C 8159-1:2013
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
5 表示······························································································································· 4
5.1 本体の表示 ··················································································································· 4
5.2 包装などの表示 ············································································································· 4
6 構造,質量及び寸法 ·········································································································· 4
6.1 直管LEDランプの口金の構造 ·························································································· 4
6.2 直管LEDランプの構造 ··································································································· 4
6.3 直管LEDランプの質量 ··································································································· 5
6.4 直管LEDランプの寸法 ··································································································· 5
7 感電に対する保護 ············································································································· 5
8 絶縁抵抗及び耐電圧 ·········································································································· 6
8.1 一般事項 ······················································································································ 6
8.2 絶縁抵抗 ······················································································································ 6
8.3 耐電圧 ························································································································· 6
9 口金表面の温度上昇 ·········································································································· 6
10 耐熱性 ·························································································································· 6
10.1 一般事項 ····················································································································· 6
10.2 絶縁物の耐熱性 ············································································································ 6
10.3 口金の耐熱性 ··············································································································· 6
11 耐燃焼性 ······················································································································· 7
12 じんあい,固形物及び水気の侵入 ······················································································ 7
13 沿面距離及び空間距離 ····································································································· 7
14 故障状態における安全性 ·································································································· 7
15 異常状態における安全性 ·································································································· 7
16 長期使用における安全性 ·································································································· 8
17 光生物学的安全性 ··········································································································· 8
18 直管LEDランプの表面温度······························································································ 8
19 試験方法 ······················································································································· 8
19.1 一般 ··························································································································· 8
19.2 表示の試験 ·················································································································· 8
19.3 構造,質量及び寸法に関する試験 ···················································································· 9
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19.4 感電に対する保護試験(テストフィンガ試験) ·································································· 9
19.5 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験 ·························································································· 9
19.6 口金表面の温度上昇試験 ······························································································· 10
19.7 耐熱性試験 ················································································································· 10
