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C 8105-2-22:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

22.1 適用範囲 ····················································································································· 1 

22.2 引用規格 ····················································································································· 1 

22.3 用語及び定義 ··············································································································· 3 

22.4 試験に関する一般要求事項 ····························································································· 7 

22.5 照明器具の分類 ············································································································ 7 

22.6 表示 ··························································································································· 8 

22.7 構造 ··························································································································· 9 

22.8 沿面距離及び空間距離 ·································································································· 12 

22.9 保護接地 ···················································································································· 12 

22.10 端子 ························································································································ 12 

22.11 外部及び内部配線 ······································································································· 12 

22.12 感電に対する保護 ······································································································ 12 

22.13 耐久性試験及び温度試験 ····························································································· 12 

22.14 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ································································ 14 

22.15 絶縁抵抗及び耐電圧 ··································································································· 14 

22.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性············································································ 14 

22.17 測光データ ··············································································································· 15 

22.18 切替動作 ·················································································································· 17 

22.19 高温動作 ·················································································································· 17 

22.19A 非常灯及び非常時用照明の機能を備えている誘導灯の高温動作 ········································· 17 

22.20 電池内蔵形非常時用照明器具の充電器············································································ 18 

22.21 非常点灯の点検装置 ··································································································· 18 

附属書A(規定)電池内蔵形非常時用照明器具用の蓄電池 ·························································· 19 

附属書B(規定)照明器具の分類 ··························································································· 21 

附属書C(規定)輝度測定 ···································································································· 23 

附属書D(参考)休止モード及び停止モード設備 ······································································ 25 

附属書E(規定)電池内蔵形可搬式非常時用照明器具に対する要求事項 ········································· 26 

附属書JA(規定)非常灯及び誘導灯の分類及び表示 ·································································· 30 

附属書JB(参考)非常時用照明器具の種類 ·············································································· 32 

附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 34 

C 8105-2-22:2014  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS C 8105-2-22:2000は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-22:2014 

照明器具−第2-22部:非常時用照明器具に関する 

安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-22: Particular requirements- 

Luminaires for emergency lighting 

序文 

この規格は,2014年に第4版として発行されたIEC 60598-2-22を基とし,対応する部分については対応

国際規格を翻訳し作成したが,技術的内容を変更し,更に対応国際規格には規定していない非常灯及び誘

導灯に関する事項を追加した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所,並びに附属書JA及び附属書JBは,対応国際

規格を変更している事項又は対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属

書JCに示す。 

この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。 

22.1 適用範囲 

この規格は,1 000 V以下の非常用電源で,電気光源を使用し,かつ,避難照明,高度危険作業域照明,

スタンバイ照明など非常時に用いる照明器具(以下,非常時用照明器具という。)の要求事項について規定

する。非常時用照明器具は,特に指定がない限り,非常灯及び誘導灯を含む。 

この規格は,高圧放電ランプ用照明器具に対して,非常時以外での電圧降下が及ぼす影響は扱わない。 

この規格は,非常時用照明に用いる装置の一般要求事項を規定する。 

この規格で“ランプ”の用語を使っている箇所は,該当する場合には,“光源”の意味を含む。 

注記1 この規格において,非常時用照明器具は,この規格を適用する照明器具全体をいい,22.3.2A

に規定する非常灯は,建築基準法に基づく照明器具をいう。この規格の適用範囲に含む各種

の非常時用照明器具の関係は,附属書JB参照。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-22:2014,Luminaires−Part 2-22: Particular requirements−Luminaires for emergency 

lighting(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

22.2 引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 0448 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準 

注記 対応国際規格:IEC 60073,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 

identification−Coding principles for indicators and actuators(IDT) 

JIS C 1609-1 照度計 第1部:一般計量器 

JIS C 7619 蛍光ランプ用グロースタータ−一般及び安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60155,Glow-starters for fluorescent lamps(MOD) 

JIS C 7622 蛍光ランプ用グロースタータ−性能規定 

注記 対応国際規格:IEC 60155,Glow-starters for fluorescent lamps(MOD) 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 8105-2(規格群) 照明器具−第2部:機種別の照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-5 照明器具−第5部:配光測定方法 

JIS C 8147-2-2 ランプ制御装置−第2-2部:直流又は交流電源用低電圧電球用電子トランスの個別要

求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-2,Lamp controlgear−Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. 

supplied electronic step-down convertors for filament lamps(MOD) 

JIS C 8147-2-7 ランプ制御装置−第2-7部:非常時照明用制御装置の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-7:2011,Lamp controlgear−Part 2-7: Particular requirements for 

battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)(MOD) 

JIS C 8147-2-12 ランプ制御装置−第2-12部:直流又は交流電源用放電灯電子安定器の個別要求事項

(蛍光灯電子安定器を除く) 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-12,Lamp controlgear−Part 2-12: Particular requirements for d.c. or 

a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)(MOD) 

JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置−第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個

別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-13,Lamp controlgear−Part 2-13: Particular requirements for d.c. or 

a.c. supplied electronic controlgear for LED modules(MOD) 

JIS C 8702-1 小形制御弁式鉛蓄電池−第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61056-1,General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types)−Part 1: 

General requirements, functional characteristics−Methods of test(MOD) 

JIS C 8704-2-1 据置鉛蓄電池−第2-1部:制御弁式−試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60896-21,Stationary lead-acid batteries−Part 21: Valve regulated types−

Methods of test(MOD) 

JIS C 8704-2-2 据置鉛蓄電池−第2-2部:制御弁式−要求事項 

JIS C 8705 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 

注記 対応国際規格:IEC 61951-1,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Portable sealed rechargeable single cells−Part 1: Nickel-cadmium(MOD) 

JIS C 8708 密閉形ニッケル・水素蓄電池 

注記 対応国際規格:IEC 61951-2,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Portable sealed rechargeable single cells−Part 2: Nickel-metal hydride(MOD) 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

注記 対応国際規格:ISO 3864-1:2011,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: 

Design principles for safety signs and safety markings 

JIS Z 9103 安全色−一般的事項 

IEC 60364-5-56,Low-voltage electrical installations−Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment

−Safety services 

IEC 62034,Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting 

ISO 3864-4:2011,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 4: Colorimetric and photometric 

properties of safety sign materials 

ISO 30061:2007,Emergency lighting 

CIE 121-SP1,The Photometry and Goniophotometry of Luminaires−Supplement 1: Luminaires for 

Emergency Lighting 

22.3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。 

22.3.1 

非常時用照明(emergency lighting) 

常用照明への電源が停電したときに用いる照明。非常時用照明は,避難照明,高度危険作業域照明,及

びスタンバイ照明を含む。 

22.3.2 

避難照明(emergency escape lighting) 

特定の区域を離れる人々,又は特定の区域から退去する前に危険な設備を停止させようと試みる人々の

安全を図るための非常時用照明。 

22.3.2A 

非常灯 

火災などの災害発生による停電の場合に,避難経路を照明するための全般照明用の非常時用照明器具で

あって,法令による非常用の照明器具に該当するもの。 

注記 我が国では,建築基準法に基づく法令によって,非常用の照明器具が規定されている。 

22.3.3 

スタンバイ照明(standby lighting) 

通常の行動をするために十分な明るさを提供する非常時用照明。 

22.3.4 

高度危険作業域照明(high-risk task-area lighting) 

危険が潜在する設備又は状況に関与する人々の安全を確保するもので,かつ,運用者及び建物内の滞在

者の安全のための適切な停止処置ができるようにするための非常時用照明。 

22.3.5 

併用形非常時用照明器具(maintained emergency luminaire) 

常用照明又は非常時用照明のいずれの場合でも,常に非常時用照明用の光源に電源供給する照明器具。

併用形と略す場合がある。 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.3.6 

専用形非常時用照明器具(non-maintained emergency luminaire) 

常用照明の電源が停電したときにだけ非常時用照明用の光源に電源供給する照明器具。専用形と略す場

合がある。 

22.3.7 

組込形非常時用照明器具(combined emergency luminaire) 

2個以上の光源をもつ非常時用照明器具で,そのうち1個以上は非常用電源によって点灯し,ほかのも

のは常用電源によって点灯する照明器具。組込形と略す場合がある。 

注記 組込形非常時用照明器具には,併用形及び専用形がある。 

22.3.8 

電池内蔵形非常時用照明器具(self-contained emergency luminaire) 

蓄電池,光源,コントロールユニット,及び附属している場合には点検・監視装置のような全ての部品

を,照明器具に内蔵している,又は照明器具にケーブル長さ1 m以内で隣接して備えている,併用形又は

専用形の非常時用照明器具。電池内蔵形と略す場合がある。 

22.3.9 

電源別置形非常時用照明器具(centrally supplied emergency luminaire) 

照明器具外に設置した集中形非常電源システムによって電源供給する,併用形又は専用形の非常時用照

明器具。電源別置形と略す場合がある。 

22.3.10 

組合せ形電池内蔵形非常時用照明器具(compound self-contained emergency luminaire) 

非常点灯をするとともに,サテライト形非常時用照明器具へ非常点灯の電源供給も行う,併用形又は専

用形の電池内蔵形非常時用照明器具。組合せ形と略す場合がある。 

22.3.11 

サテライト形非常時用照明器具(satellite emergency luminaire) 

組合せ形電池内蔵形非常時用照明器具から非常点灯の電源供給を受ける,併用形又は専用形の非常時用

照明器具。サテライト形と略す場合がある。 

22.3.12 

コントロールユニット(control unit) 

切替システム,充電装置,及び,該当する場合は点検のための手段を内蔵する1個又は複数のユニット。 

注記 ランプ点灯装置を内蔵する場合もある。 

22.3.13 

常用電源の停電状態(normal supply failure) 

常用照明が避難の目的のための最低の照度を供給できなくなり,非常時用照明を動作させるのが望まし

い状態。 

22.3.14 

非常点灯時の定格光束(emergency luminaire rated luminous flux) 

常用電源が停電してから,高度危険作業域照明の照明器具の場合は0.5秒後から,それ以外の場合は60

秒後から定格点灯時間の終了まで維持される,照明器具の製造業者が宣言する光束出力。 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.3.15 

非常時定格点灯時間(rated duration of emergency operation) 

製造業者が宣言する,非常点灯時の定格光束を維持する時間。 

22.3.16 

常用点灯モード(normal mode) 

常用電源が供給されていて非常点灯モードの準備ができている電池内蔵形非常時用照明器具の状態。 

注記 常用電源が停電したときは,電池内蔵形非常時用照明器具は自動的に非常点灯モードに切り換

わる。 

22.3.16A 

常用点灯時 

常用点灯モードで点灯し,かつ,常用電源の電圧が定格電圧である状態。 

注記 誘導灯の表示面の性能を規定する条件の一つである。 

22.3.17 

非常点灯モード(emergency mode) 

