C 62282-5-100:2020 目次
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目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 3
3 用語及び定義 ··················································································································· 7
4 構造設計要件 ·················································································································· 12
4.1 概要 ··························································································································· 12
4.2 材料適合性 ·················································································································· 12
4.3 機械的ハザードに対する保護 ·························································································· 13
4.4 燃料及び原燃料の有毒性に対する保護··············································································· 13
4.5 爆発ハザードに対する保護 ····························································································· 13
4.6 感電保護 ····················································································································· 14
4.7 電気部品及び電気装置の選定 ·························································································· 16
4.8 火災ハザードに対する保護 ····························································································· 19
4.9 温度ハザードに対する保護 ····························································································· 20
4.10 電磁妨害に対する保護 ·································································································· 21
4.11 ハザード及びリスクアセスメント ··················································································· 21
4.12 安全制御回路 ·············································································································· 21
4.13 酸素欠乏に対する保護 ·································································································· 22
4.14 排気に含まれる物質 ····································································································· 22
4.15 燃料供給 ···················································································································· 22
4.16 燃料改質器(該当する場合) ························································································· 23
4.17 エンクロージャ ··········································································································· 23
4.18 電池 ·························································································································· 23
4.19 圧力容器及び配管 ········································································································ 24
4.20 ホース ······················································································································· 25
4.21 自動遮断弁 ················································································································· 25
4.22 制御器 ······················································································································· 25
4.23 改質器制御装置 ··········································································································· 25
4.24 フィルタ ···················································································································· 25
4.25 モータ ······················································································································· 26
4.26 燃料ポンプ ················································································································· 26
5 取扱説明書 ····················································································································· 26
5.1 運転・保守マニュアル ··································································································· 26
5.2 ユーザ情報マニュアル ··································································································· 27
6 ラベル··························································································································· 29
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6.1 一般要件 ····················································································································· 29
6.2 表示 ··························································································································· 29
6.3 警告表示 ····················································································································· 30
7 形式試験························································································································ 30
7.1 一般要件 ····················································································································· 30
7.2 試験シーケンス ············································································································ 30
7.3 液体燃料を用いる可搬形燃料電池発電システムの漏えい試験 ················································· 31
7.4 引火性燃料ガス濃度試験 ································································································ 31
7.5 表面温度試験 ··············································································································· 32
7.6 構成部品の温度試験 ······································································································ 32
7.7 壁,床及び天井の温度試験 ····························································································· 32
7.8 絶縁耐力試験 ··············································································································· 32
7.9 湿度試験 ····················································································································· 32
7.10 通常運転での温度における漏えい電流 ············································································· 33
7.11 異常運転試験 ·············································································································· 33
7.12 ひずみ緩和試験 ··········································································································· 34
7.13 絶縁材料試験 ·············································································································· 34
7.14 接地試験 ···················································································································· 34
7.15 タンク圧力試験 ··········································································································· 34
7.16 安定性試験 ················································································································· 34
7.17 衝撃試験 ···················································································································· 35
7.18 落下試験 ···················································································································· 35
7.19 表示材料の接着性及び読みやすさ ··················································································· 37
7.20 引火性ガス蓄積 ··········································································································· 37
7.21 酸素欠乏試験 ·············································································································· 38
7.22 有害物質の排出試験 ····································································································· 38
7.23 耐風試験 ···················································································································· 40
7.24 耐圧力試験 ················································································································· 40
7.25 熱的ひずみ緩和試験 ····································································································· 41
7.26 燃料容器保持試験 ········································································································ 41
7.27 誤操作試験 ················································································································· 41
7.28 非金属製チューブ導電性試験 ························································································· 42
7.29 非金属製チューブ静電気帯電試験 ··················································································· 42
8 受渡試験························································································································ 42
8.1 受渡試験要件 ··············································································································· 42
8.2 液体漏えい試験 ············································································································ 42
8.3 ガス漏えい試験 ············································································································ 43
8.4 絶縁耐力試験 ··············································································································· 43
8.5 受渡試験記録 ··············································································································· 43
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附属書A(規定)電池の換気速度 ··························································································· 44
附属書B(参考)高衝撃環境における衝撃及び振動の限度値 ························································ 45
附属書C(規定)測定値の不確かさ ························································································ 46
参考文献 ···························································································································· 47
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 48
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まえがき
この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
産業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 62282の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 62282-3-100 第3-100部:定置用燃料電池発電システム−安全性
JIS C 62282-3-200 第3-200部:定置用燃料電池発電システム−性能試験方法
JIS C 62282-3-201 第3-201部:定置用燃料電池発電システム−小形定置用燃料電池発電システムの
性能試験方法
JIS C 62282-3-300 第3-300部:定置用燃料電池発電システム−設置要件
JIS C 62282-4-101 第4-101部:移動体推進用燃料電池発電システム−電気式産業車両に用いる燃料
電池発電システムの安全性
JIS C 62282-5-100 第5-100部:可搬形燃料電池発電システム−安全性
JIS C 62282-6-200 第6-200部:マイクロ燃料電池発電システム−性能試験方法
日本産業規格 JIS
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燃料電池技術−
第5-100部:可搬形燃料電池発電システム−安全性
Fuel cell technologies-
Part 5-100: Portable fuel cell power systems-Safety
序文
この規格は,2018年に第1版として発行されたIEC 62282-5-100を基とし,我が国の配電事情に合わせ
たため,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,発電を目的とし,定格出力電圧が交流600 V以下又は直流850 V以下の,屋内又は屋外に
おいて,特定の場所で固定して使用しない可搬形燃料電池発電システム(以下,可搬形燃料電池発電シス
テムという。)の安全性に関する要求事項及びその試験方法について規定する。
これらの可搬形燃料電池発電システムは,IEC 60050-426:2008の426-03-01で定義する危険区域で使用
する場合,IEC 60079-0による追加的な保護が必要である。
この規格は,次の可搬形燃料電池発電システムには適用しない。
1) 配電システムに恒久的に(固定配線)接続するもの。
2) 公共サービスの燃料配給システムに接続するもの。
3) 電力を系統に供給しているもの。
4) 道路車両の駆動のためのもの。
5) 旅客機上で使用することを意図するもの。
車両の駆動のための動力及びエネルギーを提供するハイブリッド車の電池を充電する燃料電池は,この
規格の適用範囲には含まない。
次の燃料及び原燃料は,この規格の適用範囲である。
− 天然ガス
− 液化石油ガス(プロパン,ブタンなど)
− 液体アルコール(メタノール,エタノールなど)
− ガソリン
− ディーゼル
− 石油
− 水素
− 化学水素化物
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この規格は,特有の危険要因が追加要件によって対応されるのであれば,類似の燃料を使用する可搬形
燃料電池発電システム又は空気以外を供給源とする酸化剤を使用する可搬形燃料電池発電システムについ
て,使用することを妨げない。
記号説明
EMD :電磁妨害(electromagnetic disturbance)
EMI :電磁障害(electromagnetic interference)
図1−可搬形燃料電池発電システム
この規格が想定する可搬形燃料電池発電システムの全体的な構成は,次の装置(図1を参照)の一部又
は全部を必要に応じて一体化してシステムを構成し,所定の機能を遂行するものである。
− 燃料処理システム 入力燃料を燃料電池スタックに適した組成に変換するために必要な熱交換器及び
制御を含めた化学処理装置。
− 酸化剤処理システム 酸化剤を可搬形燃料電池発電システム内で使用するために,入力酸化剤を計量
し,下調整し,処理し,また,加圧することもあるサブシステム。
− 熱管理システム 可搬形燃料電池発電システム内の熱平衡性を維持するために冷却及び熱遮断を提供
することを意図するサブシステム。必要に応じて余剰熱を回収し,可搬形燃料電池発電システムの起
動時に駆動系を加熱する機能も含まれる。
− パワーコンディショニング装置(パワーコンディショナ) 電圧の大きさ若しくは波形を変化させる
ために使用する装置又は電源の出力を変換し制御する装置。
− 自動制御システム 可搬形燃料電池発電システムのパラメータを製造業者の指定する限度値内に手動
による介入なしに維持する,センサ,アクチュエータ,弁,開閉器及びロジック構成部品(工程制御
装置を含める)のアセンブリ。
− 燃料電池モジュール 化学エネルギーを電気エネルギー及び熱エネルギーに電気化学的に変換する燃
料電池スタックを含めたアセンブリで,可搬形燃料電池発電システムに組み込むことを意図するもの。
− 燃料供給システム 可搬形燃料電池発電システムと一体化した,又は脱着して充塡可能な容器を介し
て,燃料を供給する装置。
3
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− 内蔵エネルギー貯蔵システム 燃料電池モジュールが内部負荷又は外部負荷に電力を提供するのを補
助又は補完することを意図するエネルギーを蓄える装置。
− 換気システム 機械的な手段で,空気を可搬形燃料電池発電システムのキャビネットに提供するサブ
システム。
− 水処理システム 可搬形燃料電池発電システム内で使用するために,回収水又は補給水の処理及び精
製を提供するサブシステム。
この規格に規定されていない可搬形燃料電池発電システムの設計及び構造を取り扱う場合,この規格に
規定するものと同等以上の安全性を満足できることを評価する必要がある。代替材料又は代替手段を検討
する場合,これらの材料又は手段が,この規格に規定する性能と同等の性能であることを評価するために,
この規格を使用することができる。
この規格は,ガス又は液体の燃料を供給するコネクタの上流にあって,可搬形燃料電池発電システムと
一体化していない加圧又は非加圧の燃料供給容器には適用しない。
この規格の全ての圧力は,別途指定のない限り,ゲージ圧である。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 62282-5-100:2018,Fuel cell technologies−Part 5-100: Portable fuel cell power systems−Safety
(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は通用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1962 室内及び試験チャンバー内空気中のホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物の定量
−ポンプサンプリング
注記 対応国際規格:ISO 16000-3,Indoor air−Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl
compounds in indoor air and test chamber air−Active sampling method
JIS A 1965 室内及び試験チャンバー内空気中揮発性有機化合物のTenaxTA®吸着剤を用いたポンプサ
ンプリング,加熱脱離及びMS又はMS-FIDを用いたガスクロマトグラフィーによる定量
注記 対応国際規格:ISO 16000-6,Indoor air−Part 6: Determination of volatile organic compounds in
indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas
chromatography using MS or MS-FID
JIS A 1966 室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)の吸着捕集・加熱脱離・キャピラリーガスクロ
マトグラフィーによるサンプリング及び分析−ポンプサンプリング
注記 対応国際規格:ISO 16017-1:2000,Indoor, ambient and workplace air−Sampling and analysis of
volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography−Part
1: Pumped sampling
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60204-1:2016,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1:
General requirements
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JIS C 0508-1 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61508-1,Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic
safety-related systems−Part 1: General requirements
JIS C 0511-1 機能安全−プロセス産業分野の安全計装システム−第1部:フレームワーク,定義,シ
ステム,ハードウェア及びアプリケーションプログラミングの要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61511-1,Functional safety−Safety instrumented systems for the process
industry sector−Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming
requirements
JIS C 0511-3 機能安全−プロセス産業分野の安全計装システム−第3部:安全度水準の決定指針
注記 対応国際規格:IEC 61511-3,Functional safety−Safety instrumented systems for the process
