C 8147-2-8:2011
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般的要求事項 ················································································································ 2
4.1 コンデンサ及びその他の部品···························································································· 2
4.2 熱的保護機能付き安定器 ································································································· 2
4.2A 過熱保護形安定器 ········································································································ 2
5 試験上の一般的注意事項 ···································································································· 2
6 分類······························································································································· 3
7 表示······························································································································· 3
7.1 強制表示 ······················································································································ 3
7.2 該当する場合に提供する情報···························································································· 3
7.3 その他の情報 ················································································································ 3
8 充電部との偶発接触からの保護 ··························································································· 3
9 端子······························································································································· 4
10 保護接地 ······················································································································· 4
11 耐湿性及び絶縁性 ··········································································································· 4
12 耐電圧 ·························································································································· 4
13 安定器巻線の熱耐久性試験 ······························································································· 4
14 安定器の温度上昇 ··········································································································· 4
14.1 予備試験,検査及び測定 ································································································ 4
14.2 コンデンサ両端の電圧 ··································································································· 4
14.3 安定器の温度上昇試験 ··································································································· 5
15 高電圧インパルス試験 ····································································································· 6
16 故障状態 ······················································································································· 7
17 構造 ····························································································································· 7
18 沿面距離及び空間距離 ····································································································· 7
19 ねじ,通電部及び接続部 ·································································································· 7
20 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 7
