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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 3
3 用語及び定義 ··················································································································· 4
3.1 機器に関する用語 ·········································································································· 5
3.2 共通的な用語 ················································································································ 5
3.3 構成の主要部品及び要素に関する用語················································································ 7
3.4 操作条件に関する用語 ··································································································· 10
3.5 特性値に関する用語 ······································································································ 10
3.6 絶縁協調の定義に関する用語 ·························································································· 14
4 分類······························································································································ 16
4.1 一般事項 ····················································································································· 16
4.2 極数による分類 ············································································································ 16
4.3 外部の影響に対する保護による分類·················································································· 17
4.4 取付方式による分類 ······································································································ 17
4.5 接続方式による分類 ······································································································ 17
4.6 瞬時引外し電流による分類 ····························································································· 17
4.7 ジュール積分(I2t)特性による分類·················································································· 18
4.7A 電気設備規定による分類 ······························································································ 18
5 遮断器の特性 ·················································································································· 18
5.1 特性項目 ····················································································································· 18
5.2 定格値 ························································································································ 18
5.3 標準値及び推奨値 ········································································································· 19
6 表示及び他の製品情報 ······································································································ 21
7 標準使用条件 ·················································································································· 23
7.1 一般事項 ····················································································································· 23
7.2 周囲温度範囲 ··············································································································· 23
7.3 標高 ··························································································································· 23
7.4 雰囲気 ························································································································ 23
7.5 取付条件 ····················································································································· 23
7.6 汚損度 ························································································································ 23
8 構造及び動作に対する要求事項 ·························································································· 23
9 試験······························································································································ 24
附属書1(規定)JIS C 60364低圧電気設備規定対応形配線用遮断器 ·············································· 37
附属書2(規定)在来電気設備規定対応形配線用遮断器 ······························································ 77
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附属書A(参考)短絡力率の決定 ·························································································· 107
附属書B(規定)沿面距離及び空間距離の決定 ········································································· 108
附属書C(規定)試験シーケンス及び供試品数 ········································································ 113
附属書D(参考)配線用遮断器と同一回路内に組み合わせた
別の短絡保護装置(SCPD)との間の短絡条件下での協調 ····················································· 118
附属書E(規定)安全特別低電圧(SELV)用の補助回路に関する個別要求事項 ····························· 125
附属書F(参考)端子の例 ···································································································· 126
附属書G(参考)附属書1で用いるJISで規定する銅導体とAWG銅導体との対比 ························· 129
附属書H(規定)短絡試験での配置 ······················································································· 130
附属書I(規定)受渡試験 ···································································································· 133
附属書J(規定)外部銅導体接続用ねじなし端子の配線用遮断器の個別要求事項 ···························· 134
附属書K(規定)平形接続子方式の配線用遮断器の個別要求事項 ················································ 141
附属書L(規定)外部接続前未処理アルミニウム電線用ねじ式端子付,及び
銅又はアルミニウム導体用アルミニウムねじ式端子付遮断器の個別要求事項 ···························· 147
附属書JA(規定)単相3線式中性線欠相保護付配線用遮断器 ····················································· 148
附属書JB(参考)電灯分電盤用協約形配線用遮断器 ································································· 153
附属書JC(参考)住宅用分電盤分岐用配線用遮断器 ································································· 155
附属書JD(規定)定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離 ········································· 157
附属書JE(参考)遮断器の極数及び短絡性能の試験回路一覧 ····················································· 165
参考文献 ··························································································································· 175
附属書JF(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 176
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まえがき
この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本電機工業会(JEMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規
格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規
格である。これによって,JIS C 8211:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本産業規格 JIS
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住宅及び類似設備用配線用遮断器
Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
序文
この規格は,2015年に第2版として発行されたIEC 60898-1を基とし,我が国で従来から広く一般に使
用されている製品の構造,性能を含めて規定化するため,技術的内容を変更して作成した日本産業規格で
ある。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JFに示す。また,附属書JA〜附属書JEは対応国際規格には
ない事項である。
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適用範囲
この規格は,周波数50 Hz,60 Hz又は50 Hz/60 Hzの交流440 V以下(線間)又は交流300 V以下(対
地間),定格電流が150 A以下,定格短絡遮断容量が25 kA以下の気中で遮断する交流の配線用遮断器(以
下,遮断器という。)について規定する。
この規格では,電気設備規定の要求事項の差異によって,異なる性能の二つの遮断器を,次の附属書に
分けて規定する。
附属書1:JIS C 60364低圧電気設備規定対応形配線用遮断器
附属書2:在来電気設備規定対応形配線用遮断器
なお,附属書1の遮断器は在来電気設備規定の回路には用いない。また,附属書2の遮断器をJIS C 60364
の規格群による回路には用いない。
注記0A 在来電気設備規定とは,電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈の第218条及び第219
条を除く規定をいう。
この規格は,可能な限りJIS C 8201-2-1:2011に規定する要求事項に一致する。
この遮断器は,住宅又は類似施設の配電設備を過電流に対して保護することを目的としている。さらに,
専門の知識をもたない人が使用することを前提に,また,保守をしないことを前提に設計している。
この規格の遮断器は,汚損度2の環境で使用することを意図している。
この規格の附属書1で規定する遮断器は,断路用に適している。附属書2で規定する遮断器は,断路用
に適しているか否かを製造業者が宣言する。
定格電圧が100 V又は100/200 V(表1参照)及び中性線を開放しないものを除く,附属書1で規定する
遮断器は,ITシステムでの使用に適している。
この規格の附属書1で規定する遮断器は,定格インパルス耐電圧(Uimp)の値をもっていなければなら
ない。附属書2で規定する遮断器は,定格インパルス耐電圧(Uimp)の値を製造業者が宣言するか否かを
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選択する。附属書2に規定する遮断器であって,定格インパルス耐電圧(Uimp)の値を製造業者が宣言し
ない遮断器は,雷インパルス耐電圧値に耐えなければならない。
定格を変更することが可能な遮断器は,通常の使用中に触れることができてはならない。
なお,工具を用いなければ定格を変更できないような構造の遮断器の場合は,複数の定格電流を設定で
きる引外し機構のものであってもよい。
この規格は,次のものには適用しない。
− 誘導電動機の保護を目的とした遮断器
− 通常使用状態で使用者が電流設定することが可能な定格電流可調整形の遮断器
JIS C 0920に規定するIP20より高い保護等級をもつ遮断器を,厳しい環境条件の場所[例えば,多湿,
高温,低温又はじんあい(塵埃)の堆積する場所など],又は危険が想定される場所(例えば,爆発が発生
するおそれがある場所)で使用するために,遮断器に特殊な構造を要求する場合がある。
単相3線式回路の中性線欠相保護機能をもつ配線用遮断器に対する個別要求事項は,附属書JAによる。
電灯分電盤用協約形配線用遮断器に対する個別要求事項は,附属書JBによる。
住宅用分電盤分岐用配線用遮断器に対する個別要求事項は,附属書JCによる。
定格インパルス耐電圧を表示しない配線用遮断器の絶縁距離に対する個別要求事項は,附属書JDによ
る。
交流及び直流で動作する遮断器は,IEC 60898-2による。
住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き(RCBOs)については,JIS C 8222による。
遮断器と他の短絡保護装置(以下,SCPDという。)との間の短絡条件下での保護協調は,附属書Dによ
る。より厳しい過電圧条件に対しては,他の規格による回路遮断器(例えば,JIS C 8201-2-1:2011)を適
用する。
より厳しい汚損度の環境に対しては,適切な保護レベルをもつエンクロージャを使用する。
注記1 附属書1で規定する遮断器(タイプJを除く。)は,その引外し特性及び配電設備の条件によ
っては,地絡故障時の感電に対する保護用に使用してもよい。この目的のための基準は,JIS
C 60364の規格群で取り扱う。
注記1A JIS C 60364-4-41:2006の413.1.4.4には,“過電流保護器をTT系統の間接接触保護に使用でき
るのは,RA(露出導電部を接続する保護導体の抵抗と接地極の接地抵抗との合計)が非常に
低い場合だけである。”旨の規定があるが,RAを低く管理するのは難しいため,我が国の在
来電気設備規定では,遮断器(過電流保護機能)で感電保護を行わず,漏電遮断器で行って
いる。
この規格には,形式試験によって,機器に対して要求されている動作特性への適合を確実にするための,
全ての要求事項を含んでいる。
試験結果の再現性を確実にするために必要な試験項目及びその試験方法に関しても詳細に規定する。
この規格では,次の事項を規定する。
a) 遮断器の特性
b) 遮断器が満たす必要がある次の条件
1) 通常時の動作及びその性能
2) 過負荷時の動作及びその性能
3) 定格短絡遮断容量以下の短絡電流発生時の動作及びその性能
4) 耐電圧性能
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c) 適否確認のための試験及び試験方法
d) 機器の表示項目
e) 試験シーケンス及び供試品の数(附属書C参照)
f)
同一回路内に組み合わせた別のSCPDとの間の保護協調(附属書D参照)
g) 材料又は製造において,安全に影響を与えるような不適切な変更を明らかにするために行う受渡試験
(附属書I参照)。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60898-1:2015,Electrical accessories−Circuit-breakers for overcurrent protection for household
and similar installations−Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
注記 対応国際規格:IEC 60112,Method for determining the comparative and the proof tracking indices
of solid insulating materials under moist conditions
JIS C 2809 平形接続子
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV)
JIS C 3662-3 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第3部:固定配線用シースなしケ
ーブル
注記 対応国際規格:IEC 60227-3,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V−Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring
JIS C 3664 絶縁ケーブルの導体
注記 対応国際規格:IEC 60228,Conductors of insulated cables
JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置−第1部:通則
JIS C 8201-2-1:2011 低圧開閉装置及び制御装置−第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の
遮断器)
JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置−第2-2部:漏電遮断器
JIS C 8222 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き(RCBOs)
JIS C 8269規格群 低電圧ヒューズ
注記1 対応国際規格:IEC 60269 (all parts),Low-voltage fuses
注記2 IEC 60269 (all parts)の中で対応する日本産業規格(JIS)がない場合は,IEC規格を参照す
ることが望ましい。
JIS C 8306 配線器具の試験方法
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JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration
(sinusoidal)
JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27,Environmental testing−Part 2-27: Tests−Test Ea and guidance:
Shock
JIS C 60068-2-30 環境試験方法−電気・電子−第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)
試験方法(試験記号:Db)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp heat,
cyclic (12 h + 12 h cycle)
JIS C 60364規格群 低圧電気設備
注記1 対応国際規格:IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations
注記2 IEC 60364 (all parts)の中で対応する日本産業規格(JIS)がない場合は,IEC規格を参照す
ることが望ましい。
JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−
Part 1: Principles, requirements and tests
JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−グ
ローワイヤ試験装置及び一般試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-10,Fire hazard testing−Part 2-10: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire apparatus and common test procedure
JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire flammability test method for end-products
JIS C 60695-2-12 耐火性試験−電気・電子−第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−材
料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-12,Fire hazard testing−Part 2-12: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials
JIS C 60695-2-13 耐火性試験−電気・電子−第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−材
料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-13,Fire hazard testing−Part 2-13: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials
IEC 60050 (all parts),International Electrotechnical Vocablary (IEV)
IEC 60050-441,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Part 441: Switchgear, controlgear and fuses
IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment
IEC 60898-2,Electrical accessories−Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar
installations−Part 2: Circuit-breakers for AC and DC operation
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用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,IEC 60050-441によるほか,次による。
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3.1
機器に関する用語
3.1.1
開閉機器(switching device)
電気回路において,電流を投入又は遮断するために設計した機器。
(IEC 60050-441:1984,441-14-01)
3.1.2
機械式開閉機器(mechanical switching device)
開離できる接点を用いて,電気回路を開閉するように設計した開閉機器。
(IEC 60050-441:1984,441-14-02)
3.1.3
ヒューズ(fuse)
電流がある一定値を一定期間超えたとき,特別に設計された部品を溶断させてそれが挿入されている回
路の電流を遮断することによって開路する機器。
(IEC 60050-441:1984,441-18-01 修正)
3.1.4
(機械式)配線用遮断器[circuit-breaker (mechanical)]
通常の回路条件の下で,電流を投入,通電及び遮断することが可能で,かつ,短絡のような特定の異常
回路条件の下でも,電源を投入,並びに規定した時間の通電及び遮断することが可能な能力をもつ機械式
開閉機器。
(IEC 60050-441:1984,441-14-20)
3.1.5
差込形遮断器(plug-in circuit-breaker)
一つ以上の差込端子(3.3.12.8参照)をもち,差込接続用部材とともに使用することを意図した遮断器。
3.2
共通的な用語
3.2.1
過電流(overcurrent)
定格電流を超える電流。
(IEC 60050-441:1984,441-11-06)
3.2.2
過負荷電流(overload current)
電気的に損傷していない回路で発生する過電流。
注記 過負荷電流が長時間継続すると,損傷を生じるおそれがある。
3.2.2A
越流(overshoot)
白熱電球を点灯したとき,瞬時だけ流れる定常状態より大きな電流。
3.2.3
短絡電流(short-circuit current)
通常状態では電位差をもつ回路において,無視できるほど小さいインピーダンスの事故によって生じる
過電流。
注記 短絡電流は,誤結線又は故障によって生じる。
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3.2.4
(遮断器の)主回路[main circuit (of a circuit-breaker)]
回路を閉路又は開路するために設計した電路を含む遮断器の全ての導電部。
3.2.5
(遮断器の)制御回路[control circuit (of a circuit-breaker)]
主回路を除き,遮断器の閉操作及び/又は開操作に用いる回路。
3.2.6
(遮断器の)補助回路[auxiliary circuit (of a circuit-breaker)]
主回路及び制御回路を除き,遮断器の全ての導電部。
3.2.7
(遮断器の)極[pole (of a circuit-breaker)]
主回路を開閉する接点をもち,電気的に絶縁されている主回路の導電路を独立して組み合わせた遮断器
の部分。ただし,取付部分及び極を一体に操作する部分を除く。
3.2.7.1
引外し素子をもつ極(protected pole)
過電流引外し装置(素子ともいう。)をもつ極(3.3.6参照)。
3.2.7.2
引外し素子をもたない極(unprotected pole)
過電流引外し装置(3.3.6参照)をもたない極。ただし,一般的には遮断器の引外し素子をもつ極と同一
性能をもつ。
注記1 この要求を確実にするために,引外し素子をもたない極は,引外し素子をもつ極と同等の構
造でもよく又は特別な構造でもよい。
注記2 引外し素子をもたない極の短絡容量が,引外し素子をもつ極と異なる場合には,製造業者は
これを表示することが望ましい。
3.2.7.3
開閉専用中性極(switched neutral pole)
中性極を開閉するためだけの極で,短絡容量をもつことを意図していない極。
3.2.8
閉路位置(closed position)
遮断器の主回路が規定の導通状態を維持している位置。
3.2.9
開路位置(open position)
遮断器の主回路において,開離した接点が規定の空間距離を確保している位置。
3.2.10 気温に関する用語
3.2.10.1
周囲温度(ambient air temperature)
規定する条件の下で決定する遮断器の周囲の大気温度。
注記 箱入り遮断器の周囲温度は,エンクロージャの外側の温度となる。
(IEC 60050-441:1984,441-11-13 修正)
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3.2.10.2
基準周囲温度(reference ambient air temperature)
時間−電流特性の基準となる周囲温度。
3.2.11
操作(operation)
可動接点を開路位置から閉路位置へ動かしたり,又はその逆へ移行する動き。
注記 区別が必要な場合,電気的意味での操作(投入又は遮断)は,開閉操作として定義し,機械的
意味での操作(閉又は開)は,機械的操作として定義する。
3.2.12
操作サイクル(operating cycle)
ある位置から他の位置への操作,さらに,最初の位置に戻る操作の継続。
3.2.13
(機械的開閉機器の)操作シーケンス[operation sequence (of a mechanical switching device)]
定められた操作間隔で進行するようにした規定の操作の継続。
(IEC 60050-441:1984,441-16-03)
3.2.14
連続通電責務(uninterrupted duty)
遮断器の主接点が閉路状態で長期間遮断なしで定常電流を通電する責務(長期間とは何週間,何箇月又
は何年さえもあり得る。)。
3.3
構成の主要部品及び要素に関する用語
3.3.1
主接点(main contact)
遮断器の主回路に用いて,閉路位置で主回路の電流が流れるようになっている接点。
3.3.2
アーク接点(arcing contact)
アークを形成するために設けた接点。
注記 アーク接点は,主接点として使用してもよい。アーク接点は,他の接点と分離してもよく,そ
の動作は,他の接点の損傷を防ぐ目的で,他の接点が開いた後に開き,他の接点が閉じる前に
閉じるように設計される。
(IEC 60050-441:1984,441-15-08)
3.3.3
制御接点(control contact)
遮断器の制御回路に設けた接点で,遮断器によって機械的に動作する接点。
3.3.4
補助接点(auxiliary contact)
遮断器の補助回路に設けた接点で,遮断器によって機械的に動作する接点(例えば,接点の位置を表示
するためのもの。)。
3.3.5
引外し装置(release)
遮断器に機械的に連結した(又は内蔵した)装置で,遮断器の保持機構を引外し,遮断器を自動開路さ
8
C 8211:2020
せる装置。
3.3.6
過電流引外し装置(overcurrent release)
引外し装置の電流が規定値を超えたときに,時延あり又は時延なしに遮断器を開路させる引外し装置。
注記 場合によって,規定値は,電流の上昇率によってもよい。
3.3.7
反限時時延過電流引外し装置(inverse time-delay overcurrent release)
過電流の値の増加に対して,動作時間が短くなる過電流引外し装置。
注記 引外し装置の時延は,過電流の大きい値に対して一定の最低値に近付くように,設計してもよ
い。
3.3.8
直接過電流引外し装置(direct overcurrent release)
遮断器の主回路の電流によって直接付勢される過電流引外し装置。
3.3.9
過負荷引外し装置(overload release)
過負荷に対する保護を目的とした過電流引外し装置。
3.3.10
導電部(conductive part)
通常の使用時において,電気を導通させる機能をもつ部分。導電部には,電流を必ずしも通電しなくて
もよい。
3.3.11
露出導電部(exposed conductive part)
容易に人が接触可能で,通常は充電部にはなっていないが,故障したときに充電部となり得る導電部。
注記 露出導電部の例には,金属製のエンクロージャの壁,金属製の操作ハンドルなどがある。
3.3.12
端子(terminal)
外部回路への電気的接続を繰り返し行える遮断器の導電部分。
3.3.12.1
ねじ式端子(screw-type terminal)
各種のねじ又はナットを用いて直接的又は間接的に,導体の接続及び取外し,又は複数の導体の相互接
続が可能な端子。
3.3.12.2
ピラー端子(pillar terminal)
導体を孔又は空洞に差し込み,ねじの先端で締め付ける方式のねじ式端子の一種。
注記1 ピラー端子とは,締付圧力をねじの先端から直接加えるか,又はねじの軸の圧力を中間の締
付金具を介して加えるものを呼ぶ。
注記2 ピラー端子の例を,図F.1に示す。
注記3 ピラー端子には,箱形端子及びソルダレス端子を含む。
(IEC 60050-442:1984,442-06-22)
9
C 8211:2020
3.3.12.3
ねじ端子(screw terminal)
導体をねじの頭で締め付けられるねじ式端子の一種。
注記0A ねじ端子とは,締付け圧力をねじの頭で直接加えるか,又は座金,当て金,電線のばらけ防
止金具などの中間部品を介して加える端子を呼ぶ。
注記1 ねじ端子の例を,図F.2に示す。
(IEC 60050-442:1984,442-06-08)
3.3.12.4
スタッド端子(stud terminal)
導体をナットの下で締め付けるねじ式端子の一種。
注記1 スタッド端子とは,締付圧力を適切な形のナットで直接加えるか,又は座金,当て金,電線
のばらけ防止金具などの中間部品を介して加えるものを呼ぶ。
注記2 スタッド端子の例を,図F.2に示す。
(IEC 60050-442:1984,442-06-23)
3.3.12.5
サドル端子(saddle terminal)
導体を複数のねじ又はナットによって,サドルの下で締め付けるねじ式端子の一種。
注記 サドル端子の例を,図F.3に示す。
(IEC 60050-442:1984,442-06-09)
3.3.12.6
ラグ端子(lug terminal)
ねじ又はナットによって,直接的又は間接的に,導体接続用ラグ又は銅帯を締め付けるように設計した
ねじ端子又はスタッド端子。
注記1 ラグ端子の例を,図F.4に示す。
注記1A 圧着端子又は銅帯接続端子とも呼ぶ。
(IEC 60050-442:1984,442-06-16)
3.3.12.7
ねじなし端子(screwless terminal)
絶縁被覆の剝ぎ取り以外は処理をしない導体を板ばね,くさび,偏心器(円運動を前後運動に変えるも
の),円柱形状などを用いて,直接的又は間接的に,導体の接続及び取外し,又は複数の導体の相互接続が
できる端子。
(IEC 60050-442:1984,442-06-16 修正)
3.3.12.8
差込端子(plug-in terminal)
配線の接続を取り外すことなく,電気的接続及び切り離しが可能な端子。
注記 差込端子とは,特別な工具を用いないで,固定部品又は可動部品の弾力性,ばねなどによって
電気的に接続するものを呼ぶ。
3.3.13
タッピンねじ(tapping screw)
穴にねじ込んで使用したとき,ねじ山を形成するねじ。
10
C 8211:2020
注記1 このねじの端部は,ねじ山の谷径によるテーパ部をもつテーパねじで構成されている。
注記2 テーパ部のねじ山数を超える十分な回転の後に,ねじが確実に形成できるように作られてい
る。
3.3.13.1
ねじ山転造タッピンねじ(thread-forming tapping screw)
連続したねじ山をもつタッピンねじ。
注記1 このねじ山の機能は,タッピンねじが形成する穴から材料を除去するものではない。
注記2 ねじ山転造タッピンねじの一例を,図1に示す。
3.3.13.2
ねじ山切削タッピンねじ(thread-cutting tapping screw)
断続したねじ山をもつタッピンねじ。
注記1 このねじ山の機能は,タッピンねじが形成する穴から材料を取り除くことを意図している。
注記2 ねじ山切削タッピンねじの一例を,図2に示す。
3.4
操作条件に関する用語
3.4.1
閉操作(closing operation)
遮断器を開路位置から閉路位置まで移行させる操作。
3.4.2
開操作(opening operation)
遮断器を閉路位置から開路位置まで移行させる操作。
3.4.3
直接手動操作(dependent manual operation)
操作の速さ及び力が,操作者の操作に依存するような,人が直接エネルギーを加えるだけの操作。
(IEC 60050-441:1984,441-16-13)
3.4.4
間接手動操作(independent manual operation)
一連の操作中に蓄積及び引外しをする蓄積エネルギー操作で,人力がエネルギー源となるもの。その操
作の速さ及び力が操作者の操作には依存しない。
(IEC 60050-441:1984,441-16-16)
3.4.5
引外し自由遮断器(trip-free circuit-breaker)
閉動作が開始された後,閉の指令が維持されていても,自動開動作の指令によって開路位置に戻り,か
つ,そのまま開の状態を維持する可動接点をもつ遮断器。
ある電流を流して遮断を確実にするため,接点は瞬間的に閉路位置になることが必要であってもよい。
注記 (対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。)
3.5
特性値に関する用語
注記 特に規定しない限り,全ての電流及び電圧の値は実効値である。
3.5.1
定格値(rated value)
遮断器の動作条件に対して,製造業者が指定する値。
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3.5.2
推定電流(prospective current)
遮断器の主回路を無視できるほどの小さいインピーダンスの導体で置き換えたとき,その回路に流れる
電流。
注記 推定電流とは,例えば,推定遮断電流,推定ピーク電流のように,実際の電流と同じようにみ
なす。
(IEC 60050-441:1984,441-17-01 修正)
3.5.3
推定ピーク電流(prospective peak current)
電流が流れ始める過渡期における推定電流のピーク値。
注記 この定義は,インピーダンスが瞬時に無限大からゼロに推移するような,理想的な遮断器によ
って電流が流れると仮定する。多相回路の場合で,電流が複数の異なる経路に流れる回路に対
しては,たとえ1極の電流でも,電流は全ての極に同時に流れると仮定する。
(IEC 60050-441:1984,441-17-02)
3.5.4
最大推定ピーク電流(maximum prospective peak current)
初期電流が,起こり得る最大値に達した瞬間の推定ピーク電流。
注記 多相回路の多極遮断器では,最大の推定ピーク電流は1極だけの電流を指す。
(IEC 60050-441:1984,441-17-04)
3.5.5
短絡投入容量及び短絡遮断容量(short-circuit making and breaking capacity)
遮断器が規定の条件の下で投入でき,開路時間の間,通電でき,かつ,遮断できるように設計されてい
る,実効値で表される推定電流の交流成分。
3.5.5.1
限界短絡遮断容量(ultimate short-circuit breaking capacity)
規定する試験シーケンスに従って遮断した後で,不動作電流の0.85倍の電流を規約時間の間,通電でき
る能力を規定しない遮断容量。
3.5.5.2
使用短絡遮断容量(service short-circuit breaking capacity)
規定する試験シーケンスに従って遮断した後で,不動作電流の0.85倍の電流を規約時間の間,通電でき
る能力を規定する遮断容量。
3.5.5.2A
コード短絡保護用瞬時遮断機能(instantaneous trip level for short-circuit protection of power-supply cords)
機器コードの絶縁被覆の劣化によって心線が線間接触して短絡状態になったとき,周辺可燃物の着火に
よる火災の発生を抑えるため,コードに流れる短絡電流を一定の領域以下で瞬時に遮断する機能。
3.5.6
遮断電流(breaking current)
遮断動作において,アークが発生した時点で遮断器の1極に流れる電流。交流の場合は,実効値で表す。
3.5.7
印加電圧(applied voltage)
12
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遮断器を投入する直前の電圧で,遮断器の1極の端子間に存在する電圧。
注記 この定義は単極遮断器に適用する。多極遮断器の場合,印加電圧は,遮断器の電源側端子間の
電圧である。
3.5.8
回復電圧(recovery voltage)
電流遮断後,遮断器の1極の端子間に存在する電圧。
注記1 この電圧は,二つの連続する期間からなっている。第1の期間は過渡電圧が存在する期間で
あり,第2の期間は電力周波数による電圧,又は定常状態の回復電圧だけが存在する期間で
ある。
注記2 この定義は,単極遮断器に適用する。多極遮断器の場合は,回復電圧は遮断器の電源側端子
間の電圧である。
(IEC 60050-441:1984,441-17-25 修正)
3.5.8.1
過渡回復電圧(transient recovery voltage)
過渡特性が生じている期間の回復電圧。
注記 過渡電圧は,回路の特性及び遮断器の特性によって,振動,非振動,又はこれらの組合せとな
る。過渡電圧には,多相回路の中性点の電圧シフトも含まれる。
(IEC 60050-441:1984,441-17-26)
3.5.8.2
商用周波回復電圧(power-frequency recovery voltage)
過渡電圧現象が収束後の回復電圧。
(IEC 60050-441:1984,441-17-27)
3.5.9
開路時間(opening time)
閉路位置にある遮断器の主回路の電流が過電流引外し装置の動作値に達した瞬間から,アークを発生す
る接点が全ての極において開離するまでの時間。
注記 開路時間は,一般には動作時間とみなす。厳密にいえば,動作時間は引外し指令が出て引外し
機構が復帰できなくなった瞬間から開離を開始するまでの時間に適用する。
3.5.10 アーク時間に関する用語
3.5.10.1
単極のアーク時間(arcing time of a pole)
アークが発生した瞬間からアークが消滅するまでの時間。
(IEC 60050-441:1984,441-17-37 修正)
3.5.10.2
多極遮断器のアーク時間(arcing time of a multipole circuit-breaker)
最初のアークが始まった瞬間から全極のアークが最終的に消滅するまでの時間。
(IEC 60050-441:1984,441-17-38)
3.5.11
遮断時間(break time)
遮断器の開路時間の始まりからアーク時間の終わりまでの時間。
13
C 8211:2020
3.5.12
ジュール積分,I2t(Joule integral)
規定時間内(t0,t1)に流れる電流の二乗積分値。
∫
=
1
0
2
2
t
t
dt
i
t
I
3.5.13
遮断器のジュール積分(I2t)特性(I2t characteristic of a circuit-breaker)
規定する動作条件の下において,推定電流の関数として,ジュール積分の最大値を示す曲線。
3.5.14 直列に接続した過電流保護装置間の協調に関する用語
3.5.14.1
過電流保護装置の過電流保護協調(overcurrent protective co-ordination of overcurrent protective devices)
過電流選択保護協調及び/又はバックアップ保護協調を行うために,直列に接続した複数の過電流保護
装置間の協調。
(JIS C 8201-1,2.5.22)
3.5.14.2
過電流選択保護協調(overcurrent selectivity)
複数の直列に接続された過電流保護装置間の動作特性の協調であって,所定の範囲内の過電流が生じた
とき一方の過電流保護装置は意図した動作をし,他方は動作しないように組み合わせた過電流保護装置間
の協調。
(IEC 60947-2:2006/AMD2:2013,2.17.1)
3.5.14.3
バックアップ保護協調(back-up protection)
一般的に電源側にある(必ずしも電源側でなくてもよい)直列接続の保護装置であって,ほかの保護装
置の助けの有無にかかわらず,過電流保護を行った場合,後段側の過度のストレスを防止するように直列
に接続された二つの過電流保護装置の過電流協調。
(JIS C 8201-1,2.5.24)
3.5.14.4
全領域選択保護協調(total selectively)
直列に二つの過電流保護装置がある場合で,負荷側の過電流保護装置が,上位の保護装置を動作させな
いようにする過電流の保護協調。
(JIS C 8201-2-1:2011,2.17.2)
3.5.14.5
部分領域選択保護協調(partial selectivity)
直列に二つの過電流保護装置がある場合で,負荷側の過電流保護装置が,与えられた最大レベルの過電
流まで保護を行い上位の保護装置を動作させないようにする過電流の保護協調。
