C 8282-2-5:2007
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 3
6 定格······························································································································· 3
7 分類······························································································································· 4
8 表示······························································································································· 4
9 寸法検査 ························································································································· 4
10 感電に対する保護 ··········································································································· 4
11 接地接続の手段 ·············································································································· 5
12 端子及び終端 ················································································································· 5
13 固定形コンセントの構造 ·································································································· 5
14 可搬形アクセサリの構造 ·································································································· 5
15 アダプタのインターロックされたコンセント ······································································· 8
16 耐劣化性,外郭による保護及び耐湿性 ················································································ 8
17 絶縁抵抗及び耐電圧 ········································································································ 8
18 接地極の動作 ················································································································· 8
19 温度上昇 ······················································································································· 8
20 開閉容量 ······················································································································· 9
21 通常動作 ······················································································································· 9
22 プラグを引き抜くのに必要な力 ························································································ 10
23 可とう電線及びその接続 ································································································· 10
24 機械的強度 ··················································································································· 11
25 耐熱性 ························································································································· 12
26 ねじ,通電部及び接続部 ································································································· 12
27 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離 ······································ 12
28 絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ····························································· 13
29 耐腐食性 ······················································································································ 13
30 絶縁スリーブ付きピンの追加試験 ····················································································· 13
附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 14
C 8282-2-5:2007
(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 8282-2-5:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS C 8282の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8282-1
第1部:通則
JIS C 8282-2-1
第2-1部:ヒューズ付きプラグの個別要求事項
JIS C 8282-2-2
第2-2部:機器用コンセントの個別要求事項
JIS C 8282-2-3
第2-3部:固定配線用インターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要求
事項
JIS C 8282-2-5
第2-5部:アダプタの個別要求事項
JIS C 8282-2-6
第2-6部:固定配線用インターロックをもつスイッチ付きコンセントの個別要求事項
JIS C 8282-2-11 第2-11部:引掛形などの接続器の個別要求事項
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日本工業規格 JIS
C 8282-2-5:2007
家庭用及びこれに類する用途の
プラグ及びコンセント−
第2-5部:アダプタの個別要求事項
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−
Part 2-5: Particular requirements for adaptors
序文
この規格は,1995年に第1版として発行されたIEC 60884-2-5を基に作成した日本工業規格であるが,
日本の配電事情などを考慮したため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C
8282-1:2007 (家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:通則)と併読する規格で
ある。
なお,この規格で側線及び/又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項で
ある。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格の適用範囲は,JIS C 8282-1の箇条1によるほか,次による。
(最初の注記の下に追加)
この規格は,シャッタ付き及びシャッタなしで,ヒューズ付き及びヒューズなしの交流用アダプタに適
用する。
注記1 (対応国際規格のNOTEは,他国に関する規定であり削除した。)
ヒューズ付きのアダプタのヒューズは,機器及びその部品の過負荷に対する保護を意図するものではな
い。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60884-2-5:1995,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 2: Particular
requirements for adaptors (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを
示す。
2
引用規格
この規格で用いる引用規格は,JIS C 8282-1によるほか,次による。
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
2
C 8282-2-5:2007
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JIS C 3662(すべての部) 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル
注記 対応国際規格:IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V (IDT) 及び (MOD)
JIS C 3663(すべての部) 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル
注記 対応国際規格:IEC 60245 (all parts),Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including
450/750 V (IDT) 及び (MOD)
JIS C 8269(すべての部) 低電圧ヒューズ
注記 対応国際規格:IEC 60269 (all parts),Low-voltage fuses (IDT)
JIS C 8281-2-1:2004 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ−第2-1部:電子スイ
ッチの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60669-2-1:2002, Switches for household and similar fixed-electrical installations
−Part 2 : Particular requirements−Section 1 : Electronic switches (MOD)
JIS C 8282-1:2007 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60884-1 : 2002, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−
Part 1 : General requirements (MOD)
JIS C 8282-2-11 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第2-11部:引掛形などの接
続器の個別要求事項
JIS C 8303 配線用差込接続器
