C 7651:2010
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 形式及び種別並びに種類 ···································································································· 2
4.1 形式及び種別 ················································································································ 2
4.2 種類 ···························································································································· 3
5 口金······························································································································· 3
6 寸法······························································································································· 4
7 一般要求事項 ··················································································································· 4
8 安全性要求事項 ················································································································ 4
9 性能要求事項 ··················································································································· 4
C 7651:2010
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球
工業会(JELMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 7651:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権にかかわる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 7651:2010
一般照明用電球形蛍光ランプ
Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting service
序文
この規格は,2004年に制定されたが,その後関連する安全仕様(JIS C 7620-1)及び性能仕様(JIS C
7620-2)が改正され,これらに対応するために改正した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,家庭用又は類似用途の一般照明用として用いる始動及び点灯のための回路と一体化した電
球形蛍光ランプについて規定する。
対象とする電球形蛍光ランプは,次による。
a) 電子安定器式
b) 定格ランプ電力:60 W以下
c) 定格入力電圧:交流(50 Hz又は60 Hz)100〜250 V
d) 口金 :E形
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 7620-1 一般照明用電球形蛍光ランプ−第1部:安全仕様
JIS C 7620-2 一般照明用電球形蛍光ランプ−第2部:性能仕様
JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
JIS C 7551-1 白熱電球類の安全仕様−第1部:一般照明用白熱電球
JIS Z 8113 照明用語
JIS Z 9112 蛍光ランプの光源色及び演色性による区分
IEC 60360,Standard method of measurement of lamp cap temperature rise
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。
3.1
電球形蛍光ランプ(self-ballasted fluorescent lamp)
口金,発光管,並びに発光管の始動及び点灯に必要なすべての要素部品を破壊しなければ分解できない
構造で一体化した蛍光ランプ。
2
C 7651:2010
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3.2
電子安定器式(electronic ballast type)
直流又は交流を電源として,1個以上の放電ランプを交流電力で点灯させるための安定化素子を含む半
導体素子から成る装置を組み込んだランプの点灯方式。
3.3
形式(type)
同じ種別のランプで,光学的特性及び光源色が同じランプの区分。
3.4
種別(group)
同一の口金であり,電気特性,寸法及び始動方法が同じランプの区分。
3.5
定格入力電圧(rated voltage)
製造業者又は責任ある販売業者が指定する電圧又は電圧範囲。
注記 この規格の“製造業者又は責任ある販売業者”とは,電気用品安全法の“届出事業者”に類す
る者で,製品の日本国内での製造事業者及び輸入事業を行う販売(卸売など)業者である。
3.6
定格ランプ電力(rated wattage)
