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C 8119:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 試験上の一般的注意事項 ···································································································· 2 

5 表示······························································································································· 3 

6 複数の定格入力電圧をもつ安定器 ························································································ 3 

7 回路力率 ························································································································· 3 

8 入力電流 ························································································································· 3 

9 電流波形 ························································································································· 3 

9.1 入力電流波形 ················································································································ 3 

9.2 ランプ電流波形 ············································································································· 3 

9.3 試験手順 ······················································································································ 4 

10 磁気遮へい ···················································································································· 4 

11 イグナイタ ···················································································································· 5 

12 高圧水銀灯安定器の電気的要求事項 ··················································································· 5 

12.1 ランプ電力,ランプ電流及びランプ電力変動率 ·································································· 5 

12.2 短絡電流 ····················································································································· 5 

12.3 無負荷電圧(安定点灯のための最低電圧) ········································································ 5 

13 低圧ナトリウム灯安定器の電気的要求事項 ·········································································· 6 

13.1 ランプ電流 ·················································································································· 6 

13.2 短絡電流及び立ち上げ条件 ····························································································· 7 

13.3 無負荷電圧(安定点灯のための最低電圧) ········································································ 7 

14 メタルハライド灯安定器の電気的要求事項 ·········································································· 7 

14.1 ランプ電力,ランプ電流及びランプ電力変動率 ·································································· 7 

14.2 短絡電流及び立ち上げ条件 ····························································································· 8 

14.3 無負荷電圧(安定点灯のための最低電圧) ········································································ 8 

15 高圧ナトリウム灯安定器の電気的要求事項 ·········································································· 9 

15.1 ランプ電力 ·················································································································· 9 

15.2 短絡電流 ····················································································································· 9 

15.3 無負荷電圧 ·················································································································· 9 

附属書A(規定)試験用安定器 ······························································································ 10 

附属書B(規定)試験用ランプ ······························································································ 12 

附属書C(規定)試験の一般的要求事項 ·················································································· 14 

附属書D(規定)高圧ナトリウムランプにおける安定器出力特性及びランプ電流波形の測定法の説明 ·· 16 

C 8119:2008 目次 

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附属書E(参考)熱的保護機能付き独立形安定器の説明 ······························································ 18 

附属書JA(参考)検査 ········································································································· 19 

附属書JB(参考)製品の呼び方 ····························································································· 21 

附属書JC(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 22 

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(3) 

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球工業会(JELMA)及び財団法

人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 8119-2:1999は廃止され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

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(4) 

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白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8119:2008 

放電灯安定器(蛍光灯を除く)−性能要求事項 

Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps)− 

Performance requirements 

序文 

この規格は,2006年に第3版として発行されたIEC 60923を基に作成した日本工業規格であるが,技術

的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

対応国際規格には,適用範囲として高圧水銀ランプ,低圧ナトリウムランプ,高圧ナトリウムランプ,

メタルハライドランプなどの放電灯用安定器を含んでおり,日本工業規格としてこれらランプを包含し,

タイトルを“放電灯安定器”とした。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所,附属書JA及び附属書JBは,対応国際規格の

規定内容を変更した事項又は対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属

書JCに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS C 7604に規定する高圧水銀ランプ,JIS C 7610に規定する低圧ナトリウムランプ,JIS 

C 7621に規定する高圧ナトリウムランプ及びJIS C 7623に規定するメタルハライドランプを点灯する磁

気回路式放電灯安定器のうち,定格周波数50 Hz又は60 Hzの1 000 V以下の交流電源で定格二次電圧が 

1 000 V以下で,一般の場所で使用するもの(以下,安定器という。)の性能要求事項について規定する。

箇条11までは一般的要求事項を規定し,箇条12以降は,各放電ランプごとの安定器の性能要求事項につ

いて規定する。 

この規格は,完成した安定器,リアクタ,トランス,コンデンサなどの構成部品についても適用する。 

この規格の試験は,形式試験である。製造中の個々の安定器の試験に対する要求事項は,含まない。 

注記1 あるタイプの放電ランプは,イグナイタを必要とする。 

注記2 直列コンデンサを組み込む又は組み合わせて使用する安定器に関する規格の範囲は,検討中

である。 

注記3 蛍光灯安定器は,JIS C 8118に規定する。 

注記4 照明器具,及び独立形ランプ制御装置のような製品には,入力電流の高調波抑制に関する規

制がある。照明器具内のランプ制御装置も他の部品とともにこれらの規制に準じなければな

らない。 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60923:2006,Auxiliaries for lamps−Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent 

lamps)−Performance requirements (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

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示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 7604 高圧水銀ランプ−性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 60188,High-pressure mercury vapour lamps−Performance specifications 

(MOD) 

JIS C 7610 低圧ナトリウムランプ 

注記 対応国際規格:IEC 60192,Low-pressure sodium vapour lamps−Performance specifications (NEQ) 

JIS C 7621 高圧ナトリウムランプ−性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 60662,High-pressure sodium vapour lamps (MOD) 

JIS C 7623 メタルハライドランプ−性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 61167,Metal halide lamps (MOD) 

JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:一般及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements (MOD) 

JIS C 8147-2-1 ランプ制御装置−第2-1部:始動装置の個別要求事項(スタータを除く) 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-1,Lamp controlgear−Part 2-1: Particular requirements for starting 

devices (other than glow starters) (MOD) 

