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C 8281-2-3:2012  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験に関する一般注意事項 ································································································· 3 

6 定格······························································································································· 4 

7 分類······························································································································· 4 

8 表示······························································································································· 5 

9 寸法検査 ························································································································· 6 

10 感電に対する保護 ··········································································································· 6 

11 接地接続の手段 ·············································································································· 6 

12 端子 ····························································································································· 6 

13 構造 ····························································································································· 6 

14 機構 ····························································································································· 6 

15 耐老化性,防水性及び耐湿性 ···························································································· 6 

16 絶縁抵抗及び耐電圧 ········································································································ 6 

17 温度上昇 ······················································································································· 7 

18 開閉容量 ······················································································································· 7 

19 平常動作 ······················································································································· 7 

20 機械的強度 ···················································································································· 8 

21 耐熱性 ·························································································································· 8 

22 ねじ,通電部及び接続部 ·································································································· 8 

23 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離 ······································· 9 

24 絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ····························································· 10 

25 耐腐食性 ······················································································································ 10 

26 電磁環境両立性(EMC) ································································································ 10 

101 制御回路の異常動作 ······································································································ 10 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 12 

C 8281-2-3:2012  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本配線

器具工業会(JEWA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 8281-2-3:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8281の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8281-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 8281-2-1 第2-1部:電子スイッチの個別要求事項 

JIS C 8281-2-2 第2-2部:電磁遠隔制御式スイッチ(RCS)の個別要求事項 

JIS C 8281-2-3 第2-3部:遅延スイッチ(TDS)の個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8281-2-3:2012 

家庭用及びこれに類する用途の 

固定電気設備用スイッチ− 

第2-3部:遅延スイッチ(TDS)の個別要求事項 

Switches for household and similar fixed electrical installations- 

Part 2-3: Particular requirements-Time-delay switches (TDS) 

序文 

この規格は,2006年に第3版として発行されたIEC 60669-2-3を基に,我が国固有の電線サイズ,定格

電圧,定格電流などを追加し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。この規格はJIS C 

8281-1の関連する各章の規定と併せて適用しなければならない。JIS C 8281-1に追加する箇条・細分箇条,

表などを,100番台の番号で示す。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

1 適用範囲 

適用範囲は,JIS C 8281-1の箇条1によるほか,次による。 

JIS C 8281-1の箇条1の第1段落を,次に置き換える。 

この規格は,家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用の遅延スイッチ(以下,TDSという。)で,

定格電圧が440 V以下,かつ,定格電流が63 A以下の屋内用又は屋外用のもので,手又は遠隔操作によっ

て動作するものに適用する。ただし,タイプ2(JIS C 8281-1の7.1.9A参照)の場合は,定格電流が30 A

以下のものに適用する。 

TDSは,機械,熱,気圧,水圧,電気又はこれらのいずれかを組み合わせて動作する遅延装置をもつ。 

電子TDSは,JIS C 8281-2-1の適用範囲に含む。 

抵抗器,コンデンサ,PTC部品・NTC部品,プリント配線板など,受動部品だけを含むTDSは,電子

TDSとはみなさない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60669-2-3:2006,Switches for household and similar fixed electrical installations−Part 2-3: 

Particular requirements−Time-delay switches (TDS)(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 8281-1の箇条2によるほか,次による。 

C 8281-2-3:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 0445 文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された電線端末の識別法 

注記 対応国際規格:IEC 60445:1999,Basic and safety principles for man-machine interface, marking 

and identification−Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated 

conductors, including general rules for an alphanumeric system(IDT) 

JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

JIS C 3215-0-1 巻線個別規格−第0部:一般特性−第1節:エナメル銅線 

注記 対応国際規格:IEC 60317,Specifications for particular types of winding wires(IDT) 

JIS C 8281-1:2011 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60669-1,Switches for household and similar fixed-electrical installations−Part 

1: General requirements(MOD) 

JIS C 8281-2-1:2012 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ−第2-1部:電子スイッ

チの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60669-2-1:2002,Switches for household and similar fixed electrical installations