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8282-1の箇条3によるほか,次による。ただし,箇条3
の注記3,3.25及び3.26はこの規格による。
注記3 用語“アクセサリ”は,一般的用語として使用され,プラグ,コンセント及びアダプタをい
い,用語“可搬形アクセサリ”は,プラグ,可搬形コンセント及びアダプタをいう。
注記5 用語“アダプタ”は,一般的用語として使用され,特殊なものを除き,すべての形のアダプ
タをいう。
3.25
定格電圧 (rated voltage)
製造業者によってアクセサリに与えられた電圧で,スタンダードシートがある場合,それによる。
3.26
定格電流 (rated current)
製造業者によってアクセサリに与えられた電流で,スタンダードシートがある場合,それによる。
3.101
アダプタ (adaptor)
可搬形のアクセサリで,1個のプラグ部分と1個以上のコンセント部分とを組み込んで一体化した構造
のもの。
3.102
ヒューズ付きアダプタ (fused adaptor)
1極以上の交換可能なヒューズを組み込んだアダプタ。
3.103
3
C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
有極性ヒューズ付きアダプタ (polarized fused adaptor)
極性のある配線に取り付けられたコンセントに差し込んだとき,中性線,その他の相線の間の関係が正
しく保たれるような構造のヒューズ付きアダプタ。
3.104
マルチアダプタ (multiway adaptor)
アダプタのすべてのコンセント部分に,同時に2個以上のプラグを接続可能なアダプタ。
3.105
変換アダプタ (conversion adaptor)
コンセントに,直接接続できないプラグを接続可能にするアダプタ。
3.106
中間アダプタ (intermediate adaptor)
コンセントに,一つ以上の形式のプラグを,調光器,タイマ,光電スイッチなどの制御器を経て接続す
ることを可能にするアダプタ。それらの制御器は,中間アダプタと一体又は可とう電線で接続するもので,
この場合は再接続が可能なもの及び不可能なものがある。
注記 制御器は,通常他の規格に含まれる。例えば,JIS C 8281-2-1。
3.107
電線交換形中間アダプタ (rewireable intermediate adaptor)
アダプタで,可とう電線を交換できる構造をもつもの。
3.108
電線非交換形中間アダプタ (non-rewireable intermediate adaptor)
可とう電線を含めて完全な形状をもち,アダプタの製造業者によって接続し組み立てられたもの(14.1
を参照)。
3.109
外部電線 (external cable)
電線で一部が中間アダプタの外部にあるもの。電源電線又は分離した器具の間を接続する電線。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 8282-1の箇条4による。
5
試験に関する一般注意事項
試験に関する一般注意事項は,JIS C 8282-1の箇条5による。
6
定格
定格は,JIS C 8282-1の箇条6によるほか,次による。
6.101
アダプタの定格電圧は,対応するコンセントがアダプタを受け入れるものより低いものであって
はならない。変圧器内蔵形を除き,アダプタのプラグ部分の定格電圧及びアダプタに差し込むことができ
るプラグの定格電圧は,同一でなければならない。
6.102
アダプタの定格電流は,次に適合しなければならない。
次のどちらか低いものでなければならない。
− アダプタのプラグ部分の定格電流。
4
C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− アダプタに差し込むことができる複数のプラグの定格電流の合計。
6.103
ヒューズ付きアダプタは,表示に従って取り付けたヒューズの定格と同等の最小定格をもたなけ
ればならない。
6.104
アダプタの各コンセント部分の定格電流は,差し込まれるプラグの最大定格電流以上でなければ
ならない。
6.105
制御器と一体の中間アダプタの定格電流は,制御器の定格電流又は取り付けることを意図するコ
ンセントの定格電流のいずれか低いものでなければならない。
6.101から6.104の要求事項に対する適否は,目視検査によって判定する。
7
分類
分類は,JIS C 8282-1の箇条7による。
8
表示
表示は,JIS C 8282-1の箇条8によるほか,次による。
8.1
JIS C 8282-1の8.1によるほか,次による。
(最初のダッシュ文を置換)
− 定格電流をA(アンペア)で,及び/又は電力をW(ワット)で
(項目の最後に次を追加)
定格電流又は電力の表示は,“最大”(MAX)を付けなければならない。
注記3 これらの表示は,例として最大2 000 W-最大10 A,最大2 000 W-10 A,最大10 A,10 A最大,
又は1 500 Wまで。
注記4 電力は,公称供給電圧を使用して計算する。
最大許容電力の表示は,すべてのプラグを差し終わるまで容易に認識できなければならない。また,マ
ルチアダプタでは,この表示は,コンセントに差し込む側の面に付けてはならない。
ヒューズ付きアダプタは,ヒューズの存在を示す表示をアダプタに付けなければならない。この表示は
記号でもよい。
ヒューズ交換形中間アダプタは,ヒューズの定格電流を示すアダプタに付けなければならない。この表
示は,中間アダプタの上又ははり付けたラベルの上に表示してもよい。
ヒューズ非交換形中間アダプタは,取り付けた可とう電線及び共用する機器について製造業者が定めた
電流に適切なヒューズの定格電流を恒久的に表示しなければならない。
8.2
JIS C 8282-1の8.2によるほか,次による。
ヒューズ…………………………………………………
(IEC 60417-5016参照)
9
寸法検査
寸法検査は,JIS C 8282-1の箇条9による。
10 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8282-1の箇条10によるほか,次による。
10.1 JIS C 8282-1の10.1によるほか,次による。
(第2段落を次に置換)
5
C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
アダプタのプラグ部分を同じシステムのコンセントに完全に差し込んだ後,充電部に接触してはならな
い。
(第6段落を次に置換)
アダプタを,同一システムのコンセントに完全に差し込んだ後,すべての部位に試験指を当てる。
次の項目を追加