JIS C 8147-2-9 ランプ制御装置−第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯を除く) 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-9,Lamp controlgear−Part 2-9: Particular requirements for ballasts for 

discharge lamps (excluding fluorescent lamps) (MOD) 

JIS C 61000-3-2 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が

20 A以下の機器) 

JIS Z 8113 照明用語 

IEC 60927,Auxiliaries for lamps−Starting devices (other than glow starters)−Performance requirements 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113,JIS C 8147-1及びJIS C 8147-2-9による。 

試験上の一般的注意事項 

4.1  この規格による試験は,形式試験である。この規格による規定は,形式試験用として製造業者が提

出した試料を試験するためのものである。通常,この試験用試料は,製造業者の代表的製造品の特性をも

つ製品で,できる限り製造品の特性中心値に近いものでなければならない。 

注記 形式試験で適合が確認された試料と同様に製造した製品は,大部分が定められた公差をもって

この規格を満足していると期待してよい。しかし,製造のばらつきの大きさによっては,とき

には規定公差外の製品ができることは避けられない。特性検査のための抜取方法及びその手順

については,IEC 60410を参照。 

4.2  試験は,特に規定のない限り,箇条の順番に行う。 

4.3  提出した1台の安定器で,すべての試験を行う。 

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4.4  通常,すべての試験は,安定器の各形式ごとについて行うか,一連の類似形式の安定器がある場合

には,定格電力ごとに,又は製造業者と合意して選んだ群の中で代表的な安定器について実施する。 

4.5  試験用安定器及び試験用ランプは,附属書A及び附属書Bによる。 

4.6  試験は,附属書Cに規定する条件で実施する。 

4.7  この規格に規定する安定器は,JIS C 8147-1及びJIS C 8147-2-9の要求事項を満足しなければならな

い。 

4.8  この規格では,“安定器設計のためのインフォメーション”を含むランプ性能規定を引用しており,

これは,適切な点灯条件を得るためのものである。しかし,形式試験においては,ランプ性能試験を必要

としない。 

表示 

安定器には,次の事項を表示する。 

a) 高力率のものには“高力率”又は回路力率の値(例えば,λ 0.85)を表示する。低力率のものには表

示しなくてもよい。 

複数の定格入力電圧をもつ安定器 

安定器が複数の定格入力電圧をもつ場合,表示されたすべての電圧で,関連する要求事項を満足しなけ

ればならない。タップ付き安定器の場合,適切なタップを用いて試験する。 

回路力率 

定格電圧の定格周波数で試験用ランプを点灯したとき,回路力率の測定値は,“高力率”と表示したもの

は0.85以上とする。回路力率の値を表示したものは,回路力率の測定値と表示値との差が0.05を超えては

ならない。 

入力電流 

定格電圧の定格周波数で,試験用ランプを点灯したとき,入力電流は安定器に記載された値の±10 %を

超えてはならない。 

電流波形 

9.1 

入力電流波形 

入力電流の高調波は,JIS C 61000-3-2の7.3(クラスCの機器に対する限度値)による。 

試験用ランプを用いた試験で,JIS C 61000-3-2の7.3に適合した放電灯安定器であることが確認できれ

ば,この安定器を組み込む照明器具は,これらの要求を満足しているものとみなし,試験を必要としない。 

9.2 

ランプ電流波形 

定格電圧の定格周波数で,試験用ランプを点灯したとき,波高率は表1の値を超えてはならない。ただ

し,進相形安定器では2.0以下とする。 

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表1−ランプ電流波高率 

ランプ種別 

波高率 

高圧水銀ランプ 

1.9 

低圧ナトリウムランプ 

1.6a) 

メタルハライドランプ 

(検討中) 

