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C 8280:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 一般事項 ························································································································· 1 

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

1.2 引用規格 ······················································································································ 2 

2 用語及び定義 ··················································································································· 4 

3 一般要求事項 ··················································································································· 7 

4 試験に関する共通条件 ······································································································· 7 

5 定格······························································································································· 9 

6 分類······························································································································ 10 

6.1 外部部品の材料 ············································································································ 10 

6.2 水の浸入に対する保護度 ································································································ 11 

6.3 固定方法 ····················································································································· 11 

6.4 スイッチの有無 ············································································································ 11 

6.5 感電保護 ····················································································································· 11 

6.6 熱耐久性 ····················································································································· 11 

7 表示······························································································································ 11 

8 寸法······························································································································ 14 

9 感電に対する保護 ············································································································ 16 

10 端子 ···························································································································· 18 

10.2 接続 ·························································································································· 18 

11 接地接続の手段 ············································································································· 21 

12 構造 ···························································································································· 23 

13 スイッチ付きランプソケット ··························································································· 27 

14 耐湿性,絶縁抵抗及び耐電圧 ··························································································· 28 

15 機械的強度 ··················································································································· 30 

16 ねじ,通電部及び接続 ···································································································· 33 

17 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 35 

18 通常動作 ······················································································································ 38 

19 熱耐久性 ······················································································································ 39 

20 耐熱性,耐炎性及び耐トラッキング性 ··············································································· 42 

20.1 絶縁材料 ···················································································································· 42 

21 過度の残留ストレス(自然割れ)及びさびに対する抵抗力····················································· 44 

附属書A(規定)自然割れ・腐食試験 ····················································································· 45 

附属書B(参考)ランプソケットのスイッチに適用するJIS C 4526-1の要求事項の指針 ···················· 47 

附属書C(参考)機器規格の特別要求事項のための指針−家庭用及びこれに類する電気機器 ·············· 48 

C 8280:2011 目次 

(2) 

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附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 71 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS C 8280:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

C 8280:2011 目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8280:2011 

ねじ込みランプソケット 

Edison screw lampholders 

序文 

この規格は,2004年に第8版として発行されたIEC 60238及びAmendment 1(2008)を基に作成した日

本工業規格であるが,日本の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

一般事項 

1.1 

適用範囲 

この規格は,電球及び準照明器具を電源に接続するために設計したねじ込みランプソケットE11,E12,

E14,EZ14,E17,E26及びE39について規定する。 

その他のねじ込みランプソケットは,この規格に準じる。ただし,それらは,この規格に規定するラン

プソケットに対応する口金にかん合してはならない。 

この規格は,動作電圧が250 V(実効値)以下の交流回路だけで使用するスイッチ付きランプソケット

にも適用する。 

この規格は,EZ10,動作電圧が25 V以下の屋内用の直列接続電球を電源に接続するために設計したね

じ込みランプソケットE5,及び動作電圧が60 V以下の屋内用又は屋外用の直列接続電球を電源に接続す

るために設計されたねじ込みランプソケットE10にも適用する。電源にランプ単体を接続するための埋込

形のE10ランプソケットにも適用する。これらのランプソケットは,小売販売用ではない。 

それが合理的に適用できる限り,この規格は,電源に直列接続電球を接続するために設計されたねじ込

み形ランプソケット以外のランプソケットを含む。 

注記1 このタイプのランプソケットは,例えば,クリスマスツリーのライティングチェーンに用い

るものである。 

それが合理的に適用できる限り,この規格は,アダプタを含む。 

この規格は,全部又は一部分が照明器具と一体になっている又は機器中に組み込む目的のランプソケッ

トにも適用する。それらは,ランプソケットの要求事項だけを含む。例えば,端子又はランプ口金エリア

の感電防止のような,その他の全ての要求事項は,該当する機器中に組み込んだ後,その機器の規格に従

って試験するときに,関連する器具規格の要求事項を遵守し,試験しなければならない。そのようなラン

プソケットは,照明器具製造業者だけが使用するスナップオン形の外側枠付きのランプソケットと同様に,

小売販売用ではない。 

この規格は,産業用照明設備と同様に,住宅照明用設備において,屋内又は屋外で使用するランプソケ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ットに適用する。この規格は,キャンドルランプソケットにも適用する。道路照明用,船舶用,車内用,

例えば爆発が起こりやすい危険な場所用など,特殊条件が支配的な場所では,特別な構造が必要となる。 

注記2 この規格は,3光源E26dランプソケットには適用しない。 

注記3 この規格は,一般照明用電球に関する次のデータに基づいている。 

− E14口金は,電流が2 Aを超えない電球に使用する。 

− (対応国際規格の,E27ランプソケットに対する規定を削除した。) 

− (対応国際規格の,E40ランプソケットに対する規定を削除した。) 

注記4 (対応国際規格の,E40ランプソケットに対する規定を削除した。) 

注記5 ランプソケットを照明器具の中で使用する場合,それらの最高動作温度は,JIS C 8105の規

格群で規定する。 

注記6 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60238:2004,Edison screw lampholders及びAmendment 1:2008(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

1.2 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

注記 (対応国際規格の,IEC規格の改正動向に関する注記を削除した。) 

JIS B 0202 管用平行ねじ 

JIS B 0205(規格群) 一般用メートルねじ 

JIS B 0251 メートルねじ用限界ゲージ 

JIS B 0254 管用平行ねじゲージ 

JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP code)及び 

Amendment 1(1999)(IDT) 

JIS C 2134:1996 湿潤状態での固体電気絶縁材料の比較トラッキング指数及び保証トラッキング指数

を決定する試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112:1979,Method for determining the comparative and the proof tracking 

indices of solid insulating materials under moist conditions(IDT) 

JIS C 3662(規格群) 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V(MOD) 

JIS C 3663(規格群) 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245 (all parts),Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 

450/750 V(MOD) 

JIS C 4526-1:2005 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2000,Switches for appliances−Part 1: General requirements(MOD) 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部:口金 

注記 対応国際規格:IEC 60061-1,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

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interchangeability and safety−Part 1: Lamp caps(MOD) 

JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部:受金 

注記 対応国際規格:IEC 60061-2,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety−Part 2: Lampholders(MOD) 

JIS C 7709-3 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第3部 ゲージ 

注記 対応国際規格:IEC 60061-3,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety−Part 3: Gauges(MOD) 

JIS C 8105(規格群) 照明器具 

注記 対応国際規格:IEC 60598 (all parts and sections),Luminaires(MOD) 

JIS C 8105-1:2010 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 9335-2-24:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-24部:冷却用機器,アイスク

リーム機器及び製氷機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-24,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-24: 

Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers(MOD) 

JIS C 60068-2-20:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-20部:試験−試験T−端子付部品のはんだ

付け性及びはんだ耐熱性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-20:1979,Environmental testing−Part 2: Tests−Test T: Soldering

(IDT) 

JIS C 60068-2-32:1995 環境試験方法−電気・電子−自然落下試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-32:1975,Environmental testing Part 2: Tests. Test−Ed: Free fall(IDT) 

JIS C 60068-2-75:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75:1997,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer 

tests(IDT) 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調 第1部:原理,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1:1992,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 1: Principles, requirements and tests,Amendment 1(2000)及びAmendment 2(2002)

(MOD) 

JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products(IDT) 

JIS C 60695-11-5:2007 耐火性試験−電気・電子−第11-5部:試験炎−ニードルフレーム(注射針バ

ーナ)試験方法−装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-5:2004,Fire hazard testing−Part 11-5: Test flames−Needle-flame 

test method−Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance(IDT) 

JIS P 0001:1998 紙・板紙及びパルプ用語 

注記 対応国際規格:ISO 4046-4:2002,Paper, board, pulps and related terms−Vocabulary−Part 4: Paper 

and board grades and converted products(MOD) 

JIS Z 8601 標準数 

IEC 60061-3,Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety−

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Part 3: Gauges 

IEC 60352-1:1997,Solderless connections−Part 1: Wrapped connections−General requirements, test methods 

and practical guidance 

IEC 60417-DB:2002,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60630,Maximum lamp outlines for incandescent lamps 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による(図17も参照する。)。 

2.1 

コードグリップランプソケット(cord-grip lampholder) 

つり下げるときに可とうコードを保持する方法を組み込んだランプソケット。 

2.2 

ねじを切った差込口があるランプソケット(threaded entry lampholder) 

ねじを切った支持物に取付けできるように,電源電線の引込口に,ねじを切った構成部品を組み込んだ

ランプソケット(以前は,“ニップルランプソケット”といった。)。 

2.3 

ランプレセプタクル(backplate lampholder) 

結合しているか又は一体となった背板によって,支持面又は適切な箱に直接取り付けるのに適するよう

に設計されたランプソケット。 

2.4 

器具内用ランプソケット(lampholder for building-in) 

照明器具,追加の外郭などに組み込む設計になっているランプソケット。 

2.4.1 

外郭のないランプソケット(unenclosed lampholder) 

そのランプソケットが,感電保護に関して,この規格の要求事項を満足するための追加の手段,例えば,

外郭を必要とする設計になっている器具内用ランプソケット。 

2.4.2 

外郭付ランプソケット(enclosed lampholder) 

それ自身で,感電保護及び該当する場合,IP分類(外郭による保護等級)に関して,この規格の要求事

項を満足するように設計された,器具内用ランプソケット。 

2.5 

独立形ランプソケット(independent lampholder) 

照明器具から離して取り付けることができるように設計され,同時に,その分類及び表示に従って,全

ての必要な保護を備えたランプソケット。 

2.6 

端子/接点組立品(terminal/contact assembly) 

電源導体の終端部と対応する電球口金接触面との間の接続手段を備えた部品又は組立部品。 

2.7 

外側枠(outer shell) 

使用者が電球口金に接触しないように防護する円筒形部品。円筒形部品には,シェードリングを固定す

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るための外部のねじ山が付いていても付いていなくてもよい。 

2.7.1 

スナップオン形の外側枠(snap-on outer shell) 

受金を含まない,ねじ込みなし組立用の外側枠。 

注記 スナップオン形の外側枠を取り外したとき,そのランプソケットは,使用しないほうがよい。

そのために,認証マークがある場合は,外側枠を取り外したときに見えなくなる位置に付ける

のがよい。 

2.8 

受金(screw shell) 

対応する電球(口金)の保持のための,ねじ込み形の内部ねじ山をもつ円筒形部品。 

受金は,永続的に外側枠に固定するか又は一体になっている場合がある。 

2.9 

絶縁用リング(insulating ring) 

金属の受金及び金属の外側枠を分離する絶縁材料製の円筒形介在部品。 

2.10 

シェードリング(shade ring) 

外側枠上で対応する支持物とかみ合わせるために,内部のねじ山又はその他の手段をもち,シェードを

支えるか又は保持するための円筒形部品。 

2.11 

ドーム(dome) 

接続用端子を遮蔽する,コードグリップランプソケット又はねじを切った差込口があるランプソケット

の一つの部品。 

2.12 

基礎絶縁(basic insulation) 

感電に対する基礎的な保護を行うため,充電部に施した絶縁。 

注記 基礎絶縁は,必ずしも,機能目的だけに用いられる絶縁を含まない。 

2.13 

付加絶縁(supplementary insulation) 

基礎絶縁が破壊した場合に,感電に対する保護を行うために,基礎絶縁に追加した独立した絶縁。 

2.14 

二重絶縁(double insulation) 

基礎絶縁及び付加絶縁の両方で構成する絶縁。 

2.15 

強化絶縁(reinforced insulation) 

規定する条件のもとで,感電に対し二重絶縁と同程度の保護をもつ,充電部に施した単一の絶縁システ

ム。 

注記 “絶縁システム”という用語は,この絶縁が1個の均一片でなければならないことを意味して

いない。絶縁は,付加絶縁又は基礎絶縁として単独に試験することができない数層からなって

いてもよい。 

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2.16 

充電部(live part) 

感電を引き起こすおそれがある導電部分。 

2.17 

形式試験(type test) 

関連規格の要求事項によって,ある製品の設計の適否を判定する目的で,1個の形式試験サンプルに行

う単独の試験又は一連の試験。 

2.18 

形式試験サンプル(type test sample) 

形式試験の目的で,製造業者又は責任がある販売業者から提出された,1個又は複数の類似のサンプル

で構成する試験品。 

2.19 

準照明器具(semi-luminaire) 

自己安定器が付いた電球に類似であるが,交換できる光源及び/又は始動装置を利用する設計になって

いる照明器具。 

2.20 

定格動作温度(rated operating temperature) 

ソケットが設計されている最高温度。 

2.21 

定格最低温度(rated minimum temperature) 

ソケットが設計されている最低温度(冷蔵庫及び食品冷凍庫の中で用いられるランプソケットだけに適

用する。)。 

2.22 

アングル形ランプソケット(angled lampholder) 

裏側(ねじを切った差込口及び/又はドーム)が,受金の軸に対して角度の付いた位置にあるランプソ

ケット。 

2.23 

保持装置付ランプソケット(lampholder with retention device) 

ソケットからランプが緩むことを防止する装置をもつランプソケット。 

注記 ランプは,例えば,温度変化又は振動で緩むことがある。 

2.24 

耐インパルスカテゴリ(impulse withstand categories) 

過渡過電圧状態で定義される数字。 

注記 耐インパルスカテゴリI,II,III及びIVを使用する。 

a) 耐インパルスカテゴリの分類の目的 耐インパルスカテゴリは,利用の継続性及び故障の

許容可能な危険性に関して,機器の有用性の程度を区別するために規定する。 

機器の絶縁について,耐インパルスレベルを選択することによって,過電圧制御に基づ

いて,故障の危険性を許容レベルにまで低減させ,設備全体の絶縁協調が達成できる。 

高い耐インパルスカテゴリ数は,機器の耐電圧特性が高いことを示しており,過電圧制

御に対する選択方法が広がる。 

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耐インパルスカテゴリの考え方は,幹線から直接,電力を供給する機器に使用する。 

b) 耐インパルスカテゴリの説明 耐インパルスカテゴリIの機器は,建築物の固定電気設備

に接続することを意図した機器である。過渡過電圧を特定のレベルに抑制するために,機

器の外部に保護手段を設ける。保護手段は,固定設備の中,又は固定設備と機器との間の

いずれでもよい。 

耐インパルスカテゴリIIの機器は,建築物の固定電気設備に接続する装置である。 

耐インパルスカテゴリIIIの機器は,固定電気設備の一部となる機器である。また,固定

電気設備の一部となる機器以外であっても,更に高い有用性を期待する機器である。 

耐インパルスカテゴリIVの機器は,建築物の電気設備の主分電盤より上位の,受電側に

近い位置又はその近傍で使用する機器である。 

2.25 

一次回路(primary circuit) 

交流主電源に直接接続する回路。例えば,交流主電源に接続するための手段,変圧器の一次巻線,モー

タ及びその他の負荷装置を含む。 

2.26 

二次回路(secondary circuit) 

一次回路に直接接続していない回路であって,変圧器,コンバータ若しくは等価絶縁装置から又は電池

から電力を得る回路。 

なお,単巻変圧器は,それらのタップ部もこの定義の趣旨では二次回路になると考えられるが,一次回

路への直接接続をもち,この定義には含まない。 

注記 そのような回路の主電源過渡電圧は対応する一次巻線によって減少する。誘導安定器もまた主

電源過渡電圧を減少する。したがって,一次回路又は誘導安定器の後に置く部品は,1階級低

い耐インパルスカテゴリに適合してもよい。 

2.27 

アダプタ(adapter) 

ランプを電気的及び機械的にランプソケットに接続するために使用する部品。 

注記 この定義は,この規格に対し明確にしたものである。アダプタの定義は,一般にその用途によ

って大きく変化する。ほとんどの場合,そのような部品は,ランプソケットとランプとの間の

ねじ山寸法の違いを埋めるために使用する。 

一般要求事項 

ランプソケットは,通常の使用状態でそれらが確実に機能し,人又は周囲に危険を引き起こさないよう

に設計し,組み立てなければならない。 

一般に,適否は,規定する全ての試験を実施することによって判定する。 

さらに,独立形ランプソケットの外郭は,JIS C 8105-1の分類及び表示要求を含む要求事項を満足しな

ければならない。 

試験に関する共通条件 

4.1 

この規格による試験は,形式検査である。 

注記 この規格によって,許される要求事項及び許容差は,その目的のために提出された形式試験サ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ンプルの試験に関係する。 

形式試験サンプルが適合していることは,製造業者の全製品が,この安全規格に適合するこ

とを保証しない。 

形式検査に加えて,製品の適否は,製造業者が責任を負うべき事項であり,定期検査及び品

質保証を含む場合がある。 

それ以上の情報は,JIS C 7709-0を参照(製造中の適合性試験の指針の包含は,準備中)。 

4.2 

特に規定がなければ,試験は,周囲温度20 ℃±5 ℃で実施し,ランプソケットを,受理状態で通常

の使用状態のように設置した状態で試験する。ただし,試験結果に影響を与えない場合,周囲温度は,こ

の限りでない。 

4.3 

試験及び目視検査は,次の試験品で行う。 

− スイッチなしランプソケットは,9個の試験品 

− スイッチ付きランプソケットは,12個の試験品 

試験は,次の箇条及び/又は細分箇条の順序で実施する。 

− 3個の試験品:箇条1〜箇条12(9.1及び10.2を除く。)及び箇条14〜箇条17 

− 3個の試験品:箇条13(スイッチ付きランプソケット試験に限る。) 

− 3個の試験品:9.1,箇条18及び箇条19 

− 2個の試験品:箇条20(そのうち,20.1の試験に1個の試験品及び20.3又は20.4の試験に他の試験品

を用いる。) 

− 1個の試験品:20.5及び箇条21 

試験に使用する保持装置付ランプソケットは,保持装置を除去しなければならない。 

12.14に従って試験に使用する保持装置付ランプソケットは,3個の保持装置をもった追加の試験品が必

要となる。 

注記 10.2に従うねじなし端子の試験には,別の試験品が,更に必要となる。 

4.4 

疑義がある場合には,ゲージ,試験用口金及び芯棒を,特に規定がなければ,次のトルクを加える

ことによって,試験片に導入する。 

− E5ランプソケットは,0.2 N・m 

− E10及びEZ10ランプソケットは,0.2 N・m 

− E11ランプソケットは,0.2 N・m 

− E12ランプソケットは,0.2 N・m 

− E14及びEZ14ランプソケットは,0.2 N・m 

− E17ランプソケットは,0.2 N・m 

− E26ランプソケットは,0.4 N・m 

− E39ランプソケットは,0.8 N・m 

4.5 

(対応国際規格の,E40ランプソケットに対する規定を削除した。) 

4.6 

ランプソケットは,4.3に規定する一連の試験で試験品が不適合にならない場合,この規格を満足す

るとみなす。 

1個の試験品が,一つの試験において不適合になる場合は,その試験及びその試験の結果に影響を与え

たかもしれない先行試験を,4.3で要求する数の別の組の試験品に対し繰り返す。その全ての試験品は,繰

り返した試験及びそれに続く試験を満足しなければならない。ランプソケットは,2個以上の不適合があ

る場合,この規格を満足するとみなさない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 一般に試験品が,箇条18及び箇条19に従った試験に不適合になった場合,又は不適合が,弾

性片若しくは中央接点(1か所又は複数箇所)について発生した場合を除き,関連試験を繰り

返す必要がある。これらの場合,両方の試験を,3個の試験品からなる第2の組を用いて繰り

返す。 

申請者は,第1組の試験品とともに,1個の試験品の不適合の場合に求められる追加の組を

提出してもよい。その場合,試験所は,更に要求がなくても追加の試験品を試験しなければな

らず,更に故障が発生した場合,不適合となる。 

追加組の試験品が同時に提出されなかった場合は,1個の試験品の不良によって不適合とな

る。 

定格 

5.1 

標準定格電圧は,表0Aによる。 

表0A−標準定格電圧 

単位 V 

ランプソケット 

定格電圧 

E5 a) 

