C 7617-1
:
2017
(
1
)
目 次
ページ
序文
···································································································································
1
1
一般事項
·························································································································
1
1.1
適用範囲
······················································································································
1
1.2
引用規格
······················································································································
1
1.3
用語及び定義
················································································································
2
2
安全要求事項
···················································································································
3
2.1
一般事項
······················································································································
3
2.2
表示
····························································································································
3
2.3
口金の機械的要求事項
····································································································
4
2.4
絶縁抵抗
······················································································································
5
2.5
耐電圧
·························································································································
5
2.6
充電部の露出
················································································································
6
2.7
耐熱性及び耐燃焼性
·······································································································
6
2.8
口金の沿面距離
·············································································································
6
2.9
ランプの口金温度上昇
····································································································
6
2.10
ランプ長の最小値
·········································································································
7
2.11
照明器具設計のための指針
·····························································································
7
2.12
安定器設計のための指針
································································································
7
2.13
紫外放射
·····················································································································
7
2.14
ランプのガラス発光管の水接触の保護
··············································································
8
3
評価
(不採用)
················································································································
8
附属書
A
(規定)
G5
及び
G13
口金付ランプの口金接着強さ試験用ホルダ
·······································
9
附属書
B
(規定)口金温度上昇試験
························································································
10
附属書
C
(参考)照明器具設計のための指針
············································································
11
附属書
D
(規定)設計試作時試験(検査)の判定条件
(不採用)
··················································
12
附属書
E
(参考)安定器設計のための指針
················································································
13
附属書
JA
(規定)包装の表示
································································································
14
附属書
JB
(参考)評価
·········································································································
17
附属書
JC
(参考)
JIS
と対応国際規格との対比表
······································································
19
C 7617-1
:
2017
(
2
)
まえがき
この規格は,工業標準化法第
14
条によって準用する第
12
条第
1
項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(
JLMA
)及び一般財団法人日本規格協会(
JSA
