C 8201-1:2020
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 総則······························································································································· 1
2 用語及び定義 ··················································································································· 6
3 分類······························································································································ 31
4 特性······························································································································ 31
5 製品情報························································································································ 39
6 標準使用,取付け及び輸送条件 ·························································································· 41
7 構造及び性能に関する要求事項 ·························································································· 43
8 試験······························································································································ 56
附属書A(参考)低圧開閉装置及び制御装置の使用負荷種別の整合·············································· 115
附属書B(参考)使用時の動作条件が標準使用条件と異なる場合の装置の適用 ······························· 118
附属書C(規定)箱入装置の保護等級 ···················································································· 119
附属書D(参考)締付具の例,及び締付具と接続機器との間の関係·············································· 125
附属書E(参考)負荷回路の調整方法についての説明 ································································ 131
附属書F(参考)短絡力率又は時定数の求め方 ········································································· 133
附属書G(参考)沿面距離及び空間距離の測定 ········································································ 135
附属書H(参考)電源システムの公称電圧と装置の定格インパルス耐電圧との間の相関関係 ············· 140
附属書J(参考)受渡当事者間で協定を必要とする項目 ····························································· 142
附属書K(規定)機能安全用途に用いる電気機械装置の信頼性データを決定する手順······················ 143
附属書L(規定)端子表示及び識別数字·················································································· 151
附属書M(規定)可燃性試験 ································································································ 160
附属書N(規定)保護分離をもつ装置に対する要求事項及び試験················································· 164
附属書O(参考)環境配慮設計 ····························································································· 168
附属書P(参考)銅導体を接続する低圧開閉装置及び制御装置のためのラグ端子 ···························· 178
附属書Q(規定)特殊試験−温湿度,塩水噴霧,振動及び衝撃 ··················································· 179
附属書R(規定)操作又は調整中に接近可能な部品の耐電圧試験に対する金属はく(箔)の適用 ······· 184
附属書S(規定)デジタル入力及び出力 ·················································································· 189
附属書T(規定)電子式過負荷リレーの拡張機能 ······································································ 201
附属書U(参考)制御回路構成の例 ······················································································· 206
附属書V(参考)電気エネルギー効率に関する開閉装置及び制御装置の電力管理 ···························· 209
附属書W(参考)材料宣言書設定手順···················································································· 212
附属書JA(規定)定格絶縁電圧が300 V以下及び定格電流が100 A以下の装置で
定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離 ···························································· 214
参考文献 ··························································································································· 223
附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 225
C 8201-1:2020
(2)
まえがき
この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本電機工業会(JEMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規
格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規
格である。これによって,JIS C 8201-1:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8201の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8201-1 第1部:通則
JIS C 8201-2-1 第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)
JIS C 8201-2-2 第2-2部:漏電遮断器
JIS C 8201-3 第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット
JIS C 8201-4-1 第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式接触器及びモータスタータ
JIS C 8201-4-2 第4-2部:接触器及びモータスタータ:交流半導体モータ制御器及びスタータ
JIS C 8201-4-3 第4-3部:接触器及びモータスタータ:非モータ負荷用交流半導体制御器及び接触器
JIS C 8201-5-1 第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電気機械式制御回路機器
JIS C 8201-5-2 第5-2部:制御回路機器及び開閉素子−近接スイッチ
JIS C 8201-5-5 第5部:制御回路機器及び開閉素子−第5節:機械的ラッチング機能をもつ電気的非
常停止機器
JIS C 8201-5-8 第5-8部:制御回路機器及び開閉素子−3ポジションイネーブルスイッチ
JIS C 8201-7-1 第7部:補助装置−第1節:銅導体用端子台
JIS C 8201-7-2 第7-2部:補助装置−銅導体用保護導体端子台
JIS C 8201-7-3 第7-3部:補助装置−ヒューズ端子台に対する安全要求事項
JIS C 8201-7-4 第7-4部:補助装置−銅導体用プリント回路板端子台
日本産業規格 JIS
C 8201-1:2020
低圧開閉装置及び制御装置−第1部:通則
Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1: General rules
序文
この規格は,2007年に第5版として発行されたIEC 60947-1,Amendment 1:2010及びAmendment 2:2014
を基に,我が国の風土,気候,配電方式を考慮して,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。
ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にない事項である。
1
総則
この規格は,低圧開閉装置及び制御装置に適用する一般的な性能に関する規定及び要求事項を,可能な
限り実情に合うように調和させ,全ての装置の範囲に応じた要求事項及び試験方法の統一を図り,必要な
試験方法を個々の規格で規定することを避けることが目的である。
各々の装置の規格の中では,共通性をもつ部分がある。したがって,この規格では,各々の装置に広く
関係があって,かつ,適用する特定の項目を集めた。例えば,温度上昇,耐電圧性能などをまとめている。
色々な形式の低圧開閉装置及び制御装置があるが,全ての要求事項及び試験を決定するために,次に示
す二つの主要な適用が必要である。
1) この規格は,通則として“第1部”を構成しており,様々な低圧開閉装置及び制御装置の共通事項
に対して適用する。
2) 色々な形式の機器の規格は,“第2部”(以下,個別規格という。)以降に構成している。
個別規格では,この規格を適用するために,この規格(“JIS C 8201-1”)の後ろに箇条番号を引用する。
例えば,これらは文の末尾に“JIS C 8201-1の7.2.3”のように明確に示す。
個別規格において,この規格が(適用できないため)引用しないときは,省略してもよい。また,本質
的に技術上の正当性がある場合には(不十分だと思われるような場合には,),個別規格は,この規格の当
該箇所に独自の規定を加えて適用してもよい。ただし,技術上の正当性がない場合は,この規格から逸脱
してはならない。
1.1
適用範囲及び目的
この規格は,定格電圧が,交流で1 000 V以下,直流で1 500 V以下の回路に接続する低圧開閉装置及び
制御装置(以下,装置又は機器という。)の安全性について規定する。したがって,要求事項は個別規格で
それぞれ規定する。
この規格では,低圧開閉装置及び制御装置に対する通則及び共通的安全要求事項について,次を含める。
− 定義
− 特性
2
C 8201-1:2020
− 装置とともに供給する情報
− 通常使用,取付け及び輸送条件
− 構造及び性能に関する要求事項
− 特性及び性能の検証
− 環境側面
− エネルギー効率(附属書V参照)
この規格は,IEC 61439の規格群で取り扱う低圧開閉装置及び制御装置の盤には適用しない。
注記1 我が国の配電電圧は,電気設備に関する技術基準を規定する省令において,低圧としては,
交流が600 V以下,直流が750 V以下となっている。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60947-1:2007,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules,Amendment
1:2010及びAmendment 2:2014(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
1.2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 3502:2004 プログラマブルコントローラ−装置への要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 61131-2:2003,Programmable controllers−Part 2: Equipment requirements and
tests
JIS B 9705-1:2011 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則
注記 対応国際規格:ISO 13849-1:2006,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−
Part 1: General principles for design
JIS B 9961:2008 機械類の安全性−安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能
安全
注記 対応国際規格:IEC 62061:2005,Safety of machinery−Functional safety of safety-related electrical,
electronic and programmable electronic control systems
JIS C 0365:2007 感電保護−設備及び機器の共通事項
注記 対応国際規格:IEC 61140:2001,Protection against electric shock−Common aspects for installation
and equipment及びAmendment 1:2004
JIS C 0447:1997 マンマシンインタフェース(MMI)−操作の基準
注記1 対応国際規格:IEC 60447:1993,Man-machine-interface (MMI)−Actuating principles
注記2 IEC 60947-1の引用は,IEC 60447:2004であり,JISの年度と適合していないが,要求事項
は同様につき,JISを引用規格とした。
JIS C 0508(規格群) 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全
注記 対応国際規格:IEC 61508 (all parts),Functional safety of electrical/electronic/programmable
electronic safety-related systems
JIS C 0508-4:2012 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第4部:用語の定義及
び略語
3
C 8201-1:2020
注記 対応国際規格:IEC 61508-4:2010,Functional safety of electrical/electronic/programmable
electronic safety-related systems−Part 4: Definitions and abbreviations
JIS C 0617-7:2011 電気用図記号−第7部:開閉装置,制御装置及び保護装置
注記 対応国際規格:IEC 60617-DB:2008,Graphical Symbols for Diagrams database
JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 及び
Amendment 1:1999
JIS C 1302:2018 絶縁抵抗計
注記 対応国際規格:IEC 61557-2,Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c.
and 1 500 V d.c.−Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures−Part 2:
Insulation resistance
JIS C 2143(規格群) 電気絶縁材料−熱的耐久性
注記 対応国際規格:IEC 60216 (all parts),Electrical insulating materials−Thermal endurance properties
JIS C 3664:2007 絶縁ケーブルの導体
注記 対応国際規格:IEC 60228:2004,Conductors of insulated cables
JIS C 4003:2010 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方
注記1 対応国際規格:IEC 60085:2007,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation
注記2 IEC 60947-1の引用は,IEC 60085:2004であるが,対応JISが発行されていない。JIS C
4003:2010によると,IEC 60085:2007はIEC 60085:2004から規格の構成等に大幅な変更は
あったが,耐熱クラスの規格自体には大きな変更はなかったとあるため,対応JISを引用
規格とした。
JIS C 5750-3-5:2006 ディペンダビリティ管理−第3-5部:適用の指針−信頼性試験条件及び統計的方
法に基づく試験原則
注記 対応国際規格:IEC 60300-3-5:2001,Dependability management−Part 3-5: Application guide−
Reliability test conditions and statistical test principles
JIS C 8201-5-1:2010 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電
気機械式制御回路機器
注記 対応国際規格:IEC 60947-5-1:2003,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-1: Control
circuit devices and switching elements−Electromechanical control circuit devices及びAmendment
1:2009
JIS C 60068-1:2016 環境試験方法−電気・電子−第1部:通則及び指針
注記 対応国際規格:IEC 60068-1:2013,Environmental testing−Part 1: General and guidance
JIS C 60068-2-1:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-1部:低温(耐寒性)試験方法(試験記号:
A)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-1:2007,Environmental testing−Part 2-1: Tests−Test A: Cold
JIS C 60068-2-2:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-2部:高温(耐熱性)試験方法(試験記号:
B)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-2:2007,Environmental testing−Part 2-2: Tests−Test B: Dry heat
JIS C 60068-2-6:2010 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6:2007,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration
4
C 8201-1:2020
(sinusoidal)
JIS C 60068-2-27:2011 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27:2008,Environmental testing−Part 2-27: Tests−Test Ea and
guidance: Shock
JIS C 60068-2-30:2011 環境試験方法−電気・電子−第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイク
ル)試験方法(試験記号:Db)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-30:2005,Environmental testing−Part 2-30: Tests−Test Db: Damp
heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)
JIS C 60068-2-52:2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウ
ム水溶液)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-52:1996,Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist,
cyclic (sodium, chloride solution)
JIS C 60068-2-78:2004 環境試験方法−電気・電子−第2-78部:高温高湿(定常)試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-78:2001,Environmental testing−Part 2-78: Tests−Test Cab: Damp
heat, steady state
JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 60664-1:2007,Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems−Part 1: Principles, requirements and tests
JIS C 60664-3:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティ
ング及びモールディングの使用
注記 対応国際規格:IEC 60664-3:2003,Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems−Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
JIS C 60695-2-10:2004 耐火性試験−電気・電子−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-10:2000,Fire hazard testing−Part 2-10: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire apparatus and common test procedure
JIS C 60695-2-11:2004 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11:2000,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire flammability test method for end-products
JIS C 60695-2-12:2013 耐火性試験−電気・電子−第2-12部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法
−材料に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-12,Fire hazard testing−Part 2-12: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire flammability test method for materials
JIS C 60695-11-10:2006 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び
垂直燃焼試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10:1999,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W
horizontal and vertical flame test methods及びAmendment 1:2003
JIS C 61000-3-2:2011 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電
流が20 A以下の機器)
注記 対応国際規格:IEC 61000-3-2:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−
Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase),Amendment
5
C 8201-1:2020
1:2008 及びAmendment 2:2009
JIS C 61000-4-2:2012 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験
注記 対応国際規格:IEC 61000-4-2:2008,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-2: Testing and
measurement techniques−Electrostatic discharge immunity test
JIS C 61000-4-3:2012 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ
試験
注記 対応国際規格:IEC 61000-4-3:2006,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-3: Testing and
measurement techniques−Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test,
Amendment 1:2007及びAmendment 2:2010
JIS C 61000-4-4:2015 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェント/
バーストイミュニティ試験
注記 IEC 61000-4-4:2012,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-4: Testing and measurement
techniques−Electrical fast transient/burst immunity test
JIS C 61000-4-5:2009 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験
注記 IEC 61000-4-5:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-5: Testing and measurement
techniques−Surge immunity test
JIS C 61000-4-6:2017 電磁両立性−第4-6部:試験及び測定技術−無線周波電磁界によって誘導する
伝導妨害に対するイミュニティ
注記 対応国際規格:IEC 61000-4-6:2013,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-6: Testing and
measurement techniques−Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
JIS C 61000-4-8:2016 電磁両立性−第4-8部:試験及び測定技術−電源周波数磁界イミュニティ試験
注記 対応国際規格:IEC 61000-4-8:2009,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-8: Testing and
measurement techniques−Power frequency magnetic field immunity test
JIS C 61000-4-11:2008 電磁両立性−第4-11部:試験及び測定技術−電圧ディップ,短時間停電及び
電圧変動に対するイミュニティ試験
注記 対応国際規格:IEC 61000-4-11:2004,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-11: Testing
and measurement techniques−Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
JIS C 61000-6-2:2008 電磁両立性−第6-2部:共通規格−工業環境におけるイミュニティ
注記 対応国際規格:IEC 61000-6-2:2005,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic
standards−Immunity for industrial environments
JIS F 8076:2005 船用電気設備−第504部:個別規定−制御及び計装
IEC 60050-151:2001,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 151: Electrical and magnetic
devices
IEC 60050-441:1984,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 441: Switchgear, controlgear
and fuses及びAmendment 1:2000
IEC 60050-604:1987,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 604: Generation, transmission
and distribution of electricity−Operation及びAmendment 1:1998
IEC 60050-826:2004,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 826: Electrical installations
IEC 60060,High-voltage test techniques
IEC 60071-1:1993,Insulation co-ordination−Part 1: Definitions, principles and rules
6
C 8201-1:2020
IEC 60073:2002,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification−Coding
principles for indicators and actuators
注記 対応JISに,JIS C 0448:1997[表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び
補助手段に関する規準]があり参照できるが,表の内容が異なるため,IEC規格を引用規格
とした。
IEC 60417-DB:2002 1),Graphical symbols for use on equipment
IEC 60445:1999,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification−
Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including
general rules of an alphanumeric system
注記 対応JISとして,JIS C 0445:1999があるが,引用のIEC規格は1988年であり,規定内容が
異なっているため,IEC規格を引用した。
IEC 60947-8:2003,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 8: Control units for built-in thermal
protection (PTC) for rotating electrical machines及びAmendment 1:2006
IEC 60981:2004,Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits
IEC 60999-1:1999,Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type
and screwless-type clamping units−Part 1: General requirements and particular requirements for clamping
units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
IEC 60999-2:2003,Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type
and screwless-type clamping units−Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors
above 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
IEC 61000-3-3:2013,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-3: Limits−Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16
A per phase and not subject to conditional connection
IEC 61000-4-13:2002,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 4-13: Testing and measurement techniques
−Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low-frequency immunity
tests及びAmendment 1:2009
IEC 61180 (all parts),High-voltage test techniques for low voltage equipment
IEC 61649:2008,Weibull analysis
CISPR 11:2009,Industrial, scientific and medical equipment−Radio-frequency disturbance characteristics−
Limits and methods of measurement及びAmendment 1:2010
注1) IECホームページのデータベース(DB)参照。
2
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
注記1 この箇条の定義の大部分は,IEV(IEC 60050)から変更なしに引用している。この場合,参
照IEV番号をタイトルとともに括弧内に示す(最初の3桁の数字は,IEVの章を示す。)。
IEVの定義を修正している場合,参照IEV番号はタイトルとともに記載しないで注記に記
載する。
注記2 定格又は非定格としての特性及びシンボルの一覧表を,箇条4に示す。
2.1
共通用語
7
C 8201-1:2020
共通用語に関する用語及び定義は,2.1.1〜2.1.23に示す。
2.1.1
開閉装置及び制御装置(switchgear and controlgear)
開閉機器並びにこれに付随した制御,計測,保護及び調整装置との組合せ,また,内部接続,附属品,
エンクロージャ及び支持構造をもつ機器並びに装置の盤。
(IEV 441-11-01)
2.1.2
開閉装置(switchgear)
電気エネルギーの発電,変電,配電及び変換を主な目的とし,開閉機器並びにこれに付随した制御,計
測,保護及び調整装置との組合せ,また,内部接続,附属品,エンクロージャ及び支持構造をもった機器
並びに装置の盤。
(IEV 441-11-02)
2.1.3
制御装置(controlgear)
電気エネルギーを消費する装置の制御を主な目的とし,開閉機器並びにこれに付随した制御,計測,保
護及び調整装置との組合せ,また,内部接続,附属品,エンクロージャ及び支持構造をもった機器並びに
装置の盤。
(IEV 441-11-03)
2.1.4
過電流(over-current)
定格電流を超える電流。
(IEV 441-11-06)
2.1.5
短絡(short circuit)
電位差が等しくなる又はゼロに近くなる複数の導電部間の偶発的又は意図的な導電経路。
(IEV 151-12-04)
2.1.6
短絡電流(short-circuit current)
電気回路の故障又は誤った接続によって短絡した回路に流れる過電流。
(IEV 441-11-07)
2.1.7
過負荷(overload)
過電流が発生しても,回路には電気的な損傷を生じない動作状態。
(IEV 441-11-08)
2.1.8
過負荷電流(overload current)
回路に電気的な損傷を生じない範囲の過電流。
2.1.9
周囲温度(ambient air temperature)
規定する条件の下で決定した,開閉機器又はヒューズを取り巻く空気の温度。
8
C 8201-1:2020
注記 エンクロージャ内部に取り付けた開閉機器又はヒューズの場合は,エンクロージャの外側の空
気の温度。
(IEV 441-11-13)
2.1.10
導電部(conductive part)
電気を導通させる機能をもつ部分。導電部には,使用電流を必ずしも通電しなくてもよい。
(IEV 441-11-09)
2.1.11
露出導電部(exposed conductive part)
容易に人の接触が可能で,通常は充電部にはなっていないが,故障したとき充電部となり得る導電部。
注記 典型的な露出導電部には,エンクロージャの周囲の壁,操作ハンドルなどがある。
(IEV 441-11-10)
2.1.12
系統外導電部(extraneous conductive part)
電気系統を構成しない導電部で,大地電位などにするためのもの。
注記 系統外導電部には,水道管,建築の金属部構造体などがある。
(IEV 826-03-03)
2.1.13
充電部(live part)
通常の使用状態で電圧を印加している導体又は導電部。中性線を含むが慣例的にPEN導体は含まない。
注記 この用語は,必ずしも感電の危険性を意味しない。
(IEV 826-03-01)
2.1.14
保護導体(PE)[protective conductor (symbol PE)]
電気的な接続に対して,感電に対する保護を要求する導体。保護導体には,次のようなものがある。
− 露出導電部
− 系統外導電部
− 主接地端子
− 接地極
− 電源又は中性点の接地点
(IEV 826-04-05)
2.1.15
中性線(N)[neutral conductor (symbol N)]
システムの中性点に接続し,電気エネルギーの伝達に用いる導体。
注記 ある特定の条件の下では,中性線及び保護導体の機能を兼ねることがあって,PEN導体という
(PEN)。
(IEV 826-01-03)
2.1.16
エンクロージャ(enclosure)
外部から受ける影響に対する装置の保護等級,並びに充電部及び可動部に人が接近又は接触することを
9
C 8201-1:2020
防ぐための保護等級を決めている部分。
注記 この定義は,IEV 441-13-01に適用している内容とほぼ同一である。
2.1.17
一体形エンクロージャ(integral enclosure)
外郭のような,装置と一体となっているエンクロージャ。
2.1.18
使用負荷種別(開閉機器又はヒューズに対する)[utilization category (for a switching device or a fuse)]
開閉機器又はヒューズが,本来の目的を達成する条件に関係した,規定の要求事項の組合せ。実使用上
の特定グループを代表するものを選択する。
注記 ここで“規定の要求事項”は,関連する回路,適用条件及び動作条件に関連する。例えば,(適
用できるものがあるとき)投入容量,遮断容量及びその他の特性値がある。
(IEV 441-17-19)
2.1.19
断路(アイソレーション),断路機能[isolation (isolating function)]
安全のために,あらゆる電気エネルギー源から設備又は区域を分離することによって,設備の全て又は
分離した区域から電源を切り離す機能。
2.1.20
感電(electric shock)
電流が,人体又は動物の体を通して流れるときに生じる,生理病理学的な影響。
(IEV 826-03-04)
2.1.21
製造業者(manufacturer)
次の最終責任を負う個人,企業又は組織。
− 適用する規格又は規格群への適合性の検証
− 箇条5による製品情報の提供
注記 例えば“保護付きスタータ”の場合,構成機器提供業者の指示に従って組み立てた機器に対し
ては,製造業者が全責任を負う。
2.1.22
固体絶縁物(solid insulation)
二つの導電部間に挿入された固体の絶縁物。
2.1.23
絶縁バリア(insulation coordination barrier)
沿面距離若しくは空間距離,又は双方の増加を目的として配置する一体部品ではない固体の絶縁物。
2.2
開閉機器
開閉機器に関する用語及び定義は,2.2.1〜2.2.23に示す。
2.2.1
開閉機器(switching device)
電気回路において,電流の投入又は遮断することを意図した機器。
注記 開閉機器は,これらの動作のいずれか一つ又は両方を行う。
(IEV 441-14-01)
10
C 8201-1:2020
2.2.2
機械式開閉機器(mechanical switching device)
開離できる接点を用いて,電気回路を開閉することを意図した開閉機器。
注記 機械式開閉機器は,その接点の開閉に関係する媒体(例えば,空気,SF6,油)について指定す
る。
(IEV 441-14-02)
2.2.3
半導体開閉機器(semiconductor switching device)
半導体の導通制御機能を用いて,電気回路の電流の投入及び/又は遮断することを意図した開閉機器。
注記 IEV 441-14-03にも半導体開閉機器が定義されていて,電流の遮断を意図しているが,この用語
とは異なる。
2.2.4
ヒューズ(fuse)
種類に応じて用いる部品の溶断機能を用いたもので,ある一定時間電流がある一定値を超えたとき,そ
れが挿入してある回路の電流の遮断を行うことによって開路する装置。ヒューズは,その装置を構成する
全ての部品を含む。
(IEV 441-18-01)
2.2.5
ヒューズリンク(fuse-link)
ヒューズが溶断した後に,交換するヒューズの部品(ヒューズエレメントを含む。)。
(IEV 441-18-09)
2.2.6
ヒューズエレメント(fuse-element)
電流が規定時間の間,ある規定した値を超えているとき溶断するような構造のヒューズリンクの一部。
(IEV 441-18-08)
2.2.7
ヒューズ組みユニット(fuse-combination unit)
製造業者が組み込むか,又は製造業者の指示に従って組み立てたユニットで,機械式開閉機器及びヒュ
ーズを組み合わせたもの。
(IEV 441-14-04)
2.2.8
断路器(disconnector)
開路位置で,断路機能の要求事項に対応する機械式開閉機器。
注記 この定義は,断路機能に対する要求事項が断路距離だけに依存しないので,IEV 441-14-05とは
異なる。
2.2.9
開閉器(機械式)[switch (mechanical)]
規定した過負荷動作を含む通常の回路条件の下で,電流の投入,通電及び遮断することができ,かつ,
回路の短絡によって生じるような,特定の異常回路条件の下でも規定した時間,電流を流すことができる
能力をもつ機械式の開閉機器。
11
C 8201-1:2020
注記 この開閉器は,短絡電流の投入は可能で,遮断は不可能であってもよい。
(IEV 441-14-10)
2.2.10
断路用開閉器(switch-disconnector)
開路位置で,断路器について規定した断路に関する要求事項を満足する開閉器。
(IEV 441-14-12)
2.2.11
回路遮断器(circuit-breaker)
通常の回路条件の下で,電流の投入,通電及び遮断することができ,かつ,回路の短絡のような特定の
異常回路条件の下でも,電流の投入,規定した時間の通電及び遮断することができる能力をもつ機械式開
閉機器。
注記 回路遮断器には,通常配線用遮断器,漏電遮断器及び低圧遮断器(ACB)がある。
(IEV 441-14-20)
2.2.12
接触器(機械式)[contactor (mechanical)]
機械的動作位置として安定位置が一つだけあり,手以外によって動作するようになっている機械式開閉
機器で,過負荷動作を含む通常の回路条件の下で,電流の投入,通電及び遮断することができる能力をも
つ機械式開閉機器。
注記 主接点の開閉動作を行わせる力を供給する方法によって接触器の方式を指定してもよい。
(IEV 441-14-33)
2.2.13
半導体接触器(ソリッドステート接触器)[semiconductor contactor (solid-state contactor)]
半導体開閉機器によって,接触器の機能をもつ装置。
注記 半導体接触器には,機械式開閉機器も含むこともある。
2.2.14
接触器形リレー(contactor relay)
制御スイッチとして用いる接触器。
(IEV 441-14-35)
2.2.15
スタータ(starter)
モータを始動及び停止するために必要な開閉手段を組み合わせたもの。スタータには,適度な過負荷の
保護の機能を併せもっている。
注記 主接点の閉路を行わせる力によって,そのスタータの方式を指定してもよい。
(IEV 441-14-38)
2.2.16
制御回路装置(control circuit device)
開閉装置及び制御装置の制御,信号の処理,インタロックなどの目的に用いる電気式装置。
注記 制御回路装置として組み込まれたものを計測器,電位差計,リレーのように,ある限定した目
的に用いる限り,ほかの規格によって取り扱われたこれらを組み合わせた装置も制御回路装置
に含まれる。
12
C 8201-1:2020
2.2.17
制御スイッチ(制御回路用及び補助回路用)[control switch (for control and auxiliary circuits)]
信号の処理,電気的インタロックなどを含む,開閉装置又は制御装置の動作を制御することを目的とす
る,機械式開閉機器。
注記 制御スイッチは,共通の動作システムをもつ接点素子で構成している。
(IEV 441-14-46)
2.2.18
パイロットスイッチ(pilot switch)
操作量の条件に応じた動作をする,非手動制御スイッチ。
注記 操作量とは,圧力,温度,速度,液位,経過時間などをいう。
(IEV 441-14-48)
2.2.19
押しボタンスイッチ(push-button)
人体の一部(通常は,指又は手のひら)の作用で動作する操作部をもち,かつ,蓄積エネルギー(ばね)
で元に戻る制御スイッチ。
(IEV 441-14-53)
2.2.20
端子台(terminal block)
相互に絶縁した端子を組み合わせた構造で,支持体に固定するようになっている絶縁部品。
2.2.21
短絡保護装置(SCPD)[short-circuit protective device (SCPD)]
短絡電流に対して,回路を遮断することによって,その回路及び回路部品を保護する装置。
2.2.22
サージアレスタ(surge arrester)
電気機器を高い過渡過電圧から保護するとともに,流入電流の持続時間及び多くの場合は振幅をも制限
する機器。
(IEV 604-03-51)
2.2.23
単独エンクロージャ(individual enclosure)
一つの装置だけを含んでいるエンクロージャ。
2.3
開閉機器の部品
開閉機器の部品に関する用語及び定義は,2.3.1〜2.3.36に示す。
2.3.1
開閉機器の極(pole of a switching device)
独立した開閉機器の一部分で,電気的に分離した主回路によって構成する一つの導電路の部分。ただし,
一緒になった極全体の取付け又は動作の手段として設けた部分は含まない。
注記 開閉機器で,一つの極だけで構成しているものは単極という。複数の極のものは多極(2極,3
極など)といい,複数の極を同時に動作するような方法を用いて,対になる,又は対にできる
ようになっている。
(IEV 441-15-01)
13
C 8201-1:2020
2.3.2
主回路(開閉機器の)[main circuit (of a switching device)]
回路を閉路又は開路することを意図した回路を含む,開閉機器の全ての導電部。
(IEV 441-15-02)
2.3.3
制御回路(開閉機器の)[control circuit (of a switching device)]
装置の閉路若しくは開路又はその両方の動作に用いる回路を含む,開閉機器の全ての導電部(主回路を
除く。)。
(IEV 441-15-03)
2.3.4
補助回路(開閉機器の)[auxiliary circuit (of a switching device)]
機器の主回路及び制御回路以外の回路を含めた開閉機器の全ての導電部。
注記 信号処理,インタロック処理などのような付加機能を行う補助回路もある。そのような補助回
路は,ほかの開閉機器の制御回路の一部になることもある。
(IEV 441-15-04)
2.3.5
接点(機械式開閉機器の)[contact (of a mechanical switching device)]
接触時に回路の接続性を確立し,動作中の相対的な振る舞いによって回路を開路又は閉路し,また,ヒ
ンジ形又はしゅう(摺)動形の場合には,回路の接続性を維持するような構造の導電部。
(IEV 441-15-05)
2.3.6
接触片(contact piece)
接点を形成する導電部の一つ。
(IEV 441-15-06)
2.3.7
主接点(main contact)
機械式開閉機器の主回路に用い,閉路位置で主回路の電流が流れるような構造の接点。
(IEV 441-15-07)
2.3.8
アーク接点(arcing contact)
アークを確実に発生させるために設けた接点。
注記 アーク接点は,主接点として用いてもよい。アーク接点は,ほかと分離されてもよい接点で,
その動作は,接点の損傷を防ぐ目的で,ほかの接点が開いた後に開き,閉じる前に閉じるよう
にする。
(IEV 441-15-08)
2.3.9
制御接点(control contact)
機械式開閉機器の制御回路に用い,この機器によって機械的に動作する接点。
(IEV 441-15-09)
14
C 8201-1:2020
2.3.10
補助接点(auxiliary contact)
補助回路に用い,開閉機器によって機械的に動作する接点。
(IEV 441-15-10)
2.3.11
補助スイッチ(機械式開閉機器の)[auxiliary switch (of a mechanical switching device)]
開閉機器によって,機械的に動作する制御接点及び/又は補助接点を含む開閉器。
(IEV 441-15-11)
2.3.12
a接点,投入接点(“a” contact−make contact)
機械式開閉機器の主接点が閉じたとき閉路し,主接点が開いたときに開路する制御接点又は補助接点。
(IEV 441-15-12)
2.3.13
b接点,遮断接点(“b” contact−break contact)
機械式開閉機器の主接点が閉じたとき開路し,主接点が開いたときに閉路する制御接点又は補助接点。
(IEV 441-15-13)
2.3.14
リレー(電気式)[relay (electrical)]
機器を制御している電気的入力回路がある条件を満足したとき,電気的出力回路の切換えを直ちに行う
ような構造の機器。
(IEV 446-11-01)
2.3.15
引外し装置(機械式開閉機器の)[release (of a mechanical switching device)]
機械式開閉機器に機械的に接続する機器で,開閉機器の保持機構を引き外し,開路又は閉路を可能にす
る装置。
注記 引外し装置は,瞬時,時延などの動作がある。引外し装置の形式は,2.4.24〜2.4.35に定義する。
(IEV 441-15-17)
2.3.16
動作システム(機械式開閉機器の)[actuating system (of a mechanical switching device)]
接触片に駆動力を伝える機械式開閉機器の操作手段。
注記 動作システムの操作手段には,機械式,電磁式,流体式,空気式,熱式などがある。
2.3.17
操作部(actuator)
外部から駆動力を加える動作システムの一部分。
注記 操作部は,ハンドル,ノブ,押しボタン,ローラ,プランジャなどの形態をしている。
(IEV 441-15-22)
2.3.18
位置表示装置(position indicating device)
開路,閉路又は接地のいずれか適切な位置を表示する機械式開閉機器の一部分。
(IEV 441-15-25)
15
C 8201-1:2020
2.3.19
表示灯(indicator light)
点灯又は点滅によって情報を伝達する光源を用いた表示用の器具。
2.3.20
ポンピング防止装置(anti-pumping device)
機器が閉動作開始の待機位置で保持しているとき,閉−開動作の後で再閉動作が起こらないようにする
機器。
(IEV 441-16-48)
2.3.21
インタロック装置(interlocking device)
装置の部品の位置又は動きに関連させて,開閉機器を動作させる機器。
(IEV 441-16-49)
2.3.22
接続機器(connecting device)
一つ又はそれ以上の端子を含み,ベースに固定されるか,又は装置に一体化された部分から成る,一つ
又はそれ以上の導体の電気的接続のための機器。
(IEC 60999-1:1999の3.3)
2.3.23
端子(terminal)
一つ又はそれ以上の締付具及び必要な場合絶縁物から構成され,外部回路への電気的接続をするための
装置の一つの極の導電性部品。
(IEC 60999-1:1999の3.2を修正)
2.3.24
ねじ式端子(screw-type terminal)
各種のねじ又はナットによって,直接的又は間接的に,導体の接続及び取り外しをするか又は複数の導
体の相互接続をする端子。
注記 附属書Dにその例を示す。
2.3.25
ねじなし式端子(screwless-type terminal)
ばね,くさび,偏心,円すい形状などによって,直接的又は間接的に,導体の接続及び取り外しをする
か又は複数の導体の相互接続をする端子。
注記 附属書Dにその例を示す。
2.3.25.1
ユニバーサル端子(万能端子)(universal terminal)
全ての種類の導体(硬質性及び可とう性)の着脱用端子。
(JIS C 2814-2-2の3.101.1)
2.3.25.2
非ユニバーサル端子(非万能端子)(non-universal terminal)
特定の種類の導体だけ[例えば,単線専用,又は硬質(単線及びより線)導体専用]の着脱用端子。
(JIS C 2814-2-2の3.101.2)
16
C 8201-1:2020
2.3.25.3
差込端子(push-wire terminal)
硬質導体(単線又はより線)を押し込んで接続する非ユニバーサル端子(非万能端子)。
(JIS C 2814-2-2の3.101.3)
2.3.26
締付具(clamping unit)
導体の機械的な締付け及び電気的に接続するのに必要な端子の部品。正常な接触圧力を確保するために
必要な部品を含む。
(IEC 60999-1:1999の3.1)
2.3.26.1
ユニバーサル締付具(万能締付具)(universal clamping unit)
全ての種類の導体に対する締付具。
2.3.26.2
非ユニバーサル締付具(非万能締付具)(non-universal clamping unit)
特定の種類の導体に対する締付具。例えば,次のものがある。
− 単線専用の差込締付具
− 硬質導体(単線及びより線)専用の差込締付具
注記 差込締付具において,接続は,硬質導体の簡単な差込みで行う(7.1.8.1参照)。
2.3.27
端末未処理導体(unprepared conductor)
端子に挿入するために切断し,絶縁物を除去した導体。
注記 端子への挿入のために形が整えられ(導体をほぼ均等に二つに分けて先端を整えるものも含め
る。)又は整えるためにより線をねじって固くした導体は,端末未処理導体とみなされる。
2.3.28
端末処理導体(prepared conductor)
より線にはんだ付け,又は端部にケーブルラグ,アイレットなどを取り付けた導体。
注記 我が国では,はんだ付けの端末処理は,望ましくない(JIS C 8201-7-1の7.1.1参照)。
2.3.29
単線導体(solid conductor)
単線からなる導体。
注記1 単線導体は,円形又は形成されたもの。
注記2 単線導体は,JIS C 3664:2007のクラス1,又はIEC/TR 60344若しくはAWG/kcmilの同等品
として定義されたものである。
(IEV 461-01-06を編集)
2.3.30
より線導体(stranded conductor)
多数の素線から成り,全体又は一部の導体をより合わせた導体。
注記 より線は,JIS C 3664:2007のクラス2,又はIEC/TR 60344若しくはAWG/kcmilの同等品とし
て定義されたものである。
(IEV 151-12-36を編集)
17
C 8201-1:2020
2.3.31
硬質導体(rigid conductor)
一定の直径の電線をもつ単線導体若しくはより線導体,又はその組み合わせたもので,可とうケーブル
の使用には適さない導体。
2.3.32
可とう導体(flexible conductor)
多数の細線をもつより線であって,可とうケーブルの使用に適している導体。
注記 可とう導体は,JIS C 3664:2007のクラス5若しくはクラス6,又はIEC/TR 60344若しくは
AWG/kcmilの同等品として定義されたものである。
(IEV 461-01-11を編集)
2.3.33
多点接触方式(multiple tip contact system)
直列及び/又は並列で1極につき複数の開閉可能な接点間ギャップで構成される方式。
2.3.34
最小断面積(minimum cross-section)
製造業者が指定する端子に,接続可能な導体の断面積の最小値。
注記 製造業者は,導体の種類[例えば,フェルール(口輪)付き又はなしの硬質,より線,可とう]
によって,複数の最小断面積を宣言してもよい。
2.3.35
最大断面積(maximum cross-section)
製造業者が指定する端子に,接続可能な導体の断面積の最大値。
注記1 製造業者は,導体の種類[例えば,フェルール(口輪)付き又はなしの硬質,より線,可と
う]によって,複数の最大断面積を宣言してもよい。
注記2 JIS C 8201-7-1及びIEC 60999-2:2003で用いる“定格断面積(rated cross-section)”の用語並
びにIEC 60999-1:1999で使用される締付具の“定格接続容量(rated connecting capacity)”の
用語は,製造業者によって指定され,関連する個別規格で指定される熱的,機械的及び電気
的な要求事項に言及する場合,同等とみなされている。
2.3.36
電子的に制御する電磁石(electronically controlled electromagnet)
能動電子素子を含んだ回路で制御するコイルをもつ電磁石。
2.4
開閉機器の動作
開閉機器の動作に関する用語及び定義は,2.4.1〜2.4.38に示す。
2.4.1
動作(機械式開閉機器の)[operation (of a mechanical switching device)]
ある位置から隣接したほかの位置への可動接点の移動。
注記1 例えば,回路遮断器では,閉動作又は開動作がこれに当たる。
注記2 区別が必要な場合,投入又は遮断のような電気的な動作は電気開閉動作といい,閉路又は開
路のような機械的な動作は機械的動作という。
(IEV 441-16-01)
18
C 8201-1:2020
2.4.2
動作サイクル(機械式開閉機器の)[operating cycle (of a mechanical switching device)]
ある位置からほかの位置への動作,及び必要な場合,全ての位置を経て最初の位置に戻るような,動作
の継続。
(IEV 441-16-02)
2.4.3
動作シーケンス(機械式開閉機器の)[operating sequence (of a mechanical switching device)]
定めた時間間隔で進行するように定めた動作の継続。
(IEV 441-16-03)
2.4.4
手動制御(manual control)
人間が介在して行われる制御。
(IEV 441-16-04)
2.4.5
自動制御(automatic control)
人間の介在なしに,事前に決めた条件に応じて動作する制御。
(IEV 441-16-05)
2.4.6
現場制御(local control)
制御する開閉機器が置かれている場所又はその付近で行われる制御。
(IEV 441-16-06)
2.4.7
遠隔制御(remote control)
制御する開閉機器から離れている場所で行われる制御。
(IEV 441-16-07)
2.4.8
閉動作(機械式開閉機器の)[closing operation (of a mechanical switching device)]
機器を開路位置から閉路位置まで移動させる動作。
(IEV 441-16-08)
2.4.9
開動作(機械式開閉機器の)[opening operation (of a mechanical switching device)]
機器を閉路位置から開路位置まで移動させる動作。
(IEV 441-16-09)
2.4.10
強制開離動作(機械式開閉機器の)[positive opening operation (of a mechanical switching device)]
指定する要求事項に従って,操作部が,その機器の開路位置にあるとき,全ての主接点が確実にその指
定した開路位置になるようにする開動作。
(IEV 441-16-11)
