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C 8147-2-7:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般的要求事項 ················································································································ 5 

5 試験上の一般的注意事項 ···································································································· 5 

6 分類······························································································································· 5 

7 表示······························································································································· 6 

7.1 表示する項目 ················································································································ 6 

7.2 製造業者が提供する情報 ································································································· 6 

8 充電部との偶発接触からの保護 ··························································································· 7 

9 端子······························································································································· 7 

10 保護接地 ······················································································································· 7 

11 耐湿性及び絶縁性 ··········································································································· 7 

12 耐電圧 ·························································································································· 7 

13 安定器巻線の熱耐久性試験 ······························································································· 7 

14 故障状態 ······················································································································· 7 

15 起動条件 ······················································································································· 8 

16 ランプ電流 ···················································································································· 8 

17 入力電流 ······················································································································· 8 

18 任意導線の最大電流(陰極予熱あり) ················································································ 8 

19 ランプ動作電流波形 ········································································································ 8 

20 光出力比(EBLF) ········································································································· 9 

20A 非常灯のコントロールユニットの光出力比(EBLF) ························································· 10 

21 切替動作 ······················································································································ 10 

22 充電装置 ······················································································································ 11 

22.0A 一般事項 ·················································································································· 11 

22.1 低温動作 ···················································································································· 11 

22.2 高温動作 ···················································································································· 12 

22.2A 放電基準電圧試験 ······································································································ 12 

22.2B 非常灯及び誘導灯の高温試験 ······················································································· 12 

22.3 異常動作状態 ·············································································································· 13 

22.4 最大出力電圧 ·············································································································· 13 

22.5 充放電特性 ················································································································· 13 

22.6 ランプの異常停止 ········································································································ 13 

C 8147-2-7:2014 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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23 過放電保護 ··················································································································· 13 

24 表示器 ························································································································· 15 

25 遠隔制御装置,休止モード及び停止モード ········································································· 15 

26 温度サイクル試験及び耐久性試験 ····················································································· 16 

27 極性反転 ······················································································································ 16 

28 故障状態 ······················································································································ 16 

29 構造 ···························································································································· 16 

30 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 16 

31 ねじ,通電部及び接続部 ································································································· 16 

32 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 17 

33 耐食性 ························································································································· 17 

34 異常ランプ状態 ············································································································· 17 

34.1 一般事項 ···················································································································· 17 

34.2 蛍光ランプを負荷とするコントロールユニットの異常状態 ·················································· 17 

34.3 直流用低電圧電球を負荷とする電子トランス式コントロールユニットの異常状態 ···················· 18 

34.4 直流用LEDモジュールを負荷とするコントロールユニットの異常状態 ·································· 19 

34.5 直流電源用放電灯用コントロールユニット(蛍光灯を除く)の異常状態 ································ 19 

34.6 適合性 ······················································································································· 21 

35 関連構成部品の保護 ······································································································· 21 

35.1 許容最大ピーク電圧 ····································································································· 21 

35.2 動作電圧範囲 ·············································································································· 22 

35.3 適合性 ······················································································································· 22 

附属書A(規定)導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 ·························· 23 

附属書B(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 ··············································· 23 

附属書C(規定)過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 ········································· 23 

附属書D(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法··············································· 23 

附属書E(規定)tw試験での4 500以外の定数Sの使用 ······························································ 24 

附属書F(規定)風防容器 ····································································································· 24 

附属書G(規定)パルス電圧の値の由来の説明 ········································································· 24 

附属書H(規定)試験 ·········································································································· 24 

附属書I(規定)非常時用照明器具の蓄電池 ············································································· 24 

附属書J(参考)休止モード及び停止モード設備 ······································································· 25 

附属書K(規定)非常時用照明器具における自動点検機能 ·························································· 25 

附属書L(参考)常用電源で動作する蛍光灯電子安定器と非常時に蓄電池で動作する 

コントロールユニットとの両立性 ····················································································· 26 

附属書JA(規定)電源別置形非常時用蛍光灯電子安定器の追加安全要求事項 ································· 29 

附属書JB(規定)非常灯及び誘導灯における自動点検機能 ························································· 31 

附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 34 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本照明工業会(JLMA)及び

一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格に従うことは,次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意する。 

 パナソニック株式会社(以下,略号P)大阪府門真市大字門真1048 

 東芝ライテック株式会社(以下,略号T)神奈川県横須賀市船越町1丁目201番1 

 三菱電機株式会社(以下,略号M)東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビル 

 三菱電機照明株式会社(以下,略号MS)神奈川県鎌倉市大船二丁目14番40号 

− 非常用照明システム 特許4529362:P 

− 誘導灯自動点検装置およびシステム 特許4140412:P 

− 照明装置および照明システム 特許4627980:P 

− 照明装置および照明システム 特許4487548:P 

− 非常用照明装置 特許4315064:P 

− 非常用照明装置 特許4720513:P 

− 非常用照明装置 特許4609327:P 

− 照明装置および照明システム 特許4208021:P 

− 非常用照明システム 特許4341692:P 

− 非常用照明システム 特許4525702:P 

− 誘導灯自動点検システム 特許4337909:P 

− 誘導灯自動点検システム 特許4337910:P 

− 防災用照明灯及び防災用照明システム 特許4284456:T 

− 誘導灯装置 特許4441862:T 

− 照明装置 特許4569240:T 

− バッテリ内蔵照明装置 特許4591496:T 

− 防災用照明装置点検システム 特許4617789:T 

− 自動点検機能付防災用照明器具および防災用照明器具制御システム 特許4640634:T 

− 誘導灯装置 特許4683257:T 

− 照明器具及び照明システム 特許4798352:T 

− 非常用照明装置 特許4893909:T 

− 防災用照明灯 特許4957973:T 

− 非常用照明器具および防災用照明器具自動点検システム 特許5124088:T 

− 非常用照明装置 特許4013166:M,MS 

− 非常用照明装置 特許4013167:M,MS 

C 8147-2-7:2014 目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

上記の,特許権等の権利者は,非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施

の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特許権等の権利者に対

しては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。 

この規格に従うことが,必ずしも,特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ

る。 

この規格の一部が,上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業標

準調査会は,このような特許権等に関わる確認について,責任はもたない。 

なお,ここで“特許権等”とは,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。 

JIS C 8147の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8147-1 第1部:通則及び安全性要求事項 

JIS C 8147-2-1 第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く) 

JIS C 8147-2-2 第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項 

JIS C 8147-2-3 第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-7 第2-7部:非常時照明用制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-2-8 第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-9 第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く) 

JIS C 8147-2-10 第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作用電子インバータ及び

変換器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-11 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項 

JIS C 8147-2-12 第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯電子安定

器を除く) 

JIS C 8147-2-13 第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8147-2-7:2014 

ランプ制御装置−第2-7部: 

非常時照明用制御装置の個別要求事項 

Lamp controlgear-Part 2-7: Particular requirements for battery supplied 

electronic controlgear for emergency lighting 

序文 

この規格は,2011年に第3.0版として発行されたIEC 61347-2-7を基とし,技術的内容を変更して作成

した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。また,附属書JA及び附属書JBは,対応国際規格

にはない事項である。 

適用範囲 

この規格は,蓄電池を電源とする非常時照明用制御装置の安全要求事項について規定する。 

この規格は,JIS C 8105-2-22に規定する電池内蔵形非常時用照明器具の電子ランプ制御装置及びコント

ロールユニットの特定要求事項を含む。 

なお,非常時用照明器具は,特に指定がない限り,非常用照明器具(以下,非常灯という。)及び誘導灯

を含む。 

この規格は,蛍光ランプ用コントロールユニットへの適用を意図しているが,その他の光源,例えば,

白熱灯,高圧放電ランプ及びLEDにも適用できる。 

この規格は,コントロールユニットの非常点灯モード時の動作に適用する。常用点灯及び非常点灯動作

兼用のコントロールユニットの常用点灯動作については,JIS C 8147-2規格群による。 

なお,交流及び/又は直流電源による非常時用照明動作も意図している電源別置形システムに接続する

交流,交流及び/又は直流,又は直流電源用蛍光灯電子安定器の補足安全要求事項は,附属書JAに規定

する。また,主電源で動作する蛍光灯電子安定器と非常時に蓄電池で動作するコントロールユニットとの

両立性は,附属書Lに記載する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61347-2-7:2011,Lamp controlgear−Part 2-7: Particular requirements for battery supplied 

electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能仕様 

注記 対応国際規格:IEC 60081,Double-capped fluorescent lamps−Performance specifications(MOD) 

JIS C 7618-2 片口金蛍光ランプ−第2部:性能仕様 

注記 対応国際規格:IEC 60901,Single-capped fluorescent lamps−Performance specifications(MOD) 

JIS C 8105-2-22 照明器具−第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-22,Luminaires−Part 2-22: Particular requirements−Luminaires for 

emergency lighting(MOD) 

JIS C 8105-3 照明器具−第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8118 蛍光灯安定器−性能要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60921,Ballasts for tubular fluorescent lamps−Performance requirements

(MOD) 

JIS C 8120 交流電源用蛍光灯電子安定器−性能要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60929,AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular fluorescent 

lamps−Performance requirements(MOD) 

JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements(MOD) 

JIS C 8147-2(規格群) 電子安定器の個別要求事項 

JIS C 8147-2-3 ランプ制御装置−第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-3,Lamp control gear−Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or 

d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps(MOD) 

JIS C 61558-2-1 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第2-1部:一般用

の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-1:2007,Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power 

supplies incorporating separating transformers for general applications(MOD) 

JIS C 61558-2-6 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び

試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6:2009,Safety of transformers, reactors, power supply units and 

similar products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-6: Particular requirements and tests for 

safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers

(MOD) 

JIS C 61558-2-16 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項

及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-16:2009,Safety of transformers, reactors, power supply units and 

similar products for voltages up to 1 100 V−Part 2-16: Particular requirements and tests for switch 

mode power supply units and transformers for switch mode power supply units(MOD) 

JIS Z 8113 照明用語 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8147-1の箇条3(用語及び定義),JIS C 8105-2-22の箇条