)から,工業標準原案を具して日本工業規格を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で
ある。これによって,
JIS C 7617-1
:2008
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 7617
の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 7617-1
第
1
部:安全仕様
JIS C 7617-2
第
2
部:性能仕様
日本工業規格
JIS
C
7617-1
:
2017
直管蛍光ランプ-第
1
部:安全仕様
Double-capped fluorescent lamps-Part 1: Safety specifications
序文
この規格は,
1999
年に第
2
版として発行された
IEC 61195
,
Amendment 1
(
2012
)及び
Amendment 2
(
2014
)
を基とし,一部我が国の事情に適合させるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。た
だし,追補(
amendment
)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,
附属書
JC
に示す。また,
附属書
JA
及び
附属書
JB
は対応国際規格にはない事
項である。
1
一般事項
1.1
適用範囲
この規格は,一般照明用直管蛍光ランプの安全要求事項について規定する。対象は,
Fa6
,
FaX6
,
Fa8
,
G5
,
G13
,
2G13
,
R17d
,
RX17d
及び
W4.3
×
8.5d
の口金をもつランプとする。
この規格の光生物学的安全性の規定部分は,
JIS C 7550
及び
IEC/TR 62471-2
に従い適用する。
また,この規格の蛍光ランプの青色光及び赤外放射の傷害は,表示を要求される基準を下回る。
注記
1
この規格は,安全性についての合否判定だけを規定するもので,光束,光原色,始動特性,
電気特性及び寿命特性については規定していない。これらについては,
JIS C 7617-2
を参照。
注記
2
この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61195
:1999
,
Double-capped fluorescent lamps
-
Safety specifications
,
Amendment 1:2012
及
び
Amendment 2:2014
(
MOD
)
なお,対応の程度を表す記号“
MOD
”は,
ISO/IEC Guide 21-1
に基づき,“修正している”
ことを示す。
1.2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。
)を適用する。
JIS B 7507
ノギス
JIS C 7550
ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性
注記
対応国際規格:
IEC 62471
,
Photobiological safety of lamps and lamp systems
(
MOD
)
JIS C 7617-2
直管蛍光ランプ-第
2
部:性能仕様
注記
対応国際規格:
IEC 60081
,
Double-capped fluorescent lamps
-
Performance specifications
(
MOD
)
JIS C 7709-0
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第
0
部 電球類の口
金・受金及びそれらのゲージ類の総括的事項
2
C 7617-1
:
2017
注記
対応国際規格:
IEC 60061-4
,
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety
-
Part 4: Guidelines and general information
(
MOD
)
JIS C 7709-1
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第
1
部 口金
注記
対応国際規格:
IEC 60061-1
,
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety
-
Part 1: Lamp caps
(
MOD
)
JIS C 7709-3
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第
3
部 ゲージ
注記
対応国際規格:
IEC 60061-3
,
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety
-
Part 3:Gauges
(
MOD
)
JIS C 60695-2-10
耐火性試験-電気・電子-第
2-10
部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法-グ
ローワイヤ試験装置及び一般試験方法
注記
対応国際規格:
IEC 60695-2-10
,
Fire hazard testing
-
Part 2-10: Glowing/hot-wire based test
methods
-
Glow-wire apparatus and common test procedure
(
IDT
)
JIS Z 8113
照明用語
1.3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,
JIS Z 8113
によるほか,次による。
注記
箇条
3
(評価)を不採用としたことによって,
1.3.8
,
1.3.9
及び
1.3.10
は引用がなくなったため,
削除した。
1.3.1
直管蛍光ランプ
(
double-capped fluorescent lamp
)
その発光の大部分が,放電から発生する紫外放射が蛍光物質を励起することによって得られる両口金付
直管形低圧水銀放電ランプ。
1.3.2
種別
(
group
)
電気特性,陰極特性,寸法及び始動方法が同じランプの区分。
1.3.3
形式
(
type
)
同じ種別で,光学特性及び光源色が同じランプの区分。
1.3.4
ファミリー
(
family
)
材料,部品,ランプ径及び/又は製造方法が共通のランプ種別。
1.3.5
定格ランプ電力
(
nominal wattage
)
ランプに表示されたワット数。
1.3.6
設計試作時試験(検査)
(
design test
)
関連する要求事項について,あるファミリー,種別又は幾つかの種別の設計を確認する一連の試験。
1.3.7
定期試験(検査)
(
periodic test
)
その製品のばらつきが,設計の範囲内にあることを定期的に繰り返し確認する一連の試験。
3
C 7617-1
:
2017
1.3.8
稼動時試験
(削除)
1.3.9
ロット
(削除)
1.3.10
全生産品
(削除)
1.3.11
実効紫外放射強度
(
specific effective radiant UV power
)
ランプ照度に関連するランプの紫外放射強度。
注記
1
実効紫外放射強度は,
mW/klm
の単位で表す。
注記
2
実効紫外放射強度は,ランプの分光強度分布に紫外放射傷害作用関数
S
UV
(
λ
)
を重み付けして
算出する。相当する紫外放射傷害作用関数は,
JIS C 7550
に情報が与えられている。これは,
人が暴露する紫外放射に関する傷害の可能性に関連するだけである。機械的ダメージ及び退
色のような材質への光学的放射の影響の可能性は,扱わない。
1.3.11A
大きさの区分
寸法及び点灯回路に互換性があるランプを区分する数字。
JIS C 7617-2
の
附属書
JC
(形式及び種別)参
照。
2
安全要求事項
2.1
一般事項
ランプは,普通に使用されたとき,使用者及び周囲に対して危険を及ぼさないように設計又は製造され
ていなければならない。
合否判定は,規定の全ての試験を実施して行う。
注記
ランプが長すぎて試験が困難な場合は,問題を緩和するための方法を,製造業者と認証の専門
家との間で話し合ってもよい。
2.2
表示
2.2.1
ランプの表示
