C 8283-2-101:2008
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 一般要求事項 ··················································································································· 2
5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 2
6 定格······························································································································· 2
7 区分······························································································································· 2
8 表示······························································································································· 2
9 寸法及び適合性 ················································································································ 2
10 感電に対する保護 ··········································································································· 3
11 接地接続の装備 ·············································································································· 3
12 端子及び端末 ················································································································· 3
13 構造 ····························································································································· 3
14 耐湿性 ·························································································································· 3
15 絶縁抵抗及び耐電圧 ········································································································ 3
16 コネクタの抜差しに必要な力 ···························································································· 4
17 コンタクトの動作 ··········································································································· 4
18 高温及び超高温用機器用カプラの耐熱性 ············································································· 4
19 開閉性能 ······················································································································· 4
20 通常操作 ······················································································································· 4
21 導電部の温度上昇 ··········································································································· 5
22 コード及びその接続 ········································································································ 5
23 機械的強度 ···················································································································· 5
24 耐熱性及び耐劣化性 ········································································································ 5
25 ねじ,通電部及び接続 ····································································································· 5
26 沿面距離,空間距離及び絶縁材料を通しての距離 ································································· 5
27 絶縁材料の耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ································································· 6
28 耐腐食性 ······················································································································· 6
29 電磁両立性 (EMC) 要求事項 ···························································································· 6