22.3(用語及び定義),及びJIS Z 8113によるほか,次による。 

3.1 

非常時用照明(emergency lighting) 

常用照明への電源が停止したときに使用する照明。 

3.2 

切替動作(changeover operation) 

常用電源が停止したとき,非常時用電源に自動的に接続し,かつ,復電したときに常用電源に自動的に

復帰する動作。 

3.3 

充電装置(recharging device) 

常用電源によって,蓄電池を充電する装置。 

3.4 

過放電防止装置(protection device against extensive discharge) 

電気的方法又は機械的方法によって,放電を一定限度に抑える装置。 

3.5 

非常時定格点灯時間(rated duration of emergency operation) 

製造業者が公表する非常点灯時の光出力比を維持する時間。 

注記 消防法に基づく誘導灯は20分又は60分,建築基準法に基づく非常灯は30分又は60分が要求

されている。 

3.6 

最大直流動作電圧(maximum d.c. operating voltage) 

コントロールユニットの製造業者が公表する最大入力電圧。 

電池電源用コントロールユニットにおいては,完全充電状態で利用可能な最大蓄電池電圧をいう。 

3.7 

定格直流動作電圧(rated d.c. operating voltage) 

コントロールユニットの製造業者が公表する公称入力電圧。 

電池電源用コントロールユニットにおいては,公称蓄電池電圧をいう。 

3.8 

直流電圧範囲(d.c. voltage range) 

直流動作電圧の最小値と最大値との間の電圧範囲。 

3.9 

定格交流動作電圧(rated a.c. operating voltage) 

充電装置又はランプ制御装置の動作に対し,コントロールユニットの製造業者が公表する公称入力電圧。 

3.10 

交流電圧範囲(a.c. voltage range) 

交流動作電圧の最小値と最大値との間の電圧範囲。 

3.11 

遠隔制御装置(remote control) 

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C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

休止モード及び停止モードへの切替を遠隔的に制御するための装置。 

3.12 

表示器(indicator) 

次のいずれかの状態を示す装置。 

a) 蓄電池が充電中である旨を点灯表示する。充電モニタという場合もある。 

b) 必要に応じて,非常時用照明の光源の接続状態を表示する。ランプモニタという場合もある。 

c) 点検の状態を表示する。点検モニタという場合もある。 

3.13 

コントロールユニットの光出力比(emergency ballast lumen factor-EBLF) 

試験用安定器を用いて,適切な定格電圧及び周波数で動作させたランプの光出力と,コントロールユニ

ットによって給電された同一ランプの光出力との比。非常灯及び誘導灯の場合は,コントロールユニット

によって放電基準電圧で動作させたときのランプの非常時光出力と,定格電圧及び周波数で適切な試験用

安定器を用いて動作させた同一のランプの光出力との比率。この光出力比を,慣習的に光束比という場合

もある。 

3.14 

コントロールユニット(control unit) 

切替動作装置,充電装置,及び該当する場合は点検のための手段を含む1個以上のユニット。 

注記 このコントロールユニットには,ランプ制御装置を内蔵するものもある。 

3.15 

自動点検機能(automatic test function) 

非常時用照明器具の点検結果を表示できるシステムと併せて,タイマー,電圧検出器,電流検出器,光

検出器,点検スイッチなどの構成部品からなる装置による機能。器具個別で実施する点検装置も含む。 

3.15A 

放電基準電圧(reference discharge voltage) 

非常灯及び誘導灯において,非常点灯モードでの光学特性を満足する蓄電池電圧の最小値。 

3.15B 

トリクル充電(trickle charge) 

電池の自己放電を補うため負荷から切り離した状態で,絶えず微小電流で行う充電方法。 

3.15C 

電源別置形非常時用蛍光灯電子安定器(a.c/d.c.maintained emergency lighting operation ballast) 

常用開閉をもつ常用照明電源で動作するランプ,及び常用照明電源の停電が発生したとき非常時照明電

源で動作するランプを動作させるための安定器。 

3.15D 

始動補助機構(starting aid) 

ランプの始動を容易にする装置。 

注記 始動補助機構の例として,ランプの外部表面に貼り付ける導電性細片及びランプから適切な距

離内に一定間隔で配置する導電性板がある。 

3.15E 

予熱方式(preheat starting) 

ランプが実際に始動する前に,ランプ電極を電子放射が可能な温度にする回路方式。 

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C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.15F 

非予熱方式(non-preheat starting) 

高い開路電圧を利用して,電極に電子放射を引き起こす回路方式。 

3.15G 

個別制御方式自動点検機能 

個々の非常灯及び誘導灯の器具において,点検開始及び点検結果を確認できる自動点検機能。点検の起

動開始及び点検結果の確認をリモコンなどで行う場合もある。 

3.15H 

集中制御方式自動点検機能 

複数の非常灯及び誘導灯とその器具を制御する制御装置とで構成され,点検をあらかじめ設定したスケ

ジュールで起動でき,点検結果を制御装置で確認できる自動点検機能。 

3.15I 

常時監視機能 

蓄電池の状態及び必要に応じて光源の状態(接続の有無)を監視でき,かつ,制御装置と非常灯及び誘

導灯との接続状態を監視する機能。 

3.15J 

定期点検機能 

蓄電池で非常時定格点灯時間の点灯を行い,点検結果を器具及び制御装置に表示する機能。点検をあら

かじめ設定したスケジュールによって実施し,点検結果を器具及び制御装置で確認できる。 

一般的要求事項 

一般要求事項は,JIS C 8147-1の箇条4(一般的要求事項)による。 

複数のランプタイプの動作に対して定格をもつコントロールユニットについては,各定格のランプタイ

プを用いて箇条15,箇条16,箇条18,箇条19,箇条20,及び箇条34の試験を繰り返さなければならな

い。ほかの試験については,最大の定格電力をもつランプタイプを選択することが望ましい。 

自動点検機能内蔵のコントロールユニットについては,附属書JBによる。 

試験上の一般的注意事項 

試験上の一般的注意事項は,JIS C 8147-1の箇条5(試験上の一般的注意事項)によるほか,次による。 

a) 箇条6〜箇条12,箇条14〜箇条27及び箇条29〜箇条34の試料数は1台。 

b) 箇条14及び箇条15の試料数は,必要に応じて追加してもよい。 

c) 必要な場合,コントロールユニットに適合する未使用の蓄電池,又は製造業者が指定する形式の代表

的な蓄電池を提供しなければならない。 

d) 特に規定のない限り,蓄電池電圧はコントロールユニット端子間で測定する。 

e) 自動点検機能内蔵のコントロールユニットは,システムを構成する全ての部品を対象にした動作検証

用の外部ソフトウェアを備えていなければならない。 

分類 

分類は,JIS C 8147-1の箇条6(分類)による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表示 

7.1 

表示する項目 

器具一体形ランプ制御装置以外のコントロールユニットは,JIS C 8147-1の7.2(表示の耐久性及び判読

性)に従い,次のa)〜e) の事項を明瞭に,かつ,消えにくい方法で表示しなければならない。 

a) JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)のa),b),c),d),e),f),k) 及びl)。ただし,l) のtc値につい

ては,55 ℃を超える場合に表示する。 

b) 製造年又はその略号 

c) 箇条35による,出力端子間の最大動作電圧の実効値。 

表示は,動作電圧が500 V以下の場合は10 Vごとに,動作電圧が500 Vを超える場合は50 Vごと

に表示しなければならない。表示は“U-OUT=....V..”とする。 

d) 外郭のないコントロールユニットは,JIS C 8147-1の7.1のa) 及びb) を適用する。 

e) 交換可能なヒューズを備える場合,定格電流の表示。 

また,非常灯及び誘導灯に使用されるコントロールユニットについては,a)〜e) の事項の表示とともに

次のf)〜l) の事項を記載する。 

f) 

適合ランプの種類及び大きさ(W) 白熱電球の場合は最大値を記載する。 

g) 適合ランプの数 

h) 放電基準電圧(V) 

i) 

コントロールユニットの光束比(%) 誘導灯の場合は表示面をもたないものに適用する。必要な場

合は,許容差を記載する。表示の例を,次に示す。 

例1 光束比が50 %で,許容範囲が15 %の場合:“50±7.5 %” 

例2 光束比が50 %で,許容範囲が10 %の場合:“50±5 %” 

j) 

必要な場合,接続できる電線の導体断面積及びその長さ 

k) 蓄電池の公称電圧(V)及び公称容量(mAh) 

l) 

蓄電池の種類 複数の蓄電池を兼用できる場合は,全ての蓄電池種別を記載する。蓄電池種別の表示

の例を,次に示す。 

例3 ニッケル・カドミウム蓄電池の場合:ニッケル・カドミウム蓄電池又はNi-Cd 

例4 ニッケル・水素蓄電池の場合:ニッケル・水素蓄電池又はNi-MH 

例5 鉛蓄電池の場合:鉛蓄電池又はPb 

7.2 

製造業者が提供する情報 

7.1のほか,該当する場合,製造業者が次の情報をコントロールユニットに表示するか,又はカタログ若

しくは類似の資料に記載する。 

注記 器具一体形制御装置の場合,JIS C 8105-2-22の箇条22.6(表示)に規定する同等の情報で,こ

の項目の要求事項を満たしてもよい。 

a) JIS C 8147-1の7.1のh),i),j) 及びn) 

b) トリクル充電又は断続的な充電方式をもたないコントロールユニットは,充電方式。 

c) コントロールユニットで動作可能な個々のランプの非常時定格点灯時間。 

d) 高度危険作業域照明器具での使用を意図するかどうかの情報。 

e) 入力電圧極性反転に耐えられるかどうかの情報。 

f) 

コントロールユニットが製造業者が公表する電圧範囲を超える電圧を印加してランプを起動した場合

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の,点灯させる周囲温度範囲の限界値。制御装置の蓄電池又はその他の部品が異なる限界値をもつ場

合には,これらの値。 

g) 製造業者は,電源と充電回路との間で使用する絶縁の種類(例えば,非絶縁,基礎絶縁,二重絶縁又

は強化絶縁)。 

h) 充電装置が,22.3の試験後に蓄電池を正常に充電するか又は故障するかどうかの情報。 

i) 

