C 8147-2-3:2011
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 一般的要求事項 ················································································································ 3
5 試験上の一般的注意事項 ···································································································· 3
6 分類······························································································································· 3
7 表示······························································································································· 3
7.1 強制表示 ······················································································································ 3
7.2 該当する場合に提供する情報 ··························································································· 4
8 充電部との偶発接触からの保護 ··························································································· 4
9 端子······························································································································· 4
10 保護接地 ······················································································································· 4
11 耐湿性及び絶縁性 ··········································································································· 4
12 耐電圧 ·························································································································· 4
13 巻線の熱耐久性試験 ········································································································ 4
14 故障状態 ······················································································································· 4
15 関連部品の保護 ·············································································································· 4
15.1 通常動作状態における許容最大ピーク電圧 ········································································ 4
15.2 通常動作状態及び異常状態における最大動作電圧 ······························································· 5
15.3 最大動作電圧及び整流現象 ····························································································· 5
15.4 出力電圧及び異常状態 ··································································································· 5
15.5 調光形電子安定器の入力端子の絶縁 ················································································· 5
16 異常状態 ······················································································································· 5
16.1 交流及び直流電子安定器の異常状態 ················································································· 5
16.2 直流入力電子安定器の追加異常状態 ················································································· 6
17 蛍光ランプの寿命末期時の安全性評価方法 ·········································································· 6
17.1 適合性判定 ·················································································································· 6
17.2 試験方法 ····················································································································· 6
18 構造 ····························································································································· 9
19 沿面距離及び空間距離 ····································································································· 9
20 ねじ,通電部及び接続部 ·································································································· 9
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 9
22 耐食性 ·························································································································· 9
附属書A(規定)導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験 ·························· 14
C 8147-2-3:2011 目次
(2)
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附属書B(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項 ··············································· 14
附属書C(規定)過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項 ········································· 14
附属書D(規定)熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法··············································· 14
附属書E(規定)tw試験での4 500以外の定数Sの使用 ······························································ 14
附属書F(規定)風防容器 ····································································································· 15
附属書G(規定)パルス電圧の値の由来の説明 ········································································· 15
附属書H(規定)試験 ·········································································································· 15
附属書I(規定)高周波漏えい電流の測定 ················································································ 16
附属書J(規定)非常照明用交流/直流入力電子安定器の個別補足安全要求事項 ····························· 20
附属書K(参考)非対称パルス試験で用いる部品 ······································································ 20
附属書L(規定)安定器設計のための指針(JIS C 7617-1の附属書E引用) ··································· 20
附属書JA(規定)追加の安全性要求事項 ················································································· 20
附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 21
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(3)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球
工業会(JELMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 8147-2-3:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8147の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8147-1 第1部:通則及び安全性要求事項
JIS C 8147-2-1 第2-1部:始動装置の個別要求事項(グロースタータを除く)
JIS C 8147-2-2 第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項
JIS C 8147-2-3 第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項
JIS C 8147-2-8 第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項
JIS C 8147-2-9 第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く)
JIS C 8147-2-10 第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作用電子インバータ及び
変換器の個別要求事項
JIS C 8147-2-11 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項
JIS C 8147-2-12 第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項(蛍光灯を除く)
JIS C 8147-2-13 第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
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日本工業規格 JIS
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ランプ制御装置−
第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器の
個別要求事項
Lamp controlgear-Part 2-3: Particular requirements for a.c. and d.c.
