C 8105-2-9:2011
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
9.1 適用範囲 ······················································································································ 1
9.1A 引用規格 ···················································································································· 1
9.2 一般的試験要求事項 ······································································································· 2
9.3 用語及び定義 ················································································································ 2
9.4 照明器具の分類 ············································································································· 2
9.5 表示 ···························································································································· 2
9.6 構造 ···························································································································· 3
9.7 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 4
9.8 保護接地 ······················································································································ 4
9.9 端子 ···························································································································· 4
9.10 外部及び内部配線 ········································································································· 4
9.11 感電に対する保護 ········································································································· 5
9.12 耐久性試験及び温度試験 ································································································ 5
9.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護 ·············································································· 6
9.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································ 6
9.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ·············································································· 7
附属書A(規定)スクリーンの構造に関する規定 ······································································· 8
附属書B(規定)低封入圧ハロゲン電球の最大電球管壁温度の決定に関する指針 ······························ 9
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 10
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明
器具工業会(JLA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 8105-2-9:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則
日本工業規格 JIS
C 8105-2-9:2011
照明器具−
第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する
安全性要求事項(アマチュア用)
Luminaires-Part 2-9: Particular requirements-
Photo and film luminaires (non-professional)
序文
この規格は,1987年に第2版として発行されたIEC 60598-2-9及びAmendment 1(1993)を基とし,技
術的内容を変更して作成した日本工業規格である。ただし,追補(Amendment)については,編集し一体
とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。
9.1
適用範囲
この規格は,独特のランプ指定による低封入圧ハロゲン電球を含めて,電源電圧250 V以下で使用する
白熱電球用写真及び映画撮影用照明器具(アマチュア用)(以下,照明器具という。)に対する安全性要求
事項について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60598-2-9:1987,Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section Nine−Photo and film
luminaires (non-professional)及びAmendment 1:1993(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
9.1A 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部:可とうケーブル(コード)
注記 対応国際規格:IEC 60227-5,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V−Part 5: Flexible cables (cords)(MOD)
JIS C 7527 ハロゲン電球(自動車用を除く)−性能規定
注記 対応国際規格:IEC 60357:1982,Tungsten halogen lamps(non-vehicle)(MOD)
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JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第2部 受金
注記 対応国際規格:IEC 60061-2,Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety. Part 2: Lampholders(MOD)
JIS C 7709-3 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第3部 ゲージ
注記 対応国際規格:IEC 60061-3,Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety. Part 3: Gauges(MOD)
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8280 ねじ込みランプソケット
JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語
9.2
一般的試験要求事項
一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)による。JIS C 8105-1の関係する各章で規定する
試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならない。
9.3
用語及び定義
この規格に用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。
9.3.1
定格最大動作時間及び定格最小休止時間(rated maximum operating time and rated minimum resting time)
製造業者が照明器具に指定した定格電圧での最大動作時間及び動作時間の最小休止時間。
9.3.2
低封入圧ハロゲン電球(low-pressure tungsten halogen lamp)
点灯ガス圧が105 Pa以下のハロゲン電球。
注記1 互換性をもたせないために,低封入圧ハロゲン電球は点灯ガス圧が105 Paを超える写真用の
ハロゲン電球より長くなっている。
注記2 低封入圧ハロゲン電球の包装には,1個以上の低封入圧ハロゲン電球を含むことが明確に表
示されている。
9.4
照明器具の分類
照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)による。ただし,クラス0照明器具は,
屋内専用の定格電圧150 V以下の器具だけを対象とする。
9.5
表示
表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次の9.5.1〜9.5.5による。
9.5.1
連続動作用に設計していない照明器具には,照明器具又は照明器具附属の電源コードに付けたラベ
ルに,定格最大動作時間,又は休止時間を必要とする場合には定格最大動作時間及び定格最小休止時間を
表示しなければならない。
例 “最大動作時間15分−最小休止時間15分”
9.5.2
照明器具には,JIS C 7527に従って照明器具で使用する各ヒューズのタイプ及び定格電流を表示し
なければならない。製造業者は,照明器具に添付する取扱説明書に照明器具で使用するヒューズ及び電球
に関する適切な説明,並びにハロゲン電球を使用する場合には,JIS C 7527に基づく注意書を含めなけれ
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ばならない。
9.5.3
照明器具には,照明器具又は照明器具附属の電源コードに付けたラベルに,次の警告を明確に表示
しなければならない。
“電球の交換又はサービスを行う前に電源から遮断しなければならない。”
9.5.4
9.5.1〜9.5.3に規定する表示は,複数の言語で照明器具に表示する必要はない。翻訳は,照明器具
に添付する取扱説明書に示すことができる。
照明器具を電源から遮断した後でないと電球又はヒューズを交換できない構造の場合には,9.5.3に規定
した表示は,必要としない。
