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C 8105-2-4:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

4.1 総則 ···························································································································· 1 

4.2 一般的試験要求事項 ······································································································· 1 

4.3 用語及び定義 ················································································································ 2 

4.4 照明器具の分類 ············································································································· 2 

4.5 表示 ···························································································································· 2 

4.6 構造 ···························································································································· 2 

4.7 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 3 

4.8 保護接地 ······················································································································ 3 

4.9 端子 ···························································································································· 3 

4.10 外部及び内部配線 ········································································································· 3 

4.11 感電に対する保護 ········································································································· 3 

4.12 耐久性試験及び温度試験 ································································································ 3 

4.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護 ·············································································· 4 

4.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································ 4 

4.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ·············································································· 4 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5 

C 8105-2-4:2017  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS C 8105-2-4:2010は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-4:2017 

照明器具−第2-4部: 

一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-4: Particular requirements for safety- 

Portable general purpose luminaires 

序文 

この規格は,1997年に第2版として発行されたIEC 60598-2-4を基とし,我が国の普及商品を考慮して,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表に

その説明をつけて,附属書JAに示す。 

この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。 

4.1 

総則 

4.1.1 

適用範囲 

この規格は,電気光源を用いる一般照明用の移動灯器具であって,250 V以下の電源電圧で使用するも

のの安全性要求事項について規定する。 

注記1 一般用移動灯器具に含まれない移動灯器具の中で,ハンドランプについてはJIS C 8105-2-8

に,また可搬形庭園灯器具についてはJIS C 8105-2-7に規定している。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-4:1997,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 4: Portable general 

purpose luminaires(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

4.1.2 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP code)(IDT) 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

4.2 

一般的試験要求事項 

一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)によるほか,次による。 

JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定する試験は,この規格に規定する順序で実施しなければならな

い。 

C 8105-2-4:2017  

4.3 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。 

4.3.1 

キャンドル形照明器具(candlestick luminaires) 

直列に接続した複数のランプをもち,自立した枠に恒久的な取付け及び取外しができる移動灯器具。 

注記 キャンドル形照明器具には,E5又はE10のランプソケットを組み込むものがある。 

4.4 

照明器具の分類 

照明器具は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によって分類する。ただし,床置き用又は卓上

用の移動灯器具は,可燃材料表面に直接置くことが可能なものでなければならない。 

4.5 

表示 

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)による。 

4.6 

構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,4.6.1〜4.6.5による。 

4.6.1 

移動灯器具の可とうケーブル及びコードの絶縁は,照明器具を移動するとき,調節するとき,及び

その支持物に置くときに損傷を受けにくいものでなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.6.2 

配線は,照明器具の通常の動きで金属部分と擦れてその安全を損なう可能性のある全ての箇所で

は,絶縁物の線ぴ(樋),電線止め具又は同様の手段で固定しなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.6.3 

移動灯器具は,適度な安定性を備えていなければならない。 

合否は,次の試験で判定する。 

試験は,水平面に対して6°傾いた平面の上に,通常の使用状態で最も不利な姿勢で照明器具を置く。

ただし,その平面の表面で照明器具が滑らないようにしておく。照明器具は,取扱説明書などに記載され

た使用範囲の最も不利な姿勢で試験を行い,転倒してはならない。照明器具の適合光源から適切な光源を

準備し,照明器具に装着して試験を行う。ただし,クランプなどの装置を使用して固定する照明器具は,

この試験を行わない。 

4.6.4 

キャンドル形照明器具は,スイッチを備えていなければならない。 

このスイッチは,E5又はE10のランプソケットをもつキャンドル形照明器具内では,同時に全てのラン

プを切ったり入れたりすることができなければならない。 

このスイッチは,この照明器具の一部であるか,又はコード上に取り付けられている場合には照明器具

の300 mm以内に取り付けなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

4.6.5 

E5ランプソケットは,定格電圧がランプソケットにつき25 Vを超えない場合にだけ使用する。ま

た,E10ランプソケットは,その定格電圧(60 V又は250 V)を考慮しなければならない。 

照明器具の最大電力は,100 W以下でなければならない。 

合否は,目視検査で判定する。 

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4.7 

沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。 

4.8 

保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。 

4.9 

端子 

端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及びJIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電