supplied electronic ballasts for fluorescent lamps
序文
この規格は,2004年に第1.1版として発行されたIEC 61347-2-3及びAmendment 2:2006を基とし,技術
的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表をその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項であ
る。
1
適用範囲
この規格は,JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2で規定する蛍光ランプ又は高周波点灯用のその他の蛍光ラ
ンプと一緒に組み合わせて用いる,電源周波数とは異なる周波数で動作する,交流1 000 V以下の50 Hz
又は60 Hz及び250 V以下の直流電源で使用する,定格二次電圧が1 000 V以下の電子安定器(以下,安
定器という。)の個別安全要求事項について規定する。この規格は,まだ規格化されていない蛍光ランプを
点灯する交流及び直流電源用蛍光灯電子安定器についても適用する。
導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験は,附属書Aに規定する。
過熱保護手段付き電子安定器の個別要求事項については,附属書Cに規定する。
熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法は,附属書Dに規定する。
試験は,附属書Hに規定する。
安定器設計のための指針は,附属書Lに規定する。
性能要求事項は,JIS C 8120による。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61347-2-3:2004,Lamp controlgear−Part 2-3: Particular requirements for a.c. supplied electronic
ballasts for fluorescent lamps及びAmendment 2:2006(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これ
2
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らの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 7617-1 直管蛍光ランプ−第1部:安全仕様
注記 対応国際規格:IEC 61195,Double-capped fluorescent lamps−Safety specifications(MOD)
JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能仕様
JIS C 7618-2 片口金蛍光ランプ−第2部:性能仕様
JIS C 8120 交流電源用蛍光灯電子安定器−性能要求事項
JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements(MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8147-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。
3.1
交流電源用電子安定器(a.c. supplied electronic ballast)
一つ以上の蛍光ランプを始動及び動作させるための安定素子を含む,交流電源を一般には高周波に変換
するインバータ。
3.1A
調光形安定器(controllable ballast)
電子安定器のランプ電力(光出力)が,安定器の制御入力の信号によって最小値(又は消灯)と最大値
との間で制御させるもの。
3.2
ランプ電力の最大値(調光形安定器において)[maximum value of lamp power(of a controllable ballast)]
製造業者又は責任のある販売業者によって特に宣言しない場合,JIS C 8120の8.1(光出力比)に適合す
るランプ電力(光出力)。
3.3
許容最大ピーク電圧(maximum allowed peak voltage)
開路状態及び正常/異常状態における絶縁物間の許容される最も高いピーク電圧の値。最大ピーク電圧
は,宣言された実効値動作電圧に関連している(表1参照)。
3.4
ランプ電力の最小値(調光形安定器において)[minimum value of lamp power(of a controllable ballast)]
製造業者又は責任のある販売業者によって宣言した3.2に定義するランプ電力に対する最小の百分率。
3.4A
調光端子(control terminals)
光出力を変化させるために調光信号の供給に用いる電子安定器の接続部。
注記 電源入力端子を,情報交換する端子としてもよい。
3.4B
調光信号(control signal)
光出力を変化させるために安定器に必要な情報を伝える交流又は直流電圧にすることのできる信号。ア
ナログ,デジタル又は他の変調信号でもよい。
3.5 適用しない。
3
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3.6
陰極疑似抵抗(cathode dummy resistor)
JIS C 7617-2若しくはJIS C 7618-2の関連ランプデータシートに規定するか,又は関連するランプ製造
業者若しくは責任のある販売業者によって宣言した陰極を代用する抵抗。
3.6A
直流電源用電子安定器(d.c. supplied electronic controlgear)
一つ以上の蛍光ランプを始動及び動作させるための安定素子を含む,直流電源を一般には高周波に変換
するインバータ。
4
一般的要求事項
JIS C 8147-1の箇条4(一般的要求事項)による。
5
試験上の一般的注意事項
JIS C 8147-1の箇条5(試験上の一般的注意事項)によるほか,次による。
試料数
次の試料数を試験用として提供しなければならない。
− 箇条6〜箇条12及び箇条15〜箇条22の試験用に1ユニット
− 箇条14の試験用に1ユニット(製造業者と協議の上,必要がある場合,追加ユニット又は構成部品を
要求することがある。)
6
分類
JIS C 8147-1の箇条6(分類)による。