2.4.11
強制駆動動作(positively driven operation)
19
C 8201-1:2020
指定する要求事項に従って,機械式開閉機器の補助接点が,主接点の開路又は閉路のそれぞれの位置に
対応して確実に動くような構造による動作。
(IEV 441-16-12)
2.4.12
直接手動動作(機械式開閉機器の)[dependent manual operation (of a mechanical switching device)]
動作の速さ及び動作の力が,操作者の操作に依存するような,人が直接エネルギーを加えるだけの動作。
注記 依存するとは,操作者の操作が止まったとき,動作が止まるようなものをいう。
(IEV 441-16-13)
2.4.13
直接動力動作(機械式開閉機器の)[dependent power operation (of a mechanical switching device)]
人力以外のエネルギー(ソレノイド,電気式モータ,空気式モータなど)によって連続的に供給される
動力に依存して動作を完了する動作。
(IEV 441-16-14)
2.4.14
蓄積エネルギー動作(機械式開閉機器の)[stored energy operation (of a mechanical switching device)]
ある定められた条件の下で,動作が完了する前に機械自身に蓄えられており,動作を完了するのに十分
なエネルギーによる動作。
注記 この動作の種類は,次のように区分する。
1) エネルギーの蓄積方法(ばね,おもりなど)
2) エネルギー源(手動,電気的など)
3) エネルギーの解放方法(手動,電気的など)
(IEV 441-16-15)
2.4.15
間接手動動作(機械式開閉機器の)[independent manual operation (of a mechanical switching device)]
一連の動作の中で蓄積及び解放を行う蓄積エネルギー動作で,人力がエネルギーとなるもの。その動作
時の速さ及び力は,操作者の操作には依存しない。
(IEV 441-16-16)
2.4.16
間接動力動作(機械式開閉機器の)[independent power operation (of a mechanical switching device)]
一連の動作の中で蓄積及び解放を行う蓄積エネルギー動作で,蓄積エネルギーは外部電源がエネルギー
となるもの。その動作時の速さ及び力は,操作者の操作には依存しない。
2.4.17
駆動力[actuating force (moment)]
意図する動作を完了するのに必要な,操作部に加える力。
(IEV 441-16-17)
2.4.18
復帰力[restoring force (moment)]
操作部又は接点素子を,最初の位置に復帰させるために供給する力。
(IEV 441-16-19)
20
C 8201-1:2020
2.4.19
トラベル(機械式開閉機器又はその一部分の)[travel (of a mechanical switching device or a part thereof)]
可動素子上の1点の(並行又は回転運動による)位置の移動。
注記 移動開始前の動き,移動完了後の動きなどと区別してもよい。
(IEV 441-16-21)
2.4.20
閉路位置(機械式開閉機器の)[closed position (of a mechanical switching device)]
機器の主回路において,導通状態を保持している位置。
(IEV 441-16-22)
2.4.21
開路位置(機械式開閉機器の)[open position (of a mechanical switching device)]
機器の主回路の開路した接点間において,規定する耐電圧に関する要求事項を満足する位置。
注記 この定義は,絶縁特性に関する要求事項を満足しているIEV 441-16-23とは異なる。
2.4.22
引外し(動作)[tripping (operation)]
リレー又は引外し装置によって開始する,機械式開閉機器の開路動作。
2.4.23
引外し自由機械式開閉機器(trip-free mechanical switching device)
閉路動作が行われた後,開路動作が開始すると(例えば,引外しなどで),閉路の命令が維持していても,
開路位置に戻り,そのまま開の状態を保持するようになっている可動接点をもつ機械式開閉機器。
注記1 流れた電流を確実に遮断するために,接点が瞬間的に閉路位置に達することが必要となって
もよい。
注記2 引外し自由機械式開閉機器は,開動作が自動的に制御されるようになっているため,IEV
441-16-31の用語に“(例えば,引外しで)”を加えることによって,完全な表現となる。
2.4.24
瞬時リレー又は引外し装置(instantaneous relay or release)
意図的な時延がなく動作する,リレー又は引外し装置。
2.4.25
過電流リレー又は引外し装置(over-current relay or release)
リレー又は引外し装置の電流が規定値を超えたときに,時延を伴ったり又は伴わずに機械式開閉機器を
開路させる,リレー又は引外し装置。
注記 リレー又は引外し装置の電流の規定値は,電流の増加率によるものもある。
2.4.26
定限時時延過電流リレー又は引外し装置(definite time-delay over-current relay or release)
過電流の値に関係なく調整可能な定限時の時延をもつ,過電流リレー又は引外し装置。
2.4.27
反限時時延過電流リレー又は引外し装置(inverse time-delay over-current relay or release)
過電流値によって決まる反限時動作の経過時間後に動作する,過電流リレー又は引外し装置。
注記 このようなリレー又は引外し装置の時延は,過電流の高い値に対して最低の一定値をとるよう
な構造のものもある。
21
C 8201-1:2020
2.4.28
直接過電流リレー又は引外し装置(direct over-current relay or release)
開閉機器の主回路の電流によって直接励磁される,過電流リレー又は引外し装置。
2.4.29
間接過電流リレー又は引外し装置(indirect over-current relay or release)
変流器又は分流器を経由した開閉機器の主回路の電流によって励磁される,過電流リレー又は引外し装
置。
2.4.30
過負荷リレー又は引外し装置(overload relay or release)
過負荷に対する保護を目的とした,過電流リレー又は引外し装置。
2.4.31
熱動形過負荷リレー又は引外し装置(thermal overload relay or release)
(時延を含め,)動作が,リレー又は引外し装置に流れる電流による熱作用に依存する,反限時時延過負
荷リレー又は引外し装置。
2.4.32
電磁過負荷リレー又は引外し装置(magnetic overload relay or release)
電磁石のコイルを励磁している主回路の電流によって働く力で動作する,過負荷リレー又は引外し装置。
注記 通常,このようなリレー又は引外し装置は,反限時時延−電流特性になっている。
2.4.33
電圧引外し装置(shunt release)
電源電圧で励磁される引外し装置。
注記 この電源電圧は,主回路の電圧とは関係なくてもよい。
(IEV 441-16-41)
2.4.34
不足電圧リレー又は引外し装置(under-voltage relay or release)
リレー又は引外し装置の端子間の電圧が,事前に決めた値より低くなったとき,時延を伴い又は伴わず
に,機械式開閉機器を開路又は閉路させるようなリレー若しくは引外し装置。
2.4.35
逆電流リレー又は引外し装置(直流だけ)[reverse current relay or release (d.c. only)]
電流が逆方向へ流れ,事前に決めた値を超えたとき,時延を伴い又は伴わずに,機械式開閉機器を開路
させるようなリレー又は引外し装置。
2.4.36
動作電流(過電流リレー又は引外し装置の)[operating current (of an over-current relay or release)]
リレー又は引外し装置が動作する電流以上の電流値。
2.4.37
整定電流(過電流リレー若しくは引外し装置,又は過負荷リレー若しくは引外し装置の)[current-setting (of
an over-current or overload relay or release)]
リレー又は引外し装置の動作特性の基準となる主回路電流値。リレー又は引外し装置は,その電流値で
整定する。
注記 リレー又は引外し装置は,調整用ダイヤル,入換え可能なヒータなどによって電流整定値をも
22
C 8201-1:2020
っている。
2.4.38
整定電流範囲(過電流リレー若しくは引外し装置,又は過負荷リレー若しくは引外し装置の)[current setting
range (of an over-current or overload relay or release)]
リレー又は引外し装置の整定電流を調整できる,最小値から最大値までの範囲。
2.5
特性値
特性値に関する用語及び定義は,2.5.1〜2.5.67に示す。
2.5.1
公称値(nominal value)
部品,機器,装置又はシステムを,指定又は確認するときに用いる概略値(量)。
注記 公称値は,一般的に端数のない数値である。
(IEV 151-16-09)
2.5.2
限界値(limiting value)
部品,機器,装置又はシステムの仕様において,許容される最大又は最小値。
(IEV 151-16-10)
2.5.3
定格値(rated value)
仕様の目的で使用する量の値で,部品,機器,装置又はシステムの動作条件を確立するもの。
(IEV 151-16-08)
2.5.4
定格(rating)
定格値と動作条件との組合せ。
(IEV 151-16-11)
2.5.5
推定電流(開閉機器又はヒューズに関係する回路の)[prospective current (of a circuit and with respect to a
switching device or a fuse)]
開閉機器又はヒューズの各極を,インピーダンスを無視できる導体に置き換えたとき,その回路に流れ
る電流。
注記 推定電流を評価又は表現するのに用いる方法を,個別規格で規定する。
(IEV 441-17-01)
2.5.6
推定ピーク電流(prospective peak current)
電流が流れ始める過渡期における推定電流のピーク値。
注記 この定義は,インピーダンスが瞬時に無限大からゼロに推移するような理想的な開閉機器によ
って電流が流れると仮定している。例えば,多相回路のように,電流が複数の異なる経路を流
れる回路に対しては,たとえ1極だけとみなす電流であっても,電流は全極に同時に流れるこ
とが想定できる。
(IEV 441-17-02)
23
C 8201-1:2020
2.5.7
推定対称電流(交流回路の)[prospective symmetrical current (of an a.c. circuit)]
電流が流れ始めたときから,過渡現象を伴わない推定電流。
注記1 多相回路では,この過渡期間がない条件は,そのときの1極の電流に対して満足する。
注記2 推定対称電流は,実効値で表す。
(IEV 441-17-03)
2.5.8
最大推定ピーク電流(交流回路の)[maximum prospective peak current (of an a.c. circuit)]
初期電流が,最高の可能な値になる瞬間に起こるときの推定ピーク電流。
注記 多相回路の多極装置に対する,最大推定電流波高値は,1極だけを対象としている。
(IEV 441-17-04)
2.5.9
推定投入電流(開閉機器の極の)[prospective making current (for a pole of a switching device)]
規定条件で流れ始める,推定電流。
注記 規定条件は,開始の方式(例えば,理想的な開閉機器による場合,),開始の瞬間(例えば,交
流回路の最大推定ピーク電流),又は上昇率に関係する。これらの条件仕様は,個別規格で規定
する。
(IEV 441-17-05)
2.5.10
推定遮断電流(開閉機器又はヒューズの極の)[prospective breaking current (for a pole of a switching device or
a fuse)]
遮断過程の開始の瞬間に対応する時間において評価する推定電流。
注記 遮断過程の開始の瞬間に関する仕様は,個別規格で規定する。機械式開閉機器又はヒューズで
は,遮断過程の開始の瞬間は,通常,遮断過程におけるアーク開始の瞬間として定義する。
(IEV 441-17-06)
2.5.11
遮断電流(開閉機器又はヒューズの)[breaking current (of a switching device or a fuse)]
遮断過程において,アーク発生の瞬間に流れる開閉機器又はヒューズの極の電流。
注記 交流において,電流は,交流分の対称交流実効値として表す。
(IEV 441-17-07)
2.5.12
遮断容量(開閉機器又はヒューズの)[breaking capacity (of a switching device or a fuse)]
規定の使用条件及び動作条件の下で,開閉機器又はヒューズが遮断できる所定の電圧における推定遮断
電流値。
注記1 電圧及び条件は,個別規格で規定する。
注記2 交流において,電流は,交流分の対称交流実効値として表す。
注記3 短絡遮断容量については,2.5.14参照。
(IEV 441-17-08)
2.5.13
投入容量(開閉機器の)[making capacity (of a switching device)]
24
C 8201-1:2020
規定の使用条件及び動作条件の下で,開閉機器が投入できる所定の電圧における推定投入電流値。
注記1 電圧及び条件は,個別規格で規定する。
注記2 短絡投入容量については,2.5.15を参照。
(IEV 441-17-09)
2.5.14
短絡遮断容量(short-circuit breaking capacity)
開閉機器の端子での短絡を含み,規定条件の下における遮断容量。
(IEV 441-17-11)
2.5.15
短絡投入容量(short-circuit making capacity)
開閉機器の端子での短絡を含み,規定条件の下における投入容量。
(IEV 441-17-10)
2.5.16
臨界負荷電流(critical load current)
使用条件の範囲において,アーク時間が極めて長くなる遮断電流値。
2.5.17
臨界短絡電流(critical short-circuit current)
定格短絡遮断容量に満たない状態で,アークエネルギーが定格短絡遮断容量より極めて高い値の遮断電
流値。
2.5.18
ジュール積分(I2t)[joule integral (I2t)]
規定時間内に流れる電流の二乗積分値。
∫
=
1
0
d
2
2
t
t
t
i
t
I
(IEV 441-18-23)
2.5.19
カットオフ電流−通過電流(cut-off current−let-through current)
開閉機器又はヒューズの遮断動作における,到達する電流の最大瞬時値。
注記 回路の推定ピーク電流に到達しないという方法の下で,開閉機器又はヒューズが動作する場合,
この概念は特に重要である。
(IEV 441-17-12)
2.5.20
時間−電流特性(time-current characteristic)
所定の動作条件の下で,例えば,プレアーク時間,動作時間など,推定電流の関数としての時間を与え
る曲線。
(IEV 441-17-13)
2.5.21
カットオフ(電流)特性−通過電流特性[cut-off (current) characteristic−let-through (current) characteristic]
所定の動作条件の下で,推定電流の関数としてのカットオフ電流を与える曲線。
注記 交流の場合,カットオフ電流値は,非対称の程度にかかわらず到達する最大値である。直流の
25
C 8201-1:2020
場合,カットオフ電流値は,時定数に関係して到達する最大値である。
(IEV 441-17-14)
2.5.22
過電流保護装置の過電流保護協調(over-current protective co-ordination of over-current protective devices)
過電流選択保護協調(識別)及び/又はバックアップ保護協調を行うために,直列にした複数の過電流
保護装置の協調。
2.5.23
過電流選択保護協調(over-current selectivity)
所定の範囲内の過電流が生じたとき動作する装置によって,一方は動作するが他方は動作しないように
組み合わせた複数の過電流保護装置間の動作特性の協調。
注記 実際は,同じ過電流が流れる異なる過電流保護装置を含む直列選択動作と,異なる比率の過電
流が流れる同じ保護装置を含むネットワーク選択動作とは,区別する。
2.5.24
バックアップ保護協調(back-up protection)
一般的に電源側にあるが,必ずしも電源側でなくてもよい保護装置によって,ほかの保護装置の補助の
有無にかかわらず,過電流保護を行ったとき,後者の保護装置への過度のストレスを防止するように直列
に接続する二つの過電流保護装置の過電流協調。
2.5.25
テイクオーバ電流(take-over current)
二つの過電流保護装置の時間−電流特性間で交差する電流の値。
(IEV 441-17-16)
2.5.26
短限時(short-time delay)
定格短時間耐電流の限界内での動作における,意図的な遅延。
2.5.27
短時間耐電流(short-time withstand current)
閉路位置の回路又は開閉機器が,使用及び動作条件の下で,短時間流すことが可能な電流値。
(IEV 441-17-17)
2.5.28
ピーク耐電流(peak withstand current)
閉路位置の回路又は開閉機器が,使用及び動作条件の下で,耐えることが可能なピーク電流値。
(IEV 441-17-18)
2.5.29
条件付短絡電流(回路又は開閉機器の)[conditional short-circuit current (of a circuit or a switching device)]
短絡保護装置で保護している回路又は開閉機器が,使用及び動作条件の下で,その機器の全動作時間の
間,満足に耐えることができる推定電流値。
注記1 この規定において,短絡保護装置は,一般的に回路遮断器又はヒューズである。
注記2 この定義は,電流制限装置の概念を短絡保護装置に広げたことによって,IEV 441-17-20とは
異なっており,その機能は電流を制限するだけではない。
26
C 8201-1:2020
2.5.30
不動作電流(過電流リレー又は引外し装置の)[conventional non-tripping current (of an over- current relay or
release)]
リレー又は引外し装置が動作しない状態で,規定する時間(規約時間)通電できる電流の規定値。
2.5.31
動作電流(過電流リレー又は過電流引外し装置の)[conventional tripping current (of an over-current relay or
release)]
リレー又は引外し装置を規定する時間(規約時間)内で動作したときの電流の規定値。
2.5.32
給与電圧(開閉機器の)[applied voltage (for a switching device)]
電流を投入する直前に,開閉機器の極の端子間に存在する電圧。
注記 この定義は,単極機器に適用する。多極機器では,機器の電源端子間に加える線間電圧である。
(IEV 441-17-24)
2.5.33
回復電圧(recovery voltage)
電流の遮断直後に,開閉機器又はヒューズの極の端子間に現れる電圧。
注記1 この電圧には,二つの連続した期間が考えられる。第一の期間は,過渡電圧が存在する期間,
第二の期間は,第一の期間に続く,商用周波電圧又は定常状態の回復電圧だけが存在する期
間である。
注記2 この定義は,単極装置に適用する。多極機器に対しては,機器の電源端子の線間電圧である。
(IEV 441-17-25)
2.5.34
過渡回復電圧(TRV)[transient recovery voltage (abbreviation TRV)]
過渡特性を生じている期間の回復電圧。
注記 過渡電圧は,回路遮断器,開閉機器又はヒューズの特性によって,振動,非振動又はこれらの
組合せとなる。過電圧には,多相回路の中性点の電圧シフトも含まれる。
(IEV 441-17-26)
2.5.35
商用周波回復電圧(power-frequency recovery voltage)
過渡電圧現象が収まった後の,回復電圧。
(IEV 441-17-27)
2.5.36
直流定常回復電圧(d.c. steady-state recovery voltage)
過渡電圧現象が収まった後の直流回路の回復電圧。リプルがある場合は平均値で表す。
(IEV 441-17-28)
2.5.37
推定過渡回復電圧(回路の)[prospective transient recovery voltage (of a circuit)]
理想的な開閉機器において,推定対称電流の遮断に続いて起こる過渡回復電圧。
注記 この定義は,開閉機器又はヒューズの推定過渡回復電圧を決めるために,例えば,“自然”ゼロ
となるような電流ゼロの瞬間,インピーダンスがゼロから瞬時に無限大になるような理想開閉
27
C 8201-1:2020
機器と置き換えて考えられると仮定している。電流が,例えば,多相回路のように,幾つかの
異なる経路をたどることができる回路では,この定義は,更に,理想的な開閉機器による電流
遮断は対象とする極だけで発生すると仮定している。
(IEV 441-17-29)
2.5.38
ピークアーク電圧(機械式開閉機器の)[peak arc voltage (of a mechanical switching device)]
規定条件において,アーク時間中の開閉機器の極の端子間の瞬時最大電圧値。
(IEV 441-17-30)
2.5.39
開路時間(機械式開閉機器の)[opening time (of a mechanical switching device)]
規定する開動作開始の瞬間から,全ての極の接点が開離した瞬間までの時間。
注記 開動作開始の瞬間,例えば,開路指令(例えば,引外し装置を作動させるなど)の適用につい
ては,個別規格で規定する。
(IEV 441-17-36)
2.5.40
アーク時間(単極又は1個のヒューズの)[arcing time (of a pole or a fuse)]
単極又は1個のヒューズのアークが発生した瞬間から,最終的にアークが消滅した瞬間までの時間。
(IEV 441-17-37)
2.5.41
アーク時間(多極開閉機器の)[arcing time (of a multipole switching device)]
最初のアークが発生した瞬間から,最終的に全極のアークが消滅した瞬間までの時間。
(IEV 441-17-38)
2.5.42
遮断時間(break time)
機械式開閉機器の開路時間(又はヒューズのプレアーク時間)の開始から,アーク時間の終了までの時
間。
(IEV 441-17-39)
2.5.43
投入時間(make time)
閉路動作の開始から,主回路に電流が流れ始める瞬間までの時間。
(IEV 441-17-40)
2.5.44
閉路時間(closing time)
閉路動作の開始から,全ての極の接点が接触する瞬間までの時間。
(IEV 441-17-41)
2.5.45
投入−遮断時間(make-break time)
電流が主回路に流れ始める瞬間に開路引外し装置を作動させて開路するとき,ある極に電流が流れ始め
る瞬間から,最終的に全極のアークが消滅した瞬間までの時間。
(IEV 441-17-43)
28
C 8201-1:2020
2.5.46
空間距離(clearance)
二つの導電部間に,最短の方法でひもを張ってできる最短の通路に沿って測った導電部間の距離。
(IEV 441-17-31)
2.5.47
極間の空間距離(clearance between poles)
隣接する極の導電部間の空間距離。
(IEV 441-17-32)
2.5.48
対地空間距離(clearance to earth)
任意の導電部と,接地又は接地を意図した部分との間の空間距離。
(IEV 441-17-33)
2.5.49
開接点間の空間距離(ギャップ)[clearance between open contacts (gap)]
開路位置における機械式開閉機器の極の接点間,又は接点を接続した導電部との間の空間距離の合計。
(IEV 441-17-34)
2.5.50
断路距離(機械式開閉機器の極の)[isolating distance (of a pole of a mechanical switching device)]
断路器に対して,規定する安全に関する要求事項に適合する開接点間の空間距離。
(IEV 441-17-35)
2.5.51
沿面距離(creepage distance)
二つの導電部間の絶縁材料の表面に沿う最短距離。
注記 二つの絶縁材料の接合部分は,表面の一部分とみなされる。
2.5.52
ワーキング電圧(working voltage)
装置に定格電圧を加えたとき,それぞれの絶縁物間に発生する交流実効電圧又は直流電圧の最大値。
注記1 過渡状態は,無視する。
注記2 開路状態又は通常動作状態も考慮する。
2.5.53
一時過電圧(temporary overvoltage)
ある箇所で,電圧相対大地間,電圧相対中性点間又は線間にかかる比較的長い期間(数秒)の過電圧。
2.5.54
過渡過電圧(transient overvoltages)
2.5.54.1〜2.5.54.3に示すこの規格における電圧。
2.5.54.1
開閉過電圧(switching overvoltage)
特定の開閉動作又は故障によって,システムがある場所に現れる,過渡過電圧。
2.5.54.2
雷過電圧(lightning overvoltage)
29
C 8201-1:2020
特定の雷放電によって,システムがある場所に現れる,過渡過電圧(IEC 60060及びIEC 60071-1:1993
参照)。
2.5.54.3
機能過電圧(functional overvoltage)
機器の機能上必要な,意図的に発生させる過電圧。
2.5.55
インパルス耐電圧(impulse withstand voltage)
規定する試験条件の下で,絶縁破壊を起こさない規定する波形及び極性をもつインパルス電圧の最大ピ
ーク値。
2.5.56
商用周波耐電圧(power-frequency withstand voltage)
規定試験条件の下で,絶縁破壊を起こさない商用周波数の正弦波電圧の実効値。
2.5.57
汚損(pollution)
絶縁耐力又は絶縁物の表面抵抗に影響する,固体,液体,又はガス状(イオン化したガス)の外部物質
の諸条件。
2.5.58
汚損度(環境条件の)[pollution degree (of environmental conditions)]
次を基準にして決定した度合。この現象は空気中の湿度の吸収又は結露を生じ,絶縁耐力及び/又は絶
縁物表面抵抗の低下を引き起こす。
− 導電性又は吸湿性のじんあい
− イオン化したガス及び塩分の量
− 相対湿度及びその現象の発生の頻度
注記1 装置がさらされる汚損度は,吸湿又は結露を防ぐためのエンクロージャの又は内部の加熱の
ような手段による保護をした場合,装置自体の置かれている場所で受けるマクロ環境の汚損
度と異なっている場合もある。
注記2 この規定は,ミクロ環境の汚損度である。
2.5.59
ミクロ環境(空間距離又は沿面距離の)[micro-environment (of a clearance or creepage distance)]
対象とする空間距離又は沿面距離を取り巻く周囲条件。
注記 絶縁に影響を及ぼすのは,沿面距離又は空間距離のミクロ環境で,装置の環境ではない。ミク
ロ環境は,装置の環境より良くても悪くてもよい。それは,気候条件,電磁的条件,汚損の発
生など,絶縁に影響する全ての要因を含んでいる。
2.5.60
過電圧種別(回路又は電気系統内の)[overvoltage category (of a circuit or within an electrical system)]
回路(又は異なった公称電圧の電気系統)に発生する推定過渡過電圧の制限値(又は制御値)及び過電
圧に影響を与える使用された手段に基づく番号。
注記 電気系統において,ある過電圧種別から,ほかの低い種別へ移行するにはインタフェースに関
する要求事項に応じて,それに適した方法を用いればよい。過電圧保護装置又は直列シャント
インピーダンス回路に,サージ電流に付随したエネルギーを放散,吸収又は分散させる能力を
30
C 8201-1:2020
もたせることによって,希望する低い過電圧種別まで下げることができる。
2.5.61
絶縁協調(co-ordination of insulation)
予測できる過電圧及び過電圧保護装置の特性と,予測できるミクロ環境及び汚損の保護方法とをもった
電気装置の絶縁特性に関する相互関係。
2.5.62
均一電界[homogeneous (uniform) field]
それぞれの半径が,相互間の距離より大きい二つの球体の間の空間のように,本質的に極間電圧勾配が
一定な電界。
2.5.63
不均一電界[inhomogeneous (non-uniform) field]
本質的に極間電圧勾配が一定ではない電界。
2.5.64
トラッキング(tracking)
固体絶縁材料の表面に,電気的ストレスと電解質の汚損との複合作用によって生じる,導電経路の生成
状態。
2.5.65
比較トラッキング指数(CTI)[comparative tracking index (CTI)]
絶縁材料に試験液を50滴落としたとき,トラッキングを生じない電圧の最大電圧値。
注記1 各試験電圧及びCTI値は,25で割り切れることが望ましい。
注記2 この定義は,JIS C 2134の3.5を転記したものである。
2.5.66
定格制御回路電圧,Uc(rated control circuit voltage)
制御装置の入力信号を制御する定格電圧。
2.5.67
定格制御回路電源電圧,Us(rated control circuit supply voltage)
制御回路の電源供給端子へ供給される定格電圧。
2.6
試験
試験に関する用語及び定義は,2.6.1〜2.6.4に示す。
2.6.1
形式試験(type test)
ある定められた設計によって作られた1個以上の機器に対して,その設計が規定の仕様に適合している
かどうかを証明する試験。
2.6.2
受渡試験(routine test)
規定の基準に合致しているかどうかを確かめるために,個々の機器それぞれに対し,製造中及び/又は
製造後に行う試験。
2.6.3
抜取試験(sampling test)
1回分の中から,無作為に取り出した複数の機器に対して行う試験。
31
C 8201-1:2020
2.6.4
特殊試験(special test)
形式試験及び受渡試験に加え,製造業者の判断又は受渡当事者間の協定の下に行う試験。
2.7
ポート
ポートに関する用語及び定義は,2.7.1〜2.7.7に示す。
2.7.1
ポート(port)
外部電磁環境を含み,指定した機器の特定のインタフェース(図17参照)。
2.7.2
エンクロージャポート(enclosure port)
電磁界が放射又は印加される可能性がある機器の物理的な境界。
2.7.3
ケーブルポート(cable port)
導体又はケーブルを機器に接続するポート。
注記 例えば,データ変換用の信号ポートである。
2.7.4
機能接地ポート(functional earth port)
電気保全以外の目的で接地に接続するメインポート,信号ポート又は電源ポート以外のケーブルポート。
2.7.5
信号ポート(signal port)
データを転送するための情報を運ぶ導体又はケーブルを機器に接続するポート。
注記 例えば,データバス,通信ネットワーク,及び制御ネットワークである。
2.7.6
電源ポート(制御電源ポート)[power port (control supply port)]
機器又は関連機器の動作(機能)に必要な一次電力を供給する導体又はケーブルを機器に接続するポー
ト。
2.7.7
メインポート(main port)
導体又はケーブルを装置の主回路の極に接続するポート。
注記1 例えば,コンタクタの主回路端子である。
注記2 装置によっては,電源ポートがメインポートとなる場合がある。
3
分類
装置の特性について,製造業者の提供する情報及び必ずしも試験で確認する必要がない項目を,この箇
条に規定する。
この箇条は,個別規格に必須ではないが,分類基準を必要に応じて規定するために,空欄として空けて
おくことが望ましい。
4
特性
定格又は非定格としての特性及びシンボルの一覧表を,次に示す。
32
C 8201-1:2020
定格又は非定格としての特性及びシンボルの一覧表
特性
シンボル
箇条
閉鎖熱電流
Ithe
4.3.2.2
開放熱電流
Ith
4.3.2.1
8時間責務
−
4.3.4.1
反復責務又は間欠責務
−
4.3.4.3
周期的責務
−
4.3.4.5
開閉機器の極インピーダンス
Z
4.3.7
定格遮断容量
−
4.3.5.3
定格条件付短絡電流
Iq
4.3.6.4
定格制御回路電圧
Uc
4.5.1
定格制御回路電源電圧
Us
4.5.1
定格電流
In
a)
定格周波数
−
4.3.3
定格インパルス耐電圧
Uimp
4.3.1.3
定格絶縁電圧
Ui
4.3.1.2
定格投入容量
−
4.3.5.2
定格使用電流
Ie
4.3.2.3
定格使用電力
−
4.3.2.3
定格使用電圧
Ue
4.3.1.1
定格ロータ絶縁電圧
Uir
a)
定格ロータ使用電流
Ier
a)
定格ロータ使用電圧
Uer
a)
定格使用短絡遮断容量
Ics
a)
定格短絡遮断容量
Icn
4.3.6.3
定格短絡投入容量
Icm
4.3.6.2
定格短時間耐電流
Icw
4.3.6.1
単巻変圧器スタータの定格始動電圧
−
a)
定格ステータ絶縁電圧
Uis
a)
定格ステータ使用電流
Ies
a)
定格ステータ使用電圧
Ues
a)
定格限界短絡遮断容量
Icu
a)
定格連続電流
Iu
4.3.2.4
ロータ通電電流
Ithr
a)
選択限界電流
Is
a)
ステータ通電電流
Iths
a)
テイクオーバ電流
IB
2.5.25
一時的責務
−
4.3.4.4
連続責務
−
4.3.4.2
使用負荷種別
−
4.4
注記 この表の一覧は,全てを表していない。
注a) この定格は,個別規格で定義する。
4.1
一般
装置の特性は,次に関して適用する場合は個別規格で規定する。
− 装置の形式(4.2)
− 主回路の定格値及び限界値(4.3)
− 使用負荷種別(4.4)
33
C 8201-1:2020
− 制御回路(4.5)
− 補助回路(4.6)
− リレー及び引外し装置(4.7)
− 短絡保護装置(SCPD)との協調(4.8)
− 開閉過電圧(4.9)
4.2
装置の形式
個別規格には,該当する場合は,次について規定する。
− 装置の種類
例 接触器,回路遮断器など
− 極数
− 電流の種類
− 消弧媒質
− 動作条件(動作方法,制御方法など)
注記 装置の形式についての一覧は,全てを表していない。
4.3
主回路の定格値及び限界値
定格値は,製造業者が指定する。定格値は,個別規格で規定するように4.3.1〜4.3.6に従って規定するが,
一覧中の全てを定格として規定する必要はない。
4.3.1
定格電圧
装置は,4.3.1.1〜4.3.1.3の定格電圧をもつ。
注記 装置の形式によっては,一つ以上の定格電圧,又は定格電圧範囲をもつ場合がある。
4.3.1.1
定格使用電圧(Ue)
定格使用電圧は,定格使用電流と組み合わせて装置の適用を決める電圧の値で,かつ,関係の試験及び
使用負荷種別がこの電圧の値を基準にして決められる。
単極の装置の場合,定格使用電圧は,一般に極間電圧として規定する。
多極の装置の場合,定格使用電圧は,一般に線間電圧として規定する。
ある種の機器及び特別な用途のときには,Ueの値が異なる場合がある。これは,個別規格で規定するの
がよい。
多相回路で用いる多極装置の場合,次の区別を行ってもよい。
a) 単一の地絡が発生したとき,1極の接点間に全線間電圧を生じさせないシステム(すなわち,非接地
又は中性点接地システム)上で用いる装置。
b) 単一の地絡が発生したとき,1極の接点間に全線間電圧を生じさせるシステム(すなわち,電圧相接
地システム)上で用いる装置。
異なる責務及び使用負荷種別に対して,定格使用電圧及び定格使用電流又は定格電力の複数の組合せを
装置に指定してもよい。
異なる責務及び使用負荷種別に対して,複数の定格使用電圧並びに関連する投入及び遮断容量を装置に
指定してもよい。
注記1 対応国際規格の注記1〜注記4は,推奨事項又は許容事項であるため,本文に移した。
注記2 装置において使用電圧がワーキング電圧(2.5.52参照)と異なることがあるということに注
意する。
34
C 8201-1:2020
4.3.1.2
定格絶縁電圧(Ui)
定格絶縁電圧は,耐電圧試験の電圧及び沿面距離の基準となる電圧の値とする。いかなる場合でも,定
格使用電圧の最大値は,定格絶縁電圧の最大値を超えてはならない。
注記 定格絶縁電圧の指定がない場合,定格使用電圧の最高値を定格絶縁電圧とする。
4.3.1.3
定格インパルス耐電圧(Uimp)
装置が指定の試験条件下で故障なしに耐えることができる規定の波形と極性とをもつインパルス電圧の
ピーク値で,空間距離の値の基準となる。
定格インパルス耐電圧は,装置が取り付けてある回路に生じる過渡過電圧に対して規定する値以上とす
る。
注記 定格インパルス耐電圧の推奨値を,表12に示す。
4.3.2
電流
装置は,4.3.2.1〜4.3.2.4の電流に関する事項をもつ。
4.3.2.1
開放熱電流(Ith)
開放熱電流は,自由大気中での開放形装置の温度上昇試験に用いる試験電流の最大値とする(8.3.3.3参
照)。
開放熱電流の値は,8時間責務(4.3.4.1参照)での開放形装置の定格使用電流(4.3.2.3参照)の最大値
に等しい。
自由大気とは,通風及び外部放射がない正常な屋内状態下での大気である。
注記1 この電流は定格ではなく,また,装置への表示は必須ではない。
注記2 開放形装置とは,エンクロージャなしに製造業者が供給する装置,又はそれ自身で完全に保
護しない一体形エンクロージャを伴う装置で,製造業者が供給する装置である。
4.3.2.2
閉鎖熱電流(Ithe)
閉鎖熱電流は,指定のエンクロージャ内に取り付けたときの装置の温度上昇試験に用いるための,製造
業者が定める電流値とする。装置が製造業者のカタログで箱入装置として説明されており,かつ,通常指
定された形式及び寸法(注記3参照)のエンクロージャと一緒に用いることを意図している場合,試験は
8.3.3.3に従って必須である。
閉鎖熱電流は,8時間責務(4.3.4.1参照)での箱入装置の定格使用電流(4.3.2.3参照)の最大値と等し
い電流値とする。
装置が通常指定していないエンクロージャ内で用いるのを意図している場合,開放熱電流(Ith)につい
ての試験が既に行われているときは,その試験は必須ではない。この場合,製造業者は閉鎖熱電流の値又
は低減率の指針を示す(注記1参照)。
注記1 局所周囲温度(装置の近傍)[例1:局所周囲温度40 ℃におけるAC-1 Ie(定格使用電流)は
45 A,局所周囲温度60 ℃におけるAC-1 Ieは40 A。例2:局所周囲温度40 ℃におけるIth (開
放熱電流)は200 A,局所周囲温度60 ℃におけるIthは150 A。]における最大定格電流を印
刷物で表示してもよい。局所周囲温度を公表することによって,製造業者は使用者にエンク
ロージャの寸法又は形式の個々の製品の適用限界の情報を提供する。
注記2 この電流は定格ではなく,また,装置への表示は必須ではない。
注記3 閉鎖熱電流値は,非換気式装置向けの値であり,この場合,試験に用いたエンクロージャは,
使用できる最小寸法として製造業者が指定するエンクロージャである。また,製造業者のデ
ータによって,その値は換気式装置用としてもよい。
35
C 8201-1:2020
注記4 箱入装置は,通常,規定の形式及び寸法のエンクロージャとともに用いるか,又は1種類以
上のエンクロージャとともに用いることを目的としている。
4.3.2.3
定格使用電流(Ie)又は定格使用電力
定格使用電流は,製造業者が指定する電流であって,定格使用電圧(4.3.1.1参照),定格周波数(4.3.3
参照),定格責務(4.3.4参照),使用負荷種別(4.4参照)及び該当する場合は,保護エンクロージャの形
式も考慮する。
個々のモータを直接開閉する装置の場合,定格使用電流の表示は,装置が目的としているモータの定格
使用電圧で最大定格出力表示に置き換えるか,又は補足してもよい。製造業者は,必要がある場合,使用
電流と使用電力との間で仮定した関係について説明する。
4.3.2.4
定格連続電流(Iu)
定格連続電流は,装置が連続責務(4.3.4.2参照)として流すことが可能な製造業者が指定する電流値と
する。
4.3.3
定格周波数
定格周波数は,電源の周波数とする。定格周波数を基に装置を設計し,かつ,装置のほかの特性値は,
この周波数に対応する。
注記 同じ装置に多数の,又はある範囲の定格周波数が割り当てられることがある。また,交流及び
直流の両方が割り当てられることもある。
4.3.4
定格責務
標準的な定格責務を,4.3.4.1〜4.3.4.5に示す。
4.3.4.1
8時間責務
8時間責務は,装置の主接点を閉路状態で,装置が熱平衡するのに十分な時間で8時間を超えずに,遮
断することなく定常電流を通電する責務とする。
注記1 これは,装置の開放熱電流Ith及び閉鎖熱電流Itheを決定する基本的な責務である。
注記2 遮断は,装置の動作による電流の遮断を意味する。
4.3.4.2
連続責務
連続責務は,装置の主接点が閉路状態で,8時間以上(数週間,数箇月又は数年)遮断なしで定常電流
を通電し,いかなる無通電期間もない責務とする。
注記 この種類の使用は,酸化物及びじんあいが接点上に堆積して漸進的な過熱を導く可能性がある
ため,8時間責務とは別に指定する。連続使用は,通電電流の低減係数又は特別な設計上の配
慮(例えば,銀接点にする。)によって実施可能である。
4.3.4.3
反復責務又は間欠責務
反復責務及び間欠責務は,装置の主接点が閉路状態に保たれ,通電期間と無通電期間との関係を定義し,
両方の期間とも装置が熱的平衡に達するには短かすぎる通電期間をもつ責務とする。
間欠責務は,電流値,電流が流れている持続期間,及び全期間に対する通電期間の比である通電率によ
って表し,通電率は,通常百分率(%)で表す。
通電率の標準値は,15 %,25 %,40 %及び60 %である。
装置が1時間当たりに流すことが可能な使用回数に従って,装置を次の等級に分類する。
− 等級1
: 1時間当たり1動作サイクル
− 等級3
: 1時間当たり3動作サイクル
− 等級12
: 1時間当たり12動作サイクル
36
C 8201-1:2020
− 等級30
: 1時間当たり30動作サイクル
− 等級120
: 1時間当たり120動作サイクル
− 等級300
: 1時間当たり300動作サイクル
− 等級1 200
: 1時間当たり1 200動作サイクル
− 等級3 000
: 1時間当たり3 000動作サイクル
− 等級12 000
: 1時間当たり12 000動作サイクル
− 等級30 000
: 1時間当たり30 000動作サイクル
− 等級120 000 : 1時間当たり120 000動作サイクル
− 等級300 000 : 1時間当たり300 000動作サイクル
1時間当たりの使用回数が非常に多い間欠責務の場合,製造業者は,これが既知であるときには実際の
回数か,又は製造業者が指定した規約サイクルによって,次のいずれかの定格使用電流値を表示する。
∫
×
T
T
I
t
i
0
2th
2d≦
又は
T
I
×
2the
ここに,
T: 動作サイクルの合計時間
注記 この式は,開閉時のアークエネルギーを考慮していない。
間欠責務を目的としている開閉機器は,間欠責務の特性によって指定してもよい。
例 5分間ごとに2分間100 Aが流れる間欠責務は,“100 A,等級12,40 %”と表す。
4.3.4.4
一時的責務
一時的責務は,装置が熱的平衡状態に到達するまでの時間内で,装置の主接点が閉路状態を維持する責
務である。無負荷期間は負荷を切り離し,冷却媒体によって同等の温度に回復する十分な時間とする。
接点を閉路状態で,3分,10分,30分,60分及び90分を一時的責務の標準値とする。
4.3.4.5
周期的責務
周期的責務は,一定又は可変の負荷を定期的に繰り返す責務とする。
4.3.5
通常負荷及び過負荷特性
この細分箇条では,通常及び過負荷状態下での,定格に関する一般要求事項を規定する。
注記 適用する場合,4.4に規定する使用負荷種別は,過負荷条件下の性能に関する要求事項を含むこ
とがある。
詳細な要求事項は,7.2.4に規定する。
4.3.5.1
モータ開閉過負荷耐容量
モータの開閉を目的としている装置は,始動,通常速度までのモータの加速,及び過負荷動作による熱
応力に耐えなければならない。
これらの条件に適合するための詳細な要求事項は,個別規格で規定する。
4.3.5.2
定格投入容量
定格投入容量は,製造業者が指定する電流値であって,装置が規定の投入条件下で満足に投入できる電
流値とする。
規定する投入条件は,次による。
− 給与電圧(2.5.32参照)
− 試験回路の特性
定格投入容量は,個別規格による定格使用電圧及び定格使用電流を基準とする。
注記1 適用する場合,個別規格で,定格投入容量と使用負荷種別との関係を示す。
37
C 8201-1:2020
交流の場合,定格投入容量は,一定と仮定する電流の対称成分の実効値で表す。
注記2 交流の場合,装置の主接点の閉動作に続く最初の半サイクル間の電流のピーク値は,回路の
力率及び投入動作の電圧位相によって,投入容量を決定するのに用いる定常状態下での電流
のピーク値より多少大きいことがある。
装置は,個別規格で規定する力率から生じる結果の限度内で,固有の直流分の値がどうで
あっても,その定格投入容量を規定する交流分と等しい交流分をもつ電流を投入できる能力
をもつことが望ましい。
4.3.5.3
定格遮断容量
定格遮断容量は,規定の遮断条件下で装置が十分に遮断することが可能な製造業者が指定する電流値と
する。
規定する遮断条件は,次による。
− 試験回路特性
− 商用周波回復電圧
定格遮断容量は,個別規格に従って定格使用電圧及び定格使用電流を基準にして決定する。
装置は,定格遮断容量までの電流値を遮断できる能力をもたなければならない。
注記1 開閉機器は,複数の定格遮断容量をもってもよい。各々の定格遮断容量は,使用電圧及び使
用負荷種別に対応する。
交流の場合,定格遮断容量は,電流の対称成分の実効値によって表す。
注記2 適用する場合,個別規格で,定格遮断容量と使用負荷種別との間の関係を示す。
4.3.6
短絡特性
この細分箇条は,短絡条件下での定格についての一般要求事項を規定する。
4.3.6.1
定格短時間耐電流(Icw)
定格短時間耐電流は,個別規格の規定条件の下で装置が損傷なしに流すことが可能な製造業者が指定す
る短時間電流値とする。
4.3.6.2
定格短絡投入容量(Icm)
定格短絡投入容量は,定格周波数での定格使用電圧,及び交流の場合は規定の力率,直流の場合は規定
の時定数において,製造業者が指定する短絡投入容量値とする。それは,規定条件下での最大推定ピーク
電流として表す。
4.3.6.3
定格短絡遮断容量(Icn)
定格短絡遮断容量は,定格周波数での定格使用電圧,及び交流の場合は規定の力率,直流の場合は規定
の時定数において,製造業者が指定する短絡遮断容量値とする。それは,規定の条件下での推定遮断電流
値(交流の場合には交流分実効値)として表す。
4.3.6.4
定格条件付短絡電流(Iq)
定格条件付短絡電流は,製造業者が指定する短絡保護装置によって保護されている装置が,個別規格で
規定する試験条件下で,この短絡保護装置の動作時間の間,耐えることが可能な製造業者が指定する推定
電流値とする。
指定する短絡保護装置の詳細は,製造業者が取扱説明書などに示す。
注記1 交流の場合,定格条件付短絡電流は,交流分の実効値によって表す。
注記2 短絡保護装置は,装置と一体形又は分離形であってもよい。
38
C 8201-1:2020
4.3.7
開閉機器の極インピーダンス(Z)
極インピーダンスは,極に通電し電圧降下を測定することによって求める。また,製造業者が提供して
もよい。
4.4
使用負荷種別
使用負荷種別は,使用する用途を明確にし,かつ,個別規格で規定する。使用負荷種別は,次の使用条
件の一つ又はそれ以上によって表す。
− 電流:定格使用電流の倍数として表す。
− 電圧:定格使用電圧の倍数として表す。
− 力率又は時定数
− 短絡性能
− 選択度
− その他の使用条件(適用する場合。)
低電圧開閉装置及び制御装置に関する使用負荷種別の例を,附属書Aに示す。
4.5
制御回路
4.5.1
電気又は電子制御回路
電気及び電子制御回路の特性は,次による。
− 電流の種類
− 定格周波数又は直流
− 定格制御回路電圧Uc(交流・直流の別)
− 定格制御回路電源電圧Us(交流・直流の別)(適用する場合。)
− 外部制御回路機器(接点,センサ,光カプラ,電子式能動素子など)の特性
− 消費電力
注記 定格制御回路電圧Ucと定格制御回路電源電圧Usとを区分する。Usは,内蔵変圧器,整流器,
抵抗器,電子回路要素などがあるためUcとは異なる。
正規の使用条件は,制御回路電流が最大値の状態で,その定格値Usの85 %〜110 %の制御回路電源電圧
の値に基づく。
電子的に制御する電磁石の電子部品は,それが機器の固有の機能であるなら,一体部品又は別部品を形
成してもよい。どちらの場合も,機器は標準使用状態で取り付けられたこの電子部品とともに試験しなけ
ればならない。
異なる制御回路形態の例を,附属書Uに示す。
制御回路装置の定格及び特性は,JIS C 8201-5の規格群及びIEC 60947-5の規格群の要求事項に合致し
なければならない。
4.5.2
空気供給制御回路(空気式又は電気空気式)
空気供給制御回路の特性は,次による。
− 定格圧力及びその限度
− 各々の開動作及び閉動作に要求する大気圧での空気の量
空気式又は電気空気式装置の定格供給圧力は,空気式制御システムの動作特性が定められている空気圧
とする。
4.6
補助回路
補助回路の特性は,JIS C 8201-5の規格群及びIEC 60947-5の規格群による,各々の回路中の接点の数
39
C 8201-1:2020
及び種類(a接点,b接点など)並びにそれらの定格とする。
補助接点及び補助スイッチの特性は,JIS C 8201-5の規格群及びIEC 60947-5の規格群の要求事項に合
致しなければならない。
4.7
リレー及び引外し装置
リレー及び引外し装置に関わる次の特性は,個別規格で規定する。
− 形式
− 定格値
− 電流設定又は電流設定範囲
− 時間−電流特性(時間−電流特性の表示については4.8参照。)
− 周囲温度の影響
− 附属書Tで規定する拡張機能
4.8
短絡保護装置(SCPD)との協調
製造業者は,SCPDとの協調をする場合には,装置又は装置内で用いる短絡保護装置の形式又は特性,
及び短絡保護装置を含めて指定した使用電圧で適合する最大推定短絡電流を示さなければならない。
注記1 IEC/TR 61912-1は,SCPDsとの協調のガイダンスを記載している。
注記1A 一般に我が国では,一般社団法人日本電気協会発行の保護協調グラフを用いている。
4.9
開閉過電圧
製造業者は,個別規格で要求する場合,開閉機器の動作によって発生する開閉過電圧の最大値を指定し
なければならない。
この値は,定格インパルス耐電圧の最大値を超えてはならない(4.3.1.3参照)。
5
製品情報
5.1
情報の性質
製造業者は,個別規格で要求する場合,次の情報を提供しなければならない。
a) 明示事項
− 製造業者の名称又は商標
− 形式又は製造番号
− 製造業者が適合性を主張する場合は,個別規格の番号
b) 特性
− 定格使用電圧(4.3.1.1参照)
− 装置の定格使用電圧における使用負荷種別及び定格使用電流(又は定格電力若しくは定格連続電流)。
場合によって,この情報は装置が校正された基準周囲温度の値によって達成できてもよい(4.3.1.1,
4.3.2.3,4.3.2.4及び4.4参照)。
− 定格周波数の値,例えば,50 Hz,50 Hz/60 Hz及び/又は“d.c.”,若しくは記号 の表示。
− 定格責務,場合によっては間欠責務の等級の表示(4.3.4参照)
− 定格投入容量及び/又は遮断容量。これらの表示は,適用する場合,使用負荷種別の表示によって
置き換えてもよい。
− 定格絶縁電圧(4.3.1.2参照)
− 定格インパルス耐電圧(4.3.1.3参照)
− 開閉過電圧(4.9参照)
40
C 8201-1:2020
− リレー又は引外し装置の特性(4.7参照)
− その持続時間も含めた定格短時間耐電流(4.3.6.1参照)(適用する場合)
− 定格短絡投入容量及び/又は定格短絡遮断容量(4.3.6.2及び4.3.6.3参照)(適用する場合)
− 定格条件付短絡電流(4.3.6.4参照)(適用する場合)
− 箱入装置の場合,IPコード(附属書C参照)
− 汚損度(6.1.3.2参照)
− 短絡保護装置の形式及び最大定格(適用する場合)
− 感電保護の等級(JIS C 0365:2007参照)(適用する場合)
− 定格制御回路電圧,電流の種類及び周波数
− 制御コイルの電圧と異なる場合は,制御回路電源電圧,電流の種類及び周波数
− (空気圧式制御装置に対しては)空気圧の定格供給圧力及び圧力変化の限度
− 断路に対する適合性
− 開閉機器の極インピーダンス(Z)
− 材料宣言書(附属書W)
− 端子に導体を挿入する前に除去する絶縁被覆の長さ
− クランプしてもよい導体の最大数
c) 非ユニバーサルねじなし端子に対する表示
− “s”又は“sol”:硬質単線導体用と宣言する端子
− “r”:硬質(単線及びより線)導体用と宣言する端子
− “f”:可とう導体用と宣言する端子
電子的に制御する電磁石の場合,例えば,制御回路構成のように他の情報が必要な場合がある(4.5及び
附属書U参照)。
注記 a)〜c)以外の情報を提供してもよい。
5.2
表示
5.1に詳細規定した中で,装置に表示する全ての関連情報は,個別規格に規定する。
表示は消えにくく,かつ,容易に読めなければならない。
製造業者の名称又は商標,及び形式又は製造番号を,装置上に,可能な場合は銘板に表示することは,
製造業者の全てのデータを得ることを可能とするために,必須である。
次の情報も表示し,取付け後に見えなければならない。
− 操作部の動作の方向(7.1.5.2参照)(適用する場合。)
− 操作部の位置の表示(7.1.6.1及び7.1.6.2参照)
− 承認又は認証マーク(適用する場合。)
− 小形化した装置の場合,シンボル,色記号又は文字記号
− 端子の識別及び表示(7.1.8.4参照)
− IPコード及び感電に対する保護等級(可能な限り装置上に表示)(適用する場合。)
− 断路に対する適合性について,適用する場合,装置に対して,断路機能のJIS C 0617-7:2011の記号
07-01-03に,適切な機能の記号を組み合わせて完成させてもよい。
例えば,
断路に適した回路遮断器
断路用開閉器
この記号は,次による。
41
C 8201-1:2020
・ 明確に,かつ,誤認しないように表示する。
・ 装置を通常の使用状態に取り付け,操作するときに,見えなければならない。
この要求事項は,装置が7.1.11による箱入りか,箱入りではないかにかかわらず適用する。
この要求事項は,記号を結線図に表示し,この結線図が断路に対する適合を示す唯一の表示の場合でも
適用できる。
電子制御する電磁石の場合,5.1で規定する以外の情報が必要なことがある(4.5及び附属書U参照)。
装置には,非ユニバーサルねじなし端子に対する“s”,“sol”,“r”又は“f”を表示しなければならない。
表示スペースが十分でない場合,最小の包装単体上に又は製品に附属する技術情報に表示する。
まとめて配置する端子群の場合,装置上への1か所の表示は許容する。
5.3
取付け,操作及び保守に関わる指示
製造業者は,操作中及び故障後の装置の設置,操作及び保守に対する条件がある場合,文書又はカタロ
グに明記しなければならない。製造業者は,また,電磁両立性(EMC)に関して取る対策がある場合,そ
れを明示しなければならない。
環境A(7.3.1参照)だけに適合する装置に対して,製造業者は,これから製品を使用する可能性がある
顧客への情報として役立ち,及び使用者のために製品とともに次の文書を準備しなければならない。
注意
この製品は,環境Aに対して設計しています。この製品を環境Bで使用する場合,不必要な
電磁妨害を起こす可能性があるため,使用者が適切な軽減対策を講じる必要があります。
必要な場合,装置の輸送,取付け及び操作に関する指示書は,装置の適切で,適切な取付け,取扱い及
び操作に関する特に重要な方法を指示する。
これらの文書には,保守の推奨範囲及び周期を表示する。
注記 この規格の対象となる全ての装置は,必ずしも保守できるように設計する必要はない。
5.4
環境情報
環境情報としての材料宣言書(附属書W)は,関連する個別規格に指示がある場合,提供しなければな
らない。
設備全体のエネルギー効率を改善するために,製造業者は,エネルギー管理を,エネルギー消費する負
荷の計測,監視及び制御によって行い,設備のエネルギー消費を最適化する手引(附属書V参照)を提供
することができる。
6
標準使用,取付け及び輸送条件
6.1
標準使用条件
この規格に適合する装置は,6.1.1〜6.1.4に示す標準状態の下での動作が可能でなければならない。
注記 特殊使用条件については,附属書B参照。この場合,受渡当事者間の協定が必要となる場合が
ある。
6.1.1
周囲温度
周囲温度は,40 ℃以下で,かつ,24時間の平均が35 ℃を超えてはならない。
周囲温度の下限は,−5 ℃とする。
周囲温度は,エンクロージャがない場合は装置の周辺,エンクロージャがある場合はエンクロージャ近
42
C 8201-1:2020
辺の温度とする。
注記1 40 ℃を超える周囲温度(例えば,鍛造工場,ボイラ室,及び熱帯地方の国々)又は−5 ℃よ
り低い周囲温度(例えば,IEC 61439の規格群では,−25 ℃として要求している。)で用い
る装置は,適用する場合,個別規格によって,又は受渡当事者間の協定によって設計又は使
用する。製造業者のカタログによる情報は,このような協定に置き換えられる。
注記2 例えば,回路遮断器又はスタータ用の過負荷リレーのような特定の装置に対する周囲温度は,
個別規格で規定する。
6.1.2
標高
据付場所の標高は,2 000 m以下とする。
注記 更に高い標高で用いる装置に対しては,絶縁耐力の低下及び空気の冷却効果の低下を考慮する
ことが必要である。これらの条件で用いる電気装置は,受渡当事者間の協定によって設計又は
使用する。
6.1.3
雰囲気
6.1.3.1
湿度
空気中の相対湿度は,最高温度が40 ℃で85 %を超えてはならない。例えば,20 ℃で90 %のように,
低い温度では相対湿度が,より高くなってもよい。温度変化によって結露及び氷結が生じる場合,特別な
手段が必要である。
注記 6.1.3.2に規定する汚損度で,環境条件を更に詳細に定義している。
6.1.3.2
汚損度
汚損度(2.5.58参照)は,装置を用いる環境条件に関係する。
注記1 沿面距離又は空間距離のミクロ環境が絶縁への影響を決定し,装置の環境が決定するのでは
ない。ミクロ環境は,装置の環境よりよいことも,悪いこともある。これは,例えば,気候
条件,電磁的条件,汚損の発生などのような,絶縁に影響を及ぼす全ての要因を含んでいる。
エンクロージャの内部で用いる装置又は一体形エンクロージャをもつ装置に対しては,エンクロージャ
内の環境の汚損度を適用する。
沿面距離及び空間距離を評価する目的に対しては,次の四つのミクロ環境の汚損度が確立している(異
なる汚損度ごとの沿面距離及び空間距離を,表13及び表15に示す。)。
− 汚損度1:汚損がない,又は乾燥した非導電性の汚損だけが生じる。
− 汚損度2:通常,非導電性の汚損だけが生じる。ただし,まれに結露によって一時的な導電性の汚損
が生じることがある。
− 汚損度3:導電性の汚損が生じる,又は結露のために導電性になる乾燥した非導電性の汚損が生じる。
− 汚損度4:例えば,導電性じんあい(塵埃),雨又は雪が引き起こす持続的な導電性汚損が生じる。
工業用途の標準汚損度は,個別規格に規定がない場合,工業用途の装置には,一般的に汚損度3を適用
する。ただし,特別用途又はミクロ環境に応じて別の汚損度を適用してもよい。一体形エンクロージャ内
では,コーティングした場合は汚損度2を,ポッティングした場合は汚損度1を適用する。
注記2 装置に対するミクロ環境の汚損度は,エンクロージャ内へ据え付けることによって影響され
ることがある。
住宅用及び類似用途の標準汚損度は,個別規格に規定がない場合,住宅用及び類似製品には,一般的に
汚損度2を適用する。一体形エンクロージャ内でポッティングした場合は,汚損度1を適用する。
43
C 8201-1:2020
6.1.4
衝撃及び振動
装置に関する衝撃及び振動の標準条件は,検討中である。
6.2
輸送中及び保管中の条件
輸送中及び保管中の条件は,例えば,温度及び湿度が6.1の規定と異なる場合には,受渡当事者間で特
別な協定を取り交わす必要がある。ただし,ほかに規定がない限り,周囲温度は−25〜55 ℃,及び24時
間を超えない短期間では70 ℃までを適用する。また,結露及び氷結があってはならない。
運転していない状態でこれらの極端な温度にさらされた装置は,回復できないようないかなる損傷も受
けてはならない。また,標準使用条件の下で正常に動作しなければならない。
6.3
取付け
装置は,製造業者の指示書に従って取り付けなければならない。
7
構造及び性能に関する要求事項
7.1
構造に関する要求事項
7.1.1
一般
エンクロージャをもつ装置は,そのエンクロージャが一体形又は一体形でないかにかかわらず,通常の
使用の間に発生するストレスに耐える設計及び構造でなければならない。さらに,異常な加熱又は火災に
対する耐性を規定した等級をもたなければならない。
一体形ではないエンクロージャの材料に対するグローワイヤの要求は,関連規格(例えばIEC 62208)
による。
注記 製品ライフの全ての段階において,自然環境への影響を低減する必要が認識されている。JIS C
8201の個別規格に関連する製品に関わる環境面での配慮は,附属書Oに示す。
7.1.2
材料
7.1.2.1
材料の一般要求事項
絶縁材料の部品は,装置内で電気的影響による熱ストレスを受ける場合,異常過熱及び火災によって悪
影響を受けてはならない。
製造業者は,7.1.2.2又は7.1.2.3のいずれかの試験を選択するか示す必要がある。
7.1.2.2
グローワイヤ試験
用いる材料の適合性の評価は,次のいずれかによる。
a) 装置に対して試験する。
b) 装置から取った一部に対して試験する。
c) 代表的な厚さをもつ同一材料の幾つかの部品に対して試験する。
d) 絶縁材料の製造業者から提供されたJIS C 60695-2-12による要求事項を満たすデータ。
適合性の判定は,異常な過熱及び火災に対する耐性による。
製造業者は,a),b),c)及びd)の中で,どの手法を用いるかを示す。
同一断面積をもつ同一材料の供試品が,既に8.2.1のいずれかの試験を満足している場合は,その試験
(8.2.1の試験)を行う必要はない。
装置に対する試験は,JIS C 60695-2-10:2004及びJIS C 60695-2-11:2004によるグローワイヤ試験を最終
製品で実施する。
通電部品を保持する必要がある絶縁材料部品は,8.2.1.1.1のグローワイヤ試験で,想定する火災の危険
性に対する試験温度が850 ℃,又は960 ℃に適合しなければならない。個別規格においては,JIS C
44
C 8201-1:2020
60695-2-11:2004の附属書Aを考慮して,製品に対して適切な値を規定する。
上記に示す以外の絶縁材料部品は,8.2.1.1.1のグローワイヤ試験で,試験温度が650 ℃に適合しなけれ
ばならない。
注記 JIS C 60695-2-11:2004に規定する小部品に対しては,個別規格で別の試験を規定してもよい(例
えば,JIS C 60695-11-5に従って行うニードルフレーム試験)。金属部分が絶縁材料に比べて大
きい場合(端子台の場合。),ほかの実用上の理由によって同じ手順を適用してもよい。ニード
ルフレーム試験は,船舶用途の難燃性に対応する代替試験として用いられる。
7.1.2.3
燃焼性分類に基づく試験
絶縁材料部品に対して,ホットワイヤ着火試験(HWI)及び適用する場合は,8.2.1.1.2で規定するアー
ク着火試験(AI)は,燃焼性分類に基づいていなければならない。
材料試験は,附属書Mに従って行う。ホットワイヤ着火試験(HWI)及びアーク着火試験(AI)の材料
