C 8106:2015
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 照明器具の種類 ················································································································ 2
4.1 光源による区分 ············································································································· 2
4.2 その他の区分 ················································································································ 2
5 要求事項························································································································· 3
5.1 安全性要求事項 ············································································································· 3
5.2 性能要求事項 ················································································································ 4
6 表示······························································································································· 7
7 検査······························································································································· 8
7.1 検査の種類及び検査項目 ································································································· 8
7.2 検査方法 ······················································································································ 9
7.3 合否判定 ······················································································································ 9
附属書A(参考)照明器具の取付寸法 ····················································································· 10
附属書B(参考)照明器具を長期間使用する場合の安全に関する注意表示 ······································ 14
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で
ある。これによって,JIS C 8106:2008は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
C 8106:2015
施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具
Luminaires with LED light source or fluorescent lamp for commercial,
industrial and public lighting
序文
この規格は,1950年に制定され,その後13回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2008年に
行われたが,今回,LEDを光源とする照明器具を適用範囲に追加し,性能面及び安全面について内容を見
直し,改正したものである。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,施設の全般照明1)に使用する,入力電圧が交流300 V以下の差込みプラグ,引掛けシーリ
ングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続するLED光源及び/又は蛍光ランプを光
源とする照明器具について規定する。
ただし,次のものには適用しない。
a) 一般用照明器具ではないもの2)
