C 8112:2014
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 分類······························································································································· 2
5 スタンドの種類 ················································································································ 2
6 要求事項························································································································· 2
6.1 安全性要求事項 ············································································································· 2
6.2 性能要求事項 ················································································································ 3
7 表示······························································································································· 6
7.1 一般事項 ······················································································································ 6
7.2 種類及び適用光源 ·········································································································· 6
7.3 使用上の注意事項 ·········································································································· 6
7.4 スタンドを長期間使用する場合の安全に関する注意の表示 ····················································· 7
8 検査······························································································································· 7
8.1 検査の種類及び検査項目 ································································································· 7
8.2 検査方法 ······················································································································ 8
8.3 合否判定 ······················································································································ 8
附属書A(参考)照明器具を長期間使用する場合の安全に関する注意の表示 ···································· 9
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で
ある。これによって,JIS C 8112:2008は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
C 8112:2014
LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド
(勉学用・読書用)
Table study lamps with LED light source or fluorescent lamp
序文
この規格は,1961年に制定され,その後8回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2008年に
行われたが,今回,LEDを光源とする照明器具を適用範囲に追加し,性能面及び安全面について内容を見
直し,改正したものである。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,勉学,読書などの視作業能率向上のために必要な光を与えることを考慮した,LEDモジュ
ール又は蛍光ランプを光源とする入力電圧100 Vの卓上スタンド(以下,スタンドという。)について規定
する。
光源を取り付けた照明器具本体と,照明器具本体へ電源を供給するための直流電源装置との組合せによ
るスタンドも,この規格の適用範囲に含む。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
なお,適用範囲にLED照明器具を含んでいない場合も,引用した規格要求事項を適用する。
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様
JIS C 1609-1 照度計 第1部:一般計量器
JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用)
JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-4 照明器具−第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-3:2011 照明器具−第3部:性能要求事項通則
JIS C 8108 蛍光灯安定器
JIS C 8117 蛍光灯電子安定器
JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置−性能要求事項
JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様
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JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール−性能要求事項
JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JIS Z 8113 照明用語
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用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-3の箇条3(用語及び定義)及びA.3(用語及び定義),
JIS C 8154の箇条3(用語及び定義),並びにJIS Z 8113によるほか,次による。
3.1
可搬式
差込みプラグによって電源に接続したままで,卓上を移動できるLED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタン
ド。
注記 可搬式には種類として,LED卓上スタンド及び蛍光灯卓上スタンドがある。
3.2
据置式
家具又は造営材に,取付具などによって容易に取付けできるよう製作されたLED卓上スタンド・蛍光灯
卓上スタンド。
注記 据置式には種類として,LED卓上スタンド及び蛍光灯卓上スタンドがある。
3.3
高照度形(蛍光灯卓上スタンド)
定格入力電圧での蛍光ランプの光出力を,蛍光ランプを試験用安定器で点灯したときの光出力の120 %
以上とした蛍光灯卓上スタンド。
4
分類
分類は,JIS C 8105-2-4の4.4(照明器具の分類)による。
5
スタンドの種類
スタンドの種類は,表1による。
表1−スタンドの種類
区分
種類
机上面照度a)
AA形,A形,一般形
光出力
普通形,高照度形
形態
可搬式,据置式
注a) 机上面照度による種類は,6.2.5を参照。
6
要求事項
6.1
安全性要求事項
6.1.1
一般的試験要求事項
一般的試験要求事項は,JIS C 8105-2-4の4.2(一般的試験要求事項)による。
6.1.2
構造
構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)[ただし,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.6,4.13.4,4.14.1の試験A,試
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験B,試験C及び試験D,4.14.2,4.17,4.18.1,4.18.3,4.19,4.20,4.21,4.23,4.24並びに4.27Eを除く。]
及びJIS C 8105-2-4の4.6.1〜4.6.3によるほか,a)及びb)による。
a) 据置式スタンドは,容易かつ確実堅固に取付けできる構造でなければならない。合否は,適切な家具
又は造営材に取り付け,目視検査によって判定する。
b) スイッチ類の取付部及びスイッチ操作機構は,通常の使用状態において5 000回の開閉操作を行った
とき,開閉の機械的操作及びこの操作による点滅ができなければならない。合否は,目視検査によっ
て判定する。
6.1.3
絶縁距離
絶縁距離は,JIS C 8105-2-4の4.7(絶縁距離)による。
6.1.4
保護接地
保護接地は,JIS C 8105-2-4の4.8(保護接地)による。
6.1.5
端子
端子は,JIS C 8105-2-4の4.9(端子)による。
6.1.6
外部及び内部配線
外部及び内部配線は,JIS C 8105-2-4の4.10(外部及び内部配線)による。
6.1.7
感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8105-2-4の4.11(感電に対する保護)による。
6.1.8
耐久性試験及び温度試験
耐久性試験及び温度試験の要求事項は,JIS C 8105-2-4の4.12(耐久性試験及び温度試験)による。
6.1.9
じんあい及び水気の侵入の保護
じんあい及び水気の侵入の保護は,JIS C 8105-2-4の4.13(じんあい及び水気の侵入に対する保護)に
よる。
6.1.10 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-2-4の4.14(絶縁抵抗及び耐電圧)による。
6.1.11 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-2-4の4.15(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。
6.2
性能要求事項
6.2.1
試験条件
性能に関する試験条件は,JIS C 8105-3の5.1(試験状態),5.2(試験用光源)のa)及びg),並びにJIS C
8105-3の附属書B(LED照明器具特性の試験方法)による。
6.2.2
構造及び部品
6.2.2.1
一般事項
性能に関する構造及び部品は,JIS C 8105-1の0.5(照明器具の構成部品),並びにJIS C 8105-3の箇条6
(構造及び部品)及びA.7(構造及び部品に関する要求事項)によるほか,6.2.2.2〜6.2.2.4による。
