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C 8105-2-20:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

20.1 適用範囲 ····················································································································· 1 

20.2 引用規格 ····················································································································· 1 

20.3 用語及び定義 ··············································································································· 2 

20.4 一般的試験要求事項 ······································································································ 3 

20.5 照明器具の分類 ············································································································ 3 

20.6 表示 ··························································································································· 3 

20.7 構造 ··························································································································· 5 

20.8 沿面距離及び空間距離 ··································································································· 7 

20.9 保護接地 ····················································································································· 7 

20.10 端子 ························································································································· 7 

20.11 外部及び内部配線 ········································································································ 7 

20.12 感電に対する保護 ······································································································· 9 

20.13 耐久性試験及び温度試験 ····························································································· 11 

20.14 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ································································ 12 

20.15 絶縁抵抗及び耐電圧 ··································································································· 12 

20.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性············································································ 13 

附属書A(規定)ライティングチェーンで使用する相互接続用コネクタへの要求 ····························· 14 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 17 

C 8105-2-20:2017  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって,JIS C 8105-2-20:2011は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-21 第2-21部:ロープライトに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-20:2017 

照明器具−第2-20部: 

ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-20: Particular requirements for safety-Lighting chains 

序文 

この規格は,2014年に第4版として発行されたIEC 60598-2-20を基とし,技術的内容を変更して作成し

た日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項又は対応

国際規格にない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

20.1 適用範囲 

この規格は,電気光源を,直列,並列,又は直列及び並列を組み合わせて接続した屋内用又は屋外用の

ライティングチェーン(ロープライトを除く。)であって,電源電圧250 V以下で使用するものの要求事項

について規定する。ただし,ロープライト(密閉形ライティングチェーンともいう。)を組み合わせた場合

は,JIS C 8105-2-21を適用する。 

例えば,装飾用のように固定又は着脱できる構造をもつライティングチェーンは,この規格を適用する。 

プッシュイン式のソケットを設けたライティングチェーンも,この規格の該当する要求事項を適用する。 

注記1 クリスマスツリーに用いるライティングチェーンは,ランプを直列,又は直列及び並列を組

み合わせてつなげたものの一例である。スキーレーン又は遊歩道のライティングチェーンは,

ランプを並列につなげた例である。 

標準化されていないランプ(例えば,プッシュイン式のランプ)のライティングチェーンの場合,ラン

プはライティングチェーンの一部とみなして試験する。 

注記2 ライティングチェーンが恒久的に構造物又はクリスマスツリーに固定されている場合は,JIS 

C 8105-2-4及び/又はJIS C 8105-2-7も適用できる。 

注記3 一部の国では,“チェーン”ではなく“ストリングス”という場合がある。 

注記4 キャンドル形照明器具の試験方法は,JIS C 8105-2-4に記載されている。 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-20:2014,Luminaires−Part 2-20: Particular requirements−Lighting chains(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

20.2 引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

C 8105-2-20:2017  

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部:可とうケーブル(コード) 

注記 対応国際規格:IEC 60227-5:2011,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V−Part 5: Flexible cables (cords)(MOD) 

JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245-4:2011,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 

450/750 V−Part 4: Cords and flexible cables(MOD) 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 8105-2-21 照明器具−第2-21部:ロープライトに関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-21,Luminaires−Part 2-21: Particular requirements−Rope lights

(MOD) 

JIS C 8122 差込みランプソケット 

注記 対応国際規格:IEC 61184,Bayonet lampholders(MOD) 

JIS C 8147-2-11 ランプ制御装置−第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-11,Lamp controlgear−Part 2-11: Particular requirements for 

miscellaneous electronic circuits used with luminaires(MOD) 

JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置−第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個

別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61347-2-13,Lamp controlgear−Part 2-13: Particular requirements for d.c. or 

a.c. supplied electronic controlgear for LED modules(MOD) 

JIS C 8280 ねじ込みランプソケット 

注記 対応国際規格:IEC 60238,Edison screw lampholders(MOD) 

JIS C 8282-1 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:一般要求事項 

JIS C 8283(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general purposes

(MOD) 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS P 0001:1998 紙・板紙及びパルプ用語 

注記 対応国際規格:ISO 4046-4:2002,Paper, board, pulps and related terms−Vocabulary−Part 4: Paper 

and board grades and converted products(MOD) 

IEC 60417:2004,Graphical symbols for use on equipment 

IEC 60906 (all parts),IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes 

IEC 61984:2008,Connectors−Safety requirements and tests 

20.3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。 

C 8105-2-20:2017  

20.3.1 

ライティングチェーン(lighting chain) 

直列接続のランプ,並列接続のランプ,又は直列及び並列を組み合わせて接続したランプと相互の接続

のための絶縁した導体とで構成された照明器具。 

注記1 標準化されていないランプ(例えば,プッシュイン式のランプ)のライティングチェーンの

場合,ランプはライティングチェーンの一部とみなすことができる。 

注記2 取り外すことのできないランプのライティングチェーンの場合,ランプはライティングチェ

ーンの一部とみなすことができる。 

注記3 ライティングチェーンには,制御装置を含む場合がある(例えば,点滅装置,20.7.8参照)。 

注記4 他に規定していない場合,この規格でいうランプにはLEDを含む。 

20.3.2 

ロープライト(rope light) 