常用電源が停電して,内蔵電源から電源供給している電池内蔵形非常時用照明器具の状態。 

22.3.17A 

非常点灯時 

非常点灯モードで点灯し,かつ,蓄電池の電圧が放電基準電圧になっている状態。 

注記 誘導灯の表示面の性能を規定する条件の一つである。 

22.3.18 

休止モード(rest mode) 

常用電源がオフしている間は意図的に消灯しており,常用電源が復旧したときに自動的に常用点灯モー

ドに戻る電池内蔵形非常時用照明器具の状態。 

注記 休止モードについては,附属書Dを参照。 

22.3.19 

最大過充電率(maximum overcharge rate) 

充電容量の限度まで充電した蓄電池に適用し得る最大連続充電率。 

22.3.20 

遠隔停止設備(remote inhibiting facility) 

非常時用照明制御システムと連係する照明器具を,遠隔的に停止する手段。 

22.3.21 

停止モード(remote inhibiting mode) 

電池内蔵形非常時用照明器具が,通常電源が供給されている間に遠隔操作によって動作が停止され,か

つ,通常電源が停電したときにも非常点灯モードに切り換わらない状態。 

注記 停止モードについては,附属書Dを参照。 

22.3.22 

内照式安全標識灯(internally illuminated safety sign) 

色及び幾何学的形状の組合せによって特定の安全メッセージを伝える目的の電池内蔵形又は電源別置形

非常時用照明器具。 

注記 詳細は,JIS Z 9101及びISO 3864-4を参照。 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.3.22A 

誘導灯 

常用点灯モードの間及び火災などの災害発生による停電の際に,避難口又はそれへの通路を表示するた

めの非常時用照明器具。 

注記 我が国では,誘導灯は,消防法によって規定されている。 

22.3.23 

非常時用照明実用光束,PELF(practical emergency lamp flux) 

非常点灯モードでの定格持続時間中の光源の最小光束値。 

注記 光源が放電光源の場合,この値はランプの定格光束値(LDL)と非常用点灯装置の光出力比

(EBLF)との積で表される。放電光源の定格光束値は,100時間点灯後の初期設計光束から得

られる。 

22.3.24 

電池内蔵形可搬式非常時用照明器具(self-contained portable emergency luminaire) 

蓄電池,光源,コントロールユニット,1個以上の光源を点滅させる手動スイッチ,及び附属している

場合には試験・監視装置のような全ての部品を内蔵し,ベースユニットから取り外して非常点灯モードで

使用できる,可搬式の照明器具。 

22.3.25 

非常用点灯装置の光出力比,EBLF(emergency ballast lumen factor) 

放電基準電圧になった蓄電池及び非常用点灯装置によって給電された放電光源の非常時光束と,定格電

圧及び周波数で適切な試験用安定器を用いて動作させた同一の放電光源の光束との比率。 

注記1 光源が放電光源でない非常時用照明器具は,EBLFを考える必要がない。 

注記2 この用語の定義の中での非常時光束は,常用電源の停電によって光束が立ち上がった後から

定格非常点灯時間の終わりまでの間に測定される最小値を指している。 

22.3.25A 

放電基準電圧 

非常灯及び誘導灯において,非常点灯モードでの測光特性を満足する蓄電池電圧の最小値。 

22.3.25B 

配置表 

非常灯の非常点灯モードにおいて,蓄電池電圧が放電基準電圧となったときの光束に基づいて作成した,

周囲温度,室内反射率などが最も不利な条件にて,避難時に対して定められた照度を十分に満足するよう

に器具を配置できるようにした表。 

注記1 我が国では,避難時の照度は,法令によって定められている。 

注記2 通常,配置表は,製造業者が非常灯の形名ごとに提供する。 

22.3.25C 

高温光束減退率 

非常灯の,非常点灯モードにおける高温時光出力の,常温時光出力に対する比率。 

注記 高温光束減退率は,製造業者が提供する非常灯の形名ごとに提供する非常点灯モード時の光度

分布図又は配置表から判断できる(箇条22.19A参照)。 

22.3.25D 

輝度比 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

誘導灯の表示面の緑色部分及び白色部分の各部分ごとの最大輝度の最小輝度に対する比率。 

22.3.25E 

輝度対比 

誘導灯の表示面の白色部分と緑色部分とが接する箇所において,白色部分の輝度測定値及び緑色部分の

輝度測定値から,次の式で算出される値。 

w

g

w

L

L

L

LCR

=

ここに, LCR: 輝度対比 
 

Lw: 白色部分の輝度測定値(cd/m2) 

Lg: 緑色部分の輝度測定値(cd/m2) 

22.3.26 

ライティングダクト取付形非常時用照明器具(emergency luminaire mounted on lighting track system) 

ライティングダクトに取り付けて使用するように設計した非常時用照明器具。 

22.3.27 

遠隔ボックス(emergency remote box) 

非常時用照明器具の要求に適合するボックス。 

注記 この箱の目的は,非常時用照明器具の中に収納できない蓄電池,点灯装置などの部品を内蔵す

ることである。 

22.4 試験に関する一般要求事項 

試験に関する一般要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)による。JIS C 8105-1の各々の該当する章

に規定した試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならない。 

この規格の要求事項によって組込形非常時用照明器具を試験する場合には,試験は,その照明器具の非

常時用照明に関係する部分に対して行い,他の全ての部分及び部品からの影響を考慮した上で行う。照明

器具の常用照明だけを目的とした構成要素及び部品は,JIS C 8105-2規格群(機種別の照明器具に関する

安全性要求事項)の関連する規格の要求事項に従って試験を行う(例えば,埋込み形照明器具であれば,

埋込み形照明器具を扱った部の要求事項に従って試験を行う。)。 

電池内蔵形非常時用照明器具の幾つかの構成部品が,照明器具外に近接(ケーブル長1 m以内)して設

けられている場合は,相互の接続手段を含めて照明器具の全ての構成部品がこの関連した要求事項を満足

しなければならない。 

電池内蔵形可搬式非常時用照明器具に関する追加要求事項は,附属書Eに規定する。 

箇条22.17の測光試験は,独立のサンプルとした照明器具で行う。 

非常時用照明の設置計画(これは照明応用に関連している。)を作成する場合は,ディレーティング率を

適用することが望ましい。正式には,これらのディレーティング率は国際照明委員会技術報告書CIE 

121-SP1によって決められている。ただし,非常灯及び誘導灯には,ディレーティング率を適用しない。 

注記 ディレーティング率は,非常点灯中の照度の変化に対する許容範囲を示している。 

22.5 照明器具の分類 

非常時用照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)による。ただし,いずれの非常

時用照明器具も,可燃性材料の表面への直接取付けに適しているものの分類でなければならない。 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

非常時用照明器具に特有の分類は,附属書B及び附属書JAによる。 

22.6 表示 

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次の22.6.1〜22.6.20による。 

22.6.1 照明器具には,定格電源電圧又は電圧範囲を明瞭に表示する。 

22.6.2 照明器具には,箇条22.5に従って分類した詳細情報を明瞭に表示する(附属書B及び附属書JA

参照。)。 

22.6.3 光源が交換可能な照明器具には,光源の交換中に目視できる位置に,適正な交換光源の詳細情報を

明瞭に表示する。これによって,この非常時用照明器具の定格光束を確実に得ることができる。 

注記 光源の適正な交換に関する情報としては,数量,種別,定格電圧,定格ワット数などがある。 

22.6.4 定格最高周囲温度taに加え,必要な場合は,周囲温度の範囲を表示するか,又は照明器具に添えて

提供する取扱説明書に記載する。 

22.6.5 交換可能なヒューズ及び/又は交換可能な表示器をもつ非常時用照明器具は,ヒューズの定格の詳

細情報及び/又は表示器の詳細情報を表示する。 

22.6.6 手動による点検だけのための常用電源の停電を模擬する点検装置が附属している場合は,点検装置

に,日常点検中に目視で確認できるように点検装置である旨を明瞭に表示する。 

22.6.7 電池内蔵形非常時用照明器具には,蓄電池の適正な交換に関する詳細情報を明瞭に表示し,その中

には,蓄電池の種別(例えば,Ni-MH),公称電圧,公称容量を含め,また,必要な場合は温度区分を含め

る。 

交換が不可能な蓄電池を内蔵する非常時用照明器具には,交換不可能である旨を表示する。 

22.6.8 電池内蔵形非常時用照明器具では,蓄電池に製造年月又は製造年週のいずれかを表示する。 

交換が可能な蓄電池を内蔵する非常時用照明器具では,蓄電池表面のラベルにスペースを設けて,施工

者又は動作確認技術者が,蓄電池の動作開始日を記入できるようにする。 

交換が不可能な蓄電池を内蔵する非常時用照明器具では,蓄電池の動作開始日を表示するスペースを,

蓄電池表面又は保守作業中に読取り可能なラベルに設ける。 

22.6.9 組合せ形非常時用照明器具には,全ての光源について,光源の適正な交換に関する詳細情報を表示

する。非常時用照明の回路と常用電源の回路とで使用する光源が異なる場合は,種別を明瞭に識別表示す

る。 

組合せ形非常時用照明器具で非常時用照明に使用する光源用の光源ソケットは,直径5 mm以上の緑色

ドットによって識別表示し,このドットは光源交換時に目視できるようにする。 

22.6.10 

電池内蔵形非常時用照明器具に添えて提供する取扱説明書には,照明器具が規定された時間の充

電後に定格点灯持続時間を満足しなくなったとき,蓄電池を交換する必要がある旨を記載する。ただし,

交換不可能な光源及び/又は交換不可能な蓄電池を内蔵する場合は,照明器具全体を交換する必要がある

旨を記載する。 

22.6.11 

照明器具に添えて提供する取扱説明書には,照明器具に内蔵している点検装置の詳細情報を示す

か,又はこれら点検装置が別に提供される場合は適切な指示事項を記載する。指示事項には点検手順の詳

細情報を含める。 

22.6.12 

照明器具に添えて提供する取扱説明書には,組合せ形電池内蔵形非常時用照明器具と附属サテラ

イト形非常時用照明器具との間で使用する接続導線の詳細情報を記載する。また,電圧降下を3 %以下に

する接続導線の最大長を記載する。 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.6.13 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

22.6.14 

電池内蔵形非常時用照明器具に添えて提供する取扱説明書には,動作モードを切り換える全ての

装置の詳細情報を示す。 

22.6.15 

製造業者は,箇条22.17に基づく測光データを使用者が利用できるようにする。 

22.6.16 

施工の説明書には,照明器具を使用するための全ての通常の準備作業の手順を記載する。この準

備作業は,形式試験を行う前に実施しなければならない。 

22.6.17 

22.6.1,22.6.2,22.6.7の第二段落及び22.6.20に規定する表示は,照明器具が設置されたときに

情報を目視できる位置に表示する。 

22.6.5,22.6.7の第一段落及び22.6.9に規定する表示は,関連部品の保守をするときに目視できなければ

ならない。 

注記 埋込み形非常時用照明器具では,この情報は照明器具の内部に表示し,光を制御するカバーを

取り外したときに目視できるようにしてもよい。 

22.6.18 

外部でプラグ及びソケットで接続し,偶発的に接続が切り離されることを防止する対策のない照

明器具の取付けの説明書には,次の旨の警告を記載する。 

“この照明器具は,プラグとソケットとの接続が許可なく外されることがない場所だけに取り付けでき

ます。” 