10.3 (対応国際規格の規定は,この規格では適用しない。)
10.4 JIS C 8282-1の10.4によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
組立用のねじその他,導電部,接地ピン,接地用ストラップ及びピンの周りの金属のリングを除くアダ
プタの外部部品は,絶縁材料製でなければならない。
10.5 JIS C 8282-1の10.5によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
シャッタ付きアダプタのコンセント部分は,追加として,プラグを差し込まれている間を除き,図10
に示されたゲージによって,充電部に接触できない構造でなければならない。
10.101 ヒューズ付きアダプタは,アダプタを完全にコンセントから抜き去らない限りヒューズを取り外
したり,交換できてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
11 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 8282-1の箇条11による。
12 端子及び終端
端子及び終端は,JIS C 8282-1の箇条12によるほか,次による。
12.1.1 JIS C 8282-1の12.1.1によるほか,次による。
(第2段落を次に置換)
電線交換形中間アダプタは,ねじ形端子を備えていなければならない。
13 固定形コンセントの構造
JIS C 8282-1の箇条13は,この規格では適用しない。
14 可搬形アクセサリの構造
可搬形アクセサリの構造は,JIS C 8282-1の箇条14によるほか,次による。ただし,14.1,14.13及び
14.24は,この規格により,14.25は,この規格では適用しない。
14.1 電線非交換形中間アダプタは,次による。
− 可とう電線は,恒久的に使用できないようにする以外,アダプタから分離できない。
− また,アダプタは,手又は一般的な工具,例えば,ドライバなどでは開くことはできない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 アダプタは,再組立するときに,当初の部品以外のものを使用しなければならないときは,恒
久的に使用できなくなったとみなす。
14.2 JIS C 8282-1の14.2によるほか,次による。
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C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(第1段落を次に置換)
アダプタの栓刃は,十分な機械的強度をもっていなければならない。
14.3 JIS C 8282-1の14.3によるほか,次による。
(適否の段落以外を次に置換)
アダプタの栓刃は,次のとおりでなければならない。
− 回転することに,安全又は機能を損なうことがない場合を除き,回転を防ぐようになっていなければ
ならない。
− アダプタを分解しない限り,取り外すことができてはならない。
− アダプタが通常の使用のように結線され,組み立てられているとき,本体の中で十分に固定していな
ければならない。
アダプタのピンが製造業者の取扱説明書のとおりに正しく組み立てられ固定されているとき,接地又は
中性線のピン及び接点を正しくない位置に取り替えることができてはならない。
14.4 JIS C 8282-1の14.4によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
アダプタの接地接点及び中性線接点は,使用中,回転を防ぐようになっていなければならず,工具を使
用しなければ取り外すことができてはならない。
14.11
JIS C 8282-1の14.11によるほか,次による。
(1行目を次に置換)
電線交換形中間形アダプタ
14.13
アダプタがピン(差し込み金具)の入り口のブッシングのあるカバー付きのものである場合,そ
れらのブッシングは,カバーを取り去ったとき,意図しないで内部から外れてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
14.15
JIS C 8282-1の14.15によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
アダプタのかん合面は,結線され通常の使用のように組み立てられたとき,ピン以外の突起があっては
ならない。
14.16
JIS C 8282-1の14.16によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
アダプタは,共用するプラグを完全に差し込んだとき,プラグのかん合面のいかなる突起にも妨げられ
ないように設計されなければならない。
14.23
JIS C 8282-1の14.23によるほか,次による。
(注記1を次に置換)
注記1 プラグ付きの一体化器具の例は,アダプタ,電気カミソリ,ランプなどで,充電用電池,プ
ラグイン変圧器付きのものである。
14.23.2 JIS C 8282-1の14.23.2によるほか,次による。
(第1段落の後に次を追加)
アダプタには,アダプタの各コンセント部分に最初に,227 IEC 53又はその他のシース付きビニル電線
で長さ1 m,導体断面積0.75 mm2の丸形可とう電線付きの適切なプラグを取り付ける。
注記1 電線の数は,関連するプラグの極数と同じでなければならない。
(この項目の後に次を追加)
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C 8282-2-5:2007
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試験中,(複数の)可とう電線は,アダプタから自由につるされていることに留意しなければならない。
注記2 (対応国際規格のNOTE 2は,他国に関する規定であり削除した。)
注記3 (対応国際規格のNOTE 3は,考慮中のため削除した。)
14.23.101 アダプタは,それらを挿入する器具によって加えられる横方向の張力に耐えなければならない。
適否は,JIS C 8303の表1にある形状のコンセントを除き,図13に示された器具にかん合する場合,そ
れを使用した試験で検査する。図13にかん合しない場合,JIS C 8303の表1にある形状以外の場合は,製
造業者指定のプラグによって判定する。
試験品は,最初充電部の差込口の水平面を通る垂直な面に取り付け,試験する面が垂直位置で,垂直な