19.8 耐燃焼性試験(グローワイヤ試験) ················································································ 11
19.9 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験 ································································· 11
19.10 沿面距離及び空間距離試験 ·························································································· 11
19.11 故障状態における安全性試験 ························································································ 11
19.12 異常状態における安全性試験 ······················································································· 12
19.13 長期使用における安全性試験 ······················································································· 12
19.14 光生物学的安全性試験 ································································································ 12
19.15 直管LEDランプの表面温度試験 ··················································································· 12
20 検査 ···························································································································· 12
附属書A(規定)口金表面の温度上昇試験 ··············································································· 13
附属書B(規定)包装又は取扱説明書の安全に関わる注意事項の表示 ············································ 15
附属書C(規定)直管LEDランプにおけるその他の表示 ···························································· 17
附属書D(規定)検査 ·········································································································· 19
附属書E(参考)直管LEDランプ制御装置設計のための情報 ······················································ 21
附属書F(参考)直管LEDランプソケット設計のための情報 ······················································ 23
附属書G(参考)直管LEDランプ照明器具設計のための情報 ······················································ 28
附属書H(参考)LEDモジュール及び制御装置からなるシステムの概要········································ 29
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まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本照明工業会(JLMA)及び
一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ
り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格に従うことは,次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意する。
パナソニック株式会社(以下,略号P) 大阪府門真市大字門真1048
東芝ライテック株式会社(以下,略号T) 神奈川県横須賀市船越町1丁目201番1
− 照明用電源装置,及び照明器具 2011年7月29日 特許第4788400号:P
− 直管形LEDランプ,ランプソケット,照明器具2011年11月11日 特許第4862102号:P,T
− 直管形LEDランプ,ランプソケット,照明器具2011年11月11日 特許第4862103号:P,T
− LEDランプおよび照明器具2011年11月18日 特許第4866975号:P,T
− 直管形ランプ,ソケットおよび照明装置2012年2月3日 特許第4915603号:P,T
− 照明装置 2012年7月27日 特許第5046067号:T
− 照明装置 2012年7月27日 特許第5046068号:T
− LED駆動装置,照明装置及び照明器具(出願中)特開2010-055824:P
− LEDランプおよび照明器具(出願中)特開 2012-009379:P,T
− LED点灯装置(出願中)特開 2012-009391:P,T
− 直管形LEDランプ及びそれに用いるランプソケット(出願中)特開 2012-009392:P,T
− 照明装置(出願中)特開 2012-009397:P,T
− 直管形ランプ,ソケットおよび照明装置(出願中)特開 2012-009399:P,T
− LEDランプシステム(出願中)特開 2012-009400:P,T
− LEDランプ用電源装置およびLEDランプシステム(出願中)特開 2012-028222:P,T
上記の,特許権等の権利者は,非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施
の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特許権等の権利者に対
しては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。
この規格に従うことが,必ずしも,特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ
る。
この規格の一部が,上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業標
準調査会は,このような特許権等に関わる確認について,責任はもたない。
なお,ここで“特許権等”とは,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。
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日本工業規格
JIS
C 8159-1:2013
一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ−
第1部:安全仕様
Non-integrated linear LED lamps with GX16t-5 cap
for general lighting services-Part 1: Safety specifications
序文
この規格は,LED制御装置を内蔵しない“発光ダイオード(LED)ランプ”の一種である直管形で,口
金及び制御装置をもたないLEDモジュール部を一体化した,一般照明用GX16t-5口金付直管LEDランプ
の安全性を図るため,制定した。
1
適用範囲
この規格は,LED制御装置を内蔵しない,GX16t-5口金付直管LEDランプ(以下,直管LEDランプと
いう。)の安全性について規定する。
この規格は,次の直管LEDランプに適用する。
− 定格ランプ電力 :60 W以下
− ランプ電圧
:リップルのない直流120 V(120 V ripple free d.c.)以下
− 口金
:GX16t-5
この規格は,従来の蛍光ランプ用口金を用い,かつ,制御装置を内蔵した直管LEDランプには,適用し
ない。この規格を適用する直管LEDランプは,JIS C 8105-1で定める照明器具の絶縁階級を示す,クラス
I照明器具及びクラスII照明器具に対応することができる。
注記1 この規格で対象とする直管LEDランプの制御装置の設計のための情報を附属書Eに,ラン
プソケットの設計のための情報を附属書Fに,及びランプ照明器具の設計のための情報を附
属書Gに記載した。また,直管LEDランプの位置付けと,その他のLEDモジュール,LED
ランプなどとの関係を,附属書Hに記載した。
注記2 “リップルのない直流120 V(120 V ripple free d.c.)”とは,正弦波で10 %(実効値)以下の
リップル成分との定義を踏まえ,最大ピーク電圧140 V以下の直流120 Vの直流系統を意味
する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7601 上皿天びん
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
2