6.2.2.2
安定器及びLEDモジュール用制御装置
安定器及びLEDモジュール用制御装置は,次による。
a) 安定器は,定格電圧が100 V,定格二次電圧150 V以下のもので,JIS C 8108又はJIS C 8117による。
b) 調光形蛍光灯器具に使用する安定器は,ランプ電力が最大となる状態で,a)の規定に適合しなければ
ならない。
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c) LEDモジュール用制御装置は,JIS C 8105-3のA.7.2のg)による。
d) 光源を取り付けた照明器具本体へ電源を供給するための直流電源装置は,JIS C 8153による。
6.2.2.3
ランプソケット
蛍光灯ソケット及びスタータソケットは,JIS C 8324によるほか,次による。
a) コンパクト形蛍光ランプを使用するスタンドでは,蛍光灯ソケットは,JIS C 7709-2に規定する受金
の種類及び主要寸法に適合するほか,誤使用防止構造をもたないソケットを器具に組み込む場合は,
適合ランプ以外のランプの使用を防止する構造をもっていなければならない。
b) 組合せ構造のもの(蛍光灯ソケット及びスタータソケットが一体になっているものなど)は,それぞ
れ該当する規定に適合しなければならない。
6.2.2.4
光源(蛍光ランプ及びLEDモジュール)
蛍光ランプは,JIS C 7601によるもの,又はこれと同等以上の性能をもつものでなければならない。LED
モジュールは,JIS C 8154及びJIS C 8155による。
6.2.3
電気性能
6.2.3.1
点灯
蛍光灯卓上スタンドの点灯は,JIS C 8105-3の7.1(点灯)による。LED卓上スタンドの点灯は,JIS C
8105-3のA.8.2(点灯)による。
6.2.3.2
始動
蛍光灯卓上スタンドの始動は,JIS C 8105-3の7.2(始動時間)による。
注記 LED卓上スタンドの始動に関連して,JIS C 8153の7.1(始動時及び接続時の要求事項)では,
LEDモジュール用制御装置の出力は始動時の2秒以内に定格値の110 %以内になるのが望まし
いとしている。
6.2.3.3
受渡検査の絶縁抵抗
受渡検査の絶縁抵抗は,JIS C 8105-3の7.3(受渡検査の絶縁抵抗)による。
6.2.3.4
受渡検査の耐電圧
受渡検査の耐電圧は,JIS C 8105-3の7.4(受渡検査の耐電圧)による。
6.2.3.5
入力
蛍光灯卓上スタンドの入力は,JIS C 8105-3の7.5(入力特性)による。LED卓上スタンドの入力は,JIS
C 8105-3のA.8.3(入力特性)による。
6.2.4
騒音
騒音は,次の方法で試験したとき,25 dB以下でなければならない。
蛍光灯卓上スタンドの場合は,JIS C 8108又はJIS C 8117に規定する試験用ランプを装着する。スタン
ドを厚さ15〜25 mmの木台に正常姿勢1)で設置し,入力端子間に定格周波数の定格電圧を加えて点灯し,
JIS C 1509-1に規定するクラス2のサウンドレベルメータ(騒音計)の周波数重み付け特性A又はこれと
同等以上のもので,発生する騒音をスタンドのベース部分の中心軸上前方45°斜線上10 cmの点において
測定する(図1参照)。ただし,セードの付近に安定器,点灯装置など騒音源となる装置が収納されてい
るスタンドの場合は,セードの手前下端中心から水平距離10 cmの点において測定する(図2参照)。
注1) 正常姿勢は,JIS C 8105-3の用語の定義を参照。
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図1−ベース部騒音測定点
図2−セード部騒音測定点
6.2.5
光特性
光特性は,JIS C 8105-3の箇条8(光学的特性)及びA.9(光学的特性に関する要求事項)によるほか,
6.2.5.1及び6.2.5.2による。机上面照度による区分をAA形又はA形と表記しないものは一般形とし,6.2.5.1
及び6.2.5.2への適合を要求しない。
6.2.5.1
遮光性
机上面照度による区分がA形及びAA形のLED卓上スタンドは,次の方法によって試験したとき,LED
モジュールの輝度が2 000 cd/m2以上である部分が見えてはならない。机上面照度による区分がA形及び
AA形の蛍光灯卓上スタンドは,次の方法によって試験したとき,蛍光ランプが見えてはならない。
スタンドに適合した光源を装着して水平な机上に置き,スタンドを正常姿勢に保持し,入力端子間に定
格周波数の定格電圧を加え,図3のようにスタンドの前方,光源の中心からの距離60 cm,机上面高さ40 cm
の位置から目視する。
図3−遮光性確認位置
6.2.5.2
照度
机上面照度による区分がA形及びAA形のスタンドは,照度を次の方法によって試験したとき,表2に
適合しなければならない。
蛍光灯卓上スタンドの場合は,JIS C 8108又はJIS C 8117に規定する試験用ランプを装着する。スタン
ドを6.2.5.1の状態で,机上面の照度をJIS C 1609-1に規定するA級又はこれと同等以上の照度計を使用し,
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図4のように光源中心直下の点を中心とし,スタンドの前方半径50 cmの1/3円周上及び半径30 cmの1/3
円周上において測定する。
なお,スタンド及び照度計の受光器の周囲温度は,通常,25 ℃±5 ℃にして,ほぼ無風状態とする。
表2−照度
単位 lx
机上面照度による区分
照度
スタンドの前方半径50 cmの1/3円周上
スタンドの前方半径30 cmの1/3円周上
A形
150以上
300以上
AA形
250以上
500以上
一般形
規定しない。
図4−机上面照度測定範囲
7
表示
7.1
一般事項
表示は,JIS C 8105-2-4の4.5(表示)によるほか,7.2〜7.4による。
7.2
種類及び適用光源
箇条5で規定するスタンドの種類のうち,机上面照度による区分がA形又はAA形のものは,その旨を,
