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C 7550:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 リスク評価方法及びリスクグループ ····················································································· 6 

4.1 一般事項 ······················································································································ 6 

4.2 リスク,リスク評価試験項目及び記号················································································ 7 

4.3 ランプの区分 ················································································································ 7 

4.4 リスクグループの分類 ···································································································· 7 

5 リスク評価試験項目 ·········································································································· 9 

5.1 目及び皮膚に対する紫外放射傷害の実効放射照度及び露光許容時間 ········································· 9 

5.2 目に対する近紫外放射傷害の放射照度及び露光許容時間 ······················································· 11 

5.3 青色光による網膜傷害の実効放射輝度及び露光許容時間 ······················································· 12 

5.4 小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度及び露光許容時間 ········································ 14 

5.5 網膜の熱傷害の実効放射輝度及び露光許容時間 ··································································· 14 

5.6 網膜の低可視光熱傷害の実効放射輝度··············································································· 15 

5.7 目の赤外放射傷害の放射照度及び露光許容時間 ··································································· 15 

6 試験方法························································································································ 15 

6.1 一般事項 ····················································································································· 15 

6.2 試験装置 ····················································································································· 15 

6.3 点灯条件 ····················································································································· 16 

6.4 分光放射照度の測定方法 ································································································ 16 

6.5 分光放射輝度の測定方法 ································································································ 17 

6.6 視角の測定方法 ············································································································ 19 

6.7 測定の不確かさ ············································································································ 19 

7 試験結果の報告 ··············································································································· 19 

7.1 測定条件 ····················································································································· 19 

7.2 測定結果 ····················································································································· 19 

7.3 リスク評価結果 ············································································································ 20 

附属書JA(規定)光源の大きさの測定方法 ·············································································· 21 

附属書JB(規定)照度計又は輝度計の色補正係数及び放射照度計の分光応答度補正係数の算出方法 ··· 22 

附属書JC(参考)皮膚の熱傷害の露光限界 ·············································································· 24 

附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 25 

C 7550:2011  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電球工業会(JELMA)及び財

団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日

本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

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日本工業規格          JIS 

C 7550:2011 

ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 

Photobiological safety of lamps and lamp systems 

序文 

この規格は,2006年に第1版として発行されたIEC 62471 (CIE S 009:2002)を基とし,試験方法を具体

的かつ明確にするため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。また,附属書JA及び附属書JBは対応国際規格に

はない事項,附属書JCは対応国際規格の規定を見直し参考とした事項である。 

適用範囲 

この規格は,レーザを除くLEDを含むランプ,照明器具などのランプシステムにおける光生物学的安全

性の試験項目及び試験方法について規定する。 

なお,JIS T 7332など,別途規定があるものについては適用しない。 

注記1 この規格の試験結果の製品表示及び取扱説明書の記載内容は,IEC/TR 62471-2に記載してい

る。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62471:2006 (CIE S 009:2002),Photobiological safety of lamps and lamp systems(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1609-1 照度計 第1部:一般計量器 

JIS C 7501 一般照明用白熱電球 

JIS C 7523 家庭用小形電球 

JIS C 7525 反射形投光電球 

JIS C 7527 ハロゲン電球(自動車用を除く)−性能仕様 

JIS C 7530 ボール電球 

JIS C 7601 蛍光ランプ(一般照明用) 

JIS C 7604 高圧水銀ランプ−性能規定 

JIS C 7610 低圧ナトリウムランプ 

C 7550:2011  

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JIS C 7621 高圧ナトリウムランプ−性能仕様 

JIS C 7623 メタルハライドランプ−性能仕様 

JIS C 7651 一般照明用電球形蛍光ランプ 

JIS T 7332 眼光学機器−基本的要求事項及びその試験方法 

JIS Z 8103 計測用語 

JIS Z 8113 照明用語 

JIS Z 8120 光学用語 

JIS Z 8724 色の測定方法−光源色 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103,JIS Z 8113及びJIS Z 8120によるほか,次による。 

3.1 

視角,α(angular subtense) 

観測者の目の位置又は測定点から光源を見込む角度。視角は(入射角又は反射角のような)半角ではな

く,全角で表す。単位は,ラジアン(rad)で表す。 

注記1 投影光学系の視角αは,レンズ及びミラーの組合せによって変わる。そのため,見かけ上の

光源の視角は,物理的な角度と異なる場合がある。 

注記2 この規格では,通常“目”を用いる。 

3.2 

開口,開口絞り(aperture, aperture stop) 

放射を平均化して測定するための開口面積。通常,分光放射測定における開口とは,放射計/分光放射

計の入射スリットの前に設置した小形の積分球の入射開口をいう。 

3.3 

連続発光ランプ[continuous wave(CW)lamp] 

0.25 s以上連続した出力を放射するように発光するランプ。すなわち,パルス発光ランプでないランプ

をいう。 

注記 この規格では,一般照明用(GLS)ランプは連続発光ランプとみなす。 

3.4 

露光限界[exposure limit(EL)] 

目又は皮膚に,予期しない生物学的傷害が生じる限界の露光レベル。 

3.5 

露光時間(exposure time, exposure duration) 

目又は皮膚に照射される,連続発光ランプ又はパルス発光ランプからの放射の持続時間。 

3.6 

視野(field of view) 

放射計(分光放射計)のような受光器が見込むことができる立体角。単位は,ステラジアン(sr)で表

す。 

注記1 受光器は視野に入る放射を受光する。視角αと混同しないように注意する。 

注記2 視野の単位として,水平角[ラジアン(rad)]を用いる場合がある。 

3.7 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

一般照明用ランプ[general lighting service(GLS)lamps] 

照明を用途とした,一般に広く用いるランプ。 

注記 オフィス,学校,家庭,工場,道路,自動車などの照明用光源が該当する。映写用,複写用,

日焼け用,工業用,医療用,サーチライト用などの光源は含まない。 

3.8 

照度,Ev(illuminance) 

放射を受ける面の単位面積当たりに入射する光束。面の一点で,その点を含む面要素に入射する光束  

dΦvを,その要素の面積dAで除した量。単位は,ルクス(lx)で表す。照度は,次の式によって求める(IEV 

845-01-38参照)。 

dA

E

v

v=

ここに, 

Ev: 照度(lx) 

dΦv: 光束(lm) 

dA: 面積(m2) 

注記 IEV 845-XX-YYの“XX-YY”は,IEC 60050-845に規定する用語番号を示す。 

3.9 

放射照度,Ee(irradiance) 

放射を受ける面の単位面積当たりに入射する放射束。面の一点で,その点を含む面要素に入射する放射

束dΦeを,その要素の面積dAで除した量。単位は,ワット毎平方メートル(W・m−2)で表す。放射照度

は,次の式によって求める(IEV 845-01-37参照)。 

dA

E

e

e=

ここに, 

Ee: 放射照度(W・m−2) 

dΦe: 放射束(W) 

dA: 面積(m2) 

3.10 

実効放射照度(effective irradiance) 

照射した分光放射照度と,波長ごとの作用スペクトルとの積の積分量(重価積分)。単位は,ワット毎平

方メートル(W・m−2)で表す。 

3.11 

実効放射輝度(effective radiance) 

照射した分光放射輝度と,波長ごとの作用スペクトルとの積の積分量(重価積分)。単位は,ワット毎平

方メートル毎ステラジアン(W・m−2・sr−1)で表す。 

3.12 

ランプ(lamp) 

光放射,通常は可視放射を発生させるために作られた装置。レーザは含まない(IEV 845-07-03参照)。 

注記1 照明器具を意味する場合がある。その場合,照明器具は,ランプに加え,シェード,反射板,

グローブ,ハウジング又はその他附属物で構成される(3.14の注記参照)。 

注記2 レンズ,反射鏡などの光学系をもつ装置を意味する場合もある。例えば,レンズ付きLED,

レンズ付きランプ,レンズカバーの付いた反射鏡の中に光源を設置した反射形ランプなどが

ある。 

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3.13 

ランプシステム(lamp system) 

ランプと一体化しているか又は一体化しようとする意図のある,製品又は部品の集合体。 

3.14 

照明器具(luminaire) 

