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C 8121-2-2:2014 (IEC 60838-2-2:2006/Amd.1:2012) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

追補1のまえがき 

このJIS C 8121-2-2の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業

大臣がJIS C 8121-2-2:2009を改正した内容だけを示すものである。 

JIS C 8121-2-2:2009は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 8121-2-2:2014となる。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8121-2-2:2014 

(IEC 60838-2-2:2006/Amd.1:2012) 

ランプソケット類−第2-2部:プリント回路板 

ベースLEDモジュール用コネクタに関する 

安全性要求事項 

(追補1) 

Miscellaneous lampholders-Part 2-2: Particular requirements- 

Connectors for printed circuit board based LED-modules 

(Amendment 1) 

追補1の序文 

この追補は,2012年に発行されたIEC 60838-2-2:2006のAmendment 1を,技術的内容及び構成を変更す

ることなくJIS C 8121-2-2:2009の追補1として作成したものである。 

なお,この追補で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

JIS C 8121-2-2:2009を,次のように改正する。 

1.2(引用規格)の最後に,次の規格を追加する。 

IEC 62031:2012,LED modules for general lighting−Safety specifications 

5.3を,次の文に置き換える。 

5.3 

定格動作温度範囲は,LED,LEDモジュール,LEDモジュール用コネクタ,制御装置などを含むシ

ステム全般について,−30 ℃〜+65 ℃とする。ただし,屋内使用に限定するシステムには,最低温度を

適用しない。LEDモジュール用コネクタを組み込んだ照明器具の注意事項及び記号は,JIS C 8105-1の第

3章(表示)及び図1(シンボル)による。 

注記 自動車工業では,最低温度はほとんどの場合,−40 ℃が要求される。 

箇条19(振動)の最後に,次の箇条20(熱管理)を追加する。 

20 熱管理 

熱管理の情報は,IEC 62031:2012の箇条21及び附属書D,並びに関連するIEC 60061のデータシート

(例えば7004-162)による。 

熱管理目的の接触圧の必要条件及び試験方法は,検討中である。