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C 8105-2-11:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

11.1 適用範囲 ····················································································································· 1 

11.1A 引用規格 ··················································································································· 1 

11.2 試験の一般要求事項 ······································································································ 1 

11.3 用語及び定義 ··············································································································· 1 

11.4 照明器具の分類 ············································································································ 2 

11.5 表示 ··························································································································· 2 

11.6 構造 ··························································································································· 3 

11.7 沿面距離及び空間距離 ··································································································· 4 

11.8 保護接地 ····················································································································· 4 

11.9 端子及び電気接続 ········································································································· 4 

11.10 外部及び内部配線 ········································································································ 4 

11.11 感電に対する保護 ········································································································ 5 

11.12 耐久性試験及び温度試験 ······························································································· 5 

11.13 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 ································································· 5 

11.14 絶縁抵抗及び耐電圧 ····································································································· 5 

11.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ············································································· 5 

附属書A(規定)紫外(UV)放射に対する防護措置のためのメタルハライドランプを使用する 

観賞魚用照明器具に取り付ける保護シールドに関する要求事項 ··············································· 6 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 7 

C 8105-2-11:2013  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 8105-1 第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 8105-2-1 第2-1部:定着灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-2 第2-2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-3 第2-3部:道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-4 第2-4部:一般用移動灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-5 第2-5部:投光器に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-6 第2-6部:変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-7 第2-7部:可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-8 第2-8部:ハンドランプに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-9 第2-9部:写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用) 

JIS C 8105-2-10 第2-10部:子供用移動灯器具に関する安全性要求事項(予定) 

JIS C 8105-2-11 第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-12 第2-12部:電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-13 第2-13部:地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-14 第2-14部:管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関

する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-17 第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性

要求事項 

JIS C 8105-2-19 第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-20 第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-22 第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-23 第2-23部:白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項 

JIS C 8105-2-24 第2-24部:表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項 

JIS C 8105-3 第3部:性能要求事項通則 

JIS C 8105-5 第5部:配光測定方法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 8105-2-11:2013 

照明器具−第2-11部: 

観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項 

Luminaires-Part 2-11: Particular requirements-Aquarium luminaires 

序文 

この規格は,2005年に第1版として発行されたIEC 60598-2-11を基とし,我が国の観賞魚用照明器具に

特有の事情を考慮するとともに,対応国際規格の最新の改正内容を反映させるため,技術的内容を変更し

て作成した日本工業規格であり,引用するJIS C 8105-1の関連する各章の規定と併読する規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

11.1 適用範囲 

この規格は,電源電圧が1 000 V以下の電気光源(白熱電球,蛍光ランプ,その他の放電ランプ,LED

などの電子発光体)を用いた家庭用の観賞魚用照明器具の要求事項について規定する。 

注記1 (削除) 

この規格は,保護等級がIPX7よりも低い非固定式観賞魚用照明器具には適用しない。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60598-2-11:2005,Luminaires−Part 2-11: Particular requirements−Aquarium luminaires

(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

11.1A 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

注記 対応国際規格:IEC 60598-1,Luminaires−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

11.2 試験の一般要求事項 

試験の一般要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)の規定による。JIS C 8105-1の該当する各箇条の

試験は,この規格に記載する順序で実施する。 

11.3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)の規定によるほか,次

C 8105-2-11:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

による。 

11.3.1 

観賞魚用照明器具(aquarium luminaire) 

水槽の内側を照明し,水槽の上面のごく近くに,又は水槽の中及び/又は上に配置する照明器具。 

11.3.2 

非固定式観賞魚用照明器具(non-permanently attached luminaire) 

水槽の上面,着脱式上蓋の枠又は固定式上蓋の枠に配置することができ,手で取り外すことができる照

明器具。ランプ交換及び/又は保守のために水槽から分離する必要がある照明器具は,非固定式観賞魚用

照明器具とみなす。 

注記 非固定式観賞魚用照明器具は,固定機構を含むことがある。 

11.3.3 

固定式観賞魚用照明器具(permanently attached luminaire) 

水槽の上面又は固定式上蓋の枠に配置することができ,工具を使用したときだけ取り外すことができる

照明器具。 

注記 観賞魚用照明器具及びその部品は,使用者が別々に取り付けてもよい。 

11.3.4 

(この規格で用いていない用語“独立式つり下げ形観賞魚用照明器具”及びその定義を削除した。) 

11.3.5 

着脱式上蓋の枠(removable top cover frame) 

水槽の上面に取り付け,手で取り外すことができる外枠。 

注記 着脱式上蓋の枠は,附属品の固定に必要となる他の部品を含むことがある。 

11.3.6 

固定式上蓋の枠(fixed top cover frame) 