7
表示
照明器具一体形安定器には,表示する必要はない。
7.1
強制表示
照明器具一体形安定器以外の安定器には,JIS C 8147-1の7.2(表示の耐久性及び判読性)の要求事項に
従って,次の事項をはっきりと容易に消えない方法で表示しなければならない。
a) JIS C 8147-1の7.1(表示する項目)のa),b),c),d),e),k),l),qA) 及びqB)。
b) 該当する場合には,接地用記号。
c) 調光形安定器では,調光端子。
d) 次の箇所の15.2に基づく最大動作電圧(実効値)の宣言。
1) 出力端子間
2) 該当する場合には,全ての出力端子と接地端子との間
これらの二つの値は,動作電圧が500 V以下の場合は10 Vごとに,動作電圧が500 Vを超える場合
は50 V刻みで表示しなければならない。最大動作電圧の表示は,二つの場合を指しており,一つは出
力端子間の最大値,もう一つは出力端子と接地端子との間の最大値を指している。これら二つの電圧
のうち,いずれか高い方の電圧だけを表示すればよい。
表示は,U−OUT=...V...とする。
4
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7.2
該当する場合に提供する情報
7.1の強制表示のほかに,該当する場合には,次の情報を安定器に示すか,製造業者のカタログなどに記
載しなければならない。
− JIS C 8147-1の7.1のh),i) 及びj)
8
充電部との偶発接触からの保護
JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)による。
9
端子
JIS C 8147-1の箇条8(端子)による。
10 保護接地
JIS C 8147-1の箇条9(保護接地)による。
11 耐湿性及び絶縁性
JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)によるほか,次による。
交流電源用電子安定器によって高周波で動作している蛍光ランプに接触したときに生じる漏えい(洩)
電流は,附属書Iに従って測定したとき,図2の値を超えてはならない。値は実効値とする。
図2に示す値の間の周波数に対する漏えい電流値の限度は,図の公式(検討中)によって得るのが望ま
しい。
注記 50 kHzを超える周波数における漏えい電流値の限度値については,検討中である。
これらの要求事項との適合性は,附属書Iに従って判定する。
12 耐電圧
JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)による。
13 巻線の熱耐久性試験
JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱耐久性試験)の要求事項は適用しない。
14 故障状態
JIS C 8147-1の箇条14(故障状態)によるか,次による。
直流電源用制御装置に適用する追加の故障状態は,電源電圧の極性を逆にする。
15 関連部品の保護
15.1 通常動作状態における許容最大ピーク電圧
陰極疑似抵抗を挿入したときの通常動作状態及び箇条16で規定する異常状態において,出力端子におけ
る電圧は,表1に規定する許容最大ピーク電圧を瞬時でも超えてはならない。
5
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表1−最大動作電圧実効値と許容最大ピーク電圧との関係
出力端子における電圧a)
最大動作電圧
Vrms
許容最大ピーク電圧
V0-p
250
2 200
500
2 900
750
3 100
1 000
3 200
注a) 規定電圧ステップ間は,直線補間してもよい。
15.2 通常動作状態及び異常状態における最大動作電圧
通常動作状態及び箇条16に規定する異常状態において,整流現象を除き,スイッチオン又は始動プロセ
スが始まってから5秒間後の出力端子の電圧は,その安定器に対して宣言した最大動作電圧を超えてはな
らない。
15.3 最大動作電圧及び整流現象
整流現象の場合,すなわち,16.1 d) に基づく異常状態では,出力端子の実効値電圧は,スイッチオン又
は始動プロセスが始まってから30秒間以上継続して,安定器に対して設計している最大動作電圧を超えて
はならない。
故障ランプを始動させるために複数回の始動の試みを行う安定器では,その安定器に対して宣言された
最大動作電圧を超える電圧の合計時間が,30秒間を超えてはならない。
15.4 出力電圧及び異常状態
15.1,15.2及び15.3の試験では,測定する出力電圧は,出力端子と接地端子との間の電圧とする。さら
に,出力端子間の電圧は,関連部品内の絶縁バリヤの両端に電圧が存在する場合に測定しなければならな
い。
15.5 調光形電子安定器の入力端子の絶縁
調光形電子安定器の場合,調光入力は,少なくとも基礎絶縁に等しい絶縁によって主電源回路から絶縁
しなければならない。
この要求事項は,入力端子を介して調光信号を伝送する安定器,及び赤外線又は電波送信機能から遠隔
伝送することによって,調光信号を安定器から完全に絶縁する安定器には,適用しない。
SELVを用いる場合には,二重絶縁又は強化絶縁を要求する。
16 異常状態
16.1 交流及び直流電子安定器の異常状態
安定器は,定格入力電圧の90 %と110 %との間の任意の電圧における異常状態の下で動作させたとき,
安全性を損なってはならない。
適合性は,次の試験によって判定する。
製造業者の取扱説明書(指定がある場合,放熱手段的手法など)に従って,1時間,安定器を動作させ
て,次の各状態を適用しなければならない。
a) ランプ又は複数のランプのうち,一つを挿入していない。
b) 陰極の一つが破損したため,ランプが始動しない。
c) 陰極回路は完全な状態であるが,ランプが始動しない(不活性ランプ)。
6
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d) ランプは点灯するが,陰極の一つが不活性となっているか又は破損している(整流現象)。
e) スタータスイッチ(ある場合)の短絡。
不活性ランプによる動作を模擬する試験として,各ランプ陰極の代わりに抵抗を接続する。抵抗値は,
JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2の関連ランプデータシートに規定する定格ランプ電流値から,次の式によ
って求める。
Ω
×
=
1.2
0.
