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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
21.1 適用範囲 ····················································································································· 1
21.2 引用規格 ····················································································································· 1
21.3 用語及び定義 ··············································································································· 2
21.4 一般的試験要求事項 ······································································································ 3
21.5 照明器具の分類 ············································································································ 3
21.6 表示 ··························································································································· 3
21.7 構造 ··························································································································· 4
21.8 沿面距離及び空間距離 ··································································································· 8
21.9 保護接地 ····················································································································· 8
21.10 端子 ························································································································· 8
21.11 外部及び内部配線 ········································································································ 8
21.12 感電に対する保護 ······································································································· 9
21.13 耐久性試験及び温度試験 ······························································································ 9
21.14 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ································································ 10
21.15 絶縁抵抗及び耐電圧 ··································································································· 10
21.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性············································································ 10
附属書A(規定)ロープライトで使用する相互接続用コネクタへの要求 ········································· 11
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 14
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まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本照明工業会(JLMA)及び
一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ
り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関
する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-21 第2-21部:ロープライトに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則
JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法
日本工業規格 JIS
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照明器具−第2-21部:
ロープライトに関する安全性要求事項
Luminaires-Part 2-21: Particular requirements for safety-Rope lights
序文
この規格は,2014年に第1版として発行されたIEC 60598-2-21を基とし,技術的内容を変更して作成し
た日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項又は対応
国際規格にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
21.1 適用範囲
この規格は,交換できない電気光源を,直列,並列又は直列及び並列を組み合わせて接続した屋内用又
は屋外用のロープライトであって,電源電圧250 V以下で使用するものの要求事項について規定する。
注記1 一部の国では,“ロープライト”ではなく“密閉形ライティングチェーン”という場合がある。
注記2 ロープライトがフレーム又はサンタクロース,雪だるま若しくは類似の飾りに固定される製
品では,JIS C 8105-2-4又はJIS C 8105-2-7の関連する箇条を参照。
例えば,お祭りやお祝いでの一時的な装飾的構成の飾りの要素,人又は(現実又は想像上の)動物の二
次元又は三次元の複製など,固定又は取外し可能な異なる種類の拡張アタッチメントを備えるロープライ
トは,この規格に含まれるとみなす。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60598-2-21:2014,Luminaires−Part 2-21: Particular requirements−Rope lights(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
21.2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT)
JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部:可とうケーブル(コード)
注記 対応国際規格:IEC 60227-5:2011,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V−Part 5: Flexible cables (cords)(MOD)
JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブル
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注記 対応国際規格:IEC 60245-4:2011,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including
450/750 V−Part 4: Cords and flexible cables(MOD)
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD)
JIS C 8147-2-11 ランプ制御装置−第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61347-2-11,Lamp controlgear−Part 2-11: Particular requirements for
miscellaneous electronic circuits used with luminaires(MOD)
JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置−第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個
別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61347-2-13,Lamp controlgear−Part 2-13: Particular requirements for d.c. or
a.c. supplied electronic controlgear for LED modules(MOD)
JIS C 8282-1 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:一般要求事項
JIS C 8283(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ
注記 対応国際規格:IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general purposes
(MOD)
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS P 0001:1998 紙・板紙及びパルプ用語
注記 対応国際規格:ISO 4046-4:2002,Paper, board, pulps and related terms−Vocabulary−Part 4: Paper
and board grades and converted products(MOD)
IEC 60417:2004,Graphical symbols for use on equipment
IEC 60811-508,Electric and optical fibre cables−Test methods for non-metallic materials−Part 508:
Mechanical tests−Pressure test at high temperature for insulation and sheaths
IEC 60906 (all parts),IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes
IEC 61984:2008,Connectors−Safety requirements and tests