(JIS C 8201-2-1:2011,2.17.3)
3.5.14.6
選択限界電流,Is(selectivity limit current)
下位の保護装置の全遮断時間−電流特性と,上位の保護装置の溶断特性(ヒューズの場合)又は動作時
間−電流特性(回路遮断器の場合)とが交差する点での協調上の電流。
14
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注記 選択限界電流(図D.1参照)は,次のような電流の限界値である。
− 直列に二つの過電流保護装置がある場合,選択限界電流より小さい電流では,上位の保護
装置が動作を開始する時間までに下位の保護装置が遮断を完了する(選択性は確保され
る。)。
− 直列に二つの過電流保護装置がある場合,選択限界電流より大きい電流では,上位の保護
装置が動作を開始する時間までに下位の保護装置が遮断を完了しないことがある(選択性
は確保されない。)。
(JIS C 8201-2-1:2011,2.17.4)
3.5.14.7
テイクオーバ電流,IB(take-over current)
二つの過電流保護装置間の時間−電流特性が交差した点の電流。
注記 テイクオーバ電流とは,二つの直列にある過電流保護装置の最大遮断時間−電流特性が交差す
る点における協調上の電流をいう。
(IEC 60050-441:1984,441-17-16)
3.5.14.8
(回路又は開閉機器の)条件付短絡電流[conditional short-circuit current (of a circuit or a switching device)]
指定されたSCPDで保護されている回路又は開閉機器が,指定された使用及び動作条件の下で,その
SCPDの全動作時間の間十分に耐えることができる推定電流。
注記1 この規格におけるSCPDとは,一般的に回路遮断器又はヒューズである。
注記2 この定義は,電流制限装置の概念をSCPDに広げたことによって,IEC 60050-441:1984,
441-17-20とは異なっており,その機能は電流を制限するだけではない。
(JIS C 8201-1,2.5.29)
3.5.14.9
定格条件付短絡電流,Inc(rated conditional short-circuit current)
製造業者が指定するSCPDによって保護されている装置が,製品規格に規定されている試験条件の下で,
この装置の動作時間の間,耐えることができる製造業者が指定する推定電流値。指定されているSCPDの
詳細は,製造業者が示す。
(JIS C 8201-1の4.3.6.4)
3.5.15
不動作電流,Int(conventional non-tripping current)
遮断器が引外しを行うことなく,規定の時間(規約時間)通電できる電流の規定値。
3.5.16
動作電流,It(conventional tripping current)
遮断器が規定の時間(規約時間)内で引外しを行う電流の規定値。
3.5.17
瞬時引外し電流(instantaneous tripping current)
遮断器を意図的な時間遅れなしに自動的に引外しを行う電流の最小値。
3.6
絶縁協調の定義に関する用語
3.6.1
絶縁協調(insulation coordination)
15
C 8211:2020
予想されるミクロ環境及びその他の影響を与えるストレスを考慮した電気機器の絶縁特性の相互関係。
(JIS C 60664-1,3.1)
3.6.2
ワーキング電圧(working voltage)
機器が定格電圧で給電される場合,任意で特定の絶縁の両端に発生する交流電圧の実効値又は直流電圧
の最も高い値。
注記1 過渡状態は含まれない。
注記2 開路状態及び正常動作状態の両方を考慮する。
(JIS C 60664-1,3.5)
3.6.3
過電圧(overvoltage)
正常動作状態で定常状態における最大電圧のピーク値を超えるピーク値をもつ任意の電圧。
(JIS C 60664-1,3.7)
3.6.4
インパルス耐電圧(impulse withstand voltage)
規定の状態下で絶縁破壊を発生させない指定された波形及び極性のインパルス電圧の最高ピーク値。
(JIS C 60664-1,3.8.1)
3.6.5
過電圧カテゴリ(overvoltage category)
過渡過電圧条件を定義する数字。
(JIS C 60664-1,3.10 修正)
3.6.6
マクロ環境(macro-environment)
機器が設置又は使用される部屋(又はほかの場所)の環境。
(JIS C 60664-1,3.12.1)
3.6.7
ミクロ環境(micro-environment)
絶縁物の近傍の環境であって,この条件が沿面距離を決定するときに影響を及ぼす環境。
(JIS C 60664-1,3.12.2)
3.6.8
汚損(pollution)
絶縁の電気的強度又は表面抵抗率の低下をもたらす異物,固体,液体又は気体のいずれかの付着物。
(JIS C 60664-1,3.11)
3.6.9
汚損度(pollution degree)
ミクロ環境の予想される汚損の特徴を示す数字。
注記 装置がさらされる汚損度は,エンクロージャ又は吸湿若しくは結露を防ぐための内部加熱のよ
うな手段で与えられる保護によって,装置自体の置かれている場所で受けるマクロ環境の汚損
度と異なる場合もある。
(JIS C 60664-1,3.13 修正)
16
C 8211:2020
3.6.10
断路,断路機能(isolation, isolating function)
安全のために,あらゆる電気エネルギー源から設備又は区域を分離することによって,設備の全て又は
分離された区域から電源を切り離す機能。
(JIS C 8201-1,2.1.19)
3.6.11
(機械式開閉器の極の)断路距離[isolation distance (of a pole of a mechanical switching device)]
断路のために規定された安全要求事項による開接点間の空間距離。
(IEC 60050-441:1984,441-17-35)
3.6.12
空間距離(clearance)
二つの導電部間を最短の方法でひもを張ってできる経路に沿って測った導電部間の最短距離(附属書B
及び附属書JD参照)。
注記 容易に接触できる部分との空間距離を決定するためには,絶縁物の外郭で人が触れることので
きる表面は,手又は図8に示す標準試験指で接触できる部分全てを金属はく(箔)で覆い,導
電部とみなす。
(IEC 60050-441:1984,441-17-31 修正)
3.6.13
沿面距離(creepage distance)
二つの導電部間の絶縁材料の表面に沿う最短距離。
注記1 附属書B及び附属書JD参照。
注記2 3.6.12の注記と同じ。
(IEC 60050-151:1984,151-15-50 修正)
4
分類
4.1
一般事項
遮断器は,4.2〜4.7Aによって分類する。
4.2
極数による分類
極数による分類は,次による。
− 単極1素子遮断器
− 2極1素子遮断器
− 2極2素子遮断器
− 3極2素子遮断器
− 3極3素子遮断器
− 4極3素子遮断器
− 4極4素子遮断器
注記 引外し極ではない極は,次のいずれかをいう。
− 引外し素子をもたない極(3.2.7.2参照)
− 開閉専用中性極(3.2.7.3参照)
17
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4.3
外部の影響に対する保護による分類
外部の影響に対する保護による分類は,次による。
− 箱入形遮断器(適切なエンクロージャを必要としないもの。)
− 開放形遮断器(適切なエンクロージャとともに使用するもの。)
4.4
取付方式による分類
取付方式による分類は,次による。
− 表面形遮断器
− 埋込形遮断器
− 分電盤取付形遮断器(配電盤取付形も含む。)
注記 これらの形式は,レールに取り付けてもよい。
4.5
接続方式による分類
接続方式による分類は,4.5.1及び4.5.2による。
4.5.1
取付方法による分類
取付方法による分類は,次による。
− 電気的接続が機械的な取付けを兼ねていない遮断器
− 電気的接続が機械的な取付けを兼ねている遮断器
注記 例えば,次の形がある。
・ プラグイン形(母線プラグイン)
・ 差込形(コンセント差込形)
・ ボルトオン形
・ スクリューイン形
負荷側端子を通常,電線接続に適するようにし,電源側だけを差込形又はボルトオン形とす
る場合もある。電源側だけを差込形(コンセント差込形),ボルトオン形又はプラグイン形(母
線プラグイン)とし,負荷側端子を通常の電線接続に適するような遮断器もある。
4.5.2
端子の種類による分類
端子の種類による分類は,次による。
− 外部銅導体接続用のねじ式端子をもつ遮断器
− 外部銅導体接続用のねじなし端子をもつ遮断器
注記1 この端子をもつ遮断器の要求事項は,附属書Jに示す。
− 外部銅導体接続用の平形接続子をもつ遮断器
注記2 この端子をもつ遮断器の要求事項は,附属書Kに示す。
− (対応国際規格のアルミニウム導体に関する分類は,この規格では採用しない。)
注記3 (対応国際規格のアルミニウム導体に関する注記は,この規格では,採用しない。)
4.6
瞬時引外し電流による分類(3.5.17参照)
瞬時引外し電流による分類は,次による。
− タイプB遮断器
− タイプC遮断器
− タイプD遮断器
− タイプJ遮断器
注記 各タイプの選定は,設置基準による。
18
C 8211:2020
4.7
ジュール積分(I2t)特性による分類
遮断器は,製造業者が提供するジュール積分(I2t)特性に従って,I2t特性による分類をしてもよい。
4.7A 電気設備規定による分類
電気設備規定による分類は,次による。
− JIS C 60364の規格群によって施工する低圧電気設備規定対応形配線用遮断器(附属書1参照)
− 在来電気設備規定によって施工する電気設備用配線用遮断器(附属書2参照)
5
遮断器の特性
5.1
特性項目
遮断器の特性項目は,次に示す。
− 極数(4.2参照)
− 外部の影響に対する保護(4.3参照)
− 取付方式(4.4参照)
− 接続方式(4.5参照)
− 定格使用電圧(5.3.1参照)
− 定格電流(5.3.2参照)
− 定格周波数(5.3.3参照)
− 瞬時引外し電流の範囲(4.6及び5.3.5参照)
− 定格短絡遮断容量(5.3.4参照)
− I2t特性(3.5.13参照)
− I2tによる分類(4.7参照)
5.2
定格値
5.2.1
電圧の定格
5.2.1.1
定格使用電圧(Ue)
遮断器の定格使用電圧(以下,定格電圧という。)は,その特性(特に短絡性能)の基準となる製造業者
が指定する電圧値である。
同一の遮断器で,複数の定格電圧と組み合わせた定格短絡遮断容量を指定してもよい。
注記 (対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。)
5.2.1.2
定格絶縁電圧(Ui)
遮断器の定格絶縁電圧は,耐電圧試験の電圧及び沿面距離の基準となる製造業者が指定する電圧値であ
る。
特に規定がない限り,定格絶縁電圧は,遮断器の最大定格電圧値とする。最大定格電圧は,いかなる場
合でも定格絶縁電圧を超えてはならない。
5.2.1.3
定格インパルス耐電圧(Uimp)
遮断器の製造業者が宣言する定格インパルス耐電圧の値は,表3に規定する定格インパルス耐電圧の標
準値以上でなければならない。
5.2.2
定格電流(In)
定格電流(In)とは,基準周囲温度において,遮断器が電流を遮断することなく(3.2.14参照)通電でき
る製造業者が指定する電流値である。附属書1による遮断器の標準の基準周囲温度は,30 ℃とする。附
属書2による遮断器の標準の基準周囲温度は,25 ℃又は40 ℃とする。遮断器に対して異なる基準周囲温
19
C 8211:2020
度を使用する場合には,その影響について配慮する必要がある。
注記 (対応国際規格の基準周囲温度に関する注記は,この規格では適用しない。)
5.2.3
定格周波数
定格周波数とは,電力周波数の値であり,その周波数を基に遮断器を設計し,かつ,遮断器のほかの特
性値はその周波数に対応する。
同一の遮断器に,複数の定格周波数を指定してもよい。
5.2.4
定格短絡遮断容量(Icn)
定格短絡遮断容量とは,製造業者が指定する限界短絡遮断容量(3.5.5.1参照)の値である。
注記 定格短絡遮断容量をもつ遮断器は,附属書2による遮断器を除き,対応する使用短絡遮断容量
(Ics)をもっている(表18参照)。
5.2.5
各極の定格投入容量及び定格遮断容量(Icn1)
多極遮断器において,引外し素子をもつ各極の定格投入容量及び定格遮断容量の値である。
注記 住宅用及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き(RCBOs)における関連する定格とし
て,定格漏電投入及び遮断容量(IΔm)がある(JIS C 8222の5.2.7参照)。
標準値を,5.3.4.1に示す。
5.3
標準値及び推奨値
5.3.1
定格電圧の推奨値
定格電圧の推奨値は,表1による。
表1−定格電圧の推奨値
遮断器
遮断器の電源回路b)
定格電圧V b)
単極,1素子(引外し極)
単相2線式 電圧相−接地中間線
100
単相2線式 電圧相−接地側線
100,200
単相2線式 電圧相−中性線
240 a)
2極,1素子(引外し極)
単相2線式 電圧相−接地中間線
100
単相2線式 電圧相−接地側線
100,200
単相2線式 電圧相−中性線
240 a)
2極,2素子(引外し極)
単相2線式 電圧相−接地中間線
100
単相2線式 電圧相−接地側線
100,200
単相2線式 電圧相−中性線
240 a)
単相2線式 電圧相−電圧相
200,415 a)
単相2線式 電圧相−電圧相
(中性点接地電路用)
100/200
3極,2素子(引外し極)
単相3線式
100/200
3極,3素子(引外し極)
単相3線式
100/200
三相3線式
200,415 a)
4極,3素子又は4素子
(引外し極)
三相4線式
415 a)
240/415 a)
注記1 接地中間線とは,電源の中間に設けた極(例 単相3線式の中性極)へ接続する線を示す。
我が国では,一般に中性点又は中性線といわれている。
中間線とは,三相配線における1相の中間点から引き出される電線。
欧州などで一般的にスター結線から引き出される三相4線式の中性線と我が国で多く
採用されているV結線,三相4線などの1相における中間点引出しとの混同を避けるた
めに中間線という用語を用いたものである。ほかのIEC規格では直流配電方式の場合を
含め中間線という用語が用いられている。
20
C 8211:2020
表1−定格電圧の推奨値(続き)
注記2 接地側線とは,電源の片側で電圧相ではない方を示す。接地側電線とは,低電圧電路にお
いて技術上の必要によって接地された側の電線。
注記3 中性線とは,三相3線式電源のスター結線の中性点へ接続する線を示す。
注a) この規格にある240 V又は415 Vは,230 V又は400 Vへ各々置き換えて適用してもよい。
b) この表の電源回路及び定格電圧は,対地電圧が300 V以下のシステムに適用する。
5.3.2
定格電流(In)の推奨値
定格電流の推奨値は,次による。
3,5,6,8,10,13,15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100,120,125及び150(A)
5.3.3
定格周波数の標準値
定格周波数の標準値は,50 Hz,60 Hz又は50 Hz/60 Hzとする。
5.3.4
定格短絡遮断容量の値
5.3.4.1
10 000 A以下の値
定格短絡遮断容量の10 000 A以下の標準値は,次による。
1 000,1 500,2 500,3 000,4 500,5 000,6 000,7 500及び10 000(A)
注記 1 000 A,2 000 A,2 500 A,7 500 A及び9 000 Aは,他の数か国でも標準としている。
対応する力率の範囲は,9.12.5による。
5.3.4.2
10 000 Aを超え,25 000 A以下の推奨値
定格短絡遮断容量が10 000 Aを超えて,25 000 A以下の推奨値は,次による。
14 000,15 000,18 000,20 000,22 000及び25 000(A)
対応する力率の範囲は,9.12.5による。
5.3.5
瞬時引外しの標準範囲
瞬時引外しの標準範囲は,表2による。
表2−瞬時引外しの範囲
タイプ
範囲
B
定格電流の3倍を超え5倍以下
C
定格電流の5倍を超え10倍以下
D
定格電流の10倍を超え20倍以下a)
J b)
瞬時引外し動作があるものは,製造業者による範囲
注a) 特別の場合は,定格電流の50倍までの値を使用してもよい。
b) 瞬時引外し動作がないものは除く。
5.3.6
定格インパルス耐電圧(Uimp)の標準値
製造業者が宣言する定格インパルス耐電圧(Uimp)に対する,設備の公称電圧に対応する定格インパル
ス耐電圧の標準値を表3に示す。附属書1に規定する遮断器では,定格インパルス耐電圧(Uimp)を製造
業者が宣言しなければならない。附属書2で規定する遮断器では,定格インパルス耐電圧(Uimp)の製造
業者による宣言は選択とする。
21
C 8211:2020
表3−設備の公称電圧に対する定格インパルス耐電圧
定格インパルス耐電圧
Uimp
kV
設備公称電圧
V
三相システム
接地中間点をもつ単相システム
単相システム
2.5 a)
−
100/200 b)
100
4 a)
200,240/415
100/200 b)
200
注記1 絶縁を検証する試験電圧は,表14を参照。
注記2 開路した接点間の断路距離を検証する試験電圧は,表15参照。
注a) 標高2 000 mにおける開路した接点の断路距離を検証するために,それぞれ3 kV及び
5 kVの値を用いる(表4及び表15参照)。
b) 過電圧カテゴリレベルの基準によって選定することを考慮している。
6
表示及び他の製品情報
遮断器には,容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
a) 製造業者の名称又は商標
b) 製品区分
1) 形式,カタログ番号又は製造番号
2) 規格番号
3) 遮断器の種別:附属書1又は附属書2のいずれかに規定するものと明確に分かる表示
例 附属書1による場合,“附属書1”,“Annex1”,“Ann1”など。
例 附属書2による場合,“附属書2”,“Annex2”,“Ann2”など。
c) 定格電圧
d) 定格電流
1) 瞬時引外し記号のタイプB,タイプC又はタイプDの場合,記号B,記号C又は記号Dの後に定
格電流値を表示。ただし,単位記号“A”は付けない。
例 B16
2) 瞬時引外し記号のタイプJの場合,記号Jは表示せず,定格電流値の後に単位記号“A”を付けて表
示。
例 20 A
e) 定格周波数(50 Hz専用品,60 Hz専用品などのように一つの周波数に対してだけ対応しているもの)
(5.3.3参照)
f)
定格短絡遮断容量。単位は,アンペア(A)又はキロアンペア(kA)。
g) 配線図(適正な接続方法が分かりにくい場合)
h) 基準周囲温度
i)
防じん(塵)及び防水の保護等級(IP20と異なる場合だけ)
j)
最大瞬時引外し電流(表2参照)(タイプDの遮断器で定格電流の20倍を超える場合)
k) 定格インパルス耐電圧(Uimp)の値(製造業者が定格インパルス耐電圧を宣言する遮断器の場合)
l)
Icn1がIcnと異なる場合,多極遮断器の引外し素子をもつ各極の定格投入及び遮断容量(Icn1)
m) 適用電線
例 附属書1による場合:“70 ℃電線”又は“70 ℃ CABLE”
例 附属書2による場合:“60 ℃電線”又は“60 ℃ CABLE”
22
C 8211:2020
n) “コード短絡保護用瞬時遮断機能付”であることの字句。ただし,“遮断機能”又は“遮断”は,省略
できる。
d)の瞬時引外し記号B,記号C,記号D及び定格電流は,遮断器を取り付けたときに読みやすい位置に
表示しなければならない。
小形の機器で,表示するための面積が十分でない場合には,a),b),c),e),f),h),i),j),l)及びn)の
表示は,遮断器の側面又は裏面に表示してもよい。g)の表示は,電線を接続するときに取り外すカバーの
裏面に表示してもよい。このg)の表示は,外れやすい状態で添付しているラベル上にあってはならない。
残りの表示ができない場合,その情報を,製造業者が提供する資料に記載する。
遮断器が断路機能の要求を満たす場合は,次の記号(IEC 60417の記号6169-1)によって製品に表示す
る。
配線図の中に記号を追加する場合は,この表示を含ませてもよい。また,他の機能の記号と組み合わせ
てもよい(例えば,過電流保護又はIEC 60417の記号)。この記号を遮断器自身に表示する場合(例えば,
配線図内にない場合など),他の機能の記号と組み合わせてはならない。
注記1 (対応国際規格の注記1は,欧州に関する事項であるため,この規格では採用しない。)
注記2 (対応国際規格の注記2は,オーストラリアに関する事項であるため,この規格では採用し
ない。)
JIS C 0920による保護等級がIP20より高い保護等級を表示する場合は,遮断器の取付方法にかかわらず
その等級を満足しなければならない。このより高い保護等級の表示が特別の取付方法及び/又は附属品(例
えば,端子カバー,エンクロージャなど)を必要とする場合,製造業者の取扱説明書に記載しなければな
らない。
製造業者は,要求がある場合には,I2t特性を提供しなければならない(3.5.13参照)。
製造業者は,I2t分類(4.7参照)の指定及び遮断器にそれに対応する表示を行ってもよい。
遮断器(押しボタン操作方式の遮断器を除く。)には,開路位置を表す記号“○”(丸)(IEC 60417の記
号5008),“OFF”又は“切”,及び閉路位置を表す記号“|”(短い直線)(IEC 60417の記号5007),“ON”
又は“入”を表示する。これらの表示は,遮断器を取り付けたとき,容易に見えなければならない。
上記表示については,併記してもよい。
二つの押しボタンによって,開閉操作する遮断器において,開路操作専用に設計されている押しボタン
には,赤及び/又は“○”(丸)(IEC 60417の記号5008)を表示する。この表示の代わりに“OFF”又は
“切”を用いてもよい。
上記表示については,併記してもよい。
赤は,上記遮断器の他の押しボタンに用いてはならない。
押しボタンが接点を閉路するために使用され,かつ,そのことが明確に識別できる場合には,その押し
込まれた位置は,閉路位置を表示しているとみなす。
単一の押しボタンが接点を閉路及び開路することに使用され,かつ,そのことが識別できる場合には,
押し込まれた位置を維持している押しボタンは,閉路位置を表示しているとみなす。押しボタンが押し込
まれた位置に維持されない場合には,接点の開閉状態を表示する追加手段を設けなければならない。
複数の定格電流をもつ遮断器は,定格電流の最大値をd)に従って表示する。さらに,複数の定格電流の
23
C 8211:2020
設定値を明瞭に表示する。
電源側端子と負荷側端子とを区別することが必要な場合には,相当する端子の近傍に,電源側には遮断
器に向かう矢印,“Line”又は“電源側”を表示する。負荷側には遮断器から離れる矢印,“Load”又は“負
荷側”を明瞭に表示する。矢印と文字とによる表示を併記する場合には,誤接続のおそれがないように表
示する。
中性線用端子は,文字“N”を表示する。ただし,差込接続式のものは“W”でもよい。
適用する場合,保護導体用端子は,記号 :IEC 60417の記号5019-2006-08を表示する。
注記3 (対応国際規格の旧図記号を解説する注記は,この規格では採用しない。)
表示は,見やすい位置に容易に消えない方法で,かつ,容易に判読できなければならない。また,ねじ,
座金などの取り外せる部品に表示してはならない。
適否は,目視検査及び9.3の試験によって判定する。
7
標準使用条件
7.1
一般事項
遮断器の標準使用条件は,7.2〜7.6による。
7.2
周囲温度範囲
周囲温度は,40 ℃を超えず,かつ,24時間の平均温度は35 ℃を超えてはならない。
周囲温度の下限は,−5 ℃とする。
40 ℃より高い(特に熱帯の国において,)又は−5 ℃より低い周囲温度で使用する遮断器は,特別に設
計するか,又は製造業者のカタログに記載する情報に従って使用する。
7.3
標高
一般的に取付場所の標高は,2 000 m以下とする。
2 000 mより高い標高で使用する場合には,空気の冷却効果及び絶縁耐力の低下を考慮する必要がある。
2 000 mより高い場所で使用する遮断器は,特別に設計するか又は受渡当事者間の合意によって使用する。
製造業者のカタログに記載する情報は,そのような合意の代わりとなることがある。
7.4
雰囲気
空気は,清浄であって,最高温度が40 ℃で,相対湿度が85 %を超えてはならない。
85 %より高い相対湿度は,最高温度が20 ℃で,90 %のように,40 ℃より低い温度で認めてもよい。
温度の変化によって時々起こり得る普通の結露に対しては,適切な手段(例えば,排水孔など)によっ
て対策を講じなければならない。
7.5
取付条件
遮断器は,製造業者の指示に従って取り付ける。
7.6
汚損度
この規格を適用する遮断器は,汚損度2の環境を適用する。すなわち,通常導電性のない汚損だけが発
生する状態であって,偶発的な結露によって一時的な導電性の汚損が発生する状態である。
8
構造及び動作に対する要求事項
構造及び動作に対する要求事項は,附属書1又は附属書2による。
24
C 8211:2020
9
試験
試験は,附属書1又は附属書2による。
図1−ねじ山転造タッピンねじ(3.3.13.1)
図2−ねじ山切削タッピンねじ(3.3.13.2)
図3−9.12.11.2.2の試験を除く,代表的な短絡遮断試験回路図
Frame
R2
F
S
Z
Z
Z
N
Z1
Z1
Z1
I1
G2
T
C
B
G1
D
供試品
P
G1
H
C
Ur1
Ur2
Ur3
G2
G2
G2
I2
I3
I4
G1
G1
G1
G1
G1
R1
R1
R1
25
C 8211:2020
図4−9.12.11.2.2の試験における代表的な短絡遮断試験回路図
R
L
r
図5−インピーダンスZ及びZ1の詳細
図3〜図5に使用する記号の説明
N:
接地中間線,接地側線又は中性線
S:
電源
R:
調整用抵抗器
Frame
R2
F
S
Z
Z
Z
N
Z1
G2
T
C
B
供試品
D
G1
H
Ur1
Ur3
I2
G1
G1
G1
R1
R1
R1
Ur2
P
26
C 8211:2020
Z:
各相に挿入する定格条件付短絡電流の調整用インピーダンス。リアクトルは,なるべ
く空心のものを使用し,要求された力率にするため,抵抗を直列に接続する。
Z1:
定格短絡電流より小さい電流を流すための調整用インピーダンス。電源の一次側にあ
ってもよい。
Frame:
フレーム。適用する場合,通常使用状態で通常接地している全ての導電部品。FE導体
を含む。
G1:
測定のときの一時的接続導体
G2:
定格短絡電流の試験のときの接続導体
T:
短絡回路投入器
I1,I2,I3及びI4:電流記録用計測器。供試品の電源側又は負荷側のいずれかに設置するが,常に変圧器
の二次側とする。
Ur1,Ur2及びUr3:電圧記録用計測器
F:
地絡電流検出のための銅線
R1:
約10 Aの電流を流すための抵抗器
R2:
装置Fの電流制限抵抗器
r:
電流の0.6 %を得るための抵抗器
B,C,C'及びD: 附属書Hに示したグリッドの接続点
L:
調整用空心インダクタンス
P:
附属書Dに示した短絡保護装置(SCPD)
投入器Tは,供試品の負荷端子と電流記録用計測器I1,I2及びI3との間に設置してもよい。
必要に応じて,電圧記録用計測器Ur1,Ur2及びUr3は,電圧相と中性極との間に接続する。
調整用負荷とするZは,電源回路の高圧側に設置してもよい。
抵抗R1及びrは,製造業者の同意があれば除いてもよい。
附属書1の9.12.4の電線の長さに対して,試験中,遮断器の電源側に0.5 m,負荷側に0.25 mの電線を
接続することを推奨する。
注記 (対応国際規格の注記1〜注記5は,許容事項又は推奨事項であるため,本文に移した。)
試験の電線の全長は,附属書1又は附属書2の9.12.4参照。
27
C 8211:2020
A1=推定投入電流
2
2
2
A=推定遮断電流(実効値)
2
2
1
B=印加電圧(実効値)(3.5.7参照)
注記 試験回路が同じであっても試験電流の開始後の電圧の振れは,閉路装置の関係位置,及び可変インピ
ーダンスと電圧測定器とによって変化する。さらに,試験回路によっても変化する。
図6−単相交流における単極装置の短絡投入又は短絡遮断の試験記録の例
A1
A2
B1
電圧
電流
28
C 8211:2020
単位 mm
図7−機械的衝撃試験装置(附属書1の9.13.1参照)
補助おもり
29
C 8211:2020
単位 mm
記号
1
ハンドル
2
ガード
3
停止面
4
関節
5
R2±0.05 mmの円筒状
6
絶縁材料
7
全てのエッジ面取り
8
R4±0.05 mmの球状
材料は,金属とする。ただし,指定がある場合はこの限りではない。
明示した以外の寸法許容差は,次による。
・ 角度:
010
−
・ 直線寸法
25 mm以下の場合:00.05
−
25 mmを超える場合:±0.2
両方の関節部は,角度が90°の0°〜+10°で同じ平面及び同じ方向に曲げることが可能である。
図8−標準試験指(9.6参照)
(1
0
)
∅50
∅75
14°
A
B
B
A
Section A-A
Section B-B
37°
∅12
1
8
0
8
0
6
0
3
0
2
0
±
0
,2
(2
0
)
5
±
0
,5
5
8
7
3
4
6
2
1
断面A-A
断面B-B
30
C 8211:2020
単位 mm
1
0
0
0
±
1
1
2
3
記号
1
フレーム
2
供試遮断器
3
取付支持物
図9−機械的打撃試験装置(附属書1の9.13.2参照)
31
C 8211:2020
単位 mm
120°
R = 10
14
∅
1
0
5
∅
8
∅
1
1
,5
∅1
10
13
48
7
M
4
5
M4
7
7,5
27
3
∅12
57,5
∅
1
0
∅
2
0
M4
∅
1
1
,5
M
4
∅
1
5
5 5
14
R = 5
4
5
2
1
3
1
2
3
4
5
5
5
記号
1
ポリアミド
2〜5 鋼Fe360
図10−機械的打撃試験装置の打撃部(附属書1の9.13.2参照)
32
C 8211:2020
単位 mm
200 min.
2
8
7
1
7
5
A
A
A-A
+
1
0
0
1
7
5
+
1
0
0
35 ± 2
45°
45°
7
1
5
5
±
1
175 ± 1
2
1
記号
1
合板
2
軸
図11−打撃試験用供試遮断器取付支持台(附属書1の9.13.2参照)
33
C 8211:2020
単位 mm
a
8
8
10
10
155
b
175
1
5
5
1
0
1
0
1
2
3
5
3
4
a
記号
1
厚さが1 mmの交換可能な鋼板
2
厚さが8 mmのアルミニウム板
3
取付板
4
レール取付用遮断器のためのレール
5
遮断器のための鋼板開口部
a
開口部と遮断器の表面との距離は,1〜2 mmの間とする。
b
アルミニウム板は,遮断器の支持部に鋼板を置くことができる高さとする。
図12−機械的打撃試験用の分電盤取付形遮断器を取り付ける例(附属書1の9.13.2参照)
34
C 8211:2020
単位 mm
175
1
5
5
1
0
1
0
8
8
10
10
155
1
,5
1
0
0
8
1
2
3
4
記号
1
厚さが1.5 mmの交換可能な鋼板
2
厚さが8 mmのアルミニウム板
3
取付板
4
遮断器のための鋼板開口部
特別の場合,寸法は大きくしてもよい。
図13−機械的打撃試験における埋込形遮断器の取付例(附属書1の9.13.2参照)
35
C 8211:2020
1
2
50 N
50 N
記号
1
レール
2
コード
注記 IEC規格によるレールは,JIS C 2812を参照。
図14−IEC規格によるレール取付用遮断器の機械的試験における力の加え方(9.13.2.4参照)
単位 mm
R 2.5
1
2
記号
1
供試品
2
R2.5の球面
図15−ボールプレッシャ試験装置
36
C 8211:2020
図16−固定が差込接続だけによるとみなされる2極差込形遮断器の機械的試験の力の適用例
(9.13.2.5参照)
単位 mm
図17−供試品の概略図(附属書1の9.15参照)
1
∅ 15
∅ 8
1
∅ 15
∅ 8
試験実施
試験不要
供試品
供試品
力を加える部分
=
=
37
C 8211:2020
附属書1
(規定)
JIS C 60364低圧電気設備規定対応形配線用遮断器
一般
この附属書は,JIS C 60364の規格群によって施工する低圧電気設備用の住宅及び類似設備用配線用遮断
器(この附属書では,以下,遮断器という。)について規定する。
この附属書で扱う遮断器を在来電気設備規定の回路に使用してはならない。
この遮断器の性能試験は,JIS C 3662-3で規定する絶縁物の許容温度が70 ℃の絶縁電線(PVC70 ℃基
準電線)を基準としている。
注記 在来電気設備規定とは,電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈の第218条及び第219
条を除く規定をいう。
この附属書は,箇条1〜箇条7は本体によるため箇条8から規定する。
8
構造及び動作に対する要求事項
8.1
機械的設計
8.1.1
一般事項
遮断器は,通常の使用状態でその使用が使用者又は周りに対して安全であり,かつ,危険を及ぼさない
設計及び構造とする。
適否は,規定する全ての関連試験によって判定する。
8.1.1A 不足電圧引外しによる開路
不足電圧引外しによる開路は,JIS C 8201-1の7.2.1.3(不足電圧リレー及び引外し装置の動作範囲)に
よる。
適否は,JIS C 8201-2-1:2011の附属書1の8.3.3.3.2(構造及び機械的操作)のc)及び8.3.3.3.3(無通電開
閉耐久性能)によって判定する。
8.1.1B 電圧引外しによる開路
電圧引外しによる開路は,JIS C 8201-1の7.2.1.4(電圧引外し装置の動作範囲)による。
適否は,JIS C 8201-2-1:2011の附属書1の8.3.3.3.2(構造及び機械的操作)のd)(電圧引外し装置)及
び8.3.3.3.3(無通電開閉耐久性能)によって判定する。
8.1.2
機構
多極遮断器の全ての極の可動接点は,開閉専用中性極をもつ場合,それを除いた全ての極が,手動操作
又は自動操作,及び過負荷通電時の動作のいずれにおいても本質的に同時に開閉するように,機械的に結
合していなければならない。
多極遮断器の開閉専用中性極(3.2.7.3参照)は,引外し素子をもつ極よりも後に閉路せず,先に開路し
てはならない。
適否は,適切な手段(例えば,指示灯,オシロスコープなど)を使用した検査,及び手動試験によって
判定する。
多極遮断器の適切な短絡投入容量及び短絡遮断容量をもつ極を中性極[開閉専用中性極(3.2.7.3参照)
以外の中性極]として使用する場合の動作は,次のいずれかによる。
38
C 8211:2020
a) 中性極を含む全ての極が実質的に同時に動作する。
b) 閉路の場合は,中性極が先に接触し,開路の場合は中性極が遅れて開離する。
c) 閉路の場合は,中性極が二つの電圧相のうちいずれか1極より先に接触し,開路の場合は,中性極が
二つの電圧相のうちいずれか1極より遅れて開離する。
上記の要求事項に関する適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。
遮断器は,引外し自由機構をもたなければならない。
引外し自由機能は,9.10.3の試験によって判定する。
手動で遮断器を開閉できなければならない。操作ハンドルをもたない差込形遮断器は,遮断器をその基
台から取り外すことができるということで,この要求事項を満足するとはみなさない。
遮断器の可動接点は,閉路位置(3.2.8),又は開路位置(3.2.9)に静止する構造とする。引き外されて操
作装置が中立位置となったときは,開路位置で静止する構造とする。
遮断器は,断路機能(8.3参照)を満足するために必要な要求事項に従って,開路位置において断路距離
を保たなければならない。
主接点の位置表示は,次の一つ又はそれ以上の手段をもたなければならない。
− 操作部の位置
− 分離した機械的表示装置
主接点の位置表示を分離した機械的表示装置で行う場合は,閉路位置に赤を,開路位置に緑を使用しな
ければならない。
接点の位置表示の手段は,信頼できるものでなければならない。
適否は,目視検査及び9.10.3の試験によって判定する。
遮断器は,接点の位置表示を正確に行えるように操作部,表板又はカバーを正しく取り付けられるよう
設計しなければならない。
適否は,目視検査並びに9.12.12.1及び9.12.12.2の試験によって判定する。
操作装置を接点の位置表示に用いる場合,引外しの場合の操作装置は,自動的に可動接点の引外しに対
応する位置とならなければならない。この場合,操作装置は接点の位置に対応する二つの異なる停止位置
をもたなければならない。また,自動開路した場合には操作装置の3番目の異なる位置が準備してあって
もよい。
機構の動作は,エンクロージャ又はカバーの位置によって阻害されず,また,取外し可能部品とも関係
があってはならない。
製造業者が取り付けた封印カバーは,取り外しできない部品とみなす。
カバーを押しボタンのガイドとして用いる場合は,遮断器の外側から押しボタンを取り外すことができ
てはならない。
操作装置は,その軸に強固に取り付け,かつ,工具を用いずに取り外すことができてはならない。操作
装置を直接カバーに取り付けることは認める。
上下に動かす操作装置の遮断器を通常の使用状態で取り付けたとき,接点は,引き上げ動作で閉路しな
ければならない。下方への動作で接点が閉じるものを許容する場合がある。
注記1 (対応国際規格の注記1は,許容事項であるため,本文に移した。)
適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。
開路位置で操作装置をロックする方法を製造業者が指定する場合,開路位置でのロックは,主接点が開
路位置にあるときだけ可能でなければならない。閉路位置での操作ハンドルのロックは,特別な用途だけ
39
C 8211:2020
に認められている。
注記2 (対応国際規格の注記2は,許容事項であるため,本文に移した。)
適否は,製造業者の取扱説明書に従い,目視検査によって判定する。
8.1.3
空間距離及び沿面距離(附属書B参照)
最小空間距離及び最小沿面距離は,表4による。表4は,汚損度2の環境で使用することを考慮して設
計した遮断器に基づいている。
表4の項目1の適否は,測定及び9.7.5.4.1並びに9.7.5.4.2の試験によって判定する。この試験は,9.7.1
に規定する湿度処理をしていない供試品で行う。
取付後の接触可能表面を除き,表4の項目2及び項目4の空間距離は,一様な境界条件の下,JIS C 60664-1
で規定された最小空間距離まで減らしてもよい。
注記 取付後の接触可能表面とは,遮断器を製造業者の指示によって取り付けた場合に,使用者が接
触可能な表面である。標準試験指は,表面が接触可能かどうか判定するのに活用できる。
この場合,9.7.1に規定する湿度処理を施した後,表4の項目2及び項目4,並びに9.7.2のb)〜e)の試験
箇所に対する検証は,次の順序によって判定する。
− 9.7.2〜9.7.4の適用する箇条に従って行う試験
− 9.7.5.2の試験。表13に規定する試験電圧を9.7.2のb)〜e)の試験箇所に加える。
測定値が低減していない空間距離の場合,9.7.5.2の試験は適用しない。
表4の項目3の適否は,測定によって判定する。
絶縁材料は,JIS C 60664-1の4.8.1に従って,比較トラッキング指数(CTI)を基に材料グループに区分
する。
40
C 8211:2020
表4−最小空間距離及び最小沿面距離
最小空間距離 mm
最小沿面距離e) f) mm
グループIIIa h)
(175 V≦CTI<400 V)d)
グループII
(400 V≦CTI<600 V)d)
グループI
(600 V≦CTI)d)
定格電圧
ワーキング電圧e)
Uimp
2.5 kV4 kV
4 kV
試験箇所
100 V
100/
200 V
100/
200 V
200 V
240/
415 V
415 V
>25
V
≦50
V i)
120 V 250 V 400 V >25
V
≦50
V i)
120 V 250 V 400 V >25
V
≦50
V i)
120 V 250 V 400 V
1
主接点が開路位
置で分離する充
電部間a) j)
2.0
3.0
4.0
1.2
2.0
4.0
4.0
0.9
2.0
4.0
4.0
0.6
2.0
4.0
4.0
2
異極充電部間a)
j)
1.5
3.0
3.0
1.2
1.5
3.0
4.0
0.9
1.5
3.0
3.0
0.6
1.5
3.0
3.0
3
異電源から供給
される回路間
で,一方は
PELV
又
は
SELV g)
3.0
6.0
8.0
−
3.0
6.0
8.0
−
3.0
6.0
8.0
−
3.0
6.0
8.0
−
−
定格電圧
100 V
100/200 V
200 V
240/415 V
100 V
100/200 V
200 V
240/415 V
100 V
100/200 V
200 V
240/415 V
4
充電部と次との
間
− 人が触れる操作
用取っ手部
− 遮断器を取り付
けるとき,取外
すカバーを固定
しているねじな
ど
− 遮断器を取り付
ける面b)
− 遮断器を取り付
ける固定ねじな
どb)
− 金属カバー,ボ
ックスb)
− 人が触れる金属
部c)
− 埋込形遮断器を
保持する金属フ
レーム
1.5
3.0
3.0
1.5
4.0
1.5
3.0
1.5
3.0
41
C 8211:2020
表4−最小空間距離及び最小沿面距離(続き)
400 V用の値は,440 Vにも適用する。
中性線電路の部品は,充電部とみなす。
注記 (対応国際規格の注記1及び注記2は,規定事項であるため,本文に移した。)
互いに接近して取り付けられる差込形遮断器などは,異極充電部間に適切な空間距離及び沿面距離を確保するよう
配慮することが望ましい。
安全特別低電圧(SELV)用の補助回路に関する空間距離及び沿面距離については,附属書Eを参照する。
注a) 補助回路及び制御回路の値は,関連規格による。
b) 充電部及び遮断器を取り付ける面又は金属スクリーン間の空間距離及び沿面距離が遮断器の設計によって決定
できない場合は,最も不利な条件によって取り付け,距離が減少したときを考慮して,要求する距離の2倍の値
を適用する。
c) 通常の使用状態に取り付け後,人が触れることができる絶縁物の表面に貼った金属はく(箔)を含む。金属はく
(箔)は,角,くぼみなどの中へ9.6によって直線状の試験指で押し込む(図8参照)。
d) JIS C 2134による。
e) ワーキング電圧として表示する電圧の中間値に対応する沿面距離の算出には,補間方法を用いてもよい。補間法
を用いる場合,直線補間法を用いて,求めた値は表から得た値と同じ桁数に丸めてもよい。沿面距離の算出は,
附属書Bを参照。
f) 沿面距離は,組み合わせて算出された空間距離以上とする。
g) 補助接点のELVを含む全ての異電圧をカバーする。
h) 材料グループIIIb(100 V≦CTI<175 V)は,材料グループIIIaの値を1.6倍した値を適用する。
i) 25 V以下のワーキング電圧のものは,JIS C 60664-1による。
j) 距離の合計がこの表の1項で規定する距離より大きい場合,消弧装置内の金属部品間の空間距離は,1 mm未満
であってもよい。
8.1.4
ねじ,通電部及び接続部
8.1.4.1
電気的及び機械的接続部は,製造業者が意図する通常の使用状態の下で生じる機械的応力に耐え
なければならない。
設備に遮断器を取り付けるときに使用するねじは,ねじ山切削タイプ(図2参照)を用いてはならない。
注記1 遮断器を取り付けるときに使用するねじ(又はナット)には,カバー又はカバー板の固定に
用いるものを含むが,ねじを切った電線管及び遮断器のベース固定のための手段のものは含
まない。
適否は,目視検査及び9.4の試験によって判定する。
注記2 ねじによる接続は,9.8,9.9,9.12,9.13及び9.14の試験でも確認できる。
8.1.4.2
遮断器を取り付けるときに使用するねじで,絶縁材料のねじ山とかみ合うねじは,ねじ穴又はナ
ットにねじを確実に挿入することができなければならない。
適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。
ねじの傾斜を防いで挿入することが可能な場合,例えば,固定した部品,めねじのへこみ又は先端部の
ねじ山を取り去ったねじの使用によってねじを挿入することは,正確な挿入に関する要求を満たしている。
8.1.4.3
絶縁材料の収縮又は変形を補償する十分な弾性が金属部品にない限り,電気的接続は,接触圧力
が絶縁材料を介して伝達しないように設計しなければならない。ただし,セラミック,純マイカ又は適切
な特性をもつ材料を除く。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 材料の適否は,寸法の安定性について考慮したものである。
8.1.4.4
通電部品は,保護導体用部品を含めて,装置内で生じる状態においてそれらの使用目的に適切な
機械的強度,電気的導電性及び耐腐食性をもつ金属でできていなければならない。
42
C 8211:2020
適切な材料の例を次に示す。
− 銅
− 冷間加工した部品では,58 %以上,その他の部品では,50 %以上の銅を含む合金
− 銅より耐腐食性が強く適切な機械的特性をもつその他の金属又は適切にめっきした金属
鉄合金又は適切にめっきした鉄合金を使用する場合,耐腐食性への適否は,耐食性試験(9.16)によっ
て判定する。
この箇条の規定は,接点,磁気回路,ヒータ素子,バイメタル,シャント,電子機器の部品又は端子の
ねじ,ナット,座金,締付板,その他の類似部品及びテスト回路の部品には適用しない。
8.1.5
外部導体用端子
8.1.5.1
外部導体用端子は,導体を接続するのに必要な接触圧力が永続的に維持することが確実にできる
ものでなければならない。
外部導体用端子がバー接続だけを意図する場合,電線接続に用いないという条件で認める。
差込形,ボルトオン形の外部導体用端子も同様とする。
端子は,意図する使用条件で容易に接近できなければならない。
適否は,ねじ式端子の場合,9.5の試験によって,差込形又はボルトオン形遮断器の場合,各々に適用す
る特定の試験によって判定する。また,接続方式の形式に対応する附属書J又は附属書Kの試験で判定す
る。
8.1.5.2
遮断器は,次による。
− 表5に示した公称断面積の銅導体を接続できる端子。
注記 ねじ式端子の例を,附属書Fに示す。
− (対応国際規格のアルミニウム導体に関する細別は,この規格では採用しない。)
適否は,目視検査,測定並びに規定の最小断面積,及び最大断面積の導体をそれぞれ装着することによ
って判定する。
43
C 8211:2020
表5−ねじ式端子に対する銅導体の接続可能断面積
定格電流a)
A
締付け可能な公称断面積の範囲b)
mm2
硬導体(単線又はより線)c)
可とう導体
13以下
1 〜 2.5
1 〜 2.5
13を超え
16以下
1 〜 4
1 〜 4
16を超え
25以下
1.5 〜 6
1.5 〜 6
25を超え
32以下
2.5 〜 10
2.5 〜 6
32を超え
50以下
4 〜 16
4 〜 10
50を超え
80以下
10 〜 25
10 〜 16
80を超え 100以下
16 〜 35
16 〜 25
100を超え 125以下
25 〜 50
25 〜 35
125を超え 150以下
35 〜 50
35 〜 50
注記 JISで規定する銅導体とAWGとの銅導体の関係は,附属書G参照。
注a) 50 A以下の定格電流に対して,端子は,硬導体のより線が,単線と同様に接続可能な設
計でなければならない。可とう線の使用も認める。ただし,1〜6 mm2の断面積の導体に
対する端子で,単線専用に設計した端子は除く。
b) 同一基本設計の遮断器,並びに同一基本設計及び同一構造の遮断器で,定格電流範囲を
もつ場合は,最小定格電流に対応する最小断面積及び最大定格電流に対応する最大断面
積の単線又はより線のうち適用する銅導体を接続する。
c) 硬導体のより線は,1.5〜50 mm2の断面積をもつ導体に適用し,単心のより線に関するJIS
C 3664のクラス2の規定を満たさなければならない。
8.1.5.3
端子に導体を締め付ける手段は,端子を所定の位置に固定又は端子が回転しないようにするのは
よいが,他の部品を固定するために用いてはならない。
適否は,目視検査及び9.5の試験によって判定する。
8.1.5.4
定格電流が32 A以下の端子は,特別の準備を用いないでも導体を接続できなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 “特別の準備”とは,導体のはんだ付け,圧着端子の使用,はと(鳩)目の形成などを含むが,