−Part 2-1: Particular requirements−Electronic switches(MOD) 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

JIS C 60664-3 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング

及びモールディングの使用 

JIS C 61558-2-6 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び

試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6:1997,Safety of power transformers, power supply units and similar

−Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8281-1の箇条3によるほか,次による。 

3.17 

定格電圧(rated voltage) 

JIS C 8281-1の3.17に,次を追加する。 

この定義は,スイッチング回路だけに適用する。 

3.18 

定格電流(rated current) 

JIS C 8281-1の3.18に,次を追加する。 

この定義は,スイッチング回路だけに適用する。 

3.101 

遅延スイッチ(TDS)(time-delay switches TDS) 

ある時間(遅延時間)動作する遅延装置をもつスイッチ。TDSは,手動操作及び/又は電気的遠隔操作

によって始動する。 

3.101.1 

電子TDS(electronic TDS) 

電子部品を含むTDS。 

C 8281-2-3:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.102 

定格制御電圧(rated control voltage) 

製造業者が制御回路に指定した電圧。 

3.103 

スイッチング回路(switching circuit) 

TDSに定格電流の通電を許容する部品を含む回路。 

3.104 

制御回路(control circuit) 

電気的制御によるTDSにおいて,スイッチング回路を制御する電気部品を含む回路。 

3.105 

制御機構(control mechanism) 

TDSの動作を意図する全ての部品。 

3.106 

組込手動装置(incorporated hand-operated device) 

スイッチに組み込み,スイッチング回路を直接又は間接に操作する装置。この装置は,TDSの平常動作

のためのものではない。 

3.107 

遅延時間(delay time) 

スイッチング回路(又は複数のスイッチング回路)が閉路したままである時間。遅延時間は,その終わ

りに電圧が減少する(例えば,減光するための)時間を含む。 

3.108 

遅延装置(delay device) 

遅延時間に影響する全ての構成部品。遅延装置は,電気的に制御するTDSの制御回路に加わるインパル

スによって給電する。遅延時間は,調節できてもよい。 

3.109 

分離可能TDS(disconnectable TDS) 

二つの部分をもつTDSで,一つの部分はベースとして使用する端子を含み,もう一つの部分は取外し可

能でスイッチング回路及び制御回路を含む。二つの部分は,工具を用いて,又は工具を用いずに,結合及

び/又は分離のできる手段を用いて,弾力性のある接続をする。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 8281-1の箇条4によるほか,次による。 

第1段落の後に,次を追加する。 

TDSは,取付角度が規定より5°ずれても,動作に支障があってはならない。 

試験に関する一般注意事項 

試験に関する一般注意事項は,JIS C 8281-1の箇条5によるほか,次による。 

5.4 

試験品の数は,JIS C 8281-1の5.4によるほか,次による。 

最後の段落の後に,次を追加する。 

箇条101の試験用に,3個の追加試験品が必要となる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.101 

組込手動装置を備え,スイッチング回路を直接操作するTDSは,19.101に規定する試験を行う。 

5.102 

手で操作するTDSの場合には,制御電圧に関する要求事項を適用しない。 

5.103 

制御回路とスイッチング回路とが共通点をもたないTDSの場合には,それぞれの定格電圧を加え

て試験する。 

定格 

定格は,JIS C 8281-1の箇条6によるほか,次による。 

JIS C 8281-1の6.1を,次に置き換える。 

6.1 

推奨する定格電圧は,次による。 

− 交流:6 V,8 V,9 V,12 V,24 V,42 V,48 V,100 V,110 V,125 V,130 V,200 V,220 V,230 V,

240 V,250 V及び300 V 

注記 (削除) 