の燃焼性分類に関しての試験の要求値は,表M.1又は表M.2に規定する。
代わりに,製造業者は,附属書Mに規定する要求事項を満たす,絶縁材料の製造業者からのデータを提
供してもよい。
7.1.3
通電部及び接続
通電部は,通常使用に対し,必要な機械的強度及び通電容量をもたなければならない。
電気的接続における接触圧力は,セラミックス又は適合した特性をもつ材料以外の絶縁材料を介して加
えてはならない。ただし,絶縁材料の収縮又はひずみを補うために,金属部に,十分な弾性をもたせてい
る場合を除く。
適合性は,個別規格に従って,検査及び試験シーケンスを行うことによって判定する。
7.1.4
空間距離及び沿面距離
7.1.4.1
一般
この規格の8.3.3.4に従って試験する装置に対して,空間距離及び沿面距離の最小値を,表13及び表15
に示す。
定格絶縁電圧が300 V以下及び定格電流が100 A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置
に対しては,空間距離及び沿面距離の最小値を,附属書JAに示す。
電気的要求事項は,7.2.3に規定する。
その他の場合の最小値は,個別規格で規定する。
注記 リスクレベル(危害の程度及び発生確率)に応じて,標準使用条件(6.1参照)又は単一故障状
態(JIS C 0365:2007の4.2,7.1.10及び附属書N)において,危険な充電部分への接近ができな
いよう考慮される。
7.1.4.2
沿面距離に対する絶縁バリア
沿面距離の規定値に適合させるための絶縁バリアとして,固体絶縁物を用いる場合,その材料は,7.1.2.2
に規定するグローワイヤ試験の要求事項又は7.1.2.3に規定する燃焼性試験の要求事項に適合しなければ
ならない。
7.1.4.3
空間距離に対する絶縁バリア
空間距離の規定値に適合させるための絶縁バリアとして,固体絶縁物を用いる場合であって,固体絶縁
物が関係する絶縁されていない部品の相対的な位置を物理的に支持又は保持していない場合,そのバリア
の材料は,7.1.2.2に規定するグローワイヤ試験の要求事項に適合し,8.2.1.1.1に規定するグローワイヤ試
験で,試験温度が650 ℃又は表M.2のAI値に適合しなければならない。また,その代替として,その材
45
C 8201-1:2020
料は7.1.4.2の要求事項に適合しなければならない。
7.1.5
操作部
7.1.5.1
絶縁
装置の操作部は,定格絶縁電圧及び適用する場合,定格インパルス耐電圧に対し,充電部から絶縁しな
ければならない。
さらに,次による。
− 金属製の場合には,信頼性のある追加絶縁をもたない限り,保護導体に確実に接続しなければならな
い。
− 絶縁材料の場合,又は絶縁材料で覆われている場合は,絶縁破壊のときに,接触するおそれがある全
ての内部の金属部も定格絶縁電圧に対して,充電部から絶縁しなければならない。
7.1.5.2
動作方向
操作部の動作方向は,通常,JIS C 0447:1997の要求事項に適合しなければならない。装置が,例えば,
特別な適用をするとき又は逆の取り付けが可能なときのように,JIS C 0447:1997の要求事項を満足しない
場合は,装置には“|”位置及び“○”位置,並びに動作方向に関して明確になるような表示をしなけれ
ばならない。
7.1.6
接点位置の表示
7.1.6.1
表示手段
装置が開路位置及び閉路位置の表示手段をもつ場合,明確にこれらの位置を表示しなければならない。
注記 箱入装置の場合には,表示は外側から見えても,見えなくてもよい。
これは,位置表示によって行われる(2.3.18参照)。
個別規格で,装置が位置表示を備えているかどうかを規定してもよい。
シンボルを用いる場合には,IEC 60417に従って,開及び閉の位置を示す。
IEC 60417-5007 オン(On)(電源)
IEC 60417-5008 オフ(Off)(電源)
閉位置を文字で表示する場合は,“オン(On)”又は“入”によって表示する。開位置を文字で表示する
場合は,“オフ(Off)”又は“切”によって表示する。2個の押しボタンで操作する装置は,開操作用とし
ての押しボタンだけを赤,シンボル“○”又は“オフ(Off)”若しくは“切”の文字で表示する。
赤は,ほかのいかなる押しボタンにも用いてはならない。
ほかの押しボタン,照光式押しボタンスイッチ及び表示ランプの色は,IEC 60073:2002による。
7.1.6.2
操作部による表示
接点の位置を示す手段に操作部も用いる場合,引き外したとき,可動接点に対応する位置に自動的に移
動又は停止しなければならない。
この場合の操作部は,可動接点に対応する,二つの別々の停止位置をもっていなければならない。ただ
し,自動開放に対しては,操作部の第三の別な位置を備えていてもよい。
7.1.7
断路(アイソレーション)に適した装置に対する追加要求
7.1.7.1
追加構造要求
注記1 (対応国際規格の注記1は,北米独自の内容のため,この規格では適用しない。)
断路に適した装置は,開路位置(2.4.21参照)において,断路機能(7.2.3.1及び7.2.7参照)を満足する
46
C 8201-1:2020
のに必要な要求事項による断路距離をもたなければならない。主接点の位置表示は,次に示す方法のいず
れか一つ又はそれ以上をもたなければならない。
− 操作部の位置
− 分離した機械式表示装置
− 全ての可動主接点位置が見える構造
装置がもつ各々の表示手段の有効性及び機械的強度は,8.2.5によって検証する。
開路位置において装置をロックするために,製造業者が準備し,又は指定した場合,その位置における
ロックは,主接点が開路位置にあるときに限って可能でなければならない。これは8.2.5によって検証す
る。適切な接点位置の表示及びロックを確実にするため,操作部,表板又はカバーを装置に取り付けるよ
うな構造でなければならない。
注記2 閉路位置におけるロックは,特定の適用に対して認める。
注記3 補助接点をインタロックのために設けている場合,製造業者は,補助接点及び主接点の動作
時間を記載する。更なる仕様要求は,個別規格で規定してもよい。
開路位置の表示は,接点間の規定の断路距離を保証する唯一の位置とする。
“引外し位置”又は“待機位置”のように,開路位置ではない位置を表示する機器は,それらの位置を
明確に確認できるものとする。開路位置ではない位置に用いる記号は,“|”又は“○”を含まないもので
なければならない。
一つの停止位置だけをもつ操作部は,主接点の位置表示に用いてはならない。
7.1.7.2
電磁接触器又は回路遮断器との電気的インタロックをもつ装置に対する追加要求
断路に適した装置が,接触器又は回路遮断器との電気的インタロックの目的で補助スイッチをもち,か
つモータ回路で用いる場合,装置がAC-23の使用負荷種別の定格を満足しないときは,次の要求を適用し
なければならない。
補助スイッチは,JIS C 8201-5-1:2010に従って,製造業者が指定した定格とする。
装置の主極が開路する前に,連動する接触器又は回路遮断器が電流を確実に遮断するために,補助スイ
ッチの接点の開極及び主接点の開極動作の時間差は,十分でなければならない。
開極動作の時間差が製造業者の技術資料に記載していない場合は,その時間差は,製造業者の取扱説明
書に従って,装置を操作したときに20 ms以上でなければならない。
製造業者の取扱説明書に従って操作した場合,無負荷状態で補助スイッチが開路したときと主極が開路
したときとの時間差を測定することによって,適合性を検証する。
閉路動作中,補助スイッチの接点は,主接点より遅いか又は同時に閉路する。また,開極動作の適切な
時間差は,インタロック接点が開路状態,及び主極が閉路状態であるような中間の位置(ONとOFFとの
間)によって与えられてもよい。
7.1.7.3
開路位置でパドロックする手段をもつ装置に対する追加要求
ロック手段は,取り付ける専用パドロックとともに取り外すことがないような構造でなければならない。
装置を1個だけのパドロックでロックしている場合,操作部の動作によって,開路接点間の空間距離が
7.2.3.1 a) 2)に規定する値を満足できない範囲まで減少してなならない。
別の方法として,操作部へのアクセスを妨害するパドロック手段をもってもよい。
操作部をパドロックする要求事項の適合性は,製造業者が指定するパドロック又はロック状態を模擬し
て最悪の状態を再現する等価ゲージを用いて検証する。装置を開路位置から閉路位置へ動作する操作中に,
8.2.5.2.1に規定する操作力Fを操作部に適用する。操作力Fを適用している間,装置には開路接点間に試
47
C 8201-1:2020
験電圧を印加する。装置は,表14による定格インパルス耐電圧に応じた試験電圧に耐えなければならな
い。
7.1.8
端子
7.1.8.1
構造的要求
接触を維持し,電流を流す端子は,全ての部分において,適切な機械的強度がある金属製でなければな
らない。
端子接続は,必要な接触圧が維持できるように,導体を接続するための力が,ねじ,ねじなし式又は他
の同等な手段によって加えられるものでなければならない。
端子は,導体又は端子のいずれも有害な損傷を受けてはならない。また,適切な表面に導体を締付けら
れるような構造でなければならない。端子は,装置の動作に害を与えるように導体を移動させたり,又は
端子自身が移動したりしてはならない。また,絶縁電圧は,定格値より小さくなってはならない。
適用上必要な場合,端子と導体とは,銅導体用のケーブルラグによって接続してもよい。
注記1 装置のスタッド端子を直接接続するのに適したラグ端子の外形寸法例を,附属書Pに示す。
製造業者が特に指定しない限り,ねじなし式締付具は,表1に示す硬質及び可とう導体に対応できなけ
ればならない。
ねじなし式締付具について,導体の接続又は取外しは,次のように行わなければならない。
− ユニバーサル締付具の場合,一般用途の工具又は使いやすい装置の使用によって締付具を開き,導体
の挿入又は引出しを行う。
− 単純な挿入による差込締付具の場合,導体の接続の取外しは,導体に対して単に引く以外の操作が必
要である。一般用途の工具又は使いやすい装置の使用によって締付具を開き,導体の挿入又は引出し
を補助してもよい。
端子の例を,附属書Dに示す。
この細分箇条の要求事項は,適用できるものとして,8.2.4.2〜8.2.4.4の試験で確認する。
注記2 (対応国際規格の注記2は,北米独自の内容のため,この規格では適用しない。)
7.1.8.2
接続容量
製造業者は,端子に適している導体部の形式[硬質性のもの(単線又はより線)又は可とう性があるも
の],最大及び最小断面積,並びに適用可能な場合には,端子に同時に接続可能な導体の数をカタログなど
に記載する。ただし,最大断面積は,8.3.3.3に規定する値以上でなければならない。端子は,表1に規定
する2段階以上小さいサイズの同じ形式[硬質性のもの(単線又はより線)又は可とう性があるもの]の
導体が接続可能なものとする。また,表1Aに規定する公称断面積を適用する場合で,電線を直接取り付
ける構造のものは,表1Bに規定する電線が容易に,かつ,確実に接続できなければならない。
注記1 最小値より小さい導体の断面積を,異なる個別規格で規定してもよい。
注記2 電圧降下及びほかの条件によって,温度上昇試験に規定しているものより大きい導体の断面
積に適合する端子を個別規格で規定してもよい。導体断面積と定格電流との関係は,個別規
格で規定してもよい。
銅の円形導体の断面積標準値は,表1又は表1Aによる。
7.1.8.3
接続
外部導体への接続端子は,据付け時に容易に接続できなければならない。
締付けねじ及びナットは,端子を定位置に保持する又は回転を防ぐために用いてもよいが,ほかの部品
を固定するために用いてはならない。
48
C 8201-1:2020
7.1.8.4
端子の識別及び表示
端子は,個別規格に規定がない場合,IEC 60445及び附属書Lによって明確に,また,恒久的に識別で
きるものとする。ただし,製造業者による情報(カタログ,取扱説明書など)によってもよい。
中性導体用に限定している端子は,IEC 60445に従って,文字記号Nを用いなければならない。
保護接地端子は,7.1.10.3によって識別しなければならない。
7.1.9
中性極付装置の追加要求事項
装置が中性点だけに接続するように意図した極をもつ場合,この極は,“N”(7.1.8.4参照)の文字を用
いて,明確に表示しなければならない。
開閉する中性極は,ほかの極より前に開路してはならず,ほかの極より後に閉路してはならない。
適切な投入容量及び遮断容量(2.5.14及び2.5.15参照)をもつ極が中性極として用いられた場合,構造
上中性極を含む全ての極が実質上同時に動作してもよい。
注記 中性極には,過電流引外し装置を取り付けてもよい。
63 A以下の開放熱電流(大気中又はエンクロージャ内)(4.3.2.1及び4.3.2.2参照)の装置では,その値
は全ての極に対して同じものとする。
63 Aを超える通電容量の装置では,中性極の通電容量は,ほかの極と異なる通電容量であってもよい。
ただし,電圧極の通電容量の値の半分又は63 Aのいずれか高い方の値以上とする。
7.1.10 保護接地に関する規定
7.1.10.1 構造に関する要求事項
露出導電部(シャーシ,枠組,金属のエンクロージャの固定部など)は,危険が生じない部分を除き,
電気的に相互接続し,かつ,接地電極又は外部保護導体に接続するための保護接地端子に接続しなければ
ならない。
この要求事項は,十分な電気的連続性を与える通常の構造部品によって満たすことが可能で,装置をそ
れ自体で用いる場合にも又は盤に組み込む場合にも適用する。
注記 必要に応じて,要求事項及び試験を,個別規格で規定してもよい。
露出導電部を大きな範囲で接触することができないような場合,露出導電部を手で握ることができない
ような場合,露出導電部が小さい寸法(約50 mm×50 mm)であるような場合又は露出導電部に接触する
ことができない配置にしている場合には,露出導電部は危険を生じないものとみなす。
例としては,大きさに関係なく,ねじ,リベット,銘板,変圧器の鉄心,開閉機器の電磁石,引外し装
置などの特殊部品がある。
7.1.10.2 保護接地端子
保護接地端子は,取り扱いやすく,また,接地電極又は保護導体への装置の接続がカバー又は取外し可
能な部品を外すときにも,保持できるように配置しなければならない。
保護接地端子は,さびに対して適切に保護しなければならない。
導電性構造物,エンクロージャなどをもつ装置の場合,必要に応じて,装置の露出導電部と接続導体の
金属シースとの間で,導通を確実にする手段を講じなければならない。
保護接地端子は,PEN導体(2.1.15の注記参照)の接続を意図する場合を除き,ほかの機能をもっては
ならない。この場合には,保護接地端子に対して,適切に要求事項を満たし,更に,中性端子としての機
能をもたなければならない。
7.1.10.3 保護接地端子の表示及び識別
保護接地端子は,次の事項を明確に,恒久的に表示していなければならない。
49
C 8201-1:2020
表示の識別は,色(緑−黄色のマーク),IEC 60445の5.3による記号PE若しくは適用が可能な場合,
PEN,又は装置に用いる図記号で行う。用いる図記号は,IEC 60417の記号5019で表示しなければならな
い。
IEC 60417-5019
保護接地
注記 以前に用いていたIEC 60417-5017 は,IEC 60417-5019に徐々に置き換える。
7.1.11 装置のエンクロージャ
7.1.11.1及び7.1.11.2は,装置とともに用いるように意図したエンクロージャ又は供給されたエンクロー
ジャだけに適用する。
7.1.11.1 設計
エンクロージャは,それが開かれ,ほかの保護手段を取り外したとき,据付け及び保守作業のために接
近を必要とする全ての部品は,製造業者の指示どおりに簡単に接近できるように設計する。
エンクロージャの内部には,外部導体を導入口から内部へ引き込み,端子に確実に接続できるように十
分な空間を設ける。
金属のエンクロージャの固定部は,装置のほかの露出導電部と電気的に接続して,それらを接地するか
又は保護導体の端子へ接続しなければならない。
エンクロージャの取外し可能な金属部品は,定位置に配置しているときには,いかなる事情にかかわら
ず,接地端子を接続する部品から絶縁してはならない。
エンクロージャの取外し可能な金属部品は,装置の動作又は振動の影響のため偶発的に緩んだり外れた
りしないように固定部に確実に固定しなければならない。
エンクロージャが,工具を用いずにカバーを開けることが可能な構造の場合には,締付部品の紛失を防
ぐ手段を施さなければならない。
一体化したエンクロージャは,取外しできない部品とみなす。
エンクロージャに押しボタンを装着する場合,押しボタンの取外しは,エンクロージャの中側からでな
ければならない。外側からの取外しは,この目的のために準備した工具を用いるときだけでなければなら
ない。
7.1.11.2 絶縁
金属エンクロージャと充電部との偶発的な接触を避けるために,絶縁材でエンクロージャを部分的又は
完全に内貼りする場合,この内貼りは,確実にエンクロージャに取り付ける。
7.1.12 箱入装置の保護等級
箱入装置の保護等級及び関連する試験は,附属書Cに規定する。
7.1.13 金属電線管の引張強度,ねじり強度及び曲げ強度
ねじを切った電線管用の口をもった合成樹脂製の装置のエンクロージャであって,IEC 60981:2004によ
る特別な重責務の硬質ねじ切り金属電線管を接続する装置は,取付け中に発生するストレス,例えば,引
張り,ねじり及び曲げに耐えなければならない。
適合性は,8.2.7の試験によって検証する。
7.2
性能に関する要求事項
7.2.1〜7.2.8は,個別規格に規定がない場合,清浄な新しい装置に適用する。
50
C 8201-1:2020
7.2.1
操作又は動作条件
7.2.1.1
一般
投入容量及び遮断容量が操作者の熟練度に依存する直接手動操作のものは,製造業者の取扱説明書又は
個別規格に従って操作しなければならない。
7.2.1.2
動力操作装置の動作限界
個別規格に規定がない場合,電磁式及び電気空気式装置は,定格制御回路電源電圧Usの85〜110 %及び
周囲温度範囲が−5〜40 ℃の間で閉路できなければならない。
この制限値は,交流又は直流のいずれでも適用する。
個別規格に規定がない場合,空気式及び電気空気式装置の供給空気圧力の限界値は,定格圧力の85 %及
び110 %とする。
動作範囲をもつ場合には,85 %の値は範囲の下限値に,また,110 %の値は範囲の上限値に適用する。
注記 ラッチ式装置については,動作限度は,受渡当事者間の協定が必要である。
電磁式及び電気空気式装置の開放電圧は,定格制御回路電源電圧Usの75 %以下(直流及び交流)とし,
直流の場合はUsの10 %以上,交流の場合は定格周波数でUsの20 %以上でなければならない。
電子制御された電磁石をもつ機器が開放し,完全に開く間の電圧の限界値は,次による。
− 直流の場合:定格制御回路電源電圧Usの75 %を上限とし,10 %を下限とする。
− 交流の場合:定格制御回路電源電圧Usの75 %を上限とし,20 %を下限とする。ただし,製造業者が
指定する場合,定格制御回路電源電圧Usの75 %を上限とし,10 %を下限とする。
空気式及び電気空気式装置は,個別規格に規定がない場合,定格圧力の10〜75 %の間の圧力で開路でき
なければならない。
動作範囲をもつ場合,その場合に応じて20 %又は10 %の値は範囲の上限に対して適用し,75 %の値は
範囲の下限に対して適用する。
コイルの場合,コイル回路の抵抗が−5 ℃で得られる抵抗と等しいときに,限界開放値を適用する。
これは,通常の周囲温度で得られる値に基づき計算で確かめてもよい。
特殊な適用に対しては,開放時間を指定してもよい。この場合,開放時間は,この細分箇条(7.2.1.2)
の検証と組み合わせた試験の間に測定する。
7.2.1.3
不足電圧リレー及び引外し装置の動作範囲
不足電圧リレー及び引外し装置の動作範囲は,次による。
a) 動作電圧 不足電圧リレー又は引外し装置は,開閉機器に装着している場合,緩やかに降下する電圧
の場合にも,定格電圧の70〜35 %の範囲内で装置を開路できなければならない。
注記 無電圧引外し装置は,定格電源電圧の35〜10 %を動作電圧とする不足電圧引外し装置の特殊
形である。
不足電圧リレー又は引外し装置は,電源電圧がリレー又は引外し装置の定格値の35 %未満であると
きには装置が閉路できてはならない。装置は,定格値の85 %以上の電源電圧で閉路できなければなら
ない。個別規格に規定がない場合,電源電圧の上限は,定格値の110 %でなければならない。
ここでの規定値は,直流及び定格周波数の交流に同じように適用する。
b) 動作時間 時延形不足電圧リレー又は引外し装置については,時間遅れは,動作電圧に達した瞬間か
ら,そのリレー又は引外し装置が装置の引外し機構を起動させる瞬間までの計測時間とする。
7.2.1.4
電圧引外し装置の動作範囲
開路用電圧引外し装置は,引外し動作中に計測した電圧引外し装置の電源電圧が定格制御回路電源電圧
51
C 8201-1:2020
の70〜110 %の間にあって,また,交流の場合には定格周波数であるとき,装置のあらゆる動作条件の下
で引外しができなければならない。
7.2.1.5
電流動作形リレー及び引外し装置の動作範囲
電流動作形リレー及び引外し装置の動作範囲は,個別規格で規定する。
注記 電流動作形リレー及び引外し装置の用語は,過電流リレー及び引外し装置,過負荷リレー及び
引外し装置,並びに逆電流リレー及び引外し装置を含む。
7.2.2
温度上昇
装置に取り付けている部品の温度上昇は,8.3.3.3に規定する条件で試験中に測定する。温度上昇は,こ
の細分箇条に規定する値を超えてはならない。
表2及び表3に規定する値は,清浄な条件で試験する新しい装置に適用する。異なる試験条件及び小形
の部品に対し,個別規格に異なった値を規定してもよい。ただし,10 Kを超えてはならない。
注記1 通常使用中の温度上昇は,取付条件及び接続導体の大きさによって試験値と異なってもよい。
注記2 対応国際規格の注記2は,規定事項であるため,本文に移した。
7.2.2.1
端子
端子の温度上昇は,表2に規定する値を超えてはならない。
7.2.2.2
アクセスできる部品
アクセスできる部品の温度上昇は,表3に規定する値を超えてはならない。
注記 その他の部品の温度上昇は,7.2.2.8に規定する。
7.2.2.3
周囲温度
周囲温度が,6.1.1に規定する範囲内にある場合にだけ,表2及び表3に規定する値を適用する。
7.2.2.4
主回路
装置の主回路は,8.3.3.3.4に従って試験した場合,表2及び表3に規定する値を超えることなく装置の
熱電流を通電できなければならない。
7.2.2.5
制御回路
開動作及び閉動作に用いる制御回路機器を含む装置の制御回路は,4.3.4による定格責務を満たし,
8.3.3.3.5に規定する温度上昇試験で,表2及び表3に規定する値を超えてはならない。開閉装置又は制御
装置におけるプログラマブルロジックコントローラ(PLC)対応しているデジタル入力及び/又は出力は,
附属書Sによる。
7.2.2.6
コイル及び電磁石の巻線
コイル及び電磁石の巻線は,8.3.3.3.6に従って試験したとき,主回路を流れる電流で7.2.2.8に規定する
限度を超える温度上昇がなく,定格電圧に耐えなければならない。
注記 この細分箇条は,製造業者が動作条件を定義するパルス動作コイルには適用しない。
7.2.2.7
補助回路
補助スイッチの回路を含む装置の補助回路は,8.3.3.3.7に従って試験を行ったとき,表2及び表3に規
定する値を超える温度上昇がなく,熱電流を流すことができる電流容量をもつ回路でなければならない。
注記 装置と一体になったような補助回路では,主体の装置と同時に試験してもよい。ただし,その
ときの電流は,実用時の値とする。
7.2.2.8
その他の部分
試験中の温度上昇によって,製品の性能を損なうようなことがあってはならない。
絶縁部分に対して,製造業者は,絶縁温度指数[例えば,JIS C 2143(規格群)の方法によって決めら
52
C 8201-1:2020
れた指数]又はJIS C 4003:2010によって,適合性を示さなければならない。
7.2.3
耐電圧性能
耐電圧性能は,基本的に安全に関するJIS C 0365:2007及びJIS C 60664-1:2009に基づいている。コーテ
ィングの使用によって縮小された空間距離及び沿面距離は,JIS C 60664-3:2009による。2 mm以下の空間
距離及び沿面距離はIEC/TR 63040参照。
耐電圧性能は,次による。
a) b)に示す要求事項は,設置の条件に関わる装置の絶縁協調を達成する方法を提示している。
b) 装置は,次に耐える性能をもたなければならない。
− 附属書Hに記載する過電圧種別に従った,定格インパルス耐電圧(4.3.1.3参照)
− 表14に規定する断路に適した装置の接点間に加えるインパルス耐電圧
− 商用周波耐電圧
注記 電源システムの公称電圧と装置の定格インパルス耐電圧との相関関係は,附属書Hに示す。
ある定格使用電圧(4.3.1.1の注記1及び注記2参照)に対する定格インパルス耐電圧は,附属書
Hに示すように,その装置を用いる時点の回路に供給する電源の公称電圧に対応する定格インパル
ス耐電圧で,かつ,それに合致した過電圧種別に属した電圧とする。
c) この細分箇条の要求は,8.3.3.4の試験によって検証する。
7.2.3.1
インパルス耐電圧
インパルス耐電圧は,次による。
a) 主回路
1) 充電部と接地用部品との間,及び極間の空間距離に,表12に規定する定格インパルス耐電圧に応じ
た試験電圧を加えた場合,これに耐えなければならない。
2) 開接点の接点間の空間距離は,次に耐えなければならない。
− 個別規格を適用する場合は,その規格に規定する定格インパルス耐電圧。
− 断路に適している装置の場合,表14に規定する定格インパルス耐電圧に応じた試験電圧。
注記 例えば,1)及び/又は2)を満たす空間距離に固体絶縁物を加えた装置の絶縁にこの要求事
項を適用する場合,1)及び/又は2)に規定する定格インパルス耐電圧とするのがよい。
b) 補助回路及び制御回路
1) 定格使用電圧で,主回路から直接動作する補助回路及び制御回路は,充電部と接地用部品との間,
及び極間の空間距離に,主回路の適切な過電圧種別並びに補助回路及び制御回路の定格インパルス
耐電圧に対応した表12に規定する試験電圧を印加し,これに耐えなければならない[7.2.3.1のa)
の注記参照]。
2) 主回路から直接操作しない補助回路及び制御回路は,主回路の耐過電圧容量と異なった耐過電圧容
量にしてもよい。そのときの回路の空間距離及び固体絶縁物が加わった空間距離は,交流又は直流
のいずれでも,附属書Hを参照し,該当する電圧に耐えなければならない。
7.2.3.2
主回路,補助回路及び制御回路の商用周波耐電圧
主回路,補助回路及び制御回路の商用周波耐電圧は,次による。
a) 商用周波耐電圧試験 商用周波耐電圧試験は,次の場合を適用する。
− 固体絶縁の検証のための形式試験としての耐電圧試験
− 開閉又は短絡の形式試験後の不具合の評価としての耐電圧検証試験
− 受渡試験
53
C 8201-1:2020
b) 耐電圧性能の形式試験 耐電圧性能の試験は,形式試験として,8.3.3.4に従って行う。
断路に適した装置の場合,最大漏れ電流は7.2.7に従わなければならず,耐電圧試験は8.3.3.4に従
って試験を行う。
c) 開閉又は短絡の形式試験後の耐電圧の検証 開閉又は短絡の試験後の不具合の評価としての耐電圧
の検証は,必ず8.3.3.4.1のd)に従って商用周波数の電圧で行う。
断路に適した装置の場合,最大漏れ電流は7.2.7に従わなければならず,耐電圧試験は8.3.3.4に従
って試験を行い,最大漏れ電流は,個別規格で規定する値を超えてはならない。
d) (空白)
e) 受渡試験での耐電圧の検証 材料及び構造における欠陥の検出の試験は,8.3.3.4.2のb)に従って商用
周波数の電圧で行う。
7.2.3.3
空間距離
空間距離は,7.2.3.1に従って,定格インパルス耐電圧をその装置に加えたとき,これに耐えるように,
十分に確保する。
空間距離は,表13のケースB(均一電界)(2.5.62参照)に規定する値より大きく,かつ,8.3.3.4.3によ
る抜取試験によって検証する。定格インパルス耐電圧及び汚損度に関係がある空間距離が,表13のケー
スA(不均一電界)(2.5.63参照)に規定する値以上の場合,この試験は行わない。
空間距離の測定方法は,附属書Gに示す。
7.2.3.4
沿面距離
沿面距離は,次による。
a) 寸法決定法 汚損度1及び汚損度2に対する沿面距離は,7.2.3.3に従って選択し,組み合わせた,空
間距離以上とする。汚損度3及び汚損度4に対する沿面距離は,過電圧による放電破壊のおそれがな
いように,表13に規定するケースAの空間距離以上とする。空間距離が7.2.3.3で許容されたとして
も,ケースAの値に達しない沿面距離は認められない。
沿面距離の測定方法は,附属書Gに示す。
沿面距離は,6.1.3.2で規定する汚損度及び/又は個別規格で規定する汚損度に対応しているととも
に,表15に示す定格絶縁電圧(又はワーキング電圧)に対応する材料グループと一致していなければ
ならない。
材料グループは,比較トラッキング指数(CTI)(2.5.65参照)の値の範囲に応じて,次のように区
分する。
− 材料グループI
CTI値は,600以上
− 材料グループII
CTI値は,400以上,600未満
− 材料グループIIIa
CTI値は,175以上,400未満
− 材料グループIIIb
CTI値は,100以上,175未満
注記1 CTI値は,JIS C 2134の試験液A,絶縁材料に対するものから得られた値を参照する。
注記2 ガラス又はセラミックスのような痕跡を生じない無機質の絶縁材料については,組み合わ
せた空間距離を超える沿面距離には要求しない。ただし,放電破壊に対する危険を考慮す
る。
b) リブの使用 高さが2 mm以上のリブを用いる場合,リブの数に関係なく,沿面距離を表15の関係す
る値の0.8倍まで小さくしてもよい。リブのベース部分の最小寸法は,機械的要求事項で決定する(附
属書G参照)。
54
C 8201-1:2020
c) 特殊な適用法 表15は,装置ごとに与えられた定格絶縁電圧より高い絶縁電圧を達成するための基準
として役立てることができるため,絶縁不良によって生じる重大な結果を考慮しなければならないよ
うな,ある使用目的に限定した装置を設計する場合は,表15の中の影響がある要素(距離,絶縁材料
及びミクロ環境の汚損)について一つ又はそれ以上を選択し,適用する。
7.2.3.5
固体絶縁
固体絶縁は,8.3.3.4.1のc)に従って商用周波数試験,又は直流装置の場合,直流試験で検証する。
注記 固体絶縁の設計に関する追加情報は,JIS C 60664-1:2009の5.3.1に記載する。
7.2.3.6
分離された回路間の距離
分離回路との間の空間距離,沿面距離及び固体絶縁の寸法を決定する場合は,最も高い電圧定格を用い
る(最も高い電圧定格とは,空間距離及び固体絶縁では,定格インパルス耐電圧であって,また,沿面距
離では,定格絶縁電圧又はワーキング電圧である。)。
7.2.3.7
保護分離をもつ装置に対する要求
保護分離をもつ装置に対する要求は,附属書Nに示す。
7.2.4
無負荷,通常負荷及び過負荷において電流を投入,通電及び遮断できる能力
7.2.4.1
投入及び遮断容量
装置には,個別規格(8.3.3.5の共通試験条件も参照)で規定する使用負荷種別で,かつ,この定格にお
いて指定する動作回数の条件の下で,負荷電流及び過負荷電流を損傷しないで投入及び遮断できる能力が
なければならない。
7.2.4.2
動作性能
動作性能に関する試験は,装置の使用負荷種別に応じた条件の下で,装置が損傷しないで主回路に流れ
る電流を投入,通電及び遮断できる能力があることを検証するために行う。
具体的な要求事項及び試験条件は,個別規格で規定するが,関連事項は,次のとおりである。
− 無負荷状態での動作性能では,制御回路に電源を加え,主回路に電源を加えない状態で試験を行う。
これは,その装置の制御回路の開動作及び閉動作中の規定供給電源電圧及び/又は圧力の上限及び下
限で,規定する動作条件に合っていることを実証するために行う。
− 次に,負荷をかけた状態での動作性能では,装置は,個別規格で規定する動作回数に対する使用負荷
種別と一致する指定された電流の投入及び遮断を行う。
個別規格によっては,1回のシーケンスにまとめて,無負荷及び有負荷の動作性能の確証の試験を実施
するものもある。
7.2.4.3
耐久性
注記 対応国際規格では,動作回数に対する期待度を表す耐久性について,“endurance”という用語
を用いないで,その代わりに“durability”を用いている。この細分箇条の動作回数は,その装
置が修理又は部品の交換をするまで実行できる回数である。“endurance”は,一般的に,7.2.4.2
に定義したような,一般的な動作性能に対して用いる。この二つの概念の混同を避けるために,
対応国際規格では“endurance”という表現は必然性がないと考え,“durability”を用いている。
7.2.4.3.1
機械的耐久性
機械的な摩耗にどのように耐えるかは,装置について個別規格で規定する何らかの機構部品の修理又は
交換が必要になるまでの無負荷(すなわち,主接点に電流が流れない状態)での動作サイクルの回数によ
って判断する。ただし,保守を考慮している装置については,製造業者の取扱説明書に応じた通常の保守
を許容する。
55
C 8201-1:2020
各動作サイクルは,1回の閉動作と次の1回の開動作とからなる。
試験は,製造業者の取扱説明書に従って,その装置を取り付けて行う。無負荷の動作サイクルの回数は,
個別規格によって推奨回数を規定する。
7.2.4.3.2
電気的耐久性
電気的な摩耗にどのように耐えるかは,装置が,個別規格で規定する使用条件に応じて,修理又は交換
を行わないで実行できる有負荷での動作サイクルの回数によって判断する。
有負荷の動作サイクルの回数は,個別規格によって推奨回数を規定する。
7.2.5
短絡時において電流を投入,通電及び遮断できる能力
個別規格で規定する条件の下で,装置は,短絡電流によって生じる熱的,機械的及び電気的ストレスに
耐える能力がある構造でなければならない。特に,8.3.4.1.8の要求事項に従って動きをするような装置で
なければならない。
短絡電流は,次の状況で発生する可能性がある。
− 電流を投入動作中
− 閉路位置で通電中
− 電流遮断中
装置の短絡時の電流を投入,通電及び遮断できる能力を,次の定格のうちのいずれかで表す。
− 定格短絡投入容量(4.3.6.2参照)
− 定格短絡遮断容量(4.3.6.3参照)
− 定格短時間耐電流(4.3.6.1参照)
− 短絡保護装置(SCPD)と協調された装置の場合
a) 定格条件付短絡電流(4.3.6.4参照)
b) 個別規格で単独に規定するほかのタイプの協調。
a)及びb)による定格値及び制限値を,製造業者がその装置の保護に必要な短絡保護装置(SCPD)の形式
及び特性(例えば,電流定格,遮断容量,遮断電流,及びI2t)として,表示する。
7.2.6
開閉過電圧
個別規格で規定する場合,開閉過電圧試験を適用してよい。
この場合,試験手順及び要求事項は,個別規格で規定する。
7.2.7
断路に適した装置の漏れ電流
断路に適した装置及び50 V以上の定格使用電圧Ueの装置は,接点を開路位置とし,各極の漏れ電流を
測定する。
漏れ電流値は,定格使用電圧の1.1倍の試験電圧で次の値を超えてはならない。
− 新品の装置で,1極当たり0.5 mA
− 個別規格の試験要求による投入動作及び遮断動作を実施した後で,1極当たり2 mA
定格使用電圧の1.1倍の電圧での6 mAの漏れ電流は,断路に適した装置に対する限界値であって,いか
なる状況においてもこの値を超えてはならない。この条件を検証する試験は,個別規格で規定する。
7.2.8
極インピーダンス
極インピーダンスは,8.3.3.8の試験による。
7.3
電磁両立性(EMC)
7.3.1
一般
この規格の範囲内で該当する製品に対して,2種類の環境条件を考慮して次のように示す。
56
C 8201-1:2020
a) 環境A
b) 環境B
環境Aは,高い妨害電源を含む低圧の非公共用又は工業用の配電網,地域及び設備に関係する。
注記1 環境Aは,CISPR 11:2009のクラスA装置と一致する。
環境Bは,低圧の公共用,例えば,住宅,商業並びに軽工業の配電網,地域及び設備に関係する。アー
ク溶接のような高妨害電源は,この環境には含まない。
注記2 環境Bは,CISPR 11:2009のクラスB装置と一致する。
この規格の目的に対しては,用語“電子回路”は,全ての部品が受動部品の回路を除く[例えば,ダイ
オード,抵抗,バリスタ,キャパシタ(コンデンサ),サージ抑制器及びインダクタ(コイル)]。
7.3.2
イミュニティ
7.3.2.1
電子回路を搭載していない装置
電子回路を搭載していない装置は,電磁妨害を受けないため,イミュニティ試験を行う必要はない。
7.3.2.2
電子回路を搭載している装置
電子回路を搭載している装置は,電磁妨害に対して確実にイミュニティをもたなければならない。
この要求事項の適合性を検証するための適切な試験は,8.4に示す。
性能評価は,個別規格で規定する。
特殊な性能基準は,表24に示す許容基準に基づき,関連した個別規格で規定する。
7.3.3
エミッション
7.3.3.1
電子回路を搭載していない装置
電子回路を搭載していない装置の電磁エミッションに対する要求は,満足しているとみなされるため,
検証の必要はない。
注記 電子回路を搭載していない装置の場合,電磁妨害は時々の開閉操作中に,装置から発生するだ
けである。発生時間は,CISPR 22に基づき,200 ms以内である。
エミッションの周波数,レベル及び結果は,低圧設備の通常の電磁環境の一部として考慮する。
7.3.3.2
電子回路を搭載する装置
7.3.3.2.1
高周波エミッションの限界
電子スイッチング回路を搭載する装置から発生する継続的な高周波(9 kHz以上)エミッションは,環
境A及び環境Bに対してCISPR 11に基づき,個別規格で規定する限界を超えてはならない。
注記 200 msを超えない1回限りの妨害について,更なる評価は不要である。
7.3.3.2.2
低周波エミッションの限界
高調波を発生する装置の場合には,JIS C 61000-3-2:2011の要求を用いる。
低周波電圧変動を発生する装置の場合には,IEC 61000-3-3:2013の要求を用いる。
8
試験
8.1
試験の種類
8.1.1
一般
適用する試験によって,この規格及び個別規格で規定する要求事項を満足していることを実証しなけれ
ばならない。
該当する試験は,次に示す。
a) 形式試験(2.6.1参照):この試験は,個々の装置の中から代表的な供試品を取り出して行う。
57
C 8201-1:2020
b) 受渡試験(2.6.2参照):この試験は,この規格又は個別規格のいずれかを適用する装置で,個々の製
品の全てに対して行う。
c) 抜取試験(2.6.3参照):この試験は,個別規格で,要求したときに行う。空間距離の検証のための抜
取試験については,8.3.3.4.3を参照。
a)〜c)の試験は,個別規格の規定に従った試験シーケンスを構成してもよい。
試験結果が,次の試験を進めても影響を受けなくて,規定の試験シーケンスのサブシーケンスにとって
重要ではないような試験シーケンスを個別規格で規定する場合は,製造業者との協定によって,試験シー
ケンスから除外してもよい。また,分離して新しい供試品で行ってもよい。
適用する場合は,個別規格で,その試験を規定する。
a)〜c)の試験は,製造業者が実施する。製造業者の工場で行うか,適切な研究所で行うかは製造業者の
選択となる。
d) 特殊試験(2.6.4参照):この試験は,個別規格の仕様に従うことが適切であって,かつ,受渡当事者
間の合意を得られたときは行ってもよい(附属書Q参照)。
特殊な機械的及び電気的耐久試験(JIS C 8201-4-1の附属書B参照)を行った場合,試験結果は,機能
安全に適用するために必要なデータを入手する目的で利用できる(附属書K参照)。
8.1.2
形式試験
形式試験は,この規格又は個別規格に基づいて設計した製品の適合性を検証するものである。
試験は,次の事項を検証することが必要である。
− 構造に関する要求事項
− 温度上昇
− 耐電圧性能(適用する場合は,8.3.3.4.1参照)
− 投入容量及び遮断容量
− 短絡投入容量及び短絡遮断容量
− 動作限界
− 動作性能
− 箱入装置の保護等級
− EMCの試験
注記 上記の事項が全てではない。
装置に実施しなければならない形式試験,得られる結果,並びに必要な場合の試験シーケンス及び抜取
数は,個別規格で規定する。
8.1.3
受渡試験
受渡試験は,材料,仕上がりの不具合及びその装置の適切な機能を検証するためのもので,全ての個々
の製品に対して実施する。
受渡試験には,次を含む。
a) 機能試験
b) 耐電圧試験
受渡試験及びその試験の実施条件の詳細は,個別規格で規定する。
8.1.4
抜取試験
技術的及び統計上の解析によって,受渡試験の必要がないことを検証した場合,また,個別規格で,受
渡試験の必要がないことを規定する場合は,受渡試験の代わりに抜取試験を行ってもよい。
58
C 8201-1:2020
抜取試験には,次を含む。
a) 機能試験
b) 耐電圧試験
抜取試験は,製造業者が決めた又は使用者と製造業者とで協定した装置の特定の性能又は特徴を証明す
るために行ってもよい。
8.1.4A 特殊試験
特殊試験としては,附属書K及び附属書Qがある。
8.2
構造に関する要求事項に対する適合性
構造が,7.1に規定する要求事項を満足していることを評価するには,例えば,次の事項が関係する。
− 材料
− 装置
− 箱入装置の保護等級
− 端子の機械的及び電気的特性
− 操作部
− 位置表示(2.3.18参照)
8.2.1
材料
8.2.1.1
異常過熱及び火災に対する耐性
8.2.1.1.1
グローワイヤ試験(装置において)
グローワイヤ試験は,7.1.2.2に規定する条件でJIS C 60695-2-10:2004,及びJIS C 60695-2-11:2004の4.
(試験の考慮事項及び試験片の選択の説明)〜10.(試験手順)に従って行う。
この試験の目的から,保護導体は通電部分としてみなさない。
注記 試験として同じ供試品で多数の箇所の試験を行う必要がある場合は,前の試験で起こる悪化が
次の試験に影響を与えないように注意する。
8.2.1.1.2
燃焼性試験,ホットワイヤ着火試験及びアーク着火試験(材料において)
材料の適切な試験片で,次の試験を行う。
a) JIS C 60695-11-10に規定する燃焼性試験
b) 附属書Mに規定するホットワイヤ着火試験(HWI)
c) 附属書Mに規定するアーク着火試験(AI)
c)の試験は,材料がアークを発生する部品から13 mm以内,又は接続の緩みを想定できる充電部から13
mm以内にある場合だけ適用する。投入−遮断試験を行う装置の場合,アークを発生する部品から13 mm
以内にある材料は,この試験は行わなくてもよい。
8.2.2
装置
8.2の各細分箇条によって要求事項が満たされている。
8.2.3
装置のエンクロージャ
箱入装置の保護等級については,附属書Cに規定する。
8.2.4
端子の機械的及び電気的特性
この細分箇条は,アルミニウム端子及びアルミニウム導体を接続した端子には適用しない。
8.2.4.1
試験の共通条件
製造業者が特に指定しない限り,各々の試験は清浄で新品の端子で行う。
試験に用いる丸銅導体は,JIS C 3664:2007に規定する銅導体でなければならない。
59
C 8201-1:2020
試験に平角銅導体を用いるときは,次の特性をもつものでなければならない。
− 最低純度:99.5 %
− 引張限界強度:200〜280 N/mm2
− ビッカース硬度:40〜65
8.2.4.2
端子の機械的強度の試験
試験は,最大断面積の適切な形式の導体で行う。
7.1.8.1によるねじなし式締付具は,最大断面積の導体で試験する。
導体は,5回脱着する。
ねじ式端子の締付トルクは,表4又は製造業者が指定するトルクの110 %の値のいずれか大きい方のト
ルク値とする。
試験は,二つの別の締付具で実施する。
ねじ回しで締付けできる六角頭のねじで,かつ,表4のII列及びIII列の値が異なっている場合には,
二つの試験を実施する。まず,表4のIII列で規定するトルクを六角頭に加え,次に,もう一つの別の組
の供試品にねじ回しを用いてII列に規定するトルクを加える。
表4のII列及びIII列の値が同じである場合,試験は,ねじ回しを用いる方法だけで行う。
各々の締付試験には,毎回,クランプしたねじ又はナットを緩めて,新しい導体に取り換えて行う。
試験中,締付具及び端子部には,緩みが生じてはならない。また,損傷が発生してはならない。損傷に
は,ねじの破壊,又は以後引き続き使用することが困難となるような,ねじなどの頭の溝,ねじ山,座金
若しくはあぶみ形の金具(電線のばらけ止めなど)の損傷が含まれる。
8.2.4.3
導体の偶発的な緩み及び損傷に対する試験法(ねん回試験)
この試験は,製造業者が指定する本数,断面積及び形式[可とう性があるもの及び/又は硬質性のもの
(より線及び/又は単線)]の未処理の丸銅導体を接続するための端子に適用する。
注記 銅の板状導体に適した試験法は,受渡当事者間の協定で決めてよい。
次の試験は,二つの新しい供試品を用いて行う。
a) 最小断面積の導体を,許容する最大接続数まで接続した状態
b) 最大断面積の導体を,許容する最大接続数まで接続した状態
c) 最小断面積の導体及び最大断面積の導体を,許容する最大接続数まで同時に接続した状態
可とう性がある又は硬質性の(単線及び/又はより線)導体のいずれかを接続することを意図する端子
は,各々の形式の導体を用いて,それぞれ別の供試品で試験を行う。
可とう性がある又は硬質性の(単線及び/又はより線)導体の両方を同時に接続することを意図する端
子は,c)による試験を行う。
試験は,それに適した試験装置を用いて実施する。端子には,指定する本数の導体を接続する。
試験導体の長さは,表5に規定する高さHより75 mm長いものとする。クランプねじは,表4に規定
するトルク又は製造業者が指定するトルクで締め付ける。供試機器は,図1に示すとおり確実に固定する。
各導体は,次の手順に従って,円運動をさせる。
試験する導体の先端は,表5に規定するように,装置の端子の下部で高さHの位置に設けた回転板にあ
けた適切な大きさのブッシングに通す。ほかの導体は,試験の結果に影響を与えないように曲げておく。
ブッシングは,水平の回転板を通る導体と同一中心にくるような位置にする。ブッシングの中心線が,回
転板の中心の周りを10±2 rpmで水平に,直径が75 mmの円を描くように動かす。端子の接続口からブッ
シングの上面までの距離は,表5の高さHで15 mmの公差とする。ブッシングには,油などを塗って滑
60
C 8201-1:2020
らかにし,絶縁導体を締め付けたり,ゆがんだり,回転したりしないようにする。表5のおもりは,導体
の先端につるしておく。試験は,135回連続回転させる。
試験中に導体が端子から抜けたり,締付具付近で破断してはならない。
各々の導体は,ねん回試験の後,直ちに,8.2.4.4に規定する引張試験を行う。
8.2.4.4
引張試験
8.2.4.4.1
銅の円形導体
8.2.4.3の試験に続いて,表5に示す引張力を導体に加える。
締付ねじは,この試験のために再度締め付けてはならない。
引張力は,導体の軸方向に,徐々に1分間加える。
試験中,導体は,端子から抜けてはならず,締付具の近くで折れてはならない。
8.2.4.4.2
銅の板状導体
適切な長さの導体は,端子に確実に固定する。導体の挿入方向とは反対の方向に,表6に示す引張力を,
徐々に1分間加える。試験中,導体は,端子から抜けてはならず,締付具の近くで折れてはならない。
8.2.4.5
最大断面積をもつ端末未処理の銅の円形導体の挿入性試験
8.2.4.5.1
試験方法
試験は,表7に規定する形状A又は形状Bの適切なゲージを用いて行う。
ゲージの測定部は,端子の隙間を通して端子の深さいっぱいまで差し込むことができなければならない
(表7の注記参照)。
別の方法として,試験は,絶縁物を取り除いた端部を整え直した後,製造業者によって推奨されたもの
の中から,最大となる形式及び定格断面積の導体を挿入することによって行うことができる。その導体の
直径は,表7aによる理論上の直径に合致し,導体の絶縁物を取り除いた端部は,過度な力を用いないで
クランプユニットの開口部の中に完全に挿入できなければならない。
注記 対応国際規格の注記は,適切でないため,この規格では適用しない。
8.2.4.5.2
ゲージの構造
ゲージの構造は,図2による。
寸法a,寸法b及びそれらに適用する許容差は,表7による。
ゲージの測定部は,ゲージスチールを用いる。
8.2.4.6
長方形の断面をもつ板状導体の挿入性試験
(検討中)
8.2.4.7
ねじなし式締付具の電気的性能
IEC 60999-1:1999の9.8及びIEC 60999-2:2003の9.8を適用する。
注記1 IEC 60999の規格群で定義する用語“最小断面積(smallest cross-sectional area)”及び“最大
断面積(largest cross-sectional area)”は,それぞれこの規格で定義する“最小断面積”(2.3.34)
及び“最大断面積”(2.3.35)と同じである。
注記2 最大断面積に対して,一般的に適用する試験電流は,製品に対して宣言するIth又はItheであ
る。最小断面積に対する試験電流は,JIS C 8201-7-1の表4及び表5に示す。
詳細な試験の要求事項は,個別規格で規定してよい。
注記3 個別規格では,実行性のある詳細な試験要求事項を考慮するのがよい。
8.2.4.8
ねじなし式締付具のエージング試験
IEC 60999-1:1999の9.10及びIEC 60999-2:2003の9.10を適用する。
61
C 8201-1:2020
注記1 8.2.4.7の注記1と同じ。
注記2 8.2.4.7の注記2と同じ。
詳細な試験の要求事項は,個別規格で規定してよい。
注記3 8.2.4.7の注記3と同じ。
8.2.5
断路に適した装置の主接点位置表示の有効性の検証
7.1.7に規定する主接点位置表示の有効性の検証のために,全ての接点位置表示は,動作性能試験及び特
殊な耐久試験を行った後も,適切な機能を維持しなければならない。
8.2.5.1
試験における装置の状態
試験における装置の状態は,個別規格で規定する。
8.2.5.2
試験方法
8.2.5.2.1
直接手動操作及び間接手動操作
装置を開路位置に動かすのに必要な操作力は,操作部の先端にて測定する。必要な操作力Fは,装置が
新品の状態で,3回の操作の平均値とする。この操作力Fを,表17の試験操作力の値として用いる。
装置の閉路位置で,試験条件が最も厳しい極の固定及び可動接点の状態を,溶接などによって確実に固
定する。
操作部は,3Fの力で試験する。ただし,その力は,表17による操作部の形式に応じた最小操作力以上
で,また,最大操作力以下でよい。
装置が直列に複数の接点機構をもつ場合,直列の全ての接点機構を閉位置で保持する。
多点接触方式の場合,接点が分離しないように,試験操作力を印加しても接点を閉路維持できる並列接
点の必要最小数を溶接などによって確実に固定する。
接点を閉路維持する適切な方法及び接点数を製造業者は明示し,適切な方法及び固定する接点数は,報
告書に記載する。
試験荷重は,操作部の先端に衝撃を加えることなく,接点を開路する方向に10秒間加える。
操作部に応じた試験荷重の印加方向は,図16に示すように,試験中維持する。
判定は,8.2.5.3.1によって行う。
8.2.5.2.2
直接動力操作
装置の閉路状態で,試験条件が最も厳しい極の固定及び可動接点の状態を,溶接などによって確実に固
定する。
装置が直列に複数の接点機構をもつ場合,直列の全ての接点機構を閉位置で保持する。
多点接触方式の場合,接点が分離しないように,試験操作力を印加しても接点を閉路維持できる並列接
点の必要最小数を溶接などによって確実に固定する。
接点を閉路維持する適切な方法及び接点数を製造業者は明示し,適切な方法及び固定する接点数は,報
告書に記載する。
動力操作装置に,装置の接触機構が開極する方向へ,通常定格電圧の110 %の電圧を印加する。
5秒間電圧を印加し,5分間隔で3回操作を行う。動力操作装置に保護装置が附属していない場合,より
短い周期で操作を行ってもよい。
判定は,8.2.5.3.2によって行う。
8.2.5.2.3
間接動力操作
装置の閉路状態で,試験条件が最も厳しい極の固定及び可動接点の状態を,溶接などによって確実に固
定する。
62
C 8201-1:2020
装置が直列に複数の接点機構をもつ場合,直列の全ての接点機構を閉位置で保持する。
多点接触方式の場合,接点が分離しないように,試験操作力を印加しても接点を閉路維持できる並列接
点の必要最小数を溶接などによって,確実に固定する。
接点を閉路維持する適切な方法及び接点数を製造業者は明示し,適切な方法及び接点数は,報告書に記
載する。
動力操作装置の蓄積エネルギーを,装置の接触機構が開極する方向に解放する。
蓄積エネルギーの解放による装置の操作を,3回繰り返す。
判定は,8.2.5.3.2によって行う。
8.2.5.3
試験中及び試験後の装置の状態
8.2.5.3.1
直接手動操作及び間接手動操作
試験力解除後,操作部は,どのようなことがあっても開路位置を表示してはならない。また,装置は,
通常の動作を損なうような損傷があってはならない。
装置が開路状態でのロック装置をもつ場合は,試験力を印加する試験中にロックができてはならない。
8.2.5.3.2
直接動力操作及び間接動力操作
試験中及び試験後,どのようなことがあっても開路位置を示してはならない。また,装置は,通常の動
作を損なうような損傷があってはならない。
装置が開路状態でのロック装置をもつ場合は,試験中にロックできてはならない。
8.2.6
(空白)
8.2.7
金属電線管の電線管引張試験,トルク試験及び曲げ試験
試験は,長さが300±10 mmで,適切な寸法の金属電線管で行う。
合成樹脂製のエンクロージャは,製造業者の指示に従って最も不利な状態にして設置する。
試験は,同じ金属電線管の,最も不利な入口で行う。
試験は,8.2.7.1〜8.2.7.3の手順で行う。
8.2.7.1
引張試験
電線管は,入口に対して急激な力を加えることなく表22に規定する値の3分の2に等しいトルクで,ね
じ込む。電線管に対して5分間,急激な力を加えることなく,直接,引張力を加えなければならない。
個別規格に規定がない場合,引張力は,表20による。
試験後,入口に関する電線管の位置ずれは,ねじ1山の深さより少なく,また,エンクロージャの継続
使用を損なうような損傷があってはならない。
8.2.7.2
曲げ試験
電線管の自由端末に急激な力を加えることなく曲げモーメントを加える。
曲げモーメントが,電線管の長さが300 mmに対して,25 mmの変形を生じるか,又は曲げモーメント
が,表21に規定する値に達したとき,そのモーメントを1分間維持する。次に,直角となる方向で試験
を繰り返す。
試験後,エンクロージャの継続使用を損なうような明らかな損傷があってはならない。
8.2.7.3
トルク試験
電線管は,表22によるトルクで,急激な力を加えることなく締め付ける。
トルク試験は,事前に電線管入口を準備していないエンクロージャ,及び電線管入口がエンクロージャ
に接続する前に電線管に対して機械的に接続するように指示しているものには適用しない。
引込専用で引出用ではない電線管をもち,16H(表22参照)以下の単一電線管のエンクロージャに対し
63
C 8201-1:2020
ては,締付トルクを,25 Nmとする。
試験後,電線管を緩めることができなければならない。また,エンクロージャの継続使用を損なうよう
な明らかな損傷があってはならない。
8.3
性能
8.3.1
試験シーケンス
必要に応じて試験シーケンスを,個別規格に規定する。
8.3.2
一般試験条件
注記 この規格の要求による試験は,装置の盤に関する追加する試験要求を排除するものではない。
IEC 61439の規格群によって行う試験がその例である。
8.3.2.1
一般要求事項
試験する装置は,全ての本質的な細部において,装置が示す形式の設計に一致していなければならない。
個別規格に規定がない場合,それぞれの試験は,単独試験又は試験シーケンスにかかわらず清浄し,新
品の状態で実施する。
特に規定していない限り,試験は,意図する使用状態と同じ種類の電流(及び交流の場合,規定してい
るものと同じ周波数,同じ相数)で実施する。
個別規格には,この規格で規定していない試験条件の値を規定する。
試験の便宜のため,試験の厳しさを増すことが望ましい場合(例えば,試験時間を短縮するために,よ
り高い動作条件を適用するなど),製造業者の合意が得られる場合だけ実施してもよい。
試験を行う装置は,製造業者の取扱説明書に従って,かつ,6.1に示す周囲条件下で,通常の使用状態と
同様に,それ自身で支持するか,又は等価的に支持することによって完全に取り付け,かつ,接続する。
端子ねじに適用する締付トルクは,製造業者の取扱説明書による。取扱説明書がない場合は,表4によ
る。
一体形エンクロージャをもつ装置(2.1.17参照)は,完全に取り付け,通常の使用状態で閉じている全
ての開口部は,試験のために閉じる。
単独のエンクロージャ内で用いることを意図した装置は,製造業者が指定するエンクロージャのうち最
小のもので試験する。
ほかの全ての装置は,大気中で試験する。このような装置が特有のエンクロージャで用いられるときに
は,大気中で試験した場合,更に,製造業者が指定する最小のエンクロージャにおいて追加試験を行う。
また,この追加試験は,個別規格で規定するとともに試験報告書に記載する。
そのような装置が,特有のエンクロージャ内で用いられ,製造業者の指定する最小のエンクロージャで
試験する場合,大気中での試験は,裸の金属で絶縁をしていないエンクロージャを準備する必要はない。
詳細は,エンクロージャの寸法を含めて,試験報告書に記載する。
大気中での試験に対して,個別規格に規定がない場合,投入及び遮断容量,並びに短絡状態における動
作試験に対して,製造業者が明示する配置及び距離に従って,故障が発生する外的現象の要因となる装置
の全ての部分に金属スクリーンを配置する。詳細は,試験装置から金属スクリーンまでの距離を含めて,
試験報告書に記載する。
金属スクリーンの特性を,次に示す。
− 構造:金網,孔あき金属板又は網状金属板
− 材料:鋼材
− 材料の厚さ又は径:1.5 mm以上
64
C 8201-1:2020
− 全面積に対する孔面積の比率:0.45〜0.65
− 孔の寸法:30 mm2以下
− 表面処理:無処理又は導電性めっき
− 抵抗値:アークの放射によって到達すると思われる金属スクリーンの最も遠い点で測り,ヒューズエ
レメント回路[8.3.3.5.2 g) 及び8.3.4.1.2 d) 参照]の推定故障電流の計算に含める。
個別規格に規定がない場合,修理又は部品の置換えは認めない。
装置は,試験前に無負荷で動作してもよい。
試験に対して,機械式開閉機器の動作システムは,この規格又は個別規格に規定がない場合,製造業者
が示す使用方法及び規定制御量(例えば,電圧及び圧力)で動作する。
8.3.2.2
試験条件
8.3.2.2.1
試験条件の値
全ての試験は,関連する表及び個別規格のデータに従って,製造業者が指定する定格に相当する試験値
で実施する。
8.3.2.2.2
試験条件の許容差
試験報告書に記録する試験条件は,関連する箇条で規定がない限り,表8に示す許容差内とする。ただ
し,製造業者との協定によって,示されたより厳しい条件で試験を実施してもよい。
8.3.2.2.3
回復電圧
回復電圧は,次による。
a) 商用周波回復電圧 全ての遮断容量試験及び短絡遮断試験に対して,商用周波回復電圧の値は,製造
業者又は個別規格で定める定格使用電圧の値の1.1倍とする。
注記1 商用周波回復電圧のための定格使用電圧の1.1倍の値は,通常動作状態での系統電圧の変
化の影響をカバーすることを考慮している。
なお,回復電圧の値は,個別規格で規定してもよい。
注記2 給与電圧が増大することを要求してもよいが,予想できるピーク投入電流を,製造業者と
の協定がない状態では超えないことが望ましい。
注記3 商用周波回復電圧の上限は,製造業者の承認で増大してもよい(8.3.2.2.2参照)。
b) 過渡回復電圧 個別規格で必要とする過渡回復電圧は,8.3.3.5.2で規定する。
8.3.2.3
試験結果の評価
試験中及び試験後の装置の動作状態は,個別規格で規定する。短絡試験については,8.3.4.1.7及び8.3.4.1.9
も参照する。
8.3.2.4
試験報告書
個別規格に従っていることを証明する形式試験の試験報告書は,製造業者が準備する。試験配置など次
の事項の詳細は,試験報告書に示さなければならない。
a) エンクロージャの形式及び寸法
b) 必要な場合,導体の大きさ
c) 充電部からエンクロージャ又は動作中,通常接地している部分までの距離
d) 動作システムの動作方法
試験の数値及びパラメータは,試験報告書の一部を構成する。
65
C 8201-1:2020
8.3.3
無負荷,通常負荷及び過負荷状態での性能
8.3.3.1
動作
試験は,製品が正確に7.2.1の要求事項に従って動作することを検証する。
8.3.3.2
動作限界
8.3.3.2.1
動力動作装置
装置が,個別規格で規定する電圧,電流,気圧,温度のような制御量の限界値内で適切に開路及び閉路
することを検証する。試験は,特に規定がない場合,主回路に電流を流さないで実施する。
電子制御電磁石をもつ動力操作装置で,電源は交流で,開放電圧限界が,定格制御回路電源電圧Usの
75 %を上限,10 %を下限と宣言する場合,機器は,次のとおりキャパシタ(コンデンサ)開放試験を追加
して行う。
キャパシタC(コンデンサC)は,電源回路Usと直列に全長が3 m以下の接続導体で挿入する。キャパ
シタ(コンデンサ)は,インピーダンスが無視できるスイッチで短絡する。電源電圧は,定格制御回路電
源電圧Usの110 %に調整する。
スイッチを開位置に操作したとき,機器が開放することを検証する。
キャパシタ(コンデンサ)の値は,次の式で求める。
C=30+200 000/(f×U)
ここに,
C: キャパシタ(コンデンサ)(nF)
f: 最小定格周波数(Hz)
U: 定格制御回路電源電圧Usの最大値(V)
例えば,コイル定格が12 V…24 V−50 Hzの場合,キャパシタ(コンデンサ)の値は,196 nF(Usの最
大値で計算)となる。
試験電圧は,宣言した定格制御回路電源電圧Usの最も高い値とする。
注記 キャパシタ(コンデンサ)の値は,1.3 mAの漏れ電流をもつ静的出力に接続される1.5 mm2の
電線が100 mの代表的な制御配線(0.3 nF/m,つまり100 mで30 nF)を模擬している(式の中
の200 000 ≈ 10 E+9 *1.3 E-3/2*π)。
8.3.3.2.2
リレー及び引外し装置
リレー及び引外し装置の動作範囲は,7.2.1.3〜7.2.1.5の要求事項に従って,かつ,個別規格で規定する
試験方法に従って検証する。
不足電圧リレー及び引外し装置については,7.2.1.3参照。
電圧引外し装置については,7.2.1.4参照。
電流動作形リレー及び引外し装置については,7.2.1.5参照。
8.3.3.3
温度上昇
8.3.3.3.1
周囲温度
周囲温度は,装置の中央の高さで,装置から約1 mの距離で装置の周囲に均等に配置した二つ以上の温
度測定器,例えば,温度計又は熱電対によって,試験時間の最後の4分の1の時間記録する。温度測定器
は,気流,熱放射及び急激な温度変化による測定誤差に対して保護する。
試験中,周囲温度は10〜40 ℃とし,かつ,10 Kを超える変化はあってはならない。周囲温度は,試験
時間の最後の4分の1又は試験時間の最後の1時間で,いずれか短い時間において,3 K以上の変化があ
ってはならない。試験は,この条件を満足するまで実施する。
66
C 8201-1:2020
8.3.3.3.2
部品の温度測定
コイル以外の部品の場合,異なる部品の温度は,最大温度に到達する最も適切な測定点で,適切な温度
測定器によって測定する。これらの測定点は,試験報告書に記載する。
油中に浸された装置の油の温度は,油の最上部で測定する。測定は,温度計の読取値によって行っても
よい。
温度測定器は,温度上昇に影響を与えてはならない。
温度測定器と部品表面との間に良好な熱伝導性を確保しなければならない。
電磁石コイルについては,抵抗変化による温度測定方法が一般的に用いられる。抵抗法を用いることが
困難である場合(例えば,電子制御電磁石に対して)にだけ,他の方法が認められる。他の方法で測定す
る場合,許容温度上昇限度は,他の方法に合わせて調整する。個別規格には,他の方法及び限度値を明確
に示さなければならない。
電子制御電磁石では,抵抗変化によるコイルの温度測定は,実行不可能な場合がある。その場合,他の
方法が認められる。例えば,熱電対又は他の適切な方法である。他の方法で測定する場合,許容温度上昇
限度は,他の方法に合わせて調整する。個別規格は,他の方法及び限度値を明確に示さなければならない。
試験開始前のコイルの温度は,周囲の媒体の温度との間で3 Kを超える差があってはならない。
銅導体では,高温度T2は,次の式によって高温での抵抗値R2と低温での抵抗値R1との比の関係として,
低温度T1から得られる。
5.