端を強化するために可とう導体をよじること又は端子に挿入する前の導体の先端を整形するこ
とは含まない。
8.1.5.5
端子は,十分な機械的強度をもたなければならない。導体接続のためのねじ及びナットは,ISO
のメートルねじ山又はピッチ及び機械的強度が同等以上のねじ山をもつものでなければならない。
適否は,目視検査並びに9.4及び9.5.2の試験によって判定する。
注記 (対応国際規格の我が国以外の注記は,この規格では採用しない。)
8.1.5.6
端子は,導体に過度の損傷を与えることなく取り付けができるように設計しなければならない。
適否は,目視検査及び9.5.3の試験によって判定する。
8.1.5.7
端子は,導体を確実に,かつ,金属表面間を接続するように設計しなければならない。
適否は,目視検査並びに9.4及び9.5.2の試験によって判定する。
8.1.5.8
端子は,単線又はより線が,ねじ又はナットで締め付けられている間に抜け落ちることがないよ
うに設計し,配置しなければならない。この要求は,ラグ端子には適用しない。
適否は,9.5.4の試験によって判定する。
8.1.5.9
端子は,固定ねじ又はナットを締め付けるとき又は緩めるときに,端子が遮断器に対して緩まな
いように固定又は設置しなければならない。
44
C 8211:2020
注記1 この要求は,端子が確実に固定してあることを意味するものではない。ただし,端子が動く
場合は,この規格の要求を満たすようにその動きを十分制限している。
注記2 封印用のコンパウンド又は樹脂の使用は,次の条件で,端子の緩み防止を満たすと考える。
− 製造業者が意図する通常の使用状態で応力を受けない。
− この規格で規定する最悪条件の下での端子の温度によって,効果が損なわれない。
適否は,目視検査,測定及び9.4の試験によって判定する。
8.1.5.10 保護導体の接続用端子の締付けねじ又はナットは,偶然の緩みに対して適切な締付けをしなけれ
ばならない。
適否は,手動試験によって判定する。
注記 一般に,附属書Fに例を示す端子の設計は,この要求事項を満たす十分な弾性をもつことがで
きる。これと異なる設計においては,不用意に取り外せないような適切な弾性部品を使用する
特別な処理を必要となる場合がある。
8.1.5.11 ピラー端子は,導体を完全に挿入でき,確実に締付けできなければならない。
適否は,表5に規定する定格電流に対応する最大断面積の電線を完全に挿入し,表11によるトルクで締
め付けた後の目視検査によって判定する。
8.1.5.12 外部導体と接続するためのねじ及びナットは,金属のねじ山と結合するものでなければならない。
また,ねじはタッピンねじ形のものであってはならない。
8.1.6
非互換性
(対応国際規格の非互換性に関するこの細分箇条は,この規格では採用しない。)
8.1.7
差込形遮断器の機械的取付け
8.1.7.1
一般事項
差込接続だけに依存せず,別の部分で保持する差込形遮断器,及び差込接続だけに依存する差込形遮断
器の機械的取付けは,信頼性があって,かつ,適切な安定性をもたなければならない。
8.1.7.2
差込接続だけに依存せず,別の部分で保持する差込形遮断器
機械的取付けに関する適否は,9.13の関連する試験によって判定する。
8.1.7.3
差込接続だけに依存する差込形遮断器
機械的取付けに関する適否は,9.13の関連する試験によって判定する。
8.2
感電保護
遮断器は,通常の使用状態に取り付けて配線した場合,充電部に接近可能でないように設計しなければ
ならない。
注記0A “通常の使用状態”とは,製造業者の指定(外部エンクロージャ等,接近できないようにす
ることを含む。)に従って,遮断器を取り付けることを意味する。
試験指で接触可能な部品は,“接近可能”であるとみなす(9.6参照)。
差込形を除く遮断器では,カバー及び銘板を固定するねじ又はその他の外部部品で,遮断器を通常の使
用状態に取り付けて配線した場合,接近可能となる外部部品は,絶縁材料か又は絶縁材料で裏打ち(ライ
ニング)したものでなければならない。ただし,充電部が絶縁物の内部エンクロージャの中にある場合は
除く。
裏打ちは,遮断器を設置したとき容易に脱落しない方法で固定しなければならない。裏打ちは,厚さ及
び機械的強度をもち,鋭い角の生じる位置には適切な保護を施さなければならない。
電線又は電線管用の開口部は,絶縁材料製か,絶縁材料のブッシング又は同様の装置を設けなければな
45
C 8211:2020
らない。装置は,確実に固定し適切な機械的強度をもたなければならない。
差込形遮断器では,ねじ又はねじ以外の方法でカバーを固定するものを除く外部部品であって,通常の
使用状態で接近可能な外部部品は,絶縁材料製でなければならない。
金属製の操作部は,充電部から絶縁しなければならない。また,露出導電部は絶縁材料で覆わなければ
ならない。ただし,複数の極の絶縁された操作部を連結するための部品は除く。
差込形遮断器は,充電部に触れることなく容易に交換できなければならない。
ラッカー及びエナメルは,この要求事項が意図する適切な絶縁ではない。
適否は,目視検査及び9.6の試験によって判定する。
8.3
耐電圧性能及び断路能力
8.3.1
一般事項
遮断器は,適切な耐電圧性能をもち,断路能力をもたなければならない。
8.3.2
商用周波数における耐電圧性能
遮断器は,商用周波数における適切な耐電圧性能をもたなければならない。
適否は,新しい遮断器を用いて,9.7.1〜9.7.3の試験によって判定する。
さらに,9.11の耐久性試験後及び9.12の短絡試験後,遮断器は,9.7.3の耐電圧試験に耐えなければなら
ない。ただし,9.7.3の耐電圧試験は,9.11.3及び9.12.12.2に規定する試験電圧を用いて,また,9.7.1の湿
度に対する前処理なしで行う。
8.3.3
断路能力
遮断器は,断路能力をもたなければならない。
適否は,表4の1項の最小空間距離及び最小沿面距離に関する目視検査,並びに9.7.5.3及び9.7.5.4の試
験によって判定する。
8.3.4
定格インパルス耐電圧(Uimp)での耐電圧性能
遮断器は,インパルス耐電圧に適切に耐えなければならない。
適否は,9.7.5.2の試験によって判定する。
8.4
温度上昇
8.4.1
温度上昇限度
9.8.2に規定する条件における遮断器の各部の温度上昇値は,表6に規定する値を超えてはならない。
遮断器は,その機能及び安全な使用を損なうような損傷があってはならない。
46
C 8211:2020
表6−温度上昇限度値
単位 K
部分a) b)
温度上昇
外部接続用端子c)
60
遮断器の手動操作中に人が触れるおそれがある外部部品。絶縁材料
の操作部及び複数極の絶縁された操作部を連結する金属部を含む。
40
操作装置の外部金属部分
25
取付面に直接接する遮断器の面を含むその他の外面部分
60
注a) 接点に対する温度上昇限度値は,規定しない。それは,ほとんどの遮断器の
設計が,接点の温度を直接測定する場合,試験の再現性に影響を及ぼす部品
の改造又は変位を引き起こす危険が生じるためである。28日試験(9.9参照)
で使用中の接点の過熱に関する変化を間接的に確認することが望ましい。
b) 表に掲げる以外の部分の温度上昇限度値は規定しない。ただし,絶縁材料の
近辺の部分で障害が起こらず,遮断器の動作が害されてはならない。
c) 差込形遮断器は,それを設置する基台上の端子である。
8.4.2
周囲温度
表6に規定する温度上昇限度値は,周囲温度が7.2に規定する限度内にある場合にだけ適用する。
8.5
連続通電責務
遮断器は,長期間の使用後でも確実に動作しなければならない。
適否は,9.9の試験によって判定する。
8.6
自動動作
8.6.1
標準時間−電流領域
遮断器の引外し特性は,不要な動作をすることなく回路を適切に保護するものでなければならない。
遮断器の時間−電流特性(引外し特性)の領域は,表7に規定する条件及び値によって定義する。
表7は,遮断器を規定条件(9.2参照)に従って取り付け,基準周囲温度が30 ℃,許容範囲が
50
+ ℃で
校正した遮断器の動作に適用する。
適否は,9.10の試験によって判定する。
9.10の試験は,製造業者の情報によって,結果が30 ℃のときと比較できる場合には,製造業者が指定
する任意の温度で行ってもよい。いかなる場合でも,表7の試験電流を通電したときの試験電流の変化は,
校正温度の変化1 K当たり1.2 %を超えてはならない。
遮断器の基準周囲温度が30 ℃と異なる場合は,その異なる温度で試験する。
製造業者は,基準周囲温度と異なる場合に対する引外し特性の変化の情報を提供する準備をしておかな
ければならない。
47
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表7−時間−電流動作特性
試験 瞬時引外し
のタイプ
試験電流
初期条件a)
動作又は不動作時間の制限
動作又は不
動作の結果
参考
a
B,C,D
1.13 In
コールド
状態
t≦1 h(In≦63 A)
(1 h以下の時間は,不動作)
t≦2 h(In>63 A)
(2 h以下の時間は,不動作)
不動作
−
b
B,C,D
1.45 In
試験aの
直後
t<1 h(In≦63 A)
t<2 h(In>63 A)
動作
電流は5 s以内に一
様に増加させる。
c
B,C,D
2.55 In
コールド
状態
1 s<t<60 s(In≦32 A)
1 s<t<120 s(In>32 A)
動作
−
d
B
3 In
コールド
状態
t≦0.1 s
(0.1 s以下の時間は,不動作)
不動作
電流は投入器閉で
立上げ。
C
5 In
D
10 In
e
B
5 In
コールド
状態
t<0.1 s
動作
電流は投入器閉で
立上げ。
C
10 In
D
20 Inb)
f
J
1.0 In
コールド
状態
温度上昇が一定となるまでの
時間
不動作
−
g
J
1.25 In
コールド
状態
t≦1 h(In≦50 A)
t≦2 h(In>50 A)
動作
−
h
J
2.0 In
コールド
状態
1 s≦t≦2 min(In≦30 A)
1 s≦t≦4 min(30<In≦50 A)
1 s≦t≦6 min(50<In≦100 A)
1 s≦t≦8 min(100<In≦150 A)
動作
−
i
J
製造業者が
指定する場
合は下限値
コールド
状態
t≦0.1 s
(0.1 s以下の時間は,不動作)
不動作
−
j
J
製造業者が
指定する場
合は上限値
コールド
状態
t<0.1 s
動作
−
k
J
9.10.3Aの試験条件による。
不動作及び
接点の溶着
がない。
定格電圧100 V又は
100/200 V,かつ,定
格電流50 A以下の
遮断器に適用する。
l
B,C,D
注記 試験k及び試験lは,越流試験である。3.2.2Aに“越流”の用語を定義している。試験lは,選択とする。
注a) 初期条件の欄の“コールド状態”とは,事前に負荷をかけていないことを意味する。
b) 特例として,定格電流の50倍まで認める。
8.6.2
規定値
8.6.2.1
規約時間
タイプB,タイプC及びタイプDの規約時間は,定格電流63 A以下の遮断器では1時間,定格電流63 A
を超える遮断器では2時間とする。
タイプJの規約時間は,定格電流50 A以下の遮断器では1時間,定格電流50 Aを超える遮断器では2
時間とする。
8.6.2.2
不動作電流(Int)
タイプB,タイプC及びタイプDの遮断器の不動作電流は,定格電流の1.13倍とする。
タイプJの遮断器の不動作電流は,定格電流の1.0倍とする。
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8.6.2.3
動作電流(It)
タイプB,タイプC及びタイプDの遮断器の動作電流は,定格電流の1.45倍とする。
タイプJの遮断器の動作電流は,定格電流の1.25倍とする。
8.6.3
引外し特性
8.6.3.1
一般事項
遮断器の引外し特性は,8.6.1に規定する範囲内になければならない。
注記 9.2に規定する試験条件と異なる温度及び取付条件は,遮断器の引外し特性に影響を与える(例
えば,特殊なエンクロージャ内に取り付けたり,数台の遮断器を一つのエンクロージャ内に取
り付ける場合など。)。
製造業者は,7.2の範囲内で基準温度と異なる周囲温度に対する,引外し特性の変化の情報を準備しなけ
ればならない。
8.6.3.2
多極遮断器の1極に負荷を印加したときの引外し特性への影響
タイプB,タイプC,タイプD及びタイプJの遮断器は,コールド状態から次による電流を一つの引外
し極だけに通電したとき,8.6.2.1に規定する規約時間内に引き外せなければならない。
− 二つの引外し極をもつ2極遮断器では,動作電流の1.1倍の電流
− 3極遮断器及び4極遮断器では,動作電流の1.2倍の電流
適否は,9.10.4の試験によって判定する。
8.6.3.3
周囲温度の引外し特性への影響
基準温度以外の−5 ℃〜40 ℃の範囲内の周囲温度で,遮断器の引外し特性を満足できないような影響が
あってはならない。
適否は,9.10.5の試験によって判定する。
8.6.3A 越流性能
定格電圧が100 V又は100/200 Vで,定格電流が50 A以下のタイプB,タイプC及びタイプDの遮断器
であって,越流性能を適用する場合,並びにタイプJの遮断器の場合,越流を自動的に開路することなく,
かつ,接点の溶着があってはならない。
適否は,9.10.3Aの試験によって判定する。
8.7
機械的及び電気的耐久性能
遮断器は,定格電流を通電して,機械的及び電気的に十分な操作回数を遂行できなければならない。
適否は,9.11の耐久性試験によって判定する。
8.8
短絡電流における性能
遮断器は,短絡動作の間に操作者を危険にさらしてはならない。また,充電された導電部間又は充電さ
れた導電部と大地との間でフラッシオーバを生じることなく,規定回数の短絡電流遮断を行えなければな
らない。
適否は,9.12の試験によって判定する。
遮断器は,定格周波数の下で,定格電圧の110 %に等しい主回路の回復電圧及び9.12.5に規定する範囲
内の適切な力率で,定格短絡電流に相当する電流値を投入及び遮断できなければならない。また,対応す
るジュール積分(I2t)の値は,ジュール積分(I2t)特性(3.5.13参照)よりも小さいことが必要である。
8.9
機械的衝撃及び打撃に対する耐性
遮断器は,取付時及び使用中に受けるストレスに対して十分に耐えるだけの機械的性能をもたなければ
ならない。
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適否は,9.13の試験によって判定する。
8.10 耐熱性
遮断器は,熱に対して十分に耐えなければならない。
適否は,9.14の試験によって判定する。
8.11 異常過熱及び火災に対する耐性
遮断器の絶縁材料の外郭部分は,その近傍の通電部分が故障又は過負荷状態によって高温になった場合,
発火したり,火が広がったりしてはならない。
適否は,9.15の試験によって判定する。
8.12 耐食性
遮断器は,鋼鉄の部分はさびに対して適切な保護をしなければならない。
適否は,9.16の試験によって判定する。
8.13 電力損失
遮断器は,過大な電力損失をもってはならない。1極当たりの最大電力損失を表8に示す。
適否は,9.8.5の試験によって判定する。
表8−1極当たりの最大電力損失
定格電流Inの範囲
A
1極当たりの最大電力損失
W
10以下
3
10を超え
16以下
3.5
16を超え
25以下
4.5
25を超え
32以下
6
32を超え
40以下
7.5
40を超え
50以下
9
50を超え
63以下
13
63を超え 100以下
15
100を超え 125以下
20
125を超え 150以下
28
9
試験
9.1
形式試験及び試験シーケンス
遮断器の特性は,形式試験で検証する。この規格で要求する形式試験は,表9に規定する。
50
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表9−形式試験一覧
試験
箇条番号
表示の不滅性
9.3
ねじ,通電部及び接続部の信頼性
9.4
外部銅導体用ねじ式端子の信頼性
9.5
感電保護
9.6
絶縁性能及び断路能力
9.7
温度上昇
9.8
28日試験
9.9
引外し特性(越流特性を含む)
9.10
機械的及び電気的耐久性
9.11
短絡
9.12
機械的衝撃及び打撃に対する耐性
9.13
耐熱性
9.14
異常過熱及び火災に対する耐性
9.15
耐食性
9.16
適否は,試験シーケンスを用いて形式試験によって判定する。
供試品の数及び試験シーケンスは,附属書Cによる。
特に指定がない限り,各形式試験(又は形式試験シーケンス)は,新しい遮断器で行う。
9.2
試験条件
特に規定がない限り,遮断器は,20 ℃〜25 ℃の開放した大気中に個別に,かつ,垂直に取り付け,外
部からの不適切な加熱及び冷却から保護する。
個別のエンクロージャ内に設置するように設計した遮断器は,製造業者が指定する最も小さいエンクロ
ージャに入れて試験する。
特に規定がない限り,遮断器は,JIS C 3662-3に適合したPVC70 ℃電線を用いて,表10に規定する断
面積Sの適切な電線で配線し,厚さが約20 mmの黒く塗装した合板上に,製造業者が指定する方法で固定
する。
許容範囲の規定がない場合,形式試験は,規格の規定値より極端に厳しくならないような値で行う。
特に規定がない限り,試験は,定格周波数の±5 Hzで,任意の電圧で行う。
試験中に供試品を補修又は分解してはならない。
9.8〜9.11の試験において,遮断器は,次のとおり接続する。
a) 接続電線は,JIS C 3662-3に適合したPVC70 ℃電線とする。
b) 規定がない場合,試験は,単相電流で行う。
c) 接続部は,大気中で,その空間距離は端子間の距離以上とする。
d) 試験時の配線の供試品の端子から他の端子までの最小長さは,次による。
− 10 mm2以下の断面積の電線では,1 m
− 10 mm2を超える断面積の電線では,2 m
端子ねじに加える締付トルクは,表11の規定する値の2/3とする。
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表10−定格電流に対応する試験用電線
断面積 S
mm2
定格電流値 In
A
1
6以下
1.5
6を超え
13以下
2.5
13を超え
20以下
4
20を超え
25以下
6
25を超え
32以下
10
32を超え
50以下
16
50を超え
63以下
25
63を超え
80以下
35
80を超え 100以下
50
100を超え 150以下
注記 AWG用の銅導体は附属書G参照。
9.3
表示の不滅性試験
試験は,水に浸した綿布を手で持ち表示部分を15秒間こすり,更にヘキサンを浸した綿布で15秒間こ
する。ヘキサンには,芳香族成分が最大0.1体積比,カウリブタノール値が29,初期沸騰点が約65 ℃,
乾燥点が約69 ℃及び密度が約0.68 g/cm3を用いるのが望ましい。
刻印,成形又は彫刻による表示は,この試験を適用しない。
試験後,表示は容易に判読できなければならない。
また,表示は,この規格で規定する全ての試験後も,容易に判読できなければならない。
ラベルは,簡単に剝がれてはならず,また,ラベルはめくれてはならない。
9.4
ねじ,通電部及び接続部の信頼性試験
8.1.4の要求事項に関する適否は,目視検査によって判定し,遮断器の取付け及び接続に用いるねじ及び
ナットの締付け及び緩めに関する適否は,次の試験によって判定する。
ねじ又はナットは,締付ける動作及び緩める動作を次の回数行う。
− 絶縁材料のねじ山とかみ合うねじに対しては,10回
− その他の場合は,5回
絶縁材料のねじ山とかみ合うねじ又はナットは,その都度確実に抜き取り,かつ,差し込まなければな
らない。
試験は,表11に規定するトルクで,適切な試験用ねじ回し又はスパナを用いて行う。
ねじ及びナットは,急激に締め付けてはならない。
導体は,ねじ及びナットを緩める度に動かす。
52
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表11−定格ねじ径及び締付トルク
ねじの公称径
mm
トルク
Nm
I
II
III
2.8以下
0.2
0.4
0.4
2.8を超え
3.0以下
0.25
0.5
0.5
3.0を超え
3.2以下
0.3
0.6
0.6
3.2を超え
3.6以下
0.4
0.8
0.8
3.6を超え
4.1以下
0.7
1.2
1.2
4.1を超え
4.7以下
0.8
1.8
1.8
4.7を超え
5.3以下
0.8
2.0
2.0
5.3を超え
6.0以下
1.2
2.5
3.0
6.0を超え
8.0以下
2.5
3.5
6.0
8.0を超え 10.0以下
3.5
4.0
10.0
ねじの適用は,次のとおり。
− I欄は,ねじの締付けのとき,穴から突き出ない頭なしねじ,及びねじの直径より広い刃をもつねじ回しでは,
締付けができないその他のねじに適用する。
− II欄は,ねじ回しによって締め付けるI欄以外のねじに適用する。
− III欄は,ねじ回し以外の方法で締め付けるねじ及びナットに適用する。
ねじ回しによって締め付けるための溝付き六角頭をもつねじの場合,II欄及びIII欄の値が異なるときには,試験
を2回行う。1回目は六角頭をもつねじに対して,III欄に規定するトルクを適用し,別の供試品でねじ回しによっ
てII欄に規定するトルクを適用する。II欄及びIII欄の値が同じ場合には,ねじ回しでの1回の試験だけを行う。
試験中,ねじ接続部は,ねじ締めの緩みがなく,ねじの破損,又はねじ頭部の溝,ねじ山,座金若しく
は当て金に,遮断器の継続使用を損なうような損傷があってはならない。
さらに,エンクロージャ及びカバーに損傷があってはならない。
差込形接続は,遮断器を5回着脱する試験を行う。
試験後,接続が緩んではならない。また,電気的機能に支障があってはならない。
9.5
外部銅導体用ねじ式端子の信頼性試験
9.5.1
8.1.5の要求事項に関する適否は,表5に規定する最大断面積をもつ銅導体を端子に接続し,9.4の
試験及び目視検査によって判定する(6 mm2を超える公称断面積に対しては,硬導体の銅より線を使用し,
6 mm2以下の公称断面積の導体は,単線を使用する。)。また,9.5.2〜9.5.4の試験によって判定する。
試験の最後の回には,適切な試験用ねじ回し又はスパナを使用する。
9.5.2
端子には,表5に規定する最小及び最大断面積の同じ線種(単線,より線又は可とう線)の銅導体
を接続する。
端子には,製造業者によって指定がない場合,硬導体(単線又はより線)及び可とう線の全ての種類の
導体が接続できなければならない。
端子は,各線種の最小及び最大断面積の導体並びに新しい端子で,次に示す試験を行う。
− 単線の場合,1〜6 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。
− より線の場合,1.5〜50 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。
− 可とう線の場合,1〜35 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。
導体は,規定された最小の長さだけを端子に挿入する。長さの規定がない場合は,端がちょうど端子の
奥側に突き出るまでの電線が抜けそうな位置に挿入する。
次に,端子ねじを,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。
53
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次に,各導体に,表12に規定する値の引張力を加える。引張力は急に加えず,導体の軸方向に1分間加
える。
必要な場合,表12以外の引張力と断面積との組合せのときの試験値を試験成績書に記録する。
表12−引張力
端子に挿入する導体断面積
mm2
1以上
4以下
4を超え
6以下
6を超え
10以下
10を超え
16以下
16を超え
50以下
引張力 N
50
60
80
90
100
試験中,導体は,端子内で著しく移動してはならない。
9.5.3
端子には,表5に規定する最小及び最大断面積の銅導体で,単線又はより線のうちいずれか最も不
利な方を接続する。また,表11に規定する値の2/3で締め付ける。
次に,端子ねじを緩めてから,端子による導体部分への影響について目視検査を行う。
導体には,過度な損傷及び断線があってはならない。
注記 過度な損傷とは,導体に深い又は鋭い刻み目があった場合である。
試験中,端子には緩みがなく,ねじの破損,又はねじ頭部の溝,ねじ山,座金若しくは当て金に,遮断
器の継続使用を損なうような損傷があってはならない。
9.5.4
端子には,表5に規定する最大断面積の銅のより線を接続する。
端子に挿入する前に,導体の素線を適切に整える。
導体が端子の奥の面に達するか,又は端子の向こう側に少しのぞくまで差し込み,より線が最も抜けそ
うな位置に差し込む。締付けねじ及びナットは,表11の該当する欄に規定する値の2/3のトルクで締め付
ける。
試験後,保持している装置から導体のより線が外れてはならない。
9.6
感電保護の試験
この試験は,通常の使用状態で取り付けた場合,操作者にさらされている遮断器の部分に適用する。
試験は,図8に示す標準試験指によって,供試品を製造業者が意図する通常の使用状態で,製造業者の
指示に従って取り付け,表5に規定する最小及び最大断面積の導体を接続して行う。
試験には,連結部分の各々が,指の軸に関して同一方向に90°の角度まで回転できるような標準試験指
を用いる。
標準試験指は,実際の指の曲げることができる各々の位置に適用する。標準試験指が充電部への接触を
示すかどうかは,電気的な接触の表示を用いて確認する。
接触の表示のためにランプを推奨する。その電圧は40 V以上とする。
熱可塑材料のエンクロージャ又はカバーをもつ遮断器は,周囲温度が35 ℃±2 ℃において,次の追加
試験を行う。
遮断器には,標準試験指と同じ寸法で真っすぐの連結部がない試験指を用いて,75 Nの力を1分間加え
る。標準試験指は,絶縁物の変形によって遮断器の安全を損なう可能性のある箇所の全ての部分に適用す
る。ただし,ノックアウト孔には適用しない。
この試験中,エンクロージャ又はカバーは,標準試験指が充電部に接触するほどの変形があってはなら
ない。
エンクロージャで覆うことを意図しない部品をもつ開放形遮断器は,金属製表板を付け,製造業者が意
図する通常の使用状態で試験を行う。
54
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9.7
絶縁性能の試験
9.7.1
湿度に対する耐性
9.7.1.1
試験前の遮断器の準備
遮断器は,工具を用いないで外すことが可能な部品は取り外し,蓋は開放した状態で,主部品とともに
湿度処理を行う。
開口部をもつ遮断器の場合は,開口部を開けておき,ノックアウト孔をもつ場合は,その中の一つを開
けておく。
9.7.1.2
試験条件
湿度の処理は,相対湿度が91 %〜95 %に維持した恒湿槽内で行う。
供試品の周囲温度は,20 ℃〜30 ℃の任意の温度T ℃の±1 ℃に維持しておく。
恒湿槽に入れる前に,供試品は,T ℃〜T+4 ℃の温度に置く。
9.7.1.3
試験手順
供試品を,恒湿槽内に48時間置く。
注記 相対湿度の91 %〜95 %は,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和溶液
面が空気と十分に広い面積で接するように,恒湿槽内に置くことで得られる。
恒湿槽内の規定条件を達成するために,内部空気の均一なかくはん及び熱遮蔽した恒湿槽の
使用が必要となる。
9.7.1.4
試験後の遮断器の状態
9.7.1.3の後,供試品は,損傷があってはならない。また,9.7.2〜9.7.4及び9.7.5.2の試験に耐えなければ
ならない。
9.7.2
主回路の絶縁抵抗
9.7.1に規定する処理をした遮断器を恒湿槽から取り出す。
引き続き,30〜60分後,約500 Vの直流電圧を5秒間印加し,次の箇所の絶縁抵抗を測定する。
a) 開路位置で,各極順番に電源側と負荷側との端子間
b) 閉路位置で,各極と一括接続したその他の極との間
c) 閉路位置で,一括接続した全ての極とフレームとの間,絶縁材料製のハウジングの外面に接する部分
又は金属はく(箔)を含む。ただし,端子部付近には,端子と金属はく(箔)との間のフラッシオー
バを避けるため,金属はく(箔)を用いない。
d) 機構の充電金属部分とフレームとの間。機構の充電金属部への近接は,この試験のために特別な準備
をしてもよい。
注記 (対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。)
e) 内側に絶縁材料の裏打ち(ライニング)を施した金属エンクロージャをもつ遮断器に対しては,ブッ
シング及び同様の装置を含む絶縁材料の裏打ちの内側面に接して貼り付けた金属はく(箔)とフレー
ムとの間
a)〜c)の測定は,全ての補助回路をフレームに接続して行う。
フレームには,次のものを含む。
− 全ての近接する金属部及び通常の使用状態に取り付けた後に近接する絶縁物の表面に接して貼り付け
た金属はく(箔)
− 遮断器の基台の取付面。必要な場合は,金属はく(箔)で覆う。
− 基台を保持するための取付ねじ及びその他の取付装置
55
C 8211:2020
− 8.2に規定する操作装置の金属部分及び遮断器を取り付けるときに動かす可能性があるカバーの取付
ねじ
保護導体を接続することを意図した端子をもつ遮断器は,その端子をフレームと接続する。
c)〜e) に従って測定する場合,金属はく(箔)は,シーリングコンパウンドを使用するなどして,効果
的に試験を行う。
絶縁抵抗は,次の値以上でなければならない。
− a)及びb)の測定は,2 MΩ
− その他の測定は,5 MΩ
9.7.3
主回路の耐電圧性能
9.7.2による絶縁抵抗試験の実施後,9.7.2の試験を実施した各箇所に,次の条件で1分間印加する。
a) 試験電圧は,ほぼ正弦波で,周波数は45〜65 Hzとする。
b) 試験電圧の電源は,短絡電流0.2 A以上を供給することができなければならない。
c) 出力回路内の電流が100 mAより小さい場合は,変圧器の過電流保護装置は動作してはならない。
d) 試験電圧の値は,次による。
− 9.7.2のa)〜d)の箇所の場合,2 000 V
− 9.7.2のe)の箇所の場合,2 500 V
e) 試験は,最初に,規定電圧の1/2以下の電圧を印加し,5秒以内でd)の規定電圧まで上昇させる。
試験中に,フラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。
電圧降下を伴わないグロー放電は,無視する。
9.7.4
補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,a)〜c)に示す。
a) 補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧性能は,主回路の絶縁抵抗及び耐電圧試験の直後に,次のb)及びc)に
示す条件で行う。
b) 絶縁抵抗の測定箇所は,次による。それぞれの箇所に約500 Vの直流電圧を印加する。
− 補助回路一括とフレームとの間
− 通常の使用状態で他の部分から絶縁された補助回路の各部分と,一括接続したほかの全ての部分と
の間。
絶縁抵抗は,2 MΩ以上でなければならない。
c) 定格周波数のほぼ正弦波電圧を,b)に規定する部分に1分間印加する。
印加電圧は,表13による。
表13−補助回路の試験電圧
単位 V
補助回路の定格電圧(交流又は直流)
試験電圧
30以下
600
30を超え
50以下
1000
50を超え
110以下
1500
110を超え
250以下
2000
250を超え
500以下
2500
試験電圧の初期値は,規定電圧の1/2以下とする。次に,5〜20秒で規定電圧まで,連続的に上昇させ
る。
56
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試験中,フラッシオーバ又は絶縁破壊があってはならない。
電圧降下を伴わない放電は,無視する。
b)に示す要求事項に関して,補助回路に近接できない遮断器の場合,試験は,製造業者が行うが,製造
業者の指定に従って準備する特別な供試品で行う。
補助回路には,電源電圧に依存する遮断器の制御回路は含まない。
検出用変圧器及び/又は検出用変流器の二次回路,並びに主回路に接続された制御回路以外の制御回路
は,補助回路と同様に試験を行う。
注記 (対応国際規格の注記1〜注記4は,規定事項であるため,本文に移した。)
安全特別低電圧(SELV)用の補助回路の耐電圧性能は,附属書Eを参照する。
9.7.5
インパルス耐電圧(空間及び固体絶縁間)及び開路した接点間の漏れ電流
9.7.5.1
インパルス耐電圧試験の一般試験手順
次の許容範囲の1.2/50 μsの正及び負のインパルス発生器によってインパルス電圧を与える。
− 波高値
±5 %
− 波頭長
±30 %
− 波尾長
±20 %
各試験では,5回の正インパルス及び5回の負インパルスを印加する。連続するインパルスの印加は,
同極性間では1秒以上の間隔をあけ,逆極性間では,10秒以上の間隔をあける。
遮断器のインパルス耐電圧試験を行う場合,試験電圧の減衰又は増加を考慮する。試験中に要求された
試験電圧が供試品の端子間に印加されることを確実にする必要がある。
試験装置のサージインピーダンスは,公称値500 Ωとする。
9.7.5.2において,遮断器の基礎絶縁の空間距離では,非常に低いインピーダンスのインパルス発生器が
試験のために必要である。試験前に内部構成要素を切り離さない場合,2 Ωの低インピーダンスをもつハ
イブリッドインパルス発生器が望ましい。したがって,空間距離に関して適切な試験電圧を直接測定する
必要がある。
インパルス波形は,インパルス発生器に供試用の遮断器を接続した状態で調整する。したがって,適切
な分圧器及び電圧検出器を使用する必要がある。
インパルスの小さな振動は,インパルスのピーク近傍の振動の大きさが波高値の5 %未満の場合は許容
できる。
立上がり時間の最初の1/2までの振動は,波高値の10 %以下の場合は許容する。
試験中に破壊放電(火花放電,フラッシオーバ又は破壊)が発生してはならない。
故障を生じない空間距離での部分放電は,無視する。
破壊放電を見つけるために,インパルス電圧を観測するためのオシロスコープを使用することを推奨す
る。
注記 (対応国際規格の注記は,推奨事項であるため,本文に移した。)
9.7.5.2
インパルス耐電圧による空間距離
9.7.2のb)〜e)に示した試験箇所で,表4の2項及び4項の空間距離の測定において要求する長さを低減
する場合,この試験を適用する。この試験は,9.7.4の絶縁抵抗測定の直後に行う。
注記1 空間距離の測定は,この試験に置き換えることができる。
この試験は,遮断器を金属支持物に固定し,投入状態の遮断器で行う。
インパルス電圧の試験値は,表3の遮断器の定格インパルス耐電圧に対して,表14から選定する。試験
57
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値は,試験が行う場所の標高に対して,表14によって補正する。
1番目の試験は,次の部分間にインパルス電圧を加える。
− 電圧極と中性極(又は中性電路)とを一括接続した部分
− 金属製支持台(保護導体をもつ場合は,端子を金属製支持台に接続する。)
2番目の試験は,次の部分間にインパルス電圧を加える。
− 電圧極を一括した部分
− 遮断器の中性極(又は中性電路)
3番目の試験は,9.7.2のb)〜e)の試験箇所に示した部分と,1番目及び2番目で試験しない部分との間
にインパルス電圧を加える。
試験中に意図しない破壊放電が発生してはならない。ただし,破壊放電の発生が1回だけの場合は,破
壊放電が発生したと同じように接続して,同じ極性で10回の追加試験を行う。追加の試験中に1回でも破
壊放電が発生してはならない。
注記2 “意図しない破壊放電”とは,電圧の低下及び電流の通電を含めて,電気的応力に起因する
絶縁の劣化に付随する現象を包含して用いている。
表14−インパルス耐電圧を検証するための試験電圧値
単位 kV
定格インパルス耐電圧
Uimp
対応する標高での試験電圧
U1.2/50 a.c.ピーク
海水面
200 m
500 m
1 000 m 2 000 m
2.5
2.9
2.8
2.8
2.7
2.5
4
4.9
4.8
4.7
4.4
4.0
9.7.5.3
開路した接点間の漏れ電流(断路に関する適否)
9.12.11.2,9.12.11.3,9.12.11.4.2,9.12.11.4.3又は9.12.11.4.4の試験を行った遮断器の各極に,開路状態で
定格電圧の1.1倍の電圧を印加する。
開接点間に流れる漏れ電流を測定し,2 mAを超えてはならない。
9.7.5.4
開路した接点間の絶縁抵抗及び通常の使用状態でのインパルス電圧に対する基礎絶縁
9.7.5.4.1
一般事項
この試験では,事前に9.7.1に規定する湿度処理は行わない。
注記 9.7.5.4の試験は,試験シーケンスBの3台の供試品(表C.2参照)で,8.1.3に規定するように
9.7.1の前に行う。
インパルス電圧試験の電圧値は,表3に規定するような遮断器の使用を意図した設備の定格電圧に従っ
て,表15から選択する。この試験値は,試験を行う場所の気圧及び/又は標高に対して,表15によって
補正する。
58
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表15−遮断器の定格インパルス耐電圧及び試験を行う箇所の標高による断路に関する試験電圧
設備の公称電圧
V
対応する標高での試験電圧
U1.2/50 a.c.ピーク
kV
海水面
200 m
500 m
1 000 m 2 000 m
接地中間点をもつ単相システム 100/200 a)
3.5
3.5
3.4
3.2
3.0
単相システム 100及び200
6.2
6.0
5.8
5.6
5.0
三相システム 200及び240/415
6.2
6.0
5.8
5.6
5.0
注a) 対応国際規格の我が国に関する注記は,表内に採用した。
b) (対応国際規格の北米の公称電圧に関する注b)は,この規格では採用しない。)
9.7.5.4.2
開路状態の遮断器
この一連の試験は,通常の使用状態で,金属支持台に取り付けた遮断器で行う。インパルスは,次の間
に印加する。
− 一括接続した電源端子
− 接点を開放して,互いに接続した負荷端子
試験中に,破壊放電が発生してはならない。
9.7.5.4.3
閉路状態の遮断器
この一連の試験は,通常の使用状態で配線し,投入して金属支持台に取り付けた遮断器で行う。
1番目の試験は,次の間にインパルスを印加して行う。
− 全て電圧極と中性極(又は中性線)とを一括接続した部分
− 金属支持物(ただし,保護導体の接続を意図した端子をもつ場合,金属支持物を端子に接続する。)
2番目の試験は,次の間にインパルスを印加して行う。
− 電圧極を一括接続した部分
− 遮断器の中性極(又は中性線)
試験中に意図しない破壊放電が発生してはならない。ただし,破壊放電が1回だけの場合は,破壊放電
が発生したのと同じように接続して,同じ極性で10回の追加試験を行う。追加の試験中に1回でも破壊放
電が発生してはならない。
9.8
温度上昇試験及び電力損失の測定
9.8.1
周囲温度
周囲温度は,遮断器の高さの中心(約1/2)の位置で,約1 m離れた場所で,遮断器の周囲で対称的な
位置に複数の温度計又は熱電対を置いて,試験期間の最後の1/4の間で測定する。
温度計又は熱電対は,空気の流れ及び放射熱から保護する。
9.8.2
試験手順
定格電流に等しい電流を任意の電圧で遮断器の全ての極に同時に,温度上昇が安定温度に達するまでの
十分な時間又は規約時間のいずれか長い時間通電する。実施するに当たって,この状態は,温度上昇の変
化が1時間当たり1 K以下になったとき安定したものとみなす。
4極3素子の遮断器の試験は,最初に,引外し素子をもつ極だけに規定の電流を通電して行う。
その後,中性極及び中性極に隣接する極に同じ電流を通電し,試験を繰り返す。
製造業者の合意がある場合,4極3素子の遮断器の試験は,中性極を含む全ての極を直列に接続した1
回の試験に置き換えることができる。
試験中の温度上昇は,表6に規定する値を超えてはならない。
59
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9.8.3
各部の温度測定
表6に規定する各部の温度は,接触可能な最も高温部分に近い位置を,細線の熱電対又は同等の方法で
測定する。
試験中,熱電対と測定箇所の表面との間の良好な熱伝導を確保しなければならない。
9.8.4
各部の温度上昇
各部の温度上昇は,9.8.3によって測定した各部の温度と,9.8.1によって測定した周囲温度との差である。
9.8.5
電力損失の測定
実質的な抵抗回路において,電源電圧が30 V以上で定格電流に等しい交流電流を遮断器の各極に通電す
る。
30 V未満の試験電圧は,製造業者の同意を得た場合,使用してもよい。
注記1 (対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。)
定常状態下で測定した端子間の電圧降下を基に算出した1極当たりの電力損失は,表8の値を超えては
ならない。
電圧降下の測定は,この箇条の試験条件を満足する場合,温度上昇試験中に行ってもよい。
注記2 (対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。)
9.9
28日試験
遮断器は,9.2に規定する試験条件において,回路電圧が30 V以上で,タイプB,タイプC及びタイプ
Dの遮断器は定格電流に等しい電流,タイプJの遮断器は定格電流の0.87倍に等しい電流を21時間通電
し,かつ,3時間無通電を1サイクルとして,28サイクル行う。
遮断器は,閉路状態とし,補助の開閉器で電流を通電し遮断する。試験中,遮断器は動作してはならな
い。
電流通電の最後のサイクルで,端子の温度上昇を測定する。温度上昇は,温度上昇試験(9.8参照)で測
定した値より15 K以上高くなってはならない。
この温度上昇の測定後,直ちに,通電電流を5秒以内に規定動作電流まで一様に上昇させる。
遮断器は,製造業者からの情報を基に温度補正した規約動作電流で,規約時間内に動作しなければなら
ない。
9.10 引外し特性試験
9.10.1 一般事項
この試験は,遮断器が8.6.1の要求事項を満足していることを検証するために行う。
9.10.2 電流−時間特性の試験
9.10.2.1 タイプB,タイプC及びタイプDの遮断器は,定格電流の1.13倍(不動作電流)の電流を,タ
イプJの遮断器は,定格電流(不動作電流)に等しい電流をコールド状態から(表7参照)規定する動作
時間(8.6.1及び8.6.2.1参照)の間,全極に通電する。
試験中,遮断器は動作してはならない。
試験後,タイプB,タイプC及びタイプDの遮断器は,電流を5秒以内に定格電流の1.45倍(動作電
流)まで一様に増加させる。タイプJの遮断器は,コールド状態から電流を5秒以内に定格電流の1.25倍
(動作電流)まで一様に増加させる。
遮断器は,規約時間内に動作しなければならない。
9.10.2.2 タイプB,タイプC及びタイプDの遮断器は,定格電流の2.55倍に等しい電流をコールド状態
から全極に通電する。
60
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動作時間は,次の値を超えてはならない。
− 定格電流が32 A以下の場合,
60秒
− 定格電流が32 Aを超える場合, 120秒
タイプJの遮断器は,定格電流の2.0倍に等しい電流をコールド状態から各極に通電する。
動作時間は1秒以上であって,かつ,次の値を超えてはならない。
− 定格電流が30 A以下の場合,2分
− 定格電流が30 Aを超え,50 A以下の場合,4分
− 定格電流が50 Aを超え,100 A以下の場合,6分
− 定格電流が100 Aを超え,150 A以下の定格電流の場合,8分
9.10.3 引外し自由機構及び瞬時引外しの接点開極の試験
9.10.3.1 一般試験条件
9.10.3.2〜9.10.3.4及び9.10.3.4Aの試験電流の下限値に対して,全ての極を直列に接続する。試験電圧は
任意の値で行う。
試験電流の上限値に対しては,引外し素子をもつ極に対して,試験は,力率0.9〜1の間の中性線又は接
地中間線に対する定格電圧で行う。
動作の順序は,“O−t−CO−t−CO−t−CO”である。インターバルtは,9.12.11.1による。
“O”動作中,操作装置は,閉路位置に保持する。引外し自由機構は,正常に動作し,“O”動作の引外
し時間を測定する。引外し後に閉路位置の保持を解く。
手動操作に依存する遮断器の場合,可動操作部の速度を0.1 m/s±25 %又は製造業者が指定する速度で操
作する。操作速度は,遮断器の可動操作部が試験用操作装置に接したとき,接触部で測定する。回転ハン
ドルの場合の角速度は,遮断器の可動操作部(その先端)の速度について,上記の条件にほぼ一致しなけ
ればならない。
各回の動作後,全ての表示装置は,接点の開路位置を示さなければならない。
9.10.3.2 タイプBの遮断器
定格電流の3倍に等しい電流を,コールド状態から全ての極を直列に接続して通電する。
動作時間は,0.1秒以上とする。
次に,定格電流の5倍に等しい電流を,再びコールド状態から各極に通電する。
遮断器は,0.1秒未満で動作しなければならない。
9.10.3.3 タイプCの遮断器
定格電流の5倍に等しい電流を,コールド状態から全ての極を直列に接続して通電する。
動作時間は,0.1秒以上とする。
次に,定格電流の10倍に等しい電流を,再びコールド状態から各極に通電する。
遮断器は,0.1秒未満で動作しなければならない。
9.10.3.4 タイプDの遮断器
定格電流の10倍に等しい電流を,コールド状態から全ての極を直列に接続して通電する。
動作時間は,0.1秒以上とする。
次に,定格電流の20倍に等しい電流又は最大瞬時引外し電流[箇条6 j)参照]を,再びコールド状態か
ら各極に通電する。
遮断器は,0.1秒未満で動作しなければならない。
61
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9.10.3.4A タイプJの遮断器
製造業者が指定する瞬時引外し電流の下限値に等しい電流を,コールド状態から全極に通電する。
動作時間は,0.1秒以上とする。
次に,製造業者が指定する瞬時引外し電流の上限値に等しい電流を,コールド状態から全極に通電する。
遮断器は,0.1秒未満で動作しなければならない。
9.10.3A 越流試験
定格電圧が100 V又は100/200 Vであって,定格電流が50 A以下の場合で,タイプB,タイプC,タイ
プD及びタイプJの遮断器において,越流性能を適用する場合,越流試験は,室温において,次の条件下
で白熱電球を点灯して行う。
a) 白熱電球は,100 V,200 Wのものを基準とし,点灯状態で遮断器の定格電流に等しい電流を通電する
ことができる個数とする。ただし,必要な場合,1〜2個は200 Wより小さいものでもよい。
b) 試験回路の電圧は,100〜105 Vとし,その電源容量は,遮断器に白熱電球の負荷で電流を通電したと
き,遮断器の電源側端子における電圧降下が5 %以内になる大きさとする。
c) 試験は,2秒間閉路の後に開路し,次に2分間冷却する操作を連続して3回行う。
遮断器は,自動動作してはならない。また,接点の溶着があってはならない。
9.10.4 多極遮断器の単極負荷時における引外し特性への影響試験
多極遮断器の単極負荷時における引外し特性への影響試験は,次による。
試験は,9.2に従って接続した遮断器を,8.6.3.2の試験によって判定する。
遮断器は,規約時間内に動作しなければならない(8.6.2.1参照)。
9.10.5 周囲温度の引外し特性への影響試験
周囲温度の引外し特性への影響試験は,次による。
a) 遮断器を,基準周囲温度より35 K±2 K低い周囲温度に置き,温度が安定するまで置いておく。
タイプB,タイプC及びタイプDの遮断器は定格電流の1.13倍,タイプJの遮断器は定格電流に等
しい電流(不動作電流)を規約時間(表7参照)の間,全極に通電し,その後,電流を5秒以内に定
格電流の1.9倍まで一様に増加させる。遮断器は,規約時間以内に動作しなければならない。
b) タイプB〜タイプDの遮断器を,基準周囲温度より10 K±2 K高い周囲温度に置き,温度が安定する
まで放置する。
定格電流に等しい電流を全極に通電する。遮断器は,規約時間以内に動作してはならない。
9.11 機械的及び電気的耐久性能
9.11.1 一般試験条件
遮断器が個別のエンクロージャ内に設置するような構造でない場合には,遮断器を金属支持台に取り付
ける。取付けは,9.2に規定する方法で取り付ける。
試験は,定格電圧を印加し,かつ,電流を負荷端子側に直列に接続した抵抗器及びリアクトルによって
定格電流に調整した電流で行う。
空心リアクトルを使用する場合,リアクトルに流れる電流の約0.6 %を分流する抵抗器を各リアクトル
と並列に接続する。
電流は,実質的な正弦波であり,力率は,0.85〜0.9とする。
単極遮断器及び2極2素子遮断器に対して,金属製支持台を,全操作回数の最初の半分は電源の1相に
接続し,残りの半分は,電源のもう一方の相に接続する。
2極1素子の遮断器に対して,金属製支持台を,電源の中性点又は接地中間線に接続する。