b) 移動灯器具,道路及び街路照明器具,並びに投光器
c) 電球形LEDランプ及び/又は電球形蛍光ランプを使用した照明器具
注1) 全般照明は,“特別な局部の要求を満たすのではなく,部屋全体を均一に照らすように設計した
照明。”をいう(JIS Z 8113参照)。
2) 一般用照明器具でないものの例を,JIS C 8105-3の箇条1(適用範囲)の注記に記載している。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用)
JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 照明器具−第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 照明器具−第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-19 照明器具−第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-3:2011 照明器具−第3部:性能要求事項通則
JIS C 8108 蛍光灯安定器
2
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JIS C 8117 蛍光灯電子安定器
JIS C 8121-2-3 ランプソケット類−第2-3部:直管LEDランプソケットに関する安全性要求事項
JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置−性能要求事項
JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様
JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール−性能要求事項
JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
JIS C 8366 ライティングダクト
JIS Z 8113 照明用語
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義),JIS C 8105-2-19の19.3
(用語及び定義),JIS C 8105-3の箇条3(用語及び定義)及びA.3(用語及び定義),JIS C 8154の箇条3
(用語及び定義),並びにJIS Z 8113によるほか,次による。
3.1
施設用LED照明器具
差込みプラグ,引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続するLED
光源を主光源とした照明器具,及びライティングダクトに接続するためのプラグをもつライティングダク
ト用のLED光源を主光源とした照明器具。
3.2
施設用蛍光灯器具
差込みプラグ,引掛けシーリングローゼットなどの接続器を使用しないで,電源の電線を接続する蛍光
ランプを主光源とした照明器具,及びライティングダクトに接続するためのプラグをもつライティングダ
クト用の蛍光ランプを主光源とした照明器具。
4
照明器具の種類
4.1
光源による区分
施設用LED照明器具と施設用蛍光灯器具とに区分する。
4.2
その他の区分
照明器具のその他の区分は,表1による。
表1−照明器具の種類
区分
種類
取付形状
つり下げ形,定着形(じか付け形),埋込み形
感電保護
クラス0,クラスI,クラスII
水の浸入に対する保護
普通形,防滴形,防雨形,防まつ形,噴流形,暴噴流形,防浸形,
防湿形
取付面材料による分類
不燃材料表面にだけ取付可能な照明器具,可燃材料表面に直接取
付可能な照明器具,可燃材料表面に直接取付又は埋込みで取付可
能で断熱材で覆われる可能性がある照明器具,可燃材料表面に直
接取付又は埋込みで取付可能で断熱材で覆われる可能性がない照
明器具
3
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注記1 照明器具のその他の区分による照明器具の種類に対する要求事項は,箇条5及び箇条6に規
定されている。
注記2 取付形状の区分によって,つり下げ形はJIS C 8105-2-1,定着形(じか付け形)はJIS C
8105-2-1,埋込み形のうち空調用照明器具でないものはJIS C 8105-2-2,及び埋込み形のうち
空調用照明器具はJIS C 8105-2-19の適用範囲に含まれている。
5
要求事項
5.1
安全性要求事項
5.1.1
一般的試験要求事項
一般的試験要求事項は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.2(一般的試験要求事項),JIS C
8105-2-2の2.3(一般的試験要求事項)又はJIS C 8105-2-19の19.2(一般的試験要求事項)のいずれかの
該当する規格による。
5.1.2
構造
構造は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.6(構造),JIS C 8105-2-2の2.7(構造)又はJIS C
8105-2-19の19.6(構造)のいずれかの該当する規格による。
5.1.3
絶縁距離