21.3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。
21.3.1
ライティングチェーン(lighting chain)
直列接続のランプ,並列接続のランプ,又は直列及び並列を組み合わせて接続したランプと相互の接続
のための絶縁した導体とで構成された照明器具。
注記0A 個別の安全性要求事項は,JIS C 8105-2-20で規定されている。
21.3.2
ロープライト(rope light)
密閉形ライティングチェーン(sealed lighting chain)
非交換形の光源が,曲げられない又は曲げられる絶縁性で透光性のパイプ又はチューブの中に入ってお
り,その端部を密閉した,継ぎ目のある又はないライティングチェーン。
注記 ロープライトは制御装置(例えば,21.7.4の点滅装置)を組み込んでいてもよい。
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21.4 一般的試験要求事項
一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)による。JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定
する試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならない。
21.5 照明器具の分類
21.5.1 一般
ロープライトは,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によるほか,21.5.2及び21.5.3によって分類
する。
21.5.2 感電に対する保護
ロープライトは,クラスII又はクラスIIIの分類でなければならない。ただし,屋内の乾燥した場所で
使用する定格電圧が150 V以下のロープライトは,クラス0とすることができる。
21.5.3 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護
屋外用ロープライトは,保護等級(IPコード)IP44以上でなければならない。
21.6 表示
21.6.1 一般
表示はJIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,21.6.2〜21.6.4による。
21.6.2 ロープライトへの表示
ロープライトには,次の情報を表示しなければならない。
− ロープライトの定格電圧
− ロープライトの定格電力
ケーブルに表示する場合,耐久性があって取り外すことのできないスリーブ又はラベルに表示しなけれ
ばならない。
21.6.3 ロープライト及び包装への表示
クラス0のロープライト及びその包装には,次を表示しなければならない。
− “屋内の乾燥した場所専用”
クラス0以外の屋内専用ロープライト及びその包装には,次のいずれかを表示しなければならない。
− “屋内専用”
− シンボル
(IEC 60417:2004のNo.5957を参照)。シンボルは,取扱説明書の中でその意味を説明し
なければならない。
21.6.4 包装又は取扱説明書への表示
器具の包装又は取扱説明書には,次のa)〜e)又はそれらと同等の表示をしなければならない。
a) 包装された状態のロープライトが点灯状態での展示に適さない場合
− “包装した状態又はリールに巻いた状態でロープライトを電源に接続してはならない。”
注記0A この表示は,包装したまま点灯する展示方法において,温度などの原因によるリスクを
表す。
− “ロープライトを覆ったり,又は埋め込んだ状態で使用してはならない。”
− 該当する場合,屈曲半径の最小値。
− “ロープライトを分解又は切断しない。”
b) ガスケットによって,じんあい,固形物及び水気に対する保護等級をもつロープライト
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− “警告−このロープライトは,全てのガスケットをその正しい部位に装着して使用しなければなら
ない。”
c) 相互接続を意図したロープライト
− “このロープライトを他の製造業者によるロープライトと相互接続してはならない。”
− “相互接続は,(このロープライトとともに)提供されている接続器の使用だけによって行わなけれ
ばならない。開放されている接続器は,使用のときには塞がなければならない。”
− 相互接続可能な最大のシステムの長さ
− 相互接続可能な最大のランプ数又は最大のシステムの電力
d) ランプのブリッジデバイスを内蔵するロープライト
− ブリッジデバイスを備えていることに関する情報
注記0B ブリッジデバイスとは,フィラメントが断線したときに,そのランプの電極間を短絡す
る機能をもつ部品である。
e) 電源装置を同こん(梱)しないクラスIIIのロープライト
− 要求される電源装置に関する関連情報
21.7 構造
21.7.1 一般
構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,21.7.2〜21.7.5による。
21.7.2 端子台
JIS C 8105-1の4.6(端子台)は,適用しない。
21.7.3 端子及び電源接続
端子及び電源接続は,JIS C 8105-1の4.7(端子及び電源接続)によるほか,次による。
ロープライトの相互接続用コネクタは,附属書Aに適合しなければならない。
合否は,目視検査及びこの規格の試験によって判定する。
21.7.4 制御ユニット
ロープライトから取り外せない制御ユニット及び類似のデバイスは,非引火性の絶縁材料で覆わなけれ
ばならない。それらは,ロープライトのケーブルに確実に固定されていなければならない。
合否は,目視検査及び絶縁材料の非引火性については,21.16の試験によって判定する。
電子制御装置(例えば,点滅装置)は,この規格によるほか,JIS C 8147-2-11の要求事項に適合しなけ
ればならない。
LED制御装置は,JIS C 8147-2-13の要求事項に適合しなければならない。
合否は,関連の試験によって判定する。
21.7.5 機械的強度
ロープライトは十分な機械的強度をもたなければならない。
合否は,次の試験によって判定する。
