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C 62282-4-101:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 6 

4 安全のための構造要件 ······································································································ 10 

4.1 一般 ··························································································································· 10 

4.2 水素及び他の流体を通じる部位 ······················································································· 10 

4.3 過圧保護及び過熱保護 ··································································································· 12 

4.4 圧力調整弁 ·················································································································· 14 

4.5 弁 ······························································································································ 14 

4.6 フィルタ ····················································································································· 14 

4.7 ポンプ及びコンプレッサ ································································································ 14 

4.8 電気式圧力検出制御装置 ································································································ 15 

4.9 可燃性のガス及び蒸気の蓄積防止用の換気 ········································································· 15 

4.10 静電気放電(ESD) ····································································································· 16 

4.11 メタノールの排気及び廃棄物などの排出 ·········································································· 16 

4.12 エンクロージャ ··········································································································· 16 

4.13 燃料電池発電システムの電気コンポーネント ···································································· 17 

4.14 制御回路 ···················································································································· 22 

4.15 安全性・ハザード分析 ·································································································· 23 

5 安全試験及び形式試験の実施要件 ······················································································· 23 

5.1 一般 ··························································································································· 23 

5.2 振動試験 ····················································································································· 23 

5.3 燃料容器固定試験 ········································································································· 24 

5.4 耐久試験 ····················································································································· 24 

5.5 外部漏えい試験 ············································································································ 24 

5.6 耐圧強度試験 ··············································································································· 25 

5.7 故障モード試験 ············································································································ 25 

5.8 温度試験 ····················································································································· 26 

5.9 導通性試験 ·················································································································· 27 

5.10 接触電流試験 ·············································································································· 28 

5.11 絶縁耐力試験 ·············································································································· 29 

5.12 絶縁被覆の静電気蓄積試験 ···························································································· 29 

5.13 出力制限回路試験 ········································································································ 29 

5.14 最大VA試験 ·············································································································· 30 

C 62282-4-101:2020 目次 

(2) 

ページ 

5.15 異常運転試験−電気装置の故障 ······················································································ 31 

5.16 排出試験(メタノール燃料電池発電システム) ································································· 31 

5.17 環境試験 ···················································································································· 31 

5.18 エンクロージャ試験 ····································································································· 32 

5.19 熱可塑性材料の成形部分の20 mmニードル火炎試験 ·························································· 33 

5.20 銘板接着試験 ·············································································································· 33 

5.21 エラストマシール,ガスケット及びチューブ ···································································· 33 

5.22 非金属製チューブ及び配管の透過試験 ············································································· 34 

5.23 電気出力リード線試験 ·································································································· 34 

6 受渡試験························································································································ 34 

6.1 耐電圧試験 ·················································································································· 34 

6.2 外部漏えい ·················································································································· 34 

7 表示······························································································································ 34 

8 説明書··························································································································· 35 

8.1 一般 ··························································································································· 35 

8.2 保守マニュアル ············································································································ 35 

8.3 運転マニュアル ············································································································ 36 

8.4 設置マニュアル ············································································································ 36 

附属書A(参考)圧力用語比較 ······························································································ 37 

参考文献 ···························································································································· 38 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 41 

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まえがき 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 62282の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 62282-3-100 第3-100部:定置用燃料電池発電システム−安全性 

JIS C 62282-3-200 第3-200部:定置用燃料電池発電システム−性能試験方法 

JIS C 62282-3-201 第3-201部:定置用燃料電池発電システム−小形定置用燃料電池発電システムの

性能試験方法 

JIS C 62282-3-300 第3-300部:定置用燃料電池発電システム−設置要件 

JIS C 62282-4-101 第4-101部:移動体推進用燃料電池発電システム−電気式産業車両に用いる燃料

電池発電システムの安全性 

JIS C 62282-5-100 第5-100部:可搬形燃料電池発電システム−安全性 

JIS C 62282-6-200 第6-200部:マイクロ燃料電池発電システム−性能試験方法 

日本産業規格          JIS 

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燃料電池技術−第4-101部:移動体推進用燃料電池

発電システム−電気式産業車両に用いる 

燃料電池発電システムの安全性 

Fuel cell technologies-Part 4-101: Fuel cell power systems for  

electrically powered industrial electric trucks-Safety 

序文 

この規格は,2014年に第1版として発行されたIEC 62282-4-101を基とし,我が国の実情に合わせるた

め,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,定格出力が直流150 V以下の屋内及び屋外用途の,燃料容器を車両内又は燃料電池発電シ

ステム内に恒久的に固定した,水素ガス又はメタノールを改質せずに用いる電気式産業車両用燃料電池発

電システム(以下,燃料電池発電システムという。)の安全要件について規定する。 

この規格は,次のような産業車両に用いる燃料電池発電システムに適用する。 

− フォークリフトトラック 

− ローリフトトラック 

− けん引車 

− 構内運搬車 

この規格が想定する産業車両用燃料電池発電システムの全体的な構成例を,図1に示す。 

この規格は,次には適用しない。 

− 取外し可能な燃料容器 

− 内燃機関を搭載するハイブリッド式産業車両 

− 改質器付き燃料電池発電システム 

− 発火性又は爆発性環境の中で使用されることを意図する燃料電池発電システム 

− 液体水素を使用する燃料貯蔵システム 

background image

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記号説明 
EMD:電磁妨害(electromagnetic disturbance) 
EMI:電磁障害(electromagnetic interference) 

注記 燃料電池発電システムは上記コンポーネントの全てを含む場合又はそれらの一部である場合がある。 

図1−産業車両用燃料電池発電システム(参考) 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 62282-4-101:2014,Fuel cell technologies−Part 4-101: Fuel cell power systems for propulsion 

other than road vehicles and auxiliary power units (APU)−Safety of electrically powered industrial 

trucks(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則 

注記 対応国際規格:ISO 13849-1,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 1: 

General principles for design 

JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-1,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1: 

General requirements 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

JIS C 1602 熱電対 

注記 対応国際規格:IEC 60584-1,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances 

JIS C 3662-3 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第3部:固定配線用シースなしケ

ーブル 

水 

冷却空気など 

燃料排出 

規格適用範囲 

燃料 

排熱 

酸素(空気) 

給気(空気) 

電気出力 

排水 

(液状又は気体状) 

排気 

EMD 
振動,風,雨,熱

内部使用電力 

 
 

燃料電池 

モジュール 

燃料タンク 

システム 

制御装置 

水処理システム 

温度制御システム 

EMI 
音,振動 

蓄電装置 

空調装置 

燃料制御 

システム 

パワー 

コンディショナ 

調整 

システム 

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注記 対応国際規格:IEC 60227-3,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V−Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring 

JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部:可とうケーブル(コード) 

注記 対応国際規格:IEC 60227-5,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V−Part 5: Flexible cables (cords) 

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60950-1,Information technology equipment−Safety−Part 1: General 

requirements 

JIS C 8201-3 低圧開閉装置及び制御装置−第3部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組み

ユニット 

注記 対応国際規格:IEC 60947-3,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 3: Switches, 

disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units 

JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電気機械

式制御回路機器 

注記 対応国際規格:IEC 60947-5-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-1: Control circuit 

devices and switching elements−Electromechanical control circuit devices 

JIS C 8712 ポータブル機器用二次電池(密閉型小型二次電池)の安全性 

注記 対応国際規格:IEC 62133,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from 

them, for use in portable applications 

JIS C 8800 燃料電池発電用語 

JIS C 9335-2-41 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-41部:ポンプの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-41,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-41: 

Particular requirements for pumps 

JIS C 9335-2-80 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-80部:ファンの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-80,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-80: 

Particular requirements for fans 

JIS C 9730-1 自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:2013,Automatic electrical controls−Part 1: General requirements 