22.6.19 

照明器具に添えて提供する取扱説明書には,光源及び/又は蓄電池について,交換可能か否かを

記載する。 

22.6.20 

ライティングダクト取付形非常時用照明器具は,それが非常時用照明器具であり,かつ,調整す

ることを許可された人以外は調整してはならないことを表示する。調整が可能なライティングダクト取付

形非常時用照明器具の取扱説明書には,測光データを含めなければならない。 

22.6.21 

22.6.1〜22.6.20の要求事項に対する合否は,目視検査によって判定する。 

22.7 構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次の22.7.1〜22.7.23による。 

さらに,非常時用照明器具で自動点検装置が附属するものは,この要求事項に併せてIEC 62034による

要求事項に適合しなければならない。具体的な項目については,JIS C 8147-2-7の附属書K(非常時用照

明器具における自動点検機能)による。 

22.7.1 非常時用照明器具では,非常時用照明に使用する蛍光ランプは,JIS C 7619及びJIS C 7622で規定

するグロースタータの補助によらずに非常点灯モードで始動しなければならない。こうしたグロースター

タは,非常点灯モードでは回路内にあってはならない。非常時用照明には,グロースタータを内蔵する蛍

光ランプを用いてはならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

22.7.2 非常用光源を点灯するための点灯装置及びコントロールユニットで非常時用照明器具に組み込ま

れるものは,内容に応じてJIS C 8147-2-7,JIS C 8147-2-2,JIS C 8147-2-12及びJIS C 8147-2-13に適合し

なければならない。 

合否は,これらの規格で規定されている関連試験によって判定する。 

22.7.3 非常時用照明器具は,この照明器具の中で何らかの故障が起こったときに,この照明器具を電源か

ら切り離す保護部品をもたなければならない。 

合否は,測定及び目視検査によって判定する。 

10 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.7.4 非常時用照明器具には,JIS C 8105-1の4.13(機械的強度)に規定する機械的強度の試験を,全て

の外郭部品に対して0.35 N・mの最小衝撃エネルギーで行う。ただし,壊れやすい部分の衝撃エネルギーは,

JIS C 8105-1の4.13に規定する一般定着灯器具に対する機械的強度を適用する。 

22.7.5 活線状態の電源に接続されている間,電池内蔵形非常時用照明器具は,常用電源と蓄電池充電回路

内の充電部品との間を適切に分離しなければならない。露出した充電部品がある場合は,二重絶縁,強化

絶縁,接地遮蔽板,又は他の同等な方法を使うことができる。 

さらに,蓄電池充電回路に露出する端子がある場合には,安全絶縁変圧器を使用しなければならない。

常用電源と蓄電池充電回路との間の絶縁に絶縁変圧器を用いている場合,蓄電池充電回路の絶縁は,基礎

絶縁以上でなくてはならない。 

合否は,目視検査及び箇条22.15の各試験によって判定する。 

22.7.6 電源別置形の組込形非常時用照明器具では,常用電源と非常用電源との分離を,二重絶縁,強化絶

縁,接地遮蔽板,又は他の同等な方法によって確保しなければならない。 

注記 常用電源回路及び非常用電源回路の両回路に基礎絶縁だけを用いる,又は常用電源回路にだけ

二重絶縁若しくは強化絶縁を用いれば,この要求事項を適合する。1個の端子台に両回路を接

続する場合でも,両回路間にある1個の端子を使用しないこと(端子1個を飛ばし)によって,

必要な沿面距離及び空間距離が確保でき,両回路が接触する可能性がなければ,規定に適合す

る。 

合否は,目視検査によって判定する。 

22.7.7 電池内蔵形非常時用照明器具は,常用電源から蓄電池への充電を行う装置,及び次に示す状態を常

用時に視認できるランプなどの表示器が隣接しているか,又は内蔵していなければならない。 

a) 照明器具が接続されていて,蓄電池の充電が維持されている。 

b) 非常時用照明のランプのタングステンフィラメントを通して回路が導通している(ただし,該当する

場合。)。 

電気的光源の表示器を使用するときは,JIS C 0448の色の要求事項に適合し,緑でなければならない。 

タングステンフィラメントのランプをもつ非常時用照明器具の場合,上記のa)及びb)の両方を同時に適

用し,これ以外の,放電光源及びLED光源のようなタングステンフィラメントがない非常時用照明器具の

場合,a)だけを適用する。 

タングステンフィラメントのランプを用いる非常時用照明器具において,タングステンフィラメントを

通して回路が導通していることを,複数のランプの一つ,又は並列接続されたランプの全てを取り外して

確認し,表示器が消灯する,又はJIS C 0448に従った色の変化をしなければならない。 

全ての非常時用照明器具において,充電を示す表示器が正しく回路に接続されていることを,充電中に

蓄電池の接続を切断して確認し,表示器が消灯しなければならない。 

22.7.8 電池内蔵形非常時用照明器具は,附属書Aの要求事項を満たし,通常使用で4年間以上の動作期

間をもつように設計された蓄電池を内蔵しなければならない。この蓄電池は,この照明器具又はそのサテ

ライト形非常時用照明器具内で,非常時関連機能だけに使用しなければならない。 

合否は,目視検査及び附属書Aの試験によって判定する。 

22.7.9 (対応国際規格で,現在は使われていない。) 

22.7.10 

電池内蔵形非常時用照明器具は,蓄電池と非常用光源との間に,切替装置以外の手動又は非自己

復帰回路があってはならない。 

電池内蔵形非常時用照明器具及び電源別置形非常時用照明器具は,休止モード又は停止モードの試験装

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

置以外に,非常時回路を主電源から分離するいかなる手動又は非自動復帰スイッチを含んでいてはならな

い。 

設置方法は,IEC 60364-5-56による。 

合否は,目視検査によって判定する。 

注記 我が国では,非常灯の設置方法は建築基準法で,誘導灯の設置方法は消防法で,それぞれ定め

られている。 

22.7.11 

電池内蔵形非常時用照明器具は,光源(非常時用照明の光源又は常用照明用の光源)にいかなる

故障があっても,蓄電池への充電電流が切断されてはならず,また,蓄電池の動作を損なう過負荷を生じ

てはならない。 

合否は,JIS C 8147-2-7の箇条22.6(ランプの異常停止)の試験によって判定する。 

22.7.12 

1セル以上の鉛蓄電池,又は3セル以上のニッケル・カドミウム電池,又は1セル以上のニッケ

ル・水素電池(又は他のタイプ)を用いる電池内蔵形非常時用照明器具は,JIS C 8147-2-7の箇条23(過

放電保護)の要求事項に適合しなければならない。ただし,鉛蓄電池は,非常灯及び誘導灯に使用できな

い。 

22.7.13 

電池内蔵形非常時用照明器具の非常点灯モードの動作は,常用電源の配線に生じた短絡,地絡,

又は切断によって,影響されてはならない。 

合否は,JIS C 8147-2-7の14.2の試験によって判定する。 

22.7.14 

電池内蔵形非常時用照明器具で,停止モード及び/又は休止モードの機能をもつものは,JIS C 

8147-2-7の箇条25(遠隔制御装置,休止モード及び停止モード)の要求事項に適合しなければならない。 

(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。) 

22.7.15 

規定しない(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。)。 

22.7.16 

規定しない(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。)。 

22.7.17 

規定しない(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。)。 

22.7.18 

規定しない(この箇条の要求事項は,JIS C 8147-2-7の箇条25に移動した。)。 

22.7.19 電池内蔵形非常時用照明器具で,タングステンフィラメントランプを用いて非常点灯するものは,

非常点灯モードで定格点灯持続時間の30 %を経過した後は,ランプ電圧が定格ランプ電圧の1.05倍以下,

又は光源の製造業者が発行するデータシートに従う電圧でなければならない。 

合否は,22.13.1に規定する耐久性試験で,最初の10サイクルが経過する間にランプ電圧を測定して判

定する。 

22.7.20 

電池内蔵形非常時用照明器具では,制御装置の製造業者が提供する技術仕様[JIS C 8147-2-7の

箇条7(表示)を参照]及び附属書Aに規定する蓄電池を使用しなければならない。 

22.7.21 

電池内蔵形非常時用照明器具において,蓄電池及び充電器は,非常時用照明器具の内部又は遠隔

ボックスの内部に収納しなければならない。 

22.7.22 

電池内蔵形非常時用照明器具において,遠隔ボックスの機械的特性,温度上昇,耐熱性,耐火性,

及び耐トラッキング性は,非常時用照明器具に対するものと同一の要求事項に適合しなければならない。 

22.7.23 

非常時用照明器具及び姿勢の調整ができる非常時用照明器具で,ライティングダクトに取り付け

て展示用照明に用いるものは,照明器具を取り付けた照射方向に固定し,及びライティングダクト上の取

り付けた位置に固定する装置をもたなければならない。この装置は,照明器具を取り付けた照射方向及び

位置に固定し,工具を用いないと調整及び移動ができないものでなければならない。 

注記 この工具には,はしごなどの照明器具へ接近するための手段は含まない。 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.8 沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。 

22.9 保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。 

22.10 

端子 

端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。 

22.11 

外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次による。 

22.11.1 

電源への電気接続,照明器具の分離した部分(例えば,遠隔ボックス)間の電気接続,及び照明

器具の部品間の電気接続は,偶発的な切断の危険を防止しなければならない。電気接続は,恒久的である

か,又は偶発的な切断を防ぐ対策をしなければならない。内部のプラグ及びソケットによる接続で,偶発

的な切断を防ぐ対策をしていないものは,それらに直接,接触できなければ(例えば,片手での1回の動

作で取り除くことができないカバーで保護しているなど),規定に適合する。偶発的な切断に対する対策を

していない外部のプラグ及びソケットの接続は,照明器具が22.6.18で要求する警告表示を備えている場

合,規定に適合する。 

合否は,目視検査によって判定する。 

22.12 

感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)による。 

22.13 

耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,次の22.13.1

〜22.13.7による。 

22.13.1 

電池内蔵形非常時用照明器具の耐久性試験は,JIS C 8105-1の12.3.1(試験)のc)及びd)の要求

事項を次に置き換えること以外は,JIS C 8105-1の12.3.1による。 

照明器具は,温度測定室内で,総試験時間390時間の試験を定格の範囲内の最大電源電圧で行わなけれ

ばならない。ただし,非常灯の場合は,408時間の試験とする。この時間は,36時間を1サイクルとした

連続10サイクル及び最後の30時間の常用点灯からなる。ただし,非常灯の場合は,48時間の常用点灯と

する。 

照明器具は,10サイクルの各々において,30時間の最大電源電圧による常用動作及び6時間の非常点灯

モードの動作を行わなければならない。非常時定格点灯時間が6時間より長い場合は,非常点灯の期間は

光源が消灯するまで延長して,総試験時間はそれに応じて延長しなければならない。組込形非常時用照明

器具の常用照明用の光源は,30時間の常用動作の間,点灯しなければならない。 

IP分類がIP20より大きい照明器具は,箇条22.14の規定に基づき,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固