25以下 

E10 

60以下a),125 b),250 c) 

EZ10 b) 

125以下 

E11 c) 

125,250 

E12 

125 

E14 

250 

EZ14 c) 

300 

E17 

125 

E26 

125,300 c),600 d) 

E39 

250,300 c),600 d) 

注a) 電源に直列に接続するランプの接続を意図するものに限る。 

b) 電源にランプ単体を接続することを意図したものに限る。 

c) 器具内用のものに限る。 

d) 放電灯回路の二次側に使用するものに限る。 

適否は,標準定格電圧表示の目視検査によって判定する。 

5.2 

標準定格電流は,次による。 

− E5ランプソケットは,0.2 A 

− E10及びEZ10ランプソケットは,0.5 A 

− E11ランプソケットは,1 A 

− E12ランプソケットは,1 A 

− E14及びEZ14ランプソケットは,2 A 

− E17ランプソケットは,1 A 

− E26ランプソケットは,1 A 

− E39ランプソケットは,15 A 

− (対応国際規格の,E27及びE40ランプソケットに対する規定を削除した。) 

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10 

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定格電流は,標準値以上でなければならない。 

適否は,定格電流表示の目視検査によって判定する。 

5.3 

(対応国際規格の,E40ランプソケットに対する規定を削除した。) 

5.4 

高温度条件で使用する目的のランプソケット(“T”表示ソケット)の定格動作温度は,表0Bの値以

上でなければならない。 

表0B−定格動作温度 

単位 ℃ 

ランプソケット 

定格動作温度 

EZ10 

230 

E11 

230 

E12 

105 

E14 

140 

EZ14 

230 

E17 

170 

E26 

170 

E39 

230 

注記1 温度表示値は,10 ℃刻みで増加するのが望ましい。 

適否は,定格動作温度表示の目視検査によって判定する。 

注記2 “T”マークなしねじ込み形ランプソケットに対する定格動作温度を,JIS C 8105-1の表12.1

に示す。 

それらは,次による。 

− E11ランプソケットは,225 ℃ 

− E12ランプソケットは,100 ℃ 

− E14ランプソケットは,135 ℃ 

− E17ランプソケットは,165 ℃ 

− E26ランプソケットは,165 ℃ 

− E39ランプソケットは,225 ℃ 

− (対応国際規格の,E27及びE40ランプソケットに対する規定を削除した。) 

5.4A 

19.4の適用を受けないランプソケット(“t”表示ソケット)の定格動作温度は,表0Bの値未満で

なければならない。この“t”表示は,合成樹脂ランプソケットにだけ適用できる。また,“t”の値は,JIS 

C 8105-1の附属書JB(絶縁物の使用温度の上限値)の温度限度を超えてはならない。 

適否は,定格動作温度表示の目視検査によって判定する。 

分類 

ランプソケットは,次の基準によって分類する。 

6.1 

外部部品の材料 

− 絶縁材料製のランプソケット 

− 金属ランプソケット 

注記 一部金属でできた外部部品付きのランプソケット及び導電性外側面,例えば,金属製外側枠を

もつ,絶縁材料製の外部部品を含むランプソケットは,金属ランプソケットとみなす(12.3参

11 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

照)。このことは,例えば,絶縁故障の場合においても充電部となるおそれがない絶縁材料製の

ランプソケットの外部に取り付けられる金属シェードリングのような,ねじを切った引込口及

び外部部品には適用しない。絶縁カバーをもつ金属ソケットは,金属ランプソケットとみなす

(9.5参照)。 

表面が,導電性であるかどうかを判定するために,2個のストライプ電極(幅1.5 mm,長さ25 mmで,

相互距離が2 mm)を,その表面に当てる(例えば,銀導電性塗料によって)。14.4に従って,絶縁抵抗を

ストライプ間で測定する。表面は,抵抗値が5 MΩ未満である場合,導電性とみなす。 

6.2 

水の浸入に対する保護度 

− 通常のランプソケット 

− 防滴形ランプソケット 

− 防雨形ランプソケット 

6.3 

固定方法 

− ねじを切った差込口があるランプソケット 

− コードグリップランプソケット 

− ランプレセプタクル 

− その他のランプソケット 

注記 その他のランプソケットの例は,機械的つり下げ装置,例えばフックを備えたランプソケット

である。 

6.4 

スイッチの有無 

− スイッチ付きランプソケット(電球への電源を制御するための一体スイッチを備えたもの) 

− スイッチなしランプソケット 

6.5 

感電保護 

− 外郭のないランプソケット 

− 外郭付ランプソケット 

− 独立形ランプソケット 

6.6 

熱耐久性 

− “T”又は“t”表示のないランプソケット 

− 通常よりも低い温度条件の中で,動作するランプソケット(“t”表示ソケット) 

− 高温度条件の中で,動作するランプソケット(“T”表示ソケット) 

表示 

7.1 

E5及びE10以外のランプソケットは,次を表示しなければならない。 

− 定格電流をアンペア(A)で。 

− 定格電圧をボルト(V)で,及び定格パルスが次の値よりも高いときは,定格パルス電圧をキロボル

ト(kV)で。 

・ 定格250 Vのランプソケットは,2.5 kV 

・ 定格300 Vのランプソケットは,2.5 kV 

・ 定格500 Vのランプソケットは,4 kV 

・ 定格600 Vのランプソケットは,4 kV 

注記1 ランプソケットの定格パルス電圧(kV)は,ランプソケット上に表示する又は製造業者の

12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

カタログ若しくは類似のものから入手できるようにすることが望ましい。 

注記2 幾つかのランプソケットは,まだ500 Vを超える定格電圧をもつ。これは,定格電圧によ

って許容するパルス電圧を表していた頃の方法である。このようなランプソケットの空間

距離及び沿面距離は,JIS C 8105-1から見出すことができる。 

注記3 定格125 Vのものは,定格パルス電圧の規定を適用しない。 

− 必要な場合,電流の種類の記号(スイッチ付きランプソケットに限る。) 

− 製造業者名(商標,製造業者識別マーク又は責任をもつ販売業者の名称を採用してもよい。) 

− 形式記号 

− 防滴形ランプソケットの水の浸入に対する保護等級(7.2参照) 

− 防雨形ランプソケットの水の浸入に対する保護等級(7.2参照) 

− 器具内用ランプソケットの場合,その旨の表示又は記号 

− 端子をもつランプソケットで,製造業者が適用できる電線の断面積を宣言する場合には,接続できる

電線の断面積(又は断面積の範囲)及び種類 

− 適用できる場合には,最高の動作温度を示す,定格動作温度“T”又は“t” 

定格動作温度の表示は,その外面が全てセラミック材料でできているランプソケットには要求しない。

この情報は,適用できる場合,そのランプソケット上に表示するか又は製造業者のカタログから入手でき

なければならない。 

この規格に従ったランプソケットについて,耐インパルスカテゴリIIの距離を,通常,適用する。より

高い階級の有効性を要求する装置のソケットについて,耐インパルスカテゴリIIIの距離を適用してもよい。

この情報は製造業者のカタログ又は類似のもので表示しなければならない。 

使用に対して適切な二重絶縁又は強化絶縁に対する耐電圧試験に適合し,かつ,二重絶縁又は強化絶縁

と同等の空間距離及び沿面距離をもつランプソケットは,通常の使用時に触れることのできる照明器具の

中での使用に対し,適切な水準の保護を提供する。そのようなランプソケットは,クラスII機器用ランプ

ソケットとして扱う。この情報は,製造業者のカタログ又は同様のものの中で示さなければならない。 

注記4 二重絶縁又は強化絶縁の耐電圧試験の試験電圧と同様に,空間距離及び沿面距離の値は,JIS 

C 8105-1に規定している。 

十分な沿面距離及び空間距離を外側の可触表面に達成するために,追加の附属物を使用することができ

る。これらの寸法は,ソケットを照明器具に取り付けた後にだけ達成される場合がある。関連情報を,製

造業者のカタログ又は同様のものの中で提供することが望ましい。 

E10ランプソケットは,次を表示しなければならない。 

− 定格電圧をボルト(V)で。 

− 製造業者名(商標,製造業者識別マーク又は責任をもつ販売業者の名称を採用してもよい。) 

− 形式記号 

− 適用できれば,水の浸入に対する保護 

− 器具内用のランプソケットの場合,その旨の表示又は記号 

− 端子をもつランプソケットで,製造業者が適用できる電線の断面積を宣言する場合には,接続できる

電線の断面積(又は断面積の範囲)及び種類 

13 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

E5ランプソケットは,次を表示しなければならない。 

− 製造業者名(商標,製造業者識別マーク又は責任をもつ販売業者の名称を採用してもよい。) 

− 形式記号 

− 器具内用ランプソケットの場合,その旨の表示又は記号 

− 端子をもつランプソケットで,製造業者が適用できる電線の断面積を宣言する場合には,接続できる

電線の断面積(又は断面積の範囲)及び種類 

適否は,目視検査によって判定する。 

器具内用ランプソケットは,製造業者の宣言値をランプソケット上に表示する又は製造業者のカタログ

若しくは類似のものから入手できるようにする。 

注記5 E10及びE5ランプソケットに対する形式記号は,カタログ番号でもよい。 

7.2 

電流及び電圧に対して記号を用いる場合,“A”という文字はアンペア,“V”はボルトを表さなけれ

ばならない。 

注記1 別の方法として,電圧及び電流の定格に,数字だけを用いてもよい。定格電流の数字は,定

格電圧の数字の前又はその上に表示し,斜線又は直線によって定格電圧と分離する。 

したがって,電流及び電圧の表示は,次のようになる。 

2 A 250 V,2/250又は 

直流の記号は,

 とする(IEC 60417図記号番号5031参照)。 

防滴形ランプソケットの水に対する保護の記号は,IPX1とする。 

防雨形ランプソケットの水に対する保護の記号は,IPX3とする。 

注記2 XをIP番号で使用する場合,それは例中で欠けている数字を示すが,両方ともJIS C 0920

に従う該当する数字を表示する。 

器具内用ランプソケットには,“機器用”又は“キ”を表示する。 

接続できる電線の断面積又はその断面積をmm2単位で表した値に小さな□を付けて表示する(例えば,

0.5 □)。導体が単線の場合は,導体の直径をmm単位で表した値の前に“φ”を付けて表示してもよい。 

文字“T”又は“t”の後に,摂氏温度(℃)で表した定格動作温度の値を,続けて示す。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.3 

水の浸入に対する保護の表示は,ランプソケットの外側とする。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.4 

接地用端子は,記号   (IEC 60417図記号番号5017参照)又は  (IEC 60417図記号番号5019

参照)によって示さなければならない。 

この記号は,ねじ,又はその他の容易に外すことができる部品の上に付けてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.5 

表示は,耐久性があり,容易に読むことができなければならない。 

適否は,目視検査,及び箇条19の試験が完了した後,その表示を15秒間水に浸した布片で,更に15

秒間石油アルコールを浸した布を用いて軽くこすって消そうと試みることによって判定する。 

この試験の後でも,表示は読むことができなければならない。 

注記 使用する石油成分は,沸点約65 ℃,乾点約69 ℃及び密度約0.68 g/cm3でカウリブタノール値

29,芳香族成分容量比0.1 %以下のヘキサン溶液であることが望ましい。 

250

2

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14 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

寸法 

8.1 

E10,EZ10,E11,E12,E14,EZ14,E17,E26及びE39ランプソケットは,JIS C 7709-2の該当す

る受金シートに適合しなければならない。 

適否は,JIS C 7709-2の該当する受金シートに規定する寸法を測定することによって判定する。 

ねじ山の最小寸法は,JIS C 7709-3に受金ねじ山通りゲージがある場合,それを使用することによって

判定する。また,E11,E12,E17,E26及びE39ランプソケットは,図18B又は図18Cに規定する寸法を

満足しなければならない。 

適否は,測定することによって判定する。 

8.2 

ランプソケットは,全ての対応する電球を挿入したとき接触ができなければならない。 

E14の適否は,IEC 60061-3の次に示すシートに規定するゲージによって判定する。 

− E14ランプソケット:7006-30及び7006-31 

− キャンドルランプソケットE14:7006-30A及び7006-31 

− (対応国際規格の,E27ランプソケットに対する規定を削除した。) 

− (対応国際規格の,E40ランプソケットに対する規定を削除した。) 

E5,E10,EZ10,E11,E12,EZ14,E17,E26及びE39ランプソケットは,接触ができたかどうかを,

対応する電球によって判定する。試験のために,ランプソケットの製造業者は,ランプソケットに対応す

る電球を提出する場合がある。 

接触があったかどうかの判定は,受理状態のランプソケットについて箇条18及び19.2の試験後に行う。 

照明器具以外の機器に使用するランプソケットには,更に次の事項を適用する。 

ランプソケットの固定手段がリムと一体化した部品であり,ランプソケットを,選択した標準ランプだ

けを使用するように設計している場合,ランプソケットのリムの部品は適切な接触作成ゲージを妨げても

よい。この場合,ランプソケット製造業者の指示書に記載されたランプの,IEC 60630による最大ランプ

の外形の要求事項への適合性を判定しなければならない。この検査に続き,ゲージを妨げるランプソケッ

トのこれらの部品を取り除いた後に,接触作成ゲージを適用しなければならない。 

注記 そのようなランプソケットを試験するために,適切な接触作成ゲージを受け入れる特別に準備

した2個の追加試験品が,必要となる。 

8.3 

受金及び接点の厚さは,表1に示す値以上でなければならない。 

表1−受金及び接点の厚さ 

単位 mm 

受金の厚さ 

E5 

E10 

EZ10 

E11 

E12 

E14 

EZ14 

E17 

E26 

E39 

− 受金を,支持しないとき 
− 全体で受金の枠の周辺長の4分の3

以上の部分を絶縁によって支持す
るとき。 

0.20 
0.15 

0.20 
0.15 

0.20 
0.15 

0.20 
0.20 

0.20 
0.20 

0.30 
0.25 

0.20 
0.20 

0.20 
0.20 

0.24 
0.24 

0.44 
0.44 

弾性がある場合,側方接点又は中央接点
の厚さ 

0.18 

0.18 

0.18 

0.20 

0.20 

0.28 

0.20 

0.20 

0.24 

0.44 

適否は,測定によって判定する。 

注記1 厚さは,半円形のフレーム及びラチェットねじをもつマイクロメータによって,測定する。 

受金は,2組×3個の測定を行い,E5,E10及びE14の各組は,その受金の山線又は谷線のいずれかで

測定する。EZ10,E11,E12,EZ14,E17,E26及びE39の各組は,平面部の仕上がり寸法の最小値を測定

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15 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する。6個の測定の平均値は,規定値以上でなければならない。 

注記2 寸法的な要求事項の削除は,検討中である。 

8.4 

外側枠及びドームにねじのかみ合わせがある場合,その実効長は,次の要求事項の一つを満足しな

ければならない。ここでは,そのかみ合わせは,常に完全な1山を超えていなければならない。 

実効長は,表2に示す値以上,又は15.2に示すトルクの1.2倍のトルクで15.3による試験に耐える場合,

2山以上でなければならない。 

表2−ねじの最小実効長 

単位 mm 

E11,E12,E14 

E26 

E39 

金属ランプソケット: 
 転造ねじ山 
 切削ねじ山 

5.0 
5.0 

7.0 
5.0 

10.0 

7.0 

絶縁材料製ランプソケット 

5.0 

7.0 

10.0 

これらの要求事項は,E5及びE10ランプソケットには適用しない。 

適否は,測定によって判定する。 

8.5 

ランプソケットの差込口のねじは,次のいずれかのねじサイズでなければならない。 

PF1/8,M10×0.75,M10×1,M12×1,M13×1,M16×1,又はM20×1。 

注記1 ブラケット間のサイズは,選択しない。さらに,ねじを切った差込口M10は,主として照明

器具の内部配線用を目的とする。 

注記2 (対応国際規格の,フランスに関する注記を削除した。) 

差込口のねじは,図1a),図1b),JIS B 0202又はJIS B 0205を満足しなければならない。 

これらの要求事項は,E5及びE10ランプソケットには適用しない。 

適否は,測定又は図2a),図2b),JIS B 0254若しくはJIS B 0251によるゲージによって判定する。 

疑わしい場合,そのゲージは,0.5 N・mのトルクによって,入口に導入し,検査する。 

8.6 

ねじを切った差込口及び止めねじの寸法は,表3に示す値以上でなければならない。 

表3−ねじを切った差込口及び止めねじの寸法 

単位 mm 

公称ねじ径 

M10×1 
M13×1 

PF1/8 

M10×0.75 

M12×1 

M16×1 
M20×1 

ねじの長さ: 
 金属の差込口 
 絶縁材料の差込口 


10 

止めねじの直径: 
 頭付きのねじ 
 頭なしのねじ 

− ねじ1個 
− ねじ2個以上 

2.5 

3.0 
3.0 

3.0 

4.0 
3.0 

ねじ山径の公称値に対する許容差は,

0
0.15

mmとする。 

16 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,測定によって判定する。 

これらの要求事項は,E5及びE10ランプソケットには適用しない。 

注記 8.3〜8.6の要求事項との適否を判定するために,ランプソケットを離すことが必要な場合,上

記の判定は箇条17の試験後に行う。 

8.7 

ランプソケットは,たとえ電球口金が少しへこんでいても,ランプソケットが電球の適正なかみ合

わせ又はかみ合わせのはずしを阻害しないように設計しなければならない。いかなる場合でも,ランプソ

ケットの接点が電球口金を切削する縁となってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.7A 

造営材又は器具に木ねじ又は小ねじを用いて取り付けるランプレセプタクルの取付孔の中心距離

は,図18Dによらなければならない。ただし,構造上この寸法によりにくいものは,器具内用のものを除

きJIS Z 8601に規定するR20数列から選定した数値とする。 

適否は,測定によって判定する。 

感電に対する保護 

9.1 

E5,E10及びE14ランプソケットは,電球口金の挿入中に充電部になるとき,電球口金に接触でき

ないように設計しなければならない。 

注記1 E5及びE10について,挿入中,充電部と偶然に接触しないようにする保護に関する適否を判

定するための詳細は,検討中である。そのため,定格電圧が60 Vを超えるE10ランプソケ

ットは,照明器具又はその他の製造業者だけに販売する。 

定格電圧が60 Vを超えるE10ランプソケットは,感電に対する保護をランプソケットを

使用する照明器具又はその他の器具に組み込んで測定してもよい。 

EZ10,E11,E12,EZ14,E17,E26及びE39ランプソケットは,電球口金を完全に挿入したとき,電球

口金に接触できないように設計しなければならない。 

キャンドルランプソケットは,装飾カバーをかけないで試験する。ただし,このカバーが,そのランプ

ソケットを確実に使用できなくしないと取り外すことができない場合を除く。 

適否は,次のように判定する。 

− E10,EZ10,E11,E12,EZ14,E17,E26及びE39ランプソケットには,対応する電球及び図16に示

す標準試験指を用いる。また,試験の目的に対して,ランプソケットの製造業者は,ランプソケット

が意図する電球を提供しなければならない。 

− E14ランプソケットは,IEC 60061-3のシート7006-31に規定するゲージによる。 

注記2 未使用のランプソケットへの挿入の間の感電に対する保護を確実にするため,9.1による試験

は,新しい試験品で行うのがよい。 

9.2 

外郭付きランプソケット及び独立形ランプソケットの外側部分は,すぐにも使用でき,対応する通

常の電球を挿入した状態のランプソケットの充電部に接触できないように設計しなければならない。 

キャンドルランプソケットは,装飾カバーをかけないで試験する。ただし,このカバーが,そのランプ

ソケットを確実に使用できなくしないと取り外すことができない場合を除く。 

適否は,標準試験指によって判定する。 

この試験の目的に対しては,次による。 

− 外郭付ランプソケットは,適用可能な場合,通常の使用状態のように,例えば,ねじを切った支持台

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

などに取り付け,ランプソケットが意図しているうちの最も不都合な導体サイズを取り付けて準備す

る。 

− 独立形ランプソケットは,適切な平面上に通常の使用状態のように取り付けなければならない。 

図16に示す標準試験指を,10 Nの力で,あらゆる可能な位置に当て,通電指示器を用いて充電部との

接触を確認する。 

40 V以上の電圧を使用することが望ましい。 

注記 外郭のないランプソケットは,照明器具又はその他の追加の外郭の中に,適切に設置した後に

限り試験する。 

9.3 

電球口金と偶然に接触しないようにする保護となる部分は,固くかん合している電球を取り外すと

き,又は該当する場合,シェードを回転するとき,それらの部品が外れることがないように確実に固定し

なければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ドームと外側枠との結合は,次のトルク試験値の3分の2のトルクで締め付け,次いで,関連部品は,