industry sector−Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
JIS C 2143-4-1 電気絶縁材料−熱的耐久性−第4-1部:劣化処理オーブン−シングルチャンバオーブ
ン
注記 対応国際規格:IEC 60216-4-1,Electrical insulating materials−Thermal endurance properties−Part
4-1: Ageing ovens−Single-chamber ovens
JIS C 4411-1 無停電電源装置(UPS)−第1部:安全要求事項
注記 対応国際規格:IEC 62040-1,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 1: Safety requirements
JIS C 4411-2 無停電電源装置(UPS)−第2部:電磁両立性(EMC)要求事項
注記 対応国際規格:IEC 62040-2,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 2: Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements
JIS C 4610 機器保護用遮断器
注記 対応国際規格:IEC 60934,Circuit breakers for equipment (CBE)
JIS C 5750-4-3 ディペンダビリティ マネジメント−第4-3部:システム信頼性のための解析技法−
故障モード・影響解析(FMEA)の手順
注記 対応国際規格:IEC 60812,Analysis techniques for system reliability−Procedure for failure mode
and effects analysis (FMEA)
JIS C 5750-4-4 ディペンダビリティ マネジメント−第4-4部:システム信頼性のための解析技法−
故障の木解析(FTA)
注記 対応国際規格:IEC 61025,Fault tree analysis (FTA)
JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60950-1:2005,Information technology equipment−Safety−Part 1: General
requirements,Amendment 1:2009及びAmendment 2:2013
JIS C 8282-1 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60884-1,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1:
General requirements
JIS C 8300 配線器具の安全性
JIS C 8513 リチウム一次電池の安全性
注記 対応国際規格:IEC 60086-4,Primary batteries−Part 4: Safety of lithium batteries
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JIS C 8712 ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性
注記 対応国際規格:IEC 62133 (all parts),Secondary cells and batteries containing alkaline or other
non-acid electrolytes−Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made
from them, for use in portable applications
JIS C 8800 燃料電池発電用語
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
JIS C 9730-1 自動電気制御装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-1,Automatic electrical controls−Part 1: General requirements
JIS C 9730-2-5 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-5部:自動電気バーナコント
ロールシステムの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-2-5,Automatic electrical controls−Part 2-5: Particular requirements for
automatic electrical burner control systems
JIS C 9730-2-17 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-17部:機械的要求事項を含
む電動式ガスバルブの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-2-17,Automatic electrical controls for household and similar use−Part
2-17: Particular requirements for electrically operated gas valves, including mechanical requirements
JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests
JIS C 60079-2 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第2部:内圧防爆構造“p”
注記 対応国際規格:IEC 60079-2,Explosive atmospheres−Part 2: Equipment protection by pressurized
enclosure "p"
JIS C 60079-10 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第10部:危険区域の分類
注記 対応国際規格:IEC 60079-10 (all parts),Explosive atmospheres−Part 10: Classification of areas
JIS C 60079-15 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第15部:タイプ“n”防爆構造
注記 対応国際規格:IEC 60079-15,Explosive atmospheres−Part 15: Equipment protection by type of
protection "n"
JIS C 60364-4-41 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for
safety−Protection against electric shock
JIS C 60695-2-11 耐火性試験−電気・電子−第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−最
終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)
JIS C 60695-2-13 耐火性試験−電気・電子−第2-13部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−材
料に対するグローワイヤ着火温度指数(GWIT)
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-13,Fire hazard testing−Part 2-13: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials
JIS C 60695-11-5 耐火性試験−電気・電子−第11-5部:試験炎−ニードルフレーム(注射針バーナ)
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試験方法−装置,試験炎確認試験装置の配置及び指針
注記 対応国際規格:IEC 60695-11-5,Fire hazard testing−Part 11-5: Test flames−Needle-flame test
method−Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
JIS C 60695-11-10 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び垂直
燃焼試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W horizontal
and vertical flame test methods
JIS C 60695-11-20 耐火性試験−電気・電子−第11-20部:試験炎−500 W試験炎による燃焼試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-11-20,Fire hazard testing−Part 11-20: Test flames−500 W flame test
method
JIS C 61000-3-2 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が
20 A以下の機器)
注記 対応国際規格:IEC 61000-3-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−Limits for
harmonic currents emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
JIS C 61000-6-1 電磁両立性−第6-1部:共通規格−住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニテ
ィ規格
注記 対応国際規格:IEC 61000-6-1,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-1: Generic standards
−Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments
JIS C 61000-6-2 電磁両立性−第6-2部:共通規格−工業環境におけるイミュニティ規格
注記 対応国際規格:IEC 61000-6-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic standards
−Immunity standard for industrial environments
JIS Z 8210 案内用図記号
注記 対応国際規格:ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety
signs
IEC 60034 (all parts),Rotating electrical machines
IEC 60079-29 (all parts),Explosive atmospheres−Part 29: Gas detectors
IEC 60990:2016,Methods of measurement of touch current and protective conductor current
IEC 61000-3-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-3: Limits−Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16
A per phase and not subject to conditional connection
IEC 61000-6-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-3: Generic standards−Emission standard for
residential, commercial and light-industrial environments
IEC 61000-6-4,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-4: Generic standards−Emission standard for
industrial environments
IEC 61882,Hazard and operability studies (HAZOP studies)−Application guide
IEC 62282-2,Fuel cell technologies−Part 2: Fuel cell modules
ISO 3864 (all parts),Graphical symbols−Safety colours and safety signs
ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment (available at http://www.graphical-symbols.info/equipment)
ISO 15649,Petroleum and natural gas industries−Piping
ISO 16111,Transportable gas storage devices−Hydrogen absorbed in reversible metal hydride
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C 62282-5-100:2020
ISO 16528 (all parts),Boilers and pressure vessels
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 8800による。
3.1
基礎絶縁(basic insulation)
危険な充電部の基礎的な保護を提供する絶縁。
(IEC 60050-195:1998の195-06-06を参照。ただし,注記は削除した。)
3.2
二重絶縁(double insulation)
基礎絶縁及び付加絶縁の両方からなる絶縁。
(IEC 60050-195:1998の195-06-08を参照)
3.3
電磁障害,EMI(electromagnetic interference)
電磁妨害によって引き起こされる機器,送電チャンネル又はシステムの性能劣化。
(IEC 60050-161:1990の161-01-06を参照。ただし,注記は削除した。)
3.4
電磁妨害,EMD(electromagnetic disturbance)
機器,送電チャンネル若しくはシステムの性能を劣化させる可能性,及び/又は生物若しくは非生物に
悪影響を与える可能性のある電磁現象。
(IEC 60050-161:1990の161-01-05を参照。ただし,注記は削除した。)
3.5
エンクロージャ(enclosure)
意図する用途に対して適切な種類及び程度の保護を提供する囲い。
注記 エンクロージャは,別の種類のエンクロージャ内に納めることができる(例えば,防火エンク
ロージャ内の電気的エンクロージャ,電気的エンクロージャ内の防火エンクロージャなど)。ま
た,一つのエンクロージャが複数の種類のエンクロージャの機能を果たすこともできる(例え
ば,電気的エンクロージャと防火エンクロージャとを兼ねる,など)。エンクロージャは電気的,
機械的,防火その他の種類のエンクロージャの場合があり,これらの危険要因,風,天候その
他危険要因からの保護を提供する。
(IEC 60050-195:1998の195-02-35を参照)
3.6
電気的エンクロージャ(electrical enclosure)
電気によって発生が予見される危険に対する保護を提供するエンクロージャ。
(IEC 60050-195:1998の195-06-13を参照)
3.7
防火エンクロージャ(fire enclosure)
エンクロージャの内部から外部への火又は炎の拡散を最小限にとどめることを目的とするエンクロージ
ャ。
8
C 62282-5-100:2020
3.8
機械的エンクロージャ(mechanical enclosure)
機械的な危険要因その他物理的な危険要因による傷害の危険を軽減することを意図するエンクロージャ。
注記 この用語は,この規格では使用していない。
3.9
危険な場所(hazardous location)
燃焼性粉じん(塵),発火性繊維,引火物質,揮発性液体,ガス,蒸気,混合気などが,爆発性雰囲気若
しくは発火性混合気を生成するのに十分な量で空気中に存在しているか,又は存在し得る場所若しくは空
間。
3.10
爆発性雰囲気(explosive atmosphere)
大気中で,ガス,蒸気,繊維,浮遊物などの引火性物質と空気とが混合した状態で,着火すると火炎が
自己持続して伝ぱ(播)する雰囲気。
(IEC 60050-426:2008の426-01-06を参照)
3.11
危険エネルギーレベル(hazardous energy level)
60秒以上継続して240 VA以上が取り出せる電力レベル,又は電位差2 V以上の部分における(例えば,
1個以上のコンデンサからの)20 J以上の蓄積エネルギーレベル。
(JIS C 6950-1の1.2.8.10を参照)
3.12
危険電圧(hazardous voltage)
制限電流回路又はTNV回路のいずれの要求事項も満足しない回路内に存在する,ピーク電圧42.4 V又
は直流60 Vを超える電圧。
(JIS C 6950-1の1.2.8.6を参照)
3.13
熱たわみ温度,HDT(heat deflection temperature)
ポリマーが一定の荷重を受けたときに対して所定量たわむ温度。
注記 たわみ温度とは,製造業者が指定する曲げ応力まで加力された棒状の供試品が0.25 mmたわむ
温度である。
3.14
燃焼下限界,LFL(lower flammability limit)
火炎が空気中を伝ぱ(播)することができる,可燃性ガス又は蒸気の最低濃度。
注記 着火源により燃焼を開始することができる場合は,可燃性である。主成分は,燃料空気混合物
の比率又は組成である。燃焼下限界(LFL)として知られている臨界量の燃料より少ないか,
又は燃焼上限界(UFL)として知られている臨界量の燃料より多い燃料を含む混合物は可燃性
ではない。
3.15
制限電流回路(limited current circuit)
通常運転及び単一故障状態において,発生する電流が危険にならないように設計され,保護されている
回路。
9
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注記 通常運転及び単一故障状態(JIS C 6950-1の1.4.14を参照)における限度値は,JIS C 6950-1
の2.4に規定されている。
(JIS C 6950-1の1.2.8.9を参照)
3.16
充電部(live part)
通常運転で通電されることを意図した導体又は導電部。充電部には,中性極導体を含むが,PEN導体,
PEM導体又はPEL導体は含まれない。
注記 この考え方は,必ずしも感電の危険を意味するものではない。
(IEC 60050-195:1998の195-02-19を参照)
3.17
最大許容作動圧力,MAWP(maximum allowable working pressure)
燃料電池又は可搬形燃料電池発電システムが動作してもよい最大圧力。
注記1 最大許容作動圧力は,パスカル(Pa)で表示する。
注記2 最大許容作動圧力は,構成部品又はシステムを偶発的な過圧から保護するために設置する圧
力制限装置及び圧力開放装置の設定を決定する上で使用される。
注記3 この規格の目的において,絶対圧が指定されている場合以外は,あらゆる圧力はゲージ圧と
して記載されている。
3.18
最大運転圧(maximum operating pressure)
製造業者がゲージ圧で指定する,構成部品又はシステムが連続運転するように設計されている最大圧力。
注記1 最大許容運転圧は,パスカル(Pa)で表示する。
注記2 これには定常状態及び過渡状態を含む全ての通常運転が含まれる。
3.19
オペレータアクセスエリア(operator access area)
通常運転の下での,次のいずれかのエリア。
− 工具を使わずにアクセス可能なエリア
− オペレータにアクセス手段が意図的に提供されているエリア
− 工具がアクセスに必要であるかどうかを問わず,オペレータが入ることが指示されているエリア
注記 この規格においては,“アクセス”及び“アクセス可能な”という語句は,説明がない場合は,
上記に定義するオペレータアクセスに関連している。
3.20
可搬形燃料電池発電システム[portable fuel cell power system(s)]
恒久的に取り付けられること,又は特定の場所に固定されることを意図しない燃料電池発電システム。
3.21
自立運転形可搬形燃料電池発電システム(potable stand-alone fuel cell power system)
電力系統に接続するようには設計されていない可搬形燃料電池発電システム。
3.22
強化絶縁(reinforced insulation)
二重絶縁と同等の感電保護を提供する,危険な充電部位の絶縁。
注記 強化絶縁は,単体では基礎絶縁又は付加絶縁として試験できない複数の層から構成されている
10
C 62282-5-100:2020
場合がある。
(IEC 60050-195:1998の195-06-09を参照)
3.23
二次回路(secondary circuit)
一次回路と直接接続がなく,変圧器,コンバータ若しくはこれらと同等の分離されたデバイスと接続さ
れた回路,又は電池から電力を得る回路。
注記 接続ケーブルの導電部は,JIS C 6950-1の1.2.11.6に記載するように二次回路の一部である場合
がある。
(JIS C 6950-1の1.2.8.5を参照)
3.24
安全特別低電圧,SELV(safety extra low voltage)
交流ピーク電圧が42.4 Vを超えない電圧,又は直流60 Vを超えない電圧。
注記1 安全特別低電圧を主電源から得る場合は,絶縁が二重絶縁又は強化絶縁の要件に適合してい
る安全絶縁変圧器又は絶縁巻き線をもつコンバータを介する。
注記2 規定する電圧限度値は安全絶縁変圧器が定格電圧で給電されていることを前提としている。
(JIS C 9335-1の3.4.2を参照し,一部を修正した。)
3.25
SELV回路(SELV circuit)
通常運転及び単一故障状態において電圧が安全な値を超えないように設計し,保護されている二次回路。
注記1 商業,工業及び電気通信用途においては,JIS C 6950-1に定めるSELVの限度値を適用する。
家庭用においてはJIS C 9335-1 のSELVの限度値を適用する。
注記2 通常運転及び単一故障状態(JIS C 6950-1の1.4.14を参照)における限度値は,JIS C 6950-1
の2.2に規定されている。JIS C 6950-1の表1A(SELV回路及びTNV回路の電圧範囲)を参
照。
注記3 SELV回路のこの定義は,JIS C 0365に使用される“SELVシステム”という用語とは異なる。
(JIS C 6950-1の1.2.8.8を参照し,一部を修正した。)
3.26
サービス要員(service personnel)
可搬形燃料電池発電システムの運転経験をもち,システムの構造及びそれらがもつ危険性を熟知してい
る,訓練された者。
3.27
標準リットル(standard litre)
温度288.15 K(15 ℃),圧力101.325 kPaでのリットル単位の体積。
3.28
付加絶縁(supplementary insulation)
基礎絶縁が機能しなかった場合,感電の危険を軽減するために基礎絶縁に加えて別個に適用する絶縁。
3.29
熱平衡(thermal equilibrium)
15分間隔で読み取った2点の温度変化が3 K以下,又は温度の変化率が1 %以内となる安定した温度状
態。
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3.30
工具(tool)
ねじ,ラッチなどの取付け手段を操作するために使用することのできるドライバ,コイン,鍵その他の
物体。
3.31
接触電圧(touch voltage)
人又は動物が同時に接触する導電部(複数)の間の電圧。
注記 有効接触電圧の値は,これら導電部と電気的に接触している人又は動物のインピーダンスによ
って影響を受ける場合がある。
3.32
無停電電源装置,UPS(uninterruptible power system)
コンバータ,開閉器及びエネルギー貯蔵装置(例えば,電池など)との組合せで,入力に停電があった
場合に供給電力の連続性を維持する電源システム。
3.33
湿電池(wet cell battery)
電解質が液体で流動性の電池。
3.34
可搬形装置(transportable equipment)
ユーザが日常的に持ち運ぶことを意図した可動式機器。
注記 例としては,ノートブックパソコン,ペン式タブレットコンピュータ,プリンタ又はCD-ROM
ドライブのような可搬形周辺機器がある。
(JIS C 6950-1の1.2.3.3を参照)
3.35
ハンドサポート装置(hand-supported equipment)
意図する機能を実行する間,ユーザの身体のどこかの部分で物理的に支えられる機器。
注記 この用語は,この規格では使用していない。
3.36
携帯装置 (hand-held equipment)
通常使用中に手に持って使用することを意図した可搬形装置。
(IEC 60050-151:2001の151-16-48を参照し,一部を修正した。)
注記 この用語は,この規格では使用していない。
3.37
高換気区域(highly ventilated area)
流量140 m3/h以上の清浄で新鮮な空気が提供されている区域(14 m3の部屋でおよそ1時間当たり10回
の空気交換が行われる区域)。
注記 定義と異なる換気量を使用してもよい。4.14参照。
3.38
PEN導体(PEN conductor)
保護導体(接地線)及び中性線の両方の機能を兼ねた導体。
(IEC 60050-195:1998の195-02-12を参照)
12
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3.39
PEM導体(PEM conductor)
保護導体(接地線)及び中間線の両方の機能を兼ねた導体。
(IEC 60050-195:1998の195-02-13を参照)
3.40
PEL導体(PEL conductor)
保護導体(接地線)及び線路導体の両方の機能を兼ねた導体。
(IEC 60050-195:1998の195-02-14を参照)
4
構造設計要件
4.1
概要
4.1.1
一般要件
可搬形燃料電池発電システム及びその保護システムは,想定される物理環境及び運転条件において,意
図する機能を遂行することができるように設計し,構成しなければならない。
4.1.2
電気入力
可搬形燃料電池発電システムの入力限度値は,JIS B 9960-1の4.3(電源)の条件又は製造業者の指定す
る条件において正しく運転するように設計しなければならない。
4.1.3
取扱い,輸送及び保管
可搬形燃料電池発電システムは,輸送及び保管温度の影響に耐えるように設計するか,又は適切な予防
措置をして保護しなければならない。可搬形燃料電池発電システム又はその構成部品は,(例 十分な安
定性,特殊な支持など)安全に損傷なく保管できるようにこん(梱)包又は設計しなければならない。
製造業者は必要に応じ,取扱い,輸送及び保管のための特別な手段を指定しなければならない。
4.2
材料適合性
4.2.1
一般要件
使用する全ての部品及び材料は,使用中に想定される温度及び圧力に適したもので,かつ,使用中に暴
露される反応,プロセス,環境その他の条件に耐性をもたなければならない。次の規定を適用する。
1) 適切な圧力開放装置又は圧力開放手段を使用して,4.11によって実施する安全性及び信頼性解析によ
る指摘に従い過圧による損傷から部品を保護しなければならない。圧力開放装置又は圧力開放手段に
よって,可搬形燃料電池発電システム又はその一部が,それぞれの最大許容作動圧力(MAWP)を超
えてはならない。
2) 部品の取付けに使用する留め具で,保守作業などにおいて調整又は取外しの必要なもの,及び液体燃
料,水分,凝結物などに直接暴露される部品は,用途に適した耐食性をもたなければならない。
3) 外箱ケースの構造体及び通電部を囲う唯一のエンクロージャに使用する鉄製材料は,腐食に対して十
分に保護しなければならない。
4) アスベスト又はアスベスト含有材料は,可搬形燃料電池発電システムには使用してはならない。
4.2.2
ポリマー及びエラストマー構成部品
ポリマー製又はエラストマー製の,配管,チューブ及び構成部品は,次による。
1) 材料が,最高使用温度及び最大使用圧の組合せで使用することに適しており,製造業者が定義する製
品寿命における通常運転,サービス及び保守において接触することになる他の材料及び化学物質に対
して耐性があることを実証しなければならない。指針は,ISO 4080を参照する。
13
C 62282-5-100:2020
2) ポリマー製又はエラストマー製の構成部品は,エンクロージャ内の機械的な損傷から保護しなければ
ならない。可搬形燃料電池発電システム内に配置する回転装置又は他の機械的装置の故障から構成部
品を保護するために適切なものであれば,シールドを使用してもよい。
3) 引火性ガスを通すために使用するポリマー製及びエラストマー製の構成部品の収納部は,過熱の可能
性から保護しなければならない。燃料輸送部を構成する材料の温度が,この材料の最低熱たわみ温度
(HDT)より10 ℃低い温度に到達する前に燃料の流れを停止するように制御しなければならない。
4) チューブの端部の一つが,可搬形燃料電池発電システムのフレームに電気的に接続された金属製継手
類に接続されていて,他端が金属製部位との間で空中放電を発生しないようにボンディングされてい
る場合(IEC 60079-32規格群を参照),試験電圧1 000 Vで,チューブの二つの金属製継手類の間で測
定した,チューブの端から端までの抵抗が1 MΩ未満であることが試験で実証されるときは,非金属
製チューブを使用してもよい。半電導性チューブの壁体と他の金属製部との間に1 cm未満の空気ギャ
ップがあってはならない。適否は,7.28の導電性試験によって判定する。
代替方法として,燃料補充を含めた通常運転及び異常運転において,7.29の静電気帯電試験によっ
て非金属製チューブを試験し,チューブ内に流体を流すことによってチューブ材料に発火性の静電放
電が発生しないことで判定してもよい。
5) 適切な圧力開放装置又は圧力開放手段を使用して4.11に従って実施する安全性及び信頼性解析によっ
て指摘される過圧による損傷からポリマー製及びエラストマー製の構成部品を保護しなければならな
い。
4.2.3
燃料接続器
燃料接続器は,応力腐食割れに対する耐性をもたなければならない。
注記 指針は,ISO 15156-1を参照する。
4.3
機械的ハザードに対する保護
可動部品は,偶発的な接触に対して保護しなければならない。通常の使用及び調整,並びにサービスに
おいて接触する可能性のある全ての部位は鋭利な突出部分及び端部があってはならない。
可搬形燃料電池発電システムは,合理的に予見可能な衝撃に耐性をもち,運転及び取扱い時に転倒しに
くいものでなければならない。適否は,7.16,7.17及び7.18の形式試験によって判定する。.