JIS C 9730-2-17 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-17部:機械的要求事項を含

む電動式ガスバルブの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-2-17,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 

2-17: Particular requirements for electrically operated gas valves, including mechanical requirements 

JIS C 60079-0 爆発性雰囲気−第0部:電気機器−一般要件 

注記 対応国際規格:IEC 60079-0,Explosive atmospheres−Part 0: Equipment−General requirements 

JIS C 60079-10 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第10部:危険区域の分類 

注記 IEC 60079-10-1,Explosive atmospheres−Part 10-1: Classification of areas−Explosive gas 

atmospheres 

JIS C 60364-4-41 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:2005,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for 

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safety−Protection against electric shock 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 1: Principles, requirements and tests 

JIS C 60695-1-30 耐火性試験−電気・電子−第1-30部:電気・電子製品の火災危険性評価指針−予

備選択試験−一般指針 

注記 対応国際規格:IEC 60695-1-30,Fire hazard testing−Part 1-30: Guidance for assessing the fire 

hazard of electrotechnical products−Preselection testing process−General guidelines 

JIS C 60695-10-2 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure test 

JIS C 60695-11-4 耐火性試験−電気・電子−第11-4部:試験炎−公称50 W炎−試験装置及び炎確認

試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-4,Fire hazard testing−Part 11-4: Test flames−50 W flame−

Apparatus and confirmational test method 

JIS C 60695-11-10 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び垂直

燃焼試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W horizontal 

and vertical flame test methods 

JIS C 61558-1 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性−第1部:通則及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1,Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar 

products−Part 1: General requirements and tests 

JIS D 2601 自動車部品−非鉱油系液圧ブレーキホースアセンブリ 

注記 対応国際規格:ISO 3996,Road vehicles−Brake hose assemblies for hydraulic braking systems 

used with a non-petroleum-base brake fluid 

JIS D 6001-1 フォークリフトトラック−安全要求事項及び検証−第1部:フォークリフトトラック 

注記 対応国際規格:ISO 3691-1,Industrial trucks−Safety requirements and verification−Part 1: 

Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier 

trucks 

JIS K 6400-5 軟質発泡材料−物理特性−第5部:引張強さ,伸び及び引裂強さの求め方 

注記 対応国際規格:ISO 1798,Flexible cellular polymeric materials−Determination of tensile strength 

and elongation at break 

JIS K 6400-8 軟質発泡材料−物理特性−第8部:熱老化性の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 2440,Flexible and rigid cellular polymeric materials−Accelerated ageing tests 

JIS K 6404-2 ゴム引布及びプラスチック引布試験方法−第2部:物理試験(基本) 

注記 対応国際規格:ISO 1421,Rubber- or plastics-coated fabrics−Determination of tensile strength and 

elongation at break 

JIS K 6404-3 ゴム引布及びプラスチック引布試験方法−第3部:物理試験(応用) 

注記 対応国際規格:ISO 4675,Rubber- or plastics-coated fabrics−Low-temperature bend test 

JIS K 6404-4 ゴム引布及びプラスチック引布試験方法−第4部:耐久試験 

注記 対応国際規格:ISO 1419,Rubber- or plastics-coated fabrics−Accelerated-ageing tests 

C 62282-4-101:2020  

JIS Z 9101 図記号−安全色及び安全標識−安全標識及び安全マーキングのデザイン通則 

注記 対応国際規格:ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design 

principles for safety signs and safety markings 

IEC 60079-29-1,Explosive atmospheres−Part 29-1: Gas detectors−Performance requirements of detectors 

for flammable gases 

IEC 60079-29-4,Explosive atmospheres−Part 29-4: Gas detectors−Performance requirements of open path 

detectors for flammable gases 

IEC 60695 (all parts),Fire hazard testing 

IEC 61204-7,Low-voltage power supplies, d.c. output−Part 7: Safety requirements 

IEC TS 61430,Secondary cells and batteries−Test methods for checking the performance of devices designed 

for reducing explosion hazards−Lead-acid starter batteries 

IEC 62103,Electronic equipment for use in power installations 

IEC 62282-2,Fuel cell technologies−Part 2: Fuel cell modules 

ISO 179 (all parts),Plastics−Determination of Charpy impact properties 

ISO 180,Plastics−Determination of Izod impact strength 

ISO 877 (all parts),Plastics−Methods of exposure to solar radiation 

ISO 2626,Copper−Hydrogen embrittlement test 

ISO 4038,Road vehicles−Hydraulic braking systems−Simple flare pipes, tapped holes, male fittings and hose 

end fittings 

ISO 4080,Rubber and plastics hoses and hose assemblies−Determination of permeability to gas 

ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs 

ISO 10380,Pipework−Corrugated metal hoses and hose assemblies 

ISO 10442,Petroleum, chemical and gas service industries−Packaged, integrally geared centrifugal air 

compressors 

ISO 10806,Pipework−Fittings for corrugated metal hoses 

ISO 11114-4,Transportable gas cylinders−Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents−

Part 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement 

ISO 13226,Rubber−Standard reference elastomers (SREs) for characterizing the effect of liquids on 

vulcanized rubbers 

ISO 14113,Gas welding equipment−Rubber and plastics hose and hose assemblies for use with industrial 

gases up to 450 bar (45 MPa) 

ISO 15500-12,Road vehicles−Compressed natural gas (CNG) fuel system components−Part 12: Pressure 

relief valve (PRV) 

ISO 15649,Petroleum and natural gas industries−Piping 

ISO 15916,Basic considerations for the safety of hydrogen systems 

ISO 16010,Elastomeric seals−Material requirements for seals used in pipes and fittings carrying gaseous fuels 

and hydrocarbon fluids 

ISO 17268,Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices 

ISO 21927-3,Smoke and heat control systems−Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust 

ventilators 

C 62282-4-101:2020  

ISO 23551-1,Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances−Particular requirements

−Part 1: Automatic and semi-automatic valves 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 8800による。 

3.1 

異常運転(abnormal operation) 

燃料電池発電システムの,故障モード・影響分析(FMEA)において合理的にあり得るとみなされる故

障モードに基づき,電気部品又は制御装置の一つが誤動作又は故障した状態での運転。ただし,可燃性の

液体,蒸気又はガスの容器の偶発的な破裂又は破断は除く。 

3.2 

ボンディング(bonding) 

非通電金属部位の間に導電性をもたせて,そこに発生する故障電流を流すため,意図的に金属部位に電

路を構成するために用いる恒久的な接続。 

注記 これは,燃料電池発電システム内,及び燃料電池発電システムと産業車両との間の接続であっ

て,産業車両自体を接地するために用いる接地ストラップ又はタイヤのような手段は含まない。

接続方法には,クランプ,リベット,ボルト,ねじ溶接,はんだ,ろう付け,ジャンパ線をね

じ止めする手段などがある。 

3.3 

逆流防止弁(check-valve) 

流体が1方向にだけ流れるようにする流体制御装置。 

3.4 

出力制限回路(circuit, limited power) 

交流42.4 V(ピーク値)[30 V(実効値)]又は直流60 Vを超える電圧が発生する回路で,運転開始から

60秒後には表4及び表5の数値に適合する回路。 

注記1 平常条件及び単一故障条件下において低電圧である回路は,JIS C 6950-1において安全特別

低電圧(SELV)と呼ばれている。 

注記1A 表4及び表5は,JIS C 6950-1の表2B(過電流保護デバイスを備えていない電源の限度値)

及び表2C(過電流保護デバイスを備えた電源の限度値)と同等である。 

3.5 

低電圧回路(low-voltage circuit) 

