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C 8105-2-2:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

2.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

2.2 引用規格 ······················································································································ 1 

2.3 一般的試験要求事項 ······································································································· 1 

2.4 用語及び定義 ················································································································ 2 

2.5 照明器具の分類 ············································································································· 2 

2.6 表示 ···························································································································· 2 

2.7 構造 ···························································································································· 2 

2.8 沿面距離及び空間距離 ···································································································· 2 

2.9 保護接地 ······················································································································ 2 

2.10 端子 ··························································································································· 2 

2.11 外部及び内部配線 ········································································································· 2 

2.12 感電に対する保護 ········································································································· 3 

2.13 耐久性試験及び温度試験 ································································································ 3 

2.14 じんあい及び水気の侵入に対する保護 ·············································································· 3 

2.15 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································ 4 

2.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ·············································································· 4 

附属書A(参考)照明器具設備における周囲温度の測定 ······························································ 5 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 6 

C 8105-2-2:2014  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS C 8105-2-2: 2010は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-2:2014 

照明器具−第2-2部:埋込み形照明器具に関する 

安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-2: Particular requirements for safety- 

Recessed luminaires 

序文 

この規格は,2011年に第3版として発行されたIEC 60598-2-2を基とし,我が国の配電事情に合わせる

ため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項又は対応国際規格

にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。 

2.1 

適用範囲 

この規格は,入力電圧が1 000 V以下の電気光源用の一般用埋込み形照明器具の要求事項について規定

する。ただし,空調照明器具及び液冷照明器具には適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-2:2011,Luminaires−Part 2-2: Particular requirements−Recessed luminaires(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

2.2 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部:可とうケーブル(コード) 

注記 対応国際規格:IEC 60227-5,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V−Part 5: Flexible cables (cords)(MOD) 

JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245-4,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 

V−Part 4 : Cords and flexible cables(MOD) 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

2.3 

一般的試験要求事項 

一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)によるほか,次による。 

C 8105-2-2:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定する試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならな

い。 

取付け状態での周囲温度の測定手順は,附属書Aを参照。 

2.4 

用語及び定義 

用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)による。 

2.5 

照明器具の分類 

照明器具は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によって分類する。 

2.6 

表示 

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)による。 

2.7 

構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)による。 

2.8 

沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。 

2.9 

保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。 

2.10 端子 

端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及びJIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電

気接続)による。 

2.11 外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次による。 

電源接続用の可とうケーブル又はコードが照明器具製造業者によって供給される場合には,JIS C 8105-1

の表5.1A(外部配線用電線),JIS C 3662-5又はJIS C 3663-4に規定する機械的性能及び電気的性能と同等

以上で,通常の使用状態でさらされる可能性のある最高温度で劣化することなく耐えるものでなければな

らない。 

PVC(塩化ビニル)及びゴム以外の材料は,上記要求事項に適合する場合には適切である。 

合否は,2.13に規定する試験によって確認する。 

注記 埋込み形照明器具の可とうケーブル又はコードの使用は,次の理由によって適切である。 

a) 可とうケーブル又はコードは埋込み穴内にあり,手の届く距離外であるため容易に手に触

れない。 

b) 埋込み穴内への照明器具の設置を容易にする。 

c) 自在形の埋込み形照明器具の調整を可能にする。 

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C 8105-2-2:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.12 感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)によるほか,次による。 

照明器具の部分及び部品で天井空間又はくぼみ内にあるものは,天井空間の下側にある照明器具の部分

と同じ感電保護の等級を備えていなければならない。 

注記 天井空間又はくぼみは,取付け及び維持管理のために人が接触する場合があるものとみなし,

バリアは適切な感電保護を備えていないものとみなす。 

合否は,目視によって判定する。 

2.13 耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,2.13.1に

よる。 

2.13.1 照明器具内を通るか又は照明器具に触れるおそれのある電源用配線は,不安全な温度になってはな

らない。 

合否は,次の試験によって判定する。 

照明器具は,次のいずれかの電線を用いて,電源に接続する。これらの電線は,次の順に優先する。 

− 照明器具に附属する電線。 

− 照明器具に表示された電線。 

− 照明器具製造業者の取扱説明書で指定する電線。 

− JIS C 8105-1の表5.1A又はJIS C 3662-5に適合するPVC電線。 

通常の使用状態で電線が接触しそうな最も高温になる箇所(内部の経路に沿って又は照明器具の外部表

面で)を見付けだす。電線をこの高温箇所に軽く接触するように保持し,その接触点における絶縁物の温

度をJIS C 8105-1の附属書K(温度測定方法)によって測定する。 

電線の動作温度は,表1に示した限度を超えてはならない。 

IP20を超えるIP分類の照明器具は,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異

常動作)],12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障を起こした状態)]及び12.7(熱可塑性樹脂製照明器具