水槽の上面に固定し,工具を使用したときだけ取り外すことができる外枠。 

注記 固定式上蓋の枠は,附属品の固定に必要となる他の部品を含むことがある。 

11.3.7 

システム水槽(aquarium) 

水槽,観賞魚用照明器具及び上蓋の枠(ある場合)を含む完成品の一式。 

11.4 照明器具の分類 

照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)の規定による。 

11.5 表示 

表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)の規定によるほか,表1及び11.5.1〜11.5.4による。 

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C 8105-2-11:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−表示 

a) に属する表示 

b) に属する表示 

c) に属する表示 

− 

− 

11.5.1 

距離 

11.5.2 

外部部品 

11.5.3 

電源切断 

注記 a),b)及びc)は,JIS C 8105-1の3.2(照明器具の表示)に規定する細別を指す。 

11.5.1 システム水槽の設計などによって,水が観賞魚用照明器具に到達する可能性がある場合,システム

水槽の水面までの距離に関して情報を明示する及び/又は図1の記号を観賞魚用照明器具に表記しなけれ

ばならない。その最小距離は,15 mm以上でなければならない。 

図1−水面までの最短距離を示す記号 

11.5.2 持ち運び可能な外部部品(例えば,安定器ユニット)は,水気の浸入に対する保護等級がIPX7よ

りも低い場合,次の趣旨に基づいた警告を表示しなければならない。 

“蓋の枠の上又は中に置いてはならない。” 

11.5.3 観賞魚用照明器具は,次の文言に基づいた指示を外側から見えるように表示しなければならない。 

“保守のために観賞魚用照明器具を開ける前に電源を切る。” 

11.5.4 水槽とは別に納入し,水槽の壁に直接取り付けることを意図した固定式観賞魚用照明器具の場合,

製造業者は,取付け可能な水槽の壁の厚さに関する情報を説明書に記載しなければならない。 

11.6 構造 

構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)の規定によるほか,11.6.1〜11.6.5及び附属書Aによる。 

11.6.1 動作電圧が交流12 V(実効値)又はリップルのない直流30 V以下のクラスIIIの観賞魚用照明器

具を除き,水に触れる位置又は水中につかる位置に配置してはならない。 

11.6.2 固定式観賞魚用照明器具の水気の浸入に対する保護等級は,IPX7以上でなければならない(表1A

参照)。ただし,次の例外を除く。 

適切な排水口又はカットオフ機構を備えた水槽に用いる固定式観賞魚用照明器具の場合,水をあふれさ

せたときに到達する最高水位から15 mm以上,上にある全ての表面の保護等級は,IPX4以上でなければ

ならない(水槽を満水にした状態で,観賞魚用照明器具をセットしたとき,観賞魚用照明器具と水との距

離が15 mm以上になるものを含む。)。 

観賞魚用照明器具のその他の表面に対しては,水を再注入する間,水しぶきと観賞魚用照明器具の危険

な部品とのあらゆる接触を観賞魚用照明器具の位置によって防いでいる場合,水気の浸入に対する保護等

級は,IPX2まで下げてもよい。 

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C 8105-2-11:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1A−適用する水気の浸入に対する保護等級 

水槽に適切な排水口又はカットオフ機構(水槽を
満水にした状態で,観賞魚用照明器具をセットし
たとき,観賞魚用照明器具と水との距離が15 mm
以上になるものを含む。) 

ランプ交換及び/又はシステム水槽の保
守のために,固定式観賞魚用照明器具又は
固定式上蓋を取り外す必要性 

あり 

なし 

あり 

IPX7 

・ IPX4(水のかかる面) 
・ IPX2(水のかからない面) 