21 耐食性 ·························································································································· 8
22 無負荷出力電圧 ·············································································································· 8
附属書A(規定)導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 ··························· 9
附属書B(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 ················································ 9
附属書C(規定)過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 ·········································· 9
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附属書D(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法 ················································ 9
附属書E(規定)tw試験での4 500以外の定数Sの使用································································ 9
附属書F(規定)風防容器 ····································································································· 10
附属書G(規定)パルス電圧の値の由来の説明 ········································································· 10
附属書H(規定)試験 ·········································································································· 10
附属書I(規定)バリスタの選択方法 ······················································································ 11
附属書J(参考)安定器の温度に関する説明 ············································································· 13
附属書K(規定)二重絶縁又は強化絶縁をもつ器具内用磁気回路式安定器の追加要求事項 ················· 16
附属書JA(規定)追加の安全性要求事項 ················································································· 16
附属書JB(規定)過熱保護形安定器の要求事項 ········································································ 17
附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 19
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球
工業会(JELMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによってJIS C 8147-2-8:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8147の規格群には,次に示す部編成がある
JIS C 8147-1 第1部:通則及び安全性要求事項
JIS C 8147-2-1 第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く)
JIS C 8147-2-2 第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項
JIS C 8147-2-3 第2-3部:交流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項
JIS C 8147-2-8 第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項
JIS C 8147-2-9 第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く)
JIS C 8147-2-10 第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作用電子インバータ及び
変換器の個別要求事項
JIS C 8147-2-11 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項
JIS C 8147-2-12 第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯を除く)
JIS C 8147-2-13 第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
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白 紙
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日本工業規格 JIS
C 8147-2-8:2011
ランプ制御装置−
第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項
Lamp controlgear−
Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps
序文
この規格は,2006年に第1.1版として発行されたIEC 61347-2-8を基とし,技術的内容を変更して作成
した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表をその説明を付けて,附属書JCに示す。また,附属書JA及び附属書JBは対応国際規格にはない事
項である。
1
適用範囲
この規格は,JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2に規定する蛍光ランプ並びにJIS C 7605に規定する殺菌用
