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C 8221:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語及び定義 ··················································································································· 4 

3.1 充電部から大地に流れる電流に関する用語 ·········································································· 5 

3.2 漏電遮断器の付勢に関する用語 ························································································ 5 

3.3 漏電遮断器の動作及び機能に関する用語············································································· 5 

3.4 付勢量の値及び範囲に関する用語······················································································ 8 

3.5 影響を与える量の値及び範囲に関する用語 ········································································· 10 

3.6 端子に関する用語 ········································································································· 11 

3.7 操作条件に関する用語 ··································································································· 12 

3.8 試験に関する用語 ········································································································· 13 

3.9 絶縁協調に関する用語 ··································································································· 13 

4 分類······························································································································ 15 

4.1 動作方式による分類 ······································································································ 15 

4.2 施工方式による分類 ······································································································ 15 

4.3 極及び電路の数による分類 ····························································································· 15 

4.4 感度電流可調整による分類 ····························································································· 15 

4.5 サージ電圧に対する不要動作耐量による分類 ······································································ 15 

4.6 直流成分が存在する場合の動作による分類 ········································································· 15 

4.7 (漏電電流での)時延動作による分類··············································································· 16 

4.8 外部の影響に対する保護による分類·················································································· 16 

4.9 取付方法による分類 ······································································································ 16 

4.10 接続方式による分類 ····································································································· 16 

4.11 端子の種類による分類 ·································································································· 16 

4.11A 感度電流の大きさによる分類 ······················································································· 17 

4.11B 電気設備規定による分類 ····························································································· 17 

5 漏電遮断器の特性 ············································································································ 17 

5.1 特性項目 ····················································································································· 17 

5.2 定格値及びその他の特性 ································································································ 17 

5.3 標準値及び推奨値 ········································································································· 19 

5.4 短絡保護装置(SCPD)との協調 ······················································································ 22 

6 表示及び他の製品情報 ······································································································ 23 

7 標準使用条件及び取付条件 ································································································ 25 

7.1 標準使用条件 ··············································································································· 25 

C 8221:2020 目次 

(2) 

ページ 

7.2 取付条件 ····················································································································· 25 

7.3 汚損度 ························································································································ 25 

8 構造及び動作に対する要求事項 ·························································································· 25 

9 試験······························································································································ 25 

附属書1(規定)JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器 ················································· 50 

附属書2(規定)在来電気設備規定対応形漏電遮断器 ································································· 92 

附属書A(規定)適否評価に関する試験シーケンス及び供試品数················································· 127 

附属書B(規定)沿面距離及び空間距離の決定 ········································································· 132 

附属書C(規定)短絡試験時のイオン化ガス排出の検出のための取決め ········································ 137 

附属書D(規定)受渡試験 ··································································································· 140 

附属書E(空白) ··············································································································· 141 

附属書IA(参考)短絡回路の力率の決定方法 ·········································································· 142 

附属書IB(参考)記号の説明 ······························································································· 143 

附属書IC(参考)端子の例 ·································································································· 144 

附属書ID(参考)ISOとAWG銅電線との対比 ········································································ 147 

附属書IE(参考)漏電遮断器のためのフォローアップ試験要領··················································· 148 

附属書IF(参考)短絡試験のためのSCPD ·············································································· 151 

附属書J(規定)外部銅導体接続用ねじなし端子の漏電遮断器の個別要求事項 ······························· 152 

附属書K(規定)平形接続子方式の漏電遮断器の個別要求事項 ··················································· 158 

附属書L(規定)外部接続前未処理アルミニウム電線用ねじ式端子付,及び 

銅又はアルミニウム導体用アルミニウムねじ式端子付漏電遮断器の個別要求事項 ······················ 164 

附属書JA(規定)単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器 ························································ 165 

附属書JB(規定)定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離 ········································· 170 

附属書JC(参考)互換性形漏電遮断器 ··················································································· 178 

参考文献 ··························································································································· 179 

附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 180 

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(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人

日本電機工業会(JEMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規

格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規

格である。これによって,JIS C 8221:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本産業規格          JIS 

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住宅及び類似設備用漏電遮断器− 

過電流保護装置なし(RCCBs) 

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent 

protection for household and similar uses (RCCBs) 

序文 

この規格は,2010年に第3版として発行されたIEC 61008-1,Amendment 1(2012)及びAmendment 2

(2013)を基とし,我が国の配電電圧及び製品仕様を反映するために,技術的内容を変更して作成した日

本産業規格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。また,附属書JA〜附属書JCは対応国際規格には

ない事項である。 

適用範囲 

この規格は,電源電圧依存形のもの及び電源電圧非依存形のものを含めて,定格電圧が交流440 V以下

(線間)又は交流300 V以下(対地間),定格電流が150 A以下で定格周波数が50 Hz,60 Hz又は50/60 Hz

の住宅及び類似設備用の過電流保護装置なし漏電遮断器(以下,漏電遮断器という。)について規定する。 

この規格では,電気設備規定の要求事項の差異によって,異なる性能の二つの漏電遮断器を,次の附属

書に分けて規定する。 

附属書1:JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器 

附属書2:在来電気設備規定対応形漏電遮断器 

なお,附属書1による漏電遮断器は,在来電気設備規定の回路には用いない。また,附属書2による漏

電遮断器は,JIS C 60364(規格群)による回路には用いない。 

注記0A 在来電気設備規定とは,電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈の第218条及び第219

条を除く規定をいう。 

漏電遮断器は,適切な接地極に接続された電気設備の露出導電部への間接接触に対する人体の保護を目

的とする。漏電遮断器は,過電流保護装置が動作しない恒久的な地絡電流に起因する火災に対する保護の

目的に用いてもよい。 

30 mA以下の定格感度電流をもつ漏電遮断器は,感電に対する保護手段が失われた場合の付加的な保護

手段としても用いられる。 

この規格は,漏電電流の検出,漏電電流値と感度電流値との比較,及び設定値を超えた漏電電流が流れ

た場合の回路保護のための開路動作を同時に行う装置について規定する。 

注記1 漏電遮断器に対する要求事項は,IEC 60755の一般要求事項と整合している。この規格にお

ける漏電遮断器は,専門知識のない人によって操作され,保守を要求しない設計を本質的に

C 8221:2020  

意図している。この規格は,適否評価で活用される場合がある。 

注記2 漏電遮断器を設置する電気設備の規定は,電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈の

第218条及び第219条を除く規定,又はJIS C 60364(規格群)に規定している。 

この規格における漏電遮断器は,汚損度2の環境で使用することを意図している。 

この規格の附属書1による漏電遮断器は,断路用に適している。附属書2による漏電遮断器は,製造業

者が断路用に適しているか否かを宣言する。 

定格電圧が100 V又は100/200 V(表0A参照)及び中性線を開放しないものを除き,附属書1による漏

電遮断器は,ITシステムでの使用に適応している。 

電源側に過度の過電圧が生じるような場合(例えば,架空電線から進入する場合)には,特別な予防策

(ギャップアレスタなど)が必要である(JIS C 60364-4-44:2011参照)。 

非時延形漏電遮断器は,サージ電圧(過渡開閉過電圧又は誘導雷過電圧)によって設備にフラッシオー

バが発生せずに負荷電流が継続する場合を含めて,不要動作に対する耐性をもつ。 

反限時時延形(S形)漏電遮断器は,サージ電圧がフラッシオーバ及び続流を発生させた場合にも,不

要動作に対して十分な耐性をもつと考えられる。 

注記3 非時延形漏電遮断器の負荷側に取り付け,かつ,コモンモード(漏電遮断器の電源側の接地

線,保護導体など)に接続したサージアレスタは,不要動作の原因になる可能性がある。 

IP20より高い保護等級が必要な漏電遮断器には,追加の構造要件が必要である。 

注記4 対応国際規格の注記4は,規定事項であるため,本文に移した。 

個別の要求事項が必要なものは,次による。 

a) 住宅及び類似設備用過電流保護装置付き漏電遮断器(RCBOs)(JIS C 8222参照) 

b) 住宅及び類似設備用の一般用の機器の接続器,差込みプラグとコンセントとの一体形,又はそれらと

組み合わせた漏電遮断器 

c) 50 Hz又は60 Hz以外の周波数で用いることを意図した漏電遮断器 

コンセントとの一体形又は組合せ専用形の漏電遮断器には,JIS C 8282-1とともに,できる限りこの規

格の要求事項を適用することが望ましい。 

コンセントとの一体形又は組合せ形の漏電遮断器は,この規格又はIEC 62640のいずれかを適用する。 

注記5 対応国際規格の注記5は,規定事項であるため,本文に移した。 

注記6 デンマークでは,プラグ及びコンセントは,ヘビーカレントレギュレーションのセクション

107に従わなければならない旨,要求している。 

注記7 英国では,漏電遮断器のプラグ部分は,BS 1363-1の要求を,また,漏電遮断器のコンセン

ト部分は,BS 1363-2の要求を満たさなければならない旨,要求している。英国では,漏電

遮断器のプラグ部分及びコンセント部分は,IEC 60884-1の要求を満たす必要はない旨,規

定している。 

附属書1による漏電遮断器は,定格インパルス耐電圧(Uimp)の値をもっている。附属書2による漏電

遮断器は,製造業者が定格インパルス耐電圧値を宣言するか,しないかを選択する。 

この規格の要求事項は,標準使用条件(7.1参照)で適用する。これより厳しい環境条件の場所で用いる

漏電遮断器には,追加の要求事項が必要となる場合がある。 

単相3線式回路の中性線欠相保護付き漏電遮断器に対する個別要求事項は,附属書JAによる。 

定格インパルス耐電圧を表示しない漏電遮断器の絶縁距離は,附属書JBによる。 

互換性形漏電遮断器は,附属書JCによる。 

C 8221:2020  

電池を組み込んだ漏電遮断器は,この規格を適用しない。 

注記8 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61008-1:2010,Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection 

for household and similar uses (RCCBs)−Part 1: General rules,Amendment 1:2012及び

Amendment 2:2013(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures(IP Code) 

JIS C 1602 熱電対 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112:2003,Method for the determination of the proof and the comparative 

tracking indices of solid insulating materials 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) 

JIS C 3662-3 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第3部:固定配線用シースなしケ

ーブル 

JIS C 3664 絶縁ケーブルの導体 

JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60947-1:2007,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules 

JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置−第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断

器) 

JIS C 8222 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き(RCBOs) 

JIS C 8282-1 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:一般要求事項 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8306 配線器具の試験方法 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea) 

JIS C 60068-2-30 環境試験方法−電気・電子−第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)

試験方法(試験記号:Db) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30:2005,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp 

heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) 

JIS C 60068-3-4 環境試験方法−電気・電子−第3-4部:高温高湿試験の指針 

注記 対応国際規格:IEC 60068-3-4:2001,Environmental testing−Part 3-4: Supporting documentation 

and guidance−Damp heat tests 

JIS C 60364(規格群) 低圧電気設備 

C 8221:2020  

注記1 対応国際規格:IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations 

注記2 IEC 60364 (all parts)のうち対応する日本産業規格がない場合は,IEC規格を参照すること

が望ましい。 

JIS C 60364-4-44:2011 低圧電気設備−第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-44:2007,Low-voltage electrical installations−Part 4-44: Protection for 

safety−Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances 

JIS C 60364-5-53 建築電気設備−第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御 

注記 対応国際規格:IEC 60364-5-53:2001,Electrical installations of buildings−Part 5-53:Selection and 

erection of electrical equipment−Isolation, switching and control 

JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1:2007,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 1: Principles, requirements and tests 

JIS C 60664-3 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング

及びモールディングの使用 

注記 対応国際規格:IEC 60664-3,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution 

JIS C 60664-5 低圧系統内機器の絶縁協調−第5部:2 mm以下の空間距離及び沿面距離を決定する

ための包括的方法 

JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−グ

ローワイヤ試験装置及び一般試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-10:2000,Fire hazard testing−Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire apparatus and common test procedure 

JIS C 60695-2-11:2016 耐火性試験−電気・電子−第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法

−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT) 

JIS C 60695-2-12 耐火性試験−電気・電子−第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−材

料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI) 

JIS C 60695-2-13 耐火性試験−電気・電子−第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−材

料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT) 

IEC 60060-2:1994,High-voltage test techniques−Part 2: Measuring systems 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 61543:1995,Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use−

Electromagnetic compatibility 

IEC 62640,Residual current devices with or without overcurrent protection for socket-outlets for household 

and similar uses 

CISPR 14-1:2005,Electromagnetic compatibility−Requirements for household appliances, electric tools and 

similar apparatus−Part 1: Emission 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

“電圧”又は“電流”の用語を用いる場合は,特に指定がない限り,実効値を意味する。 

C 8221:2020  

注記 記号の説明は,附属書IBを参照。 

3.1 

充電部から大地に流れる電流に関する用語 

3.1.1 

地絡電流(earth fault current) 

絶縁不良によって大地に流れる電流。 

3.1.2 

漏えい電流(earth leakage current) 

絶縁不良がない場合に,設備の充電部から大地に流れる電流。 

3.1.3 

脈流(pulsating direct current) 

脈流波形は,定格周波数の各周期の間に,一波の休止期間中0又は0.006 A以下の直流電流が,少なく

とも150°の角度で現れている形態をもつ電流。 

3.1.4 

電流遅れ角α(current delay angle) 

位相制御による通電の遅れを,角度の単位で示した時間。 

3.2 

漏電遮断器の付勢に関する用語 

3.2.1 

付勢量(energizing quantity) 

単独又は他の同様な量と組み合わせて,規定条件の下で機能を満足させるため漏電遮断器に与える電気

的励起量。 

3.2.2 

付勢入力量(energizing input-quantity) 

漏電遮断器を規定の条件の下で適用した場合の漏電遮断器を動作させる付勢量。 

注記 この状態は,ある種の補助要素の付勢を含む場合がある。 

3.2.3 

漏電電流,IΔ(residual current) 

漏電遮断器の主回路に流れる電流の瞬時値のベクトル和(実効値で表す。)。 

3.2.4 

感度電流(residual operating current) 

規定条件の下で漏電遮断器が動作する漏電電流の値。 

3.2.5 

漏電不動作電流(residual non-operating current) 

規定条件の下で漏電遮断器が動作しない漏電電流の値。 

3.3 

漏電遮断器の動作及び機能に関する用語 

3.3.1 

漏電遮断器(residual current operated circuit-breaker) 

通常の使用条件の下で電流を投入,通電,及び遮断することが可能で,かつ,規定条件の下で漏電電流

が規定値に達したとき,接点を開路動作するように設計した機械式開閉機器。 

3.3.2 

過電流保護装置なし漏電遮断器,RCCB[residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent 

C 8221:2020  

protection] 

過負荷電流及び/又は短絡電流に対する保護機能をもたない漏電遮断器。 

3.3.3 

過電流保護装置付き漏電遮断器,RCBO(residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent 

protection) 

過負荷電流及び/又は短絡電流に対する保護機能をもつ漏電遮断器。 

3.3.4 

電源電圧非依存形漏電遮断器(RCCBs functionally independent of line voltage) 

検出,比較及び動作の機能が電源電圧に依存しない漏電遮断器。 

3.3.5 

電源電圧依存形漏電遮断器(RCCBs functionally dependent on line voltage) 

検出,比較及び動作の機能が電源電圧に依存する漏電遮断器。 

注記 電源電圧が検出,比較及び動作のために,漏電遮断器に印加されると解釈する。 

3.3.6 

開閉機器(switching device) 

電気回路において,電流を投入又は遮断するために設計した機器。 

(IEV 441-14-01:1984) 

3.3.7 

機械式開閉機器(mechanical switching device) 

開離できる接点を用いて,電気回路を開閉するように設計した開閉機器。 

(IEV441-14-02を修正) 

3.3.8 

引外し自由漏電遮断器(trip-free RCCB) 

閉動作が行われた後,閉の指令が維持されていても,開動作が開始すると,開路位置に戻り,かつ,そ

のまま開の状態を維持するようになっている可動接点をもつ漏電遮断器。 

引外し自由漏電遮断器は,ある電流を流して遮断を確実にするため,接点は瞬間的に閉路位置になるこ

とが必要であってもよい。 

3.3.9 

漏電遮断器の動作時間(break time of an RCCB) 

漏電遮断器が動作する漏電電流が流れた瞬時から,全ての極のアークが消滅したときまでの経過時間。 

3.3.10 

慣性不動作時間(limiting non-actuating time) 

漏電遮断器が動作することなく,漏電不動作電流を超えた漏電電流を漏電遮断器に流すことができる最

大時延時間。 

3.3.11 

時延形漏電遮断器(time-delay RCCB) 

特定の漏電電流値に対応する慣性不動作時間が事前に設定されている特別設計の漏電遮断器。 

3.3.11A 

非時延形漏電遮断器(non time-delay RCCB) 

特定の漏電電流値に対応する慣性不動作時間値が事前に設定されていない設計の漏電遮断器。 

C 8221:2020  

3.3.11B 

反限時形漏電遮断器(inverse speed residual operate RCCB) 

動作時間が漏電電流の大きさに依存する漏電遮断器。 

3.3.11C 

高速形漏電遮断器(high speed residual operate RCCB) 

定格感度電流における動作時間が0.1秒以内の漏電遮断器。 

3.3.11D 

定限時形漏電遮断器(definite speed residual operate RCCB) 

動作時間が漏電電流の大きさに依存しない漏電遮断器。 

3.3.11E 

高感度形漏電遮断器(low residual operating current type RCCB) 

定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器。 

3.3.11F 

中感度形漏電遮断器(medium residual operating current type RCCB) 

定格感度電流が30 mAを超え1 000 mA以下の漏電遮断器。 

3.3.12 

閉路位置(closed position) 

漏電遮断器の主回路が規定の導通状態を維持している位置。 

(IEV 441-16-22) 

3.3.13 

開路位置(open position) 

漏電遮断器の主回路において,開離した接点が規定の空間距離を確保している位置。 

(IEV 441-16-23) 

3.3.14 

極(pole) 

主回路を開閉する接点をもち,電気的に絶縁されている主回路の導電路を独立して組み合わせた漏電遮

断器の部分。ただし,取付部分及び極を一体に操作する部分は除く。 

3.3.15 

開閉専用中性極(switched neutral pole) 

中性極を開閉するためだけの極で,短絡容量をもつことを意図していない極。 

3.3.16 

(漏電遮断器の)主回路[main circuit(of an RCCB)] 

電路(4.3参照)を含む漏電遮断器の全ての導電部。 

3.3.17 

(漏電遮断器の)制御回路[control circuit(of an RCCB)] 

主回路を除き,漏電遮断器の閉操作及び/又は開操作に用いる回路。 

注記 テスト装置のための回路は,この定義に含む。 

3.3.18 

(漏電遮断器の)補助回路[auxiliary circuit(of an RCCB)] 

主回路及び制御回路を除き,漏電遮断器の全ての導電部。 

C 8221:2020  

(IEV 441-15-04) 

3.3.19 

AC形漏電遮断器(RCCB type AC) 

漏電電流を急激に印加されても,連続して増加されても,正弦波交流漏電電流に対しての動作を保証す

る漏電遮断器。 

3.3.20 

A形漏電遮断器(RCCB type A) 

漏電電流を急激に印加されても,連続して増加されても,正弦波交流漏電電流及び脈流漏電電流に対し

ての動作を保証する漏電遮断器。 

3.3.21 

テスト装置(test device) 

規定の条件の下で漏電遮断器を動作させる漏電電流を模擬して流すために漏電遮断器内に組み込まれた

装置。 

3.4 

付勢量の値及び範囲に関する用語 

3.4.1 

定格値(rated value) 

漏電遮断器の規定動作条件に対して,製造業者が指定する値。 

3.4.2 

主回路の不動作過電流 

不動作過電流の限界値の定義を,3.4.2.1及び3.4.2.2に示す。 

注記 主回路に過電流があって,漏電電流がない場合,漏電検出装置の動作は,漏電検出部自身の内

部に発生する不平衡の結果として起こる場合がある。 

3.4.2.1 

2電路漏電遮断器に通電する負荷の場合の過電流の限界値(limiting value of overcurrent in case of a load 

through an RCCB with two current paths) 

フレーム又は大地へのいかなる漏れもなく,また,漏電電流もない場合に,漏電遮断器が遮断すること

なく二つの電路に通電することが可能な負荷の過電流の最大値。 

3.4.2.2 

3極又は4極漏電遮断器に通電する単相負荷の場合の過電流の限界値(limiting value of overcurrent in case of 

a single phase load through a three-pole or four-pole RCCB) 

フレーム又は大地へのいかなる漏れもなく,また,漏電電流もない場合に,3極漏電遮断器又は4極漏

電遮断器が遮断することなく通電することが可能な単相負荷の過電流の最大値。 

3.4.3 

耐漏電短絡電流(residual short-circuit withstand current) 

規定の条件の下で漏電遮断器の動作が保証され,かつ,超えた場合,漏電遮断器が修理不可能な損傷を

受ける可能性がある漏電電流の値。 

3.4.4 

推定電流(prospective current) 

漏電遮断器及び過電流引外し素子(ある場合。)の主回路を無視できるほどの小さいインピーダンスの導

体で置き換えたとき,その回路に流れる電流。 

注記 推定電流とは,例えば,推定遮断電流,推定ピーク電流,又は推定漏電電流のように,実際の

C 8221:2020  

電流と同じように考える。 

3.4.5 

最大推定ピーク電流(交流回路において)[maximum prospective peak current(of an a.c. circuit)] 

初期電流が,起こり得る最大値に達した瞬間の推定ピーク電流。 

注記 多相回路の多極漏電遮断器の場合は,最大推定ピーク電流は1極だけの電流となる。 

3.4.6 

短絡投入容量及び短絡遮断容量[short-circuit (making and breaking) capacity] 

漏電遮断器が規定の条件の下で投入でき,開路時間の間,通電でき,かつ,遮断できるように設計され

ている,実効値で表される推定電流の交流成分。 

3.4.7 

投入容量(making capacity) 

規定の使用及び動作条件の下で,規定の電圧で,漏電遮断器が投入できる推定電流の交流成分の値。 

3.4.8 

遮断容量(breaking capacity) 

規定の使用及び動作条件の下で,規定の電圧で,漏電遮断器が遮断することができる,推定電流の交流

成分の値。 

3.4.9 

漏電投入容量及び漏電遮断容量(residual making and breaking capacity) 

使用及び動作の規定条件の下で,漏電遮断器が投入でき,開路時間の間通電でき,かつ,遮断できる推

定漏電電流の交流成分の値。 

3.4.10 

条件付短絡電流(conditional short-circuit current) 

直列に接続された適切な短絡保護装置(以下,SCPDという。)によって保護される漏電遮断器が,規定

の使用及び動作条件の下で耐えることが可能な推定電流の交流成分の値。 

3.4.11 

条件付漏電短絡電流(conditional residual short-circuit current) 

直列に接続された適切なSCPDによって保護される漏電遮断器が,規定の使用及び動作条件の下で耐え

ることが可能な推定漏電電流の交流成分の値。 

3.4.12 電源電圧依存形漏電遮断器に対する電源電圧の限界値(Ux及びUy) 

Ux及びUyの定義を,3.4.12.1及び3.4.12.2に示す。 

3.4.12.1 

Ux 

電源電圧が低下した場合に,電源電圧依存形漏電遮断器が規定条件の下で動作する電源電圧の最小値

(9.17.1参照)。 

3.4.12.2 

Uy 

漏電電流がない場合に,電源電圧依存形漏電遮断器が,その値以下になると自動的に開路する電源電圧

の最小値(9.17.2参照)。 

3.4.13 

ジュール積分,I2t(Joule integral) 

10 

C 8221:2020  

規定時間内(t0,t1)に流れる電流の二乗積分値。 

=

1

0

2

2

t

t

dt

i

t

I

(IEV 441-18-23:1984) 

3.4.14 

回復電圧(recovery voltage) 

電流遮断後,漏電遮断器の1極の端子間に存在する電圧。 

注記1 この電圧は,二つの連続する期間からなっている。第1の期間は過渡電圧が存在する期間で

あって,第2の期間は電力周波数からなる電圧だけが存在する期間である。 

注記2 この定義は,単極漏電遮断器に当てはまる。多極漏電遮断器の場合は,回復電圧は漏電遮断

器の電源側端子間の電圧である。 

(IEV 441-17-25:1984) 

3.4.14.1 

過渡回復電圧(transient recovery voltage) 

過渡特性が生じている期間の回復電圧。 

注記 過渡電圧は,回路の特性及び漏電遮断器の特性によって,振動,非振動又はこれらの組合せと

なる。過渡電圧には,多相回路の中性点の電圧シフトも含まれる。 

(IEV 441-17-26:1984を修正) 

3.4.14.2 

商用周波回復電圧(power-frequency recovery voltage) 

過渡電圧現象が収束後の回復電圧。 

(IEV 441-17-27:1984) 

3.5 

影響を与える量の値及び範囲に関する用語 

3.5.1 

影響を与える量(influencing quantity) 

漏電遮断器の規定の操作を制限するような全ての量。 

3.5.2 

影響を与える量の指示値(reference value of an influencing quantity) 

製造業者が示す特性に関して影響を与える量の値。 

3.5.3 

影響を与える量の指示条件(reference conditions of influencing quantities) 

集合的に,全ての影響を与える量の指示値。 

3.5.4 

影響を与える量の範囲(range of an influencing quantity) 

漏電遮断器が規定条件の下で動作するために許容される影響を与える量の値の範囲。他の影響を与える

量はこれらの指示値をもっている。 

3.5.5 

影響を与える量の極端な範囲(extreme range of an influencing quantity) 

漏電遮断器はこの規格の全ての要求に応じる必要はないが,漏電遮断器が耐えられる単なる自然の可逆

的変化の中で影響を与える量の値の範囲。 

11 

C 8221:2020  

3.5.6 

周囲温度(ambient air temperature) 

規定する条件の下で決定する漏電遮断器の周囲の大気温度。 

注記 箱入り漏電遮断器の周囲温度は,箱の外側の温度となる。 

(IEV 441-11-13) 

3.6 

端子に関する用語 

注記 対応国際規格の注記は,この規格では適用しない。 

3.6.1 

端子(terminal) 

外部回路への電気的接続を繰り返し行える漏電遮断器の導電部分。 

3.6.2 

ねじ式端子(screw-type terminal) 

各種のねじ又はナットを用いて直接的又は間接的に,導体の接続及び取外し,又は複数の導体の相互接

続が可能な端子。 

注記 ねじ式端子は,附属書ICに示す端子の総称である。 

3.6.3 

ピラー端子(pillar terminal) 

導体を孔又は空洞に差し込み,ねじの先端で締め付ける方式のねじ式端子の一種。 

注記1 ピラー端子への締付け圧力は,ねじの先端から直接加えるか,又はねじの軸の圧力を中間の

締付け金具を介して加える。 

注記2 ピラー端子の例は,図IC.1に示す。 

注記3 ピラー端子には,箱形端子及びソルダレス端子を含む。 

3.6.4 

ねじ端子(screw terminal) 

導体がねじの頭で締め付けられるねじ式端子の一種。ねじ端子とは,締付け圧力をねじの頭で直接加え

るか,又は座金,当て金,電線のばらけ防止金具などの中間部品を介して加える端子を呼ぶ。 

注記 ねじ端子の例は,図IC.2のa)に示す。 

3.6.5 

スタッド端子(stud terminal) 

導体をナットの下で締め付けるねじ式端子の一種。 

注記1 スタッド端子への締付け圧力は,適切な形のナットで直接加えるか,又は座金,当て金,電

線のばらけ防止金具などの中間部品を介して加える。 

注記2 スタッド端子の例は,図IC.2のb)に示す。 

3.6.6 

サドル端子(saddle terminal) 

導体を複数のねじ又はナットによって,サドルの下で締め付けるねじ式端子の一種。 

注記 サドル端子の例は,図IC.3に示す。 

3.6.7 

ラグ端子(lug terminal) 

ねじ又はナットによって,導体接続用ラグ又は銅帯を締め付けるように設計したねじ端子又はスタッド

12 

C 8221:2020  

端子。 

注記1 ラグ端子の例は,図IC.4に示す。 

注記2 ラグ端子は,圧着端子又は銅帯接続端子とも呼ぶ。 

3.6.8 

ねじなし端子(screwless terminal) 

絶縁被覆の剝ぎ取り以外は処理をしない導体を板ばね,くさび,偏心器(円運動を前後運動に変えるも

の),円柱形状などを用いて,直接的又は間接的に,導体の接続及び取外し,又は複数の導体の相互接続が

できる端子。 

3.6.9 

タッピンねじ(tapping screw) 

穴にねじ込んで使用したとき,ねじ山を形成するねじ。 

注記 このねじの端部は,ねじ山の谷径によるテーパ部をもつ,テーパねじで構成され,テーパ部の

ねじ山数を超える十分な回転の後に,ねじが確実に形成できるように作られる。 

3.6.10 

ねじ山転造タッピンねじ(thread forming tapping screw) 

連続したねじ山をもつタッピンねじ。 

注記1 このねじ山の機能は,タッピンねじが形成する穴から材料を除去するものではない。 

注記2 ねじ山転造タッピンねじの一例を,図1に示す。 

3.6.11 

ねじ山切削タッピンねじ(thread cutting tapping screw) 

断続したねじ山をもつタッピンねじ。 

注記1 このねじ山の機能は,タッピンねじが形成する穴から材料を取り除くことを意図している。 

注記2 ねじ山切削タッピンねじの一例を,図2に示す。 

3.7 

操作条件に関する用語 

3.7.1 

操作(operation) 

開路位置から閉路位置へ,又はその逆への可動接点の移動。 

注記 区別が必要な場合,電気的意味での操作(例えば,投入又は遮断)は開閉操作として定義し,

機械的意味での操作(例えば,閉又は開)は機械的操作と区別する。 

3.7.2 

閉操作(closing operation) 

漏電遮断器を開路位置から閉路位置まで移行させる操作。 

(IEV 441-16-08:1984) 

3.7.3 

開操作(opening operation) 

漏電遮断器を閉路位置から開路位置まで移行させる操作。 

(IEV 441-16-09:1984) 

3.7.4 

操作サイクル(operating cycle) 

ある位置からその他の位置への操作,その他の別の位置があるときは,それら全ての位置を経て,最初

13 

C 8221:2020  

の位置に戻る操作の継続。 

(IEV 441-16-02) 

3.7.5 

操作のシーケンス(sequence of operation) 

定められた操作間隔で進行するようにした規定の操作の継続。 

3.8 

試験に関する用語 

3.8.1 

形式試験(type test) 

設計が要求事項に対して適合していることを証明するために,1台又は複数台の漏電遮断器で実施する

試験。 

3.8.2 

受渡試験(routine tests) 

定められた基準に従っているかどうかを確認するために製造中又は製造後において,個々の漏電遮断器

で実施する試験。 

3.9 

絶縁協調に関する用語 

3.9.1 

絶縁協調(insulation coordination) 

予想されるミクロ環境及びその他の影響を与えるストレスを考慮した電気機器の絶縁特性の相互関係。

(JIS C 60664-1:2009の3.1参照) 

3.9.2 

ワーキング電圧(working voltage) 

機器が定格電圧で給電される場合,任意で特定の絶縁の両端に発生する交流電圧の実効値又は直流電圧

の最も高い値。 

注記1 過渡状態は含まれない。 

注記2 開路状態及び正常動作状態の両方を考慮する。 

(JIS C 60664-1:2009の3.5参照) 

3.9.3 

過電圧(overvoltage) 

正常動作状態で定常状態における最大電圧のピーク値を超えるピーク値をもつ任意の電圧。 

(JIS C 60664-1:2009の3.7参照) 

3.9.4 

インパルス耐電圧(impulse withstand voltage) 

規定の状態下で絶縁破壊を発生させない指定された波形及び極性のインパルス電圧の最高ピーク値。 

(JIS C 60664-1:2009の3.8.1参照) 

3.9.5 

過電圧カテゴリ(overvoltage category) 

過渡過電圧条件を定義する数字。 

(JIS C 60664-1:2009の3.10参照) 

3.9.6 

マクロ環境(macro-environment) 

14 

C 8221:2020  

機器が設置又は使用される部屋(又はほかの場所)の環境。 

(JIS C 60664-1:2009の3.12.1参照) 

3.9.7 

ミクロ環境(micro-environment) 

絶縁物の近傍の環境であって,この条件が沿面距離を決定するときに影響を及ぼす環境。 

(JIS C 60664-1:2009の3.12.2参照) 

3.9.8 

汚損(pollution) 

絶縁の電気的強度又は表面抵抗率の低下をもたらす異物,固体,液体又は気体のいずれかの付着物。 

(JIS C 60664-1:2009の3.11参照) 

3.9.9 

汚損度(pollution degree) 

ミクロ環境の予想される汚損の特徴を示す数字。 

(JIS C 60664-1:2009の3.13参照) 

注記 機器がさらされる汚損度は,エンクロージャ,又は吸湿若しくは結露を防ぐための内部加熱の

ような手段で与えられる保護によって,機器自体の置かれている場所で受けるマクロ環境の汚

損度と異なる場合もある。 

3.9.10 

断路(断路機能)[isolation(isolating function)] 

安全のために,あらゆる電気エネルギー源から設備又は区域を分離することによって,設備の全て又は

分離した区域から電源を切り離す機能。 

(JIS C 8201-1の2.1.19参照) 

3.9.11 

断路距離(isolating distance) 

断路のために規定された安全要求事項による開接点間の空間距離。 

(IEV 441-17-35) 

3.9.12 

空間距離(clearance) 

二つの導電部品間の空間の最短距離(附属書B及び附属書JB参照)。 

注記 容易に接触できる部分との空間距離を決定するためには,絶縁物の外郭で人が触れることがで

きる表面は,手又は図3に示す標準試験指で接触できる部分全てを金属はく(箔)で覆い,導

電部と考える。 

(IEV 441-17-31) 

3.9.13 

沿面距離(creepage distance) 

二つの導電部品間の絶縁材料の表面に沿う最短距離(附属書B及び附属書JB参照)。 

注記 3.9.12の注記と同じ。 

(IEV 604-03-61) 

15 

C 8221:2020  

分類 

漏電遮断器の分類は,次による。 

4.1 

動作方式による分類 

動作方式の分類は,4.1.1及び4.1.2による。 

注記 種々の形式の選定は,在来電気設備規定(箇条1参照)又はJIS C 60364-5-53を参照。 

4.1.1 

電源電圧非依存形漏電遮断器(3.3.4参照) 

4.1.2 

電源電圧依存形漏電遮断器(3.3.5参照) 

電源電圧依存形漏電遮断器は,4.1.2.1及び4.1.2.2に細分化し分類する。 

4.1.2.1 

時延の有無にかかわらず,電源電圧の喪失時に自動開路(8.12参照) 

a) 電源電圧が復電時に自動的に再閉路。 

b) 電源電圧が復電時に自動的に非再閉路。 

4.1.2.2 

電源電圧の喪失時に非自動開路 

a) 電源電圧の喪失時に発生する異常状態(例えば,地絡によって)の場合に動作できる(要求事項は,

検討中)。 

b) 電源電圧の喪失時に発生する異常状態(例えば,地絡によって)の場合に動作できない。 

注記 b)の漏電遮断器の選定は,JIS C 60364-5-53の531.2.2.2を参照。 

4.2 

施工方式による分類 

施工方式の分類は,次による。 

a) 屋内配線用据付形漏電遮断器 

b) コード接続用可搬形漏電遮断器 

4.3 

極及び電路の数による分類 

極及び電路の数による分類は,次による。 

a) 単極2電路漏電遮断器 

b) 2極漏電遮断器 

c) 3極漏電遮断器 

d) 3極4電路漏電遮断器 

e) 4極漏電遮断器 

4.4 

感度電流可調整による分類 

感度電流可調整による分類は,次による。 

a) 感度電流が単一の漏電遮断器 

b) 段階切換えによる感度電流可調整の漏電遮断器 

4.5 

サージ電圧に対する不要動作耐量による分類 

サージ電圧に対する不要動作耐量による分類は,次による。 

a) 不要動作に対して一般的な耐量をもつ漏電遮断器{表1,及び適用できる場合は表2による反限時形,

又は雷インパルス不動作性能[附属書2の9.19.2A(雷インパルス不動作試験)参照]をもつものを含

む。} 

b) 不要動作に対して十分な耐量をもつ漏電遮断器[表1,及び適用できる場合は表2による反限時時延

形(S形)] 

4.6 

直流成分が存在する場合の動作による分類 

直流成分が存在する場合の動作による分類は,次による。 

16 

C 8221:2020  

a) AC形漏電遮断器 

b) A形漏電遮断器 

4.7 

(漏電電流での)時延動作による分類 

(漏電電流での)時延動作による分類は,次による。 

a) 非時延形漏電遮断器 

非時延形漏電遮断器は,1)及び2)に細分化し分類する。 

1) 反限時形 

2) 高速形 

b) 時延形漏電遮断器 

時延形漏電遮断器は,1)及び2)に細分化し分類する。 

1) 反限時時延形(S形) 

2) 定限時時延形 

4.8 

外部の影響に対する保護による分類 

外部の影響に対する保護による分類は,次による。 

a) 箱入り形漏電遮断器(適切なエンクロージャを必要としないもの。) 

b) 開放形漏電遮断器(適切なエンクロージャとともに使用するもの) 

4.9 

取付方法による分類 

取付方法による分類は,次による。 

a) 表面形漏電遮断器 

b) 埋込形漏電遮断器 

c) 分電盤取付形漏電遮断器(配電盤取付形も含む。) 

注記 これらの形式は,レールに取り付けてもよい。 

4.10 接続方式による分類 

接続方式による分類は,次による。 

a) 電気的接続が機械的な取付けと兼ねていない漏電遮断器 

b) 電気的接続が機械的な取付けと兼ねている漏電遮断器 

注記 例えば,次の形がある。 

− プラグイン形(母線プラグイン) 

− 差込形(コンセント差込形) 

− ボルトオン形 

− スクリューイン形 

電源側だけを差込形(コンセント差込形),ボルトオン形又はプラグイン形(母線プラグイン)

とし,負荷側端子を通常の電線接続に適するような漏電遮断器もある。 

4.11 端子の種類による分類 

端子の種類による分類は,次による。 

a) 外部銅導体接続用のねじ式端子をもつ漏電遮断器 

b) 外部銅導体接続用のねじなし端子をもつ漏電遮断器 

注記1 この端子をもつ漏電遮断器の要求事項は,附属書Jに示す。 

c) 外部銅導体接続用の平形接続子をもつ漏電遮断器 

注記2 この端子をもつ漏電遮断器の要求事項は,附属書Kに示す。 

17 

C 8221:2020  

d) (対応国際規格のアルミニウム導体に関する分類は,適用しない。) 

注記3 対応国際規格のアルミニウム導体に関する注記3は,この規格では適用しない。 

4.11A 

感度電流の大きさによる分類 

感度電流の大きさによる分類は,次による。 

a) 高感度形漏電遮断器 

b) 中感度形漏電遮断器 

4.11B 

電気設備規定による分類 

電気設備規定による分類は,次による。 

a) JIS C 60364の規格群によって施工する電気設備用漏電遮断器(附属書1による漏電遮断器) 

b) 在来電気設備規定によって施工する電気設備用漏電遮断器(附属書2による漏電遮断器) 

漏電遮断器の特性 

5.1 

特性項目 

漏電遮断器の特性項目は,次に示す。 

a) 施工の方式(4.2参照) 

b) 極数及び電路数(4.3参照) 

c) 定格電流In(5.2.2参照) 

d) 定格感度電流IΔn(5.2.3参照) 

e) 定格漏電不動作電流IΔno(5.2.4参照) 

f) 

定格使用電圧Ue(5.2.1.1参照) 

g) 定格絶縁電圧Ui(5.2.1.2参照) 

h) 定格インパルス耐電圧Uimp(5.2.1.3参照) 

i) 

定格周波数(5.2.5参照) 

j) 

定格投入容量及び遮断容量Im(5.2.6参照) 

k) 定格漏電投入容量及び遮断容量IΔm(5.2.7参照) 

l) 

時延。ただし,適合する場合(5.2.8参照) 

m) 直流成分を含む漏電電流の場合の動作特性(5.2.9参照) 

n) 保護等級(JIS C 0920参照) 

o) 定格条件付短絡電流Inc(5.4.2参照) 

p) 定格条件付漏電短絡電流IΔc(5.4.3参照) 

q) 取付方法(4.9参照) 

r) 接続方式(4.10参照) 

電源電圧依存形漏電遮断器の場合は,電源電圧喪失時の漏電遮断器の動作(4.1.2参照)に関して規定す

る。 

5.2 

定格値及びその他の特性 

5.2.1 

電圧の定格 

5.2.1.1 

定格使用電圧(Ue) 

漏電遮断器の定格使用電圧(以下,定格電圧という。)は,漏電遮断器の特性の基準となる製造業者が指

定する電圧値である。 

同一の漏電遮断器で,複数の定格電圧を指定してもよい。 

18 

C 8221:2020  

注記 対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。 

5.2.1.2 

定格絶縁電圧(Ui) 

漏電遮断器の定格絶縁電圧は,耐電圧試験の電圧及び沿面距離の基準となる製造業者が指定する電圧値

である。 

特に指定がない限り,定格絶縁電圧は,漏電遮断器の最大定格電圧値とする。最大定格電圧は,いかな

る場合でも定格絶縁電圧を超えてはならない。 

5.2.1.3 

定格インパルス耐電圧(Uimp) 

漏電遮断器の製造業者が宣言する定格インパルス耐電圧値は,表3に規定する定格インパルス耐電圧の

標準値以上でなければならない。 

5.2.2 

定格電流(In) 

定格電流とは,漏電遮断器が通電できる製造業者が指定する電流値である。 

5.2.3 

定格感度電流(IΔn) 

製造業者が指定する感度電流値(3.2.4参照)によって,漏電遮断器が規定条件の下で動作しなければな

らない値である。 

感度電流可調整形漏電遮断器においては,最も大きい設定値とする。 

設定調整が無段階でできる漏電遮断器は,許容しない。 

5.2.4 

定格漏電不動作電流(IΔno) 

製造業者が指定する漏電不動作電流値(3.2.5参照)によって,漏電遮断器が規定条件の下で動作しては

ならない値である。 

5.2.5 

定格周波数 

漏電遮断器の定格周波数とは,電力周波数の値であって,その周波数を基に漏電遮断器を設計し,かつ,

漏電遮断器のほかの特性値はその周波数に対応する。 

同一の漏電遮断器に,複数の定格周波数を指定してもよい。 

注記 対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。 

5.2.6 

定格投入容量及び定格遮断容量(Im) 

定格投入容量及び定格遮断容量とは,漏電遮断器が規定条件の下で投入,通電及び遮断することができ

る,製造業者が指定する推定電流(3.4.4参照)の交流成分の実効値である。その条件は,附属書1又は附

属書2の9.11.2.2による。 

5.2.7 

定格漏電投入容量及び定格漏電遮断容量(IΔm) 

定格漏電投入容量及び定格漏電遮断容量とは,漏電遮断器が規定条件の下で投入,通電及び遮断するこ

とができる,製造業者が指定する推定漏電電流(3.2.3及び3.4.4)の交流成分の実効値である。その条件

は,附属書1の9.11.2.3による。 

5.2.8 

時延形漏電特性 

5.2.8.0A 反限時時延形(S形)漏電遮断器 

反限時時延形漏電遮断器(3.3.11参照)とは,表1及び表2の関連部分による。 

5.2.8.0B 定限時時延形漏電遮断器 

S形漏電遮断器とは異なる時延形漏電遮断器(3.3.11参照)とは,表1及び表2の関連部分による。 

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19 

C 8221:2020  

5.2.9 

直流成分を含む漏電電流の場合の動作特性 

5.2.9.1 

AC形漏電遮断器 

AC形漏電遮断器とは,正弦波交流漏電電流が急激に印加されても連続して増加されても確実に動作す

る漏電遮断器である。 

5.2.9.2 

A形漏電遮断器 

A形漏電遮断器とは,正弦波交流漏電電流及び脈流漏電電流が急激に印加されても連続して増加されて

も確実に動作する漏電遮断器である。 

5.3 

標準値及び推奨値 

5.3.1 

定格電圧の推奨値 

定格電圧の推奨値は,表0Aによる。 

表0A−定格電圧の推奨値 

漏電遮断器 

漏電遮断器の電源回路b) 

定格電圧 V b) 

単極2電路 

単相2線式 電圧相−接地中間線 

100 

単相2線式 電圧相−接地側線 

100,200 

単相2線式 電圧相−中性線 

230,240 a) 

2極 

単相2線式 電圧相−接地中間線 

100 

単相2線式 電圧相−接地側線 

100,200 

単相2線式 電圧相−中性線 

240 a) 

単相2線式 電圧相−電圧相 

200,415 a) 

単相2線式 電圧相−電圧相(中性点接地式) 100/200 

3極 

単相3線式 

100/200 

三相3線式 

200,415 a) 

3極4電路 

三相4線式 

415 a),240/415 a) 

4極 

三相4線式 

415 a),240/415 a) 

注記1 接地中間線とは,電源の中間に設けた極(例 単相3線式の中性極)へ接続する線を示す。我が国では,

一般に中性点及び中性線といわれている。中間線とは,三相配線における1相の中間点から引き出される
電線を示す。 

欧州などで一般的にスター結線から引き出される三相4線式の中性線と我が国で多く採用されているV

結線,三相4線などの1相における中間点引出しとの混同を避けるために中間線という用語を用いたもの
である。ほかのIEC規格では直流配電方式の場合を含め中間線という用語が用いられている。 

注記2 接地側線とは,電源の片側で電圧相でない方を示す。接地側電線とは,低電圧電路において技術上の必要

によって接地された側の電線を示す。 

注記3 中性線とは,三相3線式電源のスター結線の中性点へ接続する線を示す。 
注a) この規格にある240 V又は415 Vは,230 V又は400 Vへ各々置き換えて適用してもよい。 

b) この表の電源回路及び定格電圧は,対地電圧が300 Vを超えないシステムに適用する。 

注記 対応国際規格の注記は,表0Aへ移した。 

5.3.2 

定格電流(In)の推奨値 

定格電流(In)の推奨値は,次による。 

3−5−6−8−10−13−15−16−20−25−30−32−40−50−60−63−75−80−100−120−125−150(A) 

5.3.3 

定格感度電流(IΔn)の標準値 

定格感度電流(IΔn)の標準値は,次による。 

0.005−0.006−0.01−0.015−0.03−0.05−0.1−0.2−0.3−0.5−1(A) 

注記 対応国際規格の注記は,この規格の本文に移した。 

20 

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5.3.4 

定格漏電不動作電流値(IΔno)の標準値 

定格漏電不動作電流値(IΔno)は,定格感度電流の0.5倍の電流とする。 

注記 脈流漏電電流に対する慣性不動作電流は,電流遅れ角α(3.1.4参照)に依存する。 

5.3.5 

多極漏電遮断器に通電する多相平衡負荷の場合の不動作過電流の標準最小値(3.4.2.1参照) 

多極漏電遮断器に通電する多相平衡負荷の場合の不動作過電流の標準最小値は,定格電流の6倍の電流

とする。 

5.3.6 

3極又は4極漏電遮断器に通電する単相負荷の場合の不動作過電流の標準最小値(3.4.2.2参照) 

3極又は4極漏電遮断器に通電する単相負荷の場合の不動作過電流の標準最小値は,定格電流の6倍の

電流とする。 

5.3.7 

定格周波数の推奨値 

定格周波数の推奨値は,50 Hz,60 Hz又は50 Hz/60 Hzとする。 

他の周波数を適用する場合,機器に定格周波数を表示し,試験はその周波数で行う。 

5.3.8 

定格投入容量及び定格遮断容量(Im)の最小値 

定格投入容量及び定格遮断容量(Im)の最小値は,定格電流の10倍又は500 Aのいずれか大きい電流値

とする。 

対応する力率を,表19に示す。 

5.3.9 

定格漏電投入容量及び定格漏電遮断容量(IΔm)の最小値 

定格漏電投入容量及び定格漏電遮断容量(IΔm)の最小値は,定格電流の10倍又は500 Aのいずれか大

きい電流値とする。 

対応する力率を,表19に示す。 

5.3.10 定格条件付短絡電流(Inc)の標準値及び推奨値 

5.3.10.1 10 000 A以下の値 

定格条件付短絡電流(Inc)が10 000 A以下の標準値は,次による。 

1 000−1 500−2 500−3 000−4 500−5 000−6 000−7 500−10 000(A) 

対応する力率を,表19に示す。 

注記 対応国際規格の注記は,我が国以外の事項であるため,この規格では適用しない。 

5.3.10.2 10 000 Aを超え,25 000 A以下の推奨値 

定格条件付短絡電流(Inc)が10 000 Aを超え,25 000 A以下の推奨値は,次による。 

14 000−15 000−18 000−20 000−22 000−25 000(A) 

対応する力率を,表19に示す。 

25 000 Aを超える値は,規定しない。 

5.3.11 定格条件付漏電短絡電流(IΔc) 

5.3.11.1 10 000 A以下の値 

定格条件付漏電短絡電流(IΔc)が10 000 A以下の標準値は,次による。 

1 000−1 500−2 500−3 000−4 500−5 000−6 000−7 500−10 000(A) 

500 Aは,コンセントに関連する漏電遮断器に適用する。 

対応する力率を,表19に示す。 

5.3.11.2 10 000 Aを超え,25 000 A以下の推奨値 

条件付定格漏電短絡電流(IΔc)が10 000 Aを超え,25 000 A以下の推奨値は,次による。 

14 000−15 000−18 000−20 000−22 000−25 000(A) 

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21 

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対応する力率を,表19に示す。 

25 000 Aを超える値は,規定しない。 

5.3.12 AC形漏電遮断器及びA形漏電遮断器に対する動作時間の限界値並びに慣性不動作時間 

5.3.12.1 AC形漏電遮断器及びA形漏電遮断器の交流漏電電流(実効値)に対する動作時間の限界値及び

慣性不動作時間 

AC形漏電遮断器及びA形漏電遮断器の最大動作時間(3.3.9)及び慣性不動作時間(3.3.10)の限界値は,

表1による。 

注記 米国では,動作時間が特に電流値に依存するため,高抵抗地絡については,次の式を用いる。 

43

.1

20

=

I

T

低抵抗地絡については,次の式を用いる。 

43

.1

10

25

.1

=

V

T

表1−AC形漏電遮断器及びA形漏電遮断器の交流漏電電流(実効値)に対する 

動作時間の限界値並びに慣性不動作時間 

形式 

In 

IΔn 

AC形及びA形漏電遮断器に対する漏電状態の下での動作時間(秒)及び 

慣性不動作時間(秒)の限界値 

IΔn 

2IΔn 

5IΔn 

5IΔn又は

0.25 A a) 

5 A以上
200 A以

下b) 

