C 8153:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義··················································································································· 2
4 試験上の一般的注意事項 ···································································································· 2
4.1 形式試験 ······················································································································ 2
4.2 試験用LEDモジュール ··································································································· 2
4.3 試験の順序 ··················································································································· 2
4.4 試験試料 ······················································································································ 2
4.5 試験を実施する制御装置の形式 ························································································ 3
4.6 試験条件 ······················································································································ 3
4.7 制御装置に対する要求事項 ······························································································ 3
4.8 試験に使用する出力ケーブルの長さ ·················································································· 3
5 分類······························································································································· 3
5.1 負荷による分類 ············································································································· 3
5.2 出力電圧による分類 ······································································································· 3
5.3 出力電流による分類 ······································································································· 3
6 表示······························································································································· 3
6.1 必須表示 ······················································································································ 3
6.2 選択表示 ······················································································································ 4
7 出力電圧及び出力電流······································································································· 4
7.1 始動時及び接続時の要求事項 ··························································································· 4
7.2 動作時の出力電圧及び出力電流 ························································································ 4
7.3 容量性負荷要求事項 ······································································································· 4
7.4 始動時及び動作時の電圧サージ ························································································ 4
8 全回路消費電力················································································································ 4
9 回路力率························································································································· 5
10 入力電流 ······················································································································· 5
11 可聴周波数におけるインピーダンス ··················································································· 5
12 異常動作試験 ················································································································· 5
13 耐久性 ·························································································································· 5
附属書A(規定)試験 ··········································································································· 6
附属書B(参考)製品寿命及び故障率の手引 ············································································· 8
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 9
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で
ある。
これによって,JIS C 8153:2009は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
C 8153:2015
LEDモジュール用制御装置−性能要求事項
DC or AC supplied electronic control gear for LED modules-
Performance requirements
序文
この規格は,2006年に第1版として発行されたIEC 62384及びAmendment 1(2009)を基とし,我が国
の実情を反映させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(amendment)
については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,JIS C 8154に規定する制御装置を含まないLEDモジュールと組み合わせて動作させる定格
入力電圧が直流250 V以下,及び交流1 000 V以下の50 Hz又は60 Hzの交流電源で使用し,出力電圧が直
流又は電源周波数を含む交流であるLEDモジュール用制御装置の性能要求事項について規定する。この規
格で規定するLEDモジュール用の制御装置は,定電圧又は定電流を供給するように設計する。また,定電
圧及び定電流以外の出力特性をもつ制御装置に関しても,この規格を適用できる。
注記1 この規格で規定する試験は,形式試験であって,製造工程で行う個別の制御装置に対する試
験は含まない。
注記2 出力電圧を変更する手段をもつ制御装置についての要求事項は,検討中である。
注記3 この規格に適合するLEDモジュール用制御装置は,定格入力電圧92 %〜106 %の範囲で動作
保証することが望ましい。
注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 62384:2006,DC or AC supplied electronic control gear for LED modules−Performance
requirements及びAmendment 1:2009(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置−第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個
別要求事項
2
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注記 対応国際規格:IEC 61347-2-13:2006,Lamp controlgear−Part 2-13: Particular requirements for d.c.
