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C 8160:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 形式及び種別 ··················································································································· 2 

5 一般要求事項 ··················································································································· 3 

6 安全性要求事項及び試験方法 ······························································································ 4 

7 性能要求事項及び試験方法 ································································································· 4 

8 個別性能要求事項 ············································································································· 4 

9 検査······························································································································· 5 

10 表示 ····························································································································· 5 

附属書A(規定)高機能タイプの個別性能要求事項 ···································································· 9 

C 8160:2017  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格に従うことは,次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意する。 

パナソニック株式会社(以下,略号P) 大阪府門真市大字門真1006 

東芝ライテック株式会社(以下,略号T) 神奈川県横須賀市船越町1丁目201番1 

− 照明用電源装置,及び照明器具 2011年7月29日 特許第4788400号:P 

− 直管形LEDランプ及びそれに用いるランプソケット,並びにそれらを用いる直管形LEDランプ用

照明器具 2011年11月11日 特許第4862102号:P,T 

− 直管形LEDランプ及びそれに用いるランプソケット,並びにそれらを用いる直管形LEDランプ用

照明器具 2011年11月11日 特許第4862103号:P,T 

− LEDランプおよび照明器具 2011年11月18日 特許第4866975号:P,T 

− 直管形ランプ,ソケットおよび照明装置 2012年2月3日 特許第4915603号:P,T 

− 照明装置 2012年7月27日 特許第5046067号:T 

− 照明装置 2012年7月27日 特許第5046068号:T 

− LED駆動装置,照明装置及び照明器具 特許第5237727号:P 

− LEDランプおよび照明器具 特許第5513281号:P,T 

− LED点灯装置 特許第5537286号:P,T 

− 直管形LEDランプ及びそれに用いるランプソケット 特許第5514012号:P,T 

− 照明装置 特許第5617129号:P,T 

− LEDランプ用電源装置およびLEDランプシステム 特許第5641400号:P,T 

上記の,特許権等の権利者は,非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施

の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特許権等の権利者に対

しては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。 

この規格に従うことが,必ずしも,特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ

る。 

この規格の一部が,上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業標

準調査会は,このような特許権等に関わる確認について,責任はもたない。 

なお,ここで“特許権等”とは,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。 

日本工業規格          JIS 

C 8160:2017 

一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ 

Non-integrated linear LED lamps with GX16t-5 cap  

for general lighting services 

序文 

この規格は,一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプの安全性,性能,形式,種別などを規定した製

品規格である。この規格で規定する要求事項及び試験方法は,関連規格であるJIS C 8159-1及びJIS C 

8159-2による。ただし,表示の要求事項はこの規格で規定する要求事項及び試験方法による。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,LED制御装置を内蔵しない,一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ(以下,直管LED

ランプという。)について規定する。 

この規格で適用する直管LEDランプの範囲は,次による。 

− 定格ランプ電力:60 W以下 

− ランプ電圧  :リップルのない直流120 V(120 V ripple free d.c.)以下 

− 口金     :GX16t-5 

この規格は,蛍光ランプの関連規格(JIS C 7617-1,JIS C 7618-1など)で規定する口金を用い,かつ,

制御装置を内蔵した直管LEDランプには,適用しない。この規格を適用する直管LEDランプは,JIS C 

8105-1で定める照明器具の絶縁階級を示す,クラスI照明器具及びクラスII照明器具に対応することがで

きる。 

注記 “リップルのない直流120 V(120 V ripple free d.c.)”とは,正弦波で10 %(実効値)以下のリ

ップル成分で,最大ピーク電圧140 V以下の直流120 Vの直流系統を意味する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8159-1 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ−第1部:安全仕様 

JIS C 8159-2 一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ−第2部:性能要求事項 

JIS Z 8113 照明用語 

JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順−第1部:ロットごとの検査に対するAQL指標型抜

取検査方式 

JIS Z 9112 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分 

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用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8159-1,JIS C 8159-2及びJIS Z 8113によるほか,次によ

る。 

3.1 

高機能タイプ(type of high performance) 