500 A 

適用する時間 

高速形 

全定格 

全定格 

0.1 

− 

− 

− 

0.1 

0.1 

最大動作時間 

定限時 

全定格 

全定格 

− 

− 

− 

最大動作時間 

時延形 

0.1 

− 

− 

− 

− 

− 

最小慣性不動作時間c) 

反限時形 

全定格 

<0.03 A 

0.3 

0.15 

− 

0.04 

0.04 

0.04 

最大動作時間 

0.03 A 

0.3 

0.15 

− 

0.04 

0.04 

0.04 

>0.03 A 

0.3 

0.15 

0.04 

− 

0.04 

0.04 

反限時時延
形(S形) 

≧25 A 

>0.03 A 

0.5 

0.2 

0.15 

− 

0.15 

0.15 

最小慣性不動作時間 

0.13 

0.06 

0.05 

− 

0.04 

0.04 

動作時間は,この規格のほかの箇条において特に規定がない限り,この表を適用する。 

注a) この試験に対して製造業者が指定した値。 

b) この試験は,9.9.2.4による正常動作の検証のときだけ行う。 

c) 定格感度電流(IΔn)における慣性不動作時間の推奨値は,0.1秒,0.2秒,0.3秒,0.4秒,0.5秒及び1秒とす

る。その他の値は,製造業者が指定する。 

5.3.12.2 A形漏電遮断器に対する半波漏電電流(実効値)の最大動作時間 

A形漏電遮断器に対する半波脈流漏電電流(実効値)の最大動作時間は,表2による。 

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22 

C 8221:2020  

表2−半波脈流漏電電流(実効値)に対する動作時間の最大値 

形式 

In 

I∆n 

A形に対する半波脈流漏電電流(実効値)における最大動作時間(秒) 

1.4 I∆n 

2 I∆n 

2.8 I∆n 

4 I∆n 

7 I∆n 

0.35 A 

0.5 A 

350 A 

高速形 

全定格 

全定格 

0.1 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

0.1 

反限時形 

全定格 

<0.03 

− 

0.3 

− 

0.15 

− 

− 

0.04 

0.04 

0.03 

0.3 

− 

0.15 

− 

− 

0.04 

− 

0.04 

>0.03 

0.3 

− 

0.15 

− 

0.04 

− 

− 

0.04 

反限時時延形 
(S形) 

≧25 

>0.03 

0.5 

− 

0.2 

− 

0.15 

− 

− 

0.15 

定限時時延形 

全定格 

全定格 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

5.3.13 定格インパルス耐電圧(Uimp)の標準値 

製造業者が宣言する定格インパルス耐電圧(Uimp)に対する,設備の公称電圧に対応する定格インパル

ス耐電圧の標準値を表3に示す。附属書1による漏電遮断器では,定格インパルス耐電圧(Uimp)を製造

業者が宣言しなければならない。附属書2による漏電遮断器では,定格インパルス耐電圧(Uimp)の製造

業者による宣言は選択とする。 

表3−設備の公称電圧に対する定格インパルス耐電圧 

定格インパルス耐電圧 

Uimp 

kV 

設備の公称電圧 V 

三相システム 

接地中間点をもつ単相

システム 

単相システム 

2.5 a) 

− 

100/200 b) 

100 

4 a) 

200,240/415 

100/200 b) c) 

200 

注記1 絶縁を検証する試験電圧は,表14を参照。 
注記2 開路した接点間の断路距離を検証する試験電圧は,表15を参照。 
注a) 標高2 000 mにおける開路した接点の断路距離を検証するために,それぞれ3 kV及び5 kV

の値を用いる(表5及び表15を参照)。 

b) 我が国の過電圧カテゴリレベルの基準によって選定する。 

c) 対応国際規格では,北米諸国の定格インパルス耐電圧の値として,設備の公称電圧の120/240

に規定しているが,この規格では適用しない。 

5.4 

短絡保護装置(SCPD)との協調 

5.4.1 

一般 

漏電遮断器は,JIS C 60364(規格群)の設置規則に従って,その関連規格に合致した配線用遮断器又は

ヒューズによって短絡電流に対して保護しなければならない(附属書2による漏電遮断器は除く。)。 

漏電遮断器とSCPDとの協調を,附属書1の9.11.2.1の一般試験条件の下で,定格条件付短絡電流Inc以

下及び定格条件付漏電短絡電流IΔc以下の短絡電流に対して漏電遮断器の保護が適切に行えることの検証

を目的とした附属書1の9.11.2.4による試験方法によって検証しなければならない。 

5.4.2 

定格条件付短絡電流(Inc) 

定格条件付短絡電流とは,SCPDで保護される漏電遮断器が,その機能を損なう損傷を受けることなく,

規定条件の下で耐えることができる,製造業者が指定する推定電流の実効値である。 

その条件は,附属書1の9.11.2.4 a)による。 

5.4.3 

定格条件付漏電短絡電流(IΔc) 

定格条件付漏電短絡電流とは,SCPDで保護される漏電遮断器が,その機能を損なう変化を受けること

なく,規定条件の下で耐えることができる,製造業者が指定する推定漏電電流の実効値である。 

23 

C 8221:2020  

その条件は,附属書1の9.11.2.4 c)による。 

表示及び他の製品情報 

漏電遮断器には,容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

a) 製造業者名又は商標 

b) 製品区分 

1) 形式,カタログ番号又は製造番号 

2) 規格番号 

3) 漏電遮断器の種別:附属書1又は附属書2のいずれかに規定する漏電遮断器であると明確に分かる

表示とする。 

例 附属書1による場合,“附属書1”,“Annex1”,“Ann1”など 

例 附属書2による場合,“附属書2”,“Annex2”,“Ann2”など 

c) 定格電圧 

d) 定格周波数(50 Hz専用品,60 Hz専用品などのように一つの周波数に対してだけ対応しているもの)

(5.3.7参照) 

e) 定格電流 

f) 

定格感度電流 

g) 感度電流可調整形の場合の感度電流の設定値 

h) 定格投入及び遮断容量 

i) 

欠番 

j) 

防じん(塵)及び防水の保護等級(IP20と異なる場合だけ) 

k) 必要な場合,取り付け方向 

l) 

定格漏電投入及び遮断容量(定格投入及び遮断容量と異なる場合) 

m) S形の場合の記号 S(四角の中にS文字) 

n) 電源電圧依存形漏電遮断器の場合は,その表示(検討中) 

o) テスト装置の操作手段を“テストボタン”の語句又は記号“T”などで示す。 

p) 配線図 

q) 直流成分を含む漏電電流が存在する場合の動作特性(附属書2による漏電遮断器は表示しなくてもよ

い。) 

1) AC形漏電遮断器の記号 

(IEC 60417-5032-2002-10) 

2) A形漏電遮断器の記号 

r) 定格インパルス耐電圧(Uimp)の値。(定格インパルス耐電圧を宣言する漏電遮断器に適用) 

s) 

動作時間 

t) 

慣性不動作時間(定限時時延形の場合) 

表示は,漏電遮断器本体上に直接又は漏電遮断器に付随した銘板に行い,漏電遮断器を取り付けたとき

読みやすい場所に配置する。 

この規格の漏電遮断器が断路機能をもつ場合は,記号 

 を製品に表示する。 

注記1 対応国際規格の我が国以外の注記1は,この規格では適用しない。 

配線図の中に記号を追加する場合は,この表示を含ませてもよい。また,他の機能の記号と組み合わせ

てもよい(例えば,過電流保護又はIEC 60417の他の記号)。この記号を漏電遮断器自身に表示する場合

24 

C 8221:2020  

(例えば,配線図内にない場合など),他の機能の記号と組み合わせてはならない。 

JIS C 0920による保護等級がIP20より高い保護等級を表示する場合は,漏電遮断器の取付方法にかかわ

らずその等級に適合しなければならない。このより高い保護等級の表示が特別の取付方法及び/又は附属

品(例えば,端子カバー,エンクロージャなど)を必要とする場合,製造業者の取扱説明書に記載しなけ

ればならない。 

小形の機器で,表示すべき前述の全ての情報を表示するスペースが十分にない場合,少なくともe),f),

m),o)及びq)(A形だけ)の情報は,漏電遮断器を取り付けたときに読みやすい場所に表示する。a),b),

c),k),l),p)及びr)の情報は,漏電遮断器の側面又は裏面であって,漏電遮断器を取り付ける前に読みや

すい場所に表示してもよい。p)の情報は,電源配線を接続する際に取り外すカバーの裏面に表示してもよ

い。残りの表示ができない情報は,製造業者が提供する資料に記載する。 

製造業者は,漏電遮断器が耐え得るジュール積分値I2t及びピーク電流値Ipを提供しなければならない。

これらを提供できない場合,最小値として表18の値を適用する。 

製造業者は,漏電遮断器のカタログ又は添付する取扱説明書に,一つ以上の推奨する適切な短絡保護装

置を記載する(附属書2による漏電遮断器は除く。)。 

4.1.2.1に従って区分する漏電遮断器で,電源電圧喪失時に時延開路する漏電遮断器に対して,製造業者

は,時延の範囲を記載する。 

漏電遮断器(押しボタン操作方式の漏電遮断器を除く。)には,開路位置を表す記号“○”(丸)(IEC 60417

の記号5008),“OFF”又は“切”,及び閉路位置を表す記号“|(短い直線)”(IEC 60417の記号5007),

“ON”又は“入”を表示する。これらの表示は,漏電遮断器を取り付けたとき,容易に見えなければなら

ない。 

この表示については,併記してもよい。 

二つの押しボタンによって,開閉操作をする漏電遮断器において,開路操作専用に設計されている押し

ボタンには,赤及び/又は“○”(丸)(IEC 60417の記号5008)を表示する。この表示の代わりに“OFF”

又は“切”を用いてもよい。 

この表示については,併記してもよい。 

赤は,漏電遮断器の他の押しボタンに用いてはならない。 

押しボタンが接点を閉路するために使用され,かつ,そのことが明確に識別できる場合には,その押し

込まれた位置は,閉路位置を表示しているとみなす。 

単一の押しボタンが接点を閉路及び開路することに使用され,かつ,そのことが識別できる場合には,

押し込まれた位置を維持している押しボタンは,閉路位置を表示しているとみなす。押しボタンが押し込

まれた位置に維持されない場合には,接点の開閉状態を表示する追加手段を設けなければならない。 

電源側端子と負荷側端子とを区別することが必要な場合には,相当する端子の近傍に,電源側は漏電遮

断器に向かう矢印,“Line”又は“電源側”を表示する。負荷側には漏電遮断器から離れる矢印,“Load”

又は“負荷側”を明瞭に表示する。矢印と文字とによる表示を併記する場合には,誤接続のおそれがない

ように表示する。 

中性線用の端子は,文字“N”を表示する。ただし,差込接続式のものは“W”でもよい。 

適用する場合,保護導体用の端子は,  :IEC 60417の記号5019-2006-08を表示する。 

注記2 対応国際規格の旧図記号に関する注記2は,この規格では適用しない。 

表示は,見やすい位置に容易に消えない方法で,かつ,容易に判読できなければならない。また,ねじ,

座金などの取り外せる部品に表示してはならない。 

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25 

C 8221:2020  

適否は,目視検査及び9.3の試験によって判定する。 

ユニバーサル端子(硬銅単線,硬銅より線,及び可とう線用)には,表示しない。 

非ユニバーサル端子は,次による。 

u) 硬銅単線専用を宣言した端子は,“s”,又は“sol”若しくは“単線”を表示する。 

v) 硬銅(単線及びより線)専用を宣言した端子は,“r”を表示する。 

表示は,漏電遮断器に記載する。ただし,表示するための面積が十分にない場合には,個装箱又は技術

情報に記載してもよい。 

標準使用条件及び取付条件 

7.1 

標準使用条件 

漏電遮断器の標準使用条件は,表4による。 

表4−標準使用条件 

影響を及ぼす項目 

標準適用範囲 

指定値 

試験許容範囲f) 

周囲温度a) g) 

−5 ℃〜+40 ℃ b) 

20 ℃ 

±5 ℃ 

標高 

2 000 m以下 

− 

− 

相対湿度(40 ℃) 

85 %以下c) 

− 

− 

外部磁界 

どの方向に対しても,地球磁界の5倍以下 

地球磁界 

d) 

取付姿勢 

製造業者が指定する姿勢のどの方向に対
しても,許容範囲±2゜e) 

製造業者が指定
する姿勢 

どの方向に対し
ても2゜ 

周波数 

指定値の±5 % f) 

定格値 

±2 % 

正弦波のひずみ率 

5 %以下 

0 % 

5 % 

注記 地球磁界は,約46 000 nT(気象庁地磁気観測所Webから引用)であって,その5倍以下の外部磁

界としている。この5倍に関しては,通常の環境を満足する値であると考えてよい。 

注a) 24時間の平均温度は,35 ℃を超えてはならない。 

b) 厳しい気象条件の場合,範囲外の値は製造業者と使用者との合意によって許容する。 

c) 高い相対湿度は,より低い温度において認める(例えば,20 ℃で90 %)。 

d) 漏電遮断器を強い磁界の近傍に設置する場合は,追加の要求条件が必要になる。 

e) 漏電遮断器は,その機能を損なうような変形がないように取り付けられなければならない。 

f) 許容範囲は,関連試験において他に規定がなければ適用する。 

g) −20 ℃及び+60 ℃の極端な温度範囲が保管及び輸送の際に想定されるため,漏電遮断器の設計時

に考慮しなければならない。 

7.2 

取付条件 

漏電遮断器は,製造業者の指定に従って取り付ける。 

7.3 

汚損度 

漏電遮断器は,汚損度2の環境を適用する。すなわち,通常導電性のない汚損だけが発生する状態であ

って,偶発的な結露によって一時的な導電性の汚損が発生する状態である。 

構造及び動作に対する要求事項 

構造及び動作に対する要求事項は,附属書1又は附属書2による。 

試験 

試験は,附属書1又は附属書2による。 

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26 

C 8221:2020  

図1−ねじ山転造タッピンねじ(3.6.10) 

図2−ねじ山切削タッピンねじ(3.6.11) 

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27 

C 8221:2020  

単位 mm 

(1

0

)

∅50 

∅75

14°

A

B

B

A

断面 A-A 

断面 B-B 

37°

∅12 

1

8

0

8

0

6

0

3

0

2

0

 ±

 0

,2

(2

0

)

5

 ±

 0

.5

記号の説明 
① ハンドル 
② ガード 

③ 停止面 
④ 関節 

⑤ R2±0.05円筒状 
⑥ 絶縁材料 

⑦ 全てのエッジ面取り 
⑧ R4±0.05球状 

材料は,金属とする。ただし,規定がある場合は除く。 
明示した以外の寸法許容差は,次による。 

− 角度:

′′010

− 

− 直線寸法 

・ 25 mm以下の場合:00.05

・ 25 mmを超える場合:±0.2 
両方の関節部は,90°100

+の角度で同じ平面及び同じ方向に曲げることができなければならない。 

図3−標準試験指組立(9.6) 

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28 

C 8221:2020  

S1 

供試品 

S2 

S3 

記号の説明 

:電源 

V :電圧計 
A :電流計 
S1 :全極スイッチ 
S2 :単極スイッチ 
S3 :1相を除いた全相操作スイッチ 
R :可変抵抗器 
注記 S3は,9.17.3の試験を除き,閉路しておく。 

図4−動作特性(9.9),引外し自由機構(9.15),電源電圧依存形漏電遮断器に対する, 

電源電圧喪失時の動作(9.17.3及び9.17.4)の検証用試験回路 

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29 

C 8221:2020  

S3 

Di 

S1 

II 

供試品 

S2 

 記号の説明 

:電源 

V :電圧計 
A :電流計(実効値指示計) 
Di :サイリスタ 
R :可変抵抗器 
S1 :全極スイッチ 
S2 :単極スイッチ 
S3 :切替スイッチ 
 

図5−脈流漏電電流の場合の漏電遮断器の正常動作検証用試験回路 

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30 

C 8221:2020  

S1 

R2 

S3 

I1 

I0 

R1 

供試品 

II 

II 

Di

S2 

 記号の説明 

:電源 

V :電圧計 
A :電流計(実効値指示計) 
Di :サイリスタ 
R1,R2 :可変抵抗器 
S1 :全極スイッチ 
S2 :単極スイッチ 
S3 :2極切替スイッチ 
 

図6−0.006 Aの純直流電流が重畳した脈流漏電電流の場合の漏電遮断器の正常動作検証用試験回路 

31 

C 8221:2020  

図7〜図9に用いる記号の説明 

N: 

接地中間線,接地側線又は中性線 

S: 

電源 

R: 

調整用抵抗器 

Z: 

各相に挿入する定格条件付短絡電流の調整用インピーダンス。リアクトルは,できる限

り空心のものを使用し,要求された力率にするため,抵抗を直列に接続する。 

Z1: 

定格条件付短絡電流より小さい電流を流すための調整用インピーダンス 

Z2: 

IΔ設定用インピーダンス 

Frame: 

通常の使用状態で通常接地している全ての導電部品(ある場合。)。FE導体を含む。 

G1: 

測定の際の一時的接続導体 

G2: 

定格条件付短絡電流の試験の際の接続導体 

T: 

短絡回路投入器 

I1,I2,I3: 

電流記録用計測器 

供試品の電源側又は負荷側のいずれかに設置するが,常に変圧器の二次側とする。 

I4: 

必要な場合,追加の漏電電流記録用計測器 

Ur1,Ur2,Ur3: 電圧記録用計測器 

F: 

地絡電流検出装置 

R1: 

約10 Aの電流を流すための抵抗器 

R2 

装置Fの電流制限抵抗器 

r: 

電流の0.6 %を得るための抵抗器(9.11.2参照) 

S1: 

外部のスイッチ 

B及びC: 

附属書Cに示したグリッドの接続点 

L: 

調整用空心インダクタンス 

P: 

試験装置保護用の短絡保護装置 

投入器Tは,供試品の負荷端子と電流記録用計測器I1,I2,及びI3との間に設置してもよい。 

必要に応じて,電圧記録用計測器Ur1,Ur2,及びUr3は,電圧相と中性極との間に接続する。 

調整用負荷とするZは,電源回路の高圧側に設置してもよい。 

抵抗R1及びrは,製造業者の同意があれば除いてもよい。 

注記 対応国際規格の注記1〜注記4は,許容事項であるため,本文へ移した。 

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32 

C 8221:2020  

Frame 

Ur1 

Ur3 

Ur2 

R2 

Z2 

S1 

I4 

R1 

R1 

R1 

Z1 

Z1 

Z1 

I1 

I2 

I3 

G2 

G2 

G2 

G1 

G1 

G1 

C

供試品

G1 

G1 

G1 

G1 

図7−9.11.2.3 c)の試験を除く,代表的な短絡遮断試験回路 

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33 

C 8221:2020  

Frame 

R2 

R1 

R1 

R1 

Z1 

I2 

G1 

G1 

G1 

供試品 

G1 

Ur1 

Ur3 

Ur2 

図8−9.11.2.3 c)における代表的な短絡遮断試験回路図 

図9−インピーダンスZ,Z1及びZ2の詳細 

図10−空白 

図11−空白 

図12−空白 

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34 

C 8221:2020  

単位 mm 

48

200

20

2

0

0

8

0

4

0

5

10

5.5

5

10

10

80

5

79

9

0

2

5

12

R = 1

7

 記号の説明 

① グリッド板 
② 端子 
③ 銀線 
④ グリッド板止め 
 

図13−漏電遮断器の最小I2t及びIp耐量値検証用試験装置[9.11.2.1 a)] 

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35 

C 8221:2020  

単位 mm 

1

8

0

1

0

0

2

0

200

3

0

0

400

2

0

0

B

D

A

C

200

200

200

200

120

 記号の説明 

① 丁番 
② 補助おもり 
③ 供試漏電遮断器 
④ 金属製止め板 
⑤ コンクリートブロック 
⑥ 一連の試験位置 
 

図14−機械的衝撃試験装置(附属書1の9.12.1) 

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36 

C 8221:2020  

単位 mm 

1

 0

0

0

 ±

 1

 記号の説明 

① フレーム 
② 供試漏電遮断器 
③ 取付け支持物 
 

図15−機械的打撃試験装置(附属書1の9.12.2.1) 

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37 

C 8221:2020  

単位 mm 

120° 

R = 10

14 

1

0

8

1

1

.5

∅1 

10 

13 

48 

7

M

4

5

M4 

7.5 

27 

3

∅12 

57.5 

1

0

2

0

M4 

1

1

.5

M

4

1

5

5 5 

14 

R = 5

記号の説明 
① 

ポリアミド 

②〜⑤ 鋼Fe360 

図16−機械的打撃試験装置の打撃子(附属書1の9.12.2.1) 

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38 

C 8221:2020  

単位 mm 

200 min.

2

8

7

1

7

5

A

A

A-A

+

1

0

  

0

1

7

5

+

1

0

  

0

35 ± 2

45°

45°

7

1

5

5

 ±

 1

175 ± 1

 記号の説明 

① 合板 
② 軸 
 

図17−打撃試験用供試漏電遮断器取付支持台(附属書1の9.12.2.1) 

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39 

C 8221:2020  

単位 mm 

a) 

10 

10 

155 

b

175 

1

5

5

1

0

1

0

a) 

記号の説明 
① 厚さ1 mmの交換可能な鋼板 
② 厚さ8 mmのアルミニウム板 
③ 取付板 
④ レール取付用漏電遮断器のためのレール 
⑤ 漏電遮断器のための鋼板開口部 
注a) 開口部と漏電遮断器の表面との距離は,1 mm〜2 mmの間とする。 

b) アルミニウム板は,漏電遮断器の支持部に鋼板を置くことができる高さとする。漏電遮断器に支持部が

ない場合,カバー板を追加して保護した充電部から鋼板の下面までの距離が,8 mmとなる高さとする。 

図18−機械的打撃試験における分電盤取付形漏電遮断器の取付例(附属書1の9.12.2.1) 

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40 

C 8221:2020  

単位 mm 

175 

1

5

5

1

0

1

0

10 

10 

155 

1

.5

1

0

0

8

記号の説明 
① 厚さ1.5 mmの交換可能な鋼板 
② 厚さ8 mmのアルミニウム板 
③ 取付板 
④ 漏電遮断器のための鋼板開口部 
注記 必要な場合,寸法は大きくしてもよい。 

図19−機械的打撃試験における埋込形漏電遮断器の取付例(附属書1の9.12.2.1) 

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41 

C 8221:2020  

50 N 

50 N 

記号の説明 
① レール 
② コード 

図20−レール取付用漏電遮断器の機械的試験における力の加え方(9.12.2.2) 

R 2.5 

記号の説明 
① 供試品 
② 球面 

図21−ボールプレッシャ試験装置(9.13.2) 

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42 

C 8221:2020  

図21A−固定が差込接続だけによるとみなされる2極差込形漏電遮断器の 

機械的試験の力の適用例(9.12.2.3) 

S1 

供試品 

記号の説明 

電源 

S1 2極スイッチ 
V 電圧計 
A 電流計 
R 可変抵抗器 

図22−3極漏電遮断器に流れる単相負荷の過電流限界値検証用試験回路(9.18.2) 

力を加える部分 

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43 

C 8221:2020  

‒60 % 

10 % 

90 % 

100 % 

0.5 μs 

10 μs (f = 100 kHz) 

注記 振動波は,第5波以上(50 μsまで)確認できることが望ましい。 

図23−減衰振動電流波形0.5 μs/100 kHz(9.19.1) 

25 Ω 

2.5 Ω 

0.5 nF 

5 nF 

5 μH 

N RCCB 

a) 

記号の説明 
① リングウェーブ発生装置 
② トリガ 
③ フィルタ 
④ 電源 
注a) 保護接地端子がある漏電遮断器の場合,漏電遮断器に表示された中性線専用の端子があるときは,

保護接地端子と中性線専用の端子とを接続し,端子表示がないときは,任意の相の端子と接続する。 

図24−漏電遮断器のためのリングウェーブ試験回路(9.19.1) 

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44 

C 8221:2020  

22 °C

28 °C

45 %

75 %

100

90

80

70

60

50

40

45

35

25

30

15

20

40

記号の説明 
① 相対湿度(%) 
② 周囲温度(℃) 
③ 安定期間 
④ 第1サイクル 
⑤ 相対湿度95 %〜100 %に達する規定時間(1時間以内) 
⑥ 時間 
⑦ 第1サイクルの開始 
⑧ 安定温度に達するのに必要な時間 

図25−信頼性試験の安定周期(9.22.1.3) 

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45 

C 8221:2020  

95 %

15 min

15 min

15 min

90 %

96 %

15 min

95 %

100

90

80

70

60

+55

+25

3 h

12 ± 

12

3 h

6 h 

h

2

1

 ± 

24 h

+28 °C

+22 °C

12

1

記号の説明 
① 相対湿度(%) 
② 周囲温度(℃) 
③ 温度上昇の終わり 
④ 温度降下の開始 
⑤ 時間 
⑥ 上限温度+57 ℃ 
⑦ 下限温度+53 ℃ 

図26−信頼性試験サイクル(9.22.1.3) 

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46 

C 8221:2020  

供試品 

1/1 

記号の説明 
① 電源1.1Ue 
② 電流源 

図27−電子部品のエージング検証試験回路の例(9.23) 

  

100

90

50

10

T2

%

Ip 

0

T1

T1 = 8 μs 
T2 = 20 μs 

図28−8/20 μs電流インパルス(9.19.2.1) 

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47 

C 8221:2020  

RCCB 

a) 

記号の説明 
① サージ電流発生装置 
② フィルタ 
③ 電源 
注a) 保護接地端子がある漏電遮断器の場合,漏電遮断器に表示された中性線専用の端子があるときは,

保護接地端子と中性線専用の端子とを接続し,端子表示がないときは,任意の相の端子と接続する。 

図29−漏電遮断器のためのサージ電流試験回路(9.19.2.1) 

記号の説明 
① 電流 
② 電圧 

A1 推定投入電流 

2

2

2

A=推定遮断電流(実効値) 

2

2

1

B=印加電圧(実効値) 

図30−短絡試験時の測定記録例[9.11.2.1 j)の2)] 

A1 

A2 

B1 

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48 

C 8221:2020  

記号の説明 
C コンデンサ0.03 μF 
R 抵抗0.1 MΩ 

図30A−雷インパルス不動作試験回路(附属書2の9.19.2A) 

図30B−放射電磁波不動作試験(附属書2の9.25A) 

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49 

C 8221:2020  

図30C−高調波電流引外し試験回路(附属書2の9.25B) 

記号の説明 

IRF 

高周波電流 

図30D−高周波電流重畳引外し試験回路(附属書2の9.25C) 

50 

C 8221:2020  

附属書1 

(規定) 

JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器 

一般 

この附属書は,JIS C 60364(規格群)によって施工する低圧電気設備用の住宅用及び類似設備用漏電遮

断器(この附属書では,以下,漏電遮断器という。)について規定する。 

この附属書で扱う漏電遮断器を在来電気設備規定の回路に使用してはならない。 

この漏電遮断器の性能試験は,JIS C 3662-3で規定する絶縁物の許容温度が70 ℃の絶縁電線(PVC70 ℃

基準絶縁電線)を基準としている。 

注記 在来電気設備規定とは,電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈の第218条及び第219

条を除く規定をいう。 

この附属書は,箇条1〜箇条7は本体によるため,箇条8から規定する。 

構造及び動作に対する要求事項 

8.1 

機械的設計 

8.1.1 

一般事項 

漏電遮断器は,通常の使用状態(8.2参照)で,その使用が使用者又は周りに対して安全であって,かつ,

危険を及ぼさない設計及び構造とする。 

漏電検出部及び漏電引外し装置は,漏電遮断器の入力端子と出力端子との間に設置しなければならない。 

感度電流の設定又は規定の時延時間の設定用に特別に意図したものを除いて,漏電遮断器の漏電動作特

性が変更できてはならない。 

工具の使用等,意図的な操作を除き,簡単に設定の切替えができてはならない。どのような方法であっ

ても,漏電遮断器の機能を不能にするか,妨害してはならない。 

注記 (対応国際規格の我が国以外の設定切換に関する注記は,この規格では適用しない。) 

感度電流の調整が可能な漏電遮断器の場合,定格感度電流は最も大きい設定値を指す。この場合,感度

電流が30 mA以下の設定値と30 mAを超える設定値とを切り換え可能な構造であってはならない。 

8.1.1A 不足電圧引外しによる開路 

不足電圧引外しによる開路は,JIS C 8201-1の7.2.1.3(不足電圧リレー及び引外し装置の動作範囲)に

よる。 

適否は,JIS C 8201-2-1の附属書1の8.3.3.3.2(構造及び機械的操作)のc)及び8.3.3.3.3(無通電開閉耐

久性能)によって判定する。 

8.1.1B 電圧引外しによる開路 

電圧引外しによる開路は,JIS C 8201-1の7.2.1.4(電圧引外し装置の動作範囲)による。 

適否は,JIS C 8201-2-1の附属書1の8.3.3.3.2のd)及び8.3.3.3.3によって判定する。 

8.1.2 

機構 

多極漏電遮断器の全ての極の可動接点は,開閉専用中性極をもつ場合,それを除いた全ての極が,手動

操作又は自動操作のいずれにおいても本質的に同時に開閉するように,機械的に結合していなければなら

ない。 

51 

C 8221:2020  

漏電遮断器の開閉専用中性極(3.3.15参照)は,他の極(3.3.14参照)よりも後に開路し,先に閉路しな

ければならない。 

適否は,適切な手段(例えば,指示灯,オシロスコープなど)を使用した目視検査及び手動試験によっ

て判定する。 

適切な短絡投入容量及び短絡遮断容量をもつ極を中性極(開閉専用中性極以外の中性極)として使用す

る場合の動作は,次のいずれかによる。 

a) 中性極を含む全ての極が実質的に同時に動作する。 

b) 閉路の場合は,中性極が先に接触し,開路の場合は中性極が遅れて開離する。 

c) 閉路の場合は,中性極が二つの電圧相のうちいずれか1極よりも先に接触し,開路の場合は,中性極

が二つの電圧相のうちいずれか1極よりも遅れて開離する。 

漏電遮断器は,引外し自由機構をもたなければならない。 

漏電遮断器は,手動で開閉できなければならない。操作ハンドルをもたない差込形漏電遮断器は,漏電

遮断器をその基台から取り外すことができることで,この要求事項を満足するとはみなさない。 

漏電遮断器の可動接点は,閉路位置(3.3.12),又は開路位置(3.3.13)に静止する構造とする。引き外さ

れて操作装置が中立位置となったときは,開路位置で静止する構造とする。 

漏電遮断器は,断路能力(8.3参照)を満足するために必要な要求事項に従って,開路位置(3.3.13参照)

において断路距離を保たなければならない。 

主接点の位置表示は,次のいずれかの手段をもたなければならない。 

d) 操作部の位置(これを推奨する。) 

e) 分離した機械的表示装置 

主接点の位置表示を分離した機械的表示装置で行う場合は,閉路位置に赤を,開路位置に緑を使用しな

ければならない。 

注記1 対応国際規格の我が国以外の色彩に関する注記1は,この規格では適用しない。 

接点の位置表示の手段は,信頼できるものでなければならない。 

適否は,目視検査及び9.15の試験によって判定する。 

漏電遮断器は,接点の位置表示を正確に行えるように操作部,表板又はカバーを適切に取り付けられる

よう設計しなければならない。 

適否は,目視検査及び9.11の試験によって判定する。 

開路位置で操作装置をロックする方法を製造業者が指定する場合,開路位置での固定は,主接点が開路

位置にあるときだけ可能でなければならない。 

注記2 閉路位置での操作装置の固定は,特別な用途だけ認められている。 

適否は,製造業者の取扱説明書を考慮し,目視検査によって判定する。 

操作装置を接点の位置表示に用いる場合,引外しの場合の操作装置は,自動的に可動接点の引外しに対

応する位置とならなければならない。この場合,操作装置は接点の位置に対応する二つの異なる停止位置

をもたなければならない。また,自動開路した場合には操作装置の3番目の異なる位置が準備してあって

もよい。この場合,再閉路する前に漏電遮断器を手動復帰する機構がなければならない。 

電源電圧依存形漏電遮断器で,電源電圧喪失後の復電時に自動再閉路する漏電遮断器[4.1.2.1 a)参照]

の場合,操作装置は,接点の自動開路に引き続いて“オン”の位置を維持し,電源電圧が回復したとき,

接点は操作装置が“オフ”の位置にあるときを除き,自動的に再閉路しなければならない。 

注記3 この形式の漏電遮断器の操作装置は,開閉位置の表示手段として使用できない。 

52 

C 8221:2020  

表示灯を用いる場合,表示灯は漏電遮断器が閉路しているときに点灯し,明るい色でなければならない。

表示灯は,閉路位置を表示する唯一の手段であってはならない。 

機構の動作は,エンクロージャ又はカバーの位置によって阻害されず,また,取り外し可能部品とも無

関係でなければならない。 

製造業者が取り付けた封印カバーは,取り外しできない部品とみなす。 

カバーを押しボタンのガイドとして用いる場合は,漏電遮断器の外側から押しボタンを取り外すことが

できてはならない。 

操作装置は,その軸に強固に取り付け,かつ,工具を使用しなければ取り外すことができてはならない。 

操作装置を直接カバーに取り付けることを認める。上下に動かす操作装置の漏電遮断器を通常の使用状

態で取り付けたとき,接点は,引き上げ動作で閉路しなければならない。また,漏電表示機構を設けるも

のは,その表示の色は黄又は白とすることが望ましい。 

注記4 下方への動作で接点が閉じるものを許容する場合がある。 

上記の要求事項に従っていることは,目視検査及び手動試験によって判定し,引外し自由機構は9.15の

試験によって判定する。 

8.1.3 

空間距離及び沿面距離(附属書B参照) 

最小空間距離及び最小沿面距離は,表5に示す。表5は,汚損度2の環境で使用することを考慮して設

計した漏電遮断器に基づいている。 

表5の項目1の適否は,測定並びに9.7.7.4.1及び9.7.7.4.2の試験によって判定する。この試験は,9.7.1

に規定する湿度処理をしていない供試品で行う。 

取付け後の接触可能表面を除き,表5の項目2及び項目4の空間距離は,一様な電界条件の下,JIS C 

60664-1:2009で規定された最小距離まで減らしてもよい。 

注記1 取付け後の接触可能表面とは,漏電遮断器を製造業者の指示によって取り付けた場合に,使

用者が接触可能な表面をいう。標準試験指は,表面が接触可能かどうか判定するのに活用で

きる。 

この場合,9.7.1に規定する湿度処理を施した後,表5の項目2及び項目4,並びに9.7.2のb)〜e)の試験

箇所に対する検証は,次の順序によって判定する。 

a) 9.7.2〜9.7.6の適用する箇条に従って行う試験。 

b) 9.7.7.2の試験は,表14に規定する試験電圧を9.7.2のb)〜e)の試験箇所に加える。 

測定値が低減していない空間距離の場合,9.7.7.2の試験は適用しない。 

表5の項目3の適否は,測定によって判定する。 

注記2 8.1.3の試験で要求されている全ての測定は,1台を試験シーケンスAの中で行い,9.7.7.2の

試験を,試験シーケンスBの3台で9.7.1の試験の前に行うことになっている。 

JIS C 60664-3によるタイプ2保護によって,汚損に対して保護された充電部品を接続したプリント基板

の部分は,この要求事項を適用しない。 

絶縁材料は,JIS C 60664-1:2009の4.8.1に従って,比較トラッキング指数(CTI)を基に材料グループ

に区分する。 

注記3 固体絶縁の設計の要求事項及び適切な試験に対する情報は,JIS C 60664-1:2009の5.3(固体

絶縁物の設計要求)及び6.1.3(固体絶縁物の検証試験)に規定されている。 

プリント配線材料の空間距離に対して,JIS C 60664-1:2009の表F.2(過渡過電圧に耐える空間距離)の

注c)を用いることができる[プリント配線材料の場合,汚損度1に対する値を用いる。ただし,その最小

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53 

C 8221:2020  

値は,JIS C 60664-1:2009の表F.4(トラッキングによる障害を回避するための沿面距離)の規定によって

0.04 mm以上となっている。]。プリント配線材料の沿面距離に対して,JIS C 60664-3の要求事項及び試験

に適合した被覆で保護している場合には,JIS C 60664-1:2009の表F.4の寸法が適用できる。 

プリント基板で2 mm以下の間隔に対する空間距離及び沿面距離の寸法は,JIS C 60664-5を用いる場合

には所定の条件の下で適用してもよい。湿度レベルは,HL 2及びHL 3を考える。 

注記4 対応国際規格の注記4及び注記5は,許容事項であるため,本文に移した。 

表5−最小空間距離及び最小沿面距離 

最小空間距離j) 

mm 

最小沿面距離e) f) j) mm 

グループIIIa h) 

(175 V≦CTI<400 V)d) 

グループII 

(400 V≦CTI<600 V)d) 

グループI 

(600 V≦CTI)d) 

定格電圧 

ワーキング電圧e) 

Uimp 

2.5 kV 4 kV 

4 kV 

箇所 

100 V 

100/ 

200 V 

100/ 

200 V 

200 V 

240/ 

415 V 
415 V 

>25 

≦50 

V i) 

120 

250 

400 

>25 

≦50 

V i) 

120 

250 

400 

>25 

≦50 

V i) 

120 

250 

400 

1. 主接点が開路位置で

分離する充電部間a) 

2.0 

3.0 

4.0 

1.2 

2.0 

4.0 

4.0 

0.9 

2.0 

4.0 

4.0 

0.6 

2.0 

4.0 

4.0 

2. 異極充電部間a) 

1.5 

3.0 

3.0 

1.2 

1.5 

3.0 

4.0 

0.9 

1.5 

3.0 

3.0 

0.6 

1.5 

3.0 

3.0 

3. 異電源から供給され

る回路間で,一方は
PELV又はSELV g) 

3.0 

6.0 

8.0 

− 

3.0 

6.0 

8.0 

− 

3.0 

6.0 

8.0 

− 

3.0 

6.0 

8.0 

定格電圧 

100 V 

100/200 V 

200 V 

240/415 V 

100 V 

100/200 V 

200 V 

240/415 V 

100 V 

100/200 V 

200 V 

240/415 V 

4. 充電部と次との間 
− 人が触れる操作用取

っ手部 

− 漏電遮断器を取り付

けるとき,取外すカ
バーを固定している
ねじなど 

− 漏電遮断器を取り付

ける面b) 

− 漏電遮断器を取り付

ける固定ねじなどb) 

− 金属カバー,ボック

ス 

− 人が触れる金属部c) 
− 埋込形漏電遮断器を

保持する金属フレー
ム 

1.5 

3.0 

3.0 

1.5 

4.0 

1.5 

3.0 

1.5 

3.0 

400 V用の値は,440 Vにも適用する。 
中性線電路の部品は,充電部とみなす。 
互いに接近して取り付けられる差込形漏電遮断器などは,異極充電部間に適切な空間距離及び沿面距離を確保する

よう配慮することが望ましい。漏電遮断器に隣接したあらゆる面において要求された空間距離及び沿面距離が確保で
きない場合,取付けのための適切な情報を準備する。 

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54 

C 8221:2020  

表5−最小空間距離及び沿面距離(続き) 

注記 対応国際規格の注記1〜注記3は,規定事項であるため,本文に移した。 
注a) 補助回路及び制御回路の値は,関連規格による。 

b) 充電部と漏電遮断器を取り付ける面又は金属スクリーンとの間の空間距離及び沿面距離が漏電遮断器の設計に

よって決定できない場合は,最も不利な条件で取り付け,距離が減少したときを考慮して,要求する距離の2
倍の値を適用する。 

c) 通常の使用状態に取付け後,人が触れることができる絶縁物の表面に貼った金属はく(箔)を含む。金属はく(箔)

は,角,くぼみなどの中へ9.6によって直線状の試験指で押し込む(図3参照)。 

d) JIS C 2134参照。 

e) ワーキング電圧として表示する電圧の中間値に対応する沿面距離の算出には,補間法を用いてもよい。補間法を

用いる場合,直線補間法を用いて,求めた値は表から得た値と同じ桁数に丸めてよい。沿面距離の決定は,附属
書Bを参照。 

f) 沿面距離は,組み合わせて算出した空間距離以上とする。 

g) 補助接点のELVを含む全ての異電圧をカバーする。 

h) 材料グループIIIb(100 V≦CTI<175 V)は,材料グループIIIaの値を1.6倍した値を適用する。 

i) 25 V以下のワーキング電圧のものは,JIS C 60664-1:2009による。 

j) 漏電遮断器の変圧器の一次側巻線と二次側巻線との間の空間距離及び沿面距離は考慮していない。 

8.1.4 

ねじ,通電部品及び接続部 

8.1.4.1 

電気的及び機械的接続部は,製造業者が意図する通常の使用状態の下で生じる機械的応力に耐え

なければならない。 

設備に漏電遮断器を取り付けるときに使用するねじは,ねじ山切削タイプ(図2参照)を用いてはなら

ない。 

注記1 漏電遮断器を取り付けるときに使用するねじ(又はナット)には,カバー又はカバー板の固

定に用いるものを含まれているが,ねじを切った電線管及び漏電遮断器のベース固定のため

の手段のものは含まれていない。 

適否は,目視検査及び9.4の試験によって判定する。 

注記2 ねじ止めの接続は,9.8,9.11,9.12,9.13及び9.23の試験でも確認できる。 

8.1.4.2 

漏電遮断器を取り付けるときに使用するねじで,絶縁材料のねじ山とかみ合うねじは,ねじ穴又

はナットにねじを確実に挿入することができなければならない。 

適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。 

ねじの傾斜を防いで挿入することが可能な場合,例えば,固定した部品,めねじのへこみ又は先端部の

ねじ山を取り去ったねじの使用によってねじを挿入することは,正確な挿入に関する要求を満たしている。 

注記 対応国際規格の注記の内容は,規定であるため,本文に移した。 

8.1.4.3 

絶縁材料の収縮又は変形を補償する十分な弾性が金属部品にない限り,電気的接続は,接触圧力

が絶縁材料を介して伝達しないように設計しなければならない。ただし,セラミック,純マイカ又は適切

な特性をもつ材料を除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 材料の適否は,寸法の安定性について考慮したものである。 

8.1.4.4 

通電部品は,保護導体用部品を含めて,装置内で生じる状態においてそれらの使用目的に適切な

機械的強度,電気的導電性及び耐腐食性をもつ金属でできていなければならない。 

適切な材料の例を次に示す。 

a) 銅 

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55 

C 8221:2020  

b) 冷間加工した部品では,58 %以上,その他の部品では,50 %以上の銅を含む合金 

c) 銅より耐腐食性が強く適切な機械的特性をもつ他の金属又は適切にめっきした金属 

鉄合金又は適切にめっきした鉄合金を使用する場合,耐腐食性への適否は,耐食性試験(9.25参照)に

よって判定する。 

この箇条の規定は,接点,磁気回路,ヒータ素子,バイメタル,シャント,電子機器の部品又は端子の

ねじ,ナット,座金,締付板,その他の部品及びテスト回路の部品には適用しない。 

8.1.5 

外部導体用端子 

8.1.5.1 

外部導体用端子は,導体を接続するのに必要な接触圧力が恒久的に維持することが確実でなけれ

ばならない。 

外部導体用端子がバー接続だけを意図する場合は,電線接続に用いないという条件で認める。 

差込形及びボルトオン形の外部導体用端子も同様とする。 

端子は,意図する使用条件で容易に接近できなければならない。 

適否は,ねじ式端子の場合,9.5の試験によって,差込形又はボルトオン形漏電遮断器の場合,各々に適

用する特定の試験によって判定する。また,その他関連の接続方式は附属書J又は附属書Kの試験によっ

て判定する。 

8.1.5.2 

漏電遮断器は,次による。 

a) 表6に示した公称断面積の銅導体を接続できる端子。 

注記 ねじ式端子の構造の例を,附属書ICに示す。 

b) 対応国際規格のアルミニウム導体に関するこの細別は,この規格では適用しない。 

適否は,目視検査,測定並びに規定の最小断面積,及び最大断面積の導体をそれぞれ取り付けることに

よって判定する。 

表6−ねじ式端子に対する銅導体の接続可能断面積 

定格電流a) 

接続可能公称断面積の範囲b) 

mm2 

硬導体(単線又はより線)c) 

可とう導体 

13以下 

1 〜 2.5 

1 〜 2.5 

13を超え 

16以下 

1 〜 4 

1 〜 4 

16を超え 

25以下 

1.5 〜 6 

1.5 〜 6 

25を超え 

32以下 

2.5 〜 10 

2.5 〜 6 

32を超え 

50以下 

4 〜 16 

4 〜 10 

50を超え 

80以下 

10 〜 25 

10 〜 16 

80を超え 100以下 

16 〜 35 

16 〜 25 

100を超え 150以下 

25 〜 50 

25 〜 35 

注記 JISで規定する銅導体とAWGの銅導体との関係は,附属書ID参照。 
注a) 同一基本設計の漏電遮断器,並びに同一基本設計及び同一構造の漏電遮断器で,定格電流範囲をもつ場合は,

最小定格電流に対応する最小断面積及び最大定格電流に対応する最大断面積の単線又はより線のうち適用す
る銅導体を接続する。 

b) 50 A以下の定格電流に対して,端子は,硬導体のより線が接続可能と同様に単線の接続も可能な設計でなけ

ればならない。ただし,1 mm2〜6 mm2の断面積の導体に対する端子で,単線専用に設計した端子は除く。 

c) 硬導体のより線は,1.5 mm2〜50 mm2の断面積をもつ導体に適用し,単心のより線に関するJIS C 3664のク

ラス2の規定を満たさなければならない。 

8.1.5.3 

端子に導体を締め付ける手段は,端子を所定の位置に固定又は端子が回転しないようにするのは

56 

C 8221:2020  

よいが,他の部品を固定するために用いてはならない。 

適否は,目視検査及び9.5の試験によって判定する。 

8.1.5.4 

定格電流が32 A以下の端子は,特別の準備を用いないでも導体を接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 “特別の準備”とは,導体のはんだ付け,圧着端子の使用,はと(鳩)目の形成などを含むが,

電線の端末を強化するために可とう導体をよじること又は端子に挿入する前の導体の先端を整

形することは含まない。 

8.1.5.5 

端子は,十分な機械的強度をもたなければならない。導体接続のためのねじ及びナットは,JIS

のメートルねじ山又はピッチ及び機械的強度が同等以上のねじ山をもつものでなければならない。 

適否は,目視検査並びに9.4及び9.5.1の試験によって判定する。 

注記 対応国際規格の我が国以外の注記は,この規格では適用しない。 

8.1.5.6 

端子は,導体に過度の損傷を与えることなく取り付けができるように設計しなければならない。 

適否は,目視検査及び9.5.2の試験によって判定する。 

8.1.5.7 

端子は,導体を確実に,かつ,金属表面間を接続するように設計していなければならない。 

適否は,目視検査並びに9.4及び9.5.1の試験によって判定する。 

8.1.5.8 

端子は,単線又はより線が,接続ねじ又はナットで締め付けている間に抜け落ちることがないよ

うに設計し,適切に配置しなければならない。この要求事項は,ラグ端子には適用しない。 

適否は,9.5.3の試験によって判定する。 

8.1.5.9 

端子は,接続ねじ又はナットを締め付けるとき又は緩めるときに,端子が漏電遮断器に対して緩

まないように固定又は設置しなければならない。 

これらの要求事項は,端子を確実に固定してあることを意味するものではない。ただし,端子が動く場

合は,この規格の要求事項を満たすようにその動きを十分制限しなければならない。 

封印用コンパウンド又は樹脂の使用は,次の条件で,端子の緩み防止を満たすと考える。 

a) 製造業者が意図する通常の使用状態で応力を受けない。 

b) この規格に規定する最悪条件の下での端子の温度によって,効果が影響を受けない。 

適否は,目視検査,測定及び9.4の試験によって判定する。 

8.1.5.10 保護導体の接続用端子の締付けねじ又はナットは,偶然の緩みに対して適切な締め付けができ,

かつ,工具なしに緩めることができてはならない。 

適否は,手動試験によって判定する。 

附属書ICに示す端子の構造は,この要求事項に適合する十分な弾性を備えている。これと異なる設計

においては,不用意に取り外せないような適切な弾性部品を使用する特別な処理が必要である。 

8.1.5.11 外部導体と接続するためのねじ及びナットは,金属のねじ山と結合するものでなければならない。

また,ねじはタッピンねじ形のものであってはならない。 

8.2 

感電保護 

漏電遮断器は,通常の使用状態に取り付けて配線した場合,充電部に接近可能でないように設計しなけ

ればならない。 

注記 “通常の使用状態”とは,製造業者の指定(外部エンクロージャ等,接近できないようにする

ことを含む。)に従って漏電遮断器を取り付けることを意味する。 

標準試験指で接触可能な部分は,“接近可能”であるとみなす(9.6参照)。 

差込形を除く漏電遮断器では,カバー及び銘板を固定するねじ等を除き,漏電遮断器を通常の使用状態

57 

C 8221:2020  

に取り付けて配線した場合,接近可能となる外部部品は,絶縁材料か又は絶縁材料で裏打ち(ライニング)