コントロールユニットで動作可能な個々のランプの定格直流動作電圧での蓄電池からの入力電流。 

j) 

搭載する蓄電池の形式が指定されていない場合は,蓄電池の選択に必要な次の情報。 

1) 蓄電池の容量及び電圧 

2) 蓄電池の技術(例えば,ニッケル・カドミウム蓄電池,ニッケル・水素蓄電池など) 

3) 関連規格(例えば,温度分類など)に従う蓄電池の形式。 

4) コントロールユニットの充電定格性能(最大及び最小充電電流,並びに電圧限界値)に関する情報。 

5) コントロールユニットによる放電定格性能(最大及び最小放電電流,並びに電圧限界値)に関する

情報。 

6) コントロールユニットの温度定格性能に関する情報。 

k) 自動点検機能をもつコントロールユニットは,据付,試運転及び使用に関する情報。 

充電部との偶発接触からの保護 

充電部との偶発接触からの保護は,JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)による。 

端子 

端子は,JIS C 8147-1の箇条8(端子)による。 

10 

保護接地 

保護接地は,JIS C 8147-1の箇条9(保護接地)による。 

11 

耐湿性及び絶縁性 

耐湿性及び絶縁性は,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)による。 

12 

耐電圧 

耐電圧は,JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)による。 

13 

安定器巻線の熱耐久性試験 

安定器巻線の熱耐久性試験は,JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱耐久性試験)を適用しない。 

14 

故障状態 

14.1 

故障状態は,JIS C 8147-1の箇条14(故障状態)による。 

14.2 

コントロールユニットの非常点灯モード時の動作は,常用電源の短絡,地絡又は遮断によって影響

を受けてはならない。 

適合性は,非常点灯モード動作中にこれらの常用電源故障のシミュレーションによって判定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15 

起動条件 

この項目の要求事項は,蛍光ランプだけに適用する。 

コントロールユニットは,適合するランプを,切替かつ点灯ができるように設計しなければならない。 

適合性は,次の試験によって判定する。 

コントロールユニットは新しい三つのランプで,30秒の常用電源オン,120秒のオフのサイクルで,定

格動作電圧で動作する場合,200サイクルの切替を達成しなければならない。一つのランプで200サイク

ルの切替を達成しなければ,更に三つのランプで試験を行い,各々は200サイクルの切替を達成する。 

200サイクルの切替は,ランプ消灯状態の常用点灯モードから,ランプ点灯状態の非常点灯モードまで

実施する。 

この試験後,コントロールユニットは,定格動作電圧で,事前に200サイクルの切替を実施した三つの

ランプを起動し,かつ,点灯させる。 

さらに,同じ三つのランプを,適切な電源電圧の試験用安定器から起動し,かつ,点灯させる。 

16 

ランプ電流 

この項目の要求事項は,蛍光ランプだけに適用する。他の光源の要求事項は,検討中である。 

コントロールユニットは,試験用ランプのランプ電流を,基準となるランプ制御装置で動作させた場合

のランプ電流値の125 %を超えない値に制限しなければならない。測定は,周囲温度25 ℃で行い,試験

用のコントロールユニットを定格動作電圧で動作させ,適切な基準となるランプ制御装置はその定格電圧

及び定格周波数で動作する。 

試験用ランプ及び試験用安定器は,JIS C 7617-2,JIS C 7618-2,JIS C 8118及びJIS C 8120に適合しな

ければならない。 

17 

入力電流 

(入力電流は,電池内蔵形においては箇条20に規定する光出力比及び箇条22に規定する充放電性能で

代用可能であり,対応国際規格の規定を不採用とした。) 

18 

任意導線の最大電流(陰極予熱あり) 

この項目の要求事項は,蛍光ランプだけに適用する。他の光源の要求事項は,検討中である。 

陰極終端の任意の一つに流れる電流は,JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2の関連するランプデータシート

の値を超えてはならない。 

適合性は,JIS C 8120の箇条11(陰極リード線の最大電流)に規定する関連試験及び測定によって判定

する。 

19 

ランプ動作電流波形 

この項目の要求事項は,蛍光ランプだけに適用する。他の光源の要求事項は,検討中である。 

コントロールユニットは,ランプに正確な波形を供給しなければならない。 

定常状態で,試験用ランプに供給する電流の波形は,定格動作電圧を供給するコントロールユニットに

接続する場合,ピーク電流がJIS C 7617-2及びJIS C 7618-2の関連するランプデータシートに規定する定

格ランプ電流の1.7倍を超えてはならない。 

さらに,ピーク電流は,測定実効電流の3倍を超えてはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適合性は,測定によって判定する。 

20 

光出力比(EBLF) 

この項目の要求事項は,蛍光ランプだけに適用する。他の光源の要求事項は,検討中である。 

測定は,初期光束測定用の適切なランプ規格に従い,エージングされた新しいランプを使って行う。 

コントロールユニットに接続する適合ランプは,非常点灯モードへの切替後,必要な光束を出力しなけ

ればならない。これは公表されているコントロールユニットの光出力比が,周囲温度25 ℃の非常時動作

中に達成されていることによって検証される。 

適合性は,次の試験によって判定する。 

光出力比の測定において,完全に充電された蓄電池の代表的な電圧値及び直流動作電圧の最小値は,次

による。 

− 蓄電池のタイプに依存する単電池当たりの完全に充電された蓄電池の電圧V1は,次による。 

Ni-Cd −単電池当たり1.35 V 

Ni-MH −単電池当たり1.35 V 

Pb    −単電池当たり2.10 V 

− 蓄電池のタイプに依存する単電池当たりの直流動作電圧の最小値Vminは,次による。 

Ni-Cd −1.10 V 

Ni-MH −1.10 V 

Pb    −1.80 V 

コントロールユニットの過放電防止装置の動作電圧がこれらの電圧を超える場合,動作電圧はVminにな

る。 

光出力比の測定は,24時間点灯していない適切なタイプのランプを使用して,周囲温度25 ℃で行う。

最初の測定は,直流電圧の印加後5秒及び60秒の時点でV1の電圧で行い,次に定常状態でのVminの電圧

で行う。 

60秒の時点のV1,又は定常状態で測定されたVminの値の最低値は,公表する光出力比に達しなければな

らない。 

5秒の時点のV1で測定された値は,公表する光出力比の50 %以上に達しなければならない。 

高度危険作業領域照明用器具での使用を公表するコントロールユニットについては,60秒を0.5秒に置

き換える。0.5秒後に,公表する光出力比に達しなければならない。 

注記1 図1に例示するよう試験回路で,光出力比の測定を行うために使用できる。ランプの光束は,

通常,球形光束計で測定する。光束の比率測定には,固定点での光束と照度との密接な関係

があるので,適切な照度計で十分である。 

注記2 供試コントロールユニットに接続したランプの光束を連続的に記録する場合,光出力比を決

めるために他の方法を適用してもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 
     1:電源      5:光導電セル 
     2:供試安定器   6:変流器 
     3:熱電対     7:電源 
     4:試験用ランプ  8:試験用安定器 

図1−ランプ電流及び光束の測定のための回路(例) 

20A 非常灯のコントロールユニットの光出力比(EBLF) 

非常灯に使用するコントロールユニットの光出力比は,適合光源を常用点灯したときの照度E0,及び放

電基準電圧で点灯したときの照度E1を測定し,次の式によって求める。その値は,表示値の±15 %(光出

力比36 %未満のものは±20 %)の範囲になければならない。 

100

0

=EE

E

ここに, 

E: 光出力比(%) 

E1: 放電基準電圧で点灯したときの照度 

E0: 適合光源を常用点灯したときの照度 

E0及びE1の測定条件は,JIS C 8105-3によるほか,次による。 

a) 光源は,コントロールユニットに適合する安定したものを用いる。 

b) E0は,定格周波数の定格電圧(白熱電球の場合は公称電圧でもよい。)で点灯する。安定器は試験用

安定器であることが望ましい。 

c) E1は,安定した直流電圧によって,放電基準電圧で点灯する。 

d) 直流電源の電圧の変動率は,放電基準電圧の±1.0 %とする。 

21 

切替動作 

常用モードから非常点灯モードへの切替は,定格入力電圧の0.85倍では行われず,0.4倍以下で確実に

行わなければならない。コントロールユニットへの入力電圧は,0.5秒以内に定格電圧の0.4倍に低下する

ものとし,切替後,非常用ランプは点灯していなければならない。 

コントロールユニットは,各サイクルが2秒間の常用電源オン及び2秒間のオフから成るサイクルで,

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オン及びオフの切替を500サイクル行う(定格入力電圧の0.85倍の電圧において)。その後コントロール