なし 

IPX7 

IPX7 

11.6.3 スイッチ,安定器ユニットなどの,電源コードを取り付ける持ち運び可能な外部部品は,観賞魚用

照明器具と電気部品との間のコードの長さが1.0 m以上で,かつ,これらの電気部品と電源コネクタ(電

源プラグ)との間の電源コードの長さが0.5 m以下であれば,観賞魚用照明器具に適用する水気の浸入に

対する保護等級を満たす必要はない。 

11.6.4 固定式観賞魚用照明器具が外れることのないように,対策を講じなければならない(11.3.3の注記

参照)。 

適否は,次の試験によって判定する。 

水槽の壁の上に直接取り付けることを意図した観賞魚用照明器具の場合,固定機構の最も不利な方向に,

1分間力を加える。試験は,製造業者が指定する最小及び最大の厚さの通常の窓ガラスを試験用の“水槽

の壁”として用い,固定機構を取り付けて実施する。20 Nの力で引っ張ったとき,固定機構は,ガラス上

で動き出してはならない。 

11.6.5 観賞魚用照明器具に電源スイッチを取り付けている場合,電源スイッチは,クラスIII観賞魚用照

明器具の場合を除き,両切り構造でなければならない。 

11.7 沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)の規定による。この規格の

観賞魚用照明器具は,インパルス耐電圧カテゴリIIに従った用途を意図したものである。 

11.8 保護接地 

保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)の規定による。 

11.9 端子及び電気接続 

端子及び電気接続は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気

接続)の規定による。 

11.10 外部及び内部配線 

外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)の規定によるほか,11.10.1〜11.10.3

による。 

11.10.1 観賞魚用照明器具は,電源接続用の直付け可とうコード及びプラグを備えていなければならない。

電源コードの長さは,1.5 m以上でなければならない。ただし,11.6.3の要求事項を適用する場合を除く。 

11.10.2 観賞魚用照明器具の電源接続用のプラグは,観賞魚用照明器具と同じ保護等級をもつ必要はない 

が,外来固形物に対する保護等級がIP2Xでなければならない。 

C 8105-2-11:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.10.3 この規格を適用する観賞魚用照明器具は,IPX0ではないが,取扱説明書などに観賞魚用照明器具

が屋内使用だけに適している旨を明確に記載している場合は,電源接続用のコードは(普通形照明器具と

同じように)ポリ塩化ビニル(PVC)製のものでよい。ただし,導体の断面積は,0.75 mm2以上でなけれ

ばならない。 

11.11 感電に対する保護 

感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)の規定による。 

11.12 耐久性試験及び温度試験 

耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)の規定によるほか,11.12.1

及び11.12.2による。 

11.12.1 観賞魚用照明器具は,この規格の11.13に規定するようにJIS C 8105-1の9.2(じんあい,固形物

及び水気の侵入に対する試験)の試験の後,ただし9.3(耐湿試験)の試験の前に,JIS C 8105-1の12.4

[温度試験(通常動作)]〜12.6[温度試験(ランプ制御装置が故障を起こした状態)]の該当する試験を

行う。 

11.12.2 厚さ20 mmの光沢のない黒に塗装した木板を,最高水面に見立てて用いる。水と観賞魚用照明器

具との間に11.5.1に従った間隔を開けるために,光沢のない黒に塗装した幅20 mmの木枠を木板に載せる。

次に,観賞魚用照明器具を光沢のない黒の木枠に載せる。ただし,上蓋のあるものは,観賞魚用照明器具

と一緒に完全に取り付けてから載せる。 

11.13 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護 

じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気

の侵入に対する保護)の規定によるほか,11.13.1及び11.13.2による。 

11.13.1 JIS C 8105-1の第9章に規定する試験の順序は,この規格の11.12に従わなければならない。 

11.13.2 水気の浸入に対する保護等級IPX2の試験は,観賞魚用照明器具を,システム水槽の上面が完全

に覆われる位置(閉鎖位置)で,かつ,固定式観賞魚用照明器具が通常の取付位置において実施する。 

水気の浸入に対する保護等級IPX4の試験は,固定式観賞魚用照明器具を,水面までの距離が最大とな

る位置(開放位置)において実施する。水気の浸入に対する保護等級IPX2で設計した全ての表面は,水

気の浸入に対する保護等級IPX4の試験中は覆ってよい。 

11.14 絶縁抵抗及び耐電圧 

絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)の規

定による。 

11.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング

性)の規定による。 

C 8105-2-11:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

紫外(UV)放射に対する防護措置のためのメタルハライドランプを使用す

る観賞魚用照明器具に取り付ける保護シールドに関する要求事項 

システム水槽の内部を除き,JIS C 8105-1の附属書P(高レベル紫外放射メタルハライドランプ用照明

器具に使用する保護シールドの要求事項)を適用する。 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 8105-2-11:2013 照明器具−第2-11部:観賞魚用照明器具に関する安全性要求
事項 

IEC 60598-2-11:2005 Luminaires−Part 2-11: Particular requirements−Aquarium 
luminaires 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番
号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

11.1 

適用範囲 

11.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

適用範囲となる器具に組み込む光源
を,“白熱電球,蛍光ランプ,その他
の放電ランプ”から“電気光源”に変
更した。 

併読するJIS C 8105-1の適用範囲と
合わせるため,34D/1046/CDV(IEC 
60598-2-11第2版改正案)の変更を
先取りした。 

11.1 
注記1 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格の注記1の,アメリカ合
衆国における供給電圧の上限値の記
載を削除した。 

