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C 62368-1:2018  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

0 この製品安全規格の原則 ···································································································· 1 

0.1 目的 ···························································································································· 1 

0.2 この規格で扱う人の種類 ································································································· 1 

0.3 痛み及び傷害のモデル ···································································································· 2 

0.4 エネルギー源 ················································································································ 3 

0.5 セーフガード ················································································································ 3 

0.6 電気的要因による痛み又は傷害(感電)············································································· 6 

0.7 電気的要因による火災 ···································································································· 8 

0.8 有害物質に起因する傷害 ································································································· 9 

0.9 機械的要因による傷害 ···································································································· 9 

0.10 熱的要因による傷害(皮膚の熱傷) ················································································ 10 

0.11 放射的要因による傷害 ·································································································· 12 

1 適用範囲························································································································ 12 

2 引用規格························································································································ 13 

3 用語及び定義 ·················································································································· 20 

3.1 エネルギー源の略語 ······································································································ 20 

3.2 その他の略語 ··············································································································· 20 

3.3 用語及び定義 ··············································································································· 21 

4 一般要求事項 ·················································································································· 37 

4.1 一般事項 ····················································································································· 37 

4.2 エネルギー源の分類 ······································································································ 39 

4.3 エネルギー源に対する保護 ····························································································· 40 

4.4 セーフガード ··············································································································· 43 

4.5 爆発 ··························································································································· 45 

4.6 導体の固定 ·················································································································· 46 

4.7 主電源コンセントに直接差し込む機器··············································································· 46 

4.8 リチウム コイン(ボタン)電池を含む機器 ······································································· 47 

4.9 導電物が混入することによる火災又は感電の可能性 ····························································· 49 

5 電気的要因による傷害 ······································································································ 49 

5.1 一般事項 ····················································································································· 49 

5.2 電気エネルギー源の分類及び限度値·················································································· 49 

5.3 電気エネルギー源に対する保護 ······················································································· 55 

5.4 絶縁材料及び要求事項 ··································································································· 57 

5.5 セーフガードとしてのコンポーネント··············································································· 88 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

5.6 保護導体 ····················································································································· 91 

5.7 予想接触電圧,タッチカレント及び保護導体電流 ································································ 97 

6 電気的要因による火災 ····································································································· 101 

6.1 一般事項 ···················································································································· 101 

6.2 電力源(PS)及び潜在的発火源(PIS)の分類 ·································································· 101 

6.3 通常動作状態及び異常動作状態における火災に対するセーフガード ······································· 105 

6.4 単一故障状態における火災に対するセーフガード ······························································· 106 

6.5 内部及び外部の電線 ····································································································· 117 

6.6 追加接続する機器の火災に対するセーフガード ·································································· 117 

7 有害物質による傷害 ········································································································ 118 

7.1 一般事項 ···················································································································· 118 

7.2 有害物質へのばく露の減少 ···························································································· 118 

7.3 オゾンへのばく露 ········································································································ 118 

7.4 個人用セーフガードの使用 ···························································································· 118 

7.5 指示セーフガード及び説明文の使用················································································· 118 

7.6 電池及びその保護回路 ·································································································· 118 

8 機械的要因による傷害 ····································································································· 118 

8.1 一般事項 ···················································································································· 118 

8.2 機械的エネルギー源の分類 ···························································································· 119 

8.3 機械的エネルギー源に対するセーフガード ········································································ 121 

8.4 鋭利な縁及び角をもつ部分に対するセーフガード ······························································· 121 

8.5 運動部分に対するセーフガード ······················································································ 121 

8.6 機器の安定性 ·············································································································· 125 

8.7 壁又は天井に取り付ける機器 ························································································· 128 

8.8 ハンドル強度 ·············································································································· 130 

8.9 車輪又はキャスタ取付けの要求事項················································································· 130 

8.10 カート,スタンド及び類似の運搬装置 ············································································ 130 

8.11 ラックマウント機器の取付手段 ····················································································· 132 

8.12 伸縮式アンテナ又はロッドアンテナ ··············································································· 134 

9 熱エネルギーによる熱傷 ·································································································· 134 

9.1 一般事項 ···················································································································· 134 

9.2 熱エネルギー源の分類 ·································································································· 134 

9.3 熱エネルギー源に対するセーフガード·············································································· 136 

9.4 セーフガードの要求事項 ······························································································· 136 

10 放射 ··························································································································· 136 

10.1 一般事項 ··················································································································· 136 

10.2 放射エネルギー源の分類 ······························································································ 137 

10.3 レーザ放射に対するセーフガード ·················································································· 138 

10.4 可視光,赤外線及び紫外線の放射に対するセーフガード ···················································· 139 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

10.5 X線に対するセーフガード ··························································································· 140 

10.6 音響(acoustic)エネルギー源に対するセーフガード ························································· 140 

附属書A(参考)この規格の適用範囲に含む機器の例 ······························································· 144 

附属書B(規定)通常動作状態試験,異常動作状態試験及び単一故障状態試験 ······························· 145 

附属書C(規定)紫外線放射 ································································································ 152 

附属書D(規定)試験用発生器 ····························································································· 154 

附属書E(規定)オーディオ増幅器を含む機器の試験条件 ·························································· 156 

附属書F(規定)機器の表示,説明書及び指示セーフガード ······················································· 158 

附属書G(規定)コンポーネント ·························································································· 167 

附属書H(規定)呼出シグナルに関する判断基準 ····································································· 205 

附属書I(参考)過電圧カテゴリ ··························································································· 209 

附属書J(規定)介在絶縁物なしで用いる絶縁巻線 ··································································· 210 

附属書K(規定)安全インタロック ······················································································· 213 

附属書L(規定)遮断デバイス ····························································································· 217 

附属書M(規定)電池を含んだ機器,及びその保護回路 ···························································· 219 

附属書N(規定)電気化学的電位 ·························································································· 230 

附属書O(規定)空間距離及び沿面距離の測定 ········································································ 231 

附属書P(規定)導電物に対するセーフガード ········································································· 239 

附属書Q(規定)建物配線との相互接続を意図した回路 ···························································· 245 

附属書R(規定)制限回路短絡試験 ······················································································· 247 

附属書S(規定)耐熱性及び耐火性の試験 ··············································································· 249 

附属書T(規定)機械的強度試験 ·························································································· 253 

附属書U(規定)CRTの機械的強度及び爆縮の影響に対する保護 ················································ 256 

附属書V(規定)アクセス可能部分の決定 ·············································································· 258 

附属書JA(参考)過電圧及び過電流に関する設置環境の現状及び対処方法 ··································· 263 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 269 

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(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人ビジネス機械・情報システム産

業協会(JBMIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制

定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格であ

る。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 62368-1:2018 

オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器− 

第1部:安全性要求事項 

Audio/video, information and communication technology equipment- 

Part 1: Safety requirements 

序文 

この規格は,2014年に第2版として発行されたIEC 62368-1を基とし,国内の電源事情などを考慮し,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは対応国際規格にはない事項である。 

この製品安全規格の原則 

0.1 

目的 

この規格は,エネルギー源を分類し,これらのエネルギー源に対するセーフガードを規定する製品安全

規格であり,さらに,これらのセーフガードの適用及び要求事項の指針を示している。 

この規格に規定するセーフガードは,痛み,傷害,及び火災における物損の可能性を軽減することを目

的としている。 

この箇条の目的は,設計者が機器の安全設計のために安全の基本原則を理解する手助けをすることであ

る。これらの原則は参考事項であり,この規格の詳細な要求事項に置き換わるものではない。 

0.2 

この規格で扱う人の種類 

0.2.1 

一般事項 

この規格は,3種類の人,つまり一般人,教育を受けた人及び熟練者の保護のためのセーフガードにつ

いて記載する。この規格では,人は,痛み又は傷害を引き起こす可能性がある状態又は状況を故意に起こ

さないものと仮定する。 

注記 オーストラリアでは,教育を受けた人又は熟練者の作業は,規制当局からの正式な免許を必要

とする場合がある。 

0.2.2 

一般人 

一般人とは,教育を受けた人及び熟練者以外の全ての人を指す用語である。一般人には,機器の使用者

だけではなく,機器にアクセスするか,又は機器の近傍にいる全ての人を含む。通常動作状態又は異常動

作状態の下で,一般人は,痛み又は傷害の要因となる可能性があるエネルギー源の部分にさらされないこ

とが望ましい。単一故障状態の下で,一般人は,傷害の要因となる可能性があるエネルギー源の部分にさ

らされないことが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

0.2.3 

教育を受けた人 

教育を受けた人とは,痛みの要因となる可能性があるエネルギー源(表1参照)を特定し,これらのエ

ネルギー源への意図しない接触又はばく露を避けるための予防措置を講じるために,熟練者から教育及び

訓練を受けた人,又は熟練者の監督下にある人を指す用語である。通常動作状態,異常動作状態又は単一

故障状態の下で,教育を受けた人は,傷害の要因となる可能性があるエネルギー源の部分にさらされない

ことが望ましい。 

0.2.4 

熟練者 

熟練者とは,機器の技術に関して訓練を受けたか,又は経験をもつ人で,特に機器で用いる様々なエネ

ルギー及びこれらのエネルギーの大きさの知識がある人を指す用語である。熟練者は訓練及び経験を生か

して,痛み又は傷害の要因となる可能性があるエネルギー源を認識し,傷害を防ぐための行動をとるもの

とみなす。熟練者であっても,傷害の要因となる可能性があるエネルギー源との意図しない接触又はばく

露から保護されることが望ましい。 

0.3 

痛み及び傷害のモデル 

エネルギー源は,何らかの形のエネルギーが人体部分から又は人体部分へ伝達することによって人体に

痛み又は傷害を引き起こす。 

この概念は,スリーブロックモデルによって表現できる(図1参照)。 

図1−痛み及び傷害のスリーブロックモデル 

この安全規格においては,エネルギー源の三つのクラスを,それらのエネルギー源に対応する人体又は

可燃性材料に関連する,パラメータの大きさ及び持続時間によって分類して定義する。それぞれのエネル

ギークラス(4.2参照)は,人体又は可燃性材料のエネルギーの大きさに対する感受性によって決定する(表

1参照)。 

表1−エネルギークラスへの対応 

エネルギー源 

人体への影響 

可燃性材料への影響 

クラス1 

痛みはないが,感じることがある。 

発火しそうもない。 

クラス2 

痛みはあるが,傷害には至らない。 

発火する可能性はあるが,炎の拡大及び拡散
は限定的である。 

クラス3 

傷害に至る。 

容易に発火する,又は急速な炎の拡大及び拡
散がある。 

痛み又は傷害に対するエネルギーのしきい(閾)値は,人によって異なり一定ではない。例えば,ある

エネルギー源に対して,しきい値は人の体重に依存する。すなわち,体重が軽い場合はしきい値も低くな

り,体重が重い場合はしきい値も高くなる。この他にも,年齢,健康状態,感情,薬剤の影響,皮膚の特

性などの人体の要素にも依存する。さらに,外観が同じように見える場合でも,同じエネルギー源に対す

る感受性のしきい値には個人差がある。 

エネルギー伝達の時間の影響は,特定のエネルギー形態に依存する。例えば,熱エネルギーによる痛み

又は傷害は,皮膚温度が高い場合は非常に短い時間(1秒程度)で起こり,皮膚温度が低い場合は非常に

長い時間(数時間)で起こる。 

痛み又は傷害の要因となる
可能性があるエネルギー源 

人体 

エネルギー伝達 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

さらに,痛み又は傷害は,エネルギーが人体へ伝達した後,かなり時間が経ってから起こることがある。

例えば,ある化学的又は生理的反応による痛み又は傷害は,数日,数週,数箇月又は数年たたないと顕在

化しないこともある。 

0.4 

エネルギー源 

この規格では,エネルギーが人体へ伝達することによって生じる痛み若しくは傷害,又は機器から漏れ

出した炎による物損の可能性に関係するエネルギー源を取り扱う。 

電気製品は,電気エネルギー源(例えば,主電源),外部電源,又は電池に接続する。電気製品は,意図

する機能を実行するために電気エネルギーを用いる。 

電気エネルギーを用いる過程で,製品は電気エネルギーを他のエネルギー形態に変換する(例えば,熱

エネルギー,運動エネルギー,光エネルギー,音響エネルギー,電磁エネルギーなど)。あるエネルギー変

換は,製品機能の意図的な部分である場合がある(例えば,プリンタの運動している部分,表示装置の映

像,スピーカからの音など)。あるエネルギー変換は,製品機能の副次的結果である場合がある(例えば,

機能回路で消費した熱,CRTからのX線放射など)。 

ある製品は,電池,運動している部分,化学物質などの,非電気エネルギー源を用いる場合がある。こ

のような他のエネルギー源からのエネルギーは,人体から伝達したり,人体へ伝達したり,他のエネルギ

ー形態に変換されたりする場合がある(例えば,電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換し,又は

人体の運動部分はその運動エネルギーを鋭利な縁に伝達する)。 

この規格で取り扱うエネルギーの形態並びに関連する傷害及び物損の例を,表2に示す。 

表2−エネルギー源に関連する人体反応又は物損の例 

エネルギー形態 

人体反応又は物損の例 

箇条 

電気エネルギー 
(例えば,通電した導電部) 

痛み,心室細動,心停止,呼吸停止,皮膚の
熱傷,又は臓器の熱傷 

熱エネルギー 
(例えば,電気による発火及び炎の拡散) 

熱傷に関連した痛み若しくは傷害,又は物損
に至る電気的要因による火災 

化学反応 
(例えば,電解液,有害物質) 

皮膚の損傷,臓器の損傷,又は中毒 

運動エネルギー 
(例えば,機器の運動している部分,機器の
部分に対して運動している人体) 

手,足,目,耳などの裂傷,刺し傷,擦過傷,
打撲,挫滅創,切断又は喪失 

熱エネルギー 
(例えば,アクセス可能な高温部) 

皮膚の熱傷 

放射エネルギー 
(例えば,電磁エネルギー,光エネルギー,
音響エネルギー) 

視覚障害,皮膚の熱傷,又は聴力障害 

10 

0.5 

セーフガード 

0.5.1 

一般事項 

多くの製品は,痛み又は傷害の要因となる可能性があるエネルギーを用いている。製品設計は,そのよ

うなエネルギーの使用を避けることができない。したがって,このような製品は,人体へのエネルギー伝

達の可能性を減少させる仕組みを採用することが望ましい。人体へのエネルギー伝達の可能性を減少させ

る仕組みがセーフガード(図2参照)である。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2−安全のスリーブロックモデル 

セーフガードとは,次の二つを満たすデバイス,仕組み又はシステムのことである。 

− 痛み又は傷害の要因となる可能性があるエネルギー源と人体との間に挿入する。 

− 人体への,痛み又は傷害の要因となるエネルギー伝達の可能性を減少させる。 

注記 痛み又は傷害の要因となる可能性があるエネルギー伝達に対するセーフガードのメカニズム

には,次のようなものがある。 

− エネルギーを減衰させる(エネルギーの値を減らす)。 

− エネルギーを妨げる(エネルギー伝達率を悪くする)。 

− エネルギーをそらす(エネルギーの方向を変える)。 

− エネルギー源を切断,遮断又は無効にする。 

− エネルギー源を囲い込む(エネルギーが漏れる可能性を減らす)。 

− エネルギー源と人体との間にバリアを挿入する。 

セーフガードは,機器,設置及び人に適用することができる。また,痛み又は傷害の要因となるエネル

ギー伝達の可能性を減少させることを意図する場合は,学習又は指示による行動(例えば,指示セーフガ

ードの結果)でもよい。セーフガードは,単一の要素であるか,又は要素の組合せでもよい。 

一般的には,セーフガードの優先順位は,次の順番である。 

− 機器セーフガード 機器に接する人の知識又は行動を必要としないため,常に有用である。 

− 設置セーフガード 設置することによって,安全特性が備えられる場合に有用である(例えば,機器

の安定性を提供するためには,床にボルトで固定する必要がある)。 

− 行動的セーフガード エネルギー源をアクセス可能にすることが必要である機器の場合に有用である。 

実際は,セーフガードの選択には,エネルギー源の特質,対象となる使用者,機器の機能上の要求事項

などを考慮する。 

0.5.2 

機器セーフガード 

機器セーフガードは,基礎セーフガード,付加セーフガード,二重セーフガード又は強化セーフガード

にもなる。 

0.5.3 

設置セーフガード 

設置セーフガードは,機器製造業者によって管理できないが,機器の設置指示書に記載する場合もある。 

一般的に,機器に対して,設置セーフガードは付加セーフガードである。 

注記 例えば,保護接地付加セーフガードは,一方は機器に,もう一方は設置設備に位置する。機器

を設置設備に接続しない限り,保護接地付加セーフガードは有効にならない。 

設置セーフガードの要求事項は,この規格では扱わない。ただし,この規格では保護接地のような幾つ

かの設置セーフガードが設備に備えられ,かつ,有効であるとみなしている。 

0.5.4 

個人用セーフガード 

個人用セーフガードは,基礎セーフガード,付加セーフガード又は強化セーフガードにもなる。 

個人用セーフガードの要求事項は,この規格では扱わない。ただし,この規格では製造業者が指定する

方法で用いる場合,個人用セーフガードは有効であるとみなしている。 

痛み又は傷害の要因となる
可能性があるエネルギー源 

人体 

セーフガード 

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0.5.5 

行動的セーフガード 

0.5.5.1 

行動的セーフガードの説明 

機器セーフガード,設置セーフガード又は個人用セーフガードが存在しない場合,人はエネルギー伝達

及びその結果としての傷害を避けるために,特有の行動をセーフガードとして用いることがある。行動的

セーフガードとは,人体へのエネルギー伝達の可能性を少なくするための,自発的又は指示による行動で

ある。 

この規格では,3種類の行動的セーフガードを規定している。それぞれの行動的セーフガードは,規定

する人の種類に関係する。指示セーフガードは通常,一般人を対象とするが,教育を受けた人又は熟練者

を対象とする場合もある。予防セーフガードは,教育を受けた人が用いる。スキルセーフガードは,熟練

者が用いる。 

0.5.5.2 

指示セーフガード 

指示セーフガードは,痛み又は傷害の要因となる可能性があるエネルギー源の存在及びその場所を記載

した情報として与え,人体へのエネルギー伝達の可能性を減少させるため,特定の行動を人に促すことを

意図したものである(附属書F参照)。 

指示セーフガードは,製品の予期した使用に応じて,視覚表示(記号若しくは言葉,又はその両方)又

は音によるメッセージでもよい。 

サービスを行うために,機器に通電することが必要な箇所にアクセスする場合,クラス2又はクラス3

のエネルギー源への接触を避ける方法を人に知らせるような,指示セーフガードは,機器セーフガードを

バイパスする際に許容可能な保護としてみなしてもよい。 

機器セーフガードを設けることで機器の機能を干渉又は阻害する場合,指示セーフガードを機器セーフ

ガードの代わりに用いてもよい。 

痛み又は傷害の要因となる可能性があるエネルギー源の露出が機器の正しい機能上,不可欠な場合,指

示セーフガードを他のセーフガードの代わりに人の保護を確実にするために用いてもよい。指示セーフガ

ードとして,個人用セーフガードの使用に関する指示をする必要があるか否かを検討することが望ましい。 

指示セーフガードを与えたことによって,一般人が教育を受けた人になることはない(0.5.5.3参照)。 

0.5.5.3 

予防セーフガード(教育を受けた人が使用) 

予防セーフガードとは,クラス2エネルギー源に対し,教育を受けた人を保護するために予防として行

う熟練者による教育を受けた人への訓練及びその経験,又は熟練者による監督のことである。予防セーフ

ガードは,この規格では特に規定していないが,教育を受けた人という用語を用いるときには有効である

とみなしている。 

機器のサービス中,教育を受けた人が機器セーフガードを取り除く,又は無効にすることが必要な場合

がある。このような場合には,教育を受けた人は,傷害を避けるために予防セーフガードを用いることが

見込まれる。 

0.5.5.4 

スキルセーフガード(熟練者が使用) 

スキルセーフガードとは,クラス2エネルギー源及びクラス3エネルギー源に対し,熟練者を保護する

ための熟練者の教育,訓練,知識及び経験である。スキルセーフガードは,この規格では特に規定してい

ないが,熟練者という用語を用いるときには有効であるとみなしている。 

機器のサービス中,熟練者が機器セーフガードを取り除く,又は無効にすることが必要な場合がある。

このような場合には,熟練者は,傷害を避けるためにセーフガードとしてスキルを用いることが見込まれ

る。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

0.5.6 

一般人又は教育を受けた人のサービス中のセーフガード 

一般人又は教育を受けた人によるサービス中,そのような人に対するセーフガードが必要な場合がある。

このようなセーフガードは,機器セーフガード,個人用セーフガード又は指示セーフガードでもよい。 

0.5.7 

熟練者のサービス中の機器セーフガード 

熟練者のサービス中,熟練者の視野外にあるクラス3エネルギー源に意図しない接触を引き起こすよう

な人体の不随意の反応(例えば,驚き)に対して保護をするよう機器セーフガードを施すことが望ましい。 

注記 このセーフガードは,熟練者がサービス時に二つ以上のクラス3エネルギー源の間に人体の一

部又は全身を入れることが必要な,主に大形機器に適用される。 

0.5.8 

セーフガード特性の例 

表3に,セーフガード特性の幾つかの例を記載する。 

表3−セーフガード特性の例 

セーフガード 

基礎セーフガード 

付加セーフガード 

強化セーフガード 

機器セーフガード: 
機器の物理的部分 

通常動作状態の下で有効 

基礎セーフガードが故障の
ときに有効 

通常動作状態の下及び機器
内の他の部分での単一故障
状態のときに有効 

例 基礎絶縁 

例 付加絶縁 

例 強化絶縁 

例 発火温度を下回る通常

動作状態の温度 

例 防火用エンクロージャ 

該当なし 

設置セーフガード: 
設備の物理的部分 

通常動作状態の下で有効 

機器の基礎セーフガードが
故障のときに有効 

通常動作状態の下及び機器
内の他の部分での単一故障
状態のときに有効 

例 電線の寸法 

例 過電流保護デバイス 

例 コンセント 

個人用セーフガード: 
人体に装着する物理的
なデバイス 

機器セーフガードがない場
合,通常動作状態の下で有効 

機器の基礎セーフガードが
故障のときに有効 

機器セーフガードがない場
合,通常動作状態の下及び機
器内の他の部分での単一故
障状態のときに有効 

例 手袋 

例 絶縁床マット 

例 活電導体取扱い用の電

気的に絶縁された手袋 

指示セーフガード: 
人体へのエネルギー伝
達の可能性を減少させ
ることを意図した自発
的又は指示による行動 

機器セーフガードがない場
合,通常動作状態の下で有効 

機器の基礎セーフガードが
故障のときに有効 

全ての適切なセーフガード
を備えることが機器の意図
する機能を妨げる場合だけ,
例外的な理由で有効 

例 カバーを開ける前に通

信ケーブルを取り外す
指示セーフガード 

例 ドアを開けた後の高温

部分に対する指示セー
フガード 

例 事務用コピー機内の高

温部分又は商用プリン
タの連続ロール紙カッ
ターに対する指示セー
フガード 

0.6 

電気的要因による痛み又は傷害(感電) 

0.6.1 

電気的要因による痛み又は傷害のモデル 

電気的要因による痛み又は傷害は,その要因となる可能性がある電気エネルギーが人体へ伝達したとき

に発生する(図3参照)。 

電気エネルギーの伝達は,人体への2か所以上の電気的接触があるときに発生する。 

− 最初の電気的接触は,人体と機器の導電部との間で起こる。 

− 第二の電気的接触は,人体の別の部分と次のいずれかの部分との間で起こる。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 接地 

・ 機器の別の導電部 

図3−電気的要因による痛み又は傷害の図解及びモデル 

電流の大きさ,持続時間,波形及び周波数によって,人体への影響は,感じないものから,感じる,痛

みを伴う,傷害へと変化する。 

0.6.2 

電気的要因による痛み又は傷害に対する保護のモデル 

電気的要因による痛み又は傷害に対する保護は,その要因となる可能性がある電気エネルギー源と人体

との間に一つ以上のセーフガードを挿入することを要求する(図4参照)。 

図4−電気的要因による痛み又は傷害に対する保護のモデル 

電気的要因による痛みに対する保護は,通常動作状態及び異常動作状態の下で提供される。そのような

保護は,通常動作状態及び異常動作状態の下で,痛みの要因となる可能性がある電気エネルギー源と一般

人との間に基礎セーフガードを挿入することを要求する。 

痛みの要因となる可能性がある電気エネルギー源に対する最も一般的な基礎セーフガードは,エネルギ

予想接触電圧及び 

タッチカレント 

電気絶縁 

人体抵抗 

人体 

セーフガード 

エネルギー源 

予想接触電圧 

又はタッチカレント 

2か所の電気的接触 

人体抵抗 

エネルギー伝達 

メカニズム 

エネルギー源 

人体 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ー源と人体との間に挿入する電気絶縁(基礎絶縁としても知られている。)である。 

電気的要因による傷害に対する保護は,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態の下で提供され

る。そのような保護は,通常動作状態及び異常動作状態の下で,傷害の要因となる可能性がある電気エネ

ルギー源と一般人(4.3.2.4参照)又は教育を受けた人(4.3.3.3参照)との間に基礎セーフガード及び付加

セーフガードの両方を挿入することを要求する。いずれかのセーフガードが故障した場合に,もう一方の

セーフガードが有効になる。傷害の要因となる可能性がある電気エネルギー源に対する付加セーフガード

は,基礎セーフガードと人体との間に挿入する。付加セーフガードは,追加の電気絶縁(付加絶縁),保護

接地した導電バリア,又は同じ機能を果たす他の構造でもよい。 

傷害の要因となる可能性がある電気エネルギー源に対する最も一般的なセーフガードは,エネルギー源

と人体との間に挿入する電気絶縁(二重絶縁又は強化絶縁としても知られている。)である。 

同様に,傷害の要因となる可能性がある電気エネルギー源と人体との間に強化セーフガードを挿入して

もよい。 

0.7 

電気的要因による火災 

0.7.1 

電気的要因による火災のモデル 

電気的要因による火災は,熱エネルギーが燃料材を熱して発火及び燃焼に至るような,電気エネルギー

から熱エネルギーへの変換によるものである(図5参照)。 

図5−電気的要因による火災のモデル 

電気エネルギーは,抵抗又はアークのいずれかで熱エネルギーに変換され,伝導,対流又は放射のいず

れかによって燃料材へ伝達する。燃料材は,加熱することによって気体,液体及び固体に化学的に分解す

る。気体は引火温度に達するとき,発火源によって引火する。気体は発火温度にあるとき自ら発火する。

いずれの場合においても,火災に至る。 

0.7.2 

電気的要因による火災に対する保護のモデル 

電気的要因による火災に対する基礎セーフガードは,通常動作状態及び異常動作状態の下で,材料の温

度によって,材料を発火させないことである(図6参照)。 

電気的要因による火災に対する付加セーフガードは,発火の可能性を減少させるか,又は発火した場合

の炎の拡散の可能性を減少させることである。 

エネルギー 

伝達 

メカニズム 

エネルギー源

source 

燃料材 

電気エネルギーか
ら熱エネルギーへ

の変換 

伝導,対流, 

放射 

材料が発火温度

を超える。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図6−火災に対する保護のモデル 

0.8 

有害物質に起因する傷害 

有害物質に起因する傷害は,人体との化学反応によって生じる。有害物質による傷害の程度は,ばく露

の規模及び持続時間の両方,並びにその物質に対する人体の影響の受けやすさに依存する。 

有害物質に起因する傷害に対する基礎セーフガードは,材料を封じ込めることである。 

有害物質に起因する傷害に対する付加セーフガードは,次のものを含めてもよい。 

− 第二の容器又はこぼれ防止容器 

− こぼれ防止受け皿 

− 無許可のアクセスを防ぐための不正開封防止用ねじ 

− 指示セーフガード 

機器内で用いる有害物質の使用及び有害物質へのばく露は,国家又は地域で規制される。これらの規制

において,有害物質の実際的な分類は,この規格で分類した他のエネルギー源と同様の方法を適用できな

い。したがって,箇条7では,エネルギー源を分類しない。 

0.9 

機械的要因による傷害 

機械的要因による傷害は,人体と機器の一部との間に衝突があった場合の,人体への運動エネルギーの

伝達によるものである。運動エネルギーは,機器から排出されて人体に衝突するものを含む,機器のアク

セス可能部分と人体との間の,相対的な動きによる作用である。 

運動エネルギー源の例を,次に示す。 

− 鋭利な縁及び角に相対する人体の動き 

− 挟み込みを含む,回転又は他の運動している部分の動き 

− し(弛)緩,破裂,又は爆縮による部分の動き 

− 安定性の喪失による機器の動き 

− 壁,天井又はラックへの固定手段の故障による機器の動き 

− ハンドルの故障による機器の動き 

エネルギー源 

セーフガード 

燃料材 

電気エネルギーから 

熱エネルギーへの変換 

材料が発火温

度以下である。 

熱抵抗 

エネルギー源 

セーフガード 

燃料材 

電気エネルギーから 

熱エネルギーへの変換 

火災を封じ込める

エンクロージャ 

燃料の発火 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 電池の破裂による部分の動き 

− カート又はスタンドの,安定性の喪失又は故障による機器の動き 

機械的要因による傷害に対する基礎セーフガードは,特定のエネルギー源に対して機能する。基礎セー

フガードには,次のものを含めてもよい。 

− 丸めた縁及び角 

− 運動している部分がアクセス可能になることを防ぐエンクロージャ 

− 運動している部分が飛び出すことを防ぐエンクロージャ 

− 運動している部分へのアクセスを制御する安全インタロック 

− 運動している部分の動きを停止する手段 

− 機器の安定性を保つための手段 

− 堅ろう(牢)なハンドル 

− 堅ろうな固定手段 

− 爆発又は爆縮で排出される部分を封じ込めるための手段 

機械的要因による傷害に対する付加セーフガードは,特定のエネルギー源に対して機能する。付加セー

フガードには,次のものを含めてもよい。 

− 指示セーフガード 

− 説明書及び訓練 

− 追加のエンクロージャ又はバリア 

− 安全インタロック 

機械的要因による傷害に対する強化セーフガードは,特定のエネルギー源に対して機能する。強化セー

フガードには,次のものを含めてもよい。 

− CRT前面の特別に厚いガラス 

− ラックのスライドレール及び支持手段 

− 安全インタロック 

0.10 熱的要因による傷害(皮膚の熱傷) 

0.10.1 熱的要因による傷害のモデル 

熱的要因による傷害は,傷害の要因となる可能性がある熱エネルギーが人体へ伝達したときに発生する

(図7参照)。 

熱エネルギーの伝達は,人体が機器の熱い部分に接触するときに発生する。傷害の程度は,温度の差,

対象物の熱容量,熱エネルギーが皮膚へ伝達する度合い,及び接触時間に依存する。 

この規格の要求事項は,伝導による熱エネルギー伝達に対するセーフガードだけを扱う。この規格は,

対流又は放射による熱エネルギー伝達に対するセーフガードは扱わない。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図7−熱的要因による傷害の図解及びモデル 

温度,接触時間,材料の特性及び材料の質量によって,人体は,熱を暖かさから痛み又は傷害(熱傷)

を起こす熱さまで,様々に知覚する。 

0.10.2 熱的要因による痛み又は傷害に対する保護のモデル 

熱的要因による痛み又は傷害に対する保護は,その要因となる可能性がある熱エネルギー源と一般人と

の間に一つ以上のセーフガードを挿入することを要求する(図8参照)。 

図8−熱的要因による傷害に対する保護のモデル 

熱的要因による痛みに対する保護は,通常動作状態及び異常動作状態の下で要求される。そのような保

護は,痛みの要因となる可能性がある熱エネルギー源と一般人との間に基礎セーフガードを挿入すること

を要求する。 

熱的要因による傷害に対する保護は,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態の下で要求される。

そのような保護は,傷害の要因となる可能性がある熱エネルギー源と一般人との間に基礎セーフガード及

温度,材料, 

質量など 

熱的絶縁 

人体の熱抵抗 

セーフガード 

エネルギー源 

人体 

温度,材料, 

質量など 

高温部分への
人体の接触 

人体の 
熱抵抗 

エネルギー伝達 

メカニズム

mechanism  

エネルギー源 

人体 

エネルギー伝達 

エネルギー源 

人体 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

び付加セーフガードを挿入することを要求する。 

痛み又は傷害の要因となる可能性がある熱エネルギー源に対する基礎セーフガードとは,エネルギー源

と人体との間に挿入した熱的絶縁のことである。ある場合には,痛み又は傷害の要因となる可能性がある

熱エネルギー源に対する基礎セーフガードは,高温部分を特定し,傷害の可能性を減少させる方法を述べ

た指示セーフガードでもよい。ある場合には,基礎セーフガードによって,痛み又は傷害の要因となる可

能性がある熱エネルギー源を,傷害を起こさないレベルに減少させてもよい。 

そのような基礎セーフガードの例を,次に示す。 

− 電気エネルギーの熱エネルギーへの転換を制御(例えば,サーモスタット) 

− ヒートシンクなど 

傷害の要因となる可能性がある熱エネルギー源に対する付加セーフガードとは,エネルギー源と人体と

の間に挿入した熱的絶縁のことである。ある場合には,痛み又は傷害の要因となる可能性がある熱エネル

ギー源に対する付加セーフガードは,高温部分を特定し,傷害の可能性を減少させる方法を述べた指示セ

ーフガードでもよい。 

0.11 放射的要因による傷害 

この規格の適用範囲内における放射に起因する傷害は,一般的に次のいずれかのエネルギー伝達メカニ

ズムの一つに含めることができる。 

− 例えば,網膜を侵すレーザの高集中エネルギーのような非電離放射へのばく露,又は高周波無線,電

磁場若しくは高周波トランスミッタからのエネルギーのような大容量の熱源へのばく露に起因する人

体器官の加熱 

− 過度なピーク又は持続的な大音量による耳への過剰な刺激に起因し,物理的又は神経的損傷をもたら

す聴覚障害 

放射エネルギーは,波動放射が人体に衝突することによって伝達する。 

放射エネルギーに起因する傷害に対する基礎セーフガードは,放射エネルギーを遮蔽するエンクロージ

ャ内にそのエネルギーを封じ込めることである。 

放射エネルギーに起因する傷害に対して,幾つかの付加セーフガードがある。このような付加セーフガ

ードには,放射エネルギー発生器の電源を遮断する安全インタロック,無許可のアクセスを制限する不正

開封防止用ねじなどを含めてもよい。 

聴覚障害に対する基礎セーフガードは,個人用音楽プレーヤ及びその附属ヘッドフォン又はイヤホンの

音響出力を制限することである。 

聴覚上の痛み及び聴覚障害に対する付加セーフガードの例として,正しく機器を用いる方法を使用者に

伝える警告及び情報を提供することがある。 

適用範囲 

この規格は,定格電圧が600 V以下の,オーディオ,ビデオ,情報通信技術及び事務機器の分野におけ

る電気電子機器の安全性について規定する。この規格は,機器の性能又は機能特性に対する要求事項は含

まない。 

注記1 この規格の適用範囲に含む機器の例を,附属書Aに示す。 

注記2 定格電圧600 Vには,400/690 V定格の機器を含むと考える。 

この規格は,次にも適用できる。 

− 機器に組み込むことを意図したコンポーネント及び部分組立品。このようなコンポーネント及び部分

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

組立品が組み込まれた機器全体がこの規格に適合する場合には,コンポーネント及び部分組立品がこ

の規格の全ての要求事項を満足する必要はない。 

− この規格の適用範囲に含まれる他の機器に電力を供給することを意図した外部電源ユニット 

− この規格の適用範囲に含まれる機器とともに用いることを意図したアクセサリ 

この規格は,例えば,電動発電機セット,電池バックアップシステム及び配電用変圧器のような,機器

と一体ではない電源システムには適用しない。 

この規格は,一般人,教育を受けた人及び熟練者のためのセーフガードを規定する。明らかに子供によ

る使用を意図した機器,子供向けに設計した機器,又は特に子供をひ(惹)きつける機器は,追加の要求

事項を適用する場合がある。 

注記3 オーストラリアでは,教育を受けた人又は熟練者の作業は,規制当局からの正式な免許を必

要とする場合がある。 

この規格では,製造業者によって指定されている場合を除き,海抜2 000 m以下であることを前提とし

ている。 

この規格は,湿った場所で用いる機器には適用しない。このような機器には,追加要求事項が必要にな

る場合がある。 

屋外に設置する機器に対する追加の要求事項は,IEC 60950-22で扱う。 

この規格は,次の事項を扱わない。 

− 安全試験を除く,生産工程 

− 熱分解又は燃焼によって,放出するガスの有害な影響 

− 廃棄工程 

− 輸送の影響(この規格で規定するものを除く。) 

− 材料,コンポーネント又は機器本体の保管による影響 

− アルファ粒子,ベータ粒子のような微粒子放射線による傷害の可能性 

− 熱エネルギーの放射又は対流による熱傷の可能性 

− 可燃性液体による傷害の可能性 

− 高濃度の酸素又は爆発性の雰囲気中での機器の使用 

− 箇条7に規定する以外の化学薬品へのばく露 

− 静電放電による事象 

− 環境側面 

− 機能安全に関する要求事項 

注記4 安全に関する電子システム(例えば,保護電子回路)の機能安全及びソフトウェアの安全性

に関する要求事項は,JIS C 0508-1を参照する。 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62368-1:2014,Audio/video, information and communication technology equipment−Part 1: 

Safety requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112,Method for the determination of the proof and the comparative tracking 

indices of solid insulating materials(IDT) 

JIS C 2814-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60998-1,Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar 

purposes−Part 1: General requirements(MOD) 

JIS C 3215(規格群) 巻線個別規格 

JIS C 3216-3 巻線試験方法−第3部:機械的特性 

注記 対応国際規格:IEC 60851-3:2009,Winding wires−Test methods−Part 3: Mechanical properties

(MOD) 

JIS C 3216-5 巻線試験方法−第5部:電気的特性 

注記 対応国際規格:IEC 60851-5:2008,Winding wires−Test methods−Part 5: Electrical properties

(MOD) 

JIS C 3216-6 巻線試験方法−第6部:熱的特性 

注記 対応国際規格:IEC 60851-6:1996,Winding wires−Test methods−Part 6: Thermal properties 

JIS C 3662-1 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60227-1,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V−Part 1: General requirements(MOD) 

JIS C 3662-2:2009 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第2部:試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60227-2:2003,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V−Part 2: Test methods(IDT) 

JIS C 3663-1 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60245-1,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 

V−Part 1: General requirements(MOD) 

JIS C 3665-1-2 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験−第1-2部:絶縁電線又はケーブル

の一条垂直燃焼試験−1 kW混合ガス炎による方法 

注記 対応国際規格:IEC 60332-1-2,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part 

1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable−Procedure for 1 kW 

pre-mixed flame(IDT) 

JIS C 3665-1-3 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験−第1-3部:絶縁電線又はケーブル

の一条垂直燃焼試験−燃焼落下物(粒子)の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60332-1-3,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part 

1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable−Procedure for 

determination of flaming droplets/particles(IDT) 

JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方 

注記 対応国際規格:IEC 60085,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation(MOD) 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 4526-1 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2008,Switches for appliances−Part 1: General requirements(MOD) 

JIS C 4540-1 電磁式エレメンタリ リレー−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61810-1:2008,Electromechanical elementary relays−Part 1: General 

requirements(IDT) 

JIS C 5101-14:2009 電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コ

ンデンサ 

注記 対応国際規格:IEC 60384-14:2005,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 14: 

Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection 

to the supply mains(IDT) 

JIS C 5381-11 低圧サージ防護デバイス−第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバ

イスの要求性能及び試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61643-11,Low-voltage surge protective devices−Part 11: Surge protective 

devices connected to low-voltage power systems−Requirements and test methods(IDT) 

JIS C 6065 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60065,Audio, video and similar electronic apparatus−Safety requirements

(MOD) 

JIS C 6101-1:1998 テレビジョン受信機試験方法 第1部:一般的事項−高周波テレビジョン信号及

び映像周波数における電気的測定 

注記 対応国際規格:IEC 60107-1:1997,Methods of measurement on receivers for television broadcast 

transmissions−Part 1: General considerations−Measurements at radio and video frequencies

(MOD) 

JIS C 6575(規格群) ミニチュアヒューズ 

注記 対応国際規格:IEC 60127 (all parts),Miniature fuses(MOD) 

JIS C 6691:2013 温度ヒューズ−要求事項及び適用の指針 

注記 対応国際規格:IEC 60691:2002,Thermal-links−Requirements and application guide(MOD) 

JIS C 6802 レーザ製品の安全基準 

注記 対応国際規格:IEC 60825-1:2007,Safety of laser products−Part 1: Equipment classification and 

requirements 

JIS C 6803 レーザ製品の安全−光ファイバ通信システムの安全 

注記 対応国際規格:IEC 60825-2:2004,Safety of laser products−Part 2: Safety of optical fibre 

communication systems (OFCS) 

JIS C 6804 レーザ製品の安全−情報伝送のための光無線通信システムの安全 

注記 対応国際規格:IEC 60825-12,Safety of laser products−Part 12: Safety of free space optical 

communication systems used for transmission of information(IDT) 

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60950-1,Information technology equipment−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

JIS C 6965 ブラウン管の機械的安全性 

注記 対応国際規格:IEC 61965:2003,Mechanical safety of cathode ray tubes(IDT) 

16 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 7550 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 

注記 対応国際規格:IEC 62471:2006,Photobiological safety of lamps and lamp systems(MOD) 

JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置−第1部:通則 

JIS C 8282(規格群) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント 

JIS C 8283(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ 

注記 対応国際規格: IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general 

purposes(MOD) 

JIS C 8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格: IEC 60320-1,Appliance couplers for household and similar general purposes−Part 

1: General requirements(MOD) 

JIS C 8283-2-2 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-2部:家庭用及び類似の機器用相

互接続カプラ 

注記 対応国際規格:IEC 60320-2-2,Appliance couplers for household and similar general purposes−

Part 2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment(MOD) 

JIS C 8285 工業用プラグ,コンセント及びカプラ 

JIS C 8286 電気アクセサリ−電源コードセット及び相互接続コードセット 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

注記 対応国際規格:IEC/TR 60083,Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use 

standardized in member countries of IEC 

JIS C 8513 リチウム一次電池の安全性 

JIS C 8514 水溶液系一次電池の安全性 

JIS C 8702-1 小形制御弁式鉛蓄電池−第1部:一般要求事項,機能特性及び試験方法 

JIS C 8702-2 小形制御弁式鉛蓄電池−第2部:寸法,端子及び表示 

JIS C 8704-1 据置鉛蓄電池−一般的要求事項及び試験方法−第1部:ベント形 

JIS C 8704-2-1 据置鉛蓄電池−第2-1部:制御弁式−試験方法 

JIS C 8704-2-2 据置鉛蓄電池−第2-2部:制御弁式−要求事項 

JIS C 8712 ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性 

JIS C 8713 密閉形小形二次電池の機械的試験 

注記 対応国際規格:IEC 61959,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Mechanical tests for sealed portable secondary cells and batteries(MOD) 

JIS C 9730(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置 

注記 対応国際規格:IEC 60730 (all parts),Automatic electrical controls for household and similar use 

JIS C 9730-1 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:2010,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1:General requirements 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration 

(sinusoidal)(IDT) 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法−電気・電子−第2-78部:高温高湿(定常)試験方法(試験記号:

Cab) 

17 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-78,Environmental testing−Part 2-78: Tests−Test Cab: Damp heat, 

steady state(IDT) 

JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1:2007,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 1: Principles, requirements and tests(IDT) 

JIS C 60664-3 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング

及びモールディングの使用 

注記 対応国際規格:IEC 60664-3,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution(IDT) 

JIS C 60664-4 低圧系統内機器の絶縁協調−第4部:高周波電圧ストレスの考慮 

注記 対応国際規格:IEC 60664-4:2005,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress(IDT) 

JIS C 60695-10-2 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure test 

method(IDT) 

JIS C 60695-10-3 耐火性試験−電気・電子−第10-3部:異常発生熱−成形応力解放変形試験 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-3,Fire hazard testing−Part 10-3: Abnormal heat−Mould stress relief 

distortion test(IDT) 

JIS C 60695-11-5:2007 耐火性試験−電気・電子−第11-5部:試験炎−ニードルフレーム(注射針バ

ーナ)試験方法−装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-5:2004,Fire hazard testing−Part 11-5: Test flames−Needle-flame 

test method−Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance(IDT) 

JIS C 60695-11-10 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び垂直

燃焼試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W horizontal 

and vertical flame test methods 

JIS C 60695-11-20:2006 耐火性試験−電気・電子−第11-20部:試験炎−500 W試験炎による燃焼試

験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-20:1999,Fire hazard testing−Part 11-20: Test flames−500 W flame 

test methods(IDT) 

JIS C 61558-1 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及び試

験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 1: General requirements and tests(MOD) 

JIS C 61558-2-16 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安

全性−第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項

及び試験 

JIS K 7111-1 プラスチック−シャルピー衝撃特性の求め方−第1部:非計装化衝撃試験 

注記 対応国際規格:ISO 179-1,Plastics−Determination of Charpy impact properties−Part 1: 

Non-instrumented impact test(MOD) 

18 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS K 7171 プラスチック−曲げ特性の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 178,Plastics−Determination of flexural properties(IDT) 

JIS K 7193 プラスチック−高温空気炉を用いる着火温度の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 871,Plastics−Determination of ignition temperature using a hot-air furnace

(MOD) 

JIS K 7206 プラスチック−熱可塑性プラスチック−ビカット軟化温度(VST)の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 306,Plastics−Thermoplastic materials−Determination of Vicat softening 

temperature (VST)(IDT) 

JIS K 7341 プラスチック−小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 9773,Plastics−Determination of burning behaviour of thin flexible vertical 

specimens in contact with a small-flame ignition source(IDT) 

JIS K 7350-2:2008 プラスチック−実験室光源による暴露試験方法−第2部:キセノンアークランプ 

注記 対応国際規格:ISO 4892-2:2006,Plastics−Methods of exposure to laboratory light sources−Part 

2: Xenon-arc lamps 

JIS S 0101:2000 消費者用警告図記号 

IEC 60027-1,Letter symbols to be used in electrical technology−Part 1: General 

IEC 60086-4,Primary batteries−Part 4: Safety of lithium batteries 

IEC 60086-5,Primary batteries−Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte 

IEC 60309 (all parts),Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes 

IEC 60317 (all parts),Specifications for particular types of winding wires 

IEC 60317-43,Specifications for particular types of winding wires−Part 43: Aromatic polyimide tape wrapped 

round copper wire, class 240 

IEC 60332-2-2,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part 2-2: Test for vertical flame 

propagation for a single small insulated wire or cable−Procedure for diffusion flame 

IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment, available from:  

http://www.graphical-symbols.info/equipment 

IEC/TS 60695-11-21,Fire hazard testing−Part 11-21: Test flames−500 W vertical flame test method for 

tubular polymeric materials 

IEC 60728-11:2005,Cable networks for television signals, sound signals and interactive services−Part 11: 

Safety 

IEC 60738-1:2009,Thermistors−Directly heated positive temperature coefficient−Part 1: Generic 

specification 

IEC 60747-5-5:2007,Semiconductor devices−Discrete devices−Part 5-5: Optoelectronic devices−

Photocouplers 

IEC 60896-11,Stationary lead-acid batteries−Part 11: Vented types−General requirements and methods of 

tests 

IEC 60896-21:2004,Stationary lead-acid batteries−Part 21: Valve regulated types−Methods of test 

IEC 60896-22,Stationary lead-acid batteries−Part 22: Valve regulated types−Requirements 

IEC 60947-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules 

IEC 60950-22:2005,Information technology equipment−Safety−Part 22: Equipment to be installed outdoors 

19 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC 60950-23,Information technology equipment−Safety−Part 23: Large data storage equipment 

IEC 60990:1999,Methods of measurement of touch current and protective conductor current 

IEC 60999-1,Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type and 

screwless-type clamping units−Part 1: General requirements and particular requirements for clamping 

units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included) 

IEC 60999-2,Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type and 

screwless-type clamping units−Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 

mm2 up to 300 mm2 (included) 

IEC 61051-1,Varistors for use in electronic equipment−Part 1: Generic specification 

IEC 61051-2:1991,Varistors for use in electronic equipment−Part 2: Sectional specification for surge 

suppression varistors及びAmendment 1:2009 

IEC 61056-1,General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types)−Part 1: General requirements, 

functional characteristics ‒ Methods of test 

IEC 61056-2,General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types)−Part 2: Dimensions, terminals and 

marking 

IEC 61204-7,Low-voltage power supplies, d.c. output−Part 7: Safety requirements 

IEC 61293,Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply−Safety requirements 

IEC 61427,Secondary cells and batteries for photovoltaic energy systems (PVES)−General requirements and 

methods of test 

IEC/TS 61430,Secondary cells and batteries−Test methods for checking the performance of devices designed 

for reducing explosion hazards−Lead-acid starter batteries 

IEC 61434,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes−Guide to 

designation of current in alkaline secondary cell and battery standards 

IEC 61558-2-16,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for voltages up to 

1 100 V−Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and 

transformers for switch mode power supply units 

IEC 61984,Connectors−Safety requirements and tests 

IEC 62133,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes−Safety 

requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable 

applications 

IEC 62281,Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport 

IEC/TR 62471-2,Photobiological safety of lamps and lamp systems−Part 2: Guidance on manufacturing 

requirements relating to non-laser optical radiation safety 

IEC 62485-2,Safety requirements for secondary batteries and battery installations−Part 2: Stationary batteries 

ISO 180,Plastics−Determination of Izod impact strength 

ISO 527 (all parts),Plastics−Determination of tensile properties 

ISO 3864 (all parts),Graphical symbols−Safety colours and safety signs 

ISO 3864-2,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 2: Design principles for product safety 

labels 

ISO 4892-1,Plastics−Methods of exposure to laboratory light sources−Part 1: General guidance 

20 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ISO 4892-4,Plastics−Methods of exposure to laboratory light sources−Part 4: Open-flame carbon-arc lamps 

ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis, available from: 

http://www.graphical-symbols.info/equipment 

ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs 

ISO 8256,Plastics−Determination of tensile-impact strength 

ISO 9772,Cellular plastics−Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected 

to a small flame 

EN 50332-1,Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment 

−Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations−Part 1: General 

method for "one package equipment" 

EN 50332-2,Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment

−Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations−Part 2: Matching 

of sets with headphones if either or both are offered separately 

用語及び定義 

3.1 

エネルギー源の略語 

略語 

説明 

ES 

電気エネルギー源 

5.2参照 

ES1 

クラス1電気エネルギー源 

ES2 

クラス2電気エネルギー源 

ES3 

クラス3電気エネルギー源 

MS 

機械的エネルギー源 

8.2参照 

MS1 

クラス1機械的エネルギー源 

MS2 

クラス2機械的エネルギー源 

MS3 

クラス3機械的エネルギー源 

PS 

電力源 

6.2参照 

PS1 

クラス1電力源 

PS2 

クラス2電力源 

PS3 

クラス3電力源 

RS 

放射エネルギー源 

10.2参照 

RS1 

クラス1放射エネルギー源 

RS2 

クラス2放射エネルギー源 

RS3 

クラス3放射エネルギー源 

TS 

熱エネルギー源 

9.2参照 

TS1 

クラス1熱エネルギー源 

TS2 

クラス2熱エネルギー源 

TS3 

クラス3熱エネルギー源 

3.2 

その他の略語 

略語 

説明 

CD 

コンパクトディスク(Compact Disk) 

21 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

CD ROM 読み出し専用コンパクトディスク(Compact Disc Read-Only Memory) 

CRT 

ブラウン管(Cathode Ray Tube) 

CTI 

比較トラッキング指数(Comparative Tracking Index) 

DVD 

デジタル多用途ディスク(Digital Versatile Disc) 

EIS 

電気絶縁システム(Electrical Insulation System) 

EUT 

供試機器(Equipment Under Test) 

GDT 

ガス入り放電管(Gas Discharge Tube) 

IC 

集積回路(Integrated Circuit) 

ICX 

コンデンサ放電機能をもつ集積回路 

  (Integrated Circuit including capacitor discharge function) 

LED 

発光ダイオード(Light Emitting Diode) 

LEL 

爆発下限界(Lower Explosion Limit) 

LFC 

液体充塡コンポーネント(Liquid Filled Component) 

LPS 

有限電源(Limited Power Source) 

MOV 

金属酸化物バリスタ(Metal Oxide Varistor) 

NiCd 

ニッケルカドミウム(Nickel Cadmium) 

PIS 

潜在的発火源(Potential Ignition Source) 

PPE 

個人用防護具(Personal Protective Equipment) 

PTC 

正温度特性(Positive Temperature Coefficient) 

RC 

抵抗−コンデンサ(Resistor-Capacitor) 

RG 

リスクグループ(Risk Group) 

Sb 

アンチモン(Antimony) 

SPD 

サージ防護デバイス(Surge Protective Device) 

SRME 

スライドレール取付機器(Slide Rail Mounted Equipment) 

UPS 

無停電電源(Uninterruptible Power Supply) 

VDR 

電圧依存性抵抗(Voltage Dependent Resistor) 

3.3 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。使用者の利便性を考慮し,定義する用語をアルファ

ベット順に記載し,その細分箇条を示す。 

なお,用語として,“電圧”及び“電流”並びにこれらの略語を用いる場合,別途規定しない限り,実効

値とする。 

5VA材(5VA class material) 

3.3.4.2.1 

5VB材(5VB class material) 

3.3.4.2.2 

異常動作状態(abnormal operating condition) 

3.3.7.1 

アクセス可能(な)(accessible) 

3.3.6.1 

アーク性PIS(arcing PIS) 

3.3.9.2 

基礎絶縁(basic insulation) 

3.3.5.1 

基礎セーフガード(basic safeguard) 

3.3.11.1 

電池(battery) 

3.3.17.1 

セル(cell) 

3.3.17.2 

22 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

チーズクロス(cheesecloth) 

3.3.6.2 

クラス0I機器(class 0I equipment) 

3.3.15.4A 

クラスI機器(class I equipment) 

3.3.15.1 

クラスII構造(class II construction) 

3.3.15.2 

クラスII機器(class II equipment) 

3.3.15.3 

クラスIII機器(class III equipment) 

3.3.15.4 

空間距離(clearance) 

3.3.12.1 

コイン(ボタン)電池(coin / button cell battery) 

3.3.17.3 

可燃性材料(combustible material) 

3.3.4.1 

消耗品(consumable material) 

3.3.16.1 

沿面距離(creepage distance) 

3.3.12.2 

直流電圧(d.c. voltage) 

3.3.14.1 

ダイレクトプラグイン機器(direct plug-in equipment) 

3.3.3.1 

遮断デバイス(disconnect devise) 

3.3.6.3 

二重絶縁(double insulation) 

3.3.5.2 

二重セーフガード(double safeguard) 

3.3.11.2 

電気的エンクロージャ(electrical enclosure) 

3.3.2.1 

エンクロージャ(enclosure) 

3.3.2.2 

機器セーフガード(equipment safeguard) 

3.3.11.3 

爆発(explosion) 

3.3.16.2 

爆発性(物質)(explosive) 

3.3.16.3 

外部回路(external circuit) 

3.3.1.1 

防火用エンクロージャ(fire enclosure) 

3.3.2.3 

機能接地(functional earth) 

3.3.6.4 

機能絶縁(functional insulation) 

3.3.5.3 

手持形機器(hand-held equipment) 

3.3.3.2 

有害物質(hazardous substance) 

3.3.16.4 

HB40材(HB40 class material) 

3.3.4.2.3 

HB75材(HB75 class material) 

3.3.4.2.4 

HBF発泡材(HBF class foamed material) 

3.3.4.2.5 

HF-1発泡材(HF-1 class foamed material) 

3.3.4.2.6 

HF-2発泡材(HF-2 class foamed material) 

3.3.4.2.7 

指定最高充電温度(highest specified charging temperature) 

3.3.17.4 

設置セーフガード(installation safeguard) 

3.3.11.4 

教育を受けた人(instructed person) 

3.3.8.1 

指示セーフガード(instructional safeguard) 

3.3.11.5 

間欠動作(intermittent operation) 

3.3.7.2 

指定最低充電温度(lowest specified charging temperature) 

3.3.17.5 

主電源過渡電圧(mains transient voltage) 

3.3.14.2 

主電源(mains) 

3.3.1.2 

23 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

材料の燃焼性分類(material flammability class) 

3.3.4.2 

指定最大充電電流(maximum specified charging current) 

3.3.17.6 

指定最大充電電圧(maximum specified charging voltage) 

3.3.17.7 

機械的エンクロージャ(mechanical enclosure) 

3.3.2.4 

可動形機器(movable equipment) 

3.3.3.3 

ノンクリップ出力(電力)(non-clipped output power) 

3.3.7.3 

非着脱式電源コード(non-detachable power supply cord) 

3.3.6.5 

通常動作状態(normal operating condition) 

3.3.7.4 

一般人(ordinary person) 

3.3.8.2 

過負荷状態(overload condition) 

3.3.7.5 

ピーク応答周波数(peak response frequency) 

3.3.7.6 

ピーク動作電圧(peak working voltage) 

3.3.14.3 

恒久接続形機器(permanently connected equipment) 

3.3.3.4 

個人用セーフガード(personal safeguard) 

3.3.11.6 

タイプAプラグ接続形機器(pluggable equipment type A) 

3.3.3.5 

タイプBプラグ接続形機器(pluggable equipment type B) 

3.3.3.6 

汚損度(pollution degree) 

3.3.6.6 

潜在的発火源[potential ignition source(PIS)] 

3.3.9.1 

予防セーフガード(precautionary safeguard) 

3.3.11.7 

予想接触電圧(prospective touch voltage) 

3.3.14.4 

保護ボンディング導体(protective bonding conductor) 

3.3.11.8 

保護導体電流(protective conductor current) 

3.3.14.5 

保護導体(protective conductor) 

3.3.11.9 

保護電流定格(protective current rating) 

3.3.10.6 

保護接地導体(protective earthing conductor) 

3.3.11.10 

実効値動作電圧(r.m.s. working voltage) 

3.3.14.7 

定格電流(rated current) 

3.3.10.1 

定格周波数(rated frequency) 

3.3.10.2 

定格負荷インピーダンス(rated load impedance) 

3.3.7.7 

定格電力(rated power) 

3.3.10.3 

定格電圧範囲(rated voltage range) 

3.3.10.5 

定格電圧(rated voltage) 

3.3.10.4 

合理的に予見可能な誤使用(reasonably foreseeable misuse) 

3.3.7.8 

強化絶縁(reinforced insulation) 

3.3.5.4 

強化セーフガード(reinforced safeguard) 

3.3.11.11 

要求耐電圧(required withstand voltage) 

3.3.14.6 

抵抗性PIS(resistive PIS) 

3.3.9.3 

アクセス制限エリア(restricted access area) 

3.3.6.7 

ルーチン試験(routine test) 

3.3.6.8 

セーフガード(safeguard) 

3.3.11.12 

24 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

安全インタロック(safety interlock) 

3.3.11.13 

抜取試験(sampling test) 

3.3.6.9 

リチウム二次電池(secondary lithium battery) 

3.3.17.8 

短時間動作(short-time operation) 

3.3.7.9 

単一故障状態(single fault condition) 

3.3.7.10 

スキルセーフガード(skill safeguard) 

3.3.11.14 

熟練者(skilled person) 

3.3.8.3 

固体絶縁(solid insulation) 

3.3.5.5 

据置形機器(stationary equipment) 

3.3.3.7 

付加絶縁(supplementary insulation) 

3.3.5.6 

付加セーフガード(supplementary safeguard) 

3.3.11.15 

温度制限器(temperature limiter) 

3.3.13.1 

短時間過電圧(temporary overvoltage) 

3.3.14.8 

サーマルカットオフ(thermal cut-off) 

3.3.13.2 

サーモスタット(thermostat) 

3.3.13.3 

工具(tool) 

3.3.6.10 

タッチカレント(touch current) 

3.3.6.11 

可搬形機器(transportable equipment) 

3.3.3.8 

形式試験(type test) 

3.3.6.12 

V-0材(V-0 class material) 

3.3.4.2.8 

V-1材(V-1 class material) 

3.3.4.2.9 

V-2材(V-2 class material) 

3.3.4.2.10 

VTM-0材(VTM-0 class material) 

3.3.4.2.11 

VTM-1材(VTM-1 class material) 

3.3.4.2.12 

VTM-2材(VTM-2 class material) 

3.3.4.2.13 

動作電圧(working voltage) 

3.3.14.9 

包装用ティッシュ(wrapping tissue) 

3.3.6.13 

3.3.1 

回路の用語 

3.3.1.1 

外部回路(external circuit) 

主電源でない,機器外部の電気回路。 

注記 外部回路は,ES1,ES2又はES3,及びPS1,PS2又はPS3に分類される。 

3.3.1.2 

主電源(mains) 

機器に動作用電力を供給するPS3の,交流又は直流の電力系統(機器の外部)。 

注記 主電源は,公共又は自家用の設備を含み,この規格に別途規定しない限り,電動機駆動発電機

及び無停電電源装置のような同等の電源を含む。 

3.3.2 

エンクロージャの用語 

3.3.2.1 

電気的エンクロージャ(electrical enclosure) 

25 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気的要因による傷害に対するセーフガードを意図したエンクロージャ。 

(IEC 60050-195:1998,195-06-13の定義を,“セーフガード”などを用いて修正した。) 

3.3.2.2 

エンクロージャ(enclosure) 

意図した用途に対して,適した保護のタイプ及びグレードを備えた囲い。 

(IEC 60050-195:1998,195-02-35を参照) 

3.3.2.3 

防火用エンクロージャ(fire enclosure) 

エンクロージャの内部からエンクロージャの外部への炎の拡散に対するセーフガードを意図したエンク

ロージャ。 

3.3.2.4 

機械的エンクロージャ(mechanical enclosure) 

機械的要因による痛み及び傷害に対するセーフガードを意図したエンクロージャ。 

3.3.3 

機器の用語 

3.3.3.1 

ダイレクトプラグイン機器(direct plug-in equipment) 

機器のエンクロージャの一部として主電源プラグを備えた機器。 

3.3.3.2 

手持形機器(hand-held equipment) 

通常使用時に手で保持することを意図した,可動形機器又はあらゆる機器の一部。 

3.3.3.3 

可動形機器(movable equipment) 

次のいずれかの機器。 

− 質量が18 kg以下であって,固定されていない機器 

− 意図した用途に用いるために一般人が移動することを容易にする車輪,キャスタ,その他の手段をも

つ機器 

3.3.3.4 

恒久接続形機器(permanently connected equipment) 

工具の使用によってだけ,主電源への電気的接続又は主電源からの切り離しが可能な機器。 

3.3.3.5 

タイプAプラグ接続形機器(pluggable equipment type A) 

非工業用のプラグ及びコンセント,非工業用の機器用カプラ,又はこれらの両方を用いて主電源に接続

することを意図した機器。 

注記 例として,JIS C 8282規格群,JIS C 8283-1及びJIS C 8303が適用されるプラグ及びコンセン

トがある。 

3.3.3.6 

タイプBプラグ接続形機器(pluggable equipment type B) 

工業用のプラグ及びコンセント,工業用の機器用カプラ,又はこれらの両方を用いて主電源に接続する

ことを意図した機器。 

注記 例として,JIS C 8285又はIEC 60309-1が適用されるプラグ及びコンセントがある。 

26 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3.3.7 

据置形機器(stationary equipment) 

次のいずれかの機器。 

− 固定した機器 

− 恒久接続形機器 

− 機器の物理的特性のために,通常移動しない機器 

注記 据置形機器は,可動形機器でもなく,可搬形機器でもない。 

3.3.3.8 

可搬形機器(transportable equipment) 

定常的に持ち運ぶことを意図した機器。 

注記 例として,ノートブックコンピュータ,CDプレーヤ及び携帯形アクセサリ,並びにこれらの

外部電源を含む。 

3.3.4 

燃焼性の用語 

3.3.4.1 

可燃性材料(combustible material) 

燃焼能力がある有機材料。 

注記 全ての熱可塑性材料は,材料の燃焼性分類にかかわらず,燃焼能力があると考える。 

3.3.4.2 

材料の燃焼性分類(material flammability class) 

材料の燃焼挙動及び着火した場合における自己消火能力の識別。 

注記 材料は,JIS C 60695-11-10,JIS C 60695-11-20,JIS K 7341又はISO 9772に規定する試験に従

って分類する。 

3.3.4.2.1 

5VA材(5VA class material) 

JIS C 60695-11-20に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,5VAに分類される材料。 

3.3.4.2.2 

5VB材(5VB class material) 

JIS C 60695-11-20に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,5VBに分類される材料。 

3.3.4.2.3 

HB40材(HB40 class material) 

JIS C 60695-11-10に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,HB40に分類される材料。 

3.3.4.2.4 

HB75材(HB75 class material) 

JIS C 60695-11-10に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,HB75に分類される材料。 

3.3.4.2.5 

HBF発泡材(HBF class foamed material) 

ISO 9772に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,HBFに分類される発泡材料。 

3.3.4.2.6 

HF-1発泡材(HF-1 class foamed material) 

ISO 9772に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,HF-1に分類される発泡材料。 

27 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3.4.2.7 

HF-2発泡材(HF-2 class foamed material) 

ISO 9772に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,HF-2に分類される発泡材料。 

3.3.4.2.8 

V-0材(V-0 class material) 

JIS C 60695-11-10に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,V-0に分類される材料。 

3.3.4.2.9 

V-1材(V-1 class material) 

JIS C 60695-11-10に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,V-1に分類される材料。 

3.3.4.2.10 

V-2材(V-2 class material) 

JIS C 60695-11-10に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,V-2に分類される材料。 

3.3.4.2.11 

VTM-0材(VTM-0 class material) 

JIS K 7341に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,VTM-0に分類される材料。 

3.3.4.2.12 

VTM-1材(VTM-1 class material) 

JIS K 7341に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,VTM-1に分類される材料。 

3.3.4.2.13 

VTM-2材(VTM-2 class material) 

JIS K 7341に基づき,主要な部分の最も薄い厚さで試験したとき,VTM-2に分類される材料。 

3.3.5 

絶縁 

3.3.5.1 

基礎絶縁(basic insulation) 

感電に対して,基礎セーフガードとなる絶縁。 

注記 この概念は,機能目的だけに用いられる絶縁には適用しない。 

3.3.5.2 

二重絶縁(double insulation) 

基礎絶縁及び付加絶縁の両方からなる絶縁。 

(IEC 60050-195,Amendment 1:2001,195-06-08を参照) 

3.3.5.3 

機能絶縁(functional insulation) 

機器を適正に機能させるためだけに必要な導電部間の絶縁。 

3.3.5.4 

強化絶縁(reinforced insulation) 

感電に対して,二重絶縁と同等の保護となる単一の絶縁システム。 

3.3.5.5 

固体絶縁(solid insulation) 

二つの導電部間,又は導電部と人体との間に挿入された固体絶縁材料。 

28 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3.5.6 

付加絶縁(supplementary insulation) 

感電に対する故障保護となる付加セーフガードとして,基礎絶縁に加えて施す独立した絶縁。 

3.3.6 

その他 

3.3.6.1 

アクセス可能(な)(accessible) 

人体の一部によって接触可能な状態(状況)。 

注記 人体の一部は,附属書Vに規定する一つ又は複数の該当するプローブによって代表される。 

3.3.6.2 

チーズクロス(cheesecloth) 

約40 g/m2の漂白した綿布。 

注記 チーズクロスは,目が粗く緩く織られた綿糸のガーゼで,本来はチーズを包むために用いられ

ている。 

3.3.6.3 

遮断デバイス(disconnect device) 

開位置において分離の要求事項に適合する,主電源から機器を電気的に遮断する手段。 

3.3.6.4 

機能接地(functional earth) 

電気的安全以外の目的で,システム,設備又は機器の一点又は複数点を接地すること。 

(IEC 60050-195,Amendment 1:2001,195-01-13を参照) 

3.3.6.5 

非着脱式電源コード(non-detachable power supply cord) 

機器に固定されるか又は組み込まれ,工具を用いることなしに取り外せない電源供給用の可とうコード。 

3.3.6.6 

汚損度(pollution degree) 

ミクロ環境の予想される汚損の特徴を示す数字。 

(IEC 60050-581:2008,581-21-07を参照) 

3.3.6.7 

アクセス制限エリア(restricted access area) 

適切な許可を受けた熟練者及び教育を受けた人だけがアクセス可能なエリア。 

3.3.6.8 

ルーチン試験(routine test) 

ある基準に適合しているかを確認するために,製造中又は製造後に,対象となる個々のデバイスに対し

て行う試験。 

(JIS C 60664-1の3.19.2を参照) 

3.3.6.9 

抜取試験(sampling test) 

一つのロットから無作為に抽出した幾つかのデバイスに対する試験。 

(JIS C 60664-1の3.19.3を参照) 

29 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3.6.10 

工具(tool) 

ねじ,ラッチ又はこれらと類似の固定手段を操作するために用いるもの。 

注記 工具の例として,コイン,食器類,ドライバ,プライヤなどを含む。 

3.3.6.11 

タッチカレント(touch current) 

人体の一部が二つ以上のアクセス可能部分,又は一つのアクセス可能部分と大地とに接触したときに人

体を通して流れる電流。 

3.3.6.12 

形式試験(type test) 

設計及び製造した機器がこの規格の要求事項を満たすことができるかどうかを判定するために,代表サ

ンプルに対して行う試験。 

3.3.6.13 

包装用ティッシュ(wrapping tissue) 

12 g/m2〜30 g/m2のティッシュ。 

注記 包装用ティッシュは,壊れやすい物品を包装するために用いられる,柔らかく,薄く,通常半

透明の紙である。 

3.3.7 

動作及び故障状態 

3.3.7.1 

異常動作状態(abnormal operating condition) 

通常動作状態ではないが,機器自体の単一故障状態でもない一時的な動作状態。 

注記1 異常動作状態については,B.3に規定している。 

注記2 ある異常動作状態は,機器又は人に起因することがある。 

注記3 ある異常動作状態は,コンポーネント,デバイス又はセーフガードの故障を引き起こすこと

がある。 

3.3.7.2 

間欠動作(intermittent operation) 

一つの動作期間及びそれに続く機器のスイッチオフ又はアイドリング動作の期間からなる一連のサイク

ルの動作。 

3.3.7.3 

ノンクリップ出力(電力)(non-clipped output power) 

1 000 Hzにおいて,ピークの片側又は両側がクリップする直前の定格負荷インピーダンスで消費される

正弦波電力。 

3.3.7.4 

通常動作状態(normal operating condition) 

合理的に予想することができる通常使用の範囲を可能な限り忠実に表している動作モード。 

注記1 別途規定しない限り,通常使用の最も厳しい状態は,B.2に規定するような最も不利な既定

値である。 

注記2 誤使用は,通常動作状態に含まず,異常動作状態に含む。 

30 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3.7.5 

過負荷状態(overload condition) 

負荷が通常動作状態を超えて機器又は回路に負担を与えるが,直ちに非動作状態にならない,異常動作

状態又は単一故障状態。 

3.3.7.6 

ピーク応答周波数(peak response frequency) 

定格負荷インピーダンスで測定した場合に,最大の出力電力が生じる試験周波数。 

注記 ここで用いる周波数は,増幅器又は変換器の仕様動作範囲内であることが望ましい。 

3.3.7.7 

定格負荷インピーダンス(rated load impedance) 

製造業者が宣言した,出力回路を終端するために用いるインピーダンス又は抵抗。 

3.3.7.8 

合理的に予見可能な誤使用(reasonably foreseeable misuse) 

供給者が意図しない方法であるが,容易に予測できる人間の挙動から生じる製品の使用,プロセス又は

サービス。 

注記 合理的に予見可能な誤使用は,異常動作状態の一形態と考える。 

(JIS Z 8051の3.7を参照し,注記を追加した。) 

3.3.7.9 

短時間動作(short-time operation) 

通常動作状態の下での指定された期間の動作。機器が冷めた状態から始動し,各動作期間後の間隔は,

機器が室温になるまで冷めるのに十分であるような時間とする。 

3.3.7.10 

単一故障状態(single fault condition) 

通常動作状態の下で,一つのセーフガード(ただし,強化セーフガードを除く。)又は一つのコンポーネ

ント若しくはデバイスの故障が生じた機器の状態。 

注記 単一故障状態については,B.4に規定している。 

3.3.8 

この規格で扱う人 

3.3.8.1 

教育を受けた人(instructed person) 

エネルギー源に関して熟練者から指導を受けた人又は監督されている人で,責任をもってエネルギー源

に対して,機器セーフガード及び予防セーフガードを適用できる人。 

注記 この定義における監督とは,他者に対する作業の指示及び監視を指している。 

3.3.8.2 

一般人(ordinary person) 

熟練者又は教育を受けた人のいずれでもない人。 

(IEC 60050-826:2004,826-18-03を参照) 

3.3.8.3 

熟練者(skilled person) 

危険源を特定し,自分自身及び他者への傷害のリスクを低減するような適切な行動をとるための適切な

知識又は経験がある人。 

31 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3.9 

潜在的発火源 

3.3.9.1 

潜在的発火源[potential ignition source (PIS)] 

発火の要因となる電気エネルギーがある箇所。 

3.3.9.2 

アーク性PIS(arcing PIS) 

導体又は接点の開放によって,アークが発生する可能性がある箇所。 

注記1 アーク性PISとなることを防止するために,電気的保護回路又は追加機構的な手段を講じて

もよい。 

注記2 プリント配線板の導電パターン上で発生する電気的接合点の接触不良又は断線は,この定義

に含まれる。 

3.3.9.3 

抵抗性PIS(resistive PIS) 

過度の電力消費によって,コンポーネントが発火する可能性がある箇所。 

3.3.10 定格 

3.3.10.1 

定格電流(rated current) 

製造業者が宣言した通常動作状態における機器の入力電流。 

3.3.10.2 

定格周波数(rated frequency) 

製造業者が宣言した供給電源の周波数又は周波数範囲。 

3.3.10.3 

定格電力(rated power) 

製造業者が宣言した通常動作状態における機器の入力電力。 

3.3.10.4 

定格電圧(rated voltage) 

製造業者がコンポーネント,デバイス又は機器に対して指定する電圧値であり,動作及び性能特性に関

連する値。 

注記 機器は,複数の定格電圧値又は定格電圧範囲をもってもよい。 

(JIS C 60664-1の3.9を参照) 

3.3.10.5 

定格電圧範囲(rated voltage range) 

製造業者が宣言した下限及び上限の定格電圧によって表される供給電源の電圧範囲。 

3.3.10.6 

保護電流定格(protective current rating) 

建造物の設備又は機器内にある,回路を保護する過電流保護デバイスの電流定格。 

3.3.11 セーフガード 

3.3.11.1 

基礎セーフガード(basic safeguard) 

通常動作状態及び異常動作状態の下で,痛み又は傷害を引き起こす要因となる可能性がある,機器内の

32 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

エネルギー源に対する保護のためのセーフガード。 

3.3.11.2 

二重セーフガード(double safeguard) 

基礎セーフガード及び付加セーフガードからなるセーフガード。 

3.3.11.3 

機器セーフガード(equipment safeguard) 

機器の物理的なセーフガード。 

3.3.11.4 

設置セーフガード(installation safeguard) 

設置設備の物理的なセーフガード。 

3.3.11.5 

指示セーフガード(instructional safeguard) 

特定の行動を呼び起こす指示。 

3.3.11.6 

個人用セーフガード(personal safeguard) 

人体に装着し,エネルギー源へのばく露を減らす個人用防護具。 

注記 個人用防護具(PPE)は,個人用セーフガードの一つである。例には,シールド,ゴーグル,

グローブ,エプロン,フェイスマスク又は呼吸器具がある。 

3.3.11.7 

予防セーフガード(precautionary safeguard) 

熟練者の監督又は指導に基づく,クラス2エネルギー源との接触又はばく露を避けるための,教育を受

けた人の行動。 

3.3.11.8 

保護ボンディング導体(protective bonding conductor) 

安全のために接地が必要な部分の保護等電位接続のために設けた機器内の保護導体。 

注記 保護ボンディング導体は,機器内部にある。 

3.3.11.9 

保護導体(protective conductor) 

安全性の提供(例えば,感電に対する保護)を目的とする導体。 

注記 保護導体は,保護接地導体又は保護ボンディング導体のいずれかである。 

(IEC 60050,Amendment 1:2001,195-02-09を参照) 

3.3.11.10 

保護接地導体(protective earthing conductor) 

保護接地のために,建造物の設備に設けられた接地点に機器の主保護接地端子を接続する保護導体。 

3.3.11.11 

強化セーフガード(reinforced safeguard) 

次の全ての状態において機能する単一のセーフガード。 

− 通常動作状態 

− 異常動作状態 

− 単一故障状態 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3.11.12 

セーフガード(safeguard) 

痛み若しくは傷害,又は(火災に関しては)発火若しくは炎の拡散の可能性を減少させるために,特別

に設けた物理的な部分,物理的なシステム,又は指示。 

注記 セーフガードの更なる説明は,0.5を参照。 

3.3.11.13 

安全インタロック(safety interlock) 

人体に高エネルギーが伝達する前に,自動的にエネルギー源をより低いクラスに変化させる手段。 

注記 安全インタロックには,該当する場合,電気機械的デバイス,プリント配線板上の導体,配線

及びその終端などの,セーフガードの機能に直接的に関与するコンポーネント及び回路のシス

テムを包含する。 

3.3.11.14 

スキルセーフガード(skill safeguard) 

クラス2又はクラス3のエネルギー源への接触又はばく露を避けるための,知識及び経験に基づく熟練

者の行動。 

3.3.11.15 

付加セーフガード(supplementary safeguard) 

基礎セーフガードに加えて適用される,基礎セーフガードが故障した場合に機能するセーフガード。 

3.3.12 間隔 

3.3.12.1 

空間距離(clearance) 

二つの導電部間の空間を介した最短距離。 

(JIS C 60664-1の3.2を参照) 

3.3.12.2 

沿面距離(creepage distance) 

二つの導電部間の絶縁物表面に沿った最短距離。 

(JIS C 60664-1の3.3を参照し,一部を修正した。) 

3.3.13 温度制御 

3.3.13.1 

温度制限器(temperature limiter) 

直接的又は間接的にシステム内外の熱エネルギーの出入りを制御することによって,システムの温度を

特定の値よりも下又は上に制限するデバイス。 

注記 温度制限器は,自動復帰形又は手動復帰形でもよい。 

3.3.13.2 

サーマルカットオフ(thermal cut-off) 

直接的又は間接的にシステム内外の熱エネルギーの出入りを制御することによって,単一故障状態の下

で,システムの温度を制限するデバイス。 

3.3.13.3 

サーモスタット(thermostat) 

直接的又は間接的にシステム内外の熱エネルギーの出入りを制御することによって,システムの温度を

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ある範囲内に維持するデバイス。 

3.3.14 電圧及び電流 

3.3.14.1 

直流電圧(d.c. voltage) 

ピーク対ピークのリップルが平均値の10 %以下の電圧。 

注記 ピーク対ピークのリップルが平均値の10 %を超える場合には,ピーク電圧に関連する要求事項

が適用される。 

3.3.14.2 

主電源過渡電圧(mains transient voltage) 

外部からの過渡的な現象によって生じる,機器の主電源入力部に予想される最大ピーク電圧。 

3.3.14.3 

ピーク動作電圧(peak working voltage) 

機器内で繰り返し発生するピークインパルス及び直流成分を含む,動作電圧のピーク値。 

3.3.14.4 

予想接触電圧(prospective touch voltage) 

導電部に触れていない状態で,同時にアクセス可能な導電部間の電圧。 

3.3.14.5 

保護導体電流(protective conductor current) 

通常動作状態の下で,保護接地導体を流れる電流。 

注記 保護導体電流は,以前,“漏えい電流”に包含されていた。 

3.3.14.6 

要求耐電圧(required withstand voltage) 

該当する絶縁が耐えることを要求されるピーク電圧。 

3.3.14.7 

実効値動作電圧(r.m.s. working voltage) 

動作電圧の真の実効値。 

注記1 真の実効値測定は,波形のあらゆる直流成分も含む。 

注記2 交流実効値電圧A及び直流オフセット電圧Bをもつ波形の総実効値は,次の式で与えられる。 

実効値=(A2+B2)1/2 

3.3.14.8 

短時間過電圧(temporary overvoltage) 

比較的持続時間が長い主電源周波数の過電圧。 

3.3.14.9 

動作電圧(working voltage) 

通常動作状態の下で機器に定格電圧又は定格電圧範囲内の電圧を供給したとき,あらゆる個々の絶縁部

にかかる最大電圧。 

注記 外部からの過渡電圧は,除外される。 

3.3.15 感電に対する保護に関する機器のクラス 

3.3.15.1 

クラスI機器(class I equipment) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

感電に対する保護を基礎絶縁だけに依存しているのではなく,アクセス可能な導電部を設備の固定配線

の保護接地導体に接続する手段による付加セーフガードを備えている機器。 

注記1 フレキシブルコード又はケーブルとともに用いることを意図した機器の場合,この手段はフ

レキシブルコード又はケーブルの一部の保護導体を含む。 

注記2 クラスI機器は,クラスII構造を備えていてもよい。 

注記3 クラスI機器であっても,保護接地用口出線がある2ピン変換プラグ(クラスI機器用プラ

グを接地極なしの2ピンプラグに変換するアダプタ)若しくは保護接地用口出線がある2ピ

ンプラグをもつコードセットを附属品として同こん(梱)する,又はその使用を使用者に推

奨する場合は,3.3.15.4Aを参照する。 

3.3.15.2 

クラスII構造(class II construction) 

感電に対する保護を二重絶縁又は強化絶縁に依存している機器の部分。 

3.3.15.3 

クラスII機器(class II equipment) 