したものでなければならない。ただし,充電部が絶縁物の内部エンクロージャの中にある場合は除く。 

裏打ちは,漏電遮断器を設置したとき容易に脱落しない方法で固定しなければならない。裏打ちは,適

切な厚さ及び機械的強度をもち,鋭い角が生じる位置には適切な保護を施さなければならない。 

電線又は電線管用の開口部は,絶縁材料製か,絶縁材料のブッシング又は同様な装置を設けなければな

らない。装置は,確実に固定し適切な機械的強度をもたなければならない。 

差込形漏電遮断器では,ねじ又はねじ以外の方法でカバーを固定するものを除く外部部品であって,通

常の使用状態で接近可能な外部部品は,絶縁材料製でなければならない。 

金属製の操作部は,充電部から絶縁しなければならない。また,露出導電部は絶縁材料で覆わなければ

ならない。ただし,複数の極の絶縁された操作部を連結するための部品は除く。 

機構の金属部分は,接近可能であってはならない。さらに,接近可能な金属部分,埋込形漏電遮断器の

基台を支える金属フレーム,基台をその支持物に固定するねじ又はその他の手段,及び支持に用いる金属

板から絶縁されていなければならない。 

差込形漏電遮断器は,充電部に触れることなく容易に交換できなければならない。 

ラッカー及びエナメルは,この要求事項が意図する適切な絶縁ではない。 

適否は,目視検査及び9.6の試験によって判定する。 

8.3 

耐電圧性能及び断路能力 

漏電遮断器は,適切な耐電圧性能をもち,断路機能を確保しなければならない。 

主回路に接続している制御回路は,漏電遮断器を取り付けた後,通常実施する絶縁抵抗測定で受ける直

流高電圧によって損傷を受けてはならない。 

適否は,9.7の試験によって判定する。 

8.3.0A 商用周波数における耐電圧性能 

漏電遮断器は,商用周波数における適切な耐電圧性能をもたなければならない。 

適否は,新しい漏電遮断器を用いて,9.7の試験によって判定する。 

さらに,9.10の耐久性試験後及び9.11の短絡状態の下での漏電遮断器の動作の検証後,漏電遮断器は,

9.7.3の試験に耐えなければならない。ただし,9.7.3の耐電圧試験は,9.10.3及び9.11.2.1 i)に規定する電

圧を用いて,また,9.7.1の湿度に対する前処理なしで行う。 

8.3.0B 断路能力 

漏電遮断器は,断路機能をもたなければならない。 

適否は,表5の1項の最小空間距離及び最小沿面距離に関する目視検査,並びに9.7.7.3及び9.7.7.4の試

験によって判定する。 

8.3.0C 定格インパルス耐電圧(Uimp)での耐電圧性能 

漏電遮断器は,インパルス耐電圧に適切に耐えなければならない。 

適否は,9.7.7.2の試験によって判定する。 

8.4 

温度上昇 

8.4.1 

温度上昇限度 

9.8.2に規定する条件における漏電遮断器の各部の温度上昇値は,表7に規定する値を超えてはならない。 

漏電遮断器は,その機能及び安全な使用を損なうような損傷があってはならない。 

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58 

C 8221:2020  

表7−温度上昇限度値 

単位 K 

部品a) b) 

温度上昇 

外部接続用端子c) 

65 

漏電遮断器の手動操作中に人が触れる可能性がある外部部品であって,絶縁
材料の操作部及び複数の極の絶縁された操作部を連結する金属部を含む。 

40 

操作装置の外部金属部分 

25 

取付面に直接接触する漏電遮断器の面を含むその他の外面部分 

60 

注a) 接点に対する温度上昇限度値は,規定しない。それは,ほとんどの漏電遮断器の設計が,

接点の温度を直接に測定する場合,試験の再現性に影響を及ぼす部品の改造又は変位を
引き起こす危険が生じるためである。 

信頼性(9.22参照)の試験は,給電中の過度の温度上昇に対して,接点の機能を間接

的に確認するのに十分と考える。 

b) 表に掲げる以外の部分の温度上昇限度値は規定しない。ただし,絶縁材料の近辺の部分

で障害が起こらず,漏電遮断器の動作が阻害されてはならない。 

c) 差込形漏電遮断器は,それを設置する基台上の端子である。 

8.4.2 

周囲温度 

表7に規定する温度上昇限度値は,周囲温度が表4に規定する限度内にある場合にだけ適用する。 

8.5 

動作特性 

漏電遮断器の動作特性は,9.9.1〜9.9.4の該当する要求事項を満たさなければならない。 

8.6 

機械的及び電気的耐久性 

漏電遮断器は,機械的及び電気的に十分な操作回数を遂行できなければならない。 

適否は,9.10の試験によって判定する。 

8.7 

短絡電流における性能 

漏電遮断器は,短絡動作の間に操作者を危険にさらしてはならない。また,充電された導電部間又は充

電された導電部と大地との間でフラッシオーバを生じることなく,規定回数の短絡電流遮断を行えなけれ

ばならない。 

適否は,9.11の試験によって判定する。 

8.8 

機械的衝撃及び打撃に対する耐性 

漏電遮断器は,取付時及び使用中に受けるストレスに対して十分に耐えるだけの機械的性能をもたなけ

ればならない。 

適否は,9.12の試験によって判定する。 

8.9 

耐熱性能 

漏電遮断器は,熱に対して十分に耐えなければならない。 

適否は,9.13の試験によって判定する。 

8.10 耐過熱性能及び耐着火性能 

漏電遮断器の絶縁材料の外郭部分は,その近傍の通電部分が故障又は過負荷状態によって高温になった

場合,発火したり,火が広がったりしてはならない。絶縁材料の他の部品の耐過熱性能及び耐炎性能は,

この規格の他の試験によって検証する。 

適否は,目視検査及び9.14の試験によって判定する。 

8.11 テスト装置 

漏電遮断器は,定期的に漏電保護装置の動作性能試験を行うために,漏電検出器の中を模擬的に通電す

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るテスト装置をもたなければならない。 

注記 試験装置は,動作機能の確認を意図するものであって,この機能は,定格感度電流及び動作時

間に関する効果を評価するものではない。 

定格電圧,又は電圧範囲がある場合,最大電圧を印加して漏電遮断器のテスト装置が動作するときに生

じるアンペアターンは,漏電遮断器の1極に定格感度電流(IΔn)に等しい漏電電流を通電したときに生じ

るアンペアターンの2.5倍以下とする。 

なお,感度電流可調整形の漏電遮断器(4.4参照)の場合は,漏電遮断器の設計れた最小感度設定で実施

する。このテスト装置は,9.16の試験を満足しなければならない。 

テスト装置が動作したとき,装置の保護導体を充電してはならない。漏電遮断器が開路状態にあって,

通常の使用状態の接続をしている場合,テスト装置を動作することによって負荷側回路を充電してはなら

ない。 

テスト装置は,開路操作を行う唯一の手段であってはならず,また,開路操作のために用いることを意

図してはならない。ただし,差込接続式漏電遮断器は,テスト装置で開路できる構造であってもよい。 

8.12 電源電圧依存形漏電遮断器に対する要求事項 

電源電圧依存形漏電遮断器は,定格電圧の0.85倍〜1.1倍の電圧に対しても正常に動作しなければなら

ない。したがって,多極漏電遮断器は,各電圧極及び中性極をもつ場合,全ての電路に接続する。 

適否は,9.9.2に規定する追加試験条件の下で,9.17の試験によって判定する。漏電遮断器は,これらの

分類に従って,表8に示す要求事項を満足しなければならない。 

表8−電源電圧依存形漏電遮断器に対する要求事項 

4.1による機器の分類 

電源電圧喪失時の状態 

電源電圧喪失時に自動開路
する漏電遮断器(4.1.2.1) 

時延なし 

9.17.2 a)に定めた試験条件のとおり,時延なしに開路する。 

時延あり 

9.17.2 b)のとおり,時延で開路する。時延の間の正常動作を,
9.17.3に従って検証する。 

電源電圧喪失時に自動開路しない漏電
遮断器(4.1.2.2) 

開路しない。 

8.13 主回路に過電流が流れた場合の漏電遮断器の動作 

漏電遮断器は,規定する過電流状態の下で動作してはならない。 

適否は,9.18の試験によって判定する。 

8.14 漏電遮断器のインパルス電圧によるサージ電流不要動作性能 

漏電遮断器は,負荷設備の静電容量によって大地に流れるサージ電流,及び設備内のフラッシオーバに

よって大地に流れるサージ電流に十分耐えなければならない。時延形漏電遮断器の場合,設備内のフラッ

シオーバで,大地に流れるサージ電流によって不要動作することなく十分に耐えなければならない。 

適否は,9.19の試験によって判定する。 

8.15 直流成分を含む地絡電流における漏電遮断器の動作 

漏電遮断器は,直流成分が存在する場合の動作による分類(4.6参照)に従って,直流成分を含む漏電電

流が流れても十分に動作しなければならない。 

適否は,9.9.3の試験によって判定する。 

8.16 信頼性 

漏電遮断器は,部品の劣化を考慮し,長期間の給電後でも動作に信頼性がなければならない。 

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適否は,9.22及び9.23の試験によって判定する。 

8.17 電磁両立性(EMC) 

漏電遮断器は,関連する電磁両立性(EMC)の要求事項を満足しなければならない。 

適否は,9.24の試験によって判定する。 

試験 

9.1 

一般事項 

9.1.1 

漏電遮断器の特性は,形式試験によって検証する。 

この規格で要求する形式試験は,表9に規定する。 

表9−形式試験一覧 

試験 

箇条番号 

表示の不滅性 

9.3 

ねじ,通電部及び接続部の信頼性 

9.4 

外部銅導体用ねじ式端子の信頼性 

9.5 

感電保護 

9.6 

絶縁性能及び断路能力 

9.7 

温度上昇 

9.8 

動作特性 

9.9 

機械的及び電気的耐久性能 

9.10 

短絡状態の下での漏電遮断器の動作 

9.11 

耐機械的衝撃及び打撃性能 

9.12 

耐熱性能 

9.13 

耐過熱性能及び耐着火性能 

9.14 

引外し自由機構 

9.15 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作 

9.16 

電源電圧喪失時の電源電圧依存形漏電遮断器(4.1.2.1参照)の動作 

9.17 

過電流状態の下での不動作過電流の限界値の検証 

9.18 

インパルス電圧によって生じるサージ電流での漏電遮断器の不要動作 

9.19 

信頼性 

9.22 

電子部品のエージング 

9.23 

電磁両立性(EMC) 

9.24 

耐食性能 

9.25 

9.1.2 

適否の検証のために,試験シーケンスを用いて形式試験によって判定する。 

この規格への適否の検証は,次のいずれかによる。 

a) 製造業者による自己宣言。 

b) 第三者認証。例えば,独立した認証機関で行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

試験シーケンス及び供試品の数は,附属書Aによる。 

特に規定がない限り,各形式試験(又は形式試験シーケンス)は,新しい漏電遮断器で行う。影響を及

ぼす量(表4参照)は,それらの指定値とする。 

9.1.3 

各機器について,製造業者が実施する受渡試験は,附属書Dによる。 

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9.2 

試験条件 

漏電遮断器は,製造業者の指定に従って,かつ,気温が20 ℃〜25 ℃の開放した大気中に個別に取り付

ける。特に規定がない限り,外部からの不適切な過度の加熱及び冷却から保護する。 

個別のエンクロージャ内に設置するように設計した漏電遮断器は,製造業者が指定する最も小さいエン

クロージャに入れて試験を行う。 

注記 個別のエンクロージャとは,一つの機器だけを収納するように設計したエンクロージャである。 

特に規定がない限り,漏電遮断器は,JIS C 3662-3に規定したPVC70 ℃電線を用いて,表10に規定す

る断面積Sの適切な電線で配線し,厚さが20 mm以上の黒く塗装した合板上に,製造業者が指定する方法

で固定する。 

表10−定格電流に対応する試験用電線 

定格電流 In 

断面積 S 

mm2 

6以下 

6を超え 

13以下 

1.5 

 13を超え 

20以下 

2.5 

 20を超え 

25以下 

 25を超え 

32以下 

 32を超え 

50以下 

10 

 50を超え 

63以下 

16 

 63を超え 

80以下 

25 

 80を超え 

100以下 

35 

 100を超え 

150以下 

50 

注記1 電線はJIS C 3662-3に規定した

PVC70 ℃基準絶縁電線による。 

注記2 AWG電線は,附属書ID参照。 

許容範囲の規定がない場合,形式試験は,この規格の規定値よりも極端に厳しくならないような値で行

う。特に規定がない限り,試験は,定格周波数の±5 %で行う。 

試験中に供試品を補修又は分解をしてはならない。 

9.8〜9.10,9.22.2及び9.23の試験において,漏電遮断器は,次のとおり接続する。 

a) 接続電線は,単心のシースなしポリ塩化ビニル絶縁銅電線とする(JIS C 3662-3参照)。 

b) 接続部は,大気中で,その空間距離は端子間の距離以上とする。 

c) 端子間の各接続電線の最小長さは,次による。 

1) 断面積が10 mm2以下の電線では,1 m 

2) 断面積が10 mm2を超える電線では,2 m 

端子ねじに加える締付けトルクは,表11に規定するトルクの2/3とする。 

手動操作に依存する漏電遮断器は,9.10及び9.11の試験中の可動操作部の操作速度を0.1 m/s±25 %又は

製造業者が指定する操作速度で実施する。操作速度は,供試漏電遮断器の可動部品に接する試験用操作装

置の先端で測定する。回転ハンドルの場合の角速度は,供試漏電遮断器の操作装置(その先端)の速度に

ついて,この細分箇条の条件にほぼ一致しなければならない。 

9.3 

表示の不滅性試験 

試験は,水に浸した綿布を手で持ち表示部分を15秒間こすり,更にヘキサンを浸した綿布で15秒間こ

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する。ヘキサンには,芳香族成分が最大0.1体積比,カウリブタノール値が29,初期沸騰点が約65 ℃,

乾燥点が約69 ℃及び密度が約0.68 g/cm3を用いるのが望ましい。 

刻印,成形又は彫刻による表示は,この試験を適用しない。 

試験後,表示は容易に判読できなければならない。また,表示は,この規格で規定する全ての試験後も,

容易に判読できなければならない。 

ラベルは,簡単に剝がれてはならず,また,ラベルはめくれてはならない。 

9.4 

ねじ,通電部及び接続部の信頼性試験 

8.1.4の要求事項に関する適否は,目視検査によって判定し,漏電遮断器の取付け及び接続に用いるねじ

及びナットの締付け及び緩めに関する適否は,締付ける動作及び緩める動作を次の回数行って判定する。 

a) 絶縁材のねじ山とかみ合うねじに対しては,10回 

b) その他の場合は,5回 

絶縁材料のねじ山とかみ合うねじ又はナットは,その都度確実に抜き取り,かつ,差し込まなければな

らない。 

試験は,表11に規定するトルクで,適切な試験用ねじ回し又はスパナを用いて行う。 

ねじ又はナットは,一定の連続した動作で締め付けなければならない。 

試験は,表6に規定する最大断面積をもつ硬導体でだけ行い,単線又はより線のいずれか不利な方を用

いる。導体は,ねじ及びナットを緩める都度動かさなければならない。 

表11−ねじ径及び適応トルク 

ねじの公称径 

mm 

トルク 

N・m 

II 

III 

2.8以下 

0.2 

0.4 

0.4 

2.8を超え 

3.0以下 

0.25 

0.5 

0.5 

3.0を超え 

3.2以下 

0.3 

0.6 

0.6 

3.2を超え 

3.6以下 

0.4 

0.8 

0.8 

3.6を超え 

4.1以下 

0.7 

1.2 

1.2 

4.1を超え 

4.7以下 

0.8 

1.8 

1.8 

4.7を超え 

5.3以下 

0.8 

2.0 

2.0 

5.3を超え 

6.0以下 

1.2 

2.5 

3.0 

6.0を超え 

8.0以下 

2.5 

3.5 

6.0 

8.0を超え 10.0以下 

− 

4.0 

10.0 

ねじの適用は,次のとおり。 

・ I欄は,ねじの締付けのとき,穴から突き出ない頭なしねじ,及びねじの直径より広い

刃をもつねじ回しでは,締付けができないその他のねじに適用する。 

・ II欄は,ねじ回しによって締め付けるI欄以外のねじに適用する。 
・ III欄は,ねじ回し以外の方法で締め付けるねじ及びナットに適用する。 

ねじ回しで締め付けるための溝付き六角頭をもつねじの場合,II欄及びIII欄の値が異な

るときには,試験を2回行う。1回目は六角頭をもつねじに対して,III欄に規定するトル
クを適用し,別の供試品でねじ回し締付けによってII欄に規定するトルクを適用する。II
欄及びIII欄の値が同じ場合には,ねじ回しでの1回の試験だけを行う。 

試験中,ねじ接続部は,ねじ締めの緩みがなく,ねじの破損,又はねじ頭部の溝,ねじ山,座金若しく

は当て金に,漏電遮断器の継続使用を損なうような損傷があってはならない。 

さらに,エンクロージャ及びカバーに損傷があってはならない。 

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9.5 

外部銅導体用ねじ式端子の信頼性試験 

9.5.0 

8.1.5の要求事項への適否は,表6に規定する最大断面積をもつ銅導体を端子に接続し,目視検査

及び9.4の試験によって判定する(6 mm2を超える公称断面積に対しては,硬導体の銅より線を使用し,6 

mm2以下の公称断面積の導体は,単線を使用する。)。また,9.5.1〜9.5.3の試験によって判定する。 

試験の最後の回には,適切な試験用ねじ回し又はスパナを使用して,表11に規定するトルクを加えて行

う。 

9.5.1 

端子には,表6に規定する最小断面積及び最大断面積の同じ線種(単線,より線又は可とう線)の

銅導体を接続する。 

端子には,製造業者によって指定がない場合,硬導体(単線又はより線)及び可とう線の全ての種類の

導体が接続できなければならない。 

端子は,各線種の最小断面積及び最大断面積の導体並びに新しい端子で,次に示す試験を行う。 

a) 単線の場合,1 mm2〜6 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。 

b) より線の場合,1.5 mm2〜50 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。 

c) 可とう線の場合,1 mm2〜35 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。 

注記 AWG電線の情報は,附属書IDに示す。 

導体は,規定された最小の長さだけを新しい端子に挿入する。長さの規定がない場合は,端が丁度端子

の奥側に突き出るまでの導体が抜けそうな位置に挿入する。 

次に,端子ねじを,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。 

次に,各導体に,試験導体の断面積に従って,表12に規定する値の引張力を加える。 

引張力は急に加えず,導体の軸方向に1分間加える。 

必要な場合は,表12以外の引張力と断面積との組合せのときの試験値を試験報告書に記録する。 

表12−引張力 

接続導体の断面積 

(mm2) 

1以上 
4以下 

4を超え 

6以下 

6を超え 

10以下 

10を超え 

16以下 

16を超え 

50以下 

引張力(N) 

50 

60 

80 

90 

100 

試験中,導体は,端子内で著しく移動してはならない。 

9.5.2 

端子には,表6に規定する最小断面積及び最大断面積の銅導体で,単線又はより線のうちいずれか

最も不利な方を接続する。また,端子ねじは,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。 

次に,端子ねじを緩めてから,端子による導体部分への影響について目視検査を行う。 

導体には,過度な損傷及び断線があってはならない。 

注記 過度な損傷とは,導体に深い又は鋭い刻み目があった場合である。 

試験中,端子には緩みがなく,ねじの破損,又はねじ頭部の溝,ねじ山,座金若しくは当て金に,端子

の継続使用を損なうような損傷があってはならない。 

9.5.3 

端子には,表6に規定する最大断面積の銅のより線及び/又は可とう線を接続する。 

端子に挿入する前に,導体の素線を適切に整える。 

導体が端子の奥の面に達するか,又は端子の向う側に少しのぞくまで差し込み,より線が最も抜けそう

な位置に差し込む。締付けねじ及びナットは,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。 

試験後,保持している装置から導体のより線が外れてはならない。 

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9.6 

感電保護の検証 

この試験は,通常の使用状態で取り付けた場合,操作者にさらされている漏電遮断器の部分に適用する。 

試験は,図3に示す標準試験指によって,漏電遮断器を通常の使用状態(8.2の注記参照)に取り付け,

漏電遮断器に接続することが可能な最小断面積及び最大断面積の導体を接続して行う。 

試験は,連結部分の各々が,指の軸に関して同一方向に90°の角度まで回転できるような標準試験指を

用いる。 

標準試験指は,実際の指の曲げることができる各々の位置に適用する。標準試験指が充電部への接触を

示すかどうかは,電気的な接触の表示を用いて確認する。 

接触の表示のためにランプを推奨する。その電圧は40 V以上とする。標準試験指は,充電部に接触して

はならない。 

熱可塑性樹脂のエンクロージャ又はカバーをもつ漏電遮断器は,周囲温度が35 ℃±2 ℃において,次

の追加試験を行う。 

漏電遮断器には,標準試験指と同じ寸法で真っすぐの接続部がない試験指を用いて,75 Nの力を1分間

加える。標準試験指は,絶縁物の変形によって漏電遮断器の安全を損なう可能性のある箇所の全ての部分

に適用する。ただし,ノックアウト孔,及び接続導体と取付け面との間には適用しない。 

この試験中,エンクロージャ及びカバーは,標準試験指が充電部に接触するほどの変形があってはなら

ない。 

エンクロージャで覆うことを意図しない部品をもつ開放形漏電遮断器は,金属製表板を付け,製造業者

が意図する通常の使用状態で試験を行う。 

9.7 

絶縁性能及び断路能力 

9.7.1 

湿度に対する耐性 

9.7.1.1 

試験前の漏電遮断器の準備 

漏電遮断器は,工具を用いないで外すことが可能な部品は取り外し,蓋は開放した状態で,主部品とと

もに湿度処理を行う。 

開口部をもつ漏電遮断器の場合は,開口部を開けておき,ノックアウト孔をもつ場合は,その中の一つ

を開けておく。 

9.7.1.2 

試験条件 

湿度の処理は,相対湿度が91 %〜95 %に維持した恒湿槽内で行う。 

供試品の周囲温度は,20 ℃〜30 ℃の任意の温度T ℃の±1 ℃に維持しておく。 

恒湿槽に入れる前に,供試器は,T ℃〜T+4 ℃の温度に置く。 

9.7.1.3 

試験手順 

供試品を,恒湿槽内に48時間置く。 

注記1 相対湿度の91 %〜95 %は,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和溶

液面が空気と十分に広い面積で接するように,恒湿槽内に置くことで得られる。 

注記2 恒湿槽内の規定条件を達成するために,内部空気の均一なかくはん及び熱遮蔽した恒湿槽の

使用を必要とする。 

9.7.1.4 

試験後の漏電遮断器の状態 

9.7.1.3の試験後,供試品は,損傷があってはならない。また,9.7.2〜9.7.4,9.7.6及び9.7.7.2(適用する

場合。)の試験に耐えなければならない。 

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9.7.2 

主回路の絶縁抵抗 

9.7.1に規定する処理をした漏電遮断器を恒湿槽から取り出す。 

引き続き,30分〜60分後,約500 Vの直流電圧を5秒間印加し,次の箇所の絶縁抵抗を測定する。 

a) 開路位置で,各極順番に電源側と負荷側との端子間。 

b) 閉路位置で,各極と一括接続したその他の極との間。この試験のために,電路間に接続された電子部

品は,取り外す。 

c) 閉路位置で,一括接続した全ての極とフレームとの間。絶縁材料製のハウジングの外面に接する部分

又は金属はく(箔)を含む。ただし,端子部付近には,端子と金属はく(箔)との間にフラッシオー

バを避けるため,金属はく(箔)を用いない。 

d) 機構の充電金属部とフレームとの間。 

注記 機構の充電金属部への近接は,この試験のために特別な準備をしてもよい。 

e) 内側に絶縁材料の裏打ち(ライニング)を施した金属エンクロージャをもつ漏電遮断器に対しては,

ブッシング及び同様の装置を含む絶縁材料の裏打ちの内側面に接して貼り付けた金属はく(箔)とフ

レームとの間。 

a)〜c)の測定は,全ての補助回路をフレームに接続して行う。 

フレームには,次のものを含む。 

− 全ての近接する金属部及び通常の使用状態に取り付けた後に近接する絶縁物の表面に接して貼り付け

た金属はく(箔) 

− 漏電遮断器の基台の取付け面。必要な場合は,金属はく(箔)で覆う。 

− 基台を保持するための取付けねじ及びその他の取付け装置 

− 漏電遮断器を取付けるときに動かす可能性があるカバーの取付けねじ 

− 8.2に規定する操作装置の金属部 

保護導体を接続することを意図した端子をもつ漏電遮断器は,その端子をフレームと接続する。 

b)〜e)に従って測定する場合,金属はく(箔)は,シーリングコンパウンドを使用するなどして,効果

的に試験を行う。 

絶縁抵抗は,次の値以上でなければならない。 

− a)及びb)の測定は,2 MΩ 

− その他の測定は,5 MΩ 

9.7.3 

主回路の耐電圧 

9.7.2による絶縁抵抗試験の実施後,9.7.2の試験を実施した各箇所に,次の条件で1分間印加する。電子

部品をもつ場合,試験中,切り離して試験する。 

a) 試験電圧は,ほぼ正弦波で,周波数は45 Hz〜65 Hzとする。 

b) 試験電圧の電源は,短絡電流が0.2 A以上を供給することができなければならない。 

c) 出力回路内の電流が100 mAより小さい場合は,変圧器の過電流保護装置は動作してはならない。 

d) 試験電圧の値は,次による。 

1) 9.7.2のa)〜d)の箇所の場合,2 000 V 

2) 9.7.2のe)の箇所の場合,2 500 V 

e) 試験は,最初に,d)の規定電圧の1/2以下の電圧を印加し,5秒以内で規定電圧まで上昇させる。 

試験中に,フラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。 

電圧降下を伴わないグロー放電は,無視する。 

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9.7.4 

補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,a)〜c)に示す。 

a) 補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧性能は,主回路の絶縁抵抗及び耐電圧試験の直後に,次のb)及びc)に

示す条件で行う。通常の給電で主回路に接続して使用する電子回路は,試験のために一時的に,試験

中,電子回路の入力側と出力側との間が無電圧になるように接続する。 

b) 絶縁抵抗の測定箇所は,次による。それぞれの箇所に約500 Vの直流電圧を印加する。1分後,絶縁

抵抗は,2 MΩ以上でなければならない。 

1) 補助回路一括とフレームとの間 

2) 通常の使用状態で他の部分から絶縁された補助回路の各部分と,一括接続したほかの全ての部分と

の間。 

c) 定格周波数のほぼ正弦波電圧を,b)に規定する部分に1分間印加する。印加電圧値は,表13による。 

表13−補助回路の試験電圧 

単位 V 

補助回路の定格電圧 

(交流又は直流) 

試験電圧 

30以下 

600 

30を超え 

50以下 

1000 

50を超え 110以下 

1500 

 110を超え 250以下 

2000 

 250を超え 500以下 

2500 

試験電圧の初期値は,規定電圧の1/2以下とする。次に,5秒〜20秒で表13に規定する電圧まで,連続

的に上昇させる。 

試験中,フラッシオーバ又は絶縁破壊があってはならない。 

電圧降下を伴わない放電は,無視する。 

b)に示す要求事項に関して,補助回路に近接できない漏電遮断器の場合,試験は,製造業者によるか,

又は製造業者の指定に従って準備する特別の供試品で行う。 

補助回路には,電源電圧依存形漏電遮断器の制御回路は含まない。 

検出用変流器の二次回路及び主回路に接続された制御回路以外の制御回路は,補助回路と同様の試験を

行う。 

注記 対応国際規格の注記1〜注記4は,規定事項であるため,本文に移した。 

9.7.5 

検出用変流器の二次回路 

検出用変流器の二次回路を含む回路は,この回路が近接可能金属部品,保護導体又は充電部品に接続し

ていない場合には,絶縁性能試験を適用しない。 

9.7.6 

主回路に接続された制御回路の絶縁抵抗測定中の直流高電圧耐量に対する性能 

試験は,漏電遮断器を金属製支持台に取り付けて閉路し,全ての制御回路を使用状態に接続して行う。 

直流電源は,次の特性のもの,又はJIS C 1602に規定する絶縁抵抗計の定格測定電圧が500 Vのものを

用いる。 

a) 開放電圧: 

600 V250

+ V 

注記 この電圧は,暫定値である。 

b) 最大リップル: 

5 % 

67 

C 8221:2020  

100

(%)

×

=

平均値

平均値

最大値

リップル

c) 短絡電流: 

12 mA 

20

+ mA 

この試験電圧は,一つの極と,他の全ての極を一括してフレームに接続した箇所との間に,一つの極ご

とに1分間印加する。 

この処理後,漏電遮断器は,9.9.2.3に規定する試験を満足しなければならない。 

9.7.7 

インパルス耐電圧(空間及び固体絶縁間)及び開路した接点間の漏れ電流の検証 

9.7.7.1 

インパルス耐電圧試験の一般試験手順 

次の許容範囲の1.2/50 μsの正及び負のインパルス発生器によって,インパルス電圧を印加する。 

a) 波高値: ±5 % 

b) 波頭長:±30 % 

c) 波尾長:±20 % 

各試験では,5回の正インパルス電圧及び5回の負インパルス電圧を印加する。連続するインパルス電

圧の印加は,同極性間では1秒以上の間隔をあけ,逆極性間では,10秒以上の間隔をあける。 

漏電遮断器のインパルス耐電圧試験を行う場合,試験電圧の減衰又は増幅を考慮する。試験中に要求さ

れた試験電圧が供試品の端子間に印加されることを確実にする必要がある。 

試験装置のサージインピーダンスは,公称値500 Ω以下とする。 

9.7.7.2で,漏電遮断器の基礎絶縁の空間距離では,非常に低いインピーダンスのインパルス発生器が試

験のために必要である。試験前に内部構成要素を切り離さない場合,2 Ωの低インピーダンスをもつハイ

ブリッドインパルス発生器を用いることが望ましい。したがって,空間距離に関して適切な試験電圧を直

接測定する必要がある。 

注記1 対応国際規格の注記1は,規定事項又は推奨事項であるため,本文に移した。 

インパルス波形は,インパルス発生器に漏電遮断器を接続した状態で調整する。したがって,適切な分

圧器及び電圧検出器を用いる必要がある。試験の前にサージ保護素子を切り離すことを推奨する。 

サージ保護素子を組み込み,切り離すことができない漏電遮断器の場合,インパルス波形は,インパル

ス発生器に漏電遮断器を接続しない状態で調整する。 

注記2 対応国際規格の注記2は,規定事項であるため,本文に移した。 

インパルスの小さな振動は,インパルスのピーク近傍の振動の大きさが波高値の5 %未満の場合は許容

できる。 

立上り時間の最初の1/2までの振動は,波高値の10 %以下の場合は許容する。 

試験中に破壊放電(火花放電,フラッシオーバ又は破損)が発生してはならない。 

破壊放電を見つけるために,インパルス電圧を観測するためのオシロスコープを使用することを推奨す

る。 

注記3 対応国際規格の注記3は,推奨事項であるため,本文に移した。 

9.7.7.2 

インパルス耐電圧による空間距離の検証 

9.7.2のb)〜e)に示した手順で,表5の2項及び4項の空間距離の測定において要求する長さを低減する

場合,この試験を適用する。この試験は,9.7.4の絶縁抵抗測定の直後に行う。 

注記 空間距離の測定は,この試験に置き換えることができる。 

この試験は,漏電遮断器を金属支持物に固定し,投入状態の漏電遮断器で行う。 

インパルス電圧の試験値は,表3の漏電遮断器の定格インパルス耐電圧に対して,表14から選定する。

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68 

C 8221:2020  

試験値は,試験を行う場所の気圧及び/又は標高に対して,表14によって補正する。 

1番目の試験は,次のa)とb)との間にインパルス電圧を加える。 

a) 電圧極と中性極(又は中性電路)とを一括接続した部分 

b) 金属製支持台(保護導体用端子をもつ場合は,端子を金属製支持台に接続する。) 

2番目の試験は,次のc)とd)との間にインパルス電圧を加える。 

c) 電圧極を一括接続した部分 

d) 漏電遮断器の中性極(又は中性電路) 

3番目の試験は,9.7.2のb)〜e)の試験箇所に示した部分と,1番目及び2番目で試験しない部分との間

にインパルス電圧を加える。 

試験中に意図しない破壊放電が発生してはならない。ただし,破壊放電の発生が1回だけの場合は,破

壊放電が発生したのと同じように接続して,同じ極性で10回の追加試験を行う。追加の試験中に1回でも

破壊放電が発生してはならない。 

表14−インパルス耐電圧の検証をするための試験電圧 

単位 kV 

定格インパルス耐電圧 

(Uimp) 

対応する標高での試験電圧 

U1.2/50 a.c.ピーク 

海水面 

200 m 

500 m 

1 000 m 2 000 m 

2.5 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

2.5 

4.9 

4.8 

4.7 

4.4 

4.0 

9.7.7.3 

開路した接点間での漏れ電流の検証(断路への適否) 

9.11.2.2,9.11.2.3,及び9.11.2.4 a)〜c)の試験のうち,一つの試験を行った漏電遮断器の各極に,漏電遮

断器を開路状態で定格電圧の1.1倍の電圧を印加する。 

開路した接点間に流れる漏れ電流を測定し,漏れ電流は2 mAを超えてはならない。 

9.7.7.4 

開路した接点間の絶縁抵抗及び通常の使用状態でのインパルス電圧に対する基礎絶縁の検証(断

路への適否) 

9.7.7.4.1 

一般事項 

この試験では,事前に9.7.1に規定する湿度処理は行わない。 

9.7.7.4の試験は,試験シーケンスBの3台の供試品(表A.2参照)で,8.1.3で規定するように9.7.1の

前に行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

インパルス耐電圧試験の電圧値は,表3に規定するような漏電遮断器の使用を意図した設備の定格電圧

に従って,表15から選択する。この試験値は,試験を行う場所の気圧及び/又は標高に対して,表15に

よって補正する。 

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69 

C 8221:2020  

表15−漏電遮断器の定格インパルス耐電圧及び試験を行う場所の 

標高による断路への適否を検証するための試験電圧 

設備の公称電圧 

対応する標高での試験電圧 

U1.2/50 a.c.ピーク 

kV 

海水面 

200 m 

500 m 

1 000 m 2 000 m 

接地中間点をもつ単相システム 100/200 a) 

3.5 

3.5 

3.4 

3.2 

3.0 

単相システム 100,200 

6.2 

6.0 

5.8 

5.6 

5.0 

三相システム 200,240/415 

6.2 

6.0 

5.8 

5.6 

5.0 

注a) (対応国際規格の我が国に関する注は,表内に採用した。) 

b) (対応国際規格の北米の公称電圧に関する注b)は,この規格では採用しない。) 

9.7.7.4.2 

開路状態の漏電遮断器 

この一連の試験は,通常の使用状態で金属支持台に取り付けた漏電遮断器で行う。 

インパルス電圧は,次の間に印加する。 

a) 一括接続した電源端子 

b) 接点を開放して,互いに接続した負荷端子 

試験中に破壊放電が発生してはならない。 

9.7.7.4.3 

閉路状態の漏電遮断器 

この一連の試験は,通常の使用状態で配線し,投入して金属支持台に取り付けた漏電遮断器で行う。 

基礎絶縁を橋絡している全ての構成部品は切り離す。 

注記1 必要な場合,別の供試品を製造業者によって準備する。 

注記2 基礎絶縁を橋絡している構成部品には,電圧極と中性極との間に接続されたサージアレスタ

などがある。 

1番目の試験は,全ての電圧極及び中性極(又は中性線)を一括接続した部分と,金属支持物との間に,

インパルス電圧を印加して行う。ただし,保護導体の接続を意図した端子をもつ場合,金属支持物を端子

に接続する。 

2番目の試験は,電圧極を一括接続した部分と,漏電遮断器の中性極(又は中性線)との間にインパル

ス電圧を印加して行う。 

試験中に意図しない破壊放電が発生してはならない。ただし,破壊放電の発生が1回だけの場合は,破

壊放電が発生したのと同じように接続して,同じ極性で10回の追加試験を行う。追加の試験中に破壊放電

が発生してはならない。 

その後,新しい供試品で9.7.7.5に従って試験を行う。 

9.7.7.5 

基礎絶縁を橋絡する構成部品の検証 

基礎絶縁を橋絡する構成部品が,短期間の一時的過電圧によって安全性が低下しないことを検証するた

めに,新しい漏電遮断器の供試品を用いて試験する。 

注記1 基礎絶縁を橋絡及び基礎絶縁を試験するためにインパルス耐電圧試験中に取り外す構成部品

が通常の使用中の装置の基礎絶縁の効力又は安全性を損なわないことを保証することが必要

である。 

試験電圧は,周波数が50/60 Hzとする。JIS C 60364-4-44:2011の表44.A2及びJIS C 60664-1:2009に従

って,基礎絶縁に対する試験電圧の実効値を“1 200 V+Uo”とする。Uoは,電圧線と中性線との間の公称

電圧値である。 

70 

C 8221:2020  

この試験は,9.7.7.4.3のインパルス耐電圧試験中に,取り外す基礎絶縁を橋絡する部品をもつ漏電遮断

器だけに適用する。 

注記2 対応国際規格の注記2は,規定事項であるため,本文に移した。 

注記3 例えば,Uoが250 Vの定格電圧の漏電遮断器において,基礎絶縁のための交流試験電圧値は,

“1 200 V+250 V”であって,1 450 Vの実効値の電圧になる。 

電圧は,全ての電圧極及び中性極(又は中性線)を一括接続した部分と,金属支持物との間の部分に,5

秒間加える。ただし,保護導体の接続を意図した端子をもつ場合,金属支持物を端子に接続する。 

基礎絶縁を橋絡する構成部品は,目視できる変化を示してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

機器を主回路に接続する前にヒューズの交換を認める。サージアレスタを保護するヒューズが溶断した

場合,サージアレスタとともに交換することも認める。 

注記4 対応国際規格の注記4は,許容事項であるため,本文に移した。 

装置は,製造業者の情報に従って主回路に接続する。9.9.2.3に規定する条件の下で漏電遮断器は,定格

感度電流の1.25倍の試験電流で動作しなければならない。試験は,無作為に選択した1極に1回だけ,動

作時間の測定をしないで行う。 

試験は,開閉素子がない中性線をもつ機器には適用しない。 

9.8 

温度上昇試験 

9.8.1 

周囲温度 

周囲温度は,漏電遮断器の高さの中心(約1/2)の位置で,約1 m離れた場所で,漏電遮断器の周囲で

対称的な位置に複数の温度計又は熱電対を置いて,試験期間の最後の1/4の間で測定する。 

温度計又は熱電対は,空気の流れ及び放射熱から保護する。 

注記 急激な温度変化による誤測定がないように注意する。 

9.8.2 

試験手順 

定格電流に等しい電流を,漏電遮断器の全ての極に同時に,温度上昇が安定温度に達するまでの十分な

時間通電する。実施するに当たって,この状態は,温度上昇の変化が1時間当たり1 K以下になったとき

安定したものとみなす。 

4極漏電遮断器の試験は,最初に,三相の極だけに規定の電流を通電して行う。 

その後,中性極及び中性極に隣接する極に同じ電流を通電し,試験を繰り返す。 

試験中,温度上昇は,表7に規定する値を超えてはならない。 

9.8.3 

各部の温度測定 

表7に規定する各部の温度は,接触可能な最も高温部分に近い位置を,細線の熱電対又は同等の方法で

測定する。 

試験中,熱電対と測定箇所の表面との間の良好な熱伝導を確保しなければならない。 

9.8.4 

各部の温度上昇 

各部の温度上昇は,9.8.3によって測定した各部の温度と,9.8.1によって測定した周囲温度との差である。 

9.9 

動作特性の検証 

9.9.1 

試験回路及び試験手順 

漏電遮断器は,通常の使用状態に取り付ける。 

試験回路は,無視できるインダクタンスとする。9.9.2の試験回路は,図4による。9.9.3の試験回路は,

図5又は図6による。 

71 

C 8221:2020  

漏電電流測定用の計器は,0.5級以上とし,真の実効値を指示(又は決定)する計器とする。 

時間測定の計器は,相対的な誤差が測定値の10 %以下とする。 

注記 (対応国際規格の計器の確度に関するウェブリンクの注記は,この規格では適用しない。) 

特に規定がない限り,試験は,無負荷で,基準温度が20±5 ℃で行う。 

漏電遮断器は,9.9.2〜9.9.4において,該当する試験を実施する。特に規定がない限り,試験は無作為に

選択した1極に対して5回測定を行う。 

複数の定格周波数もつ漏電遮断器は,最小周波数及び最大周波数について試験を行う。ただし,9.9.2.5

は,一つの周波数に対して行う。 

複数の感度電流の設定をもつ漏電遮断器は,それぞれの設定に対して試験を行う。 

9.9.2 

全ての漏電遮断器に対する試験 

9.9.2.1 

漏電電流が一様に増加する場合の正常動作の検証 

試験用スイッチS1,S2及び漏電遮断器を閉路する。試験は,漏電電流を定格感度電流の20 %以下から

始めて30秒以内に定格感度電流値になるよう一様に増加し,試験ごとの感度電流動作電流を測定する。 

5回の全ての測定値は,定格不動作電流値と定格感度電流値との間の値でなければならない。ただし,

地絡検出装置に電子回路を用いる場合は,感度電流の測定を1回とする。 

9.9.2.2 

漏電電流を投入した場合の正常動作の検証 

試験回路を定格感度電流値に設定し,試験用スイッチS1及びS2を閉路して,漏電遮断器で回路をでき

る限り使用状態に合わせて閉路する。動作時間を5回測定する。漏電遮断器の分類に従って,測定値は,

表1に規定する定格感度電流(IΔn)の標準限界値を超えてはならない。ただし,高速形においては,0.3

秒以内であってもよい。 

9.9.2.3 

漏電電流が急激に加わった場合の正常動作の検証 

漏電電流が急激に加わった場合の正常動作の検証は,次による。 

a) 全形式に対する試験 試験電流を表1に規定する各漏電電流値に順次設定して,試験用スイッチS1

及び漏電遮断器を閉路する。さらに,試験用スイッチS2を閉路することで,漏電電流を急激に通電す

る。 

漏電遮断器は,試験の都度,動作しなければならない。 

動作時間は,各漏電電流値に対して5回測定する。 

測定値は,表1に規定する限界時間を超えてはならない。 

b) 時延形(S形)に対する追加試験 試験電流を表1に規定する各漏電電流値に順次設定して,試験用

スイッチS1及び漏電遮断器を閉路する。さらに,関連する最小慣性不動作時間の変動範囲が  %の

時間に相当する間,S2を閉路することで,漏電電流を急激に通電する。 

漏電電流の各通電間隔は,1分以上とする。 

漏電遮断器は,この試験で動作してはならない。 

c) 慣性不動作時間試験 この試験は,定限時時延形の漏電遮断器に適用する。試験は,定格電圧を印加

し,負荷電流を通じない状態において,閉路状態で1極に10 A又は定格感度電流の20倍のいずれか

大きい値の電流を急激に通電し,慣性不動作時間(最小0.1秒間)継続する。漏電遮断器は,この試

験で動作してはならない。 

9.9.2.4 

漏電電流が定格感度電流の5倍の電流から500 Aまでの範囲で急激に通電する場合の正常動作の

検証 

試験回路に対して,5 A,10 A,20 A,50 A,100 A及び200 Aのうち,無作為に選択した二つの漏電電

0

5

72 

C 8221:2020  

流値に設定する。 

注記 対応国際規格の我が国以外の測定に関する注記は,この規格では適用しない。 

試験用スイッチS1及び漏電遮断器を閉路し,試験用スイッチS2を閉路することで,漏電電流を急激に

通電する。 

漏電遮断器は,試験の都度,動作しなければならない。動作時間は,表1に規定する値を超えてはなら

ない。 

試験は,それぞれの漏電電流の値で1回行い,動作時間を測定する。 

9.9.2.5 

負荷時における正常動作の検証 

漏電遮断器の試験中の極と他の1極とに定格電流を通電できるよう負荷を接続して,9.9.2.2及び9.9.2.3

の試験を繰り返す。定格電流は,試験の直前に確認する。 

9.9.2.3の試験で,試験用スイッチS1及び漏電遮断器は,閉路する。漏電電流は,試験用スイッチS2を

閉路することで通電する。 

9.9.2.6 

温度限界での試験 

漏電遮断器は,次の条件下で9.9.2.3に規定する試験を行う。 

a) 周囲温度が−5 ℃で,無負荷状態 

b) 周囲温度が+40 ℃で,熱安定状態になるまで,漏電遮断器に任意の電圧で定格電流に等しい電流を通

電する。 

実施に当たって,この状態は,温度上昇の変化が1時間当たり1 K以下になったとき安定したもの

とみなす。 

b)の動作試験において,中断の合計が30秒以下である場合,定格電流を中断してもよい。中断時間の合

計が30秒を超えた場合,すぐに,漏電遮断器は,9.9.2.3で行う動作時間測定の前に,5分間,定格電流を

再び流す。 

予備加熱は,50 Hz又は60 Hzで任意の電圧で行ってもよいが,補助回路には通常の操作電圧を印加す

る(特に,電源電圧に影響される部品に対して行う。)。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

9.9.3 

直流成分を含む漏電電流におけるA形漏電遮断器の正常動作の追加検証 

9.9.3.1 

連続して増加する脈流漏電電流の場合の正常動作の検証 

試験は,図5によって行う。 

試験用スイッチS1,S2及び漏電遮断器を閉路して行う。サイリスタを電流遅れ角αが0°,90°及び135°

となるように制御する。漏電遮断器の各極に対して,それぞれの遅れ位相角で2回,試験用スイッチS3

は,図5のIとIIとの両方の位置において試験する。 

各試験電流は,定格感度電流が0.01 Aを超える漏電遮断器では,毎秒30 Aに対して定格感度電流の1.4

倍にほぼ等しい割合で,また,定格感度電流が0.01 A以下の漏電遮断器では,毎秒30 Aに対して定格感

度電流の2倍にほぼ等しい割合で,0 Aから連続で増加させる。動作電流(及び動作時間)は,表16によ

る。 

background image

73 

C 8221:2020  

表16−A形漏電遮断器の動作電流範囲 

電流遅れ

角α 

動作電流 

下限値 

上限値 

0° 

定格感度電流の0.35倍 定格感度電流の1.4倍

又は2倍(5.3.12参照) 

90° 

定格感度電流の0.25倍 

135° 

定格感度電流の0.11倍 

9.9.3.2 

脈流漏電電流が急激に加わった場合の正常動作の検証 

漏電遮断器の試験は,図5によって行う。 

回路を後述の規定値に調整した後,試験用スイッチS1及び漏電遮断器を閉路し,試験用スイッチS2を

閉路して,漏電電流を急激に加える。 

漏電遮断器の形式に従って,表2に規定する各漏電電流値について試験を行う。 

動作時間の測定は,各漏電電流値で,電流遅れ角αを0°として2回行う。1回目は,試験用スイッチ

S3をIの位置にし,2回目は,試験用スイッチS3をIIの位置にして測定する。 

測定値は,規定限界値を超えてはならない。 

9.9.3.3 

負荷時の正常動作の検証 

漏電遮断器の試験中の極と他の1極とに定格電流を通電できるよう負荷を接続して,9.9.3.1の試験を繰

り返す。定格電流は,試験の直前に確認する。 

注記 図5には,定格電流を流す負荷(図記号及び結線)は,示されていない。 

9.9.3.4 

0.006 Aの純直流電流が重畳した脈流漏電電流の場合の正常動作の検証 

漏電遮断器は,図6によって,0.006 Aの純直流電流が重畳された半波整流の漏電電流(電流遅れ角α

が0°)を通電して試験する。 

漏電遮断器の各極をI及びIIの位置で順次2回ずつ試験する。 

半波電流I1は,ゼロから流し始めて,定格感度電流が0.01 Aを超える漏電遮断器では,毎秒30 Aに対

して,定格感度電流の約1.4倍の電流,定格感度電流が0.01 A以下の漏電遮断器では毎秒30 Aに対して,

定格感度電流の約2倍の電流の割合で連続的に増加させる。漏電遮断器は,半波電流I1が定格感度電流の

1.4倍以下の電流又は定格感度電流の2倍以下の電流で動作しなければならない。 

9.9.4 

電源電圧依存形漏電遮断器に対する試験条件 

電源電圧依存形漏電遮断器に対する各試験は,該当する端子に定格電圧の1.1倍及び0.85倍の電圧を印

加して行う。 

9.10 機械的及び電気的耐久性能の検証 

9.10.1 一般試験条件 

漏電遮断器を金属製支持台に取り付ける。 

試験は,定格電圧を印加し,かつ,電流を負荷端子側に直列に接続した抵抗器及びリアクトルによって

定格電流に調整した電流で行う。 

空心リアクトルを使用する場合,リアクトルに流れる電流の約0.6 %を分流する抵抗器を各リアクトル

と並列に接続する。 

鉄心入りリアクトルを使用する場合,リアクトルの鉄損は,回復電圧にほとんど影響してはならない。 

電流は,実質的な正弦波形であって,力率は,0.85〜0.9とする。 

漏電遮断器を,表10に規定する適切な断面積の電線で回路に接続する。 

74 

C 8221:2020  

9.10.2 試験手順 

漏電遮断器は,閉路操作に引き続いての開路操作による操作サイクルを,定格電流で2 000回行う。 

漏電遮断器は,通常の使用方法と同様に操作しなければならない。 

開路操作は,次のとおり実施する。 

a) 定格感度電流が10 mAを超える漏電遮断器は,次による。 

1) 最初の1 000回は,手動操作によって行う。 

2) 次の500回は,テスト装置によって行う。 

3) 最後の500回は,1極に定格感度電流を通電して行う。 

b) 定格感度電流が10 mA以下の漏電遮断器は,次による。 

1) 最初の500回は,手動操作によって行う。 

2) 次の750回は,テスト装置によって行う。 

3) 最後の750回は,1極に定格感度電流を通電して行う。 

さらに,漏電遮断器は無負荷で,手動操作によって次の回数を追加する。 

− 定格電流が25 A以下の漏電遮断器は,2 000回 

− 定格電流が25 Aを超える漏電遮断器は,1 000回 

開閉の割合は,次による。 

− 定格電流が25 A以下の漏電遮断器は,1分間に対して4回,“オン”を1.5秒〜2秒間維持する。 

− 定格電流が25 Aを超える漏電遮断器は,1分間に対して2回,“オン”を1.5秒〜2秒間維持する。 

複数の感度電流設定をもつ漏電遮断器の試験は,最小設定値で行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

9.10.3 試験後の漏電遮断器の状態 

漏電遮断器は,9.10.2の試験後,次の状態になってはならない。 

a) 過度の摩耗 

b) 標準試験指が充電部に接触するようなエンクロージャの損傷 

c) 電気的及び機械的接続の緩み 

d) コンパウンドのしみ出し 

さらに,漏電遮断器は,9.9.2.3 a)の試験条件の下で,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作しなけれ

ばならない。動作時間の測定はせず,試験は1回だけ行う。 

次に,漏電遮断器は,9.7.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。ただし,電子回路がある場

合,電子部品が組み込まれた漏電遮断器では漏電遮断器の開路位置で,電子部品の接続位置を考慮して,

全ての電源側端子間,又は全ての負荷側端子間のいずれかに対して試験する。 

いずれの場合も,試験電圧及び時間は900 Vで1分間とし,試験前の湿度処理は行わない。 

9.11 短絡状態の下での漏電遮断器の動作の検証 

9.11.1 短絡試験の項目 

短絡状態の下での漏電遮断器の動作を検証するための各種試験は,表17による。 

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表17−短絡状態の下での漏電遮断器の動作を検証するために行う試験 