9.5.5
低封入圧ハロゲン電球を使用するための照明器具には,次の警告を表示しなければならない。
1) “必ず,特定の電球名称に適合した電球を使用しなければならない。”
2) “この照明器具は,必ず電球カバーを付けて使用しなければならない。”
注記 電球カバーなしでは照明器具が動作しない場合は,この表示を省略することができる。
9.6
構造
構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次の9.6.1〜9.6.4Aによる。
9.6.1
照明器具の各電球回路に,個別にヒューズを付けなければならない。
9.6.2
保護シールド
9.6.2.1
低封入圧ハロゲン電球以外を組み込む照明器具
低封入圧ハロゲン電球以外のハロゲン電球を組み込んだ照明器具には,電球の破損の影響に対する保護
スクリーンを取り付けなければならない。
注記 スクリーンの構造は,附属書Aに規定されている。
9.6.2.2
低封入圧ハロゲン電球を組み込む照明器具
低封入圧ハロゲン電球は,附属書Aに適合した保護シールドを必要とせず,電球が破損した場合に落下
する破片に対する保護として,例えば,円筒管などの簡単な電球カバーだけを取り付けなければならない。
低封入圧ハロゲン電球を使用するための照明器具の孔は,照明器具が推奨使用状態にあるときは,破損
した電球の破片が直接孔を通り照明器具から出ることがあってはならない。
合否は,照明器具を電球の定格電圧,かつ,通常の使用状態で5分間動作し,次のとおりに2個の電球
を連続して破損させることによって判定する。
2個の電球それぞれについて,電球の管壁にきずを付けて試験準備をする。5分間の動作の後,その目的
のために照明器具に設けた孔を通じてきずを付けた場所をたたいて,各電球を破壊する。
破損した電球の熱い破片が試験試料の500 mm下に水平に広げたJIS P 0001の6228に規定する包装用テ
ィシュを発火させてはならない。
全ての試験をする場合には,損傷のない電球カバーを使用するのがよい。
注記 この試験では,照明器具のビームを,照明器具に表示した被照明物体からの最小距離を遵守す
る角度で,下方に向ける。
9.6.3
ハンドル又はグリップを取り付けた照明器具は,次による。
a) 照明器具を破壊することなしに,E形の電球口金との接触を防止するカバーを手で外すことが可能で
あってはならない。ただし,JIS C 8280に適合するもの又はこれと同等品は,カバーがなくてもよい。
b) 照明器具のハンドルが電気回路を格納している場合,ハンドルは絶縁材製でなければならない。ただ
し,ハンドルを通電部から二重絶縁している場合には,他の材料であってもよい。
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注記 木は,絶縁材とはみなさない。
c) ランプソケットは,工具を使用しないで,緩めることも,回すこともできないように,固定しなけれ
ばならない。取付け手段が他の部分を取り付ける役目をしてはならない。
合否は,目視検査によって判定する。
9.6.4
一対のR7sソケット間の距離は,JIS C 7709-2の関係する規格シートの規定に適合しなければなら
ない。
9.6.4A 電球カバーを使用する照明器具の場合,JIS C 0920で規定するテストフィンガが直接電球に接触す
る構造であってはならない。
9.7
沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。
9.8
保護接地
保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。
9.9
端子
端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。
9.10 外部及び内部配線
外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次の9.10.1及び9.10.2
による。
9.10.1 ハンドル又はグリップが付いた照明器具については,外部可とうケーブル又はコードを,絶縁材製
コードブッシング,適切な形状の貫通口などの手段によって,照明器具の貫通口での過大な曲げから保護
しなければならない。コードブッシングは,次による。
a) 簡単に失われることがないように,確実な方法で取り付ける。
b) 貫通口から距離25 mm以上,照明器具の外側へ突き出なければならない。
c) 適切な機械的強度及び弾性をもたなければならない。
合否は,次の試験によって判定する。
ケーブル又はコードに,20 Nの力がかかるようにおもりで荷重をかける。
ケーブル又はコードに最大定格ワット数及び定格電圧から求めた電流を流し,ランプソケットの接点間
の電圧は,定格電圧に等しくする。
屈曲部分は,90°(鉛直線の各々の側に45°)の角度で前方と後方とに1分間に60回の割合で,20 000
回屈曲する。
試験後,導体素線の断線率が50 %以下でなければならない。コード又はケーブルは,JIS C 8105-1の第
10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)に規定する絶縁抵抗試験及び耐電圧試験に適合し
なければならない。
注記 後方又は前方のいずれかの1回の動きで,1回の屈曲と数える。
9.10.2 照明器具内を通過するか,又は照明器具に接触することがある電源接続用配線は,危険な温度に達
してはならない。
合否は,9.12.4の温度試験中に次によって判定する。
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照明器具附属のケーブル,又は照明器具の表示若しくは取扱説明書に指定したケーブルを使用して,照
明器具を電源に接続する。これらのケーブルがない場合,JIS C 3662-5に適合したビニル(PVC)ケーブ
ルを使用する。
通常の使用中にケーブルが接触する可能性がある最も温度の高い部分(照明器具の内部経路に沿った部
