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C 8158:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 形式及び種別 ··················································································································· 3 

5 寸法······························································································································· 5 

6 一般要求事項 ··················································································································· 5 

7 安全性要求事項及び試験方法 ······························································································ 5 

8 性能要求事項及び試験方法 ································································································· 6 

9 個別性能要求事項 ············································································································· 6 

10 検査 ····························································································································· 6 

11 表示 ····························································································································· 9 

12 ランプの外形データシート ······························································································ 13 

附属書A(規定)光出力の特性(ちらつき) ············································································ 18 

附属書B(参考)白熱電球の代替表示······················································································ 19 

附属書C(規定)GX53口金付き電球形LEDランプの定格光束区分 ·············································· 21 

附属書D(規定)高機能タイプの個別性能要求事項 ··································································· 22 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS C 8158:2012は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

C 8158:2017 

一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超) 

Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V 

序文 

この規格は,一般照明用電球形LEDランプの安全性,性能,形式,種別などを規定した製品規格である。

安全性に関しては,JIS C 8156を引用し,また,性能については,JIS C 8157を引用している。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,家庭用又はそれに類する一般照明用に用い,かつ,安定に点灯動作する装置と一体化した

電球形LEDランプについて規定する。 

この規格で適用する電球形LEDランプの範囲を,次に示す。 

− 定格ランプ電力:60 W以下 

− 定格入力電圧 :交流又は直流で50 Vを超え250 V以下 

− 口金     :E26/25及びGX53 

この規格は,意図的に,JIS Z 9112の5.2(色度範囲)に規定する色度範囲を外れる光源色をもつように

生産された電球形LEDランプには適用しない。また,OLED(有機EL)を光源とする電球形状のランプ

にも適用しない。 

注記 小形一般照明用電球(E17口金)の代替表示を,参考としてB.2.2に示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7507 ノギス 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金 

JIS C 7710 電球類ガラス管球の形式の表し方 

JIS C 7801 一般照明用光源の測光方法 

JIS C 8156 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−安全仕様 

JIS C 8157 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50 V超)−性能要求事項 

JIS Z 8113 照明用語 

JIS Z 9112 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分 

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用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8156,JIS C 8157及びJIS Z 8113によるほか,次による。 

3.1 

下半球光束[downward flux (of a source)] 

立体角2πステラジアン,すなわち,光源を含む水平面下に放射する光源の累積光束。電球形LEDラン

プの場合,製造業者又は責任ある販売業者(以下,製造事業者等と略す)が口金の位置を指定しない限り,

ランプ姿勢は口金上方とする。 

単位は,ルーメン(lm)で表す。 

3.2 

形式検査(type test) 

製品の設計が関連する規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式検査用サンプルを用

いて行う一つの検査又は一連の検査。 

3.3 

形式検査用サンプル(type test sample) 

形式検査のために製造事業者等が提供する,一つのサンプル又は複数の同種のサンプル。 

3.4 

寿命(個別の電球形LEDランプ)(life of an individual LED-lamp) 

規定の条件で電球形LEDランプを点灯したときの光束維持率がx %以上を維持している期間。 

注記1 寿命は,通常,製造事業者等が,判定基準の故障率と光束維持率とを組み合わせて公表する。 

注記2 組込形制御装置では,突然の寿命終了とみなす状態となる場合がある。光を発生しない電球

形LEDランプは,製造事業者等が公表する光束維持率の最低値における動作を意味していな

いことから,寿命とみなす。 

注記3 寿命を判定する光束維持率の最低値は,電球形LEDランプの用途によって異なる場合があ

る。高機能タイプの場合,従来一般的に選定されてきた70 %(L70)に代えてより高い値[例

えば80 %(L80)]を選定する場合がある。選定した維持率に関する情報は,製造事業者等が

公表する。 

注記4 電球形LEDランプの寿命は,通常,電球形LEDランプの50 %が故障したときをF50として,

また,電球形LEDランプの光束維持率が70 %まで低下したときをL70として,これらを組み

合わせて,“L70,F50”のように示す。専門家向けの製品については,“L70,F10”が望ましい。

これは,定格ランプ寿命に達したとき,不点灯による故障を含めて初期光束の70 %を維持で

きない電球形LEDランプが,10 %発生する場合があることを意味する。 

3.5 

高機能タイプ(type of high performance) 

通常の安全性及び性能要求事項に加え,対応する規格で規定する個別性能要求事項に適合するもの。 

注記 電球形LEDランプの高機能タイプとは,箇条5,箇条6,箇条7及び箇条8の要求事項に適合

し,かつ,付加された性能要求事項である箇条9に適合したランプをいう。 

3.6 

エネルギー消費効率(rated lamp efficacy) 