検証試験項目 

箇条番号及び細目 

定格投入及び遮断容量Im 

9.11.2.2 

定格漏電投入及び遮断容量I△m 

9.11.2.3 

定格条件付短絡遮断電流Incにおける協調 

9.11.2.4 a) 

定格投入及び遮断容量Imにおける協調 

9.11.2.4 b) 

定格条件付漏電短絡電流I△cにおける協調 

9.11.2.4 c) 

9.11.2 短絡試験 

9.11.2.1 一般試験条件 

この条件は,短絡状態の下での漏電遮断器の動作の検証を意図した全ての試験に適用する。一般試験条

件は,次による。 

複数の感度電流設定をもつ漏電遮断器の試験は,最小設定値で行う。 

注記1 対応国際規格の注記1は,規定事項であるため,本文へ移した。 

a) 試験回路 次の漏電遮断器の試験で用いる回路構成を,図7〜図9に示す。 

1) 単極2電路漏電遮断器 

2) 2極漏電遮断器 

3) 3極漏電遮断器 

4) 3極4電路漏電遮断器 

5) 4極漏電遮断器 

電源Sは,インピーダンスZ,SCPD(P)(設置している場合,3.4.10参照),供試品,及び追加の

インピーダンスZ1及び/又はインピーダンスZ2を含む回路に供給する。 

試験回路の抵抗器及びリアクタンスは,規定の試験条件を満足するように調整する。 

リアクトルLは,できる限り空心でなければならない。リアクトルは,抵抗器Rに直列に接続し,

その値は個々のリアクトルの直列接続によって得なければならない。リアクトルの並列接続は,その

リアクトルが実際上,同一時定数をもつときに認められる。 

大きな空心リアクトルを含む試験回路の過渡回復電圧の特性は,通常の使用状態とは異なるため,

各相の空心リアクトルには,リアクトル(図9参照)を流れる電流の約0.6 %を分流する抵抗器rを並

列に接続する。この抵抗器は,製造業者の同意がある場合,除いてもよい。 

鉄心入りリアクトルを用いる場合,リアクトルの鉄心の電力損失は,空心リアクトルと並列に接続

した抵抗による損失を超えてはならない。 

各試験回路内のインピーダンスZは,電源Sと漏電遮断器との間に接続する。 

SCPD又は等価のインピーダンス[9.11.2.2 a)及び9.11.2.3 a)]は,インピーダンスZと漏電遮断器

との間に挿入する。 

追加インピーダンスZ3を用いる場合は,漏電遮断器の負荷側に挿入する。 

9.11.2.4 a)及びc)の試験に対して,漏電遮断器は,各極に長さが0.75 mで,かつ,表6によって定

格電流に対応する最大断面積の電線を接続する。 

試験中,漏電遮断器の電源側に0.5 m,負荷側に0.25 mの電線を接続することを推奨する。 

注記2 対応国際規格の注記2は,推奨事項であるため,本文へ移した。 

関係する図を基に試験回路を試験成績書に記載する。 

試験回路の一方又は一点だけ直接接地しなければならない。これは,試験回路の短絡回路結合点,

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C 8221:2020  

電源の中性点,又はその他の適切な点とする。接地の方法を,試験成績書に記載しなければならない。 

Z2は,次の電流を得るために用いる,適宜設定するインピーダンスである。 

6) 表1に規定する適切な最小動作時間内で漏電遮断器が動作するような,漏電電流:定格感度電流の

10倍の電流 

7) 定格漏電投入電流及び遮断電流:IΔm 

8) 定格条件付漏電短絡電流:IΔc 

S1は,外部のスイッチである。 

表18に規定する漏電遮断器が耐える最小I2t(ジュール積分)及びIp値(ピーク電流値)の検証の

ために,試験を行う。SCPDをもつ場合,(附属書IFに記載されているような)銀線,ヒューズ又は

その他の方法によって調整し,試験を行う。製造業者は,試験に使用するSCPDの形式を指定しても

よい。 

この試験のために,漏電遮断器を無視できるインピーダンスの導体に一時的に接続することで置き

換え,適切に選定及び調整したSCPD(I2t及びIp)の検証を先に試験する。 

位相角45°を基準にした通過エネルギーI2t及びピーク電流Ipの最小値は,表18による。 

製造業者の同意がない限り,これらの値は,表18に規定する値の1.1倍の値を超えてはならない。 

表18−通過エネルギー(I2t)及びピーク電流(Ip)の最小値 

定格条件付
短絡電流及
び短絡電流 

− 

定格電流 

16 A 
以下 

20 A 
以下 

25 A 
以下 

32 A 

以下 

40 A 
以下 

63 A 
以下 

80 A 
以下 

100 A 

以下 

150 A 

以下 

500 A 

Ip(kA) 

0.45 

0.47 

0.5 

0.57 

− 

− 

− 

− 

− 

I2t(kA2s) 

0.40 

0.45 

0.53 

0.68 

− 

− 

− 

− 

− 

1000 A 

Ip(kA) 

0.65 

0.75 

0.9 

1.18 

− 

− 

− 

− 

− 

I2t(kA2s) 

0.50 

0.9 

1.5 

2.7 

− 

− 

− 

− 

− 

1500 A 

Ip(kA) 

1.02 

1.1 

1.25 

1.5 

1.9 

2.1 

− 

− 

− 

I2t(kA2s) 

1.5 

2.4 

4.1 

9.75 

22 

− 

− 

− 

3000 A 

Ip(kA) 

1.1 

1.2 

1.4 

1.85 

2.35 

3.3 

3.5 

3.8 

3.95 

I2t(kA2s) 

1.2 

1.8 

2.7 

4.5 

8.7 

22.5 

26 

42 

72.5 

4500 A 

Ip(kA) 

1.15 

1.3 

1.5 

2.05 

2.7 

3.9 

4.3 

4.8 

5.6 

I2t(kA2s) 

1.45 

2.1 

3.1 

9.7 

28 

31 

45 

82.0 

6000 A 

Ip(kA) 

1.3 

1.4 

1.7 

2.3 

4.05 

4.7 

5.3 

5.8 

I2t(kA2s) 

1.6 

2.4 

3.7 

11.5 

25 

31 

48 

65.0 

10000 A 

Ip(kA) 

1.45 

1.8 

2.2 

2.6 

3.4 

4.3 

5.1 

6.4 

I2t(kA2s) 

1.9 

2.7 

6.5 

12 

24 

31 

48 

60.0 

製造業者が指定する場合,より大きいI 2t値及びIp値を使用してもよい。 

注記3 対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文へ移した。 

短絡試験電流が中間値の場合は,直近上位の電流値を適用する。 

指定値が検証されている場合の最小値より大きい漏電遮断器に対する値を製造業者が指定する場合

は,最小I2t値及び最小Ip値の検証は必要ない。 

漏電遮断器との協調においては,組合せ試験が必要である。 

漏電遮断器の取付けの金属製支持台又は金属製エンクロージャ[9.11.2.1 f)参照]を含めて,給電中

に通常接地している漏電遮断器の全ての導電部は,電源の中性点又は100 A以上の地絡電流を許容で

きる耐久性のある無誘導の人為的な中性点に接続する。 

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この接続には,地絡検出用の直径が0.1 mmで,長さが50 mm以上の銅線F,及び必要な場合は,

推定地絡電流を約100 Aに制限する抵抗器R2を含む。 

電圧測定器は,次の箇所に接続する。 

9) 単極漏電遮断器の場合は,極の端子間 

10) 多極漏電遮断器の場合は,電源端子間 

その他の方法が試験報告書に記載していない場合,測定回路の抵抗値は,商用周波回復電圧の1 V

当たり100 Ω以上となるようにする。 

電源電圧依存形漏電遮断器の場合,定格電圧又は関連する場合は,定格電圧の範囲の最も低い電圧

を電源側に印加する。 

4.1.2.1による漏電遮断器の場合,遮断動作を可能にするために,漏電遮断器の負荷側に短絡回路の

投入器Tを設置するか,又は漏電遮断器の負荷側に短絡回路の投入器を付加する必要がある。 

b) 試験値の許容差 定格投入並びに遮断容量の検証,及び漏電遮断器とSCPDとの正しい協調の検証に

関する全ての試験は,ほかに規定がない場合,表4に従って製造業者が指定する影響量の値及び要素

で行う。 

試験成績書に記録した値が,次の規定値の範囲内にある場合,試験は適切であると判断できる。 

1) 電流:50

+ % 

2) 周波数:9.2参照 

3) 力率:00.05

4) 電圧(回復電圧を含む。):±5 % 

c) 試験回路の力率 合理的な方法によって,試験回路の各相の力率を求め,試験成績書に記載しなけれ

ばならない。 

短絡力率の決定に対する二つの例を,附属書IAに示す。 

多相回路の力率は,各相の力率の平均値とする。 

力率の範囲は,表19による。 

表19−短絡試験回路の力率範囲 

短絡電流 Ic 

(A) 

力率 

500以下 

0.95〜1.00 

500を超え 

500以下 

0.93〜0.98 

1500を超え 

3000以下 

0.85〜0.90 

3000を超え 

4500以下 

0.75〜0.80 

4500を超え 

6000以下 

0.65〜0.70 

6000を超え 

10000以下 

0.45〜0.50 

10000を超え 

25000以下 

0.20〜0.25 

d) 商用周波回復電圧 商用周波回復電圧は,供試漏電遮断器の定格電圧の110 %に相当する電圧値と等

しくする。 

定格電圧の110 %の電圧値は,通常給電状態でのシステム電圧の変動の影響を包含しているものと

みなす。上限値は,製造業者の同意で増加できる。 

注記4 対応国際規格の注記4は,許容事項であるため,本文へ移した。 

アークの消滅後,商用周波回復電圧を,0.1秒以上印加し続けなければならない。 

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e) 試験回路の校正 漏電遮断器及びSCPD(必要な場合)は,試験回路のそれらに比較して無視できる

インピーダンスの接続導体G1と置き換える。 

9.11.2.4 a)の試験のために漏電遮断器の負荷側端子は,無視できるインピーダンスの導体G2で短絡

回路を構成し,試験電圧で,規定する力率の定格条件付短絡電流に等しい電流を得るようにインピー

ダンスZを調整する。試験回路は,全極同時に充電し,また,電流波形は,電流検知器で記録する。 

さらに,9.11.2.2,9.11.2.3,及び9.11.2.4 b)並びにc)の試験に関して,必要な試験電流(Im,IΔm及び

IΔcのそれぞれの電流)を得るために,付加インピーダンスZ1及び/又はZ2を用いる。 

f) 

供試漏電遮断器の条件 漏電遮断器の試験は,9.11.2.1 f) 1)によって大気中で行う。ただし,漏電遮断

器が,製造業者が指定するエンクロージャ内だけで使用するために設計する場合,又は個別のエンク

ロージャの中での使用だけを意図している場合には,9.11.2.1 f) 2)による試験又は製造業者の同意の下

で,9.11.2.1 f) 1)による試験を行う。 

注記5 個別のエンクロージャとは,1台の漏電遮断器だけを入れるように設計したエンクロージ

ャをいう。 

漏電遮断器は,できる限り通常の投入操作を模擬して操作する。 

1) 大気中での試験 供試漏電遮断器は,図C.1に示すように取り付ける。 

附属書Cに規定するポリエチレンシート又は“さらしかなきん”,及び絶縁材料のバリアは,開

(O)動作のときだけ図C.1に示す位置に取り付ける。 

注記6 “さらしかなきん”とは,密度が25.4 mmにつき,縦が72本±4本,横が69本±4本,

30番手の縦糸及び36番手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布である。 

附属書Cによるグリッドは,放出するイオン化ガスの大部分がグリッドを通過する位置に置く。

グリッドは,最も不利な位置に取り付ける。 

排出口の位置が明確でない場合,又は排出口がない場合は,製造業者が適切な情報を提供するこ

とが望ましい。 

注記7 対応国際規格の注記6は,推奨事項であるため,本文に移した。 

グリッド回路(図C.3参照)は,図7及び図8の試験回路図に従ってB点及びC点に接続する。 

抵抗器R'は,抵抗値を1.5 Ωとする。銅線F'(図C.3)の長さは50 mmとし,定格電圧が200 V

又は240 Vの漏電遮断器では銅線F'の直径を0.12 mm,定格電圧が415 V又は240/415 Vの漏電遮断

器では,銅線F'の直径を0.16 mmとする。 

定格電圧100 V又は100/200 Vの漏電遮断器では,抵抗器R'の抵抗値を0.75 Ωとし,銅線の直径

を0.12 mmとする。 

注記8 (対応国際規格の電圧に関する注記は,規定であるため,本文に移動した。) 

1 500 A以下の試験電流の場合の距離“a”は,35 mmとする。 

定格条件付短絡電流までのより大きな電流に対しては,製造業者が指定したとおり,距離“a”を

大きくしてもよい。その場合,距離“a”は,40 mm,45 mm,50 mm,55 mmなどから製造業者が

指定する。追加のバリア又は絶縁手段を製造業者の指定によって適用してもよい。 

2) エンクロージャ内での試験 漏電遮断器を図C.1のグリッド及び絶縁材料のバリアは省略し設置す

る。試験は,形状的に最も不利なエンクロージャの中に漏電遮断器を設置し実施する。 

なお,通常,他の漏電遮断器(又は他の機器)がグリッドのある方向に取り付けられる場合,通

常の方向に取り付ける。漏電遮断器(又は他の機器)は,通常の使用状態で給電するものとし,9.11.2.1 

f) 1)で定義した銅線F'と抵抗R'とを経由し,かつ,図7及び図8で示すように接続する。 

79 

C 8221:2020  

注記9 対応国際規格の注記8は,規定事項であるため,本文に移した。 

イオン化ガスが装置に影響を与えないようにするために,取扱説明書に従って,バリア,他の手

段又は適切な距離が必要になってもよい。 

附属書Cによるポリエチレンシート又は“さらしかなきん”は,“O”動作のときだけ,図C.1

に示すように操作装置から10 mmの位置に置く。 

g) 試験手順 試験手順は,一連の動作シーケンスからなる。 

次の記号は,動作シーケンスを定義するために用いる。 

1) O:投入器Tで確立した短絡回路で,閉路状態にある漏電遮断器及びSCPD(ある場合)を開路動

作させることを意味する。 

2) CO:投入器T及びSCPD(必要な場合)を閉路し,漏電遮断器の閉路動作に引き続く自動開路動作

を意味する。 

3) t:二つの連続する短絡回路での動作の間の時間間隔を意味し,3分又はSCPD(必要な場合)の復

帰若しくは取換えに要する3分を超える時間とする。 

h) 試験中の漏電遮断器の状態 試験中,漏電遮断器が操作者に危険を及ぼしてはならない。 

さらに,漏電遮断器は,次の状態が発生してはならない。 

1) アークの持続 

2) 極間又は極と露出導電部との間のフラッシオーバ 

3) ヒューズF及び適用している場合,ヒューズF'の溶断 

i) 

試験後の漏電遮断器の状態 漏洩遮断器は,9.11.2.2,9.11.2.3,及び9.11.2.4 a)〜c)の試験後,継続使

用を損なうような損傷がなく,保守をすることなく,次の試験に耐えなければならない。 

1) 9.7.7.3による開路した接点間の漏えい電流測定 

2) 9.7.3による耐電圧試験。ただし,電子回路がある場合,電子部品が組み込まれた漏電遮断器では漏

電遮断器開路位置で,電子部品の接続位置を考慮して,全ての電源側端子間,又は全ての負荷側端

子間のいずれかに対して試験する。いずれの場合も,短絡試験後2時間〜24時間の間に,試験前の

湿度処理をすることなく,定格電圧の2倍の電圧を1分間印加する。 

3) 定格電圧における定格電流の開閉 

これらの試験中に,9.7.2 a)に規定する条件の下での試験後,表示装置が開放位置を表示し,また,

9.7.2 b)に規定された条件の下での試験中に表示装置が閉路位置を表示することを検証しなければな

らない。 

9.9.2.3 a)の試験条件の下で,漏電遮断器は,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作しなければな

らない。試験は,任意の1極について1回だけ行い,動作時間の測定は行わない。 

ポリエチレンシートは,拡大鏡なしで裸眼又は矯正視力によって,目に見える孔があってはならな

い。“さらしかなきん”は,着火してはならない。 

適用する場合,電源電圧依存形漏電遮断器は,9.17の試験に適合しなければならない。 

j) 

記録の説明 

1) 印加電圧及び商用周波回復電圧の決定 印加電圧及び商用周波回復電圧は,供試漏電遮断器で行っ

た遮断試験での記録から決定する。印加電圧は,図30に示したようにして求める。 

電源側の電圧は,全極のアークが消滅した後で,高周波過渡現象が収まった後の最初の周期の間

に測定する。 

2) 推定短絡電流の決定 推定電流の交流成分は,校正電流(図30のA2に対応する値)の交流成分の

80 

C 8221:2020  

実効値に等しいものとみなす。ただし,開離が半サイクル以内の場合は,半サイクルの時点での電

流値で定めてもよい。 

適用する場合,推定短絡電流は,全ての相の推定電流を平均値とする。 

9.11.2.2 定格投入及び遮断容量(Im)の検証 

この試験は,漏電遮断器を動作させる漏電電流の発生中に,短絡電流の投入,規定時間の通電及び遮断

に対する漏電遮断器の性能の検証を意図している。 

試験は,次による。 

a) 試験条件 漏電遮断器は,9.11.2.1に規定する一般試験条件で,回路にSCPDを接続しないで試験する。 

無視できるインピーダンスの接続導体G1を,漏電遮断器及びほぼSCPDのインピーダンスに置き換

える。 

スイッチS1は,閉路のままとする。 

b) 試験手順 定格感度電流の10倍に等しい漏電動作電流をスイッチS1及び抵抗器R2を通じて印加し,

次の動作シーケンスを行う。 

“CO−t−CO−t−CO” 

9.11.2.3 定格漏電投入及び遮断容量(IΔm)の検証並びにITシステムでの使用に対する適否の検証 

この試験は,漏電短絡電流の投入,規定時間の通電及び遮断に対する漏電遮断器の性能の検証を意図し

ている。 

試験は,次による。 

a) 試験条件 漏電遮断器は,9.11.2.1に規定する一般試験条件で,回路にSCPDを接続しないで,短絡電

流が漏電電流となるように接続して試験を行う。 

この試験において,インピーダンスZ1は使用せず,その回路を開路しておく。 

漏電短絡電流を印加しない極には,それらの電源端子に電圧を印加するように接続する。 

無視できるインピーダンスの接続導体G1を,漏電遮断器及びほぼSCPDのインピーダンスをもつ接

続によって置き換える。 

スイッチS1は,閉路のままとする。 

試験は,開閉専用中性極もつ場合を除き,各極にそれぞれ行う。 

b) 試験手順 次の操作シーケンスを行う。 

“O−t−CO−t−CO” 

遮断操作において投入器Tを,電圧波形に関して投入位相45°±5°で同期をとる。同じ極を,異

なる供試品に対しての同期を求めるための参考として用いる。 

c) IT方式への適合の検証 IT方式への適合の検証は,次による。試験は,新しい供試器で繰り返す。 

1) 電圧相の極に対しては,定格線間電圧の110 %の電圧,Nの表示をした極に対しては,Uoの110 %

の電圧とする。(Uoは,9.7.7.5参照) 

2) 次に,5.3.9に従って,500 A又は定格電流の10倍の電流のいずれか大きい値で各極個別に,図8

の回路接続で試験を行う。 

動作シーケンスは,“O−t−CO”とする。 

非遮断中性電路付き漏電遮断器は,この試験を適用しない。 

最初の保護極における“O”操作に対して,投入器Tの閉路は,回路を0°の位相で行うように

電圧波形に関して同期をとる。 

引き続いて,“O”操作する他の保護極の試験(A.2参照)に対して,投入ポイントは,試験する

81 

C 8221:2020  

波形の位相に関して,30°位相をずらす。同期の許容範囲は,±5°とする。 

9.11.2.4 漏電遮断器とSCPDとの間の協調の検証 

この試験は,SCPDによって保護する漏電遮断器が定格条件付短絡電流(5.3.10参照)以下の短絡電流に

おいて,損傷なしに耐えることができることの検証を目的としている。 

短絡電流は,漏電遮断器とSCPDとの協調によって遮断する。 

試験中に,漏電遮断器及びSCPDの双方が動作,又はSCPDだけが動作してもよい。ただし,漏電遮断

器だけが動作した場合も試験を満足できる。 

SCPDは,各動作後適用可能なように,交換するか又は復帰する。 

試験(表17参照)は,9.11.2.1の一般試験条件の下で,次によって行う。 

− 定格条件付短絡電流(Inc)において,SCPDが漏電遮断器を保護する検証試験[9.11.2.4 a)参照]。この

試験は,漏電電流を印加せずに行う。 

− 定格投入及び遮断容量(Im)相当値の短絡電流で,SCPDが動作し,漏電遮断器を保護する検証試験

[9.11.2.4 b)参照]。この試験は,漏電電流を印加せずに行う。 

− 定格条件付漏電短絡電流値(IΔc)以下の電流が流れる,相と大地との間の短絡回路の場合での検証試

験[9.11.2.4 c)参照]。この試験では,漏電遮断器は対応する応力に耐えなければならない。 

遮断操作において投入器Tは,電圧波形に関して1極の開始点が45°±5°となるよう同期をとらなけ

ればならない。他の供試器に対して同期させるための参考として,同じ極を用いなければならない。 

各々の協調の検証は,次による。 

a) 定格条件付短絡電流(Inc)における協調の検証 

1) 試験条件 無視できるインピーダンスの接続導体G1を,漏電遮断器及びSCPDに置き換える。 

スイッチS1は,開路のままとする。漏電電流を印加しない。 

2) 試験手順 次の操作シーケンスを行う。 

O−t−CO 

b) 定格投入及び遮断容量(Im)における協調の検証 

1) 試験条件 無視できるインピーダンスの接続導体G1は,漏電遮断器及びSCPDに置き換える。 

スイッチS1は,開路のままとする。漏電電流を印加しない。 

2) 試験手順 次の操作シーケンスを行う。 

O−t−CO−t−CO 

c) 定格条件付漏電短絡電流(IΔc)における協調の検証 

1) 試験条件 漏電遮断器は,9.11.2.1に規定する一般試験条件で,短絡電流が漏電電流となるように接

続して試験を実施する。 

試験は,1極だけに対して行い,開閉専用中性極は行わない。 

漏電短絡電流を印加しない極は,それらの電源端子に電圧を印加するように接続する。 

無視できるインピーダンスの接続導体G1は,漏電遮断器及びSCPDに置き換える。 

スイッチS1を,閉路のままとする。 

2) 試験条件 次の操作シーケンスを行う。 

O−t−CO−t−CO 

82 

C 8221:2020  

9.12 耐機械的衝撃及び打撃の検証 

9.12.1 機械的衝撃 

9.12.1.1 試験装置 

図14に示す装置によって,漏電遮断器へ機械的衝撃を加える。 

木台Aは,コンクリートブロックに固定し,木製の平面台Bは,木台Aに丁番を用いて固定する。こ

の平面台は,木製の取付板Cを伴うが,この木製の取付板は,丁番の位置から任意の距離に固定し,また,

垂直の位置を2方向に固定することができる。 

平面台Bの端には,金属製止め板Dを取り付け,止め板は,25 N/mmの定数をもつコイルばねの上に置

く。 

図14に示すように,漏電遮断器は,垂直な取付板Cに固定するが,供試品の取付高さは,平面台Bか

ら供試品の水平中心軸の距離を180 mmとする。取付板Cは,丁番から200 mmの位置で丁番と平行及び

直角の方向に交互に固定できるようにする。 

取付板Cの漏電遮断器を取り付けた面の反対側の面には,システム全体の慣性モーメントを実質的に一

定とするために,金属製止め板Dの静荷重が,25 Nとなるように補助のおもりを取り付ける。 

9.12.1.2 試験手順 

閉路状態で,電源に接続しない漏電遮断器を用いて,平面台の端が自由な側を持ち上げ,40 mmの高さ

から50回落下させる。供試品を落下させた後,静止状態になったとき再度持ち上げて,落下させる。 

その後,漏電遮断器を取付板Cの反対側に固定して,再び平面台を前回と同様に50回落下させる。 

試験後,取付板Cをその垂直軸に対して90°回転し,必要な場合,漏電遮断器の対称の垂直軸が丁番か

ら200 mmとなるように置き直す。 

次に,漏電遮断器を取付板Cの片側に固定して,平面台Bを前回と同様に50回落下させ,さらに,漏

電遮断器をその反対側に固定して,平面台Bを50回落下させる。 

毎回,位置を変更する前に漏電遮断器を手動で開閉する。 

試験中,漏電遮断器は開路してはならない。 

9.12.2 機械的打撃 

製造業者が意図する通常の使用状態(8.2参照)に取り付けた漏電遮断器の通常使用中に,機械的打撃を

受けるおそれがある外面部分に対して行う。全ての形式の漏電遮断器について,9.12.2.1の試験を行う。

また,次の形式の漏電遮断器は,追加試験を行う。 

a) レール取付用漏電遮断器に対しては,9.12.2.2 

b) 差込形漏電遮断器に対しては,9.12.2.3 

全体をエンクロージャの中に入れることを意図した漏電遮断器は,この試験を適用しない。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

9.12.2.1 図15〜図17に示す打撃試験装置によって,供試品に打撃を加える。 

打撃部の先端は,半径が10 mmの半球面をもち,ロックウェル硬度がHR100のポリアミド樹脂製とす

る。 

打撃部は,質量が150 g±1 gで,垂直面に振ることが可能であるように上端に回転軸を取り付けた外径

が9 mmで,厚さが0.5 mmの鋼管の下端に強固に固定する。 

回転軸は,打撃部の中心軸から上に1 000 mm±1 mmとする。 

打撃部先端のポリアミド樹脂のロックウェル硬度の決定には,次の条件を適用する。 

a) 球の直径:12.7 mm±0.015 mm 

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b) 基準荷重:100 N±2 N 

c) 試験荷重:500 N±2.5 N 

注記1 プラスチックのロックウェル硬さの決定に関する追加の情報は,JIS K 7202-2を参照。 

試験装置の設計は,管を水平状態に保持して,打撃部の表面に1.9 N〜2.0 Nの力が作用するようにする。 

表面形漏電遮断器は,図17に示すように,上端と下端とを丈夫な腕木で強固に固定した取付支持台の,

寸法が175 mm×175 mm×8 mmの合板に取り付ける。 

取付支持台の質量は,10 kg±1 kgで,回転軸によって強固なフレームに取り付ける。 

フレームは,硬い基台に固定する。 

分電盤取付形漏電遮断器は,図18に示す取付支持台に取り付け,図17の試験装置に取り付ける。 

埋込形漏電遮断器は,図19に示す取付支持台に取り付け,図17の試験装置に取り付ける。 

差込形漏電遮断器は,合板,図18の装置又は図19の装置のうち適切な装置に取り付けたそれらに適応

するソケットに差し込む。 

レール取付用漏電遮断器は,図17に示すように,取付支持台に強固に取り付けたそれらに適応するレー

ルに取り付ける。 

試験装置は,次の設計による。 

d) 供試品を水平方向に動かすことが可能で,かつ,合板表面に垂直な軸に対して回転する。 

e) 合板は,垂直軸に対して回転する。 

漏電遮断器は,打撃点が振り子の回転軸を通る垂直面になるようにして,カバー付きの場合も,適切な

装置の合板の上に製造業者が意図する通常の使用状態で取り付ける。 

ノックアウトがない漏電遮断器の電線挿入口は,開けたままとする。複数のノックアウトをもつ漏電遮

断器は,そのうちの二つを開ける。 

供試品,カバーなどの固定ねじは,打撃を加える前に,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。 

漏電遮断器を通常の使用状態に取り付けて,露出する表面へ打撃部を10 cmの高さから落下させる。 

落下の高さは,振り子を離したときの位置から,打撃を受ける位置までの間の垂直距離とする。振り子

の鋼管の軸と打撃部の軸との交点を通り,両方の軸を通る平面に垂直な線が打撃部の表面と交差する点を

検証点として,打撃部の表面に表示する。 

注記2 理論上,打撃部の重心が検証点であるが,実用的には重心が決めにくいため,検証点は,上

記のように選択する。 

各漏電遮断器に10回の打撃を加える。10回のうちの2回は,操作装置に打撃を加え,残りの8回は,

打撃を受ける可能性のある供試品の部分に均等に加える。 

打撃は,ノックアウトのある範囲又は透明の材質によって覆われている開口部には加えない。 

一般的に,供試品を鉛直軸に対して,60°以内で,可能な限り回転させ,それぞれの側面に1回ずつの

打撃を加え,次にそれぞれの側面の打撃点と操作装置の打撃点とのほぼ中間に打撃を加える。 

残りの打撃は,供試品を合板に対して垂直な軸を中心に90°回転して取り付けた後,同様の方法で加え

る。 

供試品に電線挿入口又はノックアウトをもつ場合は,2回の打撃点が,それらの開口部からほぼ同じ距

離になるように供試品を取り付ける。 

操作装置に対する2回の打撃の1回目は,操作装置が“オン”の位置にあるときに,2回目は操作装置

が“オフ”位置にあるときに加える。 

試験後,供試品は,特に,充電部に近接できるような又は漏電遮断器の継続使用を損なうようなカバー

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C 8221:2020  

の破損,操作装置,絶縁材料の裏打ち,バリアなどの損傷があってはならない。 

疑義がある場合には,これらの部品又はその裏打ちに支障なくエンクロージャ,カバーなどの外部部品

の取外し及び交換が可能である場合,取外し及び交換して確認する。 

外観に対する損傷,沿面距離又は空間距離が,8.1.3で規定する値未満に減じることがないような小さな

へこみ及び感電保護に不利な影響を与えない小さな割れは無視できる。 

注記3 対応国際規格の注記3は,許容事項であるため,本文に移した。 

ねじ止め用とレール取付け用とを兼用として設計した漏電遮断器を試験する場合,試験は,2組の漏電

遮断器に対して行う。1組はねじ取付けによって,他の1組はレール取付けによって行う。 

9.12.2.2 レール取付用漏電遮断器は,鉛直の壁にレールを強固に取り付け,製造業者が意図する通常の使

用状態に取り付ける。ただし,電線を接続せず,カバー及びカバー板を用いない。 

漏電遮断器の前面に,50 Nの下方向への力を徐々に加えて1分間維持する。続いて,50 Nの上方向への

力を徐々に加えて1分間維持する(図20参照)。 

試験中,漏電遮断器は外れてはならない。また,試験後,漏電遮断器は,その継続使用を損なうような

損傷があってはならない。 

9.12.2.3 差込形漏電遮断器 

その接続だけで固定する差込形漏電遮断器は,プラグインベースに配線は接続せず,硬い基台にカバー

プレートなしで取り付ける。 

差込接続端子から同じ距離の端子間の位置に,20 Nの力を徐々に加えて1分間維持する。(図21A参照) 

試験中,漏電遮断器側の部分が,端子台からゆるんだり,外れていたりしてはならない。また,基台か

ら動いてはならない。さらに,試験後,二つの部分は,その後の使用を損なうような損傷があってはなら

ない。 

9.13 耐熱性試験 

9.13.1 取り外せるカバーがない供試品の場合には,温度が100 ℃±2 ℃の恒温槽の中に供試品を1時間

保持し,取り外せるカバーをもつ場合には,温度が70 ℃±2 ℃の恒温槽の中にカバーを1時間保持する。 

試験中,供試品はその後の使用を損なうような変化があってはならない。また,充塡材をもつ場合,充

電部が露出するほどに充塡材が流出してはならない。 

試験後,供試品をほぼ室温にまで冷却した後,通常の使用状態に取り付けて,5 Nを超えない力で標準

試験指を押したとき,通常は接触できない充電部に接触してはならない。 

9.9.2.3 a)の試験条件の下で漏電遮断器は,定格感度電流の1.25倍の電流で動作しなければならない。試

験は,任意の1極について1回行い,動作時間の測定は行わない。 

試験後,表示は読み取れなければならない。 

性能を損なわない充塡材の変色,膨れ及び僅かな流出は,無視できる。 

9.13.2 通電部品及び保護回路部品の位置を保持する絶縁材料からなる漏電遮断器の外部部品は,図21に

示す装置によって,ボールプレッシャ試験を行う。ただし,箱の中の保護導体用の端子の位置を保持する

絶縁部品は,9.13.3に従って試験する。 

試験する部品は,水平位置で適切な面をもつ鉄の支持台上に置き,直径が5 mmの鋼球を20 Nの力でこ

の面に対して押し付ける。 

試験は,温度が125 ℃±2 ℃の恒温槽の中に入れて行う。 

1時間後,鋼球を供試品から取り除き,供試品を冷水に浸して,10秒間でほぼ室温まで冷却する。 

鋼球によってできた痕跡の直径は,2 mm以下でなければならない。 

85 

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9.13.3 通電部品及び保護回路部品を保持しない絶縁材料からなる漏電遮断器の外部部品は,互いに接触し

ている場合も含めて,9.13.2に従ってボールプレッシャ試験を行う。ただし,試験は,70 ℃±2 ℃又は40 ℃

±2 ℃に9.8の試験で関連部品が達した最高温度上昇値を加えた値のいずれか高い温度で行う。 

注記 表面形漏電遮断器の取付面は,9.13.2及びこの細分箇条の試験では,外部部品とみなす。 

9.13.2及びこの細分箇条の試験は,セラミック材料及び熱硬化性材料には適用しない。 

9.13.2及びこの細分箇条で規定する絶縁部品の複数が同一材料でできている場合,試験は,これらの部

品のうち一つだけを用いて,9.13.2又はこの細分箇条のうち該当する方に従って行う。 

9.14 耐過熱性能及び耐着火性能試験 

グローワイヤ試験は,次の温度条件の下でJIS C 60695-2-10に従って,完成品の漏電遮断器を用いて行

う。 

a) 通電部品及び保護回路部品を保持する絶縁材料からなる漏電遮断器の外部部品は,960 ℃±15 ℃の温

度で行う。 

b) その他の絶縁材料からなる全ての外郭部品は,650 ℃±10 ℃の温度で行う。 

注記 この試験では,表面形漏電遮断器の取付面は,外部部品である。 

幾つかの絶縁部品が同一材料の場合,試験は,これらの部品のうち一つだけを用いて,a)又はb)の該当

する方に従って行う。 

グローワイヤ試験は,セラミック材料の部品には適用しない。 

グローワイヤ試験を適用し,規定する試験条件の下で電気的に熱した試験線によって,絶縁材料の発火

が起きないこと,又はこの試験線によって発火する可能性のある絶縁材料の部分に炎若しくは燃焼する部

品による火の広がり,又は試験部から落下するしたたりがなく,燃焼時間が限られることを確認する。 

試験は,3個の供試品で行う。試験は,それぞれの供試品に対してグローワイヤを異なる点に当てる。 

グローワイヤは,外壁の間を通して比較的大きい金属部品又は磁器部品に触れるまで奥深く突き出すこ

とができないため,端子部,消弧装置又は磁気引外し装置部に直接あてることができない。この場合,グ

ローワイヤが急速に冷却し,常にグローワイヤと接触する絶縁材料の面積が制限されてしまうため,部品

は,試験の厳しさに耐えてしまう。このため,供試品は,試験中,使用上で考えられる最も不利な位置(試

験面を垂直)に置かなければならない。 

絶縁材料の内部の一部分が否定的な結果を試験にもたらす場合,新しい供試品から絶縁材料の内部の一

部分を取り外すことを認める。その後,グローワイヤ試験は,この新しい供試品での同じ箇所で繰り返す。 

製造業者が指定する場合,部品を取り外し,それを単独で試験することを代替方法として認める[JIS C 

60695-2-11:2016の箇条4(試験片)参照]。 

次のいずれか場合,供試品はグローワイヤ試験に合格したものとみなす。 

c) 目に見える炎がなく赤熱部が持続しない場合。 

d) 供試品上の炎及び赤熱がグローワイヤを取り除いた後,30秒以内に消える場合。 

包装用ティシュの発火又は松板材の焦げが,あってはならない。 

9.15 引外し自由機構の検証 

9.15.1 一般試験条件 

漏電遮断器は,通常の使用状態と同様に取り付けて,配線する。 

漏電遮断器は,図4に示す結線で試験する。 

9.15.2 試験手順 

漏電遮断器を閉路し,操作装置は閉路状態を維持したまま,試験用スイッチS2を閉路して,定格感度電

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流の1.5倍に等しい漏電電流を通電する。漏電遮断器は,動作しなければならない。 

次に,漏電遮断器の操作装置を徐々に1秒以上時間をかけて“オン”の位置に操作し,電流の流れ始め

る位置まで動かす。操作装置をそれ以上動かさなくても,漏電遮断器は引き外さなければならない。 

二つの試験は,各3回行う。電圧相に接続することを意図した極に対して1回以上行う。 

漏電遮断器が複数の操作装置をもつ場合,引外し自由試験は,全ての操作装置に対して行う。 

感度電流可調整形漏電遮断器では,試験は各設定値について行う。 

注記 対応国際規格の注記1及び注記2は,規定事項であるため,本文に移した。 

9.16 定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作の検証 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作の検証についての試験は,次による。 

a) 漏電遮断器に定格電圧の0.85倍の電圧を印加する。テスト装置を,5秒間隔で25回動作させる。各操

作の前に漏電遮断器を再閉路する。 

b) その後,定格電圧の1.1倍の電圧でa)を繰り返す。 

c) その後,b)を,1回行う。ただし,テスト装置の操作機構を30秒間閉路位置に保持する。 

各試験で漏電遮断器は,動作しなければならない。試験後,その継続使用を損なう損傷があってはなら

ない。 

定格電圧又は電圧範囲がある場合,最大電圧を印加し,漏電遮断器のテスト装置が動作するときに生じ

るアンペアターンは,漏電遮断器の1極に定格感度電流に等しい漏電電流を通電したときに生じるアンペ

アターンの2.5倍以下とする。感度電流可調整形の漏電遮断器の場合は,漏電遮断器の設定された最小感

度設定とする。テスト装置回路のインピーダンスを測定し,また,テスト装置回路の配線を考慮し,試験

電流を算出する。 

検証に当たっては,漏電遮断器の解体が必要な場合,別の供試品を使用する。 

注記 テスト装置の耐久性能の検証は,9.10の試験に含まれている。 

9.17 電源電圧喪失時の電源電圧依存形漏電遮断器(4.1.2.1で分類するもの)の動作の検証 

9.17.1 電源電圧の限界電圧(Ux)の決定 

漏電遮断器の電源側端子に定格電圧に等しい電圧を印加し,自動回路するまでの時間が約30秒,又は時

延動作がある場合(8.12参照)には,それを考慮した長い時間のうちいずれか長い時間で,0 Vに達する

ように電圧をほぼ等しく低減する。 

動作する電圧を測定する。 

5回測定する。 

全ての測定値は,定格電圧(電圧範囲がある場合は,最小電圧)の0.85倍未満でなければならない。 

これらの測定後,この箇条で規定する条件の下で自動開路するまでを測定した電圧の最高電圧より僅か

に高い電圧を印加し,線間電圧が低下した状態で定格感度電流に等しい漏電電流を通電し,表1による動

作時間で漏電遮断器が動作することを検証する。 

次に,測定した最低電圧より低い電源電圧において,手動操作によって装置の閉路ができないことを検

証する。 

9.17.2 電源電圧喪失時の自動開路の検証 

漏電遮断器は,電源側に定格電圧(電圧範囲がある場合は,範囲内の電圧)を印加し,漏電遮断器を閉

路する。 

次に,電源電圧を遮断する。 

電源電圧を遮断してから主接点が開路するまでの時間を測定する。 

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C 8221:2020  

5回測定する。測定結果は,次による。 

a) 時延なしの漏電遮断器の場合,0.5秒を超えてはならない。 

b) 時延ありの漏電遮断器の場合,最小値及び最大値は,製造業者が指定する範囲内になければならない。 

Uy(3.4.12.2参照)の値の検証は,考慮しない。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

9.17.3 時延ありの漏電遮断器に対して,電源電圧喪失状態で漏電電流がある場合の正常動作の検証 

漏電遮断器は,図4に示すように接続し,電源側に定格電圧(電圧範囲がある場合は,範囲内の電圧)

を印加する。 

一つの極以外の全ての極は,図4に示すスイッチS3によって開路する。 

製造業者が指定した時延(表8参照)の間,漏電遮断器は,9.9.2に規定する試験を行う。図4に示すス

イッチS3の閉路及びそれに続く開路操作が各測定の前に必要である。 

9.9.2.1の試験は,時延が30秒を超える場合にだけ行う。 

注記 (対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文へ移した。) 

9.17.4 3極漏電遮断器又は4極漏電遮断器に漏電があって,中性極及び一つの電圧極にだけ電力供給され

た場合の正常動作の検証 

3極漏電遮断器及び4極漏電遮断器(4.3参照)の場合,試験は9.9.2.3に従って行う。ただし,図4に従

って接続し,中性極と一つの電圧極とに電圧供給する。 

他の電圧極についてもそれぞれ行う。 

9.17.5 自動再閉路式漏電遮断器の再閉路機能の検証 

自動再閉路式漏電遮断器の再閉路機能の検証は,検討中。 

9.18 過電流状態の下での不動作過電流の限界値の検証 

9.18.0 一般事項 

感度電流可調整式漏電遮断器の場合,試験は最も高感度な設定で行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文へ移した。 

9.18.1 2電路漏電遮断器に通電する負荷の場合の過電流限界値の検証 

漏電遮断器に定格電流の6倍に等しい実質的に無誘導負荷を,通常の使用状態と同様に接続する。 

負荷は,2極の試験用スイッチを用いて閉路し,1秒後に開路する。 

試験は,3回繰り返す。2回の連続する閉路操作の間隔は,1分以上とする。 

漏電遮断器は,開路してはならない。 

電源電圧依存形漏電遮断器は,電源側に定格電圧(電圧範囲がある場合,範囲内の電圧)を印加する。 

9.18.2 3極漏電遮断器又は4極漏電遮断器に通じる単相負荷の過電流限界値の検証 

漏電遮断器は,図22に従って接続する。 

抵抗器Rを回路に定格電流の6倍に等しい電流を流すように調整する。 

注記 この電流調整を行う場合,漏電遮断器Dを無視できるインピーダンスの導体に置き換えてもよ

い。 

最初に開路した試験用スイッチS1を閉路し,1秒後に再度開路する。 

電路の可能な組合せにおいて,試験はそれぞれ3回行い,2回の連続する閉路操作の間隔は,1分以上と

する。 

漏電遮断器は,開路してはならない。 

電源電圧依存形漏電遮断器は,電源側に定格電圧(電圧範囲がある場合,範囲内の電圧)を印加する。 

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9.19 インパルス電圧によって生じるサージ電流での漏電遮断器の不要動作の検証 

9.19.1 漏電遮断器のサージ電流試験(0.5 μs/100 kHzリングウェーブ試験) 

漏電遮断器は,図23に示す振幅の減衰振動電流波形を発生することが可能なサージ発生装置を用いて試

験する。漏電遮断器の試験回路の例を図24に示す。 

任意に選択した漏電遮断器の1極に対して,サージ電流を10回印加する。サージ波形の極性を2回ごと

に変える。連続2回の間隔は,約30秒とする。 

同一定格電流及び同一定格感度電流の同一形式漏電遮断器を追加使用して,インパルス電流を適切な方

法で測定し,次の要求事項に適合するように調整する。 

a) 波高値: 

200 A 

100

+ %又は定格感度電流が10 mA以下の漏電遮断器の場合,25 A 

100

+ % 

b) 波頭長: 

0.5 μs±30 % 

c) 次の振動波形の周期: 10 μs±20 % 

d) 連続する各波高値: 

直前の波高値の約60 % 

試験中に漏電遮断器は動作してはならない。リングウェーブ試験後,漏電遮断器の正常動作は,9.9.2.3

に従って,定格感度電流についてだけ漏電動作時間を測定することによって検証する。 

注記 過電圧(サージ電圧)保護付漏電遮断器(一体形又は組合せ形)の試験手順及び関連試験回路

については,検討中である。 

9.19.2 3 000 A以下のサージ電流に対する性能の検証(8/20 μsサージ電流試験) 

9.19.2.1 試験条件 

漏電遮断器は,図28に示す8/20 μs減衰サージ電流(IEC 60060-2:1994)を発生することが可能なサー

ジ発生装置を用いて試験する。漏電遮断器の試験回路例を図29に示す。 

任意に選択した漏電遮断器の1極に対して,サージ電流を10回印加する。サージ波形の極性を2回ごと

に変える。連続2回の間隔は,約30秒とする。 

同一定格電流及び同一定格感度電流の同一形式漏電遮断器を追加使用して,インパルス電流を適切な方

法で測定し,次の要求事項に適合するよう調整する。 

a) 波高値: 

3 000 A 

100

+ % 

b) 波頭長: 

8 μs±20 % 

c) 波尾長: 

20 μs±20 % 

d) 逆電流波高値: 波高値の30 %以下 

電流を漸近線性電流形状に調整する。同一定格電流及び同一定格感度電流の同一形式の他の供試品で試

験する場合にも,逆電流は波高値の30 %を超えてはならない。 

9.20 (空白) 

9.21 (空白) 

9.22 信頼性の検証 

適否は,9.22.1及び9.22.2の試験によって判定する。 

感度電流可調整式の漏電遮断器の場合,試験は,最も高感度の設定で行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

9.22.1 環境試験 

環境試験は,JIS C 60068-3-4を考慮し,JIS C 60068-2-30によって行う。 

9.22.1.1 試験槽 

試験槽は,JIS C 60068-2-30の箇条4(試験槽−要求事項)に規定する構造とする。試験槽内で結露した

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C 8221:2020  

水分は絶えず試験槽から排出し,再精製するまで使用してはならない。蒸留水だけを試験槽の湿度維持に

使用する。 

蒸留水は,試験槽に入れる前に,抵抗値が500 Ωm以上で,pH値は7.0±0.2とする。試験中及び試験後

の抵抗値は100 Ωm以上で,pH値は7.0±1.0とする。 

9.22.1.2 厳しさ 

サイクルは,次の厳しさ(条件)の下で行う。 

a) 上限温度: 

55 ℃±2 ℃ 

b) サイクル数: 28 

9.22.1.3 試験手順 

試験手順は,JIS C 60068-2-30の箇条7(試験)及びJIS C 60068-3-4による。 

試験手順の詳細は,次による。 

a) 初期検証 初期検証は,供試漏電遮断器に対して9.9.2.3に従って,定格感度電流についてだけ試験を

行う。 

b) 試験条件 

1) 通常の使用状態に取り付けて配線した漏電遮断器を,槽内に入れる。漏電遮断器を閉路状態にする。 

2) 安定期間(図25参照) 

漏電遮断器の温度を,次のいずれかによって,25 ℃±3 ℃に安定させる。 

i) 

漏電遮断器を試験槽に入れる前に別の槽に入れておく。 

ii) 漏電遮断器を試験槽に入れた後,試験槽の温度を25 ℃±3 ℃に調節し,温度が安定するまでそ

の温度を維持する。 

i)又はii)のいずれかの方法によって,温度が安定するまでの間,相対湿度は,標準使用条件で規

定する範囲内とする(表4参照)。 

試験槽の中の漏電遮断器に対して,最後の1時間は,周囲温度25 ℃±3 ℃で,相対湿度を95 %

以上とする。 

3) 24時間サイクルの詳細(図26参照) 

24時間サイクルの詳細は,次による。 

i) 

槽内の温度は,9.22.1.2に規定する適切な上限温度まで連続して増加し,上限温度には,3時間±

30分で到達させ,かつ,図26の斜線の範囲で定義した限界内の割合とする。この期間中,相対

湿度は,95 %を下回ってはならない。この期間中,漏電遮断器には結露が生じなければならない。 

注記 この結露の生じる状態は,漏電遮断器の表面温度が大気温度の露点を下回ることを意味

する。これは,熱時定数が低い場合,相対湿度が95 %より高くなることである。供試品

上に結露水が落下しないように注意する。 

ii) 次に,温度を,サイクルの始めから12時間±30分間,上限温度に対して±2 ℃の範囲内でほぼ

一定に維持する。 

試験終了まで相対湿度は,93±3 %とする。ただし,最初及び最後の15分間は,90 %〜100 %

とする。最後の15分間,漏電遮断器には結露が生じてはならない。 

iii) 3時間〜6時間の間で,温度を25 ℃±3 ℃に下げる。下げる割合は,最初の1時間30分を,図

26に示すように下げ,3時間±15分で25 ℃±3 ℃の温度まで下げ,その温度を維持する。試験

の終了まで相対湿度は,95 %以上とする。ただし,最初の15分間は90 %以上とする。 

iv) 温度を25 ℃±3 ℃,相対湿度を95 %以上に維持して,24時間サイクルを完了する。 

90 

C 8221:2020  

9.22.1.4 後処理 

サイクルの終了まで,漏電遮断器を,試験槽から移動してはならない。 

試験槽の扉を開放し,温度及び湿度の調整を停止する。 

最終試験を行う前には,再び安定させるために4時間〜6時間大気状態(温度及び湿度)に放置する。 

28サイクルの間,漏電遮断器は動作してはならない。 

9.22.1.5 最終測定 

9.9.2.3 a)に規定する試験状態の下で,漏電遮断器は,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作しなけれ

ばならない。試験は,任意の1極に1回だけとし,動作時間の測定はしない。 

9.22.2 周囲温度が40 ℃での試験 

漏電遮断器を,厚さが20 mmの黒塗りの合板に通常の使用状態に取り付ける。 

長さが1 mで,表10に規定する標準断面積の電線を漏電遮断器の電源側端子及び負荷側端子の各極に

接続する。端子ねじ又はナットを,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。この供試品を恒温槽に入

れる。 

漏電遮断器に任意の電圧で定格電流に等しい電流が流れるように設定し,温度が40 ℃±2 ℃で,21時

間通電及び3時間無通電のサイクルを28サイクル行う。電流は,外部のスイッチによって遮断し,漏電遮

断器は操作しない。 

4極漏電遮断器の場合は,三つの極だけ通電する。 

最後の周期の21時間通電の終了時に,端子の温度上昇を細線の熱電対を用いて測定する。測定した温度

上昇は,65 Kを超えてはならない。 

試験後,槽内の漏電遮断器の通電を停止し,ほぼ室温まで冷却する。 

9.9.2.3に規定する試験条件の下で,漏電遮断器は,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作しなければ