62
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定格電圧が240/415 Vの単極遮断器に対して,この試験は,低い方の電圧で行う。
3極遮断器に対して,金属製支持台を,全操作回数の最初の半分は,電源の任意の相に接続し,残りの
半分は,電源の他の1相に接続する。
4極遮断器に対して,金属製支持台を,電源の中性線に接続する。
遮断器は,表10に規定する適切なサイズの導体をもつ回路に接続する。
9.11.2 試験手順
遮断器は,閉路操作に引き続いての開路操作による操作サイクルを,定格電流で4 000回行う。
定格電流が32 A以下の遮断器に対して,開閉の割合は,1時間当たり240回とする。各操作サイクル中,
遮断器は13秒以上,開位置を保持しなければならない。
定格電流が32 Aを超える遮断器に対して,開閉の割合は,1時間当たり120回とする。各操作サイクル
中,遮断器は28秒以上,開位置を保持しなければならない。
遮断器は,製造業者が意図する通常の使用状態のとおり操作しなければならない。
操作は,次の点に注意しなければならない。
− 試験装置が試験中に遮断器に損傷を与えない。
− 試験中は,遮断器の操作部の自由動作を妨げない。
− 試験装置の操作の速度は,試験中の遮断器の操作部によって過度に影響を受けない。
操作速度は製造業者が指定する。操作速度は,試験装置の操作装置が試験中に遮断器の操作部に接触す
る箇所の先端で測定する。
回転ハンドルの場合は,遮断器の操作部(その先端で)の速度とする。
9.11.3 試験後の遮断器の状態
遮断器は,9.11.2に規定する試験後,次の状態になってはならない。
− 過度の摩耗
− 可動接点の位置と表示装置の相当する位置との間の相違
− 標準試験指(9.6参照)が充電部に接触するようなエンクロージャの損傷
− 電気的又は機械的接続の緩み
− コンパウンドのしみ出し
さらに,遮断器は,9.10.2.2に規定する試験を実施後,9.7.3に規定する耐電圧試験に耐えなければなら
ない。ただし,耐電圧試験の電圧は,9.7.3に規定する値より500 V低い電圧で行う。また,試験前の湿度
処理は行わない。
9.12 短絡試験
9.12.1 一般事項
短絡試験は,投入及び遮断動作のシーケンスからなっていて,動作の適切な検証をする(表16参照)。
短絡試験は,7.2に規定する範囲内で任意の温度で実施する。
全ての遮断器は,9.12.11.2に従って,500 A又は定格電流の10倍のいずれか大きい電流で試験を行う。
また,9.12.11.3に規定する1 500 Aの試験を行う。
1 500 Aを超える定格短絡遮断容量をもつ遮断器は,次の試験も行う。
− 9.12.11.4.2及び9.12.12.1に従って,使用短絡遮断容量(3.5.5.2参照)での試験。使用短絡遮断容量は,
定格短絡遮断容量に表18で示す係数kを乗じて得る。
− 9.12.11.4.3及び9.12.12.2に従って,定格短絡遮断容量(5.2.4参照)での試験。表18で示す係数kが1
未満の場合は,新しい供試品を使用する。
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表16−短絡試験の一覧
試験の種類
試験対象の遮断器
短絡試験後の検証項目
減少短絡試験(9.12.11.2.1)
全ての遮断器
9.12.12.1
ITシステムでの使用に関する試験
(9.12.11.2.2)
全ての遮断器
ただし,定格電圧が100 V又は100/200 V,及
び中性線を開放しない遮断器は除く
1 500 A試験(9.12.11.3)
全ての遮断器
使用短絡試験(9.12.11.4.2)
1 500 Aを超える定格短絡遮断容量の遮断器
定格短絡試験(9.12.11.4.3)
使用短絡遮断容量を超える定格短絡遮断容量
の遮断器
9.12.12.2
各極の定格投入及び遮断容量の試験
(9.12.11.4.4)
多極遮断器
9.12.12.2
コード短絡保護試験(9.12.12A.1)
コード短絡保護機能を表示する遮断器
9.12.12A.2
9.12.2 試験値
定格短絡遮断容量の検証に関する全ての試験は,この規格の関連する表に従って,製造業者が指定する
値で行う。
印加電圧の値は,規定する商用周波回復電圧を生じるために必要な値である。
商用周波回復電圧(3.5.8.2参照)の値は,次の試験中,遮断器の定格電圧の110 %の値と等しくする。
− 二つの定格電圧値(例えば,240/415 V)をもつ単極遮断器に対する商用周波回復電圧は,9.12.11.4.2
のd),9.12.11.4.3のb)及び9.12.11.2.2の試験では,高い方の値(例えば,415 V)の110 %とする。ま
た,9.12のその他の試験では,低い方の値(例えば,240 V)の110 %とする。ただし,中間線を接地
した回路に使用する2極遮断器に対しては,低い方の値の110 %とする。
− 二つの定格電圧値(例えば,100/200 V)をもつ2極及び3極遮断器に対する商用周波回復電圧は,
9.12.11.2の試験では,低い方の値(例えば,100 V)の110 %とする。また,9.12のその他の試験では,
高い方の値(例えば,200 V)の110 %とする。
定格電圧の110 %(±5 %)の値は,通常の使用状態のシステムの電圧変動の影響を包含しているとみな
す。上限値は,製造業者との同意で増加してもよい。
注記 (対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。)
9.12.3 試験値の許容差
試験成績書に記録する値が,次の規定値の範囲内にある場合,試験は適切であると判断できる。
なお,値は,実効値(r.m.s値)とする。
− 電流
50
+ %
− 電圧(回復電圧を含む。)±5 %
− 周波数
±5 %
9.12.4 短絡試験のための試験回路
図3及び図4は,関連する試験に対しての回路構成を示す。
なお,図3における遮断器の極数及び短絡性能の試験回路一覧を附属書JEに示す。
試験回路のインピーダンスZ及びインピーダンスZ1(図5参照)の抵抗及びリアクタンスは,規定の試
験条件を満足するように調整できなければならない。リアクトルは,極力空心とする。リアクトルは,抵
抗器に直列に接続し,その値は個々のリアクトルの直列接続によって得なければならない。リアクトルの
64
C 8211:2020
並列接続は,そのリアクトルが事実上,同一時定数をもつときに認められる。
空心リアクトルを含む試験回路の過渡回復電圧(3.5.8.1参照)の特性は,通常の使用状態とは異なるた
め,各相の空心リアクトルには,リアクトルを流れる電流の約0.6 %を分流する抵抗器を接続する。
鉄心入りリアクトルを用いる場合,リアクトルの鉄心の電力損失は,空心リアクトルと並列に接続した
抵抗による損失を超えてはならない。
試験回路の一方又は一点だけ,直接接地しなければならない。接地は,試験回路の短絡回路結合点,電
源の中性点,又はその他の任意の点とする。接地の方法は,試験成績書に記録しなければならない。
定格短絡遮断容量を試験するための各試験回路内のインピーダンスZは,電源Sと遮断器との間に接続
する。
定格短絡遮断容量以下の電流の試験をする場合,追加するインピーダンスZ1は,遮断器の負荷側又は電
源側に挿入する。
定格短絡遮断容量及び使用短絡遮断容量の両方の試験に対して,遮断器は,各極に長さが0.75 mで,表
5の硬導体の列の定格電流に対する最大断面積の硬導体の電線又は可とう導体の電線を接続する。
約0.5 Ωの抵抗R2は,次のとおりフレーム及びその先の接続Hまでつながる銅線Fと直列に接続する。
− 単極遮断器及び2極1素子遮断器は,遮断器の操作回数の約半分については,接続Hを中性線の接続
点Dに接続し,残りの操作回数については,接続Hを接続点C又は接続点Bのいずれかの対応する
相に接続する。
− 2極2素子遮断器,3極遮断器又は4極遮断器は,全ての操作において,接続Hを中性線の接続点D
に接続する。
銅線Fは,長さが50 mm以上とし,直径は,次のいずれかによる。
− 遮断器を大気中で試験するように金属製支持台に取り付けた場合,0.1 mm
− 遮断器を製造業者が指定する最も小さな独立したエンクロージャ内で試験する場合,0.3 mm
各相に10 Aの電流を流せる抵抗R1は,遮断器の電源側で,定格短絡遮断容量に対応する推定短絡電流
に調整するためのインピーダンス間に接続する。
9.12.5 試験回路の力率
合理的な方法によって,試験回路の各相の力率を求め,試験成績書に記録しなければならない。
短絡力率の決定に対する二つの例を附属書Aに示す。
多相回路の力率は,各相の力率の平均値とする。
力率の範囲は,表17による。
表17−試験回路の力率範囲
試験電流Icc
A
対応する力率範囲
1 500以下
0.93〜0.98
1 500を超え 3 000以下
0.85〜0.90
3 000を超え 4 500以下
0.75〜0.80
4 500を超え 6 000以下
0.65〜0.70
6 000を超え 10 000以下
0.45〜0.50
10 000を超え 25 000以下
0.2〜0.25
9.12.6 ジュール積分(I2t)及び波高値(Ip)の測定及び確認
ジュール積分(I2t)及び波高値は,9.12.11.2〜9.12.11.4に規定する試験の間に測定する。
65
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三相回路での遮断器の試験の場合,ジュール積分(I2t)の値は各極で測定する。
測定したジュール積分(I2t)の最大値は,製造業者が指定するジュール積分(I2t)特性に対応する値を
超えてはならない。また,ジュール積分(I2t)の最大値を試験成績書に記録する。
9.12.7 試験回路の校正
9.12.7.1 試験回路を校正するために,試験回路のインピーダンスに比べて無視できるインピーダンスをも
つ接続導体G1を,図3及び図4に示す位置に接続する。
9.12.7.2 表17で規定する力率で,遮断器の定格短絡遮断容量に等しい推定短絡電流を得るためのインピ
ーダンスZは,接続導体G1の電源側に挿入する。
9.12.7.3 遮断器の定格短絡遮断容量より小さい試験電流を得るために付加するインピーダンスZ1は,図3
及び図4に示すように接続導体G1の負荷側又は電源側に挿入する。
9.12.8 記録の説明
9.12.8.1 印加電圧及び商用周波回復電圧の決定
印加電圧及び商用周波回復電圧は,図6で示すように評価した記録であって,試験中に装置で投入し,
開動作“O”(9.12.11.1参照)に対応する記録で決定する。電源側の電圧は,全極のアークが消滅した後で,
高周波過渡現象が収まった後の最初の周期の間に測定する。
9.12.8.2 推定短絡電流の決定
推定短絡電流の交流成分は,校正電流(図6のA2に対応した値)の交流成分の実効値に等しいものとみ
なす。ただし,開離が半サイクル以内の場合は,半サイクルの時点での電流値で定めてもよい。
適用する場合,推定短絡電流は,全ての相の推定短絡電流の平均値とする。
9.12.9 試験用遮断器の条件
9.12.9.1 一般事項
遮断器の試験は,9.12.9.2によって大気中で行う。ただし,遮断器が,製造業者が指定するエンクロージ
ャ内だけで使用するように設計してある場合,又は個別のエンクロージャの中での使用だけを意図する場
合には,9.12.9.3による試験又は製造業者の同意の下で,9.12.9.2による試験を行う。
注記 個別のエンクロージャとは,1台の遮断器だけが入るように設計したエンクロージャをいう。
遮断器は,可能な限り通常の投入操作を模擬して,試験装置によるか,又は手動で操作しなければなら
ない。
操作は,次の点に注意しなければならない。
− 試験装置が試験中に遮断器に損傷を与えない。
− 試験中は遮断器の操作部の自由動作を妨げない。
− 試験装置の操作の速度は,試験中の遮断器の操作装置によって過度に影響を受けない。
手動操作に依存する遮断器の場合,可動操作部の速度を0.1 m/s±25 %又は製造業者が指定する速度で操
作する。操作速度は,遮断器の可動操作部が試験用操作装置に接したとき,接触部で測定する。回転ハン
ドルの場合の角速度は,遮断器の可動操作部(その先端)の速度について,上記の条件にほぼ一致しなけ
ればならない。
9.12.9.2 大気中での試験
遮断器は,図H.1に示すように取り付ける。
附属書Hによるポリエチレンシート又は“さらしかなきん”,及び絶縁材料のバリアは,“O”動作のと
きだけ図H.1に示す位置に取り付ける。
附属書Hによるグリッドは,放出するイオン化ガスの大部分がグリッドを通過する位置に置く。グリッ
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C 8211:2020
ドは,最も不利な位置に取り付ける。
排気口の位置が明確でない場合,又は排気口がない場合は,製造業者が適切な情報を提供することが望
ましい。
グリッド回路(図H.3参照)は,図3又は図4の試験回路に従って,B点及びC点に接続する。ただし,
定格電圧が240/415 Vの単極遮断器では,図3の試験回路のB点及びC'点に接続する。
抵抗R'は,抵抗値を1.5 Ωとする。銅線F'(図H.3参照)の長さは50 mmとし,定格電圧が200 V又は
240 Vの遮断器では,その直径を0.12 mm,定格電圧が415 V又は240/415 Vの遮断器では,その直径を0.16
mmとする。
定格電圧が100 V又は100/200 Vの遮断器に対しては,抵抗器R'の抵抗値を0.75 Ωとし,銅線の直径を
0.12 mmとする。
1 500 A以下の試験電流の場合の距離“a”は,35 mmとする。
定格短絡遮断容量までのより大きい短絡電流に対しては,距離“a”を大きくしてもよい。その場合,距
離は,40,45,50,55 mmなどから製造業者が指定する。
1 500 Aより大きい試験電流に対しては,距離“a”を短くするための各種追加バリア又は絶縁手段につ
いても製造業者が指定する。
9.12.9.3 エンクロージャ内での試験
遮断器を図H.1のグリッド及び絶縁材料のバリアは省略し設置する。試験は,形状的に最も不利なエン
クロージャの中に遮断器を設置し実施する。
なお,通常,他の遮断器(又は他の機器)がグリッドのある方向に取り付けられる場合,通常の方向に
取り付ける。遮断器(又は他の機器)は,通常の使用状態で給電するものとし,9.12.9.2で定義した銅線
F'と抵抗R'とを経由し,かつ,図3又は図4に示すように接続する。
注記 (対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。)
イオン化ガスが装置に影響を与えないようにするため,製造業者の説明書に従って,バリア,他の手段
又は適切な距離が必要になってもよい。
附属書Hによるポリエチレンシート又は“さらしかなきん”は,“O”動作の場合だけ,図H.1に示よ
うに操作装置から10 mmの位置に置く。
9.12.10
短絡試験中の遮断器の状態
9.12.11.2〜9.12.11.4の操作シーケンス中は,遮断器が操作者に危険を及ぼしてはならない。
9.12.11.1に規定する試験の取付状態から遮断器を取り外さないで,時間t後に再投入できなければなら
ない。
ポリエチレンシートは,拡大鏡なしで普通又は矯正視力によって,目に見える孔があってはならない。
また,“さらしかなきん”の場合は,着火してはならない。
さらに,アークが持続することもなく,極間又は極とフレームとの間のフラッシオーバがあってはなら
ない。また,ヒューズF及び附属書Hに規定するグリッドを使用する場合,ヒューズF'の溶断があっては
ならない。
9.12.11
試験手順
9.12.11.1
一般事項
試験手順は,一連の動作シーケンスによる。次の記号は,一連の動作シーケンスを定義するために用い
る。
− O:自動開路を意味する。
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− CO:閉路動作に引き続く自動開路動作を意味する。
− t:二つの連続する短絡動作の間の時間間隔を意味し,3分又は遮断器の再閉路を可能とする熱放出に
必要な3分を超える時間である。3分を超える時間は,製造業者が指定しなければならない。
tの実際の時間は,試験成績書に記録する。短絡試験後に,製造業者が指定する時間後に再投入ができ
なければならない。
アーク消滅後,回復電圧は,0.1秒以上印加し続ける。
9.12.11.2
減少短絡試験
9.12.11.2.1
全ての遮断器に対する試験
追加インピーダンスZ1(9.12.7.3参照)は,力率が0.93〜0.98で,500 A又は定格電流の10倍のいずれ
か大きい電流を流せるように調整する。
遮断器の引外し素子をもつ極は,図3に示す試験回路で個別に試験を行う。
遮断器は,自動的に9回開路するが,その短絡回路は,投入器Tによって6回投入し,遮断器自体によ
って3回投入する。
動作シーケンスは,次による。
O−t−O−t−O−t−O−t−O−t−O−t−CO−t−CO−t−CO
試験のため投入器Tは,開路動作開始の六つの点について,半波を±5°の許容差で均等に分割するよ
うに電圧波形に関して同期をとる。
9.12.11.2.2
ITシステムでの使用に適した遮断器を確認するための短絡試験
追加インピーダンスZ1(9.12.7.3参照)は,500 A,又は表2に示している瞬時引外し電流の基準値の上
限の1.2倍で2 500 A以下の電流のいずれか大きい方の電流を流せるように調整する。力率は,0.93〜0.98
で,電圧は定格電圧の105 %の電圧とする。
定格電流の20倍を超える瞬時引外し電流の遮断器に対して,インピーダンスは,製造業者が指定した瞬
時引外し電流の上限の1.2倍の電流を流せるように調整する。この場合,2 500 Aの限度値は無視する。
単極遮断器及び多極遮断器の引外し素子をもつ極は,図4に示す回路で個別に試験を行う。
動作シーケンスは,次による。
O−t−CO
引外し素子をもつ最初の極における“O”動作に対して,補助スイッチTの閉路は,回路を0°(±5°)
の位相で行うように電圧波形に関して同期をとる。
引き続き,他の引外し素子をもつ極の“O”動作試験(C.2参照)に対して,投入ポイントは,試験する
波形の位相に関して,30°位相をずらす。同期の許容範囲は,±5°とする。
9.12.11.3
1 000 A及び1 500 Aの試験
1 500 Aの定格短絡遮断容量をもつ遮断器の場合,試験回路は,表17に従って,この電流に対応する力
率で,1 500 Aの電流が得られるように,9.12.7.1及び9.12.7.2に従って調整する。1 000 Aの定格短絡遮断
容量をもつ場合は,1 000 Aと読み替えて適用する。
1 500 Aを超える定格短絡遮断容量をもつ遮断器の場合,試験回路は,表17に従って,1 500 Aに対応す
る力率で,9.12.7.1及び9.12.7.3に従って調整する。
遮断器は,図3に示す回路で試験する。図3における遮断器の極数及び短絡性能の試験回路一覧を,附
属書JEに示す。
3極遮断器において,電源の中性点と遮断器の負荷側の共通点とは,接続G1は行わない。
4極3素子遮断器において,電源の中性線は,非引外し極又は開閉専用中性極を通して遮断器の負荷側
68
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の中性点に接続する。
4極遮断器の中性極を製造業者が表示しない場合,試験は,引き続いて三つの新しい供試品で,各極ご
とに順次中性点と接続して繰り返す。
単極及び2極遮断器の試験の場合,投入器Tは,開路動作開始の六つの点について,半波を±5°の許
容差で均等に分割するように電圧波形に関して同期をとる。
動作シーケンスは,定格電圧が240/415 Vの単極遮断器を除いて,9.12.11.2の規定による。定格電圧が
240/415 Vの単極遮断器の場合は,6回の“O”動作の後に,2回の“CO”動作の試験を行う。さらに,3
極遮断器に対して規定する試験回路(図3参照)の各相に単極遮断器を取り付け,投入位相を決める投入
器Tを同期させないで,1回の“O”動作を行う。
3極及び4極遮断器の場合,任意の投入位相で試験してもよい。
9.12.11.4
1 500 Aを超える試験
9.12.11.4.1
使用短絡遮断容量と定格短絡遮断容量との間の比率
使用短絡遮断容量と定格短絡遮断容量との間の比率(係数k)は,表18による。
表18−使用短絡遮断容量(Ics)と定格短絡遮断容量(Icn)との間の係数k
Icn
k
6 000 A以下
1
6 000 Aを超え10 000 A以下
0.75 a)
10 000 Aを超える
0.5 b)
注a) Icsの最小値:6 000 A
b) Icsの最小値:7 500 A
9.12.11.4.2
使用短絡遮断容量(Ics)の試験
使用短絡遮断容量(Ics)の試験は,次による。
a) 試験回路は,9.12.7.1及び9.12.7.3による。力率は表17に従って調整する。
3台の供試品は,9.12.11.3で規定する関連の回路で試験する。
遮断器に電源及び負荷端子の表示がない場合,2台の供試品は,正接続で結線し,3台目の供試品は
逆接続に結線する。
b) 単極及び2極遮断器に対しては,動作シーケンスは次による。
O−t−O−t−CO
“O”動作に対して,投入器Tは,最初の供試品の“O”動作において,波形0°で回路を閉路する
ように電圧波形に関して同期をとる。
次に,最初の供試品の2番目の“O”動作において,45°移して,2台目の供試品の二つの“O”動
作は,15°及び60°に同期をとり,3台目の供試品に対しては,30°及び75°に同期をとる。
同期の許容範囲は,±5°とする。
2極遮断器に対しては,同期をとる極は,同一極としなければならない。
試験手順を,表19に示す。
69
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表19−単極及び2極遮断器の場合のIcsに対する試験手順
操作
供試品
1
2
3
1
O(0°)
O(15°)
O(30°)
2
O(45°)
O(60°)
O(75°)
3
CO
CO
CO
c) 3極及び4極遮断器に対する動作シーケンスは,次による。
O−t−CO−t−CO
“O”動作に対して,投入器Tは,最初の供試品の“O”動作において,任意の位相X°で回路を閉
路するように電圧波形に関して同期をとる。
次に,2台目の供試品の“O”動作に対しては,60°移して,3台目の供試品の“O”動作に対して
は,更に60°移す。
同期の許容範囲は,±5°とする。同じ極を,異なる供試品に対しての同期を求めるための参考とし
て用いる。
試験手順を,表20に示す。
表20−3極及び4極遮断器の場合のIcsに対する試験手順
操作
供試品
1
2
3
1
O(X°)
O(X°+60°) O(X°+120°)
2
CO
CO
CO
3
CO
CO
CO
d) 定格電圧が240/415 Vの単極遮断器に対しては,3台の供試品を追加して,図3の回路でNを接続し
ないで試験する。
これらの供試品を試験回路の各相に取り付け,投入器Tの同期なしで行う。
電源の中性点と遮断器の負荷側の共通点とは接続しない。
試験の手順を,表21に示す。
試験の間は,ジュール積分(I2t)の測定は必要ない。
表21−定格電圧240/415 Vの単極遮断器における三相試験の場合のIcsに対する試験手順
操作
供試品
1
2
3
1
O
O
O
2
−
CO
O
3
O
−
CO
4
CO
O
−
9.12.11.4.3
定格短絡遮断容量(Icn)の試験
定格短絡遮断容量(Icn)の試験は,次による。
a) 試験回路は,9.12.7.1及び9.12.7.2による。3台の供試品は,9.12.11.3に規定する回路で試験する。遮
断器が電源側及び負荷側端子の表示がない場合,2台の供試品は,正接続で結線し,3台目の供試品は
逆接続に結線する。
70
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動作シーケンスは,次による。
O−t−CO
“O”動作に対して,投入器Tは,最初の供試品の“O”動作において,位相15°で回路を閉路す
るように電圧波形に関して同期をとる。
次に,2台目の供試品の“O”動作に対しては30°移して,3台目の供試品の“O”動作に対しては
更に30°移す。同期の許容範囲は,±5°とする。
多極の遮断器に対しては,同じ極を異なる供試品に対しての同期を求めるための参考として用いる。
試験手順を,表22に示す。
表22−Icnに対する試験手順
操作
供試品
1
2
3
1
O(15°)
O(45°)
O(75°)
2
CO
CO
CO
単相3線式の3極遮断器に対する定格短絡遮断容量試験は,図JE.6の試験回路で,電圧極と中性極
を接続する極との間で試験した後,電圧極を直列に接続した状態で試験する。試験手順を表22Aに示
す。ただし,図JE.4の代わりに,図JE.2及び図JE.3の試験回路で行うことができる。電圧極間は,
図JE.3又は図JE.6の試験回路を適用し電圧極間の定格電圧(100/200 Vの場合は,200 V),及び電圧
極と中性極との間は,図JE.2又は図JE.6の試験回路を適用し,電圧極と中性極との間の定格電圧
(100/200 Vの場合は,100 V)をそれぞれ印加し,各供試品について定格短絡遮断容量試験を実施す
る。この試験は,電圧極の直列試験,及び電圧極と中性極との間の試験は,別の供試品で試験を実施
してもよい。
なお,図JE.2〜図JE.6は,試験回路の図例であって,これらの回路図以外の活用は,受渡当事者
間の協定による。
表22A−Icnに対する試験手順
操作
供試品
1
2
3
1(L1−N)
O(0°)
O(15°)
O(30°)
2(L1−N)
CO
CO
CO
3(L2−N)
O(45°)
O(60°)
O(75°)
4(L2−N)
CO
CO
CO
5(L1−L2)
O(15°)
O(45°)
O(75°)
6(L1−L2)
CO
CO
CO
b) 定格電圧が240/415 Vの単極遮断器の場合,4台の供試品を追加して,図3の回路でNを接続しない
状態で試験する。
3台の供試品は,試験回路の各相に取り付け,投入器Tの同期をとらない。
電源の中性点と遮断器の負荷側の共通点との間は接続しない。
試験の手順は,表23に示す。
表23の最初の供試品の2回目の“O”動作の後,最初の供試品は,4台目の供試品に置き換える。
試験の間は,ジュール積(I2t)の測定は必要ない。
71
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表23−定格電圧240/415 Vの単極遮断器を三相で試験する場合のIcnに対する試験手順
操作
供試品
1
2
3
4
1
O
O
O
−
2
O
CO
−
−
3
−
−
CO
O
9.12.11.4.4
多極遮断器における各極の定格投入及び遮断容量(Icn1)の試験
試験回路は,9.12.7に従って調整する。
試験は,開閉専用中性極ではない任意の1極について行う。
この極は,図3に従って接続し,試験する極に電圧相と中性極との間の電圧を供給するため,電源の中
性極は,負荷側のインピーダンスZ1に接続する。
さらに,試験中,短絡電流が流れない電圧相は,対応する電源端子に接続する。
動作シーケンスは,次による。
O−t−CO
“O”操作に対して,投入器Tは,最初の供試品の“O”動作において,位相15°で回路を閉路するよ
うに電圧波形に関して同期をとる。
次に,2台目の供試品の“O”動作に対しては,30°移して,3台目の供試品の“O”動作に対しては,
更に30°移して行う。
同期の許容範囲は,±5°とする。
3極及び4極遮断器に対しては,同じ極を異なる供試品に対しての同期を求めるための参考として用い
る。
9.12.12
短絡試験後の遮断器
9.12.12.1
減少短絡試験,1 500 A短絡試験及び使用短絡遮断容量試験の後の検証
9.12.11.2,9.12.11.3,又は9.12.11.4.2のそれぞれの試験の後,遮断器は継続使用を損なうような損傷があ
ってはならない。また,保守をすることなく,次の試験に耐えなければならない。
a) 9.7.5.3によって開路した接点間の漏えい電流の測定
b) 9.7.3による耐電圧試験。9.7.3で規定する値より500 V低い電圧で,短絡試験後2〜24時間の間に行う。
ただし,試験前の湿度処理はしない。
9.7.2 a)に規定する試験の後,表示装置が開路位置を示すことを確認する。9.7.2 b)に規定する試験の
間,表示装置が閉路位置を示すことを確認する。
c) 9.12.11.3又は9.12.11.4.2の試験の後,遮断器に,規定する不動作電流の0.85倍の値に等しい電流を,
全極にコールド状態から規約時間の間,通電したとき,遮断器は動作してはならない。
次に,通電電流を5秒以内に規定する動作電流の1.1倍まで上昇させる。
遮断器は,規約時間以内に動作しなければならない。
9.12.12.2
定格短絡遮断容量での短絡試験後の検証
9.12.11.4.3及び9.12.11.4.4の試験後,ポリエチレンシートは,拡大鏡なしで普通又は矯正視力で,見え
る孔があってはならない。また,“さらしかなきん”に着火してはならない。遮断器は,継続使用を損なう
ような損傷があってはならない。また,遮断器は,保守をすることなく,次の試験に耐えなければならない。
ポリエチレンシートは,目には見えるが,径が0.26 mmより小さい微小な孔は無視できる。
a) 9.7.5.3によって開路した接点間の漏えい電流の測定
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b) 9.7.3による耐電圧試験。電圧が900 Vで短絡試験後2〜24時間の間に行う。ただし,試験前の湿度処
理はしない。
9.7.2 a)に規定する条件で試験した後,表示装置が開路位置を示すことを確認する。
9.7.2 b)に規定する条件での試験中,表示装置が閉路位置を示すことを確認する。
c) 遮断器は,定格電流の2.8倍の電流を全極に流したとき,表7の試験c又は試験hに対応する動作時
間で引き外さなければならない。ただし,試験cの場合は,その開路時間の下限値を1秒から0.1秒
に変更する。
表23の最初の供試品は,9.12.10の要求事項を満たさなければならない。ただし,この箇条での確認は
行わない。
9.12.12A コード短絡保護機能
9.12.12A.1 コード短絡保護試験
定格電圧が100 V又は100/200 Vであって,定格電流が15 A又は20 Aの遮断器において,“コード短絡
保護用瞬時遮断機能付”の表示[箇条6 n)参照]のあるものは,次に示すコード短絡保護試験を行う。
a) コード被覆溶融保護性能試験 単極遮断器は図JE.1,2極遮断器は図JE.2又は図JE.3の試験回路に
よって,試験電流は,定格短絡遮断容量(Icn)に等しい電流で,供試品の負荷側の端子に,単極遮断
器の場合は長さ1 m,その他の遮断器の場合は長さ0.5 mであって,JIS C 3306で規定する断面積が
0.75 mm2のコードを直列に接続し,“O”動作で1回の遮断を行う。コードは,遮断器の端子から10 mm
だけ被覆を露出させておく。
b) 瞬時動作試験 遮断器に対して,正弦波の半波の電流をコールド状態から始めて,次に示す条件で全
極通電し,遮断器が動作したときの電流を測定する。
1) 通電波形 正弦波・半波
2) 投入位相 電流位相 0°
3) 遮断器の状態 それぞれの試験の前に,開動作を行った後閉路する。
4) 試験電流の印加方法 最初,小さい電流(定格電流の5倍程度)から通電し,遮断器が動作するま
で電流を増加させながら試験を繰り返す。遮断器が動作した場合は,その試験電流で引き続き試験
を行い,3回連続動作することを確認する。
5) 瞬時動作電流の決定 4)で3回連続して動作したときの電流の実効値を瞬時動作電流とする。
6) 試験電圧 試験電圧は,定格電圧とする。ただし,定格電圧より低い電圧で行った場合の結果と,
定格電圧で行った場合の結果との間に問題となるような差異がないことが確認できた場合は,低い
電圧で行ってもよい。
9.12.12A.2 試験後の検証
a) コード被覆溶融保護試験後の検証 9.12.12A.1 a)によって試験を行った場合,コードの被覆が溶融せ
ず,かつ,コードの導体が溶断してはならない。
b) 瞬時動作性能 9.12.12A.1 b)によって試験を行った場合,瞬時動作電流は,実効値で300 A以下でな
ければならない。
9.13 機械的ストレス
9.13.1 機械的衝撃
9.13.1.1 試験装置
図7に示す装置によって,遮断器へ機械的衝撃を加える。
木台Aは,コンクリートブロックに固定し,木製の平面台Bは,木台Aに丁番を用いて固定する。こ
73
C 8211:2020
の平面台は,木製の取付板Cを伴うが,木製の取付板は,丁番の位置から任意の距離に固定し,また,垂
直の位置を2方向に固定することができる。
平面台Bの端には,金属製止め板Dを付けて,止め板は,25 N/mmの定数をもつコイルばねの上に置く。
遮断器は,垂直な取付板に固定するが,供試品の取付高さは,平面台から180 mmで,取付板が図7に
示すように丁番から200 mmの位置に,丁番と平行及び直角の方向に交互に固定できるようにする。
取付板Cの遮断器を取り付けた面の反対側の面には,システム全体の慣性モーメントを実質的に一定と
するために,金属製止め板の静荷重が,25 Nとなるように補助のおもりを取り付ける。
9.13.1.2 試験手順
閉路状態で,電源に接続しない遮断器を用いて,平面台の自由な端を持ち上げ,40 mmの高さから50
回落下させる。落下の間隔は,供試品が停止状態になるまでの時間とする。
次に,遮断器を取付板Cの反対側に固定して,再び平面台を50回落下させる。
試験後,取付板をその垂直軸に対して90°回転する。必要な場合,遮断器の対称の垂直軸が丁番から200
mmとなるように置き直す。
その後,遮断器を取付板の片側に固定して,平面台を50回落下させ,さらに,遮断器をその反対側に固
定して平面台を50回落下させる。
遮断器の取付位置を変更するごとに遮断器を手動で開閉する。
試験中,遮断器は開路してはならない。
9.13.2 機械的ストレス及び打撃に対する耐性
9.13.2.1 製造業者が意図する通常の使用状態(8.2参照)に取り付けた遮断器の機械的打撃を受けるおそ
れがある外面部分に対して行う。全ての形式の遮断器について,9.13.2.2の試験を行う。また,次の形式
の遮断器は,追加試験を行う。
− スクリューイン形遮断器の場合,9.13.2.3の試験
− レール取付用遮断器及び表面取付用差込形遮断器の場合,9.13.2.4の試験
− 固定をその接続だけに依存する差込形遮断器の場合,9.13.2.5の試験
全体をエンクロージャに入れることを意図した遮断器は,この試験を適用しない。
9.13.2.2 図9〜図13に示す打撃試験装置によって,供試品に打撃を加える。
打撃部の先端は,半径10 mmの半球面をもち,ロックウェル硬度がHR100のポリアミド樹脂製とする。
打撃部は,質量が150 g±1 gで,垂直面に振ることが可能であるように上端に回転軸を取り付けた外径
が9 mmで,厚さが0.5 mmの鋼管の下端に強固に固定する。
回転軸は,打撃部の中心軸から上に1 000 mm±1 mmとする。
打撃部先端のポリアミド樹脂のロックウェル硬度の決定には,次の条件を適用する。
− 球の直径:12.7 mm±0.015 mm
− 基準荷重:100 N±2 N
− 試験荷重:500 N±2.5 N
注記1 プラスチックのロックウェル硬さの決定に関する情報は,JIS K 7202-2を参照。
試験装置の設計は,管を水平状態に保持して,打撃部の表面に1.9〜2.0 Nの力が作用するようにする。
表面形遮断器は,図11に示すように,上端と下端とを丈夫な腕木で強固に固定した取付支持台の,寸法
が175 mm×175 mm×8 mmの合板に取り付ける。
取付支持台の質量は,10 kg±1 kgで,回転軸によって強固なフレームに取り付ける。
フレームは,硬い基台に固定する。
74
C 8211:2020
分電盤取付形遮断器は,図12に示す取付支持台に取り付け,図11の試験装置に取り付ける。
埋込形遮断器は,図13に示す取付支持台に取り付け,図11の試験装置に取り付ける。
差込形遮断器は,差込接続用の適切な手段で完全に差し込んで取り付ける。その手段は,表面形遮断器
は合板上に取り付け,分電盤取付形遮断器は,図12の取付支持台に取り付け,埋込形遮断器は,図13の
取付支持台に取り付ける。
スクリューイン形遮断器は,寸法が175 mm×175 mm×8 mmの合板の取付板上に固定する適切な台に取
り付ける。
ねじ固定用の遮断器は,ねじで固定する。
レール取付用の遮断器は,適切なレールに取り付ける。
ねじ固定及びレール取付けの両用の遮断器は,ねじで固定して試験を行う。
試験装置は,次の設計とする。
− 供試品を水平方向に動かすことが可能で,かつ,合板表面に垂直な軸に対して回転する。
− 合板は,垂直軸に対して回転する。
遮断器は,打撃点が振り子の回転軸を通る垂直面になるようにして,カバー付きのものはカバーを付け
て,合板の上又は適切な装置の上に製造業者が意図する通常の使用状態で取り付ける。
ノックアウトがないものの電線挿入口は,開けたままとする。複数のノックアウトをもつものは,その
うちの二つを開ける。
供試品,カバーなどの固定ねじは,打撃を加える前に,表11に規定する値の2/3に等しいトルクで締め
付ける。
遮断器を通常の使用状態に取り付けて,露出する表面へ打撃部を10 cmの高さから落下させる。
落下の高さは,振り子を離したときの検証点の位置から,打撃を受ける位置までの間の垂直距離とする。
振り子の鋼管の軸と打撃部の軸との交点を通り,両方の軸を通る平面に垂直な線が打撃部の表面と交差す
る点を検証点として,打撃部の表面に表示する。
注記2 理論上,打撃部の重心が検証点であるが,実用的には重心が決めにくいため,検証点は,上
記のように選択する。
各遮断器に10回の打撃を加える。10回のうちの2回は,操作装置に打撃を加え,残りの8回は,打撃
を受ける可能性のある供試品の部分に均等に配分する。
打撃は,ノックアウトのある範囲又は透明の材質によって覆われている開口部には加えない。
一般的に,供試品を鉛直軸に対して60°以内で,可能な限り回転させ,それぞれの側面に1回ずつの打
撃を加え,次にそれぞれの側面の打撃点と操作装置の打撃点とのほぼ中間に打撃を加える。
残りの打撃は,供試品を合板に対して垂直な軸を中心に90°回転して取り付けた後,同様の方法で加え
る。
供試品に電線挿入口又はノックアウトをもつ場合は,2回の打撃点が,開口部からほぼ同じ距離になる
ように供試品を取り付ける。
操作装置に対する2回の打撃の1回目は,操作装置が“ON”の位置にあるときに,2回目は操作装置が
“OFF”の位置にあるときに加える。
試験後,供試品は,特に,充電部に近接できるような又は遮断器の継続使用を損なうようなカバーの破
損,操作装置,絶縁材料の裏打ち(ライニング),バリアなどの損傷があってはならない。
疑義がある場合には,これらの部品又はその裏打ちに支障なくエンクロージャ,カバーなどの外部部品
の取外し,及び交換が可能である場合,取り外し及び交換して実施する。
75
C 8211:2020
注記3 外観に対する損傷,沿面距離又は空間距離が8.1.3で規定する値未満に減じることがないよう
な小さなへこみ及び感電保護に不利な影響を与えない小さな割れは無視できる。
9.13.2.3 スクリューイン形遮断器は,適切な基台にねじ込み,2.5 Nmのトルクを1分間加える。
試験後,遮断器の継続使用を損なうような損傷があってはならない。
9.13.2.4 レール取付用遮断器は,鉛直の壁にレールを強固に取り付け,製造業者が意図する通常の使用状
態に取り付ける。ただし,電線を接続せず,カバー及びカバー板を用いない。
表面取付用差込式遮断器は,配線をしない状態でカバープレートを付けずに,差込接続用の適切な手段
を用いて完全に取り付ける。
遮断器の前面に,50 Nの下方向への力を1分間徐々に加える。次に,50 Nの上方向への力を1分間,直
ちに加える(図14参照)。
試験中,遮断器は外れてはならない。また,試験後,遮断器は,その継続使用を損なうような損傷があ
ってはならない。
9.13.2.5 固定をその接続だけに依存する差込形遮断器の場合,配線は,プラグインベースに接続せず,硬
い基台にカバープレートなしで取り付ける。
差込接続端子から同じ距離の端子間の位置に,20 Nの力を徐々に1分間加える(図16参照)。
試験中,遮断器側の部分が,端子台からゆるんだり,外れていたりしてはならない。また,基台から移
動してはならず,試験後,二つの部分は,その後の使用を損なうような損傷があってはならない。
9.14 耐熱性試験
9.14.1 取り外せるカバーがない供試品の場合には,温度が100 ℃±2 ℃の恒温槽の中に供試品を1時間
維持し,取り外せるカバーをもつ場合には,温度が70 ℃±2 ℃の恒温槽の中にカバーを1時間維持する。
試験中,供試品はその後の使用を損なうような変化はあってはならない。また,充塡材をもつ場合,充
電部が露出するほどに充塡材が流出してはならない。
試験後,供試品をほぼ室温になるまで冷却した後,通常の使用状態に取り付けて,5 Nを超えない力で
標準試験指を押したとき,通常は接触できない充電部に接触してはならない。
試験後,表示は読み取れなければならない。
性能を損なわない充塡材の変色,膨れ及び僅かな流出は無視できる。
9.14.2 通電部品及び保護回路部品の位置を保持する絶縁材料からなる遮断器の外部部品は,図15に示す
装置によってボールプレッシャ試験を行う。ただし,箱の中の保護導体用の端子の位置を保持する絶縁部
品は,9.14.3に従って試験する。
試験する部品には,水平位置で適切な面をもつ鉄の支持台の上に置き,直径が5 mmの鋼球を20 Nの力
でこの面に対して押し付ける。
試験は,温度が125 ℃±2 ℃の恒温槽の中に入れて行う。
1時間後,鋼球を供試品から取り除き,供試品を冷水に浸して,10秒間でほぼ室温まで冷却する。
鋼球によってできた痕跡の直径は,2 mm以下でなければならない。
9.14.3 通電部品及び保護回路部品を保持しない絶縁材料からなる遮断器の外部部品は,互いに接触してい
る場合も含めて,9.14.2に従ってボールプレッシャ試験を行う。ただし,試験は,70 ℃±2 ℃,又は40 ℃
±2 ℃に9.8の試験で関連部品が達した最高温度上昇値を加えた値のいずれか高い温度で行う。
注記1 表面形遮断器の取付面は,9.14.2及び9.14.3の試験では,外郭部品とみなす。
注記2 セラミック材及び熱硬化性材料には,9.14.2及び9.14.3の試験は適用しない。
注記3 9.14.2及び9.14.3に規定する絶縁部品の二つ又はそれ以上が同一材料でできている場合,こ
76
C 8211:2020
れらの部品のうち一つだけを用いて9.14.2又は9.14.3のうち該当する方に従って試験を行う。
9.15 異常過熱及び火災に対する耐性
グローワイヤ試験は,次の条件の下でJIS C 60695-2-10の規定に従って,完成品の遮断器を用いて行う。
− 通電部品及び保護回路部品を保持する絶縁材料からなる遮断器の外部部品に対する試験は,960 ℃±
15 ℃の温度で行う。
− その他の絶縁材料からなる全ての外部部品に対する試験は,650 ℃±10 ℃の温度で行う。
注記 この試験では,表面形遮断器の取付面は,外部部品である。
それぞれの面が完全に直径15 mmの円内に納まる部品,又は面の一部が直径15 mmの円より大きいも
ので,その面のいずれかが直径8 mmの円より小さい部品に対しては,この試験を適用しない(図17参照)。
幾つかの絶縁部品が同一材料の場合,試験は,これらの部品のうち一つだけを用いて該当する試験を行う。
グローワイヤ試験は,セラミック材料の部品には適用しない。
グローワイヤ試験を適用し,規定する試験条件の下で電気的に熱した試験線によって,絶縁材料の発火
が起きないこと,又は絶縁材料が発火する可能性のある部分に炎若しくは燃焼する部品による火の広がり,
又は試験部分から落下するしたたりがなく,燃焼時間が限られることを確認する。試験は,3個の供試品
で行う。試験は,それぞれの供試品に対して,グローワイヤ試験を異なる点で行う。
グローワイヤは,外壁の間を通して比較的大きい金属部品又は磁器部品に触れるまで奥深く突き出すこ
とができないため,端子部,消弧装置又は磁気引外し装置部に直接当てることができない。この場合,グ
ローワイヤが急速に冷却し,常にグローワイヤと接触する絶縁材料の面積が制限されてしまうため,部品
は,試験の厳しさに耐えてしまう。このため,供試品は,試験中,使用上で考えられる最も不利な位置(試
験面を垂直)に置かなければならない。試験において,絶縁材料の内部の一部分が否定的な結果をもたら
す場合,新しい供試品から絶縁材料の内部の一部分を取り外すことを認める。その後,グローワイヤ試験
は,この新しい供試品での同じ箇所で繰り返す。
製造業者が指定する場合,部品を取り外し,それを単独で試験することを代替方法として認める[JIS C
60695-2-11:2004の4.参照]。
次のいずれかの場合,供試品はグローワイヤ試験を満たしたものとみなす。
− 目に見える炎がなく赤熱部が持続しない場合
− 供試品での炎及び赤熱がグローワイヤを取り除いた後,30秒以内に消える場合
包装用ティシュの発火又は松板材の焦げが,あってはならない。
9.16 耐食性試験
耐食性試験は,次による。
有機溶剤,精製油などに10分間浸して,試験する部品から全てのグリースを取り除く。
その後,10分間,温度が20 ℃±5 ℃の塩化アンモニウムの10 %溶液に浸す。
乾かすことなく水滴を振るい落とした後,温度が20 ℃±5 ℃の湿気で飽和した空気を含む箱に10分間
置く。
それらの部品を温度が100 ℃±5 ℃の箱に10分間置き乾燥したとき,部品の表面は,さびの兆候を示
してはならない。
注記 鋭利な縁のさび跡及びこすることで取り除ける黄色がかった皮膜は無視する。
小形ばね,それに類似なもの,及び摩耗にさらされる接近できない部分については,グリース層でさび
に対して保護してもよい。このような部分は,グリース皮膜の効果に疑いがある場合だけ試験を行うが,
グリースは事前に除去しない。
77
C 8211:2020
附属書2
(規定)
在来電気設備規定対応形配線用遮断器
一般
この附属書は,在来電気設備規定によって施工する電気設備用の住宅及び類似設備用の配線用遮断器(こ
の附属書内では,以下,遮断器という。)について,規定する。
この附属書で規定する遮断器をJIS C 60364の規格群による回路に使用してはならない。
この遮断器の性能試験は,JIS C 3307で規定する絶縁物の許容温度が60 ℃の絶縁電線(PVC60 ℃基準
絶縁電線)を基準としている。
この附属書は,箇条1〜箇条7は本体によるため箇条8から規定する。
なお,この附属書では,この規格の箇条,細分箇条,細別などを引用し,その引用箇所から更にこの規
格の引用がある場合,この附属書の箇条,細分箇条,細別などを適用する。例えば,附属書2で“附属書
1の9.17を適用する”とあり,附属書1の9.17に“適否は9.18で判定する”とある場合には,適否は附
属書2の9.18で判定する必要がある(附属書1の9.18では判定しない。)。
8
構造及び動作に対する要求事項
8.1
機械的設計
8.1.1
一般事項
遮断器は,通常の使用状態でその使用が使用者又は周りに対して安全であり,かつ,危険を及ぼさない
設計及び構造とする。
適否は,規定する全ての関連試験によって判定する。
8.1.1A 不足電圧引外しによる開路
不足電圧引外しによる開路は,JIS C 8201-1の7.2.1.3(不足電圧リレー及び引外し装置の動作範囲)に
よる。ただし,“動作電圧範囲”を,“70 %〜20 %”に置き換えて適用する。
適否は,JIS C 8201-2-1:2011の附属書2の8.3.3.3.2(構造及び機械的操作)のc)及び8.3.3.3.3(無通電開
閉耐久性能)によって判定する。
8.1.1B 電圧引外しによる開路
電圧引外しによる開路は,JIS C 8201-1の7.2.1.4(電圧引外し装置の動作範囲)による。ただし,“引外
し動作電圧範囲”を交流式は“85 %〜110 %”,直流式は“75 %〜110 %”に置き換えて適用する。
適否は,JIS C 8201-2-1:2011の附属書2の8.3.3.3.2(構造及び機械的操作)のd)(電圧引外し装置)及
び8.3.3.3.3(無通電開閉耐久性能)によって判定する。
8.1.1C 単相3線式の遮断器の中央端子
単相3線式の遮断器(電源側端子及び/又は負荷側端子の構造がプラグイン式のものは除く。)は,中央
端子を中性線端子とする。
注記 プラグイン式とは,電気用品安全法施行規則の別表第二の型式の区分の“配線用遮断器”にあ
る“(2)プラグイン式のもの”の構造を示している。
8.1.2
機構
多極遮断器の全ての極の可動接点は,開閉専用中性極をもつ場合,それを除いた全ての極が,手動操作
78
C 8211:2020
又は自動操作,及び過負荷通電時の動作のいずれにおいても本質的に同時に開閉するように,機械的に結
合していなければならない。
多極遮断器の開閉専用中性極(3.2.7.3参照)は,引外し素子をもつ極よりも後に閉路せず,先に開路し
てはならない。また,全ての極がほぼ同時に動作しなければならない。
適否は,適切な手段(例えば,指示灯,オシロスコープなど)を使用した検査,及び手動操作によって
判定する。
多極遮断器の適切な短絡投入容量及び短絡遮断容量をもつ極を中性極[開閉専用中性極(3.2.7.3参照)