a) 硬質ロープライトの場合は,パイプに対して次の各々の試験を順次行う。
1) 各回1秒間継続する60 Nの引張力を45回,パイプの両端に静かに加える。
2) パイプの両端に,最も条件の悪い方向(不明な場合は交互に)に0.15 N・mのトルクを,1分間静か
に加える。
上記試験中及び試験後に,接続部で導体は著しく移動してはならず,パイプは損傷してはならない。
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b) 軟質ロープライトの場合は,上記の1) 2)に次の3) 4)を加えた試験を行う。
3) 60 Nの引張力を加え,次に示す周囲温度で試験長さ1 mのパイプを直径150 mmのシリンダーに巻
き付ける。
− IP等級20のロープライトの場合
25 ℃±2 ℃で10回
− IP等級X0を超えるロープライトの場合
25 ℃±2 ℃で10回,続いて−15 ℃±2 ℃で10回
低温の試験の前に,パイプは−15 ℃±2 ℃の温度の低温恒温槽に16時間保持する。
注記1 軟質パイプの曲げに適した試験装置の例を図1に示す。
単位 mm
注a) 木製の円筒の直径
b) 試験前の軟質パイプの固定点から荷重作用点までの距離
図1−軟質パイプの曲げに適した試験装置の例
4) 3)の試験後,室温に保持した試験片で,パイプの直径の4〜5倍のマンドレルにパイプを巻き付け,
低温恒温槽−15 ℃±2 ℃に16時間保持する。
保持の後,サンプルを恒温槽の中でマンドレルに沿って2回巻き付ける。
亀裂があってはならない。
注記2 軟質パイプの曲げに適した試験装置の例を図2に示す(IEC 60811-504の図1に対応)。
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単位 mm
ここに,dS<S<1.5dS
d1=1.2〜1.5 X dS
水平位置(HP)において,管は過度に試験片を下方に押さないようにすることが望ましい。
傾斜位置(SP)において,管は過度に試験片を上方に押さないようにすることが望ましい。
図2−低温曲げ試験装置
c) 硬質及び軟質ロープライトは,パイプに対して次の低温下の衝撃試験で判定する。
完成品から採取した,ロープライトの直径の5倍以上の長さ,ただし,150 mm以上の3試験片で
次の試験を行う。
− 図3による試験装置で,試験片を低温恒温槽に並べ,−15 ℃±5 ℃の温度で16時間保持する。
− 試験の終わりに,それぞれの試験片は順次図3に示す装置を用いて,表1の質量のハンマーを100 mm
から落下させる。
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単位 mm
図3−衝撃試験装置
表1−ハンマーの質量
全体の外径
mm
ハンマーの質量
g
6.0以下
100
6.0を超え 10.0以下
200
10.0を超え 15.0以下
300
15.0を超え 25.0以下
400
25.0を超え 35.0以下
500
35.0超
600
試験前に試験片は,おおよそ室温にしておく。3片は,拡大鏡を使わずに,通常の矯正視力による目視
検査でクラックが観察されてはならない。1片にクラックがある場合,更に別の3片で試験を繰り返す。
これらの新しい試験片にクラックがなければ試験は合格とする。これらの新しい試験片にクラックがあれ
ば,試験は不合格とする。
注記3 パイプの衝撃試験に適した試験装置の例を図3に示す(IEC 60811-506:2012の図1に対応す
る。)。
注記4 b)の4)及び3)に示す試験の追加情報は,IEC 60811-504及びIEC 60811-506に記載している。
試験後,パイプはロープライトの安全性に影響を及ぼす損傷があってはならない。充電部と本体との間
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で,21.15の耐電圧試験に合格しなければならない。
低温試験中のランプの破損は許容される。
21.8 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。
21.9 保護接地
保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)を適用しない。
21.10
端子
端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。
21.11
外部及び内部配線
21.11.1
一般
外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,21.11.2〜21.11.5による。
21.11.2
ロープライト用ケーブル
JIS C 8105-1の5.2.2に規定する電源コードの要求事項を次に置き換える。
ロープライトに用いる内部及び外部ケーブルは,表2に示す仕様と同等若しくはそれ以上のもの,又は
関連法規に適合するものでなければならない。関連法規に適合する屋外用ロープライトの外部ケーブルの
場合,キャブタイヤケーブル又はキャブタイヤコードであって,導体の断面積が0.75 mm2以上のものでな
ければならない。
注記0A 関連法規には,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく“電気用品の技術上の基
準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)”がある。この中の別表第一に電線
についての基準が定められている。また,同別表第十二に定められている電線の基準は表1
に規定する仕様と同じとなる場合がある。
表2−ロープライト用ケーブル
ロープライトの種類
タイプ
クラス0及びクラスII一般用ロープライト
JIS C 3662-5の箇条5に規定する60227 IEC 52 a)
クラス0及びクラスII一般用以外のロープライト
JIS C 3663-4の箇条4に規定する60245 IEC 57 a)
クラスIIIのロープライト及びSELVが供給される部品
JIS C 8105-1 b)の5.3.1に規定する絶縁を施したもの
注a) ケーブルは,この表に掲載する標準シートに規定する2層の絶縁材で形成された単芯ケーブルを使うことが