通常の安全性及び性能要求事項に加え,個別性能要求事項が付加されたランプ。 

注記 直管LEDランプの高機能タイプとは,箇条5〜箇条7の要求事項を満足し,かつ,付加された

性能要求事項である箇条8に適合したランプをいう。 

形式及び種別 

形式は,表1の第1項〜第6項によって表し,種別は,第1項〜第3項及び第5項によって表す。ラン

プの形式及び種別の付与方法は,次による。 

a) 第1項の“ランプの種類及び形状を表す記号”は,LDLと表記する。 

b) 第2項の“ランプの大きさの区分を表す数値”は,全長1 198 mmのものを40,全長580 mmのもの

を20と表記する。 

c) 第3項の“ランプの管径を表す記号”は,32.5 mm相当のものはS,25.5 mm相当のものはTと表記

する。 

d) 第4項の“光源色を表す記号”は,JIS Z 9112による。また,第4項の前には“・”で区切る。 

e) 第5項の“定格ランプ電力を表す数値”は,定格ランプ電力(W)の小数点以下を四捨五入し,整数

で表記する。また,第5項の前には“/”を付す。 

f) 

第6項の“全光束を表す数値”は,全光束の定格値(lm)を100で除し,小数点以下を切り捨てた整

数値で表す。また,第6項の前には“/”を付す。 

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表1−形式及び種別 

第1項 

第2項 

第3項 

第4項 

第5項 

第6項 

  

  

  

  

  

ランプの種類
及び形状を表
す記号 

 ランプの大き

さの区分を表
す数値 

 ランプの管径

を表す記号b) 

 光源色の種類

を表す記号 

 定格ランプ電

力を表す数値 

 全光束を表す

数値 

  

  

  

  

  

LDL:GX16t-5
口金付直管
LEDランプで
あることを示
す記号 

 40:全長a) 

 1 198 mm

のもの 

20:全長a) 

 580 mmの

もの 

 S: 32.5 mm相

当のもの 

T: 25.5 mm相

当のもの 

 光源色の種類

を表す記号 
 
D:昼光色 
N:昼白色 
W:白色 
WW:温白色 
L:電球色 
 
光源色の種類
を表す記号は,
JIS Z 9112に
よる。 
 
 
 
 
 
第3項と第4項
との間を“・”
で区切る。 

 定格ランプ電

力(W)を表す
整数値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第4項と第5項
との間を“/”
で区切る。 

 全光束の定格

値(lm)を100
で除し,小数点
以下を切り捨
てた整数値 
 
例 
23:全光束の 

定格値 
2 300〜 
2 390 lmの
もの 

10:全光束の 

定格値 
1 000〜 
1 090 lmの
もの 

 
第5項と第6項
との間を“/”
で区切る。 

例1 LDL20S・L/15/12(全長が580 mmのもの,管径が32.5 mm相当のもの,電球色,15 W,1 200 lm) 
例2 LDL40T・N/25/23(全長が1 198 mmのもの,管径が25.5 mm相当のもの,昼白色,25 W,2 300 lm) 
注a) 第2項の全長とは,ランプデータシートにおけるA寸法の標準値(公称寸法)を示す。 

b) 第3項のランプの管径を表す記号とは,ランプデータシートにおけるD寸法の区分を示す。また,管径は,最

大外径を規定するものであり,形状を規定するものではない。 

一般要求事項 

5.1 

一般事項 

直管LEDランプは,通常に使用したとき,使用者及び周囲に危害を与えないように設計し構成されなけ

ればならない。また,その性能は,通常,正常な使用において信頼性があるように設計しなければならな

い。直管LEDランプは,箇条8を除き,この規格に規定する全ての要求事項に適合しなければならない。 

直管形LEDランプの口金寸法は,JIS C 7709-1に適合しなければならない。 

直管形LEDランプは,分解すると安全性及び性能を損なう場合があるので,容易に分解できない構造と

する。 

5.2 

試験条件 

この規格に規定する要求事項は,製造業者又は責任ある販売業者が提出する試料の検査に適用する。検

査方法及びサンプリング方法は,箇条9及びJIS Z 9015-1による。 

特に規定のない場合,全ての測定は,定格入力電流で,周囲温度25±1 ℃の無風状態の環境条件で行う。 

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また,いずれの試験においても,直管LEDランプを分解していない状態で行わなければならない。 

