C 8147-2-11:2005
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球工業会(JELMA)から,
工業標準案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済
産業大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61347-2-11:2001,Lamp controlgear
− Part 2-11 : Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminairesを基礎として用い
た。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 8147-2-11には,次に示す附属書がある。
附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 8147の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8147-1 第1部:一般及び安全性要求事項
JIS C 8147-2-1 第2-1部:始動装置の個別要求事項(スタータを除く)
JIS C 8147-2-2 第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要求事項
JIS C 8147-2-3 第2-3部:交流電源用蛍光灯電子安定器の個別要求事項
JIS C 8147-2-8 第2-8部:蛍光灯安定器の個別要求事項
JIS C 8147-2-9 第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯を除く)
JIS C 8147-2-10 第2-10部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管)の高周波動作用電子インバータ及び変
換器の個別要求事項
JIS C 8147-2-11 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項
C 8147-2-11:2005
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
4. 一般要求事項 ·················································································································· 2
5. 試験上の一般注意事項 ······································································································ 2
5.1 試料数 ························································································································· 2
6. 分類 ······························································································································ 2
7. 表示 ······························································································································ 2
7.1 強制表示 ······················································································································ 2
7.2 該当する場合に提供すべき情報 ························································································ 2
8. 充電部との偶発的接触からの保護 ······················································································· 2
9. 端子 ······························································································································ 2
10. 保護接地の規定 ············································································································· 2
11. 耐湿性及び絶縁性··········································································································· 2
12. 耐電圧 ························································································································· 2
13. 巻線の熱耐久性試験 ······································································································· 2
14. 故障状態 ······················································································································ 3
15. 構造 ···························································································································· 3
16. 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 3
17. ねじ,通電部及び接続部 ································································································· 3
18. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性················································································ 3
19. 耐食性 ························································································································· 3
20. 附属書 ························································································································· 3
附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ····································································· 4
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日本工業規格 JIS
C 8147-2-11:2005
ランプ制御装置−第2-11部:照明器具用のその他の
電子回路の個別要求事項
Lamp controlgear - Part 2-11 : Particular requirements for miscellaneous
electronic circuits used with luminaires
序文 この規格は,2001年に第1版として発行されたIEC 61347-2-11,Lamp controlgear − Part 2-11 :
Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminairesを翻訳し,技術的内容を変更し
て作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格は,50 Hz又は60 Hzの1 000 Vまでの交流電源及び/又は250 Vまでの直流電源
で使用するその他の照明器具用電子回路に対する一般及び安全要求事項について規定する。この規格は,
発行されている他の日本工業規格又はIEC規格によって規定されていることが明らかな照明器具用電子
回路又は機器には適用しない。
備考1. その他の照明器具用電子回路の例を,次に示す。
− 電子安定器制御ユニット
− 昼光センサ及び/又は人体検知センサと組み合わせて用いる点滅回路
− EMC性能を補助する回路
− ライティングチェーン用の自動点滅装置及び類似の装置
− ネオン変圧器用の漏えい電流検知保護装置又は二次開放検知保護装置
2. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 61347-2-11:2001,Lamp controlgear − Part 2-11 : Particular requirements for miscellaneous
