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C 8201-2-2:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 一般······························································································································· 1 

1.1 適用範囲及び目的 ·········································································································· 1 

1.2 引用規格 ······················································································································ 3 

2 用語及び定義 ··················································································································· 3 

3 種類······························································································································· 5 

3.1 漏電保護電流機能の動作方式による分類 ············································································· 5 

3.2 感度電流可調整による分類······························································································· 6 

3.3 漏電電流での時延動作による分類······················································································ 6 

3.4 直流成分の存在する場合の動作による分類 ·········································································· 6 

3.4A 感度電流の大きさによる分類 ························································································· 6 

3.4B 電気設備規定による分類 ······························································································· 6 

4 漏電保護機能に関する漏電遮断器の特性 ··············································································· 6 

4.1 定格値 ························································································································· 6 

4.2 推奨値及び限界値 ·········································································································· 7 

4.3 定格漏電短絡投入及び遮断容量(I∆m)の値 ········································································· 8 

4.4 直流成分を含む又は含まない漏電電流における動作特性 ························································ 8 

5 表示及びその他の製品情報 ································································································· 8 

6 標準使用,取付け及び輸送条件 ··························································································· 9 

7 構造及び動作に関する要求事項 ··························································································· 9 

8 試験······························································································································· 9 

附属書1(規定)JIS C 60364建築電気設備規定対応形漏電遮断器 ················································· 19 

附属書2(規定)在来電気設備規定対応形漏電遮断器 ································································· 32 

附属書A(規定)同一回路内に接続した漏電遮断器とその他の短絡保護装置との間の短絡条件での 

保護協調 ···························································································································· 43 

附属書B(規定)漏電遮断器 ································································································· 43 

附属書C(規定)相接地式配電システムにおける単極短絡試験シーケンス ······································ 43 

附属書D(規定)空白 ·········································································································· 43 

附属書E(参考)受渡当事者間(製造業者と使用者との間)で協定を必要とする項目 ······················· 43 

附属書F(規定)電子式過電流保護機能を備えた漏電遮断器の追加要求事項 ··································· 44 

附属書G(参考)電力損失 ···································································································· 44 

附属書H(規定)IT(非接地又はインピーダンス接地)システムにおける漏電遮断器の 

試験シーケンス ··················································································································· 44 

附属書J 空白 ···················································································································· 44 

附属書K(参考)この規格で規定する製品に関する記号の解説 ···················································· 45 

C 8201-2-2:2011 目次 

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附属書L(規定)過電流保護の要求事項を満足しない漏電遮断器 ·················································· 45 

附属書M(規定)漏電継電器 ································································································· 45 

附属書N(規定)電磁両立性(EMC)−漏電遮断器及び附属書F以外の電子回路を搭載する装置に 

対して追加する要求事項及び試験方法 ····················································································· 45 

附属書O(規定)瞬時引外し回路遮断器(ICB) ······································································· 46 

附属書JA(規定)誘導電動機保護兼用漏電遮断器 ····································································· 46 

附属書JB(規定)単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器 ························································· 49 

附属書JC(参考)電灯分電盤用協約形漏電遮断器 ····································································· 54 

附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 56 

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(3) 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 8201-2-2:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成24年9月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS C 8201-2-2:2004によることができる。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8201の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8201-1 第1部:通則 

JIS C 8201-2-1 第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器) 

JIS C 8201-2-2 第2-2部:漏電遮断器 

JIS C 8201-3 第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット 

JIS C 8201-4-1 第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式接触器及びモータスタータ 

JIS C 8201-4-2 第4-2部:接触器及びモータスタータ:交流半導体モータ制御器及びスタータ 

JIS C 8201-4-3 第4-3部:接触器及びモータスタータ:非モータ負荷用交流半導体制御器及び接触器 

JIS C 8201-5-1 第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電気機械式制御回路機器 

JIS C 8201-5-2 第5部:制御回路機器及び開閉素子−第2節:近接スイッチ 

JIS C 8201-5-5 第5部:制御回路機器及び開閉素子−第5節:機械的ラッチング機能をもつ電気的非

常停止機器 

JIS C 8201-5-8 第5-8部:制御回路機器及び開閉素子−3ポジションイネーブルスイッチ 

JIS C 8201-5-101 第5部:制御回路機器及び開閉素子−第101節:接触器形リレー及びスタータの補

助接点 

JIS C 8201-7-1 第7部:補助装置−第1節:銅導体用端子台 

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(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8201-2-2:2011 

低圧開閉装置及び制御装置−第2-2部:漏電遮断器 

Low-voltage switchgear and controlgear- 

Part 2-2: Circuit-breakers incorporating residual current protection 

序文 

この規格は,2006年に第4版として発行されたIEC 60947-2を基とし,漏電遮断器及び関連する規定(主

にAnnex B)だけを抜き出し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。また,附属書1及び附属書2は,この規格の本文

に対する追加適用部分であり,附属書JA〜附属書JCは対応国際規格にはない事項である。 

漏電遮断器は,感電保護のために,漏電電流で動作する装置であり,感電に対する保護システムとして

用いる。 

この種の装置は,次の二つの保護を達成するために,一体形漏電遮断器として,又は回路遮断器と組み

合わせて用いる。 

− 過負荷電流及び短絡電流に対して設備を保護する。 

− 間接接触に対して,すなわち,絶縁の不良によって大地電位の危険な上昇に対して人体を保護する。 

漏電遮断器は,過電流保護装置では検出できない,永続性がある地絡故障に起因する火災又はその他の

危険に対しての付加保護も備えている。 

30 mA以下の定格感度電流をもつ漏電遮断器は,感電に対する保護手段が失われた場合の直接接触に対

する付加的な保護手段としても用いる。 

このような装置の設置基準は,JIS C 60364規格群又は電気事業法に基づく電気設備技術基準に規定して

いる。 

この規格は,JIS C 8201-2-1(以下,第2-1部という。),IEC 60755,JIS C 8221及びJIS C 8222の関連

要求事項に基づく。 

第2-1部を引用する場合は,“回路遮断器”を“漏電遮断器”に置き換えて適用する。 

一般 

1.1 

適用範囲及び目的 

この規格は,その主接点を接続する回路の定格電圧が50 Hz及び60 Hzの交流1 000 V以下で,漏電保

護機能をもつ回路遮断器(以下,漏電遮断器という。)について規定する。この規格は,漏電電流を検出し,

その測定値と設定値とを比較し,測定値が設定値を超えたとき,回路を遮断する装置について規定する。 

注記1 日本の配電電圧は,電気設備に関する技術基準を規定する省令において,低圧は交流600 V

以下と規定している。 

この規格では,電気設備規定の技術的要求事項の差異によって,性能が異なる二つの漏電遮断器を,次

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の附属書に分けて規定する。 

附属書1:JIS C 60364建築電気設備規定対応形漏電遮断器 

附属書2:在来電気設備規定対応形漏電遮断器 

注記2 在来電気設備規定とは,電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈の第1条,第2条及

び第218条の規定を除くものをいう。 

なお,附属書1の漏電遮断器を在来電気設備規定の回路に使用してはならず,附属書2の漏電遮断器を

JIS C 60364規格群による回路に使用してはならない。 

この規格は,次に適用する。 

− 一体形として漏電保護機能を組み込んだ第2-1部に適合する回路遮断器(一体形漏電遮断器という。) 

− 漏電検出装置(以下,漏電ユニットという。)と,第2-1部に規定する回路遮断器との組合せからなる

漏電遮断器。 

その機械的及び電気的な組合せは,工場で,又は製造業者の取扱説明書に従って使用者が現場で行って

もよい。ただし,定格電圧300 V以下で定格電流100 A以下の製品は,使用者が現場で行ってはならない。 

また,この規格は,漏電遮断器に対する電磁両立性(EMC)関連の要求事項を含んでいる。 

注記3 中性線電流検出装置は,場合によっては回路遮断器の外部取付け,又は一体取付けでもよい。 

誘導電動機保護兼用漏電遮断器に対する追加要求事項を,附属書JAに示す。 

単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器に対する追加要求事項を,附属書JBに示す。 

電灯分電盤用協約形漏電遮断器に対する追加要求事項を,附属書JCに示す。 

注記4 直入れ始動器として使用する漏電遮断器で,電動機の保護特性の追加要求事項を接触器及び

モータスタータに適用するJIS C 8201-4-1が規定するものは,検討中である。 

この規格は,交流回路に使用する漏電遮断器だけに適用する。 

この規格が規定する漏電遮断器の漏電保護機能は,電源電圧に依存してもしなくてもよい。別電源を必

要とする漏電遮断器は,この規格では規定しない。 

この規格は,回路遮断器とは別置きの電流検出装置(中性線電流検出装置を除く。),又は処理装置には

適用しない。 

住宅用又は類似設備の回路保護目的で設置する電気設備で,一般の人(漏電遮断器の専門知識をもたな

い人,又は漏電遮断器の取扱いに関する指導を受けていない人)が使用するよう設計する漏電遮断器の要

求事項は,JIS C 8221又はJIS C 8222に規定する。 

この規格の目的は,次を明示することである。 

a) 漏電保護機能固有の特徴 

b) 漏電遮断器が次の状態で適合しなければならない要求事項 

− 通常の回路状態 

− 漏電現象の有無にかかわらず異常である回路状態 

c) 該当する試験手順とともにb) の要求事項との適否を検証するために行う試験 

d) 関連する製品情報 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60947-2:2006,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: Circuit-breakers(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

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1.2 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置−第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断

器) 

注記 対応国際規格:IEC 60947-2,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: Circuit-breakers

(MOD) 

JIS C 8221 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置なし(RCCBs) 

JIS C 8222 住宅及び類似設備用漏電遮断器−過電流保護装置付き(RCBOs) 

この規格の引用規格は,第2-1部の1.2による。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,第2-1部の箇条2によるほか,次による。 

2.1 

充電部から大地に流れる電流に関する定義 

2.1.1 

地絡電流(earth fault current) 

絶縁不良によって大地に流れる電流。 

2.1.2 

漏えい電流(earth leakage current) 

絶縁不良がない場合に,設備の充電部から大地に流れる電流。 

2.2 

漏電遮断器の付勢に関する定義 

2.2.1 

付勢量(energizing quantity) 

単独又はその他の同様な量と組み合わせて,特定の条件の下で機能を満足させるため漏電遮断器に与え

る電気的励起量。 

2.2.2 

付勢入力量(energizing input-quantity) 

漏電遮断器を特定の条件の下で適用したとき,漏電遮断器を動作させる付勢量。 

この状態は,ある種の補助要素の付勢であってもよい。 

2.2.3 

漏電電流(residual current)(I∆) 

漏電遮断器の主回路に流れる電流のベクトル和(実効値で表す。)。 

2.2.4 

感度電流(residual operating current) 

特定の条件の下で漏電遮断器が動作する漏電電流の値。 

2.2.5 

漏電不動作電流(residual non-operating current) 

特定の条件の下で漏電遮断器が動作しない漏電電流の値。 

2.3 

漏電遮断器の動作及び機能に関する定義 

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2.3.1 

漏電遮断器[circuit-breaker incorporating residual current protection(CBR)] 

通常の使用状態の下で漏電電流が特定の値に到達したとき,接点を開路動作するように設計した回路遮

断器(第2-1部の2.1参照)。 

2.3.2 

電源電圧非依存形漏電遮断器(CBR functionally independent of line voltage) 

検出,比較及び動作(2.3.6参照)の機能が電源電圧に依存しない漏電遮断器。 

2.3.3 

電源電圧依存形漏電遮断器(CBR functionally dependent on line voltage) 

検出,比較及び動作(2.3.6参照)の機能が電源電圧に依存する漏電遮断器。 

注記 検出,比較及び動作のために,電源電圧が漏電遮断器に印加されると解釈する。 

2.3.4 

検出(detection) 

漏電電流の存在を検出する機能。 

注記 この機能を,例えば,電流のベクトル和を得るのに有効な変流器によって実現してもよい。 

2.3.5 

比較(evaluation) 

検出した漏電電流が特定の基準値を超えたとき,漏電遮断器に動作させる可能性を与える機能。 

2.3.6 

動作(interruption) 

漏電遮断器の主接点を閉路位置から開路位置に自動的に移動させて,それによって漏電遮断器に流れる

電流を遮断する機能。 

2.3.7 

慣性不動作時間(limiting non-actuating time) 

漏電遮断器が動作することなく,漏電不動作電流を超えた漏電電流を漏電遮断器に流すことができる最

大時延時間。 

2.3.8 

時延形漏電遮断器(time-delay CBR) 

特定の漏電電流値に対応する慣性不動作時間を事前に設定している特別設計の漏電遮断器。漏電時延特

性は,反限時時間−電流特性があってもなくてもよい。 

2.3.9 

リセット式漏電遮断器(reset-CBR) 

漏電発生後に,漏電遮断器を再閉路する前に,漏電遮断器の操作手段とは異なる手段によって意図的に

リセットしなければならない漏電ユニット付漏電遮断器。 

2.3.10 

テスト装置(test device) 

特定の条件の下で漏電遮断器を動作させる漏電電流を模擬した漏電遮断器内に組み込んだ装置。 

2.3.10A 

高速形漏電遮断器(high speed residual operate CBR) 

定格感度電流における動作時間が0.1 s以下の漏電遮断器。 

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2.3.10B 

定限時時延形漏電遮断器(definite time delay CBR) 

定格感度電流における動作時間が0.1 sを超え2 s以下の漏電遮断器。 

2.3.10C 

高感度形漏電遮断器(low residual operating current type CBR) 

定格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器。 

2.3.10D 

中感度形漏電遮断器(medium residual operating current type CBR) 

定格感度電流が30 mAを超え1 000 mA以下の漏電遮断器。 

2.3.10E 

低感度形漏電遮断器(high residual operating current type CBR) 

定格感度電流が1 000 mAを超え30 A以下の漏電遮断器。 

2.3.10F 

定格使用電圧(Ue)(rated operational voltage Ue) 

漏電遮断器の特性の基準となる製造業者が指定する電圧値(以下,定格電圧という。) 

注記 同一の漏電遮断器で,多数の定格電圧と組み合わせた定格短絡容量を指定してもよい。 

2.4 

付勢量の値及び範囲に関する定義 

2.4.1 

単相負荷時の不動作過電流限界値(平衡特性)(limiting value of the non-operating over-current in the case of a 

single-phase load) 

漏電電流がない状態で漏電遮断器が動作することなく通電できる(極数に関係なく)単相過電流の最大

値(附属書1の7.2.7及び附属書2の7.2.7参照)。 

2.4.2 

平衡負荷時の不動作過電流限界値(平衡特性)(limiting value of the non-operating over-current in the case of a 

balanced load) 

フレーム若しくは大地との絶縁損傷,又は大地漏えい電流がない場合,漏電遮断器が動作することなく,

漏電遮断器の監視する回路に平衡負荷(極数に関係なく)で通電できる電流の最大値。 

2.4.3 

漏電短絡投入及び遮断容量(residual short-circuit making and breaking capacity) 

使用及び動作の特定条件の下で漏電遮断器を投入,開極までの通電,及び遮断できる推定漏電短絡電流

の交流成分の値。 

種類 

次の定格事項を第2-1部の箇条3に規定する分類事項に追加して適用する。 

3.1 

漏電保護電流機能の動作方式による分類 

3.1.1 

電源電圧非依存形漏電遮断器(2.3.2参照) 

3.1.2 

電源電圧依存形漏電遮断器(2.3.3,附属書1の7.2.11及び附属書2の7.2.11参照) 

3.1.2.1 時延の有無にかかわらず,電源電圧喪失時に自動開路 

3.1.2.2 電源電圧喪失時に非自動開路 

3.1.2.2.0A  電源電圧喪失時に発生する異常状態(例えば,地絡によって)の場合に動作できるもの。 

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C 8201-2-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 この分類は,危険な状況ではないとき自動開路しない漏電遮断器を含むと考える。 

3.1.2.2.0B 電源電圧喪失時に発生する異常状態(例えば,地絡によって)の場合に動作できないもの。 

3.2 

感度電流可調整による分類 

3.2.1 

定格感度電流が単一定格の漏電遮断器 

3.2.2 

感度電流可調整形漏電遮断器(4.1.1の注記参照) 

− 段階切換えによる漏電遮断器 

− 連続切換えによる漏電遮断器 

3.3 

漏電電流での時延動作による分類 

3.3.1 

非時延形漏電遮断器(時延動作なし) 

− 反限時形 

− 高速形(2.3.10A参照) 

3.3.2 

時延形漏電遮断器(2.3.8参照) 