感電に対する保護を基礎絶縁だけに依存しているのではなく,付加セーフガードを備えている機器であ

って,保護接地のための手段がなく,設置条件に依存していない機器。 

3.3.15.4 

クラスIII機器(class III equipment) 

感電に対する保護をES1からの電源供給に依存しており,ES3を発生させない機器。 

3.3.15.4A 

クラス0I機器(class 0I equipment) 

感電に対する保護が基礎絶縁だけに依存しているのではなく,付加セーフガードとして,アクセス可能

な導電部を設備の固定配線の保護接地導体に接続するために,プラグの接地刃の代わりに保護接地用端子

又は口出線を備えているプラグ接続形機器。 

保護接地用口出線がある2ピン変換プラグ(クラスI機器用プラグを接地極なしの2ピンプラグに変換

するアダプタ)若しくは保護接地用口出線がある2ピンプラグをもつコードセットを附属品として同こん

(梱)する,又はその使用を使用者に推奨する場合を含む。 

注記 クラス0I機器は,クラスII構造を備えていてもよい。 

3.3.16 化学用語 

3.3.16.1 

消耗品(consumable material) 

意図した機能を果たすために機器に用いられ,機器よりも短い耐用年数のあらゆる材料を含み,定期的

又は時々,取り替えられるか又は補充されるもの。 

3.3.16.2 

爆発(explosion) 

周囲の媒体に圧力を加える大量の高熱ガスを放出しながら,非常に急速に燃焼又は分解する,あらゆる

化学物質又は物理的混合物の化学反応。 

注記 爆発は,圧力容器の容器破損によって起こる圧力及び内容物の突然の放出のような,機械的反

動でもある。爆発は,エネルギー放出の規模によって,爆燃,爆ごう(轟)又は圧力破裂とし

て分類できる。 

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3.3.16.3 

爆発性(物質)(explosive) 

一般的に高温ガスを伴って大量のエネルギーを発生し,外部酸素源の有無にかかわらず急速な化学変化

を引き起こす,物質若しくは混合物質,又はその状態。 

3.3.16.4 

有害物質(hazardous substance) 

人間の健康に悪影響を与える可能性がある物質。 

注記 ある物質が有害かどうかの判断基準は,通常,法律又は規制による。 

3.3.17 電池 

3.3.17.1 

電池(battery) 

電気エネルギー源として用いるために,単数又は複数のセルで組み立てられており,電圧,寸法,端子

配列,容量及び放電性能によって特徴付けられるもの。 

注記 この規格では,電池パックは,電池に含める。 

3.3.17.2 

セル(cell) 

電極,セパレータ,電解液,容器及び端子で構成されており,化学エネルギーを直接変換することによ

って,電気エネルギー源を供給する基本構成ユニット。 

3.3.17.3 

コイン(ボタン)電池(coin/button cell battery) 

高さよりも直径の方が大きい,小形で単一セルの電池。 

3.3.17.4 

指定最高充電温度(highest specified charging temperature) 

製造業者が指定する,二次電池の充電中の,電池を構成するそれぞれのセル上の部位における最高温度。 

注記 通常,最終製造業者は,電池供給業者が指定する仕様を基に,電池の安全性を重視した温度,

電圧又は電流を指定する責務があるとみなされている。 

3.3.17.5 

指定最低充電温度(lowest specified charging temperature) 

製造業者が指定する,二次電池の充電中の,電池を構成するそれぞれのセル上の部位における最低温度。 

3.3.17.6 

指定最大充電電流(maximum specified charging current) 

製造業者が指定する,二次電池充電中の最大充電電流。 

3.3.17.7 

指定最大充電電圧(maximum specified charging voltage) 

製造業者が指定する,二次電池充電中の最大充電電圧。 

3.3.17.8 

リチウム二次電池(secondary lithium battery) 

次の全てに該当する電池。 

− 一つ以上のリチウム二次セルからなる。 

− きょう(筐)体及び端子が配置されている。 

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− 電子制御デバイスをもつ場合もある。 

− そのままで使用可能である。 

注記 リチウム二次電池の例には,充電式リチウムイオン電池,充電式リチウムポリマー電池及び充

電式マンガンリチウム電池がある。 

一般要求事項 

4.1 

一般事項 

4.1.1 

要求事項の適用,並びに材料,コンポーネント及び部分組立品の容認 

この規格の要求事項は,関連する箇条,及びこれらの箇条が引用する附属書に規定する。 

材料,コンポーネント又は部分組立品の適否を検査によって確認する場合,公開データ又は過去の試験

結果を精査することで確認してもよい。 

JIS C 6065又はJIS C 6950-1に適合するコンポーネント及び部分組立品は,最終製品内における適切な

使用に関する考慮を除き,追加評価なく,この規格の適用範囲とする機器の一部として認める。 

注記 上記の段落は,対応国際規格の第3版において削除される予定である。JIS C 6065及びJIS C 

6950-1からこの規格への円滑な切替えができるように付け加えた。 

4.1.2 

コンポーネントの使用 

コンポーネント又はコンポーネントの特性がセーフガード又はセーフガードの一部になる場合,このコ

ンポーネントは,この規格の要求事項に適合するか,要求事項の箇条に規定がある場合は,該当するJIS

若しくはIEC規格のコンポーネント規格の安全性に関わる要求事項に適合するか,又はこれらと同等以上

の性能をもたなければならない。 

注記0A 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)(以下,技術基準の解

釈という。)に適合するコンポーネントは,同等以上の性能をもつとみなされている。 

注記1 JIS又はIEC規格のコンポーネント規格などによって適合するとみなされるのは,該当する

コンポーネントが明確にその規格の適用範囲内にある場合に限られる。 

注記2 コンポーネント規格への適否に該当する試験は,一般的には,個別で行う。 

上記で認めるようにJIS又はIEC規格のコンポーネント規格を使用する場合,次のようにコンポーネン

トの評価及び試験を実施する。 

− コンポーネントを定格に従って正しく適用し,用いているかを確認する。 

− 要求事項で規定するJIS又はIEC規格のコンポーネント規格に整合した規格に適合することが確認さ

れたコンポーネントは,機器の一部としてこの規格の該当する試験を行う。ただし,その試験が要求

事項で規定するJIS又はIEC規格のコンポーネント規格に含まれる場合は除く。 

− 要求事項に規定するコンポーネント規格に適合することが確認されていないコンポーネントは,機器

の一部としてこの規格の該当する試験,及び機器内で生じる状態の下で,コンポーネント規格の該当

する試験を行う。 

− コンポーネントをその定格に従わずに回路に用いる場合は,機器内で生じる状態の下で試験を行う。

通常,試験に必要なサンプル数は,同等のコンポーネント規格で要求する数と同じにする。 

適否は,検査,及び関連するデータ又は試験によって判定する。 

4.1.3 

機器の設計及び構造 

機器は,B.2に規定する通常動作状態,B.3に規定する異常動作状態,及びB.4に規定する単一故障状態

の下で,傷害,又は火災における物損の可能性を減少させるためのセーフガードを備えるように設計し,

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構成しなければならない。 

傷害を引き起こす可能性がある機器の部分は,アクセス可能になってはならず,また,アクセス可能部

分は,傷害を引き起こす要因になってはならない。 

一般人又は教育を受けた人が制御部を調整することによって,機器セーフガードが無効になってはなら

ない。 

注記 可搬形機器又はこれと類似の機器であって,頻繁に移動して用いる機器,又は明らかに接地接

続が困難な状況で用いる機器の場合には,我が国の配電事情を考慮し,クラスI機器及びクラ

ス0I機器としないことが望ましい。ただし,教育を受けた人又は熟練者が設置することを意図

した機器を除く。 

適否は,検査及び関連する試験によって判定する。 

4.1.4 

機器の設置 

この規格に規定する機器の評価に当たっては,設置,移設,サービス及び操作に関して,該当する製造

業者の説明書を考慮する。 

4.1.5 

この規格で取り扱っていない構造及びコンポーネント 

この規格で取り扱っていない技術,コンポーネント及び材料,又は構造の手法が内在する機器は,この

規格及びこの規格に含まれる安全の基本原則で一般的に示す以上のセーフガードを備えなければならない。 

今までにない状況を扱うための詳細の要求事項の追加が必要になった場合は,適切な委員会へ迅速に通

知することが望ましい。 

4.1.6 

輸送時及び使用時の置き方 

機器の使用時の置き方によって,要求事項の適用又は試験結果へ顕著な影響が起こる可能性がある場合

は,設置指示書又は使用者への説明書に指定するあらゆる置き方を考慮しなければならない。さらに,可

搬形機器の場合は,移動時のあらゆる置き方についても考慮しなければならない。 

4.1.7 

基準の選択 

この規格が,適否に対する複数の判断基準,又は複数の試験方法若しくは試験条件を許容する場合は,

製造業者が選択する。 

4.1.8 

導電性液体 

この規格の電気的な要求事項について,導電性液体は,導電部として扱う。 

4.1.9 

電気計測器 

電気計測器は,測定するパラメータの全ての成分(直流,主電源周波数,高周波及び高調波分)を考慮

に入れた上で,正確に計測できる十分な測定域をもつものを用いる。 

実効値を測定する場合は,計測器が正弦波形と同様に非正弦波形の真の実効値が得られるように注意を

払う。 

測定は,入力インピーダンスの影響が無視できる計測器を用いて行う。 

4.1.10 温度測定 

別途規定しない限り,試験の結果が周囲温度に依存する可能性がある場合,製造業者が指定する機器の

周囲温度の範囲(Tma)を考慮に入れる。特定の周囲温度(Tamb)で試験を行う場合,外挿法(上限及び下

限)によって試験結果から求めた値を試験結果に対するTmaの影響を考慮するのに用いてもよい。試験結

果及びその外挿法による値が機器全体での試験を代表する場合,コンポーネント及び部分組立品を,機器

とは別に考慮してもよい。関連する試験データ及び製造業者の仕様書を,コンポーネント又は部分組立品

の温度の変化による影響を明らかにするための調査に用いてもよい(B.1.6参照)。 

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4.1.11 定常状態 

定常状態とは,温度が安定しているとみなした状態である(B.1.6参照)。 

4.1.12 セーフガードの階層 

一般人のために要求するセーフガードは,教育を受けた人及び熟練者に対しても有効ではあるが,要求

事項ではない場合がある。同様に,教育を受けた人のために要求するセーフガードは,熟練者に対しても

有効ではあるが,要求事項ではない場合がある。 

強化セーフガードは,基礎セーフガード,付加セーフガード又は二重セーフガードの代わりに用いても

よい。二重セーフガードは,強化セーフガードの代わりに用いてもよい。 

機器セーフガード以外のセーフガードは,個別の箇条で規定する(例えば,8.4.1,8.5.1及び表38参照)。 

4.1.13 この規格に記載する例 

この規格に記載する例は,他の事例,状況及び解決策を排除するものではない。 

4.1.14 最終製品から分離させた部分又はサンプルの試験 

試験を最終製品から分離させた部分又はサンプルで行う場合,これらの部分又はサンプルが最終製品の

内部にあるかのように行う。 

4.1.15 表示及び説明書 

この規格が次のいずれかを要求する場合,附属書Fの関連する要求事項に適合しなければならない。 

− 表示 

− 説明書 

− 指示セーフガード 

適否は,検査によって判定する。 

注記 フィンランド,ノルウェー及びスウェーデンでは,他の機器又はネットワークに接続すること

を意図したクラスI機器のタイプAプラグ接続形機器において,安全性を信頼できる接地への

接続に依存している場合,又はサージ抑制器をネットワーク端末とアクセス可能部分との間に

接続している場合,接地付き主電源コンセントへの接続が必要であることを表示することが要

求されている。 

4.2 

エネルギー源の分類 

4.2.1 

クラス1エネルギー源 

別途規定しない限り,クラス1エネルギー源は,次の全ての状態を満足するエネルギー源である。 

− 通常動作状態の下で,クラス1限度値以下である。 

− 単一故障状態をもたらさない異常動作状態の下で,クラス1限度値以下である。 

− 単一故障状態の下で,クラス2限度値以下である。 

通常動作状態及び異常動作状態の下で,クラス1エネルギー源のエネルギーは,人体との接触で知覚で

きる場合があるが痛みを伴わず,傷害の要因にもなりにくい。火災に関しては,クラス1エネルギー源の

エネルギーは,発火の要因にはなりにくい。 

単一故障状態の下では,クラス1エネルギー源のエネルギーは,人体との接触で痛みをもたらす場合が

あるが,傷害の要因にはなりにくい。 

4.2.2 

クラス2エネルギー源 

別途規定しない限り,クラス2エネルギー源は,通常動作状態,異常動作状態,又は単一故障状態の下

で,クラス1限度値を超えるがクラス2限度値以下のレベルのエネルギー源である。クラス2エネルギー

源のエネルギーは,人体との接触で痛みを伴う場合があるが,傷害の要因にはなりにくい。火災に関して

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は,クラス2エネルギー源のエネルギーは,ある条件の下で発火の要因となる可能性がある。 

4.2.3 

クラス3エネルギー源 

クラス3エネルギー源は,通常動作状態,異常動作状態又は単一故障状態の下で,クラス2限度値を超

えるレベルのエネルギー源,又はクラス3エネルギー源であると製造業者が宣言したエネルギー源である。

クラス3エネルギー源のエネルギーは,人体との接触で傷害の要因となる可能性がある。火災に関しては,

クラス3エネルギー源のエネルギーは,発火の要因となる可能性がある。燃料がある場所では,炎の拡散

を引き起こす可能性がある。 

4.2.4 

宣言によるエネルギー源の分類 

製造業者は,エネルギー源のクラスを次のように宣言してもよい。 

− クラス1エネルギー源を,クラス2又はクラス3のエネルギー源のいずれかとする。 

− クラス2エネルギー源を,クラス3エネルギー源とする。 

中性線は,クラス3電気エネルギー源とみなす。 

保護導体は,クラス1電気エネルギー源とみなす。 

4.3 

エネルギー源に対する保護 

4.3.1 

一般事項 

この規格に記載する“人”,“人体”及び“人体の一部”は,附属書Vのプローブで代表する。 

4.3.2 

一般人の保護のためのセーフガード 

4.3.2.1 

クラス1エネルギー源と一般人との間のセーフガード 

クラス1エネルギー源と一般人との間には,セーフガードを要求しない(図9参照)。したがって,一般

人は,クラス1エネルギー源にアクセス可能となってもよい。 

図9−クラス1エネルギー源に対する一般人の保護モデル 

4.3.2.2 

クラス2エネルギー源と一般人との間のセーフガード 

クラス2エネルギー源と一般人との間には,一つ以上の基礎セーフガードがなければならない(図10

参照)。 

図10−クラス2エネルギー源に対する一般人の保護モデル 

4.3.2.3 

一般人によるサービス中のクラス2エネルギー源と一般人との間のセーフガード 

一般人がサービスする場合,基礎セーフガードを取り外すか又は無効にすることが必要なときは,基礎

セーフガードを取り外すか又は無効にする前に,一般人に指示が見えるような位置に,F.5に記載するよ

うな指示セーフガードを備えなければならない(図11参照)。 

この指示セーフガード(F.5参照)は,次の全てを含めなければならない。 

− クラス2エネルギー源の部分及び位置の明示 

クラス2 
エネルギー源 

一般人 

基礎セーフガード 

一般人 

クラス1 
エネルギー源 

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− そのエネルギー源から人を保護する行為の指定 

− 基礎セーフガードを復帰する又は元に戻すための行為の指定 

一般人がサービスする場合,基礎セーフガードを取り外したり,無効にすることが必要で,かつ,家庭

での使用を意図した機器の場合,大人への指示セーフガード(F.5参照)によって,子供による基礎セー

フガードの取外し又は無効化について警告しなければならない。 

図11−一般人によるサービス中のクラス2エネルギー源に対する一般人の保護モデル 

4.3.2.4 

クラス3エネルギー源と一般人との間のセーフガード 

別途規定しない限り,クラス3エネルギー源と一般人との間には,次のいずれかがなければならない(図

12参照)。 

− 機器基礎セーフガード及び機器付加セーフガード(合わせて,二重セーフガードが構成される。) 

− 強化セーフガード 

図12−クラス3エネルギー源に対する一般人の保護モデル 

4.3.3 

教育を受けた人の保護のためのセーフガード 

4.3.3.1 

クラス1エネルギー源と教育を受けた人との間のセーフガード 

クラス1エネルギー源と教育を受けた人との間には,セーフガードを要求しない(図13参照)。 

図13−クラス1エネルギー源に対する教育を受けた人の保護モデル 

4.3.3.2 

クラス2エネルギー源と教育を受けた人との間のセーフガード 

教育を受けた人は,予防セーフガードを用いる(図14参照)。クラス2エネルギー源と教育を受けた人

との間には,追加のセーフガードを要求しない。したがって,教育を受けた人は,クラス2エネルギー源

にアクセス可能となってもよい。 

図14−クラス2エネルギー源に対する教育を受けた人の保護モデル 

クラス2 
エネルギー源 

教育を受けた人 

予防セーフガード 

クラス1 
エネルギー源 

教育を受けた人 

基礎 
セーフガード 

付加 
セーフガード 

一般人 

クラス3 
エネルギー源 

取り外される,又
は無効となる基
礎セーフガード 

指示 
セーフガード 

一般人 

クラス2 
エネルギー源 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3.3.3 

クラス3エネルギー源と教育を受けた人との間のセーフガード 

別途規定しない限り,クラス3エネルギー源と教育を受けた人との間には,次のいずれかがなければな

らない(図15参照)。 

− 機器基礎セーフガード及び機器付加セーフガード(合わせて二重セーフガードが構成される。) 

− 強化セーフガード 

図15−クラス3エネルギー源に対する教育を受けた人の保護モデル 

4.3.4 

熟練者の保護のためのセーフガード 

4.3.4.1 

クラス1エネルギー源と熟練者との間のセーフガード 

クラス1エネルギー源と熟練者との間には,セーフガードを要求しない(図16参照)。したがって,熟

練者は,クラス1エネルギー源にアクセス可能となってもよい。 

図16−クラス1エネルギー源に対する熟練者の保護モデル 

4.3.4.2 

クラス2エネルギー源と熟練者との間のセーフガード 

熟練者は,スキルセーフガードを用いる(図17参照)。クラス2エネルギー源と熟練者との間には,追

加のセーフガードを要求しない。したがって,熟練者は,クラス2エネルギー源にアクセス可能となって

もよい。 

図17−クラス2エネルギー源に対する熟練者の保護モデル 

4.3.4.3 

クラス3エネルギー源と熟練者との間のセーフガード 

熟練者は,スキルセーフガードを用いる(図18参照)。別途規定しない限り,クラス3エネルギー源と

熟練者との間には,追加のセーフガードを要求しない。したがって,熟練者は,クラス3エネルギー源に

アクセス可能となってもよい。 

図18−クラス3エネルギー源に対する熟練者の保護モデル 

熟練者 

スキルセーフガード 

クラス3 
エネルギー源 

クラス2 
エネルギー源 

熟練者 

スキルセーフガード 

熟練者 

クラス1 
エネルギー源 

クラス3 
エネルギー源 

基礎 
セーフガード 

付加 
セーフガード 

教育を受けた人 

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43 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器のクラス3エネルギー源のサービス中において,熟練者による不随意の反応によって傷害を引き起

こす可能性を減少させる目的で,次の二つの間にセーフガードがなければならない(0.5.7及び図19参照)。 

− サービス中のクラス3エネルギー源の近くにある,サービス状態にない他のクラス3エネルギー源 

− 熟練者 

図19−クラス3エネルギー源に対する機器のサービス状態における熟練者の保護モデル 

4.3.5 

アクセス制限エリアにおけるセーフガード 

特定の機器は,アクセス制限エリアだけへの設置を意図している。このような機器の場合,教育を受け

た人に対しては4.3.3に規定するセーフガードを,熟練者に対しては4.3.4に規定するセーフガードを備え

なければならない。 

4.4 

セーフガード 

4.4.1 

同等な材料又はコンポーネント 

この規格において絶縁の耐熱クラス,材料の燃焼性分類などの特定のセーフガードのパラメータを規定

する場合,よりよいパラメータのセーフガードを用いてもよい。 

注記 材料の燃焼性分類の序列に関しては,表S.1,表S.2及び表S.3を参照する。 

4.4.2 

セーフガードの構成 

セーフガードは,一つ以上の要素によって構成してもよい。 

4.4.3 

セーフガードのアクセス可能部分 

一般人又は教育を受けた人が固体セーフガードにアクセス可能な場合,セーフガードのエネルギー源に

面していない側だけがアクセス可能であってもよい。 

4.4.4 

セーフガードの堅ろう性 

4.4.4.1 

一般事項 

一般人又は教育を受けた人が固体セーフガード(例えば,エンクロージャ,バリア,固体絶縁,接地し

た金属,ガラスなど)にアクセス可能な場合,このセーフガードは4.4.4.2〜4.4.4.9に規定する関連の堅ろ

う性試験に適合しなければならない。 

アクセスできない固体セーフガードは,T.8に規定するストレスリリーフ試験に適合しなければならな

い。 

外部エンクロージャを開けた後にアクセス可能になるセーフガードは,4.4.4.5を参照する。 

次に対する要求事項は,P.4に規定する。 

− メタライズしたコーティングの接着性 

− セーフガードとなる部分を固定する接着剤 

− 接着剤が剝がれた場合,セーフガードが無効になる場合がある部分 

4.4.4.2 

外力試験 

次の機器の場合,セーフガードとして用いる,アクセス可能なエンクロージャ又はバリアに対しては,

T.4の外力試験を行う。 

クラス3 
エネルギー源 

スキル 
セーフガード 
 

他のクラス3 
エネルギー源 

セーフガード 

熟練者 

44 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 可搬形機器 

− 手持形機器 

− ダイレクトプラグイン機器 

他の全ての機器の場合,セーフガードとして用いる,アクセス可能なエンクロージャ又はバリアに対し

ては,T.5の外力試験を行う。この要求事項は,使用者への説明書でエンクロージャの底面が上面又は側

面となる置き方を許容する場合を除き,質量が18 kgを超える機器の底面には適用しない。 

防火用エンクロージャ又はバリアとしての役割だけを担うアクセス可能なセーフガードに対しては,T.3

の外力試験を行う。 

この細分箇条は,ガラスには適用しない。ガラスに関する要求事項は,4.4.4.6に規定する。 

4.4.4.3 

落下試験 

次の機器に対して,T.7の落下試験を行う。 

− 手持形機器 

− ダイレクトプラグイン機器 

− 可搬形機器 

− 可動形機器のうち,日常的な移動を含め,意図した用途の一部として,一般人が持ち上げたり動かし

たりすることが必要なもの 

注記 このような機器の例として,くず容器の上に置かれ,その容器を空にするために取り外すこ

とが必要な紙シュレッダがある。 

− 質量が7 kg以下の卓上形機器のうち,次のいずれかとともに用いるもの 

・ コード接続式の電話の受話器 

・ 他のコード接続式の手持形アクセサリであって,音声機能付きのもの 

・ ヘッドセット(マイク付きヘッドフォン) 

4.4.4.4 

衝撃試験 

4.4.4.3に規定する機器を除く,全ての機器に対して,T.6の衝撃試験を行う。 

T.6の衝撃試験は,次の部分には適用しない。 

− エンクロージャの底面。ただし,使用者への説明書で,エンクロージャの底面が上面又は側面となる

置き方を許容する場合を除く。 

− ガラス 

注記 ガラスの衝撃試験は,4.4.4.6に規定する。 

− ビルトイン機器を含む据置形機器のうち,設置後はアクセスできず保護されるエンクロージャ表面 

4.4.4.5 

アクセス可能な内部のセーフガードの試験 

一般人が外部エンクロージャを開けるとアクセス可能になる内部の固体セーフガードであって,その損

傷によってクラス2又はクラス3のエネルギー源にアクセス可能になるものに対して,T.3の外力試験を

行う。 

4.4.4.6 

ガラス衝撃試験 

この試験は,全てのガラス製の部分に適用する。ただし,次のものを除く。 

− コピー機,スキャナなどに用いられるプラテンガラスで,そのガラスが4.4.4.5に適合し,通常使用時

にはカバーする手段があるもの 

− CRT。CRTに対する要求事項は,附属書Uによる。 

− ラミネートガラス,又はガラスが破損した場合でも破片が飛散しない構造のもの 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 ラミネートガラスには,ガラスの片面にプラスチックフィルムを貼付した構造のものを含む。 

− 防火用エンクロージャとしての役割だけを担うアクセス可能なセーフガード 

一般人又は教育を受けた人がアクセス可能なガラスのうち,次のいずれかに該当するものに対して,T.9

の衝撃試験を行う。 

− 表面積が0.1 m2を超えるもの 

− 長手方向の最大寸法が450 mmを超えるもの 

− PS3以外のクラス3エネルギー源へのアクセスを防ぐもの 

4.4.4.7 

熱可塑性材料試験 

セーフガードが熱可塑性材料である場合,内部ストレスの開放による材料の収縮又はひずみによってセ

ーフガードの機能が無効にならないように,セーフガードを構成しなければならない。 

該当する熱可塑性材料に対して,T.8のストレスリリーフ試験を行う。 

4.4.4.8 

セーフガードを構成する空間 

空間(例えば,空間距離)によってセーフガードを構成する場合,バリア又はエンクロージャを用いて,

人体又は導電部によって該当する空間が減少することを防がなければならない。 

このバリア又はエンクロージャは,附属書Tの該当する機械的強度試験に適合しなければならない。 

4.4.4.9 

適合性 

4.4.4.2〜4.4.4.8の試験中及び試験終了後,次の全てに適合しなければならない。 

− PS3以外のクラス3エネルギー源に対して,一般人又は教育を受けた人がアクセス可能にならない。 

− ガラスは,次のいずれかの結果になる。 

・ 破損又はクラックがない。 

・ 質量30 gを超えるか,又はあらゆる寸法で50 mmを超えるガラスの破片が生じない。 

・ 個別の試験サンプルに対するT.10のガラス破砕試験に合格する。 

− 他の全てのセーフガードが有効である。 

4.5 

爆発 

4.5.1 

一般事項 

爆発は,次のいずれかの要因で発生する。 

− 化学反応 

− 密閉した容器の機械的変形 

− 大量の高温ガスの発生を伴う急激な燃焼又は分解 

− 高圧 

− 高温 

注記1 爆発は,エネルギー比率によって,爆燃,爆ごう(轟)又は圧力破裂に分類できる。 

注記2 例えば,電気二重層コンデンサは,高エネルギー源であり,過充電及び(定格温度を超える)

高温によって,爆発する可能性がある。 

電池の爆発に関する要求事項は,附属書Mによる。 

4.5.2 

要求事項 

通常動作状態及び異常動作状態の間,爆発が起きてはならない。 

単一故障状態の下で爆発が起きた場合,爆発によって危害が発生せず,かつ,機器はこの規格の関連事

項に適合しなければならない。 

適否は,B.2,B.3及びB.4に規定する検査及び試験によって判定する。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.6 

導体の固定 

4.6.1 

要求事項 

導体が移動することによって,例えば,空間距離又は沿面距離が5.4.2及び5.4.3で規定する値未満にな

るなど,セーフガードが無効にならないようにしなければならない。 

導体の固定は,導体が緩んだり外れたりしても,例えば,空間距離又は沿面距離が5.4.2及び5.4.3で規

定した値未満になるなど,セーフガードが無効にならないようにしなければならない。 

この要求事項は,次の事項を前提とする。 

− 二つの独立した固定は,同時に緩んだり外れたりしない。 

− セルフロックワッシャ又は他の固定手段を備えた,ねじ又はナットによって固定した部分は,緩んだ

り外れたりしない。 

注記 スプリングワッシャ又はこれと同等のものによって,適切に固定することができる。 

4.6.2 

適合性 

適否は,検査,測定,又は疑義が生じた場合は,10 Nの力を最も不利な方向に適用することによって判

定する。 

要求事項に適合するとみなす例には,次のものを含む。 

− 電線及びその終端接続部に用いる密着したチューブ(例えば,熱収縮又はゴムスリーブ) 

− はんだ付けで接続し,かつ,はんだ付け接続とは別個に終端接続部の近くの位置に固定した導体 

− 過度に大きくない孔に導体を通して,確実に折り曲げてからはんだ付けした導体 

− 端子の近傍で追加の固定をしているねじ端子に接続した導体。より線の場合は,その追加の固定は導

体だけでなく絶縁部も締め付けている。 

− ねじ端子に接続した導体であって,かつ,ねじが緩んでも外れないような端子(例えば,導体に圧着

した環形ラグ端子)を設けているもの。ただし,そのような端子は軸回転を考慮する。 

− 端子のねじが緩んでも,その位置でとどまっている短くて硬い導体 

4.7 

主電源コンセントに直接差し込む機器 

4.7.1 

一般事項 

ダイレクトプラグイン機器は,コンセントに過度のトルクを加えてはならない。主電源プラグ部のピン

を保持する手段は,通常使用時に受ける力に耐えなければならない。 

4.7.2 

要求事項 

主電源プラグ部は,主電源プラグに関連する規格(G.4.2参照)に適合しなければならない。 

機器を,通常使用時のように,製造業者の意図に合った形状の固定コンセントに差し込む。コンセント

は,コンセントのかん(嵌)合面から8 mm内部に入った位置で接触端子の(複数の)中心線と交差する

水平軸で旋回するようにする。 

4.7.3 

適合性 

適否は,検査及び追加のトルクによって判定する。かん合面を垂直に保つためにコンセントに加わる追

加のトルクは,0.25 N・mを超えてはならない。コンセント自体を垂直に保つためのトルクは,この値には

含めない。 

注記1 オーストラリア及びニュージーランドでは,適否はAS/NZS 3112によって判定される。 

注記2 イギリスでは,このトルク試験はBS 1363に適合するコンセントを用いて実施し,ダイレク

トプラグイン機器のプラグ部については,BS 1363の関連項目に対して評価される。 

47 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.8 

リチウム コイン(ボタン)電池を含む機器 

4.8.1 

一般事項 

4.8の要求事項は,リモートコントロール装置を含む,次の機器に適用する。 

− 製造業者が提供する情報を考慮した上で,子供がアクセス可能になりやすい機器 

− 直径32 mm以下のリチウム コイン(ボタン)電池を含む機器 

これらの要求事項は,次の機器には適用しない。 

− プロフェッショナル機器 

注記 一般的に,プロフェッショナル機器は,特別な販売経路を通じて販売される機器である。通

常の電気販売店を通じて販売する全ての機器は,プロフェッショナル機器には含まない。 

− 子供が近寄りそうもない場所に設置する機器 

− 所定の位置にはんだ付けするリチウム コイン(ボタン)電池を含む機器 

4.8.2 

指示セーフガード 

一つ以上のリチウム コイン(ボタン)電池を含む機器は,F.5に規定する指示セーフガードを備えなけ

ればならない。 

指示セーフガードは,電池を交換しないか,又は機器が損傷した後だけに電池にアクセス可能になる場

合には,要求しない。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 該当しない。 

− 要素2: “電池を飲み込むな。化学反応による傷害の危険あり。”又はこれと同等の文章 

− 要素3: 

次の文章又はこれと同等の文章 

この製品(又はこの製品に附属するリモートコントロール装置)は,リチウム コイン(ボタン)電

池を含んでいます。リチウム コイン(ボタン)電池を飲み込んだ場合,2時間足らずで重大な体内損

傷を引き起こし,死に至るおそれがあります。 

− 要素4: 

次の文章又はこれと同等の文章 

新しい電池及び使用済みの電池は子供の手の届かないところに保管してください。電池収納部がし

っかり閉まらない場合,製品の使用を中止し,子供の手の届かないところに保管してください。 

電池を飲み込んでしまった場合,又は電池が体内のどこかにある疑いがある場合,直ちに医師の診

断を受けてください。 

4.8.3 

構造 

電池収納部に扉又はカバーを備えた機器は,次のいずれかの手法によって,子供が電池を取り外す可能

性を減らす設計を施さなければならない。 

− 電池収納部を開けるために,ドライバ又はコインのような工具を必要とする。 

− 電池収納部の扉又はカバーに対して,手で開けるために二つ以上の独立した同時の動作を必要とする。 

4.8.4 

試験 

4.8.4.1 

試験の順番 

一つの試験サンプルを用いて,4.8.4.2〜4.8.4.6のうち,該当する試験を行う。該当する場合,最初に4.8.4.2

の試験を行う。 

4.8.4.2 

ストレスリリーフ試験 

熱可塑性樹脂材料で成形した電池収納部である場合,T.8のストレスリリーフ試験に従って,完成した

機器又は支持枠に取り付けたエンクロージャを用いて試験する。 

48 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験中,電池は取り外してもよい。 

4.8.4.3 

電池交換試験 

電池収納部に扉又はカバーを備えた機器の場合,通常の交換を模擬するため,製造業者の取扱説明書に

従って,電池収納部の開閉並びに電池の取外し及び取付けを,10回行う。 

電池収納部の扉又はカバーを一つ以上のねじで固定する場合,適切なドライバ,スパナ又は鍵を用いて,

ねじを緩め,次に表37に規定するトルクを加えて締め付ける。毎回,ねじを完全に外してから再度挿入

する。 

4.8.4.4 

落下試験 

質量7 kg以下の携帯形機器の場合,T.7に従って,電池収納部に最大の力が加わるような姿勢で,水平

表面の1 mの高さから3回落下させる。 

機器がリモートコントロール装置の場合は,10回落下させる。 

4.8.4.5 

衝撃試験 

電池収納部の扉又はカバーに対して,T.6の試験方法に従って,扉又はカバーの垂直方向から,次の力

で,3回の衝撃を与える。 

− 観賞用の眼鏡の場合(例えば,3Dテレビジョン用),0.5 J(高さ102±10 mmからの鋼球落下に相当。) 

− その他の扉又はカバーの場合,2 J(高さ408±10 mmからの鋼球落下に相当。) 

4.8.4.6 

圧壊試験 

手持形のリモートコントロール装置に対して,支えなしに最も不利な結果を生じるような姿勢で,固定

した堅い支持面に置く。 

安定した状態に置いたリモートコントロール装置の露出した上下の表面に,約100 mm×250 mmの平ら

な面によって,330±5 Nの圧壊力を10秒間加える。 

4.8.5 

適合性 

適否は,電池収納部の扉又はカバーに対して,最も不利な場所かつ最も不利な方向に,図V.2のプロー

ブの関節のない真っすぐなタイプを用いて,30±1 Nの力を10秒間加えて判定する。力は,一度に一方向

に加える。 

電池収納部の扉又はカバーは,その機能を維持しなければならず,かつ,次のいずれかでなければなら

ない。 

− 電池が,アクセス可能にならない。 

− 図20のテストフックで約20 Nの力を加えたとき,製品から電池が外れる可能性がない。 

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49 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

材料:鋼 

図20−テストフック 

4.9 

導電物が混入することによる火災又は感電の可能性 

機器外部又は機器の別の部分から導電物が混入することによって,PS2,PS3及びES3回路内での橋絡,

又はES3回路とアクセス可能な非接地導電部との間の橋絡が起こる可能性がある場合,PS2,PS3及びES3

回路よりも上方にある上面及び側面の開口は,次のいずれかでなければならない。 

− 床上1.8 mを超える高さにある。 

− 附属書Pに適合する。 

適否は,検査又は附属書Pによって判定する。 

電気的要因による傷害 

5.1 

一般事項 

機器は,人体を流れる電流による痛みの影響及び傷害の可能性を減少させるために,この箇条に規定す

るセーフガードを備えなければならない。 

5.2 

電気エネルギー源の分類及び限度値 

5.2.1 

電気エネルギー源の分類 

5.2.1.1 

ES1 

ES1は,次の電圧レベル(予想接触電圧)及び電流レベル(タッチカレント)の両方を満たす,クラス

1の電気エネルギー源である。 

− 次の全ての状態の下で,ES1限度値以下である。 

・ 通常動作状態 

・ 異常動作状態 

・ コンポーネント,デバイス,又はセーフガードとして用いていない絶縁の単一故障状態 

− 基礎セーフガードの単一故障状態の下で,ES2限度値以下である。 

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50 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.1.2 

ES2 

ES2は,次の両方を満たすクラス2の電気エネルギー源である。 

− 予想接触電圧及びタッチカレントの両方が,ES1限度値を超える。 

− 次の全ての状態の下で,予想接触電圧又はタッチカレントのいずれかが,ES2限度値以下である。 

・ 通常動作状態 

・ 異常動作状態 

・ 単一故障状態 

5.2.1.3 

ES3 

ES3は,予想接触電圧及びタッチカレントの両方がES2限度値を超える,クラス3の電気エネルギー源

である。 

5.2.2 

ES1及びES2の電気エネルギー源の限度値 

5.2.2.1 

一般事項 

5.2.2に規定する限度値は,接地又はアクセス可能部分を考慮した数値である。 

注記 5.2.2を通じて,“電圧”という語句は予想接触電圧を意味し,同様に“電流”という語句はタ

ッチカレントを意味する。 

図21−電圧及び電流のES限度値を表した図 

限度値電圧までの電圧に対して,電流の制限はない。同様に,限度値電流までの電流に対して,電圧の

制限はない。図21を参照する。 

5.2.2.2 

定常状態における電圧及び電流の限度値 

電気エネルギー源のクラスを,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態の下での,電圧及び電流

の両方から決定する(表4参照)。 

この数値は,対象とするエネルギー源によって供給することができる最大値とする。定常状態とは,そ

の電圧又は電流の数値が2秒以上持続することである。定常状態でない場合は,5.2.2.3,5.2.2.4又は5.2.2.5

の限度値を適宜適用する。 

注記 デンマークでは,タッチカレントが交流3.5 mA又は直流10 mAの限度値を超える場合,高タ

ッチカレントに関する警告(表示セーフガード)が要求される。 

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51 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−定常状態におけるES1及びES2のための電気エネルギー源限度値 

エネルギー

源 

ES1限度値 

ES2限度値 

ES3 

電圧 

電流a), c) 

mA 

電圧 

電流b), c) 

mA 

直流 

60 

120 

25 

ES2限度値
を超える値 

1 kHzまでの 
交流 

30 

(ピーク値の場合,

42.4) 

0.5 

(ピーク値の場合,

0.707) 

50 

(ピーク値の場合,

70.7) 

(ピーク値の場合,

7.07) 

1 kHzを超え 
100 kHz以下
の交流 

30+0.4 f 

50+0.9 f 

100 kHzを超
える交流 

70 

140 

直流及び交
流の重畳 

1

30

60

ac

dc

+U

U

(ピーク値の場合, 

1

42.4

60

ac

dc

+U

U

) 

1

0.5

2

ac

dc

+I

I

(ピーク値の場合, 

1

0.707

2

ac

dc

+I

I

) 

図23による。 

図22による。 

エネルギー源の波形が正弦波の場合,代替の方法として,電流は次の周波数別の限度値を用いてもよい。 

エネルギー

源 

ES1限度値 

ES2限度値 

ES3 

電流a), c) 

mA 

電流b), c) 

mA 

1 kHzまでの 
交流 

0.5 

ES2限度値

を超える値 

1 kHzを超え 
100 kHz以下
の交流 

0.5×f d) 

5+0.95 f e) 

100 kHzを超
える交流 

50 d) 

100 e) 

エネルギー源の周波数fの単位は,kHzである。 
ピーク値は,非正弦波の電圧及び電流の場合には,ピーク値を用いる。実効値は,正弦波の電圧及び電流の場合に

限り用いてもよい。 

予想接触電圧及びタッチカレントの測定については,5.7を参照する。 

注a) 電流は,IEC 60990の図4に規定する回路網を用いて測定する。 

b) 電流は,IEC 60990の図5に規定する回路網を用いて測定する。 

c) 正弦波及び直流の電流は,2 000 Ωの抵抗を用いて測定してもよい。 

d) 22 kHzを超える場合,アクセス可能な面積は,1 cm2に制限する。 

e) 36 kHzを超える場合,アクセス可能な面積は,1 cm2に制限する。 

通常動作状態,異常動作状態,及びセーフガードの故障を除く単一故障状態の下で,アクセス可能な全

ての非接地導電部の予想接触電圧又はタッチカレントを,測定する。タッチカレント(表4のES1に関す

る電流及びES2に関する電流)は,IEC 60990の5.1.1及び6.2.1に従って測定する。 

IEC 60990の6.2.2.1に規定する故障状態を含み,該当する基礎セーフガード又は付加セーフガードの単

一故障状態の下で,アクセス可能な全ての非接地導電部の予想接触電圧又はタッチカレントを,測定する。

タッチカレント(表4のES2に関する電流)は,IEC 60990の図5に規定する回路網を用いて測定する。 

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52 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図22−交流電流及び直流電流が重畳した最大値 

図23−交流電圧及び直流電圧が重畳した最大値 

5.2.2.3 

静電容量の限度値 

電気エネルギー源がコンデンサの場合には,エネルギー源は,充電電圧(Upeak)と静電容量(C)との

組合せで分類する。 

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53 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

静電容量は,コンデンサの定格値に規定の許容差を加えたものである。 

静電容量値に対するES1及びES2限度値は,表5による。 

注記1 ES2の静電容量値は,IEC/TS 61201:2007の表A.2に由来する。 

注記2 ES1の値は,IEC/TS 61201:2007の表A.2の値を2で割って計算している。 

表5−充電したコンデンサに対する電気エネルギー源の限度値 

nF 

ES1 

(Upeak) 

ES2 

(Upeak) 

ES3 

(Upeak) 

300以上 

60 

120 

ES2限度値を 

超える値 

170 

75 

150 

91 

100 

200 

61 

125 

250 

41 

150 

300 

28 

200 

400 

18 

250 

500 

12 

350 

700 

8.0 

500 

1000 

4.0 

1000 

2000 

1.6 

2500 

5000 

0.8 

5000 

10000 

0.4 

10000 

20000 

0.2 

20000 

40000 

0.133以下 

25000 

50000 

連続する二つの行の間にある場合,線形内挿法を用いてもよい。 

5.2.2.4 

単一パルスの限度値 

電気エネルギー源が単一パルスの場合には,エネルギー源は,電圧(Upeak)と持続時間(パルス幅)と

の組合せ,又は電流(Ipeak)と持続時間(パルス幅)との組合せで分類する。限度値は,表6及び表7に

よる。電圧があるクラスの限度値を超えていても,電流がそのクラスの限度値以下の場合は,電流におけ

るクラスとする。電流があるクラスの限度値を超えていても,電圧がそのクラスの限度値以下の場合は,

電圧におけるクラスとする。電流は,5.7に従って測定する。反復的パルスについては,5.2.2.5を参照す

る。 

パルス幅が10 msまでの場合,10 msの電圧又は電流の限度値を適用する。 

3秒間に複数のパルスを検知した場合,その電気エネルギー源は反復的パルスとして扱い5.2.2.5の限度

値を適用する。 

注記1 パルス限度値は,IEC/TS 60479-1:2005の図22及び表10から算出している。 

注記2 これらの単一パルスは,過渡電圧を含んでいない。 

注記3 パルス幅は,電圧又は電流がES1の限度値を超えている時間と考える。 

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54 

C 62368-1:2018  

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表6−単一パルスの電圧限度値 

パルス幅 

(次の値以下) 

ms 

電気エネルギー源のクラス 

ES1 

(Upeak) 

ES2 

(Upeak) 

ES3 

10 

60 

196 

ES2限度値を 

超える値 

20 

178 

50 

150 

80 

135 

100 

129 

200及びそれ以上 

120 

パルス幅が連続する二つの行の間にある場合,ES2は下側の行のUpeakの値を用いる。隣り合う二つ

の行の間で線形内挿法を行い,小数点以下を切り捨てて計算したピーク電圧(V)を用いてもよい。 

ES2のピーク電圧が連続する二つの行の間にある場合,パルス幅は上側の行の値を用いる。隣り合う

二つの行の間で線形内挿法を行い,小数点以下を切り捨てて計算した時間(ms)を用いてもよい。 

表7−単一パルスの電流限度値 

パルス幅 

(次の値以下) 

ms 

電気エネルギー源のクラス 

ES1 

(Ipeak) 

mA 

ES2 

(Ipeak) 

mA 

ES3 

10 

200 

ES2限度値を 

超える値 

20 

153 

50 

107 

100 

81 

200 

62 

500 

43 

1000 

33 

2000及びそれ以上 

25 

パルス幅が連続する二つの行の間にある場合,ES2は下側の行のIpeakの値を用いる。隣り合う二つの

行の間で線形内挿法を行い,小数点以下を切り捨てて計算したピーク電流値(mA)を用いてもよい。 

ES2のピーク電流が二つの行の間にある場合,パルス幅は上側の行の値を用いる。隣り合う二つの行

の間で線形内挿法を行い,小数点以下を切り捨てて計算した時間(ms)を用いてもよい。 

5.2.2.5 

反復的パルスの限度値 

附属書Hに規定するパルスを除き,反復的パルスの電気エネルギー源のクラスは,次に規定する電圧又

は電流のいずれかによって決定する(表8参照)。電圧がある限度値を超えていても,電流がそのクラス

の限度値以下の場合は,電流におけるクラスとする。電流が限度値を超えていても,電圧がそのクラスの

限度値以下の場合は,電圧におけるクラスとする。電流は,5.7に従って測定する。 

表8−反復的パルスに対する電気エネルギー源の限度値 

パルスオフ時間 

電流又は電圧 

ES1 

ES2 

ES3 

3 s未満 

電流 

0.707 mA(ピーク値) 

7.07 mA(ピーク値) 

ES2限度値を 

超える値 

電圧 

42.4 V(ピーク値) 

70.7 V(ピーク値) 

3 s以上 

電流 

5.2.2.4による。 

5.2.2.4による。 

電圧 

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5.2.2.6 

呼出シグナル 

電気エネルギー源が附属書Hに規定するアナログ電話回線の呼出シグナルの場合,エネルギー源のクラ

スは,ES2とみなす。 

5.2.2.7 

オーディオ信号 

オーディオ信号からなる電気エネルギー源については,E.1による。 

5.3 

電気エネルギー源に対する保護 

5.3.1 

一般事項 

一般人,教育を受けた人及び熟練者がアクセス可能な部分に対する保護要求事項は,次の場合を除き,

4.3による。 

ES3回路内の裸の導電部は,熟練者のサービス中に該当する導電部への意図しない接触が起こりにくい

ように配置するか,又はガードしなければならない(図19参照)。 

5.3.2 

電気エネルギー源及びセーフガードへのアクセスの可能性 

5.3.2.1 

要求事項 

一般人は,次の全ての部分に対して,アクセス可能であってはならない。 

− コネクタのピンを除く,ES2の裸の部分。ただし,コネクタのピンの場合であっても,通常動作状態

の下で,図V.3のブラントプローブによってアクセス可能であってはならない。 

− ES3の裸の部分 

− ES3に対する基礎セーフガード 

教育を受けた人は,次の部分に対して,アクセス可能であってはならない。 

− ES3の裸の部分 

− ES3に対する基礎セーフガード 

5.3.2.2 

接触性要求事項 

420 V(ピーク値)以下のES3に対して,附属書Vの適切なテストプローブが,裸の内部導電部に接触

してはならない。 

420 V(ピーク値)を超えるES3に対して,附属書Vの適切なテストプローブが,裸の内部導電部に接

触してはならず,かつ,このプローブとの間に空隙がなければならない(図24参照)。 

この空隙は,次のいずれかでなければならない 

a) 表27のピーク動作電圧に対応する基礎絶縁の試験電圧に等しい試験電圧(直流又は交流のピーク値)

によって5.4.9.1に規定する耐電圧試験に合格する。 

b) 表9に規定する最小空隙距離をもつ。 

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図24−裸の内部導電部への接触性要求 

表9−最小空隙距離 

ピーク動作電圧又は 

直流電圧(次の値以下) 

空隙距離 

mm 

汚損度2 

汚損度3 

420を超え,1000以下 

0.2 

0.8 

1200 

0.25 

1500 

0.5 

2000 

1.0 

2500 

1.5 

3000 

2.0 

4000 

3.0 

5000 

4.0 

6000 

5.5 

8000 

8.0 

10000 

11 

12000 

14 

15000 

18 

20000 

25 

25000 

33 

30000 

40 

40000 

60 

50000 

75 

60000 

90 

80000 

130 

100000 

170 

ピーク動作電圧が連続する二つの行の間にある場合,下側の行の電圧

に対応する空隙距離を適用する。最も近い2点間で線形内挿法を用いて
もよい。この場合,空隙距離の計算値は0.1 mm単位で切り上げる。 

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5.3.2.3 

適合性 

適否は,T.3の試験を行って判定する。 

さらに,電圧が420 V(ピーク値)を超える裸のES3部分に対しては,空隙距離の測定又は耐電圧試験

によって判定する。 

4.1.2に適合する,個別のコンポーネント及び部分組立品を最終製品に用いる場合,そのコンポーネント

及び部分組立品は試験しなくてよい。 

5.3.2.4 

被覆を剝いだ電線を接続するための端子 

一般人が用いることを意図した端子に接続する場合,被覆を剝いだ電線がES2又はES3(オーディオ信

号電圧に関して,ES2及びES3の値は,表E.1を参照する。)に接触してはならない。ただし,表E.1のい

ずれかのセーフガードを備えるオーディオ信号端子の部分は,試験しない。 

適否は,V.1.6の試験を各端子の開口及び端子から25 mm以内にある他のあらゆる開口に対して行うこ

とによって判定する。試験中,端子又は開口に挿入したプローブのいかなる部分も,ES2又はES3に接触

してはならない。 

5.4 

絶縁材料及び要求事項 

5.4.1 

一般事項 

5.4.1.1 

絶縁 

セーフガードの機能を備えた絶縁は,絶縁材料,空間距離,沿面距離及び固体絶縁で構成し,それぞれ

の絶縁を,基礎絶縁,付加絶縁,二重絶縁又は強化絶縁のいずれかに指定する。 

5.4.1.2 

絶縁材料の特性 

絶縁材料の選択及び適用に当たっては,箇条5及び附属書Tに規定するとおり,耐電圧,機械的強度,

寸法,動作電圧の周波数及びその他の動作環境(温度,気圧,湿度及び汚損)の特性の必要性を考慮しな

ければならない。 

絶縁材料は,5.4.1.3によって判定し,吸湿性であってはならない。 

5.4.1.3 

適合性 

適否は,検査,及び必要な場合は材料のデータの評価によって判定する。 

材料が非吸湿性であることをデータで確認できない場合,対象となる絶縁物を用いるコンポーネント又

は部分組立品を5.4.8に規定する湿度処理にかけることによって,材料の吸湿特性を判定する。絶縁物は,

恒湿槽内にある間に,又は規定した温度の部屋にサンプルを移動して,5.4.9.1に規定する関連する耐電圧

試験を行う。 

5.4.1.4 

材料,コンポーネント及びシステムに対する最大動作温度 

5.4.1.4.1 

要求事項 

通常動作状態の下で,絶縁材料の温度は,コンポーネントの絶縁材料を含むEISの温度限度値,又は表

10に規定する絶縁システムの最高温度限度値を超えてはならない。 

最高温度100 ℃以下の場合は,絶縁システムのクラス指定は要求しない。クラス指定のないEISは,ク

ラス105とみなす。 

5.4.1.4.2 

試験方法 

絶縁材料の温度は,B.1.6に従って測定する。 

機器又は機器の部分は,次の通常動作状態(B.2参照)の下で動作させる。 

− 連続動作に対しては,定常状態に達するまで 

− 間欠動作に対しては,定格のオン・オフ期間を用いて,定常状態に達するまで 

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− 短時間動作に対しては,製造業者の指定する動作時間 

最終製品に適用する試験条件をコンポーネント又はその他の部分に適用する場合,最終製品とは別に試

験してもよい。 

ビルトイン,ラックマウント又は大きな機器内への搭載を意図した機器は,設置指示書に指定する条件

の中で,最も不利な実際の条件又はその模擬条件で試験を行う。 

5.4.1.4.3 

適合性 

電気絶縁材料又はEISの温度は,表10の限度値を超えてはならない。 

単一の絶縁材料について,材料の製造業者が宣言した相対温度指数情報が適用する絶縁のクラスに対し

て適切な場合,その情報を用いてもよい。 

EISについて,製造業者が提出した利用可能なEISの耐熱クラスデータが適用する絶縁のクラスに対し

て適切な場合,そのデータを用いてもよい。 

クラス105を超える耐熱クラスの場合,EISは,JIS C 4003に適合しなければならない。 

表10−材料,コンポーネント及びシステムの温度限度値 

部分 

最高温度 Tmax 

℃ 

巻線絶縁を含む,絶縁 

− クラス105 (A)の材料又はEIS 

100 a) 

− クラス120 (E)の材料又はEIS 

115 a) 

− クラス130 (B)の材料又はEIS 

120 a) 

− クラス155 (F)の材料又はEIS 

140 a) 

− クラス180 (H)の材料又はEIS 

165 a) 

− クラス200 (N)の材料又はEIS 

180 a) 

− クラス220 (R)の材料又はEIS 

200 a) 

− クラス250の材料又はEIS 

225 a) 

電源コードを含む,内部配線及び外部配線の絶縁 

− 温度表示がないもの 

70 

− 温度表示があるもの 

巻線又は巻枠上に表示された温度,又は製造業者
が指定する定格 

その他の熱可塑性絶縁 

5.4.1.10参照 

コンポーネント 

附属書G及び4.1.2も参照 

耐熱クラスは,JIS C 4003に従って,電気絶縁材料及び電気絶縁システム(EIS)を分類している。耐熱

クラスの指定文字を括弧書きで示す。 

各々の材料について,適正な最高温度を決定するために,その材料のデータを考慮しなければならない。 

注記 材料のデータがない場合,技術基準の解釈の別表第四1(1)ロ(ハ)は,該当する材料の最高温度を

決定するものとみなされている。 

注a) 巻線の温度を熱電対で測定する場合には,表の数値から10 Kを減じた値を適用する。ただし,次の

場合を除く。 
− モータ 
− 熱電対を埋め込んだ巻線 

5.4.1.5 

汚損度 

5.4.1.5.1 

一般事項 

この規格で扱う製品に対する動作環境又はミクロ環境の汚損度の違いは,次による。 

汚損度1 

汚損がないか,又は乾燥した非導電性の汚損だけが発生する。汚損による影響はない。 

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注記1 機器内において,ほこり及び湿気を排除するように密封したコンポーネント又は部分組立品

は,汚損度1の例である。 

汚損度2 

結露による一時的な導通が時々発生するおそれがあることを除き,非導電性の汚損だけが発生する。 

注記2 汚損度2は,一般にこの規格の適用範囲内の機器に当てはまる。 

汚損度3 

導電性の汚損が発生する,又は結露によって導電性となるおそれがある乾燥した非導電性の汚損が発生

する。 

5.4.1.5.2 

汚損度1の環境及び絶縁コンパウンドに対する試験 

一つのサンプルに対して,5.4.1.5.3の熱サイクル処理を規定の順序で行う。 

その後,サンプルを室温に戻してもよい。さらに,5.4.8に規定する湿度処理を行う。 

5.4.4.3に規定する固体絶縁を形成する絶縁コンパウンドの検証のために試験を行う場合は,この前処理

後ただちに,5.4.9.1に規定する耐電圧試験を行う。 

プリント基板の場合,適否は,外観の目視検査によって判定する。汚損度1の要求事項を満たすために

必要な沿面距離に影響する剝離があってはならない。 

プリント基板以外の場合,適否は,断面の検査によって判定し,絶縁材料に視認できる気泡,空隙又は

亀裂が生じてはならない。 

5.4.1.5.3 

熱サイクル試験手順 

コンポーネント又は部分組立品の一つのサンプルに対して,次の一連の熱サイクルを10回行う。 

− T1±2 ℃で,68時間 

− 25±2 ℃で,1時間 

− 0±2 ℃で,2時間 

− 25±2 ℃で,1時間以上 

T1は,B.1.6に基づき測定し,T1=T2+Tma−Tamb+10 Kで算出した結果,又は85 ℃のいずれか高い方を

用いる。ただし,温度を抵抗法によって又は熱電対を埋め込んで測定した場合には,10 Kのマージンは加

算しない。 

T2は,5.4.1.4の試験中に測定した部分の温度を示す。 

Tma及びTambの意味は,B.2.6.1による。 

ある温度から次の温度に移行するまでの時間は規定しない。徐々に移行してもよい。 

5.4.1.6 

要求距離が変化する変圧器内の絶縁 

変圧器の絶縁が巻線の長さによって異なった動作電圧をもつ場合,要求する空間距離,沿面距離及び絶

縁物を通しての距離は,動作電圧の変化に応じてもよい。 

注記 このような構造の例として,直列に接続した複数のボビンからなる30 kVの巻線で,一端が接

地又は共通点に接続するものがある。 

5.4.1.7 

起動パルス発生回路の絶縁 

ES1を超える起動パルス発生回路(例えば,放電ランプの点灯)の場合,沿面距離及び絶縁物を通して

の距離は,基礎絶縁,付加絶縁及び強化絶縁の要求事項を適用する。 

注記1 この場合の動作電圧は,5.4.1.8.1 i)を参照する。 

注記2 起動パルスが交流波形である場合,パルス幅は交流波形のピークを結ぶ包絡線を想定して決

60 

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定される。 

空間距離は,次のいずれかの方法で決定する。 

− 5.4.2に従って,最小空間距離を決定する。 

− 起動パルス回路(例えば,ランプ用)の接続端子を短絡した状態で,次のいずれかの耐電圧試験を行

う。 

・ 5.4.9.1の試験 

・ 5.4.9.1の試験電圧値に等しい波高値のパルスを外部のパルス発生器によって発生させ,30回印加す

る。このパルス幅は内部で発生する起動パルスの幅以上とする。 

適否は,検査又は試験によって判定する。試験中,絶縁破壊又はフラッシュオーバがあってはならない。 

5.4.1.8 

動作電圧の決定 

5.4.1.8.1 

一般事項 

動作電圧を決定するために,次の全ての事項を適用する。 

a) 接地していないアクセス可能な導電部は,接地しているとみなす。 

b) 変圧器巻線又はその他の部分が対地電位をもつ回路に接続していない場合,これらの部分は,最大動

作電圧が発生する点で接地しているとみなす。 

c) 5.4.1.6に規定するものを除き,二つの変圧器巻線間の絶縁については,入力の巻線を接続する電圧を

考慮して二つの巻線の中の2点間の最大電圧を動作電圧とする。 

d) 5.4.1.6に規定するものを除き,変圧器巻線とその他の部分間との絶縁については,巻線の点とその他

の部分との間の最大電圧を動作電圧とする。 

e) 二重絶縁を用いる場合には,基礎絶縁両端の動作電圧は,付加絶縁が回路短絡したとみなして決定す

る。同様に,付加絶縁両端の動作電圧は,基礎絶縁が回路短絡したとみなして決定する。変圧器巻線

間の二重絶縁については,他方の絶縁に最大動作電圧が生じる点で回路短絡が発生するものとみなす。 

f) 

動作電圧を測定によって決定する場合,機器への入力電源は,定格電圧又は最大の測定値が得られる

定格電圧範囲内の電圧で供給する。 

g) 次の2点間の動作電圧は,定格電圧若しくは定格電圧範囲内の上限電圧,又は測定電圧のいずれか高

い方とみなす。 

− 

主電源から供給された回路の点と接地接続した部分との間 

− 

主電源から供給された回路の点と主電源から分離した回路の点との間 

h) ES1又はES2の外部回路の動作電圧を決定する場合,通常使用電圧(normal operating voltage)を考慮

する。通常使用電圧が不明な場合は,動作電圧は,ES1又はES2の上限電圧を用いる。 

動作電圧を決定する場合,短い継続時間のシグナル(例えば,電話の呼出など)は考慮しない。 

i) 

起動パルス発生回路[例えば,放電ランプ(5.4.1.7を参照)]については,ピーク動作電圧はランプ接

続状態で,ランプ点灯前のパルスのピーク値とする。最小空間距離を決定するための動作電圧の周波

数は,30 kHz未満とみなしてもよい。最小沿面距離を決定するための動作電圧は,ランプ点灯後の測

定電圧とする。 

j) 

短時間過電圧及び繰返しピーク電圧を考慮する。 

5.4.1.8.2 

実効値動作電圧 

実効値動作電圧を決定する場合,短時間の状態(例えば,外部回路の旋律呼出シグナル)及び繰返し性

のない過渡電圧[例えば,大気じょう(擾)乱によるもの]は考慮しない。 

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C 62368-1:2018  

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注記 沿面距離は,実効値動作電圧から決定される。 

5.4.1.8.3 

ピーク動作電圧 

最小空間距離の要求耐電圧及び耐電圧試験の試験電圧を決定するために用いるピーク動作電圧は,次に

よる。 

− 主電源に接続した回路と主電源から分離した回路との間のピーク動作電圧を決定する場合,全ての

ES2回路,ES1回路又は外部回路(呼出シグナルを含む。)の電圧は,ゼロとみなす。 

− 過渡現象が生じない外部回路のピーク動作電圧を決定する場合,呼出シグナルなどの繰返しシグナル

のピーク動作電圧を考慮する。 

− 繰返し性のない過渡現象(例えば,大気じょう乱によるもの)は考慮しない。 

5.4.1.9 

絶縁物表面 

アクセス可能な絶縁物表面は,空間距離,沿面距離及び絶縁物を通しての距離(図O.13参照)を決定

する場合,薄い金属はくによって覆われているとみなす。 

5.4.1.10 導電金属部が直接取り付けられた熱可塑性樹脂 

5.4.1.10.1 要求事項 

導電金属部が直接取り付けられた熱可塑性樹脂は,その樹脂の軟化がセーフガードの故障をもたらす場

合,熱に対して十分な耐性をもたなければならない。 

5.4.1.10.2 適合性 

適否は,材料の製造業者からのビカット試験データを評価して判定する。利用可能なデータがない場合,

適否は,次に規定するビカット試験,又は5.4.1.10.3のボールプレッシャー試験によって判定する。 

B.2に規定する通常動作状態の下で測定した温度は,JIS K 7206のビカット試験B50法に規定するビカ

ット軟化温度よりも少なくとも15 K低くなければならない。 

B.3の異常動作状態の間に測定した温度は,ビカット軟化温度よりも低くなければならない。 

主電源から電力を受ける回路部分を支える非金属部分のビカット軟化温度は,125 ℃以上でなければな

らない。 

5.4.1.10.3 ボールプレッシャー試験 

適否は,製造業者からのボールプレッシャー試験データを評価して判定するか,又はJIS C 60695-10-2

に規定するボールプレッシャー試験を実施して判定する。試験は加熱オーブンの中で行う。加熱オーブン

の温度は,[(T−Tamb+Tma+15)±2]℃(T,Tma及びTambについては,B.2.6.1を参照する。)とする。ただ

し,主電源から電力を受ける回路の中の部品を支持する熱可塑性の部分は,125 ℃以上で試験する。 

試験後,距離d(へこみの直径)は,2 mmを超えてはならない。 

材料の物理的特性の評価からこの試験の要求事項に適合することが明らかな場合,試験は不要である。 

5.4.2 

空間距離 

5.4.2.1 

一般要求事項 

空間距離は,次の原因による絶縁破壊の可能性を減少させる寸法でなければならない。 

− 短時間過電圧 

− 機器に流入する可能性がある過渡電圧 

− 機器内で発生するピーク動作電圧 

− 機器内で発生する周波数 

要求する全ての空間距離及び試験電圧は,海抜2 000 mまでに適用する。より高い海抜に対しては,5.4.2.5

の補正係数を適用する。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 安全インタロックの接点間の空隙については,附属書Kを参照する。遮断デバイスの接点間の

空隙については附属書Lを参照する。コンポーネント内の接点間の空隙については附属書Gを

参照する。コネクタに対してはG.4.1を参照する。 

製造業者が別途規定しない限り及び通常動作の全てのモード中に最小空間距離を確保する手段を供給し

ない限り,スピーカのボイスコイルとその近傍の導電部とは電気的に接続していると考える。 

空間距離を決定するために,次の二つの方法のうちの最大値を用いる。 

− 方法1:ピーク動作電圧を用いて,5.4.2.2に従って空間距離を決定する。 

− 方法2:要求耐電圧を用いて,5.4.2.3に従って空間距離を決定する。代替として,5.4.2.4に従う耐電

圧試験を用いて空間距離を決定してもよい。この場合,方法1に従う値は維持する。 

5.4.2.2 

ピーク動作電圧を用いて空間距離を決定する方法 

ピーク動作電圧を決定するために,次のうち,該当する最大電圧を考慮する。 

− 定常電圧 

− 主電源電圧を1.1倍とした場合の反復ピーク電圧(JIS C 60664-1の5.3.3.2.4を参照) 

− 次の短時間過電圧(JIS C 60664-1の5.3.3.2.3を参照) 

公称主電源システム電圧が250 V以下の場合,短時間過電圧の値は2 000 Vとし,公称主電源システム

電圧が250 Vを超え600 V以下の場合,短時間過電圧の値は2 500 Vとする。 

代替として,製造業者の選択でJIS C 60664-1の5.3.3.2.3に従って短時間過電圧を決定してもよい。 

次のように決定した空間距離のうち,最大値を用いる。 

− 基本周波数30 kHzまでの回路に対する表11の空間距離の値 

− 基本周波数30 kHzを超える回路に対する表12の空間距離の値 

− 30 kHzまで及び30 kHzを超える周波数の両方が存在する回路に対する表11及び表12の空間距離の

いずれか大きい値 

表11−周波数30 kHzまでの電圧に対する最小空間距離 

ピーク動作電圧 

又は直流電圧 

(次の値以下) 

基礎絶縁又は付加絶縁 

mm 

強化絶縁 

mm 

汚損度 

汚損度 

1 a) 

1 a) 

330 

0.01 

0.2 

0.8 

0.02 

0.4 

1.5 

400 

0.02 

0.04 

500 

0.04 

0.08 

600 

0.06 

0.12 

800 

0.13 

0.26 

1000 

0.26 

0.26 

0.52 

0.52 

1200 

0.42 

0.84 

1500 

0.76 

1.52 

1.6 

2000 

1.27 

2.54 

2500 

1.8 

3.6 

3000 

2.4 

4.8 

4000 

3.8 

7.6 

5000 

5.7 

11.0 

6000 

7.9 

15.8 

8000 

11.0 

20 

10000 

15.2 

27 

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63 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表11−周波数30 kHzまでの電圧に対する最小空間距離(続き) 

ピーク動作電圧 

又は直流電圧 

(次の値以下) 

基礎絶縁又は付加絶縁 

mm 

強化絶縁 

mm 

汚損度 

汚損度 

1 a) 

1 a) 

12000 

19 

33 

15000 

25 

42 

20000 

34 

59 

25000 

44 

77 

30000 

55 

95 

40000 

77 

131 

50000 

100 

175 

60000 

120 

219 

80000 

175 

307 

100000 

230 

395 

電圧が連続する二つの行の間にある場合,下側の行の電圧に対応する空間距離を適用するか,又は連続する二つ

の行の間で線形内挿法を用いてもよい。最小空間距離を算出する場合は,次のように切り上げる。 
− 値が0.5 mm以下の場合,0.01 mm単位で切り上げる。 
− 値が0.5 mmを超える場合,0.1 mm単位で切り上げる。 
注a) サンプルが5.4.1.5.2の試験に適合する場合,汚損度1に対する値を用いてもよい。 

表12−周波数30 kHzを超える電圧に対する最小空間距離 

ピーク動作電圧 
(次の値以下) 

基礎絶縁又は付加絶縁 

mm 

強化絶縁 

mm 

600 

0.07 

0.14 

800 

0.22 

0.44 

1000 

0.6 

1.2 

1200 

1.68 

3.36 

1400 

2.82 

5.64 

1600 

4.8 

9.6 

1800 

8.04 

16.08 

2000 

13.2 

26.4 

電圧が連続する二つの行の間にある場合,下側の行の電圧に対応する空間距離を適用するか,又は連続す

る二つの行の間で線形内挿法を用いてもよい。最小空間距離を算出する場合は,次のように切り上げる。 
− 値が0.5 mm以下の場合,0.01 mm単位で切り上げる。 
− 値が0.5 mmを超える場合,0.1 mm単位で切り上げる。 

汚損度1に対しては,補正係数0.8を乗じる。 
汚損度3に対しては,補正係数1.4を乗じる。 

5.4.2.3 

要求耐電圧を用いて空間距離を決定する方法 

5.4.2.3.1 

一般事項 

主電源又は外部回路からの過渡電圧の影響を受ける空間距離の寸法は,その空間距離に対する要求耐電

圧から決定する。 

各空間距離は,次のステップを用いて決定しなければならない。 

− 5.4.2.3.2に従って,過渡電圧を決定する。 

− 5.4.2.3.3に従って,要求耐電圧を決定する。 

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C 62368-1:2018  

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− 5.4.2.3.4に従って,最小空間距離を決定する。 

5.4.2.3.2 

過渡電圧の決定 

5.4.2.3.2.1 

一般事項 

過渡電圧は,その発生源に基づいて決定するか,又は5.4.2.3.2.5に従って測定してもよい。 

異なる過渡電圧が同じ空間距離に影響する場合,最大となる過渡電圧を採用し,値は合算しない。 

5.4.2.3.2.2 

交流主電源過渡電圧の決定 

交流主電源から電力を受ける機器の場合,主電源過渡電圧の値は,過電圧カテゴリ及び交流主電源電圧

に依存し,表13に示す。通常,交流主電源への接続を意図した機器の空間距離は,過電圧カテゴリIIと

して設計しなければならない。 

注記 過電圧カテゴリの決定に関する更なるガイダンスについては,附属書Iを参照する。 

機器を設置したとき,設計した過電圧カテゴリを超える過渡電圧を受ける可能性がある機器は,機器の

外部に追加の過渡電圧保護を設ける必要がある。この場合,設置指示書にはそのような外部保護の必要性

を記載しなければならない。 

表13−主電源過渡電圧 

交流主電源電圧a) 

(次の値以下) 

V(実効値) 

主電源過渡電圧b) 

V(ピーク値) 

過電圧カテゴリ 

II 

III 

IV 

50 

330 

500 

800 

1500 

100 c) 

500 

800 

1500 

2500 

150 d) 

800 

1500 

2500 

4000 

300 e) 

1500 

2500 

4000 

6000 

600 f) 

2500 

4000 

6000 

8000 

注a) 中性線がない三相三線電源に接続するよう設計した機器に対しては,交流主電源電圧は相線間電圧

である。中性線のあるその他全ての場合,交流主電源電圧は相線と中性線との間の電圧である。 

b) 主電源過渡電圧は常に表内の値の一つである。内挿法は認めない。 

c) 我が国では,公称交流主電源電圧100 Vに対する主電源過渡電圧の値は,公称交流主電源電圧150 V

の欄によって決定する。 

d) 120/208 V及び120/240 Vを含む。 

e) 230/400 V及び277/480 Vを含む。 

f) 400/690 Vを含む。 

5.4.2.3.2.3 

直流主電源過渡電圧の決定 

接地された直流電力系統全体が単独の建屋内にある場合,過渡電圧は次のいずれかから選択する。 

− 直流電力系統が一点接地されている場合,過渡電圧は500 Vピークとする。 

− 直流電力系統が電力源及び機器で接地されている場合,過渡電圧は350 Vピークとする。 

注記 保護接地との接続は,直流電力系統の電力源,機器の場所又はその両方でできる(ITU-T 

Recommendation K.27参照)。 

− 直流電力系統に関連する配線が4 m未満か,又は連続した金属製電線管の中に完全に敷設されている

場合,過渡電圧は150 Vピークとする。 

直流電力系統が接地されていないか,又は同じ建屋内にない場合,接地に対する過渡電圧は,直流電源

の元となる主電源過渡電圧と同じとする。 

直流電力系統が同じ建屋内にはないが,外部回路の設置技術及び保護技術と同様な技術を用いて構築さ

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C 62368-1:2018  

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れている場合,過渡電圧は5.4.2.3.2.4に従う適切な区分を用いて決定する。 

機器から取り外さない限り外部主電源から充電する手段をもたない専用の電池から電力供給を受ける場

合,過渡電圧は無視する。 

5.4.2.3.2.4 

外部回路の過渡電圧の決定 

外部回路上で発生する可能性がある過渡電圧として適用する値は,表14を用いて決定する。二つ以上の

位置又は状態が該当する場合,最も高い過渡電圧を適用する。呼出シグナル又はその他の割込シグナルは,

そのシグナルの電圧がその過渡電圧よりも小さければ考慮しない。 

過渡電圧が短い継続時間のシグナル(例として電話の呼出シグナル)のピーク値よりも小さい場合,短

い継続時間のシグナルのピーク値を過渡電圧として用いる。 

外部回路の過渡電圧が表14の値よりも高いことが既知である場合,その値を用いる。 

注記1 オーストラリアは,ACIF G624:2005で過電圧の限度値を公表している。 

注記2 表14に規定した値を超える過渡電圧が機器に印加される可能性を減らすための十分な処置

がとられていると仮定している。表14に規定した値を超える過渡電圧の機器への印加が予想

される設備では,サージ抑制などの追加処置が必要となる場合がある。適切な追加措置につ

いては,附属書JAを参照する。 

注記3 ヨーロッパでは外部回路との相互接続に対する要求事項がEN 50491-3:2009において追加で

述べられている。 

表14−外部回路の過渡電圧 

ID 

ケーブルタイプ 

追加条件 

過渡電圧 

ペア導体a) 

− シールド 
− 非シールド 

建物又は構造物は,等電位ボンディングをもって
いても,もたなくてもよい。 

1 500 V,10/700 μs 
機器内で片側の導体を接地する
場合はディファレンシャルだけ 

その他の導体 

外部回路はいずれの終端でも接地していないが,
接地に対して電位がある(例えば,主電源への接
続)。 

主電源過渡電圧,又は対象とな
る回路が接続される回路の外部
回路過渡電圧のいずれか高い方 

ケーブル分配ネットワ
ークの同軸ケーブル 

電力供給する同軸リピータ以外の機器であって,
ケーブルのシールドは機器で接地されている。 

4 000 V,10/700 µs 
中心導体とシールドとの間 

ケーブル分配ネットワ
ークの同軸ケーブル 

電力供給する同軸リピータ(最大4.4 mmの同軸ケ
ーブル)であって,ケーブルのシールドは機器で
接地されている。 

5 000 V,10/700 µs 
中心導体とシールドとの間 

ケーブル分配ネットワ
ークの同軸ケーブル 

電力供給する同軸リピータ以外の機器であって,
ケーブルのシールドは機器で接地しておらず,建
物の引込口で接地されている。 

4 000 V,10/700 µs 
中心導体とシールドとの間 
1 500 V,1.2/50 µs 
シールドと接地との間 

同軸ケーブル 

ケーブルは屋外アンテナへ接続されている。 

過渡電圧なしc)。 

ペア導体a) 

ケーブルは屋外アンテナへ接続されている。 

過渡電圧なしc)。 

顧客建物内の同軸ケー
ブルb) 

建物外部から引き込まれるケーブルの接続は,伝
達点経由となる。 
建物外部から引き込まれる同軸ケーブルのシール
ドと建物内の同軸ケーブルのシールドとは互いに
接続され,接地されている。 

適用外 

一般的に,同一の建築構造物内に全体が設置される外部回路には,過渡現象を考慮しない。しかし,異なる接地

網に接地された機器内で導体を終端する場合,その導体は建物の外部へ出るものと考える。 

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C 62368-1:2018  

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表14−外部回路の過渡電圧(続き) 

機器外部で発生する不要で定常的な電圧(例えば,接地の電位差及び電気鉄道システムによって電気通信ネット

ワークに誘起される電圧)による影響は設置状況によって左右される。そのような状況は適用状態に依存し,この
規格では扱わない。 

過渡(電圧)の低減に効果を与えるためのシールドケーブルは,シールドが連続,かつ,両端で接地し,20 Ω/km

以下の伝達インピーダンス(周波数1 MHz未満)をもつものとする。 
注記1 オーディオ,ビデオ及びマルチメディア機器などの家庭用機器は,ID6,ID7及びID8に該当する。 
注記2 ノルウェー及びスウェーデンでは,同軸ケーブルのシールドは通常建物引込口で接地されていない(5.7.6.1

の注記1参照)。設置条件は,EN 60728-11を参照する。 

注a) ペア導体は,ツイストペア線を含む。 

b) 5.4.10の分離要求事項を判断する場合,外部回路の過渡現象を考慮に入れる。 

c) これらのケーブルは過渡現象の対象とはならないが,(1 nFのコンデンサからの)10 kVの静電気放電電圧で

影響を受ける場合がある。このような静電気放電電圧の影響は,空間距離の決定には考慮しない。適否は,
G.10.3.2の試験によって判定する。 

5.4.2.3.2.5 

測定による過渡電圧レベルの決定 

空間距離に印加される過渡電圧は,次の手順を用いて測定する。 

測定中,機器は主電源,外部直流電力系統又はいかなる外部回路にも接続しない。主電源又は外部直流

電力系統に接続される,機器の回路内のサージ抑制器は取り外す。別の電源と一緒に用いることを意図し

た機器の場合,測定中,その電源を機器に接続する。 

空間距離に印加される過渡電圧を測定するために,附属書Dの適切なインパルス発生器を用いて,イン

パルスを発生させる。インパルス間隔は1秒以上とし,各極性で少なくとも3回ずつのインパルスを,次

の2点間に印加する。 

a) 交流主電源からの過渡電圧の場合 表D.1の回路2のインパルス発生器を用いて,交流主電源過渡電

圧と等しい1.2/50 μsのインパルスを,次の位置に印加する。 

− 相線間 

− 導電的に接続した全ての相導体と中性線との間 

− 導電的に接続した全ての相導体と保護接地との間 

− 中性線と保護接地との間 

b) 直流主電源からの過渡電圧の場合 表D.1の回路2のインパルス発生器を用いて,直流主電源過渡電

圧と等しい1.2/50 μsのインパルスを,次の位置に印加する。 

− 正及び負の電源接続点の間 

− 接続した全ての電源接続点と保護接地との間 

c) 外部回路からの過渡電圧の場合 附属書Dの適切なインパルス発生器を用いて,表14に規定する適

切なインパルスを発生させ,次の同一タイプのインタフェースの,外部回路接続点間に印加する。 

− インタフェース端子の各ペア間(例えば,AとBとの間,又はチップとリングとの間) 

− 同一タイプのインタフェースの全端子をまとめたものと接地との間 

電圧波形測定器を,対象となる空間距離の両端に接続する。 

同一回路が複数ある場合,一つだけ試験をする。 

5.4.2.3.3 

要求耐電圧の決定 

次の場合を除き,要求耐電圧は,5.4.2.3.2で決定した過渡電圧と同じとする。 

− 主電源から分離した回路を5.6.7に満足する主保護接地端子に接続する場合,要求耐電圧は,表13に

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規定する過電圧カテゴリを1段下げてもよい。 

− 容量性フィルタを備えた直流電源から供給を受ける主電源と分離している回路を,保護接地に接続す

る場合,要求耐電圧は,直流電圧のピーク電圧値又は主電源から分離している回路のピーク動作電圧

のいずれか高い値と等しいとみなす。 

− 機器から取り外さない限り外部主電源から充電する手段をもたない専用の電池から機器に電力供給す

る場合,過渡電圧は0 V,及び要求耐電圧はピーク動作電圧と同じとする。 

5.4.2.3.4 

要求耐電圧を用いた空間距離の決定 

各空間距離は,表15の関連する値を満足しなければならない。 

表15−要求耐電圧を用いた最小空間距離 

要求耐電圧 

(ピーク動作電圧 

又は直流電圧) 
(次の値以下) 

基礎絶縁又は付加絶縁 

mm 

強化絶縁 

mm 

汚損度 

汚損度 

1 a) 

1 a) 

330 

0.01 

0.2 

0.8 

0.02 

0.4 

1.5 

400 

0.02 

0.04 

500 

0.04 

0.08 

600 

0.06 

0.12 

800 

0.10 

0.2 

1000 

0.15 

0.3 

1200 

0.25 

0.5 

1500 

0.5 

1.0 

2000 

1.0 

2.0 

2500 

1.5 

3.0 

3000 

2.0 

3.8 

4000 

3.0 

5.5 

5000 

4.0 

8.0 

6000 

5.5 

8.0 

8000 

8.0 

14 

10000 

11 

19 

12000 

14 

24 

15000 

18 

31 

20000 

25 

44 

25000 

33 

60 

30000 

40 

72 

40000 

60 

98 

50000 

75 

130 

60000 

90 

162 

80000 

130 

226 

100000 

170 

290 

要求耐電圧が連続する二つの行の間にある場合,下側の行の電圧に対応する空間距離を適用するか,又は連続す

る二つの行の間で線形内挿法を用いてもよい。最小空間距離を算出する場合は,次のように切り上げる。 
− 値が0.5 mm以下の場合,0.01 mm単位で切り上げる。 
− 値が0.5 mmを超える場合,0.1 mm単位で切り上げる。 
注a) サンプルが5.4.1.5.2の試験に適合する場合,汚損度1に対する値を用いてもよい。 

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5.4.2.4 

耐電圧試験を用いた空間距離の妥当性の決定 

空間距離は,耐電圧試験に耐えなければならない。試験は,インパルス電圧,交流電圧又は直流電圧を

用いて行う。要求耐電圧は,5.4.2.3に従って決定する。 

インパルス耐電圧による試験の場合は,表16に規定する値をもつ適切な波形(附属書D参照)の電圧

で行う。各極性で5回ずつのインパルスを,1秒以上の間隔で印加する。 

交流電圧による試験の場合は,表16に規定するピーク値をもつ正弦波を用いて,5秒間印加する。 

直流電圧による試験の場合は,表16に規定する直流電圧を用いて,片方の極性で5秒間,及びその後,

逆の極性で5秒間印加する。 

表16−耐電圧試験の試験電圧 

要求耐電圧 

(次の値以下) 

kV(ピーク値) 

基礎絶縁又は付加絶縁の空間距離に対する耐電圧試験の試験電圧 

kV(ピーク値) 

(インパルス,交流又は直流) 

0.33 

0.36 

0.5 

0.54 

0.8 

0.93 

1.5 

1.75 

2.5 

2.92 

4.0 

4.92 

6.0 

7.39 

8.0 

9.85 

12.0 

14.77 

U a) 