電球形LEDランプの定格光束を定格ランプ電力で除した値。lm/Wで表す。 

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形式及び種別 

形式は,表1の第1項〜第8項によって表し,種別は,第1項〜第3項及び第5項〜第8項によって表

す。電球形LEDランプの形式及び種別の付与方法は,次による。 

a) 使用口金がE26/25の場合は,第1項及び第3項〜第5項は必ず表記し,第2項及び第6項〜第8項は,

必要に応じて表記する。使用口金がGX53の場合は,第1項及び第3項〜第6項は必ず表記し,第2

項,第7項及び第8項は,必要に応じて表記する。 

b) 第1項の“ランプの種類及び形状を表す記号”は,JIS C 7710に規定する形状に適合,又はそれに類

するものとしA形,G形,T形,その他の形の4区分とし,それぞれLDA,LDG,LDT及びLDFと

表記する。 

c) 第2項の“定格入力電圧を表す数値”は,定格入力電圧が100 Vの場合は表記しないで,100 V以外

の定格入力電圧の場合は,“○○○V”と表記する。 

d) 第3項の“定格ランプ電力を表す数値”は,定格ランプ電力の小数点以下を四捨五入して整数で表記

し,1 W未満は“1”と表記する。 

e) 第4項の“光源色を表す記号”は,JIS Z 9112による。演色性の種類の高演色形を示す“‐D”を省

略できる。 

f) 

第5項の“配光角を示す記号”は,H:準全般配光形(90°以上180°未満)及びG:全般配光形(180°

以上)の2区分とし,ここでいう配光角は,口金上方鉛直点灯における下方光度の2分の1の範囲を

表す全角とする。また,第5項の前には“-”を付してもよい。 

g) 第6項の“口金の種類を表す記号”は,使用口金がE26/25の場合は表記しないで,それ以外の口金の

場合に表記する。また,第6項の前には“-”を付してもよい。 

h) 第7項の“特殊仕様を示す記号”は,“D:調光タイプなど”の特殊仕様を示す場合に表記する。また,

第7項の前には“/”を付してもよい。 

i) 

第8項の“付加的な記号”は,次のとおりとする。また,第8項の前には“/”を付してもよい。 

1) 使用口金がE26/25で高機能タイプの場合,白熱電球の代替表示を表す記号を付さなければならな

い。 

なお,高機能タイプでない場合は代替表示を表す記号を付してもよい。 

2) 使用口金がGX53で高機能タイプの場合,形状又は定格光束区分を表す記号を付さなければならな

い。 

なお,高機能タイプでない場合は形状又は定格光束区分を表す記号を付してもよい。記号は,製

造事業者等の指定による。 

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表1−形式及び種別 

第1項 

第2項 

第3項 

第4項 

第5項 

第6項 

第7項 

第8項 

ランプの種

類及び形状a)

を表す記号 

定格入力 

電圧を表す 

数値 

 定格ランプ電力

を表す数値 

光源色を 
表す記号 

配光角を示す 

記号 

 口金の種類を表す

記号 

 特殊仕様を示す

記号 

付加的な記号 

  

  

  

  

  

  

  

LDA:A形 
LDG:G形 
LDT:T形 
LDF:その他
の形 

 100 Vは表記し

ない。 
 
100 V以外の電
圧について表記
する。 

 1 W以上は小数

点以下を四捨五
入して整数で表
記する。 
 
1 W未満は“1”
と表記する。 

 L:電球色 

WW:温白色 
W:白色 
N:昼白色 
D:昼光色 

 H:準全般配光形 

G:全般配光形 
 
記号の前に“-(ハ
イフン)”を付し
てもよい。 

 E26/25は表記しな

い。 
E26/25以外は表記
する。 
 
記号の前に“-(ハ
イフン)”を付して
もよい。 

 D:調光タイプ

など 
 
記号の前に“/”
を付してもよ
い。 

 E26/25口金付きラ

ンプは,代替表示
を表す記号を付し
てもよい。 
例 白熱電球の60
形を示す場合,
“60”などと示す。 
GX53口金付きラ
ンプは,形状又は
定格光束区分を表
す記号を付しても
よい。 
記号の前に“/”を
付してもよい。 

注a) 第1項のランプの種類及び形状には,JIS C 7710のA形,C形,G形,R形及びT形に準じるもの又はそれに類似するもの,並びにそれら以外のもの

がある。 

     

      

                

A形        G形        T形      その他の形(GX53口金付き) 

例1 LDA8L-H (A形,定格入力電圧100 V,定格ランプ電力7.5 W〜8.4 W,電球色,準全般配光形,口金E26/25) 
例2 LDA6N-G (A形,定格入力電圧100 V,定格ランプ電力5.5 W〜6.4 W,昼白色,全般配光形,口金E26/25) 
例3 LDF6N-H-GX53(その他の形,定格入力電圧100 V,定格ランプ電力5.5 W〜6.4 W,昼白色,準全般配光形,口金GX53) 