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JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS C 7550 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
JIS C 7709-3 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第3部 ゲージ
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8121-1 ランプソケット類−第1部:一般要求事項及び試験
JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項
JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様
JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法
JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語
JIS Z 8113 照明用語
JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順−第1部:ロットごとの検査に対するAQL指標型抜
取検査方式
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113,JIS C 8121-1の箇条2(用語及び定義)によるほか,
次による。
3.1
発光ダイオード,LED(Light emitting diode)
電子流によって励起されたときに,光放射を放出するp-n接合をもつ固体デバイス。
3.2
LEDパッケージ(LED package)
LEDを,ほかの回路,部品などと接続するために,プリント配線板などに取り付けられるよう外部接続
用端子と一体化すること及び一体化したもの。
3.3
LEDモジュール(LED module)
LEDパッケージを基板などに実装するか,又は複数のLEDを平面若しくは立体的に配列して,機械的,
電気的及び光学的に多数の要素から成り,一つのユニットとして取り扱えるようにしたもの又はその集合
体。
3.4
制御装置非内蔵LEDランプ(Non-integrated LED lamp)
口金とLEDパッケージ又はLEDモジュールとを備え,それらが安定的に点灯動作するために必要な制
御装置が一体となっていない構成であり,機能を損なわずには恒久的に分解できないLEDランプ。
3.5
制御装置非内蔵直管LEDランプ(Non-integrated linear LED lamp)
形状が直線形である制御装置非内蔵LEDランプ。
注記 直管LEDランプには,制御装置を内蔵しない“制御装置非内蔵直管LEDランプ”と,この規
格の適用範囲外である“制御装置内蔵直管LEDランプ”とがある。
3
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3.6
GX16t-5口金付(制御装置非内蔵)直管LEDランプ(Non-integrated linear LED lamp with GX16t-5 Cap)
GX16t-5口金を備えた制御装置非内蔵直管LEDランプ。
注記 制御装置非内蔵直管LEDランプは,“GX16t-5口金付直管LEDランプ”と同義であることを示
す。理由は,この規格の適用範囲で“制御装置を内蔵しない”と規定しており,重複表現を回
避する意味で,“制御装置非内蔵”の削除を許容している。
3.7
形式(type)
同じ種別のランプを光源色によって区分したもの。
3.8
種別(group)
口金が同一であり,電気特性,寸法及び点灯方法が同じランプの区分。
3.9
定格値(rated value)
直管LEDランプを規定の条件で点灯した場合の,製造業者又は責任ある販売業者(以下,製造業者等と
いう。)が公表している直管LEDランプの諸特性値,又は製品が適用する規格で規定している直管LEDラ
ンプの諸特性値。
注記 この規格の“製造業者又は責任ある販売業者”とは,電気用品安全法の“届出事業者”に類す
る者で,製品の日本国内での製造事業者及び輸入事業を行う販売(卸売など)業者である。
3.10
口金表面の温度上昇値,Δts(cap surface temperature rise)
ランプの給電部を備える口金の表面温度の,周囲温度からの温度上昇分の値。単位は,ケルビン(K)
で表す。
3.11
充電部(live part)
通常の使用状態で感電する可能性のある導電部分。
3.12
形式検査(type test)
製品の設計が,関連する規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式検査サンプルを用
いて行う一つの検査又は一連の検査。
3.13
形式検査サンプル(type test sample)
形式検査のために製造業者等が提供する,一つのサンプル又は同じ種別の集団からなるサンプル。
4
一般要求事項
一般要求事項は,次による。
a) 直管LEDランプは,通常の使用状態で,使用者及び周囲に対して危険でないように設計し,かつ,製
造しなければならない。
b) 直管LEDランプは,分解すると安全性及び性能を損なう場合があるので,容易に分解できない構造と
する。
4
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5
表示
5.1
本体の表示
直管LEDランプには,見やすく,かつ,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
また,19.2 a)によって試験したとき,読みやすく,かつ,19.2 b)によって試験したとき,判読可能でなけ
ればならない。
a) 製造業者名若しくは責任ある販売業者名又はその略号
b) 定格ランプ電力(単位は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。)
c) 形式
5.2
包装などの表示
包装又は取扱説明書には,次の事項を表示しなければならない。また,19.2 a)によって試験したとき,
読みやすくなければならない。
a) 製造業者名若しくは責任ある販売業者名又はその略号
b) 定格ランプ電力(単位は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。)
c) 形式
d) 制限のある場合には点灯方向などの制限事項
e) 定格ランプ電流(単位は,“A”,“ampere”又は“アンペア”で表示する。)
f)
附属書Bのうち必要な事項及び附属書Cの事項。
6
構造,質量及び寸法
6.1
直管LEDランプの口金の構造
6.1.1
一般事項
直管LEDランプに使用する口金は,JIS C 7709-1に規定するGX16t-5口金とし,通電端子をもつGX16t-5
(A)(以下,通電用の口金という。)と機械的保持だけの機能をもつGX16t-5(B)(以下,非通電用の口
金という。)とで構成する。
6.1.2
口金の接着強度(ねじりモーメント)
口金と直管LEDランプの本体とは,使用中に外れないような構造で接着していなければならない。
未使用の直管LEDランプにおける両方の口金の構成部品と直管LEDランプを着脱するために取り扱う
部分との接着強度は,19.3.1.2によって試験したとき,これに耐え,かつ,6°を超えて回ってはならない。
さらに,試料は,口金接着強度試験の後,箇条7に規定する感電に対する保護の要求事項を満たさなけ
ればならない。
6.1.3
口金の給電端子の極性
口金の給電端子は,口金ピン間に正方向に電流を流した場合でも逆方向に電流を流した場合でも正常に
点灯できる機能をもたなければならない。 一般に,ブリッジダイオードを用いて全波整流回路を形成する
ことでこの機能を実現できる。
直管LEDランプは,19.3.1.3によって試験したとき,正常に点灯しなければならない。
6.2
直管LEDランプの構造
直管LEDランプの構造は,次の事項を満足しなければならない。
a) 絶縁材料 直管LEDランプにおける外郭及び内部の絶縁材料は,JIS C 8154の箇条15(構造)によ
る。
b) ランプの強度 直管LEDランプの変形に対する物理的強度は,使用中に安全を損なうものであっては
5
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ならない。変形に対する物理的強度は,次の事項を満足しなければならない。
1) 温度変化による長さの変化 直管LEDランプを19.3.2 a)によって測定したとき,口金面間距離(表
1に示す寸法A)の変化は,2.0 mm以下でなければならない。
注記 直管LEDランプの温度変化による長さの変化に対する,照明器具設計のための情報を附属
書Gに示す。
2) ランプのたわみ 直管LEDランプの自重によるたわみは,19.3.2 b)によって試験したとき,中央部
で10 mm以下でなければならない。
6.3
直管LEDランプの質量
直管LEDランプの質量は,19.3.3によって測定したとき,500 gを超えてはならない。
6.4
直管LEDランプの寸法
直管LEDランプの照明器具への装着を確実にするために,寸法は,19.3.4によって測定したとき,表1
の値を満足しなければならない。
表1−直管LEDランプの寸法
単位 mm
ランプ長の区分
A
B
最大値
最小値
最大値
580
581.3
586.0
588.4
1 198
1 199.4
1 204.1
1 206.5
7
感電に対する保護
直管LEDランプの感電に対する保護は,次による。
a) 直管LEDランプは,通常の使用状態で照明器具に取り付けた状態で,及び照明器具が手では開けられ