分又は外面の部分)を見付ける。その箇所にケーブルを軽く接触させ,接触箇所の絶縁物の温度をJIS C
8105-1の附属書K(温度測定方法)に規定する方法で測定する。
ケーブルの動作温度は,表1に規定する動作温度限界以下でなければならない。
表1−ケーブルの動作温度
ケーブルの名称
動作温度限界
照明器具附属ケーブル(スリーブを含む。)
JIS C 8105-1の表12.2a)に規定する最
高温度
照明器具に附
属していない
ケーブル
a) ケーブル温度表示付き照明
器具
表示温度
b) ケーブル温度表示なし照明
器具
機械的応力を受けない通常のケーブ
ルに関するJIS C 8105-1の表12.2a)
に規定する最高温度
注a) 表題は,“12.4.1の試験条件における,照明器具に普通に用いる材料の最高温度”
である。
9.11 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)によるほか,次の9.11.1による。
9.11.1 ねじ込み形又は差し込み形以外のランプソケットを組み込んだ照明器具は,電球を外しても偶然の
接触に対する保護を維持しなければならない。
合否は,JIS C 7709-3に規定した適切なゲージを使用して判定する。
9.12 耐久性試験及び温度試験
耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次の9.12.0A
〜9.12.5による。
9.12.0A 一般事項
照明器具が,JIS C 0920に規定する保護等級(IPコード)IP20を超える数字の場合,JIS C 8105-1の9.2
(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の前に,JIS C 8105-1
の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ制御装置が故
障を起こした状態)]を適用しなければならない。
9.12.1 耐久性試験
照明器具を通常の使用の場合と同様に自由に配置し,ハンドルがある場合,それを通常の使用の場合と
同様の位置に設置する。また,取付装置を通常どおりにスタンド又はカメラに取り付け,“バンドア”が付
いている場合,それを開ける。
最も過酷になる熱状態が生じる通常の使用位置で,照明器具を試験する。例えば,ビーム角を調節でき
る構造の照明器具は,できる限り平行光となるように調整して,配置する。
次に,ビームが水平面から45°下を向くように照明器具を配置する。
連続動作に適していない照明器具の動作時間は,定格最大動作時間又は5分間のいずれか大きい時間と
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する。
9.12.2 JIS C 8105-1の12.3.1に規定する耐久性試験の手順を,次のとおり修正する。
9.12.1に従って,照明器具を風防容器の中に取り付け,動作時間中は電球の定格電圧で動作する。
連続動作に適していない照明器具は,9.12.1に規定する時間動作し,その後表示された休止時間又は動
作時間と同じ休止時間の間,休止して試験を行う。60分が経過するまでこの手順を続け,その後照明器具
を15分間冷却する。次に,50時間の総動作時間が経過するまで,この試験サイクルを繰り返す。
連続動作に適した照明器具は,60分間動作し,その後,照明器具を15分間冷却する。次に,50時間の
総動作時間が経過するまで,この試験サイクルを繰り返す。
注記 “動作時間”は,照明器具の電源スイッチを入れておく時間を意味する。
9.12.3 9.12.2の試験の後,JIS C 8105-1の12.3.2及び次によって,合否を判定する。
最後の動作サイクルが終了してから5秒以内に,照明器具を電源から遮断して,JIS C 8105-1の12.4.1
に規定した試験条件で取付面の温度が最も高くなるように,取付面に取り付ける。このとき,取付面の温
度が175 ℃以下でなければならない。
9.12.4 温度試験(通常動作)
JIS C 8105-1の12.4.1に規定する温度試験の手順を,次のように修正する。
a) 9.12.1に従って,風による温度の影響のない囲い(容器)の中に照明器具を取り付ける。
b) 定格最大動作時間の表示がある照明器具は,定格最大動作時間又は5分間のいずれか大きい時間動作
させ,その後定格最小休止時間又は動作時間と同じ休止時間の間,休止して温度試験を行う。
10分間以上の総動作時間が経過してから,温度を測定する。ただし,この時間が動作時間と一致す
る場合には,この時間が終了したときに測定を行う。
連続動作用照明器具は,熱平衡に達するまで動作する。次に,測定を行う。
附属書Bによって測定したとき,低封入圧ハロゲン電球の最大管壁温度は,950 ℃以下でなければなら
ない。
注記 この温度限界は,電球の使用ガス圧が105 Paを超えないようにすることを意図したものである。
9.12.5 9.12.4の試験後,JIS C 8105-1の12.4.2及び次の規定に基づいて,合否を判定する。
定格最大動作時間の表示がある照明器具は,耐久性試験で損傷しない部分に対しては,規定する最高温
度を適用しない。ただし,ランプソケットの絶縁に使用する材料,ケーブル及びコードの絶縁物,並びに
ハンドルの構造に使用する材料は,これらの温度以下でなければならない。
9.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護
じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に
対する保護)によるほか,次による。
IP20を超える保護等級(IPコード)の照明器具は,JIS C 8105-1の第9章に規定した試験の順序は,9.12.0A
に規定したとおりでなければならない。
9.14 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ
る。