一つ又は複数のランプからの光を分配,透過又は変化,かつ,ランプを支持,固定及び保護するために

必要な部材及び電源に接続する手段並びに必要に応じて点灯補助回路をもつ装置。ただし,ランプは含ま

ない(IEV 845-10-01参照)。 

注記 照明器具とランプシステムとは,同義語として扱われる場合がある。この規格では,照明器具

を一般照明用途として,ランプシステムを一般照明以外の用途と区別する。 

3.15 

輝度,Lv(luminance) 

発光面上,受光面上又は放射の伝搬路の断面上において,次の式によって定義する量。単位は,カンデ

ラ毎平方メートル(cd・m−2)で表す(IEV 845-01-35参照)。 

dA

L

v

v

θ

cos

ここに, 

Lv: 輝度(cd・m−2) 

dΦv: 与えられた点を通り与えられた方向を含む立体角dΩ内

を伝搬する要素ビームによって伝達される光束(lm) 

dA: 与えられた点を含むそのビーム断面の面積(m2) 

θ: その断面の法線とそのビームの方向との角(rad) 

dΩ: 要素ビームの立体角(sr) 

3.16 

露光許容時間(permissible exposure duration) 

目又は皮膚に,予期しない生物学的傷害が生じる限界の露光時間。  

3.17 

パルス発光ランプ(pulsed lamp) 

単一パルス又はパルス幅が 0.25 sよりも短い連続パルスを発光するランプ。 

注記 パルス発光ランプには,写真用せん(閃)光ランプ,複写機用フラッシュランプ,パルス変調

したLED(一般照明用を除く),ストロボライトなどがある。 

3.18 

放射輝度,Le(radiance) 

発光面上,受光面上又は放射の伝搬路の断面上において,次の式によって定義する量。単位は,ワット

毎平方メートル毎ステラジアン(W・m−2・sr−1)で表す(IEV 845-01-34参照)。 

dA

L

e

e

θ

cos

ここに, 

Le: 放射輝度(W・m−2・sr−1) 

dΦe: 与えられた点を通り与えられた方向を含む立体角dΩ内

を伝搬する要素ビームによって伝達される放射束(W) 

dA: 与えられた点を含むそのビーム断面の面積(m2) 

θ: その断面の法線とそのビームの方向との角(rad) 

dΩ: 要素ビームの立体角(sr) 

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3.19 

放射エネルギー,Qe(radiant energy) 

放射束Φeの,所定の時間Δtにわたる時間的積分。放射エネルギーは,次の式によって求める。単位は,

ジュール(J)で表す(IEV 845-01-27参照)。 

t

e

e

dt

Φ

Q

Δ

0

ここに, 

Qe: 放射エネルギー(J) 

Φe: 放射束(W) 

Δt: 時間(s) 

3.20 

放射露光量,He(radiant exposure) 

面の一点で,その点を含む表面要素に,所定の時間内に入射した放射エネルギーdQeを,その表面要素

の面積dAで除した量。放射露光量は,次の式によって求める。単位は,ジュール毎平方メートル(J・m−2)

で表す(IEV 845-01-42参照)。 

dA

dQ

H

e

e=

ここに, 

He: 放射露光量(J・m−2) 

dQe: 放射エネルギー(J) 

dA: 面積(m2) 

また,放射露光量は,その点における放射照度Eeの,所定の時間Δtにわたる時間積分値でもあり,次

の式によって求めることができる。 

dt

E

H

t

e

e

∫∆0

ここに, 

He: 放射露光量(J・m−2) 

Ee: 放射照度(W・m−2) 

Δt: 時間(s) 

3.21 

放射パワー,放射束,Φe(radiant power, radiant flux) 

放射として放出,伝搬,又は受け取るパワー。ある時間要素間の放射エネルギーdQeを,その時間要素

dtで除した量。単位は,ワット(W)で表す(IEV 845-01-24参照)。 

3.22 

網膜(retina) 

眼球後部の内側にあって,光刺激を感じる膜。網膜は,光受容器としてのすい(錐)体及びかん(杆)

体並びにその受光容器の刺激によって生じる結果の信号を神経に伝達する神経細胞を含む(IEV 845-02-01

参照)。 

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3.23 

分光放射照度,E(λ)(spectral irradiance) 

面の一点で,その点を含む面要素に入射する,波長幅dλに含まれる波長λにおける放射束dΦ(λ)を,そ

の要素の面積dAで除した量。次の式によって求める。単位は,ワット毎平方メートル毎ナノメートル  

(W・m−2・nm−1)で表す。 

dA

λ

λ

E

)

(

)

(=

ここに, 

E(λ): 放射照度(W・m−2・nm−1) 

dΦ(λ): 波長λにおける放射束(W) 

λ: 波長(nm) 

dλ: 波長幅(nm) 

dA: 面積(m2) 

3.24 

分光放射輝度,L(λ)(spectral radiance) 

波長幅dλと,与えられた点を含み与えられた方向に垂直な平面を入射ビームが切る面積(dA・cosθ)

と,立体角dΩとの積に対する,与えられた点を通り与えられた方向に立体角dΩの範囲内に伝搬する放射

束dΦ(λ)の割合。分光放射輝度は,次の式によって求める。単位は,ワット毎平方メートル毎ステラジ

アン毎ナノメートル(W・m−2・sr−1・nm−1)で表す。 

θ

dA

λ

λ

L

cos

)

(

)

(=

ここに, 

L(λ): 分光放射輝度(W・m−2・sr−1・nm−1) 

dΦ(λ): 与えられた点を通り与えられた方向を含む立体角dΩ内

を伝搬する要素ビームによって伝達される,波長幅dλ
に含まれる波長λにおける放射束(W) 

λ: 波長(nm) 

dλ: 波長幅(nm) 

dA: 与えられた点を含むそのビーム断面の面積(m2) 

θ: その断面の法線とそのビームの方向との角(rad) 

dΩ: 要素ビームの立体角(sr) 

リスク評価方法及びリスクグループ 

4.1 

一般事項 

ランプ及びランプシステムの光生物学的リスクは,4.2に規定するリスク評価試験項目によって評価し,

生物学的傷害の度合いに応じて4.4に規定するリスクグループに分類する。このリスク評価試験項目の測

定条件は,ランプ又はランプシステム(若しくは照明器具)の用途及び点灯方式によって異なる。リスク

評価は,4.3に規定するランプの分類に対応した試験条件で,リスク評価試験項目を測定し,リスクグルー

プに分類する。 

注記 測定条件の一つである露光限界は,一般のほとんどの人が,繰り返し露光しても健康に影響が

ないと考えられる条件に基づいている。ただし,この条件は,光に敏感な人及び後天的な要因

で光放射に敏感になった人に対しては適用できない。一般的に,光の放射が,光に敏感でない

人よりそのような人に対して,健康に有害な影響となる。この影響の程度は個人差が大きいた

め,光に敏感な人に対しての露光限界を定めることはできない。この規格の露光限界は,露光

時間が0.01 ms以上,8時間以下における連続発光の光源による露光に適用し,露光の管理にお

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ける手引として使用するのが望ましい。また,この限界値を,あらゆる人に対する安全と安全

