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C 8115:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 照明器具の種類 ················································································································ 2 

5 要求事項························································································································· 2 

5.1 安全性要求事項 ············································································································· 2 

5.2 性能要求事項 ················································································································ 4 

6 表示······························································································································· 5 

7 検査······························································································································· 5 

7.1 検査の種類及び検査項目 ································································································· 5 

7.2 検査方法 ······················································································································ 6 

7.3 合否判定 ······················································································································ 6 

附属書A(参考)照明器具を長期間使用する場合の安全に関する注意の表示 ···································· 7 

C 8115:2014  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS C 8115:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8115:2014 

家庭用LED照明器具・家庭用蛍光灯器具 

Residential luminaires with LED light source or fluorescent lamp 

序文 

この規格は,1976年に制定され,その後5回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2008年に

行われたが,今回,LEDを光源とする照明器具を適用範囲に追加し,性能面及び安全面について内容を見

直し,改正したものである。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,主として家庭で用いる,入力電圧が交流100 Vの,電源に差込みプラグ,引掛シーリング

ローゼットなどによって容易に接続できる,LED光源及び/又は蛍光ランプを光源とする照明器具につい

て規定する。ただし,次のものは除く。 

a) 防水照明器具 

b) 移動灯器具 

c) 電球形蛍光ランプを使用した照明器具 

d) 電球形LEDランプを使用した照明器具 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

なお,適用範囲にLED照明器具を含んでいない場合も,引用した規格要求事項を適用する。 

JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 

JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用) 

JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 照明器具−第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3:2011 照明器具−第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8108 蛍光灯安定器 

JIS C 8117 蛍光灯電子安定器 

JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置−性能要求事項 

JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様 

JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール−性能要求事項 

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C 8115:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット 

JIS Z 8113 照明用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-2-1の1.3(定義),JIS C 8105-3の箇条3(用語及び

定義)及びA.3(用語及び定義),JIS C 8154の箇条3(用語及び定義),並びにJIS Z 8113によるほか,次

による。 

3.1 

家庭用LED照明器具 

主として住宅に使用する,差込みプラグ,引掛シーリングローゼットなどによって電源との接続が容易

にできるLED光源を主光源とした照明器具。 

3.2 

家庭用蛍光灯器具 

主として住宅に使用する,差込みプラグ,引掛シーリングローゼットなどによって電源との接続が容易

にできる蛍光ランプを主光源とした照明器具。 

照明器具の種類 

照明器具の種類は,表1による。 

表1−照明器具の種類 

区分 

種類 

取付形状 

つり下げ形,じか付け形,壁付け形 

感電保護 

クラス0,クラスI,クラスII 

取付面材料による分類 不燃材料表面にだけ取付可能な器具,可燃材料表面に直接取付

可能な器具,可燃材料表面に直接取付可能で断熱材で覆われる
可能性がある器具 

要求事項 

5.1 

安全性要求事項 

5.1.1 

一般的試験要求事項 

一般的試験要求事項は,JIS C 8105-2-1の1.2(一般的試験要求事項)による。 

5.1.2 

構造 

構造は,JIS C 8105-2-1の1.6(構造)による。 

5.1.3 

絶縁距離 

絶縁距離は,JIS C 8105-2-1の1.7(絶縁距離)による。 

5.1.4 

保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-2-1の1.8(保護接地)による。 

5.1.5 

端子 

端子は,JIS C 8105-2-1の1.9(端子)による。 

5.1.6 

外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-2-1の1.10(外部及び内部配線)による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.1.7 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-2-1の1.11(感電に対する保護)による。 

5.1.8 

耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験の要求事項は,JIS C 8105-2-1の1.12(耐久性試験及び温度試験)による。 

器具の試験時の取付状態は,JIS C 8105-1の附属書D(風防容器)による。ただし,つり下げ形照明器

具の場合は,試験天井に通常の使用状態又は類似した状態でつり下げる。このとき,器具のつり下げ部を

除いた器具の上端面と試験天井との距離は,製造業者が指定するつり下げ長さとする。指定がない場合は,

0.3 mとする。 

なお,試験天井とは,温度試験条件を一定にするため木材で作られた器具の取付板をいう(図1参照)。

試験天井に使用する木材の厚さは15 mm以上とする。また,試験天井の寸法は,器具の投影寸法よりも各

方面に100 mm以上大きくする。 

単位 mm 

図1−つり下げ形器具取付状態 

5.1.9 

じんあい及び水気の侵入の保護 

じんあい及び水気の侵入の保護は,JIS C 8105-2-1の1.13(じんあい,水気の侵入に対する保護)によ

る。 

5.1.10 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-2-1の1.14(絶縁抵抗及び耐電圧)による。 