密閉形ライティングチェーン(sealed lighting chain) 

非交換形の光源が,曲げられない又は曲げられる絶縁性で透光性のパイプ又はチューブの中に入ってお

り,その端部を密閉した,継ぎ目のある又はないライティングチェーン。 

注記 個別の安全性要求事項は,JIS C 8105-2-21で規定されている。 

20.4 一般的試験要求事項 

一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)による。JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定

する試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならない。 

20.5 照明器具の分類 

20.5.1 一般 

ライティングチェーンは,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によるほか,20.5.2及び20.5.3によ

って分類する。 

20.5.2 感電に対する保護 

ライティングチェーンは,クラスII又はクラスIIIの分類でなければならない。ただし,屋内の乾燥し

た場所で使用する定格電圧が150 V以下のライティングチェーンは,クラス0とすることができる。 

20.5.3 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 

屋外用ライティングチェーンは,保護等級(IPコード)IP44以上でなければならない。 

20.6 表示 

20.6.1 一般 

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,20.6.2〜20.6.4による。 

20.6.2 ライティングチェーンへの表示 

ライティングチェーンには,次の情報を表示しなければならない。 

− ライティングチェーンの定格電圧 

− ライティングチェーンの定格電力 

ケーブルに表示する場合,耐久性があって取り外すことのできないスリーブ又はラベルに表示しなけれ

ばならない。 

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20.6.3 ライティングチェーン及び包装表示 

クラス0のライティングチェーン及びその包装には,次を表示しなければならない。 

− “屋内の乾燥した場所専用” 

クラス0以外の屋内専用ライティングチェーン及びその包装には,次のいずれかを表示しなければなら

ない。 

− “屋内専用”  

− シンボル  (IEC 60417:2004のNo.5957を参照)。シンボルは,取扱説明書の中でその意味を説明し

なければならない。 

注記 対応国際規格の我が国に関連のない記載を削除した。 

20.6.4 包装又は取扱説明書への表示 

器具の包装又は取扱説明書には,次のa)〜l)又はそれらと同等の表示をしなければならない。 

a) 包装された状態のライティングチェーンが点灯状態での展示に適さない場合 

− “包装した状態でライティングチェーンを電源に接続してはならない。” 

注記0A この表示は,包装のまま点灯する展示方法において,温度などの原因によるリスクを表

す。 

b) 交換形ランプをもつライティングチェーン 

− 交換用ランプの定格電圧及び定格電力,又は製造業者の形式 

− “ライティングチェーンを電源に接続しているときは,ランプを着脱してはならない。” 

− “全てのランプソケットへのランプの取付けは,確実にしなければならない。” 

c) ソケットにランプが装着されなくても使用できるライティングチェーン 

− ブランクプラグに関する適切な情報 

注記0B ブランクプラグとは,開放されたランプソケットを塞ぐために用いる部品である。 

d) 直列接続であって,ランプ交換可能なライティングチェーン 

− “故障したランプは,速やかに出荷時と同じ形式のもの又は製造業者が指定した形式のものと交換

しなければならない。” 

e) ヒューズランプをもつライティングチェーン 

− “ヒューズランプ以外のランプと交換しないこと。”“一般的”ランプではないことを表示するため

に,ヒューズランプは,一部の色を白にしなければならない。 

− ライティングチェーンがヒューズランプをもっていることの情報表示及びその機能の説明 

注記0C ヒューズランプとは,ランプに組み込んだ独立したヒューズ又は他の方法(例えば,専

用のフィラメント)で,過電流事故が発生したとき,回路を遮断するように設計したラ

ンプをいう。 

f) 

非交換形ランプをもつライティングチェーン 

− “ランプは,交換できません。” 

g) 非交換形ランプをもつクラス0又はクラスIIのライティングチェーンには,次の趣旨の表示をする。 

− ランプの破損又は損傷が起こった場合,そのライティングチェーンは,使用又は通電してはならず,

安全に廃棄しなければならない。 

h) ガスケットによって,じんあい,固形物及び水気に対する保護等級をもつライティングチェーン 

− “警告−このライティングチェーンは,全てのガスケットをその正しい部位に装着して使用しなけ

ればならない。” 

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i) 

相互接続を意図したライティングチェーン 

− “このライティングチェーンを,他の製造業者によるライティングチェーンと相互接続してはなら

ない。” 

− “相互接続は,(このライティングチェーンとともに)提供されている接続器の使用だけによって行

われなければならない。開放されている接続器は,使用のときには塞がなければならない。” 

− 相互接続可能な最大のシステムの長さ 

− 相互接続可能な最大のランプ数又は最大のシステムの電力 

j) 

ランプのブリッジデバイスを内蔵するライティングチェーン 

− ブリッジデバイスを備えていることに関する情報 

注記0D ブリッジデバイスとは,フィラメントが断線したときに,そのランプの電極間を短絡す

る機能をもつ部品である。 

k) 電源装置を同こん(梱)しないクラスIIIのライティングチェーン 

− 要求される電源装置に関する関連情報 

l) 