でないレベルとの間の境界を明確に示すものではない。 

4.2 

リスク,リスク評価試験項目及び記号 

ランプ及びランプシステムの光生物学的リスク,リスク評価試験項目及びその記号を,表1に規定する。 

表1−リスク,リスク評価試験項目及び記号 

リスク 

リスク評価試験項目 

リスク評価
試験項目の

記号 

リスク評価
試験項目の

詳細 

目及び皮膚に対する紫外放
射傷害 

目及び皮膚に対する紫外放射傷害の実効放射照
度又は露光許容時間 

ES 

5.1参照 

目に対する近紫外放射傷害 

目に対する近紫外放射傷害の放射照度又は露光
許容時間 

EUVA 

5.2参照 

青色光による網膜傷害 

青色光による網膜傷害の実効放射輝度又は露光
許容時間 

LB 

5.3参照 

小形光源a)の青色光による網
膜傷害 

小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照
度又は露光許容時間 

EB 

5.4参照 

網膜の熱傷害 

網膜の熱傷害の実効放射輝度又は露光許容時間 

LR 

5.5参照 

網膜の低可視光熱傷害 

網膜の低可視光熱傷害の実効放射輝度又は露光
許容時間 

LIR 

5.6参照 

目の赤外放射傷害 

目の赤外放射傷害の放射照度又は露光許容時間 

EIR 

5.7参照 

注記 対応国際規格では皮膚の熱傷害の露光限界を規定しているが,リスク評価試験項目に該当しないため,

この表から外した(附属書JC参照)。 

注a) 6.4で規定した測定距離における視角が0.011 rad未満の光源とする。 

4.3 

ランプの区分 

リスク評価試験項目の測定条件を分類するため,ランプを用途及び点灯方式によって,次のように分類

する。 

a) 一般照明用ランプ 一般照明用の連続発光又はパルス発光するランプをいう。測定は,箇条6に規定

する方法にて,照度 500 lxにおける距離条件を用いる。一般照明用ランプは,パルス発光するランプ

であっても,連続発光とみなす。 

注記1 一般照明用ランプは,一般照明用以外に用いることがある。その場合は,一般照明用以外

のランプとして分類する。 

b) 一般照明用以外のランプ(連続発光) 一般照明用以外の連続発光するランプをいう。測定は,箇条

6に規定する方法にて,距離200 mmに対する測定条件を用いる。 

c) 一般照明用以外のランプ(パルス発光) 一般照明用以外のパルス発光するランプをいう。測定は,

箇条6に規定する方法にて,距離200 mmに対する測定条件を用いる。 

注記2 一般照明用ランプとして製造されたものであっても,一般照明用以外に用いる場合には,

一般照明用以外のランプとして分類する。 

4.4 

リスクグループの分類 

4.4.1 

一般 

リスクグループは,生物学的傷害の度合いに応じて,次のように分類する。 

a) 免除グループ 何らの光生物学的傷害も起こさないもの。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) リスクグループ1(低危険度) 通常の行動への制約が必要になるような傷害を引き起こさないもの。 

c) リスクグループ2(中危険度) 嫌悪感及び熱的な不快感を伴う傷害を引き起こさないもの。 

d) リスクグループ3(高危険度) 一時的又は短時間の露光によっても傷害を引き起こすもの。 

4.4.2 

連続発光ランプの場合 

連続発光ランプを使用した場合のリスクグループは,表2に規定する露光許容時間tmax,及び表3に規

定する放射限界によって分類する。 

表2−リスク及びリスクグループと露光許容時間tmaxとの関係 

単位 s 

リスク 

露光許容時間 tmax 

リスクグループ 

免除グループ 

リスクグループ1 

(低危険度) 

リスクグループ2 

(中危険度) 

リスクグループ3 

(高危険度) 

目及び皮膚に対する
紫外放射傷害 

3×104以上 

104以上 

3×104未満 

103以上 
104未満 

103未満 

目に対する近紫外放
射傷害 

103以上 

3×102以上 

103未満 

102以上 

3×102未満 

102未満 

青色光による網膜傷
害 

104以上 

102以上 
104未満 

0.25以上 

102未満 

0.25未満 

小形光源の青色光に
よる網膜傷害 

102以上 

0.25以上 

102未満 

0.25未満 

網膜の熱傷害a) 

10以上 

0.25以上 

10未満 

0.25未満 

網膜の低可視光熱傷
害a) 

103以上b) 

102以上 

103未満b) 

10以上 

102未満b) 

10未満 

目の赤外放射傷害 

103以上 

102以上 
103未満 

10以上 

102未満 

10未満 

注a) 網膜の熱傷害又は網膜の低可視光熱傷害は,いずれか一方を適用する。網膜の低可視光熱傷害は,一般照明

用ランプには適用しない。 

b) 対応国際規格では網膜の低可視光熱傷害に対する露光許容時間を規定しているが,LIRの測定結果との相関

はない。 

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C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−リスク及びリスクグループと放射限界との関係 

リスク 

記号 

単位 

リスクグループ 

免除グループ リスクグループ1 

(低危険度) 

リスクグループ2 

(中危険度) 

リスクグループ3 

(高危険度) 

目及び皮膚に対す
る紫外放射傷害 

ES 

W・m−2 

10−3以下 

10−3を超え 

3×10−3以下 

3×10−3を超え 

3×10−2以下 

3×10−2を超え 

目に対する近紫外
放射傷害 

EUVA 

W・m−2 

10以下 

10を超え 

33以下 

33を超え 

102以下 

102を超え 

青色光による網膜
傷害 

LB 

W・m−2・sr−1 

102以下 

102を超え 

104以下 

104を超え 

4×106以下 

4×106を超え 

小形光源の青色光
による網膜傷害 

EB 

W・m−2 

1以下 

1を超え 

4×102以下 

4×102を超え 

網膜の熱傷害a) b) 

LR 

W・m−2・sr−1 

α

4

10

8.2×

以下 

α

4

10

8.2×

を超え 

α

4

10

1.7×

以下 

α

4

10

1.7×

を超え 

網膜の低可視光熱
傷害a) b) 

LIR 

W・m−2・sr−1 

α

3

10

以下 

α

3

10

を超え 

目の赤外放射傷害 

EIR 

W・m−2 

102以下 

102を超え 

5.7×102以下 

5.7×102を超え 

3.2×103以下 

3.2×103を超え 

注a) 網膜の熱傷害又は網膜の低可視光熱傷害のいずれかを適用する。網膜の低可視光熱傷害は,一般照明用ランプ

には適用しない。 

b) α(視角)は6.6参照。  

4.4.3 

パルス発光ランプの場合 

パルス発光ランプを使用した場合のリスクグループは,次による。 

a) パルス発光ランプは,一般照明用ランプを除く,単一パルス及び連続発光するパルス幅が 0.25 s以下

のパルス群に適用する。パルス幅は,最大値の50 %以上の放射がある時間とする。 

b) 点灯条件は,製造業者が示した定格最大負荷(入力)で評価する。 

c) 単一パルス発光ランプは,単一パルスに対する放射照度又は放射輝度を用い,4.4.2によって評価及び

分類する。 

d) 連続パルス発光ランプは,放射照度又は放射輝度の時間平均値を用い,4.4.2によって評価及び分類す

る。 

リスク評価試験項目 

5.1 

目及び皮膚に対する紫外放射傷害の実効放射照度及び露光許容時間 

目及び皮膚に対する紫外放射傷害の実効放射照度及び露光許容時間は,次の式によって求める。 

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10 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

λ

λ

S

λ

E

E

λ

)

(

)

(

UV

400

200

S

S

max

30

E

t=

ここに, 

ES: 目及び皮膚に対する紫外放射傷害の実効放射照度 

(W・m−2) 

E (λ): 分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

SUV (λ): 紫外放射傷害作用関数 

Δλ: 波長幅(nm) 

tmax: 露光許容時間(s) 

注記1 対応国際規格では,目及び皮膚に対する紫外放射傷害における露光限界(免除グループ)を

30 J・m−2 としている。 

紫外放射傷害作用関数SUV (λ)を図1に,数値表を表4にそれぞれ示す。表4に規定する波長以外のデー

タを使用する場合は,対数補間によって求める。 

注記2 対数補間とは,作用関数を対数に変換して補間し,それを逆変換する方式をいう。 

図1−紫外放射傷害作用関数SUV (λ) 

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11 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−紫外放射傷害作用関数SUV (λ) の数値表 

波長λ (nm) 

SUV (λ) 

波長λ (nm) 

SUV (λ) 

200 

0.030 

313a) 

0.006 

205 

0.051 

315 

0.003 

210 

0.075 

316 

0.002 4 

215 

0.095 

317 

0.002 0 

220 

0.120 

318 

0.001 6 

225 

0.150 

319 

0.001 2 

230 

0.190 

320 

0.001 0 

235 

0.240 

322 

0.000 67 

240 

0.300 

323 

0.000 54 

245 

0.360 

325 

0.000 50 

250 

0.430 

328 

0.000 44 

254a) 

