C 8105-2-5:2017
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
5.1 適用範囲 ······················································································································ 1
5.2 引用規格 ······················································································································ 1
5.3 用語及び定義 ················································································································ 1
5.4 照明器具の分類及び試験の一般要求事項············································································· 2
5.5 表示 ···························································································································· 2
5.6 構造 ···························································································································· 2
5.7 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 5
5.8 保護接地 ······················································································································ 5
5.9 端子 ···························································································································· 6
5.10 外部及び内部配線 ········································································································· 6
5.11 感電に対する保護 ········································································································· 6
5.12 耐久性試験及び温度試験 ································································································ 6
5.13 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ·································································· 6
5.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································ 6
5.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ·············································································· 6
附属書A(参考)製品の追加試験を必要とするより厳しい要求事項の導入 ······································· 7
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 8
C 8105-2-5:2017
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で
ある。これによって,JIS C 8105-2-5:2010は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関
する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則
JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法
日本工業規格 JIS
C 8105-2-5:2017
照明器具−第2-5部:
投光器に関する安全性要求事項
Luminaires-Part 2-5: Particular requirements for safety-Floodlights
序文
この規格は,2015年に第3版として発行されたIEC 60598-2-5を基とし,我が国の自然環境を考慮して
技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項又は対応
国際規格にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
5.1
適用範囲
この規格は,電気光源を用いる投光器であって,電源電圧が1 000 V以下で使用するものの安全性要求
事項について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60598-2-5:2015,Luminaires−Part 2-5: Particular requirements−Floodlights(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
5.2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD)
JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests
(IDT)
IEC 62262,Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical
impacts (IK code)
5.3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。
5.3.1
投光照明(flood lighting)
ある情景又は対象物の照度を,その周辺に比して相当に高めた照明。
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注記 対象物と周囲との違いは,照度の差の代わりに,色の差によることもある。
5.3.2
投光器(flood light)
投光照明に使用する照明器具。
注記 投光器には,屋外専用,屋内専用又は屋内外両用のものがある。
5.4
照明器具の分類及び試験の一般要求事項