11
nI
R
ここに,
In: ランプデータシートの電気特性に規定する定格ランプ
電流(参考も含む。)
JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2の中に規定していないランプでは,ランプ製造業者が宣言する値を用い
なければならない。
電子安定器で整流現象を試験する場合には,図1に示す回路を用いる。整流器の陽極は,該当陰極等価
抵抗の中点に接続する。整流器の陰極は,短絡したランプ電極に接続する。整流現象の方向は,最悪の条
件になるように選択する。必要がある場合,適切な始動装置を用いてランプを始動する。
a)〜e) に規定する試験中及び試験終了後に,安定器は,安全性を損なう欠陥又は発煙があってはならな
い。
16.2 直流入力電子安定器の追加異常状態
直流入力電子安定器が,入力電圧の逆極性に対して保護機能付き制御装置として製造業者が宣言してい
る場合,次の試験を適用する。
直流入力電子安定器は,製造業者が宣言する最大ランプ電力で,定格電圧の最大値の逆入力電圧に1時
間接続しなければならない。
試験中及び試験終了後に,電子安定器は何らかの欠陥なしに正常にランプを点灯しなければならない。
17 蛍光ランプの寿命末期時の安全性評価方法
ランプ寿命末期時に,安定器は定格入力電圧の90 %と110 %との間の任意の電圧において,ランプ口金
が過熱してはならない。
17.1 適合性判定
安定器は,蛍光ランプ寿命末期におけるランプ口金の過熱を防止するための適切な保護を用いなければ
ならない。安定器の保護電力上限値は,17.2に規定する試験を実施したとき,表1Aに規定する非対称電
力値を超えてはならない。
注記1 部分整流現象に対処する性能に対する安定器の評価は,JIS C 7617-1の附属書E(安定器設
計のための指示)及びJIS C 7618-1の附属書H(安定器設計のための指示)によって推奨し
ている。
注記2 対応国際規格の規定では,非対称電力試験のほかに,非対称パルス試験及びフィラメント開
放試験の試験方法を規定しており,3種類の試験のいずれかに適合することを要件としてい
る。
17.2 試験方法
17.2.1 試験条件
電源電圧 :定格入力電圧の90 %〜110 %の電源範囲を保証できる試験電圧で実施する。
供試ランプ:100時間エージングした新品蛍光ランプ。
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周囲温度 :10 ℃〜30 ℃の範囲で実施する。
17.2.2 試験方法
回路図は,図0Aを参照。試験手順は,次による。
a) スイッチS1を位置Aにセットする。
b) 抵抗R1の値を0 Ωにセットする。
c) 供試安定器に電源を入れ,蛍光ランプを始動し,5分間蛍光ランプをウォーミングアップさせる。
d) R1で消費される電力が,表1Aに規定する検知電力上限値(T4ランプの場合10 W,T5ランプの場合
15 W)に等しくなるまで,素早く(15秒間以内)R1の抵抗を増加させる。安定器が検知電力上限値
に到達する前にスイッチオフする場合,e) を継続する。安定器がスイッチオフせず,検知電力上限値
より小さな値にR1の電力を制限する場合は,R1を最大電力が生じる値にセットする。
e) d) で検知電力上限値に到達したら,更に15秒間待つ。d) で検知電力上限値に到達しない場合,更に
30秒間待ち,R1の電力を測定する。抵抗R1の電力消費は,Pmax(保護電力上限値)以下でなければ
ならない。抵抗R1の電力消費がPmaxより大きい場合は,その安定器は不適合であり,試験を中止す
る。
f)
安定器の電源を切り,スイッチS1を位置Bにセットする。
g) 試験手順c)〜e) を繰り返す。
安定器は,位置A及び位置Bでの両方の試験に合格しなければならない。
h) 複数灯用安定器に対しては,それぞれのランプ位置ごとに試験手順a)〜g) を繰り返す。複数灯用安定
器は,それぞれのランプ位置での試験に合格しなければならない。
i)
複数の蛍光ランプタイプを動作させる安定器に対しては,その蛍光ランプタイプ各々について試験す
る。それぞれの蛍光ランプタイプに対し,試験手順のa)〜h) を繰り返す。
注記1 R1は,無誘導形を用いる。
注記2 R2及びR3の抵抗値は,JISのデータシートに規定する各陰極抵抗の1/2とする。データシ
ートに記載がない蛍光ランプについては,陰極冷抵抗値の約2.4倍とする。
注記3 D1及びD2は,高周波用を用いる。
注記4 C,D,E及びFは,安定器の陰極接続を表す。
注記5 インスタントスタート式安定器では,接続点Gは片方の端子に,D及びFを他方の端子に
接続する。
図0A−非対称電力検出回路
表1A−管径分類による非対称電力値
管径
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
中心値
mm
12.7
15.9
19.1
22.2
25.4
28.6
31.8
34.9
38.1
範囲