ランプには,見やすく,容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
a)
製造業者名若しくは責任ある販売業者名又はその略号
b)
定格ランプ電力(
W
,
watts
,又はワット)。ただし,定格ランプ電力が表示できない場合,ランプを
特定できる英数字,記号,又はワットの代わりにランプ長の表示でもよい。
c)
形式
d)
大きさの区分(形)(ただし,大きさの区分と定格ランプ電力が異なるものだけ)
スリムライン形の場合は,
a)
及び
c)
だけの表示でもよい。
2.2.2
ランプ表示の合否判定
ランプ表示の合否判定は,次による。
4
C 7617-1
:
2017
a)
目視によって,表示の内容及び明瞭さを試験する。
b)
新品ランプで,表示の消えにくさを次の方法で試験する。
ランプ表示を,水でぬらした滑らかな布で
15
秒間(
1
秒
1
往復程度の速さ),手でこする。
この試験後,判読できなければならない。
2.2.2A
包装の表示
包装の表示は,
附属書
JA
による。
2.3
口金の機械的要求事項
2.3.1
構造及び接合
口金及びガラス管は,ランプの使用中に外れないような構造に組み立てられていなければならない。
合否判定は,
2.3.1.1
~
2.3.1.3
による。
2.3.1.1
口金接着強さ
口金の接着強さは,次による。
a)
G5
及び
G13
口金付のランプでは未試験ランプにて口金ピンの根元とガラス管との間に,その他の口
金付のランプでは未試験ランプにて口金胴部とガラス管との間に,ねじりモーメントを徐々に加えて
試験を行う。
表
1
のねじりモーメントを加えたとき,ランプの口金はガラス管としっかり接着しており,かつ,
口金の構成部品は,
6
°を超えて回ってはならない。
表
1
-
未試験ランプのねじりモーメント
口金の種類
ねじりモーメント(
Nm
)
G5 0.5
G13 1.0
R17d
,
RX17d
1.0
Fa6
,
FaX6
,
Fa8
1.0
ねじりモーメントは,突然加えることはせず,ゼロから
表
1
に規定する数値まで,徐々に加えてい
く。
G5
及び
G13
の口金接着強さ試験のためのホルダは,
附属書
A
による。
b)
120
℃±
5
℃の温度で
2 000 h
±
50 h
加熱した後も,
表
2
に規定されたねじりモーメントを加えたとき,
口金はガラス管にしっかりと接着しており,かつ,口金の構成部品が
6
°を超えて回ってはならない。
試験方法は,上記
a)
による。
定格ランプ電力
40 W
を超えるランプに使う
G13
口金については,
加熱温度を
140
℃±
5
℃とする。
表
2
-
加熱試験後ランプのねじりモーメント
口金の種類
ねじりモーメント(
Nm
)
G5 0.3
G13 0.6
R17d
,
RX17d
0.6
Fa6
,
FaX6
,
Fa8
0.6
2.3.1.2 Fa6
及び
Fa8
口金の場合
(対応国際規格の規定を不採用とした。
)
5
C 7617-1
:
2017
2.3.1.3 2G13
口金の場合
a)
未試験ランプ
ガラス管と口金とは,
40 N
の軸方向の引張りで緩んではならない,かつ,
3 Nm
の曲
げモーメントで緩んではならない。これらの試験は,引張り及び曲げモーメントが同時に加わらない
ように行う。曲げモーメントは,口金に最も近い部分のガラス部分を,ガラス部分に均一に力が加わ
るような方法でつかみ,加える。支点は,口金基準面(受金との合わせ面)にする。引張り及び曲げ
モーメントは,急にかけないで,ゼロから規定値まで徐々に加える。
b)
加熱試験後
120
℃±
5
℃の温度で
2 000 h
±
50 h
加熱した後も,口金に引張り及び曲げモーメントを
加えたとき,口金はガラス管にしっかりと接着していなければならない。引張り及び曲げモーメント
の規定値については,検討中である。
2.3.2
口金の寸法要求事項
口金寸法は,次による。
2.3.2.1
ランプには,
JIS C 7709-1
に規定する口金を使用しなければならない。
2.3.2.2
適合性は,
JIS C 7709-3
に規定するゲージ,
JIS B 7507
に規定するノギス,又はこれらと同等以
上の精度をもつ測定器によって確認する。
表
3
に参照シートを示す。
2.3.3
システム要求事項
ランプは,システム要求事項の情報を含む
JIS C 7709-1
の口金データシートに規定された制限値を超え
ない。
合否判定は,測定によって確認する。
表
3
-
JIS C 7709
の参照シート
口金の種類
シート
No.
JIS C 7709-1
JIS C 7709-3
口金
ゲージ
G13 1-40
3-40-1
~
3
G5 1-34
3-34-1
~
3
Fa6 7004-55
7006-41
R17d 1-101
3-101-1
~
2
RX17d
1-101A
3-101A-1
~
2
Fa8 7004-57
7006-40/7006-40A
2G13 7004-33 7006-33
FaX6
1-31
3-31
2.4
絶縁抵抗
2.4.1
ピン又はコンタクトと口金の金属シェルとの間の絶縁抵抗は,
2 M
Ω
以上とする。
2.4.2
合否判定は,直流
500 V
の絶縁抵抗計で測定して行う。
2.5
耐電圧
2.5.1
この試験は,口金の内部に抵抗器の付いたランプには適用しない。
2.5.2
2.4
と同じ部分間での絶縁は,耐電圧試験中に,フラッシオーバ又は絶縁破壊が起こってはならな
い。
2.5.3
合否判定は,
50 Hz
又は
60 Hz
のほぼ正弦波の交流
1 500 V
の電圧を,
1
分間印加して行う。最初は
半分以下の電圧を加え,その後速やかに規定電圧まで上げる。電圧降下を伴わないグロー放電は,不良と
はしない。
6
C 7617-1
:
2017
2.6
充電部の露出
2.6.1
充電部から絶縁されている金属部分に漏電してはならない。
2.6.2
ピン以外は,いかなる充電部も口金から突き出してはならない。
2.6.3
合否判定は,適切な測定システム及び/又は目視試験による。さらに,器材の定期的な日常点検及
び検査の有効性の確認を実施しなければならない。
2.7
耐熱性及び耐燃焼性
2.7.1
口金に使う絶縁材料は,耐熱性のものでなければならない。
2.7.2
耐熱性の合否判定は,次の試験による。
口金は,恒温槽において
125
℃±
5
℃の温度で
168
時間試験する。
定格ランプ電力
40 W
を超えるランプに用いる
G13
口金については,試験温度を
140
℃±
5
℃にする。
試験後,口金は,次の要求事項を満足しなければならない。
a)
2.4
及び
2.5
の規定を満足する。
b)
目視で確認できる口金ピンの緩み,亀裂,膨張又は収縮があってはならない。
c)
口金の寸法は,
2.3.2
の規定を満足しなければならない。
2.7.3
絶縁部材の外側は,異常過熱に対する耐熱性及び耐燃焼性がなければならない。
2.7.4
耐燃焼性の合否判定は,次の試験による。
試験温度
650
℃でグローワイヤ(赤熱棒押付け)試験を行う。試験装置は,
JIS C 60695-2-10
による。
試験材料を保持具に鉛直に取り付け,
1 N
の力でグローワイヤを押し付ける。試料の上端から
15 mm
以
上離れた場所が望ましい。グローワイヤは,試料の中へ
7 mm
以上入り込ませない。
30
秒後,試料をグローワイヤから引き離す。試料のいかなる火炎又は赤熱も,グローワイヤから引き離
して
30
秒以内に消えなければならない。燃焼又は溶融した試料の小片で,試料の下
200 mm
±
5 mm
に置
いた
5
層からなる
1
枚の薄葉紙が発火してはならない。
グローワイヤの温度及び加熱電流は,試験開始前に
1
分間以上一定にしておく。この間,熱放射が試料
に影響を及ぼさないように配慮しなければならない。グローワイヤの温度は,被覆された細い線径の熱電
対を用いて測定する。熱電対の構造及び校正については,
JIS C 60695-2-10
による。
注記
次の危険に対し,試験員の安全及び健康に配慮する。
-
爆発又は火災
-
煙及び/又は毒性生成物の吸入
-
毒性残留物
2.8
口金の沿面距離
2.8.1
ピン又はコンタクトと口金の金属シェル間との最小沿面距離は,
JIS C 7709-0
の要求事項に適合し
ていなければならない。関連する口金シート
No.