− 反限時時延形 

− 定限時時延形(2.3.10B参照) 

3.3.2.1 非調整時延形漏電遮断器 

3.3.2.2 可調整時延形漏電遮断器 

− 段階切換えによる漏電遮断器 

− 連続切換えによる漏電遮断器 

3.4 

直流成分の存在する場合の動作による分類 

− AC形漏電遮断器(4.4.1参照) 

− A形漏電遮断器(4.4.2参照) 

3.4A 感度電流の大きさによる分類 

− 高感度形漏電遮断器(2.3.10C参照) 

− 中感度形漏電遮断器(2.3.10D参照) 

− 低感度形漏電遮断器(2.3.10E参照) 

3.4B 電気設備規定による分類 

− JIS C 60364規格群によって施工する建築電気設備用のもの(附属書1の漏電遮断器の場合) 

− 在来電気設備規定によって施工する電気設備用のもの(附属書2の漏電遮断器の場合) 

漏電保護機能に関する漏電遮断器の特性 

次の事項を第2-1部の箇条4に規定する定格事項に追加して適用する。 

4.1 

定格値 

4.1.1 

定格感度電流(I∆n) 

製造業者が漏電遮断器に指定する感度電流の実効値(2.2.4参照)で,漏電遮断器が特定の条件の下で動

作しなければならない値。 

注記 感度電流可調整形漏電遮断器においては,最も大きい設定値とする。 

表示に関しては,箇条5参照。 

4.1.2 

定格漏電不動作電流(I∆no) 

製造業者が漏電遮断器に指定し,漏電遮断器が特定の条件で動作しない正弦波漏電不動作電流の実効値

(2.2.5参照)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1.3 

定格漏電短絡投入及び遮断容量(I∆m) 

漏電遮断器を特定の条件の下で投入,通電及び遮断できる,製造業者が漏電遮断器に指定する推定漏電

短絡電流の交流成分の実効値(2.4.3参照)。 

4.2 

推奨値及び限界値 

4.2.1 

定格感度電流(I∆n)の推奨値 

定格感度電流の推奨値は,0.005 A,0.006 A,0.01 A,0.015 A,0.03 A,0.05 A,0.1 A,0.2 A,0.3 A,0.5 

A,1 A,3 A,5 A,10 A,20 A又は30 Aとする。 

この他の値は,製造業者の指定による。 

I∆nは,定格電流の百分率(%)で表示してもよい。 

4.2.2 

定格漏電不動作電流(I∆no)の最小値 

定格漏電不動作電流の最小値は,0.5 I∆nとする。 

4.2.3 

単相負荷時の不動作過電流限界値 

単相負荷時の不動作過電流限界値は,附属書1の7.2.7又は附属書2の7.2.7の該当するいずれかに適合

しなければならない。 

4.2.4 

動作特性 

4.2.4.1 非時延形 

非時延形の動作特性を表1に示す。 

表1−非時延形の動作特性 

漏電電流 

I∆n 

2 I∆n 

5 I∆n a) 

10 I∆n b) 

20 A c) 

最大動作時間 s 反限時形 

0.3 

0.15 

0.04 

0.04 

− 

高速形d) 

0.1 

− 

− 

− 

0.1 

注a) I∆n≦30 mAの漏電遮断器に対して,5 I∆nの代わりに0.25 Aを用いてもよい。 

b) 注a) によって0.25 Aを用いた場合には,0.5 Aを適用する。 

c) 定格電流が100 A以下のものに適用する。 

d) 対地電圧が300 V以下の回路に用いるものに適用する。最大動作時間は,この規格の

その他の箇条において規定がない場合は,上表の値を適用する。 

I∆n≦30 mAの漏電遮断器は,非時延形でなければならない。 

4.2.4.2 時延形 

4.2.4.2.1 慣性不動作時間(2.3.7参照) 

時延形の慣性不動作時間は,2 I∆nで規定し,製造業者が指定しなければならない。 

2 I∆nにおける最小慣性不動作時間は,0.06 sとする。 

2 I∆nにおける慣性不動作時間の推奨値は,0.06 s,0.1 s,0.2 s,0.3 s,0.4 s,0.5 s,1 sとする。 

なお,この他の値は,製造業者の指定による。 

間接接触保護に対してのI∆nにおける最大時延時間は,1 sとする(JIS C 60364-4-41の413.1参照)。 

4.2.4.2.2 動作特性 

0.06 sより長い慣性不動作時間をもつ漏電遮断器に対して,製造業者は,I∆n,2 I∆n,5 I∆n及び10 I∆nにお

ける最大動作時間を明示しなければならない。 

0.06 sの慣性不動作時間をもつ漏電遮断器の動作特性を,表2に示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−0.06 sの慣性不動作時間をもつ時延形の動作特性 

漏電電流 

I∆n 

2 I∆n 

5 I∆n 

10 I∆n 

最大動作時間 

0.5 

0.2 

0.15 

0.15 

反限時電流−時間特性をもつ漏電遮断器の場合,製造業者は漏電電流−動作時間特性を明示しなければ

ならない。 

4.3 

定格漏電短絡投入及び遮断容量(I∆m)の値 

I∆mの最小値は,ICUの25 %とする。より大きい値を製造業者が試験し,提示してもよい。 

4.4 

直流成分を含む又は含まない漏電電流における動作特性 

4.4.1 

AC形漏電遮断器 

AC形漏電遮断器は,直流成分を含まない正弦波の漏電電流を急激に印加しても,又は連続して増加し

ても動作を保証する。 

4.4.2 

A形漏電遮断器 

A形漏電遮断器は,正弦波の漏電電流及び特定の値の脈流漏電電流を急激に印加しても,又は連続して

増加しても動作を保証する。 

表示及びその他の製品情報 

第2-1部の箇条5を適用するほか,次のa)〜e) による。ただし,規格番号は,第2-1部をこの規格に読

み換える。 

a) 次のデータを第2-1部の5.2に規定する表示に追加又は変更して,一体形漏電遮断器(箇条1参照)

に表示し,取付位置で明確に見えなければならない。 

− 定格感度電流I∆n 

− 該当する場合には,感度電流設定。 

− 慣性不動作時間。時延形に適用し,2 I∆nにおける慣性不動作時間の前に記号∆tを付けて表示,又は

慣性不動作時間である旨の表示をする。慣性不動作時間が0.06 s(60 ms)の場合は,記号□Sでもよ

い(四角の中にS)。 

− テスト装置の操作手段(附属書1の7.2.6及び附属書2の7.2.6参照)を“テストボタン”の語句,

記号“T”などで示す。 

− 直流成分を含む又は含まない漏電電流における動作特性 

− AC形漏電遮断器の記号: 

− A形漏電遮断器の記号: 

附属書2の漏電遮断器では,“直流成分を含む又は含まない”ものの表示はしなくてもよい。 

− 高速形の場合,その旨の表示(例,“高速形”,“0.1 s以下”など) 

− 定限時時延形のI∆nにおける動作時間(動作時間の変動範囲は,製造業者が説明書などに明示する) 

b) 次のデータを漏電ユニットに表示し,取付位置で明確に見えなければならない。 

− 回路遮断器の定格電圧と異なる場合には,定格電圧 

− 回路遮断器の定格周波数と異なる場合には,定格周波数の値(又は範囲) 

− In≦...Aの表示(Inは,漏電ユニットを組み込む回路遮断器の最大定格電流) 

− 定格感度電流I∆n 

− 該当する場合には,感度電流設定 

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− a) に規定する慣性不動作時間 

− a) に規定するテスト装置の操作手段 

− 直流成分を含む又は含まない漏電電流における動作特性 

− AC形漏電遮断器の記号: 

− A形漏電遮断器の記号: 

附属書2の漏電遮断器では,“直流成分を含む又は含まない”ものの表示はしなくてもよい。 

c) 次のデータを漏電ユニットに表示し,回路遮断器に組み込んだ後,見えなければならない。 

− 製造業者名又は商標 

− 形式記号又は製造番号 

− 設計によって不正確な組立(保護を無効にするような)の可能性がある場合には,漏電ユニットを

組み込む回路遮断器の識別 

− この規格番号及び附属書1又は附属書2の別 

− 三相電源専用に適用する表示記号      

d) 次に該当するデータは,一体形漏電遮断器又は漏電ユニットに表示,又は製造業者の説明書に明示し

なければならない。 

− Icuの25 %より大きい場合は,定格漏電短絡投入及び遮断容量I∆m(4.3参照)。 

− テスト回路の結線図を含む結線図。該当する場合,電源電圧依存形漏電遮断器には,電源に対する

結線図 

− 0.5 I∆nを超える場合は,定格漏電不動作電流I∆no 

e) 次のデータは,製造業者のカタログ,取扱説明書などに明示しなければならない。 

− 適用する回路の明示事項 

− 三相回路専用 

− 三相回路及び単相回路用 

− 単相3線式回路専用 

標準使用,取付け及び輸送条件 

JIS C 8201-1(以下,第1部という。)の箇条6に次の事項を追加して適用する。 

− 汚損度(第1部の6.1.3.2参照) 

製造業者が特に指定しない場合,漏電遮断器は,汚損度3の環境条件に設置することを意図している。 

構造及び動作に関する要求事項 

附属書1の箇条7又は附属書2の箇条7の該当するいずれかの規定による。 

試験 

附属書1の箇条8又は附属書2の箇条8の該当するいずれかの規定による。 

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図1−動作特性検証用試験回路 

(附属書1の8.2及び附属書2の8.2参照) 

S : 電源 

V : 電圧計 

A : 電流計 

S1 : 全極スイッチ 

S2 : 単極スイッチ 

D : 供試漏電遮断器 

R : 可変抵抗器 

N : 中性線 

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図2−過電流状態における不動作過電流限界値の検証用試験回路 

(附属書1の8.5又は附属書2の8.5参照) 

S : 電源 

S1 : 全極スイッチ 

V : 電圧計 

A : 電流計 

D : 供試漏電遮断器 

Z : 可変インピーダンス 

N : 中性線 

 Z 

S1 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図3−3.1.2.2.0Aに基づいて分類する電源電圧依存形 

漏電遮断器の動作検証用試験回路(附属書1の8.9参照) 

S :電源 

V :電圧計 

A :電流計 

S1 :全極スイッチ 

S2 :単極スイッチ 

S3,S4,S5 :順番に1相を開路する単極

スイッチ 

D :供試漏電遮断器 

R :可変抵抗器 

N :中性線 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図4−0.5 μs/100 kHzリングウェーブ電流 

時間 




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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号(X):中性線を接続する表示のある接地端子は,中性線端子と接続し,その表示がない接地端子がある場合は,

任意の相の端子と接続する。 

注記 図中の回路構成値は,ガイダンス用だけのために示したものであり,図4の波形要求事項に適合するためには

調整をしてもよい。 

図5−耐不要動作性能検証用試験回路例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

  

T: インパルスがピーク値の10 %から90 %になるまでの時間間隔 

T1: 波頭長(フロントタイム)(T1=1.25 T) 

T2: 波尾長(半値時間) 

図6−8/20 μsサージ電流 

記号(X):中性線を接続する表示のある接地端子は,中性線端子と接続し,その表示がない接地端子がある場合は,

任意の相の端子と接続する。 

図7−続流電流がないフラッシオーバ時の耐不要動作性能検証用試験回路 

(附属書1の8.6.2参照) 




時間 

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16 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

S :電源 

R:可変抵抗器 

V :電圧計 

S1:全極スイッチ 

A :電流計(実効値測定) 

S2:単極スイッチ 

D :供試漏電遮断器 

S3:切換スイッチ 

SCR :サイリスタ 

N:中性線 

図8−脈流漏電電流の場合の漏電遮断器正常動作検証用試験回路 

(附属書1の8.7.2.1〜8.7.2.3参照) 

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17 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

  

S :電源 

R1,R2:可変抵抗器 

V :電圧計 

S1:全極スイッチ 

A :電流計 

S2:単極スイッチ 

D :供試漏電遮断器 

S3:2極切換スイッチ 

SCR :サイリスタ 

N:中性線 

図9−純直流電流が重畳した脈流漏電電流の場合の漏電遮断器正常動作検証用試験回路 

(附属書1の8.7.2.4参照) 

S3 

II 

II 

SCR 

R2 

R1 

I1 

I0 

S2 

S1 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

明示した以外の寸法許容差は,次による。 

 角度:  ° 

 直線寸法 25 mm以下の場合:

0.05

0

      25 mmを超える場合:±0.2 

試験指の材質:例えば,熱処理鋼 
試験指の両方の関節部分は,片側の一方向に90  °の範囲で曲げることができ,かつ,同一方向だけに曲げるこ

とができなければならない。ピン及び溝を用いることは,曲げ角度を90°に制限するための唯一可能な解決に近づく
方法である。 

このような理由で,詳細な寸法及び許容差を図面に規定していない。 
実際の設計では,0°〜+10°の許容差で曲げ角度90°を確保しなければならない。 
括弧内の寸法は参考用とする。 
 

図9A−標準試験指 

0

10

−1/6 

19 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1 

(規定) 

JIS C 60364建築電気設備規定対応形漏電遮断器 

序文 

この附属書は,JIS C 60364規格群によって施工する建築電気設備用の漏電遮断器について規定する。 

この漏電遮断器の性能試験は,JIS C 3662-3で規定する絶縁物の許容温度が70 ℃の絶縁電線(PVC70 ℃

基準電線)を基準としている。 

この附属書は,箇条1〜箇条6は本文によるため,箇条7から規定し,表は附属書1表3から示す。 

構造及び動作に関する要求事項 

次の要求事項を,第2-1部の附属書1の箇条7に追加して適用する。 

7.1 

構造に関する要求事項 

定格感度電流の設定,又は時延時間の設定用に特別に備えた手段以外で,漏電遮断器の漏電動作特性を

変更できてはならない。 

この場合,定格感度電流30 mA以下の定格と30 mAを超える定格とを切り換えられない構造とする。 

漏電ユニットと回路遮断器とを組み合わせる漏電遮断器は,次のように設計及び組み立てる。 

− 漏電ユニットと組み合わせる回路遮断器の接続システムは,取付けに悪影響を及ぼす,又は使用者を

負傷させるおそれがあるような機械的及び/又は電気的接続であってはならない。 

− 漏電ユニットの追加によって,回路遮断器の正常な動作又は性能に悪影響を与えてはならない。 

− 漏電ユニットは,試験シーケンス中の短絡電流によって恒久的な損傷を受けてはならない。 

− 漏電表示機構を設けるものは,その表示の色は黄又は白とすることが望ましい。 

7.2 

動作に関する要求事項 

7.2.1 

漏電動作 

漏電遮断器は,定格感度電流以上の漏えい電流又は地絡電流が,不動作時間を超えて流れたとき,自動

的に開路しなければならない。 

漏電遮断器の動作は,4.2.4の規定時間に適合しなければならない。 

適合性は,8.2の試験によって判定する。 

7.2.2 

定格漏電短絡投入及び遮断容量(I∆m) 

漏電遮断器は,8.10の試験に適合しなければならない。 

7.2.3 

開閉耐久性能 

漏電遮断器は,8.1.1.1の試験に適合しなければならない。 

7.2.4 

環境条件の影響 

漏電遮断器は,環境条件の影響を考慮して,満足に動作しなければならない。 

適合性は,8.11の試験によって判定する。 

7.2.5 

耐電圧性能 

漏電遮断器は,8.3の試験に適合しなければならない。 

7.2.6 

テスト装置 

漏電遮断器の動作能力を定期的に試験するために,漏電電流を模擬した電流を検出装置に通電させるテ

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スト装置を備える。 

テスト装置は,8.4の試験に適合しなければならない。 

テスト装置を操作したとき,保護導体がある場合は,それが充電部になってはならない。 

漏電遮断器が開路位置にあるときには,テスト装置を操作することによって,保護する回路を充電して

はならない。 

テスト装置は,開路操作を行う唯一の手段であってはならない。また,この機能を開路操作のために用

いてはならない。 

テスト装置の操作手段は,“テストボタン”の語句,記号“T”などを用いて表示する。さらに,その色

は,赤又は緑であってはならず,また,明るい色を用いることが望ましい。 

注記 テスト装置は,動作機能を確認することだけを意図し,定格感度電流及び動作時間に対する機

能の有効性を確認することを目的としていない。 

7.2.7 

単相負荷時の不動作過電流限界値 

漏電遮断器は,引外し動作することなく,次の二つの過電流値の小さい方に耐えなければならない。 

− 6 In 

− 最大瞬時引外し電流設定の80 % 

適合性は,8.5の試験によって判定する。 

なお,選択度種別B(第2-1部の表4参照)の漏電遮断器は,この箇条の要求事項が試験シーケンスIV

[又は試験シーケンスVI(組合せ試験)]の中で確認されるので,この試験は不要である。 

注記 多相平衡負荷の試験がこの箇条の規定で補われるとみなせるので,多相平衡負荷の試験は必要

ではない。 

7.2.8 

インパルスサージ電流耐不要動作に対する漏電遮断器の性能 

7.2.8.1 ネットワーク静電容量負荷時の耐不要動作性能 

漏電遮断器は,8.6.1の試験に耐えなければならない。 

7.2.8.2 続流電流のないフラッシオーバの場合の耐不要動作性能 

漏電遮断器は,8.6.2の試験に耐えなければならない。 

7.2.9 

直流成分を含む地絡電流におけるA形漏電遮断器の動作 

直流成分を含む地絡電流の場合の漏電遮断器の動作は,表1及び表2に規定する最大動作時間に適合し

なければならない。試験電流は,感度電流に次の係数を乗じる。 

− I∆n>0.015 Aの漏電遮断器には,係数1.4 

− I∆n≦0.015 Aの漏電遮断器には,係数2(又は0.03 A) 