形物及び水気の侵入に対する試験)の試験の後で,JIS C 8105-1の9.3(耐湿試験)の試験の前にJIS C 8105-1

の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)],12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障

を起こした状態)]及び12.7(熱可塑性樹脂製照明器具に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態

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に関する温度試験)の試験を行わなければならない。 

合否は,JIS C 8105-1の12.3.2(合否)によって判定する。 

さらに,照明器具は耐久性試験の後,50回の電源電圧の切替操作(オン−オフ)の間は,正常に動作し

なければならない。各々の切替操作は,常用定格電源への60秒間の接続及び20秒間の切断で構成する。 

合否は,目視検査によって判定する。 

非常時定格点灯時間の短い照明器具,又は常用電源の回復後で非常時用照明の光源が消える前の消灯遅

延時間が組み込まれた照明器具のために,50回の切替操作の試験継続時間は,蓄電池が試験完了の前に完

全に放電しないように,次のように修正することが望ましい。 

− 電源のオフ継続時間 :20秒 

− 電源のオン継続時間 :遅延+[(20+遅延)×Idmax]/(0.65×Ic) 秒 

− 遅延 

:遅延時間(秒) 

− Idmax 

:放電電流の最大値(A),A.4.2 d)及びA.5.2 d)の規定による。 

− Ic 

:充電電流(A) 

遅延時間の組み込まれた照明器具では,非常時用照明の光源は20秒後に,例えば,休止モード設備,ス

イッチ,押しボタンなどの適切な装置を用いて消灯してもよい。 

注記 耐久性試験終了後の11番目の30時間の充電は,蓄電池を満充電した状態で切替操作50回の試

験を始めるためのものである。ただし,非常灯の場合は,11番目は48時間である。そうしな

い場合は,蓄電池が放電状態であるため,照明器具は正常に動作することが期待できない。 

22.13.2 

JIS C 8105-1の12.4及び12.5に規定する温度試験は,常用点灯モード及び非常点灯モードの両

方で実施しなければならない。ピクトグラムを透光性部分に付けた照明器具は,ピクトグラムに最も好ま

しくない熱的影響が出るようにして,試験をしなければならない。 

22.13.3 

照明器具の非常点灯モードに対する試験条件は,次による。 

− 電池内蔵形非常時用照明器具の場合:JIS C 8105-1の第12章の温度限度値は,非常点灯モードに切り

替えてから蓄電池が完全放電するまでの間,常に適用する。 

− 組込形非常時用照明器具の場合:二つの回路は同時に試験しなければならない。ただし,二つの回路

が同時に動作するように設計していないことが構造から明らかである場合を除く。 

22.13.4 

22.13.3の目的のため,蓄電池の公称寿命終了までの電圧限度値を表1に規定する。表1にない

種類の蓄電池の値は,蓄電池製造業者が提供する。ただし,電池内蔵形の非常灯及び誘導灯は,ニッケル・

カドミウム蓄電池及びニッケル・水素蓄電池だけを使用できる。 

表1−蓄電池の公称寿命終了までの電圧限度値 

蓄電池の種類 

放電条件 

1時間までの放電継続時間 

V/セル 

1時間を超える放電継続時間 

V/セル 

ニッケル・カドミウム蓄電池 

1.0 

1.0 

鉛蓄電池 

1.75 

1.80 

ニッケル・水素蓄電池 

1.0 

1.0 

注記 記載している値は,周囲温度20 ℃±5 ℃のときの値を示している。 

22.13.5 

JIS C 8105-1の12.4.2(合否)のa)に規定している5 ℃の許容温度値は,蓄電池の温度を制限す

るために2 ℃に低減する。 

22.13.6 

電池内蔵形非常時用照明器具は,JIS C 8105-1の12.5に従って,更なる温度試験を行わなければ

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ならない。ただし,異常使用状態は,充電器出力に接続している内蔵蓄電池を極間短絡線に置き換えて行

う。保護装置(例えば,電流ヒューズ又は温度ヒューズ)をもつ制御装置は,保護装置が動作するまで試

験を継続する。 

照明器具は,JIS C 8105-1の12.5.2(合否)による。照明器具は,不安全になってはならない。極間短絡

線の除去,蓄電池の再接続,及び必要な場合は使用者による交換可能なヒューズの取換えの後に,照明器

具は正常に機能しなければならない。蓄電池の短絡に起因する制御装置内の部品の故障は,これらの部品

の使用者による交換を意図していない場合,試験中にこれらの部品の修理をしないことが望ましい。この

場合,照明器具は制御装置の全体を交換することによって正常に機能することが望ましい。 

22.13.7 

耐久性試験終了後に,22.13.4に従って蓄電池を完全放電をした後で,電池内蔵形非常時用照明

器具は,その定格最高周囲温度ta又は25 ℃のいずれか高い方の温度まで冷却し,定格電源電圧の0.9倍の

電圧で24時間の充電を行う。ただし,非常灯の場合は,48時間の充電とする。その後,試験した光源を

用いて,照明器具を非常点灯し,非常時定格点灯時間終了時の蓄電池電圧は,JIS C 8147-2-7の箇条20[光

出力比(EBLF)]で規定するVmin値以上でなければならない。 

22.14 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気

の侵入に対する保護)による。 

IP分類がIP20を超える照明器具について,JIS C 8105-1の第9章で規定する試験の順序は,箇条22.13

に規定する。 

22.15 

絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ

る。 

注記 非常点灯モードで点灯して測定が不安定になる場合は,完全放電した蓄電池を使用するか又は

蓄電池の一線を切断して,消灯させて測定してもよい。 

22.16 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)によるほか,次による。 

蓄電池を内蔵している非常時用照明器具では,照明器具の全ての部分又は部品で,動く可能性があり,

蓄電池,充電器から蓄電池までのリード線,又は充電器から充電器回路までのリード線に接触する可能性

があるものは,JIS C 8105-1の13.3.2に規定するグローワイヤ試験に850 ℃の試験温度にて適合しなけれ

ばならない。照明器具の他の部分でこの(接触に対する)保護の機能を行わないものは,850 ℃でこの試

験を行う必要はない。 

(非常時用照明器具から)1 mの範囲内にある取外し可能な制御装置ボックスに,蓄電池又は充電用リ

ード線がない場合は,特殊なケーブルを用いる必要はない。 

1 m未満の接続ケーブル付き遠隔ボックスが,蓄電池又は充電用リード線をもつ場合は,ケーブルを

850 ℃のグローワイヤ試験の要求事項に適合するスリーブで保護するか,又は耐火ケーブルにすることが

望ましい。 

合否は,JIS C 8105-1の13.3.2に規定する試験によって判定する。 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

22.17 

測光データ 

22.17.1 

製造業者は,ISO 30061に従って,非常時用照明設置の計算に必要な光度分布データ,配置表な

どを公表しなければならない。非常点灯モードでの光度データは,カンデラ(cd)又は相対値のカンデラ

毎1 000ルーメン(cd/1 000 lm)のいずれで提供してもよい。光度値をカンデラ(cd)で公表する場合,製

造業者は光度分布表から導き出される非常時用照明器具の定格光束を提示しなければならない。光度値を

カンデラ毎1 000ルーメン(cd/1 000 lm)で公表する場合,製造業者は非常時用照明実用光束(PELF)も

同様に提示しなければならない。放電光源の場合,特に指定がない場合,非常時用照明実用光束(PELF)

は,光源の定格光束に,附属の非常用点灯装置の光出力比(EBLF)を乗じて求める。 

非常時用照明器具は,常用電源の停電5秒後の非常点灯モードでは,製造業者が公表した光度の50 %以

上を出力し,かつ,60秒後から非常時定格点灯時間の終了まで継続的に定格光度の100 %を出力しなけれ

ばならない。高度危険作業域照明に使用する非常時用照明器具は,常用電源の停電後の0.5秒後から非常

時定格点灯時間の終わりまで継続的に,公表した光度の100 %を出力しなければならない。 

合否は,次の条件によって測定し,判定する。必要な場合は計算も行う。 

a) 非常点灯モードの電池内蔵形非常時用照明器具は,最小定格電圧の0.9倍の電圧で24時間の充電をし

た内蔵蓄電池を用いて行う。ただし,非常灯の場合は,48時間の充電をした内蔵蓄電池を用いて行う。

また,非常灯及び誘導灯では,内蔵蓄電池を放電基準電圧に設定した直流電源装置で代替して測光を

してもよい。 

b) 電源別置形非常時用照明器具は,非常点灯開始から5秒後及び60秒後の測定は非常用電源の最大電源

電圧で行い,他の全ての測定は,最小定格電源電圧の0.9倍の電圧で,安定な光出力状態に達してい

るときに行う。 

電池内蔵形非常時用照明器具及び電源別置形非常時用照明器具のいずれの測定も,適切な光源規格に従

って初期光束測定のためにエージングした新しい光源を用いて行う。 

測光は,光源の種類を考慮に入れた上で国際照明委員会技術報告書CIE 121-SP1によるか,又はJIS C 

8105-5の要求事項を準用して行う。 

全ての値は,宣言した最低値以上でなければならない。 

安全標識灯及び誘導灯が非常時用照明の機能を備えている場合,非常時用照明に対する要求事項を適用

する。 

注記1 非常時用照明に対する要求事項には,光度の要求事項も含まれる。階段通路誘導灯及び客席

誘導灯は,非常時用照明の機能をもった誘導灯に該当するため,非常時用照明に対する要求

事項を適用し,電池内蔵形の場合は24時間の充電をして試験を行う。 

注記2 検証目的のために,光度をcd/1 000 lmで公表している場合,非常時用照明実用光束を考慮に

入れて,カンデラ(cd)に再計算することが望ましい。適合しない場合は,使用した光源の

光束を基準条件で測定し,得られた光束を光源定格値として補正することが望ましい。 

また,光度分布及び光度の蓄電池電圧及び周囲温度による変化は,光束の変化に比例する

ので,光束,光束に比例する照度などの測定を行うことによって判断することができる。 

注記3 非常時用照明器具の相対的な値の光度分布と回路でのEBLF又はPELFとの検証は,互いに

独立して行ってもよい。 

22.17.2 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

22.17.3 

(対応国際規格で,現在は使われていない。) 

22.17.4 

安全色を識別するために,避難照明器具の光源の平均演色評価数Raの最小値は,40を超えなけ

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ればならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