反時計方向に1分間,次の試験値のトルクを加える。 

− E26未満のランプソケットは,1 N・m 

− E26以上のランプソケットは,2 N・m 

このランプソケットは,通常の使用状態に取り付け,図13(試験用口金B)又は図18Aによる該当する

試験用口金を,最初は取り付けて,次に外して試験する。 

試験後,電球口金に,偶然に接触しないようにする保護となる部分は,外れてはならない。 

E5及びE10ランプソケットを工具を用いずに取り外すことができてはならない。 

9.4 

シェードをランプソケットに取り付ける装置が設けられる場所は,シェードリングのような別の装

置によって,ランプソケットに取り付ける。感電に対する保護を備えた部分の間にシェードを固定しては

ならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

9.5 

次の外側部分は絶縁材料製でなければならない。ただし,ねじを切った差込口,及び故障したとき

にも充電部となるおそれがない部分は除く。 

− 防滴形ランプソケット 

− 防雨形ランプソケット 

− 250 Vを超える定格電圧のランプソケット 

− スイッチ付きランプソケット 

− E5及びE10ランプソケット 

ラッカー又はエナメルは,この箇条の目的に対して,十分な保護となるとはみなさない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記1 二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から分離された部分は,故障の場合,充電部となるお

それがない部分とみなす。 

注記2 故障の場合でも充電部となるおそれがない外部部分の実例として,絶縁したランプソケット

の外側に取り付けた金属のシェードリングがある。 

注記3 外部の金属部がついたスイッチ付きランプソケットは,12.3の条件のもとで許容する。 

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10 端子 

10.1 ねじなし端子をもつランプソケット,器具内用ランプソケット及び特別な導体を取り付けるランプ

ソケットは,製造業者が宣言した断面積の導体が,正しく端子に取り付けられる構造でなければならない。 

それ以外のランプソケットは,表3Aの値の導体が正しく端子に取り付けられる構造でなければならな

い。 

表3A−端子に接続する導体の断面積 

分類 

導体の断面積又は直径 

通常,コードを接続する端子をもつもの 
 ランプソケットの定格電流が 7 A以下 

10 A以下 
15 A以下 
20 A以下 
20 Aを超え 

0.75 mm2 
1.25 mm2 
2.0 mm2 
3.5 mm2 
5.5 mm2 

固定配線に接続する端子をもつもの 

φ1.6 mm 

適否は目視検査によって,及び規定する断面積(断面積の範囲を宣言する場合には最小及び最大の断面

積)の導体を取り付けることによって判定する。 

ねじを切った差込口があるランプソケットは,ねじ山を切った電線管中で試験する。 

注記 (対応国際規格の,E27ランプソケットに対する規定を削除した。) 

10.2 接続 

10.2.1 ランプソケットは,少なくとも次の接続装置の一つを備えていなければならない。 

− ねじ端子 

− ねじなし端子 

− プッシュオン接続部(タブ端子)のための小さなタブ又はピン 

− 線巻き付け用の柱 

− はんだ付けラグ 

− 接続用リード線 

端子のねじ及びナットは,JISメートルねじ山,又はこれと同等のピッチ及び機械的強度のねじ山をも

たなければならない。 

導体は,はんだ付け,溶接,かしめ,又はその他の同じく有効な手段によって,E5,E10及び類似の小

形ランプソケットに接続してもよい。 

ねじなし端子のついたランプソケットは,照明器具製造業者又は機器製造業者に販売することを意図し

た場合を除き,非可とう(単芯又はより線)導体及び可とうケーブル又はコードの両方に同じく適合する

端子を備えていなければならない。ただし,ねじなし端子の接続電線を照明器具又は機器の製造事業者が

容易に認識できるように使用電線を表示してある場合は,この限りではない。 

適否は,10.2.2の試験によって判定する。 

10.2.2 端子は,次の要求事項に適合しなければならない。ただし,内部配線に適用する要求事項は,独立

形ランプソケットの内部の配線及び器具内用ランプソケットのための照明器具内部の配線にだけ適用する。 

全ての端子の試験は,他の試験を行っていない,個別の試験片で行わなければならない。 

− ねじ端子は,10.3〜10.6及び10.8で規定する要求事項に適合しなければならない。 

− ねじなし端子は,JIS C 8105-1の第15章に適合しなければならない。ただし,温度上昇試験は,ラン

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プソケットの定格動作温度±5 ℃で実施する。 

− プッシュオン接続部(タブ端子)のためのタブ又はピンは,JIS C 8105-1の第15章に適合しなければ

ならない。 

− 線巻き付け用の柱は,IEC 60352-1に適合しなければならない。線巻き付けは,内部配線用の円形単

芯線だけに適用する。 

− はんだ付けラグは,良好なはんだ付け性の要求事項に適合しなければならない。JIS C 60068-2-20に

適切な要求事項がある。 

− 接続用リード線は,10.10に規定する要求事項に適合しなければならない。 

10.3 端子は,導体を締め付け又は緩めるときに,端子が緩まないように固定しなければならない。 

ねじ端子は,適否は,目視検査によって,また,10.1の最大断面積の導体を10回固定し,緩めることに

よって判定する。加えるトルクは,JIS C 8105-1の第14章のトルクの3分の2とする。 

注記 端子は,1本のねじを用いて著しい遊びなしにへこみ中に固定することによって,又はその他

の適切な手段によって,緩むことを防止してもよい。別の固定手段なしに密封コンパウンドで

覆うことは,通常,十分とはみなさない。 

10.4 ねじ端子は,それらが十分な接触圧力で導体に損傷を与えずに,金属面の間に導体を締め付けるよ

うに設計しなければならない。端子は,それらをねじ又はナットで締め付けるとき,導体が滑り出ないよ

うに設計しなければならない。それらは,導体に特別な準備(例えば,導体のより線のはんだ付け,ケー

ブル ラグの使用,アイレットの形成など)なしに接続ができなければならない。 

適否は,10.1に従って取り付けた後,及び19.3の試験後の導体の目視検査によって判定する。 

注記 導体に,深い又は鋭いぎざぎざがある場合は,通常,損傷したとみなす。 

10.5 ピラー端子は,表4に示す値以上の寸法をもたなければならない。 

表4−ピラー端子の最小寸法 

単位 mm 

ランプソケット 

公称ねじ径 

導体用の孔径 

柱にあけた 

ねじ部の長さ 

E10 

2.5 

2.5 

1.8 

E14 

2.5 

2.5 

1.8 

注記 孔径は,ねじ径よりも0.6 mmを超えて大きくてはならない。 

端子ねじのねじを切った部分の長さは,導体孔径と柱のねじ部の長さとの和以上でなければならない。 

注記 柱のねじ部の長さは,ねじ山が柱の孔によって遮断される点まで測定する。 

また,EZ10,E11,E12,EZ14,E17,E26及びE39の場合には,表4Aを適用する。 

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表4A−ピラー端子の最小寸法 

定格電流 

端子ねじの公称ねじ径 

mm 

1本のねじの先端で 

押し締めるもの 

2本以上のねじの先端で 

押し締めるもの 

7以下 

3(2.5) 

3(2.5) 

 7を超え 10以下 

3.5(3) 

3(2.5) 

 10を超え 15以下 

3.5 

3.5(3) 

 15を超え 20以下 

3.5 

 20を超え 30以下 

4.5 

30を超え 

4.5 

括弧内の数値は,コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるも

のに適用する。 

E5については規定しない。 

適否は,測定によって判定する。 

10.6 ねじ端子は,表5に示す値以上の寸法でなければならない。 

表5−ねじ端子の最小寸法 

単位 mm 

ランプ 

ソケット 

公称ねじ径 

頭部の下の 

ねじ部の長さ 

ナットの 

ねじ部の長さ 

頭部の直径と
ねじ部の直径

との公称差 

ねじ頭の高さ 

E10 

2.5 

4.0 

1.5 

2.5 

1.4 

E14 

3.0 

5.0 

1.5 

3.0 

1.8 

座金又は圧力板のような,回転しないように固定した介在部品を,ねじ頭部と導体との間に使用する場

合は,ねじの頭部と軸との直径の公称差を,1 mm低減してもよい。また,EZ10,E11,E12,EZ14,E17,

E26及びE39の場合には,表5Aを適用する。 

表5A−ねじ端子の最小寸法 

定格電流 

端子ねじの公称ねじ径 

mm 

7以下 

3.5(3) 

 7を超え 10以下 

3.5(3) 

 10を超え 15以下 

3.5 

 15を超え 20以下 

 20を超え 30以下 

4.5 

30を超えるもの 

括弧内の数値は,コードを接続するもの及び

機械器具に組み込まれるものに適用する。 

E5については規定しない。 

適否は,測定によって判定する。 

公称ねじ径及び頭部の直径とねじ部の直径との公称差は,マイナス側の偏差を0.15 mmとする。 

注記 10.5及び10.6の要求事項への適合を判定するために,ランプソケットを分解することが必要な

場合,このような判定は,箇条17の試験後に行う。 

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10.7 端子は,線を正しく取り付けた後,充電部と可触金属部との間で偶然に接触する危険がないように

配置しなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

10.1の最小公称断面積をもつ可とう導体の端末から長さ4 mmにわたり絶縁物を取り除く。より線導体

のうちの1本の素線を外したままにし,残りを完全にそのランプソケットの中に挿入し,締め付け,通常

の使用状態のように取り付け,配置する(固定ねじを締め付けるなど)。 

それ以上絶縁被覆を破らずに,固定していない素線を可能な全ての方向に曲げる。ただし,バリヤの回

りに鋭く曲げない。 

充電部に接続する導体の固定していない素線は,充電部ではない金属部に接触してはならない。また,

接地用端子に接続する導体の固定していない素線は,充電部に接触してはならない。 

必要な場合,試験は,固定していない素線を別の位置にして繰り返す。 

注記 バリヤの周りで鋭く曲げることの禁止は,試験中に自由な線を,まっすぐ保たなければならな

いという意味ではない。ランプソケットを普通に組み立てる間に,鋭い曲げが発生するおそれ

があると考えられる場合は,更にそのような屈曲部を作る。12.3も参照する。 

10.8 導体の端末が見えないピラー端子の場合,奥までいっぱいに挿入したときの導体の端末と締付ねじ

との距離は,ねじ径の半分の値又は2.5 mmのいずれか大きい値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

10.9 浮動端子は,著しい横方向の遊びをもってはならず,電球を外す又は挿入するとき,縦方向に3 mm

を超えて動いてはならない。 

適否は,測定によって判定する。 

10.10 10.2〜10.6及び10.8の要求事項は,照明器具の中に製造工程で取り付けるもの及び接続用リード線

を備えるランプソケットには適用しない。 

照明器具の中に製造工程で取り付けるか,又は機器中に組み込む目的のランプソケットは,接続用リー

ド線,タブ端子又は同等の効果的手段を備えてもよい。 

接続用リード線は,はんだ付け,溶接,かしめ又は何らかのその他の同等以上の方法によってそのラン

プソケットに接続しなければならない。 

リード線は,絶縁した導体でなければならない。 

リード線の自由端の絶縁は,はぎ取れてもよい。 

ランプソケットへのリード線の固定は,通常の使用状態で発生するかもしれない機械的な力に耐えなけ

ればならない。 

適否は,目視検査及び次の試験(同じ3個の試験品について,19.2の試験の後に行う。)によって判定す

る。 

各接続用リード線に,引張力20 Nを加える。引張力は,最も不利な方向に1分間,急激に引くことなし

に加える。 

試験の間,リード線はそれらの固定場所から動いてはならない。 

試験後,この規格に適合しなくなるような損傷があってはならない。 

11 接地接続の手段 

11.1 接地接続の手段をもつねじを切った差込口があるランプソケット,コードグリップランプソケット

及びランプレセプタクル(接続用リード線を備えたものを除く。)は,1個以上の内部接地用端子をもたな

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ければならない。ねじを切った差込口のない他のランプソケット,例えば器具内用ランプソケットは,外

付けの接地用端子を備えてもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 接地する設計ではあるが,接地用端子又は接続用リード線を備えていないランプソケットは,

小売販売用ではない。 

11.2 絶縁破壊の場合に,充電部となるかもしれない接地用端子のないランプソケットの可触金属部は,

確実な接地を施さなければならない。 

枠が金属製であって,二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から分離していないとき,金属ドームと外

側枠との間に接地の連続性がなければならない。 

注記 この要求事項の目的に対して,底部又はカバーを固定するための小形の絶縁した金属ねじなど

は,絶縁破壊のときに充電部となる可能性のある可触部分とはみなさない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

接地用端子が設けられている場合は,そのランプソケットが意図している最小断面積の非可とう導体を

それに取り付ける。 

ドームと外側枠との間の接地の連続性も判定しなければならないとき,これらの部分の結合は,次のト

ルクで締め付けなければならない。 

− E26未満のランプソケットは,1 N・m 

− E26以上のランプソケットは,2 N・m 

14.3の試験の直後,接地手段とドーム(該当すれば外側枠)との間の抵抗を測定する。 

接地用端子をもつランプソケットの場合,接地手段は,導体がその端子から出て行く箇所であり,接地

用端子のないランプソケットの場合,それは,接地接続を意図した箇所である。 

無負荷電圧が12 V以下の電源から得られる10 A以上の電流を,接地用端子又は接地接点と各可触金属

部との間に順次に流す。 

接地手段と可触金属部との間の電圧降下を,測定する。その電圧降下及び電流から算出した抵抗は,0.1 

Ωを超えてはならない。 

11.3 接地用端子は,箇条10の要求事項を満足しなければならない。 

それらの締付装置は,偶然に緩まないように十分に固定し,手によってねじ端子を緩めることが,また,

手によって偶然にねじなし端子を緩めることが,可能であってはならない。 

適否は,目視検査及び箇条10の試験によって判定する。 

注記 一般に,通電端子(この規格の要求事項を満足する)のために普通用いられる設計は,後者の

要求事項を満足する十分な弾性を提供する。その他の設計に対しては,不注意で外すおそれが

ない,十分な弾性部品を用いるといった,特別の準備が必要となる場合もある。 

11.4 接地用端子の金属は,接地用導体の銅に接触することから発生する腐食の危険がない金属でなけれ

ばならない。 

接地用端子のねじ又は円筒部は,黄銅製か又は腐食に対して同等の耐性があるその他の金属製でなけれ

ばならない。また,接点面は,裸の金属でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 腐食の危険は,銅がアルミニウムと接触しているとき,特に大きい。 

11.5 締付ねじを含め,コード止めの金属部品は,接地回路から絶縁しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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12 構造 

12.1 ランプソケットは,電球を保持するためのねじ込み形のねじ山を備えていなければならない。 

E5及びE10以外のランプソケットは,このねじ山は,金属製の場合,JIS C 7709-2の該当する受金シー

トに規定する記号Y寸法の長さにわたって連続していなければならない。その他の材料の場合,次の要求

事項を満足しなければならない。 

注記 E5及びE10ランプソケットのねじ山の長さに対する要求事項は,検討中である。 

金属ねじ山に対する要求事項からのずれは,設計及び製造許容差が,全てのゲージとの適正なかみ合わ

せを,引き渡したランプソケットの寿命を通して保証するものであるときに限り,許容する。 

さらに,端子・接点組立品及び受金は,ランプソケットの使用を阻害する傾き又は回転を防止するよう

に組み立て,配置しなければならない。 

連続ねじ山に対する要求事項からのずれは,このことがカットアウェイの中に電球保持装置を含めるこ

とといった特殊な技術的な利点を提供するために必要である場合,許容する。 

適否は,目視検査及び箇条8で引用するJIS C 7709-3に規定するゲージを,実施が可能な全ての位置に

合理的な力で当てる,手による試験によって判定する。また,ランプソケットは,そのときでも,ゲージ,

特に隙間ゲージ0.08 mm×5.0 mmの検査に適合しなければならない。 

さらに,対応する電球を装着及び取り外したとき,バルブの首の部分に刻み目が付いてはならない。 

アダプタのおねじ山は,アダプタと同じ大きさ又はめねじ山の外形よりも大きくなければならない。 

12.2 ランプソケットのドームの中には,電源電線のための十分な空間がなければならない。絶縁された

導体が接触する可能性のあるランプソケットの部品は,鋭い縁又は絶縁を損傷するおそれがある形状をも

ってはならない。 

ねじを切った差込口があるランプソケットは,電線管が差込口の中に深く入りすぎることを防止するた

めの装置を備えていなければならない。ただし,例えばあるキャンドルランプソケットにおいて,電線管

が差込口の中に深く入りすぎるおそれがないことが構造上明らかな場合は除く。 

適否は,目視検査及びM10×1のねじを切った差込口があるE14ランプソケットは,10.1による最大断

面積の可とうケーブル又はコードを,その他のランプソケットは,規定するものよりも1サイズ下の公称

断面積をもつ導体を取り付けることによって判定する。 

コードグリップランプソケット,及びM10×1のねじを切った差込口があるランプソケットE14は,通

常のシース付き可とうコードを用いる。他の場合は,全て,2本又は3本のPVC絶縁単芯ケーブルを用い

る。 

ねじを切った差込口があるランプソケットは,ランプソケットのドームを長さ約10 cmの電線管にねじ

込む。次にケーブルを電線管及びドームに導入する。ケーブルの端末は,通常の方法で準備した後,ラン

プソケットの端子に接続する。可能な場合は,端子を支える部分をドームの上縁の面と端子の最も近い部

分との間の最短距離が10 mmとなる姿勢にして行う。端子をこの姿勢に保持して,ケーブルを締め付け,

電線管の自由端末において固定する。この後,ランプソケットを組み立てる。 

分解した後,ケーブル及びコードは,損傷してはならない。 

注記1 (対応国際規格の,E27及びE40ランプソケットに対する規定を削除した。) 

注記2 とがった角に関する要求事項は,ねじを切った差込口の外側の枠に対するものではない。そ

れらは,ランプソケットを電線管に取り付けたとき,電線と接触しないからである。 

電線管が,ねじを切った差込口があるランプソケットの差込口の中に深く入りすぎないようにする装置

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に関して,疑義がある場合には,そのランプソケットを鋼製電線管又は四角形の端末(縁は,鋭いままに

しておく。)をもつ芯棒にねじ込む。電線管又は芯棒は,図1a)又は図1b)に示す最小寸法をもつ完全ねじ

山を備える。 

この試験中,次のトルクを1分間加える。 

− ねじを切った差込口M10×1は,1.0 N・m 

− ねじを切った差込口M13×1は,1.3 N・m 

− ねじを切った差込口M16×1及びG3/8Aは,1.6 N・m 

この試験後,電線管又は芯棒は,ランプソケットのドーム中の電源電線のための空間の中に入ってはな

らず,そのランプソケットには,その後の使用を妨げる変化があってはならない。 

12.3 スイッチ付きランプソケットの可触部品は,絶縁材料製でなければならない。ただし,その端子か

ら離れた充電した電線が,可触金属部又は接地回路の部分に接触するおそれがなく,また,端子ねじ又は

緩んでしまったねじを切った差込口中のねじが,接地用端子を含む可触金属部と充電部とを短絡するおそ

れがない設計であるときを除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 この要求事項は,必ずしも全部又は部分的な絶縁用裏打ちを必要とするものではない。 