C 8115:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.1.11 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-2-1の1.15(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

5.2 

性能要求事項 

5.2.1 

試験条件 

性能に関する試験条件は,JIS C 8105-3の5.1(試験状態),5.2(試験用光源)のa)及びg),並びに附属

書B(LED照明器具特性の試験方法)による。 

5.2.2 

構造及び部品 

5.2.2.1 

一般事項 

性能に関する構造及び部品は,JIS C 8105-1の0.5(照明器具の構成部品),並びにJIS C 8105-3の箇条6

(構造及び部品)及びA.7(構造及び部品に関する要求事項)によるほか,5.2.2.2〜5.2.2.5による。 

5.2.2.2 

安定器及びLEDモジュール用制御装置 

安定器及びLEDモジュール用制御装置は,次による。 

a) 安定器は,定格電圧が100 Vのもので,JIS C 8108又はJIS C 8117による。 

b) 調光形蛍光灯器具に使用する安定器は,ランプ電力が最大となる状態で,a)に適合しなければならな

い。 

c) LEDモジュール用制御装置は,JIS C 8105-3のA.7.2のg)による。 

5.2.2.3 

ランプソケット 

蛍光灯ソケット及びスタータソケットは,JIS C 8324によるほか,次による。 

a) コンパクト形蛍光ランプを使用するものでは,蛍光灯ソケットは,JIS C 7709-2に規定する受金の種

類及び主要寸法を適用するほか,誤使用防止構造をもたないソケットを器具に組み込む場合は,適合

ランプ以外のランプの使用を防止する構造をもっていなければならない。 

b) 組合せ構造(蛍光灯ソケット及びスタータソケットが一体になっているものなど)のものは,それぞ

れ該当する規定に適合しなければならない。 

5.2.2.4 

スイッチの引きひも 

スイッチの引きひもは,JIS C 8105-1の4.8(スイッチ)による。 

5.2.2.5 

光源 

蛍光ランプは,JIS C 7601によるもの,又はこれと同等以上の性能をもつものでなければならない。LED

モジュールは,JIS C 8154及びJIS C 8155による。 

5.2.3 

電気性能 

5.2.3.1 

点灯 

家庭用蛍光灯器具の点灯は,JIS C 8105-3の7.1(点灯)による。家庭用LED照明器具の点灯は,JIS C 

8105-3のA.8.2(点灯)による。ただし,調光機能をもった家庭用LED照明器具及び家庭用蛍光灯器具の

場合は,指定された調光装置と組み合わせて正常に動作しなければならない。 

5.2.3.2 

始動 

家庭用蛍光灯器具の始動は,JIS C 8105-3の7.2(始動時間)による。ただし,調光機能をもった家庭用

蛍光灯器具の場合は,指定された調光装置と組み合わせて正常に動作しなければならない。 

注記 家庭用LED照明器具の始動に関連して,JIS C 8153の7.1(始動時及び接続時の要求事項)で

は,LEDモジュール用制御装置の出力は始動時の2秒以内に定格値の110 %以内になるのが望

ましいとしている。 

C 8115:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.3.3 

受渡検査の絶縁抵抗 

受渡検査の絶縁抵抗は,JIS C 8105-3の7.3(受渡検査の絶縁抵抗)による。 

5.2.3.4 

受渡検査の耐電圧 

受渡検査の耐電圧は,JIS C 8105-3の7.4(受渡検査の耐電圧)による。 

5.2.3.5 

入力 

家庭用蛍光灯器具の入力は,JIS C 8105-3の7.5(入力特性)による。家庭用LED照明器具の入力は,

JIS C 8105-3のA.8.3(入力特性)による。 

5.2.4 

騒音 

つり下げ形器具の騒音は,次の方法で試験したとき,25 dB以下でなければならない。 

家庭用蛍光灯器具の場合は,JIS C 8108又はJIS C 8117に規定する試験用ランプを装着する。器具直下

0

50

500−

 mmの位置に測定点を設けて,入力端子間に定格周波数の定格電圧を加え,点灯状態が安定した後,