以外の中性極]として使用する場合の動作は,次のいずれかによる。
a) 中性極を含む全ての極が実質的に同時に動作する。
b) 閉路の場合は,中性極が先に接触し,開路の場合は中性極が遅れて開離する。
c) 閉路の場合は,中性極が二つの電圧相のうちいずれか1極より先に接触し,開路の場合は,中性極が
二つの電圧相のうちいずれか1極より遅れて開離する。
上記の要求事項に関する適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。
遮断器は,引外し自由機構をもたなければならない。
引外し自由機能は,9.10.3の試験によって判定する。
手動で遮断器を開閉できなければならない。操作ハンドルをもたない差込形遮断器は,遮断器をその基
台から取り外すことができるということで,この要求事項を満足するとはみなさない。
遮断器の可動接点は,閉路位置(3.2.8),又は開路位置(3.2.9)に静止する構造とする。引き外されて操
作装置が中立位置となったときは,開路位置で静止する構造とする。
遮断器は,断路機能(8.3参照)を表示するものの場合,必要な要求事項に従って,開路位置において断
路距離を保たなければならない。
主接点の位置表示は,次の一つ以上の手段をもっていなければならない。
− 操作部の位置
− 分離した機械的表示装置
主接点の位置表示を分離した機械的表示装置で行う場合は,閉路位置に赤を,開路位置に緑を使用しな
ければならない。
接点の位置表示の手段は,信頼できるものでなければならない。
適否は,目視検査及び9.10.3の試験によって判定する。
遮断器は,接点の位置表示を正確に行えるように操作部,表板又はカバーを正しく取り付けられるよう
設計しなければならない。
適否は,目視検査並びに9.12.12.1及び9.12.12.2の試験によって判定する。
操作装置を接点の位置表示に用いる場合,引外しの場合の操作装置は,自動的に可動接点の引外しに対
応する位置とならなければならない。この場合,操作装置は接点の位置に対応する二つの異なる停止位置
をもたなければならない。また,自動開路した場合には操作装置の3番目の異なる位置が準備してあって
もよい。
機構の動作は,エンクロージャ又はカバーの位置によって阻害されず,また,取外し可能部品とも関係
があってはならない。
製造業者が取り付けた封印カバーは,取り外しできない部品とみなす。
カバーを押しボタンのガイドとして用いる場合は,遮断器の外側から押しボタンを取り外すことができ
てはならない。
79
C 8211:2020
操作装置は,その軸に強固に取り付け,かつ,工具を用いずに取り外すことができてはならない。操作
装置は,直接カバーに取り付けてもよい。
上下に動かす操作装置の遮断器を通常の使用状態で取り付けたとき,接点は,引き上げ動作で閉路しな
ければならない。下方への動作で接点が閉じるものを許容する場合がある。
注記1 (対応国際規格の注記1は,許容事項であるため,本文に移した。)
適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。
開路位置で操作装置をロックする方法を製造業者が指定する場合,開路位置でのロックは,主接点が開
路位置にあるときだけ可能でなければならない。閉路位置での操作ハンドルのロックは,特別な用途だけ
に認められる。
注記2 (対応国際規格の注記2は,許容事項であるため,本文に移した。)
適否は,製造業者の取扱説明書に従い,目視検査によって判定する。
8.1.3
空間距離及び沿面距離(附属書B及び附属書JD参照)
定格インパルス耐電圧(Uimp)を製造業者が宣言する遮断器の最小空間距離及び最小沿面距離は,表4
による。表4は,汚損度2の環境で使用することを考慮して設計した遮断器に基づいている。
表4の項目1の適否は,測定によって判定する。
取付後の接触可能表面を除き,表4の項目2及び項目4の空間距離は,一様な境界条件の下,JIS C 60664-1
で規定された最小空間距離まで減らしてもよい。
注記 取付後の接触可能表面とは,遮断器を製造業者の指示によって取り付けた場合に,使用者が接
触可能な表面である。標準試験指は,表面に接触可能かどうか判定するのに活用できる。
この場合,9.7.1に規定する湿度処理を施した後,表4の項目2及び項目4,並びに9.7.2のb)〜e)の試験
箇所に対する検証は,次の手順によって判定する。
− 9.7.2〜9.7.4の適用する箇条に従って行う試験
− 9.7.5.2の試験。表13に規定する試験電圧を9.7.2のb)〜e)の試験箇所に加える。
測定値が低減していない空間距離の場合,9.7.5.2の試験は適用しない。
表4の項目3の適否は,測定によって判定する。
絶縁材料は,JIS C 60664-1の4.8.1に従って,比較トラッキング指数(CTI)を基に材料グループに区分
する。
定格インパルス耐電圧(Uimp)を宣言しない遮断器の最小沿面距離及び空間距離は,附属書JDに規定す
る。
さらに,定格インパルス耐電圧を宣言しない遮断器の絶縁物の厚さは,次に適合しなければならない。
a) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,遮断器内に組み込まれる部分を除いて,絶縁物(空間距
離及び沿面距離の規定に適合するために使用するものに限る。)の厚さは0.8 mm(人が触れるおそれ
がないものは0.5 mm)以上とし,かつ,ピンホールがあってはならない。ただし,ピンホールがない
もので,かつ,次のいずれかの試験を行ったとき,感電及び火災の危険が生じるおそれがあるひび,
割れその他の異常が生じないものは除く。
1) 質量が250 gで,ロックウェル硬度HR100の硬さに表面をポリアミド加工した半径10 mmの球面を
もつおもりを,表4bに規定する種類ごとにそれぞれの高さから垂直に3回落とす。
2) 1)と同等の衝撃力をロックウェル硬度HR100の硬さの表面をポリアミド加工した半径10 mmの球面
をもつ衝撃片によって3回加える。
80
C 8211:2020
表4b−落下の高さ
種類
高さ cm
人が触れるおそれがないもの
14
人が触れるおそれがあるもの
20
b) a)以外のもので,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(空間距離及び沿面距離の規定に適
合するために使用するものに限る。)の厚さは,0.3 mm以上で,かつ,ピンホールがないものでなけ
ればならない。ただし,次の試験を行った場合にこれに適合するもので,かつ,ピンホールのないも
のは,この限りではない。
表4cに規定する絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれの交流電圧を,導電部と外郭及び接
地するおそれのある非充電金属部との間に連続して1分間加えたとき,これに耐えなければならない。
表4c−試験電圧
単位 V
絶縁物が使用される電圧の区分
交流電圧
30以下
500
30を超え 150以下
1000
150を超え 300以下
1500
プリント配線材料の沿面距離は,JIS C 8201-1の7.2.3.4(沿面距離)による。
8.1.4
ねじ,通電部及び接続部
8.1.4.1
電気的及び機械的接続部は,製造業者が意図する通常の使用状態の下で生じる機械的応力に耐え
なければならない。
設備に遮断器を取り付けるときに使用するねじは,ねじ山切削タイプ(図2参照)を用いてはならない。
注記1 遮断器を取り付けるときに使用するねじ(又はナット)には,カバー又はカバー板の固定に
用いるものを含むが,ねじを切った電線管及び遮断器のベース固定のための手段のものは含
まない。
適否は,目視検査及び9.4の試験によって判定する。
注記2 ねじによる接続は,9.8,9.9,9.12,9.13及び9.14の試験によって判定する。
8.1.4.2
遮断器を取り付けるときに使用するねじで,絶縁材料のねじ山とかみ合うねじは,ねじ穴又はナ
ットにねじを確実に挿入することができなければならない。
適否は,目視検査及び手動試験によって判定する。
ねじの傾斜を防いで挿入することができる場合,例えば,固定した部品,めねじのへこみ又は先端部の
ねじ山を取り去ったねじの使用によってねじを挿入することは,正確な挿入に関する要求を満たしている。
8.1.4.3
絶縁材料の収縮又は変形を補償する十分な弾性が金属部品にない限り,電気的接続は,接触圧力
が絶縁材料を介して伝達しないような構造でなければならない。ただし,セラミック,純マイカ又は適切
な特性をもつ材料を除く。
適否は,目視検査によって判定する。
注記 材料の適否は,寸法の安定性について考慮したものである。
8.1.4.4
通電部品は,保護導体用部品を含めて,装置内で生じる状態においてそれらの使用目的に適切な
機械的強度,電気的導電性及び耐腐食性をもつ金属でできていなければならない。
適切な材料の例を次に示す。
81
C 8211:2020
− 銅
− 冷間加工した部品では,58 %以上,その他の部品では,50 %以上の銅を含む合金
− 銅より耐腐食性が強く適切な機械的特性をもつその他の金属又は適切にめっきした金属
鉄合金又は適切にめっきした鉄合金を使用する場合,耐腐食性への適否は,耐食性試験(9.16)によっ
て判定する。
この箇条の規定は,接点,磁気回路,ヒータ素子,バイメタル,シャント,電子機器の部品又は端子の
ねじ,ナット,座金,締付板,その他の類似部品及びテスト回路の部品には適用しない。
8.1.5
外部導体用端子
8.1.5.1
外部導体用端子は,導体を接続するのに必要な接触圧力が永続的に維持することが確実にできる
ものでなければならない。
外部導体用端子がバー接続だけを意図する場合,電線接続に用いないという条件で認める。
差込形,ボルトオン形の外部導体用端子も同様とする。
端子は,意図する使用条件で容易に接近できなければならない。
適否は,ねじ式端子の場合,9.5の試験によって,差込形又はボルトオン形遮断器の場合,各々に適用す
る特定の試験によって判定する。また,接続方式の形式に対応する附属書J又は附属書Kの試験で判定す
る。
8.1.5.2
遮断器は,次による。
− 表5bに示す公称断面積の銅導体を接続できる端子。
注記 ねじ式端子の例を,附属書Fに示す。
− (対応国際規格のアルミニウム導体に関する細別は,この規格では採用しない。)
適否は,目視検査,測定並びに規定の最小断面積,及び最大断面積の導体をそれぞれ装着することによ
って判定する。
表5b−ねじ式端子に対する銅導体の接続可能断面積
定格電流
A
締付け可能な公称断面積の範囲a)
15以下
φ1.6〜φ2.6 mm又は2.0〜5.5 mm2
15を超え
20以下
φ1.6〜φ2.6 mm又は2.0〜5.5 mm2
20を超え
30以下
φ2.0〜φ3.2 mm又は3.5〜8 mm2
30を超え
40以下
5.5〜14 mm2
40を超え
50以下
8〜22 mm2
50を超え
60以下
8〜22 mm2
60を超え
75以下
14〜38 mm2
75を超え
100以下
22〜60 mm2
100を超え
150以下
38〜60 mm2
コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。
大頭丸平小ねじ(同等以上のねじを含む。)を使用するもの,当て金付きのもの及び圧着端子
又は銅帯を接続するものに適用する。
端子は,600 Vビニル絶縁電線のこれらの断面積とほぼ等しい断面積をもつ銅帯が接続できる
構造でもよい。
電流密度が1〜2 A/mm2の銅帯が接続できる構造とする。
注a) 30 A以下の定格電流に対して,より線と同様に単線を締め付けできるように設計されて
いなければならない。可とう線の使用も,認められる。
上記の例外として,φ1.6〜φ3.2 mmまでの径をもつ単線専用の端子は,認められる。
82
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8.1.5.3
端子に導体を締め付ける手段は,端子を所定の位置に固定又は端子が回転しないようにするのは
よいが,他の部品を固定するために用いてはならない。
適否は,目視検査及び9.5の試験によって判定する。
8.1.5.4
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では規定しない。)
8.1.5.5
端子は,十分な機械的強度をもたなければならない。導体接続のためのねじ及びナットは,ISO
のメートルねじ山又はピッチ及び機械的強度が同等以上のねじ山をもつものでなければならない。
適否は,目視検査並びに9.4及び9.5.2の試験によって判定する。
注記 (対応国際規格の我が国以外の注記は,この規格では採用しない。)
8.1.5.6
端子は,導体に過度の損傷を与えることなく取り付けができるように設計しなければならない。
適否は,目視検査及び9.5.3の試験によって判定する。
8.1.5.7
端子は,導体を確実に,かつ,金属表面間を接続するように設計しなければならない。
適否は,目視検査並びに9.4及び9.5.2の試験によって判定する。
8.1.5.8
端子は,単線又はより線が,ねじ又はナットで締め付けられている間に抜け落ちることがないよ
うに設計し,配置しなければならない。この要求は,ラグ端子には適用しない。
適否は,9.5.4の試験によって判定する。
8.1.5.9
端子は,固定ねじ又はナットを締め付けるとき又は緩めるときに,端子が遮断器に対して緩まな
いように固定又は設置しなければならない。
注記1 この要求は,端子が確実に固定してあることを意味するものではない。ただし,端子が動く
場合は,この規格の要求を満たすようにその動きを十分制限している。
注記2 封印用のコンパウンド又は樹脂の使用は,次の条件で,端子の緩み防止を満たすと考える。
− 製造業者が意図する通常の使用状態で応力を受けない。
− この規格に規定する最悪条件の下での端子の温度によって,効果が損なわれない。
適否は,目視検査,測定及び9.4の試験によって判定する。
8.1.5.10 保護導体の接続用端子の締付けねじ又はナットは,偶然の緩みに対して適切な締付けをしなけれ
ばならない。
適否は,手動試験によって判定する。
注記 一般に,附属書Fに例を示す端子の設計は,この要求事項を満たす十分な弾性をもつことがで
きる。これと異なる設計においては,不用意に取り外せないような適切な弾性部品を使用する
特別な処理を必要となる場合がある。
8.1.5.11 ピラー端子は,導体を完全に挿入でき,確実に締付けできなければならない。
適否は,表5bに規定する定格電流に対応する最大断面積の電線を完全に挿入し,表11によるトルクで
締め付けた後の目視検査によって判定する。
8.1.5.12 外部導体と接続するためのねじ及びナットは,金属のねじ山と結合するものでなければならない。
また,ねじはタッピンねじ形のものであってはならない。
8.1.6
非互換性
(対応国際規格の非互換性に関するこの細分箇条は,この規格では規定しない。)
8.1.7
差込形遮断器の機械的取付け
8.1.7.1
一般事項
差込接続だけに依存せず,別の部分で保持する差込形遮断器,及び差込接続だけに依存する差込形遮断
器の機械的取付けは,信頼性があって,かつ,適切な安定性をもたなければならない。
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8.1.7.2
差込接続だけに依存せず,別の部分で保持する差込形遮断器
機械的取付けに関する適否は,9.13の関連する試験によって判定する。
8.1.7.3
差込接続だけに依存する差込形遮断器
機械的取付けに関する適否は,9.13の関連の試験によって判定する。
8.2
感電保護
遮断器は,通常の使用状態に取り付けて配線した場合,充電部に接近可能でないように設計しなければ
ならない。
注記0A “通常の使用状態”とは,製造業者の指定(外部エンクロージャ等,接近できないようにす
ることを含む。)に従って,遮断器を取り付けることを意味する。
試験指で接触可能な部品は,“接近可能”であるとみなす(9.6参照)。
差込形を除く遮断器では,カバー及び銘板を固定するねじ又はその他の外部部品で,遮断器を通常の使
用状態に取り付けて配線した場合,接近可能となる外部部品は,絶縁材料か又は絶縁材料で裏打ち(ライ
ニング)したものでなければならない。この場合,外部部品の電線を通す開口部で遮断器の取付面側と電
線との間の開口部は,標準試験指による検証を行わなくてもよい。ただし,充電部が絶縁物の内部エンク
ロージャの中にある場合は除く。
裏打ちは,遮断器を設置したとき容易に脱落しない方法で固定しなければならない。裏打ちは,厚さ及
び機械的強度をもち,鋭い角の生じる位置には適切な保護を施さなければならない。
電線又は電線管用の開口部は,絶縁材料製か,絶縁材料のブッシング又は同様の装置を設けなければな
らない。装置は,確実に固定し適切な機械的強度をもたなければならない。
差込形遮断器では,ねじ又はねじ以外の方法でカバーを固定するものを除く外部部品であって,通常の
使用状態で接近可能な外部部品は,絶縁材料製でなければならない。
金属製の操作部は,充電部から絶縁しなければならない。また,露出導電部は絶縁材料で覆わなければ
ならない。ただし,複数の極の絶縁された操作部を連結するための部品は除く。
差込形遮断器は,充電部に触れることなく容易に交換できなければならない。
ラッカー及びエナメルは,この要求事項が意図する適切な絶縁ではない。
適否は,目視検査及び9.6の試験によって判定する。
8.3
耐電圧性能及び断路能力
8.3.1
一般事項
遮断器は,適切な耐電圧性能をもち,断路機能を表示するものは断路能力をもたなければならない。
8.3.2
商用周波数における耐電圧性能
遮断器は,商用周波数における適切な耐電圧性能をもたなければならない。
適否は,新しい遮断器を用いて,9.7.1〜9.7.3の試験によって判定する。
さらに,9.11の耐久性試験後及び9.12の短絡試験後,遮断器は,9.7.3の耐電圧試験に耐えなければなら
ない。ただし,9.7.3の耐電圧試験は,9.11.3及び9.12.12.2に規定する試験電圧を用いて,また,9.7.1の湿
度に対する前処理なしで行う。
8.3.3
断路能力
断路機能を表示する遮断器は,断路能力をもたなければならない。
適否は,表4の1項の最小空間距離及び最小沿面距離に関する目視検査,並びに9.7.5.3及び9.7.5.4の試
験によって判定する。
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8.3.4
定格インパルス耐電圧(Uimp)での耐電圧性能
定格インパルス耐電圧(Uimp)を宣言する遮断器は,インパルス耐電圧に適切に耐えなければならない。
適否は,9.7.5.2の試験によって判定する。
8.3.4A
定格インパルス耐電圧を宣言しない遮断器の雷インパルス耐電圧性能
定格インパルス耐電圧を宣言しない遮断器は,雷インパルス耐電圧に適切に耐えなければならない。
適否は,9.7.5Aの試験によって判定する。
8.4
温度上昇
8.4.1
温度上昇限度
9.8.2に規定する条件における遮断器の各部の温度上昇値は,表6bに規定する値を超えてはならない。
遮断器は,その機能及び安全な使用を損なうような損傷があってはならない。
表6b−温度上昇限度値
単位 K
部分b) c)
温度上昇
接点
自力接触
40
他力接触
銀及び銀合金
−a)
その他
40
外部接続用端子c)
60
遮断器の手動操作中に人が触れるおそれがある外部部品で
あって,絶縁材料の操作部及び複数の極の絶縁された操作部
を連結する金属部を含む
40
操作装置の外部金属部分
25
取付面に直接接触する遮断器の面を含むその他の外面部分
60
注a) 接点,その支持導体又は接続部が隣接する絶縁物に有害でない温度
上昇とする。ただし,定格電圧300 V以下及び定格電流100 A以下の
遮断器の温度上昇限度値は,100 Kとする。
b) 表に掲げる以外の部分の値は規定しないが,絶縁材料の近辺の部分で
障害が起こらず,遮断器の動作が害されてはならない。
c) 差込形遮断器では,それを設置する基台上の端子。
8.4.2
周囲温度
表6bに規定する温度上昇限度値は,周囲温度が7.2に規定する限度内にある場合にだけ適用する。
8.5
連続通電責務
遮断器は,長期間の使用後でも確実に動作しなければならない。
適否は,9.9の試験によって判定する。ただし,他力接触の銀及び銀合金接点をもつ遮断器は,この限り
でない。
8.6
自動動作
8.6.1
標準時間−電流領域
遮断器の引外し特性は,不要な動作をすることなく回路を適切に保護するものでなければならない。
遮断器の時間−電流特性(引外し特性)の領域は,表7bに規定する条件及び値によって定義する。
表7bは,遮断器を規定条件(9.2参照)に従って取り付け,基準周囲温度が25 ℃又は40 ℃,許容範
囲
50
+ ℃で校正した遮断器の動作に適用する。
適否は,9.10の試験によって判定する。
9.10の試験は,製造業者の情報によって,結果が25 ℃又は40 ℃のときと比較できる場合には,製造業
85
C 8211:2020
者が指定する任意の温度で行ってもよい。いかなる場合でも,表7bの試験電流を通電したときの試験電
流の変化は,校正温度の変化1 K当たり1.2 %を超えてはならない。
遮断器の基準周囲温度が25 ℃又は40 ℃と異なる場合は,その異なる温度で試験する。
製造業者は,基準周囲温度と異なる場合に対する引外し特性の変化の情報を提供する準備をしておかな
ければならない。
表7b−時間−電流動作特性
試験 瞬時引外し
のタイプ
試験電流
初期条件
動作又は不動作時間の制限
得られる
べき結果
注記
f
J
1.0 In
コールド
状態a)
温度上昇が一定となるまでの
時間
不動作
−
g
J
1.25 In
コールド
状態a)
t≦1 h(In≦50 A)
t≦2 h(In>50 A)
動作
−
h
J
2.0 In
コールド
状態a)
1 s≦t≦2 min(In≦30 A)
1 s≦t≦4 min(30<In≦50 A)
1 s≦t≦6 min(50<In≦100 A)
1 s≦t≦8 min(100<In≦150 A)
動作
−
i
J
製造業者が
指定する場
合は下限値
コールド
状態a)
t≦0.1 s
不動作
−
j
J
製造業者が
指定する場
合は上限値
コールド
状態a)
t<0.1 s
動作
−
k
J
9.10.3Aの試験条件による。
不動作及び
接点の溶着
がない。
定格電圧100 V又は
100/200 V,かつ,定
格電流50 A以下の
遮断器に適用する。
注記 試験kは,越流試験である。3.2.2Aに“越流”の定義をしている。
注a) “コールド状態”とは,事前に負荷をかけていないことを意味する。
8.6.2
規定値
8.6.2.1
規約時間
規約時間は,定格電流50 A以下の遮断器では1時間,定格電流50 Aを超える遮断器では2時間とする。
8.6.2.2
不動作電流(Int)
遮断器の不動作電流は,定格電流の1.0倍とする。
8.6.2.3
動作電流(It)
遮断器の動作電流は,定格電流の1.25倍とする。
8.6.3
引外し特性
8.6.3.1
一般事項
遮断器の引外し特性は,8.6.1に規定する範囲内になければならない。
注記 9.2の規定する試験条件と異なる温度及び取付条件は,遮断器の引外し特性に影響を与える(例
えば,特殊なエンクロージャ内に取り付けたり,数台の遮断器を一つのエンクロージャ内に取
り付ける場合など。)。
製造業者は,7.2の限度内で基準温度と異なる周囲温度に対する,引外し特性の変化の情報を準備しなけ
ればならない。
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8.6.3.2
多極遮断器の1極に負荷をかけたときの引外し特性への影響
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
8.6.3.3
周囲温度の引外し特性への影響
基準温度以外の−5 ℃〜40 ℃の範囲内の周囲温度で,遮断器の引外し特性を満足できないような影響が
あってはならない。
適否は,9.10.5の試験によって判定する。
8.6.3A
越流性能
定格電圧が100 V又は100/200 Vで,定格電流が50 A以下のタイプJの遮断器の場合,越流を自動的に
開路することなく,かつ,接点の溶着があってはならない。
適否は,9.10.3Aの試験によって判定する。
8.7
機械的及び電気的耐久性能並びに過負荷開閉性能
遮断器は,定格電流及び過負荷電流で機械的及び電気的に十分な操作回数を遂行できなければならない。
適否は,9.11の試験によって判定する。
8.8
短絡電流における性能
遮断器は,短絡動作の間に操作者を危険にさらしてはならない。また,充電された導電部間又は充電さ
れた導電部と大地との間でフラッシオーバを生じることなく,規定回数の短絡電流遮断を行えなければな
らない。
適否は,9.12の試験によって判定する。
遮断器は,定格周波数の下で,定格電圧の110 %に等しい主回路の回復電圧及び9.12.5に規定する範囲
内の適切な力率で,定格短絡電流に相当する電流値を投入及び遮断できなければならない。また,対応す
るジュール積分(I2t)の値は,ジュール積分(I2t)特性(3.5.13参照)よりも小さいことが必要である。
8.9
機械的衝撃に対する耐性
遮断器は,取付時及び使用中に受けるストレスに対して十分に耐えるだけの機械的性能をもたなければ
ならない。
適否は,9.13の試験によって判定する。
8.10 耐熱性
遮断器は,熱に対して十分に耐えなければならない。
適否は,9.14の試験によって判定する。
8.11 異常過熱及び火災に対する耐性
本体に栓刃をもち電源に直接接続するものは,その近傍の通電部分が故障又は過負荷状態によって高温
になった場合,発火したり,火が広がったりしてはならない。
適否は,9.15の試験によって判定する。
8.12 耐食性
遮断器は,鋼鉄の部分はさびに対して適切な保護をしなければならない。
適否は,9.16の試験によって判定する。
8.13 電力損失
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
87
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9
試験
9.1
形式試験及び試験シーケンス
遮断器の特性は,形式試験で検証する。この規格で要求する形式試験は,表9bによる。
表9b−形式試験のリスト
試験
箇条番号
表示の不滅性
9.3
ねじ,通電部及び接続部の信頼性
9.4
外部銅導体用ねじ式端子の信頼性
9.5
感電保護
9.6
絶縁性能及び宣言する遮断器の断路能力
9.7
温度上昇
9.8
28日試験a)
9.9
引外し特性(越流特性を含む)
9.10
機械的・電気的耐久性
9.11
短絡
9.12
機械的衝撃
9.13
耐熱性
9.14
異常過熱及び火災に対する耐性
9.15
耐食性
9.16
注a) 接点が自力接触のもの,銀及び銀合金以外の他力接
触のものに適用する。
適否は,試験シーケンスを用いて形式試験によって判定する。
供試品の数及び試験シーケンスは,附属書Cによる。
特に規定がない限り,各形式試験(又は形式試験シーケンス)は,新しい遮断器で行う。
9.2
試験条件
特に規定がない限り,遮断器は,20 ℃〜25 ℃の開放した大気中に個別に,かつ,垂直に取り付け,外
部からの不適切な加熱及び冷却から保護する。
個別のエンクロージャ内に設置するように設計した遮断器は,製造業者が指定する最も小さいエンクロ
ージャに入れて試験する。
特に規定がない限り,遮断器は,JIS C 3307に適合したPVC60 ℃電線を用いて表10bに規定する断面
積Sの適切な電線で配線し,厚さが約20 mmの黒く塗装した合板上に,製造業者が指定する方法で固定す
る。
許容範囲の規定がない場合,形式試験は,規格の規定値より極端に厳しくならないような値で行う。
特に規定がない限り,試験は,定格周波数の±5 Hzで,任意の電圧で行う。
試験中に供試品の補修又は分解をしてはならない。
9.8〜9.11の試験で,遮断器は,次のように接続する。
a) 接続電線は,JIS C 3307に適合したPVC60 ℃電線とする。
b) 規定がない場合,試験は,単相電流で行う。
c) 接続部は,大気中で,その空間距離は端子間の距離を超えるものとする。
d) 試験時の配線の供試品の端子から他の端子までの電線の長さは,1.5 m以上とする。
端子ねじに加える締付トルクは,表11の規定する2/3とする。
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表10b−定格電流に対応する試験用電線
直径又は断面積
遮断器の定格電流 In
A
φ1.6 mm
15以下
φ2 mm
15を超え
20以下
5.5 mm2
20を超え
30以下
8 mm2
30を超え
40以下
14 mm2
40を超え
60以下
22 mm2
60を超え
75以下
38 mm2
75を超え 100以下
60 mm2
100を超え 150以下
注記 電線は,JIS C 3307によるPVC60 ℃ケーブル。
9.3
表示の不滅性試験
試験は,水に浸した綿布を手で持ち表示部分を15秒間こすり,更にヘキサンを浸した綿布で15秒間こ
する。ヘキサンには,芳香族成分が最大0.1体積比,カウリブタノール値が29,初期沸騰点が約65 ℃,
乾燥点が約69 ℃及び密度が約0.68 g/cm3を用いるのが望ましい。
刻印,成形又は彫刻による表示は,この試験を適用しない。
試験後,表示は容易に判読できなければならない。
また,表示は,この規格で規定する全ての試験後も,容易に判読できなければならない。
ラベルは,簡単に剝がれてはならず,また,ラベルはめくれてはならない。
9.4
ねじ,通電部及び接続部の信頼性試験
8.1.4の要求事項に関する適否は,目視検査によって判定し,遮断器の取付け及び接続に用いるねじ及び
ナットの締付け及び緩めに関する適否は,次の試験によって判定する。
ねじ又はナットは,締め付ける動作及び緩める動作を次の回数行う。
− 絶縁材料のねじ山とかみ合うねじに対しては,10回
− その他の場合は,5回
絶縁材料のねじ山とかみ合うねじ又はナットは,その都度確実に抜き取り,かつ,差し込まなければな
らない。
試験は,表11に規定するトルクで,適切な試験用ねじ回し又はスパナを用いて行う。
ねじ及びナットは,急激に締め付けてはならない。
導体は,ねじ及びナットを緩める度に動かす。
試験中,ねじ接続部は,ねじ締めの緩みがなく,ねじの破損,又はねじ頭部の溝,ねじ山,座金若しく
は当て金に,遮断器の継続使用を損なうような損傷があってはならない。
さらに,エンクロージャ及びカバーに損傷があってはならない。
差込形接続は,遮断器を5回着脱する試験を行う。
試験後,接続が緩んではならない。また,電気的機能に支障があってはならない。
9.5
外部銅導体用ねじ式端子の信頼性試験
9.5.1
8.1.5の要求事項に関する適否は,表5bに規定する最大断面積をもつ銅導体を端子に接続し,9.4
の試験及び目視検査によって判定する(6 mm2を超える公称断面積に対しては,硬導体の銅より線を使用
し,6 mm2以下の公称断面積の導体は,単線を使用する。)。また,9.5.2〜9.5.4の試験によって判定する。
試験の最後の回には,適切なねじ回し又はスパナを使用する。
89
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9.5.2
端子には,表5bに規定する最小及び最大断面積の同じ線種(単線,より線又は可とう線)の銅導
体を接続する。
端子には,製造業者によって指定がない場合,硬導体(単線又はより線)及び可とう線の全ての種類の
導体が接続できなければならない。
端子は,各線種の最小及び最大断面積の導体並びに新しい端子で,次に示す試験を行う。
− 単線の場合は,1〜6 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。
− より線の場合は,1.5〜60 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。
− 可とう線の場合は,1〜35 mm2の適用可能な断面積の導体を用いる。
導体は,規定された最小の長さだけを端子に挿入する。長さの規定がない場合は,端がちょうど端子の
奥側に突き出るまでの電線が抜けそうな位置に挿入する。
次に,端子ねじを,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。
次に,各導体に,表12bに規定する値の引張力を加える。引張力は急に加えず,導体の軸方向に1分間
加える。
必要な場合,表12b以外の引張力と断面積との組合せのときの試験値を試験成績書に記録する。
表12b−引張力
端子に入れる導体断面積
mm2
1以上
4以下
4を超え
6以下
6を超え
10以下
10を超え
16以下
16を超え
50以下
50を超え
60以下
引張力 N
50
60
80
90
100
120
試験中,導体は,端子内で著しく移動してはならない。
9.5.3
端子には,表5bに規定する最小及び最大断面積の銅導体で,単線又はより線のうちいずれか最も
不利な方を接続する。また,表11に規定するトルクの2/3で締め付ける。
次に,端子ねじを緩めてから,端子による導体部分への影響について目視検査を行う。
導体には,不適切な損傷及び断線があってはならない。
注記 導体に深い又は鋭い刻み目があった場合,不適切な損傷とみなす。
試験中,端子には緩みがなく,ねじの破損,又はねじ頭部の溝,ねじ山,座金若しくは当て金に,遮断
器の継続使用を損なうような損傷があってはならない。
9.5.4
端子には,表5bに規定する最大断面積の銅のより線を接続する。
端子に挿入する前に,導体の素線を適切に整える。
導体が端子の奥の面に達するか,又は端子の向こう側に少しのぞくまで差し込み,より線が最も抜けそ
うな位置に差し込む。締付けねじ及びナットは,表11の該当する欄に規定する値の2/3のトルクで締め付
ける。
試験後,保持している装置から導体のより線が外れてはならない。
9.6
感電保護の試験
この試験は,通常の使用状態で取り付けたとき,操作者にさらされている遮断器の部分に適用する。
試験は,図8に示す標準試験指によって,供試品を製造業者が意図する通常の使用状態で,製造業者の
指示に従って取り付け,表5bに規定する最小及び最大断面積の導体を接続して行う。
試験には,連結部分の各々が,指の軸に関して同一方向に90°の角度まで回転できるような標準試験指
を用いる。
標準試験指は,実際の指の曲げることができる各々の位置に適用する。標準試験指が充電部への接触を
90
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示すかどうかは,電気的な接触の表示を用いて確認する。
接触の表示のためにランプを推奨する。その電圧は40 V以上とする。
熱可塑材料のエンクロージャ又はカバーをもつ遮断器は,周囲温度が35 ℃±2 ℃において,次の追加
試験を行う。
遮断器には,標準試験指と同じ寸法で真っすぐの連結部がない試験指を用いて,75 Nの力を1分間加え
る。標準試験指は,絶縁物の変形によって遮断器の安全を損なう可能性のある箇所の全ての部分に適用す
る。ただし,ノックアウト孔,接続導体及び取付面には適用しない。
この試験中,エンクロージャ又はカバーは,標準試験指が充電部に接触するほどの変形があってはなら
ない。
エンクロージャで覆うことを意図しない部品をもつ開放形遮断器は,金属製の表板を付け,製造業者が
意図する通常の使用状態で試験を行う。
9.7
絶縁性能の試験
9.7.1
湿度に対する耐性
9.7.1.1
試験前の遮断器の準備
遮断器は,工具を用いないで外すことが可能な部品は取り外し,蓋は開放した状態で,主部品とともに
湿度処理を行う。
開口部をもつ遮断器の場合は,開口部を開けておき,ノックアウト孔をもつ場合は,その中の一つを開
けておく。
9.7.1.2
試験条件
湿度の処理は,相対湿度が91 %〜95 %に維持した恒湿槽内で行う。
供試品の周囲温度は,20 ℃〜30 ℃の任意の温度T ℃の±1 ℃に維持しておく。
恒湿槽に入れる前に,供試品は,T ℃〜T+4 ℃の温度に置く。
9.7.1.3
試験手順
供試品を,恒湿槽内に48時間置く。
注記 相対湿度の91 %〜95 %は,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和溶液
面が空気と十分に広い面積で接するように,恒湿槽内に置くことで得られる。
恒湿槽内の規定条件を達成するために,内部空気の均一なかくはん及び熱遮蔽した恒湿槽の使用を必要
とする。
9.7.1.4
試験後の遮断器の状態
9.7.1.3の後,供試品は,損傷があってはならない。また,9.7.2〜9.7.4及び9.7.5.2の試験に耐えなければ
ならない。
9.7.2
主回路の絶縁抵抗
9.7.1に規定する処理をした遮断器を恒湿槽から取り出す。
引き続き,30〜60分後,約500 Vの直流電圧を5秒間印加し,次の箇所の絶縁抵抗を測定する。
a) 開路位置で,各極順番に電源側と負荷側との端子間
b) 閉路位置で,各極と一括接続したその他の極との間
c) 閉路位置で,一括接続した全ての極とフレームとの間,絶縁材料製のハウジングの外面に接する部分
又は金属はく(箔)を含む。ただし,端子部付近には,端子と金属はく(箔)との間のフラッシオー
バを避けるため,金属はく(箔)を用いない。
d) 機構の充電金属部分とフレームとの間。機構の充電金属部への近接は,この試験のために特別な準備
91
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をしてもよい。
注記 (対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。)
e) 内側に絶縁材料の裏打ち(ライニング)を施した金属エンクロージャをもつ遮断器に対しては,ブッ
シング又は同様の装置を含む絶縁材料の裏打ちの内側面に接して貼り付けた金属はく(箔)とフレー
ムとの間
a)〜c)の測定は,全ての補助回路をフレームに接続して行う。
フレームには,次のものを含む。
− 全ての近接する金属部及び通常の使用状態に取り付けた後に近接する絶縁物の表面に接して貼り付け
た金属はく(箔)
− 遮断器の基台の取付面。必要な場合は,金属はく(箔)で覆う。
− 基台を保持するための取付ねじ及びその他の取付装置
− 8.2に規定する操作装置の金属部分及び遮断器を取り付けるときに動かす可能性があるカバーの取付
ねじ
保護導体を接続することを意図した端子をもつ遮断器は,その端子をフレームと接続する。
b)〜e) に従って測定する場合,金属はく(箔)は,シーリングコンパウンドを使用するなどして,効果
的に試験を行う。
絶縁抵抗は,次の値以上でなければならない。
− a)及びb)の測定は,2 MΩ
− その他の測定は,5 MΩ
9.7.3
主回路の耐電圧性能
9.7.2による絶縁抵抗試験の実施後,9.7.2の試験を実施した各箇所に,次の条件で1分間印加する。
a) 試験電圧は,ほぼ正弦波で,周波数は45〜65 Hzとする。
b) 試験電圧の電源は,短絡電流が0.2 A以上を供給することができなければならない。
c) 出力回路内の電流が100 mAより小さい場合は,変圧器の過電流保護装置は動作してはならない。
d) 試験電圧の値は,次による。
− 9.7.2のa)〜d)の箇所の場合,2 000 V
− 9.7.2のe)の箇所の場合,2 500 V
e) 試験は,最初に,規定電圧の1/2以下の電圧を印加し,5秒以内でd)の規定電圧まで上昇させる。
試験中に,フラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。
電圧降下を伴わないグロー放電は,無視する。
9.7.4
補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,a)〜c)に示す。
a) 補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧性能は,主回路の絶縁抵抗及び耐電圧試験の直後に,次のb)及びc)に
示す条件で行う。
b) 絶縁抵抗の測定箇所は,次による。それぞれの箇所に約500 Vの直流電圧を印加する。
− 補助回路一括とフレームとの間
− 通常の使用状態で他の部分から絶縁された補助回路の各部分と,一括接続したほかの全ての部分と
の間。
絶縁抵抗は,2 MΩ以上でなければならない。
c) 定格周波数のほぼ正弦波電圧を,b)に規定する部分に1分間印加する。
92
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印加電圧は,表13による。
試験電圧の初期値は,規定電圧の1/2以下とする。次に,5〜20秒で規定電圧まで,連続的に上昇させ
る。
試験中,フラッシオーバ又は絶縁破壊があってはならない。
電圧降下を伴わない放電は,無視する。
b)に示す要求事項に関して,補助回路に近接できない遮断器の場合,試験は,製造業者によるか,又は
製造業者の指定に従って準備する特別な供試品で行う。
補助回路には,電源電圧に依存する遮断器の制御回路は含まない。
検出用変圧器及び/又は検出用変流器の二次回路,並びに主回路に接続された制御回路以外の制御回路
は,補助回路と同様に試験を行う。
注記 (対応国際規格の注記1〜注記4は,規定事項であるため,本文に移した。)
9.7.5
インパルス耐電圧(空間及び固体絶縁間)及び開路した接点間の漏れ電流
9.7.5.1
インパルス耐電圧試験の一般試験手順
定格インパルス耐電圧を宣言する場合又は断路機能を表示する場合は,次を適用する。
次の許容範囲の1.2/50 μsの正及び負のインパルス発生器によってインパルス電圧を与える。
− 波高値
±5 %
− 波頭長
±30 %
− 波尾長
±20 %
各試験では,5回の正インパルス及び5回の負インパルスを印加する。連続するインパルスの印加は,
同極性間では1秒以上の間隔をあけ,逆極性間では,10秒以上の間隔をあける。
遮断器のインパルス耐電圧試験を行う場合,試験電圧の減衰又は増加を考慮する。試験中に要求された
試験電圧が供試品の端子間に印加されることを確実にする必要がある。
試験装置のサージインピーダンスは,公称値500 Ωとする。
9.7.5.2において,遮断器の基礎絶縁の空間距離では,非常に低いインピーダンスのインパルス発生器が
試験のために必要である。試験前に内部構成要素を切り離さない場合,2 Ωの低インピーダンスをもつハ
イブリッドインパルス発生器が望ましい。したがって,空間距離に関して適切な試験電圧を直接測定する
必要がある。
インパルス波形は,インパルス発生器に供試用の遮断器を接続した状態で調整する。したがって,適切
な分圧器及び電圧検出器を使用する必要がある。
インパルスの小さな振動は,インパルスのピーク近傍の振動の大きさが波高値の5 %未満の場合は許容
できる。
立上がり時間の最初の1/2までの振動は,波高値の10 %以下の場合は許容できる。
試験中に破壊放電(火花放電,フラッシオーバ又は破壊)が発生してはならない。
故障を生じない空間距離での部分放電は,無視する。
注記 破壊放電を見つけるために,インパルス電圧を観測するためのオシロスコープを使用すること
を推奨する。
9.7.5.2
インパルス耐電圧による空間距離
定格インパルス耐電圧を宣言する場合は,次を適用する。
9.7.2のb)〜e)に示した試験箇所で,表4の2項及び4項の空間距離の測定において要求する長さを低減
する場合,この試験を適用する。この試験は,9.7.4の絶縁抵抗測定の直後に行う。
93
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注記1 空間距離の測定は,この試験に置き換えることができる。
この試験は,遮断器を金属支持物に固定し,投入状態の遮断器で行う。
インパルス電圧の試験値は,表3の遮断器の定格インパルス耐電圧に対して,表14から選定する。試験
値は,試験が行う場所の標高に対して,表14によって補正する。
1番目の試験は,次の部分間にインパルス電圧を加える。
− 電圧極と中性極(又は中性電路)とを一括接続した部分
− 金属製支持台(保護導体をもつ場合は,端子を金属製支持台に接続する。)
2番目の試験は,次の部分間にインパルス電圧を加える。
− 電圧極を一括した部分
− 遮断器の中性極(又は中性電路)
3番目の試験は,9.7.2のb)〜e)の試験箇所に示した部分と,1番目及び2番目で試験しない部分との間
にインパルス電圧を加える。
試験中に意図しない破壊放電が発生してはならない。ただし,破壊放電の発生が1回だけの場合は,破
壊放電が発生したと同じように接続して,同じ極性で10回の追加試験を行う。追加の試験中に1回でも破
壊放電が発生してはならない。
注記2 “意図しない破壊放電”とは,電圧の低下及び電流の通電を含めて,電気的応力に起因する
絶縁の劣化に付随する現象を包含して用いている。
9.7.5.3
開路した接点間での漏れ電流(断路に関する適否)
断路機能を表示する場合は,次を適用する。
9.12.11.2又は9.12.11.4.3の試験を行った遮断器の各極に,開路状態で定格電圧の1.1倍の電圧を印加す
る。
開接点間に流れる漏れ電流を測定し,2 mAを超えてはならない。
9.7.5.4
開路した接点間の絶縁抵抗及び通常の使用状態でのインパルス電圧に対する基礎絶縁
断路機能を表示する場合は,9.7.5.4.1〜9.7.5.4.3を適用する。
9.7.5.4.1
一般事項
この試験では,事前に9.7.1に規定する湿度処理は行わない。
注記 9.7.5.4の試験は,試験シーケンスBの3台の供試品で,8.1.3に規定するように9.7.1の前に行
う。
インパルス電圧試験の電圧値は,表3に規定するような遮断器の使用を意図した設備の定格電圧に従っ
て,表15から選択する。この試験値は,試験を行う場所の気圧及び/又は標高に対して,表15に従って
補正する。
9.7.5.4.2
開路状態の遮断器
この一連の試験は,通常の使用状態で,金属支持台に取り付けた遮断器で行う。インパルスは,次の間
に印加する。
− 一括接続した電源端子
− 接点を開放して,互いに接続した負荷端子
試験中に,破壊放電が発生してはならない。
9.7.5.4.3
閉路状態の遮断器
この一連の試験は,通常の使用状態に配線し,投入して金属支持台に取り付けた遮断器で行う。
1番目の試験は,次の間にインパルスを印加して行う。
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− 全て電圧極と中性極(又は中性線)とを一括接続した部分
− 金属支持物(ただし,保護導体の接続を意図した端子をもつ場合,金属支持物を端子に接続する。)
2番目の試験は,次の間にインパルスを印加して行う。
− 電圧極を一括接続した部分
− 遮断器の中性極(又は中性線)
試験中に意図しない破壊放電が発生してはならない。ただし,破壊放電が1回だけの場合は,破壊放電
が発生したのと同じように接続して,同じ極性で10回の追加試験を行う。追加の試験中に1回でも放電破
壊が発生してはならない。
9.7.5A 定格インパルス耐電圧(Uimp)を宣言しない遮断器の雷インパルス耐電圧
試験は,遮断器を金属製支持台に固定して,標準使用のように配線し,遮断器を閉路状態にして行う。
インパルス発生器で加える正及び負のインパルスは,波頭長1.2 µs,波尾長50 µsとし,許容範囲は次に
よる。
− 波高値
±5 %
− 波頭長 ±30 %
− 波尾長 ±20 %
インパルス電圧が5 kVの波高値で,インパルス電圧を一括接続した回路の充電部と非充電部露出金属と
の間に印加する。
正及び負それぞれ3回印加する。両方の試験の場合,連続するインパルスの間隔は,1分以上あける。
意図しない破壊放電が発生してはならない。
1回だけの破壊放電が生じた場合には,破壊放電が起きたのと同じ極性及び同じ接続で10回の追加イン
パルス電圧を印加する。追加で印加した結果,1回でも破壊放電が発生してはならない。
注記1 “意図しない破壊放電”とは,電圧の低下及び電流の通電を含めて,電気的応力に起因する
絶縁の劣化に付随する現象を包含して用いている。
注記2 “意図しない破壊放電”には,組み込まれたサージアレスタの放電は含まれない。
インパルスの波形は,供試遮断器をインパルス発生器に接続して調整する。この目的のために適切な分
圧器及び電圧計測器を使用しなければならない。
インパルスの小さい振動は,その振幅がインパルスのピーク近くで波高値の5 %未満である場合は,許
容する。
波頭部の前半分での振動は,波高値の10 %以下である場合は許容する。
9.8
温度上昇試験
9.8.1
周囲温度
周囲温度は,遮断器の高さの中心(約1/2)の位置で,約1 m離れた場所で,遮断器の周囲で対称的な
位置に複数の温度計又は熱電対を置いて,試験期間の最後の1/4の間で測定する。
温度計又は熱電対は,空気の流れ及び放射熱から保護する。
9.8.2
試験手順
定格電流に等しい電流を任意の電圧で遮断器の全ての極に同時に,温度上昇が安定温度に達するまでの
十分な時間又は規約時間のいずれか長い時間通電する。実施するに当たって,この状態は,温度上昇の変
化が1時間当たり1 K以下になったとき安定したものとみなす。
4極3素子の遮断器の試験は,最初に,引外し素子をもつ極だけに規定の電流を通電して行う。
95
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その後,中性極及び中性極に隣接する極に同じ電流を通電し,試験を繰り返す。