ないが工具を用いると開けられる場合に,ランプ交換のために開けた状態で,19.4によって試験した
とき,充電部分に触れることができない構造でなければならない。
b) 直管LEDランプは,通電用の口金の通電金属部以外の露出する金属部分が,充電部になってはならな
い。
c) 直管LEDランプは,以下のいずれかを満足しなければならない。
1) 透光性を有するランプカバーは,ガラスのように容易に破損する材料を用いてはならない。
2) 透光性を有するランプカバーにガラスのような容易に破損する材料を用いる場合は,破損したとき,
接触可能な充電部が露出してはならない,又は,通電が遮断されなければならない。
d) 直管LEDランプの導電部品を,工具を使わずに動く範囲内で,最も感電の可能性のある位置に置いた
状態で,19.5.1及び19.5.2によって試験したとき,8.2及び8.3の要求事項を満足しなければならない。
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絶縁抵抗及び耐電圧
8.1
一般事項
絶縁抵抗及び耐電圧は,直管LEDランプの通電部分と手の触れる部分(可触部分)との間で維持されな
ければならない。また,可触部分は,非通電用の口金における金属部も含む。
注記 可触部分に,非通電用の口金における金属部も含めるのは,正常に装着されない状態(通電用
の口金だけを装着した場合)でも,安全性を確保するためである。
8.2
絶縁抵抗
通電用の口金の通電部分と直管LEDランプの可触部分との間における絶縁抵抗値は,19.5.1によって試
験したとき,4 MΩ以上でなければならない。
8.3
耐電圧
直管LEDランプの通電部分と可触部分との間の沿面には,19.5.2によって試験したとき,絶縁破壊,フ
ラッシュオーバーなどが発生してはならない。
9
口金表面の温度上昇
通電用の口金表面の温度上昇値(Δts)は,19.6によって試験したとき,試験中を含め,表2に規定する
値を超えてはならない。
表2−通電用の口金表面の温度上昇値
単位 K
通電用の口金
口金表面の温度上昇値
(Δts)
GX16t-5(A)
95
10 耐熱性
10.1 一般事項
直管LEDランプ本体及び両方の口金は,十分な耐熱性をもっていなければならない。また,感電保護用
の外郭を構成する絶縁物及び導電部を所定の位置に保持する絶縁物は,十分な耐熱性をもっていなければ
ならない。
耐熱性は,10.2及び10.3による。
10.2 絶縁物の耐熱性
直管LEDランプの感電保護のための絶縁材及び充電部を保持している絶縁部品は,19.7.1によって試験
したとき,痕跡の直径が2 mm以下でなければならない。
10.3 口金の耐熱性
両方の口金の耐熱性は,19.7.2によって試験したとき,次の事項を満足していなければならない。
a) 目視で確認できる口金ピンの緩み,亀裂,膨張又は収縮があってはならない。
b) 口金の寸法は,試験後も6.1.1の規定を満足しなければならない。
c) 絶縁抵抗は,8.2の規定を満足しなければならない。
d) 耐電圧は,8.3の規定を満足しなければならない。
7
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11 耐燃焼性
充電部を所定の位置に保持する絶縁物の部品及び感電保護に供する絶縁物の外郭部品は,十分な耐燃焼
性をもっていなければならない。
耐燃焼性は,19.8によって試験したとき,試料のいかなる火炎又は赤熱も,グローワイヤから引き離し
て30秒間以内に消えなければならない。また,燃焼又は溶融した試料の小片で,試料の200±5 mm下に
水平に広げたJIS P 0001の6228に規定する包装用ティシュが発火してはならない。
12 じんあい,固形物及び水気の侵入
直管LEDランプは,じんあいが多い場所,水のかかる場所などで,照明器具に組み込まれることを避け
るため,警告表示用のシンボルマークを表示する(ただし,警告表示用シンボルマークは,IECで検討中)。
注記 上記の規定は,この規格の適用範囲となる全ての直管LEDランプが,水のかかる場所などで利
用できるものではないために,使用禁止を表すシンボルマークを必要とするために規定したも
のである。
13 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,19.10によって試験したとき,JIS C 8105-1 の第11章(沿面距離及び空間距
離)に適合していなければならない。
その他の規定がない場合,直管LEDランプ内部に組み込まれた光源部回路基板及び内部の導電部品の沿
面距離及び空間距離は,JIS C 8147-1によるほか,部品の関連規格による。
14 故障状態における安全性
直管LEDランプは,通常使用中に発生が想定される故障状態において,安全性を損なってはならない。
故障状態における安全性は,19.11によって試験したとき,直管LEDランプが安全に動作し,次の事項を
満足しなければならない。
a) 19.11 a)の過入力状態で,15分間安全でなければならない。
b) 炎,煙又は可燃性のガスを発生してはならない。機器の部品から発生するガスが可燃性かどうかは,
高周波火花発生器によって確認する。ただし,電解コンデンサの安全弁動作による電解液の霧状噴出
は,発煙とはみなさない。
c) a)の試験後,19.4のテストフィンガを用いて試験したとき,接触可能な部品が充電部になってはなら
ない。
d) 直管LEDランプが自動保護素子又は電力制限機能をもつ場合は,それらが正常に働かなければならな
い。
試験後,直管LEDランプは,19.5.1によって絶縁抵抗試験したとき,8.2の要求事項を満足しなければ
ならない。
15 異常状態における安全性
直管LEDランプは,回路上の短絡又は開放の異常状態において,安全性を損なってはならない。異常状
態における安全性は,19.12によって試験したとき,安全性を損なう直管LEDランプの発火・可燃性のガ
スの発生,充電部間が近接するような変形があってはならない。試験後,直管LEDランプは,箇条7の規
定を満足しなければならない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
製造業者等は,構成部品が安全性を損なわないように動作することを確認しなければならない。例えば,
部品の関連規格に適合していることを示すことによって,構成部品が安全性を損なわないように動作する
ことを確認してもよい。
16 長期使用における安全性
直管LEDランプは,19.13によって試験したとき,長期使用中に安全を損なう可能性のある,内部への
ほこりの侵入が起こらない構造でなければならない。
17 光生物学的安全性
光生物学的安全性の評価(リスクグループの分類)は,19.14によって試験したとき,次の事項を満足し
なければならない。
a) JIS C 7550の4.3(ランプの区分)は一般照明用ランプとする。
b) JIS C 7550の5.1(目及び皮膚に対する紫外放射傷害の実効放射照度及び露光許容時間)及び5.2(目
に対する近紫外放射傷害の放射照度及び露光許容時間)のリスクグループが,免除グループとする。
c) JIS C 7550の5.3(青色光による網膜傷害の実効放射輝度及び露光許容時間)又は5.4(小形光源の青
色光による網膜傷害の実効放射照度及び露光許容時間)のリスクグループが,免除グループ又はリス
クグループ1とする。
18 直管LEDランプの表面温度
直管LEDランプの各部の表面温度は,19.15によって試験したとき,いずれの箇所においても75 ℃以
下とする。
19 試験方法
19.1 一般
試験の一般的事項は,次による。
a) いかなる試験においても直管LEDランプを分解してはならない。
b) ある試験において,試験に使用した直管LEDランプが,定常的な状態(発火,発煙及び可燃性のガス
放出がない。)で故障した場合は,試験に使用した直管LEDランプを交換して試験する。
c) 直管LEDランプの全ての形式に対して,通常,全ての試験項目による試験を行う。ただし,同じLED
パッケージを使用している製品については,その製品グループから選定した機種などを代表機種とし
て試験を行ってもよい。
d) 試験に用いる試料は, その製品の定格値に沿った特性をもつものとする。
e) 合否の判定基準は,表D.1による。
f)
試験は,特に規定がない場合,10〜30 ℃の周囲温度で行う。
19.2 表示の試験
表示の試験は,次による。
a) 表示の判読性(読みやすさ) 表示の読みやすさは,目視によって確認する。
b) 表示の耐久性(消えにくさ) 表示の消えにくさは,水でぬらした滑らかな布で15秒間(1秒1往復
程度の速さ)軽く拭き,その後乾かしてから,へキサンでぬらした布で更に15秒間軽く拭いた後,表
示が読めるかを確認する。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
19.3 構造,質量及び寸法に関する試験
19.3.1 直管LEDランプの口金の構造
19.3.1.1 一般事項
直管LEDランプの口金の構造は,JIS C 7709-3によるゲージを用い,JIS C 7709-1に規定する方法で試
験を行う。
19.3.1.2 口金の接着強度
直管LEDランプの口金胴部と本体との間に,ゼロから表3に規定する値まで,徐々に(おおよそ0.5〜
1.0 Nm/秒)ねじりモーメントを加える。
試験は,JIS C 7709-2に規定する受金によって,口金を固定して行う。
表3−口金接着強度の試験条件
単位 Nm
口金
ねじりモーメント
GX16t-5
1.0
19.3.1.3 口金の給電端子の極性
直管LEDランプは,口金の口金ピン間に,直流の定格電流(350 mAなど)を印加する。その後,口金