我が国では必要のない情報であるた
め。 

11.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは,IPX7よりも低い保護等級の
非固定式観賞魚用照明器具を適用除
外とした。 

我が国の観賞魚用照明器具に特有の
事情を考慮した。 

11.3 
11.3.2 

用語及び定義 
非固定式観賞魚用
照明器具 

11.3.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

定義の最後に,“ランプ交換及び/又
は保守のために水槽から分離する必
要がある照明器具は,非固定式観賞魚
用照明器具とみなす。”を追加した。 

34D/1046/CDVの変更を先取りした。 

11.6 
11.6.1 

構造 
水気の浸入に対す
る保護 

11.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

11.6で附属書Aを引用した。 

IEC規格では,Annex Aの引用がな
い(ミスプリント)。 

11.6.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格の第1文“非固定式観賞
魚用照明器具は,IPX7以上の水気の
浸入に対する保護をもたなければな
らない。”を削除した。 

JISは,適用範囲でIPX7未満の非固
定式観賞魚用照明器具をデビエーシ
ョンで除外しており,これと重複す
る11.6.1の規定を削除した。 

 
 

3

C

 8

1

0

5

-2

-1

1

2

0

1

3

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番
号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

11.6 
11.6.1 

構造 
水気の浸入に対す
る保護 

11.6.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

動作電圧に,“リップルのない直流30 
V”を追加した。また,適用除外とな
るクラスIII観賞魚用照明器具に対す
る“非固定式”の限定条件を削除した。 

34D/1046/CDVの変更を先取りした。 

11.6 
11.6.2 

構造 
水気の浸入に対す
る保護 

11.6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

固定式観賞魚用照明器具について,水
気の浸入に対する保護等級(IPX7,
IPX4及びIPX2)の適用条件を明確化
した。 

34D/1046/CDVの変更を先取りした。 

追加 

IPX4以上の水気の浸入に対する保護
をもつ固定式観賞魚用照明器具の説
明として,“(水槽を満水にした状態
で,観賞魚用照明器具をセットしたと
き,観賞魚用照明器具と水との距離が
15 mm以上になるものを含む。)”を追
加した。 

IEC規格ではシステム水槽(水槽と
観賞魚用照明器具がセットになった
もの)に対して,排水口がない場合,
水の入れすぎによって観賞魚用照明
器具が水没する危険を考慮し,IPX7
以上のレベルを要求しているが,排
水口はないが観賞魚用照明器具の高
さまで水をためることができない水
槽(水槽から水があふれるもの)に
ついても,観賞魚用照明器具が水没
する危険がないことから,このよう
なシステム水槽も排水口があるもの
と同じ扱い(IPX4レベル)とするこ
とにした。 

追加 

表1A(適用する水気の浸入に対する
保護等級)を追加した。 

11.6.2の内容を表に表すことで分か
りやすくした。 

11.6 
11.6.5 

構造 
観賞魚用照明器具
のスイッチ 

11.6.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

“スイッチ”を“電源スイッチ”に変
更した。 

この要求事項はクラスIII構造器具
を除外しており,感電保護を目的と
していることから,対象を“電源ス
イッチ”として明確化した。 

 
 
 

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C

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0

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-1

1

2

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1

3

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(I)JISの規定 

(II) 
国際規
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番
号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

11.10 
11.10.3 

外部及び内部配線 

11.10.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格の文頭の“普通形以外の
鑑賞魚用照明器具の場合”を,“この
規格を適用する観賞魚用照明器具は,
IPX0ではないが,”に変更した。 

対応国際規格の文頭の内容を意訳
し,分かりやすくした。 

JISとほぼ同じ 

追加 

“ただし,導体の断面積は,0.75 mm2
以上でなければならない。”を追加し
た。 

34D/1046/CDVの変更を先取りした。 

11.12 
11.12.2 
 

耐久性試験及び温
度試験 

11.12.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格の“次に,水槽の蓋の枠
を,観賞魚用照明器具と一緒に完全に
取り付け,光沢のない黒の木枠に載せ
る。”を,“次に,観賞魚用照明器具を
光沢のない黒の木枠に載せる。ただ
し,上蓋のあるものは,観賞魚用照明
器具と一緒に完全に取り付けてから
載せる。”に変更した。 

対応国際規格の試験方法は,水槽の
上に載せる上蓋の枠がついている水
槽を対象としている。我が国で販売
している水槽は上蓋がない形がほと
んどであるため,デビエーションと
して変更した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60598-2-11:2005,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。