取付面に平行になるようにしなければならない。
次に器具は完全に結合し,5 Nの力を垂直に下向きに加える。
器具を1分後に取り外し,アダプタは,取付面で90゜回転する。この試験を4回繰り返し行い,アダプ
タは,各結合の後に90゜回転する。試験中器具が外れてはならない。この試験をアダプタの各コンセント
部分に繰り返す。
試験後,アダプタは,この規格の意味する損傷があってはならない。特に,箇条22の要求事項に適合し
なければならない。
14.24
アダプタは,適合するコンセントから手で容易に引き離すことができるような形状及び材料で作
られていなければならない。
さらに,握る部分は,可とう電線付きの場合,それを引っ張ることなく,引き離せるような形状でなけ
ればならない。
14.101 アダプタのプラグ部分は,コンセント部分が接地用ピン又は極をもつ場合,接地用のピン又は極
をもっていなければならない。また,アダプタのコンセント部分は,プラグ部分が接地用ピンをもつ場合,
接地用のピン又は極をもっていなければならない。
注記 当面,接地付き極配置のコンセントをもち,接地栓刃がない変換アダプタで,コンセントの接
地極と導通のある接地端子又は口出線をもつものは,規定に適合するものとみなす。
適否は,目視検査及びJIS C 8282-1の11.5の試験によって判定する。
14.102 アダプタで極性をもつコンセントに使用するものは,プラグピン,コンセントの極及び端子が,
アダプタの入力部分と出力部分で同じ極性を維持することを内部の接続で確実にする設計でなければなら
ない。
適否は,目視検査及び必要であれば電気的連続性試験によって判定する。
14.103 マルチアダプタは,埋込形ボックスに固定したコンセントに直接結合したとき,2個以上のマルチ
アダプタを互いに差し込むことができないように,設計製造することが望ましい。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 この推奨は,特定のシステムのスタンダードシートが,マルチアダプタが互いに差し込むこと
ができないようにするための詳細情報を提供していない場合,同一の製造業者のアダプタに対
してだけ適用する。
14.104 外付けの可とう電線の絶縁が,少なくとも関連するJISによる電線と同等でない場合及び電線と
その被覆を覆った金属はくとの間で行われる17.2の耐電圧試験に適合しない場合,電線は裸線として考え
なければならない。
14.105 ヒューズ付きアダプタの本体の中には,それが合理的に適用できる限り,JIS C 8269に適合する
ヒューズが取り付く構造でなければならない。
8
C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ヒューズは,アダプタプラグピン及び対応する相のコンセントの極の間に取り付けた接点の間にはめ込
まなければならない。
極性をもつシステムでは,ヒューズは相線のプラグピン及び対応する相のコンセントの極の間に取り付
けなければならない。
ヒューズは,接地回路に取り付けてはならない。
アダプタは,組み立てられるとき,ヒューズが不適切な接点に取り付けられないように設計されなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
15 アダプタのインターロックされたコンセント
アダプタのインターロックされたコンセントは,JIS C 8282-1の箇条15によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
アダプタの刃受金具でスイッチに連結した構造のものは,コンセントの極が充電しているときは,プラ
グが差し込めず,完全に抜くこともできてはならない。また,アダプタのコンセントの極は,プラグをほ
ぼ完全に結合するまで充電できてはならない。
16 耐劣化性,外郭による保護及び耐湿性
耐劣化性,外郭による保護及び耐湿性は,JIS C 8282-1の箇条16による。
17 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8282-1の箇条17による。ただし,17.1.1は次により,17.1.2はこの規格
では適用しない。
17.1.1 アダプタの絶縁抵抗は,次を連続して測定する。
a) 接続したすべての極と接触し得る外部の組立てねじを含む絶縁部品の外面に接触させた金属はくとの
間。
b) 各極とその他の極全部を接続したものとの間。
c) 該当する場合は,固定ねじを含むすべての電線止めの金属部分と,接地用のピン又は端子との間。
d) 中間アダプタでは,すべての電線止め部の金属部分と,可とう電線と同径の金属棒を電線の位置に押
し込んだものとの間(JIS C 8282-1の表17参照)。
注記1 端子に直接接触できないもの,例えば,電線非交換形アダプタなどで,これらの試験は,ピ
ンなどの接触可能な部品を使用して行わなければならない。
注記2 金属はくで外面を包むとき又は絶縁部品の内面に接触して取り付けるときは,穴又は溝に対
し,過大な力を加えずに,無関節の試験指と同寸法のもので押し付ける。
18 接地極の動作
接地極の動作は,JIS C 8282-1の箇条18による。
19 温度上昇
温度上昇は,JIS C 8282-1の箇条19によるほか,次による。
(第10及び第11段落を次に置換)
9
C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
アダプタは,規格に適合した固定形コンセントを使用し平均的な特性をもつもので,もしあれば最小寸
法の接地用ピン付きのものを選び,これを使用して試験する。
アダプタをコンセントに差し込み,表101の交流電圧を1時間通電する。
(第13段落の後に追加)
アダプタには,試験電流を次のように加えなければならない。
− 各々分離したコンセント部に順次に,対応するコンセント部の定格に適切な試験電流を通じる(表20
又は表20′参照)。
− すべてのコンセント部に同時に,アダプタの定格に適切な電流を,各コンセントの定格に比例して分
割して通じる。
20 開閉容量
開閉容量は,JIS C 8282-1の箇条20によるほか,次による。
JIS C 8282-2-11の適用範囲にあるものは,JIS C 8282-2-11の試験方法による。
(第2段落を次に置換)
適否は,平刃以外は,アダプタのコンセント部分と中空のピン付きのプラグ部分を,図16に示す例のよ
うな適切な試験装置によって試験して判定する。平刃については,コンセントに過度のストレスがないよ
うな適切な試験装置による試験で判定する。
(第4段落を次に置換)
アダプタのコンセント部分は,疑義があれば,コンセントは,黄銅ピンで関連するスタンダードシート