できる。
b) 絶縁物は,ゴム又はPVCを使うことができる。
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
導体の公称面積は,妥当な通電容量及び機械的特性をもち,次のa)〜e)に規定する値以上でなければな
らない。
a) クラス0及びクラスIIのロープライトの場合は,0.75 mm2。ただし,定格遮断電流が500 A以上であ
って定格電流が3 A以下のヒューズで保護され,かつ,長さ2 m以下の場合は,0.5 mm2でもよい。
b) SELV絶縁によって電源を供給されるクラスIIIのロープライト及びロープライトの部品の場合は0.15
mm2
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c) クラス0及びクラスIIの全ての延長可能なロープライトの電源ケーブル及び延長ケーブルの場合は,
1 mm2
d) IP20でクラス0及びクラスIIの延長できないロープライトの電源ケーブルの場合は,0.75 mm2
e) IP20を超えるクラスIIの延長できないロープライトの電源ケーブルの場合は,1 mm2
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
機械的特性については,JIS C 8105-1の4.14.1及び4.14.2による。
21.11.3
コード止め試験
単芯のケーブルをもつロープライトは,JIS C 8105-1の5.2.10.1に規定する試験を,次によって行う。
ケーブルを30 Nの力で25回の引張試験する。トルク試験は,行わない。
ねじなし端子に接続したロープライトは,コード止め機能に悪影響が及ばないようにして電気接続を外
した状態で試験する。
21.11.4
プラグ及びケーブル長さ
屋外用のロープライトは,防まつ(沫)形プラグを用いるか,又は電線接続箱の中で,恒久的に固定配
線に接続しなければならない。
プラグとロープライトとの接続部の間のケーブルの長さは,1.5 m以上でなければならない。また,ロ
ープライトのプラグは,JIS C 8282-1又はJIS C 8303の要求事項に適合するプラグでなければならない。
合否は,測定によって判定する。
注記1 対応国際規格の我が国に関連のない記載を削除した。
注記2 対応国際規格の我が国に関連のない記載を削除した。
21.11.5
延長可能なクラス0及びクラスIIのロープライトの最大長さ
延長可能なクラス0及びクラスIIのロープライトの最大長さは,次による。
− 0.5 mm2のケーブルを使用するシステムの場合は,2 m
− 0.75 mm2のケーブルを使用するシステムの場合は,50 m
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
21.12
感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)による。
21.13
耐久性試験及び温度試験
21.13.1
一般
耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,21.13.2
及び21.13.3による。
ロープライトが,保護等級(IPコード)IP20を超える場合,この規格の21.14に規定するJIS C 8105-1
の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の試験の前に,
JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ランプ
制御装置が故障を起こした状態)]を実施しなければならない。
21.13.2
試験電圧
耐久性試験の試験電圧は,JIS C 8105-1の12.3.1 d)によるほか,次による。
適切なトランス及び/又はコンバータを電源とするクラスIIIのロープライトについて,試験は,トラン
ス及び/又はコンバータの定格電圧の1.10倍で行う。
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温度試験の試験電圧は,JIS C 8105-1の12.4.1 d)によるほか,次による。
適切なトランス及び/又はコンバータを電源とするクラスIIIのロープライトについて,試験は,トラン
ス及び/又はコンバータの定格電圧の1.06倍で行う。
21.13.3
整流器の短絡試験
クラス0,クラスII又はクラスIIIの整流器ユニットを組み込んだLEDロープライトは,次の試験を行
わなければならない。
ロープライトには,定格電圧の0.9〜1.1倍の電圧を印加する。整流器の出力は,短絡する。試験中,炎
の発生,材料の溶融又は可燃性ガスの発生がなく,充電部が可触になってはならない。
合否は,炎の発生及び安全性を損なう材料の溶融の確認によって判定する。試験品は,JIS P 0001で規
定する包装用ティシュで覆う。包装用ティシュが着火してはならない。
21.14
じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護
じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気
の侵入に対する保護)によるほか,次による。保護等級(IPコード)がIP20を超えるロープライトでは,
JIS C 8105-1の第9章に規定する試験の順序は,21.13の規定による。
合否は,JIS C 8105-1の9.2に記載された検査及び関連する試験によって判定する。
試験中,ロープライトは,完全に組み立てられ,使用できる状態とする。
21.15
絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ
る。
21.16
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,次を除き,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐ト
ラッキング性)による。
− ロープライトの軟質パイプは,13.2.1の試験をIEC 60811-508の試験に置き換える。