絶縁距離は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.7(絶縁距離),JIS C 8105-2-2の2.8(沿面距
離及び空間距離)又はJIS C 8105-2-19の19.7(沿面距離及び空間距離)のいずれかの該当する規格による。
5.1.4
保護接地
保護接地は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.8(保護接地),JIS C 8105-2-2の2.9(保護接
地)又はJIS C 8105-2-19の19.8(保護接地)のいずれかの該当する規格による。
5.1.5
端子
端子は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.9(端子),JIS C 8105-2-2の2.10(端子)又はJIS
C 8105-2-19の19.9(端子)のいずれかの該当する規格による。
5.1.6
外部及び内部配線
外部及び内部配線は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.10(外部及び内部配線),JIS C 8105-2-2
の2.11(外部及び内部配線)又はJIS C 8105-2-19の19.10(外部及び内部配線)のいずれかの該当する規
格による。
5.1.7
感電に対する保護
感電に対する保護は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.11(感電に対する保護),JIS C 8105-2-2
の2.12(感電に対する保護)又はJIS C 8105-2-19の19.11(感電に対する保護)のいずれかの該当する規
格による。
5.1.8
耐久性試験及び温度試験
耐久性試験及び温度試験は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.12(耐久性試験及び温度試験),
JIS C 8105-2-2の2.13(耐久性試験及び温度試験)又はJIS C 8105-2-19の19.12(耐久性試験及び温度試験)
のいずれかの該当する規格によるほか,次による。
− 照明器具の取付状態は,JIS C 8105-1の附属書D(風防容器)による。
− JIS C 8105-2-2の2.6(表示)に規定する埋込み形照明器具の場合は,埋込み孔をもつ試験天井に,照
明器具を通常の使用状態に取り付ける。試験天井とは,温度試験条件を一定にするため木材で作られ
た照明器具の取付板をいう(図1参照)。試験天井に使用する木材の厚さは15 mm以上とする。ただ
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し,埋込み形照明器具の場合の照明器具を取り付ける板の厚さは,6 mm以上でよい。
− 試験天井及び照明器具の下端と床面との距離は,1 m以上とする。ただし,あらかじめ使用場所が明
確なものは,使用場所の条件にほぼ見合う方法で取り付けてもよい。
− つり下げ形照明器具の場合は,試験天井に通常の使用状態又は類似した状態でつり下げる。このとき,
照明器具のつり下げ部を除いた照明器具上端部と試験天井との距離は,製造業者の指定のつり下げ長
さとする。指定がない場合は0.3 mとする。
− 照明器具の周囲に断熱材を配置する。
− 試験天井の寸法は,照明器具の投影寸法よりも各方面に100 mm以上大きくする。
単位 mm
図1−埋込み形照明器具の取付状態
5.1.9
じんあい及び水気の侵入に対する保護
じんあい及び水気の侵入に対する保護は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.13(じんあい,
水気の侵入に対する保護),JIS C 8105-2-2の2.14(じんあい及び水気の侵入に対する保護)又はJIS C
8105-2-19の19.13(じんあい及び水気の侵入に対する保護)のいずれかの該当する規格による。
5.1.10 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.14(絶縁抵抗及び耐電圧),JIS C
8105-2-2の2.15(絶縁抵抗及び耐電圧)又はJIS C 8105-2-19の19.14(絶縁抵抗及び耐電圧)のいずれか
の該当する規格による。
5.1.11 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,照明器具の種類に応じてJIS C 8105-2-1の1.15(耐熱性,耐
火性及び耐トラッキング性),JIS C 8105-2-2の2.16(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性)又はJIS C
8105-2-19の19.15(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性)のいずれかの該当する規格による。
5.2
性能要求事項
5.2.1
試験条件
性能に関する試験条件は,JIS C 8105-3の5.1(試験状態),5.2(試験用光源)のa) 及びg),並びに附
属書B(LED照明器具特性の試験方法)による。
5.2.2
構造及び部品
5.2.2.1