22.17.5 

非常時用内照式安全標識灯は,ISO 30061の要求事項を満たさなければならない。 

常用点灯モードの安全標識灯の輝度は,JIS Z 9101及びISO 3864-4の要求事項を満たさなければならな

い。 

非常点灯モードでの動作の合否は,22.17.1に規定するものと同様の試験条件での測定によって判定する。

輝度の測定は,附属書Cによる。 

22.17.5A 誘導灯の表示面は,JIS Z 9103の6.(色の指定)に規定する白及び緑の指定,及び次のa)〜c)の

要求事項に適合しなければならない。 

a) 表示面の平均輝度及び明るさは,表AAに規定する値の条件に適合しなければならない。 

平均輝度(cd/m2)は,次の式によって算出される値である。 

A

S

E

L

2

×

=

ここに, 

L: 平均輝度(cd/m2) 

S: 表示面から測定点までの距離(m) 

E: 測定した照度(lx) 

A: 表示面の面積(m2) 

また,表示面の明るさ(cd)は,常用点灯時の表示面の平均輝度(cd/m2)と表示面の面積(m2)と

の積で求められる値である。 

表AA−表示面の平均輝度及び明るさ 

用途による区分a) 

平均輝度及
び明るさの

記号b) 

平均輝度 cd/m2 

表示面の明るさ 

cd 

常用点灯時 

非常点灯時 

避難口誘導灯 

 350以上  800未満 

100以上 300未満 

50 以上 

BH 

 500以上  800未満 

20 以上 

BL 

 250以上  450未満 

10 以上 

 150以上  300未満 

1.5 以上 

通路誘導灯 
(床埋込みを含む。) 

 400以上 1000未満 

150以上 400未満 

60 以上 

BH 

 500以上 1000未満 

25 以上 

BL 

 350以上  600未満 

13 以上 

 300以上  800未満 

5 以上 

注a) 用途による区分は,JA.2による。 

b) 平均輝度及び明るさの記号は,JA.2による。 

b) 表示面の輝度比は,常用点灯時に,表BBに規定する値の条件に適合しなければならない。 

表BB−表示面の輝度比 

用途による区分 

緑色部分 

白色部分 

避難口誘導灯 

9以下 

7以下 

通路誘導灯 

7以下 

9以下 

c) 輝度対比は,常用点灯時に,0.7以上で,かつ,0.9以下でなければならない。 

誘導灯の表示面の測光は,附属書Cによる。 

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C 8105-2-22:2014  

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22.18 

切替動作 

常用点灯モードから非常点灯モードへの切替装置は,JIS C 8147-2-7の箇条21(切替動作)の要求事項

に適合しなければならない。 

22.19 

高温動作 

非常灯並びに階段通路誘導灯又は客席誘導灯の非常時用照明器具は,周囲温度70 ℃において,非常時

定格点灯時間の1/2以上の間,非常点灯モードで正常に動作できなければならない。 

合否は,次に示す試験によって判定する。 

定格最高周囲温度ta,及び周囲温度70 ℃において,非常点灯モードで点灯している照明器具の相対的

な光出力を比較する。 

蓄電池を定格電源電圧で24時間,充電する。非常時用照明器具はその後,試験槽内に置く。この試験槽

には,リモート式照度計を照明器具との相対位置を固定して組み込んでおく。試験槽内部の周囲温度をta

にして,照明器具を電源から切断し,電源の停止から60秒後に相対的な光出力を測定する。 

この照明器具を試験槽から取り出し,蓄電池を完全に放電させた後に,定格電源電圧にて24時間にわた

り充電する。試験槽を予熱して内部の周囲温度を70 ℃にする。この非常時用照明器具を,先の試験と同

一の位置に戻す。1時間後に照明器具を非常用電源によって点灯する。測定した光出力は,点灯60秒後か

ら定格点灯時間の半分まで,最初の60秒の値の50 %以上でなければならない。 

蓄電池を集中設置した電源別置形のシステムでは,電圧は一定とみなされるので,蓄電池を電源装置で

代替してもよい。試験電圧は,非常時用照明器具の定格電圧とする。 

注記 照度計の測光ヘッドは,試験槽の外部に設けて,周囲温度に影響されないようにするのがよい。

これは透明ガラス窓,光ファイバー導光装置などを用いて実現可能である。 

22.19A 非常灯及び非常時用照明の機能を備えている誘導灯の高温動作 

非常灯及び非常時用照明の機能を備えている誘導灯の高温動作は,次の要求事項に適合しなければなら

ない。 

非常灯は,周囲温度70 ℃で,非常点灯モードで定格点灯時間の間,避難時において定められた照度を

十分に満足して点灯できなければならない。 

合否は,次に示す試験によって判定する。 

周囲温度25 ℃及び70 ℃の各々にて,非常点灯モードで照明器具を点灯させたときの光出力を比較し確

認する。蓄電池電圧を測定するため,測定用リード線は取り付けておく。 

蓄電池を定格電源電圧で48時間充電する。ただし,非常時用照明の機能を備えている誘導灯では24時

間充電する。その後,非常灯を,リモート式照度計を取り付けた試験槽に入れる。このとき,リモート式

照度計と非常灯との相対的な位置関係を一定にして配置しなければならない。試験槽の外部に電圧計を置

き,測定用リードによって蓄電池電圧を測定する。試験槽内部の周囲温度を25 ℃とし,非常灯の電源を

切断し,蓄電池電圧が放電基準電圧に達したときの光出力を測定する。 

その後,この非常灯を試験槽から取り出し完全に放電させた後,定格電源電圧で48時間にわたり充電を

する。試験槽は,予熱して内部の周囲温度を70 ℃にする。この非常時用照明器具を,この試験槽の中に

入れ,先の試験と同一の位置に戻す。1時間後,非常灯の電源を切断し,蓄電池電圧が放電基準電圧に達

したときの光出力を測定する。 

70 ℃で測定した光出力を25 ℃で測定した光出力で除した値は,照明器具の高温光束減退率の90 %以

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C 8105-2-22:2014  

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上でなければならない。また,蓄電池電圧は,非常時定格点灯時間内に放電基準電圧以下に低下してはな

らない。 

注記 10 %の低減は,照度測定に伴う測定誤差を考慮したものである。蓄電池電圧が放電基準電圧に

達したときの光出力を記録するため,記録計を用いるのが望ましい。 

22.20 電池内蔵形非常時用照明器具の充電器 

電池内蔵形非常時用照明器具の蓄電池を充電するための充電器は,JIS C 8147-2-7の箇条22(充電装置)

の要求事項に適合しなければならない。 

22.21 非常点灯の点検装置 

22.21.1 

電池内蔵形非常時用照明器具は,次に示す常用電源の停電を模擬するもののうち,いずれかを備

えていなければならない。 

− IEC 62034に適合する自動点検装置 

− 照明器具内蔵の手動点検装置 

− 遠隔試験装置に接続する手段 

手動操作の点検スイッチは,自動復帰式又はキースイッチ操作とする。ただし,非常灯及び誘導灯の点

検スイッチは自動復帰式とする。 

装置は,製造業者の操作説明書に従って試験する。 

22.21.2 常時用照明器具と連動する遠隔試験装置は,安全照明の本来の機能に影響を及ぼしてはならない。 

22.21.3 

表示器は,JIS C 0448に規定する色の要求事項に適合しなければならない。 

合否は,目視検査,及び取扱説明書に記載した製造業者の指示に従って点検装置を操作することによっ

て判定する。 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

電池内蔵形非常時用照明器具用の蓄電池 

A.1 非常時用照明器具に内蔵する蓄電池は,次に示す種類のいずれかとする。 

a) 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 

b) 制御弁式鉛蓄電池 

c) 密閉形ニッケル・水素蓄電池 

他の蓄電池の種類は,その関連する安全性及び性能の規格,並びにこの規格の関連する要求事項に適合

すれば,採用してよい。 

ただし,電池内蔵形の非常灯及び誘導灯には,密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池及び密閉形ニッケル・