器具から発生する騒音をJIS C 1509-1に規定するクラス2のサウンドレベルメータ(騒音計)の周波数重

み付け特性A又はこれと同等以上のもので測定する。ただし,あらかじめ確認した相関係数を乗じて補正

をする方法による場合には,測定距離を500 mmよりも短くしてもよい。 

5.2.5 

光特性 

光特性は,JIS C 8105-3の箇条8(光学的特性)及びA.9(光学的特性に関する要求事項)による。 

表示 

表示は,JIS C 8105-2-1の1.5(表示)及びJIS C 8105-3の箇条9(表示)によるほか,次による。 

a) 商用周波数の異なる地域へ移転する場合の注意の表示 商用周波数の異なる地域へ移転したときに,

移転前の器具がそのまま使用できない場合は,その旨を取扱説明書などに表示する。 

b) 照明器具を長期間使用する場合の安全に関する注意表示 カタログ,取扱説明書などに照明器具を長

期間使用する場合の安全に関する注意表示を行う。その表示内容は附属書Aによることが望ましい。 

検査 

7.1 

検査の種類及び検査項目 

検査は,形式検査及び受渡検査の2種類とする。検査項目は,次による。 

a) 形式検査項目 形式検査は,次の項目について行う。 

1) 構造(5.1.2参照) 

2) 絶縁距離(5.1.3参照) 

3) 保護接地(5.1.4参照) 

4) 端子(5.1.5参照) 

5) 外部及び内部配線(5.1.6参照) 

6) 感電に対する保護(5.1.7参照) 

7) 耐久性試験及び温度試験(5.1.8参照) 

8) じんあい及び水気の侵入の保護(5.1.9参照) 

9) 絶縁抵抗及び耐電圧(5.1.10参照) 

10) 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性(5.1.11参照) 

11) 構造及び部品(5.2.2.1参照) 

12) 安定器及びLEDモジュール用制御装置(5.2.2.2参照) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

13) ランプソケット(5.2.2.3参照) 

14) スイッチの引きひも(5.2.2.4参照) 

15) 光源(5.2.2.5参照) 

16) 点灯(5.2.3.1参照) 

17) 始動(5.2.3.2参照) 

18) 入力(5.2.3.5参照) 

19) 騒音(5.2.4参照) 

20) 表示(箇条6参照) 

b) 受渡検査項目 受渡検査は,次の項目について行う。受渡検査の抜取方式は,受渡当事者間の協定に

よる。検査試料及び合格判定個数は,受渡当事者間の協議によって決定する。 

1) 構造(5.2.2参照) 

2) 点灯(5.2.3.1参照) 

3) 絶縁抵抗(5.2.3.3参照) 

4) 耐電圧(5.2.3.4参照) 

7.2 

検査方法 

形式検査及び受渡検査の方法は,次による。 

a) 形式検査 形式検査は,5.1.1,5.2.1及び各検査項目で参照する箇条の試験によって行う。 

b) 受渡検査 受渡検査は,5.1.1及び5.2.1によるほか,次による。 

1) 構造の検査は,目視によって行う。 

2) 点灯,絶縁抵抗及び耐電圧の検査は,各検査項目で参照する箇条の試験によって行う。 

7.3 

合否判定 

合否の判定は,7.2の検査方法で行ったとき,各検査項目で参照する箇条の要求事項に適合するかどうか

によって判定する。 

C 8115:2014  

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附属書A 

(参考) 

照明器具を長期間使用する場合の安全に関する注意の表示 

照明器具には寿命があり,長期間使用する場合の安全に関する次のような注意事項をカタログ,取扱説

明書などに表示するのが望ましい。 

a) 照明器具には寿命がある旨。 

b) 交換時期は,8〜10年が目安である旨。ただし,交換時期が10年を超える長期間の使用を意図した照

明器具は,使用条件及び点検・交換の推奨時期の表示。 

c) 一般的な使用条件を明記し,一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合又は点灯時間が長い場合

は,寿命が短くなる旨。 

d) 定期的に保守・点検を実施願いたい旨。 

e) 保守・点検せずに長期間使用した場合は,まれに,発煙,発火,感電などに至る場合がある旨。