適合性は,8.7の試験によって検証する。 

7.2.10 リセット式漏電遮断器の操作条件 

リセット式漏電遮断器(2.3.9参照)は,漏電で動作した後リセットしていない場合,再閉路ができては

ならない。 

適合性は,第2-1部の附属書1の8.3.3.3.4の試験を行い,8.1.1.1に適合することを検証する。 

7.2.11 電源電圧依存形漏電遮断器に対する追加要求事項 

電源電圧依存形漏電遮断器は,定格電圧の0.85〜1.1倍の範囲内の電圧に対しても正常に動作しなければ

ならない。 

適合性は,8.2.3の試験によって判定する。 

二つ以上の定格周波数をもつ漏電遮断器,又は定格周波数に範囲をもつ漏電遮断器は,この箇条に関し

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て範囲内の周波数で動作しなければならない。 

適合性は,8.2及び8.4の試験によって検証する。 

3.1に従って分類する電源電圧依存形漏電遮断器は,附属書1表3に規定する要求事項に適合しなければ

ならない。 

附属書1表3−電源電圧依存形漏電遮断器に対する要求事項 

3.1に従った機器の分類 

電源電圧喪失時の状態 

電源電圧喪失時に自動開路する漏電
遮断器(3.1.2.1) 

時延なし 

8.8.2 a) に従った時延なしで開路する。 

時延あり 

8.8.2 b) に従った時延ありで開路する。 

電源電圧喪失時に自動開路しない漏電遮断器(3.1.2.2.0B) 

開路しない 

電源電圧喪失時に自動開路しないが,危険状態発生時に開路可能な漏
電遮断器(3.1.2.2.0A) 

8.9に従って開路する。 

7.3 

電磁両立性 

第2-1部の附属書Jの要求事項を適用する。 

試験は,8.12に従って行わなければならない。電圧変動に対するイミュニティは,7.2.11の要求事項を

適用する。 

試験 

この箇条は,30 A以下の定格感度電流I∆nをもつ漏電遮断器に対する試験を規定する。I∆n>30 Aである

場合,この箇条に規定する試験の適用は,受渡当事者間の合意による。 

漏電電流測定用計器は,少なくとも階級指数0.5とする(JIS C 1102-2参照)。また,真の実効値を表示

しなければならない(又は決定しなければならない。)。 

時間測定用装置は,測定値の10 %以下の相対誤差をもつものを用いる。 

8.1 

全般 

この附属書に規定する試験は,第2-1部の附属書1の箇条8の試験に対する補足である。 

試験は,ほぼ正弦波電流で行う。 

分離した漏電ユニット及び回路遮断器で構成する漏電遮断器の組立は,製造業者の取扱説明書に従って

行う。 

複数の感度電流設定をもつ漏電遮断器の場合には,試験は,その他の規定がない場合,最小設定で行う。 

可調整時延形漏電遮断器の場合には(3.3.2.2参照),その他の規定がない場合,最大時延時間に設定する。 

可調整瞬時形漏電遮断器(過電流引外しの瞬時設定)の場合には,その他の規定がない場合,瞬時引き

外し値は最大に設定する。 

a) 形式試験 漏電遮断器は,第2-1部の附属書1の箇条8の関連する全ての試験を行う。これらの試験

シーケンスにおける耐電圧の検証(第2-1部の附属書1の8.3.3.5参照)は,電源電圧依存形漏電遮断

器の地絡検出用電子回路を切り離して行う。ただし,切り離しが試験結果に影響を与えるおそれがあ

る場合,漏電検出用電子回路を接続した端子間の耐電圧試験は,実施しない。 

b) 受渡試験 漏電遮断器は,第2-1部の附属書1の8.4(8.4.4を除く。)の関連する項目に次の試験を追

加して行う。 

1) テスト装置の動作 漏電遮断器は2回の閉路−引外し操作,漏電検出ユニットの場合は2回の復帰

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−引外し操作を行う。漏電遮断器の場合は,定格電圧の最小値を印加してテスト装置の手動操作に

よって引外しを行う。 

2) 漏電引外し特性試験 交流正弦波の漏電電流を用いて,次の検証を行う。 

− 定格感度電流(調整できる場合には最小値)I∆nに対し,0.5倍の漏電電流を各極に別々に通電

したとき,漏電遮断器は動作してはならない。ただし,電子回路によって感度電流を定めるも

のは,任意の極へ1回通電すればよい。 

− 定格感度電流(調整できる場合には最小値)I∆nを各極に別々に通電したとき,漏電遮断器は動

作しなければならない。ただし,電子回路によって感度電流を定めるものは,任意の極へ1回

通電すればよい。 

8.1.1 

第2-1部の附属書1の箇条8の試験シーケンス中に行う試験 

8.1.1.1 開閉耐久性能 

第2-1部の附属書1表8(第2-1部の附属書1の7.2.4.2参照)に規定する通電(第2-1部の附属書1の

8.3.3.3.4参照)の動作サイクル中で,開路動作の1/3は,テスト装置を動作することによって行う。また,

他の1/3は,任意の1極に対しI∆n(又は該当する場合には,感度電流の最小設定値)の漏電電流を通電す

ることによって行う。 

リセット式漏電遮断器の場合,漏電遮断器が動作後,意図したリセット操作をせずに再閉路することが

できないことを検証する。この検証は,開閉耐久試験の最初及び最後に電流を通電(第2-1部の附属書1

の8.3.3.3.4)して行う。 

動作の失敗が,認められてはならない。 

8.1.1.2 短絡電流に対する性能の検証 

8.1.1.2.1 定格使用短絡遮断容量(試験シーケンスII) 

第2-1部の附属書1の8.3.4の試験後,漏電電流通電時の漏電遮断器の正常動作の検証を8.2.4.1に従っ

て行う。 

8.1.1.2.2 定格限界短絡遮断容量(試験シーケンスIII) 

過負荷引外し装置の正常動作を検証するために,第2-1部の附属書1の8.3.5.1及び第2-1部の附属書1

の8.3.5.4に規定する単極試験を,電圧相の全ての可能な組合せで順番に行う2極試験に置き換えて試験を

行う。試験条件は,第2-1部の附属書1の8.3.5.1及び第2-1部の附属書1の8.3.5.4の規定による。ただし,

過負荷引外し装置の動作の検証を,単極で実施可能な漏電遮断器は,単極で実施してもよい。 

第2-1部の附属書1の8.3.5の試験後,漏電遮断器の正常動作の検証を8.2.4.3に従って行う。 

8.1.1.2.3 定格短時間耐電流[試験シーケンスIV又は試験シーケンスVI(組合せ試験)] 

定格短時間耐電流に対する性能の検証は,次による。 

a) 定格短時間耐電流試験中の動作 適合する場合,第2-1部の附属書1の8.3.6.2又は第2-1部の附属書

1の8.3.8.2の試験中に動作してはならない。 

b) 過負荷引外しの検証 

1) 試験シーケンスIV 第2-1部の附属書1の8.3.6.1及び第2-1部の附属書1の8.3.6.6による過負荷

引外しの正常動作を検証するために,第2-1部の附属書1の8.3.5.1に規定する単極試験を,電圧相

の全ての可能な組合せで順番に行う2極試験に置き換えて試験を行う。ただし,過負荷引外し装置

の動作の検証を,単極で実施可能な漏電遮断器は,単極で実施してもよい。 

2) 組合せ試験シーケンス 第2-1部の附属書1の8.3.8.1による過負荷引外しの正常動作を検証するた

めに,第2-1部の附属書1の8.3.5.1に規定する単極試験を,電圧相の可能な組合せで順番に行う2

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極試験に置き換えて試験を行う。 

第2-1部の附属書1の8.3.8.7による過負荷引外しの正常動作を検証するために,第2-1部の附属

書1の8.3.3.7に規定する試験は,三相電源を用いる。ただし,過負荷引外し装置の動作の検証を3

極直列で実施可能な漏電遮断器は,3極を直列に接続して実施してもよい。 

c) 漏電引外し装置の検証 第2-1部の附属書1の8.3.6又は第2-1部の附属書1の8.3.8の試験に引き続

き,漏電引外し装置の検証を8.2.4.3に従って行う。 

8.1.1.2.4 ヒューズ組込み漏電遮断器(試験シーケンスV) 

過負荷引外し装置の正常動作を検証するために,第2-1部の附属書1の8.3.7.4及び第2-1部の附属書1

の8.3.7.8に規定する単極試験を,電圧相の全ての可能な組合せで順番に行う2極試験に置き換えて試験を

行う。試験条件は,第2-1部の附属書1の8.3.7.4及び第2-1部の附属書1の8.3.7.8の規定による。ただし,

過負荷引外し装置の動作の検証を,単極で実施可能な漏電遮断器は,単極で実施してもよい。 

第2-1部の附属書1の8.3.7の試験後,漏電遮断器の正常動作の検証を,8.2.4.3に従って行う。 

8.1.1.2.5 試験シーケンスVI(組合せ試験) 

第2-1部の附属書1の8.3.8の試験後,漏電遮断器の正常動作の検証を,8.2.4.3に従って行う。 

8.1.2 

追加試験シーケンス 

第2-1部の附属書1への追加試験シーケンスを,附属書1表4に従って,漏電遮断器について行う。 

附属書1表4−追加試験シーケンス 

シーケンス 

試験 

箇条番号 

動作特性 

8.2 

耐電圧性能 

8.3 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作 

8.4 

過電流状態における不動作過電流限界値 

8.5 

インパルスサージ電流耐不要動作に対する漏電遮断器の性能 

8.6 

直流成分を含む地絡電流の場合の動作 

8.7 

3.1.2.1に基づいて分類する電源電圧依存形漏電遮断器の電源電圧喪失
時の動作 

8.8 

3.1.2.2.0Aに基づいて分類する電源電圧依存形漏電遮断器の電源電圧
喪失時の動作 

8.9 

II 

定格漏電短絡投入及び遮断容量(I∆m) 

8.10 

III 

環境条件の影響 

8.11 

IV 

イミュニティ試験 

8.12.1 

エミッション試験 

8.12.2 

1台の供試品を各追加試験シーケンスI,II及びIIIに対して試験する。 

追加試験シーケンスIVに対しては,製造業者の判断によって,各試験に新しい供試品を用いてもよく,

1台の供試品を幾つかの試験に用いてもよい。 

8.2 

動作特性の検証(追加試験シーケンスI) 

8.2.1 

試験回路 

漏電遮断器を製造業者が指定する使用状態で取り付ける。試験回路は,図1の回路を用いる。 

8.2.2 

電源電圧非依存形漏電遮断器に対する試験電圧 

試験は,任意の電圧で行ってもよい。 

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8.2.3 

電源電圧依存形漏電遮断器に対する試験電圧 

次の電圧値を適切な端子に印加して試験を行う。 

− 8.2.4及び8.2.5.1に規定する試験に対しては,最小定格電圧の0.85倍 

− 8.2.5.2に規定する試験に対しては,最大定格電圧の1.1倍 

二つ以上の定格周波数をもつ漏電遮断器,又は定格周波数に範囲をもつ漏電遮断器は,最小及び最大の

定格周波数のそれぞれの場合について試験する。ただし,50 Hz及び60 Hz定格の漏電遮断器に対しては,

50 Hz又は60 Hzの試験のいずれか一方だけでよい。 

8.2.4 

20 ℃±5 ℃における無負荷試験 

漏電遮断器は,図1のように接続して8.2.4.1〜8.2.4.3の試験を行う。該当する場合には,8.2.4.4の試験

も行う。全てを任意に選んだ1極だけで行う。各試験は,該当する場合には,3回の測定又は検証を行う。 

その他に規定がない場合,連続設定又は複数設定の感度電流値をもつ漏電遮断器に対する試験は,最大

及び最小の設定並びに一つの中間設定で行う。 

8.2.4.1 漏電電流が一様に増加する場合の正常動作の検証 

可調整時延をもつ漏電遮断器に対して,この試験は,最小設定で行う。 

スイッチS1,S2及び漏電遮断器を閉路とし,漏電電流を0.2 I∆n以下から開始して約30 s間でI∆nに到達

するように徐々に増大させて,各回の動作電流を測定する。3回の測定値は,I∆noを超え,I∆n以下でなけ

ればならない。 

8.2.4.2 漏電電流を投入したときの正常動作の検証 

試験回路は,感度電流(又は該当する場合には,感度電流の設定,8.2.4参照)の定格値I∆nに設定する。

また,スイッチS1及びS2を閉路しておく。漏電遮断器は,できるだけ使用状態を模擬するように設置し

て,回路を閉路する。動作時間を3回測定する。 

測定値は,該当する場合には,4.2.4.1又は4.2.4.2.2のI∆nに対して規定する限界値以下とする。 

ただし,この試験を行ったとき,高速形では動作時間が0.3 s以下であってもよい。 

8.2.4.3 漏電電流の急激な増加時における正常動作の検証 

試験回路は,4.2.4.1又は4.2.4.2の該当する箇条に規定する漏電電流I∆の値の各々に設定する。そして,

スイッチS1及び漏電遮断器を閉路しておき,スイッチS2を閉路して急に漏電電流を流す。 

漏電遮断器は,各試験中に動作しなければならない。 

動作時間の3回の測定をI∆の各値で行う。その値は,関連する限界値以下でなければならない。 

8.2.4.4 時延形漏電遮断器の慣性不動作時間の検証 

試験回路を2 I∆nの値に設定する。スイッチS1及び漏電遮断器を閉路位置にする。スイッチS2を閉路し

て,漏電電流を4.2.4.2.1に従って製造業者が示す慣性不動作時間に等しい時間通電する。 

3回の検証の各々において,漏電遮断器は動作してはならない。漏電遮断器が可調整感度電流設定及び

/又は可調整時延をもつ場合には,試験を最小感度電流及び最大設定時延時間で行う。 

8.2.5 

温度限界値での試験 

注記 上限の温度は,基準周囲温度でもよい。 

この箇条の温度の限界値は,受渡当事者間の合意によって超えてもよい。その場合には,試験を合意し

た温度の限界値で行う。 

8.2.5.1 −5 ℃における無負荷試験 

漏電遮断器を−7 ℃〜−5 ℃の範囲で安定した周囲温度の槽に入れる。温度が安定状態に達した後,

8.2.4.3又は8.2.4.4の試験を行う。 

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8.2.5.2 40 ℃又は基準周囲温度における負荷試験 

図1に従って接続した漏電遮断器を基準周囲温度(第2-1部の4.7.3)に等しい,又は基準温度の指定が

ない場合は,40 ℃±2 ℃に等しい安定した周囲温度の槽に入れる。Inに等しい負荷電流(図1には図示し

ていない。)を全ての相に通電する。ただし,この負荷電流は,任意の電圧で通電してもよい。 

温度が安定状態に達した後,漏電遮断器は,8.2.4.3の試験を行う。また,該当する場合には,8.2.4.4の

試験を行う。 

定格電流が100 Aを超えるものは,負荷電流を通電しなくてもよい。 

8.3 

耐電圧性能の検証(追加試験シーケンスI) 