2

C

 8

1

5

8

2

0

1

7

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寸法 

電球形LEDランプの寸法は,JIS B 7507に規定するノギスなどを用いて測定する。電球形LEDランプ

の最大外郭寸法は,関連するランプの外形データシート(12.2参照)に規定する値に適合しなければなら

ない。最大外郭寸法以外の寸法は,製造事業者等が指定した要求事項に適合しなければならない。 

一般要求事項 

6.1 

一般事項 

電球形LEDランプは,通常に使用したとき,使用者及び周囲に危害を与えないように設計し,構成され

なければならない。また,その性能が,通常,正常な使用において信頼性があるように設計しなければな

らない。 

電球形LEDランプの口金寸法は,JIS C 7709-1に適合しなければならない。 

電球形LEDランプは,分解すると安全性及び性能を損なう場合があるので,容易に分解できない構造で

なければならない。 

6.2 

試験条件 

特に規定のない場合,全ての測定は,定格入力電圧及び定格周波数で,周囲温度25±1 ℃の無風状態の

環境条件で行う。定格入力電圧に範囲がある場合は,その中心値を定格入力電圧とする。 

また,いずれの試験においても,電球形LEDランプを分解していない状態で行わなければならない。 

安全性要求事項及び試験方法 

安全性要求事項は,表2による。 

表2−安全性要求事項 

安全性要求項目 

要求事項 

互換性 

JIS C 8156の箇条6(互換性)による。 

感電に対する保護 

JIS C 8156の箇条7(感電に対する保護)による。 

絶縁抵抗及び耐電圧 

JIS C 8156の箇条8(絶縁抵抗及び耐電圧)による。 

口金部の機械的強度 

JIS C 8156の箇条9(口金部の機械的強度)による。 

口金温度上昇 

JIS C 8156の箇条10(口金温度上昇)による。 

耐熱性 

JIS C 8156の箇条11(耐熱性)による。 

耐燃焼性 

JIS C 8156の箇条12(耐燃焼性)による。 

故障状態における安全性 

JIS C 8156の箇条13(故障状態における安全性)による。 

沿面距離及び空間距離 

JIS C 8156の箇条14(沿面距離及び空間距離)による。 

異常動作 

JIS C 8156の箇条15(異常動作)による。 

調光対応ランプの試験条件 

JIS C 8156の箇条16(調光対応ランプの試験条件)による。 

光生物学的安全性 

JIS C 8156の箇条17(光生物学的安全性)による。 

水の浸入に対する保護 

JIS C 8156の箇条18(水の浸入に対する保護)による。 

試験方法は,JIS C 8156による。 

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性能要求事項及び試験方法 

性能要求事項は,表3による。 

表3−性能要求事項 

性能要求項目 

要求事項 

ランプ電力 

JIS C 8157の箇条8(ランプ電力)による。 

光束a) 

JIS C 8157の箇条9(光束)による。 

光源色及び演色性による区分a) 

JIS C 8157の箇条11(光源色及び演色性による区分)による。 

ランプ寿命 

JIS C 8157の箇条12(ランプ寿命)による。 

光出力の特性(ちらつき) 

附属書Aによる。 

試験方法は,JIS C 8157による。 

注a) 光学的特性(光束,光源色及び演色性)の試験は,JIS C 7801,及びJIS C 8157の附属書A(ランプ

特性の測定方法)によって,測定を行わなければならない。また,JIS C 8157の附属書Aにおける“電
球形LEDランプの温度上昇”は,“製造業者又は責任ある販売業者が指定する電球形LEDランプの
温度測定点における温度上昇”に,及び“商用電源電圧”は“電源電圧”に,それぞれ読み替える。 

個別性能要求事項 

高機能タイプの電球形LEDランプは,箇条5〜箇条8に加えて,附属書Dに規定する個別性能要求事項

に適合しなければならない。 

注記 高機能タイプ以外のものは,箇条5〜箇条8に規定する要求事項に適合していればよい。 

10 検査 

10.1 設計試作時検査 

設計試作時検査は,電球形LEDランプの構造,使用材料などの主要な設計変更をする場合に行う。検査

項目,サンプル数及び合格判定基準は,表4による。 

10.2 形式検査 

形式検査の検査項目,サンプル数及び合格判定基準は,表4による。 

10.3 受渡検査 

10.3.1 一般事項 

受渡検査は,要求がある場合に行い,次による。 

試験では,JIS C 8157の箇条8(ランプ電力)によるランプ電力試験の後,絶縁抵抗試験に続いて耐電

圧試験を行う。また,耐電圧試験については,JIS C 8156の表2A(口金の試験電圧)に規定する電圧の

120 %の電圧を1秒間加えてもよい。また,10.3.2におけるf)及びg)の測定条件は,常温常湿としてもよい。 

注記 例えば,電球形LEDランプの定格ランプ電圧として,電圧範囲“100-120 V”を表示した場合,

JIS C 8156の表2Aに規定する試験電圧は,Uの値に,その電圧範囲の上限電圧“120 V”を用

いて,2 480 V(4U+2 000,U=120)とする。受渡検査では,その120 %の電圧として,2 976 V

(2 480×1.20)の電圧を1秒間加えてもよいことを規定している。 

10.3.2 検査項目 

検査項目は,次の項目について行う。 

a) 互換性 

b) 口金部の機械的強度(ねじりモーメント) 

c) ランプ電力 

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d) 光束 

e) 寸法 

f) 