0.500 

330 

0.000 41 

255 

0.520 

333 

0.000 37 

260 

0.650 

335 

0.000 34 

265 

0.810 

340 

0.000 28 

270 

1.000 

345 

0.000 24 

275 

0.960 

350 

0.000 20 

280 a) 

0.880 

355 

0.000 16 

285 

0.770 

360 

0.000 13 

290 

0.640 

365 a) 

0.000 11 

295 

0.540 

370 

0.000 093 

297 

0.460 

375 

0.000 077 

300 

0.300 

380 

0.000 064 

303a) 

0.120 

385 

0.000 053 

305 

0.060 

390 

0.000 044 

308 

0.026 

395 

0.000 036 

310 

0.015 

400 

0.000 030 

注a) 水銀のスペクトル線の波長。 

5.2 

目に対する近紫外放射傷害の放射照度及び露光許容時間 

目に対する近紫外放射傷害の放射照度及び露光許容時間は,次の式によって求める。 

λ

λ

E

E

λ

400

315

UVA

)

(

UVA

4

max

10

E

t=

ここに, 

EUVA: 目に対する近紫外放射傷害の放射照度(W・m−2) 

E (λ): 分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

Δλ: 波長幅(nm) 

tmax: 露光許容時間(s) 

注記 対応国際規格では,目に対する近紫外放射傷害における露光限界(免除グループ)を     

104 J・m−2 としている。 

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12 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3 

青色光による網膜傷害の実効放射輝度及び露光許容時間 

青色光による網膜傷害の実効放射輝度及び露光許容時間は,次の式によって求める。 

λ

λ

B

λ

L

L

λ

)

(

)

(

700

300

B

B

6

max

10

L

t=

ここに, 

LB: 青色光による網膜傷害の実効放射輝度(W・m−2・sr−1) 

L (λ): 分光放射輝度(W・m−2・sr−1・nm−1) 

B (λ): 青色光傷害作用関数 

Δλ: 波長幅(nm) 

tmax: 露光許容時間(s) 

注記 対応国際規格では,青色光による網膜傷害の実効放射輝度の時間積分の限界値(免除グループ)

を,106 J・m−2 ・sr−1としている。 

放射輝度は,視角における放射輝度の平均値を用いる。 

なお,複数の光源を配置している場合,視角の中に含む光源の放射輝度の平均値を用いる。 

青色光傷害作用関数B (λ)を図2に,数値表を表5にそれぞれ示す。表5に規定する波長以外のデータを

使用する場合は,対数補間によって求める。 

B(λ):青色光傷害作用関数 
R(λ):熱傷害作用関数 

図2−網膜傷害に関する作用関数B(λ)及びR (λ) 

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13 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−網膜傷害に関する作用関数の数値表 

波長λ (nm) 

青色光傷害作用関数B(λ) 

熱傷害作用関数R (λ) 

300 

0.01 

− 

305 

0.01 

− 

310 

0.01 

− 

315 

0.01 

− 

320 

0.01 

− 

325 

0.01 

− 

330 

0.01 

− 

335 

0.01 

− 

340 

0.01 

− 

345 

0.01 

− 

350 

0.01 

− 

355 

0.01 

− 

360 

0.01 

− 

365 

0.01 

− 

370 

0.01 

− 

375 

0.01 

− 

380 

0.01 

0.1 

385 

0.013 

0.13 

390 

0.025 

0.25 

395 

0.05 

0.5 

400 

0.10 

1.0 

405 

0.20 

2.0 

410 

0.40 

4.0 

415 

0.80 

8.0 

420 

0.90 

9.0 

425 

0.95 

9.5 

430 

0.98 

9.8 

435 

1.00 

10.0 

440 

1.00 

10.0 

445 

0.97 

9.7 

450 

0.94 

9.4 

455 

0.90 

9.0 

460 

0.80 

8.0 

465 

0.70 

7.0 

470 

0.62 

6.2 

475 

0.55 

5.5 

480 

0.45 

4.5 

485 

0.40 

4.0 

490 

0.22 

2.2 

495 

0.16 

1.6 

500〜600 

10[(450−λ)/50] 

1.0 

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14 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−網膜傷害に関する作用関数の数値表(続き) 

波長λ (nm) 

青色光傷害作用関数B(λ) 

熱傷害作用関数R (λ) 

 600〜 700 

0.001 

1.0 

 700〜1 050 

− 

10[(700−λ)/500] 

1 050〜1 150 

− 

0.2 

1 150〜1 200 

− 

0.2×100.02(1 150−λ) 

1 200〜1 400 

− 

0.02 

5.4 

小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度及び露光許容時間 

小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度及び露光許容時間は,次の式によって求める。 

λ

λ

B

λ

E

E

λ

)

(

)

(

700

300

B

B

2

max

10

E

t=

ここに, 

EB: 小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度  

(W・m−2) 

E (λ): 分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

B (λ): 青色光傷害作用関数 

Δλ: 波長幅(nm) 

tmax: 露光許容時間(s) 

注記 対応国際規格では,小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度の時間積分の限界値(免

除グループ)を,102 J・m−2 としている。 

青色光傷害作用関数B (λ)を図2に,数値表を表5にそれぞれ示す。表5に規定する波長以外のデータを

使用する場合は,対数補間によって求める。 

5.5 

網膜の熱傷害の実効放射輝度及び露光許容時間 

網膜の熱傷害の実効放射輝度及び露光許容時間は,次の式によって求める。 

λ

λ

R

λ

L

L

λ

)

(

)

(

400

1

380

R

4

R

4

max

10

5 ×

L

α

t=

ここに, 

LR: 網膜の熱傷害の実効放射輝度(W・m−2・sr−1) 

L (λ): 分光放射輝度(W・m−2・sr−1・nm−1) 

R (λ): 網膜の熱傷害作用関数 

Δλ: 波長幅(nm) 

α: 視角(rad) 

tmax: 露光許容時間(s) 

放射輝度は,視角における放射輝度の平均値を用いる。 

なお,複数の光源を配置している場合,視角の中に含む光源の放射輝度の平均値を用いる。 

網膜の熱傷害作用関数R (λ)を図2に,数値表を表5にそれぞれ示す。表5に規定する波長以外のデータ

を使用する場合は,対数補間によって求める。 

15 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.6 

網膜の低可視光熱傷害の実効放射輝度 

網膜の低可視光熱傷害の実効放射輝度は,次の式によって求める。 

λ

λ

R

λ

L

L

λ

)

(

)

(

400

1

780

IR

ここに, 

LIR: 網膜の低可視光熱傷害の実効放射輝度(W・m−2・sr−1) 

L (λ): 分光放射輝度(W・m−2・sr−1・nm−1) 

R (λ): 網膜の熱傷害作用関数 

Δλ: 波長幅(nm) 

注記 対応国際規格では,網膜の低可視光熱傷害の実効放射輝度と露光許容時間との関係は定義され

ていない。 

網膜の低可視光熱傷害の評価は,視角における輝度の最大値が10 cd・m−2未満の場合に,網膜の熱傷害

に代わって実施する。放射輝度は,視角における放射輝度の平均値を用いる。 

なお,複数の光源を配置している場合,視角の中に含む光源の放射輝度の平均値を用いる。 

網膜の熱傷害作用関数R (λ)を図2に,数値表を表5にそれぞれ示す。表5に規定する波長以外のデータ

を使用する場合は,対数補間によって求める。 

5.7 

目の赤外放射傷害の放射照度及び露光許容時間 

目の赤外放射傷害の放射照度及び露光許容時間は,次の式によって求める。 

λ

λ

E

E

λ

500

2

780

IR

)

(

3

4

IR

4

max

10

8.1 ×

E

t=

ここに, 

EIR: 目の赤外放射傷害の放射照度(W・m−2) 

E (λ): 分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

Δλ: 波長幅(nm) 

tmax: 露光許容時間(s) 