開放時の交流電圧が42.4 V(ピーク値)[30 V(実効値)]以下又は直流電圧が60 V以下で,蓄電池,燃

料電池,最大定格容量が100 VA未満の最大2次出力が交流30 Vである変圧器,又はJIS C 61558-1に適

合する変圧器と固定インピーダンスとを組み合わせたシステムによって給電される回路。 

注記 電圧及び電流を制限する手段として抵抗を給電圧回路に直列接続して構成する回路は,低電圧

回路ではない。 

3.6 

希薄化境界(dilution boundary) 

燃料電池発電システムの内部又は燃料電池発電システムが取り付けられている車両内部で,可燃性のガ

ス又は蒸気の放出を,機械換気その他の効果的な手段によって制限し,希薄化する区域の境界。 

C 62282-4-101:2020  

注記 詳細はJIS C 60079-10に説明されている。 

3.7 

静電気放電,ESD(electrostatic discharge) 

静電気によって発生する放電。 

3.8 

燃料電池発電システム(fuel cell power system) 

燃料電池モジュールを1個以上使用して電力及び熱を発生する発電システム。 

注記 燃料電池発電システムは,図1に示すコンポーネントの全て又は一部を含む。産業車両で使用

する燃料電池発電システムは,3.9及び3.10で定義する形式のいずれかとなる。 

(IEC TS 62282-1:2013の3.49を参照し,注記の一部を追加した。) 

3.9 

パッケージ形燃料電池発電システム(self-contained system) 

産業車両の動力として蓄電池システムを置換するか,又は蓄電池システムと組み合わせることを意図し,

所定のハウジングに組み込まれた完成した燃料電池発電システム。 

注記 ディスプレイ及び制御機能は,燃料電池発電システムを組み込むハウジングの外側にあるオペ

レータキャブに近い場所に設置する場合がある。カウンタウェイトを必要とする場合,又は燃

料電池発電システムと車両制御装置とが直接通信する場合は,一体形システムとみなされる

(3.10参照)。 

3.10 

車両一体形燃料電池発電システム(integrated fuel cell power system) 

燃料電池発電システムのコンポーネントと部品とが産業車両に組み込まれている完成したシステム。シ

ステム部品は車両全体に分散している場合がある。 

3.11 

危険(分類)区域[hazardous (classified) areas] 

可燃性の粉じん(塵),発火性繊維,可燃性の液体,ガス,蒸気,又は混合気がJIS C 60079-10で規定す

る爆発性又は着火性の混合気を発生するのに十分な量で,空気中に存在するか又は存在する可能性のある

作業場所及び空間。 

3.12 

一体形(integral) 

燃料電池発電システム内に含まれているか,又はシステム外であるが燃料電池発電システムの一部をな

す形式。 

3.13 

燃焼下限値,LFL(lower flammability limit) 

燃料と空気との混合気中で燃焼が着火源によって発生し得る最小燃料濃度。 

注記 燃料と空気との混合気は,着火源によって燃焼が開始される場合には可燃性である。主たる成

分は,空燃混合気の構成又は比率で決まる。燃焼下限値(LFL)と呼ばれる臨界量よりも燃料

が少ない場合,又はリッチ若しくは燃焼上限値(UFL)と呼ばれる臨界量よりも燃料が多い場

合は可燃性とならない。 

3.14 

最大許容使用圧力,MAWP(maximum allowable working pressure) 

C 62282-4-101:2020  

燃料電池又は燃料電池発電システムを運転してもよい最大ゲージ圧。 

注記1 圧力用語の比較表は,附属書Aを参照。 

注記2 最大許容使用圧力は,パスカル(Pa)で表示する。 

注記3 最大許容使用圧力は,コンポーネント又はシステムを偶発的な過圧から保護するために設置

する圧力制限及び開放装置の設定値の決定に使用する圧力である。 

(IEC TS 62282-1:2013の3.86.3を変更し,注記1を追加した。) 

3.15 

最大連続定格負荷(maximum continuous load rating) 

燃料電池発電システムが25 ℃で周囲圧0.1 MPaにおいて電気エネルギー貯蔵装置又は貯蔵コンポーネ

ントから独立して持続することができる最大連続出力を与える負荷。 

3.16 

最大運転圧力,MOP(maximum operating pressure) 

コンポーネント又はシステムの平常運転中に予想される最高ゲージ圧。 

注記 圧力用語の比較表は,附属書Aを参照。 

3.17 

通常放出(normal release) 

燃料電池のパージも含め,平常運転中に可燃性蒸気の各種濃度混合気の限定量を局所的に内部放出する

こと。 

3.18 

通常運転(normal operation) 

製品の使用中に発生する故障状態を含まない,全ての運転及び待機状態。 

3.19 

圧力開放装置,PRD(pressure relief device) 

圧力をあらかじめ設定した最大値より上昇させないことによって,加圧部位又はシステムの故障を防ぐ

ために使われる,圧力又は温度によって作動する装置。 

3.20 

感熱式圧力開放装置,TPRD(thermally activated pressure relief device) 

熱を検知して作動する圧力開放装置。 

3.21 

安全制御(safety control) 

リレー,スイッチ,センサ及び安全制御システムを構成するために,これらと一緒に使用されるその他

周辺機器などを含めた自動制御及びインターロックで,制御対象機器の不安全な運転を防ぐことを意図す

る制御。 

3.22 

安全上クリティカルなコンポーネント(safety critical component) 

その故障が安全性・ハザード分析(4.15参照)において判定するように,燃料電池発電システムの安全

性に悪影響を与えるコンポーネント(装置,回路,ソフトウェアなどを含む)。 

3.23 

サービス圧力(公称使用圧力)[service pressure (nominal working pressure)] 

製造業者が指定する,均一ガス温度15 ℃でガスが充塡されている場合の圧力。 

C 62282-4-101:2020  

注記1 この用語は水素圧力容器にだけ関連する。 

注記2 圧力用語比較表は附属書Aを参照。 

3.24 

ガスパージ(gas purge) 

燃料電池発電システムから燃料,水素,空気,水などのガス及び/又は液体を除去するために行う保護

動作。 

(IEC TS 62282-1:2013の3.60を参照) 

注記 この用語は,この規格では使用していない。 

3.25 

接触電流(touch current) 

アクセス可能な部位の一つ以上に人体又は動物が接触した場合に,人体又は動物に流れる電流。 

3.26 

区域分類(zone system of classification) 