11
C 8105-2-21:2017
附属書A
(規定)
ロープライトで使用する相互接続用コネクタへの要求
この附属書は,ロープライトで使用する相互接続用コネクタを適用範囲に含むIEC 61984の幾つかの細
分箇条の抜粋及びその修正によって構成している。この附属書では,次に規定する修正を含めた参照する
IEC 61984:2008の細分箇条だけを,相互接続用コネクタに適用する。
IEC 61984の適用範囲は,50 Vを超えるコネクタに限られるが,この附属書は,クラス0,クラスII及
びクラスIIIのいずれのロープライトのコネクタにも適用する。
5.2
コネクタの感電に対する保護による分類
密閉形コネクタだけとする。
注記0A 密閉形コネクタとは,コネクタの外郭で感電に対し保護されるものである。
5.3
コネクタの形式による分類
この附属書では,フリーコネクタだけを扱う。
注記0A フリーコネクタとは,電線,ケーブルなどの自由端に接続されるものである。
5.4
コネクタの追加の性能による分類
5.4のb),d),e),g),h)及びj)を適用する。
注記1 製造業者又は責任ある販売業者の名称及び形式は,略号に置き換えてもよい。
注記1A 適用する細別の内容は,次のとおりである。
b) 保護接地に用いる接点がないコネクタ
d) 感電保護を目的とした電流遮断能力をもつコネクタ(CBC)
e) 保護等級(IPコード)
g) インターロックなしのコネクタ
h) 非交換形コネクタ
j)
終端及び接続方法
注記1B CBC(connector with breaking capacity)とは,充電された状態又は負荷を接続した状態で挿抜
できるように設計されたコネクタである。
注記1C 非交換形コネクタとは,恒久的に使用できないようにする方法以外でケーブルを外すことが
できないように設計されたコネクタである。
6.2.1
識別
6.2.1のa)及びb)を適用する。その他の表示は,該当する場合,技術文書又は製造業者のカタログで提供
してもよい。
注記0A 適用する細別の内容は,次のとおりである。
a) 製造業者の名称,商標又は類似の表示
b) 識別形名
12
C 8105-2-21:2017
6.4.1
充電部への不可触性
取付け後のコネクタは,その充電部にJIS C 0920に規定する関節付きテストフィンガが触れない設計で
なければならない。ただし,安全特別低電圧(SELV)を使用するか又は最終製品において取付器具によっ
て感電を保護しているコネクタについては適用しない。これら要求は,クラス0及びクラスIIのロープラ
イトに適用する。
合否は,JIS C 0920に規定する関節付テストフィンガで20 N±1 Nの力を加えて判定する。
6.9.1
極性
多極コネクタは,相手方との不適切な接続を防止するための極性をもたなければならない。ただし,取
付機構又は追加のアクセサリによって誤接続が防止されているコネクタには適用しない。
同じ製造業者のクラス0,クラスII及びクラスIIIのロープライト間のコネクタによる相互接続は不安全
になってはならない。さらに,クラスIIIのロープライトのおすコネクタは,例えば,JIS C 8283規格群に
適合するコネクタ(規格に記載されたシートの適合にかかわらず)のような低電圧使用を意図しているめ
すコネクタ側に装着できてはならない。
製造業者が設計したコネクタでは,JIS C 8283規格群及びIEC 60906規格群のデータシートシステムで
不安全な互換性となってはならない。また,ロープライトが発売されている国内のプラグとコンセントシ
ステムとも不安全な互換性になってはならない。
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
6.9.3
導体の接続
この箇条を次に置き換える。
相互接続カプラの接触部品の断面積は,相互接続ケーブルの導体部断面積より小さくてはならない。
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
6.10 CBCの設計
CBCは,十分な遮断能力をもたなければならない。
合否は,6.14.2による。
さらに,普通形ではないロープライトのカプラのめす部分は,おす部品が接続されていない場合であっ
ても,じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護等級をもった密閉構造を具備しなければならない。
合否は,目視検査によって判定する。
6.13 耐電圧
この試験は,この規格の21.15に置き換える。
絶縁抵抗測定及び耐電圧試験の間は,金属はく(箔)でカプラを完全に包まなければならない。
6.14.2 CBCの電気的耐久性
CBCは,仕様書に記載する遮断能力を満たさなければならない。電気的耐久性の試験は,50回とする。
合否は,次によって判定する。
CBCの試料を,製造業者の仕様に応じた力率0.9±0.05の交流の定格電圧又は時定数1 ms±15 %の直流
の定格電圧で,かつ,仕様書に記載する遮断能力で電気的に動作させる。このとき,既存の保護接地の端
13
C 8105-2-21:2017
子に接続しない。試料は,通常の挿入及び引抜きを模擬する装置を用いて挿入させ,次に,引き抜く。試
験回数は,50回とする。
試験位置は水平とするが,不可能な場合は通常の使用位置とする。試料は,1分当たり3〜4回の速度で
挿入し,引き抜く。試料の挿入及び引抜きの速度は,秒速0.8±0.1 mとする。電気的な接触は,2〜4秒間
を維持する。
試験中,持続するアーク放電が発生してはならない。試験後,試料には使用できなくなるような損傷が
あってはならず,プラグコンタクトの挿入孔には深刻な損傷があってはならない。
注記0A 側線部は,対応国際規格が引用するIEC 61984:2008の7.3.5を翻訳して記載した。
6.14.3 非交換形コネクタの屈曲
非交換形コネクタは,屈曲試験を満足しなければならない。
試験方法及び合否の基準は,JIS C 8283-1:2012の22.4による。ただし,屈曲回数は1 000回とする。
注記0A 点線の下線部は,対応国際規格が引用するIEC 61984:2008の7.3.10と技術的に差異がなく規