1.23×U a) 

要求耐電圧の連続する二つの行の間で線形内挿法を用いてもよい。この場合,最小試験電圧

の計算値は,0.01 kV単位で切り上げる。 

強化絶縁に対する耐電圧試験の試験電圧は,基礎絶縁の値の160 %とする。 
EUTが交流電圧又は直流電圧による試験に不合格の場合は,インパルス試験を実施する。 
海抜200 m以上で試験を行う場合,JIS C 60664-1の表F.5を用いてもよい。 

注a) Uは,12.0 kVを超える場合の要求耐電圧値のことである。 

5.4.2.5 

海抜2 000 mを超える高度に対する補正係数 

海抜2 000 mを超える場所で用いることを意図した機器に対して,表11,表12及び表15の最小空間距

離,並びに表16の耐電圧試験の試験電圧値に,表17に従って意図する高度のための適切な補正係数を乗

じる。 

注記1 より高い高度は真空チャンバー内で模擬することができる。 

注記2 中国では,2 000 mを超える高度に対する補正係数を選択する場合,特別な要求事項がある。 

表17−空間距離及び試験電圧のための補正係数 

海抜 

通常気圧 

kPa 

空間距離に対する 

補正係数 

耐電圧試験の試験電圧に対する補正係数 

最小空間距離 

1 mm未満 

最小空間距離 

1 mm以上10 mm未満 

最小空間距離 

10 mm以上100 mm未満 

2 000 

80.0 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

3 000 

70.0 

1.14 

1.05 

1.07 

1.10 

4 000 

62.0 

1.29 

1.10 

1.15 

1.20 

5 000 

54.0 

1.48 

1.16 

1.24 

1.33 

海抜の連続する二つの行の間で線形内挿法を用いてもよい。この場合,補正係数の計算値は,0.01単位で切り上

げる。 

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5.4.2.6 

適合性 

適否は,附属書O及び附属書Tの関連する箇条を考慮して,測定及び試験によって判定する。 

判定に当たって,次の条件を適用する。 

− 可動部分は,最も不利な位置にする。 

− 絶縁材料のエンクロージャからスロット又は開口を通しての空間距離は,図O.13の接触点Xで測定

する。 

− 外力試験の間,金属エンクロージャは,次の裸の導電部に接触してはならない。 

・ ES2回路。ただし,製品がアクセス制限エリアにある場合を除く。 

・ ES3回路 

− 空間距離は,附属書Tの試験後に測定する。 

− 耐電圧試験は,附属書Tの試験後に実施する。 

− T.9の衝撃試験に対しては,仕上げ材の損傷,空間距離が規定値未満に減少しない小さなへこみ,表

面亀裂,及びこれらに類似のものは無視する。貫通亀裂が生じた場合,空間距離が規定値未満に減少

してはならない。肉眼では見えない亀裂に対しては,耐電圧試験を実施する。 

− エンクロージャとして用いる以外のコンポーネント及び部分には,T.2の試験を行う。力を加えた後,

空間距離が規定値未満に減少してはならない。 

同軸ケーブル分配及び外部アンテナに接続する回路に対する適否は,5.5.8の試験で判定する。 

5.4.3 

沿面距離 

5.4.3.1 

一般事項 

沿面距離は,該当する実効値動作電圧,汚損度及び材料グループに対して,フラッシュオーバ又は絶縁

破壊(例えば,トラッキングによるもの)が生じないような寸法でなければならない。 

30 kHz以下の周波数に対する基礎絶縁及び付加絶縁の沿面距離は,表18に適合しなければならない。

30 kHzを超え400 kHz以下の周波数に対する基礎絶縁及び付加絶縁の沿面距離は,表19に適合しなけれ

ばならない。 

追加データが利用可能になるまで,400 kHzを超える周波数に対しては,400 kHzまでの周波数に対する

沿面距離の要求事項を利用してもよい。 

注記1 400 kHzを超える周波数に対する沿面距離については,検討中である。 

コネクタの外側絶縁表面(5.4.3.2参照。エンクロージャの開口を含む。)とコネクタ内(又はエンクロー

ジャ内)でES2に接続する導電部との間の沿面距離は,基礎絶縁の要求事項に適合しなければならない。 

コネクタの外側絶縁表面(5.4.3.2参照。エンクロージャの開口を含む。)とコネクタ内(又はエンクロー

ジャ内)でES3に接続する導電部との間の沿面距離は,強化絶縁の要求事項に適合しなければならない。 

例外として,コネクタが次の全てを満たす場合,沿面距離は,基礎絶縁の要求事項に適合すればよい。 

− 機器に固定している。 

− 機器の外部電気的エンクロージャの内側に位置している。 

− 次のいずれにも該当する部分組立品を取り除いた後に限り,アクセス可能である。 

・ 通常動作状態時に,所定の場所に位置することが必要である。 

・ 取り外した部分組立品を戻すための指示セーフガードがある。 

注記2 このようなコネクタに対して,部分組立品を取り除いた状態で5.4の試験を行う。 

機器に固定しないものを含め,他の全てのコネクタの沿面距離には,5.4.3に従って決定した最小値を適

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用する。 

上記のコネクタに対する最小沿面距離は,G.4に規定するコネクタへは適用しない。 

注記3 2 mm未満の沿面距離についての追加情報は,JIS C 60664-5から入手可能である。 

表18又は表19に規定する最小沿面距離が,最小空間距離よりも小さい場合は,その最小空間距離を最

小沿面距離として適用する。 

ガラス,マイカ,上薬を塗ったセラミック又はこれらと類似の無機材料に対する最小沿面距離が,適用

する最小空間距離よりも大きい場合は,その最小空間距離の値を最小沿面距離として適用してもよい。 

強化絶縁の場合,沿面距離の値は,表18又は表19に規定する基礎絶縁の値の2倍とする。 

5.4.3.2 

試験方法 

次の条件を適用する。 

− 可動部分は,最も不利な位置にする 

− 一般用非着脱式電源コードを備えた機器は,G.7に規定する最大の公称断面積の導体を用いた場合,

及び導体を用いない場合で,沿面距離の測定を実施する。 

− エンクロージャのスロット若しくは開口,又はアクセス可能なコネクタの開口を通して,絶縁材のア

クセス可能なエンクロージャの外側表面からの沿面距離を測定する場合,特別な力を加えずにV.1.2

の試験を実施している間,アクセス可能なエンクロージャの外側表面は,金属はくで覆われていると

仮定し,導電性があるとみなす(図O.13の接触点Xを参照)。 

− 基礎絶縁,付加絶縁及び強化絶縁として機能する沿面距離の寸法は,4.4.4に規定する附属書Tの試験

後に測定する。 

− T.9の衝撃試験に対しては,仕上げ材の損傷,沿面距離が規定値未満に減少しない小さなへこみ,表

面亀裂などは無視する。貫通亀裂が生じた場合,沿面距離は規定値未満に減少してはならない。 

− エンクロージャとして用いる部分以外のコンポーネント又は部分には,T.2の試験を行う。力を加え

た後,沿面距離が規定値未満に減少してはならない。 

5.4.3.3 

材料グループ及びCTI 

材料グループは,CTIに基づいて次のように分類する。 

材料グループI 

600≦CTI 

材料グループII 

400≦CTI<600 

材料グループIIIa 

175≦CTI<400 

材料グループIIIb 

100≦CTI<175 

材料グループは,JIS C 2134に規定する50滴の溶液Aを用いた材料の試験データを評価することによ

って確認する。 

材料グループが分からない場合,材料グループIIIbと仮定する。 

175以上のCTIが必要で,かつ,データがない場合は,材料グループはJIS C 2134に詳細があるように

保証トラッキング指数(PTI: Proof Tracking Index)の試験によって確定してもよい。これらの試験で確定

したPTIが,グループのCTI規定値の低い方の値以上である場合,材料はそのグループに該当するとみな

してもよい。 

5.4.3.4 

適合性 

適否は,附属書O,附属書T及び附属書Vを考慮の上,測定によって判定する。 

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表18−基礎絶縁及び付加絶縁に対する最小沿面距離 

単位 mm 

実効値動作電圧 
(次の値以下) 

汚損度 

1 a) 

材料グループ 

I,II,IIIa,IIIb 

II 

IIIa,IIIb 

II 

IIIa,IIIb b) 

10 

0.08 

0.4 

0.4 

0.4 

1.0 

1.0 

1.0 

12.5 

0.09 

0.42 

0.42 

0.42 

1.05 

1.05 

1.05 

16 

0.1 

0.45 

0.45 

0.45 

1.1 

1.1 

1.1 

20 

0.11 

0.48 

0.48 

0.48 

1.2 

1.2 

1.2 

25 

0.125 

0.5 

0.5 

0.5 

1.25 

1.25 

1.25 

32 

0.14 

0.53 

0.53 

0.53 

1.3 

1.3 

1.3 

40 

0.16 

0.56 

0.8 

1.1 

1.4 

1.6 

1.8 

50 

0.18 

0.6 

0.85 

1.2 

1.5 

1.7 

1.9 

63 

0.2 

0.63 

0.9 

1.25 

1.6 

1.8 

2.0 

80 

0.22 

0.67 

0.95 

1.3 

1.7 

1.9 

2.1 

100 

0.25 

0.71 

1.0 

1.4 

1.8 

2.0 

2.2 

125 

0.28 

0.75 

1.05 

1.5 

1.9 

2.1 

2.4 

160 

0.32 

0.8 

1.1 

1.6 

2.0 

2.2 

2.5 

200 

0.42 

1.0 

1.4 

2.0 

2.5 

2.8 

3.2 

250 

0.56 

1.25 

1.8 

2.5 

3.2 

3.6 

4.0 

320 

0.75 

1.6 

2.2 

3.2 

4.0 

4.5 

5.0 

400 

1.0 

2.0 

2.8 

4.0 

5.0 

5.6 

6.3 

500 

1.3 

2.5 

3.6 

5.0 

6.3 

7.1 

8.0 

630 

1.8 

3.2 

4.5 

6.3 

8.0 

9.0 

10 

800 

2.4 

4.0 

5.6 

8.0 

10 

11 

12.5 

1000 

3.2 

5.0 

7.1 

10 

12.5 

14 

16 

1250 

4.2 

6.3 

9.0 

12.5 

16 

18 

20 

1600 

5.6 

8.0 

11 

16 

20 

22 

25 

2000 

7.5 

10 

14 

20 

25 

28 

32 

2500 

10 

12.5 

18 

25 

32 

36 

40 

3200 

12.5 

16 

22 

32 

40 

45 

50 

4000 

16 

20 

28 

40 

50 

56 

63 

5000 

20 

25 

36 

50 

63 

71 

80 

6300 

25 

32 

45 

63 

80 

90 

100 

8000 

32 

40 

56 

80 

100 

110 

125 

10000 

40 

50 

71 

100 

125 

140 

160 

12500 

50 

63 

90 

125 

− 

− 

− 

16000 

63 

80 

110 

160 

− 

− 

− 

20000 

80 

100 

140 

200 

− 

− 

− 

25000 

100 

125 

180 

250 

− 

− 

− 

32000 

125 

160 

220 

320 

− 

− 

− 

40000 

160 

200 

280 

400 

− 

− 

− 

50000 

200 

250 

360 

500 

− 

− 

− 

63000 

250 

320 

450 

600 

− 

− 

− 

連続する二つの行の間で線形内挿法を用いてもよい。この場合,0.1 mm単位で切り上げた最小沿面距離の算出値

又は一つ下の行の値のいずれか小さい方の値とする。 

強化絶縁に対しては,基礎絶縁に対する算出値を2倍した後に0.1 mm単位で切り上げるか,又は一つ下の行の値

を2倍する。 
注記 “−”は,規定しないことを意味する。 
注a) 試料が5.4.1.5.2の試験に適合する場合は,汚損度1の値を用いてもよい。 

b) 材料グループIIIbは,実効値動作電圧630 Vを超える汚損度3の箇所への適用を推奨しない。 

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表19−30 kHzを超え400 kHz以下の周波数に対する沿面距離の最小値 

単位 mm 

ピーク動作電圧 

kV 

30 kHzを超え,100 kHz以下 

の場合 

100 kHzを超え,200 kHz以下 

の場合 

200 kHzを超え,400 kHz以下 

の場合 

0.1 

0.016 7 

0.02 

0.025 

0.2 

0.042 

0.043 

0.05 

0.3 

0.083 

0.09 

0.1 

0.4 

0.125 

0.13 

0.15 

0.5 

0.183 

0.23 

0.25 

0.6 

0.267 

0.38 

0.4 

0.7 

0.358 

0.55 

0.68 

0.8 

0.45 

0.8 

1.1 

0.9 

0.525 

1.0 

1.9 

0.6 

1.15 

この表の沿面距離の値は,汚損度1に適用する。汚損度2の場合は1.2の補正係数を,及び汚損度3の場合は1.4

の補正係数を乗じて用いなければならない。 

連続する二つの行の間で線形内挿法を用いてもよい。 
この表の数値[JIS C 60664-4の表2(異なる周波数範囲に対する沿面距離の最小値)からの引用]は,トラッキ

ング現象の影響を考慮していない。このため,表18も考慮する必要がある。したがって,表19の値が表18よりも
小さい場合,表18の値を適用する。 

5.4.4 

固体絶縁 

5.4.4.1 

一般要求事項 

5.4.4の要求事項は,絶縁として用いるコンパウンド及びゲル材料を含む固体絶縁に適用する。 

固体絶縁は,次の原因によって絶縁破壊してはならない。 

− 機器に侵入する過渡電圧を含む過電圧,及び機器内で発生するピーク電圧 

− 薄い絶縁層のピンホール 

溶剤ベースのエナメルコーティングは,G.6.2に記載の場合を除き,基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁と

して用いてはならない。 

プリント配線板を除き,固体絶縁は,次のいずれかでなければならない。 

− 5.4.4.2に従って絶縁物を通しての最小距離に適合する。 

− 該当する5.4.4.3〜5.4.4.7における要求事項に適合し,試験に合格する。 

固体絶縁として用いるガラスは,T.9の衝撃試験に適合しなければならない。 

仕上げ材の損傷,規定値未満に空間距離が減少することのない小さなへこみ,表面の亀裂などは,無視

する。貫通亀裂が生じた場合,空間距離及び沿面距離が規定値未満に減少してはならない。 

プリント配線板に関しては,G.13による。アンテナ端子に関しては,5.4.5による。内部配線の固体絶縁

に関しては,5.4.6による。 

5.4.4.2 

絶縁物を通しての最小距離 

箇条5の他の細分箇条を適用する場合を除き,絶縁物を通しての距離は,絶縁の用途に応じた距離であ

って,次による(図O.15及び図O.16参照)。 

− 動作電圧がES2電圧限度値以下の場合,絶縁物を通しての距離は要求しない。 

− 動作電圧がES2電圧限度値を超える場合,次のルールを適用する。 

・ 

基礎絶縁について,絶縁物を通しての最小距離は要求しない。 

・ 

単層の付加絶縁又は強化絶縁の,絶縁物を通しての距離は,0.4 mm以上でなければならない。 

73 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 

複数層で構成する付加絶縁又は強化絶縁の,絶縁物を通しての最小距離は,5.4.4.6に適合しなけれ

ばならない。 

5.4.4.3 

固体絶縁を形成する絶縁コンパウンド 

次の条件を全て満たす場合には,内部の最小空間距離及び最小沿面距離は規定しない。 

− 半導体デバイス(例えば,オプトカプラ)を含むコンポーネント又は部分組立品を,絶縁コンパウン

ドで完全に充塡している。 

− コンポーネント又は部分組立品が,5.4.4.2の絶縁物を通しての最小距離に適合している。 

− 単一サンプルが,5.4.1.5.2の試験に合格する。 

注記 そのような処理の例は,ポッティング,封入及び真空含浸として広く知られている。 

接着接合部を含むこのような構造は,5.4.4.5にも適合しなければならない。 

半導体デバイスに対する代替要求事項を,5.4.4.4に示す。 

プリント配線板は,G.13による。巻線コンポーネントは,5.4.4.7による。 

適否は,サンプルの切断面で確認する。絶縁材料の中に視認できる空隙があってはならない。 

5.4.4.4 

半導体デバイスの固体絶縁 

次のいずれかを満足する場合,半導体コンポーネント(例えば,オプトカプラ)の内部を完全に充塡し

ている絶縁コンパウンドで構成した付加絶縁又は強化絶縁に対する内部空間距離又は沿面距離,及び絶縁

物を通しての最小距離は,要求しない。 

− 5.4.7の形式試験及び検査基準に合格し,かつ,5.4.9.1の適切な試験で,製造工程でのルーチン試験を

実施した耐電圧試験に合格する。 

− G.12に適合する。 

接着接合部を含むこのような構造は,5.4.4.5にも適合しなければならない。 

代替として,5.4.4.3に従って評価してもよい。 

5.4.4.5 

接着接合部を形成する絶縁コンパウンド 

この細分箇条の要求事項は,絶縁コンパウンドが二つの非導電部間又は絶縁コンパウンドと他の非導電

部との間の接着接合部を形成する場合に適用する。これらの要求事項は,IEC 60747-5-5に適合するオプト

カプラには適用しない。 

導電部間の経路を絶縁コンパウンドで充塡し,絶縁コンパウンドが二つの非導電部間又は絶縁コンパウ

ンドと非導電部間の接着接合部を形成する箇所(図O.14,図O.15及び図O.16参照)は,次のいずれかに

適合しなければならない。 

a) 二つの導電部間の経路に沿った距離は,汚損度2に対する最小空間距離及び沿面距離の値未満であっ

てはならない。ただし,5.4.4.2の絶縁物を通しての距離の要求事項は,この接合部に沿っては適用し

ない。 

b) 二つの導電部間の経路に沿った距離は,汚損度1に対する最小空間距離及び沿面距離の値未満であっ

てはならない。さらに,1個のサンプルは5.4.1.5.2の試験に合格しなければならない。ただし,5.4.4.2

の絶縁物を通しての距離の要求事項は,この接合部に沿っては適用しない。 

c) 5.4.4.2の絶縁物を通しての距離の要求事項を,接合部に沿った導電部間に適用する。さらに,3個の

サンプルが,5.4.7の試験に合格しなければならない。 

a)及びb)を適用する場合,絶縁材料が異なる材料グループをもつときは,CTIが最も小さい材料グルー

プとする。材料グループが分からない場合は,材料グループIIIbを用いる。 

b)及びc)を適用する場合,5.4.1.4の試験中に測定したプリント配線板の温度が90 ℃以下のときは,プ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

リプレグを用いて製作したプリント配線板の内層に5.4.1.5.2及び5.4.7の試験は,適用しない。 

注記 接着接合部の例を,次に示す。 

− 互いに接着している二つの非導電部(例えば,多層基板の2層,図O.14参照),又は中央

のリブを粘着によって固定した変圧器の分割ボビン(図O.16参照) 

− 粘着性の絶縁コンパウンドで封止するように巻線上にら(螺)旋状に巻き付けた絶縁物。

これは,汚損度1の一例である。 

− オプトカプラの非導電性部分(外郭)と絶縁コンパウンド自身との接合(図O.15参照) 

5.4.4.6 

薄いシート状材料 

5.4.4.6.1 

一般要求事項 

基礎絶縁として用いる,薄いシート状材料の絶縁に対する寸法又は構造の要求事項はない。 

注記 絶縁シート材料に耐電圧試験を実施する測定器を,図29に示す。 

薄いシート状材料の絶縁は,次の全てに適合する場合,絶縁物を通しての距離に関わりなく付加絶縁及

び強化絶縁に用いてもよい。 

− 二つ以上の層を用いる。 

− 絶縁が機器エンクロージャ内にある。 

− 絶縁を一般人又は教育を受けた人がサービス中に取り扱ったり,こすったりすることがない。 

− 5.4.4.6.2(分離可能な層)又は5.4.4.6.3(分離不可能な層)の要求事項及び試験に適合する。 

上記の“二つ以上の層”を,同一の導電部に固定する必要はない。“二つ以上の層”は,次のいずれかの

状態が可能である。 

− 分離が要求される導電部の一方に固定する。 

− 二つの導電部で共有する。 

− いずれの導電部にも固定しない。 

分離不可能な3層以上の薄いシート状材料の絶縁に対しては,次による。 

− 絶縁物を通しての最小距離の要求事項はない。 

− 絶縁物の各層が同じ材料でなくてもよい。 

5.4.4.6.2 

分離可能な薄いシート状材料 

分離可能な薄いシート状材料は,5.4.4.6.1の要求事項に加えて,次のいずれかに適合しなければならな

い。 

− 2層の付加絶縁の場合,各層が付加絶縁の耐電圧試験に合格する。 

− 3層の付加絶縁の場合,2層の全ての組合せが,付加絶縁の耐電圧試験に合格する。 

− 2層の強化絶縁の場合,各層が強化絶縁の耐電圧試験に合格する。 

− 3層の強化絶縁の場合,2層の全ての組合せが,強化絶縁の耐電圧試験に合格する。 

3層を超えて用いる場合,それらの層を二つ又は三つのグループに分けてもよい。この場合,各グルー

プが適切な絶縁に対する耐電圧試験に合格しなければならない。 

ある層又は層のグループに対する試験は,同一の層又はグループに対して繰り返さない。 

全ての絶縁層が,同一の材料及び/又は厚さである必要はない。 

5.4.4.6.3 

分離不可能な薄いシート状材料 

分離不可能な薄いシート状材料からなる絶縁は,5.4.4.6.1の要求事項に加えて,表20の試験手順を適用

する。全ての絶縁層が,同一の材料及び/又は厚さである必要はない。 

適否は,検査及び表20の試験によって判定する。 

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75 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表20−分離不可能な絶縁層に対する試験 

層数 

試験手順 

付加絶縁 

2層以上 

5.4.4.6.4の試験手順を適用 

強化絶縁 

2層 

5.4.4.6.4の試験手順を適用 

3層以上 

5.4.4.6.4及び5.4.4.6.5 a)の試験手順を適用 

注記 5.4.4.6.5の試験の目的は,絶縁材料の内部層が隠れている場合,その材料が損傷に

耐える適切な強度をもっていることを確認するためのものである。したがって,2
層の絶縁には適用しない。5.4.4.6.5の試験は,付加絶縁には適用しない。 

注a) 絶縁が一体となった巻線には,この試験は適用しない。 

5.4.4.6.4 

分離不可能な薄いシート状材料に対する標準試験手順 

分離不可能な層に対して,全ての層をまとめて5.4.9.1に規定する耐電圧試験を適用する。試験電圧は,

次の値とする。 

− 2層の場合は,Utestの200 % 

− 3層以上の場合は,Utestの150 % 

ここで,Utestは5.4.9.1に規定する付加絶縁又は強化絶縁に対する試験電圧とする。 

注記 全ての層が同一の材料及び同一の厚さでない場合は,試験電圧が層の間に不均等に加わり,個

別に試験したとき合格することが想定される層が絶縁破壊を引き起こす可能性がある。 

5.4.4.6.5 

マンドレル試験 

分離不可能な3層以上の絶縁シートでできた強化絶縁の試験要求事項は,次による。 

注記 この試験はJIS C 61558-1に基づいており,同じ結果になる。 

強化絶縁を形成する分離不可能な3層以上の薄いシート状材料の試験サンプルを3個用いる。1個のサ

ンプルを,図25に示す試験装置のマンドレルに固定する。固定は,図26で示すように行う。 

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76 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図25−マンドレル 

マンドレルの最終位置は,初期位置から230±5°

回転させた位置とする。 

図26−マンドレルの初期位置 

図27−マンドレルの最終位置 

適切な留め具を用いてサンプルの自由端に下向きの力を加える。マンドレルは,次のように回転させる。 

− 1回目は,初期位置(図26)から最終位置(図27)へ回転させ,次に元に戻す。 

材料:防せい(錆)金属 

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77 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 2回目は,初期位置から最終位置まで回転させる。 

回転している間にサンプルがマンドレル又は留め具に固定している場所で破壊しても,不合格とはみな

さない。サンプルが他の場所で破壊した場合には,試験は不合格とする。 

上記の試験の後に,厚さ0.035±0.005 mmで長さ200 mm以上の金属はくのシートをマンドレルのそれ

ぞれの側面に垂れるようサンプルの表面に沿って置く(図27参照)。サンプルと接触させる金属はくの表

面は,酸化又は絶縁していない導電性のものとする。金属はくは,端がサンプルの端から20 mm以上にな

るように配置する(図28参照)。次に,適切な留め具で二つの等しいおもりを金属はくの両端につる(吊)

して張る。 

単位 mm 

図28−絶縁材料上の金属はくの位置 

マンドレルを最終位置に配置してから60秒以内に,最終位置に維持したままのマンドレルと金属はくと

の間に5.4.9.1に規定する耐電圧試験を実施する。試験電圧はUtestの150 %,又は5 kVのいずれか高い電

圧とする。Utestは,5.4.9.1に規定する強化絶縁に対する試験電圧とする。 

残りの2個のサンプルについても,試験を繰り返す。 

5.4.4.7 

巻線コンポーネント内の固体絶縁 

巻線コンポーネント内の基礎絶縁,付加絶縁,又は強化絶縁は,次のいずれかによって備えてもよい。 

− 巻線コンポーネントの絶縁(G.5参照) 

− 他の電線の絶縁(G.6参照) 

− 上記二つの組合せ 

接着接合部を含んでいる巻線コンポーネントは,5.4.4.5にも適合しなければならない。 

プレーナ変圧器は,G.13の要求事項に適合しなければならない。 

5.4.4.8 

適合性 

固体絶縁の妥当性に関し,5.4.4.2〜5.4.4.7の要求事項への適否は,附属書Oを考慮した検査及び測定,

5.4.9.1に規定する耐電圧試験,並びに該当する場合は5.4.4.2〜5.4.4.7に規定する追加試験によって判定す

る。 

5.4.4.9 

30 kHzを超える周波数における固体絶縁への要求事項 

30 kHzを超える周波数における固体絶縁の適切性は,次によって決定する。 

− 絶縁材料の主電源周波数における,kV/mm単位の絶縁破壊電界強度EPを決定する。一般的に用いる

78 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

材料の主電源周波数におけるEPの例を,表21に示す。 

− 該当周波数における絶縁材料の絶縁破壊電界強度の減衰係数KRを,表22又は表23から決定する。表

22及び表23に記載していない材料の場合は,表22又は表23の最終行に示す平均減衰係数を用いる。 

− 該当周波数における絶縁破壊電界強度値EFを,値EPと減衰係数KRとを乗じることで決定する。 

EF=EP×KR 

− 絶縁材料に対する実際の耐電圧VWを,値EFと絶縁材料の合計の厚さd(mm)とを乗じることで決定

する。 

VW=EF×d 

− 基礎絶縁又は付加絶縁に対しては,VWは測定した高周波ピーク動作電圧VPWを20 %超えていなけれ

ばならない。 

VW>1.2×VPW 

− 強化絶縁に対しては,VWは測定した高周波ピーク動作電圧Vpwの2倍を20 %超えていなければなら

ない。 

VW>1.2×2×VPW 

代替方法は,次のいずれかによる。 

− 次の全ての条件を満たす場合,5.4.9.1に規定する耐電圧試験を適用してもよい。 

・ 絶縁破壊電界強度がほぼ均一である。 

注記 絶縁破壊電界強度の平均値から20 %未満の偏差である場合は,電界はほぼ均一であると考

えられる。 

・ 固体絶縁に気泡及び空隙がない。 

− 絶縁は測定した動作電圧の周波数での試験電圧でJIS C 60664-4の7.4(高周波絶縁破壊試験)に規定

する高周波絶縁破壊試験を行ってもよい。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表21−通常用いる材料の絶縁破壊電界強度Ep 

材料 

絶縁破壊電界強度 EP 

kV/mm 

材料の厚さ 

mm 

0.75 

0.08 

0.06 

0.05 

0.03 

磁器a) 

9.2 

− 

− 

− 

− 

シリコンガラスa) 

14 

− 

− 

− 

− 

フェノールa) 

17 

− 

− 

− 

− 

セラミックa) 

19 

− 

− 

− 

− 

テフロン® a) 

27 

− 

− 

− 

− 

メラミンガラスa) 

27 

− 

− 

− 

− 

マイカa) 

29 

− 

− 

− 

− 

紙フェノールa) 

38 

− 

− 

− 

− 

ポリエチレンb) 

49 

− 

− 

52 

− 

ポリスチレンc) 

55 

65 

− 

− 

− 

ガラスa) 

60 

− 

− 

− 

− 

カプトン® a) 

303 

− 

− 

− 

− 

FR530L a) 

33 

− 

− 

− 

− 

マイカ充塡フェノールa) 

28 

− 

− 

− 

− 

ガラスシリコン積層板a) 

18 

− 

− 

− 

− 

アセチルブチルセルロースd) 

− 

− 

120 

− 

210 

ポリカーボネートd) 

− 

− 

160 

− 

270 

トリアセチルセルロースd) 

− 

− 

120 

− 

210 

注記1 表にない値(−)及び他の材料の値は調査中である。 
注記2 この表にあるテフロン®及びカプトン®はデュポン社が供給する製品の商標である。この情報はこの文

書の使用者に便宜を図るために提供したものであり,この規格が製品を推奨するものではない。同じ
結果となることを示せる場合,同等の製品を用いてもよい。 

注a) 厚さ0.75 mmのEP値をあらゆる厚さに用いてよい。 

b) 厚さ0.05 mmのEP値を厚さ0.05 mm以下に用いる。それ以外は,厚さ0.75 mmのEP値を用いる。 

c) 厚さ0.08 mmのEP値を厚さ0.08 mm以下に用いる。それ以外は,厚さ0.75 mmのEP値を用いる。 

d) 厚さ0.03 mmのEP値を厚さ0.03 mm以下に用いる。厚さ0.06 mmのEP値を厚さ0.03 mmよりも大きく

0.06 mm以下に用いる。 

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80 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表22−高周波における絶縁破壊電界強度値EPのための減衰係数 

材料a) 

周波数 

kHz 

30 

100 

200 

300 

400 

500 

1 000 

2 000 

3 000 

5 000 

10 000 

減衰係数KR 

磁器 

0.52 

0.42 

0.40 

0.39 

0.38 

0.37 

0.36 

0.35 

0.35 

0.34 

0.30 

シリコンガラス 

0.79 

0.65 

0.57 

0.53 

0.49 

0.46 

0.39 

0.33 

0.31 

0.29 

0.26 

フェノール 

0.82 

0.71 

0.53 

0.42 

0.36 

0.34 

0.24 

0.16 

0.14 

0.13 

0.12 

セラミック 

0.78 

0.64 

0.62 

0.56 

0.54 

0.51 

0.46 

0.42 

0.37 

0.35 

0.29 

テフロン® 

0.57 

0.54 

0.52 

0.51 

0.48 

0.46 

0.45 

0.44 

0.41 

0.37 

0.22 

メラミンガラス 

0.48 

0.41 

0.31 

0.27 

0.24 

0.22 

0.16 

0.12 

0.10 

0.09 

0.06 

マイカ 

0.69 

0.55 

0.48 

0.45 

0.41 

0.38 

0.34 

0.28 

0.26 

0.24 

0.20 

紙フェノール 

0.58 

0.47 

0.40 

0.32 

0.26 

0.23 

0.16 

0.11 

0.08 

0.06 

0.05 

ポリエチレン 

0.36 

0.28 

0.22 

0.21 

0.20 

0.19 

0.16 

0.13 

0.12 

0.12 

0.11 

ポリスチレン 

0.35 

0.22 

0.15 

0.13 

0.13 

0.11 

0.08 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

ガラス 

0.37 

0.21 

0.15 

0.13 

0.11 

0.10 

0.08 

0.06 

0.05 

0.05 

0.04 

他の材料 

0.43 

0.35 

0.30 

0.27 

0.25 

0.24 

0.20 

0.17 

0.16 

0.14 

0.12 

周波数が連続する二つの列の間にある場合,減衰係数は右側の値を用いるか,又は対数内挿法を用いてもよい。

この場合,減衰係数の計算値は,0.01単位で切り捨てる。 
注a) このデータは,厚さ0.75 mmの材料についてのものである。 

表23−薄い材料のための交流周波数における絶縁破壊電界強度の減衰係数 

薄い材料 

周波数 

kHz 

30 

100 

200 

300 

400 

500 

1 000 

2 000 

3 000 

5 000 10 000 

減衰係数KR 

アセトブチルセルロース 
(0.03 mm) 

0.67 

0.43 

0.32 

0.27 

0.24 

0.20 

0.15 

0.11 

0.09 

0.07 

0.06 

アセトブチルセルロース 
(0.06 mm) 

0.69 

0.49 

0.36 

0.30 

0.26 

0.23 

0.17 

0.13 

0.11 

0.08 

0.06 

ポリカーボネート 
(0.03 mm) 

0.61 

0.39 

0.31 

0.25 

0.23 

0.20 

0.14 

0.10 

0.08 

0.06 

0.05 

ポリカーボネート 
(0.06 mm) 

0.70 

0.49 

0.39 

0.33 

0.28 

0.25 

0.19 

0.13 

0.11 

0.08 

0.06 

トリアセチルセルロース 
(0.03 mm) 

0.67 

0.43 

0.31 

0.26 

0.23 

0.20 

0.14 

0.10 

0.09 

0.07 

0.06 

トリアセチルセルロース 
(0.06 mm) 

0.72 

0.50 

0.36 

0.31 

0.27 

0.23 

0.17 

0.13 

0.10 

0.10 

0.06 

他の薄い材料 

0.68 

0.46 

0.34 

0.29 

0.25 

0.22 

0.16 

0.12 

0.10 

0.08 

0.06 

周波数が連続する二つの列の間にある場合,減衰係数は右側の値を用いるか,又は対数内挿法を用いてもよい。

この場合,減衰係数の計算値は,0.01単位で切り捨てる。 

5.4.5 

アンテナ端子の絶縁 

5.4.5.1 

一般事項 

次の全ての絶縁は,アンテナ端子での静電気放電に耐えなければならない。 

− アンテナ端子と主電源との間の絶縁 

− アンテナ端子と次のES1回路又はES2回路との間の絶縁 

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81 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ アンテナ回路から分離した回路 

・ 外部回路への接続端子をもつ回路 

この試験は,機器の一つのアンテナ端子を5.6.7に従って接地接続した機器には適用しない。 

注記 中国では,機器の主保護接地端子にCATVを接続することは認められていない。 

主電源に接続する機器がアンテナ端子をもつ他の機器に主電源以外の電源電圧を供給する場合には,こ

の試験は,機器の主電源端子と非主電源供給電圧端子との間に適用する。 

5.4.5.2 

試験方法 

絶縁はG.10.3.1に従って前処理し,G.10.3.2に従って試験する。このとき,機器は,絶縁した表面に置

く。インパルス発生器の出力は,まとめて接続したアンテナ端子及びまとめて接続した主電源端子に接続

する。試験中,機器は通電しない。 

アンテナ回路から分離され,更に外部回路への接続端子をもつES1回路又はES2回路がある機器の場合

には,まとめて接続したアンテナ端子及びまとめて接続した外部回路端子に発生器を接続して試験を繰り

返す。 

注記 試験を行う人は,試験中に機器に触れないように注意する。 

5.4.5.3 

適合性 

適否は,直流500 Vで絶縁抵抗を測定することによって判定する。 

1分間電圧を印加した後に測定した絶縁抵抗が表24に示す値以上の場合には,機器は要求事項に適合し

ているとみなす。 

表24−絶縁抵抗値 

部分間の絶縁要求事項 

絶縁抵抗 

MΩ 

基礎絶縁又は付加絶縁で分離した部分間 

二重絶縁又は強化絶縁で分離した部分間 

代替として,適否を5.4.9.1に規定する基礎絶縁又は強化絶縁に対する耐電圧試験で確認してもよい。こ

の場合,試験電圧は方法1,方法2及び方法3で求めたうちの最高電圧とする。この試験によって,絶縁

破壊が生じてはならない。 

5.4.6 

付加セーフガードの一部分としての内部配線の絶縁 

この細分箇条の要求事項は,内部配線に用いる電線自体の絶縁物が基礎絶縁の要求事項に適合するが,

付加絶縁の要求事項には適合しない場合に適用する。 

電線の絶縁物を付加絶縁システムの一部として用いており,この絶縁物が一般人にアクセス可能な場合

は,次の全てに適合しなければならない。 

− その電線の絶縁物は,一般人が取り扱う必要がない。 

− その電線は,一般人が引っ張ることがないように配置するか,又は接続点に張力がかからないように

固定する。 

− その電線は,接地していないアクセス可能な導電部に触れることがないように配線し,固定する。 

− 電線の絶縁物は,5.4.9.1に規定する付加絶縁に対する耐電圧試験に合格する。 

− 電線の絶縁を通しての距離は,表25に規定する値以上である。 

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82 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表25−内部配線の絶縁物を通しての距離 

基礎絶縁が破損した場合の動作電圧 

絶縁物を通しての 

最小距離 

mm 

ピーク値又は直流 

実効値(正弦波) 

 71を超え 350以下 

 50を超え 250以下 

0.17 

350を超える 

250を超える 

0.31 

適否は,検査,測定及び5.4.9.1の試験によって判定する。 

5.4.7 

半導体コンポーネント及び接着接合部に対する試験 

3個のサンプルに対して5.4.1.5.3の熱サイクル処理を行う。接着接合部を試験する前に,コンポーネン

ト内部に用いる溶剤ベースのエナメル電線の巻線は,金属はく又は裸電線を数回巻いたものに置き換えて,

接着接合部の近傍に取り付ける。 

3個のサンプルに対して,次のとおり試験する。 

− サンプル1個に対して,熱サイクル処理中のT1±2 ℃での最後の処理が終了した直後に,5.4.9.1に規

定する耐電圧試験を行う。ただし,試験電圧は1.6倍とする。 

− 残りのサンプルについては,5.4.8に規定する湿度処理を行った直後に,5.4.9.1に規定する耐電圧試験

を行う。ただし,試験電圧は1.6倍とする。 

適否は,試験及び次の検査によって判定する。 

適否は,プリント配線板の同一内層にある接着接合部を除き,断面を検査することによって判定する。

絶縁材料に視認できる気泡,空隙又は亀裂があってはならない。 

プリント配線板の同一内層にある導体間の絶縁及び多層プリント配線板の異なる層にある導体間の絶縁

の場合,適否は,外観の目視検査によって判定する。剝離があってはならない。 

5.4.8 

湿度処理 

湿度処理は,相対湿度(93±3)%の空気を含んだ恒温槽又は室内で48時間行う。サンプルを置くいか

なる場所でも空気の温度は,結露が生じない20 ℃〜30 ℃の任意の値tとし,変動を±2 ℃に保つ。この

処理中,コンポーネント又は部分組立品には通電しない。 

熱帯条件に対しては,処理時間を120時間,温度tを40 ℃とし,40±2 ℃の温度及び(93±3)%の相

対湿度で行う。 

湿度処理の前に,サンプルは温度t ℃と(t+4)℃との間にしておく。 

5.4.9 

耐電圧試験 

5.4.9.1 

固体絶縁物の形式試験に対する試験手順 

別途規定しない限り,適否は,次のいずれかによって判定する。 

− 5.4.1.4に規定する温度試験の直後に試験する。 

− コンポーネント又は部分組立品を機器から分離して試験する場合,耐電圧試験を実施する前に,5.4.1.4

に規定する温度試験のときに達した温度にコンポーネント又は部分組立品(例えば,オーブンに入れ

ることによって)を温めてから,試験する。 

なお,付加絶縁又は強化絶縁に用いる薄いシート状材料は,室温で試験してもよい。 

この規格で別途規定しない限り,基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁の耐電圧試験の試験電圧は,次の三

つの方法のうち,最も高い値とする。 

− 方法1 要求耐電圧を用いて,表26に従って試験電圧を決定する(交流若しくは直流主電源からの,

又は外部回路からの過渡電圧に基づく。)。 

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83 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 方法2 ピーク動作電圧を用いて,表27に従って試験電圧を決定する。 

− 方法3 公称主電源電圧を用いて,表28に従って試験電圧を決定する(短時間過電圧を考慮する。)。 

固体絶縁物は,上記のうち,最も高い試験電圧を用いて,次のいずれかによって試験する。 

− 周波数が50 Hz又は60 Hzの正弦波交流電圧を適用する。 

− 直流電圧を一方の極性に適用し,引き続き逆の極性でも繰り返す。 

絶縁物に印加する試験電圧は,ゼロから徐々に規定の値まで上げていき,規定の値に60秒間保つ(ルー

チン試験については,5.4.9.2を参照する。)。 

絶縁コーティングに対する試験は,金属はくを絶縁部表面に接触させて行う。この方法の適用は,絶縁

が弱そうな箇所(例えば,絶縁の下に鋭い金属の縁があるような箇所)に限定する。可能な場合,絶縁ラ

イニング(裏打ち)は別個に試験する。金属はくは,フラッシュオーバが絶縁物の縁で生じないように配

置することに注意を払う。粘着性金属はくを用いる場合,粘着剤は導電性のものを用いる。 

試験とは関係がないコンポーネント又は絶縁部の破壊を防止するために,集積回路又はこれと類似のも

のを切り離し,等電位ボンディングを用いてもよい。G.8に適合するバリスタは,試験中切り離してもよ

い。 

基礎絶縁及び付加絶縁が強化絶縁と並列に用いられている機器は,強化絶縁に電圧を印加することによ

って,基礎絶縁又は付加絶縁に過大な電圧がかからないように注意する。 

コンデンサが試験対象の絶縁と並列に存在する場合(例えば,無線周波数フィルタコンデンサ),直流試

験電圧を用いなければならない。 

例えば,フィルタコンデンサの放電抵抗器,及び電圧制限デバイスのようなコンポーネントで,試験す

る絶縁部と並列に直流の電路を形成するものは,そのコンポーネントを切り離してもよい。 

5.4.1.6に従って,巻線長さに沿って変圧器巻線の絶縁が変化する場合,絶縁に相応した電圧を印加する

耐電圧試験方法を用いる。 

例 このような試験方法の例として,変圧器の飽和を避けるために十分高い周波数を用いて行う,誘

導電圧試験がある。入力電圧は,要求試験電圧と同じ出力電圧が誘起されるまで上昇させる。 

表26−過渡電圧に基づいた耐電圧試験の試験電圧 

単位 kV 

要求耐電圧(ピーク値) 

(次の値以下) 

基礎絶縁又は付加絶縁に対する試験電圧 

(ピーク値又は直流) 

強化絶縁に対する試験電圧 

(ピーク値又は直流) 

0.33 

0.33 

0.5 

0.5 

0.5 

0.8 

0.8 

0.8 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

2.5 

2.5 

12 

12 

12 

18 

UR a) 

UR a) 

1.5×UR a) 

連続する二つの行の間で線形内挿法を用いてもよい。 

注a) URは,12 kVを超える要求耐電圧。 

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84 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表27−ピーク動作電圧に基づいた耐電圧試験の試験電圧 

単位 kV 

ピーク動作電圧(ピーク値) 

(次の値以下) 

基礎絶縁又は付加絶縁に対する試験電圧 

(ピーク値又は直流) 

強化絶縁に対する試験電圧 

(ピーク値又は直流) 

0.33 

0.43 

0.53 

0.5 

0.65 

0.8 

0.8 

1.04 

1.28 

1.5 

1.95 

2.4 

2.5 

3.25 

5.2 

6.4 

7.8 

9.6 

10.4 

12.8 

12 

15.6 

19.2 

UP a) 

1.3×UP a) 

1.6×UP a) 

連続する二つの行の間で線形内挿法を用いてもよい。 

注a) UPは,12 kVを超えるピーク動作電圧。 

表28−短時間過電圧に基づいた耐電圧試験の試験電圧 

公称主電源システム電圧 

(実効値) 

基礎絶縁又は付加絶縁に対する試験電圧 

(ピーク値又は直流) 

kV 

強化絶縁に対する試験電圧 

(ピーク値又は直流) 

kV 

250以下 

250を超え 600以下 

2.5 

図29−固体絶縁物に対する耐電圧試験器の例 

85 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 薄いシート状材料に対しては,図29の試験器を用いて試験することができる。 

試験中,絶縁破壊が生じてはならない。試験電圧を印加した結果,電流が制御できない状態になるほど

急激に増加したとき,すなわち絶縁部が電流を制御できなくなったとき,絶縁破壊が生じたとみなす。コ

ロナ放電又は単一の瞬時的なフラッシュオーバは,絶縁破壊とはみなさない。 

5.4.9.2 

ルーチン試験の試験手順 

ルーチン試験は,次を除き5.4.9.1に従って行う。 

− 試験は,室温で行ってもよい。 

− 耐電圧試験の時間は,1秒から4秒までの間とする。 

− 試験電圧は,10 %減じてもよい。 

注記 上記の試験条件は,機器又は部分組立品の製造におけるルーチン試験にも適用できる。さらに,

製造におけるルーチン試験では,IEC 62911の5.2(耐電圧試験)を用いてもよい。 

試験中,絶縁破壊が生じてはならない。試験電圧を印加した結果,電流が制御できない状態になるほど

急激に増加したとき,すなわち絶縁部が電流を制御できなくなったとき,絶縁破壊が生じたとみなす。コ

ロナ放電,又は単一の瞬時的なフラッシュオーバは,絶縁破壊とはみなさない。 

5.4.10 外部回路からの過渡電圧に対するセーフガード 

5.4.10.1 要求事項 

表14のID番号1に示す機器の外部回路と図30に示す次の部分との間には,十分な電気的分離を備え

ていなければならない。 

a) 手に持つこと,又は通常使用時に持続的に人体に接触することを意図した機器の非導電部及び接地さ

れていない導電部(例えば,電話機のハンドセット,ヘッドセット,ラップトップ又はノートブック

コンピュータのパームレスト表面)。 

b) コネクタのピンを除く,アクセス可能部分及び回路部。このようなピンは,通常動作状態の下で図V.3

のブラントプローブでアクセス可能となってはならない。 

c) 外部回路から分離した別のES1又はES2部分。このようなES1又はES2部分は,アクセス可能であ

るかにかかわらず,分離の要求事項を適用する。 

これらの要求事項は,回路解析及び機器調査で,他の方法(例えば,保護用接地にそれぞれ恒久接続し

た二つの回路間)によって適切な保護を確保していることが明確な場合には,適用しない。 

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86 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図30−試験電圧の印加箇所 

5.4.10.2 試験方法 

5.4.10.2.1 一般事項 

分離は,5.4.10.2.2又は5.4.10.2.3のいずれかの試験によって判定する。 

試験中,次の全てを適用する。 

− 試験対象の外部回路に接続することを意図した全ての導体はまとめて接続する。これには,外部回路

の接地に接続するいかなる導体も含める。 

− その他の外部回路に接続する全ての導体も別途まとめて接続する。 

表29−耐電圧試験の試験電圧 

試験箇所 

インパルス試験 

安定状態試験 

5.4.10.1 a)に該当する部分a) 

2.5 kV,10/700 μs 

1.5 kV(実効値) 

5.4.10.1のb)及びc)に該当する部分b) 

1.5 kV,10/700 μs c) 

1.0 kV(実効値) 

注a) サージ抑制器は取り外さない。 

b) サージ抑制器を機器の外部のコンポーネントとして試験したとき,サージ抑制器が5.4.10.2.2に

規定するインパルス試験を満足する場合は,サージ抑制器を取り外してもよい。 

c) 試験中のサージ抑制器の動作及びGDT内部での放電は,認める。 

5.4.10.2.2 インパルス試験 

電気的分離箇所に対して,交互の極性のインパルスを10回印加する。表29の電圧を印加し,一連のイ

ンパルスの間隔は60秒とする。 

5.4.10.2.3 安定状態試験 

電気的分離箇所に対して,表29の電圧で5.4.9.1に規定する耐電圧試験を実施する。 

5.4.10.3 適合性 

5.4.10.2.2及び5.4.10.2.3の試験中,次の全てに適合しなければならない。 

− 絶縁破壊を生じない。 

− 表29の注c)に示す場合を除き,サージ抑制器の動作又はGDT内部の放電がない。 

87 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

耐電圧試験において,試験電圧を印加した結果,電流が制御できない状態になるほど急激に増加したと

き,絶縁破壊が生じたとみなす。 

インパルス試験において,絶縁破壊は,次のいずれかで検証する。 

− インパルス印加中のオシログラムによる観測。サージ抑制器の作動又は絶縁破壊は,オシログラムの

波形から判定する。 

− 全てのインパルス印加の後,絶縁部の絶縁抵抗試験によって確認する。絶縁抵抗を測定するときは,

サージ抑制器を外してもよい。試験電圧は,直流500 V又はサージ抑制器を所定の位置に取り付けて

いる場合には,サージ抑制器の動作電圧又は点弧電圧よりも10 %低い直流の電圧とする。絶縁抵抗は,

2 MΩ未満であってはならない。 

5.4.11 外部回路と接地との間の分離 

5.4.11.1 一般事項 

これらの要求事項は,表14のID番号の1及び2に示す外部回路に接続することを意図した機器だけに

適用する。 

これらの要求事項は,次のいずれの機器にも適用しない。 

− 恒久接続形機器 

− タイプBプラグ接続形機器 

− 据置形タイプAプラグ接続形機器であって,等電位ボンディングを備える場所(電気通信センタ,専

用コンピュータ室,アクセス制限エリアなど)で用いることを意図し,かつ,熟練者によるコンセン

トの保護接地接続の確認を要求する設置指示書を添付するもの 

− 据置形タイプAプラグ接続形機器であって,保護接地導体を恒久接続するための備えがあり,かつ,

熟練者によってその導体を建造物の接地へ接続する旨の説明書を添付するもの 

5.4.11.2 要求事項 

上記の外部回路に接続することを意図した回路部と,EUT内又は他の機器を経由して接地する全ての部

分又は回路部との間は,分離しなければならない。 

ES1又はES2の外部回路と接地との間の絶縁を橋絡するSPDは,次の式に示す最小定格動作電圧Uop(例

えば,GDTの放電開始電圧)をもっていなければならない。 

Uop=Upeak+ΔUsp+ΔUsa 

ここに, Upeak: 次のいずれかの値。 

− 交流主電源の公称電圧が130 Vを超える場所に設置する

ことを意図した機器:360 V 

− 他の全ての機器:180 V 

ΔUsp: SPDの製造におけるばらつきによる定格動作電圧の最大増加

分。この値をSPDの製造業者が指定しない場合,SPDの定格
動作電圧の10 %の値とする。 

ΔUsa: 機器の予想寿命期間にわたるSPDの経年劣化による定格動

作電圧の最大増加分。この値をSPDの製造業者が指定しない
場合,SPDの定格動作電圧の10 %の値とする。 

(ΔUsp+ΔUsa)は,SPDの製造業者が一つの値として示す場合もある。 

5.4.11.3 試験方法及び判定基準 

適否は,検査及び5.4.9.1に規定する耐電圧試験によって判定する。 

耐電圧試験中,分離部を橋絡するコンデンサ以外のコンポーネントは,取り外してもよい。所定の位置

に取り付けたままのコンポーネントに損傷があってはならない。 

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88 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

コンポーネントを取り外した場合,全てのコンポーネントを所定の位置に取り付けて,図31の試験回路

を用いた追加試験を行う。 

交流主電源から電源供給を受ける機器の場合,試験は機器の定格電圧,又は定格電圧範囲の上限値の電

圧に等しい電圧で行う。直流主電源から電源供給を受ける機器の場合,試験は機器を用いる地域の交流主

電源の最大公称電圧に等しい電圧で行う(例えば,欧州では230 V,北米では120 V)。 

図31の試験回路に流れる電流は,10 mAを超えてはならない。 

図31−外部回路と接地との間の分離試験 

5.5 

セーフガードとしてのコンポーネント 

5.5.1 

一般事項 

セーフガードとして用いるコンポーネントは,次の全てに適合しなければならない。 

− 該当するセーフガードに適用する全ての要求事項 

− 定格の範囲内での使用 

注記 セーフガードとして用いるコンポーネントの適正については,附属書Gを参照する。 

5.5.2 

コンデンサ及びRCユニット 

5.5.2.1 

一般要求事項 

(電気的な)セーフガードとして機能するコンデンサ及びRCユニットは,JIS C 5101-14に適合しなけ

ればならない。RCユニットは,個別のコンポーネントによって構成してもよい。 

コンデンサ又は一つ以上のコンデンサから成るRCユニットは,次の全てを満たさなければならない。 

− G.11に適合する。ただし,G.11の要求事項は,次に示す部分間に基礎セーフガードとして用いるコン

デンサ及びRCユニットには適用しない。 

・ 主電源から隔離したES3と保護接地との間 

・ ES2と保護接地との間 

・ ES2とES1との間 

− コンデンサ及びRCユニット全体にかかる動作電圧を考慮して,5.4.9.1に規定する耐電圧試験に合格

する。ただし,JIS C 5101-14に適合するコンデンサは,次の全ての電圧が5.4.9.1に規定する要求試験

電圧以上の場合,試験をしなくてもよい。 

・ 表G.8の要求ピークインパルス試験電圧 

89 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 表G.8の要求実効値試験電圧の1.414倍 

複数のコンデンサを用いる場合,表G.8の試験電圧に,用いるコンデンサの数を乗ずる。 

コンデンサ又はRCユニットが複数のコンデンサから成る場合,コンデンサの単一故障状態の下で,残

りの個々のコンデンサに印加する電圧は,それぞれのコンデンサの電圧定格を超えてはならない。 

注記 ノルウェーでは,IT電力系統を用いているため,コンデンサは用いる相導体間電圧(230 V)

に適した定格電圧が要求されている。 

クラスXコンデンサは,主電源から分離した回路で基礎セーフガードとして用いてもよいが,次のいず

れの用途にも用いてはならない。 

− 主電源に接続した回路内の基礎セーフガード 

− 付加セーフガード 

クラスXコンデンサは,強化セーフガードとして用いてはならない。 

5.5.2.2 

コネクタを切り離した後のコンデンサ放電に対するセーフガード 

コネクタ(例えば,主電源のコネクタ)を切り離したとき,コンデンサの電圧がアクセス可能になる場

合,コネクタを切り離してから2秒後に測定したアクセス可能な電圧は,次に適合しなければならない。 

− 一般人に対しては,通常動作状態の下で,表5のES1の限度値 

− 教育を受けた人に対しては,通常動作状態の下で,表5のES2限度値 

− 一般人及び教育を受けた人に対しては,単一故障状態の下で表5のES2限度値 

上記の要求事項に適合するために,コンデンサ放電機能をもつIC(以下,ICXという。)を用いる場合,

ICX又はコンデンサの放電に関連するコンポーネントの単一故障状態の下で,次のいずれかに適合しなけ

ればならない。 

− アクセス可能な電圧(例えば,主電源のコネクタの電圧)は,上記の限度値以下である。 

− 機器内部に備えるICX及び関連回路は,G.16の要求事項に適合する。このとき,全てのインパルスを

減衰させるコンポーネント(例えば,バリスタ,GDTなど)は切り離す。 

− 機器と別に試験した3個のICXサンプルが,G.16の要求事項に適合する。 

測定は,100±5 MΩの抵抗及び並列静電容量25 pF以下の入力インピーダンスをもつ計測器を用いて行

う。 

スイッチ(主電源スイッチなど)が試験結果に影響を与える場合,スイッチは最も不利な位置に設定す

る。コネクタの切離し(つまり,放電時間の開始)は,試験対象デバイスの入力容量を最大に充電した瞬

間に行う。 

試験は,上記と同様の結果となる他の方法を用いてもよい。 

5.5.3 

変圧器 

セーフガードとして用いる変圧器は,G.5.3に適合しなければならない。 

5.5.4 

オプトカプラ 

セーフガードとして用いるオプトカプラの絶縁は,5.4の要求事項又はG.12に適合しなければならない。 

5.5.5 

リレー 

セーフガードとして用いるリレーの絶縁は,5.4の要求事項に適合しなければならない。 

5.5.6 

抵抗器 

この細分箇条の要求事項は,次のいずれかの抵抗器に適用する。 

− セーフガードとして用いる抵抗器 

− 基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁を橋絡する抵抗器 

90 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単一の抵抗器又は一群の抵抗器は,絶縁全体にかかる動作電圧に対して,端子間で5.4.2及び5.4.3に規

定する空間距離及び沿面距離の要求事項に適合しなければならない(図O.4を参照)。 

強化セーフガードとして用いるか,又は強化絶縁を橋絡する単一の抵抗器は,G.10.1及びG.10.2の試験

に適合しなければならない。 

注記 フィンランド,ノルウェー及びスウェーデンでは,クラスIタイプAプラグ接続形機器で基礎

セーフガードとして用いる抵抗器又は基礎絶縁を橋絡する抵抗器は,G.10.1及びG.10.2の試験

に適合することを要求している。 

強化セーフガードとして用いるか,又は強化絶縁を橋絡する一群の抵抗器は,G.10.1及びG.10.2の試験

に適合しない限り,それぞれの抵抗器を順番に短絡して,空間距離及び沿面距離を測定し評価する。 

5.5.7 

SPD 

5.5.7.1 

信頼できる接地に接続したSPDの使用 

主電源と接地との間にバリスタを用いる場合,次に適合しなければならない。 

− 接地接続に対しては,5.6.7の要求事項 

− バリスタに対しては,G.8の要求事項 

5.5.7.2 

主電源と保護接地との間で用いるSPD 

主電源と保護接地との間でSPDを用いる場合,バリスタ及びGDTを直列に接続した構成にしなければ

ならない。さらに,次を満足しなければならない。 

− バリスタは,G.8の要求事項に適合する。 

− GDTは,次の全てに適合する。 

・ 5.4.9.1に規定する基礎絶縁に対する耐電圧試験 

・ 5.4.2及び5.4.3に規定する基礎絶縁に対する外部空間距離及び沿面距離の要求事項 

注記1 SPDの例には,MOV,バリスタ及びGDTがある。ある種のバリスタは,VDR又は金属酸化

物バリスタ(MOV)という場合がある。 

上記の要求事項は,次のSPDには適用しない。 

− 外部回路からのサージを抑制することを意図したSPD 

− 信頼できる接地に接続したSPD(5.5.7.1参照) 

注記2 この規格では,サージ抑制器が特定のコンポーネント規格に適合することを要求しない。た

だし,特に,次に示すJIS C 5381規格群に留意する。 

− JIS C 5381-21 [低圧サージ防護デバイス−第21部:通信及び信号回線に接続するサー

ジ防護デバイス(SPD)の要求性能及び試験方法] 

− JIS C 5381-311 [低圧サージ防護デバイス用部品−第311部:ガス入り放電管(GDT)

の要求事項及び試験回路] 

− JIS C 5381-321 [低圧サージ防護デバイス用アバランシブレークダウンダイオード

(ABD)の試験方法] 

− JIS C 5381-331 [低圧サージ防護デバイス用金属酸化物バリスタ(MOV)の試験方法] 

5.5.8 

同軸ケーブルで構成する外部回路と主電源との間の絶縁 

絶縁を橋絡する抵抗を含め,主電源と同軸ケーブルへの接続部分との間の絶縁は,外部回路及び主電源

からのサージに耐えなければならない。 

この要求事項は,次に該当する機器には適用しない。 

− 内蔵アンテナをもち,同軸ケーブルとの接続をもたない屋内用機器 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 5.6.7に規定する信頼できる接地接続をもつ機器 

抵抗と絶縁との組合せは,G.10.3.1の前処理の後,次のいずれかによって試験する。 

− 屋外アンテナに接続した同軸ケーブルに接続することを意図した機器に対しては,G.10.3.2の電圧サ

ージ試験 

− 他の同軸ケーブルに接続することを意図した機器に対しては,G.10.3.3のインパルス試験 

− 屋外アンテナ及び他の同軸接続の両方に接続することを意図した機器に対しては,G.10.3.2の電圧サ

ージ試験及びG.10.3.3のインパルス試験 

試験終了後,次の全てを満足しなければならない。 

− 絶縁は,5.4.5.3に適合する。ただし,抵抗器は,この試験中,取り外してもよい。 

− 絶縁を橋絡する抵抗器は,適合を示す利用可能なデータがない限り,G.10.3.4に適合する。 

5.6 

保護導体 

5.6.1 

一般事項 

保護導体は,通常動作状態の下で,次を担う。 

− アクセス可能な導電部がES1限度値を超えることを防ぐ基礎セーフガード 

− 接地回路内の過渡電圧を制限する手段 

保護導体は,単一故障状態の下で,アクセス可能な導電部がES2限度値を超えることを防ぐ付加セーフ

ガードとして用いてもよい。 

主電源コンセント及び主電源機器用相互接続カプラを機器に備える場合は,G.4.2Aの要求事項に適合し

なければならない。 

5.6.2 

保護導体への要求事項 

5.6.2.1 

一般要求事項 

保護導体には,スイッチ,電流制限デバイス又は過電流保護デバイスを含んではならない。 

保護導体の電流容量は,単一故障状態の下で故障電流が通電している間,十分でなければならない。 

保護導体の接続は,次のいずれの場合にも,接続を行うときには電源よりも先に接続し,また,外すと

きには電源接続が外れた後で外れなければならない。ただし,F.3.6.1Aの要求事項に適合するクラス0I機

器の主電源接続は,この要求事項に適合するとみなす。 

− 熟練者以外の人が取り外せる(ケーブル)コネクタ,又は取り外せる部分若しくは部分組立品に取り

付けられたコネクタ 

注記 この構造は,熟練者が,機器の動作中に,電力が供給されている部分及び組立品を交換する

場合にも適用することを推奨する。 

− 電源コードのプラグ 

− 機器用カプラ 

保護導体の機械的固定を,はんだ付けだけに依存してはならない。 

保護導体の終端は,保護導体自体をサービスする以外においては,サービス中に緩まないようになって

いなければならない。保護接地導体の終端は,他のいかなるコンポーネントを固定する手段として用いて

はならない。 

クラス0I機器の保護接地用口出線付き主電源プラグは,次による。 

− プラグの定格電圧が150 V以上の機器に用いてはならない。 

− 保護接地用口出線付きプラグの保護接地用口出線は,クリップによって接地してはならない。 

− プラグの先に付ける接地用口出線の長さは10 cm以上なければならない。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

主保護接地端子として独立した端子を備えたクラス0I機器であって,一般人が設置することが意図され

ている製品は,接地線を同こん(梱)しなければならない。 

5.6.2.2 

絶縁物の色 

保護接地導体の絶縁物は,緑と黄との組合せでなければならない。ただし,この要求事項は,プラグ及

びコネクタとともに一体成形した電源コード(コードセット)のシースで覆われた内部の導体には適用し

ない。 

保護ボンディング導体を絶縁する場合は,次の場合を除き,その絶縁物は緑と黄との組合せでなければ

ならない。 

− 接地編組線に絶縁物を用いる場合,透明でもよい。 

− リボンケーブル,バスバー,プリント配線板などの中間組立品の保護ボンディング導体は,その導体

の用途について誤った解釈が生じない場合は,任意の色でもよい。 

適否は,検査によって判定する。 

5.6.3 

保護接地導体への要求事項 

保護接地導体は,表G.5の最小導体寸法に適合しなければならない。 

注記1 主電源へ接続するための端子を備えた恒久接続形機器の保護接地導体の寸法については,各

国の建物配線工事に関する規定を参照する。 

注記2 JIS C 60364-5-54を導体の最小寸法決定に用いることも可能である。 

さらに,クラス0I機器で2芯(接地導体を含まない。)の電源コードを用いる場合,保護接地接続線の

芯線は,次のいずれかでなければならない。 

− 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の太さ及び強さをもち,容易に腐食しない金属線 

− 断面積が1.25 mm2以上の単芯コード又は単芯キャブタイヤケーブル 

直流主電源から電力を受けるコード接続形機器は,保護接地接続用に独立した端子を備えてもよい。 

強化セーフガードを担う保護接地導体は,タイプBプラグ接続形機器又は恒久接続形機器だけに用いて

もよく,かつ,次のいずれかに適合しなければならない。 

− G.7.1に適合し,ヘビーデューティのシース以上の電源コードの中に含まれ,そのシースで保護してい

る。 

注記3 ヘビーデューティは,IEC 62440で定義している。 

− 物理的損傷から保護していない場合の最小導体寸法は,4 mm2以上である。 

− 物理的損傷から保護している場合の最小導体寸法は,2.5 mm2以上である。 

− 機器に接続することを意図した電線管で保護し,最小寸法が表30に従っている。 

注記4 主電源コードについては,G.7を参照する。 

注記5 ヘビーデューティのコードジャケットは,物理的損傷に対する保護として適切である。 

表30−恒久接続形機器に対する強化セーフガードの保護接地導体寸法 

保護の手段 

保護接地導体の最小寸法 

mm2 

非金属可とう電線管 

金属可とう電線管 

2.5 

非可とう金属電線管 

1.5 

保護接地導体は,熟練者によって敷設することを意図している。 

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93 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

二重セーフガードを担う保護接地導体は,タイプBプラグ接続形機器又は恒久接続形機器だけに用いて

もよく,かつ,二つの独立した保護接地導体で構成しなければならない。 

適否は,検査,及び表30又は表G.5のうち,適切な方に従った保護接地導体の寸法の測定によって判定

する。 

5.6.4 

保護ボンディング導体への要求事項 

5.6.4.1 

要求事項 

保護ボンディング導体は,次のいずれかに適合しなければならない。 

− 表G.5の最小導体寸法 

− 5.6.6の要求事項,及び機器の定格電流又は回路の保護電流定格が25 Aを超える場合には,表31の最

小導体寸法 

− 5.6.6の要求事項,及び機器の定格電流又は回路の保護電流定格が25 A以下の場合には,次のいずれ

かの要求事項 

・ 表31の最小導体寸法 

・ 附属書Rの制限回路短絡試験 

− コンポーネントの場合に限り,そのコンポーネントへの電源供給用導体以上の導体寸法 

注記 保護電流定格の値は,表31及び5.6.6.2の試験の中で用いられる。 

表31−銅導体の保護ボンディング導体の最小寸法 

機器の定格電流又は対象となる回路の

保護電流定格のいずれか小さい値 

(次の値以下) 

最小導体寸法 

断面積 

mm2 

AWG 

[断面積mm2] 

(参考値) 

0.3 

22[0.324] 

0.5 

20[0.519] 

10 

0.75 

18[0.8] 

13 

1.0 

16[1.3] 

16 

1.25 

16[1.3] 

25 

1.5 

14[2] 

32 

2.5 

12[3] 

40 

4.0 

10[5] 

63 

6.0 

8[8] 

80 

10 

6[13] 

100 

16 

4[21] 

125 

25 

2[33] 

160 

35 

1[42] 

190 

50 

0[53] 

230 

70 

000[85] 

260 

95 

0000[107] 

kcmil 

[断面積mm2] 

(参考値) 

300 

120 

250[126] 

340 

150 

300[152] 

400 

185 

400[202] 

460 

240 

500[253] 

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表31−銅導体の保護ボンディング導体の最小寸法(続き) 

注記 AWG及びkcmilの寸法は,情報としてだけ記載している。[ ](括弧)内の断面積は,有

効数字に丸めてある。用語の“AWG”は“American Wire Gage”,及び“cmil”は“circular 
mils”を示し,“circular mil”は“mil”で表した直径の二乗に等しい。これらの用語は,
北米において電線の寸法を示すために一般的に用いられている。 

5.6.4.2 

保護電流定格の決定 

5.6.4.2.1 

供給源が主電源の場合 

供給源が主電源である場合,回路の保護電流定格は,建造物の設備又は機器の一部として備えられた過

電流保護デバイスの定格とする。 

過電流保護デバイスが建造物の設備に備えられている場合,次による。 

− タイプAプラグ接続形機器の場合,保護電流定格は,機器を保護するために機器の外部(例えば,建

物配線の中,主電源プラグの中又は機器のラックの中)に備えられた過電流保護デバイスの定格とす

る。このとき,過電流保護デバイスの定格は,16 A以上とする。 

注記1 ほとんどの国では,主電源から電力を受ける回路の保護電流定格として,16 Aが適当であ

ると考えられている。 

注記2 カナダ及び米国では,主電源から電力を受ける回路の保護電流定格として,20 Aが採用さ

れている。 

注記3 英国及びアイルランドでは,保護電流定格は13 Aが採用されており,これは主電源プラグ

内で用いるヒューズの最大定格である。 

注記4 我が国では,20 A以下の定格のコンセントに接続される場合は,主電源回路の保護電流定

格として20 Aが広く採用されている。 

− タイプBプラグ接続形機器及び恒久接続形機器の場合,保護電流定格は,機器の設置指示書に指定す

る,機器外部に設ける過電流保護デバイスの最大定格とする。 

5.6.4.2.2 

供給源が主電源以外の場合 

供給源が内部電源インピーダンスによって固有に制限した最大電流をもつ外部供給電源(インピーダン

ス保護変圧器など)の場合,回路の保護電流定格は,この外部供給電源から負荷に対して利用可能な最大

電流とする。 

外部供給電源からの最大電流をこの電源内の電子コンポーネントによって制限する場合,保護電流定格

は,回路短絡状態を含む抵抗負荷への最大出力電流とする。電流をインピーダンス,ヒューズ,PTCデバ

イス,又はサーキットブレーカによって制限する場合は,負荷を加えた60秒後に測定した電流とする。そ

の他の場合は,負荷を加えた5秒後に測定した電流とする。 

5.6.4.2.3 

供給源が内部回路の場合 

供給源が機器内の回路である場合,回路の保護電流定格は,次のいずれかとする。 

− 過電流保護デバイスによって電流を制限する場合,この過電流保護デバイスの定格 

− 供給電源の電源インピーダンスによって電流を制限する場合,供給電源の最大出力電流。電流をイン

ピーダンスによって制限するか,又は電流制限デバイスがヒューズ,サーキットブレーカ若しくはPTC

デバイスである場合は,回路短絡状態を含む最も不利な負荷抵抗で負荷を加えた60秒後に測定した出

力電流とする。その他の場合は,負荷を加えた5秒後に測定した電流とする。 

5.6.4.3 

電流制限デバイス及び過電流保護デバイス 

電流制限デバイス(PTCデバイス)又は過電流保護デバイス(ヒューズ又はサーキットブレーカ)は,

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故障して低抵抗状態になる可能性があるコンポーネントと並列に接続してはならない。 

5.6.4.4 

適合性 

適否は,検査,及び表31又は表G.5に規定する保護ボンディング導体の寸法の測定,並びに5.6.6又は

附属書Rの試験を適宜適用し,判定する。 

5.6.5 

保護導体用端子 

5.6.5.1 

要求事項 

保護接地導体を接続する端子は,表32の最小寸法に適合しなければならない。 

保護ボンディング導体を接続する端子は,次のいずれかに適合しなければならない。 

− 表32の最小寸法 

− 5.6.6の要求事項,及び機器の定格電流又は回路の保護電流定格が25 Aを超える場合には,表32の値

よりも一サイズ小さい最小寸法 

− 5.6.6の要求事項,及び機器の定格電流又は回路の保護電流定格が25 A以下の場合には,次のいずれ

かの要求事項 

・ 表32の値よりも一サイズ小さい最小寸法 

・ 附属書Rの制限回路短絡試験 

− コンポーネントの場合に限り,コンポーネントへの電源供給用端子以上の寸法 

表32−保護導体用端子の最小寸法 

導体寸法 

mm2 

(表G.5参照) 

最小の公称ねじ外径 

mm 

断面積 

mm2 

ピラー形又は 

スタッド形 

ねじ式a) 

ピラー形又は 

スタッド形 

ねじ式a) 

3.0 

3.5 

9.6 

1.5 

3.5 

4.0 

9.6 

12.6 

2.5 

4.0 

5.0 

12.6 

19.6 

4.0 

5.0 

12.6 

19.6 

5.0 

5.0 

19.6 

19.6 

10 b) 

6.0 

6.0 

28 

28 

16 b) 

7.9 

7.9 

49 

49 

注a) “ねじ式”とは,座金の有無にかかわらず,ねじの頭部で導体を固定する端子を示す。 

b) この表の代替として,保護接地導体を,特殊コネクタ,又はねじ及びナット機構によって機器の金属き

ょう(筐)体に固定する適切な締付手段(例 上向きスペード又は閉ループ圧着端子形,締付ユニット
形,サドル締付ユニット形,マントル締付ユニット形など)に取り付けてもよい。ねじ及びナットの断
面積の合計は,表31又は表G.5の該当する導体断面積の3倍以上でなければならない。端子は,JIS C 
2814-1に適合し,かつ,IEC 60999-1又はIEC 60999-2に適合しなければならない。 

適否は,検査,及び表32に規定する保護導体用端子の寸法の測定,並びに5.6.6又は附属書Rの試験を

適宜適用し,判定する。 

5.6.5.2 

腐食 

主保護接地端子,保護ボンディング端子及びこれらの接続部と接触している導電部は,附属書Nに従っ

て,全ての二つの異種金属間の電位差が0.6 V以下になるように選択しなければならない。 

適否は,導体,端子及び関連する部分の材料の検査,並びに電位差の測定によって判定する。 

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5.6.6 

保護ボンディングシステムの抵抗値 

5.6.6.1 

要求事項 

保護ボンディング導体及び端子接続部の抵抗値は,過大であってはならない。 

注記 機器内の保護ボンディングシステムは,安全目的で接地を要求する機器の部分を主保護用接地

端子へ接続する,単一導体又は導電部の組合せで構成してもよい。 

導体の全長にわたって表G.5の最小導体寸法を満足し,かつ,それらの端子の全てが表32の最小寸法を

満足する保護ボンディング導体は,試験することなく適合するとみなす。 

部分組立品又は分離ユニットへの保護接地接続を,その部分組立品又は分離ユニットに電源供給する導

体の寸法を考慮に入れた適切な定格をもつ保護デバイスによって保護する多芯ケーブルの1本の芯線によ

って行っている機器の場合,そのケーブルの中の保護ボンディング導体の抵抗値はこの測定に含めない。 

5.6.6.2 

試験方法 

試験電流は,交流でも直流でもよく,試験電圧は12 V以下とする。測定は,主保護接地端子と機器内の

接地を要求する点との間で行う。 

保護接地導体及び他のあらゆる外部配線の接地導体の抵抗は,この測定には含めない。ただし,機器と

ともに保護接地導体を供給する場合は,その導体を試験回路に含めてもよいが,電圧降下の測定は,主保

護接地端子から接地を要求する部分だけに対して行う。 

測定プローブの先端部と被試験導電部との間の接触抵抗が試験結果に影響を与えないように注意する。

試験電流及び試験時間は,次による。 

a) 主電源から電源供給を受ける機器で,被試験回路の保護電流定格が25 A以下の場合,試験電流は保護

電流定格の200 %の電流とし2分間流す。 

b) 交流主電源から電源供給を受ける機器で,被試験回路の保護電流定格が25 Aを超える場合,試験電流

は保護電流定格の200 %又は500 Aのいずれか低い方とし,試験時間は表33による。 

表33−主電源接続機器の試験時間 

回路の保護電流定格 

(次の値以下) 

試験時間 

分 

30 

60 

100 

200 

200を超える 

10 

c) b)の代替として,保護ボンディング導体の故障電流を制限する過電流保護デバイスの時間−電流特性

に基づいて試験してもよい。このデバイスは,EUT内に備えられたもの,又は設置指示書に指定する

機器の外部に備えるもののいずれかとする。試験電流は保護電流定格の200 %とし,時間−電流特性

に対し200 %に相当する時間で行う。200 %に相当する時間が得られない場合は,時間−電流特性に最

も近い点を用いてもよい。 

d) 直流主電源から電源供給を受ける機器で,被試験回路の保護電流定格が25 Aを超える場合,試験電流

及び時間は製造業者が指定する。 

e) 外部回路から電源供給を受ける機器に対して,試験電流は外部回路から利用可能な最大電流の1.5倍

又は2 Aのいずれか高い方とし,試験時間は2分間とする。ただし,過渡現象を制限するため,又は

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外部回路へのタッチカレントが単一故障状態の下でES2レベル以下に制限するため,保護ボンディン

グ導体に接続する部分にあっては,想定する電力源に基づいてa),b),c)又はd)のいずれか関連する

試験方法及び基準を適用して試験を行う。 

5.6.6.3 

適合性 

保護電流定格が25 A以下の場合,電圧降下から算出した保護ボンディングシステムの抵抗値は,0.1 Ω

を超えてはならない。 

保護電流定格が25 Aを超える場合,保護ボンディングシステムの電圧降下は,2.5 Vを超えてはならな

い。 

5.6.7 

信頼できる接地 

恒久接続形機器の接地は,信頼できるものとみなす。 

主電源から電源供給を受けるコード接続形機器の接地は,次のいずれかの場合,信頼できるものとみな

す。 

− タイプBプラグ接続形機器 

− 据置形タイプAプラグ接続形機器であって,次の全てを満たすもの 

・ 等電位ボンディングをもつ場所(電気通信センタ,専用コンピュータ室,アクセス制限エリアなど)

で用いることを意図している。 

・ 熟練者がコンセントの保護接地接続の確認を行うことを要求する設置指示書をもつ。 

− 据置形タイプAプラグ接続形機器であって,熟練者によって接地導体を建造物の接地へ取り付けるた

めの指示書をもち,保護接地導体を恒久的に接続するための備えをもつもの 

表14のID番号の1,2,3,4及び5に示す外部回路に接続する,タイプAプラグ接続形機器及びタイ

プBプラグ接続形機器の接地は,信頼できるものとみなす。ただし,熟練者によって接地導体の建造物の

接地へ取り付けるための指示書をもち,保護接地導体を恒久接続するための備えをもつものに限る。 

5.7 

予想接触電圧,タッチカレント及び保護導体電流 

5.7.1 

一般事項 

予想接触電圧,タッチカレント及び保護導体電流は,EUTを最も不利な供給電圧(B.2.3参照)で動作

させて測定する。 

5.7.2 

測定デバイス及びネットワーク 

5.7.2.1 

タッチカレントの測定 

タッチカレントの測定において,IEC 60990の図4及び図5に規定するU2及びU3の測定に用いる測定

器は,ピーク電圧を表示するものとする。タッチカレントの波形が正弦波の場合は,実効値を表示する測

定器を用いてもよい。 

5.7.2.2 

電圧の測定 

接地することを意図しているが,そのままでは接地されない機器又は機器の一部は,測定において最大

の予想接触電圧となるような箇所で接地する。 

5.7.3 

機器のセットアップ,電源接続及び接地接続 

機器のセットアップ,機器の電源接続及び機器の接地接続は,IEC 60990の箇条4,5.3及び5.4に従う。 

保護接地導体とは別の接地接続を備えた機器は,その接続を取り外して試験を行う。 

主電源への別々の接続をもつ相互接続した機器のシステムは,各機器を別々に試験する。 

主電源への単一の接続をもつ相互接続した機器のシステムは,単一の機器として試験を行う。 

注記1 相互接続した機器で構成するシステムについては,IEC 60990の附属書Aに詳しい規定があ

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る。 

G.4.2Aの要求事項に従って,クラス0I機器に相互接続を意図したJIS C 8282規格群若しくはJIS C 8303

に規定されているか,又は関連法規に適合すると認められている形状の主電源コンセントを備える場合,

又はJIS C 8283-2-2に規定する主電源機器用相互接続カプラを備える場合,主電源への単一の接続をもつ

相互接続した機器のシステムとして測定する。 

注記2 クラス0I機器に対する限度値は,5.7.4に規定している。 

注記3 技術基準の解釈の別表第四に適合する形状のものは,関連法規に適合すると認められている。 

複数の主電源へ接続するように設計した機器であって,一回に一つの接続だけが必要な機器は,他の接

続を外して各接続の試験を行う。 

複数の主電源へ接続するように設計した機器であって,複数の接続が必要な機器は,他の接続をつない

だまま,保護接地導体を接続した状態で各接続の試験を行う。タッチカレントが5.2.2.2の限度値を超える

場合,そのタッチカレントは単独で測定する。 

5.7.4 

接地したアクセス可能な導電部 

IEC 60990の,6.1及び6.2.2.7を除く6.2.2に規定する電源接続の故障に続き,一つ以上の接地したアク

セス可能な導電部に対して,タッチカレントの試験を行う。5.7.6で許容する場合を除き,タッチカレント

は5.2.2.2のES2限度値を超えてはならない。クラス0I機器の場合は,IEC 60990の図4に規定する回路

網を用いて測定したとき,タッチカレントは,1.41 mA(ピーク値),又は正弦波の場合は1.0 mA(実効値)

を超えてはならない。 

IEC 60990の6.2.2.2は,供給電源の全ての極を遮断するスイッチ又は他の遮断デバイスをもつ機器には

適用しない。 

注記 機器用カプラは,遮断デバイスの例である。 

5.7.5 

保護導体電流 

次の全ての条件に適合する場合を除き,保護導体電流は,5.2.2.2のES2限度値を超えてはならない。 

− 保護導体電流は,通常動作状態の下で機器の入力電流の5 %以下である。 

− 保護導体回路の構造及びその接続が,次の全てを満足する。 

・ 5.6.3に規定する強化セーフガードとして用いる保護接地導体,又は二重セーフガードとして用いる

二つの独立した保護接地導体を備えている。 

・ 5.6.7に規定する信頼できる接地を備えている。 

保護導体電流が5.2.2.2のES2限度値を超える場合は,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければ

ならない。ただし,要素3は任意である。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 次の三つの記号 

,IEC 60417-6042 (2010-11) 

, IEC 60417-6173 (2012-10) 

, IEC 60417-5019 (2006-08) 

− 要素2: “注意”又はこれと同等の語句,及び“タッチカレント大”又はこれと同等の文章 

− 要素3: 

任意 

− 要素4: “電源へ接続する前に接地接続してください。”又はこれと同等な文章 

指示セーフガードは,機器の電源供給接続部に隣接する機器上に貼付しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 デンマークでは,保護導体電流が交流3.5 mA又は直流10 mAを超える場合は,設置指示書を

機器に添付しなければならない。 

5.7.6 

外部回路による予想接触電圧及びタッチカレント 

5.7.6.1 

同軸ケーブルからのタッチカレント 

同軸ケーブルに接続した外部回路に対し,製造業者は,IEC 60728-11の6.2のg)及びl)に従って,同軸

ケーブルのシールドを建造物の接地に接続するための説明書を提供しなければならない。 

注記1 ノルウェー及びスウェーデンでは,テレビジョン信号分配システムのシールドは,通常,建

物への引込口で接地されておらず,建物内で等電位ボンディングシステムにはなっていない。

したがって,建造物の設備の保護接地はケーブル分配システムのシールドから絶縁する必要

がある。 

なお,例えば販売業者から提供されるアダプタ又は相互接続ケーブルに附属するガルバニ

ック絶縁器によって機器の外部で絶縁する場合は許容される。 

その場合,取扱説明書には機器を用いる国に応じて,ノルウェー語又はスウェーデン語で,

次の文章又はこれと同等な情報を記載しなければならない。 

・ “主電源接続又は他の機器を通じて,建造物の設備の保護接地に接続し,かつ,同軸ケ

ーブルを用いてテレビジョン信号分配システムに接続する機器は,ある種の条件の下で,

火災の危険の可能性がある。したがって,テレビジョン信号分配システムへの接続は,

ある程度の周波数範囲以下で電気絶縁するデバイス(ガルバニック絶縁器については,

EN 60728-11を参照する。)を備えなければならない。” 

・ ノルウェー語訳(ノルウェーでは,スウェーデン語も認められている。) 

“Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr 

‒ og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal 

det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom 

apparatet og kabel-TV nettet.” 

