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C 7622:2002  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球工業会/財団法人日本規格

協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60155:1993,Glow-Starters for 

fluorescent lampsのSection 2―Performance Specificationを基礎として用いた。 

この規格は蛍光ランプ用グロースタータの性能を規定した規格で,それぞれの安全及び品質固有の規定

については関連する品種の日本工業規格を参照する。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意しなければならない。経済産業大臣及び日本工業標

準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後

の実用新案登録出願に係わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 7622には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定)寿命試験に使用する安定器 

附属書1(規定)照明器具設計のための指示 

附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 7622:2002  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 試験のための一般要求事項 ································································································ 2 

6. 表示 ······························································································································ 2 

7. 種類 ······························································································································ 2 

8. 始動試験 ························································································································ 3 

9. 耐久性試験 ····················································································································· 4 

10. 不活性ランプ試験 ·········································································································· 5 

11. 高温特性試験················································································································· 5 

12. 検査 ···························································································································· 6 

附属書A(規定)寿命試験に使用する安定器 ············································································ 11 

附属書1(規定)照明器具設計のための指示 ············································································· 12 

附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································· 13 

  

   

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日本工業規格          JIS 

C 7622:2002 

蛍光ランプ用グロースタータ―性能規定 

Glow-Starters for fluorescent lamps―Performance Specification 

序文 この規格は,1993年に第4版として発行されたIEC 60155:1993,Glow-Starters for fluorescent lamps 

及びAmendment 1(1995)のSection 2―Performance Specificationを元に,技術的内容を変更して作成した

日本工業規格である。主な変更内容としては、対応国際規格に規定がないE形口金付スタータについて,

追加規定した。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書2(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,予熱形蛍光ランプ用の互換性をもつグロースタータ(以下,スタータという。)

の性能について規定する。 

備考1. 一般にスタータは,電源電圧によって,単一ランプ用若しくは複数ランプ用,又はランプ電

圧最大値及びランプ始動条件などによって,ある範囲のランプ品種に使用できるように設計

されている。 

2. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60155:1993,Glow-Starters for fluorescent lamps 及びAmendment 1 1995.10 (MOD) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用) 

備考 IEC 60081:1984 Double−capped fluorescent lamps―Performance specifications, 

IEC 60901:1996 Single−capped fluorescent lamps―Performance specifications, 

IEC 61195:1993 Double−capped fluorescent lamps―Safety specifications 及び, 

IEC 61199:1993 Single−capped fluorescent lamps―Safety specifications からの引用事項は,

この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 7619 蛍光ランプ用グロースタータ―一般安全性要求事項 

備考 IEC 60155:1993 (Amendment 1,1995を含む。)Glow-starters for fluorescent lampsからの 

引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第一部 口金 

備考 IEC 60061-1:1969 Lamp caps and holders together with gauges for control of interchangeability  

and safety―Part:1 Lamp capsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 8108 蛍光灯安定器 

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JIS C 8118-2 蛍光灯安定器―第2部:性能要求事項 

備考 IEC 60921:1988 Ballasts for tubular fluorescent lamps Performance requirementsからの引用事

項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS Z 8113 照明用語 

備考 IEC 60050 (845):1987 International electrotechnical Vocabulary及び, 

IEC 60400:1991 Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholdersからの引用事項は,