12.4 金属受金及び金属外側枠をもつランプソケットの場合において,これらの部分間の接触は,絶縁用

リングによって防止しなければならない。このリングは,充電部又は金属外側枠から手によって分離でき

てはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 絶縁用リングによる保護は,その長さが受金の長さにほぼ等しい場合には,十分であると考え

る。 

12.5 電線管上にねじを切った引込口を固定することが可能でなければならない。固定装置は,ランプソ

ケットの一部であってもよいし照明器具の設計によって備えてもよい。 

アングル形ランプソケットを除き,ランプソケットの一部として備えている場合,固定装置を内側から

操作できなければならない。 

注記 そのような手段を照明器具の設計によって備える場合,ランプソケットを試験するときにそれ

らの効果を検査することができない。そのような検査は,当該照明器具を試験する際に行うこ

とが望ましい。そのようなランプソケットは,小売販売用ではない。 

この要求事項は,ランプソケットE5及びE10には適用しない。 

適否は,目視検査によって,また,一体形としての固定装置をもつランプソケットは15.4の試験によっ

て判定する。 

12.6 コードグリップランプソケット及び鎖接続用に設計する全てのランプソケットは,導体を端子に接

続する場所でねじれを含む張力がないように,また,コードの外側カバーを,ランプソケットの中で固定

し摩耗から保護するように,そのランプソケットを可とうコードに固定できる装置を備えなければならな

い。張力除去及びねじれ防止の方法は,明らかでなければならない。 

コードが,過度の機械的ストレス又は熱的ストレスを受ける程度まで,コードをランプソケット中に押

し込むことが可能であってはならない。 

コードに結び目を作るか,又はその末端をひもで結ぶような,間に合わせの予防措置は許されない。 

ただし,電気設備技術基準に準じている場合は,この限りではない。 

装置は,絶縁材料製であるか,又はコード上の絶縁故障が可触金属部を充電部にするおそれがある場合,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

固定した絶縁用の裏打ち(内層)を備えなければならない。 

その装置は,次のような設計でなければならない。 

− ランプソケットに1か所以上固定するか,又はランプソケットと一体とする。 

− そのランプソケットに接続する可能性のある種々のタイプの可とうコードに適している。 

− コードに極端な圧力を加えない。 

− 通常の使用状態のように締め付け又は緩めたとき,損傷するおそれがない。 

その装置は,次のタイプの可とうコードに適していなければならない。 

− JIS C 3663の60245 IEC 51 

− JIS C 3663の60245 IEC 53又は類似のもの 

− JIS C 3662の60227 IEC 52 

− 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に適合するもの。 

適否は,目視検査及び次の試験によって,判定する。 

ランプソケットに,可とうコードを取り付ける。張力及びねじれの緩和装置を適切に使用する。導体を

端子中に導入し,端子ねじを,導体が容易にはその位置を変えないように軽く締め付ける。この準備の後

に,コードは,更にランプソケットの中に押し込むことが可能であってはならない。 

そして可とうコードに,表6に示す該当する値の引張力を100回加える。それぞれ,継続時間は1秒間

とする。引張力は,急激に加えてはならない。 

その直後,可とうコードに,表6に規定するトルクを1分間加える。 

表6−引張力とトルクの値 

全ての導体を一緒にした全公称断面積 

mm2 

引張力 

トルク 

N・m 

1.5以下 

 60 

0.15 

1.5を超え 3以下 

 60 

0.25 

3を超え 

5以下 

 80 

0.35 

5を超え 

8以下 

120 

0.35 

ランプソケットは,上に規定する適切なタイプのコードのそれぞれを用いて試験する。 

試験は,最初に10.1に規定する最小断面積をもつ導体を用いて行い,次に,つり下げ装置が許容する最

大断面積又は10.1に規定する最大断面積のいずれか小さい導体について行う。 

鎖接続用に設計したランプソケットの試験は,ランプソケットの設計に合わせたケーブルを用いて実施

する。ケーブルは,30 Nの引張力を50回加える。トルク試験は,実施しない。 

試験中,可とうコードが,張力及びねじれの緩和装置によって損傷してはならない。試験の終了時に,

コードは,2 mmを超えて変位してはならず,導体の末端が,端子内において著しく変位してはならない。 

変位を測定することができるように,試験を始める前に,張力緩和装置からほぼ2 cmの距離で,張力を

加えた状態でコード上に表示を付ける。試験の終わりに,張力緩和装置を基準にしたときのこの表示の変

位を,コードに張力を加えたままの状態で測定する。 

12.7 外郭付ランプソケット及び独立形ランプソケットのつり下げ装置は,ランプソケット内の絶縁破壊

の場合に,充電するおそれがある可触金属部をもってはならない。さらに,ねじを切った差込口があるラ

ンプソケット中にねじ込むことを意図したつり下げ装置は,12.2の要求事項を満足しなければならない。 

適否は,目視検査及び12.6の試験によって判定する。 

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12.8 特に組込用を意図しないランプレセプタクルは,電源電線用のへこみをもたなければならない。こ

のへこみは,ランプソケットの取付面に垂直な電線管からの背面差込を許すために,次の最小寸法をもた

なければならない。 

− 高さ:7 mm 

− 長さ:底部の直径又は幅に等しい 

− 幅 :16 mm,中心部において,直径23 mmの円形空間に拡大 

適否は,測定によって判定する。 

寸法要求事項は,E5及びE10ランプソケットには適用しない。 

12.9 特に組込用以外のランプレセプタクルの底部は,3 mm径以上のねじによって固定するのに,適切で

なければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

(対応国際規格の図3に示すゲージを用いた検査方法を削除した。) 

この要求事項は,E5及びE10ランプソケットには適用しない。 

12.10 ケーブル引込口(単数又は複数)を,ランプレセプタクルの可触外部表面上に準備する場合,それ

らは,ランプレセプタクルの可触外部表面から測定したとき,1 mm以上の距離の機械的保護を与えるよ

うに,該当するケーブルカバー,電線管,筒管(トランキング)などの導入を許さなければならない。 

適否は,測定及び10.1の据付試験によって判定する。 

12.11 接点は,有効で確実な接触を通常の使用中に保証するように設計し,組み立てなければならない。 

接点を動かすことは,ドームと外側枠との間の随意の固定動作から独立していなければならない。 

注記1 実際の電球口金に関する接触問題にとって,接触受金形は,この点で唯一の実際的解決策で

ある。 

適否は,目視検査及び19.2の試験によって判定する。 

注記2 単一の側面接点は許容する。 

12.12 (削除) 

12.13 電球のフィラメントを橋絡するための装置は,ランプソケットに組み込んではならない。 

適否は,目視検査によって,また,必要な場合,試験によって判定する。 

12.14 保持装置付ランプソケットは,緩めるトルクに確実に耐えなければならない。 

JIS C 7709-1に規定する該当する口金シートに適合する商業用の黄銅の口金を,表7の電球口金のタイ

プによる締付トルクで保持装置付試験ランプソケットに押し込む。 

表7−締付トルク 

単位 N・m 

電球口金 

トルク 

E26 

1.5±0.1 

E39 

2.0±0.1 

電球は約30°戻す。この位置で,除去トルクを測定する。 

除去トルクは,表8の最小トルク未満であってはならず,また,最大トルクを超えてはならない。 

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表8−緩めるための最小及び最大トルク 

単位 N・m 

電球口金 

最小トルク 

最大トルク 

E26 

0.5 

2.0 

E39 

1.0 

4.0 

注記 電球口金が損傷を受けたり摩耗してみえる場合,新しい口金を試験に使用することが望ましい。 

13 スイッチ付きランプソケット 

13.1 スイッチは,250 V以下で使用する普通形(非防水形)のE12,E14,E17及びE26ランプソケット

に限り許容する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

13.2 スイッチ付きランプソケットは,12.3の構造要求事項及び13.3〜13.5の追加要求事項,又はJIS C 

4526-1の関連要求事項に適合しなければならない。 

注記 JIS C 4526-1の関連要求事項の選択の指針は,附属書Bによる。 

13.3 ランプソケット中のスイッチは,フィラメント電球又は一般照明(GLS)のための安定器内蔵形電

球で構成する負荷の断続ができなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

− “T”又は“t”の表示のないE12ランプソケットのスイッチは動作温度60 ℃ 

− E17ランプソケットのスイッチは動作温度125 ℃ 

− E14ランプソケットのスイッチは動作温度100 ℃ 

− E26ランプソケットのスイッチは動作温度125 ℃ 

冷蔵庫又は食品冷凍庫の中での使用を意図したランプソケットスイッチは,定格動作温度で試験しなけ

ればならない。 

“T”又は“t”温度表示をもつランプソケットのスイッチは,次の動作温度(最低値25 ℃)で試験し

なければならない。 

− E12及びE14ランプソケット:ランプソケットの温度表示値から40 ℃減じた温度 

− E17及びE26ランプソケット:ランプソケットの温度表示値から50 ℃減じた温度 

スイッチは,定格電圧の1.1倍の電圧及び定格電流の1.25倍の電流の誘導性交流(力率0.6±0.05)を用

いて試験する。 

スイッチは,一定の間隔で,毎分30回の速度で200回のスイッチ動作を,通常の方法で操作する。 

次に,スイッチは,定格電圧及び定格電流の交流(力率1)を用いて試験する。 

スイッチは,一定の間隔で,毎分30回の速度で20 000回(キーソケット及びスイッチ付き分岐ソケッ

トは,10 000回)のスイッチ動作を,通常の方法で操作する。 

注記 上記試験をJIS C 4526-1の対応する試験によって置き換えることは,検討中である。 

試験の終了時に,ランプソケットは,14.4に規定する絶縁抵抗及び耐電圧に対する試験に耐えなければ

ならず,良好な動作状態になければならない。 

13.4 スイッチ付きランプソケットは,スイッチの可動部分と電源電線との間の偶然の接触を防止する構

造でなければならない。 

適否は,10.1及び手による試験によって判定する。 

13.5 スイッチ操作部は充電部から,効果的に絶縁しなければならず,また,それが折れるか又は損傷を

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受けた場合に,充電部が露出してはならない。 

適否は,目視検査及び13.3に規定する試験によって判定する。 

13.6 冷蔵庫及び食品冷凍庫の中で使用する意図のランプソケット中のスイッチは,その機器のランプの

定格ワット数に従う電球を用いて試験してもよい。 

14 耐湿性,絶縁抵抗及び耐電圧 

14.1 防滴形及び防雨形ランプソケットの外郭は,水の浸入に対して必要な保護等級を備えなければなら

ない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ランプソケットは,それ向けに設計されたケーブル又は電線管を取り付ける。 

ランプレセプタクルは,排出孔がある場合にはそのうちの1個を開放し,下方に向けた状態で垂直面に

取り付ける。他のランプソケットは,それらの電球差込口を垂直下方に向けて取り付ける。 

防滴形ランプソケットの試験は,JIS C 0920の付図3に原理を示す装置によって行う。ランプソケット

の上方200 mmの高さから垂直に,装置の全面に均一になるように,毎分3 mm〜5 mmの降雨を行う。試

験時間は,10分間とする。試験のために用いる水は,温度15 ℃±10 ℃とする。 

防雨形ランプソケットの試験は,JIS C 0920に規定するIPX3の試験によって行う。 

この処理の直後,ランプソケットは,14.4に規定する耐電圧試験に耐えなければならず,目視検査によ

って,水がかなりの程度まで入っていなかったことを示さなければならない。 

注記 水が充電部と接触している場合,水は,かなりの程度入っているとみなす。この場合,電球を

挿入するときに限り,充電部となる受金は,充電部とはみなさない。 

14.2 防滴形及び防雨形ランプソケットのインレット開口部は,電線を伝う水滴がランプソケットの内側

に達するおそれがないような方法で,電源電線の接続ができなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

14.3 ランプソケットは,通常の使用状態で起きるかもしれない湿気条件に耐えなければならない。 

適否は,この箇条の湿度処理並びにその直後の14.4の絶縁抵抗の測定及び耐電圧試験によって判定する。 

ケーブル差込口がある場合は,開けたままにしておく。(配線用)孔がある場合は,それらのうちの一つ

を開ける。 

湿度処理は,相対湿度91 %〜95 %に維持した空気の恒湿槽中で実施する。空気温度は,試験品が配置で

きる全ての場所で,20 ℃〜30 ℃の任意の都合のよい値t±1 ℃に維持する。 

恒湿槽中に配置する前に,試験品は,t ℃〜(t+4)℃の温度にする。 

ランプソケットは,恒湿槽中に,次の期間保持する。 

− 通常のランプソケットは,2日間(48時間), 

− IPX1防滴形ランプソケットは,7日間(168時間) 

− IPX3防雨形ランプソケットは,7日間(168時間) 

注記1 大抵の場合,試験品は,湿度処理の前に,それらを4時間以上この温度に保持することによ

って,規定する温度にすることができる。 

注記2 相対湿度91〜95 %は,恒湿槽中に空気との十分に広い接触面をもつ硫酸ナトリウム(Na2SO4)

又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和水溶液を置くことによって得ることができる。キャビネッ

ト内を規定条件に到達させるために,内部の空気の一定の循環を確保し,一般的に,熱絶縁

されたキャビネットを使用することが必要である。 

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この処理の後,ランプソケットは,この規格に適合しなくなるような損傷があってはならない。 

14.4 絶縁抵抗及び耐電圧は,次の間で適切でなければならない。 

a) 異極の充電部間。 

b) a)の充電部と外部の金属部分(ランプレセプタクルの底部,又は外郭の固定用のねじを含む。)との間,

及びa)の充電部と可触組立ねじとの間。 

c) 金属外郭の可触裏打ちが,12.3に従って保護のために要求されるか,又は充電部と外郭の金属部分と

の間の距離が表13a)及び表13b)の注e) で要求する距離未満の場合は,金属外郭の裏打ちの内面と外面

との間。 

適否は,湿度処理の直後に,恒湿槽の中又は試験品を規定の温度にした室内で,絶縁抵抗の測定及び耐

電圧試験を行うことによって判定する。 

絶縁抵抗は,ほぼ500 Vの直流電圧を加えて測定する。測定は,電圧を1分間印加した後に行う。 

絶縁抵抗は,次の箇所に対し,連続して測定する。 

d) 異極の充電部間 

e) 共通接続した上記の充電部と本体との間 

f) 

絶縁用の裏打ちがある場合は,その内面に接触した金属はく(箔)と可触金属部との間 

e)で用いた語“本体”は,外部の金属部分,底部・外郭の固定ねじ,可触組立ねじ及び外部の絶縁部分

と接触する金属はくを含む。 

d)及びe)で規定する測定は,まず,図11に示す試験用口金を挿入したランプソケットで,次に空のラン

プソケットで行う。 

スイッチがある場合は,“オン”にする。 

金属はくを空のランプソケットの試験に用いるとき,金属受金を接点から絶縁する必要がある場合,金

属はくは,金属受金に接触していなければならない。 

絶縁抵抗は,次の値以上でなければならない。 

− d)による測定は,2 MΩ 

− 他の全ての場合は,4 MΩ 

絶縁抵抗試験の直後,周波数が50 Hz又は60 Hz,実効値が(2U+1 000)V(Uは,定格電圧)の正弦

波形の交流電圧を,規定する箇所の間に1分間加える。さらに,スイッチ付きランプソケットは,この電

圧を,スイッチの開位置及び閉位置の両方で,異極の充電部とその他の金属部との間に加える。 

定格電圧が60 Vを超えないE5及びE10ランプソケットの異極の充電部間の耐電圧試験電圧は,500 V

に低減する。 

最初に,規定電圧の半分以下の電圧を加え,そして,全電圧まで急速に上げる。 

試験中に,フラッシオーバ又は絶縁破壊が発生してはならない。 

試験に用いる耐電圧試験機は,出力電圧を該当する試験電圧に調節した後,出力端子を短絡したとき,

出力電流が200 mA以上であるように設計しなければならない。 

過電流リレーは,出力電流が100 mA未満であるときに動作してはならない。 

印加した試験電圧の実効値は,±3 %で測定するように留意する。 

電圧降下のないグロー放電は,無視する。 

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15 機械的強度 

15.1 ランプソケットは,十分な機械的強度をもち,ランプソケットを電線管までねじ込むことによるひ

ずみだけでなく,電球の挿入によるひずみにも耐えなければならない。 

適否は,15.2〜15.7の試験によって判定する。 

注記 キャンドルランプソケットを除いて,ランプソケットの取付用若しくは附属させるための腕木

又は類似の装置は,この箇条の要求事項では扱わない。そのような装置の機械的強度は,ラン

プソケットが意図する機器の規格の要求事項を満足しなければならない。 

15.2 外側枠,受金及びドームの機械的強度は,試験品に試験用口金をねじ込むことによって判定する。

次のトルクを1分間加える。 

− E5ランプソケットは,0.3 N・m 

− E10及びEZ10ランプソケットは,0.3 N・m 

− E11ランプソケットは,0.5 N・m 

− E12ランプソケットは,0.5 N・m 

− ねじを切った差込口によって固定するE14キャンドルランプソケットは,0.5 N・m 

− 外側枠によって締め付けるE14キャンドルランプソケットは,1.2 N・m 

− その他のE14及びEZ14ランプソケットは,1.2 N・m 

− E17ランプソケットは,1.2 N・m 

− E26ランプソケットは,2 N・m 

− E39ランプソケットは,4 N・m 

E14試験用口金寸法は,表9の規定による。 

表9−試験用口金の寸法 

単位 mm 

ランプソケット 

寸法 S a) 

中心接点の直径 

E14 

5.5 

4.8 

注a) 寸法Sの意味は,図13を参照する。 

その他の試験用口金寸法は,図18Aの規定による。 

E5及びE10ランプソケットは,試験は,そのランプソケットが,設計で意図した電球口金と同一の寸法

の口金を用いて実施する。 

試験は,2回行う。1回目は外側枠のところで試験品を締め付け,2回目はねじを切った差込口,ドーム

又は背板に,そのランプソケットの形式に従って,試験品を固定して行う。 

試験の終了時に,試験品は,その通常の使用を阻害する変化があってはならない。 

15.3 試験品のドーム又は背板を固定し,15.2に示すトルクを,外側枠とドームの間のねじ込み接続を締

め付けるように,1分間外側枠に加える。 

この試験は,外側枠とドームとの間の接続の緩みも,いかなる他の損傷をも引き起こしてはならない。 

この試験は,E5及びE10ランプソケットには適用しない。 

15.4 ねじを切った差込口があるランプソケットのドームは,通常の使用状態で黄銅電線管に固定する。

止めねじは,16.1の表に示す値に等しいトルクで締め付け,ねじを切った差込口の固定を,15.2に規定す

るトルクを反時計方向に1分間加えることによって試験する。 

このトルクを加えることによって,ねじを切った差込口が緩んで,黄銅電線管から離れてはならない。 

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しかし,ねじを切った差込口が緩んで離れる場合,更に止めねじは,この試験中に,差込口が緩んで離