or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules(MOD)
JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様
注記 対応国際規格:IEC 62031,LED modules for general lighting−Safety specifications(MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8147-2-13によるほか,次による。
3.1
全回路消費電力(total circuit power)
制御装置とLEDモジュールとが消費する総消費電力であり,制御装置の定格入力電圧及び最大定格出力
負荷時の値。
3.2
回路力率,λ(circuit power factor)
測定した有効入力電力の,入力電圧(実効値)と入力電流(実効値)との積に対する比。
3.3
可聴周波数インピーダンス制御装置(high audio-frequency impedance control gear)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.3A
高力率形制御装置
回路力率0.85以上の制御装置。
注記1 力率の値には,波形のひずみの効果も考慮に入れる。
注記2 北米においては,高力率は0.9以上と定義されている。
4
試験上の一般的注意事項
4.1
形式試験
形式試験は,形式試験用として製造業者が用意した試料を試験する。通常,この試験用試料は,製造業
者の代表的製造品の特性をもつ製品で,製造品の特性が中心値に近いものでなければならない。
注記 形式試験用試料と同様に製造した製品は,大部分が定められた許容差をもってこの規格を満足
しているとみなすことができる。ただし,製造のばらつきの大きさによっては,ときには規定
許容差外の製品ができることは避けられない。特性検査のための抜取方法及びその手順につい
ては,IEC 60410を参照。
4.2
試験用LEDモジュール
単体又は複数のLEDモジュールを用いる試験では,LEDモジュールは次に適合しなければならない。
定格電圧又は定格電流(直流及び/又は交流)で測定したLEDモジュールの電力は,定格電力の+6 %
〜0 %以内でなければならない。
4.3
試験の順序
試験は,特に指定がない限り,箇条の順番に行う。
4.4
試験試料
用意された1台の試料で,全ての試験を行う。
3
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4.5
試験を実施する制御装置の形式
一般に,全ての試験は,制御装置の各形式ごとに若しくは関連付けられた同種の制御装置がある場合に
は定格電力ごとに,又は製造業者と合意して選んだ群の中で代表的な制御装置について行う。
4.6
試験条件
試験は,A.1に規定する条件で実施する。
IEC規格又はJISで規定されていないLEDモジュールの最新データは,LEDモジュール製造業者から
入手しなければならない。
4.7
制御装置に対する要求事項
この規格で規定する制御装置は,JIS C 8147-2-13の要求事項を満足させなければならない。
4.8
試験に使用する出力ケーブルの長さ
製造業者が特に指定しない場合,試験に使用する出力ケーブルの長さは,20 cm及び200 cmの両方とす
る。
5
分類
5.1
負荷による分類
負荷による分類は,次による。
a) 単一負荷形制御装置 全体の負荷が,宣言する特定の出力電力で1個以上のLEDモジュールを,接続
して使用するように設計した制御装置。
b) 複数負荷形制御装置 全体の負荷が,宣言する出力電力範囲内で1個以上のLEDモジュールを,接続
して使用するように設計した制御装置。
5.2
出力電圧による分類
出力電圧による分類は,次による。
a) 安定した出力電圧をもつ制御装置
b) 安定した出力電圧をもたない制御装置
5.3
出力電流による分類
出力電流による分類は,次による。
a) 安定した出力電流をもつ制御装置
b) 安定した出力電流をもたない制御装置
6
表示
6.1
必須表示
6.1.1
制御装置には,次の事項を明確に表示する。
回路力率(例えば,λ0.9)。力率が進相0.95以下の場合,文字Cを末尾に付ける(例えば,λ0.85C)。
なお,回路力率が0.85以上の高力率形制御装置の場合は,“高力率”と記載してもよい。
6.1.2
6.1.1の表示に加え,該当する場合には,制御装置又は利用可能な製造業者のカタログ若しくはそ
れに類似の資料に次の情報を記載する。
a) 温度範囲の限度値
b) 制御装置が安定した出力電圧を出力することの表示
c) 制御装置が安定した出力電流を出力することの表示
d) 制御装置が主電源調光器による動作に適合可能の表示
4
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e) 制御仕様の指示(例 位相制御)
6.2
選択表示
制御装置又は利用可能な製造業者のカタログ若しくはそれに類似の資料に,次の情報を記載することが
望ましい。
a) 全回路消費電力
b) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
c) (対応国際規格の規定を不採用とした。)
7
出力電圧及び出力電流
7.1
始動時及び接続時の要求事項
始動時又は制御装置の通電中にLEDモジュールを接続したとき,制御装置の出力は,2秒以内に定格値
の110 %以内になるのが望ましい。制御装置の最大電流又は最大電圧は,製造業者が設定した値を超えて
はならない。この試験は最小定格電力で試験しなければならない。
ただし,通電中にLEDモジュールを接続したとき,無負荷検出回路などによる保護動作を行う制御装置
の場合は,この限りではない。
注記 110 %は,出力電圧が交流の場合は実効値のパーセンテージ,出力電圧が直流の場合は平均値の
パーセンテージを表す。
7.2
動作時の出力電圧及び出力電流
制御装置が安定化した定電圧出力でない場合,制御装置に定格入力電圧を加えたときに,制御装置の出
力電圧はLEDモジュールの定格入力電圧の±20 %以内とする。制御装置が定電圧出力の場合,定格入力
電圧の92 %〜106 %の電圧を供給したときに,出力電圧はLEDモジュールの定格入力電圧の±20 %以内と
する。
制御装置が安定化した定電流出力でない場合,制御装置に定格入力電圧を加えたときに,制御装置の出
力電流はLEDモジュールの定格入力電流の±20 %以内とする。制御装置が定電流出力の場合,定格入力
電圧の92 %〜106 %の電圧を供給したときに,出力電流はLEDモジュールの定格入力電流の±20 %以内と
する。
複数の負荷を適合負荷とする制御装置は,最小及び最大電力負荷で試験しなければならない。
7.3
容量性負荷要求事項
制御及び/又は駆動回路によって容量性を含むLEDモジュール又は追加の制御装置を制御装置に接続
したとき,電流パルスが発生する可能性がある。このとき,過電流保護素子による始動不良を引き起こし
てはならない。
図A.1 a) に制御装置の電源投入時の試験回路を,図A.1 b) に安定動作中に負荷を接続するときの試験
回路を示す。
適合性判断:制御装置に試験回路を接続したときに,過電流保護素子が動作してはならない。
7.4
始動時及び動作時の電圧サージ
出力電圧に重畳するサージ電圧の値は,検討中である。
8
全回路消費電力
LEDモジュールを接続した制御装置に定格入力電圧を印加したとき,全回路消費電力は製造業者が宣言
する値の120 %以下とする。
5
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回路力率
制御装置に定格電圧及び定格周波数を供給し,LEDモジュールを定格電力で動作させたとき,回路力率
は表示値に対して0.05を下回ってはならない。
10 入力電流
制御装置に定格電力のLEDモジュールを接続して動作させたとき,定格電圧において入力電流は表示値
又は製造業者が宣言する値の120 %以下とする。
11 可聴周波数におけるインピーダンス
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
12 異常動作試験
異常動作試験は,次による。
a) 無負荷試験 LEDモジュールがない状態で制御装置に定格電圧を1時間印加する。その後,LEDモジ
ュールを装着し正常に動作しなければならない。
b) 負荷変動試験
注記 検討中。
c) 耐短絡制御装置の試験 制御装置を1時間又は保護装置によって入力回路若しくは出力回路が開放さ
れるまで負荷を短絡させる。この試験の後,保護装置が復帰した後,正常に機能しなければならない。
13 耐久性
13.1 制御装置は,次の温度サイクル試験及び電源開閉試験を行う。
a) 温度サイクル試験 最初に,下限の周囲温度で制御装置を1時間放置する。次に,速やかに制御装置
をtc(外郭表面の最高許容温度)の温度になる恒温槽に移し,1時間放置する。この温度サイクル試
験を5回行う。下限温度を宣言していない場合は,−10 ℃を下限として使用する。
注記 同等の試験が行える設備があれば,同一の恒温槽で試験を実施してもよい。
b) 電源開閉試験 定格入力電圧において,30秒間隔で制御装置を開閉する。出力端子開放状態で200回,
及び最大負荷状態で800回行う。
試験中にLEDモジュールが故障した場合,速やかに交換する。
これらの試験の後,制御装置は適合するLEDモジュールを15分間正常に点灯できなければならない。
13.2 次に,200時間の試験期間を経過するまで,制御装置がtcになるような周囲温度で,かつ,定格入力
電圧で適合する単体又は複数のLEDモジュールを点灯する。その後,室温まで冷却した後,LEDモジュ
ールは15分間正常に点灯できなければならない。この試験中,単体又は複数のLEDモジュールは,周囲
温度25 ℃±5 ℃で試験槽の外側に置く。
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附属書A
(規定)
試験
A.1 一般的要求事項
A.1.1 一般
試験は,形式試験である。1台の試料によって全ての試験を行う。
A.1.2 周囲温度
試験は,周囲温度20 ℃〜27 ℃の無風の部屋に試料を置いて行う。