絶縁抵抗 

g) 耐電圧 

10.3.3 検査方法 

サンプル数及び合格判定数は,受渡当事者間の協定による。 

注記 品質管理(AQL)指標型抜取検査方式を用いる場合は,JIS Z 9015-1を適用することが望まし

い。 

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C 8158:2017  

表4−設計試作時検査及び形式検査における検査項目,サンプル数及び合格判定基準(許容不適合数) 

検査項目 

サンプル数 

個 

合格判定数 

(許容不適合数) 

個 

合格判定基準 

実施の要否 

設計試作時検査 

形式検査 

互換性 

10 

JIS C 8156の箇条6による。 

感電に対する保護 

10 

JIS C 8156の箇条7による。 

− 

絶縁抵抗及び耐電圧 

10 

JIS C 8156の箇条8による。 

− 

口金部の機械的強度(ねじりモーメント) 

10 

JIS C 8156の箇条9による。 

口金温度上昇 

 5 

JIS C 8156の箇条10による。 

− 

耐熱性 

 5 

JIS C 8156の箇条11による。 

− 

耐燃焼性 

 5 

JIS C 8156の箇条12による。 

− 

故障状態における安全性 

 5 

JIS C 8156の箇条13による。 

− 

沿面距離及び空間距離 

 5 

JIS C 8156の箇条14による。 

− 

異常動作 

 5 

JIS C 8156の箇条15による。 

− 

調光対応ランプの試験条件 

 5 

JIS C 8156の箇条16による。 

− 

光生物学的安全性 

 5 

JIS C 8156の箇条17による。 

− 

水の浸入に対する保護 

 5 

JIS C 8156の箇条18による。 

− 

ランプ電力 

15 

JIS C 8157の箇条8による。 

光束 

15 

JIS C 8157の箇条9による。 

光源色及び演色性による区分 

 3 

JIS C 8157の箇条11による。 

ランプ寿命 

光束維持 

20 

JIS C 8157の箇条12による。 

− 

温度サイクル試験 

10 

点滅試験 

10 

高温動作試験 

10 

寸法 

20 

箇条5による。 

表示 

 5 

箇条11による。 

光出力の特性(ちらつき) 

 5 

附属書Aによる。 

“X”は,検査を適用することを示し,“−”は,適用しなくてもよいことを示す。 

注記 ランプ電力,光束,光源色及び演色性の試験方法は,JIS C 7801,及びJIS C 8157の附属書Aによって測定を行う。 

2

C

 8

1

5

8

2

0

1

7

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11 表示 

11.1 一般事項 

表示の一般事項は,JIS C 8156の箇条5(表示)によるほか次による。 

a) 製品には,11.3.1の内容を,見やすく,容易に消えない方法で記載しなければならない。 

b) 包装,取扱説明書などには,11.3.2の内容を明瞭に記載しなければならない。ただし,製品に直接に

記載してもよい。 

c) データシート又はリーフレットには,11.3.3の内容を記載することが望ましい。 

表示内容と表示場所との関係を,表5に示す。 

なお,JIS C 8156の箇条5(表示)と比較し不足がある場合は,その規定に従った表示を追加する。 

11.2 表示の適合性 

適合性は,次による。 

a) 11.3.1の表示事項の内容及び明瞭さは,目視で検査する。 

b) 11.3.1の表示事項の耐久性は,水でぬらした滑らかな布で15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭き,

その後,乾かしてからへキサンでぬらした布で,更に15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭いて検

査する。表示事項は,試験後,判読できなければならない。 

c) 11.3.2の表示事項の読みやすさは,目視で検査する。 

11.3 表示事項 

11.3.1 製品への表示事項 

製品への表示事項は,次による。 

a) 製造業者に関する表示(製造事業者等の名称又は商標) 

b) 定格入力電圧又は電圧範囲(単位は,“V”,“volts”又は“ボルト”で表示する。) 

c) 定格ランプ電力(単位は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。) 