・ スウェーデン語訳 

“Apparater som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning 

och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfőra risk főr brand. Főr att undvika 

detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan 

apparaten och kabel-TV nätet.” 

注記2 スウェーデン及びCATV設置規則のあるノルウェーでは,ガルバニック絶縁器は5 MHz未満

において電気絶縁を備えなければならないと規定している。また,この絶縁は,1.5 kV(実

効値),50 Hz又は60 Hzで,1分間の耐電圧試験に耐えなければならないと規定している。 

5.7.6.2 

外部回路ヘの予想接触電圧及びタッチカレント 

表14のID番号1に示す外部回路に対して,次のいずれかに適合しなければならない。 

− 予想接触電圧は,ES2に適合する。 

− タッチカレントは,0.25 mA以下である。 

これらの要求事項は,保護接地導体に接続した外部回路には適用しない。 

適否は,単相機器は図32,三相機器は図33の試験回路を用いて,5.7.2及び5.7.3に規定する測定によっ

て判定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図32−単相機器のタッチカレント試験回路 

図33−三相機器のタッチカレント試験回路(スター結線の場合) 

5.7.7 

外部回路からのタッチカレントの総量 

次の要求事項は,主電源接続が外れた場合であっても,保護接地導体への恒久接続が必要となるタイプ

Aプラグ接続形機器又はタイプBプラグ接続形機器について規定する。 

この要求事項は,表14のID番号の1,2,3及び4に示す外部回路をもつ機器だけに適用する。 

注記 これらの外部回路の種類の典型的な例には,電気通信ネットワークがある。 

複数の外部回路を備える機器からのタッチカレントの総量は,ES2(表4参照)限度値を超えてはなら

ない。 

ここでは,次の略語を用いる。 

− I1:機器の外部回路においてネットワークを介して他の機器から受けるタッチカレント 

− S(I1):機器の全ての外部回路において他の機器から受けるタッチカレントの総量 

− I2:機器の主電源によるタッチカレント 

他の機器から流れる実際の電流が0.25 mA未満であると分かっている場合を除き,各外部回路は他の機

器からI1が0.25 mAの電流を受けると想定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

次のa)又はb)のいずれかに当てはまる方の要求事項に適合しなければならない。 

a) 接地された外部回路に接続する機器 各外部回路を機器の保護接地導体の端子に接続する機器に対し

て,次の1)及び2)を考慮しなければならない。 

1) S(I1)(I2を含まない。)が表4のES2限度値を超える場合,次の全てを満足しなければならない。 

− 機器は,タイプAプラグ接続形機器又はタイプBプラグ接続形機器の電源コードの保護接地導体

に加えて,保護接地への恒久接続のための手段を備えている。 

− 機械的に保護している場合は2.5 mm2以上,それ以外の場合は4.0 mm2の断面積をもつ,保護接

地への恒久接続を備えることを設置指示書に記載している。 

− 5.7.5及びF.3に規定する表示がある。 

2) このような機器は,5.7.5に適合しなければならない。ここで,I2の値は,5.7.5に規定する一相当た

り5 %の入力電流限度の計算値を用いる。 

a)の適否は,検査,及び必要な場合は試験によって判定する。 

機器が,上記1)に従って恒久保護接地接続を備える場合は,いかなる測定も行わなくてもよい。た

だし,I2は,5.7の関連要求事項に適合しなければならない。 

必要な場合,タッチカレントの試験は,IEC 60990の図5に規定する測定器,又はこれと同じ結果

が得られるその他の測定器を用いて行う。各外部回路には,交流主電源と同じ電源周波数及び位相の

容量結合交流電源を用いて0.25 mAの電流を,又は他の機器から流れ込む電流が0.25 mA未満である

と分かっている場合には,その実際の電流を流し,接地導体に流れる電流を測定する。 

b) 接地していない外部回路に接続する機器 各外部回路が共通接続をもたない場合は,各外部回路のタ

ッチカレントは,表4のES2限度値を超えてはならない。 

全て又は特定の外部回路が共通接続をもつ場合は,各共通接続部からのタッチカレントの総量は,

表4のES2限度値を超えてはならない。 

b)の適否は,検査によって判定し,共通接続点がある場合には次の試験によって判定する。 

各外部回路に,交流主電源と同じ電源周波数及び位相の容量結合交流電源を用いて0.25 mAの電流

を,又は他の機器から流れ込む電流が0.25 mA未満であると分かっている場合には,その実際の電流

を流し,共通接続点がアクセス可能かどうかにかかわらず,5.7.3に従って,共通接続点を試験する。 

電気的要因による火災 

6.1 

一般事項 

機器は,機器内部から発生する電気的要因による火災が原因で起こる傷害又は物損の可能性を減少させ

るため,この箇条に規定するセーフガードを備えなければならない。 

6.2 

電力源(PS)及び潜在的発火源(PIS)の分類 

6.2.1 

一般事項 

電力源(電気的発熱源)は,コンポーネント及び接続部の両方に抵抗性発熱を引き起こす可能性がある

利用可能電力のレベルによってPS1,PS2及びPS3(6.2.2.4,6.2.2.5及び6.2.2.6を参照)に分類できる。

これらの電力源は,回路の利用可能エネルギーに基づいている。 

電力源において,PISは,接続部の破損若しくは接点開放(アーク性PISの場合),又は15 Wを超える

電力を消費するコンポーネント(抵抗性PISの場合)から発生する可能性がある。 

各回路の電力源は,その分類によって,発火の可能性を減少させるため,又は機器外部への炎の拡散の

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可能性を減少させるため,一つ以上のセーフガードがなければならない。 

6.2.2 

電力源回路の分類 

6.2.2.1 

一般事項 

電気回路を,電力源から電気回路に利用可能な電力に基づき,PS1,PS2又はPS3に分類する。 

電力源の分類は,次のそれぞれの条件における最大電力の測定によって決定する。 

− 負荷回路に対して,製造業者が指定する通常動作状態の下にある電力源において,負荷回路が最も過

酷となる故障状態(6.2.2.2参照) 

− 電力源回路に対して,規定する通常の負荷回路において,最も過酷となる電力源回路の故障状態

(6.2.2.3参照) 

電力は,図34及び図35のX点とY点との間で測定する。 

6.2.2.2 

負荷回路が最も過酷となる故障状態における電力測定 

電力測定は,図34及び次を参照して行う。 

− 最大電力が負荷の接続に依存しない場合に限り,測定は負荷回路LNLを接続しないで行ってもよい。 

− X点とY点との間に,電力計(又は電圧計及び電流計)を接続する。 

− 図34に示すように,可変抵抗負荷LVRを接続する。 

− 最大電力となるように,可変抵抗負荷LVRを調整する。最大電力を測定し,6.2.2.4,6.2.2.5又は6.2.2.6

に従って,電力源を分類する。 

試験中に過電流保護デバイスが作動した場合,測定は過電流保護デバイスの定格電流の125 %で繰り返

す。 

試験中に電力制限回路が動作した場合,測定は電力制限回路が動作する直前の電流値で繰り返す。 

ケーブルを介して機器に接続する附属品の場合,附属品側のPS1又はPS2の決定において,ケーブルの

インピーダンスを考慮してもよい。 

図34−最も過酷となる故障状態における電力測定 

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ここに, V: 電圧源 
 

Ri: 電力源の内部抵抗値 

IA: 電力源からの電流値 

VA: PSの電力値を決定する箇所の電圧値 

LVR: 可変抵抗負荷 

LNL: 通常負荷 

図34−最も過酷となる故障状態における電力測定(続き) 

6.2.2.3 

最も過酷となる電力源回路の故障状態における電力測定 

電力測定は,図35及び次を参照して行う。 

− X点とY点との間に,電力計(又は電圧計及び電流計)を接続する。 

− 電力源回路において,最大電力となるように,あらゆる単一故障状態を模擬する。電力源回路の関連

する全てのコンポーネントは,それぞれの測定において一度に一つずつ回路を短絡又は開放する。 

− 規定に従い最大電力を測定し,電力源から供給した回路を6.2.2.4,6.2.2.5又は6.2.2.6に従って分類す

る。 

試験中に過電流保護デバイスが作動した場合,測定は過電流保護デバイスの定格電流の125 %で繰り返

す。 

試験中に電力制限回路が動作した場合,測定は電力制限回路が動作する直前の電流値で繰り返す。 

試験を繰り返す場合,故障中のコンポーネントを模擬するために可変抵抗負荷を用いてもよい。 

通常負荷のコンポーネントの損傷を防ぐために,抵抗器(通常負荷と同一の抵抗値)を通常負荷の代わ

りに用いてもよい。 

注記 最大電力を引き起こす単一コンポーネントの故障を特定するために実験が必要な場合がある。 

ここに, V: 電圧源 
 

Ri: 電力源の内部抵抗値 

IA: 電力源からの電流値 

VA: PSの電力値を決定する箇所の電圧値 

LNL: 通常負荷 

図35−最も過酷となる電力源の故障状態における電力測定 

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6.2.2.4 

PS1 

PS1は,6.2.2.2及び6.2.2.3に従って測定した回路が,3秒後に15 W以下となる電力源エネルギー源で

ある(図36参照)。 

表14のID番号の1及び2に示す外部回路からの利用可能電力は,PS1であるとみなす。 

6.2.2.5 

PS2 

PS2は,6.2.2.2及び6.2.2.3に従って測定した回路が,次の全てを満たす電力源エネルギー源である(図

36参照)。 

− PS1限度値を超える。 

− 5秒後に100 W以下となる。 

6.2.2.6 

PS3 

PS3は,PS2限度値を超えるか,又は測定をせずPS3とみなした電力源エネルギー源である(図36参照)。 

図36−電力源分類の概略図 

6.2.3 

潜在的発火源の分類 

6.2.3.1 

アーク性PIS 

別途規定しない限り,アーク性PISの決定は,通常動作状態の下で行う。 

アーク性PISは,次の全ての特性を備えた箇所とする。 

− 開放した導体又は開放した電気的接触部の間の開放回路電圧(3秒後に測定)が,交流50 V(ピーク

値)又は直流50 Vを超える箇所 

− 開放回路電圧のピーク値(Vp)と測定した実効電流値(Irms)との積が15を超える(すなわち,Vp×Irms

>15),次のあらゆる箇所 

・ スイッチ又はコネクタのような接点 

・ 圧着端子,ばね端子又ははんだ付け端子のような終端 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 単一故障状態の結果としての,プリント配線板の配線のような導体の開放。ただし,故障によって

アーク性PISになる可能性を減少させるために電気的保護回路又は追加構造的手段を用いる場合,

この条件は適用しない。 

PS1回路は電力源が制限されているため,アーク性PISは存在しないとみなす。 

注記1 電気回路内の開放した導体には,プリント配線板上の導体パターンにおいて生じる断線を含

む。 

信頼がおける接続又は冗長的な接続は,アーク性PISとはみなさない。 

冗長的な接続とは,一つの接続が故障した場合でも残りの接続が全電力を処理する能力のある,複数の

あらゆる並列的な接続のことをいう。 

信頼がおける接続とは,開放しないとみなされている接続をいう。 

注記2 信頼がおける接続と考えられる例を,次に示す。 

− プリント配線板上のはんだパッドのメタライズしたスルーホールによる接続 

− 管状のリベット又はアイレットに追加的にはんだ付けした接続 

− 機械工作又は工具を用いて製造した,圧着又はワイヤーラップ接続 

注記3 アーク性PISの発生を避けるために,他の方法を用いてもよい。 

注記4 熱疲労現象による接続不良は,プリント配線板材の繊維方向及びコンポーネントの位置関係

を考慮に入れて,プリント配線板材の熱膨張係数と同等の熱膨張係数のコンポーネントを選

択することによって防ぐことができる。 

6.2.3.2 

抵抗性PIS 

別途規定しない限り,抵抗性PISの決定は,通常動作状態の下で行う。 

抵抗性PISは,PS2又はPS3回路の,次のいずれかの部分とする。 

− 通常動作で30秒後に測定した消費電力が15 Wを超える部分 

注記 初めの30秒間に対する限度値は,規定していない。 

− 単一故障状態の下で,次のいずれかの部分 

・ 電子回路,レギュレータ又はPTCデバイスを用いる場合は,故障を起こした直後から30秒以内に

測定した消費電力が100 Wを超える。 

・ 故障を起こしてから30秒後に測定した消費電力が,15 Wを超える。 

PS1回路は電力源が制限されているため,抵抗性PISは存在しないとみなす。 

6.3 

通常動作状態及び異常動作状態における火災に対するセーフガード 

6.3.1 

要求事項 

通常動作状態及び異常動作状態の下で,次の全ての条件を満たす基礎セーフガードがなければならない。 

− 発火が発生しない。 

− 機器のいかなる部分もJIS K 7193で求めた自然発火温度の限度値の90 %よりも高い温度(℃)に達

しない。ただし,材料の自然発火温度が不明な場合の上限値は,300 ℃とする。 

注記 現在,この規格は,可燃性液体及びほこり(埃)に対する要求事項を考慮していない。 

− 防火用エンクロージャの外側にある部分及びコンポーネントの可燃性材料(電気的エンクロージャ,

機械的エンクロージャ及び装飾部分を含む。)は,少なくとも,次のいずれかの材料の燃焼性分類をも

っている。 

・ 材料の最も薄い部分の厚さが3 mm未満の場合は,HB75 

・ 材料の最も薄い部分の厚さが3 mm以上の場合は,HB40 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ HBF 

これらの要求事項は,次には適用しない。 

− 体積が1 750 mm3未満の部品 

− 供給品,消耗品,メディア及び記録用材料 

− 合成ゴムローラ及びインクチューブのような,意図する機能を果たすための性質をもつことが必要な

部品 

− ラベル,取付け脚,キーキャップ,ノブ及び類似品を含む,火災に対しての燃料として無視できるギ

ア,カム,ベルト,ベアリングなどの部品 

6.3.2 

適合性 

適否は,データシートの検査,並びにB.2による通常動作状態及びB.3による異常動作状態における試

験によって判定する。材料の温度は,熱平衡に達するまで連続的に測定する。 

注記 熱平衡の詳細は,B.1.6を参照する。 

温度を制限するための基礎セーフガードは,この規格の該当する要求事項又は該当するデバイスの安全

規格に適合し,かつ,評価する回路に存在しなければならない。 

6.4 

単一故障状態における火災に対するセーフガード 

6.4.1 

一般事項 

6.4は,単一故障状態の下で,発火又は炎の拡散の可能性を減少させるために利用可能なセーフガードの

方法を規定する。 

保護を施す方法には,二つある。次の条件の下で,それぞれの方法を同じ機器の異なる回路に適用して

もよい。 

− 発火の可能性の減少 単一故障状態の下で,炎を持続する部分がないように機器を設計する。この方

法は,回路の定常状態の利用可能電力が4 000 W以下の場合,いかなる回路に対しても用いてもよい。

適切な要求事項及び試験を,6.4.2及び6.4.3に規定する。次の場合,定常状態の電力が4 000 W以下

とみなす。 

・ タイプAプラグ接続形機器 

・ タイプBプラグ接続形機器及び恒久接続形機器であって,製品の公称主電源電圧と設置される過電

流保護デバイスの保護電流定格との積(Vmains×Imax)が4 000 W以下の機器 

− 炎の拡散の抑制 炎の拡散を減少させるため,コンポーネント,配線,材料及び構造上の手段につい

ての付加セーフガードの選択及び適用を行う。必要に応じて,防火用エンクロージャのような第二の

付加セーフガードを採用する。この方法は,いかなる種類の機器に用いてもよい。適切な要求事項を,

6.4.4,6.4.5及び6.4.6に規定する。 

6.4.2 

PS1回路の単一故障状態における発火の可能性の減少 

PS1では,保護のための付加セーフガードは必要ない。PS1は,材料を発火温度に到達させるために十

分なエネルギーを含んでいるとみなさない。 

6.4.3 

PS2回路及びPS3回路の単一故障状態における発火の可能性の減少 

6.4.3.1 

一般事項 

利用可能電力が4 000 W以下のPS2回路及びPS3回路(6.4.1参照)が単一故障状態の下で発火の可能性

を減少させるために必要な付加セーフガードの要求事項を,6.4.3.2に規定する。 

6.4.3.2 

要求事項 

発火の可能性を減少させるために,次のいずれかの付加セーフガードを用いなければならない。 

107 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 6.4.7に規定する,アーク性PIS又は抵抗性PISからの分離 

− G.3.1〜G.3.4のいずれかに適合するか,又は関連するJIS若しくはIEC規格のコンポーネント規格に

適合する保護デバイスの使用(4.1.2参照) 

− G.5.3若しくはG.5.4に適合するか,又は関連するJIS若しくはIEC規格のコンポーネント規格に適合

するコンポーネントの使用(4.1.2参照) 

− 主電源に関連するコンポーネントについては,関連するJIS若しくはIEC規格のコンポーネント規格,

又はこの規格の他の部分の要求事項に適合するコンポーネントの使用(4.1.2参照) 

注記 主電源に関連するコンポーネントの例は,電源コード,機器用カプラ,EMCフィルタ用コンポ

ーネント,スイッチなどである。 

次に規定する事項を除き,プリント配線板上の導体の開放をセーフガードとして用いてはならない。 

V-1材のプリント配線板の導体は,過負荷状態の下で,その開放がアーク性PISにならない場合,開放

してもよい。材料の燃焼性分類がないか,又はV-1材よりも低いプリント配線板材の導体は,開放しては

ならない。 

単一故障状態の下で,プリント配線板上の導体の剝離がいかなる付加セーフガード又は強化セーフガー

ドの故障の原因となってはならない。 

6.4.3.3 

試験方法 

発火の要因となる可能性があるB.4に規定する条件を,順番に適用する。その結果,コンポーネントが

遮断又は回路短絡して故障する場合がある。疑義が生じた場合は,炎が持続しないことを確認するために,

コンポーネントを交換して,更に試験を2回以上繰り返す。 

機器を単一故障状態の下で動作させて,材料の温度を熱平衡に達するまで連続的に測定する。 

単一故障状態を模擬したときに導体が開放した場合,その導体を橋絡して,単一故障状態の模擬を継続

する。他の全ての場合は,適用した単一故障状態において定常状態に達する(熱平衡)前に電流の遮断が

発生した場合,その遮断直後に温度を測定する。 

注記1 熱平衡の詳細は,B.1.6を参照する。 

熱源の周辺にある材料の自然発火温度を考慮する。 

注記2 電流が遮断した後も,熱慣性によって温度上昇する場合がある。 

ヒューズによって温度を制限する場合,単一故障状態の下で,次のいずれかを満足しなければならない。 

− JIS C 6575規格群に適合するヒューズ又はこれらと同等以上の性能をもつヒューズが,1秒以内に開

路になる。 

注記3 技術基準の解釈の別表第三に適合するヒューズは,同等以上の性能をもつとみなされてい

る。 

− JIS C 6575規格群に適合せず,かつ,これらと同等以上の性能をもたないヒューズが,3回連続して1

秒以内に開路になる。 

− ヒューズが,次の試験に適合する。 

・ ヒューズを回路短絡し,関連する単一故障状態の下でヒューズに流れる電流を測定する。 

・ ヒューズに流れる電流がそのヒューズの定格電流値の2.1倍未満の場合は,定常状態に達した後,

温度を測定する。 

・ ヒューズに流れる電流がすぐにヒューズの定格電流の2.1倍以上になるか,又は関連するヒューズ

の特性による遮断までの最大時間後にこの値に達する場合は,該当するヒューズの溶断までの最大

時間に対応する追加時間の後,ヒューズ及び回路短絡線の両方を外し,直後に温度を測定する。 

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ヒューズの抵抗値が関連回路の電流値に影響する場合,電流値を定めるときにヒューズの最大抵抗値を

考慮する。 

IEC 60127に規定する溶断特性以外のヒューズは,その特性を考慮して試験を行う。JIS C 6575規格群

に適合するA種ヒューズの場合は“2.1倍”を“1.35倍”と読み替え,同様にB種ヒューズの場合は“1.6

倍”と読み替える。 

注記4 JIS C 6575規格群と同等以上の性能をもつヒューズも,同様の溶断特性が適用される。 

プリント配線板の導体は,B.4.4の関連する単一故障状態を適用して試験する。 

6.4.3.4 

適合性 

適否は,検査,試験及び測定によって判定する。 

6.4.4 

PS1回路における炎の拡散の抑制 

PS1では,保護のための付加セーフガードは必要ない。PS1は,材料を発火温度に到達させるために十

分なエネルギーを含んでいるとみなさない。 

6.4.5 

PS2回路における炎の拡散の抑制 

6.4.5.1 

一般事項 

PS2回路における近傍の可燃性材料への炎の拡散の可能性を減少させるために,附属書Qの要求事項を

満たす回路はPS2回路とみなす。 

6.4.5.2 

要求事項 

想定される全てのPISから,次に該当する機器の他の部分への炎の拡散を抑制するために,付加セーフ

ガードがなければならない。 

PISを含む導体及びデバイスに対して,次を適用する。 

− プリント配線板は,V-1材又はVTM-1材でできていなければならない。 

− 電線の絶縁物及びチューブは,JIS C 3665-1-2,JIS C 3665-1-3,IEC 60332-2-2,又はIEC/TS 60695-11-21

に適合しなければならない。 

PS2回路の他の全てのコンポーネントは,次のいずれかでなければならない。 

− V-1材又はVTM-1材の上に取り付けている。 

− V-2材,VTM-2材又はHF-2発泡材からできている。 

− 質量が4 g未満の可燃性材料であり,その部分が発火した場合でも他の部分に炎の拡散は起こらない。 

− 6.4.7の要求事項に従ってPISから分離している。 

− 6.4.3.3に規定する単一故障状態の下で発火しない。 

− 関連するJIS又はIEC規格のコンポーネント規格の要求事項に適合する。 

− モータは,G.5.4に適合する。 

− 変圧器は,G.5.3に適合する。 

− 全体的に非可燃性材料で構成し,かつ,通気口のない0.06 m3以下の密封したエンクロージャ内にある。 

次の材料は,6.4.7の要求事項に従ってPISから分離しなければならない。ただし,その材料が6.4.3.3

に規定する単一故障状態の下で発火しない場合はこの限りではない。 

− 供給品,消耗品,メディア及び記録用材料 

− 合成ゴムローラ及びインクチューブのような,意図する機能を果たすために特別な性質が必要なもの 

6.4.5.3 

適合性 

適否は,試験,又は機器及び材料データシートの検査によって判定する。 

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6.4.6 

PS3回路における炎の拡散の抑制 

PS3回路における炎の拡散は,次の付加セーフガードの全てを適用することで抑制しなければならない。 

− PS3回路内の導体及びデバイスは,6.4.5の要求事項を満足する。 

− アークが生じる又は接触抵抗が変化するデバイス(例えば,プラグ接続式コネクタ)は,次のいずれ

かに適合する。 

・ V-1材の材料でできている。 

・ 関連するJIS又はIEC規格のコンポーネント規格の燃焼性の要求事項に適合する。 

・ V-1材でできている材料の上に取り付けてあり,かつ,体積が1 750 mm3以下である。 

− 6.4.8に規定する防火用エンクロージャを備えている。 

防火用エンクロージャ内にある,PS2又はPS3回路の部分ではない可燃性材料は,S.1の燃焼性試験に

適合するか,又はV-2材,VTM-2材若しくはHF-2発泡材でなければならない。この要求事項は,次のも

のには適用しない。 

− 体積が1 750 mm3未満の部分 

− 供給品,消耗品,メディア及び記録用材料 

− 合成ゴムローラ及びインクチューブのような,意図する機能を果たすための性質をもつことが必要な

部品 

− ラベル,取付け脚,キーキャップ,ノブ及び類似品を含む,火災に対しての燃料として無視できるギ

ア,カム,ベルト,ベアリングなどの部品 

− 気体システム若しくは流体システムの配管,粉体若しくは液体の容器,又は発泡プラスチック部品で

あって,材料の最も薄い主要部分の厚さが3 mm未満の場合はHB75材のもの,又は材料の最も薄い

主要部分の厚さが3 mm以上の場合はHB40材のもの,又はHBF発泡材のもの 

次のコンポーネント及び材料に対しては,防火用エンクロージャは必要ない。 

− JIS C 3665-1-2,JIS C 3665-1-3,IEC 60332-2-2又はIEC/TS 60695-11-21に適合する電線の絶縁物及び

チューブ 

− 6.4.8.2.1の要求事項に適合するコネクタを含むコンポーネントであって,防火用エンクロージャの開

口を塞いでいるもの 

− 6.5,G.4.1及びG.7に適合する電源コード又は相互接続ケーブルの一部を形成するプラグ及びコネク

タ 

− G.5.4に適合するモータ 

− G.5.3に適合する変圧器 

適否は,材料データシートの検査,試験又はその両方によって判定する。 

6.4.7 

PISからの可燃性材料の分離 

6.4.7.1 

一般事項 

炎の持続又は炎の拡散の可能性を減少させるために必要な,PISと可燃性材料との間の最小限の分離要

求事項は,距離(6.4.7.2)又はバリア(6.4.7.3)のいずれかによる分離で達成してもよい。 

PISと防火用エンクロージャとの分離要求事項は,6.4.8.3に規定する。 

6.4.7.2 

距離による分離 

PISを取り付けていない可燃性材料は,図37,図38,図39及び図40に従って,アーク性PIS又は抵抗

性PISから分離しなければならない。 

アーク性PISが存在するプリント配線板のベース材料は,V-1材,VTM-1材又はHF-1発泡材でできて

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いなければならない。 

単位 mm 

図37−アーク性PISからの最小分離の要求事項 

単位 mm 

注記 この図は,次に対して適用することができる。 

− プリント配線板上のトレース又は領域を含むアーク性PIS 
− コンポーネントの抵抗性PISの領域。測定は,関連するコンポーネントの最も電力を消費する部分から行う。

測定する際,電力を消費している部分を容易に特定できない場合は,コンポーネントのエンクロージャの外
側を用いる。 

図38−PISからの拡張した分離の要求事項 

気流を発生するデバイスによって回路を通る気流がある場合,炎の伝達路の気流に対する影響を反映さ

せるため,図37,図38及び図39に示すように,制限領域の垂直軸を回転させる。各々の図の制限領域を

決定する場合,各々のコーンは強制気流の方向に,PISを軸として0°(図39に示す垂直方向)から45°

まで回転又は傾斜させる。 

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強制気流の方向が不明確な場合,その方向を決めるために製造業者のデータを含む利用可能なデータを

用いてもよい。気流を発生させる目的ではない運動している部分の動作によって,副次的に起こる気流は

無視してもよい。 

単位 mm 

図39−強制気流によって回転した分離の要求事項 

PISと可燃性材料との間の距離が適用する図37,図38及び図39に規定する値よりも小さい場合,可燃

性材料は次のいずれかに適合しなければならない。 

− 材料の質量が4 g未満で,発火した場合でも炎が他の部分に拡散しない。 

− 材料が,次のいずれかに適合する。 

・ 関連するJIS又はIEC規格のコンポーネント規格の要求事項 

・ V-1材,VTM-1材若しくはHF-1発泡材でできているか,又はS.2に規定する試験の厳しさで,JIS C 

60695-11-5に適合する。 

6.4.7.3 

防火用バリアによる分離 

可燃性材料は,6.4.8.2.1(図40参照)に規定する防火用バリアによって,アーク性PIS又は抵抗性PIS

から分離しなければならない。 

プリント配線板は,同一配線板上にあるアーク性PISに対する防火用バリアとはみなさない。6.4.8に適

合するプリント配線板は,異なる配線板上にあるアーク性PISに対する防火用バリアとみなしてもよい。 

プリント配線板は,次の全ての条件を満たす場合,抵抗性PISに対する防火用バリアとみなしてもよい。 

− プリント配線板は,次のいずれかである。 

・ 実際の使用状態を模擬して,S.1の燃焼性試験に適合する。 

・ V-1材,VTM-1材又はHF-1発泡材でできている。 

− 制限領域の範囲内において,V-1材よりも低いクラスの材料が,プリント配線板上の抵抗性PISと同

じ面にない。 

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− 制限領域の範囲内において,プリント配線板が,PS2導体又はPS3導体を含んでいない(対象となる

回路へ電力を供給する導体を除く。)。これは,プリント配線板の内部層を含むプリント配線板のあら

ゆる層面に適用する。 

a) 角度があるバリアの場合 

b) 水平なバリアの場合 

注記1 炎の領域は,ほぼ一定である。したがって,炎の形状はバリアの位置及び形に依存する。バリアの形状の違

いによって炎の形が異なる場合があり,その結果,制限領域及び分離の要求事項に差異が生じる場合がある。 

注記2 寸法は,図37及び図38と同一であるが,6.4.8.4のPISからバリアの最小距離要求事項を除いて,その他の

距離は重要ではない。 

図40−防火用バリアを用いる場合のPISからの曲折した分離の要求事項 

6.4.7.4 

適合性 

適否は,検査,測定又はその両方によって判定する。 

6.4.8 

防火用エンクロージャ及び防火用バリア 

6.4.8.1 

一般事項 

防火用エンクロージャ及び防火用バリアのセーフガードの機能は,エンクロージャ又はバリアを通り抜

けることによって火が拡散することを妨ぐことである。 

防火用エンクロージャは,全体的なエンクロージャでもよいし,全体的なエンクロージャの中にあって

もよい。防火用エンクロージャは,それ専用の機能だけである必要はなく,防火用エンクロージャの機能

に加えて他の機能を備えていてもよい。 

6.4.8.2 

防火用エンクロージャ及び防火用バリアの材料特性 

6.4.8.2.1 

防火用バリアの要求事項 

防火用バリアは,S.1の要求事項に適合しなければならない。 

この要求事項は,次のいずれかの材料でできている場合には適用しない。 

− 非可燃性材料(例えば,金属,ガラス,セラミックなど) 

− V-1材又はVTM-1材 

6.4.8.2.2 

防火用エンクロージャの要求事項 

4 000 W以下の利用可能電力の回路(6.4.1参照)に対する防火用エンクロージャは,S.1の要求事項に適

合しなければならない。 

113 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4 000 Wを超える利用可能電力の回路に対する防火用エンクロージャは,S.5の要求事項に適合しなけれ

ばならない。 

これらの要求事項は,次のいずれかの材料でできている場合には適用しない。 

− 非可燃性材料(例えば,金属,ガラス,セラミックなど) 

− 次のいずれかの材料 

・ 4 000 W以下の利用可能電力の場合,V-1材 

・ 4 000 Wを超える利用可能電力の場合,5VA材又は5VB材 

防火用エンクロージャの開口を塞ぐコンポーネント,又はそのような開口に実装することを意図したコ

ンポーネントの材料は,次のいずれかを満たさなければならない。 

− 関連するJIS又はIEC規格のコンポーネント規格の難燃性要求事項に適合する。 

− V-1材でできている。 

− S.1に適合する。 

6.4.8.2.3 

適合性 

適否は,適切なデータシートの検査又は試験によって判定する。 

材料の燃焼性分類は,用いる主要な部分の最も薄い厚さに対して判定する。 

6.4.8.3 

防火用エンクロージャ及び防火用バリアの構造的要求事項 

6.4.8.3.1 

防火用エンクロージャ及び防火用バリアの開口 

防火用エンクロージャ又は防火用バリアの開口は,開口を通り抜けた炎及び燃焼物によって,防火用エ

ンクロージャの外部,又は防火用バリアを境にしてPISの反対側にある材料が発火する可能性がない寸法

でなければならない。 

これらの特性を適用する開口は,PIS及び可燃性材料の場所及び位置に関連している。炎の特性に関連

する開口の位置を,図41及び図42に示す。 

機器の向きにかかわらず,機器に強制気流がない場合は,PISの炎は常に上向きとする。通常動作状態

で二つ以上の設置方向がある場合,開口の特性には可能性があるそれぞれの設置方向及び気流の向きを考

慮する。 

気流を発生するデバイスによってPISを横切る強制気流がある場合,図38に示す領域の垂直方向は,PIS

の周りで強制気流の方向に0°(垂直方向を図38に示す。)から45°まで回転又は傾斜させる(図39参

照)。 

6.4.8.3.2 

防火用バリアの寸法 

防火用バリアは,バリアの端への着火を防ぐのに十分な大きさをもたなければならない。防火用バリア

の端は,コーンよりも大きくなければならない(図40参照)。 

6.4.8.3.3 

上部開口及び上部開口の特性 

防火用エンクロージャ及び防火用バリアの上部開口の特性は,図41に示すPIS上部に位置するの開口に

適用する。 

注記 図41に示す領域内の全ての開口は,側部を含め上部開口と考える。 

図41に規定する領域に入る上部開口は,次の試験に適合しなければならない。 

試験は,無風の場所においてS.2に規定するニードルフレームバーナを縦に置いて実施する。上部開口

の内側とバーナ・チューブの中心との間の距離は7±1 mmとする。サンプルを,その中で通常動作の位置

に置く。上部開口を1層のチーズクロスで覆う。 

炎を1分間当てる。チーズクロスは,発火してはならない。 

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114 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

開口が様々な大きさである場合,同じ大きさの上部開口のグループごとに試験する。 

単位 mm 

注記 このコーンの寸法は,図37及び図38と同一である。 

図41−上部開口 

次のいずれかの大きさの開口は,試験を要求しない。 

− いかなる方向に,5 mm以下 

− 長さに関係なく,幅1 mm以下 

6.4.8.3.4 

底面開口及び底面開口の特性 

図42に示す領域内に位置する開口は,防火用エンクロージャ及び防火用バリアの底面開口の特性に適合

しなければならない。 

注記 図42に示す領域内の開口は,側面を含め底面開口と考える。 

底面開口は,PISの下方に位置し,PISの下方に無制限に延長した直径30 mmの円筒内にある開口とす

る。 

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115 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注記 このコーンの寸法は,図37及び図38と同一である。 

図42−底面開口 

底面開口は,S.3に適合しなければならない。 

次のいずれかを満足する場合,試験を要求しない。 

a) 底面開口が,次のいずれかである。 

− いかなる方向に,3 mm以下 

− 長さに関係なく,幅1 mm以下 

b) V-1材又はHF-1発泡材の要求事項を満たすコンポーネント及び部分の下方にあるか,又はJIS C 

60695-11-5のニードルフレーム試験で,30秒間の接炎に合格したコンポーネントの下方にある底面開

口が,次のいずれかである。 

− いかなる方向に,6 mm以下 

− 長さに関係なく,幅2 mm以下 

c) 底面開口が,直径0.45 mm以上の金属ワイヤ製で,そのメッシュ間隔が2 mm×2 mm(つまり,網目

の中心線間隔が2 mm)以下である。 

d) 金属の底面エンクロージャにある開口が,表34に適合する。 

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116 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表34−防火用エンクロージャの金属底面開口の寸法及び間隔 

金属底面の 

最小厚 

mm 

丸形の開口 

他の形の開口 

開口の 

最大直径 

mm 

開口の最小間隔 

(中心から中心) 

mm 

開口の 

最大面積 

mm2 

開口の最小間隔(境

界間) 

mm 

0.66 

1.1 

1.7 

1.1 

0.56 

0.66 

1.2 

2.4 

1.2 

1.1 

0.76 

1.1 

1.7 

1.1 

0.55 

0.76 

1.2 

2.4 

1.2 

1.1 

0.81 

1.9 

3.2 

2.9 

1.1 

0.89 

1.9 

3.2 

2.9 

1.2 

0.91 

1.6 

2.8 

2.1 

1.1 

0.91 

2.0 

3.2 

3.1 

1.2 

1.0 

1.6 

2.8 

2.1 

1.1 

1.0 

2.0 

3.0 

3.2 

1.0 

固定設備に用いることを意図した機器,及び不燃性の表面の上に床置きにすることを意図した機器は,

底面に防火用エンクロージャを設けなくてもよい。このような機器は,F.5に従って,次の文章又はこれ

と同等の文章を容易に見える箇所に表示しなければならない。 

火災の危険 

コンクリート又はその他の不燃性の床に設置する。 

6.4.8.3.5 

防火用エンクロージャの確実性 

防火用エンクロージャの一部のドア又はカバーを一般人が開閉する場合,ドア又はカバーは次のa),b)

又はc)に適合しなければならない。 

a) ドア又はカバーは,インタロックを備え,附属書Kの安全インタロックの要求事項に適合している。 

b) 一般人が日常的に開閉するドア又はカバーは,次の両方の条件に適合する。 

− 防火用エンクロージャの他の部分から一般人が取り外すことができない。 

− 通常動作状態の下で,閉じられた状態を保持する手段を講じている。 

c) アクセサリの取付けなどの特別な場合だけ,一般人が操作するドア又はカバーは,ドア又はカバーの

正しい着脱方法の指示セーフガードを備えている。この場合,ドア又はカバーは,着脱できてもよい。 

6.4.8.3.6 

適合性 

適否は,該当するデータシートによる検査,及び必要な場合は試験によって判定する。 

6.4.8.4 

防火用エンクロージャ及び防火用バリアからのPISの分離 

可燃性材料でできている防火用エンクロージャ又は防火用バリアは,次の距離を確保しなければならな

い。 

− アーク性PISから,13 mm以上 

− 抵抗性PISから,5 mm以上 

次のいずれかに適合する場合,防火用エンクロージャ又は防火用バリアのある部分は,規定する分離距

離よりも短くてもよい。 

− 防火用エンクロージャ又は防火用バリアが,JIS C 60695-11-5のニードルフレーム試験を満たしてい

る。試験の厳しさは,S.2による。試験後,防火用エンクロージャ又は防火用バリアの材料は,6.4.8.3.3

117 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

又は6.4.8.3.4で許容するよりも大きな開口があってはならない。 

− 防火用エンクロージャ又は防火用バリアが,V-0材でできている。 

6.5 

内部及び外部の電線 

6.5.1 

要求事項 

PS2又はPS3回路において,内部又は外部の電線の絶縁は,次に規定する試験に適合しなければならな

い。 

断面積が0.5 mm2以上の導体をもつ電線に対して,JIS C 3665-1-2及びJIS C 3665-1-3による試験方法を

適用する。 

断面積が0.5 mm2未満の導体をもつ電線に対して,IEC 60332-2-2による試験方法を適用する。 

内部及び外部の電線のいずれに対しても,JIS C 3665-1-2及びJIS C 3665-1-3,又はIEC 60332-2-2の試

験方法の代わりに,IEC/TS 60695-11-21に記載する試験方法を適用してもよい。 

6.5.2 

適合性 

絶縁導体又はケーブルは,JIS C 3665-1-2及びJIS C 3665-1-3,又はIEC 60332-2-2の該当する規格が推

奨する特性要求,又はIEC/TS 60695-11-21の要求事項に適合しなければならない。 

6.5.3 

建物配線との相互接続に関する要求事項 

配線システムを通して遠隔にある機器に電力供給をする機器は,いかなる外部負荷状態の下においても,

過熱によって配線システムに損傷を引き起こさないように出力電流値を制限しなければならない。機器の

設置指示書で指定する最小電線寸法に流す機器からの最大連続電流は,適切な限度値を超えてはならない。 

注記 多くの場合,この配線は機器の設置と独立して行われるため,通常は機器の設置指示書で制約

されない。 

LPSとしても両立することを意図した,外部回路へ電力を供給するPS2回路又はPS3回路(附属書Q参

照)は,建物配線又は別の部屋に設置した外部デバイスの発火の可能性を減少させる値まで出力電力を制

限しなければならない。 

適否は,Q.1で判定する。 

EUTと同じ部屋で用いることを意図した,デバイス又は外部コンポーネントに電力を供給する回路には,

この要求事項を適用しない。二次的な機器への接続については,6.6を参照する。 

表14のID番号の1及び2に示す,外部回路のペア導体ケーブルは,線径が0.4 mm以上である場合,

1.3 Aに電流を制限しなければならない。 

例 JIS C 8269-2に規定するタイプgD及びタイプgNのヒューズの時間−電流特性は,上記の限度値

に適合している。定格1 AのタイプgD又はタイプgNのヒューズは,1.3 Aの電流限度値に適合

すると考えられる。 

適否は,Q.2で判定する。 

6.5.4 

適合性 

適否は,試験,検査,及び必要な場合には附属書Qの要求事項によって判定する。 

6.6 

追加接続する機器の火災に対するセーフガード 

接続する機器又はアクセサリ(例えば,スキャナ,マウス,キーボード,DVDドライブ,CD ROMド

ライブ,又はジョイスティック)がこの規格に適合するか不明な場合は,これらに供給する電力はPS2に

制限するか,又はQ.1に適合しなければならない。 

適否は,検査又は測定によって判定する。 

118 

C 62368-1:2018  

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有害物質による傷害 

7.1 

一般事項 

機器は,有害物質へのばく露による傷害の可能性を減少させるため,この箇条に規定するセーフガード

を備えなければならない。 

注記 この箇条に規定するセーフガードが傷害の可能性を減少するための唯一の方法であるとは限ら

ない。 

7.2 

有害物質へのばく露の減少 

有害物質へのばく露は,減少させなければならない。有害物質へのばく露の減少は,有害物質の収納容

器を用いて制限しなければならない。収納容器は,十分な堅ろう性をもち,製品寿命を通して収納物によ

る損傷又は劣化を起こしてはならない。 

適否は,次の両方によって判定する。 

− 化学物質が収納容器の材料に及ぼす影響の調査 

− 4.4.4に規定する附属書Tの関連する試験の結果,収納容器から漏えい(洩)がないことの確認 

7.3 

オゾンへのばく露 

オゾンを発生する機器は,設置指示書及び取扱説明書に,オゾンの濃度を確実に安全な値に制限する警

告を記載しなければならない。 

注記1 現時点では,8時間の時間加重平均濃度で計算した代表するオゾンの長時間ばく露限度値は,

0.1×10−6(0.2 mg/m3)と考えられている。時間加重平均とは,該当する時間でばく露する平

均レベルである。 

注記2 オゾンは,空気よりも重い。 

適否は,説明書又は附属する文書の検査にて判定する。 

7.4 

個人用セーフガードの使用 

化学物質の収納容器などのセーフガードが現実的でない場合,個人用セーフガード及びその使用方法を

機器に附属する説明書に明記しなければならない。 

適否は,説明書又は附属する文書の検査にて判定する。 

7.5 

指示セーフガード及び説明文の使用 

有害物質が傷害の要因となる可能性がある場合,ISO 7010で規定した指示セーフガード及び説明文をF.5

に従って機器に備えなければならない。 

適否は,表示又は附属する文書の検査にて判定する。 

7.6 

電池及びその保護回路 

電池及びその保護回路は,附属書Mに適合しなければならない。 

機械的要因による傷害 

8.1 

一般事項 

機器は,機械的危険源のばく露による傷害の可能性を減少させるため,この箇条に規定するセーフガー

ドを備えなければならない。 

注記1 場合によっては,人が運動エネルギー源になる。 

注記2 特にこの箇条に規定しない限り,“製品”及び“機器”という語句には,これらの製品又は機

器とともに用いるカート,スタンド及び運搬装置も含む。 

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119 

C 62368-1:2018  

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8.2 

機械的エネルギー源の分類 

8.2.1 

一般分類 

機械的エネルギー源の様々な種類及び分類を,表35に示す。 

表35−様々な種類に対する機械的エネルギー源の分類 

行 

種類 

MS1 

MS2 

MS3 

鋭利な縁及び角 

痛みも傷害も引き起こさ
ない。b) 

痛みを伴う場合があるが,
傷害を引き起こさない。b) 

傷害を引き起こすことが
ある。c) 

運動部分 

痛みも傷害も引き起こさ
ない。b) 

痛みを伴う場合があるが,
傷害を引き起こさない。b) 

傷害を引き起こすことが
ある。c) 

3a プラスチック製の 

ファンブレードa) 
(図44を参照) 

1

400

2

000

15

+K

N

MS1を超え,かつ, 

1

00

2

7

000

44

+K

N

MS2を超える 

3b プラスチック製以外の 

ファンブレードa) 
(図43を参照) 

1

400

2

000

15

+K

N

MS1を超え,かつ, 

1

00

6

3

000

22

+K

N

MS2を超える 

緩みが生じる,爆発する
又は爆縮する部分 

適用外 

適用外 

d)参照 

機器の質量 

7 kg以下 

7 kgを超え25 kg以下 

25 kgを超える 

壁又は天井への据付け 

機器の質量が1 kg以下で
据付高さが2 m以下e) 

機器の質量が1 kgを超え,
据付高さが2 m以下e) 

据付高さが2 mを超える
全ての機器 

注a) 係数Kは,次の式から算出する。 

2

2

7

10

6

N

r

m

K

×

×

×

×

ここに, 

m: ファン組立品の運動部分(ブレード,シャフト及びロータ)の質量(kg) 

r: モータの中心線(シャフト)から接触する可能性がある外部エリアの先端までのファン

ブレードの半径(mm) 

N: ファンブレードの回転速度(rpm) 

 最終製品では,ファンの最大運転電圧がファンの定格電圧と異なる場合もあるので,
この相違は考慮することが望ましい。 

b) “傷害を引き起こさない。”という表現は,医師又は病院による緊急手当の必要がないことを意味する。 

c) “傷害を引き起こすことがある。”という表現は,医師又は病院による緊急手当が必要になることがあること

を意味する。 

d) 次の機器の構造は,MS3とみなす一例である。 

− 最大面寸法が160 mmを超えるCRT 
− 圧力が無通電時に0.2 MPaを超える,又は動作中に0.4 MPaを超えるランプ(高圧ランプ) 

e) この分類は,製造業者の説明書に,機器を2 m以下の高さに据え付ける記載がある場合だけに適用する。 

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120 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図43−プラスチック製以外のファンブレードに対する限度値 

図44−プラスチック製のファンブレードに対する限度値 

8.2.2 

MS1 

MS1は,通常動作状態及び異常動作状態の下でMS1限度値以下であり,かつ,単一故障状態の下でも

MS2限度値以下のレベルのクラス1の機械的エネルギー源である。 

8.2.3 

MS2 

MS2は,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態の下でMS2限度値以下で,かつ,MS1ではな

121 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

いレベルのクラス2の機械的エネルギー源である。 

8.2.4 

MS3 

MS3は,通常動作状態,異常動作状態又は単一故障状態の下のいずれかでMS2限度値を超えるレベル

のクラス3の機械的エネルギー源である。また,製造業者がMS3として扱うことを宣言した機械的エネル

ギー源もMS3である。 

8.3 

機械的エネルギー源に対するセーフガード 

一般人,教育を受けた人及び熟練者がアクセス可能になる部分に対するセーフガードの要求事項は,4.3

による。さらに,次の要求事項を追加する。 

教育を受けた人が明白に認識できないMS2,又は熟練者が明白に認識できないMS3に対しては,指示

セーフガードを備えなければならない。 

クラス2又はクラス3のエネルギー源のサービス中に,積極的にサービスしていない他のMS3の部分へ

の意図しない接触が熟練者の不随意の反応という想定しない結果が生じないように,サービスしていない

MS3の部分を配置又は保護しなければならない。 

8.4 

鋭利な縁及び角をもつ部分に対するセーフガード 

8.4.1 

要求事項 

機器のアクセス可能エリアにある鋭利な縁及び角をもつ部分による傷害の可能性を減少させるためのセ

ーフガードは,次による。 

これらのエネルギー源は,表35の行1によって分類する。 

鋭利な縁及び角が機器の機能のためにアクセス可能になる必要がある場合,次の全てを満たさなければ

ならない。 

− あらゆる潜在的な露出部は,生命を脅かしていない。 

− 露出している鋭利な縁又は角は,一般人又は教育を受けた人が明白に認識できる。 

− 鋭利な縁は,できる限り実用的に防護している。 

− 意図しない接触のリスクを減少させるために,F.5に規定する指示セーフガードを備えている。ただ

し,要素3は任意である。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 

 IEC 60417-6043 (2011-01) 

− 要素2: “鋭利な縁”又はこれと同等の文章 

− 要素3: 

任意 

− 要素4: “触わるな。”又はこれと同等の文章 

8.4.2 

適合性 

鋭利な縁又は角が機器の機能のためにアクセス可能になる必要がある場合,適否は,検査によって判定

する。 

鋭利な縁又は角が機器の機能のためにアクセス可能になる必要がない場合,適否は,附属書Vの関連試

験によって判定する。力を加えている間及びその後に,鋭利な縁又は角がアクセス可能になってはならな

い。 

8.5 

運動部分に対するセーフガード 

8.5.1 

要求事項 

機器の運動部分(例えば,挟込み箇所,ギアのかみ(噛)込み部分及び制御デバイスの予期しないリセ

122 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ットによって動き出す場合がある部分)による傷害の可能性を減少させるためのセーフガードは,次によ

る。 

プラスチック製のファンブレードは,表35の行3aに従って分類する。プラスチック製以外のファンブ

レードは,表35の行3bに従って分類する。その他の運動部分は,表35の行2に従って分類する。 

注記1 傷害を引き起こす部分となる可能性は,単純に運動部分がもつ運動エネルギーだけには依存

しない。したがって,この規格で用いる分類は,典型的な経験及び技術的判断に基づくこと

しかできない。 

注記2 人体へのエネルギー伝達に影響する要因の例には,人体にぶつかる表面の形状,弾性,速度,

機器及び人体の質量などがある。 

セーフガードとして用いる安全インタロックは,附属書Kに適合しなければならない。運動部分はその

部分がアクセス可能になる前に,MS1に減少しなければならない。 

別途規定しない限り,指,装飾品,衣服,毛髪などがMS2又はMS3の運動部分に接触する可能性があ

る場合は,これらの巻込み又は人体の進入を防ぐため,機器セーフガードを施さなければならない。 

一般人が機器の機能のためにMS2の運動部分にアクセス可能になる必要がある場合,又は一般人若しく

は教育を受けた人がMS3の運動部分にアクセス可能になる必要がある場合,これらの運動部分は,次の全

てを満たさなければならない。 

− あらゆる露出部は,生命を脅かしていない。 

− 運動部分が露出している場合,明白に認識できる。 

− 運動部分は,できる限り実用的に防護している。 

− 8.5.2に規定する指示セーフガードを備えている。 

− MS3に対しては,手動で操作する停止装置が明確に視認でき,かつ,この停止装置をMS3の部分の

750 mm以内の目立つ位置に備えている。 

熟練者だけがアクセス可能で,かつ,運動部分が明白に認識できないMS3の運動部分(例えば,間欠的

に運動するデバイス)は,8.5.2に規定する指示セーフガードを備えなければならない。これに該当する運

動部分は,接触可能にならないような方法で,ファンを配置,設置,包囲又は保護を施していない限り,

手動で操作する停止装置が明確に視認できる場所になければならず,かつ,この停止装置をMS3の部分の

750 mm以内の目立つ位置に備えなければならない。 

8.5.2 

指示セーフガードの要求事項 

運動部分への意図しない接触の可能性を減少させるために,F.5に規定する指示セーフガードを備えな

ければならない。ただし,要素3は任意である。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 

IEC 60417-6056 (2011-05) (ファンブレードの場合) 

IEC 60417-6057 (2011-05) (その他の運動部分の場合) 

− 要素2: 場合に応じて,“運動部分”,“ファンブレード”,又はこれと同等の語句 

− 要素3: 任意 

− 要素4: 場合に応じて,“運動部分から体を離して下さい。”,“ファンブレードから体を離して下さ

い。”,“運動経路から体を離して下さい。”又はこれと同等の文章 

一般人のサービス中に,MS2に分類した運動部分へのアクセスを防護する機器セーフガードの無効化又

123 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

はバイパスが必要な場合は,一般人に次の全ての行為を行わせるための指示セーフガードを備えなければ

ならない。 

− 機器セーフガードを無効化又はバイパスする前に電力源を外す。 

− 電源を復帰するよりも先に,機器セーフガードを復帰させる。 

8.5.3 

適合性 

運動部分へのアクセスの可能性は,検査,及び必要な場合は,附属書Vの関連試験によって判定する。 

8.5.4 

運動部分をもつ特別な種類の機器 

8.5.4.1 

大形データ記憶機器 

大形データ記憶機器は,この規格の関連する要求事項に追加して,IEC 60950-23の要求事項を適用する。 

大形機器は,一般的に人が完全に入るような大きさをもつ。システムでは,運動部分を含むエリアに手

足又は頭だけが完全に中に入るような同等な機器も含む場合がある。これらの要求事項は,運動部分が届

く範囲の0.75 m3以上の3次元の領域に適用する。 

IEC 60950-23の引用に当たっては,次のように置き換える。 

− 箇条4(Protection of persons in the work cell)の安全インタロックに関する規定を,附属書Kに置き換

える。 

− 5.1(General of Interlock override)の安全インタロックの解除に関する規定を,K.4に置き換える。 

− “service person(サービス従事者)”を,“熟練者”に置き換える。 

− “operator access area(操作者アクセスエリア)”を,“附属書Vによって決定する一般人によるアクセ

ス可能エリア”に置き換える。 

注記 これらのシステムの例には,内蔵式データ記憶システムがある。 

8.5.4.2 

メディアを破砕するための電気機械的デバイスをもつ機器 

8.5.4.2.1 

一般要求事項 

機器内に様々なメディアを引き込み,運動部分を用いて,メディアを機械的に破砕することを意図した

機器の場合,子供を含め,人を保護するための機器セーフガードは,次による。機器内のメディア破砕デ

バイスは,MS3に分類する。 

注記1 この種類の機器の例は,電力源の種類によって決まるが,家庭用及びホームオフィス用の文

書裁断機並びに類似のメディア破砕デバイスを含む。 

子供が居る可能性がない場所で用いる機器(三相200 V以上の電源に直接接続して用いる据置形のもの

に限る。)については,F.4による。 

注記2 この機器は,一般的に,普段大人だけがいる場所に設置することを想定した商業用又は工業

用の機器が該当する。 

MS3の運動部分が,附属書Vの該当する関節のあるテストプローブ,及び図V.4のくさび形プローブに

よって,アクセス可能にならないように,機器にセーフガードを備えなければならない。 

安全インタロックに対する要求事項は,附属書Kに適合しなければならない。ただし,運動部分を2秒

以内に適切なエネルギーのクラスに減少することができない場合は,その安全インタロックによってアク

セスを阻止し続けなければならない。 

8.5.4.2.2 

運動部分に対する指示セーフガード 

子供が居る可能性がある場所に設置する機器の場合,指示セーフガードは,理解しやすい用語を用いて,

F.5に従って備えなければならない。ただし,要素3は任意である。 

その他の要素は,次による。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 要素1a及び要素2: 

IEC 60417-6057 (2011-05)又はJIS S 0101:2000(消費者用警告図記号)

の6.2.1(一般注意)に規定する図記号,及び次の注意事項又はこれらと同等の文章 

・ 子供が用いることによって,傷害などの危害が発生するおそれがある。 

・ 文書投入口に手を触れることによって,細断機構に引き込まれるおそれがある。 

・ 文書投入口に衣類が触れることによって,細断機構に引き込まれるおそれがある。 

・ 文書投入口に髪の毛が触れることによって,細断機構に引き込まれるおそれがある。 

・ 整流子電動機を内蔵した製品の場合は,可燃性ガスを噴射することによって引火又は爆発するおそ

れがある。 

− 要素3: 任意 

− 要素4: “この機器は子供の使用を意図していません。”及び“手,衣服又は髪がメディア供給口に

接触しないようにしてください”,及び“長時間使用しないときはこの機器の電源プラグを

抜いてください。”,又はこれらと同等の文章 

8.5.4.2.3 

主電源からの遮断 

MS3の運動部分への電源供給を遮断するために,附属書Lに適合する断路用スイッチを備えなければな

らない。MS3の運動部分の全ての電源供給を切り離すオフ位置をもつスイッチは認める。このスイッチは,

人体又は衣服を巻き込む可能性がある使用者が,容易にアクセス可能な位置に備えなければならない。 

二位置スイッチの場合,オン位置及びオフ位置を,F.3.5.2に従って表示しなければならない。 

マルチポジションスイッチの場合,スイッチのオフ位置を,F.3.5.2に従って表示しなければならず,か

つ,その他の位置は,適切な文章又は記号とともに表示しなければならない。 

8.5.4.2.4 

試験方法 

メディア破砕デバイスは,開口に対して,V.1.2に従って,該当する関節のあるテストプローブを用いて,

試験する。さらに,図V.4のくさび形プローブによって,開口に対してあらゆる方向に次の力を加えて試

験する。 

− ストリップカット形のデバイスに対しては,45 N以下の力 

− クロスカット形のデバイスに対しては,90 N以下の力 

注記 メディア破砕デバイスは,一般的に,ストリップカット形又はクロスカット形のいずれかに分

類される。ストリップカット形のメディア破砕デバイスは,モータを基本とした裁断機構を用

いて,メディアを細長い片に裁断する。クロスカット形のメディア破砕デバイスは,一般的に,

更に強力なモータ及び更に複雑な裁断機構を用いて,メディアを複数の方向で小片に裁断する。 

一般人又は教育を受けた人が取り外すか又は開けることができる全てのエンクロージャ,バリア,その

他の部分は,プローブを適用する前に,取り外すか又は開ける。 

8.5.4.2.5 

適合性 

適否は,V.1.2及びV.1.5に従って判定する。附属書Vの該当する関節のあるテストプローブ及び図V.4

のくさび形プローブは,あらゆる運動部分に接触してはならない。 

機器が安全インタロックをもつ場合,適否は,附属書Kに従って判定する。ただし,運動部分を2秒以

内に適切なエネルギーのクラスに減少することができない場合は,その安全インタロックによってアクセ

スを阻止し続けなければならない。 

危険な運動部へのアクセスを防止する構造の代替として,警告文を用いてはならない。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.5.5 

高圧ランプ 

8.5.5.1 

一般事項 

表35の行4に従ってMS3とみなした高圧ランプの爆発を封じ込める機構は,通常使用時又はランプ組

立品の交換時において適切に一般人又は教育を受けた人の傷害の可能性を減少させるために,十分な強度

をもたなければならない。 

8.5.5.2 

試験方法 

高圧ランプの故障の影響に対する保護のために,次のように試験を実施する。 

− 現地での交換中にMS3の部分とみなしたランプ組立品は,機器から外して試験する。 

− 動作中だけMS3の部分とみなしたランプ組立品は,別に試験してもよいし,機器内に通常に設置した

状態でもよいし,又はその両方でもよい。 

ランプの爆発は,機械的衝撃,電気パルス発生器又は類似の方法によって模擬する。ランプは動作中の

温度及び圧力にするために,5分間以上動作させる。破裂によって生じる可能性がある残骸が飛び散る領

域及び破片の大きさを評価するために,十分な大きさの粘着性がある暗色のマット(又は他の適切な方法)

を用いる。機器内で試験する場合は,機器の排気通風孔の近くに置き,機器の開口は,破片が製品から粘

着性がある暗色のマットに水平に放出される可能性が最大になる方向にする。破裂した後,発生したガラ

ス破片を0.1 mmの解像度をもつ拡大鏡を用いて検査する。試験は,説明書に指定する最も過酷な動作位

置を模擬して実施する。 

注記 粘着性があるマットを暗青色とすることで,可能性があるガラスの残骸の検査が容易になる。 

電気パルス発生器による方法の例を,図D.3に示す。 

ランプが破裂するまで,充電エネルギーを5 Jずつ増加させる。 

8.5.5.3 

適合性 

適否は,物理的検査,又は必要な場合は8.5.5.2の試験によって判定する。 

8.5.5.2に従って試験をする場合,ガラス破片があるかどうか粘着性がある暗色のマットを検査し,次を

満足することを確認する。 

− 長手軸方向で0.8 mm未満のガラスの破片が,エンクロージャ開口から1 mを超えた場所で見つかっ

てはならない。 

− 長手軸方向で0.8 mm以上のガラスの破片が,見つかってはならない。 

プロフェッショナル機器で,破片が一般人に到達する可能性がない場合は,0.8 mmの値を5 mmに置き

換えてもよい。 

8.6 

機器の安定性 

8.6.1 

要求事項 

機器の安定性の評価に当たっては,表35の行5に従って機器を分類する。 

ユニットとともに固定する場合,機械的エネルギー源のクラスは,ユニットの合計の質量によって決定

する。再配置(設置場所の変更)のために分離することを意図した機器の場合は,個々の質量で決定する。 

据置形機器,又は現地で機械的に一緒に固定し,単独では用いないように設計した個々のユニットは,

製造業者の説明書に従って設置した後に検査によって評価する。さらに,必要な場合は,8.6.2.2に従って

試験を実施する。 

機器は,表36に従って8.6.2,8.6.3,8.6.4及び8.6.5に規定する要求事項及び試験に適合しなければなら

ない。表36の“X”で示した箇所は,試験を適用することを示す。 

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表36−要求事項及び試験の概要 

機器タイプ 

試験のタイプ 

静的安定性 

8.6.2.2 

下向きの力 

8.6.2.3 

再配置 

8.6.3 

ガラススライド 

8.6.4 

水平荷重 

8.6.5 

MS1 

全ての機器 

安定性の要求事項なし 

MS2 

床置形 

床置形以外 

制御部又は表示部a) 

固定b) 

安定性の要求事項なし 

MS3 

床置形 

床置形以外 

制御部又は表示部a) 

固定b) 

安定性の要求事項なし 

注a) 前面に搭載したアクセス可能な使用者用の制御部を備えている機器及び動画表示の画面を備えている機器

で,家庭又は機器が子供にアクセス可能になる可能性がある同様の設置環境で用いることが想定される機器。 

b) 機器を一般人が設置することが想定され,机への固定,地震保護などのために,ねじ穴又はその他の固定手

段を備えた機器は,固定した機器とはみなさない。このような固定は,付加セーフガードとみなす。 

構造に熱可塑性材料を含む場合,T.8のストレスリリーフ試験後,機器が室温まで戻ってから,関連す

る安定性試験を実施する。 

MS2及びMS3のテレビジョンセットは,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければならない。た

だし,この指示セーフガードは,設置指示書又は機器に添付する同等の文書に記載してもよい。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 要求しない。 

− 要素2: “安定性危険”,又はこれと同等の語句 

− 要素3: “テレビジョンセットが落下して,重大な人体傷害又は死亡の要因となるおそれがある。”,

又はこれと同等の文章 

− 要素4: 次の文章又はこれと同等の文章 

不安定な場所にテレビジョンセットを置かないでください。テレビジョンセットが落下して,重

大な人体傷害又は死亡の要因になるおそれがあります。多くの傷害,特に子供に対するものは,次

のような簡単な予防措置をとることによって,避けることができます。 

− テレビジョンセット製造業者が推奨したキャビネット又はスタンドを使用する。 

− テレビジョンセットを安全に支持することができる家具だけを使用する。 

− 支持している家具の端から,テレビジョンセットが突き出ないことを確実にする。 

− 家具及びテレビジョンセットの両方を適切な支持体にしっかりと固定することなく,背の高い

家具(例えば,食器棚,書棚など)の上に機器を置かない。 

− テレビジョンセットと支持している家具との間に,布又は他の材料を置いてテレビジョンセッ

トを置かない。 

− テレビジョンセット又はその制御部に到達するために家具によじ登ることの危険性を子供に

教育する。 

既存のテレビジョンセットを使い続ける又は再配置する場合にも,上記と同じ事項を適用するこ

とを推奨します。 

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C 62368-1:2018  

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8.6.2 

静的安定性 

8.6.2.1 

試験セットアップ 

試験中に機器が滑ったり回転したりすることを防止するため,必要に応じて,可能な限り小さな寸法の

止め具を用いて,機器を固定する。容器がある場合,試験中,定格容量内の量で最も不利な状態となるよ

うに物質を容器に入れる。 

全ての扉,引き出し,キャスタ,調整可能な脚,その他の備品は,一般人が用いる場合,最も不安定な

状態となる組合せに配置する。様々な位置の状態で使用可能な機器は,機器の構造に基づいて最も不利な

位置で試験する。ただし,キャスタがユニットを運搬することだけを意図しており,かつ,設置指示書に

よって設置後に調整可能な脚を下げることを要求している場合,調整可能な脚を用いて試験を実施する(キ

ャスタは用いない。)。 

機器が意図した使用場所において定期的なサービスの対象となるか,又は日常的に保守若しくは修理さ

れる場合は,扉,引出し,教育を受けた人又は熟練者がアクセス可能な他の調整手段などを,サービス指

示書で指定する最も不安定な結果となるような組合せに配置する。 

8.6.2.2及び8.6.2.3の試験を,表36に基づいて実施する。 

8.6.2.2 

静的安定性試験 

機器は,ユニットの質量の20 %に相当する力,ただし,250 N以下を上方を除くあらゆる方向に,最大

転倒モーメントがかかるように加えたとき,転倒してはならない。試験は,機器の設置面から1.5 mを超

える高さには適用しない。機器が鉛直から10°傾いた後でも安定性を保つ場合は,試験の力をそれ以上加

え続けない。力を加える代わりに,鉛直から10°以下のあらゆる角度で,機器を傾けてもよい。 

8.6.2.3 

下向き力試験 

機器は,機器の設置面から1 mまでのあらゆる高さで,125 mm×200 mm以上の寸法をもつ水平から10°

以下の面のあらゆる部分で,最大モーメントとなる作用点に,800 Nの一定の下向きの力を加えたとき,

転倒してはならない。800 Nの力は,約125 mm×200 mmの平面をもつ適切な試験器具を用いて加える。

下向きの力は,試験器具の完全な平面を機器と接触させて加えるが,試験器具は平らではない表面(例え

ば,波形又は湾曲の表面)には完全に接する必要はない。階段又ははしごの代わりに用いられる可能性が

ない,表面の形状又は柔軟性をもつ機器は,この試験から除外する。 

注記 この試験から除外する例として,カート又はスタンドと組み合わせる製品,階段又ははしごの

ように用いないことが明らかな構造の突起又はくぼみをもつ製品などがある。 

8.6.2.4 

適合性 

試験中,機器は転倒してはならない。 

8.6.3 

再配置安定性試験 

8.6.3.1 

要求事項 

機器は,再配置したとき,安定していなければならない。 

適否は,8.6.3.2の試験で判定する。機器は,試験中,転倒してはならない。直径が100 mm以上の車輪

をもつ機器は,この要求事項に適合するとみなし,試験は実施しない。 

8.6.3.2 

試験方法 

機器は,正常な直立位置からあらゆる方向に10°傾ける。水平面上に立て10°傾けたとき,通常では支

持面に接触しない機器の一部分が水平面に接触するような機器の場合,水平面への接触が生じないように

して機器を水平支持台の端に置く。代替として,機器を水平面に対し10°傾けた面に置き,更に傾斜面に

対して垂直な軸を中心に360°回転させてもよい。 

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C 62368-1:2018  

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一般人によって移動又は再配置されることが予測される機器は,次に該当するものを最も不安定な状態

となる組合せに配置する。 

− 確実な保持手段がなく,無意識に開けることができる全ての扉及び引出し 

− キャスタ,調整可能な脚,その他の備品 

教育を受けた人又は熟練者によって移動又は再配置されることが予測される機器は,製造業者の指示書

に従って,全ての扉,引出しなどを配置する。 

様々な位置の状態で使用可能なユニットは,機器の構造に基づいて最も不利な位置で試験する。 

8.6.4 

ガラススライド試験 

8.6.4.1 

要求事項 

機器は,ガラスでできた支持面の上で,滑ったり転倒したりしないような構造でなければならない。 

8.6.4.2 

試験方法及び適合性 

機器を,汚れがなく,乾いたガラスで覆われた水平面の上に,支持脚だけがガラスに接触させて置く。

その状態から,ガラスで覆われた面を最も不利な方向に10°傾ける。 

試験中,機器は滑ったり,転倒したりしてはならない。 

8.6.5 

水平荷重試験及び適合性 

機器は,全ての扉,引出し,キャスタ,調整可能な脚,その他の可動部分を最も不安定な状態となる組

合せに配置して,滑止め処理をした水平面の上に置き,次の試験のいずれかを実施する。このとき,機器

が滑ったり回転したりすることを防止するため,必要に応じて,可能な限り小さな寸法の止め具を用いて,

機器を固定する。 

− 外部から加える力で,機器の重量の13 %又は100 Nのいずれか小さい方の水平方向の力を,機器が最

も不安定になるような箇所に,水平方向に加える。この力は支持面から1.5 mを超える箇所には加え

ない。 

− 機器を鉛直から15°以下のあらゆる角度に動かす。 

− 機器を水平に対し15°傾けた面に置き,更に傾斜面に対して垂直な軸を中心に360°回転させる。 

試験中,機器は転倒してはならない 

8.7 

壁又は天井に取り付ける機器 

8.7.1 

要求事項 

壁又は天井への取付手段の評価に当たっては,表35の行6に従って機器を分類する。 

MS2機器又はMS3機器は,次による。 

− 製造業者が特定の壁又は天井取付器具を指定する場合,取付器具と機器との組合せは8.7.2の試験1

に適合しなければならない。取付器具を機器に固定するために使うハードウェアは,機器とともに提

供するか,又は取扱説明書に詳細に記載しなければならない(例えば,ねじの長さ,ねじの直径など)。 

− 製造業者が特定の壁又は天井取付器具を指定しないが,機器への取付器具の接合を容易にする部分(例

えば,フック,ねじ山の穴など)が備えてある場合,この部分は8.7.2の試験2に適合しなければなら

ない。取扱説明書は,この部分の安全な使用(例えば,ねじ山の大きさ,ねじの大きさ,ねじの長さ,

ねじの数など)について記載しなければならない。 

− 機器が,取付器具の接合のためのねじ山を備える場合,ねじ山の部分は,更に取付器具がない状態で

8.7.2の試験3に適合しなければならない。 

注記 これらの試験は,取付器具の機器への固定を試験することを意図しており,壁又は天井への固

定を試験することは意図していない。 

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8.7.2 

試験方法 

8.7.1に従って,次の試験を実施する。ただし,構造に高分子材料を含む場合は,T.8のストレスリリー

フ試験後に,試験を実施する。 

試験1 

製造業者の説明書に従って,機器を取り付ける。可能な場合は,その支持体に最も厳しい応力がかかる

ように,取付手段の位置を合わせる。 

機器の質量による力に,機器の重心を通して下向きの追加の力を1分間加える。追加の力は,次のいず

れか小さい方とする。 

− 機器の質量の3倍に相当する力 

− 機器の質量に相当する力に,880 Nを加えた力 

さらに,壁取付形の機器に対しては,50 Nの力を水平方向に60秒間加える。 

試験2 

試験で加える力は,次のいずれか小さい方を取付システムの接合ポイントの数で除したものに等しい力

とする。 

− 機器の質量の4倍に相当する力 

− 機器の質量の2倍に相当する力に,880 Nを加えた力 

取付システムのそれぞれの箇所には,中心軸に垂直な力を1分間加える。力は90°離れた4方向に一度

に1方向ずつ加える。 

取付システムのそれぞれの箇所に,中心軸に平行な内向きの押す力を,一度に1か所ずつ1分間加える。 

取付システムのそれぞれの箇所に,中心軸に平行な外向きの引張力を,一度に1か所ずつ1分間加える。 

試験3 

取付システムの設計がねじ山に依存する場合,表37のトルクをそれぞれのねじ山の部分に一度に1か所

ずつ適用する。製造業者が対応するねじを提供する場合,それを用いる。製造業者が対応するねじを提供

しない場合,取扱説明書で推奨するねじタイプではなく,推奨するねじと同じ直径の任意のねじを用いて

試験する。 

表37−ねじに加えるトルク 

ねじの公称径 

mm 

トルク 

Nm 

2.8以下 

0.4 

2.8を超え3.0以下 

0.5 

3.0を超え3.2以下 

0.6 

3.2を超え3.6以下 

0.8 

3.6を超え4.1以下 

1.2 

4.1を超え4.7以下 

1.8 

4.7を超え5.3以下 

2.0 

5.3を超え6.0以下 

2.5 

8.7.3 

適合性 

適否は,検査及び8.7.2の該当する試験によって判定する。機器又は関連する取付手段は,試験中,外れ

てはならない。また,損傷又は緩みがあってはならない。 

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8.8 

ハンドル強度 

8.8.1 

一般事項 

機器を持ち上げるか,又は持ち運ぶ目的であると製造業者が宣言したハンドルは,8.8.2に規定する試験

に適合しなければならない。 

表35の行5に従って,機器を分類する。 

機器のハンドルが複数のユニットとともに持ち上げる若しくは持ち運ぶように設計している,又はその

ように指示書に記載している場合は,持ち運ぶ可能性がある質量を考慮して分類する。 

8.8.2 

試験方法及び適合性 

機器は,次の試験に合格しなければならない。 

ハンドルの中心から75 mm幅にわたって,ハンドルを挟み込まないようにして,力を均一に加える。 

力は機器の質量による力に加えて,次の力を追加して加える。 

− 二つ以上のハンドルを備えるMS1機器に対しては,機器の質量の3倍に相当する力 

注記 一つのハンドルしか備えていないMS1機器には,この試験は適用しない。 

− MS2機器に対しては,機器の質量の3倍に相当する力 

− 質量50 kg以下のMS3機器に対しては,機器の質量の2倍又は75 kgのいずれか大きい方に相当する

力 

− 質量50 kgを超えるMS3機器に対しては,機器の質量又は100 kgのいずれか大きい方に相当する力 

追加の力は,ゼロから始め,5秒〜10秒で試験値に達するように徐々に増加して60秒間維持する。二つ

以上のハンドルを備える場合,それぞれのハンドルに力を分配する。力の分配は,意図した機器の運搬状

態のときに,各ハンドルで支える機器の質量の割合を測定することによって決定する。MS2機器が二つ以

上のハンドルを備えているが,一つのハンドルだけでも持ち運びすることが可能と考えられる場合,それ

ぞれのハンドルに,全ての力を加える試験を追加して行う。 

試験の結果,ハンドル,ハンドルの固定手段,又はエンクロージャの固定部分が破壊したり,割れたり,

機器から分離したりしてはならない。 

8.9 

車輪又はキャスタ取付けの要求事項 

8.9.1 

一般事項 

機器を支持するカート,スタンド及び類似の運搬装置を含め,MS3機器が,移動中に転倒する可能性は

減少させなければならない。表35の行5に従って,機器を分類する。 

8.9.2 

試験方法 

通常動作状態の一環として移動することを意図したMS3機器,又はこれらを支持するカート,スタンド

若しくは類似の運搬装置に取り付ける車輪若しくはキャスタは,20 Nの引張力に耐えなければならない。

引張力は,おもり又は一定の力で引っ張ることによって,車輪又はキャスタに対して,その構造で可能に

なるあらゆる方向に1分間加える。 

試験中,車輪又はキャスタは損傷したり,その固定手段から外れたりしてはならない。 

8.10 カート,スタンド及び類似の運搬装置 

8.10.1 一般事項 

機器は,カート,スタンド又は類似の運搬装置を取り付けた状態で,安定していなければならない。機

器及び製造業者が指定するカート又はスタンドの両方を合計した質量に基づいて,表35の行5に従って

機器を分類する。 

機器とともに用いることを指定する全てのカート及びスタンドは,8.10.2〜8.10.6の該当する試験を実施

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する。カート,スタンド又は類似の運搬装置は,単独で該当する試験を実施し,更に製造業者が指定する

機器をカート又はスタンドの上に載せて,再度,その試験を実施する。 

通常動作状態の一環として移動させないMS3機器は,8.6.5の水平荷重試験に適合しなければならない。

ここで,機器には,機器を支持するカート,スタンド及び類似の運搬装置を含む。 

製造業者が指定するカート,スタンド又は類似の運搬装置に載せた機器を含め,高さ1 mを超えるMS2

機器又はMS3機器は,8.6.3の再配置安定性試験に適合しなければならない。ただし,傾斜角度は15°と

する。機器を制限した方向にしか動かせないようにしている車輪又はキャスタを備える場合は,それらの

方向だけに試験を適用する(例えば,電子ホワイトボード)。 

8.10.2 表示及び説明書 

製造業者が特定の機器とともに用いることを指定しているが,その機器とは別にこん(梱)包して出荷

するカート,スタンド又は類似の運搬装置は,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければならない。

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 適用しない。 

− 要素2: “注意”又はこれと同等の語句 

− 要素4: “この(カート,スタンド又は類似の運搬装置)は,(製造業者名),(モデル番号又はシリ

ーズ),(機器名)だけと一緒に使用することを意図しています。”又はこれと同等の文章 

− 要素3: “その他の機器と一緒に使うと不安定になり傷害を引き起こすおそれがあります。”,又は

これと同等の文章 

なお,要素は,要素2,要素4及び要素3の順番でなければならない。 

指示セーフガードは,カート,スタンド若しくは運搬装置に貼付するか,又は機器に附属する設置指示

書若しくはこれと同等の文書に記載しなければならない。 

特定のカート,スタンド又は類似の運搬装置とともに用いることを意図して出荷する機器は,F.5に規

定する指示セーフガードを備えなければならない。指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 適用しない。 

− 要素2: “注意”又はこれと同等の語句 

− 要素4: “この(機器名)は,(製造業者名),(モデル番号又はシリーズ),(カート,スタンド又は

類似の運搬装置)だけと一緒に使用することを意図しています。”又はこれと同等の文章 

− 要素3: “その他の(カート,スタンド又は類似の運搬装置)と一緒に使うと不安定になり傷害を

引き起こすおそれがあります。”又はこれと同等の文章 

なお,要素は,要素2,要素4及び要素3の順番でなければならない。 

指示セーフガードは,機器に貼付するか,又は機器に附属する設置指示書若しくはこれと同等の文書に

記載しなければならない。 

8.10.3 カート,スタンド又は類似の運搬装置の荷重試験及び適合性 

カート,スタンド又は類似の運搬装置は,子供がアクセス可能な,全てのつか(掴)むことができる部

分又は作用点に220 Nの力を1分間加えたとき,傷害の要因となる可能性がある恒久的な変形又は損傷が

生じないような構造でなければならない。 

適否は,直径30 mmの円柱の端を通して力を加えることによって,判定する。床面から750 mm以内の

高さにあり,子供の体重の幾らか又は全てを支える可能性がある,棚の引出し,だぼ接合した段状のもの

又はこれと同等の部分に力を加える。室温の下で,カート又はスタンドに,力を1分間加える。傷害の要

因となる可能性がある鋭利な縁の露出又は挟込みを引き起こすような,崩れ又は破壊があってはならない。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