6.2 

JIS C 8281-1の6.2によるほか,次による。 

最後の段落の後に,次を追加する。 

注記101 特定の種類のTDSでは,スイッチング回路の定格電流よりも低い電流用の補助接点があっ

てもよい。適切な定格値及び要求事項は考慮中である。 

6.101 

推奨する定格制御電圧は,次による。 

− 交流:6 V,8 V,9 V,12 V,24 V,42 V,48 V,100 V及び200 V 

− 直流:6 V,9 V,12 V,24 V,48 V,60 V,100 V及び200 V 

分類 

分類は,JIS C 8281-1の箇条7によるほか,次による。ただし,7.1.1は,この規格による。 

7.1.1 

接続の構成によって,次のように分類する(図8参照)。 

様式番号 

− 単極スイッチ 

− 2極スイッチ 

− 3極スイッチ 

− 3極+中性線スイッチ付のスイッチ 

03 

− 3路用スイッチ 

7.1.5 

JIS C 8281-1の7.1.5によるほか,次による。 

最後の細別の後に,次を追加する。 

− 遅延スイッチ(TDS) 

・ 手動操作形 

・ 遠隔操作形 

・ 手動及び遠隔操作形 

注記101 上の操作方法は,常時“入”及び/又は常時“切”にできる操作の補助装置を組み合わせ

てもよい。それらは,スイッチング回路又は制御回路を直接的に作動する補助装置によっ

て,操作することができる。 

7.1.7 

JIS C 8281-1の7.1.7によるほか,次による。 

注記の後に,次を追加する。 

background image

C 8281-2-3:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 分離可能TDS 

7.1.101 

制御機構の形式による分類は,次による。 

− 機械式 

− 熱動式 

− 気圧式 

− 水圧式 

− 電気式 

− 上記の組合せ 

表示 

表示は,JIS C 8281-1の箇条8によるほか,次による。ただし,JIS C 8281-1の8.7は,この規格では適

用しない。 

8.1 

JIS C 8281-1の8.1の最後のダッシュ(−)の文章の後に,次を追加する。 

− 定格電圧と異なる場合には,定格制御電圧。ただし,定格制御電圧が100 V以上で,かつ,100 V又

は200 V(標準電圧)以外の場合には,定格電圧と同じ値でも表示する。 

− 該当する場合,遅延時間の調整に対する記号 

− 該当する場合,常時“入”及び常時“切”の位置の記号 

− 遅延時間の記号又は説明 

注記101 遅延時間を表示する場合,分で表示することが望ましい。 

8.2 

JIS C 8281-1の8.2の最後のダッシュ(−)の後に,次を挿入する。 

− 常時“入” ·················································· 

 又は| 

TDSが遠隔操作形を兼ねるとき,記号“|”を用いてはならない。 

− 遅延時間 ····················································· 

 又は“min” 

− 常時“切” 

(接点間の空間距離が3mm以上のとき) ·········· 

− 遅延時間の調節 ············································ 

 又は“+−” 

− 制御機構 ····················································· 

− スイッチ ····················································· 

又は

注記 (削除) 

8.4 

JIS C 8281-1の8.4によるほか,次による。 

注記1の前に,次を追加する。 

必要な場合には,端子の接続などを明確に示す配線図を,端子の保護カバーの内側又はスイッチに取り

付けなければならない。 

制御回路の端子は,JIS C 0445による表示及び/又は8.2による記号で表示しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