定格ランプ電力は,“消費電力”と表示してもよい。必要に応じて,力率を表示する。 

d) 定格周波数(単位は,“Hz”で表示する。) 

e) 形式 

11.3.2 包装,取扱説明書などへの表示 

包装,取扱説明書などへの表示事項は,次による。 

a) 11.3.1に規定する事項 

b) 定格光束 定格光束は,全光束(lm)で表示する。必要に応じて,下半球光束を表示する。包装がな

い場合は,製品に表示しなければならない。 

c) 白熱電球等の代替表示 

定格光束の表示に加え,白熱電球の代替表示をする場合は,表B.1又は表B.3による。 

また,GX53口金付き電球形LEDランプにおける定格光束区分を表示する場合は,表C.1による。 

d) 光源色 光源色は,区分記号(光源色の種類を表す記号)又は相関色温度で表示する。区分記号及び

色温度は,JIS Z 9112による。 

注記1 色度座標(x,y)を追加して表示してもよい。この場合は,範囲(公差など)を表示するこ

とが望ましい。平均演色評価数Raなども合わせて表示することが望ましい。 

注記2 光源色及び演色性による区分は,JIS C 8157の箇条11(光源色及び演色性による区分)を

参照。 

e) 定格ランプ寿命(時間)[及びそれに関する光束維持率(Lx)] 

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10 

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注記 寿命を判定する光束維持率Lxについては,3.4の注記3を参照。 

f) 

定格ランプ電流又は定格入力電流(単位は,“A”,“ampere”又は“アンペア”で表示する。) 

g) 交換時の注意事項 電球形LEDランプの質量が,交換を想定する白熱電球,電球形蛍光ランプなどよ

り大きくなる場合は,一般に照明器具の機械的安定性を損ねる可能性がある旨を表示する。 

h) 点灯姿勢又は設置間隔の制限事項 点灯姿勢又は設置間隔に制限がある場合,図1に示す図記号を表

示する。表示方法は,次による。 

1) 図記号の高さ:5.0 mm以上 

2) 文字の高さ :1.2 mm以上 

ここに示す図記号は,過熱発生のおそれがあるため,電球形LEDランプの点灯方向を口金下向きか

ら水平位置までに限って認めることを示している。シンボルの近傍には,上下を誤読されることを防

止するための文字表記(例えば,“口金上向き使用不可”)がなければならない。 

図1−点灯許可及び点灯禁止の姿勢表示 

i) 

特別の状態又は制限事項 調光に対応していない電球形LEDランプ(調光機能が付いた照明器具での

使用を認めない電球形LEDランプ)は,図2の図記号を表示するか,又は文字での注意書きをしなけ

ればならない。図記号の高さは,5.0 mm以上とする。 

図2−調光禁止 

j) 

水との接触の防止に関する制限事項 水との接触に適さないランプは,乾燥した条件などで使用する

ランプである次の注意書きを表示する。 

“水滴がかかる状態や,湿度の高いところで使用しないでください。” 

なお,“水滴”は,“雨や水滴”又は“雨若しくは水滴”としてもよく,“湿度の高いところ”は,“湿

度の高いところ,結露のおそれがあるところ”としてもよい。 

また,図3の図記号を表示してもよい。図記号の高さは,5.0 mm以上とする。 

図3−水との接触に適さないランプ 

k) 注意又は警告が必要な事項 注意又は警告が必要な場合,区分及び図記号を表6から選んで次のよう

background image

11 

C 8158:2017  

に表示する。 

1) 表示の場所:使用者の見やすい場所 

2) 指示文章の文字の大きさ:1.2 mm以上 

3) 区分及び図記号の大きさ:5.0 mm以上 

11.3.3 データシート又はリーフレットへの表示事項 

データシート又はリーフレットへの表示事項は,次を記載することが望ましい。 

a) 11.3.1及び11.3.2に規定する事項 

b) 平均演色評価数Ra 

c) 故障率(Fx)(定格ランプ寿命に対応) 

d) 光束維持率区分 

注記 定格ランプ寿命における光束維持率の試験方法及び判定基準は,JIS C 8157の12.2(光束維

持)を参照。 

表5−表示内容と表示場所との関係 

表示内容 

表示場所a) 

該当箇所 

(A) 製品 

(B) 包装,取扱説明

書など 

(C) データシート又

はリーフレット 

製造業者に関する表示 

11.3.1 a) 

定格入力電圧又は電圧範囲 

11.3.1 b) 

定格ランプ電力 

11.3.1 c) 

定格周波数 

11.3.1 d) 

形式 

11.3.1 e) 

定格光束 

11.3.2 b) 

−b) 

白熱電球等の代替表示 

11.3.2 c) 

− 

光源色 

11.3.2 d) 

− 

定格ランプ寿命(時間)[及びそれに関
する光束維持率(Lx)] 

11.3.2 e) 

− 

定格ランプ電流又は定格入力電流 

11.3.2 f) 

− 

平均演色評価数Ra 

11.3.3 b) 

− 

− 

故障率(Fx) 

11.3.3 c) 

− 

− 

光束維持率区分 

11.3.3 d) 

− 

− 

“X”は,表示場所であることを示し,“−”は,表示場所でないことを示す。 

注記1 この表は,表示の必要性を示すものではなく,表示場所を示すものである。 
注記2 専門家に向けた表示である列(C)は,11.1のとおり,表示することが望ましい事項である。 
注a) 一般使用者に向けた表示は列(A)及び列(B)に,専門家に向けた表示は列(C)に,区分けしている。 

b) 包装がない場合は,製品に表示しなければならない。 

表6−包装又は取扱説明書への表示内容 

No. 