この規格の該当事項と同等である。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。 

3.1 

スタータ (starter) 蛍光ランプを始動させる目的で,ランプの予熱回路を開閉する電源スイッチ 

以外の装置。 

3.2 

グロースタータ (glow-starter) ガス雰囲気中でのグロー放電作用によって動作するスタータ。 

3.2A 動作試験電圧 JIS C 7601に規定されている始動試験電圧。 

3.3 

不動作限界電圧 (non-reclosure voltage) 動作試験電圧を回路に加えてランプを点灯させた後, 

印加電圧を低下させていったとき,スタータが閉路しない限界の電圧。 

3.3A 明所点灯 スタータを通常室内光(5 Lx以上)の下で作動させる状態。 

3.3B 暗所点灯 スタータを光を透過しない密閉した容器内において作動させる状態。 

3.4 

不活性ランプ (deactivated lamp) 片方又は両方のフィラメントにエミッタが付いていないランプ 

で,フィラメントが断線していないランプ。 

3.5 

動作時間制限機能付スタータ (glow-starters with operating time limitation) 例えば,不活性ランプのよ

うな始動しないランプに対し,始動させるための動作継続を防止する機能をもったスタータ。 

このスタータは,次のタイプに分類する。 

a) リセットできないスタータ(ワンショット) 

b) 手動リセット付スタータ 

c) メインスイッチ又はその他の動作によって,自動リセットされるスタータ 

3.5A P形口金付スタータ JIS C 7709-1 に規定されたP21口金を使用したスタータ。 

3.5B E形口金付スタータ JIS C 7709-1 に規定されたE17/20口金を使用したスタータ。 

4. 一般要求事項 スタータは,通常使用で,その動作が使用者及びその周囲に危険を及ぼさないように

設計・組立られていなければならない。一般に,合否は規定された試験をすべて実施して確認する。 

5. 試験のための一般要求事項  

5.1 

試験要求事項について規定する。 

5.2 

特に規定がない限り,試験は周囲温度25±5 ℃で実施する。 

5.3 

試験は,項目の順序に従って実施する。 

6. 表示 表示は,JIS C 7619の 6.を満足しなければならない。 

7. 種類 種類は,適合するランプの大きさの区分及び使用する口金の形状によって分類し,形式で表す。 

7.1 

形式 形式は,次の各項によって表す。 

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1項 

2項 

3項 

グロースタータを表す記号 

グロースタータの種類を表す記号 

口金の種類を表す記号 

FG 

P : P21 口金 

 E : E17/20 口金 

7.2 

形式及び適合ランプ グロースタータの形式と適合ランプとの組合せは,付表1による。 

  

