C 8105-2-17:2017
(1)
追補1のまえがき
このJIS C 8105-2-17の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業
大臣がJIS C 8105-2-17:2011を改正した内容だけを示すものである。
JIS C 8105-2-17:2011は,この追補1の内容の改正がされ,JIS C 8105-2-17:2017となる。
日本工業規格 JIS
C 8105-2-17:2017
照明器具−第2-17部:
舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の
照明器具に関する安全性要求事項
(追補1)
Luminaires-Part 2-17: Particular requirements for safety-
Luminaires for stage lighting, television, film and photographic studios
(outdoor and indoor)
(Amendment 1)
JIS C 8105-2-17:2011を,次のように改正する。
17.1(適用範囲)の最初の文を,次の文に置き換える。
この規格は,電気光源を用いる屋内用及び屋外用の舞台照明,テレビ,映画,及び写真スタジオ用の照
明器具(スポット照明用及び投光照明用投光器を含む。)(以下,照明器具という。)であって,電源電圧が
1 000 V以下で使用するものの要求事項について規定する。
2
C 8105-2-17:2017
附属書JA(JISと対応国際規格との対比表)の“17.1 適用範囲”の記載を,次の行に置き換える。
17.1
適
用範囲
適用範囲を,電源電圧,
光源の種類によって規
定。
光源の種類を,電気光
源に拡大。
17.1
適用範囲を,電源電圧,
光源の種類によって規
定。
光源の種類は,白熱電球,
蛍光ランプ,その他の放
電ランプに限定。
追加
光源の種類をLED光源を含む
範囲に拡大した。
我が国の市場を考慮して,対応国
際規格の改正予定事項を先取り
した。
1
C
8
1
0
5
-2
-1
7
:
2
0
1
7