寸法検査 

寸法検査は,JIS C 8281-1の箇条9による。 

10 感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8281-1の箇条10による。 

11 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 8281-1の箇条11による。 

12 端子 

端子は,JIS C 8281-1の箇条12による。 

13 構造 

構造は,JIS C 8281-1の箇条13によるほか,次による。 

13.101 全てのTDSは,復帰形でなければならない。これは,遅延時間中に作動装置を操作したとき,全

遅延時間の状態(遅延時間を開始した直後の状態)に戻ることを意味する。 

13.102 安全特別低電圧(以下,SELVという。)回路用の変圧器は安全絶縁形とし,JIS C 61558-2-6の関

連する要求事項に適合しなければならない。 

注記101 SELV及び保護特別低電圧(以下,PELVという。)の使用に関しては,JIS C 0365及びJIS 

C 60364-4-41を参照。 

14 機構 

機構は,JIS C 8281-1の箇条14によるほか,次による。 

14.101 組込手動装置を備えたTDSで,動作位置の表示をしているものは,スイッチング回路の動作位置

を明確に,かつ,曖昧とならないように表示しなければならない。 

15 耐老化性,防水性及び耐湿性 

耐老化性,防水性及び耐湿性は,JIS C 8281-1の箇条15による。 

16 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8281-1の箇条16によるほか,次による。 

16.2 JIS C 8281-1の表14に,次を追加する。 

絶縁測定箇所 

絶縁抵抗 
の最小値 

MΩ 

試験電圧 

定格電圧が130 V

以下のスイッチ 

定格電圧が130 V

を超えるスイッチ 

101 

スイッチング回路と制御回路とを分離する場合,
それらの間 

2000 

3000 

102 

SELV/PELV回路とSELV/PELVよりも高い電圧の
他の回路との間 

2500 

4000 

103 

二つのSELV/PELV回路間 

500 

500 

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17 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 8281-1の箇条17によるほか,次による。 

17.1 JIS C 8281-1の17.1によるほか,次による。 

注記1の後に,本文として次を追加する。 

TDSは,製造業者が示す最長の遅延時間に設定する。試験中,遅延時間終了時ごとに,TDSを2±0.5

秒間以内に再閉路する。 

電気動作形TDSは,制御回路によって操作する。 

18 開閉容量 

開閉容量は,JIS C 8281-1の箇条18によるほか,次による。 

18.1 JIS C 8281-1の18.1の第1段落及び第2段落(細別を含む。)を,次に置き換える。 

TDSは,定格電圧の1.1倍,定格制御電圧の1.1倍の電圧及び定格電流の1.25倍の電流で試験する。 

TDSは,次に規定する条件で,200回の操作を行う。 

− 調節できる場合には,TDSを最短遅延時間に設定するが,50秒間以上とする。スイッチングの“入”