234
)5.
234
(1
1
2
2
−
+
=
T
R
R
T
ここに,
T1: 低温度(℃)
T2: 高温度(℃)
R1: 低温での抵抗値
R2: 高温での抵抗値
試験は,8時間を超えない範囲で温度上昇が十分飽和状態に達するまでの時間実施する。温度変化が1
時間当たり1 Kを超えなくなったとき,飽和状態に到達したとみなす。
8.3.3.3.3
部品の温度上昇
部品の温度上昇は,8.3.3.3.2に従って測定した部品の温度と,8.3.3.3.1に従って測定した周囲温度との差
とする。
8.3.3.3.4
主回路の温度上昇
装置は,8.3.2.1に示すように取り付け,外部からの異常な熱又は冷却から保護する。
熱電流試験のために,一体形エンクロージャをもつ装置及び指定する形式のエンクロージャに入れてだ
け用いる装置は,そのエンクロージャ内で試験する。誤った換気を与える開放があってはならない。
複数の形式のエンクロージャで用いる装置は,製造業者が適切に指定する最小のエンクロージャで試験
するか,又はエンクロージャなしで試験する。エンクロージャなしで試験する場合,製造業者は,閉鎖熱
電流の値を示さなければならない(4.3.2.2参照)。
多相電流で試験する場合,電流は,各相で±5 %に平衡しており,これら電流の平均は,試験電流より
小さくてはならない。
個別規格に規定がない場合,主回路の温度上昇試験は,4.3.2.1及び4.3.2.2で定義する一つ又は二つの熱
電流で実施する。試験しやすい電圧で実施してもよい。
主回路,制御回路及び補助回路間で熱交換がある場合,この細分箇条から8.3.3.3.7に規定する温度上昇
67
C 8201-1:2020
試験は,個別規格で認めている場合に限り,同時に実施する。
直流用の装置の試験は,製造業者が合意する場合に限り,試験の便宜のため交流で試験してもよい。
同一の極を合わせた複数極の装置で交流で試験する場合は,磁気的な影響を無視できるように考慮し,
試験は,製造業者の合意を条件として,全ての極を直列に接続した単相電流で実施してもよい。
各相極とは,別の中性極をもつ3極用装置の場合,試験は次のものを含む。
− 三つの同様の極への三相試験
− 隣接する極に直列に接続した中性極への単相試験。試験量の値は,中性極の熱電流値に従って決定す
る(7.1.9参照)。
短絡保護装置付の装置は,個別規格で規定する要求事項に従って試験する。
試験終了時,主回路の異なった部品の温度上昇は,個別規格に規定がない場合,表2及び表3に規定す
る値を超えてはならない。
熱電流値によって,a)〜d)の試験用接続設備のいずれか一つを用いる。
a) 400 A以下の試験電流の場合。
1) 接続は,単心で,ポリ塩化ビニル(PVC)で絶縁し,表9又は表9Aに示す断面積の銅導体とする。
2) 接続は,空気中で端子間に存在する程度のスペースを空ける。
3) 単相及び多相試験について,装置の端子からほかの端子,試験装置又は中性点への配線の最短長は,
次による。
− 35 mm2(AWG2)以下の断面積の場合:1 m
− 35 mm2(AWG2)を超える断面積の場合:2 m
b) 400 Aを超え800 A以下の試験電流の場合。
1) 接続は,単心で,PVCで絶縁した,表10又は表9Aに示す断面積領域の銅導体か,又は製造業者が
推奨する表11に規定する銅帯と同等の銅帯とする。
2) 1)で示した接続は,端子間に等しい程度の距離を空ける。銅帯は,つや消しの黒で塗装する。一つ
の端子に複数の銅帯を用いる場合は,束ねて互いに10 mm程度のスペースを空ける。一つの端子に
複数の銅帯を用いるときは,板厚程度の距離を空ける。示された銅帯のサイズが端子に適さないか,
又は利用できない場合,同等の断面積をもち,同等又はより小さな冷却領域をもったほかの銅帯が
使用できる。銅導体又は銅帯は,厚さ方向に分割してはならない。
3) 単相又は多相試験について,装置の端子からほかの端子又は試験装置への最短の長さは2 mとし,
中性点への最短の長さは1.2 mとしてもよい。
c) 800 Aを超え3 150 A以下の試験電流の場合。
1) 接続は,装置が電線での接続だけを意図する構造の場合を除き,表11に示す寸法の銅帯とする。電
線接続だけの場合,電線の寸法及び配線方法は,製造業者が指定するものと同じものとする。
2) 銅帯は,端子間と同等の距離を空ける。銅帯は,つや消し黒で塗装する。一つの端子に複数の銅帯
を用いる場合は,板厚と同等の距離を空ける。示された寸法のバーが端子に適さないか有効でない
場合,ほぼ同等の断面積をもち,同等又はより小さな冷却領域をもつほかのバーが使用できる。銅
帯は,厚さ方向に分割してはならない。
3) 単相又は多相試験について,装置の端子からほかの端子,又は電源への最短の長さは3 mとする。
ただし,この距離は,配線の電源端での温度上昇が,配線の長さの中間での温度上昇より5 K以内
に低い条件では2 mに低減できる。中性点への最短の長さは,2 mとする。
d) 3 150 Aを超える試験電流の場合 全ての関連する試験条件,例えば,電源の種類,相数及び(適用で
68
C 8201-1:2020
きる場合,)周波数,試験接続導体の断面積などについて,受渡当事者間で協定を行う。この情報は,
試験報告書に記載する。
8.3.3.3.5
制御回路の温度上昇
制御回路の温度上昇試験は,指定する電流で,かつ,交流の場合には,定格周波数で行う。制御回路は,
定格電圧で試験する。
連続動作を行うことを意図した回路は,温度上昇が定常状態に達するのに足りる程度の十分な時間をか
けて試験する。
間欠責務のための回路は,個別規格で規定するとおりに試験する。
これらの試験終了時の制御回路の各部の温度上昇は,個別規格に規定がない場合,7.2.2.5に規定する値
を超えてはならない。
8.3.3.3.6
電磁石コイルの温度上昇
コイル及び電磁石は,7.2.2.6に示した条件に従って試験する。
試験は,温度上昇が定常状態に達することができる程度の十分な時間をかけて行う。
温度は,電磁石の主回路及びコイルの両方が熱平衡に達したときに測定する。
間欠責務を行うことを意図した装置のコイル及び電磁石は,個別規格で規定するとおりに試験する。
試験終了時の各部の温度上昇は,7.2.2.6に規定する値を超えてはならない。
8.3.3.3.7
補助回路の温度上昇
補助回路の温度上昇試験は,8.3.3.3.5に規定するものと同じ条件で行うが,都合のよい電圧で行っても
よい。
これらの試験終了時の補助回路の温度上昇は,7.2.2.7に規定する値を超えてはならない。
8.3.3.4
耐電圧性能
8.3.3.4.1
形式試験
形式試験による耐電圧性能は,次による。
a) 耐電圧試験の一般条件 供試装置は,8.3.2.1の一般要求事項に適合しなければならない。
この装置がエンクロージャなしで用いるものである場合には,装置を金属板上に取り付け,かつ,
通常の使用では保護接地極に接続する露出導電部(フレームなど)は,全てこの金属板に接続する。
装置の基台が絶縁材料製の場合,金属部品は,装置の通常使用状態に従って全ての場所に取り付け
る。これらの部品は,装置のフレームの一部とする。
全ての絶縁材料製の操作部,及び追加エンクロージャなしでの使用を意図している装置の非金属製
一体形エンクロージャは,金属はくで覆い,かつ,フレーム又は取付板に接続する。金属はくは,装
置の調整又は操作中にテストフィンガ(近接プローブ)が触れることが可能な表面だけを覆う。付加
的なエンクロージャがあるために,一体形エンクロージャの絶縁部分にテストフィンガ(近接プロー
ブ)が触れないようになっている場合は,その部分には金属はくは不要である。
注記1 これは装置の調整又は操作の間に操作者が接触可能な部分(押しボタンスイッチの操作部
など)に対応している。附属書Rは,操作又は調整の間に接触可能な部分の金属はく(箔)
の適用に対する指針を与える。
装置の絶縁耐力がリード線に用いるテープ又は特別な絶縁物の使用に依存している場合,リード線
に用いるテープ又は特別な絶縁物は,試験中も用いなければならない。
相間の耐電圧試験に対して,相間の全ての回路は,試験のために切り離してもよい。
注記2 この試験の目的は,機能絶縁だけを検証することにある。
69
C 8201-1:2020
機器の回路が,この規格で規定する値よりも低い電圧で,関連する規定に従って耐電圧試験を行っ
たモータ,計器,スナップスイッチ,キャパシタ(コンデンサ)及び半導体装置を含む場合,試験を
行うとき,そのような装置は切り離す。
通常,主回路に接続する制御回路を切り離す場合,主接点を閉位置に維持する方法を試験成績書に
示す。
電圧相と大地との間の耐電圧試験は,全ての回路を接続する。
注記3 この試験の全ての回路の接続については,電圧相と大地との間の絶縁の感電に対する保護
機能を考慮に入れる。
プリント回路及び多点コネクタをもつモジュールは,絶縁試験中,断路,又はダミーによる置き換
えをしてもよい。ただし,これは,絶縁破壊を生じた場合に,きょう(筐)体につな(繋)がってい
ない接触可能部分に電圧が印加される,又は高い電圧側から低い電圧側に印加される可能性があるも
の(例えば,補助トランス,測定装置,パルストランス,主回路と同じ絶縁耐力部分)の補助回路に
は適用しない。
b) インパルス耐電圧の検証
1) 一般 装置は,7.2.3.1に規定する要求事項に適合しなければならない。
絶縁の検証は,定格インパルス耐電圧での試験によって行う。
装置の耐電圧性能が標高に影響されない(例えば,オプトカプラ,カプセル入り部品)場合,絶
縁の検証は,標高補正率を適用しないで,定格インパルス耐電圧試験によって置き換えてもよい。
これらの部品を切り離した装置の残りの部分は,標高補正率を用いた定格インパルス耐電圧で試験
する。
表13のケースAに規定する値以上の空間距離は,附属書Gに従った計測によって検証してもよ
い。
2) 試験電圧 試験電圧は,7.2.3.1に規定する値とする。
過電圧抑制手段を組み込んだ装置の場合,試験電流のエネルギー量は,その過電圧抑制手段のエ
ネルギー定格を超えてはならない。抑制手段のエネルギー定格は,その用途に適したものでなけれ
ばならない。
注記1 このような定格については,検討中である。
試験装置は,IEC 61180の規格群が規定する1.2/50 μs波形で校正する。その出力は,試験する装
置に接続し,1秒以上間隔で,各極性で5回インパルスを印加する。試験する装置が波形に与える
影響は,あったとしても無視する。
試験手順の間に耐電圧試験を繰り返し行うことが必要な場合,この耐電圧試験の条件は,個別規
格で規定する。
注記2 試験装置の例については,検討中である。
3) 試験電圧の印加 1)に規定するとおり装置を取り付け,かつ,準備を行った上で,試験電圧を次の
とおり印加する。
i)
まとめて接続した主回路(主回路に接続した制御回路及び補助回路を含む。)の全端子と,エンク
ロージャ又は取付板との間。接点は,全て通常の動作位置とする。
ii) 主回路の各極と,エンクロージャ又は取付板にまとめて接続したほかの極との間。接点は,全て
通常の動作位置とする。
iii) 通常は主回路に接続しない制御回路及び補助回路と,次の箇所との間。
70
C 8201-1:2020
− 主回路
− その他の回路
− 露出導電部
− エンクロージャ又は取付板
上記の箇所は,適切な場合にはともに接続してもよい。
iv) 断路に適した装置の場合,主回路の同極間。電源端子は,まとめて接続し,かつ,各負荷端子も
まとめて接続する。
試験電圧は,電源端子と負荷端子との間に,各接点を開路位置にして加える。その値は,7.2.3.1
のa) 2)に規定するとおりとする。
断路に適さない装置では,接点を開路位置にして試験を行うための要求事項は,個別規格で規
定する。
4) 合格判定基準 試験中,偶発的な放電破壊があってはならない。
注記1 例えば,過渡的過電圧抑制手段などによる意図的な放電破壊は,例外とする。
注記2 “放電破壊”という用語は,電気的ストレス下での絶縁不良に付随した現象を指し,こ
こでは放電が試験対象の絶縁を完全にブリッジして電極間の電圧をゼロ又はほとんどゼ
ロに低下させてしまう。
注記3 “火花放電”という用語は,放電破壊が気体又は液体の誘電体中に発生した場合に用い
る。
注記4 “フラッシオーバ”という用語は,放電破壊が気体又は液体媒体内にある誘電体の表面
で発生した場合に用いる。
注記5 “絶縁破壊”という用語は,放電破壊が固体の誘電体で発生した場合に用いる。
注記6 固体誘電体内で放電破壊が発生すると,絶縁耐力は永久的に喪失する。ただし,液体又
は気体の誘電体では,この喪失は一時的である。
c) 固体絶縁に対する商用周波耐電圧の検証
1) 一般 この試験は,固体絶縁及び一時的な過電圧への耐量を検証するために行う。
表12Aに規定する値は,一時的な過電圧への耐量[表12Aの注b)参照]をカバーしているとみな
す。
2) 試験電圧 試験電圧は,実質的に正弦波で,周波数は45〜65 Hzとする。
注記 “実質的に正弦波”とは,波高値と実効値との比率が“2±3 %”を意味する。
試験用高圧変圧器は,出力電圧を適切な試験電圧に調整した状態で,出力端子が短絡したときに
出力電流が200 mA以上になるような構造とする。
過電流継電器は,100 mA以下の出力電流で動作してはならない。
試験電圧値は,次による。
i)
主回路,制御及び補助回路については,表12Aによる。試験電圧の測定精度は,±3 %とする。
ii) 例えば,EMCフィルタ部品のため交流の試験電圧が適用できない場合は,表12Aの直流の耐電
圧試験電圧を用いてもよい。試験電圧の測定精度は,±3 %とする。
3) 試験電圧の印加 試験電圧は,b) 3)のi)〜iii)に従って,60秒間印加する。
注記 既に形式試験が完了している装置は,この60秒間の再試験は不要である。
4) 合格判定基準 試験中にフラッシオーバが生じてはならない。また,外部(表面)及び内部(貫通)
のいずれにも絶縁破壊又は破壊的な放電の兆候が生じてはならない。グロー放電は,無視する。
71
C 8201-1:2020
電圧相と大地との間に接続した構成部品は,試験で故障してもよいが,その故障が,危険な状態
となってはならない。個別規格によって,詳細な合格判定基準を規定してもよい。
注記 大地に対する電圧基準は,一般的に実際には起こり得ない最悪の条件の下で,JIS C
60664-1:2009に基づいている。
d) 開閉試験及び短絡試験後の商用周波耐電圧検証
1) 一般 試験は,開閉試験後又は短絡試験後,装置を取り付けた状態で実施する。このことが実施で
きない場合には,試験回路から取り外して試験してもよいが,試験結果に影響がないように取り扱
う。
2) 試験電圧 試験電圧は,c) 2)の要求事項を適用する。ただし,試験電圧値は,定格使用電圧(Ue)
の2倍の電圧とするが,最小値は交流1 000 V(実効値)又は交流が適用できない場合は直流1 415 V
とする。定格使用電圧(Ue)は,開閉試験及び/又は短絡試験に適用した値である。
注記 対応国際規格の注記は,個別規格について記載しているため,この規格では適用しない。
3) 試験電圧の印加 試験電圧の印加は,c) 3)の要求事項を適用する。8.3.3.4.1のa)に金属はくは適用
しない。
4) 合格判定基準 合格判定基準は,c) 4)の要求事項を適用する。
e) (空白)
f)
直流耐電圧の検証 直流定格専用の装置は,直流試験電圧にて試験を行う。
g) 沿面距離の検証 各相間,異電圧回路導体間,及び充電部と露出導電部との間の最小沿面距離を測定
する。測定した沿面距離は,材料グループ及び汚損度に対して,7.2.3.4の要求事項に適合しなければ
ならない。
h) 断路に適した装置の漏えい電流の検証 試験は,個別規格で規定する。
8.3.3.4.2
受渡試験
受渡試験による耐電圧性能は,次による。
a) インパルス耐電圧 試験は,8.3.3.4.1のb)に従って行う。試験電圧は,定格インパルス耐電圧(標高
補正率なしで)の30 %又は定格絶縁電圧(Ui)の2倍の電圧のいずれか高い方の電圧とする。
b) 商用周波耐電圧
1) 試験電圧 試験装置は,8.3.3.4.1のc) 2)に規定するものと同様とする。ただし,過電流引外しは,
25 mAに設定しなければならない。安全上の理由で製造業者が指定する場合は,低い引外し設定を
もつ装置又は低電力の装置を用いてもよい。ただし,試験装置の短絡電流は,過電流継電器の通常
の引外し設定の8倍以上とする。したがって,短絡電流が40 mAの変圧器については,過電流継電
器は5±1 mAで動作しなければならない。
注記1 装置の静電容量を考慮してもよい。
試験電圧は,定格使用電圧(Ue)の2倍の電圧であって,実効値は,1 000 V以上に設定する。
注記2 複数の電圧値をもつ場合,定格使用電圧(Ue)は,装置に示す又は製造業者が指定する
最大値を適用する。
2) 試験電圧の印加 試験電圧の印加は,8.3.3.4.1のc) 3)を適用する。ただし,試験電圧の持続時間は,
1秒間とする。
代用として,絶縁に等価のストレスが加わると考えられる場合は,簡素な試験手順を採用しても
よい。
3) 合格判定基準 過電流継電器は,動作してはならない。
72
C 8201-1:2020
c) インパルス耐電圧及び商用周波耐電圧の同時実施 a)及びb)の試験が,一つの商用周波耐電圧試験に
置き換えられる場合,個別規格でそのように規定してもよい。その場合,正弦波電圧のピーク値は,
a)又はb)で示した値のいずれか大きい方の値とする。
d) 8.3.3.4.1のa)による金属はくを用いる必要はない。
8.3.3.4.3
空間距離検証のための抜取試験
空間距離検証のための抜取試験は,次による。
a) 一般 試験は,空間距離に関する構造の適合性が維持しているか否かを検証するためのものであって,
表13のケースAに規定する値よりも小さな空間距離をもつ装置に対してだけ適用する。抜取方式及
び手順は,個別規格に規定する。
b) 試験電圧 試験電圧は,定格インパルス耐電圧に相当する値を適用する。
c) 試験電圧の印加 試験電圧の印加は,8.3.3.4.1のb) 3)を適用する。ただし,操作部又はエンクロージ
ャへの金属はくは適用しない。
d) 合格判定基準 放電破壊があってはならない。
8.3.3.4.4
保護分離機能をもつ装置の試験
保護分離機能をもつ装置の試験は,附属書Nで規定する。
8.3.3.5
投入容量及び遮断容量
8.3.3.5.1
一般試験条件
投入容量及び遮断容量の検証に対する試験は,8.3.2に規定する一般試験条件に従って行う。
各相に対する許容差は,規定がない場合,表8による。
4極装置は,不使用の極付きの3極装置として試験する。この不使用極は,中性極がある装置ではその
中性極とし,フレームに接続する。全ての極が同一な場合,3個の隣接した極に対して,1回の試験を行え
ば十分である。これ以外の場合には,中性極と最も近い極との間で追加試験を行う。この追加試験は,中
性極の定格電流及び相電圧に対して,図4に従って行う。ほかの2個の用いない極は,フレームに接続し
て行う。
通常の負荷及び過負荷条件下での遮断容量試験の場合,過渡回復電圧の値は個別規格で規定する。
8.3.3.5.2
試験回路
試験回路は,次による。
a) 次に関する試験に用いる回路の図を,図3〜図6に示す。
− 単相交流又は直流の単極装置:
図3
− 単相交流又は直流の2極装置:
図4
− 三相交流動作の3極装置又は3台の単極装置: 図5
− 三相4線式交流動作の4極装置:
図6
試験報告書には,試験に用いた回路の詳細図を記載する。
b) 装置の電源端子の推定電流は,試験電流の10倍の値又は50 kAのうち低い方の値以上でなければなら
ない。
c) 試験回路には,電源,供試装置D及び負荷回路を含む。
d) 負荷回路は,直列の抵抗及び空心リアクトルで構成する。各相の空心リアクトルは,リアクトルを流
れる電流の約0.6 %をもつ抵抗で分流する。ただし,過渡回復電圧を規定する場合は,0.6 %シャント
抵抗器の代わりに負荷に対して並列な抵抗及びコンデンサを用いて,負荷回路全体は,図8a及び図
8bに示すとおりとする。
73
C 8201-1:2020
注記 時定数(L/R)が10 msを超える場合の直流試験では,直列抵抗とともに鉄心リアクトルを用
いてもよい。必要な場合,オシロスコープでL/R値は指定のとおり(
)
%
150
+
であって,また,
電流の95 %を得るために必要な時間は,“3×(L/R)±20 %”であることを確認する。
過渡突入電流を指定する場合(例えば,使用負荷種別AC-5b,AC-6a及びDC-6)には,個別規格で
別タイプの負荷を規定してもよい。
e) 指定する電圧において,次のものが得られるように,負荷を調整する。
− 個別規格で規定する電流値,及び力率又は時定数の値。
− 商用周波回復電圧値。
− 指定する場合には,過渡回復電圧の振動周波数及び振幅率γの値。振幅率γとは,商用周波回復電
圧成分の過渡回復電圧の最高ピークの値U1の電流ゼロの瞬間の瞬時値U2に対する比である(図7
参照)。
f)
試験回路は,1か所だけで接地する。接地箇所は,負荷のスター結合点又は電源のスター結合点でも
よい。接地の位置は,試験成績書に記載する。
注記 R及びX(図8a及び図8b参照)の接続順序は,負荷調整時及び試験時で変更しないほうが
よい。
g) 通常の使用時に接地する装置の部分は,全てエンクロージャ又はスクリーンも含み,大地からは絶縁
し,図3〜図6に示したように接続する。
この接続は,故障電流の検出のために直径が0.8 mmで,長さが50 mm以上の銅線で構成するヒュ
ーズエレメントF又は同等のヒューズエレメントを含んでいなければならない。
ヒューズエレメント回路の推定故障電流は,8.3.2.1に規定するヒューズエレメント回路に金属スク
リーンを含めた抵抗値がある場合及び次の人工中性点の電源の場合を除き,1 500 A±10 %とする。必
要な場合,電流をこの値に制限するために抵抗を用いる。
注記1 直径が0.8 mmの銅線は,1 500 Aを流したとき,45〜67 Hzの間の周波数では,約半サイ
クル(直流電流では0.01秒)で溶融する。
人工中性点の電源の場合は,製造業者の承諾に応じて,次の表によるより細い直径の銅線を用いて,
より低い推定故障電流とすることができる。
注記2 対応国際規格の注記2は,許容事項であるため,本文に移した。
銅線の直径
mm
ヒューズエレメント回路の推定故障電流
A
0.1
50
0.2
150
0.3
300
0.4
500
0.5
800
0.8
1500
注記3 ヒューズエレメントの抵抗値については,8.3.2.1を参照。
8.3.3.5.3
過渡回復電圧の特性
個々のモータ負荷(誘電負荷)を含む回路内の条件を模擬するために,負荷回路の振動周波数を,次の
式で求めた値に調整する。
%
10
000
2
8.0
e
2.0c
±
×
×
=
−
U
I
f
ここに,
f: 振動周波数(kHz)
Ic: 遮断電流(A)
74
C 8201-1:2020
Ue: 装置の定格使用電圧(V)
振幅率γは,1.1±0.05に調整する。
試験に必要なリアクタンス値は,過渡回復電圧の振動周波数が一つの周波数であるとみなせるという条
件において,複数のリアクトルを並列に結合させて得てもよい。これは,一般的には各リアクトルが実際
上同じ時定数をもつ場合である。
装置の各負荷端子は,調整した負荷回路の端子とはできるだけ近くに接続する。負荷の調整は,これら
を接続した状態で行う。
接地の位置による2種類の負荷回路調整手順を,附属書Eに示す。
8.3.3.5.4
(空白)
8.3.3.5.5
投入及び遮断容量の試験手順
動作の回数,“オン(ON)”及び“オフ(OFF)”の回数,並びに周囲条件は,個別規格で規定する。
8.3.3.5.6
投入容量試験及び遮断容量試験の試験中及び試験後の装置の挙動
試験中及び試験後の判定基準は,個別規格で規定する。
8.3.3.6
動作性能能力
試験は,7.2.4.2の要求事項に対する適合性を検証するために行う。
試験回路は,8.3.3.5.2及び8.3.3.5.3による。
詳細な試験条件は,個別規格で規定する。
8.3.3.7
耐久性
耐久性試験は,ある装置が修理又は部品の交換なしで行える動作サイクル数を検証することを意図して
いる。
耐久性試験は,統計的寿命評価の基礎を形成する。統計的寿命の推定は,製造量が多い場合に可能とな
る。
8.3.3.7.1
機械的耐久性
試験中,主回路には電圧又は電流が存在してはならない。通常の使用時に潤滑を行うことを規定してい
る場合には,試験前に装置を潤滑してもよい。
制御回路には,定格電圧で,かつ,適用可能な場合には定格周波数を適用する。
空気式及び電気空気式の装置には,定格圧力の圧縮空気を適用する。
手動動作装置は,通常の使用どおりに動作する。
動作サイクル数は,個別規格で規定する回数以上とする。
開放リレー又は引外し装置を装備している装置では,このようなリレー又は引外し装置の実施する開放
動作の合計数は,個別規格で規定する。
試験結果の評価は,個別規格で規定する。
8.3.3.7.2
電気的耐久性
試験条件は,8.3.3.7.1の条件とする。ただし,主回路は,個別規格の要求事項に従って,電圧印加する。
試験結果の評価は,個別規格で規定する。
8.3.3.8
極インピーダンス
極インピーダンスは,8.3.3.3.4による試験及び条件によって決定する。開閉装置が単独エンクロージャ
で用いられても,エンクロージャ内での試験は,必要としない。
電圧降下Udは,温度上昇試験と同じ測定点を用いた端子を含み,開閉装置の電源−負荷端子間で測定す
る。測定は,温度上昇が定常状態に達する十分な時間が経過した後で測定する。
75
C 8201-1:2020
1極当たりのインピーダンスは,次による。
Z=Ud/Ith [Ω]
同一構造の多極品における宣言値(5.1参照)は,試験から得られる平均値とする。
電圧降下測定が,温度上昇に著しく影響せず,インピーダンスにも影響しないように注意する。
注記 試験方法は,開閉装置の極数には関係していない。
8.3.4
短絡条件下での性能
この細分箇条では,7.2.5の定格及び制限値の検証のための試験条件を規定する。試験手順,動作シーケ
ンス及び試験シーケンス,試験後の装置の状態,並びに短絡保護装置(SCPD)付装置の協調の試験に関す
る追加要求事項は,個別規格で規定する。
8.3.4.1
短絡試験の一般条件
8.3.4.1.1
一般要求事項
8.3.2.1の一般要求事項を適用する。制御機構は,個別規格で規定する条件下で動作させる。制御機構を
電気式又は空気式で制御する場合は,個別規格で規定する最低電圧又は最低圧力で供給する。装置を上記
の条件下で動作させたとき,装置が,無負荷状態で適切に動作することを検証する。
追加試験条件は,個別規格で規定してもよい。
8.3.4.1.2
試験回路
試験回路は,次による。
a) 次の各電源に関する試験に用いる回路図を,図9〜図12に示す。
− 単相交流又は直流の単極装置: 図9
− 単相交流又は直流の2極装置: 図10
− 三相交流の3極装置:
図11
− 三相4線式交流の4極装置:
図12
試験報告書には,試験に用いた回路の詳細図を記載する。
注記 短絡保護装置との組合せについては,短絡保護装置と試験対象装置との間の相対的配置を,
個別規格で規定する。
b) 電源Sは,抵抗R1,リアクトルX及び供試装置Dを含む回路への電源供給を行う。
如何なる場合においても,電源は,製造業者が提供する特性の検証を行うのに十分な容量を備えて
いなければならない。
試験回路の抵抗及びリアクトルは,規定する試験条件を満たすように調整可能でなければならない。
リアクトルXは,空心とする。リアクトルは,抵抗R1と直列に接続し,リアクトル値は,個々のリ
アクトルの直列結合によって得られる値とする。各リアクトルが実際上同一の時定数をもつ場合には,
リアクトルを並列接続してもよい。大きな空心リアクトルを含む試験回路の過渡回復電圧特性は,通
常使用状態を代表するものではないため,各相の空心リアクトルは,リアクトルを流れる電流の約
0.6 %をもつシャント抵抗器で分流する。これ以外の場合は,製造業者と使用者との協定で行う。
c) 図9〜図12の各試験回路において,抵抗及びリアクトルは,電源S及び供試装置Dの間に用いる。
投入装置A及び電流検出器(I1,I2及びI3)の位置は,異なってもよい。投入装置Aは,低圧側又は
一次側に設置してもよい。投入装置Aを一次側に設置する場合,試験所は,短絡変圧器の残留磁束に
よって電圧波形のひずみがないことを証明する必要がある。試験回路と供試装置との接続は,個別規
格で規定する。
定格より少ない電流値で試験する場合,必要な追加インピーダンスは,装置の負荷側で,装置と短
76
C 8201-1:2020
絡点との間に用いる。追加インピーダンスを電源側に用いる場合は,試験報告書に記載する。
これは,短時間耐電流試験には要求しない(8.3.4.3参照)。
受渡当事者間で合意した特別事項を除いて,試験報告書に詳細に示し,試験回路は,図に従って行
う。
単一で試験回路の1か所だけを接地する。接地点は,試験回路の短絡導体,供給電源の中性点,又
はほかの適切な箇所のいずれでもよい。ただし,接地方法は,試験報告書に記載する。
d) エンクロージャ又はスクリーンを含んで,運転中に通常は接地する装置の全ての部分を,接地から絶
縁し,図9〜図12に示す箇所に接続しなければならない。
この接続には,直径が0.8 mmで,最短の長さが50 mmの銅線で構成するヒューズエレメントF,
又は故障電流を検出するために同等の機能をもつヒューズエレメントを含む。
ヒューズエレメント回路の推定故障電流は,8.3.2.1に規定するヒューズエレメント回路に金属スク
リーンを含めた抵抗値がある場合及び次の人工中性点の電源の場合を除き,1 500 A±10 %とする。必
要な場合,電流をこの値に制限するために抵抗を用いる。
注記1 直径が0.8 mmの銅線は,1 500 Aの電流を流したとき,45 Hz〜67 Hzとの間の周波数では,
約半サイクル(又は直流に対して0.01 s)で溶断する。
人工中性点の電源の場合は,製造業者の承諾に応じて,次の表によるより細い直径の銅線を用いて,
より低い推定故障電流とすることができる。
注記2 対応国際規格の注記2は,許容事項であるため,本文に移した。
銅導線の直径
mm
ヒューズエレメント回路の推定故障電流
A
0.1
50
0.2
150
0.3
300
0.4
500
0.5
800
0.8
1500
注記3 ヒューズエレメントの抵抗値については,8.3.2.1を参照。
8.3.4.1.3
試験回路の力率
交流の場合,試験回路の各相の力率は,試験報告書に記載する方法に従って確定する。
二つの例を,附属書Fに示す。
多相回路の力率は,各相の力率の平均値とする。
力率は,表16による。
異なる相の力率の平均値と,最大値及び最小値との差異は,±0.05でなければならない。
8.3.4.1.4
試験回路の時定数
直流試験回路の時定数は,F.2に規定する方法に従って決定する。
時定数は,表16に適合しなければならない。
8.3.4.1.5
試験回路の校正
試験回路の校正は,試験時,供試装置を接続する端子にインピーダンスを無視してもよい程度の仮の校
正用臨時配線(図9〜図12参照)を施して行う。
交流回路の場合,その給与電圧において8.3.4.1.3に示す力率で定格短絡遮断容量に等しい電流が得られ
るように,抵抗R1及びリアクトルXを調整する。
77
C 8201-1:2020
校正オシログラムから試験する装置の短絡投入容量を確定するためには,ある一相で推定投入電流が確
かめられるように,回路を校正することが必要である。
注記 給与電圧は,規定の商用周波回復電圧となるような開回路電圧である(8.3.2.2.3の注記1参照)。
直流回路の場合,その試験電圧において8.3.4.1.4に規定する時定数で,定格短絡遮断容量に等しい電流
の最大値が得られるように,抵抗R1及びリアクトルXを調整する。
試験は,全ての極に同時に印加し,電流曲線は0.1秒以上記録する。
校正曲線の最大値に達するまでにその接点が開離する直流開閉器の場合は,アンペア/秒(A/s)で表す
電流の上昇割合が,その試験電流に対して規定する時定数と同じであることを示すためには,その回路へ
純粋な抵抗を追加して試験を記録する方法でよい。この追加抵抗は,校正電流曲線のピーク値が少なくと
も遮断電流のピーク値に等しくなるようなものとする。この抵抗は,実際の試験では外す[8.3.4.1.8 b)参
照]。
8.3.4.1.6
試験順序
8.3.4.1.5に適合するように試験回路を校正した後,校正用臨時配線,その接続ケーブルなどは,供試装
置へ置き換える。
短絡試験時の性能試験は,個別規格の要求事項に適合しなければならない。
8.3.4.1.7
短絡投入及び遮断試験における機器の挙動
電極相互間及び電極とフレームとの間で,アーク及びフラッシオーバが生じてはならない。また,漏え
い検出回路のヒューズエレメントFが溶断してはならない(8.3.4.1.2参照)。
追加要求事項は個別規格で規定してもよい。
8.3.4.1.8
試験の解釈
試験の解釈は,次による。
a) 給与電圧及び商用周波回復電圧の決定 給与電圧及び商用周波回復電圧は,その供試装置について行
われた遮断試験の記録から確定し,交流は図13,直流は図14に示すように決定する。
電源側の電圧は,全ての極のアークが消滅し,高い周波数の現象が鎮静化した後の,最初の完全な
サイクルの間に測定する(図13参照)。例えば,個々の極間の電圧,アーク時間,アークエネルギー,
開閉過電圧などの追加の情報が必要な場合は,各極間へ検出機器を追加してこれを求めてもよい。た
だし,この場合,これらの測定回路の抵抗値は,極間の電圧実効値当たり100 Ω未満であってはなら
ない。この値は,試験報告書に記載する。
b) 推定遮断電流の決定 推定遮断電流は,試験回路の校正時に記録した電流曲線とその装置の遮断試験
記録とを比較して決定する(図13参照)。
交流の場合,推定遮断電流の交流分は,アーク接点が開離した瞬間における校正電流の交流分実効
値とする[この値は,図13 a)の“A2/(22)”に相当する。]。推定遮断電流は,表8の許容差内で,全
ての相の推定遮断電流の平均値とする。各相の推定電流は,定格値の±10 %とする。
開離が半サイクル以内の場合には,半サイクルの時点での電流値で定めてもよい。
許容差は,表8による。
注記 製造業者の合意がある場合,各相の電流は,平均値の10 %以内でもよい。
直流の場合,推定遮断電流値は,電流がその最大値に達する前に装置が遮断したときは,校正曲線
から求めた最大値A2とする。また,電流がその最大値に達した後に装置が遮断したときは,値Aとす
る[図14のb)及びc)参照]。
8.3.4.1.5の要求事項に従って試験する直流装置については,定格遮断容量より小さい電流I1で回路
78
C 8201-1:2020
を校正した場合,実際の遮断電流I2がI1より大きいときは,校正は無効となる。この場合,I2より高
い値の電流I3で校正した後,再度試験を行う(図15参照)。
推定遮断電流は,校正回路の抵抗R1に対応する試験回路の抵抗Rによって計算し確定する。試験
回路の時定数Tは,次の式で求める。
dt
di
A
T
/
2
=
許容差は,表8による。
c) 推定ピーク投入電流の決定 推定ピーク投入電流は,校正記録から求め,その値は,交流の場合は図
13 a)のA1,直流の場合は図14 a)のA2に相当する値とする。三相の試験の場合は,記録から得られる
三つのA1の値の最高値を適用する。
注記 単相装置の場合,投入した位相に依存するため,校正記録から求めた推定ピーク投入電流は,
実際の投入電流と相違があってもよい。
8.3.4.1.9
試験後の装置の状態
試験後,装置は,個別規格に適合しなければならない。
8.3.4.2
短絡投入及び遮断容量
装置の短絡時の定格投入容量及び遮断容量の検証試験手順は,個別規格に適合しなければならない。
8.3.4.3
定格短時間耐電流の通電能力の検証
この試験は,装置を閉路位置として,8.3.4.1の一般条件で,定格短時間耐電流に等しい推定電流を使用
電圧で印加する。
使用電圧での試験が困難な試験設備の場合には,任意のより低い電圧で,定格短時間耐電流Icwに等しい
電流で行ってもよい。任意の低い電圧を用いた場合,試験報告書に記載する。ただし,試験中に接点が瞬
間的に開離する場合には,定格使用電圧で試験を再度繰り返し行う。
試験中に動作する場合,過電流引外し装置は,動作しないようにする。
試験は,次による。
a) 交流の場合 この試験は,機器の定格周波数の±25 %で,定格短時間耐電流に対応する表16に示す
力率で行う。
校正電流値は,全ての相の交流分実効値の平均値とする(4.3.6.1参照)。その平均値は,表8の許容
差以内とする。
各相の電流は,定格値の±5 %とする。
定格使用電圧で試験する場合,校正電流は,推定電流とする。
低電圧で試験をする場合,校正電流は,実際の試験電流とする。
電流は,その交流分の実効値が一定値を維持している規定の時間通電する。
試験所が困難な場合であって,製造業者の合意がある場合,各相の電流は,平均値の±10 %でもよ
い。
注記 対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。
最初の1サイクル間の電流最大値は,定格短時間耐電流のn倍以下になってはならない。この電流
値に対応するnの値は,表16による。
試験設備の特性によって上記の要求事項を満足しない場合には,次に示す条件でもよい。
∫
×
test
0
st
2
2test
t
t
I
dt
i
≧
79
C 8201-1:2020
ここに,
ttest: 試験の持続時間
tst: 短時間
itest: 交流成分が一定でない場合又は定格短時間耐電流以上の場合
の校正電流
I: 交流成分が一定と仮定する場合の実際の校正電流
試験設備の短絡電流の減衰によって,定格短時間耐電流が定格時間得られない場合は,電流の実効
値を試験中規定する値以下に下げ,その持続時間を適切に増加してもよい。ただし,最大ピーク電流
値は,規定値以上でなければならない。
要求された電流ピーク値が得られるように,電流値を規定値以上に増加させる場合は,試験の持続
時間を適切に減じなければならない。
b) 直流の場合 電流を規定の期間供給したとき,電流の平均値は,規定する値と同じでなければならな
い。
試験設備の短絡電流の減衰によって,上記の要求事項を満足できない場合は,試験中電流を規定す
る値以下に下げて,その持続時間を適宜に増加してもよい。ただし,電流の最大値は,規定値以上と
する。
製造業者と使用者との間の合意がある場合,これらの直流試験ができない試験設備のときは,交流
で行ってもよい。ただし,電流のピーク値は,試験装置の容量を超えてはならない。
c) 試験中及び試験後の装置の挙動 試験中の装置の挙動は,個別規格に規定する。
試験後,通常の操作手段によって動作できなければならない。
8.3.4.4
短絡保護装置及び定格条件付短絡電流との協調
短絡保護装置及び定格条件付短絡電流との協調の試験条件及び試験手順は,個別規格で規定する。
8.4
EMC試験
エミッション試験及びイミュニティ試験は,形式試験であって,関連するEMC規格に従って,製造業
者が指定する取付条件で行う。
特定の試験条件(例えば,エンクロージャの使用)及び製品の性能基準を検証するために必要な任意で
追加した方法(例えば,休止時間の適用)を,個別規格に規定する。
8.4.1
イミュニティ
8.4.1.1
電子回路をもたない場合
電子回路をもたない場合,試験は必要ない(7.3.2.1参照)。
8.4.1.2
電子回路をもつ場合
8.4.1.2.1
一般
全てが受動的な部品(7.3.1参照)を用いた回路は,この試験を行う必要はない。
性能基準は,表24に示す許容基準に基づき,個別規格に規定する。
8.4.1.2.2
静電気放電
異なる試験基準が個別規格で規定され,判定される場合を除き,試験は,表23に規定する値で,JIS C
61000-4-2:2012に従って行い,各測定点で気中放電又は接触放電を1秒以上の間隔で,10回繰り返し印加
する。
試験配置は,図18による。
8.4.1.2.3
放射無線周波電磁界
異なる試験基準が個別規格で規定され,判定される場合を除き,試験は,表23に規定する値で,JIS C
61000-4-3:2012に従って行う。
80
C 8201-1:2020
試験配置は,図19による。
試験は,二つの段階で行う。第一段階(ステップ1)では,全ての周波数範囲で供試品の不要動作への
耐性について試験を行う。第二段階(ステップ2)では,個別の周波数での供試品の動作試験を行う。
ステップ1では,周波数は,JIS C 61000-4-3:2012の箇条8に従って,80 MHz〜1 000 MHz及び1 400 MHz
〜2 000 MHzの範囲で掃引し,各周波数の振幅変調キャリアの印加時間は,個別規格に規定がない場合,
500 ms〜1 000 msとする。また,ステップサイズは,前の周波数の1 %とする。印加時間を試験成績書に
記載する。
ステップ2では,個別周波数での機能特性を検証する試験は,個別規格に従って行う。
8.4.1.2.4
電気的ファストトランジェント/バースト(EFT/B)
異なる試験基準及び/又は繰返し率が個別規格で規定されている場合を除き,試験は,表23に規定する
値で,5 kHzの繰返し率で,JIS C 61000-4-4:2015に従って行う。
信号ポートを除き,全てのポートの試験配置は,図20による。
信号ポートの場合,EFT発生器と容量性結合クランプとの間の電線の全長を,1 m以下として,接続リ
ード線は,容量性結合クランプへ結合する。
8.4.1.2.5
サージ
試験は,JIS C 61000-6-2:2008の表2,及び表3の注d)を考慮して,表23に規定する値で,JIS C
61000-4-5:2009に従って行う。
正及び負の両極性をもつパルスが印加され,その推奨位相角は0°,90°及び270°とする。
連続する5波のパルスは,両極性と各々の位相角に,パルスの時間間隔は約1分間で印加する。各相に
おいて,同一の回路構成をもつ三相機器は,一つの相だけに試験を要求する。
8.4.1.2.6
無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害
試験は,表23に規定する値で,JIS C 61000-4-6:2017に従って行う。試験は,自由大気中で,供試品を
用いて行う。
妨害は,電源ライン上にM1,M2又はM3の結合−減結合回路網の手段によって注入する。
信号線上での妨害は,結合−減結合回路網の手段によって注入する。実行できない場合,EMクランプ
を用いてもよい。
特別な試験配置は,図21又は図22による。また,試験成績書に試験配置を記載する。
試験は,二つの段階で行う。第一段階(ステップ1)では,周波数の全ての範囲で供試品の不要動作へ
の耐性について試験する。第二段階(ステップ2)では,個別の周波数で供試品の正常な動作について試
験する。
第一段階では,周波数は,JIS C 61000-4-6:2017の箇条8に従って,150 kHz〜80 MHzの範囲で掃引する。
個別規格に規定がない場合,各周波数に対する振幅変調搬送波を加える時間は,500 ms〜1000 msの間で,
周波数を変化する割合は,前の周波数の1 %とする。実際の印加時間を,試験成績書に記載する。
第二段階では,個別の周波数で機能特性を実証するための試験は,個別規格に従って行う。
8.4.1.2.7
電源周波数磁界
この試験は,個別規格に定義する電源周波数磁界に影響されやすい機器を含む設備だけに適用する。試
験方法は,JIS C 61000-4-8:2016に従って,試験は専用きょう(筐)体だけを用いるものを除いた供試品を
用いて,大気中で行う。試験レベルは,表23による。電磁界は,供試品の三方向の垂直軸に適用する(図
23参照)。
8.4.1.2.8
電圧ディップ及び短時間停電
81
C 8201-1:2020
この試験は,個別規格で定義する電圧ディップ及び短時間停電の場合に不要動作する装置だけに適用す
る。
この試験は,JIS C 61000-4-11:2008に従って行う。供試品は,供試品の製造業者が指定する最短の電力
供給ケーブルで試験電圧発生器に接続する。ケーブルの長さの指定がない場合,供試品に適した最も短い
長さで行う。
試験レベルは,表23に規定し,記載する百分率(%)は,定格使用電圧の百分率(%)を意味する。
8.4.1.2.9
供給電源における高調波
供給電源における高調波は,検討中。
8.4.2
エミッション
8.4.2.1
電子回路をもたない場合
電子回路をもたない場合,試験は必要ない(7.3.3.1参照)。
8.4.2.2
電子回路をもつ場合
電子回路をもつ場合,試験方法の詳細を,個別規格に規定する(7.3.3.2参照)。
表1−銅の円形導体の公称断面積(mm2)とAWG/kcmilとの近似関係
(7.1.8.2参照)
公称断面積
mm2
AWG/kcmil
サイズ
AWG/kcmilの
等価断面積
mm2
0.2
24
0.205
0.34
22
0.324
0.5
20
0.519
0.75
18
0.82
1
−
−
1.5
16
1.3
2.5
14
2.1
4
12
3.3
6
10
5.3
10
8
8.4
16
6
13.3
25
4
21.2
35
2
33.6
−
1
42.4
50
0
53.5
70
00
67.4
95
000
85.0
−
0000
107.2
120
250 kcmil
127
150
300 kcmil
152
185
350 kcmil
177
−
400 kcmil
203
240
500 kcmil
253
300
600 kcmil
304
注記 ダッシュ(−)は,接続容量を検討するときサイズの一つ
として数える(7.1.8.2参照)。
82
C 8201-1:2020
表1A−電線の公称断面積(7.1.8.2参照)
銅の円形導体(より線)の
公称断面積
mm2
銅の円形導体(単線)の
導体径
mm
0.5
0.5
0.75
0.8
1.25
1.0
2
1.2
3.5
1.6
5.5
2.0
8
2.6
14
3.2
22
4.0
38
5.0
60
100
150
200
250
325
400
500
注記 この表は,JIS C 3307を基に作成した。
表1B−接続可能電線(7.1.8.2参照)
定格電流(In)
電線
A
単線(直径)
mm
より線(断面積)
mm2
15以下
1.6
−
15を超え
20以下
1.6及び2.0
2 〜 5.5
20を超え
30以下
2.0及び2.6
3.5 〜 8
30を超え
50以下
−
8 〜 14
50を超え
60以下
−
8 〜 22
60を超え
75以下
−
14 〜 22
75を超え
100以下
−
22 〜 38
100を超え
125以下
−
38 〜 60
125を超え
150以下
−
38 〜 60
150を超え
175以下
−
60 〜 100
175を超え
200以下
−
100 〜 150
200を超え
225以下
−
100 〜 150 a)
225を超え
300以下
−
100 〜 200 a)
300を超え
350以下
−
150 〜 250 a)
350を超え
400以下
−
2× (60〜100)a)
400を超え
500以下
−
2× (100〜150)a)
500を超え
600以下
−
2× (100〜200)a)
注a) 端子は,600 Vビニル絶縁電線のこれらの断面積とほぼ
等しい断面積をもつ銅帯が接続できる構造でもよい。
83
C 8201-1:2020
表2−端子の温度上昇限度
(7.2.2.1及び8.3.3.3.4参照)
単位 K
端子の材質
温度上昇の限度a) c)
裸銅
60
銅合金(黄銅)
65
すずめっきの銅又は銅合金(黄銅)
65
銀めっき,又はニッケルめっきの銅又は銅合金(黄銅)
70
その他の材料
b)
注記 この表は,IEC規格のPVCケーブルを基準にしている。
注a) 表9,表9A及び表10に示すものより小さい導体を用いるときは,端子及び内部の部
品の温度が高くなるおそれがある。また,温度の上昇によって,装置が故障すること
もあるため,製造業者との協定なしでそのような導体を用いない方がよい。
b) 使用経験又は寿命試験を基準にした温度上昇限度値。ただし,65 Kを超えない。
c) この試験の条件と異なったもの,及び寸法の小さい装置に対しては,別の値を個別規
格が指定してもよい。ただし,表2の値より10 Kを超えて差異があってはならない。
表3−アクセスできる部分(部品)の温度上昇限度
(7.2.2.2及び8.3.3.3.4参照)
単位 K
アクセスできる部分
温度上昇の限度a)
つまむ,握るなどによって手動で操作する部分:
− 金属製
− 非金属製
15
25
触れようとはするが,つかむところではない部分:
− 金属製
− 非金属製
30
40
通常の操作中では,人が触れることがない部分で,
ケーブル引込口に隣接したエンクロージャの表面部分:
− 金属製
− 非金属製
40
50
抵抗器のエンクロージャの表面部分
200 b)
抵抗器のエンクロージャの換気口から出る空気
200 b)
注a) 個別規格で規定する数値は,試験の条件の違い及び小形装置などによって異なっても
よいが,この表に規定する値に対して,10 Kを超える差異があってはならない。
b) 装置は,燃えやすい材料への接触又は使用者の不慮の接触に対して保護しなければな
らない。200 Kの限界は,製造業者によって指定する場合,超えてもよい。危険を防ぐ
配置及び保護は,設置する人の責任である。製造業者は,5.3によって適切な指示を準
備しなければならない。
84
C 8201-1:2020
表4−機械的強度の検証を行うときのねじ式端子に加える締付トルク
(8.2.4.2及び8.3.2.1参照)
ねじ部の直径
mm
締付トルク
N・m
メートル表示の基準値
直径の範囲
I
II
III
1.6
1.6 以下
0.05
0.1
0.1
2.0
1.6 を超え 2.0 以下
0.1
0.2
0.2
2.5
2.0 を超え 2.8 以下
0.2
0.4
0.4
3.0
2.8 を超え 3.0 以下
0.25
0.5
0.5
−
3.0 を超え 3.2 以下
0.3
0.6
0.6
3.5
3.2 を超え 3.6 以下
0.4
0.8
0.8
4.0
3.6 を超え 4.1 以下
0.7
1.2
1.2
4.5
4.1 を超え 4.7 以下
0.8
1.8
1.8
5
4.7 を超え 5.3 以下
0.8
2.0
2.0
6
5.3 を超え 6.0 以下
1.2
2.5
3.0
8
6.0 を超え 8.0 以下
2.5
3.5
6.0
10
8.0 を超え 10.0 以下
−
4.0
10.0
12
10 を超え 12 以下
−
−
14.0
14
12 を超え 15 以下
−
−
19.0
16
15 を超え 20 以下
−
−
25.0
20
20 を超え 24 以下
−
−
36.0
24
24 を超えるもの
−
−
50.0
I列: 締め付けるとき,ねじ穴からはみ出る部分がないような頭なしねじ,又は先端の刃の部分がねじ
の基本部分の直径より大きい(マイナス)ねじ回しでは締付けができないようなねじに適用する。
II列: ねじ回しで締め付けるようにしたねじ及びナットに適用する。
III列: ねじ回し以外の手段で,締め付けるようにしたねじ及びナットに適用する。
85
C 8201-1:2020
表5−銅の円形導体に対するねん回及び引張試験の試験値
(8.2.4.4.1参照)
導体サイズ
ブッシング孔
の直径a) b)
高さ
H a)
おもり
引張力
mm2
(AWG/kcmil)
mm
mm
kg
N
0.2
24
6.5
260
0.2
10
0.34
22
6.5
260
0.2
15
0.5
20
6.5
260
0.3
20
0.75
18
6.5
260
0.4
30
1.0
−
6.5
260
0.4
35
1.5
16
6.5
260
0.4
40
2.5
14
9.5
280
0.7
50
4.0
12
9.5
280
0.9
60
6.0
10
9.5
280
1.4
80