直列接続のランプで構成された商用電源用ライティングチェーン 

− “警告−ランプが破損又は未装着の場合,感電の危険があるため,使用してはならない。” 

20.7 構造 

20.7.1 一般 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,20.7.2〜20.7.11による。 

20.7.2 ランプソケット 

ソケットは,次の要求事項に適合するか又は関連法規に適合するソケットでなければならない。 

注記0A 関連法規には,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく“電気用品の技術上の基

準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)”がある。ソケットなどの配線器具

については,この中の別表第四及び別表第十二に基準が定められている。また,同別表第十

二に定められているソケットの基準は,次の要求事項に規定する仕様と同じとなる場合があ

る。 

標準化されていないランプソケット(例:プッシュイン式)を使用するライティングチェーンは,その

ランプソケットをライティングチェーンの一部とみなし,次のように試験する。 

ねじ込みランプソケットE5,E10,E11,E12,E14,E17及びE26は,JIS C 8280の要求事項に適合し

なければならない。 

差込みランプソケットは,JIS C 8122の要求事項に適合しなければならない。 

電線の絶縁被覆を突き破って接触する端子をもつランプソケットは,SELV回路又は再接続できない恒

久的接続のクラス0又はクラスIIのライティングチェーンだけで使用できる。 

プッシュイン式のE5又はE10ランプソケットに類似する小形ランプソケットは,ランプの定格電圧が

次の値を超えなければ使用できる。 

− E5及び類似の小形ランプソケット 25 V 

− 直列接続で使用するE10ランプソケット 60 V 

− 並列接続で使用するE10ランプソケット 250 V 

合否は,目視検査によって判定する。 

ランプソケットの本体は,絶縁物でなければならない。 

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合否は,目視検査によって判定する。 

20.7.3 端子台 

JIS C 8105-1の4.6(端子台)は,適用しない。 

20.7.4 端子及び電源接続 

端子及び電源接続は,JIS C 8105-1の4.7(端子及び電源接続)によるほか,次による。 

ライティングチェーンの相互接続用コネクタは,附属書Aに適合しなければならない。 

合否は,目視検査及びこの規格の試験によって判定する。 

20.7.5 ガスケット 

屋外用ライティングチェーンのガスケットは,ランプを取り外すとき,ライティングチェーン側に残り,

かつ,挿入されたランプのまわりに確実に密着しなければならない。 

合否は,目視検査及びランプ装着試験によって判定する。 

注記0A ガスケットは,耐候性をもつものであることが望ましい。 

20.7.6 機械的強度 

JIS C 8105-1の4.13(機械的強度)で規定されるねじ込みランプソケット及び小形のプッシュイン式の

ランプソケットの機械的強度の合否は,JIS C 8280の箇条15(機械的強度)の試験によって判定する。 

E5及びE10のねじ込みランプソケットの自由落下試験は,プッシュイン式のランプソケットにも適用す

る。 

差込み式ランプソケットには,JIS C 8122の箇条15(機械的強度)の試験を適用する。 

試験は,ランプが装着されていない3個のランプソケットのサンプルにて行う。試験の後,JIS C 8105-1

の4.13の関連要求事項に適合しなければならない。 

プラグ,相互接続されるコネクタなどのライティングチェーンに内蔵される附属品は,JIS C 8105-1の

4.13.6の機械的要求事項に適合しなければならない。 

20.7.7 ランプのブリッジデバイス 

直列で接続されたライティングチェーンの中の,ランプフィラメントのブリッジデバイスが動作したと

きに,感電及び火災に対する保護が損なわれてはならない。 

合否は,目視検査及び該当する場合,20.13.3の試験によって判定する。 

20.7.8 制御ユニット 

ライティングチェーンから取り外せない制御ユニット及び類似のデバイスは,非引火性の絶縁材料で覆

わなければならない。それらは,ライティングチェーンのケーブルに確実に固定されていなければならな

い。 

合否は,目視検査及び絶縁材料の非引火性は,20.16の試験によって判定する。 

電子制御装置(例えば,点滅装置)は,この規格によるほか,JIS C 8147-2-11の要求事項に適合しなけ

ればならない。 

LED制御装置は,JIS C 8147-2-13の要求事項に適合しなければならない。 

合否は,関連の試験によって判定する。 

20.7.9 ランプの回転 