electronic circuits used with luminaires (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格及びJIS C 8147-1の2.に示された引用規格は,この規格に引用されること
によって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用す
る。
JIS C 8147-1:2005 ランプ制御装置―第1部:一般及び安全性要求事項
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 8147-1の3.(定義)によるほか,次による。
2
C 8147-2-11:2005
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3.1
その他の照明器具用電子回路 照明器具用の電子回路。回路は,ランプ制御装置の機能を補助する
か,及び/又は点滅機能,回路監視機能などの照明器具に対する追加機能を備えていてもよい。
備考 他のJIS又はIEC規格で規定されている電子回路は,この定義には含まない。
4. 一般要求事項 JIS C 8147-1の4.の要求事項を適用する。
5. 試験上の一般注意事項 JIS C 8147-1の5.の要求事項を,次の追加事項とともに適用する。
5.1
試料数 次の数の試料を試験用として提出しなければならない。
− 6.〜13.及び15.〜19.の試験用の1ユニット
− 14.に規定する故障状態の試験用の1ユニット(製造業者と協議のうえ,必要に応じて追加ユニット
又は部品を要求されることがある。)
6. 分類 JIS C 8147-1の6.の要求事項を適用する。
7. 表示 照明器具と一体化した部分を構成するその他の電子回路には,表示は必要ない。
7.1
強制表示 照明器具一体形以外のその他の電子回路は,JIS C 8147-1の7.1の要求事項に従って次の
強制表示をはっきりと容易に消えない方法で表示しなければならない。
次の事項とともに,JIS C 8147-1の7.1のa)〜f),k)及びl)。
ただし,e)の定格電力の表示は除く。k)は,接地端子を除いて端子又は口出し線が2のもので接続
がおのずと明白な場合には適用しない。
− 制御可能な回路では,制御端子を識別しなければならない。
− 独立形に分類されるその他の回路では,定格表示taは定格表示tcとしてもよい。
JIS C 8147-1の7.2の要求事項を満足しなければならない。
7.2
該当する場合に提供すべき情報 7.1の強制表示のほかに,該当する場合には,JIS C 8147-1の7.2
の要求事項に従い,次の情報をその他の電子回路上に表示するか,又は製造業者のカタログなどに記載し
なければならない。
JIS C 8147-1の7.1のh),i)及びj)。
8. 充電部との偶発的接触からの保護 JIS C 8147-1の10.の要求事項を適用する。
9. 端子 JIS C 8147-1の8.の要求事項を適用する。
10. 保護接地の規定
JIS C 8147-1の9.の要求事項を適用する。
11. 耐湿性及び絶縁性 JIS C 8147-1の11.の要求事項を適用する。
12. 耐電圧 JIS C 8147-1の12.の要求事項を適用する。
13. 巻線の熱耐久性試験 JIS C 8147-1の13.の要求事項は適用しない。
3
C 8147-2-11:2005
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14. 故障状態 JIS C 8147-1の14.の要求事項は適用する。
15. 構造 JIS C 8147-1の15.の要求事項を適用する。
16. 沿面距離及び空間距離 JIS C 8147-1の16.の要求事項を適用する。
17. ねじ,通電部及び接続部 JIS C 8147-1の17.の要求事項を適用する。
18. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 JIS C 8147-1の18.の要求事項を適用する。
19. 耐食性 JIS C 8147-1の19.の要求事項を適用する。
20. 附属書 JIS C 8147-1の附属書の要求事項を適切に適用する。
4
C 8147-2-11:2005
附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 8147-2-11 : 2005 ランプ制御装置 第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の
個別要求事項
国際規格IEC 61347-2-11 : 2001 ランプ制御装置 第2-11部:照明器具用の
その他の電子回路の個別要求事項
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅱ)
国際規格番号
(Ⅲ)国際規格の規
定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ご
との評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内 容
項目
番号
内 容
項目毎の評価
技術的差異の内容
1.適用範囲
1 000 V以下の50 Hz,又は60 Hz
の交流電源及び/又は250 V以
下の直流電源に使用する照明器
具用のその他の電子回路に対す
る一般及び安全要求事項を規定。
IEC 61347-2-11
1
JISと同じ
IDT
―
2.引用規格
IEC規格整合化のJISを引用
2
JISと同
じ
IDT
―
3.定義
JIS C 8147-1の3.定義のほかに
“照明器具用のその他の電子回
路”を追加。
3
JISと同
じ
IDT
―
4.一般的要
求事項
JIS C 8147-1の4の要求事項を適
用。
4
JISと同
じ
IDT
―
5.試験上の
一般注意事
項
試験条件・方法に関するJIS C
8147-1の4の要求事項とともに,
5.1試料数を規定。
5
JISと同
じ
IDT
―
6.分類
JIS C 8147-1の6の要求事項を適
用。
6
JISと同
じ
IDT
―
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5
C 8147-2-11:2005
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅱ)国際規格番
号
(Ⅲ)国際規格の規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内 容
項目
番号
内 容
項目毎の評価 技術的差異の内容
7.表示
7.1強制表
示
強制表示事項を規定
7.1
JISとほぼ同
じ
MOD/追加
JIS C 8147-1の7.1のc)
を追加。さらに“ただし,
e)の定格電力の表示は除
く。k)は,接地端子を除
いて端子又は口出し線が
2のもので接続が自ずと
明白な場合には適用しな
い。”を追加した。
k)は工事には必要であるが,
接地端子を除いて端子又は口
出し線が2のもので接続が明白
な場合は表示がなくても問題
ないためこの規定を追加した。
7.2該当す
る場合に
は,提供す
べき情報
7.1以外の提供する情報を規定
7.2
JISと同じ
IDT
―
8.充電部と
の偶発接触
からの保護
JIS C 8147-1の10.の要求事項を
適用する。
8
JISと同じ
IDT
―
9.端子
JIS C 8147-1の8.の要求事項を適
用する。
9
JISと同じ
IDT
―
10.保護接地 JIS C 8147-1の9.の要求事項を適
用する。
10
JISと同じ
IDT
―
11.耐湿性及
び絶縁性
JIS C 8147-1の11.の要求事項を
適用する。
11
JISと同じ
IDT
―
12.耐電圧
JIS C 8147-1の12.の要求事項を
適用する。
12
JISと同じ
IDT
―
13.安定器巻
線の熱耐久
試験
JIS C 8147-1の13.の要求事項を
適用しない。
13
JISと同じ
IDT
―
14.故障状態 JIS C 8147-1の14.の要求事項を
適用する。
14
JISと同じ
IDT
―
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6
C 8147-2-11:2005
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅱ)国際規格番
号
(Ⅲ)国際規格の規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内 容
項目
番号
内 容
項目毎の評価 技術的差異の内容
15.構造
JIS C 8147-1の15.の要求事項を
適用する。
15
JISと同じ
IDT
―
16.沿面距離
及び空間距
離
JIS C 8147-1の16.の要求事項を
適用する。
16
JISと同じ
IDT
―
17.ねじ,通
電部及び接
続部
JIS C 8147-1の17.の要求事項を
適用する。
17.
JISと同じ
IDT
―
18.耐熱性,
耐火性及び
耐トラッキ
ング性
JIS C 8147-1の18.の要求事項を
適用する。
18.
JISと同じ
IDT
―
19.耐しょく
性
JIS C 8147-1の19.の要求事項を
適用する。
19.
JISと同じ
IDT
―
附属書
JIS C 8147-1の附属書の要求事
項を適切に適用する。
20.
JISと同じ
IDT
―
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
被引用法規
関連する法規
工業標準化法,電気用品安全法,電気設備技術基準
関連する外国規格
IEC 61347-1,IEC 61347-2-11
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― IDT……………… 技術的差異がない。
― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
2.
JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD…………… 国際規格を修正している。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。