れるのを防止するために必要である最小トルクで締め付け,この最小値を記録する。 

注記1 この試験中,トルクを約20 %の刻みで増加することが実際的である。 

加えたトルクの最小値を,16.1の試験のために記録する。 

注記2 15.2〜15.4の試験は,図6による装置を使用することが望ましい。 

15.5 ドームとねじを切った差込口との間の接続の強度は,図12に示すように検査する。 

試験品を,水平の姿勢で,ねじを切った差込口によって固定する。口金に対して,受容できる最大IEC

寸法のねじ山及び図12によるその他の寸法をもつ芯棒をそのランプソケットにねじ込み,1分間,図12

に示す質量を負荷する。芯棒の末端は,5 mmを超えて下がってはならない。 

試験品は,損傷してはならない。永久的な変形が発生する場合は,試験品を元の姿勢に押し込み,試験

を5回繰り返し,その後,試験品は,その通常の使用を阻害する損傷があってはならない。 

この試験は,キャンドルランプソケットに適用しない。 

15.6 導電性の外面がある又はない絶縁材料の外側枠及び受金と金属製のランプソケット外面との間にあ

る絶縁用リングの機械的強度は,次に示す詳細に従って,JIS C 60068-2-75に規定する振り子衝撃試験の

手段によって,検査する[JIS C 60068-2-75の3.9(製品規格に規定する事項)参照]。 

a) 取付方法 試験品を,その軸が支持物に対して水平,かつ,平行な状態になるようにして,外郭の端

がベニヤ板に触れるように取付具を用いて取り付ける。 

注記1 円筒形の形状と異なったランプソケットは,適切な松の木にくさびをさすことによって,

軸がベニヤ板に平行になる状態にしてもよい。 

b) 落下高さ 打撃素子を表10に示した高さから落下させる。 

表10−落下高さ 

単位 mm 

材料 

落下高さ 

磁器材料 

100±1 

他の材料 

150±1.5 

ただし,装飾用カバーなしで試験するキャンドルランプソケットは,100 mmの落下高さで試験す

る。 

c) 衝撃回数 外側枠の端及び絶縁用リングの周囲に均等に4回当てる。 

絶縁材料のランプソケットは,外側枠の端に当てる。金属ランプソケットは,受金と外面との間に

ある絶縁用リングの位置に当てる。 

b)に規定するようなキャンドルランプソケットには,周囲の90゜ずれた2か所に各1回の衝撃を加

える。その衝撃は,キャンドルランプソケットの端から5 mm離れた部分に当てる。 

d) 前処理 規定しない。 

e) 初期測定 規定しない。 

f) 

姿勢及び衝撃の位置 c) 参照。 

g) 動作及び機能の観測 試験品は,衝撃の間は動作させない。 

h) 合否判定基準 試験後,試験品は,この規格に適合しなくなるような重大な損傷を示してはならない。

特に次に注意する。 

1) 充電部が可触になってはならない。 

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C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

箇条17に規定する値未満に沿面距離及び空間距離を減らさないランプソケットの損傷並びに感

電に対する保護及び水の浸入に対して影響を及ぼさない小さな破片は,無視する。 

2) 裸眼で見えない亀裂及び繊維で強化されたモールドの表面の亀裂は,無視する。 

その部分を省略すればランプソケットが規格に適合する場合,その部分の外側表面の亀裂又は孔

は無視する。 

i) 

後処理条件 規定しない。 

j) 

最終測定 h) 参照。 

E5及びE10のランプソケットの機械的強度は,JIS C 60068-2-32に規定する自由落下試験によって判定

する。 

E5及びE10ランプソケットは,安全に影響を与える損傷なしに,毎分5回転の速度で回転するタンブリ

ングバレルの3 mm厚のスチール板に500 mmの高さから50回落下(すなわち,1分間に10回の落下)す

ることに耐えなければならない。 

注記2 照明器具又は他の装置に用いるランプソケットの機械的強度は,JIS C 60068-2-75に規定す

るスプリング衝撃装置によって試験してもよい。JIS C 8105-1では,部品の材料及び照明器

具の種類によって0.2〜0.7 N・mの値の衝撃を加える。 

15.6.1 さらに,スナップオン形の外側枠のランプソケットは,次の試験を行う。 

ランプソケットの軸に沿って,外側枠に5 kgの質量の押し力及び引き力を1分間加える。 

試験後,外側枠は,意図した位置に保持されていなければならない。 

さらに,標準試験指の先端を用いて,あらゆる位置に30 Nの力を加えたとき,外側枠が外れてはならな

い。 

15.7 金属ランプソケットは,外部金属部品(外側枠及びドーム)の機械的強度を,図9の装置によって,

試験する。 

種々の部品は,完全なランプソケットに載せて試験する。各部品は,表11に示す力を1分間,2回加え

る。力は,相互に直角である2本の直径に加える。試験は,外側枠及び外面が導電性の絶縁材料製のドー

ムについては行わない。 

この試験の間及び後に,試験品の変形は,表11に示す値を超えてはならない。 

表11−最大変形の値 

ランプソケット 

力 

最大変形 

mm 

試験中 

試験後 

EZ10,E11,E12,E14,EZ14,E17 

 75 

0.3 

E26 

100 

0.3 

E39 

100 

0.5 

この試験は,E5及びE10ランプソケット並びにこれらと類似の小形ランプソケットには適用しない。 

15.8 差込口及びパッキング押さえは,通常の取付け及び使用中に発生する機械的ストレスに耐えなけれ

ばならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ねじ込みパッキング押さえは,パッキングの内径の下方の最も近い整数で表したミリメートルに等しい

直径をもつ円筒形金属棒を取り付ける。次に,パッキング押さえを,適切なスパナによって締め付ける。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

金属性のパッキング押さえは30 N,又は成形材でできたパッキング押さえは20 Nの力を,半径25 cmの

ところに1分間加える。 

試験の終わりに,パッキング押さえ,差込口及び外郭は,損傷してはならない。 

15.9 ランプレセプタクルは,損傷なしに,支持物に固定することに耐えるように設計しなければならな

い。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ランプレセプタクルの背板を,背板の固定孔の軸間の距離に等しい間隔をあけた二つのねじ穴をもつ,

硬く平たん(坦)な鋼板にねじで固定する。 

固定用ねじの公称直径は次のとおり。ただし,3 mm,3.5 mm,4 mmのいずれかを指定値としてもよい。 

− E10,EZ10,E11,E12,EZ14,E17及びE26ランプソケットは,3 mmねじ 

− それ以外のランプソケットは,4 mmねじ 

ねじは,徐々に締め付ける。加える最大トルクは,次の値とする。 

− 3 mmねじは,0.5 N・m 

− 3.5 mmねじは,0.8 N・m 

− 4 mmねじは,1.2 N・m 

これらの要求事項は,E5ランプソケットに適用しない。 

特に器具内用のランプレセプタクルは,この試験を,製造業者が規定する附属器具を用いて実施する。 

この試験後,ランプレセプタクルは,それを更に使用することを阻害する損傷があってはならない。 

16 ねじ,通電部及び接続 

16.1 ねじ及び機械的接続は,その故障によって,ランプソケットに危険が生じるおそれのある場合,通

常の使用状態で発生する機械的ストレスに耐えなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

注記 ねじ込み接続は,既に部分的に,箇条15の試験によって判定している。 

ランプソケットに接続するとき,動かすかもしれないねじ及びナットは,表12に示すトルクを加える適

切な試験用ねじ回しによって,締付け及び緩めを次の回数行う。ただし,15.4の試験中に増加したトルク

を適用したねじで,トルクを増加して締め付ける止めねじは除く。 

− 金属に切っためねじ山の中で,動くねじは5回 

− 絶縁材料に切っためねじ山の中で,動くねじは10回 

表12の1欄は,締め付けたとき,ねじが孔から突出しない頭なしねじに適用する。2欄は,その他のね

じに適用する。絶縁材料に切っためねじ山の中で動くねじは,毎回,完全に外し,再挿入する。 

この試験後,ねじを切った接続部に,更に使用することを阻害する損傷があってはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表12−トルク値 

公称ねじ径 

mm 

トルク N・m 

2.8以下 

0.20 

0.4 

 2.8を超え 3.0以下 

0.25 

0.5 

 3.0を超え 3.2以下 

0.30 

0.6 

 3.2を超え 3.6以下 

0.40 

0.8 

 3.6を超え 4.1以下 

0.70 

1.2 

 4.1を超え 4.7以下 

0.80 

1.8 

 4.7を超え 5.3以下 

0.80 

2.0 

 5.3を超え 6.0以下 

− 

2.5 

 6.0を超え 8.0以下 

− 

8.0 

 8.0を超え 10.0以下 

− 

17.0 

 10.0を超え 12.0以下 

− 

29.0 

 12.0を超え 14.0以下 

− 

48.0 

 14.0を超え 16.0以下 

− 

114.0 

注記 ランプソケットに接続するとき,動かすねじは,例えば,接続を行うために緩めなければなら

ないカバー固定ねじを含む。ランプソケットをそれらの支持台に固定するためのねじ及び電線

管のねじ山接続は,除外する。 

試験用ねじ回しの刃の形状は,試験するねじの,溝に合わなければならない。ねじは,急激に締め付け

てはならない。 

16.2 絶縁材料に切ったねじ山の中で動くねじの場合,ねじ山の長さは,3 mmに公称ねじ径の3分の1を

加えた値以上でなければならない。ただし,この長さは,8 mmを超える必要はない。 

ねじをねじ山に適正に挿入することを確保しなければならない。 

適否は,目視検査,測定及び手による試験によって判定する。 

注記 適正に挿入することに関する要求事項は,そのねじを斜めに挿入することが防止されている場

合,例えば,固定する部品によって,めねじに作ったへこみによって,又はねじ山を除いたリ

ード部をもつねじの使用によって,そのねじを案内する場合は,満足する。 

16.3 電気的接続は,接触圧力が,セラミック以外の絶縁材料を通して伝達されないように設計しなけれ

ばならない。ただし,絶縁材料に発生するかもしれない,いかなる収縮をも補償するのに十分な弾性が金

属部分にある場合を除く。 

ねじは,亜鉛又はアルミニウムのような,軟らかい又はクリープしやすい金属製であってはならない。 

接触圧力伝達ねじ及びそのランプソケットに接続を行うとき動かすかもしれない3 mm未満の公称径の

ねじは,金属ナット又は金属インサート中にねじ込まなければならない。固定用のねじは,この要求事項

は適用しない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

16.4 機械的接続だけでなく,電気的接続としても用いられるねじ及びリベットは,緩まないように固定

しなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記1 ばね座金は,十分な固定を備える場合がある。リベットの場合,非円形の軸又は適切な刻み

目は,固定に対して十分であるかもしれない。 

注記2 温度上昇時に軟化する密封コンパウンドは,通常の使用中にねじれを受けないねじ接続に対

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してだけ十分な固定となる。 

16.5 通電部分は,銅製であるか,50 %以上の銅を含む合金製であるか,又は同等以上の特性をもつ材料

製でなければならない。 

この要求事項は,端子ねじのような電流伝導に本質的には寄与しないねじには適用しない。 

適否は,目視検査によって,また,必要な場合,化学的分析によって判定する。 

箇条18及び箇条21の試験は,電流容量,機械的強度及び通常の使用状態で起こるおそれのある腐食に

関して,銅と同等であるかどうかを判定できる。 

注記 腐食及び機械的特性には,特別に留意することが望ましい。 

17 沿面距離及び空間距離 

17.1 沿面距離及び空間距離は,ランプソケットを通常の使用状態のように取り付け,電球をランプソケ

ットの中に挿入するか,又はそれから外すとき,表13a)及び表13b)に示す値以上でなければならない。 

電球口金の中心接点は,次の直径をもたなければならない。 

− E5ランプソケットは,2.4 mm 

− E10及びEZ10ランプソケットは,3.8 mm 

− E11ランプソケットは,3.5 mm 

− E12及びEZ14ランプソケットは,4.0 mm 

− E14ランプソケットは,5.5 mm 

− E17ランプソケットは,5.0 mm 

− E26ランプソケットは,11.5 mm 

− E39ランプソケットは,15.0 mm 

浮動部品の動きは,沿面距離又は空間距離が規定値未満に減少することを防止するように,制限しなけ

ればならない。 

注記1 表13a)で規定する距離は,JIS C 60664-1に従って,耐インパルスカテゴリIIのものに適用し,

表13b)で規定する距離は,耐インパルスカテゴリIIIのものに適用する。また,通常,非導

電性の汚損だけが発生するが,場合によっては,凝結によって起こされる一時的な導電性を

予想しなければならない場所に置かれるので,両方の表とも汚損度2を参照している。他の

耐インパルスカテゴリ又はそれ以上の汚損度の距離の情報については,JIS C 60664-1を考慮

することが望ましい。 

注記2 この箇条による沿面距離及び空間距離の値は,絶対最小値である事実に注意する。 

注記3 表13a)及び表13b)の電圧は定格電圧であり,始動電圧ではない。 

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表13a)−正弦交流電圧(50/60 Hz)耐インパルスカテゴリIIに対する最小距離 

距離 

mm 

定格電圧 V 

50 

100 

125 g) 

150 

200 

250 

300 

500 e) 

600 

異極の充電部間 

絶縁材料で覆われない場合,充電部と接地する外部金属部(ランプレセプタクルの組
立ねじを含む)との間 

− 沿面距離 

絶縁 PTI≧600 b), c), d) 

0.6 

0.71 

0.75 

0.8 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

   PTI<600 b) 

1.2 

1.4 

1.5 

1.6 

2.0 

2.5 

3.0 

6.2 

− 空間距離e)(この表の3を除く) 

0.2 

0.5 

0.5 

0.8 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

2A 充電部と接地しない外部金属部との間 

− 沿面距離 

絶縁 PTI≧600 b), c), d) 

0.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

   PTI<600 b) 

1.2 

1.5 

1.5 

1.6 

2.0 

2.5 

3.0 

6.2 

− 空間距離e) 

0.2 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

ランプレセプタクルの空間距離a) 

− 異極の充電部間 

0.6 

0.71 

0.75 

0.8 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

− 充電部とクラス0I又はI照明器具への取付けを意図したランプレセプタクル中の電

源電線のための空間の境界との間(充電部と取付面との間) 

0.6 

0.71 

0.75 

0.8 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

− 充電部とクラス0照明器具への取付けを意図したランプレセプタクル中の電源電線

のための空間の境界との間(充電部と取付面との間) 

0.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

3.4 

− 造営材への取付けを意図したランプレセプタクルの充電部と取付面との間 

− 

6.0 f) 

6.0 f) 

6.0 f) 

6.0 f) 

6.0 f) 

6.0 f) 

− 

− 

注記1 沿面距離及び空間距離に対する値は,表の間を直線補間法によって,中間の定格電圧値に対して補ってもよい。14.4の耐電圧試験で十分とみなされる25 V未満

の定格電圧は,値を規定しない。 

注記2 上記の規定値は,クラス0,クラス0I又はクラスI照明器具に組み込むソケットを意図しており,クラスII照明器具に組み込むソケットについては,照明器具

全体又はソケット単体でJIS C 8105-1の表11.1の二重絶縁又は強化絶縁の最小距離を満たす必要がある。 

注a) この値は,取付面に起こり得る不均一を考慮する。 

b) JIS C 2134によるPTI(保証トラッキング指数) 

c) トラッキングが発生するおそれがない,通電しないか又は接地する意図でない部分までの沿面距離の場合,全ての材料に対して,実際のPTIにかかわらず,PTI 600

以上の材料に対して規定する値を適用する。 

60秒未満の動作電圧を受ける沿面距離の場合,全ての材料に対してPTI 600以上の材料に対して規定する値を適用する。 

d) じんあい又は湿気による汚染を受けるおそれがない沿面距離の場合,実際のPTIにかかわらず,PTI 600以上の材料に対して規定する値を適用する。 

e) 中が空のランプソケット(ねじ切りのないランプソケット)における充電部と充電していない受金との間の空間距離は,2 mm以上でなければならない。 

f) 台の裏面の充電部は,造営材に取り付ける屋外用のものにあっては台の裏面から,その他のものにあっては台の取付面からそれぞれ3 mm以上(熱硬化性樹脂を

充塡するものにあっては,1 mm以上)の深さとし,かつ,その上を電気絶縁物[65 ℃の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。]によって覆っ
てある場合を除く。 

g) 定格電圧100 Vのランプソケットについても,この規定値を適用する。 

8

C

 8

2

8

0

2

0

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表13b)−正弦交流電圧(50/60 Hz)耐インパルスカテゴリIIIに対する最小距離 

距離 

mm 

定格電圧 V 

50 

125 g) 

150 

250 

300 

500 e) 

600 

異極の充電部間の沿面距離及び空間距離 

0.6 

1.5 

1.5 

3.2 

5.5 

絶縁材料で覆われない場合,充電部と外部金属部(ランプレセプタクルの組立ねじを含む)との間 

− 沿面距離 

絶縁 PTI≧600 b), c), d) 

0.6 

1.5 

1.5 

3.2 

5.5 

   PTI<600 b) 

1.2 

1.5 

1.6 

3.2 

6.2 

− 空間距離e)(この表の3を除く) 

0.2 

1.5 

1.5 

3.2 

5.5 

ランプレセプタクルの空間距離a) 

− 異極の充電部間 

0.6 

1.5 

1.5 

3.2 

5.5 

− 充電部とクラス0I又はI照明器具への取付けを意図したランプレセプタクル中の電源電線のための

空間の境界との間(充電部と取付面との間) 

0.6 

1.5 

1.5 

3.2 

5.5 

− 充電部とクラス0照明器具への取付けを意図したランプレセプタクル中の電源電線のための空間の

境界との間(充電部と取付面との間) 

0.6 

1.5 

1.5 

3.2 

5.5 

− 造営材への取付けを意図したランプレセプタクルの充電部と取付面との間 

− 

6.0 f) 

6.0 f) 

6.0 f) 

6.0 f) 

− 

− 

注記1 沿面距離及び空間距離に対する値は,表の間を直線補間法によって,中間の定格電圧値に対して補ってもよい。14.4の耐電圧試験で十分とみなされる25 V未

満の定格電圧は,値を規定しない。 

注記2 上記の規定値は,クラス0,クラス0I又はクラスI照明器具に組み込むソケットを意図しており,クラスII照明器具に組み込むソケットについては,照明器

具全体又はソケット単体でJIS C 8105-1の表11.1の二重絶縁又は強化絶縁の最小距離を満たす必要がある。 

注a) この値は,取付面に起こり得る不均一を考慮する。 

b) JIS C 2134によるPTI(保証トラッキング指数) 

c) トラッキングが発生するおそれがない,通電しないか又は接地する意図でない部分までの沿面距離の場合,全ての材料に対して,実際のPTIにかかわらず,PTI 

600以上の材料に対して規定する値を適用する。 

60秒未満の動作電圧を受ける沿面距離の場合,全ての材料に対してPTI 600以上の材料に対して規定する値を適用する。 

d) じんあい又は湿気による汚染を受けるおそれがない沿面距離の場合,実際のPTIにかかわらず,PTI 600以上の材料に対して規定する値を適用する。 

e) 中が空のランプソケット(ねじ切りのないランプソケット)における充電部と充電していない受金との間の空間距離は,2 mm以上でなければならない。 

f) 台の裏面の充電部は,造営材に取り付ける屋外用のものにあっては台の裏面から,その他のものにあっては台の取付面からそれぞれ3 mm以上(熱硬化性樹脂

を充塡するものにあっては,1 mm以上)の深さとし,かつ,その上を電気絶縁物[65 ℃の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。]によって
覆ってある場合を除く。 

g) 定格電圧100 Vのランプソケットについても,この規定値を適用する。 

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C

 8

2

8

0

2

0

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注記4 特別なソケットタイプのための標準定格に関する情報を,箇条5に示す。 