低圧水銀放電管に用いる,50 Hz又は60 Hzの1 000 V以下の交流電源で使用する,定格二次電圧が1 000 V
以下の抵抗形を除く安定器の個別安全要求事項について規定する。この規格は,まだ規格化していない蛍
光ランプにも適用する。
この規格は,安定器,並びにリアクタ,変圧器及びコンデンサのような構成部品に適用する。熱的保護
機能付き安定器に対する個別要求事項については,附属書Bに規定する。
商用周波数でランプを点灯する従来の安定器は含めるが,高周波でランプを点灯する交流及び直流電源
用蛍光灯電子安定器は適用外とする。それらについては,JIS C 8147-2-3を適用する。
静電容量が0.1 μFを超えるコンデンサについては,JIS C 4908に規定する。静電容量が0.1 μF以下のコ
ンデンサについては,JIS C 5101-14に規定する。
性能要求事項は,JIS C 8118による。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61347-2-8:2006,Lamp controlgear−Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent
lamps(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3215-0-1 巻線個別規格−第0部:一般特性−第1節:エナメル銅線
2
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JIS C 4908 電気機器用コンデンサ
JIS C 5101-14 電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデン
サ
JIS C 7605 殺菌用低圧水銀放電管
JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能仕様
JIS C 7618-2 片口金蛍光ランプ−第2部:性能仕様
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8118 蛍光灯安定器−性能要求事項
JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements(MOD)
JIS C 8147-2-3 ランプ制御装置−第2-3部:交流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8147-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。
3.1
安定器巻線の定格温度上昇,∆t(rated temperature rise of a ballast windings, ∆t)
この規格に規定する条件で製造業者が指定した温度上昇。
注記 電源及び安定器の取付けについての規定は,附属書Hによる。
3.2
短絡電力(電圧源の)[short-circuit power (of a voltage source)]
その出力端子に生じる電圧(開放状態)の二乗を(同じ端子から見た)電源の内部インピーダンスで除
したもの。
4
一般的要求事項
一般的要求事項は,JIS C 8147-1の箇条4(一般的要求事項)によるほか,次による。
4.1
コンデンサ及びその他の部品
安定器に組み込んだコンデンサは,JIS C 4908又はJIS C 5101-14,その他の部品は該当するJISの規定
による。
4.2
熱的保護機能付き安定器
熱的保護機能付き安定器は,附属書Bによる。
4.2A 過熱保護形安定器
過熱保護形安定器は,附属書JBによる。
5
試験上の一般的注意事項
試験上の一般的注意事項は,JIS C 8147-1の箇条5(試験上の一般的注意事項)によるほか,次による。
5.1 形式試験は,形式試験のために提供した8個の安定器からなる1組の形式試験試料を用いて実施する。
7個の安定器は熱耐久性試験用で,もう1個の安定器はその他の全ての試験用である。熱耐久性試験の適
合条件は,箇条13による。
さらに,高いインパルス電圧が発生する回路を用いた安定器の場合,箇条15に規定する高電圧インパル
ス試験用に6個の安定器が必要となる。試験中にこれらの安定器が故障してはならない。
3
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5.2 試験は,附属書Hに規定する条件下で行う。一般に全ての試験は,それぞれの形式の安定器で実施
するか,又はある範囲で類似した安定器を含んでいる場合には,その範囲内のそれぞれの定格電力のもの,
若しくは製造業者の合意の下で代表的なものを選んで実施する。構造は同じで特性の異なる安定器が,試
験のために一緒に提出される場合,又は製造業者若しくはその他の試験機関からの試験成績書を試験所が
承認する場合は,附属書Eに規定する4 500以外の定数Sの使用及び箇条13による熱耐久性試験の試料数
の低減,又はこれらの試験の省略が認められる。
6
分類
分類は,JIS C 8147-1の箇条6(分類)による。
7
表示
表示は,照明器具一体形安定器は,表示する必要はない。
7.1
強制表示
安定器(照明器具一体形安定器を除く。)は,JIS C 8147-1の7.2(表示の耐久性及び判読性)に従って,
次の事項をはっきりと容易に消えない方法で表示しなければならない。
− JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)のa),b),e),f),g),k),qB) 及びr)。ただし,qB) 及びr) は,
変圧式のものだけに適用する。また,k) は,接地端子を除いて端子又は口出し線の数が2のもので,
かつ,接続が明らかなものには適用しない。
− ピーク値が1 500 Vを超える場合には,発生する電圧のピーク値。この電圧が加わる接続部にも同じ
ように表示する。
グロースタータと安定器との組合せによって発生したパルスについては,この要求事項から除外す
る。
7.2
該当する場合に提供する情報
7.1の強制表示に加えて,該当する場合には,次の情報を安定器に表示するか,又は製造業者のカタログ
若しくはこれに類似の資料に記載する。
− JIS C 8147-1の7.1のc),h),i),j),l),o),p),q) 及びqC)。ただし,l) は,コンデンサケースの定
格最高温度とする。コンデンサが安定器外郭内に組み込まれ,コンデンサに近接した安定器外郭の表
面温度で代用する場合は,指定場所及び温度を表示する。
− 複数の分離したユニットからなる安定器の場合には,電流を制御する誘導性の要素にその他のユニッ
トの必要事項及び/又は必要なコンデンサの表示。
− 雑音防止用コンデンサ以外の分離した直列コンデンサを用いる誘導性安定器の場合には,コンデンサ
の定格電圧,静電容量及び許容差の表示。
7.3
その他の情報
製造業者は,提供できる場合,次の情報を表示してもよい。
− ∆tの記号の後に,5 Kの倍数で増加する巻線の定格温度上昇値。
8
充電部との偶発接触からの保護
充電部との偶発接触からの保護は,JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)による。