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9.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。
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附属書A
(規定)
スクリーンの構造に関する規定
A.1 保護ガラススクリーン
保護ガラススクリーンは,電球が破損した場合の衝撃に耐えなければならない。
合否は,照明器具を通常の使用位置で電球の定格電圧で30秒間動作し,続いて,例えば,電球に印加す
る電圧を突然約30 %引き上げることによって,電球を粉砕させて判定する。
電球の粉砕後,スクリーンが損傷を示してはならない。この試験を繰り返し,二つ目の電球の粉砕後は
スクリーンが割れても構わないが,高速粒子が漏れ出ないようになっていなければならない。
A.2
照明器具の開口部
照明器具の全ての開口部は,破損した電球の破片が直接照明器具から出ないようになっていなければな
らない。
A.3
照明器具表示規定
照明器具には,次の趣旨を表示しなければならない。
“保護スクリーンが割れた場合,装置を再使用する前にそれを交換しなければならない。”
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附属書B
(規定)
低封入圧ハロゲン電球の最大電球管壁温度の決定に関する指針
9.12.4に規定した低封入圧ハロゲン電球の最大管壁温度は,赤外線温度測定計器又は熱電対で電球管壁
温度を測定するのが望ましい。
電球の中央に取り付けた複数の熱電対を使用するのが望ましい。セメントは多くの放射熱を吸収するの
で,熱電対を電球管壁に取り付けるのにセメントを使用しないほうがよい。したがって,熱電対を所定位
置に保持するには,何らかの形のガラス支持物を使用するのが望ましい。
熱電対そのものが一定量の放射熱を吸収するので,熱電対を自動温度図記録計に接続することが望まし
い。温度が安定した場合,電球のスイッチを切る。この場合,温度が急激に低下するが,約0.5秒後には
温度の低下率が安定する。温度−時間曲線のこの安定した部分を使用して,スイッチを切った時点の真の
電球管壁温度を計算する。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8105-2-9:2011 照明器具−第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安
全性要求事項(アマチュア用)
IEC 60598-2-9:1987 Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section Nine−
Photo and film luminaires (non-professional)及びAmendment 1:1993
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
9.1 適用
範囲
低封入圧ハロゲン電球を
含めて電源電圧250 V以
下で使用する白熱電球用
写真及び映画撮影用照明
器具(アマチュア用)
9.1
60357-IEC-3155に規
定する電球も含めて
いる。
削除
60357-IEC-3155に規定する電
球は削除した。
60357-IEC-3155は廃止となった
ため。安全上,問題はない。
9.1A 引
用規格
9.4 照明
器具の分
類
照明器具の分類を規定。
照明器具の分類を規
定。
追加
クラス0照明器具は,屋内専用
の定格電圧150 V以下の器具だ
けを対象とすることを追加し
た。
クラス0照明器具は,我が国固有
のものであり,その要件を明確に
する。
9.5 表示
引用しているJIS C
8105-1の表示及びこの製
品の固有な事項を表示す
る。
9.5
60357-IEC-3155に規
定する電球も含めて
いる。
削除
60357-IEC-3155に規定する電
球は削除した。
60357-IEC-3155は廃止となった
ため。安全上,問題はない。
9.6 構造
・電気的,機械的構造につ
いて規定している。
9.6
・電気的及び機械的構
造について規定して
いる。
追加
・電球破裂試験の着火性を調べ
る可燃物をガーゼから包装用
ティシュに変更している。
・他の規格と試験方法を統一す
る。
・E形の電球口金の種
類としてE14及び
E27だけを規定して
いる。
追加
・E形口金全般を規定した。
・我が国ではE27は使用されてお
らず,E26が使用されているほ
か,E14,E26以外のE形口金の
電球が使用される可能性がある
ため。
2
C
8
1
0
5
-2
-9
:
2
0
11
(I)JISの規定
(II)
国際規
格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
9.6 構造
・JIS C 8280に適合するね
じ込みソケットの場合,
口金に対する接触防止
構造は不要としている。
・電球カバーを使用するも
のについては,直接電球
に触れない構造を規定
している。
・口金に対する接触防
止を規定している。
追加
追加
・IEC規格は,口金に対する接
触防止を規定しているが,電
球に触れない構造について
は規定していない。
・JIS C 8280に適合するねじ込み
ソケットの場合,口金に対する
接触は防止されている。
・電球に触れないようにカバーを
使用しているものに対する規定
が必要である。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60598-2-9:1987,Amd.1:1993,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
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C
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