プッシュイン式のランプのガラスバルブは,ランプ口金に対し回転してはならない。ランプ口金がある

場合,このランプ口金は,ランプソケットに対し回転してはならない。 

合否は,ガラスバルブとランプソケットとの間に0.025 N・mのトルクを1分間加えて判定する。この試

験の間に,部品間の変形があってはならない。 

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20.7.10 

ランプの着脱力 

交換形のプッシュイン式のランプは,そのランプに3 Nの引抜力を加えたとき,その位置を保たなけれ

ばならない。交換形のプッシュイン式のランプは,そのランプに3 Nの押込力を加えたとき,電気的に接

続しなければならない。3 Nを超え10 N以下の引抜力を加えたときに,ランプソケットからランプの取り

外しができなければならない。 

非交換形ランプは,10 N±1 Nの引抜力に耐え,その間ランプは動かず不安全な状態になってはならな

い。 

規定する力を加えている間に,安全を損なうような損傷があってはならず,特にランプのガラスバルブ

の損傷及びガラスバルブの口金からの分離が発生してはならない。 

合否は,3個のサンプルに手動による試験,力の測定及び目視検査によって判定する。 

サンプルをその後,120 ℃±5 ℃の温度のオーブンに2時間入れ,続いて室温に冷やす。この試験中,

交換形ランプのランプソケットは未装着状態にする。 

その後,同じ3個のサンプルに対して,熱処理をする前に行った同じ試験,要求事項及び判定基準によ

って再び合否判断を行う。交換形ランプのランプソケットには,押込力5 N±1 Nの力で再び挿入する。 

20.7.11 

ランプの機械的要求事項 

クラス0及びクラスIIのライティングチェーンのランプは,一般的な取扱い力に対し耐えなければなら

ない。 

次のランプのバルブは,試験しなければならない。 

− 交換できないランプ 

− 標準化されていないランプ 

合否は,ランプを堅い木の板で保持した状態で,JIS C 8105-1の4.13.1に規定する衝撃エネルギー0.2 N・

mの試験によって判定する。 

20.8 沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。 

20.9 保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)を,適用しない。 

20.10 

端子 

端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。 

20.11 

外部及び内部配線 

20.11.1 

一般 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,20.11.2〜20.11.5による。 

20.11.2 

ライティングチェーン用ケーブル 

JIS C 8105-1の5.2.2に規定する電源コードの要求事項を次に置き換える。 

ライティングチェーンに用いる内部及び外部ケーブルは,表1に規定する仕様と同等若しくはそれ以上

のもの又は関連法規に適合するものでなければならない。関連法規に適合する屋外用ライティングチェー

ンの外部ケーブルの場合,キャブタイヤケーブル又はキャブタイヤコードであって,導体の断面積が0.75 

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C 8105-2-20:2017  

mm2以上のものでなければならない。 

注記0A 関連法規には,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく“電気用品の技術上の基

準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)”がある。電線についての基準は,

この中の別表第一及び別表第十二に定められている。また,同別表第十二に定められている

電線の基準は表1に規定する仕様と同じとなる場合がある。 

表1−ライティングチェーン用ケーブル 

ライティングチェーンの種類 

タイプ 

クラス0及びクラスIIの普通形ライティングチェーン 

JIS C 3662-5の箇条5に規定する60227 IEC 52 a) 

クラス0及びクラスIIの普通形以外のライティングチェーン JIS C 3663-4の箇条4に規定する60245 IEC 57 a) 

クラスIIIのライティングチェーン及びSELVが供給される部
品 

JIS C 8105-1 b)の5.3.1に規定する絶縁を施したもの 

注a) ケーブルは,この表に掲載する標準シートに規定する2層の絶縁材で形成された単芯ケーブルを使うことが

できる。 

b) 絶縁物は,ゴム又はPVCを使うことができる。 

合否は,目視検査及び測定によって判定する。 

導体の公称断面積は,電流を供給するための十分な通電容量及び機械的特性が適切であり,次のa)〜d)