は,
表
3
に示す。
2.8.2
合否判定は,最も沿面距離の短い位置での測定による。
2.9
ランプの口金温度上昇
2.9.1
G5
,
G13
及び
2G13
口金をもつスタータ形ランプの場合,周囲温度からの口金温度上昇値は,
95 K
を超えてはならない。
W4.3
×
8.5d
口金ランプの場合,
図
1
に示す測定点の口金温度上昇は
55 K
を超えて
はならない。
7
C 7617-1
:
2017
図
1
-
温度測定点
2.9.2
合否判定は,
附属書
B
で規定する方法によって行う。
2.9.3
例えば,公称
26 mm
のガラス管径をもつランプファミリーの中の一つのランプ種別の口金温度上
昇が最大であることが分かっている場合,このランプ種別についての試験だけでその他の全ての同径の口
金付ランプファミリーに対する試験を省略することができる。
2.10
ランプ長の最小値
2.10.1
照明器具へのランプの装着を確実にするために,ランプ長の最小値は次の規定を満足しなければな
らない。
-
G5
及び
G13
口金付ランプ:
B
(最小値)
-
Fa8
口金付ランプ:
B
(最小値)
-
R17d
,
RX17d
及び
Fa6
口金付ランプ:
C
(最小値)
-
FaX6
口金付ランプ:
A
(最小値)
A
(最小値),
B
(最小値)及び
C
(最小値)は,
JIS C 7617-2
の規定による。
この規定にないランプに関しては,製造業者のデータを参考にする。
2.10.2
合否判定は,測定による。
2.11
照明器具設計のための指針
附属書
C
による。
2.12
安定器設計のための指針
附属書
E
による。
2.13
紫外放射
ランプから実効紫外放射強度は,
2 mW/klm
を超えてはならない。
注記
JIS C 7550
にて,暴露の制限は,実効放射の値(単位
W/m
2
)で与えられ,リスクグループの
区分けに対し,一般照明用ランプの値は,
500 lx
の照度レベルにて報告されている。リスクグ
ループ除外の境界線は,
500 lx
の照度レベルにおいて,
0.001 W/m
2
である。これは,照度に関
する比の値は,
0.001
を
500
で除した値,つまり,
2 mW/(m
2
・
klx)
であることを意味する。
lx
=
lm/m
2
であるから,これは
2 mW/klm
の紫外強度と等しい。
適合性の確認は,
JIS C 7617-2
で与えられるランプの電気的・光学的特性と同じ条件下での分光放射測
定によって行う。
8
C 7617-1
:
2017
2.14
ランプのガラス発光管の水接触の保護
ランプのガラス部は,水接触に対して保護することが可能であり,この特性の試験は必要ない。
3
評価
(最新
IEC
規格では,評価の項目を設けない形式に変わってきていることを先取りし,不採用とした。
)
我が国で広く用いられている評価方法を,参考として
附属書
JB
に記載する。
9
C 7617-1
:
2017
附属書
A
(規定)
G5
及び
G13
口金付ランプの口金接着強さ試験用ホルダ
G5
及び
G13
口金付ランプの口金接着強さ試験用ホルダについて
図
A.1
に規定する。
単位
mm
寸法
G5 G13
公差
C
16.0 36.0
最小値
D
4.75 12.7
±
0.03
E
2.8 2.8
+
0.3
G
1.5 1.5
概略値
H
4.0 4.0
概略値
K
4.8 7.8
最小値
注記
上記図面は,ホルダ寸法のうち,必要な部分だけを示して
いる。
試験の実施中に疑問が生じた場合だけ確認することが望
ましい。
図
A.1
-
2
本ピンの口金付ランプの口金接着強さ試験用ホルダ
試験のとき,口金とホルダとの適切なかん合のために,ランプを保持する位置決め装置をホルダから適
切な場所に取り付けておかなければならない。
口金面とホルダ面とを密着させなければならない。
10
C 7617-1
:
2017
附属書
B
(規定)
口金温度上昇試験
この試験は,次の条件に従って行う。
B.1
試験回路には,
JIS C 7617-2
の
図
B.1
に規定する適切な試験用安定器を用いる。
B.2
供給電圧は定格電圧の
110 %
とし,スタータ回路は短絡する。
B.3
試験に用いるランプは,通常製品ではあるが陰極効力がない,いわゆるエミッタなしで特別に造ら
れたものとする。
B.4
試験に用いるランプは,裸の状態で,
25
℃±
5
℃で無風の恒温槽の中にナイロン糸でつるす。口金
ピンがなす面が水平になるようにする。