に規定された最大寸法の公差−0.06 mmの試験プラグで試験する。スリーブの先端に関する限り,それら
の寸法は関連するスタンダードシートに規定する公差内であれば十分である。
(第6段落を次に置換)
アダプタのプラグ部分は,この規格に適合し,できる限り選択可能な平均特性に近い固定形コンセント
を使用して試験する。
(第8段落を次に置換)
アダプタのプラグ部分を,コンセントに差し込んで引き抜く動作を50回(100ストローク),次の速さ
で行う。
− 定格電流が16 A以下であって定格電圧が250 V以下の場合,アダプタは,1分間に30ストローク。
− その他のすべてのアダプタは,1分間に15ストローク。
(箇条20の終わりから第2段落の前に次を追加)
1個のアダプタの各コンセント部分及びプラグ部分の試験は,別々に行わなければならない。
21 通常動作
通常動作は,JIS C 8282-1の箇条21によるほか,次による。
JIS C 8282-2-11の適用範囲にあるものは,JIS C 8282-2-11の試験方法による。
(第2段落を次に置換)
適否は,平刃以外については,図16に示す適切な試験装置を使用してコンセント,弾力性がある接地刃
受又は中空ピンを使用しているプラグの試験によって判定する。平刃については,コンセントに過度のス
トレスがないような適切な試験装置による試験で判定する。
(第6段落を次に置換)
10
C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
アダプタは,この規格に適合した,平均に近い特性をもつ固定されたコンセントを選び,これを用いて
試験する。
(第8段落を次に置換)
1個のアダプタの各コンセント部分及びプラグ部分の試験は,別々に行わなければならない。
プラグを,アダプタのコンセント部分に挿入し,引き抜く動作を5 000回(10 000ストローク)繰り返
す。アダプタのプラグ部分は,コンセントに挿入し,引き抜く動作を1 000回(2 000ストローク)繰り返
す。動作の速さは,
− 定格電流16 A以下で定格電圧250 V以下のアダプタは,1分間に30ストローク。
− その他すべてのアダプタは,1分間に15ストローク。
22 プラグを引き抜くのに必要な力
プラグを引き抜くのに必要な力は,JIS C 8282-1の箇条22によるほか,次による。
JIS C 8282-2-11の適用範囲にあるものは,JIS C 8282-2-11の試験方法による。
(第1段落を次に置換)
アダプタの構造は,プラグを容易に抜き差しができる,そして通常の使用時,アダプタのコンセント部
分からプラグが抜け落ちてはならない。
22.1 JIS C 8282-1の22.1によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
アダプタを,図18に示した装置の取付けプレートAに固定し,コンセントの極の軸が垂直でプラグの
ピンの入り口の穴の面が下向きになるようにする。
23 可とう電線及びその接続
可とう電線及びその接続は,JIS C 8282-1の箇条22によるほか,次による。
23.1 JIS C 8282-1の23.1によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
中間アダプタで,可とう電線とともに使用することを意図するものは,導体を端子や端末部に接続した
ときに,張力及びねじりから開放するための,また,被覆をすりきずから保護するための電線留具を付け
なければならない。
23.3 JIS C 8282-1の23.3によるほか,次による。
(第1段落及び表20を次に置換)
電線非交換形中間アダプタで可とう電線とともに使用することを意図するものでタイプ1の場合,JIS C
3662(すべての部)及びJIS C 3663(すべての部)に適合するものを,タイプ2の場合,電気用品の技術
上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)別表第一に適合するものを,機器の定格特性に
よる電流を供給できる外部電線としてか,又は制御を意図する外部電線として付けなければならない。中
間アダプタの定格に関連する電線の断面積は,表101の該当する列で与える。
注記 表101には,温度上昇試験及び通常動作の試験電流も規定している。
外部の可とう電線で制御を意図するものは,14.104の要求事項に適合しなければならない。
11
C 8282-2-5:2007
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表101(その1)IEC/TR 60083(JIS C 8303の表1以外)の極配置のアダプタ
アクセサリの定格
アダプタ[IEC/TR
60083(JIS C 8303の
表1以外)の極配置]
可とう電線(タイプ1)非交換形
中間アダプタ
試験電流 A
断面積
試験電流 A
箇条19
箇条21
mm2
箇条19
箇条21
2.5A
4
2.5
0.75
4
2.5
130/250V
1
4
2.5
6A
8.4
6
0.75
9
6
130/250V
1
9
6
10A
14
10
0.75
10
10
130/250V
1
12
10
16A
20
16
0.75
10
10
130/250V
1
12
12
1.5
16
16
16A
20
16
1.5
16
16
440V
2.5
22
22
32A
40
32
2.5
25
25
130/250/440V
4
31
31
4
42
32
注記 アクセサリで他の定格電流をもつものは,内挿法によって試験電流を求める。
表101(その2)JIS C 8303の表1の極配置のアダプタ
アクセサリの定格
アダプタ(JIS C 8303
の表1の極配置)
可とう電線(タイプ2)非交換形
中間アダプタ
試験電流 A
断面積
試験電流 A
箇条19
箇条21
mm2
箇条19
箇条21
7 A
9.8
7
0.75
7
7
12 A
15
12
1.25
12
12
15 A
18.75
15
2.0
17
15
20 A
25
20
3.5
23
20
30 A
37.5
30
5.5
35
30
23.4 JIS C 8282-1の23.4によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
可とう電線付きの電線非交換形中間アダプタは,電線をアダプタに入れるとき,過度の曲げに対して保
護しなければならない。
24 機械的強度
機械的強度は,JIS C 8282-1の箇条24によるほか,次による。
(第1及び第2段落を次に置換)