製造業者の合意がある場合,4極3素子の遮断器の試験は,中性極を含む全ての極を直列に接続した1
回の試験に置き換えることができる。
試験中の温度上昇は,表6bに規定する値を超えてはならない。
9.8.3
各部の温度測定
表6bに規定する各部の温度は,接触可能な最も高温部分に近い位置を,細線の熱電対又は同等の方法
で測定する。
試験中,熱電対と測定箇所の表面との間の良好な熱伝導を確保しなければならない。
9.8.4
各部の温度上昇
各部の温度上昇は,9.8.3によって測定した各部の温度と,9.8.1によって測定した周囲温度との差とする。
9.8.5
電力損失の測定
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.9
28日試験
遮断器は,9.2の試験条件で少なくとも30 Vの回路電圧で,定格電流の0.87倍に等しい電流を21時間
通電し,かつ,3時間無通電を1サイクルとし,28サイクル行う。ただし,銀及び銀合金の他力接触接点
(表6b参照)をもつ遮断器は,この試験を行わなくてもよい。
遮断器は閉路状態とし,補助の開閉器で電流を通電し遮断する。この試験中,遮断器は動作してはなら
ない。
電流通電の最後の区間で,端子の温度上昇を測定する。温度上昇は,温度上昇試験(9.8参照)で測定し
た値より15 K以上高くなってはならない。
この温度上昇の測定後,直ちに通電電流を5秒以内に規定動作電流まで一様に上昇させる。
遮断器は,規定する動作時間内に動作しなければならない。
9.10 引外し特性試験
9.10.1 一般事項
この試験は,遮断器が8.6.1の要求事項を満足していることを確認するために行う。
9.10.2 電流−時間特性の試験
9.10.2.1 遮断器は,定格電流(不動作電流)に等しい電流をコールド状態から(表7参照)規定する動作
時間(8.6.1及び8.6.2.1参照)の間,全極に通電する。
試験中,遮断器は動作してはならない。
試験後,遮断器は,コールド状態から電流を5秒以内に定格電流の1.25倍(動作電流)まで一様に増加
させる。
遮断器は,規約時間内に動作しなければならない。
9.10.2.2 遮断器は,定格電流の2.0倍に等しい電流をコールド状態から各極に通電する。
動作時間は1秒以上であって,かつ,次の値を超えてはならない。
− 定格電流が30 A以下の場合,2分
− 定格電流が30 Aを超え,50 A以下の場合,4分
− 定格電流が50 Aを超え,100 A以下の場合,6分
− 定格電流が100 Aを超え,150 A以下の定格電流の場合,8分
9.10.3 瞬時引外し
9.10.3.1 一般試験条件
96
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9.10.3.1Aの試験電流の下限値に対して,全ての極を直列に接続する。試験電圧は任意の値で行う。
試験電流の上限値に対しては,引外し素子をもつ極に対して,試験は,力率0.9〜1の間の中性線又は接
地中間線に対する定格電圧で行う。
動作の順序は,“O−t−CO−t−CO−t−CO”である。インターバルtは,9.12.11.1による。
“O”動作中,操作装置は,閉路位置に保持する。引外し自由機構は,正常に動作し,“O”動作の引外
し時間を測定する。引外し後に閉路位置の保持を解く。
手動操作に依存する遮断器の場合,可動操作部の速度を0.1 m/s±25 %又は製造業者が指定する速度で操
作する。操作速度は,遮断器の可動操作部が試験用操作装置に接したとき,接触部で測定する。回転ハン
ドルの場合の角速度は,遮断器の可動操作部(その先端)の速度について,上記の条件にほぼ一致しなけ
ればならない。
各回の動作後,全ての表示装置は,接点の開路位置を示さなければならない。
9.10.3.1A タイプJの遮断器
製造業者が指定する瞬時引外し電流の下限値に等しい電流を,コールド状態から全極に通電する。
動作時間は,0.1秒以上とする。
次に,製造業者が指定する瞬時引外し電流の上限値に等しい電流を,コールド状態から全極に通電する。
遮断器は,0.1秒未満に動作しなければならない。
9.10.3A 越流試験
定格電圧が100 V又は100/200 Vであって,定格電流が50 A以下の場合で,タイプJの遮断器において
越流性能を適用する場合,越流試験は,室温において,次の条件下で白熱電球を点灯して行う。
a) 白熱電球は,100 V,200 Wのものを基準とし,点灯状態で遮断器の定格電流に等しい電流を通電する
ことができる個数とする。ただし,必要な場合,1〜2個は200 Wより小さいものでもよい。
b) 試験回路の電圧は,100〜105 Vとし,その電源容量は,遮断器に白熱電球の負荷で電流を通電したと
き,遮断器の電源側端子における電圧降下が5 %以内になる大きさとする。
c) 試験は,2秒間閉路の後に開路し,次に2分間冷却する操作を連続して3回行う。
遮断器は,自動動作してはならない。また,接点の溶着があってはならない。
9.10.4 多極遮断器の単極負荷時における引外し特性への影響試験
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.10.5 周囲温度の引外し特性への影響試験
周囲温度の引外し特性への影響試験は,次による。
a) 遮断器は,基準周囲温度が40 ℃の場合,基準周囲温度より45 K±2 K,基準周囲温度が25 ℃の場合,
基準周囲温度より30 K±2 K低い周囲温度に置き,温度が安定するまで置いておく。
タイプJの遮断器は,定格電流に等しい電流(不動作電流)を規定する不動作時間(表7b参照)の
間,全極に通電し,その後,電流を5秒以内に定格電流の2.0倍まで一様に増加する。遮断器は,規
定する動作時間以内に動作しなければならない。
b) 遮断器は,基準周囲温度が40 ℃の場合は基準周囲温度,基準周囲温度が25 ℃の場合は15 K±2 K高
い周囲温度に置き,温度が安定するまで置いておく。
定格電流に等しい電流を全極に通電する。遮断器は,規定する動作時間以内に動作してはならない。
9.11 機械的及び電気的耐久の検証並びに過負荷開閉性能
9.11.1 一般試験条件
遮断器が個別のエンクロージャ内に設置するような設計でない場合には,遮断器を金属支持台に取り付
97
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ける。取付けは,9.2に規定する方法で取り付ける。
試験は,定格電圧を印加し,かつ,電流を負荷端子側に直列に接続した抵抗器及びリアクトルによって
定格電流に調整した電流で行う。
空心リアクトルを使用する場合,リアクトルに流れる電流の約0.6 %を分流する抵抗器を各リアクトル
と並列に接続する。
電流は,実質的な正弦波であり,力率は,0.85〜0.9とする。
単極遮断器及び2極2素子遮断器に対して,金属製支持台を,全操作回数の最初の半分は電源の1相に
接続し,残りの半分は,電源のもう一方の相に接続する。
2極1素子遮断器に対して,金属製支持台を,電源の中性点又は接地中間線に接続する。
定格電圧が240/415 Vの単極遮断器に対して,この試験は,低い方の電圧で行う。
3極遮断器に対して,金属製支持台を,全操作回数の最初の半分は,電源の任意の相に接続し,残りの
半分は,電源の他の1相に接続する。
4極遮断器に対して,金属製支持台を,電源の中性線に接続する。
遮断器は,表10bに規定する適切なサイズの導体をもつ回路に接続する。
9.11.2 試験手順
遮断器は,閉路操作に引き続いての開路操作による操作サイクルを,定格電流で4 000回行う。
定格電流が32 A以下の遮断器に対して,開閉の割合は,1時間当たり240回とする。各操作サイクル中,
遮断器は13秒以上,開位置を保持しなければならない。
定格電流が32 Aを超える遮断器に対して,開閉の割合は,1時間当たり120回とする。各操作サイクル
中,遮断器は28秒以上,開位置を保持しなければならない。
遮断器は,製造業者が意図する通常の使用状態のとおり操作しなければならない。
その場合,次の点に注意しなければならない。
− 試験装置が試験中に遮断器に損傷を与えない。
− 試験中は,遮断器の操作部の自由動作を妨げない。
− 試験装置の操作の速度は,試験中の遮断器の操作部によって過度に影響を受けない。
操作速度は製造業者が指定する。操作速度は,試験装置の操作装置が試験中に遮断器の操作部に接触す
る箇所の先端で測定する。
回転ハンドルの場合は,遮断器の操作部(その先端で)の速度とする。
9.11.2A 過負荷開閉試験
試験は,製造業者が指定する最大定格電圧(Ue),定格電圧の1.1倍の回復電圧,及び定格電流の6倍の
電流(最小150 A)で行う。
試験回路は,表16bの定格短絡試験で示す試験回路とする。
試験回路の力率は,0.45〜0.55の間とする。
試験周波数は,45〜62 Hzとする。
可調整引外し装置をもつ遮断器の場合,この試験は,引外し装置の設定を最大にして行わなければなら
ない。
遮断器の電源端子における推定電流は,試験電流の10倍以上又は25 kAのいずれか小さい方の値以上な
ければならない。
遮断器は,手動によって9回開路し,引外し装置の動作によって自動的に3回開路する。ただし,遮断
器の瞬時引外し装置の最大値が試験電流よりも小さい場合には,12回全てを自動動作によって開路する。
98
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試験方法による自動操作中の操作エネルギーに配線用遮断器の操作部が耐えない場合,試験は製造業者の
同意の上,12回の手動操作で行ってもよい。
手動操作の各サイクルにおいて,遮断器は電流が完全に確立するに十分な時間,閉路した状態を維持し
なければならない。ただし,2秒間以下とする。
1時間当たりの動作サイクルは,120回でなければならない。遮断器が規定頻度で,リセットしない場合
には,この頻度を,遮断器を閉路させ,電流が完全に確立するのに十分な程度まで下げてもよい。
試験後,遮断器は電気的,及び機械的損傷があってはならない。
9.11.3 試験後の遮断器の状態
遮断器は,9.11.2に規定する試験後,次の状態になってはならない。
− 過度の摩耗
− 可動接点の位置と表示装置の相当する位置との間の相違
− 標準試験指(9.6参照)が充電部に接触するようなエンクロージャの損傷
− 電気的又は機械的接続の緩み
− コンパウンドのしみ出し
さらに,遮断器は,9.10.2.2に規定する試験を実施後,9.7.3に規定する耐電圧試験に耐えなければなら
ない。ただし,耐電圧試験の電圧は,9.7.3に規定する値より500 V低い電圧で行う。また,試験前の湿度
処理は行わない。
9.12 短絡試験
9.12.1 一般事項
短絡試験は,投入及び遮断動作のシーケンスからなっていて,動作の適切な検証を行う(表16b参照)。
短絡試験は,7.2に規定する範囲内で任意の温度で実施する。
コード短絡保護を表示するものに対しては,新しい供試品で追加試験を行う。
表16b−短絡試験の一覧
試験の種類
試験対象の遮断器
短絡試験後の検証項目
減少短絡試験(9.12.11.2.1)
全ての遮断器
9.12.12.1
定格短絡試験(9.12.11.4.3)
全ての遮断器
9.12.12.2
コード短絡保護試験
(9.12.12A)
コード短絡保護機能を
表示する遮断器
9.12.12A.2
9.12.2 試験値
定格短絡遮断容量の検証に関する全ての試験は,この規格の関連する表に従って,製造業者が指定する
値で行う。
印加電圧の値は,規定する商用周波回復電圧を生じるために必要な値である。
商用周波回復電圧(3.5.8.2参照)の値は,次の試験中,遮断器の定格電圧の110 %の値と等しくする。
− 二つの定格電圧値(例えば,240/415 V)をもつ単極遮断器に対する商用周波回復電圧は,9.12.11.4.3
のb)の試験では,高い方の値(例えば,415 V)の110 %とする。また,9.12のその他の試験では,低
い方の値(例えば,240 V)の110 %とする。ただし,中間線を接地した回路に使用する2極遮断器に
対しては,低い方の値の110 %とする。
− 二つの定格電圧値(例えば,100/200 V)をもつ2極及び3極遮断器に対する商用周波回復電圧は,
9.12.11.2の試験では,低い方の値(例えば,100 V)の110 %とする。また,9.12のその他の試験では,
99
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高い方の値(例えば,200 V)の110 %とする。
注記 定格電圧の110 %(±5 %)の値は,通常の使用状態のシステムの電圧変動の影響を包含して
いるとみなす。上限値は,製造業者との同意で増加できる。
9.12.3 試験値の許容差
試験成績書に記録する値が,次の規定値の範囲内にある場合,試験は適切であると判断できる。
なお,値は,実効値(r.m.s値)とする。
− 電流
50
+ %
− 電圧(回復電圧を含む。)±5 %
− 周波数
±5 %
9.12.4 短絡試験のための試験回路
図3及び図4は,関連する試験に対しての回路構成を示す。
なお,図3における遮断器の極数及び短絡性能の試験回路一覧を附属書JEに示す。
試験回路のインピーダンスZ及びインピーダンスZ1(図5参照)の抵抗並びにリアクタンスは,規定の
試験条件を満足するように調整できなければならない。リアクトルは,極力空心とする。リアクトルは,
抵抗器に直列に接続し,その値は個々のリアクトルの直列接続によって得なければならない。リアクトル
の並列接続は,そのリアクトルが事実上,同一時定数をもつときに認められる。
空心リアクトルを含む試験回路の過渡回復電圧(3.5.8.1参照)の特性は,通常の使用状態とは異なるた
め,各相の空心リアクトルには,リアクトルを流れる電流の約0.6 %を分流する抵抗器を接続する。
鉄心入りリアクトルを用いる場合,リアクトルの鉄心の電力損失は,空心リアクトルと並列に接続した
抵抗による損失を超えてはならない。
試験回路の一方又は一点だけ,直接接地しなければならない。接地は,試験回路の短絡回路結合点,電
源の中性点,又はその他の任意の点とする。接地の方法は,試験成績書に記録しなければならない。
定格短絡遮断容量を試験するための各試験回路内のインピーダンスZは,電源Sと遮断器との間に接続
する。
定格短絡遮断容量以下の電流の試験をする場合,追加するインピーダンスZ1は,遮断器の負荷側又は電
源側に挿入する。
定格短絡遮断容量の試験に対して,遮断器は,各極に1.5 mの長さ(電源,負荷の長さの和)で,表5b
によって定格電流に対する最大断面積の電線を接続する。
約0.5 Ωの抵抗R2は,次のとおりフレーム及びその先の接続Hまでつながる銅線Fと直列に接続する。
− 単極遮断器及び2極1素子遮断器は,遮断器の操作回数の約半分については,接続Hを中性線の接続
点Dに接続し,残りの操作回数については,接続Hを接続点C又は接続点Bのいずれかの対応する
相に接続する。
− 2極2素子遮断器,3極遮断器又は4極遮断器は,全ての操作において,接続Hを中性線の接続点D
に接続する。
銅線Fは,長さが50 mm以上とし,直径は,次のいずれかによる。
− 遮断器を大気中で試験するように金属製支持台に取り付けた場合,0.1 mm
− 遮断器を製造業者が指定する最も小さな独立したエンクロージャ内で試験する場合,0.3 mm
各相に10 Aの電流を流せる抵抗R1は,遮断器の電源側で,定格短絡遮断容量に対応する推定短絡電流
に調整するためのインピーダンス間に接続する。
100
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9.12.5 試験回路の力率
合理的な方法によって,試験回路の各相の力率を求め,試験成績書に記録しなければならない。
短絡力率の決定に対する二つの例を附属書Aに示す。
多相回路の力率は,各相の力率の平均値とする。
力率の範囲は,表17による。
9.12.6 ジュール積分(I2t)及び波高値(Ip)の測定及び確認
ジュール積分(I2t)及び波高値は,9.12.11.2及び9.12.11.4に規定する試験の間に測定する。
三相回路での遮断器の試験の場合,ジュール積分(I2t)の値は各極を測定する。
測定したジュール積分(I2t)の最大値は,製造業者が指定するジュール積分(I2t)特性に対応する値を
超えてはならない。また,ジュール積分(I2t)の最大値を試験成績書に記録する。
9.12.7 試験回路の校正
9.12.7.1 試験回路を校正するために,試験回路のインピーダンスに比べて無視できるインピーダンスをも
つ接続導体G1を,図3及び図4に示す位置に接続する。
9.12.7.2 表17で規定する力率で,遮断器の定格短絡遮断容量に等しい推定短絡電流を得るためのインピ
ーダンスZは,接続導体G1の電源側に挿入する。
9.12.7.3 遮断器の定格短絡遮断容量より小さい試験電流を得るために付加するインピーダンスZ1は,図3
及び図4に示すように接続導体G1の負荷側又は電源側に挿入する。
9.12.8 記録の説明
9.12.8.1 印加電圧及び商用周波回復電圧の決定
印加電圧及び商用周波回復電圧は,図6で示すように評価した記録であって,試験中に装置で投入し,
開動作“O”(9.12.11.1参照)に対応する記録で決定する。電源側の電圧は,全極のアークが消滅した後で,
高周波過渡現象が収まった後の最初の周期の間に測定する。
9.12.8.2 推定短絡電流の決定
推定短絡電流の交流成分は,校正電流(図6のA2に対応した値)の交流成分の実効値に等しいものとみ
なす。ただし,開離が半サイクル以内の場合は,半サイクルの時点での電流値で定めてもよい。
適用する場合,推定短絡電流は,全ての相の推定短絡電流の平均値とする。
9.12.9 試験用遮断器の条件
9.12.9.1 一般事項
遮断器の試験は,9.12.9.2によって大気中で行う。ただし,遮断器が,製造業者が指定するエンクロージ
ャ内だけで使用するように設計してある場合,又は個別のエンクロージャの中での使用だけを意図する場
合には,9.12.9.3による試験又は製造業者の同意の下で,9.12.9.2による試験を行う。
注記 個別のエンクロージャとは,1台の遮断器だけが入るように設計したエンクロージャをいう。
遮断器は,可能な限り通常の投入操作を模擬して,試験装置によるか,又は手動で操作しなければなら
ない。
操作は,次の点に注意しなければならない。
− 試験装置が試験中に遮断器に損傷を与えない。
− 試験中は遮断器の操作部の自由動作を妨げない。
− 試験装置の操作の速度は,試験中の遮断器の操作装置によって過度に影響を受けない。
手動操作に依存する遮断器の場合,可動操作部の速度を0.1 m/s±25 %又は製造業者が指定する速度で操
作する。操作速度は,遮断器の可動操作部が試験用操作装置に接したとき,接触部で測定する。回転ハン
101
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ドルの場合の角速度は,遮断器の可動操作部(その先端)の速度について,上記の条件にほぼ一致しなけ
ればならない。
9.12.9.2 大気中での試験
遮断器は,図H.1に示すように取り付ける。
附属書Hによるポリエチレンシート又は“さらしかなきん”,及び絶縁材料のバリアは,“O”動作のと
きだけ図H.1に示す位置に取り付ける。
附属書Hによるグリッドは,放出するイオン化ガスの大部分がグリッドを通過する位置に置く。グリッ
ドは,最も不利な位置に取り付ける。
排気口の位置が明確でない場合,又は排気口がない場合は,製造業者が適切な情報を提供することが望
ましい。
グリッド回路(図H.3参照)は,図3又は図4の試験回路に従って,B点及びC点に接続する。ただし,
定格電圧が240/415 Vの単極遮断器では,図3の試験回路のB点及びC'点に接続する。
抵抗R'は,抵抗値を1.5 Ωとする。銅線F'(図H.3参照)の長さは50 mmとし,定格電圧が200 V又は
240 Vの遮断器では,その直径を0.12 mm,定格電圧が415 V又は240/415 Vの遮断器では,その直径を0.16
mmとする。
定格電圧が100 V又は100/200 Vの遮断器に対しては,抵抗器R'の抵抗値を0.75 Ωとし,銅線の直径を
0.12 mmとする。
1 500 A以下の試験電流の場合の距離“a”は,35 mmとする。
定格短絡遮断容量までのより大きい短絡電流に対しては,距離“a”を大きくしてもよい。その場合,距
離は,40,45,50,55 mmなどから製造業者が指定する。
1 500 Aより大きい試験電流に対しては,距離“a”を短くするための各種追加バリア又は絶縁手段につ
いても製造業者が指定する。
9.12.9.3 エンクロージャ内での試験
遮断器を図H.1のグリッド及び絶縁材料のバリアは省略し設置する。試験は,形状的に最も不利なエン
クロージャの中に遮断器を設置し実施する。
なお,通常,他の遮断器(又は他の機器)がグリッドのある方向に取り付けられる場合,通常の状態に
取り付ける。遮断器(又は他の機器)は,通常の使用状態で給電するものとし,9.12.9.2で定義した銅線
F'と抵抗R'とを経由し,かつ,図3又は図4に示すように接続する。
注記 (対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。)
イオン化ガスが装置に影響を与えないようにするため,製造業者の説明書に従って,バリア,他の手段
又は適切な距離が必要になってもよい。
附属書Hによるポリエチレンシート又は“さらしかなきん”は,“O”動作の場合だけ,図H.1に示す
位置に置く。ただし,操作装置からの距離は20 mmに変更して適用する。
9.12.10
短絡試験中の遮断器の状態
9.12.11.2〜9.12.11.4の操作シーケンス中は,遮断器が操作者に危険を及ぼしてはならない。
9.12.11.1に規定する試験の取付状態から遮断器を取り外さないで,時間t後に再投入できなければなら
ない。
ポリエチレンシートは,拡大鏡なしで普通又は矯正視力によって,目に見える孔があってはならない。
また,“さらしかなきん”の場合は,着火してはならない。
さらに,アークが持続することもなく,極間又は極とフレームとの間のフラッシオーバがあってはなら
102
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ない。また,ヒューズF及び附属書Hに規定するグリッドを使用する場合,ヒューズF'の溶断があっては
ならない。
9.12.11
試験の手順
9.12.11.1
一般事項
試験手順は,一連の動作シーケンスによる。次の記号は,一連の動作シーケンスを定義するために用いる。
− O:自動開路を意味する。
− CO:閉路動作に引き続く自動開路動作を意味する。
− t:二つの連続する短絡動作の間の時間間隔を意味し,3分又は遮断器の再閉路を可能とする熱放出に
必要な3分を超える時間である。3分を超える時間は,製造業者が指定しなければならない。
tの実際の時間は,試験成績書に記録する。短絡試験後に,製造業者が指定する時間後に再投入ができ
なければならない。
アーク消滅後,回復電圧は,0.1秒以上印加し続ける。
9.12.11.2
減少短絡試験
9.12.11.2.1
全ての遮断器に対する試験
追加インピーダンスZ1(9.12.7.3参照)は,力率が0.93〜0.98で,500 A又は定格電流の10倍のいずれ
か大きい方の電流を流せるように調整する。
遮断器の引外し素子をもつ極は,図3に示す接続回路で個別に試験を行う。
遮断器は,自動的に3回開路するが,その短絡回路は,投入器Tによって2回投入し,遮断器自体によ
って1回投入する。
動作シーケンスは,次による。
O−t−O−t−CO
試験のための投入器Tは,開動作開始の投入位相を基準に30°±5°ずつ増えるように,電源波形と同
期をとる。また,単極遮断器は供試品が変わる場合でも,多極遮断器は試験する極及び供試品が変わる場
合でも,続けて30°±5°ずつ増えて行くように同期をとる。
単極遮断器は,次による。
− 1台目:O(0°)−t−O(30°)−t−CO
− 2台目:O(60°)−t−O(90°)−t−CO
− 3台目:O(120°)−t−O(150°)−t−CO
2極遮断器は,次による。
− 1台目:1極で,O(0°)−t−O(30°)−t−CO,他の極で,O(60°)−t−O(90°)−t−CO
− 2台目:1極で,O(120°)−t−O(150°)−t−CO,他の極で,O(0°)−t−O(30°)−t−CO
− 3台目:1極で,O(60°)−t−O(90°)−t−CO,他の極で,O(120°)−t−O(150°)−t−CO
3極遮断器は,次による。
− 1台目:1極で,O(0°)−t−O(30°)−t−CO,他のもう1極で,O(60°)−t−O(90°)−t
−CO,最後のもう1極で,O(120°)−t−O(150°)−t−CO
− 2台目及び3台目の遮断器は,1台目と同じシーケンスとする。
9.12.11.2.2
ITシステムでの使用に適した遮断器を確認するための短絡試験
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.12.11.3
1 500 Aの試験
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
103
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9.12.11.4
1 500 Aを超える試験
9.12.11.4.1
使用短絡遮断容量と定格短絡遮断容量との間の比率
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.12.11.4.2
使用短絡遮断容量(Ics)の試験
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.12.11.4.3
定格短絡遮断容量(Icn)の試験
定格短絡遮断容量(Icn)の試験は,次による。
a) 試験回路は,9.12.7.1及び9.12.7.2による。3台の供試品は,附属書1の9.12.11.3に規定する回路で試
験する。遮断器が電源側及び負荷側端子の表示がない場合,2台の供試品は,正接続で結線し,3台目
の供試品は逆接続に結線する。
動作シーケンスは,次による。
O−t−CO
“O”動作に対して,投入器Tは,最初の供試品の“O”動作において,位相15°で回路を閉路す
るように電圧波形に関して同期をとる。
次に,2台目の供試品の“O”動作に対しては30°移して,3台目の供試品の“O”動作に対しては
更に30°移す。同期の許容範囲は,±5°とする。
多極の遮断器に対しては,同じ極を異なる供試品に対しての同期を求めるための参考として用いる。
試験手順を,表22に示す。
単相3線式の3極遮断器に対する定格短絡遮断容量試験は,図JE.6の試験回路で,電圧極と中性極
を接続する極との間で試験した後,電圧極を直列に接続した状態で試験する。試験手順を表22に示す。
ただし,図JE.4の代わりに,図JE.2及び図JE.3の試験回路で行うことができる。電圧極間は,図JE.3
又は図JE.6の試験回路を適用し電圧極間の定格電圧(100/200 Vの場合は,200 V),及び電圧極と中
性極との間は,図JE.2又は図JE.6の試験回路を適用し,電圧極と中性極との間の定格電圧(100/200
Vの場合は,100 V)をそれぞれ印加し,各供試品について定格短絡遮断容量試験を実施する。この試
験は,電圧極の直列試験,及び電圧極と中性極との間の試験は,別の供試品で試験を実施してもよい。
なお,図JE.2〜図JE.6は,試験回路の図例であって,これらの回路図以外の活用は,受渡当事者
間の協定による。
b) 定格電圧が240/415 Vの単極遮断器の場合,4台の供試品を追加して,図3の回路でNを接続しない
状態で試験する。
3台の供試品は,試験回路の各相に取り付け,投入器Tの同期をとらない。
電源の中性点と遮断器の負荷側の共通点との間は接続しない。
試験の手順は,表23に示す。
表23の最初の供試品の2回目の“O”動作の後,最初の供試品は,4台目の供試品に置き換える。
試験の間は,ジュール積分(I2t)の測定は必要ない。
9.12.11.4.4
多極遮断器における各極の定格投入及び遮断容量(Icn1)の試験
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.12.12
短絡試験後の遮断器
9.12.12.1
減少短絡試験の後の検証
9.12.11.2の試験後,遮断器は,継続使用を損なうような損傷があってはならない。また,保守をするこ
となく,次の試験に耐えなければならない。
104
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a) 断路機能を表示する遮断器には,9.7.5.3によって開路した接点間の漏えい電流の測定
b) 9.7.3による耐電圧試験。900 Vの電圧で,短絡試験後2〜24時間の間に行う。ただし,試験前の湿度
処理はしない。
9.7.2 a) に規定する試験の後,表示装置が開路位置を示すことを確認する。9.7.2 b)に規定する試験
の間,表示装置が閉路位置を示すことを確認する。
c) (対応国際規格のこの細別は,この附属書では採用しない。)
9.12.12.2
定格短絡遮断容量での短絡試験の後の検証
9.12.11.4.3の試験後,ポリエチレンシートは,拡大鏡なしで普通又は矯正視力で,見える孔があっては
ならない。また,“さらしかなきん”に着火してはならない。遮断器は,継続使用を損なうような損傷があ
ってはならない。また,遮断器は,保守をすることなく,次の試験に耐えなければならない。
注記0A ポリエチレンシートは,目には見えるが,径が0.26 mmより小さい微小な孔は無視できる。
a) 断路機能を表示する遮断器には,9.7.5.3によって開路した接点間の漏えい電流の測定
b) 9.7.3による耐電圧試験。電圧が900 Vで短絡試験後2〜24時間の間に行う。ただし,試験前の湿度処
理はしない。
試験中,及び9.7.2 a) に規定する条件で試験した後,表示装置が開路位置を示すことを検証する。
9.7.2 b) に規定する条件で試験中,表示装置が閉路位置を示すことを確認する。
c) 遮断器は,定格電流の2.5倍の電流を全極に流したとき,表7bの試験hに対応する動作時間で引き外
さなければならない。
表23の最初の供試品は,9.12.10の要求事項を満たさなければならない。ただし,この箇条での確認は
行わない。
9.12.12A コード短絡保護機能
9.12.12A.1 コード短絡保護試験
定格電圧が100 V又は100/200 Vであって,定格電流が15 A又は20 Aの遮断器において,“コード短絡
保護用瞬時遮断機能付”の表示[箇条6 n)参照]のあるものは,次に示すコード短絡保護試験を行う。
a) コード被覆溶融保護性能試験 単極遮断器は図JE.1,2極遮断器は図JE.2又は図JE.3の試験回路に
よって,試験電流は,定格短絡遮断容量(Icn)に等しい電流で,供試品の負荷側の端子に,単極遮断
器の場合は長さ1 m,その他の遮断器の場合は長さ0.5 mであって,JIS C 3306で規定する断面積が
0.75 mm2のコードを直列に接続し,“O”動作で1回の遮断を行う。コードは,遮断器の端子から10 mm
だけ被覆を露出させておく。
b) 瞬時動作試験 遮断器に対して,正弦波の半波の電流をコールド状態から始めて,次に示す条件で全
極通電し,遮断器が動作したときの電流を測定する。
1) 通電波形 正弦波・半波
2) 投入位相 電流位相 0°
3) 遮断器の状態 それぞれの試験の前に,開動作を行った後閉路する。
4) 試験電流の印加方法 最初,小さい電流(定格電流の5倍程度)から通電し,遮断器が動作するま
で電流を増加させながら試験を繰り返す。遮断器が動作した場合は,その試験電流で引き続き試験
を行い,3回連続動作することを確認する。
5) 瞬時動作電流の決定 4)で3回連続して動作したときの電流の実効値を瞬時動作電流とする。
6) 試験電圧 試験電圧は,定格電圧とする。ただし,定格電圧より低い電圧で行った場合の結果と,
定格電圧で行った場合の結果との間に問題となるような差異がないことが確認できた場合は,低い
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電圧で行ってもよい。
9.12.12A.2 試験後の確認
a) コード被覆溶融保護試験後の確認 9.12.12A.1 a)によって試験を行った場合,コードの被覆が溶融せ
ず,かつ,コードの導体が溶断してはならない。
b) 瞬時動作性能 9.12.12A.1 b)によって試験を行った場合,瞬時動作電流は,実効値で300 A以下でな
ければならない。
9.13 機械的ストレス
9.13.1 機械的衝撃
(対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.13.2 機械的ストレスに対する耐性
9.13.2.1 (対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.13.2.2 (対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.13.2.3 (対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.13.2.4 レール取付用遮断器は,鉛直の壁にレールを強固に取り付け,製造業者が意図する通常の使用状
態に取り付ける。ただし,電線を接続せず,カバー及びカバー板を用いない。
表面取付用差込式遮断器は,配線をしない状態でカバープレートを付けずに,差込み接続用の適切な手
段を用いて完全に取り付ける。
遮断器の前面に,50 Nの下方向への力を1分間徐々に加える。次に,50 Nの上方向への力を1分間,直
ちに加える(図14参照)。
試験中,遮断器は外れてはならない。また,試験後,遮断器は,その継続使用を損なうような損傷があ
ってはならない。
9.13.2.5 固定をその接続だけに依存する差込形遮断器の場合,配線は,プラグインベースに接続せず,硬
い基台にカバープレートなしで取り付ける。
差込接続端子から同じ距離の端子間の位置に,20 Nの力を徐々に1分間加える(図16参照)。
試験中,遮断器側の部分が,端子台からゆるんだり,外れていたりしてはならない。また,基台から移
動してはならず,試験後,二つの部分は,その後の使用を損なうような損傷があってはならない。
9.13.2A 振動試験
振動試験は,遮断器を製造業者が意図する通常の使用状態(8.2参照)に取り付け,投入状態及び無通電
で,上下・左右・前後の各方向に,JIS C 60068-2-6に従って次の試験条件で行う。
− 振動数は16.7 Hz
− 振動変位加速度は19.6 m/s2
− 試験時間は0.2時間
遮断器は,開放せず,各部に異常があってはならない。次に,9.10.2.2の試験を行い,満足しなければな
らない。この場合,電子回路の制御電源を電圧線から受けるものは電圧を印加して行う。
9.13.2B 衝撃加速度試験
9.13.2B.1 衝撃加速度試験は,遮断器を製造業者が意図する通常の使用状態(8.2参照)に取り付け,遮
断器を開放状態に保ち,上下方向及び正面が上向きになる方向にそれぞれ3回ずつ,JIS C 60068-2-27に
従って,次に示す試験条件で行う。
− 定格電流が30 A以下の場合:490 m/s2
− 定格電流が30 Aを超え,150 A以下の場合:294 m/s2
106
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遮断器は,各部に異常があってはならない。次に9.10.2.2の試験を行い,満足しなければならない。
9.14 耐熱性試験
9.14.1 (対応国際規格のこの細分箇条は,この附属書では採用しない。)
9.14.2 通電部品及び保護回路部品の位置を保持する絶縁材料による遮断器の外部部品は,図15に示す装
置によってボールプレッシャ試験を行う。ただし,箱の中の保護導体用の端子の位置を保持する絶縁部品
は,9.14.3に従って試験する。
試験する部分には,水平位置で適切な面をもつ鉄の支持台の上に置き,直径が5 mmの鋼球を20 Nの力
でこの面に対して押し付ける。
試験は,温度が75 ℃±2 ℃又は9.8で試験した当該絶縁材料の温度上昇値に40 ℃±2 ℃を加えた温度
のいずれか高い方の温度の恒温槽の中に入れて行う。
1時間後,鋼球を供試品から取り除き,供試品を冷水に浸して,10秒間でほぼ室温まで冷却する。
鋼球によってできた痕跡の直径は,2 mm以下でなければならない。
9.14.3 通電部品及び保護回路部品を保持しない絶縁材料からなる遮断器の外部部品は,互いに接触してい
る場合も含めて,9.14.2に従ってボールプレッシャ試験を行う。ただし,試験は,70 ℃±2 ℃,又は40 ℃
±2 ℃に9.8の試験で関連部品が達した最高温度上昇値を加えた値のいずれか高い温度で行う。
注記1 表面形遮断器の取付面は,9.14.2及び9.14.3の試験では,外郭部品とみなす。
注記2 セラミック材及び熱硬化性材料には,9.14.2及び9.14.3の試験は適用しない。
注記3 9.14.2及び9.14.3に規定する絶縁部品の二つ又はそれ以上が同一材料でできている場合,こ
れらの部品のうち一つだけを用いて9.14.2又は9.14.3のうち該当する方に従って試験を行う。
9.15 異常過熱及び火災に対する耐性
異常過熱及び火災に対する耐性は,次による。
a) コンセントとの突合せ面に接する配線用遮断器の外面であって,その栓刃(接地極を除く。)に直接接
する絶縁材料は,JIS C 2134に規定するPTIが250以上でなければならない。
b) 栓刃間(接地極を除く。)を保持する絶縁材料は,JIS C 60695-2-11:2004又はJIS C 60695-2-12に規定
する試験を試験温度750 ℃で行った場合,これを満たさなければならない。ただし,JIS C 60695-2-13
によるグローワイヤ着火温度が775 ℃以上の材料は除く。
9.16 耐食性試験
耐食性試験は,次による。ただし,試験対象の部分は,遮断器の機構部に使用する鉄及び鋼の部品に限
定する。
有機溶剤,精製油などに10分間浸して,試験する部品から全てのグリースを取り除く。
その後,10分間,温度が20 ℃±5 ℃の塩化アンモニウムの10 %溶液に浸す。
乾かすことなく水滴を振るい落とした後,温度が20 ℃±5 ℃の湿気で飽和した空気を含む箱に10分間
置く。
それらの部品を温度が100 ℃±5 ℃の箱に10分間置き乾燥したとき,部品の表面は,さびの兆候を示
してはならない。
注記 鋭利な縁のさび跡及びこすることで取り除ける黄色がかった皮膜は無視する。
小形ばね,それに類似なもの,及び摩耗にさらされる接近できない部分については,グリース層でさび
に対して保護してもよい。このような部分は,グリース皮膜の効果に疑いがある場合だけ試験を行うが,
グリースは事前に除去しない。
107
C 8211:2020
附属書A
(参考)
短絡力率の決定
A.1 一般事項
この附属書は,短絡回路の力率の決定方法について記載するものであって,規定の一部ではない。短絡
回路の力率を適切に決定する画一的な方法はない。この附属書には,例として二つの許容し得る方法を示
す。
A.2 方法I−直流成分からの決定
位相角度φは,短絡の瞬間から接点が開離する瞬間までの間の非対称電流波形の直流成分の曲線から,
次によって決定する。
a) 直流成分を求める式は,次による。
id=Ido・e−Rt/L
ここに,
id: 時間tにおける直流成分の値
Ido: 時間の原点における直流成分の値
L/R: 回路の時定数。単位は秒
t: 時間の原点から経過した時間。単位は秒
e: 自然対数の底
時定数L/Rは,次のとおり上記の式から決定することができる。
− 短絡が発生した瞬間におけるIdoの値と,接点が開離する寸前の時間tにおけるidの値を測定する。
− idをIdoで除して,e−Rt/Lの値を決定する。
− e−xの値の表から,id/Idoに対応する−xの値を決定する。
− 値XがRt/Lを表し,それからL/Rを求める。
b) 位相角度φは,次の式で求める。
φ=arc tan ωL/R
ここに,
ω: 実際の周波数の2π倍
電流を変流器によって測定する場合は,この方法を使用しないほうがよい。
A.3 方法II−補助発電機による決定
試験用発電機として同軸で補助発電機を用いるとき,オシログラムの補助発電機の電圧は,まず,試験
用発電機の電圧と位相とを比較し,次に,試験用発電機の電流と位相とを比較する。
補助発電機の電圧と主(試験用)発電機の電圧との間の相角度の違い及び補助発電機の電圧と試験用発
電機の電流との間の相角度の違いから,試験用発電機の電圧と電流との間の位相差が得られ,それによっ
て,力率が決定できる。
108
C 8211:2020
附属書B
(規定)
沿面距離及び空間距離の決定
B.1
一般事項
沿面距離及び空間距離の決定する場合,次の事項を考慮することが望ましい。
B.2
沿面距離の配置及び場所
必要な場合,製造業者は,沿面距離が設計で意図しないじんあい(塵埃)の堆積によって,悪影響を受
けないために装置又は構成部品の配置を指定する。
B.3
複数の材料を使用する場合の沿面距離
複数の材料を使用する場合及び/又は複数の汚損度が生じる場合,全体の沿面距離を分割してもよい。
分割する場合,沿面距離のいずれか一つが材料全体に印加される電圧に耐えるか,又は合計距離は最小CTI
値に基づく。
B.4
フローティング導電部品によって分割された沿面距離
フローティング導電部品を含むか,又はフローティング導電部品で分割された各個別絶縁部分の横断距
離の和が,フローティング導電部品が存在しない場合に要求される沿面距離以上である場合,沿面距離を
同じCTI値をもつ絶縁材でできている幾つかの部分に分割してもよい。
各個別部分に対する最小沿面距離Xは,JIS C 60664-1の6.2(沿面距離及び空間距離の測定)に示す(図
B.1の例11参照)。
B.5
沿面距離及び空間距離の測定
JIS C 60664-1によって沿面距離を決定する場合,次の例に示した寸法Xは,汚損度2において最小値を
1 mmとする。
消弧装置の要求事項は,表4の注j)による。
空間距離が3 mm未満の場合,最小寸法Xを,その空間距離の1/3としてもよい。
沿面距離及び空間距離の測定方法を,図B.1に示す。これらの場合,隙間及び溝の間隔又は絶縁物の形
状による区別をしない。
次の仮定を設ける。
− くぼみに対し,長さXに等しい長さをもち,かつ,最も好ましくない位置に置かれる絶縁物によって
橋絡されると仮定する(例3参照)。
− 溝を横断する距離は,規定の値Xと同等又はそれ以上である場合,沿面距離は,溝の輪郭に沿って測
定する(例2参照)。
− 相互に異なる位置をとることができる部分間の沿面距離及び空間距離は,これらの部分が最も好まし
くない位置で測定する。
109
C 8211:2020
例1
<X mm
状態:考慮中の経路に,幅がX mm未満の溝で,任意の深さの平行側面をもつ場合。
規則:空間距離及び沿面距離は,直線距離。
例2
≧X mm
状態:考慮中の経路に,幅がX mm以上の溝で,任意の深さの平行側面をもつ場合。
規則:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離。
例3
=X mm
状態:考慮中の経路に,X mmを超える幅をもつV字形の溝をもつ場合。
規則:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿うが,底部はX mmの渡りによって溝を“橋絡”させた距
離。
例4
状態:考慮中の経路に,リブをもつ場合。
規則:空間距離は,リブの上を通る最短の真っすぐな空間経路の距離。沿面距離は,リブの輪郭に沿った距離。
空間距離
沿面距離
図B.1−沿面距離及び空間距離の測定方法の例
110
C 8211:2020
例5
<X mm
<X mm
状態:考慮中の経路の,両側にX mm未満の幅の溝をもつ接着されていない接合部をもつ場合。
規則:沿面距離及び空間距離は,図示のとおりの直線経路の距離。
例6
≧X mm
≧X mm
状態:考慮中の経路の,両側にX mm以上の幅の溝をもつ接着されていない接合部をもつ場合。
規則:空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離。
例7
≧X mm
<X mm
状態:考慮中の経路の,片側にX mm未満の幅の溝及びその反対側にX mm以上の幅の溝をもつ接着されていない接
合部をもつ場合。
規則:空間距離及び沿面距離は,図示のとおり。
空間距離
沿面距離
図B.1−沿面距離及び空間距離の測定方法の例(続き)
111
C 8211:2020
例8
状態:接着されていない接合部を通る沿面距離が,障壁を越す沿面距離より小さい場合。
規則:空間距離は,障壁の上を越える最短の真っすぐな空間経路の距離。
例9
≧X mm
≧X mm
状態:ねじの頭部と穴の壁との間隔が十分に広く,空隙を計算に入れる場合。
空間距離
沿面距離
図B.1−沿面距離及び空間距離の測定方法の例(続き)
112
C 8211:2020
例10
=X mm
=X mm
状態:ねじの頭部と穴の壁との間隔が狭いことを考慮する場合。
規則:沿面距離の測定は,ねじから壁までの距離がX mmに等しいところで測定する。
例11
d
Cʼ
≧X
D
≧X
空間距離=d+D
沿面距離=d+D
C':フローティング導電部品
空間距離
沿面距離
図B.1−沿面距離及び空間距離の測定方法の例(続き)
113
C 8211:2020
附属書C
(規定)
試験シーケンス及び供試品数
C.1 試験シーケンス
試験は,表C.1に従って行い,各シーケンスの試験は,その規定する順番で行う。
表C.1−附属書1又は附属書2に適用する試験シーケンス
試験シーケンス
箇条番号
附属書1に適用する試験(又は検査)
附属書2に適用する試験(又は検査)
A1
6
表示及び他の製品情報
同左
8.1.1
一般事項
同左
8.1.2
機構
同左
9.3
表示の不滅性
同左
8.1.3
空間距離及び沿面距離(外部部品だけ)
同左
9.4
ねじ,通電部及び接続部の信頼性
同左
9.5
外部銅導体用ねじ式端子の信頼性
同左
9.6
感電保護
同左
8.1.3
空間距離及び沿面距離(内部部品だけ)
同左
9.14
耐熱性
同左
9.16
耐食性
同左
A2
9.15
異常過熱及び火災に対する耐性
同左
B
9.7.5.4
開路した接点間の絶縁抵抗及び通常の使用
状態でのインパルス電圧に対する基礎絶縁
同左
9.7.1
湿度に対する耐性
同左
9.7.2
主回路の絶縁抵抗
同左
9.7.3
主回路の耐電圧性能
同左
9.7.4
補助回路の絶縁抵抗及び耐電圧
同左
9.7.5.2
インパルス耐電圧による空間距離
同左
9.7.5A
−
雷インパルス耐電圧
9.11.2A
−
過負荷開閉
9.8
温度上昇試験及び電力損失の測定
同左
9.9
28日試験
同左
C
C1
9.11
機械的及び電気的耐久
同左(ただし,9.11.2Aを除く)
9.12.11.2.1 減少短絡
同左
9.12.12.1
減少短絡試験,1 500 A短絡試験及び使用短
絡遮断容量試験の後の検証
同左
C2
9.12.11.2.2 ITシステムでの使用に適した遮断器を確認
するための短絡
−
9.12.12.1
減少短絡試験,1 500 A短絡試験及び使用短
絡遮断容量試験の後の検証
−
D
D0
9.10
引外し特性
同左
9.10.3A
越流(表示する場合)
越流
D1
9.13
機械的ストレス
同左
9.12.11.3
1 500 Aでの短絡
−
9.12.12.1
減少短絡試験,1 500 A短絡試験及び使用短
絡遮断容量試験の後の検証
−
114
C 8211:2020
表C.1−附属書1又は附属書2に適用する試験シーケンス(続き)
試験シーケンス
箇条番号
附属書1に適用する試験(又は検査)
附属書2に適用する試験(又は検査)
E
E1
9.12.11.4.2 使用短絡遮断容量(Ics)
−
9.12.12.1
減少短絡試験,1 500 A短絡試験及び使用短
絡遮断容量試験の後の検証
−
E2
9.12.11.4.3 定格短絡遮断容量(Icn)
同左
9.12.12.2
定格短絡遮断容量での短絡試験後の検証
同左
E3
9.12.11.4.4 多極遮断器における各極の定格投入及び遮
断容量(Icn1)
−
9.12.12.2
定格短絡遮断容量での短絡試験後の検証
−
E4
9.12.12A.1 コード短絡保護(表示する場合)
同左
9.12.12A.2 コード短絡試験後の検証
同左
製造業者が合意した場合,同一供試品は,複数の試験シーケンスに使用してもよい。
注記 (対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。)
C.2 全ての試験シーケンス用の供試品数及び合格認定基準の供試品数
遮断器の一つの形式(極数,瞬時引外し)の一定格(例えば,定格事項の1セット,5.2参照)だけの試
験を行う場合,異なる試験シーケンスにおいて試験する供試品の数は,表C.2による。
表C.2の2番目の欄で行った全ての供試品が試験に合格した場合,この規格を満足したとする。3番目
の欄に示す最小数が試験に合格した場合,4番目の欄に示した数の追加の供試品を試験して,全てが実施
した試験シーケンスに合格しなければならない。
複数の定格電流をもつ遮断器の場合,遮断器を二つのグループに分けて各試験シーケンスを行う。最大
定格電流で調整したグループ及び最小定格電流で調整したグループの二つのグループとする。加えて別の