附属書 ································································································································ 7
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS C 8283の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8283-1 第1部:一般要求事項
JIS C 8283-2-1 第2-1部:ミシン用カプラ
JIS C 8283-2-2 第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
JIS C 8283-2-3 第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
JIS C 8283-2-4 第2-4部:機器の質量によってかん(嵌)合するカプラ
JIS C 8283-2-101 第2-101部:電熱機器用カプラ
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日本工業規格 JIS
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家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−
第2-101部:電熱機器用カプラ
Appliance couplers for household and similar general purposes−
Part 2-101: Couplers for electric heating appliances
1
適用範囲
この規格は,家庭用及びこれに類する用途のクラス0用の電熱機器に使用されるカプラについて規定す
る。この電熱機器用カプラは,50 Hz又は60 Hz交流電源専用のものであり,定格電圧125 V以下及び定
格電流15 A以下のものである。
電熱機器の例を次に示す。
− 電気ポット
− 採暖用電熱機器
− 調理用電熱機器
− 電気アイロン
− 加湿器
− 電気こたつ
この規格の適用範囲には,次のものを含まない。
− 電気ホットプレートの自動温度調節器内蔵コントローラ
− コードレスアイロンの本体及び架台の接続器
− 制御回路を内蔵するコネクタ
2
引用規格
引用規格は,JIS C 8283-1の箇条2によるほか,次による。
JIS C 8283-1:2008 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部:一般要求事項
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8358 電気器具用差込接続器
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8283-1の箇条3によるほか,次による。
3.5
コード非交換形アクセサリ (non-rewirable accessory)
JIS C 8283-1の3.5に,次を追加する。
ただし,“使用者は分解してはならない”旨が取扱説明書に記載されており,かつ,かしめ,圧着,溶接
又ははんだ付けによってコードが接続された電熱機器用コネクタは,コード非交換形とみなす。
2
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3.101
マグネット形カプラ
磁石の吸引力を利用し,保持力を維持すると同時に接点が接触し,機器を電源コードに接続するのに用
いる接続器。マグネット形コネクタ及びマグネット形インレットの二つの部分からなる。
注記 マグネット形カプラは,JIS C 8358では“磁石形電気器具用接続器”と呼ばれる。
3.102
マグネット形コネクタ
電源側となるマグネット形カプラの部分。接点及び保持力維持用の磁石を備え,電源コードの一端に接
続され,手で着脱するもの。
注記 マグネット形コネクタは,JIS C 8358では“磁石形器具用プラグ”と呼ばれる。
3.103
マグネット形インレット
機器に固定されるマグネット形カプラの一部で接点及び保持力維持用の鉄片を備え,マグネット形コネ
クタが接続される部分。
注記 マグネット形インレットは,JIS C 8358では“磁石形器具用プラグ受”と呼ばれる。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 8283-1の箇条4による。
5
試験に関する一般注意事項
試験に関する一般的注意事項は,JIS C 8283-1の箇条5による。
6
定格
定格は,JIS C 8283-1の箇条6による。ただし,6.1及び6.2は,この規格による。
6.1
標準定格電圧は125 Vとする。
6.2
標準定格電流は,1 A,3 A,6 A,7 A,12 A及び15 Aとする。
7
区分
区分は,JIS C 8283-1の箇条7によるほか,次による。ただし,7.1.2は,この規格による。
7.1.1
JIS C 8283-1の7.1.1によるほか,次による。
− ピンの温度100 ℃以下で使用する電熱機器用カプラ
7.1.2
この規格の適用範囲にある電熱機器用カプラは,クラス0用の電熱機器だけに使用できる。
8
表示
表示は,JIS C 8283-1の箇条8による。
9
寸法及び適合性
寸法及び適合性は,JIS C 8283-1の箇条9によるほか,次による。ただし,9.1は,この規格による。ま
た,9.2は適用しない。
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9.1
電熱機器用カプラのスタンダードシートはこの規格に含まれていないが,箇条26に規定する距離に
適合するようにソケットコンタクトが埋め込まれていなければならない。また,刃受け金具が外郭の受け
口面から沈む深さは,次に適合しなければならない。
刃受け穴の直径又は短辺が3 mm以下のものは1.2 mm以上,刃受け穴の直径又は短辺が3 mmを超え5
mm以下のものは1.5 mm以上,及び刃受け穴の直径又は短辺が5 mmを超えるものは3 mm以上でなけれ
ばならない。
9.4
JIS C 8283-1の9.4によるほか,次による。
− ピンの温度100 ℃以下で使用する電熱機器用コネクタ,及び高温用又は超高温用機器用インレット
9.101 電熱機器用カプラは,第1部のスタンダードシートに適合している機器用コネクタ又は機器用イン
レット若しくは家庭用又は同様目的のプラグ及びコンセント(例 IEC/TR 60083及びJIS C 8303)との互
換性があってはならない。
10 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8283-1の箇条10による。
11 接地接続の装備
JIS C 8283-1の箇条11は,この規格では適用しない。
12 端子及び端末
端子及び端末は,JIS C 8283-1の箇条12によるほか,次による。
12.1.1 JIS C 8283-1の12.1.1によるほか,次による。
巻締め端子は大頭丸平小ねじを使用し,そのねじの寸法はJIS C 8303の規定に従わなければならない。