の二つの給電端子を逆接続して,直流の定格電流(350 mAなど)を印加する。いずれの場合も,正常に点
灯することを目視で確認する。
19.3.2 直管LEDランプの構造
直管LEDランプの構造は,JIS C 8154の箇条15(構造)を満足しているか,目視で確認する。また,
直管LEDランプの強度については,次によって試験する。
a) 直管LEDランプの周囲温度を50 K変化させたときの口金面間距離を測定する。
b) 直管LEDランプの両端を固定し,中央部の自重によるたわみを測定する。
19.3.3 直管LEDランプの質量
直管LEDランプの質量は,JIS B 7601に規定する上皿天びん又はこれと同等以上の測定器具によって,
測定する。
19.3.4 直管LEDランプの寸法
直管LEDランプの寸法は,JIS B 7516に規定する金属製直尺又はこれと同等以上の測定具によって測定
する。
19.4 感電に対する保護試験(テストフィンガ試験)
感電に対する保護試験は,JIS C 0920の表6(危険な箇所への接近に対する保護の試験に使用する近接
プローブ)の第一特性数字“2”及び付加文字“B”に規定するテストフィンガを用い,通電用の口金にお
ける表面からの導体突出部を除く,通電用の口金の充電部に触れるか否かを試験する。必要に応じて,テ
ストフィンガを10 Nの力で押し付けて試験する。
19.5 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験
19.5.1 絶縁抵抗試験
直管LEDランプは,周囲温度を20〜30 ℃の任意の値で±1 ℃以内に維持し,相対湿度91〜95 %の高
湿雰囲気中で48時間,放置する。その後,この高湿雰囲気中において,通電用の口金の通電部と直管LED
ランプの可触部分を包んだ金属はく(箔)との間に,約500 Vの直流電圧を1分間印加した後,JIS C 1302
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
に規定する絶縁抵抗計を用いて絶縁抵抗値を測定する。
19.5.2 耐電圧試験
絶縁抵抗試験後,直ちに19.5.1の高湿雰囲気中で,同じ部分に,表4に規定する試験電圧を1分間印加
する。
通電用の口金の通電部と直管LEDランプの可触部分を包んだ金属はく(箔)との間に加える電圧は,最
初は表4に規定する試験電圧の半分以下とし,徐々に,試験電圧まで上昇させる。この試験の間,通電用
の口金の異極コンタクト(2ピン)の間は短絡する。
表4−耐電圧試験条件
単位 V
通電用の口金
試験電圧
[実効値(r.m.s.)]
金属はく(箔)で
覆う位置
GX16t-5(A)
3 200 a)
直管LEDランプの可触部分
注a) 3 200の値は,JIS C 8105-1の表10.2(耐電圧)に規定する4U+2 000(U:動作電圧)のUに,300を
適用した値である。
19.6 口金表面の温度上昇試験
直管LEDランプの口金表面の温度上昇試験は,附属書Aによる。
19.7 耐熱性試験
19.7.1 絶縁物の耐熱性試験(ボールプレッシャ試験)
直管LEDランプの感電保護のための絶縁材及び充電部を保持している絶縁部品の耐熱性試験は,次によ
る。
a) 試験は,19.6で求めた口金表面の温度上昇値に,25±5 Kを加えた温度の恒温槽内で行う。ただし,
導電部を所定の位置に保持する部品の試験温度は,125 ℃以上とする。その他の部品については,80 ℃
とする。
b) 試験は,いずれの部品も上面が水平になるように置き,部品が恒温槽内温度になじむまで10分間槽内
に放置後,部品表面を直径5 mmの鋼球で垂直に20 Nの力で押圧する。この試験は,JIS C 8105-1の
図10(ボールプレッシャ装置)に規定する装置を用いる。必要がある場合,試験中に鋼球が押圧して
いる表面が曲がらないように部品を保持する。
c) 部品形状がこの試験に適切でない場合は,試料として適切な部分を切り取って行う。試料は,2.5 mm
以上の厚みがなければならないが,満足しない場合は2枚以上を重ねて試料とする。
d) 試験を開始してから1時間後に鋼球を試料から取り外し,おおむね室温まで冷やすために10秒間冷水
中に浸す。
e) 痕跡の直径を測定する。
なお,表面が曲がり,かつ,くぼ(窪)みがだ(楕)円形の場合には,短径を測定する。また,痕
跡の境界が不明瞭な場合には,痕跡の深さ(p)を測定して,次の式を用いて直径(φ)を算出する。
)
5(
2
p
p−
=
φ
ここに,
p: 痕跡の深さ(mm)
φ: 痕跡の直径(mm)
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19.7.2 口金の耐熱性試験
両方の口金の耐熱性試験は,次による。
a) 対象となる口金を恒温槽の中において125±5 ℃の温度で168時間放置する。
b) 目視で確認できる口金ピンの緩み,亀裂,膨張又は収縮の有無を確認する。
c) 19.3.1によって,口金の寸法を確認する。
d) 19.5.1によって,絶縁抵抗試験を実施する。
e) 19.5.2によって,耐電圧試験を実施する。
19.8 耐燃焼性試験(グローワイヤ試験)
直管LEDランプの耐燃焼性試験は,次による。
a) 試験を行うために直管LEDランプの一部分を取り除くことが必要な場合は,試験条件が通常の使用状
態と著しく異なることがないように,十分配慮しなければならない。
b) グローワイヤの温度は,650 ℃とする。試験開始前1分間以上,グローワイヤの温度及び加熱電流を
一定にしておく。この間,熱放射が試料に影響を及ぼさないように配慮しなければならない。
c) グローワイヤの先端温度は,被覆した細い線径の熱電対を用いて測定する。熱電対の構造及び構成は,
JIS C 60695-2-10による。
d) 試料は,保持具に鉛直に取り付け,1 Nの力でグローワイヤの先端を押し付ける。
なお,押し付ける部位は,試料の上端から15 mm以上離れた場所が望ましい。
e) 試料へのグローワイヤの侵入は,機械的に7 mmに制限する。
f)
グローワイヤの先端を1 Nの力で押し付け始めてから30秒間後に,試料をグローワイヤの先端から引
き離す。
注記 試料が小さすぎてe)のように試験できない場合,30 mm角で厚さが試料の最小厚さに等しい同
じ材質の別の試料を用いてもよい。
警告 この試験を実施するときは,次の危険に対し,試験員の安全及び健康に配慮する。
− 爆発又は火災
− 煙及び毒性生成物の吸入
− 毒性残留物
19.9 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験
(検討中)
19.10
沿面距離及び空間距離試験
口金に金属シェルをもつ場合,ピン又はコンタクトと口金の金属シェルとの間の最小沿面距離は,最も
沿面距離の短い位置で測定する。また,口金以外の沿面距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空
間距離)によって測定する。
19.11
故障状態における安全性試験
故障状態における安全性試験は,次による。
a) 常温で電源を投入し,かつ,入力電圧を調整して,入力電力を定格の150 %に達するまで増加させる
(この状態を過入力状態という。)。この過入力状態で,温度が安定状態に達するまで放置する。ただ
し,入力電力が保護装置又は保護回路によって制限される場合は,制限された限界値まで増加させる
(サージアブソーバーなどをもつものは,試験中サージアブソーバーを直管LEDランプから取り外し
て試験を行うことができる。)。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 安定状態に達するまでの時間を含み,過入力状態で15分間以上,試験を継続する。
c) 試験後,19.5.1によって,絶縁抵抗試験を実施する。
19.12
異常状態における安全性試験
異常状態における安全性試験は,スイッチ操作で異常状態となるように,製造業者等が作成した試験用
の直管LEDランプを用いて行う。試験用の直管LEDランプの入力電流を定格値の90〜110 %の間の任意
の値に設定して,室温で直管LEDランプが安定するまで点灯する。その後,スイッチ操作によって異常状
態にした上で,連続8時間通電する。
その後,炎,煙又は可燃性のガスの発生の有無を確認する。可燃性のガスの発生の有無を確認するには,
高周波火花発生器を用いる。
試験は,次の事項を考慮して実施する。
a) 製造業者等は,外部のスイッチを操作することで特定の異常状態になるような特別の試験用の直管
LEDランプを提出しなければならない。
b) 短絡状態が発生しない部品などは短絡してはならない。同様に,開放状態が発生しない部品などは開
放してはならない。
19.13
長期使用における安全性試験
長期使用における安全性試験は,内部へのほこりの侵入が起こりそうな部位をJIS B 7516に規定する金
属製直尺又はこれと同等以上の測定具によって測定する。
19.14
光生物学的安全性試験
光生物学的安全性の試験は,JIS C 7550によって試験する。
19.15
直管LEDランプの表面温度試験
直管LEDランプの表面温度の試験は,定格ランプ電流を加え,各部の温度上昇がほぼ一定となったとき
の各部の温度を測定する。
20 検査
検査は,附属書Dによる。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(規定)
口金表面の温度上昇試験
A.1 一般事項
この附属書は,通電用の口金表面の温度上昇値を求めるための試験について規定する。
この試験は,A.2〜A.7の条件に従って行う。
この試験は,通電部における異常発熱を想定したものであるため,非通電用の口金[GX16t-5(B)]には
適用しない。
A.2 試験回路
直管LEDランプは,図A.1に示す回路を用いて試験しなければならない。