8. 始動試験  

8.1 

始動試験試料数 始動試験用の試料数は,JIS C 7619 に規定する試験が行われていない新しい 

5個のスタータとする。 

8.2 

合格条件 5個のスタータすべてが,8.4〜8.7Aに規定する試験に合格した場合に,そのスタータは,

この箇条の規定を満たしていると判断される。1個のスタータが不合格となった場合,新たな5個のスタ

ータで再度試験を実施し,すべてが合格しなければならない。最初の試験で2個以上が不合格となった場

合,スタータは,この箇条の規定を満たしていないと判断しなければならない。 

8.3 

試験条件  

8.3.1 

特に指定がない限り,試験期間中スタータは,完全な暗黒の中に置く。また,試験開始直前まで,

少なくとも15時間は暗黒の中に保管する。この状態は,スタータを不透明な容器内に保管することによっ

て満足する。 

8.3.2 

特に指定がない限り,スタータは,付図1に示した回路で試験する。 

なお,すべての試験において,FG−1E及びFG−7Eを試験する場合は,実容量0.005〜0.02 μFのコンデ

ンサをスタータと並列に接続して行う。 

8.3.3 

使用される安定器は,JIS C 8108又はJIS C 8118-2の要求事項に適合しなければならない。その定

格電圧は,使用する電源電圧と同一か又はスタータの設計電源電圧範囲に入っていなければならない。そ

の定格電力は,スタータが設計されたランプの主要な形式に合致しなけらばならない。本件に関し疑義が

生じた場合は,試験機関と製造業者の相互の了解のもとに選定する。 

備考 一般的に,定格電圧とは,ランプ始動試験のためにJIS C 7601に規定する安定器の定格電圧と

等しい。 

8.3.4 

使用するランプは,JIS C 7601のスタータ形蛍光ランプの要求事項を満たしており,付表1に示す

種別の中から,次のものを用いる。 

a) 動作スピード試験,閉止時間試験及び明所点灯所要時間試験には,大きさの区分が最大のものと最小

のもの。 

b) 不動作限界電圧,パルス電圧試験及び暗所点灯所要時間試験には,大きさの区分が最大のもの。 

8.3.5 

供給電圧の総高調波含有量は,3 %を超えてはならない。高調波含有量は,基本波を100 %とし

て,それぞれの高調波成分の実効値(r.m.s.)の総和として定義される。ここで示したすべての条件は,試

験期間中継続して保たれなければならない。 

備考 このことは,供給電源が十分な容量をもっており,かつ,供給回路は,安定器に比べて十分に

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低いインピーダンスであることを意味する。 

8.4 

動作スピード 付表1に示す動作試験電圧を25秒間回路に印加したときに,スタータ接点は7回以

上開かなければならない。 

8.5 

閉止時間 8.4に規定する25秒間のうち,スタータ接点は,合計で10秒以上閉止しなければならな

い。 

備考 付図1には,時間測定装置の詳細は規定されていない。 

8.6 

不動作限界電圧 付表1に示す動作試験電圧値を付表2の不動作限界電圧まで,供給回路を遮断す

ることなく迅速に継続的に降下させる。複数の異なるランプに対してスタータが設計されている場合,そ

れらのランプの最大電圧値を採用する。このときスイッチ接点は,電圧降下後1分以内に閉じてはならな

い。 

8.7 

パルス電圧 パルス電圧測定回路は,付図3の回路と付図1の回路とを組み合わせたものとする。

付表1に示す動作試験電圧を試験回路に25秒間印加し,この間少なくとも1回は,最大パルス電圧(2台

の電圧計のいずれかによって示される)が,付表2のパルス電圧以上でなければならない。 

複数の異なるランプに対してスタータが設計されている場合,それらのランプの最大パルス電圧値を採

用する。 

備考1. 付図3に記載の静電電圧計の代わりに,次の特性をもつ高電圧プローブ付きのメモリオシロ

スコープを使用してもよい。 

−入力抵抗 ...................... ≧100 MΩ 

−入力キャパシタンス ............ ≦15 pF 

−遮断周波数 .................... ≧1 MHz 

2. パルス電圧の測定は,付図4のパルス電圧計を使用した測定回路で測定してもよい。 

この場合100 kHzで3 dBを減衰するローパスフィルタを挿入しなければならない。 

上記に問題があれば,静電電圧計による測定方法を用いる。 

8.7A 点灯所要時間 付図5の回路によって試験し,付表2に示す試験電圧でスイッチSを閉路し,ラン

プの点灯所要時間を測定したとき,明所及び暗所それぞれにおいて,付表2に示す点灯所要時間内で適合

するランプが点灯しなければならない。 

9. 耐久性試験  

9.1 

試料数 耐久性試験の試料数は5個で,始動試験に合格し,かつ,その他の試験を実施されていな

いものとする。 

9.2 

合格条件 5個のスタータすべてが9.3に規定されている耐久性試験に合格した後に,8.4〜8.7及

び8.7Aの明所点灯所要時間試験に規定する試験に合格した場合に,そのスタータは,この箇条の規定を満