注記5 外側枠とドームとの間の接続のための金属製の固定装置(9.3参照)は,次のように考慮する。 

− 固定装置が,中心接点と一体になっていれば,表13a)及び表13b)中の1の空間距離を適

用する。 

− 固定装置が,側面接点と一体になっていれば,表13a)及び表13b)の注e) を適用する。 

− 固定装置が別々の部分である場合は,その他の距離を要求する部分ができる限り短くな

るように考慮する。 

表14−非正弦波パルス電圧に対する最小距離 

定格パルス電圧 ピーク kV 

2.5 

最小空間距離 

mm 

1.5 

5.5 

正弦波電圧及び非正弦波パルス電圧の両方を受ける距離に対する最小必要距離は,表13又は表14のい

ずれかの表中で示す最高値以上でなければならない。 

沿面距離は,要求される最小空間距離以上でなければならない。 

異極の充電部間の最小沿面距離及び空間距離は,直列接続を意図したE5ランプソケットは,1 mmに,

E10ランプソケットは,2 mm(PTI<600として)に低減する(最大定格電圧は,E5ランプソケットは25 

V及びE10ランプソケットは60 V。)。 

適否は,10.1による最大断面積の電源電線を,端子に接続して及び接続せずに測定することによって判

定する。 

17.2 密封コンパウンドは,へこみの縁で,突出してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

18 通常動作 

通常の使用は,過度の摩耗又はその他の有害な作用をもたらしてはならない。 

絶縁及び偶然の接触に対する保護は,重大な悪影響を受けてはならない。裏打ち,障壁及び類似のもの

は,十分な機械的強度をもち,確実に固定しなければならない。 

通常動作で予想される温度上昇及び振動は,電気的接続の緩みを引き起こしてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験品を,図4に示す試験装置の中に置く。図5に示す試験用口金を,毎分約15回の速度で100回ねじ

込み,ねじ回して外す。 

ランプソケットは,動作回数の半分の回数の間,ランプソケットの形に従って,ねじを切った差込口,

ドーム又は背板によって固定し,また,他の半分の間は,外側枠で固定する。 

試験用口金は,次のトルクによってねじ込む。 

− EZ10ランプソケットは,0.23 N・m 

− E11及びE12ランプソケットは,0.38 N・m 

− キャンドルランプソケットE14は,0.4 N・m 

− E14及びEZ14ランプソケットは,1 N・m 

− E17ランプソケットは,1 N・m 

− E26ランプソケットは,1.5 N・m 

− E39ランプソケットは,3 N・m 

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試験の終了時に試験品は,次の状態であってはならない。 

− その動作を阻害する摩耗 

− 感電保護を弱める損傷 

− 電気的接点の緩み 

− 枠とドームとの間の接続の緩み 

− ねじを切った差込口を固定する止めねじの緩み 

最後に,試験品は,8.2の要求事項を満足し,14.4の耐電圧試験に耐えなければならない。試験電圧は,

それぞれの場合において,500 V低くする。 

注記 箇条14の耐湿処理は,この耐電圧試験の前では,繰り返さない。 

これらの要求事項は,E5及びE10ランプソケットに適用しない。 

19 熱耐久性 

19.1 ランプソケットは,十分な耐熱性をもたなければならない。 

適否は,19.2〜19.4及び19.4Aの試験によって判定する。 

19.2 ランプソケットは,次による。 

− (対応国際規格の,E27ランプソケットの規定を削除した。) 

− E14ランプソケットは,次による。 

ランプソケットを使用目的に従って取り付け,図13に適合する硬い鋼(なるべく,ステンレス鋼)

の試験口金Bを,キャンドルランプソケットE14の場合は0.4 N・mのトルクで,また,他の全てのラ

ンプソケットE14の場合は1 N・mのトルクで,中にねじ込む。次にランプソケットに試験用口金B

をねじ込んだ状態で,ほぼ70 ℃の温度の恒温槽中に,試験用口金の質量がランプソケットを圧迫し

ないようにソケットアップの垂直姿勢で配置する。この温度は,1時間±15分以内に145 ℃に上昇さ

せる。照明器具と一体になった部品となるランプソケットは,この温度はJIS C 8105-1の12.4.2の動

作条件に従って測定された温度に10 Kを加える。その許容差は±5 ℃とする。 

この温度に達した後,その温度を保持し,ランプソケットに,ランプソケットの定格電流に等しい

電流を48時間流す。 

この期間後,ランプソケットを恒温槽から取り出し,試験用口金なしで,24時間冷却する。 

図13に適合する,硬い黄銅口金A又は図18Aの試験用口金を,同一のトルクを用いて,そのラン

プソケットにねじ込み,そして,ねじって外す。この操作を10回実施し,その後,ランプソケットの

端子間の接触抵抗を,測定する。 

この測定は,6 V以下の交流回路において,ランプソケットの定格電流で行う。スイッチ付きラン

プソケットは,スイッチの接触抵抗は,無視する。接触抵抗の実測値は,0.02 Ωを超えてはならない。 

注記 試験用口金は,接点抵抗測定のために,ランプソケット中にねじ込む前に,入念に清掃し,

磨いておく。 

− EZ10,E11,E12,EZ14,E17及びE26ランプソケットは,E14の試験値を表14Aに置き換えて適用

する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表14A−耐熱性の試験条件 

ランプソ

ケット 

試験用 
口金B 

トルク 

N・m 

初期配置温度 

℃ 

1時間後の温度 

℃ 

(E14) 

(図13) 

(1.0) 

(70) 

(145) 

EZ10 

図18A 

0.38 

70 

235 

E11 

図18A 

0.38 

70 

235 

E12 

図18A 

0.38 

70 

110 

EZ14 

図18A 

0.38 

70 

235 

E17 

図18A 

0.45 

70 

175 

E26 

図18A 

1.5 

85 

175 a) 

注a) 照明器具と一体になった部品となるランプソケットは,試験温度は,

JIS C 8105-1の12.4.2による照明器具の中で測定した温度である。 

− E26及びE14ランプソケットは,次による。 

“T”又は“t”表示ランプソケットは,表示温度に10 Kを加えた温度で試験する。 

冷蔵庫及び食品冷凍庫中で使用するランプソケットは,定格動作温度の上限値に10 Kを加えた温度で試

験する。 

これらの要求事項は,E5,E10及びE39ランプソケットには適用しない。 

19.3 接点及びその他の通電部分は,過度の温度上昇を防止するような構造でなければならない。 

適否は,その端子の中に,10.1による最大断面積の導体を取り付けたランプソケットについて,19.2の

試験の直後に行う次の試験によって判定する。 

端子ねじは,16.1に規定するトルクの3分の2のトルクで締め付ける。ランプソケットは,開放端を下

方に向け,その定格電流の1.25倍の電流を,1時間流す。 

端子の温度上昇は,45 Kを超えてはならない。 

この温度は,溶融粒子又は熱電対によって測定し,温度計は用いない。 

この試験に対して,E14は,図11に示す特殊な試験用口金,その他は図18Aの試験用口金を使用する。 

試験後,10.4で規定するように,導体が損傷していないことを確認する。 

注記 蜜ろう(蝋)の小球(直径3 mm,溶融温度65 ℃)は,周囲温度が,20 ℃に等しい場合,溶

融粒子として,用いてもよい。 

これらの要求事項は,定格電圧が60 V以下のE5及びE10ランプソケットには適用しない。 

19.4 次に,熱耐久性を,表15に示す温度の恒温槽の中で試験する。 

“t”表示ランプソケットは,この項を適用しない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表15−恒温槽の温度 

単位 ℃ 

ランプソケット 

温度 

E10全般 

 75 

E5及びE10[照明器具と一体になっているa)] 75又は測定温度+15(いずれか高い方) 

EZ10及びE11 

260 

E12 

135 

E14 

170 

EZ14 

260 

E17 

200 

E26 

200 

E39 

260 

注a) E5,E10及びクリスマスツリー照明飾りのような照明器具と一体になった類似の小

さいランプソケットは,温度は照明器具において,ランプガラスから口金までの接
合部から2 mmの距離の電球口金上で測定する。 

“T”表示ランプソケットは,表示温度に35 Kを加えた温度で試験する。 

冷蔵庫及び食品冷凍庫の中で使用するランプソケットは,次によって試験する。 

a) 定格最低温度 

b) 定格動作温度に35 Kを加えた温度 

a)の場合,試験時間は,16時間に低減する。 

この試験の直後,ランプソケットに,15.6の試験を再度行う。 

図13(試験用口金B)又は図18Aに適合する硬い鋼の(なるべく,ステンレス鋼製の)試験用口金を,

ランプソケットに十分に深くねじ込む。次に,試験用口金をねじ込んだ状態で,表15に規定する温度のほ

ぼ2分の1の温度をもつ恒温槽中に,試験用口金の質量がランプソケットを圧迫しないようにソケットア

ップの垂直姿勢で配置する。この温度は,1時間±15分以内に要求する試験温度に上げる。この後,試験

は,中断することなく,168時間続ける。 

試験温度は,±5 Kに維持する。 

試験中は,ランプソケットは,特に次の点において,さらなる使用を阻害するいかなる変化も受けては

ならない。 

− 感電保護の低減 

− 電気接点の緩み 

− 割れ目,膨れ又は収縮 

− 密封コンパウンドの流出 

試験用口金は,ほぼ室温に冷却した後,ランプソケットから外す。 

試験終了のときに,ねじ山が変形しなかったかどうか検査する。試験は,JIS C 7709-3に受金ねじ山通

りゲージがある場合,その該当するものによって行う。受金ねじ山通りゲージがないものは,適切なラン

プを使用して行う。 

さらに,そのランプソケットは,15.2及び15.6に規定する条件のもとで行う機械的強度試験に耐えなけ

ればならない。ただし,トルクは元の値の50 %に下げ,落下高さは,50 mmに下げる。 

密封コンパウンドは,充電部が露出する程度まで流出してはならない。コンパウンドの単なる変位は,

無視する。 

この試験は,一体となったランプソケットには行わない。 

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42 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

19.4A “t”表示ランプソケットは,次に適合しなければならない。 

つまみ又はボタンの部分以外は,表15Aに示す温度の空気中に1時間,つまみ又はボタンは,100 ℃±

3 ℃の空気中に1時間放置したとき,緩み,膨れ,ひび,割れ,変形その他の異状が生じてはならない。 

プルソケット,分岐ソケットなどの引きひもの先端に取り付けられているものには,この要求事項は適

用しない。 

表15A−恒温槽の温度 

単位 ℃ 

区分 

温度 

公称直径が26 mm未満の受金をもつ 

100±3 

公称直径が26 mmの受金をもつ 

150±3 

公称直径が26 mmを超える受金をもつ 

200±3 

20 耐熱性,耐炎性及び耐トラッキング性 

20.1 絶縁材料 

接点を保持する部分,絶縁材料製のランプソケットの外付け部分及び導電性の外面をもつ絶縁材料製の

外付け部分は,耐熱性でなければならない。 

セラミック以外の材料の適否は,図10に示す装置を用いたボールプレッシャー試験によって判定する。 

この規格の箇条20によって要求する全ての試験は,照明器具と一体になったランプソケットには行わな

い。同様の試験が,JIS C 8105-1の第13章で要求される。ただし,これらの試験の動作条件は,ランプソ

ケットの特性及びこの規格の箇条20に規定するものを考慮する。 

E5及びE10ランプソケットは,接点を保持する部分だけにボールプレッシャー試験を行う。 

試験する部品の表面は,水平の姿勢に配置し,直径5 mmの鋼球を,20 Nの力でこの表面に押し付ける。 

試験は,19.4に示す温度で恒温槽の中で行う。ただし,E5及びE10ランプソケットは,温度を125 ℃

とする。“t”表示ランプソケットは,表示温度に35 Kを加えた温度(ただし,充電部保持材は125 ℃以上。)

で試験を行う。 

試験負荷及び支持装置は,試験が始まる前に,それらが,安定した試験温度に達したことを保証するの

に十分な時間,恒温槽中に配置する。 

試験する部品は,試験負荷を加える前に,1時間,恒温槽中に配置する。 

試験する面が屈曲する場合は,鋼球で押す部品を支える。この目的のために,完全な試験品で試験を行

うことができない場合は,適切な部分をそれから切り出してもよい。 

試験品は,厚さ2.5 mm以上とするが,この厚さを試験品上からとることができない場合は,2個以上の

試験品を積み重ねる。 

1時間後,鋼球を試験品から外し,試験品を,ほぼ室温に冷却するために,冷水中に10秒間浸せきする。

鋼球による痕跡の直径は,2 mmを超えてはならない。 

注記 ランプソケット受金のような曲面の場合,へこみがだ円であれば,短軸を測定する。 

疑義がある場合,痕跡の深さを測定し,直径(φ)をφ=2

)

5(  p

p

を用いて計算する。ここでpは,痕

跡の深さを示す。 

20.2 感電に対する保護を備えた,絶縁材料製の外付け部品(外側枠,受金,ドーム又は背板)及び充電

部又はELV[特別低電圧(JIS C 61558-1の3.7.15参照)]部分を正しい位置に保持する絶縁材料製部品(端

子/接点組立品)は,耐炎性及び耐着火性でなければならない。 

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C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

セラミック以外の材料は,適否は,20.3又は20.4の試験によって判定する。 

電球を,ランプソケットに挿入するときに限り,充電部となる受金は,この要求事項においては,充電

部とはみなさない。 

したがって,上記の受金を正しい位置に保持する絶縁材料は,20.3によって判定する。 

20.3 感電に対する保護を備えた,絶縁材料製の外付け部品(導電性外面をもつ外付け部品を含む。)及び

ELV部分を正しい位置に保持する絶縁材料製部品は,JIS C 60695-2-11によるグローワイヤ試験を行う。

詳細は次による。 

− 試験品は,完全なランプソケットである。試験を実施するために,ランプソケットの部品を取り去る

ことが必要な場合は,試験条件が通常の使用状態で発生する状態と著しく異ならないように留意する。 

− 試験品は,運搬台に取り付け,上縁からなるべく15 mm以上離れたところに,1 Nの力で,グローワ

イヤの先端が,試験する面の中心に入るように押し付ける。試験品へのグローワイヤの侵入は,機械

的に7 mmに制限する。 

上記の試験品に対する試験の実施が,試験品が小さすぎるために不可能である場合,上記の試験は,同

一の材料でできた別の試験品(正方形30 mm×30 mmでその試験品の最小厚さに等しい厚さのもの)で行

う。 

− グローワイヤの先端の温度は,650 ℃とする。 

30秒後,試験品は,グローワイヤの先端との接触から引き離す。グローワイヤの温度及び加熱電流は,

試験を開始する前に1分間一定とする。熱放射が,この期間,試験品に影響を与えないように留意する。

グローワイヤの先端温度は,JIS C 60695-2-11で規定するように組み立て,校正したシースのある細い熱

電対によって測定する。 

− 試験品の炎又は赤熱は,グローワイヤを引き抜いた後30秒以内に消えなければならない。また,有炎

滴下物は,試験品の下,200 mm±5 mmに水平に広げたJIS P 0001の番号6228に定義された1枚の包

装用ティシュに着火してはならない。 

20.4 充電部又はELVランプ導体を正しい姿勢に保持する,絶縁材料製の部品は,JIS C 60695-11-5によ

るニードルフレーム試験を行う。詳細は次による。 

− 試験品は,完全なランプソケットとする。試験を実施するために,ランプソケットの部品を外すこと

が必要な場合は(例えば,試験する部分を別の方法で覆うような接点),試験条件が通常の使用状態で

発生する状態と著しく異ならないように留意する。 

− 試験炎は,試験する面の中心に当てる。 

− 接炎時間は,10秒間とする。 

− 持続する炎は,ガス炎を取り去った後30秒以内に消えなければならない。材料からの有炎滴下物は,

試験品の下200 mm±5 mmに水平に広げた,1枚の包装用ティシュに着火してはならない。 

注記 追加の情報は,図18の説明資料を参照。 

20.5 防滴形及び防雨形ランプソケットの場合,充電部又はELV部分を正しい位置に保持する絶縁用部品

は,十分な耐トラッキング性をもたなければならない。 

セラミック以外の材料の適否は,JIS C 2134の耐トラッキング試験によって判定しなければならない。

次の事項を条件とする。 

− 試験品が15 mm×15 mm以上の正方形の平面をもたない場合,試験は,滴下した液体が,試験中に,

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C 8280:2011  

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試験品から流れ出ない限り,寸法を低減して,平たんな表面上で実施してもよい。ただし,人工的な

装置を,その表面上に液体を保持するために使用しないほうがよい。疑義がある場合,試験は,同一

工程で製造された,同一材料の規定の寸法をもつ別の試験品で実施してもよい。 

− 試験品の厚さが3 mm未満の場合は2個,又は必要な場合,それを超える個数の試験品を,3 mm以上

の厚さとなるように積み上げるのがよい。 

− 試験は,試験品の3か所で,又は3個の試験品上で行う。 

− 電極は,白金製とし,JIS C 2134の7.3(測定溶液)に規定する溶液Aを用いる。 

− 防滴形及び防雨形ランプソケットの試験品は,PTI 175の試験電圧で破壊することなく50滴に耐えな

ければならない。 

− 0.5 A以上の電流が,試験品表面上の電極間の導電性経路内で2秒以上流れ,過電流リレーが動作する

場合,又は試験品が,過電流リレーを開放することなしに燃焼する場合,故障が発生している。 

− JIS C 2134の9.(浸食の測定)は適用しない。 

21 過度の残留ストレス(自然割れ)及びさびに対する抵抗力 

21.1 銅又は銅合金の圧延板の接点及びその他の部品は,その破壊によって危険が生じるおそれのある場

合,過度の残留ストレスによって,損傷を受けてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験品の表面は,入念に清掃する。ワニスはアセトンで,油脂及び指痕は石油アルコール又は類似のも

のによって,取り除く。 

試験品は,その底部をpH値10の塩化アンモニウム溶液によって覆った試験槽の中に,24時間配置する

(試験用キャビネット,試験用溶液,及び試験手順は,附属書A参照。)。 

この処理後,試験品を,流水の中で洗う。24時間後,それらを光学的倍率8倍で目視検査したとき,割

れ目を示してはならない。 

絶縁用リングの固定部分の近傍の,金属ランプソケットの外側枠の非常に制限された部分において発生

するかもしれない割れ目は,考慮しない。 

注記 試験結果に影響しないように,試験品は注意して取り扱うことが望ましい。 

21.2 鉄を含有する部品は,そのさびがランプソケットの安全を危うくするおそれのある場合は,適切な

防せい(錆)保護を施さなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

全ての油脂は,適切な脱脂剤の中に,10分間浸せきすることによって,被試験部品から除く。次に,温

度20 ℃±5 ℃の塩化アンモニウム10 %水溶液に10分間浸せきする。乾燥させないが,水滴を振り落と

した後に,部品を温度20 ℃±5 ℃の飽和水蒸気で満たした箱の中に10分間置く。 

その部品を,温度100 ℃±5 ℃の恒温槽の中で10分間乾燥した後,鋭い縁のさびの痕跡及び黄色がか

った薄膜は,こすって除いてもよい。その後,それらの表面にさびの徴候があってはならない。 

小形のら(螺)旋ばねなど及び摩耗にさらされる鉄を含んだ部品は,油脂層は,十分な防せい(錆)手

段と考える。 

そのような部品は,試験を行わない。 

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C 8280:2011  

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附属書A 

(規定) 

自然割れ・腐食試験 

この附属書は,自然割れ・腐食試験について規定する。 

環境保護の関係で,試験用溶液,体積,及び容器の体積は,試験所の自由裁量で,変更してもよい。 

この場合,試験容器は,試験品の体積よりも500〜1 000倍大きい範囲の容積を保持することが望ましい。

また,試験溶液の体積は,容器体積の溶液体積に対する比率が20:1〜10:1の範囲にあるようにすること

が望ましい。ただし,疑義がある場合には,A.1の条件を適用する。 

A.1 試験槽 

閉じることができるガラス容器を,試験で用いる。これらは,例えば,デシケータ容器又は簡単なガラ

ス製の細長い箱(グランドリム及び蓋付き)であってもよい。容器の容積は,10 L以上とする。試験溶液

の体積に対する試験用空間の比率は,ある一定の値(20:1〜10:1)に維持しなければならない。 

A.2 試験溶液 

溶液1 Lの作成 

塩化アンモニウム(試薬級NH4Cl)107 gを蒸溜水又は完全に鉱物質を抜いた約0.75 Lの水に溶かし,

22 ℃でpH値10に達するのに必要な水酸化ナトリウム30 %溶液(試薬級NaOH及び蒸溜水又は完全に鉱

物質を抜いた水から作成)を加える。その他の温度に対しては,この溶液を表A.1に規定するpH値に調

節する。 

表A.1−pHの調整 

温度 

℃ 

試験溶液 

pH 

22±1 

10.0±0.1 

25±1 

9.9±0.1 

27±1 

9.8±0.1 

30±1 

9.7±0.1 

pH調節の後,蒸溜水又は完全に鉱物を抜いた水を調合し,1 Lにする。 

これは,pH値を変化させない。 

pH調節中は,温度は,いかなる場合でも,±1 ℃に保ち,pH値を±0.02の確度をもつ計器を用いて測

定する。 

試験溶液は,長期間にわたって使用できるが,蒸気中のアンモニア濃度基準となるpH値は,少なくと

も3週間ごとに判定し,必要な場合は,調節する。 

A.3 試験手続 

アンモニア蒸気が,妨害を受けることなく効果を表すように,試験槽中に試験品を入れる。なるべくつ

り下げる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験品は,試験溶液中に浸せきしてはならず,相互に接触してはならない。 