全ての定格電流の一台の供試品で,表C.1の試験シーケンスD0を行う。
表C.2−附属書1及び附属書2に適用する全ての試験シーケンスに対する供試品数
試験シーケンス
供試品数
合格とする供試品の最小数a) b)
再試験の供試品数c)
A1
1
1
−
A2
3
2
3
B
3
2
3
C
C1
3
2 e)
3
C2 f)
3
2 e)
3
D0
3
2 e)
3
D1
3
2 e)
3
E1
3+3 d)
2+2 d) e)
3+3 d)
E2
3+4 d)
2+3 d) e)
3+4 d)
E3
3
2 e)
3
E4
3
2 d)
3
注a) 全体として,最大二つの試験シーケンスまでは繰り返してもよい。
b) 試験に合格しない供試品は,供試品が設計のとおりになっていない組立品の欠陥又は技能不良
によって要求事項を満足しないものと推定する。
c) 繰返し試験の場合,全ての試験結果を満足しなければならない。
d) 定格電圧が240/415 Vの単極遮断器の場合の追加供試品(表1参照)。
e) 全ての供試品は,対応する9.12.10,9.12.11.2,9.12.11.3(附属書1の遮断器だけ)及び9.12.11.4
の要求事項を満足しなければならない。
f) この試験シーケンスにおいては,“供試品の数”を“引外し素子をもつ極の数”に置き換える。
115
C 8211:2020
C.3 簡略化した試験手順に対する供試品数
C.3.1 この箇条は,同一基本設計の範囲内にある遮断器を同時に試験する場合に適用する。
C.3.2 同一基本設計の遮断器のシリーズに対して,試験する供試品の数は,C.3.3及びC.3.4に従って低
減してもよい。
遮断器のシリーズに対して次の追加(例えば,定格電流の更なる別の値,瞬時引外しの異なる分類,異
なる極数)は,同じ低減が適用できる。
注記 既に合格した遮断器のシリーズに関して,軽微な変更をした遮断器のシリーズが形式試験を受
ける場合,供試品及び試験の更なる低減は認めてもよい。
次の条件を満たしている場合,遮断器は同一基本設計とみなす。
− 基本的に同じ設計である。
− 極ごとに同一外形寸法
− a)に示す相違点を除き,内部通電部分の材料,仕上げ及び寸法が一致
− 端子は,類似の設計である[d)参照]。
− 接点寸法,材料,外形及び取付方法が同一
− 手動操作機構(材料及び物性)が一致
− 成形材料及び絶縁材料が一致
− 消弧装置の方式,材料,構造が一致
− b)に示す相違点を除き,過電流引外し装置の基本設計が一致
− c)に示す相違点を除き,瞬時引外し装置の基本設計が一致
− 定格電圧及び配電方式が同じ(表1参照)
− 多極遮断器は,単極遮断器を組み合わせたものか,又は極間の外壁の相違点を除き,極ごとの全般的
な寸法が同一である構成品を,単極遮断器と同様に組み立てたもの
次の相違点があってもよい。
a) 内部通電部の断面積及び長さ
b) 過電流引外し装置の寸法及び材料
c) 瞬時引外し装置の動作コイルの巻数及び断面積
d) 端子の寸法
C.3.3 4.6による瞬時引外しの分類が同一である遮断器の供試品の数は,表C.3に従って低減してもよい。
116
C 8211:2020
表C.3−附属書1又は附属書2に適用する異なる極数をもつ遮断器の
シリーズに対する供試品の低減
試験
シーケンス
極数による供試品数a)
単極b)
2極c)
3極d)
4極e)
A1
1 最大定格電流
1 最大定格電流g) i)
1 最大定格電流i)
1 最大定格電流i)
A2
3 最大定格電流
3 最大定格電流
3 最大定格電流
3 最大定格電流
B
3 最大定格電流
3 最大定格電流g)
3 最大定格電流
3 最大定格電流
C
C1
3 最大定格電流
3 最大定格電流g)
3 最大定格電流
3 最大定格電流
C2
3 最大定格電流
二つの引外し素子をも
つ極の場合は,2 最大
定格電流
1 最大定格電流
1 最大定格電流
一つの引外し素子をも
つ極の場合は,3 最大
定格電流
D0+D1
3 最大定格電流
3 最大定格電流h)
3 最大定格電流
3 最大定格電流
D0 l)
1 他の全ての定格電流 1 他の全ての定格電流 1 他の全ての定格電流 1 他の全ての定格電流
E1
3+3 f) 最大定格電流
3+3 f) 最小定格電流
3 最大定格電流
3 最小定格電流
3 最大定格電流
3 最小定格電流
3 最大定格電流
3 最小定格電流
E2
3+4 f) 最大定格電流
3+4 f) 最小定格電流
3 最大定格電流
3 最小定格電流
3 最大定格電流
3 最小定格電流
3 最大定格電流
3 最小定格電流
E3
k)
3 最大定格電流j)
3 最大定格電流j)
3 最大定格電流j)
E4
3 最大定格電流
3 最小定格電流
3 最大定格電流
3 最小定格電流
3 最大定格電流
3 最小定格電流
3 最大定格電流
3 最小定格電流
注a) C2の規定に従って再試験する場合,新しい供試品のセットを関連する試験シーケンスに使用する。再試験
において,全ての試験に適合しなければならない。
b) 多極遮断器だけの場合,(関連する欄に代わって)最小極数をもつ供試品のセットに適用する。
c) 二つの引外し極,又は一つの引外し極のいずれかの2極遮断器に適用する。
d) 4極遮断器で試験する場合は省略する。
e) 三つの引外し極及び中性極をもつ遮断器にも適用する。
f) 定格電圧が240/415 Vの単極遮断器の場合の追加供試品。
g) 3極又は4極の遮断器で試験するとき省略する。
h) 3極又は4極の遮断器で試験したとき,二つの引外し極をもつ3極遮断器に対して省略する。
i) 多極遮断器の場合,最大四つの外部導体用ねじ式接続端子を附属書1又は附属書2の9.5の試験に供する。
すなわち,二つの電源側端子及び二つの負荷側端子となる。
j) 多極遮断器のそれぞれの極がE2で試験する個々の極と一致する場合,この試験は省略する。それ以外の場
合,極数の最も多い遮断器の個々の引外し極を任意に選び試験を行う。
k) 試験シーケンスE2による。
l) 越流試験(9.10.3A)は,任意の極数の供試品だけで試験してもよい。
C.3.4 C.3.2に規定する同一基本設計をもつが,4.6の瞬時引外しの分類が異なる遮断器の追加のシリーズ
に対して適用する試験シーケンスは,表C.3に規定する供試品数で,表C.4に示す試験シーケンスまで限
定してもよい。ただし,附属書2で規定する遮断器には,この細分箇条は適用しない。
117
C 8211:2020
表C.4−異なる瞬時引外し分類をもつ遮断器のシリーズに対する試験シーケンス
最初に形式試験した
遮断器のタイプ
引き続き行う遮断器の試験シーケンス
タイプB
タイプC
タイプD
タイプB
−
(D0+D1)+E
(D0+D1)+E
タイプC
D0 a)+Ba)
−
(D0+D1)+E
タイプD
D0 a)+Ba)
D0 a)+B a) b)
−
注a) これらの試験シーケンスに対して,9.8及び9.10.3の試験を適用する。
b) 同一定格短絡遮断容量をもつタイプB〜タイプDの遮断器に対して,認証が同時
に必要なとき,タイプB及びタイプDの供試品が既に試験されていた場合,試験
シーケンスD0だけが適用となる。
118
C 8211:2020
附属書D
(参考)
配線用遮断器と同一回路内に組み合わせた
別の短絡保護装置(SCPD)との間の短絡条件下での協調
D.1 一般事項
同一回路内に接続した遮断器(C1)と他のSCPDとの間の短絡条件での保護協調を確認する場合,組み
合わせたものとしての装置の挙動と同様に,二つの装置の各々の特性についても考慮する必要がある。
注記 SCPDには,追加の保護手段,例えば,過負荷引外しを取り付けてもよい。
SCPDは,1個のヒューズ(又は複数のヒューズのセット)(図D.1参照)又はもう一つの遮断器(C2)
(図D.2及び図D.3参照)から構成してもよい。
直列に動作する二つの装置の挙動を照合する必要がある場合,二つの接続した装置の各々の動作特性の
比較では十分ではない可能性がある。それは,装置のインピーダンスが必ずしも無視できないからである。
インピーダンスを考慮することを推奨する。短絡電流に対しては,時間の代わりにジュール積分(I2t)を
照合することを推奨する。
C1は,ときどき,他のSCPDと直列に接続する。この接続は,設備に採用した配電方式から,又はC1
の短絡遮断容量だけでは,計画された用途に十分ではないからである。そのような場合には,SCPDは,
C1から離れた場所に取り付けてもよい。SCPDは,多数のC1に給電する主幹給電線を保護してもよいし,
又は単独の遮断器を保護してもよい。
適用について,使用者又は認定機関は,机上の検討に基づいて,保護協調の最適レベルが最高に達成で
きる方法を決定しなければならない。
この附属書では,決定する方法についての指針及び遮断器の製造業者が意図する使用者に対して,与え
るべき情報の種類についての指針を示す。
計画された用途に対して,試験が必要であると判断する場合,指針は試験の要求事項についても示す。
“保護協調”という用語は,バックアップ保護(3.5.14.3参照)について考慮する事項とともに選択協調
(3.5.14.2,3.5.14.4及び3.5.14.5参照)について考慮する事項を含んでいる。
選択協調について考慮する事項は,一般的に選択保護は机上の検討で決定できる(D.5参照)のに対し,
バックアップ保護の検証は,通常試験が必要である(D.6参照)。
短絡遮断容量の検討をする場合,両方の遮断器がこの規格によるものである場合,C1及びC2は,定格
短絡遮断容量(Icn)を用いる。また,C2がJIS C 8201-2-1:2011及びJIS C 8201-2-2による遮断器の場合は,
C2の定格限界短絡遮断容量(Icu)を用いる。
D.2 概要
この附属書は,同一回路中に接続した遮断器と他のSCPDとの保護協調について,バックアップ保護及
び選択協調に関する指針及び要求事項について示している。
この附属書の目的は,次による。
− SCPDとともに使用する遮断器の保護協調に対する一般的要求事項
− 保護協調の条件が適合していることを検証するための方法及び試験(必要がある場合)
119
C 8211:2020
D.3 遮断器と他のSCPDとの保護協調のための一般的要求事項
D.3.1 一般事項
保護協調は,C1だけで,定格短絡遮断容量(Icn)の限界まで,過電流の全ての値において動作すること
が望ましい。
注記 設置点の推定短絡電流値がC1の定格短絡遮断容量(Icn)より小さい場合は,SCPDは,バック
アップ保護協調以外の目的のためだけに,回路に取り付けていると考えてよい。
実際には,次による考慮が必要である。
a) 選択限界電流(Is)(3.5.14.6参照)の値が非常に小さい場合,不必要に選択協調がなくなるという危
険性を伴う。
b) 設置点の推定短絡電流がC1の定格短絡遮断容量を超える場合,SCPDは,C1の動作がD.3.3に適合す
るように選ばなければならない。さらに,テイクオーバ電流(IB)がある場合,D.3.2の要求事項に適
合しなければならない。
可能な場合,SCPDは,C1の電源側に設置しなければならない。SCPDを負荷側に設置する場合,
C1とSCPDとの間の接続は,短絡の危険性を最小にするように配置しなければならない。
D.3.2 テイクオーバ電流
バックアップ保護の目的に対して,テイクオーバ電流(IB)は,C1単独の定格短絡遮断容量を超えては
ならない[図D.3 a)参照]。
D.3.3 SCPDと組み合わせたC1の動作
組み合わせたときの短絡遮断容量までの過電流の全ての値に対して,C1及びその組合せは,附属書1又
は附属書2の8.8の要求事項に適合しなければならない。
D.4 組み合わせるSCPDの形式及び特性
要求がある場合,遮断器の製造業者は,C1とともに使用するSCPDの形式及び特性についての情報並び
に指定した使用電圧における組合せに適している最大推定短絡電流の情報について,提示しなければなら
ない。
この附属書に従って行う試験について,使用したSCPDの詳細,例えば,製造業者名,名称,定格電圧,
定格電流,定格短絡遮断容量などを試験報告書に記載しなければならない。
最大の条件付遮断容量(3.5.14.8参照)は,次の事項を超えてはならない。
− SCPDがJIS C 8201-2-1:2011による回路遮断器の場合,その定格限界短絡遮断容量
− SCPDがこの規格による遮断器の場合,その定格短絡遮断容量
− SCPDがヒューズの場合,その定格遮断容量
組み合わせたSCPDが遮断器の場合,この規格又は他の関連規格に適合しなければならない。
組み合わせたSCPDがヒューズの場合,JIS C 8269の規格群又は他の関連規格に適合しなければならな
い。
D.5 選択協調の検証
選択協調は,通常机上だけで検討する。例えば,組み合わせたSCPDが意図的な時間遅延をもつ遮断器
(C2)である場合,C1と組み合わせたSCPDの動作特性との比較によって検討する。
C1及びSCPDの両方の製造業者は,それぞれの個別の組合せに対してIsを決定できるように,関連する
動作特性に関しての十分なデータを提示しなければならない。
120
C 8211:2020
例えば,次の場合には,Isでの試験が組合せにおいて必要となる。
− C1が限流形で,C2が故意の時間遅延をもたない場合。
− SCPDの動作時間が半サイクルの時間より小さい場合。
組み合わせたSCPDが遮断器の場合,期待する選択協調を得るために,意図的な短時間遅延がC2に対し
て必要になってもよい。
選択協調は,C1の定格短絡遮断容量Icnまでの部分領域[図D.3 a)参照]又は全領域であってもよい。全
領域の選択協調に対しては,C2の不動作特性又はヒューズの溶断特性が,C1の引外し(遮断時間)特性よ
り上(長い時間)に位置していなければならない。
全領域の選択協調についての二つの説明を,図D.2に示す。
D.6 バックアップ保護の検証
D.6.1 テイクオーバ電流の決定
D.3.2の要求事項に関する適否は,C1の全ての設定に対して,C1の動作特性,及び組み合わせるSCPD
の動作特性を比較して判定する。
D.6.2 バックアップ保護の検証
D.6.2.1 試験による検証
D.3.3の要求事項に関する適否は,一般にD.6.3に従った試験によって判定する。この場合,試験の全て
の条件は,短絡試験に用いる調整用の抵抗及びリアクトルを組合せの電源側に配置し,附属書1又は附属
書2の9.12.11.4.3の規定によって行う。
注記 試験回路の例は,図3を参照。
D.6.2.2 特性の比較による検証
幾つかの実用例の場合で,SCPDが遮断器の場合(図D.3参照),C1の動作特性とSCPDの動作特性とを
比較することができる。次の点に特別な考慮をする。
− IcnでのC1のジュール積分値及び組合せの推定電流でのSCPDの推定短絡電流でのジュール積分値
− SCPDの動作電流波高値におけるC1への影響(例えば,アークエネルギー,最大電流波高値及びカッ
トオフ電流による影響)
C1の定格短絡遮断容量Icnから,組み合わせた場合の推定短絡電流までの範囲[その値は定格短絡遮断
容量におけるC1の最大通過エネルギージュール積分(I2t)を超えないか,又は製造業者が明示する別のよ
り低い限界値を超えてはならない範囲である。]にわたる,SCPDの最大通過エネルギージュール積分(I2t)
を考慮することで,組合せに関しての適否を判定してもよい。
注記 組み合わされたSCPDがヒューズの場合は,机上での検討の有効性は,C1のIcnに限定される。
D.6.3 バックアップ保護の検証のための試験
組み合わせるSCPDが可調整形過電流引外し付遮断器の場合,その動作特性は,最大の時間及び電流の
設定とする。
組み合わせるSCPDがヒューズの場合,試験は,ヒューズが前の試験で溶断しなかった場合でも,その
都度新しいものを用いる。
適用できる場合には,接続電線は,組み合わされるSCPDが遮断器(C2)の場合,この遮断器の電源側
に全長が75 cmの電線を接続する場合を除き,附属書1又は附属書2の9.12.4の規定による。
各々の試験は,Icnにおいて,附属書1又は附属書2の9.12.11.4.3による“O−t−CO”動作のシーケンス
とC1での“CO”動作とからなる。
121
C 8211:2020
試験は,要求された使用に対する最大推定電流で行う。最大推定電流は,定格条件付短絡電流を超えて
はならない(3.5.14.9参照)。
その後の試験は,新しい供試品C1を使用して,C1の定格短絡遮断容量(Icn)に等しい最大推定電流で行
う。また,組み合わせたSCPDが遮断器の場合,新しい供試品C2を使用する。
それぞれの操作中に,組み合わせたSCPDが遮断器(C2)の場合,次のいずれかとする。
− C1及びC2が両方の試験電流で動作する。以後の試験は,適用しない。
これは,バックアップ保護だけの一般的な場合である。
− C1は動作し,C2は,両方の試験電流で試験した後で,閉路状態でなければならない。以後の試験は,
適用しない。
このために,試験中にC2の接点が瞬間的に開極することを必要とする。この場合は,バックアップ
保護に加えて電源の復旧も確保される(図D.3の注記1を参照)。さらに,試験中に電源の遮断があっ
た場合,その旨を記録しなければならない。
− C1は,小さい方の試験電流で動作し,かつ,C1及びC2の両方は,大きい方の電流で動作する。
このために,C2の接点が小さい方の試験電流で瞬間的に開極することを必要とする。追加試験は,C1
及びC2の両方が動作する最小電流とみなす中間の電流で,かつ,電源の復旧が確保される電流で行う。さ
らに,試験中に電源の遮断があった場合,その旨を記録しなければならない。
組み合わせたSCPDが,製造業者が指定するヒューズ(又は複数のヒューズセット)の場合,次のいず
れかとする。
− 定格条件付短絡電流の試験では,次による。
・ 単相回路の場合,一つ以上のヒューズが動作する。
・ 多相回路の場合,複数のヒューズが動作,又は一つのヒューズ及びC1が動作する。
− 定格短絡遮断容量試験では,C1が動作し,かつ,一つ以上のヒューズが動作する。
D.6.4 得られる結果
試験に引き続き,C1は,附属書1又は附属書2の9.12.12.2に適合しなければならない。
さらに,組み合わせるSCPDが遮断器(C2)である場合,手動操作又は他の適切な手段でC2の接点が溶
着していないことを確認する。
122
C 8211:2020
記号
I
:推定短絡電流
Icn :定格短絡遮断容量(5.2.4)
Is
:選択限界電流(3.5.14.6)
IB :テイクオーバ電流(3.5.14.7)
A :ヒューズの溶断特性
B :ヒューズの動作特性
C :非限流形遮断器(N)の動作特性[遮断時間/電流及びジュール積分(I2t)/電流]
注記1 Aは,下限値。B及びCは上限値。
注記2 一点鎖線のジュール積分(I2t)は,非断熱(放熱)範囲。
注記3 JIS C 8201-2-1:2011の図A.1を参照。
図D.1−遮断器とヒューズとの過電流保護協調及びヒューズによるバックアップ保護−動作特性
Icn
t
(s)
123
C 8211:2020
a)
C1:限流形遮断器(L)
(遮断時間特性)
C2:非限流形遮断器(N)
(引外し特性)
b)
C1:非限流形遮断器(N)
(遮断時間特性)
C2:短限時形遮断器(STD)
(引外し特性)
注記 Icnの値は,記載しない。
図D.2−二つの遮断器間の全領域選択協調
試験によって
検証する部分
t
(s)
t
(s)
124
C 8211:2020
a)
C1:非限流形遮断器(N)
C2:限流形遮断器(L)
IB:テイクオーバ電流
b)
C1,C2:非限流形遮断器(N)
IB:テイクオーバ電流
注記1 適用できる場合,C2による電源の復旧を行う。
注記2 Icn(C1+C2)≦Icn(C2)
注記3 I>IBの値に対して,曲線は,データを試験によって得る必要がある(太く示した)組合せの曲線である。
図D.3−遮断器によるバックアップ保護−動作特性
N
L
N
I
I
I
I
t
(s)
t
(s)
125
C 8211:2020
附属書E
(規定)
安全特別低電圧(SELV)用の補助回路に関する個別要求事項
この附属書は,安全特別低電圧(SELV)用の補助回路に関する特別な要求事項について規定するもので
あって,次の事項を附属書1と組み合わせて適用する。
8
構造及び動作に対する要求事項
構造及び動作に対する要求事項は,附属書1の箇条8によるほか,次による。
8.1.3
空間距離及び沿面距離
追加(表4に,次を追加する。)
安全特別低電圧(SELV)に接続することを意図した補助回路の充電部は,JIS C 60364-4-41の411.3.3
の要求事項に従って,より高い電圧の回路から分離する。
注記4 (対応国際規格の注記4は,規定事項であるため,本文に移した。)
9
試験
試験は,附属書1の箇条9によるほか,次による。
9.7.4
補助回路の耐電圧性能
追加(次の注記を,追加する。)
注記 安全特別低電圧(SELV)への接続を意図した回路に対する試験は,検討中である。
126
C 8211:2020
附属書F
(参考)
端子の例
図F.1〜図F.4に幾つかのねじ式端子の構造の例を示す。導体の挿入場所は,硬導体の単線が挿入できる
直径及び硬導体のより線が挿入できる断面積をもつものである(附属書1又は附属書2の8.1.5参照)。
a) 輪状形金具付端子(箱形端子)
b) 圧力板なし端子
c) 圧力板付端子
輪状金具をもつ端子の場合には,ねじ穴を含む端子の部分と,ねじによって導体を締め付
ける端子の部分との二つの分離した部品からなる。
図F.1−ピラー端子の例
127
C 8211:2020
座金又は当て金を
必要としないねじ
座金,当て金又はばらけ
防止金具を必要とするねじ
a) ねじ端子
b) スタッド端子
記号
A:固定部品
B:座金又は当て金
C:ばらけ防止金具
D:導体空間
E:スタッド
導体の締付けに必要な力が絶縁物を介して伝達しない条件で,所定の位置に導体を保持する部品
は,絶縁物でもよい。
図F.2−ねじ端子及びスタッド端子の例
128
C 8211:2020
記号
A:サドル
B:固定部品
C:スタッド
D:導体空間
サドルの上下二つの面は,サドルを逆にすることによって,小さい断面積の導体と大きい断面積の導体とを接続で
きるように,形状が異なっていてもよい。
端子は,複数の接続ねじ又はスタッドを備えていてもよい。
図F.3−サドル端子の例
記号
A:緩み止め
B:ケーブルラグ又は導帯
E:固定部品
F:スタッド
この形の端子の場合,ばね座金,又は同様の緩み止めをもっており,かつ,締付け領域部分の表面は平滑でなけれ
ばならない。
ある種の形式の装置に対して,要求するより小さいサイズのラグ端子を用いてもよい。
図F.4−ラグ端子の例
129
C 8211:2020
附属書G
(参考)
附属書1で用いるJISで規定する銅導体とAWG銅導体との対比
この附属書は,附属書1で用いるJISで規定する銅導体とAWG銅導体との対比について記載するもの
であって,規定の一部ではない。
ISOサイズ
mm2
AWGサイズ
呼び番号
断面積 mm2
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
18
16
14
12
10
8
6
3
2
0
0.82
1.3
2.1
3.3
5.3
8.4
13.3
26.7
33.6
53.5
注記 通常は,附属書1で用いるJISで規定する電線を使用する。製造
業者の要求によって,AWGサイズの電線を使用してもよい。
130
C 8211:2020
附属書H
(規定)
短絡試験での配置
試験中の装置は,図H.1に示すように取り付ける。この装置を特殊な設計用に改作することを必要とし
てもよく,この場合は,製造業者の指示に従って取り付ける。
必要がある場合(すなわち,“O”動作試験中)は,装置前面の全ての部分から各方向において50 mm
以上の距離を保つ大きさであって,200 mm×200 mmを下回らない透明なポリエチレンシートを枠に無理
なく取り付け,次のいずれかの位置から10 mm又は20 mmの距離に置く。
− 操作装置が遮断器の表面より突き出ている場合には,操作装置の最大の突出部
− 操作装置が遮断器の表面に設けた操作装置用の枠よりへこんでいる場合には,操作装置の枠の縁
シートは,次の物理的特性をもつものである。
− 密度(23 ℃で):0.92±0.05 g/cm3
− 融点
:100 ℃〜120 ℃
なお,このポリエチレンシートは,次の“さらしかなきん”で代用してもよい。
“さらしかなきん”は,密度が25.4 mmにつき縦72本±4本,横69本±4本,30番手の縦糸及び36番
手の横糸を用いたのり付けをしない平織の綿布とする。
必要のある場合,厚さが2 mm以上の絶縁材料のバリアは,図H.1に示すように,アーク排出口から放
出する熱粒子によるシートの損傷を防ぐため,アーク排出口とポリエチレンシートとの間に置く。
必要のある場合,図H.2によるグリッド(一つ以上)は,装置の各アーク排出口から“a”mmの距離に
置く。
グリッド回路(図H.3参照)は,適用可能な場合,B点と,C点又はC'点との間(図3,図4参照)に
接続する。
グリッド回路のパラメータは,次のとおりとする。
− 抵抗R':1.5 Ω
− 銅線F':長さが50 mmで附属書1又は附属書2の9.12.9.2に規定する直径。
131
C 8211:2020
単位 mm
1
2
3
4
5
6
6
8
7
50 min.
a
50 min.
5
0
m
in
.
5
0
m
in
.
10
記号
① ヒューズFへ
② 金属板
③ 電線
④ アーク排出口
⑤ グリッド
⑥ バリア
⑦ ポリエチレンシート又は“さらしかなきん”
⑧ フレーム
図H.1−試験配置
132
C 8211:2020
単位 mm
1
1
0
10
∅2
7 ± 0,2
2
3
記号
① 絶縁材料のフレーム
② 銅線
③ 内部で導体と接続された金属
図H.2−グリッド
F′
1
F′
R′
R′
記号
① 片側をB点,もう一方をC点又はC'点へ接続
図H.3−グリッド回路
133
C 8211:2020
附属書I
(規定)
受渡試験
I.1
一般事項
この附属書で規定する試験は,材料又は製造における安全性に関係する許容できない変化を明らかにす
ることを目的としている。
一般的に,それぞれの遮断器は,製造業者の経験に従って,更に多くの試験を実施することがある。
I.2
引外し試験
引外し試験は,次のa)及びb)による。
a) 時間−電流特性 規定する動作電流と表2の瞬時引外し範囲(遮断器のタイプB〜タイプD又はタイ
プJの動作特性による。)の下限値との間の任意の電流をコールド状態から通電を開始し,それぞれの
引外し素子をもつ極に別々に通電する。
遮断器は,製造業者が選択した電流における動作時間内(動作特性の動作時間の領域内にある時間
で)で引き外さなければならない。
b) 瞬時動作 試験は,閉路状態で,操作装置を拘束しないで,任意の電圧で行う。
試験は,引外し素子のある極ごとに行ってもよい。
なお,タイプJの遮断器で瞬時引外し動作がないものは,この試験を適用しない。
I.3
開路した接点間の距離
遮断器は,閉路状態のとき電気的に接続される端子間を開路状態とし,その間に50 Hz又は60 Hzの周
波数で1 500 Vの正弦波電圧を1秒間加える。
フラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。
代わりに,簡便な開路した接点間の距離の検証方法(X線撮影など)で行ってもよい。
134
C 8211:2020
附属書J
(規定)
外部銅導体接続用ねじなし端子の配線用遮断器の個別要求事項
この附属書は,この規格内の対応する箇条を補ったり修正したりするものである。この附属書で“追加”,
“修正”,又は“置換”が記載している場合には,この規格内の要求事項,試験仕様,及び説明事項は,こ
の附属書を適応する。
J.1
適用範囲
この附属書は,前処理なし(J.3.6参照)で表J.2に規定する銅導体を接続するのに適した,主に定格電
流が30 A以下のねじなし端子をもつ遮断器について規定する。
注記 オーストリア,チェコ,デンマーク,オランダ,ノルウェイ及びスイスにおいては,ねじなし
端子の使用電流上限値は16 Aである。
この附属書では,ねじなし端子は端子と呼び,銅導体は,導体と呼ぶ。
なお,20 Aを超え30 A以下のねじなし端子に関する電線は,受渡当事者間の協議による。
J.2
引用規格
引用規格は,箇条2による。
J.3
用語及び定義
用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。
追加
J.3.1
クランピングユニット(締付具)(clamping unit)
適切な接触圧力を確実にするため必要な部品を含む,導体の電気的接続及び機械的な締付けのために必
要な端子の部品。
J.3.2
ねじなし端子(screwless-type terminal)
ばね,くさび又はこれに類するものによって,直接又は間接的に接続及び取外しができる端子。
注記 ねじなし端子の例を,図J.2に示す。
J.3.3
ユニバーサル端子(万能端子)(universal terminal)
全ての種類の導体[硬導体(単線又はより線)及び可とう導体]の接続及び取外しができる端子。
J.3.4
非ユニバーサル端子(接続電線限定端子)(non-universal terminal)
特定の種類の導体だけ[例えば,硬導体の単線又は硬導体(単線及びより線両用)]を接続及び取外しが
できる端子。
J.3.5
電線押込式端子(push-wire terminal)
135
C 8211:2020
硬導体(単線又はより線)を押し込むことによって接続ができる非ユニバーサル端子。
J.3.6
前処理なしの電線(unprepared conductor)
端子に挿入するために切断し,絶縁物を一定の長さ以上剝ぎ取った電線。
注記1 端子へ挿入する前に導体の形状を整形すること又はより線の端末を強化するためによじるこ
とは,“前処理なしの電線”とみなす。
注記2 用語“前処理なしの電線”は,電線ラグの使用,アイレット(小さい穴)の形成,導体のは
んだ付けなどの準備をしない電線をいう。可とう導体の場合,端末を堅固にするため,それ
をよじって端子へ挿入する前に再度整形することを含む。
J.4
分類
分類は,箇条4による。
J.5
遮断器の特性
遮断器の特性は,箇条5による。
J.6
表示
表示は,箇条6によるほか,次による。
追加
o) ユニバーサル端子の場合,表示不要。
p) 非ユニバーサル端子の場合,次を表示。
− 硬導体の単線を指定する端子は,“sol”又は“単線”の文字
− 硬導体(単線及びより線)を指定する端子は,“r”の文字
− 可とう導体用を指定する端子は,“f”の文字
表示は,製品表面に行う。ただし,表示する空間が十分にない場合,表示は,最小包装上又は技術情報
内に行うのがよい。
端子へ導体を挿入する前に剝ぎ取る絶縁被覆の長さを示す適切な表示は,製品上,又は最小包装上若し
くは技術情報内に行う。
製造業者は,接続できる最大の導体数の情報を技術情報内に記載する。
J.7
標準使用条件
標準使用条件は,箇条7による。
J.8
構造要求事項
構造要求事項は,附属書1又は附属書2の箇条8によるほか,次の置換又は追加による。
8.1.4.1
置換(“適否は,目視検査”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
適否は,目視検査及びJ.9.1の試験によって判定する。
8.1.5
追加
この附属書では,8.1.5.1,8.1.5.2,8.1.5.3,8.1.5.6及び8.1.5.7だけを適用する。
8.1.5.1
置換(“適否は,ねじ式端子”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
136
C 8211:2020
適否は,ねじなし端子の場合J.9.2の試験によって,差込形又はボルトオン形遮断器の場合,各々に適用
する特定の試験によって判定する。また,接続方式の形式に対応する附属書J又は附属書Kの試験によっ
て判定する。
8.1.5.3
置換(“適否は,目視検査及び9.5の試験”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
適否は,目視検査及びJ.9.2の試験によって判定する。
8.1.5.6
置換(“適否は,目視検査及び9.5.3の試験”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
適否は,目視検査及びJ.9.2の試験によって判定する。
8.1.5.7
置換(“適否は,目視検査並びに9.4及び9.5.2”で始まる段落を,次に置き換え規定する。)
適否は,目視検査並びにJ.9.1及びJ.9.2の試験によって判定する。
追加
J.8.1
導体の接続又は取外し
次のいずれかによって導体の接続又は取り外すことができる。
− 一般用工具の使用,又は端子と一体化した導体の挿入若しくは引抜きのために用いる装置(例えば,
ユニバーサル端子用装置)を用いる。
− 硬導体用の場合,接続は単純な挿入とする。導体の取外しは,導体の引抜き以外の操作(例えば,電
線押込式端子の操作)を必要とする。
ユニバーサル端子は,前処理なしの硬導体(単線又はより線)及び可とう導体を接続できる。
非ユニバーサル端子は,製造業者が指定する種類の導体を接続できる。
適否は,目視検査並びにJ.9.1及びJ.9.2の試験によって判定する。
J.8.2
接続可能導体の寸法
接続可能導体の寸法は,JIS C 3307又は表J.1による。
これらの導体を接続できる能力に対する適否は,目視検査並びにJ.9.1及びJ.9.2の試験によって判定す
る。
表J.1−接続可能導体
接続可能導体及び理論上の外径寸法
メートル法
AWG
硬導体
可とう導体
硬導体
可とう導体
−
単線
より線
−
−
単線a)
クラスB
より線a)
−
クラスI,クラスK,
クラスMより線b)
mm2
φmm
φmm
mm2
φmm
ゲージ
φmm
φmm
ゲージ
φmm
1.0
1.5
2.5
4.0
1.2
1.5
1.9
2.4
1.4
1.7
2.2
2.7
1.0
1.5
2.5
4.0
1.5
1.8
2.3
2.9
18
16
14
12
1.02
1.29
1.63
2.05
1.16
1.46
1.84
2.32
18
16
14
12
1.28
1.60
2.08
2.70
注記 硬導体及び可とう導体の最大外径は,JIS C 3664の表C.1(円形銅導体の最大外径 単線,非圧縮より線
及び可とう導体)に基づく。AWG電線は,ASTM B172-71,ICEA Pub.S-19-81,S-66-524及びS-68-516に
基づく。
注a) 公称外径の許容差:+5 %
b) 最大外径:三つのクラスI,クラスK及びクラスMの最大外径の許容差は+5 %。
J.8.3
接続可能断面積
端子に接続可能な導体の公称断面積を,表J.2に示す。
137
C 8211:2020
表J.2−ねじなし端子に接続可能な銅導体の断面積
定格電流
A
接続可能電線
附属書1
mm2
附属書2
φmm
13以下
1.0以上2.5以下
1.6以上2.6以下
13を超え 20以下
1.5以上4.0以下
適否は,目視検査並びにJ.9.1及びJ.9.2の試験によって判定する。
J.8.4
導体の挿入及び取外し
導体の挿入及び取外しは,製造業者の取扱説明書によって行う。
適否は,目視検査によって判定する。
J.8.5
端子の設計及び構造
端子の設計及び構造は,次による。
− 各導体を個々に締め付ける。
− 接続又は取外しのとき,導体を同時又は個別に,接続又は取外しが可能である。
− 導体が不完全な挿入とならない。
最大本数以下の導体本数を,確実に締め付けることが可能である。
適否は,目視検査並びにJ.9.1及びJ.9.2の試験によって判定する。
J.8.6
耐エージング性
端子は,エージングに対して耐性をもたなければならない。
適否は,J.9.3の試験によって判定する。
J.9
試験
試験は,附属書1又は附属書2の箇条9によるほか,次の置換及び追加による。
置換(9.4を,次のJ.9.1に置き換え規定する。)
J.9.1
ねじなし端子の信頼性試験
J.9.1.1
ねじなし方式の信頼性
試験は,表J.2に従って公称断面積の銅導体を接続し,新しい供試品の極の3個の端子で行う。導体の
種類は,J.8.1による。
接続及びそれに続く取外しは,最小直径の導体で5回,最大直径の導体で5回行う。
試験を行うたびに新しい導体を用いる。ただし,4回目の挿入に用いた導体を同じ箇所に締め付ける5
回目の試験に用いることができる。
より線の硬導体は,端子へ挿入する前に形状を整え,可とう導体は,端末の素線をよじって整える。
各回の挿入に対して,導体を端子内に可能な限り押し込むか,又は明らかに十分な接続ができるまで差
し込む。
各回の挿入後,挿入した導体を90°捻回し,その後取り外す。
試験後,端子は,使用上に支障となるような損傷があってはならない。
J.9.1.2
接続信頼性試験
新しい供試品の極の3個の端子には,表J.2に従って種類及び公称断面積の新しい銅導体を取り付ける。
導体の種類は,J.8.1による。
より線の硬導体は,端子へ挿入する前に形状を整え,可とう導体は,端末の素線をよじって整える。
138
C 8211:2020
電線押込式端子の場合には,手で必要な力を加えて,また,ユニバーサル端子の場合には,過度の力を
加えないように導体を接続する。
導体を端子内に可能な限り押し込むか,又は明らかに十分な接続ができるまで差し込む。
試験後,導体の素線は,端子から外れてはならない。
置換(9.5を,J.9.2に置き換え規定する。)
J.9.2
外部導体用端子の信頼性試験−機械的強度
新しい供試品の極の3個の端子は,表J.2に従って種類,及び最小並びに最大断面積の新しい導体を接
続する。
より線の硬導体は,端子へ挿入する前に形状を整え,可とう導体は,端末の素線をよじって整える。
各導体に表J.3の引張力を加える。引張力は,導体の軸の方向に徐々に1分間加える。
表J.3−引張力
断面積
mm2
引張力
N
1.0
35
1.5
40
2.5
50
4.0
60
試験中,導体は端子から外れてはならない。
附属書2の遮断器は,JIS C 8306の13.1.2(1)に規定するねじなし端子の強度試験を適用する。
追加(箇条9に,J.9.3を追加する。)
J.9.3
サイクル試験
試験には,表10又は表10bの断面積をもつ新しい導体を用いる。
試験は,端子の種類によって,次に示す数量の新しい供試品(供試品の1極を活用)で行う。
− 硬導体(単線及びより線)用及び可とう導体用のユニバーサル端子の場合,各3個の供試品(合計6
個の供試品)。
− 単線専用の非ユニバーサル端子の場合,3個の供試品。
− 硬導体(単線及びより線)用の非ユニバーサル端子の場合,各3個の供試品(合計6個の供試品)。
硬導体用の場合,単線を使用することが望ましい(単線が入手できない場合,より線を使用しても
よい。)。
注記 (対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。)
− 可とう導体用の非ユニバーサル端子の場合,3個の供試品。
図J.1に従って,3個の供試品のそれぞれに通常の使用状態で直列に接続する。
139
C 8211:2020
図J.1−電線を接続した供試品
供試品には,端子の電圧降下を測定するための孔(又はそれと同等なもの)を設ける。
供試品及び接続した導体は,初期温度を(20±2)℃に維持した恒温槽内に置く。
電圧降下試験が終了するまでの間は,供試品及び接続した導体が動かないように,支持板に固定するこ
とを推奨する。
冷却期間を除き,遮断器の定格電流に相当する試験電流を回路に通電する。
次に示す約1時間からなる温度サイクルを192サイクル,供試品に加える。
恒温槽の温度は,約20分間で40 ℃まで上昇させる。その温度を約10分間±5 ℃の範囲内に維持する。
供試品は,その後20分間で約30 ℃の温度まで下げる。強制的な冷却は許容する。その温度を10分間
維持する。電圧降下を測定する必要がある場合には,更に(20±2)℃まで温度を下げてよい。
192サイクル目の終わりに,それぞれの端子の最大電圧降下を定格電流によって測定し,次の二つの値
の小さい方の値を超えてはならない。
− 22.5 mV
− 24サイクル後に測定した最大電圧降下値の1.5倍
測定は,端子の接触部の範囲に可能な限り近い箇所で行う。
測定点を端子の接触部に近い箇所に置くことが不可能な場合は,理想箇所と実際の測定箇所との間の導
体の部分内での電圧降下は,測定した電圧降下から除く。
恒温槽内の温度は,供試品から50 mm以上離した箇所で測定する。
試験後,拡大鏡なしの通常視力,又は矯正視力で観察したとき,割れ目,変形又はこれに類する継続使
用を損なうような明白な変化があってはならない。
140
C 8211:2020
図J.2−ねじなし端子の例
間接接触圧力のねじなし端子
直接接触圧力のねじなし端子
可動素子をもつねじなし端子
141
C 8211:2020
附属書K
(規定)
平形接続子方式の配線用遮断器の個別要求事項
K.0 一般事項
この附属書は,この規格内の対応する箇条を補ったり修正したりするものである。
K.1 適用範囲
適用範囲は,箇条1によるほか,次を追加し適用する。
追加
この附属書は,公称幅が6.3 mmで公称厚さが0.8 mmの平形接続子のメールタブ(K.3.2参照)をもつ
箇条1(適用範囲)の遮断器に適用する。このメールタブは,16 A以下で製造業者が指定する導体に接続
する平形接続端子をかん(嵌)合する。
注記 (対応国際規格の我が国以外に関する注記は,この附属書では適用しない。)
接続可能な導体は,断面積が4 mm2以下の可とう導体又は断面積が2.5 mm2以下の硬導体のより線とす
る(AWG12以上)。
この附属書は,機器本体と一体となったメールタブをもつ遮断器に適用する。
附属書2に規定する遮断器の接続電線は,JIS C 2809を適用する。
K.2 引用規格
引用規格は,箇条2によるほか,次を追加して適用する。
追加
JIS C 2809 平形接続子
注記 対応国際規格:IEC 61210:2010,Connecting devices−Flat quick-connect terminations for electrical
copper conductors−Safety requirements
K.3 用語及び定義
用語及び定義は,箇条3によるほか,次を追加し適用する。
追加
K.3.1
平形接続子(flat quick-connect termination)
メールタブ及び平形接続端子で構成される電気的接続子。この端子は,工具を用いて,又は用いないで
挿入及び引抜きができる。
K.3.2
メールタブ(male tab)
平形接続端子とかん(嵌)合する相手側の端子。
K.3.3
平形接続端子(female connector)
メールタブとかん合する相手側の端子。
142
C 8211:2020
K.3.4
戻り止め(detent)
かん合部にラッチ機能をもたせるため,平形接続端子の突起部を収めるようメールタブに設けたへこみ
(ディンプル)又は孔。
K.4 分類
分類は,箇条4による。
K.5 配線用遮断器の特性
配線用遮断器の特性は,箇条5による。
K.6 表示
表示は,箇条6によるほか,次を追加し規定する。
追加[“d)の瞬時引外し記号B”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。]
取扱説明書には,JIS C 2809による平形接続端子に関する次の事項及び使用する導体の種類を記載する。
aa) 製造業者の名称又は商標
bb) 形式名
cc) 導体の断面積及び絶縁被覆付き平形接続子のカラーコードの情報(表K.1参照)
dd) 銀めっき又はすずめっきした銅合金の使用情報
表K.1−導体の断面積に対応した平形接続端子のカラーコードの情報
導体断面積
mm2
平形接続端子の
カラーコード
1.0
1.5
2.5
4.0
赤
赤又は青
青又は黄
黄
K.7 標準使用条件
標準使用条件は,箇条7による。
K.8 構造要求事項
構造要求事項は,附属書1又は附属書2の箇条8によるほか,次に置き換え規定する。
置換(8.1.3を,K.8.1に置き換える。)
K.8.1 空間距離及び沿面距離(附属書B参照)
遮断器のメールタブに挿入した状態において,平形接続端子について8.1.3を適用する。
置換(8.1.5をK.8.2に置き換える。)
K.8.2 外部導体用端子
K.8.2.1 メールタブ及び平形接続端子は,機械的強度,電気的導電性及び使用環境に適した耐食性をもつ
金属製でなければならない。
注記 銀めっき又はすずめっきした銅合金は,適切な手段の例である。
143
C 8211:2020
K.8.2.2 公称幅が6.3 mm,公称厚さが0.8 mmのメールタブは,定格電流が16 A以下に適用する。
注記1 (対応国際規格の我が国以外の注記は,我が国以外の内容であるため,この規格では採用し
ない。)
メールタブの寸法は,表K.3並びに図K.2,及びK.3〜K.5による。図表において,寸法A,B,C,D,
E,F,J,M,N及びQは,必須事項である。
平形接続端子の寸法は,表K.4及び図K.6による。
注記2 例えば,波状にしわを付けたメールタブ,折り曲げたメールタブなど規定する寸法が影響を
受けず,試験要求事項に適合していることを条件に,各部の形状は,図に示すものから外れ
てもよい。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
K.8.2.3 メールタブは,確実に保持されなければならない。
適否は,K.9.5の機械的過負荷試験によって判定する。
K.9 試験
試験は,附属書1又は附属書2の箇条9によるほか,次を置き換え及び追加し規定する。
置換(9.5を,K.9.5に置き換える。)
K.9.5 機械的過負荷
この試験は,通常の使用状態に導体を配置し,遮断器の10個の端子で行う。
適切な試験器具を用いて,遮断器に取り付けたメールタブに対して,表K.2に規定する主軸方向への押
す力,及びそれに続いて引く力を1回だけ徐々に加える。
表K.2−機械的過負荷試験
単位 N
押す力
引く力
96
88
メールタブ本体に,又はメールタブを組み込んだ遮断器に継続使用を損なうような損傷があってはなら
ない。
追加(9.8.3に,次を追加する。)
細い熱電対は,接触又は接続領域に影響を与えないように配置する。配置の例を図K.1に示す。
図K.1−温度上昇測定のための熱電対の配置例
熱電対
144
C 8211:2020
表K.3−メールタブ寸法
単位 mm
公称寸法
A
B
(最小)
C
D
E
F
J
(角度)
M
N
P
Q
(最小)
6.3×
0.8
へこみ(ディ
ンプル)
1.0
−
0.84
6.40
4.1
2.0
12°
2.5
2.0
1.8
−
0.7
7.8
0.77
6.20
3.6
1.6
8°
2.2
1.8
0.7
8.9
孔
1.0
−
0.84
6.40
4.7
2.0
12°
−
−
1.8
−
0.5
7.8
0.77
6.20
4.3
1.6
8°
−
−
0.7
8.9
注記1 寸法A〜Qは,図K.2〜図K.5を参照。
注記2 一つの欄に二つの値が記載されている場合は,寸法の最大値及び最小値を示す。
斜線Aの約45°の部分は,直線でなくてもよい。
寸法Lは,規定しない。使用実態によって変えてもよい。
この規格の要求事項の全てに適合している場合,メールタブの寸法Cは,積層材料で作られていてもよい。
メールタブの縦のエッジの半径は,許容される。
図は,表示した寸法以外の形状は規定しない。
メールタブの厚さCは,Q又はB+1.14 mm(0.045インチ)を超える部分では変更してもよい。
メールタブは,全ての部分で平らで,ばり又は盛り上がりがないが,戻り止めの周囲1.3 mm(0.051インチ)以内
では,片側0.025 mm(0.001インチ)以下の厚さの盛り上がりがあってもよい。
注記 (対応国際規格の注記1〜注記6は,許容事項又は規定事項であるため,本文に移した。)
図K.2−メールタブの寸法
E
E
A
A
B
45°(approx.)
45°(approx.)
D
D
L
Q
J
J
E
A
D
Q
P
C
C
Centre of detent
Centre of detent
Optional shoulder
J
C
Centre of detent
Alternative bevel
1,14 mm min.
(0,045 in) min.
IEC
戻り止めの中心
最小1.14 mm
(0.045インチ)
ショルダ(任意)
いずれか一方に斜角を付ける。
戻り止めの中心
戻り止めの中心
約45°
約45°
145
C 8211:2020
戻り止めの中心位置は,メールタブの中心線から0.076 mm(0.003インチ)以内とする。
図K.3−丸形のくぼみ式(ディンプル)戻り止めの寸法(図K.2参照)
戻り止めの中心位置は,メールタブの中心線から0.13 mm(0.005インチ)以内とする。
図K.4−角形のくぼみ式(ディンプル)戻り止めの寸法(図K.2参照)
戻り止めの中心位置は,メールタブの中心線から0.076 mm(0.003インチ)以内とする。
図K.5−丸孔形の戻り止めの寸法
Z
Z
Section Z-Z
∅
F
断面Z−Z
Y
Y
Section Y-Y
N
M
0,076 mm min.
(0,003 in) min.
0,076 mm min.
(0,003 in) min.
最小0.076 mm(0.003インチ)
Rを付ける。
最小0.078 mm(0.003インチ)
断面Y−Y
0,076 mm min.
(0,003 in) min.
Radius
∅
F
X
X
0,076 mm min.
(0,003 in) min.