に規定する値以上でなければならない。 

なお,屋内用ライティングチェーンで,変圧器をもつものの一次側の電源電線の場合は,0.75 mm2以上

でなければならない。ただし,差込みプラグ(定格遮断電流が500 A以上であって定格電流が3 A以下の

ヒューズをもつもの。)に附属し,かつ,長さ2 m以下の電線の場合は,0.5 mm2でもよい。 

a) クラス0及びクラスIIのライティングチェーンの場合は,0.75 mm2。ただし,定格遮断電流が500 A

以上であって定格電流が3 A以下のヒューズで保護され,かつ,長さ2 m以下の場合は,0.5 mm2でも

よい。 

b) E11,E12,E14,E17,E26,B15及びB22のランプソケットをもち,ランプを並列に接続するクラス

0及びクラスIIのライティングチェーンの場合は,1.5 mm2。ただし,E11,E12又はE17のランプソ

ケットであって,定格電力が500 W以下の普通形ライティングチェーンは,0.75 mm2でもよい。 

c) SELVが供給されるクラスIIIのライティングチェーン及びライティングチェーンの部品の場合は,

0.15 mm2 

d) クラス0及びクラスIIのライティングチェーンの取り外し可能な電源ケーブル及び相互接続用の延長

ケーブルの場合は,1 mm2 

合否は,目視検査及び測定によって判定する。 

機械的特性は,JIS C 8105-1の4.14.1及び4.14.2の要求事項を適用する。 

20.11.3 

コード止め試験 

単芯のケーブルをもつライティングチェーンは,JIS C 8105-1の5.2.10.1に規定する試験を,次によって

行う。 

ケーブルを30 Nの力で25回引張試験する。トルク試験は,行わない。 

ねじなし端子に接続したライティングチェーンは,コード止め機能に悪影響が及ばないようにして電気

接続を外した状態で試験する。 

20.11.4 

プラグ及びケーブル長さ 

屋外用のライティングチェーンは,防まつ(沫)形プラグを用いるか,又は電線接続箱の中で,恒久的

C 8105-2-20:2017  

に固定配線に接続しなければならない。 

プラグから一番近いランプ又はランプソケットまでのケーブルの長さは,1.5 m以上でなければならな

い。また,ライティングチェーンのプラグは,JIS C 8282-1若しくはJIS C 8303又は関連法規の要求事項

に適合するプラグでなければならない。 

注記0A 関連法規には,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく“電気用品の技術上の基

準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)”がある。プラグについての基準は,

この中の別表第四及び別表第十二に定められている。また,同別表第十二に定められている

プラグの基準は,JIS C 8281規格群又はJIS C 8303に規定する仕様と同じとなる場合がある。 

合否は,測定によって判定する。 

注記1 対応国際規格の我が国に関連のない記載を削除した。 

注記2 対応国際規格の我が国に関連のない記載を削除した。 

20.11.5 

延長可能なクラス0及びクラスIIのライティングチェーンの最大長さ 

延長可能なクラス0及びクラスIIのライティングチェーンの最大長さは,次による。 

− 0.5 mm2のケーブルを使用するシステムの場合は,2 m 

− 0.75 mm2のケーブルを使用するシステムの場合は,50 m 

合否は,目視検査及び測定によって判定する。 

20.12 

感電に対する保護 

20.12.1 

一般 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)によるほか,20.12.2〜20.12.5による。 

20.12.2 

ライティングチェーンの分割用プラグ 

設置の目的でライティングチェーンの一端を外す構造をもつプラグの場合,ケーブルの一端に取り付け

るコネクタには,開口部の直径及び端部から充電部までの距離が図1で規定する寸法と等しくなるように

入口を設けなければならない。コネクタは,10 Nの力で引っ張られても外れてはならない。 

background image

10 

C 8105-2-20:2017  

単位 mm 

図1−ライティングチェーンの分割用プラグのコネクタの例 

合否は,JIS C 0920に規定するテストフィンガによって判定する。 

20.12.3 

装飾物 

ライティングチェーンに用いるティンセルなどの金属製装飾物は,充電部となってはならない。 

合否は,厚さ0.5 mm,幅8 mmで先端部分が半径4 mmの円弧形状をした平らなプローブを用いて判定

する。ライティングチェーンとともに提供されるランプを装着し,0.5 Nを超えない力で,いかなる位置に

プローブを当てても,充電部に接触してはならない。 

20.12.4 

プッシュイン式のランプソケットの接触部 

プッシュイン式のランプソケットの接触部は,摩擦以外の手段によって,本体に堅固に固定されていな

ければならない。ランプソケットの接触部が外れることによって,ランプソケットの上部又は底部の充電

部が可触になってはならない。 

注記 適切な固定方法の例としては,ランプソケットの接触部に耳部を設けることがある。 

合否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

JIS C 8105-1の12.3(耐久性試験)によって,6個のランプソケットを最高温度に達するような向きに置

いて7時間点灯する。ランプソケットを室温まで冷却した後,ランプを外し,接続されている導体の各々

に15 Nの力を1分間加える。その後,二つの導体に同時に30 Nの力を1分間加える。ランプソケットの

挿入部から3 mm±0.8 mmの位置で接触部をランプソケットから動かすように力を加える。 

試験中に接触部が0.8 mm以上動いてはならない。この試験に適切な装置を,図2に示す。 

background image

11 

C 8105-2-20:2017  

単位 mm 

図2−ランプソケットの試験に適切な装置の例 

20.12.5 

ブランクプラグ 

それぞれのランプソケットにランプがない状態で使用できるライティングチェーンは,充電部への接触

から保護するために,適切なブランクプラグを提供しなければならない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