アダプタは,使用中に加わる圧力に耐える十分な機械的強度をもたなければならない。
適否は,次の各項の適切な試験によって判定する。
− アダプタ
………… 24.2及び24.10
・ エラストマ又は熱可塑性材料以外の外郭,ふた(蓋)及び本体 ………… 24.2及び24.10
・ エラストマ又は熱可塑性材料の外郭,ふた(蓋)及び本体
………… 24.2,24.4,24.5及び24.10
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C 8282-2-5:2007
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− アダプタのプラグ部分の,絶縁スリーブ付ピン
………… 24.7
− アダプタのシャッタ付きコンセント部分
………… 24.8
24.2 JIS C 8282-1の24.2によるほか,次による。
(第4段落の後に追加)
アダプタの試験回数は,次の値とする。
− 試験品の質量が50 g以下の場合,50回
− 試験品の質量が50 gを超える場合,25回
(第6段落の最後のダッシュ文を次に置換)
− 丸ピンの場合,ピンは,0.4 Nmのトルクを最初一方向に1分間,次に反対方向に1分間加えたとき,
回転してはならない。この試験は,ピンの回転が安全機能を損なわないようなアダプタには行わない。
(第7段落を次に置換)
平刃式のものの試験回数は,次の値とすることができる。
− 試験品の質量が50 g以下の場合,30回
− 試験品の質量が50 gを超える場合,25回
(この項の最後に次を追加)
注記4 中間アダプタに組み込まれた部品の破損は,箇条10の要求事項に適合し,また,機器の機
能が危険な状態になるようでなければ,無視する。
24.7 JIS C 8282-1の24.7によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
アダプタのプラグ部分の絶縁スリーブ付きピンは,図28に示す装置による試験を行う。
24.8 JIS C 8282-1の24.8によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
アダプタのシャッタ付きのコンセント部分は,プラグのピンが不注意によってコンセントの挿入口のシ
ャッタに押し付ける場合などで,シャッタが通常の使用時に受けるような,機械的な力に耐えなければな
らない。
24.10
JIS C 8282-1の24.10によるほか,次による。
(第1段落を次に置換)
アダプタは,図30に例示するように,アダプタのプラグ部分に適合する孔を付けた,堅い鋼板の上に置
く。
25 耐熱性
耐熱性は,JIS C 8282-1の箇条25による。
26 ねじ,通電部及び接続部
ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8282-1の箇条26による。
27 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離
沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離は,JIS C 8282-1の箇条27による
ほか,次による。
(表23において2の5番目のダッシュ文を次に置換)
13
C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 外部の組立てねじ,ただし,アダプタのかん合面のねじ及び接地の回路から分離されたねじを除く …
………… 3 mm
(表23において3を次に置換)
アダプタのピン及びコンセントに完全にかん合したときピンに接続される金属部分とコンセントの非接
地可触金属部b)との間(最も不都合な状態c)で行う) …………… 6 mm d)
(表23において4を次に置換)
コンセントの非接地可触金属部b)と完全にかん合させたアダプタのピン及びピンに接続される金属部分
との間(最も不都合な状態c)で行う) …………… 6 mm d)
(表23において5を次に置換)
アダプタのコンセント部分(プラグを付けない)の充電部とその非接地可触金属部b)との間 …………
…………… 6 mm d)
(表23において7の5番目のダッシュ文を次に置換)
− 外部の組立てねじ,ただし,アダプタのかん合面のねじ及び接地の回路から分離されたねじを除く
…………… 3 mm
27.1 JIS C 8282-1の27.1によるほか,次による。
(第6段落を次に置換)
アダプタは,コンセントと結合して,対応したプラグを取り付けた状態又は取り付けないで検査する。
28 絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性
絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8282-1の箇条28によるほか,次による。
28.1 (第2段落を次に置換)
適否は,28.1.1の試験によって判定する。追加として,絶縁スリーブをもつアダプタのピンは,28.1.2
の試験によって判定する。
28.1.2
(第1段落を次に置換)
アダプタの試験品で,絶縁スリーブ付きのピンをもつものは,図40に示す装置で試験する。
29 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 8282-1の箇条29による。
30 絶縁スリーブ付きピンの追加試験
絶縁スリーブ付きピンの追加試験は,JIS C 8282-1の箇条30による。
参考文献
IEC/TR 60083:2006 Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member
countries of IEC
14
C 8282-2-5:2007
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附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 8282-2-5:2007 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第
2-5部:アダプタの個別要求事項
IEC 60884-2-5:1995, Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−
Part 2-5: Particular requirements for adaptors
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
2