一般事項
性能に関する構造及び部品は,JIS C 8105-1の0.5(照明器具の構成部品),並びにJIS C 8105-3の箇条6
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(構造及び部品)又はA.7(構造及び部品に関する要求事項)によるほか,5.2.2.2〜5.2.2.6による。
5.2.2.2
安定器及びLEDモジュール用制御装置
安定器及びLEDモジュール用制御装置は,次による。
a) 安定器は,JIS C 8108又はJIS C 8117による。
b) 調光用の蛍光灯器具に使用する安定器は,ランプ電力が最大となる状態で,a) に適合しなければなら
ない。
c) LEDモジュール用制御装置は,JIS C 8105-3のA.7.2(部品)のg) による。
d) 調光用LED照明器具に使用するLEDモジュール用制御装置は,LEDモジュールの電力が最大となる
状態で,c) に適合しなければならない。
5.2.2.3
ランプソケット
使用者による光源の取換えが可能な照明器具に搭載するランプソケットは,次による。
a) 蛍光灯ソケット及びスタータソケットは,JIS C 8324による。
b) コンパクト形蛍光ランプ用の蛍光灯ソケットは,JIS C 7709-2に規定する受金の種類及び主要寸法を
適用するほか,誤使用防止構造をもたないソケットを照明器具に組み込む場合は,適合ランプ以外の
ランプの使用を防止する構造を照明器具がもっていなければならない。
c) LEDランプソケットは,JIS C 8121-2-3に規定するもの,又はJIS C 7601に規定する蛍光ランプが取
り付かない専用口金のLEDランプ用ソケットでなければならない(電気的接続がない場合を除く。)。
d) 組合せ構造(蛍光灯ソケット及びスタータソケットが一体になっているものなど)のものは,それぞ
れ該当する規定に適合しなければならない。
5.2.2.4
ライティングダクト用プラグ
照明器具に附属するライティングダクトに接続するプラグは,JIS C 8366による。
5.2.2.5
光源
蛍光ランプは,JIS C 7601によるもの,又はこれと同等以上の性能をもつものでなければならない。LED
モジュールは,JIS C 8154及びJIS C 8155による。
5.2.2.6
照明器具の取付寸法
照明器具の取付寸法は,附属書Aによることが望ましい。
5.2.3
電気性能
5.2.3.1
点灯
施設用蛍光灯器具の点灯は,JIS C 8105-3の7.1(点灯)による。施設用LED照明器具の点灯は,JIS C
8105-3のA.8.2(点灯)による。ただし,調光機能をもった施設用LED照明器具及び施設用蛍光灯器具の
場合は,照明器具の製造業者が指定する調光装置と組み合わせて正常に動作しなければならない。
5.2.3.2
始動
施設用蛍光灯器具の始動は,JIS C 8105-3の7.2(始動時間)による。ただし,調光機能をもった施設用
蛍光灯器具の場合は,照明器具の製造業者が指定する調光装置と組み合わせて正常に動作しなければなら
ない。施設用LED照明器具の始動時間は,JIS C 8153の7.1(始動時及び接続時の要求事項)による。
5.2.3.3
受渡検査の絶縁抵抗
受渡検査の絶縁抵抗は,JIS C 8105-3の7.3(受渡検査の絶縁抵抗)による。
5.2.3.4
受渡検査の耐電圧
受渡検査の耐電圧は,JIS C 8105-3の7.4(受渡検査の耐電圧)による。
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5.2.3.5
入力特性
施設用蛍光灯器具の入力特性は,JIS C 8105-3の7.5(入力特性)による。施設用LED照明器具の入力
特性は,JIS C 8105-3のA.8.3(入力特性)による。
5.2.3.6
力率
施設用蛍光灯器具の力率は,JIS C 8105-3の7.6(力率)による。施設用LED照明器具の力率は,JIS C
8105-3のA.8.4(力率)による。
5.2.4
光特性
施設用LED照明器具の光特性は,JIS C 8105-3のA.9(光学的特性に関する要求事項)による。ただし,
A.9.4(配光特性)は適用しない。
5.2.5
グレア
照明器具をグレア制限の程度によって分類する場合は,表2による。
注記 グレアは,“視野内にある照明器具の輝度が高いことによって,視野内の輝度分布が不適切にな
って,不快に感じたり,細かいもの又は対象物を見る能力が低下する状態。”をいう(JIS Z 8113
参照)。
表2−照明器具のグレア分類
グレア分類
グレア制限の程度
V
VDT画面への映り込みを厳しく制限した照明器具
G0
不快グレアを厳しく制限した照明器具
G1a
不快グレアを十分制限した照明器具
G1b
不快グレアをかなり制限した照明器具
G2
不快グレアをやや制限した照明器具
G3
不快グレアを制限しない照明器具
各グレア分類の照明器具の輝度は,表3の値以下でなければならない。この要求事項は,箇条6のa) に
よるグレア分類を表示しない照明器具には適用しない。ただし,図2及び図3に示す,照明器具のA断面
及びB断面を異なったグレア分類で扱ってもよい。
表3−輝度の制限値
単位 cd/m2
グレア分類
輝度の制限値
鉛直角65°