12.2.1 JIS C 8283-1の12.2.1によるほか,次による。
注記 “事前処理”には,巻締めを含まない。
12.2.8 JIS C 8283-1の12.2.8によるほか,次による。
巻締め端子は,硬い単心銅線の代わりに製造業者が指定する可とうコードを用いる。
13 構造
構造は,JIS C 8283-1の箇条13によるほか,次による。ただし,13.11は適用しない。
13.10.1
JIS C 8283-1の13.10.1によるほか,次による。
巻締め端子は,この箇条を適用しない。
13.10.3
JIS C 8283-1の13.10.3によるほか,次による。
絶縁物を通しての距離を0.8 mm以上とする。
14 耐湿性
耐湿性は,JIS C 8283-1の箇条14による。
15 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8283-1の箇条15によるほか,次による。
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15.3 JIS C 8283-1の15.3によるほか,次による。
試験電圧を1 000 Vとする。
16 コネクタの抜差しに必要な力
コネクタの抜差しに必要な力は,JIS C 8283-1の箇条16による。ただし,16.1はこの規格による。
16.1 電熱機器用カプラの構造は,電熱機器用コネクタの容易な差込及び引抜きを可能にし,通常の使用
において電熱機器用コネクタが電熱機器用インレットから抜け落ちるのを防止しなければならない。
適否は電熱機器用コネクタについてだけ,表101によって判定する。
電熱機器用コネクタを適切な電熱機器用インレットに一杯に,刃の方向に対して5回抜差しした平均値
は,表101に記載された引き抜き力でなければならない。
表101−コネクタの抜き差しに必要な力
区分
引抜力 N
定格電流が15 A以下のものであって極数が2のもの
5 以上 60以下
定格電流が15 Aを超えるものであって極数が2のもの
15 以上100以下
定格電流が15 A以下のものであって極数が3のもの
7.5以上 60以下
定格電流が15 Aを超えるものであって極数が3のもの
20 以上120以下
これらの試験は,箇条21の試験後に繰り返す。
17 コンタクトの動作
コンタクトの動作は,JIS C 8283-1の箇条17による。ただし,マグネット形プラグには適用しない。
18 高温及び超高温用機器用カプラの耐熱性
高温及び超高温用機器用カプラの耐熱性は,JIS C 8283-1の箇条18によるほか,次による。
18.2 JIS C 8283-1の18.2によるほか,次による。
− ピンの温度100 ℃以下で使用する電熱機器用カプラに対しては,100 ℃±2 ℃
18.3 JIS C 8283-1の18.3によるほか,次による。
− ピンの温度100 ℃以下で使用する電熱機器用カプラに対しては,100 ℃±2 ℃
19 開閉性能
開閉性能は,JIS C 8283-1の箇条19による。ただし,箇条19の一部を次の内容に置き換える。
試験電圧を定格電圧の1.1倍とする。また,試験力率は定格電流が10 A以下のものは0.6,定格電流が
10 Aを超えるものは0.95とする。
20 通常操作
通常操作は,JIS C 8283-1の箇条20によるほか,次による。
箇条20の一部を次の内容に置き換え,又は追加する。
試験電圧は定格電圧とする。
試験後の耐電圧試験は1 000 Vとする。
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21 導電部の温度上昇
導電部の温度上昇は,JIS C 8283-1の箇条21による。
22 コード及びその接続
コード及びその接続は,JIS C 8283-1の箇条22によるほか,次による。
22.1 JIS C 8283-1の22.1によるほか,次による。
電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)第1項の別表第一に適合した
ものは接続できる。
22.4 JIS C 8283-1の22.4によるほか,次による。
注記 金属製のばねは,製品規格で認められた場合には使用できる。
シースなし電源コードの屈曲試験回数は,2 000回とする。
23 機械的強度
機械的強度は,JIS C 8283-1の箇条23によるほか,次による。
23.3 JIS C 8283-1の23.3によるほか,次による。
マグネット形コネクタには,23.3を適用しない。
23.3の一部を,次の内容に置き換える。
引張力は,表102を適用する。
表102−マグネット形コネクタの引張力
定格電流
引張力 N
6 A未満
6
6 A以上12 A以下
35
12 Aを超え15 A以下
50
24 耐熱性及び耐劣化性
耐熱性及び耐劣化性は,JIS C 8283-1の箇条24によるほか,次による。
24.1.2 JIS C 8283-1の24.1.2によるほか,次による。
− ピンの温度100 ℃以下で使用する電熱機器用カプラに対しては,125 ℃±2 ℃
25 ねじ,通電部及び接続
ねじ,通電部及び接続は,JIS C 8283-1の箇条25による。
26 沿面距離,空間距離及び絶縁材料を通しての距離
沿面距離,空間距離及び絶縁材料を通しての距離は,JIS C 8283-1の箇条26による。ただし,表9は,
次による。
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表9−最小の沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離
沿面距離及び空間距離
mm
異極充電部相互間
3
充電部と可触金属部との間
3*
可触金属部と充電部との間の絶縁材料の厚さ
0.8
巻締め端子は,端子ねじの頭形から1 mm大きい範囲内(座金及び当て金を含む。)は充電部とみな
す。
注*
刃受け金具が外郭の受け口面から沈む深さは,次に適合しなければならない。
− 刃受け孔の直径又は短辺が3 mm以下のものは1.2 mm以上
− 刃受け孔の直径又は短辺が3 mmを超え5 mm以下のものは1.5 mm以上
− 刃受け孔の直径又は短辺が5 mmを超えるものは3 mm以上
27 絶縁材料の耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
絶縁材料の耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8283-1の箇条27による。
28 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 8283-1の箇条28による。
29 電磁両立性(EMC)要求事項
電磁両立性(EMC)要求事項は,JIS C 8283-1の箇条29による。
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附属書
附属書は,JIS C 8283-1の附属書A及び附属書JAによる。
参考文献 IEC/TR 60083:2006,Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in
member countries of IEC
注記
対応日本工業規格:JIS C 8303 配線用差込接続器 (NEQ)