さらに,カート,スタンド又は類似の運搬装置は,それぞれの支持面に,次の力を個々に加えたとき,

傷害の要因となる可能性がある恒久的な変形又は損傷が生じないような構造でなければならない。 

− 動画を表示する画面を支持することを意図した面に対して,製造業者が意図する力に440 Nを加えた

力 

− 全ての適用できる面に対して,440 N以下であって製造業者が意図する力の4倍,又は100 Nのいず

か大きい方の力 

テープ,ディスクなどのメディアのような特定の附属品を収納することを意図した専用保管領域は,最

大の定格荷重の力を加える。 

それぞれの支持面に力を1分間加えるが,そのとき,その他の支持面には力を加えない。 

8.10.4 カート,スタンド又は類似の運搬装置の衝撃試験 

次に規定する試験によって,カート,スタンド又は類似の運搬装置は,傷害のリスクが発生してはなら

ない。 

カート又はスタンドのあらゆる部分に,7 Jの衝撃を一回だけ加える。このとき,試験手順は,T.6に従

う。ただし,ガラス製のカート,スタンド又は類似の運搬装置に対しては,この試験の代わりに,4.4.4.6

に規定する試験を実施する。 

8.10.5 機械的安定性 

カート,スタンド又は類似の運搬装置は,床置形を含め,それ自体において,及び該当する場合は意図

するMS2機器又はMS3機器との組合せにおいて,8.6.3及び8.6.5の該当する試験を行う。 

組合せにおける試験での質量は,機器の質量及びカート,スタンド又は類似の運搬装置の質量の合計の

質量とする。機器は,製造業者の説明書に従って設置し,機器上の最大転倒モーメントを生じさせるよう

に,床面から1.5 mまでの高さで,カート,スタンド若しくは類似の運搬装置,又は機器のいずれかの箇

所に,水平に力を加える。 

8.6.3及び8.6.5の試験中,カート,スタンド又は類似の運搬装置に対して,機器が滑り始めたり,傾き

始めたりした場合は,機器単独の質量の13 %に相当する力又は100 Nのいずれか小さい方の力に減じて,

水平荷重試験だけを繰り返す。 

機器,及びカート,スタンド又は類似の運搬装置は,転倒してはならない。 

8.10.6 熱可塑性の温度安定性 

熱可塑性材料を構造に用いる機器,カート,スタンド又は類似の運搬装置は,8.10.3,8.10.4及び8.10.5

に不適合となるような熱可塑性材料の収縮,反り又は他のひずみがなく,T.8の試験に耐えなければなら

ない。 

8.11 ラックマウント機器の取付手段 

8.11.1 一般事項 

8.11は,スライドレール取付機器(SRME)を安定な位置に保ち,スライドレールの曲がり,取付手段

の破壊又はSRMEがスライドレールの終端を過ぎての移動がないようにすることで,傷害の可能性を減少

するため,スライドレールに対する要求事項を規定する。 

8.11.2の要求事項は,次の全ての条件を満たすMS2及びMS3に分類されるSRMEの取付手段に適用す

る。 

− ラックに搭載し,設置,使用又はサービスのためにスライドレールに載せてラックから引き出すこと

を意図している。 

− ラックの幅全体まで広がるSRMEである。 

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− 最上段の設置位置が支持表面から1 mを超えている。 

8.11.2の要求事項は,次のものには適用しない。 

− 機器の部分組立品 

− ラックの決まった位置に固定した他の機器 

− スライドレールで引き出した状態でのサービスを意図していない機器 

SRMEの機械的な取付手段は,スライドレールとして取り扱う。SRMEは,機械的な力が最も過酷にな

るように構成した実際の製品,又は最も過酷な力を模擬した質量のエンクロージャで代表してもよい。 

注記1 スライドレールには,ベアリングスライド,摩擦スライド又はこれらと同等の取付手段を含

む。 

注記2 最終製品の部分組立品(例えば,取外し可能なモジュール,コンポーネント用の引出し,コ

ピー機又はプリンタ内の引出し式のペーパー又はヒータ用のトレイ)は,SRMEとは考えな

い。 

8.11.2 要求事項 

機器の安定性を評価することを目的とした製品は,表35の行5に従って分類する。 

注記 機器の安定性の評価に関しては,8.6を参照する。 

スライドレールは,SRMEを保持しなければならず,取付手段から意図せずに機器が滑り落ちること防

ぐための終端止めを備えなければならない。 

スライドレールは,SRMEとともに代表するラックに設置するか,又は製造業者の説明書に従って同等

に組み立てて設置する。 

スライドレール及びその取付手段は,8.11.3及び8.11.4の機械的強度試験に適合しなければならない。

それぞれの試験後,次の試験を実施する前にスライドレール及びSRMEを交換してもよい。 

8.11.3 機械的強度試験 

SRMEを引き出した状態で,SRMEの質量による力に加えて,SRMEの重心を通して下向きに追加の力

をスライドレールに1分間加える。 

追加の力は,次のいずれか大きい方の力とする。 

− SRMEの質量の50 %に相当する力に,330 Nを加えた力 

− SRMEの質量の50 %に相当する力に,SRMEの質量に相当する力又は530 Nのいずれか小さい方を加

えた力 

注記 この追加の力は,他のSRMEを設置する場合,引き出した状態にある既に設置したSRMEの上

面に積み重ねられる可能性がある物又はデバイスを考慮している。 

スライドレールに取り付ける棚の場合,棚に載せるように意図する最大質量の125 %に相当する力で試

験を実施する。 

棚には,棚に載せることができる最大質量を表示しなければならない。 

8.11.4 機械的強度試験,250 N(終端止めを含む) 

スライドレールを完全に引き出した(サービス中の)位置に置いて,SRMEの終端又は終端の近くで,

250 Nの一定の横向きの力を1分間,押込み方向及び引出し方向のそれぞれに加える。加える力は,平ら

ではない表面(例えば,波形又は湾曲の表面)の全てに接する必要はないが,SRMEの終端から30 mm以

内に集中させる。 

終端止めの確実性を試験するために,250 Nの押す力及び引く力をSRMEの正面に加えてSRMEをスラ

イドレールから外れるかどうかを確認する。試験は,SRMEを完全に引き出した(サービス中の)位置及

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び設置した(使用中の)位置の両方で実施する。 

注記 終端止めに対する動的な力の試験についての追加要求事項は,現在,検討中である。 

8.11.5 適合性 

適否は,検査及び利用可能な製造業者のデータによって判定する。データが利用可能でない場合は,8.11.3

及び8.11.4に規定する試験を実施する。 

各試験の後に,SRME及びこれに関連するスライド部分は,完全に1往復させたとき,確実にスライド

レール上になければならない。取付手段が引っかかって完全に1往復できない場合は,ラック内にSRME

を完全に押し込むように,SRMEの正面の中心に100 Nの力を水平に加える。 

取付手段は,傷害を引き起こす程度まで曲がったり,ゆがんだりしてはならない。終端止めは,SRME

を安全な位置に保持しなければならず,かつ,SRMEがスライドレールの終端を越えて移動しないように

しなければならない。 

8.12 伸縮式アンテナ又はロッドアンテナ 

伸縮式アンテナ又はロッドアンテナは,終端部に直径6 mm以上のボタン又はボールを備えなければな

らない。アンテナ終端部及び伸縮式アンテナの構成部品は,外れないような方法で固定しなければならな

い。 

適否は,検査及びT.11の試験によって判定する。 

熱エネルギーによる熱傷 

9.1 

一般事項 

機器は,熱傷によって生じる痛み及び傷害の可能性を減少させるため,この箇条に規定するセーフガー

ドを備えなければならない。 

注記 無線周波数(RF)エネルギー源によって生じる熱傷は,この規格では特殊な場合である。これ

らは,規定よりも高い周波数へのアクセスの可能性を制限することによって規制する。これら

の限度値及び条件は,表4の注d)及び注e)に規定している。 

9.2 

熱エネルギー源の分類 

9.2.1 

一般事項 

25 ℃の通常の室温での,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態の下における熱エネルギー源及

び限度値を,9.2.2〜9.2.4に規定する。様々なアクセス可能部分の接触温度限度値及び分類を,表38に示

す。 

9.2.2 

TS1 

TS1は,次の両方を満たす温度レベルをもつクラス1の熱エネルギー源である。 

− 通常動作状態の下で,TS1限度値以下である。 

− 異常動作状態又は単一故障状態の下で,TS2限度値以下である。 

9.2.3 

TS2 

TS2は,次の全てを満たすクラス2の熱エネルギー源である。 

− TS1限度値を超える温度である。 

− 通常動作状態,異常動作状態又は単一故障状態の下で,TS2限度値以下である。 

機器の故障が明らかな場合には,これらの限度値は適用しない。 

9.2.4 

TS3 

TS3は,通常動作状態,異常動作状態又は単一故障状態の下で,表38のTS2限度値を超えるレベルの

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クラス3の熱エネルギー源である。 

9.2.5 

試験方法及び適合性 

温度試験は,B.1.6に規定する室温条件で実施する。ただし,室温は

5
5

25+− ℃とする。25 ℃以外の温度で

試験を実施する場合は,測定結果を25 ℃での値になるように換算する。 

機器は,アクセス可能な表面及び部分がより高温状態になるように製造業者が指定する方法で動作する。 

注記 これは,入力電流又は電力が最大の状態ではないが,その部分が最も高い熱レベルをもたらす

ような状態のことである。 

適否は,アクセス可能な表面の定常状態の温度を測定して判定する。 

9.2.6 

接触温度レベル 

それぞれのレベルにおけるアクセス可能部分の接触温度限度値は,表38による。 

表38−アクセス可能部分の接触温度限度値 

単位 ℃ 

レベル 

アクセス可能部分a) 

温度限度値(Tmax) 

金属f) 

ガラス,磁器,

ガラス質材料 

プラスチック,

ゴム 

木 

TS1 

ハンドル,ノブ,グリップなどの部分,及び外部
表面で,通常使用時に保持,接触又は人体に着用
する部分(接触時間が1分を超える場合)b), c) 

48 

48 

48 

48 

ハンドル,ノブ,グリップなどの部分,及び外部
表面で,短時間保持又はたまに接触する部分(接
触時間が10秒を超え1分未満の場合)c) 

51 

56 

60 

60 

ハンドル,ノブ,グリップなどの部分,及び外部
表面で,非常に短い時間たまに接触する部分 
(接触時間が1秒を超え10秒未満の場合)c) 

60 

71 

77 

107 

機器を操作するために触る必要がない外部表面 
(接触時間が1秒未満の場合)c) 

70 d) 

80 d) 

94 d) 

140 

TS2 

ハンドル,ノブ,グリップなどの部分,及び外部
表面で,通常使用時に保持,接触又は人体に着用
する部分(接触時間が1分を超える場合)b), c) 

58 

58 

58 

58 

ハンドル,ノブ,グリップなどの部分,及び外部
表面で,短時間保持又はたまに接触する部分(接
触時間が10秒を超え1分未満の場合)d) 

61 

66 

70 

70 

ハンドル,ノブ,グリップなどの部分,及び外部
表面で,非常に短い時間たまに接触する部分(接
触時間が1秒を超え10秒未満の場合)d) 

70 

81 

87 

117 

機器を操作するために触る必要がない外部表面
(接触時間が1秒未満の場合)d) 

80 

(100) e) 

90 

(100) e) 

104 

150 

TS3 

全て 

TS2限度値を超える値 

注a) ハンドル,ノブ,グリップなどを除く,次の機器の内部の部分は,F.5に規定する指示セーフガードを高温部

分の上又は近傍に備えている場合は,この表に適合する必要はない(9.4.2参照)。 
− 機器を操作するために触る必要がなく,意図しない接触の可能性がない部分 
− 意図した機能のために熱を必要とする機器の内部部分(例えば,書類ラミネータ,熱転写プリントヘッ

ド,定着用ヒータなど)であって,通常動作状態の下で一般人が接触する可能性がない部分 

b) 皮膚に連続して接触する部分は,IEC Guide 117を参照し,より低い温度を考慮することが望ましい。 

c) これらの表面の例は,電話機のハンドセット,ヘッドセット,ノートブックコンピュータのパームレスト部

及び取外し時に接触が必要となる表面を含んでいる。 

d) 接触時間は製造業者が決定し,機器説明書に記載する意図した用途と一致していなければならない。 

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表38−アクセス可能部分の接触温度限度値(続き) 

注e) 次のいずれかに該当する領域及び外部表面は,括弧内の値を用いてもよい。 

− 機器の外部表面で50 mm以下の領域であって,通常使用時に接触する可能性がない。 
− 意図した機能のために熱を必要とする機器(例えば,書類ラミネータ,熱転写プリントヘッド,定着用

ヒータなどを備える機器)のアクセス可能な表面であって,通常使用時に接触する可能性がない。 

− ヒートシンク及びヒートシンクを直接覆う金属部分。ただし,通常使用時に操作するスイッチ又は制御

部がある部分は除く。 

括弧内の値を用いる場合には,これらの領域及び部分に,F.5に規定する指示セーフガードを高温部分の上

又は近傍に備えなければならない。 

機器の他の領域及び外部表面に対しては,異常動作状態及び単一故障状態の下で,機器基礎セーフガード

が必要となる。 

f) 厚さ0.3 mm以上のプラスチック又はゴム材料で被われた金属の外部部分は,そのプラスチック材料又はゴム

材料の温度限度に応じた限度値を適用する。 

9.3 

熱エネルギー源に対するセーフガード 

次に該当する場合を除き,一般人,教育を受けた人及び熟練者がアクセス可能な部分に対するセーフガ

ードの要求事項は,4.3による。 

TS2に対する一般人の保護は,9.4.2に規定する指示セーフガードを基礎セーフガードとして用いてもよ

い[表38の注e)参照]。 

TS3に対する一般人又は教育を受けた人に対する保護は,9.4.2に規定する指示セーフガードを付加セー

フガードとして用いてもよい。TS3に分類した部分及び表面は,熟練者のサービス中にそのような部分及

び表面への意図しない接触による反動で,他のクラス3エネルギー源への接触を引き起こさないようにす

るために,機器セーフガード又は指示セーフガードを備えなければならない(図19参照)。 

9.4 

セーフガードの要求事項 

9.4.1 

機器セーフガード 

機器セーフガードは,通常動作状態及び異常動作状態の下で,熱エネルギー(温度)の伝達を制限する

か,又は表38に分類する接触温度限度値内になるように熱エネルギー源へのアクセスの可能性を制限し

なければならない。 

異常動作状態における接触温度限度値は,機器が製造業者の説明書に従った動作をし続け,異常動作状

態であることが明白に認識できない場合だけに適用する。機器が機能を停止する場合は,その限度値は適

用しない。 

9.4.2 

指示セーフガード 

指示セーフガードを,F.5に従って備えなければならない。ただし,要素3は任意である。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 

IEC 60417-5041 (2002-10) 

− 要素2: “注意”及び“高温表面”,又はこれらと同等の語句若しくは文章 

− 要素3: 任意 

− 要素4: “接触しないでください。”,又はこれと同等の文章 

10 放射 

10.1 一般事項 

機器は,レーザ光,可視光,赤外線,紫外線,X線及び音響のエネルギーによって生じる痛み及び傷害

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の可能性を減少させるため,この箇条に規定するセーフガードを備えなければならない。 

10.2 放射エネルギー源の分類 

10.2.1 一般的な分類 

放射エネルギー源の種類及び分類を,表39に示す。 

表39−放射エネルギー源の分類 

行 

種類 

RS1 

RS2 

RS3 

レーザ 

クラス1 a) 

クラス1M,クラス2,クラス
2M及びクラス3R(可視)a) 

クラス3R(不可視),クラス
3B及びクラス4 a) 

ランプ及びLED 

除外グループ,RG-1及び
RG-2 b) 

該当なし 

RG-3 b) 

X線 

50 mm離れた位置で, 
36 pA/kg以下c) 

RS-1を超え,かつ, 
100 mm離れた位置で, 
185 pA/kg以下d) 

RS2を超える値 

音圧 

85 dB(A)以下 

RS-1を超え,かつ, 
100 dB(A)以下 

RS2を超える値 

注a) クラスの分類は,JIS C 6802に定義されている。 

b) クラスの分類は,JIS C 7550に定義されている。LEDの低電力での使用は,除外グループとみなす。 

普通のガラスに封じ込められている一般用途の白熱灯及び蛍光灯からのUV放射は,RS1とみなす。 
RS1に該当するLEDの例としては,次の用途のものがある。 

− 表示灯 
− 家庭用娯楽デバイスに用いるような赤外線デバイス 
− コンピュータとコンピュータ周辺機器との間に用いるようなデータ送信用の赤外線デバイス 
− オプトカプラ 
− これらに類似の低電力デバイス 

注記1 光放射が広帯域の可視光IR-A放射であって,その光源の輝度が104 cd/m2を超えない場合は,その

光放射は,JIS C 7550の4.4(リスクグループの分類)に規定する露光限界以下とみなされている
[JIS C 7550の4.1(一般事項)を参照]。 

UV-C限度値(180 nm〜200 nmの波長)は,JIS C 7550:2014の200 nmに対応する値を用いる。 

c) 36 pA/kgは,5 μSv/h又は0.5 mR/hと等価である。この値は,国際放射線防護委員会(ICRP)発行文書60と

一致している。 

d) 185 pA/kgは,25 μSv/h又は2.5 mR/hと等価である。 

測定は,キャビネット,ケース及びシャーシの全ての部分を保守のための指示書に従って取り外し(CRT

を露出させて),適用できる最大の試験電圧及び次に規定する条件の下で行う。 

注記2 CENELECのメンバー国では,電離放射の量は,1996年5月13日付けの欧州理事会指令

96/29/Euratomにて規制されている。この指令では,機器表面から100 mm離れたどの箇所であっ
ても,線量率は,バックグラウンドレベルも考慮して,1 μSv/h(0.1 mR/h)を超えないことを要求
している。要求事項の全体は,上記の指令を参照する。 

注記3 米国では,米国連邦規則集タイトル21パート1020によって,次の測定条件としている(要求事項

の全体は,上記の規則集を参照する。)。 

測定は,EUTを次の電源に接続して行う。 

− 定格電圧が110 Vと120 Vとの間の場合は,130 V。 
− 定格電圧が110 Vと120 Vとの間にない場合は,定格電圧の110 %。 

測定の間,次の全ての状態を考慮する。 

− 全てのアクセス可能な使用者用及びサービス用の制御部は,最大のX線放射を発生させる組

合せに調整する。 

− X線放射を増加させるような,あらゆるコンポーネントの異常動作状態又は回路の誤動作を模

擬する。 

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表39−放射エネルギー源の分類(続き) 

注記4 カナダでは,カナダ統合行政規則集c.1370によって,次の測定条件としている(要求事項の全体

は,上記の規則集を参照する。)。 

測定は,EUTを次の電源に接続して行う。 

− 定格電圧が110 Vと120 Vとの間の場合は,127 V。 
− 定格電圧が110 Vと120 Vとの間にない場合は,定格電圧の110 %。 

測定の間,全てのアクセス可能な使用者用及びサービス用の制御部は,最大のX線放射を発生

させる組合せに調整する。 

10.2.2 RS1 

RS1は,次の全てを満たすクラス1の放射エネルギー源である。 

− 次の全ての状態の下で,RS1限度値以下である。 

・ 通常動作状態 

・ 単一故障状態を引き起こさない異常動作状態 

・ レーザ光,可視光,赤外線,紫外線及びX線における単一故障状態 

− 音圧における単一故障状態の下で,RS2限度値以下である。 

10.2.3 RS2 

RS2は,次の全ての状態の下でRS1ではないが,RS2限度値以下である,クラス2の放射エネルギー源

である。 

− 通常動作状態 

− 異常動作状態 

− 単一故障状態 

10.2.4 RS3 

RS3は,次のいずれかの状態の下でRS2限度値を超えるクラス3の放射エネルギー源である。 

− 通常動作状態 

− 異常動作状態 

− 単一故障状態 

10.3 レーザ放射に対するセーフガード 

10.3.1 要求事項 

一つ又は複数のレーザ(レーザダイオードを含む。)を備えた機器は,JIS C 6802,JIS C 6803又はJIS C 

6804のうち該当するものに適合しなければならない。 

コヒーレント光を放射するダイオードは,レーザ放射として扱う。 

注記 JIS C 6802では,このようなダイオードをレーザダイオードとして扱っている。 

機器の機能上,RS2をアクセス可能にする必要がない限り,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障

状態の下で,機器からのレーザ放射はRS1を超えてはならない。機器の機能上,RS2をアクセス可能にす

る必要がある場合は,JIS C 6802に規定する指示セーフガードを備えなければならない。 

機器がJIS C 6803に適合しないが,RS3のレーザが存在する場合は,それにアクセスするために工具が

必要でなければならない。 

10.3.2 適合性 

適否は,測定又は利用可能な製造業者のデータシートを確認することによって判定する。 

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10.4 可視光,赤外線及び紫外線の放射に対するセーフガード 

10.4.1 一般事項 

一般人,教育を受けた人及び熟練者がアクセス可能になる部分に対する保護要求事項は,次の場合を除

き,4.3による。 

一般人,教育を受けた人に対して,RS3はランプ若しくはランプシステムのエンクロージャ又は機器の

エンクロージャによって封じ込めなければならない。 

熟練者がアクセス可能になるRS3の場合は,個人用セーフガードを要求し,更に10.4.2に規定する指示

セーフガードを備えなければならない。 

機器の機能上,RS2をアクセス可能にする必要がない限り,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障

状態の下で,一般人及び教育を受けた人がアクセス可能になる可視光,赤外線及び紫外線はRS1を超えて

はならない。機器の機能上,RS2をアクセス可能にする必要がある場合は,IEC/TR 62471-2に従った指示

セーフガードを備えなければならない。 

セーフガードとして用いるエンクロージャの材料は,放射を遮蔽するものでなければならない。4.4.4に

規定する附属書Tの試験に適合する遮蔽エンクロージャは,強化セーフガードとみなす。 

400 nmまでの範囲で紫外線を90 %減衰するガラスを通して放射する紫外線放射は,RS1とみなす。厚

さ2 mm以上のガラスは,このような減衰性能をもつとみなす。 

機器のランプから紫外線放射にさらされるセーフガードは,機器の寿命が来るまでセーフガードの機能

が有効に働くだけの十分な耐性をもつ材料で構成しなければならない。金属,ガラス及びセラミックの材

料は,この性能をもつとみなし,評価は不要である。 

光エネルギー源をもつ機器の場合,人体に影響する200 nm〜3 000 nmの波長範囲で,JIS C 7550に規定

する限度値を超えるものは,10.4に規定するセーフガードを備えなければならない。 

一般的に,機器からの光放射は,次のいずれかでなければならない。 

− ランプ若しくはランプシステムのエンクロージャ又は機器のエンクロージャによって封じ込めている。 

− 通常動作状態の下で,RS1の限度値以下である。 

10.4.2 指示セーフガード 

10.4.1に規定する指示セーフガードは,F.5に従わなければならない。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a:次のうち,該当するもの 

紫外線放射シンボル

IEC 60417-6040 (2010-08) 

可視光シンボル

IEC 60417-6041 (2010-08) 

赤外線放射シンボル

 IEC 60417-6151 (2012-02) 

− 要素2: “紫外線”,“まぶしい光”若しくは“赤外線”のうち該当するもの,又はこれと同等の文

章 

− 要素3: “皮膚又は眼に対する障害の可能性”又はこれと同等の文章 

− 要素4: “サービスの前に電源を切ること”又はこれと同等の文章 

代替として,IEC/TR 62471-2に規定するリスクグループRG-1及びRG-2に対する注意文を指示セーフ

ガードとして用いてもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

安全インタロックがセーフガードの場合,指示セーフガードは要求しない。 

10.4.3 適合性 

適否は,利用可能なデータシートの評価,検査,及び必要な場合は測定によって判定する。 

注記 測定技術についてのガイダンスは,JIS C 7550を参照する。 

紫外線放射による材料の劣化に対する適否は,附属書Cの関連する試験によって判定する。 

10.5 X線に対するセーフガード 

10.5.1 一般要求事項 

機器から放出するX線は,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態の下でRS1を超えてはならな

い。 

RS2及びRS3と全ての人(一般人,教育を受けた人及び熟練者)との間には,機器セーフガードがなけ

ればならない。 

セーフガードとして備えたドア及びカバーを開けたとき,熟練者がRS2又はRS3へのアクセスが可能に

なる場合は,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければならない。 

10.5.2 適合性 

適否は,検査,及び必要な場合は10.5.3の試験によって判定する。 

10.5.3 試験方法 

電離放射が発生する可能性がある機器は,放射線量を測定する。このとき,バックグラウンドレベルも

考慮する。 

放射線量は,有効面積1 000 mm2をもつ電離チャンバータイプの放射線モニタを用いるか,又はこれと

同等の結果が得られる他のタイプの測定器によって測定する。 

測定は,最も不利となる供給電圧(B.2.3参照)で,一般人及び教育を受けた人のための制御部,並びに

信頼できる方法で固定していない熟練者のための制御部は,EUTを通常使用における動作が維持できるよ

うにしながら,最大放射となるように調整して行う。 

注記1 はんだ接合,及びペイント,エポキシ,その他類似の材料による固定は,信頼できる固定方

法と考える。 

さらに,明瞭な映像が5分間継続でき,高電圧の上昇をもたらすような異常動作状態及び単一故障状態

の下で測定を行う。測定値は,5分間の平均値とする。 

測定中は,明瞭な映像を維持する。 

次の全ての条件に適合する場合,明瞭な映像とみなす。 

− 有効スクリーン幅の70 %以上の走査幅及び高さがある。 

− 試験信号を用い,同期の取れた無信号のラスタの輝度が50 cd/m2以上ある。 

− フラッシュオーバの割合が1時間当たり12回以下である。 

− 中央部において1.5 MHz以上に相当する水平解像度がある。ただし,垂直解像度は,水平解像度に応

じて劣化してもよい。 

注記2 米国及びカナダでは,明瞭な映像とは,可視スクリーン領域の60 %をカバーしながら同期す

るものをいう。 

10.6 音響(acoustic)エネルギー源に対するセーフガード 

10.6.1 一般事項 

長期間にわたって,耳に取り付けた個人用音楽プレーヤからの過度の音圧レベルによるばく露から保護

するためのセーフガードの要求事項を,次に規定する。また,個人用音楽プレーヤとともに用いることを

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

意図したヘッドフォン及びイヤホンに対する要求事項も規定する。 

個人用音楽プレーヤとは,一般人によって用いられることを意図した携帯機器であって,次の全てを満

たすものである。 

− オーディオ又はオーディオビジュアルのコンテンツを使用者が聞くように設計している。 

− 耳に装着する又は耳の周りに取り付けることができる,ヘッドフォン又はイヤホンのようなリスニン

グデバイスを用いる。 

− 身に付けることができる大きさ(衣服のポケットの中に入れて持ち運ぶのに適当な大きさ)のプレー

ヤであって,(例えば,路上,地下鉄,空港などで)使用者が歩き回りながら用いることを意図してい

る。 

注記1 個人用音楽プレーヤの例として,携帯用CDプレーヤ,MP3オーディオプレーヤ,MP3タイ

プの機能をもつ携帯電話,PDA又は類似の機器がある。 

個人用音楽プレーヤは,次の要求事項に適合しなければならない。 

注記2 電話端末機器からの音響エネルギー源に対する保護は,ITU-T P.360を参照する。 

これらの要求事項は,音楽又はビデオモードだけに適用する。 

この要求事項は,次の機器には適用しない。 

− プロフェッショナル機器 

注記3 一般的にプロフェッショナル機器は,特別な販売経路を通じて販売される機器である。通

常の電気販売店を通じて販売する機器は,プロフェッショナル機器に含まない。 

− 補聴器,及び聴力を助けるためのその他の機器 

− 次のタイプのアナログ個人用音楽プレーヤ 

・ 長波ラジオ受信機(例として,マルチバンドラジオ受信機,ワールドバンドラジオ受信機,AMラ

ジオ受信機) 

・ カセットプレーヤ又はカセットレコーダ 

注記4 ここで除外した機器は,これらの技術がすたれており,数年以内にこれらのものは存在しな

くなると予想される。これらの除外項目は,他の技術には広げない。 

− 使用中に歩き回ることができない,外部アンプにつながれているプレーヤ 

10.6.2 音響エネルギー源の分類(及び限度値) 

10.6.2.1 RS1限度値 

RS1は,次を満たすクラス1の音響エネルギー源である。 

− パッケージとして用意する(プレーヤとともにリスニングデバイスを用意する)機器の場合は,EN 

50332-1に示す標準プログラム模擬信号で再生したとき,LAeq,T音響出力は85 dB(A)以下である。 

− リスニングデバイスを接続する電気的出力端子を備えている機器の場合は,EN 50332-1に示す標準プ

ログラム模擬信号で再生したとき,重み付けしない出力電圧は27 mV(実効値)以下又は最大振幅値

から25 dB減じた値以下である。 

注記1 別途規定しない限り,10.6において,LAeq,T音響出力は,30秒間のA特性等価音圧レベルを

意味する。 

音楽の曲全体の時間にわたって測定した平均音圧(long term LAeq,T)が,標準プログラム模擬信号での

平均値よりも低い場合は,曲の平均音圧が85 dB(A)の基礎的な限度値未満である限り,警告を発する必要

はない。この場合,Tは,曲全体の時間とする。 

注記2 一般的にクラッシック音楽は,標準プログラム模擬信号での平均値よりも非常に低い平均音

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

圧(long term LAeq,T)となる。したがって,プレーヤが曲を分析し,曲と標準プログラム模

擬信号とを比較する能力がある場合,平均音圧が85 dB(A)の基礎的な限度値未満のときは,

警告を発する必要はない。 

例として,プレーヤを標準プログラム模擬信号によって85 dB(A)に設定した場合でも,曲

の平均音圧レベルが65 dB(A)の場合は,警告を発する必要はなく,また,曲の平均音圧レベ

ルが85 dB(A)の基礎的な限度値を超えない限り確認を求める必要もない。 

子供の使用を意図しているか,又はそのように設計していることが明らかな機器の場合は,関連するお

もちゃの規格の制限値を適用する場合がある。 

注記3 ヨーロッパでは,関連する要求事項はEN 71-1:2011の4.20に規定されており,これに関連す

る試験方法及び測定距離を適用している。 

10.6.2.2 RS2限度値 

RS2は,次を満たすクラス2の音響エネルギー源である。 

− パッケージとして用意する(プレーヤとともにリスニングデバイスを用意する)機器の場合は,EN 

50332-1に示す標準プログラム模擬信号で再生したとき,LAeq,T音響出力は100 dB(A)以下である。 

− リスニングデバイスを接続する電気的出力端子を備えている機器の場合は,EN 50332-1に示す標準プ

ログラム模擬信号で再生したとき,重み付けしない出力電圧は150 mV(実効値)以下又は最大振幅値

から10 dB未満である。 

10.6.2.3 RS3限度値 

RS3は,RS2限度値を超えるクラス3の音響エネルギー源である。 

10.6.3 測定方法 

試験中,全ての音量調節器は最大に調整する。 

測定は,EN 50332-1又はEN 50332-2のいずれか適切な方法によって行う。 

10.6.4 人の保護 

一般人,教育を受けた人及び熟練者がアクセス可能になる部分に対する保護要求事項は,次の場合を除

き,4.3による。 

注記1 音量調節器はセーフガードとは考えない。 

一般人とRS2との間に要求する基礎セーフガードは,F.5に規定する指示セーフガードに置き換えても

よいが,指示セーフガードは,機器上,包装上又は取扱説明書に表示しなければならない。この指示セー

フガードは,使用中,機器のディスプレイに表示してもよい。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: シンボル

IEC 60417-6044(2011-01) 

− 要素2: “高音圧”又はこれと同等の語句 

− 要素3: “聴覚障害の危険”又はこれと同等の文章 

− 要素4: “長時間にわたって大音量で聞かないでください。”又はこれと同等の文章 

機器セーフガードは,一般人が意図的な行動を起こさない限り,RS2出力源にさらされることを防がな

ければならない。さらに,機器セーフガードは,電源をオフにしたとき,自動的にRS1以下の出力レベル

に戻らなければならない。 

機器がRS1を超える音響出力で動作した場合,機器は音圧が上昇したことを能動的な方法によって使用

者に知らせる手段を備えなければならない。RS1を超える音響出力を可能にする動作モードを有効にする

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

前に,その使用の意味を,使用者が確認できるようにしなければならない。この確認の頻度は,20時間の

累積リスニング時間ごとに一度でよい。 

注記2 この手段の対応例には,視覚的又は聴覚的な信号を含む。 

注記3 20時間のリスニング時間とは累積のリスニング時間であり,どの間隔でどのぐらい長く個人

用音楽プレーヤのスイッチが切られているかには依存しない。 

熟練者は,RS3に意図せずにさらされてはならない。 

10.6.5 リスニングデバイス(ヘッドフォン,イヤホンなど)に対する要求事項 

10.6.5.1 コード式リスニングデバイス[アナログ入力パッシブ形(増幅機能を含まない)の場合] 

音圧出力LAeqを94 dB(A)としたとき,EN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号は75 mV以上でなけ

ればならない。 

この要求事項は,全ての音楽再生モードにおいて,利用可能なあらゆる設定でリスニングデバイスを動

作させて適用する(設定の例として,内蔵形音量調節機能,イコライザのような追加の音調などがある。)。 

注記 94 dB(A)と75 mVとの組合せ関係は,85 dB(A)と27 mVとの関係,又は100 dB(A)と150 mVと

の関係に相当する。 

10.6.5.2 コード式リスニングデバイス(デジタル入力の場合) 

任意の再生機器でEN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号を再生したとき,リスニングデバイスの

LAeq,T音響出力は,100 dB(A)以下でなければならない。 

この要求事項は,全ての音楽再生モードにおいて,利用可能なあらゆる設定でリスニングデバイスを動

作させて適用する(設定の例として,内蔵形音量調節機能,イコライザのような追加の音調などがある。)。 

10.6.5.3 コードレス式リスニングデバイス 

コードレスモードにおいて,次の全てを適用した場合,リスニングデバイスのLAeq,T音響出力は,100 

dB(A)以下でなければならない。 

− 任意の再生機器及び送信機を,EN 50332-1に示す標準プログラム模擬信号を用いて,再生する。 

− これと同等の音響レベルを規定する無線インタフェース規格が存在する場合,コードレス送信機の規

格を用いる。 

− 受信機の音量及び音調(内蔵形音量調節機能,イコライザのような追加の音調など)は,上記の標準

プログラム模擬信号に対して,測定する音響出力が最大となる位置の組合せに設定する。 

10.6.5.4 測定方法 

測定は,EN 50332-2の適切な規定に従って行う。 

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附属書A 

(参考) 

この規格の適用範囲に含む機器の例 

この規格の適用範囲に含む機器の幾つかの例を,表A.1に示す。 

表A.1−この規格の適用範囲に含む機器の例 

一般的製品種別 

一般的種別の具体例 

銀行用機器 

自動金銭出納(キャッシュディスペンス)装置(ATM)を含む金銭処理機 

民生電子機器(専門家用のオ
ーディオ,ビデオ及び楽器装
置を含む) 

音響及び/又は映像用の受信機及び増幅器,この規格の適用範囲の対象機器に電源
供給することを意図した電源装置,電子楽器,電子的又は非電子的な楽器とともに
用いるリズム発生器,調音発生器,調律器などの電子アクセサリ,教育用の音響及
び/又は映像機器,ビデオプロジェクタ,ビデオカメラ及びビデオモニタ,テレビ
ゲーム,ジュークボックス,レコード及び光学ディスクプレーヤ,テープ及び光デ
ィスクレコーダ,アンテナ信号変換器及び増幅器,アンテナポジショナ,市民バン
ド機器,画像処理用機器,電子式光効果機器,伝送媒体として低電圧電源を用いる
相互通信機器,ケーブルヘッドエンド受信器,マルチメディア機器,エレクトロニ
ックフラッシュ機器 

データ及び文書処理機並びに
その関連機器 

データ作成機器,データ処理機器,データ保存機器,パーソナルコンピュータ,プ
ロッタ,プリンタ,スキャナ,ワードプロセッサ,ディスプレイユニット 

データ用ネットワーク線機器 

ブリッジ,データ用ネットワーク線終端機器,データ端末機器,ルータ 

電気的及び電子的小売店用機
器 

キャッシュレジスタ,連携電子はかりを含むPOS端末 

電気的及び電子的事務用機器 

計算機,複写機,口述録音機,シュレッダ,謄写機,電動消しゴム機,マイクロ写
真用事務機,電動ファイルシステム,紙仕上げ機(パンチャ,切断機,分離機),
紙そろ(揃)え機,鉛筆削り機,ステープラ,タイプライタ 

他の情報技術機器 

写真印刷機,公共情報端末,マルチメディア機器 

郵便用機器 

郵便物処理機械,郵便料金計器 

ネットワーク線基盤機器 

課金装置,マルチプレクサ,ネットワーク線電源供給装置,ネットワーク線終端装
置,無線基地装置,中継装置,送信機,ネットワーク線スイッチング機器 

ネットワーク線端末機器 

ファクシミリ,キーテレホンシステム,モデム,PABX,ポケットベル,電話応答
装置,電話機(有線及び無線) 

上記の表は,全ての機器を含めることを目的としていない。記載していない機器は,適用範囲から除外

されるとは限らない。 

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附属書B 

(規定) 

通常動作状態試験,異常動作状態試験及び単一故障状態試験 

B.1 

一般事項 

B.1.1 序文 

この附属書は,機器に対して適用する各種の試験及び試験条件を規定する。 

B.1.2 試験の適用 

特定の試験を適用しない,又は利用可能なデータを検査することによって試験する必要がないことが明

確な場合は,試験は行わない。安全性に関係する場合だけ,この規格の試験を実施する。 

試験を適用するか否かは,可能性がある故障の影響を考慮して,回路及び構造を注意深く調査して,確

定する。故障の結果によって,傷害又は火災の可能性を減少させるためのセーフガードの使用が必要な場

合もあれば,不要な場合もある。 

B.1.3 試験の形式 

特に規定しない限り,規定した試験は形式試験である。 

B.1.4 試験サンプル 

別途規定しない限り,試験するサンプルは実際の機器を代表するものか,又は実際の機器とする。 

完成機器で試験を行う代わりに,機器に組み込まない状態で,回路,コンポーネント又は部分組立品に

対して個別に試験を実施してもよい。ただし,その場合は,機器及び回路の組合せの検査によって,機器

全体としてこの規格の要求事項に適合していることを確認する。このような試験が機器全体で不適合にな

る可能性を示す場合には,完成機器で再度試験を行う。 

試験が破壊を伴う場合には,その状態を代表するモデルを評価に用いてもよい。 

B.1.5 関連データの検査による適合性 

この規格において,材料,コンポーネント又は部分組立品の適否を検査又は特性試験によって確認する

場合,規定の形式試験を行う代わりに,利用可能な関連するデータ又は以前の試験結果を調査してもよい。 

B.1.6 温度測定条件 

温度測定のセットアップをする場合は,機器の最も厳しい設置状態を再現させる。試験の適否のために

最高温度(Tmax)を規定する場合,機器を動作するときの室温は25 ℃であるとの想定を基準とする。ただ

し,製造業者が異なる最高周囲温度を指定してもよい。 

測定は,EUTを最も不利な供給電圧(B.2.3参照)で動作させて行う。 

別途規定しない限り,試験中の周囲温度(Tamb)は,特定の値に維持する必要はないが,監視し記録す

る。 

定常温度になる(熱平衡に達する)まで継続させる試験の場合は,温度上昇が30分間に3 K以下のとき,

定常状態になったとみなす。測定した温度が規定温度限度値よりも少なくとも10 %低い場合は,温度上昇

が5分間で1 K以下のとき,定常になったとみなす。 

特別な方法を規定しない限り,巻線の温度は熱電対法か,又は抵抗法のような巻線の平均温度が得られ

る他の測定方法のいずれかによって決定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.2 

通常動作状態 

B.2.1 一般事項 

特定の試験条件を他で規定している場合,及び試験結果に重大な影響を与えることが明白な場合を除き,

試験は,次の要素を考慮して最も不利な通常動作状態の下で実施する。 

− 供給電圧 

− 供給周波数 

− 環境条件(例えば,製造業者が指定する最大周囲温度) 

− 製造業者が指定する機器の物理的な設置場所及び可動部分の位置 

− 相互接続機器による外部負荷を含む動作モード 

− 制御部の調整 

オーディオ増幅器及びオーディオ増幅を含む機器には,附属書Eに規定する追加試験条件も適用する。 

B.2.2 供給周波数 

試験に最も不利な供給周波数を決定する場合,定格周波数範囲内の異なる周波数(例えば,50 Hz及び

60 Hz)を考慮する。ただし,定格周波数の許容差(例えば,50±0.5 Hz)を考慮する必要はない。 

B.2.3 供給電圧 

試験に最も不利な供給電圧を決定する場合,次の要素を考慮する。 

− 複数の定格電圧 

− 定格電圧範囲の両端の電圧 

− 製造業者が宣言した定格電圧の許容差 

製造業者がより広い許容差を宣言しない場合,最小の許容差は,交流主電源では+10 %及び−10 %,直

流主電源では+20 %及び−15 %とする。製造業者が電圧が安定している供給電源(例えば,無停電電源装

置)との接続に制限することを意図した機器で,かつ,機器の説明書にそのような制限を指示する場合は,

これよりも狭い許容差を適用してもよい。 

この規格に規定する試験で最も不利な供給電圧を要求しない(個別にB.2.3を参照していない。)場合,

供給電圧は定格電圧又は定格電圧範囲内の値とする。 

B.2.4 通常使用電圧 

通常使用電圧は,次を考慮する。 

− スイッチング電源に関連するような反復的なピーク電圧を含む,機器内部で発生する通常使用電圧 

− 表14のID番号の1及び2に示す外部回路から受ける呼出シグナルを含む,機器外部で発生した通常

使用電圧 

次の場合は,外部で発生した主電源過渡電圧及び外部回路の過渡電圧は考慮しない。 

− 動作電圧を決定する場合(5.4.2参照)。この場合の過渡電圧は,最小空間距離を決定する手順で既に

考慮している。 

− 機器内の回路をES1,ES2及びES3に分類する場合(5.2参照) 

B.2.5 入力試験 

入力電流及び入力電力を決めるとき,次の要素を考慮する。 

− EUTに組み込む,又はEUTとともに用いる目的で製造業者が推奨又は提供する任意の負荷 

− 製造業者がEUTから電力を取り出すことを意図している他の機器による負荷 

− 一般人がアクセス可能な,機器の標準供給用コンセントに接続可能な負荷。この場合,製造業者が指

定する値までとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− オーディオ増幅器を含む機器の場合は,E.1による。 

− 動画を表示するディスプレイの場合は,次の全ての設定を適用する。 

・ JIS C 6101-1:1998の3.2.1.3に定義した三縦じま信号を用いる。 

・ 使用者がアクセス可能な画像調整器は,最大消費電力が得られるように調整する。 

・ 音量設定は,E.1による。 

試験中,模擬負荷を用いてもよい。 

いずれの場合でも,入力電流又は入力電力の測定値は,安定した値を読み取る。通常動作の周期中,電

流値又は電力値が変化する場合は,これらの定常値は,変化が現れている状態で実効値電流記録計又は実

効値電力記録計によって測定した値の平均とする。 

定格電圧又は定格電圧範囲において,通常動作状態の下で測定した入力電流又は入力電力は,定格電流

又は定格電力の110 %を超えてはならない。 

適否は,次の状態で機器の入力電流又は入力電力を測定することによって判定する。 

− 機器が複数の定格電圧をもつ場合,入力電流又は入力電力は,それぞれの定格電圧で測定する。 

− 機器が一つ又は複数の定格電圧範囲をもつ場合,入力電流又は入力電力は,それぞれの定格電圧範囲

の上限及び下限で測定し,次による。 

・ 一つの定格電流又は定格電力を表示する場合,該当する定格電圧範囲で測定した入力電流又は入力

電力の大きい方の値とする。 

・ 二つの定格電流又は定格電力を表示する場合,ハイフンで区切り,該当する定格電圧範囲で測定し

た二つの値とする。 

B.2.6 動作温度の測定条件 

B.2.6.1 一般事項 

機器を測定した温度は,B.2.6.2又はB.2.6.3のいずれか該当するものに適合しなければならない。全て

の温度値は,摂氏温度(℃)で示す。 

:規定する試験条件の下で測定した,対象部分の温度 

Tmax :その試験の適否基準として規定する最高温度 

Tamb :試験中の周囲温度 

Tma :製造業者が指定する最高周囲温度,又は25 ℃のいずれか高い方の温度 

B.2.6.2 加熱又は冷却に依存する動作温度 

加熱又は冷却の度合いが温度に依存するように設計した機器(例えば,高温ではより高速で回転するフ

ァンをもつ機器)の場合,温度測定は,製造業者が指定する動作範囲内で最も不利な周囲温度で行う。こ

のとき,TはTmaxを超えてはならない。 

注記1 各コンポーネントのTの最高値を見つけるためには,異なるTambの値で幾つかの試験を行う

ことが必要な場合がある。 

注記2 Tambの最も不利な値は,コンポーネントによって異なる場合がある。 

代替として,加熱若しくは冷却デバイスによる効果が最も小さくなる状態,又はデバイスが無効になる

周囲温度において温度測定を行ってもよい。 

B.2.6.3 加熱又は冷却に依存しない動作温度 

加熱又は冷却の度合いが周囲温度に依存するように設計していない機器の場合は,B.2.6.2の方法を用い

てもよい。代替として,製造業者が指定する動作範囲内の任意のTambを選択して試験を行う。このとき,

Tは,(Tmax+Tamb−Tma)を超えてはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

関係者間で取決めがない限り,試験中,TambはTma以下であることが望ましい。 

B.2.7 通常動作状態の下での電池の充放電 

通常動作状態の下での電池の充放電条件は,附属書Mの該当する要求事項による。 

B.3 

異常動作状態の模擬 

B.3.1 一般事項 

異常動作状態を模擬する場合,試験結果に影響する可能性がある部品,供給品及びメディアは,所定の

位置に置く。 

それぞれの異常動作状態は,一度に一つずつ行う。 

異常動作状態の直接的な結果として起こる故障は,単一故障状態とみなす。 

機器,設置,指示及び仕様書を調査し,発生することが合理的に予想できる異常動作状態を決定する。 

B.3.2〜B.3.7に記載する例に加えて,該当する場合,少なくとも次の異常動作状態の例を考慮する。 

− 紙を扱う機器の紙詰まり 

− 一般人がアクセス可能な制御部をもつ機器の場合,制御部の一つ又は組合せの調整による最も過酷な

動作状態 

− 一般人がアクセス可能な制御部をもつオーディオ増幅器の場合,附属書Eに規定する状態を除き,制

御部の一つ又は組合せの調整による最も過酷な動作状態 

− 一般人がアクセス可能な運動部分をもつ機器の場合,運動部分のつかえ 

− メディアを扱う機器の場合,不適切なメディア,不適切な寸法のメディア及び不適切な数量のメディ

アの使用 

− 補充可能な液体若しくは液体カートリッジ,又は補充可能な材料をもつ機器の場合,液体又は材料が

機器内部にこぼれた状態 

上記の異常動作状態を行う前に,機器を通常動作状態の下で動作させる。 

B.3.2 通気口のカバー 

機器の上面,側面及び背面に通気口がある場合,大きさが試験する表面の面積以上で,密度200 g/m2の

1枚のカード(厚めの硬い紙又は薄いボール紙)によって一度に1面ずつ,その面にある全ての開口を塞

ぐ。 

機器の上面にある別々の表面の開口が存在する場合に限り,同時に別々のカードによって覆う。 

機器の上面にあって水平方向に対して30°を超え60°未満の角度で傾斜していて,物がそこから容易に

滑り落ちる表面にある開口は,除外する。 

機器の背面及び側面にある開口は,カードを機器の上部先端からつ(吊)り下げて塞ぐ。 

次の機器を除き,機器の底面の開口は,塞ぐ必要はない。 

なお,柔らかい支持面(寝具類,毛布類など)の上で用いる可能性があって,通気口をもつ機器の場合

は,次のいずれかによる。 

− 機器の底面,側面及び背面の開口を同時に塞ぐ。この場合,外部表面は,表38のTS2限度値を超え

てはならない。 

− 機器の底面の開口は,塞がない。この場合,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければならな

い。ただし,要素3は任意である。指示セーフガードの要素は,次による。 

・ 要素1a: 適用しない。 

・ 要素2: “通気口を塞がないで下さい。”又はこれと同等の文章 

149 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 要素3: 任意 

・ 要素4: “この機器は,柔らかい支持面(寝具類,毛布類など)の上での使用を意図していませ

ん。”又はこれと同等の文章 

B.3.3 直流主電源の極性試験 

直流主電源への接続部に極性がなく,かつ,その接続部が一般人にアクセス可能な場合,直流用に設計

した機器の試験では,極性の影響の可能性を考慮する。 

B.3.4 電圧切替器の設定 

主電源から電力を受け,かつ,一般人又は教育を受けた人が扱う電圧設定デバイスをもつ機器は,主電

源電圧設定デバイスを最も不利な位置にした状態で試験を行う。 

B.3.5 出力端子の最大負荷 

主電源に直接接続するコンセントを除き,他の機器へ電力を供給する機器の出力端子には,回路短絡を

含む最も不利な負荷インピーダンスを接続する。 

B.3.6 電池の逆極性 

一般人が交換可能な電池を逆極性にして挿入する可能性がある場合,機器は一つ以上の電池を逆にして

考えられる全ての配列で試験を行う(附属書Mも参照)。 

B.3.7 オーディオ増幅器の異常動作状態 

オーディオ増幅器に対する異常動作状態については,E.2による。 

B.3.8 異常動作状態の間及びその後の適合性 

単一故障状態を引き起こすことのない異常動作状態の下で,全てのセーフガードは有効でなければなら

ない。通常動作状態に戻した後,全てのセーフガードは該当する要求事項に適合しなければならない。 

異常動作状態が結果として何らかの故障を引き起こす場合,適否はB.4を適用する。 

B.4 

単一故障状態の模擬 

B.4.1 一般事項 

単一故障状態を模擬する場合,試験結果に影響する可能性がある部品,供給品及びメディアは,所定の

位置に置く。 

単一故障状態を適用する場合は,一度に一つずつ行う。単一故障状態の直接的な結果として起こる故障

は,この単一故障状態の一部とみなす。 

機能絶縁を含めて,機器の構造,回路図及びコンポーネントの仕様書を調査し,発生することが合理的

に予想でき,かつ,次のいずれかの要因となる可能性がある単一故障状態を決定する。 

− セーフガードをバイパスする。 

− 付加セーフガードが機能する。 

− その他の機器の安全性に影響する。 

次の単一故障状態を考慮する。 

− 単一故障状態が起こる異常動作状態(例えば,一般人による外部出力端子の過負荷,又は一般人によ

るセレクタスイッチの誤設定) 

− 基礎セーフガード又は付加セーフガードの故障 

− G.9に適合する集積回路電流制限器を除く,あらゆる2線間の回路短絡及びコンポーネントのあらゆ

る1線の開放を模擬したコンポーネントの故障(一度に一つずつ適用する。) 

− B.4.4に規定する機能絶縁の故障 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.4.2 温度制御デバイス 

G.3.1〜G.3.4に適合する温度制御しているセーフガードを除き,温度測定中に温度を制御している回路

の単一のデバイス又はコンポーネントは,回路の短絡又は開放のいずれか不利な方で行う。 

温度は,B.1.6に従って測定する。 

B.4.3 モータ試験 

B.4.3.1 モータの拘束試験 

機器の内部温度がモータの拘束によって上昇することが明らかな場合,最終製品の中でモータ又は回転

子の拘束を行う(例えば,気流を止めるためにファンの回転子を拘束する)。 

B.4.3.2 適合性 

適否は,検査及び利用可能なデータの評価によって,又はG.5.4に規定する試験によって判定する。 

B.4.4 機能絶縁 

B.4.4.1 機能絶縁に対する空間距離 

機能絶縁に対する空間距離は,次のいずれかの条件に適合しない限り,回路短絡する。 

− 5.4.2に規定する基礎絶縁に対する空間距離 

− 表26の基礎絶縁に対する耐電圧試験 

B.4.4.2 機能絶縁に対する沿面距離 

機能絶縁に対する沿面距離は,次のいずれかの条件に適合しない限り,回路短絡する。 

− 5.4.3に規定する基礎絶縁に対する沿面距離 

− 5.4.9.1に規定する基礎絶縁に対する耐電圧試験 

B.4.4.3 コーティングを施したプリント配線板の機能絶縁 

プリント基板のコーティングの機能絶縁は,次のいずれかの条件に適合しない限り,回路短絡する。 

− 表G.13に規定する分離距離 

− 5.4.9.1に規定する基礎絶縁に対する耐電圧試験 

B.4.5 電子管及び半導体の電極の回路の短絡及び開放 

電子管の電極及び半導体デバイスの線は,回路を短絡するか,又は該当する場合は開放する。一度に一

つずつ線を開放するか,又は順番に二つの線を全て短絡する。この試験の例外は,B.4.1を参照する。 

B.4.6 受動コンポーネントの回路の短絡又は開放 

抵抗,コンデンサ,巻線,スピーカ,VDR及びその他の受動コンポーネントは,回路の短絡又は開放の

いずれか,より不利な方で実施する。 

これらの単一故障状態は,次の全てに適用しない。 

− JIS C 9730-1の箇条15,箇条17,J.15及びJ.17に適合するPTCサーミスタ 

− JIS C 9730-1のタイプ2.AL作動をもつPTCデバイス 

− 5.5.6の試験に適合する抵抗器 

− JIS C 5101-14に適合し,かつ,5.5.2に適合するコンデンサ 

− 強化絶縁に対して,附属書Gの関連するコンポーネント要求事項に適合する絶縁コンポーネント(例

えば,オプトカプラ及び変圧器) 

− 附属書Gの関連する要求事項,又は関連するJIS若しくはIEC規格のコンポーネント規格の安全要求

事項に適合するセーフガードとして機能するその他のコンポーネント 

B.4.7 コンポーネントの連続動作 

短時間動作又は間欠動作を意図したモータ,リレーコイルなどは,機器の動作中に動作することができ

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る場合は,連続して動作させる。 

短時間動作又は間欠動作で動作する機器に対して,試験は動作時間に関係なく定常状態に達するまで繰

り返す。この試験では,サーモスタット,温度制限器及びサーマルカットオフは回路短絡しない。 

主電源に直接接続していない回路内及び直流電源系統から供給を受ける回路内で,モータを除く,通常

断続的に通電する電気機械式コンポーネントの場合,故障は,駆動回路内でコンポーネントに連続通電を

生じるように模擬して行う。 

試験時間は,次を適用する。 

− 動作中に故障していることが一般人にはっきり分からない機器又はコンポーネントの場合には,定常

状態に達するまでの時間,又は模擬した故障状態の結果として回路の遮断が生じるまでの時間のいず

れか短い方 

− その他の機器及びコンポーネントの場合は,5分間,又はコンポーネントの故障(例えば,焼損)若

しくは模擬した故障状態の結果によって回路の遮断が生じるまでの時間のいずれか短い方 

B.4.8 単一故障状態の間及びその後の適合性 

単一故障状態の間及びその後において,アクセス可能部分は,存在する危険性に応じて,5.3,8.3,9.3,

10.3,10.4.1,10.5.1及び10.6.4の,人の種類によって規定するエネルギークラスを超えてはならない。単

一故障状態の間及びその後,機器の中のあらゆる炎は,10秒以内に消えなければならない。さらに,周囲

の部品が発火してはならない。炎が生じたあらゆる部分は,PISとみなす。 

B.4.9 単一故障状態での電池の充放電 

単一故障状態の下で,電池の充放電条件は,附属書Mに規定する要求事項による。 

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附属書C 
(規定) 

紫外線放射 

C.1 紫外線放射からの機器の材料の保護 

C.1.1 一般事項 

この附属書は,安全上の特性をもち,紫外線放射のばく露を受ける材料に対する試験要求事項及び試験

手順を規定する。 

C.1.2 要求事項 

この要求事項は,ランプ製造業者が指定する,180 nm〜400 nmの帯域で,相当量の紫外線放射を発生さ

せるランプを内蔵する機器だけに適用する。 

注記1 一般ガラスに封入した汎用の白熱灯及び蛍光灯は,相当量の紫外線放射を放出するとは考え

ない。 

注記2 フィルタ及び/又はレンズは,通常,セーフガードとしての役割を果たしているが,エンク

ロージャの一部としての役割を果たす場合がある。 

表C.1−紫外線ばく露後の最小特性保持限界 

試験部分 

特性 

試験方法の規格 

試験後の最小残留率 

機械的支持となる部分 引張強さa) 

又は曲げ強度a), b)  

ISO 527規格群 

70 % 

JIS K 7171 

70 % 

衝撃耐性となる部分 

シャルピー衝撃c), 
アイゾット衝撃c) 
又は引張衝撃c) 

JIS K 7111-1 

70 % 

ISO 180 

70 % 

ISO 8256 

70 % 

全ての部分 

材料の燃焼性分類 

S.4に規定する規格 

d) 

注a) 引張強さ試験及び曲げ強度試験は,実際に用いる厚さ以下の試料で行う。 

b) 3点負荷法を用いる場合,紫外線放射のばく露を受けるサンプルの面を二つの負荷点に接触

させる。 

c) 厚さ3.0 mmの試料で行ったアイゾット衝撃試験及び引張衝撃試験,並びに厚さ4.0 mmの

試料で行ったシャルピー衝撃試験は,厚さ0.75 mmまでの他の厚さの代表とみなす。 

d) 箇条6の規定に適合する限り,材料の燃焼性分類は変化してもよい。 

C.1.3 試験方法及び適合性 

適否は,構造,及び機器の紫外線放射のばく露部分の耐紫外線特性に関する利用可能なデータを評価す

ることによって判定する。このようなデータが利用できない場合は,その部分に対して表C.1の試験を行

う。 

試験サンプルは,該当する試験規格に従って,その部分から切り取るか,又は同一材料で構成するもの

を用いる。次に,サンプルをC.2に規定する紫外線にさらす(前処理)。前処理後,サンプルは,ひび割れ

又は亀裂のような顕著な劣化の兆候を示してはならない。その後,サンプルを,室温状態で16時間以上,

96時間以下保存し,その後で,該当する試験規格に従って試験する。 

試験後の特性保持率を評価するため,C.2によって前処理していないサンプルと前処理したサンプルと

を同時に試験する。 

試験後の残留率は,表C.1に規定する値を満たさなければならない。 

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C.2 紫外線光の前処理試験 

C.2.1 試験器具 

次の器具のいずれか一つを用いて,サンプルを紫外線光にさらす。 

− 連続ばく露が可能な2重構造カーボンアーク装置(C.2.3を参照)。試験器具は,63±3 ℃のブラック

パネル温度で動作させる。 

− 連続ばく露が可能なキセノンアーク装置(C.2.4を参照)。試験器具は,出力6 500 Wの水冷式キセノ

ンアークランプで,分光放射照度(スペクトラルイラジアンス)が340 nmにおいて0.35 W/m2,ブラ

ックパネル温度63±3 ℃で動作させる。 

C.2.2 試験サンプルの取付け 

サンプルは,サンプルの最も広い部分がアーク面に当たるように,光照射器具のシリンダの内側に,垂

直に取り付ける。サンプルは,互いが接触しないように取り付ける。 

C.2.3 カーボンアーク光ばく露試験 

ISO 4892-4に規定する器具又はこれと同等の器具を用いる。ISO 4892-1及びISO 4892-4に規定する手順

に従って,タイプ1のフィルタを用いて,散水なしで行う。 

注記 “散水なし”という言葉は,試験中サンプルに散水しないことをいう。器具の動作をする上で

必要な水冷と混同しないように注意する。 

材料に対して,720時間以上,連続で光にさらす。 

散水して試験した材料も,許容する。 

C.2.4 キセノンアーク光ばく露試験 

JIS K 7350-2に規定する器具又はこれと同等の器具を用いる。ISO 4892-1及びJIS K 7350-2に規定する

手順に従い,JIS K 7350-2の表3の方法Aのサイクル2を用いて,散水なしで行う。 

注記 “散水なし”という言葉は,試験中サンプルに散水しないことである。器具の動作をする上で

必要な水冷と混同してはならない。 

材料に対して,1 000時間以上,連続で光をさらす。 

散水して試験した材料も,許容する。 

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C 62368-1:2018  

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附属書D 
(規定) 

試験用発生器 

D.1 インパルス発生器 

次に規定する回路を,表D.1に示す試験パルスによって発生させる。 

− 回路1 このインパルスは,接地シールドへの落雷によって,戸外に長く引かれたケーブル内の電話

線及び同軸ケーブルへ誘導される典型的な電圧である。 

− 回路2 このインパルスは,電力線への落雷又は電力線故障のいずれかによる典型的な大地電位の上

昇である。 

− 回路3 このインパルスは,近傍での大地への落雷によって,アンテナシステム配線に誘導される典

型的な電圧である。 

注記 試験中,コンデンサC1には高い電荷が帯電しているため,細心の注意を払う。 

図D.1の回路において,表D.1に示す回路1及び回路2のコンポーネントの値を用いてインパルスを発

生させる。コンデンサC1には,あらかじめ電圧UCを充電する。 

表D.1の回路1によって,10/700 μsのインパルス(規約波頭長が10 μsで,半値までの実際の時間が700 

μs)を発生させ,表14のID番号の1,2,3,4及び5に示す外部回路での過渡現象を模擬する。 

表D.1の回路2によって,1.2/50 μsのインパルス(規約波頭長が1.2 μsで,半値までの実際の時間が50 

μs)を発生させ,電力系統内の過渡現象を模擬する。 

インパルス波形は,開放状態のものであるため,負荷条件によって異なる場合がある。 

試験中,印加するインパルスのピーク電圧は,ピークインパルス試験電圧(例えば,表15参照)以上と

し,また,パルス波形(例えば,1.2 μs/50 μsインパルスの場合,規約波頭長が1.2 μsで,半値までの実際

の時間が50 μs)は,開放状態と同様になるように十分に維持する。該当する空間距離間に並列に接続した

コンポーネントは,この試験中,取り外してもよい。 

図D.1−1.2/50 μs及び10/700 μsの電圧インパルス発生器 

D.2 アンテナインタフェース試験用発生器 

図D.2の回路において,表D.1の回路3のコンポーネントの値を用いてインパルスを発生させる。コン

デンサC1には,あらかじめ電圧UCを充電する。 

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図D.2−アンテナインタフェース試験用発生回路 

表D.1−図D.1及び図D.2のコンポーネントの値 

試験 

インパルス 

回路 

Rs 

C1 

C2 

R1 

R2 

R3 

回路1 

10/700 μs 

図D.1 

− 

20 μF 

0.2 μF 

50 Ω 

15 Ω 

25 Ω 

回路2 

1.2/50 μs 

図D.1 

− 

1 μF 

30 nF 

76 Ω 

13 Ω 

25 Ω 

回路3 

− 

図D.2 

15 MΩ 

1 nF 

− 

1 kΩ 

− 

− 

同じ結果が得られる代替の試験用発生器を用いてもよい。 

注記 回路1及び回路2は,ITU-T Recommendation K.44に基づいている。 

D.3 電気パルス発生器 

高圧ランプの電気パルス発生器は,図D.3による。 

注記1 ランプの動作圧力は,エネルギー(ジュール)に変換できる。一般的には,通常のランプ動作のエネルギー

レベルを破裂試験のための最初の充電レベルとしてもよい。 

注記2 リレーは,窒素封入した定格5 kVで,両極の除細動タイプである。除細動用途のリレーは,十分な仕様をも

つ。IEC 60601-2-4を参照する。 

注記3 高圧コンデンサの定格は,0.42 μF,5 kVである。 

図D.3−電気パルス発生器の例 

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附属書E 

(規定) 

オーディオ増幅器を含む機器の試験条件 

E.1 

オーディオ増幅器の通常動作状態 

オーディオ増幅器を含む機器は,1 000 Hzの正弦波オーディオ信号源を用いて動作させる。1 000 Hzで

動作させることを意図しない増幅器の場合は,ピーク応答周波数を用いる。 

機器は,定格負荷インピーダンスにノンクリップ出力の1/8が取り出せるように動作させる。代替とし

て,正弦波を用いてノンクリップ出力の状態を作った後,動作のために,帯域制限されたピンクノイズ信

号を用いてもよい。ピンクノイズ試験信号のノイズ帯域幅は,図E.1に示す特性のフィルタで制限する。 

視覚的なクリップ状態が作れない場合は,最大限取り出せる出力をノンクリップ出力とみなす。 

オーディオ信号(表E.1を参照)を分類する場合,機器は,その定格負荷インピーダンスが最大のノン

クリップ出力が得られるように操作する。電気エネルギー源のクラスは,負荷を取り外して生じる開放出

力電圧によって決定する。 

トーン調節器は,中間の位置に設定する。 

さらに,通常動作状態の下で,次の全ての条件を考慮する。 

− 増幅器出力には,最も不利な定格負荷インピーダンス,又は実際のスピーカが備えられている場合は,

そのスピーカを接続する。 

− 全ての増幅器チャンネルを同時に動作させる。 

− 調音発生器をもつオルガン又はこれと類似の楽器は,1 000 Hzの信号ではなく,指で弾く鍵盤10鍵,

及びペダルをもつ場合は二つの低音ペダルを組み合わせて動作させる。出力を増加させることのでき

る音栓及びタブは,全て動作させ,機器は,最大到達出力の1/8を出力するように調整する。 

− 増幅器の意図する機能が二つのチャンネル間の位相差による場合,二つのチャンネルに加える信号の

位相差を90°にする。 

− マルチチャンネルの増幅器を含む機器で,幾つかのチャンネルを独立させて動作できない場合,それ

らのチャンネルは,意図的に,調整可能な増幅器チャンネルのノンクリップ出力の1/8に相当する出

力レベルとなる定格負荷インピーダンスで動作させる。 

− 連続動作が不可能な場合,増幅器を連続動作ができる最大の出力レベルで動作させる。 

温度測定は,機器を製造業者が用意する取扱説明書に基づいた位置に置いて行う。取扱説明書に指示が

ない場合は,機器は,前方が開いた木製試験箱の前端から5 cm後方に置き,両側面及び上面を1 cm空け,

機器背面を5 cm空けた状態で試験を行う。 

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表E.1−オーディオ信号の電気エネルギー源のクラス及びセーフガード 

クラス 

オーディオ 

信号電圧 

(実効値) 

エネルギー源と一般人との間のセーフガード

の例 

エネルギー源と教育を

受けた人との間の 
セーフガードの例 

ES1 

0以上 

71以下 

セーフガード不要 

セーフガード不要 

ES2 

71を超え 

120以下 

次のISO 7000の表示のある絶縁端子a) 

シンボル 

0434a (2004-01), 

又は 

シンボル 

0434b (2004-01) 

セーフガード不要 

端子の非絶縁部分及び裸の電線への指示セー
フガードb) 

ES3 

120を超える 

IEC 61984の要求事項に適合し,かつ,IEC 60417-6042 (2010-11) 
の表示のあるコネクタ 

注a) 配線後にアクセス可能な導電部をもたない端子は,取扱説明書に従って設置する。 

b) 非絶縁の端子又は裸の電線への接触で違和感を与える可能性があることを示す指示セーフ

ガードをいう。 

図E.1−広帯域ノイズ測定用バンドパスフィルタ 

E.2 

オーディオ増幅器の異常動作状態 

異常動作状態は,出力端子に最も不利な定格負荷インピーダンスを接続し,ゼロから最大到達出力まで

の間で,最も不利な出力が得られるように制御部を調整して,模擬する。出力端子の回路短絡も,異常動

作状態とみなす。 

158 

C 62368-1:2018  

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附属書F 

(規定) 

機器の表示,説明書及び指示セーフガード 

F.1 

一般事項 

この附属書は,この規格の要求事項に従って,機器の設置,動作,保守及びサービスに必要な,機器の

表示,機器の説明書及び指示セーフガードを規定する。 

記号を用いない場合には,安全に関係する機器の表示,説明書及び指示セーフガードは,日本語を用い

なければならない。 

この附属書は,コンポーネント上の表示について規定しない。コンポーネント上の表示は,関連するコ

ンポーネントの規格で規定している。 

この附属書は,電源などの部分組立品にも適用できる。 

注記1 この規格で“表示”という用語を用いる箇所は,説明書及び指示セーフガードの要素にも適

用する。 

注記2 表示の例は,表F.1を参照する。 

この規格が要求しない追加の表示及び説明書は,この規格が要求する表示及び説明書と矛盾しないよう

に注意する。 

F.2 

文字記号及び図記号 

F.2.1 

文字記号 

数量及び単位を表す文字記号は,IEC 60027-1に従わなければならない。 

F.2.2 

図記号 

該当する場合,機器に付けられた図記号は,この規格による要求事項にかかわらず,IEC 60417,ISO 

3864-2,ISO 7000又はISO 7010に従わなければならない。適切な記号がない場合,製造業者は,特別な

図記号をデザインしてもよい。 

F.2.3 

適合性 

適否は検査によって判定する。 

F.3 

機器の表示 

F.3.1 

機器の表示位置 

一般的に,機器の表示は,対象となる部分,又は領域の近傍若しくは隣接して表示しなければならない。 

F.3.2,F.3.3,F.3.6及びF.3.7に規定する機器の表示は,底面を除く機器の外面になければならない。た

だし,これらの表示は,手で容易にアクセス可能な,次のいずれかの例に示すような領域にあってもよい。 

− 蓋の下 

− 次のいずれかの外部底面 

・ ダイレクトプラグイン機器,手持形機器又は可搬形機器 

・ 表示の位置を説明書で明示している質量が18 kg以下の可動形機器 

表示は,工具を用いないで取り外すことができる部分の上にあってはならない。ただし,工具をその取

り外す部分に適用する場合は除く。 

159 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

恒久接続形機器に対して,設置指示は,機器上に表示するか,説明書にあるか又は独立した設置指示書

になければならない。 

質量18 kgを超えるラックマウント機器又は壁掛け機器の場合,表示はラック又は壁から機器を取り外

した後に見える,いかなる表面上にあってもよい。 

表示の意味が明白ではない場合,その表示の意味を説明書に記載しなければならない。 

適否は,検査によって判定する。 

F.3.2 

機器の識別表示 

F.3.2.1 

製造業者の識別 

機器への表示によって,製造業者又は責任をもつ事業者を特定できなければならない。その方法は,製

造業者の名称,責任をもつ事業者の名称,商標又は他の同等の識別でもよい。 

適否は,検査によって判定する。 

F.3.2.2 

モデル識別 

モデル番号,モデル名又はこれらと同等の識別を機器上に表示しなければならない。 

適否は検査によって判定する。 

F.3.3 

機器の定格表示 

F.3.3.1 

主電源に直接接続する機器 

ユニットが主電源に直接接続する手段をもつ場合,F.3.3.3〜F.3.3.6に規定する電気定格を表示しなけれ

ばならない。 

F.3.3.2 

主電源に直接接続しない機器 

ユニットが主電源に直接接続する手段をもたない場合,電気定格を表示する必要はない。ただし,機器

が定格電力又は定格電流を表示している場合,表示はB.2.5に従わなければならない。 

F.3.3.3 

供給電圧の種類 

供給電圧の種類,直流,交流又は三相交流は,機器上に表示し,機器の定格電圧表示の直後になければ

ならない。交流又は直流の識別に記号を用いる場合,交流の場合,IEC 60417-5032 (2002-10)の記号〜,及

び直流の場合,IEC 60417-5031 (2002-10)の記号

を用いなければならない。 

三相機器は,“3-phase”,“3φ”又は機器の供給電圧の相を明確に表示する他の方法のいずれかで識別し

なければならない。 

F.3.3.4 

定格電圧 

機器の定格電圧は,機器上に表示しなければならない。電圧の定格表示は,供給電圧の種類の表示の直

前になければならない。 

定格電圧は,次のいずれかの表示でよい。 

− 単一公称値 

− 単一公称値及び公称値の許容差割合 

− 斜線(/)によって分けられた二つ以上の公称値 

− ハイフンによって分けた最小値及び最大値で示す範囲 

− 機器の電圧を明確に示す他の方法 

機器が二つ以上の公称電圧をもつ場合,これら全ての電圧を機器上に表示してもよい。ただし,機器に

設定した電圧は,明確に表示しなければならない(F.3.4参照)。 

三相機器は,相間電圧,IEC 61293に規定する電源システムを示す記号,斜線(/),相と中性線との間

の電圧,電圧に対する記号(V)及び相数を表示しなければならない。この表示は,機器の三相定格電圧

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

を明確に表示する他の方法でもよい。 

注記 斜線(/)は,“又は”を,及びハイフン(−)は“範囲(から,まで)”を示す。 

F.3.3.5 

定格周波数 

機器の定格周波数は,機器上に表示しなければならない。 

定格周波数は,次のいずれかの表示でよい。 

− 単一公称値 

− 単一公称値及び公称値の許容差割合 

− 斜線(/)によって分けられた二つ以上の公称値 

− ハイフンによって分けた最小値及び最大値で示す範囲 

− 機器の定格周波数を明確に示す他の方法 

F.3.3.6 

定格電流又は定格電力 

機器の定格電流又は定格電力は,機器上に表示しなければならない。 

三相機器に対しては,定格電流又は定格電力は一相の電流又は電力を表示する。 

注記1 B.2.5は,定格電流又は定格電力を測定する方法を規定している。 

注記2 定格電流又は定格電力は,有効数字二桁以上で表示する必要はない。 

注記3 一部の国では,機器上の表示に対して,小数点にカンマ(,)を要求している。 

機器が主電源の電力を他の機器に供給するためのコンセントを備えている場合,その機器の定格電流又

は定格電力は,コンセントに割り当てた定格電流又は定格電力を含めた表示でなければならない。 

主電源のコンセントに対する表示要求事項は,F.3.5.1を参照する。 

機器が二つ以上の定格電圧をもつ場合,それぞれの定格電圧に対する定格電流又は定格電力を機器上に

表示しなければならない。その表示方法は,機器のそれぞれの定格電圧に対する定格電流又は定格電力で

あることが明確でなければならない。 

F.3.3.7 

複数の電源接続をもつ機器 

機器が複数の電源接続をもつ場合,それぞれの電源接続に対して,定格電流又は定格電力を表示しなけ

ればならない。 

機器が複数の電源接続をもち,かつ,それぞれの電源接続がその他の電源接続と異なる定格電圧をもつ

場合,それぞれの電源接続に対して,定格電圧を表示しなければならない。 

システム全体の電気定格を,表示する必要はない。 

F.3.3.8 

適合性 

適否は,検査によって判定する。 

F.3.4 

電圧切替デバイス 

機器が一般人又は教育を受けた人によって操作可能な電圧切替デバイスを備えている場合,その電圧を

切り替える行為によって電圧設定の表示も変わらなければならない。機器が使用可能な状態にあるとき,

設定は容易に識別できなければならない。 

機器が熟練者によってだけ操作可能な電圧切替デバイスを備えている場合,その電圧を切り替える行為

によって電圧設定の表示が変わらないときは,電圧設定の切替えに応じて,電圧設定の表示も変更しなけ

ればならないことを要求する指示セーフガードを備えなければならない。 

適否は,検査によって判定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

F.3.5 

端子及び操作デバイスの表示 

F.3.5.1 

主電源機器用相互接続カプラ及び主電源コンセントの表示 

機器がJIS C 8283-2-2に規定する主電源機器用相互接続カプラを備えている場合,このカプラの定格電

圧及び製造業者が割り当てた電流又は電力をこのカプラの近傍に表示しなければならない。 

主電源コンセントがJIS C 8282規格群,JIS C 8303又は関連法規に規定する形状である場合,このコン

セントに割り当てた電流又は電力を表示しなければならない。コンセントの定格電圧が主電源電圧と同じ

場合,電圧表示は不要である。 

G.4.2Aの要求事項に従って,相互接続を意図したJIS C 8282規格群,JIS C 8303又は関連法規に規定す

るクラスI機器が接続できる主電源コンセントをクラス0I機器に備える場合,F.5に規定する指示セーフ

ガードを備えなければならない。ただし,熟練者だけがアクセス可能な主電源コンセントは除く。 

注記 関連法規として,技術基準の解釈の別表第四がある。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a:適用しない。 

− 要素2:“(機器名)専用コンセント”又はこれと同等の語句 

− 要素4:“このコンセントは,(製造業者名),(モデル番号又はシリーズ),(機器名)だけが接続する

ことを意図しています。”又はこれと同等の文章 

− 要素3:“その他の機器を接続すると感電の危険があります。”又はこれと同等の文章 

要素は,要素2,要素4及び要素3の順番でなければならない。要素2は主電源コンセントの近傍に表

示しなければならない。この指示セーフガードを備える機器は,定格電圧及び割り当てた電流又は電力は

表示しなくてもよい。 

F.3.5.2 

スイッチ位置の識別表示 

遮断スイッチ又はサーキットブレーカのスイッチ位置は,識別しなければならない。その識別は,言語,

記号又は表示器のいずれであってもよい。 

記号を用いる場合,その記号はIEC 60417に従わなければならない。 

F.3.5.3 

交換ヒューズの識別及び定格表示 

ヒューズが一般人又は教育を受けた人によって交換可能な場合,適切な交換ヒューズの識別をヒューズ

ホルダの近傍に表示しなければならない。その識別には,ヒューズの定格電流,及び該当する場合,次の

適切なものを含めなければならない。 

− ヒューズがセーフガード機能として特別な遮断容量を必要とする場合,遮断容量を示す適切な記号 

− ヒューズが異なった電圧定格のヒューズに交換可能な場合,ヒューズの定格電圧 

− ヒューズがセーフガード機能として必要な場合,溶断特性を示す適切な記号 

例 F:速断形を示す。 

T:タイムラグを示す。 

○A: A種を示す。 

○B: B種を示す。 

一般人によってヒューズが交換可能な場合,関連するヒューズの文字記号の意味を取扱説明書に記載し

なければならない。 

一般人及び教育を受けた人によってヒューズが交換できない場合,次に従わなければならない。 

− 適切な交換ヒューズの識別をヒューズの近傍に表示するか,又はサービス指示書に記載する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ヒューズが主電源供給の中性線にあるか,又はそのようになる可能性がある場合,指示セーフガード

として,ヒューズが中性線にあるため,相導体の電源を切るためには主電源を遮断しなければならな

い旨を記載する。 

ヒューズ交換を意図しない場合,ヒューズの定格表示は不要である。 

F.3.5.4 

交換電池の識別表示 

誤ったタイプの電池に交換可能な場合,F.5に規定する指示セーフガードを備えなければならない。 

F.3.5.5 

端子の表示位置 

F.3.6.1及びF.3.6.2.2に規定する端子の表示は,導体を接続するときに取り外す可能性があるねじ,取外

し可能なワッシャなどに行ってはならない。 

F.3.5.6 

適合性 

適否は,検査によって判定する。 

F.3.6 

機器クラスに関する機器表示 

F.3.6.1 

クラスI機器 

F.3.6.1.1 

保護接地導体端子 

クラスI機器を建物の保護接地導体に接続するための端子は,IEC 60417-5019 (2006-08)の記号   で識

別しなければならない。 

クラスIの部分組立品(例えば,電源ユニット)又はコンポーネント(例えば,端子ブロック)を機器

の保護接地導体に接続するための端子は,IEC 60417-5019 (2006-08)の記号   又はIEC 60417-5017 

(2006-08)の記号  のいずれかで識別しなければならない。 

F.3.6.1.2 

中性線の端子 

恒久接続形機器において,主電源の中性線を専用に接続する端子がある場合,大文字“N”を表示しな

ければならない。 

F.3.6.1.3 

保護ボンディング導体の端子 

保護ボンディング導体の端子は,識別する必要はない。 

そのような端子を識別する場合は,IEC 60417-5017 (2006-08)の接地記号  で識別しなければならない。

ただし,コンポーネント端子にあらかじめIEC 60417-5019 (2006-08)の記号  が表示してある場合又は機

器用インレットからの保護ボンディング接続用端子にこの記号が表示してある場合は,保護ボンディング

導体の端子の識別として認める。 

F.3.6.1A クラス0I機器の表示 

F.3.6.1.1及びF.3.6.1.3の要求事項は,クラス0I機器にも適用する。 

クラス0I機器には,電源プラグ又は本体の見やすい箇所に次の文章又はこれと同等の文章を表示しなけ

ればならない。 

必ず接地接続を行って下さい。 

さらに,クラス0I機器の場合は,次の文章又はこれと同等の文章を本体の見やすい箇所に表示するか,

又は取扱説明書に記載しなければならない。 

接地接続は必ず,電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。 

また,接地接続を外す場合は,必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。 

F.3.6.2 

クラスII機器 

F.3.6.2.1 

機器クラスの表示 

機能接地接続を備えていないクラスII機器は,IEC 60417-5172 (2003-02)の記号   を表示しなければ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ならない。 

機能接地接続を備えているクラスII機器は,IEC 60417-6092 (2011-10)の記号   を表示しなければな

らない。 

これらの記号は,クラスI機器及びクラス0I機器に用いてはならない。 

他の機器に保護接地を提供する機器は,クラスII機器とはみなさない。 

クラスII機器とともに機能接地の接続のためだけに用いる緑と黄との組合せの絶縁物の導体をもつ主電

源コードを提供する場合,機器の機能接地導体の端子に対して,4.6以外の要求事項はない。 

F.3.6.2.2 

機能接地端子の表示 

機能接地の接続のためだけに用いる配線端子は,IEC 60417-5020 (2002-10)の記号   で表示しなけれ

ばならない。この端子は,IEC 60417-5017 (2006-08)の記号   又はIEC 60417-5019 (2006-08)の記号   

で識別してはならない。 

ただし,この記号がコンポーネント(例えば,端子台)又は部分組立品の配線用端子にある場合は,こ

の記号を用いてもよい。 

F.3.6.3 

適合性 

適否は,検査によって判定する。 

F.3.7 

機器のIP等級表示 

IPX0以外の等級に分類することを意図した機器の場合,機器はJIS C 0920に基づく水の浸入に対する

保護等級に規定するIP等級を表示しなければならない。 

適否は,検査によって判定する。 

F.3.8 

外部電源出力の表示 

外部電源の直流出力は,定格電圧,定格電流及び極性を表示しなければならない。 

外部電源の交流出力は,定格電圧,定格電流及び入力周波数と異なる場合は,出力周波数を表示しなけ

ればならない。 

適否は,検査及び測定によって判定する。 

F.3.9 

表示の耐久性,視認性及び恒久性 

一般的に,機器上に要求する全ての表示は,耐久性及び視認性があり,かつ,通常の照明環境の下で容

易に識別できなければならない。 

別途規定しない限り,指示セーフガードは,色を付ける必要はない。指示セーフガードに色を付ける場

合は,ISO 3864規格群に規定する色でなければならない。刻印又は成型による表示は,通常の照明環境の

下で視認性があり,かつ,容易に識別できる場合は,対比色である必要はない。 

印刷又はスクリーン印刷による表示は,恒久的でなければならない。 

適否は,検査によって判定する。恒久性は,F.3.10の試験によって判定する。 

F.3.10 表示の恒久性試験 

F.3.10.1 一般事項 

この規格で要求する表示を印刷又はスクリーン印刷した場合は,試験する。ただし,試験の要求事項に

対する適否をラベルのデータシートによって確認できる場合は,試験を実施する必要はない。 

F.3.10.2 試験手順 

試験は,特別な力を加えずに,水を浸した布を用いて15秒間,及び異なる部分又は異なるサンプルで

F.3.10.3に規定する石油を浸した布を用いて15秒間,表示をこす(擦)ることによって実施する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

F.3.10.3 石油 

この試験に用いる石油は,n-ヘキサンを85 %以上含む試薬用ヘキサンである。 

注記 “n-ヘキサン”とは,“ノルマルヘキサン”又は直鎖炭化水素を表す化学用語である。この石油

精製物は,ACS(American Chemical Society米国化学学会)認定の試薬用ヘキサン(CAS登録

番号110-54-3)と同一のものである。 

F.3.10.4 適合性 

これらの試験を行った後,表示が判読できなければならない。表示が分離可能なラベル上にある場合,

そのラベルは,反りが生じてはならず,かつ,手で剝がすことができてはならない。 

F.4 

説明書 

この規格で要求する安全性に関係する情報は,設置指示書又は使用開始に当たっての説明書に記載しな

ければならない。これらの情報は,機器の設置及び使用開始の前に利用可能でなければならない。 

子供がいないと想定可能な場所で使用し,かつ,図V.2の関節のあるテストプローブを用いて評価する

機器の場合,次の文章又はこれと同等の文章を取扱説明書に記載しなければならない。 

この機器は子供がいる可能性がある場所 

での使用には適していません。 

注記1 一般的に,この機器設計は,通常は大人しかいない場所に設置することが想定される業務用

機器又は工業用機器に適用する。 

注記2 JIS S 0137に規定する消費生活用製品の取扱説明書に関する指針を参照する。 

説明書には,次の項目のうち該当するものを記載しなければならない。 

− 機器を正しく安全に設置し,相互接続させることを確実に行う旨の指示 

− アクセス制限エリアだけに設置することを意図した機器の場合,その旨の説明 

− 一定の場所に固定することを意図した機器の場合,安全に機器を固定する方法の説明 

− 表E.1に従ってES3に分類した端子をもつオーディオ機器,並びにF.3.6.1及びF.3.6.1Aに基づいて表

示した端子をもつその他の機器の場合,これらの端子に外部配線を接続するときは熟練者が行うか,

又はいかなるES3回路との接触を防ぐように構成した既製品のリード線又はコードによって接続する

旨の指示 

− 保護接地をセーフガードとして用いる場合,機器の保護接地導体を建物の保護接地導体に接続する旨

の指示(例えば,電源コードを接地接続付きコンセントに接続する方法) 

− 5.2.2.2のES2限度値を超える保護接地導体の保護導体電流をもつ機器の場合,5.7.5に規定する指示セ

ーフガード 

− 指示セーフガードとして機器上に表示した図記号の説明 

− 恒久接続形機器が全極遮断主電源スイッチを備えていない場合,設置指示書に附属書Lに規定する全

極遮断主電源スイッチが建造物の電気設備に含まれていなければならない旨の説明 

− 交換可能なコンポーネント又はモジュールがセーフガードの機能を果たしている場合,適切なものに

交換するために,コンポーネント又はモジュールの識別を一般人,教育を受けた人又は熟練者に対し

て,該当する説明 

− 主保護接地端子として独立した端子を備えるクラス0I機器を,接地線を同こん(梱)せず,熟練者又

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は教育を受けた人が接地工事する場合,設置指示書に適切な説明 

適否は,検査によって判定する。 

F.5 

指示セーフガード 

この規格で別途規定しない限り,指示セーフガードは,次の全ての要素で構成しなければならない。要

素1aにふさわしい記号がない場合,代わりに要素1bを用いてもよい。 

− 要素1a,要素2又はこれらの両方 

− 要素3 

− 要素4 

この規格で別途規定しない限り,指示セーフガードの位置は,次のいずれかに適合しなければならない。 

− 指示セーフガード全てを機器上に表示する。 

− 要素1a,要素2又はこれらの両方を機器上に表示し,かつ,全ての指示セーフガードを附属する文書

に記載する。要素2だけを用いる場合,文頭に“警告”,“注意”又はこれらと同等の語句を表示する。 

機器上に表示した指示セーフガードの全ての要素は,人がクラス2又はクラス3のエネルギー源の部分

にさらされる前に視認できなければならず,また,可能な限りこれらのエネルギー源の近くになければな

らない。 

要素1a,要素1b,要素2,要素3及び要素4は,表F.1に規定する。 

表F.1−指示セーフガード要素の説明及び例 

要素 

説明 

例 

1a 

クラス2又はクラス3のエネルギー源の性質,又はこれらの
エネルギー源が引き起こすおそれのある結果を表した記号 

1b 

附属する文書を参照させるためのISO 7000-0434 (2004-01),
又はこの記号とISO 7000-1641 (2004-01)との組合せ。 
このような記号を,組み合わせてもよい。 

クラス2又はクラス3のエネルギー源の性質又はこれらのエ
ネルギー源が引き起こすおそれのある結果,及びエネルギー
源の場所を表した文章 

高温注意! 