mm 11.1<T4≦14.3 14.3<T5≦17.5 17.5<T6≦20.6 20.6<T7≦23.8 23.8<T8≦27.0 27.0<T9≦30.2 30.2<T10≦33.3 33.3<T11≦36.5 36.5<T12≦39.7
Pmax×2(検知電
力上限値)
W
10
15
20
20
20
20
20
20
20
Pmax(保護電力上
限値)
W
5
7.5
10
10
10
10
10
10
10
注記1 対象ランプは,一般照明用である。
注記2 管径は,JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2に規定してある。JIS C 7617-2及びJIS C 7618-2に規定していないランプでは,ランプ製造業者が宣言する値を示し
ている。
3
C
8
1
4
7
-2
-3
:
2
0
11
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
9
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
18 構造
JIS C 8147-1の箇条15(構造)による。
19 沿面距離及び空間距離
JIS C 8147-1の箇条16(沿面距離及び空間距離)による。
20 ねじ,通電部及び接続部
JIS C 8147-1の箇条17(ねじ,通電部及び接続部)による。
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
JIS C 8147-1の箇条18(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性)による。
22 耐食性
JIS C 8147-1の箇条19(耐食性)による。
10
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 第1の整流現象を試験する回路
b) 反対方向の整流現象を試験する回路
c) ダイオードの逆回復時間
a),b) 及びc) の測定上の要件
整流器の特性は,次のとおりとする。
1) ピーク逆電圧
URRM
≧
3 000 V
2) 逆漏えい電流
IR
≦
10 μA
3) 順方向電流
IF
≧
公称ランプ動作電流の3倍
4) 逆回復時間
trr
≦
500 ns
(最大周波数:150 kHz)
(IF=0.5 A及びIR=1 A〜0.25 Aの条件で測定)
注記 次の型名のダイオード(直列の三つのダイオード)が適した整流器として推奨している。
RGP 30 M,BYM 96 E及びBYV 16
図1−整流現象試験
11
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図2−高周波点灯蛍光ランプにおける容量性漏えい電流の限度
a) 限度値(10 ms〜100 ms)
12
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 限度値(100 ms〜1 000 ms)
図2−高周波点灯蛍光ランプにおける容量性漏えい電流の限度(続き)
13
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c) 限度値(1 000 ms〜10 000 ms)
図2−高周波点灯蛍光ランプにおける容量性漏えい電流の限度(続き)
14
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(規定)
導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験
JIS C 8147-1の附属書A(導電部が電撃を生じる充電部であるかどうかを決めるための試験)による。
附属書B
(規定)
熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項
JIS C 8147-1の附属書B(熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項)の要求事項は適用しない。
附属書C
(規定)
過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項
JIS C 8147-1の附属書C(過熱保護手段付き電子ランプ制御装置の個別要求事項)による。
附属書D
(規定)
熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法
JIS C 8147-1の附属書D(熱的保護機能付きランプ制御装置の加熱試験方法)による。
附属書E
(規定)
tw試験での4 500以外の定数Sの使用
JIS C 8147-1の附属書E(tw試験での4 500以外の定数Sの使用)の要求事項は適用しない。
15
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書F
(規定)
風防容器
JIS C 8147-1の附属書F(風防容器)の要求事項は適用しない。
附属書G
(規定)
パルス電圧の値の由来の説明