注記 対応国際規格では,波長範囲の上限を3 000 nmとしている。この規格では標準器,測定技術上

の制約などから,波長範囲の上限を2 500 nmとした。波長範囲を変更したことによる評価結果

へ影響はほとんどない。 

試験方法 

6.1 

一般事項 

リスク評価試験に用いる分光放射照度,分光放射輝度及び視角の測定方法を規定する。リスク評価試験

項目の放射照度,実効放射照度,実効放射輝度及び露光許容時間の計算方法は,箇条5による。網膜の熱

傷害又は網膜の低可視光熱傷害の放射限界は,視角α(6.6参照)によって,表3に規定する式を用いて算

出する。 

注記 箇条5に規定するリスク評価の波長範囲と,この箇条で規定する相対照度を絶対照度に変換す

る波長範囲とは異なるので,留意する。 

6.2 

試験装置 

6.2.1 

分光測定装置 

分光放射照度測定及び分光放射輝度測定に用いる分光測定装置は,次の要求事項に適合しなければなら

ない。 

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16 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 分光測定装置は,JIS Z 8724の4.2.3(分光測光器)による。 

b) スリット波長幅及び測定波長間隔は,JIS Z 8724の4.2.5(分光分布測定の実施条件)による。 

c) パルス駆動などによって光源の発光波形が周期的に変化する場合には,分光測定装置における光電出

力の積分時間は,発光周期の整数倍か,又は発光周期に比べて十分長い時間として,分光測定装置出

力の再現性を確保する。 

d) 分光測定装置の斜入射光特性は,±40°の範囲(測定視野1.4 radの範囲)においてJIS C 1609-1に規

定する一般形AA級照度計と同等とする。 

6.2.2 

照度計 

測定に用いる照度計は,次のいずれかとする。標準光源と被測定光源との相対分光分布が異なる場合な

ど,必要に応じて測定値に色補正係数(附属書JB参照)を乗じて補正する。 

a) JIS C 1609-1に規定する一般形AA級照度計。 

b) JIS C 1609-1に規定する直線性,可視域相対分光応答度特性及び斜入射光特性が一般形AA級照度計

と同等の性能をもつ特殊形照度測定器。 

注記 必要に応じて,JIS C 1609-1の測定基準面及び受光面の均一性を受光器の性能評価に用いる

ことができる。 

6.2.3 

放射照度計 

測定に用いる放射照度計の直線性,斜入射光特性は,JIS C 1609-1の一般形AA級照度計と同等のもの

とする。標準光源と被測定光源との相対分光分布が異なる場合には,必要に応じて測定値に分光応答度補

正係数(附属書JB参照)を乗じて補正する。 

注記 必要に応じて,JIS C 1609-1の測定基準面及び受光面の均一性を受光器の性能評価に用いるこ

とができる。 

6.2.4 

輝度計 

測定に用いる輝度計は,JIS C 1609-1に規定する直線性,可視域相対分光応答度特性が一般形AA級照

度計と同等の性能をもつものとする。標準光源と被測定光源との相対分光分布が異なる場合には,必要に

応じて測定値に色補正係数(附属書JB参照)を乗じて補正する。 

6.3 

点灯条件 

点灯条件は,次による。 

a) 試験するランプ及びランプシステムの点灯方法は,対応するランプ及びランプシステムの規格による。 

b) 定格入力条件が複数ある場合には,光放射出力が最大となる入力条件を用いる。 

注記 通常は,最大定格入力条件を用いるのが望ましい。 

c) 対応するランプ及びランプシステムの規格がない場合には,製造業者などが指定する条件による。 

6.4 

分光放射照度の測定方法 

分光放射照度の測定は,次による。 

a) 測定は,最大の読みとなる条件(測定方向又は測定部位)で行う。 

b) 分光放射照度測定の受光範囲は,入射径7 mm〜50 mmとする。 

c) 測定視野は,1.4 rad(測定方向に対して±40゜の角度)とする。ただし,光源が十分見込める場合は,

1.4 rad未満でもよい。 

d) 測定装置は,標準光源などによってトレーサビリティを確保する。 

注記 計量法に基づく校正事業者登録制度[Japan Calibration Service System(JCSS 制度)]の要件

を満たした校正機関(登録事業者)において校正を受けることなどによって,国家標準との

background image

17 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

トレーサビリティが確保されていることが望ましい。 

e) 一般照明用光源の測定距離は,照度500 lxとなる距離とする。一般照明用光源以外の測定距離は,  

200 mmとする。測定距離の起点の指定がない光源の場合は,測定装置から近い方の光源の端面を距

離の起点とする。 

f) 

相対分光分布が既知の一般照明用光源の場合,分光放射照度は,次の式によって求めた値を用いても

よい。 

2

1

)

(

)

(

)

(

500

)

(

λ

λ

λ

V

λ

E'

λ

E'

λ

E=

ここに, 

E(λ): 照度500 lxとなる分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

V(λ): 標準分光視感効率 

E'(λ): 相対分光放射照度 

λ1: 可視波長域の下限(360 nm) 

λ2: 可視波長域の上限(830 nm) 

g) 可視放射をもつ相対分光分布が既知の光源の場合,分光放射照度は,照度Ev,0を測定して,次の式に

よって求めた値を用いてもよい。 

2

1

)

(

)

(

)

(

)

(

0,

λ

λ

v

λ

V

λ

E'

λ

E'

E

λ

E=

ここに, 

E(λ): 照度Ev,0となる分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

Ev,0: 照度(lx) 

V(λ): 標準分光視感効率 

E' (λ): 相対分光放射照度 

λ1: 可視波長域の下限(360 nm) 

λ2: 可視波長域の上限(830 nm) 

h) 相対分光分布が既知の光源の場合,分光放射照度は,放射照度Ee,0を測定して,次の式によって求め

た値を用いてもよい。 

2

1

)

(

)

(

)

(

0,

λ

λ

e

λ

E'

λ

E'

E

λ

E=

ここに, 

E(λ): 放射照度Ee,0となる分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

Ee,0: 放射照度(W・m-2) 

E' (λ): 相対分光放射照度 

λ1: 対象波長域の下限(nm) 

λ2: 対象波長域の上限(nm) 

6.5 

分光放射輝度の測定方法 

分光放射輝度の測定は,次による。 

a) 測定は,最大の読みとなる測定方向又は測定部位で行う。 

b) 連続発光ランプにおける分光放射輝度の測定視野は,表6による。パルス発光ランプの測定視野は,

全て0.001 7 radとする。 

background image

18 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−連続発光ランプの分光放射輝度測定の測定視野条件 

単位 rad 

リスク 

測定視野 

免除グループ 

リスクグループ1 

(低危険度) 

リスクグループ2 

(中危険度) 

青色光による網膜傷害 

0.1 

0.011 

0.001 7 

網膜の熱傷害 

0.011 

0.011 

0.001 7 

網膜の低可視光熱傷害 

0.011 

0.011 

0.011 

c) 一般照明用光源の測定距離は,照度500 lxとなる距離とする。一般照明用光源以外の測定距離は,  

200 mmとする。測定距離の起点の指定がない光源の場合,測定装置から最も近い光源の端面を距離

の起点とする。 

d) 分光放射輝度は,b)に規定する測定視野で測定した分光放射照度から,次の式によって求めた値を用

いてもよい。 

2

2

4

)

(

)

(

F

r

λ

E

λ

L

π

ここに, 

L(λ): 分光放射輝度(W・m−2・sr−1・nm−1) 

E(λ): 分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

r: 測定距離(m)(図3参照) 

F: 測定視野開口絞りの径(m)(図3参照) 

図3−結像系を用いない放射輝度測定の幾何条件 

e) 可視放射をもつ相対分光分布が既知の光源の場合,分光放射輝度は,b)に規定する測定視野の輝度Lv,0

を測定して,次の式によって求めたものを用いてもよい。 

λ

V

λ

E'

λ

E'

L

λ

L

λ

λ

v

)

(

)

(

)

(

)

(

2

1

0,

ここに, 

L(λ): 輝度Lv,0となる分光放射輝度(W・m−2・sr−1・nm−1) 

Lv,0: 輝度(cd・m−2・sr−1) 

V(λ): 標準分光視感効率 

E' (λ): 相対分光放射照度 

λ1: 可視波長域の下限(360 nm) 

background image

19 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

λ2: 可視波長域の上限(830 nm) 

f) 