4.4
燃料及び原燃料の有毒性に対する保護
可搬形燃料電池発電システム及び燃料供給の設計においては,漏えい(洩),引火性,腐食作用,誤飲,
吸入又は皮膚からの吸収によって有害となる可能性のある燃料に対して,操作者及びサービス要員を不必
要に暴露することを避けなければならない。
運転・保守マニュアルには,燃料の使用によって発生し得る危険要因及び燃料を扱う場合に取るべき注
意を記載しなければならない。これには,連続使用における最大許容暴露量,並びに操作者及びサービス
要員の汚染への対処手段を記載しなければならない。
4.5
爆発ハザードに対する保護
4.5.1
一般要件
可搬形燃料電池発電システムは,このシステム自体,又はこのシステムが生成若しくは使用するガス,
液体,粉じん(塵),蒸気その他の物質によってもたらされる火災及び爆発の危険を最小限にするように設
計し,構成しなければならない。
4.5.2
可搬形燃料電池発電システム内の可燃性雰囲気
可搬形燃料電池発電システム内において,引火性ガス又は引火性蒸気の発生源となる収納部を特定し,
14
C 62282-5-100:2020
危険な場所の範囲を決定しなければならない。燃焼下限界(LFL)25 %未満への希釈境界は,計算流体力
学,トレーサーガス,又はJIS C 60079-10若しくはJIS C 60079-2で規定する同様の方法で決定してもよ
い。
危険な場所として分類された区域内では,製造業者は次を担保して着火源を排除する。
− 設置されている電気装置が区域分類に対して適切である。
− 表面温度が,引火性ガス又は引火性蒸気の自然発火温度(℃)の80 %を超えない。各種引火性流体の
自然発火温度についての指針は,ISO/IEC 80079-20-1を参照。
− 静電気放電を防ぐためのボンディング及び接地を行う。
− 引火性流体と空気との反応の触媒となり得る物質を含んでいる場合は,周囲の引火性雰囲気への反応
の伝ぱ(播)を抑制することができる。
4.5.3
通常運転
エンクロージャ内の燃料蒸気濃度は,通常運転においてLFLの25 %未満でなければならない。安全を
確保するため又はLFLを維持するために強制換気が必要な場合は,可搬形燃料電池発電システムは換気シ
ステムが機能している間に安全に停止しなければならない。適否は,7.4によって判定する。
4.5.4
異常運転
引火性ガスの内部放出が発生した場合,可搬形燃料電池発電システム内部の安全装置は,直ちに,又は
濃度が最高となる部分において濃度がLFL 25 %に到達する前に,システムを停止させなければならない。
4.5.5
パージ
可搬形燃料電池発電システムのうち,安全性の理由から製造業者の指定によって停止後又は起動前に受
動状態(パージされている状態)になることを要求するものは,パージ手段を提供しなければならない。
通常は,窒素,空気,水蒸気などでパージを行うが,製造業者が指定する媒体を使用し,意図する使用の
範囲内で危険な状態とならない適切なパージ装置であれば,この規定に適合するものとみなす。
パージ以外の手段で安全性が確保できる場合,パージは要求されない。
4.5.6
静電気放電
静電気放電に対する保護は,可燃性ガスが蓄積する可能性のある場所に施さなければならない。これは,
非金属製チューブにおいては7.28及び7.29による材料選定,並びに絶縁金属部の接地及びボンディング
を介して達成できる。運転中又は燃料補充時にスパークを発生し得る帯電がないことを確認するために,
静電気発生器を使用する。
水素ガスのような流体を通す非金属製チューブは,内外面に沿って静電気が帯電する可能性があるため,
帯電した電荷を,チューブ端部に取り付けられた金属製継手類へ逃がしてもよい。チューブの外面からの
放電が周囲環境のガス又は蒸気の可燃性混合気を着火させる可能性がある。チューブの両端にある金属製
継手類の間で,1 000 Vまでの試験電圧で測定した抵抗値が1 MΩ未満であるチューブの材料を使用するこ
とによって,電荷の蓄積を低減することができる(IEC 60079-32規格群を参照)。代替方法としては,材
料に静電気が帯電しない低い値にガス流速を制限することもできる。金属編組被覆又は非金属製チューブ
内の導電ワイヤは帯電を減ずることができるが,こうした導体がボンディング導体から切断されると静電
気放電発生の可能性を増大させる可能性がある。絶縁継手類をもったフレキシブル金属製チューブを,ポ
リマーチューブの実用的な代替方法として使用してもよい。
4.6
感電保護
4.6.1
一般要件
機能性を理由に特に認められている場合を除き,可搬形燃料電池発電システムの可触導電部は,通常運
15
C 62282-5-100:2020
転及び合理的に予見可能な単一故障状態においても危険な充電部になってはならない。可搬形燃料電池発
電システムは,充電部への偶発的な接触を避けることができる構造とし,そのためにエンクロージャに収
めなければならない。
電気装置は,人が感電しないように,次の接触に対して保護されていなければならない
1) 直接接触
2) 間接接触
4.6.2
充電部への直接接触に対する保護
4.6.2.1
一般要件及び代替方法
電気装置の各回路は,充電部をエンクロージャで囲うか,又は絶縁することによって保護しなければな
らない。これらの方法が実際的でない場合には,バリヤを設ける,手が届かないようにする,障害物を設
ける,などの代替方法を適用してもよい(JIS C 60364-4-41を参照)。
4.6.2.2
エンクロージャによる保護
エンクロージャの開封(ドア,蓋,カバーなどを開ける行為)は,次のいずれかによる。
1) 鍵又は工具を使用しないと開けることができない。
2) エンクロージャ内部の充電部を非通電にしなければ,エンクロージャを開けることができない(ドア
のインターロック)。
3) 1)又は2)のいずれの方法も使わずに開く場合は,全ての充電部が少なくともIP2X又はIPXXBの水準
で保護されている。
4.6.2.3
充電部の絶縁による保護
裸の充電部,及び自己硬化性以外の樹脂,ラッカー,エナメル,普通紙,綿,酸化フィルム又はビーズ
だけによって保護されている充電部は,JIS C 0920に規定された関節付きテストフィンガが接触してはな
らない。
絶縁によって保護されている充電部は,破壊しなければ除去できないように完全に絶縁材料で覆われて
いなければならない。絶縁処理は,通常運転において受ける可能性のある機械的,化学的,電気的及び熱
的な応力に耐えなければならない。使用中に受ける最も厳しい条件に耐える,フェノール化合物,陶器又
は冷間成形化合物のような耐熱・耐吸湿性の絶縁材料を,露出充電部の支持に使用する場合又は 4.7.10に
規定する絶縁距離を確保するためのバリヤに使用する場合は,7.13に規定する試験に適合しなければなら
ない。
4.6.3
充電部への間接接触に対する保護
4.6.3.1
目的及び方法
間接接触に対する保護は,充電部と露出している導電部との間に絶縁故障が発生した場合の危険状態の
発生防止を意図している。間接接触の保護には,危険な接触電圧の発生防止,又は接触電圧との接触時間
が危険になる前に給電を自動切断する方法を用いなければならない。
4.6.3.2
危険な接触電圧の発生防止方法
危険な接触電圧の発生防止方法は,次による。
a) クラスII又はクラスIIと同等な絶縁構造とする(JIS C 0365を参照)。
b) 電気的分離(JIS C 60364-4-41を参照)をもつ。
c) 接地故障が危険な接触電圧とならないように中性点が接地から絶縁されている,又は高い対接地イン
ピーダンスをもつ給電システムとする。
16
C 62282-5-100:2020
4.6.3.3
自動給電切断
接触電圧(JIS C 60364-4-41を参照)から発生する危険な状態を防止するため,絶縁故障の発生で影響
を受ける回路の給電を自動的に切断する。
4.6.4
SELV使用による保護
直接及び間接の両方の接触による感電から人を保護するためにSELV(安全特別低電圧)を使用するこ
とができる。アクセス可能な部位もSELV以下では感電ハザードとはみなさない。
次のいずれかの場合にSELV以下で給電されているとき,アクセス可能な部位を充電部とはみなさない。
a) 交流の場合は,ピーク電圧が42.4 V以下である。
b) 直流の場合は,60 V以下である。
c) 保護インピーダンスによって充電部から分離されている。保護インピーダンスを使用する場合は,そ
の部分と電源との間の電流は,直流の場合は2 mA以下,交流の場合はピーク値が0.7 mA以下とする。
(JIS C 9335-1の8.1.4及びIEC 60990:2016の図4参照)
4.7
電気部品及び電気装置の選定
4.7.1
区域分類及び適合性
電気部品及び電気装置は,JIS C 60079-10に示す区域分類の規定に適合しなければならない(4.5.2を参
照)。
4.7.2
回転モーメント
通常運転又は保守修理において,開閉によって回転モーメントを受ける開閉器のような電気部品は,開
閉操作によって4.7.10又は4.7.11の規定に対して不適合となる場合,又は開閉することでこの規格の他の
規定に対して不適合となる場合は,表面間の摩擦以外の手段によって,回転しないようにしっかりと固定
しなければならない。ただし,動作に回転モーメントを必要とする場合,ロックワッシャによる固定は,
認められない。
4.7.3
ヒューズ
ヒューズによって保護される回路が,可搬形燃料電池発電システムのエンクロージャの外部に存在する
場合は,工具を使用しなければ交換できない種類(例 はんだ付け)のヒューズでなければならない。ヒ
ューズによって保護される回路が可搬形燃料電池発電システムのエンクロージャ内だけにある場合は,容
易に交換可能な種類のヒューズでもよい。ヒューズが外から接触できる状態の場合は,ヒューズ交換作業
以外に接触を防止できるヒューズホルダを使用しなければならない。
4.7.4
キャパシタ放電
オペレータアクセスエリアに蓄電状態のキャパシタがあり,オペレータの安全性がドア若しくはカバー
のインターロック又はコネクタ(若しくは差込プラグ)を抜くことによってだけ確保される場合は,次の
式によって計算される貯蔵エネルギーを事前に放出し,インターロック又はコネクタの切断1秒後に,ピ
ーク電圧又は直流電圧が安全水準である42.4 V以下かつ20 Jを超えないように放電させなければならない。
J=5×10−7 CV2
ここに,
J: エネルギー(J)
C: 静電容量(μF)
V: 電圧(V)
4.7.5
部品の固定
ねじ,ナット,ワッシャ,ばねなどの部品は,それらが緩むと危険要因となる場合,又は付加絶縁若し
くは強化絶縁の沿面距離及び空間距離が4.7.10に規定する値を下回る場合には,通常運転において発生す
17
C 62282-5-100:2020
る機械的応力に耐えるように固定しなければならない。
露出充電部(導体を含む。)は,基板又は取付け面に固定し,回転又は移動することで4.7.10に規定する
沿面距離及び空間距離を減少させてはならない。表面間の摩擦は,充電部の回転を防止する手段としては
許容できないが,ロックワッシャは正しく適用するのであれば認める。
適否は,検査,測定及び手動試験によって判定する。
適否を判定する上で,次を満足しなければならない。
a) 取付け金具が二つ同時に緩んではならない。
b) セルフロックワッシャその他のロック手段のついたねじ又はナットで取り付けられている部品が緩ん
ではならない。
4.7.6
通電部
通電部の部材は,使用に対し十分な機械的強度及び通電容量をもつものとし,非鉄金属又はステンレス
鋼とする。ただし,SELV回路では材料を規定しない。
電気的接続部の取付けは,長期間確実な接続を保持するものでなければならない。
おす(雄)形コネクタとめす(雌)形コネクタとの間の不整合,マルチピンコネクタのめす形コネクタ
に整合しないおす形コネクタの挿入,及び工具を使わずにアクセス可能な類似の部品の操作があっても危
険な状態になってはならない。
4.7.7
内部配線
エンクロージャ内の空間は,配線に必要なワイヤ及びケーブルが過熱したり,絶縁に損傷を与えたりし
ないように十分な余裕がなければならない。部品間のワイヤ及びその接続部は,絶縁保護するか,又は保
護壁で囲まなければならない。ワイヤ経路は滑らかとし,ワイヤの絶縁に損傷を与える突出部,バリなど
の鋭利な端面があってはならない。
プリント回路以外の配線は,次を考慮し,用途に合った適切な種類(一つ又は複数の種類)のワイヤで
構成する。
a) 導体断面積(断面積が1.5 mm2未満のワイヤについては,振動,衝撃及び取扱いの影響を考慮する。)
b) 配線の温度及び電圧
c) オイル,グリスその他絶縁体に有害な影響を与える物質への暴露
d) 水分への暴露
e) その他配線が損傷を受けやすい条件
結線部分は,4.7.10で規定する沿面距離及び空間距離が維持されるように確実に保持し,固定する。そ
うでない場合は,ワイヤ部分と同等の絶縁を施さなければならない。
内部配線用の電線が金属板の開口部を通過する場合は,電線に損傷を与えないように適切なブッシング
を開口部に設けるか,又は開口部表面の面取りによって保護する。
緑又は緑と黄との組合せによって識別された導体は,接地又はボンディングのための接続だけに使用し
なければならない。
制御装置の維持修理などのために断路しなければならない電気接続は,はんだによる接続であってはな
らず,ワイヤの断線又は切断を伴わずに脱着ができなければならない。
4.7.8
コード接続の可搬形燃料電池発電システム
交流入力を接続するために外部コードを必要とする可搬形燃料電池発電システムは,非通電金属部の接
地のために,接地用導体をもった適切な長さのコードを付けなければならない。コードは,表示された入
力電流容量と同等以上の電流容量をもち,この規格の他の箇条で要求される場合を除き,高耐久性及び耐
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湿性をもっていなければならない。
電源コードは,次の仕様を満足するJIS C 8282-1又はJIS C 8300に適合した差込プラグをもたなければ
ならない。
a) 可搬形燃料電池発電システムに表示されている電圧以上の定格電圧
b) 表示された入力電流の125 %以上の定格電流
4.7.9
ひずみ緩和
7.25で規定する試験によって決められる電源コードに発生する応力,又はコードのねじれが可搬形燃料
電池発電システム内の接続に伝達されないように,ひずみ緩和処置を施さなければならない。電源コード
をもつ可搬形燃料電池発電システム,又は電源コードをもたずにフレキシブルコードで固定配線に接続す
るように設計した可搬形燃料電池発電システムは,コードの固定器具をもたなければならない。コード固
定器具は,導体のひずみ及びねじれを逃がし,また,導体の絶縁を擦傷から保護するものでなくてはなら
ない。コード固定器具がコードの一部に取り付けられた特別なものではない限り,コード固定器具は可搬
形燃料電池発電システムにしっかりと固定されていなければならない。
仕切り,壁,バリヤ又はエンクロージャの開口部を電源コードが通過する場合は,ブッシングを使用す
るか,又はコードを損傷しないような滑らかで丸みのあるブッシングと同等の機能を施さなければならな
い。
フレキシブルコードは,次の場合,コード通し孔に挿入してはならない。
1) コードに機械的な損傷を与えるような孔
2) コードが,認められている温度よりも高い温度にさら(曝)されるような孔
3) 孔を通すことによって,露出充電部から金属製の張力止めまでの距離などの沿面距離又は空間距離が