A.1.3 電源電圧及び周波数
電源電圧及び周波数は,次による。
a) 試験電圧及び周波数 特に規定がない場合,制御装置は,定格電圧及び定格周波数で動作させ試験を
行う。
制御装置に,ある範囲の電源電圧が表示されている場合又は複数の定格電圧をもつ場合,その中の
任意の電圧を定格電圧として選択してよい。
b) 電源電圧及び周波数の安定性 試験の間,電源電圧及び周波数は±0.5 %の範囲に維持しなければなら
ない。ただし,実際の測定中の電源電圧は,規定する試験電圧の±0.2 %の範囲内に調整しなければな
らない。
c) 電源電圧波形 電源電圧に含まれる全高調波含有率は,3 %以下とする。高調波含有率は,基本波を
100 %として,個々の成分の実効値(r.m.s.)の合計として定義する。
A.1.4 磁気影響
特に規定がない場合,制御装置のどの面からも25 mm以内に磁性体を置いてはならない。
A.1.5 計器の特性
計器の特性は,次による。
a) 電圧計回路 LEDモジュールに並列に接続する電圧計に流入する電流は,LEDモジュールの公称動作
電流の3 %以下の電流とする。
b) 電流計回路 LEDモジュールに直列に接続する電流計に印加される電圧は,LEDモジュールの公称動
作電圧の2 %以下の電圧とする。
c) 実効値測定 計器は,波形ひずみによる誤差が基本的になく,動作周波数に対して適切でなければな
らない。計器の対地容量が,試験中に供試装置の動作を妨げないよう注意する。試験中の回路の測定
点が,対地電位であることを確実にすることが必要な場合がある。
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A.2 容量性負荷電流の試験回路(図A.1参照)
図A.1は,負荷接続時の試験回路を示している。
a) 電源投入時の試験回路
b) 安定動作中の負荷接続時の試験回路
U
:電源50 Hz(60 Hz)
Ul
:負荷電圧
D.U.T. :試験用制御装置
S
:スイッチ
R
:D.U.Tの記載出力電流を出す抵抗
I
:電流源の場合の定格出力電流
Pmax
:最大出力電力
電圧源用:R=Ul 2/Pmax
電流源用:R=Pmax/I2
C
:適合コンデンサ
論理回路を含む,LEDモジュールを動作させるための制御装置用は次による。
a) 電圧源用:C=20 μF/A
b) 電流源用:C=400 μF
論理回路を含まない,LEDモジュールを動作させるための制御装置用は次による。
c) 電圧源用:C=1 μF/A
d) 電流源用:C=1 μF
Load
:LEDモジュールの等価負荷
図A.1−容量性負荷接続時の試験回路
A.3 可聴周波数におけるインピーダンス測定
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
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附属書B
(参考)
製品寿命及び故障率の手引
B.1
寿命及び故障率
使用者が製品の寿命及び故障率を比較できるようにするために,次のデータを製造業者の製品カタログ
によって提供することが望ましい。
a) 最高表面温度 電気製品のtl (t-lifetime)又は製品寿命に影響する最高部位温度。定常状態下で通常電圧
又は定格電圧範囲の最大電圧で測定し,40 000時間又は製造業者が指定する時間の寿命を達成する許
容温度。
注記 対応国際規格では,50 000時間を適用している。
b) 故障率 電気製品が最高温度tlで動作し続けた場合の故障率。故障率は,fit (failure in time) の単位で
表すのがよい。
B.2
情報の提供
製造業者は,使用者からB.1のa) の最高表面温度及びb) の故障率の要求があった場合には,これらの
値を得るために用いた情報(数学的解析,信頼性試験など)の詳細を含む包括的な情報を提供することが
望ましい。
参考文献
JIS C 61000-3-2:2005 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流
が20 A以下の機器)
注記 対応国際規格:IEC 61000-3-2:2000,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−
Limits for harmonic current emissions (equipment input current≦16 A per phase)(MOD)
JIS Z 8113 照明用語
IEC 60410:1973,Sampling plans and procedures for inspection by attributes
IEC 61547,Equipment for general lighting purposes−EMC immunity requirements
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8153:2015 LEDモジュール用制御装置−性能要求事項
IEC 62384:2006,DC or AC supplied electronic control gear for LED modules−