JIS C 60079-10で規定する方法によって,燃料電池発電システム内を分類した区域。 

注記 可能性のあるシステムのゾーンとしては次がある。 

グループIIゾーン0 長時間可燃性のガス又は蒸気の着火可能な濃度が存在する場所(燃料電

池セルスタック内,他の水素を通じるコンポーネント内など)。 

グループIIゾーン1 次の場所。 

a) 可燃性のガス又は蒸気の着火可能な濃度が通常運転状態で存在する可能性が高い場所。 

b) 修理,保守作業又は漏えい(洩)によって,可燃性のガス又は蒸気の着火可能な濃度が存

在する頻度が高い可能性のある場所。 

c) 機器の故障又は誤運転があると,着火可能な濃度の可燃性のガス又は蒸気が放出され,同

時に電気機器の故障が着火源を発生させるように,機器が運転されているか又はプロセス

が行われている場所。 

d) グループIIゾーン0に近接しており,着火可能な濃度の蒸気が流れることが可能な場所。

ただし,清浄空気から正圧換気が十分にあることによって防止され,換気故障に対する安

全策が取られている場合はこの限りではない(パージガスが放出されて直ちに希薄化され

る空間,燃料電池スタックと水素循環系とに隣接している場所など)。 

グループIIゾーン2 次の場所。 

a) 着火可能な濃度の可燃性のガス又は蒸気が,通常運転では発生する可能性が低く,発生し

たとしても短期間だけである場所。 

b) 揮発性の可燃性液体,可燃性のガス又は蒸気が取り扱われ,プロセスされ使用される場所

であるが,これらの液体,ガス又は蒸気は通常は封止されており,閉鎖システムの閉鎖さ

れた容器から,容器又はシステムの偶発的な破裂又は破断によってだけ放出される可能性

がある場所,又は液体若しくはガスが,取り扱われ,プロセスされ,又は使用される機器

の異常運転の結果としてだけ放出される場所。 

c) 通常は正圧機械換気によって,可燃性のガス又は蒸気が着火可能な濃度になることを防止

されているが,換気機器の故障又は異常運転の結果として危険になり得る場所。 

d) グループIIゾーン1に近接する場所であり,グループIIゾーン1から着火可能な濃度の可

燃性ガス又は蒸気が流れてくる可能性のある場所。ただし,着火可能な濃度の可燃性のガ

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C 62282-4-101:2020  

ス又は蒸気の流れが,清浄空気源からの十分な正圧換気によって防止され,換気故障に対

する効果的な安全策が取られている場合はこの限りではない(バルクヘッドに水素燃料ラ

イン及び継手が存在するが,コンポーネントは存在せず,単に通過するだけの場所など)。 

非分類区域 次の場所。 

a) 可燃性ガス又は蒸気が着火可能な濃度になるリスクが存在しない場所。 

b) 可燃性ガス又は蒸気が標準工程の一部として存在しない場所。 

c) 漏えい(洩)を発生し得る継手の存在しない場所。 

d) 他の非分類区域又はゾーン2にだけ近接している場所(バルクヘッド接続がなく燃料ライ

ンが通過するだけのコンパートメント,ゾーン2にだけ近接する場所,システム外の場所

など)。 

安全のための構造要件 

4.1 

一般 

4.1.1 

この規格が対象とする燃料電池発電システムのコンポーネントは,それぞれのコンポーネントの要

件に適合しなければならない。燃料電池発電システムのコンポーネントに適用する規格を箇条2に示す。 

4.1.2 

引用規格の具体的な要件が次の場合は,コンポーネントはその要件に適合する必要はない。 

a) 燃料電池発電システムのコンポーネントとして使用される条件において要求されない機能又は特性に

係る要件。 

b) この規格の規定が優先する要件。 

4.1.3 

コンポーネントは,意図する使用条件の範囲で,定格内で使用しなければならない。 

4.1.4 

コンポーネントの中には構造的に完成していないもの,又は性能に限界のあるものが存在する。こ

れらのコンポーネントは,例えば,規定された温度限度値を超えない範囲で使用する必要があるなど,規

定された条件下においてだけ使用しなければならない。 

4.2 

水素及び他の流体を通じる部位 

4.2.1 

一般 

4.2.1.1 

流体を通じる部位は,流体によって生じる圧力に耐えるものでなければならない。 

4.2.1.2 

水素システムの燃料補給のためのインタフェースはISO 17268による。 

4.2.1.3 

水素ガスを通じる金属部品はISO 15916に規定されている水素ぜい(脆)性に抵抗性がなければ

ならない。ISO 15916に規定されている以外の材料を使用する場合は,水素ぜい性に対する感受性の評価

をISO 11114-4又はISO 2626によって行う必要がある。 

4.2.1.4 

流体を通じる部位の雰囲気による腐食が,意図する機能に障害となる場合,又は流体の外部漏え

いによってハザードを生じる可能性がある場合,これらを構成する部品は,耐食性材料で構成するか又は

耐食性の保護コーティングを施さなければならない。 

4.2.1.5 

水素以外の流体のシールなど,安全性に係るエラストマー性部品で,漏えいがあるとハザードを

生じる可能性がある場合(例えば,電気部品と,ぬれている部品との間のガスケット)は,この用途に適

切であることを,JIS K 6404-2,JIS K 6404-3,JIS K 6404-4,ISO 13226及びISO 16010によって適宜確認

しなければならない。 

4.2.1.6 

水素用のシールとして用いるエラストマー性部品は水素の使用に適していなければならない。

ISO 15916に規定されているエラストマー性材料を,参照して指針として考慮しなければならない。材料

は,納入状態と5.21によって行うオーブンによる劣化(使用温度に基づいて行う)後に,引張強度及び伸

11 

C 62282-4-101:2020  

長性について評価する。 

4.2.2 

配管,ホース,チューブ及び継手 

4.2.2.1 

ゲージ圧103.4 kPaを超える圧力のガス若しくは蒸気,1 103 kPaを超える圧力又は120 ℃を超え

る温度の液体を通じる配管及び関連する部品は,ISO 15649に適合するように設計,製作及び試験する。 

4.2.2.2 

4.2.2.1で規定する圧力及び/又は温度未満で使用する配管及び非金属製の配管は,この規格の要

件に基づいて評価を行わなければならず,その場合には圧力及び温度などの使用条件,材料及び通じる流

体について十分配慮しなければならない。気体水素又はメタノール燃料を通じる非金属配管は4.2.2.6で規

定する追加的な要件に従って設計,製作及び試験する。 

4.2.2.3 

燃料電池発電システムの外部にあって,物理的なストレスを受ける,気体水素又はメタノール燃

料に用いる非金属製のホースは,ISO 14113に規定されている静水圧試験,接着(ゴムだけ)試験,可と

う性試験,低温可とう性試験,オゾン耐性(外装にゴムの保護層をもつホースに限る。),UV耐性(樹脂

カバーのホース用),ガス透過性,通電性及び端部継手一体性試験に適合しなければならない。材料は,4.2.1

に基づいて,水素燃料,メタノールなどの流体の使用に適していなければならない。1.5 m以上の長さの

可とう性ホースは,ステンレススチール製網組をもたなければならない。 

4.2.2.4 

金属製の可とう性コネクタ及び関連する継手類は,気体水素を通じるために用いる場合,ISO 

10806及びISO 10380の該当する要求事項に適合しなければならない。 

4.2.2.5 

水素燃料ラインは,擦傷を最小限にするように保持し,排気系統と電気系統の部品とは51 mm以

上の離隔距離を保たなければならない。 

4.2.2.6 

水素及びメタノールの非金属製燃料ラインは次による。 

− 換気付きのエンクロージャ内に保護され,機械的及び物理的なストレスが最小限である。 

− 静電気放電を避けるために電導性とする。適合性は,金属の場合は5.9のb)の導通性試験,非金属の

場合は5.9のc)の試験によって判定する。 

− 使用中に暴露される温度を考慮して,通じる流体に対して適切であることが確認されている材料を用

いる。適合性は,該当する場合,5.21及び5.22によって判定する。 

− 燃料システムとスタックとの間を接続する場合,JIS D 2601又はISO 4038のESD要件に適合する。 

4.2.2.7 

配管,チューブ,継手その他配管部品は,定格サービス圧力の1.5倍以上の静水圧試験を行った

とき,構造的に破断することなく,これに耐えなければならない。 

ただし,高圧の配管,チューブ,継手その他の配管部品は,使用する貯蔵容器と同等の安全係数をもた

なければならない。4.2.3を参照。 

4.2.3 

水素圧力容器 

4.2.3.1 

圧力容器の構造は,我が国の規制による。これには予想される充塡サイクルの最大数,運転中及

び充塡中に予想される圧力及び温度の範囲,疲労寿命に対する水素の影響,並びに検査頻度を考慮する。 

注記 “高圧ガス保安法 容器保安規則の機能性基準の運用について”(以下,“容器則基準の運用に

ついて”という。)参照。例示基準にはJARI-S001(圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準)