高圧ナトリウムランプ 

1.8 

注a) イグナイタを用いた低圧ナトリウムランプ

は,次に示す値を超えてはならない。 

0.2 ms以下の短時間では“2.0”,これを超

える長時間では“1.8”。 

9.3 

試験手順 

ランプ電流波形は,図1に示すように,校正済みのオシロスコープを用い測定する。 

オシロスコープの接地側端子は,電源側に接続する。 

抵抗Rは,回路の接地側に接続する。 

抵抗Rの電圧降下は,公称ランプ電圧の0.5 %を超えてはならない。 

異なる周波数に対する電源インピーダンスは,十分に低くなければならない。 

さらに,測定結果の評価に際し,電源電圧のひずみが最大3 %[C.2のc) 参照]であることを配慮しな

ければならない。 

測定結果に疑義があるときは,無ひずみ電源を使用する。 

図1−ランプ電流波形の測定 

10 磁気遮へい 

安定器は,近接する磁性体に対して効果的に遮へいしなければならない。適合性は,次による。 

a) 安定器に定格電圧を加え,適合ランプを点灯する。 

b) 特性が安定した後,厚さ1 mmで長さ及び横幅が,供試安定器より大きい鋼板を安定器の底面に直接

接触するように置き,続いて安定器の他の各面から5 mmの距離に置く。 

c) ランプ電流を測定し,鋼板を置くことによってランプ電流が2 %以上変化してはならない。 

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11 イグナイタ 

イグナイタは,JIS C 8147-2-1及びIEC 60927の要求事項による。 

12 高圧水銀灯安定器の電気的要求事項 

12.1 ランプ電力,ランプ電流及びランプ電力変動率 

供試安定器で,試験用ランプを点灯したときの出力電力及び出力電流は,試験用安定器で同じランプを

点灯したときの出力値に対し,電力については92.5 %以上で,かつ,電流については115 %以下とする。

供試安定器及び試験用安定器は,同一定格周波数で,かつ,それぞれの定格電圧で点灯する。 

さらに,供試安定器に定格電圧の92 %〜106 %の電圧を印加したときの試験用ランプの電力は,試験

用安定器に定格電圧の92 %の電圧を印加したときの,同じランプの電力の値の88 %以上で,かつ,試験

用安定器に定格電圧の106 %の電圧を印加したときの,同じランプの電力の値の109 %以下とする。 

試験手順:試験は,図2に示す回路で実施する。スイッチS2は上側の位置とし,スイッチS1は試験用

安定器と供試安定器とに交互に切り替え,ランプ電力及びランプ電流を測定する。 

12.2 短絡電流 

定格周波数で,定格電圧の92 %〜106 %の電圧を印加したときの短絡電流は,JIS C 7604の第2章の

ランプデータシートで規定する値以下とする。 

なお,JIS C 7604で規定していないときは,定格ランプ電流に対する短絡電流比は,2.3以下とする。 

試験手順:試験は,図2に示す回路で実施する。スイッチS1は上側の位置とし,スイッチS2は下側の

位置とし,短絡電流を測定する。 

12.3 無負荷電圧(安定点灯のための最低電圧) 

定格周波数で,定格電圧の92 %〜106 %の電圧を印加したときの無負荷電圧は,JIS C 7604の第2章

のランプデータシートに規定する値以上とする。 

なお,JIS C 7604に安定点灯のための最低電圧を規定していないときは,12.3.1による。 

12.3.1 始動試験電圧 

定格周波数で,定格電圧の90 %〜110 %の電圧を印加したときの無負荷電圧は,JIS C 7604の第2章

のランプデータシートに規定する始動試験電圧の値以上とする。ただし,始動に関して特別に考慮された

安定器は,供試安定器の適合ランプを用いた始動性が試験用安定器と比較して同等であることを確認すれ

ば,ランプデータシートに規定する始動試験電圧の値以下でもよい。 

試験手順:試験は,図2に示す回路で実施する。スイッチS1は上側の位置とし,スイッチS2はオフの

位置とし,無負荷電圧を測定する。 

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 1:供試安定器 

2:試験用安定器 
3:試験用ランプ 
ランプ電力測定時,電力計の消費電力補正は,行わないものとする。 
使用しない計器は,短絡又は開放する。 
一方の安定器から他の安定器への早く確実なランプ切替え方法は,検討中である。 
 

図2−試験用回路 

13 低圧ナトリウム灯安定器の電気的要求事項 

13.1 ランプ電流 

供試安定器で,試験用ランプを点灯したときの出力電流は,試験用安定器で同じランプを点灯したとき

の出力電流値に対し,ランプ電流波形が正弦波状の回路(例えば,インダクタンス回路)では95 %〜

107.5 %の範囲内,非正弦波状2)の回路(例えば,定電力形安定器)ではx %1)〜107.5 %の範囲内でなけ

ればならない。試験用安定器と供試安定器とも,同一定格周波数で,かつ,それぞれの定格電圧で点灯す

る。 

さらに,供試安定器に定格電圧の92 %〜106 %の電圧を印加したときの試験用ランプに流れる電流は,

試験用安定器に定格電圧の92 %〜106 %の電圧を同じランプに印加したとき,試験用ランプに流れる電

流に対し,ランプ電流波形が正弦波状の回路では93 %〜109.5 %の範囲内,また,ランプ電流波形が非正

弦波状の回路ではγ %1)〜109.5 %の範囲内とする。 

注1) 非正弦波状の電流波形の回路における最小値は,検討中である。 

2) 非正弦波状の電流波形は,早い電流反転を含んだものとしており,この電流反転の規定方法に

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ついては,検討中である。 

試験手順:試験は,図2に示す回路で実施する。スイッチS2は上側の位置とし,スイッチS1は試験用

安定器と供試安定器とに交互に切り替え,ランプ電流を測定する。 

13.2 短絡電流及び立ち上げ条件 

13.2.1  スタータのない安定器の場合,供試安定器の出力電圧は,定格周波数で定格電圧の92 %の電圧

を印加し,表2に示す試験電流を無誘導抵抗負荷に流したとき,この表に示す値以上でなければならない。 

ただし,リードピーク式安定器の場合は,除く。 

表2−試験電流 

定格ランプ電力 

試験電流(実効値) 

最小安定器出力電圧 

35 

0.35 

280 

55 

0.35 

310 

90 

0.50 

335 

135 

0.50 

420 

180 

0.50 

470 

140(直管) 

0.50 

335 

200(直管) 

1.00 

310 

13.2.2  イグナイタ回路に対する始動条件の関連要求事項は,検討中である。 

13.3 無負荷電圧(安定点灯のための最低電圧) 