と“切”との時間間隔は,箇条17に規定するように調節する。 

− 最大調節可能遅延時間が50秒間未満の場合は,最長可能遅延時間に設定する。 

− 調整できない場合には,持ち込まれた状態で試験する。 

18.2 JIS C 8281-1の18.2によるほか,次による。 

第1段落の後に,次を追加する。 

TDSの操作は,18.1による。 

19 平常動作 

平常動作は,JIS C 8281-1の箇条19によるほか,次による。 

19.1 JIS C 8281-1の19.1によるほか,次による。 

最初の6段落を,次に置き換える。 

TDSは,通常の使用状態で過度の摩耗,その他の有害な影響を受けず,通常の使用状態で生じる機械的

応力,電気的応力及び熱的応力に耐えなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

TDSは,定格電圧,定格制御電圧及び定格電流において,18.1に規定する接続によって試験を行う。 

回路の詳細及び切換えスイッチSの操作方法は,ほかに規定がない限り,18.1による。 

調節可能なTDSの遅延時間は,ほぼ中間に設定し,スイッチングの“入”と“切”との時間間隔は,箇

条17による。 

操作回数は,表17による。ただし,遅延時間の長いTDSの遅延時間は,試験を行うために低減しても

よい。いずれの場合にも,最大試験期間は,調節可能及び調節できないTDSに対して1 000時間とする。 

スイッチング回路を直接的に作動する組込手動装置をもつTDSは,組込手動装置を手動又は同様の方法

によって,表17に規定する操作回数の10 %の回数の操作を行う。交流専用のTDSに対しては,この試験

に引き続き,14.3に規定する試験を行う。 

この平常動作試験中に動作不良があっても,操作回数の1 %以内であれば適合とする。ただし,4回以

上連続する動作不良は,不適合とする。 

19.101 TDSは,制御回路の制御電圧が,定格値の0.9〜1.1倍で変動しても,意図したように動作(開閉)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

3個の試験品に対し,試験及び判定が可能な場合には無負荷で,まず定格制御電圧の0.9倍で20回操作

を行い,その後,定格制御電圧の1.1倍で20回の操作を行う。 

TDSは,試験中に意図したように動作しなければならないが,遅延時間のばらつきは,19.102に従って

認める(この細分箇条では,遅延時間のばらつきを考慮しない。)。 

19.102 TDSは,反復使用に耐える遅延時間の繰返し精度をもたなければならない。ただし,遅延時間の

繰返し精度を指定するTDSに限る。 

適否は,定格制御電圧で遅延時間を10回測定することによって判定する。試験及び判定が可能な場合に

は,TDSを無負荷で試験する。 

調節可能形TDSの遅延時間は,可能な場合には約2.5分間に設定する。そのほかの場合には,製造業者

が指定する遅延時間で試験を行う。 

遅延時間の最大値及び最小値は,試験の平均値から15 %を超えてはならない。 

19.103 TDSは,遅延時間中(操作してから開路するまでの間)に作動装置を操作したとき,全遅延時間

(遅延時間を開始した直後の状態)に復帰しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

遅延時間を調節できるTDSの遅延時間は,約2.5分間に設定する。 

3個の試験品を,定格制御電圧で始動させる。 

1回目の始動の1分後に,試験品を定格制御電圧で再び始動させる。 

試験品の遅延時間の合計は,3〜4分間でなければならない。ただし,約2.5分間に設定できるTDSであ

っても,製造業者が指定する範囲がある場合には,その範囲に1分間を加えた時間以内であってもよい。 

遅延時間の調節ができないTDSは,定格制御電圧で2回の始動を行う。1回目の始動と2回目の始動と

の時間差は,1分間とする。試験品の合計遅延時間は,そのTDSについて製造業者が指定した遅延時間に

1分間を加えた時間であり,その許容差は,製造業者が指定した遅延時間の±15 %でなければならない。

ただし,製造業者が指定する範囲がある場合には,その範囲に1分間を加えた時間以内であってもよい。 

遅延時間を調整できないTDSで遅延時間が1分間未満の場合,TDSは,製造業者が指定した遅延時間

の半分の遅延時間経過後に2回目の始動を行う。試験品の合計遅延時間は,1.5倍の遅延時間±15 %でな

ければならない。ただし,製造業者が指定する範囲がある場合には,その範囲を1.5倍した遅延時間以内

であってもよい。 

20 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 8281-1の箇条20による。 

21 耐熱性 

耐熱性は,JIS C 8281-1の箇条21によるほか,次による。 

第1段落の後に,次を追加する。 

注記101 この箇条の要求事項は,スイッチング回路及び制御回路の両方に適用する。 

22 ねじ,通電部及び接続部 

ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8281-1の箇条22による。 

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C 8281-2-3:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23 沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離 

沿面距離,空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離は,JIS C 8281-1の箇条23による

ほか,次による。 

表20のそれぞれの欄に,次を追加する。 

絶縁距離の詳細 

mm 

沿面距離 
101 

交流又は直流で生じる50 V以下の公称電圧で,かつ,JIS C 61558-2-6に従った安全絶縁変圧器
又は同等の有効性をもつ方法で商用電源から電気的に分離した電源からの供給によって,回路に
発生する電圧が加わる沿面距離A), B) は,次による。 
− プリント配線材料上 − 汚損度1 
− プリント配線材料上 − 汚損度2 
− その他の絶縁材料上 − 材料グループIの絶縁材料を横断して 
− その他の絶縁材料上 − 材料グループIIの絶縁材料を横断して 
− その他の絶縁材料上 − 材料グループIIIの絶縁材料を横断して 

 
 
 
 

0.025 
0.04 
0.6 
0.85 
1.2 

空間距離 
102 

交流又は直流で生じる50 V以下の公称電圧で,かつ,JIS C 61558-2-6に従った安全絶縁変圧器
又は同等の有効性をもつ方法で商用電源から電気的に分離した電源からの供給によって,回路に
発生する電圧が加わる空間距離A) は,次による。 
− 汚損度1 
− 汚損度2 

 
 
 
 