エネルギー源から人体へのエネルギー伝達の結果,起こるお
それのある事象を記載した文章 

この部分に触れると指を熱傷するお
それがあります。 

人体へのエネルギー伝達を回避するために必要なセーフガ
ード行動を記載した文章 

スイッチを切った後30分間経過する
まで,触れずに待ってください。 

要素1a及び1bの記号はIEC 60417,ISO 3864-2,ISO 7000,ISO 7010又はこれらと同等のものから引用し

なければならない。 

図F.1は,全ての指示セーフガードを含む四つの要素の組合せの例である。要素の配置については,他

の配置も認める。 

高温部分! 

この部分に触れると指を熱傷するおそれがあります。 

スイッチを切った後30分間経過するまで,触れずに待ってください。 

図F.1−指示セーフガードの例 

表示,説明文及び指示セーフガードの例を,表F.2に示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表F.2−表示,説明文及び指示セーフガードの例 

定格 

例 

定格直流電圧 

定格交流電圧 

定格三相電圧 

定格周波数 

定格電流 

説明 

例 

電池の配置,IEC 60417-5002 (2002-10) 

交流,IEC 60417-5032 (2002-10) 

直流,IEC 60417-5031 (2002-10) 

クラスII機器,IEC 60417-5172 (2003-02) 

注意,ISO 7000,0434a又は0434b (2004-01) 

危険電圧,IEC 60417-5036 (2002-10) 

接地,IEC 60417-5017 (2006-08) 

保護接地,IEC 60417-5019 (2006-08) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(規定) 

コンポーネント 

G.1 

スイッチ 

G.1.1 一般事項 

ここでは,PS3回路に位置するスイッチの要求事項を規定する。 

スイッチは,機器とは別に又は機器に実装して,試験してもよい。 

G.1.2 要求事項 

遮断デバイスとして用いるスイッチは,附属書Lの要求事項に適合しなければならない。 

スイッチは,主電源の電源コードに取り付けてはならない。 

スイッチは,次の全てに適合しなければならない。 

− JIS C 4526-1の要求事項に適合しなければならない。ただし,ここでは,次を適用する。 

・ 10 000回の動作サイクルに適合する(JIS C 4526-1の7.1.4.4を参照)。 

・ 使用箇所の汚損度環境に適合する。一般的には,汚損度2の環境を適用する(JIS C 4526-1の7.1.6.2

を参照)。 

・ 850 ℃のグローワイヤ温度に適合する(JIS C 4526-1の7.1.9.3を参照)。 

・ CRTテレビジョンに用いる主電源スイッチの場合,接点の開閉速度は,操作の速度とは独立してい

る。 

注記 この要求事項は,消磁コイルによる高い突入電流があるためである。 

・ 次の定格及び分類に関するスイッチの特性(JIS C 4526-1を参照)は,通常動作状態の下で,スイ

ッチの機能に対して適切である。 

− スイッチの定格(JIS C 4526-1の箇条6を参照) 

− スイッチの分類 

・ 電源の種類(JIS C 4526-1の7.1.1を参照) 

・ スイッチが制御する負荷の種類(JIS C 4526-1の7.1.2を参照) 

・ 周囲温度(JIS C 4526-1の7.1.3を参照) 

適否は,JIS C 4526-1に従って判定する。 

− スイッチは,通常動作状態の下で,過度の温度に達しないような構造でなければならない。 

適否は,スイッチをオン位置とし,JIS C 4526-1の16.2.2(温度上昇−接点及び端子)のd),l)及び

m)に従って試験して判定する。ただし,電流は,機器の電流,及び該当する場合は他の機器へ供給す

る最大電流の合計とする。 

− 他の機器へ電力を供給するコネクタを制御する主電源スイッチの場合,JIS C 4526-1の図9(容量性負

荷試験及び疑似白熱電球負荷試験用回路)に規定する追加の負荷を用いて,JIS C 4526-1の17.2に規

定する電気的耐久性試験に適合しなければならない。追加の負荷の総電流定格は,他の機器へ電力を

供給するコネクタの表示値に等しい負荷とする。追加の負荷のピークサージ電流は,表G.1に示す値

とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表G.1−ピークサージ電流 

電流定格 

ピークサージ電流 

0.5以下 

20 

1.0以下 

50 

2.5以下 

100 

2.5を超える 

150 

G.1.3 試験方法及び適合性 

試験は,JIS C 4526-1の試験に,G.1.2の修正を加えて,適用する。 

試験後,スイッチは,スイッチのエンクロージャの劣化,及び電気的接続又は機械的固定の緩みが生じ

てはならない。 

G.2 

リレー 

G.2.1 要求事項 

ここでは,PS3回路に位置するリレーの要求事項を規定する。 

リレーは,機器とは別に又は機器に実装して,試験してもよい。 

耐熱性及び耐火性は,JIS C 4540-1の箇条16(耐熱性及び耐火性)を適用する。 

リレーは,JIS C 4540-1の要求事項に適合しなければならない。ただし,ここでは,次を適用する。 

− 材料は,この規格の6.4.5.2に適合するか,750 ℃のグローワイヤ試験に合格するか,又はニードルフ

レーム試験に合格する。 

− 10 000回の耐久動作(JIS C 4540-1の5.5参照)及び電気的耐久性試験(JIS C 4540-1の箇条11参照)

中に,一時的誤動作が生じない。 

注記 一時的誤動作とは,1回の追加通電サイクルの後,その試験期間中に,外的影響なしに取り

除くことができる事象(自己修復作用)のことである(JIS C 4540-1の箇条11参照)。 

− 使用箇所の汚損度環境に適合する(JIS C 4540-1の箇条13参照)。 

− 主電源のリレーの場合,接点の開閉速度は,コイル電圧の上昇の割合と独立している。 

− 次の定格及び分類(定格値)に関するリレーの特性(JIS C 4540-1参照)は,通常動作状態の下で,

リレーの機能に対して適切である。 

・ 定格コイル電圧及び定格コイル電圧範囲(JIS C 4540-1の5.1参照) 

・ 定格接点負荷及び負荷の種類(JIS C 4540-1の5.7参照) 

・ 復帰電圧(JIS C 4540-1の5.3参照) 

・ 周囲温度,並びに周囲温度の上限値及び下限値(JIS C 4540-1の5.8参照) 

・ 耐環境保護構造によるカテゴリのうち,RT IV及びRT Vだけが汚損度1の環境に適合するとみなす。

例えば,この規格の5.4.8に適合するリレーは,この要求事項に適合する(JIS C 4540-1の5.9参照)。 

− 耐電圧(JIS C 4540-1の10.3参照)に適合する。ただし,試験電圧は,この規格の5.4.9.1に規定する

要求試験電圧とする。 

− 要求耐電圧(JIS C 4540-1では,インパルス耐電圧)が12 kVを超える場合,空間距離はこの規格の

表15に適合する。 

− 実効値動作電圧(JIS C 4540-1では,交流電圧)が500 Vを超える場合,沿面距離はこの規格の表18

に適合する。 

169 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− JIS C 4540-1の13.3(固体絶縁)又はこの規格の5.4.4に規定する固体絶縁に適合する。 

適否は,JIS C 4540-1及びこの規格の要求事項に従って判定する。 

G.2.2 過負荷試験 

リレーは,次の試験に耐えなければならない。 

リレーの接点に対して,実使用時の電流の150 %を流し,1分間に6〜10回の割合で50サイクルの開閉

による過負荷試験を行う。接点がモータ負荷を開閉する場合には,モータの回転子を拘束状態にして,こ

の試験を行う。試験後,リレーは機能しなければならない。 

G.2.3 他の機器へ電力を供給するコネクタを制御するリレー 

他の機器へ電力を供給するコネクタを制御する主電源のリレーは,追加の負荷を接続して,JIS C 4540-1

の箇条11(電気的耐久性)の電気的耐久性試験に耐えなければならない。追加の負荷は,他の機器へ電力

を供給するコネクタの合計表示負荷に等しい負荷とする。 

G.2.4 試験方法及び適合性 

試験は,JIS C 4540-1の試験に,上記のG.2.1〜G.2.3の修正を加えて,適用する。 

試験後,リレーは,リレーのエンクロージャの劣化,空間距離及び沿面距離の減少,並びに電気的接続

又は機械的固定の緩みが生じてはならない。 

G.3 

保護デバイス 

G.3.1 サーマルカットオフ 

G.3.1.1 要求事項 

セーフガードとして用いるサーマルカットオフは,a)及びb)の両方,又はc)のいずれかの要求事項に適

合しなければならない。 

注記 JIS C 9730-1では,“サーマルカットオフ”は,“温度過昇防止装置”という。 

a) サーマルカットオフをコンポーネント単体として試験する場合,適用可能である限りJIS C 9730規格

群の試験及び要求事項に適合しなければならない。ただし,次の事項を適用する。 

− タイプ2作動である(JIS C 9730-1の6.4.2参照)。 

− 少なくとも,動作時のマイクロ断路の,タイプ2.Bである(JIS C 9730-1の6.4.3.2及び6.9.2参照)。 

− 故障継続中,接点が開放するのを防止できないトリップフリー機構の,タイプ2.Eである(JIS C 

9730-1の6.4.3.5参照)。 

− 自動作動サイクル数は,次の回数以上である。 

・ 機器をスイッチオフしたとき,スイッチオフしない回路に用いる自動復帰形サーマルカットオフ

の場合,3 000サイクル(JIS C 9730-1の6.11.8参照) 

・ 機器をスイッチオフしたとき,スイッチオフする回路に用いる自動復帰形サーマルカットオフ,

及び機器の外部から手動復帰可能な自動復帰形でないサーマルカットオフの場合,300サイクル

(JIS C 9730-1の6.11.10参照) 

・ 機器の外部から手動復帰できず,自動復帰形ではないサーマルカットオフの場合,30サイクル

(JIS C 9730-1の6.11.11参照) 

− 設計上,絶縁部分に電気的ストレスが長時間加わるものとして試験を受け,適合している(JIS C 

9730-1の6.14.2参照)。 

− 10 000時間以上の使用を意図したエージング要求事項に適合する(JIS C 9730-1の6.16.3参照)。 

− 接点ギャップ間,及び終端と接点の接続リード線との間の絶縁は,JIS C 9730-1の13.1.4(絶縁抵抗)

170 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

及び13.2(耐電圧)に適合する。 

b) サーマルカットオフをコンポーネント単体として試験する場合,次のサーマルカットオフの特性は,

機器内での用途に対して適切でなければならない, 

− 定格(JIS C 9730-1の箇条5参照) 

− 次分類 

・ 電源の種類(JIS C 9730-1の6.1参照) 

・ 制御する負荷の種類(JIS C 9730-1の6.2参照) 

・ 固形物及びじんあいの侵入に対するエンクロージャによって備えられた保護等級(JIS C 9730-1

の6.5.1参照) 

・ 水の有害な浸入に対するエンクロージャによって備えられた保護等級(JIS C 9730-1の6.5.2参照) 

・ 汚損度(JIS C 9730-1の6.5.3参照) 

・ 最高周囲温度限度値(JIS C 9730-1の6.7参照) 

c) サーマルカットオフを機器の一部として試験する場合,次の全てを適用する。 

− JIS C 9730-1の13.2(耐電圧)のマイクロ断路に対する試験電圧値以上に耐えなければならない。 

− 故障継続中,接点が開放するのを防止できないトリップフリー機構がなければならない。 

− 30 ℃又は機器製造業者が指定する最高周囲温度のいずれか高い方の周囲温度で機器を通常動作状

態の下で動作させ,300時間エージングする。 

− コンポーネント単体として試験する場合の上記a)に規定する自動作動サイクル数の回数だけ,関連

する故障状態を想定して自動作動させる。 

G.3.1.2 試験方法及び適合性 

適否は,JIS C 9730規格群の試験仕様に従って,検査及び測定によって判定する。試験は,3個の試料

で行う。 

試験中,持続するアークが発生してはならない。試験後,サーマルカットオフは電気的接続又は機械的

固定の緩みが生じてはならない。 

G.3.2 温度ヒューズ 

G.3.2.1 要求事項 

セーフガードとして用いる温度ヒューズは,a)又はb)のいずれかの要求事項に適合しなければならない。 

a) 温度ヒューズをコンポーネント単体として試験する場合,JIS C 6691に適合するか,又はこれと同等

以上の性能をもたなければならない。 

注記 技術基準の解釈の別表第三に適合する温度ヒューズは,同等以上の性能をもつとみなされて

いる。 

次に関する温度ヒューズの特性は,通常動作状態及び単一故障状態の機器内での用途に対して適切

でなければならない。 

− 周囲条件(JIS C 6691の箇条5参照) 

− 電気的条件(JIS C 6691の6.1参照) 

− 温度条件(熱条件)(JIS C 6691の6.2参照) 

− 温度ヒューズの定格[JIS C 6691の箇条8 b)参照] 

− 樹脂への埋め込みの適合性,又は含浸液若しくは洗浄溶剤の使用[JIS C 6691の箇条8 c)参照] 

温度ヒューズの耐電圧は,この規格の5.4.9.1の要求事項に適合しなければならない。ただし,JIS C 

6691の10.3(耐電圧)を適用している断路部分(接点部分)の間,及び終端と接点の接続リードとの

171 

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間は除く。 

b) 温度ヒューズを機器の一部として試験する場合,次の全てを満たさなければならない。 

− 30 ℃又は機器製造業者が指定する最高周囲温度のいずれか高い方の周囲温度で機器を通常動作状

態の下で動作させ,温度ヒューズの周囲温度に対応する温度で300時間エージングする試験に合格

する。 

− 温度ヒューズが動作する機器の単一故障状態にさらす。試験中,持続するアークが発生しない。 

− 断路部分間の2倍の電圧に耐え,かつ,絶縁抵抗は断路部分間の電圧の2倍に等しい電圧で測定し

て,0.2 MΩ以上である。 

G.3.2.2 試験方法及び適合性 

温度ヒューズをG.3.2.1 a)に従ってコンポーネント単体として試験する場合,適否は,JIS C 6691の試験

仕様に従って,検査及び測定によって判定する。 

温度ヒューズをG.3.2.1 b)に従って機器の一部として試験する場合,適否は,検査及び規定する順序で試

験することによって判定する。試験は3回行う。各試験の後,温度ヒューズを部分的又は全体的に交換す

る。 

温度ヒューズを部分的又は全体的に交換できない場合,温度ヒューズを含むコンポーネント全体(例え

ば,変圧器)を交換するのが望ましい。 

温度ヒューズは,3回の試験の全てに適合しなければならない。 

G.3.3 PTCサーミスタ 

セーフガードとして用いるPTCサーミスタは,JIS C 9730-1の箇条15(製造偏差及びドリフト),箇条

17(耐久性),J.15(製造偏差及びドリフト)及びJ.17(耐久性)に適合しなければならない。 

次の全てに該当する場合,PTCサーミスタの封入材料又はチューブは,V-1材又はこれと同等の材料で

なければならない。 

− 25 ℃の周囲温度での最大電圧で得られる連続電力消費,又はIEC 60738-1の3.38(最大電力)で決定

したトリップ状態の下での製造業者が指定した連続電力消費が,15 Wを超える場合 

注記 トリップ状態とは,PTCサーミスタが指定する温度で高抵抗状態へ移行する状態をいう。 

− 体積が1 750 mm3以上の場合 

− PS2又はPS3回路にある場合 

適否は,検査によって判定する。 

G.3.4 過電流保護デバイス 

G.3.5に該当するデバイスを除き,セーフガードとして用いる過電流保護デバイスは,該当するIEC整

合JISに適合するか,又は同等以上の性能をもたなければならない。それらがない場合は,該当するIEC

規格に適合しなければならない。 

注記 技術基準の解釈の別表第三に適合するヒューズ又は別表第四に適合する配線用遮断器若しくは

漏電遮断器は,同等以上の性能をもつとみなされている。 

適否は,検査によって判定する。 

G.3.5 G.3.1〜G.3.4に該当しないセーフガードコンポーネント 

G.3.5.1 要求事項 

G.3.1〜G.3.4に該当しない保護デバイス(例えば,ヒューズ抵抗,JIS C 6575規格群で規格化していない

ヒューズ,又は小形のサーキットブレーカ)は,遮断容量を含め適切な定格をもたなければならない。 

ヒューズなどの復帰できない保護デバイスの場合は,正しく交換できるようにするための表示を保護デ

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バイスの近傍にしなければならない。 

G.3.5.2 試験方法及び適合性 

適否は,検査及びB.4の単一故障状態試験を行うことによって判定する。 

試験は3回行い,全て適合しなければならない。 

G.4 

コネクタ 

G.4.1 空間距離及び沿面距離の要求事項 

コネクタの外側絶縁表面(エンクロージャの開口を含む)とコネクタ内(又はエンクロージャ内部)の

ES2に接続している導電部との間の空間距離及び沿面距離は,基礎絶縁の要求事項に適合しなければなら

ない。 

コネクタの外側絶縁部表面(エンクロージャの開口を含む)とコネクタ内(又はエンクロージャ内部)

のES3に接続している導電部との間の空間距離及び沿面距離は,強化絶縁の要求事項に適合しなければな

らない。ただし,コネクタが次の全てを満たす場合,空間距離及び沿面距離は基礎絶縁の要求事項に適合

すればよい。 

− 機器に固定している。 

− 機器の外部電気的エンクロージャの内側に位置している。 

− 次の両方に該当する部分組立品を取り除いた後で,アクセス可能である。 

・ 通常動作状態時に所定の場所にあることを必要とする。 

・ 取り外した部分組立品を戻すための指示セーフガードがある。 

これらのコネクタに対して,部分組立品を取り除いた状態で5.3.2に規定する試験を行う。 

G.4.2及びG.4.2Aには,上記の要求事項は適用しない。 

G.4.2 主電源コネクタ(主電源プラグ及びコンセントを含む) 

主電源コネクタは,JIS C 8282規格群,JIS C 8283規格群,JIS C 8285,JIS C 8303又はIEC 60309規格

群のいずれかに適合しなければならない。主電源プラグ及びコンセントは,JIS C 8282規格群,JIS C 8285,

JIS C 8303若しくはIEC 60309規格群のいずれかに適合するか,又は同等以上の性能をもたなければなら

ない。 

注記 技術基準の解釈の別表第四に適合するものは,同等以上の性能をもつとみなされている。 

JIS C 8283-1に適合する機器用インレットにかん(嵌)合できる電源コードセットは,JIS C 8286に適

合しなければならない。 

コネクタを抜き差しする場合,機器用インレットの端子はんだ付け部に機械的応力が加わらない構造で

なければならない。ただし,はんだ付けに依存しないように機器用インレットそのものを固定する場合を

除く。 

定格電圧が125 V以下の機器であって,次の全ての要求事項を満たす場合,JIS C 8283規格群に適合す

るC14タイプ及びC18タイプの機器用インレットを,15 A定格とみなして用いてもよい。 

− B.2.1の最も不利な通常動作状態の下でも,インレットの温度がJIS C 8283-1に定められた制限値以下

である。 

− “この機器に同こん(梱)した指定の電源コードセットだけを使用する。”又はこれと同等の文章が取

扱説明書に記載している。電源コードセットを同こん(梱)しない場合にあっては,適切なコードセ

ットに関する情報を取扱説明書に記載している。 

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G.4.2A 機器に備える主電源コンセント及び主電源機器用相互接続カプラ 

機器にJIS C 8282規格群,JIS C 8303若しくは関連法規に規定する形状の主電源コンセント,又はJIS C 

8283-2-2に規定する主電源機器用相互接続カプラを備える場合は,次に適合しなければならない。 

− クラスII機器に備える主電源コンセント及び機器用相互接続カプラは,他のクラスII機器だけが接続

できるようになっている。 

− クラスI機器に備える主電源コンセント及び機器用相互接続カプラは,他のクラスII機器だけが接続

できるようになっているか,又はその機器の保護接地端子又は保護接地接点に確実に接続した保護接

地極を備えている。 

− クラス0I機器に備える主電源機器用相互接続カプラは,他のクラスII機器だけが接続できるようにな

っている。ただし,次の全てを満足する場合は,クラスI機器が接続できてもよい。 

・ 主電源機器用相互接続カプラに,その機器の保護接地端子又は保護接地接点に確実に接続した保護

接地極を備えている。 

・ 5.7.3に従って,主電源への単一の接続をもつ相互接続された機器のシステムとして測定したタッチ

カレントの値が,5.7.4に規定するクラス0I機器に対する限度値以下である。 

− クラス0I機器に備える主電源コンセントは,他のクラスII機器だけが接続できるようになっている。

ただし,相互接続用として備えた主電源コンセントであり,次の全てを満足する場合は,クラスI機

器が接続できてもよい。 

・ 主電源コンセントに,その機器の保護接地端子又は保護接地接点に確実に接続した保護接地極を備

えている。 

・ 熟練者だけがアクセスできる主電源コンセントを除き,製造業者が意図した機器だけが接続される

ように,F.3.5.1に規定する指示セーフガードを備えている。 

・ 5.7.3に従って,主電源への単一の接続をもつ相互接続された機器のシステムとして測定したタッチ

カレントの値が,5.7.4に規定するクラス0I機器に対する限度値以下である。 

− JIS C 8283-2-2に適合する主電源機器用相互接続カプラを備える機器に同こん(梱)する相互接続コ

ードセットは,JIS C 8286に適合する。 

注記1 熟練者が設置することを意図した機器を除き,可搬形機器又は類似の機器であって,頻繁に

移動させて用いる機器の場合,我が国の配電事情を考慮し,クラス0I機器にJIS C 8282規格

群,JIS C 8303又は関連法規で認められた形状の主電源コンセントを備えない構造とするこ

とが望ましい。 

注記2 関連法規で認められた形状には,技術基準の解釈の別表第四がある。 

G.4.3 主電源コネクタ以外のコネクタ 

主電源接続用途以外のコネクタは,これに対応するプラグが主電源コンセント又は機器用カプラに接続

できない形状をもつように設計しなければならない。 

例 この要求事項に適合するコネクタは,IEC 60130-2,IEC 60130-9,IEC 60169-3,又はIEC 60906-3

に規定する構造のコネクタである。標準の3.5 mmオーディオプラグは主電源コンセントに接続

するとは考えない。 

注記 対応国際規格の例から“この細分箇条の要求事項に適合しないコネクタの例は,いわゆるバナ

ナプラグである。”の記載を削除した。 

適否は,検査によって判定する。 

174 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

G.5 

巻線コンポーネント 

G.5.1 巻線コンポーネントの電線の絶縁 

G.5.1.1 一般事項 

この箇条は,基礎絶縁,付加絶縁,又は強化絶縁を構成する巻線コンポーネントに適用する。 

G.5.1.2 機械的ストレスに対する保護 

二つの巻線又は一つの巻線及び他の電線が,巻線コンポーネントの内部で45°〜90°の角度で交差し接

触しており,かつ,巻線に張力を受けている場合は,次のいずれか一つに適合しなければならない。 

− 機械的ストレスに対する保護を備えなければならない。この保護は,例えば,絶縁シート材又は絶縁

スリーブによって物理的に分離することによって,又は巻線上に要求する絶縁層の数を2倍にするこ

とによって達成してもよい。 

− 巻線コンポーネントが,G.5.2の耐久試験に合格する。 

さらに,上記の構造が基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁を備える場合,巻線コンポーネントの完成品は

5.4.9.2に規定する耐電圧のルーチン試験に合格しなければならない。 

G.5.1.3 試験方法及び適合性 

適否は,5.4.4.1,及び適用する場合はG.5.2の試験によって判定する。附属書Jの試験及び材料データシ

ートによって適合することが確認できる場合は,これらの試験は繰り返さない。 

G.5.2 耐久試験 

G.5.2.1 一般試験要求事項 

G.5.1.2に基づいて耐久試験を行う場合,3個の巻線コンポーネントのサンプルに対して,次の試験サイ

クルで10サイクル行う。 

− G.5.2.2のヒートラン試験を行う。試験後,サンプルを周囲温度まで戻してもよい。 

− その後,G.15.3.4の振動試験を行う。 

− その後,5.4.8の湿度処理を2日間行う。 

5.4.9.1の耐電圧試験を,10サイクルの試験を開始する前,及び各試験サイクルの後に行う。 

耐電圧試験の後,G.5.2.3の試験を,主電源から電力を受ける巻線コンポーネントに行う。ただし,スイ

ッチング電源の場合,G.5.2.3の試験は行わない。 

G.5.2.2 ヒートラン試験 

サンプルは,絶縁の耐熱クラスに応じて,表G.2の試験温度と試験期間との組合せから選択して恒温槽

に保管する。10サイクルは,全て同じ組合せで実施する。 

恒温槽の温度は,許容差±5 ℃以内に維持する。 

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表G.2−耐熱クラスに対する試験サイクルの試験温度と試験期間との組合せ 

試験温度 

℃ 

試験期間 

クラス

105(A) 

クラス

120(E) 

クラス

130(B) 

クラス

155(F) 

クラス

180(H) 

クラス

200(N) 

クラス

220(R) 

クラス

250 

290 

4日間 

280 

7日間 

270 

14日間 

260 

4日間 

250 

7日間 

240 

4日間 

14日間 

230 

7日間 

220 

4日間 

14日間 

210 

7日間 

200 

14日間 

190 

4日間 

180 

7日間 

170 

14日間 

160 

4日間 

150 

4日間 

7日間 

140 

7日間 

130 

4日間 

120 

7日間 

耐熱クラスは,JIS C 4003に従って,電気絶縁材料及び電気絶縁システム(EIS)を分類している。

耐熱クラスの指定文字を括弧書きで示す。 

試験期間と試験温度との組合せは,この表に記載された中から製造業者が指定する。 

G.5.2.3 主電源から電力を受ける巻線コンポーネント 

一つの入力回路を,定格電圧の1.2倍以上の電圧で定格周波数の2倍の周波数に5分間接続する。変圧

器には,負荷を接続しない。複数の巻線がある場合は,試験中,直列に接続する。 

この試験には,より高い試験周波数を用いてもよい。このときの接続時間(分)は,定格周波数を試験

周波数で割った値を10倍した値に等しいものとする。ただし,2分以上とする。 

試験電圧は,初めに定格電圧に設定し,その後,初期値の1.2倍まで徐々に電圧を上げていき,規定す

る時間,その状態を保つ。試験中に,制御できないような非直線的な電流変化があった場合は,巻線間で

絶縁破壊があったものとみなす。 

G.5.2.4 適合性 

主電源から電力を受ける巻線コンポーネントは,巻線の線間,入力巻線と出力巻線との間,隣接する入

力巻線間,隣接する出力巻線間,及び巻線と導電性のコアとの間で,絶縁破壊があってはならない。 

G.5.3 変圧器 

G.5.3.1 一般事項 

変圧器は,次のいずれか一つに適合しなければならない。 

− G.5.3.2及びG.5.3.3に示す要求事項に適合する。 

− 低電圧電源に用いる変圧器の場合,IEC 61204-7に適合する。 

− JIS C 61558-1及び関連するJIS C 61558-2規格群の要求事項に適合する。ただし,次の事項を適用す

る。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ この規格のES1に対する限度値を適用する(5.2.2.2参照)。 

・ 1 000 V(実効値)を超える動作電圧の場合,JIS C 61558-1の18.3(耐電圧試験)は,5.4.9.1に規定

する試験電圧を用いる。 

・ 過負荷試験は,G.5.3.3を適用する。 

− スイッチング電源に用いる変圧器は,JIS C 61558-2-16又はIEC 61558-2-16に適合する。 

注記 JIS C 61558-2規格群の関連する個別規格の例を,次に記載する。 

− JIS C 61558-2-1:複巻変圧器 

− JIS C 61558-2-4:絶縁変圧器 

− JIS C 61558-2-6:安全絶縁変圧器 

G.5.3.2 絶縁 

G.5.3.2.1 要求事項 

変圧器の絶縁は,次の要求事項に適合しなければならない。 

変圧器の巻線及び導電部は,該当する場合,これらを接続する回路の一部として評価する。これらの間

の絶縁は,機器内の絶縁適用例に従って,箇条5の関連する要求事項に適合し,かつ,関連する耐電圧試

験に合格しなければならない。 

次の原因によって基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁としての空間距離及び沿面距離が要求最小値未満に

減少しないように,予防措置を講じなければならない。 

− 巻線又はそのコイル相互間の変位 

− 内部配線又は外部接続用電線の変位 

− 接続部近傍の配線の断線又は接続部の緩みによる,巻線又は内部配線部分の過度の変位 

− 配線,ねじ,座金又はこれらと類似のものが緩んだり外れたりすることによる,絶縁の橋絡 

二つの独立した固定部分が,同時に緩むとはみなさない。 

全ての巻線の端部は,確実な方法で保持していなければならない。 

これらの要求事項に適合する構造の例としては,次のようなものがある(これら以外の構造のものも適

合する場合がある。)。 

− 巻枠付き又は巻枠なしのコアの別々のリムに巻線を取り付けることによって互いに絶縁している巻線 

− 仕切壁をもつ単独の巻枠に巻いた巻線。この場合,巻枠及び仕切壁をプレス若しくは成型によって一

体化するか,又は押込み式の仕切壁に中間シース若しくは巻枠と仕切壁との間の接合部を覆うカバー

を設ける。 

− フランジがない絶縁物製巻枠,又は変圧器のコアに施した薄いシート状の絶縁物に同心円状に巻いた

巻線 

− 各層の巻線終端を越えて覆うシート状絶縁物による絶縁を巻線間に施したもの 

− 巻線の全幅を越える大きさの金属はくからなる接地した導電遮蔽物で分離した同心円状に巻いた巻線

であって,各巻線と接地した遮蔽物との間に適切な絶縁をもつもの。導電性遮蔽物及びその引出し線

は,絶縁破壊が生じた場合,遮蔽物が破損する前に過負荷保護デバイスが回路を確実に遮断するだけ

の十分な断面積をもつ。過負荷保護デバイスは,変圧器の一部であってもよい。 

変圧器が保護目的で接地した遮蔽物を組み込んでいる場合,変圧器は接地した遮蔽物と変圧器の接地端

子との間で,5.6.6の試験に適合しなければならない。 

コア又は遮蔽物が完全に密閉されているか,又は封入されており,かつ,コア又は遮蔽物に電気接続が

行われていない場合は,巻線とコア又は遮蔽物との間で耐電圧試験は行わない。ただし,接続用の終端を

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

もつ巻線間に対しては耐電圧試験を行う。 

G.5.3.2.2 適合性 

適否は,目視検査,測定,及び該当する場合は試験によって判定する。 

G.5.3.3 変圧器の過負荷試験 

G.5.3.3.1 試験条件 

試験を試験台の上で模擬的条件によって行う場合は,条件として完成機器内で変圧器を保護するあらゆ

る保護デバイスを含める。 

スイッチング電源ユニット用の変圧器の場合は,完全な電源ユニット又は機器に取り付けた状態で試験

を行う。試験用負荷は,電源ユニットの出力に取り付ける。 

線形変圧器又は鉄共振変圧器の場合は,主電源から分離した各巻線に順番に負荷をかけていく。この場

合,他のいかなる主電源から分離した各巻線も,ゼロから規定の最大負荷の間で最大の温度影響を与える

負荷をかける。 

スイッチング電源ユニットの場合,出力には,変圧器に最大の温度影響を与える負荷をかける。 

過負荷状態が生じない場合,又はセーフガードの故障が起こる可能性がない場合には,この試験は行わ

ない。 

G.5.3.3.2 適合性 

次の条件で測定した巻線の最高温度は,B.1.6に規定する測定中,表G.3に規定する値を超えてはならな

い。 

− 外部過電流保護デバイスをもつものは,この保護デバイスが作動した瞬間の温度。保護デバイスが作

動するまでの時間を決めるために,過電流保護デバイスの作動時間対電流特性のデータシートを参考

にしてもよい。 

− 自動復帰形サーマルカットオフをもつものは,表G.3に規定する温度,及び400時間経過後の温度。 

− 手動復帰形サーマルカットオフをもつものは,この保護デバイスが作動した瞬間の温度。 

− 限流変圧器は,温度が安定したときの温度。 

B.1.6に規定する測定中,フェライトコアをもつ変圧器の巻線の温度が180 ℃を超える場合は,最高定

格周囲温度(Tamb=Tma)で再試験を行う。ただし,B.2.6.3に規定する換算は行わない。 

主電源から分離した巻線が温度限度値を超えるが断線するか,又はそれ以外の理由で変圧器の交換が必

要になる場合でも,変圧器がB.4.8に適合し続けるときは,この試験に不適合とはしない。 

試験中,変圧器は発火又は金属の溶融を生じてはならない。 

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表G.3−変圧器の巻線及びモータの巻線の温度限度値(モータの過負荷運転試験を除く) 

単位 ℃ 

保護の方法 

耐熱クラス 

クラス

105(A) 

クラス

120(E) 

クラス

130(B) 

クラス

155(F) 

クラス

180(H) 

クラス

200(N) 

クラス

220(R) 

クラス

250 

固有インピーダンス又は外部イン
ピーダンスによる保護 

150 

165 

175 

200 

225 

245 

265 

295 

最初の1時間内に作動する保護デ
バイスによる保護 

200 

215 

225 

250 

275 

295 

315 

345 

何らかの保護デバイスによる保護 

− 1時間経過後の最高温度 

175 

190 

200 

225 

250 

270 

290 

320 

− 1時間経過後の1時間,及び71

時間経過後の1時間の算術平
均値a) 

150 

165 

175 

200 

225 

245 

265 

295 

耐熱クラスは,JIS C 4003に従って,電気絶縁材料及び電気絶縁システム(EIS)を分類している。耐熱クラスの

指定文字を括弧書きで示す。 
注a) 算術平均温度は,次によって算出する。 

対象とする試験期間に対して,変圧器への電力のオンオフを繰り返して,時間対温度のグラフを描く(図

G.1参照)。次の式によって,算術平均温度(tA)を決定する。 

2

min

max

A

t

t

t

ここに, tmax: 最高値の平均値 
 

tmin: 最低値の平均値 

図G.1−算術平均温度の決定 

G.5.3.3.3 代替試験方法 

変圧器を1層のチーズクロスで覆って,1層の包装用ティッシュで覆った木の板の上に置く。次に,次

のいずれか一つの状態になるまで徐々に負荷をかける。 

− 過負荷保護デバイスが作動する。 

− 巻線が断線する。 

− 回路短絡,又は負荷の最大値からの減少方向への折り返し状態に至ることなく,それ以上負荷を増や

すことができなくなる。 

その後,変圧器を上記の該当する状態の寸前の負荷状態で7時間動作する。 

試験中,変圧器は発火又は金属の溶融を生じてはならない。チーズクロスは,焦げたり,着火したりし

てはならない。 

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変圧器の電圧がES1を超える場合,変圧器の基礎セーフガード又は強化セーフガードを室温まで戻した

後,該当する5.4.9.1に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

G.5.4 モータ 

G.5.4.1 一般要求事項 

交流主電源から分離したPS2又はPS3回路から電源供給を受ける直流モータは,G.5.4.5,G.5.4.6及び

G.5.4.9の試験に適合しなければならない。ただし,ステッパモータのように,本来の動作状態が通常回転

子拘束状態での動作となっているものはこれらの試験を免除する。また,空気制御だけに用いており,送

風用プロペラのコンポーネントがモータの軸に直接連結してある直流モータはG.5.4.5の試験を免除する。

PS2又はPS3回路から電源供給を受けるその他の全てのモータは,G.5.4.3及びG.5.4.4の過負荷試験,並

びに該当する場合にはG.5.4.7,G.5.4.8及びG.5.4.9に適合しなければならない。ただし,次のモータは,

G.5.4.3の試験を免除する。 

− 空気制御だけに用いるモータであって,送風用プロペラのコンポーネントがモータの軸に直接連結し

てあるもの 

− くま取り式モータであって,回転子を拘束したときの電流が無負荷電流の2倍以下で,かつ,その差

が1 A以下のもの 

G.5.4.2 モータの試験条件 

別途規定がない限り,試験中,定格電圧又は定格電圧範囲の上限の電圧で機器を動作する。 

機器内,又は機器内の条件を模擬した試験台の上の,いずれかで試験を行う。試験台の上で模擬的に試

験する場合は,別のサンプルを用いてもよい。この模擬条件には,次の全てを含む。 

− 完成機器内でモータを保護する保護デバイスの使用 

− モータ枠へのヒートシンクとしての役目を果たしている取付手段の使用 

巻線の温度は,B.1.6に基づいて測定する。熱電対を用いる場合は,モータ巻線表面に取り付ける。規定

する試験時間の終了時点,温度が一定になった時点,又はヒューズ,温度過昇防止器,モータ保護デバイ

ス若しくはこれらと類似のものが作動した時点で温度を測定する。 

完全に密閉したインピーダンス保護モータの場合は,モータのケースに熱電対を取り付けて温度を測定

する。 

固有温度の保護デバイスをもたないモータを試験台の上で模擬的に試験する場合は,通常の機器内に実

装したモータの周囲温度を基に,測定した巻線の温度を換算する。 

G.5.4.3 過負荷運転試験及び適合性 

過負荷運転試験は,通常動作状態の下でモータを運転して行う。モータへの供給電圧は,最初の値を維

持したまま,段階的に電流を増加するように負荷を徐々に増大させる。定常状態に達した後,負荷を再び

増大させる。このように過負荷保護デバイスが動作するまで徐々に負荷を適切なステップで増大させる。

ただし,回転子は拘束状態(G.5.4.4参照)にしない。 

適否は,温度が一定になったときの各段階で,モータ巻線の温度を測定することによって判定する。測

定した温度は,表G.4に規定する値を超えてはならない。 

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表G.4−過負荷運転試験時の温度限度値 

単位 ℃ 

耐熱クラス 

クラス

105(A) 

クラス

120(E) 

クラス

130(B) 

クラス

155(F) 

クラス

180(H) 

クラス

200(N) 

クラス

220(R) 

クラス

250 

最高温度 

140 

155 

165 

190 

215 

235 

255 

275 

耐熱クラスは,JIS C 4003に従って,電気絶縁材料及び電気絶縁システム(EIS)を分類している。

耐熱クラスの指定文字を括弧書きで示す。 

G.5.4.4 回転子拘束過負荷試験 

G.5.4.4.1 試験方法 

回転子拘束試験は,室温で開始する。 

試験時間は,次による。 

− 固有インピーダンス又は外部インピーダンスによって保護したモータは,回転子を拘束して15日間運

転する。ただし,巻線の温度が一定し,その温度が表10に規定する絶縁システムごとの温度以下の場

合は,試験を終了する。 

− 自動復帰形保護デバイスをもつモータは,回転子を拘束して18日間運転する。 

− 手動復帰形保護デバイスをもつモータは,回転子を拘束して,60回の繰返し運転を行う。この場合,

保護デバイスを閉位置状態にしておくために,保護デバイスが作動した後,可能な限り早く,ただし,

30秒間以上間隔を取って,保護デバイスを復帰させてから,その次の動作を行う。 

− 復帰しない保護デバイスをもつモータは,保護デバイスが作動するまで運転する。 

G.5.4.4.2 適合性 

適否は,固有インピーダンス若しくは外部インピーダンスによって保護したモータ,又は自動復帰形保

護デバイスをもつモータの場合は,最初の72時間,手動復帰形保護デバイスをもつモータの場合は,最初

の10回の運転中,一定間隔で温度を測定し判定する。復帰しない保護デバイスをもつモータの場合には,

保護デバイスが作動したときに,温度を測定し判定する。測定した温度は,表G.3に規定する値を超えて

はならない。 

試験中,次のようなモータへの恒久的な損傷が生じることなく,保護デバイスが確実に作動しなければ

ならない。 

− 激しい,又は長時間にわたって生じた煙又は有炎燃焼 

− コンデンサ,始動リレーなどの附属コンポーネントの電気的故障又は機械的故障 

− 絶縁物の剝離,ぜい(脆)化又は炭化 

− 絶縁の劣化 

絶縁物は変色が生じてもよいが,巻線を親指でこすったときに,絶縁物の剝離,又は材料自体が外れる

ような炭化若しくはぜい(脆)化があってはならない。 

規定する温度測定期間の後,モータの絶縁物を室温まで戻した後,5.4.9.1に規定する耐電圧試験に耐え

なければならない。この場合,試験電圧は,規定する値の0.6倍に減少する。 

注記 自動復帰形保護デバイスの試験を72時間以上,手動復帰形保護デバイスの試験を10回以上継

続して行うのは,長時間であっても,保護デバイスが回転子を拘束したときの電流を開閉する

能力を維持できるか否かを調べるためである。 

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G.5.4.5 直流モータに対する過負荷運転試験 

G.5.4.5.1 要求事項 

G.5.4.5.2の試験は,検査の結果,又は設計の検証の結果,過負荷が生じるおそれがあると判断できる場

合に限り行う。例えば,電子駆動回路によって駆動電流を実質的に一定にしている場合には,この試験を

免除してもよい。モータの寸法が小さいか,又は構造が通常と異なるために正確な温度測定を行うことが

困難な場合には,代わりにG.5.4.5.3の試験方法を用いてもよい。 

G.5.4.5.2 試験方法及び適合性 

モータを,通常動作状態の下で運転する。次に,モータへの供給電圧を最初の値を維持したまま,段階

的に電流を増加するように負荷を徐々に増大させる。定常状態に達した後,負荷を再び増大させる。この

ようにして,過負荷保護デバイスが作動するまで,巻線が断線するまで,又は負荷を増大することができ

なくなるまで,徐々に負荷を適切なステップで増大させる。ただし,回転子は拘束状態にしない。 

適否は,温度が一定になったときの各段階で,モータ巻線の温度を測定することによって判定する。測

定した温度は,表G.4に規定する値を超えてはならない。 

モータ電圧がES1を超える場合,この試験を行った後,モータの基礎セーフガード又は強化セーフガー

ドは,5.4.9.1に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。この場合,モータの絶縁物を室温まで戻し,

試験電圧は,規定する値の0.6倍に減少する。 

G.5.4.5.3 代替試験方法 

モータを1層のチーズクロスで覆って,1層の包装用ティッシュで覆った木の板の上に置く。次に,次

のいずれか一つの状態になるまで徐々に負荷をかける。 

− 過負荷保護デバイスが作動する。 

− 巻線が断線する。 

− 回転子が拘束状態になることなく,負荷を増大することができなくなる。 

その後,モータを上記の該当する状態の寸前の負荷状態で7時間運転する。 

試験中,モータは発火,又は金属の溶融を生じてはならない。チーズクロスは,焦げたり,着火したり

してはならない。 

モータ電圧がES1を超える場合は,試験を行った後,モータの基礎セーフガード又は強化セーフガード

は,5.4.9.1に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。この場合,モータの絶縁物を室温まで戻し,

試験電圧は,規定する値の0.6倍に減少する。 

G.5.4.6 直流モータに対する回転子拘束過負荷試験 

G.5.4.6.1 要求事項 

モータは,G.5.4.6.2の試験に合格しなければならない。 

モータの寸法が小さいか,又は構造が通常とは異なるために正確な温度測定を行うことが困難な場合に

は,代わりにG.5.4.6.3の試験方法を用いてもよい。 

G.5.4.6.2 試験方法及び適合性 

モータは,回転子を拘束して,機器で用いる電圧で7時間又は定常状態に達するまでのいずれか長い方

の時間運転する。ただし,モータの巻線が断線するか,又はモータが通電しなくなった場合は,試験を終

了する。 

適否は,試験中のモータ巻線の温度を測定することによって判定する。測定した温度は,表G.3の値を

超えてはならない。 

モータ電圧がES1を超える場合,試験を行った後,モータは,5.4.9.1に規定する耐電圧試験に耐えなけ

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ればならない。この場合,モータを室温まで戻し,試験電圧は,規定する値の0.6倍に減少する。 

G.5.4.6.3 代替試験方法 

モータを1層のチーズクロスで覆って,1層の包装用ティッシュで覆った木の板の上に置く。 

次に,回転子を拘束して,機器で用いる電圧で7時間又は定常状態に達するまでのいずれか長い方の時

間運転する。ただし,モータの巻線が断線するか,モータが通電したりしなくなった場合は,試験を終了

する。 

試験中,モータは発火,又は金属の溶融を生じてはならない。チーズクロスは,焦げたり,着火したり

してはならない。 

モータ電圧がES1を超える場合は,試験を行った後,モータを室温まで戻した後,モータは,5.4.9.1に

規定する耐電圧試験に耐えなければならない。この場合,試験電圧は,規定値の0.6倍に減少する。 

G.5.4.7 コンデンサ付モータに対する試験方法及び適合性 

進相コンデンサをもつモータは,コンデンサを短絡又は開放したときのいずれか不利になる状態で回転

子を拘束して試験を行う。 

コンデンサが回路短絡し続ける故障が生じないように設計している場合は,短絡での試験は行わない。 

適否は,試験中,モータ巻線温度を測定することによって判定する。 

測定した温度は,表G.3に規定する値を超えてはならない。 

G.5.4.8 三相モータに対する試験方法及び適合性 

三相モータは,電源が一相又はそれ以上が欠相した場合に,回路制御によって,モータへの電源供給が

できないようになっていない限り,一相を結線しない状態で通常動作状態の下で試験を行う。 

機器内部のその他の負荷及び回路による影響を調べるために,機器の中で三相電源の各相を一度に一相

ずつ欠相させて,モータの試験を行う必要がある場合もある。 

適否は,試験中,モータ巻線温度を測定することによって判定する。 

測定した温度は,表G.3に規定した値を超えてはならない。 

G.5.4.9 直巻モータに対する試験方法及び適合性 

直巻モータの場合は,最小負荷をかけて,定格電圧の130 %の電圧で1分間運転する。 

上記試験を行った後,巻線及び接続部に緩みが生じることがなく,かつ,全てのセーフガードが機能し

ていなければならない。 

G.6 

配線絶縁 

G.6.1 一般事項 

絶縁物が基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁を備える,巻線コンポーネント(G.5参照),引出し線及びこ

れらと類似の配線を含む全ての配線には,次の要求事項を適用する。 

注記1 巻線上の絶縁物に更に追加の絶縁を備える場合,5.4.4を参照する。 

ピーク動作電圧がES2以下の場合は,寸法又は構造に関する要求事項はない。 

ピーク動作電圧がES2を超える場合は,次のいずれかを適用する。 

a) 機械的ストレス(例えば,巻取り張力)を受けない基礎絶縁には,寸法又は構造に関する要求事項は

ない。機械的ストレスを受ける基礎絶縁には,b)又はc)を適用する。 

注記2 この項目は,付加絶縁又は強化絶縁には適用しない。 

b) 基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁に対しては,配線上の絶縁物は次のいずれかに適合しなければなら

ない。 

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− 単一の層によって構成する場合,0.4 mm以上の厚さをもつ。 

− 5.4.4.6及び附属書Jに適合する。 

c) 巻線は,附属書Jに適合しなければならない。さらに,ら旋状に巻き付けたテープ又は押出被覆した

絶縁物の重ね合わせの層の最小数は,次でなければならない。 

− 基礎絶縁に対しては,単層 

− 付加絶縁に対しては,2層 

− 強化絶縁に対しては,3層 

二つの隣り合う巻線間の絶縁については,各導体上の一つの層が付加絶縁であるとみなす。 

重ね合わせが50 %以下のら旋状に巻き付けたテープは,単層とみなす。重ね合わせが50 %を超えるら

旋状に巻き付けたテープは,2層とみなす。 

ら旋状に巻き付けたテープは密封し,5.4.4.5のa),b)又はc)の試験に合格しなければならない。 

注記3 押出工程によって絶縁した配線については,その工程によって本質的に密封しているとみな

す。 

巻線は,J.3.2に規定する試験を用いて,耐電圧試験のためのルーチン試験に合格しなければならない。 

G.6.2 溶剤ベースのエナメル巻線の絶縁 

溶剤ベースのエナメルは,どのような状態であっても,付加絶縁又は強化絶縁を備えるとはみなさない。 

次の全ての状態に当てはまる場合,溶剤ベースのエナメルは基礎絶縁とみなす。 

− そのエナメルが,外部回路とES2及びES1で動作する内部回路との間にある巻線コンポーネントに,

基礎絶縁を提供している。 

− 全ての導体上の絶縁が,表26及び表27の最高電圧でルーチン試験を実施し,JIS C 3215規格群又は

IEC 60317規格群のグレード2の巻線の要求事項に適合するエナメルで構成している。 

− 完成コンポーネントが,5.4.9.1に規定する耐電圧(巻線間及び巻線とコアとの間,G.5.3.2.1参照)に

対する形式試験を受けている。 

− 完成コンポーネントが,5.4.9.2に規定する耐電圧(巻線間及び巻線とコアとの間,G.5.3.2.1参照)に

対するルーチン試験を受けている。 

4.3.2.3に規定する場合を除き,これらの巻線コンポーネントのコアには,一般人がアクセス可能になっ

てはならない。 

G.7 

主電源コード 

G.7.1 一般事項 

主電源コードは,シース付きのもので,かつ,次のうち該当する要求事項に適合しなければならない。 

− ゴムシース付きの場合,合成ゴムのもので,かつ,JIS C 3663-1に基づくオーディナリーゴムシース

付きコード(タイプ60245 IEC 53)以上のグレードのもの 

− PVCシース付きの場合,次のいずれかに該当するもの 

・ 非着脱式電源コードを備え,かつ,質量が3 kg以下の機器の場合,JIS C 3662-1に規定するライト

ビニルシースコード(タイプ60227 IEC 52)以上のグレードのもの 

・ 非着脱式電源コードを備え,かつ,質量が3 kgを超える機器の場合,JIS C 3662-1に規定するオー

ディナリービニルシースコード(タイプ60227 IEC 53)以上のグレードのもの 

注記1 着脱式電源コードとともに機器を用いることを意図した場合,機器の質量に制限はない。 

184 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 着脱式電源コードを備える機器の場合,JIS C 3662-1に規定するライトビニルシースコード(タイ

プ60227 IEC 52)以上のグレードのもの 

・ 可動形機器にシールド付きコードを用いる場合,JIS C 3662-2の3.1の可とう性試験に合格するも

の。 

注記2 JIS C 3662-2の適用範囲にはシールド付きコードを含んでいないが,JIS C 3662-2の該当す

る可とう性試験を用いる。 

− 上記と同等以上の電気機械的特性及び耐火安全特性をもつ場合,他のタイプのコードを用いてもよい。 

注記3 国家又は地域の規格が存在する場合,それらを上記への適合性を示すために用いることがで

きる。 

注記3A 技術基準の解釈の別表第一に適合するシース付きコードは,同等以上の電気機械的特性及び

耐火安全特性をもつとみなされている。 

保護接地をもつタイプAプラグ接続形機器又はタイプBプラグ接続形機器の場合,主電源コードに保護

接地導体を含めなければならない。ただし,別途保護接地導体を備えるクラス0I機器の場合,主電源コー

ドには,保護接地導体を備える必要はない。その他の機器の場合,保護接地導体のない主電源コードを供

給する場合は,保護接地導体ケーブルも供給しなければならない。 

音楽家が演奏中に用いることを意図した機器(例えば,楽器及び増幅器)は,次のいずれかを備えなく

てはならない。 

− 着脱式コードセットによって主電源に接続するための,JIS C 8283-1に規定する機器用インレット 

− 機器の不使用時に主電源コードを保護するための収納手段(例えば,収納部,フック又は巻取り部) 

適否は,検査によって判定する。シールド付きコードについては,次の両方に該当する場合,シールド

の損傷は許容してもよい。 

− 可とう性試験中,シールドがいずれの導体にも接触しない。 

− 可とう性試験の後,シールドと他の全ての導体との間において,該当する耐電圧試験を行ったとき,

サンプルが耐える。 

G.7.2 断面積 

主電源コードは,表G.5に規定する値以上の断面積の導体をもたなければならない(5.6.3も参照)。 

注記0A G.7.1において同等以上の安全性能をもつとみなされている技術基準の解釈の別表第一に適

合する電源コードの導体断面積は,関連する配線規定に適合させてもよい。 

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185 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表G.5−導体の寸法 

機器の定格電流a) 

(次の値以下) 

最小導体寸法 

断面積 

mm2 

AWG 

[断面積mm2]e) 

(参考値) 

0.5 b) 

20[0.5] 

0.75 

18[0.8] 

10 

1.00(0.75)c) 

16[1.3] 

16 

1.50(1.0)d) 

14[2] 

25 

2.5 

12[3] 

32 

10[5] 

40 

8[8] 

63 

10 

6[13] 

80 

16 

4[21] 

100 

25 

2[33] 

125 

35 

1[42] 

160 

50 

0[53] 

190 

70 

000[85] 

230 

95 

0000[107] 

kcmil 

[断面積mm2]e) 

(参考値) 

260 

120 

250[126] 

300 

150 

300[152] 

340 

185 

400[202] 

400 

240 

500[253] 

460 

300 

600[304] 

注記1 JIS C 8283-1には,機器用カプラ及び可とうコードの使用可能な組合せを規定しており,そ

の中には注b), c)及びd)を盛り込んだ組合せも含まれている。ただし,我が国以外では,この
表に規定する値,特に注b), c)及びd)に基づく値を適用しない国が幾つかある。 

注記2 より大きい電流については,JIS C 60364規格群を参照する。 
注a) 定格電流は,他の機器に主電源を供給しているコンセントから流すことのできる電流を含む。 

b) 一部の国では,3 A以下の定格電流の機器で,電源コードの長さが2 m以下の場合は,公称断

面積が0.5 mm2のものも認められている。 

c) 括弧内の数値は,コードの長さが2 m以下の場合に限り,JIS C 8283規格群に規定する定格

10 Aのコネクタ(タイプC13,C15,C15A及びC17)を取り付けた着脱式電源コードに対し
て適用する。 

d) 括弧内の数値は,コードの長さが2 m以下の場合に限り,JIS C 8283規格群に規定する定格

16 Aのコネクタ(タイプC19,C21及びC23)を取り付けた着脱式電源コードに対して適用す
る。 

e) AWG及びkcmilの寸法は,情報としてだけ扱う。括弧内の関連する断面積は,四捨五入し有

効数字で示したものである。AWGはAmerican Wire Gageを指し,cmilはcircular milsを指す。
ここで,1 circular milは,直径1 mil(1 000分の1インチ)の円における直径の二乗に等しい。
これらの用語は,一般的に北米において電線寸法の指定に用いられている。 

適否は,検査によって判定する。 

G.7.3 非着脱式電源コードに対するコード留め及びストレインリリーフ 

G.7.3.1 一般事項 

ここでは,ES2回路,ES3回路又はPS3回路に接続するコード又は相互接続ケーブルの,機器側の導体

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接続点に伝わる張力に対してのセーフガードを規定する。 

G.7.3.2 コードストレインリリーフ 

G.7.3.2.1 要求事項 

ストレインリリーフ機構として,結び目を用いてはならない。 

ストレインリリーフ機構として,コード又はケーブルを上から直接押さえ付けるねじを用いてはならな

い。ただし,ねじを含め,コード留めを絶縁物で作り,そのねじが固定するコードの直径に適した寸法で

ある場合は除く。 

非着脱式電源コード又はケーブルに張力及びトルクが加わる場合,基礎セーフガードはコード又はケー

ブルの接続点に伝わる張力を最小限にしなければならない。 

コード又はケーブルに,表G.6に規定する引張力を最も不利な方向に加える。試験は25回行い,各回1

秒間力を加える。 

表G.6−ストレインリリーフ試験の引張力 

機器の質量 

kg 

力 

1以下 

30 

 1を超え 4以下 

60 

4を超える 

100 

上記の試験の後,直ちにコード又はケーブルに0.25 Nmのトルクを1分間加える。トルクは,ストレイ

ンリリーフ機構に可能な限り近接した部分に加え,その後,逆方向に繰り返す。 

適否は,規定する引張力及びトルクを加え,測定及び目視検査によって判定する。コード又は導体に損

傷があってはならず,かつ,導体の変位は2 mm以下でなければならない。導体の変位を伴わないコード

外装の伸びは,変位とはみなさない。 

G.7.3.2.2 ストレインリリーフ機構の故障 

基礎セーフガード(ストレインリリーフ機構)が故障したとき,非着脱式電源コード又はケーブルの接

続点に張力が伝わる場合,付加セーフガードとして,接地接続点に最後に張力が加わる構造でなければな

らない。 

適否は,検査,及び必要な場合は基礎セーフガードを無効にして,表G.6の力を加えたときの導体のた

るみを確認することによって判定する。 

G.7.3.2.3 コードシース又は外装の位置 

コード又はケーブルのシース又は外装は,基礎セーフガード(ストレインリリーフ機構)からコード又

はケーブルの直径の1/2以上,機器の内部に入っていなければならない。 

適否は,検査によって判定する。 

G.7.3.2.4 ストレインリリーフ及びコード留めの材料 

コード留めは,基礎絶縁の要求事項に適合する絶縁物で作るか,又は絶縁物のライニング(裏打ち)が

なければならない。ただし,コード留めがシールド付き電源コードのシールドへの電気的接続を兼ねたブ

ッシングの場合,この要求事項は適用しない。 

基礎セーフガード(ストレインリリーフ機構)が高分子材料製の場合,T.8に規定するストレスリリー

フ試験の結果,基礎セーフガードはその構造特性を保持しなければならない。 

適否は,T.8の試験後,基礎セーフガードが室温になってから,検査並びにG.7.3.2.1の力及びトルク試

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験を適用することによって判定する。 

G.7.4 コード引込口 

ここでは,ES2回路,ES3回路又はPS3回路に接続したコード又はケーブルからの,感電及び電気的要

因による火災に対してのセーフガードを規定する。 

機器内部へのコード又はケーブルの引込口は,箇条5に規定する感電に対するセーフガードを備えなけ

ればならない。コード外装が5.4.9.1に規定する付加絶縁に対する耐電圧試験に合格する場合,コード外装

は付加セーフガードとみなしてもよい。 

コード又はケーブルの引込口は,次の二つの目的に適合する付加セーフガードを備えなければならない。 

− コード又はケーブルの外側被覆を摩耗しないように保護する。 

− コード又はケーブルが機器内部に押し込まれ,コード若しくはその導体,又はこれら両方が損傷した

り,機器の内部部品が移動したりしないように保護する。 

適否は,G.7.3.2.1の試験の後,コード又はケーブル導体とアクセス可能な導電部との間の耐電圧試験に

よって判定する。試験電圧は,5.4.9.1に規定する強化絶縁に対する電圧とする。 

G.7.5 非着脱式コードの折曲げ保護 

G.7.5.1 要求事項 

手持形機器又は動作中に移動することを意図した機器の非着脱式電源コードは,機器の引込口での折曲

げによる外装,絶縁体又は導体の損傷に対するセーフガードを備えなければならない。 

代替として,引込口又はブッシングには,接続できる最大断面積をもつコードの最大外径の1.5倍以上

の曲率半径をもつ滑らかに角をとったつ(吊)り鐘状の開口又はブッシングを備えなければならない。 

コードの折曲げに対するセーフガードは,次の全てに適合しなければならない。 

− 機器への引込み部分での過度な折曲げに対してコードを保護する構造である。 

− 絶縁材料製である。 

− 信頼のおける方法で固定している。 

− コード外径寸法(直径)の5倍以上,又は平形コードの場合は長径方向の断面寸法の5倍以上の距離

が引込口開口から機器の外側に突き出ている。 

G.7.5.2 試験方法及び適合性 

コードに外力が加わらないようにしたとき,コードが機器の外に出る部分でコード折曲げに対するセー

フガードの軸が45°の角度で突き出るように機器を据え付ける。次に(10×D2)gの質量に等しいおもり

をコードの自由端に取り付ける。ここで,Dはコードの外径寸法,又は平形コードの場合は短径方向の外

径寸法を,ミリメートル(mm)で表したものである。 

セーフガードが温度に影響しやすい材料である場合,試験は23±2 ℃で行う。 

平形コードは,抵抗の最も少ない面で曲げる。 

おもりを取り付けた直後に,コードの曲率半径は,いずれの部分でも1.5 Dよりも小さくなってはなら

ない。 

適否は,検査,測定,及び必要な場合は機器とともに供給するコードを用いた試験によって判定する。 

G.7.6 電源配線用スペース 

G.7.6.1 一般要求事項 

恒久接続用又は一般用非着脱式電源コード接続用として,機器の内側又は機器の一部に設けた電源配線

用スペースは,次のように設計しなければならない。 

− 導体を容易に引き込むことができ,かつ,容易に接続することができる。 

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− 導体の絶縁していない端がその端子から抜け出すおそれがないようになっているか,又は抜け出して

も次のいずれの部分にも接触することがない。 

・ 保護導体に接続していないアクセス可能な導電部 

・ 手持形機器のアクセス可能な導電部 

− カバーがある場合は,カバーを取り付ける前に,導体を正しく接続しており,定位置にあることを判

定できる。 

− そのようなカバーがある場合は,電源導体又はその絶縁を損傷させるリスクなく,カバーを取り付け

ることができる。 

− そのようなカバーがある場合は,端子にアクセスするために工具でカバーを取り外すことができる。 

適否は,検査,及び表G.5で規定する該当する範囲の最大断面積をもつコードを取り付ける試験によっ

て判定する。 

注記0A G.7.1において同等以上の安全性能をもつとみなされている技術基準の解釈の別表第一に適

合する電源コードの導体断面積は,関連する配線規定に適合させてもよい。 

G.7.6.2 より線 

G.7.6.2.1 要求事項 

より線の導体に接触圧が加わる場所では,より線の終端を溶融はんだで固めてはならない。ただし,締

付方法をはんだのコールドフロー(低温流れ)による接触不良が生じないように設計している場合は,こ

の限りではない。 

コールドフローを補うばね端子は,この要求事項を満足するとみなす。 

締付ねじが回転しないように対策しても,適切とはみなさない。 

端子は,可とう電線を固定するときに素線の1本が抜け出しても,その素線と次に示すものとの間に偶

然の接触が生じないように配置するか,保護するか,又は絶縁しなければならない。 

− アクセス可能な導電部 

− 付加絶縁だけによってアクセス可能な導電部から分離した接地していない導電部 

G.7.6.2.2 試験方法及び適合性 

適否は,検査,及びより線の素線の抜出しを防止するような特殊コードを準備している場合を除き,次

の試験によって判定する。 

適切な公称断面積をもつ可とう導体の端から,絶縁被覆を約8 mmの長さだけ取り除く。より線導体の

素線1本を離し,他の素線を端子に完全に挿入して締め付ける。これ以上は絶縁被覆を破らないようにし

て,固定していない素線を適用可能な全ての方向に曲げる。ただし,ガードの回りに鋭く曲げない。 

ES3電源の導体の場合,固定していない素線は,あらゆるアクセス可能な導電部又はアクセス可能な導

電部に接続した導電部に接触してはならない。また,二重絶縁機器の場合,固定していない素線は,付加

絶縁だけによってアクセス可能な導電部から分離したあらゆる導電部に接触してはならない。 

導体を接地端子に接続している場合,固定していない素線は,ES3電源に接触してはならない。 

G.8 

バリスタ 

G.8.1 一般事項 

バリスタは,次の全てに適合しなければならない。 

− G.8.2の感電に対するセーフガード 

− 6.4.1に規定する“発火の可能性の減少”の方法を採用する場合,G.8.3の火災に対するセーフガード 

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過電圧抑制回路に用いるバリスタのバリスタ電圧(IEC 61051-1参照)を,交流主電源過渡電圧よりも

高く設定している場合は,G.8.3の火災に対するセーフガードは適用しない。 

注記1 バリスタは,MOV又はVDRと呼ぶことがある。 

注記2 このような接続では,バリスタはPISとなる。 

G.8.2 感電に対するセーフガード 

バリスタは,防火用エンクロージャの有無にかかわらず,次の全てを考慮して,IEC 61051-2に適合し

なければならない。 

− 推奨耐候性カテゴリ(IEC 61051-2の2.1.1参照) 

・ カテゴリ下限温度:−10 ℃ 

・ カテゴリ上限温度:+85 ℃ 

・ 高温高湿(定常状態)の試験期間:21日間 

− 次のいずれかの最大連続電圧 

・ 機器の定格電圧の1.25倍以上 

・ 機器の定格電圧範囲の上限電圧の1.25倍以上 

注記 バリスタの最大連続電圧は,IEC 61051-2の2.1.2(最大連続電圧)に規定する値に限らず,

異なる値も許されている。 

− 電圧電流コンビネーションパルス[IEC 61051-2の表I(品質認証のための試験スケジュール)のグル

ープ1参照] 

IEC 61051-2の2.3.6(コンビネーションパルス)から,コンビネーションパルスを選択して試験する。

試験は,1.2/50 μsの電圧波形及び8/20 μsの電流波形をもつコンビネーションパルスを用いて,正パルス

10回又は負パルス10回の印加を行う。 

交流主電圧及び過電圧カテゴリは,表13を参照して選択する。 

なお,300 V以下の主電源電圧は,300 Vとみなす。 

表13の過電圧カテゴリIVに対しては,6 kV/3 kAのコンビネーションパルスを印加する。ただし,600 

Vの主電源電圧に接続することを意図した機器は,8 kV/4 kAのコンビネーションパルスを印加する。代替

試験として,公称主電源電圧及び過電圧カテゴリを考慮したIEC 61051-2[2.3.6の表Iのグループ1及び

附属書A(コンビネーションパルス試験)]に規定するコンビネーションパルスを用いてもよい。 

IEC 61051-2の表Iのグループ1の性能要求事項に適合し,更に試験後に製造業者が指定する電流を流し

たときのバリスタ電圧は,試験前の値に比べて10 %を超えて変化してはならない。 

サージ抑制バリスタの本体は,次の試験条件で,JIS C 60695-11-5に規定するニードルフレーム試験に

適合しなければならない。 

− 接炎時間:10秒 

− 試験炎を取り去ったときからの,許容燃焼時間:5秒 

サージ制御バリスタの本体がV-1材である場合,このニードルフレーム試験を行う必要はない。 

G.8.3 火災に対するセーフガード 

G.8.3.1 一般事項 

ここでは,6.4.1に規定する“発火の可能性の減少”の方法を採用する場合の,バリスタの故障に起因す

る火災に対して備える付加セーフガードを規定する。 

バリスタは,PISとみなす。表G.7のバリスタ最大連続交流電圧に基づいて,G.8.3.2のバリスタ過負荷

試験及びG.8.3.3の短時間過電圧試験を行う。 

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表G.7−バリスタ過負荷試験及び短時間過電圧試験 

バリスタ最大連続交流電圧 

接続箇所 

LとNとの間 

又はLとLとの間 

LとPEとの間 

NとPEとの間 

1.25×Vr以上 

2.0×Vr以下 

G.8.3.2 

G.8.3.2 

及びG.8.3.3 

G.8.3.2 

及びG.8.3.3 

2.0×Vrを超え 

1 200+1.1×Vr以下 

試験なし 

G.8.3.3 

G.8.3.3 

1 200+1.1×Vrを超える 

試験なし 

試験なし 

試験なし 

ここで,Vrは,機器の定格電圧又は定格電圧範囲の上限値をいう。 

G.8.3.2 バリスタ過負荷試験 

次によって,表G.7に規定する主電源間(LとLとの間又はLとNとの間),相導体と保護接地との間

(LとPEとの間),中性線と保護接地との間(NとPEとの間)に接続するバリスタ単体,又はバリスタ

を含むサージ抑制回路に要求する試験を模擬する。 

試験模擬回路は,次による。 

− 印加電圧 2×Vrの交流電源 

− 印加電流 試験用抵抗Rxを交流電源に直列接続したときに流れる電流 

− Vr 機器の定格電圧又は定格電圧範囲の上限値 

相導体と中性線との間において,機器内部にバリスタの前かつ直列に,定格10 A以下のヒューズを設け

ている場合は,ヒューズの定格電流値と同等の電流値となる値の初期試験用抵抗(R1)を用いてもよいし,

又は回路短絡してもよい。ヒューズを直列に接続していない場合は,初期試験用抵抗R1を16×Vrにして

試験を行う。 

相導体と保護接地との間及び中性線と保護接地との間のバリスタの場合は,初期試験用抵抗R1を16×

Vrにして試験を行う。 

初期試験電流値を加えても,回路が瞬断しない場合は,温度が定常状態に至るまで試験を続ける(B.1.6

参照)。 

その後,回路が開放状態になるまでRx(R2,R3,R4,ほか)の値を変えて試験を繰り返す。 

− R2=8×Vr(Ω) 

− R3=4×Vr(Ω) 

− R4=2×Vr(Ω) 

− Rx=0.5×(Rx−1)(Ω) 

試験中,被試験回路は,例えば,ヒューズ,温度ヒューズ,GDTなどの保護デバイスが動作して開放状

態になってもよい。 

この試験に影響を及ぼす可能性があるバリスタに並列接続するコンポーネントは,取り外す。 

この試験中及び試験後に,火災のリスクがあってはならない。さらに,評価中のバリスタを除き,機器

セーフガードは有効でなくてはならない。 

G.8.3.3 短時間過電圧試験 

短時間過電圧試験は,次の適用可能な試験方法によって模擬する。 

バリスタ単体又はバリスタを含むサージ抑制回路を交流主電源の導体と接地との間に接続している場合,

相導体と保護接地との間(LとPEとの間)及び中性線と保護接地との間(NとPEとの間)に,次の短時

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間過電圧を加える。試験方法及び適否は,JIS C 5381-11の8.3.8.1(低圧システム側の故障が原因の一時的

過電圧)及び8.3.8.2[高(中)圧システムの故障によるTOV]による。 

− 相導体と保護接地との間 

・ 1.71×1.1×U0(V)(実効値)に,5秒間耐える。 

・ 1 200+1.1×U0(V)(実効値)に5秒間耐えるか,又は安全に破損する。 

− 中性線と保護接地との間 

・ 1 200 V(実効値)に,200 ms耐える。 

注記1 U0は,JIS C 5381-11に定義している公称交流系統電圧であり,EUTが接続することを意図

したシステムの公称相導体と中性線との間の電圧(交流電圧の実効値)である。 

サージ抑制回路の場合は,この試験の前にG.8.2のコンビネーションパルス試験を行う。 

試験中,被試験回路は,例えば,ヒューズ,温度ヒューズ,GDTなどの保護デバイスが動作して開放状

態になってもよい。 

注記2 各種配電系統の短時間過電圧は,JIS C 5381-11の表B.3(日本の配電システムに対するTOV

試験パラメータ)を参照する。 

この試験に影響を及ぼす可能性があるバリスタに並列接続するコンポーネントは,取り外す。 

G.9 

集積回路(IC)電流制限器 

G.9.1 要求事項 

PS1又はPS2になるように電力源の電流制限のために用いるIC電流制限器は,次の全ての条件に適合す

る場合,入力と出力との短絡は行わない。 

− IC電流制限器は,規定するあらゆる変動を考慮に入れた通常動作状態の下で,製造業者が指定する値

(ただし,5 A以下とする。)に電流を制限する。 

− IC電流制限器は,完全に電子的に動作し,手動の操作又はリセットの手段をもたない。 

− IC電流制限器は,250 VA以下の出力の電力源から電源供給を受ける。 

− IC電流制限器は,出力電流を5 A以下に制限する。 

− IC電流制限器は,適用可能な場合,次の各々の前処理試験の後に,電圧又は電流を製造業者が指定す

る変動を考慮した要求値に制限する。 

前処理試験は,製造業者の選択によって,G.9.2,G.9.3又はG.9.4に従って行う。G.9.2,G.9.3又はG.9.4

のいずれかの試験プログラムに適合するIC電流制限器は,上記の要求事項に適合するとみなす。 

それぞれの試験に異なるサンプルを用いてもよい。 

試験の電力源は,IC電流制限器を最終製品内で試験する場合を除いて,250 VA以上の電源供給が可能

なものが望ましい。 

G.9.2 試験プログラム1 

試験プログラム1は,次の構成とする。 

− 100±5 Ωの抵抗器及び425±10 µFのコンデンサを出力と並列に接続して,(このデバイスの)イネー

ブルのオンとオフとを10 000サイクル繰り返す。 

− 1 kHzにおいて0.35±0.1 mHのインダクタンス及び1 Ω以下の直流抵抗値をもつフェライトコアイン

ダクタを出力回路に接続して,イネーブルのオンとオフとを10 000サイクル繰り返す。 

− 入力に定格425±1 µFのコンデンサを接続し,出力を短絡した状態で,イネーブルのオンとオフとを

10 000サイクル繰り返す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を短絡した状態で,入力供給ラインに定格425±1 µFのコンデンサ

を接続して,入力端子のオンとオフとを10 000サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を短絡した状態で,入力供給ライン及びリターンラインに1 kHzに

おいて0.35±0.1 mHのインダクタンス及び1 Ω以下の直流抵抗値をもつフェライトコアインダクタを

接続し,入力端子のオンとオフとを10 000サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を開放した状態で,出力の短絡と開放とを50サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を短絡した状態で,電力供給のオンとオフと50サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにした状態で,電源の供給,出力の短絡,電力供給の停止,電力の再供給,出

力短絡の解除,及び電力供給の停止を順次行う。これを50サイクル繰り返す。 

G.9.3 試験プログラム2 

試験プログラム2は,次の構成とする。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を開放した状態で,出力の短絡と開放とを50サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を短絡した状態で,電源供給のオンとオフとを50サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を最大電力になるように負荷を加えた状態で,電力供給のオンとオ

フとを50サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにした状態で,電源の供給,出力の短絡,電源供給の停止,電力の再供給,出

力短絡の解除,及び電力供給の停止を順次行う。これを50サイクル繰り返す。 

− デバイスを無通電状態で70±2 ℃に24時間保持し,その後,室温に1時間以上放置する。その後,

−30±2 ℃で3時間以上保持し,その後,室温に3時間以上放置する。この温度サイクルを3サイク

ル繰り返す。 

− デバイスを通電状態で50±2 ℃で10分間保持し,その後,0±2 ℃に移行して,10分間保持する。こ

の温度サイクルを10サイクル繰り返す。一つの状態から他の状態への移行時間は,5分間とする。 

− 出力を短絡した状態で,デバイスを2層のチーズクロスで覆い,7日間放置する。試験中,出力に5 A

の速動形ヒューズ(JIS C 6575-2に適合したもの)及び電流計を直列に接続する。このヒューズは溶

断してはならず,電流計は5 Aを超える電流値を示してはならない。 

G.9.4 試験プログラム3 

試験プログラム3は,次の構成とする。 

− JIS C 9730-1のH.17.1.4.2(温度サイクル試験)の試験を行う。 

− 100 Ωの抵抗器及び425 µFのコンデンサを出力と並列に接続して,イネーブルのオンとオフとを

10 000サイクル繰り返す。 

− 1 kHzにおいて0.35±0.1 mHのインダクタンス及び1 Ω以下の直流抵抗値をもつフェライトコアイン

ダクタを出力回路に接続して,イネーブルのオンとオフとを10 000サイクル繰り返す。 

− 入力に定格425 µFのコンデンサを接続して,出力を短絡した状態で,イネーブルのオンとオフとを

10 000サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を短絡した状態で,入力供給ラインに定格425 µFのコンデンサを接

続して,入力端子のオンとオフとを10 000サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにして,出力を短絡した状態で,入力供給ラインに1 kHzにおいて0.35±0.1 mH

のインダクタンス及び1 Ω以下の直流抵抗値をもつフェライトコアインダクタを接続し,入力端子の

オンとオフとを10 000サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を短絡した状態で,電力供給のオンとオフとを50サイクル繰り返す。 

193 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− イネーブル端子をオンにし,出力を最大電力になるように負荷を加えた状態で,電力供給のオンとオ

フとを50サイクル繰り返す。 

− イネーブル端子をオンにし,電源の供給,出力の短絡,電力供給の停止,電力の再供給,出力短絡の

解除,及び電力供給の停止を順次行う。これを50サイクル繰り返す。 

− デバイスを無通電状態でを70 ℃に24時間保持し,その後,室温に1時間以上放置する。その後,−

30 ℃で3時間以上保持し,その後,室温に3時間以上放置する。この温度サイクルを3サイクル繰り

返す。 

− デバイスを通電状態でを49 ℃で10分間保持し,その後,0 ℃に移行して10分間保持する。この温

度サイクルを10サイクル繰り返す。一つの状態から他の状態への移行時間は,5分間とする。 

G.9.5 適合性 

上記の各々の試験の後,デバイスは仕様どおりに電流を制限するか,又は開路状態にならなければなら

ない。 

試験中,デバイスが開路状態になった場合は,新しいサンプルに交換して,試験を継続する。 

G.10 抵抗器 

G.10.1 一般事項 

5.5.6に基づき,抵抗器にこの箇条を適用する場合は,10個のサンプルを用いて,G.10.2の抵抗器試験を

行う。サンプルは,単独で用いる場合は抵抗器単体とし,直列で用いる場合は一群の抵抗器とする。 

G.10.2 抵抗器試験 

試験前に,10個のサンプルの抵抗値を測定する。 

サンプルは,JIS C 60068-2-78に規定する高温高湿試験を行うとき,次の条件を適用する。 

− 温度: 

40±2 ℃ 

− 湿度: 

相対湿度(93±3)% 

− 試験期間: 21日間 

その後,各々のサンプルに対して,表D.1の回路2のインパルス発生器を用いて,交互の極性でインパ

ルスを10回ずつ印加する。連続するインパルスの間隔は60秒とする。Ucは,該当する要求耐電圧に等し

い値とする。 

試験後,各々のサンプルの抵抗値は,10 %を超える変化があってはならない。全てのサンプルが適合し

なければならない。 

表4の適否を判定する場合,試験した10個のサンプルのうち,最も低い抵抗値のサンプルを電流の測定

に用いる。 

注記 抵抗器単体又は一群の抵抗器を,主電源から電力を受ける回路と同軸ケーブルとの間に接続す

る場合は,G.10.3を適用する。 

G.10.3 主電源と同軸ケーブルで構成する外部回路との間のセーフガードとして用いる抵抗器 

G.10.3.1 一般事項 

ここでは,主電源と同軸ケーブルで構成する外部回路との間の絶縁を橋絡する抵抗器の値が,長期間に

わたって重大な変化がないことを確実にするための要求事項を規定する。 

抵抗器の10個のサンプル(サンプルは,単独で用いる場合は抵抗器単体とし,直列で用いる場合は一群

の抵抗器とする。)は,G.10.2に規定する前処理を実施した後,G.10.3.2又はG.10.3.3のうち,いずれか該

当する試験を実施する。 

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194 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