鉛直角75°
鉛直角85°
V
200
200
200
G0
3 000
2 000
2 000
G1a
7 200
4 600
4 600
G1b
15 000
7 300
7 300
G2
35 000
17 000
17 000
G3
制限なし
照明器具の輝度は,規定の鉛直角における光度Iθを見掛けの発光面積で除して算出する。
A断面の見掛けの発光面積Aθ及びB断面の見掛けの発光面積Bθは,次によって算出する。
a) 下面開放器具(ルーバ付器具を含む。)及び平板(プリズム付器具を含む。)の透光性カバー付器具の
場合(図2参照)。
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Aθ=LWcosθ
Bθ=LWcosθ
ここに,
Aθ: A断面の見掛けの発光面積(m2)
Bθ: B断面の見掛けの発光面積(m2)
L: 発光部分の長さ(m)
W: 発光部分の幅(m)
θ: 鉛直角(度)
図2−下面開放形照明器具及び平板の透光性カバー付照明器具の断面図
b) ペン皿形の透光性カバー付照明器具の場合(図3参照)。
(
)
(
)
2
sin
4
cos
3
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
θ
θ
θ
H
L
L
W
L
W
L
W
L
W
L
A
+
+
+
−
+
=
(
)
(
)
2
sin
4
cos
3
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
θ
θ
θ
H
W
W
W
L
W
L
W
L
W
L
B
+
+
+
−
+
=
ここに,
Aθ: A断面の見掛けの発光面積(m2)
Bθ: B断面の見掛けの発光面積(m2)
L1: 透光性カバーの照明器具本体面の長さ(m)
L2: 透光性カバーの発光面の長さ(m)
W1: 透光性カバーの照明器具本体面の幅(m)
W2: 透光性カバーの発光面の幅(m)
H: 透光性カバーの高さ(m)
θ: 鉛直角(度)
図3−ペン皿形の透光性カバー付照明器具の断面図
6
表示
表示は,JIS C 8105-2-1の1.5(表示),JIS C 8105-2-2の2.6(表示)又はJIS C 8105-2-19の19.5(表示)
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のいずれかの該当する規定,並びにJIS C 8105-3の箇条9(表示)又はA.5(表示)によるほか,次による。
a) グレア分類の記号の表示 グレア分類(表2参照)をカタログ,取扱説明書などに表示することがで
きる。
b) 照明器具を長期間使用する場合の安全に関する注意表示 カタログ,取扱説明書などに,照明器具を
長期間使用する場合の安全に関する注意表示を記載する。その表示内容は,附属書Bによることが望
ましい。
c) 高力率形のものは,高力率形と表示することが望ましい。
7
検査
7.1
検査の種類及び検査項目
検査は,形式検査と受渡検査の2種類とする。検査項目は,次による。
a) 形式検査項目 形式検査は,次の項目について行う。
1) 構造(5.1.2参照)
2) 絶縁距離(5.1.3参照)
3) 保護接地(5.1.4参照)
4) 端子(5.1.5参照)
5) 外部及び内部配線(5.1.6参照)
6) 感電に対する保護(5.1.7参照)
7) 耐久性試験及び温度試験(5.1.8参照)
8) じんあい及び水気の侵入に対する保護(5.1.9参照)
9) 絶縁抵抗及び耐電圧(5.1.10参照)
10) 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性(5.1.11参照)
11) 構造及び部品(5.2.2参照)
12) 安定器及びLEDモジュール用制御装置(5.2.2.2参照)
13) ランプソケット(5.2.2.3参照)
14) ライティングダクト用プラグ(5.2.2.4参照)
15) 光源(5.2.2.5参照)
16) 照明器具の取付寸法(5.2.2.6参照)
17) 点灯(5.2.3.1参照)
18) 始動(5.2.3.2参照)
19) 入力特性(5.2.3.5参照)
20) 力率(5.2.3.6参照)
21) 光特性(5.2.4参照)
22) グレア(5.2.5参照)
23) 表示(箇条6参照)
b) 受渡検査項目 受渡検査は,次の項目について行う。受渡検査の抜取方式は,受渡当事者間の協定に
よる。検査試料及び合格判定個数は,受渡当事者間の協議によって決定する。
1) 構造及び部品(5.2.2参照)
2) 点灯(5.2.3.1参照)
3) 絶縁抵抗(5.2.3.3参照)
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4) 耐電圧(5.2.3.4参照)
7.2
検査方法
形式検査及び受渡検査の方法は,次による。
a) 形式検査 形式検査は,5.1.1,5.2.1及び各検査項目で参照する箇条の試験によって行う。
b) 受渡検査 受渡検査は,5.1.1及び5.2.1によるほか,次による。
1) 構造の検査は,目視によって行う。
2) 点灯,絶縁抵抗及び耐電圧の検査は,各検査項目で参照する箇条の試験によって行う。
7.3
合否判定
合否の判定は,7.2の検査方法で行ったとき,各検査項目で参照する箇条の要求事項に適合するかどうか