JIS C 8147-1の附属書G(パルス電圧の値の由来の説明)の要求事項は適用しない。
附属書H
(規定)
試験
JIS C 8147-1の附属書H(試験)による。ただし,H.9(試験用安定器)及びH.10(試験用ランプ)は,
次の内容に置き換えて適用する。
a) H.9 JIS C 8120の附属書B(試験用安定器)を適用する。
b) H.10 JIS C 8120の附属書C(試験用ランプの条件)を適用する。
16
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書I
(規定)
高周波漏えい電流の測定
電子安定器は,次のように容量性高周波数漏えい電流の試験をする。
安定器は,図I.1に示すように,2本の通常のランプを用い,片側だけを回路に接続して試験する(交差
した一対のランプ)。この方法は接地に対する最も大きい漏えい電流を流す。
2本のランプのうち,最も大きい漏えい電流が流れる方のガラス管に幅75 mmの金属はく(箔)を巻き
付け,2 kΩの無誘導抵抗器及び試験回路に適した測定装置に接続する。
試験は,その他の金属表面から外部の影響を受けないように,ランプを木製テーブル上に置いた高さ75
mmの2個の木製ブロック上に支持して行わなければならない。
漏えい電流[すなわち,金属はく(箔)から2 kΩ±0.05 kΩの抵抗を介して接地に流れる高周波電流]
は,次の模擬動作状態で測定する。
− 入力電圧を印加した状態で,通常のランプの片側を1対のランプソケットに挿入する。
− 最も厳しい条件にするために(すなわち,生じ得る最大の漏えい電流を確実に測定するために),ソケ
ットの四つの接点と口金ピンとでできる全ての組合せについて試験を行うことが望ましいが,回路的
に等価である組合せが複数ある場合は,一通りの組合せの測定でもよい。
図I.1 a) に示す試験装置の構成では,1-aと1-b,2-aと2-b,3-cと3-d及び4-cと4-dとの組合せは
回路的に等価と考えられるので,ソケットと口金ピンとの組合せは次の2通りを実施すればよい。
1-a
3-c
2-b
4-d
− 複数灯用安定器では,各ランプからの漏えい電流を別々に測定する。
− 一連の安定器を試験する場合には,電力の大小に関係なくそれぞれの形式の安定器ごとに,試験しな
ければならない。
− それぞれ規定した動作状態で,測定した容量性漏えい電流は,図2に規定した限度を超えてはならな
い。
注記 漏えい電流の限度値は,IEC 60479の規格群に基づいている。
a) 直管蛍光ランプ用試験装置の構成
図I.1−各種のランプ用試験装置の構成
17
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 片口金(FHP,FDL,FHT)蛍光ランプ用試験装置の構成
c) 環形蛍光ランプ用試験装置の構成
図I.1−各種のランプ用試験装置の構成(続き)
18
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
d) FML蛍光ランプ用試験装置の構成
a)〜d) の記号の説明
M:
金属はく(箔)
L:
ランプ
B:
電子安定器
R:
2 kΩ(無誘導抵抗)
e=
金属はく(箔)の長さ(最小ランプ長,最大75mm)
f=
10 mm
図I.1−各種のランプ用試験装置の構成(続き)
19
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
容量性高周波漏えい電流の限度値は,周波数を可変パラメータとした場合,図2で表せる。
この電流の特性は,三つの方程式で表せる。
基本関数として,次の方程式を用いることができる。
公式1:
()
()
()
()()
−
=
f
t
f
t
f
I
f
I
f
k
E
A
E
A
log
()
()
()
()
()f
t
f
t
f
k
f
I
f
I
E
W
H
W
log
×
+
=
ここに,
()
f
tW
:
()
f
tA
と()
f
tE
との間の時間
()
f
IA
: ある範囲の初期における電流
()
f
IE
: ある範囲の終点における電流
()
f
tA
: ある範囲の始めの時間
()
f
tE
: ある範囲の終わりの時間
f: キロヘルツ(kHz)で表した周波数
関数は,キロヘルツ(kHz)で表した周波数であるfと電流を計算する時間とのパラメータから成る。
ある周波数における変曲点の計算には,次の値が必要である。
()
mA
500
1
p1
=
f
I
:
変曲点
()
598
25
776
258
1
120
3.6
p1
.
f
f
t
+
=
()
(
)2
3
25
2
p2
−
:
変曲点
f
f
I
=
()
ms
200
p2
=
f
t
()
(
)1
3
5
3
p3
+
:
変曲点
f
f
I
=
()
ms
000
2
p3
=
f
t
これらの変曲点を用いて,グラフの形で表現できる。
公式1に関連する値を計算するため,次の値が必要である。
範囲I tw < 200 ms
mA
500
)
(
A
=
f
I
598
.