10
8
9.5
280
2.0
90
16
6
13.0
300
2.9
100
25
4
13.0
300
4.5
135
−
3
14.5
320
5.9
156
35
2
14.5
320
6.8
190
−
1
15.9
343
8.6
236
50
0
15.9
343
9.5
236
70
00
19.1
368
10.4
285
95
000
19.1
363
14
351
−
0000
19.1
368
14
427
120
250 kcmil
22.2
406
14
427
150
300 kcmil
22.2
406
15
427
185
350 kcmil
25.4
432
16.8
503
−
400 kcmil
25.4
432
16.8
503
240
500 kcmil
28.6
464
20
578
300
600 kcmil
28.6
464
22.7
578
注a) 許容差:高さHについては±15 mm,ブッシング孔の直径については±2 mm。
b) ブッシング孔の直径が,その導体を拘束しないで収納できる大きさでない場合,次に大きい径の
ブッシングを用いてもよい。
表6−銅の板状導体の引張試験の数値
(8.2.4.4.2参照)
銅の板状導体の最大幅
mm
引張力
N
12
100
14
120
16
160
20
180
25
220
30
280
86
C 8201-1:2020
表7−最大導体断面積及び相当するゲージ
(8.2.4.5.1参照)
導体サイズ
ゲージ(図2参照)
可とう導体
mm2
硬質導体
(単線又はより線)
mm2
形状A
形状B
a及びbの
許容差
mm
マーキング
直径a
mm
直径b
mm
マーキング
直径a
mm
1.5
1.5
A1
2.4
1.5
B1
1.9
0
2.5
2.5
A2
2.8
2.0
B2
2.4
−0.05
2.5
4
A3
2.8
2.4
B3
2.7
4
6
A4
3.6
3.1
B4
3.5
0
6
10
A5
4.3
4.0
B5
4.4
−0.06
10
16
A6
5.4
5.1
B6
5.3
16
25
A7
7.1
6.3
B7
6.9
0
25
35
A8
8.3
7.8
B8
8.2
−0.07
35
50
A9
10.2
9.2
B9
10.0
50
70
A10
12.3
11.0
B10
12.0
0
70
95
A11
14.2
13.1
B11
14.0
−0.08
95
120
A12
16.2
15.1
B12
16.0
120
150
A13
18.2
17.0
B13
18.0
150
185
A14
20.2
19.0
B14
20.0
185
240
A15
22.2
21.0
B15
22.0
0
240
300
A16
26.5
24.0
B16
26.0
−0.09
注記 この表に示す以外の異なる形状の単線,又はより線の規定導体断面積には,適切な断面積の未処理導体を
ゲージとして用いてもよい。挿入力は,5 N以下である。
87
C 8201-1:2020
表7a−導体断面積と直径との関係
導体断面積
mm2
最大導体の理論上の直径
硬質導体
可とう導体
mm
AWG/kcmil
硬質導体
可とう導体
単線
mm
より線
mm
AWG
/kcmil
単線b)
mm
クラスB
より線b)
mm
クラスI,K,M
より線c)
mm
0.2
0.51
0.53
0.61
24
0.54
0.61
0.64
0.34
0.63
0.66
0.8
22
0.68
0.71
0.80
0.5
0.9
1.1
1.1
20
0.85
0.97
1.02
0.75
1.0
1.2
1.3
18
1.07
1.23
1.28
1.0
1.2
1.4
1.5
−
−
−
−
1.5
1.5
1.7
1.8
16
1.35
1.55
1.60
2.5
1.9
2.2
2.3 a)
14
1.71
1.95
2.08
4.0
2.4
2.7
2.9 a)
12
2.15
2.45
2.70
6.0
2.9
3.3
3.9 a)
10
2.72
3.09
3.36
10.0
3.7
4.2
5.1
8
3.43
3.89
4.32
16.0
4.6
5.3
6.3
6
4.32
4.91
5.73
25.0
−
6.6
7.8
4
5.45
6.18
7.26
35.0
−
7.9
9.2
2
6.87
7.78
9.02
50
−
9.1
11.0 a)
0
−
9.64
12.08
70
−
11.0
13.1 a)
00
−
11.17
13.54
95
−
12.9
15.1 a)
000
−
12.54
15.33
−
−
−
−
0000
−
14.08
17.22
120
−
14.5
17.0 a)
250 kcmil
−
15.34
19.01
150
−
16.2
19.0 a)
300 kcmil
−
16.80
20.48
185
−
18.0
21.0 a)
350 kcmil
−
18.16
22.05
−
−
−
−
400 kcmil
−
19.42
24.05
240
−
20.6
24.0 a)
500 kcmil
−
21.68
26.57
300
−
23.1
27.0 a)
600 kcmil
−
23.82
30.03
注記 最大の硬質導体及び可とう導体は,JIS C 3664:2007の表3及び表5,並びにIEC/TR 60344に基づいて
いる。またAWG導体はASTM B172-71,ICEA Publication S-19-81,ICEA Publication S-66-524,及びICEA
Publication S-68-516に基づいている。
注a) クラス5の可とう導体の寸法は,JIS C 3664:2007による。
b) 記載の直径は,公称直径の1.05倍
c) 記載の直径は,クラスI,クラスK及びクラスMの中の最大径の1.05倍
表8−試験条件の許容差
[8.3.4.3 a)参照]
全試験
無負荷,通常負荷及び過負荷状態での試験
短絡条件での試験
電流:50
+ %
力率:±0.05
力率:00.05
−
電圧:50
+ %
時定数:150
+ %
時定数:250
+ %
(商用周波回復電圧は,±3 %
とする。)
周波数:±5 %
周波数:±5 %
注記1 最大動作限界及び/又は最小動作限界が個別規格に記載されている場合,この表の許容差は適用し
ない。
注記2 受渡当事者間の協定によって,50 Hzでの試験は60 Hzでの動作として認めてもよい。その逆も同
様に許容する。
88
C 8201-1:2020
表9−試験電流400 A以下の試験用銅導体
(8.3.3.3.4参照)
試験電流の範囲a)
A
導体のサイズb) c) d)
mm2
AWG/kcmil
0
8
1.0
18
8
12
1.5
16
12
15
2.5
14
15
20
2.5
12
20
25
4.0
10
25
32
6.0
10
32
50
10
8
50
65
16
6
65
85
25
4
85
100
35
3
100
115
35
2
115
130
50
1
130
150
50
0
150
175
70
00
175
200
95
000
200
225
95
0000
225
250
120
250 kcmil
250
275
150
300 kcmil
275
300
185
350 kcmil
300
350
185
400 kcmil
350
400
240
500 kcmil
注a)〜d)
表11の注a)〜d)に同じ。
89
C 8201-1:2020
表9A−試験用銅導体
(8.3.3.3.4参照)
定格電流 In
A
電線
単線(直径)
mm
より線(断面積)
mm2
15 以下
1.6
−
15 を超え
20 以下
2.0
−
20 を超え
30 以下
−
5.5
30 を超え
40 以下
−
8
40 を超え
50 (60) 以下a)
−
14
50 (60) を超え
75 以下a)
−
22
75 を超え
113 以下
−
38
113 を超え
152 以下
−
60
152 を超え
208 以下
−
100
208 を超え
276 以下
−
150
276 を超え
328 以下
−
200
328 を超え
389 以下
−
250
389 を超え
455 以下
−
2×100,又は325
455 を超え
520 以下
−
2×150,又は400
520 を超え
600 以下
−
2×200,又は500
注a) (60)は,配線用遮断器及び漏電遮断器に適用する。
表10−試験電流400 Aを超え800 A以下の試験用銅導体
(8.3.3.3.4参照)
試験電流の範囲a)
A
導体b) c) d)
メートル
kcmil
本数
サイズ
mm2
本数
サイズ
kcmil
400
500
2
150
2
250
500
630
2
185
2
350
630
800
2
240
3
300
注a)〜d)
表11の注a)〜d)に同じ。
90
C 8201-1:2020
表11−試験電流が400 Aを超え3 150 A以下の試験用銅帯
(8.3.3.3.4参照)
試験電流の範囲a)
A
銅帯b) c) d) e) f)
本数
寸法
mm
寸法
inch
400
500
2
30 × 5
1
× 0.250
500
630
2
40 × 5
1.25 × 0.250
630
800
2
50 × 5
1.5 × 0.250
800
1000
2
60 × 5
2
× 0.250
1000
1250
2
80 × 5
2.5 × 0.250
1250
1600
2
2
100 × 5
50 × 10
3
× 0.250
1600
2000
3
2
100 × 5
75 × 10
3
× 0.250
2000
2500
4
2
100 × 5
100 × 10
3
× 0.250
2500
3150
3
2
100 × 10
150 × 10
6
× 0.250
注a) 試験電流値は,第1列での最初の値より大きく,その列での第2番目の値以下とする。
b) 試験の便宜のため,製造業者の合意を得た場合には,示された試験電流用の導体より小
さな導体を用いてもよい。
c) この表は,メートル法及びAWG/kcmilシステムでの導体のサイズを,ミリメートル(mm)
及びインチ(inch)で銅帯のサイズをそれぞれ示す。AWG/kcmilとメートル法でのサイズ
の比較は,表1を参照。
d) 示した電流範囲に対して規定する二つの導体のうちいずれを用いてもよい。
e) 銅帯は,長い面を垂直にして配線する。製造業者が示す場合には,長い面を水平にして
配線することがある。
f) 四つの銅帯を用いる場合には,この銅帯の対とし,各々の対の中心間の距離は,100 mm
以内とする。
表12−インパルス試験耐電圧値
[7.2.3及び7.2.3.1 a) 1)参照]
単位 kV
定格インパ
ルス耐電圧
Uimp
試験電圧及び対応標高
U1.2/50
海水面
200 m
500 m
1 000 m
2 000 m
0.33
0.35
0.35
0.35
0.34
0.33
0.5
0.55
0.54
0.53
0.52
0.5
0.8
0.91
0.9
0.9
0.85
0.8
1.5
1.75
1.7
1.7
1.6
1.5
2.5
2.95
2.8
2.8
2.7
2.5
4
4.9
4.8
4.7
4.4
4.0
6
7.3
7.2
7.0
6.7
6.0
8
9.8
9.6
9.3
9.0
8.0
12
14.8
14.5
14
13.3
12
注記 この表は,均一電界,ケースBの特性を用いている(2.5.62参照)。
91
C 8201-1:2020
表12A−定格絶縁電圧に対する耐電圧試験電圧
単位 V
定格絶縁電圧値
Ui
耐電圧試験電圧
(交流,実効値)
耐電圧試験電圧b) c)
(直流)
60以下
1 000
1 415
60を超え
300以下
1 500
2 120
300を超え
690以下
1 890
2 670
690を超え
800以下
2 000
2 830
800を超え 1000以下
2 200
3 110
1000を超え 1500以下a)
−
3 820
注a) 直流用。
b) JIS C 60664-1:2009の6.1.3.4.1の第5段落による試験電圧
c) 直流試験電圧は,交流試験電圧が適用できない場合にだけ用いてよい。
8.3.3.4.1のc) 2) ii)を参照。
表13−最小空間距離
定格インパルス
耐電圧
最小距離
mm
Uimp
ケースA不均一電界
(2.5.63参照)
ケースB理想的均一電界
(2.5.62参照)
汚損度
汚損度
kV
1
2
3
4
1
2
3
4
0.33
0.01
0.2
0.8
1.6
0.01
0.2
0.8
1.6
0.5
0.04
0.04
0.8
0.1
0.1
1.5
0.5
0.5
0.3
0.3
2.5
1.5
1.5
1.5
0.6
0.6
4.0
3
3
3
3
1.2
1.2
1.2
6.0
5.5
5.5
5.5
5.5
2
2
2
2
8.0
8
8
8
8
3
3
3
3
12
14
14
14
14
4.5
4.5
4.5
4.5
注記 最小空間距離の値は,インパルス電圧が1.2/50 μs,標高が2 000 mでの通常の気圧に相当す
る80 kPaの気圧に基づいている。
表14−断路に適した装置の開路接点間の試験電圧
単位 kV
定格インパルス
耐電圧
Uimp
試験電圧及び対応標高
U1.2/50
海水面
200 m
500 m
1 000 m
2 000 m
0.33
1.8
1.7
1.7
1.6
1.5
0.5
1.8
1.7
1.7
1.6
1.5
0.8
1.8
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
2.3
2.3
2.2
2.2
2
2.5
3.5
3.5
3.4
3.2
3
4.0
6.2
6.0
5.8
5.6
5
6.0
9.8
9.6
9.3
9.0
8
8.0
12.3
12.1
11.7
11.1
10
12
18.5
18.1
17.5
16.7
15
92
C 8201-1:2020
表15−最小沿面距離
装置の定
格絶縁電
圧又はワ
ーキング
電圧交流
実効値又
は直流b),
c)
長期間ストレスにさらす装置に対する最小沿面距離
プリント
配線材料
−
汚損度
1
2
1
2
3
4
材料グループ
全て IIIb除く
全て
全て
I
II
III
I
II
IIIa
IIIb
I
II
IIIa
IIIb
V
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
10
0.025
0.04
0.08
0.4
0.4
0.4
1
1
1
1.6
1.6
1.6
a)
12.5
0.025
0.04
0.09
0.42
0.42
0.42
1.05
1.05
1.05
1.6
1.6
1.6
16
0.025
0.04
0.1
0.45
0.45
0.45
1.1
1.1
1.1
1.6
1.6
1.6
20
0.025
0.04
0.11
0.48
0.48
0.48
1.2
1.2
1.2
1.6
1.6
1.6
25
0.025
0.04
0.125 0.5
0.5
0.5
1.25
1.25
1.25
1.7
1.7
1.7
32
0.025
0.04
0.14
0.53
0.53
0.53
1.3
1.3
1.3
1.8
1.8
1.8
40
0.025
0.04
0.16
0.56
0.8
1.1
1.4
1.6
1.8
1.9
2.4
3
50
0.025
0.04
0.18
0.6
0.85
1.2
1.5
1.7
1.9
2
2.5
3.2
63
0.04
0.063
0.2
0.63
0.9
1.25
1.6
1.8
2
2.1
2.6
3.4
80
0.063
0.1
0.22
0.67
0.95
1.3
1.7
1.9
2.1
2.2
2.8
3.6
100
0.1
0.16
0.25
0.71
1
1.4
1.8
2
2.2
2.4
3.0
3.8
125
0.16
0.25
0.28
0.75
1.05
1.5
1.9
2.1
2.4
2.5
3.2
4
160
0.25
0.4
0.32
0.8
1.1
1.6
2
2.2
2.5
3.2
4
5
200
0.4
0.63
0.42
1
1.4
2
2.5
2.8
3.2
4
5
6.3
250
0.56
1
0.56
1.25
1.8
2.5
3.2
3.6
4
5
6.3
8.0
320
0.75
1.6
0.75
1.6
2.2
3.2
4
4.5
5
6.3
8.0
10
400
1
2
1
2
2.8
4
5
5.6
6.3
8.0
10
12.5
500
1.3
2.5
1.3
2.5
3.6
5
6.3
7.1
8.0
10
12.5
16
630
1.8
3.2
1.8
3.2
4.5
6.3
8
9
10
12.5
16
20
800
2.4
4
2.4
4
5.6
8
10
11
12.5
a)
16
20
25
1000
3.2
5
3.2
5
7.1
10
12.5
14
16
20
25
32
1250
−
−
4.2
6.3
9
12.5
16
18
20
25
32
40
1600
−
−
5.6
8
11
16
20
22
25
32
40
50
2000
−
−
7.5
10
14
20
25
28
32
40
50
63
2500
−
−
10
12.5
18
25
32
36
40
50
63
80
3200
−
−
12.5
16
22
32
40
45
50
63
80
100
4000
−
−
16
20
28
40
50
56
63
80
100
125
5000
−
−
20
25
36
50
63
71
80
100
125
160
6300
−
−
25
32
45
63
80
90
100
125
160
200
8000
−
−
32
40
56
80
100
110
125
160
200
250
10000
−
−
40
50
71
100
125
140
160
200
250
320
注記1 32 V以下のワーキング電圧用の絶縁の場合,トラッキング又は浸食は発生しないことが認められる。ただし,
電食の可能性を考慮する必要があって,このために最小沿面距離を指定する。
注記2 電圧値は,R10シリーズに従って選択する。
注a) この領域での沿面距離値は,確定していない。一般には,材料グループIIIbの適用は,630 Vを超える汚損度3
及び汚損度4では推奨しない。
b) 例外として,127 V,208 V,415/440 V,660/690 V及び830 Vでは,各々より低い値の125 V,200 V,400 V,
630 V及び800 Vの沿面距離を用いる。
c) 250 Vの沿面距離の値は,公称電圧が230 V(±10 %)に用いることができる。
93
C 8201-1:2020
表16−試験電流に対応する力率及び時定数,並びに試験電流のピーク値と実効値との比率n
[8.3.4.3 a)参照]
試験電流I
A
力率
時定数
ms
比率
n
1500以下
0.95
5
1.41
1500を超え 3000以下
0.9
5
1.42
3000を超え 4500以下
0.8
5
1.47
4500を超え 6000以下
0.7
5
1.53
6000を超え 10000以下
0.5
5
1.7
10000を超え 20000以下
0.3
10
2.0
20000を超え 50000以下
0.25
15
2.1
50000を超え
0.2
15
2.2
表17−操作部の形式に対する試験力の限度
(8.2.5.2.1参照)
単位 N
操作部の形式a)
試験荷重a)
最小操作力
最大操作力
押しボタン(a)
3F
50
150
一本指操作(b)
3F
50
150
二本指操作(c)
3F
100
200
片手操作(d及びe)
3F
150
400
両手操作(f及びg)
3F
200
600
注a) Fは,未使用状態での通常の操作力である。操作荷重3Fが最小値と最大
値との間である場合,3Fで行う。3Fが最小値よりも小さい場合は最小値,
3Fが最大値よりも大きい場合は最大値で行う。操作荷重は,図16に示す
ように加える。
表18−空白
表19−空白
表20−金属電線管引張試験値
(8.2.7.1参照)
電線管の規格
電線管の径
引張力
IEC 60981:2004
内径
mm
外径
mm
N
12H
12.5
17.1
900
16H〜41H
16.1〜41.2
21.3〜48.3
900
53H〜155H
52.9〜154.8
60.3〜168.3
900
94
C 8201-1:2020
表21−金属電線管曲げ試験値
(8.2.7.2参照)
電線管の規格
電線管の径
曲げモーメント
IEC 60981:2004
内径
mm
外径
mm
Nm
12H
12.5
17.1
35 a)
16H〜41H
16.1〜41.2
21.3〜48.3
70
53H〜155H
52.9〜154.8
60.3〜168.3
70
注a) この値は,エンクロージャの入口側の電線管に対しては,17 Nmを適用
する。ただし,出口側の電線管には適用しない。
表22−金属電線管のねじり試験値
(8.2.7.1及び8.2.7.3参照)
電線管の規格
電線管の径
トルク
IEC 60981:2004
内径
mm
外径
mm
Nm
12H
12.5
17.1
90
16H〜41H
16.1〜41.2
21.3〜48.3
120
53H〜155H
52.9〜154.8
60.3〜168.3
180
95
C 8201-1:2020
表23−EMCイミュニティ試験
(8.4.1.2参照)
形式試験
試験レベル
静電気放電イミュニティ試験
JIS C 61000-4-2:2012
8 kV/気中放電
又は
4 kV/接触放電
放射無線周波電磁界イミュニティ試験(80 MHz〜1 GHz)
JIS C 61000-4-3:2012
10 V/m
放射無線周波電磁界イミュニティ試験(1.4 GHz〜2 GHz)
JIS C 61000-4-3:2012
3 V/m
放射無線周波電磁界イミュニティ試験(2 GHz〜2.7 GHz)
JIS C 61000-4-3:2012
1 V/m
電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験
JIS C 61000-4-4:2015
2 kV/5 kHz電源ポート
1 kV/5 kHz信号ポート
1.2/50 μs−8/20 μsサージイミュニティ試験a)
JIS C 61000-4-5:2009
2 kV(充電部と大地との間)
1 kV(充電部間)
伝導無線周波イミュニティ試験(150 kHz〜80 MHz)
JIS C 61000-4-6:2017
10 V
電源周波数磁界イミュニティ試験b)
JIS C 61000-4-8:2016
30 A/m
電圧ディップに対するイミュニティ試験
JIS C 61000-4-11:2008
クラス2 c) d) e)
0.5サイクル間及び1サ
イクル間0 %
25/30サイクル間70 %
クラス3 c) d) e)
0.5サイクル間及び1サイ
クル間0 %
10/12サイクル間40 %
25/30サイクル間70 %
250/300サイクル間80 %
短時間停電に対するイミュニティ試験
JIS C 61000-4-11:2008
クラス2 c) d) e)
250/300サイクル間0 %
クラス3 c) d) e)
250/300サイクル間0 %
供給電源における高調波のイミュニティ試験
IEC 61000-4-13:2009
要求なしf)
注記 性能基準を表24の許容基準に基づいて個別規格で規定する。
注a) 適用性に関しては,JIS C 61000-4-5:2009の7.2及び8.2を参照[二次回路(交流主電源から分離されている)
に過渡過電圧を印加しない場合,低圧DCの入力/出力ポート(60 V以下)には適用しない。]。
b) 電源周波数磁界の影響を受けやすい素子を含んだ機器にだけ適用(8.4.1.2.7参照)
c) 記載のパーセントは,定格使用電圧のパーセントを意味する。例えば,定格電圧が100 Vの場合,40 %は40
Vを意味する。
d) クラス2は,共通結合点及び一般的な工業環境における工場内共通結合点に適用する環境である。
クラス3は,工業環境の工場内結合点にだけ適用する。クラス3は,負荷の主要部分に電力変換装置を通
じて給電する場合,溶接機がある場合,大形電動機を頻繁に起動する,また,大形電動機へ非常に急激に負
荷をかける場合,考慮するのがよい。
JIS C 8201の規格群の個別規格は,適用可能なクラスを規定している。
e) スラッシュ記号“/”の前の規定値は,50 Hzの試験に,後の規定値は,60 Hzの試験に用いる。
f) 要求事項は検討中。
96
C 8201-1:2020
表24−EM(電磁)妨害がある場合の許容基準
項目
許容基準
(試験中の性能基準)
A
B
C
全般性能
動作特性の顕著な変化なし
意図している動作が可能
自己回復可能な性能の一時的
な低下又は喪失
オペレータの介在又はシステ
ムのリセットが必要な性能の
一時的な低下又は喪失a)
電源及び制御回
路の動作
動作不良なし
自己回復可能な性能の一時的
な低下又は喪失a)
オペレータの介在又はシステ
ムのリセットが必要な性能の
一時的な低下又は喪失a)
表示及び制御パ
ネルの動作
情報の表示の変化なし
LEDの僅かな光強度の変化だ
け,又は特性の僅かな変化
一時的な視覚的変化,又は情
報の喪失
望ましくないLEDの点灯
表示の停止又は永久喪失
正常でない情報及び/又は許
可されていない動作モード
(それらは明瞭であるのがよ
い又は表示が用意されている
のがよいもの)
自己回復なし
情報の処理及び
機能の検出
外部機器への妨害されない通
信及びデータ交換
内部及び外部機器の起こり得
る誤った情報出力を伴う一時
的な妨害通信a)
情報の誤った処理
データ又は情報の喪失
通信中のエラー
自己回復なし
注a) 特別な要求は,JIS C 8201の規格群の個別規格で規定している。
単位 mm
図1−ねん回試験の試験装置
(8.2.4.3及び表5参照)
97
C 8201-1:2020
単位 mm
図2−形状A及び形状Bのゲージ
(8.2.4.5.2及び表7参照)
98
C 8201-1:2020
記号
S :電源
Ur1,Ur2 :電圧検出器
V :電圧測定器
F :ヒューズエレメント[8.3.3.5.2 g)]
Z :負荷回路(図8参照)
RL :故障電流制限抵抗器
D :供試装置(接続ケーブルを含む。)
注記 外形線には,金属スクリーン
又はエンクロージャを含む。
B :校正用臨時配線
I1 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)。
図3−単相交流又は直流の単極装置の投入容量及び遮断容量検証試験回路
(8.3.3.5.2参照)
99
C 8201-1:2020
記号
S :電源
Ur1,Ur2,
Ur3 :電圧検出器
V :電圧測定器
N :電源の中性線(又は中性点)
F :ヒューズエレメント[8.3.3.5.2 g)]
Z :負荷回路(図8参照)
RL :故障電流制限抵抗器
D :供試装置(接続ケーブルを含む。)
注記 外形線は,金属スクリーン又
はエンクロージャを含む。
B :校正用臨時配線
I1,I2 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)。
注記1 Ur1は,電圧相と中性線との間に接続してもよい。
注記2 相を接地するシステムで用いる装置,又はこの回路が4極装置の中性極と隣接する極との試験に用いる場合
には,Fは電源の一つの相へ接続する。
直流の場合,Fは,電源の負極に接続する。
図4−単相交流又は直流の2極装置の投入容量及び遮断容量検証試験回路
(8.3.3.5.2参照)
100
C 8201-1:2020
記号
S :電源
Ur1,Ur2,
Ur3,Ur4,
Ur5,Ur6 :電圧検出器
V :電圧測定器
N :電源の中性線(又は中性点)
F :ヒューズエレメント[8.3.3.5.2 g)]
Z :負荷回路(図8参照)
RL :故障電流制限抵抗器
D :供試装置(接続ケーブルを含む。)
注記 外形線は,金属スクリーン又
はエンクロージャを含む。
B :校正用臨時配線
I1,I2,I3 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)。
注記1 Ur1,Ur2及びUr3は,電圧相と中性線との間に接続してもよい。
注記2 相を接地するシステムで用いる装置,又はこの回路が4極装置の中性極と隣接する極との試験に用いる場合
には,Fは電源の一つの相へ接続する。
直流の場合,Fは,電源の負極に接続する。
図5−3極装置の投入容量及び遮断容量検証試験回路
(8.3.3.5.2参照)
101
C 8201-1:2020
記号
S :電源
Ur1,Ur2,
Ur3,Ur4,
Ur5,Ur6 :電圧検出器
V :電圧測定器
N :電源の中性線(又は中性点)
F :ヒューズエレメント[8.3.3.5.2 g)]
Z :負荷回路(図8参照)
RL :故障電流制限抵抗器
D :供試装置(接続ケーブルを含む。)
注記 外形線は,金属スクリーン又
はエンクロージャを含む。
B :校正用臨時配線
I1,I2,I3 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)。
注記 Ur1,Ur2及びUr3は,電圧相と中性線との間に接続してもよい。
図6−4極装置の投入容量及び遮断容量検証試験回路
(8.3.3.5.2参照)
図7−最初に遮断した相の接点間の回復電圧の理想状態の説明
[8.3.3.5.2 e)参照]
102
C 8201-1:2020
記号
S :電源
D :供試装置
C :相切換スイッチ
B :ダイオード
A :レコーダ
Ra :抵抗器
G :高周波発生器
R :負荷側回路抵抗
X :負荷側回路リアクトル[8.3.3.5.2 d)]
RP :並列抵抗
CP :並列キャパシタ
I1,I2,I3 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)
高周波発生器(G)及びダイオード(B)の位置関係を示す。回路に示す1点を除き,ほかの回路は接地してはなら
ない。
図8a−負荷側の中性点を接地した場合
(8.3.3.5.2参照)
図8−負荷回路の調整方法の図
103
C 8201-1:2020
記号
S :電源
D :供試装置
C :相切換スイッチ
B :ダイオード
A :レコーダ
Ra :抵抗器
G :高周波発生器
R :負荷側回路抵抗
X :負荷側回路リアクトル[8.3.3.5.2 d)]
RP :並列抵抗
CP :並列キャパシタ
I1,I2,I3 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)
高周波発生器(G)及びダイオード(B)の位置関係を示す。回路に示す1点を除き,ほかの回路は接地しない。
この図は,例として1,2及び3が,並列に接続した2相及び3相と直列に接続した1相の調整する対応位置を表し
ている。
図8b−電源側の中性点を接地した場合
図8−負荷回路の調整方法の図(続き)
104
C 8201-1:2020
記号
S :電源
Ur1,Ur2 :電圧検出器
V :電圧測定器
A :投入装置
R1 :調整抵抗
F :ヒューズエレメント[8.3.4.1.2 d)]
X :調整リアクトル
RL :故障電流制限抵抗器
D :供試装置(接続ケーブルを含む。)
注記 外形線は,金属スクリーン又
はエンクロージャを含む。
B :校正用臨時配線
I1 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)。
r :分流抵抗[8.3.4.1.2 b)]
注記 可調整負荷X及びR1は,電源回路の高圧側又は低圧側のいずれに設置してもよい。
図9−単相交流又は直流の単極装置の短絡投入容量及び短絡遮断容量検証回路
(8.3.4.1.2参照)
105
C 8201-1:2020
記号
S :電源
Ur1,Ur2,
Ur3 :電圧検出器
V :電圧測定器
A :投入装置
R1 :調整抵抗
N :電源の中性線(又は中性点)
F :ヒューズエレメント[8.3.4.1.2 d)]
X :調整リアクトル
RL :故障電流制限抵抗器
D :供試装置(接続ケーブルを含む。)
注記 外形線は,金属スクリーン又
はエンクロージャを含む。
B :校正用臨時配線
I1,I2 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)。
r :分流抵抗[8.3.4.1.2 b)]
注記1 可調整負荷X及びR1は,電源回路の高圧側又は低圧側のいずれに設置してもよい。
注記2 Ur1は,電圧相と中性線との間に接続してもよい。
注記3 相を接地するシステムで用いる装置,又はこの回路が4極装置の中性極と隣接する極との試験に用いる場合
には,Fは電源の一つの相へ接続する。
直流の場合,Fは,電源の負極に接続する。
図10−単相交流又は直流の2極装置の短絡投入容量及び短絡遮断容量検証試験回路
(8.3.4.1.2参照)
106
C 8201-1:2020
記号
S :電源
Ur1,Ur2,
Ur3,Ur4,
Ur5,Ur6 :電圧検出器
V :電圧測定器
A :投入装置
R1 :調整抵抗
N :電源の中性線(又は中性点)
F :ヒューズエレメント[8.3.4.1.2 d)]
X :調整リアクトル
RL :故障電流制限抵抗器
D :供試装置(接続ケーブルを含む。)
注記 外形線は,金属スクリーン又
はエンクロージャを含む。
B :校正用臨時配線
I1,I2,I3 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)。
r :分流抵抗[8.3.4.1.2 b)]
注記1 可調整負荷X及びR1は,電源回路の高圧側又は低圧側のいずれに設置してもよい。
注記2 Ur1,Ur2及びUr3は,電圧相と中性線との間に接続してもよい。
注記3 相を接地するシステムで用いる装置,又はこの回路が4極装置の中性極と隣接する極との試験に用いる場合
には,Fは電源の一つの相へ接続する。
直流の場合,Fは,電源の負極に接続する。
図11−3極装置の短絡投入容量及び短絡遮断容量検証試験回路
(8.3.4.1.2参照)
107
C 8201-1:2020
記号
S :電源
Ur1,Ur2,
Ur3,Ur4,
Ur5,Ur6 :電圧検出器
V :電圧測定器
A :投入装置
R1 :調整抵抗
N :電源の中性線(又は中性点)
F :ヒューズエレメント[8.3.4.1.2 d)]
X :調整リアクトル
RL :故障電流制限抵抗器
D :供試装置(接続ケーブルを含む。)
注記 外形線は,金属スクリーン又
はエンクロージャを含む。
B :校正用臨時配線
I1,I2,I3 :電流検出器
T :接地:1点接地に限る(負荷側又は供
給側)。
r :分流抵抗[8.3.4.1.2 b)]
注記1 可調整負荷X及びR1は,電源回路の高圧側又は低圧側のいずれに設置してもよい。
注記2 Ur1,Ur2及びUr3は,電圧相と中性線との間に接続してもよい。
注記3 中性極と隣接する極との間で追加試験を要求する場合,接続C1及びC2は取り除く。
図12−4極装置の短絡投入容量及び短絡遮断容量検証試験回路
(8.3.4.1.2参照)
108
C 8201-1:2020
a) 回路の校正
A1: 推定ピーク投入電流
2
2
2
A: 推定対称遮断電流(実効値)
2
2
1
B: 給与電圧(実効値)
b) O又はCO動作
2
2
2
B: 商用周波回復電圧(実効値)
投入容量(波高値):A1
[8.3.4.1.8のb)及びc)参照]
遮断容量(実効値):
2
2
2
A [8.3.4.1.8のb)及びc)参照]
注記1 試験電流が流れ始めたときの電圧軌跡の振幅は,投入装置の調整用インピーダンス,電圧測定器の関係位
置及び試験回路構成によって変わる。
注記2 投入の瞬間は,校正時も試験時も同一であると仮定する。
図13−単相交流の単極装置の場合の短絡投入及び遮断試験記録の例
(8.3.4.1.8参照)
109
C 8201-1:2020
a) 回路の校正
推定ピーク投入電流:A2
b) 最大値通過後に遮断したときの
オシログラム
短絡遮断容量:
電圧U=B1での電流I=A
短絡投入容量:
電圧U=Bでの電流I=A2
c) 最大値通過前に遮断したときの
オシログラム
短絡遮断容量:
電圧U=B2での電流I=A2
短絡投入容量:
電圧U=Bでの電流I=A2
図14−直流での短絡投入容量及び短絡遮断容量検証
(8.3.4.1.8参照)
A2
110
C 8201-1:2020
図15−試験回路の最初の校正が定格遮断容量より低い試験電流で実施された場合の推定遮断電流の確定
[8.3.4.1.8 b)参照]
図16−操作部の試験力
(8.2.5.2.1及び表17参照)
111
C 8201-1:2020
図17−ポートの例
図18−静電気放電イミュニティ検証のための試験配置
エンクロージャへの間接放電
接触可能な導電性部材への接触放電
接触可能な非導電性部材への気中放電
金属エンクロージャ(ある場合)
470 kΩの2個の抵抗を直列接続
試験ジェネレータ
絶縁台
接地面
設備/装置
エンクロージャポート
信号ポート
機能的接地ポート
電源ポート
(制御電源ポート)
メインポート
112
C 8201-1:2020
a
JIS C 61000-4-3:2012参照。
図19−放射無線周波電磁界イミュニティの検証試験配置
記号
HF 高周波接続
図20−電気的ファストトランジェント/バーストのイミュニティの検証の試験配置
供試品
金属エンクロージャ(ある場合)
絶縁台
接地面
EFT/B
発生器
0.9 m≦L≦1.0 m
(静電性結合クランプが使用されないときの
全体の挿入ケーブルの長さ)
供試品
電波吸収体a
指定して
いないa
絶縁材料
D a
H a
>0.5 m
113
C 8201-1:2020
記号
CDN 結合−減結合回路網
注記 結合−減結合回路網M1の代わりに電線を2又は3本接続する減結合網M2又はM3
を供試品の同じ場所に接続して使用してもよい。
図21−電力線における無線周波電磁界によって誘導する
伝導妨害に対するイミュニティ検証のための試験配置
図22−CDNが適していない信号線における無線周波電磁界によって誘発する
伝導妨害に対するイミュニティ試験の配置の例
0.1 m≦長さ≦0.3 m
EM(電磁)クランプ
接地面
絶縁台
可能な場合
減結合装置
絶縁台
無線周波
発生器
供試品
補助
装置
≦0.3 m
ケーブル用の絶縁支持台
絶縁台
接地面
無線周波
発生器
供試品
主回路
0.1 m≦長さ≦0.3 m
CDN:M1,M2又はM3
供試品
114
C 8201-1:2020
記号
A 保護接地
B 電力供給源に
C1 電力供給回路
C2 信号回路
D 信号源,シミュレータへ
E
接地端子
G 試験用電源へ
H 磁界強度
I
誘導電流
L
通信線
S
絶縁支持部
図23−電源周波数磁界イミュニティ検証のための試験配置
供試品
誘導コイル
115
C 8201-1:2020
附属書A
(参考)
低圧開閉装置及び制御装置の使用負荷種別の整合
JIS C 8201の規格群は,いろいろな種類の低圧開閉装置に対して,要求事項が異なる個別規格から成る。
その規格群の個別規格は,各々の装置に関係する様々な委員会で,異なる時期に制定してきた。その結果,
JIS C 8201の規格群では,類似した多くの使用負荷種別が存在する。
この附属書の目的は,表A.1に示すように,低圧開閉装置及び制御装置に対して,使用負荷種別の整合
性の枠組みを提供することである。検討中である将来目標は,JIS C 8201の規格群の異なる個別規格から
試験要求事項の共通項目を制定することにある。
意図した利点は次による。
− 種別の共通項目をまとめ,全ての類似種別を集約することによって,規格群が簡潔になる。
− 使用者が,ある特定用途の装置を選定する場合に役立つ。
表A.1−JIS C 8201及びIEC 60947の規格群に用いる使用負荷種別
交直流
の別
種別
代表的開閉負荷
個別規格
提案c)
現状d)
交流
AC-20
AC-20
無負荷状態
JIS C 8201-3:2009
AC-21
AC-21
中程度の過負荷を含む,抵抗負荷
AC-22
AC-22
中程度の過負荷を含む,抵抗・誘導混合負荷
AC-23
AC-23
モータ負荷その他の高誘導負荷
AC-1
AC-1
無誘導又は低誘導負荷
JIS C 8201-4-1:2010
AC-2
AC-2
巻線形モータ,中程度の過負荷を含む,抵抗・誘導混合負荷
AC-3
AC-3
かご形モータ
AC-4
AC-4
かご形モータ,プラッギングa),インチングb)
AC-5a
AC-5a
放電灯安定器
AC-5b
AC-5b
白熱灯
AC-6a
AC-6a
変圧器
AC-6b
AC-6b
コンデンサバンク
AC-8
AC-8
AC-8a
AC-8b
密閉形冷媒コンプレッサ
AC-2a
AC-52a
巻線形モータステータ:始動閉路電流,加速,運転の8時間責務 JIS C 8201-4-2:2010
AC-2b
AC-52b 巻線形モータステータ:間欠責務
AC-3a
AC-53a
かご形モータステータ:始動閉路電流,加速,運転の8時間責務
AC-3b
AC-53b かご形モータステータ:間欠責務
AC-8a
AC-58a
自動復帰式過負荷引外し装置付密閉形冷媒コンプレッサモー
タ:始動閉路電流,加速,運転の8時間責務
AC-8b
AC-58b 自動復帰式過負荷引外し装置付密閉形冷媒コンプレッサモー
タ:間欠責務
116
C 8201-1:2020
表A.1−JIS C 8201及びIEC 60947の規格群に用いる使用負荷種別(続き)
交直流
の別
種別
代表的開閉負荷
個別規格
提案c)
現状d)
交流
AC-1
AC-51
無誘導又は低誘導負荷
JIS C 8201-4-3:2010
AC-5a
AC-55a
放電灯安定器
AC-5b
AC-55b 白熱灯
AC-6a
AC-56a
変圧器
AC-6b
AC-56b コンデンサバンク
AC-12
AC-12
フォトカプラによって絶縁した抵抗負荷及び半導体負荷
JIS C 8201-5-1:2010
AC-13
AC-13
変圧器によって絶縁した半導体負荷
AC-14
AC-14
小形電磁負荷
AC-15
AC-15
交流電磁負荷
AC-12
AC-12
光学絶縁した抵抗負荷及び半導体負荷
JIS C 8201-5-2:2009
AC-140 AC-140 閉路電流0.2 A以下の小形電磁負荷
(例 コンタクタリレーなど)
AC-1
AC-31
無負荷又は低誘導負荷
IEC 60947-6-1:2005
AC-2
AC-32
巻線形モータ,中程度の過負荷を含む,抵抗・誘導混合負荷
AC-3
AC-33
かご形モータ
AC-5a
AC-35
放電灯安定器
AC-5b
AC-36
白熱灯
AC-40
AC-40
抵抗及び誘導リアクタンスを含む配電回路
IEC 60947-6-2:2002
Amd 1:2007
AC-1
AC-41
無誘導又は低誘導負荷
AC-2
AC-42
巻線形モータ,中程度の過負荷を含む,抵抗・誘導混合負荷
AC-3
AC-43
かご形モータ
AC-4
AC-44
かご形モータ,プラッギングa),インチングb)
AC-5a
AC-45a
放電灯安定器
AC-5b
AC-45b 白熱灯
AC-7a
AC-7a
家庭用及び同様の適用における低誘導負荷
IEC 61095:2009
AC-7b
AC-7b
家庭用のモータ負荷
直流
DC-20
DC-20
無負荷状態での接続・切断
JIS C 8201-3:2009
DC-21
DC-21
中程度の過負荷を含む,抵抗負荷
DC-22
DC-22
中程度の過負荷を含む,抵抗・誘導混合負荷(分巻モータなど)
DC-23
DC-23
高誘導負荷(直巻モータなど)
DC-1
DC-1
無誘導又は低誘導負荷
JIS C 8201-4-1:2010
DC-3
DC-3
分巻モータ
DC-5
DC-5
直巻モータ
DC-6
DC-6
白熱灯
DC-12
DC-12
フォトカプラによって絶縁した抵抗負荷及び半導体負荷
JIS C 8201-5-1:2010
DC-13
DC-13
直流電磁石
DC-14
DC-14
回路に節約抵抗を含む直流電磁負荷
DC-12
DC-12
光学絶縁した抵抗負荷及び半導体負荷
JIS C 8201-5-2:2009
DC-13
DC-13
電磁石
DC-1
DC-31
無誘導又は低誘導負荷
IEC 60947-6-1:2005
DC-3
DC-33
分巻モータ
DC-6
DC-36
白熱灯
117
C 8201-1:2020
表A.1−JIS C 8201及びIEC 60947の規格群に用いる使用負荷種別(続き)
交直流
の別
種別
代表的開閉負荷
個別規格
提案c)
現状d)
直流
DC-40
DC-40
抵抗及び誘導リアクタンスを含む配電回路
IEC 60947-6-2:2002
Amd 1:2007
DC-1
DC-41
無誘導又は低誘導負荷
DC-3
DC-43
分巻モータ
DC-5
DC-45
直巻モータ
DC-6
DC-46
白熱灯
注a) プラッギングとは,モータ運転中にモータの一次側接続を逆にして,モータを急激に停止又は逆転させること
をいう。
b) インチング(ジョギング)とは,モータを1回又は短時間繰り返し動作させ機構を小さく移動させることをい
う。
c) それぞれの個別規格の今後の改訂版を通して整合を図ることを意図した使用負荷種別。
d) 提案の使用負荷種別へ変更するまでの間,最後の欄の関連個別規格における発行版にて定義されている使用負
荷種別。
118
C 8201-1:2020
附属書B
(参考)
使用時の動作条件が標準使用条件と異なる場合の装置の適用
この附属書は,使用時の動作条件が標準使用条件と異なる場合の装置の適用について記載する。
使用時の動作条件及び用途が,この規格に規定するものと異なる場合,使用者は,規格条件からの逸脱
事項を明示し,そのような条件下での使用に対する装置の適用について製造業者と協議する。
B.1
標準使用条件と異なる条件の例
B.1.1 周囲温度
周囲温度の予想範囲が,−5 ℃未満又は40 ℃を超える場合。
B.1.2 標高
設置場所の標高が,2 000 mを超える場合。
B.1.3 大気条件
装置の設置環境が,6.1.3に規定する値より高い相対湿度である場合,又は過度のじんあい,酸,腐食ガ
スなどを含む場合。
装置を,海の近くに設置する場合。
B.1.4 設置条件
装置を可動機器に取り付ける場合,装置の支持が永久的若しくは一時的に傾斜位置をとる可能性がある
場合(装置を船舶に取り付けた場合),又は使用時に装置が異常な衝撃若しくは振動を受ける可能性がある
場合。
B.2
他器具との接続
他器具と接続する場合,使用者は,この規格及び/又は個別規格で規定する設置及び温度上昇条件に適
合するエンクロージャ及び端子を準備するため,かつ,必要に応じてエンクロージャ内で導体を広げるた
めのスペースを設けるため,他器具との電気的接続部品の種類及び寸法を製造業者に通知しなければなら
ない。
B.3
補助接点
使用者は,信号,インタロック,その他の類似機能などの要求事項を満たすために供給される補助接点
の数及び種類を指定しなければならない。
B.4
特殊用途
使用者は,この規格及び/又は個別規格で規定していない特殊用途に装置を用いる可能性がある場合に
は,製造業者に提示しなければならない。
119
C 8201-1:2020
附属書C
(規定)
箱入装置の保護等級
製造業者が箱入装置及び一体形エンクロージャをもつ装置に対して,IPコードを指定する場合,JIS C
0920:2003の保護等級(IPコード)の要求事項,並びに次の修正及び追加に従う。
注記 表C.1は,JIS C 0920:2003に規定するIPコードの理解を容易にする追加情報を示している。
箱入装置に適用可能なJIS C 0920:2003の箇条について,この附属書で詳細を示す。
この附属書の箇条番号は,JIS C 0920:2003の箇条番号に対応している。
C.1 適用範囲
この附属書は,定格電圧が,交流の場合1 000 V以下,直流の場合1 500 V以下の箱入開閉装置及び制御
装置(以下,この附属書では装置という。)の保護等級に適用し,JIS C 0920:2003の1.を,この附属書の
追加要求事項として適用する。
C.2 引用規格
引用規格は,JIS C 0920:2003の2.を適用する。
C.3 定義
定義は,JIS C 0920:2003の3.を適用する。ただし,3.1は,備考を除き,次に置き換える。
C.3.1
外郭(enclosure)
外部から受ける影響に対する装置の保護等級,並びに充電部及び可動部に人が接近又は接触することを
防ぐための保護等級を決めている部分。
注記 この規格の2.1.16に示す定義は,盤に適用するIEV 441-13-01に類似している。
C.4 指定方法
指定方法は,JIS C 0920:2003の4.による。ただし,補助文字のH,M及びSを適用しない。
C.5 第一特性数字で表される危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護等級
JIS C 0920:2003の5.を適用する。
C.6 第二特性数字で表される水の浸入に対する保護等級
JIS C 0920:2003の6.を適用する。
C.7 付加文字で表される危険な箇所への接近に対する保護等級
JIS C 0920:2003の7.を適用する。
120
C 8201-1:2020
C.8 補助文字
補助文字は,JIS C 0920:2003の8.による。ただし,補助文字H,M及びSを適用しない。
C.9 IPコードによる表示例
IPコードによる表示例は,JIS C 0920:2003の9.による。
C.10 表示
表示は,JIS C 0920:2003の10.による。ただし,次の事項を追加し適用する。
IPコードの取付位置を一つだけ指定する場合,装置のこの位置を規定するIPコードの次に,ISO 7000
の記号0623を表示しなければならない。
例 垂直の場合
C.11 試験の一般的要求事項
C.11.1 水及びじんあいに対する試験時の大気の状態
水及びじんあいに対する試験時の大気の状態は,JIS C 0920:2003の11.1による。
C.11.2 被試験品
被試験品は,JIS C 0920:2003の11.2による。ただし,次の事項を追加し適用する。
全ての試験は,無電源状態で行う。
機器(例えば,押しボタンの露出表面)によっては,目視検査で検証可能である。
供試品の温度は,実際の周囲温度に対して,差異が5 K以内でなければならない。
既にIPコード(JIS C 0920:2003の11.5参照)をもつ空のエンクロージャに,装置を取り付ける場合に
は,次の事項を適用する。
a) IP1X〜IP4X及び付加文字A〜D:検査及びエンクロージャの製造業者の指示書に従って検証する。
b) IP6Xじんあい試験:検査及びエンクロージャの製造業者の指示書に従って検証する。
c) IP5Xじんあい試験及びIPX1〜IPX8水に対する試験:箱入装置の試験は,じんあいの侵入又は水の浸
入が装置の動作を損なう場合にだけ適用する。
注記 c)の試験は,危害を与えない量のじんあいの侵入及び水の浸入を許容する。したがって,全
ての内部装置の形状を別途検討することが望ましい。
C.11.3 試験条件の適用及び試験結果の解釈
試験条件の適用及び試験結果の解釈は,JIS C 0920:2003の11.3による。ただし,次の事項を追加し適用
する。
排水及び換気口を,通常開口部として取り扱う。
C.11.4 第一特性数字に対する試験条件の組合せ
第一特性数字に対する試験条件の組合せは,JIS C 0920:2003の11.4による。
C.11.5 外郭の内部に機器を入れない場合(外郭単独の場合)
空のエンクロージャを箱入装置の部品として用いる場合,JIS C 0920:2003の11.5による。
121
C 8201-1:2020
C.12 第一特性数字によって表される危険な箇所への接近に対する保護に関する試験
第一特性数字によって表される危険な箇所への接近に対する保護に関する試験は,JIS C 0920:2003の12.