4.7.10に規定する値を下回ってしまうような孔
4.7.10 沿面距離及び空間距離
可搬形燃料電池発電システムは,想定される電気的ストレスに耐える十分な沿面距離,空間距離及び固
体絶縁をもつ構造でなければならない。適切な沿面距離及び空間距離については,JIS C 60664-1を参照す
る。
同一の燃料電池セルのアノード及びカソードについては,沿面距離及び空間距離を規定しない。
JIS C 60079-10で規定する爆発性雰囲気の場合は,空間距離,沿面距離及び電位の異なる導電の距離は
JIS C 60079-15に適合しなければならない。
4.7.11 回路の分離
異なる電圧で動作している導体部分間(端子箱又はコンパートメント内のワイヤも含めた内部配線など)
は,次のいずれかでなければならない。
1) 内部バリヤで分離されている。
2) 互いに隔離又は分離されている。
3) 接地シールドで分離されている。
4) 両方の導体が最大電圧に対して絶縁されている。
5) どちらかの導体(又は電圧用の導体群)が最大電圧の2倍に対して絶縁されている。
絶縁導体は,内部バリヤで分離されているか,又はこの導体の絶縁電圧よりも高い電圧の露出充電部か
ら隔離されていなければならない。
絶縁導体の隔離又は分離は,恒久的な隔離又は分離が可能なクランプ固定,配線ルートの選定その他同
等の手段を用いることができる。
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異なる回路の配線間の分離に内部バリヤを用いる場合は,内部バリヤは十分な機械的強度をもち,信頼
性のある固定をしなければならない。バリヤは,外的影響を考慮して,通常運転において充電部から適切
な分離が維持できるように,十分な安定性及び耐久性をもち確実に固定する(IEC 61439-1を参照)。
絶縁材料によるバリヤは,電気絶縁紙の場合は適切な厚みをもち,導体と異なる回路の露出充電部位と
の間に位置する場合は4.6.2.3の規定に適合しなければならない。
4.7.12 外部出力部の保護
外部出力部は,出力部の最大許容電流値以下に設定されている過電流保護装置によって保護しなければ
ならない。ただし,次のいずれかの場合は,この限りではない。
1) 回路は,どのような負荷条件においても,外部出力部の定格を超える電流を通すことができない。
2) 単一故障状態において無効化しない電子的な保護装置を使用している。
4.7.13 接地及びボンディング
4.7.13.1 一般要件
接地が必要な場合は,接地抵抗は低くなければならない。適否は,7.14によって判定する。
4.7.13.2 自立運転形可搬形燃料電池発電システム
自立運転形可搬形燃料電池発電システムのフレームは,次の条件を満足すれば接地を必要としない。
1) 自立運転形可搬形燃料電池発電システムに取り付けられた装置,並びに/又は自立運転形可搬形燃料
電池発電システムの出力端子を介してコード及びプラグで接続された装置だけに給電する場合。
2) 装置の非通電金属部及び装置のコンセントに取り付けられた接地導体端子が可搬形燃料電池発電シス
テムのフレームにボンディングされている場合。
注記 この細分箇条の装置は,可搬形燃料電池発電システムで動作させる装置のことである。
4.7.13.3 無停電電源装置(UPS)
無停電電源装置(UPS)は,JIS C 4411-1及びJIS C 4411-2の接地要件に適合しなければならない。
クラスIのUPSの場合,絶縁の単一故障が発生したときに危険電圧になり得るアクセス可能な導電部は,
UPS内の保護接地端子に確実に接続しなければならない。
4.8
火災ハザードに対する保護
4.8.1
一般要件
この細分箇条は,可搬形燃料電池発電システム内外における着火の危険及び炎伝ぱ(播)の危険を,構
成材料及び構成部品の適切な使用及び適切な構造によって軽減するための要件を規定する。
4.8.2
引火性
可搬形燃料電池発電システムのエンクロージャ内部の構成部品及び構成材料は,火災の伝ぱ(播)及び
着火を最小限とするような構造にするか,又は最小限にするような材料を使用しなければならない。構成
材料は,JIS C 60695-11-10又はJIS C 60695-11-20によって試験を行い,適切な材料を選定してもよい。た
だし,次のいずれかの場合は,材料の質量が限定されているとみなし,燃焼性分類はなくてもよい。
− 一つの可搬形燃料電池発電システム又はスタック内のメンブレンその他の材料で,その総質量の10 %
未満であるもの。
− 構成部品は,単一故障状態で過熱しても損傷のないものでなければならない。構成部品が過熱に耐え
ない場合は,構成部品を燃焼性分類V-1以上の材料上に取り付けなければならない。また,構成部品
は,燃焼性分類V-1未満の材料から空間距離で13 mm以上隔離するか,又は燃焼性分類V-1の材料に
よる固体バリヤで分離しなければならない。
通電用接続部を支持する絶縁材料部分,及び接続部から3 mm以内の絶縁材料部分は,JIS C 60695-2-11
20
C 62282-5-100:2020
で規定するグローワイヤ試験の対象とする。ただし,グローワイヤ試験は,絶縁材料部分のグローワイヤ
着火温度が,JIS C 60695-2-13によって,少なくとも次のa)及びb)に示す温度であることが分かっている
部位には行わない。
a) 通常運転中に0.2 Aを超える電流を通電する接続については775 ℃
b) 他の接続については,供試品が関連部位より厚くないことを条件に675 ℃
JIS C 60695-2-11で規定するグローワイヤ試験を行う場合は,次の温度とする。
1) 通常運転中に0.2 Aを超える電流を通電する接続は750 ℃
2) 他の接続は650 ℃
JIS C 60695-2-11で規定するグローワイヤ試験には耐えるが,試験中に炎が発生し,2秒超続いた場合は,
直径20 mm,高さ50 mmの鉛直のシリンダのエンベロープ内の接続より上の部位をJIS C 60695-11-5で規
定するニードルフレーム試験を行う。ただし,JIS C 60695-11-5で規定するニードルフレーム試験に適合
するバリヤによってシールドされている部位は試験を行わない。供試品部分がその周囲の部分より厚くな
い場合は,JIS C 60695-11-10によって,V-0又はV-1に分類される材料部分は,ニードルフレーム試験は
行わない。
4.8.3
エンクロージャの開口部
ペーパークリップ又はステープルなどの小さな金属物が原因となる発火の危険に対しては,露出導電部
間が4.6.4に示すSELV以下の場合を除いて,それらの物体が装置内に侵入し,ブリッジとなる可能性を最
小限にする方法を講じなければならない。次のa)〜c)にその方法を示す。
a) 開口部は,長さは問わないが,幅を1 mm未満とする。
b) 直径が0.45 mm以上の細線又はワイヤを使用し,細線又はワイヤの中心軸間の呼び寸法が2 mm以下
の開口部をもったメッシュ製のスクリーンを設置する。
c) 内部バリヤを設置する。
バリヤ又はエンクロージャの金属部分が,15 VAを超える充電部から13 mm以内である場合は,更に次
の要件のうちのいずれかを適用する。
1) 電圧が4.6.4で規定するSELVの要件に適合する場合であっても,a),b)又はc)によって金属製異物の
侵入が制限されている。
2) 露出充電部とエンクロージャとの間にバリヤがある。
3) 露出充電部と,この露出充電部から13 mm以内にあるバリヤ又はエンクロージャの一番近い金属部と
の間を短絡させる故障試験を行う。
金属化したプラスチック製のバリヤ又はエンクロージャの例には,導電性複合材料でできたもの,電気
めっき,金属の真空蒸着,金属塗装又は金属ホイル貼りしたものが挙げられる。
適否は,検査,測定及び試験によって判定する。故障試験を行った場合,金属化したプラスチックのバ
リヤ及びエンクロージャは,着火してはならない。
可搬形燃料電池発電システムを囲うエンクロージャの縦側面の開口部は,危険エネルギーレベル以上の
エネルギーの衝撃又は放出によって,人に対する傷害又は可搬形燃料電池発電システムの誤動作の原因と
なる物体又は物質を侵入させてはならない。
エンクロージャの底部に開口部のある可搬形燃料電池発電システムは,JIS C 6950-1の4.6.2の規定に適
合しなければならない。
4.9
温度ハザードに対する保護
4.9.1
一般要件
21
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高温下で動作する部品は,その隣接した材料及び部品を過熱させないように効果的に遮蔽するか又は離
さなければならない。
4.9.2
表面温度
可搬形燃料電池発電システムの運転中に定期点検を行う係員が接触してもよい最高表面温度は,JIS C
9335-1の箇条11(温度上昇)に規定する限度値以下でなければならない。
適否は,7.5によって試験して判定する。
4.9.3
構成部品の温度
構成部品の最高温度は,JIS C 9335-1の箇条11に規定する限度値以下でなければならない。
適否は,7.6によって試験して判定する。
4.9.4
壁,床及び天井の温度
可搬形燃料電池発電システムに隣接する壁,床及び天井の温度は,7.7によって試験したとき,基準周囲
温度より50 ℃を超えてはならない。
4.10 電磁妨害に対する保護
可搬形燃料電池発電システムは,電磁妨害に対して十分な水準のイミュニティをもち,使用環境におい
て正しく運転できなければならない。さらに,使用場所において適正な水準を超える電磁妨害を発生して
はならない。
可搬形燃料電池発電システムが,住宅,商業又は軽工業環境で使われる場合は,JIS C 61000-6-1及びIEC
61000-6-3に適合しなければならない。可搬形燃料電池発電システムが工業環境で使用される場合は,JIS C
61000-6-2,JIS C 61000-3-2,IEC 61000-6-4及びIEC 61000-3-3に適合しなければならない。
4.11 ハザード及びリスクアセスメント
4.11.1 一般要件及び方法
製造業者は,次の事項を確実に実施しなければならない。
a) 可搬形燃料電池発電システムの寿命期間において,同システムに関連する予見可能な危険要因,危険
な状況及び事象を確認している。
b) これら危険要因によるそれぞれのリスクを,IEC 61882,JIS C 0511-3その他同等の方法に従って危険
要因の発生確率及び予見される被害程度の組合せから推定している。
c) 推定したそれぞれのリスクを決定する二つの要因(発生確率及び被害程度)について,設計(本質的
に安全な設計及び構造)に基づいて可能な限り排除するか,又は軽減してある。
d) 排除されていないリスクについて,必要な保護対策を取っている(警告及び安全装置の提供)。
e) ユーザが行う必要のある追加の安全策に関する情報を提供する。
4.11.2 安全性及び信頼性解析
製造業者は,システムの性能又は安全性に重大な影響を与える故障を推定するための,安全性及び信頼
性解析を実施することによって,排除されていないリスクについて必要な保護対策が取られていることを
実証しなければならない。
安全性及び信頼性解析は,JIS C 5750-4-3,JIS C 5750-4-4又はこれらと同等の規格に従って実施しなけ
ればならない。
4.12 安全制御回路
電気的・電子的自動制御回路は,JIS C 9730-1,JIS C 0508-1又はJIS C 0511-1によって安全で信頼性の
ある設計をしなければならない。
手動制御装置は不注意による調整又は操作を防ぐように設計し,明瞭に表示しなければならない。
22
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関連する製品規格に適合する継電器,開閉器及び変圧器のような保護装置は,この構成部品として故障
解析を行う必要はない。例としては,自動電気バーナ制御装置はJIS C 9730-2-5に適合しなければならな
い。
安全制御回路は,個々の機能部分の電気的故障が,次のいずれかの結果となるように設計しなければな
らない。
1) その制御下で,意図している機能(発電など)を停止する。
2) 運転サイクルは完了させるが,再起動できない又は以降の運転サイクルを停止する。
4.13 酸素欠乏に対する保護
可搬形燃料電池発電システムは,ユーザの健康及び安全を確実にするために,酸素濃度を体積分率18 %
以上に維持しなければならない。
可搬形燃料電池発電システムの製造業者は,酸素欠乏を回避するために,技術的な措置を講じ,かつ,
ユーザに対して安全な運転モードを指定しなければならない。
安全な操作方法は,警告ラベル又は警告表示として表示することができ,ユーザマニュアルの該当する
項目を参照することもできる。操作方法及び警告には,次のようなメッセージを記載する。
− 部屋の容積及び/又は屋内運転時間の制限及び定義
− 屋内運転時の十分な空気供給
− 屋外使用専用
操作マニュアルの詳細な指示は,メッセージに記載しなければならない。
屋内で使用することを意図した可搬形燃料電池発電システムは,7.21による。
屋外だけで使用する可搬形燃料電池発電システムは,7.21を適用しなくてよい。
4.14 排気に含まれる物質
排気に含まれる物質は,ユーザを危険から保護し,我が国の規制に従って大気の品質の確保及び排出基
準に準拠するために制限する必要がある。
可搬形燃料電池発電システムの製造業者は,過剰な濃度の有害物質の排出を避けるため,技術的な措置
を講じ,かつ,ユーザに対して安全な運転モードを指定しなければならない。
短期暴露限度(STEL)に基づいた種々の有害物質の限界濃度を表1に示す。
安全な操作方法は,警告ラベル又は表示画面で示し,取扱説明書にも記載する。
操作方法及び警告には,次のようなメッセージを記載する。
− 部屋の容積及び/又は屋内運転時間の制限及び定義
− 屋内運転時の十分な空気供給
− 屋外使用専用
詳細な操作方法が取扱説明書のどこに記載されているか警告文の中に記載する。
屋内使用を意図した可搬形燃料電池発電システムで“屋外専用”と表示されていないものは,7.22.2の
試験に合格しなければならない。
屋外使用を意図した“屋外専用”と表示された可搬形燃料電池発電システムは,排出試験の必要はない。
4.15 燃料供給
必要に応じて,燃料補給中に接地接続ができる手段を設けなければならない。追加燃料タンクの補給口
は,本体燃料タンクの補給口とは別に設けなければならない。
水素吸蔵合金に水素を貯蔵する燃料貯蔵装置は,ISO 16111に適合しなければならない。
可搬形燃料電池発電システム内に設置される燃料タンク(加圧式又は非加圧式)は,我が国の規制に適
23
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合しなければならない。
可搬形燃料電池発電システムの燃料タンクは,使用中又は保管中に外れないように固定しなければなら
ない。タンク内の燃料は,水平方向の揺れに対して異常がなく,かつ,7.26の規定に適合しなければなら
ない。圧縮ガスの燃料タンクの接続継手類は,圧縮ガスのカセット缶のような容器では,正圧でシール性
が確保された後に,ガスが流れる構造の接続ジグをもたなければならない。燃料供給源とシステムとを接
続する燃料接続機器は,その用途に適していなければならない。
4.16 燃料改質器(該当する場合)
燃料改質器及びその構成部品は,通常使用において予想される衝撃,振動及び温度による応力に耐えな
ければならない。