25
776
258
1
120
)
(
6.3
A
+
=f
f
t
()
(
)
()
ms
200
2
3
25
E
E
=
=
f
t
f
f
I
−
範囲II 200 ms < tw < 2 000 ms
()
(
)2
3
25
A
−
f
f
I
=
()
ms
200
A
=
f
t
()
(
)1
3
5
E
+
f
f
I
=
()
ms
000
2
E
=
f
t
範囲III tw < 2 000 ms
()
()
(
)1
3
5
E
A
+
f
f
I
f
I
=
=
()
ms
000
2
A
=
f
t
()
ms
500
2
E
=
f
t
20
C 8147-2-3:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書J
(規定)
非常照明用交流/直流入力電子安定器の個別補足安全要求事項
我が国では使用していないため,この規定は不採用とした。
附属書K
(参考)
非対称パルス試験で用いる部品
我が国では使用していないため,この規定は不採用とした。
附属書L
(規定)
安定器設計のための指針
(JIS C 7617-1の附属書E引用)
L.1 ランプを安全に動作させるための指針
ランプを安全に動作させるために,安定器は,L.2の要求事項を守ることが重要である。
L.2 印加電圧限界
G5口金付の管径16 mmのランプの場合,ランプ端子と接地との間に印加する電圧は,430 Vrmsを超え
てはならない。
附属書JA
(規定)
追加の安全性要求事項
JIS C 8147-1の附属書JA(追加の安全性要求事項)による。
参考文献 JIS C 7618-1 片口金蛍光ランプ−第1部:安全仕様
IEC 60479 (all parts),Effects of current on human beings and livestock
附属書JB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8147-2-3:2011 ランプ制御装置−第2-3部:交流及び直流電源用蛍光灯電子安
定器の個別要求事項
IEC 61347-2-3:2004 Lamp controlgear−Part 2-3: Particular requirements for a.c.
supplied electronic ballasts for fluorescent lamps及びAmendment 2:2006
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
電源周波数とは異なる周
波数で動作する,交流
1 000 V以下の50 Hz又は
60 Hz及び250 V以下の直
流電源で使用する,定格
二次電圧が1 000 V以下
の電子安定器の個別安全
要求事項を規定(ランプ
の規格はJIS C 7617-2又
はJIS C 7618-2による。)。
1
JISとほぼ同じ。
追加
まだ規格化されていない蛍
光ランプにも,この規格を適
用するという規定を追加。
新しい蛍光ランプが出現し,それ
がJIS化されるまでの間の適用
を明確化するために必要。
3 用語及
び定義
JIS C 8147-1の箇条3の
ほかに,9項目の用語の定
義を規定。
3
JISとほぼ同じ。
追加
調光形安定器,調光端子,調
光信号及び直流電源用電子
安定器については,従来の記
述を追加。
我が国では“control”は“調光”
として一般的に使用されいる。
削除
併用形非常照明用交流/直
流入力電子安定器を削除。
この安定器は,我が国では使われ
ていない。
4 一般的
要求事項
JIS C 8147-1の箇条4に
よる。
4
JISとほぼ同じ。
削除
追加要求事項の併用形非常
照明用交流/直流入力電子
安定器についての規定を削
除。
箇条3と同じ。
3
C
8
1
4
7
-2
-3
:
2
0
11
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 試験上
の一般的
注意事項
JIS C 8147-1の箇条5に
よる。
追加要求事項として,試
料の数及び提出の義務付
けを規定。
5
JISとほぼ同じ。
削除
追加要求事項の併用形非常
照明用交流/直流入力電子
安定器についての規定を削
除。
箇条3と同じ。
7.1 強制
表示
器具一体形以外の安定器
に適用JIS C 8147-1の7.2
による。JIS C 8147-1の
7.1のa),b),c),d),e),
k),l),qA) 及びqB)
7.1
JISとほぼ同じ。