ユニットは,非常点灯モード動作に切り替えたとき,非常用ランプを点灯しなければならない。 

注記 この試験の完了前に蓄電池が完全放電していないことを保証する場合には,追加の充電期間が

必要な場合がある。 

定格入力電圧の電圧兼用形のコントロールユニットにおける常用モードから非常点灯モードへの切替は,

定格入力電圧範囲の最低値の0.85倍では行われず,0.4倍以下で確実に行えるものとする。 

休止モード機能をもつコントロールユニットについては,定格入力電圧の0.9倍以下で,休止モードか

ら常用点灯モードに自動的に切り替わらなければならない。この場合,切替試験は,上記のように行う。

ただし,常用電源オフのサイクルを3秒以上に延長して,500サイクルの切替サイクル中のオフ期間に続

いて2秒後に休止モードコマンドをコントロールユニットに送って行う場合は,2秒間の常用電源オン及

び2秒間のオフから成るサイクルでなくてよい。オフ期間の時間は,休止モード機能の動作を保証するた

めに,できるだけ短くしなければならない。 

22 

充電装置 

22.0A 一般事項 

充電装置を備えている場合,その充電装置は,コントロールユニットの製造業者が公表する定格周囲温

度範囲で,かつ,定格動作電圧の0.9倍〜1.06倍の範囲内の電圧で動作するとき24時間以内,また,非常

灯の場合には48時間以内に蓄電池を充電する定格充電性能を備えなければならない。 

蓄電池の充電のためにコントロールユニットに組み込んだ変圧器は,JIS C 61558-2-1,JIS C 61558-2-6

及びJIS C 61558-2-16の関連要求事項に適合しなければならない。 

適合性は,22.1〜22.6の試験によって判定する。 

22.1 

低温動作 

電池は,48時間充電後に,表1に規定する電圧になるまで,放電する。 

表1−放電時の単電池当たりの電圧 

単位 V 

電池の種別 

放電条件 

非常時定格点灯時間:1時間以下 

非常時定格点灯時間:1時間超え 

ニッケル・カドミウム蓄電池 

1.0 

1.0 

鉛蓄電池 

1.75 

1.80 

ニッケル・水素蓄電池 

1.0 

1.0 

その後,充電装置は定格入力電圧の0.9倍の電圧で,かつ,コントロールユニットの製造業者が公表す

る周囲温度範囲の最低周囲温度(公表しなければ,室温)で,完全放電した蓄電池を充電するために,24

時間動作させる。 

試験中に,蓄電池及びランプを含む全部品は,試験槽内に置く。試験用の蓄電池の周囲温度限界値がコ

ントロールユニットの限界値と異なる場合,公表された蓄電池の最低温度で別置きすることが望ましい。 

充電完了後に,模擬的に常用照明の電源が停止している期間を設け,蓄電池は,非常時定格点灯時間,

コントロールユニットによってランプを点灯しなければならない。非常時定格点灯時間の終わりでは,蓄

電池電圧は,放電基準電圧以上でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適合性は,測定によって判定する。 

なお,この細分箇条は,非常灯及び誘導灯に使用するコントロールユニットに適用しない。 

22.2 

高温動作 

22.1の試験を,定格動作電圧の0.9倍の電圧で,かつ,コントロールユニットの製造業者が公表する周

囲温度範囲の最高周囲温度で,繰り返し実施する。 

その後,模擬的に常用照明の電源が停止している期間を設け,蓄電池は,非常時定格点灯時間,コント

ロールユニットによってランプを点灯しなければならない。非常時定格点灯時間の終わりでは,蓄電池電

圧は,箇条20に規定する電圧以上でなければならない。 

試験中に,蓄電池及びランプを含む全部品は,試験槽内に置く。試験電池の周囲温度限界値がコントロ

ールユニットの限界値と異なる場合,公表された蓄電池の最低温度で別置きすることが望ましい。 

適合性は,測定によって判定する。 

なお,この細分箇条は,非常灯及び誘導灯に使用するコントロールユニットに適用しない。 

22.2A 放電基準電圧試験 

非常灯及び誘導灯に使用するコントロールユニットの場合,放電基準電圧試験は,次による。 

a) コントロールユニット及び蓄電池は周囲温度5 ℃±2 ℃及び45 ℃±2 ℃に置き,いずれの温度でも

蓄電池を完全に放電(通常は,適合負荷を接続し12時間放電,又は過充電防止装置をもつものはそれ

が動作するまで経過)した後,定格電圧の±2 %の電圧で,非常灯のコントロールユニットでは48時

間,誘導灯用のコントロールユニットでは24時間,連続充電する。 

b) コントロールユニット及び蓄電池に適合する光源を接続し,表1Aの分類に従い非常点灯を継続し,

規定する時間で電圧を測定する。 

非常用電蓄電池の端子(蓄電池間の接続電線を含む。)から,電線の長さの総和が1 mとなる位置(電

線の長さの総和が1 mを超えて使用する場合は,製造業者が公表する導体断面積及び長さで行う。)

にコントロールユニットのある場合は入力端子における電圧を,電線の総和が1 mを超える位置にあ

る場合は光源の端子における電圧を測定する。 

測定した電圧値は,放電基準電圧以上でなければならない。また,光源は,コントロールユニットに適

合し,安定したものでなければならない。 

適合性は,測定によって判定する。 

22.2B 

非常灯及び誘導灯の高温試験 

非常灯及び誘導灯に使用するコントロールユニットの場合,高温試験は,次による。 

コントロールユニットは周囲温度70 ℃に置いたとき,非常点灯モードで非常時定格点灯時間の間,要

求性能を満足しなければならない。 

適合性は,次に示す試験によって判定する。 

a) コントロールユニットに適合する光源を接続し,周囲温度が常温で常用電源によって定格電圧で48

時間充電する。 

b) その後,70 ℃の試験槽の中にいれ,模擬的に常用電源が停止している期間を設け,蓄電池は非常時定

格点灯時間の間,コントロールユニットによってランプを点灯しなければならない。非常点灯開始か

ら,表1Aの分類に応じた蓄電池電圧測定時期での蓄電池電圧は,放電基準電圧以上でなければなら

ない。また,光源は,コントロールユニットに適合し,安定したものでなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1A−非常灯及び誘導灯の非常時定格点灯時間に対する蓄電池電圧測定時期 

非常灯及び誘導灯の分類 

測定条件 

非常時定格点灯時間 

蓄電池電圧測定時期 

誘導灯 

20分間 

25分後 

非常灯 

30分間 

37分後 

長時間形非常灯a) 

60分間 

75分後 

長時間形誘導灯a) 

注a) 長時間形とは,消防法で定める60分形を意味する。 

22.3 

異常動作状態 

充電装置は,蓄電池を外し短絡回路に置き換えて,定格入力電圧の1.1倍の電圧で,かつ,製造業者が

公表する周囲温度の最高値で動作しなければならない。試験は,安定状態に到達するか,又は保護装置(例

えば,ヒューズ又は過熱保護)が動作するまで,継続する。 

充電装置から,炎若しくは溶融物質の放出,又は可燃性ガスの発生があってはならない。 

試験の完了後に,短絡回路を取り外して蓄電池を再接続し,必要に応じてユーザの交換可能なヒューズ

は取り替える。充電装置は,安全な状態を維持していなければならない。自己復帰形の保護装置又はユー

ザの交換可能な保護装置を含んでいる充電器の場合,正常に蓄電池の充電が開始できなければならない。 

22.4 

最大出力電圧 

充電装置の出力電圧は,蓄電池接続の有無にかかわらず定格入力電圧の1.1倍の電圧で動作するとき,

直流50 Vを超えてはならない。 

適合性は,測定によって判定する。 

22.5 

充放電特性 

充放電特性は,22.1の試験を,定格動作電圧の0.9倍及び1.1倍の電圧で繰り返す。ただし,25 ℃±2 ℃

の基準動作周囲温度の場合は試験動作電圧はこの限りでない。 

充電及び放電の両方のサイクル中,蓄電池の電流特性及び電圧特性は,7.2に規定するように,コントロ

ールユニットの製造業者が公表する範囲内になければならない。 

適合性は,測定によって判定する。 

なお,この細分箇条は,非常灯及び誘導灯に使用するコントロールユニットに適用しない。 

22.6 

ランプの異常停止 

いかなるランプ(非常点灯又は常用点灯のランプ)の異常も,蓄電池への充電を中断してはならないし,

また,蓄電池の動作を損なう過負荷を生じてはならない。 

適合性は,蓄電池の充電中にランプを外した状態で判定する。試験は,定格入力電圧条件で,かつ,周

囲温度25 ℃±2 ℃で行う。 

23 

過放電保護 

鉛蓄電池を用いたコントロールユニット,及び直列に接続した三つ以上の蓄電池からなるニッケル・カ

ドミウム蓄電池又は一つ以上のニッケル・水素蓄電池を利用するコントロールユニットは,個別電池の極

性反転に対し保護しなければならない。この保護は,蓄電池電圧が次のa)〜c) で決定されるVlowに降下し

たとき,更なる蓄電池の放電を次に規定する電流(I)に制限するシステムを組み込むことによって達成す

る。 

注記 この規定は,単電池の大幅な放電によって不可逆容量損失を回避することを意図している。 

14 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 鉛蓄電池に対しては,次による。 

− Vlow=X・n 

ここに, 

n: 単電池の数 

X: 放電終止電圧[IEV 482-03-30 1) 参照](1時間の持続時間以下で1.6 V,1時間を

超える持続時間で1.7 V) 

− I ≦10−5×It A 

ここに, 

It: 定格容量(C20)を時間で除した電流値(It A=C20 Ah/1 h) 

この要求事項は,単電池の数にかかわらず,鉛蓄電池を利用する全非常用コントロールユニットに

適用する。 

注1) IEV 482-03-30は,IEC 60050-482に規定する用語番号を示す。 

b) ニッケル・カドミウム蓄電池に対しては,次による。 

− Vlow=X・n 

ここに, 

n: 単電池の数 

X: 放電終止電圧(全持続時間値で0.8 V) 

− I ≦0.001 5×It A 

ここに, 

It: 定格容量(C5)を時間で除した電流値(It A=C5 Ah/1 h) 

この要求事項は,三つ以上の単電池を直列に接続したニッケル・カドミウム蓄電池を利用するコン

トロールユニットだけに適用する。 

c) ニッケル・水素蓄電池に対しては,次による。 

− Vlow=X・n 

ここに, 

n: 単電池の数 

X: 放電終止電圧(全持続時間値で0.8 V) 

− I ≦25×10−6 It A又はI ≦1×10−3 It A(最初の72時間) 

− I ≦5×10−6 It A(最初から72時間超え) 

ここに, 

It: 定格容量(C5)を時間で除した電流値(It A=C5 Ah/1 h) 

