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C 8105-2-23:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明器具工業会(JLA)/財団法

人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60598-2-23:1996,Luminaires−Part 

2-23:Particular requirements−Extra low voltage lighting systems for filament lamps及びAmendment 1(2000)を基

礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105-2-23には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要

求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティング・チェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

C 8105-2-23:2004  

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目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

23.1 適用範囲 ····················································································································· 1 

23.2 引用規格 ····················································································································· 1 

23.3 一般的試験要求事項 ······································································································ 2 

23.4 定義 ··························································································································· 2 

23.5 分類 ··························································································································· 2 

23.6 表示 ··························································································································· 2 

23.7 構造 ··························································································································· 3 

23.8 沿面距離及び空間距離 ··································································································· 4 

23.9 保護接地 ····················································································································· 4 

23.10 端子及び電気接続 ······································································································· 4 

23.11 外部配線及び内部配線 ·································································································· 4 

23.12 感電に対する保護 ······································································································· 4 

23.13 耐久性試験及び温度試験······························································································· 5 

23.14 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ································································· 5 

23.15 絶縁抵抗及び耐電圧 ···································································································· 5 

23.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ············································································· 5 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ··································································· 7 

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日本工業規格          JIS 

C 8105-2-23:2004 

照明器具−第2-23部:白熱電球用 

特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

Luminaires−Part 2-23:Particular requirements− 

Extra low voltage lighting systems for filament lamps 

序文 この規格は,1996年に第1版として発行されたIEC 60598-2-23,Luminaires−Part 2-23:Particular 

requirements−Extra low voltage lighting systems for filament lamps及びAmendment 1(2000)を翻訳し,技術的

内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 8105-1 : 2000と併読する規格である。ただし,追補

についてはIEC 60598-2-23の2001年の第1.1版を参照して編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施した箇所は,原国際規格を変更した規定である。変更の一覧表をその

説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

23.1 適用範囲 この規格は,電源電圧1 000V以下で,一般の屋内使用を目的とした白熱電球用特別低電

圧照明システムに関する要求事項を適用する。照明器具は,任意の長さに調整できる支持導体に並列接続

し,電源が供給される。このシステムの二次側出力回路の電流は25 A以下とする。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60598-2-23:1996,Luminaires−Part 2-23:Particular requirements−Extra low voltage lighting 

systems for filament lamps 及びAmendment 1(2000) (MOD) 

23.2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格

を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。 

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

備考 IEC 61032:1990 Test probes to verify protection by enclosuresが,この規格と一致している。 

JIS C 8105-1:2000 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

備考 IEC 60598-1:1996 Luminaires−Part1:General requirements and testsからの引用事項は,この規

格の該当事項と同等である。 

JIS C 8118-1:1999 蛍光灯安定器−第1部:一般及び安全性要求事項 

備考 IEC 60920:1990 Ballasts for tubular fluorescent lamps. General and safety requirementsからの引

用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 8303:1993 配線用差込接続器 

JIS C 8358:1994 電気器具用差込接続器 

C 8105-2-23:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 9742:2000 絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器−要求事項 

備考 IEC 60742:1983 Isolating transformers and safety isolating transformers−Requirementsからの引

用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

IEC 60083:1975 Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member 

countries of IEC. 

IEC 60320-1:2001 Appliance couplers for household and similar general purposes−Part1:General 

requirements 

IEC 60320-2-2:1998 Appliance couplers for household and similar general purposes−Part2-2: 

Interconnection couplers for household and similar equipment 

IEC 61046:1993 D.C. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps−General and 

safety requirements 

23.3 一般的試験要求事項 JIS C 8105-1の第0章の規定を適用する。JIS C 8105-1の各々の該当する章に

記述した試験は,この規格に記載した順序で実施しなければならない。形式試験は製造者が提供する特別

低電圧照明システムの完成品で実施しなければならない。 

23.4 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 8105-1の第1章によるほか,次による (図1参