たしていると判断される。スタータ1個が不合格の場合,新たな5個のスタータで再度試験を実施し,す

べてが合格しなければならない。最初の試験で2個以上が不合格の場合は,そのスタータは,この

箇条の規定を満たしていないと判断しなければならない。 

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9.3 

試験条件 定格値が80 W以下のランプ用スタータを付図2の回路で試験する。この試験では,その

スタータが使用される大きさの区分が最大のランプとそのランプに適合した誘導形安定器を用いる。使用

される安定器は,附属書Aの規定に従わなければならない。試験電圧は,安定器の定格電圧と同じとする。

試験実施中にランプが不良となった場合, 速やかにそのランプを取り替える。 1サイクル1分の試験を6 

000サイクル試験する。各々の1サイクル内で20から30秒間,電圧を印加するものとする。周囲温度は,

15 ℃〜50 ℃であることが望ましい。 

10. 不活性ランプ試験  

10.1 試料数 試料数は,始動試験に合格し,他の試験を実施されていない5個のスタータとする。 

10.2 動作時間制限なしのスタータの合格条件 5個のスタータすべてが,10.3に規定する不活性ランプ試

験を実施後に,8.4〜8.7及び8.7Aの明所点灯所要時間試験に規定する試験に合格した場合に,そのスター

タは,この箇条の規定を満たしていると判断される。1個のスタータが不合格となった場合,新たな5個

のスタータで再度試験を実施し,すべてが合格しなければならない。最初の試験で2個以上が不合格とな

った場合,スタータは,この箇条の規定を満たしていないと判断しなければならない。 

10.3 試験条件 スタータは,付図1又は付図2の回路で試験する。ランプは,不活性化されたものを使

用する。試験時間は,8時間とする。便宜上,回路からランプを除いたさらに厳しい試験を実施してもよ

い。しかし,懸念がある場合は,付図1又は付図2によるランプを含む試験で判断する。この試験では,

そのスタータが使用される大きさの区分が最大のランプとそのランプに適合した誘導形安定器を用いる。

使用される安定器は,附属書Aの規定に従うものとする。試験電圧は,安定器の定格電圧と同じにする。 

試験実施中にランプが不良となった場合,速やかにそのランプを取り替える。 

10.4 動作時間制限機能付きスタータの合格条件 5個のスタータすべてが,10.5に規定された試験に合格

し,8.4〜8.7及び8.7Aの明所点灯所要時間試験に規定する試験に合格した場合に,そのスタータは,この

箇条の規定を満たしていると判断する。1個のスタータが不合格となった場合,新たな5個のスタータで

再度試験を実施し,すべてが合格しなければならない。最初の試験で2個以上が不合格となった場合,ス

タータは,この箇条の規定を満たしていないと判断しなければならない。 

10.5 動作時間制限試験 入力電圧印加後5分以内に,始動動作中止機構が動作しなければならない。自

己復帰が生じてはならない。判定は,ランプの始動動作を観察するか,又は製造業者が指示する他の方法

でもよい。この試験は,スタータを通常使用時の状態で接続し,また,スタータと安定器に表示している

最小定格電力値の不活性ランプを接続して行う。安定器は,附属書Aの要求事項を満足しなければならな

い。試験電圧は,安定器の定格電圧とする。スタータの試験は,表示された温度範囲の最小値で行う。ラ

ンプと安定器は,室温で行う。手動リセット付きスタータは,5分ON,最低10分OFFで25試験サイク

ル行う。自動リセット付きスタータは,上記試験サイクルで500回行う。始動動作中止機構は,ON期間

ごとに動作しなければならない。 

11. 高温特性試験  

11.1 試料数 試料数は,始動試験に合格し,他の試験を実施されていない5個のスタータとする。 

11.2 動作制限なしのスタータの合格条件 5個すべてのスタータが11.3に規定する試験に合格すれば,

この箇条の規定を満たしていると判断される。1個のスタータが不合格となった場合,新たな5個のスタ

ータで再度試験を実施し,すべてが合格しなければならない。最初の試験で2個以上が不合格となった場

合,スタータは,この箇条の規定を満たしていないと判断しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.3 試験条件 付図5に示す回路によって試験する。この試験では,そのスタータが使用される大きさ

の区分が最大のランプと,そのランプに適合した誘導形安定器とを用いる。使用される安定器は,附属書

Aの規定に従わなければならない。付表2に示す定格入力電圧で,適合するランプを点灯し,そのままの

状態でグロースタータの周囲温度を60〜65 ℃にして約2時間放置したとき,グロースタータが閉路して

はならない。 

12. 検査  

12.1 設計試作時検査  

12.1.1 検査項目 設計試作時検査は,8.〜11.の方法によって次の各項目について行う。 

a) 動作スピード  

b) 閉止時間  

c) 不動作限界電圧  

d) パルス電圧  

e) 明所点灯所要時間  

f) 