4
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9
端子
端子は,JIS C 8147-1の箇条8(端子)によるほか,次による。
器具内用の安定器の場合には,速結端子又は断面積が0.75 mm2のコードをはんだ付けするのに十分な大
きさをもつラグ端子,独立形(屋内用だけ)安定器の場合には,速結端子をそれぞれ用いることができる。
10 保護接地
保護接地は,JIS C 8147-1の箇条9(保護接地)による。
11 耐湿性及び絶縁性
耐湿性及び絶縁性は,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)による。
12 耐電圧
耐電圧は,JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)による。
13 安定器巻線の熱耐久性試験
安定器巻線の熱耐久性試験は,JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱耐久性試験)による。
14 安定器の温度上昇
安定器は,その取付部分の表面を含み,安全性を損なうおそれがある温度に達してはならない。
適合性は,14.1〜14.4の試験によって判定する。
14.1 予備試験,検査及び測定
試験前に,次の事項を検査及び測定する。
a) 安定器は,ランプを正常に始動及び点灯する。
b) 要求がある場合,各巻線の抵抗は,室温で測定する。
14.2 コンデンサ両端の電圧
定格周波数における,安定器に組み込んだコンデンサ両端の電圧は,次のa) 及びb) に適合しなければ
ならない。これらの要求事項は,スタータ若しくは始動装置の中のコンデンサ,又は0.1 μF(公称値)以
下の静電容量をもつコンデンサには適用しない。b) の要求事項は,自己回復形コンデンサに適用しない。
a) 正常状態で,安定器を定格入力電圧で試験した場合,コンデンサ両端の電圧は,コンデンサの定格電
圧を超えてはならない。
b) 異常状態(14.3参照)で,安定器を定格入力電圧の110 %で試験したとき,コンデンサ両端の電圧は,
表1に規定するコンデンサの限度電圧を超えてはならない。
表1−異常状態−コンデンサの試験電圧
分類
定格電圧(Un)
限度電圧
いずれでも
定格電圧は,240 V以下,50 Hz又は60 Hz,及び最大定格温度
は50 ℃以下
1.25 Un
非自己回復形
その他の定格,50 Hz又は60 Hz
1.50 Un
自己回復形
その他の定格,50 Hz又は60 Hz
1.25 Un
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14.3 安定器の温度上昇試験
安定器を附属書Hの条件及び附属書Jを参考にして試験した場合,正常状態及び異常状態の試験で,温
度は,表2に規定する値を超えてはならない。
注記 異常回路状態は,JIS C 8105-1の附属書C(異常回路状態)に規定する。
表2−最高温度
単位 ℃
部品
最高温度
定格入力電圧
の100 %での
正常動作
定格入力電圧
の106 %での
正常動作d)
定格入力電圧
の110 %での
異常動作d)
定格温度上昇∆tを宣言した安定器巻線
a)
異常状態の温度を宣言した安定器巻線
b)
コンデンサ(コンデンサを安定器外郭に組み込んだ場
合,コンデンサに近接した安定器外郭温度)
− 温度宣言のないもの
50
− 安定器の外郭表面の定格最高温度(tc)の表示のあ
るもの
tc
材料
− 木粉入りフェノール樹脂成形品
110
− 鉱物入りフェノール樹脂成形品
145
− ユリア成形品
90
− メラミン樹脂成形品
100
− ラミネート紙,樹脂含浸積層紙
110
− ゴム
70
− 熱可塑性材料
c)
注記 安定器外郭に組み込んだコンデンサ表面温度を安定器の外郭温度で代用し,安定器外郭にtcが表
示されているものは,安定器外郭の該当箇所がtcとなる周囲温度で評価する。
注a) 定格入力電圧の100 %における正常状態での巻線の温度上昇測定,すなわち,照明器具の設計に
情報を提供するための宣言値の確認は,強制的なものではなく,その測定は,安定器上に表示し
てある場合又はカタログの中で要求するその他の箇所に記載してある場合だけ行う。
b) この測定は,異常状態を発生する可能性がある回路に対して強制的に適用する。異常状態に対し
て宣言した巻線の温度限度は,理論的熱耐久性試験期間の少なくとも2/3に相当する日数に対応
する温度を超えてはならない(表3参照)。
c) 電線の絶縁に用いるもの以外の,充電部との偶発接触からの保護をしたりその部品を支持したり
する熱可塑性材料の温度も測定する。このようにして得た値は,JIS C 8147-1の18.1の試験条件
を確立するために用いる。
d) 附属書B又は附属書JBに規定する保護機能付き安定器については,製造業者の要求がある場合,
定格入力電圧の100 %で試験を行うことができる。
表2に規定する以外の材料又は製造方法を用いる場合には,それらの材料で証明した許容温度よりも高
い温度で動作させてはならない。表2に規定のない絶縁物の温度限度は,JIS C 8105-1による。
定格最高周囲温度 taが宣言されている場合,宣言する定格最高周囲温度で安定器を用いた場合,表2に
規定する温度を超えてはならない。宣言していない場合,安定器の定格最高周囲温度は,巻線の定格最高
使用温度twと100 %の定格入力電圧で測定した巻線温度上昇∆tとの差とみなす。
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表3−30日間の熱耐久性試験を行う安定器における,異常動作状態
及び表2の試験電圧での巻線の温度限度
単位 ℃
巻線の定格最高使用温度
tw
定数S
S 4.5
S 5
S 6
S 8
S 11
S 16
90
171
161
147
131
119
110
95
178
168
154
138
125
115
100
186
176
161
144
131
121
105
194
183
168
150
137
126
110
201
190
175
156
143
132
115
209
198
181
163
149
137
120
217
205
188
169
154
143
125
224
212
195
175
160
149
130
232
220
202
182
166
154
135
240
227
209
188
172
160
140
248
235
216
195
178
166
145
256
242
223
201
184
171
150
264
250
230
207
190
177
注記 安定器上にその他の表示がない場合,S 4.5列に記載した温度限度を適用することが望ましい。
30日を超える熱耐久性試験を行う安定器における温度限度は,JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱
耐久性試験)の式(2)によって求めるが,目標試験期間(日数)は,理論的熱耐久性試験期間の2/3に等し
くなければならない。
14.3A 正常温度上昇試験の直後に,500 V絶縁抵抗計によって測定した巻線相互間及び充電部と接地する