による。ただし,12.3.2を適用しない。
C.13 第一特性数字によって表される外来固形物に対する保護の試験
第一特性数字によって表される外来固形物に対する保護の試験は,JIS C 0920:2003の13.による。ただ
し,次を置き換え適用する。
C.13.4 第一特性数字5及び6に対するじんあい試験
保護等級IP5Xの箱入装置は,JIS C 0920:2003の13.4に規定するカテゴリー2に従って試験を行う。
注記1 保護等級IP5Xの装置に対して,特定の個別規格は,JIS C 0920:2003の13.4に規定するカテ
ゴリー1に従って試験することを要求してもよい。
保護等級IP6Xの箱入装置は,JIS C 0920:2003の13.4に規定するカテゴリー1に従って試験を行う。
注記2 この規格の箱入装置の場合,保護等級IP5Xは,一般的に十分であると考えられる。
注記3 JIS C 0920:2003の13.4に規定するカテゴリー1とは,内部機器の通常使用サイクル,熱サイ
クル効果などによって外郭内が外気に対して負圧になるものを示す。また,カテゴリー2と
は,外気に対して気圧の差がないようにできるものを示す。
C.13.5.2 第一特性数字5に対する適合条件
第一特性数字5に対する適合条件は,JIS C 0920:2003の13.5.2による。ただし,次の事項を追加し適用
する。
じんあいの堆積が正規の機能及び装置の安全性に関して疑義を生じる場合,前調整及び耐電圧試験を次
のとおり行う。
じんあい試験後の前調整は,次の試験条件の下でJIS C 60068-2-78:2004に規定する高温高湿(定常)試
験によって検証する。
じんあいの堆積を受けやすい試験となるように蓋を開けたままとし,及び/又は工具なしで可能な場合,
部品を取り外して,装置を準備する。
試験室に置く前に,装置を試験前4時間以上は室温に保持する。
試験の継続時間は,24時間とする。
この試験後,装置を15分以内に試験室から取り出し,最大の定格使用電圧(Ue)の2倍の電圧(ただ
し,1 000 V以上)で,1分間の商用周波耐電圧試験に耐えなければならない。試験電圧及び判定基準は,
8.3.3.4.1のc) 3)及びc) 4)による。
C.14 第二特性数字によって表される水に対する保護等級の試験
C.14.1 試験装置
試験装置は,JIS C 0920:2003の14.1による。
C.14.2 試験条件
試験条件は,JIS C 0920:2003の14.2による。
C.14.3 適合条件
適合条件は,JIS C 0920:2003の14.3による。ただし,次の事項を追加し適用する。
装置は,最大の定格使用電圧(Ue)の2倍の電圧(ただし,1 000 V以上)で,1分間の商用周波耐電圧
試験に耐えなければならない。試験電圧及び判定基準は,8.3.3.4.1のc) 3)及びc) 4)による。
122
C 8201-1:2020
C.15 付加文字によって表される危険な部分への接近に対する保護のための試験
付加文字によって表される危険な部分への接近に対する保護のための試験は,JIS C 0920:2003の15.に
よる。
C.16 個別規格で規定する事項
個別規格は,この附属書の上記に記載する補足事項を考慮して,JIS C 0920:2003の附属書Bを指針とし
て,詳細情報を規定する。
なお,IPコードの理解を容易にするため,表C.1を示す。
表C.1−IPコード
C.1a 第一特性数字
固形異物の侵入に対する保護
危険部分への接近に
対する人体の保護方法
IP
要求事項
例
0
無保護
無保護
1
直径が50 mmの球の完全な侵入を禁
止している。危険部分との接触は許容
しない。
手のこぶし(拳)
2
直径が12.5 mmの球の完全な侵入を
禁止している。結合したテストフィン
ガ(近接プローブ)は,危険部分から
十分な空間距離をもたなければなら
ない。
指
3
直径が2.5 mmの近接プローブが全く
侵入しない。
工具
4
直径が1.0 mmの近接プローブが全く
侵入しない。
電線
5
限定したじんあいの侵入は許容する
(有害な堆積があってはならない。)。
電線
6
じんあいの侵入に対する完全な保護。
電線
123
C 8201-1:2020
表C.1−IPコード(続き)
C.1b 第二特性数字
水の浸入に対する保護
水からの保護方法
IP
要求事項
例
0
無保護
無保護
1
垂直に滴下する水の浸入に対して保
護している。限定した浸入は許容す
る。
垂直滴下
2
15度以内で傾斜しても垂直落下水滴
に対して保護している。限定した浸入
は許容する。
垂直から15度までの傾
斜への滴下
3
垂直線から60度までの噴霧した水に
対して保護している。限定した浸入は
許容する。
限定された散水
4
あらゆる方向からの水の飛まつに対
して保護している。限定した浸入は許
容する。
あらゆる角度からの飛ま
つ
5
噴流に対して保護している。限定した
浸入は許容する。
あらゆる角度からのホー
スによる吹きかけ
6
暴噴流に対して保護している。限定し
た浸入は許容する。
あらゆる角度からの強い
ホースによる吹きかけ
7
15 cm〜1 mの潜水の影響に対する保
護。
一時的な潜水
8
水圧下における長期潜水に対する保
護。
連続的な潜水
124
C 8201-1:2020
表C.1−IPコード(続き)
C.1c 付加文字(オプション)
IP
要求事項
例
危険部分への接近に
対する人体の保護方法
A
第一特性数字
0に適用
バリアまでの直径が50 mmの球の侵
入は,危険部分に接触してはならな
い。
手のこぶし(拳)
B
第一特性数字
0及び1に適用
80 mm以下のテストフィンガ(近接プ
ローブ)の侵入は,危険部分に接触し
てはならない。
指
C
第一特性数字
1及び2に適用
球形の端面を部分的に入れた場合,直
径が2.5 mmで,長さが100 mmの電
線が危険部分に接触してはならない。
工具
D
第一特性数字
2及び3に適用
球形の端面を部分的に入れた場合,直
径が1 mmで,長さが100 mmの電線
は,危険部分に接触してはならない。
電線
125
C 8201-1:2020
附属書D
(参考)
締付具の例,及び締付具と接続機器との間の関係
D.1 接続機器の中の締付具
定義を明確にするために,接続機器の中の締付具を図D.1に示す。
図D.1−接続機器の中の締付具
126
C 8201-1:2020
D.2 締付具の例
締付具の例を,図D.2〜図D.8に示す。
注記 ここに示している例は,導線がねじの両側に分割することを禁止していない。
ねじ締付具とは,1本以上のねじの頭で導線を締め付けるねじ式締付具。締付圧力は,ねじの頭で
直接加えるか,又は座金,締付板,ばらけ防止部材などの中間部品を介して加えてもよい。
図D.2−ねじ締付具
127
C 8201-1:2020
ピラー締付具とは,導線を孔又は空洞部中に挿入し,ねじの軸によって締め付けるねじ式締付具。締付圧力は,
ねじの軸によって直接加えるか,又はねじの軸によって圧力を加える中間部品を介して加えてもよい。
図D.3−ピラー締付具
締付具用空洞部をもつ装置の一部
c) 直接圧力形締付具
記号
a) 圧力板なし締付具
b) 圧力板付き締付具
d) 間接圧力形締付具
締付具用空洞部を
もつ装置の一部
128
C 8201-1:2020
注記 導線を締め付けるのに必要な圧力が絶縁材料を介して伝達しない場合,導線を所定位置に保持する部
分は,絶縁材料でもよい。
スタッド締付具とは,1本又は2本のナットで導線を締め付けるねじ式締付具。締付圧力は,適切な形を
したナットで直接加えるか,又は座金,締付板,ばらけ防止部材などの中間部品を介して加えてもよい。
図D.4−スタッド締付具
サドル締付具とは,複数のねじ又はナットによって導線をサドルで締め付けるねじ式締付具。
図D.5−サドル締付具
記号
記号
129
C 8201-1:2020
ラグ締付具とは,ねじ又はナットによって,ケーブルラグ又は導帯を締め付けるような構造のねじ締付具
又はスタッド締付具。
注記 ケーブルラグの寸法例は,附属書Pに示す。
図D.6−ラグ締付具
130
C 8201-1:2020
マントル締付具とは,ナットによって,ねじ溝を切ったスタッドの孔の基部に導線を締め付けるねじ式締付具。
導線は,ナットの下部の適切な形をした座金によって孔の基部に締め付けるか,キャップナットの場合には中央の
脚によって締め付けるか,又は圧力をナットから孔内の導線に伝達する同等の有効な手段によって締め付ける。
図D.7−マントル締付具
図D.8−ねじなし式締付具
間接圧力のねじなし締付具
直接圧力のねじなし締付具
可動素子をもつねじなし締付具
締付具用空洞部をもつ装置の一部
記号
131
C 8201-1:2020
附属書E
(参考)
負荷回路の調整方法についての説明
過渡回復電圧の特性を得るための負荷回路を調整するには,幾つかの方法を実施してもよい。その方法
の一つを次に記載する。
原理は,図8に示す。
過渡回復電圧の振動周波数f及び振幅率γの値は,固有周波数及び負荷回路の減衰によって基本的に決
定される。これらの値は,回路に印加する電圧及び周波数とは無関係であるため,校正は,交流電源から
負荷回路にエネルギーを与えることによって可能であって,かつ,この電圧及び周波数は,装置の試験に
利用する電源の電圧及び周波数とは異なっていてもよい。回路は,ダイオードによって,電流がゼロとな
る点で遮断され,かつ,回復電圧の振動は,オシロスコープの画面によって観察する。この掃引は,電源
の周波数と同期している(図E.1参照)。
信頼度の高い測定を実施するために,負荷回路は,高周波発生器Gによってエネルギーを与えられ,ダ
イオードの許容範囲の電圧を発生している。発生器の周波数は,次のとおり選定する。
a) 1 000 A以下の試験電流に対しては,2 kHz
b) 1 000 Aを超える場合の試験電流に対しては,4 kHz
発生器に直列接続している場合は,次による。
− a)及びb)の各々の場合の負荷回路インピーダンスに対して,高い抵抗値Raをもつ電圧降下用抵抗器[Ra
≧10Z,ただし,
2
2
)
(ωL
R
Z
+
=
,ここに,a)及びb)それぞれに対して,“ω=2π×2 000s−1”又は“2π
×4 000s−1”]。
− 瞬間的に遮断するスイッチングダイオードB,1 A以下の順方向定格電流の拡散接合シリコンスイッ
チングダイオードなどのように,コンピュータに通常使用するスイッチングダイオードがこの方法に
適している。
発生器Gの周波数の値によって,負荷回路は実質上,純粋に誘導負荷になって,かつ,電流がゼロの瞬
間に負荷回路にかかる給与電圧は,そのピーク値となる。負荷回路の成分が適切なものであることを確認
するために,初期(図E.1のA点)の点における過渡電圧の曲線が事実上,水平の接線をもっていること
を画面上で確認する。
振幅率γの実際の値は,比率U11/U12である。U11は画面上で読み取り,U12は負荷回路が発生器によって,
エネルギーを与えてないときのオシロスコープの記録の縦座標の値と,A点の縦座標の値との間で読み取
る(図E.1参照)。
並列に抵抗器Rp又はコンデンサCpがない負荷回路の過渡電圧を観察する場合,画面で負荷回路の固有
振動周波数を読む。オシロスコープのキャパシタンス,又はその接続リード線のキャパシタンスは,負荷
回路の共振周波数に影響しないことに注意する。
上記で得られた固有周波数が要求値fの上限を超える場合,周波数及び振幅率γの適切な値は,適切な
値の並列コンデンサCpと抵抗器Rpとを接続することによって得ることができる。抵抗器Rpは,実質的に
無誘導とする。
接地の位置によって,負荷回路の調整は,次の二つの手順で実施するのが望ましい。
c) 負荷の中性点に接地がある場合 図8aに示すとおり負荷回路の三相の各々の相を独立に調整する。
132
C 8201-1:2020
d) 電源側の中性点に接地がある場合 図8bに示すとおり一つの相とほかの並列にした二つの相を直列
接続する。調整は,高周波発生器に接続して,可能な限りの組合せで繰り返し実施する。
注記1 発生器Gから得た高い周波数の値は,画面の観察を容易にし,かつ,分解能を向上する。
注記2 周波数及び振幅率γを決定するためにほかの方法(負荷回路に方形波電流の印加)を用い
てもよい。
注記3 スター接続の場合,負荷短絡の方法(接地又はフローティング)が調整と試験で変更がな
い場合,負荷の抵抗端,又はインダクタンス端のいずれかを接続してもよい。
事由:負荷側が短絡されることによって,異なった発信周波数が生じる。
注記4 高周波発生器の浮遊容量が,負荷回路の共振周波数に影響しないように考慮する。
図E.1−振幅率γの実際の値の決定
133
C 8201-1:2020
附属書F
(参考)
短絡力率又は時定数の求め方
短絡力率又は時定数を精度よく求める方法はないが,この規格の目的のために,試験回路の力率又は時
定数の決定を,次の方法のうちいずれかで行ってもよい。
注記 短絡力率を求めるためのほかの方法は,検討中である。
F.1
短絡力率の求め方
方法I 直流成分からの決定
短絡が形成された時点及び接点が開離した時点との間で流れた非対称直流の直流成分の電流曲線から,
次のように角度φを求めてもよい。
a) 直流成分に対する式から時定数L/Rを算出する方法 直流成分に対する式は,次による。
id=Idoe−Rt/L
ここに,
id: 時刻tにおける直流分の値
Ido: 基準時間における直流分の値
L/R: 回路の時定数(s)
t: 基準時間からの経過時間(s)
e: 自然対数の底
時定数L/Rは,次の手順で求めることができる。
1) 短絡開始時点の電流値Ido及び接点開離前のある時間tにおける電流値idを測定する。
2) 電流値idを電流値Idoで除して,e−Rt/Lを求める。
3) id/Idoの比に対応する−χの値をe−χ値の表から求める。
このχがRt/Lの値であって,これによってR/Lが得られる。
b) 角度ϕを求める方法 角度ϕを求める式は,次による。
R
ωL
tan
arc
=
ϕ
ここに,
ω: 実際の周波数に2πを乗じた値
変流器を用いて電流値を測定する場合は,この式を用いてはならない。ただし,次の原因による誤
差を除去するために,適切な予防策を講じる場合を除く。
− 変流器の時定数及び一次側回路の時定数に関連する変流器の負担
− 過渡磁束条件と残留磁気との組合せの結果として起きる磁気飽和
方法II パイロット発電機を用いての決定
試験用発電機と同一の軸でパイロット発電機を用いる場合,パイロット発電機の電圧と試験用発電機の
電圧との位相をオシログラム上で比較し,次にパイロット発電機の電圧と試験用発電機の電流との位相を
比較する。
パイロット発電機の電圧と試験発電機との電圧との位相角,及びパイロット発電機の電圧と試験発電機
の電流との位相角から,試験発電機の電圧と電流との位相角が分かり,力率が求められる。
134
C 8201-1:2020
F.2
短絡時定数の決定(オシログラム法)
回路校正オシログラム曲線の増加部分の縦座標0.632A2に対応する横座標から時定数が求められる(図
14参照)。
135
C 8201-1:2020
附属書G
(参考)
沿面距離及び空間距離の測定
G.1
基本原理
例1〜例11に指定した溝の幅Xは,次の表G.1のとおり汚損の関数として全ての例に適用する。
表G.1−汚損度及び溝幅X
単位 mm
汚損度
溝幅Xの最小値
1
0.25
2
1.0
3
1.5
4
2.5
接点受け台の固定及び可動部絶縁体間の沿面距離に関して,相互に関連して動く絶縁が施してある部品
間には,Xの最小値は要求しない(図G.2参照)。
空間距離が3 mm未満の場合,溝の最小幅は,この空間距離の3分の1まで減少してもよい。
沿面距離及び空間距離の測定方法は,例1〜例11に示す。
例1〜例11では,隙間と溝とを区別せず,また,絶縁の形式による差を区別しない。
さらに,次による。
− いかなる角も,最も望ましくない位置に移動したX mm幅の絶縁物で隙間を埋め,橋絡することを想
定している(例3参照)。
− 溝の上部の溝幅の距離がX mm以上の場合,沿面距離は,溝の輪郭に沿って測定する(例2参照)。
− 相互に関連して移動する部品間の沿面距離及び空間距離は,それらの部品が最も望ましくない位置に
あるときに測定する。
G.2
リブの使用
汚損に対する影響及び良好な乾燥効果のため,リブは,漏えい電流の発生を相当減少させる。したがっ
て,リブの高さが2 mm以上の場合,沿面距離は,所要値の0.8倍まで減少できる(図G.1参照)。
図G.1−リブの測定
136
C 8201-1:2020
図G.2−接点受け台の固定及び可動部絶縁体間の沿面距離
例1
条件 :沿面距離の経路が,溝の側面が平行であるかテーパであるかにかかわらず,X mm未満の幅をもつ溝を含む場
合。
ルール:沿面距離及び空間距離は,図に示すように溝の間を直線的な距離である。
例2
条件 :沿面距離の経路が,X mm以上の幅をもつ溝を含み,その溝の側面が平行である場合。
ルール:空間距離は,直線的な距離である。沿面距離の経路は,溝の輪郭に沿った距離である。
例3
条件 :沿面距離の経路が,X mm以上の幅をもつV形溝を含む場合。
ルール:空間距離は,直線的な距離である。沿面距離の経路は,溝の輪郭に従うが溝の底部をX mmで橋絡させた距
離である。
137
C 8201-1:2020
例4
条件 :沿面距離の経路が,リブを含む場合。
ルール:空間距離の経路は,リブ上面の最短の空間距離経路である。沿面距離経路はリブの輪郭に沿った距離である。
例5
条件 :沿面距離の経路が,各側面にX mm未満の幅の溝をもつ,接着していない突合せ面を含む場合。
ルール:沿面距離及び空間距離は,図に示すとおり,直線距離である。
例6
条件 :沿面距離の経路が,各側面にX mm以上の幅の溝をもつ,接着していない突合せ面を含む場合。
ルール:空間距離は,直線距離である。沿面距離経路は,溝の輪郭に沿った距離である。
例7
条件 :沿面距離の経路が,一側面にX mm未満の幅の溝をもち,ほかの側面にX mm以上の幅の溝をもつ,接着し
ていない突合せ面を含む場合。
ルール:空間距離及び沿面距離経路は,図に示すとおりの距離である。
138
C 8201-1:2020
例8
条件 :接着していない突合せ面を通る沿面距離が,障壁上を通る沿面距離以下の場合。
ルール:空間距離は,接着していない突合せ面を通る経路(沿面距離と同一)又は図の破線で示す経路のうち短い方
の経路の距離である。
例9
条件 :ねじの頭とくぼみの側面との間の隙間が,十分な幅をもつ場合。
ルール:空間距離及び沿面距離の経路は,図に示すとおりの距離である。
139
C 8201-1:2020
例10
条件 :ねじの頭とくぼみの側面との間の隙間が狭い場合。
ルール:沿面距離は,距離がX mmに等しいときは,ねじから壁までの距離である。
例11
140
C 8201-1:2020
附属書H
(参考)
電源システムの公称電圧と装置の定格インパルス耐電圧との間の相関関係
この附属書は,電源システムの公称電圧と装置の定格インパルス耐電圧との間の相関関係について記載
するものであって,規定の一部ではない。
この附属書は,電気システム内又はその一部のシステム内の回路で用いるため,装置の選定に関して必
要な情報を提供することを目的としている。
表H.1には,電源システムの公称電圧と対応する装置の定格インパルス耐電圧との間の相関関係の例を,
記載する。
表H.1に記載した定格インパルス耐電圧の値は,サージアレスタの動作特性に基づく。
表H.1の値に関する過電圧の制御は,適切なインピーダンスの存在又はケーブルのようなシステムにお
ける条件によって達成することを認識するのがよい。
上記の場合,過電圧の制御がサージアレスタ以外の手段で行われる場合,電源システムの公称電圧と定
格インパルス耐電圧との間の相関関係に関する手引は,JIS C 60364-4-44:2011に記載してある。
141
C 8201-1:2020
表H.1−IEC 60099-1に準拠するサージアレスタによって過電圧を保護する場合の,
電源システムの公称電圧と装置の定格インパルス耐電圧との間の関係
定格使用
対地電圧
の最大値
電源システムの公称電圧
(装置の定格絶縁電圧≧)
2 000 mにおける定格インパルス耐電圧の望ましい値
(1.2/50 μs)
kV
過電圧種別
IV
III
II
I
設置起点
(引込口)
のレベル
配電回路
のレベル
負荷(製品
及び装置)
レベル
特別に保護
したレベル
交流実効値
又は直流
V
交流実効値
V
交流実効値
V
交流実効値又は
直流
V
交流実効値又は
直流
V
50
−
−
12.5,24,25
30,42,48
60-30
1.5
0.8
0.5
0.33
100
66/115
66
60
−
2.5
1.5
0.8
0.5
150 a)
120/208
127/220
115,120
127
100,110,120
100-200,220-110,
240-120
4
2.5
1.5
0.8
300
220/380,230/400
240/415,260/440
277/480
200,220,230
240,260
277
220
440-220
6
4
2.5
1.5
600
347/600,380/660
400/690,415/720
480/830
347,380,400
415,440,480
500,577,600
480
960-480
8
6
4
2.5
1000
−
660
690,720
830,1 000
1 000
−
12
8
6
4
注a) 我が国において,給電系統の公称(対地)電圧100 Vは,150 Vの欄を適用する(JIS C 60664-1:2009参照。)。
1
4
1
C
8
2
0
1
-1
:
2
0
2
0
142
C 8201-1:2020
附属書J
(参考)
受渡当事者間で協定を必要とする項目
この附属書は,受渡当事者間で協定を必要とする項目について記載するもので,規定の一部ではない。
注記 この附属書のために,次を適用する。
− “協定”は,非常に幅広い意味に用いている。
− “受渡当事者間”には,試験所も含まれる。
本体の箇条番号
項目
2.6.4
特殊試験
6.1
標準使用条件と異なる場合については,附属書Bを参照。
6.1.1
−5〜+40 ℃の範囲以外の周囲温度で用いることを意図する装置。注記1参照。
6.1.2
標高2 000 m以上で用いることを意図する装置。注記参照。
6.2
この細分箇条で指定した条件と異なる場合の輸送及び保管に関する条件。
7.2.1.2
ラッチ式装置の動作限度。注記参照。
7.2.2.1(表2)
表9,表9A及び表10に記載した値よりもかなり小さい断面積の導体を接続して用いる場合。
7.2.2.2(表3)
抵抗器のエンクロージャの温度上昇限度に関して製造業者が提供する情報。
7.2.2.6
パルス動作コイルの使用条件(製造業者が指定する。)。
7.2.2.8
絶縁材料は,JIS C 2143(規格群)及び/又はJIS C 4003:2010に準拠(製造業者が示す。)。
8.1.1
特殊試験
8.1.4
抜取試験
8.2.4.3
銅製の板状導体のねん回試験。
8.3.2.1
試験の便宜を図り,試験の厳格度を高くする場合(製造業者との合意)。
複数の形式又は寸法のエンクロージャを用いるための装置を試験するための最小のエンクロー
ジャ(製造業者の指定)。
8.3.2.2.2
より厳格な試験条件(製造業者との協定による。)。
60 Hzで用いる装置を50 Hzで試験した場合(又はその逆)の受入れ。表8の注記2参照。
8.3.2.2.3
商用周波数の回復電圧の上限を高くする(製造業者との協定が必要である。)。注記3参照。
8.3.3.3.4
直流定格の装置を交流電源で試験する(製造業者との協定が必要である。)。
単相電流で多極装置を試験する(製造業者との協定が必要である。)。
3 150 Aを超える試験電流値で試験する場合の接続配置。
表9,表9A,表10及び表11に記載した値よりも小さい断面積の導体を用いる(製造業者との
協定が必要である。)。表9,表10及び表11の注b)参照。
8.3.3.5.2 g)
8.3.4.1.2 d)
より細い直径の銅線を用いて,ヒューズエレメント回路の推定故障電流を1 500 A未満とした場
合(製造業者との協定が必要である。)。
8.3.4.1.2
b) 短絡試験用の試験回路で,ここで定義した抵抗器と異なる抵抗器で空心リアクトルを分流
する場合。
c) 図9〜図12の回路図と異なる場合の短絡試験用の試験回路図。
8.3.4.3
Icw用試験電流値の増加。
直流定格の装置に対して交流電流Icwを導通する能力の確認。
143
C 8201-1:2020
附属書K
(規定)
機能安全用途に用いる電気機械装置の信頼性データを決定する手順
K.1 一般
K.1.1 まえがき
信頼性データの解析は,次の方法によって製造業者が指定する。
K.1.2 適用範囲及び目的
この附属書は,JIS C 0508-4:2012に定義される高頻度作動要求モード又は連続モードで機能安全用途に
用いる電気機械装置の信頼性データの解析手順を規定する。
この方法は,電子部品には適用しない。
注記1 電気機械式でない装置は,故障率を推定する計算のガイダンスのためにJIS C 0508-6を引用
することが望ましい。電子部品の故障率は,例えば,IEC/TR 62380(信頼性データハンドブ
ック)によって評価することが望ましい。
注記2 低頻度作動のためにこの附属書による信頼性データの使用は適切ではない。低頻度作動要求
モードは考慮中である。
これらのデータは,JIS C 0508(規格群),JIS B 9961:2008,JIS B 9705-1:2011などの機能安全規格が要
求している。
個別規格は,その機能又は考えられる故障モードを定義する。
K.1.3 一般要求事項
機能安全のための特定データは,この手順で得られなければならない。
この手順は,信頼性データを提供するための試験結果の統計的分析に基づいている。
この附属書の要求事項は,適切な試験及び故障モード並びに故障率の条件において,該当する個別規格
によって更に規定してもよい。
機器の使用寿命期間中の故障率計算に関連する信頼水準は,60 %である。
注記 信頼性データに関連するパラメータは,同様に機能安全用途に用いる他のパラメータと矛盾な
く選択する。
この附属書によって得られた統計データは,装置の耐用寿命期間の間だけ有効である。
この附属書において,統計的な一貫性を保つために,“時間”は動作サイクル数を意味する。
この附属書では,試験期間中の装置の部品取替えは考慮していない。
K.2 用語及び定義,並びに記号
K.2.1 用語及び定義
用語及び定義は,次による。
K.2.1.1
信頼性,信頼性性能(reliability,performance)
アイテムが与えられた条件の下で,与えられた期間,要求機能を遂行できる能力。
(JIS Z 8115:2000)
144
C 8201-1:2020
K.2.1.2
耐用寿命(useful life)
与えられた条件で,与えられた時間から故障強度が許容できなくなるまでの時間。
注記 耐用寿命は,動作サイクル数で示してもよい。
K.2.1.3
偶発故障期間(constant failure rate period)
修理できないアイテムの運用期間中,故障率がほぼ一定である期間。
(JIS Z 8115:2000)
K.2.1.4
有効期間(overall lifetime)
ランダムハードウェアの故障によって,想定した信頼率を維持するために超過しないことが望ましい機
器の使用年数。
注記1 有効期間は,保管期間などの非使用期間も含む。有効期間は,年によって示す。
注記2 JIS B 9961:2008に対応するT1(プルーフテスト間隔)及びJIS B 9705-1:2011に対応するTM
(使命時間)に基づく。
K.2.1.5
中途打ち切り(censoring)
複数のアイテムの実施する試験において,規定故障数の発生時点又は規定動作時間への到達時点での観
測(試験)の終了。
K.2.1.6
サスペンション(suspension)
アイテムが故障していない又は調査中(他の原因のため故障した状況を取り除くなど)であって故障し
ていない状況。
K.2.1.7
無負荷開閉(no-make-break-current utilization)
開閉装置を無負荷で,閉路及び開路する状態。
K.2.1.8
故障までの時間(time to failure)
アイテムが動作可能状態になった時点から最初の故障までの全運用時間。
注記 故障までの時間は,動作サイクル数で表してもよい。
K.2.2 記号
記号は,次による。
n:
サンプル数
r:
故障数
t:
動作サイクル数
η:
尺度パラメータ
β:
形状パラメータ(ワイブル係数:m)
c:
時間当たりの動作サイクル数
λu:
信頼水準60 %における動作単位ごとの故障率(上限)
λ:
単位時間当たりの故障率
145
C 8201-1:2020
λD:
単位時間当たりの危険側故障
r2:
決定係数
K.3 耐久性試験の結果の解析手法
K.3.1 一般的な方法
この細分箇条で記載する方法は,ランダムハードウェア故障に的を絞るために,適切な耐久試験にて,
装置の故障を継続的に監視し,ランダム性のハードウェア故障が発生しているとして計算する方法である。
K.3.2 試験の要求事項
試験環境は,箇条6及びできる限り関連する個別規格の要求事項によらなければならない。
機械的耐久性は,7.2.4.3.1を適用して評価する。無電流閉路及び開路の使用条件では,機械的耐久性を
適用してよい。
電気的耐久性は,個別規格が規定する使用負荷種別,又は製造業者が指定する使用負荷種別を用いて,
7.2.4.3.2を適用して評価する。
K.3.3 サンプル数
試験するサンプル数は,IEC 61649:2008及びJIS C 5750-3-5:2006に従って,技術的判断によって選択す
る。
注記 このサンプル数の決定は,統計的手法(IEC 61649:2008の箇条4参照)及び得られる信頼性デ
ータの信頼水準の不確実性を考慮する。
K.3.4 故障モードの特徴
個別規格又は製造業者によって決められていない場合,表K.1に示す故障モードの一つ又はそれ以上の
発生によって,そのサンプルの試験を終了する。これらの結果を記録する。
注記 製造業者が指定する動作サイクル数の到達によって,その試験(試験の中途打ち切り又はサス
ペンション)を終了する。統計的分析を行うために,故障の回数にかかわらず全ての動作サイ
クル数を記録する。
表K.1−装置の故障モード
故障モード
開閉接触子の特徴
開路不良
通常の開路操作の後,1極又はそれ以上の極に電流が継続して流れる。
閉路不良
通常の閉路操作の後,1極又はそれ以上の極に電流が流れない。
絶縁不良
安全機能の喪失の結果,極間又は隣接導電部間との絶縁故障
K.3.5 ワイブル解析
K.3.5.1 結果の評価
尺度パラメータを決定するために,統計的ソフトウェア又はスプレッドシートによって立証された形状
パラメータ又は故障率が利用できる。必要な手段を次に示す。
K.3.5.2 解析方法
信頼性データは,IEC 61649:2008に規定するワイブル分布によって,試験結果データをモデル化するこ
とによって得る。
故障数が20以下の場合,メディアンランク法(MRR)を用いる。故障数が10を超える場合,ワイブル
パラメータのβ及びηの推定値を得るのに,最ゆう(尤)推定(MLE)方法を用いることができる。γが
60 %でのフィッシャー分配(Fγ)でコルモゴロフスミルノフ適合度検定(H)を,方程式(K.1)を立証する
146
C 8201-1:2020
ことによって確認する。
(
)
(
)
2
2
,
2
1
2
r/
/
r
F
H
γ
−
≧
························································ (K.1)
ここで記号
xは,xに等しいかそれ以下の整数で最大値を表す。
注記1 IEC 61649:2008は,計算の詳細及び例を提供している。
注記2 故障数が10〜20の場合,メディアンランク法(MRR)と最ゆう(尤)推定(MLE)を使用
し評価することが望ましい。これによって,より過酷な結果が得られる。
全てのアイテムが故障する前に,指定時間Tで試験を終了したとき,データは,中途打ち切りとなる。
試験中に故障していないアイテムは,サスペンションとなる。そのサスペンションは,通常,ランク表に
入っているが,この附属書では,サスペンションを除外し,ワイブルパラメータの評価を簡素化している。
なお,中途打ち切り及びサスペンションについては,JIS C 5750-3-5:2006に詳細に規定され,関連する
計算は,IEC 61649:2008に規定されている。
注記3 IEC 61649:2008は,スプレッドシートを用いた算定のために,更なるガイダンスになる。
K.3.5.3 メディアンランク法
メディアンランク法(MRR)は,メディアンランク及び動作サイクルである変数とともに,直線回帰技
術を用いることでワイブルパラメータを算出するために提案できる方法である。
メディアンランク及びベータ分布を用いることでメディアンランクについて計算する手段の表が利用で
きない場合,バーナードの近似方程式(K.2)を用いてもよい。
(
)
(
)
%
100
4.0
3.0
×
+
−
=Ni
Fi
······························································· (K.2)
ここに,
N: サンプル数
i: 対象アイテムの故障順位
注記1 この方程式は,Nが30以下の場合に用いられる。Nが30を超える場合,累積度数の修正は,
無視でき,“Fi=(i/N)×100 %”の式を用いる。
少ないサンプル数で適合性を評価することは難しい。次の係数は,ワイブル分布に合うか否かを確認す
るのに最も一般的に用いられる。方程式(K.3)を用いることで計算する。
−
−
−
=
∑
∑
∑
∑
∑
=
=
=
=
=
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
)
(
)
(
y
n
y
x
n
x
n
y
x
y
x
r
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
i
·········································· (K.3)
ここに,
(xi): メディアンランク
(yi): 故障寿命,(ここで,i=1 … nはサフィックス)
r2は,線形回帰で説明できるデータの変化の割合を示す。
r2が1に近くあればあるほど,データはワイブル分布となる。0により近い場合は,適合する可能性が
少ないことを示す。
プロットの手順を,次に示す。
a) 最初に,動作サイクル数が最も早いものから最も遅い順に並べる。
b) バーナードの近似方程式(K.2)を用いて,メディアンランクを計算する。
147
C 8201-1:2020
c) 故障回数(x)とメディアンランクFi(y)とを
xのワイブル確率紙,又はxlnとylnを引き出すため対数
方眼紙上にプロットする。
d) 直線の方程式(K.4)を得るために,線形回帰関数によって計算する。
yln=βˆxln+b ··········································································· (K.4)
e) 式(K.5)によって計算する。
=
β
b
e
η
ˆ
ˆ
················································································ (K.5)
f)
適合状況を確認するために,グラフに回帰線をプロットする。
注記2 通常,電気機械式装置は,βが1より大きいか,又は等しい。
K.3.6 耐用寿命及び故障率の上限値
K.3.6.1 数値解法
一定の故障率を仮定して,耐用寿命は,製品母集団の10 %(B10|lowerlimit)が故障する動作サイクル数を低
い信頼水準で決定する。
20回以下のデータについて,センサリング時間の有無にかかわらず,K.3.5.3におけるメディアンラン
ク法(MRR)とともに得たワイブルパラメータβ)及びη)を用いる。
K.3.6.2 故障までの動作サイクル数のフラクタイル(10 %)のポイントの予測
方程式(K.6)を用いて,10ˆB,B10値の予測(母集団の10 %が故障する動作サイクル数)を入力して計算す
る。
β
η
B
ˆ
/1
10
9.0
1
ln
ˆ
ˆ
=
································································· (K.6)
K.3.6.3 耐用寿命
方程式(K.7)〜(K.10)を用いて,B10の下側の(1−y)100 %信頼水準を計算する。
h1=ln [−ln(0.9)] ····································································· (K.7)
(
)
5
2
21
5
6
1
4
2
5
4
26
1
2
6
1
2
A
x
r
h
rA
A
rh
rA
x
A
A
A
x
rh
x
A
δ
−
+
+
+
−
+
−
−
=
················· (K.8)
ここに,
x=uγは,正規分布のyフラクタイル値である。製造業者で指定しない限り,60 %の信頼限界を用いる(従
って,γ=0.4,uγ=0.253 3)。
A4=0.49q−0.134+0.622 q−1
A5=0.244 5 (1.78−q) (2.25+q)
A6=0.029−1.083 ln (1.325q)
注記 詳細は,IEC 61649:2008の10.4及び10.5参照。
+
−
=
β
h
δ
e
Q
ˆ
1
1
1
········································································· (K.9)
10
1
Lowerlimit
10
ˆB
Q
B
=
·································································(K.10)
B10|lowerlimitが,耐用寿命とみなされる。
148
C 8201-1:2020
K.3.6.4 故障率の上限値
動作サイクル数当たりの故障率の上限値は,方程式(K.11)によって得られる。
Lowerlimit
10
Lowerlimit
10
u
10
1
)9.0
ln(
B
B
λ
×
≈
−
=
············································· (K.11)
K.3.7 信頼性データ
前述の評価から信頼性データの結果は,次による。
− 動作サイクル数当たりの故障率:λu
− 耐用寿命:B10|lowerlimit
1時間当たりの動作回数cが,最大開閉率より低い場合,1時間当たりの故障率λは,動作サイクル数当
たりの故障率λuとcとの積[式(K.12)]から得られる。
λ=λu×c ···············································································(K.12)
表K.1の各々について,数値F(危険故障の故障全体に対する比率)は,該当する個別規格によって決
定する。これが適切に適用できる場合は,危険側故障率の評価のために用いる。
装置の設計的特性のために,適切でないと示される場合,製造業者は,試験中に得られる故障モードの
統計的な結果を分析し評価することによって,Fの値を決定する。この場合,Fの最小値は20 %とする。
これらの方法によってFの値を決定することが困難な場合,又は実用的でなく個別規格にて適用できる
データがない場合,故障の50 %を用いる。
λD=λ×F ··············································································(K.13)
注記 B10の値は,B10Dの値として用いる。
F
B
B
Lowerlimit
10
D
10
=
K.4 データ情報
製品についての1セットの信頼性データには,次に示す適切な関連特性を含まなければならない。
− 動作サイクル数当たりの故障率:λu (K.3.7参照)
− 耐用寿命(K.3.6.3参照)
− 信頼水準が60 %と異なる場合,異なった信頼水準
− 無通電の閉路及び開路,又は使用負荷種別
− 開閉頻度の最大値
− 使用電圧の最大値がUeと異なる場合,異なった使用電圧の最大値
− 使用電流の最大値がIeと異なる場合,指定する使用負荷種別の使用電流の最大値
− 有効期間:製造業者が指定しない限り,20年
注記 20年の有効期間は,一般に信頼性解析の統計情報として用いられる。
− 標準条件と異なる場合,環境条件
K.5 事例
事例は,K.5.1〜K.5.3に示す。
K.5.1 試験結果
全台数が故障するまで,合計15の装置(n=15)を同時に試験する。15個の故障時間(r=15)を表K.2
に示すとおり,iの小さい順から並べる。
149
C 8201-1:2020
表K.2−15個のサンプルの故障時間を昇順に並べた例(接触器の例)
単位 個
順位i
サイクル数ti
1
1 000 000
2
1 250 000
3
1 400 000
4
1 550 000
5
1 650 000
6
1 750 000
7
1 850 000
8
1 950 000
9
2 050 000
10
2 150 000
11
2 280 000
12
2 420 000
13
2 500 000
14
2 700 000
15
2 800 000
K.5.2 ワイブル分布及びメディアンランク法
メディアンランクの計算例を,表K.3に示す。
表K.3−メディアンランクの計算例
順位i
サイクル数ti
個
メディアンランク
%
1
1 000 000
4.5
2
1 250 000
11.0
3
1 400 000
17.5
4
1 550 000
24.0
5
1 650 000
30.5
6
1 750 000
37.0
7
1 850 000
43.5
8
1 950 000
50.0
9
2 050 000
56.5
10
2 150 000
63.0
11
2 280 000
69.5
12
2 420 000
76.0
13
2 500 000
82.5
14
2 700 000
89.0
15
2 800 000
95.5
相関係数は,“r2=0.998”である。この値は1に近く,ワイブル分布に適合している。
二つの自然対数目盛の線形回帰から“y=3.908x−57”が得られる。
この方程式から,分布パラメータ“βˆ=3.908”及び“ηˆ=2 149 131”を導出できる。
メディアンランク法(MRR)によって得られる適切な結果は,ワイブル分布によく合致する(図K.1参
照)。
150
C 8201-1:2020
K.5.3 耐用寿命及び故障率
例として,接触器の10 %が故障する動作サイクル数の下側信頼水準をK.3.6に従って計算する。
耐用寿命の予測:10ˆB=1 212 879
ファクターQ1:0.9601及びB10|lowerlimit=1 164 541
故障率の上限値λu:9.05×10−8
この数値計算の結果は,図K.1に示す。
図K.1−ワイブルメディアンランク法のプロット
Number of operating cycles
P
e
rc
e
n
t
3000000
2000000
1500000
1000000
900000
800000
700000
600000
99
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
3
2
1
Probability Plot for K.6
1164541Useful life
Weibull - 60%
動作サイクル数(回)
K.5の推定プロット
ワイブル:60 %
累
積
故
障
率
(
%
)
耐用寿命
151
C 8201-1:2020
附属書L
(規定)
端子表示及び識別数字
L.1
一般
開閉機器の端子を識別する目的は,端子の機能,関連する端子同士の配置又はほかの用途についての情
報を与えるためである。
製造業者が引き渡す開閉機器には,端子表示を行い,その表示は,明確でなければならない。その表示
は,一度だけ用いることができ,他に同じ表示を用いてはならない。ただし,構造上接続されている二つ
の端子は,同一表示でもよい。
一つの回路の要素の異なる端子表示は,同一電流経路にあることを示さなければならない。
インピーダンス要素の端子表示は,常に英数字で,機能を示す英字があって,数字はその後に続き表示
する。英字は,大文字で書体はROMANとし,数字はアラビア数字とする。
接点要素の端子については,端子の一方は奇数で表示し,他方は,直近上位の偶数で表示する。
要素の入出力端子を識別する場合,小さい数字は入力端子とする(すなわち11を入力とすると12が出
力であり,A1を入力とするとA2が出力である。)。
注記1 L.2及びL.3に規定する装置は,JIS C 0617-7:2011による図記号で示している。ただし,こ
れらの図記号は,装置上の端子表示のために用いられることを意図していない。
注記2 図中に示す端子の位置は,装置自身の実際の端子位置の情報を伝えていることを意図してい
ない。
L.2〜L.6又は例示していない低圧開閉装置の場合,製造業者は,この細分箇条の原則に従って適切な端
子表示を選択してもよい。
L.2
インピーダンス要素の端子表示(英数字)
L.2.1 コイル
L.2.1.1 電磁駆動装置用の電磁コイルの二つの端子は,A1及びA2で表示する。
例
L.2.1.2 中間口出線をもつコイルの場合,中間口出端子は,A3,A4など順番に表示する。
例
152
C 8201-1:2020
L.2.1.3 二重巻線コイルの場合,1番目の巻線の端子は,A1及びA2で表示し,2番目の巻線の端子は,
B1及びB2で表示する。
例
L.2.2 電磁引外し装置
L.2.2.1 電圧引外し装置
電圧引外し装置の二つの端子は,C1及びC2で表示する。
例
注記 二つの電圧引外し装置(例えば,違う定格)をもつ装置の場合,2番目の引外し装置の端子は,
可能な場合,C3及びC4で表示する。
L.2.2.2 不足電圧引外し装置
不足電圧引外し装置として用いるコイルの二つの端子は,D1及びD2で表示する。
例
注記 二つの不足電圧引外し装置(例えば,違う定格)をもつ装置の場合,2番目の引外し装置の端
子は,可能な場合,D3及びD4で表示する。
L.2.3 インタロック電磁石
インタロック電磁石の二つの端子は,E1及びE2で表示する。
例
153
C 8201-1:2020
L.2.4 表示灯装置
表示灯装置の二つの端子は,X1及びX2で表示する。
例
注記 “表示灯装置”という用語は,抵抗器又は変圧器と一体となったものを含んでいる。
L.3
二つの位置をもつ開閉機器の接点要素の端子表示(数字表示)
L.3.1 主回路の接点要素(主接点要素)
主開閉機器の端子は,1桁の番号で示す。
奇数で表示する各端子は,それに続く偶数で表示する端子と関連付けられる。
例
2 主接点要素
5 主接点要素
開閉機器に五つを超える主接点要素がある場合は,IEC 60445に規定する英数字の表示を選択しなけれ
ばならない。
L.3.2 補助回路の接点要素(補助接点要素)
補助接点要素の端子は,2桁の番号で示す。表示は,次による。
− 1の位の数字は,機能番号である。
− 10の位の数字は,一連番号である。
L.3.2.1 機能番号
L.3.2.1.1 機能番号1及び2は遮断接点,機能番号3及び4は投入接点を示す[遮断接点及び投入接点は,
IEC 60050-441で定義している。]。
例
切替接点の端子は,機能番号1,2及び4で示す。
154
C 8201-1:2020
注記 切替接点は,“替接点”又は“投入−遮断接点”ともいう。
例
L.3.2.1.2 時延形補助接点のように特別な機能をもつ補助接点は,遮断接点を機能番号5及び6,投入接
点を7及び8のようにそれぞれ示す。
例
閉路するときに時延で動作する遮断接点
閉路するときに時延で動作する投入接点
特別な機能をもつ切替接点の端子は,機能番号5,6及び8で示す。
例
両方に時延機能がある切替接点
L.3.2.2 一連番号
L.3.2.2.1 一連番号は次による。
同一の接点要素に属する端子は,同じ一連番号で示す。
同一機能をもつ全ての接点には,異なる一連番号とする。
例
又は
155
C 8201-1:2020
L.3.2.2.2 製造業者によって追加情報が与えられた場合,又は使用者によって明確に番号が付加されてい
る場合にだけ,一連番号は,端子から省略してもよい。
例
注記 L.3.2の例に示した“.”は,それらの関係を表すためだけに用いられているものであって,使
用上用いる必要はない。
L.4
過負荷保護装置の端子表示
過負荷保護装置の主回路の端子は,主開閉器の端子と同じ表示方法である。
例
過負荷保護装置の補助接点の端子は,特別な接点の端子(L.3.2.1.2参照)と同じ表示方法とするが,一
連番号9を用いる。
二つ目の一連番号が必要である場合,番号0を用いる。
例
L.5
分別番号
個々の数の投入接点及び遮断接点をもつ装置は,2桁の分別番号で示してもよい。
最初の数字は投入接点の数を表し,二つ目の数字は遮断接点の数を表す。
156
C 8201-1:2020
例
L.6
外部接続する電子回路部品,接点及び機器用の端子の表示
L.6.1 外部接続する電子回路部品及び接点の端子の表示
L.6.1.1 一般
外部接続する電子回路部品及び接点に対する端子は,次の英数字によって表示する。
L.6.1.2 外部接続するインピーダンスの端子表示
L.6.1.2.1 外部接続するインピーダンスZの二つの端子は,Z1及びZ2で表示する。
例
L.6.1.2.2 中間タップをもつインピーダンスZの場合,中間タップ端子は,Z3,Z4など順番に表示する。
例
L.6.1.2.3 複数のインピーダンスの場合,端子は,文字Z及び2桁の数字で表示する。Zに続く数字は,
一連番号を用いる。
例
L.6.1.2.4 回転電気機械の過熱保護のための組込みサーミスタを接続する制御システムの特殊用途用の場
合,端子表示T1,T2,…又は1T1,2T2,…及び2T1,2T2のルールは,IEC 60947-8に示す。
L.6.1.3 外部接続する接点の端子表示
L.6.1.3.1 外部接続する投入接点(a接点)若しくは遮断接点(b接点),又は接点群の二つの端子は,Y1,
及びY2で表示する。
例1
分別番号 31
157
C 8201-1:2020
例2
例3
例4
例5
例6
注記1 二つの端子間のブリッジは,永続的に閉路するとみなされ,それぞれの端子は,Y1
及びY2を表示する。
例7
注記2 インピーダンスと接点との組合せで構成する外部回路の場合,それぞれの端子は,
Y1及びY2を表示する。
158
C 8201-1:2020
L.6.1.3.2 複数又は複数グループの接点をもつ場合,端子は,文字Yと2桁の数字とで表示する。Yに続
く数字は,一連番号を用いる。
例
L.6.1.3.3 同時に動く接点(例えば,切替接点)を接続するための三つの端子は,Y1を共通として,Y1,
Y2及びY3で表示する。
例1
例2
L.6.2 外部機器に対する端子表示
一般的な機器の端子表示の四つの例を,次に示す。
例1 次の端子をもつ開閉機器
− 二つの制御電源端子A1及びA2
− 外部接続する可変抵抗の二つの端子Z1及びZ2
− 内部遅延切替接点の三つの端子15,16及び18
例2 次の端子をもつ開閉機器
− 二つの制御電源端子A1及びA2
− 外部接続する二つのインピーダンス(可変抵抗Z11及びZ12,並びにキャパシタZ21及び
Z22)の四つの端子
− 内部遅延切替接点の三つの端子15,16及び18
159
C 8201-1:2020
例3 次の端子をもつ開閉機器
− 二つの制御電源端子A1及びA2
− 外部接続する接点群の二つの端子Y11及びY12
− 外部接続する切替接点の三つの端子Y21,Y22及びY23
− 内部切替接点の三つの端子11,12及び14
例4 次の端子をもつ開閉機器
− 二つの制御電源端子A1及びA2
− 外部ブリッジの二つの端子Y1及びY2
− 外部接続するタップをもった抵抗体の三つの端子Z1,Z2及びZ3
− 内部遅延切替接点の三つの端子15,16及び18
160
C 8201-1:2020
附属書M
(規定)
可燃性試験
M.1 ホットワイヤ着火試験(HWI)
M.1.1 試験片
各材料の5個の試験片を試験する。
長方形の板状の試験片は,長さが125±5 mm,幅が13±0.5 mmで,材料の製造業者が指定した均一な
厚さとする。試験は,厚さが0.25 mm〜6.4 mmの範囲のモールド又は板材を適用する。
端には,ばり,フィン等がなく,角のRは1.3 mm以下とする。
M.1.2 試験装置
試験具の底から,高さが60 mmで,水平位置に70 mm離れた二つの支持柱のある固定具のほぼ中央に
試験片を保持する(図M.1参照)。
図M.1−ホットワイヤ着火試験の試験装置
常温抵抗が約5.28 Ω/mで,質量比に対する長さが580 m/kgの直径が約0.5 mmのニッケルクローム線
(80 %がニッケル,20 %がクロームで,鉄成分なし)の長さが250±5 mmを用いる。試験前に,ニクロム
線をまっすぐな状態で可変電源に接続し,8〜12秒の間に線に0.26 W/mmの消費電力が生じるように可変
電源を調整する。
冷却後,6.35±0.05 mm間隔で,完全に5ターンになるようにニクロム線を試験片の周りに巻き付ける。
巻付具を用いて,巻付力が5.4±0.02 Nで,試験片の中央にニクロム線を均一位置に巻き付ける。
ニクロム線の端部を可変電源に接続する。
電源回路容量は,力率が約1,周波数が48 Hz〜62 Hzで,加熱線の長さにわたって,0.31 W/mm以上の
電力密度を維持する。60 Aで1.5 Vの電源回路の電力密度は,約0.3 W/mmとなる。電力レベルは,連続
的でなめらかに調整でき,±2 %で電力を計測できなければならない。
M.1.3 コンディショニング
試験前に,試験片は,絶乾状態,又は不可能な場合,試験片を168時間,70 ℃±2 ℃の空気循環式オー
ブンの中で乾燥させ,4時間以上シリカゲル又は他の乾燥剤を用いて冷却を行う。試験を行う直前に,試
161
C 8201-1:2020
験片を温度が23 ℃±2 ℃で,相対湿度が50 %±5 %の状態に40時間以上を置く。
M.1.4 試験順序
回路に電圧を加え,試験の間,全長にわたって0.26 W/mmの均等な電力密度を生じるように加熱線に電
流を流して試験を開始する。
試験片が着火するまで加熱を続ける。着火したとき電力供給を中止し,着火した時間を記録する。着火
は,光の発生を伴ったガス相の燃焼によって起こる炎の開始を示している。120秒以内に着火が起きない
場合,試験を中止する。着火することなく溶けて落ちる試験片については,加熱線の全ての5回巻付けに,
試験片が密着しなくなったとき,試験を中止する。残りの試験片についても試験を繰り返す。
各試験片の厚さ及び各試験片の着火時間又は各試験片の溶融するまでの時間を記録する。
試験厚さ内の材料に対する試験結果は,着火するまでの平均時間(秒)とする。
M.2 アーク着火試験(AI)
M.2.1 試験片
各材料の5個の試験片を試験する。
長方形の板状の試験片は,長さが125 mm±5 mm,幅が13 mm±0.5 mmで,材料の製造業者が指定した
均一な厚さとする。
端には,ばり,フィン等がなく,角のRは1.3 mm以下とする。
M.2.2 試験装置の説明
試験は,一対の試験電極,及び交流230 V,周波数50 Hz又は60 Hzの電源に直列に接続した可変誘導
インピーダンス負荷で行う(図M.2参照)。
図M.2−アーク着火試験回路
一方の電極は固定電極で,他方は可動電極である。
固定電極は,単線銅導体であって,角度が30°で水平対称のたがね状の先端をもち,直径が3.2 mmで
全長が約152 mmである。
可動電極は,ステンレス棒(X8クロムニッケルS18-9)で,角度が60°で対称の円すい状の先端をもち,
直径が3.2 mm,長さが約152 mmで,自身の軸に沿って動くことができる。両電極の先端の曲率半径は,
試験開始時に0.1 mmを超えてはならない。両電極は,お互いに対向し,水平に対して45°で,試験片の
軸に直角となる共通垂直面に配置する。
電極を短絡し,電流が,力率0.5で32.5 Aになるまで可変誘導インピーダンス負荷を調整する。
試験片
固定電極
可動電極
Z=(力率0.5の負荷)
32.5 A
162
C 8201-1:2020
M.2.3 コンディショニング
ほかに規定がない場合,特殊なコンディショニングを求めない。
M.2.4 試験順序
試験片は,電極がお互いに触れたとき試験片の表面で接触するように,非導電性で不燃性の基礎の上に
気中で水平に保持する。可動電極は,回路を切るために固定電極との接触点から可動電極の軸に沿って引
き,回路を接続するために近づけるように,手動又は他の方法で制御でき,分離速度が254±25 mm/sで,
1分当たり約40アーク回数の割合で一連のアークを生成できなければならない。
試験は,試験片が着火するか,試験片が焼けて孔があくか,又は合計200回の閉及び開のサイクルを経
過するまで行う。
一組の試験片のいずれかに焼けて孔があくか,又は着火した場合,3個の追加セットを試験するが,電
極が試験片の表面の上に1.6 mmで閉接触するように行う。これらの試験片のいずれかに着火又は孔があ
いた場合,更に3個の追加セットを電極が試験片の表面の上に3.2 mmで閉接触するように試験を行う。
着火するまでの平均アーク回数又は最大数200サイクル,及び試験片の各セットの厚さを記録する。
M.3 HWI及びAIの要求事項
ホットワイヤ着火(HWI)及びアーク着火(AI)試験の材料の可燃性の種別に関する要求値を表M.1又
は表M.2に示す。これらの表は,可燃性の種別に関するHWI及びAIの最小特性を表している。
注記 製造業者は,附属書Mの要求事項を満足する絶縁材料業者から入手したデータを,試験の代わ
りに提供してもよい。
表M.1−HWI及びAIの特性(通電部品を所定の位置に保持するために必要な材料)
可燃性の種別
(JIS C 60695-11-10)
V-0
V-1
V-2
HB
試験品の厚さa)
mm
任意b)
任意b)
任意b)
任意b)
HWI
着火までの最小時間
s
7
15
30
30
AI
着火までの最小アーク回数
回
15
30
30
60
注記1 グローワイヤ試験の温度と表M.1との間には,直接的な関係はない。
注記2 製造業者は,自身の選択でどの可燃性種別を用いてもよいが,HWI及びAI(該当する場
合)の要求事項を満足するものを選択する必要がある。
注a) 8.2.1.1.2による。
b) 最も薄いものを適用する。
例 任意の厚さの可燃性の種別がV-1の材料は,HWI値の15秒以上を満足しなければならない。
該当する場合,AI値の30アーク回数以上を満足しなければならない。
163
C 8201-1:2020
表M.2−HWI及びAIの特性(表M.1以外の材料)
可燃性の種別
(JIS C 60695-11-10)
V-0
V-1
V-2
HB
試験品の厚さa)
mm
任意a)
任意a)
任意a)
任意a)
HWI
着火までの最小時間
s
−
−
7
7
AI
着火までの最小アーク回数
回
−
−
15
15
注a) 最も薄いものを適用する。
164
C 8201-1:2020
附属書N
(規定)
保護分離をもつ装置に対する要求事項及び試験
この附属書は,SELV(PELV)で使用される回路を一つ又はそれ以上もつ機器に適用する(機器自体は,
クラスIIIでないもの)(JIS C 0365:2007の7.4参照)。
N.1 一般
この附属書の目的は,要求事項及び試験について統一性を得て,異なる規格の試験に対する要求を回避
するために,SELV(PELV)回路とほかの回路との間の保護分離をもつ低圧開閉装置並びに制御装置に適
用する全ての規定及び要求事項で,できる限り実用的に調和を図ることにある。
N.2 用語及び定義
N.2.1
機能絶縁(functional insulation)
装置が適切に機能するために必要な導電部間の絶縁。
N.2.2
基礎絶縁(basic insulation)
感電に対して基本的な保護をする危険な充電部間に適用する絶縁。
注記 基礎絶縁は,機能的に用いられる絶縁を必ずしも含んではいない(N.2.1参照)。
N.2.3
補助絶縁(supplementary insulation)
基礎絶縁が破壊した場合に,確実に感電防止ができるように基礎絶縁に追加して設けた独立した絶縁。
N.2.4
二重絶縁(double insulation)
基礎絶縁と補助絶縁との両方で構成する絶縁。
N.2.5
強化絶縁(reinforced insulation)
感電に対して二重絶縁と等価な保護を行う,危険な充電部間に適用する絶縁。
注記 強化絶縁は,基礎絶縁又は補助絶縁として単独に試験できない数層で構成してもよい。
N.2.6
(電気的)保護分離[(electrically) protecitive separation]
一つの電気回路と別の電気回路とを次のいずれかの手段による分離。
− 二重絶縁
− 基礎絶縁及び電気的保護遮蔽(シールド)
− 強化絶縁
(IEV 195-06-19)
N.2.7
SELV回路(SELV circuit)
165
C 8201-1:2020
次の条件で特別低電圧(ELV)を超えることのない電気回路。
− 標準使用条件
− 他の回路における地絡故障を含む単一故障条件
注記 JIS C 0365:2007で規定したSELVシステムの定義に適合する内容である。
N.2.8
PELV回路(PELV circuit)
次の条件でELVを超えることのない電気回路。
− 標準使用条件
− 他の回路における地絡故障を除く単一故障条件
注記 JIS C 0365:2007で規定したPELVシステムの定義に適合する内容である。
N.2.9
定常接触電流及び電荷の制限(limitation of steady-state touch current and charge)
標準使用条件及び故障条件においても,定常接触電流及び電荷が危険のないレベルに制限されるような,
回路又は装置の構造によって行われる,感電保護。
N.2.10
保護インピーダンス装置(protective impedance device)
定常接触電流及び電荷を危険のないレベルに制限することを確保するようなインピーダンス及び構造体
をもつ構成部品又はそれらの集合体。
N.3 要求事項
N.3.1 一般
個別規格に規定がない場合,次を適用する。
− 保護分離を達成するため,この規格で規定する方法は,SELV(PELV)回路とその他の回路との間を
二重絶縁又は強化絶縁で分離することである。分離した回路との間にどのような構成部品が接続され
ても,その構成部品は,JIS C 0365:2007の5.3.4によって保護インピーダンス装置の要求事項に適合
しなければならない(図N.1参照)。
− 開閉装置及び制御装置の消弧室で通常生じる電気アークの絶縁への影響は,沿面距離の寸法の測定の
考慮が必要と思われるが,具体的な検証の必要はない。
− 部分放電現象は考慮しない。
注記 二重絶縁は,例えばHMI附属のような装置のエンクロージャの外部から近づきやすい部品に対
して適用してもよい。
N.3.2 耐電圧要求事項
N.3.2.1 沿面距離
SELV(PELV)回路とその他の回路との間の沿面距離は,最大定格電圧値をもつ回路の電圧に相当する
表15の基礎絶縁の2倍以上であることを検証しなければならない。
注記 この要求事項は,JIS C 60664-1:2009の原則に従っている。
沿面距離は,N.4.2.1に従って検証しなければならない。
N.3.2.2 空間距離
機器のSELV(PELV)回路とその他の回路との間の空間距離は,定格インパルス耐電圧に耐える距離で
なければならない。その定格インパルス耐電圧は,JIS C 60664-1:2009の5.1.6の原則による基礎絶縁の値
166
C 8201-1:2020
より一階級高い値(又は,基礎絶縁で要求する電圧の160 %の値に等しい値)にしなければならない。試
験条件は,N.4.2.2による。
N.3.3 構造要件
構造は,次の項目を考慮しなければならない。
− 材料のエージング。
− 回路間の絶縁を不良にする熱疲労又は機械的な故障。
− 配線が断線した場合の回路間の電気的接触。
構造上の考慮することがよい例をN.4.3に示す。
N.4 試験
N.4.1 一般
通常,試験は,形式試験として実施する。
製品の状況によって,保護分離の絶縁性能を阻害しないことを保証できない場合は,製造業者が実施す
る試験又は個別規格による試験として,これらの一部,又は全部を受渡試験として実施する。
試験検証は,SELV(PELV)回路とほかの各回路(例えば,主回路,制御回路及び補助回路)間で行う。
試験は,全ての動作状態について実施する。開,閉,及びトリップの各位置で行う。
N.4.2 耐電圧試験
N.4.2.1 沿面距離の検証
測定条件は,8.3.3.4.1及び附属書Gによる。
N.4.2.2 空間距離の検証
N.4.2.2.1 試験装置の条件
試験は,配線し,乾いた清浄な状態で,使用状態に設置して行う。
N.4.2.2.2 試験電圧の印加
試験中は,機器の各回路の外部端子を一括して接続する。
N.4.2.2.3 インパルス試験電圧
インパルス試験電圧は,8.3.3.4.1に規定する1.2/50 μsの波形とし,その値は,N.3.2.2に従って,選択す
る。
N.4.2.2.4 試験
空間距離は,N.4.2.2.3のインパルス試験電圧を印加して検証する。試験は,8.3.3.4.1の方法で各極性で
1.2/50 μsのインパルス試験電圧を1秒以上の間隔で5回印加する。
空間距離が,表13に規定する試験電圧における空間距離以上の場合,試験電圧を印加しなくてもよい。
N.4.2.2.5 試験結果
電圧を印加して,絶縁破壊又はフラッシオーバがない場合,その試験は合格とする。
N.4.3 構造上の配慮の例
例えば,はんだピンの曲がり,はんだ点の外れ又は壊れた巻き線(コイル),緩んだり,落ちたりしたね