区分 

図記号 

指示文章 

理由 

措置 

適用品種 

警告 

紙又は布でおおったり,燃えやすいものに
近づけたりしないでください。 
火災又は器具・ランプ過熱の原因となりま
す。 

火災 
器具過熱 

− 

− 

警告 

ランプの放熱穴には,金属類(ヘヤピンや
針金)を差し込んだり,穴を塞いだりしな
いでください。 
感電又は発煙の原因となります。 

感電 
発煙 

− 

放熱穴を
もつ品種 

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12 

C 8158:2017  

表6−包装又は取扱説明書への表示内容(続き) 

No. 

区分 

図記号 

指示文章 

理由 

措置 

適用品種 

警告 

調光機能の付いた照明器具及び回路,非常
用照明器具,誘導灯器具並びにHIDランプ
用器具では絶対に使用しないでください。 
ランプの破損,発煙又は点灯回路損傷の原
因となります。 

発煙 
破損 
点灯回路損
傷 

− 

調光機能
非対応品
種 

警告 

非常用照明器具,誘導灯器具やHIDランプ
用器具では絶対に使用しないでください。 
ランプの破損,発煙又は点灯回路損傷の原
因となります。 

発煙 
破損 
点灯回路損
傷 

− 

調光機能
対応品種 

警告 

直流電源では絶対に使用しないでくださ
い。 
ランプの破損,発煙又は点灯回路損傷の原
因となります。 

発煙 
破損 
点灯回路損
傷 

− 

− 

警告 

取付け,取外し又は器具清掃のときは,必
ず電源を切ってください。 
感電の原因となります。 

感電 

− 

− 

注意 

雨若しくは水滴のかかる状態又は湿度の高
いところで使用しないでください。 
破損又は絶縁不良の原因となることがあり
ます。 

破損 
絶縁不良 

防水構造の器
具を使用して
ください。 

− 

注意 

落としたり,物をぶつけたり,無理な力を
加えたり,きずをつけたりしないでくださ
い。特に器具清掃のときはご注意ください。 
破損した場合,ランプの落下や破片が飛散
しけがの原因となることがあります。 

けが 
破損 
ランプ落下 
破片飛散 

− 

− 

注意 

点灯中又は消灯後しばらくは,ランプが熱
いので絶対に手又は肌を触れないでくださ
い。 
やけどの原因となることがあります。 

やけど 

交換や清掃
は,十分に冷
えてから行っ
てください。 

− 

10 

注意 

引火する危険性のある雰囲気(ガソリン,
可燃性スプレー,シンナー,ラッカー,粉
じんなど)で使用しないでください。 
火災又は爆発の原因となることがありま
す。 

火災 
爆発 

防爆構造の器
具を使用して
ください。 

− 

11 

注意 

振動又は衝撃のあるところでは,一般器具
によるランプの使用はしないでください。 
ランプ落下,破損によるけが又は器具過熱
の原因となることがあります。 

けが 
破損 
ランプ落下 
器具過熱 

耐振構造を考
慮した設計に
してくださ
い。 

− 

12 

注意 

酸などの腐食性雰囲気のところでは,一般
器具によるランプの使用はしないでくださ
い。 
ランプ落下,口金腐食及び漏電の原因とな
ることがあります。 

漏電 
ランプ落下 
口金腐食 

耐食構造の器
具を使用して
ください。 

− 

13 

注意 

粉じんの多いところでは,一般器具による
ランプの使用はしないでください。 
器具過熱の原因となることがあります。 

器具過熱 

防じん構造の
器具を使用し
てください。 

− 

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13 

C 8158:2017  

表6−包装又は取扱説明書への表示内容(続き) 

No. 