20.13 

耐久性試験及び温度試験 

20.13.1 

一般 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,20.13.2

及び20.13.3による。 

ライティングチェーンが,保護等級(IPコード)IPX0を超える場合,この規格の20.14に規定するJIS C 

8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の試験の

前に,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ラ

ンプ制御装置が故障を起こした状態)]を実施しなければならない。 

20.13.2 

試験電圧 

耐久性試験の試験電圧は,JIS C 8105-1の12.3.1 d)によるほか,次による。 

適切なトランス及び/又はコンバータを電源とするクラスIIIのライティングチェーンについて,試験は,

トランス及び/又はコンバータの定格電圧の1.10倍で行う。 

温度試験の試験電圧は,JIS C 8105-1の12.4.1 d)によるほか,次による。 

12 

C 8105-2-20:2017  

適切なトランス及び/又はコンバータを電源とするクラスIIIのライティングチェーンについて,試験は,

トランス及び/又はコンバータの定格電圧の1.06倍で行う。 

JIS C 8105-1の12.4による試験において,可触となるランプの表面の温度は,95 ℃以下でなければなら

ない。 

20.13.3 

ランプのブリッジデバイス 

20.7.7によるランプフィラメントのブリッジデバイスの動作試験において,ライティングチェーンのい

かなる部品も安全を害する温度になってはならない。 

合否は,ランプのブリッジデバイスを1個づつ順次動作させたとき,ライティングチェーン全体の機能

を失うか,又はライティングチェーンの半分のランプがブリッジするか,いずれか早く起こる方で判断す

る。試験の間にランプは,交換しない。ライティングチェーンは,次のブリッジデバイスを動作させる前

に構成部品の温度が安定化するまで通電する。ソケット及びケーブルの温度は,JIS C 8105-1の表12.1及

び表12.2の値を超えてはならない。最終的な変形で充電部が可触となってはならない。 

保護デバイス(例えば,ヒューズランプ)が試験中に動作した場合,到達した最高温度は,最終的な温

度として取り扱わなければならない。 

20.13.4 

整流器の短絡試験 

クラス0,クラスII又はクラスIIIの整流器ユニットを組み込んだLEDライティングチェーンは,次の

試験を行わなければならない。 

ライティングチェーンには,定格電圧の0.9〜1.1倍の電圧を印加する。整流器の出力は,短絡する。試

験中,炎の発生,材料の溶融又は可燃性ガスの発生がなく,充電部が可触になってはならない。 

合否は,炎の発生及び安全性を損なう材料の溶融の確認によって判定する。試験品は,JIS P 0001で規

定する包装用ティシュで覆う。包装用ティシュが着火してはならない。 

20.14 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気

の侵入に対する保護)によるほか,次による。保護等級(IPコード)がIP20を超えるライティングチェ

ーンでは,JIS C 8105-1の第9章に規定する試験の順序は,20.13の規定による。 

試験中,ライティングチェーンは,完全に使用状態に組み立て,適合ランプを装着し,ランプソケット

をランダムな位置に置く。 

20.15 

絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ

るほか,次による。 

絶縁抵抗測定及び耐電圧試験は,次の手順による。 

− 屋外用ライティングチェーンは,金属はく(箔)でランプソケット及びランプを完全に包む。 

− 屋内用ライティングチェーンであって,ねじ込みソケットを使用する場合は,JIS C 8280,差込みラ

ンプソケットの場合は,JIS C 8122によって試験する。金属はくは,ランプソケットの端に近いラン

プソケットだけを包み,ランプを包まない。 

− プッシュイン式のランプソケットを使用するライティングチェーンは,金属はくでランプソケット及

びランプを完全に包む。 

13 

C 8105-2-20:2017  

20.16 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,次を除き,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐ト

ラッキング性)による。 

− 箇条13の試験は,ねじ込みランプソケットの場合,JIS C 8280の箇条20の試験に,差込みランプソ

ケットの場合,JIS C 8122の箇条19の試験に置き換える。 

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14 

C 8105-2-20:2017  

附属書A 

(規定) 

ライティングチェーンで使用する相互接続用コネクタへの要求 

この附属書は,ライティングチェーンで使用する相互接続用コネクタを適用範囲に含むIEC 61984の幾

つかの箇条の抜粋及びその修正で構成している。この附属書では,次に規定する修正を含めた参照するIEC 

61984:2008の箇条だけを,相互接続用コネクタに適用する。 

IEC 61984の適用範囲は,50 Vを超えるコネクタに限られるが,この附属書は,クラス0,クラスII及

びクラスIIIのいずれのライティングチェーンのコネクタにも適用する。 

5.2 

コネクタの感電に対する保護による分類 

密閉形コネクタだけとする。 

注記0A 密閉形コネクタとは,コネクタの外郭で感電に対し保護されるものである。 

5.3 

コネクタの形式による分類 

この附属書では,フリーコネクタだけを扱う。 

注記0A フリーコネクタとは,電線,ケーブルなどの自由端に接続されるものである。 

5.4 

コネクタの追加の性能による分類 

5.4のb),d),e),g),h)及びj)を適用する。 

注記1 製造業者又は責任ある販売業者の名称及び形式は,略号に置き換えてもよい。 

注記1A 適用する細別の内容は,次のとおりである。 

b) 保護接地に用いる接点がないコネクタ 

d) 感電保護を目的とした電流遮断能力をもつコネクタ(CBC) 

e) 保護等級(IPコード) 

g) インターロックなしのコネクタ 

h) 非交換形コネクタ 

j) 