この要求事項は,蓄電池の数にかかわらず,ニッケル・水素蓄電池を利用する全非常用コントロー

ルユニットに適用する。 

電池製造業者が技術データシートでより高い値を指定する場合,その値をXに適用しなければならない。 

保護システムは,通常,電源が回復するまで,自然再生による蓄電池電圧の上昇が生じた場合でも,ラ

ンプ又はランプ制御装置による更なる蓄電池の放電を防止しなければならない。ただし,搭載する蓄電池

の形式が指定され,蓄電池製造業者が提供する技術データシートから不要と判断できる場合は,過放電保

護を設けなくてもよい。 

適合性は,次の試験によって判定する。 

満充電に続いて,完全放電,又は過放電防止動作へ切り替わるまでの非常点灯モードサイクル中で,蓄

電池電圧及び放電電流を測定する。ここで満充電とは,定格電圧で48時間以上充電した状態をいう。蓄電

池電圧はVlowを下回ってはならず,また,放電電流は上記規定値を超えてはならない。試験は,25 ℃±2 ℃

で行う。 

15 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

24 

表示器 

コントロールユニットは,内蔵した表示器又は付随した表示器をもつ場合,JIS C 8105-2-22の22.6.7の

要求事項に適合しなければならない。 

適合性は,検査によって判定する。 

25 

遠隔制御装置,休止モード及び停止モード 

注記 休止モード及び停止モードの設備は,JIS C 8105-2-22の附属書D(休止モード及び停止モード

設備)に記載されている。 

25.1 切替装置以外に,蓄電池と非常時照明用ランプとの間にスイッチがあってはならない。 

コントロールユニットは,休止モード又は停止モードの試験設備以外に,非常回路を常用電源から分離

する手動スイッチ又は非自己復帰スイッチを含んではならない。 

25.2 休止モード機能をもつコントロールユニットは,非常点灯モードから休止モードに変更するための

制御機器又は遠隔機能の接続の手段のいずれかを備えなければならない。常用電源が復帰した場合,動作

は自動的に常用点灯モードに復帰しなければならない。 

遠隔停止機能での使用を意図したコントロールユニットは,遠隔停止回路への接続の手段を備えなけれ

ばならない。 

適合性は,検査によって判定する。 

25.3 非常点灯モードでの遠隔停止機能をもつコントロールユニットの動作は,遠隔制御機器への配線に

おいて,短絡又は地絡によって影響を受けてはならない。 

適合性は,14.2の試験と併せて,これらの配線故障のシミュレーションによって判定する。 

25.4 コントロールユニットに備えられた休止モード又は遠隔停止機能をもつコントロールユニット用の

遠隔制御機器の動作は,コントロールユニットの蓄電池及び通常状態の常用電源の影響を受けてはならな

い。 

25.5 非常点灯モードでの休止モード機能をもつコントロールユニットの動作は,遠隔制御切替装置への

配線において,短絡,地絡又は遮断によって影響を受けてはならない。 

適合性は,14.2の試験と併せて,これらの配線故障のシミュレーションによって判定する。 

25.6 休止モード又は遠隔停止機能をもつコントロールユニットでは,コントロールユニットを休止モー

ドにした状態における蓄電池からの放電電流は,次の値を超えてはならない。 

a) 鉛蓄電池に対しては,4×10−5×It20 A,ここで,It20は定格容量(C20)を時間で除した電流値であり,

It20 A=C20 Ah/1 hである。 

b) ニッケル・カドミウム蓄電池に対しては,0.001 5×It5 A,ここで,It5は定格容量(C5)を時間で除し

た電流値であり,It5 A=C5 Ah/1 hである。 

c) ニッケル・水素蓄電池に対しては,10−3×It5 A,ここで,It5は定格容量(C5)を時間で除した電流値

であり,It5 A=C5 Ah/1 hである。これは,更に,21日の最大期間に制限される。この期間を超えて,

電流は,25×10−6×It20 Aを超えてはならない。ここで,It20は定格容量(C20)を時間で除した電流値

であり,It20 A=C20 Ah/1 hである。休止モード時の放電電流が1×10−3×It5 A未満の場合,21日の最

大期間は必要に応じて増加させることができる。 

適合性は,蓄電池を満充電にした後,コントロールユニットを休止モードにした状態における蓄電池の

放電電流の測定によって判定する。試験は,25 ℃±2 ℃で行う。 

16 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 1×10−3×It5 Aの割合で21日間以内に消費する電流量は,セル自己放電を含む。 

26 

温度サイクル試験及び耐久性試験 

コントロールユニットは,使用期間中,正常に動作しなければならない。 

適合性は,次の試験によって判定する。 

コントロールユニットは,製造業者の取扱説明書(指定がある場合には,放熱器を含む。)に従って取り

付けられ,適合するランプと併せて,定格交流動作電圧及び定格直流動作電圧の最大値で動作させ,次の

ように,温度サイクル試験及び耐久性試験を行う。 

a) 温度サイクル試験は,周囲温度範囲の下限温度で始めて,1時間行う。その後,温度を周囲温度範囲

の上限温度に上昇させ,1時間維持する。5回,その温度サイクルを行う。 

b) 耐久性試験は,tcを生じる周囲温度で50時間行う。tcの指定がない場合,tc=55 ℃とする。 

この試験時間の終わりに,室温に冷却されたコントロールユニットは,その定格交流動作電圧及び定格

直流動作電圧でランプを再起動し,かつ,点灯させなければならない。 

27 

極性反転 

コントロールユニットが非常用電源の極性反転に耐えられると公表する場合,そのコントロールユニッ

トは,逆電圧で1時間動作する能力がなければならない。 

適合性は,最大直流動作電圧で,適切なランプを用い,逆極性でコントロールユニットを1時間動作す

ることによって判定する。この試験期間の終わりに,電源を正常に接続したとき,ランプは点灯しなけれ

ばならない。 

28 

故障状態 

(故障状態は,箇条14に規定したため,対応国際規格の規定を不採用とした。) 

29 

構造 

構造は,JIS C 8147-1の箇条15(構造)によるほか,29.1.1及び29.1.2による。 

29.1.1 

JIS C 8105-2-22の22.6.1,22.6.7,22.6.11,22.6.19及び箇条22.20(電池内蔵形非常時用照明器具

の充電器)に該当する場合,又は当該装置が提供される場合,その規定に適合しなければならない。 

29.1.2 

蓄電池で給電されるコントロールユニットは,附属書Iの要求事項に適合し,かつ,4年間以上

の通常動作用に設計されている蓄電池を内蔵しなければならない。この電池は,電池内蔵形非常時用照明

器具又はサテライト照明器具の非常時関連機能にだけ使用する。 

適合性は,附属書Iに規定する試験及び検査によって判定する。 

30 

沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)による。 

31 

ねじ,通電部及び接続部 

ねじ,通電部及び接続部は,JIS C 8147-1の箇条17(ねじ,通電部及び接続部)による。 

17 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

32 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8147-1の箇条18(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

33 

耐食性 

耐食性は,JIS C 8147-1の箇条19(耐食性)による。 

34 

異常ランプ状態 

34.1 

一般事項 

異常ランプ状態で動作する場合,コントロールユニットは,安全性を損なってはならない。 

34.2 

蛍光ランプを負荷とするコントロールユニットの異常状態 

適合性は,次の試験によって判定する。 

製造業者の取扱説明書(指定がある場合には,放熱器を含む。)に従って,コントロールユニットを常用

点灯モードの場合は定格入力電圧の90 %〜110 %の任意の電圧において1時間,非常点灯モードの場合は

満充電した蓄電池で動作させて,次の試験条件を適用する。 

a) 一つのランプ,又は複数のランプのうち一つを挿入しない。 

b) 陰極の一つが破損したため,ランプが始動しない。 

c) 陰極回路は完全な状態であるが,ランプが始動しない(不活性ランプ)。 

d) ランプは点灯するが,陰極の一つが不活性となっているか又は破損している(整流現象)。 

不活性ランプによる動作を模擬する試験として,各ランプ陰極の代わりに抵抗器を接続する。抵抗値は,

JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2の関連ランプデータシートに規定する定格ランプ電流値から次の式によっ

て求める。 

n

1.2

0.

11

I

R

×

=

ここに, 

In: 定格ランプ電流(A) 

R: 抵抗値(Ω) 

JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2に規定していないランプでは,ランプ製造業者が公表する値を用いる。 

コントロールユニットで整流現象の試験をする場合,図2 a) に示す回路を用いる。 

整流器の陽極は,該当陰極の等価抵抗の中点に接続する。整流器の陰極は,短絡したランプ電極に接続

する。整流現象の方向は,最悪の条件になるように選択する。必要な場合,適切な始動装置を用いてラン

プを始動する。 

background image

18 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

     a:電源 
     DUT:供試安定器 
     D:整流器(ダイオード) 
     R:抵抗器 
 
 整流器の特性は,次のとおりとする。 
ピーク逆電圧 :  URRM ≧3 000 V 
逆漏えい電流 :  IR ≦10 μA 
順方向電流 

:  IF ≧公称ランプ電流の3倍 

逆回復時間 

:  trr ≦500 ns(最大周波数150 kHz)[下記のb) 参照] 

  (IF=0.5 A及びIR=1 A〜0.25 Aの条件で測定) 

a) 整流現象試験の回路 

b) ダイオードの逆回復時間trr 

図2−整流現象試験 

34.3 

直流用低電圧電球を負荷とする電子トランス式コントロールユニットの異常状態 

電子トランス式コントロールユニットにおいて,異常状態で動作させたときの出力電圧は,定格出力電

圧の115 %を超えてはならない。 

製造業者の取扱説明書(指定がある場合には,放熱器を含む。)に従って,電子トランス式コントロール

ユニットを常用点灯モードの場合は定格入力電圧の90 %〜110 %の任意の電圧において1時間,非常点灯

モードの場合は満充電した蓄電池で動作させて,次の試験条件を適用する。 

a) ランプを挿入しない。 

b) 電子トランス式コントロールユニットの設計の対象としている形式のランプ数を2倍にして,出力端

子に並列に接続する。 

c) 電子トランス式コントロールユニットの出力端子を短絡する。コントロールユニットを二つ以上のラ

19 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ンプ動作用に設計した場合には,一つのランプを接続する出力端子の一対を順に短絡する。 