注記 対応国際規格には,高衝撃環境における衝撃及び振動の限度値の参考情報を,附属書Bとして
示しているが,削除した。
4.17 エンクロージャ
4.17.1 一般要件
電気部品のためのエンクロージャは,部分的な損傷によって火災及び不安全を引き起こす故障の危険性
が高まることなく,沿面距離及び空間距離の減少,ねじ接続部の緩み及び移動その他重大な問題の発生が
なく,更に異常使用にも耐え得る強度及び剛性をもつ構造でなければならない。
可搬形燃料電池発電システムが,通常運転において,水分,粉じん(塵)その他被害を発生しかねない
物質に暴露される場合,部品を囲うエンクロージャに設定する保護等級は,JIS C 0920で規定する保護等
級(IPコード)による。
エンクロージャは,故障その他の理由で,取付けの緩みなどによって可動部品から分離した部品を外部
に排出しない構造又は強度をもたなければならない。
4.17.2 屋外用エンクロージャの要件
屋外用エンクロージャは,JIS C 0920によるIPX4D以上の保護等級でなければならない。
4.18 電池
4.18.1 一般要件
電池が移動した場合にも,電池のセル端子が,近接するセル端子又は電池容器の金属部と接触しないよ
うに,配置し,取り付けなければならない。
交流入力回路と電池回路との間が,変圧器によって絶縁されていない場合,不測の接触を避けるために,
電池端子をガードしなければならない。
水を追加する必要のある電池は,液体のレベルが分かる構造としなければならない。電池は,JIS C 6950-1
の4.3.8(電池)の規定に適合しなければならない。
リチウム一次電池は,JIS C 8513に適合しなければならない。リチウム二次電池は,JIS C 8712に適合
しなければならない。
4.18.2 電池容器
電池容器は,電池交換が容易であり,電解液が自然漏えいした場合でも不安全にならない構造でなけれ
ばならない。
鉛蓄電池のような湿電池を収納する樹脂製の電池容器又はエンクロージャは,酸又はアルカリに対し十
分な耐食性をもたなければならない。
鉛蓄電池のような湿電池を収納する樹脂製の電池容器又はエンクロージャは,一つの電池から電解質が
漏えいしても電池容器内又はエンクロージャ内に封じ込められたままで,次について防止する構造でなけ
24
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ればならない。
1) 電解液がユーザと接触する可能性のある装置外面に達する。
2) 電解液が直近の電気構成部品又は材料を汚染する。
3) 電解液が要求されている沿面距離及び空間距離を短絡する。
アルカリ電池のような電池の金属製のケースが,可搬形燃料電池発電システム内の絶縁していない充電
部に接触すると短絡回路が発生する可能性がある場合は,接触しないように絶縁するか,又は距離を離さ
なければならない。
金属製のケースをもつ電池を収納する電池容器又はエンクロージャで,電池電極と導電接続するものは,
電池を互いに絶縁するか,電池を互いに離して配置するか,又は可搬形燃料電池発電システム内に設置す
る電池の一部若しくは全部に短絡回路が発生しないよう配置しなければならない。
4.18.3 ベント形湿電池
ベント形湿電池は,次の条件を全て満たせば,可搬形燃料電池発電システムに内蔵してもよい。
a) 電池を納めている電池容器又はエンクロージャが換気されている。
b) 開閉器,回路遮断器及び継電器の接点のようなアークを発生する可能性のある部品を電池容器内に配
置していない。
c) 電池容器からの換気を,アークを発生する部品に囲まれたシステム内の任意の区画に行っていない。
d) 可搬形燃料電池発電システムの設置方向,位置又は取扱いに伴う危険性に関して,取扱説明書への記
載及び可搬形燃料電池発電システムに表示がある。
注記 ベント形湿電池には,密閉セル又は制御弁式電池は含まれない。
4.18.4 電池容器の換気
ベント形湿電池を容器内又はエンクロージャ内に収める場合は,その最低換気速度は,附属書Aによる。
4.19 圧力容器及び配管
4.19.1 一般要件
高圧力下で流体を通す剛性構成部品及びフレキシブル構成部品,並びにその継手類の設計及び構造は,
ISO 16528規格群又は適切な我が国の規制によって設計し,組み立て,試験に合格しなければならない。
水素吸蔵合金に水素を貯蔵する燃料貯蔵装置は,ISO 16111に適合しなければならない。
100 kPaを超える内圧で運用するように設計された充電部の絶縁は,ISO 15649によって設計し,組み立
て,試験を行う。
100 kPa以下で運用するように設計されている配管,又は我が国の規制及び規格において圧力配管とはみ
なされない配管(低圧水ホース,プラスチックチューブ,大気圧又は低圧のタンク及び類似の容器への接
続部)は,適切な材料及び継手類から構成し,不測のガス漏れがないように十分な強度及び漏えい耐性を
もつ構造としなければならない。
水素と直接接触する配管,周辺部品,接合部及び容器の材料については,ISO 16110-1:2007の附属書B
を参照する。
4.19.2 配管システム
全ての配管材料,ねじ切りシール材及びねじ切り固定テープは,配管システムの内容物との相互作用で
劣化してはならない。ガスラインにユニオン継手類を使用する場合は,適切な構造とし,パッキンを使う
場合は,使用するガスに対して耐性がなければならない。
液体燃料配管には,燃料制御の上流にフィルタを配置する。
配管システムは,次について考慮しなければならない。
25
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a) フランジ,接続部,ベローズ又はホースなどに発生する,自由運動による許容できない過度の応力,
又は過度のストレス及びひずみ。過度の応力,ストレス又はひずみは,部品の支持,固定ジグ,アン
カー,配置調整,プレテンションなどの手段によって回避することができる。
b) 破裂事象(突然の移動,高圧ジェットなど)。
c) 起動時及び/又は使用中に,ガス流体の圧力容器及び配管で凝縮によって起こるウォーターハンマ現
象,減圧による破断,腐食,及び不測の化学反応による損傷。これらの対策として,ドレインの設置,
低位置領域に集まった堆積物の除去手段,洗浄手段などの対策がある。
d) 爆発性,引火性又は有毒性流体の成分が配管中に含まれる場合は,サンプリング点及び排出点を適切
に設け,その位置を表示する。
e) 爆発性,引火性又は有毒性流体の配管は,その用途に適切なものである。
4.20 ホース
液体燃料に使用するホースは,その用途に適切なものとし,使用中にホース材料の腐食又は物理的な損
傷があってはならない。
液体燃料に使用するホースは,可搬形燃料電池発電システムの正常状態,異常状態,緊急及び単一故障
状態の運転及び停止のあらゆる状態において,最大許容運転圧及び最大許容温度内で使用しなければなら
ない。
4.21 自動遮断弁
引火性ガス配管には,2個以上の自動遮断弁を直列に配置しなければならない。一つは運転時用途に,
もう一つは異常時及び停止時のものとする。さらに,次による。
a) 電動式安全遮断弁は,停電時に閉鎖する。
b) 安全遮断弁の閉鎖所要時間は,1秒以下でなければならない。
c) 自動弁は,JIS C 9730-2-17による。
d) 二つの弁の配置は,可搬形燃料電池発電システムの燃料供給ラインのいずれか,又は水分解反応技術
をもつ可搬形燃料電池発電システムの場合は,一つの弁は水分解反応用のラインに,もう一つの弁は
燃料供給ラインに配置する。
4.22 制御器
ガス圧制御器は,排気リミッタ又は排気ラインを設けなければならない。
4.23 改質器制御装置
改質器制御機器及びモニター機器のセンサ,インジケータ,トランスミッタなどは,IEC 60079-29規格
群などのIEC 60079規格群の該当する個別規格,JIS C 9730-1などのJIS C 9730規格群の該当する規格に
よる。
4.24 フィルタ
4.24.1 エアフィルタ
エアフィルタは,可搬形燃料電池発電システムの使用条件に適切なものとし,点検及び交換が容易でな
ければならない。フィルタを通過する空気の流速は,フィルタ製造業者が推奨する空気の流速を超えては
ならない。
4.24.2 液体燃料フィルタ
液体燃料フィルタは,圧力部品の一部として構成し,最大運転圧に対応できなければならない。
液体燃料フィルタ及びそのフィルタ媒体は,使用燃料に適したものでなければならない。
26
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4.25 モータ
電気モータは,連続稼働用として設計し,IEC 60034規格群の関連個別規格に適合する過負荷保護をも
っていなければならない。
4.26 燃料ポンプ
燃料ポンプは,燃料,並びに通常運転時の圧力及び温度に基づき設計しなければならない。また,次に
よる。
a) 圧力開放装置は,入口及び出口の配管圧力を配管の設計圧力以下に制限する。遮断弁が配管圧力以下
で設定されている場合は,逃し弁は不要とする。逃し弁の吐出物は,燃料タンクにリサイクルするか,
又は安全な場所に送る。
b) 放出圧力が高い場合は,自動的に停止する。
c) 吸込ライン及び吐出ラインは,振動による損傷から十分に保護されている。
d) シャフトシールは,使用する燃料に適したもので,通常運転中及び異常運転中,並びに正常停止時及
び緊急停止時に予想される温度及び圧力に対応できる。
e) モータ,ベアリング及びシールは,予想される負荷変動に対応できる。
5
取扱説明書
5.1
運転・保守マニュアル
運転・保守マニュアルとして,取扱説明書を可搬形燃料電池発電システムとともに提供しなければなら
ない。製品の安全性に関する指示は,印刷媒体で提供しなければならない。運転・保守マニュアルには,
少なくとも,次について明確に定義し,読みやすく完全な指示を記載しなければならない。
a) 可搬形燃料電池発電システムの周囲を清潔に保ち,周囲にはガソリンその他の引火性蒸気及び液体を
置かないようにする旨の指示。
b) 燃焼又は換気のために空気が必要な場合は,外気又は直近の空間から十分な換気を提供する旨の指示,
可搬形燃料電池発電システムの空気用開口部及び可搬形燃料電池発電システムが設置されている区域
と通じている空気用開口部を塞いだり障害物を置いたりしない旨の指示,並びに必要な空気を取り入
れたり放出するため,可搬形燃料電池発電システム周囲に必要な空間を確保する旨の指示。
c) 可搬形燃料電池発電システムの電気的接続(該当する場合は,接地),起動時及び停止時の指示。取扱
説明書には,全ての構成部品及びその位置を分かりやすく示す。
d) 次の文言を記載する。
“この可搬形燃料電池発電システムは,どの部分であれ,浸せき(漬)したり浸水した場合は使用
しないこと。直ちに製造業者又は製造業者の代理者に連絡し,この可搬形燃料電池発電システムを点
検してもらい,悪影響のあった機能部品を交換してもらうこと。”
e) フィルタ交換頻度,清掃頻度,並びに交換用フィルタの寸法及び種類についての仕様。このマニュア
ルには,フィルタの取外し及び交換方法を記載し,フィルタ取外し及び交換について,マニュアル内
で記載している製造業者支給の全ての構成部品を図示して位置を示す。
f)
定期的に清掃が必要な部品についての推奨する清掃方法。
g) 凝結物を中和する手段が提供されている場合,必要に応じて保守の指示及びスケジュール。
h) 潤滑剤の種類,グレード及び量を含めた,可動部品の潤滑剤注入に関する指示。
i)
可搬形燃料電池発電システムの設置調査を行い,次について判定する指示。
1) 吸込口及び吐出口に障害物がない。
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2) 可搬形燃料電池発電システムに明白な劣化の兆候がない。
j)
交換部品及びその入手先のリスト。
k) 必要な場合,ユーザ及び資格をもったサービス要員による可搬形燃料電池発電システムの詳細検査及
び定期検査の必要性及び最低頻度。
l)
システムの設置状態によってハザードが生じるおそれがある場合は,マニュアルに設置方法を記載し,
可搬形燃料電池発電システムにも注意事項を表示する。
m) 可搬形燃料電池発電システム内に含まれる全ての有害化学物質のハザードに関する説明,並びにユー
ザ及びサービス要員が汚染された場合の対策に関する指示。
n) 実施する全ての定期保守項目のリスト。
o) 製造業者又は販売者の名称,住所,及び電話番号。
p) 屋内専用可搬形燃料電池発電システムは,次の文言を表示する。
注意 屋内専用
q) 屋外専用可搬形燃料電池発電システムは,次の文言を表示する。
警告 屋外専用。窒息や一酸化炭素中毒の危険あり。屋内使用禁止
r) 屋内専用可搬形燃料電池発電システムであって,所定時間後に自動的に停止するものは,次の文言を
表示する。
警告 十分な換気をした後に再起動すること
s)
該当する場合,適切な接地接続。
t)
可搬形燃料電池発電システムで使用する燃料の組成限度値及び供給特性。
u) 正しい燃料補給方法,及び該当する場合,使用済み燃料容器の廃棄方法。
v) 燃料補給接続部の定期的な点検。
w) 可搬形燃料電池発電システムが正しく運転することのできる最大海抜標高。
x) 可搬形燃料電池発電システムが正しく運転することのできる周囲温度の範囲。
y) 可搬形燃料電池発電システムの保管温度範囲。
z) 屋外用可搬形燃料電池発電システムの設計で考慮した使用環境。
使用環境の項目には,風速,雨量,降雨の方向,空中浮遊粒子,空中浮遊粉じん(塵)(保護指標),
空気質(汚染成分)などがある。
aa) 使用における許容傾斜角度。
bb) 必要な場合,爆発の危険を回避するための特別な指示。
5.2
ユーザ情報マニュアル
5.2.1
一般要件
ユーザ情報マニュアルを可搬形燃料電池発電システムとともに提供する。ユーザ情報マニュアルは想定
される使用国の公式言語で記載する。
ユーザ情報マニュアルは,使用などの手順を分かりやすく編集する。製品安全,運転条件及び環境条件
に関する指示を印刷媒体で提供する。可搬形燃料電池発電システムの構成部品,寸法,換気に必要な空間,
組立構成部品及び接続点を必要に応じて図解し,指示を明確にするのが望ましい。ユーザが手入れできる
構成部品の場所,及び保守手順の正しい実施方法を図で示すのが望ましい。
文言が“…”で示されている場合は,ユーザ情報マニュアルにもそのとおりに記載する。
ユーザ情報マニュアルは,適切な章又は条項で構成し,目次及び明確に記載されたページ番号を付ける
のが望ましい。
28
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ユーザ情報マニュアルは,5.2.2及び5.2.3に規定する安全情報を記載しなければならない。
5.2.2
ユーザ情報マニュアルの表紙
表紙にはユーザに最も重要な安全上の指示だけを記載する。表紙(表紙がない場合にはユーザ情報マニ
ュアルの第1ページ)にJIS Z 8210に従った該当する安全性の表示を行う。
可搬形燃料電池発電システムが屋内専用である場合は,枠線に入れた警告には次の追加の文言を記載す
る。
屋内専用
FOR INDOOR USE ONLY
可搬形燃料電池発電システムが屋外専用である場合は,枠線に入れた警告には次の追加の文言を記載す
る。
警告 屋外専用。窒息や一酸化炭素中毒の危険あり。屋内使用禁止
WARNING: FOR OUTDOOR USE ONLY. RISK OF ASPHYXIATION
OR CARBON MONOXIDE POISONING. DO NOT OPERATE INDOORS.