試験に合格した試料と同じ工程で製造した製品は,この規格に適合するとみなす。 

安全性要求事項及び試験方法 

安全性要求事項は,表2による。 

表2−安全性要求事項 

安全性要求項目 

要求事項 

構造,質量及び寸法 

JIS C 8159-1の箇条6(構造,質量及び寸法)による。 

感電に対する保護 

JIS C 8159-1の箇条7(感電に対する保護)による。 

絶縁抵抗及び耐電圧 

JIS C 8159-1の箇条8(絶縁抵抗及び耐電圧)による。 

口金表面の温度上昇 

JIS C 8159-1の箇条9(口金表面の温度上昇)による。 

耐熱性 

JIS C 8159-1の箇条10(耐熱性)による。 

耐燃焼性 

JIS C 8159-1の箇条11(耐燃焼性)による。 

じんあい,固形物及び水気の侵入 

JIS C 8159-1の箇条12(じんあい,固形物及び水気の侵入)による。 

沿面距離及び空間距離 

JIS C 8159-1の箇条13(沿面距離及び空間距離)による。 

故障状態における安全性 

JIS C 8159-1の箇条14(故障状態における安全性)による。 

異常状態における安全性 

JIS C 8159-1の箇条15(異常状態における安全性)による。 

長期使用における安全性 

JIS C 8159-1の箇条16(長期使用における安全性)による。 

光生物学的安全性 

JIS C 8159-1の箇条17(光生物学的安全性)による。 

直管LEDランプの表面温度 

JIS C 8159-1の箇条18(直管LEDランプの表面温度)による。 

試験方法及び検査は,JIS C 8159-1による。 

性能要求事項及び試験方法 

性能要求事項は,表3による。 

表3−性能要求事項 

性能要求項目 

要求事項 

口金 

JIS C 8159-2の箇条7(口金)による。 

寸法 

JIS C 8159-2の箇条8(寸法)による。 

質量 

JIS C 8159-2の箇条9(質量)による。 

電気特性 

JIS C 8159-2の箇条10(電気特性)による。 

光学特性 

JIS C 8159-2の箇条11(光学特性)による。 

6 000 h時点の光束維持率,又は光
束維持率区分 

JIS C 8159-2の箇条12(6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区
分)による。 

試験方法及び形式検査は,JIS C 8159-2による。 

個別性能要求事項 

高機能タイプの直管LEDランプは,箇条5〜箇条7によるほか,附属書Aに規定する個別性能要求事項

を適合しなければならない。 

注記 高機能タイプ以外の直管LEDランプは,箇条5〜箇条7に規定する要求事項を適合するもので

ある。 

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検査 

9.1 

安全性要求事項 

安全性要求事項の設計試作時検査及び形式検査は,箇条6 表2[JIS C 8159-1の箇条20(検査)]による。 

9.2 

性能要求事項及び個別性能要求事項 

性能要求事項及び個別性能要求事項の形式検査は,箇条7 表3[JIS C 8159-2の箇条15(形式検査)]に

よる。 

注記 設計試作時検査及び受渡検査は,JIS C 8159-2の附属書Eに準拠することが望ましい。 

9.3 

表示 

表示の形式検査は,10.2による。検査は,抜取りで実施し,サンプル数nは5とする。合格判定の個数

Acは0とする。 

10 表示 

10.1 一般 

表示は,次の事項を見やすく,容易に消えない方法で記載しなければならない。 

a) 製品は,10.3.1による。 

b) 包装は,10.3.2による。 

c) ウェブサイト,カタログなどは,10.3.3による。 

表示内容と表示場所との関係を,表4に記載する。 

なお,JIS C 8159-1の箇条5(表示)と比較し,不足がある場合は,その規定に従った表示を追加する。 

表4−表示内容と表示場所との関係 

箇条 

表示内容 

表示場所 

(A) 製品 

(B) 包装 

(C) ウェブサイト, 

カタログなど 

10.3.1 

a) 形式 

b) 製造業者に関する表示 

(製造業者名,責任ある販売業者
名又は商標) 

c) 定格ランプ電力 

d) 定格光束 

X a) 

10.3.2 

b) 定格ランプ電流 

− 

d) 光源色 

− 

e) 定格ランプ寿命,及び定格ランプ

寿命時点における光束維持率 

− 

f) 平均演色評価数Ra 

− 

g) 制限のある場合には点灯方向な

どの制限事項 

− 

h) 蛍光ランプ用照明器具に使用で

きないことを示す表示事項 

− 

i) 

破損した直管LEDランプの使用
を禁止する表示事項 

− 

j) 安全に関わる注意事項 

− 

10.3.3 

b) 6 000 h時点の光束維持率,又は光

束維持率区分 

− 

− 

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表4−表示内容と表示場所との関係(続き) 

“X”は,表示場所であることを示し,“−”は,表示場所でないことを示す。 

注記 この表は,表示の必要性を示すものではなく,表示場所を示すだけのものである。また,一般使用者に向け

た表示は列(A)及び列(B)に,一般使用者以外に向けた表示は列(C)に,区分けしている。 

注a) 一般使用者に向けた製品で,包装がない場合に限り表示する。 

10.2 試験方法 

表示の試験方法(合否判定を含む。)は,次による。 

a) 10.3.1の表示事項の内容及び明瞭さは,目視で検査する。 

b) 10.3.1の表示事項の耐久性は,水でぬらした滑らかな布で15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭き,