気接続)による。 

4.10 

外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)による。ただし,コードの張力止め

具の少なくとも一部を照明器具に固定するか,又は照明器具と一体化しなければならないという要求事項

は,ガラス又はセラミックスでできた卓上スタンドには適用しない。 

クラスIIIを除く屋内用移動灯器具で,質量が1 kg未満,定格電流が2.5 A以下,及び長さが2 m以下の

可とうケーブルを付帯する場合,ケーブルは,銅導体の公称断面積が0.5 mm2以上でなければならない。 

4.11 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)によるほか,次による。 

4.11.1 

差込み形口金用ソケットをもつクラス0I又はクラスIの移動灯照明器具は,次のいずれかでなけ

ればならない。 

a) 照明器具が通常の使用状態に組み立てられた状態で,ランプ口金に標準試験指が触れないように設計

する。 

b) 接地した金属製のランプソケットをもつ。 

合否は,目視検査で判定する。また,a) は,JIS C 0920に規定の標準試験指である関節付きテストフィ

ンガを使用して試験する。 

4.12 

耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)による。 

IP分類がIP20を超える照明器具は,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異

常動作)],12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障を起こした状態)]及び12.7(熱可塑性樹脂製照明器具

に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験)の試験を行わなければならないが,

この規格の4.13に基づくJIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の試験の

後で,9.3(耐湿試験)の試験の前に行う。 

床置き用及びつり下げ用の移動灯器具は,試験中は通常の使用状態に設置する。 

卓上用及び自在形の移動灯器具は,JIS C 8105-1の附属書D(風防容器)に示す黒色つや消し塗料で塗

装された板の上,又は上方で試験する。 

なお,通常の使用状態で置かれた平面を15°傾けたとき転倒する床置き用及び卓上用の移動灯器具は,

JIS C 8105-1の12.5.1の試験を水平な面上で通常発生し得ると考えられる最も不利な転倒姿勢で行う。 

C 8105-2-4:2017  

4.13 

じんあい及び水気の侵入に対する保護 

じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に

対する保護)による。IP分類がIP20を超える照明器具のJIS C 8105-1の第9章に規定する試験の順序は,

4.12による。 

4.14 

絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ

る。 

4.15 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

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C 8105-2-4:2017  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-4:2017 照明器具−第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要
求事項 

IEC 60598-2-4:1997,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 4: Portable 
general purpose luminaires 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4.1.1 適用
範囲 

光源の範囲は電気光
源を含む電気光源 

4.1.1 

光源の種類は,白熱電
球,蛍光ランプ及びその
他の放電ランプ 

変更 

光源の範囲をLED光源を含む範囲
に拡大した。 

我が国の市場を考慮して,対応国
際規格の改正予定事項を先取りし
た。 

4.6 構造 

4.6.3 安定性試験を
光源装着状態で行う 

4.6.3 

安定性試験に光源装着
の記載はない。 

追加 

適正な光源の装着を追加した。 

対応国際規格の改正予定事項を先
取りした。 

4.10 外部
及び内部配
線 

クラスIIIを除く屋内
用移動灯器具 

4.10 

クラスI及びクラスII
の屋内用移動灯器具 

変更 

規定の範囲を,対応国際規格の通則
であるIEC 60598-1にて我が国に認
められているクラス0及びクラス
0Iを含む範囲に拡大した。 

我が国で普及している電源接続方
式に対応した。IECへの提案は行
わない。 

4.11 感電
に対する保
護 

4.11.1 差込み形口金
用ソケットをもつ照
明器具はクラス0I及
びクラスI 

4.11.1 

差込み形口金用ソケッ
トをもつ照明器具はク
ラスI 

追加 

クラス0Iの仕様を追加した。 

我が国で普及している電源接続方
式に対応した。IECへの提案は行
わない。 

4.12 耐久
性試験及び
温度試験 

12.7(熱可塑性樹脂製
照明器具に使用する
ランプ制御装置又は
電子装置の故障状態
に関する温度試験)
を規定 

4.12 

12.7の規定 

追加 

通則であるJIS C 8105-1の規定に
整合した。 

対応国際規格の改正予定事項を先
取りした。 

 
 
 
 

2

C

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1

0

5

-2

-4

2

0

1

7

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C 8105-2-4:2017  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-4:1997,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

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