この箇条の規定は,スタータのない安定器だけに適用する。定格周波数で,定格電圧の92 %〜106 %

の電圧を印加したときの無負荷電圧は,JIS C 7610に規定する値以上とする。実効値に対するピーク値の

比は,1.4以上とする。 

なお,JIS C 7610に安定点灯のための最低電圧を規定していないときは,13.3.1による。 

13.3.1 始動試験電圧 

定格周波数で,定格電圧の90 %〜110 %の電圧を印加したときの無負荷電圧は,JIS C 7610に規定す

る始動試験電圧の値以上とする。ただし,始動に関して特別に考慮された安定器は,供試安定器の適合ラ

ンプを用いた始動性が試験用安定器と比較して同等であることを確認すれば,JIS C 7610に規定する始動

試験電圧の値以下でもよい。 

試験手順:試験は,図2に示す回路で実施する。スイッチS1は上側の位置とし,スイッチS2はオフの

位置とし,無負荷電圧を測定する。 

14 メタルハライド灯安定器の電気的要求事項 

14.1 ランプ電力,ランプ電流及びランプ電力変動率 

要求事項及び試験方法については,検討中である。 

ただし,水銀灯安定器点灯形ランプ用安定器の場合は,供試安定器で試験用ランプを点灯したときの出

力電力及び出力電流が,試験用安定器で同じランプを点灯したときの出力値に対し,電力については

92.5 %以上で,かつ,電流については115 %以下とする。供試安定器及び試験用安定器は,同一定格周波

数で,かつ,それぞれの定格電圧で点灯する。 

さらに,供試安定器に定格電圧の92 %〜106 %の電圧を印加したときの試験用ランプの電力は,試験

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用安定器に定格電圧の92 %の電圧を印加したときの,同じランプの電力の値の88 %以上で,かつ,試験

用安定器に定格電圧の106 %の電圧を印加したときの,同じランプの電力の値の109 %以下とする。 

試験手順:試験は,図2に示す回路で実施する。スイッチS2は上側の位置とし,スイッチS1は試験用

安定器と供試安定器とに交互に切り替え,ランプ電力及びランプ電流を測定する。 

14.2 短絡電流及び立ち上げ条件 

供試安定器は,JIS C 7623の第2章のランプデータシートに規定するインラッシュ電流の最大値を超え

てはならない。規定していない場合は,ランプ製造業者との協議による。 

試験手順は,次による。 

a) 試験回路 ランプインラッシュ電流測定回路を,図3に示す。 

図3−ランプインラッシュ電流測定回路 

b) 試験回路の構成部品 図3の回路構成部品は,次のとおりとする。 

1) 電源:測定結果に影響しないように電源インピーダンスは,十分低くなければならない。 

2) ダイオード:順方向電圧降下2 V以下とする(例えば,Diode BY249.600)。 

3) Rlamp:ランプ回路に接続する抵抗器。抵抗値は,ランプの形式によって次の式で求める。 

Rlamp=2 (Vlamp nom/Ilamp nom) 

ここに, 

Vlamp nom: 定格ランプ電圧 

Ilamp nom: 定格ランプ電流 

4) Rshunt:抵抗器。試験中の電圧降下は,1 V以下でなければならない。 

注記 北米では,Rshuntの代わりに電流プローブを採用している。 

c) 試験手順 試験手順は,次による。 

1) 供試安定器の巻線温度は,25±5 ℃でなければならない。 

2) 通電後3秒以内に最大電流を測定する。 

3) 電源投入直後の電流ピークは無視する。 

4) 試験後の安定器で測定する必要がある場合,巻線温度は上記を満足しなければならない。 

d) 限度値 定格電圧で測定した最大電流値は,関連するランプデータシートに規定する最大値を超えて

はならない。 

14.3 無負荷電圧(安定点灯のための最低電圧) 