暗所点灯所要時間  

g) 耐久性試験  

h) 不活性ランプ試験  

i) 

高温特性試験  

12.2 形式検査  

12.2.1 検査項目 形式検査は,8.〜11.の方法によって次の各項目について行う。ただし, b) 以外は明所で

行わなければならない。 

a) 明所点灯所要時間  

b) 暗所点灯所要時間  

c) 不動作限界電圧  

d) パルス電圧  

e) 耐久性試験  

f) 

不活性ランプ試験  

g) 高温特性試験  

12.3 受渡検査 受渡検査は,要求があったときに限り抜取検査で行い,検査試料数及び合格判定個数は,

受渡当事者間で協議の上,決定する。 

12.3.1 検査項目 受渡検査は,次の各項目について行う。ただし, b) についても明所で行わなければなら

ない。 

a) 明所点灯所要時間  

b) 不動作限界電圧  

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付表 1 形式及び適合ランプ 

形式 

ランプの
大きさの
区分 (1) 

適合ランプの種別 

直管形  FL 

環形  FCL 

コンパクト形 

FPL, FML, FDL, FWL, FGL, FTL 

FG−1E 
FG−1P 

10〜30 

FL10 (2), FL15, 
FL20S, FL20SS/18, 
FL30S 
 
 

FCL20/18, FCL30/28, 
 
 
 
 

FPL13, FPL18, FPL27, FPL30, 
FDL13, FDL18, FDL27, FML13, 
FML18, FML27, FWL13, FWL18, 
FWL27, FGL13, FTL13 

FG−4P 
 
 

36,40 

 
 

FL40S, 
FL40SS/37 

FCL40/38 
 

FPL36, FML36, FWL36 

FG−5P 

28,32 

FCL32/30 

FPL28 

FG−7E 
FG−7P 

4〜10 

FL4, FL6, FL8, FL10 

FPL4, FPL6, FPL9, 
FDL9, FML9, FWL9, FGL9 

注(1) コンパクト形の場合は,定格ランプ電力を表す。 

(2) FL10を使用した場合,点灯所要時間が最大3秒長くなり,1回で点灯しないことがある。 

備考 動作時間制限機能付きスタータの形式は, 将来規定する。 

付表 2 動作試験電圧・不動作限界電圧・パルス電圧及び点灯所要時間 

形式 

定格入力

電圧 

動作試験

電圧 

不動作 

限界 
電圧 

パルス 

電圧 

暗所点灯所要時間 

明所点灯所要時間 

試験 
電圧 

点灯所要

時間 

試験 
電圧 

点灯所
要時間 

FG−1E 
FG−1P 

100 

94 

72 

800以上 

100 

10以下(3) 

94 

8以下(3) 

100 

7以下(3) 

FG−4P 

200 

180 

138 

900以上 

200 

10以下 

180 

8以下 

200 

7以下 

FG−5P 

147 

138 

96 

800以上 

147 

10以下 

138 

8以下 

147 

7以下 

FG−7E 
FG−7P 

100 

94 

65 

600以上 

100 

10以下 

94 

8以下 

100 

7以下 

注(3) FL10を使用した場合,点灯所要時間が最大3秒長くなり,1回で点灯しないことがある。 

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付図 1 始動試験回路 

付図 2 耐久性・不活性ランプ試験(80 W以下のランプ) 

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  1. HVダイオード(HV) 

    ブロッキング電圧      URM ≧ 6 kV 
    定格電流(平均)      IFAVM≧1.5 mA 
    繰返し電流(ピーク)     IRPM≧0.1 A 
    順電圧              VF≦20 V 