可搬形燃料電池発電システムが所定時間後に自動的に停止する屋内専用の可搬形燃料電池発電システム
は,警告文を枠で囲み次の文言を入れなければならない。
警告 十分な換気をした後に再起動すること
WARNING: DO NOT RESTART BEFORE SUFFICIENT VENTILATION
取扱説明書の表紙にはユーザに取扱説明書の全てのページに目を通すように促し,必要な時にすぐに取
り出せる場所に保管する旨を記載する。
5.2.3
ユーザ情報マニュアルの安全性に関する章
安全性に関する章は,表紙から近いページに記載し,可搬形燃料電池発電システムに関する潜在的なハ
ザードのリスト及び安全性に関連する指示を提供する。次に示す趣旨の文章を安全性に関する章に記載し,
詳細な情報を具体的な条項番号又はページ番号を明記する。
a) 可搬形燃料電池発電システムの周囲を清潔に保ち,周囲にはガソリンその他の引火性蒸気及び液体を
置かないようにする旨の指示。
b) 冷却又は換気のために空気が必要な場合は,可搬形燃料電池発電システムの空気用開口部及び可搬形
燃料電池発電システムが設置されている区域と通じている空気用開口部を塞いだり障害物を置いたり
しない旨の指示,並びに必要な空気を取り入れたり放出するため,可搬形燃料電池発電システム周囲
に必要な空間を確保する旨の指示。
c) 可搬形燃料電池発電システムの起動時及び停止時の指示。また,ユーザインタフェースに関する全て
の構成部品及びその位置を図示する。
d) 屋外専用の可搬形燃料電池発電システムには,次の指示を記載する。
警告 屋外専用。窒息や一酸化炭素中毒の危険あり。屋内使用禁止
WARNING: FOR OUTDOOR USE ONLY. RISK OF ASPHYXIATION
OR CARBON MONOXIDE POISONING. DO NOT OPERATE INDOORS.
e) 次の文言を記載する。“この可搬形燃料電池発電システムは,どの部分であっても浸水した場合は使用
しないこと。浸水被害を受けた可搬形燃料電池発電システムは非常に危険である。このような可搬形
29
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燃料電池発電システムを使用すると火災又は爆発が発生するおそれがある。製造業者又は製造業者の
代理者に連絡をとって,可搬形燃料電池発電システムの点検を行い,ぬ(濡)れてしまった燃料制御
装置,制御部位及び電気部品の全てを交換してもらうこと。”
f)
フィルタ交換頻度,清掃頻度,並びに交換用フィルタの寸法及び種類についての仕様。このマニュア
ルには,フィルタの取外し及び交換方法を記載し,フィルタ取外し及び交換についてマニュアル内で
記載している製造業者支給の全ての構成部品を図示して位置を示す。
g) システムの設置方向又は配置によってハザードが生じるおそれがある場合は,マニュアルに警告を記
載し,また,可搬形燃料電池発電システムにその旨を表示する。
h) 可搬形燃料電池発電システム内に入っている全ての有害化学物質を文書化したもの。ハザードの説明
及びユーザ又はサービス要員が汚染された場合の対策に関する指示。
i)
定期的に清掃が必要な部品についての推奨する清掃方法。
j)
可搬形燃料電池発電システムの設置調査を行い,次について判定する指示。
1) 吸込口及び排出口に障害物がない。
2) 可搬形燃料電池発電システムに明白な劣化の兆候がない。
k) 可搬形燃料電池発電システムの安全な燃料補給の指示。
l)
該当する場合,排出物の安全な廃棄に関する指示。
m) 必要な場合,爆発の危険を回避するための特別な指示。
6
ラベル
6.1
一般要件
表示に使用する材料は,適用する表面に適したものでなければならない。可搬形燃料電池発電システム
は,運転中に見える位置に,容易に消えない表示銘板を備えていなければならない。
6.2
表示
可搬形燃料電池発電システムには,設置後,見やすい場所に,恒久的な手段で明瞭に次を表示しなけれ
ばならない。
a) 製造業者又は販売者の名称(又は商標,商号その他同定できるマーク),及び所在地。
b) カタログ番号,形式,形番又はこれと類似の呼称。
c) 該当する場合,定格入力電圧。
d) 交流,直流又は交直両用のいずれかを示す識別表示。必要な場合は,入力周波数及び出力周波数。
e) 相数。単相専用を意図していることが明白な場合は除く。
f)
定格出力電圧(V)。
g) 出力電流(A),出力容量(VA)又は出力電力(W)。
h) 製造年月(日付コード,シリアル番号,又はこれに相当するものを使用してもよい。)。
i)
可搬形燃料電池発電システムの通常運転が意図している周囲温度の範囲(最低温度及び最高温度)。
j)
燃料の種類及び品質。
k) 可搬形燃料電池発電システムへの燃料供給圧力(最小圧力及び最大圧力)。
l)
該当する場合,適切な使用のための向き。
m) 可搬形燃料電池発電システムに極性を示す端子が付いていない場合,出力リード線の極性表示。
n) ユーザが交換するヒューズ並びにこの規格の電流制限を満たすために必要なヒューズの電圧定格及び
電流定格。ヒューズの近傍に表示する。
30
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o) 屋外専用の可搬形燃料電池発電システムには,次の表示。
警告 屋外専用。窒息や一酸化炭素中毒の危険あり。屋内使用禁止
WARNING: FOR OUTDOOR USE ONLY. RISK OF ASPHYXIATION
OR CARBON MONOXIDE POISONING. DO NOT OPERATE INDOORS.
p) 屋内専用の可搬形燃料電池発電システムには,次を表示する。
警告 屋内専用。屋外使用禁止
WARNING: FOR INDOOR USE ONLY. DO NOT OPERATE OUTDOORS.
q) 屋内外用の可搬形燃料電池発電システムには,次を表示する。
屋内外両用
FOR INDOOR OR OUTDOOR USE
r) 可搬形燃料電池発電システム所定時間後に自動的に停止するモードを備えた屋内専用の可搬形燃料電
池発電システムは,次の表示を行う。
警告 十分な換気をした後に再起動すること
WARNING: DO NOT RESTART BEFORE SUFFICIENT VENTILATION
6.3
警告表示
電気的ハザード,排出弁からの内容物,高温となる構成部品,及び機械的ハザードに関する警告表示を
適切な位置に表示しなければならない。ISO 3864規格群の該当する部に規定されているシンボルを使用す
るのが望ましい。
可搬形燃料電池発電システムと人間とのインタフェースに使用する制御機器,読取表示器及びディスプ
レイ(特に安全性に関わるもの)は,関連する機能を示す位置又はその近傍に,この機能を示す表示をし
なければならない。ISO 3864規格群の該当する部及びISO 7000に規定されているシンボルを使用するの
が望ましい。
7
形式試験
7.1
一般要件
測定は,全て定格出力,定格電圧,定格電流及び定格周波数で行う。複数の出力電圧をもつ可搬形燃料
電池発電システムは,最高温度となる電圧ごとに試験しなければならない。特に規定する場合を除き,測
定は,附属書Cに示す最大不確かさの範囲内で行わなければならない。製造業者は,試験のための燃料の
品質要件を指定しなければならない。
7.2
試験シーケンス
液体燃料を使用する可搬形燃料電池発電システムについては,同一の供試品を7.3,7.11,7.17及び7.18
に使用し,この同じ供試品を使って7.22及び該当する項目に従って試験を行う。供試品が途中の,任意の
試験後に運転できなくなった場合,別の供試品に対して7.3に従った累積運転時間の運転を行い,これを
その後の試験に使ってもよい。
気体燃料を使用する可搬形燃料電池発電システムについては,同一の供試品を7.4,7.11,7.17及び7.18
に使用し,この同じ供試品を使って7.22及び該当する項目に従って試験を行う。供試品が途中のある試験
後に運転できなくなった場合,別の供試品に対して7.4に従った累積運転時間の運転を行い,これをその
31
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後の試験に使ってもよい。
7.3
液体燃料を用いる可搬形燃料電池発電システムの漏えい試験
7.3.1
一般要件
試験は,該当する場合,4.5.5の要求するパージに続いて行わなければならない。
最高使用温度の範囲内で累積運転時間の720時間又は同システムの設計運転寿命10 %のどちらか短い方
の時間運転したとき7.3.2に適合しなければならない。
7.3.2
試験方法
液体燃料を用いる可搬形燃料電池発電システムは,製造業者の指定する適切な燃料で漏えい試験を行う。
この試験の実施前に,通常運転において,液体を通す部品のうちどれが内部接続を通して同じ内圧がか
かる部品であるかを確定する。これらの部品が個々の試験部位を構成し,個別に加圧する必要がある場合
は,適切な方法で他の部分から分離する。
最大運転圧の1.5倍の圧力で,安全に燃料を提供できる適切な加圧システムを試験部位に接続する。試
験は,周囲温度(20±5)℃で行う。
試験は,適宜,可搬形燃料電池発電システムを分離して行う。試験中の分離部からの漏えいは排除する。
試験部位内の空気,蒸気及びガスを可能な限り排気するための排気口を設ける。この排気口を設けること
ができない場合は,試験部位を適切な減圧ポンプを使用して,可搬形燃料電池発電システムのガス体積総
量が試験流体導入前に0.001 L未満となるように排出してもよい。
機能部品は開放位置とし,要求されている試験圧が試験部位の全部品に負荷されるようにする。試験を
中断させる可能性のある圧力開放装置は,この試験では無効としておく。
試験流体は,試験部位に徐々に導入する。上記の試験前に行う減圧オプションを使用しない場合は,存
在している空気,ガス及び蒸気を試験部位の全ての最高点排気口から排出しながら,加圧装置を使用して
試験部位を徐々に加圧する。
試験部位を加圧し,充塡が完了した後,1時間以上は,最大運転圧の1.5倍の圧力に維持し,その間,可
搬形燃料電池発電システムの外面全体について液体漏えいの兆候がないか検査する。液体燃料を通す部品
の全ての外表面を視認できるようにして,液体漏えいの有無を確認するか,又は漏えいした液体を回収し
て下方の適切な分かりやすい場所に流れるように設定する。
視認できる液体漏えいがあってはならない。
7.4
引火性燃料ガス濃度試験
7.4.1
一般要件
この試験は,通常運転における可搬形燃料電池発電システムのエンクロージャ内の引火性燃料の最高濃
度を測定する。最高使用温度の範囲内で累積運転時間の720時間,又は設計運転寿命の10 %のどちらか短
い方の時間運転した後で7.4.2の規定に適合しなければならない。
7.4.2
試験方法
可搬形燃料電池発電システムは,熱平衡状態が達成されるまで使用温度範囲で運転する。試験は,大気
圧下で,無風状態の場所で行う。
測定は,引火性燃料ガスの発生源ではなく,コンパートメントの引火性燃料ガス濃度を測定するために
エンクロージャ内のパージ又は放出点から充分に離れた距離にある複数の位置で行う。
この試験では4回以上測定し,測定の時間間隔は5分以上とする。試験は最終測定値が,それに先立つ
4回の測定値の平均以下になるまで継続する。
試験完了時に,最高測定値と測定対象である燃料の爆発下限値とを比較したとき,試験中に測定された
32
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引火性ガスの最高濃度が爆発下限値の25 %未満でなければならない。
7.5
表面温度試験
最高表面温度を決定する試験方法は,JIS C 9335-1の箇条11による。表面温度は,4.9.2の規定に対する
適合性を判定するために測定する。
7.6
構成部品の温度試験
構成部品の温度を決定する試験方法は,JIS C 9335-1の箇条11による。構成部品の温度は,4.9.3の規定
に対する適合性を判定するために測定する。
構成部品に対するJIS及びIEC規格が,いずれも存在しない場合,表示のない場合,又は表示はあるが
表示に従って使用されていない場合は,可搬形燃料電池発電システム内で発生する条件で試験を行う。
注記 自動制御部品の場合,“表示”は,JIS C 9730-1の箇条7(情報)に規定する文書及び製造業者
の宣言が含まれる。
7.7
壁,床及び天井の温度試験
可搬形燃料電池発電システムは,それぞれの厚みが約20 mmの艶消し黒に塗装した合板によって作られ
た試験空洞体と直接接触するように設置する。試験空洞体の壁,天井及び床の表面の温度上昇は,直径が
0.3 mm以下の細線熱電対によって測定する。熱電対は,約1 mm厚の銅製又は黄銅製の黒で塗装した直径
が約15 mmの小さな円板の裏側に取り付け,この円板の表を合板表面に平らに取り付ける。
できる限り最高温度を検知するような位置に熱電対を配置する。可搬形燃料電池発電システムを最大出
力で運転し,平衡温度に到達した後で試験パネルの温度を測定し,4.9.4の規定に適合することを確認する。
7.8
絶縁耐力試験
7.8.1
一般要件
適切な絶縁物が,非接地充電部と接触するおそれがある外表面との間に設置されていることを確認する。
試験は,可搬形燃料電池発電システムに,定格周波数の定格電圧を意図する状態で接続し,熱平衡状態に
到達するまで運転する。熱平衡状態に達した後,次の絶縁耐力試験を行う。
可搬形燃料電池発電システムが,7.8.2で規定する試験電圧によって損傷を受ける可能性がある電子回路
のような構成部品を採用している場合は,構成部品の損傷を避けるために構成部品の接地接続を切断する。
7.8.2で規定する試験は,交流電圧の150 %に等しい値の直流試験電圧を使用してもよい。
7.8.2
試験方法
試験方法及び適否は,JIS C 6950-1の5.2(耐電圧)による。
7.9
湿度試験
湿度試験は,相対湿度(93±3)%の空気を含む恒湿槽内で48時間かけて行う。恒温槽の温度は,20 ℃
〜30 ℃の間の適切な温度Tの1 K以内を維持する。可搬形燃料電池発電システムは,恒湿槽に入れる前
に温度T ℃〜(T+4)℃にしておく。
注記1 この温度は,一般的に,可搬形燃料電池発電システムは湿度試験前に少なくとも4時間,指
定温度に放置することで得られる。
注記2 相対湿度(93±3)%は,恒湿槽内にNa2SO4又はKNO3の飽和水溶液を,十分に広い面積で
空気と接触するような間口の広い容器に入れておくことで得られる。
注記3 該当指定条件は,恒温槽内の空気を常に循環させることで得られる。
可搬形燃料電池発電システムは,指定温度に設定した恒湿槽内又は部屋内で,7.8によって絶縁耐力試験
を行わなければならない。外された部品がある場合,これを組み立て直した後に試験を行う。
33
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7.10 通常運転での温度における漏えい電流
7.10.1 試験要件及び試験時間
試験は,主電源へ接続するシステム,又は交流出力に接続するシステムに対して行う。可搬形燃料電池
発電システムは,熱平衡状態が達成されるまで運転する。
7.10.2 試験方法
可搬形燃料電池発電システムの漏えい電流は,JIS C 6950-1の5.1(タッチカレント及び保護導体電流)
によって測定する。
7.11 異常運転試験
7.11.1 一般要件
可搬形燃料電池発電システムは,次の条件でそれぞれ運転したときに,電気的故障によって感電ハザー
ド及び火災ハザードにならないことを確認する。
a) 出力短絡状態で7時間1)
b) 可搬形燃料電池発電システム内に強制換気装置が取り付けられている場合,可搬形燃料電池発電シス
テムが定格負荷で給電しているときに,各ブロワモータのロータを1回に1個ずつ2)ロックした状態
で7時間1)
c) 電池コネクタが分極していない場合,又は蓄電池がユーザによって交換可能な場合,電池の極性を逆
にした状態で7時間1)
d) ヒューズが動作しない限り,最大稼動電力で7時間1)
e) 次のいずれかの条件で,ヒューズの定格電流の135 %で1時間
1) ヒューズを短絡する。
2) d)の条件でヒューズが動作する場合,これよりも大きな電流容量のヒューズに置き換える(この試
験方法は,試験する者には,より安全である。)。
注1) 製品の機能によって,7時間を超えて運転することができない場合,その機能(例えば,燃
料供給など)で制限される最長運転時間を試験時間とする。可搬形燃料電池発電システムの
各部位の温度に関係なく運転する。
2) ファンモータが複数ある可搬形燃料電池発電システムの場合,製造業者の裁量でファンモー
タ全てを同時にロックするようになっていても構わない。
7.11.2 結果及びその他の試験要件
7.11.1のa)〜d)の試験中に保護装置器が回路を開放した場合は,試験は次のいずれかとする。
1) リセットできない,非自動復帰式の保護機能の場合,終了とする。
2) 自動リセット保護機能の場合は,7時間継続する。
3) 配線用遮断器以外の手動リセット保護装置が機能する場合は,最少リセット時間(ただし,1分当た
り10回以下の操作とする。)で10サイクル継続する。
4) 手動リセット保護装置で,JIS C 4610で規定する配線用遮断器の場合は,3サイクル継続する。
保護装置以外の構成部品の開放又は構成部品の短絡によって異常運転試験が停止した場合は,試験を継
続するために可搬形燃料電池発電システムを再起動させる。
7.11.3 異常運転試験方法
試験は,次のa)〜c)による。
a) 故障は,1度に一つだけ適用する。
例 トランジスタ,ダイオード,コンデンサ(特に,電解状態コンデンサ)の短絡及び開放,断続
34
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的に電力を消費するように設計された抵抗器に連続的に電力が消費されるような故障,並びに
過剰な電力消費を引き起こす集積回路の内部故障。
b) 次を除き,正常状態の温度試験と同じ条件に設定する。
− エンクロージャは,3 Aのヒューズを介して接地する。
− 給電回路は,製造業者の別途指定のない限り,給電回路導体の許容電流の400 %以上のヒューズを
使用する。
c) 試験は,定常状態を確立するのに必要な時間まで継続する。継続できない場合は,部品の故障によっ