などがある。 

4.2.3.2 

圧力容器の設計,製造及び試験は,我が国の規制による。 

注記 “容器則基準の運用について”などを参照。 

4.2.3.3 

圧力容器及び充塡用の継手類は,産業車両の平面外角線内に収めるか,又は4.12に定義するエン

クロージャ内に収め,容器及び水素に関連する継手類が損傷する可能性を最小限とするように配置する。 

4.2.3.4 

過流防止弁及び/又は逆流防止弁がある場合,衝撃,振動及び偶発的な損傷からの悪影響を最小

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限とするため,圧力容器に直接接続するか,又は圧力容器のライン中に取り付ける場合は圧力容器と,過

流防止弁及び/若しくは逆流防止弁との間には遮断装置を設置しない。 

4.2.3.5 

燃料補給ラインは,ISO 17268で規定するレセプタクル中の逆流防止弁に対し冗長性のある逆流

防止弁を取り付ける。 

4.2.3.6 

圧力容器に燃料を抜く(減圧)手段を設け,燃料電池発電システムに備える運転マニュアル又は

保守マニュアルに記載した方法によって不活性ガスを用いて水素をパージする。 

4.2.3.7 

燃料供給を切り離す手動弁を圧力容器近傍に設置し,燃料電池発電システムへの燃料供給が,保

守又は長期保管のために遮断できるようにしなければならない。 

4.2.3.8 

水素圧力容器は,使用中に外れることがないように,また,燃料補給するときに取り外せないよ

うに燃料電池発電システム又は産業車両に恒久的に取り付けなければならない。 

4.2.4 

水素吸蔵合金容器 

水素吸蔵合金に貯蔵される水素を用いる燃料貯蔵システムは,我が国の規制に適合しなければならない。 

注記 “容器則基準の運用について”などを参照。 

4.2.5 

メタノール燃料タンク 

4.2.5.1 

メタノール燃料タンクは,4.2.1及び4.2.2による適切な材料で構成し,次の要件にも適合しなけ

ればならない。これに用いる容器並びに関連する接続部及び継手金物類は,意図せぬ放出を防止するため,

機能性及び耐漏えいに対して十分な強度をもつように設計し,構成しなければならない。 

4.2.5.2 

メタノール燃料タンクは,産業車両の次の使用条件を考慮して設計する。 

− 運転中及び充塡中に予想される圧力及び温度の範囲 

− タンクの疲労寿命に対するメタノールの影響 

− 検査頻度 

4.2.5.3 

燃料供給を切り離すための手動弁は,燃料タンクの近傍に設置し,燃料電池発電システムへの燃

料供給が保守又は長期保管のために遮断できるようにする。 

4.2.5.4 

メタノール燃料タンク及び充塡用の継手金物類は,車両のボディ内に収めるか,又は4.12に定義

するエンクロージャ内に収めて,タンク及び継手類に対する損傷の可能性を最小限にするように配置しな

ければならない。 

メタノール燃料タンクは,燃料電池発電システム又は産業車両に恒久的に取り付け,圧力容器が使用中

に外れることがないように,また,燃料補給のときに取り外せないようにしなければならない。 

4.3 

過圧保護及び過熱保護 

4.3.1 

水素圧力容器は,再閉鎖しない感熱式圧力開放装置(TPRD)によって火災の影響から保護しなけ

ればならない。TPRDはISO 15500-12による。 

4.3.2 

減圧弁の下流にあるコンポーネント及び配管で,定格圧力が減圧弁の最大吸込圧より低いものは,

減圧弁が故障した場合,圧力開放弁又は圧力開放装置によって過圧から保護しなければならない。 

4.3.3 

圧力開放装置の,水素と接触する材料,並びに圧力及び流量の定格は,その用途に適したものでな

ければならない。 

4.3.4 

1 000 kPaを超えて運転する圧力開放装置は,故障した場合,最大許容使用圧力の110 %未満に圧力

を制限するようなサイズ及び設計としなければならない。再閉鎖は,設定点の90 %以上で発生しなければ

ならない。 

1 000 kPa以下で運転する圧力開放装置は,故障した場合,最大許容使用圧力の125 %未満に圧力を制限

するようなサイズ及び設計としなければならない。再閉鎖は,設定点の90 %以上で発生しなければならな

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13 

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い。 

4.3.5 

圧力開放弁には,対象とする機器の運転が次のようなハザード状態を発生させないような場所に排

気口を設けなければならない。 

a) LFLの25 %を超える気体水素の,燃料電池発電システム内の非分類区域又は圧力封鎖区域への放出。

圧力開放弁の排気口は,十分に換気をするか,又は水素の放出を止めるために水素検知器と水素停止

弁とを組み合わせた安全制御システムを設置することによって,燃料電池発電システム内に配置する

ことができる。 

b) 感電のリスクを発生し得る通電部位の水分付着。 

c) キャップ,カバーその他の手段によって保護されていない換気設備に異物,水分又はごみが侵入する

可能性。 

d) 換気設備の取付けの緩み,又は外れることによって流路に悪影響が及ぶ可能性。 

e) 排気口が,運転者の位置に直接向いているか,又は影響を与える方向に向いている。 

4.3.6 

圧力開放装置の排気口は,収縮,振動,ひずみ又は膨張による排気ライン及び圧力開放装置の損傷,

腐食又は破損の可能性を最小限にし,運転中に緩むことがないようにするようなピッチで固定されていな

ければならない。 

4.3.7 

排気設備は,圧力開放装置及び関連する排気ラインの出口の接続を含め,圧力開放装置の全流量運

転中に取付具から外れることなく,また,排気口キャップがある場合にはそれを飛ばすことなく,最大圧

力に耐える構造でなければならない。 

4.3.8 

圧力調整弁の下流にある全てのコンポーネントで,図2,図3及び図4の例に示すように接続され

ている圧力開放装置は,次による。 

a) 定格圧力が1 000 kPaを超えるシステムにおいては,圧力調整弁の最大下流圧の110 %以上の圧力定格 

b) 4.3.4による1 000 kPa未満の圧力定格をもつシステムにおいては,圧力調整弁の最大下流圧の125 %

以上の圧力定格 

図2−排気設備が制御弁の下流コンポーネントを対象としている例 

図3−排気設備が全コンポーネントを対象としている例 

圧力調整弁 

溶栓弁 

換気システム 

圧力開放弁 

排気ライン 

手動弁 

水素圧力容器 

燃料電池発電システム

換気システム 

圧力開放弁 

排気ライン 

圧力調整弁 

溶栓弁 

手動弁 

水素圧力容器 

燃料電池発電システム 

background image

14 

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図4−複数の水素圧力容器で排気設備が全コンポーネントを対象としている例 