G.10.3.2 電圧サージ試験 

各々のサンプルに対して,表D.1の回路3のインパルス発生器からの放電を50回印加する。このとき,

放電は1分間に12回以下とする。抵抗器をアンテナに接続した同軸ケーブルに接続する場合のUcは,10 kV

に等しい値とする(表14参照)。 

G.10.3.3 インパルス試験 

各々のサンプルは,表D.1の回路1のインパルス発生器からの10回のパルスを印加する。パルスの間隔

60秒間以上とする。Ucは,交互の極性で4 kV又は5 kVに等しい値とする(表14参照)。 

G.10.3.4 適合性 

G.10.3.2又はG.10.3.3の試験の後,各々のサンプルの抵抗値は,20 %を超える変化があってはならない。

全てのサンプルが適合しなければならない。 

G.11 コンデンサ及びRCユニット 

G.11.1 一般事項 

ここでは,コンデンサ,RCユニット又はRCユニットを構成する個別のコンポーネントを試験する場合

及びセーフガードとして用いる場合の前処理条件を規定し,並びにJIS C 5101-14に適合するコンデンサ

及びRCユニットの選択評価基準を規定する。 

G.11.2 コンデンサ及びRCユニットの試験条件 

コンデンサ又はRCユニットが5.5.2.1に基づきこの箇条を適用する場合,JIS C 5101-14の要求事項を評

価するときの前処理条件は,次による。 

JIS C 5101-14の4.12[高温高湿(定常)]に規定する試験条件は,温度40±2 ℃,相対湿度(93±3)%

で21日間を適用する。 

ここでは,21日間よりも長い期間で試験したコンデンサの試験結果を認める。 

G.11.3 コンデンサの選択ルール 

適切なコンデンサのサブクラスは,表G.8に規定する適用ルールに基づいて選択しなければならない。 

表G.8−JIS C 5101-14に基づくコンデンサの定格 

JIS C 5101-14に基づく 

コンデンサのサブクラス

(タイプ) 

コンデンサの定格電圧 

V(実効値) 

コンデンサの形式試験に用
いるピークインパルス電圧 

kV 

コンデンサの形式試験に
用いる耐電圧(実効値) 

kV 

Y1 

500以下 

Y2 

150超え,300以下 

1.5 

Y4 

150以下 

2.5 

0.9 

X1 

760以下 

4 a) 

− 

X2 

760以下 

2.5 a) 

− 

この表の適用ルール 

1. コンデンサの電圧定格は,少なくとも5.4.1.8.2に従って決定する橋絡した絶縁間の実効値動作電圧と同じ

でなければならない。 

2. 機能絶縁用の単一コンデンサ(Xタイプ)の場合,コンデンサの故障によってセーフガードが故障しては

ならない。また,形式試験に用いるピークインパルス電圧は要求耐電圧以上でなければならない。 

3. 次に示すとおり,規定するコンデンサよりも高いグレードのコンデンサを用いてもよい。 

− サブクラスY2を規定する場合は,サブクラスY1 
− サブクラスY4を規定する場合は,サブクラスY1又はY2 
− サブクラスX1を規定する場合は,サブクラスY1又はY2 
− サブクラスX2を規定する場合は,サブクラスX1,Y1又はY2 

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195 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表G.8−JIS C 5101-14に基づくコンデンサの定格(続き) 

4. 次に示すとおり,規定する一つのコンデンサの代わりに二つ以上のコンデンサを直列に用いてもよい。 

− サブクラスY1を規定する場合は,サブクラスY1又はY2 
− サブクラスY2を規定する場合は,サブクラスY2又はY4 
− サブクラスX1を規定する場合は,サブクラスX1又はX2 

5. 二つ以上のコンデンサを直列に用いる場合,適用可能なとき5.5.2.1及び上記の他のルールに適合しなけれ

ばならない。 

注a) 静電容量値が1 µFを超える場合は,この試験電圧は,√Cに等しい因数で除する。このときCはµFで

表した静電容量値とする。 

G.11.4 コンデンサの適用例 

表G.9は,要求耐電圧に基づく基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁を橋絡する場合に要求するYコンデン

サの個数の例を示す。表G.10は,ピーク動作電圧に基づくYコンデンサ間にかけることができる最大電

圧を示す。 

表G.11は,短時間過電圧に基づく基礎絶縁及び強化絶縁を橋絡する場合に要求するYコンデンサの個

数の例を示す。表G.12は,表G.8に従って選択するXコンデンサの適用例を示す。 

表G.9−表26の試験電圧に基づくYコンデンサの適用例 

交流主電源電圧 

(実効値) 

(次の値以下) 

過電圧 

カテゴリ 

主電源 

過渡電圧 

kV 

橋絡する絶縁 

コンデンサ 

タイプ 

必要な 

コンデンサの 

個数 

150 

II 

1.5 

B又はS 

Y2 

II 

1.5 

D又はR 

Y2 

II 

1.5 

D又はR 

Y1 

III 

2.5 

B又はS 

Y2 

III 

2.5 

D又はR 

Y1 

IV 

4.0 

B又はS 

Y1 

IV 

4.0 

D又はR 

Y1 

300 

II 

2.5 

B又はS 

Y2 

II 

2.5 

D又はR 

Y1 

II 

2.5 

D又はR 

Y2 

III 

4.0 

B又はS 

Y1 

III 

4.0 

B又はS 

Y2 

III 

4.0 

D又はR 

Y1 

III 

4.0 

D又はR 

Y2 

IV 

6.0 

B又はS 

Y1 

IV 

6.0 

D又はR 

Y1 

500 

II 

4.0 

B又はS 

Y1 

II 

4.0 

D又はR 

Y1 

III 

6.0 

B又はS 

Y1 

III 

6.0 

D又はR 

Y1 

IV 

8.0 

B又はS 

Y1 

IV 

8.0 

D又はR 

Y1 

ここに,B:基礎絶縁 
    S:付加絶縁 

D:二重絶縁 
R:強化絶縁 

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196 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表G.10−表27の試験電圧に基づくYコンデンサの適用例 

コンデンサ 

タイプ 

橋絡する絶縁 

コンデンサ間のピーク動作電圧 

kV 

全てのタイプa) 

主電源から絶縁した回路に取り付けられるコンデンサb)は,5.4.9.1に規定する
耐電圧試験に適合しなければならない。 

Y4 

B又はS 

0.978以下 

Y4 

D又はR 

0.795以下 

Y2 

B又はS 

1.631以下 

Y2 

D又はR 

1.325以下 

Y1 

B又はS 

4.350以下 

Y1 

D又はR 

3.535以下 

ここに,B:基礎絶縁 
    S:付加絶縁 

D:二重絶縁 
R:強化絶縁 

注a) 基礎絶縁を橋絡するコンデンサ及び主電源から分離した回路に用いるコンデンサは,5.5.2.1を参照する。 

b) 主電源に接続する回路に用いるYコンデンサの適用に関しては,表G.9及び表G.11による。 

表G.11−表28の試験電圧に基づくYコンデンサの適用例 

公称主電源電圧(実効値) 

(次の値以下) 

橋絡する絶縁 

コンデンサ 

タイプ 

コンデンサの

個数 

250 

Y2 

Y2 

Y1 

Y1 

600 

Y2 

Y2 

Y1 

Y1 

ここに,B:基礎絶縁 
    R:強化絶縁 

表G.12−相線間又は相導体と中性線との間のXコンデンサの適用例 

交流主電源電圧(実効値) 

(次の値以下) 

過電圧カテゴ

リ 

主電源 

過渡電圧 

kV 

コンデンサ 

タイプ 

要求耐電圧に基
づく必要なコン

デンサの個数 

150 

II 

1.5 

X2 

III 

2.5 

X2 

IV 

4.0 

X1 

250 

II 

2.5 

X2 

III 

4.0 

X1 

IV 

6.0 

X1 

500 

II 

4.0 

X1 

III 

6.0 

X1 

IV 

8.0 

X1 

G.12 オプトカプラ 

オプトカプラは,IEC 60747-5-5の要求事項に適合しなければならない。ただし,IEC 60747-5-5は,次

197 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

のとおり適用する。 

− IEC 60747-5-5の7.4.3(形式試験)において,電圧Vini,aは,5.4.9.1の該当する試験電圧以上とする。 

− IEC 60747-5-5の7.4.1(ルーチン試験)において,電圧Vini,bは,5.4.9.2の該当する試験電圧以上とす

る。 

G.13 プリント配線板 

G.13.1 一般事項 

ここでは,プリント配線板の基礎絶縁,付加絶縁,強化絶縁及び二重絶縁についての要求事項を規定す

る。 

これらの要求事項は,プレーナ変圧器の巻線にも適用する。 

G.13.2 コーティングを施さないプリント配線板 

コーティングを施さないプリント配線板の外部表面上の導体間の絶縁は,5.4.2の最小空間距離の要求事

項,及び5.4.3の最小沿面距離の要求事項に適合しなければならない。 

適否は,検査及び測定によって判定する。 

G.13.3 コーティングを施したプリント配線板 

コーティングを施す前のプリント配線板に対する,分離距離の要求事項は次による。 

なお,コーティングを施したプリント配線板を評価する場合の代替方法は,JIS C 60664-3による。 

適正なコーティング材で外部表面にコーティングを施すプリント配線板の場合,コーティングを施す前

の導電部は,表G.13の最小分離距離に適合しなければならない。 

二重絶縁及び強化絶縁は,5.4.9.2の耐電圧ルーチン試験に合格しなければならない。 

コーティングは,片方又は両方の導電部,及び導電部相互間の表面にわたる全体の部分に施さなければ

ならない。 

次に該当する場合は,5.4.2の最小空間距離及び5.4.3の最小沿面距離に適合しなければならない。 

− 上記の条件に適合しないもの 

− あらゆる二つのコーティングを施していない導電部間 

− コーティングの外側表面 

適否は,検査,図O.11及び図O.12を考慮に入れた測定,並びにG.13.6の試験によって判定する。 

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198 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表G.13−コーティングを施したプリント配線板の最小分離距離 

ピーク動作電圧 
(次の値以下) 

基礎絶縁又は 

付加絶縁 

mm 

強化絶縁 

mm 

71 a) 

0.025 

0.05 

89 a) 

0.04 

0.08 

113 a) 

0.063 

0.125 

141 a) 

0.1 

0.2 

177 a) 

0.16 

0.32 

227 a) 

0.25 

0.5 

283 a) 

0.4 

0.8 

354 a) 

0.56 

1.12 

455 a) 

0.75 

1.5 

570 

1.0 

2.0 

710 

1.3 

2.6 

895 

1.8 

3.6 

1135 

2.4 

3.8 

1450 

2.8 

4.0 

1770 

3.4 

4.2 

2260 

4.1 

4.6 

2830 

5.0 

5.0 

3540 

6.3 

6.3 

4520 

8.2 

8.2 

5660 

10 

10 

7070 

13 

13 

8910 

16 

16 

11310 

20 

20 

14140 

26 

26 

17700 

33 

33 

22600 

43 

43 

28300 

55 

55 

35400 

70 

70 

45200 

86 

86 

連続する二つの行の間で線形内挿法を用いてもよい。こ

の場合,計算値は0.1 mm単位で切り上げる。 
注a) G.13.6の試験は,要求しない。 

G.13.4 同一内部表面上の導体間の絶縁 

多層プリント配線板の同一内層上の絶縁の要求事項は,次による。 

多層プリント配線板の内部表面(図O.14参照)上において,あらゆる二つの導体間の経路は,5.4.4.5

の接着接合部の要求事項に適合しなければならない。 

G.13.5 異なる表面上の導体間の絶縁 

多層プリント配線板の異なる層上の絶縁の要求事項は,次による。 

基礎絶縁については,厚さの要求事項はない。 

両面単層プリント配線板,多層プリント配線板及びメタルコアプリント配線板内の異なる表面上の導電

部間の付加絶縁又は強化絶縁は,単層の厚さが0.4 mm以上であるか,又は表G.14の該当する仕様に適合

し,かつ,規定する試験に合格しなければならない。 

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199 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表G.14−プリント配線板内における絶縁 

絶縁の仕様 

形式試験a) 

耐電圧 

ルーチン試験c) 

プリプレグb)を含む2層の薄板状絶縁材料 

適用しない 

適用する 

プリプレグb)を含む3層以上の薄板状絶縁材料 

適用しない 

適用しない 

500 ℃以上で処理済みの金属基材上にセラミック
コーティングをした絶縁システム 

適用しない 

適用する 

500 ℃未満で処理済みの金属基材上にセラミック
以外で二つ以上コーティングした絶縁システム 

適用する 

適用する 

注記1 プリプレグは,ガラスクロスを部分的に樹脂で処理した層をいう。 
注記2 セラミックの定義は,IEC 60050-212の212-15-25を参照する。 
注a) G.13.6.2に規定する熱処理の後,5.4.9.1に規定する耐電圧試験を行う。 

b) 層は,硬化処理の前に数える。 

c) ルーチン試験の耐電圧試験は,完成したプリント配線板に対して行う。 

G.13.6 コーティングを施したプリント配線板の試験 

G.13.6.1 サンプルの準備及び予備検査 

サンプルは,プリント配線板3枚をNo.1,No.2及びNo.3と識別したもの(又は,G.14のコーティング

を施したコンポーネントの場合は,コンポーネント2個及びプリント配線板1枚)を用意する。実際に用

いるプリント配線板,又はコーティング及び分離距離の最も小さい部分を代表できるように特別に製作し

たサンプルのいずれを用いてもよいが,各サンプルは,実使用時における最小分離距離を代表できるもの

であり,かつ,コーティングを施したものでなければならない。はんだ付け及び清掃を含む通常機器を組

み立てるときに行う製造工程の全てをサンプルに対して行う。 

目視検査を行った結果,これらのサンプルには,そのコーティングにピンホール,又は気泡の痕跡がな

く,隅の部分に導電はくの突出があってはならない。 

G.13.6.2 試験方法及び適合性 

サンプルNo.1に対して,5.4.1.5.3の一連の熱サイクル処理を行う。 

サンプルNo.2に対して,コーティングを施したプリント配線板の最大動作温度に対応する図G.2の温度

インデックスラインを用いて選択した温度及び持続時間で,全換気オーブン内でエージングする。オーブ

ンの温度は規定する温度に対して,±2 ℃に維持する。温度インデックスラインの決定に用いる温度は,

そのプリント配線板の安全性が関連する部分の最高温度とする。 

図G.2を用いる場合,隣接した二つの温度インデックスライン間で内挿法を用いてもよい。 

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200 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図G.2−熱エージング時間 

次に,サンプルNo.1及びNo.2に対して,5.4.8の湿度処理を行い,その後,導体部相互間で5.4.9.1に規

定する耐電圧試験を行い,これに耐えなければならない。 

サンプルNo.3に対して,次の耐剝離性試験を行う。 

5組の導体部,及びその間に介在する分離部に対して,試験中に最大電位勾配がかかる箇所で,それら

の導体部と分離部分とを横断して引っかききずを付ける。 

焼入れした鋼製のピンを用いて引っかきを行う。ピンの先端は,角度が40°の円すい(錐)形であって,

半径を0.25±0.02 mmに丸め,角がないように研磨しておく。 

図G.3に示したように,導体のエッジに垂直な面に沿って,20±5 mm/sの速度でピンを引くことによっ

て,引っかきを行う。ピンには,その軸方向に10±0.5 Nの力が加わるように負荷を加える。引っかきき

ずは5 mm以上の間隔を設け,また,試料の端から5 mm以上離して付ける。 

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201 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 ピンは,サンプルと垂直になる面ABCDに合わせる。 

図G.3−コーティングに対する耐剝離性試験 

この試験を行った結果,コーティング層は浮いたり,貫通したりしてはならない。また,コーティング

は導体部相互間で5.4.9.1に規定する耐電圧試験を行い,これに耐えなければならない。メタルコアプリン

ト配線板の場合,基材は導体の一つとみなす。 

注記 機械的応力又は曲げがプリント配線板にかかる場合は,亀裂を識別するための追加試験が必要

になることがある(JIS C 60664-3参照)。 

G.14 コンポーネントの端子のコーティング 

G.14.1 要求事項 

ここでは,コーティングを空間距離及び沿面距離の減少のために用いる,コンポーネントの端子及びそ

の類似物のコーティングに対する要求事項を規定する。 

有効な空間距離及び沿面距離を大きくするために,コンポーネントの外部接続端子上にコーティングを

施してもよい(図O.11参照)。コーティングを施す前のコンポーネントは,表G.13の最小分離距離を適用

し,コーティングは,G.13.3に規定する全ての要求事項に適合しなければならない。 

端子部の機械的配置及び剛性は,機器の組立て,その後の使用及び通常の取扱いにおいて適正であり,

端子部はコーティングにひび割れが発生したり,導電部間の分離距離が表G.13の値未満になるような変形

を受けたりしないものでなければならない(G.13.3参照)。 

G.14.2 試験方法及び適合性 

適否は,図O.11を考慮した検査,及びG.13.6に規定する手順を適用することによって判定する。これ

らの試験は,コンポーネントを含めた完成組立品に対して行う。 

G.13.6.1に規定する,特別に準備したプリント配線板のサンプルNo.3を用いて,G.13.6.2の耐剝離性試

験を行う。この場合のプリント配線板は,導電部相互間の間隔が組立品の中に用いる最小の分離距離及び

最大の電位勾配を代表するものとする。 

202 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

G.15 加圧した液体充塡コンポーネント(LFC) 

G.15.1 一般事項 

ここでは,加圧したLFCの液体の流出によってこの規格で意図する傷害が発生する可能性がある場合の,

機器の内部で用いるLFCの構造及び試験の要求事項を規定する。 

なお,次のものには適用しない。 

− 密封しているが,機器内で空気にさらされているLFC 

− 傷害の要因になる可能性がない,少量の液体を含むコンポーネント(例えば,液晶ディスプレイ,電

解コンデンサ,液冷ヒートパイプなど) 

− 湿電池(wet cell batteries)(湿電池については,附属書Mを参照する。) 

− P.3.3に適合するLFC及びその関連部品 

G.15.2 要求事項 

機器の内部で用いるLFCは,次の全ての要求事項に適合しなければならない。 

− 可燃性又は導電性の液体は,容器に保持しなければならない。さらにLFCは,G.15.3.3,G.15.3.4,G.15.3.5

及びG.15.3.6の試験に合格しなければならない。 

− 液体は,箇条7(有害物質)に規定する保護を行わなければならない。 

− 容器システムの非金属部分は,G.15.3.1及びG.15.3.2の試験に合格しなければならない。 

− LFCは,チューブが損傷する可能性がある鋭利な縁,又はその他の表面が,チューブに接触しないよ

うにして機器の内部に取り付けなければならない。さらに,LFCが破裂するか,又は圧力を放出する

ことがある場合,液体はES3部分と接触できてはならない。 

試験の順番は,規定しない。試験は別々のサンプルで行ってもよい。ただし,G.15.3.1の試験は,G.15.3.2

の試験の後に同じサンプルで行う。 

G.15.3 試験方法及び適合性 

G.15.3.1 静水圧試験 

適否は,利用可能なデータの評価,又は次の試験によって判定する。空気にさらされているLFC,又は

圧力のかかっていないLFC(例えば,インクカートリッジ)は,この試験を適用しない。 

1個のLFCのサンプルに対して,室温において,2分間の静水圧試験を次のいずれか高い方の圧力がか

かるようにして行う。 

− 通常動作状態の下で到達する最高温度において,製造業者が指定する最大動作圧力の5倍 

− B.3の異常動作状態及びB.4の単一故障状態の下で到達する最高温度において,最大測定動作圧力の3

倍 

G.15.3.2 クリープ抵抗性試験 

LFCの構成部分に非金属材料を含む場合,2個のLFCのサンプルを,全空気循環式オーブンにおいて,

87 ℃の温度で14日間の前処理を行う。この前処理の後,システムはG.15.3.1の試験に合格しなければな

らない。さらに,非金属部分は,ひび割れ及びぜい(脆)化のような劣化症状の徴候を示してはならない。 

G.15.3.3 チューブ及び接続部の親和性試験 

LFCの構成部分に非金属材料を含む場合,LFCのチューブ及び関連する接続部を構成する部分でできた

10個のサンプルに対して,ISO 527規格群に規定する引張強度試験を実施する。5個のサンプルは受け取

った状態のままで試験を行い,残りの5個のサンプルは全空気循環式オーブン又は意図した液体を満たし

た槽の中で38 ℃に維持し,40日間の前処理を行った後に試験を行う。組立品の内圧は,大気圧の環境に

維持する。前処理した後の引張強さは,前処理する前の引張強さの60 %未満であってはならない。 

203 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

G.15.3.4 振動試験 

1個のLFCのサンプル又はLFCを組み込んだ機器を,JIS C 60068-2-6に規定するように,通常の使用位

置で,ねじ,クランプ又はストラップによって,振動発生器に固定する。振動の方向は,垂直とする。試

験の厳しさは,次による。 

− 試験時間: 

30分 

− 振幅: 

0.35 mm 

− 周波数範囲: 10 Hz〜55 Hz〜10 Hz 

− 掃引速度: 

毎分約1オクターブ 

G.15.3.5 温度サイクル試験 

1個のLFCのサンプルをB.2の通常動作状態,B.3の異常動作状態及びB.4の単一故障状態の下で得ら

れる最高温度よりも10 ℃以上高い温度で7時間さらし,その後,室温に1時間放置する。この温度サイ

クルを,3サイクル行う。 

注記 この試験中,LFCには通電しない。 

G.15.3.6 外力試験 

1個のLFCのサンプルに対して,熟練者だけがアクセス可能な場合は,T.2(10 N試験)の試験,又は

教育を受けた人又は一般人がアクセス可能な場合は,T.3(30 N試験)の試験を行う。 

G.15.4 適合性 

適否は,検査及び利用可能なデータの評価によって,又はG.15.3の試験によって判定する。これらの試

験中及び試験後,裂け目,漏れ又は接続部若しくは部分の緩みがあってはならない。 

G.16 コンデンサ放電機能をもつ集積回路(ICX) 

G.16.1 要求事項 

アクセス可能部分へのコンデンサ(主電源コンデンサなど)の放電機能において重要なICX及びこれに

関連するコンポーネントは,次のいずれかの条件に適合する場合,故障を模擬する必要はない。 

− 機器内部に備えるICX及び関連回路は,G.16.2の試験に合格する。ICX及び関連回路へのインパルス

を減衰させる全てのコンポーネント(例えば,バリスタ,GDTなど)は切り離す。ICXの外部に放電

コンポーネントを必要とする場合は,それらは試験中も機能しなくてはならない。 

− 単独で試験するICXは,G.16.2の試験に合格する。ICXの外部に放電コンポーネントを必要とする場

合,次を適用する。 

・ これらを,G.16.2の試験に含める。 

・ これらは,試験中も機能しなくてはならない。 

・ 放電コンポーネントを機器内で用いる場合,試験する範囲に含める。 

G.16.2 試験 

ICXを単独で試験する場合,ICX製造業者が推奨するセットアップで,次の試験を行う。 

− 5.4.8に規定する湿度処理を120時間行う。 

− ICXの製造業者が指定する最大静電容量のコンデンサ及び最小抵抗値の抵抗器を用いて,相導体と中

性線との間に正及び負の極性のインパルスをそれぞれ100回印加する。これを,ICXの製造業者が指

定する最小静電容量のコンデンサ及び最大抵抗値の抵抗器を用いて繰り返す。インパルスの間隔は1

秒以上とする。インパルスは,過渡電圧に等しいUcを用いて,表D.1の回路2に規定したものとする。 

− 定格電圧の110 %の交流電圧を,150秒間印加する。 

204 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ICXの製造業者が指定する最小静電容量のコンデンサ及び最大抵抗値の抵抗器を用いて電源のオンと

オフとを10 000サイクル行う。電源のオンとオフとの間隔は1秒以上とする。 

放電機能において重要ではない関連回路のコンポーネントが破損した場合,新しいコンポーネントに交

換してもよい。 

G.16.3 適合性 

適否は,利用可能なデータの評価又は上記の試験によって判定する。ICX又はICXを備えるEUTがセ

ーフガードの機能を維持していることを確認するために,上記の試験の後に,コンデンサの放電試験を行

う(5.2.2.2参照)。 

注記 利用可能なデータの評価は,動作及び停止の状態において,全ての関連回路のコンポーネント

が故障している場合にも放電状態を維持するという情報を確認事項に含めることが望ましい。 

205 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(規定) 

呼出シグナルに関する判断基準 

H.1 一般事項 

この附属書に記載した2方法のうち,いずれかを選択する。 

注記 この附属書に規定する方法Aは欧州,方法Bは北米におけるアナログ電話用の電線を代表した

方法である。 

H.2 方法A 

この方法では,2本の導体相互間又はいずれかの導体と保護接地との間の5 000 Ωの抵抗器に流れる電流

ITS1及びITS2は,次の限度値以下でなければならない。 

a) 通常動作状態の下で,計算又は測定によって得られた1回の呼出シグナル印加時間t1(図H.1による。)

当たりの電流ITS1は,次を満たす。 

− 旋律呼出し(t1<∞)の場合には,時間t1に対する図H.2の曲線で表した電流以下である。 

− 連続呼出し(t1=∞)の場合には,16 mA以下である。 

この場合,ITS1(単位mA)は,次の式によって算出する。 

2

p

TS1

I

I

=

(t1≦600 ms) 

2

600

200

1

2

2

600

600

p

1

pp

1

TS1

I

t

I

t

I

×

×

=

 (600 ms<t1<1 200 ms) 

2

2

pp

TS1

I

I

=

(t1≧1 200 ms) 

ここに, 

Ip: 図H.3に示すいずれかの波形をもつ電流値(ピーク)(mA) 

Ipp: 図H.3に示すいずれかの波形をもつ電流値(ピーク対ピーク)

(mA) 

t1: 1回の呼出シグナル印加時間(ms) 

b) 通常動作状態の下で,旋律呼出サイクル1回分の時間t2(図H.1による。)を基に算出した旋律呼出シ

グナルの繰返し呼出しによる電流平均値ITS2は,16 mA(実効値)以下である。 

この場合,ITS2(単位mA)は,次の式によって算出する。 

2/1

2

2

dc

2

1

2

2

TS1

2

1

TS2

75

.3

×

+

×

=

I

t

t

t

I

t

t

I

ここに, ITS1: 上記a)によって算出した値(mA) 
 

Idc: 旋律繰返し休止時間に5 000 Ωの抵抗器を流れる直流電流

(mA) 

t1: 1回の呼出シグナル印加時間(ms) 

t2: 旋律呼出サイクル1回分の時間(ms) 

注記 呼出シグナルの周波数は,通常14 Hz〜50 Hzの範囲にある。 

c) 旋律呼出シグナルが連続となる場合を含めた単一故障状態の下で,次の全てを満たす。 

− ITS1は,図H.2の曲線によって得られる電流又は20 mAのいずれか大きい電流以下である。 

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206 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ITS2は,20 mA以下である。 

 t1は,次による。 

− 呼出シグナルが1回の旋律呼出サイクル全体を通して印加される場合は,1回の呼出シグナル印加時間をいう。 
− t1=t1a+t1bの例に示すように,呼出シグナルが1回の旋律呼出サイクル中に複数回印加される場合は,複数回の

呼出シグナル印加時間の合計をいう。 

t2は,完全な1回の旋律呼出サイクルの時間をいう。 

図H.1−呼出シグナル印加時間及び旋律呼出サイクルの定義 

図H.2−旋律呼出シグナルのITS1限度値曲線 

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207 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図H.3−ピーク電流及びピーク対ピーク電流 

H.3 方法B 

H.3.1 呼出シグナル 

H.3.1.1 周波数 

呼出シグナルの基本周波数は,70 Hz以下でなければならない。 

H.3.1.2 電圧 

1 MΩ以上の抵抗器両端で測定したとき,呼出シグナル電圧はピーク対ピーク300 V未満であり,対地

電圧はピーク200 V未満でなければならない。 

H.3.1.3 旋律 

呼出シグナル電圧は,5秒間以下の間隔で1秒以上の無音区間を作るように中断しなければならない。

無音区間では,対地電圧は直流60 Vを超えてはならない。 

H.3.1.4 単一故障電流 

単一故障の結果として旋律呼出しが連続となった場合は,いずれの出力導体間,又はいずれの出力導体

と大地との間に接続した5 000 Ωの抵抗器に流れる電流は,図H.3に示すようにピーク対ピーク56.5 mA

以下でなければならない。 

H.3.2 トリッピングデバイス及び警告用電圧 

H.3.2.1 トリッピングデバイス又は警告用電圧使用条件 

呼出シグナル回路には,呼出シグナル発生源と大地との間に接続した抵抗器に流れる電流値に応じて,

次の規定に従って,H.3.2.2に規定するトリッピングデバイスを取り付けてあるか,H.3.2.3に規定する警

告用電圧を出力するようになっているか,又はその両者を併用していなければならない。 

− 500 Ω以上の任意の抵抗器に流れる電流がピーク対ピーク100 mA以下の場合は,トリッピングデバイ

スを取り付けなくてもよいし,警告用電圧を出力するようにしなくてもよい。 

− 1 500 Ω以上の任意の抵抗器に流れる電流がピーク対ピーク100 mAを超える場合は,トリッピングデ

バイスを取り付けなければならない。これに基づいて取り付けたトリッピングデバイスが,500 Ω以

上の任意の抵抗器で図H.4に規定するトリップ基準を満たす場合は,警告用電圧を出力するようにす

る必要はない。ただし,取り付けたトリッピングデバイスが1 500 Ω以上の任意の抵抗器でないとト

リップ基準を満たさない場合は,警告用電圧も出力するようにしなければならない。 

− 500 Ω以上の任意の抵抗器に流れる電流がピーク対ピーク100 mAを超えるが,1 500 Ω以上の任意の

抵抗器に流れる電流が100 mA以下の場合は,次のいずれかでなければならない。 

・ 500 Ω以上の任意の抵抗器で図H.4に規定するトリップ基準を満たすトリッピングデバイスを取り

付けなければならない。 

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208 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

・ 警告用電圧を出力するようにしなければならない。 

注記1 トリッピングデバイスは,一般的に電流感知式であり,設計上の抵抗−電流特性及び遅延時

間−応答係数による線形応答性をもっていない。 

注記2 試験時間を短縮するために,可変抵抗負荷を用いることが望ましい。 

注記1 tは,抵抗器Rと回路との接続の時間から測定する。 

注記2 曲線の傾斜部は,

t

I100

=

である。 

図H.4−呼出シグナル電圧のトリップ基準 

H.3.2.2 トリッピングデバイス 

図H.4に示す呼出シグナルをトリップするために,リング線に直列に接続した電流感知式トリッピング

デバイス。 

H.3.2.3 警告用電圧 

呼出シグナル電圧が加わっていない状態(アイドル状態)で,ピーク19 V以上のチップ又はリング導体

部の対地電圧。ただし,直流60 V以下とする。 

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209 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(参考) 

過電圧カテゴリ 

(JIS C 60364-4-44参照) 

この規格では,交流主電源から直接電源供給を受ける機器に対して,過電圧カテゴリの概念を用いる。 

主電源に接続する機器の電源入力インタフェースで生じる可能性がある最大過渡電圧は,主電源過渡電

圧として知られている。この規格では,主電源に接続する回路の絶縁に対する最小空間距離は,主電源過

渡電圧に基づいて規定している。 

JIS C 60664-1に基づく場合,主電源過渡電圧の値は,主電源電圧及び過電圧カテゴリI〜IVによって決

定する(この規格の表13参照)。 

したがって,主電源への接続を意図したそれぞれの機器に対して,過電圧カテゴリ(表I.1参照)を特

定する必要がある。 

過電圧カテゴリは,設置環境における過渡電圧の段階的な物理的減衰というよりも,むしろ確率論的な

意味をもっている。 

注記1 過電圧カテゴリの概念は,JIS C 60364-4-44の箇条443(大気現象又は開閉による過電圧に対

する保護)に説明がある。 

注記2 この規格の“過電圧カテゴリ”という用語は,JIS C 60364-4-44の箇条443に規定する“イ

ンパルス耐電圧”と同意語である。 

この規格では,過電圧カテゴリという用語は,直流電力系統への接続には用いない。 

表I.1−過電圧カテゴリ 

過電圧 

カテゴリ 

機器と交流主電源との接続点 

機器の例 

IV 

主電源が建造物に入る点で接続する機器 

・ 電力メータ 
・ 遠隔電力計測のための通信情報技術機器 

III 

建物配線の構成部分となる機器 

・ コンセント,ヒューズパネル及びスイッチパネル 
・ 電力監視機器 

II 

建造配線から電源供給を受けるプラグ接
続形機器又は恒久接続形機器 

・ 家庭用機器,携帯工具,家庭用電子機器 
・ 建物内で用いるほとんどの情報技術機器 

過渡電圧を減少するように対策した特別
な主電源に接続する機器 

・ 外部フィルタ又はモータ駆動発電機から電源供給

を受ける情報技術機器 

210 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書J 

(規定) 

介在絶縁物なしで用いる絶縁巻線 

J.1 

一般事項 

介在絶縁物がない巻線コンポーネントにおいて,基礎絶縁,付加絶縁,二重絶縁又は強化絶縁として用

いることができる絶縁をもつ巻線の要求事項を,次に規定する。 

この附属書では,次の巻線に対して規定する。 

− 直径が0.01 mm〜5.0 mmの丸形単線及びこれと同等の断面積のより線の巻線 

− 断面積が0.000 079 mm2〜19.6 mm2の角形単線及び(平巻)平角形単線の巻線 

注記 重ね合わせ層の最小数は,G.6.1を参照する。 

J.2 

形式試験 

J.2.1 

一般事項 

別途規定しない限り,巻線は温度15 ℃〜35 ℃,相対湿度45 %〜75 %で実施する,次の形式試験に合

格しなければならない。 

J.2.2 

耐電圧 

J.2.2.1 

丸形単線及びより線の巻線 

J.2.2.1.1 

導体の公称直径が0.1 mm以下の巻線 

試験試料を,JIS C 3216-5の4.3(公称導体径0.100 mm以下のエナメル丸線)に従って準備し,巻線導

体とシリンダとの間に,5.4.9.1の耐電圧試験を行う。試験電圧は,次の電圧以上とする。 

− 強化絶縁に対しては,3 kV(実効値)又は4.2 kV(ピーク) 

− 基礎絶縁又は付加絶縁に対しては, 1.5 kV(実効値)又は2.1 kV(ピーク) 

J.2.2.1.2 

導体の公称直径が0.1 mmを超え,2.5 mm以下の巻線 

試験試料(ツイストペア)を,JIS C 3216-5の4.4.1(公称導体径0.100 mmを超え2.500 mm以下のエナ

メル丸線−常温試験)に従って準備し,5.4.9.1に規定する耐電圧試験を行う。試験電圧は,5.4.9.1の適切

な電圧の2倍又は次の値の大きい方の電圧以上とする。 

− 強化絶縁に対しては,6 kV(実効値)又は8.4 kV(ピーク) 

− 基礎絶縁又は付加絶縁に対しては,3 kV(実効値)又は4.2 kV(ピーク) 

J.2.2.1.3 

導体の公称直径が2.5 mmを超える巻線 

試験試料を,JIS C 3216-5の4.5.1(公称導体径2.500 mmを超えるエナメル丸線−常温試験)に従って

準備し,電線の導体と金属粒との間に,5.4.9.1に規定する耐電圧試験を行う。試験電圧は,次の電圧以上

とする。 

− 強化絶縁に対しては,3 kV(実効値)又は4.2 kV(ピーク) 

− 基礎絶縁又は付加絶縁に対しては,1.5 kV(実効値)又は2.1 kV(ピーク) 

J.2.2.2 

角線又は平角線 

試験試料を,JIS C 3216-5の4.7.1(平角線−常温試験)に従って準備(単一導体を金属粒で囲ませる。)

し,5.4.9.1に規定する耐電圧試験を行う。試験電圧は,次の電圧以上とする。 

− 強化絶縁に対しては,3 kV(実効値)又は4.2 kV(ピーク) 

background image

211 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 基礎絶縁又は付加絶縁に対しては,1.5 kV(実効値)又は2.1 kV(ピーク) 

J.2.3 

可とう性及び密着性 

表J.1のマンドレル直径を用いて,JIS C 3216-3の5.1(巻付け試験)を適用する。 

試験試料を,JIS C 3216-3の5.1.1.4(テープ巻丸線)に従って調査し,続いて,5.4.9.1に規定する耐電

圧試験を行う。試験電圧は,次の電圧以上とする。 

− 強化絶縁に対しては,3 kV(実効値)又は4.2 kV(ピーク) 

− 基礎絶縁又は付加絶縁に対しては,1.5 kV(実効値)又は2.1 kV(ピーク) 

試験電圧は,電線とマンドレルとの間に印加する。 

表J.1−マンドレル直径 

公称導体直径又は厚さ 

mm 

マンドレル直径 

mm 

0.35未満 

4.0±0.2 

0.50未満 

6.0±0.2 

0.75未満 

8.0±0.2 

2.50未満 

10.0±0.2 

5.00未満 

導体直径又は厚さの4倍a) 

注a) IEC 60317-43に従う。 

マンドレルへの巻付け時に巻線に加える張力は,118 MPa±10 %(118 N/mm2±10 %)となるように巻線

の直径から計算する。 

平角線の場合は,小さい寸法側(厚さ)である短辺を下にした曲げは要求しない。 

角線及び平角線に対するマンドレル巻線試験は,二つの隣り合う巻線は互いに接触させる必要はない。 

J.2.4 

熱衝撃 

試験試料を,JIS C 3216-6の3.1.1(耐熱衝撃−試験片−丸線)に従って準備し,5.4.9.1に規定する耐電

圧試験を行う。試験電圧は,次の電圧以上とする。 

− 強化絶縁に対して,3 kV(実効値)又は4.2 kV(ピーク) 

− 基礎絶縁又は付加絶縁に対して,1.5 kV(実効値)又は2.1 kV(ピーク) 

試験電圧は,巻線とマンドレルとの間に印加する。恒温槽の温度は,表J.2の該当する絶縁の耐熱クラ

スの温度とする。マンドレル直径及びマンドレルへの巻付け時に巻線に加える張力は,表J.1に従う。耐

電圧試験は,恒温槽から取り出した後,室温で行う。 

表J.2−恒温槽温度 

単位 ℃ 

耐熱クラス 

クラス

105(A) 

クラス

120(E) 

クラス

130(B) 

クラス

155(F) 

クラス

180(H) 

クラス

200(N) 

クラス

220(R) 

クラス

250 

恒温槽温度 

200 

215 

225 

250 

275 

295 

315 

345 

恒温槽温度は,規定する温度の±5 ℃以内に維持する。 
耐熱クラスは,JIS C 4003に従って,電気絶縁材料及び電気絶縁システム(EIS)を分類している。

耐熱クラスの指定文字を括弧書きで示す。 

平角線の場合は,小さい寸法側(厚さ)である短辺を下にした曲げは要求しない。 

注記 角線及び平角線に対して,JIS C 3216-6の3.1.2(平角線)は適用不要である。 

212 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

J.2.5 

屈曲後の耐電圧保持 

J.2.3に従って5個の試料を準備して,次の手順で試験する。それぞれの試料をマンドレルから取り外し,

厚さ5 mm以上の金属粒層で囲むように容器内に置く。試料の導体の両端は,フラッシュオーバが起こら

ないように十分に長くする。金属粒は,直径2 mm以下の,ステンレス鋼,ニッケル又はニッケルめっき

鋼の球で構成する。容器内の試料が金属粒で5 mm以上覆われるように,金属粒を容器の中にゆっくりと

注ぎ入れる。金属粒は,適切な溶剤で定期的に洗浄する。 

注記 上記の試験手順は,現在は廃版となっているIEC 60851-5の4.6.1 c)から再録したものであり,

同規格の4版(2008)には含まれていない。 

試料は,5.4.9.1に規定する耐電圧試験を行う。試験電圧は,次の電圧以上とする。 

− 強化絶縁の場合,3 kV(実効値)又は4.2 kV(ピーク) 

− 基礎絶縁又は付加絶縁の場合,1.5 kV(実効値)又は2.1 kV(ピーク) 

マンドレル直径及びマンドレルへの巻付け時に巻線に加える張力は,表J.1による。 

J.3 

製造中の試験 

J.3.1 

一般事項 

巻線は,巻線製造業者によって製造中にJ.3.2及びJ.3.3に規定する耐電圧試験を行う。 

J.3.2 

ルーチン試験 

ルーチン試験の試験電圧は,5.4.9.1に規定する値又は次の値の大きい方とする。 

− 強化絶縁に対しては,3 kV(実効値)又は4.2 kV(ピーク) 

− 基礎絶縁又は付加絶縁に対しては,1.5 kV(実効値)又は2.1 kV(ピーク) 

J.3.3 

抜取試験 

抜取試験は,J.2.2の該当する試験を実施する。 

213 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書K 

(規定) 

安全インタロック 

K.1 一般事項 

K.1.1 一般要求事項 

安全インタロックは,一般人に対して,カバー,ドアなどを開ける前にクラス2エネルギー源及びクラ

ス3エネルギー源を取り除き,クラス1エネルギー源になった部分だけがアクセス可能になるように設計

しなければならない。 

安全インタロックは,教育を受けた人に対して,カバー,ドアなどを開ける前にクラス3エネルギー源

を取り除き,クラス2以下のエネルギー源になった部分だけがアクセス可能になるように設計しなければ

ならない。 

安全インタロックは,次のいずれかでなければならない。 

− 対象となる部分を事前に非通電にする。 

− 対象となる部分への電源供給を自動的に遮断し,かつ,次に示すエネルギー源まで2秒以内に減少さ

せる。 

・ 一般人に対して,クラス1エネルギー源 

・ 教育を受けた人に対して,クラス2エネルギー源 

エネルギー源のクラスを2秒以内に減少できない場合は,F.5に規定する指示セーフガードを備えなけ

ればならない。ただし,次を適用する。 

− 要素1aは,インタロックの動作をもたらし,かつ,アクセスするために開ける又は取り外すドア,カ

バーなどの部分の位置になければならない。 

− 要素3は,任意とする。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 運動している部分に対しては, 

 IEC 60417-6057 (2011-05) 

高温部分に対して 

 IEC 60417-5041 (2002-10) 

− 要素2: 適用しない。 

− 要素3: 適用しない。 

− 要素4: エネルギー源が規定するクラスに減少するまでの時間 

K.1.2 試験方法及び適合性 

クラス2又はクラス3のエネルギー源の部分のエネルギーレベルを監視する。 

適否は,検査,測定,及び附属書Vに従って関節のないテストプローブを用いて判定する。 

K.2 安全インタロックセーフガード機構のコンポーネント 

安全インタロック機構を構成するコンポーネントは,セーフガードとみなし,規定するセーフガードの

要求事項に適合し,かつ,附属書Gの該当する要求事項に適合しなければならない。 

適否は,検査,及び附属書Gに従って判定する。 

214 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

K.3 動作モードの不慮な変更 

教育を受けた人に対するクラス3エネルギー源,又は一般人に対するクラス2エネルギー源若しくはク

ラス3エネルギー源を制限しているエリア,空間又はアクセスポイント内において,安全インタロックは,

図V.1又は図V.2に規定するプローブによって,エネルギークラスが変化するような操作ができてはなら

ない。 

適否は,検査及び附属書Vによって判定する。 

K.4 インタロックセーフガードの解除 

安全インタロックは,熟練者によって解除する場合がある。安全インタロックの解除システムは,次の

全てに適合しなければならない。 

− 動作させるために意図的な操作が必要となる。 

− サービスが完了したときに通常動作に自動的に復帰するか,又は熟練者が復帰しない限り通常動作に

ならない。 

− 一般人又は教育を受けた人がアクセス可能な範囲に位置する場合,附属書Vに規定するプローブによ

って動作できない。動作のためには工具を必要とする。 

適否は,検査及び附属書Vによって判定する。 

K.5 フェイルセーフ 

K.5.1 要求事項 

安全インタロックシステム内の単一故障状態において,安全インタロックで制限する空間は,次のいず

れかを満たさなければならない。 

− 一般人に対してはクラス1エネルギー源,又は教育を受けた人に対してはクラス2エネルギー源にな

る。 

− 通常動作状態に固定し,該当する場合,そのクラス3エネルギー源の要求事項に適合する。 

K.5.2 試験方法及び適合性 

適否は,電気的,電気機械的及び機械的なコンポーネント故障を一つずつ引き起こして判定する。単一

故障状態は,B.4による。それぞれの故障に対して,安全インタロックで制限する空間は,それぞれのエ

ネルギー源の単一故障状態に対する要求事項に適合しなければならない。安全インタロック回路の中の,

固定の分離距離(例えば,プリント配線板に関連したもの)がK.7.1に規定する分離距離に適合する場合,

単一故障状態を模擬する必要はない。 

K.6 機械的に動作する安全インタロック 

K.6.1 耐久性要求事項 

機械的及び電気機械的安全インタロックシステムの運動している機械的部分は,適切な耐久性をもたな

ければならない。 

K.6.2 試験方法及び適合性 

適否は,安全インタロックシステムの検査,利用可能なデータ及び必要な場合は,安全インタロックシ

ステムの10 000回のサイクル試験によって判定する。 

安全インタロックシステムの10 000回のサイクル試験中,又は試験後にいかなる故障があった場合でも,

安全インタロックで制限する空間は,次のいずれかを満たさなければならない。 

215 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 一般人に対してはクラス1エネルギー源,又は教育を受けた人に対してはクラス2エネルギー源にな

る。 

− 通常動作状態に固定し,該当する場合,そのクラス3エネルギー源の要求事項に適合する。 

注記 上記の試験は,安全インタロックシステム,スイッチ及びリレー内を除く,運動部分の耐久性

を判定するために実施する。該当する場合,安全インタロックシステム,スイッチ及びリレー

は,附属書Gを適用する。 

K.7 安全インタロック回路の分離 

K.7.1 接点間ギャップ及びインタロック回路の分離距離 

スイッチ又はリレーによって主電源に接続する回路の導体を遮断する場合,接点ギャップ及び関連する

回路の分離距離は遮断デバイス(附属書Lを参照)としての分離距離以上でなければならない。 

スイッチ又はリレーが主電源から分離した回路にあって,クラス2エネルギー源を分離する場合は,接

点ギャップの分離距離は基礎絶縁に対する最小空間距離以上でなければならない。安全インタロックシス

テムが故障によって無効化する場合,安全インタロックの回路素子は基礎絶縁をもたなければならない。 

スイッチ又はリレーが主電源から分離した回路にあって,クラス3エネルギー源を分離する場合は,接

点ギャップの分離距離は強化絶縁に対する最小空間距離以上でなければならない。安全インタロックシス

テムが故障によって無効化する場合,安全インタロックの回路素子は強化絶縁をもたなければならない。 

基礎絶縁をもつ二つの独立した安全インタロックシステムを,強化絶縁の代替として用いてもよい。 

上記の代替として,オフの位置での接点ギャップは,基礎絶縁又は強化絶縁のいずれか該当する方に適

用する試験電圧で,5.4.9.1に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。接点ギャップは,この要求事

項に対して,K.6.2の10 000回耐久性試験の前後で適合しなければならない。耐久性試験の条件は,接点

が遮断する最大の電圧及び電流になる,機器の通常動作状態とする。 

スイッチ又はリレーの接点は,K.7.2,K.7.3及びK.7.4に適合し,かつ,接点ギャップは,表15の該当

する空間距離に適合しなければならない。 

K.7.2 過負荷試験 

安全インタロックシステム中のスイッチ又はリレーの接点に,毎分6〜10サイクルの割合で,使用時の

150 %に当たる電流の接続及び遮断を50回繰り返す,過負荷試験を行う。ただし,スイッチ又はリレーの

接点がモータ負荷を開閉する場合は,モータの回転子を拘束した状態で試験を行う。 

試験後,安全インタロックシステムは,スイッチ又はリレーを含め,機能しなければならない。 

K.7.3 耐久性試験 

安全インタロックシステム中のスイッチ又はリレーの接点に,毎分6〜10サイクルの割合で,使用時の

100 %に当たる電流の開閉を繰り返す,耐久性試験を行う。製造業者が指定する場合は,より高いサイク

ルの動作を適用してもよい。 

ES1又はES2回路の安全インタロックシステムのリードスイッチに対しては,100 000回の動作サイク

ル試験を行う。その他の安全インタロックシステムのスイッチ及びリレーに対しては,10 000回の動作サ

イクル試験を行う。 

試験後,安全インタロックシステムは,スイッチ又はリレーを含め,機能しなければならない。 

K.7.4 耐電圧試験 

ES1又はES2回路のリードスイッチを除き,K.7.3の試験後,接点間に,5.4.9.1に規定する耐電圧試験

を行う。接点が主電源に接続した回路にある場合,試験電圧は,強化絶縁に対する規定値とする。接点が

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

主電源から分離した回路にある場合,試験電圧は,主電源回路に接続した回路の基礎絶縁に対する規定値

とする。 

217 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書L 

(規定) 

遮断デバイス 

L.1 

一般要求事項 

遮断デバイスは,主電源から機器を遮断するために備えなければならない。遮断デバイスが中性線を遮

断する場合は,同時に全ての相導体を遮断しなければならない。 

遮断デバイスには,次のいずれかを用いてもよい。 

− 電源コードのプラグ 

− 機器用カプラ 

− 断路用スイッチ 

− サーキットブレーカ 

− 遮断と同等の手段 

過電圧カテゴリI,過電圧カテゴリII若しくは過電圧カテゴリIIIの交流主電源,又はES3の直流主電源

から供給を受ける機器の遮断デバイスは,3 mm以上の接点間隔をもたなければならない。過電圧カテゴ

リIVの交流主電源は,JIS C 8201-1又はIEC 60947-1の要求事項を適用する。遮断デバイスを機器に組み

込む場合は,入力電源に可能な限り近接して接続しなければならない。 

ES3ではない直流主電源からの供給を意図した機器は,次の全てを適用する。 

− 遮断デバイスは,基礎絶縁の最小空間距離以上の接点間隔をもたなければならない。 

− 教育を受けた人又は熟練者だけがアクセス可能な場合は,遮断デバイスとして取外し可能なヒューズ

を用いてもよい。 

L.2 

恒久接続形機器 

恒久接続形機器には,機器内に遮断デバイスを組み込まなければならない。ただし,機器に設置指示書

を添付し,設置指示書に建造物の設備の一部に適切な遮断デバイスを取り付けなければならない旨を記載

する場合は除く。 

注記 この場合,外部の遮断デバイスは,機器とともに供給する必要はない。 

L.3 

充電部が残存する部分 

機器の内部に設けた遮断デバイスのスイッチを切っても通電状態のままになっている電源側の部分は,

熟練者が偶然に接触するリスクが少なくなるように防護しなければならない。 

この防護の代わりに,指示をサービスマニュアルに記載してもよい。 

L.4 

単相機器 

単相機器の場合,遮断デバイスは,同時に両極を遮断しなければならない。ただし,主電源の中性線が

明確に識別できる場合は,相導体を遮断することができる単極の遮断デバイスを用いてもよい。 

主電源の中性線が明確に識別できず,単極の遮断デバイスだけが機器に備わっている場合には,説明書

に,用いる建造物の設備に追加で両極の遮断デバイスを備えることを記載しなければならない。 

例 両極の遮断デバイスを要求する事例 

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− IT電源システムから供給を受ける機器 

− 無極の機器用カプラ又はプラグを通して供給されたプラグ接続形機器(機器用カプラ又はプ

ラグ自体を遮断デバイスとして用いない場合に限る。) 

− 極性が不明な壁コンセントから供給を受ける機器 

L.5 

三相機器 

三相機器の場合,遮断デバイスは,電源の全ての相導体を同時に遮断しなければならない。IT電源シス

テムに中性線接続を要求する機器の場合は,遮断デバイスは,4極デバイスであって,全ての相導体及び

中性線導体を遮断しなければならない。この4極デバイスを機器に備えていない場合は,設置指示書に,4

極デバイスを建造物の設備の一部として備える必要性を記載しなければならない。 

L.6 

遮断デバイスとしてのスイッチ 

遮断デバイスとして機器に組み込まれたスイッチを用いる場合,オン(入)位置及びオフ(切)位置を,

F.3.5.2に基づいて表示しなければならない。 

L.7 

遮断デバイスとしてのプラグ 

遮断デバイスとして電源コードのプラグを用いる場合は,設置指示書に,プラグ接続形機器のために,

壁コンセントが容易にアクセス可能でなければならない旨を記載しなければならない。一般人によって設

置することを意図したプラグ接続形機器の場合,この設置指示書は一般人が利用可能でなければならない。 

L.8 

複数の電力源 

ユニットが複数の電源(例えば,異なる電圧若しくは周波数,又はバックアップ電源)から供給を受け

る場合,F.5に従って,遮断デバイスごとに,ユニットから全ての電源を取り除くために必要な指示セー

フガードを,目立つように備えなければならない。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a: 

, IEC 60417-6042 (2010-11)及び 

,IEC 60417-6172 (2012-09) 

− 要素2: “注意”又はこれと同等の語句若しくは文章,及び“感電の危険”又はこれと同等の文章 

− 要素3: 任意 

− 要素4: “全ての電源を遮断しなさい。”又はこれと同等の文章 

複数の遮断デバイスをユニット上に備えている場合は,これらの全てのデバイスをグループ化しなけれ

ばならない。デバイスは,機械的に結合する必要はない。 

組込形UPSを組み込んだ機器は,サービスする前にUPSを確実に無効にする機能,及び出力を遮断す

る機能を備えなければならない。また,UPSを遮断するための説明書を提供しなければならない。UPSの

内部エネルギー源は,熟練者による偶発的接触に対して適切な表示を行い,防護しなければならない。 

L.9 

適合性 

適否は,検査によって判定する。 

219 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書M 

(規定) 

電池を含んだ機器,及びその保護回路 

M.1 一般要求事項 

この附属書は,電池を含む機器に対する追加要求事項について規定する。機器内で電池を用いる場合,

この規格の他の部分で規定していないセーフガードが必要になることがある。この附属書には,外部電池,

外部電池の設置,及び一般人又は教育を受けた人が行う電池交換以外の電池の保守に対する要求事項は含

んでいない。この附属書は,外部電池を充電する機器も対象としない。 

電池の安全規格がこの附属書に規定する要求事項と同等の要求事項を含む場合,その電池規格に適合し

た電池は,この附属書の該当する要求事項を満足するとみなし,電池規格の一部に規定する適合試験は,

この附属書の下で,重複して行う必要はない。 

一般人によって交換可能な電池を含む機器の指示セーフガードは,F.5に従って備えなければならない。

ただし,一つの完成した指示セーフガードとして,説明書に提供してもよい。 

指示セーフガードの要素は,次による。 

− 要素1a:適用しない。 

− 要素2:“注意”,又はこれと同等の語句若しくは文章 

− 要素3:“誤ったタイプの電池に交換した場合は,爆発する危険がある。”又はこれと同等の文章 

− 要素4:任意 

M.2 電池及び電池セルの安全性 

M.2.1 要求事項 

電池及び電池セルは,次のいずれかの電池に関連する規格に適合しなければならない。 

− JIS C 8513又はIEC 60086-4 

− JIS C 8514又はIEC 60086-5 

− JIS C 8704-1又はIEC 60896-11 

− JIS C 8704-2-1又はIEC 60896-21 

− JIS C 8704-2-2又はIEC 60896-22 

− JIS C 8702-1又はIEC 61056-1 

− JIS C 8702-2又はIEC 61056-2 

− IEC 61427 

− IEC/TS 61430 

− IEC 61434 

− JIS C 8713 

− JIS C 8712又はIEC 62133 

− IEC 62281 

− IEC 62485-2 

注記 その他の電池の安全規格は開発中であり,将来これらも含めることを意図している。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

M.2.2 適合性 

適否は,検査,又は製造業者が提供するデータを基にした評価によって判定する。 

M.3 機器に含まれる電池の保護回路 

M.3.1 要求事項 

機器に含まれる電池が電池の内部に保護回路を組み込んでいない場合は,機器の電池の保護回路は,次

のように設計しなければならない。 

− セーフガードは,通常動作状態,異常動作状態,単一故障状態,設置状態及び移動状態において有効

である。 

− 電池充電回路の出力特性は,該当する充電式電池に適合したものである。 

− 非充電式電池を,電池製造業者の推奨する放電特性を超える放電,及び意図しない充電から防護して

いる。 

− 充電式電池を,電池製造業者が推奨する特性を超える充放電及び逆充電から防護している。 

− 一般人が交換する手持形機器,ダイレクトプラグイン機器及び可搬形機器の電池を,クラス2又はク

ラス3のエネルギー源とならないように本質的に保護している。 

注記 充電式電池への逆充電は,充電回路の極性が逆になっているときに起こり,これによって,電

池の放電が助長される。 

M.3.2 試験方法 

電池を保護する回路は,検査,並びに機器の製造業者及び電池の製造業者が提供した充放電特性のデー

タを評価することによって適否を判定する。 

適切なデータが入手できない場合,適否は,試験によって判定する。ただし,対象となる状態の下で,

本質的に安全である電池は,その状態の下では試験しない。一般消費者向けの非充電式のマンガン乾電池

又はアルカリマンガン電池は,回路が短絡しても安全とみなし,放電試験又は保存状態での漏えいを確認

する試験は行わない。 

次の試験には,製造業者がその機器に用いることを推奨するか又はその機器に附属する,満充電した充

電式電池又は新品の非充電式電池を用いる。 

機器に内蔵する電池の保護回路に対する試験は,電池の代わりに擬似電池を用いてもよい。温度試験は,

恒温槽を用いて行う。電池の中にある温度センサーからの実信号を擬似する制御信号を試験に用いてもよ

い。 

− 充電式電池の過充電 電池を,過充電となるような,充電回路内で起こる可能性がある単一故障状態

を一時的に模擬して充電する。試験時間を最短にするために,故障状態は,最も過酷な過充電状態を

引き起こす状態を選択する。その後,この故障を模擬した状態で,電池を7時間充電する。 

− 過放電特性 試験対象の電池の負荷回路内にあるあらゆる電流制限又は電圧制限を行うコンポーネン

トを(一度に一つずつ順次),回路短絡又は開放し,電池を急速に放電させる。 

電池の中に2個以上のセルをもつ場合は,全てのセルを一つのユニットとして試験する。 

注記 ここに規定した幾つかの試験は,試験を行う人に対して危険となるおそれがある。化学的な危

険又は爆発の危険に対して,試験者を保護する適切な手段を講じることが望ましい。 

一般人が電池を機器から取り外すことが可能な場合は,次の追加試験を適用する。 

− 充電式電池の逆充電 電池を含む機器に対して,電池が逆充電を引き起こすように機器内に装着が可

能かどうか,構造設計及び電気的接続を確認する。検査によって,逆充電が可能と判断する場合は,

221 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

次の試験を適用する。ただし,関連する電池の規格がこの附属書の該当する要求事項を包含する場合

は,この試験を行ったものとみなす。 

電池の極性を反転させて装着し,充電回路においてあらゆるコンポーネントの単一故障を模擬する。

試験時間を最短にするために,逆充電電流が最大になる故障を選択する。その後,この故障を模擬し

た状態で,電池を7時間逆充電する。 

− 非充電式電池への意図しない充電 充電回路で起こる可能性がある,意図しない充電状態となるよう

な,あらゆるコンポーネントの単一故障を模擬して電池を充電する。試験時間を最短にするために,

過充電電流が最大になる故障を選択する。その後,この故障を模擬した状態で,電池を7時間充電す

る。 

M.3.3 適合性 

上記の試験を行った結果,次のいずれの状態も生じてはならない。 

− 電池の被覆の亀裂,破損又は破裂による,セーフガードに悪影響を与えるような化学物質の漏えい 

− 電池の圧力調整弁からの液体の漏えい。ただし,セーフガードの損傷又は一般人若しくは教育を受け

た人への危険のリスクがないように,漏えい物が機器内に納まっている場合は除く。 

− 一般人又は教育を受けた人を傷つけるような電池の爆発 

− 機器のエンクロージャの外部への炎の放出又は溶融金属の流出 

これらの試験中,次のいずれの状態も生じてはならない。 

− 電池の温度が,電池製造業者が指定する電池の許容温度を超える。 

− 電池から取り出す最大電流が,電池の仕様の範囲を超える。 

M.4 リチウム二次電池を含む機器に対する追加セーフガード 

M.4.1 一般事項 

機器内に一つ以上の可搬密閉形のリチウム二次電池を含み,この電池で動作するように設計した機器は,

この箇条の要求事項に従わなければならない。 

M.4.2 充電セーフガード 

M.4.2.1 要求事項 

通常動作状態,異常動作状態,又は単一故障状態の下で,リチウム二次電池のそれぞれのセルの充電電

圧及び充電電流は,それぞれ指定最大充電電圧及び指定最大充電電流を超えてはならない。 

電池の充電回路は,電池の温度が指定最高充電温度を超えているとき,充電を停止しなければならない。

電池の充電回路は,電池の温度が指定最低充電温度未満になっているとき,電池製造業者が指定する電流

値に制限しなければならない。 

M.4.2.2 適合性 

適否は,通常動作状態,異常動作状態及び単一故障状態の下で,リチウム二次電池のそれぞれのセルに

対して充電電圧,充電電流及び温度を測定することによって,判定する。セルの温度は,電池製造業者が

指定する箇所で測定する。充電電圧,充電電流又は温度に影響を及ぼすような単一故障状態は,B.4に従

って適用する。 

注記1 封入形の組立品の場合,熱電対は,封入する前に,セルの表面に取り付けておくのがよい。 

通常制御回路に加えて保護デバイス又は保護回路の動作によって,電池が不安全な状態になることを防

ぐ場合,異常動作状態又は単一故障状態にした直後では,指定最大充電電圧を超える充電電圧及び指定最

大充電電流を超える充電電流は無視してもよい。 

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適切な場合,この測定では,電池を,電池負荷を模擬した回路に置き換えて試験を行ってもよい。 

充電電圧は,リチウム二次電池が満充電になったときに測定する。充電電流は,指定最大充電電圧まで

の充電サイクルの全期間にわたって測定する。 

試験中及び試験終了後,リチウム二次電池に,火災又は爆発(開放弁の作動は除く。)が生じてはならな

い。充電電圧は,指定最大充電電圧を超えてはならない。充電電流は,指定最大充電電流を超えてはなら

ない。電池の温度が指定最高充電温度を超えるときは,電池の充電が止まらなければならない。また,電

池の温度が指定最低充電温度未満のときは,充電回路の電流を電池製造業者が指定する電流値に制限しな

ければならない。 

注記2 炎,火災又は固体材料の爆発が伴わない開放弁の作動は,リチウム二次電池のセーフガード

の一つである。 

一般人が機器から取り外すことができる電池を含む機器の場合,適否は,上記に追加して,通常動作状

態,異常動作状態及び単一故障状態の下で,充電電圧及び充電電流を測定し,かつ,機器の温度制御機能

を確認して判定する。 

電池の保護回路によって制御する全ての要素は,関連のJIS又はIEC規格の電池規格に規定する範囲内

でなければならない。さらに,次の全てに適合しなければならない。 

− 電池からの最大電流は,電池の仕様範囲内になければならない。 

− 試験中,電池の温度は電池製造業者が指定する許容温度を超えてはならない。 

注記3 制御する要素とは,電圧,電流及び温度である。 

M.4.3 防火用エンクロージャ 

リチウム二次電池は,6.4.8に規定する防火用エンクロージャを備えなければならない。防火用エンクロ

ージャは,リチウム二次電池そのものでも,リチウム二次電池を含む機器の防火用エンクロージャでもよ

い。 

次のいずれかの条件を満たす電池を含む機器は,上記の要求事項を除外する。 

− 電池がPS1回路の限度値に適合している。 

− 電池を含む機器が,6.4.5.2に規定する付加セーフガードの要求事項に適合している。 

適否は,適切な資料又はリチウム二次電池のデータシートを確認することによって判定する。 

M.4.4 リチウム二次電池を含む機器の落下試験 

M.4.4.1 一般事項 

リチウム二次電池を含むダイレクトプラグイン機器,手持形機器及び可搬形機器に対して,次の試験を

行う。これらの試験は,電池の内部又は機器のセーフガードが機械的衝撃によって無効にならないことを

確認するために行う。 

M.4.4.2 落下試験の事前準備及び手順 

この落下試験は,次の順番で行う。 

− ステップ1: M.4.4.3に規定する,電池を含む機器の落下 

− ステップ2: M.4.4.4に規定する,落下させた機器の充放電機能の検査 

− ステップ3: M.4.4.5に規定する,落下させた電池の充放電サイクル試験の実行 

落下試験の事前準備として,二つの電池を同一の充電条件で,同一時間,満充電する。 

電池の負荷を接続しない状態で,両方の電池の開放電圧を測定して,両方の電池の初期電圧が等しいこ

とを確認する。一方の電池を落下試験に用いる。他方は,基準参照用として用いる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

M.4.4.3 落下 

満充電した電池を取り付けた機器に対して,T.7の落下試験を行う。 

落下試験後,電池を機器から取り外す。落下させた試験電池及び基準参照用電池の開放電圧を,一定間

隔で測定し,24時間監視する。二つの電池の開放電圧の差は,5 %を超えてはならない。 

M.4.4.4 充放電機能の検査 

充放電回路の機能(充電制御電圧,充電制御電流及び温度制御)を検査して,この機能が動作するか,

及び全てのセーフガードが有効であるかを確認する。電池特性を代表する擬似電池又は適切な測定器を用

いて,電池の損傷及び機器の不具合を確認してもよい。 

充放電機能が動作しない場合,この試験を終了し,ステップ3には進まない。適否は,M.4.4.6による。 

M.4.4.5 充放電サイクル試験 

落下させた機器が継続して機能する場合,機器に落下させた電池を戻し,通常動作状態の下で,3回の

完全な充放電サイクルを実施する。 

M.4.4.6 適合性 

試験中,爆発又は火災を封じ込める適切なセーフガードがない限り,火災又は爆発が起きてはならない。

電池の開放弁が作動した場合,電解溶液の漏出によってセーフガードが無効になってはならない。 

機器又は電池の充放電用の保護回路が電池の異常を検出し,充放電を停止する場合,試験結果は適合と

みなす。 

M.5 持ち運び中の回路短絡による熱傷のリスク 

M.5.1 要求事項 

電池端子は,露出した裸の導電端子をもつ電池を(例えば,使用者の持ち運び用バッグの中で)持ち運

んでいるときに,クリップ,鍵,ネックレスなどの金属物による回路短絡で起きる,一般人又は教育を受

けた人に対する熱傷の可能性から保護しなければならない。 

M.5.2 試験方法及び適合性 

電池が裸の導電端子状態で持ち運びできるように設計する場合,電池にはP.2.3の試験を適用する。 

適否は,M.3.3による。 

M.6 回路短絡の予防及び電流による他の影響からの保護 

M.6.1 回路短絡 

M.6.1.1 一般要求事項 

セル又は電池に蓄えた電気エネルギーが,端子の外部回路短絡又は金属混入物による絶縁の橋絡のよう

な内部のセーフガードの故障によって,制御できない不測の状況で放出を起こす場合がある。その結果,

高電流によって生成されるかなりの量のエネルギー,熱及び圧力が金属の溶解,火花,爆発及び電解液の

蒸発を引き起こす可能性がある。 

外部故障に対処するため,電池端子からの主接続は,次のいずれかでなければならない。 

− 上記のような状態を引き起こす全ての偶発的な回路短絡を防止するために,適切な過電流保護デバイ

スを備える。 

− 最初の過電流保護デバイスに到達するまでの電池接続は,回路短絡が起こりにくい構造でなければな

らず,かつ,回路短絡中に受ける電磁力に耐えるように設計しなければならない。 

注記1 端子及び導体が,設計又は保守のために絶縁していない場合がある。そのような場所では,

224 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

絶縁した工具を用いる。 

電池の内部故障試験がM.2.1に規定するJIS又はIEC規格の電池規格の適合性の一部として,規定され

ていない場合,内部故障試験は次のように行う。 

注記2 M.2.1に規定する全ての電池規格が,同様の内部短絡試験を含んでいるわけではない。 

電池の中の各々のセルが爆発又は炎を発生させることなく安全に圧力開放することを確認するために,

電池の中の各々のセルを故障させる。セルを電池又は機器の中に組み込む場合,各々のセルの適切な開放

弁の作動に対して十分な間隔をもたなければならない。 

M.6.1.2 適合性 

外部故障に対しては,適否を検査によって判定してもよい。 

サンプルは,試験中のいかなるときにも爆発又は溶解物の噴出があってはならない。 

M.6.2 漏えい電流 

温度,湿気,ほこり,ガス,蒸気,機械的応力などの周囲の影響の作用に対して,電池の抵抗力を維持

し,火災又は腐食のリスクを避けるために,電池は,汚損がなく乾燥した状態に保たなければならない。 

電池システムは,この試験を行う前に固定設備から分離することが望ましい。 

注記 あらゆる試験を行う前に,電池と関連するラック又はエンクロージャとの間に,ES2又はES3

の電圧が存在するか確認することが望ましい。 

適否は,電池の回路と他の近傍の導電部との間の絶縁抵抗を測定することによって判定する。絶縁抵抗

は,電池の公称電圧に対して,100 Ω/Vよりも大きくなければならない。この値は,10 mA未満の漏えい

電流に相当する。 

M.7 鉛蓄電池及びNiCd蓄電池からの爆発のリスク 

M.7.1 爆発性ガスの濃縮を防止する換気 

機器の内部にある電池から放出されるガスが密閉した機器内の空間に滞留する可能性がある場合,空気

流,換気又は電池の構造は,機器内の気体濃度が爆発限界濃度に達しないようになっていなければならな

い。 

この箇条は,ベント形蓄電池及び制御弁式蓄電池に適用する。内部ガスの圧力を低減する機構をもつシ

ール形蓄電池は,この要求事項に適合しているとみなす。 

M.7.2 試験方法及び適合性 

機器内は,電池の取付箇所又はエンクロージャからの換気によって,爆発下限界(LEL)を水素濃度を

爆発性のある体積分率4 %未満に保たなければならない。特に,電池の取付箇所における水素濃度は,体

積分率1 %を超えてはならない。 

注記1 セルが満充電状態に達すると,ファラデーの法則に従って水の電気分解が起こる。 

標準的な状態である標準温度及び標準圧力[(T=273(K),P=1 013(hPa)]の下では,次による。 

− H2Oは,1 Ahを与えることによって,0.42 LのH2と0.21 LのO2とに分解される。 

− 1 cm3(1 g)のH2Oの分解には,3 Ahを必要とする。 

− H2Oは,26.8 Ahを与えることによって,1 gのH2と8 gのO2とに分解される。 

充電動作が停止した場合,セルからのガスの放出は,充電電流を遮断してから1時間後に終了するとみ

なすことができる。 

電池の取付箇所又は収納部の換気に必要な最小の空気流量は,次の式で算出する。 

Q=v×q×s×n×Igas×Crt×10−3 (m3/h) 

background image

225 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ここに, 

Q: 換気に必要な空気流量(m3/h) 

v: 必要な水素の希釈度 

24

%

4

%

)4

100

(

=

q: 生成される水素(m3/Ah) 

0.42×10−3 

s: 一般的な安全係数。ここでは,5。 

n: セルの数 

Igas: フロート充電電流(Ifloat)又は高速充電電流(Iboost)から求め

た,ガスを生成する電流(mA/Ah) 

Crt: 鉛蓄電池セルの場合は,C10(Ah)。 

NiCd蓄電池セルの場合は,C5(Ah)。 

注記2 C10は,20 ℃での,Ufinalが1.80 V/セルにおける,電流I10での10時間率をいう。 

C5は,20 ℃での,Ufinalが1.00 V/セルにおける,電流I5での5時間率をいう。 

(v×q×s)が0.05 m3/Ahの場合の,換気に必要な空気流量の計算式は,次による。 

Q=0.05×n×Igas×Crt×10−3 (m3/h) 

ガスを生成する電流Igasは,次のいずれかの式で算出する。 

Igas=Ifloat×fg×fs (mA/Ah):フロート充電電流から算出する場合 

Igas=Iboost×fg×fs (mA/Ah):高速充電電流から算出する場合 

ここに, 

Igas: フロート充電電流(Ifloat)又は高速充電電流(Iboost)から求め

た,(1 Ah当たりの)ガスを生成する電流(mA/Ah) 

Ifloat: 20 ℃での,指定されたフロート充電電圧で満充電状態の下で

のフロート充電電流 

Iboost: 20 ℃での,指定された高速充電電圧で満充電状態の下での高

速充電電流 

fg: ガス放出係数。これは,満充電状態の下での水素を生成する

電流に比例する(表M.1参照)。 

fs: ガス放出安全係数。電池の中の欠陥セル及び経年劣化電池に

対応するためのもの(表M.1参照)。 

表M.1−fg及びfsの値 

係数 

ベント形鉛蓄電池

[Sb<3(%)] 

制御弁式鉛蓄電池 

ベント形 

NiCd蓄電池 

ガス放出係数 

fg 

0.2 

ガス放出安全係数 

fs 

(10 %の欠陥セル及び経年劣化を含む。) 

屋外使用機器に対しては,IEC 60950-22:2005の箇条11を適用する。 

M.8 水溶性電解質の電池の外部スパーク源からの内部引火に対する保護 

M.8.1 一般事項 

この箇条の要求事項は,開放弁の作動システムをもつ充電式電池に適用する。 

注記 例として,UPSに用いる電池がある。 

換気度のレベルは,爆発のリスクがないことを確実にするために,PISにおける空気中の水素含有率を

体積分率1 %未満に保たなければならない。 

226 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電池の開放弁の作動システムの中に有効な逆火防止装置を用いることによって,外部からの爆発が電池

内部に伝搬することを防止することができるかもしれない。 

この箇条は,ベント形蓄電池及び制御弁式蓄電池に適用する。内部ガスの圧力を低減する機構をもつシ

ール形蓄電池は,この要求事項に適合するとみなす。 

M.8.2 試験方法 

M.8.2.1 一般事項 

試験は,JIS C 8704-2-1又はIEC 60896-21の6.4に従って行う。 

注記1 この試験は,外部の発火源によるセル内部のガスへの引火に対して,開放弁ユニットが提供

する保護が有効であることを明らかにするために設定している。この試験中は,適切な予防

措置を用いて,人及び機器を爆発,熱傷及び火災から保護することが望ましい。 

空気を介して広がる最小距離dは,最高表面温度が300 ℃以下(すなわち,炎,スパーク,アーク,又

はデバイスの赤熱がない状態)になるように維持する。 

注記2 セル又は電池のガス放出源に極めて近くでの爆発に対して保護するための最小距離dを計算

する場合,爆発性ガスの希釈はいつでも保証されてはいない。爆発性ガスの散乱は,ガス放

出の割合及びガス放出源の近傍の換気特性に依存する。 

最小距離dは,ガス放出源周辺の潜在的な爆発性ガスの仮想容積Vzの寸法を算出することによって見積

もることができる。この最小距離dの外側では,水素濃度は爆発下限界(LEL)の安全濃度に適合すると

みなす。 

3

rt

3

gas

28.8

C

I

d

×

×

=

(mm) 

ここに, 

Igas: ガスを生成する電流(mA/Ah) 

Crt: 定格容量(Ah) 

注記3 要求距離dは,電池とスパークを起こすデバイスとの間に隔壁を設けることで得ることがで

きる。 

電池が電源システムを構成する場合(例えば,電池をUPSシステムで用いる場合)は,距離dは,電池

の開放弁と炎,スパーク,アーク又はデバイスの赤熱(ただし,最高表面温度は300 ℃。)が生じる電子

機器との最小空間距離であり,機器製造業者の計算及び測定によって減じてもよい。圧力開放特性のレベ

ルは,PISにおいて,余裕をもって水素濃度を体積分率1 %以下に保ち,爆発のリスクがないように確保

することが望ましい。 

M.8.2.2 仮想容積Vzの見積もり 

可燃性ガス(水素)をLEL未満の濃度に希釈するための理論的な換気に必要な最小容積流量は,次の式

によって算出することができる。 

(

)

293

LEL

/

max

min

T

k

dt

dG

dt

dV

×

×

=

ここに, 

min

dt

dV

: (1秒間当たりの)ガスを希釈するために必要な新鮮な

空気の最小容積流量(m3/s) 

(dG/dt)max: (1秒間当たりの)最大ガス放出量(kg/s) 

LEL: 爆発下限界(kg/m3)。水素の場合,体積分率では4 vol%

だが,ここでは,質量分率(kg/m3)に換算する必要があ
る。換算は,JIS C 60079-10のB.4.2.2(仮想の容積Vz
と危険区域の範囲との関係)の注記1を参照する。 

k: LELに適用する係数。水素ガスの希釈の場合,0.25を選

227 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

択。 

T: 周囲温度(K)[293 K(絶対温度)=20 ℃] 

容積Vzは,可燃性ガスの平均濃度がLELの0.25倍である容積を示す。これは,仮想容積の極限におい

て,ガスの濃度がLELよりも十分に低い(例として,濃度がLELを超えるような仮想容積は,Vzよりも

小さい。)ことを意味する。 

M.8.2.3 補正係数 

一般的な換気に対する単位時間当たりの空気の交換回数cが与えられている場合,ガス放出源の周囲の

潜在的な爆発性雰囲気の仮想容積Vzは,次の式で見積もることができる。 

c

dt

dV

V

/

min

z

=

ここに, 

c: 単位時間当たりの新鮮な空気の交換回数(s−1) 

この式は,新鮮な空気が理想的な換気状態で与えられたガス放出源において,瞬間的かつ均一な混合の

場合に成り立つ。実際には,理想的な状態はまれである。したがって,換気の有効性を表すために,補正

係数fを導入する。 

c

dt

dV

f

V

/

min

z

×

=

ここに, 

f: 換気の有効性に関する補正係数。爆発性雰囲気を希釈する有

効性における換気効率を表す。 

fは,1(理想的)から,通常5(空気流の阻害)までの間とし,

電池設備の設置場所では,1.25とする。 

M.8.2.4 距離dの算出 

二次電池の場合,

min

dt

dV

には全ての係数が含まれており,次の式に示すとおり,1時間当たりの換気

空気流量Q(m3/h)に比例する(M.7及びM.8.2.3参照)。 

×

=

dt

dV

f

Q

Q=0.05×n×Igas×Crt×10−3 (m3/h) 

この1時間当たりの換気空気流量Qは,仮想容積を決定するために用いることができる。ガスの半球状

の拡散を前提にして,半球の容積Vzは,次の式によって定義することができる。 

Vz=2/3×π×d 

ここに, 

Vz: 半球の仮想容積 

d: ガス放出源からの距離 

半球内の1時間当たりの空気交換回数cを1とした場合,距離dは次の式で算出することができる。 

()

rt

gas

6

3

10

0.05

3

C

I

N

d

×

×

×

×

×

(mm3) 

()(

)()

3

rt

3

gas

3

28.8

C

I

N

d

×

×

×

 (mm) 

上記の式において,ガス放出源によっては,単電池のセル数(N),又は関係するセル当たりの開放弁の

数(1/N)を考慮しなければならない場合がある(例えば,それぞれの係数は,3N,3/1Nとなる。)。 

様々な充電電流I(mA/Ah)における定格容量に応じた距離dは,図M.1に示す。 

background image

228 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図M.1−様々な充電電流I(mA/Ah)における定格容量に応じた距離d 

M.9 電解液の漏出の防止 

M.9.1 電解液の漏出からの保護 

機器は,電池から,皮膚,目などの人体,セーフガード又は建物への悪影響を与える可能性がある電解

液の漏出が起きない構造でなければならない。電池の交換及び消耗品の補充を含み,保守中に起こる可能

性がある全ての動作状態を考慮に入れるのが望ましい。 

適否は,検査によって判定する。 

M.9.2 電解液の漏出防止のためのトレイ 

セルの故障によって電解液が漏出する場合,想定する最大漏出量を考慮して,漏出物を(例えば,電解

液を入れるための十分な滞留トレイの使用によって)封じ込めなければならない。 

この要求事項は,据置形機器に適用する。ただし,電池の構造が,電池からの電解液の漏出が起きにく

いか,又は電解液の漏出が必要な絶縁に悪影響を及ぼさないような場合は適用しない。 

注記 電解液の漏出が起きにくいとされる電池の構造の例としては,制御弁式密閉セルがある。 

適否は,検査によって判定する。 

M.10 合理的に予見可能な誤使用を防止するための説明書 

機器に内蔵する電池,及び附属コンポーネント(セル及び発電機を含む。)を伴う電池は,全ての合理的

に予見可能な状態を考慮した上で,感電又は火災に対するセーフガードの故障(例えば,火災,又は絶縁

の損傷を引き起こす可燃性化学物質の漏出)が起きにくい構造でなければならない。適用可能な場合は,

製造業者が指定する次のような過度な状態も含めなければならない。 

− 電池の使用中,保管中又は移動中に受ける過度の高温又は低温 

− 高い標高における低気圧 

電池又は電池を含む機器の機能的な特徴を考慮した上で,電池又は機器に安全デバイスを組み込むか,

又は設計することがあまり実用的でない場合は,過度の状態又は使用者の乱用から電池を保護するために,

229 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

F.5に従って,指示セーフガードを備えなければならない。含めることを考慮しなければならない例は,

次による。 

− セーフガードを無効化する可能性がある,電池の誤ったタイプへの交換(例えば,ある種のリチウム

電池の場合) 

− 爆発が起こる可能性がある,火中若しくは熱した炉での電池の廃棄,又は電池の機械的な押潰し若し

くは切断 

− 爆発又は可燃性の液体又はガスの漏出をもたらす可能性がある,過度の高温である周囲環境への電池

の放置 

− 爆発又は可燃性の液体又はガスの漏出をもたらす可能性がある,過度の低気圧を受ける電池の放置 

適否は,検査,製造業者が提供する利用可能なデータの評価,及び必要な場合はB.3.6に従って,全て

の可能な設置,移動及び使用状態を考慮した異常動作状態の試験によって判定する。 

background image

230 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書N 
(規定) 