図A.1−口金表面の温度上昇の試験回路
A.3 供給電流
直管LEDランプへの供給電流は,直管LEDランプの定格電流(350 mAなど)の120 %とする。
A.4 試験用ランプ
試験に用いる直管LEDランプは,周囲温度25±5 ℃で,ランプだけを無風の恒温槽の中にナイロン糸
でつ(吊)るす。
特に規定のない場合は,直管LEDランプが水平となり,下側に光が出る方向の姿勢となるように設置す
る。
A.5 試験用ランプへの電気接続
直管LEDランプへの電気的接続には断面積1±0.05 mm2の銅線を用い,口金の給電部に直接接続する。
A.6 熱電対の取付位置
口金の表面温度測定のための熱電対は, 通電用の口金の絶縁物のできるだけ中央へ取り付ける(図A.2
参照)。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図A.2−熱電対の取付位置
A.7 試験
この試験は,A.2〜A.6の条件で通電し,温度が安定状態となったときの温度を測定する。
.
15
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(規定)
包装又は取扱説明書の安全に関わる注意事項の表示
B.1
一般事項
直管LEDランプを安全に使用するため,最小包装又は取扱説明書には,表B.1に規定する事項から必要
な項目を選定して表示する。
B.2
表示方法
表示方法は,次による。
a) 表示の場所は,使用者の見やすい場所とする。
b) 表示の大きさ
1) 指示文章の場合
:高さ1.2 mm以上の文字
2) 区分の文字及び図記号
:高さ5.0 mm以上
B.3
表示内容
表示内容は,表B.1による。
表B.1−表示内容
№ 区分
図記号
指示文章
理由
措置
1
警告
取付け,取外しや器具清掃のときは,必ず電
源を切ってください。
感電の原因となります。
感電
2
警告
ランプは分解しないでください。
感電・ケガ
・漏電
3
注意
器具の引きひもを強くはじいたり,ランプに
絡ませないでください。
破損の原因となることがあります。
破損・ケガ
4
注意
落としたり,物をぶつけたり,(荷重をかけ
たり),無理な力を加えたり,キズを付けた
りしないでください。
(特に器具の清掃のときは,ご注意くださ
い。)破損した場合,ケガの原因となること
があります。
破損・
落下・ケガ
5
注意
引火する危険性の雰囲気(ガソリン,可燃性
スプレー,シンナー,ラッカー,粉じんなど)
で使用しないでください。
火災や爆発の原因となる場合があります。
火災
爆発
6
注意
適合した器具で指定されたランプを必ず使
用してください。
過熱や発煙の原因となることがあります。
過熱・発煙 器具に表示して
ある適合ランプ
種別(大きさ)を
確認してくださ
い。
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表B.1−表示内容(続き)
№ 区分
図記号
指示文章
理由
措置
7
注意
点灯中や点灯直後は,ランプが熱いので手や
肌などを触れないでください。
ヤケドの原因となることがあります。
ヤケド
交換や清掃は十
分に冷えてから
行ってください。
8
注意
使用済のランプは割らずに破棄してくださ
い。(ランプを割ると)ガラス破片等が飛散
し,ケガの原因となることがあります。
ケガ
9
注意
雨や水滴のかかる状態や,湿度の高いところ
で使用しないでください。
破損の原因となることがあります。
破損・短寿
命・落下・
絶縁不良・
ケガ
10 注意
ソケット(及びランプホルダ)に確実に取り
付けてください。ランプの落下,(接触不良
による過熱,発煙)の原因となることがあり
ます。
落下・破
損・ケガ
不点灯・過
熱・発煙
ソケットのガタ
や間隔を十分確
かめてください。
11 注意
紙や布でおおったり,燃えやすいものに近付
けないでください。
火災の原因となることがあります。
火災・
器具過熱
12 注意
酸などの腐食性雰囲気のところでは,一般器
具によるランプの使用はしないでください。
漏電や落下の原因となることがあります。
口金腐食・
漏電・落下
13 注意
振動や衝撃のあるところでは,(一般器具に
よる)ランプの使用はしないでください。
落下の原因となることがあります。
破損・落
下・ケガ
不点灯・過
熱
14 注意
塗料などを塗らないでください。
ランプが過熱し,破損の原因となることがあ
ります。
過熱
破損
ケガ
15 注意
粉じんの多いところでは,一般器具によるラ
ンプの使用はしないでください。
器具の過熱の原因となることがあります。
器具過熱
短寿命
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附属書C
(規定)
直管LEDランプにおけるその他の表示
C.1 一般事項
直管LEDランプを安全に使用するため,蛍光ランプ用照明器具に使用できないことを示す指示文章並び
に外郭が破損した直管LEDランプの使用を禁止することを示す指示文章,区分の文字及び図記号について
規定する。最小包装又は取扱説明書には,次の事項を表示しなければならない。
C.2 表示方法
表示方法は,次による。
a) 表示の場所は,使用者の見やすい場所とする。
b) 表示の大きさ
1) 指示文章の場合
:高さ1.2 mm以上の文字
2) 区分の文字及び図記号
:高さ5.0 mm以上
C.3 表示内容
C.3.1 蛍光ランプ用照明器具に使用できないことを示す表示事項
指示文章は,次による。
“本製品はLEDランプであるため,蛍光ランプ用照明器具には取り付けることはできません。”
C.3.2 破損した直管 LED ランプの使用を禁止する表示事項
指示文章,区分の文字及び図記号は,次による。
a) 指示文章
“外郭が破損した直管LEDランプは,使用しないでください。感電やケガの原因となることがあり
ます。”
注記 破損した直管LEDランプは,感電の原因となる。
b) 区分の文字
“警告”
c) 図記号
外郭が破損した直管LEDランプの使用を禁止する警告を表す図記号は,図C.1による。
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注記1 口金及びランプ本体の絵は,形状によって変えてもよい。
注記2 見やすくするために×印の大きさ及び太さを変えてもよい。
図C.1−図記号
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附属書D
(規定)
検査
D.1 一般事項
この附属書は,検査について規定する。
検査の種類は,次のD.2〜D.4とする。
D.2 設計試作時検査
設計試作時検査は,直管LEDランプの構造,使用材料などの主要な設計変更をする場合に行う。検査項
目,サンプル数及び合格判定基準は,表D.1による。
a) 検査項目 検査は,次の項目について行う。
1) 表示
2) 直管LEDランプの口金の構造
3) 直管LEDランプの構造
4) 直管LEDランプの質量
5) 直管LEDランプの寸法
6) 感電に対する保護
7) 絶縁抵抗及び耐電圧
8) 口金表面の温度上昇
9) 耐熱性
10) 耐燃焼性
11) じんあい,固形物及び水気の侵入
12) 沿面距離及び空間距離
13) 故障状態における安全性
14) 異常状態における安全性
15) 長期使用における安全性
16) 光生物学的安全性
17) 直管LEDランプの表面温度
b) 検査方法 検査は,抜取で実施し,サンプル数及び合格判定個数は,表D.1による。
D.3 形式検査
形式検査は,次による。
a) 検査項目 検査は,次の項目について行う。
1) 表示
2) 口金の構造
3) 感電に対する保護
b) 検査方法 検査は,抜取で実施し,サンプル数及び合格判定個数は,表D.1による。
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D.4 受渡検査
受渡検査は,要求があったときに限り抜取で行い,次による。
a) 検査項目 検査項目は,口金の構造,絶縁抵抗及び耐電圧について行う。
b) 検査方法 検査は,抜取で実施し,サンプル数及び合格判定個数は,受渡当事者間で協定する。また,
AQL(合格品質水準)指標型抜取検査方式を用いる場合は,JIS Z 9015-1による。
受渡試験では,絶縁抵抗試験に続いて耐電圧試験を行う。
なお,耐電圧試験の試験条件は,表4に規定する試験電圧の120 %の電圧を1秒間加えてもよい。また,
受渡検査における絶縁抵抗及び耐電圧の測定条件は,受渡当事者間の合意があれば,常温常湿としてもよ
い。
表D.1−サンプル数,合格判定個数及び要求事項
検査項目
サンプル数
個
合格判定個数a)
個
要求事項
表示
5
0
箇条5による
直管LEDランプの口金の構造
10
0
6.1による
直管LEDランプの構造
6.2による
直管LEDランプの質量
6.3による
直管LEDランプの寸法
6.4による
感電に対する保護
箇条7による
絶縁抵抗及び耐電圧
箇条8による
口金表面の温度上昇
5
0
箇条9による
耐熱性
箇条10による
耐燃焼性
箇条11による
じんあい,固形物及び水気の侵入
箇条12による
沿面距離及び空間距離
箇条13による
故障状態における安全性
箇条14による
異常状態における安全性
箇条15による
長期使用における安全性
箇条16による
光生物学的安全性
箇条17による
直管LEDランプの表面温度
箇条18による
注a) 合格判定個数は,許容できる不合格個数を表す。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書E
(参考)
直管LEDランプ制御装置設計のための情報
E.1
一般事項
直管LEDランプの適切な機能を守るために,この附属書に記載された情報は,直管LEDランプに適合
