C 8121-2-2:2014 (IEC 60838-2-2:2006/Amd.1:2012)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
追補1のまえがき
このJIS C 8121-2-2の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業
大臣がJIS C 8121-2-2:2009を改正した内容だけを示すものである。
JIS C 8121-2-2:2009は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 8121-2-2:2014となる。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 8121-2-2:2014
(IEC 60838-2-2:2006/Amd.1:2012)
ランプソケット類−第2-2部:プリント回路板
ベースLEDモジュール用コネクタに関する
安全性要求事項
(追補1)
Miscellaneous lampholders-Part 2-2: Particular requirements-
Connectors for printed circuit board based LED-modules
(Amendment 1)
追補1の序文
この追補は,2012年に発行されたIEC 60838-2-2:2006のAmendment 1を,技術的内容及び構成を変更す
ることなくJIS C 8121-2-2:2009の追補1として作成したものである。
なお,この追補で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
JIS C 8121-2-2:2009を,次のように改正する。
1.2(引用規格)の最後に,次の規格を追加する。
IEC 62031:2012,LED modules for general lighting−Safety specifications
5.3を,次の文に置き換える。
5.3
定格動作温度範囲は,LED,LEDモジュール,LEDモジュール用コネクタ,制御装置などを含むシ
ステム全般について,−30 ℃〜+65 ℃とする。ただし,屋内使用に限定するシステムには,最低温度を
適用しない。LEDモジュール用コネクタを組み込んだ照明器具の注意事項及び記号は,JIS C 8105-1の第
3章(表示)及び図1(シンボル)による。
注記 自動車工業では,最低温度はほとんどの場合,−40 ℃が要求される。
箇条19(振動)の最後に,次の箇条20(熱管理)を追加する。
20 熱管理
熱管理の情報は,IEC 62031:2012の箇条21及び附属書D,並びに関連するIEC 60061のデータシート
(例えば7004-162)による。
熱管理目的の接触圧の必要条件及び試験方法は,検討中である。