支持物又はつり下げ装置は,アンモニア蒸気の影響を受けない材料,例えば,ガラス又は陶器でできて

いなければならない。 

試験は,試験結果に大きな誤差が出るおそれがある,温度変動によってもたらされる目に見える水の形

成を除くために,一定温度30 ℃±1 ℃で実施する。 

試験の前に,試験溶液を含む試験槽を,温度30 ℃±1 ℃にする。引続き試験槽に,30 ℃に予熱した試

験品をできるだけ素早く入れて閉じる。 

この瞬間が,試験開始時間と考えなければならない。 

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附属書B 

(参考) 

ランプソケットのスイッチに適用するJIS C 4526-1の要求事項の指針 

(13.2参照) 

この附属書で引用する箇条及び細分箇条は,JIS C 4526-1を参照する。 

6. 定格 

6.1及び6.3は,次の限度値を適用する。 

6.1 最大定格電圧は,250 Vとする。 

6.3 最大定格電流は,2 Aとする。 

7.1 

スイッチの分類 

7.1.1 

電源の種類による分類 

7.1.1.1だけを適用する。 

7.1.2 

スイッチの各回路で制御する負荷の種類による分類 

7.1.2.4,7.1.2.7及び7.1.2.8だけを適用する。 

7.1.3 

周囲温度による分類 

7.1.3.2だけを適用する。 

7.1.4 

動作サイクルによる分類 

7.1.4.3だけを適用する。 

冷蔵庫又は食品冷凍庫中で使用するスイッチ付きランプソケットは,そのスイッチが冷蔵庫又は食品冷

凍庫の扉によって動作する場合は,7.1.4.2を適用する。 

7.1.9 

耐熱性及び耐火性による分類 

7.1.9.1だけを適用する。 

8. 表示及び文書 

適用しない:JIS C 8280の13.3を適用する。 

16. 温度上昇 

16.1 一般要求事項 

冷蔵庫又は食品冷凍庫中で使用するランプソケットのスイッチは,定格動作温度で試験する。 

20.2 沿面距離 

材料グループIIIbは使用しない。 

冷蔵庫又は食品冷凍庫中で使用するスイッチ付きランプソケットは,JIS C 9335-2-24の29.2を適用する。 

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C 8280:2011  

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附属書C 
(参考) 

機器規格の特別要求事項のための指針−家庭用及びこれに類する電気機器 

注記 この規格は,照明器具のためのJIS C 8105の規格群の要求事項を基にしている。他の機器(例 

家庭用電気機器)に適用する場合には,関連機器規格の要求事項を遵守することが望ましい。 

C.1 関連規格の一覧表 

表C.1は,経験的に,この規格によってカバーされるランプソケットが組み込まれる可能性のある製品

規格への参照を含む。この表は,既存の規格から選択したものであり,全てを網羅したものではない。 

表C.1−関連規格の一覧表 

規格 

題名 

JIS C 9335-1 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

JIS C 9335-2-6 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-6部:据置形ホブ,オーブン,クッキングレ
ンジ及びこれらに類する機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-9 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-9部:可搬形ホブ,オーブン,トースタ及び
これらに類する機器の個別要求事項 

JIS C 9335-2-11 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の個別要求
事項 

JIS C 9335-2-24 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-24部:冷却用機器,アイスクリーム機器及
び製氷機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-25 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-25部:電子レンジ及び複合形電子レンジの
個別要求事項 

JIS C 9335-2-27 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-27部:紫外線及び赤外線による皮膚照射用
装置の個別要求事項 

JIS C 9335-2-31 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-31部:レンジフードの個別要求事項 

JIS C 9335-2-36 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-36部:業務用電気レンジ,オーブン,こん
ろ及びこんろ部の個別要求事項 

JIS C 9335-2-42 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-42部:業務用コンベクション,蒸し器及び
スチームコンベクションオーブンの個別要求事項 

JIS C 9335-2-43 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-43部:衣類乾燥機及びタオルレールの個別
要求事項 

JIS C 9335-2-49 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-49部:業務用電気温蔵庫の個別要求事項 

JIS C 9335-2-59 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-59部:電撃殺虫器の個別要求事項 

IEC 60335-2-99 

Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-99: Particular requirements for 
commercial electric hoods 

C.2 特別要求事項の参照 

JIS C 9335-1:一般要求事項 

8. 充電部への接近に対する保護 

11. 温度上昇 

 表3(最大通常温度上昇値) 

24. 部品 

49 

C 8280:2011  

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 24.1,24.1.3及び24.1.6を適用する。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

 耐トラッキングの要求事項は,29.2による。 

 固体絶縁の要求事項は,29.3による。 

30. 耐熱性及び耐火性 

附属書E(規定)ニードルフレーム試験 

附属書H(規定)スイッチ 

附属書N(規定)耐トラッキング試験 

附属書O(参考)30.の試験の選択及び順序 

JIS C 9335-2-24:冷却用機器,アイスクリーム機器及び製氷機の個別要求事項 

7. 表示及び取扱説明 

JIS C 9335-2-24の7.には,ランプソケットに対する特別な表示要求事項はない。しかし,次の要求事

項は必要であるとみなす。 

冷蔵庫の冷蔵室及び食品冷凍庫中で使用するランプソケットは,ランプソケットが受ける定格最小温

度をランプソケットに表示しなければならない(例えば,−30 ℃)。 

8. 充電部への接近に対する保護 

24. 部品 

扉のスイッチに関する個別要求事項は,24.1.3による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

耐トラッキングの要求事項は,29.2による。 

冷蔵庫の冷蔵室及び食品冷凍庫中で使用するランプソケットの場合,試験品は,PTI 250の試験電圧に

おいて損傷なく50滴に耐えなければならない。 

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50 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

h=0.866 03s 

h/4=0.216 51s 
h/8=0.108 25s 

t0=5/8h=0.541 27s 

注* 

基準山形は,外部及び内部ねじ山の限度値を定義する偏差を適用した山形である。 

単位 mm 

名称 

ねじ 

ナット 

d2 

d1 

D2 

D1 

最大 

最小 

最大 

最小 

最大 

最小 

最大 

最小 

最大 

最小 

M 8×1 

8.000 

7.800 

7.350 

7.238 

6.917 

8.000 

7.462 

7.350 

7.117 

6.917 

M10×1 

1 10.000 

9.800 

9.350 

9.238 

8.917 10.000 

9.462 

9.350 

9.117 

8.917 

M13×1 

1 13.000 12.800 12.350 12.190 11.917 13.000 12.510 12.350 12.117 11.917 

M16×1 

1 16.000 15.800 15.350 15.190 14.917 16.000 15.510 15.350 15.117 14.917 

a) ランプソケット用のニップルねじ山−ISOメートルねじ山 

図1−ナット及びねじに対する基準山形及び設計山形 

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51 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

h=0.960 491s 

h/6=0.160 082s 

t0=2/3h=0.640 327s 

r=0.137 329s 

注* 

基準山形は,外部及び内部ねじ山の限度値を定義する偏差を適用した山形である。 

単位 mm 

名称 

n** 

ねじ 

ナット 

d2 

d1 

D2 

D1 

最大 

最小 

最大 

最小 

最大 

最小 

最大 

最小 

最大 

最小 

G3/8A 

19 

16.662 16.412 15.806 15.681 14.950 16.662 15.931 15.806 15.395 

14.50 

注** ねじ山の数/インチ 

b) ランプソケット用のニップルねじ山−ISO標準パイプねじ山 

図1−ナット及びねじに対する基準山形及び設計山形(続き) 

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52 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

基準山形[図1 a)を参照] 

受金ねじ山通りゲージ 

電球口金止まりゲージ 

単位 mm 

名称 

d2 

d1 

摩耗 

許容差 

許容差 

許容差 

M10×1 

9.800 

±0.004 

9.350 

+0.012 
−0.020 

8.917 

±0.004 

0.012 

M13×1 

12.800 

±0.004 

12.350 

+0.012 
−0.020 

11.917 

±0.004 

0.012 

M16×1 

15.800 

±0.004 

15.350 

+0.012 
−0.020 

14.917 

±0.004 

0.012 

基準山形[図1 a)を参照] 

受金ねじ山通りゲージ 

電球口金止まりゲージ 

単位 mm 

名称 

D2 

D1 

摩耗 

許容差 

許容差 

許容差 

M10×1 

10.000 

±0.004 

9.350 

+0.012 
−0.020 

9.117 

±0.004 

0.012 

M13×1 

13.000 

±0.004 

12.350 

+0.012 
−0.020 

12.117 

±0.004 

0.012 

M16×1 

16.000 

±0.004 

15.350 

+0.012 
−0.020 

15.117 

±0.004 

0.012 

a) ISOメートルねじ山用 

図2−ニップルねじ山用ゲージ 

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53 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

基準山形[図1 b)を参照] 

受金ねじ山通りゲージ 

電球口金止まりゲージ 

単位 mm 

名称 

n* 

d2 

d1 

摩耗 

許容差 

許容差 

許容差 

G3/8A 

19 16.412 

 0 

−0.008 15.806 

 0 

−0.020 14.950 

 0 
−0.018 

− 

注* 

ねじ山の数/インチ 

基準山形[図1 b)を参照] 

受金ねじ山通りゲージ 

電球口金止まりゲージ 

単位 mm 

名称 

n* 

D2 

D1 

摩耗 

許容差 

許容差 

許容差 

G3/8A 

19 16.662 

+0.018 

−0.005 15.806 

+0.005 

−0.028 15.395 

+0.008 
 0 

+0.005 

注* 

ねじ山の数/インチ 

b) ISO標準パイプねじ山用 

図2−ニップルねじ山用ゲージ(続き) 

図3(削除) 

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54 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図4−通常動作試験機 

(対応国際規格の,試験用口金 E40の図を削除した。) 

材料:硬化鋼 

試験用口金のねじ山の寸法は,JIS C 7709-1の口金シートNo. 1-19-1のE14に対して記載する最大値と最小値との間

になければならない。 

  

単位 mm 

ランプソケット 

α 

(°) 

β 

(°) 

E14 

12 

17 

4.8 

17 

45 

45 

許容差 

− 

±0.5 

±0.1 

+0.1 

±0.1 

±0.5 

±1 

図5−箇条18の試験の試験用口金 

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55 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図6−トルク装置 

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56 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

 タンブリングバレルの本体は,厚さ1.5 mmの鋼板によって作る。 

試験品が,個々の落下の間に置かれる区画は,硬度80 IRHDの,瀬戸物,金属などのかけらに耐える

ゴムを材料としたゴム部分によって裏打ちする。また,これらの同一の区画の滑り面は,“フォーマイカ”
のような積層プラスチックシートを材料として作る。 

タンブリングバレルは,透明なアクリル製の蓋をもつ開口部を取り付ける。 
タンブリングバレルの軸は,ドラム自身の中に突出しない。 
 

図7−タンブリングバレル 

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57 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 この図は情報としてこの規格に記載して

いるが,基本規格がある。 

図に関して疑義が生じた場合は,JIS C 

60068-2-75を参照する。 

図8−衝撃試験装置 

単位 mm 

注記 この図は情報としてこの規格に記載しているが,基本規格がある。図に関して疑義が生じた場

合は,JIS C 60068-2-75を参照する。 

図8a−取付支持台 

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58 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図9−加圧装置 

単位 mm 

図10−ボールプレッシャー試験装置 

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59 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

指示のない値に対する許容差: 
30 mm以下:±0.05 
30 mmを超える:±0.10 
角度:±0.5° 

 試験用口金のねじ山の寸法は,それぞれE10及びE14に対して,JIS C 7709-1の口金シートNo. 1-15-1及びNo. 1-19-1

に規定する最大値と最小値との間とする。 

黄銅口金の内径は,関連するスタンダードシートに示す寸法d1よりも2 mm小さくする。 
導体の断面積は,E10及びE14は,それぞれ0.75 mm2及び1.5 mm2とする。導体は,非可とう(単芯又はより線)

導体とする。 
注記 E5ランプソケットの値は検討中。 
注* 

絶縁材料は,寸法安定性があり,成形が容易で,PTI値600をもつような材料とする。例えば,PTFEは,適切
な材料である。 

** 金属部に限る。試験口金E10には適用しない。 
*** E14の試験用口金には,45゜の面取りがゲージの円筒部分に必要である。 

単位 mm 

ランプ 

ソケット 

約 

約 

C1 

C2 

最小 

最小 

最大 

E10 

18 

60 

0.5 

2.5 

− 

− 

9.5 

19 

13 

E14 

38 

80 

9.5 

0.5 

3.8 

6.2 

4.5 

12 

16 

27.2 

17.1 

図11−14.4及び19.3の試験用口金 

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60 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

単位 mm 

ランプ 

ソケット 

(kg) 

E14 

19 

100 

図12−曲げ装置 

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61 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注* 

試験用口金Aのねじ山の寸法は,JIS C 7709-1の口金シートNo. 1-19-1で規定する最大値と最小値との間とする。 

試験用口金Bのねじ山の寸法は,JIS C 7709-1の口金シートNo. 1-19-1で規定する最小値及び許容差が±0.05 

mmとする。 

単位 mm 

記号 

寸法 

許容差 

試験用口金A 

試験用口金B  試験用口金A 

試験用口金B 

C1 

0.5 

1.0 

−0.1 

−0.1 

C2 

2.5 

3.0 

−0.1 

−0.1 

3.5 

− 

+0.1 

− 

4.5 

4.0 

+0.06 

−0.06 

H1 

4.8 

4.8 

±0.04 

±0.04 

H2 

±0.04 

±0.04 

10 

10 

+0.04 

+0.06 

12 

12 

− 

− 

β 

− 

45° 

− 

±10′ 

図13−E14ランプソケットのための試験用口金A及び試験用口金B 

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62 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図14(削除) 

図15(削除) 

単位 mm 

 材料:金属,ただし別記あるときは除く。 

特殊許容差のない寸法上の許容差: 
  角度:017

0

°

−. 

  直線寸法: 
  25 mm以下:005

0.

  25 mmを超える:±0.2 
両関節とも,同一面及び同一方向で,角度90°(許容差

°

+100)にわたって,動かすことができる。 

図16−標準試験指(JIS C 0920による) 

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63 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図は,ランプソケットの代表的な部分を示すことを意図しており,形状を限定す

るものではない。 

注記 この例では,②と③及び④とがこの箇所で永続的に共通接続する。その他の

構造では,①及び③は,一つにまとまった組立部である。 

① 端子/接点組立品 
② 外側枠 
③ 受金 
④ 絶縁用リング 
⑤ シェードリング 
⑥ ドーム 
⑦ ねじを切った差込口 

図17−定義の説明 

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64 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 E14ランプソケットは,5 mmの幅のスロットからニードル(針)の侵入を許す孔がある。 

 図の左側は,側面の接点範囲の試験に対するニードルフレーム試験の方法を示す。 

図の右側は,中心接点範囲の試験に対するニードルフレーム試験の方法を示す。 
ニードル(針)の最小長さは35 mmである。 
 

図18−20.4のニードルフレーム試験用試験品の準備 

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65 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

a) E11 

b) E12 

c) E17 

d) E26 

e) E39 

 材質は,黄銅及びステンレス鋼とする。 

ねじ山の寸法は,JIS C 7709-1による。 
 

図18A−耐熱試験用の口金ジグの寸法 

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66 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

f) EZ10 

g) EZ14 

 材質は,黄銅及びステンレス鋼とする。 

図18A−耐熱試験用の口金ジグの寸法(続き) 

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67 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

形状は,一例を示す 

単位 mm 

ランプソケット 

H1 

h1 

ねじ部の 

長さ S 

α a) 

β a) 

E11 

11.9以上 

− 

− 

16〜17.2 

11.5 

− 

− 

36以上 

− 

− 

E12 

13.5以上 

− 

− 

16〜17 

11以下 

− 

− 

9以上 

− 

− 

E17 

18.5以上 

− 

− 

19〜20 

11.5〜13.5 

− 

− 

11.5以上 

− 

− 

合成樹脂製 E26 28.2以上 

31.5 

33 

24〜25 

17〜19 

7〜8 

14以上 

0.6以上 

0.6以上 

磁器製     E26 

29 

38 

41 

24〜25 

17〜19 

7〜8 

14以上 

0.6以上 

0.6以上 

E39 

44 

− 

54 

40〜42 

27〜29 

− 

− 

24以上 

0.6以上 

0.6以上 

注a) α,βはHが最大,Aが最小の場合の数値を示す。HとAとの組合せではα,βが不要な場合もある。 

 シェード止めを必要としない構造のものでは,h1の溝を設けなくてもよい。この場合,外径は,B以上とする。 

許容差のない寸法は,基準寸法とする。 
ねじ部は,JIS C 7709-1に記載する口金を確実にねじ込むことができる寸法とする。 

注記1 E26は,JIS C 7709-1に記載するE26/25の口金用である。 
注記2 E39は,JIS C 7709-1に記載するE39/41の口金用である。 

図18B−普通形の受金部の寸法 

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68 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

形状は,一例を示す。 

単位 mm 

ランプソケット 

H1 

h1 

α a) 

β a) 

E11 

11.9以上 

− 

− 

17.2以下 

11.5 

− 

− 

− 

− 

E12 

13.5以上 

− 

− 

16〜17 

11以下 

− 

− 

− 

− 

E17 

18.5以上 

− 

− 

19〜20 

13.5以下 

− 

− 

− 

− 

合成樹脂製 E26 

28.2以上 

31.5 

33 

24〜25 

19以下 

7〜8 

0.6以上 

0.6以上 

磁器製     E26 

29 

38 

41 

24〜25 

19以下 

7〜8 

0.6以上 

0.6以上 

注a) α,βはHが最大,Aが最小の場合の数値を示す。HとAとの組合せではα,βが不要な場合もあ

る。 

シェード止めを必要としない構造のものでは,h1の溝を設けなくてもよい。 
外径は,B以上とする。 
両面接触子の高さは,H1以上とする。 
許容差のない寸法は,基準寸法とする。 

図18C−部分受金の受金部の寸法 

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69 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

取付孔中心間距離 E26 27±0.5 mm 
         E39 33±0.5 mm 

形状は,一例を示す。 

a) キーレスソケットの場合 

取付孔中心間距離 
E26 

35±0.5 mm 

47±0.5 mm 

50±0.5 mm 

67±0.5 mm 

E39 

69±0.5 mm 

(E39の取付孔は,円周を3等分した位置に設ける。) 

取付孔中心間距離 
E26 

50±0.5 mm 

E39 

68±0.5 mm 

(E39の取付孔は,円周を3等分した位置に設ける。) 

1) 表面取付け 

2) つば付き半埋込み 

b) ランプレセプタクルの場合 

図18D−ソケットの取付寸法 

70 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 JIS C 7709-0 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第0部:電球類

の口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項 

注記 対応国際規格:IEC 60061-4,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety−Part 4: Guidelines and general information(MOD) 

JIS C 9335-1:2003 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1:2001,Household and similar electrical appliances−Safety−