0.1 
0.2 

注記101 空間距離の値は,次の条件を用いたときのJIS C 60664-1の表F.2の値に基づいている。 

− 交流又は直流50 Vの充電線の対地間電圧,過電圧カテゴリIII及びケースA(不平等電界)として,

JIS C 60664-1の表F.1に由来する800 Vの定格インパルス電圧 

− 汚損度1及び2 

沿面距離の値は,JIS C 60664-1の表F.4に基づいており,表F.3aの電力供給系統の公称電圧50 Vの場

合に対応した表F.4の集約した実効値50 Vの区分による。 

注記102 公称電圧の定義については,IEC 60050-601(IEV 601-01-21)を参照。 
注A) この規格においては,次を適用する(JIS C 60664-1から引用)。 

− ミクロ環境:沿面距離の規定値の決定に特に影響を及ぼす絶縁物の近傍の環境(JIS C 60664-1の3.12.2)。 
− 汚損度:ミクロ環境の予測できる汚損の特徴を示す数値(JIS C 60664-1の3.13)。 
− 汚損度1:どのような汚損も発生しないか又は乾燥状態で非導電牲の汚損だけを発生する。この汚損は,

どのような影響も及ぼさない(JIS C 60664-1の4.6.2参照)。 

プリント配線板が,結露の発生,又は導電性,吸湿性若しくは水溶性の堆積物からの影響を受けない場合

には,TDSのプリント配線板に対して汚損度1の使用を認める。これは通常,プリント配線板及び/又は回
路をコーティングし,そのコーティングがJIS C 60664-3の規定に適合し,更に封止している場合,又は保護
コーティングによって,プリント配線板アセンブリ全体を密閉している場合にだけ実現可能となる。 
− 汚損度2:非導電性の汚損だけは発生するが,結露によって一時的に導電性を引き起こすことが予測でき

る(JIS C 60664-1の4.6.2参照)。 

プリント配線板及び/又は回路をコーティングし,そのコーティングがJIS C 60664-3の規定に適合してい

る場合,TDSのプリント配線板に対して汚損度2の使用を認める。 

この規格では,絶縁材料をそのPTI値によって,四つのグループに分類している。 

− 材料グループI 

 600 ≦ PTI 

− 材料グループII 

 400 ≦ PTI < 600 

− 材料グループIIIa 

 175 ≦ PTI < 400 

− 材料グループIIIb 

 100 ≦ PTI < 175 

材料グループIIIには,材料グループIIIa及び材料グループIIIbを含む。 
材料は,JIS C 2134の方法に従って溶液Aを用いて測定したそのPTIが,当該グループで指定した低い方

の値以上であることを基準として,上記,四つのグループのいずれかに該当しなければならない。 

B) プリント配線板の沿面距離の値は,汚損度1及び2について示している。その他の絶縁材料については,汚

損度2の沿面距離の値だけを許容する。 

10 

C 8281-2-3:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23.101 7.1.9Bに従って表20を適用する場合,SELVへの接続に適する制御回路をもつTDSで,スイッチ

ング回路にSELVよりも高い電圧を供給するものは,制御回路とスイッチング回路との間の空間距離及び

沿面距離が,6 mm以上でなければならない。 

23.102 7.1.9Bに従って表20を適用する場合,エナメル線のエナメルが少なくともJIS C 3215-0-1のGrade 

1であるとき,制御コイルの電線と異極充電部及び露出した導電部との間の空間距離は,エナメルがない

場合の2/3まで減少することができる。 

24 絶縁材料の耐過熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

絶縁材料の耐過熱性,耐炎性及び耐トラッキング性は,JIS C 8281-1の箇条24によるほか,次による。 

JIS C 8281-1の24.1の前に,次を追加する。 

注記101 この項の要求事項は,スイッチング回路及び制御回路の両方に適用する。 

25 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 8281-1の箇条25による。 

26 電磁環境両立性(EMC) 