て回路が遮断するまでか,又は他の故障シミュレーションの結果として,回路が中断するまでのどち
らか早い方の時間まで継続する。
次の場合,この試験に合格するとみなす。
1) 漏電遮断器又はこれに準じる保護装置が作動しない。
2) エンクロージャ全体から炎が出ず,金属の溶出もない。
3) エンクロージャ全体に,充電部又は通電部が可触となるような開口部が結果として生じない。
4) この試験の後,できる限り速やかに7.8の絶縁耐力試験を行ったとき,これに耐える。
7.12 ひずみ緩和試験
4.7.9で要求するひずみ緩和試験は,156 Nの一定の引張り力及び45 Nの一定の圧縮力でそれぞれ1分間
ずつ力を加を加える。このとき,ワイヤ端子,継手類及び内部配線にストレスがかかっている兆候がない
ことを確認する。
7.13 絶縁材料試験
4.6.2.3に該当する場合,露出した充電部に接触している絶縁材料は,相対湿度(90±5)%,温度(35
±2)℃の空気中に96時間放置した後,2本の直径6.35 mmの金属プローブ間に置く。3 000 Vの交流電圧
を1分間印加したとき,これに耐えることを確認する。
7.14 接地試験
接地試験は,JIS C 6950-1の2.6.3(保護接地及び保護ボンディング導体)による。
7.15 タンク圧力試験
燃料タンク及びリザーバは,22 ℃での通常運転での圧力に95 kPaを加えた内部ゲージ圧,又は55 ℃に
おける容器の設計圧力の1.5倍のどちらか大きい方による水圧試験に耐えなければならない。ただし,圧
力容器の場合は,4.19による。
試験部位に液体媒体を入れ,適切な試験圧力を維持することができる圧力測定機器付きの水圧装置に接
続する。試験部位から空気を逃がすように注意する。液体媒体を要求試験圧力で提供できる適切な加圧装
置及び要求試験圧を表示できる適切な圧力測定機器を試験部位の入口に接続する。圧力測定機器は,加圧
装置と加圧される試験部位との間に設置する。試験部位の出口を適切な手段を使って封止する。
約1分間で,一定のゲージ圧が達成できるように試験圧力を徐々に増加させる。この圧力を1分間維持
する。この間に破裂,破損,変形その他物理的な損傷が生じないことを確認する。
7.16 安定性試験
4.3の規定に該当する場合は,次の各試験を個別に行う。試験は,燃料容器の量及び予備容器の量並びに
燃料容器の配置が最も不安定になる構成で行う。通常運転において,キャスタ又はジャッキが使われる場
合は,車輪などをロックするか,又はブロックして最も厳しい姿勢にする。
試験をしたとき要求事項に適合することを確認する。
a) 可搬形燃料電池発電システムは,通常の設置状態から15°傾ける。試験中,バランスを失ってはなら
35
C 62282-5-100:2020
ない。扉,引出しなどは,試験中は閉じておく。
質量が25 kg以上の可搬形燃料電池発電システムは,床から2 m以下の位置に対して,上向き以外
の方向で最も倒れやすい箇所に,250 Nを超えない範囲で,力Fst[Fst(N)=0.2×質量(kg)×9.81(m/s2)
として計算]を印加したときに転倒してはならない。保守点検などのときに動く可能性がある扉,引
出しなどは,取扱説明書に記載された範囲で最も望ましくない状態にしておく。
b) 可搬形燃料電池発電システムは,床から1 mまでの高さで12.5 cm以上×20 cm以上の水平面の最大モ
ーメント点に対して,下向きの一定圧力800 Nを加える。試験中,バランスを失ってはならない。扉,
引出しなどは,試験中は閉じておく。800 Nの力は,約12.5 cm×20 cmの平面をもつ適切な試験具に
よって加える。試験具の平面全体を可搬形燃料電池発電システムに接触させて下向きに力を加える。
例えば,波形又は曲面のような平面ではない表面の場合,試験具は完全に接触させる必要はない。
c) 可搬形燃料電池発電システムを,水平面から最高4°まで傾いた表面上で運転させる場合は,a)及び
b)で規定する試験を,次の条件でも行う。
この安定性は,動作中のシステムを水平面から4°傾いた粗いコンクリート表面に置き,支持面を
時計回りに90°ずつ4回(合計360°)試験して判定する。
各向きで無負荷運転30分及び全負荷運転30分を実施したときに,合計で10 mmを超えて移動して
はならない。
7.17 衝撃試験
可搬形燃料電池発電システムは,次に規定する試験終了後に,機械的安全性及び電気的安全性に悪影響
を与えるような損傷がないことを確認する。
衝撃は,JIS C 60068-2-75によるスプリングハンマ試験装置によって与える。衝撃エネルギー値は,(1.0
±0.05)Jとする。
リリース機構のスプリングは,かみ合わせ位置でリリースジョウを保持することによって,十分な衝撃
エネルギーが正確に発生するように調整する。
可搬形燃料電池発電システムは,リリースジョウがハンマ軸のスロットにかみ合うまで傾ける。リリー
スコーンが供試品の標的面を鉛直に打つように衝撃を与える。
コーンがリリースバーに接触するまで,圧力を緩やかに増加させると,リリースバーが動き,リリース
機構が作動しハンマが供試品を打撃することができる。
供試品は,非動作状態で正常な姿勢に支えられた完全なエンクロージャで構成されるものとする。供試
品はしっかりと固定し,衝撃をエンクロージャの弱い部分に,それぞれ3回与える。
衝撃は,保護装置,ハンドル,レバー,ノブなどの構成部品,並びに信号ランプ及びそのカバーにも与
える。ただし,突出長さが10 mm未満で面積が4 cm2未満である信号ランプ及びそのカバーには,この試
験は行わない。これらの信号ランプ及びそのカバーには,損傷を受けやすい場合にだけ,この試験を行う。
適否は,7.8及び該当する場合,4.6.2.3によって判定する。
試験後に供試品が,まだ動作可能であれば,同じ供試品で7.22の排出試験を行う。
7.18 落下試験
可搬形燃料電池発電システムは,次の試験終了後に,機械的安全性及び電気的安全性に悪影響を与える
損傷がないことを確認する。
可搬形燃料電池発電システムに装備される可能性が高い関連附属品を全て取り付ける。
試験は,次のa)〜c)による。
a) 質量5 kg以下の可搬形燃料電池発電システムは,1 mの高さから最も損傷を受けやすい角度でコンク
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C 62282-5-100:2020
リート面に3回落下させる。
b) 質量が5 kgを超え,15 kg以下の可搬形燃料電池発電システムは,20 cmの高さから最も損傷を受けや
すい角度でコンクリート面に3回落下させる。
c) 質量が15 kgを超え,150 kg以下の可搬形燃料電池発電システムは,正常に立っている状態からまっ
すぐ上に持ち上げ,3 cmの高さからコンクリート面に3回落下させる。
適否は,試験後に次によって判定する。
1) 人に傷害を与える可能性がある絶縁されていない充電部及び可動部に,図2に示す関節付きテストフ
ィンガが接触しない(4.6.2.3)。
2) 充電部と可触の非充電金属部との間に,7.8による試験電圧を印可したとき,これに耐える。
3) 該当する場合,7.3又は7.4の規定のいずれかに適合する。
4) 可搬形燃料電池発電システムが試験後に運転できる場合は,7.22の該当する部分に従った排出試験に
合格する。
単位 mm
図2−関節付きテストフィンガ(JIS C 0920)
37
C 62282-5-100:2020
7.19 表示材料の接着性及び読みやすさ
表示は,明瞭に読めなければならず,かつ,耐久性のあるものでなければならない。適否は,目視検査,
及び水に濡らした布を用いて表示を15秒間手でこすり,次に石油スピリットで濡らした布で15秒間こす
った後,判読性を調べることによって判定する。
さらに,全ての形式試験が終了した後,表示は明確に読めなければならない,また,表示板は容易に取
り外せず,めくれがあってはならない。
注記1 表示の耐久性を検討する場合,通常使用の影響を考慮する。例えば,清掃が頻繁に行われる
ような容器上では,ほうろうを除く塗装又はエナメルによる表示は,耐久性があるとはみな
されていない。
注記2 この試験で使用する石油スピリットには,芳香族成分の最大体積含有率が0.1 %,カウリブ
タノール価が29,初留点約65 ℃,乾点約69 ℃及び密度約0.66 kg/Lの脂肪族溶剤ヘキサン
がある。
7.20 引火性ガス蓄積
7.20.1 試験の目的及び適用
この試験は,燃料ガスの蓄積を防止するために提供される手段の機能性について確認する。この試験は,
屋内で使用可能な可搬形燃料電池発電システムに適用する。“屋外専用”と表示された可搬形燃料電池発電
システムには適用しない。
可搬形燃料電池発電システムは,漏えいをシミュレーションした状態において,引火性ガスの蓄積がシ
ステム換気の出口で爆発下限値の25 %未満にするための手段を備えていることを確認する。
注記1 燃料が漏えいする条件の例には,継手類若しくは接続部の緩み,ガスケットの破断,圧力制
御装置のダイアフラムの破断,可搬形燃料電池発電システムのプレートのひび若しくは破損,
圧力開放装置の作動,又は配管若しくはチューブの破裂がある。
注記2 この試験では,認証された燃料容器の破裂は,試験の判定に考慮されない。
7.20.2 試験準備
酸素センサ,温度作動式遮断装置などの試験を中断させる可能性のある付帯安全システムは,漏えい燃
料ガス蓄積の基本的な防止手段として提供されていない限り,試験中はう(迂)回するか動作しないよう
にしておく。燃料ガス濃度は,換気出口に配置する個別の燃料ガス分析器で確認する。
7.20.3 試験方法
漏えいシミュレーションは,燃料を可搬形燃料電池発電システムの空気取入れ口(一つ又は複数)にシ
ールした管路を介して供給して行う。これは,可搬形燃料電池発電システム内の燃料輸送構成部品(ガス
トレイン,燃料電池スタックなど)の漏えいをシミュレーションする。
可搬形燃料電池発電システムをアイドリング状態(出力電流が正味0 A)で運転する。1分間運転した後,
0.5標準リットル毎分の燃料ガス漏えいシミュレーションを開始し,安全装置が作動するまで1分間につき
0.5標準リットル毎分刻みで流量を増やしていく。また,この試験は通常運転でも繰り返す。1分間運転し
た後,0.5標準リットル毎分の燃料ガス漏えいシミュレーションを開始し,安全装置が作動するまで1分間
につき0.5標準リットル毎分刻みで流量を増やしていく。
それぞれの条件において,可搬形燃料電池発電システムは,換気出口での引火性ガス濃度が爆発下限値
の25 %に到達する前に安全装置が作動するまで運転する。
水分解反応技術のような可燃性ガス発生器を含む可搬形燃料電池発電システムについては,ガス発生器
から取り出した可燃性ガスを“漏えいシミュレーション”として使用してもよい。
38
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注記 (対応国際規格の内容は,規定事項であることから,本文の最後の段落とした。)
7.21 酸素欠乏試験
7.21.1 試験の目的及び適用
“屋外専用”の表示がなく屋内使用を意図する可搬形燃料電池発電システムは,次のような,システム
設計,安全装置,又は制御アルゴリズムを備えていることを確認する。
− 屋内空気供給システムなどの屋内運転専用の装置
− 酸素センサ
− 手動でリセットする必要がある自動シャットダウン,及び十分な空気の供給を確保する必要のあるこ
とを警告するシステムを含む屋内運転モード
試験は,通常運転及び単一故障状態で動作している可搬形燃料電池発電システムについて,容積14 m3
の気密構造内の酸素濃度が18 %以下になることを防止するための機能について確認する。
7.21.2 試験準備
試験チャンバは密閉又は密封構造とし,外壁は連続して気密シールされており,外気の侵入を防ぐため,
接合部をシールした石こう(膏)ボード(ドライウォール),合板又はこれらと同等の材料を用いる。
酸素欠乏防止の基本的な手段として提供されている場合を除き,酸素検知器又は温度作動式遮断装置の
ような試験を中断する可能性のある付帯安全装置は,試験中はう(迂)回するか動作しないようにしてお
く。
酸素濃度は,構造内に設置する独立した分析器で確認する。
7.21.3 試験方法
可搬形燃料電池発電システムは,定格の最大出力で運転する。
可搬形燃料電池発電システムは,酸素濃度が18 %に達する前に,安全装置又は所定の安全モードの作動
によって停止することを確認する。
7.22 有害物質の排出試験
7.22.1 試験シーケンス
試験シーケンスは,7.2による。
7.22.2 屋内における排出
“屋外専用”の記載がなく,一酸化炭素その他排気物を発生する可能性のある,屋内での使用を意図す
る可搬形燃料電池発電システムは,次のa)〜e)による。ただし,屋外への排気口を恒久的に備えている可
搬形燃料電池発電システムについては,この細分箇条に従って試験する必要はない。
許容濃度を超える有害物質の排出を避けるための技術的な対策には,次のようなシステム設計,安全装
置又は制御アルゴリズムがある。
− 有害な排気の排出又は許容濃度を超える排気が発生しないシステム設計又は制御方式の使用
− 許容濃度以下への希釈
− 排気システムによる許容濃度を超える排出の回避
− 特定システムに適用可能な有害排気のセンサ
− 手動でリセットする必要がある自動停止及び十分な空気の供給を確保する必要があることを警告する
システム
a) 供試品 製造業者の仕様に従って燃料を充塡した可搬形燃料電池発電システムを使用する。
b) 試験の目的 通常動作状態(又は動作準備状態)の可搬形燃料電池発電システムにおいて,一酸化炭
素(CO),二酸化炭素(CO2),及びメタノール,ホルムアルデヒド,ぎ(蟻)酸,ぎ(蟻)酸メチル,
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ブタン,ガソリン,ディーゼル,窒素酸化物(NO及びNO2)などの化合物,並びに揮発性有機炭素
化合物の排出が,表1に規定する値未満となることを確認する。
c) 測定装置 可搬形燃料電池発電システムから排出される排出ガスには,一酸化炭素(CO),二酸化炭
素(CO2),及びメタノール,ホルムアルデヒド,ぎ(蟻)酸,ぎ(蟻)酸メチル,ブタン,ガソリン,
ディーゼル,窒素酸化物(NO及びNO2)などの有機化合物,並びに揮発性有機炭素化合物から構成
されている可能性がある。
このような有機物質の解析には,ガスクロマトグラフィー水素炎イオン検出器(GC/FID),ガスク
ロマトグラフィー質量分析計(GC/MS),又は高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を使用し,試験
チャンバの試料採取口に取り付けられた吸着管に吸収させたガスを分析するか,又は試料採取口で直
接分析する。ただし,これらの装置と同等の性能がある場合は,他の装置の使用も認める。
一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度は,非分散形赤外吸収分析器で測定することができる。このよう
な分析装置は,JIS A 1962,JIS A 1965及びJIS A 1966に適合したものでなければならない。ただし,
これらの規格による装置と同等の性能がある場合は,他の装置の使用も認める。
d) 試験方法 試験方法は,次による。
1) 試験チャンバ内に可搬形燃料電池発電システムを入れ,定格出力で動作させる。他の形式試験の実
施によって可搬形燃料電池発電システムが動作しない場合は,可搬形燃料電池発電システムに燃料
を充塡し,電源を“オン”にして排出速度試験を行う。可搬形燃料電池発電システムからの排出ガ
スは,試験チャンバの排出口である空気試料採取口で試料を採取する。
2) 可搬形燃料電池発電システムが停止したとき,試験チャンバのガスを採取して記録する。
3) 関連する化学物質の濃度を記録する。表1を参照。
e) 合格基準 合否判定は,次による。
1) “デバイス−オン”試験の合格基準 “デバイス−オン”で上記の手順に従って試験した表1に規定
する各物質の最大排出速度は,表1の濃度限度値未満でなければならない。可搬形燃料電池発電シ
ステムが動作しない場合又は排出速度限度値を超える前に安全な方法で停止する場合は合格とする。
2) “デバイス−オフ”試験の合格基準 “デバイス−オフ”で上記の手順に従って試験した表1に規定
する各物質の最大排出速度は,表1の濃度限度値未満でなければならない。
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表1−短期暴露限度(STEL)に基づいた排気濃度限度値
排出物質の種類
濃度限度値b)
g/m3
水
無制限
メタノール
0.33
ホルムアルデヒド
0.002 5 a)
一酸化炭素
0.23
高換気区域に使用が限定されていない可搬形燃料電池発電システムのCO2
54
高換気区域に使用が限定されている可搬形燃料電池発電システムのCO2
54
ぎ(蟻)酸
0.019
ブタンc)
2.37
揮発性有機炭素化合物(トルエン基準)
0.75
ガソリン
2.33
ディーゼル
0.1
一酸化窒素
0.03
二酸化窒素
0.009 4
ぎ(蟻)酸メチル
0.368
注a) 世界保健機関(WHO)の指針の制限値は0.000 1 g/m3である。背景値は0.000 03 g/m3である。排
出限度値は,背景値を指針限度値より高くするものであってはならない。
b) この濃度限度値は,短期暴露限度(STEL)に基づいており,排出される濃度が短期暴露(15分)
では人体が危険な状態とならないとみなされている。
c) ブタンの0.9 g/hという排出速度限度値は,炎を出さない最高漏えい率に等しい。
7.23 耐風試験
7.23.1 試験の適用
この試験は,屋外での使用を意図する可搬形燃料電池発電システムで,風によって排気が影響されるも
のについて実施しなければならない。
7.23.2 試験方法
最高16 km/hの風を発生できるファン又はブロワによって発生させた風を可搬形燃料電池発電システム
の外面の最も厳しい条件と考えられる部分に向ける。外面の投影面全体をカバーする均一な風を水平に可
搬形燃料電池発電システムに向けるようにファン又はブロワを配置し,可搬形燃料電池発電システムの風
を受けている面から45.7 cmの鉛直面で所定の風速を測定する。