おそれのある非充電金属部[器体の外郭の材料が金属製以外のものは,器体の外郭に隙間なく当てた金属
はく(箔)]との絶縁抵抗は,5 MΩ以上とする。
14.4 上記の温度上昇試験後に,安定器は室温にまで冷却してもよく,次に適合しなければならない。
a) 安定器の表示は,判読できる。
b) 安定器は,箇条12による耐電圧試験に損傷なく耐える。ただし,試験電圧は,JIS C 8147-1に示す値
の75 %に減らした値とするが,500 Vを下回ってはならない。
15 高電圧インパルス試験
7.1の追加要求事項に従って表示した安定器は,次の15.1又は15.2の試験を適用しなければならない。
単一チョーク形安定器は,15.1の試験を適用しなければならない。
単一チョーク形以外の安定器は,15.2の試験を適用しなければならない。製造業者は,自社の製品に適
用した試験を宣言しなければならない。
15.1 5.1による6個の安定器のうち,3個は箇条11及び箇条12に規定する耐湿性試験及び耐電圧試験を
適用する。
残りの3個の安定器は,恒温槽内で,安定器に表示した温度twに達するまで加熱する。ただし,安定器
の外郭表面の定格最高温度tcを宣言している場合は,正常点灯の温度安定状態で外郭表面がtcで安定する
まで加熱する。また,定格最高周囲温度taを表示している場合は,taで正常点灯し,巻線温度が安定状態
になるまで加熱する。
7
C 8147-2-8:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
これらの予備試験の直後に,6個の安定器は,全て高電圧インパルス試験に耐えなければならない。
試験中の安定器は,可変抵抗器及び3 ms〜15 msの遮断時間(バウンド時間は除く。)をもつ適切な回路
遮断器(例えば,H16又はVR312/412の真空スイッチ)とともに,直流電源に接続する。その後,電流を
調節し,回路遮断器を動作させて,安定器に電圧パルスを誘導させる。次に,安定器に表示したピーク電
圧に達するように,電流を増加させる。パルス電圧の測定は,安定器の端子で直接行い,附属書I及び図
I.1による。
注記1 遮断時間が非常に短い電子式回路遮断器を用いる場合,非常に高い誘導パルス電圧の発生に,
注意する。
始動電圧に達したときの直流電流の値を記録しておく。次に,安定器にこの電流値で1時間通電を行う
が,その間に,3秒間の電流遮断を毎分10回行う。
試験の直後に,6個の安定器は全て,箇条11に規定する耐湿性及び絶縁試験に耐えなければならない。
注記2 直列コンデンサをもつ試験回路では,コンデンサを短絡しなければならない。
15.2 安定器の出力側にランプを接続しない状態で,スタータ及び安定器によって発生するパルス電圧が
安定器に表示した値になるよう,入力電圧を調節する。安定器の陰極加熱巻線には,疑似抵抗を接続する。
その後,ランプを接続しない状態で,安定器を30日間動作させる。
安定器の数,試験前処理及び試験後の条件は,15.1に規定する内容と同じである。
遅延時間装置をもつ専用イグナイタと一緒に用いる旨を表示した安定器では,同じ試験を適用するが,1
回のオフ時間は2分間以上とし,250回のオン・オフ試験を行う。
16 故障状態
故障状態は,JIS C 8147-1の箇条14(故障状態)の要求事項は適用しない。
17 構造
構造は,JIS C 8147-1の箇条15(構造)による。
18 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)によるほか,次による。
鉄心露出形安定器の場合,JIS C 3215-0-1の13.(絶縁破壊)のグレード1又はグレード2の試験電圧に
耐えるエナメル又は同様な材料の絶縁被覆の巻線を用いる場合,エナメル線で巻かれた異なる巻線間,又
はエナメル線とカバー,鉄心などとの間の絶縁距離は,JIS C 8147-1の表3[正弦波交流電圧(50/60 Hz)
の場合の最小距離]及び表4(非正弦波パルス電圧の場合の最小距離)に規定する値よりも1 mm少ない
値を最小距離としてもよい。ただし,この要件は,沿面距離及び空間距離が,エナメル被覆層に加えて2 mm
以上である場合にだけ適用する。
19 ねじ,通電部及び接続部
ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8147-1の箇条17(ねじ,通電部及び接続部)による。
20 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8147-1の箇条18(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による(18.5は除く)。
8
C 8147-2-8:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
21 耐食性
耐食性は,JIS C 8147-1の箇条19(耐食性)による。
22 無負荷出力電圧
無負荷出力電圧は,JIS C 8147-1の箇条20(無負荷出力電圧)による。
9
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附属書A
(規定)
導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験
JIS C 8147-1の附属書A(充電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験)による。
附属書B
(規定)
熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項
JIS C 8147-1の附属書B(熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項)による。
附属書C
(規定)
過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項
JIS C 8147-1の附属書C(熱的保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項)の要求事項は適用し
ない。
附属書D
(規定)
熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法
JIS C 8147-1の附属書D(熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法)による。
附属書E
(規定)
tw試験での4 500以外の定数Sの使用
JIS C 8147-1の附属書E(tw試験での4 500以外の定数Sの使用)による。
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附属書F
(規定)
風防容器
JIS C 8147-1の附属書F(風防容器)による。
附属書G
(規定)
パルス電圧の値の由来の説明
JIS C 8147-1の附属書G(パルス電圧の値の由来の説明)の要求事項は適用しない。
附属書H
(規定)
試験
JIS C 8147-1の附属書H(試験)による。
11