光源の形状を表JA.1で規定する一般照明用光源の場合,分光放射輝度は,次の式によって求めた値を

用いてもよい。測定距離は,光源の最大寸法の2.5倍以上の距離,ただし,1 m以上とする。 

S

r

λ

E

λ

L

2

)

(

)

(=

ここに, 

L (λ): 分光放射輝度(W・m−2・sr−1・nm−1) 

E(λ): 分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

r: 測定距離(m) 

S: 光源の面積(m2) 

6.6 

視角の測定方法 

視角の測定方法は,次による。 

a) 視角αは,光源を見込む角(見かけ上の視角)α' によって,求める。 

α=0.001 7(α'<0.001 7の場合) 

α=α'(0.001 7≦α'≦0.1の場合) 

α=0.1(0.1<α'の場合) 

r

D

'=

α

ここに, 

α: 視角(rad) 

α': 光源を見込む角(見かけ上の視角)(rad) 

D: 光源の大きさ(m) 

r: 光源までの距離(m) 

b) 光源の大きさの測定方法は,附属書JAによる。  

c) 光源の縦及び横の寸法が異なる場合には,光源の大きさDは,縦及び横の平均値とする。 

6.7 

測定の不確かさ 

測定の不確かさを評価する場合には,次の範ちゅうの不確かさ寄与成分(標準不確かさ)を含める。 

a) 標準光源を含む測定装置及び測定方法に関わる不確かさ(測定装置の検証及び標準光源の校正の不確

かさを含む。)。 

b) 光源の点灯条件に関わるもの。 

c) 試験方法に関わるもの(測定を行う場合の条件のばらつきなど。)。 

注記 不確かさの評価手順は,ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM):1993

に記載している。 

試験結果の報告 

7.1 

測定条件 

測定条件は,次の内容を報告する。 

a) 試験光源の識別(型番,型式など) 

b) 点灯条件(試験電気条件,電気特性,点灯姿勢など) 

c) 周囲温度 

d) 一般照明用光源又はそれ以外の識別 

7.2 

測定結果 

測定結果に応じて,次の内容を報告する。 

background image

20 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

b) 相対分光放射照度 

c) 分光放射輝度(W・m−2・sr−1・nm−1) 

d) 照度(lx) 

e) 輝度(cd・m−2・sr−1) 

f) 

放射照度(W・m−2) 

g) 視角(rad) 

h) 測定幾何条件[測定距離(m),距離の起点,測定方向,測定視野(rad)など] 

7.3 

リスク評価結果 

リスク評価結果に応じて,次の内容を報告する。 

7.3.1 

目及び皮膚に対する紫外放射傷害 

a) 目及び皮膚に対する紫外放射傷害の実効放射照度(W・m−2)又は露光許容時間(s) 

b) 目及び皮膚に対する紫外放射傷害のリスクグループ 

7.3.2 

目に対する近紫外放射傷害 

a) 目に対する近紫外放射傷害の放射照度(W・m−2)又は露光許容時間(s) 

b) 目に対する近紫外放射傷害のリスクグループ 

7.3.3 

青色光による網膜傷害 

a) 青色光による網膜傷害の実効放射輝度(W・m−2・sr−1)又は露光許容時間(s) 

b) 青色光による網膜傷害のリスクグループ 

7.3.4 

小形光源の青色光による網膜傷害 

a) 小形光源の青色光による網膜傷害の実効放射照度(W・m−2)又は露光許容時間(s) 

b) 小形光源の青色光による網膜傷害のリスクグループ 

7.3.5 

網膜の熱傷害 

a) 網膜の熱傷害の実効放射輝度(W・m−2・sr−1)又は露光許容時間(s) 

b) 網膜の熱傷害のリスクグループ 

7.3.6 

網膜の低可視光熱傷害 

a) 網膜の低可視光熱傷害の実効放射輝度(W・m−2・sr−1)又は露光許容時間(s) 

b) 網膜の低可視光熱傷害のリスクグループ 

7.3.7 

目の赤外放射傷害 

a) 目の赤外放射傷害の放射照度(W・m−2)又は露光許容時間(s) 

b) 目の赤外放射傷害による網膜傷害のリスクグループ 

background image

21 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

光源の大きさの測定方法 

光源の大きさを測定する方法には,次に示す,輝度分布から求める方法及び光源の特定部位の寸法によ

る方法がある。 

JA.1 輝度分布から求める方法 

a) 光源の輝度又は放射輝度が最大値の50 %になる点を連ねた輪郭を光源の形状とする。 

b) a)で求めた形状の寸法を計測する。 

c) 輝度又は放射輝度の測定において,写真,画像装置などを用いる場合,輝度又は放射輝度に対する画

素の応答度が,均一なものを使用する。 

d) 輝度又は放射輝度の測定視野は,直径が6.6 c)に示す光源の大きさの1/10以下とする。 

JA.2 光源の特定部位の寸法による方法 

光源の特定部位の寸法を光源の大きさとして用いる一般照明用光源を,表JA.1に規定する。 

表JA.1−特定部位を光源の大きさとみなす一般照明用光源及びその形状 

光源の種類 

適用規格 

光源の大きさを定める形状 

蛍光ランプ 

JIS C 7601[蛍光ランプ(一般照明用)],
JIS C 7651(一般照明用電球形蛍光ラン
プ)など 

○測定方向から見て見込まれる発光管の形 
 状。 
○拡散グローブで覆う場合は,測定方向か 
 ら見込まれる拡散グローブの形状。 

電球形LEDランプ 製品規格は検討中。 

○測定方向から見て見込まれる発光部の 
 部位(輪郭)の形状。 
○拡散グローブで覆う場合は,測定方向か 
 ら見込まれる拡散グローブの形状。 

電球及びハロゲン
電球 

JIS C 7501(一般照明用白熱電球),JIS C 
7523(家庭用小形電球),JIS C 7525(反
射形投光電球),JIS C 7527[ハロゲン電
球(自動車用を除く)−性能仕様],JIS C 
7530(ボール電球)など 

○測定方向から見て見込まれるフィラメン 
 トの部位(輪郭)の形状。 
○外管バルブに拡散膜を施した場合は,測 
 定方向から見込まれる拡散膜の形状。 
○反射鏡を付帯した場合は,測定方向から 
 見込まれる反射鏡の形状。 

HIDランプ 

JIS C 7604(高圧水銀ランプ−性能規定),
JIS C 7610(低圧ナトリウムランプ),JIS 
C 7621(高圧ナトリウムランプ−性能仕
様),JIS C 7623(メタルハライドランプ
−性能仕様)など 

○測定方向から見て見込まれる発光管の 
 部位の形状。 
○外管バルブに蛍光膜を施した場合は, 
 測定方向から見込まれる蛍光膜の形状。 
○反射鏡を付帯した場合は,測定方向から 
 見込まれる反射鏡の形状。 

22 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 

照度計又は輝度計の色補正係数及び放射照度計の 

分光応答度補正係数の算出方法 

この附属書は,照度計又は輝度計の色補正係数及び放射照度計の分光応答度補正係数の求め方について

規定する。 

JB.1 色補正係数の求め方 

色補正係数を求める場合,照度計又は輝度計の相対分光応答度S(λ),被測定光源の相対分光分布Pt(λ)

及び照度計又は輝度計校正時に用いる標準光源の相対分光分布Ps(λ)(標準電球の分布温度からプランクの

式によって求めた分光分布,又は標準光源の相対分光分布の校正値)の各データをあらかじめ入手し,色

補正係数を算出する。可視域の全波長領域を計算対象とした色補正係数kは,次の式によって算出する。 

×

2

1

2

1

2

1

2

1

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

t

s

s

t

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

S

λ

P

λ

S

λ

P

λ

V

λ

P

λ

V

λ

P

k=

ここに, 

k: 色補正係数 

V(λ): 標準分光視感効率 

S(λ): 照度計又は輝度計の相対分光応答度 

Ps(λ): 標準光源の相対分光分布 

Pt(λ): 被測定光源の相対分光分布 

λ1: 可視波長域の下限(360 nm) 