に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験)の関連する試験を適用しなければ

ならないが,試験順序は,JIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の試験の

後で,かつ,この規格の2.14に規定するJIS C 8105-1の9.3(耐湿試験)の試験の前に行う。 

表1−電線の動作温度 

電線の指定 

動作温度限度 

照明器具に附属した電線(スリーブを含む。) 

JIS C 8105-1の表12.2(12.4.1の試験条件における,照明
器具に普通に用いる材料の最高温度)に規定する最高温度 

照明器具に附属
していない電線 

a) 電線温度表示付き照明器具 

表示温度 

b) 電線温度表示なし照明器具 

JIS C 8105-1の表12.2に規定する機械的応力を受けない
場合の普通のPVCの最高温度 

2.14 じんあい及び水気の侵入に対する保護 

じんあい及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気の侵入に

対する保護)によるほか,次による。 

IP20を超えるIP分類の照明器具に対しては,JIS C 8105-1の第9章に規定する試験は,2.13で規定する

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

順序で行う。 

2.15 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ

る。 

2.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

照明器具設備における周囲温度の測定 

この附属書は,本体の規定に関する事柄を補足するものであって,規定の一部ではない。 

照明設備において,埋込み形照明器具が温度制限値以内で動作しているかどうかを決定するにはかなり

注意を払う必要がある。照明器具が計画中の設備において満足な状態であるか否かを予測することは更に

困難であるので,実物大の模型が通常必要とされる。過去において照明器具の過熱の例(例えば,天井裏

の熱供給設備が存在するためによる過熱)がある。 

次の手順は,照明器具が動作している場所の周囲温度の測定に関するものである。 

照明器具の定格最高周囲温度(ta)(以下,taという。)は,この周囲温度以上でなければならない。周囲

温度は,天井(又はその他の取付面)の平面上で代表的埋込み空間の中央点で測定する。 

設備の中の全ての他の照明器具,及びその照明器具の温度条件に影響を与える可能性のある,全てのそ

の他の設備が動作していることが重要である。実際の設備では起こらない空気の動きを防ぐために,及び

照明器具によって吸収されるような外来の熱を吸収するように,この埋込み空間は測定点の上方で覆う。 

注記 この目的のための便利な方法は,照明器具に外郭を設けることである。 

埋込み形照明器具の動作温度を測定するために,試験用埋込み穴は,実使用において経験する最も厳し

い閉じられた埋込み穴(他の熱源なしの)を代表するようにする。埋込み形照明器具は,照明器具製造業

者が満足に動作する旨実証しない限り,試験用埋込み穴(天井懐)より小さい体積の埋込み空間に取り付

けてはならない。 

空間の体積がより大きくても,その効果が熱放射供給で相殺される場合,試験用埋込み穴(天井懐)は

実際の温度条件を近似していることになる。個々の設備の場合には,これよりも厳しい温度条件が存在す

る場合もあるので,実際的な検証を行うことが不可欠である。逆に天井裏の空間で,空気の動きが自由で

熱放射供給がない場合もある。このような設備については,試験用埋込み穴(天井懐)で決定された照明

器具のtaは温度の余裕があり,照明器具製造業者がその設備の動作が満足であると確認する場合,ta以上

の値で使用してもよい。 

照明器具のtaを決定又は検証するための試験において,周囲温度の測定は,JIS C 8105-1の附属書D(風

防容器)による風防容器の内部で,かつ,試験用埋込み箱の外側で行う。 

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C 8105-2-2:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-2:2014 照明器具−第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要
求事項 

IEC 60598-2-2:2011,Luminaires−Part 2-2: Particular requirements−Recessed 
luminaires 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

2.11 外部
及び内部配
線 

JIS C 8105-1引用 
使用できる電線を規定 

2.11 

IEC 60598-1引用 
使用できる電線を規定 

追加 

電源接続用の可とうケーブル又は
コードに,JIS C 8105-1の表5.1A
によるものを追加した。 

我が国で一般に用いられている電
線であり,安全を損なうおそれは
ない。 

2.13 耐久
性試験及び
温度試験 

JIS C 8105-1引用 
試験順序の規定 
動作温度判定基準 

2.13 

IEC 60598-1引用 
試験順序の規定 
動作温度判定基準 

追加 

試験に使用する電線にJIS C 
8105-1の表5.1Aによるものを追加
した。 

我が国で一般に用いられている電
線であり,安全を損なうおそれは
ない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-2:2011,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 8

1

0

5

-2

-2

2

0

1

4

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。