B.5
ランプへの電気的接続には断面積
1 mm
2
±
5 %
の銅線を用い,口金ピンに直接接続する。
B.6
G5
,
G13
及び
2G13
口金については,熱電対は,口金の絶縁物のできるだけ中央へ取り付ける。
B.7
この試験は,温度が安定点に達するまで継続する。
11
C 7617-1
:
2017
附属書
C
(参考)
照明器具設計のための指針
C.1
ランプの安全な点灯のための指針
ランプの安全な点灯のためには,次の
C.2
及び
C.3
の事項を守ることが重要である。
C.2
通常点灯時の口金温度の最大値
関連する試験は
JIS C 8105-1
にある。
C.2.1 G5
,
G13
及び
2G13
口金付ランプ
照明器具は,意図するランプが取り付けられた状態で,通常点灯状態での口金の縁(フレア部分)及び
絶縁物部分の温度が
120
℃を超えない設計とする。
定格ランプ電力
40 W
を超えるランプで,
G13
及び
2G13
口金付の場合は,口金温度が
140
℃を超えないようにする。
口金の縁の温度を測定するために,熱電対の接点を,口金とガラスとの接合部から
2 mm
以内の口金胴
部に取り付ける。
絶縁物の温度を測定するためには,熱電対の接点を,
口金絶縁物表面のピン間のほぼ中央に取り付ける。
熱電対用ワイヤ(それぞれ直径が
0.2 mm
以下)も,取付箇所まで絶縁する。
C.2.2 R17d
,
RX17d
,
Fa6
,
FaX6
及び
Fa8
口金付ランプ
規定値及び測定箇所は,検討中である。
C.2.3 W4.3
×
8.5d
口金付ランプ
温度測定位置における口金温度は,
100
℃以下でなければならない。
C.3
受金の間隔
照明器具設計に当たっては,
JIS C 7709-2
による受金の間隔及び
JIS C 7709-3
によるゲージに関する要
求事項に配慮する。
C.4
水接触
この規格の適用範囲の全てのランプは,例えば,水滴,水飛まつ(沫)による水接触に対して保護する
ことが可能であり,ランプの発光管部分は,照明としての追加安全保護を要求しない。ランプの接点範囲
の
IPX1
又はそれ以上の遮蔽は,等級付けされている照明器具によって保護される。つまり,照明器具は
ランプ管端の周辺の被覆を兼ねた適切な
IP
格付けをもつ受金をもち,接触範囲を含むランプ管端部分に安
全保護を備えなければならない。
12
C 7617-1
:
2017
附属書
D
(規定)
設計試作時試験(検査)の判定条件
(対応国際規格の規定を不採用とした。
)
13
C 7617-1
:
2017
附属書
E
(参考)
安定器設計のための指針
E.1
ランプの安全な点灯のための指針
ランプを安全に動作させるために,安定器は
E.2
及び
E.3
の事項を守ることが重要である。
E.2
異常動作条件でのランプ端部温度
安定器は,ランプが始動しない場合に,ランプ端部の過熱を引き起こすような陰極予熱を持続させない
ほうがよい。また,ランプが動作している間に,片側の陰極が消耗したり,壊れた場合(部分整流)には,
安定器の適切な対策によって,ランプ端部の過熱を防止するのがよい。
E.3
印加電圧限界
G5
口金付の管径
16 mm
のランプにおいては,ランプに印加される電圧は,対地
430 V
を超えないほう
がよい。
14
C 7617-1
:
2017
附属書
JA
(規定)
包装の表示
最小包装容器には,
JA.1
の一般的事項,及び
JA.2
に記された注意事項のうち,必要な項目の指示文の
要旨を表示する。
JA.1
一般的事項
表示の一般的事項は,次による。
a)
形式
b)
製造業者名若しくは責任ある販売業者名又はその略号
c)
定格ランプ電力(
W
,
watts
,又はワット)。ただし,定格ランプ電力が表示できない場合,ランプを
特定できる英数字,記号,又はワットの代わりにランプ長の表示でもよい。
d)
大きさの区分(ワット形又は形)(ただし,大きさの区分と定格ランプ電力が異なるものだけ)
スリムライン形の場合は,
a)
及び
b)
だけの表示でもよい。
JA.2
注意事項
JA.2.1
表示の仕方
表示の仕方は,次による。
a)
表示の場所:
使用者の見やすい場所
b)
文字の大きさ:
指示文の文字
1.2
mm
以上
区分及び図記号
5
mm
以上
JA.2.2
表示内容
必要な注意事項について,区分(警告,注意の別),図記号及び指示文を表示する。
表示例を,
表
JA.1
に示す。
表
JA.1
-
包装に用いる図記号及び指示文の例
No.