照明器具は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によって分類する。
試験の一般要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)によるほか,次による。
JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定する試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならな
い。
5.5
表示
投光器の表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)による。さらに,該当する場合には,次の情報を,投
光器とともに供給する取扱説明書の中に提供しなければならない。
a) 点灯姿勢に制限がある場合は,その範囲。
b) 投光器の質量及び外形寸法。
c) 投光器の最大投影面積(受圧面積)。
d) 屋内使用及び/又は屋外使用での使用制限事項。
注記 使用制限事項を表す表示の例には,“屋外専用”,“屋内専用”,“屋内外両用”などがある。“屋
外用投光器”を,“屋外専用”と“屋内外両用”とに区分する理由は,温度上昇の限度が緩和さ
れた“屋外専用”を屋内で誤用することを防ぐためである。
e) ガラス破片の落下防止対策手段に関連して,最大取付高さが5 m以下の場合は,最大取付高さ。
5.6
構造
投光器の構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,5.6.1〜5.6.8による。
5.6.1
水気の浸入に対する保護
屋外専用及び屋内外両用の投光器の水気の浸入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固
形物及び水気の侵入に対する保護)の9.2.4に規定する防雨形照明器具(IP 第二特性数字3)以上でなけ
ればならない。
5.6.2
ランプの支持
ランプの支持は,次による。
a) ソケット台及びランプの支持物は,投光器の寿命中における通常の使用に耐えなければならない。
b) ソケット台及びランプの支持物は,JISなどに定められた寸法の許容範囲内にあるランプに適合し,
そのランプを保持できるものでなければならない。また,投光器の光学制御装置内の定められた位置
に設置するものでなければならない。
5.6.3
ランプ調整装置
寸法及び光中心が異なるランプが使用できるようにするための調整装置がある場合,調整装置は,確実
に堅固に固定できるものでなければならない。
5.6.4
光学制御部品
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屈折器,反射器(板)などの光学制御部品は,光源に対して正しい位置関係に設置若しくは交換できる
ように印が付けられているか,又は組み立てられていなければならない。
5.6.5
各部の強度,構造など
各部の構造,強度などは,次による。
a) 投光器を支持物に取り付ける方法は,投光器の質量に対して適切なものでなければならない。
b) 屋外で地面より高い場所で使用する投光器は,投光器の受圧面に216 km/h(60 m/s)の風圧を受けて
も過度にゆがむことがなく,これに耐えなければならない。
c) 投光器及び内部の部品の荷重を支える部分は,使用中及び保守中に,振動で各部の脱落がないような
構造でなければならない。
d) 3 m以上の高さの場所に取り付ける投光器の部品は,ねじ又は同等の有効な強度をもつ方法によって
2か所以上で固定する場合を除き,通常の使用状態で固定用の部品の折損によって,部品が落下して
人間,動物及び周囲のものに危険を及ぼさないように,落下防止の特別な保護装置を設けなければな
らない。投光器を回転するための取付部分及び5.6.5.1によって試験するものは,この要求事項を適用
しない。
合否は,目視による検査で判定し,地面より高い場所で使用する屋外用の投光器については,5.6.5.1に
よる試験を追加する。
5.6.5.1
地面より高い場所で使用する屋外用の投光器の試験
投光器を,その立面図上における最大投影面(受圧面)が水平になるような位置に,製造業者の推奨に
従って取付具を使用して固定する。
砂袋などを使用して投光器の受圧面積 1 m2当たり2.6 kNに相当する均等分布荷重を10分間,投光器に
加える。
次に,投光器を取付点の回りに鉛直面内に180°回転し,同様な試験を繰り返す。
この試験を行っている間に,破損又は取付点の移動があってはならない。また,いずれの試験において
も1°を超える恒久変形があってはならない。
5.6.6
角度調節
角度調節手段がある場合は,調節後の確実な固定手段がなければならない。
5.6.7
振動
屋外用の投光器は,通常の使用状態で起こる振動に耐えなければならない。
5.6.8
ガラスカバー
5.6.8.0A 一般事項
ガラスの破砕によって人が傷害を受けるリスクを軽減するために,照明器具の設計で意図している取付
高さに関連して,次の要求事項を適用する。
照明器具を5 m以下の高さに設置する場合,ガラスカバーへの追加要求事項はない。
照明器具を5 mを超える高さに設置する場合,ガラスカバーは,次のいずれかでなければならない。
a) 細かい破片に破砕するガラスで構成する。
b) 強い衝撃に耐えるガラスで構成する。
c) 割れた場合にガラス破片を保持するもので保護する(例:ガード,フィルムコーティング)。
合否は,次によって判定する。
− a)の場合は,5.6.8.1の試験による。
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− b)の場合は,5.6.8.2の試験による。
− c)の場合は,目視検査による。
照明器具製造業者は,採用している保護方法を試験機関に宣言しなければならない。
5.6.8.1
細かい破片に破砕するガラスの使用による保護
照明器具及びガラスカバーの試験前の事前調整は,必要ない。
平板ガラスでは,破壊したときにガラス破片が飛び散らないように,また,破片が動かないようにする
ため,ガラス部品の全領域の面で支持するように台に置く。ガラスの縁の長辺の中心からガラスの中心に
向けて30 mmのところでセンターポンチによってガラスを破砕する。
注記1 センターポンチとは,鋭い部分のある金属でできた道具をいう。
成形ガラスでは,ガラス部品の全表面で支持するように台に置く(試験方法の例として,砂又は土のよ
うな材料を使用できる。)。表面の支持に使用する材料の厚さは,30 mmを超えるものとする。ガラス表面
は,割れた破片が動かないように粘着フィルムで完全に覆う。ガラスカバーの中心にセンターポンチを使
用してガラスを破砕する(内側又は外側からのいずれでもよい。)。
破砕から5分以内に,ガラス領域の内であって最も粗い破砕部分のほぼ中心部に一辺50 mmの正方形を
設定し,その内にあるガラスの破片を数える。
適合性
一辺50 mmの正方形内のガラスの破片数が40個を超えている場合,合格とする。ガラスの厚さよりも
小さいガラスの破片又は破片くずは,除外する。50 mm×50 mmの正方形が確保できない小さいガラスの
場合は,合格基準の破片数を面積に比例して減じる。破片の大きさは,全ての方向で最大寸法が50 mm未
満でなければならない。
一辺50 mmの正方形内の破片の全数を数えるとき,正方形の中心にある破片及び縁にある破片を数える。
正方形の縁にある破片の計数は,正方形の隣接する2辺を選択し,この2辺のいずれかが横切る破片を全
て数え,他の2辺が横切る破片は数えない方法を推奨する(図1参照)。