電磁環境両立性(EMC)は,JIS C 8281-1の箇条26による。 

101 制御回路の異常動作 

TDSは,制御回路が異常動作中の挙動(例えば,押しボタンの戻り不良)によって,周囲及び使用者に

危険を与えることがないような構造でなければならない。 

適否は,箇条15及び箇条16の要求事項に適合する3個の追加の試験品に対し,次の試験によって判定

する。 

TDSを,通常の使用状態のように,つや消しの黒で塗装した約20 mmの厚さの松材の合板に取り付ける。 

制御回路に連続的に定格電圧を加え,スイッチング回路は(定格電圧で)定格電流を6時間負荷する。

調節可能なTDSは,最短遅延時間に設定する。 

この試験の直後にTDSは,それまでどおりに動作し,かつ,次の条件を満足しなければならない。 

− 標準テストフィンガ(JIS C 0922の検査プローブB)で接触可能なTDSの外郭及び支持合板のいかな

る部分も,温度上昇値は,75 Kを超えてはならない。 

− 標準テストフィンガ(JIS C 0922の検査プローブB)で接触不可能な支持合板の温度上昇値は,100 K

を超えてはならない。 

− TDSは,炎,溶融した材料,又は絶縁材料の赤熱小片若しくは燃焼滴下物を放出してはならない。 

周囲温度まで冷却後,次を満足しなければならない。 

− TDSは,箇条16に規定するスイッチング回路と制卸回路との間の耐電圧試験に適合しなければなら

ない。ただし,試験電圧は,表14に規定する値の75 %に低減する。 

− TDSは,引き続き10.1の規定に適合しなければならない。 

11 

C 8281-2-3:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項 

注記 対応国際規格:IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and 

equipment(IDT) 

JIS C 60364-4-41 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:1992,Low-voltage electrical installations of buildings−Part 4: 

Protection for safety−Protection against electric shock(IDT) 

IEC 60050-601,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 601: Generation, transmission and 

distribution of electricity−General 

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12 

C 8281-2-3:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8281-2-3:2012 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ−
第2-3部:遅延スイッチ(TDS)の個別要求事項 

IEC 60669-2-3:2006 Switches for household and similar fixed electrical installations−
Part 2-3: Particular requirements−Time-delay switches (TDS) 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び今後
の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 

定格電流 

JISとほぼ同じ 

追加 

タイプ2(JIS C 8281-1の
7.1.9A参照)の場合は,30 A
以下とする旨を追加した。 

我が国の電線を使用するものは,JIS C 8281-1の箇
条6定格で推奨した電流の上限までとした。 

3 用語及び定
義 

定格電圧 

3.17 

JISとほぼ同じ 

変更 

注記を規定とした。 

この注記は,規定的内容である。 

定格電流 

3.18 

JISとほぼ同じ 

変更 

注記を規定とした。 

この注記は,規定的内容である。 

5 試験に関す
る一般注意事
項 

試験条件 

5.103 

JISとほぼ同じ 

変更 

“この規格で規定する定格
電圧”を“それぞれの定格電
圧”に置き換えた。 

定格電圧と定格制御電圧が異なる場合がある。 

6 定格 

定格電圧 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

100 V,125 V,200 V,250 V
及び300 Vを追加した。 

我が国の配電事情に合わせ,推奨する定格電圧に
追加した。 

6.1 
注記 

JISとほぼ同じ 

削除 

“注記 これらの定格電圧
は,制御回路とスイッチング
回路との間の共通点をもつ
TDSの試験を簡単にするた
めに6.101に規定する定格制
御電圧と同一である。”を削
除した。 

推奨する定格電圧と6.101で推奨する定格制御電
圧とが異なる場合がある。 

定格制御電圧 

6.101 

JISとほぼ同じ 

追加 

100 V及び200 Vを追加した。 我が国の商用電圧に合わせ,交流及び直流の100 V

及び200 Vを追加した。 

2

C

 8

2

8

1

-2

-3

2

0

1

2

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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13 

C 8281-2-3:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び今後
の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 定格 