4.4 

圧力調整弁 

ガス圧の圧力調整弁は,圧力開放弁又は排気ラインをもたなければならない。 

4.5 

弁 

4.5.1 

弁は,該当する場合,圧力,温度,接触する流体及び電気的定格を含め,その用途に適した定格を

もたなければならない。水素ガス用の弁は,我が国の規制による。 

注記 “容器則基準の運用について”参照。例示基準には,JARI S002(圧縮水素自動車燃料装置用附

属品の技術基準)などがある。 

また,可燃性流体用の弁はISO 23551-1に適合しなければならない。電動式の弁はJIS C 9730-2-17に適

合しなければならない。 

4.5.2 

燃料電池発電システムに供給される燃料は,自動安全停止弁を1個以上設けた燃料ラインを通して

供給しなければならない。安全停止弁は操作弁であってもよい。安全停止弁の閉鎖所要時間は5秒以下で

なければならない。 

4.5.3 

4.15によって非常用手動停止弁が必要となる場合,容易にアクセスできる場所に配置し,操作ハン

ドルの開位置から閉位置までの回転角度は90度以内でなければならない。手動遮断弁へのアクセスは,六

角レンチなどの簡便な工具によって操作可能な構造でなければならない。弁は,確実に取り付け,シール

ドするか又は保護された場所に設置して振動及び衝突による損傷を最小限としなければならない。 

4.5.4 

手動弁を用いる場合,箇条7のc) 6)によって表示しなければならない。 

4.5.5 

電気その他の自動駆動式安全停止弁は,故障の場合,安全位置を確保しなければならない。 

4.5.6 

分類区域に所在する電動弁は,区域分類に従った定格をもたなければならない。 

4.6 

フィルタ 

エアフィルタ及び流体フィルタは,用途に適したものとし,検査,清掃及び交換が必要な場合,容易に

アクセスできなければならない。 

4.7 

ポンプ及びコンプレッサ 

4.7.1 

エアコンプレッサ及び減圧ポンプは,ISO 10442に適合しなければならない。 

圧力調整弁 

換気システム 

圧力開放弁 

排気ライン 

溶栓弁 

手動弁 

水素圧力容器 

溶栓弁 

手動弁 

水素圧力容器 

溶栓弁 

手動弁 

水素圧力容器 

燃料電池発電システム 

15 

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4.7.2 

水ポンプはJIS C 9335-2-41に適合しなければならない。 

4.7.3 

ケミカルポンプ,気体水素のポンプ及びコンプレッサは,この規格の該当する,材料に対する要件,

機械的要件及び電気的要件に適合しなければならない。 

4.7.4 

可燃性流体のコンプレッサ又は回転式ポンプその他動的シールをもつものは,十分な換気を行い,

水素その他の可燃性蒸気が通常運転下で少量放出された場合に,燃料電池発電システムの非分類区域内で

可燃性蒸気濃度が通常放出中にLFLの25 %を超えないようにしなければならない。 

4.8 

電気式圧力検出制御装置 

4.8.1 

圧力作動スイッチ及びトランスデューサの定格は,用途に適したものでなければならない。可燃性

流体の圧力制御装置は,その区域分類及びそこを流れる流体に適したものでなければならない。 

4.8.2 

圧力制限又は圧力調整を行う制御装置の最大運転圧力は,圧力開放弁の動作圧の90 %を超えては

ならない。システムの限度値を超えることができるアクセス可能かつ調節可能な圧力制御装置は,動作を

意図する最大運転圧力において確実にシールする。 

4.9 

可燃性のガス及び蒸気の蓄積防止用の換気 

4.9.1 

燃料電池発電システムは十分な換気を行い,通常運転における通常の放出では可燃性蒸気濃度が燃

料電池発電システムの非分類区域内でLFLの25 %を超えないようにしなければならない。通常の放出に

は,運転中に発生し得るスタックの公称燃料漏えい量又は燃料パージを含む。 

4.9.2 

異常運転中において燃料電池発電システムから外部に放出される可燃性蒸気の濃度は,LFLの

25 %を超えてはならない。 

注記 JIS C 62282-3-100又はJIS C 62282-5-100を参照。 

4.9.3 

限定的な放出源による希薄化境界は,JIS C 60079-10による。 

4.9.4 

希薄化境界内にある機器は,区域分類に適合しなければならない。JIS C 60079-0を参照してもよ

い。 

4.9.5 

4.15によって同定した可燃性流体の異常放出が,安全ハザードを発生させてはならず,また,必要

であれば燃料電池発電システムの速やかな停止などによって,ハザードを低減するか,又は更なるハザー

ドの発生を防止する適切な措置を講じなければならない。 

4.9.6 

通常の放出条件において,希薄化境界内がLFLの25 %を超えないように維持するために,非分類

区域内のコンポーネントから離れた位置で機械的な換気を行わなければならない。換気が故障した場合,

4.15によって同定したハザードを低減する措置,又は更なるハザードの発生を防止するような措置を施さ

なければならない。これはガス及び/又は蒸気の高濃度の検出による停止又は換気に連動したインターロ

ックでもよい。ただし,次の場合,この細分箇条は適用しない。 

a) 燃料電池発電システム内の可燃性蒸気の濃度は,限定的かつ局所的な量であれば瞬間的にLFLの25 %

を超えてもよい。ただし,この過渡条件が安全上のハザードとならないことを4.15によって判断しな

ければならない。 

b) 可燃性ガス及び/又は可燃性蒸気の濃度が,通常の放出のいかなる条件においてもLFLの25 %以下

であると判断できる場合,機械的な換気は要求しない。 

4.9.7 

ガス検知を,燃料電池発電システム内で安全上クリティカルなコンポーネントとして用いる場合,

ガス検知システムは,IEC 60079-29-1及びIEC 60079-29-4に適合しなければならない。ガス感知システム

は,燃料電池発電システム内で,蒸気の蓄積を最も効果的に測定できる場所に設置し,必要に応じて換気

出力を監視しなければならない。 

4.9.8 

ガス検知を,燃料電池発電システム内で安全上クリティカルなコンポーネントとして用いる場合,

16 

C 62282-4-101:2020  

ガス検知は,JIS C 9730-1の附属書H(電子制御装置の要求事項)に適合する制御回路内に,4.14.1に基

づいて設置しなければならない。 

4.9.9 

燃料電池発電システムが産業車両内で通常運転するとき,換気の開口部及びダクトが塞がれたり,

損なわれてはならない。 

4.9.10 換気システムに使用されるファン,ブロワその他の機器は,用途に適したものでなければならない。

ファン及び換気装置が可燃性のガス又は蒸気の蓄積を防止するための基本的な安全機器として用いる場合,

換気設備の故障は4.15によって同定された安全ハザードを発生してはならない。ファンは,JIS C 9335-2-80

に適合しなければならない。換気装置は,ISO 21927-3に適合しなければならない。 

4.10 静電気放電(ESD) 