ならない。試験は,任意の1極に1回だけとし,動作時間の測定はしない。 

9.23 電子部品のエージング試験 

漏電遮断器は,定格電流を通電し,周囲温度が40 ℃±2 ℃の中に168時間置く。 

電子部品の印加電圧は,定格電圧の1.1倍の電圧とする。 

試験後,槽内の漏電遮断器の通電を停止し,ほぼ室温まで冷却する。電子部品に,損傷があってはなら

ない。 

9.9.2.3に規定する試験条件の下で,漏電遮断器は,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作させる。試

験は,任意の1極に1回だけとし,動作時間の測定はしない。 

注記 この試験回路の例を図27に示す。 

9.24 電磁両立性(EMC) 

9.24.1 この規格による試験 

この規格で行う試験の一覧を表20に示す。 

なお,この規格の試験を行うことによって,表20に示す試験を満たしているため,繰り返し行う必要は

ない。 

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91 

C 8221:2020  

表20−EMCのために適用する試験 

IEC 61543:1995の表4及び表5 

電磁現象 

この規格の試験箇条番号 

T.1.3 

電圧振幅変動 

9.9.4及び9.17 

T.1.4 

電圧不平衡 

9.9.4及び9.17 

T.1.5 

電源周波数変動 

9.2 

T.1.8 

放射電磁界 

9.11及び9.18 

T.2.4 

過渡振動電流 

9.19 

9.24.2 追加の試験 

表21の試験は,附属書Aの試験シーケンスH,試験シーケンスI及び試験シーケンスJに従って実施す

る。 

表21−IEC 61543:1995による試験 

IEC 61543:1995の表4〜表6の箇条 

電磁現象 

T1.1 

高調波,次数間高調波 

T1.2 

信号電圧 

T2.3 

サージ 

T2.1 

正弦波電圧又は電流伝導 

T2.5 

高周波放射現象 

T2.2 

ファストトランジェント/バースト 

T2.6 

150 kHz以下の周波数範囲のコモンモード伝導妨害 

T3.1 

静電気放電 

連続して稼働する発信器をもつ機器に対して,CISPR 14-1:2005の試験は,IEC 61543:1995の試験より

も先に供試漏電遮断器で行う。 

9.25 耐食性試験 

耐食性試験は,漏電遮断器の機構部に使用する鉄及び鋼の部品に限定して適用する。 

有機溶剤,精製油などに10分間浸して,試験する部分から全てのグリースを取り除く。その後10分間,

20±5 ℃で,含有率が10 %の塩化アンモニウム水溶液に浸す。 

乾かすことなく水滴を振り切った後,部品を飽和水蒸気で満たした温度が20 ℃±5 ℃の加熱槽に10分

間置く。 

部品を100 ℃±5 ℃の温度の加熱槽で10分間乾燥した後,部品の表面には,さびの兆候を示してはな

らない。 

鋭利な縁のさび跡及びこすることで取り除ける黄色がかった皮膜は無視する。 

注記1 対応国際規格の注記1は,許容事項であるため,本文に移した。 

小形ばね,それに類似なもの,及び摩耗にさらされる接近できない部分については,グリース層でさび

に対して保護してもよい。このような部分は,グリース皮膜の効果に疑いがある場合だけ試験を行うが,

グリースは事前に除去しない。 

規定する液体を試験で使用する場合には,蒸気の吸入を避けるように十分に注意することが望ましい。 

注記2 対応国際規格の注記2は,推奨事項であるため,本文に移した。 

92 

C 8221:2020  

附属書2 

(規定) 

在来電気設備規定対応形漏電遮断器 

一般 

この附属書は,在来電気設備規定によって施工する電気設備用の住宅及び類似設備用の漏電遮断器(以

下,漏電遮断器という。)について,規定する。 

この漏電遮断器の性能試験は,JIS C 3307で規定する絶縁物の許容温度が60 ℃の絶縁電線(PVC60 ℃

基準絶縁電線)を基準としている。 

この附属書は,箇条1〜箇条7は本体によるため,箇条8から規定する。 

この附属書のうち附属書1と表番号が同一のものは,区別するために表番号の末尾に“b”を付している。

また,この附属書内で表番号が同一となる場合には,表番号の末尾に大文字のアルファベットを付して区

別している。 

なお,この附属書では,この規格の箇条,細分箇条,細別などを引用し,その引用箇所から更にこの規

格の引用がある場合,この附属書の箇条,細分箇条,細別などを適用する。例えば,附属書2で“附属書

1の9.17を適用する”とあり,附属書1の9.17に“適否は9.18で判定する”とある場合には,適否は附

属書2の9.18で判定する必要がある(附属書1の9.18では判定しない。)。 

構造及び動作に対する要求事項 

8.1 

機械的設計 

8.1.1 

一般事項 

漏電遮断器は,通常の使用状態(8.2参照)で,その使用が使用者又は周りに対して安全であって,かつ,

危険を及ぼさない設計とする。 

漏電検出部及び漏電引外し装置は,漏電遮断器の入力端子と出力端子との間に設置しなければならない。 

感度電流の設定又は規定の時延時間の設定用に特別に意図したものを除いて,漏電遮断器の漏電動作特

性が変更できてはならない。 

工具の使用等,意図的な操作を除き,簡単に設定の切り替えができてはならない。どのような方法であ

っても,漏電遮断器の機能を不能にするか,妨害してはならない。 

注記 対応国際規格の我が国以外の設定切換に関する注記は,この規格では採用しない。 

感度電流可調整の漏電遮断器の場合,定格感度電流は最も大きい設定値を指す。この場合,感度電流30 

mA以下の設定値と30 mAを超える設定値とを切り換え可能な構造であってはならない。 

8.1.1A 不足電圧引外しによる開路 

不足電圧引外しによる開路は,JIS C 8201-1の7.2.1.3による。ただし,a)の動作電圧範囲の“定格電圧

の70 %〜35 %”を,“定格電圧の70 %〜20 %”に置き換えて適用する。 

適否は,JIS C 8201-2-1の附属書2の8.3.3.3.2(構造及び機械的操作)のc)及び8.3.3.3.3(無通電開閉耐

久性能)によって判定する。 

8.1.1B 電圧引外しによる開路 

電圧引外しによる開路は,JIS C 8201-1の7.2.1.4による。ただし,引外し動作電圧範囲の“定格制御電

圧の70 %〜110 %”を“定格制御電圧の交流式は85 %〜110 %,直流式は75 %〜110 %”に置き換えて適

93 

C 8221:2020  

用する。 

適否は,JIS C 8201-2-1の附属書2の8.3.3.3.2のd)及び8.3.3.3.3によって判定する。 

8.1.1C 単相3線式の漏電遮断器の中央端子 

電源側端子及び/又は負荷側端子の構造がプラグイン式のものを除き,単相3線式の漏電遮断器は,中

央端子を中性線端子とする。 

注記 プラグイン式とは,電気用品安全法施行規則の別表第二の型式の区分の“漏電遮断器”による

“(2)プラグイン式のもの”の構造を示している。 

8.1.2 

機構 

多極漏電遮断器の全ての極の可動接点は,開閉専用中性極をもつ場合,それを除いた全ての極が,手動

操作又は自動操作のいずれにおいても本質的に同時に開閉するように,機械的に結合していなければなら

ない。 

漏電遮断器の開閉専用中性極(3.3.15参照)は,他の極(3.3.14参照)よりも後に開路し,先に閉路しな

ければならない。 

適否は,適切な手段(例えば,指示灯,オシロスコープなど)を使用した目視検査及び手動操作によっ

て判定する。 

適切な短絡投入容量及び短絡遮断容量をもつ極を中性極(開閉専用中性極以外の中性極)として使用す

る場合の動作は,次のいずれかによる。 

a) 中性極を含む全ての極が実質的に同時に動作する。 

b) 閉路の場合は,中性極が先に接触し,開路の場合は中性極が遅れて開離する。 

c) 閉路の場合は,中性極が二つの電圧相のうちいずれか1極よりも先に接触し,開路の場合は,中性極

が二つの電圧相のうちいずれか1極よりも遅れて開離する。 

漏電遮断器は,引外し自由機構をもたなければならない。 

漏電遮断器は,手によって開閉できなければならない。操作ハンドルがない差込形漏電遮断器は,漏電

遮断器がその基台から取り外すことができるということでは,この要求事項に適合するとはみなさない。 

漏電遮断器の可動接点は,閉路位置(3.3.12),又は開路位置(3.3.13)に静止する構造とする。引き外さ

れて操作装置が中立位置となったときは,開路位置で静止する構造とする。 

漏電遮断器は,開路状態のとき,断路機能(8.3参照)を表示する場合,必要な要求事項に従って,開路

位置(3.3.13参照)を保たなければならない。 

8.1.3 

空間距離及び沿面距離 

定格インパルス耐電圧(Uimp)を製造業者が宣言する漏電遮断器の最小空間距離及び最小沿面距離は,

表5に示す。表5は,汚損度2の環境で使用することを考慮して設計された漏電遮断器に基づいている。 

表5の項目1の適否は,測定によって判定する。この試験は,9.7.1に規定された湿度処理をしない供試

品で行う。 

取付け後の接触可能表面を除き,表5の項目2及び項目4の空間距離は,均一電界条件の下,JIS C 

60664-1:2009で規定された最小空間距離まで軽減してもよい。 

注記1 取付け後の接触可能表面とは,漏電遮断器を製造業者の指示によって取り付けた場合に,使

用者が接触可能である表面をいう。標準試験指は,表面が接触可能かどうか判定するのに活

用できる。 

この場合,9.7.1に規定する湿度処理を行った後,表5の項目2及び項目4,並びに9.7.2のb)〜e)に対す

る適否は,次の手順によって判定する。 

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94 

C 8221:2020  

a) 9.7.2〜9.7.6の適用する箇条に従って行う試験。 

b) 9.7.7.2の試験は,表14に規定した試験電圧を9.7.2のb)〜e)の試験箇所に加える。 

測定値が低減していない空間距離の場合,9.7.7.2の試験は適用しない。 

表5の項目3の適否は,測定によって判定する。 

注記2 8.1.3の試験で要求されている全ての測定は,供試品1台を試験シーケンスAの中で行い,

9.7.7.2の試験を,試験シーケンスBの3台で9.7.1の試験の前に行うことになっている。 

JIS C 60664-3によるタイプ2保護によって,汚損に対して保護された充電部品を接続したプリント基板

の部分は,この測定を適用しない。 

絶縁材料は,JIS C 60664-1:2009の4.8.1に従って,比較トラッキング指数(CTI)を基に材料グループ

に区分する。 

注記3 固体絶縁の設計の要求事項及び適切な試験に対する情報は,JIS C 60664-1:2009の5.3(固体

絶縁物の設計要求)及び6.1.3(固体絶縁物の検証試験)に規定されている。 

プリント配線材料の空間距離に対して,JIS C 60664-1:2009の表F.2の注c)を用いることができる(プリ

ント配線材料の場合,汚損度1に対する値を用いる。ただし,その値の最小値は,JIS C 60664-1:2009の

表F.4の規定によって0.04 mm以上である。)。プリント配線材料の沿面距離に対して,JIS C 60664-3の要

求事項及び試験に適合した被覆で保護している場合には,JIS C 60664-1:2009の表F.4の寸法が適用できる。 

プリント基板で2 mm以下の間隔に対する空間距離及び沿面距離の寸法は,JIS C 60664-5を適用する場

合には所定の条件の下で適用してもよい。湿度レベルは,HL2及びHL3を考慮する。 

注記4 対応国際規格の注記4及び注記5は,許容事項であるため,本文に移した。 

定格インパルス耐電圧(Uimp)を宣言しない漏電遮断器の最小沿面距離及び空間距離は,附属書JBによ

る。さらに,定格インパルス耐電圧を宣言しない漏電遮断器の絶縁物の厚さは,次による。 

c) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,漏電遮断器内に組み込まれる部分を除いて,空間距離及

び沿面距離の規定に適合するために使用するものに限り,絶縁物の厚さは,0.8 mm以上,人が触れる

可能性がないものは0.5 mm以上とし,かつ,ピンホールがあってはならない。ただし,ピンホール

がないもので,かつ,次のいずれかの試験を行ったとき,感電及び火災の危険が生じるおそれがある

ひび,割れその他の異常が生じないものは除く。 

1) 質量が250 gで,ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 mmの球面

をもつおもりを,表0Bに従って垂直に3回落とす。 

2) 1)と同等の衝撃力をロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 mmの球

面をもつ衝撃片によって3回加える。 

表0B−絶縁物の衝撃力試験の高さ 

単位 cm 

種類 

高さ 

人が触れる可能性がないもの 

14 

人が触れる可能性があるもの 

20 

d) a)以外のもので,空間距離及び沿面距離の規定を満たすために用いる場合に限り,外傷を受けるおそ

れがある部分に用いる絶縁物の厚さは0.3 mm以上とし,かつ,ピンホールがあってはならない。た

だし,表0Cに従って交流電圧を,導電部と外郭及びアースとの間に連続して1分間加えたとき,こ

れに耐える場合は除く。 

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95 

C 8221:2020  

表0C−絶縁物に対する印加電圧 

単位 V 

絶縁物が使用される電圧の区分 

印加電圧 

30以下 

500 

30を超え 150以下 

1000 

150を超え 300以下 

1500 

プリント配線材料の沿面距離は,JIS C 8201-1の7.2.3.4による。 

8.1.4 

ねじ,通電部及び接続部 

8.1.4.1 

電気的及び機械的接続部は,製造業者が意図する通常の使用状態の下で生じる機械的応力に耐え

なければならない。 

設備に漏電遮断器を取り付ける場合,ねじ山切削タイプ(図2参照)のねじを使用してはならない。 

注記1 漏電遮断器を取り付けるときに使用するねじ(又はナット)には,カバー又はカバー板の固

定に用いるものを含まれているが,ねじを切った電線管及び漏電遮断器のベース固定のため

の手段のものは含まれていない。 

適否は,目視検査及び9.4の試験によって判定する。 

注記2 ねじ止めの接続は,9.8,9.11,9.12,9.13及び9.23の試験でも確認できる。 

8.1.4.2 

漏電遮断器を取り付けるときに使用するねじで,絶縁材料のねじ山とかみ合うねじは,ねじ穴又

はナットにねじを確実に挿入することが,できなければならない。 

適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。 

ねじの傾斜を防いで挿入することが可能な場合,例えば,固定した部品,めねじのへこみ又は先端部の

ねじ山を取り去ったねじの使用によってねじを挿入することは,正確な挿入に関する要求を満たしている。 

注記 対応国際規格の注記の内容は,規定であるため,本文に移した。 

8.1.4.3 

絶縁材料の収縮又は変形を補償する十分な弾性が金属部品にない限り,電気的接続は,接触圧力

が絶縁材料を介して伝達しないように設計しなければならない。ただし,セラミック,純マイカ又は適切

な特性をもつ材料を除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 材料の適否は,寸法の安定性について考慮したものである。 

8.1.4.4 

通電部品は,保護導体用部品を含めて,装置内で生じる状態においてそれらの使用目的に適切な

機械的強度,電気的導電性及び耐腐食性をもつ金属でなければならない。 

適切な材料の例を次に示す。 

a) 銅 

b) 冷間加工した部品では,銅の割合が58 %以上,その他の部品では,50 %以上を含む合金 

c) 銅より耐腐食性が強く適切な機械的特性をもつその他の金属又は適切にめっきした金属 

鉄合金又は適切にめっきした鉄合金を使用する場合,耐腐食性の適否は,耐食性試験(9.25参照)によ

って判定する。 

この箇条の規定は,接点,磁気回路,ヒータ素子,バイメタル,シャント,電子機器の部品又は端子の

ねじ,ナット,座金,締付板,その他の部品及び試験回路の部品には適用しない。 

8.1.5 

外部導体用端子 

8.1.5.1 

外部導体用端子は,導体を接続するのに必要な接触圧力が恒久的に維持することが確実でなけれ

background image

96 

C 8221:2020  

ばならない。 

外部導体用端子がバー接続だけを意図する場合は,電線接続に用いないという条件で認める。 

差込形及びボルトオン形の外部導体用端子も同様とする。 

端子は,意図する使用条件で容易に接近できなければならない。 

適否は,ねじ式端子の場合,9.5の試験によって,差込形又はボルトオン形漏電遮断器の場合,各々に適

用する特定の試験によって判定する。また,その他関連の接続方式は附属書J又は附属書Kの試験によっ

て判定する。 

8.1.5.2 

漏電遮断器は,表6bに規定する公称断面積をもつ銅導体を接続できる端子をもたなければなら

ない。 

注記 ねじ式端子の設計例を,附属書ICに示す。 

適否は,目視検査,測定並びに規定の最小断面積及び最大断面積をもつ導体をそれぞれ取り付けること

によって判定する。 

表6b−ねじ端子に対する銅導体の接続可能断面積 

定格電流 

締付け可能な公称断面積の範囲a) 

15以下 

φ1.6〜φ2.6 mm又は2.0〜5.5 mm2 

15を超え 

20以下 

φ1.6〜φ2.6 mm又は2.0〜5.5 mm2 

20を超え 

30以下 

φ2.0〜φ3.2 mm又は3.5〜8 mm2 

30を超え 

40以下 

5.5〜14 mm2 

40を超え 

50以下 

8〜22 mm2 

50を超え 

60以下 

8〜22 mm2 

60を超え 

75以下 

14〜38 mm2 

75を超え 

100以下 

22〜60 mm2 

100を超え 

150以下 

38〜60 mm2 

コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。 
大頭丸平小ねじ(同等以上のねじを含む。)を使用するもの,当て金付きのもの及

び圧着端子又は銅帯を接続するものに適用する。 

端子は,600 Vビニル絶縁電線のこれらの断面積とほぼ等しい断面積をもつ銅帯が

接続できる構造でもよい。 

電流密度が1〜2 A/mm2の銅帯が接続できる構造とする。 

注記 対応国際規格の注記1〜注記4は,規定事項であるため,本文に移した。 
注a) 30 A以下の定格電流に対して,より線と同様に単線を締め付けできるように設

計されていなければならない。可とう線の使用も認められる。 

例外として,φ1.6〜φ3.2 mmの径をもつ単線専用の端子は,認められる。 

8.1.5.3 

端子に導体を締め付ける手段は,端子を所定の位置に固定又は端子が回転しないようにするのは

よいが,他の部品を固定するために用いてはならない。 

適否は,目視検査及び9.5の試験によって判定する。 

8.1.5.4 

定格電流が32 A以下の端子は,特別の準備を用いないでも導体を接続できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 “特別の準備”とは,導体のはんだ付け,圧着端子の使用,はと(鳩)目の形成などを含むが,

電線の端末を強化するために可とう導体をよじること又は端子に挿入する前の導体の先端を整

形することは含まない。 

8.1.5.5 

端子は,十分な機械的強度をもたなければならない。 

97 

C 8221:2020  

導体接続のためのねじ及びナットは,ISOのメートルねじ山又はピッチ及び機械的強度が同等以上のね

じ山をもつものでなければならない。 

適否は,目視検査並びに9.4及び9.5.1の試験によって判定する。 

8.1.5.6 

端子は,導体に過度の損傷を与えることなく取り付けができるように設計しなければならない。 

適否は,9.5.2の試験及び目視検査によって判定する。 

8.1.5.7 

端子は,導体を確実に,かつ,金属表面間を接続するように設計していなければならない。 

適否は,目視検査並びに9.4及び9.5.1の試験によって判定する。 

8.1.5.8 

端子は,単線又はより線が,接続ねじ又はナットで締め付けている間に抜け落ちることがないよ

うに設計し,適切に配置しなければならない。 

この要求事項は,ラグ端子には適用しない。 

適否は,9.5.3の試験によって判定する。 

8.1.5.9 

端子は,接続ねじ又はナットを締め付けるとき又は緩めるときに,端子が漏電遮断器に対して緩

まないように固定又は設置しなければならない。 

これらの要求事項は,端子を確実に固定してあることを意味するものではない。ただし,端子が動く場

合は,この規格の要求事項を満たすようにその動きを十分制限しなければならない。 

封印用コンパウンド又は樹脂の使用は,次の条件で,端子の緩み防止を満たすと考える。 

a) 封印用コンパウンド又は樹脂は,製造業者が意図する通常の使用状態で応力を受けてはならない。 

b) 封印用コンパウンド又は樹脂の効果は,この規格に規定する最悪条件の下で端子が達する温度によっ

て損なわれてはならない。 

適否は,目視検査,9.4の試験及び測定によって判定する。 

8.1.5.10 保護導体の接続用端子の締付けねじ又はナットは,偶然の緩みに対して適切な締め付けができ,

かつ,工具なしに緩めることができてはならない。 

適否は,手動試験によって判定する。 

附属書ICに示す端子の構造例は,この要求事項に適合する十分な弾性を備えている。これと異なる設

計においては,不用意に取り外せないような適切な弾性部品を使用する特別な処理が必要である。 

8.1.5.11 外部導体と接続するためのねじ及びナットは,金属のねじ山と結合するものでなければならな

い。また,ねじはタッピンねじ形のものであってはならない。 

8.2 

感電保護 

漏電遮断器は,通常の使用状態に取り付けて配線したとき,充電部に接近可能でないように設計しなけ

ればならない。 

注記 “通常の使用状態”とは,製造業者の指定(外部エンクロージャ等,接近できないようにする

ことを含む。)に従って漏電遮断器を取り付けることを意味する。 

標準試験指で接触可能な部分は,“接近可能”であるとみなす(9.6参照)。 

差込形を除く漏電遮断器では,カバー及び銘板を固定するねじ等を除き,漏電遮断器を通常の使用状態

に取り付けて配線したとき,接近可能となる外部部品は,絶縁材料か又は絶縁材料で裏打ち(ライニング)

したものでなければならない。ただし,充電部が絶縁物の内部エンクロージャ内にある場合は除く。 

この場合,外部部品の電線を通す開口部で漏電遮断器の取付面側と電線との間の開口部は,標準試験指

による検証を行わなくてもよい。 

裏打ちは,漏電遮断器を設置したとき容易に脱落しない方法で固定しなければならない。それらは適切

な厚さ及び機械的強度をもち,鋭い角が生じる場所には適切な保護を施さなければならない。 

98 

C 8221:2020  

電線又は電線管用の開口部は,絶縁材料か,絶縁材料のブッシング又は同様な装置を設けなければなら

ない。装置は,確実に固定し適切な機械的強度をもたなければならない。 

差込形漏電遮断器では,ねじ又はその他の方法でカバーを固定するものを除く外部部品であって,通常

の使用状態で接近可能な外部部品は,絶縁材料製でなければならない。 

金属製の操作部は,充電部から絶縁しなければならない。また,露出導電部は絶縁材料で覆わなければ

ならない。ただし,複数の極の絶縁された操作部を連結するための部品は除く。 

機構の金属部分は,接近可能であってはならない。さらに,接近可能な金属部分,埋込形漏電遮断器の

基台を支える金属フレーム,基台をその支持物に固定するねじ又はその他の手段,及び支持に用いる金属

板から絶縁されていなければならない。 

差込形漏電遮断器は,充電部に触れることなく容易に交換できなければならない。 

ラッカー及びエナメルは,この箇条の目的とする適切な絶縁ではない。 

適否は,目視検査及び9.6の試験によって判定する。 

8.3 

耐電圧性能及び断路能力 

漏電遮断器は,適切な耐電圧性能をもち,断路機能を表示する場合,断路機能を確保しなければならな

い。 

主回路に接続している制御回路は,漏電遮断器を取り付けた後,通常実施する絶縁抵抗測定で受ける直

流高電圧によって損傷を受けてはならない。 

適否は,9.7の試験によって判定する。 

8.3.0A 商用周波数における耐電圧性能 

漏電遮断器は,商用周波数における適切な耐電圧性能をもたなければならない。 

適否は,新しい漏電遮断器を用いて,9.7の試験によって判定する。 

さらに,9.10の耐久性試験後及び9.11の短絡状態の下での漏電遮断器の動作の検証後,漏電遮断器は,

9.7.3の試験に耐えなければならない。ただし,9.7.3の耐電圧試験は,9.10.3及び9.11.2.1 i)に規定する電

圧を用いて,また,9.7.1の湿度に対する前処理なしで行う。 

8.3.0B 断路能力 

断路能力を表示する漏電遮断器は,断路機能をもたなければならない。 

適否は,表5の1項の最小空間距離及び最小沿面距離に関する目視検査,並びに9.7.7.3及び9.7.7.4の試

験によって判定する。 

8.3.0C 定格インパルス耐電圧(Uimp)での耐電圧性能 

漏電遮断器は,定格インパルス耐電圧(Uimp)を表示する場合,インパルス電圧に適切に耐えなければ

ならない。 

適否は,9.7.7.2の試験によって判定する。 

8.3.0D 定格インパルス耐電圧(Uimp)を宣言しない漏電遮断器の雷インパルス耐電圧性能 

漏電遮断器は,定格インパルス耐電圧を宣言しない場合,雷インパルス電圧に適切に耐えなければなら

ない。 

適否は,9.7.7Aの試験によって判定する。 

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99 

C 8221:2020  

8.4 

温度上昇 

8.4.1 

温度上昇限度 

9.8.2に規定する条件における漏電遮断器の各部の温度上昇値は,表7bに規定する値を超えてはならな

い。 

漏電遮断器は,その機能及び安全な使用を損なうような損傷があってはならない。 

表7b−温度上昇の限度値 

単位 K 

部品b) c) 

温度上昇 

接点 

自力接触 

40 

他力接触 

銀及び銀合金 

−a) 

その他 

40 

外部接続用端子c) 

60 

漏電遮断器の手動操作中に人が触れる可能性がある外部部品であって,絶縁
材料の操作部及び複数の極の絶縁された操作部を連結する金属部も含む。 

40 

操作装置の外部金属部分 

25 

取付面に直接接触する漏電遮断器の面を含むその他の外面部分 

60 

注a) 銀及び銀合金は,接点,その支持導体又は接続部が隣接する絶縁物に有害でない温度

上昇とする。ただし,定格電圧が300 V以下であって,定格電流が100 A以下の漏電
遮断器の温度上昇は,100 Kとする。 

b) 表に掲げる以外の部分の温度上昇値は規定しない。ただし,絶縁材料の近辺の部分で

障害が起こらず,漏電遮断器の動作が阻害されてはならない。 

c) 差込形漏電遮断器は,それを設置する基台上の端子である。 

8.4.2 

周囲温度 

表7bに規定する温度上昇限度値は,周囲温度が表4に規定する限度内にある場合にだけ適用する。 

8.5 

動作特性 

漏電遮断器の動作特性は,9.9.1〜9.9.4の該当する要求事項を満たさなければならない。 

8.6 

機械的及び電気的耐久性 

漏電遮断器は,定格電流を通電して,機械的及び電気的に十分な操作回数を遂行できなければならない。 

適否は,9.10の試験によって判定する。 

8.7 

短絡電流における性能 

漏電遮断器は,短絡動作の間に操作者を危険にさらすことなく,かつ,充電された導電部間又は充電さ

れた導電部と大地との間でフラッシオーバを生じることなく,規定回数の短絡電流遮断を実施できなけれ

ばならない。 

適否は,9.11の試験によって判定する。 

8.8 

耐衝撃性能及び打撃に対する耐性 

漏電遮断器は,取付中及び使用中に受けるストレスに耐えるだけの機械的性能をもっていなければなら

ない。 

適否は,9.12の試験によって判定する。 

8.9 

耐熱性能 

漏電遮断器は,熱に対して十分に耐えなければならない。 

適否は,9.13の試験によって判定する。 

100 

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8.10 耐過熱性能及び耐着火性能 

機器本体に栓刃をもち,電源に直接接続するものにあっては,9.14に適合しなければならない。 

8.11 テスト装置 

漏電遮断器は,定期的に漏電保護装置の動作性能試験をするために,漏電検出器の中を模擬的に通電す

るテスト装置をもたなければならない。 

注記 テスト装置は,動作機能の確認を意図するものであって,この機能は,定格感度電流及び動作

時間に関する効果を評価するものではない。 

定格電圧,又は電圧範囲がある場合は,最小電圧を印加して漏電遮断器のテスト装置が動作するときに

生じるアンペアターンは,漏電遮断器の1極に定格感度電流(IΔn)に等しい漏電電流を通電したときに生

じるアンペアターンの2.5倍以下とする。 

なお,感度電流可調整形の漏電遮断器(4.4参照)の場合は,漏電遮断器の設計された最大感度設定で実

施する。このテスト装置は,9.16の試験を満足しなければならない。 

テスト装置を動作したとき,装置の保護導体を充電してはならない。漏電遮断器が開路状態にあって,

通常の使用状態の接続をしている場合,テスト装置を動作することによって負荷側回路を充電してはなら

ない。 

テスト装置は,開路操作を行う唯一の手段であってはならず,また,開路操作のために用いることを意

図してはならない。差込接続式漏電遮断器は,テスト装置で開路できる構造であってもよい。 

8.12 電源電圧依存形漏電遮断器に対する要求事項 

電源電圧依存形漏電遮断器に対する要求事項は,この附属書では規定しない。 

8.13 主回路に過電流が流れた場合の漏電遮断器の動作 

漏電遮断器は,規定する過電流状態の下で動作してはならない。 

適否は,9.18の試験によって判定する。 

8.14 漏電遮断器のインパルス電圧によるサージ電流不要動作性能 

漏電遮断器は,負荷設備の静電容量によって大地に流れるサージ電流,及び設備内のフラッシオーバに

よって大地に流れるサージ電流に十分耐えなければならない。時延形漏電遮断器の場合,設備内のフラッ

シオーバで,大地に流れるサージ電流によって不要動作することなく十分に耐えなければならない。ただ

し,定格感度電流が10 mA以下で,雷インパルス不動作性能をもたない旨を製造業者が宣言した漏電遮断

器は,適用しない。 

適否は,9.19の試験によって判定する。 

8.15 直流成分を含む地絡電流における漏電遮断器の動作 

直流成分を含む地絡電流における漏電遮断器の動作は,この附属書では規定しない。 

8.16 信頼性 

漏電遮断器は,部品の劣化を考慮し,長期間の給電後でも動作信頼性がなければならない。 

適否は,9.22及び9.23の試験によって判定する。 

8.17 電磁両立性(EMC) 

電磁両立性(EMC)は,この附属書では規定しない。 

8.17A 放射電磁波不動作 

9.25Aに従って試験を実施した場合,動作してはならない。 

8.17A.1 高調波電流重畳引外し 

9.25Bに従って試験を実施した場合,感度電流値は,定格漏電不動作電流の値を超えて,定格感度電流

101 

C 8221:2020  

の値以下でなければならない。 

8.17A.2 高周波電流重畳引外し 

9.25Cに従って試験を実施した場合,感度電流値は,定格漏電不動作電流の値を超えて,定格感度電流

の値以下でなければならない。 

8.17B 

差込接続式漏電遮断器に対する追加要求事項 

8.17B.1 自重落下強度 

可搬移動形であって,差込接続式の漏電遮断器は,9.25D.1に従って試験を実施した場合,その継続使用

を損なうような損傷があってはならない。また,この試験後,漏電遮断器の正常動作は,9.9.2.3による試

験で定格感度電流についてだけ漏電動作時間の測定することによって検証する。 

刃の曲がり,外箱のひびなどは,ここでいう継続使用を損なうような損傷とはみなさない。 

8.17B.2 保持力 

差込接続式の漏電遮断器の刃受けは,9.25D.2に従って試験を実施した場合,JIS C 8303の5.1(保持力)

に規定する性能を満たさなければならない。 

8.17B.3 差込接続器の開閉 

差込接続式の漏電遮断器の刃受けは,9.25D.3に従って試験を実施した場合,JIS C 8303の5.4(開閉)

に規定する性能を満たさなければならない。 

8.17B.4 刃取付部の強度 

差込接続式の漏電遮断器の刃取付部は,9.25D.4に従って試験を実施した場合,JIS C 8303の5.9(刃取

付部強度)に規定する性能を満たさなければならない。 

8.17B.5 コード引止部の強度 

コードをもつ差込接続式の漏電遮断器は,9.25D.5に従って試験を実施した場合,JIS C 8303の5.12[コ

ード引止部(コード張力緩和装置)の強度]に規定する性能を満たさなければならない。 

8.17B.6 コード引出部の強度 

コードをもつ差込接続式の漏電遮断器は,9.25D.6に従って試験を実施した場合,JIS C 8303の5.13[コ

ード引出部(コード屈曲性能)の強度]に規定する性能を満たさなければならない。 

試験 

9.1 

一般事項 

9.1.1 

漏電遮断器の特性は,形式試験によって検証する。 

この規格で要求する形式試験は,表9bによる。 

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102 

C 8221:2020  

表9b−形式試験一覧 

試験 

箇条番号 

表示の不滅性 

9.3 

ねじ,通電部及び接続部の信頼性 

9.4 

外部銅導体用ねじ式端子の信頼性 

9.5 

感電保護 

9.6 

絶縁性能及び断路能力 

9.7 

温度上昇 

9.8 

動作特性 

9.9 

機械的及び電気的耐久性能 

9.10 

短絡状態の下での漏電遮断器の動作 

9.11 

耐機械的衝撃及び打撃性能 

9.12 

耐熱性能 

9.13 

耐過熱性能及び耐着火性能 

9.14 

引外し自由機構 

9.15 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作 

9.16 

過電流状態の下での不動作過電流の限界値 

9.18 

インパルス電圧によって生じるサージ電流での漏電遮断器の不要動作 

9.19 

インパルス電圧耐絶縁性能 

9.7.7A 

信頼性 

9.22 

電子部品のエージング 

9.23 

耐食性能 

9.25 

放射電磁波不動作 

9.25A 

高調波電流重畳引外し 

9.25B 

高周波電流重畳引外し 

9.25C 

差込接続式漏電遮断器に対する追加試験 

9.25D 

9.1.2 

適否の検証のために,試験シーケンスを用いて形式試験によって判定する。 

この規格への適否の検証は,次のいずれかとする。 

− 製造業者による自己宣言。 

− 第三者認証。例えば,独立した認証機関で行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文へ移した。 

試験シーケンス及び供試品の数は,附属書Aによる。 

特に規定がない限り,各形式試験(又は形式試験シーケンス)は,新しい漏電遮断器で行い,影響を及

ぼす量(表4参照)はそれらの指定値とする。 

9.1.3 

各機器について,製造業者が実施する受渡試験は,附属書Dによる。 

9.2 

試験条件 

漏電遮断器は,製造業者の指定に従って,かつ,気温が20 ℃〜25 ℃の開放した大気中に個別に取り付

ける。特に規定がない限り,外部からの不適切な過度の加熱及び冷却から保護する。 

個別のエンクロージャ内に設置するように設計した漏電遮断器は,製造業者が指定する最も小さいエン

クロージャに入れて試験を行う。 

注記 個別のエンクロージャとは,一つの機器だけを収納するように設計したエンクロージャである。 

特に規定がない限り,漏電遮断器は,JIS C 3307に準拠したPVC60 ℃電線を用いて,表10bに規定す

る断面積Sの適切な電線で配線し,厚さが20 mm以上の黒く塗装した合板上に,製造業者が指定する方法

で固定する。 

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103 

C 8221:2020  

表10b−定格電流に対応する試験用電線 

定格電流 In 

断面積 S 

15以下 

φ1.6 mm) 

15を超え 

20以下 

φ2 mm 

20を超え 

30以下 

5.5 mm2 

30を超え 

40以下 

8 mm2 

40を超え 

50以下 

14 mm2 

50を超え 

60以下 

14 mm2 

60を超え 

75以下 

22 mm2 

75を超え 100以下 

38 mm2 

100を超え 150以下 

60 mm2 

注記1 電線は,JIS C 3307のPVC60 ℃基準絶縁電線による。 
注記2 対応国際規格のAWG電線に関する注記2は,この規

格では適用しない。 

許容範囲の規定がない場合,形式試験は,この規格の規定値よりも極端に厳しくならないような値で行

う。特に規定がない限り,試験は,定格周波数の±5 %で行う。 

試験中に供試品の補修又は分解をしてはならない。 

9.8〜9.10,9.22.2及び9.23の試験において,漏電遮断器は,次のとおり接続する。 

a) 接続電線は,単心ポリ塩化ビニル絶縁銅電線とする(JIS C 3307参照)。 

b) 接続部は,大気中で,その空間距離は端子間の距離を超えるものとする。 

c) 供試品の端子から他の端子,試験装置又は中性点までの接続電線の長さは,1.5 m以上とする。 

端子ねじに加える締付けトルクは,表11に規定するトルクの2/3とする。 

9.3 

表示の不滅性試験 

この試験は,水に浸した綿布を手に持ち表示部分を15秒間こすり,更にヘキサンを浸した綿布で15秒

間こする。ヘキサンは,芳香族成分が最大0.1体積比,カウリブタノール値が29,初期沸騰点が約65 ℃,

乾燥点が約69 ℃及び密度が約0.68 g/cm3を用いるのが望ましい。 

刻印,成形又は彫刻による表示は,この試験は適用しない。 

試験後,表示は容易に判読できなければならない。また,表示は,この規格で規定する全ての試験後も,

容易に判読できなければならない。 

ラベルは,簡単に剝がれてはならず,また,ラベルはめくれてはならない。 

9.4 

ねじ,通電部品及び接続部の信頼性試験 

漏電遮断器の取付け及び接続に用いるねじ及びナットの締付け及び緩めに関する適否は,締付ける動作

及び緩める動作を次の回数行って判定する。 

a) 絶縁材のねじ山とかみ合うねじに対しては,10回 

b) その他の場合には,5回 

絶縁材料のねじ山とかみ合うねじ又はナットは,その都度確実に抜き取り,かつ,差し込まなければな

らない。 

試験は,表11に規定するトルクで,適切な試験用ねじ回し又はスパナを用いて行う。 

ねじ又はナットは,一定の連続した動作で締め付けなければならない。 

試験は,表6bに規定する最大断面積をもつ硬導体でだけ行い,単線又はより線の不利な方を用いる。

導体は,ねじ及びナットを緩める都度動かさなければならない。 

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C 8221:2020  

試験中,ねじ接続部は,ねじ締めの緩みがなく,ねじの破損,又はねじ頭部の溝,ねじ山,座金若しく

は当て金に,漏電遮断器の継続使用を損なうような損傷があってはならない。 

さらに,エンクロージャ及びカバーに損傷があってはならない。 

9.5 

外部銅導体用ねじ式端子の信頼性試験 

9.5.0 

8.1.5の要求事項への適否は,表6bに規定する最大断面積をもつ銅導体を端子に接続し,目視検査

及び9.4の試験によって判定する(5.5 mm2を超える公称断面積に対しては,硬導体の銅より線を使用し,

5.5 mm2以下の公称断面積の導体は,単線を使用する。)。また,9.5.1〜9.5.3の試験によって判定する。 

試験の最後の回には,適切な試験用ねじ回し又はスパナを使用して,表11に規定するトルクを加えて行

う。 

9.5.1 

端子には,表6bに規定する最小断面積及び最大断面積の同じ線種(単線,より線又は可とう線)

の銅導体を接続する。 

端子には,製造業者によって指定がない場合,硬導体(単線又はより線)及び可とう線の全ての種類の

導体が接続できなければならない。 

端子は,各線種の最小断面積及び最大断面積の導体並びに新しい端子で,次に示す試験を行う。 

a) 単線の場合,1 mm2〜6 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。 

b) より線の場合,1.5 mm2〜50 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。 

c) 可とう線の場合,1 mm2〜35 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。 

注記 AWG電線の情報は,附属書IDに示す。 

導体は,規定された最小の長さだけを新しい端子に挿入する。長さの規定がない場合は,端が丁度奥側

に突き出るまでの導体が抜けそうな位置に挿入する。 

次に,端子ねじを,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。 

次に,各導体に,試験導体の断面積に従って,表12bに規定する値の引張力を加える。 

引張力は急に加えず,導体の軸方向に1分間加える。 

必要な場合は,表12b以外の引張力と断面積との組合せのときの試験値を試験報告書に記録する。 

表12b−引張力 

端子に入れる導体

断面積(mm2) 

1以上 
4以下 

4を超え 

6以下 

6を超え 

10以下 

10を超え 

16以下 

16を超え 

50以下 

50を超え

60以下 

引張力(N) 

50 

60 

80 

90 

100 

120 

試験中,導体は,端子内で著しく動いてはならない。 

9.5.2 

端子には,表6bに規定する最小断面積及び最大断面積の銅導体で,単線又はより線のうちいずれ

か最も不利な方を接続する。また,端子ねじは,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。 

次に,端子ねじを緩めてから,端子による導体部分への影響について目視検査を行う。 

導体には,過度の損傷及び断線があってはならない。 

注記 過度の損傷とは,導体に深い又は鋭い刻み目があった場合である。 

試験中,端子には緩みがなく,ねじの破損,又はねじ頭部の溝,ねじ山,座金若しくは当て金に端子の

継続使用を損なうような損傷があってはならない。 

9.5.3 

端子には,表6bに規定する最大断面積の銅のより線及び/又は可とう線を接続する。 

端子に挿入する前に,導体の素線を適切に整える。 

導体が端子の奥の面に達するか,又は端子の向う側に少しのぞくまで差し込み,より線が最も抜けそう

105 

C 8221:2020  

な位置に差し込む。締付けねじ及びナットは,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。 

試験後,保持している装置から導体のより線が外れてはならない。 

9.6 

感電保護の検証 

この試験は,通常の使用状態で取り付けた場合,操作者にさらされている漏電遮断器の部分に適用する。 

試験は,図3に示す標準試験指によって,漏電遮断器を通常の使用状態(8.2の注記参照)に取り付け,

漏電遮断器に接続できる最小断面積及び最大断面積の導体を接続して行う。 

試験は,連結部分の各々が,指の軸に関して同一方向に90°の角度まで回転できるような標準試験指を

用いる。 

標準試験指は,実際の指の曲げることができる各々の位置に適用する。標準試験指が充電部への接触を

示すかどうかは,電気的な接触の表示を用いて確認する。 

接触の表示のためにランプの使用を推奨する。その電圧は40 V以上とする。標準試験指は,充電部に接

触してはならない。 

熱可塑性樹脂のエンクロージャ又はカバーをもつ漏電遮断器は,周囲温度が35 ℃±2 ℃において,次

の追加試験を行う。 

漏電遮断器には,標準試験指と同じ寸法の真っすぐの接続部がない試験指を用いて,75 Nの力を1分間

加える。標準試験指は,絶縁物の変形によって漏電遮断器の安全を損なう可能性のある箇所の全ての部分

に適用する。ただし,ノックアウト孔,及び接続導体と取付け面との間には適用しない。 

この試験中,エンクロージャ及びカバーは,標準試験指が充電部に接触するほどの変形があってはなら

ない。 

エンクロージャで覆うことを意図しない部品をもつ開放形漏電遮断器は,金属製表板を付け,製造業者

が意図する通常の使用状態で試験を行う。 

9.7 

絶縁性能及び断路能力 

9.7.1 

耐湿度性能 

9.7.1.1 

試験前の漏電遮断器の準備 

漏電遮断器は,工具を用いないで外すことが可能な部品は取り外し,蓋は開放した状態で,主部品とと

もに湿度処理を行う。 

開口部をもつ漏電遮断器の場合は,開口部を開けておき,ノックアウト孔をもつ場合は,その中の一つ

を開けておく。 

9.7.1.2 

試験条件 

湿度の処理は,相対湿度が91 %〜95 %に維持した恒湿槽内で行う。 

供試品の周囲温度は,20 ℃〜30 ℃の間の任意の温度T ℃の±1 ℃に維持しておく。 

恒湿槽に入れる前に,供試器は,T ℃〜T+4 ℃の温度に置く。 

9.7.1.3 

試験手順 

供試品は,恒湿槽内に48時間置く。 

注記1 相対湿度の91 %〜95 %は,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和溶

液面が空気と十分に広い面積で接するように,恒湿槽内に置くことで得られる。 

注記2 恒湿槽内の規定条件を達成するために,内部空気の均一なかくはん及び熱遮蔽した恒湿槽の

使用を推奨する。 

9.7.1.4 

試験後の漏電遮断器の状態 

9.7.1.3の試験後,供試品は,損傷があってはならない。また,9.7.2〜9.7.4,9.7.6及び9.7.7.2(適用する

106 

C 8221:2020  

場合)の試験に耐えなければならない。 

9.7.2 

主回路の絶縁抵抗 

9.7.1に規定する処理を施した漏電遮断器を恒湿槽から取り出す。 

引き続き,30分〜60分後,約500 Vの直流電圧を5秒間印加し,次の箇所の絶縁抵抗を測定する。 

a) 開路位置で,各極順番に電源側と負荷側の端子との間 

b) 閉路位置で,各極と一括接続したその他の極との間。この試験のために,電路間に接続された電子部

品は,取り外す。 

c) 閉路位置で,一括接続した全ての極とフレームとの間。絶縁材料製のハウジングの外面に接する部分

又は金属はく(箔)を含む。ただし,端子部付近には,端子と金属はく(箔)との間にフラッシオー

バを避けるため,金属はく(箔)を用いない。 

d) 機構の充電金属部とフレームとの間。 

注記 機構の充電金属部への近接は,この試験のために特別な準備をしてもよい。 

e) 内側に絶縁材料の裏打ち(ライニング)を施した金属エンクロージャをもつ漏電遮断器に対しては,

ブッシング及び同様の装置を含む絶縁材料の裏打ちの内側面に接して貼り付けた金属はく(箔)とフ

レームとの間。 

a)〜c)の測定は,全ての補助回路をフレームに接続して行う。 

フレームとは,次のものを含む。 

− 全ての近接する金属部及び通常の使用状態に取り付けた後に近接できる絶縁物の表面に接して貼り付

けた金属はく(箔) 

− 漏電遮断器の基台の取付け面。必要な場合は,金属はく(箔)で覆う。 

− 基台を支持するための取付けねじ及びその他の取付け装置 

− 漏電遮断器を取付けるときに動かす可能性があるカバーの取付けねじ 

− 8.2に規定する操作装置の金属部。 

保護導体を接続することを意図した端子をもつ漏電遮断器は,その端子をフレームと接続する。 

c)〜e)に従って測定する場合,金属はく(箔)は,シーリングコンパウンドを使用するなどして,効果

的に試験を行う。 

絶縁抵抗は,次の値以上でなければならない。 

− a)及びb)の測定は,2 MΩ 

− その他の測定は,5 MΩ 

9.7.3 

主回路の耐電圧 

9.7.2による絶縁抵抗試験の実施後,9.7.2で規定した各箇所に,次の条件で1分間印加する。電子部品を

もつ場合,試験中,取り外して試験する。 

a) 試験電圧は,ほぼ正弦波で,周波数は45 Hz〜65 Hzとする。 

b) 試験電圧の電源は,短絡電流が0.2 A以上を供給することができなければならない。 

c) 出力回路内の電流が100 mAより小さい場合は,変圧器の過電流保護装置は動作してはならない。 

d) 試験電圧の値は,次による。 

1) 9.7.2のa)〜d)の箇所の場合,2 000 V 

2) 9.7.2のe)の箇所の場合,2 500 V 

e) 試験は,最初に,d)の規定電圧の1/2以下の電圧を印加し,5秒以内で規定電圧まで上昇させる。 

試験中に,フラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。 

107 

C 8221:2020  

電圧降下を伴わないグロー放電は,無視する。 

9.7.4 

補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,a)〜c)に示す。 

a) 補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧性能は,主回路の絶縁抵抗及び耐電圧試験の直後に,次のb)及びc)に

示す条件で行う。通常の給電で主回路に接続して使用する電子回路は,試験のために一時的に,試験

中,電子回路の入力側と出力側との間が無電圧になるように接続する。 

b) 絶縁抵抗の測定箇所は,次による。それぞれの箇所に約500 Vの直流電圧を印加し,1分後の絶縁抵

抗は,2 MΩ以上でなければならない。 

1) 補助回路一括とフレームとの間 

2) 通常の使用状態で他の部分から絶縁された補助回路の各部分と,一括接続したほかの全ての部分と

の間。 

c) 定格周波数のほぼ正弦波電圧を,b)に規定する部分に1分間印加する。印加電圧値は,表13に規定す

る。 

試験電圧の初期値は,規定電圧の1/2以下とする。次に,5秒〜20秒で表13に規定する電圧まで,連続

的に上昇させる。 

試験中,フラッシオーバ又は絶縁破壊があってはならない。 

電圧降下を伴わない放電は,無視する。 

b)に示す要求の検証に関して,補助回路に近接できない漏電遮断器の場合,試験は,製造業者によるか,

又は製造業者の指定に従って準備する特別の供試品で行う。 

補助回路には,電源電圧依存形漏電遮断器の制御回路は含まない。 

検出用変流器の二次回路及び主回路に接続された制御回路以外の制御回路は,補助回路と同様の試験を

行う。 

注記 対応国際規格の注記1〜注記4は,規定事項であるため,本文へ移した。 

9.7.5 

検出用変流器の二次回路 

検出用変流器の二次回路を含む回路は,この回路が近接可能金属部品,保護導体又は充電部品に接続し

ていない場合には,絶縁性能試験を適用しない。 

9.7.6 

主回路に接続された制御回路の絶縁抵抗測定中の直流高電圧耐量に対する性能 

試験は,漏電遮断器を金属製支持台に取り付けて閉路し,全ての制御回路を使用状態に接続して行う。 

直流電源は,次の特性のもの,又はJIS C 1602に規定する絶縁抵抗計の定格測定電圧が500 Vのものを

用いる。 

a) 開放電圧: 

600 V 

250

+ V 

注記 この電圧は,暫定値である。 

b) 最大リップル: 

5 % 

100

(%)

×

=

平均値

平均値

最大値

リップル

c) 短絡電流: 