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附属書I
(規定)
バリスタの選択方法
I.1 一般
電圧パルス測定中の電圧変動を避けるために,直列に接続した複数のバリスタを,試験中の安定器と並
列に接続する。
印加するエネルギーが小さいため,最も小さなバリスタでも十分目的が達成できる。
安定器に蓄えたエネルギーの一部が,スイッチで発生するスパークによって放出するため,安定器内部
で発生する電圧は,そのインダクタンス,直流電流及び静電容量C2だけでなく,真空スイッチの品質にも
関係する。
したがって,回路に用いるスイッチとともにバリスタを選択する必要がある。
バリスタには許容差があるため,複数のバリスタを直列にすると誤差を加算したり打ち消したりするた
め,試験する安定器の各タイプごとに個々に選択する必要がある。
I.2 バリスタの選択
最初に,C2両端の電圧が,予定する試験電圧よりも約15 %〜20 %高くなるように,安定器の電流を調
節する。
次に,直列に接続したバリスタによって,電圧を目標値まで下げる。
試験電圧の大部分を分担するために,2個又は3個の高電圧バリスタを,残りの試験電圧を分担するた
めに,1個又は2個の低電圧バリスタを用いることを推奨する。次に,安定器の電流を変化させて,試験
電圧の微調整を行う。
1個のバリスタの電圧の概略値は,関連するバリスタのデータシートの電圧電流特性から選ぶことがで
きる(例えば,I=10 mAにおける電圧値)。
12
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記号
1 直流電流測定用電流計
2 自己静電容量が,30 pFを超えないパルス電圧測定用の静電電圧計
構成部品
C1 :0.66 μF
C2 :5 000 pF
C3 :50 pF
D1 :ダイオードZD22
D2 :ダイオードIN4004
D3 :ダイオード(6個)BYV96E
P :供試安定器
R1 :可変抵抗(約100 Ω)
R2 :可変抵抗R2≧安定器×20
S :真空スイッチ
Va :バリスタ(選択方法は,この附属書を参照)
図I.1−始動装置内蔵形ランプ用安定器の試験回路
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附属書J
(参考)
安定器の温度に関する説明
注記 この附属書は,新しい提案をするものではなく,要求事項の現在の状況を示すものである。
安定器の温度要求事項の目的は,安定器がその意図した寿命期間において安全に機能することを立証す
ることである。
安定器の寿命は,安定器の構造に関連した巻線の絶縁性能によって決まる。
安定器の熱の作用は,次の側面によって特徴付けられる。
a) 熱耐久性
b) 安定器の温度上昇
c) 試験方法
コイルタイプの安定器について,次に説明する。
J.1 熱耐久性
まず出発点は,宣言した安定器巻線の定格最高使用温度twであり,その温度において10年間以上の連
続動作の寿命が期待できる温度を示している。巻線温度と安定器の寿命との関係は,次の式(J.1)によって
求めることができる。
−
+
=
w
0
1
1
log
log
T
T
S
L
L
························································· (J.1)
ここに,
L: 目標試験寿命(日数)。標準は30日間であるが,製造業者は相
関のある低い温度において,更に長い試験時間を要求してもよ
い。
L0: 3 652日間(10年間)
T: 絶対温度による理論的試験温度(t+273)K
Tw: 絶対温度による定格最高使用温度(tw+273)K
S: 安定器の設計及び用いる巻線絶縁物による定数。要求がない場
合,Sは4 500とするが,製造業者は関連する試験で証明した
場合は,その他の定数を用いてもよい。
したがって,熱耐久性試験は,相関のある高い巻線温度において10年間よりも非常に短い時間で実施す
ることができる。熱耐久性試験の標準期間は30日間であるが,120日間までの長い試験期間を許容してい
る。
J.2 安定器の温度上昇
照明器具に組み込むように設計した安定器は,照明器具の規格に従って照明器具内で正常状態で動作し
たとき,指定した安定器巻線の定格最高使用温度twを超えないことを確認することが望ましい。
さらに,例えば,蛍光ランプ回路でスタータが短絡するような異常状態では,安定器に表示した関連す
る温度限度を超えていないか,照明器具で確認しなければならない。この温度限度は,安定器の熱耐久性
試験の2/3の寿命に対応する温度と規定している。この要求事項は,30日間の熱耐久性試験を適用する安
定器の温度限度及び理論的試験温度の表に基づいて得たもので,tw=90 ℃の安定器が紙で仕切った層をも
つ温度表示のない安定器の要求事項と同等であるという仮定に基づいている。
14
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これは,異常状態での温度限度が,例えば,30日間の熱耐久性試験を適用する安定器では,20日間の寿
命期間に相当する温度であることを意味している。この関係は,巻線の温度限度に対する以前からある限
度値及び熱耐久性試験の目標試験温度に基づいている。ただし,製造業者が希望する場合,自由に,より
低い温度を表示できる。
照明器具内での確認は,安定器に表示した温度限度に基づく。これは,製造業者がより低い温度で,か
つ,より長い熱耐久性試験を選んだ場合,異常状態での温度限度が,それに対応して低くなることを意味
する。
J.3 試験方法
当初,安定器の温度は,再現性を改善するために何度も改良したバッテン状照明器具(図J.1参照)を
模擬した試験フード内に安定器を置くという試験方法で確認したものであった。最新の試験方法は,安定
器を木台の上に載せたものである[JIS C 8147-1の図H.1(温度試験用試験台)参照]。しかし,実際には,
そのような試験方法で測定した安定器の温度と,特定の照明器具に組み込んだ実際の温度との間には,ほ
とんど相関関係は認められない。このような理由で,この試験方法での安定器温度の測定は廃止され,巻
線の定格最高使用温度twに基づく,より現実的な測定方法に置き換えた。
こうして,安定器の温度上昇試験は,試験中,宣言値twとなるよう安定器の製造業者が許容する照明器
具の最も悪い条件で確認するように改良している。安定器の各部品は,恒温槽内で安定器を動作させ,表
示された巻線温度に達するまで加熱して確認する。
ただし,コンデンサを内蔵し,安定器外郭にtcの表示がある場合,巻線温度が安定するまで正常点灯さ
せて,該当箇所の温度がtcとなるような周囲温度での,安定器各部の温度を確認する。
したがって,安定器の巻線温度を超えていないことの確認は,照明器具内で行う。安定器の巻線温度は,
正常状態と異常状態との両方で測定し,表示値と比較する。
ただし,コンデンサを内蔵し,安定器外郭にtcの表示がある場合,正常状態で該当箇所の温度を測定し
て,表示値と比べる。
ポール,ボックスなどの,照明器具以外のきょう(筐)体に組み込むように設計した器具内用安定器は,
器具内用安定器について規定したJIS C 8147-1の図H.1の試験方法で試験する。これらの安定器は,照明