によって判定する。
10
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
照明器具の取付寸法
この附属書は,照明器具の取付寸法の参考例を示す。この取付寸法例は,“背面形式”と称し,各取付寸
法を記号によって指定する。
注記 この背面形式は,調達時の基準として取付寸法を指定するときなどに使われている。ただし,
照明器具の構造及び特性の制約となる可能性,並びに予測を超える将来の照明器具の開発を考
慮して,この附属書は,規定ではなく参考である。
表A.1−取付寸法例(背面形式)
単位 mm
背面
形式
背面図
光源の種別
通線孔
照明器具取付孔
ボックス用 木ねじ用 ボルト用
a
b
c
d
A
1)又は2)のいずれかとする。
FL10形
FL15形
照明器具の
中心
66.7
83.5
280
−
FL20形
66.7
83.5
470
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表A.1−取付寸法例(背面形式)(続き)
単位 mm
背面
形式
背面図
光源の種別
通線孔
照明器具取付孔
ボックス用 木ねじ用 ボルト用
a
b
c
d
B21
FL20形
FLR20形
照明器具の
中心及び取
付孔から半
径70以内
の位置に1
か所
−
−
400
FL40形
FLR40形
FHF32形
800
FLR110形
FHF86形
1400
FCL30形
照明器具の
中心
150
FCL30形
FCL40形
250
B22
FL20形
FLR20形
照明器具の
中心及び中
心から75
離れた,短
辺に平行な
線上に2か
所
−
−
400
FL40形
FLR40形
800
FLR110形
1400
B23
FHF32形
取付孔から
半径70以
内の位置に
1か所
−
−
800
B41
FL20形
FLR20形
照明器具の
中心及び取
付孔中心に
1か所
−
−
400
FL40形
FLR40形
800
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表A.1−取付寸法例(背面形式)(続き)
単位 mm
背面
形式
背面図
光源の種別
通線孔
照明器具取付孔
ボックス用 木ねじ用 ボルト用
a
b
c
d
B42
FL20形
FLR20形
照明器具の
中心及び中
心から75
離れた,辺
に平行な線
上に2か所
−
−
400
B43
FL20形
FLR20形
照明器具の
中心又は取
付孔から半
径70以内
の位置に1
か所(取付
孔を中心に
上下いずれ
側でも可)
−
−
−
FPL36形
150
FPL55形
−
B44
FHP32形
FHP45形
照明器具中
心又は取付
孔外れの位
置に1か所
製造者の
標準位置
とする。
Ca
FL20形
FLR20形
照明器具の
中心
240
FL40形
FLR40形
240
Cb
FL40形
FLR40形
−
−
−
320
FL40形
FLR40形
400
FLR110形
1200
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表A.1−取付寸法例(背面形式)(続き)
注記1 ここで記載する以外の孔又はノックアウトがあってもよい。
注記2 通線孔は,孔又はノックアウトとし,寸法はφ20 mm〜φ35 mm,又は同等面積の異形孔とする(図中●印
で示す。)。
注記3 照明器具取付孔は,孔又はノックアウトとし,形状はφ20 mm,12 mm×20 mm長孔(だるま孔を含む。)
とする(図中○で示す。)。
注記4 背面形式がB41,B42,B43及びB44で背面抜本体の場合は,通線孔は背面開口部を利用してもよい。
注記5 通線孔がノックアウトのときは,ゴムブッシングなどを1個附属させる。
注記6 背面形式Aでは,照明器具取付孔の5 mmを4.5 mmとしてもよい。
注記7 背面形式Aの場合のだるま孔の方向は指定しない。また,だるま孔はいずれか一方を丸孔としてもよい。
注記8 背面形式Ca及びCbは,パイプペンダント形照明器具のフランジの背面をいい,いずれか一方を適用する。
注記9 省施工を目的とした取付孔は,大きなだるま孔又は角孔でもよい。ただし,通線孔との共用は不可とする。
注記10 信号線を接続する器具の場合,信号線の通線孔を別途設ける。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(参考)
照明器具を長期間使用する場合の安全に関する注意表示
照明器具には寿命があり,長期間使用する場合の安全に関する次のような注意事項をカタログ,取扱説
明書などに表示するのが望ましい。
a) 照明器具には寿命がある旨。
b) 交換時期は,8〜10年が目安である旨。ただし,交換時期が10年を超える長期間の使用を意図した照
明器具は,使用条件及び点検・交換の推奨時期の表示。
c) 一般的な使用条件を明記し,一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合又は点灯時間が長い場合
は,寿命が短くなる旨。
d) 定期的に保守・点検を実施願いたい旨。
e) 保守・点検せずに長期間使用した場合は,まれに,発煙,発火,感電などに至る場合がある旨。