4.10.1 水素燃料を通じる部位及び機器内の分類区域(3.26参照)内の部品は,静電気放電を生じさせない

材料で構成しなければならない。 

4.10.2 分類区域内にあるファンのブレード又はホイールのような露出する金属製の運動部品は,硬度がロ

ックウェル硬度B66以下の,中質黄銅,青銅,銅,アルミニウム又はこれらと同等の性質をもつ材料で覆

わなければならない。蓄電池又はウルトラキャパシタのようなエネルギー貯蔵コンポーネント,及び燃料

電池スタック又は燃料電池モジュールのような主要な電力用の電子コンポーネントは,その導電性の外箱

をボンディングしなければならない。 

4.10.3 燃料電池発電システムの分類区域内にある非通電金属部品及びケースをもつコンポーネントはボ

ンディングしなければならない。 

4.10.4 パッケージ形燃料電池発電システムが産業車両に設置される場合,ボンディングを必要とするコン

ポーネントと産業車両の接地手段との間に導電路を設けなければならない。 

4.10.5 燃料電池発電システムの燃料容器は,産業車両のシャーシにボンディングしなければならない。 

4.10.6 燃料電池発電システムの設置マニュアルには,産業車両本体と大地との間に導電路が成立するよう

な手段を,最終的な設置で提供することを記載しなければならない。設置マニュアルには,燃料電池発電

システムと大地との間の抵抗値は25 MΩ以下とすること,及び燃料電池発電システム上に燃料補給に提供

されている燃料容器は産業車両のシャーシにボンディングすることを記載しなければならない。 

4.10.7 希薄化境界内(3.6及び4.9.3を参照)に所在する,ホースのような非金属製の流体を通じる部品又

はファンブレード若しくはベルトのような運動部品は,5.10 c)に適合しなければならない。 

4.10.8 静電気放電に関わるハザード及びこのハザードを低減する手段に関する表示及び指示は,箇条7

のc) 5)と8.4のb)によらなければならない。 

4.11 メタノールの排気及び廃棄物などの排出 

4.11.1 燃料電池発電システムは,不安全な状態を生じる可能性のある,廃棄物及び水を含む排出物を,廃

棄,排出又は漏えいさせない構造でなければならない。 

4.11.2 メタノールを用いる燃料電池発電システムの排気は,安全限度値を超えてはならない。適合性は

5.16の排出試験の排出量によって判定する。産業車両の使用時に,排気がキャブ内に侵入しない構造でな

ければならない。 

4.12 エンクロージャ 

4.12.1 燃料電池発電システムは,電気部品,安全回路,危険性のある運動部品,高温の表面その他傷害リ

スクの可能性のある部品に人間がアクセスしないよう,エンクロージャに収めなければならない。 

4.12.2 燃料電池発電システムの危険部位のエンクロージャの開口部は,危険部品へのアクセスから十分な

保護を提供するためにJIS C 0920で規定するIPXXB又はIP2Xに適合した位置及び寸法でなければならな

17 

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い。 

4.12.3 悪影響を及ぼす水の侵入に対しIPコードを表示している燃料電池発電システムのエンクロージャ

は,5.17.2の試験に合格しなければならない。 

4.12.4 エンクロージャは5.18.1の試験に合格しなければならない。ただし,車両一体形燃料電池発電シス

テムの場合,車両が必要な保護を提供している場合にはこの限りではない。 

4.12.5 非金属のエンクロージャ材料は,JIS C 60695-11-10によるV-1以上の耐炎性能をもち,5.19に適合

しなければならない。 

4.12.6 燃料電池発電システムの熱可塑性樹脂によるエンクロージャは,使用中に暴露される温度範囲に対

して適切なものでなければならない。 

4.12.7 燃料電池発電システムのエンクロージャは,水(雨,結露)がエンクロージャ内に滞留しないよう

な設計としなければならない。排水溝をエンクロージャに組み込むことが望ましい。 

4.12.8 水素が漏えいした場合,水素停止弁が自動的に作動しなければならない。同様に電気スイッチは自

動的に遮断しなければならない。安全性確保のための水素センサは,リスクを増大させないために動作状

態を維持しなければならない。水素の安全検知器が故障した場合,水素停止弁が自動的に作動しなければ

ならない。同様に電気スイッチは自動的に遮断しなければならない。蓄電池及びタンクの安全性試験につ

いては,JIS C 8712のような適切な規格を適用することが望ましい。 

4.13 燃料電池発電システムの電気コンポーネント 

4.13.1 一般 

4.13.1.1 電気コンポーネントは,その用途に適した定格をもち,コンポーネントの規格に適合しなければ

ならない。燃料電池発電システムの通常運転中に,振動,温度,環境その他の悪影響を受けないような場

所に設置し,かつ,固定しなければならない。 

4.13.1.2 危険区域で使用する燃料電池発電システム内の電気機器に対するハザードを特定しなければな

らない。JIS C 60079-0を参照。 

4.13.1.3 (この規格では,規定しない。) 

4.13.2 内部配線 

内部配線は,次による。 

a) 内部配線は,JIS B 9960-1に規定する一般用電線か,又は表1に規定する種類の一つ以上の電気機器

用電線とする。配線は,車両が使用される環境における使用温度及び周囲の条件を配慮しなければな

らない。ただし,コンポーネントとの接続部においては,254 mm以下であればブレードを超えて配

線を延ばしてもよい。 

b) 表1に規定する最小許容値未満の絶縁体の厚さをもつ電気機器用電線は,絶縁が使用周囲温度及び条

件に関して配慮されており,表1に規定する材料の一つと同等であることを条件に,特別な用途に用

いてもよい。 

c) 裸導体は,絶縁チューブなどで被覆する。 

d) 配線は,次によって機械的な損傷から保護しなければならない。 

− パッケージ形燃料電池発電システムの場合,燃料電池発電システムのエンクロージャ内に格納する。 

− 車両一体形燃料電池発電システムの場合,車両本体内に格納する。 

e) 保護できない可動部品又は運動部品に接続されている導体は,意図する用途に合わせて設計し,この

規格の試験要件に適合しなければならない。導体の曲げ,擦過又は衝撃から発生する損傷への耐久性

に配慮しなければならない。可とう性の金属製管路は,頻度の少ない小さな動きを受ける可とう性接

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18 

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続部にだけ用いることができる。 

f) 

常時運動する部品又は運動の程度が大きな部品への配線は,JIS C 3662-5による。ただし,可動する

露出導体がオペレータの目につきやすく,損傷を受けた際に交換できる場合,チューブなしでもよい。

ただし,保守マニュアルには,8.2 e)によって損傷が発生した場合の導体交換のための検査に関する指

示を記載しなければならない。 

g) 全ての接続部は,機械的に固定し,接続部及び端子にストレスをかけずに電気的接触を提供しなけれ

ばならない。接合部には所定の絶縁と同等の絶縁をもたなければならない。 

h) 絶縁導体が通過する孔は,滑らかで丸みをつけたブッシングを設けるか,又は絶縁導体を載せる面を

滑らかで丸くしておく。 

i) 

電線路は滑らかで,電線に損傷を与える可能性のある鋭い端部,ばり,フィン又は運動部品があって

はならない。 

j) 

内部配線の接続は,はんだ付けラグ端子又は圧着端子で行わなければならない。ただし,制御配線及

び他の小形導体を,クランプ,はんだ付けしたラグ端子又はアイレット(はとめ)を使って接続する

ものは,この要件に適合するものとみなす。 

k) ラグ端子は,どのような位置にあっても,金属のエンクロージャ,アクセス可能な通電していない金

属部位,及び他の電気回路に接触してはならない。そうでなければ,ラグ端子のシャンクに導体の絶

縁と同等の絶縁を施さなければならない。 

表1−電気機器用配線用電線 

線の絶縁 

最小許容平均絶縁厚さ 

mm 

ゴム,ネオプレン又は熱可塑性
プラスチック(PVC) 

含浸ブレードをもつ場合は0.38, 
又はブレードなしの場合は0.75 

4.13.3 外部配線 

外部配線は,次による。 

a) 外部の電気出力導線は,連続最大出力において,絶縁体の温度が最高周囲温度においてその定格を超

えないようなサイズ及び容量でなければならない。−20 ℃〜50 ℃の温度で曲げ,取扱い及び衝撃に

耐える絶縁を備えていなければならない。−20 ℃未満又は50 ℃を超える温度への暴露を意図する場

合,導線は5.23に適合しなければならない。絶縁体の平均厚さはJIS C 3662-3によって決定する。 

導線及びコネクタアセンブリの長さは,取り外したときに動作の障害にならず,また,車両に設置

された場合に端子にストレスをかけないものであって,実際的に可能な限り短いものとする。 

b) 外部の電気出力コネクタは,燃料電池発電システムの出力に適切な定格でなければならない。通電部

位はコネクタの表面から離し,短絡の可能性を減じなければならない。コネクタの取外し可能な部品

は,取り外したときにつかむことができる手段を設ける。コネクタは燃料電池発電システムが最終用

途で設置されたときに機械的に保護される場所に設置しなければならない。 

c) 外部配線は機械的な損傷から,次によって保護しなければならない。 

1) 車両本体内に格納する。 

2) 外装ケーブル,剛性の金属管路,電気用金属チューブなどの金属の線路に格納する。 

3) 衝撃に対し,金属若しくはフェノール系樹脂によって保護するか,又はこれらと同等の機械強度及

び耐久性をもち,耐燃性がフェノールと同等以上の熱可塑性材料で保護する。 

19 

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d) 配線中の電気的不具合によって発生する可能性のある,炎又は材料の溶出が周囲の可燃性物質に到達

