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C 8105-2-17:2017  

(1) 

追補1のまえがき 

このJIS C 8105-2-17の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業

大臣がJIS C 8105-2-17:2011を改正した内容だけを示すものである。 

JIS C 8105-2-17:2011は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 8105-2-17:2017となる。 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-17:2017 

照明器具−第2-17部: 

舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の 

照明器具に関する安全性要求事項 

(追補1) 

Luminaires-Part 2-17: Particular requirements for safety- 

Luminaires for stage lighting, television, film and photographic studios 

(outdoor and indoor) 

(Amendment 1) 

JIS C 8105-2-17:2011を,次のように改正する。 

17.1(適用範囲)の最初の文を,次の文に置き換える。 

この規格は,電気光源を用いる屋内用及び屋外用の舞台照明,テレビ,映画,及び写真スタジオ用の照

明器具(スポット照明用及び投光照明用投光器を含む。)(以下,照明器具という。)であって,電源電圧が

1 000 V以下で使用するものの要求事項について規定する。 

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C 8105-2-17:2017  

附属書JA(JISと対応国際規格との対比表)の“17.1 適用範囲”の記載を,次の行に置き換える。 

17.1 

用範囲 

適用範囲を,電源電圧,
光源の種類によって規
定。 
光源の種類を,電気光
源に拡大。 

17.1 

適用範囲を,電源電圧,
光源の種類によって規
定。 
光源の種類は,白熱電球,
蛍光ランプ,その他の放
電ランプに限定。 

追加 

光源の種類をLED光源を含む
範囲に拡大した。 

我が国の市場を考慮して,対応国
際規格の改正予定事項を先取り
した。 

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