区分
図記号
指示文
理由
措置
適用品種
1
警告
取付け,取外しや,器具清掃のときは,必ず
電源を切ってください。
感電の原因となります。
感電
2
注意
器具の引きひもを強くはじいたり,ランプに
絡ませないでください。
破損の原因となることがあります。
破損・けが
3
注意
スタータ式器具には使用しないでください。
器具の過熱の原因となることがあります。
器具過熱
ラピッドスタート
式器具に使用して
ください。
省電力を目的
に設計された
ラピッドスタ
ート形ランプ
15
C 7617-1
:
2017
表
JA.1
-
包装に用いる図記号及び指示文の例(続き)
No.
区分
図記号
指示文
理由
措置
適用品種
4
注意
防水形の器具に使用する場合は,器具に適合
した管径のランプを使用してください。
防水効果がなくなり,漏電の原因となること
があります。
漏電
器具に適合したラ
ンプ管径を確認し
てください。
5
注意
透光性カバー付きのような熱的余裕の少な
い照明器具や,電源電圧が過電圧になりやす
い場合などには使用しないでください。器具
過熱の原因となることがあります。
器具過熱
省電力設計以外の
ランプを使用して
ください。
省電力を目的
に設計された
ラピッドスタ
ート形ランプ
6
注意
落としたり,物をぶつけたり,(荷重をかけ
たり),無理な力を加えたり,きずをつけた
りしないでください。
(特に器具の清掃のときは,ご注意くださ
い。)破損した場合,けがの原因となること
があります。
破損・落下・
けが
110
ワットなどの
長いランプは落下
防止のため中央部
を保持すると一層
安全が確保されま
す。
7
注意
引火する危険性の雰囲気(ガソリン,可燃性
スプレー,シンナー,ラッカー,粉じんなど)
で使用しないでください。
火災や爆発の原因となる場合があります。
火災・爆発
防爆構造の器具を
使 用 し て く だ さ
い。
8
注意
適合した器具(ソケット,安定器,グロース
タータなど)で指定されたワット数のランプ
を必ず使用してください。
過熱や発煙の原因となることがあります。
過熱・発煙
器具に表示してあ
る適合ランプ種別
(大きさ)を確認
してください。
9
注意
点灯中や点灯直後は,ランプが熱いので手や
肌などを触れないでください。
やけどの原因となることがあります。
やけど
交換又は清掃は十
分に冷えてから行
ってください。
10
注意
使用済のランプは割らずに破棄してくださ
い。
(ランプを割ると)ガラス破片が飛散し,
けがの原因となることがあります。
けが
( ガ ラ ス 破
片飛散)
11
注意
雨や水滴のかかる状態や,湿度の高いところ
で使用しないでください。
破損の原因となることがあります。
破 損 ・ 短 寿
命・落下・絶
縁不良・けが
防水構造の器具を
使 用 し て く だ さ
い。
12
注意
ソケット(及びランプホルダ)に確実に取り
付けてください。ランプの落下,(接触不良
による過熱,発煙)の原因となることがあり
ます。
落下・破損・
け が ・ 不 点
灯・過熱・発
煙
ソケットのガタや
間隔を十分確かめ
てください。
13
注意
紙や布でおおったり,燃えやすいものに近づ
けないでください。
火災の原因となることがあります。
火災・器具過
熱
14
注意
酸などの腐食性雰囲気のところでは,一般器
具によるランプの使用はしないでください。
漏電や落下の原因となることがあります。
口金腐食・漏
電・落下
耐食構造の器具を
使 用 し て く だ さ
い。
15
注意
振動や衝撃のあるところでは,(一般器具に
よる)ランプの使用はしないでください。
落下の原因となることがあります。
破損・落下・
け が ・ 不 点
灯・過熱
耐震構造を考慮し
た設計にしてくだ
さい。
16
注意
塗料などを塗らないでください。
ランプが過熱し,破損の原因となることがあ
ります。
過熱・破損・
けが
カラーランプを使
用してください。
16
C 7617-1
:
2017
表
JA.1
-
包装に用いる図記号及び指示文の例(続き)
No.