34.4 

直流用LEDモジュールを負荷とするコントロールユニットの異常状態 

34.4.1 

一般事項 

34.4.2及び34.4.3の短絡回路では,製造業者が特に指定しない場合,出力ケーブルの長さ20 cm及び200 

cmの両方で試験を実施する。 

34.4.2 

定電圧出力形のコントロールユニットの異常状態 

製造業者の取扱説明書(指定がある場合には,放熱器を含む。)に従って,コントロールユニットを常用

点灯モードの場合は定格入力電圧の90 %〜110 %の任意の電圧において1時間,非常点灯モードの場合は

満充電した蓄電池で動作させて,次の試験条件を適用する。 

a) LEDモジュールを接続しない。コントロールユニットが複数の出力回路で構成されている場合,各々

の回路のLEDモジュールを接続する出力端子は,順に開放状態にし,最終的に全て開放状態にする。 

b) コントロールユニットが設計の対象としているLEDモジュール又は装置負荷を2倍にして,出力端子

に並列に接続する。 

c) コントロールユニットの出力端子を短絡する。 

コントロールユニットが複数の出力回路で構成されている場合には,LEDモジュールを接続する出

力端子を順に短絡する。 

34.4.3 

定電流出力形のコントロールユニットの異常状態 

製造業者の取扱説明書(指定がある場合には,放熱器を含む。)に従って,コントロールユニットを常用

点灯モードの場合は定格入力電圧の90 %〜110 %の任意の電圧において1時間,非常点灯モードの場合は

満充電した蓄電池で動作させて,次の試験条件を適用する。 

a) LEDモジュールを接続しない。コントロールユニットが複数の出力回路で構成されている場合,各々

の回路のLEDモジュールを接続する出力端子は,順に開放状態にし,最終的に全て開放状態にする。 

注記 全ての端子を同時に開放状態にすることは,本質的に開放負荷状態である。 

b) コントロールユニットが設計の対象としているLEDモジュール又は装置負荷を2倍にして,出力端子

に直列に接続する。 

c) コントロールユニットの出力端子を短絡する。 

コントロールユニットが複数の出力回路で構成されている場合には,LEDモジュールを接続する出

力端子を順に短絡する 

34.5 

直流電源用放電灯用コントロールユニット(蛍光灯を除く)の異常状態 

製造業者の取扱説明書(指定がある場合には,放熱器を含む。)に従って,コントロールユニットを常用

点灯モードの場合は定格入力電圧の90 %〜110 %の任意の電圧において1時間,非常点灯モードの場合は

満充電した蓄電池で動作させて,次の試験条件を適用する。 

a) ランプを接続しない,又はランプが始動しない。 

b) 発光管がリークする。 

c) ランプは点灯するが,整流現象を起こす。 

条件a) は,出力開放で試験を行う。 

条件b) は,図3の回路で試験を行う。 

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20 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 a:電源 

DUT:供試安定器 
Dn:複数のダイオードの直列回路と,それと同数のダイオードの逆極性直列回路との並列回路で,両端の電圧

が10 V〜15 Vであるもの。 

図3−コントロールユニットが発光管リークに耐えるかどうかの試験回路 

条件c) は,図4の回路で試験を行う。 

回路のランプは,図4に示す試験回路で置き換える。 

両方の電流極性で確認しなければならない(端子1と結線1との接続,及び端子1と結線2との接続の

両方を確認する。)。 

コントロールユニットは,周囲温度10 ℃〜30 ℃の風防容器内で安定させる。 

電気的動作条件がランプと同じになるような抵抗値R1を選定する。抵抗値は,次の式によって求める。 

magn.

lamp

2

magn.

lamp

1

P

U

R=

ここに, 

Ulamp magn.: 磁気回路式安定器動作時のランプ電圧値(V)。ランプ製

造業者からのランプデータが利用できない場合は,関連
ランプデータシートから得る。 

Plamp magn.: 磁気回路式安定器動作時のランプワット数(W)。ランプ

製造業者からのランプデータが利用できない場合は,関
連ランプデータシートから得る。 

R1: 抵抗値(Ω) 

注記 R1は,同じランプワット数でも,ランプタイプによって異なる。 

試験は,抵抗器R2を変えることによって,定格ランプ電流の2倍に等しい値に電流を調整する。この値

に達したとき,R2の更なる調整はしない。 

1時間後,コントロールユニットの保護回路が動作していなかった場合,抵抗器R2で,定格ランプ電流

の最大3倍まで電流を増加するよう調整する。 

電流が定格ランプ電流の2倍に等しい値に達する前にコントロールユニットの保護回路が動作する場合,

コントロールユニットは,保護回路が動作する最低電流値の0.95倍に等しい電流になるように,抵抗器

R2を変えながら調整する。保護回路が動作する最低電流は,はじめは,定格ランプ電流でコントロールユ

ニットを動作させ,出力電流を2 %ずつ(各段階は定常状態に達するまで維持する。)保護装置が動作する

まで徐々に増加させて決定する。ただし,電流は,定格ランプ電流の3倍の値を超えて調整してはならな

い。 

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21 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

周囲温度を超え,かつ,30分間隔で取った,温度上昇の二つの連続した読みの間の差が1 Kを超えなか

った場合,定常状態に達したとみなす。 

a:電源 
DUT:供試安定器 
D:100 A,600 V 
R2:0〜200 Ω(抵抗器の定格電力は,ランプ電力の1/2以上とする。) 

R1:Ulamp magn.2/Plamp magn.(抵抗器の定格電力は,ランプ電力の1/2以上とする。) 

図4−コントロールユニットが整流現象に耐えられるかを試験する回路 

34.6 

適合性 

コントロールユニットは,34.2〜34.5に規定する試験中及び試験後に,炎若しくは溶融物質の放出,又

は可燃性ガスの発生があってはならない。 

充電部との偶発接触からの保護は,JIS C 8147-1の10.1に従い,正常に機能しなければならない。 

試験後,コントロールユニットが周囲温度に戻ったとき,直流約500 Vで測定した絶縁抵抗は,1 MΩ

未満になってはならない。 

コントロールユニットから遊離したガスが可燃性であるかどうか検査するために,高周波火花発生器に

よる試験を行う。 

35 

関連構成部品の保護 

35.1 

許容最大ピーク電圧 

陰極擬似抵抗を挿入したときの通常動作状態,及び箇条34に規定する異常動作状態において,出力端子

における電圧は,表2に規定する許容最大ピーク電圧を瞬時でも超えてはならない。 

表2−最大動作電圧実効値と許容最大ピーク電圧との関係 

出力端子における電圧 

最大動作電圧 

Vrms 

許容最大ピーク電圧 

V0-p 

250 

2 200 

500 

2 900 

750 

3 100 

1 000 

3 200 

注記 規定電圧ステップ間は,直線補間してもよい。 

22 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

35.2 

動作電圧範囲 

通常動作条件で,スイッチオン又は始動プロセスが始まってから5秒間後の出力端子の電圧は,コント

ロールユニットに対して製造業者が公表する最大動作電圧を超えてはならない。 

35.3 

適合性 

35.1及び35.2の試験で測定する出力電圧は,出力端子と接地端子との間の電圧とする。さらに,出力端

子間の電圧を測定する場合は,関連構成部品内の絶縁物に電圧がかかっているときでなければならない。 

23 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 

JIS C 8147-1の附属書A(導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験)の要求事

項による。 

附属書B 

(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-1の附属書B(熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項)の要求事項は適用しない。 

附属書C 
(規定) 

過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 

JIS C 8147-1の附属書C(過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項)の要求事項による。 

附属書D 
(規定) 

熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法 

JIS C 8147-1の附属書D(熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法)の要求事項による。 

24 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

tw試験での4 500以外の定数Sの使用 

JIS C 8147-1の附属書E(tw試験での4 500以外の定数Sの使用)の要求事項は適用しない。 

附属書F 

(規定) 
風防容器 

JIS C 8147-1の附属書F(風防容器)の要求事項による。 

附属書G 
(規定) 

パルス電圧の値の由来の説明 

JIS C 8147-1の附属書G(パルス電圧の値の由来の説明)の要求事項は適用しない。 

附属書H 
(規定) 

試験 

JIS C 8147-1の附属書H(試験)の要求事項による。 

附属書I 

(規定) 

非常時用照明器具の蓄電池 

JIS C 8105-2-22の附属書A(電池内蔵形非常時用照明器具用の蓄電池)の要求事項による。 

25 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書J 

(参考) 

休止モード及び停止モード設備 

JIS C 8105-2-22の附属書Dの記載事項を適用する。 

附属書K 

(規定) 

非常時用照明器具における自動点検機能 

(対応国際規格に規定する非常時用照明器具における自動点検機能は,我が国の消防法の告示内容と整

合できない項目があるため,不採用とした。) 

建築基準法に基づく非常灯及び消防法に基づく誘導灯における自動点検機能は,附属書JBによる。 

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26 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書L 

(参考) 

常用電源で動作する蛍光灯電子安定器と非常時に蓄電池で動作する 

コントロールユニットとの両立性 

この附属書は,JIS C 8147-2-3の適用範囲に含まれる蛍光灯電子安定器及び蓄電池で非常点灯するコン

トロールユニットだけに関係する。 

L.1 

切替 

L.1.1 一般 

常用点灯モードと非常点灯モード(二つの方向,すなわち,常用点灯モードから非常点灯モードへの方

向及びその逆)との切替動作に対するタイミングを指定していない場合,切替動作時に蛍光灯電子安定器

のランプ異常検出などによって,ランプの給電を遮断する可能性がある。また,蛍光灯電子安定器とコン

トロールユニットとが異なる製造業者の場合に,両立性を改善するために切替動作に対するタイミングの

定義を規定することが望ましい。 

この附属書は,蛍光灯電子安定器とコントロールユニットとの両立性を改善するために,次の二つの試

験手順を記載する。 

a) 手順A タイミング検査(L.1.2参照)及び切替電圧(L.2参照) 

b) 手順B 検査(L.1.3参照)及び切替電圧(L.2参照) 

この規格の適用範囲に含まれ,かつ,この附属書の手順Aの要求事項を満たすコントロールユニットは,

次の記号で表示してもよい。 

L.1.2 手順A−タイミング検査 

コントロールユニットが切替回路を備えている場合,切替は,次のタイミング(図L.1参照)にするこ

とが望ましい。 

a) 常用点灯モードから非常点灯モードへの移行 ランプは,入力電圧の“オフ”後,50 ms〜500 msの

間に,蛍光灯電子安定器の出力端子から分離しなければならない。 

b) 非常点灯モードから常用点灯モードへの移行 ランプは,蛍光灯電子安定器のランプ始動動作が開始

する5 ms以上前に,蛍光灯電子安定器の端子に接続しなければならない。 

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27 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注a) これらの遅延時間は,使用した構成部品の応答時間によって生じたもので,両立性試験には無関係である。 

