まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS C 7709-0:2007は改正され,一部が置き換えられた。
日本工業規格 JIS
C 7709-0:2010
電球類の口金・受金及びそれらの
ゲージ並びに互換性・安全性
第0部 電球類の口金・受金及び
それらのゲージ類の総括的事項
(追補3)
Lamp caps and holders together with gauges
for the control of interchangeability and safety
Part 0:General information
(Amendment 3)
JIS C 7709-0:2007を,次のように改正する。
2.(引用規格)の“JIS C 0072 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 グローワイヤ(赤熱棒押付け)
試験方法−通則”を,“JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−グローワイヤ試験装置及び一般試験
方法”に置き換える。
2.(引用規格)の“JIS C 0073 環境試験方法−電気・電子−耐火性試験 最終製品に対するグローワイヤ
(赤熱棒押付け)試験及び指針”を,“JIS C 60695-2-11 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグ
ローワイヤ燃焼性試験方法”に置き換える。
2.(引用規格)の“JIS C 2134 湿潤状態での固体電気絶縁材料の比較トラッキング指数及び保証トラッキ
ング指数を決定する試験方法”を,“JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方
法” に置き換える。
2.(引用規格)の“JIS C 8324 けい光燈ソケット及びグロースタータソケット”を,“JIS C 8324 蛍光
灯ソケット及びスタータソケット” に置き換える。
C 7709-0:2010
白 紙
C 7709-0:2010
シートNo.0-0-3を,次のシートNo.0-0-4に置き換える。
2007
口金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項
目次及び JIS/IEC 対照表
ページ 1/1
2010
項目
シートNo.
対応IECシートNo.
備考
口金及び受金の国際記号表記方式
0-1-2
7007-1-4
電球類の口金及び受金寸法のゲージ
類並びに測定器類
0-2-2
7007-10-1
7007-11-1
電球類の口金及び受金の安全性
0-3-2
7007-6-2
各シートの記号の表示方式
0-4-2
−
電球類の口金及び受金の包装表示
0-5-1
−
口金シートの“はんだ”の解釈
0-6-1
7007-12-1
ランプソケット/コネクタ
0-7-1
7007-9-1
工程中の適合試験(参考)
0-8-1
7007-13-1
新設
ランプ・スタータ一体形ソケット
0-9-1
7007-23-1
新設
一般照明分野における新規口金の
ガイドライン
0-10-1
7007-14-1
新設
0-0-4
C 7709-0:2010
白 紙
C 7709-0:2010
シートNo.0-7-1の後に,次のシートNo.0-8-1を追加する。
2010
工程中の適合試験(参考)
ページ 1/1
1. 総則 製造業者は,安全上容認できない材料特性及び製造条件のばらつきを発見するために,このシ
ートに規定する試験を製造工程中又は製造後に実施しなければならない。これらの試験は,製品の特性及
び信頼性を損なわないように実施しなければならない。
すべての製品が,関連する規格に適合した形式試験サンプルと同等であることを証明するためには,更
なる試験を実施する必要があるかもしれない。それらの試験は,製造業者の経験によって決められなけれ
ばならない。
製造業者は,少なくともこのシートに示されているのと同レベルの安全性を確保することを確認できれ
ば,品質マニュアルの範囲内において,製造方法に適した形に試験方法及び判定値を変更したり,適切な
工程の中で試験を実施することができる。
2. 工程試験 製造業者の品質管理システムによって他の手段で代替できる場合を除いて,すべての製品
のでき栄えと表示内容の目視試験を行わなければならない。
3. 定期試験 定期試験のサンプリングにおいては,製品特性の限界値に近いサンプルが含まれるような
方法をとらなければならない。
3.1 抜取試験 製造業者の品質管理システムによって他の手段で代替できる場合を除いて,0.1 %の割合
で抜き取ったサンプルの寸法測定を行わなければならない。このとき,ゲージを用いてもよい。
3.2 製品確認試験 少なくとも2年に一度は,一つのシリーズやファミリー(基本構造が同じもの)の
サンプルを用いて,安全性に考慮した適切な形式試験又は重要な試験を行わなければならない。試験項目
を,次の表に示す。
表−関連JIS中の製品確認試験実施項目
製品確認試験
JIS C 8280
JIS C 8324
JIS C 8121-1
JIS C 8122
感電に対する保護
第9項
第8項
第7項
第9項
絶縁抵抗及び耐電圧
第14項
第12項
第11項
第14項
機械的強度
第15項
第14項