可搬形燃料電池発電システムに,16 km/hの風を当てながら,屋外で通常運転動作する。動作サイクル
中に,適合性判定ができる十分な量の排出物の試料を排気口で採取する。
均一な試料が採取できる排出物放出点において,排出物の試料を確保し,可搬形燃料電池発電システム
から発生する可能性がある表1に示す物質について分析する。可搬形燃料電池発電システムの排気ガス濃
度は,排気口から0.2 mのところで試料を採取し,分析結果を表1の濃度限度値と比較する。測定濃度が
濃度限度値よりも低ければ,可搬形燃料電池発電システム合格とする。
7.24 耐圧力試験
7.24.1 試験方法及び代替試験
この試験は,形式試験の最後に行うか,可能であれば,この規格の他の試験で使用していない部品で行
う。
可搬形燃料電池発電システムの最大許容使用圧以上の圧力定格をもつ部品は,この試験に適合するとみ
なす。
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燃料電池モジュールは,IEC 62282-2の許容使用耐圧試験に合格しなければならない。
燃料電池スタックの酸化剤側と燃料側とを相互接続して,同時に同じ圧力で試験してもよい。
7.24.2 試験方法(液体の場合)
可搬形燃料電池発電システム内で液体が通る部品のうち,通常運転中に同じ内部圧力を受ける部品を試
験前に特定する。同じ圧力がかかる部品で試験部位を構成し,それぞれの試験部位に個別に加圧するが,
必要と思われる場合は,適切な手段を用いて可搬形燃料電池発電システムの他の部分から分離してもよい。
水のような危険性のない液体を試験媒体として使用する。
試験部位に液体媒体を入れ,圧力測定器を備えた適切な試験圧力を維持することができる水圧システム
に接続する。試験部位から空気が排出されるように注意する。
試験圧力を徐々に増加させ,約1分間で最大許容使用圧力の1.5倍以上のゲージ圧に達するようにする。
この圧力を30分間維持する。
7.24.3 試験方法(ガスの場合)
可搬形燃料電池発電システム内でガスが通る部品のうち,通常運転中に同じ内部圧力を受ける部品を試
験前に特定する。同じ圧力がかかる部品で試験部位を構成し,それぞれの試験部位に個別に加圧するが,
必要と思われる場合は,適切な手段を用いて可搬形燃料電池発電システムの他の部分から分離する。
ガス媒体を試験圧力で供給できる適切な加圧装置,及び要求試験圧を表示できる適切な圧力測定器を試
験部位の入口に接続する。圧力測定器は,圧力装置と加圧される試験部位との間に設置する。試験部位の
出口を適切な手段で封止する。
試験圧力を徐々に増加させ,約1分間で,最大許容使用圧の1.5倍以上のゲージ圧に達した後,この圧
力を30分間維持する。
7.24.4 合格基準
加圧流体を通す継手類及び接続部を含めて全ての部位が,破裂,破損,変形その他物理的な損傷を生じ
てはならない。
7.25 熱的ひずみ緩和試験
成形された熱可塑性材料のエンクロージャは,成形工程によって発生した内部応力による収縮又は変形
によって,危険な部分をさらすことがなく,沿面距離及び空間距離が最小値を下回らない構造であること
を確認する。
適否は,次の試験,又は目視検査及び既存の利用可能なデータによって判定する。
完全なシステム又は支持フレームに接続されたエンクロージャを供試品とし,JIS C 2143-4-1に規定す
る空気循環オーブンに70 ℃以上で,7時間以上入れた後,室温に下がるまで放置する。
エンクロージャ全体を使用することが現実的ではない大形の可搬形燃料電池発電システムの場合は,エ
ンクロージャのうち,厚み及び形状についてエンクロージャ全体を代表するエンクロージャの一部及びそ
の機械的な支持部材で組み立てた部位を使用してもよい。
試験中に相対湿度を特定の値に維持する必要はない。
7.26 燃料容器保持試験
燃料容器又はシリンダの総重量と等しい力を,燃料容器又はシリンダの高さ方向の中央部に,任意の方
向から印加する。このとき,燃料容器(燃料シリンダ)又はその一部は,その保持手段から外れてはなら
ない。
7.27 誤操作試験
誤操作試験は,異常状態をシミュレーションする手順によって確認するか,又は製造業者のエビデンス
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によって確認する。
4.11で規定する安全性及び信頼性解析の結果で判明した重大な危険を伴う誤操作のいずれについても,
可搬形燃料電池発電システムが自動停止する適切な手段をもっていることを確認する。
7.28 非金属製チューブ導電性試験
7.28.1 合格基準
7.28.2によって試験したとき,非金属製チューブの測定抵抗値は1 MΩ以下でなければならない。
7.28.2 試験方法
導電パッドを所定の場所に貼り付けた三つのチューブを供試品として用意する。パッドは,次の位置に
貼り付ける。
a) チューブが接地されている金属に取り付けられている点からできるだけ遠い点。
b) 中間点。
c) 試験チューブの形状によって接地抵抗が高くなる他の点。
導電パッドは,約2 cm2の金属ホイルとし,ペトロラタム又はこれと同等な材料の薄い膜とする。
接地点電極を供試品の接地金属に取り付けられている部位に複数又は1か所設定する。例えば,4.2.2に
規定するように,非金属製チューブ上の接地点電極は,接地されている部位に接続するために,チューブ
の両端に取り付けた金属製継手類で構成する。
供試品を相対湿度(50±10)%で48時間以上放置した後,接地点電極(金属製チューブ継手類)と導電
パッドとの間で抵抗値を測定する。
抵抗値は,等価内部抵抗が(100 000±10 000)Ωである抵抗計を使用して測定する。開放電圧は直流1 000
Vとし,短絡電流は5 mAとする。
7.29 非金属製チューブ静電気帯電試験
7.29.1 合格基準
接地してある金属球体が,静電気を帯電させた非金属製チューブに徐々に接触させたときにスパークが
発生してはならない。
7.29.2 試験方法
7.28.2によって,接地点電極(金属製継手類)をもつチューブを3本用意し,相対湿度(25±10)%で
48時間以上放置する。
供試品を低湿度チャンバから取り出してすぐに,相対湿度35 %以下で電気スパークが認識できるように
照明を排除した部屋の中で絶縁物を用いて支持し,接地点電極を接地する。チューブの非導電部位に5 000
Vに設定した静電気発生器で気中帯電させる。
接地されている直径が9.5 mmの金属球体を供試品と徐々に接触させる。
8
受渡試験
8.1
受渡試験要件
受渡試験は,製造するシステム全品について行う。
8.2
液体漏えい試験
液体燃料を使用する可搬形燃料電池発電システムは,7.3によって液体漏えい試験を行う。ただし,試験
前に720時間,又は設計運転寿命の10 %の時間,運転を行う必要はない。
なお,適切なガス媒体又は液体媒体を使用して圧力降下を評価し,ガスを通す部位及び構成部品の気密
性を判定する方法を用いてもよい。
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8.3
ガス漏えい試験
気体燃料を使用するシステムについては,7.4によってガス漏えい試験を行う。ただし,720時間,又は
同システムの設計運転寿命10 %の運転は行う必要がない。
なお,適切なガス媒体又は液体媒体を使用して圧力降下を評価し,ガスを通す部位及び構成部品の気密
性を判定する方法を用いてもよい。
8.4
絶縁耐力試験
試験は,出力電圧が直流60 Vを超えるか,又は交流ピーク電圧が42.4 Vを超える可搬形燃料電池発電
システムについて行う。この試験は,7.8による。
8.5
受渡試験記録
受渡試験の記録は,各可搬形燃料電池発電システムに添付する。
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附属書A
(規定)
電池の換気速度
A.1 制御弁式鉛電池の換気速度
式(A.1)によって,制御弁式鉛電池の換気速度を算出する。
Q=11×I×n ·········································································· (A.1)
ここに,
Q: 空気交換(換気)速度(L/h)
I: 電池の換気中に充電装置によって給電される最大電流(A)。
ただし,充電装置の最大定格出力電流の25 %以上とする。
n: 直列接続のセル数
A.2 排出された湿電池の換気速度
式(A.2)によって,湿電池の換気速度を算出する。
Q=110×I×n ········································································· (A.2)
ここに,
Q: 空気交換(換気)速度(L/h)
I: 電池の換気中に充電装置によって給電される最大電流(A)。
ただし,充電装置の最大定格出力電流の25 %以上とする。
n: 直列接続のセル数
他の種類の電池の換気については,電池製造業者の仕様に従う。
45
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附属書B
(参考)
高衝撃環境における衝撃及び振動の限度値
(対応国際規格の参考事項を削除した。)
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附属書C
(規定)
測定値の不確かさ
別途記載がない限り,測定については表C.1に示す最大不確かさで実施しなければならない。
表C.1−測定と最大不確かさ
番号
測定項目
最大不確かさ
1
大気圧
±5 mbar
2
燃焼チャンバ及び試験煙道圧
フルスケール±5 %又は0.05 mbar
3
ガス圧
フルスケール±2 %
4
水側圧力損失
±5 %
5
水量
±1 %
6
ガス量
±1 %
7
空気量
±2 %
8
時間
− 1時間まで
±0.2秒
− 1時間超
±0.1 %
9
補助電気エネルギー
±2 %
10
温度
− 周囲
±1 K
− 水
±2 K
− 燃焼生成物
±5 K
− ガス
±0.5 K
− 表面
±5 K
11
CO,CO2及びO2の煙道損失計算
フルスケール±6 %
12
ガスのカロリー値
±1 %
13
ガス密度
±0.5 %
14
質量
±0.05 %
15
トルク
±10 %
16
外力
±10 %
17
電流
±1 %
18
電圧
±1 %
19
電力
±2 %
測定器の測定範囲は,予想最大値に対して適切なものを選定する。
47
C 62282-5-100:2020
参考文献
JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項
注記 IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and equipment
JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ
注記 対応国際規格:IEC 61032,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for verification
JIS C 9730(規格群) 自動電気制御装置
注記 IEC 60730 (all parts),Automatic electrical controls
JIS C 60050-161 EMCに関するIEV用語
注記 IEC 60050-161,International Electrotechnical Vocabulary−Chapter 161: Electromagnetic
compatibility (available at http://www.electropedia.org)
JIS C 60079(規格群) 爆発性雰囲気
注記 IEC 60079 (all parts),Explosive atmospheres
JIS C 60079-0 爆発性雰囲気−第0部:電気機器−一般要件
注記 IEC 60079-0,Explosive atmospheres−Part 0: Equipment−General requirements
JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験
注記 IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−Part 1: Principles,
requirements and tests
IEC 60050-151,International Electrotechnical Vocabulary−Part 151: Electrical and magnetic devices
IEC 60050-195,International Electrotechnical Vocabulary−Part 195: Earthing and protection against electric
shock (available at http://www.electropedia.org)
IEC 60050-426,International Electrotechnical Vocabulary−Part 426: Equipment for explosive atmospheres
(available at http://www.electropedia.org)
IEC 60079-32 (all parts),Explosive atmospheres−Part 32: Electrostatic hazards
IEC 61439-1,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1: General rules
IEC 62282-6-100,Fuel cell technologies−Part 6-100: Micro fuel cell power systems−Safety
ISO/IEC 80079-20-1,Explosive atmospheres−Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour
classification−Test methods and data
ISO 4080,Rubber and plastics hoses and hose assemblies−Determination of permeability to gas
ISO 15156-1,Petroleum and natural gas industries−Materials for use in H2S-containing environments in oil and
gas production−Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials
ISO 16110-1:2007,Hydrogen generators using fuel processing technologies−Part 1: Safety
UL 2267,Fuel Cell Power Systems for Installation Use in Industrial Electric Trucks
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C 62282-5-100:2020
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 62282-5-100:2020 燃料電池技術−第5-100部:可搬形燃料電池発電システ
ム−安全性
IEC 62282-5-100:2018,Fuel cell technologies−Part 5-100: Portable fuel cell power
systems−Safety
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義
用語及び定義
3
JISとほぼ同じ
追加
この規格で用いる主な用語及び定義と
して,JIS C 8800を追加した。
規格利用者の利便性を考慮して
従来から利用されている燃料電
池発電用語のJISを追加した。
4構造設計
要件
4.2.2 ポリマー及びエ
ラストマー構成部品
4.2.2
JISとほぼ同じ
変更
引用する試験の細分箇条番号を変更し
た。
IEC規格の誤記のため,メンテ
ナンスの際に,訂正を提案する。
4.5.6 静電気放電
4.5.6
JISとほぼ同じ
変更
引用する試験の細分箇条番号を変更し
た。
IEC規格の誤記のため,メンテ
ナンスの際に,訂正を提案する。
4.7.8 電源コードに用
いる差込プラグ
4.7.8
JISとほぼ同じ
追加
我が国で普及しているJIS C 8300に適
合した差込プラグも使用できるように
した。
我が国の配電事情を考慮した。
4.7.9 ひずみ緩和
4.7.9
JISとほぼ同じ
変更
引用する試験の細分箇条番号を変更し
た。
IEC規格の誤記のため,メンテ
ナンスの際に,訂正を提案する。
4.14 排気に含まれる
物質
4.14
JISとほぼ同じ
変更
引用する試験の細分箇条番号を変更し
た。また,屋外専用の燃料電池発電シ
ステムに関する規定を明確にした。
IEC規格の誤記のため,メンテ
ナンスの際に,訂正を提案する。
4.15 燃料供給
4.15
JISとほぼ同じ
変更
引用する試験の細分箇条番号を変更し
た。
IEC規格の誤記のため,メンテ
ナンスの際に,訂正を提案する。
附属書B
(参考)
削除
附属書
B
(参考)
高衝撃環境における
衝撃及び振動の限度
値
削除
対応国際規格では,産業車両のような
高衝撃環境で用いる場合の限度値が参
考として記載されているが削除した。
産業車両用燃料電池発電システ
ムの個別規格で規定する内容の
ため,削除した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62282-5-100:2018,MOD
8
C
6
2
2
8
2
-5
-1
0
0
:
2
0
2
0
49
C 62282-5-100:2020
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
8
C
6
2
2
8
2
-5
-1
0
0
:
2
0
2
0