照) 。 

23.4.1 特別低電圧照明システム (extra low voltage lighting system) 変圧器/変換器,支持導体,照明器具及

び固定部材並びに電気的/機械的接続器で構成する白熱電球用の組立形式照明システム。 

23.4.2 支持導体 (supporting conductor) 導電スパン線で導体支持物の間で自由に固定でき,特別低電圧照

明システムの照明器具に電気を供給し,また,照明器具を支える部品。 

23.4.3 導体支持物 (main support) 特別低電圧照明システムが使用することになっている建物の適切な部

分との支持導体の十分な機械的な接続を保証する装置。補助支持物を導体支持物間で用いてもよい。 

23.4.4 補助支持物 (auxiliary support) 意図した位置に支持導体を保持する部品。 

23.4.5 スペーサー (spacer) 意図した間隔に支持導体を維持する部品。 

23.4.6 支持導体の接続器 (connector for supporting conductor) 変圧器/変換器に支持導体を電気的に接続

するための部品。 

23.4.7 照明器具の接続器 (luminaire connector) 支持導体に電気的,機械的に照明器具を接続するための

部品。 

23.4.8 入力巻線(変圧器の)[input winding (of the transformer)] 電源に接続される巻線。 

23.4.9 変換器の入力 (input of the converter) 電源に接続される変換器の端子。 

23.4.10 出力巻線(変圧器の)[output winding (of the transformer)] 支持導体の接続器に接続される巻線。 

23.4.11 変換器の出力 (output of the converter) 支持導体の接続器に接続される端子。 

23.5 分類 特別低電圧照明システムは,23.5.1の要求事項及びJIS C 8105-1の第2章の条件に従って区分

しなければならない。 

23.5.1 特別低電圧照明システムでの照明器具は,クラスⅢでなければならない。 

23.6 表示 23.6.1の要求事項及びJIS C 8105-1の第3章の規定を適用する。 

C 8105-2-23:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23.6.1 特別低電圧 特別低電圧照明システムは,取扱説明書を備えなければならない。これには,このシ

ステムに備え付けられるすべての部品の完全なリストが含まれる。各部品の数量及び品名も明示しなけれ

ばならない。取扱説明書は,正確,かつ明りょうに次のことを述べなければならない。 

a) 特別低電圧照明システムの取扱方法。特に,導体支持物間の最大許容距離及び補助支持物間の間隔に

ついて。 

b) ソケット・コンセント,スイッチ,調光装置など特別低電圧照明システムに接続する既存の電気を供

給する部品に対し,変圧器又は変換器の特性上において,特別な要求事項が必要か否かについて。 

c) 異なる特別低電圧照明システムがある場合の支持導体は,互いに接触することがないように,取り付

けなければならない。 

d) 特別低電圧照明システムごとに定められた照明器具の灯数又は総容量を超えて使用してはならない。

また,製造業者が指定する部品だけを使用しなければならない。 

e) 

装飾物など,余分な附属物を取り付けてはならない。 

f) 