Performance requirements及びAmendment 1:2009
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及
び定義
性能に関する項目
の各定義を示す。
3.3
可聴周波数インピーダンス
制御装置の定義。
削除
3.3 可聴周波数インピーダン
ス制御装置を削除した。
用語の削除及び追加であり,実質的
な差異はない。
3.3A
JISとほぼ同じ。
追加
3.3A 高力率形制御装置を追加
した。
6 表示
6.1 必須表示
6.2 選択表示
6.1
JISとほぼ同じ。
選択
6.1 必須表示
高力率の表示として“高力率”
の表示も可とした。
LEDモジュール用制御装置は日本で
は,力率表示していないのが現状。
高力率の場合は,“高力率”の表示で
もよいとした。
6.2
制御装置が可聴周波インピ
ーダンスに対する条件に適
合することを示す記号。
削除
b) 制御装置が可聴周波インピ
ーダンスに対する条件に適合
することを示す記号を削除し
た。
LED制御装置では,電子制御が主流
であり,可聴周波数よりも高い周波
数で動作しているため,可聴周波数
におけるインピーダンスは必要ない
と判断した。
国際規格の改正提案を実施する予
定。
制御装置が回路短絡保護形
を示す記号。
削除
c) 制御装置が回路短絡保護形
を示す記号を削除した。
国際規格では,(記号は検討中)とな
っており,記号が決められていない。
実質的に運用できないことから,対
応国際規格の規定を不採用とした。
国際規格の改正提案を実施する予
定。
3
C
8
1
5
3
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 出力電
圧及び出
力電流
7
JISとほぼ同じ。
変更
7.1 安定点灯後のLEDモジュ
ール接続時においては,無負荷
検出回路などの保護動作が働
く場合は試験しなくてもよい
とした。
7.2 “出力電圧及び電流がLED
モジュールの定格入力電圧及
び電流の±20 %以内とする。”
とした。IEC規格では,±10 %
以内としている。
LEDモジュールへの過電流保護の目
的から,電源供給された状態で無負
荷の場合,出力電圧が発生しないよ
うに保護動作を行う制御装置が存在
するため,変更した。
試験用LEDモジュールのばらつきは
+6 %〜0 %を許容しており,そのば
らつきを含めると,±10 %は厳しい
値となるため,変更した。
国際規格の改正提案を実施する予
定。
8 全回路
消費電力
8
JISとほぼ同じ。
変更
“全回路消費電力は製造業者
が宣言する値の120 %以下と
する。”とした。IEC規格では,
110 %以下としている。
試験用LEDモジュールのばらつき
は,+6 %〜0 %を許容しており,そ
のばらつきを含めると,110 %は厳し
い値となるため,変更した。
国際規格の改正提案を実施する予
定。
10 入力電
流
10
JISとほぼ同じ。
変更
“入力電流は表示値又は製造
業者が宣言する値の120 %以
下とする。”とした。IEC規格
では,+10 %以下としている。
上記と同じ。
11 可聴周
波数にお
けるイン
ピーダン
ス
11
可聴周波数記号を付した制
御装置の試験の規定。
削除
11 可聴周波数におけるインピ
ーダンスを削除した。
LED制御装置では,電子制御が主流
であり,可聴周波数よりも高い周波
数で動作しているため,可聴周波数
におけるインピーダンスは必要ない
と判断した。
国際規格の改正提案を実施する予
定。
3
C
8
1
5
3
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
11
C 8153:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
13 耐久性
13
JISとほぼ同じ。
追加
a) の注記に,同等の試験が行
える設備があれば,同一の恒温
槽で試験を実施してもよいを
追加した。
実際の試験を考慮し,同等の試験が
行える設備であれば,同一の恒温槽
で試験を実施してもよいとした。
附属書A
(規定)
試験
A.2
A.2
JISと同じ。
追加
記号の説明を追加。
図面に記載されている記号を説明し
ているだけであり,実質的な差異は
ない。
A.3
A.3
可聴周波数におけるインピ
ーダンス測定回路。
削除
A.3 可聴周波数におけるイン
ピーダンス測定を削除した。
11 可聴周波数におけるインピーダ
ンスの記載を削除した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 62384:2006,Amd.1:2009,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
− 選択……………… 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
3
C
8
1
5
3
:
2
0
1
5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。