要求事項及び試験方法については,検討中である。 

ただし,水銀灯安定器点灯形ランプ用安定器の無負荷電圧は,定格周波数で定格電圧の90 %〜110 %

の電圧を供試安定器に印加したとき,JIS C 7623の第2章のランプデータシート又はランプ製造業者の仕

様書に規定する始動試験電圧の値以上とする。 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

始動のためのイグナイタを内蔵した安定器の無負荷電圧を測定するときは,無負荷電圧を測定する計器

と並列に0.1 μFのコンデンサを接続してパルス電圧を吸収させる。 

試験手順:試験は,図2に示す回路で実施する。スイッチS1は上側の位置とし,スイッチS2はオフの

位置とし,無負荷電圧を測定する。 

15 高圧ナトリウム灯安定器の電気的要求事項 

15.1 ランプ電力 

15.1.1 要求事項 

供試安定器が,試験用ランプをJIS C 7621の第2章のランプデータシートに規定するランプ電圧の目標

値で点灯するとき,電力は,ランプ電圧の目標値で同じランプを試験用安定器で点灯させたとき得られる

値の95 %〜105 %の範囲内とする。ただし,水銀灯安定器点灯形ランプ用安定器の場合は,92.5 %以上

とする。 

供試安定器及び試験用安定器は,同一定格周波数で,かつ,それぞれの定格電圧で点灯する。 

ランプ電圧の目標値におけるランプ電力は,15.1.2の試験手順によって得るランプ電圧対ランプ電力の

グラフから求める(附属書D参照)。 

15.1.2 試験手順 

適合する試験用安定器を用い,ランプを点灯させる。 

ランプの立ち上がり期間中,連続的に又はランプ電圧値の変化が5 Vを超えない間隔で,JIS C 7621の

第2章のランプデータシートに規定するランプ電圧の最大値に到達するまでランプ電圧値とランプ電力値

とを記録する。最大値まで上げる人工的な手段が必要である。供試安定器及び試験用安定器は,同一定格

周波数で,かつ,それぞれの定格電圧で点灯する。 

注記 人工的ランプ電圧上昇の手段については,IEC 60662の附属書F参照。 

試験用安定器による試験後,5分間以上のランプの冷却時間の後,供試安定器を用い,試験用安定器と

同じ手順で試験する。 

試験用安定器及び供試安定器での試験結果は,水平軸をランプ電圧,垂直軸をランプ電力としてグラフ

に記録する。 

15.2 短絡電流 

定格周波数で,定格電圧の92 %〜106 %の電圧を印加したときの短絡電流は,JIS C 7621の第2章の

ランプデータシートに規定する値以下とする。 

なお,JIS C 7621で規定していないときの要求事項は,検討中である。 

試験手順:試験は,図2に示す回路で実施する。スイッチS1は上側の位置とし,スイッチS2は下側の

位置とし,短絡電流を測定する。 

15.3 無負荷電圧 

定格周波数で,定格電圧の92 %〜106 %の電圧を印加したときの無負荷電圧は,JIS C 7621の第2章

のランプデータシート又はランプ製造業者の仕様書に規定する始動試験電圧の値以上とする。 

始動のためのイグナイタを内蔵した安定器の無負荷電圧を測定するときは,無負荷電圧を測定する計器

と並列に0.1 μFのコンデンサを接続してパルス電圧を吸収させる。 

試験手順:試験は,図2に示す回路で実施する。スイッチS1は上側の位置とし,スイッチS2はオフの

位置とし,無負荷電圧を測定する。 

10 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

試験用安定器 

序文 

この附属書は,試験用安定器について規定する。 

A.1 表示 

試験用安定器には,読みやすく容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

A.1.1 固定インピーダンス式試験用安定器 

a) 名称“試験用安定器” 

b) 販売業者名及び/又は製造業者名 

c) 通し番号 

d) ランプ形式,定格ランプ電力又はランプ名称,及び基準電流 

e) 定格電圧及び定格周波数 

A.1.2 可変インピーダンス式試験用安定器 

a) 名称“試験用安定器” 

b) 販売業者名及び/又は製造業者名 

c) 通し番号 

d) 定格電圧及び定格周波数 

e) 定格周波数印加時の電圧/電流比レンジ 

f) 

基準電流 

g) コイル当たりの最大電流 

h) 必要ならば接続図 

A.2 特性 

A.2.1 一般的な設計 

試験用安定器は,一つか又は複数の自己誘導形コイル及び必要に応じて付加した抵抗からなり,適合す

るランプ規格に規定する点灯特性が得られるように設計する。 

試験用安定器の特性を測定する場合は,試験用安定器の温度が一定になる前に行ってはならない。 

この附属書の要求事項が確保される場合,電圧/電流比を変更できる試験用安定器を使用してもよい。 

A.2.2 電圧/電流比 

基準電流を流したとき,試験用安定器の電圧/電流比は,適合ランプのデータシートに規定する値の 

±0.5 %とする。基準電流の50 %〜115 %の範囲内でインピーダンスの変化は,ランプ規格に規定する値

の±3 %まで許容される。 

図A.1は,代表的な試験回路である。 

この回路を使用する場合,電圧計の抵抗が,C.5.1の要求事項を満足するとき,電圧計に流れる電流分の

補正は必要ない。 

電源周波数 (f) が定格周波数 (fn) と一致していない場合,測定電圧の補正を次の式によって行う。 

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11 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f

f

Vf

Vf

n

n

×

=

ここに, 

Vfn: 定格周波数(fn)における電圧 

Vf: 電源周波数(f)における電圧 

A.2.3 力率の測定 

図A.2は,力率の測定のための代表的な回路を示す。計器の損失に対して,適切な補正をする。 

A.2.4 磁気遮へい又は磁気保護 

板厚12.5 mmの普通軟鋼(試験用鋼板)を安定器の各面から,25 mmの位置に置いたときに,基準電流

を流したときの電流に対する電圧の比が,0.2 %を超えて変化しないような方法で,安定器は(例えば,

適切な鋼板ケースによって),磁気影響に対して,保護しなければならない。 

試験用鋼板は,外枠の対応する投影面の寸法より25 mm以上大きくなければならない。試験するとき,

試験用鋼板は,各面に対して平行に置かなければならない。さらに,安定器は,機械損傷に対して保護し

なければならない。 

A.2.5 温度上昇 

A.2.5.1 125 W以下のランプの試験用安定器 

適切な基準電流及び20 ℃〜30 ℃の周囲空間温度において,抵抗法によって測定したとき,巻線の安定

したときの温度上昇は,25 ℃を超えてはならない。 

安定器に含まれるすべての直列又は並列の抵抗器は,通電期間中,回路内になければならない。しかし,

温度上昇の測定のための抵抗測定では,それらの抵抗器はすべて取り外さなければならない。 

A.2.5.2 A.2.5.1に該当しない試験用安定器(125 Wを超えるランプ用) 