区分 

図記号 

指示文章 

理由 

措置 

適用品種 

14 

注意 

ソケットに確実に取り付けてください。 
ランプ落下の原因となることがあります。 

ランプ落下 

− 

− 

15 

注意 

ランプの大きさ(外径,長さ)及び重さを
十分考慮し,必ず適した器具を使用してく
ださい。 
落下の原因となることがあります。 

器具落下 

− 

− 

16 

注意 

電球スタンド又は多灯用器具では,ランプ
が重いため器具の転倒及び落下の原因とな
ることがあります。 

転倒 
器具落下 

器具の強度や
天井への取付
強度を確認し
てください。 

− 

17 

注意 

点灯しているランプを長時間直視するのは
おやめください。目を痛めたり,目に悪影
響を及ぼすおそれがあります。 

目の痛み 

− 

− 

12 ランプの外形データシート 

12.1 ランプの外形データシートNo.の一般法則 

ランプの外形データシートのデータシートNo.は,3組の番号及び/又は記号をハイフン“-”でつなぎ,

次による。 

a) 最初の番号は,この規格の番号“JIS C 8158”を表す。 

b) 2番目の文字は,形式の第1項を表す。 

c) 3番目の数字は,データシートの版番号を表す。 

JIS C 8158  -  LD□   -   X 

 
 

最初の番号 

形式の第1項 

(ランプの種類 

及び形状を表す 

記号) 

版番号 

12.2 

ランプの外形データシートのリスト 

ランプの外形データシートのリストを,表7に示す。 

表7−ランプの外形データシートのリスト 

ランプの 

外形データシートNo. 

形式の 
第1項 

形状 

JIS C 8158-LDA-1 

LDA 

A形 

JIS C 8158-LDG-1 

LDG 

G形 

JIS C 8158-LDT-1 

LDT 

T形 

JIS C 8158-LDF-1 

LDF 

その他の形(GX53口金付き) 

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14 

C 8158:2017  

2012 

電球形LEDランプ 

ランプの外形データシート 

口金 E26/25                  LDA(A形) 

ページ 1/1 

− 

この図は,ランプの最大外郭寸法を示すだけのものである。 

 
 

JIS C 8158-LDA-1 

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15 

C 8158:2017  

2012 

電球形LEDランプ 

ランプの外形データシート 

口金 E26/25                 LDG(G形) 

ページ 1/1 

− 

この図は,ランプの最大外郭寸法を示すだけのものである。 

JIS C 8158-LDG-1 

background image

16 

C 8158:2017  

2012 

電球形LEDランプ 

ランプの外形データシート 

口金 E26/25                  LDT(T形) 

ページ 1/1 

− 

この図は,ランプの最大外郭寸法を示すだけのものである。 

JIS C 8158-LDT-1 

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17 

C 8158:2017  

2017 

電球形LEDランプ 

ランプの外形データシート 

口金 GX53                LDF(その他の形) 

ページ 1/1 

− 

この図は,ランプの最大外郭寸法を示すだけのものである。 

 
 

単位 mm 

最大外径 

ΦD 

全高 

 75.4 

50 

 92.0 

50 

125.0 

50 

208.0 

35 

注記 GX53口金部の詳細は,JIS C 7709-1のデータシートによる。 

JIS C 8158-LDF-1 

18 

C 8158:2017  

附属書A 

(規定) 

光出力の特性(ちらつき) 

A.1 光出力の特性(ちらつき) 

光出力の特性(ちらつき)は,次のいずれかの条件に適合しなければならない。 

a) 光出力に欠落部(光出力のピーク値の5 %以下の部分)がなく,繰返し周波数が100 Hz以上である。 

b) 光出力の繰返し周波数が,500 Hz以上である。 

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19 

C 8158:2017  

附属書B 

(参考) 

白熱電球の代替表示 

B.1 

一般事項 

電球形LEDランプにおいて,白熱電球の代替表示をする場合は,次に従う。 

B.2 

代替表示方法 

B.2.1 一般照明用電球 

一般照明用電球(E26/25口金)の代替表示をする場合,製造事業者等が表示する定格光束の値に対応し

た区分を指定する(表B.1参照)。また,その表示は,“電球XX形相当”とする。例えば,定格光束が485 

lm以上640 lm未満の電球形LEDランプは,“電球40形相当”と表示する。 

注記 表B.1は,JIS C 7501の白色仕上げタイプ及びそれを補完するために追加したリストである。 

表B.1−一般照明用電球(E26口金)の代替表示区分 

代替表示区分 

定格光束 

lm 

電球  20形相当 

 170以上 

325未満 

電球  30形相当 

 325以上 

485未満 

電球  40形相当 

 485以上 

640未満 

電球  50形相当a) 

 640以上 

810未満 

電球  60形相当 

 810以上 1 160未満 

電球  80形相当a) 

 1 160以上 1 520未満 

電球 100形相当 

 1 520以上 2 400未満 

電球 150形相当a) 

 2 400以上 3 330未満 

電球 200形相当a) 