製造業者又は責任ある販売業者が指定する電力。
3.7
定格周波数(rated frequency)
製造業者又は責任ある販売業者が指定する周波数。
3.8
口金温度上昇値,Δts(cap temperature rise)
JIS C 7551-1又はIEC 60360に規定した標準方法に従って測定したとき,そのランプに定める標準の試
験用受金表面の周囲温度からの温度上昇値。ただし,GX53の口金については,JIS C 7620-1の附属書JA
に規定した標準方法に従って測定したとき,その口金の周囲温度からの温度上昇値。
3.9
光束維持率(lumen maintenance)
ランプが規定の条件で点灯した場合の,寿命中のある時間におけるランプ光束の初期光束に対する割合。
この割合は,通常,パーセントで表す。
3.10
立ち上がり時間(run-up time)
試験電圧を印加した後,最終光束の80 %に達するまでの時間。
3.11
大きさの区分
寸法及び特性に互換性があるランプを区分する数字。
4
形式及び種別並びに種類
4.1
形式及び種別
電球形蛍光ランプの形式及び種別は,次の各項によって表す。形式は次の1〜5項によって表し,種別は
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次の1項,2項,4項及び5項で表す。
1項
2項
3項
4項
5項
電球形蛍光ランプ
の種類及び形状を
表す記号
大きさ
の区分
を表す
数値
光源色及び演色性を表す記号
定格ランプ電力を
表す数値
E17口金を表す
記号
EFA:電子安定器式
A形状
EFG:電子安定器式
G形状
EFD:電子安定器式
D形状
EFT:電子安定器式
T形状
10
15
25
光源色の種類を表す記号
ED:3波長域発光形昼光色
EN:3波長域発光形昼白色
EL:3波長域発光形電球色
光源色及び演色性を表す記号
は,JIS Z 9112による。
定格ランプ電力の
数値が大きさの区
分を表す数値より
小さい場合に記す。
3項と4項との間を
“/”で区切る。
E17:E17口金
口金がE17の場
合に記す。
4項と5項との間
を“-”,“・”又
は“/”で区切る。
例1 EFA15EL/12(電子安定器式A形状,大きさの区分15,3波長域発光形電球色,定格ランプ電力
12 W,E26/25口金)
例2 EFD10EN/7-E17(電子安定器式D形状,大きさの区分10,3波長域発光形昼白色,定格ランプ
電力7 W,E17/20口金)
4.2
種類
電球形蛍光ランプの種類は,表1による。
表1−電球形蛍光ランプの種類
形式の
第1項
大きさの区分
定格ランプ電力
の最大値
(W)
公称寸法
外径×全長
(mm)
口金
JIS C 7620-2
のシートNo.
EFA
10
10
60×125
E26/25
JIS C 7620-2-EFA-10-2
EFA
15
15
60×125
E26/25
JIS C 7620-2-EFA-15-2
EFA
25
25
65×140
E26/25
JIS C 7620-2-EFA-25-2
EFG
10
10
90×130
E26/25
JIS C 7620-2-EFG-10-2
EFG
15
15
95×130
E26/25
JIS C 7620-2-EFG-15-2
EFG
25
25
95×140
E26/25
JIS C 7620-2-EFG-25-2
EFD
10
10
45×120
E26/25
JIS C 7620-2-EFD-10-1
EFD
15
15
45×120
E26/25
JIS C 7620-2-EFD-15-2
EFD
25
25
50×140
E26/25
JIS C 7620-2-EFD-25-2
EFT
15
15
60×130
E26/25
JIS C 7620-2-EFT-15-2
EFT
25
25
65×150
E26/25
JIS C 7620-2-EFT-25-2
EFA
10
10
60×125
E17/20
JIS C 7620-2-EFA-10E17-1
EFA
15
15
60×125
E17/20
JIS C 7620-2-EFA-15E17-1
EFD
10
10
45×120
E17/20
JIS C 7620-2-EFD-10E17-1
EFD
15
15
45×120
E17/20
JIS C 7620-2-EFD-15E17-1
5
口金
電球形蛍光ランプの口金寸法は,JIS C 7709-1に適合しなければならない。
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C 7651:2010
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6
寸法
電球形蛍光ランプの寸法は,JIS C 7620-2の箇条3(寸法)に適合しなければならない。
7
一般要求事項
電球形蛍光ランプは,通常に使用したとき,使用者及び周囲に危害を与えないように設計し,かつ,製
造しなければならない。また,その性能が,通常,かつ,正常な使用において信頼性があるように設計し
なければならない。電球形蛍光ランプは,この規格に規定するすべての要求事項に適合しなければならな
い。
注記 この規格に規定する要求事項及び公差は,製造業者が提出する試料の検査に適用する。検査に
合格した試料及び同様に製造された製品は,この規格を満足すると判定される。ただし,製造
にはばらつきがあるため,個々の製品については要求事項に適合しないものが発生する可能性
がある。
特に規定しない限り,すべての測定は,定格入力電圧及び定格周波数,かつ,周囲温度25±1 ℃の無風
状態の環境条件で行う。電球形蛍光ランプに電圧範囲を表示するときは,その中心値を定格入力電圧とす
る。
電球形蛍光ランプは,分解すると安全及び性能を損なう場合があるので,容易に分解できない構造とす
る。したがって,どのような試験においても分解してはならない。
8
安全性要求事項
安全性要求事項は,JIS C 7620-1による。
9
性能要求事項
性能要求事項は,JIS C 7620-2による。