注意:過熱及び火災の恐れを防止するため,支持導体を短絡させてはならない。 

g) 照明器具の位置及び間隔を規制しなければならないシステムでは,照明器具の取り付け位置及び間隔。 

23.7 構造 23.7.1〜23.7.10の要求事項及びJIS C 8105-1の第4章の規定を適用する。 

23.7.1 特別低電圧照明システムは,変圧器又は変換器も含め,一式をそろえた形で製造業者から引き渡さ

れなければならない。特別低電圧照明システムの二次側は,SELV(安全特別低電圧)の要求事項を満たさな

ければならない。合否は,通常の取付状態において目視検査するとともに,この規格が要求する試験によ

って判定する。 

23.7.2 特別低電圧照明システムに附属する変圧器は,安全絶縁形でJIS C 9742の条件を満たし,定格出

力電圧は,24V以下でなければならない。 

23.7.3 特別低電圧照明システムに附属する変換器は,安全絶縁形でIEC 61046の条件を満たし,定格出

力電圧は,24 V以下でなければならない。 

23.7.4 支持導体は,連続しており,接続する照明器具(ランプも含む)全体の5倍荷重に耐える性能のもの

でなければならない。合否は,このシステムで使用するランプを含めた照明器具の質量の5倍の静荷重を,

最大全長の中央点で90 °の角度において試験することで判定する。 

なお,荷重に使用するおもりの質量の最小は10 kgとする。また,荷重時間は1時間とし,両方の支持

導体を同時に実施する(図1参照)。 

試験後,荷重を取り除き,荷重を加える前に測定した支持導体間の距離の変化が10%を超えてはならな

い。このシステムでピン接触又はエッジ接触を使用する場合,支持導体は,試験前に異なる場所に25個の

貫通孔を開けなければならない。 

23.7.5 照明器具の接続器は,恒久的に変形することなく,照明器具の質量(ランプを含む)の5倍の静荷重

に耐えなければならない。合否はJIS C 8105-1の4.14.1に示す方法で判定する。ただし,荷重の最小値は

1.5 kgとする。この試験を適用する場合,23.10.1の試験後に実施する。 

23.7.6 短絡の保護 絶縁されていない接触可能な異極のSELV(安全特別低電圧)支持導体が,意図的でな

い短絡によって安全を損なうことがないように,適切な手段を講じなければならない。合否は,23.7.6.1

の試験で判定する。 

C 8105-2-23:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

23.7.6.1 形式試験の供試品は,最も不利な電気負荷を用いて,23.7.6.2に規定する試験用の鎖をSELV(安全

特別低電圧)支持導体の絶縁していない接触可能な部分に掛け,定格電圧の0.9から1.1倍の電圧で動作さ

せる。試験用の鎖は最短な通過経路を作り,それぞれの端に(15のX倍)gに相当する質量のおもりによっ

て荷重を加えなければならない。ここで,Xは無負荷状態の支持導体間距離(単位はcm)のことである。 

なお,この荷重に使用するおもりの質量は250 gを超えてはならない。また,この試験用の鎖は溶けて

はならない。形式試験の供試品は,いずれの箇所もJIS C 8105-1の表12.1及び表12.2の値を超える温度に

なってはならない。 

23.7.6.2 試験用の鎖 試験用の鎖は,塗装していない金属で,十分な長さをもち,該当するJIS C 0922の

図10に従い,銅63 %・亜鉛37 %の環でできていなくてはならない。この鎖は,1.96N/m (200 g/m)の引張

り荷重で伸ばしたときに,2.5 Ω/m±20 %の抵抗値をもつものでなければならない。試験用の鎖の抵抗値

は,各試験前に確認しなければならない。 

23.7.7 ランプソケットは,該当するJISに適合していなければならない。合否は,目視検査で判定する。 

23.7.8 ランプ製造業者が提供する使用方法が守られていなければならない。合否は,目視検査で判定する。 

23.7.9 支持導体の電気的接続点は,機械的張力が加わってはならない。合否は,目視検査で判定する。 

23.7.10 特別低電圧照明システムは,支持する構造体から絶縁していなければならない。 

23.8 沿面距離及び空間距離 JIS C 8105-1の第11章の条項を適用する。 

23.9 保護接地 JIS C 8105-1の第7章及び23.9.1の要求事項を適用する。 

23.9.1 SELV(安全特別低電圧)回路は,接地端子に接続してはならない。合否は目視検査で判定する。 

23.10 端子及び電気接続 電気的試験を含め,JIS C 8105-1の第14章,第15章及び23.10.1〜23.10.3の要

求事項を適用する。 

23.10.1 支持導体が絶縁導体の場合,照明器具の接続器は絶縁体を貫通するピン接触又はエッジ接触によ

って支持導体と接続してもよい。合否は23.7.4の試験の後に,23.7.5の試験で判定する。 

23.10.2 支持導体を変圧器又は変換器にプラグで接続する場合には,使用するプラグはIEC 60083,JIS C 

8303,JIS C 8358,IEC 60320-1又はIEC 60320-2-2に適合するプラグ又はソケットと互換性があってはな

らない。合否は,目視検査で判定する。 

23.10.3 システムの範囲内で移動できる電気接触部は,確実な接触が維持されなければならない。合否は,

ランプ,ソケット,附属品を組込んだ照明器具及び接続器を取り付けて,製造業者の説明書に指定された

範囲の5か所で評価する。定格電流の1.5倍の電流をそれぞれの接続部に流して,1分後のそれぞれの位置

の電圧降下は50 mVを超えてはならない。 

23.11 外部配線及び内部配線 JIS C 8105-1の第5章及び23.11.1の要求事項を適用する。 

23.11.1 支持導体は,適切な導電材料を使用しなければならない。合否は,23.13.1の試験で評価する。 

23.12 感電に対する保護 JIS C 8105-1の第8章及び23.12.1の要求事項を適用する。 

23.12.1 支持導体の電圧は,SELV(安全特別低電圧)又はそれに相当する条件に適合するものとし,実効値

24 V又はピーク値34 Vの値を超えてはならない。 

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23.13 耐久性試験及び温度試験 23.13.1及び23.13.2の規定とともにJIS C 8105-1の第12章の規定を適用

する。 

23.13.1 特別低電圧照明システムは,定格電圧の1.06倍又は定格電圧範囲の中間値の1.06倍で,通常動作

試験をしなければならない。ただし,tw/tcの表示のある変圧器/変換器は,定格電圧又は定格電圧範囲の

中間値で試験しなければならない。二次側出力回路の露出支持導体の表面温度は,70 ℃を超えてはならな

い。被覆支持導体では,上限温度は,使用されている絶縁材料の最高許容温度とする。 

備考1. 記号twの詳細はJIS C 8118-1を参照。 

2. 記号tcの詳細はIEC 61046を参照。 

23.13.2 異常動作試験では,特別低電圧照明システムは定格電圧の0.9倍から1.1倍又は定格電圧範囲の0.9

倍から1.1倍で動作しているとき,JIS C 8105-1の表12.3〜12.5に示す部分の最高温度を超えてはならない。

2次側出力回路の短絡する可能性のある箇所は,短絡させなくてはならない。この接続では,ランプはソ

ケットに完全に差込まれていなくてはならない。二次側出力回路の支持導体の最高表面温度は,通常動作

試験の場合の温度に対して10 ℃K以上高くなってはならない。 

23.14 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 この規定は,JIS C 8105-1の第9章を適用する。 