定格制御電圧 

6.101 

JISとほぼ同じ 

削除 

交流110 V,130 V,220 V,
230 V及び240 V,並びに直
流110 V及び220 Vを削除し
た。 

施工上の誤使用を避けるため,推奨する定格制御
電圧には我が国の商用電圧に合わせ交流及び直流
の100 V及び200 Vを追加し,近似の定格制御電
圧を削除した。 

8 表示 

定格制御電圧の表
示に対する要求 

8.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

“ただし,定格制御電圧が
100 V以上で,かつ,100 V
又は200 V(標準電圧)以外
の場合には,定格電圧と同じ
値でも表示する。”を追加し
た。 

我が国ではスイッチの定格電圧が実際の使用電圧
よりも高い値(定格絶縁電圧)の表示となってい
る場合があり,誤使用を避けるため,定格制御電
圧の表示が必要である。 

遅延時間の表示に
対する要求 

追加 

“遅延時間”の表示に“説明”
を追加した。 

我が国の風土事情によって,浴室換気扇用の遅延
スイッチには,数時間動作するものがある。しか
し,対応国際規格では,遅延時間の表示方法は“分”
に限られているため,説明でも可とした。 

8.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

注記を規定とした。 

この注記は,規定的内容である。 

8.2 
注記 

JISとほぼ同じ 

削除 

“注記 英国では,二重丸の
記号は遅延時間を示すため
に用いない。”を削除した。 

英国に関する記述のため,我が国には関係しない。 

19 平常動作 

制御電圧の変動に
対する要求 

19.101 JISとほぼ同じ 

追加 

“試験及び判定が可能な場
合には”を追加した。 

我が国では2線式のスイッチが多用されており,
無負荷では試験ができない場合がある。 

反復使用に耐える
遅延時間の繰返し
精度の要求 

19.102 JISとほぼ同じ 

追加 

“ただし,遅延時間の繰返し
精度を指定するTDSに限
る。”を追加した。 

我が国では繰返し精度を必要としないスイッチが
あり,合理性及び利便性を制限しない。 

追加 

“試験及び判定が可能な場
合には”を追加した。 

我が国では2線式のスイッチが多用されており,
無負荷では試験ができない場合がある。 

2

C

 8

2

8

1

-2

-3

2

0

1

2

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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14 

C 8281-2-3:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及び今後
の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

19 平常動作 

遅延動作中の再操
作における,全遅
延時間への復帰要
求 

19.103 JISとほぼ同じ 

変更 

試験に適用する遅延時間の
設定値2〜3分間を約2.5分間
とした。 

許容範囲との関係が不明確であり,19.102に規定
する値と一致させた。 

追加 

製造業者が指定する範囲が
ある場合の旨を追加した。 

我が国では繰返し精度を必要としないスイッチが
あり,合理性及び利便性を制限しない。 

変更 

遅延時間の許容差±5 %を±
15 %とした。 

19.102で規定する値と一致させた。 

追加 

製造業者が指定する範囲が
ある場合の旨を追加した。 

我が国では繰返し精度を必要としないスイッチが
あり,合理性及び利便性を制限しない。 

変更 

遅延時間の許容差±5 %を±
15 %とした。 

19.102で規定する値と一致させた。 

追加 

製造業者が指定する範囲が
ある場合の旨を追加した。 

我が国では繰返し精度を必要としないスイッチが
あり,合理性及び利便性を制限しない。 

23 沿面距離,
空間距離及び
シーリングコ
ンパウンドを
通しての絶縁
距離 

沿面距離,空間距
離の要求事項 

23.101 JISとほぼ同じ 

追加 

“JIS C 8281-1の7.1.9Bに従
って表20を適用する場合,”
を文頭に追加した。 

JIS C 8281-1の附属書JA(電気用品の技術上の基
準を定める省令第1項の別表第四による絶縁距離)
を用いるスイッチには,この規定を適用しない。 

23.102 JISとほぼ同じ 

追加 

“JIS C 8281-1の7.1.9Bに従
って表20を適用する場合,”
を文頭に追加した。 

JIS C 8281-1の附属書JA(電気用品の技術上の基
準を定める省令第1項の別表第四による絶縁距離)
を用いるスイッチには,この規定を適用しない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60669-2-3:2006,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 8

2

8

1

-2

-3

2

0

1

2

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。