区分
図記号
指示文
理由
措置
適用品種
17
注意
粉じんの多いところでは,一般器具によるラ
ンプの使用はしないでください。
器具の過熱の原因となることがあります。
器具過熱・短
寿命
防じん構造の器具
を使用してくださ
い。
18
注意
点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合
は,直ちに電源を切ってランプを交換してく
ださい。
器具の過熱の原因となることがあります。
器具過熱
17
C 7617-1
:
2017
附属書
JB
(参考)
評価
JB.1
試験(検査)
JB.1.1
設計試作時試験(検査)
設計試作時試験(検査)は,箇条
2
に規定する方法で次の項目について行う。
a)
表示の識別性
b)
表示の耐久性
c)
未試験ランプの口金接着強さ
d)
加熱試験後ランプの口金接着強さ
e)
口金寸法
f)
システム要求事項
g)
絶縁抵抗
h)
耐電圧
i)
充電部の露出
j)
耐熱性
k)
耐燃焼性
l)
口金の沿面距雅
m)
ランプの口金温度上昇
n)
ランプ長の最小値
o)
紫外放射
JB.1.2
定期試験(検査)
定期試験(検査)は,箇条
2
に規定する方法で次の項目について行う。
a)
表示の識別性
b)
表示の耐久性
c)
未試験口金接着強さ
d)
口金寸法
e)
充電部の露出
JB.1.3
受渡検査
受渡検査は,要求があったときに限り抜取検査で行う。
a)
口金寸法
b)
未試験口金接着強さ
JB.1.4
抜取検査方法
設計試作時試験(検査)及び定期試験(検査)での,試料の大きさ及び合格判定個数は,
表
JB.1
による。
18
C 7617-1
:
2017
表
JB.1
-
試料の大きさ及び合格判定個数
試験(検査)項目
試料の大きさ
n
合格判定個数
c
合格判定基準
(1)
表示の識別性
5
0
2.2.2 a)
による。
(2)
表示の耐久性
2.2.2 b)
による。
(3)
未試験口金接着強さ
10
2.3.1.1 a)
又は
2.3.1.3 a)
による。
(4)
加熱後口金接着強さ
2.3.1.1 b)
又は
2.3.1.3 b)
による。
(5)
口金寸法
2.3.2
による。
(6)
システム要求事項
5
2.3.3
による。
(7)
絶縁抵抗
10
2.4
による。
(8)
耐電圧
2.5
による。
(9)
充電部の露出
5
2.6
による。
(10)
耐熱性
2.7.2
による。
(11)
耐燃焼性
2.7.4
による。
(12)
口金の沿面距離
2.8
による。
(13)
ランプの口金温度上昇
2.9
による。
(14)
ランプ長の最小値
10
2.10
による。
(15)
紫外放射
1
2.13
による。
参考文献
JIS C 0920
電気機械器具の外郭による保護等級(
IP
コード)
注記
対応国際規格:
IEC 60529
,
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
(
IDT
)
JIS C 7709-2
電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第
2
部 受金
注記
対応国際規格:
IEC 60061-2
,
Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety
-
Part 2: Lampholders
(
MOD
)
JIS C 8105-1
照明器具-第
1
部:安全性要求事項通則
注記
対応国際規格:
IEC 60598-1
,
Luminaires
-
Part 1: General requirements and tests
(
MOD
)
IEC/TR 62471-2
,
Photobiological safety of lamps and lamp systems
-
Part 2: Guidance on manufacturing
requirements relating to non-laser optical radiation safety
19
C 7617-1
:
2017
附属書
JC
(参考)
JIS
と対応国際規格との対比表
JIS C 7617-1
:2017
直管蛍光ランプ-第
1
部:安全仕様
IEC 61195
:1999
,
Double-capped fluorescent lamps
-
Safety specifications
,
Amendment
1:2012
及び
Amendment 2:2014
(
I
)
JIS
の規定
(
II
)国際
規格番号
(
III
)国際規格の規定
(
IV
)
JIS
と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(
V
)
JIS
と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1.1
適用範囲
Fa6
,
FaX6
,
Fa8
,
G5
,
G13
,
2G13
,
R17d
,
RX17d
及び
W4.3
×
8.5d
の 口
金をもつ一般照明
用蛍光ランプ。
1.1
Fa6
,
Fa8
,
G5
,
G13
,
2G13
,
R17d
及 び
W4.3
×
8.5d
の口金を
もつ一般照明用蛍光
ランプ。
追加
FaX6
及び
RX17d
を追加。
我が国固有品種の追加。国内市場
実績が大きいが,海外では流通し
て い な い 品 種 へ の 規 定 の た め ,
IEC
へは提案しない。
1.2
引用規格
追加
JIS B 7507
ノギス,
JIS Z 8113
照明用語を追加。
この規格を利用するために必要な
情報を明確にするため。
1.3
用語及び
定義
主な用語の定義。
1.3
主な用語の定義。
追加
JIS Z 8113
照明用語を追加。
この規格を利用するために必要な
情報を与えるため。
削除
1.3.8
稼動時試験,
1.3.9
ロット,
1.3.10
全生産品を削除。
箇条
3
(評価)を不採用とし,引
用項がなくなったため。
追加
1.3.11A