23.15 絶縁抵抗及び耐電圧 この規定は,JIS C 8105-1の第10章を適用する。 

23.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 この規定は,JIS C 8105-1の第13章を適用する。これらの

要求事項は,二次側出力回路にも適用する。 

background image

C 8105-2-23:2004  

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図 1 照明設備の取付構造例 

関連規格 JIS C 0364-7-715:2002 建築電気設備−第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−

特別低電圧照明設備 

照明器具

スペーサー

天井

補助支持物

導体支持物

/2

  /2

=最大全長

最大全長の中央点

90°

導体支持物

支持導体

L

L

L

background image

C 8105-2-23:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-23:2004 照明器具−第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要
求事項 

IEC 60598-2-23:2001,照明器具−第2部:安全性要求事項,第
23章:白熱電球用特別低電圧照明システム 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容 
表示箇所:本体 
表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後
の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

23.1適用範囲 

システムの電源電圧:1 000 V
以下 
二次側出力電圧:特別低電圧 
二次側出力電流:25 A以下 

IEC 
60598-2
-23 

23.1 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.2引用規格 

10規格を引用。 

23.2 

6規格を引用。 

MOD/
追加 

我が国固有の配線用差込接
続器,電気機器用差込接続
器を追加。 

当該接続器のIEC 
60083への整合を待つ。 

23.3一般的試験
要求事項 

・JIS C 8105-1の規定を適用

する。 

・試験の順序は,この規定に

記載した順序による。 

23.3 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.4定義 

特別低電圧照明システムの
ほか10項目 

23.4 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.5分類 

照明器具はクラスⅢ 

23.5 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.6表示 

必要な事項は取扱説明書に
記載する。 

23.6 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

2

C

 8

1

0

5

-2

-2

3

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 8105-2-23:2004  

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容 
表示箇所:本体 
表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後
の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

23.7構造 

・二次側の使用電圧はSELV

であり変圧器は安全絶縁形
であること。 
・支持導体の耐荷重性 
・短絡保護及び試験に使用
する鎖の規定 
・その他 

23.7 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.8沿面距離及
び空間距離 

JIS C 8105-1による。 

23.8 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.9保護接地 
 

・二次側回路は接地しない。 

・その他はJIS C 8105-1に
よる。 

23.9 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.10端子及び電
気接続 

・絶縁物を貫通して接続す
る方式 
・使用するプラグは,
IEC60083,IEC 60320-1,
IEC 60320-2-2,JIS C 8303
及びJIS C 8358に規定する
ものと互換性がないこと。 
・二次側回路には一般に使
用されている100 V用など
の接続器は使用しない。 
・接続部の電圧降下 
・その他はJIS C 8105-1に
よる。 

23.10 

・絶縁物を貫通して接続する方式 
・使用するプラグは,IEC 60083
に規定するものと互換性がないこ
と。 
・二次側回路には一般に使用され
ている100 V用などの接続器は使
用しない。 
・接続部の電圧降下 
・その他はIEC 60598-1による。 

MOD/
追加 

使用するプラグは,IEC規
格に定めるもの以外に,我
が国固有の配線用差込接続
器,電気機器用差込接続器
と互換性がないことを追
加。 

当該接続器のIEC規格
への整合を待つ。 

2

C

 8

1

0

5

-2

-2

3

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 8105-2-23:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国
際規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容 
表示箇所:本体 
表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後
の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

23.11外部配線及
び内部配線 

・支持導体は適切な導体 
・JIS C 8105-1による。 

23.11 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.12感電に対す
る保護 

・支持導体の電圧は実効値
で24 V以下,ピーク値で34 
V以下 

23.12 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.13耐久性試験
及び温度試験 

・通常試験条件 
・異常試験条件 

23.13 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.14じんあい,
固形物及び水気
の侵入に対する
保護 

・JIS C 8105-1による。 

23.14 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.15絶縁抵抗及
び耐電圧 

・JIS C 8105-1による。 

23.15 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

23.16耐熱性,耐
火性及び耐トラ
ッキング性 

・JIS C 8105-1による。 

23.16 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
2. 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

C

 8

1

0

5

-2

-2

3

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。