漏電遮断器は,第2-1部の附属書1の8.3.3.2に適合しなければならない。 

8.4 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作の検証(追加試験シーケンスI) 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作の検証は,次による。 

a) 漏電遮断器に最大定格電圧の1.1倍に等しい電圧を印加する。テスト装置を5 s間隔で25回操作する。

漏電遮断器を各動作の前に再閉路する。 

b) 次に,a) の試験を最小定格電圧の0.85倍で繰り返す。試験を3回行う。 

c) 次に,a) の試験を1回だけ繰り返すが,テスト装置の操作手段を閉路位置に5 s間保持する。 

これらの試験に対しては,次による。 

− 電源端子と負荷端子とを識別した漏電遮断器の場合には,電源接続は,表示に適合しなければならな

い。 

− 電源端子と負荷端子とを識別しない漏電遮断器の場合には,電源は,電源端子側及び負荷端子側に順

次接続するか,又は両方同時に接続しなければならない。 

各試験において,漏電遮断器は動作しなければならない。 

可調整感度電流をもつ漏電遮断器においては,次による。 

− a) の試験及びc) の試験は,最小設定で行う。 

− b) の試験は,最大設定で行う。 

可調整時延をもつ漏電遮断器は,試験を最大設定時延時間で行う。 

注記 テスト装置の耐久性の検証は,8.1.1.1の試験に含むと考える。 

8.5 

過電流状態における不動作過電流限界値の検証(追加試験シーケンスI) 

試験は,図2に従って接続し,単相負荷で行う。 

次の二つの値の小さい方に等しい電流を回路に流すように,可変インピーダンスZを調整する。 

− 6 In 

− 最大瞬時引外し電流設定の80 % 

注記1 この電流調整において,供試漏電遮断器を無視できる可変インピーダンスの接続によって置

き換えることができる。 

感度電流可調整形漏電遮断器は,最小設定で試験する。 

電源電圧非依存形漏電遮断器は,任意の電圧で試験する。 

電源電圧依存形漏電遮断器には,その定格電圧(又は該当する場合には,定格電圧の範囲内の電圧値)

を電源側に印加する。 

試験は,力率0.5で行う。 

開路状態のスイッチS1を閉路し,2 s後に再開路する。試験は,電流経路の各々可能な組合せについて,

各々閉路操作を1分間隔で3回行う。 

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漏電遮断器は,動作してはならない。 

注記2 2 sの時間は,漏電遮断器の過負荷引外し装置による動作の可能性を避けるために短縮しても

よい(ただし,最小動作時間以上でなければならない。)。 

8.6 

インパルスサージ電流耐不要動作に対する漏電遮断器の性能の検証(追加試験シーケンスI) 

可調整時延形漏電遮断器(3.3.2.2参照)は,時延時間を最小値に設定する。 

8.6.1 

ネットワーク静電容量負荷時の耐不要動作性能の検証 

図4に示す減衰振動電流(リングウェーブ電流)が供給可能なサージ電流発生装置を用いて,漏電遮断

器の試験を行う。 

漏電遮断器の接続回路図例を,図5に示す。 

漏電遮断器の無作為に選んだ1極に,サージ電流を10回通電する。サージ電流波形の極性を2回の通電

後ごとに逆にする。二つの連続する通電間隔は,約30 sとする。同一形式の供試品(3.4参照)を追加し

て用い,次の要求事項に適合するように適切な方法でインパルス電流を測定し,調整する。 

− 波高値:200 A     % 

− 波頭長:0.5 μs±30 % 

− 次の振動波の期間:10 μs±20 % 

− 各連続する波高値:前の波高値の約60 % 

漏電遮断器は,試験中動作してはならない。 

8.6.2 

続流電流のないフラッシオーバの場合の耐不要動作性能の検証 

漏電遮断器を,図6に示すような逆極性がない8/20 μsサージ電流波形の供給可能なサージ電流発生装置

を使用して試験する。 

漏電遮断器の接続回路図例を,図7に示す。 

漏電遮断器の任意の1極に,サージ電流を10回通電する。サージ電流波形の極性を2回の通電後ごとに

逆にする。二つの連続する通電間隔は,約30 sとする。同形式の供試品(3.4参照)を追加使用して,次

の要求事項に適合するように適切な方法でインパルス電流を測定し,調整する。 

− 波高値:250 A     % 

− 波頭長(フロントタイム)T1:8 μs±10 % 

− 波尾長(半値時間)T2:20 μs±10 % 

漏電遮断器は,試験中動作してはならない。 

8.7 

直流成分を含む地絡電流におけるA形漏電遮断器の動作の検証(追加試験シーケンスI) 

8.7.1 

試験条件 

図8及び図9に示す試験回路を適用する以外は,箇条8,8.2.1,8.2.2及び8.2.3の試験条件を適用する。 

8.7.2 

検証 

8.7.2.1 連続して増加する脈流漏電電流の場合の正常動作の検証 

試験回路は,図8の回路を用いる。可調整時延形漏電遮断器(3.3.2.2参照)の場合,設定は,最小設定

とする。 

スイッチS1,S2及び漏電遮断器Dを閉路する。0°,90°及び135°の電流遅れ角度α が得られる方法

で,適切にサイリスタを制御する。スイッチS3の位置Iで2回及び位置IIで2回,各電流遅れ角度α で漏

電遮断器の各極を試験する。 

全ての試験において,ゼロ(0)からスタートした電流をほぼ次の割合で徐々に増加させる。 

− I∆n>0.015 Aの漏電遮断器では,(1.4 I∆n /30)A/s 

+10 
   0 

+10 
   0 

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− I∆n≦0.015 Aの漏電遮断器では,(2 I∆n /30)A/s 

動作電流は,附属書1表5による。 

附属書1表5−直流成分を含む漏電電流における漏電遮断器の動作電流範囲 

角度α 

° 

動作電流 

下限値 

上限値 

  0 

0.35 I∆n 

I∆n≦0.015では,0.03 
I∆n>0.015では,1.4 I∆n 

 90 

0.25 I∆n 

135 

0.11 I∆n 

8.7.2.2 脈流漏電電流を急に通電した場合の正常動作の検証 

試験回路は,図8の回路を用いる。 

回路をこの箇条で規定する値に順次測定できるようにしておき,スイッチS1及び漏電遮断器を閉路状態

として,スイッチS2を閉路して漏電電流を急に通電する。 

注記 3.1.2.2による分類の電源電圧依存形漏電遮断器の場合,漏電遮断器の制御回路には主回路の電

源側から電源が供給されており,この検証は,漏電遮断器を励起するのに必要とする時間を考

慮していない。この場合,検証にあたっては,試験中の漏電遮断器及びスイッチS2を前もって

閉路しておき,スイッチS1の閉路によって漏電電流を通電することを,検討する。 

スイッチS3の位置Iで2回及び位置IIで2回,計4回の測定を,電流遅れ角度α=0°で,試験電流の各

値について行う。 

I∆n>0.015 Aの漏電遮断器の場合,試験は,表1に規定するI∆nの各値に係数1.4を乗じた値で行う。 

I∆n≦0.015 Aの漏電遮断器の場合,試験は,表1に規定するI∆nの各値に係数2を乗じた値(又は0.03 A)

で行う。 

規定する限界値以下の値でなければならない(7.2.9参照)。 

8.7.2.3 基準周囲温度における負荷状態での正常動作の検証 

漏電遮断器の試験中の極及び他の1極には,試験直前から定格電流を負荷した状態で,8.7.2.1及び8.7.2.2

の試験を繰り返す。 

注記 定格電流を負荷することは,図8には示していない。 

8.7.2.4 0.006 Aの純直流電流が重畳した脈流漏電電流の場合の正常動作の検証 

漏電遮断器は,0.006 Aの純直流電流が重畳した半波整流の漏電電流(電流遅れ角度α=0°)を負荷し

て,図9で試験する。 

漏電遮断器の各極性は交互に,位置Iで2回及び位置IIで2回試験する。 

I∆n>0.015 Aの漏電遮断器の場合,ゼロからスタートした半波電流を約(1.4 I∆n /30)A/sの割合で徐々に

増加させたとき,電流が1.4 I∆n+0.006 Aに到達する前に動作しなければならない。 

I∆n≦0.015 Aの漏電遮断器の場合,ゼロからスタートした半波電流を約(2 I∆n /30)A/sの割合で徐々に増

加させたとき,電流が0.03 A+0.006 Aに到達する前に動作しなければならない。 

8.8 

3.1.2.1に基づいて分類する電源電圧依存形漏電遮断器の動作の検証(追加試験シーケンスI) 

可調整感度電流設定をもつ漏電遮断器は,最小設定で試験する。 

可調整時延をもつ漏電遮断器は,任意の時延設定で試験する。 

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8.8.1 

電源電圧限界値の決定 

定格電圧に等しい電圧を漏電遮断器の電源端子に印加し,次の二つの値のいずれか長い値に対応する時

間を超えて自動的な開路が起こるまで,徐々にゼロに下げる。 

− 約30 s間 

− 漏電遮断器の時延開路動作に対して十分に長い時間(7.2.11参照)。 

対応する電圧を測定する。 

測定を3回行う。全ての値が漏電遮断器の最小定格電圧の0.85倍より小さくなければならない。 

これらの測定後に,測定した最大値を僅かに上回った値を印加して,I∆nに等しい漏電電流を通電したと

き,漏電遮断器が動作することを検証する。 

次に,測定した最小値より小さい任意の電圧で,手動操作によって漏電遮断器を閉路できないことを検

証する。 

8.8.2 

電源電圧喪失時の自動開路の検証 

漏電遮断器は閉路する。定格電圧,又は範囲をもつ定格電圧の場合は任意の定格電圧に等しい電圧を,

その電源端子に印加する。次に,スイッチで印加した電圧を切る。漏電遮断器は,動作しなければならな

い。スイッチ切断と主接点の開路との時間間隔を測定する。 

測定を3回行う。 

a) 時延なしで開路する漏電遮断器の場合(7.2.11参照),値は,0.2 s間以下とする。 

b) 時延して開路する漏電遮断器の場合,最大値及び最小値は,製造業者が示す範囲内になければならな

い。 

8.9 

電源電圧喪失時における3.1.2.2.0Aに基づいて分類する電源電圧依存形漏電遮断器の動作の検証(追

加試験シーケンスI) 

可調整感度電流をもつ漏電遮断器において,試験を最小設定で行う。 

可調整時延をもつ漏電遮断器において,試験を任意の時延時間設定で行う。 

8.9.1 

三相システムの1相が欠相した場合(3極及び4極漏電遮断器に対して) 

漏電遮断器を図3に従って接続し,定格電圧の0.85倍,又は範囲をもつ定格電圧の場合はその最小定格

電圧の0.85倍の電圧を,電源側に印加する。 

次に,スイッチS4を開路することによって1相を開路した後,漏電遮断器に対して8.2.4.3の試験を行

う。次に,スイッチS4を再閉路し,スイッチS5を開路した後,漏電遮断器に対して8.2.4.3の試験を行う。 

可変抵抗器Rを他の各2相に順番に接続することによって,この試験を繰り返す。 

8.9.2 

低インピーダンス地絡時の過電流による電圧低下の場合 

漏電遮断器を図3に従って接続し,定格電圧,又は範囲をもつ定格電圧の場合はその最小定格電圧に等

しい電圧を,電源側に印加する。 

スイッチS1を開路し電源を開放する。漏電遮断器は動作してはならない。 

スイッチS1を再閉路し,電圧を次のように減少する。 

a) 三相電源用漏電遮断器に対して:最小定格電圧の70 %まで 

b) 単相電源用漏電遮断器に対して:85 Vまでを,次の箇所に加える。 

− 単極及び2極漏電遮断器に対して:極間 

− 単相電源を用いることを明示した3極及び4極漏電遮断器[箇条5 e) 参照]に対して:製造業者が

接続を指定した組合せの2極間 

注記 この規格で規定する単極漏電遮断器は,一つの過電流保護素子をもつ極及び非遮断中性の電路

29 

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の2回路をもつ遮断器である。 

a) 又はb) のいずれかの電圧を印加する。次に,定格感度電流I∆nを通電する。漏電遮断器は動作しなけ

ればならない。 

8.10 定格漏電短絡投入及び遮断容量の検証(追加試験シーケンスII) 

この試験は,漏電短絡電流を投入でき,規定の時間通電でき,及び遮断できる漏電遮断器の能力を検証

することを目的とする。 

8.10.1 試験条件 

第1部の図9を用い,第2-1部の附属書1の8.3.2.6に規定する試験条件に従って,漏電遮断器を試験す

る。ただし,短絡電流が漏電電流であるように接続する。 

試験は,中性極でない1極だけに対し,中性線と電圧相との間に電圧を印加して行う。漏電短絡電流を

通電しない極は,その電源端子に電源電圧を印加する。 

該当する場合には,漏電遮断器を最小設定感度電流及び最大設定時延時間に調整する。 

漏電遮断器が複数のIcu値をもち,それらに対応するI∆mの値をもつ場合には,対応する相と中性線との

間に電圧を印加して,I∆mの最大で試験を行う。 

8.10.2 試験手順 

動作の順序は,O−t−COとする。 

8.10.3 試験後の漏電遮断器の状態 

8.10.3.1 8.10.2の試験後に,漏電遮断器は,今後の使用を損なうような損傷を示さず,保守なしで次が可

能でなければならない。 

− 第1部の8.3.3.4.1の4) の条件の下で,最大定格電圧の2倍の電圧に耐えなければならない。この規

格の要求事項に対して,電子回路は試験のために切り離す。 

− その最大定格電圧でその定格電流を開閉できなければならない。 

8.10.3.2 漏電遮断器は,8.2.4.3に規定する試験に適合しなければならない。ただし,1.25 I∆nの値で,かつ,

動作時間を測定しないで,試験を任意の1極で行う。 

感度電流可調整形漏電遮断器の場合の試験は,最小設定とし,その設定の1.25倍の値で行う。 

8.10.3.3 該当する場合,漏電遮断器は8.2.4.4の試験を行う。 

8.10.3.4 電源電圧依存形漏電遮断器は,該当する場合,8.8又は8.9の試験にも適合しなければならない。 

8.11 環境条件の影響の検証(追加試験シーケンスIII) 

試験は,JIS C 60068-2-30に従って行う。 

上限温度は,55±2 ℃(方法1)でなければならない。サイクル数は,次のとおりとする。 

− I∆n>1 Aに対して,6サイクル 

− I∆n≦1 Aに対して,28サイクル 

注記 28サイクル試験は,感度電流可調整形で,可能な設定の一つがI∆n≦1 Aとなる漏電遮断器にも

適用する。 

サイクルの最後において,漏電遮断器は,8.2.4.3の試験に適合しなければならない。ただし,漏電電流

は1.25 I∆nに設定し,動作時間は測定しない。検証は1回だけ行えばよい。 

該当する場合には,漏電遮断器は,8.2.4.4の試験にも適合しなければならない。検証は1回だけ行えば

よい。 

8.12 電磁両立性の検証(追加試験シーケンスIV) 

8.12.1 イミュニティ試験 

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C 8201-2-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.12.1.1 一般事項 

次の追加要求事項を含めて,第2-1部の附属書Jを適用する。 

感度電流可調整形及び/又は可調整時延形の漏電遮断器の場合,試験は,それらの最小設定値で行う。 

漏電遮断器は,定格電圧,又は範囲をもつ定格電圧の場合はその電圧範囲内の適切な電圧を,印加する。 

特定の場合,試験は,無負荷で漏電電流を流して行う。 

イミュニティ試験の結果は,第2-1部のJ.2.1で規定する性能基準に基づいて,次の要求事項を評価する。 

性能基準A: 

ステップ1: 任意に選んだ1極に0.3 I∆nの漏電電流を通電したとき,漏電遮断器は,動作してはならない。

監視機能がある場合,監視機能は,状態を正しく表示しなければならない。 

ステップ2: 1.25 I∆nの漏電電流を通電したとき,漏電遮断器は,各試験周波数で動作しなければならない。

各試験周波数は,4.2.4.1又は4.2.4.2のI∆nに対して規定する時間を超えて通電しなければな

らない。 

これらの試験に続いて,8.2.4.3の漏電電流の急激な増加時における正常動作の検証によっ

て,漏電遮断器の正常動作確認を行う。ただし,漏電電流はI∆nだけで行う。 

性能基準B: 