水素蓄電池だけが使用できる。 

A.2 22.7.8の要求事項に適合するため,次の2点を満足しなければならない。 

a) 蓄電池は,関連規格に適合するものを用いる。 

b) 非常時用照明器具は,蓄電池をその仕様の許容範囲内で動作させ,蓄電池の通常使用の4年間にわた

って,蓄電池によって非常時用照明器具の要求性能を維持できるようにする。 

A.3 蓄電池容量は,4年以上の通常使用の間は,照明器具が非常時定格点灯時間を実現できるように,選

定する。 

合否は,次のA.4,A.5及びA.6の試験によって判定する。 

A.4 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 

A.4.1 蓄電池は,高温で連続充電できる蓄電池を規定したJIS C 8705に適合しなければならない。 

A.4.2 照明器具内で用いる蓄電池は,次に示す限度内で動作しなければならない。 

a) 蓄電池の連続最高表面温度は,常時,次に示す温度以下とする。 

− “T”タイプの蓄電池は,40 ℃ 

− “U”タイプの蓄電池は,50 ℃ 

蓄電池の表面で温度が最も高くなる位置を特定することが重要である。特に組電池では重要である。

その理由は,蓄電池の寿命は蓄電池の温度に大きく依存するためである。 

b) 連続最大過充電率は,定格電源電圧の1.06倍において,0.08It A以下とする。 

c) 照明器具内の蓄電池の連続最低周囲温度は,5 ℃以上とする。ただし,一時的には,0 ℃以上となっ

てもよい。 

d) 最大放電率は,1時間で0.6It A,及び3時間で0.25It A以下とする。ただし,性能が保証されない初期

の,蓄電池製造業者が定める期間を除く。これ以外の期間の最大放電率は,これらの値から補間して

もよい。 

他の充電モード及び放電モードは,蓄電池製造業者が発行するデータシートに従っている場合,採用し

てよい。 

20 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.5 密閉形ニッケル・水素蓄電池 

A.5.1 蓄電池は,高温で連続充電できる蓄電池を規定したJIS C 8708に適合しなければならない。 

A.5.2 照明器具内で用いる蓄電池は,次に示す限度内で動作しなければならない。 

a) 蓄電池の連続最高ケース温度は,常時,次に示す温度以下とする。 

− “T”タイプの蓄電池は,40 ℃ 

− “U”タイプの蓄電池は,50 ℃ 

b) 連続最大過充電率は,定格電源電圧の1.06倍において,0.08It A以下とする。 

c) 照明器具内の蓄電池の定常的な周囲温度は,5 ℃以上とする。 

d) 最大放電率は,1時間で0.6It A,及び3時間で0.25It A以下とする。ただし,性能が保証されない初期

の,蓄電池製造業者が定める期間を除く。これ以外の期間の最大放電率は,これらの値から補間して

もよい。 

他の充電モード及び放電モードは,蓄電池製造業者が発行するデータシートに従っている場合,採用し

てよい。 

A.6 制御弁式鉛蓄電池 

A.6.1 照明器具内の蓄電池は,JIS C 8704-2-1,JIS C 8704-2-2又はJIS C 8702-1の関連要求事項に適合し

なければならない。 

A.6.2 照明器具内で用いる蓄電池は,次に示す限度内で動作しなければならない。 

a) 鉛蓄電池の連続最高表面温度は,次に示す温度を超えてはならない。 

1) 浮動充電電圧の温度補償を,通常は1セル当たり−3 mV/℃〜−4 mV/℃にて行う場合,又は製造業

者の推奨するように行う場合は,30 ℃。 

2) 温度補償をしないときは,25 ℃。25 ℃での浮動充電電圧は,蓄電池製造業者の推奨によって,蓄

電池1個当たり2.22 V〜2.4 Vとする。 

b) 充電電流は,0.4I20 A以下とする。 

c) 最大放電率は,1時間で0.4I20 A,及び3時間で0.17I20 A以下とする(性能が保証されない初期の,蓄

電池製造業者が定める期間を除く。)。これ以外の期間の最大放電率は,これらの値から補間してもよ

い。 

d) リプル電流の実効値は,0.1I20 A以下とする。 

e) 照明器具の蓄電池に近接するが接触はしない場所での定常的な周囲温度は,5 ℃以上とする。ただし,

一時的には0 ℃以上になってもよい。 

他の充電モード及び放電モードは,蓄電池製造業者が発行するデータシートに従っている場合,採用し

てよい。 

A.7 照明器具内の蓄電池の最高表面温度の測定は,充電の開始から48時間後に行わなければならない。 

A.8 A.4,A.5及びA.6に示す限度値を超えて動作させる場合は,その蓄電池の代替動作パラメータ及び

4年間の設計寿命の根拠を,蓄電池製造業者又は照明器具の製造業者が提出しなければならない。 

A.9 (対応国際規格では,電池の交換をしてよい者を規制しているが,この規格では不採用とした。) 

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C 8105-2-22:2014  

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附属書B 

(規定) 

照明器具の分類 

B.1 

一般事項 

非常灯及び誘導灯を除く非常時用照明器具は,次に挙げる構造別に分類し,表示する。非常灯及び誘導

灯の分類及び表示は,附属書JAによる。 

B.2 

分類及び分類の表示 

照明器具には,一意に示す種別,非常時用照明器具の種類,附属する装置,機能などの付加情報,照明

器具の非常時定格点灯時間を明瞭に表示しなければならない。 

この表示は,3個又は4個の区画に分割した長方形とし,各区画に1個以上の表示位置を設ける。照明

器具構造に関連して1個の表示位置に一つの文字又は一つの数字を入れる。表示する必要がない場合は,

一つの点を入れる。 

非常時用照明器具を指定する形態は,次のとおりである。 

***** 

*** 

区画及び表示位置は,意図する器具構造を示す文字及び数字で埋めなければならない。 

a) 第1の区画には,種別を示す1個の文字を入れる。 

電池内蔵形 

電源別置形 

b) 第2の区画には,非常時用照明器具の種類を示す1個の数字を入れる。 

専用形 

併用形 

組込形専用形 

組込形併用形 

組合せ形専用形 

組合せ形併用形 

サテライト形 

c) 第3の区画には,附属する装置,機能などの付加情報を示す文字を入れる。 

必要な場合は,設置時に追記する。 

試験装置を備える。 

遠隔操作の休止モードを備える。 

停止モードを備える。 

高度危険作業域の照明器具 

光源及び/又は蓄電池が交換不可能 

(対応国際規格に自動点検に関する表示項目があるが,この規格では不採用とした。) 

内照式安全標識灯 

d) 第4の区画には,最大3桁の数字を入れる。 

この区画は,電池内蔵形非常時用照明器具の場合にだけ有効で,非常点灯モードでの最小点灯時間

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(非常時定格点灯時間)を分単位で表して入れる。 

例 

−  10 

点灯時間10分間を表す。 

−  60 

点灯時間1時間を表す。 

−  120 

点灯時間2時間を表す。 

−  180 

点灯時間3時間を表す。 

B.3 

分類の表示例 

分類の表示例を適切な例を挙げて説明する。 

例1 

BD 

60 

意味:電池内蔵形併用形の照明器具で,遠隔操作の休止モードを備え,高度危険作業域に適し,非常点

灯モードでの最小点灯時間(非常時定格点灯時間)が60分間の照明器具。 

例2 (対応国際規格に自動点検に関する表示例があるが,この規格では不採用とした。) 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 
輝度測定 

C.1 輝度比及び輝度対比 

内照式安全標識灯の輝度は,標識表面の各色ごと,表面に垂直に直径10 mm以上の範囲で測定する。ま

た,各色について,各色外周の幅10 mm以内を除いた範囲全体で,輝度の最小値及び最大値を測定する。

隣接した2色の輝度対比を測定するには,2色の境界から各々15 mmの部分で輝度測定を行わなければな

らない。色の範囲が直径30 mm未満の場合は,測定範囲の直径は,色の範囲の直径に比例して縮小しなけ

ればならない。測定範囲が選択区域に入り,測定範囲の直径が区域の境界から測定範囲までの距離になる

ように,測定範囲を選ばなければならない。 

C.2 取付場所での測光試験 

照度測定又は光度測定は,明所視視感度V(λ)で補正した計器で行う。 

測定は,ISO 3864-4の附属書C(色及び光度測定方法の詳細)に基づいて行わなければならない。 

測定値は,この規格で規定した値以上でなければならない。 

C.3 誘導灯の表示面の輝度測定 

C.3.1 測定条件 

誘導灯の表示面の輝度測定は,C.2によるほか,次による。 

a) 常用点灯時の測定は,周囲温度を25 ℃で行う。また,常用電源を定格電圧にして測定する。 

b) 非常点灯時の平均輝度の測定は,非常用電源を用いて,周囲温度を25 ℃で行う。 

電池内蔵形の誘導灯の場合,非常点灯時の測定の電源には,放電基準電圧時の内蔵蓄電池を使用するが,

蓄電池の代わりに放電基準電圧に設定した直流電源装置を用いてもよい。 

電源別置形の誘導灯の場合,いかなる温度の試験においても,非常時の点灯用電源をその定格電圧の0.9

倍の電圧で給電する。 

C.3.2 装置 

誘導灯の測定に使用する照度計は,JIS C 1609-1に規定する一般形AA級又はそれと同等以上の性能を

もつものとする。 

C.3.3 表示面の輝度比及び輝度対比 

表示面の輝度比及び輝度対比は,常用点灯時の条件で測定する。 

表示面の輝度比及び輝度対比は,輝度計で測定する。 

表示面上の輝度は,表示面周辺部,及び短辺の1/10幅の区域を除く範囲で測定する。ただし,表示面が

長方形の誘導灯の場合,幅15 mmの区域を除く。 

輝度計の測定直径は,表示面短辺の1/20以下,又は10 mm以下とする。 

C.3.4 表示面の輝度比 

表示面の輝度比は,表示面の緑色部分及び白色部分のそれぞれについて,3か所以上の輝度を逐点測定

して,最大輝度を最小輝度で除して算出する。 

24 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.3.5 表示面の輝度対比 

表示面の輝度対比は,白色部分と緑色部分とが接する境界近傍の,一対の白色部分及び緑色部分の輝度

を逐点測定して,算出する。この白色部分及び緑色部分の一対の逐点は,光源からの光が同等になる位置

にする。 

C.3.6 表示面の平均輝度 

表示面の平均輝度の測定は,次による。 

a) 器具に実用表示板を装着して,表示面を鉛直に保ち,C.3.1の常用点灯時及び非常点灯時の条件で点灯

する。 

注記 床埋込みの誘導灯を含めて,表示面を鉛直にして測定する。 

b) 照度計の受光器を表示面の光軸上に正対させて照度を測定する。ただし,表示板と受光器との距離は,

表示面の長辺の4倍以上とする。 

c) 照度測定値,及び表示板から受光器への距離から,22.17.5Aの平均輝度を求める計算式を用いて平均

輝度を算出する。 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

休止モード及び停止モード設備 

非常時用照明器具は,常用照明器具に対する電源が切断されたときに,非常時用照明器具が非常点灯に

切り替わらず,蓄電池が電源に接続されたままで充電が継続するような,切断できない電源が必要である。

不要な放電を防止するために,休止モード又は停止モードの設備を設けている場合は(対応国際規格は,

22.5を参照しているが,この規格では参照しない。),常用電源が停電してもそのときに非常時用照明が不

必要な場合,又は,蓄電池が照明器具に内蔵されて,設置前に保管されている場合には,蓄電池を保全で

きる。いずれの機能の設備でも,遠隔制御装置は,適切な配線によって取り付けなければならない。ただ

し,非常灯及び誘導灯には,休止モード及び停止モード設備を設けることはできない。 

休止モードの主な特性は,次のとおりである。 

a) 常用電源が停電したときだけ動作可能であり,そのときに非常点灯が不要であれば,蓄電池の充電量

を保全する。 

b) 遠隔制御の配線は,短絡,地絡又は切断のいずれに対しても,フェールセーフになっている。 

c) 常用電源が回復した時点で,照明器具は,常用点灯モードへ復帰する。 

注記 休止モードの点灯に使用する遠隔制御装置は,現在のところ標準化されていない。 

停止モードの主な特性は,次のとおりである。 

a) 常用電源の状態に無関係に設定することができるため,建物が無人の非常点灯が不要なときに,停電

又は電源の切断が原因で,望ましくない点灯による蓄電池の放電は発生しない。 

b) 遠隔制御の配線の切断に対する保護を,IEC 60364-5-56に規定する安全なサービスに関する配線規則

に従った施工によって,設置することが望ましい。例えば,次のような施工が望ましい。 

1) 安全のためのサービスの回路は,他の回路から独立させることが望ましい。 

注記 これは,ある系統の電気的な故障,干渉又は改修が,他の全ての回路の適正な機能へ影響

しないことを意味する。このことによって,耐火性の仕切り,別の配線経路又はエンクロ

ージャを用いた分離が必要になる場合がある。 

2) 安全のためのサービスの回路は,耐火性でない場合,火災にさらされるおそれがある場所を通過さ

せないほうがよい。この回路は,爆発のおそれがある区域は,いかなる場合においても通過させな

いほうがよい。 

3) 過負荷に対する保護は,省略してもよい。 

4) 過電流に対する保護装置を使って,1個の回路の過電流が,安全のためのサービス用の他の回路の

適正な動作を妨げないようにするのがよい。 

5) 切替装置及び制御装置は,明瞭に識別できるようにして,管理者又は技能者だけが立ち入ることが

できる場所にまとめておくのがよい。 

6) 警報装置は,明瞭に識別できるのがよい。 

注記 停止モードの設備を設ける場合,これらの設備を上記の要求事項に適合させてもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

電池内蔵形可搬式非常時用照明器具に対する要求事項 

E.1 

一般事項 

この附属書の目的は,常設の非常時用照明設備を補助し,かつ,追加の非常時用照明を提供するための

電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の要求事項及び試験を規定することである。ただし,電池内蔵形可搬