可能なら,測定の領域は,ガラスの縁,穴又は加工部から30 mm以上離れており,衝撃を与えた点の周
囲50 mm内でないほうがよい。
注記2 破片を数える方法は,一辺50 mmの正方形の透明材料をガラスの上に置き,正方形内の数え
るガラス破片にインクで点の印を付ける方法が適切である。
注記3 試験サンプルが強化処理又はフィルムを使用することなく1枚のシートとして残る場合は,
破砕線が破片を示すものとして破片数及び大きさの評価に使用できる。
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単位 mm
数える破片 (選択した隣り合う二つの辺:AB/BCが横切る。)
数えない破片(選択した隣り合う二つの辺:AB/BCが横切らない。)
図1−正方形の縁での破片の計数
5.6.8.2
高耐衝撃ガラスの使用による保護
5.6.8.2.1
ガラスカバーは,高い機械的な強さをもたなければならない。
照明器具及びガラスカバーは,JIS C 8105-1の12.3(耐久性試験)によって,事前調整する。
試験は,サンプル1台で,かつ,照明器具に取り付けたガラスの外面(ランプの反対側)で行う。
試験手順は,IEC 62262に従い,使用する試験器具は,JIS C 60068-2-75に規定する振り子ハンマ又は垂
直ハンマとする。
ガラスは,5 J(ジュール)の衝撃エネルギー(IEC 62262によるIK08と等価)の衝撃でも割れてはなら
ない。
5.6.8.2.2
ガラスカバーが大きな破片に割れてはならない。
ガラスカバーは,5.6.8.1と同じ試験手順で試験する。
一辺50 mmの正方形内のガラスの破片数が,20個を超えている場合,合格とする。ガラスの厚さより
も小さいガラスの破片又は破片くずは,除外する。50 mm×50 mmの正方形が確保できない小さいガラス
の場合は,合格基準の破片数は,面積に比例して減じる。破片の大きさは,縦,横及び高さの全ての寸法
が50 mm未満でなければならない。
5.7
沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。
5.8
保護接地
保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。
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5.9
端子
ねじ端子及びねじなし端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子
及び電気接続)による。
5.10 外部及び内部配線
外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)による。
5.11 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)による。
5.12 耐久性試験及び温度試験
IP分類がIP20を超える数値の投光器は,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対す
る試験)の試験後で,かつ,5.13で規定するJIS C 8105-1の9.3(耐湿試験)の試験前に,JIS C 8105-1の
12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)],12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障を起
こした状態)]及び12.7(熱可塑性樹脂製照明器具に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関
する温度試験)に該当する試験を行わなければならない。
5.12.1 屋外専用投光器にJIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)の各表に示す温度限度を適
用する場合には,投光器が使用される環境条件での自然な空気の流れの影響を考慮し,風防容器内におい
て測定する投光器の各部の温度から10 ℃を差し引かなければならない。
5.12.2 ガラスカバーは,ガラス製造業者が宣言する温度限度以内で使わなければならない。温度限度には,
ガラスが許容する最低温度,最高温度及び最大Δtを含む。
注記 Δtとは,同時に測定したガラスの最高温部と最低温部との2点間に許容する温度差である。Δt
の値は,ガラス製造業者が指定する。
5.13 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護
じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章による。
IP分類がIP 20を超える数値の照明器具については,JIS C 8105-1の第9章に規定する試験の順序は,5.12
による。
5.14 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ
る。
5.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。
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附属書A
(参考)
製品の追加試験を必要とするより厳しい要求事項の導入
JIS C 8105-2-5:2003に適合する投光器は,今回の改正に伴い,5.6.8.2(高耐衝撃ガラスの使用による保
護)に規定する試験を追加して実施する必要が生じる場合がある。
注記 (対応国際規格の将来の改正予定に関する記載を削除した。)
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8105-2-5:2017 照明器具−第2-5部:投光器に関する安全性要求事項
IEC 60598-2-5:2015,Luminaires−Part 2-5: Particular requirements−Floodlights
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5.5 表示
屋内使用及び/又
は屋外使用につい
て,注記を追加。
5.5
該当箇所に注記はない。 追加
使用制限事項に関する表示の意味
を明確にするため注記を追加。技術
的な差異はない。
−
5.6.1 水気
の浸入に対
する保護
水気の浸入に対す
る保護の要求事項
を規定。
5.6.1
IP特性数字の示す意味
が記載されていない。
追加
IP特性数字の示す意味を明確にす
るためJIS C 8105-1を引用。技術的
な差異はない。
−
5.6.5 各部
の強度,構
造など
取付部の強度を,風
速60 m/sに耐える
ように定めている。
5.6.5
取付部の強度を,風速
42 m/sに耐えるように
定めている。
変更
取付部の強度は,IEC規格では風速
42 m/sに耐えるように定めている
が,JISでは台風などを考慮して60
m/sに耐えるように定めている。た
だし,評価方法は,速度圧による方
法を採用。
我が国の気象条件による差異であ
り,一般に建築物に適用する風速
に変更した。IEC提案はしない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-5:2015,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
C
8
1
0
5
-2
-5
:
2
0
1
7