図L.1−タイミング図:切替 

適合性は,a) 及びb) に規定するタイミング間隔をオシロスコープによって判定することが望ましい。 

この試験に適合するコントロールユニットは, 全タイプの蛍光灯電子安定器に連係して動作することが

期待できる。 

L.1.3 手順B−検査 

コントロールユニットが切替回路を備えている場合,停電及び復電に対する動作は,次の機能試験によ

って確認できる。 

a) 次の値を用いて,図L.2に示す特性で入力電圧をオン及びオフに切り替える。 

 t1=10 ms 

 t2≧2 s 

 t3=10×(t1+t2) 

b) t1の変動値を用いて,試験a) を繰り返す。 

t1の変動値xは,20 ms,30 ms,40 ms,50 ms,60 ms,70 ms,80 ms,90 ms及び100 msとする。 

 t1=x ms 

 t2≧2 s 

 t3=10×(t1+t2) 

c) t1の変動値を用いて,試験a) を繰り返す。 

t1の変動値yは,150 ms,200 ms,250 ms,300 ms,350 ms,400 ms,450 ms及び500 msとする。 

 t1=y ms 

 t2≧2 s 

 t3=10×(t1+t2) 

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28 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図L.2−機能試験の電源電圧 

この試験では,蛍光灯電子安定器及びコントロールユニットを同じ入力電圧に接続することが必要であ

る。 

適合性は,a)〜c) の各試験のt2期間中及びt3期間後に蛍光灯電子安定器からランプに電圧が供給されて

いることを確認することによって判定する。 

この試験に適合するコントロールユニットは,試験に使用した蛍光灯電子安定器のタイプだけに正常に

連係して動作することが期待できる。 

L.2 

手順A及びB−切替電圧 

蛍光灯電子安定器とコントロールユニットとの両立性を保証するために,コントロールユニットの点灯

回路がオンのとき,蛍光灯電子安定器端子及びランプ端子と接地との間に電圧がかからないことが必要で

ある。 

適合性は,コントロールユニットの点灯回路がオンのときに,蛍光灯電子安定器端子にかかる電圧及び

ランプ端子と接地との間にかかる電圧を測定することによって判定する。これらの電圧は,10 Vを超えて

はならない。 

29 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

電源別置形非常時用蛍光灯電子安定器の追加安全要求事項 

JA.1 一般 

この附属書は,交流及び/又は直流電源による非常用照明動作も意図している電源別置形システムに接

続する交流,交流及び/又は直流,又は直流電源用蛍光灯電子安定器に適用する。 

この附属書は,電池内蔵形非常時用照明器具に用いる安定器には適用しない。 

JA.2 表示 

JA.2.1 表示する項目 

箇条7及びJIS C 8147-2-3の7.1(強制表示)によるほか,次の項目を表示する。 

a) 電源別置形非常時用蛍光灯電子安定器であることの表示 

b) 非常点灯時の定格入力電圧(V) 

c) 非常点灯時の定格入力電流(A) 

d) 非常点灯時の許容連続点灯時間 

JA.2.2 該当する場合に提供する情報 

JA.2.1のほか,該当する場合は,次の情報を安定器上に示すか,又は製造業者のカタログなどに記載す

る。 

a) 予熱方式又は非予熱方式の表示 

b) ランプに始動補助機構を必要とするかどうかの表示 

c) 独立の安定器が公表電圧範囲で正常に動作する周囲温度範囲の限界値 

d) 非常点灯モードの安定器の光出力比 

JA.3 一般的使用条件 

JIS C 8120の箇条6(一般的使用条件)の規定を,定格直流動作電圧の90 %及び110 %で適用する。 

注記1 JIS C 7617-2の箇条2(ランプデータシート)及びJIS C 7618-2の箇条2(ランプデータシー

ト)に示す電気的特性は,試験用安定器を周波数が50 Hz又は60 Hzの定格電圧で動作させ

た場合のものであり,高周波安定器をJA.2.2 c) の条件で動作させる場合とは異なる。 

注記2 始動補助機構は,ランプの一つの端から適切な電位差をもつ場合に限り,有効である。 

JA.4 入力電流 

入力電流は,JIS C 8120の箇条10(入力電流)を適用する。 

JA.5 陰極リード線の最大電流 

陰極リード線の最大電流は,JIS C 8120の箇条11(陰極リード線の最大電流)を適用する。 

試験は,定格直流動作電圧で行う。また,最高又は最低の交流電圧の限界値が示される場合は,試験は,

それぞれ直流電圧の±10 %の範囲で行う。 

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30 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.6 ランプ動作電流波形 

ランプ動作電流波形は,JIS C 8120の箇条12(ランプ動作電流波形)を適用する。 

なお,試験は,定格直流動作電圧で行う。 

JA.7 異常状態の点灯試験 

異常状態の点灯試験は,JIS C 8147-2-3の箇条16(異常状態)及びJIS C 8120の箇条14(異常状態の点

灯試験)を適用する。 

JA.8 温度サイクル試験及び耐久性試験 

温度サイクル試験及び耐久性試験は,箇条26によるほか,表JA.1による。 

表JA.1−発振変圧器の巻線及び外郭表面の温度限度 

測定箇所 

温度限度 

定格直流動作電圧 

最大使用電圧 

発振変圧器の巻線 

A種絶縁のもの 

 90 ℃以下 

155 ℃以下 

E種絶縁のもの 

105 ℃以下 

170 ℃以下 

B種絶縁のもの 

115 ℃以下 

180 ℃以下 

外郭表面 

 80 ℃以下 

135 ℃以下 

試験用の直流電源は,脈動電圧が1 %以下に安定させる。 
最大使用電圧は,定格直流動作電圧が100 Vを超える場合は定格電圧の145 %の電圧とし,
100 V未満の場合は定格電圧の140 %の電圧とする。 
外郭表面は,温度上昇の最大箇所を測定する。 
発振変圧器の巻線は,二次巻線を測定する。 
試験時間は,許容連続点灯時間の1.5倍とする。 

31 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 

非常灯及び誘導灯における自動点検機能 

JB.1 

一般 

この附属書は,非常灯及び誘導灯における自動点検機能の基本性能及び安全性の要求事項について規定

する。 

また,この附属書は,個々の器具に設けたスイッチなどの操作,又はリモコンなどの無線通信手段によ

って点検ができる個別制御方式自動点検装置,及び制御装置と個々の器具とを通信線で結び,制御装置か

らの点検指示に基づいて点検できる集中制御方式自動点検装置に適用する。 

JB.2 

基本性能 

JB.2.1 自動点検機能 

JB.2.1.1 個別制御方式自動点検機能 

個別制御方式自動点検機能は,次による。 

a) 点検の起動手段は,専用スイッチを設ける,点検スイッチを数秒操作させるなどの誤操作防止機能を

もつ。ただし,赤外線リモコンなどで起動開始を行う場合は適用しない。 

b) 点検の起動手段以外では,点検動作をしない。例えば,器具に点検スケジュールを記憶させて点検の

起動をしてはならない。 

c) 蓄電池の状態監視機能をもち,その結果を充電モニタで確認できる。 

注記 蓄電池の状態監視機能に,光源の状態監視機能を付加することが望ましい。 

JB.2.1.2 集中制御方式自動点検機能 

集中制御方式自動点検機能は,次による。 

a) 蓄電池の状態監視の結果を,制御装置に送信する。 

注記 蓄電池の状態監視の結果に,光源の状態監視の結果を付加することが望ましい。 

b) 制御装置から制御信号を受信した場合,非常時定格点灯時間以上の非常点灯を行い,その点検結果を

充電モニタに表示するとともに,制御装置にも送信する。点検終了後は通常状態に復帰しなければな

らない。また,光源の異常状態の場合は,制御装置に点検結果を送信しない。 

c) 制御装置から信号が途絶えた場合,個別制御方式の自動点検機能が動作する。ただし,器具の電源が

通電され,かつ,点検動作中である場合は,適用しない。 

d) 通信方式は,器具の基本動作及び他の機器の動作に支障を与えない方式とする。 

JB.2.2 点検動作条件 

点検動作は,非常灯は48時間以上,誘導灯は24時間以上の連続充電した後,開始する。ただし,瞬時

停電など充電状態に大きな差異がない場合は,点検を開始してもよい。また,非常灯と兼用する誘導灯は,

48時間の充電以上で点検動作を開始してもよい。 

JB.2.3 点検動作 

点検動作は,次による。 

a) 個別制御方式では製造業者が指定する方法に従い動作させた場合,又は集中制御方式では制御装置か

ら点検開始信号を受信した場合,3秒以内に点検動作を開始する。 

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32 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 点検動作開始後,非常時定格点灯時間の間,蓄電池の電圧を監視する。ただし,非常灯と兼用する誘

導灯で,かつ,48時間充電の条件の場合,蓄電池電圧の監視を30分又は60分間としてもよい。 

c) 蓄電池電圧の監視終了後(点検終了後),通常状態(常用点灯・充電状態)に復帰する。 

d) 点検結果は,表JB.1に従いモニタ表示する。 

JB.2.4 点検中断機能 

自動点検機能は,点検を中断できる機能をもち,次による。 

a) 個別制御方式の場合,点検中に器具の電源が遮断されたとき又は専用スイッチ,点検スイッチ及びリ

モコンで点検中断操作をしたときは,点検を3秒以内で中断し,直ちに通常状態(常用点灯・充電状

態)に復帰する。ただし,点検中に電源が遮断され,電源が復帰したときには,点検を中断して通常

状態(常用点灯・充電状態)に復帰する。 

注記 点検動作は,電源遮断時点,電源復帰時点のいずれで中断してもよい。ただし,電源遮断中

に点検動作が完了した場合には,点検を中断せずに点検を完了してもよい。 

b) 集中制御方式の場合,制御装置から点検中断信号を器具が受信したときは,点検を3秒以内で中断し,

直ちに通常状態(常用点灯・充電状態)に復帰する。 

JB.2.5 モニタ表示 

器具のモニタ表示は,表JB.1による。 

表JB.1−器具のモニタ表示 

充電モニタ 

ランプモニタ 

点検モニタ 

表示色 

緑 

赤 

任意(赤,緑以外) 