125 Wを超える放電灯用の試験用安定器が,A.2.5.1の熱的要求を満足するには,必然的に大形で高価に

なるであろう。さらに,通常使用時の温度上昇による力率の変化は,ランプの性能にほとんど影響しない。

したがって,この附属書の他の箇条に適合する場合,製造品から適切に選んだ安定器を使用しても差し支

えない。 

図A.1−試験用安定器の電圧/電流比の測定推奨回路 

図A.2−試験用安定器の力率の測定推奨回路 

12 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

試験用ランプ 

序文 

この附属書は,試験用ランプについて規定する。 

B.1 

特性 

試験用ランプは,B.2の条件で該当する試験用安定器を用いて点灯し,少なくとも100時間以上エージ

ングを行ったとき,ランプ特性が次の要求事項を満足する。 

B.1.1 高圧水銀ランプ,低圧ナトリウムランプ,メタルハライドランプ 

ランプ電力,ランプ電圧及びランプ電流が,それぞれ関連するランプ規格の規定値より3 %を超えては

ならない。 

B.1.2 高圧ナトリウムランプ 

ランプ電圧は,関連するランプ規格の規定値より10 %を超えてはならない。また,ランプ力率は,関

連するランプ規格に規定されたランプ電力,ランプ電圧及びランプ電流から算出した値より6 %を超えて

はならない。 

注記 ランプ電力をランプ電圧とランプ電流との積で除した値を,ランプ力率とする。 

B.2 

試験用ランプの点灯及び選択 

試験用ランプは,周囲温度25 ℃±5 ℃で,かつ,無風の室内で,次に示す点灯方向で,1時間以上安定

点灯させる。 

a) 点灯方向に制限のない高圧水銀ランプは,口金を上にして垂直に取り付ける。 

b) U字形低圧ナトリウムランプは,口金が最高位になるようにランプ軸をわずかに傾けて水平に取り付

ける。直管形は,水平に取り付ける。 

c) 高圧ナトリウムランプは,水平に取り付ける。 

d) メタルハライドランプは,製造業者の指定する方向で垂直に,又は水平に取り付ける。 

試験用ランプ選択のための推奨回路を,図B.1に示す。 

ランプ電圧又はランプ電力を測定する場合,使用していない計器の電圧回路は開放しておく。 

ランプ電力を測定する場合,電力計の消費電力に対する補正は不要である(注記参照)。 

電力計の電流コイルは,ランプ側で共通接続をしておく。 

注記 電力計の電圧回路による消費電力に対する補正を行わないのは,次に示す理由による。一般的

に電力計では,同じ入力電圧において,ランプと並列に接続される電力計の電圧回路が原因と

なるランプ電力減少に対し,補正がなされているからである。 

もし,測定精度に疑義を生じた場合は,ランプと並列に異なる負荷を接続し,測定を繰り返

すことによって補正誤差を評価することができる。すなわち,並列に抵抗を加え,その都度電

力を電力計で測定し,並列抵抗がない場合の真の電力を外挿することによって求めることがで

きる。 

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13 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図B.1−試験用ランプ選択のための推奨回路 

14 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 

試験の一般的要求事項 

序文 

この附属書は,試験の一般的要求事項について規定する。 

C.1 周囲温度 

すべての測定は,周囲温度20 ℃〜30 ℃のほぼ無風状態の部屋で行う。 

C.2 電源電圧 

a) 電源電圧及び周波数 試験用安定器は,供試安定器と同様の定格周波数をもち,別の方法が指定され

る以外は,各安定器はその定格周波数と定格電圧とで動作させる。 

安定器に表示された定格電源電圧が一つ又は複数あるときは,安定器の動作上,最も不利な電圧を

定格電圧に選ぶ。 

b) 電源電圧及び周波数の安定性 電源電圧及び周波数は,±0.5 %の範囲で一定に保たなければならな

い。しかし,実測中は,電圧を定格電圧の±0.2 %の範囲に調整する。 

c) 電源電圧波形 電源電圧の高調波含有率の合計は,3 %を超えてはならない。高調波含有率は,基本

波を100 %としたときの高調波成分の実効値の合計である。これは,電源が十分な容量をもち,かつ,

電源回路は安定器に比べて十分にインピーダンスが低いことを意味している。 

C.3 磁気影響 

試験用安定器又は供試安定器の各面から25 mmの範囲内にあるものは,磁性体であってはならない。 

C.4 試験用ランプの安定性 

試験用ランプに最高の安定性をもたらすためには,B.2に示すように設置する。ランプは,測定する前

に安定した状態にする。 

ランプ特性は,各試験の直前直後に確認する。 

C.5 計器の特性 

C.5.1 電圧回路 

ランプと並列に接続した計器の電圧回路は,定格ランプ電流の0.5 %以上流さない。 

C.5.2 電流回路 

電流回路は,計器と配線の抵抗の影響を含めた全電圧降下が定格ランプ電圧の0.5 %を超えないような

十分に低インピーダンスでなければならない。 

C.5.3 実効値の測定 

実効値の値を測定するための計器は,波形のひずみによる誤差のないものとする。 

15 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.6 回路抵抗 

測定回路は,配線抵抗の影響を含めた全電圧降下が定格ランプ電圧の0.5 %を超えないような十分に低

インピーダンスでなければならない。 

16 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

高圧ナトリウムランプにおける安定器出力特性及び 

ランプ電流波形の測定法の説明 

序文 

この附属書は,高圧ナトリウムランプにおける安定器出力特性及びランプ電流波形の測定法について規

定する。 

D.1 許容範囲の広い試験用ランプの選択 

高圧ナトリウムランプ (HPS) は動作中に,特性が変化しやすい。したがって,安定器の試験には,許容

範囲の狭いランプを選択,維持することは実用的ではない。 

結論として,B.1.1で規定するような通常の試験用ランプの要求事項は,不適切である。試験用ランプを

選ぶ場合には,広い許容範囲を設定することが必要である(B.1.2参照)。 

D.2 出力特性測定のための動作特性の活用(15.1参照) 