試験の間,任意に選んだ1極に0.3 I∆nの漏電電流を通電したとき,漏電遮断器は,動作してはならない。

監視機能がある場合,監視機能は,一時的に影響されてもよい。この試験に続いて,8.2.4.3の漏電電流の

急激な増加時における正常動作の検証によって,漏電遮断器の正常動作確認を行う。ただし,漏電電流は

I∆nだけで行う。 

8.12.1.2 静電気放電 

第2-1部のJ.2.2を適用する。 

試験のセットアップは,第2-1部の図J.1及び図J.3による。 

試験中に漏電遮断器が動作することがある場合を除いて,8.12.1.1の性能基準Bを適用する。試験中に

漏電遮断器が動作した場合は,直ちにより低いレベルで追加試験を行う。漏電遮断器は,動作してはなら

ない。 

8.12.1.3 放射無線周波電磁界 

第2-1部のJ.2.3を適用する。 

試験のセットアップは,第2-1部の図J.4による。 

試験の接続は,JIS C 61000-4-3の図5又は図6のいずれかに従い,取付けに対する製造業者の情報を考

慮する。用いた電線の形式を試験報告書に記録する。 

8.12.1.1の性能基準Aを適用する。 

8.12.1.4 電気的ファストトランジェント/バースト(EFT/B) 

第2-1部のJ.2.4を適用する。 

試験の接続は,JIS C 61000-4-4の図4によるものとする。 

試験のセットアップは,試験電源ラインを第2-1部の図J.5,試験信号ラインを第2-1部の図J.6に従い,

取付けに対する製造業者の情報を考慮する。 

8.12.1.1の性能基準Bを適用する。 

8.12.1.5 サージ 

第2-1部のJ.2.5を適用する。 

JIS C 61000-4-5の7.2の試験条件を適用する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

接地をする平面が任意に使用できる場合,簡便的に,8.12.1.4に規定する取付けを用いてもよい。ただし,

接地板を用いることは任意である。 

試験の接続は,JIS C 61000-4-5の図6,図7,図8又は図9に従い,取付けに対する製造業者の情報を

考慮する。 

8.12.1.1の性能基準Bを適用する。 

8.12.1.6 無線周波電磁界(コモンモード)によって誘導される伝導妨害 

第2-1部のJ.2.6を適用する。 

8.12.1.1の性能基準Aを適用する。 

8.12.2 エミッション試験 

8.12.2.1 一般事項 

次の追加要求事項を含めて,第2-1部の附属書Jを適用する。 

感度電流可調整形及び/又は可調整時延形の漏電遮断器に対して,試験は,それらの範囲内の適切な値

で行う。 

漏電遮断器は,定格電圧,又は範囲をもつ定格電圧の場合はその電圧範囲内で適切な電圧を,印加する。 

試験は,無負荷及び漏電電流を流さない状態で行う。 

8.12.2.2 伝導無線周波妨害(150 kHz〜30 MHz) 

第2-1部のJ.3.2を適用する。 

8.12.2.3 放射無線周波妨害(30 MHz〜1 000 MHz) 

第2-1部のJ.3.3を適用する。 

8.13 電圧変動又は瞬断及び電圧ディップのための試験 

注記 電圧ディップの定義は,JIS C 61000-4-11を参照。 

8.8及び8.9の関連試験は,EMCの要求事項を十分に満たしているとみなす。 

そのため,追加試験は,実施しなくてよい。 

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附属書2 

(規定) 

在来電気設備規定対応形漏電遮断器 

序文 

この附属書は,在来電気設備規定によって施工する建築電気設備用の漏電遮断器について規定する。 

また,この漏電遮断器は,対地電圧が300 V以下の回路での使用を想定している。 

この漏電遮断器の性能試験は,JIS C 3307で規定する絶縁物の許容温度が60 ℃の絶縁電線(PVC60 ℃

基準絶縁電線)を基準としている。 

この附属書は,電源電圧依存形漏電遮断器のAC形漏電遮断器に適用する。 

この附属書は,箇条1〜箇条6は本文によるため,箇条7から規定し,表は附属書2表4から示す。 

なお,この附属書でこの規格の箇条,細分箇条,細別などを引用し,その引用箇所から更にこの規格の

引用がある場合,この附属書の箇条,細分箇条,細別などを適用する。例えば,附属書2で“附属書1の

9.17を適用する”とあり,附属書1の9.17に“適合性は9.18で判定する”とある場合には,適合性は附

属書2の9.18で判定する必要がある(附属書1の9.18では判定しない。)。 

構造及び動作に関する要求事項 

第2-1部の附属書2の箇条7に追加して,次の要求事項を適用する。 

7.1 

構造に関する要求事項 

附属書1の7.1に追加して,次に示す事項を適用する。 

− 接地側極及び中性極の端子が限定されているものは,容易に消えない方法でその旨を表示する。この

場合,中性線端子は“N”又は“中性線用”とし,単相3線式の漏電遮断器は,中央端子を中性線端

子とする。 

− 電源側,負荷側の別を表示する。ただし,端子に電源及び負荷のいずれを接続した場合においても支

障がないものは,この限りではない。 

− 充電部には,製造業者が指定する使用状態において,図9Aに示す標準試験指が触れてはならない。

この場合において,試験指に加える力は30 Nとする。 

 なお,端子部など充電部を露出して使用する部分を除く。 

− 感度電流の切換えができる機構をもった漏電遮断器では,製造業者が表示した定格感度電流を使用者

が切り換えられる機構とすることは,差し支えない。 

− 定格電流が100 A以下のものは,端子部の蓋に直径4 mmの絶縁抵抗測定用の孔を設ける。ただし,

孔と端子部との距離は,沿面距離で6 mm以上,空間距離で4 mm以上とする。 

− 漏電表示機構を設けるものは,その表示の色は黄又は白とする。この場合,操作用取っ手などの人が

操作する部分には,これらの色を用いてはならない。 

7.2 

動作に関する要求事項 

7.2.1 

漏電動作 

漏電遮断器は,定格感度電流以上の漏えい電流又は地絡電流が,不動作時間を超えたとき,自動的に開

路しなければならない。 

漏電遮断器の動作は,4.2.4の規定時間に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適合性は,8.2の試験によって判定する。 

7.2.2 

定格漏電短絡投入及び遮断容量(I∆m) 

対応国際規格の規定を採用しない。 

7.2.3 

開閉耐久性能 

漏電遮断器は,8.1.1.1の試験に適合しなければならない。 

7.2.4 

環境条件の影響 

漏電遮断器は,環境条件の影響を考慮して,満足に動作しなければならない。 

適合性は,8.11の試験によって判定する。 

7.2.5 

耐電圧性能 

漏電遮断器は,8.3の試験に適合しなければならない。 

7.2.6 

テスト装置 

漏電遮断器の動作能力を定期的に試験するために,漏電電流を模擬した電流を検出装置に通電させるテ

スト装置を備える。 

テスト装置は,8.4の試験に適合しなければならない。 

テスト装置を操作したとき,保護導体がある場合は,それが充電部になってはならない。 

漏電遮断器が開路位置にあるときには,テスト装置を操作することによって,保護する回路を充電して

はならない。 

テスト装置は,開路操作を行う唯一の手段であってはならない。また,この機能を開路操作のために使

用してはならない。 

テスト装置の操作手段は,“テストボタン”の語句,記号“T”などを用いて表示する。さらに,その色

は,赤又は緑であってはならず,また,明るい色を用いることが望ましい。 

注記 テスト装置は,動作機能を確認することだけを意図し,定格感度電流及び動作時間に対する機

能の有効性を確認することを目的としていない。 

7.2.7 

単相負荷時の不動作過電流限界値 

漏電遮断器は,引外し動作することなく,次の二つの過電流値の小さい方に耐えなければならない。 

− 6 In 

− 最大瞬時引外し電流設定の80 %(瞬時引外し電流を指定しているものに適用する。) 

適合性は,8.5の試験によって判定する。 

なお,選択度種別B(第2-1部の表4参照)の漏電遮断器は,この箇条の要求事項が試験シーケンスIV

[又は,試験シーケンスVI(組合せ試験)]の中で確認されるので,この試験は不要である。 

注記 多相平衡負荷の試験がこの箇条の規定で補われるとみなせるので,多相平衡負荷の試験は必要

ではない。 

7.2.8 

インパルスサージ電流耐不要動作に対する漏電遮断器の性能 

8.6によって試験を行ったとき,動作してはならない。ただし,定格感度電流が10 mA以下で,雷イン

パルス不動作性能をもたない旨を明示した漏電遮断器は,この性能を適用しない。 

7.2.9 

直流成分を含む地絡電流におけるA形漏電遮断器の動作 

対応国際規格の規定を採用しない。 

7.2.10 リセット式漏電遮断器の操作条件 

リセット式漏電遮断器(2.3.9参照)は,漏電で動作した後リセットしていない場合,再閉路ができては

ならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適合性は,8.1.1.1に関して第2-1部の附属書2の8.3.3.3.4の試験の中で検査する。 

7.2.11 電源電圧依存形漏電遮断器に対する追加要求事項 

電源電圧依存形漏電遮断器は,定格電圧の0.85〜1.1倍の範囲内の電圧に対しても正常に動作しなければ

ならない。 

適合性は,8.2.3の試験によって判定する。 

二つ以上の定格周波数をもつ漏電遮断器,又は定格周波数に範囲をもつ漏電遮断器は,この箇条に関し

て範囲内の周波数で動作しなければならない。 

適合性は,8.2及び8.4の試験によって判定する。 

7.3 

電磁両立性 

試験は,8.12に従って行う。 

a) 放射電磁波不動作 試験は,8.12.1.6Aに従って行う。  

試験中,動作してはならない。 

b) 高周波電流重畳引外し 試験は,8.12.1.6Bに従って行う。 

感度電流値は,定格不動作電流の値を超え定格感度電流の値以下でなければならない。 

c) 高調波電流重畳引外し 試験は,8.12.1.6Cに従って行う。 

感度電流値は,定格不動作電流の値を超え定格感度電流の値以下でなければならない。 

試験 

この箇条は,30 A以下の定格感度電流I∆nをもつ漏電遮断器に対する試験を規定する。I∆n>30 Aである

場合,この箇条に規定する試験の適用は,受渡当事者間の協定による。 

漏電電流測定用計器は,少なくとも階級指数0.5とする(JIS C 1102-2参照)。また,真の実効値を表示

しなければならない(又は決定しなければならない。)。 

時間測定用装置は,測定値の10 %以下の相対誤差をもつものを用いる。 

8.1 

全般 

この附属書に規定する試験は,第2-1部の附属書2の箇条8の試験に対する補足である。 

試験は,ほぼ正弦波電流で行う。 

分離した漏電ユニット及び回路遮断器で構成する漏電遮断器の組立は,製造業者の取扱説明書に従って

行う。 

複数の感度電流設定をもつ漏電遮断器の場合には,試験は,その他の規定がない場合,最小設定で行う。 

可調整時延形漏電遮断器の場合には(3.3.2.2参照),その他の規定がない場合,最大時延時間に設定する。 

可調整瞬時形漏電遮断器(過電流引外しの瞬時設定)の場合には,その他の規定がない場合,瞬時引き

外し値は最大に設定しなければならない。 

a) 形式試験 漏電遮断器は,第2-1部の附属書2の箇条8の関連する全ての試験を行わなければならな

い。これらの試験シーケンスにおける耐電圧の検証(第2-1部の附属書2の8.3.3.5参照)において,

電源電圧依存形漏電遮断器の漏電検出用電子回路を接続した端子間は,実施しない。 

b) 受渡試験 漏電遮断器は,第2-1部の附属書2の8.4(8.4.4を除く。)の関連する項目に次の試験を追

加して行う。 

 1) テスト装置の動作 漏電遮断器は2回の閉路−引外し操作,漏電検出ユニットの場合は2回の復帰

−引外し操作を行う。漏電遮断器の場合は,定格電圧の最小値を印加してテスト装置の手動操作に

よって引外しを行う。 

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2) 漏電引外し特性試験 交流正弦波の漏電電流を用いて,次の検証を行う。 

− 定格感度電流(調整できる場合には最小値)I∆nに対し,0.5倍の漏電電流を各極に別々に通電

したとき,漏電遮断器は動作してはならない。ただし,電子回路によって感度電流を定めるも

のは,任意の極へ1回通電すればよい。 

− 定格感度電流(調整できる場合には最小値)I∆nを各極に別々に通電したとき,漏電遮断器は動

作しなければならない。ただし,電子回路によって感度電流を定めるものは,任意の極へ1回

通電すればよい。 

なお,漏電引外し特性試験は,受渡当事者間の協定によって,全部又は一部の検査を省略しても

よい。 

8.1.1 

第2-1部の附属書2の箇条8の試験シーケンス中に行う試験 

8.1.1.1 開閉耐久性能 

第2-1部の附属書1表8(第2-1部の附属書2の7.2.4.2参照)に規定する通電(第2-1部の附属書2の

8.3.3.3.4参照)の動作サイクル中で,開路動作の1/3は,テスト装置を動作することによって行う。また,

他の1/3は,任意の1極に対しI∆n(又は該当する場合には,感度電流の最小設定値)の漏電電流を通電す

ることによって行う。 

リセット式漏電遮断器の場合,漏電遮断器が動作後,意図したリセット操作をせずに再閉路することが

できないことを検証する。この検証は,開閉耐久試験の最初及び最後に電流を通電(第2-1部の附属書2

の8.3.3.3.4)して行う。 

動作の失敗が,認められてはならない。 

8.1.1.2 短絡電流に対する性能の検証 

8.1.1.2.1 定格使用短絡遮断容量(試験シーケンスII) 

第2-1部の附属書2の8.3.4の試験後,漏電電流通電時の漏電遮断器の正常動作の検証を8.2.4.1に従っ

て行う。 

8.1.1.2.2 定格限界短絡遮断容量(試験シーケンスIII) 

過負荷引外し装置の正常動作を検証するために,電圧相の全ての可能な組合せで順番に行う2極試験の

代わりに,第2-1部の附属書2の8.3.5.1及び第2-1部の附属書2の8.3.5.4に規定する単極試験を行う。試

験条件は,第2-1部の附属書2の8.3.5.1及び第2-1部の附属書2の8.3.5.4の規定による。ただし,過電流

引外し装置の動作の検証を,単極で実施可能な漏電遮断器にあっては,単極で実施してもよい。 

第2-1部の附属書2の8.3.5の試験後,漏電遮断器の正常動作の検証を8.2.4.3に従って行う。 

8.1.1.2.3 定格短時間耐電流[試験シーケンスIV又は試験シーケンスVI(組合せ試験)] 

定格短時間耐電流に対する性能の検証は,次による。 

a) 定格短時間耐電流試験中の動作 該当する場合,第2-1部の附属書2の8.3.6.2又は第2-1部の附属書

2の8.3.8.2の試験中に動作してはならない。 

b) 過負荷引外しの検証 

1) 試験シーケンスIV 第2-1部の附属書2の8.3.6.1及び第2-1部の附属書2の8.3.6.6による過負荷

引外しの正常動作を検証するために,電圧相の全ての可能な組合せで順番に行う2極試験の代わり

に,第2-1部の附属書2の8.3.5.1に規定する単極試験を行う。過負荷引外し装置の動作の検証を,

単極で実施可能な漏電遮断器には,単極で実施してもよい。 

2) 組合せ試験シーケンス 第2-1部の附属書2の8.3.8.1による過負荷引外しの正常動作を検証するた

めに,電圧相の全ての可能な組合せで順番に行う2極試験の代わりに,第2-1部の附属書2の8.3.5.1

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に規定する単極試験を行う。 

第2-1部の附属書2の8.3.8.7による過負荷引外しの正常動作を検証するために,第2-1部の附属

書2の8.3.3.7に規定する試験に三相電源を用いる。 

過負荷引外しの試験方法として,3極を直列に接続して試験電流を通電してもよい。 

c) 漏電引外し装置の検証 第2-1部の附属書2の8.3.6又は第2-1部の附属書2の8.3.8の試験に引き続

き,漏電引外し装置の検証を,8.2.4.3に従って行う。 

8.1.1.2.4 ヒューズ組込み形漏電遮断器(試験シーケンスV) 

過負荷引外し装置の正常動作を検証するために,電圧相の全ての可能な組合せで順番に行う2極試験の

代わりに,第2-1部の附属書2の8.3.7.4及び第2-1部の附属書2の8.3.7.8に規定する単極試験を行う。試

験条件は,第2-1部の附属書2の8.3.7.4及び第2-1部の附属書2の8.3.7.8の規定による。ただし,過負荷

引外し装置の動作の検証を,単極で実施可能な漏電遮断器は,単極で実施してもよい。 

第2-1部の附属書2の8.3.7の試験後,漏電遮断器の正常動作の検証を,8.2.4.3に従って行う。 

8.1.1.2.5 試験シーケンスVI(組合せ試験) 