電気化学的電位 

単位 V

 マ

 マ

 亜

 す

8

0

2

0

 亜

 ア

 カ

 ア

 軟

 ジ

 鉛

 ク

 ニ

 す

1

2

 %

 高

 銅

 銀

 オ

 ニ

 銀

 ロ

 銀

 カ

 金

0.5 0.55 0.7 0.8 0.85 0.9 1.0 1.05 1.1 1.15 

1.25 1.35 1.4 

1.45 1.6 1.65 1.7 1.75  マグネシウム 

 マグネシウム合金 

0.05 0.2 0.3 0.35 0.4 0.5 0.55 0.6  0.65 

0.75 0.85 0.9 

0.95 1.1 1.15 1.2 1.25  亜鉛,亜鉛合金 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.45 0.5 0.55 0.6 

0.7 0.8 0.85 0.9 1.05 1.1 

1.15 1.2  すず80/亜鉛20めっき鋼 

 亜鉛めっき鋼及び鉄 

0.1 0.15 0.2 0.3 0.35 0.4 0.45 

0.55 0.65 0.7 

0.75 0.9 0.95 1.0 1.05  アルミニウム 

0.05 0.1 0.2 0.25 0.3 0.35 

0.45 0.55 0.6 

0.65 0.8 0.85 0.9 0.95  カドミウムめっき鋼 

0.05 0.15 0.2 0.25 0.3 

0.4 0.5 0.55 0.6  0.75 0.8 

0.85 0.9  アルミニウム/ 

 マグネシウム合金 

0.1 0.15 0.2 0.25 

0.35 0.45 0.5 

0.55 0.7 0.75 0.8 0.85  軟鋼 

0.05 0.1 0.15 

0.25 0.35 0.4 

0.45 0.6  0.65 0.7 0.75  ジュラルミン 

0.05 0.1 

0.2 0.3 0.35 0.4 0.55 0.6 

0.66 0.7  鉛 

0.05 

0.15 0.25 0.3 

0.35 0.5 0.55 0.6  0.65  クロムめっき鋼 

 軟質はんだ 

0.1 0.2 0.25 0.3 0.45 0.5 

0.55 0.6  ニッケル−クロムめっき鋼 

 すずめっき鋼 
 12 %クロムステンレス鋼 

0.1 0.15 0.2 0.35 0.4 

0.45 0.5  高クロムステンレス鋼 

0.05 0.1 0.25 0.3 

0.35 0.4  銅,銅合金 

0.05 0.2 0.25 0.3 0.35  銀ろう, 

 オーステナイトステンレス鋼 

0.15 0.2 

0.25 0.3  ニッケルめっき鋼 

0.05 0.1 0.15  銀 

0.05 0.1  ロジウム−銀めっき銅 

 銀/金合金 

0.05  カーボン 

 金,プラチナ 

接触している異種金属間の電気化学的作用による腐食が最小限になるのは,組み合わされた電気化学的電位がほぼ

0.6 V以下のときである。上の表では,一般的に用いられる多数の金属の組合せについて,電気化学的電位を列記して
ある。分割線よりも上の組合せは,避けることが望ましい。 

background image

231 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書O 
(規定) 

空間距離及び沿面距離の測定 

図O.1〜図O.20において,Xの値を,表O.1に規定する。距離がXの値未満の場合,沿面距離を測定す

るときの該当する空隙又は溝の深さは無視する。 

規定する最小空間距離が3 mm以上の場合は,Xの値は表O.1を適用する。 

規定する最小空間距離が3 mm未満の場合は,Xの値は次のいずれか小さい方とする。 

− 表O.1の該当値 

− 規定する最小空間距離の1/3の値 

表O.1−Xの値 

汚損度 

(5.4.1.5参照) 

mm 

0.25 

1.00 

1.50 

注記 この附属書では,次の凡例を用いる。 

条件:測定する経路に幅がXの値未満で側面が平行又
は底が狭まる何らかの深さの溝がある場合。 

ルール:空間距離及び沿面距離は,溝を越えて直接測
定する。 

図O.1−狭い溝 

条件:測定する経路に幅がXの値以上で側面が平行な
何らかの深さの溝がある場合。 

ルール:空間距離は,見通せる直線距離とする。沿面
距離は,溝の表面に沿った距離とする。 

図O.2−広い溝 

background image

232 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

条件:測定する経路に角度が80°未満で幅がXの値
を超えるV字溝がある場合。 

ルール:空間距離は,見通せる直線距離とする。沿面
距離は,溝の表面に沿った距離とするが,溝の底部は

Xの値の直線として短絡する。 

図O.3−V字溝 

条件:回路接続していない導電部が介在する場合。 

ルール:空間距離は距離d+D,沿面距離は同様にd
+Dとする。d又はDの値がXの値よりも小さい場合,
ゼロとみなす。 

図O.4−非接続導電部の介在 

条件:測定する経路に突出部がある場合。 

ルール:空間距離は,突出部の上端を通る最短空間路
とする。沿面距離は,突出部の表面に沿った距離とす
る。 

図O.5−突出部 

条件:測定する経路に非接着接合部があり,そのいず
れの側にも幅がXの値未満の溝がある場合。 

ルール:空間距離及び沿面距離は,見通せる直線距離
とする。 

図O.6−狭い溝及び非接着接合部 

background image

233 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

条件:測定する経路に非接着接合部があり,そのいず
れの側にも幅がXの値以上の溝がある場合。 

ルール:空間距離は,見通せる直線距離とする。沿面
距離は,溝の表面に沿った距離とする。 

図O.7−広い溝及び非接着接合部 

条件:測定する経路に非接着接合部があり,その片方
に幅がXの値未満の溝,反対側に幅がXの値以上の溝
がある場合。 

ルール:空間距離及び沿面距離は,図に示すとおりと
する。 

図O.8−狭い溝,広い溝及び非接着接合部 

条件:ねじ頭とくぼみの壁との間の空隙がXの値未満
の場合。 

ルール:沿面距離は,図に示すとおり,空隙部分をね
じから壁までの距離がXの値となる経路として測定す
る。 

図O.9−狭いくぼみ 

background image

234 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

条件:ねじ頭とくぼみの壁との空隙がXの値以上の場
合。 

ルール:この空隙は,沿面距離の一部として測定する。 

図O.10−広いくぼみ 

図O.11−端子周りのコーティング 

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235 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図O.12−プリント配線板上のコーティング 

接触点Xは,絶縁材料製のエンクロージャの外側からES2又はES3となる内部導電部までの,空間距離及び沿面距離
の測定に用いる。 

図O.13−絶縁材料製のエンクロージャ内における測定例 

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236 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図O.14−多層プリント配線板内の接着接合部 

図O.15−絶縁コンパウンドで満たされたデバイス 

図O.16−分割されたボビン 

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237 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 条件:経路は,異なったCTI値をもつ二つの材料(MG I及びMG III)に沿っている場合。 

ルール:沿面距離は,次のように算出する。 

1

III

MG

I

MG

に要求する沿面距離

に要求する沿面距離

B

A

+

図O.17−異なるCTI値の材料 

条件:経路は,平行又は底が狭まるXの値未満の幅の空隙を含み,空隙の両側にある二つの異なる
材料(MG I及びMG III)からなる場合。 
ルール:沿面距離は,次のように算出する。 

1

III

MG

I

MG

に要求する沿面距離

に要求する沿面距離

C

B

A

+

+

図O.18−Xの値未満の空隙がある異なるCTI値の材料 

条件:経路は,平行又は底が狭まるXの値未満の幅の溝を含み,溝の両側にある二つの異なる材料
(MG I及びMG III)及び溝の下の更に異なる材料(MG II)からなる場合。 
ルール:沿面距離は,次のように計算する: 

1

III

MG

I

MG

に必要な沿面距離

に必要な沿面距離

C

B

A

+

+

図O.19−Xの値未満の溝がある異なったCTI値の材料 

background image

238 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

条件:経路は,溝の両側にあるXの値以上の二つの異なる材料(MG I及びMG III),及び平行又は
底が狭まるXの値以上の値の幅の溝の下の更に異なる材料(MG II)からなる場合。 
ルール:沿面距離は,次のように算出する。 

1

III

MG

II

MG

I

MG

に必要な沿面距離

に必要な沿面距離

に必要な沿面距離

b

B

C

a

A

+

+

+

+

図O.20−Xの値以上の溝がある異なったCTI値の材料 

239 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書P 

(規定) 

導電物に対するセーフガード 

P.1 

一般事項 

この附属書は,機器の上面若しくは側面の開口からの物質の混入,内部の液体の流出,又はメタライズ

したコーティング及び機器内部の導電部を固定する接着の不具合による,火災,感電及び有害な化学反応

の可能性を減少するためのセーフガードについて規定する。 

外部からの物質の混入に対する基礎セーフガードは,人が機器に外部から物質を挿入しないこととし,

これを前提とする。この附属書に規定するセーフガードは,付加セーフガードである。 

この附属書は,コネクタ部分の開口には適用しない。 

製造業者の指示書に従って,複数の設置方向で用いることを意図した機器は,それぞれの設置方向でセ

ーフガードが有効でなければならない。 

可搬形機器は,全ての方向でセーフガードが有効でなければならない。 

注記 図P.1,図P.2及び図P.3に示す例は,設計図として用いることを意図したものではなく,単に

この附属書の要求事項の意図を図に示したものである。 

P.2 

外部からの物質の混入及び混入の結果に対するセーフガード 

P.2.1 

一般事項 

機器は,P.2.2又はP.2.3の要求事項に適合しなければならない。 

P.2.2 

外部からの物質の混入に対するセーフガード 

アクセス可能なエンクロージャの上面及び側面の開口は,外部からの物質が開口から入り込む可能性が

減少する配置又は構造でなければならない。 

機器の開口は,ドア,パネル,カバーなどが閉まった状態又は所定の位置にあるとき,次に規定する要

求事項に適合しなければならない。これらの要求事項は,一般人によって開閉又は取外しができる場合で

も,ドア,パネル,カバーなどの内側にある開口には適用しない。 

次の構造は,適合するものとみなす。 

− あらゆる方向の寸法が5 mm以下の開口 

− 長さに関係なく,幅が1 mm以下の開口 

− IP3X又はIP4Xの要求事項を満足する開口 

− 垂直方向の混入を防止する上面開口(例 図P.1参照) 

− 垂直方向から落下した外部からの物質を外側にそらすような形のルーバを備えた側面開口(例 図P.2

参照) 

− 開口部分のエンクロージャの厚さが開口の垂直方向寸法以上の,ルーバのない側面開口 

適否は,検査又は測定によって判定する。 

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240 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図P.1−垂直からの混入を防止する上面開口の横断面設計の例 

図P.2−垂直からの混入を防止する側面開口ルーバの横断面設計の例 

P.2.3 

外部からの物質の混入の結果に対するセーフガード 

P.2.3.1 

セーフガードの要求事項 

機器付加セーフガード又は機器強化セーフガードは,外部からの物質の混入によって無効化してはなら

ない。さらに,外部から混入した物質が,潜在的発火源を作り出してはならない。 

外部からの物質の混入の結果に対するセーフガードには,次を含む。 

− 外部からの物質が機器セーフガードを無効化することを防止するか,又は潜在的発火源を作り出すこ

とを防止する内部バリア 

− 図P.3に示す投影領域内が,次のいずれかに該当する構造 

・ セーフガードの裸導電部がない。 

・ 潜在的発火源がない。 

・ ES3又はPS3回路の裸導電部がない。 

・ 導電部がコンフォーマルコーティング又は類似のコーティングで覆われている。 

注記1 コンフォーマルコーティング又は類似のコーティングで覆った導電部は,裸導電部とは考

えない。コンフォーマルコーティングとは,プリント配線板及びコンポーネントに対して,

湿度,ほこり,腐食などの環境ストレスから保護する目的で付着させた誘電材料である。 

− 図P.3に示す投影領域内にある,P.2.3.2の試験に適合したES3又はPS3回路の裸導電部 

上記以外の構造は,P.2.3.2の試験を受けなければならない。 

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241 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 A: エンクロージャの開口 

B: 開口の外側の端の垂直投影 
C: 開口の端から5°の角度で,BからEまでの距離の投影の傾斜線 
D: エンクロージャの側面壁と同じ面で垂直に投影した線 
E: 開口の外側の端(B)及び傾斜線(C)の投影(寸法L以下である。) 
L: エンクロージャの側面開口の最大寸法 

V:付加セーフガード又は強化セーフガードのための投影(混入禁止)の領域 

図P.3−外部からの物質の混入に対する内部の軌跡領域 

可搬形機器が外部からの物質の混入を防止する設計になっていない場合,外部から混入した物質は,機

器内のあらゆる場所に移動するとみなす。図P.3に示すES3及びPS3の混入禁止領域は,可搬形機器には

適用しない。 

メタライズしたプラスチック部分又はこれと類似の部分を用いる可搬形機器が,外部からの物質の混入

を防止するような設計になっていない場合,メタライズしたプラスチック部分と全てのES3又はPS3裸導

電部との距離は,13 mm以上なければならない。代替として,メタライズしたプラスチック部分と裸導電

部とを短絡する試験を行う。 

注記2 メタライズしたバリア又はエンクロージャの例としては,導電性複合材料,電解めっきした

材料,真空蒸着した材料,金属はくを貼り付けた材料,又はメタリック塗料で塗装した材料

で作られたものがある。 

適否は,検査,測定,及び必要な場合はP.2.3.2の試験によって判定する。 

P.2.3.2 

混入の結果に対する試験 

図P.3の○V領域内にある全てのES3又はPS3の裸導電部と,半径13 mm以内にある他の全ての裸導電部

242 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

及び全てのメタライズした部分とを,直接直線的な経路で短絡する。短絡は,直径1 mm,長さ13 mm以

内の真っすぐな金属片で,特別な力を加えずに行う。 

可搬形機器の短絡は,外部からの物質が引っかかりそうな全ての場所に対して行う。 

試験中及び試験後,全ての付加セーフガード及び強化セーフガードが,有効でなければならず,全ての

部分は,潜在的発火源になってはならない。 

P.3 

内部の液体の流出に対するセーフガード 

P.3.1 

一般事項 

この箇条に規定する要求事項は,内部に液体を保持し,その液体が機器セーフガードを阻害する可能性

がある機器に適用する。 

この要求事項は,次のものには適用しない。 

− 導電性,可燃性,毒性及び腐食性をもたず,かつ,加圧容器の中には保持していない液体 

− 電解コンデンサ 

− 1 Pa・s以上の粘度をもつ液体 

− 電池(附属書M参照) 

注記 1 Pa・sの粘度は,60(SAE準拠)のエンジン油とほとんど同等である。 

P.3.2 

流出の結果の判定 

可搬形機器でない場合は,液体システムにおける配管接続部などの継ぎ目から液体が漏れるようにし,

機器を通電する。 

可搬形機器の場合は,同様に液体が漏れるようにした後,機器をあらゆる可能な姿勢に動かし,通電す

る。 

P.3.3 

流出に対するセーフガード 

流出させた結果,B.4に該当しない単一故障状態になる場合,次のいずれかに適合しなければならない。 

− 基礎セーフガードとしての格納容器は,通常動作状態の下で流出を防ぎ,かつ,付加セーフガード(例

えば,バリア,液受け,補助的な格納容器など)は,効果的に流出の広がりを制限する。 

− 液体を強化セーフガードで構成する容器内に収容する。 

− 格納容器のセーフガードを,二重セーフガード又は強化セーフガードで構成する。 

液体が導電性,可燃性,毒性又は腐食性をもつ場合は,次のいずれかに適合しなければならない。 

− 液体を,二重セーフガード又は強化セーフガードに収容する。 

− 流出後,次の全てを満足する。 

・ 有毒な液体に,一般人又は教育を受けた人がアクセス可能にならない。 

・ 導電性の液体が,基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁を橋絡しない。 

・ 可燃性の液体(又はその蒸気)が,全ての潜在的発火源又は液体を発火させるような温度にある部

品に接触しない。 

・ 腐食性をもつ液体が,保護導体のあらゆる接続部分に接触しない。 

G.15の関連する試験要求事項に適合する容器は,強化セーフガードを構成しているとみなす。 

注記 次の液体は,一般的に非可燃性と考える。 

− 149 ℃以上の引火温度をもつ,潤滑用又は油圧装置に用いる油又はこれと同等の液体 

− 60 ℃以上の引火温度をもつ,印刷インクのような補給可能な液体 

243 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

P.3.4 

適合性 

適否は,検査又は利用可能なデータ,及び必要な場合は関連する試験によって判定する。 

試験中及び試験後,全ての付加セーフガード及び強化セーフガードは,有効でなければならず,かつ,

潜在的発火源となる部分が存在してはならない。 

P.4 

メタライズしたコーティング及び接着固定部分 

P.4.1 

一般事項 

メタライズしたコーティング及び接着剤は,機器の寿命を通じて,適切な接着強度をもたなければなら

ない。 

適否は,構造及び利用可能なデータの評価によって判定する。使用可能なデータがない場合は,P.4.2の

試験によって判定する。 

メタライズしたコーティングは,P.4.2の試験の代わりに,汚損度3に対する空間距離及び沿面距離を確

保してもよい。 

P.4.2 

試験 

メタライズしたコーティング部分又は接着固定した部分を含む,機器又は部分組立品のサンプルは,接

着固定した部分を下向きにして評価する。 

サンプルは,次に示すように,温度TCのオーブンに規定する期間(8週間,3週間又は1週間)入れて,

前処理を実施する。 

TC=TR+(TA+10−TS) 

ただし,(TA+10−TS)の値が負の場合は,値を0(ゼロ)に置き換える。 

ここに, 

TC: 前処理の温度(℃) 

TR: 前処理の温度の定格。8週間とする場合は82±2 ℃,3週間と

する場合は90±2 ℃,1週間とする場合は100±2 ℃を適用す
る。 

TA: 通常動作状態の下でのコーティング部分又は接着固定した部

分の温度(℃)(B.2.6.1参照) 

TS: 82(℃) 

注記1 例えば,8週間の前処理で,実際の温度が70 ℃の場合,(TA+10−TS)=70+10−82=−2と

なり,この値を0とみなし,前処理の温度は,82 ℃となる。また,3週間の前処理で,実際

の温度が70 ℃の場合も,(TA+10−TS)=−2となり,この値を0とみなし,前処理の温度は,

90 ℃となる。同様に,1週間の前処理で,実際の温度が70 ℃の場合も,(TA+10−TS)=−2

となり,この値を0とみなし,前処理の温度は,100 ℃となる。 

注記2 例えば,8週間の前処理で,実際の温度が75 ℃の場合,(TA+10−TS)=+3となり,前処理

の温度は82+3=85 ℃となる。また,3週間の前処理で,実際の温度が75 ℃の場合,(TA+

10−TS)=+3となり,前処理の温度は90+3=93 ℃となる。また,1週間の前処理で,実際

の温度が75 ℃の場合,(TA+10−TS)=+3となり,前処理の温度は100+3=103 ℃となる。 

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244 

C 62368-1:2018  

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注記3 次の表は,注記1及び注記2の結果をまとめたものである。 

単位 ℃ 

TA 

TR 

TS 

TA+10−TS 

TC=TR+TA+10−TS 

70 

82(8週間) 

82 

70+10−82=−2 

82+0=82 

70 

90(3週間) 

82 

70+10−82=−2 

90+0=90 

70 

100(1週間) 

82 

70+10−82=−2 

100+0=100 

75 

82(8週間) 

82 

75+10−82=+3 

82+3=85 

75 

90(3週間) 

82 

75+10−82=+3 

90+3=93 

75 

100(1週間) 

82 

75+10−82=+3 

100+3=103 

上記の前処理の完了後,サンプルに次の処理を順番に施す。 

− サンプルをオーブンから取り出し,20 ℃〜30 ℃の温度に1時間以上放置する。 

− サンプルを−40±2 ℃の冷凍庫に4時間以上入れる。 

− サンプルを冷凍庫から取り出し,20 ℃〜30 ℃の温度になるまで8時間以上放置する。 

− サンプルを相対湿度91 %〜95 %で,20 ℃〜30 ℃の温度の恒温槽に72時間放置する。 

− サンプルを取り出し,20 ℃〜30 ℃の温度に1時間以上放置する。 

− サンプルを前処理で用いた温度(TC)のオーブンに4時間以上入れる。 

− サンプルを取り出し,20 ℃〜30 ℃の温度になるまで8時間以上放置する。 

サンプルは,上記の試験後すぐに,4.4.4に規定する附属書Tの試験を実施する。 

製造業者の同意がある場合は,上記の時間を延長してもよい。 

上記の試験後,次に適合しなければならない。 

− メタライズしたコーティング及び接着固定した部分は,落下したり,一部が外れたりしてはならない。 

− メタライズしたコーティングは,G.13.6.2の耐剝離性試験を実施する。試験後,コーティングが剝が

れたり,小片粒子がコーティングから外れたりしてはならない。 

− セーフガードの機能をもつエンクロージャは,該当する全てのエンクロージャに対する要求事項に適

合しなければならない。 

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245 

C 62368-1:2018  

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附属書Q 
(規定) 

建物配線との相互接続を意図した回路 

Q.1 有限電源 

Q.1.1 要求事項 

有限電源は,次のいずれかに適合しなければならない。 

a) 出力を,表Q.1に適合するように本質的に制限する。 

b) 線形又は非線形インピーダンスによって,出力を表Q.1に適合するように制限する。PTCデバイスを

用いる場合は,次のいずれかでなければならない。 

1) JIS C 9730-1:2010の箇条15,箇条17,J.15及びJ.17に規定する試験に合格する。 

2) JIS C 9730-1に規定する,タイプ2.AL作動を備えた装置に対する要求事項に適合する。 

c) 調整回路網内における単一故障(B.4参照)の模擬(回路短絡又は開放)を適用した場合及び適用し

ない場合の両方において,調整回路網によって,出力を表Q.1に適合するように制限する。 

d) 過電流保護デバイスを用いて,かつ,出力を表Q.2に適合するように制限する。 

e) G.9に適合するIC電流制限器によって,出力電流を表Q.1に適合するように制限する。 

過電流保護デバイスを用いる場合は,ヒューズ又は調整不可能な自動復帰しない電気機械式デバイスで

なければならない。 

Q.1.2 試験方法及び適合性 

適否は,検査,測定,及び適切な場合は電池に対する製造業者のデータの評価によって判定する。表

Q.1及び表Q.2に従って,Uoc及びIscを測定する場合には,電池を満充電する。最大電力は,電池からの

場合,主電源からの場合などを考慮する。 

表Q.1及び表Q.2の注b)及び注c)に記載する非容量性負荷は,電流及び電力の伝達がそれぞれ最大にな

るように調整する。Q.1.1 c)に規定する単一故障の模擬は,最大電流及び最大電力の状態の下で調整回路網

に適用する。 

表Q.1−本質的に制限した電源に対する限度値 

出力電圧a) 

Uoc 

出力電流b), d) 

Isc 

皮相電力c), d) 

V(交流) 

V(直流) 

VA 

30以下 

30以下 

8.0以下 

100以下 

(該当なし) 

30を超え60以下 

150/Uoc以下 

100以下 

注a) Uoc:全ての負荷回路を切り離した状態で,B.2.3に従って測定した出力電圧。電圧は,実質

的には正弦波といえる交流及びリップルなしの直流である。非正弦波の交流,及びリップ
ルのピーク値が10 %よりも大きい直流の場合,ピーク電圧は42.4 Vを超えてはならない。 

b) Isc:回路短絡を含む,あらゆる非容量性負荷を用いて測定した最大出力電流 

c) S:あらゆる非容量性負荷を用いて測定した最大出力(VA) 

d) 電子回路によって保護している場合,Isc及びSは,負荷を接続してから5秒後に測定する。

PTCサーミスタ又はその他の手段で保護する場合は60秒後に測定する。 

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246 

C 62368-1:2018  

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表Q.2−本質的に制限していない電源に対する限度値 

(過電流保護デバイスを必要とする) 

出力電圧a) 

Uoc 

出力電流b), d) 

Isc 

皮相電力c), d) 

過電流保護デバイスの

定格電流e) 

V(交流) 

V(直流). 

VA 

20以下 

20以下 

1 000/Uoc以下 

250以下 

5.0以下 

20を超え30以下 

20を超え30以下 

100/Uoc以下 

(該当なし) 

30を超え60以下 

100/Uoc以下 

注a) Uoc:全ての負荷回路を切り離した状態で,B.2.3に従って測定した出力電圧。電圧は,実質的には正弦波

といえる交流及びリップルなしの直流である。非正弦波の交流,及びリップルのピーク値が10 %よりも大
きい直流の場合,ピーク電圧は42.4 Vを超えてはならない。 

b) Isc:回路短絡を含む,あらゆる非容量性負荷を用いて,負荷接続の60秒後に測定した最大出力電流 

c) S:あらゆる非容量性負荷を用いて,負荷接続の60秒後に測定した最大出力(VA) 

d) 測定中の回路において,過電流保護デバイスをバイパスするが,機器の電流制限インピーダンスはそのま

まの状態にしておく。 

過電流保護デバイスをバイパスして測定を行う理由は,過電流保護デバイスの動作時間中に過熱の原因

となる可能性があるエネルギーの総量を測定するためである。 

e) 過電流保護デバイスの定格電流は,この表に記載する定格電流値の210 %に等しい電流によって120秒以

内に回路を遮断するヒューズ及びサーキットブレーカに基づいている。 

Q.2 外部回路に対する試験−ペア導体ケーブル 

外部回路の建物配線に接続することを意図したペア導体ケーブルに電力を供給する機器は,次によって

判定する。 

電力源の固有インピーダンスを用いて電流を制限する場合は,回路短絡を含むあらゆる抵抗性負荷に流

れる出力電流を測定する。試験開始から60秒後に電流限度値を超えてはならない。 

特定の時間−電流特性をもつ過電流保護デバイスによって電流を制限する場合は,次の両方に適合しな

ければならない。 

− 過電流保護デバイスは,電流限度値の110 %の電流を流したとき,60分間以内に遮断する時間−電流

特性をもっている。 

− 過電流保護デバイスをバイパスした状態で,回路短絡を含むあらゆる抵抗性負荷に流れる出力電流は,

試験開始から60秒後に測定したとき,1 000/U以下である。ここで,Uは全ての負荷回路を切り離し

た状態で,B.2.3に従って測定したときの出力電圧とする。 

特定の時間−電流特性をもたない過電流保護デバイスを備えることによって電流を制限する場合は,次

の両方に適合しなければならない。 

− 回路短絡を含むあらゆる抵抗性負荷に流れる出力電流は,試験開始から60秒後に測定したとき,電流

限度値以下である。 

− 過電流保護デバイスをバイパスした状態で,試験開始から60秒後に測定したとき,回路短絡を含むあ

らゆる抵抗性負荷に流れる出力電流は,1 000/U以下である。ここで,Uは全ての負荷回路を切り離し

た状態で,B.2.3に従って測定した出力電圧とする。 

247 

C 62368-1:2018  

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附属書R 
(規定) 

制限回路短絡試験 

R.1 一般事項 

この附属書は,制限回路短絡試験の試験手順及び適合性について規定する。この試験によって,定格が

25 A以下の過電流保護デバイスによって保護した回路に用いる保護ボンディング導体が,過電流保護デバ

イスが許容する故障電流に対して適切であることを実証し,付加セーフガードの確実性を検査する。 

R.2 試験セットアップ 

制限回路短絡試験を行うために用いる電源は,出力端を回路短絡させたときに,1 500 A以上を供給でき

ることを測定によって確認したものとする。この電源は,交流の壁コンセント,発電機,電源装置又は電

池で実現可能である。 

過電流保護デバイスが機器に備えられている場合は,これを試験に用いる。 

機器に過電流保護デバイスが1個だけ備えられており,交流電源に対するプラグが無極性の場合は,建

造物の設備内の保護デバイスを試験に用いて,機器内の過電流保護デバイスはバイパスする。製造業者は,

この試験に用いた設備内の保護デバイスについて,機器の安全に関する説明書に記載しなければならない。 

機器に保護デバイスが存在しない場合,適切な過電流保護デバイスを選択する。この過電流保護デバイ

スは,交流の半周期経過する前に故障電流を遮断しないものとする。試験には,交流電源用の建造物設備

内の過電流保護デバイス,又は直流電源用の機器の外部に取り付けることを指定したデバイスを用いる。

製造業者は,この試験に用いたデバイスについて,機器の安全に関する説明書中に記載しなければならな

い。 

R.3 試験方法 

電源は,機器製造業者が提供するか,又は指定する主電源用コードを介してEUTに適用する。主電源用

コードを提供しない場合又は指定しない場合は,公称断面積が2.5 mm2(又は12 AWG)で長さ1 mのもの

を用いる。直流電源に対しては,機器の最大定格入力電流に対してケーブルの公称断面積を決定する。 

この試験では,機器の接地接続に対する回路短絡は,機器内で行う。この短絡点は機器に依存する。機

器の構造及び回路を検討し,短絡は入力に最も近い点(最も低いインピーダンスの点)で相導体と試験対

象とする保護ボンディング経路との間で実施する。最も過酷な状況を決定するために,短絡する箇所を2

点以上にするのがよい。 

保護ボンディング導体を回路短絡状態にして,EUTに対して十分な,1 500 Aの交流電流又は直流電流

を供給できる電源に接続し,機器の定格電圧又は定格電圧範囲内の任意の電圧を加える。予期できる機器

の回路短絡電流が判明している場合は,試験に用いる電源は,回路短絡状態でその電流が供給できるもの

とする。製造業者は,この評価に用いた予期できる機器の回路短絡電流を安全に関する説明書に記載しな

ければならない。評価する回路を保護している過電流保護デバイス(R.2に適合する。)は,保護ボンディ

ング導体と直列に接続する。機器製造業者が電源コードを提供するか,又は指定する場合は,試験を行う

ときに接続する。 

ポッティング又は絶縁保護コーティングした組立品の中にある保護ボンディング導体に対する制限回路

248 

C 62368-1:2018  

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短絡試験は,ポッティング又はコーティングしたサンプルで行う。 

この試験は,更に2回行う(計3回行う。製造業者が同一サンプルで試験することを同意しない場合に

限り,異なるサンプルで行う。)。試験は,過電流保護デバイスが作動するまで継続する。 

R.4 適合性 

適否は,この試験の終了時,次の全ての検査によって判定する。 

− 保護ボンディング導体に損傷がない。 

− 基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁に損傷がない。 

− 空間距離,沿面距離及び絶縁物を通しての距離に減少がない。 

− プリント配線板の剝離がない。 

249 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書S 

(規定) 

耐熱性及び耐火性の試験 

注記 試験中,毒性ガスが発生する。通常は,試験は換気フードの下又は換気が行き届いた室内で実

施するが,試験を無効にするような換気は行わない。 

S.1 

定常状態の電力が4 000 W以下の機器の防火用エンクロージャ及び防火用バリアの材料に対する燃

焼性試験 

防火用エンクロージャ及び防火用バリアの材料は,JIS C 60695-11-5に従って試験する。 

次の追加事項をJIS C 60695-11-5の該当する箇条に適用する。 

− JIS C 60695-11-5の6.−試験試料 試験試料は,防火用エンクロージャ若しくは防火用バリアそのも

のか,又は最も薄い主要な壁厚の部分を代表し,かつ,通気口を含む防火用エンクロージャ又は防火

用バリアの一部分のいずれかとする。 

− JIS C 60695-11-5の7.−試験の厳しさ 試験炎の接炎時間は,次による。 

・ 試験炎を10秒間接炎する(1回目の接炎)。 

・ 1回目の接炎で燃焼時間が30秒以下の場合は,直ちに同じ箇所に試験炎を1分間接炎する(2回目

の接炎)。 

・ 2回目の接炎で燃焼時間が30秒以下の場合は,直ちに同じ箇所に試験炎を2分間接炎する(3回目

の接炎)。 

− JIS C 60695-11-5の8.−試験試料の前処理 試験を行う前に,試験試料を空気循環式オーブンの中で7

日間(168時間),5.4.1.4の試験中に測定した材料が達する最高温度よりも10 K高い温度又は70 ℃の

いずれか高い温度で放置した後,室温まで戻す。 

プリント配線板の場合は,空気循環式オーブンの中で24時間,125±2 ℃の温度で前処理した後,

室温において4時間,無水塩化カルシウムを入れたデシケータの中で冷却する。 

− JIS C 60695-11-5の9.2−ニードルフレームの接炎 試験試料の内側表面の,発火源に近いために着火

しやすいと判断した箇所に試験炎を接炎する。 

鉛直部位が含まれる場合は,試験炎は鉛直部位に対して約45°の角度で接炎する。 

通気口がある場合は,試験炎は通気口の縁に接炎し,通気口がない場合は表面に接炎する。いずれ

の場合も,試験炎の先端が試験試料に接するようにする。 

この試験を,残りの2個の試験試料に対しても繰り返す。試験試料の複数の部分が発火源に近い場

合は,試験試料のそれぞれの発火源に近い異なった箇所に接炎して試験を行う。 

− JIS C 60695-11-5の11.−試験結果の評価基準 この箇条を,次に置き換える。 

試験試料は,次の全てに適合しなければならない。 

・ 各試験炎の接炎後,試験試料が完全に燃え尽きてはならない。 

・ いずれの試験炎の接炎後でも,自己持続燃焼による有炎燃焼は30秒以内に消えなければならない。 

・ 規定の敷物又は包装用薄葉紙に着火してはならない。 

250 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

S.2 

防火用エンクロージャ及び防火用バリアの確実性に対する燃焼性試験 

防火用エンクロージャ及び防火用バリアの確実性の適否は,JIS C 60695-11-5に従って判定する。 

この規格では,次の追加事項をJIS C 60695-11-5の該当する箇条に適用する。 

− JIS C 60695-11-5の6.−試験試料 試験試料は,防火用エンクロージャ若しくは防火用バリアそのも

のか,又は最も薄い主要な壁厚の部分を代表し,かつ,通気口を含む防火用エンクロージャ又は防火

用バリアの一部分のいずれかとする。 

− JIS C 60695-11-5の7.−試験の厳しさ 試験炎の接炎時間は,60秒間とする。 

− JIS C 60695-11-5の8.−試験試料の前処理 試験を行う前に,試験試料を空気循環式オーブンの中で7

日間(168時間),5.4.1.4の試験中に測定した材料が達する最高温度よりも10 K高い温度又は70 ℃の

いずれか高い温度で放置した後,室温まで戻す。 

プリント配線板の場合は,空気循環式オーブンの中で24時間,125±2 ℃の温度で前処理した後,

室温において4時間,無水塩化カルシウムを入れたデシケータの中で冷却する。 

− JIS C 60695-11-5の9.2−ニードルフレームの接炎 試験試料の内側表面の,発火源に近いために着火

しやすいと判断した箇所に試験炎を接炎する。 

鉛直部位が含まれる場合は,試験炎は鉛直部位に対して約45°の角度で接炎する。 

通気口がある場合は,試験炎は通気口の縁に接炎し,通気口がない場合は表面に接炎する。いずれ

の場合も,試験炎の先端が試験試料に接するようにする。 

この試験を,残りの2個の試験試料に対しても繰り返す。試験試料の複数の部分が発火源に近い場

合は,試験試料のそれぞれの発火源に近い異なった箇所に接炎して試験を行う。 

− JIS C 60695-11-5の11.−試験結果の評価 この箇条を,次に置き換える。 

試験炎の接炎後,試験試料に新たな開口が生じてはならない。 

S.3 

防火用エンクロージャの底面の燃焼性試験 

S.3.1 

サンプルの取付け 

防火用エンクロージャの底面部の完成品サンプルを水平にして確実に保持する。1層のチーズクロスを

サンプルの下方約50 mmの場所に置いた,浅くて底が平らな受け皿の上に敷く。このチーズクロスは,サ

ンプルの開口を完全に覆うことができる寸法のものを用いるが,サンプルの端からあふれる油,又は開口

を通り抜けなかった油を受け止めるほどの大きさである必要はない。 

試験を行うエリアの周囲には,金属シールド又は網入りガラスの仕切りを用いるのがよい。 

S.3.2 

試験方法及び適合性 

油を注ぐときに注ぎ口と長手方向とが水平となるような長い柄の付いた小さな金属性のひしゃく(直径

65 mm以下のものが望ましい。)の中に,10 mLの軽油を入れる。油を入れたひしゃくを加熱して,油を点

火させる。油を1分間燃焼させた後,開口の上部の約100 mmの高さから,約1 mL/sの割合で,開口の中

心に油を全部注ぎ入れる。 

注記 軽油は,単位体積当たりの質量が0.845 g/mL〜0.865 g/mL,引火点が43.5 ℃〜93.5 ℃,かつ,

平均発熱量が38 MJ/Lの中揮発性の蒸留燃料油を意図している。 

5分間隔で,この試験を2度繰り返す。繰返しの試験を行う前に,きれいなチーズクロスと取り替える。 

上記の試験中,チーズクロスが着火してはならない。 

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251 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

S.4 

材料の燃焼性分類 

材料は,着火した場合の燃焼挙動及び自己消火能力に応じて分類する。試験は,主要な部分の最も薄い

厚さの材料で行う。 

材料の燃焼性分類の体系を表S.1,表S.2及び表S.3に示す。 

表S.1−発泡材料 

材料の燃焼性分類 

ISO規格 

HF-1:HF-2よりも優れているとみなす。 

ISO 9772 

HF-2:HBFよりも優れているとみなす。 

ISO 9772 

HBF 

ISO 9772 

表S.2−固形材料 

材料の燃焼性分類 

JIS 

5VA:5VBよりも優れているとみなす。 

JIS C 60695-11-20 

5VB:V-0よりも優れているとみなす。 

JIS C 60695-11-20 

V-0:V-1よりも優れているとみなす。 

JIS C 60695-11-10 

V-1:V-2よりも優れているとみなす。 

JIS C 60695-11-10 

V-2:HB40よりも優れているとみなす。 

JIS C 60695-11-10 

HB40:HB75よりも優れているとみなす。 

JIS C 60695-11-10 

HB75 

JIS C 60695-11-10 

表S.3−薄い材料 

材料の燃焼性分類 

JIS 

VTM-0:VTM-1よりも優れているとみなす。 

JIS K 7341 

VTM-1:VTM-2よりも優れているとみなす。 

JIS K 7341 

VTM-2 

JIS K 7341 

VTM材を用いる場合は,関連する電気的及び機械的要求事項も考慮することが望ましい。 

厚さ6 mm以上の木材及び木質材料は,V-1の要求事項を満足するとみなす。木質材料とは,主成分が

機械加工した天然木で,結合剤によって一体化したものである。 

例 木質材料は,硬質繊維板又はチップボードのような,粉砕又は細断した木を集合させたものであ

る。 

S.5 

定常状態の電力が4 000 Wを超える機器の防火用エンクロージャの材料に対する燃焼性試験 

防火用エンクロージャの材料は,JIS C 60695-11-20に従って,特に,JIS C 60695-11-20の8.3に規定す

る板状試験片の試験手順を用いて試験する。 

この規格では,次の追加事項をJIS C 60695-11-20の該当する箇条に適用する。 

− JIS C 60695-11-20の箇条7−試験片(最終製品試験) 試験試料は,防火用エンクロージャそのもの

か,又は最も薄い主要な壁厚の部分を代表して,かつ,通気孔を含む防火用エンクロージャの一部分

のいずれかとする(板状試験片の試験手順)。 

− JIS C 60695-11-20の8.1−状態調節 試験を行う前に,試験試料を空気循環式オーブンの中で7日間

(168時間),5.4.1.4の試験中に測定した材料が達する最高温度よりも10 K高い温度又は70 ℃のいず

れか高い温度で保った後,室温まで戻す。 

252 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− JIS C 60695-11-20の8.3−試験手順−板状試験片 試験試料の内側表面の,発火源に近いために着火

しやすいと判断した箇所に試験炎を接炎する。 

鉛直部位が含まれる場合は,試験炎は鉛直部位に対して約20°の角度で接炎する。 

通気口がある場合は,試験炎は通気口の縁に接炎し,通気口がない場合は表面に接炎する。いずれ

の場合も,試験炎の先端が試験試料に接するように当てる。 

試験炎の接炎時間は,次による。 

・ 試験炎を5秒間接炎し,5秒間離す。 

・ これを,同じ箇所に更に4回繰り返す(合計5回接炎する。)。 

− JIS C 60695-11-20の8.4−分類 この箇条を,次に置き換える。 

試験試料は,次の全てに適合しなければならない。 

・ 各試験炎の接炎後,試験試料が完全に燃え尽きてはならない。 

・ 5回の試験炎の接炎後,いずれの回の炎も1分以内に消えなければならない。 

規定の脱脂綿又は包装用ティッシュは,燃えてはならない。 

253 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書T 

(規定) 

機械的強度試験 

T.1 

一般事項 

この附属書は,この規格に規定する幾つかの試験について規定する。 

適合性は,それぞれの試験を適用する箇条に規定する。 

ハンドル,レバー,取手又はカバーを取り外したとき,ES3の部分がアクセス可能にならない場合,試

験は,表示装置又は計測装置の,ハンドル,レバー,取手,CRT表面,又は透明若しくは半透明のカバー

には適用しない。 

T.2 

10 Nの外力試験 

対象となるコンポーネント又は部分に,10±1 Nの静的な力を約5秒間加える。 

T.3 

30 Nの外力試験 

図V.1又は図V.2と同じ形状で関節のない真っすぐなテストプローブを用いて,30±3 Nの力を約5秒間

加える。 

T.4 

100 Nの外力試験 

直径30 mmの円形の平面を用いて,上面,底面,側面の順で,外部エンクロージャに100±10 Nの静的

な力を約5秒間加える。 

T.5 

250 Nの外力試験 

直径30 mmの円形の平面を用いて,上面,底面,側面の順で,外部エンクロージャに250±10 Nの静的

な力を約5秒間加える。 

T.6 

エンクロージャの衝撃試験 

完全なエンクロージャのサンプル,又は補強を施していない最も大きな範囲を代表するエンクロージャ

の一部分を,通常の位置に支持する。直径が50±1 mmで,質量が500±25 gの固くて表面が滑らかな鋼

球を用いて,次の試験を行う。 

− 水平面に対しては,鋼球を鉛直距離1 300±10 mmの高さからサンプルの上に自由落下させる(図T.1

参照)。 

− 鉛直面に対しては,水平方向の衝撃を加えるために,鋼球をコードでつるして,それを鉛直距離1 300

±10 mmの高さからサンプルに振子状に落下させる(図T.1参照)。 

防火用エンクロージャとしてだけ機能する部分を評価する場合は,試験を上記のように行うが,鉛直距

離は410±10 mmとする。 

鉛直面の振子試験の代わりに,サンプルを通常の位置から90°回転させて支持し,自由落下試験を適用

して,水平方向の衝撃を鉛直又は傾斜面で模擬してもよい。 

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254 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図T.1−鋼球を用いた衝撃試験 

T.7 

落下試験 

完全な機器のサンプル1個を最も不利な結果となるような位置にして,水平面上に3回落下させる。 

落下させる高さは,次による。 

− 卓上形機器及び可動形機器については,750±10 mm 

− 手持形機器,ダイレクトプラグイン機器及び可搬形機器については,1 000±10 mm 

− 卓上形機器及び可動形機器の防火用エンクロージャとしてだけ機能する部分については,500±10 mm 

− 手持形機器,ダイレクトプラグイン機器及び可搬形機器の防火用エンクロージャとしてだけ機能する

部分については,350±10 mm 

上記の水平面としては,厚さが13 mm以上の堅木を,各厚さが18±2 mmの合板2枚を重ね合わせたも

のの上に取り付け,それをコンクリート又はこれと同等の弾力性がない床の上に固定する。 

T.8 

ストレスリリーフ試験 

ストレスリリーフは,JIS C 60695-10-3の成形応力解放変形試験,次に規定する試験手順,又は適用可

能な場合は構造及び利用可能なデータの検査によって判定する。 

完成機器又は支持構造体と一体となったエンクロージャ全体からなる1個のサンプルを,5.4.1.4.2に規

定する温度試験中に記録した最高温度よりも10 K高い温度又は70 ℃のいずれか高い温度の空気循環型恒

温槽の中に7時間放置した後,室温まで戻す。 

機器が大きく,エンクロージャ全体を恒温処理することが現実的でない場合は,機械的支持構造体を含

めて,厚さ及び形状に関し組立品全体を代表できるエンクロージャの一部分を用いてもよい。 

注記 この試験の間,相対温度を特定の値に維持する必要はない。 

T.9 

衝撃試験 

試験サンプルは,全体を支持して,表T.1に規定する衝撃を1回加える。サンプルがガラス製である場

合は,ガラスの中心の位置に衝撃を加える。 

表T.1に規定する衝撃は,直径50±1 mmで500±25 gの質量の固くて表面が滑らかな鋼球を,図T.1に

示すように,静止の位置から鉛直に自由落下させて,サンプルの表面に垂直に当てる。 

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255 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表T.1−ガラス部分への衝撃 

ガラス部分 

結果 

衝撃 

高さ 

mm 

下記に規定しない,クラス3エネルギー
源に対するセーフガードとして用いる
あらゆるガラス 

クラス3エネルギー源の

露出 

3.5 

714 

床置形機器のガラス 

皮膚の裂傷 

3.5 

714 

携帯用機器,卓上形機器又は固定形機器
のガラス 

皮膚の裂傷 

408 

防火用エンクロージャとしてだけ機能
するガラス 

電力源(PS)の露出 

204 

紫外線放射の減衰のために機能するガ
ラスレンズ 

紫外線へのばく露 

0.5 

102 

要求する衝撃を加えるための高さは,次の式で算出する。 

H=E/(g×m) 

ここに, H: 鉛直方向の距離(m)。許容差は±10 mmとする。 
 

E: 衝撃エネルギー(J) 

g: 重力加速度(9.81 m/s2) 

m: 鋼球の質量(kg) 

T.10 ガラス破砕試験 

試験サンプル全体を支持するようにし,破砕したときに細片が飛び散らないように注意する。試験サン

プルの一方の長辺の端の中央から約15 mmの部分を,センタポンチで破砕する。 

破砕後5分以内に,通常着用する眼鏡を除き,視力を改善するもの(拡大鏡など)を用いないで,最も

粗い破砕の領域を中心に50 mm四方の正方形の中にある細片の数を調べる。ただし,開口の端又は試験サ

ンプルの端から15 mm以内の部分は除く。 

試験サンプルは,50 mm四方の正方形の細片の数が45片以上になるように破砕されていなければなら

ない。 

T.11 伸縮式アンテナ又はロッドアンテナの試験 

伸縮式アンテナ又はロッドアンテナの終端部に,主軸に沿って20 Nの力を1分間加える。 

さらに,終端部がねじ込み式になっている場合,5個の追加サンプルの終端部に対して,緩みを生じさ

せるためのトルクを加える。このトルクは,ロッドを固定した状態で徐々に加える。規定するトルクに達

してから,そのトルクを15秒間を超えて保持しない。1個のサンプルの保持時間は5秒以上で,かつ,5

個のサンプルの平均保持時間は8秒以上でなければならない。 

トルクの値は,表T.2による。 

表T.2−終端部試験のトルクの値 

終端部の直径 

mm 

トルク 

Nm 

8.0未満 

0.3 

8.0以上 

0.6 

256 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書U 
(規定) 

CRTの機械的強度及び爆縮の影響に対する保護 

U.1 一般事項 

この附属書は,CRTの機械的強度,爆縮の影響に対する保護の方法,及び保護スクリーンが機械的な力

に耐える方法について規定する。 

表示面の最大寸法が160 mmを超えるCRTは,爆縮及び機械的衝撃に対してそれ自体で保護するか,又

は機器のエンクロージャがCRTの爆縮の影響に対して十分な保護を備えていなければならない。 

それ自体で保護していないCRTの表示面は,手によって取り外せない有効なスクリーンを備えていなけ

ればならない。別のガラス製のスクリーンを用いる場合は,CRTの表面に接触してはならない。 

それ自体で保護したCRTの表示面を除き,CRTは,一般人がアクセス可能になってはならない。 

爆縮防護システムの一部としてCRTの表示面に貼る保護フィルムは,機器のエンクロージャによって全

ての縁を覆わなければならない。 

安全爆縮システムの一部としてCRTの表示面に保護フィルムを貼り付けた機器は,F.5に規定する指示

セーフガードを備えなければならない。要素は,次による。 

− 要素1a: 適用しない。 

− 要素2: “警告”又はこれと同等の語句若しくは文章 

− 要素3: “傷害の危険”又はこれと同等の文章 

− 要素4: “この機器のCRTの表示面には保護フィルムが貼られています。このフィルムは安全のた

めのもので,取り除いてはいけません。取り除くと深刻な傷害の生じる危険性が増大しま

す。”又はこれと同等の文章 

この指示セーフガードは,説明書に記載しなければならない。 

適否は,検査,測定及び次の試験によって判定する。 

− 一体形の保護スクリーンをもつものを含め,それ自体で保護したCRTの場合は,JIS C 6965による。 

− それ自体で保護していないCRTをもつ機器の場合は,U.2及びU.3による。 

− エンクロージャへのプローブの適用は,附属書Vによる。 

注記1 正しく取り付けたとき,更に保護を必要としない場合,爆縮に対する保護がそれ自体に備わ

っているものと考える。 

注記2 試験を容易にするために,CRTの製造業者は,試験するCRTの最も弱い部分を指定するのが

よい。 

U.2 それ自体で保護していないCRTの試験方法及び適合性 

CRT及び保護スクリーンを正しく取り付けた機器を,床上750±50 mmの高さの水平支持台に置く。た

だし,明らかに床上に置くことを意図した機器の場合は,直接床の上に置く。 

CRTは,次の方法によって,機器のエンクロージャ内で爆縮させる。 

各CRTの表面に,亀裂を生じさせる。ダイヤモンド針を用いて,各CRTの側面又は表示面の領域にス

クラッチ(引っかききず)を付け,液体窒素又はこれと類似のものを用いて,亀裂が生じるまで冷却を繰

り返す。 

257 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

冷却用の液体が試験領域から流れ出さないようにするために,模型用の粘土又はこれと類似のもので,

せき(堰)を作るのがよい。 

注記 適切なスクラッチパターンは,JIS C 6965の図6(熱衝撃法による爆縮用スクラッチパターン

の選択肢)に記載されている。 

この試験後,最初の破損から5秒以内に,一片の質量が0.025 gを超える破片が,機器の前面の投影位置

から500 mmの床の上に置いた高さ250 mmのバリアを越えてはならない。 

U.3 保護スクリーン 

保護スクリーンは,適切に固定し,機械的な力に耐えなければならない。 

適否は,T.3の試験を行うことによって判定する。保護スクリーンは亀裂がなく,かつ,その固定が緩

んではならない。 

258 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書V 

(規定) 

アクセス可能部分の決定 

V.1 

機器のアクセス可能部分 

V.1.1 

一般事項 

機器のアクセス可能部分とは,人体の一部によって触れることができる部分をいう。アクセス可能部分

を決定するために,人体の一部は,規定する一つ又は複数のプローブによって代表する。 

機器のアクセス可能部分には,工具を用いることなく開けることができるドア,パネル,取外し可能な

カバーなどの背後に隠れている部分を含む場合がある。 

アクセス可能部分には,質量が40 kgを超える床置き機器を傾けた場合にアクセス可能になる部分は含

まない。 

ビルトイン,ラックマウント又は大きな機器内への搭載を意図した部分組立品及び類似のものの場合,

機器又は部分組立品を設置指示書に指定する設置方法又は取付方法で設置した後にアクセス可能にならな

い部分は,アクセス可能部分には含まない。 

説明書又は表示によって,人が物理的に接触することを要求する部分は,アクセス可能部分とみなす。

これは,試験しない場合にも適用する。また,アクセスするために工具を必要とするか否かにかかわらず

適用する。 

V.1.2 

試験方法1−関節のあるテストプローブによる表面及び開口の試験 

機器の表面及び開口に対して,次に示す関節のあるテストプローブを,特別な力を加えずに,あらゆる

可能な位置に当てる。 

− 子供がアクセス可能になる機器に対しては,図V.1のテストプローブ 

注記1 家庭,学校,公共施設又は類似の場所で用いることを意図した機器は,一般的に子供がア

クセス可能になる機器と考える。さらに,F.4も参照する。 

− 子供がアクセス可能にならない機器に対しては,図V.2のテストプローブ 

工具を用いることなく,ドア,パネル,取外し可能なカバーなどの背後に隠れている部分にアクセスで

きる場合,又は工具の使用の有無にかかわらず,製造業者の説明書又は表示によってアクセスを指示して

いる場合,これらのアクセス可能な領域の表面又は開口にテストプローブを適用する。 

プローブ全体が通過する大きな開口(腕は入るが,肩は入らない。)の場合,プローブは,半径762 mm

の半球内の全ての部分に適用する。大きな開口を通過し腕を伸ばした状態での指先を模擬するために,プ

ローブのハンドルは大きな開口に沿った方向に向ける。半球の平面は,開口の外部の平面とする。半径762 

mmの半球の外側にある部分は,アクセス可能ではないとみなす。 

注記2 機器は,この試験を行うために分解してもよい。 

V.1.3 

試験方法2−真っすぐで関節のないテストプローブによる開口の試験 

図V.1又は図V.2の適切な関節のあるテストプローブを適用したとき,任意の部分へのアクセスを妨げ

ている開口に対しては,更に真っすぐで関節のないタイプのテストプローブに,30 Nの力を加えることに

よって試験を行う。 

関節のないテストプローブが入り込む開口の場合は,再度,試験方法1の試験を行う。この場合,開口

に対して,適用する関節のあるテストプローブに30 N以下の必要な力を加えて押し付ける。 

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259 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

 指定がない寸法の許容差: 

− 角度:±15′ 
− 半径:±0.1 mm 
− 長さ: 

・ 15 mm以下の場合: 

0
0.1

− mm 

・ 15 mmを超え25 mm以下の場合: ±0.1 mm 
・ 25 mmを超える場合: 

±0.3 mm 

テストプローブの材料:例として,焼入れ鋼 
 

図V.1−子供がアクセス可能になる機器に対する関節のあるテストプローブ 

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260 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

指定がない寸法の許容差: 
− 角度14°及び37°: ±15′ 
− 半径: 

±0.1 mm 

− 長さ: 

・ 15 mm以下の場合: 

0
0.1

− mm 

・ 15 mmを超え25 mm以下の場合: ±0.1 mm 
・ 25 mmを超える場合: 

±0.3 mm 

注記 この関節付きテストプローブは,JIS C 0922の図2検査プローブBを引用している。 

図V.2−子供がアクセス可能にならない機器に対する関節のあるテストプローブ 

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261 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

V.1.4 

試験方法3−プラグ,ジャック及びコネクタに対する試験 

図V.3のブラントプローブは,特別な力を加えずに,規定する部分のあらゆる適用可能な場所に当てる。 

単位 mm 

図V.3−ブラントプローブ 

V.1.5 

試験方法4−細長い開口に対する試験 

図V.4に規定するくさび形プローブを当てる。 

単位 mm 

 指定がない長さ寸法の許容差: 

− 25 mm以下の場合:  ±0.13 mm 
− 25 mmを超える場合: ±0.3 mm 

図V.4−くさび形プローブ 

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262 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 プローブの厚さは,直線的に変化する。ただし,表中の箇所で傾斜が変化する。 

プローブの先端からの距離 

mm 

プローブの厚さ 

mm 

12 

180 

24 

図V.4−くさび形プローブ(続き) 

V.1.6 

試験方法5−一般人が用いることを意図した端子に対する試験 

図V.5のテストプローブの剛性がある試験針金部分を,1±0.1 N以下の力で,適用する開口に挿入する。

ただし,挿入する長さは,20±0.2 mmに制限する。挿入している間,プローブは最小の力であらゆる角度

に動かす。 

単位 mm 

注記 このプローブは,JIS C 0922の図4(検査プローブD)を引用している。 

図V.5−端子用プローブ 

V.2 

アクセス可能部分の基準 

規定するプローブによって接触できる部分は,アクセス可能とみなす。 

263 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

過電圧及び過電流に関する設置環境の現状及び対処方法 

序文 

この規格では,“ITU-T Recommendation K.11:1993”に基づいて,ピーク1.5 kVを超える過電圧が機器

にかからないように適切な措置が講じられた環境に設置する前提で,機器への要求事項を規定している。

しかし,我が国では,この“ITU-T Recommendation K.11:1993”と整合のとれない環境も多く見受けられ

るため,望ましい環境について説明するとともに,望ましい設置環境にするための対処方法を示す。 

JA.1 望ましい設置環境 

各種サービスのための金属線による電線を建造物に引き込む場合,過電圧抑制及び過電流抑制のために,

接地導体を含め互いに近接していることが望ましい。特に電力線引込点,通信線引込点及び接地導体引込

点は,互いに近接させることが重要である。その場合,遮蔽されていない通信線と電力線との間に発生す

る電磁誘導に注意が必要である。建造物には,電力線及び通信線の引込点にできる限り近接して主接地端

子を設けることが望ましい。建造物に引き込むケーブルの遮蔽導体は全て,建造物内のサージ電流を最小

にするため,引込点で直接,又はアレスタなどのサージ防護デバイス(SPD)を介して,主接地端子に接

続しなければならない。必要な場合,接続部においては腐食対策を考慮する。 

通信線に設けるSPDは,建造物への引込点にできるだけ接近して取り付けることが望ましい。また,主

電力線の近傍にSPDを設置し,SPDから接地導体までの距離をできるだけ短くするとよい。接地導体を短

く低インピーダンスにすれば,電力系統保護導体と通信線との間のサージ電圧を減少するために有効であ

る。 

TT電力系統における望ましい設置環境例を図JA.1に示す。通信側と電力側との間に過度の電位差が発

生しないようにSPDを設置し,両者の接地線は短い導体で接続することを推奨している。推奨する設置環

境の詳細については,ITU-T RecommendationのK.11:1993,K.21:1996,K.27:1996,K.31:1993及びK.66:2004

を参照する。 

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264 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注a) 主接地端子への全ボンディング線は,可能な限り短くする(直撃雷の危険が大きいところでは1.5 m以下)。 

b) SPDから主接地端子への接続線は,可能な限り短くする(1.5 m以下)。 

c) SPDの設置(詳細略)。SPD接続線は,全て可能な限り短くする(0.5 m以下)。 

図JA.1−単相3線式+中性線のTT電力系統における望ましい設置例 

(ITU-T Recommendation K.66:2004から) 

JA.2 過電圧・過電流に関する設置環境の現状及び対処法 

我が国における電力系統は,TT方式が多く採用されている。その代表例を,図JA.2に示す。このTT

方式は,中性線以外には接地導体が配線されない電力系統であり,接地接続を必要とする機器は,この中

性線の接地端子とは異なる電気的に独立した接地端子に,使用者が接続することを前提としている。 

 接地された電線及び別に接地されている機器 

図JA.2−3線式TT電力系統の例 

しかし,現状では,機器の設置場所に適切な接地端子付きコンセントが用意されていない場合が少なく

ない。一方,通信線の引込点に設けられるSPDの接地抵抗値が十分に小さくない場合があり,通信線に流

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265 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

入しSPDを通って大地へ流れる雷サージ電流が接地抵抗に誘起した電圧によって,絶縁破壊が発生する場

合がある。電力系統にSPDを設けた場合も接地抵抗値が十分に小さくないと同様な結果が予想される。こ

の状況を図JA.3に示す。 

機器内部に過度の電位差が発生する場合は,図JA.1に示すように,低抵抗値の導体で両者を接続するこ

とによって効果的に低減することができる。 

図JA.3−不十分な接地及びボンディングの設置環境 

(ITU-T Recommendation K.66:2004から) 

ネットワーク線接続機器の設計・販売を行う場合は,ITU-T Recommendation K.11:1993に基づき適切な

措置が施された環境に設置するための情報を提供することが望ましい。 

266 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

JIS C 0508-1 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61508-1,Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic 

safety-related systems−Part 1: General requirements(IDT) 

JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verification(IDT) 

JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項 

JIS C 5381-21 通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイスの所要性能及び試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61643-21,Low voltage surge protective devices−Part 21: Surge protective 

devices connected to telecommunications and signalling networks−Performance requirements and 

testing methods(IDT) 

JIS C 5381-311 低圧サージ防護デバイス用ガス入り放電管(GDT) 

注記 対応国際規格:IEC 61643-311,Components for low-voltage surge protective devices−Part 311: 

Specification for gas discharge tubes (GDT)(IDT) 

JIS C 5381-321 低圧サージ防護デバイス用アバランシブレークダウンダイオード(ABD)の試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61643-321,Components for low-voltage surge protective devices−Part 321: 

Specifications for avalanche breakdown diode (ABD)(IDT) 

JIS C 5381-331 低圧サージ防護デバイス用金属酸化物バリスタ(MOV)の試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61643-331,Components for low-voltage surge protective devices−Part 331: 

Specification for metal oxide varistors (MOV)(IDT) 

JIS C 8269-2 低電圧ヒューズ−第2部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用のヒューズ) 

注記 対応国際規格:IEC 60269-2,Low-voltage fuses−Part 2: Supplementary requirements for fuses for 

use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)−Examples of standardized 

systems of fuses A to I(IDT) 

JIS C 60364(規格群) 低圧電気設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations(IDT) 

JIS C 60364-4-44 低圧電気設備−第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-44:2007,Low-voltage electrical installations−Part 4-44: Protection for 

safety−Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances(IDT) 

JIS C 60664-5 低圧系統内機器の絶縁協調−第5部:2 mm以下の空間距離及び沿面距離を決定するた

めの包括的方法 

注記 対応国際規格:IEC 60664-5,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 

2 mm(IDT) 

JIS C 61558-2-1 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第2-1部:一般用の

複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-1,Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar 

products−Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies 

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267 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

incorporating separating transformers for general applications(MOD) 

JIS C 61558-2-4 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全

性−第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-4,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 

products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating 

transformers and power supply units incorporating isolating transformers(MOD) 

JIS C 61558-2-6 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全

性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar 

products for voltages up to 1 100 V−Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating 

transformers and power supply units incorporating isolating transformers(MOD) 

JIS S 0137 消費生活用製品の取扱説明書に関する指針 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 37,Instructions for use of products of consumer interest(IDT) 

JIS Z 8051 安全側面−規格への導入指針 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 51,Safety aspects−Guidelines for their inclusion in standards

(IDT) 

IEC 60050 (all parts),International Electrotechnical Vocabulary (available at http://www.electropedia.org) 

IEC 60130-2,Connectors for frequencies below 3 MHz−Part 2: Connectors for radio receivers and associated 

sound equipment 

IEC 60130-9,Connectors for frequencies below 3 MHz−Part 9: Circular connectors for radio and associated 

sound equipment 

IEC 60169-3,Radio-frequency connectors−Two pin connector for twin balanced aerial feeders 

IEC 60309-1,Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes−Part 1: General requirements 

IEC/TS 60479-1:2005,Effects of current on human beings and livestock−Part 1: General aspects 

IEC 60601-2-4,Medical electrical equipment−Part 2-4: Particular requirements for the safety of cardiac 

defibrillators 

IEC 60906-3,IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 3: SELV plugs 

and socket-outlets, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, a.c. and d.c. 

IEC/TS 61201:2007,Use of conventional touch voltage limits−Application guide 

IEC 62151:2000,Safety of equipment electrically connected to a telecommunication network 

IEC/TR 62368-2,Audio/video, information and communication−Technology equipment−Part 2: Explanatory 

information related to IEC 62368-1 

IEC 62440,Electric cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V−Guide to use 

IEC 62911,Audio, video and information technology equipment−Routine electrical safety testing in production 

IEC Guide 117,Electrotechnical equipment−Temperatures of touchable hot surfaces 

ITU-T Recommendation K.11,Principles of protection against overvoltages and overcurrents 

ITU-T Recommendation K.21,Resistibility of telecommunication equipment installed in customer premises to 

overvoltages and overcurrents 

ITU-T Recommendation K.27,Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building 

ITU-T Recommendation K.31,Bonding configurations and earthing of telecommunication installations inside a 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

subscriber's building 

ITU-T Recommendation K.44,Resistibility tests for telecommunication equipment exposed to overvoltages and 

overcurrents−Basic Recommendation 

ITU-T Recommendation K.66:2004,Protection of customer premises from overvoltages 

ITU-T P.360,Efficiency of devices for preventing the occurrence of excessive acoustic pressure by telephone 

receivers 

ACIF G624:2005,Network interface voltage levels, Australia 

AS/NZS 3112,Approval and test specification−Plugs and socket outlets 

BS 1363,13 A plugs, socket-outlets, adaptors and connection units. Specification for rewirable and non-rewirable 

13 A fused plugs 

CFR 21, Part 1020,Code of Federal Regulations (USA) Part 1020: Performance standards for ionizing radiation 

emitting products 

Consolidated Regulations of Canada (CRC), c.1370,Radiation Emitting Devices 

EN 71-1:2011,Safety of toys−Part 1: Mechanical and physical properties 

EN 50491-3:2009,General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building 

Automation and Control Systems (BACS)−Part 3: Electrical safety requirements 

EN 60728-11,Cable networks for television signals, sound signals and interactive services−Part 11: Safety 

European Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996,Laying down Basic Safety Standards for the 

Protection of the Health of Workers and the General Public against the Danger Arising from Ionising 

Radiation 

International Commission on Radiological Protection (ICRP) Publication 60: Recommandations of ICRP 

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269 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 62368-1:2018 オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器−第1部:安
全性要求事項 

IEC 62368-1:2014,Audio/video, information and communication technology equipment
−Part 1: Safety requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及びその
内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3.3 

用語及び定義 

3.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

3.3.15.1 
クラスI機器に2ピン変換プラグを同こん(梱)又
は使用を推奨する場合は,3.3.15.4Aを参照する注記
を追加した。 
3.3.15.4A 
クラス0I機器及びその定義を追加した。 

我が国の配電事情を考慮し,ク
ラス0I機器を追加した。 

4.1 

一般事項 

4.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

4.1.2 
コンポーネントに適用する規格として,要求事項の
箇条に規定がある場合は,IEC規格に加えてJISを
追加し,また,これらと同等以上の性能をもつもの
を認めた。また,技術基準の解釈に適合するコンポ
ーネントは,同等以上の性能をもつとみなされてい
る旨の注記を追加した。 

我が国の国内基準(JIS,電気用
品安全法など)に配慮した。ま
た,市場の要求に合わせた。 

追加 

4.1.3 
頻繁に移動させて用いる機器又は接地接続が困難
な場所で用いる機器にはクラスI及びクラス0I絶縁
構造は望ましくないことを注記として追加した。 

移動させて用いる機器及び明
らかに接地が困難な場所で用
いる機器は,接地接続されずに
用いられることが十分に考え
られるため,注記を記載した。 

5.3 

電気エネルギー源
に対する保護 

5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

5.3.2.3 
関連するIEC規格に適合するものを,4.1.2に適合
するものに変更した。 

我が国の国内基準(JIS,電気用
品安全法など)に配慮した。ま
た,市場の要求に合わせた。 

3

C

 6

2

3

6

8

-1

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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270 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及びその
内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5.4 

絶縁材料及び要求
事項 

5.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

5.4.1.4.3表10 
材料のデータがない場合,技術基準の解釈の別表第
四1(1)ロ(ハ)を適用して,該当材料の最高温度
を決定できる旨を追加した。 

電気用品安全法に配慮し,安全
上問題ないものを認めた。 

追加 

5.4.9.2 
ルーチン試験の試験電圧として,IEC 62911の5.2
に規定する値を用いてもよいとした。 

IEC/TC108で制定したIEC 
62911の試験電圧を採用した。 

5.6 

保護導体 

5.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

5.6.1 
主電源コンセント及び主電源機器用相互接続カプ
ラを機器に備える場合は,G.4.2Aの要求事項に適合
しなければならない旨を追加した。 

我が国の国内基準(JIS,電気用
品安全法など)に配慮した。ま
た,市場の要求に合わせた。 

追加 

5.6.2.1 
F.3.6.1Aの指示セーフガードの要求事項を満足する
クラス0I機器は,この項目の接地接続の順序に関す
る要求事項に適合する旨を追加した。 

クラス0I機器の場合,接地接続
の順序に関する要求事項を満
足できないことから,指示セー
フガードを認めることとした。 

追加 

5.6.2.1 
接地用口出線付き主電源プラグを用いる場合の要
求事項を追加した。 

接地用口出線付き主電源プラ
グを用いたクラス0I機器の安
全性を確保するために追加し
た。 

追加 

5.6.2.1 
独立した主保護接地端子を備えたクラス0I機器の
場合,接地線に関する要求事項を追加した。 

一般人が接地する機器の安全
性を確保するために追加した。 

追加 

5.6.2.2 
プラグ及びコネクタと一体成形された電源コード
(コードセット)のシースで覆われた内部の導体に
は,保護接地導体の絶縁物の色(緑及び黄)の要求
事項を適用しない旨を追加した。 

一般人,教育を受けた人,熟練
者が工具による接地接続を行
う必要がない一体成形のコー
ドセットについては,導体の識
別を特に必要としないことか
ら,色の要求事項を除外した。 

3

C

 6

2

3

6

8

-1

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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271 

C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及びその
内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5.6(続き)  

追加 

5.6.3 
クラス0I機器の保護接地用口出線導体及び接地接
続線であって,単芯である場合の使用条件として,
直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ
及び太さをもち,容易に腐食しない金属線である
か,又は断面積が1.25 mm2以上の単芯コード又は単
芯キャブタイヤケーブルであることを要求した。 

クラス0I機器の安全確保のた
めに明確化した。 
 

追加 

5.6.4.2.1 
我が国の主電源回路の保護電流定格を注記として
追加した。 

我が国の配電事情を考慮した。 

5.7 

予想接触電圧,タ
ッチカレント及び
保護導体電流 

5.7 

JISとほぼ同じ 

追加 

5.7.3 
G.4.2Aの要求事項に従って,クラス0I機器に相互
接続を意図する場合,主電源への単一の接続をもつ
相互接続した機器のシステムとして測定する旨を
追加した。 

相互接続して用いるクラス0I
機器に対して,タッチカレント
が増大することを考慮し,シス
テムで測定することを明確に
した。 

追加 

5.7.4 
クラス0I機器に対するタッチカレントの限度値を
追加した。 

クラス0I機器に対して,JIS C 
6950-1及びJIS C 6065で採用し
ている,従来からの限度値を適
用した。 

6.4 

単一故障状態にお
ける火災に対する
セーフガード 

6.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

6.4.3.2 
該当するコンポーネントに適用する規格として,
IEC規格に加えてJISを追加した。 
6.4.3.3 
技術基準の解釈の別表第三に適合するヒューズは
JIS C 6575規格群と同等以上の性能をもつとみなさ
れている旨を注記に追加した。 

我が国の国内基準(JIS,電気用
品安全法など)に配慮した。ま
た,市場の要求に合わせた。 

 また,IEC 60127に規定する溶断特性以外のヒュ
ーズの場合,その特性を考慮して試験を行う旨,並
びにJIS C 6575規格群に適合するA種ヒューズ及
びB種ヒューズなどの特性値を追加した。 

IEC 60127に規定する溶断特性
以外のヒューズを用いる場合
の試験条件を明確にした。 

3

C

 6

2

3

6

8

-1

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及びその
内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8.5 

運動部分に対する
セーフガード 

8.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

8.5.4.2.1 
子供が居る可能性がない場所で用いる機器として,
三相200 V以上の電源に直接接続して用いられる据
置形のものに限ることを明記した。 
8.5.4.2.2 
JIS S 0101の6.2.1(一般注意)に規定する図記号を
用いることができるようにし,注意文をJIS C 
6950-1の要求事項に合わせ,これと同等の文章も適
用できることとした。 
8.5.4.2.4 
開口に対して,附属書Vの該当する関節のあるテス
トプローブを用いて試験することを追加した。 
8.5.4.2.5 
附属書Vの該当する関節のあるテストプローブを
用いた試験の判定方法を追加した。危険な運動部へ
のアクセスを防止する構造の代替として警告文を
用いてはならないことを追加した。 

技術基準の解釈の別表第八の
文書細断機の規定を考慮し,JIS 
C 6950-1の適用範囲及び要求事
項に整合させた。 

8.9 

車輪又はキャスタ
取付けの要求事項 

8.9 

JISとほぼ同じ 

変更 

対象機器から,幾つかのMS2機器を削除した。 

対応国際規格の誤記を訂正し,
本来の要求事項を明確にした。 

9.2 

熱エネルギー源の
分類 

9.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

9.2.5 
室温条件を

5
5

25+

− ℃と変更した。 

9.2.6表38,TS2(1分を超え) 
“通常使用時に保持,接触又は人体に着用する部
分”を追加した。 

対応国際規格の誤記を訂正し,
本来の要求事項を明確にした。 

3

C

 6

2

3

6

8

-1

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及びその
内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

F.3.5 

端子及び操作デバ
イスの表示 

F.3.5 

JISとほぼ同じ 

追加 

F.3.5.1 
クラスI機器が接続できる主電源コンセントをクラ
ス0I機器に備える場合の指示セーフガードの要求
事項を追加した。 

意図されない機器が接続され
た場合の危険を防ぐため,表示
要求を追加した。 

追加 

F.3.5.3 
JIS C 6575-2のスタンダードシートJ1及び技術基準
の解釈の別表第三に従うヒューズの溶断特性の記
号について例を追加した。 

IEC規格に基づくヒューズの記
号との違いを全て例として記
載することによって明確化し
た。 

F.3.6 

機器クラスに関す
る機器表示 

F.3.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

F.3.6.1A 
クラス0I機器に対する接地接続に関する表示要求
を追加した。 

クラス0I機器の接地接続の必
要性を喚起するために追加し
た。 

追加 

F.3.6.2.1 
クラスII機器に要求する表示は,クラス0I機器に
も用いてはならない旨を追加した。 

クラス0I機器の安全確保のた
めに明確化した。 

F.4 

説明書 

F.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

主保護接地端子として独立した端子を備えたクラ
ス0I機器であって,接地線を同こん(梱)せず,熟
練者又は教育を受けた人が接地工事する場合の設
置指示書への要求事項を追加した。 

クラス0I機器に対して,熟練者
及び教育を受けた人によって
接地接続する場合の安全を確
保するために追加した。 

G.3.2 

温度ヒューズ 

G.3.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

G.3.2.1 
JIS C 6691と同等以上の性能をもつ温度ヒューズの
使用を認めた。また,技術基準の解釈の別表第三は,
同等以上の性能をもつとみなされている旨の注記
を追加した。 

電気用品安全法に配慮し,安全
上問題ないものを認めた。 

G.3.4 

過電流保護デバイ
ス 

G.3.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

G.3.4 
セーフガードとして用いる過電流保護デバイスは,
該当するIEC整合JISに適合するか,又は同等以上
の性能をもたなければならない旨を追加した。ま
た,技術基準の解釈の別表第三に適合するヒューズ
又は別表第四に適合する配線用遮断器若しくは漏
電遮断器は,同等以上の性能をもつとみなされてい
る旨の注記を追加した。 

電気用品安全法に配慮し,安全
上問題ないものを認めた。 

3

C

 6

2

3

6

8

-1

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及びその
内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

G.4 

コネクタ 

G.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

G.4.1 
G.4.2及びG.4.2Aには,G.4.1の要求事項は適用しな
い旨を追加した。 

対応国際規格の誤記を修正し
た。 

追加 

G.4.2 
主電源コネクタは,JIS C 8282規格群,JIS C 8283
規格群,JIS C 8285のいずれかに適合しなければな
らない旨,主電源プラグ及びコンセントはJIS C 
8282規格群若しくはJIS C 8285のいずれかに適合
するか,又は同等以上の性能をもたなければならな
い旨に変更した。また,技術基準の解釈の別表第四
に適合するものは,同等以上の性能をもつとみなさ
れている旨の注記を追加した。また,IEC 60906-1
及びIEC 60906-2を削除した。 

電気用品安全法に配慮し,安全
上問題ないものを認め,我が国
の配電事情に配慮した。 

追加 

JIS C 8283-1に適合する機器用インレットにかん
(嵌)合できる電源コードセットはJIS C 8286に適
合することを追加した。 

安全性向上のため,電源コード
セットのプラグ,コード,コネ
クタの組合せを標準化したJIS
を採用した。 

追加 

JIS C 8283-1に適合するC14タイプ及びC18タイプ
のインレットを,機器の定格電圧が125 V以下の場
合にあっては,15 Aまで用いるための条件を追加し
た。 

JIS C 6950-1の取扱いに加え,
安全確保のために要求事項を
追加した。 

追加 

コネクタを抜き差しする場合,機器用インレットの
端子はんだ付け部に機械的応力が加わらない構造
であることを追加した。 

安全性に配慮し,電気用品の技
術基準を定める省令の解釈
J3000の要求事項を追加した。 

G.4.2A 

機器に備える主電
源コンセント及び
主電源機器用相互
接続カプラ 

なし 

− 

追加 

機器に備える主電源コンセント及び主電源機器用
相互接続カプラに対する要求事項を追加した。 

電気用品安全法に配慮し,安全
上問題ないものを認め,我が国
の配電事情に配慮した。 

3

C

 6

2

3

6

8

-1

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及びその
内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

G.4.3 

主電源コネクタ以
外のコネクタ 

G.4.3 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格から“この要求事項に適合しないコネ
クタの例は,いわゆるバナナプラグである。”の記
載を削除した。 

我が国のコンセントは100 V用
の平刃(平行刃)が主流であり,
バナナプラグが刺さらないた
め,禁止する必要がない。 

G.5.3.1 

変圧器の一般事項 

G.5.3.

JISとほぼ同じ 

追加 

スイッチング電源に用いる変圧器として,JIS C 
61558-2-16及びIEC 61558-2-16の両方を認めた。 

規格の最新版の切替時の部品
供給に影響がないように,両方
の規格を認めた。 

G.6.2 

溶剤ベースのエナ
メル巻線の絶縁 

G.6.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

巻線として,JIS C 3215規格群及びIEC 60317規格
群の両方を認めた。 

規格の最新版の切替時の部品
供給に影響がないように,両方
の規格を認めた。 

G.7.1 

一般事項 

G.7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格が要求する性能と同等以上のコード
を認めた。また,技術基準の解釈の別表第一に適合
するシース付きコードは同等以上の性能をもつと
みなされている旨を注記に追加した。 

電気用品安全法に配慮し,安全
上問題ないものを認めた。 

追加 

別途保護接地導体を備えるクラス0I機器の主電源
コードには,保護接地導体を備える必要はない旨を
追加した。 

別途保護接地導体を備えるク
ラス0I機器の主電源コードを
考慮した。 

G.7.2 

断面積 

G.7.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

G.7.1において同等以上の安全性能をもつとみなさ
れている技術基準の解釈の別表第一に適合する電
源コードの導体断面積は,関連する配線規定に適合
させてもよい旨の注記を追加した。 

電気用品安全法に配慮し,要求
事項を追加した。 

G.7.6 

電源配線用スペー
ス 

G.7.6 

JISとほぼ同じ 

追加 

G.7.6.1 
適否に用いる表を,表G.5に変更した。 

対応国際規格の誤記を訂正し,
本来の要求事項を明確にした。 

追加 

G.7.1において同等以上の安全性能をもつとみなさ
れている技術基準の解釈の別表第一に適合する電
源コードの導体断面積は,関連する配線規定に適合
させてもよい旨の注記を追加した。 

電気用品安全法に配慮し,試験
方法を追加した。 

G.8.1 

バリスタ 
一般事項 

G.8.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

“クリッピング電圧”を“バリスタ電圧”に修正し
た。 

対応国際規格の誤記を訂正し,
本来の要求事項を明確にした。 

G.8.3 

火災に対するセー
フガード 

G.8.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

G.8.3.3 
計算式に“×1.1”を追加した。 

対応国際規格の誤記を訂正し,
本来の要求事項を明確にした。 

3

C

 6

2

3

6

8

-1

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価及びその
内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

L.1 

遮断デバイス 
一般要求事項 

L.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

過電圧カテゴリIVの交流主電源用として,JIS C 
8201-1又はIEC 60947-1の両方を認めた。 

規格の最新版の切替時の部品
供給に影響がないように,両方
の規格を認めた。 

M.2 

電池及び電池セル
の安全性 

M.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

M.2.1 
電池及び電池セルとして,JIS及びIEC規格の両方
を認めた。 

規格の最新版の切替時の部品
供給に影響がないように,両方
の規格を認めた。 

M.4.2 

充電セーフガード 

M.4.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

M.4.2.2 
電池及び電池セルとして,JIS及びIEC規格の両方
を認めた。 

規格の最新版の切替時の部品
供給に影響がないように,両方
の規格を認めた。 

M.6.1 

回路短絡 

M.6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

M.6.1.1 
電池及び電池セルとして,JIS及びIEC規格の両方
を認めた。 

規格の最新版の切替時の部品
供給に影響がないように,両方
の規格を認めた。 

M.8.2 

試験方法 

M.8.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

M.8.2.1 
試験方法として,IEC 60896-21のほか,JIS C 
8704-2-1を追加した。 

JIS C 8704-2-1は,IEC 60896-21
とは別の試験方法も認めてお
り,我が国ではこの方法を広く
採用されているため,追加し
た。 

− 

この規格で導入し
た用語の比較 

附属 
書W 

(参考)

− 

削除 

対応国際規格の用語の比較を削除した。 

英語での用語の比較であるこ
とからJISでは削除した。 

附属書JA 
(参考) 

過電圧及び過電流
に関する設置環境
の現状及び対処方
法 

− 

− 

追加 

この規格は,ITU-T Recommendation K.11:1993に基
づき,過電圧・過電流に関して適切な措置が講じら
れた環境に機器を設置することを前提に定められ
ているため,我が国の設置環境の現状及び望ましい
対処方法について,最新のITU-T Recommendation
に推奨された設置環境も含め,参考として示した。 

最新の国際規格の基本的要求
事項を周知し,参考に資するた
め追加した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62368-1:2014,MOD 

3

C

 6

2

3

6

8

-1

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 62368-1:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 6

2

3

6

8

-1

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。