式非常時用照明器具は,非常灯及び誘導灯には該当しない。 

電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,仮設現場,人が常時いない室内及び/又は安全措置が必要とな

る場所において,更に,集中形の蓄電池システムの給電系統の故障の場合でも,点検及び避難に使うため

のものである。 

E.2 

電池内蔵形非常時用照明器具の追加要求事項 

この附属書は,この規格の要求事項を修正して,電池内蔵形非常時用照明器具が可搬式の場合について

規定する。 

電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,ISO 30061に規定する固定式の安全照明としては使えない。 

また,この附属書は,関連する要求事項及び試験について定め,これらの事項は,遠隔制御装置,表示

器,切替装置などの追加設備を組み込み,JIS C 8147-2-7に規定する制御装置を用いる。 

E.3 

用語及び定義 

この附属書では,用語及び定義は,箇条22.3によるほか,次による。 

E.3.1 

ベースユニット(base unit) 

電池内蔵形可搬式非常時用照明器具を,常用点灯モードで蓄電池を充電する間取り付けておく,固定式

のユニット。 

注記 ベースユニットには,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具のコントロールユニットの蓄電池充

電をする部分を含んでもよい。 

E.3.2 (対応国際規格では,常用点灯モードをここで定義しているが,この規格では不採用とした。) 

E.3.3 (対応国際規格では,非常点灯モードをここで定義しているが,この規格では不採用とした。) 

E.3.4 

切替モード(switching mode) 

常用電源が停電した場合に,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具が自動的に切り替わって,光源は点灯

しても,手動でオン切替えするまで非常時の機能を停止したままでもよいが,非常時の機能をもつ状態。 

E.3.5 (対応国際規格では,コントロールユニットをここで定義しているが,この規格では不採用とし

た。) 

E.4 

一般的試験要求事項 

試験に関する一般的要求事項は,JIS C 8105-1の0.4(一般的試験要求事項及び検証)及びこの規格によ

るほか,この附属書による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

E.5 

照明器具の分類 

照明器具の分類は,箇条22.5の要求事項を適用する。ただし,ベースユニット,及び主電源で給電され

る内蔵充電器をもつ可搬式非常時用照明器具の感電保護は,クラスI又はクラスIIのいずれかとする。ま

た,電源電圧を受ける内蔵充電器をもたない電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の感電保護は,クラスIII

とする。 

E.5.1 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,構造に応じて,次のいずれかに分類する。 

a) コントロールユニットが,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の内部に完全に収納されているタイプ 

b) コントロールユニットの一部が,ベースユニット内に収納されているタイプ 

E.5.2 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,点灯の方法によって,次のいずれかに分類する。 

a) 手動制御による自動始動 

b) 自動制御による自動始動 

c) 点灯の手動制御 

E.5.3 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,IEC/TR 61341[Method of measurement of centre beam 

intensity and beam angle(s) of reflector lamps]に従って測定した照明器具の測光的性能及び配光に応じて,次

のいずれかに分類する。 

a) ビーム角が15°以下の狭角タイプ 

b) ビーム角が15°〜25°の中角タイプ 

c) ビーム角が25°を上回る広角タイプ 

d) ビーム角可変タイプ−ビーム角の範囲を宣言したもの 

ビームの平均光度は,カンデラ(cd)で示す。ビーム角可変タイプの場合,ビーム角が最小と最大とに

なる各々で,ビームの平均光度を示す。 

ビーム角は,ピーク光度値の50 %になる角度を測定して求める。 

配光が集中的な照明器具では,光度のデータを提示する角度を追加する場合がある(例えば,光束の90 %

が放射される範囲は,角度1°ごとの光度を示すなど)。 

E.6 

表示 

表示は,箇条22.6によるほか,次のE.6.1〜E.6.4による。 

E.6.1 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,関係する表示が,取付後も目視できるようにしなければな

らない。充電装置が分離している場合は,両方に表示するが,クラスIIの図記号は,充電器だけに表示す

る。 

E.6.2 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具には,E.5に規定する分類に従って,電気的及び機械的な取付

け及び使用について,分かりやすい説明書を同こん(梱)する。 

E.6.3 ベースユニット及び電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の各々に,使用後の充電のために電池内蔵

形可搬式非常時用照明器具をベースユニットに戻すことを指示するための警告表示を行う。 

E.6.4 製造業者は,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具に同こん(梱)する取扱説明書に,E.5.3に従っ

た測光データを表示する。 

E.7 

構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章及び箇条22.7によるほか,次のE.7.1〜E.7.16による。この規定は,電池

内蔵形可搬式非常時用照明器具及び該当する場合はベースユニットに適用する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

E.7.1 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,次のいずれかの構造でなければならない。 

a) コントロールユニットが,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の内部に完全に収納されている。 

b) コントロールユニットの一部が,ベースユニット内部に収納されている。 

合否は,目視検査によって判定する。 

E.7.2 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具にあっては,JIS C 8105-1の4.13に規定する機械的強度の試験

を行い,このとき可搬の部分は,JIS C 8105-1の4.13.4(ラフサービス照明器具)に規定するラフサービ

ス照明器具として扱う。 

合否は,JIS C 8105-1の4.13.4によって判定する。 

E.7.3 ベースユニットは,スイッチ切断のない電源に常時接続しなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

E.7.4 コントロールユニットは,停止モードから非常点灯モードへ切り替える,組込みの手動スイッチを

備えなければならない。さらに,このスイッチによって,非常点灯モードを停止モードへ切り替えられな

ければならない。常用電源が復帰し,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具が給電装置に接続されたとき,

通常電源の電圧が公称値の0.85倍に到達する前に,充電状態に自動的に移行しなければならない。 

合否は,試験及び測定によって判定する。 

E.7.5 組込みの過電流保護装置は,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具を通常電源へ接続する端子の直後

に接続する。 

合否は,目視検査によって判定する。 

E.7.6 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具とベースユニットとの給電接続は,工具を使用することなくで

きなければならない。このための接続装置は,その関連規格の要求事項に適合しなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

E.7.7 着脱中又は着脱後に,充電部に触れることができてはならない。 

合否は,試験によって判定する。 

E.7.8 可搬の部分に給電ケーブルがある場合,使用前に外すことができなければならない。 

合否は,試験によって判定する。 

E.7.9 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具について分離した充電装置があるものは,可搬の部分と充電装

置との間の接続は,機械的にインターロックをして,極性の間違った接続を防止する。 

合否は,目視検査及び試験によって判定する。 

E.7.10 白熱電球を用いる電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,2個以上の独立した電球をもち,これら

は交換可能でなければならない。 

主電球が故障した場合,補助電球が自動的に起動し,適正な作業状態のために十分な光を出すことがで

きなければならない。主電球は100時間以上の平均寿命をもたなければならない。 

これらの白熱電球は,形式が同一であり,その定格電圧は蓄電池の電圧に適合し,100時間以上の平均

寿命をもたなければならない。 

合否は,電球の製造業者のデータの確認及び目視検査によって判定する。 

E.7.11 非常時用照明の光源は,いずれも平均演色評価数Raが40以上とする。 

合否は,電球の製造業者のデータの確認によって判定する。 

E.7.12 常用電源が復帰したとき,ベースユニットは電池内蔵形可搬式非常時用照明器具が外されているこ

とを通知する音声及び/又は視覚による警告を発しなければならない。この警告は,電池内蔵形可搬式非

常時用照明器具がベースユニットに再接続されるまで停止してはならない。 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

合否は,試験によって判定する。 

E.7.13 常用電源が停電したとき,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,その光源によって非常点灯モー

ドで点灯するか,又は表示器によって電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の場所を示さなければならない。 

表示器を使用するときは,その負荷は蓄電池の容量に対して,1時間当たり0.01It A以下とする。 

合否は,試験によって判定する。 

E.7.14 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具には,蓄電池充電容量の残量が僅少である旨を警告する表示器

を備えてもよい。 

E.7.15 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,ベースユニットと一緒にして,十分な安定性をもたなけれ

ばならない。 

合否は,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の可搬の部分を,通常で使用する中で最も不利な位置にし

て,水平面に対して15°で傾斜した面上に置いて,判定する。 

このとき,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,ベースユニットに保持されていなければならない。 

照明器具に同こん(梱)する説明書は,安定性試験の結果を十分に考慮したものでなければならない。 

構造物に恒久的に固定してあるベースユニット,及びクリップ又は同様の装置によって固定してある組

立物は,この箇条の試験を行わない。 

E.7.16 電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,水平ではない面上で使用する又は置くときには,十分な安

定性をもち,作業域を照らさなければならない。 

合否は,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具の可搬の部分を,通常使用の最も不利な姿勢にして,水平

面に対し角度15°で傾斜した面上に置いて判定する。このとき,電池内蔵形可搬式非常時用照明器具は,

滑ったり転倒したりせず,目標とする作業域の照明を継続しなければならない。 

E.8 

切替動作 

切替動作は,箇条22.18によるほか,次による。 

組込みの手動スイッチをもつ電池内蔵形可搬式非常時用照明器具では,22.7.10の要求事項は除外する。 

充電器のスイッチが照明器具を保持する部分に含まれる場合は,照明器具を保持している間,オフしな

いよう防止する考慮も,併せて行うことが望ましい。 

E.9 

高温動作 

高温動作は,箇条22.19の規定を,周囲温度を40 ℃にして適用する。 

E.10 温度試験 

JIS C 8105-1の12.4及び12.5による通常動作及び異常動作を模擬する温度試験は,電池内蔵形可搬式非

常時用照明器具の可搬の部分,及び,もしあれば独立の制御装置を,艶消し黒に塗った木の床に置くか,

又は,つ(吊)り下げて,艶消し黒に塗った木の壁に当てて静止させるか,いずれか不利な方で行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

非常灯及び誘導灯の分類及び表示 

この附属書は,非常灯及び誘導灯の分類及び表示について規定する。 

JA.1 非常灯 

JA.1.1 非常灯の分類 

非常灯の分類は,表JA.1による。 

表JA.1−非常灯の分類 

区分 

分類 

分類の方法 

電源 

電池内蔵形,電源別置形 

非常時の点灯電源によって分類する。 

点灯方式 

併用形,専用形,組込形 

通常時及び非常時に点灯する光源に
よって分類する。 

非常時用の光源a) 白熱電球,蛍光ランプ,その他 

非常時に点灯する光源の種類によっ
て分類する。 

注a) この規格が発行された時点において,建築基準法では白熱電球及び蛍光ランプだけが

認められている。 

JA.1.2 非常灯の表示 

非常灯は,見やすいところに容易に消えない方法で,箇条22.6に規定する事項とともに,次の事項を表

示しなければならない。表示の耐久性は,JIS C 8105-1の3.4(表示に対する試験)の規定による。 

a) 分類の区分 次によって分類を表示する。 

1) 電源 電池内蔵形又は電源別置形である旨を表示する。 

2) 点灯方式 専用形に限り,専用形である旨を表示する。 

3) 非常時用の光源 非常時用の光源の大きさ及び個数を表示する。 

b) 放電基準電圧(V) 電源別置形で,かつ,非常用光源が白熱電球のものを除き,放電基準電圧を表示

する。 

c) 製造年 

d) 製造業者名,商標又はその略号 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.2 誘導灯 

JA.2.1 誘導灯の分類 

誘導灯の分類は,表JA.2による。 

表JA.2−誘導灯の分類 

用途による区分 

表示面の大きさによる区分 

電源 

による 

区分 

保護構造に

よる区分 

非常時定格
点灯時間に

よる区分 

区分 

平均輝度及
び明るさの

記号a) 