第2-1部の附属書2の8.3.8の試験後,漏電遮断器の正常動作の検証を,8.2.4.3に従って行う。 

8.1.2 

追加試験シーケンス 

第2-1部の附属書2への追加試験シーケンスを,附属書2表4に従って,漏電遮断器について行う。 

附属書2表4−追加試験シーケンス 

シーケンス 

試験 

箇条番号 

動作特性 

8.2 

耐電圧性能 

8.3 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作 

8.4 

過電流状態における不動作過電流限界値 

8.5 

インパルスサージ電流耐不要動作に対する漏電遮断器の性能 

8.6 

直流成分を含む地絡電流の場合の動作 

適用しない 

3.1.2.1に基づいて分類する電源電圧依存形漏電遮断器の電源電圧喪失
時の動作 

適用しない 

3.1.2.2.0Aに基づいて分類する電源電圧依存形漏電遮断器の電源電圧喪
失時の動作 

適用しない 

II 

定格漏電短絡投入及び遮断容量(I∆m) 

適用しない 

III 

環境条件の影響 

8.11 

IV 

イミュニティ試験 

8.12.1 

エミッション試験 

適用しない 

1台の供試品を各追加試験シーケンスI及びIIIに対して試験する。 

追加試験シーケンスIVに対しては,製造業者の判断によって,各試験に新しい供試品を用いてもよく,

1台の供試品を幾つかの試験に用いてもよい。 

8.2 

動作特性の検証(追加試験シーケンスI) 

8.2.1 

試験回路 

漏電遮断器を製造業者が指定する使用状態で取り付ける。試験回路は,図1の回路を用いる。 

8.2.2 

電源電圧非依存形漏電遮断器に対する試験電圧 

対応国際規格の規定を採用しない。 

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8.2.3 

電源電圧依存形漏電遮断器に対する試験電圧 

次の電圧値を適切な端子に印加して試験を行う。 

− 8.2.4及び8.2.5.1に規定する試験に対しては,最小定格電圧の0.85倍 

− 8.2.5.2に規定する試験に対しては,最大定格電圧の1.1倍 

二つ以上の定格周波数をもつ漏電遮断器,又は定格周波数に範囲をもつ漏電遮断器は,最小及び最大の

定格周波数のそれぞれの場合について試験する。ただし,50 Hz及び60 Hz定格の漏電遮断器に対しては,

50 Hz又は60 Hzの試験のいずれか一方だけでよい。 

8.2.4 

20 ℃±5 ℃における無負荷試験 

漏電遮断器は,図1のように接続して8.2.4.1〜8.2.4.3の試験を行う。該当する場合には,8.2.4.4の試験

も行う。全てを任意に選んだ1極だけで行う。各試験は,3回の測定又は検証を行う。 

その他に規定がない場合,連続設定又は複数設定の感度電流値をもつ漏電遮断器に対する試験は,最大

及び最小の設定並びに一つの中間設定で行う。 

8.2.4.1 漏電電流が一様に増加する場合の正常動作の検証 

可調整時延をもつ漏電遮断器に対して,この試験は,最小設定で行う。 

スイッチS1,S2及び漏電遮断器を閉路とし,漏電電流を0.2 I∆n以下から開始して約30 s間でI∆nに到達

するように徐々に増大させて,各回の動作電流を測定する。3回の測定値は,I∆noを超え,I∆n以下でなけ

ればならない。 

8.2.4.2 漏電電流を投入したときの正常動作の検証 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.2.4.3 漏電電流の急激な増加時における正常動作の検証 

試験回路は,4.2.4.1又は4.2.4.2の該当する箇条に規定する漏電電流I∆の値の各々に設定する。そして,

スイッチS1及び漏電遮断器を閉路しておき,スイッチS2を閉路して急に漏電電流を流す。 

漏電遮断器は,各試験中に動作しなければならない。 

動作時間測定をI∆の各値で合計3回行う。その値は,関連する限界値以下でなければならない。 

8.2.4.4 時延形漏電遮断器の慣性不動作時間の検証 

試験回路を10 A又は20 I∆nのいずれか大きい値に設定する。スイッチS1及び漏電遮断器を閉路位置にす

る。スイッチS2を閉路して,漏電電流を製造業者が示す慣性不動作時間に等しい時間通電する。次に,2 I∆n

において同様に試験する。 

各々の通電条件で,3回の検証をしたとき,漏電遮断器が動作してはならない。漏電遮断器が可調整感

度電流設定及び/又は可調整時延をもつ場合には,試験を最小感度電流及び最大設定時延時間で行う。 

8.2.5 

温度限界値での試験 

注記 上限の温度は,基準周囲温度でもよい。 

この箇条の温度の限界値は,受渡当事者間の合意によって超えてもよい。その場合には,試験を合意し

た温度の限界値で行う。 

8.2.5.1 −5 ℃における無負荷試験 

漏電遮断器を−7 ℃〜−5 ℃の範囲で安定した周囲温度の槽に入れる。温度が安定状態に達した後,漏

電遮断器は,8.2.4.3又は8.2.4.4の試験を行う。 

8.2.5.2 40 ℃又は基準周囲温度における負荷試験 

図1に従って接続した漏電遮断器を基準周囲温度(第2-1部の4.7.3)に等しい,又は基準温度が未決定

の場合は,40 ℃±2 ℃に等しい安定した周囲温度の槽に入れる。定格電流が100 A以下の漏電遮断器は,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Inに等しい負荷電流(図1に図示していない。)を全ての相に通電する。ただし,この負荷電流は,任意の

電圧で通電してもよい。温度が安定状態に達した後の漏電遮断器に8.2.4.3又は8.2.4.4を行うこと以外,

附属書1の8.2.5.2の要求事項を適用する。 

8.3 

耐電圧性能の検証(追加試験シーケンスI) 

漏電遮断器は,第2-1部の附属書2の8.3.3.2に適合しなければならない。 

8.4 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作の検証(追加試験シーケンスI) 

定格電圧の限界値におけるテスト装置の動作の検証は,次による。 

a) 漏電遮断器に最大定格電圧の1.1倍に等しい電圧を印加する。テスト装置を5 s間隔で25回瞬時動作

させる。漏電遮断器を各動作の前に再閉路する。 

b) 次に,a) の試験を最小定格電圧の0.85倍で繰り返す。試験は3回行う。 

c) 次に,a) の試験を1回だけ繰り返すが,テスト装置の操作手段を閉路位置に5 s間保持する。 

これらの試験に対しては,次による。 

− 電源端子と負荷端子とを識別した漏電遮断器の場合には,電源接続は,表示に適合しなければならな

い。 

− 電源端子と負荷端子とを識別しない漏電遮断器の場合には,電源は,電源端子側及び負荷端子側に順

次接続するか,又は両方同時に接続しなければならない。 

各試験において,漏電遮断器は動作しなければならない。 

可調整感度電流をもつ漏電遮断器において, 

− a) の試験及びc) の試験は,最小設定で行う。 

− b) の試験は,最大設定で行う。 

可調整時延をもつ漏電遮断器は,試験を最大設定時延時間で行う。 

注記 テスト装置の耐久性の検証は,8.1.1.1の試験に含むと考える。 

8.5 

過電流状態における不動作過電流限界値の検証(追加試験シーケンスII) 

試験は,図2に従って接続し,単相負荷で行う。 

次の二つの値の小さい方に等しい電流を回路に流すように,可変インピーダンスZを調整する。 

− 6 In 

− 最大瞬時引外し電流設定の80 %(瞬時引外し電流を指定しているものに適用する。) 

注記1 この電流調整において,供試漏電遮断器を無視できる可変インピーダンスの接続によって置

き換えることができる。 

感度電流可調整形漏電遮断器は,最小設定で試験する。 

漏電遮断器には,その定格電圧(又は該当する場合には,定格電圧の範囲内の電圧値)を電源側に印加

する。 

試験は,力率0.5で行う。 

開路状態のスイッチS1を閉路し,2 s後に再開路する。試験は,電流経路の各々可能な組合せについて,

各々閉路動作を1分間隔で3回行う。 

漏電遮断器は,動作してはならない。 

注記2 2 sの時間は,漏電遮断器の過負荷引外し装置による動作の可能性を避けるために短縮しても

よい(ただし,最小動作時間以上でなければならない。)。 

8.6 

インパルスサージ電流耐不要動作に対する漏電遮断器の性能の検証(追加試験シーケンスI) 

可調整時延形漏電遮断器(3.3.2.2参照)においては,時延時間を最小値に設定する。 

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附属書2図0Aの試験回路において定格電圧を加え,閉路状態で附属書2表4Aに示す雷インパルス電圧

を正負それぞれ1分間隔で3回印加する。 

試験中,漏電遮断器は動作してはならない。 

附属書2表4A−試験電圧 

試験電圧 

(波高値) 

kV 

波形 

μs 

波頭長 

波尾長 

7±0.21 

1.2±0.36 

50±10 

附属書2図0A−雷インパルス不動作試験回路 

8.6.1 

ネットワーク静電容量負荷時の耐不要動作性能の検証 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.6.2 

続流電流のないフラッシオーバの場合の耐不要動作性能の検証 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.7 

直流成分を含む地絡電流におけるA形漏電遮断器の動作の検証(追加試験シーケンスI) 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.8 

3.1.2.1に基づいて分類する電源電圧依存形漏電遮断器の動作の検証(追加試験シーケンスI) 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.9 

電源電圧喪失時における3.1.2.2.0Aに基づいて分類する電源電圧依存形漏電遮断器の動作の検証(追

加試験シーケンスI) 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.10 定格漏電短絡投入及び遮断容量の検証(追加試験シーケンスII) 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.11 環境条件の影響の検証(追加試験シーケンスIII) 

試験は,JIS C 60068-2-30に従って行う。 

上限温度は,55±2 ℃(方法1)でなければならない。サイクル数は,次のとおりとする。 

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− I∆n>1 Aに対して,6サイクル 

− I∆n≦1 Aに対して,28サイクル 

注記 28サイクル試験は,感度電流可調整形で,可能な設定の一つがI∆n≦1 Aとなる漏電遮断器にも

適用することが望ましい。 

サイクルの最後において,漏電遮断器は,8.2.4.3の試験に適合しなければならない。ただし,漏電電流

は1.25 I∆nに設定し,また,動作時間は測定しない。検証は1回だけ行えばよい。 

該当する場合には,漏電遮断器は,8.2.4.4の試験にも適合しなければならない。検証は1回だけ行えば

よい。 

8.12 電磁両立性の検証(追加試験シーケンスIV) 

8.12.1 イミュニティ試験 

8.12.1.1 一般事項 

感度電流可調整形及び/又は可調整時延形の漏電遮断器の場合,試験は,それらの最小設定値で行う。 

試験は,漏電遮断器に定格電圧,又は範囲をもつ定格電圧の場合はその電圧範囲内で適切な電圧を,印

加して行う。 

8.12.1.2 静電気放電 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.12.1.3 放射無線周波電磁界 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.12.1.4 電気的ファストトランジェント/バースト(EFT/B) 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.12.1.5 サージ 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.12.1.6 無線周波電磁界(コモンモード)によって誘導される伝導妨害 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.12.1.6A 放射電磁波不動作試験 

附属書2図0Bに示す配置において,漏電遮断器に定格電圧を印加し,閉路状態で附属書2表4Bに示す

条件の放射電磁波を2 s間印加する。 

試験を行ったとき,漏電遮断器が動作してはならない。 

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単位 m 

注記 放射電磁波不動作試験は,外部との間で電磁シールドした状態で行う。 

附属書2図0B−放射電磁波不動作試験 

附属書2表4B−放射電磁波不動作試験条件 

周波数 

MHz 

供試品近傍の電界強度 

dB 

 27 

130(3.16 V/m) 

144 

130(3.16 V/m) 

430 

140(10 V/m) 

900 

146(20 V/m) 

注記 1 μV/m=0 dBとする。 

8.12.1.6B 高周波電流重畳引外し試験 

附属書2図0Cに示す回路において,周波数が50 Hz又は60 Hzの定格電圧を印加し,負荷電流を通じ

ない状態において,閉路状態で1極に商用周波電流を通電し,他の1極に附属書2表4Cに示す高周波電

流(附属書2図0Cに示すIRF)を通電して商用周波の電流を徐々に増加させて漏電遮断器が動作したとき

の感度電流値を測定する。 

附属書2図0C−高周波電流重畳引外し試験回路 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書2表4C−高周波電流重畳試験条件 

IRFの周波数 

kHz 

IRFの値 

 1 

定格感度電流の0.1倍 

 3 

定格感度電流の0.26倍 

30 

定格感度電流の2.0倍 

注記 IRFの最大値は2 Aとする。 

8.12.1.6C 高調波電流重畳引外し試験 

附属書2図0Dに示す回路において,周波数が50 Hz又は60 Hzの定格電圧を印加し,負荷電流を通じ

ない状態において,閉路状態で1極に高調波電流をひずみ率10 %となるよう正相及び逆相に重畳し,この

電流を徐々に増加させて漏電遮断器が動作したときの感度電流値を測定する。この場合の高調波電流は,3

次及び5次の高調波についてそれぞれ行う。 

試験を行ったとき,感度電流値は,定格漏電不動作電流の値を超え,定格感度電流の値以下でなければ

ならない。 

附属書2図0D−高調波電流引外し試験回路 

8.12.2 エミッション試験 

対応国際規格の規定を採用しない。 

8.13 電圧変動又は瞬断及び電圧ディップのための試験 

対応国際規格の規定を採用しない。 

43 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

同一回路内に接続した漏電遮断器とその他の短絡保護装置との間の 

短絡条件での保護協調 

第2-1部の附属書Aを適用する。 

附属書B 

(規定) 

漏電遮断器 

この規格の本文及び附属書1,又は本文及び附属書2の一部分であるので,適用しない。 

附属書C 
(規定) 

相接地式配電システムにおける単極短絡試験シーケンス 

第2-1部の附属書Cを適用する。 

附属書D 
(規定) 

空白 

附属書E 

(参考) 

受渡当事者間(製造業者と使用者との間)で協定を必要とする項目 

第2-1部の附属書Eを適用する。 

44 

C 8201-2-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 

電子式過電流保護機能を備えた漏電遮断器の追加要求事項 

第2-1部の附属書Fを適用する。 

なお,この規格の附属書1においては附属書F(規定),附属書2においては附属書F(参考)として適

用する。 

附属書G 
(参考) 
電力損失 

第2-1部の附属書Gを適用する。 

附属書H 
(規定) 

IT(非接地又はインピーダンス接地)システムにおける 

漏電遮断器の試験シーケンス 

第2-1部の附属書Hを適用する。 

附属書J 

空白 

45 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書K 

(参考) 

この規格で規定する製品に関する記号の解説 

第2-1部の附属書K(参考)を適用する。 

附属書L 

(規定) 

過電流保護の要求事項を満足しない漏電遮断器 

第2-1部の附属書Lを適用する。 

附属書M 

(規定) 

漏電継電器 

対応国際規格の附属書Mは適用しない。 

附属書N 
(規定) 

電磁両立性(EMC)−漏電遮断器及び附属書F以外の電子回路を搭載する

装置に対して追加する要求事項及び試験方法 

第2-1部の附属書Nを適用する。 

漏電電流の検出,比較及び動作のための装置以外で,漏電遮断器に搭載した電子回路装置(第2-1部の

附属書N参照)に適用する。 

漏電遮断器として要求されるEMCと同じ要求事項の試験は,第2-1部の附属書Jに従って行う試験と同

時に行ってもよい。 

なお,この規格の附属書1においては附属書N(規定)とし,附属書2においては附属書N(参考)と

して適用する。 

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C 8201-2-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書O 
(規定) 

瞬時引外し回路遮断器(ICB) 

第2-1部の附属書Oを適用する。 

附属書JA 

(規定) 

誘導電動機保護兼用漏電遮断器 

JA.1 一般 

この附属書は,周波数50 Hz又は60 Hzの交流600 V以下の電路の過負荷保護及び短絡保護,並びにこ

れに接続した単相又は三相誘導電動機の過負荷保護を兼ねた附属書2の漏電遮断器について規定する。 

この附属書で規定していない事項は,本文の規定を適用する。 

注記 直入れ始動器として使用する漏電遮断器で,電動機の保護特性の追加要求事項を接触器及びモ

ータスタータに適用するJIS C 8201-4-1が規定するものは,検討中である。 

JA.2 定格電流 

定格電流は,誘導電動機の全負荷電流を考慮して定め,製造業者の表示した値とする。 

JA.3 動作機構 

長限時引外し装置は,定格電流の設定を電動機のそれぞれ異なった全負荷電流の種類に対応できるよう

に,可調整式とすることができる。ただし,設定電流は,定格電流以下とする。 

設定電流の調整装置は,可調整式のものでは,調整可能な電流目盛を備え,調整可能な範囲の設定電流

値に対して,長限時引外し装置は,製造業者が指定する時間以下で動作しなければならない。 

JA.4 性能 

JA.4.1 通電及び長限時引外し 

JA.4.1.1 200 %電流引外し 

過電流引外し装置は,JA.6.1によって試験を行ったとき,表JA.1に示す時間以内に自動的に動作しなけ

ればならない。 

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表JA.1−過電流引外し時間 

定格電流(In) 