通常時 

点灯 

消灯 

消灯 

未接続時 

消灯 

点灯a) 

− 

寿命時 

点滅 

点滅 

− 

自動点検動作時 

消灯b) 

消灯b), c) 

点滅又は点灯 

注a) 光源の破損を含む。 

b) 充電モニタ及びランプモニタに点検モニタの表示を兼用させる場合,表示方法は任意とする。 

c) 光源が寿命の場合は,自動点検動作時に点滅表示を継続してもよい。 

未接続時又は寿命時の表示は,未接続状態又は寿命状態が継続している間,保持する。未接続状態又は

寿命状態が解消された1) 時点で,未接続時又は寿命時の表示を解除する。 

注1) “未接続状態又は寿命状態が解消された”とは,蓄電池又は光源が交換された状態をいう。 

JB.3 

制御装置の要求事項 

JB.3.1 機能 

制御装置の機能は,次による。 

a) 常時監視機能 器具の蓄電池の状態,必要に応じて光源が接続されているかどうかを常時監視する。 

b) アドレス管理機能 器具にアドレスを付与する場合は,アドレスを管理する。 

c) スケジュール管理機能は,次による。 

1) 定期点検機能のスケジュールが設定でき,器具へ点検開始の制御信号を送信する。 

2) 設定した期間で,全ての器具の定期点検を行う。 

3) 同一器具の繰返点検ではなく,器具を順次変えて行うよう設定できる。 

33 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4) スケジュールは,設定後に変更できる。 

d) 表示機能は,次による。 

1) 異常器具は,異常状態が個別に表示できる。 

2) 器具が接続され,監視機能動作中は制御装置のモニタランプなどによって,監視中(運転中)であ

る旨の状態表示を行う。 

3) 器具のアドレスが表示できる。 

4) 異常を検出した場合は,異常状態が解除されるまで異常表示を継続する。 

5) 通信線が遮断又は短絡した場合には,制御装置に異常が発生している旨の表示ができる。 

注記 点検を中断した場合は,点検を中断した旨の表示を行うことが望ましい。 

JB.3.2 構造 

制御装置の構造は,次による 

a) 制御装置は,不燃性の外郭で構成する。 

b) 容易に設定変更できない措置(例えば,施錠,操作卓のパスワード設定など)を講じる。 

JB.3.3 制御装置の表示 

制御装置には,次の事項を明瞭に,かつ,容易に消えない方法で表示しなければならない。 

a) 名称(非常灯用又は誘導灯用の自動点検制御装置である旨) 

b) 製造業者名又は略号 

c) 定格入力電圧(V) 

d) 製造年 

参考文献 IEC 60050-482:2004,International Electrotechnical Vocabulary−Part 482: Primary and secondary cells 

and batteries 

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34 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8147-2-7:2014 ランプ制御装置−第2-7部:非常時照明用制御装置の個別要求
事項 

IEC 61347-2-7:2011,Lamp controlgear−Part 2-7: Particular requirements for battery 
supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained) 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

JISとほぼ同じ 

変更 

非常灯及び誘導灯を適用範囲
とした。 

国内法に適合させた。 

追加 

附属書JAを新たに設けた。 

JIS C 8147-2-3の附属書が不採用
となっていたが,国内で使用して
いるために追加した。 

3 用語及
び定義 

3.15A〜3.15Jを追
加。 

JISとほぼ同じ 

追加 

3.15A〜3.15Jを追加。 

国内法に適合させるため,定義を
追加。 

4 一般的
要求事項 

複数のランプタイ
プに対応する場合
の試験。 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
変更 

箇条17については,国内法に
合わせ削除した。 
箇条22はランプ品番での試験
に変更した。 

箇条17は,国内法に合わせて削
除した。 
箇条22の試験は,負荷として最
大となる,最大の定格電力のラン
プでの試験とした。 

5 試験上
の一般的
注意事項 

箇条14の試料数を
記載した。 

箇条14の記載はない。 

変更 

箇条14を追記したため,試料
数の規定を追記。 

IEC規格で適用なしとなってい
たが,別の箇条で規定していた。
箇条14を記載。IECへの提案を
検討する。 

7 表示 

7.1 表示する項目 

tc値55 ℃を超える

場合での表示。 
f),g),h),i),j),
k) 及びl) の表示。 

7.1  EL及びEL-Tの表示
規定 

追加 
 
削除 

tc値の表示条件並びにf),g),

h),i),j),k) 及びl) を追記。 
EL及びEL-Tの表示規定を削
除。 

国内法に適合させるため。 

7.2 製造業者が提供
する情報 

7.2  EBLFの表示規定 

変更 

7.1に規定した。 

国内法に適合させるため。 

2

C

 8

1

4

7

-2

-7

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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35 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

14 故障状
態 

箇条28の規定を追
記。 

14 

適用なし 

変更 

箇条28の規定を盛り込んだ。 IEC規格で適用なしとなってい

たが,箇条28で規定していた。
箇条28を欠番とし,箇条14に記
載。IECへの提案を検討する。 

15 起動条
件 

対象となる光源を
明記。 

15 起動
条件 

− 

追加 

白熱灯などの光源における技
術的根拠が不明確なため,蛍
光ランプだけに適用すること
とした。 

IECへの提案を検討する。 

17 入力電
流 

− 

17 入力
電流 

入力電流の規定あり 

削除 

光出力があれば十分なため。 

技術的差異がないため,削除し
た。 

20 光出力
比(EBLF) 

高度危険作業領域
照明用器具で使用
するコントロール
ユニット 

20 光出
力比 

(EBLF) 

JISとほぼ同じ 

変更 

NOTE 1及びNOTE 2に記載し
た光出力比の測定時間を,本
文に変更した。 

注記より規定が適切と判断した。 
IECへ提案する。 

20A 非常
灯のコン
トロール
ユニット
の光出力
比(EBLF) 

− 

− 

追加 

国内法規で規定されている内
容を追加した。 

国内法に準拠。 

21 切替動
作 

切替動作の下限電
圧を定格入力電圧
の0.4倍と規定。 

21 切替
動作 

切替動作の下限電圧を定
格入力電圧の0.6倍と規
定。 

変更 

切替動作の下限電圧を定格入
力電圧の0.4倍と規定。 

国内法規で規定されている内容
に変更した。 

22 充電装
置 

22.0A 一般事項 
充電時間48時間以
内に規定。 

22 充電
装置 

充電時間24時間と規定。 変更 

国内法規で規定されている内
容に変更した。 

国内法に準拠。 

22.2A 放電基準電
圧試験 

− 

追加 

国内法規で規定されている内
容を追加した。 

22.2B 非常灯及び
誘導灯の高温試験 

2

C

 8

1

4

7

-2

-7

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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36 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

22 充電装
置(続き) 

22.5 充放電特性 

− 

追加 

非常灯及び誘導灯に使用する
コントロールユニットに適用
しないことを追加した。 

国内法に準拠。 

23 過放電
保護 

過放電保護に対す
る緩和規定を追記。 
充電時間48時間を
規定。 

23 過放
電保護 

過放電保護あり。 
充電時間24時間と規定。 

変更 

国内ではコントロールユニッ
トと蓄電池との適合性が確認
され,製造業者によって適合電
池の品番が指定されているた
め。 
国内法規で規定されている内
容に変更した。 

国内法に適合させた。 

26 温度サ
イクル試
験及び耐
久性試験 

温度サイクル試験
及び耐久性試験の
試験方法について
規定。 

26 温度
サイクル
試験及び
耐久性試
験 

JISとほぼ同じ 

追加 

“tcの指定がない場合,tc=
55 ℃とする。”を追加した。 

tc値については箇条7において

55 ℃を超える場合に表示するこ
ととしたため,合わせて見直しし
た。 

28 故障状
態 

故障状態は,箇条14
(故障状態)によ
る。 

28 故障
状態 

この規格の箇条14に記載
した内容が箇条28として
記載されている。 

変更 

− 

箇条14及び箇条28に同じ“故障
状態”の規定があるため,箇条14
に整合した。 

34 異常ラ
ンプ状態 

異常ランプ状態で
の動作時について
規定。 
ランプの種類ごと
のランプ異常状態
の模擬の仕方につ
いて規定。 

34 

追加 

常用モード及び非常点灯モー
ドの試験電圧を追加。 

IECへの提案を検討する。 

試験に使用するダ
イオードの仕様を
規定した図2の説明 

具体的に推奨するダイオ
ードの製造業者の形名が
明記されている。 

削除 

特定の製造業者のダイオード
形名をJISに記載しないよう
削除。 

IECへの提案を検討する。 

2

C

 8

1

4

7

-2

-7

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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37 

C 8147-2-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書K 
(規定) 

非常時用照明器具
における自動点検
機能を規定。 

附属書K 

− 

変更 

建築基準法に基づく非常灯及
び消防法に基づく誘導灯にお
ける自動点検機能は,附属書
JBによることとした。 

我が国の消防法の告示内容と整
合できない項目があるため不採
用とし,附属書JBによることと
した。次回改正時にIEC 62034の
JIS化の対応を含め検討する。 

附属書JA
(規定) 

電源別置形非常時
用蛍光灯電子安定
器の追加安全要求
事項 

− 

− 

追加 

電源別置形非常時用蛍光灯電
子安定器の追加安全要求事項
を追加した。 

国内で使用されているため必要
である。 

附属書JB
(規定) 

非常灯及び誘導灯
における自動点検
機能 

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− 

追加 

非常灯及び誘導灯における自
動点検機能を追加した 

国内法との整合のため附属書K
を不採用としたため。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61347-2-7:2011,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

C

 8

1

4

7

-2

-7

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。