 3 330以上 

注a) JIS C 7501を補完した市販ランプを示す。 

B.2.2 小形一般照明用電球 

小形一般照明用電球(E17口金)の代替表示をする場合,製造事業者等が表示する定格光束の値に対応

した区分を指定する(表B.2参照)。また,その表示は,“小形電球XX形相当”とする。例えば,定格光

束が230 lm以上440 lm未満の電球形LEDランプは,“小形電球25形相当”と表示する。 

注記 表B.2は,JEL 118小形一般照明用電球(日本照明工業会規格)に基づいた,白色塗装又は内

面艶消しタイプの定格光束のリストである。 

表B.2−小形一般照明用電球(E17口金)の代替表示区分 

代替表示区分 

定格光束 

lm 

小形電球  25形相当 

 230以上 

440未満 

小形電球  40形相当 

 440以上 

600未満 

小形電球  50形相当 

 600以上 

760未満 

小形電球  60形相当 

 760以上 1 000未満 

小形電球  75形相当 

1 000以上 1 430未満 

小形電球 100形相当 

1 430以上 

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20 

C 8158:2017  

B.2.3 ボール形一般照明用電球 

ボール形一般照明用電球(E26/25口金及びE17口金)の代替表示をする場合,製造事業者等が表示する

定格光束の値に対応した区分とする(表B.3参照)。また,その表示は,“ボール電球XX形相当”とする。

例えば,定格光束が700 lm以上1 340 lm未満の電球形LEDランプは,“ボール電球60形相当”と表示す

る。 

注記 表B.3は,JIS C 7530の白色塗装タイプ又は白色薄膜塗装タイプの定格光束のリストである。 

表B.3−ボール形一般照明用電球(E26/25口金及びE17口金)の代替表示区分 

代替表示区分 

定格光束 

lm 

ボール電球 

 25形相当  180以上 

400未満 

ボール電球 

 40形相当  400以上 

700未満 

ボール電球 

 60形相当  700以上 1 340未満 

ボール電球 

100形相当 1 340以上 

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21 

C 8158:2017  

附属書C 
(規定) 

GX53口金付き電球形LEDランプの定格光束区分 

C.1 一般事項 

GX53口金付き電球形LEDランプにおける定格光束区分について規定する。 

C.2 定格光束区分 

GX53口金付き電球形LEDランプの定格光束区分の表示は,製造事業者等が表示する定格光束の値に対

応する区分とする(表C.1参照)。また,その表示は,“クラスXXX”とする。例えば,定格光束が500 lm

以上700 lm未満のGX53口金付き電球形LEDランプは,“クラス500”と表示する。 

表C.1−GX53口金付き電球形LEDランプの定格光束区分 

定格光束区分 

定格光束 

lm 

クラス 400 

 400以上 

500未満 

クラス 500 

 500以上 

700未満 

クラス 700 

 700以上 1 000未満 

クラス 1 000 

1 000以上 1 200未満 

クラス 1 200 

1 200以上 1 500未満 

クラス 1 500 

1 500以上 1 700未満 

クラス 1 700 

1 700以上 

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22 

C 8158:2017  

附属書D 
(規定) 

高機能タイプの個別性能要求事項 

D.1 一般事項 

この附属書は,高機能タイプの電球形LEDランプにおける個別性能要求事項を規定する。 

D.2 個別の要求事項 

D.2.1 エネルギー消費効率 

エネルギー消費効率は,JIS Z 9112で規定する光源色の区分によって,表D.1の値以上でなければなら

ない。エネルギー消費効率は,製造事業者等が公表するものとする。 

表D.1−エネルギー消費効率 

光源色の区分 

エネルギー消費効率 

lm/W 

D,N,W 

110.0 

WW,L 

 98.6 

D.2.2 光束 

A形,G形,T形のE26/25口金付き電球形LEDランプの定格光束は,表B.1又は表B.3に規定する代替

表示区分に対する定格光束に適合しなければならない。 

GX53口金付き電球形LEDランプの定格光束は,附属書Cに規定する定格光束区分に対する定格光束に

適合しなければならない。 

D.2.3 演色性 

演色性の初期値は,平均演色評価数Raが80 以上でなければならない。 

注記 特殊演色評価数R9は,0 以上が望ましい。 

D.2.4 6 000時間時点の光束維持率 

経過時間6 000時間時点の光束維持率は,90 %以上でなければならない。 

D.3 検査 

高機能タイプについては,それ以外のタイプと容易に識別できる表示を製品又は包装などに行わなけれ

ばならない。 

注記 識別手段として,形式への記号追加,カタログ,取扱説明書又は包装への記載などを運用制度

[例えば,“エネルギーの使用の合理化等に関する法律”(省エネ法)の“第6章 機械器具等

に係る措置”に規定される特定機器としての判断基準及び“国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律(グリーン購入法)”など]に対応して適切に選択してもよい。 

23 

C 8158:2017  

参考文献 JIS C 7501 一般照明用白熱電球 

JIS C 7530 ボール電球 

JIS Z 9015-1 計数値検査に対する抜取検査手順−第1部:ロットごとの検査に対するAQL指

標型抜取検査方式 

JEL 118 小形一般照明用電球(一般社団法人日本照明工業会規格)