表示面の 

縦寸法 

表示面の長
辺と短辺と

の比 

・避難口誘導灯 
・通路誘導灯 

A級 

400 mm以上 

1:1〜5:1 ・電池 

 内蔵 
・電源 
 別置 

・普通 
・防水形 
・防爆形 

・20分 
・60分 

B級 

BH 

BL 

200 mm以上 
400 mm未満 

C級 

100 mm以上 
200 mm未満 

通路誘導灯 
(床埋込み) 

B級 

BH 

BL 

200 mm以上 
400 mm未満 

2:1〜3:1 

C級 

130 mm以上 
200 mm未満 

階段通路 
誘導灯 

− 

客席誘導灯 

− 

・20分 

注a) A,BH,BL及びCに応じた平均輝度及び明るさの要求が,表AAに規定されている。 

JA.2.2 誘導灯の表示 

誘導灯は,見やすいところに容易に消えない方法で,箇条22.6に規定する事項とともに,次の事項を表

示しなければならない。表示の耐久性は,JIS C 8105-1の3.4の規定による。 

a) 分類 次によって分類を表示する。 

1) 用途による区分を表示する。 

2) 表示面の大きさによる区分に応じて,A級,B級,及びC級と表示をする。ただし,B級にあって

はBH又はBLの区分も表示する。 

3) 電源による区分を表示する。 

4) 非常時定格点灯時間による区分を,60分定格の場合だけ表示する。 

5) 保護構造による区分を,防水形及び防爆形に限り表示する。防水形の場合の表示方法は,JIS C 8105-1

の3.2.6によるが,IPコード又はシンボル表示ではなく,区分名称(防雨形など)を表示してもよ

い。 

b) 放電基準電圧(V) 

c) 製造年 

d) 製造業者名,商標又はその略号 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

非常時用照明器具の種類 

この附属書は,この規格の適用範囲にある非常時用照明器具の種類を,次の観点から分類して示す。 

− 非常時用照明器具と非常灯・誘導灯との関係 

− 通常時及び非常時の点灯光源による分類 

− 非常時の点灯電源による分類 

なお,非常時用照明器具を用いる非常時用照明について,この規格では図JB.1のように規定している。 

図JB.1−非常時用照明の目的 

JB.1 非常時用照明器具と非常灯・誘導灯との関係 

この規格で規定する非常時用照明器具の中での,我が国の法令に適合する非常灯・誘導灯の位置付けを,

図JB.2に示す。 

注記 非常時用照明器具の名称の前に記号◎があるものは,我が国の法令に適合する。 

図JB.2−非常時用照明器具と非常灯・誘導灯との関係 

非常時用照明 

(emergency lighting) 

避難照明 

(emergency escape lighting) 

高度危険作業域照明 

(high-risk task-area lighting) 

スタンバイ照明 

(standby lighting) 

非常時用照明器具 

(luminaires for emergency lighting) 

一般の 

非常時用照明器具 

◎ 非常灯 

建築基準法適合 

◎ 誘導灯 

消防法適合 

電気用品安全法 非対象 

内照式安全標識灯 

(internally illuminated safety sign) 

◎階段通路誘導灯 
非常時用照明機能 

◎避難口誘導灯 

表示用 

◎通路誘導灯 

表示用 

◎客席誘導灯 

非常時用照明機能 

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33 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JB.2 点灯方式(通常時及び非常時の点灯光源)による分類 

通常時に点灯する光源及び非常時に点灯する光源による非常時用照明器具の分類を,図JB.3に示す。 

図JB.3−通常時及び非常時の点灯光源による分類 

JB.3 電源(非常時の点灯電源)による分類 

非常時の点灯電源による分類を,図JB.4に示す。 

図JB.4−非常時用電源による分類 

非常時用照明器具 

(luminaires for emergency lighting)

電源別置形 

非常時用照明器具 

(centrally supplied emergency luminaire) 

電池内蔵形 

非常時用照明器具具 

(self-contained emergency luminaire) 

非常時用照明器具 

(luminaires for emergency lighting)

併用形 

非常時用照明器具 

(maintained emergency luminaire) 

専用形 

非常時用照明器具 

(non-maintained emergency luminaire) 

組込形 

非常時用照明器具 

(combined emergency luminaire) 

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34 

C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-22:2014 照明器具−第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性
要求事項 

IEC 60598-2-22:2014,Luminaires−Part 2-22: Particular requirements−Luminaires for 
emergency lighting 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22.1 適用範
囲 

・適用範囲は,1 000 V以下

の非常用電源で電気光源を
使用する非常時用照明器具
であり,我が国の法令に基
づく非常灯及び誘導灯を含
むことを規定。 

22.1 

JISとほぼ同じ。 追加 

・適用範囲を詳細に記載し,我が国

の法令に基づく非常灯及び誘導灯
について追加した。 

・この規格の適用範囲と,我が国の法

令に基づくものとの関係を理解しや
すくした。 

22.3 用語及
び定義 

非常時用照明,非常時用照
明器具などの,非常時用照
明で使う概念,及び器具の
種類の用語を定義。 

22.3 

JISとほぼ同じ。 追加 

・我が国の法令に基づく非常灯及び

誘導灯に関する次の用語の定義を
追加した。 
非常灯,誘導灯,放電基準電圧,配
置表,高温光束減退率,常用点灯時,
非常点灯時,輝度比,輝度対比 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて記載したものである。 

22.4 試験に
関する一般
要求事項 

試験に関する一般要求事項
を規定。 

22.4 

JISとほぼ同じ。 追加 

・非常灯及び誘導灯には,ディレー

ティング率が適用しないことを追
加した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

22.5 照明器
具の分類 

照明器具の分類を規定。 

22.5 

JISとほぼ同じ。 追加 

・非常灯及び誘導灯の分類につい
て,附属書JAの引用を追加した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

22.6 表示 

非常時用照明器具及び交換
部品に関して,製品及び説
明書に,表示すべき事項及
び表示方法を規定。 

22.6 

JISとほぼ同じ。 削除 

変更 

・(22.6.7)非常時用照明器具の表面

に記載する詳細情報のうち,温度定
格,充電方法を削除し,温度区分を
任意表示に変更した。 

・我が国の非常時用照明器具では,指

定された形名だけの蓄電池(組電池)
に交換をするので,蓄電池に詳細仕様
情報を記載する必要はなく,項目を減
らして見やすくすることが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22.7 構造 

構造に関わる要求事項及び
合否判定方法を規定。 

22.7 

JISとほぼ同じ。 削除 

・(22.7.2)引用規格から,JIS C 
8147-2-3の附属書Jを削除した。 

・JIS C 8147-2-3は国際規格の附属書
Jを採用していないが,国際規格がこ
こで規定している内容は,JIS C 
8147-2-7に含まれている。 

変更 

・(22.7.4)機械的強度の試験条件を

緩和した。 

・今後,国際規格との整合を検討する。 

追加 

・(22.7.12)我が国の法令で使用で
きる電池の種類の規定を追加した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

追加 

・(22.7.19)タングステンフィラメ
ントランプの電圧要求に別の適合
条件を設けた。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

22.13 耐久
性試験及び
温度試験 

耐久性試験及び温度試験に
ついて,引用する共通規格,
詳細な試験手順,電池及び
保護装置の要求事項を規
定。 

22.13 JISとほぼ同じ。 追加 

・非常灯及び誘導灯の電池の制限,
及び試験時の充電時間を追加した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

22.17 測光
データ 

非常時用照明器具の光出力
の要求条件,測光方法,及
び非常灯,誘導灯の条件を
規定。 

22.17 JISとほぼ同じ。 追加 

・非常灯及び誘導灯の測光データに

関する要求事項及び試験方法を追
加した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

22.19A 非常
灯及び非常
時用照明の
機能を備え
ている誘導
灯の高温動
作 

非常灯及び非常時用照明の
機能を備えている誘導灯の
高温動作の光出力の要求事
項及び試験方法を規定。 

− 

− 

追加 

・非常灯及び非常時用照明の機能を

備えている誘導灯に関する高温動
作の試験方法を追加した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

22.21 非常
点灯の点検
装置 

非常点灯の点検装置の要求
事項を規定。 

22.21 JISとほぼ同じ。 追加 

・非常灯及び誘導灯に関する点検ス

イッチの制限を追記した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書A 
(規定) 
電池内蔵形
非常時用照
明器具用の
蓄電池 

電池内蔵形非常時用照明器
具用の蓄電池への要求事項
及び試験方法を規定。 

附属
書A 

JISとほぼ同じ。 追加 

・非常灯及び誘導灯に使用できる電

池の種類を追記した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

追加 

鉛蓄電池の要求事項としてJIS C 
8704-2-2を追加した。 

技術的差異はない。 

削除 

・電池交換をしてよい者の限定を削

除した。 

・照明器具への要求事項ではなく,ま

た,我が国の法令に整合しないため。 

附属書B 
(規定) 
照明器具の
分類 

照明器具の分類及び表示方
法を規定。 

附属
書B 

JISとほぼ同じ。 追加 

・非常灯及び誘導灯の分類及び表示

に関して,附属書JAを引用した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

削除 

・自動点検機能に関する表示の規定

を削除した。 

・我が国の法令に整合しないため。 

附属書C 
(規定) 
輝度測定 

内照式安全標識灯及び誘導
灯の表示面の輝度測定方法
を規定。 

附属
書C 

JISとほぼ同じ。 追加 

・誘導灯の測定方法を追記した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

附属書E 
(規定) 
電池内蔵形
可搬式非常
時用照明器
具に対する
要求事項 

電池内蔵形可搬式非常時用
照明器具に対する要求事項
を規定。 

附属
書E 

JISとほぼ同じ。 追加 

・非常灯及び誘導灯は該当しないこ

とを追記した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

削除 

・本文において定義されている用語

の定義を削除した。 

・この規格では,本文の定義だけで十

分である。 

附属書JA 
(規定) 
非常灯及び
誘導灯の分
類及び表示 

非常灯及び誘導灯の分類及
び表示を規定。 

− 

− 

追加 

・非常灯及び誘導灯の分類及び表示

を追加した。 

・我が国特有の非常時用照明器具につ

いて追記したものである。 

附属書JB 
(参考) 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-22:2014,MOD 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 8105-2-22:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。