最小0.076 mm(0.003インチ)
Rを付ける。
最小0.076 mm(0.003インチ)
断面X−X
146
C 8211:2020
寸法B3及びL2は,必須事項とする。
B3及びL2と異なる平形接続端子の寸法の決定は,最も厳しい条件でメールタブと平形接続端子との
かん合(戻り止めをもつ場合)が確実に行われるために,メールタブの寸法を参照する必要がある。
戻り止めをもつ場合,寸法“X”は,性能の要求事項に適合している場合,製造業者が指定する。
平形接続端子は,電線導体と完全に挿入されたメールタブとの干渉を避けるために,圧着部分への
電線導体の不適切な挿入が目視できるようにするか,又は電線導体挿入止め(ストッパ)によって防
止できるように設計することが望ましい。
図は,表示した寸法以外の形状は規定しない。
注記 (対応国際規格の注記1〜注記4は,規定事項又は推奨事項であるため,本文に移した。)
図K.6−平形接続端子の寸法
表K.4−平形接続端子の寸法
単位 mm
メールタブ
寸法
平形接続端子の寸法
B3 最大
L2 最大
6.3×0.8
7.80
3.50
B3
X
1,5 mm
B3
L2
Outline of the female connector
最大1.5 mm
平形接続端子の外枠
147
C 8211:2020
附属書L
(規定)
外部接続前未処理アルミニウム電線用ねじ式端子付,及び
銅又はアルミニウム導体用アルミニウムねじ式端子付遮断器の個別要求事
項
(対応国際規格のこの附属書は,規定しない。)
148
C 8211:2020
附属書JA
(規定)
単相3線式中性線欠相保護付配線用遮断器
JA.1 一般事項
この附属書は,単相3線式回路に用いて,中性線の欠相が発生した場合に電圧極に発生する不平衡電圧
(過電圧)を検出して回路を遮断する機能をもつ遮断器に適用する。
この附属書で規定していない事項については,附属書1又は附属書2の規定を適用する。
JA.2 用語及び定義
用語及び定義は,箇条3によるほか,次を追加し適用する。
追加
JA.2.1
過電圧引外し
電圧極と中性極との間に過電圧が生じたとき,開閉機構を釈放し,遮断器を開放する自動引外し動作。
JA.2.2
過電圧引外し装置
電圧極と中性極との間に生じる過電圧に対して,引外し動作を行わせる装置。
JA.2.3
動作過電圧
電圧極と中性極との間に過電圧を印加したとき,遮断器が引外し動作を行う電圧。
JA.2.4
定格動作過電圧
規定する条件の下で,電圧極と中性極との間に過電圧を印加したとき,遮断器が必ず引外し動作をしな
ければならない電圧。
JA.2.5
定格不動作過電圧
規定する条件の下で,電圧極と中性極との間に過電圧を印加しても,遮断器が引外し動作をしてはなら
ない電圧。
JA.2.6
定格過電圧動作時間
定格動作過電圧に等しい電圧が発生してから,遮断器がその回路を遮断するまでの時間の上限値。
JA.3 単相3線式中性線欠相保護機能に関する定格値
JA.3.1 定格電圧
定格電圧は,100/200 Vを推奨する。
JA.3.2 定格動作過電圧
定格動作過電圧は,135 Vとする。
JA.3.3 定格不動作過電圧
149
C 8211:2020
定格不動作過電圧は,120 Vとする。
JA.3.4 定格過電圧動作時間
定格過電圧動作時間は,1秒以内とする。
JA.4 表示
表示は,箇条6によるほか,次を追加し規定する。
追加
JA.4.1 単相3線式中性線欠相保護機能付であることの表示
単相3線式電路の中性線欠相時に回路を遮断する機能をもつ場合に,例えば,“単3中性線欠相保護付”
と表示しなければならない。
この表示は,取付位置で明確に見えなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
JA.4.2 過電圧検出リード線の表示
過電圧検出リード線の引出し部近傍の見やすい位置に“N”を表示しなければならない。
この表示は,取り付けるときに見えなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
JA.5 標準使用条件
標準使用条件は,箇条7による。
JA.6 単相3線式中性線欠相保護機能に関する構造及び動作に対する要求事項
JA.6.1 過電圧検出リード線の構造
単相3線式中性線欠相保護装置の過電圧検出リード線は,線の色は白とし,導体の断面積は0.5 mm2以
上とする。
過電圧検出リード線は,JA.7.2によって試験を行った場合,これに耐えなければならない。
JA.6.2 過電圧検出装置の動作特性
JA.6.2.1 過電圧引外し
JA.6.2.1.1 動作過電圧
JA.7.3.1によって試験を行った場合,動作過電圧の値は,定格不動作過電圧の値を超え,かつ,定格動
作過電圧の値以下でなければならない。
JA.6.2.1.2 過電圧動作時間
過電圧動作時間は,JA.7.3.2によって試験を行った場合,定格過電圧動作時間の値以内でなければなら
ない。
JA.6.2.2 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧
動作過電圧は,JA.7.5によって試験を行った場合,定格不動作過電圧の値を超え,かつ,定格動作過電
圧の値以下でなければならない。
JA.6.2.3 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧
遮断器は,JA.7.6によって試験を行った場合,引外し動作をしてはならない。
JA.6.2.4 最大過電圧引外し
遮断器は,JA.7.7によって試験を行った場合,定格過電圧動作時間以内で動作しなければならない。
150
C 8211:2020
なお,瞬時的な過電圧(過渡的な開閉サージ電圧など)で動作してはならない。
JA.6.2.5 環境条件の影響
環境条件の影響は,JA.7.8によって試験を行い検証する。
試験後,供試品は動作過電圧試験にも適合しなければならない。
JA.7 試験
試験は,附属書1又は附属書2の箇条9によるほか,次を追加し規定する。
追加
JA.7.1 追加の試験及び試験シーケンス
JA.7.1.1 形式試験への追加
表JA.1の試験シーケンスを追加する。
表JA.1−追加試験シーケンス
試験シーケンス
試験
箇条番号
JA.I
過電圧検出リード線の強度試験
JA.7.2
JA.II
過電圧引外し試験
耐電圧試験
周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧試験
周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧試験
最大過電圧引外し試験
JA.7.3
JA.7.4
JA.7.5
JA.7.6
JA.7.7
JA.III
環境条件の影響
動作過電圧試験
JA.7.8
JA.7.3.1
JA.IV
(箇条9に規定する各
シーケンスへの追加)
動作過電圧試験
(各シーケンスの最後の“過負荷引外しの検証”を行った直後に,
追加して実施する。)
JA.7.3.1
供試品の数は,試験シーケンスJA.Iは1台,JA.IIは3台をそれぞれの試験に用いる。また,試験シーケ
ンスJA.IVは該当する試験シーケンスで規定する台数を用いる。
試験シーケンスJA.I,JA.II及びJA.IIIは,受渡当事者間の合意によって,それぞれの試験シーケンスを
他の適切な試験シーケンスと組み合わせて実施してもよい。
JA.7.1.2 受渡試験の追加試験
附属書Iの受渡試験の最後に,JA.7.3.1による動作過電圧試験を追加する。
JA.7.2 過電圧検出リード線の強度試験
過電圧検出リード線の強度試験は,次による。
a) 遮断器の外側方向に向かって,30 Nの引張力を10秒間加える。
b) 遮断器の内部方向に向かって,リード線の器体側から5 cmの箇所を保持して,30 Nの力で押し込む。
JA.7.3 過電圧引外し試験
JA.7.3.1 動作過電圧試験
動作過電圧試験では,図JA.1において,遮断器の電源側端子に定格電圧を印加し,遮断器の接点を閉路
した状態で可変抵抗器によって,VL及びVRを変化させたときの遮断器の動作過電圧を測定する。
151
C 8211:2020
図JA.1−動作過電圧試験回路
JA.7.3.2 過電圧動作時間試験
過電圧動作時間試験は,図JA.2において遮断器に定格電圧を印加し,開閉器S2を開にし,開閉器S1を
開にした状態で,VL及びVRの値が定格動作過電圧の値になるように抵抗器の値を設定する。開閉器S1を
閉とし,また,開閉器S2を閉にした後,開閉器S1を開いてから遮断器が動作するまでの時間を測定する。
図JA.2−過電圧動作時間試験回路
JA.7.4 耐電圧試験
9.7.3に次を追加する。
検出用の電子回路を接続した端子間には,耐電圧試験を実施しない。電子回路を接続した端子は,製造
業者の指定による。
JA.7.5 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧試験
周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧試験は,周囲温度が−5 ℃,20 ℃及び40 ℃の
3点において,それぞれ電源電圧を定格電圧の85 %,100 %及び110 %として,JA.7.3.1の試験を行う。
JA.7.6 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧試験
周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧試験は,JA.7.5の試験において,動作過電圧
が最も小さくなる周囲温度及び電源電圧の組合せを求め,その条件の下で,定格不動作過電圧を急激に印
加する。
JA.7.7 最大過電圧引外し試験
最大過電圧引外し試験は,図JA.3において,開閉器Sによって定格電圧の1.1倍の電圧を印加したとき
の遮断器の動作時間を測定する。
152
C 8211:2020
図JA.3−最大動作過電圧試験回路
JA.7.8 環境条件の影響の検証
この試験は,JIS C 60068-2-30による。ただし,上限温度は,55 ℃±2 ℃(変化1)とし,繰返し回数
は,6回とする。
153
C 8211:2020
附属書JB
(参考)
電灯分電盤用協約形配線用遮断器
JB.1 一般事項
この附属書は,周波数が50 Hz又は60 Hzの電路に用いる電灯分電盤用協約形配線用遮断器[以下,遮
断器という(この附属書内に限る。)。]について記載する。
この附属書で記載していない事項については,附属書2を適用する。
JB.2 定格値
JB.2.1 定格電圧(Ue)の推奨値
定格電圧(Ue)の推奨値は,表JB.1に示す。
表JB.1−定格電圧の推奨値
単位 V
定格電圧(Ue)
100,200,100/200及び240
JB.2.2 定格電流(In)の推奨値
定格電流(In)の推奨値は,表JB.2に示す。
表JB.2−定格電流の推奨値
単位 A
定格電流(In)
10,13,15,16,20,25,30,32,40及び50
JB.2.3 定格短絡遮断容量(Icn)の推奨値
定格短絡遮断容量(Icn)の推奨値は,表JB.3に示す。
表JB.3−定格短絡遮断容量の推奨値
単位 kA
定格短絡遮断容量(Icn)
2.5,5,7.5及び10
JB.3 寸法及び極数
寸法は,図JB.1に示す。また,極数は,単極,2極又は3極である。
154
C 8211:2020
単位 mm
注記1 寸法は,単極遮断器の場合を示す。
*印の寸法は,2極の場合は,5001.5
− mm,3極の場合は,7502
− mmである。
注記2 2極又は3極の場合,端子座,取付用つめ穴などの数は,それぞれ2倍又は3倍である。
注記3 電源側端子座は,銅帯が接続できる構造である。
注記4 操作取っ手の中心軸は,本体中心線上になくてもよい。
図JB.1−電灯分電盤用協約形遮断器の寸法
155
C 8211:2020
附属書JC
(参考)
住宅用分電盤分岐用配線用遮断器
JC.1 一般事項
この附属書は,周波数が50 Hz又は60 Hz,定格電圧が単相2線式の場合100 V又は単相3線式の場合
100/200 Vの屋内電路の引込口の近くに施設する住宅用分電盤(JIS C 8328参照)の分岐回路に用いる定格
電流が30 A以下の附属書2の配線用遮断器[以下,遮断器という(この附属書に限る。)。]について記載
する。
この附属書で規定していない事項については,附属書2を適用する。
JC.2 定格値
JC.2.1 定格電流(In)の推奨値
定格電流(In)の推奨値は,表JC.1に示す。
表JC.1−定格電流の推奨値
単位 A
定格電流(In)
15,20又は30
JC.2.2 定格電圧(Ue)の推奨値
定格電圧(Ue)の推奨値は,表JC.2に示す。
表JC.2−定格電圧の推奨値
単位 V
定格電圧(Ue)
100,100/200
JC.2.3 定格短絡遮断容量(Icn)の推奨値
定格短絡遮断容量(Icn)の推奨値は,通常,表JC.3に示す。
表JC.3−定格短絡遮断容量の推奨値
単位 A
定格短絡遮断容量(Icn)
(1 000),1 500又は2 500
注記 括弧付きのものは,極力使用しないほうがよい。
JC.3 極数及び過電流引外し素子の数
極数及び過電流引外し素子の数は,表JC.4に示す。
156
C 8211:2020
表JC.4−極数及び過電流引外し素子の数
極数
定格電圧
V
過電流引外し
素子数
2極
100
1素子
100/200
2素子
JC.4 構造一般
構造を,次に記載する。
a) 過電流引外し素子が1素子である遮断器の接地側の端子には,容易に消えない方法で,その旨を表示
する。
なお,この場合,接地側端子は“N”を表示する。
b) 過電流引外し素子が1素子である遮断器の過電流引外し素子は,電圧線側に取り付ける。
c) 外郭,端子部の蓋及び人が操作する部分は,絶縁性能をもつものとする。ただし,人が容易に触れる
おそれのない部分は除く。
d) 端子部の蓋には,直径が4 mmの絶縁抵抗測定用の孔が必要である。ただし,孔と端子部との沿面距
離は,6 mm以上,空間距離は4 mm以上とする。
e) 開閉操作は,リセット操作を必要としない単一の操作で開閉できることが望ましい。
157
C 8211:2020
附属書JD
(規定)
定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離
遮断器の基台の裏面の充電部は,造営材に取り付ける屋外用の遮断器の場合は基台の裏面から,その他
の遮断器の場合は基台の取付面から,それぞれ3 mm以上(熱硬化性樹脂を充塡するものは,1 mm以上)
の深さとし,かつ,その上を電気絶縁物(75 ℃の温度で軟化しない耐水性のものに限る。ただし,硫黄は
用いてはならない。)によって,覆わなければならない。ただし,屋内用の遮断器で,基台の裏面の充電部
が基台の取付面から6 mm以上の深さにある場合は,この限りではない。
注記1 “基台の裏面”とは,取付面だけでなく裏面全体をいう。
注記2 “基台の取付面”とは,造営材に接する面を含む平面をいう。
注記3 “軟化しない”とは,規定温度の空気中に放置したとき,流出しないことをいう。
通常の使用状態において,人が触れるおそれのある又は外面に露出するおそれのある充電部は,外面か
ら3 mm以上(熱硬化性樹脂を充塡するものにあっては,1 mm以上)の深さとし,かつ,その上を電気絶
縁物(硫黄を除き,75 ℃の温度で軟化しない耐水性のものに限る。)によって,覆わなければならない。
電線取付部の充電部は,この規格に特別に規定するものを除き,外郭の外面からの深さが次の値以上で
なければならない。
− 電線取付部の孔の短径が3 mm以下のものは,1.2 mm
− 電線取付部の孔の短径が3 mmを超え7 mm以下のものは,1.5 mm
− 電線取付部の孔の短径が7 mmを超えるものは,3 mm
− その他の箇所は,表JD.1の値以上とする。
表JD.1−インパルス耐電圧を表示しない遮断器の絶縁距離に対する空間距離及び沿面距離
単位 mm
定格電流
空間距離
沿面距離
極性が異なる
充電部相互間
充電部と,接地する
おそれのある非充電
金属部又は人が触れ
るおそれのある非金
属部の表面との間
極性が異なる
充電部相互間
充電部と,接地する
おそれのある非充電
金属部又は人が触れ
るおそれのある非金
属部の表面との間
端
子
部
端子部以外
の固定して
いる部分で
あって金属
粉が付着し
にくい箇所
そ
の
他
の
箇
所
端
子
部
端子部以外
の固定して
いる部分で
あって金属
粉が付着し
にくい箇所
そ
の
他
の
箇
所
端
子
部
端子部以外
の固定して
いる部分で
あって金属
粉が付着し
にくい箇所
そ
の
他
の
箇
所
端
子
部
端子部以外
の固定して
いる部分で
あって金属
粉が付着し
にくい箇所
そ
の
他
の
箇
所
15 A以上のもの
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
15 A
未満
のも
の
機械器具に組
み込む配線用
遮断器で定格
電圧が150 V
以下のもの
3
1.5
2.5 2.5
1.5
2
3
1.5
2.5 2.5
1.5
2
その他のもの
3
1.5
3
3
1.5
3
3
1.5
3
3
1.5
3
158
C 8211:2020
注記4 “空間距離”とは,空気を介する部分の最短距離(の和)をいい,“沿面距離”とは,絶縁物
表面に沿った最短距離(の和)をいう。
空間距離及び沿面距離の測定方法は,図JD.1によるものとし,スイッチの可動片,可動金属部などはそ
の可動範囲内のあらゆる位置で測定する。
L=a+b+c+d+e ············································ (c≧1 mm)
L=a+c+e ···················································· (c<1 mm)
G=a+c+e
L=a+b+c ···················································· (c≧1 mm)
L=a+(b−T)+c ·············································· (c<1 mm)
G=a+e又はa+gのいずれか小さい方
L=a+2b+c+e ··············································· (a≧1 mm,e≧1 mm)
L=a+2 (b−T)+c+e········································ (a<1 mm,e<1 mm)
L=a+b+(b−T)+c+e ····································· (a≧1 mm,e<1 mm)
G=g1+c+g2 ·················································· (b>T)
G=a+c+e ···················································· (b≦T)
L=G
G=a+e ························································ (a≧1 mm,e≧1 mm)
G=a ···························································· (e<1 mm)
G=e····························································· (a<1 mm)
L=a+c+e ···················································· (f≧1 mm)
L=a+e+2f又はL=a+c+eのいずれか小さい方 ··· (f<1 mm)
G=a+e ························································ (a≧1 mm,e≧1 mm)
G=a ···························································· (e<1 mm)
G=e····························································· (a<1 mm)
L=G
L=a+b+c+d+e
(絶縁物の接合部は単純な突き合わせである)
記号
G:空間距離
L:沿面距離
A及びB:充電部又は接地するおそれのある非充電金属部
E:接地するおそれのない非充電金属部
図JD.1−空間距離及び沿面距離の測定方法の例
159
C 8211:2020
機能を発揮するために設ける特殊な目的をもった放電ギャップなどの電極間には,空間距離及び沿面距
離の規定は適用しない。
絶縁変圧器以外のものを用いて電圧降下をさせている充電部の電圧は,極性が異なる充電部相互間の場
合,その電圧とし,充電部とその他の部分間の場合,入力電圧とする。
充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は,開口部(くぼみを
含む。)をもつ場合,図JD.2による。この場合において,図8に示す試験指に30 Nの力を加えたときに変
化する場合は,変形した位置から測定する。
図JD.2−充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離の例
非金属製外郭の突合せ面を介して人が触れる部分と充電部との間は,“充電部と人が触れるおそれのある
非金属部の表面との間”とみなす。ただし,突合せ面が接着剤で固定してある場合には,空間距離及び沿
面距離は適用しない。
定格電流が15 A以上のもので,電流計を部品として使用するものは,電流計の内部の空間距離を3 mm
以上,沿面距離を4 mm以上とすることができる。
定格電流が“15 A以上のもの”の制御回路及び励磁コイル(過電流引外しコイルは除く。)の極性が異
なる充電部相互間(これらの回路と主回路との間は除く。)の空間距離又は沿面距離は,“その他のもの”
の欄を適用する。
空間距離を測定する場合,器具の外面は,30 N,器具の内部は2 Nの力を加えて測定する。
ばね,ジャンパ線であって,機能上やむを得ない部分には,無理な方向に2 Nの力を加えない。
外郭の突合せ面の間隙が0.3 mm以下の場合,充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間
の空間距離及び沿面距離は,1.5 mm以上とすることができる。ただし,造営材(分電盤を含む。)に取り
付けるものの取付面には適用しない。
定格電流が15 A以上のものであって,蓋又は外郭を使用者が開けることのできない構造のものの端子部
以外の箇所は,沿面距離を4 mm以上とすることができる。
線間電圧又は対地電圧が15 V以下の部分であって,耐湿性の絶縁皮膜をもつ場合,その空間距離及び沿
面距離は,0.5 mm以上とすることができる。
次の箇所の閉路したとき同極となり,開路したとき異極となる部分の極間には,空間距離及び沿面距離
a)
c)
b)
160
C 8211:2020
の規定は適用しない。開閉器の遮断距離及び開閉接触部の近傍の図例を,図JD.3に示す。
a)
b)
図JD.3−開閉器の遮断距離及び開閉接触部の近傍図の例
“端子部”とは,電源及び負荷用接続端子の端子金具をいい,次の部分を含む。
なお,電線の接続箇所を特定できないものは,端子金具を端子部とみなす。
a) 端子ねじの頭部で電線(又はコード),座金などを締め付ける端子構造のものは,端子ねじの頭径から
1 mm大きい範囲内(座金,当て金を含む。)の頭側(図JD.4参照)。
図JD.4−端子ねじの頭部で電線(又はコード),座金などを締め付ける端子構造の例
b) 端子ねじの先端で電線(又はコード),当て金などを押締めする端子構造のもの及び端子ねじに設けた
引締め金具で電線(又はコード)を引き締める構造のものは,端子ねじ,当て金(引締め金具を含む。)
及び端子金具の電線挿入孔内面(図JD.5参照)。
161
C 8211:2020
図JD.5−端子ねじの先端で電線(又はコード),当て金などを押締めする端子構造のもの及び
端子ねじに設けた引締め金具で電線(又はコード)を引き締める構造の例
c) a) 及びb) を併用できる端子構造のものは,a) 及びb) を適用した範囲。
d) 端子にはんだ付け,かしめ又は溶接するものは,端子金具のうちこれらの加工を施すことができる範
囲(図JD.6参照)。
図JD.6−加工を施すことができる範囲の例
e) 平形接続子は,メールタブのショルダ以外の部分(図JD.7参照)。
図JD.7−メールタブのショルダ以外の部分の例
f)
速結端子(スプリング式ねじなし端子)は,端子金具のうち電線を挿入した状態において接触し得る
ショルダ
162
C 8211:2020
部分(図JD.8参照)。
図JD.8−電線を挿入した状態において接触し得る部分の例
“極性が異なる充電部相互間”の“端子部”の空間距離及び沿面距離の測定は,図JD.9に示す。
指定箇所
A-B
A-B
A-C
B-C
A-B B-C
A-C B-D
A-D C-D
A-B
A-C
図JD.9−“極性が異なる充電部相互間”の“端子部”の空間距離及び沿面距離の測定の例
注記5 “端子部とその他の箇所との間”及び“端子部”は,電線を取り付けた状態で距離が変化
するものは,器具の定格に応じた太さの電線及び取り付けることができる最小の太さの電
線を表11に規定するトルクを加えて取り付けたときの距離をいう。
“固定している部分”には,導電金具が開閉動作などによって定められた範囲内を移動するものを
含む。
口出し線付きのものの場合,口出し線の接続が器具内部の端子部にはんだ付け,かしめ又は溶接し
てあるものであって,器具がリベットなどで組み立てられ容易に解体できないものの口出し線取付部
は,“端子部”には含まない。
開閉動作によって発生する金属粉の発生箇所に直面する箇所及びこれらの金属粉が堆積するおそれ
163
C 8211:2020
のある箇所であって,沿面せん(閃)絡を発生するおそれのない箇所は,“金属粉が付着しにくい箇所”
とみなす(図JD.10及び図JD.11参照)。
図JD.10−発生箇所に直面する箇所の例
図JD.11−金属粉が堆積するおそれのある箇所及び沿面せん(閃)絡を発生するおそれのある箇所の例
絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分であって,次のいずれか
の場合,表JD.1を適用しない。
g) 極性が異なる充電部相互間を短絡したときに,短絡回路に接続された部品が燃焼しない場合。ただし,
当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合において,他の部品が燃焼するおそれのないも
のはこの限りではない。この試験の約2分後,500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と人が
触れるおそれのある非充電部との間の絶縁抵抗は,0.1 MΩ以上とする。
h) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合
にその非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合しなければならない。
1) 対地電圧及び線間電圧が,交流は30 V以下,直流は45 V以下
2) 1 kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部との間に接続したとき,当該抵抗に流れる電
流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除き,1 mA以下
“絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など”の“など”とは,機器の入力電源の一端と回路の一
部とを短絡したとき,電源電流が定常的に10 A以下(機器の定格電流が7 A以上のものは,定格電流の
150 %以下)の回路をいう。
“構造上やむを得ない部分”には,次のものを含む。ただし,当該部分中の空間距離及び沿面距離が表
JD.1の値に満たない箇所を,個々に短絡したとき,電源電流が定常的に10 A(機器の定格電流が7 A以上
のものは,定格電流の150 %)を超えて流れる部分は含まない。
− 絶縁変圧器の二次側の回路及び整流後の回路であって,電子部品(半導体素子,コンデンサ,電子管
など)をもつ部分
− 絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路に用いるパイロットランプ(ネオンを含む。),整流器,半
導体素子(サイリスタ,トライアックなど)などであって,高インピーダンスによって保護される部
分
主回路の通電電流を小形変流器で検出しランプを点灯させ通電表示を行う方式の回路であって,次の各
164
C 8211:2020
項のいずれかに適合するものの主回路と通電表示回路との間は,“極性が異なる充電部相互間”には含めな
い。
− 点灯回路の充電部と,接地するおそれのある非充電部又は人が触れるおそれのある非金属部との間の
絶縁距離は,主回路電圧に対応して要求される値以上である。
− 通電点灯回路の充電部は,図8に示す試験指で試験したとき充電部に触れない構造である。
− 変流器の1次−2次間を電気的に接続したとき,火災,感電などの危険が生じない。
“短絡”は,回路間,部分相互間及び部品の端子間で,空間距離及び沿面距離が限定値を満足しない箇
所を1か所ずつ行う。
“短絡回路に接続された部品”には,変圧器(入力電源に用いるものに限る。)をもつものは当該変圧器
の1次及び2次巻線,整流回路をもつものは整流器(入力電源に用いるものに限る。)を含む。この場合に
おいて,これらのものが燃焼した場合は,“一つの部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれ”
があるとみなす。
“一つの部品”に施したスリーブ,チューブなどは,それらを含めて“一つの部品”とみなす。
“燃焼するおそれ”には,単なる発煙,焦げなどは含まない。
165
C 8211:2020
附属書JE
(参考)
遮断器の極数及び短絡性能の試験回路一覧
遮断器の極数及び短絡性能の試験回路一覧を,表JE.1及び表JE.2に示す。
表JE.1−附属書1の9.12に適用する遮断器の極数及び短絡性能の試験回路一覧
極数及び試験
減少短絡試験
1 500 A試験
使用短絡試験
定格短絡試験
各極の定格投入
及び遮断容量試験
試験方法
及び判定
試験
回路
試験方法
及び判定
試験
回路
試験方法
及び判定
試験
回路
試験方法
及び判定
試験
回路
試験方法
及び判定
試験
回路
下欄以
外の遮
断器
単極
1素子
9.12.11.2.1
9.12.12.1
図
JE.1
9.12.11.3
9.12.12.1
図
JE.1
9.12.11.4.2
9.12.12.1
図
JE.1
9.12.11.4.3
9.12.12.2
図
JE.1
−
−
2極
1素子
図
JE.2
図
JE.2
図
JE.2
9.12.11.4.4
9.12.12.2
図
JE.1
2極
2素子
(電圧
相−電
圧相の
もの)
図
JE.3
図
JE.3
図
JE.3
3極
3素子
図
JE.7
図
JE.7
図
JE.7
4極
3素子
又は
4極
4素子
図
JE.8
図
JE.8
図
JE.8
単相3
線
式
100/
200 V
遮断器
3極
図
JE.6
図
JE.6
図
JE.6
100/
200 V
の中間
接地式
単相2
線式遮
断器
2極
(電圧
相−電
圧相の
ものを
除く)
図
JE.2
図
JE.2
図
JE.2
2極
2素子
図
JE.5
図
JE.5
図
JE.5
試験電流
500 A又は10 Inの
大きい方
1 500 A
表18による
Icnの値
Icn1の値
動作責務
O 6回(位相同期)
及び−CO 3回
O 6回(位相同期)
及び−CO 3回
O−O−CO
(単極,2極)
O−CO−CO
(3極,4極)
O−CO
O−CO
166
C 8211:2020
表JE.2−附属書2の9.12に適用する遮断器の極数及び短絡性能の試験回路一覧
減少短絡試験
定格短絡試験
試験方法及び判定
試験回路
試験方法及び判定
試験回路
単相3線式
100/200 V遮断器
単極1素子
9.12.11.2.1
9.12.12.1
図JE.1で
100 V
9.12.11.4.3
9.12.12.2
図JE.4
3極2素子
図JE.5
3極3素子
図JE.6
100/200 Vの中間接地式
単相二線式遮断器
2極2素子
9.12.11.2.1
9.12.12.1
図JE.1
9.12.11.4.3
9.12.12.2
図JE.5
その他の遮断器
単極1素子
9.12.11.2.1
9.12.12.1
図JE.1
9.12.11.4.3
9.12.12.2
図JE.1
2極1素子
図JE.2
2極2素子
図JE.3
3極3素子
図JE.7
4極3素子又は
4極4素子
図JE.8
試験電流
500 A又は10 Inの大きい方
Icnの値
動作責務
O(位相同期)−O(位相同期)−
CO
位相同期:30°ずつずらす。
O−CO
図JE.1〜図JE.8で使用している記号は,次のとおり。
N:
接地中間線,接地側線又は中性線
S:
電源
R:
調整用抵抗器
Z:
各相に挿入する定格条件付短絡電流の調整用インピーダンス。リアクトルは,可能な
限り空心のものを用いて,要求された力率にするため,抵抗を直列に接続する。
Z1:
定格短絡電流より小さい電流を流すための調整用インピーダンス。電源の一次側にあ
ってもよい。
Frame:
フレーム。必要な場合,通常使用状態で通常接地している全ての導電部品。FE導体を
含む。
G1:
測定の際の一時的接続導体
G2:
定格短絡電流の試験の際の接続導体
T:
短絡回路投入器
I1,I2,I3及びI4:電流記録用計測器
供試品の電源側又は負荷側のいずれかに設置するが,常に変圧器の二次側とする。
Ur1,Ur2及びUr3:電圧記録用計測器
F:
地絡電流検出のための銅線
R1:
約10 Aの電流を流すための抵抗器
R2:
装置Fの電流制限抵抗器
B,C及びC': 附属書Hに示したグリッドの接続点
P:
附属書Dに示したSCPD
投入器Tは,供試品の負荷端子と電流記録用計測器I1,I2及びI3との間に設置してもよい。
必要に応じて,電圧記録用計測器Ur1,Ur2及びUr3は,電圧相と中性極との間に接続する。
調整用負荷とするZは,電源回路の高圧側に設置してもよい。
167
C 8211:2020
抵抗R1は,製造業者の同意があれば除いてもよい。
附属書1の9.12.4の電線の長さに対して,試験中,遮断器の電源側に0.5 m,負荷側に0.25 mの電線を
接続することを推奨する。
試験の電線の全長は,附属書1又は附属書2の9.12.4参照。
図JE.1−単極遮断器の代表的な短絡試験回路
供試品
168
C 8211:2020
図JE.2−2極1素子遮断器の代表的な短絡試験回路
供試品
169
C 8211:2020
図JE.3−2極2素子遮断器の代表的な短絡試験回路
供試品
170
C 8211:2020
図JE.4−単相3線式定格電圧100/200 Vの単極遮断器の代表的な短絡試験回路
供試品
供試品
171
C 8211:2020
図JE.5−単相3線式定格電圧100/200 Vの2極2素子遮断器の代表的な短絡試験回路
供試品
172
C 8211:2020
図JE.6−単相3線式定格電圧100/200 Vの3極遮断器の代表的な短絡試験回路
供試品
173
C 8211:2020
図JE.7−3極遮断器の代表的な短絡試験回路
供試品
174
C 8211:2020
図JE.8−4極遮断器の代表的な短絡試験回路
供試品
175
C 8211:2020
参考文献
JIS C 2812 機器取付け用レール
JIS C 2814-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第1部:通則
JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-2部:ねじなし形締付式接続器
具の個別要求事項
JIS C 8328 住宅用分電盤
JIS K 7202-2 プラスチック−硬さの求め方−第2部:ロックウェル硬さ
注記 対応国際規格:ISO 2039-2,Plastics−Determination of hardness−Part 2: Rockwell hardness
IEC 60947-2,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: Circuit-breakers
IEC 60999 (all parts),Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type
and screwless-type clamping units
ISO/IEC Guide 2,Standardization and related activities−General vocabulary
ASTM B172-01a,Standard Specification for Rope-lay−Stranded Copper Conductors Having Bunch-Stranded
Members, for Electrical Conductors
ICEA S-19-81/NEMA WC 3,Rubber-insulated Wire and Cable 1)
ICEA S-66-524/NEMA WC 7,Cross-Linked-Thermosetting-polyethylene Insulated Wire and Cable 1)
ICEA S-68-516/NEMA WC 8,Ethylene-Propylene-Rubber Insulated Wire and Cable 1)
注1) 廃止されている。
176
C 8211:2020
附属書JF
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8211:2020 住宅及び類似設備用配線用遮断器
IEC 60898-1:2015,Electrical accessories−Circuit-breakers for overcurrent protection for
household and similar installations−Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲 この規格の適用範囲の
内容
1
JISとほぼ同じ。
変更
IEC規格では,交流440 V以下,125
A以下としているが,この規格では,
交流300 V以下(対地間),150 A以
下とした。
JIS C 8328(住宅用分電盤)の適
用範囲の電圧範囲,電流範囲に合
わせた。
我が国独自の規定事項である。
3 用語及び
定義
3.2.2A 越流の定義
−
−
追加
用語及び定義を追加した。
我が国の配電設備等から必要な
用語及び定義を追加した。
3.5.5.2A コード短絡保
護用瞬時遮断機能の定
義
−
−
追加
用語及び定義を追加した。
我が国の配電設備等から必要な
用語及び定義を追加した。
4 分類
4.2 極数による分類
4.1
JISとほぼ同じ。
追加
3極2素子遮断器の分類を追加した。 我が国の配電設備等から必要な
分類を追加した。
4.5.2 端子の種類によ
る分類
4.5.2
JISとほぼ同じ。
削除
アルミニウム導体に関する規定をこ
の規格では不採用とした。
我が国の製品実態を考慮した。
4.6 瞬時引外し電流に
よる分類
4.5
JISとほぼ同じ。
追加
タイプJ遮断器の分類を追加した。
我が国の配電設備等から必要な
分類を追加した。
4.7A 電気設備規定に
よる分類
−
−
追加
電気設備規定による分類を追加し
た。
我が国の配電設備等から必要な
分類を追加した。
5 遮断器の
特性
5.2.1.3 定格インパル
ス耐電圧(Uimp)
5.2.1.3
JISとほぼ同じ。
選択
定格インパルス耐電圧を宣言するも
のに限定した。
我が国の配電設備等のUimpの活
用実態を考慮した。
5.2.2 定格電流(In)
5.2.2
JISとほぼ同じ。
選択
基準周囲温度25 ℃又は40 ℃を追
加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
5.3.1 定格電圧の推奨
値
5.3.1
表1
JISとほぼ同じ。
選択
我が国の配電設備に対応した推奨値
に変更した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
1
7
C
8
2
11
:
2
0
2
0
177
C 8211:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 遮断器の
特性(続き)
5.3.2 定格電流(In)の
推奨値
5.3.2
JISとほぼ同じ。
選択
我が国の配電設備に対応した推奨値
を追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
5.3.3 定格周波数の標
準値
5.3.3
JISとほぼ同じ。
追加
我が国の周波数に合わせた値を追加
した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
5.3.4 定格短絡遮断容
量の値
5.3.4
JISとほぼ同じ。
選択
我が国の配電設備に対応した標準
値,推奨値を追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
5.3.5 瞬時引外しの標
準範囲
5.3.5
JISとほぼ同じ。
選択
タイプJとして,瞬時引外しの標準
範囲を追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
5.3.6定格インパルス
耐電圧(Uimp)の標準
値
5.3.6
この規格とほぼ同じ
選択
附属書1を活用する場合は必須と
し,附属書2を活用する場合は,選
択とした。
我が国の配電設備等のUimpの活
用実態を考慮した。
6
表示及び他の製品情報
6
この規格とほぼ同じ
選択
規格番号,附属書の区分,適用電線,
コード短絡保護用瞬時遮断機能付,
日本語表記などを追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
7
標準使用条件
7
この規格とほぼ同じ
変更
湿度85 %以下に変更した。
我が国の気候を考慮した。
8
構造及び動作に対する
要求事項
8
附属書1,附属書2に分
けて規定していない。
選択
附属書1,附属書2に分けて規定し
た。
我が国の配電設備等を考慮して
箇条8を附属書1と附属書2とに
分けた。
9
試験
9
附属書1,附属書2に分
けて規定していない。
選択
附属書1,附属書2に分けて規定し
た。
箇条8を附属書1と附属書2とに
分けたため,試験も同様に分け
た。
附属書1
(規定)
JIS C 60364低圧電気
設備規定対応形配線用
遮断器
−
−
追加
対応国際規格の箇条8と箇条9に対
して,JIS C 60364の規格群による電
気設備用の遮断器の要求事項を附属
書1として取りまとめた。
我が国の配電設備等を考慮した。
8.1.1A 不足電圧引外
しによる開路
−
−
追加
配線用遮断器の規格であるJIS C
8201-2-1との整合を図るために追加
した。
我が国の製品実態を考慮した。
8.1.1B 電圧引外しに
よる開路
−
−
追加
配線用遮断器の規格であるJIS C
8201-2-1との整合を図るために追加
した。
我が国の製品実態を考慮した。
1
7
C
8
2
11
:
2
0
2
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C 8211:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書1
(規定)
8.1.2 機構
8.1.2
この規格とほぼ同じ
選択
単相3線式の配線を考慮した接点の
動作の特徴を追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
(続き)
表4 最小空間距離及
び沿面距離
表4
この規格とほぼ同じ
変更
100 V,200 Vの数値に置き換えた。 我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
表5 ねじ式端子に対
する銅導体の接続可能
断面積
表5
この規格とほぼ同じ
追加
箇条1の適用範囲の拡大(125 A以下
を150 A以下に変更)に合わせて,
125 Aを超え150 A以下を追加した。
我が国の製品実態を考慮した。
8.1.6 非互換性
8.1.6
非互換性
削除
この規格では対応国際規格の規定は
不採用とした。
我が国では,一般の使用者が施工
しないため。
表7 時間−電流動作
特性
表7
この規格とほぼ同じ
選択
タイプJの特性を追加した。
我が国の配電設備等を考慮した。
8.6.2 規定値
8.6.2
この規格とほぼ同じ
選択
タイプJの特性を追加した。
我が国の配電設備等を考慮した。
8.6.3A 越流性能
−
−
追加
越流性能を追加した。
我が国の負荷設備を考慮した。
8.6.3.2 多極遮断器の1
極に負荷を印加したと
きの引外し特性への影
響
8.6.3.2
この規格とほぼ同じ
追加
タイプJを追加
我が国の配電設備等を考慮した。
表8 1極当たりの最
大電力損失
表8
この規格とほぼ同じ
追加
125 Aを超え150 A以下を追加した。 我が国の製品実態を考慮した。
9.2 試験条件
9.2
この規格とほぼ同じ
追加
適用の電線の規格を明確化した。
我が国の配電設備等を考慮した。
表10 定格電流に対応
する試験用電線
表10
この規格とほぼ同じ
選択
125 Aから150 Aの試験用電線の断
面積を追加した。
我が国の製品実態を考慮した。
9.9 28日試験
9.9
この規格とほぼ同じ
選択
タイプJの要求事項を追加した。
我が国の製品実態を考慮した。
9.10 引外し特性試験
9.10
この規格とほぼ同じ
選択
タイプJの要求事項を追加した。
我が国の製品実態を考慮した。
9.10.3A 越流試験
−
−
追加
越流試験の要求事項を追加した。
我が国の負荷設備を考慮した。
表16 短絡試験の一覧
−
−
追加
コード短絡保護試験の要求事項を追
加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
9.12.2 試験値
9.12
この規格とほぼ同じ
変更
回復電圧の値を変更した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
1
7
C
8
2
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:
2
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2
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C 8211:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書1
(規定)
(続き)
9.12.4 短絡試験のため
の試験回路
9.12
この規格とほぼ同じ
変更
遮断器の極数及び短絡性能の試験回
路一覧の追加。極数と素子数の分類,
動作責務などを追加し,適用する試
験回路を分かりやすく編集した。
編集上の変更
9.12.4 短絡試験のため
の試験回路
9.12.4
この規格とほぼ同じ
選択
電源側に配置してもよいこととし
た。
試験の再現性の向上のための編
集
9.12.7.3 付加インピー
ダンスの配置
9.12.7.3 この規格とほぼ同じ
選択
電源側に配置してもよいこととし
た。
試験の再現性の向上のための編
集
9.12.8.2 推定短絡電流
の決定
9.12.8.2 この規格とほぼ同じ
選択
半サイクル時点の電流値を活用して
もよいこととした。
試験の再現性の向上のための編
集
9.12.9 試験用遮断器の
条件
9.12.9
この規格とほぼ同じ
選択
“さらしかなきん”を活用してもよ
いこととした。
我が国の製品実態を考慮した。
9.12.9 試験用遮断器の
条件
9.12.9
この規格とほぼ同じ
変更
電圧値を100 V,200 V,240 V,415 V
に置き換えた。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
9.12.9.1 一般事項
9.12.9.1 この規格とほぼ同じ
選択
製造業者が指定する速度でもよいこ
ととした。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
9.12.10 短絡試験中の
遮断器の状態
9.12.9
この規格とほぼ同じ
選択
“さらしかなきん”を活用したとき
の判定基準を追加した。
試験要件として追加したため,判
定基準を追加した。
9.12.11.3 1 000 A・1 500
Aでの試験
9.12.11.
3
この規格とほぼ同じ
変更
定格遮断容量が1 000 Aの遮断器に
適用する規定を追加した。
我が国の製品実態を考慮した。
9.12.11.3 1 000 A・1 500
Aでの試験
9.12.11.
3
この規格とほぼ同じ
変更
電圧値240 V,415 Vに変更した。
我が国の配電設備等を考慮した。
9.12.11.4.3 定格短絡遮
断容量(Icn)の試験
9.12.11.
4.3
この規格とほぼ同じ
選択
単相3線式の3極遮断器の試験を追
加している。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
9.12.11.4.3 定格短絡遮
断容量(Icn)の試験
9.12.11.
4.3
この規格とほぼ同じ
変更
電圧値240 V,415 Vに変更した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
9.12.12.2 定格短絡遮
断容量(Icn)での短絡
試験後の検証
9.12.12
この規格とほぼ同じ
選択
“さらしかなきん”を活用したとき
の判定基準を追加した。
試験要件として追加したため,判
断基準を追加した。
1
7
C
8
2
11
:
2
0
2
0
180
C 8211:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書1
(規定)
(続き)
9.12.12.2 定格短絡遮
断容量(Icn)での短絡
試験後
9.12.12
この規格とほぼ同じ
選択
タイプJの試験に対する判定基準を
追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
9.12.12A コード短絡
保護機能
−
−
追加
コード短絡保護機能を追加したた
め,判断基準を追加した。
性能要件として追加したため,判
断基準を追加した。
9.14.3 ボールプレッシ
ャ試験
9.14
この規格とほぼ同じ
追加
適用除外に熱硬化性材料を追加した
(追加は,注記の記載に対して)。
我が国の製品実態を考慮した。
附属書2
(規定)
在来電気設備規定対応
形配線用遮断器
−
−
追加
附属書2として対応国際規格の箇条
8及び箇条9を考慮した規定を追加
した。
対応国際規格の箇条8と箇条9
とに対して,我が国の製品実態を
考慮した。
附属書C
(規定)
試験シーケンス及び供
試品数
附属書
C
この規格とほぼ同じ
追加
試験要件(附属書1及び附属書2の
箇条9)に対応する供試品数を規定
した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
附属書H
(規定)
短絡試験での配置
附属書
H
この規格とほぼ同じ
選択
“さらしかなきん”を活用したとき
の基準を追加した。
試験要件として追加したため,判
定基準を追加した。
附属書I
(規定)
受渡検査
附属書
I
この規格とほぼ同じ
選択
タイプJの要求事項を追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
附属書J
(規定)
外部銅導体接続用ねじ
なし端子の配線用遮断
器の個別要求事項
附属書
J
この規格とほぼ同じ
選択
適用を20 A以下から,30 A以下に変
更した。また,20 Aを超え30 A以下
は電線等は受渡当事者間の協定とし
た。
我が国の製品実態を考慮した。
附属書J
(規定)
外部銅導体接続用ねじ
なし端子の配線用遮断
器の個別要求事項
附属書
J
この規格とほぼ同じ
選択
国内で主に使われている電線を追加
した。
我が国の製品実態を考慮した。
附属書K
(規定)
平形接続子方式の配線
用遮断器の個別要求事
項
附属書
K
この規格とほぼ同じ
選択
国内で主に使われている電線を追加
した。
我が国の製品実態を考慮した。
1
7
C
8
2
11
:
2
0
2
0
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C 8211:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書L
(規定)
外部接続前未処理アル
ミニウム電線用ねじ式
端子付,及び銅又はア
ルミニウム導体用アル
ミニウムねじ式端子付
遮断器の個別要求事項
附属書
L
外部接続前未処理アル
ミニウム電線用ねじ式
端子及び銅又はアルミ
ニウム導体用アルミニ
ウムねじ式端子付き漏
電遮断器の特別要求事
項が規定されている。
削除
アルミニウム導体に関する規定
をこの規格では不採用とした。
我が国の製品実態を考慮した。
附属書JA
(規定)
単相3線式中性線欠相
保護付配線用遮断器
−
−
追加
単相3線式中性線欠相保護付の要求
事項を追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
附属書JB
(参考)
電灯分電盤用協約形配
線用遮断器
−
−
追加
電灯分電盤用協約形配線用遮断器に
ついて,参考で掲載した。
我が国の製品実態を考慮した。
附属書JC
(参考)
住宅分電盤分岐用配線
用遮断器
−
−
追加
住宅分電盤分岐用配線用遮断器につ
いて,参考で掲載した。
我が国の製品実態を考慮した。
附属書JD
(規定)
定格インパルス耐電圧
を表示しない装置の絶
縁距離
−
−
追加
定格インパルス耐電圧を表示しない
装置の絶縁距離を追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
附属書JE
(参考)
遮断器の極数及び短絡
性能の試験回路一覧
−
−
追加
試験の再現性に寄与する試験回路の
具体的な事例を追加した。
我が国の配電設備,製品実態を考
慮した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60898-1:2015,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
著
作
権
法
に
よ
り
無
断
で
の
複
製
,
転
載
等
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
1
7
C
8
2
11
:
2
0
2
0