12 mA 

20

+ mA 

この試験電圧は,一つの極と,他の極を一括してフレームに接続した箇所との間に,一つの極ごとに1

分間印加する。 

この処理後,漏電遮断器は,9.9.2.3に規定する試験を満足しなければならない。 

108 

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9.7.7 

開路した接点間のインパルス耐電圧(空間及び固体絶縁間)及び漏れ電流の検証 

9.7.7.1 

インパルス耐電圧試験の一般試験手順 

定格インパルス耐電圧を宣言するもの又は断路機能を表示する漏電遮断器の場合,次の許容範囲の

1.2/50 μsの正及び負のインパルス発生器によって,インパルス電圧を印加する。 

a) 波高値: ±5 % 

b) 波頭長:±30 % 

c) 波尾長:±20 % 

各試験では,5回の正インパルス電圧及び5回の負インパルス電圧を印加する。連続するインパルス電

圧の印加の間隔は,同極性間では1秒以上あけ,逆極性間では,10秒以上あける。 

漏電遮断器のインパルス耐電圧試験を行う場合,試験電圧の減衰又は増幅を考慮する。試験中に要求さ

れた試験電圧が供試品の端子間に印加されることを確実にする必要がある。 

試験装置のサージインピーダンスは,公称値500 Ω以下とする。 

9.7.7.2で,漏電遮断器の基礎絶縁の空間距離では,非常に低いインピーダンスのインパルス発生器が試

験のために必要である。試験前に内部構成要素を切り離さない場合,2 Ωの低インピーダンスをもつハイ

ブリッドインパルス発生器を用いることが望ましい。したがって,空間距離に関して適切な試験電圧を直

接測定する必要がある。 

注記1 対応国際規格の注記1は,規定事項又は推奨事項であるため,本文に移した。 

インパルス波形は,インパルス発生器に漏電遮断器を接続した状態で調整する。したがって,適切な分

圧器及び電圧検出器を用いる必要がある。試験の前にサージ保護素子を切り離すことを推奨する。 

サージ保護素子を組み込み,切り離すことができない漏電遮断器の場合,インパルス波形は,インパル

ス発生器に漏電遮断器を接続しない状態で調整する。 

注記2 対応国際規格の注記2は,規定事項であるため,本文に移した。 

インパルスの小さな振動は,インパルスのピーク近傍の振動の大きさが波高値の5 %未満の場合は許容

できる。 

立上り時間の最初の1/2までの振動は,波高値の10 %以下の場合は許容する。 

試験中に破壊放電(火花放電,フラッシオーバ又は破損)が発生してはならない。 

破壊放電を見つけるために,インパルス電圧を観測するためにオシロスコープを使用することを推奨す

る。 

注記3 対応国際規格の注記3は,推奨事項であるため,本文に移した。 

9.7.7.2 

インパルス耐電圧による空間距離の検証 

定格インパルス耐電圧を宣言する漏電遮断器は,9.7.2のb)〜e)に示した手順で,表5の2項及び4項の

空間距離の測定において要求する長さを低減する場合,この試験を適用する。この試験は,9.7.4の絶縁抵

抗測定の直後に行う。 

注記 空間距離の測定は,この試験に換えることができる。 

この試験は,漏電遮断器を金属支持物に固定し,投入状態の漏電遮断器で行う。 

インパルス電圧の試験値は,表3に示した漏電遮断器の定格インパルス耐電圧に対して表14から選定す

る。試験値は,試験を行う場所の気圧及び/又は標高に対して,表14によって補正する。 

1番目の試験は,次のa)とb)との間にインパルス電圧を加える。 

a) 電圧極と中性極(又は中性電路)とを一括接続した部分 

b) 金属製支持台(保護導体用端子をもつ場合は,端子を金属製支持台に接続する。) 

109 

C 8221:2020  

2番目の試験は,次のc)とd)との間にインパルス電圧を加える。 

c) 電圧極を一括接続した部分 

d) 漏電遮断器の中性極(又は中性電路) 

3番目の試験は,9.7.2のb)〜e)の試験箇所に示した部分と,1番目及び2番目の試験で試験しない部分

間にインパルス電圧を加える。 

試験中に意図しない破壊放電が発生してはならない。ただし,破壊放電の発生が1回だけの場合は,破

壊放電が発生したのと同じように接続して,同じ極性で10回の追加試験を行う。 

追加の試験中に1回でも意図しない破壊放電が発生してはならない。 

9.7.7.3 

開路した接点間での漏れ電流の検証(断路への適否) 

断路機能を表示する場合は,9.11.2.2,9.11.2.3,及び9.11.2.4 a)〜c)の試験のうち,一つの試験を行った

漏電遮断器の各極に,漏電遮断器を開路状態にして定格電圧の1.1倍の電圧を印加する。 

開路した接点間に流れる漏れ電流を測定し,漏れ電流は2 mAを超えてはならない。 

9.7.7.4 

開路した接点間の絶縁抵抗及び通常の使用状態でのインパルス電圧に対する基礎絶縁の検証(断

路への適否) 

9.7.7.4.1 

一般事項 

断路機能を表示する場合,この試験では,事前に9.7.1に規定する湿度処理は行わない。 

9.7.7.4の試験は,試験シーケンスBの3台の供試品(表A.2参照)で8.1.3で規定するように9.7.1の前

に行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

インパルス耐電圧試験の電圧値は,表3に規定するような漏電遮断器の使用を意図した設備の定格電圧

に従って,表15から選択する。この試験値は,試験を行う場所の気圧及び/又は標高に対して表15によ

って補正する。 

9.7.7.4.2 

開路状態の漏電遮断器 

断路機能を表示する場合,この一連の試験は,通常の使用状態で金属支持台に取り付けた漏電遮断器で

行う。 

インパルス電圧は,次の間に印加する。 

− 一括接続した電源端子 

− 接点を開放して,互いに接続した負荷端子 

試験中に破壊放電が起きてはならない。 

9.7.7.4.3 

閉路状態の漏電遮断器 

断路機能を表示する場合,この一連の試験は,通常の使用状態で配線し,投入して金属支持台に取り付

けた漏電遮断器で行う。 

基礎絶縁を橋絡している全ての構成部品は切り離す。 

注記1 必要な場合,別の供試品を製造業者によって準備する。 

注記2 基礎絶縁を橋絡している構成部品とは,電圧極と中性極との間に接続されたサージアレスタ

などを示す。 

1番目の試験は,全ての電圧極及び中性極(又は中性線)を一括接続した部分と,金属支持物との間に,

インパルス電圧を印加して行う。ただし,保護導体の接続を意図した端子をもつ場合,金属支持物を端子

に接続する。 

2番目の試験は,電圧極を一括接続した部分と,漏電遮断器の中性極(又は中性線)との間にインパル

110 

C 8221:2020  

ス電圧を印加して行う。 

試験中に意図しない破壊放電が発生してはならない。ただし,破壊放電の発生が1回だけの場合は,破

壊放電が発生したのと同じように接続して,同じ極性で10回の追加試験を行う。 

試験中に意図しない放電破壊放電が発生してはならない。 

その後,新しい供試品で9.7.7.5に従って試験を行う。 

9.7.7.5 

基礎絶縁を橋絡する構成部品の検証 

断路機能を表示する場合,基礎絶縁を橋絡する構成部品が,短期間の一時的過電圧によって安全性が低

下しないことを検証するために,新しい漏電遮断器の供試品を用いて試験する。 

注記1 基礎絶縁を橋絡及び基礎絶縁を試験するためにインパルス耐電圧試験中に取り外す構成部品

が通常の使用中の装置の基礎絶縁の効力又は安全を損なわないことを保証することが必要で

ある。 

試験電圧は,周波数が50/60 Hzとする。JIS C 60364-4-44:2011の表44.A2及びJIS C 60664-1:2009に従

って,基礎絶縁に対する試験電圧の実効値を1 200 V+Uoとする。Uoは,電圧線と中性線との間の公称電

圧値である。 

この試験は,9.7.7.4.3のインパルス耐電圧試験中に,取り外す基礎絶縁を橋絡する部品をもつ漏電遮断

器だけに適用する。 

注記2 対応国際規格の注記2は,規定事項であるため,本文に移した。 

注記3 例えば,Uoが250 Vの定格電圧の漏電遮断器において,基礎絶縁のための交流試験電圧値は,

“1 200 V+250 V”であって,1 450 Vの実効値の電圧になる。 

電圧は,全ての電圧極及び中性極(又は中性線)を一括接続した部分と,金属支持物との間に,5秒間

加える。ただし,保護導体の接続を意図した端子をもつ場合,金属支持物を端子に接続する。 

基礎絶縁を橋絡する構成部品は,目視できる変化を示してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

機器を主回路に接続する前にヒューズの交換を認める。サージアレスタを保護するヒューズが溶断した

場合,サージアレスタとともに交換することも認める。 

注記4 対応国際規格の注記4は,許容事項であるため,本文に移した。 

装置は,製造業者の情報に従って主回路に接続する。9.9.2.3の条件の下で漏電遮断器は,定格感度電流

の1.25倍の試験電流で動作しなければならない。試験は,無作為に選択した1極に1回だけ,動作時間の

測定をしないで行う。 

試験は,開閉素子がない中性線をもつ機器には適用しない。 

9.7.7A 定格インパルス耐電圧(Uimp)を宣言しない漏電遮断器の雷インパルス耐電圧性能の検証 

試験は,漏電遮断器を金属製支持台に固定して,通常の使用状態に配線し,漏電遮断器を閉路状態にし

て行う。 

インパルス発生器で加える正及び負のインパルス電圧は,波頭長が1.2 µs,波尾長が50 µsとし,許容範

囲は次による。 

a) 波高値: ±5 % 

b) 波頭長:±30 % 

c) 波尾長:±20 % 

インパルス電圧が7 kVの波高値で行い,インパルス電圧を次の箇所に印加する。 

111 

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d) 漏電遮断器を閉路状態にして異極端子間 

e) 金属支持台と,各電圧極及び中性極(又は電路)の一括との間 

正及び負のインパルス電圧をそれぞれ3回印加する。両方の試験の場合,連続するインパルスの間隔は,

1分以上空ける。 

試験中に意図しない破壊放電が発生してはならない。ただし,破壊放電の発生が1回だけの場合は,破

壊放電が発生したのと同じように接続して,同じ極性で10回の印加試験を行う。追加の試験中に1回でも

破壊放電が発生してはならない。 

注記 “意図しない破壊放電”とは,電圧の低下及び電流の通電を含めて,電気的応力に起因する絶

縁の劣化に付随する現象を包含して用いている。ただし,組み込まれたサージアレスタの放電

は含まれていない。 

インパルスの波形は,インパルス発生器に漏電遮断器を接続した状態て調整する。したがって,適切な

分圧器及び電圧検出器を用る必要がある。 

インパルスの小さい振動は,その振幅がインパルスのピーク近くで,波高値の5 %未満である場合は許

容できる。 

波頭部の前半分での振動は,波高値の10 %以下である場合は許容する。 

9.8 

温度上昇試験 

9.8.1 

周囲温度 

周囲温度は,漏電遮断器の高さの中心(約1/2)の位置で,約1 m離れた場所で,漏電遮断器の周囲で

対称的な位置に複数の温度計又は熱電対を置いて,試験期間の最後の1/4の間で測定する。 

温度計又は熱電対は,空気の流れ及び放射熱から保護する。 

注記 急激な温度変化による誤測定がないように注意する。 

9.8.2 

試験手順 

定格電流に等しい電流を,漏電遮断器の全ての極に同時に,温度上昇が安定温度に達するまでの十分な

時間通電する。実施するに当たって,この状態は,温度上昇の変化が1時間当たり1 K以下になったとき

達成したものとみなす。 

4極漏電遮断器の試験は,最初に,三相の極だけに規定の電流を通電して行う。 

その後,中性極及び中性極に隣接する極に同じ電流を通電し,試験を繰り返す。 

試験中,温度上昇は,表7bに規定する値を超えてはならない。 

9.8.3 

各部の温度測定 

表7bに規定する各部の温度は,接触可能な最も高温部分に近い位置を,細線の熱電対又は同等の方法

で測定する。 

試験中,熱電対と測定箇所の表面との間の良好な熱伝導を確保しなければならない。 

9.8.4 

各部の温度上昇 

各部の温度上昇は,9.8.3に従って測定した各部の温度と,9.8.1に従って測定した周囲温度との差である。 

9.9 

動作特性の検証 

9.9.1 

試験回路及び試験手順 

漏電遮断器は,通常の使用状態に取り付ける。 

試験回路は,無視できるインダクタンスとする。9.9.2の試験回路は,図4による。9.9.3の試験回路は,

図5又は図6による。 

漏電電流測定用の計器は,0.5級以上とし,真の実効値を指示(又は決定)する計器とする。 

112 

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時間測定の計器は,相対的な誤差が測定値の10 %以下とする。 

注記 (対応国際規格の計器の確度に関するウェブリンクの注記は,この規格では適用しない。) 

特に規定がない限り,試験は,無負荷で,基準温度が20±5 ℃で行う。 

漏電遮断器は,9.9.2〜9.9.4において,該当する試験を実施する。特に規定がない限り,試験は無作為に

選択した1極に対して5回測定を行う。 

50 Hz及び60 Hzの両方の定格周波数をもつ漏電遮断器は,50 Hz又は60 Hzのいずれかの周波数で試験

を行う。ただし,9.9.2.5は,一つの周波数に対して行う。 

複数の感度電流の設定をもつ漏電遮断器は,それぞれの設定に対して試験を行う。 

9.9.2 

全ての漏電遮断器に対する試験 

9.9.2.1 

漏電電流が一様に増加する場合の正常動作の検証 

試験用スイッチS1,S2及び漏電遮断器を閉路する。試験は,漏電電流を定格感度電流の20 %以下から

始めて30秒以内に定格感度電流値になるよう一様に増加し,試験ごとの感度電流動作電流を測定する。 

5回の全て測定値は,定格不動作電流値と定格感度電流値との間の値でなければならない。ただし,地

絡検出装置に電子回路を用いる場合は,感度電流の測定を1回とする。 

9.9.2.2 

漏電電流を投入した場合の正常動作の検証 

漏電電流を投入した場合の正常動作の検証は,この附属書では規定しない。 

9.9.2.3 

漏電電流が急激に加わった場合の正常動作の検証 

漏電電流が急激に加わった場合の正常動作の検証は,次による。 

a) 全形式に対する試験 試験電流を表1に規定する各漏電電流値に順次設定して,試験用スイッチS1

及び漏電遮断器を閉路する。さらに,試験用スイッチS2を閉路することで,漏電電流を急激に通電す

る。 

漏電遮断器は,試験の都度,動作しなければならない。 

動作時間は,各漏電電流値に対して5回測定する。 

測定値は,表1に示す規定限界時間を超えてはならない。 

b) 時延形(S形)に対する追加試験 試験電流を表1に規定する各漏電電流値に順次設定して,試験用

スイッチS1及び漏電遮断器を閉路する。さらに,関連する最小慣性不動作時間の変動範囲が05

− %の

時間に相当する間,S2を閉路することで,漏電電流を急激に通電する。 

漏電電流の各通電間隔は,1分以上とする。 

漏電遮断器は,この試験で動作してはならない。 

c) 慣性不動作時間試験 この試験は,定限時時延形の漏電遮断器に適用する。試験は,定格電圧を印加

し,負荷電流を通じない状態において,閉路状態で1極に10 A又は定格感度電流の20倍のいずれか

大きい値の電流を急激に通電し,慣性不動作時間(最小0.1秒間)継続する。 

漏電遮断器は,この試験で動作してはならない。 

9.9.2.4 

漏電電流が定格感度電流の5倍の電流から500 Aまでの範囲で急激に通電する場合の正常動作の

検証 

漏電電流が定格感度電流の5倍の電流から500 Aまでの範囲で急激に通電する場合の正常動作の検証は,

この附属書では規定しない。 

9.9.2.5 

負荷時における正常動作の検証 

負荷時における正常動作の検証は,この附属書では規定しない。 

113 

C 8221:2020  

9.9.2.6 

温度限界での試験 

温度限界での試験は,この附属書では規定しない。 

9.9.3 

直流成分を含む漏電電流におけるA形漏電遮断器の正常動作の追加検証 

直流成分を含む漏電電流におけるA形漏電遮断器の正常動作の追加検証は,この附属書では規定しない。 

9.9.4 

電源電圧依存形漏電遮断器に対する試験条件 

電源電圧依存形漏電遮断器に対する各試験は,該当する端子に定格電圧の1.1倍及び0.85倍の電圧を印

加して行う。 

9.10 機械的及び電気的耐久性能の検証 

9.10.1 一般試験条件 

漏電遮断器を金属製支持台に取り付ける。 

試験は,定格電圧を印加し,かつ,電流を負荷端子側に直列に接続した抵抗器及びリアクトルによって

定格電流に調整した電流で行う。 

空心リアクトルを使用する場合,リアクトルに流れる電流の約0.6 %を分流する抵抗器を各リアクトル

と並列に接続する。 

鉄心入りリアクトルを使用する場合,リアクトルの鉄損は,回復電圧に影響してはならない。 

電流は,実質的な正弦波形であって,力率は,0.85〜0.9とする。 

漏電遮断器を,表10bに規定する適切な断面積の電線で回路に接続する。 

9.10.2 試験手順 

漏電遮断器は,閉路操作に引き続いての開路操作による操作サイクルを,定格電流で2 000回行う。 

漏電遮断器は,通常の使用状態と同様に操作しなければならない。 

開路操作は,次のとおり実施する。 

a) 定格感度電流が10 mAを超える漏電遮断器は,次による。 

1) 最初の1 000回は,手動操作によって行う。 

2) 次の500回は,テスト装置によって行う。 

3) 最後の500回は,1極に定格感度電流を通電して行う。 

b) 定格感度電流が10 mA以下の漏電遮断器は,次による。 

1) 最初の500回は,手動操作によって行う。 

2) 次の750回は,テスト装置によって行う。 

3) 最後の750回は,1極に定格感度電流を通電して行う。 

さらに,漏電遮断器は無負荷で,手動操作によって次の回数を追加する。 

− 定格電流が25 A以下の漏電遮断器は,2 000回 

− 定格電流が25 Aを超える漏電遮断器は,1 000回 

開閉の割合は,次による。 

− 定格電流が25 A以下の漏電遮断器は,1分間に対して4回,“オン”を1.5秒〜2秒間維持する。 

− 定格電流が25 Aを超える漏電遮断器は,1分間に対して2回,“オン”を1.5秒〜2秒間維持する。 

複数の感度電流設定をもつ漏電遮断器の試験は,最小設定値で行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

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9.10.3 試験後の漏電遮断器の状態 

漏電遮断器は,9.10.2の試験後,次の状態になってはならない。 

a) 過度の摩耗 

b) 標準試験指が充電部に接触するようなエンクロージャの損傷 

c) 電気的及び機械的接続の緩み 

d) コンパウンドのしみ出し 

さらに,漏電遮断器は,9.9.2.3 a)の試験条件の下で,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作しなけれ

ばならない。動作時間の測定はせず,試験は1回だけ行う。 

次に,漏電遮断器は,9.7.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。ただし,電子回路がある場

合,電子部品が組み込まれた漏電遮断器では漏電遮断器の開路位置で,電子部品の接続位置を考慮して,

全ての電源側端子間,又は全ての負荷側端子間のいずれかに対して試験する。 

いずれの場合も,試験電圧及び時間は900 Vで1分間とし,試験前の湿度処理は行わない。 

9.11 短絡状態の下での漏電遮断器の動作の検証 

9.11.1 短絡試験の項目 

短絡状態の下での漏電遮断器の動作を検証するための各種試験は,表17bによる。 

表17b−短絡状態の下での漏電遮断器の動作を検証するために行う試験 

検証試験項目 

箇条番号及び細目 

定格投入及び遮断容量Im 

9.11.2.2 

定格漏電投入及び遮断容量I△m 

9.11.2.3 

9.11.2 短絡試験 

9.11.2.1 一般試験条件 

この条件は,短絡状態の下での漏電遮断器の動作の検証を意図した全ての試験に適用する。一般試験条

件は,次による。 

複数の感度電流設定をもつ漏電遮断器の試験は,最小設定値で行う。 

注記1 対応国際規格の注記1は,規定事項であるため,本文へ移した。 

a) 試験回路 次の漏電遮断器の試験で用いる回路構成を,図7〜図9に示す。 

1) 単極2電路漏電遮断器 

2) 2極漏電遮断器 

3) 3極漏電遮断器 

4) 3極4電路漏電遮断器 

5) 4極漏電遮断器 

電源Sは,インピーダンスZ,SCPD(P)(設置している場合,3.4.10参照),供試品,及び追加の

インピーダンスZ1及び/又はインピーダンスZ2を含む回路に供給する。 

試験回路の抵抗器及びリアクタンスは,規定の試験条件を満足するように調整する。 

リアクトルLは,できる限り空心でなければならない。リアクトルは,抵抗器Rに直列に接続し,

その値は個々のリアクトルの直列接続によって得なければならない。リアクトルの並列接続は,その

リアクトルが実際上,同一時定数をもつときに認められる。 

大きな空心リアクトルを含む試験回路の過渡回復電圧の特性は,通常の使用状態とは異なるため,

各相の空心リアクトルには,リアクトル(図9参照)を流れる電流の約0.6 %を分流する抵抗器Rを

115 

C 8221:2020  

並列に接続する。この抵抗は,製造業者の同意がある場合,除いてもよい。 

鉄心入りリアクトルを用いる場合,リアクトルの鉄心の電力損失は,空心リアクトルと並列に接続

した抵抗による損失を超えてはならない。 

各試験回路内のインピーダンスZは,電源Sと漏電遮断器との間に接続する。 

SCPD又は等価のインピーダンス[9.11.2.2 a)及び9.11.2.3 a)]は,インピーダンスZと漏電遮断器

との間に挿入する。 

追加インピーダンスZ3を用いる場合は,漏電遮断器の負荷側に挿入する。 

9.11.2.4 a)及びc)の試験に対して,漏電遮断器は,各極に長さが0.75 mで,かつ,表6によって定

格電流に対応する最大断面積の電線を接続する。 

試験中,漏電遮断器の電源側に0.5 m,負荷側に0.25 mの電線を接続することを推奨する。 

注記2 対応国際規格の注記2は,推奨事項であるため,本文へ移した。 

関係する図を基に試験回路を試験成績書に記載する。 

試験回路の一方又は一点だけ直接接地しなければならない。これは,試験回路の短絡回路結合点,

電源の中性点,又はその他の適切な点とする。接地の方法を,試験成績書に記載しなければならない。 

Z2は,次の電流を得るために用いる,適宜設定するインピーダンスである。 

6) 表1に規定する適切な最小動作時間内で漏電遮断器が動作するような,漏電電流:定格感度電流の

10倍の電流 

7) 定格漏電投入及び遮断電流:IΔm 

8) 定格条件付漏電短絡電流:IΔc 

S1は,外部のスイッチである。 

表18に規定する漏電遮断器が耐える最小I2t(ジュール積分)及びIp値(ピーク電流値)の検証の

ために,試験を行う。SCPDをもつ場合,(附属書IFに提案されているような)銀線,ヒューズ又は

その他の方法によって調整し,試験を行う。製造業者は,試験に使用するSCPDの形式を指定しても

よい。 

この試験のために,漏電遮断器を無視できるインピーダンスの導体に一時的に接続することで置き

換え,適切に選定及び調整したSCPD(I2t及びIp)の検証を先に試験する。 

位相角45°を基準にした通過エネルギーI2t及びピーク電流Ipの最小値は,表18による。 

製造業者の同意がない限り,これらの値は,表18に規定する値の1.1倍の値を超えてはならない。 

製造業者が指定する場合,より大きいI2t及びIp値を使用してもよい。 

注記3 対応国際規格の注記は,推奨事項であるため,本文へ移した。 

短絡試験電流が中間値の場合は,直近上位の電流値を適用する。 

指定値が検証されている場合の最小値より大きい漏電遮断器に対する値を製造業者が指定する場合

は,最小I2t及びIp値の検証は必要ない。 

漏電遮断器との協調においては,組合せ試験が必要である。 

漏電遮断器の取付けの金属製支持台又は金属製エンクロージャ[9.11.2.1 f)参照]を含めて,給電中

に通常接地している漏電遮断器の全ての導電部は,電源の中性点又は100 A以上の地絡電流を許容で

きる耐久性のある無誘導の人為的な中性点に接続する。 

この接続には,地絡検出用の直径が0.1 mmで,長さが50 mm以上の銅線F,及び必要な場合は,

推定地絡電流を約100 Aに制限する抵抗器R2を含む。 

電圧測定器は,次の箇所に接続する。 

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9) 単極漏電遮断器の場合は,極の端子間 

10) 多極漏電遮断器の場合は,電源端子間 

その他の方法が試験報告書に記載していない場合,測定回路の抵抗値は,商用周波回復電圧の1 V

当たり100 Ω以上となるようにする。 

電源電圧依存形漏電遮断器の場合,定格電圧又は関係するときは,定格電圧の範囲の最も低い電圧

を電源側に印加する。 

4.1.2.1による漏電遮断器の場合,遮断動作を可能にするために,漏電遮断器の負荷側に短絡回路の

投入器Tを設置するか,又は漏電遮断器の負荷側に短絡回路の投入器を付加する必要がある。 

b) 試験値の許容差 定格投入並びに遮断容量の検証,及び漏電遮断器とSCPDとの正しい協調の検証に

関する全ての試験は,ほかに規定がない場合,表4に従って製造業者が指定する影響量の値及び要素

で行う。 

試験成績書に記録した値が,次の規定値に対する範囲内にある場合,試験は適切であると判断でき

る。 

1) 電流 

50

+% 

2) 周波数 9.2参照 

3) 力率 

0

0.05

4) 電圧(回復電圧を含む。)±5 % 

c) 試験回路の力率 合理的な方法によって,試験回路の各相の力率を求め,試験成績書に記載しなけれ

ばならない。 

短絡力率の決定に対する二つの例を,附属書IAに示す。 

多相回路の力率は,各相の力率の平均値とする。 

力率の範囲は,表19による。 

d) 商用周波回復電圧 商用周波回復電圧は,供試漏電遮断器の定格電圧の110 %に相当する電圧値と等

しくする。 

定格電圧の110 %の値は,通常給電状態でのシステム電圧の変動の影響を包含しているものとみな

す。上限値は,製造業者の同意で増加してもよい。 

注記4 対応国際規格の注記4は,許容事項であるため,本文へ移した。 

アークの消滅後,商用周波回復電圧を,0.1秒以上印加し続けなければならない。 

e) 試験回路の校正 漏電遮断器及びSCPD(必要な場合)は,試験回路のそれらに比較して無視できる

インピーダンスの接続導体G1と置き換える。 

9.11.2.4 a)の試験のために漏電遮断器の負荷側端子は,無視できるインピーダンスの導体G2で短絡

回路を構成し,試験電圧で,規定する力率の定格条件付短絡電流に等しい電流を得るようにインピー

ダンスZを調整する。試験回路は,全極同時に充電し,また,電流波形は,電流検知器で記録する。 

さらに,9.11.2.2,9.11.2.3,及び9.11.2.4 b)並びにc)の試験に関して,必要な試験電流(Im,IΔm及び

IΔcのそれぞれの電流)を得るために,付加インピーダンスZ1及び/又はZ2を用いる。 

f) 

試験用漏電遮断器の条件 漏電遮断器の試験は,9.11.2.1 f) 1)によって大気中で行う。ただし,漏電遮

断器が,製造業者が指定するエンクロージャ内だけで使用するために設計する場合,又は個別のエン

クロージャの中での使用だけを意図している場合には,9.11.2.1 f) 2)による試験又は製造業者の同意の

下で,9.11.2.1 f) 1)による試験を行う。 

注記5 個別のエンクロージャとは,1台の漏電遮断器だけを入れるように設計したエンクロージ

117 

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ャをいう。 

漏電遮断器は,できる限り通常の投入操作を模擬して操作する。 

1) 大気中での試験 供試漏電遮断器は,図C.1に示すように取り付ける。 

附属書Cによるポリエチレンシート又は“さらしかなきん”,及び絶縁材料のバリアは,開(O)

操作のときだけ図C.1に示す位置に取り付ける。 

注記6 “さらしかなきん”とは,密度が25.4 mmにつき,縦が72本±4本,横が69本±4本,

30番手の縦糸及び36番手の横糸を使用したのり付けをしない平織の綿布である。 

附属書Cによるグリッドは,放出するイオン化ガスの大部分がグリッドを通過する位置に置く。

グリッドは,最も不利な位置に取り付ける。 

排出口の位置が明確でない場合,又は排出口がない場合は,製造業者が適切な情報を提供するこ

とが望ましい。 

注記7 対応国際規格の注記6は,推奨事項であるため,本文に移した。 

グリッド回路(図C.3参照)は,図7及び図8の試験回路図に従ってB点及びC点に接続する。 

抵抗器R'は,抵抗値を1.5 Ωとする。銅線F'(図C.3)の長さは50 mmとし,定格電圧が200 V

又は240 Vの漏電遮断器ではその直径を0.12 mm,定格電圧が415 V又は240/415 Vの漏電遮断器で

はその直径を0.16 mmとする。 

定格電圧が100 V又は100/200 Vの漏電遮断器では,抵抗器R'の抵抗値を0.75 Ωとし,銅線の直

径を0.12 mmとする。 

注記8 対応国際規格の電圧に関する注記7は,規定であるため,本文に移した。 

1 500 A以下の試験電流の場合の距離“a”は,20 mmとする。 

定格条件付短絡電流までのより大きな電流に対しては,製造業者が指定したとおり,距離“a”を

大きくしてもよい。その場合,距離“a”は,40 mm,45 mm,50 mm,55 mmなどから製造業者が

指定する。追加のバリア又は絶縁手段を製造業者の指定によって適用してもよい。 

2) エンクロージャ内での試験 漏電遮断器を図C.1のグリッド及び絶縁材料のバリアは省略し設置す

る。試験は,形状的に最も不利なエンクロージャの中に漏電遮断器を設置し実施する。 

なお,通常,他の漏電遮断器(又は他の機器)がグリッドのある方向に取り付けられる場合,通

常の方向に取り付ける。漏電遮断器(又は他の機器)は,通常の使用状態で給電するものとし,9.11.2.1 

f) 1)で定義した銅線F'と抵抗R'とを経由し,かつ,図7及び図8で示すように接続する。 

注記9 対応国際規格の注記8は,規定事項であるため,本文に移した。 

イオン化ガスが装置に影響を与えないようにするために,取扱説明書に従って,バリア又は他の

手段,適切な距離が必要になってもよい。 

附属書Cによるポリエチレンシート又は“さらしかなきん”は,“O”動作のときだけ,図C.1

に示すように操作装置から10 mmの位置に置く。 

g) 試験手順 試験手順は,一連の動作シーケンスからなる。 

次の記号は,動作シーケンスを定義するために用いる。 

1) O: 投入器Tで確立した短絡回路で,閉路状態にある漏電遮断器及びSCPD(ある場合)を開路

動作させることを意味する。 

2) CO: 投入器T及びSCPD(必要な場合)を閉路し,漏電遮断器の閉路動作に引き続く自動開路動

作を意味する。 

3) t: 二つの連続する短絡動作の間の時間間隔を意味し,3分又はSCPD(必要な場合)の復帰若し

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くは取換えに要する3分を超える時間とする。 

h) 試験中の漏電遮断器の状態 試験中,漏電遮断器が操作者に危険を及ぼしてはならない。 

さらに,漏電遮断器は,次の状態が発生してはならない。 

1) アークの持続 

2) 極間又は極と露出導電部との間のフラッシオーバ 

3) ヒューズF及び適用している場合,ヒューズF'の溶断 

i) 

試験後の漏電遮断器の状態 漏電遮断器は,9.11.2.2,9.11.2.3,及び附属書1の9.11.2.4 a)〜c)の試験

後,継続使用を損なうような損傷がなく,保守をすることなく,次の試験に耐えなければならない。 

1) 9.7.7.3による開路した接点間の漏えい電流測定 

2) 9.7.3による耐電圧試験。ただし,電子回路がある場合,電子部品が組み込まれた漏電遮断器では漏

電遮断器開路位置で,電子部品の接続位置を考慮して,全ての電源側端子間,又は全ての負荷側端

子間のいずれかに対して試験する。いずれの場合も,短絡試験後2時間〜24時間の間に,試験前の

湿度処理をすることなく,定格電圧の2倍の電圧を1分間印加する。 

3) 定格電圧における定格電流の開閉 

これらの試験中に,9.7.2 a)に規定された条件の下での試験後,表示装置が開放位置を表示し,また,

9.7.2 b)に規定された条件の下での試験中に表示装置が閉路位置を表示することを検証しなければな

らない。 

9.9.2.3 a)の試験条件の下で,漏電遮断器は,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作しなければな

らない。試験は,任意の1極について1回だけ行い,動作時間の測定は行わない。 

ポリエチレンシートは,拡大鏡なしで裸眼又は矯正視力によって,目に見える孔があってはならな

い。“さらしかなきん”は,着火してはならない。 

j) 

記録の説明 

1) 印加電圧及び商用周波回復電圧の決定 印加電圧及び商用周波回復電圧は,供試漏電遮断器で行っ

た遮断試験での記録から決定する。印加電圧は,図30に示したようにして求める。 

電源側の電圧は,全極のアークが消滅した後で,高周波過渡現象が収まった後の最初の周期の間

に測定する。 

2) 推定短絡電流の決定 推定電流の交流成分は,校正電流(図30のA2に対応する値)の交流成分の

実効値に等しいものとみなす。ただし,開離が半サイクル以内の場合は,半サイクルの時点での電

流値で定めてもよい。 

適用する場合,推定短絡電流は,全ての相の推定電流を平均値とする。 

9.11.2.2 定格投入及び遮断容量(Im)の検証 

この試験は,漏電遮断器を動作させる漏電電流の発生中に,短絡電流の投入,規定時間の通電及び遮断

に対する漏電遮断器の性能の検証を意図している。 

試験は,次による。 

a) 試験条件 漏電遮断器は,9.11.2.1に規定する標準試験状態で,回路にSCPDを接続しないで試験する。 

無視できるインピーダンスの接続導体G1を,漏電遮断器及びほぼSCPDのインピーダンスに置き換

える。 

スイッチS1は,閉路のままとする。 

b) 試験手順 定格感度電流の10倍に等しい漏電動作電流をスイッチS1及び抵抗器R2を通じて印加し,

次の動作シーケンスを行う。 

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“CO−t−CO−t−CO” 

9.11.2.3 定格漏電投入及び遮断容量(IΔm)の検証並びにITシステムでの使用に対する適否の検証 

この試験は,漏電短絡電流の投入,規定時間の通電及び遮断に対する漏電遮断器の性能の検証を意図し

ている。 

試験は,次による。 

a) 試験条件 漏電遮断器は,9.11.2.1に規定する一般試験条件で,回路にSCPDを接続しないで,短絡電

流が漏電電流となるように接続して試験を行う。 

この試験において,インピーダンスZ1は使用せず,その回路を開路しておく。 

漏電短絡電流を印加しない極には,それらの電源端子に電圧を印加するように接続する。 

無視できるインピーダンスの接続導体G1を,漏電遮断器及びほぼSCPDのインピーダンスをもつ接

続によって置き換える。 

スイッチS1は,閉路のままとする。 

試験は,開閉専用中性極もつ場合を除き,各極にそれぞれ行う。 

b) 試験手順 次の操作シーケンスを行う。 

“O−t−CO−t−CO” 

遮断操作において投入器Tを,電圧波形に関して投入位相45°±5°で同期をとる。同じ極を,異

なる供試品に対しての同期を求めるための参考として用いる。 

c) IT方式への適合の検証 IT方式への適合の検証は,この附属書では規定しない。 

9.11.2.4 漏電遮断器及びSCPD間の協調の検証 

漏電遮断器及びSCPD間の協調の検証は,この附属書では規定しない。 

9.12 耐機械的衝撃及び打撃の検証 

9.12.1 機械的衝撃 

9.12.1.1 振動試験 

振動試験は,漏電遮断器を製造業者が意図する通常の使用状態に取り付け,投入状態・無通電で,上下・

左右・前後の各方向に,JIS C 60068-2-6の規定に従って,次の試験条件で行う。 

a) 振動数は16.7 Hz 

b) 振動変位加速度は19.6 m/s2 

c) 試験時間は0.2時間 

漏電遮断器は,開放せず,各部に異常があってはならない。次に,附属書1の9.9.2.1の試験を行い,試

験に適合しなければならない。この場合,電子回路の制御電源を電圧線から受けるものは電圧を印加して

行う。 

9.12.1.2 衝撃加速度試験 

衝撃加速度試験は,漏電遮断器を製造業者が意図する通常の使用状態(8.2参照)に取り付け,漏電遮断

器を開放状態に維持し,上下方向及び正面が上向きになる方向にそれぞれ3回ずつ,JIS C 60068-2-27に

よって,次に示す試験条件で行う。 

a) 定格電流が30 A以下の場合:490 m/s2 

b) 定格電流が30 Aを超え,150 A以下の場合:294 m/s2 

漏電遮断器は,各部に異常があってはならない。次に,附属書1の9.9.2.1の試験を行い,試験に適合し

なければならない。 

120 

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9.12.2 機械的打撃 

9.12.2.1 対応国際規格の細分箇条は,この附属書では採用しない。 

9.12.2.2 レール取付用漏電遮断器は,鉛直の壁にレールを強固に取り付け,製造業者が意図する通常の使

用状態に取り付ける。ただし,電線を接続せず,カバー及びカバー板を用いない。 

漏電遮断器の前面に,50 Nの下方向への力を徐々に加えて1分間維持する。続いて,50 Nの上方向への

力を徐々に加えて1分間維持する(図20参照)。 

試験中,漏電遮断器は外れてはならない。また,試験後,漏電遮断器は,その継続使用を損なうような

損傷があってはならない。 

9.12.2.3 差込形漏電遮断器 

その接続だけで固定する差込形漏電遮断器は,プラグインベースに配線は接続せず,硬い基台にカバー

プレートなしで取り付ける。 

差込接続端子から同じ距離の端子間の位置に,20 Nの力を徐々に加えて1分間維持する。(図21A参照) 

試験中,漏電遮断器側の部分が,端子台からゆるんだり,外れていたりしてはならない。また,基台か

ら動いてはならない。さらに,試験後,二つの部分は,その後の使用を損なうような損傷があってはなら

ない。 

9.13 耐熱性試験 

9.13.1 対応国際規格の細分箇条は,この附属書では規定しない。 

9.13.2 通電部品及び保護回路部品の位置を保持する絶縁材料からなる漏電遮断器の外部部品は,図21に

示す装置によって,ボールプレッシャ試験を行う。ただし,箱の中の保護導体用の端子の位置を保持する

絶縁部品は,9.13.3に従って試験する。 

試験する部品は,水平位置で適切な面をもつ鉄の支持台上に置き,直径が5 mmの鋼球を20 Nの力でこ

の面に対して押し付ける。 

試験は,温度が125 ℃±2 ℃の恒温槽の中に入れて行う。 

1時間後,鋼球を供試品から取り除き,供試品を冷水に浸して,10秒間でほぼ室温まで冷却する。 

鋼球によってできた痕跡の直径は,2 mm以下でなければならない。 

9.13.3 通電部品及び保護回路部品を保持しない絶縁材料からなる漏電遮断器の外部部品は,互いに接触し

ている場合も含めて,9.13.2に従ってボールプレッシャ試験を行う。ただし,試験は,70 ℃±2 ℃又は40 ℃

±2 ℃に9.8の試験で関連部品が達した最高温度上昇値を加えた値のいずれか高い温度で行う。 

注記 表面形漏電遮断器の取付面は,9.13.2及びこの細分箇条の試験では,外郭部品とみなす。 

9.13.2及びこの細分箇条の試験は,セラミック材料及び熱硬化性材料には適用しない。 

9.13.2及びこの細分箇条で規定する絶縁部品の複数が同一材料でできている場合,これらの部品のうち

一つだけを用いて,9.13.2又はこの細分箇条のうち該当する方に従って試験を行う。 

9.14 異常過熱性能及び火災に対する耐性 

耐過熱性能及び耐着火性能試験は,次による。 

a) コンセントとの突き合わせ面に接する漏電遮断器の外面であって,その栓刃(接地極を除く。)に直接

接する絶縁材料にあっては,JIS C 2134に規定するPTIが250以上とする。 

b) 栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料にあっては,JIS C 60695-2-11:2016又はJIS C 60695-2-12

に規定する試験を試験温度が750 ℃で行ったとき,これに適合しなければならない。ただし,JIS C 

60695-2-13に従ったグローワイヤ着火温度が775 ℃以上の材料は除く。 

121 

C 8221:2020  

9.15 引外し自由機構の検証 

9.15.1 一般試験条件 

漏電遮断器は,通常の使用と同様に取り付けて,配線する。 

漏電遮断器は,図4に示す結線で試験する。 

9.15.2 試験手順 

漏電遮断器を閉路し,操作装置は閉路状態を維持したまま,試験用スイッチS2を閉路して,定格感度電

流の1.5倍に等しい漏電電流を通電する。漏電遮断器は,動作しなければならない。 

次に,漏電遮断器の操作装置を徐々に1秒以上時間をかけて“オン”の位置に操作し,電流の流れ始め

る位置まで動かす。操作装置をそれ以上動かさなくても,漏電遮断器は引き外さなければならない。 

二つの試験は,各3回行う。電圧相に接続することを意図した極に対して1回以上行う。 

漏電遮断器が二つ以上の操作装置をもつ場合,引外し自由試験は,全ての操作装置に対して行う。 

感度電流可調整形漏電遮断器では,試験は各設定値について行う。 

注記 対応国際規格の注記1及び注記2は,規定事項であるため,本文に移した。 

9.16 定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作の検証 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作の検証についての試験は,次による。 

a) 漏電遮断器に定格電圧の0.85倍の電圧を印加する。テスト装置を,5秒間隔で25回動作させる。各操

作の前に漏電遮断器を再閉路する。 

b) その後,定格電圧の1.1倍の電圧でa)を繰り返す。 

c) その後,b)を,1回行う。ただし,テスト装置の操作機構を30秒間閉路位置に保持する。 

各試験で漏電遮断器は,動作しなければならない。試験後,その継続使用を損なう損傷があってはなら

ない。 

定格電圧又は電圧範囲がある場合,最小電圧を印加して漏電遮断器のテスト装置が動作するときに生じ

るアンペアターンは,漏電遮断器の1極に定格感度電流に等しい漏電電流を通電したときに生じるアンペ

アターンの2.5倍以下とする。感度電流可調整形の漏電遮断器の場合は,漏電遮断器の設計された最大感

度設定とする。テスト装置回路のインピーダンスを測定し,また,テスト装置回路の配線を考慮し,試験

電流を算出する。 

検証に当たっては,漏電遮断器の解体が必要な場合,別の供試品を使用する。 

注記 テスト装置の耐久性能の検証は,9.10の試験に含まれている。 

9.17 電源電圧喪失時の電源電圧依存形漏電遮断器(4.1.2.1で分類するもの)の動作の検証 

電源電圧喪失時の電源電圧依存形漏電遮断器(4.1.2.1で分類するもの)の動作の検証は,この附属書で

は規定しない。 

9.18 過電流状態の下での不動作過電流の限界値の検証 

9.18.0 一般事項 

感度電流可調整式漏電遮断器の場合,試験は最も高感度な設定で行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文へ移した。 

9.18.1 2電路漏電遮断器に通電する負荷の場合の過電流限界値の検証 

漏電遮断器に定格電流の6倍に等しい実質的に無誘導負荷を通常の使用状態と同様に接続する。 

負荷は,2極の試験用スイッチを用いて閉路し,1秒後に開路する。 

試験は,3回繰り返す。2回の連続する閉路操作の間隔は,1分以上とする。 

漏電遮断器は,開路してはならない。 

122 

C 8221:2020  

電源電圧依存形漏電遮断器は,電源側に定格電圧(電圧範囲がある場合,範囲内の電圧)を印加する。 

9.18.2 3極漏電遮断器又は4極漏電遮断器に通じる単相負荷の過電流限界値の検証 

漏電遮断器は,図22に従って接続する。 

抵抗器Rを,回路に定格電流の6倍に等しい電流を流すように調整する。 

注記 この電流調整を行う場合,漏電遮断器Dを無視できるインピーダンスの導体に置き換えてもよ

い。 

最初に開路した試験用スイッチS1を閉路し,1秒後に再度開路する。 

電路の可能な組合せにおいて,試験はそれぞれ3回行い,2回の連続する閉路操作の間隔は,1分以上あ

ける。 

漏電遮断器は,開路してはならない。 

電源電圧依存形漏電遮断器は,電源側に定格電圧(電圧範囲がある場合,範囲内の電圧)を印加する。 

9.19 インパルス電圧によって生じるサージ電流での漏電遮断器の不要動作の検証 

9.19.1 漏電遮断器のサージ電流試験(0.5 μs/100 kHzリングウェーブ試験) 

漏電遮断器のサージ電流試験(0.5 μs/100 kHzリングウェーブ試験)は,この附属書では規定しない。 

9.19.2 3 000 A以下のサージ電流に対する性能の検証(8/20 μsサージ電流試験) 

3 000 A以下のサージ電流に対する性能の検証(8/20 μsサージ電流試験)は,この附属書では規定しな

い。 

9.19.2A 雷インパルス不動作試験 

9.19.2A.1 図30Aの試験回路を用いて,定格電圧を加え,閉路状態で次に示す雷インパルス電圧を正及び

負それぞれ1分間間隔で3回印加する。ただし,定格感度電流が10 mA以下で,雷インパルス不動作性能

をもたない旨を表示する漏電遮断器は適用しない。 

a) 試験電圧:7 kV±3 % 

b) 波頭長:1.2 μs±30 % 

c) 波尾長:50 μs±20 % 

9.19.2A.2 漏電遮断器は,9.19.2A.1で試験を行った場合,動作してはならない。 

9.20 (空白) 

9.21 (空白) 

9.22 信頼性の検証 

適否は,9.22.1及び9.22.2の試験によって判定する。 

感度電流可調整式の漏電遮断器の場合,試験は,最も高感度の設定で行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

9.22.1 環境試験 

試験は,JIS C 60068-3-4を考慮し,JIS C 60068-2-30に従って行う。 

9.22.1.1 試験槽 

試験槽は,JIS C 60068-2-30の箇条4(試験槽−要求事項)に規定する構造とする。試験槽内で結露した

水分は絶えず試験槽から排出し,再精製するまで使用してはならない。蒸留水だけを試験槽の湿度維持に

使用する。 

蒸留水は,試験槽に入れる前に,抵抗値が500 Ωm以上で,pH値は7.0±0.2とする。試験中及び試験後

の抵抗値は100 Ωm以上で,pH値は7.0±1.0とする。 

123 

C 8221:2020  

9.22.1.2 厳しさ 

サイクルは,次の厳しさ(条件)の下で行う。 

a) 上限温度: 

55 ℃±2 ℃ 

b) サイクル数: 28 

9.22.1.3 試験手順 

試験手順は,JIS C 60068-2-30の箇条7(試験)及びJIS C 60068-3-4による。 

試験手順の詳細は,次による。 

a) 初期検証 初期検証は,供試漏電遮断器に対して9.9.2.3に従って,定格感度電流についてだけ試験を

行う。 

b) 試験条件 

1) 通常の使用状態に取り付けて配線した漏電遮断器を,槽内に入れる。漏電遮断器を閉路状態にする。 

2) 安定期間(図25参照) 

漏電遮断器の温度を,次のいずれかによって,25 ℃±3 ℃に安定させる。 

i) 

漏電遮断器を試験槽に入れる前に別の槽に入れておく。 

ii) 漏電遮断器を試験槽に入れた後,試験槽の温度を25 ℃±3 ℃に調節し,温度が安定するまでそ

の温度を維持する。 

i)又はii)のいずれかの方法によって,温度が安定するまでの間,相対湿度は,標準使用条件で規

定する範囲内とする(表4参照)。 

試験槽の中の漏電遮断器に対して,最後の1時間は,周囲温度25 ℃±3 ℃で,相対湿度を95 %

以上にする。 

3) 24時間サイクルの詳細(図26参照) 

i) 

槽内の温度は,9.22.1.2に規定する適切な上限温度まで連続して増加し,上限温度には,3時間±

30分の間で到達させ,かつ,図26の斜線の範囲で定義した限界内の割合とする。この間中,相

対湿度は,95 %を下回ってはならない。この期間中,漏電遮断器に結露が生じなければならない。 

注記 この結露の生じる状態とは,漏電遮断器の表面温度が大気温度の露点を下回ることを意

味する。これは,熱時定数が低い場合,相対湿度が95 %より高くなることである。供試

品上に結露水が落下しないように注意する。 

ii) 次に,温度を,サイクルの始めから12時間±30分間,上限温度に対して±2 ℃の規定範囲内で

ほぼ一定に保持する。 

試験終了まで相対湿度は,93±3 %とする。ただし,最初及び最後の15分間は,90 %〜100 %

とする。最後の15分間,漏電遮断器に結露が生じてはならない。 

iii) 3時間〜6時間の間で,温度を25 ℃±3 ℃に下げる。下げる割合は,最初の1時間30分を,図

26に示すように下げ,3時間±15分で25 ℃±3 ℃の温度まで下げ,その温度を維持する。試験

の終了まで相対湿度は,95 %以上とする。ただし,最初の15分間は90 %以上とする。 

iv) 温度が25 ℃±3 ℃,相対湿度が95 %以上に維持して,24時間サイクルを完了する。 

9.22.1.4 後処理 

サイクルの終了まで,漏電遮断器を,試験槽から移動してはならない。 

試験槽の扉を開放し,温度及び湿度の調整を停止する。 

最終試験を行う前には,再び安定させるために4時間〜6時間大気状態(温度及び湿度)に放置する。 

28サイクルの間,漏電遮断器は動作してはならない。 

124 

C 8221:2020  

9.22.1.5 最終測定 

9.9.2.3 a)に規定する試験状態の下で,漏電遮断器は,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作しなけれ

ばならない。試験は,任意の1極に1回だけとし,動作時間の測定はしない。 

9.22.2 周囲温度が40 ℃での試験 

漏電遮断器を,厚さが20 mmの黒塗りの合板に通常の使用状態に取り付ける。 

長さが1 mで,表10bに規定する標準断面積の電線を漏電遮断器の電源側端子及び負荷側端子の各極に

接続する。端子ねじ又はナットを,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。この供試品を恒温槽に入

れる。 

漏電遮断器に任意の電圧で定格電流に等しい電流が流れるように設定し,温度が40 ℃±2 ℃で,21時

間通電及び3時間無通電のサイクルを28サイクル行う。電流は,外部のスイッチによって遮断し,漏電遮

断器は操作しない。 

4極漏電遮断器の場合は,三つの極だけ通電する。 

最後の周期の21時間通電の終了時に,端子の温度上昇を細線の熱電対を用いて測定する。測定した温度

上昇は,65 Kを超えてはならない。 

試験後,槽内の漏電遮断器の通電を停止し,ほぼ室温まで冷却する。 

9.9.2.3に規定する試験条件の下で,漏電遮断器は,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作しなければ