追加
JIS C 8147-1の7.1の“qA) 定
格二次電圧”及び“qB) 定格
二次短絡電流又は定格二次
電流のいずれか大きい値”を
追加。
電気設備技術基準との関連で必
要である。
16 異常状
態
16.1
定格入力電圧の90 %と
110 %との間の任意の電
圧における異常状態のも
とでの安全性を規定。
16
16.1
定格ランプ電流となって
いる。
追加
定格ランプ電流をランプデ
ータシートの電気特性に記
載されたランプ電流(参考も
含む。)とした。
ランプ電圧規定のランプが存在
するため。
17 蛍光ラ
ンプの寿
命末期時
の安全性
評価方法
蛍光ランプ寿命末期時の
安定器の安全性評価方法
について,非対称電力消
費試験による評価方法に
よって規定。
17
非対称パルス試験
非対称電力消費試験
フィラメント開放試験
の三つの試験方法のうち
いずれかを適用。
削除
対応国際規格では,制御装置
を試験するために三つの試
験方法から選択する事にな
っているが,b) 非対称電力
消費試験だけとした。
対応国際規格にも“日本ではb)
非対象電力消費試験を適用”と記
載。
JIS C 8117の附属書Dで規定し
ている試験方法と内容を統一し
た。
17.1 適合
性判定
安定器の保護機能を判定
する電力値を表1Aに規
定する非対称電力値とし
た。
ランプ寿命末期の安定器
の動作及び模擬試験につ
いて規定。
削除
対象の蛍光ランプの種類を
明確にした。
対象の蛍光ランプとして,我が国
固有の蛍光ランプも含めて明確
化するために必要。
17.2 試験
方法
非対象電力消費試験の試
験方法について規定。
非対称パルス試験
非対称電力消費試験
フィラメント開放試験
の三つの試験方法,対象
ランプ及び判定値につい
て規定。
削除
対応国際規格では,制御装置
を試験するために三つの試
験方法から選択する事にな
っているが,非対称電力消費
試験だけとした。
対応国際規格にも“日本ではb)
非対象電力消費試験を適用”と記
載。
JIS C 8117の附属書Dで規定し
ている試験方法及び内容を統一
した。
3
C
8
1
4
7
-2
-3
:
2
0
11
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇
条ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
17.2 試験
方法(続
き)
管径分類による非対称電
力値を規定
−
−
追加
対応国際規格の審議文書
(CDV)IEC 61347-2-3:Ed 2
の先取り及びJIS C 8117と
整合させるため。
対応国際規格に整合するよう次
回改正時に見直しを行う。
附属書H
(規定)
試験
附属書
H(規
定)
JISとほぼ同じ。
追加
試験用安定器,試験用ランプ
については,JIS C 8120の附
属書を引用。
高周波点灯専用ランプも対象と
するため。
附属書I
(規定)
高周波漏えい電流の測定
附属書I
(規定)
JISとほぼ同じ。
追加
ランプピンと口金との組合
せを明確にした。
対応国際規格にはない,図I.1
a) の方式を追加。
対応国際規格の内容では,ランプ
の接続方法が分かりづらいため,
整理して記入した。
附属書I
(規定)
ILCOSS FSS…and GR10q
cap用試験装置の構成図
を規定。
削除
ILCOS FSS…and GR10q cap
用試験装置の構成図を削除。
この蛍光ランプは,我が国では使
われていない。
附属書J
(規定)
非常照明用交流/直流入
力電子安定器の個別補足
安全要求事項
附属書J
(規定)
−
削除
附属書を全体として削除。
この安定器は,我が国では使われ
ていない。
附属書K
(参考)
非対称パルス試験で用い
る部品
附属書
K(参
考)
−
削除
附属書を全体として削除。
我が国は,非対象パルス試験を適
用しない。
附属書JA
(規定)
追加の安全性要求事項
−
−
追加
−
我が国の技術基準(電気用品安全
法,電気設備技術基準)の安全要
求事項を追加し,安全性を確保す
る。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61347-2-3:2004及びAmd. 2:2006,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
3
C
8
1
4
7
-2
-3
:
2
0
11
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。