λ2: 可視波長域の上限(830 nm) 

注記1 分光データの波長間隔としては,5 nmが望ましい。 

注記2 可視波長域は,波長360 nm〜830 nmの範囲となるが,以前から使用されている波長380 nm

〜780 nmの範囲で試験を行っても,実用上問題はない。 

JB.2 放射照度計の分光応答度補正係数の求め方 

放射照度計の分光応答度補正係数を求める場合,放射照度計の相対分光応答度S(λ),被測定光源の相対

分光分布Pt(λ)及び放射照度計校正時に用いる標準光源の相対分光分布Ps(λ)の各データをあらかじめ入手

し,分光応答度補正係数を算出する。 

×

2

1

2

1

2

1

2

1

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

t

s

s

t

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

S

λ

P

λ

S

λ

P

λ

P

λ

P

k'=

ここに, 

k′: 放射照度計の分光応答度補正係数 

S(λ): 放射照度計の相対分光応答度 

Ps(λ): 標準光源の相対分光分布 

Pt(λ): 被測定光源の相対分光分布 

λ1: 対象波長域の下限  

λ2: 対象波長域の上限  

注記 分光データの波長間隔としては,5 nmが望ましい。 

23 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

算出した放射照度計の分光応答度補正係数は,λ1〜λ2の波長範囲以外の影響がないことを確認する。 

例えば,対象波長域の下限λ1より短い波長λ1ʼ及び対象波長域の上限λ2より長い波長λ2ʼについて,λ1ʼ〜

λ2ʼの波長範囲における放射照度計の分光応答度補正係数を求め,λ1〜λ2の波長範囲で求めた放射照度計の

分光応答度補正係数と比較して,同等又はその差が小さいことを確認する。 

24 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

皮膚の熱傷害の露光限界 

JC.1 概要 

この露光限界は生体組織温度の上昇によって起こる皮膚の熱的損傷をもとにしており,小面積の照射に

だけ適用する。また,露光時間10 sを超えて適用しない。皮膚が炎症になるよりも低い温度で激しい痛み

が発生するので,個々の人に対する露光は,不快でない範囲に限定される。広い面積への照射及び熱的な

ストレスは,評価されていない。それは,個々の人と周囲環境との間の熱交換の状態,物理的な活性度な

どの要因が入り込むためである。 

注記 この附属書は,対応国際規格の本体に記載されていたが,リスク評価試験項目に該当しない評

価項目をまとめたものである。 

JC.2 皮膚の熱傷害の放射照度及び露光許容時間 

皮膚の熱傷害の放射照度及び露光許容時間は,次の式による。 

λ

λ

E

E

500

2

380

H

)

(

3

4

H

4

max

10

2 ×E

t=

ここに, 

EH: 皮膚の熱傷害の放射照度(W・m−2) 

E (λ): 分光放射照度(W・m−2・nm−1) 

Δλ: 波長幅(nm) 

tmax: 露光許容時間(s) 

注記 対応国際規格では,波長範囲の上限を3 000 nmとしている。この規格では標準器及び測定技術

上の制約から,波長範囲の上限を2 500 nmとした。波長範囲を変更したことによる評価結果へ

影響はほとんどない。 

参考文献 IEC 60050-845,International Electrotechnical Vocabulary. Lighting 

IEC/TR 62471-2:2009,Photobiological safety of lamps and lamp systems−Part 2: Guidance on 

manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety 

ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM):1993 

background image

25 

C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JD 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 7550:2011 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 

IEC 62471:2006(CIE S 009:2002),Photobiological safety of lamps and lamp 
systems 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

適用範囲 

削除 

波長範囲200 nm〜3 000 nmの
規定内容を削除した。 

技術的要求事項であるため,適用
範囲から除外した。 

3 用語及
び定義 

用語の定義,記号及び略
称 

追加 

次の用語を追加した。 
・ 3.5露光時間 
・ 3.10実効放射照度 
・ 3.11実効放射輝度 
・ 3.16露光許容時間 

この規格で使用する重要な定義
であり,問題ない。 

削除 

3.17パルス発光ランプの定義
のうち,パルス発光強度比の規
定を削除した。 

規格本体で使用していない冗長
な内容であり,問題ない。 

8

C

 7

5

5

0

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及
び定義(続
き) 

次の用語を削除した。 
・ 3.1作用量 
・ 3.6紅はん 
・ 3.7露光距離 
・ 3.9眼球の動き 
・ 3.12傷害距離 
・ 3.15予期された用途  
・ 3.19大形光源 
・ 3.20レーザ 
・ 3.27目に対する傷害距離 
・ 3.29紫外性眼炎(光角・結

膜炎)  

・ 3.37網膜傷害波長域  
・ 3.38皮膚傷害距離 
・ 3.45視角(visual angle) 

規格本体で使用していないもの
又は定義の必要のないものであ
り,問題ない。 

次の用語を削除した。 
・ 3.4青色光による傷害 
・ 3.14赤外放射 
・ 3.21光 
・ 3.22発光ダイオード 
・ 3.23ルーメン 
・ 3.26 ルクス 
・ 3.28光放射 
・ 3.36網膜の熱的傷害 
・ 3.39分光分布 
・ 3.42ステラジアン  
・ 3.43紫外放射 
・ 3.44可視放射 

JIS Z 8103,JIS Z 8113及びJIS Z 
8120の用語規格で既に定義され
ているものであり,問題ない。 

8

C

 7

5

5

0

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 リスク
評価方法
及びリス
クグルー
プ 

4.1 一般事項 
  

4.1 

一般事項 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直して,規定項目を明
確にするためであり,問題ない。 

附属書A 
(参考) 

生物的効果の概要 

削除 

附属書A(参考)を削除した。
規定項目の背景的文献を記載
したものであり,技術的差異は
ない。 

本体の規定に直接的なものはな
く,またその引用もないためであ
り,問題ない。 

4.2 リスク,リスク
評価試験項目及び
記号 

− 

− 

追加 

リスクごとの試験項目の概要
を追加しているが,国際規格の
内容を整理したものであり,技
術的差異はない。 

リスクとリスク評価試験項目と
の関係を明確化するためであり,
問題ない。 

4.3 ランプの区分 

ランプの区分(階級付け) 変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,ランプの区分の
規定を明確にするためであり,問
題ない。 

4.4 リスクグルー
プの分類 
4.4.1 一般 

− 

− 

追加 

規定項目を明確にするためリ
スクグループの種別の一覧を
追加した。国際規格の内容を整
理したものであり,技術的差異
はない。 

リスクグループの定義を明確に
するためであり,問題ない。 

4.4.2 連続発光ラ
ンプの場合 

6.1 

連続発光ランプ 

変更 

規定項目を明確にするため,記
載内容を変更した。規定内容は
同一であり,技術的差異はな
い。 

リスク評価に伴う基準値の明確
化のためであり,問題ない。 

− 

− 

追加 

露光許容時間に関する基準値
を表2に追加した。規定内容は
同一であり,技術的差異はな
い。 

リスク評価に伴う基準値の明確
化のためであり,問題ない。 

4.4.3 パルス発光
ランプの場合 

6.2 

パルス発光ランプ 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

パルス発光ランプの規定項目を
明確にするためであり,問題な
い。 

8

C

 7

5

5

0

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 リスク
評価試験
項目 

5.1 目及び皮膚に
対する紫外放射傷
害の実効放射照度
及び露光許容時間 

4.3.1 

目及び皮膚に対する紫外
放射傷害の露光限界 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,規定項目を明確
にするためであり,問題ない。 

5.2 目に対する近
紫外放射傷害の放
射照度及び露光許
容時間 

4.3.2 

目に対する近紫外放射傷
害の露光限界 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,規定項目を明確
にするためであり,問題ない。 

5.3 青色光による
網膜傷害の実効放
射輝度及び露光許
容時間 

4.3.3 

青色光による網膜傷害の
露光限界 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,規定項目を明確
にするためであり,問題ない。 

5.4 小形光源の青
色光による網膜傷
害の実効放射照度
及び露光許容時間 

4.3.4 

青色光による網膜傷害の
露光限界−小形の光源 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,規定項目を明確
にするためであり,問題ない。 