する制御装置を設計する際に考慮することが望ましい。
注記 この附属書は,JIS C 8147-2-13に規定する内容を例示するものである。
E.2
一般的要求事項
直管LEDランプ制御装置は,E.4及びE.5に示す要求事項に加え,JIS C 8147-2-13に適合しなければな
らない。
JIS C 8147-2-13における“LEDモジュール”は,この規格の“直管LEDランプ”を含み,JIS C 8147-1
における“ランプ”は,この規格の“直管LEDランプ”を含むと解釈する。
E.3
用語及び定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,本体によるほか,次による。
E.3.1
GX16t-5口金付(制御装置非内蔵)直管LEDランプ用制御装置
電源と一つ以上のGX16t-5口金付直管LEDランプとの間に挿入したユニットで,直管LEDランプに定
電流を供給するもの。このユニットは,一つ以上の分離した構成部品から成り,調光,力率改善及び無線
妨害を抑制するための機能を含む。
E.3.2
制御装置の動作電圧
直管LEDランプを制御装置に接続した状態で, 定格入力電圧で動作させたとき,過渡的なものは除き,
無負荷状態又は通常動作中に絶縁物に生じる最大実効値電圧。
E.4
制御装置の出力周波数及び光出力
直管LEDランプを制御装置に接続し,定格入力電圧で動作させて,直管LEDランプが安定した後の,
定格点灯時の出力周波数及び光出力は,直管LEDランプのちらつき(フリッカ)抑制のため,次の条件の
いずれかを満足するものでなければならない。
a) 光出力に欠落部(光出力のピーク値の5 %以下の部分)がなく,繰返し周波数が100 Hz以上とする。
b) 光出力の繰返し周波数が,500 Hz以上とする。
E.5
電気的危険に対する保護
E.5.1 一般事項
制御装置の動作電圧は,直管LEDランプ用の口金,ソケットなどの表面における,装着時の過渡電流の
抑制及び沿面放電(部分放電を含む。)の防止のために,過度的なものは除き,E.5.1及びE.5.2を満足し
なければならない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
E.5.2 無負荷状態
E.5.2.1 要求事項
無負荷状態における制御装置の出力端子と接地との間の電圧及び出力端子間電圧のピーク値は,次を満
足しなければならない。
a) 出力端子と接地との間の電圧は,実効値で300 V以下とする。
b) 出力端子間電圧のピーク値は,次の1)及び2)の値以下とする。
1) 直管LEDランプ用ソケットの最大定格電圧の値
注記 直管LEDランプ用ソケットの最大定格電圧の値は,F.5に記載されている。
2) 表E.1の値
表E.1−無負荷状態における出力端子間電圧
ランプ長の区分
mm
出力端子間電圧
V
580
22.5
1 198
45.0
E.5.2.2 試験方法
制御装置を定格入力電圧で動作させて,無負荷状態(直管LEDランプを接続しない状態)で,制御装置
の出力端子と接地との間の電圧及び出力端子間電圧を測定する。ただし,制御装置が複数の出力回路で構
成されている場合には,直管LEDランプを接続する対となる出力端子を順に開放状態にし,最終的に全て
開放状態にしなければならない。
E.5.3 過負荷状態,通常状態及び短絡状態
E.5.3.1 要求事項
過負荷状態,通常状態及び短絡状態における制御装置の出力端子と接地との間の電圧及び出力端子間電
圧のピーク値は,次を満足しなければならない。
a) 出力端子と接地間との間の電圧は,実効値で300 V以下とする。
b) 出力端子間電圧のピーク値は,直管LEDランプ用ソケットの最大定格電圧値以下とする。
E.5.3.2 試験方法
制御装置を定格入力電圧で動作させて,次の状態で,制御装置の出力端子と接地との間の電圧及び出力
端子間電圧をそれぞれ測定する。
a) 過負荷状態 制御装置が設計の対象としている直管LEDランプを,2灯直列に出力端子に接続する。
注記 直管LEDランプの代わりに,インピーダンスを設計値の2倍とした負荷装置を接続してもよ
い。
b) 通常状態 制御装置が設計の対象としている直管LEDランプを,出力端子に接続する。
c) 短絡状態 制御装置の出力端子を短絡する。ただし,制御装置が複数の出力回路で構成されている場
合には,直管LEDランプを接続する対となる出力端子を順に短絡状態にし,最終的に全て短絡状態に
しなければならない。
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附属書F
(参考)
直管LEDランプソケット設計のための情報
F.1
一般事項
直管LEDランプの適切な機能を維持するために,この附属書に記載した情報は,直管LEDランプに適
合するランプソケットを設計する際に考慮することが望ましい。
F.2
用語及び定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,本体によるほか,次による。
F.2.1
通電用ソケット
通電用の口金を装着できるランプソケット。
F.2.2
非通電用ソケット
非通電用の口金を装着できるランプソケット。
F.2.3
両口金可動型GX16t-5口金付(制御装置非内蔵)直管LEDランプソケット
各ソケットのベースが,照明器具に固定されてはいるが,ランプ長のばらつきに対する補正に備えるた
めに接触部が軸方向に動くようにすることによって,必要によっては直管LEDランプの挿入及び取外しも
可能になるように設計したランプソケットの一つ,又は双方の機能をもつ一対のランプソケット。
F.2.4
両口金固定型GX16t-5口金付(制御装置非内蔵)直管LEDランプソケット
固定取付けを意図しており,直管LEDランプの挿入及び取外しができない,又はランプ長のばらつきを
補正するような接触部の軸方向の可動機能がない動きが備わっていないか又は必要のない一対のランプソ
ケット。
F.2.5
両口金可動取付型GX16t-5口金付(制御装置非内蔵)直管LEDランプソケット
接触システム自体には軸方向の可動機能を備えていないが,照明器具の具備する機能によって軸方向の
可動機能が実現できる動きを備えるように指定した方法で照明器具に取り付けることを意図した一対のラ
ンプソケット。
注記 このタイプのランプソケットは,固定取付けに適している場合,又は適していない場合もある。
F.3
一般要求事項
直管LEDランプを用いるためのランプソケット(以下,ランプソケットという。)の一般要求事項は,
JIS C 8121-1の箇条3(一般要求事項)による。
注記 JIS C 8121-1における“ランプ”をこの規格の“直管LEDランプ”に置き換え,JIS C 8121-1
における“ランプソケット”をこの規格の“直管LEDランプ用のランプソケット”に置き換え
る。
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F.4
ランプソケットの一般試験条件
JIS C 8121-1の箇条4(一般試験条件)によるほか,次による。
両口金可動型直管LEDランプソケット及び両口金固定型直管LEDランプソケットの場合,試料はJIS C
8121-1の図D.2(取付用支持台)に規定する二対の取付板に取り付ける。
一対のランプソケットは,製造業者の取扱説明書に従い,この対のランプソケットに対する最小取付間
隔となるように取り付ける。その他の対は,最大取付間隔に取り付ける。そろいの取付板には,印を付け
る。
F.5
ランプソケットの定格電圧及び定格電流
最大定格電圧は,線間最大電圧によって,リップルのない直流120 Vとする。ただし,対地電圧に対す
る絶縁設計を行う上での最大電圧は交流で実効値300 Vとする。
定格電流の最大値は,0.5 Aとする。
F.6
ランプソケットの表示
通電用ソケットの表示は,JIS C 8121-1の箇条6(表示)によるほか,次による。
“0.5A120Vd.c.”,“0.5A 120VDC”又は“0.5/120d.c.”
注記 非通電用ソケットについては,定格の表示は行わない。
F.7
感電に対する保護
外郭付ランプソケットは,次に記載する通常の使用状態で照明器具に組み込み,配線されたときに,充
電部へ容易に手が触れられない構造でなければならない。
a) 直管LEDランプなしの状態
b) 適合する直管LEDランプが取り付けられた状態
c) 直管LEDランプの取付け及び取外しの際
側面から挿入するソケットの場合は,口金の表面とソケットの受金面の表面とが接触している状態で合
否を判定する。合否は,JIS C 0920の表6(危険な箇所への接近に対する保護の試験に使用する近接プロ
ーブ)の第一特性数字“2”及び付加文字“B”に規定するテストフィンガによって判定する。
ランプソケットは,上記の試験を行う前に,適合する最も不利な寸法の電線を接続し,通常の使用状態
に取り付けておく。外郭のないランプソケットは,照明器具又は密閉箱の中へ適切に取り付けた後,試験
する。それらの機器は,外郭のないランプソケットの基準に従って試験する。
注記1 側面から挿入する通電用ソケットとは,ランプ軸に垂直な方向へ,ランプソケットの差込溝
に口金ピンが入る構造をもつ通電用ソケットである(JIS C 8324の図C.1,図C.2及び図C.3
を参照)。
注記2 更なる情報は,JIS C 8324の図C.4を参照。
F.8
ランプソケットの端子
JIS C 8121-1の箇条8(端子)による。
F.9
ランプソケットの保護接地
JIS C 8121-1の箇条9(保護接地)は適用しない。
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F.10 構造
F.10.1 ランプソケットの寸法
ランプソケットの寸法は,JIS C 7709-2に適合しなければならない。