引用規格
2
JISに同じ
追加
JIS C 8282-2-11を追加した。
引掛形に対する対応。
6.101
アダプタの定格電
圧
6.101
JISに同じ
追加
JISは変圧器内蔵形を除き電圧
変換を禁止した。
電圧変換は危険なため禁止した。
(海外旅行者用は,この規格の対
象外と考えた。)
8.1
定格電流又は定格
電力の表示
8.1
JISに同じ
追加
“1 500 Wまで”を例示として
追加した。
日本での代表的な表示を追加し
た。
10.3
規定なし
10.3
プラグの片刃挿入の禁止
削除
IEC規格で禁止しているプラ
グの片刃挿入の禁止は,JISで
は規定しない。
JIS C 8303のプラグ及びコンセ
ントでは対応ができない。
14.23.2
コンセントにかか
る荷重試験
14.23.2
JISに同じ
追加
IEC電線以外の電線付きプラ
グで試験してもよいとした。
第1部のタイプ2に対応させた。
14.23.101
横方向の引張試験
14.23.101 JISに同じ
追加
JIS C 8303の表1にある形状の
コンセントは,この規定の適用
外とした。
試験用プラグの外径が決定でき
ないので適用を除外した。
3
C
8
2
8
2
-2
-5
:
2
0
0
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C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
14.101
アダプタのプラグ
部とコンセント部
の組み合わせ
14.101
JISに同じ
ただし,IEC規格では,
接地極付きコンセントと
接地極のないクラス0機
器用プラグとの接続を可
能にするアダプタを認め
ていない。
変更
IEC規格は,NOTEで接地極付
きコンセントと接地極のない
クラス0機器用プラグとの接
続を可能にするアダプタを禁
止しているが,JISではこの主
旨を規定とし,本文に移した。
IEC規格の規定では,接地極付
きコンセントをもつアダプタ
は接地極付きプラグをもたな
ければならないが,JISでは接
地極のないプラグであっても
接地端子付き又は接地口出し
線付きのアダプタを認めた。
(クラスIからクラス0Iへの
変換を認めた。)
接地極付きコンセントを普及さ
せるため,通則において,接地極
付きコンセントに接地極なしプ
ラグを挿入することを認めてい
るため,接地極なしプラグの挿入
を認める必要があるが,アダプタ
単体としては,IEC規格の原則
(極数の一致)に整合するように
JISに規定として明記した。
クラスIからクラス0Iへの変換
アダプタは,クラスI機器を普及
させるために必要である。ただ
し,漏えい電流が大きい機器には
使用できないので,機器側規格で
の対応が必要となる。
3
C
8
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8
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-5
:
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(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
20
開閉容量
20
JISに同じ
追加
平刃用の試験装置に関する記
述を追加した。
図16の試験用ジグは平刃には適
用できないので,当面の間は平刃
には図16を適用しない。
追加
JIS C 8282-2-11の適用範囲に
あるものは,JIS C 8282-2-11
の試験方法によるを追加した。
引掛形に対する対応。
変更
試験用プラグは絶縁スリーブ
付き以外も使用できるように
した。
IEC規格で試験用プラグに指定
している絶縁スリーブは,日本で
は一般的でないので絶縁スリー
ブなしの試験用プラグで試験を
行う。
21
通常動作
21
JISに同じ
追加
JIS C 8282-2-11の適用範囲に
あるものは,JIS C 8282-2-11
の試験方法によるを追加した。
引掛形に対する対応。
平刃用の試験装置に関する記
述を追加した。
図16の試験用ジグは平刃には適
用できないので,当面の間は平刃
には図16を適用しない。
22
プラグを引き抜くの
に必要な力
22
JISに同じ
追加
JIS C 8282-2-11の適用範囲に
あるものは,JIS C 8282-2-11
の試験方法によるを追加した。
引掛形に対する対応。
23.3
試験電流
23.3
JISに同じ
追加
電線非交換形の電線の適用規
格に電気用品安全法省令第1
項適合電線を追加した。
タイプ2の追加による。
試験電流を極配置で分けた。
第1部との整合。
3
C
8
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-2
-5
:
2
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0
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C 8282-2-5:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び名称
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
24.2
タンブリングバレ
ル試験
24.2
JISに同じ
追加
ピンの回転トルク試験は,丸
ピンだけに適用する。
規定対象を明確化した。
平刃式のものの試験回数を減
らした。
日本の平刃式のプラグでは栓刃が
変形するほどの衝撃のもとでは使
用されていないことから,栓刃の
変形しない程度の回数を定める。
図
変更
10.5:
図4 →図10
14.23.101: 図6 →図3
20:
図12→図16
21:
図12→図16
22.1:
図13→図18
24.7:
図23→図28
24.10:
図25→図30
28.1.2:
図26→図40
JIS C 8282-1(通則)の改正により
図番号が入れ替わったため,修正
した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD IEC 60884-2-5:1995
被引用法規
電気用品安全法
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
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:
2
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