5.5 網膜の熱傷害
の実効放射輝度及
び露光許容時間 

4.3.5 

網膜の熱傷害の露光限界 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,規定項目を明確
にするためであり,問題ない。 

5.6 網膜の低可視
光熱傷害の実効放
射輝度 

4.3.6 

網膜の熱傷害の露光限界
−可視光が弱いとき 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,規定項目を明確
にするためであり,問題ない。 

8

C

 7

5

5

0

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 リスク
評価試験
項目( 続 

5.7 目の赤外放射
傷害の放射照度及
び露光許容時間 

4.3.7 

目の赤外放射傷害の露光
限界 

変更 

露光継続時間を計算式に加え
るなど,記載内容を変更してい
るが,規定内容は同一である。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,規定項目を明確
にするためであり,問題ない。 

き) 

変更 

評価波長範囲の上限を    
3 000 nmから2 500 nmに変更
した。 

試験の実施を容易にするため,ト
レーサビリティが確立されてい
る波長2 500 nmを評価波長の上
限とした。 
なお,2 500 nm〜3 000 nmの放射
は評価結果にほとんど影響を与
えないため,評価波長の上限を波
長2 500 nmに変更しても,問題な
い。  

6 試験方
法 

6.1 一般事項 

ランプ及びランプシステ
ムの測定 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,規定項目を明確
にするためであり,問題ない。 

6.2 試験装置 
6.2.1分光測定装置 

附属書B
(参考) 

測定方法 

削除 
 

附属書B(参考)を削除した。
分光測定装置の事例を示した
ものであり,技術的差異はな
い。 

分光測定装置の要求事項につい
て,評価方法を含めて具体的でな
いため。  

− 

− 

追加 

関連JISを引用して,実施可能
なように,規定項目を追加し
た。 

JISを引用した具体的な規定項目
であり,実際に試験を実施するた
めに必要である。国際規格の内容
を補足するものであり,問題な
い。IECに提案済み。 

6.2.2照度計 

− 

− 

追加 

関連JISを引用して,実施可能
なように,規定項目を追加し
た。 

JISを引用した具体的な規定項目
であり,実際に試験を実施するた
めに必要である。国際規格の内容
を補足するものであり,問題な
い。IECに提案済み。 

8

C

 7

5

5

0

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 試験方
法(続き) 

6.2.3放射照度計 

附属書B
(参考)
B.1.2 

広帯域検出器 

削除 

附属書B(参考)B.1.2を削除
した。広帯域検出器の事例を示
したものであり,技術的差異は
ない。 

放射照度計の要求事項について,
評価方法を含めて具体的でない
ため。 

− 

− 

追加 

関連JISを引用して,実施可能
なように,規定項目を追加し
た。 

JISを引用した具体的な規定項目
であり,実際に試験を実施するた
めに必要である。国際規格の内容
を補足するものであり,問題な
い。IECに提案済み。 

6.2.4輝度計 

− 

− 

追加 

関連JISを引用して,実施可能
なように,規定項目を追加し
た。 

JISを引用した具体的な規定項目
であり,実際に試験を実施するた
めに必要である。国際規格の内容
を補足するものであり,問題な
い。IECに提案済み。 

6.3 点灯条件 

5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 

ランプのエージング 
試験環境 
外部からの放射光 

削除 

5.1.1,5.1.2及び5.1.3を削除し
た。技術的差異はない。 

ランプなどの点灯条件は,関連規
格などに,別途規定されるものと
しているが,これらの条件を補足
する具体的な規定項目が見当た
らないためであり,問題ない。 

5.1.4 
5.1.5 

ランプの点灯 
ランプシステムの点灯 

変更 

対応国際規格における“ランプ
の点灯”及び“ランプシステム
の点灯”をまとめたものであ
り,技術的差異はない。 

点灯条件を明確にするためであ
り,問題ない。 

6.4 分光放射照度
の測定方法 

5.2.1 

放射照度測定 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直して,規定項目を明
確にするため。 

− 

− 

追加 

分光放射照度の簡易測定方法
として,f),g)及びh)を追加し
た。 

既知の測定方法を組み合わせた
測定方法で,実際に試験を実施す
るために必要である。国際規格の
内容を補足するものであり,問題
ない。IECに提案済み。 

8

C

 7

5

5

0

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 (I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 試験方
法(続き) 

6.5 分光放射輝度
の測定方法 

5.2.2 

放射輝度測定 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直して,規定項目を明
確にするため。 

− 

− 

追加 

分光放射輝度照度の簡易測定
方法として,e)及びf)を追加し
た。 

既知の測定方法を組み合わせた
測定方法で,実際に試験を実施す
るために必要である。国際規格の
内容を補足するものであり,問題
ない。IECに提案済み。 

6.6 視角の測定方
法 

4.2 

網膜の露光限界を決定し
て適用するための要因 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定項目は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直して,規定項目を明
確にするためであり,問題ない。 

6.7 測定の不確か
さ 

5.3.3 
 

測定の不確かさ 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直して,規定項目を明
確にするためであり,問題ない。 

附属書C
(参考) 

不確かさの解析 

削除 

規定項目ではないため削除し
た。技術的差異はない。 

要求事項について,評価方法を含
めて具体的でないため。 

7 試験結
果の報告 

7.1 測定条件 
7.2 測定結果 
7.3 リスク評価結
果 

− 

− 

追加 

試験結果の報告について累加
した。国際規格の内容を整理し
たものであり,技術的差異はな
い。 

試験結果の報告内容について,具
体的な要求事項を規定する必要
があるためであり,問題ない。 

附属書JA 
(規定) 

光源の大きさの測
定方法 

5.2.3 

放射源の大きさの測定 

変更 

記載内容を変更しているが,規
定内容は同一であり,技術的差
異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直して,規定項目を明
確にするためであり,問題ない。 

− 

− 

追加 

一般照明用光源の簡易測定方
法として,JA.2を追加した。 

型式が規定された一般照明用光
源について,簡易測定方法を追加
した。実際に試験を実施するため
に必要である。国際規格の内容を
補足するものであり,問題ない。
IECに提案済み。 

8

C

 7

5

5

0

2

0

11

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書JB 
(規定)  

照度計又は輝度計
の色補正係数及び
放射照度計の分光
応答度補正係数の
算出方法 

− 

− 

追加 

本体6.2.2照度計,6.2.3放射照
度計及び6.2.4輝度計を用いた
測定値の補正方法を追加した。 

試験の実施可能性及び測定精度
を向上するために必要である。国
際規格の内容を補足するもので
あり,問題ない。IECに提案済み。 

附属書JC 
(参考) 

皮膚の熱傷害の露
光限界 

4.3.8 

皮膚の熱傷害の露光限界 

変更 

露光継続時間に基づく計算式
に変更しているが,規定内容は
同一であり技術的差異はない。 

規定項目に直接関係のない冗長
な表現を見直し,規定項目を明確
にするためであり,問題ない。 

変更 

評価波長範囲の上限を    
3 000 nmから2 500 nmに変更
した。 

試験の実施を容易にするため,ト
レーサビリティが確立されてい
る波長2 500 nmを評価波長の上
限とした。 
なお,2 500 nm〜3 000 nmの放射
は評価結果にほとんど影響を与
えないため,評価波長の上限を波
長2 500 nmに変更しても,問題な
い。  

− 

− 

5.2.4 

パルス放射源のパルス幅
の測定 

削除 

5.2.4を削除した。技術的差異
はない。 

パルス発光の試験方法と直接関
係がなく,具体性及び実施可能性
に問題があるため削除した。問題
ない。 

− 

− 

5.3  

データの解析法 

削除 

5.3を削除した。技術的差異は
ない。 

具体的規定項目がないため削除
した。問題ない。 

− 

附属書D
(参考) 

参考文献 

削除 

附属書D(参考)を削除した。
技術的差異はない。 

この規格で直接引用するものが
ないため削除した。問題ない。 

8

C

 7

5

5

0

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 7550:2011  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62471:2006(CIE S 009:2002),MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

8

C

 7

5

5

0

2

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。