終端及び接続方法 

注記1B CBC(connector with breaking capacity)とは,充電された状態又は負荷を接続した状態で挿抜

できるように設計されたコネクタである。 

注記1C 非交換形コネクタとは,恒久的に使用できないようにする方法以外でケーブルを外すことが

できないように設計されたコネクタである。 

6.2.1 

識別 

6.2.1のa)及びb)を適用する。その他の表示は,該当する場合,技術文書又は製造業者のカタログで提供

してもよい。 

注記0A 適用する細別の内容は,次のとおりである。 

a) 製造業者の名称,商標又は類似の表示 

b) 識別形名 

15 

C 8105-2-20:2017  

6.4.1 

充電部への不可触性 

取付け後のコネクタは,その充電部ににJIS C 0920に規定する関節付きテストフィンガが触れない設計

でなければならない。ただし,安全特別低電圧(SELV)を使用するか又は最終製品において取付器具によ

って感電を保護しているコネクタについては適用しない。クラス0及びクラスIIのライティングチェーン

に適用する。 

合否は,JIS C 0920に規定する関節付きテストフィンガで20 N±1 Nの力を加えて判定する。 

6.9.1 

極性 

多極コネクタは,相手方との不適切な接続を防止するための極性をもたなければならない。ただし,取

付機構又は追加のアクセサリによって誤接続が防止されているコネクタには適用しない。 

同じ製造業者のクラス0,クラスII及びクラスIIIのライティングチェーン間のコネクタにおいて,不安

全な互換性があってはならない。さらに,クラスIIIのライティングチェーンのおすコネクタは,例えば,

JIS C 8283規格群に規定するコネクタ(スタンダードシートへの適合にかかわらず)のような低電圧使用

を意図しているめすコネクタ側とかん合できてはならない。 

製造業者が設計したコネクタでは,JIS C 8283規格群及びIEC 60906規格群のスタンダードシートに規

定するシステムと不安全な互換性があってはならない。また,ライティングチェーンが販売されている国

の国内プラグ及びコンセントシステムと不安全な互換性をもってはならない。 

合否は,目視検査及び測定によって判定する。 

6.9.3 

導体の接続 

この箇条を次に置き換える。 

相互接続カプラの接触部品の断面積は,相互接続ケーブルの導体部断面積より小さくてはならない。 

合否は,目視検査及び測定によって判定する。 

6.10 CBCの設計 

CBCは,仕様書に記載する十分な遮断能力をもたなければならない。 

合否は,6.14.2による。 

さらに,普通形ではないライティングチェーンのカプラのめす部品は,おす部品が接続されていない場

合であっても,じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護等級をもった密閉構造をもたなければなら

ない。 

合否は,目視検査によって判定する。 

6.13 耐電圧 

この試験は,この規格の20.15に置き換える。 

絶縁抵抗測定及び耐電圧試験の間は,金属はく(箔)でカプラを完全に包まなければならない。 

6.14.2 CBCの電気的耐久性 

CBCは,仕様書に記載する遮断能力を満たさなければならない。電気的耐久性の試験は,50回とする。 

合否は,次によって判定する。 

CBCの試料を,製造業者の仕様に応じた力率0.9±0.05の交流の定格電圧又は時定数1 ms±15 %の直流

background image

16 

C 8105-2-20:2017  

の定格電圧で,かつ,仕様書に記載する遮断能力で電気的に動作させる。このとき,既存の保護接地の端

子に接続しない。試料は,通常の挿入及び引抜きを模擬する装置を用いて挿入させ,次に,引き抜く。試

験回数は,50回とする。 

試験位置は水平とするが,不可能な場合は通常の使用位置とする。試料は,1分当たり3〜4回の速度で

挿入し,引き抜く。試料の挿入及び引抜きの速度は,秒速0.8±0.1 mとする。電気的な接触は,2〜4秒間

を維持する。 

試験中,持続するアーク放電が発生してはならない。試験後,試料には使用できなくなるような損傷が

あってはならず,プラグコンタクトの挿入孔には深刻な損傷があってはならない。 

注記0A 側線部は,対応国際規格が引用するIEC 61984:2008の7.3.5を翻訳して記載した。 

6.14.3 非交換形コネクタの屈曲 

非交換形コネクタは,屈曲試験を満足しなければならない。 

試験方法及び合否の基準は,JIS C 8283-1:2012の22.4による。ただし,屈曲回数は1 000回とする。 

注記0A 点線の下線部は,対応国際規格が引用するIEC 61984:2008の7.3.10と技術的に差異がなく規

定されたJISである。 

6.17 コード止め試験 

この試験は,この規格の20.11.3に置き換える。 

参考文献 

JIS C 8281(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ 

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17 

C 8105-2-20:2017  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-20:2017 照明器具−第2-20部:ライティングチェーンに関する安
全性要求事項 

IEC 60598-2-20:2014,Luminaires−Part 2-20: Particular requirements−Lighting chains 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

20.5.2 感電
に対する保
護 

感電保護形式(クラス
0,II,III) 

20.5.2 

感電保護形式(クラスII,
III) 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

20.6.3 ライ
ティングチ
ェーン及び
包装表示 

屋内専用ライティング
チェーンに対する表示
を規定。 

20.6.3 

クラス0に対する表示規
定なし 

追加 

クラス0に対する表示内容を追加。 我が国の配電事情に合う製品を規

定するため。IECへは提案しない。 

20.6.4 包装
又は取扱説
明書への表
示 

g) 非交換形ランプを
もつクラス0又はクラ
スIIのライティングチ
ェーン 

20.6.4 

g) 非交換形ランプをも
つクラスIIのライティン
グチェーン 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

20.7.2 ラン
プソケット 

ねじ込みランプソケッ
トを規定 

20.7.2 

ねじ込みランプソケット
を規定 

追加 
削除 

JIS C 8105-1に合わせ,E11,E12,
E17及びE26を追加し,E27を削除
した。 

我が国で普及している口金に合わ
せた規定である。IECへは提案し
ない。 

絶縁被覆を突き破って
接触する端子の使用を
クラス0及びIIに認め
る。 

絶縁被覆を突き破って接
触する端子の使用をクラ
スIIだけに認める。 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