その後,乾かしてからへキサンでぬらした布で,更に15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭いて検

査する。表示事項は,試験後,判読できなければならない。 

c) 10.3.2の表示事項及び10.3.3の読みやすさは,目視で検査する。 

10.3 表示事項 

10.3.1 製品への表示事項 

製品への表示事項は,次による。 

a) 形式 

b) 製造業者名,責任ある販売業者名又は商標 

c) 定格ランプ電力 定格ランプ電力は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。また,定格ランプ

電力の値の近傍に,“定格ランプ電力”と表示する場合は,それを“定格消費電力”と表示してもよい。 

d) 定格光束 定格光束は,一般使用者に向けた製品で包装がない場合に限り,全光束を“ルーメン”又

は“lm”で表示する。 

10.3.2 包装への表示事項 

包装への表示事項は,次による。 

なお,照明器具組込用などの目的の最終使用者向けでない製品には,この箇条の規定は要求しない。こ

の場合,包装への表示は,受渡当事者間の合意による。 

a) 10.3.1に規定する事項 

b) 定格ランプ電流 定格ランプ電流は,JIS C 8159-2の箇条16(データシート)に規定するランプデー

タシートによる。 

c) 定格光束 定格光束は,全光束を“ルーメン”又は“lm”で表示する。定格光束は,最終使用者向け

でない製品においても,表示することが望ましい。 

d) 光源色 光源色は,JIS Z 9112に規定する区分記号(光源色の種類を表す記号)又は色温度(相関色

温度)によって表示する。 

なお,区分記号又は色温度に加えて,色度座標(x,y)を表示してもよい。この場合は,範囲(公

差などを含める。)を表示する。 

e) 定格ランプ寿命,及び定格ランプ寿命時点における光束維持率 定格ランプ寿命,及び定格ランプ寿

命時点における光束維持率を表示する。定格ランプ寿命は,時間(h)で表示し,また,定格ランプ寿

命時点における光束維持率は,百分率(%)で表示する。 

f) 

平均演色評価数Ra 

g) 制限のある場合には点灯方向などの制限事項 

h) 蛍光ランプ用照明器具に使用できないことを示す表示事項 表示する文章は,次による。 

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“本製品はLEDランプであるため,蛍光ランプ用照明器具には取り付けることはできません。” 

i) 

破損した直管LEDランプの使用を禁止する表示事項 表示する文章,区分の文字及び図記号は,次

による。 

1) 表示する文章 “外郭が破損した直管LEDランプは,使用しないでください。感電やけがの原因と

なることがあります。” 

2) 区分の文字 “警告” 

3) 図記号 外郭が破損した直管LEDランプの使用を禁止する警告を表す図記号は,図1による。 

注記1 口金及びランプ本体の絵は,形状によって変えてもよい。 
注記2 見やすくするために×印の大きさ及び太さを変えてもよい。 

図1−図記号 

j) 

安全に関わる注意事項 警告又は注意が必要な場合,区分及び図記号を,表5に規定する表示内容の

うち,必要な項目の要旨を表示する。 

1) 表示の場所 使用者の見やすい場所 

2) 指示文章の文字の大きさ 高さ1.2 mm以上 

3) 区分及び図記号の大きさ 高さ5.0 mm以上 

10.3.3 ウェブサイト,カタログなどへの表示事項 

製造業者及び責任がある販売者が発行するウェブサイト,カタログなどへの表示事項は,次による。 

a) 10.3.1及び10.3.2に規定した事項 

b) 6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分 6 000 h時点での光束維持率は,百分率(%)で表示

する。また,光束維持率区分は,JIS C 8159-2の表F.1に示す区分記号で表示する。 

6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分のいずれか一方は,必ず表示しなければならない。 

表5−表示内容 

No. 区分 

図記号 

指示文章 

理由 

措置 

警告 

取付け,取外し又は器具清掃のときは,必ず電源を切っ
てください。感電の原因となります。 

感電 

− 

警告 

ランプは分解しないでください。 

感電 
けが 
漏電 

− 

注意 

器具の引きひもを強くはじいたり,ランプに絡ませない
でください。 
破損の原因となることがあります。 

破損 
けが 

− 

注意 

落としたり,物をぶつけたり,(荷重をかけたり),無理
な力を加えたり,きずを付けたりしないでください。 
(特に器具の清掃のときは,ご注意ください。)破損した
場合,けがの原因となることがあります。 