試験用高圧ナトリウムランプは供試安定器で点灯させ,引き続き試験用安定器で点灯させる場合でも,

特性が変化しやすいものである。したがって,各々の安定器でランプをあらかじめ選定したランプ電圧で

点灯させたときのランプ電力の比較を行うことが必要である。 

試験用安定器,及び定格ランプ電圧のランプを最大電力で点灯するようインピーダンス下限に設定した

供試安定器によって,高圧ナトリウムランプを点灯したときの標準的な安定器の動作特性を,図D.1に示

す。さらに,図D.1に標準的な高圧ナトリウムランプの動作こう配特性と,二つの安定器を比較するため

の電圧値(関連するランプデータシートに規定するランプ電圧の目標値)とを示す。 

標準的な高圧ナトリウムランプの動作こう配特性は,個々の安定器で理想的な試験用ランプを安定点灯

している状況を表している。 

この動作こう配特性は,ランプの設計及び製造に左右される。 

ランプ端子部の目標電圧値において,二つの安定器出力特性から得られるランプ電力値を比較すること

は,実際には異なった位置で比較していることになる。 

試験用安定器との5 %の差異は,理想的ランプの動作特性においては,7.5 %の違いに等しい。 

D.3 ランプ電流波高値 

B.1.2によって選択した試験用ランプを,目標ランプ電圧の限度値で供試安定器によって点灯する場合の

ランプ電流波高値は,その範囲内において特に大きな差異は見られない。 

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17 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図D.1−高圧ナトリウムランプを点灯したときの試験用安定器及び供試安定器の出力特性 

18 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

熱的保護機能付き独立形安定器の説明 

序文 

この附属書は,熱的保護機能付き独立形安定器について記載するものであって,規定の一部ではない。 

E.1 

熱的保護機能付き独立形安定器 

JIS C 8105-1の附属書N(   マーク付き照明器具の説明)の要求事項に基づき,次の要求事項を満足

する熱的保護機能付き独立形安定器は,   マークを表示することができる。 

a) JIS C 8147-1の附属書B(熱的保護機能付きランプ制御装置の個別要求事項)による“クラスP”の要

求事項,又は 

b) JIS C 8147-1の附属書Bによる“定格最高ケース温度が130 ℃以下の動作温度を宣言する熱的保護機

能付きランプ制御装置”の要求事項 

注記1 温度の判定は,安定器の最高ケース温度ではなく,安定器の取付面の温度の最大値である。

[JIS C 8105-1の12.6.2のb)参照] 

注記2 温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)による。 

19 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

検査 

序文 

この附属書は,放電灯安定器の検査について記載するものであって,規定の一部ではない。 

JA.1 

形式検査 

形式検査は,a),b)及びc)によってd)の1)〜25)について行う。 

a) d)の1)については,この規格及びJIS C 8147-2-9及びJIS C 8147-1による。 

b) d)の2)〜10)については,この規格による。 

c) d)の11)〜25)については,JIS C 8147-2-9及びJIS C 8147-1による。 

d) 検査項目は,次による。 

1) 表示 

2) 回路力率 

3) 入力電流 

4) 電流波形 

5) 磁気遮へい 

6) イグナイタ 

7) ランプ電力,ランプ電流及びランプ電力変動率(検討中のものは除く。) 

8) 短絡電流(検討中のものは除く。) 

9) 無負荷電圧(検討中のものは除く。) 

10) 始動試験電圧 

11) 充電部との偶発接触からの保護 

12) 端子(口出線を含む。) 

13) 保護接地 

14) 耐湿性及び絶縁性 

15) 高電圧インパルス試験 

16) 安定器巻線の熱耐久性試験 

注記 安定器巻線の熱耐久性試験は,巻線を構成する絶縁組織の耐久性を評価するものであり,

絶縁組織の一部又は全部を変更する場合に検査するものである。したがって,巻線の熱耐

久性が確認された機種と同じ絶縁組織をもつものは,同等の熱耐久性をもっているものと

みなす。 

17) 安定器の温度上昇 

18) ねじ,通電部及び接続部 

19) 沿面距離及び空間距離 

20) 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

21) 耐食性 

22) 二次短絡電流特性(変圧式安定器に限る。) 

20 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23) 点灯特性 

24) 二次電圧特性(変圧式安定器に限る。) 

25) 保護機能(保護機能付き安定器に限る。) 

JA.2 

受渡検査 

JA.2.1 

検査項目 

受渡検査は同一試験品につき,次の項目について行う。ただし,検査項目の内容については受渡当事者

間の協定によって,その全部又は一部を省略することができる。 

a) 構造及び表示 

b) 二次電圧(変圧式安定器に限る。) 

c) 絶縁抵抗 

d) 耐電圧 

注記 耐電圧の規定は,JIS C 8110による。 

なお,受渡当事者間の協定によって,耐電圧試験前の湿度処理を行わないで検査すること

ができる。 

JA.2.2 

絶縁抵抗試験 

C.1の条件で,安定器の温度が周囲温度と平衡した状態で,次の箇所を500 Vの絶縁抵抗計で測定した

ときの絶縁抵抗は,30 MΩ以上でなければならない。 

a) 分離できる異極充電部相互間 

b) 充電部及び取付けねじを含む外部部品間 

JA.2.3 

抜取検査方法 

抜取検査方法を必要とする場合,検査項目及び方法については,受渡当事者間の協定による。 

21 

C 8119:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

製品の呼び方 

序文 

この附属書は,製品の呼び方について記載するものであって,規定の一部ではない。 

製品の呼び方は,名称,定格ランプ電力,定格入力電圧,定格周波数及び分類(屋外用,屋内用は,呼

称しない。)による。 

例 (高圧)水銀灯安定器 400 W,200 V,50 Hz 独立形 

(低圧)ナトリウム灯安定器 135 W,200 V,60 Hz 器具内用 

参考文献 JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8110 高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器 