定されたJISである。
6.17 コード止め試験
この試験は,この規格の21.11.3に置き換える。
参考文献
JIS C 8105-2-20 照明器具−第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項
IEC 60811-504,Electric and optical fibre cables−Test methods for non-metallic materials−Part 504: Mechanical
tests−Bending tests at low temperature for insulation and sheaths
IEC 60811-506,Electric and optical fibre cables−Test methods for non-metallic materials−Part 506: Mechanical
tests−Impact test at low temperature for insulations and sheaths
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C 8105-2-21:2017
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 8105-2-21:2017 照明器具−第2-21部:ロープライトに関する安全性要求
事項
IEC 60598-2-21:2014,Luminaires−Part 2-21: Particular requirements−Rope lights
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
21.3.1 ライ
ティングチ
ェーン
ライティングチェーン
をランプを組み合わせ
たものと定義。
21.3.1
ライティングチェーンを
ソケットを組み合わせた
ものと定義。
変更
LED光源を使用いるライティング
チェーンでは,JISの規定の方が
適切。
IECに提案する。
21.5.2 感電
に対する保
護
感電保護形式(クラス
0,II,III)
21.5.2
感電保護形式(クラスII,
III)
追加
屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。
21.11.2 ロ
ープライト
用ケーブル
関連法規に適合する電
線を使用する場合の条
件を規定。
21.11.
2
規定なし。
追加
JIS C 8105-1が認める関連法規に
適合する電線を使用する場合の条
件を規定。
我が国で普及している部品を利用
するため。IECへは提案しない。
表2,a),c),d)
クラス0及びIIに適用
する。
21.11.
2
表2,a),c),d)
クラスIIだけに適用す
る。
追加
屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。
表2
表2
60227 IEC 52及び60245
IEC 57に対する説明がな
い。
追加
60227 IEC 52及び60245 IEC 57を
規定するJISの規格番号を追記し
たもの。
技術的な差異はない。
21.11.4 プ
ラグ及びケ
ーブル長さ
プラグ及びケーブル長
さに対する要求事項
21.11.
4
プラグ及びケーブル長さ
に対する要求事項
追加
プラグの要求事項に,JIS C 8282-1
又はJIS C 8303の内容を追加。
我が国で普及している部品を利用
するため。IECへは提案しない。
21.11.5 最
大長さ
クラス0及びIIに適用
する。
21.11.
5
クラスIIだけに適用す
る。
追加
屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。
21.13.3 整
流器の短絡
試験
試験条件としてJIS P
0001の包装用ティシュ
を規定。
21.13.
3
試験条件としてISO
4046-4の4.187 ティシュ
ペーパーを規定。
変更
IEC水平規格の改正予定を先取り
した。
技術的な差異はない。
2
C
8
1
0
5
-2
-2
1
:
2
0
1
7
15
C 8105-2-21:2017
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書A
6.4.1
6.9.1
6.10
6.14.2
対応国際規格の規定が,
JISの存在しないIEC
61984:2008を引用して
いるため,対応する部分
を翻訳して記載した。
6.4.1
6.9.1
6.10
6.14.2
IEC 61984:2008の本文を
引用している。
追加
対応国際規格の中で引用している
国際規格の引用事項と技術的に差
がないJISがないため,その部分
を翻訳して本文中に点線の下線又
は側線を施して記載した。
附属書A
クラス0及びIIに適用
する。
Annex
A
クラスIIだけに適用す
る。
追加
屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。
附属書の適用範囲とし
て,クラス0,クラスII
及びクラスIIIを記載。
附属書の適用範囲とし
て,クラスII及びクラス
IIIを記載。
追加
屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。
附属書A
6.4.1 充電
部への不可
触性
クラス0及びクラスII
に適用する。
6.4.1
クラスIIに適用する。
追加
屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。
附属書A
6.9.1 極性
クラス0,クラスII及び
クラスIIIに適用する。
6.9.1
クラスII及びクラスIII
に適用する。
追加
屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-21:2014,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
C
8
1
0
5
-2
-2
1
:
2
0
1
7