動作時間 

min 

定格電流の200 %の電流 

定格電流の125 %の電流 

In≦ 30 

2以下(3以下) 

 60以下 

30<In≦ 50 

4以下(5以下) 

 60以下 

50<In≦100 

6以下 

120以下 

100<In≦225 

8以下 

120以下 

注記 括弧内の値は,電動機専用の分岐回路において,電気事業法に基づく電気設備の技術基準

の解釈第149条,分岐回路の施設第2項第二号ロによって,電動機の定格電流の1.25倍以
上の許容電流のある電線を使用する場合にだけ適用する。 

JA.4.1.2 125 %電流引外し 

過電流引外し装置は,JA.6.2によって試験を行ったとき,表JA.1に示す時間以内に自動的に動作しなけ

ればならない。 

JA.4.1.3 100 %電流通電 

過電流引外し装置は,JA.6.3によって試験を行ったとき,動作してはならない。 

JA.4.1.4 600 %電流引外し 

過電流引外し装置は,JA.6.4によって試験を行ったとき,2 s以上,30 s以下で自動的に動作しなければ

ならない。 

JA.4.2 過負荷性能 

誘導電動機保護兼用形漏電遮断器は,JA.6.5に規定する試験条件に従って,主回路の定格電流を超える

電流を規定回数開閉できなければならない。各動作サイクルは,1回の投入操作,及びそれに続く1回の

遮断動作からなる。 

JA.5 表示 

誘導電動機保護兼用形漏電遮断器は,漏電遮断器の表面に誘導電動機保護兼用である旨,表示しなけれ

ばならない。 

JA.6 試験方法 

JA.6.1 200 %電流引外し試験 

200 %電流引外し試験は,漏電遮断器にその定格電流又は設定電流の200 %の電流を通電し,自動的に動

作するまでの時間を測定する。この場合,多極漏電遮断器では,過電流引外し素子のある極について,任

意の電圧で各極ごとに通電して試験してもよい。 

JA.6.2 125 %電流引外し試験 

125 %電流引外し試験は,漏電遮断器にその定格電流又は設定電流の125 %の電流を通電し,自動的に動

作するまでの時間を測定する。この場合,多極漏電遮断器では,過電流引外し素子のある極について,任

意の電圧で各極ごとに通電して試験してもよい。 

JA.6.3 100 %電流通電試験 

100 %電流通電試験は,漏電遮断器にその定格電流を各部の温度が一定となるまで連続通電する。 

なお,この試験は,基準周囲温度で行う場合又は電流補正を必要としないものの場合は,温度上昇試験

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

と同時に行ってもよい。 

JA.6.4 600 %電流引外し試験 

600 %電流引外し試験は,定格電流又は設定電流の600 %の電流を各極同時に通電して行う。 

JA.6.5 過負荷性能試験 

第2-1部の附属書2の8.3.3.4に従って行う。ただし,開閉条件は,表JA.2よる。 

表JA.2−過負荷性能試験の開閉条件 

定格電流(In) 

操作方式及び開閉回数 

回 

開閉の割合 

回/時 

手動投入手動遮断 

手動投入自動遮断 

合計 

In≦100 

35 

15 

50 

240 

100<In≦225 

20 

 5 

25 

120 

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附属書JB 

(規定) 

単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器 

JB.1 一般 

この附属書は,単相3線式電路に用いて,中性線の欠相が発生した場合に電圧極に発生する不平衡電圧

(過電圧)を検出して回路を遮断する機能をもつ漏電遮断器について規定する。 

この附属書に規定していない事項は,本文の規定を適用する。 

JB.2 用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,本文の箇条2によるほか,次による。 

JB.2.1 

過電圧引外し 

電圧極と中性極との間に過電圧が生じたとき,開閉機構を開路し,漏電遮断器を開放する自動引外し動

作。 

JB.2.2 

過電圧引外し装置 

電圧極と中性極との間に生じる過電圧に対して,引外し動作を行う引外し装置。 

JB.2.3 

動作過電圧 

電圧極と中性極との間に過電圧を印加したとき,漏電遮断器が引外し動作をする電圧。 

JB.2.4 

定格動作過電圧 

所定の条件の下で電圧極と中性極との間に過電圧を印加したとき,漏電遮断器が必ず引外し動作をする

電圧。 

JB.2.5 

定格不動作過電圧 

所定の条件の下で電圧極と中性極との間に過電圧を印加しても,漏電遮断器が引外し動作をしない電圧。 

JB.2.6 

定格過電圧動作時間 

定格動作過電圧に等しい電圧が発生してから,漏電遮断器がその回路を遮断するまでの時間の上限値。 

JB.3 単相3線式中性線欠相保護機能に関する定格値 

JB.3.1 定格電圧 

定格電圧は,100/200 Vとする。 

JB.3.2 定格動作過電圧 

定格動作過電圧は,135 Vとする。 

JB.3.3 定格不動作過電圧 

定格不動作過電圧は,120 V以上とする。 

50 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JB.3.4 定格過電圧動作時間 

定格過電圧動作時間は,1 s間以下とする。 

JB.4 表示 

次のa) 及びb) を箇条5に規定する表示事項に追加して表示しなければならない。 

a) 単相3線式中性線欠相保護機能付であることの表示 単相3線式電路の中性線欠相時に回路を遮断す

る機能がある場合に,例えば,“単3中性線欠相保護付”と表示する。 

この表示は,取付位置で明確に見えなければならない。 

b) 過電圧検出リード線の表示 過電圧検出リード線の引出し部近傍の見やすい位置に“N”を表示する。 

この表示は,取り付けるときに見えなければならない。 

JB.5 標準使用,取付け及び輸送条件 

箇条6を適用する。 

JB.6 単相3線式中性線欠相保護機能に関する構造及び動作に関する要求事項 

JB.6.1 過電圧検出リード線の構造 

単相3線式中性線欠相保護装置の過電圧検出リード線は,次による。 

過電圧検出リード線の色は白とし,導体の断面積は0.5 mm2以上でなければならない。 

過電圧検出リード線は,JB.7.3によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

JB.6.2 過電圧検出装置の動作特性 

JB.6.2.1 過電圧引外し 

JB.6.2.1.1 動作過電圧 

単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器は,JB.7.4.1によって試験を行ったとき,動作過電圧の値は,

定格不動作過電圧の値を超え定格動作過電圧の値以下でなければならない。 

JB.6.2.1.2 過電圧動作時間 

単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器は,JB.7.4.2によって試験を行ったとき,定格過電圧動作時間

の値以下でなければならない。 

JB.6.2.2 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧 

単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器は,JB.7.6によって試験を行ったとき,動作過電圧の値は,定

格不動作過電圧の値を超え定格動作過電圧の値以下でなければならない。 

JB.6.2.3 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧 

単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器は,JB.7.7によって試験を行ったとき,動作してはならない。 

JB.6.2.4 最大過電圧引外し 

単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器は,JB.7.8によって試験を行ったとき,定格過電圧動作時間以

下で動作しなければならない。 

なお,単相3線式中性線欠相保護付漏電遮断器は,瞬時的な過電圧(過渡的な開閉サージ電圧など)で

動作してはならない。 

JB.6.2.5 環境条件の影響 

環境条件の影響を検証するために,試験をJB.7.9に従って行わなければならない。 

この試験後,供試品は動作過電圧試験にも適合しなければならない。 

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51 

C 8201-2-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JB.7 試験 

JB.7.1 一般 

附属書1の箇条8又は附属書2の箇条8に規定する試験に,次の試験を追加する。 

JB.7.2 追加の試験及び試験シーケンス 

JB.7.2.1 形式試験への追加 

附属書1の箇条8又は附属書2の箇条8において適用しなければならない試験シーケンスは全て行い,

更に次の試験シーケンスを追加する。 

試験シーケンス 

試験 

箇条番号 

JB.I 

過電圧検出リード線の強度試験 

JB.7.3 

JB.II 

過電圧引外し試験 

JB.7.4 

耐電圧試験 

JB.7.5 

周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧試験 

JB.7.6 

周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧試験 

JB.7.7 

最大過電圧引外し試験 

JB.7.8 

JB.III 

環境条件の影響 

JB.7.9 

動作過電圧試験 

JB.7.4.1 

JB.IV 

(附属書1の箇条8

又は附属書2の箇条

8に規定する各シー

ケンスへの追加) 

動作過電圧試験 
(各シーケンスの最後の“過負荷引外しの検証”又は“漏電動作
特性の検証”を行った直後に,追加して実施する。) 

JB.7.4.1 

供試品の数は,試験シーケンスJB.Iは1台及びJB.IIは3台をそれぞれの試験に,また,試験シーケン

スJB.IVは該当する試験シーケンスで規定する台数について試験しなければならない。 

注記 試験シーケンスJB.I,JB.II及びJB.IIIは,受渡当事者間の合意によって,それぞれの試験シー

ケンスを,その他の適切な試験シーケンスと組み合わせて実施してもよい。 

JB.7.2.2 受渡試験への追加試験 

受渡試験の最後に,JB.7.4.1の動作過電圧試験を追加する。 

JB.7.3 過電圧検出リード線の強度試験 

過電圧検出リード線の強度試験は,次によって行う。 

a) 漏電遮断器の外側方向に向かって,30 Nの張力を10 s間加える。 

b) 漏電遮断器の内部方向に向かって,リード線の器体側から5 cmの箇所を保持して,30 Nの力で押し

込む。 

JB.7.4 過電圧引外し試験 

JB.7.4.1 動作過電圧試験 

動作過電圧試験は,図JB.1において,漏電遮断器の電源側端子に定格電圧を印加し,漏電遮断器の接点

を閉路した状態で,可変抵抗器によってVL及びVRを変化させたときの漏電遮断器の動作過電圧を測定す

る。 

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52 

C 8201-2-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図JB.1−動作過電圧試験回路 

JB.7.4.2 過電圧動作時間試験 

過電圧動作時間試験は,図JB.2において漏電遮断器に定格電圧を印加し,開閉器S2を開にし,開閉器

S1を開にした状態で,VL及びVRの値が定格動作過電圧の値になるように抵抗器の値を設定する。開閉器

S1を閉とし,また,開閉器S2を閉にした後,開閉器S1を開いてから漏電遮断器が動作するまでの時間を

測定する。 

図JB.2−過電圧動作時間試験回路 

JB.7.5 耐電圧試験 

次の事項を除いて,附属書1の8.3又は附属書2の8.3の該当するいずれかの規定に従わなければならな

い。 

検出用の電子回路を接続した端子間は実施しない。電子回路を接続した端子は,製造業者の指定による。 

JB.7.6 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧試験 

周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する動作過電圧試験は,周囲温度が−5 ℃,20 ℃及び40 ℃の

3点において,電源電圧を定格電圧のそれぞれ85 %,100 %及び110 %としてJB.7.4.1の試験を行う。 

JB.7.7 周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧試験 

周囲温度の変化及び電源電圧の変動に対する不動作過電圧試験は,JB.7.6の試験において,動作過電圧

が最も小さくなる周囲温度及び電源電圧の組合せを求め,その条件の下で定格不動作過電圧を急激に印加

する。 

JB.7.8 最大過電圧引外し試験 

最大過電圧引外し試験は,図JB.3において,開閉器Sによって定格電圧の1.1倍の電圧を印加したとき

の漏電遮断器の動作時間を測定する。 

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53 

C 8201-2-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図JB.3−最大動作過電圧試験回路 

JB.7.9 環境条件の影響の検証 

この試験は,附属書1の8.11又は附属書2の8.11に従って行わなければならない。 

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54 

C 8201-2-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

電灯分電盤用協約形漏電遮断器 

JC.1 一般 

この附属書は,周波数が50 Hz又は60 Hzの電路に使用する電灯分電盤用協約形漏電遮断器について記

載する。 

JC.2 定格値 

JC.2.1 定格電圧の推奨値 

定格電圧の推奨値は,次の値とする。 

定格電圧の推奨値 

100,200,100/200,240 

JC.2.2 定格電流の推奨値 

定格電流の推奨値は,次の値とする。 

定格電流の推奨値 

10,13,15,16,20,25,30,40,50 

JC.2.3 定格限界遮断容量の推奨値 

定格限界遮断容量の推奨値は,次の値とする。 

定格限界遮断容量の推奨値 

kA 

2.5,5,7.5,10 

JC.3 寸法及び極数 

寸法の推奨値は,図JC.1に示すとおりとし,極数は,単極,2極又は3極とする。 

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55 

C 8201-2-2:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注記1 寸法は,1極あたりの寸法を示す。 
 

*印の寸法の推奨値は,2極の場合は50 mm,3極の場合は75 mmとする。 

注記2 2極又は3極の場合に,端子座,取付用つめなどの数は,それぞれ2倍又は3倍とする。 
注記3 電源側端子座は,銅帯接続ができる構造とする。 
注記4 操作取っ手の中心軸は,本体中心線上になくてもよい。 

図JC.1−電灯分電盤用協約形漏電遮断器の寸法 

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附属書JD 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8201-2-2:2011 低圧開閉装置及び制御装置−第2-2部:漏電遮断器 

IEC 60947-2:2006 

Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: 

Circuit-breakers 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 一般 

漏電遮断器に関する要
求事項 
適用する附属書リスト 

漏電遮断器に関する要求
事項 
適用する附属書リスト 

追加 

適用する附属書リストについ
ては,JIS独自の附属書を追加
している。 

我が国の配電設備などを考慮し
た。この規格票本体は,関連する
法改正の動向及び関連する配電
システムの動向に合わせて見直
しをする。 

2 用語及
び定義 

漏電遮断器の特性など
の定義 

漏電遮断器の特性などの
定義 

追加 

我が国の漏電遮断器の特性に
関する定義を追加した。 

労働安全衛生法による特性を取
り入れた。 

3 種類 

製造業者の提供する状
況を必要に応じて規定 

同左から電気設備工事の
区分及び我が国独自の漏
電遮断器の特性の分類を
除く。 

追加 

電気設備工事規定に区分した
適用遮断器の分類及び我が国
独自の漏電遮断器の特性の分
類を追加した。 

労働安全衛生法に対応するもの,
我が国の配電設備などを考慮し
た。 

4 漏電保
護機能に
関する漏
電遮断器
の特性 

定格値,推奨値及び限界
値,定格漏電短絡投入及
び遮断容量(I∆m)の値 

同左から我が国独自の漏
電遮断器の特性を除く。 

追加 

電気設備工事規定に区分した
適用遮断器の分類及び我が国
独自の漏電遮断器の特性の分
類を追加した。 

労働安全衛生法に対応するもの,
我が国の配電設備などを考慮し
た。 

4.2 推奨
値及び限
界値 

定格感度電流,定格漏電
不動作電流,並びに反限
時形,高速形及び時延形
の動作特性の推奨値 

同左から我が国独自の定
格感度電流値及び高速形
の動作特性の推奨値を除
く。 

追加 

我が国の漏電遮断器に適用し
ている定格感度電流の推奨値
を追加した。 

我が国の配電設備での漏電保護
協調を考慮した。 

1

0

C

 8

2

0

1

-2

-2

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 表示及
びその他
の製品情
報 

情報の性質,表示,取付
け,動作及び保守に関わ
る指示 

同左から,我が国独自の
特性の区分電気設備工事
の区分に関する規定を除
く。 

追加 

電気設備工事規定の区分に対
応する表示を追加,適用電線を
追加した。 

労働安全衛生法に対応するもの,
我が国の配電設備などを考慮し
た。 

7 構造及
び動作に
関する要
求事項 

構造に関する要求事項,
性能に関する要求事項
及び電磁両立性(EMC)
に関する要求事項で,詳
細は附属書1又は附属書
2を引用。 

構造に関する要求事項,
性能に関する要求事項及
び電磁両立性(EMC) 

変更 

電気設備工事規定において,我
が国独自の電気設備工事と
IEC規格に整合しているJIS C 
60364規格群の電気設備工事
とがあることから,適用する漏
電遮断器についてIEC規格の
規定を附属書1と附属書2とに
区分した。 