       備考 

 HVダイオードの適切なタイプの例は,BYX90Gである。 

  2. HVキャパシタ 
    容量             C=4000 pF 
    定格電圧           U ≧ 6.3 kV 
    誘電正接(10 KHzで) tanδ=20×10-3 

  3. HV測定器 
    静電電圧計 
     フルレンジでの容量    C<15 pF 
     降伏電圧         U > 10 kV 
     精度           クラス1以上 

  4. 放電抵抗          R = 1MΩ 
  5. HVキャパシタを放電させるための短絡スイッチ 

付図 3 パルス電圧測定回路 

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10 

C 7622:2002  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図 4 パルス電圧測定回路 

付図 5 点灯所要時間・高温特性試験回路 

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11 

C 7622:2002  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(規定)寿命試験に使用する安定器 

スタータの寿命試験に使用する安定器は,次の2項目の要求事項に適合しなければならない。 

a) JIS C 8108に適合している形式であり,かつ,JIS C 7601に規定のランプの始動条件に対応していな

ければならない。 

b) 安定器の定格電圧は,次のいずれかによる。 

始動電圧 

安定器の定格電圧 

 94 

100 

138 

147 

180 

200 

12 

C 7622:2002  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(規定)照明器具設計のための指示 

FG−1E及びFG−7Eを使用する照明器具には,0.006 μF以上0.01 μF以下の雑音防止用コンデンサをス

タータと並列に取り付ける。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 7622:2002 蛍光ランプ用グロースタータ―性能規定 

IEC 60115:1993-11, Am,1:1995-10 蛍光ランプ用グロースタータ― 
第2章 性能規格 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 
 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JIS (原案) と国際規格との相違点 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1.適用範囲 

予熱形蛍光ランプ
用の互換性を有す
るグロースタータ 

IEC 60155 
 

1.適用範囲 

JISと同等 

MOD/変更 
 

対応国際規格の第2章の適用
範囲相当部分のみ記載。 

JIS C 7619 一般及び安全が既
に発行されているため。 

2.引用規格 

IEC及びJISを引用 IEC 60155 

2.引用規格 

JISと同等 

MOD/変更 

対応JIS規格に変更。 

国内規格に対応させるため。 

3.定義 

10用語を定義。 

IEC 60155 

3.定義 

4用語を定義。 MOD/変更 

P形口金付スタータとE形口
金付きスタータを追加定義。 
 
 
 
点灯所要時間を追加定義。 
 
 

対応国際規格にないE形口金付
スタータが日本では普及して
いるため。 
 
 
“点灯所要時間”特性が一般消
費者に分かりやすいため。 
 

4.一般要求事項 

使用者や周囲に危
険を及ぼさない設
計・組立であること
を定義。 

IEC 60155 

4.一般要求事項 

JISと一致。 

IDT 

5.試験のための
一般要求事項 

周囲温度,試験順序
を規定。 

IEC 60155 

5.試験のための
一般要求事項 

JIS規定の他
に,形式試験と
特定。 

MOD/削除 

形式試験を削除 

12.検査に,設計試作時検査,受
渡検査を追加したため。 

6.表示 

製品及び包装の表
示を規定。 

IEC 60155 

6.表示 

製品の表示を
規定。 

MOD/追加 

IEC規格には,包装の表示に
関する規定はない。 

安全確保のための,最低限度の
包装表示は必要である。 

7.種類 

形式と適合ランプ
を規定。 

なし 

なし 

MOD/追加 

IEC規格には,形式に関する
規定はない。 

日本の商習慣上及び消費者の
混乱を避けるため必要。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 
 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JIS(原案)と国際規格との相違点 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8.始動試験 
8.1合格試験試
料数 

試験の試料数につ
いて規定。 

IEC 60155 8.始動試験 

8.1合格試験試
料数 

JISと一致。 

IDT 

8.2合格条件 

合格条件について,
規定。 

IEC 60155 8.2合格条件 

JISと一致。 

IDT 

8.3試験条件 

試験条件として,外
光,回路,安定器,
ランプなどを規定 

IEC 60155 8.3試験条件 

JISと同等 

MOD/追加 

P形及びE形口金付きスター
タの試験条件を規定。 
 
試験ランプを規定。 
 
 