Part 1: General requirements(MOD) 

JIS C 61558-1 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則

及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power supplies, reactors and similar products

−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

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71 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8280:2011 ねじ込みランプソケット 

IEC 60238:2004 Edison screw lampholders,Amd. 1:2008 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1.1適用範
囲 

次のソケットについて
規定 
E11,E12,E14,EZ14,
E17,E26,E39,EZ10
及びE10 
上記とかん(嵌)合し
ないその他の形状 

1.1 

次のソケットについて
規定 
E14,E27,E40及びE10 

変更・ 
追加 

JISでは,適用範囲について 
・ E11,E12,E17,EZ10及びEZ14

を追加した。 

・ E27をE26に,E40をE39に置き換

えた。 

・ 上記とかん合しないことを条件

に,その他のねじ込みランプソケ
ットも認めた。 

・ 日本国内で使用されているE11,

E12,E17,EZ10及びEZ14のラ
ンプソケットを追加した。 

・ IEC 60238のE27及びE40は,

E26及びE39と不完全にかん合
し,危険が生じるおそれがあるた
め置き換えた。 

 
ランプ口金の動向に合わせて対応。 

2.26 
二次回路 

二次回路の定義 

2.26 

JISとほぼ同じ 

削除 

IEC規格では,二次回路におかれる部
品について,一段低い耐インパルスカ
テゴリIIを適用するとなっているが,
一次回路も耐インパルスカテゴリIIを
基本としている(7.1参照)ことと矛盾
することから,“耐インパルスカテゴリ
II”の記述を削除した。 

JIS C 8105-1の1.2.77.2に合わせた。 

4.2 

試験の周囲温度 

4.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは次を追加。 
ただし,試験の結果に影響を与えない
場合,周囲温度は,この限りでない。 

他のJISに合わせた。 

4.4 

試験トルク 

4.4 

JISとほぼ同じ 

変更・ 
追加 

E11,E12,E17,EZ10及びEZ14のラ
ンプソケットの要求事項を追加し,E29
及びE40をそれぞれE26及びE39に置
き換えた。 

追加したサイズのランプソケットに
対する要求事項を規定した。 

8

C

 8

2

8

0

2

0

11

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

72 

C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5.1 

形状ごとの標準定格電
圧 

5.1 

標準定格電圧は,250 V
で規定される 

変更・ 
追加 

JISでは,口金のサイズ,使用用途ごと
に標準定格電圧を定めた。 

同一サイズ,用途での定格を定め,
標準化を図った。 
追加したサイズのランプソケットに
対する要求事項を規定した。 

5.2 

標準定格電流 

5.2 

JISとほぼ同じ 

変更・ 
追加 

E11,E12,E17,E26,E39,EZ10及び
EZ14のランプソケット(以下,国内サ
イズのランプソケットという。)の標準
定格電流を規定した。 

同上 

5.3 

削除 

5.3 

E40ランプソケットの
標準 

削除 

E40に対する規定を削除。 

E40は,この規格では扱わないため削
除した。 

5.4 

定格動作温度 

5.4 

JISとほぼ同じ 

変更・追
加 

国内サイズのランプソケットの定格動
作温度を規定した。 

追加したサイズのランプソケットに
対する要求事項を規定した。 

5.4A 

“t”表示ソケット 

− 

− 

追加 

JISでは,定格動作温度よりも低い場合
に表示する合成樹脂外郭のランプソケ
ットの定格動作温度(“t”表示)を規定
した。 

通常より低い温度で動作するランプ
ソケットを高温表示“T”と区別。 
今後,LEDランプの普及に伴い,必
要となる可能性があるためデビエー
ションとして残した。 

6.2 

水の浸入に対する保護
度 

6.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは,防雨形ランプソケットの分類
を追加した。 

電気用品安全法の型式区分にある
“防雨形”の分類を追加した。 

6.6 

熱耐久性 

6.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

“t”表示のランプソケットの分類を追
加した。 

“t”表示の規定を追加したことによ
る。 

7.1 

7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

定格電圧300 V及び定格電圧600 Vの
定格パルス電圧を,それぞれ,2.5 kV
及び4 kVとした。 

IEC規格の主旨に合わせて,追加し
た日本の標準定格電圧に対する最小
定格パルス電圧を明確にした。 

定格125 Vのランプソケットには,定
格パルス電圧の適用を除外した。 

定格125 Vのランプソケットの最小
定格パルス電圧は,本来は1.5 kVと
なるが,表14に1.5 kVに対する規定
値がない(JIS C 8105-1に規定がない
ため,追加できない)ため,最小定
格パルス電圧を明確にすることはで
きなかった。 

8

C

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2

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0

2

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.1(続き)  

7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

防雨形に対する表示を追加した。 

6.2の分類に防雨形を追加したことに
よる。 

器具内用ランプソケットの識別表示を
規定した(ランプソケット上又はカタ
ログに表示する。)。 

器具内用ランプソケットの取扱いを
関連項目で規定したため,識別する。 

端子に接続できる電線を製造業者が指
定する場合の規定を追加した。 

端子の要求事項にデビエーションを
追加したことにより,表示が必要と
なった(箇条10を参照)。 

“t”表示を追加した。 

“t”表示の規定を追加したことによ
る。 

7.2 

表示記号 

7.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

防雨形に対する表示記号(IPX3)を追
加した。 

6.2の分類に防雨形を追加したことに
よる。 

器具内用ランプソケットの識別表示の
方法を追加した。 

器具内用ランプソケットの表示を追
加したため,その記号を追加した。 

端子に接続できる電線の表示方法を追
加した。 

電線の断面積の単位を表す記号を明
確にした。 

“t”表示の定格動作温度の表示方法を
追加した。 

追加した“t”表示の表示方法も“T”
表示の規定と合わせた。 

7.4 

接地端子の記号 

7.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

接地記号について丸アース記号を追加
した。 

この記号は,接地用端子の第1接続
点に使用する記号だが,この規格は
独立形及び独立形以外の両方をカバ
ーするため,両方の記号を残した。 

8.1 

口金の寸法 

8.1 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

国内サイズのランプソケットの口金の
寸法を規定し,JIS C 8302の規定を追
加した(E27及びE40の規定を削除)。 

追加したサイズのランプソケットに
対する寸法規定を明確にした。また,
従来JISであるJIS C 8302の規定を
追加することによって,この規格だ
けで完結できるようにした。 

8.2 

ランプを挿入したとき
の接触 

8.2 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

追加した国内サイズのランプソケット
の電球との接続の確実性を確認する手
段は,市販の電球で行うことにした
(E27及びE40の規定を削除)。 

追加したサイズについては,接触ゲ
ージの規定がないため,市販の電球
で接触を確認することにした。 

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C

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2

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0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8.3 

受金及び接点の厚さ 

8.3 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

追加した国内サイズのランプソケット
の受金及び接点の厚さ及び測定方法を
規定した(E27及びE40の規定を削除)。 

追加したサイズのランプソケットに
対する受金及び接点の厚さ及び測定
方法を明確にした。 

8.4 

外側枠の構造 

8.4 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

追加した国内サイズのランプソケット
の外側枠のねじ部の寸法を規定した
(E27及びE40の規定を削除)。 

追加したサイズのランプソケットに
対する外側枠のねじ部の寸法を明確
にした。 

8.5 

差込口のねじの構造 

8.5 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

追加した国内サイズのランプソケット
のねじ部の寸法を規定した(E27及び
E40の規定を削除)。 

追加したサイズのランプソケットに
対するねじ部の寸法及び測定方法を
明確にした。 

8.6 

止めねじの寸法 

8.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

国内の止めねじのサイズを追加した。 

国内にある標準ねじサイズを追加し
た。 

8.7A 

ランプレセプタクルの
取付寸法 

− 

− 

追加 

ランプレセプタクルの取付孔につい
て,JIS C 8302の規定を追加した。 

従来JISであるJIS C 8302の規定を
追加することによって,この規格だ
けで完結できるようにした。 

9.1 

電球の挿入中及び電球
を挿入した後の感電保
護 

9.1 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

追加した国内サイズのランプソケット
の感電防止の検証は,ランプを完全に
挿入した状態で,標準試験指によって
検証するものとした(E27及びE40の
規定を削除)。 

国内のランプソケットは,ランプ挿
入途中の感電保護ができていないた
め,国内のサイズのランプソケット
は現状に合わせ,ランプ挿入後に検
証するものとした。対応するために
は,ランプ形状の標準化及び受金を
部分接触に変更するなどの対応が必
要であり,長期間にわたる変更が必
要になる。 
また,国内のランプソケットに対す
る感電保護検証ゲージがないため,
検証方法として標準試験指を適用す
ることにした。 

9.3 

外側枠とドームとの固
定 

9.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

E27をE26に置き換えた。 

国内サイズのランプソケットに合わ
せた。 

9.5 

樹脂外郭を要求するソ
ケット 

9.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

防雨形ランプソケットの外郭につい
て,絶縁材料製であることを規定した。 

感電防止の観点から,追加した防雨
形も絶縁材料製に限定した。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

10.1 

接続する導体の断面積  

10.1 

JISとほぼ同じ 

変更・ 
追加 

国内サイズのランプソケットは,製造
業者が宣言した種類の導体又は定格電
流にみあったサイズの導体が接続でき
るよう,表示及び端子の構造を規定し
た。 

電気設備技術基準など,関係する法
規によって導体を選定する場合,ラ
ンプの口金の寸法ではなく定格電流
から導体を選定するため,定格電流
を基に端子形状を定めた。 

10.2.1 

接続装置 

10.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

IEC規格では,ねじなし端子について
は,非可とう及び可とう導体の両方を
接続できることが要求されているが,
JISでは使用電線を表示することによ
り,片方でもよいことにした。 

ねじなし端子は,使用電線として単
線を使用するのが一般的で,専用端
子が普及しているため,これを認め
た。 

10.5 

ピラー端子 

10.5 

JISとほぼ同じ 

追加 

追加した国内サイズのランプソケット
に使用するピラー端子のねじ径を追加
した。 

国内サイズのランプソケットのピラ
ー端子の寸法は,電気用品安全法技
術基準に合わせた。 

10.6 

ねじ端子 

10.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

追加した国内サイズのランプソケット
に使用するねじ端子のねじ径を追加し
た。 

国内サイズのランプソケットのねじ
端子の寸法は,電気用品安全法技術
基準に合わせた。 

11.2 

接地の連続性 

11.2 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

試験を実施するためにドームと外側枠
を結合するためのトルクについて,追
加した国内サイズのランプソケットの
規定を追加した(E27及びE40の規定
を削除)。 

国内サイズのランプソケットの規定
を明確にした。 

12.1 

標準ねじ山 

12.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS C 7709-2の該当する受金シートに
合致するか確認するものとした。 

国内サイズに対する受金シートを追
加した。 

12.2 

電線管との接続 

12.2 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

電線管との接続について,追加した国
内サイズのランプソケットの規定を追
加した(E27及びE40の規定を削除)。 

国内サイズのランプソケットの規定
を明確にした。 

12.6 

コード止め及び接続電
線 

12.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

電気設備技術基準に準じているコード
止めを認めた(張力止めとして,コー
ドに結び目を作ったり,端末をひもで
結ぶ方法。)。 

IEC規格で禁止しているコード止め
方法でも,設備基準で認められてい
るものがあり,他法令との整合のた
め追加した。 

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C

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2

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2

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C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

12.6(続き) コード止め及び接続電

線 

12.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

電気用品の技術上の基準を定める省令
(昭和37年通商産業省令第85号)の
別表第一に適合するものを使用電線と
して追加した。 

日本で使用されている電線を追加し
た。 

12.9 

ランプレセプタクルを
固定するねじ孔 

12.9 

JISとほぼ同じ 

変更 

ランプレセプタクルを固定するねじ孔
を3 mm以上であればよいものとした。
(IEC規格は4 mm以上) 
また,検証用のゲージを用いないで測
定で確認することにした。 

造営材に固定する際に,使用するね
じが異なるため,大きさだけを規定
した。 

12.12 

削除 

12.12 ランプソケットにソケ

ットアウトレットを取
り付けることを禁止し
ている。 

削除 

ランプソケットにソケットアウトレッ
トを取り付けることを禁止する規定を
削除した。 

電気用品として,電力を取り出すコ
ンセントが附属したアダプタ,ラン
プソケットが存在するため。 

12.14 

保持装置付ランプソケ
ットの締付トルク 

12.14 保持装置付ランプソケ

ットに,E27及びE40
だけ規定している。 

変更 

E27をE26に,E40をE39に変更した。 国内ランプソケットのサイズに対す

る規定を明確にした。 

13.1 

スイッチ付きランプソ
ケットの定格 

13.1 

JISとほぼ同じ 

変更・ 
追加 

E12,E17及びE26を追加して規定し,
E27を削除した。 

追加したサイズのランプソケットに
対する要求事項を明確にした。 

13.3 

スイッチの開閉試験 

13.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

国内サイズのランプソケット及び“t”
表示付きソケットの動作試験のための
周囲温度を規定した。 

追加したサイズのランプソケットに
対する要求事項を明確にした。また,
“t”表示に対する試験周囲温度を明
確にした。 

キーソケット及びスイッチ付き分岐ソ
ケットのスイッチ動作回数を10 000回
として規定した。 

一般に壁スイッチと組み合わせて使
用されるものであり,通常のスイッ
チ付きソケットよりも開閉が行われ
る回数は少ないため,動作回数を軽
減した。 

14.1 

水の浸入の防止 

14.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

防雨形ランプソケットに,IPX3の試験
を行うことを明記した。 

追加した防雨形ランプソケットの規
定として,IPX3相当の試験を追加し
た。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

14.2 

防滴形及び防雨形のイ
ンレット開口部の構造 

14.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

防雨形ランプソケットに,電線を伝っ
て水が浸入しないことを規定した。 

防雨形を追加したことによる。 

14.3 

耐湿性能試験 

14.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

防雨形ランプソケットに,耐湿試験の
条件を規定した。 

同上 

15.2 

口金,外郭及び取付け
部分などの機械的強度 

15.2 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

国内サイズのランプソケットに,ねじ
込みトルク及び試験用口金を追加して
規定した(E27及びE40の規定を削除)。 

追加したサイズのランプソケットに
対する要求事項を明確にした。 

15.7 

最大変形試験 

15.7 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

国内サイズのランプソケットに,最大
変形の値を規定した(E27及びE40の
規定を削除)。 

同上 

15.9 

ランプレセプタクルの
固定 

15.9 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

国内サイズのランプソケットに,取付
けねじ及び締付トルクを規定した。 

同上 

17.1 

ランプソケットの絶縁
距離 

17.1 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
変更 

国内サイズのランプソケットの,電球
口金の中心接点の大きさを規定した。 
表13a)及び表13b)について,日本の標
準絶縁電圧並びに100 V及び200 Vの
絶縁距離の規定を追加した。 

追加したサイズのランプソケットに
対する要求事項を明確にした。 
 
日本の標準値に対する規定をJIS C 
8105-1と整合する形で追加した。 

18通常動
作 

ランプソケットのねじ
込み試験 

18 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
変更 

国内サイズのランプソケットに,ねじ
りトルクを規定した。 

追加したサイズのランプソケットに
対する要求事項を明確にした。 

19.1 

耐熱性 

19.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

19.4Aの試験を追加した。 

追加した項目を引用した。 

19.2 

ランプソケットの過熱
試験 

19.2 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

国内サイズのランプソケットに関する
熱耐久性試験の試験条件を規定し,E27
に関する規定を削除した。また,“t”表
示付きランプソケットの試験条件を追
加した。 

追加したサイズのランプソケットに
対する要求事項を明確にした。また,
“t”表示の試験温度を明確にした。 

19.3 

過電流試験 

19.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

E14以外のランプソケットについて,
試験に使用する口金を規定した。 

同上 

19.4 

ランプソケットの熱耐
久性試験 

19.4 

JISとほぼ同じ 

追加・ 
削除 

国内サイズのランプソケットの熱耐久
性試験の試験条件を規定した(“t”表示
には適用しない。)。 

同上 

8

C

 8

2

8

0

2

0

11

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

19.4A 

“t”表示ランプソケッ
トの耐熱性 

− 

− 

追加 

“t”表示付きランプソケットの耐熱試
験を追加した。 

19.4の代わりに,“t”表示に適用する
試験を追加した(電気用品安全法技
術基準から引用)。 

20.1 

ボールプレッシャー試
験 

20.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

“t”表示付きランプソケットの外郭の
ボールプレッシャー試験温度を緩和し
た。 

“t”表示付きランプソケットの外郭
は,充電部保持となっていないこと
があり,通常,充電部保持に適用さ
れる125 ℃の試験温度を緩和した。 

20.5 

耐トラッキング性 

20.5 

JISとほぼ同じ 

追加 

防雨形ランプソケットに,耐トラッキ
ング性の要求事項を規定した。 

防雨形を追加したことによる。 

附属書B 
(参考) 

JIS C 4526-1でランプ
ソケットのスイッチに
適用する要求事項の指
針 

附属
書B 
(参
考) 

IEC規格では,附属書
Bの20.2でIEC 
61058-1のNote5を引
用している。 

変更 

IEC規格では,冷蔵庫又は食品冷凍庫
に使用されるソケットの保証トラッキ
ング指数については,IEC 61058-1の
20.2 Note5を参照しているが,JIS C 
9335-2-24を直接引用することによっ
て,要求されるレベルを明確にした。 

IEC 61058-1の対応規格であるJIS C 
4526-1では,冷蔵庫のIEC規格(IEC 
60335-2-24)の変更に伴い20.2の備考
5.を削除している。このため,JIS C 
4526-1の20.2の備考5.を引用できな
い。JIS C 8280では,ソケットが冷蔵
庫内に使用されたときのCTI及び汚
損度を明確にする必要がある。 

図3 

削除 

図3 

ランプレセプタクルの
ねじ孔検証用ゲージ 

削除 

JISでは削除した。 

12.9参照 

図5 

箇条18の試験の試験
用口金 

図5 

JISとほぼ同じ 

削除 

E27及びE40のサイズを削除した。 

この規格では,扱わないため。 

図8a 

衝撃試験の取付支持台  

図8a JISとほぼ同じ 

変更 

試料を取り付ける板の厚さが8 mmと
なるように修正した。 

JIS C 60068-2-75に合わせた。 

図11 

14.4及び19.3の試験用
口金 

図11 JISとほぼ同じ 

削除 

E27及びE40のサイズを削除した。 

この規格では,扱わないため。 

図14 

削除 

図14 E27の試験用口金 

削除 

E27のサイズを削除した。 

この規格では,扱わないため。 

図15 

削除 

図15 E40の試験用口金 

削除 

E40のサイズを削除した。 

この規格では,扱わないため。 

図18A 

耐熱試験用の口金ジグ
の寸法 

− 

− 

追加 

国内サイズのランプソケットの耐熱性
試験用口金のサイズを規定した。 

追加したサイズのランプソケットに
対する試験用口金を明確にした。 

8

C

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2

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0

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 8280:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

図18B 

普通形の受金部の寸法  

− 

− 

追加 

国内サイズのランプソケットの普通形
の受金部の寸法のサイズを規定した。 

追加したサイズのランプソケットに
対する普通形の受金部の寸法を明確
にした。 

図18C 

部分受金の受金部の寸
法 

− 

− 

追加 

国内サイズのランプソケットの部分受
金の受金部の寸法のサイズを規定し
た。 

追加したサイズのランプソケットに
対する部分受金の受金部の寸法を明
確にした。 

図18D 

ソケットの取付寸法 

− 

− 

追加 

国内サイズのランプソケットの取付寸
法のサイズを規定した。 

追加したサイズのランプソケットに
対する取付寸法を明確にした。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60238:2004,Amd. 1:2008,MOD) 

被引用法規 

電気用品の技術上の基準を定める省令 

関連する法規 

電気設備に関する技術規準を定める省令 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

8

C

 8

2

8

0

2

0

11

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。