器具に組み込まないので,照明器具の規格に規定する温度限度に適合することを,この試験方法で判定す
る。
独立形安定器は,試験コーナーで試験する。試験コーナーは,二つの壁及び部屋の天井を模擬した3枚
の木板ボードで構成する(図J.2参照)。
測定は全て,附属書Fに規定するような風防容器の中で実施する。
15
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
図J.1−安定器温度上昇試験用の試験フード
単位 mm
図J.2−安定器温度上昇試験用の試験コーナー
16
C 8147-2-8:2011
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附属書K
(規定)
二重絶縁又は強化絶縁をもつ器具内用磁気回路式安定器の追加要求事項
JIS C 8147-1の附属書I(二重絶縁又は強化絶縁をもつ器具内用磁気回路式安定器の追加要求事項)によ
る。
附属書JA
(規定)
追加の安全性要求事項
JIS C 8147-1の附属書JA(追加の安全性要求事項)による。
17
C 8147-2-8:2011
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附属書JB
(規定)
過熱保護形安定器の要求事項
この附属書に規定する箇条は,この規格の本体の対応する箇条を補足する。この附属書に対応する箇条
又は細分箇条がない場合,本体の箇条又は細分箇条を修正しないで適用する。
JB.1 適用範囲
この附属書は,照明器具に組み込むことを前提に,安定器が過熱する前に安定器の電源回路を遮断する
熱的保護手段をもつ,動作温度表示のない蛍光灯安定器に適用する。
なお,過電流遮断機構(電流ヒューズなど)によって,過熱に対して同等の保護を与えるものも含む。
JB.2 用語及び定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,次による。
JB.2.1
過熱保護形安定器,記号
安定器が何らかの原因で過熱することを未然に防止する安定器であって,熱的保護装置,熱的保護機構
又は過電流遮断機構(電流ヒューズなど)の動作時の安定器の表面温度を規制した安定器。この安定器に
は,自動復帰形のものと非復帰形のものとがある。
なお,安定器に電流ヒューズを内蔵していなくても,銘板などに電流ヒューズと組み合わせて用いる旨
が明記しているものは,過熱保護形安定器とみなす。
JB.3 試験上の一般的注意事項
供試安定器は,次に規定するような故障状態のうち,最も厳しい状態にできるように,特別に巻線及び
結線の中間部にタップを設ける。個数は3台用意し,2台を試験に供する。
なお,残りの1台については,試験の結果に疑義が生じた場合に用いる。
a) チョークコイル式安定器は,その巻数の10 %に相当する巻回数の巻終わりに近い部分で,短絡する。
ただし,コイルが2個以上からなる場合は,それぞれのコイルの巻数の10 %分を短絡する。
b) 変圧式安定器は,一次巻数の10 %に相当する巻回数の巻終わりに近い部分で,短絡する。
c) 変圧式安定器は,二次巻数の10 %に相当する巻回数の巻終わりに近い部分で,短絡する。
d) ランプと直列に接続している力率改善コンデンサを短絡する。
JB.4 表示
過熱保護形安定器には,次の表示をする。
− 記号 は,過熱保護形安定器。
JB.5 熱的保護機能
JB.5.1 一般
熱的保護機能試験は,安定器の周囲温度を40±3 ℃とし,次による。
OP
OP
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C 8147-2-8:2011
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JB.5.2 不動作特性
次のa) 及びb) によって試験を行ったとき,コンパウンドが流出したり,保護装置,保護機構又は過電
流遮断機構が動作しない。
また,試験前後の一般電気特性(入力電流,入力電力,ランプ電流など)の変化がない。ただし,自動
復帰形のものは,b) に規定する試験を行ったとき,保護装置が動作してもよい。
a) 適合ランプを負荷とし,安定器の入力端子間に定格周波数の定格入力電圧の106 %の電圧を加えてラ
ンプを点灯し,各部の温度が一定になるまで,この状態を継続する。
b) 安定器を,次の1)〜3) の状態のうち,最も温度が高くなるような状態とし,安定器の入力端子間に定
格周波数の定格入力電圧の106 %電圧を加え,各部の温度が一定になるまで,この状態を継続する。
1) スタータ式安定器では,スタータ(スタータが2個以上ある場合は,いずれか1個)を短絡する。
2) ランプ(多数の場合は,いずれか1個)を回路に接続しない。
3) 陰極回路が完全であっても,ランプを始動させない。
JB.5.3 動作特性
次によって試験を行ったとき,包んださらしかなきんが燃焼しない。
なお,焦げによって5 mm以上の孔が生じたときは,燃焼したとみなす。
注記 “さらしかなきん”とは,密度が25.4 mmにつき,たて72±4本,よこ69±4本で,30番手の
たて糸及び36番手のよこ糸を用いた,のり付けしない平織りの綿布をいう。
安定器をさらしかなきんで包み,適合ランプを負荷として,安定器の入力端子間に定格周波数の定格入
力電圧を加え,正常状態で4時間点灯した後,JB.3に規定する最も厳しい故障状態を作る。この状態を各
部の温度が一定になるか,又は保護装置,保護機能若しくは過電流遮断機構が動作し,温度が下降するま
で継続し,安定器の最高表面温度及び時間を記録する。
なお,自動復帰形保護装置付きの安定器の場合,保護装置が動作するときは,保護装置を3サイクル繰
り返し動作するまで継続させる。
また,安定器の表面温度が一定となり,保護装置,保護機構又は過電流遮断機構が動作しないものは,
安定器の入力電圧を定格入力の10 %分ずつ増加させ,動作するまで繰り返し継続する。
試験中にランプが切れた場合は,直ちに新しいランプに取り替えて試験する。ただし,2回以上切れた
場合は,ランプ回路を短絡し,試験を続行する。
附属書JC
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8147-2-8:2011 ランプ制御装置−第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項
IEC 61347-2-8:2006 Lamp controlgear−Part 2-8: particular requirements for
ballasts for fluorescent lamps
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
1 000 V以下の交流電源
で,定格二次電圧が
1 000 V以下。
規格化されていないラ
ンプを点灯する安定器
についても適用でき
る。殺菌用低圧水銀放
電管を点灯する安定器
にも適用する。
1
1 000 V以下の交流電
源。
追加
定格二次電圧が1 000 V以下
を追加。
規格化されていないランプ
を点灯する安定器を追加。
殺菌用低圧水銀放電管を点
灯する安定器を追加。
電気設備技術基準との関連で必