対応国際規格にない形口金付ス
タータが日本では普及している
ため。 
対応国際規格では,試験ランプ
の種別が明確には規定されてい
ないため。 

8.4動作 
スピード 

スタータの動作ス
ピードを規定。 

IEC 60155 8.4動作 

スピード 

JISと一致。 

IDT 

8.5閉止時間 

スタータの閉止時
間を規定。 

IEC 60155 8.5閉止時間 

JISと一致。 

IDT 

8.6不動作限界
時間 

スタータの不動作
限界電圧を規定。 

IEC 60155 8.6不動作限界

時間 

JISと一致。 

IDT 

8.7パルス電圧 

スタータのパルス
電圧を規定。 

IEC 60155 8.7パルス電圧 

JISと同等 

MOD/変更 

高電圧プローブ付きのメモ
リオシロスコープの入力抵
抗値。 
現行JISに規定する試験方法
を追加規定。 
 

抵抗値は,対応国際規格の記載
間違い。 
 
対応国際規格と同等の試験方法
が現行JISに規定されており,
国内ではこの方法が一般的なた
め。 

8.7A点灯所要 
時間 

スタータが蛍光ラ
ンプを始動させる
時間を規定。 

なし 

8.7A点灯所要 
時間 

MOD/追加 

明所及び暗所での点灯所要
時間を規定。 

“点灯所要時間”特性が一般消
費者に分かりやすいため。 

9.耐久性試験 
 

スタータの繰り返
し動作耐久性につ
いて規定。 

IEC 60155 9.耐久性試験 

JISと同等 

MOD/変更 

この試験のための試験温度
を規定。 

試験の条件を実使用条件に近づ
けるため。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 
 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JIS(原案)と国際規格との相違点 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

10.不活性 
ランプ試験 

寿命終了後のラン
プとの組み合わせ
について規定。 

IEC 60155 

10.不活性 
ランプ試験 

JISと同等 

MOD/変更 

試験時間を3時間から8時間
に延長。 

日本には,動作時間制限機能付
きスタータがないため,現行JIS
と同じ8時間を採用。 

11.高温試験 

高温下での性能安
定性確認について
規定。 

なし 

なし 

MOD/追加 

高温下での性能安定性確認
について規定。 

日本国内では,器具内や高温下
でスタータの温度が上昇するケ
ースがまれではないため。 

12.検査 

設計試作時検査,形
式検査,受渡検査項
目を規定。 

IEC 60155 

5.試験のための
一般要求事項 

MOD/追加 

設計試作時検査,形式検査,
受渡検査項目を規定。 

日本商習慣上,検査の実際の運
用上必要。 

附属書A.寿命試
験に使用される
安定器 

寿命試験に使用さ
れる安定器につい
て規定。 

IEC 60155 

附属書A.寿命試
験に使用される
安定器 

JISと同等 

MOD/変更 

始動電圧と定格電圧を規定。 
 
JIS C 8108に適合する安定
器を使用。 

電源電圧が異なるため。 
 
試験の条件を実使用条件に近づ
けるため。 

附属書1 照明器
具設計のための
指示 
 

E形口金を有するス
タータを用いる照
明器具の設計につ
いて規定。 

IEC 60155 

なし 

MOD/追加 

国際規格にはない,E形口金
付スタータを使用する照明
器具には,雑音防止コンデン
サを追加することを規定。 

日本では,対応国際規格にないE
形口金付スタータを使用する照
明器具が普及している。 

JIS原案作成時期:平成11年度 

JIS制定・時期:平成14年度 

JIS(原案)と国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

被引用法規 

関連する法規 

電気用品安全法 

関連する外国規格 

IEC 60155, IEC 60081, IEC 60901, IEC 61195, IEC 6119, IEC 60061-1, IEC 60921, IEC 60050 (845) , IEC 60400