ならない。試験は,任意の1極に1回だけとし,動作時間の測定はしない。 

9.23 電子部品のエージング試験 

漏電遮断器は,定格電流を通電し,周囲温度が40 ℃±2 ℃の中に168時間置く。ただし,定格電流が

100 Aを超えるものは,定格電流を通電しなくてもよい。 

電子部品の印加電圧は,定格電圧の1.1倍の電圧とする。 

試験後,槽内の漏電遮断器の通電を停止し,ほぼ室温まで冷却する。電子部品に,損傷があってはなら

ない。 

9.9.2.3に規定する試験条件の下で,漏電遮断器は,定格感度電流の1.25倍の試験電流で動作させる。試

験は,任意の1極に1回だけとし,動作時間の測定はしない。 

注記 この試験回路の例を図27に示す。 

9.24 電磁両立性(EMC) 

電磁両立性(EMC)は,この附属書では規定しない。 

9.25 耐食性試験 

耐食性試験は,漏電遮断器の機構部に使用する鉄及び鋼の部品に限定して適用する。 

有機溶剤,精製油などに10分間浸して,試験する部品から全てのグリースを取り除く。その後10分間,

温度が20 ℃±5 ℃で,含有率が10 %の塩化アンモニウム水溶液に浸す。 

乾かすことなく水滴を振り切った後,部品を飽和水蒸気で満たした温度が20 ℃±5 ℃の加熱槽に10分

間置く。 

部品を100 ℃±5 ℃の温度の加熱槽で10分間乾燥した後,部品の表面には,さびの兆候を示してはな

らない。 

鋭利な縁のさび跡及びこすることで取り除ける黄色がかった皮膜は無視する。 

注記1 対応国際規格の注記1は,許容事項であるため,本文に移した。 

小形ばね,それに類似なもの,及び摩耗にさらされる接近できない部分については,グリース層でさび

に対して保護してもよい。このような部分は,グリース皮膜の効果に疑いがある場合だけ試験を行うが,

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125 

C 8221:2020  

グリースは事前に除去しない。 

規定する液体を試験で使用する場合には,蒸気の吸入を避けるように十分に注意することが望ましい。 

注記2 対応国際規格の注記2は,推奨事項であるため,本文に移した。 

9.25A 放射電磁波不動作試験 

図30Bに示す回路を用いて,漏電遮断器に定格電圧を印加し,閉路状態で表21Aに規定する条件の放射

電磁波を2秒間印加する。 

放射電磁波不動作試験は,外部との間で電磁シールドされた状態で行う。 

表21A−放射電磁波不動作試験条件 

周波数(MHz) 

試験品近傍の電界強度 

27 

130 dB(3.16 V/m) 

144 

130 dB(3.16 V/m) 

430 

140 dB(10 V/m) 

900 

146 dB(20 V/m) 

注記 1 μV/mは0 dBと考える。 

9.25B 

高調波電流重畳引外し試験 

図30Cに示す回路を用いて,周波数が50 Hz又は60 Hzの定格電圧を印加し,負荷電流を通じない状態

において,閉路状態で1極に高調波電流をひずみ率10 %となるよう正相及び逆相に重畳し,この電流を徐々

に増加させて,漏電遮断器が動作したときの感度電流値を測定する。この場合の高調波電流は3次及び5

次の高調波についてそれぞれ行う。 

9.25C 高周波電流重畳引外し試験 

図30Dに示す回路を用いて,周波数が50 Hz又は60 Hzの定格電圧を印加し,負荷電流を通じない状態

において,閉路状態で1極に商用周波電流を通電し,他の1極に表21Bに規定する高周波電流[図30Dに

示す高周波電流(IRF)]を通電して商用周波の電流を徐々に増加させて,漏電遮断器が動作したときの感

度電流値を測定する。 

表21B−高周波電流重畳試験条件 

高周波電流の周波数 kHz 

高周波電流の値 

定格感度電流の0.1倍 

定格感度電流の0.26倍 

30 

定格感度電流の2.0倍 

注記 高周波電流の最大値は,2 Aとする。 

9.25D 差込接続式漏電遮断器に対する追加試験 

9.25D.1 自重落下試験 

可搬移動形の差込接続式の漏電遮断器を,JIS C 8306の付図12(タンブリングバレル試験装置)に規定

する回転ドラムに供試品を1個入れ,毎分5回転の速さで3回落下させる。 

この試験後,漏電遮断器の正常動作は,9.9.2.3に従って,定格感度電流についてだけ漏電動作時間を測

定して検証する。 

9.25D.2 保持力試験 

差込接続式の漏電遮断器の刃受けに適用し,試験は,JIS C 8303の7.2(保持力試験)によって行う。 

126 

C 8221:2020  

9.25D.3 差込接続器の開閉試験 

差込接続式の漏電遮断器の刃受けに適用し,試験は,JIS C 8303の7.5(開閉試験)によって行う。 

9.25D.4 刃取付部強度試験 

差込接続式の漏電遮断器の刃取付部に適用し,試験は,JIS C 8303の7.10(刃取付部強度試験)によっ

て行う。 

9.25D.5 コード引止部強度試験 

コードをもつ差込接続式の漏電遮断器に適用し,試験は,JIS C 8303の7.12[コード引止部(コード張

力緩和装置)の強度試験]によって行う。 

9.25D.6 コード引出部強度試験 

コードをもつ差込接続式の漏電遮断器に適用し,試験は,JIS C 8303の7.13[コード引出部(コード屈

曲性能)の強度試験]によって行う。 

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127 

C 8221:2020  

附属書A 

(規定) 

適否評価に関する試験シーケンス及び供試品数 

注記 “適否評価”とは,製造業者,又は独立した試験機関のような第三者試験機関によって適合宣

言することを意味している。 

A.1 試験シーケンス 

試験は,表A.1に従って行い,各シーケンス内の試験は,規定する順序で行う。 

表A.1−適用する試験シーケンス 

試験 

シーケンス 

箇条番号 

附属書1に適用する試験 

(又は検査) 

附属書2に適用する試験 

(又は検査) 

A1 

箇条6 

表示事項 

同左 

8.1.1 

一般事項 

同左 

8.1.2 

機構 

同左 

9.3 

表示の不滅性 

同左 

8.1.3 

空間距離及び沿面距離(外部部品) 

同左 

9.1.5 

引外し自由機構 

同左 

9.4 

ねじ,通電部品及び接続の信頼性 

同左 

9.5 

外部銅導体用ねじ式端子の信頼性 

同左 

9.6 

感電保護 

同左 

9.13 

耐熱性 

同左 

8.1.3 

空間距離及び沿面距離(内部部品) 

同左 

9.25 

耐食性 

同左 

A2 

9.14 

耐過熱性能及び耐着火性能 

− 

9.7.7.4 

開路した接点の絶縁抵抗及び通常の使用状態
でのインパルス電圧に対する基礎絶縁の検証 

同左 

9.7.7.5 b) 

基礎絶縁を橋絡する構成部品の検証 

同左 

9.7.1 

耐湿度性能 

同左 

9.7.2 

主回路の絶縁抵抗 

同左 

9.7.3 

主回路の耐電圧 

同左 

9.7.4 

補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧 

同左 

9.7.7.2 

インパルス耐電圧による空間距離の検証 

同左 

9.7.5 

検出用変流器の二次回路 

同左 

9.7.6 

主回路に接続された制御回路の絶縁抵抗測定
中の直流高電圧耐量に対する性能 

同左 

9.7.7A 

− 

雷インパルス耐電圧 

9.8 

温度上昇 

同左 

9.22.2 

40 ℃での信頼性 

同左 

9.23 

電子部品のエージング 

同左 

9.10 

機械的耐久性能及び電気的耐久性能 

同左 

CJ1 

9.25D 

− 

差込接続式漏電遮断器に
対する追加試験 

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128 

C 8221:2020  

表A.1−適用する試験シーケンス(続き) 

試験 

シーケンス 

箇条番号 

附属書1に適用する試験 

(又は検査) 

附属書2に適用する試験 

(又は検査) 

D0 

9.9 

漏電状態の下での動作特性 

同左 

D1 

9.17 

電源電圧喪失時の動作 

− 

9.19 

不要動作 
サージ電流による動き 

同左 

9.11.2.3 

I△mでの性能 

同左 

9.16 

テスト装置 

同左 

9.12 

機械的衝撃及び打撃に対する耐性 

機械的衝撃に対する耐性 

9.18 

過電流状態の下での不動作過電流性能 

同左 

D2 

9.11.2.3 c) 

ITシステムで使用する漏電遮断器の適用性の
検証 

− 

DJ1 

9.25A 

− 

放射電磁波不動作 

9.25B 

− 

高調波電流重畳引外し 

9.25C 

− 

高周波電流重畳引外し 

9.11.2.4 a) 

Incでの協調 

− 

9.11.2.2 

Imでの性能 

同左 

9.11.2.4 b) 

Imでの協調 

− 

9.11.2.4 c) 

IΔcでの協調 

− 

9.22.1 

信頼性(環境試験) 

同左 

H a) 

IEC 61543表4−T1.1 

高調波,次数間高調波 

− 

IEC 61543表4−T1.2 

信号電圧 

− 

IEC 61543表5−T2.3 

サージ 

− 

IEC 61543表5−T2.1 

正弦波電圧又は電流伝導 

− 

IEC 61543表5−T2.5 

高周波放射現象 

− 

IEC 61543表5−T2.2 

ファストトランジェント/バースト 

− 

IEC 61543表5−T2.6 

150 kHz以下の周波数範囲のコモンモード伝導
妨害 

− 

IEC 61543表6−T3.1 

静電気放電 

− 

注a) 連続して稼働する発振器をもつ機器に対して,CISPR 14-1:2005の試験は,この試験シーケンスよりも先に供

試品で実施する。 

b) この試験は,別の供試品で行ってもよい。 

A.2 全ての試験手順に対する供試品の数 

単一定格電流で単一感度電流の漏電遮断器の1形式だけを試験する場合,異なる試験シーケンスにおい

て試験する供試品の数は,表A.2に規定する。 

表A.2に規定する供試品の数で行った全ての供試品が試験に合格した場合,規格を満足したとみなす。

表A.2に規定する試験合格供試品最小数が試験に合格した場合,再試験の供試品数の供試品を試験して,

全てが実施した試験シーケンスに合格しなければならない。 

1定格電流で,複数の感度電流をもつ漏電遮断器の場合,供試品を2グループに分けて各試験シーケン

スを行う。1グループの感度電流を最低感度に設定し,その他を最高感度に設定する。 

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129 

C 8221:2020  

表A.2−全ての試験手順に対する供試品の数 

試験シーケンスa) 

供試品の数 

試験合格供試品最小数b) 

再試験の供試品数c) 

A1 

− 

A2 

CJ1 

2 d) 

DJ1 

2 d) 

2 d) 

H e) 

I e) 

J e) 

注a) 合計最大3個で試験シーケンスを繰り返す。 

b) 試験に合格しない供試品の1台は,設計に起因しないでき上がり又は組立の欠陥によっ

て要求事項を満足しないものであると想定する。 

c) 再試験の場合,全ての試験に合格しなければならない。 

d) 全ての供試品は9.9.2.1〜9.9.2.5の要求事項に適合しなければならない。さらに,9.11.2.2,

及び9.11.2.4 a)〜c)の試験中,供試品の極間及び極とフレームとの間に持続的なアーク及
びフラッシオーバがあってはならない。 

e) 製造業者が指定する場合,同一供試品を複数の試験シーケンスに用いてもよい。 

A.3 同一基本設計区分の漏電遮断器を同時に提出する場合の簡略した試験手順に用いる供試品の数 

A.3.1 検証用に提出する同一基本設計区分の漏電遮断器,又は同じ区分の漏電遮断器を追加する場合,試

験する供試品の数は,表A.3に従って低減してもよい。 

注記 この附属書における“同一基本設計”とは,定格電流(In)のシリーズ,定格感度電流(IΔn)

のシリーズ及び異なる極数をもつ漏電遮断器の範囲である。 

同一基本設計とみなす漏電遮断器は,次の条件の全てに合致しなければならない。 

a) 同一基本設計である。特に電源電圧依存形と電源電圧非依存形とが同一区分内に存在してはならない。 

b) 漏電電流の動作手段は,3)及び4)で規定する異なる方法を除いて,同じ引外し機構及び同じリレー又

はソレノイドをもたなければならない。 

c) 内部通電部品の材料,仕上げ及び寸法は,1)に規定する異なる形態以外が一致。 

d) 端子は,類似の設計である。[2)参照]。 

e) 接点寸法,材料,外形及び取付方法が同一。 

f) 

手動操作機構,材料及び物理的特性が一致。 

g) 成形材料及び絶縁材料が一致。 

h) 消弧装置の消弧方法,材料及び構造が一致。 

i) 

漏電電流検出装置の基本的な設計は,3)に規定する異なる方法以外の特性を示す形式に対して一致。 

j) 

漏電引外し装置の基本的な設計は,4)に規定する異なる方法以外一致。 

k) テスト装置の基本的な設計は,5)に規定する異なる方法以外,同一。 

次の異なる形態は,漏電遮断器が上記の残りの全ての要求事項を満足するという条件で認める。 

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130 

C 8221:2020  

l) 

内部通電部の断面積及び長さ 

m) 端子の寸法 

n) 零相変流器の巻数,巻線の断面積,寸法及び鉄心の材質 

o) 必要な場合,リレーの感度及び/又は付随した電子回路 

p) 9.16の試験に適合するのに必要な最大アンペアターンを生じるテスト装置の抵抗値。回路は,相間又

は相と中性線との間に接続してもよい。 

A.3.2 動作方式(4.1)及び直流成分が存在する場合の動作(4.6)に従って,同じ区分となる漏電遮断器,

及び時延動作(4.7)に従って,同じ区分になる漏電遮断器で,異なる定格電流及び異なる定格感度電流を

もつ場合の供試品の数は,表A.3に従って低減してもよい。 

表A.3−簡易試験のための供試品の数 

試験シーケンス 

極数による供試品の数a) g) 

2極b) c) 

3極d) f) i) 

4極e) 

A1 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

A2 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

C+CJ1 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

D0+D1+DJ2 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

D0 

1台を,感度電流の全て
の定格,最大定格電流 

b) 

b) 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最小定格電流 
最大定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最小定格電流 
最大定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最小定格電流 
最大定格感度電流 

G j) 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最小定格電流 
最大定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最小定格電流 
最大定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最小定格電流 
最大定格感度電流 

h) 

h) 

3 h) 同定格のサンプルか

ら無作為に選択 
最小定格感度電流 

h) 

h) 

3 h) 同定格のサンプルか

ら無作為に選択 
最小定格感度電流 

h) 

h) 

3 h) 同定格のサンプルか

ら無作為に選択 
最小定格感度電流 

注a) A.2の最小実施基準に従って再試験する場合,新供試品群で関係する試験を行う。再試験の

場合,全ての試験に合格しなければならない。 

b) 3極漏電遮断器又は4極漏電遮断器だけ提出する場合,この項は最小極数の供試品群に適用

する。 

background image

131 

C 8221:2020  

表A.3−簡易試験のための供試品の数(続き) 

注c) 非遮断中性電路付1極漏電遮断器及び1保護極付2極漏電遮断器にも適用する。 

d) 2保護極付3極漏電遮断器にも適用する。 

e) 非遮断中性電路付3極漏電遮断器及び3保護極付4極漏電遮断器にも適用する。 

f) この項は,4極漏電遮断器を試験するときは省略する。 

g) 定格感度電流が単一定格の場合,最小定格感度電流及び最大定格感度電流は,定格感度電流

とする。 

h) 最も多い電路数の漏電遮断器だけに適用する。 

i) 3極4電路及び4極の漏電遮断器の両方の形式に対して試験を行う場合,4極の漏電遮断器だ

け試験シーケンスBの9.8の試験を除外して行う。 

j) 最大定格電流及び最小定格感度電流では,漏電遮断器の全てをカバーしない場合,最小定格

感度電流を試験のために選定する。 

A.3.3 A.3.1に規定され,また,A.3.2に従って試験したものと同一基本設計の漏電遮断器の区分内にある

が,4.7の時延形の区分が異なる漏電遮断器を引き続き試験する場合,追加の供試品数及びシーケンスは,

表A.3による。ただし,シーケンスA及びシーケンスBは省略してもよい。 

A.3.4 A.3.1に規定され,また,A.3.2に従って試験したものと同一基本設計の漏電遮断器の区分内にある

が,直流成分での動作(4.6のAC形及びA形)に従い異なる区分の漏電遮断器を引き続いて試験する場

合,追加供試器品数及び追加シーケンスは,表A.4に従って低減してもよい。 

表A.4−4.6によって異なる区分の漏電遮断器に対する試験シーケンス 

試験シーケンス 

極数による供試品の数a) 

2極b) c) 

3極e) 

4極d) 

D0+D1 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

最大定格電流 
最小定格感度電流 

D0 

1台を,定格感度電流
の他の全ての定格,定
格電流最大定格 

b) 

b) 

注a) A.2の最小実施基準に従って再試験する場合,新供試品群で関係する試験を行う。再試

験の場合,全ての試験に合格しなければならない。 

b) 3極漏電遮断器又は4極漏電遮断器だけ提出の場合,この項は最小極数の供試品群に適

用しなければならない。 

c) 非遮断中性電路付1極漏電遮断器及び1保護極付2極漏電遮断器にも適用する。 

d) 非遮断中性電路付3極漏電遮断器及びにも適用する。 

e) この項は,4極漏電遮断器を試験するときは除外する。 

132 

C 8221:2020  

附属書B 

(規定) 

沿面距離及び空間距離の決定 

B.1 

一般事項 

沿面距離及び空間距離を決定する場合,B.2〜B.5を考慮することを推奨する。 

B.2 

沿面距離の配置及び場所 

必要な場合,製造業者は,沿面距離が設計で意図しないじんあい(塵埃)の堆積によって,悪影響を受

けないために装置又は構成部品の配置を指定する。 

B.3 

複数の材料を用いる場合の沿面距離 

複数の材料を用いる場合及び/又は複数の汚損度が生じる場合,全体の沿面距離を分割してもよい。分

割する場合,沿面距離のいずれか一つが材料全体に印加される電圧に耐えるか,又は合計距離は最小CTI

値に基づく。 

B.4 

フローティング導電部品によって分割された沿面距離 

フローティング導電部品を含むか,又はフローティング導電部品で分割された各個別絶縁部分の横断距

離の和が,フローティング導電部品が存在しない場合に要求される沿面距離以上ある場合,沿面距離を同

じCTI値をもつ絶縁材でできている幾つかの部分に分割してもよい。 

各個別部分に対する最小沿面距離“X”は,JIS C 60664-1:2009の6.2(沿面距離及び空間距離の測定)

に示す(図B.1の例11参照)。 

B.5 

沿面距離及び空間距離の測定 

JIS C 60664-1:2009によって沿面距離を決定する場合,次の例に示した寸法“X”は,汚損度2において

最小値を1 mmとする。 

空間距離が3 mm未満の場合,最小寸法“X”を,その空間距離の1/3としてもよい。 

空間距離及び沿面距離の測定方法を,図B.1に示す。これらの場合,隙間及び溝の間隔又は絶縁物の形

状による区別をしない。 

次の仮定を設ける。 

a) くぼみに対し,長さ“X”に等しい長さをもち,かつ,最も好ましくない位置に置かれる絶縁物によ

って橋絡されると仮定する(例3参照)。 

b) 溝を横断する距離は,規定の値“X”と同等又はそれ以上である場合,沿面距離は,溝の輪郭に沿っ

て測定する(例2参照)。 

c) 相互に異なる位置をとることができる部分間の沿面距離及び空間距離は,これらの部分が最も好まし

くない位置で測定する。 

background image

133 

C 8221:2020  

例1 

状態:考慮中の経路に,幅がX mm未満の溝で,任意の深さの平行側面がある場合。 
規則:空間距離及び沿面距離は,直線距離。 

 
例2 

状態:考慮中の経路に,幅がX mm以上の溝で,任意の深さの平行側面がある場合。 
規則:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離。 

 
例3 

状態:考慮中の経路に,X mmを超える幅をもつV字形の溝がある場合。 
規則:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿うが,底部はX mmの渡りによって溝を“橋絡”させた距

離。 

 
例4 

状態:考慮中の経路に,リブがある場合。 
規則:空間距離は,リブの上を通る最短の真っすぐな空間経路の距離。沿面距離は,リブの輪郭に沿った距離。 

空間距離 

沿面距離 

図B.1−沿面距離及び空間距離の測定方法の例 

X mm 

=X mm 

X mm以上 

X mm未満 

background image

134 

C 8221:2020  

例5 

状態:考慮中の経路の,両側にX mm未満の幅の溝をもつ接着されていない接合部がある場合。 
規則:沿面距離及び空間距離は,図示のとおりの直線経路の距離。 

 
例6 

状態:考慮中の経路の,両側にX mm以上の幅の溝をもつ接着されていない接合部がある場合。 
規則:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離。 

 
例7 

状態:考慮中の経路の,片側にX mm未満の幅の溝及びその反対側にX mm以上の幅の溝をもつ接着されていない接

合部がある場合。 

規則:空間距離及び沿面距離は,図示のとおり。 

空間距離 

沿面距離 

図B.1−沿面距離及び空間距離の測定方法の例(続き) 

≥X mm 

<X mm 

X mm未満 

X mm以上 

X mm以上 

≥X mm 

≥X mm 

X mm以上 

X mm未満 

X mm未満 

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135 

C 8221:2020  

例8 

状態:接着されていない接合部を通る沿面距離が,障壁を越す沿面距離より小さい場合。 
規則:空間距離は,障壁の上を越える最短の真っすぐな空間経路の距離。 

 
例9 

 ねじの頭部と穴の壁の間隔が十分に広く,空隙を計算に入れる場合。 

空間距離 

沿面距離 

図B.1−沿面距離及び空間距離の測定方法の例(続き) 

≥X mm 

≥X mm 

X mm以上 

X mm以上 

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136 

C 8221:2020  

例10 

 ねじの頭部と穴の壁の間隔が狭いことを考慮する場合。 

沿面距離の測定は,ねじから壁までの距離がX mmに等しいところで測定する。 
 

 
例11 

 空間距離=d+D 

沿面距離=d+D 
C':フローティング導体部品 
 

空間距離 

沿面距離 

図B.1−沿面距離及び空間距離の測定方法の例(続き) 

Cʼ 

≥X 

≥X 

X mm 

以上 

X mm 

以上 

=X mm 

=X mm 

X mm以上 

X mm以上 

137 

C 8221:2020  

附属書C 
(規定) 

短絡試験時のイオン化ガス排出の検出のための取決め 

試験する漏電遮断器は,漏電遮断器の特有な設計に適応し,かつ,製造業者の指定に従って,図C.1に

示すように取り付ける。 

必要な場合(“O”動作責務時),装置の前面の全寸法から各方向に50 mm以上大きく,最小寸法が200 mm

×200 mm以上で,厚さが0.05 mm±0.01 mmの透明ポリエチレンシート又は“さらしかなきん”を枠内に

固定して,適度の強さで張り,次のいずれかの箇所から10 mm離して取り付ける。ただし,附属書2に該

当する場合は,20 mm離して取り付ける。 

a) 操作部をへこまさない状態での漏電遮断器操作装置の最大突出部 

b) 操作部をへこました状態での漏電遮断器操作装置のへこみの縁 

ポリエチレンシートは,次による。 

c) 密度(23 ℃): 0.92 g/cm3±0.05 g/cm3 

d) 融点: 

110 ℃〜120 ℃ 

注記0A “さらしかなきん”とは,密度が25.4 mmにつき,縦が72本±4本,横が69本±4本,30

番手の縦糸及び36番手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布である。 

必要な場合,最小厚さが2 mmの絶縁物のバリアを,図C.1に示すように,アーク排出口とポリエチレ

ンシートとの間に,アーク排出口から排出した溶融物によって発生するシートの損傷を防ぐように取り付

ける。 

必要な場合,図C.2に従って取り付けたグリッドを,装置の各アーク排出口から“a”mmの距離に設置

する。 

グリッド回路(図C.3参照)は,B点及びC点(図7又は図8を参照)に接続する。 

グリッド回路の変数は,次による。 

e) 抵抗R': 

1.5 Ω 

f) 

銅線F': 

長さ50 mm及び9.11.2.1 f) 1)による直径 

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138 

C 8221:2020  

単位 mm 

50 min. 

50 min. 

5

0

 m

in

5

0

 m

in

10 

記号の説明 
① ヒューズFへ 
② 金属板 
③ 電線 
④ アーク排出口 
⑤ グリッド 
⑥ バリア 
⑦ ポリエチレンシート又は“さらしかなきん” 
⑧ フレーム 

図C.1−試験配置 

単位 mm 

1

0

10 

∅2 

7 ± 0.2 

記号の説明 
① 絶縁材料のフレーム 
② 銅線 
③ 内部で導体と接続された金属 

図C.2−グリッド 

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139 

C 8221:2020  

F′ 

F′ 

R′ 

R′ 

記号の説明 
① B点及びC点へ接続 

図C.3−グリッド回路 

140 

C 8221:2020  

附属書D 
(規定) 
受渡試験 

D.1 一般事項 

この附属書で規定する試験は,材料又は製造における安全性に関係する許容できない変化を明らかにす

ることを目的としている。 

一般的に,それぞれの漏電遮断器は,製造業者の経験に従って,更に多くの試験を実施することがある。 

D.2 動作試験 

漏電遮断器の各極に順次漏電電流を印加する。漏電遮断器は,定格感度電流の0.5倍以下の電流では動

作せず,定格感度電流では規定時間(表1参照)以内に動作しなければならない。 

試験電流を,各漏電遮断器に対して,5回以上印加し,かつ,各極に対して2回以上印加する。ただし,

地絡検出装置に電子回路を使用している場合は,試験電流を任意の極に定格感度電流の0.5倍の電流及び

定格感度電流を1回ずつ印加する。 

D.3 耐電圧試験 

正弦波に近い周波数が50 Hz/60 Hzで,1 500 Vの電圧を1秒間,次の箇所へ印加する。 

a) 開路状態の漏電遮断器で,閉路位置で電気的に接続する一対の端子間(各極の電源側と負荷側端子間)。 

b) 電子部品を使用していない漏電遮断器は,閉路位置で,順次各極と一括接続した残りの極との間(異

極端子間)。 

c) 電子部品を使用している漏電遮断器は,開路位置で電子部品の位置を考慮し,順次全ての電源側端子

間又は順次全ての負荷側端子間。 

電圧印加中にフラッシオーバ及び絶縁破壊が生じてはならない。 

D.4 テスト装置の動作 

漏電遮断器を閉路位置として,適切な電圧の電源に接続し,テスト装置を操作した場合,漏電遮断器は

開路しなければならない。 

テスト装置が複数の定格電圧で動作するように意図している場合,試験は,最も低い定格電圧で行う。 

141 

C 8221:2020  

附属書E 

(空白) 

142 

C 8221:2020  

附属書IA 

(参考) 

短絡回路の力率の決定方法 

IA.1 一般事項 

この附属書は,短絡回路の力率の決定方法について記載するものであって,規定の一部ではない。短絡

回路の力率を正確に決定する画一的な方法はない。この附属書には,例として二つの許容し得る方法を示

す。 

IA.2 方法I−直流成分からの決定 

位相角度φは,短絡の瞬間から接点が開離する瞬間までの間の非対称電流波形の直流成分の曲線から,

次によって決定する。 

a) 直流成分を求める式は,次による。 

id=ido・e−Rt/L 

ここに, 

id: tの瞬時における直流成分の値 

ido: 最初の瞬時における直流成分の値 

L/R: 回路の時定数(s) 

t: 時間の原点から経過した時間。単位は秒 

e: 自然対数の底 

時定数L/Rは,次のとおり上記の式から求めることができる。 

1) 短絡が発生した瞬間におけるidoの値と,接点が開離する寸前の時間(t)におけるidの値を測定す

る。 

2) idをi doで除して,e−Rt/Lの値を決定する。 

3) e−xの値の表から,id/idoの比に対応する−xを決定する。 

4) 値xがRt/Lを表し,それからL/Rを求める。 

b) 位相角度φは,次の式で求める。 

φ=arctanω L/R 

ここに, 

ω: 実際の周波数の2π倍 

電流を変流器によって測定する場合は,この方法を使用しないほうがよい。 

IA.3 方法II−補助発電機による決定 

試験用発電機として同軸で補助発電機を用いる場合,オシログラムの補助発電機の電圧は,まず,試験

用発電機の電圧と位相とを比較し,次に,試験用発電機の電流と位相とを比較する。 

補助発電機の電圧と主(試験用)発電機の電圧との間の相角度の違い及び補助発電機の電圧と試験用発

電機の電流との間の相角度の違いから,試験用発電機の電圧と電流との間の位相差が得られ,それによっ

て,力率が決定できる。 

143 

C 8221:2020  

附属書IB 

(参考) 

記号の説明 

定格電流 

:In 

漏電電流 

:I△ 

定格感度電流 

:I△n 

定格漏電不動作電流 

:I△no 

定格使用電圧 

:Ue 

定格絶縁電圧 

:Ui 

定格投入及び遮断容量 

:Im 

定格漏電投入及び遮断容量 

:I△m 

定格条件付短絡電流 

:Inc 

定格条件付漏電短絡電流 

:I△c 

電源電圧依存形漏電遮断器において,動作できる電源電圧の限界値 

:Ux 

電源電圧依存形漏電遮断器において,自動開路する電源電圧を下回る電源電圧の限界値 :Uy 

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144 

C 8221:2020  

附属書IC 

(参考) 
端子の例 

図IC.1〜図IC.4に幾つかのねじ式端子の構造の例を示す。導体の挿入箇所は,硬導体の単線が挿入でき

る直径及び硬導体のより線が挿入できる断面積をもつものである(附属書1又は附属書2の8.1.5参照)。 

図IC.1a−輪状形金具付端子(箱形端子) 

図IC.1b−圧力板なし端子 

図IC.1c−圧力板付端子 

 輪状金具をもつ端子の場合には,ねじ穴を含む端子の部分と,ねじによって導体を締め

付ける端子の部分との二つの分離した部品からなる。 

図IC.1−ピラー端子の例 

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145 

C 8221:2020  

座金又は当て金を必要としないねじ 

座金,当て金又はばらけ防止金具を必要とするねじ 

a) ねじ端子 

b) スタッド端子 

 記号の説明 

A:固定部品 
B:座金又は当て金 
C:ばらけ防止金具 
D:導体空間 
E:スタッド 
 
導体の締付けに必要な力が絶縁物を介して伝達しないという条件で,所定の位置に導体を保持する部品

は,絶縁物でもよい。 

図IC.2−ねじ端子及びスタッド端子の例 

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146 

C 8221:2020  

記号の説明 
A:サドル 
B:固定部品 
C:スタッド 
D:導体空間 

 サドルの上下二つの面は,サドルを逆にすることによって,小さい断面積の導体と

大きい断面積の導体を接続できるように,形状が異なっていてもよい。 

端子は,複数の接続ねじ又はスタッドをもっていてもよい。 
 

図IC.3−サドル端子の例 

記号の説明 
A:緩み止め 
B:ケーブルラグ又は導帯 
E:固定部品 
F:スタッド 

 この形の端子の場合,ばね座金又は,同様の緩み止めをもっており,かつ,締付け領域部分の表面は平滑でな

ければならない。 

ある種の形式の装置に対して,要求するより小さいサイズのラグ端子を用いてもよい。 
 

図IC.4−ラグ端子の例 

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147 

C 8221:2020  

附属書ID 

(参考) 

ISOとAWG銅電線との対比 

この附属書は,ISOとAWG銅導体との対比について記載するものであって,規定の一部ではない。 

ISOサイズ 

AWGサイズ 

断面積 mm2 

呼び番号 

断面積 mm2 

18 

0.82 

1.5 

16 

1.3 

2.5 

14 

2.1 

12 

3.3 

10 

5.3 

10 

8.4 

16 

13.3 

25 

26.7 

35 

33.6 

50 

53.5 

注記 通常は,ISOサイズの電線を使用する。製造業者の要求に

よって,AWGサイズの電線を使用してもよい。 

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148 

C 8221:2020  

附属書IE 

(参考) 

漏電遮断器のためのフォローアップ試験要領 

IE.1 一般事項 

製品の品質水準の維持を保証するために,製造工程でのフォローアップ検査手順を製造業者が指定する。 

この附属書には,漏電遮断器を製造する場合に適用するフォローアップ手順の例を示す。 

製品に要求される品質水準の維持を目的とした製造業者の明確な手順及び体制を適応させるために,製

造業者の指針として用いてもよい。 

特に製造フォローアップと同じく供給フォローアップに関するどのような規定でも,漏電保護装置の安

全動作に依存する製品の品質保証をしてもよい。 

IE.2 フォローアップ試験要領 

フォローアップ試験要領には,IE.2.1及びIE.2.2の試験要領を含む。 

IE.2.1 四半期フォローアップ試験要領 

四半期フォローアップ試験要領は,表IE.1の試験シーケンスQに示す。 

IE.2.2 1年に1回のフォローアップ試験要領 

1年に1回のフォローアップ試験要領は,表IE.1の試験シーケンスY1〜試験シーケンスY3に示す。 

注記 1年に1回のフォローアップ試験は,四半期フォローアップ試験を兼ねてもよい。 

表IE.1−フォローアップ検査の試験シーケンス 

試験シーケンス 

箇条番号 

試験 

備考 

9.16 

テスト装置 

b)及びc)だけ実施し,試験回路アンペ
アターンの検証を除く。 

9.9.2.1 

漏電引外し特性 

− 

9.9.2.3 

漏電引外し特性 

− 

Y1 

9.9.2.6 

漏電引外し特性 

− 

9.7 

耐電圧性能 

− 

9.10 

機械的耐久性能及び電気的耐久性能 

− 

Y2 

9.22.1 

信頼性(環境試験) 

− 

Y3 

9.23 

電子部品のエージング 

− 

IE.2.3 サンプリング手順 

IE.2.3.1 四半期試験要領 

四半期試験要領には,次の検査水準を適用する。 

a) 通常検査 

b) 厳密検査 

通常検査は,最初のフォローアップ検査に適用する。 

繰り返して実施する検査結果によって,通常検査若しくは厳密検査,又は生産の停止に移行することが

考えられる。 

検査の一つの水準から他の水準に転換するためには,次の基準を適用する。 

c) 通常水準を維持 通常検査を適用したとき,6台の供試品全てが試験シーケンス(表IE.2のシーケン

149 

C 8221:2020  

スQ参照)に合格となった場合,通常水準が維持されている。5台の供試品が試験シーケンスに合格

となった場合は,サブシーケンス検査を前述の試験の1か月後に同数の供試品及び同一試験シーケン

スで実施する。 

d) 通常から厳密水準 通常検査を適用したとき,4台の供試品だけが試験シーケンスに合格となった場

合,厳密検査を適用する。 

e) 通常から生産停止 通常検査を適用し,試験シーケンスの合格が4台未満の場合,品質が改善される

までの間生産を停止する。 

f) 

厳密から通常水準 厳密検査を適用したとき,12台以上の供試品が試験シーケンスに合格となった場

合(表IE.2参照),通常検査を適用してもよい。 

g) 厳密水準を維持 厳密水準にあって,10台又は11台の供試品だけが試験シーケンスに合格の場合,

厳密水準を維持し,サブシーケンス検査を前述の試験の1か月後に同数の供試品及び同一試験シーケ

ンスで実施する。 

h) 厳密から生産停止 4回連続検査を厳密水準で行うか又は試験シーケンスの合格が10台未満の場合,

品質が改善されるまでの間生産を停止する。 

i) 

生産再開 品質が改善された後,生産を再開できる。再開は,厳密検査条件の下とする。 

IE.2.3.2 1年に1回の試験要領 

1年に1回の試験要領には,次の検査水準を適用する。 

a) 通常検査 

b) 厳密検査 

通常検査は,最初のフォローアップ検査に適用する。 

繰り返して実施する試験結果によって,通常検査又は厳密検査へ移行が考えられる。 

検査の一つの水準から他の水準に転換するためには,次の基準を適用する。 

c) 通常水準を維持 通常検査が適用されたとき,供試品全てが試験シーケンスに合格となった場合,通

常水準が維持されている。2台の供試品が試験シーケンスY1に合格し,試験シーケンスY2及び試験

シーケンスY3の中に不具合がないとき,サブシーケンス検査を前述の試験の3か月後に同数の供試

品及び同一試験シーケンスで実施する。 

d) 通常から厳密水準 通常検査が適用されたとき,次のいずれかのときに厳密検査を適用する。 

1) シーケンスY1を供試品1台だけが合格 

2) 試験シーケンスY2又は試験シーケンスY3のいずれかの試験中1台の不具合発生 

サブシーケンス検査を,前述の試験後3か月以内に不合格が起きた全ての試験シーケンスに対して

厳密水準で,また,他の試験シーケンスに対して通常水準で完了しなければならない。 

e) 通常から生産停止 通常検査を適用し,試験シーケンスY1に合格する供試品がなく,又は試験シー

ケンスY2又は試験シーケンスY3の試験中に1台を超える不具合が生じたとき,品質が改善されるま

での間生産を停止する。 

f) 

厳密から通常水準 厳密検査が適用されたとき,次の場合に通常検査を適用してもよい。 

1) 5台以上の供試品が試験シーケンスY1に合格 

2) 試験シーケンスY2又は試験シーケンスY3の試験中に不具合なし 

g) 厳密水準を維持 厳密水準にあって,4台の供試品だけが試験シーケンスY1に合格し,試験シーケン

スY2又は試験シーケンスY3の試験中に不具合が発生しないとき,厳密水準が維持され,次回の検査

を前述の試験の3か月後に同一供試品台数及び同一試験シーケンスで実施する。 

background image

150 

C 8221:2020  

h) 厳密から生産停止 4回連続検査を厳密水準で行うか,又は1年に1回の検査中,次のいずれか一つ

の不合格が生じた場合,品質が改善されるまでの間生産を停止する。 

1) 試験シーケンスY1を4台未満の供試品が合格 

2) 試験シーケンスY2又は試験シーケンスY3の試験中1台以上の不具合発生 

i) 

生産再開 品質が改善された後,生産は再開できる。再開は,厳密検査条件の下とする。 

IE.2.4 検査供試品台数 

それぞれの検査水準の供試品台数を,表IE.2に示す。 

表IE.2−検査供試品台数 

検査シーケンス 

通常検査供試品数 

厳密検査供試品台数 

13 

Y1,Y2,Y3 

各3 

各6 

同一基本設計の各シリーズ漏電遮断器以外の場合,定格に関係なく一つのグループの供試品だけを試験

する必要がある。 

このフォローアップ試験要領の目的に対しては,漏電遮断器が4.1による同一分類にあてはまる場合,

及び次の要求事項を満足する場合は,同一基本設計とみなす。 

a) 同一の引外し機構及び同一のリレー又はソレノイドをもつ漏電電流動作手段。ただし,次を除く。 

1) 巻線のターン数及び断面積 

2) 零相変流器のサイズ及びコア材料 

3) 定格感度電流 

b) 電子部品がある場合,同一設計であり,異なる定格感度電流を達成するための変化を除き,同一部品

を用いる。 

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151 

C 8221:2020  

附属書IF 

(参考) 

短絡試験のためのSCPD 

IF.0 一般 

表18に示す漏電遮断器が耐える通過エネルギージュール積分I2t及びピーク電流Ipの最小値の検証のた

めに,短絡試験を行う。短絡試験は,図13に示す試験回路のヒューズ又は銀線を用いて,又は通過エネ

ルギーI2t及びピーク電流Ipの要求値を満たすための他の方法を用いて試験する。 

IF.1 銀線 

漏電遮断器が耐えなければならない通過エネルギーI2t及びピーク電流Ipの最小値の検証の目的として,

再現性のある試験結果を得るために,SCPDをもつ場合,それを図13に示す試験回路に用いる銀線に置き

換える。 

定格電流In並びに定格条件付短絡電流Inc及び定格条件付漏電短絡電流IΔcによる,99.9 %以上の純度の

銀線のための直径の指示値を,表IF.1に示す。 

表IF.1−定格電流及び短絡電流の機能に応じた銀線の直径指示値 

Inc又はIΔc 

In(A) 

16以下 

20以下 

25以下 

32以下 

40以下 

63以下 

80以下 

100以下 125以下 

銀線の直径a)(mm) 

500 

0.30 

0.35 

0.35 

0.35 

− 

− 

− 

− 

− 

1000 

0.30 

0.35 

0.40 

0.50 

− 

− 

− 

− 

− 

1500 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.65 

0.85 

− 

− 

− 

3000 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.60 

0.80 

0.95 

1.05 

1.15 

4500 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.60 

0.80 

0.90 

1.05 

1.15 

6000 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.60 

0.75 

0.90 

0.95 

1.00 

10000 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.60 

0.70 

0.85 

0.95 

0.95 

注a) 銀線の直径は,実質的にピーク電流(Ip)の検討に基づいている(表18参照)。 

銀線は,図13に示す試験回路の適切な場所に,水平に伸ばして挿入する。銀線は,試験ごとに交換する。 

IF.2 ヒューズ 

漏電遮断器が耐えなければならない通過エネルギーI2t及びピーク電流Ipの最小値の検証の目的として,

再現性のある試験結果を得るために,必要な場合,SCPDはヒューズに相当する。 

ヒューズの定格は,漏電遮断器の定格より小さくてはならない。表18に示す通過エネルギーI2t及びピ

ーク電流Ip値を得るために,より大きい定格のヒューズを用いてもよい。 

中間の値は,ヒューズを並列に加えることで得ることができる 

IF.3 その他の方法 

その他の方法は,表18の値を満足するために用いてもよい。 

152 

C 8221:2020  

附属書J 

(規定) 

外部銅導体接続用ねじなし端子の漏電遮断器の個別要求事項 

この附属書は,この規格内の対応する箇条を補ったり修正したりするものである。この附属書で“追加”

又は“置換”が記載している場合には,この規格内の要求事項,試験仕様,及び説明事項は,この附属書

を適用する。 

J.1 

適用範囲 

置換(適用範囲は,次の置き換え適用する。) 

この附属書は,前処理なし(J.3.6参照)で断面積が4 mm2以下の銅導体を接続するのに適した,主に定

格電流が30 A以下のねじなし端子をもつ漏電遮断器について規定する。 

この附属書では,ねじなし端子は,端子と呼び,銅導体は,導体と呼ぶ。 

なお,20 Aを超えるねじなし端子に関する電線は,受渡当事者間の協議による。 

J.2 

引用規格 

引用規格は,箇条2による。 

J.3 

用語及び定義 

用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。 

追加 

J.3.1 

クランピングユニット(締付具)(clamping unit) 

適切な接触圧力を確実にするため必要な部品を含む,導体の電気的接続及び機械的な締付けのために必

要な端子の部品。 

J.3.2 

ねじなし端子(screwless-type terminal) 

ばね,くさび又はこれに類するものによって,直接的又は間接的に接続及び取り外しができる端子。 

注記 ねじなし端子例を,図J.2に示す。 

J.3.3 

ユニバーサル端子(万能端子)(universal terminal) 

全ての種類の導体[硬導体(単線又はより線)及び可とう導体]の接続及び取り外しができる端子。 

J.3.4 

非ユニバーサル端子(接続電線限定端子)(non-universal terminal) 

特定の種類の導体だけ[例えば,硬導体の単線又は硬導体(単線及びより線両用)]を接続及び取り外し

ができる端子。 

J.3.5 

電線押込式端子(push-wire terminal) 

硬導体(単線又はより線)を押し込むことによって接続ができる非ユニバーサル端子。 

153 

C 8221:2020  

J.3.6 

前処理なしの電線(unprepared conductor) 

端子に挿入するために切断し,絶縁物を一定の長さ以上剝ぎ取った電線。 

注記1 端子へ挿入する前に導体の形状を整形すること,又はより線の端末を強化するためによじっ

た電線は,“前処理なしの電線”と考える。 

注記2 “前処理なしの電線”には,電線ラグの使用,アイレット(小さい穴)の形成,導体のはん

だ付けなどの準備をした電線は含まない。ただし,可とう導体の場合,端末を堅固にするた

めそれをよじって端子へ挿入する前に再度整形することを含む。 

J.4 

分類 

分類は,箇条4を適用する。 

J.5 

漏電遮断器の特性 

漏電遮断器の特性は,箇条5を適用する。 

J.6 

表示 

表示は,箇条6によるほか,次による。 

aa) ユニバーサル端子の場合,表示不要。 

bb) 非ユニバーサル端子の場合,次を表示。 

1) 硬導体の単線を指定する端子は,“s”,又は“sol”若しくは“単線”の文字 

2) 硬導体(単線及びより線)を指定する端子は,“r”の文字 

3) 可とう導体用を指定する端子は,“f”の文字 

表示は,製品表面に行う。ただし,表示する空間が十分にない場合,表示は,最小包装上又は技術情報

内に表示してもよい。 

端子へ導体を挿入する前に剝ぎ取る絶縁被覆の長さを示す適切な表示は,製品上,又は最小包装上若し

くは技術情報内に行う。 

製造業者は,接続できる最大の導体数の情報を技術情報内に記載する。 

J.7 

標準使用条件 

標準使用条件は,箇条7を適用する。 

J.8 

構造要求事項 

構造要求事項は,附属書1又は附属書2の箇条8によるほか,次による。 

J.8.0 

一般 

附属書1又は附属書2の8.1.5の規定の中で,附属書1又は附属書2の8.1.5.1,8.1.5.2,8.1.5.3,8.1.5.6

及び8.1.5.7だけを適用する。 

附属書1又は附属書2の9.4及び9.5を用いて行う適否判定に代えて,適否は,J.9.1及びJ.9.2の試験に

よって判定する。 

さらに,次の要求事項を追加し適用する。 

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154 

C 8221:2020  

J.8.1 

導体の接続又は取外し 

次のいずれかによって導体の接続又は取外しができる。 

− 一般用工具を使用するか,又は端子と一体化し導体の挿入若しくは引抜きのために用いる装置(例え

ば,ユニバーサル端子用装置)を用いる。 

− 硬導体用の場合,接続は単純な挿入とする。導体の取外しは,導体の引抜き以外の操作(例えば,電

線押込式端子の操作)を必要とする。 

ユニバーサル端子は,前処理なしの硬導体(単線又はより線)及び可とう導体が接続できる。 

非ユニバーサル端子は,製造業者が指定する種類の導体が接続できる。 

適否は,目視検査並びにJ.9.1及びJ.9.2の試験によって判定する。 

J.8.2 

接続可能導体の寸法 

接続可能導体の寸法は,JIS C 3307又は表J.1による。 

これらの導体を接続できる能力に対する適否は,目視検査並びにJ.9.1及びJ.9.2の試験によって判定す

る。 

表J.1−接続可能導体 

接続可能導体及び理論上の外径寸法 

メートル法 

AWG 

硬導体 

可とう導体 

硬導体 

可とう導体 

− 

単線 

より線 

− 

− 

単線a) 

クラスB 

より線a) 

− 

クラスI,K,M 

より線b) 

mm2 

φmm 

φmm 

mm2 

φmm 

ゲージ 

φmm 

φmm 

ゲージ 

φmm 

1.0 
1.5 
2.5 
4.0 

1.2 
1.5 
1.9 
2.4 

1.4 
1.7 
2.2 
2.7 

1.0 
1.5 
2.5 
4.0 

1.5 
1.8 
2.3 
2.9 

18 
16 
14 
12 

1.02 
1.29 
1.63 
2.05 

1.16 
1.46 
1.84 
2.32 

18 
16 
14 
12 

1.28 
1.60 
2.08 
2.70 

注記 硬導体及び可とう導体の最大外径は,JIS C 3664の表C.1に基づく。AWG電線は,ASTM B172-71,

ICEA Pub.S-19-81,S-66-524及びS-68-516に基づく。 

注a) 公称外径の許容差:+5 % 

b) 最大外径の許容差:三つのクラスI,クラスK及びクラスMは+5 % 

J.8.3 

接続可能断面積 

端子に接続可能な導体の公称断面積を,表J.2に示す。 

表J.2−ねじなし端子に接続可能な銅導体の断面積 

定格電流 

接続可能電線 

附属書1 

mm2 

附属書2 

φmm 

13以下 

1以上2.5以下 

1.6以上2.6以下 

13を超え20以下 

1.5以上4以下 

適否は,目視並びにJ.9.1及びJ.9.2の試験によって判定する。 

J.8.4 

導体の挿入及び取外し 

導体の挿入及び取外しは,製造業者の取扱説明書によって行う。 

適否は,目視検査によって判定する。 

155 

C 8221:2020  

J.8.5 

端子の設計及び構造 

端子の設計及び構造は,次による。 

a) 各導体を個々に締め付ける。 

b) 接続又は取外しのとき,導体を同時又は個別に,接続又は取外しが可能である。 

c) 導体が不完全な挿入とならない。 

最大本数以下の導体本数を,確実に締め付けることが可能である。 

適否は,目視検査並びにJ.9.1及びJ.9.2の試験によって判定する。 

J.8.6 

耐エージング性 

端子は,エージングに対して耐性をもたなければならない。 

適否は,J.9.3の試験によって判定する。 

J.9 

試験 

試験は,附属書1又は附属書2の箇条9によるほか,次による。 

追加(次の要求事項を追加し適用する。) 

J.9.1 

ねじなし端子の信頼性試験 

J.9.1.1 

ねじなし方式の信頼性 

試験は,表J.2に従って公称断面積の銅導体を接続し,新しい供試品の極の3個の端子で行う。導体の

種類は,J.8.1による。 

接続及びそれに続く取り外しは,最小直径の導体で5回,最大直径の導体で5回行う。 

試験を行うたびに新しい導体を用いる。ただし,4回目の挿入に用いた導体を同じ箇所に締め付ける5

回目の試験に用いることができる。 

より線の硬導体は,端子へ挿入する前に形状を整え,可とう導体は,端末の素線をよじって整える。 

各回の挿入に対して,導体を端子内に可能な限り押し込むか,又は明らかに十分な接続ができるまで差

し込む。 

各回の挿入後,挿入した導体を90°捻回させ,その後取り外す。 

試験後,端子は,使用上の支障となるような損傷があってはならない。 

J.9.1.2 

接続信頼性の試験 

新しい供試品の極の3個の端子には,表J.2による種類及び公称断面積の新しい銅導体を取り付ける。 

導体の種類は,J.8.1による。 

より線の硬導体は,端子へ挿入する前に形状を整え,可とう導体は端末の素線をよじって整える。 

電線押込式端子の場合には,手で必要な力を加えて,また,ユニバーサル端子の場合には,過度の力を

加えないで導体を接続する。 

導体を端子内にできる限り押し込むか,又は明らかに十分な接続ができるまで差し込む。 

試験後,導体の素線は,端子から外れてはならない。 

J.9.2 

外部導体用端子の信頼性試験:機械的強度 

新しい供試品の極の3個の端子は,表J.2に従って種類,及び最小並びに最大断面積の新しい導体を接

続する。 

より線の硬導体は,端子へ挿入する前に形状を整え,可とう導体は,端末の素線をよじって整える。 

各導体に表J.3の引張力を加える。引張力は,導体の軸の方向に徐々に1分間加える。 

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156 

C 8221:2020  

表J.3−引張力 

断面積 

mm2 

引張力 

1.0 

35 

1.5 

40 

2.5 

50 

4.0 

60 

試験中,導体は外れてはならない。 

J.9.3 

サイクル試験 

試験には,表10又は表10bの断面積をもつ新しい導体を用いる。 

試験は,端子の種類によって,次に示す数量の新しい供試品(供試品の1極を活用)で行う。 

a) 硬導体(単線及びより線)用及び可とう導体用のユニバーサル端子の場合,各3個の供試品(合計6

個の供試品) 

b) 単線専用の非ユニバーサル端子の場合,3個の供試品 

c) 硬導体(単線及びより線)用の非ユニバーサル端子の場合,各3個の供試品(合計6個の供試品) 