我が国の配電設備などを考慮し
た。 

8 試験 

試験の種類,構造要件に
関する要求事項に対す
る適合性,形式試験及び
受渡試験に関する要求
事項で,詳細は附属書1
又は附属書2を引用。 

試験の種類,構造要件に
関する要求事項に対する
適合性,形式試験及び受
渡試験 

変更 

電気設備工事規定において,我
が国独自の電気設備工事と
IEC規格に整合しているJIS C 
60364規格群の電気設備工事
とがあることから,適用する漏
電遮断器についてIEC規格の
規定を附属書1と附属書2とに
区分した。 

我が国の配電設備などを考慮し
た。 

図2 

三相4線式の回路 

単相2線式の回路 

変更 

中性線を明記した。 

我が国の配電設備などを考慮し
た。 

図6 

Tの定義を示す両矢印の

うち,左矢印は電流が
10 %に達する時間を指
す。 

Tの定義を示す両矢印の

うち,左矢印はO1につな
がる寸法補助線を指す。 

変更 

JIS C 61000-4-5の定義によっ
て変更。対応国際規格の誤記。 

IECに誤記訂正を提案する。 

1

0

C

 8

2

0

1

-2

-2

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書1 

JIS C 60364規格群に適
用する遮断器の構造に
関する要求事項,動作に
関する要求事項及び電
磁両立性(EMC)試験の
種類,構造要件に関する
要求事項に対する適合
性,形式試験及び受渡試
験を規定。 
(本文の箇条7及び箇条
8の内容の詳細) 

IEC規格には,この附属
書は存在しないが,IEC
規格の附属書Bの箇条7
及び箇条8がそれに当て
はまる。 

追加 
 

JIS C 60364規格群に適用する
漏電遮断器のIEC規格の附属
書Bの箇条7及び箇条8に対
する附属書である。 

JIS C 60364規格群の配電設備等
を考慮した。 
附属書1全体は,関連する法令の
改正動向,及び配電システムの動
向に合わせて見直しをする。 

附属書1 
7.1 構造
に関する
要求事項 

漏電遮断器の構造一般
に関する規定。定格感度
電流30 mA以下の定格
と30 mAを超える定格
との切換えができない
構造,及び漏電表示の色
は黄又は白を推奨。 

同左から,定格感度電流
30 mA以下の定格と30 
mAを超える定格との切
換えができない構造,漏
電表示の色は黄又は白を
推奨することを除く。 

追加 

我が国で慣習的に適用されて
いる安全に対する要求事項を
追加した。 

電気用品安全法の技術基準によ
る。 

1

0

C

 8

2

0

1

-2

-2

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書1 
8.1 全般 

過電流保護に関する試
験は,第2-1部(回路遮
断器)の規定を適用して
いる。漏電性能に関する
試験条件,形式試験の要
求事項及び受渡試験の
要求事項を規定。 
各試験後の過電流引外
し動作を,単極で試験又
は各極直列接続で試験
してもよいように,ま
た,電子回路をもつもの
に対する耐電圧試験の
省略条件を規定。 

同左から,各試験後の過
電流引外し動作を,単極
で試験又は各極直列接続
で試験してもよいよう
に,また,電子回路をも
つものに対する耐電圧試
験の省略条件についての
規定を除く。 

追加 

我が国の電子式漏電遮断器に
適用できる試験条件であるの
で追加した。 

電子回路の切り離しを行うこと
によって,試験結果に影響する変
化を起こさない試験方法とした。 

附属書1 
8.2 動作
特性の検
証 

漏電動作特性に関する
要求条件,試験方法及び
判定基準を規定。 

同左から,地絡回路を高
速形漏電遮断器で閉路す
る場合の判定基準,及び
100 A超過の漏電遮断器
に対する電流通電しなく
てもよい条件を除く。 

追加 

我が国の漏電遮断器の特性に
関する定義を追加した。 

高速形漏電遮断器の雷インパル
ス電流によるサージ電流耐不要
動作性能を考慮した対応をして
いる。また,経済性及び迅速な試
験の遂行を考慮した。 

1

0

C

 8

2

0

1

-2

-2

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書2 

我が国の在来の電気設
備工事に適用する漏電
遮断器の構造に関する
要求事項,動作に関する
要求事項,電磁両立性
(EMC)試験の種類,構
造要件に関する要求事
項に対する適合性,形式
試験及び受渡試験につ
いて規定し,我が国固有
の安全に関する要件を
追加している。 
(本文の箇条7及び箇条
8の内容の詳細) 
現在我が国で生産して
いる,電源電圧依存形
(電源電圧喪失時に不
動作)でAC形漏電遮断
器に対して適用する規
定。 

IEC規格には,この附属
書は存在しないが,IEC
規格の附属書Bの箇条7
及び箇条8がそれに当て
はまる。 

変更 

JIS C 60364規格群に適用する
遮断器のIEC規格の附属書B
の箇条7と箇条8に対する附属
書である。 

我が国の配電設備などを考慮し
た。 
 
附属書2全体は,関連する法令の
改正動向,及び配電システムの動
向に合わせて見直しをする。 

附属書2 
箇条7 
構造及び
動作に関
する要求
事項 

附属書1の規定に加え
て,我が国固有の表示方
法及び安全に関する要
求事項を追加 

附属書1の規定に加えて,
我が国固有の表示方法,
安全に関する要求事項を
除く。 

変更 

我が国で慣習的に適用されて
いる表示方法及び安全に対す
る要求事項を追加した。 

我が国の使用環境などを考慮し
た。 

1

0

C

 8

2

0

1

-2

-2

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書2 
7.1 構造
に関する
要求事項 

附属書1の要求事項に加
えて,中性線用端子の配
置の指定,標準試験指に
よる絶縁状態の検証,及
び定格電流設定切換え
後の封止事項の追加。 

附属書1の7.1の欄参照。 変更 

我が国で慣習的に適用されて
いる表示方法及び安全に対す
る要求事項を追加した。 

我が国の使用環境などを考慮し
た。 

附属書2 
7.2 動作
に関する
要求事項 

地絡電流又は負荷電流
における動作及び耐不
要動作,開閉耐久,環境
条件の影響,耐電圧,並
びにテスト装置の動作
に関する性能を規定。 
漏電短絡電流の投入及
び遮断容量性能,A形漏
電遮断器の動作並びに
電源電圧非依存形動作
の検証は適用しない。 

同左に,漏電短絡電流の
投入及び遮断容量性能,A
形漏電遮断器の直流成分
を含む動作並びに電源電
圧非依存形動作の検証を
含む。 

変更 

漏電短絡電流の投入及び遮断
容量性能,A形漏電遮断器並び
に電源電圧非依存形は適用し
ていないので関連要求事項を
削除した。 

我が国の配電設備などで実績の
ない要求事項を適用しないこと
にした。 

附属書2 
7.3 電磁
両立性 

放射電磁波不動作,高周
波電流重畳引外し及び
高調波電流重畳引外し
性能の要求事項を規定。 

附属書1の7.3の欄参照。
左記の要求事項と異なる
規定。 

変更 

我が国の漏電遮断器に適用し
ている要求事項に変更して規
定。 

我が国の配電設備環境などを考
慮した。 

1

0

C

 8

2

0

1

-2

-2

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書2 
8.1 全般 

漏電性能に関する試験
条件,形式試験の要求事
項及び受渡試験の要求
事項を規定。 
電源電圧非依存形に関
する試験,A形漏電遮断
器に関する試験,及び漏
電遮断器による漏電回
路投入動作試験を適用
しない。 
電子回路を接続した回
路の耐電圧は省略して
よいことを追加した。 

同左に,電源電圧非依存
形に関する試験,A形漏
電遮断器に関する試験,
及び漏電遮断器による漏
電回路投入動作試験も適
用する。 
電子回路が接続してある
場合,電子回路を切り離
して耐電圧試験を行うこ
とと規定。 

追加 

我が国の電子式漏電遮断器に
適用できる試験条件に関して
追加した。 

電子回路の切り離しを行うこと
によって,試験結果に影響する変
化を起こさない試験方法とした。 

附属書2 
8.2 動作
特性の検
証 

電源電圧非依存形の漏
電動作特性の試験方法
を規定。漏電遮断器によ
る漏電回路投入動作試
験は実施しない。 
定限時時延形の慣性不
動作時間を2 I∆n,及び
10 A又は20 I∆nで試験す
るよう規定。 

同左に,電源電圧非依存
形に関する試験,及び漏
電遮断器による漏電回路
投入動作試験も適用す
る。 

変更 

我が国の漏電遮断器の特性に
合わせた試験条件とした。 

我が国の配電設備などとの保護
協調の確保を考慮した。 

附属書2 
8.6 イン
パルスサ
ージ電流
耐不要動
作に対す
る漏電遮
断器の性
能の検証 

7 kVの試験電圧回路に
生じるサージ電流(200 
A相当)による耐不要動
作を検証する。 

ピーク値200 Aのサージ
電流,及び8×20 μsで250 

Aのインパルス電流につ
いて試験 

変更 

我が国の漏電遮断器に慣習的
に使用されている試験条件を
適用した。 

我が国の漏電遮断器に適用され
ている雷インパルス電圧(7 kV)
による雷インパルス電流に対す
る耐不要動作性能を適用した。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書2 
8.7 直流
成分を含
む地絡電
流におけ
るA形漏
電遮断器
の動作の
検証 

規定しない。 

直流成分を含む地絡電流
通電時のA形漏電遮断器
動作の性能に関する要求
条件,試験方法及び判定
基準を規定。 

削除 

この性能をもつ漏電遮断器は
対象としていないので規定し
ない。 

我が国の漏電遮断器に適用され
ている性能だけ規定した。 

附属書2 
8.8 3.1.2.1
に基づい
て分類す
る電源電
圧依存形
漏電遮断
器の動作
の検証 

規定しない。 

電源電圧喪失時に自動的
に動作する電源電圧依存
形漏電遮断器の性能に関
する要求条件,試験方法
及び判定基準を規定。 

削除 

この性能をもつ漏電遮断器は
対象としていないので規定し
ない。 

我が国の漏電遮断器に適用され
ている性能だけ規定した。 

附属書2 
8.9 電源
電圧喪失
時におけ

3.1.2.2.0A 
に基づい
て分類す
る電源電
圧依存形
漏電遮断
器の動作
の検証 

規定しない。 

電源電圧喪失時に所定の
条件で動作する電源電圧
依存形漏電遮断器の性能
に関する要求条件,試験
方法及び判定基準を規
定。 

削除 

この性能をもつ漏電遮断器は
対象としていないので規定し
ない。 

我が国の漏電遮断器に適用され
ている性能だけ規定した。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書2 
8.10 定格
漏電短絡
投入及び
遮断容量
の検証 

規定しない。 

定格漏電短絡電流に対す
る漏電遮断器の性能に関
する要求条件,試験方法
及び判定基準を規定。 

削除 

単極短絡遮断試験を行うため,
この試験を適用しない。 

我が国の漏電遮断器に適用され
ている性能だけ規定した。 

附属書2 
8.12 電磁
両立性の
検証 

放射電磁波不動作,高周
波電流重畳引外し,及び
高調波電流重畳引外し
性能の要求事項を規定。 

電磁両立性に関する要求
条件,試験方法及び判定
基準を規定。 

変更 

我が国で慣習的に適用されて
いる安全に対する要求事項を
追加した。 

我が国の配電設備環境などを考
慮した。 

附属書2 
8.13 電圧
変動又は
瞬断及び
電圧ディ
ップのた
めの試験 

適用しない。 

電圧変動又は瞬断及び電
圧ディップ時の性能に関
して,電圧変動試験で確
認できるため,試験条件
は規定しない。 

削除 

電圧変動試験(8.2.3)で確認で
きると考えられる。 

電圧変動試験で確認できると考
えられるので,適用しない。 

附属書B 
(規定) 

漏電遮断器 
規定しない。本体部分を
参照 

漏電遮断器について規
定。 

削除 

IEC規格の附属書Bは,JISで
は独立化させた規格とし,この
規格の本体とした。 

我が国の製品形態に合わせるた
め。 

附属書C 
(規定) 

相接地式配電システム
における漏電遮断器の
単極短絡試験シーケン
スに適用する。 
ただし,附属書1の240 
Vを超える漏電遮断器
に適用し,附属書2の漏
電遮断器には適用しな
い。 

相接地式配電システムに
おける漏電遮断器の単極
短絡試験シーケンスに適
用する。 

変更 

附属書1の240 Vを超える漏電
遮断器に適用し,附属書2の漏
電遮断器は定格限界短絡遮断
容量試験の中で確認されるの
で適用しないものとする。 

我が国の配電設備,製品形態など
を考慮した。 
配電システムの動向に合わせて
見直しをする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書F 
(規定又
は参考) 

電子式過電流保護機能
を備えた漏電遮断器の
追加要求事項 
附属書1では,附属書(規
定)とする。附属書2で
は,附属書(参考)とす
る。 

電子式過電流保護機能を
備えた漏電遮断器の追加
要求事項で,規定として
取り扱う。 

変更 

IEC規格は,規定として取り扱
う。 
JISは,規定又は参考として,
取り扱う。 

我が国のIEC-EMCの導入につい
ては,検討を行っている状況であ
るため。 
EMCの技術動向に合わせて見直
しをする。 

附属書G 
(参考) 

電力損失 

この附属書は,規定とし
ている。 

変更 

IEC規格は,規定として取り扱
う。 
JISは,参考として取り扱う。 

我が国では,要求されていないた
め,参考として適用する。 

附属書H 
(規定) 

IT(非接地又はインピー
ダンス接地)システムに
おける漏電遮断器の試
験シーケンス 
附属書1の線間電圧240 
Vを超える漏電遮断器
に適用し,附属書2の漏
電遮断器には適用しな
い。 
附属書1の漏電遮断器で
4極3素子のものはITシ
ステムには使用できな
い。 

IT(非接地又はインピー
ダンス接地)システムに
おける漏電遮断器の試験
シーケンスを規定。 

変更 

附属書1の線間電圧240 Vを超
える漏電遮断器に適用し,附属
書2の漏電遮断器には適用し
ない。附属書1の漏電遮断器で
4極3素子のものはITシステ
ムには使用できないことを追
加。 

我が国の配電設備などを考慮し
た。 
配電システムの動向に合わせて
見直しをする。 

附属書J 
(規定又
は参考) 

漏電遮断器及び電子式
過電流保護装置に適用
する電磁両立性(EMC)。 
本文では,第2-1部を直
接引用しており,この規
格では“空白”とした。 

漏電遮断器及び附属書F
(電子式過電流保護装
置)に適用する電磁両立
性(EMC)で,規定とし
て取り扱う。 

変更 

IEC規格は,規定として取り扱
う。 
JISは,規定又は参考として,
取り扱う。 

我が国のIEC-EMCの導入につい
ては,検討を行っている状況であ
るため。 
EMCの技術動向に合わせて見直
しをする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書M 
(規定) 

適用しない。 

漏電継電器に関する規
定。 

削除 

JIS C 8374があるため,JISで
は,漏電継電器について規定し
ない。 

規格体系の差異により適用しな
い。JIS C 8374と整合を図って見
直しをする。 

附属書N 
(参考) 

電磁両立性(EMC) 
漏電遮断器及び附属書F
以外の装置に対し追加
された,電磁両立性
(EMC)のための要求事
項と試験方法 
附属書1では,附属書(規
定)とする。 
附属書2では,附属書(参
考)とする。 

漏電検出部及び附属書F
以外の装置に対し追加さ
れた,電磁両立性(EMC)
のための要求事項と試験
方法で,規定として取り
扱う。 

変更 

IEC規格は,規定として取り扱
う。JISは,規定又は参考とし
て,取り扱う。 

我が国のIEC-EMCの導入につい
ては,検討を行っている状況であ
るため。 
EMCの技術動向に合わせて見直
しをする。 

附属書JA 
(規定) 

誘導電動機保護兼用漏
電遮断器 

規定なし 

追加 

単相又は三相誘導電動機の過
負荷保護を兼ねた回路遮断器
を規定した。 

我が国の配電設備などで用いら
れるモータ保護のために追加し
た。 

附属書JB 
(規定) 

単相3線式中性線欠相保
護付漏電遮断器の追加
要求事項 

規定なし 

追加 

単相3線式中性線欠相保護付
漏電遮断器の追加。 

我が国の配電設備などの事故減
少のために追加した。 

附属書JC 
(参考) 

電灯分電盤用協約形漏
電遮断器 

規定なし 

追加 

電灯分電盤に使用される漏電
遮断器について追加。 

標準化することによって利便性
を向上の目的で,寸法等を参考と
して追加した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60947-2:2006,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。