JIS C 8118 蛍光灯安定器−性能要求事項 

JIS C 8120 交流電源用蛍光灯電子安定器−性能要求事項 

IEC 60410:1973,Sampling plans and procedures for inspection by attributes 

IEC 60662,High-pressure sodium vapour lamps(附属書F) 

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附属書JC 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 8119:2008 放電灯安定器(蛍光灯を除く)−性能要求事項 

IEC 60923:2006,Auxiliaries for lamps−Ballasts for discharge lamps (excluding 
tubular fluorescent lamps)−Performance requirements 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 安定器の適用範囲を規定 

JISにほぼ同じ 

追加 

適用範囲の条件に,定格二次電圧
が1 000 V以下で,一般の場所で
使用する安定器を追加。 

内容的には同等。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

JIS Z 8113,JIS C 8147-2-9
及びJIS C 8147-1による用
語を定義 

JISにほぼ同じ 

変更 

JIS Z 8113も引用。 

内容的には同等。 

4 試験上の
一般的注意
事項 

試験条件,方法などを規定 

一致 

5 表示 

表示内容を規定 

JISにほぼ同じ 

追加 

高力率のものには,回路力率の値
表示のほかに“高力率”の表示を
追加。 

内容的には同等。 

6 複数の定
格入力電圧
をもつ安定
器 

安定器が複数の定格入力電
圧をもつ場合の規定 

一致 

7 回路力率 回路力率の値について規定 

JISにほぼ同じ 

追加 

“高力率”と表示する場合の回路
力率の測定値を追加。 

日本では従来から“高力率”
の文言表示を用いているため
追加した。 

8 入力電流 入力電流の値について規定 

一致 

2

2

C

 8

11

9

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9 電流波形 9.1 入力電流波形 

− 

− 

追加 

入力電流の高調波の規定を追加。 国際規格では削除されたが,

明確にするために残した。 

9.2 ランプ電流波形 

9.1 

ランプ電流波形 

追加 

進相形安定器の波高率を追加。 

IEC規格では,進相形安定器
の規定がないため追加した。 

9.3 試験手順 

9.2 

一致 

10 磁気遮
へい 

近接した磁性体の影響を規
定 

10 

一致 

11 イグナ
イタ 

イグナイタの適合すべき規
格を規定 

11 

JISにほぼ同じ 

変更 

IEC 60927も引用。 

内容的には同等。 

12 高圧水
銀灯安定器
の電気的要
求事項 

ランプ電力・電流,短絡電
流,無負荷電圧,及び始動
試験電圧について規定 

12 

ランプ電力・電流,短絡電
流,及び無負荷電圧につい
て規定 

追加 

適合ランプ規格を日本工業規格と
し,始動試験電圧を追加。 

性能レベルとしては同等。 

13 低圧ナ
トリウム灯
安定器の電
気的要求事
項 

ランプ電流,短絡電流・立
ち上げ条件,無負荷電圧,
及び始動試験電圧について
規定 

13 

ランプ電流,短絡電流・立
ち上げ条件,及び無負荷電
圧について規定 

削除 
追加 

既に国際的にも使われていないス
イッチスタート式安定器について
削除した。始動に対し,特別に考
慮された安定器を追加。 

国内で主に使われているリー
ドピーク式安定器(欧州には
ない)も使えるようにした。 

14 メタル
ハライド灯
安定器の電
気的要求事
項 

ランプ電力・電流,短絡電
流・立ち上げ条件,及び無
負荷電圧について規定 

14 

ランプ電力・電流,無負荷
電圧について“検討中”,短
絡電流・立ち上げ条件は規
定 

追加 

日本で多く使われている水銀灯安
定器点灯形について追加。 

日本で多く使われている水銀
灯安定器点灯形ランプは,国
際的にはないことから日本固
有のものである。 

15 高圧ナ
トリウム灯
安定器の電
気的要求事
項 

ランプ電力,短絡電流,及
び無負荷電圧について規定 

15 

ランプ電力,短絡電流,及
び無負荷電圧について規定 

変更 

日本で使用されている水銀灯安定
器点灯形を追加し,短絡電流につ
いて“検討中”とした。 
試験条件として,印加する電圧及
びその周波数について追加。 

短絡電流は電源電圧相違に影
響されるもので数値的検討が
必要,性能レベルとしては同
等と考えられる。 

附属書A 
(規定) 

試験用安定器 

附属
書A 

一致 

2

3

C

 8

11

9

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書B 
(規定) 

試験用ランプ 

附属
書B 

一致 

附属書C 
(規定) 

試験の一般的要求事項 

附属
書C 

一致 

附属書D 
(規定) 

高圧ナトリウムランプにお
ける安定器出力特性及びラ
ンプ電流波形の測定法の説
明 

附属
書D 

一致 

附属書E 
(参考) 

熱的保護機能付き独立形安
定器の説明 

附属
書E 

附属書JA 
(参考) 

検査 

附属書JB 
(参考) 

製品の呼び方 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60923:2006,MOD 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

4

C

 8

11

9

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。