適合性は,JIS C 7709-3に規定するゲージ,又はJIS B 7507に規定するノギス又はこれと同等以上の精
度をもつ測定器によって確認する。ゲージによる試験方法及び合否判定は,次による。
a) JIS C 8324の図1(蛍光灯ソケット試験用取付けジグ)に規定する取付けジグへ取り付けた後,一対
のランプソケットに対してJIS C 7709-3のGX16t-5受金用“通りゲージ”及び“接触試験ゲージ”を
用いて試験する。
なお,両口金可動取付型直管LEDランプソケット及び上記の取付けジグに取り付けられない設計の
ランプソケットは,6.4に規定するランプ長に対応した間隔で固定して試験する。
b) ランプソケットを試験するとき,“通りゲージ”を挿入するために必要な力は,30 N以下とする。
接触を試験するとき,ゲージは,5 Nの力で順にランプソケットの表面の各方向に押す。
取付けジグの中で試験するとき,この力は,ゲージの垂直位置で達成できる。
c) 2本以上の直管LEDランプとともに使用するランプソケットに対して,ランプ数に一致する追加のお
もりはランプソケットの表面へ置く。
d) 一対で使用するランプソケットの取付間隔は,JIS C 7709-2,又は次の1)〜3)による。
1) ランプソケットの取付間隔が最小のものに,適合ランプの口金面間距離(表1の寸法A参照)が最
大のものを適用する。
2) ランプソケットの取付間隔が最大のものに,適合ランプの口金面間距離(表1の寸法A参照)が最
小のものを適用する。
3) 試験に使用する直管LEDランプの長さが最大及び最小のものが使用できないときは,試験に用いる
直管LEDランプの口金面間距離(表1の寸法A参照)との差分だけ取付間隔を補正して,試験条
件を同等としてもよい。
製造業者の取扱説明書には,ランプソケットの正確な取付けに必要な全情報を示さなければならない。
F.11 ランプソケットの耐湿性,絶縁抵抗及び耐電圧
JIS C 8121-1の箇条11(耐湿性,絶縁抵抗及び耐電圧)によるほか,次による。ただし,非通電用ソケ
ットには適用しない。
a) 電気用品の技術上の基準を定める省令(省令1項)別表第八を適用するLEDを用いた照明器具に使用
するランプソケットの場合は,別表第八1(3)ヌ(接続器)に適合しなければならない。
b) クラス0I照明器具,クラスI照明器具及びクラスII照明器具のいずれかである場合,照明器具に組み
込み,適合ランプを装着した状態で人が触れるおそれがあるランプソケットの表面の部位は,別表第
八1(2)ツ(ハ)に適合しなければならない。
注記1 人が触れるおそれのある部位は,テストフィンガで触れることができる範囲と解釈する。
注記2 500 V絶縁抵抗計による絶縁抵抗が3 Ω以上あり,かつ,4 V以上の絶縁耐圧試験に適合す
るものは,この要求事項を満たすものと解釈する。
F.12 ランプソケットの機械的強度
JIS C 8121-1の箇条12(機械的強度)による。
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F.13 ランプソケットのねじ,通電部及び接続
JIS C 8121-1の箇条13(ねじ,通電部及び接続)によるほか,次による。
通電部は,銅,圧延板(冷間圧延状態)で作られた合金では58 %以上の銅を含む合金,圧延板(冷間圧
延状態)以外で作られた合金では50 %以上の銅を含む合金,又はこれらと同等以上の特性をもつ材料でな
ければならない。
F.14 ランプソケットの沿面距離及び空間距離
F.14.1 ランプソケットの充電部と近傍の金属部との距離
充電部と近傍の金属部との間は,相応に空間を空けなければならない。沿面距離及び空間距離は,表F.1
に示す値以上にしなければならない。ただし,この表の距離は,非通電用ソケットには適用しない。
注記 この表の距離は,JIS C 60664-1の過電圧カテゴリIIの分類機器に適応し,普通は非導電性の汚
れが生じるだけでなく,時折結露によって生じる一時的導通が予想されるような汚染度2の汚
れについて想定する。
表F.1−ランプソケットの最小距離−耐インパルスカテゴリII(過電圧カテゴリII)
単位 mm
距離の条件
動作電圧の実効値 V
50
150
250
300
a) 異極充電部間
b) 充電部と,カバーをランプソケットに固定するね
じ,若しくはランプソケットa)を支持物に固定する
ねじ,又は装置を含めた外部金属部との間,並びに
充電部とランプソケットに永久的に固定した絶縁
材料の部品の外面との間
− 沿面距離
絶縁材料 PTI b)≧600
PTI b)<600
− 空間距離
0.6
1.2
0.2
1.2
1.6
1.2
1.5
2.5
1.5
1.8
3
1.8
c) 充電部と取付面との間,又は取付けが不十分な金属
カバーがあり,最も不利な状態でb)に適合しない
おそれがある場合には,充電部とカバーとの間
− 空間距離
0.6
1.2
1.5
1.8
注記1 この表の最少距離は,JIS C 60664-1で規定する耐インパルスカテゴリII及び普通は非導電性の汚れ
が生じるだけでなく,時折結露で生じる一時的導通が予想されるような汚染度2の汚れについて規定
する。その他の耐インパルスカテゴリ及びそれを超える汚染度に関する情報は,JIS C 8105-1及びJIS
C 60664-1を参照。
注記2 表に記載した電圧以外の電圧の絶縁距離は,直線補間法を用いる。25 未満の電圧の場合,JIS C 8105-1
の10.2.2(耐電圧試験)で考慮されているため,適用されない。
注記3 この表で示す沿面距離及び空間距離は,絶対的な最小値であることに注意する。
注a) ランプソケットの接触片と受金表面との距離の最小値は1.2 mm,最大値はJIS C 7709-2による。
b) PTI(保証トラッキング指数)は,JIS C 2134による。
− 電圧を加えない部分又は接地しない部分の沿面距離の場合,トラッキングが発生しないときは,実
際のPTIの値に関係なく,PTI 600以上の材料に対する値を全ての材料に適用する。
− ほこり又は湿気で悪影響を受けにくい部分の沿面距離に関して,実際のPTIの値に関係なく,PTI
600以上の値を適用する。
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F.15 ランプソケットの耐久性
JIS C 8121-1の箇条15(耐久性)による。ただし,非通電用ソケットには適用しない。
F.16 ランプソケットの耐熱性及び耐火性
JIS C 8121-1の箇条16(耐熱性及び耐火性)による。
F.17 ランプソケットの過度の残留ストレス(自然割れ)及びさび(錆)に対する抵抗力
JIS C 8121-1の箇条17[過度の残留応力(自然割れ)及びさび(錆)に対する抵抗力]による。
F.18 ランプソケットのリスト
この規格に適合するランプソケットを,表F.2に示す。
表F.2−ランプソケット
直管LEDランプ用受金
JIS C 7709-2における
直管LEDランプ用受金のシート番号
GX16t-5 受金
2-131-2
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C 8159-1:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書G
(参考)
直管LEDランプ照明器具設計のための情報
G.1
一般事項
直管LEDランプの適切な機能を守るために,この附属書に記載した情報は,直管LEDランプに適合す
る照明器具を設計する際に考慮することが望ましい。
G.2
直管LEDランプの温度変化による長さの変化
照明器具のシステムとして,直管LEDランプの温度変化による長さの変化を吸収できる構造となるよう
に,照明器具を設計する際に考慮しなければならない。
G.3
受金の間隔
照明器具設計に当たっては,JIS C 7709-2による受金の間隔及びJIS C 7709-3によるゲージに関する要
求事項に配慮する。
参考文献 JIS B 7507 ノギス
JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置−第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装
置の個別要求事項
JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置−性能要求事項
JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験
附属書H
(参考)
LEDモジュール及び制御装置からなるシステムの概要
LEDモジュール及び制御装置からなるシステムの概要を,図H.1に示す。この図で太線で囲まれた範囲は,この規格の適用範囲に対応するシステム
を表している。
図H.1−LEDモジュール制御装置からなるシステム概要
商用電源
AC
(1 000 V
以下50 Hz
又は60 Hz)
又は
DC
(250 V以
下)
ランプホルダ
[E(エジソン形のねじ込形)口金]
LED制御装置
LEDモジュール
制御装置とLEDモジュールが一体
“制御装置 内蔵LEDランプ”
LEDなしの制御装置
(JIS C 8147-2-13)
(JIS C 8153)
器具組込み形
器具一体形
独立形
“LEDモジュールの制御装置”
接続システム
LEDモジュール
組合せ可能
組込み形
一体形
独立形
制御装置
+
LED
組込み形
一体形
独立形
“制御装置内蔵形LEDモジュール”
ランプホルダ
(GX16t-5口金)
LEDモジュール
“制御装置 非内蔵LEDランプ”
2
C
8
1
5
9
-1
:
2
0
1
3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。