光出力による区分において高照度形のものは,その旨をスタンド本体の見やすい箇所に表示する。
机上面照度による区分のA形又はAA形で適用光源の光源色などを指定した場合は,適用光源の形式を
見やすい箇所に表示する。
7.3
使用上の注意事項
スタンドを使用者が適正な状態で使用できるように,必要に応じて次の事項を取扱説明書などに表示す
る。
a) 一般的な注意事項 JIS C 8105-3の箇条9 f)(使用上の情報提供)によるほか,次による。
1) 勉学用・読書用である旨。
2) 照度の性能は指定された光源を使用したときである旨。
3) 蛍光ランプの交換時期。LED卓上スタンドでは交換推奨使用時間。
4) 調光器付きスタンドの場合は,照度の基準は最大光出力のときである旨。
5) スタンドの正常姿勢を示す記載。
5.1) セードの適正な位置(机上面から光源までの高さ又は相対的に最適位置を示唆する表現)。
5.2) セードの適正な状態(遮光性に関する注意など)。
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6) 室内の全体照明との併用についての留意事項。
7) スタンドの消費電力(W)。
8) 高照度形については,蛍光ランプの定格消費電力(W)。
9) 特に必要とする使用上の注意事項。
b) 安全確保,適正使用などのため,特に説明を必要とするスタンドへの注意事項 JIS C 8105-3の箇条
9 f)によるほか,次による。
1) コンパクト形蛍光ランプを用いたスタンドでは,ランプの発熱によるやけど(火傷),及びランプに
可燃物が接触又は近接するときの火災の可能性の注意に関する事項。
2) 据置式スタンドでは,取付具によって固定する家具又は造営材がパイプ状の場合,スタンドが回転
するおそれがあることに関する注意事項。
3) 複数のランプ又はコンパクト形蛍光ランプを用い,照度分布の分かりにくい形状のスタンドでは,
スタンドの姿勢,光中心(測定中心点)及び照度分布の関係を示す事項。
4) 指定したランプ光色と異なるランプ色を用いた場合の光特性(明るさ,光色,ちらつきなど)。
5) タッチセンサ式スイッチなどを使用したスタンドで,消灯時にも制御のために電力を消費している
ものは,その旨。
6) 明るく安全に使用するために,定期的に清掃及び点検が必要である旨。
7) 不具合があった場合,そのまま使用しないで工事店,電器店などに修理を依頼する旨。
7.4
スタンドを長期間使用する場合の安全に関する注意の表示
スタンドのカタログ,取扱説明書などに,スタンドを長期間使用する場合の安全に関する注意の表示を
行う。その表示内容は,附属書Aによることが望ましい。
注記 附属書Aは,スタンド以外の照明器具を含む総合カタログへの表示内容例を示したものである。
スタンドだけのカタログなどでは,“照明器具”の用語を“LED卓上スタンド”及び/又は“蛍
光灯卓上スタンド”に置き換えてもよい。
8
検査
8.1
検査の種類及び検査項目
検査は,形式検査及び受渡検査の2種類とする。検査項目は,次による。
a) 形式検査項目 形式検査は,次の項目について行う。
1) 構造(6.1.2参照)
2) 絶縁距離(6.1.3参照)
3) 保護接地(6.1.4参照)
4) 端子(6.1.5参照)
5) 外部及び内部配線(6.1.6参照)
6) 感電に対する保護(6.1.7参照)
7) 耐久性試験及び温度試験(6.1.8参照)
8) じんあい及び水気の侵入の保護(6.1.9参照)
9) 絶縁抵抗及び耐電圧(6.1.10参照)
10) 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性(6.1.11参照)
11) 構造及び部品(6.2.2参照)
12) 安定器及びLEDモジュール用制御装置(6.2.2.2参照)
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13) ランプソケット(6.2.2.3参照)
14) 光源(6.2.2.4参照)
15) 点灯(6.2.3.1参照)
16) 始動(6.2.3.2参照)
17) 入力(6.2.3.5参照)
18) 騒音(6.2.4参照)
19) 光特性(6.2.5参照)
20) 表示(箇条7参照)
b) 受渡検査項目 受渡検査は,次の項目について行う。受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協
定による。検査試料及び合格判定個数は,受渡当事者間の協議によって決定する。
1) 構造(6.2.2参照)
2) 点灯(6.2.3.1参照)
3) 絶縁抵抗(6.2.3.3参照)
4) 耐電圧(6.2.3.4参照)
8.2
検査方法
形式検査及び受渡検査の方法は,次による。
a) 形式検査 形式検査は,6.1.1,6.2.1及び各検査項目で参照する箇条の試験によって行う。
b) 受渡検査 受渡検査は,6.1.1及び6.2.1によるほか,次による。
1) 構造の検査は,目視によって行う。
2) 点灯,絶縁抵抗及び耐電圧の検査は,各検査項目で参照する箇条の試験によって行う。
8.3
合否判定
合否の判定は,8.2の検査方法で検査を行ったとき,各検査項目で参照する箇条の要求事項に適合するか
どうかによって判定する。
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附属書A
(参考)
照明器具を長期間使用する場合の安全に関する注意の表示
照明器具には寿命があり,長期間使用する場合の安全に関する次のような注意事項をカタログ,取扱説
明書などに表示するのが望ましい。
a) 照明器具には寿命がある旨。
b) 交換時期は,8〜10年が目安である旨。ただし,交換時期が10年を超える長期間の使用を意図した照
明器具は,使用条件及び点検・交換の推奨時期の表示。
c) 一般的な使用条件を明記し,一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合又は点灯時間が長い場合
は,寿命が短くなる旨。
d) 定期的に保守・点検を実施願いたい旨。
e) 保守・点検せずに長期間使用した場合は,まれに,発煙,発火,感電などに至る場合がある旨。