第12項
第15項
耐熱性(1)
第19項
第17項
第16項
第19項
注(1) 耐熱性については,試験時間は短縮してよいが,試験温度は,所定の温度としなければならな
い。
0-8-1
C 7709-0:2010
白 紙
C 7709-0:2010
シートNo.0-8-1の後に,次のシートNo.0-9-1を追加する。
2010
ランプ・スタータ一体形ソケット
ページ 1/1
1. 序文 これまで,ランプ・スタータ一体形ソケットをできるだけコンパクトにすることが,ある種の
行き過ぎた機械的及び熱的な問題をもたらすことが知られている。したがって,ランプ・スタータ一体形
ソケットの設計においては,次の内容に注意しなければならない。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,このシートに引用されることによって,この規格の規定の一部を構成
する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 7617-2 直管蛍光ランプ−第2部:性能仕様
JIS C 7619 蛍光ランプ用グロースタータ−一般及び安全性要求事項
JIS C 7709(規格群) 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性
JIS C 8105-1 照明器具−第1部:安全性要求事項通則
3. 寸法的要求事項
3.1 ランプ・スタータ一体形ソケットの寸法 ランプ・スタータ一体形ソケットの寸法は,JIS C 8324
による。
注意すべきことは,JIS C 8324の10.2の“ソケットは,ランプ又はスタータが容易に着脱できなければ
ならない。”である。このようなスタータソケットの場合,スタータハウジングの寸法は,取外し用につ
かむことが可能な長さでなければならない。3.2に示す最小高さのスタータが,スタータソケットの外縁
又は取付け板上部において十分な幅で,約5 mmの長さを利用可能にすべきである。
3.2 スタータ寸法 スタータ寸法は,JIS C 7619による。
備考 注意すべきことは,JIS C 7619の附属書B付図1(クラスII蛍光ランプ用照明器具用スタータ
の寸法)のスタータ高さ(寸法H)の値である。
3.3 ランプ寸法 ランプ寸法は,JIS C 7617-2による。
備考1. ランプ寸法,特に今回の場合の最大管径は,各ランプのデータシートに挙げられている。
2. 最大寸法は正常な管直径よりも大きくなり得る。それは,キャップ軸に対してバルブ軸の起
こり得る偏しん許容量を含めているためである。
3. ランプソケットの表面に接する口金の最大寸法は,JIS C 7709-1のシートに挙げられている。
4. 熱的要求事項 熱的要求事項は,JIS C 8324によるほか,注意すべきことはJIS C 8105-1の表12.1の
交換可能なグロースタータの最高温度である。
スタータとランプバルブ間が近接すぎる距離では,この温度を超えてしまうことがある。安全上の問題
はないと判断しても,スタータ性能に悪影響を及ぼす可能性がある。
0-9-1
C 7709-0:2010
白 紙
C 7709-0:2010
シートNo.0-9-1の後に,次のシートNo.0-10-1を追加する。
2010
一般照明分野における新規口金のガイドライン
ページ 1/1
1. 序文 従来は白熱電球及び低電圧ハロゲン電球(1)だけが使われていた場所(2)で,様々なタイプの新し
いランプが使われてきている。エンドユーザによるランプ交換時の安全性を向上させるため,ランプの口
金類の使用に関して要求事項を追加する必要がある。しかしながら,要求事項の追加で“より高いレベル
の安全性を実現する,又はより少ない危険度となる製品を実現することは,ある製品が危険であると考え
る根拠には至らないものとする”ことに留意すべきである(一般的な製品安全における欧州指令からの引
用)。
注(1) 低電圧ハロゲン電球:定格電圧が50 V以下
この定義の更なる詳細説明については,JIS C 7551-3の1.3(定義)を参照。
(2) 場所の例は,店舗,事務所,家庭などである。
2. 基本原則 基本原則は,次による。
・本来,特別低電圧(ELV)片口金ランプ(3)用に開発された口金又はベースは,50 Vより高い定格電圧の
一般照明用ハロゲン電球用として使用してはならない。
・50 Vより高い定格電圧の一般照明用ハロゲン電球用の新規受金を開発する場合,既に規格化されている
口金又はベースを使用する50 V以下の定格電圧の一般照明用ハロゲン電球は,この新規受金に,容易に
装着されてはならない。
・本来,一般照明用ハロゲン電球(主にGタイプ)用として開発された口金又はベースは,一般照明用放
電ランプ用として使用してはならない。
・一般照明用ハロゲン電球は,容易に一般照明用放電ランプ用受金に装着されてはならない。
注(3) このようなELVランプ用口金の例: G4,GU4,GX5.3,GU5.3,G6.35,GY6.35,GU7及び
G53
備考 このシートが,適切なランプ規格及び照明器具規格の中で引用されることをねらいとする。最
初に示された基本原則は,JIS C 7551-3の2.3.1(一般事項)及びJIS C 8105-1の4.4.9の中で既
に言及されており,ここでは単に概要を示しているだけである。
0-10-1
C 7709-0:2010
白 紙