じなどのような一つの機械的故障が,基礎絶縁の要求事項を満たさなくなるような絶縁破壊にならないよ
うな手段をとらなければならない。ただし,複数の事象が同時に起こることは考慮しなくてよい。
構造上の配慮の例は,次による。
− 十分な機械的安定性
− 機械的なバリア
167
C 8201-1:2020
− 脱落防止ねじの適用
− 部品の合体(含浸)又は鋳造
− ピンに絶縁スリーブを被せる。
− 導体周辺はとがったエッジにしない。
記号
D: 回路間(SELV及びPELV含む。)の二重絶縁(又は強化絶縁)
R: 保護インピーダンス装置の要求事項を満足した構成部品
S: 基礎絶縁
図N.1−分離回路間に接続する構成部品の適用例
168
C 8201-1:2020
附属書O
(参考)
環境配慮設計
O.1 一般
あらゆる製品は,そのライフサイクル,つまり原材料の採取,製造,流通,使用,メンテナンス,使用
済段階に至る各段階の一部,又は全ての段階において,環境に影響を与えている。このような影響は,軽
微なものから顕著なもの,短期間若しくは長期間,又は地方,国,地域若しくはグローバルレベルのもの
(又はこれらの組合せ)まで幅広い。
電気電子製品は,広く社会で使われていることから,環境への影響に対する社会的な認識が高まってい
る。したがって,法的及び市場における顧客及び利害関係者から,電気電子製品への環境配慮設計の活用
が求められている。
新製品及び新材料のライフサイクルへの影響を算定するには,データを収集しなければならないため,
新製品及び新材料の継続的な導入は評価をますます複雑にしている可能性がある。その収集したデータは,
環境への影響に関して製品改良のための基礎として用いなければならない。ライフサイクルアセスメント
(LCA)及び環境配慮設計(ECD)の原則は,この点に関して有用な道具として用いることができる。
LCA及びECDの目標は,製品のライフサイクル全体を考慮し,環境に与える有害な影響を削減するこ
とにある。これには,製品の環境側面と他の製品機能,例えば,使用用途,性能,コスト,安全性,市場
性及び品質とのバランス並びに法規制上の要求事項を踏まえ,環境負荷を低減するための環境配慮方法の
選択が含まれる。この目標に向けて努力することによって,製品を開発する組織はもとより,顧客及びそ
の他の利害関係者も含めて様々な面での便益の享受が達成される。特に,製品設計プロセスの非常に早い
段階における環境側面の考慮は,コスト低減及び市場性の向上に貢献している。環境配慮設計は,単独で
行われるものではなく,既存の設計プロセスの一部として位置付けられる。ここでいう“設計”には,製
品企画,開発及び意思決定,並びに組織内の方針作成の過程に関連する活動が含まれる。
ECDは,電気電子製品の設計及び開発に携わる全ての人によって用いることを意図している。これには,
組織の形態,大きさ,場所,活動内容などに関係なく,サプライチェーン上の全ての当事者が含まれ,あ
らゆる形態の電気電子製品(新製品及び従来製品を改良した製品)に対して活用できる。この文書で包含
されていないニーズに対応するために,技術分野別文書が作成される場合がある。その場合,電気電子の
技術分野に関する一貫性を確保するためにも,この附属書を基礎文書とすることを推奨する。
この附属書は,JIS C 9910:2011の内容も反映しており,環境配慮設計のプロセスに対する要求事項を提
供する。
O.2 適用範囲
この附属書は,ECDのプロセスによって,JIS C 8201の規格群の製品及びそれらの組合せ,並びにそれ
らを構成する材料及び部品(以下,製品という。)の設計及び開発プロセスに,環境側面を導入するための
要求事項及びその手順を規定する。
注記1 この附属書は,JIS C 8201の規格群の製品分野において,その製品固有で,より具体的な内
容を規格化すること又はガイダンスを作成することを妨げない。このような文書が作成され
る場合,電気電子技術分野に関する一貫性を確保するためにも,この附属書又はJIS C
169
C 8201-1:2020
9910:2011を参考文書として推奨する。
この附属書で用いる環境用語は,電気電子技術製品に関する環境条件の影響を記載しているIEC規格で
用いられる用語とは異なる。
注記2 製品の性能に関する環境条件の影響に関連して,参考文献としてIEC 60068の規格群(JIS C
60068の規格群),IEC 60721の規格群(JIS C 60721の規格群)及びIEC Guide 106がある。
O.3 用語及び定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,次による。
O.3.1
設計及び開発(design and development)
アイディア及び要求事項を取り入れ,それらを踏まえて製品化する活動。
注記 設計及び開発のプロセスは,通常,商品企画から始まり,それを製品仕様に変化させ,試作品
の作成という事前に定められた手順が続く。同時に,製品の生産又はサービスの提供を支援す
るための文書が必要である。
(JIS C 9910:2011の3.1)
O.3.2
環境(environment)
大気,水,土地,天然資源,植物,動物,人間及びそれらの相互関係を含む組織の活動をとりまくもの。
注記 “とりまくもの”とは,組織内部からグローバルなシステムにまで及ぶ。
(JIS Q 14001:2004の3.5)
O.3.3
環境側面(environmental aspect)
環境と相互に作用する可能性のある,組織の活動又は製品の要素。
注記 著しい環境側面は,著しい環境影響を与えるか又は与える可能性がある。
(JIS C 9910:2011の3.3)
O.3.4
環境影響(environmental impact)
有害か有益かを問わず,全体的に又は部分的に組織の環境側面から生じる,環境に対するあらゆる変化。
(JIS Q 14001:2004の3.7)
O.3.5
環境パラメータ(environmental parameter)
環境側面の中で定量化できる属性。
例 環境パラメータには,使用する材料の形態又は量(質量,容積),電力消費量,排出物,リサイク
ル可能率などが含まれる。
(JIS C 9910:2011の3.5)
O.3.6
環境配慮設計,ECD(environmentally conscious design,ECD)
製品の有害な環境影響低減を目的として,設計及び開発プロセスに環境側面を考慮した体系的アプロー
チ。
(JIS C 9910:2011の3.6)
170
C 8201-1:2020
O.3.7
環境配慮設計ツール(environmentally conscious design tool)
環境配慮設計における一連のプロセスにおいて,定性的又は定量的な分析,比較及び/又は改善に向け
た解決方法を見出すことを容易にするツール。
(JIS C 9910:2011の3.7)
O.3.8
ライフサイクル(life cycle)
連続的で,かつ,相互に関連する製品システムの段階群。すなわち,原材料の取得,又は天然資源の産
出から最終処分までを含むもの。
(JIS Q 14040:2010の3.1)
O.3.9
ライフサイクルアセスメント,LCA(life cycle assessment,LCA)
製品システムのライフサイクルの全体を通したインプット,アウトプット及び潜在的な環境影響のまと
め,並びに評価。
(JIS Q 14040:2010の3.2)
O.3.10
ライフサイクル段階(life cycle stage)
ライフサイクルの要素。
注記1 “ライフサイクルフェーズ”という用語が,“ライフサイクル段階”と同義で用いる場合があ
る。
注記2 ライフサイクル段階の例としては,原材料の採取及び生産,製造,こん包及び流通,据付け
及び使用,保守及びアップグレード並びに使用済段階がある。
(JIS C 9910:2011の3.10)
O.3.11
ライフサイクル思考(life cycle thinking:LCT)
製品のライフサイクル全体を通じて,考慮する全ての関連する環境側面。
(JIS C 9910:2011の3.11)
O.3.12
組織(organization)
責任,権限及び相互関係が取り決められている人々及び施設の集まり。
(JIS C 9910:2011の3.12)
O.3.13
プロセス(process)
インプットをアウトプットに変化させる,相互に関連する又は相互に作用する一連の活動。
注記1 プロセスへのインプットは,一般に,他のプロセスのアウトプットになる。
注記2 組織におけるプロセスは,一般に,価値を付加するために,管理された状況下で計画及び実
施する。
(JIS C 9910:2011の3.13)
O.3.14
製品(product)
171
C 8201-1:2020
あらゆる商品又はサービス。
注記 これには相互に結びついた,及び/又は相互に関連した商品又はサービスが含まれる。
(JIS C 9910:2011の3.14)
O.3.15
製品カテゴリ(product category)
環境側面が合理的に類似していると予測できるか,又は製品の機能的側面が一定比率を超えた技術的若
しくは機能的に類似した製品の範囲(例えば,製品重量又は性能レンジ)。
(JIS C 9910:2011の3.15修正)
O.3.16
利害関係者(stakeholder)
組織若しくは活動に利害がある個人,グループ又は組織。
注記 通常,利害関係者は,組織若しくは活動に影響を与えるか,又は影響を受ける可能性がある。
(JIS C 9910:2011の3.16)
O.3.17
リサイクル(recycling)
同じ目的又は他の目的のために,生産工程での廃棄材料の再加工。ただし,エネルギー回収は除く。
O.3.18
リサイクル性(recyclability)
リサイクルを可能とする,物質又は材料及びリサイクルされた部品並びに製品の特性。
注記 製品のリサイクル性は,製品を構成する材料のリサイクル性によるだけではない。製品構造及
び輸送もまた非常に重要な要素である。
O.3.19
ライフの最終状態(end of life: EOL)
製品の意図した使用又は初期目的から最終的に撤去されるまでの製品の状態。
O.3.20
エネルギー回収(energy recovery)
熱を発生する他の廃棄物を含む又は含まずに焼却によってエネルギーを発生する手段として可燃性の廃
棄物の使用。
O.4 一般的な考慮事項
製品のライフサイクルを通して,製品の有害な環境影響の低減のために,常に次の事項を確認しなけれ
ばならない。
− 材料管理
− エネルギー及び資源の有効利用
− 放出物及び廃棄物の削減
− 製品材料の最少限化[こん(梱)包材料を含む。]
− 材料種類の削減
− 有害物質の削減又は代替物質への切換え
− 部品又は中間組立品の再利用及び改造
− 技術によるアップグレード化の可能性
172
C 8201-1:2020
− メンテナンス,分解及びリサイクル性をもった設計
− リサイクル性を高める表面塗装又はほかの材料との組合せ
− 表示事項
− 使用者に対する十分な環境情報取扱説明書
これによって,製品の環境影響への配慮に対し適切なプロセスを実行できる。そのプロセスは,ライフ
サイクル思考に基づく環境配慮設計の標準的原則となる。
O.5では,組織として実行するための環境配慮設計の基本的要求事項を記載している。O.6では,運用
基準に基づいた環境配慮設計実行プロセスを記載している。
ライフサイクルにおける製品規格への規定及び製品の環境影響との概念的な関係図を図O.1に示す。
173
C 8201-1:2020
図O.1−ライフサイクルにおける製品規格への規定及び製品の環境影響との概念的な関係図
O.5 環境配慮設計(ECD)の基本的要求事項
環境配慮設計は,ライフサイクル思考(LCT)の概念に基づいており,それは,製品の全てのライフサ
イクル段階を通じて(図O.2参照),製品の著しい環境側面の設計及び開発プロセスの中で検討する。
174
C 8201-1:2020
図O.2−環境配慮設計(ECD)プロセスの概要
ライフサイクル思考の主な要素は,次のとおりである。
a) 製品のライフサイクル全体の有害な環境影響を最小限化する目標を立てる。
b) 製品の著しい環境側面を特定,定性化し,可能な場合は定量化する。
c) 環境的側面とライフサイクル段階双方とのトレードオフを検討する。
a)〜c)は,設計及び開発プロセスのできるだけ早い段階で実施する。その段階に,製品のライフサイク
ル全体を通じた環境性能に影響を与える仕様変更及び設計改善を行うためのほとんどの機会が存在する。
環境配慮設計は,法的及び利害関係者の要求事項を踏まえることで実効性がある。そのような要求事項
を,関連する変更内容が環境配慮設計を実施する組織が理解するように,定期的に見直す必要がある。
環境配慮設計,及びその製品の環境に与える有害な影響を最小限にする目的を,組織の方針及び戦略に
反映させる必要がある。組織に製品設計及び開発の機能を含むマネジメントシステムが存在している場合
は,環境配慮設計プロセスを,文書化されたシステム体系に統合する。
注記1 ライフサイクル思考の第一段階として,意図した製品の機能を決定するとよい。その後の設
計及び開発段階で,活用されたビジネスモデルの影響を認識するとよい。
注記2 製品がシステムの一部の場合,一つ又は複数のライフサイクル段階の中で,一つの製品の環
境パフォーマンスをそのシステム内の他の製品によって変更されることがある。
注記3 環境配慮設計は,サプライチェーン上の全ての利害関係者の協力及び貢献を求める。
注記4 環境配慮設計プロセス及びその目的に関するコミュニケーションが組織内で実施されること
によって,影響を受ける部門がその意図を理解して,協力及び協調を図ることができる。
注記5 環境配慮設計の基本的要求事項の詳細は,JIS C 9910:2011で規定されている。
O.6 環境配慮設計プロセス
O.6.1 一般
環境配慮設計を実施する組織は,製品の設計及び開発プロセスの一環として,環境配慮設計プロセスを
175
C 8201-1:2020
確立し,それを文書化し,実施し,維持しなければならない。このプロセスには次の手順を含み,詳細は
O.6.2による。
a) 法的及び利害関係者の環境要求事項の分析
b) 環境側面及び関係する環境影響の特定及び評価
c) 設計及び開発
d) レビュー及び継続的改善
組織は,a)〜d)の手順に従って,関連する結果及びその後の決定事項と与えられた責任を文書化する。
注記 上記のプロセスa)〜d)は,次のようにPDCAサイクルに対応する。
− ステップa)及びb)は,Plan(計画)に対応する。
− ステップc)は,Do(実施)に対応する。
− ステップd)は,Check(点検)及びAct(改善)に対応する。
O.6.2 環境配慮設計のプロセス
環境配慮設計の最初のステップとして,組織は,環境側面の特定と同時に実施するため,共通及び技術
分野固有レベルの両方において,関連する法的及び利害関係者の要求事項を理解する。これらの要求事項
は,製品開発の基本的な枠組みを設定する。
組織は,環境側面及び対応する環境影響を特定するための手順を確立しなければならない。
注記1 環境側面の特定は,製品カテゴリに対しても行うことができる。
設計ソリューションの選択は,様々な環境側面と,製品の機能,技術的要求事項,品質,性能,ビジネ
スリスク,経済的側面のようなその他の関連考慮事項とのバランスをとることが望ましい。遵法上(例え
ば,健康及び安全,並びに電磁両立性),何らかの特性が要求される場合も,環境への負荷の目標を考慮し
対応する。これらの考慮事項は,新しい技術の研究開発にも活用する。
組織は,製品のライフサイクル全体にわたる著しい環境側面のレビュー及び継続的改善の手順を確立し,
実施し,維持しなければならない。
組織は,環境配慮設計プロセスの一部として,サプライチェーン上において,設計及び開発に関わる組
織に対して,その組織が,環境配慮設計の目的を達成する上で必要な製品又は製品カテゴリの情報を開示
しなければならない。
製品又は製品カテゴリの環境影響の情報は,標準書式にて適切に利害関係者が入手できるのがよい。例
えば,JIS Q 14020の規格群に適合した環境製品宣言である。
注記2 環境配慮設計プロセスの詳細は,JIS C 9910:2011による。
O.7 製品設計及び開発に環境配慮設計を織り込むための手法
製品によって環境影響が受ける影響を,どのようにして特定及び評価するかは,複雑で注意深い考慮が
必要であるため,専門家に相談する必要がある。
ある手法及び技術は,製品設計及び開発時の環境側面に含むことを奨励して発展してきている。これら
は,重要設計項目の開発,意思決定,事業性及び経済性要因の調整のときに役に立つ。これら手法を次に
例示する。
a) 製品の環境的側面の解析:例えば,LCA,並びにECDチェックリスト及び物理的表記(例えば,重量,
エネルギー消費,体積)に基づくECDベンチマーク
b) 製品の環境戦略の決定:定性的な意思決定手法,例えば,省エネ手法マトリックス,チェックリスト,
パレート図,SWOT分析(強み,弱み,機会及び脅威),レーダチャート及びポートフォリオ
176
C 8201-1:2020
c) 製品特性へ環境的側面の利用:例えば,品質機能展開(QFD)及び設計故障モード影響解析(FMEA)
技法。
使用する手法を選定する場合,製品設計及び開発に環境的側面を取り入れることが,基本的な製品コン
セプトを考えるために役立つようになる。
注記 適切なツール及びツールカテゴリ並びに実行手順は,JIS C 9910:2011の附属書Cに記載されて
いる。
O.8 ISOに関する技術委員会(TC/SC)
TC 61
プラスチック
TC 79
軽金属及び同合金
TC 122 包装
TC 146 大気の質
TC 147 水質
TC 190 土壌の質
TC 203 技術エネルギーシステム
TC 205 建築環境設計
TC 207 環境管理
SC 1
環境管理システム
SC 2
環境監査
SC 3
環境ラベル
SC 4
環境パフォーマンス評価
SC 5
ライフサイクルアセスメント
SC 6
用語及び定義
WG 1
製品規格における環境側面
O.9 関連規格
JIS C 9910 電気・電子製品の環境配慮設計
JIS Q 0064 製品規格で環境課題を記述するための作成指針
JIS Q 0073 リスクマネジメント−用語
JIS Q 9000 品質マネジメントシステム−基本及び用語
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項
JIS Q 14001 環境マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引
JIS Q 14020 環境ラベル及び宣言−一般原則
JIS Q 14040 環境マネジメント−ライフサイクルアセスメント−原則及び枠組み
JIS Q 14063 環境マネジメント−環境コミュニケーション−指針及びその事例
IEC 62430,Environmentally conscious design for electrical and electronic products
IEC 62474:2012,Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
IEC Guide 109,Environmental aspects−Inclusion in electrotechnical product standards
ISO Guide 73,Risk management−Vocabulary
ISO/TR 14062,Environmental management−Integrating environmental aspects into product design and
177
C 8201-1:2020
development
ECODESIGN−a promising approach to sustainable production and consumption:1997, United Nations
Environmental Programme Customer:
178
C 8201-1:2020
附属書P
(参考)
銅導体を接続する低圧開閉装置及び制御装置のためのラグ端子
一般
この附属書は,銅導体を接続する低圧開閉装置及び制御装置のためのラグ端子について記載するもので
あって,規定の一部ではない。
表P.1−銅導体を接続する低圧開閉装置及び制御装置のためのラグ端子の例
導体のサイズ(断面積)
mm2
寸法
(図P.1参照)
mm
取付ねじ
用穴
可とう導体
単線又はより線
L
最大
N
最大
W
最大
Wゲージ
Z
最大
M
最小
H
6
10
22
6
10
−
12
6
M5
10
16
26
6
10
−
12
6
M5
16
25
28
6
10
−
12
6
M5
25
35
33
7
12
12.5
17
7
M6
35
50
38
7
12
12.5
17
7
M6
50
70
41
7
12
12.5
17
7
M6
70
95
48
8.5
16
16.5
20
8.5
M8
95
120
51
10.5
20
20.5
25
10.5
M10
120
150
60
10.5
20
20.5
25
10.5
M10
150
185
72
11
25
25.5
25
11
M10
185
240
78
12.5
31
32.5
31
12.5
M12
240
300
89
12.5
31
32.5
31
12.5
M12
300
400
105
17
40
40.5
40
17
M16
400
500
110
17
40
40.5
40
17
M16
注記 ケーブルラグの他の異なる寸法も使用可能である。
図P.1−寸法
179
C 8201-1:2020
附属書Q
(規定)
特殊試験−温湿度,塩水噴霧,振動及び衝撃
Q.1 一般
この附属書の目的は,6.1に規定する標準使用条件とは異なる特定環境条件で用いることを意図し,その
環境で開閉制御装置がその機能を果たすことができることを評価するための要求事項を規定することであ
る。
この附属書は,試験条件及びシーケンス,並びに得られる結果を規定する。
次の特殊試験は,製造業者の判断又は受渡当事者間の協定で行う(2.6.4参照)特殊試験のため,これら
の追加試験は,強制ではなく,装置は,この規格による試験を必ずしも満足する必要はない。
Q.2 装置の分類
装置の分類は,異なるパラメータ分類(温度,湿度,振動,衝撃及び塩水噴霧)の組合せによって決ま
る6分類の環境試験による。環境試験条件は,次による。
− 温度及び湿度試験範囲
CC1:−5 ℃〜+55 ℃:[第1範囲:高温試験(+55 ℃),温湿度試験(+40 ℃)及び低温試験
(−5 ℃)]
CC2:−25 ℃〜+70 ℃:[第2範囲:高温試験(+70 ℃),温湿度試験(+55 ℃)及び低温試験
(−25 ℃)]
− 振動及び衝撃レベル
MC1:振動なし
MC2:振動あり
MC3:振動及び衝撃
− 塩水噴霧
SC1:塩水噴霧なし
SC2:塩水噴霧あり(試験は,JIS C 60068-2-52:2000による。)
これらの環境試験の組合せによって,次のA〜Fのカテゴリに分類する。
− カテゴリA:温度及び湿度にさらされているが,管理されている環境(温度試験範囲−5 ℃〜+55 ℃)
(MC1+CC1+SC1)
注記1 これらの環境状態は,“湿度環境”と表現してもよい。
− カテゴリB:温度及び湿度にさらされている環境(温度試験範囲−25 ℃〜+70 ℃)(MC1+CC2+
SC1)
注記2 これらの環境状態は,“湿度及び低温環境”と表現してもよい。
− カテゴリC:温度,湿度及び塩水噴霧にさらされている環境(MC1+CC2+SC2)
注記3 これらの環境状態は,“湿度及び塩水環境”又は“船舶用”と表現してもよい。
− カテゴリD:温度,湿度及び振動にさらされている環境(MC2+CC2+SC1)
注記4 これらの環境状態は,“振動をもつ船舶上の湿度及び低温環境”と表現してもよい。
− カテゴリE:温度,湿度,振動及び衝撃にさらされている環境(MC3+CC2+SC1)
180
C 8201-1:2020
注記5 これらの環境状態は,“塩水噴霧のない,開放された甲板,湿度及び低温環境”又は“海上
とは異なる厳しい状態”と表現してもよい。
− カテゴリF:温度,湿度,振動,衝撃及び塩水噴霧にさらされている環境(MC3+CC2+SC2)
注記6 これらの環境状態は“開放された甲板,湿度,低温及び塩水環境”又は“厳しい海上状態”
と表現してもよい。
Q.3 試験
Q.3.1 一般試験条件
特に規定がない限り,次の事項を追加して8.3.2を適用する。
これらの試験は,指定した試験条件で,装置の意図した機能を検証する。
意図した機能は,試験シーケンスの中で定義する。
事前に,24時間以上,通常の大気条件に置き,装置は,開路位置で試験する(該当する場合)。通常の
大気条件は,次による。
− 温度:25 ℃±10 ℃
− 相対湿度:60 %±30 %
− 気圧:96 kPa±10 kPa
試験槽に入れて行う試験では,電線の長さは5 cm以上とする。また,エンクロージャ付きの装置の場合
には,エンクロージャの出口外側の長さは5 cm以上で,エンクロージャに通じる経路は,製造業者の指示
による。
製造業者との協定によって,表9,表9A,表10及び表11(8.3.3.3.4参照)で規定する値より小さい断
面積の電線の使用が認められる。高定格電流の機器に対して,試験槽内の空間が制限される場合,電線を
接続しなくてよい。
注記 装置に関する衝撃及び振動の標準条件の6.1.4は検討中である。この附属書では,通常条件での
衝撃及び振動について最終的判断を下しておらず,6.1.4の審議が終了したとき,修正される可
能性がある。
Q.3.2 試験シーケンス
要求環境を選択後の個別試験は,表Q.1の試験シーケンスによる。表Q.1の注f)も参照。
181
C 8201-1:2020
表Q.1−試験シーケンス
環境
温度及び湿度に
さらされている
が管理されてい
る環境
温度及び湿度に
さらされている
環境
温度,湿度及び塩
水噴霧にさらさ
れている環境
温度,湿度及び振
動にさらされて
いる環境
温度,湿度,振動
及び衝撃にさら
されている環境
温度,湿度,振動,
衝撃及び塩水噴
霧にさらされて
いる環境
カテゴリ
A
B
C
D
E
F
温度試験範囲
−5 ℃〜+55 ℃ −25 ℃〜+70 ℃ −25 ℃〜+70 ℃ −25 ℃〜+70 ℃ −25 ℃〜+70 ℃ −25 ℃〜+70 ℃
1
試験前の
絶縁抵抗
及び目視
検査
a)
a)
a)
a)
a)
a)
2
振動試験
非適用
非適用
非適用
正弦波振動試験
方法
JIS C 60068-2-6
試験Fc b)
正弦波振動試験
方法
JIS C 60068-2-6
試験Fc b)
正弦波振動試験
方法
JIS C 60068-2-6
試験Fc b)
3
衝撃試験
非適用
非適用
非適用
非適用
JIS C 60068-2-27
試験Ea c)
JIS C 60068-2-27
試験Ea c)
4
傾斜試験
非適用
非適用
非適用
JIS F 8076 l)
JIS F 8076 l)
JIS F 8076 l)
5
動作能力
の検証
非適用
非適用
非適用
個別規格によるd) 個別規格によるd) 個別規格によるd)
6
高温試験
JIS C 60068-2-2
試験Bd
16時間
55 ℃ e)
JIS C 60068-2-2
試験Bd
16時間
70 ℃ e)
JIS C 60068-2-2
試験Bd
16時間
70 ℃ e)
JIS C 60068-2-2
試験Bd
16時間
70 ℃ e) f)
JIS C 60068-2-2
試験Bd
16時間
70 ℃ e) f)
JIS C 60068-2-2
試験Bd
16時間
70 ℃ e) f)
7
温湿度試
験
温湿度サイクル
試験方法
JIS C 60068-2-30
試験Db
2サイクル
40 ℃
方法2
通電なし
温湿度サイクル
試験方法
JIS C 60068-2-30
試験Db
2サイクル
55 ℃
方法2 g)
温湿度サイクル
試験方法
JIS C 60068-2-30
試験Db
2サイクル
55 ℃
方法2
通電なし
温湿度サイクル
試験方法
JIS C 60068-2-30
試験Db
2サイクル
55 ℃
方法2 g)
温湿度サイクル
試験方法
JIS C 60068-2-30
試験Db
2サイクル
55 ℃
方法2 g)
温湿度サイクル
試験方法
JIS C 60068-2-30
試験Db
2サイクル
55 ℃
方法2 g)
8
後処理
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
9
絶縁抵抗
i)
i)
i)
i)
i)
i)
10 低温試験
JIS C 60068-2-1
試験Ab又はAd
[製品が熱放散
(5 K超え)する
かによる。]
試験槽を初期の
周囲温度から
−5 ℃に下げる。
この温度は
±3 ℃の範囲内
で16時間維持す
る。
JIS C 60068-2-1
試験Ab又はAd
[製品が熱放散
(5 K超え)する
かによる。]
試験槽を初期の
周囲温度から
−25 ℃に下げ
る。この温度は
±3 ℃の範囲内
で16時間維持す
る。
JIS C 60068-2-1
試験Ab又はAd
[製品が熱放散
(5 K超え)する
かによる。]
試験槽を初期の
周囲温度から
−25 ℃に下げ
る。この温度は
±3 ℃の範囲内
で16時間維持す
る。
JIS C 60068-2-1
試験Ab又はAd
[製品が熱放散
(5 K超え)する
かによる。]
試験槽を初期の
周囲温度から
−25 ℃に下げ
る。この温度は
±3 ℃の範囲内
で16時間維持す
る。
JIS C 60068-2-1
試験Ab又はAd
[製品が熱放散
(5 K超え)する
かによる。]
試験槽を初期の
周囲温度から
−25 ℃に下げ
る。この温度は
±3 ℃の範囲内
で16時間維持す
る。
JIS C 60068-2-1
試験Ab又はAd
[製品が熱放散
(5 K超え)する
かによる。]
試験槽を初期の
周囲温度から
−25 ℃に下げ
る。この温度は
±3 ℃の範囲内
で16時間維持す
る。
11 後処理
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
後処理は,通常の
大気条件におい
て,24時間h)で
行う。
12 絶縁抵抗
i)
i)
i)
i)
i)
i)
13 耐電圧試
験
8.3.3.4.1のc)
8.3.3.4.1のc)
8.3.3.4.1のc)
8.3.3.4.1のc)
8.3.3.4.1のc)
8.3.3.4.1のc)
14 動作能力
の検証
個別規格による
d)
個別規格による
d)
個別規格による
d)
個別規格による
d)
個別規格による
d)
個別規格による
d)
182
C 8201-1:2020
表Q.1−試験シーケンス(続き)
環境
温度及び湿度に
さらされている
が管理されてい
る環境
温度及び湿度に
さらされている
環境
温度,湿度及び塩
水噴霧にさらさ
れている環境
温度,湿度及び振
動にさらされて
いる環境
温度,湿度,振動
及び衝撃にさら
されている環境
温度,湿度,振動,
衝撃及び塩水噴
霧にさらされて
いる環境
15 塩水噴霧
非適用
非適用
JIS C 60068-2-52
試験Kb
厳しさ2 j)
非適用
非適用
JIS C 60068-2-52
試験Kb
厳しさ1 j)
16 絶縁抵抗
非適用
非適用
i)
i)
i)
i)
17 動作能力
の検証
非適用
非適用
個別規格による
d)
非適用
非適用
個別規格による
d)
18 目視検査
非適用
非適用
k)
非適用
非適用
k)
注記1 使用されている分類は,JIS C 60721-3規格群の分類と異なる。
注記2 注a)及び注i)に示された値は,JIS F 8076と異なる。
注a) 絶縁抵抗は,各回路間及び各回路と大地間をJIS C 1302:2018に適合する試験装置で測定する(特定の部品,例
えば,サージ抑制のための部品の場合,この試験では切り離してもよい。)。
最大使用電圧
試験電圧(直流)
最小絶縁抵抗
65 V以下
印加電圧の2倍(最小24 V)
10 MΩ
65 Vを超える
500 V
100 MΩ
b) 振動試験のパラメータ
− 振動数範囲,振幅及び加速度は,次による。
振動数範囲
振幅
加速度
2 Hz (+3/−0)〜13.2 Hz
±1 mm
−
13.2 Hz〜100 Hz
−
±0.7 G
− 非共振条件状態での持続時間:30 Hz 90分
− Qが2以上での各共振振動数(記録する)における持続時間:90分
− 振動試験中の操作条件を表示する。
− 試験は,双方向の3直交面で行う。
− ガイダンスとして,Qは5を超えないことを推奨する。
− 臨界振動数は,連続した増幅率が2よりも大きい場合の共振振動数の範囲である。
− 臨界振動数が0.8及び1.2(掃引)の範囲内での幾つかの共振振動数の場合,試験の持続時間は,加速度が
0.7 Gで120分とする。
得られる結果:振動試験中,3 msを超える意図しない接点の開路及び閉路は,より長い時間を製造業者が文
書で示さない限り,不合格とみなす。
明確な瞬断時間(バウンシング)は,一部のアプリケーション(例えば,高速入力PLCモニタ)で問題が発
生する可能性がある。この特性は,アプリケーションにおいて考慮する必要が生じる。
c) 双方向の3直交軸に沿って,それぞれの方向に加える3回の正負の衝撃。詳細は,次による。
− パルス波:半波
− 加速度のピーク:150 m/s2(該当する場合,個別規格は,この値を考慮して,異なる値を規定してもよい。)
− パルス持続期間:11 ms
試験後,項目5の動作能力の検証は,個別規格で指定された関係する動作特性が変化していないことを示さ
なければならない。
d) 試験は,装置が幾つかの最小限の動作特性を保証するため検証することを意図し,個別規格で規定する。
e) 個別規格は,コンディショニング,試験及び機能試験での装置の操作を規定する。後処理は,1時間〜2時間,
又は個別規格に規定するそれ以上の間,通常の大気条件で行う。JIS C 60068-1:2016の4.3(測定及び試験に用
いる標準大気条件)を適用する。
f) 項目6〜項目18の試験は,新しい供試品で行ってもよい。全ての供試品は,項目1,項目16及び項目17に従
って適切な最初と最後の検証を行う。使用された供試品数は,試験報告書に記載する。
g) 機能試験は,第一サイクルの最初の2時間の間,及び第二サイクルの最後の2時間の間に,試験温度で行う。
h) 個別規格では,他の後処理時間を規定してもよい。
183
C 8201-1:2020
表Q.1−試験シーケンス(続き)
注i) 絶縁抵抗試験は,後処理後,1時間以内に行う。絶縁抵抗は,各回路間及び各回路と大地との間をJIS C 1302:2018
に適合する試験装置で測定する(特定の部品,例えば,サージ抑制のための部品の場合,この試験では切り離
してもよい。)。
最大使用電圧
試験電圧(直流)
最小絶縁抵抗
65 V以下
印加電圧の2倍(最小24 V)
10 MΩ
65 Vを超える
500 V
100 MΩ
j) 塩水噴霧試験後の後処理
次の項目を追加して,JIS C 60068-2-52:2000の10.を適用する。
洗浄後,機器は,大気中で24時間,又は+55 ℃±2 ℃で1時間,製造業者の裁量でいずれかで空気乾燥す
る。その後,1時間〜2時間の間,制御された後処理条件(JIS C 60068-1:2016の4.4.2)で保管する。
ある製品の場合,洗浄は,操作を損なう可能性がある。この場合,洗浄で操作を損なわない方法を個別規格
で示す必要がある。
k) 目視検査
機能的な又は安全面の役割をもつ機構部品の特性について,酸化に関しての検証を行う。回転ピン,マグネ
ット,ヒンジ,錠など。
さらに,メンテナンスのために使用者が取り外しできる部品について目視検査を行う。表示は,判読できる
状態で残っていなければならない。次の変化は許容する。
− 磁気回路の鉄のさび(錆)
− ねじの部分的な腐食の発生
− 電気接点を支持する銅合金の緑青の発生
− めっきの部分的な白さび(錆)
個々の個別規格では,試験の合否を決める安全関連の判定基準を追加して規定してもよい。
l) 製造業者が,設備において装置を設置する方向に,試験の必要角度も含んでいることを宣言している場合,低
圧開閉装置に対しては,傾斜試験は要求しない。
184
C 8201-1:2020
附属書R
(規定)
操作又は調整中に接近可能な部品の耐電圧試験
に対する金属はく(箔)の適用
稼動している電気装置に対して,使用者又はそれ以外の人の健康及び安全に関する多数の法的義務が存
在する。基準類は守られなければならず,開閉装置及び制御装置並びにそれらの操作の場合に適用する例
を次に示す。
a) 制御操作のために内部へ接近する必要がある開閉装置及び制御装置の場合には,危険を取り除く。こ
れは,接近する前に開閉装置及び制御装置の電源を切った状態にするか,又は外部(閉鎖されたエン
クロージャ又は装置)と内部(開放されたエンクロージャ又は装置)との両方の操作面の保護が,JIS
C 0920:2003に規定するIP XXBを下回らないことを確保することで達成可能である。
b) a)が実施できない場合,遮蔽物,バリア又は障害物の手段によって危険から人を分離しなければなら
ない。
c) a)及びb)が実施できない場合,人の健康及び安全を守るための保護装置を備えなければならない。こ
れは,最終手段であって,この規格には適さない。
望ましい方法は,開閉装置及び制御装置の操作面で,IP XXBの保護レベル以上を確保することである。
代わりの方法として,機器の内部で危険な充電部品のない安全な位置に操作部(及び調整部)を配置する
ように開閉装置及び制御装置を設計し構成するのがよい。基本安全規格(JIS C 0365:2007の8.1.2参照)
が装置のIP XXBの感電保護の最低レベルを定めていることに留意するのがよい。
注記 JIS C 0920:2003と,金属はく(箔)を適用するこの附属書の要求事項との間には相違点がある。
R.1 対象
この附属書は,耐電圧試験の適合性を検証するために,金属はく(箔)をどこに置くかを明確に規定す
る。
この附属書の記載は,現場での全ての状態を包含するものではなく,個別規格は,通常操作及び設置条
件を更に正確に規定してもよい(例えば,エンクロージャの外部操作ハンドルで,それ以外が機器の内部
にあるもの。)。
製造業者は,試験所が試験する場合は,追加情報を提供してもよい[例えば,追加のエンクロージャな
しで設置することを意図した装置の場合,金属はく(箔)を適用するとみなされる部品は,操作又は調整
中に接近できるものには限定されない。]。
R.2 ゾーンの定義
R.2.1 一般
耐電圧試験に対して,操作又は調整中に接近できる部品の存在を識別するために,金属はく(箔)の適
用に対し,次の三つのゾーンが確認できる。
a) 手動操作又は調整手段
b) 通常の操作又は調整中に接触すると考えられる部品
c) 通常の操作又は調整中に接触する必要のない部品
185
C 8201-1:2020
注記 これは,温度上昇限度で使用されるものと同様なアプローチである。
必要な場合,個別規格は追加の情報を与えてもよい。
R.2.2 通常の操作又は調整中に接触する部品への金属はく(箔)の適用
個別規格に規定しない場合,実使用状態において操作中又は調整中に接触すると考えられる部品だけを
考慮する。
エンクロージャの外部と考えられる部品は,金属はく(箔)で覆わなければならない(図R.1参照)。
金属はく(箔)は,次の幾何学上のゾーンの範囲内に適用される(同様に,図R.2〜図R.4参照)。
a) アクチュエータ及び/又は調整手段の全てのエッジから30 mm延長した平面及び上記領域の深さが
80 mmまでの内側の全ての表面
b) アクチュエータ及び/又は調整手段の全てのエッジから100 mm延長した平面及び上記領域の深さが
25 mmまでの内側の全ての表面
金属はく(箔)は,どのような穴及び溝の中にも沈みこませてはならない(図R.3参照)。
金属はく(箔)
図R.1−エンクロージャ外側の操作機構
186
C 8201-1:2020
単位 mm
又は
金属はく(箔)
記号
1
アクチュエータの表面から決まるベース領域
2
取付板
3
押しボタン
4
手の甲保護の領域
5
指保護の領域
6
スイッチ受口
図R.2−押しボタンアクチュエータの操作空間に対する金属はく(箔)の適用
金属はく(箔)
A−A断面
A
A
187
C 8201-1:2020
単位 mm
注記 製造業者の指定があれば,試験指が入り込めない穴は金属はく(箔)で覆わなくてもよい。
図R.3−押しボタン近傍の危険な充電部に対し指への保護がなされた部位の例
金属はく(箔)
エンクロージャ
アクチュエータ
持続可能な最大面積
を接続した端子
100
30
80
25
Metallic foil
8
0
30
金属はく(箔)
188
C 8201-1:2020
単位 mm
金属はく(箔)
記号
1
ベース領域
2
取付板
3
トグル
4
手の甲保護の領域
5
指保護の領域
6
スイッチ受口
図R.4−回転式手段によるアクチュエータの操作空間に対する金属はく(箔)の適用
金属はく(箔)
A−A断面
A
A
189
C 8201-1:2020
附属書S
(規定)
デジタル入力及び出力
S.1
適用範囲
この附属書は,開閉装置及び制御装置に用いられ,プログラマブルコントローラ(PLCs)との互換性を
意図したデジタル入力及び/又はデジタル出力を対象としており,JIS B 3502:2004の関連条項に基づいて
いる。
S.2
用語及び定義
この附属書で用いる用語及び定義は,次による。
S.2.1
タイプ1デジタル入力(digital input, type 1)
リレー接点,押しボタンスイッチ,スイッチなどの機械接点をもつ機器からの信号を検出する機器。基
本的には,2値信号を単一のビットバイナリ値に変換する。
注記 タイプ1デジタル入力は,センサ,近接スイッチなどの半導体機器とともに用いることが適さ
ないこともある。
S.2.2
タイプ2デジタル入力(digital input, type 2)
2線式近接スイッチなどの半導体機器からの信号を検出する機器。基本的には,2値信号を単一のビット
バイナリ値に変換する。
注記1 2線式近接スイッチは,JIS C 8201-5-2に規定している。
注記2 タイプ2は,タイプ1のアプリケーションにも適用できる。
S.2.3
デジタル出力(digital output)
単一のビットバイナリ値を2値信号に変換する機器。
S.2.4
電流シンク(current sinking)
流入する電流。
S.2.5
電流ソース(current sourcing)
流出する電流。
S.3
機能に関する要求事項
S.3.1
定格値及び動作範囲
外部電源入出力モジュールは,表S.1に示すものでなければならない。
190
C 8201-1:2020
表S.1−外部供給電源の定格値及び動作範囲
電圧
周波数
推奨使用
参照項目c)
定格
(Ue)
許容範囲
(最小又は最大)
定格
(Fn)
許容範囲
(最小又は最大)
供給電源
入出力信号
DC 24 V
−15 %〜+20 %
−
−
○
○
a)
DC 48 V
〇
〇
a), b)
DC 125 V
−
−
−
AC 24 V r.m.s
−15 %〜+10 %
50 Hz
又は
60 Hz
−6 %〜+4 %
−
−
注記参照
AC 48 V r.m.s
−
−
注記参照
AC 100 V r.m.s
〇
〇
−
AC 110 V r.m.s
〇
〇
−
AC 120 V r.m.s
〇
〇
注記参照
AC 200 V r.m.s
〇
〇
−
AC 230 V r.m.s
〇
〇
注記参照
AC 240 V r.m.s
〇
〇
−
AC 400 V r.m.s
〇
−
注記参照,d)
注記 定格電圧は,IEC 60038:2009による。
注a) 電圧許容範囲に加えて,定格電圧の5 %のピーク値をもつAC成分は許容する。この場合,絶対定格は,DC 24
VでDC 19.2 V〜30 V,DC 48 VでDC 38.4 V〜60 Vとする。
b) タイプ2デジタル入力を外部供給電源として用いる場合は,表S.2の注e)を参照。
c) DC 110 Vなどの,この表に記載する以外の定格電圧の許容範囲については,この表及び注a)を適用する。こ
れらの電圧範囲は,S.6の計算式によって,表S.2の入力限界を算出するために用いる。
d) 三相電源供給。
S.3.2
デジタル入出力
S.3.2.1
一般
デジタル入出力パラメータの組合せの例を図S.1に示す。
記号
C:出力スイッチ
有接点又は無接点,例えば,リレー接点,トライアック,トランジスタなど。
E:接地
示されている接地は個別のものである。
接地は我が国の規定及び/又は適用要求による。
Z:入力
入力インピーダンス
PS:外部電源
注記 アプリケーションによっては,外部電源(PS)のコモンは,入力,出力及び装置に共通であってもよい。
図S.1−入出力パラメータ
ソース
入力
コモン
(リファレンス)
電流シンク
装置入力
電流ソース
装置出力
負荷
ソース
出力
装置
191
C 8201-1:2020
デジタル入出力は,次の要求事項を満たさなければならない。
デジタル入力は,S.3.2.2に示す定格電圧に対応した諸定格の要求を満たさなければならない。
デジタル出力は,交流に対してはS.3.2.3.2,直流に対してはS.3.2.4.2に示す定格電流に対応した諸定格
の要求を満たさなければならない。
出力を入力に接続する場合があるため,入出力の形式を正しく選択することによって,入力と出力とを
相互接続できなければならない(外部負荷の追加が必要な場合は,製造業者が指定する。)。
相間電圧に応じた空間距離及び沿面距離の要求事項,並びに絶縁耐力試験に適合しなければならない。
注記 特定のアプリケーションに必要な電流ソース入力及び電流シンク出力はこの附属書では取り扱
わない。これらの使用においては特別な注意を払うのがよい(正論理で,電流シンク入力及び
電流ソース出力が使用される箇所では,基準電位への短絡及び断線した場合,入力及び負荷は,
“OFF状態”となる。他方,電流ソース入力及び電流シンク出力に対しては,地絡は“ON状
態”となる。)(図S.1参照)。
S.3.2.2
デジタル入力(電流シンク)
S.3.2.2.1
一般
この要求事項は,S.4.2に基づいて検証する。
S.3.2.2.2
用語(電圧−電流動作領域)
入力回路の電圧−電流動作領域は,図S.2による。
動作領域は“ON領域”“遷移領域”及び“OFF領域”からなる。“OFF領域”から“遷移領域”に入る
ためには,電圧限界(UTmin)及び電流限界(ITmin)の両方を超えなければならない。また,“遷移領域”か
ら“ON領域”に入るためには,電流限界(IHmin)と電圧限界(UHmin)の両方を超えなければならない。
全ての入力の電圧−電流特性は,これらの境界条件を満足しなければならない。0 V以下の領域は,直流
入力だけに適用する“OFF領域”の一部とする。
192
C 8201-1:2020
UHmax及びUHmin:ON領域(状態1)に対する電圧限界
IHmax及びIHmin:ON領域(状態1)に対する電流限界
UTmax及びUTmin:遷移領域(ON又はOFF)の電圧限界
ITmax及びITmin:遷移領域(ON又はOFF)の電流限界
ULmax及びULmin:OFF領域(状態0)に対する電圧限界
ILmax及びILmin:OFF領域(状態0)に対する電流限界
ULmax:ITmin以下ではUHminと等しく,ITmin超えではUTminに等しい。
Ue,Uemax及びUemin:外部電源電圧の定格電圧及びその限界
図S.2−電流入力の電圧・電流動作領域
S.3.2.2.3
デジタル入力(電流シンク)の標準動作範囲
デジタル入力は,表S.2に表す限界内で動作しなければならない。
IHmax
ITmax
ILmax
Uemax
ON領域
UHmin又はUTmax
ULmax又はUTmin
Uemin
ILmin
ULmax
ITmin
IHmin
UHmax
OFF領域
遷移領域
ULmin
193
C 8201-1:2020
表S.2−デジタル入力(電流シンク)の標準動作範囲
定格
電圧
Ue
定格
周波
数
Fn
Hz
限界
種別
タイプ1の限界値g)
タイプ2の限界値g)(注記参照)
参照
項目
状態0
遷移
状態1
状態0
遷移
状態1
UL
V
IL
mA
UT
V
IT
mA
UH
V
IH
mA
UL
V
IL
mA
UT
V
IT
mA
UH
V
IH
mA
DC24 V
−
最大
最小
15/5
−3
15
ND
15
5
15
0.5
30
15
15
2
11/5
−3
30
ND
11
5
30
2
30
11
30
6
a), b), d),
e)
DC48 V
−
最大
最小
34/10
−6
15
ND
34
10
15
0.5
60
34
15
2
30/10
−6
30
ND
30
10
30
2
60
30
30
6
a), b), d)
AC24 V
実効値
50/60
最大
最小
14/5
0
15
0
14
5
15
1
27
14
15
2
10/5
0
30
0
10
5
30
4
27
10
30
6
a), c)
AC48 V
実効値
50/60
最大
最小
34/10
0
15
0
34
10
15
1
53
34
15
2
29/10
0
30
0
29
10
30
4
53
29
30
6
a), c)
AC100
AC110
AC120
V実効
値
50/60
最大
最小
79/20
0
15
0
79
20
15
1
1.1Ue
79
15
2
74/20
0
30
0
74
20
30
4
1.1Ue
74
30
6
a), c), d),
f)
AC200
AC230
AC240
V実効
値
50/60
最大
最小
164/40
0
15
0
164
40
15
2
1.1Ue
164
15
3
159/40
0
30
0
159
40
30
5
1.1Ue
159
30
7
a), c), d),
f)
ND:規定なし。
注記 JIS C 8201-5-2の近接スイッチは,タイプ2に適合し得る。また,この表の注c)を参照。
注a) 全ての論理信号は正論理。入力オープンは,状態0として解釈する。この表の数値を算出するために用いた計
算式及び前提条件並びに追加コメントについては,S.6参照。
b) 電圧限界値は,交流成分を含む。
c) 無接点スイッチは,入力信号の高調波の合計実効値(r.m.s.)に影響を与える。このため,特に,タイプ2のAC
24 V r.m.s.において,近接スイッチと直接接続する場合の互換性に影響を与えることがある。その要求事項につ
いてはS.3.1参照。
d) 一般使用及び新規設計に推奨する。
e) 2線式近接スイッチに接続するタイプ2のDC24 V外部電源電圧はDC20 V以上,又は十分な安全余裕を確保す
るために,UHminはDC11 V未満でなければならない。
f) 通常用いられている複数の定格電圧を1種類の入力モジュールで共用することを促すため,限界値は,絶対値
で示す。限界値の計算は,S.6参照。
g) 用語及び定義は,S.2.1〜S.2.3参照
S.3.2.2.4
追加要求事項
各入力チャネルは,入力状態1のときに点灯するランプ又は同等な手段をもっていなければならない。
S.3.2.3
デジタル交流出力(電流ソース)
S.3.2.3.1
一般
この要求事項は,S.4.3に基づいて検証する。
S.3.2.3.2
定格値及び動作範囲(交流)
デジタル交流出力は,S.3.1によって製造業者が指定した出力電圧において,表S.3に示す定格値を満足
しなければならない。
194
C 8201-1:2020
表S.3−デジタル交流出力(電流ソース)の定格値及び動作範囲
定格電流(状態1)
Ie(A)
0.25
0.5
1
2
参照項目
状態1に対する電流範囲
(最大電圧における連続定格値)
最小(mA)
最大(A)
10 [5]
0.28
20
0.55
100
1.1
100
2.2
a), b)
a)
状態1に対する出力電圧降下Ud
− 保護なし出力
− 保護付き及び短絡保護付出力
Ud
最大(V)
最大(V)
−
3
5
−
3
5
−
3
5
−
3
5
−
a)
a)
状態0に対する漏れ電流
− 半導体出力
− 接点出力
−
最大(mA)
最大(mA)
−
5 [3]
2.5
−
10
2.5
−
10
2.5
−
10
2.5
−
a), b), c)
a), c)
一時的な過負荷の繰り返し頻度(図
S.3参照)
− 半導体出力
− 接点出力
動作
サイクル時間(秒)
最大
最大
−
−
1
10
−
−
2
10
−
−
2
10
−
−
2
10
−
−
−
−
注a) 電流及び電圧は,実効値とする。
b) 括弧内の数値は,RC回路又は同等のサージ制御回路によって保護されていないモジュールに適用する。ほか
の全ての数値は,サージ抑制回路付きのモジュールに適用する。
c) 漏れ電流が3 mAを超える半導体出力は,タイプ2デジタル入力を駆動するための追加外部負荷を必要とする。
記号
Ie:定格電流
t1:定格電源周波数(Fn)の2サイクル
t2:ON時間
t3−t2:OFF時間(OFF時間=ON時間)
t3:動作周期
図S.3−デジタル交流出力の一時的な過負荷の波形
電流 A
時間 t
リレー出力
t3=10 s
半導体出力
0.25 A,t3=1 s
0.5-2 A,t3=2 s
195
C 8201-1:2020
S.3.2.3.3
追加要求事項
S.3.2.3.3.1 出力表示器
各出力チャネルには,出力状態1のとき点灯するランプ又は同等の手段をもたなければならない。
S.3.2.3.3.2 保護付出力
製造業者が保護付出力と定めた出力は,次の条件を満たさなければならない。
− 定格電流(Ie)の1.1倍を超えた定常負荷電流に耐え,及び/又は保護素子によって出力を保護しなけ
ればならない。
− 保護素子だけをリセット又は交換することによって,機器は,正常動作に戻らなければならない。
− 任意選択機能としての再始動の能力は,次の三つの形式から選択することができる。
・ 自動再始動保護付出力:過負荷ではなくなると自動的に復帰する保護付出力
・ 信号制御再始動保護付出力:遠隔操作信号などによって復帰する保護付出力
・ 手動再始動保護付出力:人的操作によって復帰する保護付出力(保護は,ヒューズ,電気的インタ
ロックなどでよい。)
この要求事項は,S.4.3.2に基づいて検証する。
注記1 長時間の過負荷状態は,モジュールの動作寿命に影響を与える場合がある。
注記2 保護付出力は,外部配線を保護する必要はない。必要に応じて使用者の責任で外部配線の保
護を施す。
S.3.2.3.3.3 短絡保護付出力
製造業者が短絡保護付出力と定めた出力については,次の条件を満足しなければならない。
− 許容最大負荷電流を超える定格値(Ie)の2倍までの出力電流に対して正常に動作し,また,一時的
な過負荷に対しても耐えなければならない。製造業者は,そのような一時的な過負荷を定めなければ
ならない。
− 出力電流が定格値の20倍になる前に保護素子は動作しなければならない。その保護素子だけをリセッ
ト又は交換することによって,機器は,正常動作に復帰しなければならない。
− 定格値(Ie)の2倍〜20倍の出力電流又は製造業者が指定した限度を超える一時的な過負荷に対して
は,そのモジュールの修理又は交換が必要になる場合がある。
これらの要求事項は,S.4.3.2に基づいて検証する。
S.3.2.3.3.4 保護なし出力
製造業者が保護なし出力と指定した出力については,製造業者が準備又は指定した保護素子を追加した
場合,S.3.2.3.3.3の全ての要求事項を満足しなければならない。
S.3.2.3.3.5 有接点リレー出力
有接点リレー出力は,開閉素子の使用負荷種別AC-15(寿命クラス0.3)(JIS C 8201-5-1:2010参照)の
場合,30万回以上の電気的寿命が必要である。
そのリレーがJIS C 8201-5-1:2010の要求を満たしている場合には,形式試験は必要としない。
S.3.2.4
デジタル直流出力(電流ソース)
S.3.2.4.1
一般
この要求事項は,S.4.3に基づいて検証する。
S.3.2.4.2
定格値及び動作範囲(直流)
デジタル直流出力は,S.3.1によって製造業者が指定した出力電圧において,次の表S.4に示す定格値を
満足しなければならない。
196
C 8201-1:2020
表S.4−デジタル直流出力(電流ソース)の定格値及び動作範囲
定格電流(状態1)
Ie(A)
0.1
0.25
0.5
1
2
参考項目
最大電圧における連続電流
(状態1)
最大(A)
0.12
0.3
0.6
1.2
2.4
−
出力電圧降下 Ud
Ud
−
−
−
−
−
−
保護なし出力
最大(V)
3
3
3
3
3
−
保護付及び短絡保護付出力
−
3
3
3
3
3
a)
漏れ電流(状態0)
最大(mA)
0.1
0.5
0.5
1
1
b), c)
一時的な過負荷
最大(A)
図S.4参照,又は製造業者の仕様による
−
注a) 1 A及び2A定格の逆極性電圧印加保護付出力の場合,電圧降下は,5 Vまで許容する。したがって,
同一電圧定格のタイプ1入力とは接続できない。
b) 外部負荷を追加しないで,DC入力とDC出力とを直接接続して用いることができるかどうかは,次
の表による。
定格出力電流Ie(A):
0.1
0.25
0.5
1
2
タイプ1:
可
可
可
不可
不可
タイプ2:
可
可
可
可
可
c) 適切な外部負荷を接続した場合,全てのDC出力は,タイプ1,タイプ2の全ての入力と接続できる。
記号
Ie:定格電流
t1:サージ時間=10 ms
t2:ON時間
t3−t2:OFF時間(OFF時間=ON時間)
t3:動作周期=1 s
図S.4−デジタル直流出力の一時的な過負荷の波形
S.3.2.4.3
追加要求事項
次の変更を除いて,その他の要求事項は,S.3.2.3.3に記述したデジタル交流出力と同じである。
− 保護付出力:定格電流(Ie)の1.1倍を1.2倍に置き換える。
− 有接点リレー出力:JIS C 8201-5-1:2010に規定したAC-15をDC-13に置き換える。
電流(A)
時間 s
197
C 8201-1:2020
S.4
入出力特性の検証
S.4.1
一般
試験手順の詳細については,特に規定しない。S.4.4で規定する条件を満たす詳細な試験手順については,
受渡当事者間の協定による。
試験手順の詳細については,特に規定しないが,各試験項目については,全て実施する。
特に指定がない限り,全ての試験は,同一入出力チャネルに対し2回行う。
− 1回目の試験:最低動作周囲温度
− 2回目の試験:最高動作周囲温度
形式ごとに一つのデジタル入力を試験すればよい。
S.4.2
デジタル入力の検証
S.4.2.1
動作範囲試験
全ての要求事項に適合することを確認する。
試験手順は,受渡当事者間の協定による。
S.4.2.2
信号の逆極性耐力試験(耐性試験)
試験は,デジタル入力に逆極性信号を10秒間加える。
装置は,S.4.4の要求に適合しなければならない。
S.4.3
デジタル出力の検証
S.4.3.1
動作範囲試験
全ての要求事項に適合することを確認する。
試験は,次による。
電流範囲は,受渡当事者間の協定による。
電圧低下は,受渡当事者間の協定による。
漏れ電流は,出力保護素子又は回路を取り除かない。
通常の使用状態における一時的な過負荷は,交流出力の場合,JIS C 8201-5-1:2010のAC-15,直流出力
の場合,JIS C 8201-5-1:2010のDC-13を適用する。交流短絡保護付出力の一時的な過負荷電流値は,通常
定格電流の2倍〜20倍とする(S.3.2.3.3.3参照)。
S.4.3.2
保護付出力,保護なし出力及び短絡保護付出力の試験
デジタル出力の過負荷及び短絡試験を,表S.5に示す。
198
C 8201-1:2020
表S.5−デジタル出力の過負荷及び短絡試験
引用規格
なし
EUT(供試品)設定
製造業者の仕様による。
取付け
製造業者の仕様による。
負荷条件
EUT(供試品)の形式ごとに1チャネルを試験すればよい。
初期測定
S.4.4参照
試験方法
A
B
C
D
E
試験電流(k×Ie)のk値
(Ie:定格電流)
1.2/1.3 a)
1.5
2
5
21
試験時間(分)
5
5
5
5
5
試験の順序
−
−
−
−
−
最低動作周囲温度で
1番目
2番目
3番目
4番目
5番目
最高動作周囲温度で
6番目
7番目
8番目
9番目
10番目
試験間隔t(分)
10〜60
試験実施の
要否
保護付出力
要
要
要
要
要
短絡保護付出力
不要
不要
要b)
不要
要d)
保護なし出力c)
不要
不要
要b)
不要
要d)
測定及び検証
S.3.2.3.3及びS.3.2.4.3による。
過負荷印加中
S.4.4参照
過負荷印加終了直後
S.4.4参照
過負荷及び適切な復帰動作後
S.4.4参照
注a) 交流出力は,定格電流(Ie)の1.2倍,直流出力は定格電流(Ie)の1.3倍とする。
b) 定格電流の2倍〜20倍の電流に対しては,供給モジュールの修理又は交換が必要になる場合がある。
c) 製造業者が指定する保護素子を取り付ける。
d) 保護素子は動作しなければならない。保護素子は,次の試験に備え,リセット又は交換する。
S.4.3.3
信号の逆極性耐力試験
信号の逆極性接続を防止するように設計した装置は,目視検査によって確認してもよい。
試験は,デジタル直流出力に逆極性信号を10秒間加える。
機器は,S.4.4の要求事項に適合しなければならない。
S.4.4
機器の挙動
S.3.2のデジタル入出力に対する要求事項に適合しなければならない。
デジタル入出力の挙動は,機器の機能条件に関して要求されるものでなければならない。適切な場合,
個別規格は,追加要求事項を規定してもよい。
EMCの要求事項の検証は,8.4によって行う。イミュニティに関して表23の値を適用する。
S.5
製造業者の提供情報
S.5.1
デジタル入力に関する情報(電流シンク)
製造業者は,次の情報を提供しなければならない。
− 許容範囲又はその同等値を含めた全動作範囲の電圧−電流特性
− 状態0から状態1,及び状態1から状態0へ遷移するときのデジタル入力遅延時間
− コモン数及び1コモン当たりのチャネル数
− 入力端子に誤配線した場合の影響
− 通常の稼動条件における,チャネル及びGND(接地)を含むほかの回路との間及びチャネル相互間の
絶縁耐力
199
C 8201-1:2020
− 入力タイプ(タイプ1又はタイプ2)
− 状態表示器のモニタリングの箇所並びに点灯及び消灯の状態
− 電源を入れたまま入力モジュールを着脱(活線挿抜)したときの影響
− 入力及び出力を相互接続するための外部負荷
− 信号判定の方法(例えば,スタティックな判定,ダイナミックな判定,割込み入力による判定など)
− 推奨ケーブル及びその電磁両立性に対応したケーブル長
− 端子配列
− 外部接続の代表例
S.5.2
デジタル交流出力に関する情報(電流ソース)
製造業者は,デジタル交流出力に関して,次の情報を提供しなければならない。
− 保護の種類に応じた情報(すなわち,保護付出力,短絡保護付出力,保護なし出力)
− 保護付出力として,定格電流の1.1倍を超えた場合の特性として,保護素子が働く電流値,及び電流
と時間との関係についての情報
− 短絡保護付出力として,保護素子の交換又はリセットに関する情報
− 保護なし出力として,必要な場合,使用者が準備する保護素子の仕様
− 状態0から1,及び状態1から0へ遷移するときのデジタル出力遅延時間
− ゼロクロススイッチングのコミュテーション特性及びターンオン電圧
− コモンの数及び1コモン当たりのチャネル数
− 端子配列
− 外部接続の代表例
− 出力の点数並びにa(NO)接点及びb(NC)接点,ソリッドステートリレー,チャネルの絶縁などの
出力形式
− 有接点リレーについては,S.3.2.3.3.5による接点の定格電流及び定格電圧
− 白熱灯のような負荷に対する出力定格
− 誘導性負荷から発生するサージのピーク電圧を抑制するために,出力回路に内蔵する保護回路の特性
− 必要な場合,外部に接続する保護回路の種類
− 出力端子に誤接続した場合の影響
− 通常の稼動条件における,チャネルとGND(接地)を含むほかの回路及びチャンネル相互間の絶縁耐
力
− 状態表示器のモニタリングしている箇所。例えば,MPU側又は負荷側
− 出力モジュールを交換する推奨手順
− 操作の方法(例えば,ラッチ形又はノンラッチ形)
− 分離したマルチチャネルモジュールにおいて,複数の過負荷が発生したときの影響
S.5.3
デジタル直流出力に関する情報(電流ソース)
デジタル直流出力に関して,製造業者が提供する情報は,S.5.2で規定した同じ情報でなければならない。
ただし,ゼロクロススイッチングのコミュテーションの仕様は適用しない。また,有接点リレー出力に関
しては,S.3.2.3.3.5におけるAC-15をDC-13に置き換える。
S.6
デジタル入力の標準動作範囲の計算式
次の式は,表S.2の値の算出に用いる(例外は,注記に示す。)。
200
C 8201-1:2020
直流の場合の計算式
交流の場合の計算式
UH max=1.25 Ue
UH max=1.1 Ue
UH min=0.8 Un−Ud−1 V
UH min=0.85 Un−Ud−1 V
(注記1,注記2)
UT max=UH min
UT max=UH min
UL max=UH min for I≦IT min
UL max=UH min for I≦IT min
UT min=0.2 Un
UT min=0.2 Un
(注記1)
UL max=UT min for I>IT min
UL max=UT min for I>IT min
UL min=−3 V (DC 24 V)
UL min=0
UL min=−6 V (DC 48 V)
IL min=ND(定義しない)
IL min=0
タイプ1入力
タイプ1入力
IH max=IT max=IL max=15 mA
IH max=IT max=IL max=15 mA
IH min≈IT min+1 mA
IH min≈IT min+1 mA (Ue≦120 V r.m.s.)又は
IH min≈IT min+2 mA (Ue>120 V r.m.s.)