要となる。
新しい蛍光ランプが出現し,そ
れが規格化されるまでの間の適
用を明確化するために必要であ
る。
我が国で一般的な殺菌用低圧水
銀放電管があるので必要であ
る。
4 一般的
要求事項
一般的要求事項とし
て,4.2A過熱保護形安
定器を追加した。
4
過熱保護形安定器に対
する規定がない。
追加
過熱保護形安定器の規定を
追加。
我が国では,過熱保護形安定器
が使われているため,必要であ
る。
7 表示
7.1 強制表示
強制表示事項として,
JIS C 8147-1の7.1のk)
及びqB) を追加。
7.1
JIS C 8147-1の7.1のk)
及びqB) がない。
追加
JIS C 8147-1の7.1のk)(配
線図)及びqB)(定格二次短
絡電流又は定格二次電流の
いずれか大きい値)を追加。
電気用品安全法との関連で必要
である。
7.2 該当する場合に提
供する情報
JIS C 8147-1の7.1のl)
及びqC) を追加。
7.2
JIS C 8147-1の7.1のl)
及びqC) がない。
追加
対応国際規格では,tc(定格
最高温度)及びta(定格最高
周囲温度)の表示に関する規
定がない。
我が国では,ラピッドスタート
形安定器のようにコンデンサを
内蔵したものがあり,この種の
安定器では内蔵コンデンサ近傍
の安定器外郭の定格最高温度tc
を表示してもよいこととした
(表2の注記を参照。)。
3
C
8
1
4
7
-2
-8
:
2
0
11
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 表示
(続き)
14.3には,定格最高周囲温度を
宣言できることが規定されてお
り,独立形安定器ではtcよりも
taを表示した方が使用者には便
利なため,これに対応した表示
を規定した。
14 安定
器の温度
上昇
14.3 安定器の温度上昇
試験
附属書H及び附属書J
の条件に従って試験し
たときの,正常状態及
び異常状態での安定器
各部の最大温度を規定
している。
14.3
Table 2
表2の部品の欄の,安定
器外郭内のコンデンサ
に関する規定がJISと異
なる。
変更
対応国際規格のコンデンサ
に関する規定では,コンデン
サ表面温度を測定すること
になっている。
なお,旧対応国際規格では,
内蔵されたコンデンサに近
接した安定器外郭を測定す
ることとなっている。
次の理由によって,測定箇所の
基本は内蔵されたコンデンサ表
面とし,コンデンサに近接した
安定器外郭で代用することがで
きるようにした。7.2を参照。
注記の,安定器外郭表面
の定格最高温度(tc)が
宣言されているものに
関する規定がない。
追加
規定を追加。
安定器の外部表面の定格最高温
度を宣言している場合の規定を
明確にするために必要である。
注d) の,保護機能付き安
定器に対する規定がな
い。
追加
保護機能付きの安定器の規
定を追加。
電源電圧の相違によるもので,
安全性については同等である。
14.3 “表2に規定のな
い絶縁物の温度限界
は,JIS C 8105-1によ
る”を追加。
表にない絶縁物の温度
限界の規定がない。
追加
規定を追加
表にない絶縁物の温度限界を明
確にするために必要である。
宣言された最高周囲温
度に対する記号taがな
い。
追加
記号taを追加。
最高周囲温度の表示の明確化が
必要であり,定義及び表示に関
しては,JIS C 8147-1の3.26E
及び7.1を参照。
3
C
8
1
4
7
-2
-8
:
2
0
11
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
14 安定
器の温度
上昇(続
き)
異常動作状態での巻線
の温度限度を規定して
いる。
Table 3
表3のタイトルが異な
る。
変更
表2の注d) に従って,異常動
作試験は定格電圧の110 %で
行わない場合があるため変
更した。
電源電圧の相違によるもので,
安全性については同等である。
14.3 注記 異常回路状
態はJIS C 8105-1の附
属書Cに記述。
14.3
注記 異常回路状態は
IEC 60598-1の附属書D
に記述。
変更
引用する規格の附属書番号
を変更。
IEC規格の誤植と思われる。
14.3A 絶縁抵抗試験
正常温度上昇試験直後
の絶縁抵抗(熱間絶縁
抵抗)試験を追加。
−
−
追加
正常温度上昇試験直後の絶
縁抵抗(熱間絶縁抵抗)試験
を追加。
我が国で多く用いられているラ
ピッドスタート式安定器では,
樹脂を充塡しているものが多
く,充塡された樹脂は熱間時に
絶縁抵抗が低下する場合がある
ため必要である。
15 高電
圧インパ
ルス試験
15.1 パルス電圧のピー
ク値が1 500 Vを超え
る安定器に対する高電
圧インパルス試験を規
定している。
15.1
安定器の外郭表面の定
格最高温度(tc)が宣言
されているもの,及び定
格最高周囲温度taが表
示された安定器の規定
がない。
追加
安定器の外郭表面の定格最
高温度(tc)が宣言されてい
るものは,安定器の外郭表面
がtcとなるまで加熱する規
定,及び定格最高周囲温度ta
が表示された安定器は,定格
最高周囲温度taで巻線温度が
安定するまで正常点灯の温
度安定まで過熱する規定を
追加。
箇条14で,蛍光灯安定器におい
てもtcを宣言し,表示すること
ができる規定を明確にしたため
必要となる。
また,箇条14には,定格最高周
囲温度を宣言できることが規定
されており,このものに対する
規定が必要である。
附属書J
(参考)
安定器の
温度に関
する説明
コンデンサを内蔵し,
安定器の外郭表面の定
格最高温度(tc)の表示
がある場合の規定を追
加。
Annex J
(informative)
コンデンサを内蔵し,安
定器の外郭表面の定格
最高温度(tc)の表示が
ある場合の規定がない。
追加
コンデンサを内蔵し,安定器
の外郭表面の定格最高温度
(tc)の表示がある場合,該
当箇所がtcになるような周囲
温度での温度測定の規定,及
び正常状態での該当箇所の
温度と表示値との関係の規
定を追加。
箇条14で,蛍光灯安定器におい
てもtcを宣言し,表示すること
ができる規定を明確にしたため
必要となる。
3
C
8
1
4
7
-2
-8
:
2
0
11
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書JA
(規定)
追加の安全性要求事項
を追加。
−
−
追加
追加の安全性要求事項を追
加。
電気設備技術基準及び電気用品
安全法との関連で必要である。
附属書JB
(規定)
照明器具に組み込むこ
とを前提とした熱的保
護手段をもつ,動作温
度表示のない蛍光灯安
定器の規定として追
加。
−
−
追加
照明器具に組み込むことを
前提に,安定器が過熱する前
に安定器の電源回路を遮断
する熱的保護手段をもつ,動
作温度表示のない蛍光灯安
定器についての規定を追加。
我が国では,過熱保護形安定器
が使われているため,必要であ
る。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61347-2-8:2006,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。