硬導体用の場合,単線を用いることが望ましい(単線が入手できない場合,より線を用いてもよい。)。 

注記 対応国際規格の注記は,推奨事項であるため,本文に移した。 

d) 可とう導体用の非ユニバーサル端子の場合,3個の供試品 

図J.1に従って,3個の供試品のそれぞれに表10又は表10bの断面積の導体を,通常の使用状態で直列

に接続する。 

図J.1−電線を接続した供試品 

供試品には,端子の電圧降下を測定するための孔(又は,それと同等なもの)を設ける。 

供試品及び接続した導体は,初期温度を20 ℃±2 ℃に維持した恒温槽内に置く。 

電圧降下試験が終了するまでの間は,供試品及び接続した導体が動かないように,支持板に固定するこ

とを推奨する。 

冷却期間を除き,漏電遮断器の定格電流に相当する試験電流を回路に通電する。 

次に示す約1時間からなる温度サイクルを192サイクル,供試品に加える。 

恒温槽の温度は,約20分間で40 ℃まで上昇させる。その温度を約10分間,±5 ℃の範囲内に維持す

る。 

供試品は,その後20分間で約30 ℃の温度まで下げる。強制的な冷却は許容する。その温度を10分間

維持する。電圧降下を測定する必要がある場合には,更に20 ℃±2 ℃まで温度を下げてもよい。 

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157 

C 8221:2020  

192サイクル目の終わりに,それぞれの端子の最大電圧降下を定格電流によって測定し,測定した値は,

次の二つの値の小さい方の値を超えてはならない。 

e) 22.5 mV 

f) 

24サイクル後に測定した最大電圧降下値の1.5倍 

測定は,端子の接触部の範囲にできるだけ近い箇所で行う。 

測定点を端子の接触部に近い箇所に置くことができない場合は,理想箇所と実際の測定箇所との間の導

体の部分内での電圧降下は,測定した電圧降下から差し引く。 

恒温槽内の温度は,供試品から50 mm以上離れた箇所で測定する。 

試験の後,拡大鏡なしで裸眼又は矯正視力で観察したとき,割れ目,変形又はこれに類する継続使用を

損なうような明白な変化があってはならない。 

a) 間接接触圧力のねじなし端子 

b) 直接接触圧力のねじなし端子 

c) 可動素子をもつねじなし端子 

図J.2−ねじなし端子の例 

158 

C 8221:2020  

附属書K 

(規定) 

平形接続子方式の漏電遮断器の個別要求事項 

K.1 一般事項 

この附属書は,公称幅が6.3 mmで公称厚さが0.8 mmの平形接続子のメールタブ(K.3.2参照)をもつ

箇条1(適用範囲)の漏電遮断器に適用する。このメールタブは,16 A以下で製造業者が指定する導体に

接続する平形接続端子をかん(嵌)合する。 

注記 対応国際規格の我が国以外に関する注記は,この規格では採用しない。 

接続可能な導体は,断面積が4 mm2以下の可とう導体,又は断面積が2.5 mm2以下の硬導体のより線と

する(AWG12以上)。 

この附属書は,本体と一体となったメールタブをもつ漏電遮断器に適用する。 

附属書2に規定する漏電遮断器の接続電線は,JIS C 2809を適用する。 

K.2 引用規格 

引用規格は,箇条2によるほか,次を追加して適用する。 

JIS C 2809 平形接続子 

注記 対応国際規格:IEC 61210,Connecting devices−Flat quick-connect terminations for electrical 

copper conductors−Safety requirements 

K.3 用語及び定義 

用語及び定義は,箇条3によるほか,次を追加して適用する。 

追加 

K.3.1 

平形接続子 

メールタブ及び平形接続端子で構成される電気的接続子。工具を用いて,又は用いないで挿入及び引抜

きができる。 

K.3.2 

メールタブ 

平形接続端子とかん(嵌)合する相手側の端子。 

K.3.3 

平形接続端子 

メールタブとかん合する相手側の端子。 

K.3.4 

戻り止め 

かん(嵌)合部にラッチ機能をもたせるため,平形接続端子の突起部を収めるようメールタブに設けた

へこみ(ディンプル)又は孔。 

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159 

C 8221:2020  

K.4 分類 

分類は,箇条4を適用する。 

K.5 漏電遮断器の特性 

漏電遮断器の特性は,箇条5を適用する。 

K.6 表示 

表示は,箇条6によるほか,箇条6のt)の後に次を追加し規定する。 

取扱説明書には,JIS C 2809よる平形接続端子に関する次の事項及び使用する導体の種類を記載する。 

w) 製造業者の名称又は商標 

x) 形式名 

y) 導体の断面積及び絶縁被覆付き平形接続子のカラーコードの情報(表K.1参照) 

z) 銀めっき又はすずめっきした銅合金の使用情報 

表K.1−導体の断面積に対応した平形接続端子のカラーコードの情報 

単位 mm2 

導体断面積 

平形接続端子のカラーコード 

1.0 

赤 

1.5 

赤又は青 

2.5 

青又は黄 

4.0 

黄 

K.7 標準使用条件 

標準使用条件は,箇条7を適用する。 

K.8 構造要求事項 

構造要求事項は,附属書1又は附属書2の箇条8によるほか,次に置き換え規定する。 

置換(8.1.3を,K.8.1に置き換える。) 

K.8.1 空間距離及び沿面距離(附属書B参照) 

漏電遮断器のメールタブに挿入した状態において,平形接続子について8.1.3を適用する。 

置換(8.1.5をK.8.2に置き換え適用する。) 

K.8.2 外部導体用端子 

K.8.2.1 メールタブ及び平形接続端子は,機械的強度,電気的導電性及び使用環境に適した耐食性をもつ

金属製でなければならない。 

注記 銀めっき又はすずめっきした銅合金は,適切な手段の例である。 

K.8.2.2 公称幅6.3 mm及び公称厚さ0.8 mmのメールタブは,定格電流16 A以下に適用する。 

注記1 (対応国際規格の我が国以外の注記1は,この附属書では適用しない。) 

メールタブの寸法は,図K.2〜図K.5及び表K.3による。これらの図及び表において,寸法A〜寸法F,

寸法J,寸法M,寸法N及び寸法Qは,必須事項である。 

平形接続端子の寸法は,表K.4及び図K.6による。 

注記2 例えば,波状にしわを付けたメールタブ,折り曲げたメールタブなど規定する寸法が影響を

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160 

C 8221:2020  

受けず,試験要求事項に適合していることを条件に,各部の形状は,図に示すものから外れ

てもよい。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

K.8.2.3 メールタブは,確実に保持しなければならない。 

適否は,K.9.1の機械的過負荷試験によって判定する。 

K.9 試験 

試験は,附属書1又は附属書2の箇条9によるほか,次を置き換え及び追加し規定する。 

置換(9.5を,K.9.1に置き換え適用する。) 

K.9.1 機械的過負荷試験 

この試験は,通常の使用状態に導体を配置し,漏電遮断器の10個の端子で行う。 

適切な試験器具を用いて,遮断器に取り付けたメールタブに対して,表K.2に規定する主軸方向への押

す力,及びそれに引き続いて引く力を一回だけ徐々に加える。 

表K.2−機械的過負荷試験 

単位 N 

押す力 

引く力 

96 

88 

メールタブ本体に,又はメールタブを組み込んだ漏電遮断器に継続使用を損なうような損傷があっては

ならない。 

追加(9.8.3に次を追加し適用する。) 

細い熱電対は,接触又は接続領域に影響を与えないように配置する。配置の例を図K.1に示す。 

図K.1−温度上昇測定のための熱電対の配置例 

表K.3−メールタブ寸法 

単位 mm 

公称寸法 

(角度)

6.3×0.8 へこみ(デ

ィンプル) 

1.0 

− 

0.84 

6.40 

4.1 

2.0 

12° 

2.5 

2.0 

1.8 

− 

0.7 

7.8 

0.77 

6.20 

3.6 

1.6 

8° 

2.2 

1.8 

0.7 

8.9 

穴 

1.0 

− 

0.84 

6.40 

4.7 

2.0 

12° 

− 

− 

1.8 

− 

0.5 

7.8 

0.77 

6.20 

4.3 

1.6 

8° 

− 

− 

0.7 

8.9 

注記1 寸法A〜寸法Qは,図K.2〜図K.5を参照。 
注記2 一つの欄に二つの値が記載されている場合,寸法の最大値及び最小値を示す。 

熱電対 

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161 

C 8221:2020  

 斜線Aの約45°の部分は,直線でなくてもよい。 

寸法Lは,規定しない。使用実態によって変えてもよい。 
この規格の要求事項の全てに適合している場合,メールタブの寸法Cは,積層材料でもよい。メールタブの

縦のエッジの半径は,許容される。 

図は,表示した寸法以外の形状は規定しない。 
メールタブの厚さCは,Q又はB+1.14 mmを超える部分では変更してもよい。 
メールタブは,全ての部分で平らで,ばり又は盛り上がりがないものである。ただし,戻り止めの周囲が1.3 

mm以内では,片側の厚さが0.025 mm以下の盛り上がりがあってもよい。 
注記 対応国際規格の注記1〜注記6は,許容事項又は規定事項であるため,本文へ移した。 

図K.2−メールタブの寸法 

最小1.14 mm 

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162 

C 8221:2020  

 戻り止めの中心位置は,メールタブの中心線から0.076 mm以内とする。 

図K.3−丸形のくぼみ式(ディンプル)戻り止めの寸法(図K.2参照) 

 戻り止めの中心位置は,メールタブの中心線から0.13 mm以内とする。 

図K.4−角形のくぼみ式(ディンプル)戻り止めの寸法(図K.2参照) 

 戻り止めの中心位置は,メールタブの中心線から0.076 mm以内とする。 

図K.5−丸孔形の戻り止めの寸法(図K.2参照) 

最小0.076 mm 

最小0.076 mm 

最小0.076 mm 

最小0.076 mm 

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163 

C 8221:2020  

 寸法B3及びL2は,必須事項である。 

B3及びL2と異なる平形接続端子の寸法の決定は,最も厳しい条件でメールタブと平形接続端子とのか

ん(嵌)合(戻止めがある場合)が確実に行われるために,メールタブの寸法を参照する必要がある。 

戻止めがある場合,寸法“X”は,性能の要求事項に適合する範囲で,製造業者が指定する。 
平形接続端子は,電線導体と完全に挿入されたメールタブとの干渉を避けるために,圧着部分への電線

導体の不適切な挿入が目視できるようにするか,又は電線導体挿入止め(ストッパ)によって防止できる
ように設計することが望ましい。 

図は,表示した寸法以外の形状は規定しない。 

注記 対応国際規格の注記1〜注記4は,規定事項であるため,本文へ移した。 

図K.6−平形接続端子の寸法 

表K.4−平形接続端子の寸法 

単位 mm 

メールタブ寸法 

平形接続端子の寸法 

B3 最大 

L2 最大 

6.3×0.8 

7.80 

3.50 

164 

C 8221:2020  

附属書L 

(規定) 

外部接続前未処理アルミニウム電線用ねじ式端子付,及び 

銅又はアルミニウム導体用アルミニウムねじ式端子付漏電遮断器の 

個別要求事項 

(対応国際規格のこの附属書は,この規格では採用しない。) 

165 

C 8221:2020  

附属書JA 

(規定) 

単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器 

JA.1 一般 

この附属書は,単相3線式回路に用いて,中性線の欠相が発生した場合に電圧極に発生する不平衡電圧

(過電圧)を検出して回路を遮断する機能をもつ漏電遮断器に適用する。 

この附属書で規定していない事項については,この規格の規定を適用する。 

JA.2 用語及び定義 

用語及び定義は,箇条3によるほか,次を追加し適用する。 

JA.2.1 

過電圧引外し 

電圧極と中性極との間に過電圧が生じたとき,開閉機構を釈放し,漏電遮断器を開放する自動引外し動

作。 

JA.2.2 

過電圧引外し装置 

電圧極と中性極との間に生じる過電圧に対して,引外し動作を行わせる装置。 

JA.2.3 

動作過電圧 

電圧極と中性極との間に過電圧を印加したとき,漏電遮断器が引外し動作を行う電圧。 

JA.2.4 

定格動作過電圧 

規定する条件の下で,電圧極と中性極との間に過電圧を印加したとき,漏電遮断器が必ず引外し動作を

しなければならない電圧。 

JA.2.5 

定格不動作過電圧 

規定する条件の下で,電圧極と中性極との間に過電圧を印加しても,漏電遮断器が引外し動作してはな

らない電圧。 

JA.2.6 

定格過電圧動作時間 

定格動作過電圧に等しい電圧が発生してから,漏電遮断器がその回路を遮断するまでの時間の上限値。 

JA.3 単相3線式中性線欠相保護機能に関する定格値 

JA.3.1 定格電圧 

定格電圧は,100/200 Vを推奨する。 

JA.3.2 定格動作過電圧 

定格動作過電圧は,135 Vとする。 

166 

C 8221:2020  

JA.3.3 定格不動作過電圧 

定格不動作過電圧は,120 Vとする。 

JA.3.4 定格過電圧動作時間 

定格過電圧動作時間は,1秒以内とする。 

JA.4 表示 

表示は,箇条6によるほか,次を追加し規定する。 

JA.4.1 単相3線式中性線欠相保護機能付であることの表示 

単相3線式電路の中性線欠相時に回路を遮断する機能をもつ場合に,例えば,“単3中性線欠相保護付”

と表示しなければならない。 

この表示は,取付位置で明確に見えなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

JA.4.2 過電圧検出リード線の表示 

過電圧検出リード線の引出し部近傍の見やすい位置に“N”を表示しなければならない。 

この表示は,取付位置で明確に見えなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

JA.5 標準使用条件 

標準の使用条件は,箇条7を適用する。 

JA.6 単相3線式中性線欠相保護機能に関する構造及び動作に対する要求事項 

JA.6.1 過電圧検出リード線の構造 

単相3線式中性線欠相保護装置の過電圧検出リード線は,線の色は白とし,導体の断面積は0.5 mm2以

上とする。 

過電圧検出リード線は,JA.7.2によって試験を行った場合,これに耐えなければならない。 

JA.6.2 過電圧検出装置の動作特性 

JA.6.2.1 過電圧引外し 

JA.6.2.1.1 動作過電圧 

JA.7.3.1によって試験を行った場合,動作過電圧の値は,定格不動作過電圧の値を超え,かつ,定格動

作過電圧の値以下でなければならない。 

JA.6.2.1.2 過電圧動作時間 

過電圧動作時間は,JA.7.3.2によって試験を行った場合,定格過電圧動作時間の値以内でなければなら

ない。 

JA.6.2.2 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧 

動作過電圧は,JA.7.5によって試験を行った場合,定格不動作過電圧の値を超え,かつ,定格動作過電

圧の値以下でなければならない。 

JA.6.2.3 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧 

漏電遮断器は,JA.7.6によって試験を行った場合,引外し動作をしてはならない。 

JA.6.2.4 最大過電圧引外し 

漏電遮断器は,JA.7.7によって試験を行った場合,定格過電圧動作時間以内で動作しなければならない。 

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167 

C 8221:2020  

なお,瞬時的な過電圧(過渡的な開閉サージ電圧など)で動作してはならない。 

JA.6.2.5 環境条件の影響 

環境条件の影響は,JA.7.8によって試験を行い検証する。 

試験後,供試品は動作過電圧試験にも適合しなければならない。 

JA.7 試験 

試験は,附属書1又は附属書2の箇条9によるほか,次を追加し規定する。 

追加 

JA.7.1 追加の試験及び試験シーケンス 

JA.7.1.1 形式試験への追加 

箇条9において適用しなければならない試験シーケンスは全て行い,表JA.1の試験シーケンスを追加す

る。 

表JA.1−追加試験シーケンス 

試験シーケンス 

試験 

箇条番号 

JA.I 

過電圧検出リード線の強度試験 

JA.7.2 

JA.II 

過電圧引外し試験 
耐電圧試験 
周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧試験 
周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧試験 
最大過電圧引外し試験 

JA.7.3 
JA.7.4 
JA.7.5 
JA.7.6 
JA.7.7 

JA.III 

環境条件の影響 
動作過電圧試験 

JA.7.8 

JA.7.3.1 

JA.IV 

(箇条9に規定する各
シーケンスへの追加) 

動作過電圧試験 
(各シーケンスの最後の“過負荷引外しの検証”を行った直後に,
追加して実施する。) 

JA.7.3.1 

供試品の数は,試験シーケンスJA.Iは1台,JA.IIは3台をそれぞれの試験に用いる。また,試験シーケ

ンスJA.IVは該当する試験シーケンスで規定する台数を用いる。 

試験シーケンスJA.I,JA.II及びJA.IIIは,製造業者の合意によって,それぞれの試験シーケンスを他の

適切な試験シーケンスと組み合わせて実施してもよい。 

JA.7.1.2 受渡試験の追加試験 

附属書Iの受渡試験の最後に,JA.7.3.1による動作過電圧試験を追加する。 

JA.7.2 過電圧検出リード線の強度試験 

過電圧検出リード線の強度試験は,次による。 

a) 漏電遮断器の外側方向に向かって,30 Nの引張力を10秒間加える。 

b) 漏電遮断器の内部方向に向かって,リード線の器体側から5 cmの箇所を保持して,30 Nの力で押し

込む。 

JA.7.3 過電圧引外し試験 

JA.7.3.1 動作過電圧試験 

動作過電圧試験は,図JA.1において,漏電遮断器の電源側端子に定格電圧を印加し,漏電遮断器の接点

を閉路した状態で可変抵抗器によって,VL及びVRを変化させたときの漏電遮断器の動作過電圧を測定す

る。 

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168 

C 8221:2020  

図JA.1−動作過電圧試験回路 

JA.7.3.2 過電圧動作時間試験 

過電圧動作時間試験は,図JA.2において,漏電遮断器に定格電圧を印加し,開閉器S2を開にし,開閉

器S1を開にした状態で,VL及びVRの値が定格動作過電圧の値になるように抵抗器の値を設定する。開閉

器S1を閉とし,また,開閉器S2を閉にした後,開閉器S1を開いてから漏電遮断器が動作するまでの時間

を測定する。 

図JA.2−過電圧動作時間試験回路 

JA.7.4 耐電圧試験 

耐電圧試験は,次の事項を除き,附属書1又は附属書2の9.7を適用する。 

検出用の電子回路を接続した端子間には,耐電圧試験を実施しない。電子回路を接続した端子は,製造

業者の指定による。 

JA.7.5 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧試験 

周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧試験は,周囲温度が−5 ℃,20 ℃及び40 ℃の3

点において,それぞれ電源電圧を定格電圧の85 %,100 %及び110 %として,JA.7.3.1の試験を行う。 

JA.7.6 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧試験 

周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧試験は,JA.7.5の試験において,動作過電圧

が最も小さくなる周囲温度及び電源電圧の組合せを求め,その条件の下で,定格不動作過電圧を急激に印

加する。 

JA.7.7 最大過電圧引外し試験 

最大過電圧引外し試験は,図JA.3において,開閉器Sによって定格電圧の1.1倍の電圧を印加したとき

の漏電遮断器の動作時間を測定する。 

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169 

C 8221:2020  

図JA.3−最大動作過電圧試験回路 

JA.7.8 環境条件の影響の検証 

この試験は,JIS C 60068-2-30による。ただし,上限温度は,55 ℃±2 ℃(変化1)とし,繰返し回数

は,6回とする。 

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170 

C 8221:2020  

附属書JB 

(規定) 

定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離 

漏電遮断器の基台の裏面の充電部は,造営材に取り付ける屋外用の漏電遮断器の場合は基台の裏面から,

その他の遮断器の場合は基台の取付面から,それぞれ3 mm以上(熱硬化性樹脂を充電部に充塡するもの

は,1 mm以上)の深さとし,かつ,その上を電気絶縁物(75 ℃の温度で軟化しない耐水性のものに限る。

ただし,硫黄は除く。)によって覆わなければならない。ただし,屋内用の遮断器で,基台の裏面の充電部

が基台の取付面から6 mm以上の深さにある場合は除く。 

注記1 “基台の裏面”とは,取付面だけでなく裏面全体をいう。 

注記2 “基台の取付面”とは,造営材に接する面を含む平面をいう。 

注記3 “軟化しない”とは,規定温度の空気中に放置したとき,流出しないことをいう。 

通常の使用状態において,人が触れるおそれのある又は外面に露出するおそれのある充電部は,外面か

ら3 mm以上(熱硬化性樹脂を充塡する充電部は,1 mm以上)の深さとし,かつ,その上を電気絶縁物(75 ℃

の温度で軟化しない耐水性のものに限る。ただし,硫黄は除く。)によって覆わなければならない。 

電線取付部の充電部は,この規格で特別に規定するものを除き,外郭の外面からの深さが次の値以上で

なければならない。 

a) 電線取付部の孔の短径が3 mm以下のものは,1.2 mm 

b) 電線取付部の孔の短径が3 mmを超え7 mm以下のものは,1.5 mm 

c) 電線取付部の孔の短径が7 mmを超えるものは,3 mm 

d) その他の箇所は,表JB.1の値以上 

表JB.1−インパルス耐電圧を表示しない漏電遮断器の絶縁距離に対する空間距離及び沿面距離 

単位 mm 

定格電流 

空間距離 

沿面距離 

極性が異なる 
充電部相互間 

充電部と接地するおそ
れのある非充電金属部
又は人が触れる可能性
のある非金属部の表面
との間 

極性が異なる 
充電部相互間 

充電部と接地するおそ
れのある非充電金属部
又は人が触れる可能性
のある非金属部の表面
との間 


端子部以外
の固定して
いる部分で
あって金属
粉が付着し
にくい箇所 





端子部以外
の固定して
いる部分で
あって金属
粉が付着し
にくい箇所 





端子部以外
の固定して
いる部分で
あって金属
粉が付着し
にくい箇所 





端子部以外
の固定して
いる部分で
あって金属
粉が付着し
にくい箇所 




15 A以上のもの 

15

A




機械器具に組
み込む漏電遮
断器で定格電
圧が150 V以
下のもの 

1.5 

2.5 

2.5 

1.5 

1.5 

2.5 

2.5 1.5 

その他のもの 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

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171 

C 8221:2020  

注記4 “空間距離”とは,空気を介する部分の最短距離(の和)をいい,“沿面距離”とは,絶縁物

表面に沿った最短距離(の和)をいう。 

空間距離及び沿面距離の測定方法は,図JB.1によるものとし,スイッチの可動片,可動金属部などはそ

の可動範囲内のあらゆる位置で測定する。 

なお,図JB.1のGは空間距離,Lは沿面距離,A及びBは充電部又は接地するおそれのある非充電金

属部,Eは接地するおそれのない非充電金属部をそれぞれ示す。 

L=a+b+c+d+e ············································ (c≧1 mm) 
L=a+c+e ···················································· (c<1 mm) 
G=a+c+e 

L=a+b+c ···················································· (c≧1 mm) 
L=a+(b−T)+c ·············································· (c<1 mm) 
G=a+c又はa+gのいずれか小さい方 

L=a+2b+c+e ··············································· (a≧1 mm,e≧1 mm) 
L=a+2(b−T)+c+e ········································ (a<1 mm,e<1 mm) 
L=a+b+(b−T)+c+e ····································· (a≧1 mm,e<1 mm) 
G=g1+c+g2 ·················································· (b>T) 
G=a+c+e ···················································· (b<T) 

L=G 
G=a+e ························································ (a≧1 mm,e≧1 mm) 
G=a ···························································· (e<1 mm) 
G=e····························································· (a<1 mm) 

L=a+c+e ···················································· (f≧1 mm) 
L=a+e+2f又はL=a+c+eのいずれか小さい方 ··· (f<1 mm) 
L=a+e ························································· (f<1 mm) 
G=a+e ························································ (a≧1 mm,e≧1 mm) 
G=a ···························································· (e<1 mm) 
G=e····························································· (a<1 mm) 

L=G 
L=a+b+c+d+e ············································ (b>0,d>0) 

(絶縁物の接合部は単純な突き合わせである。) 

図JB.1−空間距離及び沿面距離の測定方法の例 

機能を発揮するために設ける特殊目的をもった放電ギャップなどの電極間には,空間距離及び沿面距離

の規定は適用しない。 

絶縁変圧器以外のものを用いて電圧降下をさせている充電部の電圧は,極性が異なる充電部相互間の場

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172 

C 8221:2020  

合,その電圧とし,充電部とその他の部分間の場合,入力電圧とする。 

充電部と人が触れる可能性のある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は,開口部(くぼみを

含む。)をもつ場合は,図JB.2による。この場合において,図3に示す標準試験指に30 Nの力を加えたと

きに変化する場合は,変形した位置から測定する。 

図JB.2−“充電部と人が触れる可能性のある非金属部の表面との間”の空間距離及び沿面距離例 

非金属製外郭の突合せ面を介して人が触れる部分と充電部との間は,“充電部と人が触れる可能性のある

非金属部の表面との間”とみなす。ただし,突合せ面が接着剤で固定してある場合は,空間距離及び沿面

距離は適用しない。 

定格電流が15 A以上のもので,電流計を部品として用いる場合は,電流計の内部の空間距離を3 mm以

上,沿面距離を4 mm以上とすることができる。 

定格電流が“15 A以上のもの”の制御回路及び励磁コイル(過電流引外しコイルは除く。)の極性が異

なる充電部相互間(これらの回路と主回路との間は除く。)の空間距離又は沿面距離は,“その他のもの”

の欄を適用する。 

空間距離を測定する場合,器具の外面には30 N,器具の内部には2 Nの力を加えて測定する。 

ばね,ジャンパー線であって,機能上やむを得ない部分には,無理な方向に2 Nの力を加えない。 

外郭の突合せ面の間隙が,0.3 mm以下の場合は,充電部と人が触れる可能性のある非金属部の表面との

間の空間距離及び沿面距離は,1.5 mm以上とすることができる。ただし,造営材(分電盤を含む。)に取

り付けるものの取付面には適用しない。 

定格電流が15 A以上のものであって,蓋又は外郭を使用者が開けることができない構造のものの端子部

以外の箇所は,沿面距離を4 mm以上とすることができる。 

線間電圧又は対地電圧が15 V以下の部分であって,耐湿性の絶縁皮膜をもつ場合,その空間距離及び沿

面距離は,0.5 mm以上とすることができる。 

図JB.3の“開閉接触部”を閉路したとき同極となり,開路したとき異極となる部分の極間には,空間距

離及び沿面距離の規定は適用しない。開閉器の遮断距離及び開閉接触部の近傍図例を図JB.3に示す。 

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173 

C 8221:2020  

図JB.3−開閉器の遮断距離及び開閉接触部の近傍図例 

“端子部”とは,電源及び負荷用接続端子の端子金具をいい,次に示す部分を含む。 

なお,電線の接続箇所を特定できないものは,端子金具を端子部とみなす。 

a) 端子ねじの頭部で電線(又はコード),座金などを締め付ける端子構造のものは,端子ねじの頭径から

1 mm大きい範囲内(座金,当金を含む。)の頭側。(図JB.4参照) 

図JB.4−端子部の例[端子ねじの頭部で電線(又はコード),座金などを締め付ける端子構造例] 

b) 端子ねじの先端で電線(又はコード),当て金などを押締めする端子構造のもの及び端子ねじに設けた

引締め金具で電線(又はコード)を引き締める構造のものにあっては,端子ねじ,当て金(引締め金

具を含む。)及び端子金具の電線挿入孔内面(図JB.5参照)。 

図JB.5−端子部の例[端子ねじの頭部で電線(又はコード),座金などを締め付ける端子構造例] 

c) a)及びb)を併用できる端子構造のものは,a)及びb)を適用した範囲。 

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174 

C 8221:2020  

d) 端子にはんだ付け,かしめ又は溶接するものは,端子金具のうちこれらの加工を施すことができる範

囲。(図JB.6参照) 

図JB.6−端子部の例(端子金具のうちかしめ又は溶接の加工を施すことができる範囲例) 

e) 平形接続子にあっては,メールタブのショルダ以外の部分。(図JB.7参照) 

図JB.7−端子部の例(メールタブのショルダ以外の部分例) 

f) 

速結端子(スプリング式ねじなし端子)は,端子金具のうち電線を挿入した状態において接触し得る

部分。(図JB.8参照) 

図JB.8−端子部の例(端子金具のうち電線を挿入した状態において接触し得る部分例) 

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175 

C 8221:2020  

“極性が異なる充電部相互間”の“端子部”の空間距離及び沿面距離の測定は,図JB.9に示す。 

指定箇所 
A-B 

a) 単極単投の例 

指定箇所 
A-B 
A-C 
B-C 

b) 単極双投の例 

指定箇所 
A-B B-C 
A-C B-D 
A-D C-D 

c) 2極単投の例 

指定箇所 
A-B 
A-C 

d) 2極双投の例 

図JB.9−“極性が異なる充電部相互間”の“端子部”の空間距離及び沿面距離の測定例 

注記5 “端子部とその他の箇所との間”及び“端子部”とは,電線を取り付けた状態で距離が変化

するものにあっては,器具の定格に応じた太さの電線及び取り付けることができる最小の太

さの電線を表11に規定するトルクを加えて取り付けたときの距離をいう。 

“固定している部分”には,導電金具が開閉動作などによって定められた範囲内を移動するものを含む。 

口出し線付きのもののその口出し線の接続が器具内部の端子部にはんだ付け,かしめ又は溶接してある

ものであって,器具がリベットなどで組み立てられ容易に解体できないものの口出し線取付部は,“端子部”

には含まない。 

開閉動作によって発生する金属粉の発生箇所に直面する箇所及びこれらの金属粉が堆積するおそれのあ

る箇所であって,沿面せん(閃)絡を発生するおそれのない箇所にあっては,“金属粉が付着しにくい箇所”

とみなす(図JB.10及び図JB.11参照)。 

図JB.10−発生箇所に直面する箇所例 

background image

176 

C 8221:2020  

図JB.11−金属粉が堆積するおそれのある箇所及び沿面せん絡を発生するおそれのある箇所例 

絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分であって,次のいずれか場合,

表JB.1を適用しない。 

g) 極性が異なる充電部相互間を短絡したときに,短絡回路に接続された部品が燃焼しない場合。ただし,

当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれのないも

のは除く。この試験の約2分後,500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と人が触れる可能性

のある非充電部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上とする。 

h) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れる可能性のある非充電金属部との間を接続した場合

にその非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合しなければならない。 

1) 対地電圧及び線間電圧が,交流は30 V以下,直流は45 V以下 

2) 1 kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部との間に接続したとき,当該抵抗に流れる電

流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除き,1 mA以下 

注記6 “絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など”の“など”とは,機器の入力電源の一端

と回路の一部とを短絡したとき,電源電流が定常的に10 A以下(機器の定格電流が7 A以上

のものにあっては,定格電流の150 %以下)の回路をいう。 

“構造上やむを得ない部分”には,次のものを含む。ただし,当該部分中の空間距離及び沿面距離が表

JB.1の値に満たない箇所を,個々に短絡したとき,電源電流が定常的に10 A(機器の定格電流が7 A以上

のものにあっては,定格電流の150 %)を超えて流れる部分は含まない。 

i) 

絶縁変圧器の二次側の回路及び整流後の回路であって,電子部品(半導体素子,コンデンサ,電子管

など)をもつ部分。 

j) 

絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路に用いるパイロットランプ(ネオンを含む。),整流器,半

導体素子(サイリスタ,トライアックなど)などであって,高インピーダンスによって保護される部

分。 

主回路の通電電流を小形変流器で検出しランプを点灯させ通電表示を行う方式の回路であって,次の各

項に適合するものの主回路と通電表示回路との間は,“極性が異なる充電部相互間”には含めない。 

k) 点灯回路の充電部と,接地するおそれのある非充電部又は人が触れるおそれのある非金属部との間の

絶縁距離は,主回路電圧に対応して要求される値以上である。 

l) 

通電点灯回路の充電部は,図3に示す試験指で試験したとき充電部に触れない構造である。 

m) 変流器に一次−二次間を電気的に接続したとき,火災,感電などの危険が生じない。 

“短絡”は,回路間,部分相互間及び部品の端子間で,空間距離及び沿面距離が限定値を満足しない箇

所を1か所ずつ行う。 

“短絡回路に接続された部品”には,変圧器(入力電源に用いるものに限る。)をもつものは,当該変圧

器の一次巻線及び二次巻線,整流回路をもつものは,整流器(入力電源に用いるものに限る。)を含む。こ

177 

C 8221:2020  

の場合において,これらのものが燃焼した場合にあっては,“一つの部品が燃焼した場合において,他の部

品が燃焼するおそれ”があるとみなす。 

“一つの部品”に施したスリーブ,チューブなどは,それらを含めて“一つの部品”とみなす。 

“燃焼するおそれ”には,単なる発煙,焦げなどは含まない。 

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178 

C 8221:2020  

附属書JC 

(参考) 

互換性形漏電遮断器 

JC.1 一般事項 

この附属書は,周波数が50 Hz又は60 Hzの電路に使用する互換性形漏電遮断器について記載する。 

この附属書で記載していない事項は,本体の要求事項を適用する。 

JC.2 寸法及び極数 

寸法は,表JC.1による。極数は,単極,2極又は3極とする。 

表JC.1−互換性形漏電遮断器 

単位 mm 

互換性形漏電
遮断器の種類 

外形寸法 

取付寸法 

E1 

E2 

2極 

68±1 

70±1 

40±1 

65以下 

60±0.5 

34±0.5 

3極横形 

90±1 

80±1 

40±1 

65以下 

70±0.5 

56±0.5 

注記 極横形で住宅用分電盤に用いる単相3線式3極の単相3線式中性線欠相保護付の互

換性形漏電遮断器では,中性極の端子構造は,押し2本ねじである。 

179 

C 8221:2020  

参考文献 

JIS C 2814-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60998-1:1990,Connecting device for low voltage circuits for household and 

similar purposes−Part 1 General requirements 

JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-2部:ねじなし形締付式接続器

具の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60998-2-2:1991,Connecting device for low voltage circuits for household and 

similar purpose−Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with 

screwless-type clamping units 

JIS K 7202-2 プラスチック−硬さの求め方−第2部:ロックウェル硬さ 

IEC 60999 (all parts),Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type 

and screwless-type clamping units 

IEC 60755,General safety requirements for residual current operated protective devices 

IEC 60884-1,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1: General requirements 

ASTM B172-01a,Standard Specification for Rope-lay-Stranded Copper Conductors Having Bunch-Stranded 

Members, for Electrical Conductors 

ICEA S-19-81/NEMA WC 3,Rubber-Insulated Wire and Cable 1) 

ICEA S-66-524/NEMA WC 7,Cross-Linked-Thermosetting-Polyethylene Insulated Wire and Cable 1) 

ICEA S-68-516/NEMA WC 8,Ethylene-Propylene-Rubber Insulated Wire and Cable 1) 

注1) 廃止されている。 

BS 1363-1,13 A plugs, socket-outlets, adaptors and connection units. Specification for rewirable and 

non-rewirable 13 A fused plugs 

BS 1363-2,13 A plugs, socket-outlets, adaptors and connection units. Specification for 13 A switched and 

unswitched socket-outlets 

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180 

C 8221:2020  

附属書JD 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8221:2020 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護
装置なし(RCCBs) 

IEC 61008-1:2010,Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for 
household and similar uses(RCCBs)−Part 1: General rules,Amendment 1:2012及びAmendment 2:2013 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 この規格の適用範囲の

内容 

箇条1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

IEC規格では,交流440 V以下,125 
A以下としているが,この規格で
は,交流300 V(対地間)以下,150 
A以下とした。 

JIS C 8328(住宅用分電盤)の適
用範囲の電圧範囲,電流範囲に合
わせた。 
我が国独自の規定事項である。 

3 用語及び
定義 

3.3.11A 非時延形漏電
遮断器の定義 

− 

− 

追加 

非時延形漏電遮断器に関する定義
を追加した。 

我が国の配電設備等から必要な用
語及び定義を追加した。 

3.3.11B 反限時形漏電
遮断器の定義 

− 

− 

追加 

反限時形漏電遮断器に関する定義
を追加した。 

3.3.11Aと同じ。 

3.3.11C 高速形漏電遮
断器の定義 

− 

− 

追加 

高速形漏電遮断器に関する定義を
追加した。 

3.3.11Aと同じ。 

3.3.11D 定限時形漏電
遮断器の定義 

− 

− 

追加 

定限時形漏電遮断器に関する定義
を追加した。 

3.3.11Aと同じ。 

3.3.11E 高感度形漏電
遮断器の定義 

− 

− 

追加 

高感度形漏電遮断器に関する定義
を追加した。 

3.3.11Aと同じ。 

3.3.11F 中感度形漏電
遮断器の定義 

− 

− 

追加 

中感度形漏電遮断器に関する定義
を追加した。 

3.3.11Aと同じ。 

4 分類 

4.5 サージ電圧に対す
る不要動作耐量による
分類 

4.5 

JISとほぼ同じ 

選択 

雷インパルス不動作性能を分類に
含めた。 

我が国の製品実態を考慮した。 

4.7 時延動作による分
類 

4.7 

JISとほぼ同じ 

選択 

時延動作による分類を追加した。 

我が国の配線設備等から必要な分
類を追加した。 

4.11A 感度電流の大き
さによる分類 

− 

− 

追加 

高感度形漏電遮断器,中感度形漏電
遮断器の分類を追加した。 

労働安全衛生規則から必要な分類
を追加した。 

6

C

 8

2

2

1

2

0

2

0

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181 

C 8221:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 分類 
(続き) 

4.11B 電気設備規定に
よる分類 

− 

− 

追加 

電気設備規定による分類を追加し
た。 

4.7と同じ。 

5 漏電遮断
器の特性 

5.2.1 電圧の定格 

5.2.1 

この規格とほぼ同じ。 

変更 

Un及びUeの使い分けを明確にする

ため,Ueに統一した。 

対応国際規格へUeへの統一を提
案する。 

5.2.1.3 定格インパル
ス耐電圧(Uimp) 

5.2.1.3 

この規格とほぼ同じ 

選択 

定格インパルス耐電圧を宣言する
ものに限定した。 

我が国の配電設備等のUimpの活用
実態を考慮した。 

5.2.8.0A 反限時時延形
(S形)漏電遮断器 

− 

− 

追加 

時延動作による特性を追加した。 

我が国の配線設備等から漏電協調
のため必要な分類を追加した。 

5.2.8.0B 定限時時延形
漏電遮断器 

− 

− 

追加 

時延動作による特性を追加した。 

5.2.10.0Aと同じ。 

5.3.1 定格電圧の推奨
値 

5.3.1 

この規格とほぼ同じ 

変更 

我が国の配電設備に対応した推奨
値に変更した。 

我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。 

5.3.2 定格電流(In)の
推奨値 

5.3.2 

この規格とほぼ同じ 

選択 

我が国の配電設備に対応した推奨
値を追加した。 

5.3.1と同じ。 

5.3.3 定格感度電流
(IΔn)の標準値 

5.3.3 

この規格とほぼ同じ 

選択 

5.3.2と同じ。 

5.3.1と同じ。 

5.3.10 定格条件付短絡
電流(Inc)の標準値及
び推奨値 

5.3.10 

この規格とほぼ同じ 

選択 

我が国の配電設備に対応した標準
値,推奨値を追加した。 

5.3.1と同じ。 

5.3.11 定格条件付漏電
短絡電流(IΔc) 

5.3.11 

この規格とほぼ同じ 

選択 

5.3.10と同じ。 

5.3.1と同じ。 

5.3.12 AC形及びA形
漏電遮断器に対する動
作時間の限界値並びに
慣性不動作時間 

5.3.12 

この規格とほぼ同じ 

選択 

我が国の配電設備に対応した規定
値を追加した。 

労働安全衛生規則,我が国の配電
設備,製品実態を考慮した。 

5.3.13 定格インパルス
耐電圧(Uimp)の標準
値 

5.3.13 

この規格とほぼ同じ 

選択 

附属書1を活用する場合は必須と
し,附属書2を活用する場合は,選
択とした。 

5.2.3と同じ。 

表示及び他の製品情報  

箇条6 

この規格とほぼ同じ 

選択 

規格番号,附属書の区分,適用電線,
コード短絡保護用瞬時遮断機能付,
日本語表記などを追加した。 

5.3.1と同じ。 

6

C

 8

2

2

1

2

0

2

0

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182 

C 8221:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.1 標準使用条件 

7.1 

この規格とほぼ同じ 

変更 

湿度85 %以下に変更した。 

我が国の気候を考慮した。 

構造及び動作に対する
要求事項 

箇条8 

附属書1,附属書2に分
けて規定していない。 

選択 

附属書1,附属書2に分けて規定し
た。 

我が国の配電設備等を考慮して箇
条8を附属書1と附属書2とに分
けた。 

試験 

箇条9 

附属書1,附属書2に分
けて規定していない。 

選択 

附属書1,附属書2に分けて規定し
た。 

箇条8を附属書1と附属書2とに
分けたため,試験も同様に分けた。 

附属書1 
(規定) 

JIS C 60364低圧電気
設備規定対応形漏電遮
断器 

− 

− 

追加 

対応国際規格の箇条8と箇条9に対
して,JIS C 60364(規格群)によ
る電気設備用の遮断器の要求事項
を附属書1として取りまと(纏)め
た。 

我が国の配電設備等を考慮した。 

8.1.1 一般事項 

8.1.1 

この規格とほぼ同じ 

追加 

感度電流30 mA以下の設定値と30 
mAを超える設定値とを切り換えら
れない構造とする。 

我が国の製品実態を考慮した。 

8.1.1A 不足電圧引外
しによる開路 

− 

− 

追加 

配線用遮断器の規格であるJIS C 
8201-2-1との整合を図るために追
加した。 

8.1.1と同じ。 

8.1.1B 電圧引外しに
よる開路 

− 

− 

追加 

8.1.1と同じ。 

8.1.1と同じ。 

8.1.2 機構 

8.1.2 

この規格とほぼ同じ 

追加 

単相3線式の配線を考慮した接点
の動作の特徴を追加した。 

単相3線式の配線を考慮した接点
の動作の特徴を追加した。 

表5 最小空間距離及
び最小沿面距離 

表5 

この規格とほぼ同じ 

変更 

100V,200 Vの数値に置き換えた。 5.3.1と同じ。 

8.1.5 外部導体用端子 

8.1.5 

この規格とほぼ同じ 

削除 

アルミニウム導体に関する規定を
この規格では採用しない。 

8.1.1と同じ。 

表6 ねじ式端子に対
する銅導体の接続可能
断面積 

表6 

この規格とほぼ同じ 

追加 

箇条1の適用範囲の拡大(125 A以
下を150 A以下に変更)に合わせ
て,125 Aを超え150 A以下を追加
した。 

8.1.1と同じ。 

6

C

 8

2

2

1

2

0

2

0

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183 

C 8221:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書1 
(規定) 
(続き) 

8.3.0A 商用周波数に
おける耐電圧性能 

− 

− 

追加 

配線用遮断器の規格であるJIS C 
8211との整合を図るために追加し
た。 

8.1.1と同じ。 

8.3.0B 断路能力 

− 

− 

追加 

8.3.0Aと同じ。 

8.1.1と同じ。 

8.11 テスト装置 

8.11 

この規格とほぼ同じ 

追加 

差込接続式漏電遮断器のテスト装
置で開路できる構造を追加した。 

8.1.1と同じ。 

9.2 試験条件 

9.2 

この規格とほぼ同じ 

追加 

適用の電線の規格を明確化した。 

我が国の配電設備等を考慮した。 

9.2 試験条件 

9.2 

この規格とほぼ同じ 

選択 

ハンドル操作速度を製造業者指定
可能とした。 

8.1.1と同じ。 

表10 定格電流に対応
する試験用電線 

表10 

この規格とほぼ同じ 

選択 

125 Aから150 Aの試験用電線の断
面積を追加した。 

8.1.1と同じ。 

表13 補助回路の試験
電圧 

表14 

この規格とほぼ同じ 

変更 

IECでは表13が欠番となっている
が,JISでは表番号を詰めた。 

IECでは表13が欠番となってい
るが,JISでは表番号を詰めた。 

9.7.6 主回路に接続さ
れた制御回路の絶縁抵
抗測定中の直流高電圧
耐量に対する性能 

9.7.6 

この規格とほぼ同じ 

選択 

試験機材に,JIS C 1602の500 Vの
絶縁抵抗計を活用できるように規
定を追加した。 

我が国で主に活用しているJISを
追加した。 

9.9.2.1 漏電電流が一
様に増加する場合の正
常動作の検証 

9.9.2.1 

この規格とほぼ同じ 

追加 

地絡検出装置に電子回路を使用す
る場合は,感度電流の測定を1回と
した。 

8.1.1と同じ。 

9.9.2.3 a) 漏電電流の
急激な増加時における
正常動作の検証 

9.9.2.3 
a) 

この規格とほぼ同じ 

変更 

試験用スイッチの閉路順番を変更
した。 

試験の再現性の向上のため編集し
た。 

9.9.2.3 c) 慣性不動作
時間試験 

− 

− 

追加 

慣性不動作時間に関する試験内容
を追加した。 

8.1.1と同じ。 

9.11.2.1 d) 商用周波回
復電圧 

9.11.2.1 
d) 

この規格とほぼ同じ 

変更 

定格電圧の110 %に変更した。 

5.3.1と同じ。 

9.11.2.1 f) 1) 大気中で
の試験 

9.11.2.1 
f) 1) 

この規格とほぼ同じ 

選択 

“さらしかなきん”の活用規定を追
加した。 

9.9.2.3 a)と同じ。 

9.11.2.1 f) 大気中での
試験 

9.11.2.1 
f) 

この規格とほぼ同じ 

変更 

電圧値を100 V,200 V,240 V,415 
Vに置き換えた。 

5.3.1と同じ。 

6

C

 8

2

2

1

2

0

2

0

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184 

C 8221:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書1 
(規定) 

9.11.2.1 i) 試験後の漏
電遮断器の状態 

9.11.2.1 
i) 

この規格とほぼ同じ 

選択 

9.11.2.1 f)と同じ。 

9.9.2.3 a)と同じ。 

(続き) 

9.12.2.3差込形漏電遮
断器 

9.13.2.3 規定検討中 

追加 

差込形漏電遮断器の試験方法を追
加した。 

性能要件として追加したため,判
断基準を追加した。 

9.13.3 ボールプレッシ
ャ試験 

9.13.2 

この規格とほぼ同じ 

追加 

適用除外に熱硬化性材料を追加し
た。 

9.9.2.3 a)と同じ。 

9.16 定格電圧の限界
値におけるテスト装置
の動作の検証 

9.16 

この規格とほぼ同じ 

選択 

感度電流可調整形の漏電遮断器の
場合は,漏電遮断器の設計された最
小感度設定とした。 

9.9.2.3 a)と同じ。 

附属書2 
(規定) 

在来電気設備規定対応
形漏電遮断器 

− 

− 

追加 

附属書2として対応国際規格の箇
条8及び箇条9を考慮した規定を追
加した。 

対応国際規格の箇条8と箇条9に
対して,我が国の製品実態を考慮
した。 

附属書A 
(規定) 

適否評価に関する試験
シーケンス及び供試品
数 

附属書

この規格とほぼ同じ 

追加 

試験要件(附属書1及び附属書2の
箇条9)に対応する供試品数を規定
した。 

5.3.1と同じ。 

附属書C 
(規定) 

短絡試験時のイオン化
ガス排出の検出のため
の取決め 

附属書

この規格とほぼ同じ 

選択 

“さらしかなきん”を活用したとき
の基準を追加した。 

9.9.2.3 a)と同じ。 

附属書D 
(規定) 

受渡試験 

附属書

この規格とほぼ同じ 

追加 

地絡検出装置に電子回路を使用し
ている場合は,感度電流の測定を1
回とした。 

8.1.1と同じ。 

附属書J 
(規定) 

外部銅導体接続用ねじ
なし端子の漏電遮断器
の個別要求事項 

附属書

この規格とほぼ同じ 

選択 

適用を20 A以下から,30 A以下に
変更した。また,20 Aを超え30 A
以下は電線等は受渡当事者間の協
定とした。 

8.1.1と同じ。 

外部銅導体接続用ねじ
なし端子の漏電遮断器
の個別要求事項 

附属書

この規格とほぼ同じ 

選択 

国内で主に使われている電線を追
加した。 

8.1.1と同じ。 

6

C

 8

2

2

1

2

0

2

0

background image

185 

C 8221:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書L 
(規定) 

外部接続前未処理アル
ミニウム電線用ねじ式
端子及び銅又はアルミ
ニウム導体用アルミニ
ウムねじ式端子付き漏
電遮断器の個別要求事
項 

附属書

外部接続前未処理アル
ミニウム電線用ねじ式
端子及び銅又はアルミ
ニウム導体用アルミニ
ウムねじ式端子付き漏
電遮断器の特別要求事
項を規定している。 

削除 

アルミニウム導体に関する規定を
この規格では採用しない。 

8.1.1と同じ。 

附属書JA 
(規定) 

単相3線式中性線欠相
保護付漏電遮断器 

− 

− 

追加 

単相3線式中性線欠相保護付の要
求事項を追加した。 

5.3.1と同じ。 

附属書JB 
(規定) 

定格インパルス耐電圧
を表示しない装置の絶
縁距離 

− 

− 

追加 

定格インパルス耐電圧を表示しな
い装置の絶縁距離を追加した。 

5.3.1と同じ。 

附属書JC 
(規定) 

互換性形漏電遮断器 

− 

− 

追加 

互換性形漏電遮断器について,参考
で掲載した。 

我が国の製品実態を考慮した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61008-1:2010,Amd.1:2012,Amd.2:2013,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

6

C

 8

2

2

1

2

0

2

0