IT min≈UH max/Z
IT min≈UH max/Z
(注記5)
Ud=3 V(表S.4)
Ud=5 V(表S.3)
(注記3)
タイプ2入力
タイプ2入力
IH max=IT max=IL max=30 mA
IH max=IT max=IL max=30 mA
IH min=Im+1 mA=6 mA
IH min≈Im+1 mA=6 mA
IT min=Ir=1.5 mA
IT min≈Ir=3 mA
(注記4)
Ud=d.c. 8 V
Ud=a.c. 10 V実効値
(注記4)
注記1 定格電圧AC 100 V,110 V及び120 V(実効値),並びにAC 200 V,220 V,230 V及び240 V
(実効値)の全ての入力に対して,1種類のモジュールで共用させるために,UnとしてAC 100
V(実効値)及びAC 200 V(実効値)とする。
注記2 外部接続線の電圧降下は,1 V(AC又はDC)と仮定している。
注記3 最大電圧降下であるUdは,DC及びACのデジタル出力である。
注記4 Ir,Ud及びImの値は,JIS C 8201-5-2による。
注記5 Zは,経験上最も悪い場合のリレー接点で,オープン抵抗は100 kΩである。
201
C 8201-1:2020
附属書T
(規定)
電子式過負荷リレーの拡張機能
T.1
適用範囲
T.1.1
一般
この附属書は,過負荷保護に直接関連しない電子式過負荷リレーに含まれる拡張機能を扱うことを目的
とする。拡張機能は幾つかの制御機能を含んでもよい。制御機能は検討中である。
注記 拡張機能をもつ電子式リレーは,この分野では“モータマネジメントシステム”又は“モータ
プロテクタ”と呼ばれることもある。
この附属書は,交流回路で用いることを意図した電子式リレーにだけ適用する。
T.1.2
地絡検出機能
地絡電流に反応する機器は,保護システムとして用いる。このような機器は,次の目的,例えば,過電
流保護機能によって検出することができない継続性の地絡事故の結果として起こり得る火災及びほかの危
険に対して,付加的な保護を提供するために,装置内に発生した地絡電流を検出するための電子式過負荷
リレーとともに,又は一体として用いる。
なお,直流成分の存在による作用については考慮しない。
注記 この地絡検出保護は,感電保護を提供することを意図していない。
T.2
用語及び定義
この附属書で用いる用語及び定義は,次による。
T.2.1
地絡検出機能付き電子式過負荷リレー(electronic overload relay with ground/earth fault detection function)
主回路を流れる電流のベクトル和が,個別に規定する要求に従って,事前に設定された値を超えて増加
したときに動作する多極電子式過負荷リレー。
T.2.2
電流又は電圧不平衡検出機能付き電子式過負荷リレー(electronic overload relay with current or voltage
asymmetry function)
個別に規定する要求に従って,電流又は電圧の大きさの不均衡が発生したときに動作する電子式過負荷
リレー。
T.2.3
反相検出機能付き電子式過負荷リレー(electronic overload relay with phase reversal function)
個別に規定する要求に従って,装置の電源側に不適切な位相順が発生したときに動作する多極電子式過
負荷リレー。
T.2.4
過電圧機能をもつ電子式過負荷リレー(electronic overload relay with over voltage function)
過負荷が発生したとき及び個別に規定する要求に従って,事前に設定された値を超えて電圧が増加した
ときに動作する電子式過負荷リレー。
202
C 8201-1:2020
T.2.5
インヒビット電流,Iic(inhibit current)
電子式過負荷リレーによって,この電流を超えて開閉装置が開路を始めない故障電流。
T.2.6
不足電力検出機能付き電子式過負荷リレー(electronic overload relay with under-power function)
個別に規定する要求に従って,事前に設定された値より減少した電力値に応じて動作する電子式過負荷
リレー。
T.3
電子式過負荷リレーの分類
電子式過負荷リレーの分類は,次による。
a) 電流及び電圧不平衡検出機能付きリレー又は引外し装置
b) 過電圧検出機能付きリレー又は引外し装置
c) 地絡検出機能付きリレー又は引外し装置
d) 反相検出機能付きリレー又は引外し装置
T.4
地絡検出機能付きリレーのタイプ
地絡検出機能付きリレーのタイプは,次による。
− タイプCI-A及びタイプCI-B:タイプCIの電子式過負荷リレーは,故障電流の全レベルにおいて開閉
機器の開路を始めるリレーである。
− タイプCII-A及びタイプCII-B:タイプCIIの電子式過負荷リレーは,設定電流レベル(インヒビット
電流Iic)より上では,開閉機器の開路を始めないリレーである。
注記1 タイプCII(-A又は-B)のリレーは,通常,推定最大故障電流よりも低い遮断容量をもつ開
閉機器とともに用いる。インヒビット電流Iicの設定電流レベルは,開閉器の最大遮断容量に
合わせて設定する。
注記2 タイプ(CI又はCII)-Aとタイプ(CI又はCII)-Bとは,動作特性が異なる(表T.1参照)。
T.5
性能要求事項
T.5.1
地絡検出機能付き電子式過負荷リレーの動作限界
地絡検出機能付き電子式過負荷リレーの場合,開閉機器とともに用いる場合は,表T.1に示す要求に従
って開閉機器を開く動作を行わなければならない。地絡漏電検出の設定範囲をもつリレー又は引外し装置
の場合,リレーの動作限界は,最小及び最大の設定値で検証しなければならない。
表T.1−地絡検出機能付き電子式過負荷リレーの動作時間
タイプ
地絡電流設定の倍率
トリップ時間Tp
ms
CI-A及びCII-A
0.9以下
トリップしない
1.1
10を超え1 000以下a)
CI-B及びCII-B
0.75以下
トリップしない
1.25
10を超え5 000以下a)
注a) 試験電流は,インヒビット電流(Iic)未満で試験する(T.6.1参照)。
203
C 8201-1:2020
T.5.2
地絡電流検出機能付き電子式過負荷リレータイプCII(-A及び-B)の動作限界
T.5.1に次の事項を追加して適用する。
地絡電流検出機能付き電子式過負荷リレータイプCIIの場合,開閉機器とともに用いる場合は,地絡故
障電流の存在の下,いかなる相の故障電流が,設定電流レベルIic(T.4参照)の95 %に達した場合,又は
95 %を超えた場合には開閉機器の動作を行ってはならない。また,いずれかの相の故障電流がIicの75 %
以下になった場合は,機器の開放動作を行わなければならない。
T.5.3
電圧不平衡検出機能付き電子式過負荷リレーの動作限界
電圧不平衡検出機能付き電子式過負荷リレーの場合,開閉機器とともに用いるときは,電圧不平衡が電
圧不平衡設定値の1.2倍を超えたときに,設定時間の120 %以内に開閉機器を開路し,閉路を防止しなけ
ればならない。
T.5.4
反相検出機能付き電子式過負荷リレーの動作限界
反相検出機能付き電子式過負荷リレーの場合,開閉機器とともに用い,スタータの電源側位相の電圧順
序が電圧順序設定値と同じである場合は,装置が閉じることを可能にしなければならない。二相を入れ替
えた後,反相リレーは,開閉装置が閉じることを防止しなければならない。
T.5.5
電流不平衡検出機能付き電子式過負荷リレーの動作限界
電流不平衡検出機能付き電子式過負荷リレーの場合,開閉機器とともに用いるときは,電流不平衡率
Ratio [式(T.1)][各相の電流Ii及び平均電流Iavg[式(T.2)]の差分の最大値と,平均電流Iavgとの比率]が
電流不平衡設定値の1.2倍を超えたときに,設定時間の80 %〜120 %に開閉機器を開路しなければならな
い。また,個別規格で与えられる過負荷リレーの一般的引外し要求事項も満足しなければならない。
avg
avg
i
1
Max
Ratio
I
I
I
n
i
−
=
=
································································(T.1)
n
I
I
n
i∑=
=
1i
avg
·········································································(T.2)
ここに,
n: 相の数
Ii: 各相の電流の実効値
T.5.6
過電圧検出機能付き電子式過負荷リレー及び引外し装置の動作限界
過電圧検出機能付き電子式過負荷リレー及び引外し装置の動作限界は,次による。
a) 動作電圧
開閉機器とともに用いる過電圧検出機能付き電子式過負荷リレー又は引外し装置の場合,供給電圧が設
定値(設定値がある場合)を超えた場合,又はリレー若しくは引外し装置の定格電圧の110 %を規定時間
の間に超えた場合は,装置を開路し,閉路を防止しなければならない。
b) 動作時間
時延式過電圧リレー又は引外し装置では,電圧が動作値に到達したときから,リレー又は引外し装置が
機器のトリップ装置を作動させるまでのタイムラグを測定しなければならない。
204
C 8201-1:2020
T.6
試験
T.6.1
地絡検出機能付き電子式過負荷リレータイプCI(-A及び-B)及びタイプCII(-A及び-B)の動作
限界
動作限界は,T.5.1に従って,次のとおり確認しなければならない。
調整可能な地絡検出設定値をもつリレーの場合,試験は,最小電流設定値及び最大電流設定値で実施す
る。
試験回路は,図T.1による。試験は,適切な電圧及び力率で実施する。
表T.1で規定する地絡感度電流によって校正された試験回路において,また,スイッチS1が閉位置にあ
る状態で,スイッチS2を閉じることによって試験電流は確立される。
地絡検出機能付き電子式過負荷リレータイプCIIの場合,インヒビット電流は,最大地絡電流設定の1.3
倍以上に設定しなければならない。
T.6.2
地絡検出機能付き電子式過負荷リレータイプCII(-A及び-B)のインヒビット機能の検証
調整可能な地絡電流設定値をもつ過負荷リレーの場合,試験は,最小電流設定値で実施する。
調整可能なインヒビット電流Iic設定値をもつ過負荷リレーの場合,試験は,最大及び最小のIic設定値で
実施する。
注記 最小地絡設定値が最小インヒビット電流設定値よりも大きい場合,又は等しい場合,インヒビ
ット電流設定値は,僅かに大きい値に設定してもよい。
インピーダンスZは,回路に流れる電流が次の値になるよう調整する。
a) インヒビット電流Iicの95 % スイッチS1が閉位置にあるとき,試験電流はスイッチS2を閉じるこ
とによって確立される。
リレーは,トリップしてはならない。
b) インヒビット電流Iicの75 % スイッチS1が閉位置にあるとき,試験電流はスイッチS2を閉じるこ
とによって確立される。
リレーは,トリップしなければならない。
各相は,独立して試験を行わなければならない。
T.6.3
電流不平衡検出機能付き電子式過負荷リレー
動作限界は,T.5.5に従って検証しなければならない。
T.6.4
電圧不平衡検出機能付き電子式過負荷リレー
動作限界は,T.5.3に従って検証しなければならない。
T.6.5
反相検出機能付き電子式過負荷リレー
動作限界は,T.5.4に従って検証しなければならない。
T.6.6
過電圧検出機能付き電子式過負荷リレー
動作限界は,T.5.6に従って検証しなければならない。
T.7
受渡及び抜取試験
拡張機能をもつ電子式過負荷リレーは,8.1.3又8.1.4の試験に加え,T.5による関連した追加機能が適切
に動作することを検証するための追加試験を実施する。
205
C 8201-1:2020
記号
S:
電源(装置に供給する必要がある
場合だけ,三相を要求する。)
N: 中性極
S1: 全極スイッチ
V: 電圧計
A: 電流計
S2: 単極スイッチ
D: 試験中の過負荷リレーの供試品
Z: 調整可能なインピーダンス
図T.1−地絡電流検出機能付き電子式リレーの動作特性を検証する試験回路
A
V
D
Z
S
S2
N
S1
206
C 8201-1:2020
附属書U
(参考)
制御回路構成の例
U.1 外部制御機器(ECD)
U.1.1 用語及び定義
この附属書で用いる用語及び定義は,次による。
U.1.1.1
外部制御機器(external control device)
装置の制御を行う外部素子。
U.1.2 外部制御機器の図示
外部制御機器の図示を,図U.1に示す。
図U.1−外部制御機器の図示
U.1.3 外部制御機器のパラメータ
外部制御機器のパラメータは,次による。
− Ri:内部抵抗
− Zi:内部漏れインピーダンス
注記 外部制御機器が機械式押しボタンの場合はRiを無視し,Ziは無限大(∞)とみなす。
U.2 制御回路構成
U.2.1 外部制御電源をもつ装置
U.2.1.1 共通電源及び制御入力
共通電源及び制御入力を,図U.2に示す。
又は
207
C 8201-1:2020
図U.2−共通電源及び制御入力
U.2.1.2 個別電源及び制御入力
個別電源及び制御入力を,図U.3に示す。
注a) オープン状態
図U.3−個別電源及び制御入力
U.2.2 (空白)
U.2.3 複数の外部制御電源をもつ装置
複数の外部制御電源をもつ装置を,図U.5に示す。
図U.5−複数の外部制御電源をもつ装置
装置
制御電子回路
(一体又は個別)
補助電源1から
補助電源2から
US
UC
ECD
装置2
US
UC a)
装置1
電圧電源
US
UC
208
C 8201-1:2020
U.2.4 バスインタフェースをもつ装置(他の回路構成と組合せてもよい。)
バスインタフェースをもつ装置を,図U.6に示す。
図U.6−バスインタフェースをもつ装置
装置
制御電子回路
(一体又は個別)
US
209
C 8201-1:2020
附属書V
(参考)
電気エネルギー効率に関する開閉装置及び制御装置の電力管理
V.1
一般
効率の良い機器及び負荷を使用するだけではなく,エネルギー管理を改善することによって,全体のエ
ネルギー効率が改善できる。エネルギー管理は,設備のエネルギー消費を最適化することを目的として,
エネルギーを消費する負荷の計測,監視及び制御によって行われる。開閉装置及び制御装置は,その通信
機能を利用して,稼働するエネルギーマネジメントシステムの構成要素である。
V.2
この附属書の適用範囲
この附属書は,エネルギーの消費を抑制する方法で負荷を制御するために開閉装置及び制御装置を使用
する手引を提供する。この附属書で記載する原則は,電力管理の基本形となる。
V.3
用語及び定義
V.3.1
エネルギー管理(energy management)
組織におけるエネルギーの使用を管理及び制御する調整活動。
(CEN/CLC/TR 16103)
V.3.2
エネルギーマネジメントシステム(energy management system, EnMS)
エネルギー方針及びエネルギー目的を確立する,相互に関連した,又は相互に作用する要素の集合,並
びにそれらの目的を達成するためのプロセス及び手順。
(JIS Q 50001:2011の3.9)
V.3.3
電気エネルギー効率(electrical energy efficiency)
定常作動又は待機作動中に必要な全電気エネルギー消費を最適化するため電気システム又は電気設備の
中に取り入れられる多種の手段。
V.3.4
エネルギー効率(energy efficiency)
パフォーマンス,サービス,物品,若しくはエネルギーのアウトプットとエネルギーのインプットとの
比又はその他の定量的な関係。
(JIS Q 50001:2011の3.8)
V.3.5
負荷(load)
電気使用装置。
電気エネルギーを他のエネルギーに変換する電気装置。例えば,光,熱,機械エネルギーなど。
V.3.6
ピークシェービング(peak shaving)
210
C 8201-1:2020
最大のデマンド値を超過しない電気システムの方法。
注記 ピークシェービングは,製造システム,負荷制限又は自家製エネルギーの中で,エネルギー使
用の計画に基づき実施される。
V.3.7
負荷制限(load shedding)
システムの健全性を維持するための,異常状態に応じて電力システムから事前に定めた負荷の計画的切
断。
V.4
電気エネルギー効率及び安全
人及び資産の安全は,エネルギー効率ステートメントに照合して最重要項目である。それによって,エ
ネルギー効率を扱う全てのガイダンスは,関連規格に含まれる安全要求を損なうことはない。
V.5
電気エネルギー効率に基づく原則(システム手引)
V.5.1
一般
電気エネルギー最適化には,全ての動作状態を考慮し,電気エネルギー消費管理の全体的な取組みが必
要である。
V.5.2
エネルギー管理の考え方
エネルギー効率は,まず,各負荷及びその使用法に適用するのがよい。電動機は,産業界で消費される
電力の75 %となっている。電力供給及び送配電線システムと同様に,電力網(発電及び送電)を検討する
のがよい。
注記 経済産業省 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー基準部会 三相誘導電動機判断基準小委
員会における最終取りまとめ2014年版から引用。
V.5.3
自動化又は制御による電力管理
自動化による電力管理は,エネルギー効率に対するキーとなる。自動化設計は,エネルギー(可能な場
合コストも)抑制の重要性が増すことによって新しい手法に組み込み再構築する。
状態の情報,センサによる計測,操作者からの指示及び環境情報をエネルギーマネジメントシステム
(EnMS)に入力することが必要である。エネルギーは,エネルギーマネジメントシステムの自動化機能
によって,必要なときに,必要な目的で,必要な量を消費することを実施する。これは,(接触器形リレー,
簡単な制御ループ,回路遮断器又は電動機管理システムの拡張機能,プログラマブルロジックコントロー
ラなど)を複合することで非常に容易となる。接触器及びスタータは,電力損失することなく個別の負荷
又は多数の負荷を遠隔開閉による電力管理に非常に重要な製品である。
製造,プロセス制御,工場設備管理,ビルオートメーションを含む全ての分野に関係する。事例を次に
示す。
事例1 ビルオートメーションでは,外部条件(温度・光量)と人の居室のスケジュールを考慮した
電力使用の最適化という共通の考え方がある。効果的な達成に向けては,例えば,建物の温
度変化対応への難しさ,個々の人の不正確な検出,及び連携可能なコミュニケーションイン
タフェースがないという隔たりがある。
事例2 個別の製造業界では,負荷の待機電力の無駄な消費を抑制することが改善の重要な視点にな
る。短時間,長時間又は予定外の休憩中に,全体又は部分的に負荷を切断することである。
課題は,製造設備に対し時間を定めて再始動を確実に行うことである。
211
C 8201-1:2020
V.6
エネルギー効率応用
V.6.1
半導体損失の低減
接触器は,ソリッドステート接触器又はソリッドステートスタータと同様に半導体制御回路で用いられ
る。フルスピードのときに接触器(例えば,JIS C 8201-4-2による電磁接触器又はスタータ)によって電
力用ソリッドステート機器をバイパスすることは,半導体回路におけるロスを削減する。これによって,
始動と停止との間で,ソリッドステート接触器又はソリッドステートスタータの大きなエネルギー損失を
制限する。
注記 一般的には,エネルギー消費抑制は,半導体損失の90 %である。
さらに,半導体装置に直列に接触器を付けることによって,OFF位置の漏れ電流防止となって,結果と
してエネルギー消費抑制に貢献することになる。
V.6.2
力率の是正
力率の是正は,設備のエネルギー効率上,大きな影響力となる。例えば,力率は,1近傍に維持する。
力率は,開閉される負荷の特性に依存しているため,表A.1によるAC-6b定格接触器によって制御される
自動力率調整用進相コンデンサ群(高調波の程度によって,直列リアクトル付又はリアクトル無)がエネ
ルギー効率を最適化すると考える。
V.6.3
負荷制限
負荷制限を開始すると,個々の負荷を手動にて減少するか遮断することによって,又は自動化システム
によって,全体の負荷を要求レベルになるまで計画的に減少する。設備にある全負荷を最重要,重要,又
は重要でない負荷として異なるカテゴリで定義する。通常は,重要ではない負荷だけを制限し,制限の順
番を設定する。
V.6.4
固定速度適用の電動機制御
AC誘導電動機は,産業又は家電製品の主動力として最も一般的な電動機である。
AC誘導電動機は,特に,定格負荷の30 %以下で駆動している場合又は不要なアイドリング及びインチ
ング時には,実際の駆動に必要とされるエネルギーによって更に大きなエネルギーを消費している。電動
機と適用する電動機の制御方法の適切な選択は,電気電動機システム全体のエネルギー効率を改善するこ
とになる。
注記 種々のヒューズレス開閉装置の電力消費は,開閉される負荷の電力の約0.5 %である。
誘導電動機は,基本的には,固定速度装置として設計されている。AC誘導電動機(かご形)の回転速
度を変更するためには,特に二つの方法(周波数変換又は異なる速度用に別の巻線をもつ電動機を使用)
がある。速度制御に適用するためには,三相電動機と共に周波数変換器を用いる。固定速度用としては,
じか入れ,スターデルタ,2段動作スタータ及びソフトスタータによる電動機始動が,最もエネルギー効
率が良い方法である。
212
C 8201-1:2020
附属書W
(参考)
材料宣言書設定手順
W.1 一般
製造業者は,ときどき,顧客によって,製品の材料組成に関する情報の開示及び宣言することを要望さ
れる。この情報の主な使用目的は,次による。
− 制限物質要求に適合した製品のアセスメントを可能にする。
− 環境配慮設計過程で使用
材料組成情報の開示及び宣言書は,通常,材料宣言書として周知されている。
材料宣言書を提供することは,製造業者の裁量による。
IEC 62474:2012は,材料宣言書に対する要求事項の設定,プロトコルの標準化,並びにデータの受渡し
及び処置を容易にすることを目的としている。IEC 62474:2012がサプライチェーンを通じて一貫して用い
た場合,製品の材料宣言書の作成は容易になる。
W.2 この附属書の適用範囲
この附属書は,低圧開閉装置及び制御装置に対する材料宣言書に関係した手順及び内容,並びに書式を
記載する。製品の使用期間に生じる化学物質及び排出物は,この附属書では適用しない。
W.3 参考資料
IEC 62474:2012,Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
W.4 用語及び定義
W.4.1
報告すべき物質(declarable substance)
IEC 62474:2012で規定する選定基準を満たし,IEC 62474:2012のデータベースに含まれている物質。
注記 物質は,個々のCAS番号[例 鉛(Pb)CAS#7439-92-1]で表す。
(IEC 62474:2012の3.2修正)
W.4.2
報告すべき物質群(declarable substance group)
IEC 62474:2012で規定する選定基準を満たし,IEC 62474:2012のデータベースに含まれている物質群。
注記 物質群は,複合的なCAS番号(例 鉛化合物)で表す。
(IEC 62474:2012の3.2修正)
W.4.3
均質材料(homogeneous material)
全体に一様な組成の材料,又は例えば,ねじ外し,切断,破砕,粉砕及び研磨工程による機械的作用に
よって,異なる材料に解体又は分離できない材料の組み合わせから成る材料。
注記 EU指令2011/65/EUに合致した定義である。
213
C 8201-1:2020
W.4.4
材料分類 (material class)
製品の特徴又は要素の一覧表を作成するために,同一の材料が異なる分類に含まれることがないように,
参照しているIEC 62474:2012のデータベース中にて設定された定義済みの材料の分類。
(IEC 62474:2012の3.5)
W.4.5
材料宣言書(material declaration)
IEC 62474:2012の要求事項に合致している製品の材料組成に関する情報開示及びその宣言書。
W.5 材料宣言書
材料宣言書は,特に,報告基準と書式について,IEC 62474:2012に適合していなければならない。
注記1 材料宣言書の例は,IEC 62474:2012による。
注記2 低圧開閉装置及び制御装置の具体的例は,検討中である。
注記3 組成が全製品に対して同じ場合には,1件の材料宣言書によって,同族製品に対して行うこ
とができる。
214
C 8201-1:2020
附属書JA
(規定)
定格絶縁電圧が300 V以下及び定格電流が100 A以下の装置で
定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離
JA.1 適用範囲
この附属書は,定格絶縁電圧が300 V以下で,定格電流が100 A以下の装置で,定格インパルス耐電圧
を表示しない装置の絶縁距離について規定する。
JA.2 充電部の距離
台の裏面1)の充電部は,造営材に取り付ける屋外用のものにあっては台の裏面から,その他のものにあ
っては台の取付面2)から,それぞれ3 mm以上,又は熱硬化性樹脂を充塡するものにあっては,1 mm以上
の深さとし,かつ,その上を硫黄を除き,75 ℃の温度で軟化しない3)耐水性のものに限る電気絶縁物によ
って覆っていなければならない。ただし,屋内用のものであって,台の裏面の充電部が台の取付面から6 mm
以上の深さにあるものは,この限りではない。
注1) “台の裏面”とは,取付面だけでなく裏面全体をいう。
2) “台の取付面”とは,造営材に接する面を含む平面をいう。
3) “軟化しない”とは,規定温度の空気中に放置したとき,流出しないことをいう。
通常の使用状態において,人が触れる可能性があって,外面に露出するおそれがある充電部は,外面か
ら3 mm以上,又は熱硬化性樹脂を充塡するものにあっては,外面から1 mm以上の深さとし,かつ,そ
の上を硫黄を除き,75 ℃の温度で軟化しない耐水質のものに限る電気絶縁物によって覆っていなければな
らない。
電線取付部の充電部は,この規格に特別に規定するものを除き,エンクロージャの外面からの深さが次
の値以上でなければならない。
− 電線取付部の穴の短径が3 mm以下のものにあっては,1.2 mm
− 電線取付部の穴の短径が3 mmを超え7 mm以下のものにあっては,1.5 mm
− 電線取付部の穴の短径が7 mmを超えるものにあっては,3 mm
− その他の箇所は,表JA.1で指定する値
215
C 8201-1:2020
表JA.1−定格絶縁電圧が300 V以下,定格電流が100 A以下の装置で,インパルス耐電圧を表示しない
装置の絶縁距離に対する空間距離及び沿面距離
定格電流
空間距離
mm
沿面距離
mm
極性が異なる
充電部相互間
充電部と接地するおそ
れがある非充電金属部
又は人が触れるおそれ
がある非金属部の表面
との間
極性が異なる
充電部相互間
充電部と接地するおそ
れがある非充電金属部
又は人が触れるおそれ
がある非金属部の表面
との間
端
子
部
端子部以
外の固定
している
部分で金
属粉が付
着しにく
い箇所
その他
の箇所
端
子
部
端子部以
外の固定
している
部分で金
属粉が付
着しにく
い箇所
その他
の箇所
端
子
部
端子部以
外の固定
している
部分で金
属粉が付
着しにく
い箇所
その他
の箇所
端
子
部
端子部以
外の固定
している
部分で金
属粉が付
着しにく
い箇所
その他
の箇所
15 A以上のもの
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
15 A
未満の
もの
機械器具に
組み込まれ
るものであ
って定格電
圧が150 V
以下のもの
3
1.5
2.5
2.5
1.5
2
3
1.5
2.5
2.5
1.5
2
その他のも
の
3
1.5
3
3
1.5
3
3
1.5
3
3
1.5
3
“空間距離”とは,空気を介する部分の最短距離(の和)をいい,“沿面距離”とは,絶縁物表面に沿った最短距離
(の和)をいう。
JA.3 空間距離及び沿面距離
JA.3.1 測定方法
空間距離及び沿面距離の測定方法は,図JA.1に示すものとし,スイッチの可動片,可動金属部などは,
その可動範囲内のあらゆる位置で測定する。
216
C 8201-1:2020
L=a+b+c+d+e ······························· (c≧1 mm)
L=a+c+e ······································· (c<1 mm)
G=a+c+e
L=a+b+c ······································· (c≧1 mm)
L=a+(b−T )+c ································ (c<1 mm)
G=a+e又はa+gのいずれか小さい方
L=a+2b+c+e ·································· (a≧1 mm,e≧1 mm)
L=a+2(b−T)+c+e ··························· (a<1 mm,e<1 mm)
L=a+b+(b−T)+c+e ························ (a≧1 mm,e<1 mm)
G=g1+c+g2 ····································· (b
T)
G=a+c+e ······································· (b≦T)
L=G
G=a+e ··········································· (a≧1 mm,e≧1 mm)
G=a ··············································· (e<1 mm)
G=e················································ (a<1 mm)
L=a+c+e ······································· (f≧1 mm)
L=a+e+2f又はa+c+eのいずれか小さい方 (f<1 mm)
G=a+e ··········································· (a≧1 mm,e≧1 mm)
G=a ··············································· (e<1 mm)
G=e················································ (a<1 mm)
L=G
L=a+b+c+d+e
(絶縁物の接合部は単純な突き合せである)
記号
G:空間距離
L:沿面距離
A及びB:充電部又は接地するおそれがある非充電金属部
E:接地するおそれがない非充電金属部
図JA.1−測定方法
JA.3.2 空間距離及び沿面距離の適用方法
空間距離及び沿面距離(以下,空間距離という。)の適用方法は,次による。
a) 機能を発揮するために設ける,特殊目的をもつ放電ギャップなどの電極間には,“空間距離”の規定は
適用しない。
b) 絶縁変圧器以外のものを用いて,電圧降下をさせている充電部の電圧は,極性が異なる充電部相互間
にあってはその電圧とし,充電部とその他の部分との間にあっては入力電圧とする。
c) “充電部と人が触れるおそれがある非金属部の表面との間”の空間距離は,くぼみを含む開口部をも
つものにあっては,図JA.2による。この場合において,テストフィンガ(近接プローブ)に30 Nの
217
C 8201-1:2020
力を加えたときに変化するものは,変形した位置から測定する。
Aに対して規定の距離が要求される。
例1
A+Bに対して規定の距離が要求される。
例2
Aに対して規定の距離が要求される。
例3
図JA.2−くぼみを含む開口部の例
d) 非金属製エンクロージャの突合せ面を通して人が触れる部分と充電部との間は,“充電部と人が触れる
おそれがある非金属部の表面との間”とみなす。ただし,突合せ面が接着剤で固定してある場合は,
空間距離は適用しない。
e) 定格電流が15 A以上のもので,電流計を部品として用いるものにあっては,電流計の内部の空間距離
は3 mm以上,沿面距離を4 mm以上とする。
f)
定格電流が“15 A以上のもの”の,過電流引外しコイルは除く制御回路及び励磁コイルのこれらの回
路と主回路との間は除く極性が異なる充電部相互間の空間距離又は沿面距離は,“その他のもの”の欄
を適用する。
g) 空間距離は,器具の外面にあっては30 N,器具の内部にあっては2 Nの力を距離が最も小さくなるよ
うに加えて測定したときの距離とする。
h) ばね,ジャンパ線であって機能上やむを得ない部分には,無理な方向に2 Nの力を加えない。
i)
エンクロージャの突合せ面の間隙が0.3 mm以下のものは,充電部と人が触れるおそれがある非金属
部の表面との間の空間距離及び沿面距離は,1.5 mm以上とする。ただし,分電盤を含む造営材に取り
付けるものの取付面を除く。
j)
定格電流が15 A以上のものであって,蓋又は外部を使用者が開けることができない構造のものの端子
部以外の箇所にあっては,沿面距離を4 mm以上とする。
k) 線間電圧又は対地電圧が15 V以下の部分で,耐湿性の絶縁被膜をもつものにあっては,その空間距離
及び沿面距離は,0.5 mm以上とする。
l)
次の箇所を閉路したとき同極となって,開路したとき異極となる部分の極間には,空間距離は適用し
ない。
開閉器の遮断距離及び開閉接触部の近傍の例を,図JA.3に示す。
218
C 8201-1:2020
例1
例2
図JA.3−開閉器の遮断距離及び開閉接触部の近傍の例
JA.4 端子部
JA.4.1 端子部の該当部分
“端子部”とは,電源及び負荷用接続端子の端子金具をいい,次の部分を含む。
なお,電線の接続箇所を特定できないものは,端子金具を端子部とみなす。
a) 端子ねじの頭部で電線(又はコード),座金などを締め付ける端子構造のものにあっては,端子ねじの
頭径から1 mm大きい範囲内(座金,当金を含む。)の頭側(図JA.4参照)。
図JA.4−座金,及び当金を含む端子ねじの頭径から1 mm大きい範囲内の頭側の例
b) 端子ねじの先端で電線又はコード,当金などを押し締めする端子構造のもの,及び端子ねじに設けた
引締め金具で電線又はコードを引き締める構造のものにあっては,端子ねじ,引締め金具を含む当金,
端子金具の電線挿入孔内面(図JA.5参照)。
219
C 8201-1:2020
図JA.5−端子ねじ,引締め金具を含む当金,及び端子金具の電線挿入孔内面の例
c) a)及びb)を併用できる端子構造のものにあっては,a)及びb)を適用した範囲。
d) 端子にはんだ付け,かしめ又は溶接するものにあっては,端子金具のうち,これらの加工を施すこと
ができる範囲(図JA.6参照)。
図JA.6−端子にはんだ付け,かしめ又は溶接するもの
e) 平形接続子(ファストン端子)にあっては,おす側端子金具のショルダ以外の部分(図JA.7参照)。
図JA.7−平形接続子(ファストン端子)
f)
速詰端子(スプリング式ねじなし端子)にあっては,端子金具のうち電線を挿入した状態において接
触し得る部分(図JA.8参照)。
220
C 8201-1:2020
図JA.8−速詰端子(スプリング式ねじなし端子)
“極性が異なる充電部相互間”の“端子部”の空間距離の測定は,次の例による(図JA.9参照)。
測定箇所
A-B
例1
A-B
A-C
B-C
例2
A-B B-C
A-C B-D
A-D C-D
例3
A-B
A-C
例4
図JA.9−“極性が異なる充電部相互間”の“端子部”の空間距離の測定の例
JA.4.2 端子部の適用方法
端子部の適用方法は,次による。
a) “端子部とその他の箇所との間”及び“端子部”は,電線を取り付けた状態で距離が変化するものに
あっては,器具の定格に応じた太さの電線,及び取り付けることができる最小の太さの電線を,表4
に規定するトルクを加えて取り付けたときの距離をいう。
b) “固定している部分”には,導電金具が,開閉動作などによって定められた範囲内を移動するものを
221
C 8201-1:2020
含む。
c) 口出し線付きのものの,その口出し線の接続が,器具内部の端子部にはんだ付け,かしめ又は溶接し
てあるものであって,器具がリベットなどで組み立てられ容易に解体できないものの口出し線取付部
は,“端子部”には含まない。
d) 開閉動作によって発生する金属粉の発生箇所に直面する箇所(図JA.10参照),及びこれらの金属粉が
堆積するおそれがある箇所であっても,沿面せん(閃)絡を発生するおそれがない箇所(図JA.11参
照)は,“金属粉が付着しにくい箇所”とみなす。
図JA.10−金属粉の発生箇所に直面する箇所
図JA.11−金属粉が堆積するおそれのある箇所及び沿面せん(閃)絡を発生するおそれのない箇所
e) 絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分であって,次のいずれかの
場合には,表JA.1を適用しない。
1) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部分が,燃焼しない場合。た
だし,試験において当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合で,ほかの部品が燃焼す
るおそれがなく,この試験の約2分後,500 V絶縁抵抗計によって測定した充電部と人が触れるお
それがある非充電部との間の絶縁抵抗が0.1 MΩ以上である場合は燃焼しないとみなす。
2) 極性が異なる充電部相互間,又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間を接続した
場合に,その非充電金属部又は露出する充電部が,次のいずれかに適合する場合。
2.1) 対地電圧及び線間電圧が,交流は30 V以下,直流は45 V以下である場合。
2.2) 1 kΩの抵抗を,大地との間及び線間並びに非充電金属部との間に接続した場合,当該抵抗に流れ
る電流は,商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1 mA
以下でなければならない。“商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場
合”とは,図JA.12に示す電流値(周波数が30 kHz以上の場合にあっては20 mAとする。)を超
えない場合をいう。
金属粉が堆積する
おそれのある箇所
沿面せん(閃)絡を発生するおそれ
のある箇所[隙間がない場合は,沿
面せん(閃)絡を発生するおそれの
ない箇所となる。]
222
C 8201-1:2020
∑
n
2
n
n
F
I
ここに, In: 周波数ごとの電流測定値
Fn: 周波数が1 kHz以下の場合は1.1 kHz
を超え30 kHz以下の場合はmAで表し
た測定周波数に対する限度値(Fn=
100.881logF,FはkHzで表した測定周波
数),30 kHzを超える場合は20 mAと
する。
図JA.12−商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合の電流値
“絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路など”の“など”とは,機器の入力電源の一端と
回路の一部とを短絡した場合,電源電流が定常的に10 A以下,又は機器の定格電流が7 A以上の
ものにあっては,定格電流の150 %以下の回路をいう。
“構造上やむを得ない部分”には,次のものを含む。ただし,当該部分中空間距離が表の値に
満たない箇所を,個々に短絡した場合,電源電流が定常的に10 A,又は機器の定格電流が7 A以
上のものにあっては,定格電流の150 %を超えて流れる部分は含まない。
− 絶縁変圧器の2次側の回路及び整流後の回路であって,電子部品(半導体素子,コンデンサ,
電子管など)をもつ部分。
− 絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路などに用いる,ネオン管を含むパイロットランプ,
整流器,半導体素子(サイリスタ,トライアックなど)などであって,高インピーダンスによ
って保護される部分。
f)
主回路の通電電流を小形変流器で検出しランプを点灯させ通電表示を行う方式の回路であって,次の
各項目に適合するものの主回路と通電表示回路間とは,“極性が異なる充電部相互間”には含めない。
1) 点灯回路の充電部と接地するおそれがある非充電部,又は人が触れるおそれがある非金属部との間
の絶縁距離は,主回路電圧に対応して要求される値以上。
2) 通電点灯回路の充電部は,テストフィンガ(近接プローブ)を当てたとき充電部に触れない構造。
3) 変流器に1次−2次間を電気的に接続したとき,火災,感電などの危険が生じない場合。
g) “短絡”は,回路間,部分相互間及び部品の端子間で,空間距離が限定値を満足しない箇所を1か所
ずつ行う。
h) “短絡回路に接続された部品”には,入力電源に用いるものに限る変圧器をもつものにあっては,当
該変圧器の1次及び2次巻線,整流回路をもつものにあっては,入力電源に用いるものに限る整流器
を含む。この場合において,これらのものが燃焼した場合にあっては,“一つの部品が燃焼した場合に
おいてほかの部品が燃焼するおそれ”があるとみなす。
i)
“一つの部品”に施したスリーブ,チューブなどは,それら含めて“一つの部品”とみなす。
j)
“燃焼するおそれ”には,単なる発煙,焦げなどは含まない。
223
C 8201-1:2020
参考文献
JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
注記 対応国際規格:IEC 60112:2003,Method for the determination of the proof and the comparative
tracking indices of solid insulating materials
JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-2部:ねじなし形締付式接続器
具の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60998-2-2:2002,Connecting devices for low-voltage circuits for household and
similar purposes−Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with
screwless-type clamping units
JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV)
JIS C 0508-6 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第6部:第2部及び第3部の適
用指針
注記 対応国際規格:IEC 61508-6,Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic
safety-related systems−Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3
JIS C 8201-3 低圧開閉装置及び制御装置−第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユ
ニット
JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置−第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式接触器
及びモータスタータ
JIS C 8201-4-2 低圧開閉装置及び制御装置−第4-2部:接触器及びモータスタータ:交流半導体モータ
制御器及びスタータ
JIS C 8201-4-3 低圧開閉装置及び制御装置−第4-3部:接触器及びモータスタータ:非モータ負荷用交
流半導体制御器及び接触器
JIS C 8201-5-2 低圧開閉装置及び制御装置−第5-2部:制御回路機器及び開閉素子−近接スイッチ
JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置−第7部:補助装置−第1節:銅導体用端子台
JIS C 9910:2011 電気・電子製品の環境配慮設計
注記 対応国際規格:IEC 62430:2009,Environmentally conscious design for electrical and electronic
products
JIS C 60364-4-44:2011 低圧電気設備−第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-44:2007,Low-voltage electrical installations−Part 4-44: Protection for
safety−Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances
JIS C 60695-11-5 耐火性試験−電気・電子−第11-5部:試験炎−ニードルフレーム(注射針バーナ)
試験方法−装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針
注記 対応国際規格:IEC 60695-11-5,Fire hazard testing−Part 11-5: Test flames−Needle-flame test
method−Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
JIS C 60721(規格群) 環境条件の分類
注記 対応国際規格:IEC 60721 (all parts),Classification of environmental conditions
JIS C 60721-3(規格群) 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類
注記 対応国際規格:IEC 60721-3 (all parts),Classification of environmental conditions−Part 3:
224
C 8201-1:2020
Classification of groups of environmental parameters and their severities
JIS Q 50001 エネルギーマネジメントシステム−要求事項及び利用の手引
注記 対応国際規格:ISO 50001,Energy management systems−Requirements with guidance for use
JIS Z 8115:2000 ディペンダビリティ(信頼性)用語
注記 対応国際規格:IEC 60050-191:1990,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 191:
Dependability and quality of service,Amendment 1:1999及びAmendment 2:2002
ASTM B 172-71 (Re-approved 1985),Standard specification for rope−Lay-stranded copper conductors having
bunch-stranded members, for electrical energy
CISPR 22,Information technology equipment−Radio disturbance characteristics−Limits and methods of
measurement
ICEA Publication S-19-81 (6th edition)/NEMA Publication WC 3-1980,Rubber insulated wire and cable for the
transmission and distribution of electrical energy
ICEA Publication S-66-524 (2nd edition)/NEMA Publication WC 7-1982,Cross-linked thermosetting
polyethylene insulated wire and cable for the transmission and distribution of electrical energy
ICEA Publication S-68-516/NEMA Publication WC 8-1976,Ethylene propylenerubber-insulated wire and cable
for the transmission and distribution of electrical energy
IEC 60038:2009,IEC standard voltages
IEC 60050-461:2008,International Electrotechnical Vocabulary−Part 461: Electric cables
IEC 60050-603:1986,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 603: Generation, transmission and
distribution of electricity−Power systems planning and management
IEC 60947-6-1:2005,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 6-1: Multiple function equipment−Transfer
switching equipment及びAmendment 1:2013
IEC 60947-6-2:2002,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 6-2: Multiple function equipment−Control
and protective switching devices (or equipment) (CPS)及びAmendment 1:2007
IEC 61095:2009,Electromechanical contactors for household and similar purposes
IEC 61439 (series),Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
IEC 62208,Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies−General requirements
IEC 62474:2012,Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
IEC/TR 60344,Calculation of d.c. resistance of plain and coated copper conductors of low-frequency cables and
wires−Application guide
IEC/TR 61912-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Overcurrent protective devices−Part 1: Application
of short-circuit ratings
IEC/TR 62380,Reliability data handbook−Universal model for reliability prediction of electronics components,
PCBs and equipment
IEC/TR 63040,Guidance on clearances and creepage distances in particular for distances equal to or less than 2
mm−Test results of research on influencing parameters
225
C 8201-1:2020
附属書JB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8201-1:2020 低圧開閉装置及び制御装置−第1部:通則
IEC 60947-1:2007,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules,
Amendment 1:2010及びAmendment 2:2014
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
2 用語及び
定義
2.3.27 端末未処理導体
2.3.27
JISとほぼ同じ
追加
JISでは,導体を“導体をほぼ均等
に二つに分けて先端を整えるものも
含める”を追加して規定している。
JISではより詳細に定義している。
IECへの対応を検討する。
2.3.28 端末処理導体
2.3.28
JISとほぼ同じ
追加
JISでは,参考として“我が国では,
はんだ付けの端末処理は,望ましく
ない。”を追加している。
JISでは注記を追加した。
IECへの対応を検討する。
6 標準使
用,取付け
及び輸送条
件
6.1.3.1 湿度
6.1.3.1 相対湿度が50 %を超
えてはならないとな
っている。
変更
JISでは,日本の湿度環境から,85 %
を規定している。
JISでは使用者の要求から必要。
我が国の環境を考慮した。
我が国独自の対応のため,IECへ
の対応はしない。
6.1.3.2 汚損度
6.1.3.2 JISとほぼ同じ。
追加
JISでは,“一体形エンクロージャ内
では,コーティングした場合は汚損
度2を適用し,ポッティングした場
合は汚損度1を適用する。”とした。
IECへの対応を検討する。
6.2 輸送中及び保管中の
条件
6.2
JISとほぼ同じ。
追加
JISでは,日本の湿度環境から,“ま
た,結露及び氷結があってはならな
い。”を規定している。
我が国の環境を考慮した。
我が国独自の対応のため,IECへ
の対応はしない。
2
2
5
C
8
2
0
1
-1
:
2
0
2
0
226
C 8201-1:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 構造及び
性能に関す
る要求事項
構造に関する要求事項,
空間距離及び沿面距離
(定格インパルス耐電圧
を表示しない装置は,附
属書JAを参照),接続容
量(JIS電線を引用),性
能に関する要求事項
7
構造に関する要求事
項,空間距離及び沿面
距離,接続容量,性能
に関する要求事項
変更
強制法規で規定の絶縁距離の内容の
追加,国内で広く使用されているJIS
電線などについてJISでは規定して
いる。
JISでは使用者の要求からJIS電
線の規定は必要。また,絶縁距離
については,強制法規の改正が必
要。
我が国独自の対応のため,IECへ
の対応はしない。
7.1.4.1 空間距離及び沿
面距離
7.1.4.1 JISとほぼ同じ。
変更
JISでは,定格インパルス耐電圧を
表示しない装置は,附属書JAに示し
ている。
IECでは定格インパルス耐電圧を
表示するが,強制法規で規定の絶
縁距離の内容の追加。
我が国独自の対応のため,IECへ
の対応はしない。
7.1.6.1 表示手段
7.1.6.1 JISとほぼ同じ。
追加
日本語の表示を追加した。
我が国の公用語での表記を追加し
た。我が国独自の対応のため,IEC
への対応はしない。
7.1.8.2 接続容量
7.1.8.2 JISとほぼ同じ。
追加
JIS電線のJIS C 3307に関する項目
を追加した。JISでは国内で広く使
用されているJIS電線について規定
している。
JISでは使用者の要求からJIS電
線の規定は必要。我が国独自の対
応のため,IECへの対応はしない。
8 試験
一般,受渡試験,抜取試
験,構造,温度上昇,EMC
試験
8
総則,受渡試験,抜取
試験,構造,温度上昇,
EMC試験
変更
JISでは国内で広く使用されている
JIS電線の使用を規定している。
JISでは使用者の要求からJIS電
線の規定は必要。我が国独自の対
応のため,IECへの対応はしない。
8.1.1 試験の種類の一般
事項
8.1.1
JISとほぼ同じ。
追加
附属書Q及び附属書Kの引用文を追
加した。
附属書Q及び附属書Kが本文で引
用されていないため。IECへの対
応を検討する。
8.1.4A 特殊試験
−
規定なし。
追加
8.1.1と同じ。
8.1.1と同じ。
2
2
6
C
8
2
0
1
-1
:
2
0
2
0
227
C 8201-1:2020
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
8 試験
(続き)
8.3.2.2.3 回復電圧
8.3.2.2.
3
IECは1.05倍。
変更
商用周波回復電圧:1.1倍
1.05倍は欧州の電圧統合のための
過渡的な電圧で,将来1.1倍にな
る予定のため,また,我が国では
定常的に1.1倍を用いているため,
1.1倍に変更。我が国独自の対応の
ため,IECへの対応はしない。
8.3.4.1.8 試験の解釈
8.3.4.1.
8
“b)推定遮断電流の
決定”で,推定遮断電
流の校正において,接
点が開離した瞬間の
電流値で校正してい
る。
追加
JISでは,旧JIS C 8370の校正方法
である,半サイクルの時点での電流
値を部分的採用し,次を追加した。
“開離が半サイクル以内の場合に
は,半サイクルの時点での電流値で
定めてもよい。”(旧JISでは,開離
が半サイクル以内の場合には,がな
い。)
接点の開離までの時間が長い場合
には,接点の開離の瞬間の電流値
とするIECの校正方法が有効であ
るが,半サイクル程度では,接点
の開離時間を都度求めない旧JIS
による校正で十分である。
IECへの対応を検討する。
附属書H
(参考)
電源システムの公称電圧
と装置の定格インパルス
耐電圧との間の相関関
係。
表H.1 JISとほぼ同じ
追加
JIS C 60664-1と整合させ,我が国の
給電系統の公称(対地)電圧を注と
して取り入れた。
我が国の給電系統の公称(対地)
電圧の取り入れ。我が国独自の対
応のため,IECへの対応はしない。
附属書L
(規定)
L.3.2.2 識別数字
附属
書L
JISとほぼ同じ。
追加
L.3.2.2.1がないため追加した。
対応国際規格の明らかな誤記であ
るため。IECへの対応を検討する。
附属書W
材料宣言書設定手順
附属
書W
材料宣言書設定手順
を規定。
変更
規定を参考とした。
引用するIECがJISにないため参
考とした。国内の同等規定の取り
入れ。我が国独自の対応のため,
IECへの対応はしない。
附属書JA
(規定)
定格インパルス耐電圧を
表示しない装置の絶縁距
離
−
規定なし
追加
強制法規で規定の絶縁距離の内容の
追加。
絶縁距離については,強制法規の
改正が必要。我が国独自の対応の
ため,IECへの対応はしない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60947-1:2007,Amd.1:2010,Amd.2:2014,MOD)
2
2
7
C
8
2
0
1
-1
:
2
0
2
0
228
C 8201-1:2020
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
2
8
C
8
2
0
1
-1
:
2
0
2
0