破損 
落下 
けが 

− 

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表5−表示内容(続き) 

No. 区分 

図記号 

指示文章 

理由 

措置 

注意 

引火する危険性の雰囲気(ガソリン,可燃性スプレー,
シンナー,ラッカー,粉じんなど)で使用しないでくだ
さい。 
火災又は爆発の原因となることがあります。 

火災 
爆発 

− 

注意 

適合した器具で指定されたランプを必ず使用してくださ
い。 
過熱又は発煙の原因となることがあります。 

過熱 
発煙 

器具に表示してあ
る規定ランプ種別
(大きさ)を確認
してください。 

注意 

点灯中又は消灯直後は,ランプが熱いので手又は肌など
を触れないでください。 
やけどの原因となることがあります。 

やけど 

交換や清掃は十分
に冷えてから行っ
てください。 

注意 

使用済のランプは割らずに破棄してください。(ランプ
を割ると)ガラス破片等が飛散し,けがの原因となるこ
とがあります。 

けが 

− 

注意 

雨又は水滴のかかる状態や,湿度の高いところで使用し
ないでください。 
破損の原因となることがあります。 

破損 
短寿命 
落下 
絶縁不良 
けが 

− 

10 

注意 

ソケット(及びランプホルダ)に確実に取り付けてくだ
さい。ランプの落下,(接触不良による過熱,発煙)の原
因となることがあります。 

落下 
破損 
けが 
不点灯 
過熱 
発煙 

ソケットのがたや
間隔を十分確かめ
てください。 

11 

注意 

紙又は布でおおったり,燃えやすいものに近づけないで
ください。 
火災の原因となることがあります。 

火災 
器具過熱 

− 

12 

注意 

酸などの腐食性雰囲気のところでは,一般器具によるラ
ンプの使用はしないでください。 
漏電又は落下の原因となることがあります。 

口金腐食 
漏電 
落下 

− 

13 

注意 

振動又は衝撃のあるところでは,一般器具によるランプ
の使用はしないでください。 
落下の原因となることがあります。 

破損 
落下 
けが 
不点灯 
過熱 

− 

14 

注意 

塗料などを塗らないでください。 
ランプが過熱し,破損の原因となることがあります。 

過熱 
破損 
けが 

− 

15 

注意 

粉じんの多いところでは,一般器具によるランプの使用
はしないでください。 
器具の過熱の原因となることがあります。 

器具過熱 
短寿命 

− 

16 

注意 

点灯しているランプを長時間直視するのはおやめくださ
い。目を痛めたり,目に悪影響を及ぼすおそれがありま
す。 

目の痛み 

− 

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C 8160:2017  

附属書A 

(規定) 

高機能タイプの個別性能要求事項 

A.1 一般事項 

この附属書は,JIS C 8159-2のランプデータシートに規定する光源色を対象とする高機能タイプの直管

LEDランプにおける個別性能要求事項を規定する。 

A.2 個別の要求事項 

A.2.1 演色性 

平均演色評価数(Ra)及び特殊演色評価数(R9,R15)は,表A.1に示す値以上でなければならない。 

表A.1−演色性の最低値 

平均演色評価数 

(Ra) 

特殊演色評価数 

(R9) 

(R15) 

86 

72 

86 

A.2.2 6 000 h時点の光束維持率,又は光束維持率区分 

経過時間6 000 h時点の光束維持率は90 %以上,又は光束維持率区分の場合には区分9でなければなら

ない。 

注記 6 000 h時点の光束維持率区分は,JIS C 8159-2の附属書Fを参照。 

A.3 検査 

検査は,箇条9による。 

なお,検査は,箇条7に規定する要求事項の試験と兼ねて実施してもよい。 

A.4 識別表示 

高機能タイプについては,それ以外のタイプと容易に識別できる表示を製品又は包装などに行わなけれ

ばならない。 

注記 識別手段として,形式への記号追加又はカタログ,取扱説明書,包装への記載などは,運用制

度(例えば,「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)の「第6章 機械器具

等に係る措置」に規定される特定機器としての判断基準及び「国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律(グリーン購入法)」など)などに対応して適切に選択してもよい。 

参考文献 JIS C 7617-1 直管蛍光ランプ−第1部:安全仕様 

JIS C 7618-1 片口金蛍光ランプ−第1部:安全仕様