関連法規に適合するソ
ケットを認める。 

規定なし 

追加 

我が国固有の関連法規に適合する
ソケットも使用できるように追加
した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへは提案しない。 

20.7.5 ガス
ケット 

耐候性に対する要求を
削除し,推奨とした。 

20.7.5 

耐候性を要求 

削除 

判断基準の規定がなく,運用上の支
障があるため削除した。 

判断基準は,IECで検討中である。 

2

C

 8

1

0

5

-2

-2

0

2

0

1

7

background image

18 

C 8105-2-20:2017  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

20.7.11 ラ
ンプの機械
的要求事項 

クラス0及びIIに適用
する。 

20.7.11 クラスIIだけに適用す

る。 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

20.11.2 ラ
イティング
チェーン用
ケーブル 

屋外用ライティングチ
ェーンの外部電線への
要求を規定。 

20.11.2 要求なし。 

追加 

屋外用ライティングチェーンの外
部電線に使用できる電線の種類を
限定。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへは提案しない。 

表1 
クラス0及びIIに適用
する。 

表1 
クラスIIだけに適用す
る。 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

a),b),d) 
クラス0及びIIに適用
する。 

a),b),d) 
クラスIIだけに適用す
る。 

表1 

60227 IEC 52及び60245 
IEC 57に対する説明がな
い。 

追加 

60227 IEC 52及び60245 IEC 57を規
定するJISの規格番号を追記した。 

技術的な差異はない。 

b) 
E11,E12,E14,E17,
E26,B15及びB22の
ランプソケットを規
定。 

b) 
E14,E27,B15及びB22
のランプソケットを規
定。 

追加 
削除 

JIS C 8105-1に合わせ,E11,E12,
E17及びE26を追加し,E27を削除
した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへは提案しない。 

b) 
電線断面積の緩和を規
定。 

b) 
電線断面積の緩和規定な
し。 

追加 

小形のランプソケットであって,入
力電力が一定値以下の場合に断面
積を緩和する規定を追加した。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへは提案しない。 

20.11.4 プ
ラグ及びケ
ーブル長さ 

プラグ及びケーブル長
さに対する要求事項 

20.11.4 プラグ及びケーブル長さ

に対する要求事項 

追加 

プラグの要求事項に,JIS C 8282-1
又はJIS C 8303の内容を追加。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへは提案しない。 

20.11.5 最
大長さ 

クラス0及びIIに適用
する。 

20.11.5 クラスIIだけに適用す

る。 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

20.12.5 ブ
ランクプラ
グ 

判定基準を規定。 

20.12.5 判定基準がない。 

追加 

判定基準として,目視検査によるこ
とを規定。 

IECへ提案する。 

2

C

 8

1

0

5

-2

-2

0

2

0

1

7

background image

19 

C 8105-2-20:2017  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

20.13.2 試
験電圧 

耐久性試験及び温度試
験の電圧を規定。 

20.13.2 耐久性試験及び温度試験

の電圧を規定 

追加 

可触となる電球の表面の温度を規
定。 

我が国で普及している部品を利用
するため。IECへは提案しない。 

20.13.4 整
流器の短絡
試験 

クラス0及びIIに適用
する。 

20.13.4 クラスIIだけに適用す

る。 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

試験条件としてJIS P 
0001の包装用ティシ
ュを規定 

試験条件としてISO 
4046-4の4.187 ティシュ
ペーパーを規定 

変更 

IEC水平規格の改正予定を先取り
した。 

技術的な差異はない。 

附属書A 
6.4.1 
6.9.1 
6.10 
6.14.2 

対応国際規格の規定
が,JISの存在しない
IEC 61984を引用して
いるため,対応する部
分を翻訳して記載し
た。 

6.4.1 
6.9.1 
6.10 
6.14.2 

IEC 61984:2008の本文を
引用している。 

追加 

対応国際規格の中で引用している
国際規格の引用事項と技術的に差
がないJISがないため,その部分を
翻訳して本文中に点線の下線又は
側線を施して記載した。 

附属書A 

附属書の適用範囲とし
て,クラス0,クラス
II及びクラスIIIを記
載。 

annex 

附属書の適用範囲とし
て,クラスII及びクラス
IIIを記載。 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

附属書A 
6.4.1 充電
部への不可
触性 

クラス0及びクラスII
に適用する。 

6.4.1 

クラスIIに適用する。 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

附属書A 
6.9.1 極性 

クラス0,クラスII及
びクラスIIIに適用す
る。 

6.9.1 

クラスII及びクラスIII
に適用する。 

追加 

屋内用に限りクラス0を認める。 

我が国の配電事情に合う製品を規
定するため。IECへは提案しない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-20:2014,MOD 

2

C

 8

1

0

5

-2

-2

0

2

0

1

7

background image

20 

C 8105-2-20:2017  

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 8

1

0

5

-2

-2

0

2

0

1

7