大きさの区分を追加。
我が国固有の商習慣として,その
表示を求める規定に対する用語の
定義が必要。我が国固有の商習慣
に関する事項であり
IEC
へは提案
しない。
2.2
表示
製品の表示内容及
び試験並びに包装
の表示。
2.2
製品の表示内容及び
試験。
追加
形式及び大きさの区分を追加。
スリムライン形の場合の表示の追
加。包装の表示を追加。
一般消費者が直管蛍光ランプを直
接購入する情報として,形式及び
大 き さ の 区 分 の 表 示 が 必 要 な た
め。
我が国固有の商習慣に関する事項
であり
IEC
へは提案しない。
19
C
761
7-1
:
201
7
20
C 7617-1
:
2017
(
I
)
JIS
の規定
(
II
)国際
規格番号
(
III
)国際規格の規定
(
IV
)
JIS
と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(
V
)
JIS
と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
2.3
口金の機
械 的 要 求 事
項
口金とガラス管と
の未試験及び加熱
試験後の口金接着
強さ並びに口金の
寸法。
2.3
口金とガラス管との
未試験及び加熱試験
後の口金接着強さ。
追加
RX17d
,
Fa6
,
Fa8
,
FaX6
を追加。
我が国固有品種に対する要求事項
の追加。従来の試験方法の追加。
国内市場実績が大きいが,海外で
は流通していない品種への要求事
項又は従来から日本で浸透してい
た試験のため,
IEC
へは提案しな
い。
2.3.1.2
Fa6
及び
Fa8
口金の
適合性確認のために
使用するランプは未
使用品を用いる。
削除
未使用品に対する規定は従来の試
験方法に合わせて
2.3.1.1
に移した
ため。日本で浸透していた試験の
ため,
IEC
へは提案しない。
2.3.2.2
口金の寸法
追加
口金寸法の測定方法の追加。
対 応 国 際 規 格 の 試 験 方 法 の ほ か
に,我が国で過去から行われてき
た試験方法でもよいことを認める
ため。容易な方法での代替試験方
法の追加であり,
IEC
へは提案し
ない。
2.8
口金の沿
面距離
ピンと金属シェル
との沿面距離。
2.8
ピンと金属シェルと
の沿面距離。
変更
IEC 60061-1
を
IEC 60061-4
に相当
する
JIS C 7709-0
に変更。
IEC
規格の誤記
2.10
ラ ン プ
長の最小値
照明器具へのラン
プの装着を確実に
するためのランプ
長の最小値。
2.10
照明器具へのランプ
の装着を確実にする
ためのランプ長の最
小値。
追加
RX17d
及び
FaX6
に対する規定を追
加。
我が国固有品種に対する要求事項
の追加。国内市場実績が大きいが,
海外では流通していない品種に対
する要求事項のため,
IEC
へは提
案しない。
3
評価
-
3
評価
削除
対応国際規格に限らず
IEC
規格全
体の合否判定基準の方針として,
適合性の判断を規定しないという
動向を先取り対応する。
20
C
761
7-1
:
201
7
21
C 7617-1
:
2017
(
I
)
JIS
の規定
(
II
)国際
規格番号
(
III
)国際規格の規定
(
IV
)
JIS
と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(
V
)
JIS
と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書
B
(規定)口金
温 度 上 昇 試
験
口金温度上昇試験
の試験方法。
Annex
B
口金温度上昇試験の
試験方法。
変更
IEC 60921
の対応
JIS
は
JIS C 8118
であるが,これを規定する表
C.1
の
試験用安定器は,
JIS C 7617-2
に規
定するランプデータシートと同一
でありこれに変更。
我が国固有の慣行に対応し,利便
性を向上させるためであり,
IEC
への提案はしない。
附属書
C
(参考)照明
器 具 設 計 の
ための指針
照明器具設計時に
注意すべき事項。
Annex
C
照明器具設計時に注
意すべき事項。
追加
RX17d
,
FaX6
を追加。
規定内容から国際規格と同等。
1.1
適 用 範 囲 で の 品 種 追 加 に 対
応。
附属書
D
(規定)設計
試 作 時 試 験
(検査)の判
定条件
削除
Annex
D
設計試作時検査の各
項目の試料数及び判
定個数。
削除
対応国際規格に限らず
IEC
規格全
体の合否判定基準の方針として,
適合性の判断を規定しないという
動向を先取りした。
附属書
JA
(規定)包装
の表示
最小包装容器に表
示する事項。
追加
国際規格に規定なし。
我が国独自の商習慣・消費者保護
ニーズに関する事項であり,
IEC
への提案はしない。
附属書
JB
(参考)
評価方法に関する
事項。
追加
国際規格に規定なし。
我が国の商習慣による消費者ニー
ズに対応する事項であるため。
JIS
と国際規格との対応の程度の全体評価:(
IEC 61195
:1999
,
Amd.1:2012
,
Amd.2:2014
,
MOD
)
注記
1
箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
-
削除
················
国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
-
追加
················
国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
-
変更
················
国際規格の規定内容を変更している。
注記
2
JIS
と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
-
MOD
···············
国際規格を修正している。
21
C
761
7-1
:
201
7