することがないように格納又は保護しなければならない。ただし,次の場合を除く。 

− 断線を避けるために可とう性を必要とする可とう性の外部導線。例えば,燃料電池発電システムの

4.13.3のa)に適合する出力導線がその一例である。 

− 損傷を起こしてもハザードを発生することがない導線。 

4.13.4 燃料電池発電システム接続部の非常用停止要件(断路) 

燃料電池発電システム接続部の非常用停止要件は,次による。 

a) 非常用断路装置として用いる非常用断路制御又は蓄電池コネクタは,常に通常運転位置でオペレータ

がアクセスできなければならない。 

b) 非常用断路装置は危険を伴わずに,一時停止が潜在的なリスクを増大させない場合,全ての運動要素

の給電源を危険なく遮断することができなければならない。次の方法の一つによって,通常の最大電

流(モータ始動電流を含む)を遮断できなければならない。 

1) 最大電圧が直流120 Vまでの燃料電池のコネクタ。直流120 Vを超えるものは,非常用断路目的に

蓄電池コネクタは使用できないようにする。 

2) 給電線の1本を直接切断する手動電源スイッチ。 

3) 給電線の1本にある一つのコンタクタコイルへの給電を切断する手動制御スイッチ。同時に電力制

御装置(インバータ又は別の励起モータ用コントローラ)を停止しなければならない。パワーコン

トローラをもたずに直流直巻モータで機械的な整流器をもつ車両の場合,蓄電池の給電を切断する

ためには独立したコンタクタを二つ必要とする。 

上記2)又は3)の場合には,JIS C 8201-5-1で規定する正動作タイプの開閉器でなければならず,ア

クチュエータの色は赤とする。JIS C 8201-3も参照。 

背景色が赤の場合には対照的な色を用いる。 

断路装置の手動の再投入によってだけ運動要素への給電が再開でき,制御装置の通常運転が続くよ

うにする。 

c) 燃料電池コネクタを非常用断路装置として用いる場合,コネクタの取外し可能な部品は燃料電池のコ

ネクタ又はケーブルを損傷することなく外すことができる手段をもたなければならない。 

コネクタを非常用断路用途に用いる場合,装置は非常時には速やかに切断されることができなけれ

ばならず,ハーフコネクタ2個は容易に分離できなければならない。2個のハーフコネクタを分離す

るための最大外力は150 N以下でなければならない。 

4.13.5 スイッチ及びモータコントローラ 

スイッチ及びモータコントローラは,次による。 

a) モータコントローラ又はモータスイッチは,制御する負荷に応じて定格を定める。モータコントロー

ラは,制御対象モータのロックされたローター負荷以上の電流遮断容量をもたなければならない。JIS 

B 9960-1を参照。 

b) 例えば変圧器のような,モータ以外の誘電負荷を制御するスイッチは,変圧器などの定格全負荷電流

の2倍以上の定格をもたなければならない。ただし,スイッチが用途に適していることが確認される

場合はこの限りではない。 

4.13.6 変圧器及び給電装置 

変圧器及び給電装置は,次による。 

a) 危険性のある電圧回路に接続される変圧器は,過電流保護装置をもたなければならない。 

20 

C 62282-4-101:2020  

b) クラス2及びクラス3の変圧器は,JIS C 6950-1又はIEC 61204-7に適合しなければならない。 

c) クラス2以外の給電装置は,該当する場合,JIS C 6950-1又はIEC 61204-7に適合しなければならな

い。 

4.13.7 インバータ,コンバータ及びコントローラ 

インバータ,コンバータ及びコントローラは,IEC 62103で規定する異常条件(単一故障させたコンポ

ーネント)によって試験する。 

4.13.8 ランプ及びランプホルダ 

ランプ及びランプホルダは,次による。 

a) ランプ及びランプホルダは,完全に格納されなければならない。ランプレンズはバー,グリッド,奥

まった配置とするなどの手段によって機械的損傷から保護しなければならない。 

b) LED,蛍光表示管(VFD),LCDその他のディスプレイで機械的に損傷した場合に着火源となり得る

ものは,機械的損傷から保護しなければならない。 

4.13.9 エネルギー貯蔵コンポーネント 

4.13.9.1 蓄電池 

蓄電池は,次による。 

a) リチウム電池はJIS C 8712に適合しなければならない。リチウム電池は蓄電池回路内に適切な逆充電

保護をもたなければならない。 

b) 鉛電池は,IEC TS 61430に適合しなければならない。 

c) ニッケルカドミウム,ニッケル水素吸蔵合金その他の電池は,JIS C 8712に適合しなければならない。 

d) 燃料電池発電システムと組み合わせて用いる蓄電池は,次による。 

1) アルカリ電池のように金属容器を使用するセルは相互に絶縁し,また,金属トレイ又は金属製電池

コンパートメントからも絶縁する。木製その他の材料による絶縁は,次による。 

i) 

蓄電池の電解液による劣化を減じるために処理又は塗装する。 

ii) 車両の通常運転及び保守中に絶縁体に損傷が発生するリスクを減じるような構造とする。 

2) 端子をもつ蓄電池は,ナットの端子接続が緩んで蓄電池に存在するガスからのアークによる着火の

リスクを減じる。 

3) 蓄電池の端子は,絶縁ブーツ又はカバーで保護しなければならない。 

ただし,車両フレーム上で接地接続をする端子は,絶縁被覆又はカバーを設ける必要はない。 

この細分箇条の要件は,漏電遮断器をもつ内蔵蓄電池充電装置又は絶縁した二次出力をもつ内蔵蓄電池

充電装置には適用しない。 

4.13.9.2 電気二重層キャパシタ(ウルトラキャパシタ) 

燃料電池発電システムと組み合わせて用いるウルトラキャパシタは,次による。 

a) ウルトラキャパシタの内蔵充電回路は,過電圧充電条件から保護する信頼できる手段をもち,必要な

場合には過電流充電及び放電条件からも保護する。 

b) 金属容器をもつウルトラキャパシタは相互に絶縁し,また,金属トレイ又は金属製キャパシタコンパ

ートメントからも絶縁する。絶縁は車両の通常運転及び保守作業中に絶縁材に損傷が発生するリスク

を減じる構造とする。 

c) ウルトラキャパシタの負電極に接続されている金属容器は,負電極の一部とみなし,エンクロージャ

で囲うか,又は絶縁カバーで覆う。 

d) ウルトラキャパシタの端子は,端子接続が緩んで端子間に外部短絡を発生するリスクを減じるため,

21 

C 62282-4-101:2020  

ロックワッシャ又はこれと同等の手段の緩み止めを設ける。 

e) ウルトラキャパシタの端子は,必要な場合には絶縁ブーツ又はカバーで保護する。 

f) 

ウルトラキャパシタの保守又は修理前に,完全に放電されていることを確認する。 

ただし,車両フレーム上における接地を意図した端子は,絶縁被覆又はカバーを必要としない。 

この細分箇条の要件は,漏電遮断器又は絶縁された二次中断回路をもつ内蔵ウルトラキャパシタの充電

装置には適用しない。 

4.13.10 

電気絶縁 

電気絶縁は,次による。 

a) 電気絶縁として使用される材料は,JIS K 6400-5,JIS K 6400-8,ISO 179規格群,ISO 180及びISO 877

規格群に適合しなければならない。 

b) 絶縁されていない通電部位と非通電用金属部位との間,及び異極の充電部間の単一の絶縁体として使

用される絶縁体の厚さは,0.71 mm以上とする。ただし,定格出力が24 V以下のシステムの場合,厚

さは0.33 mm以上としてもよい。 

c) 定格が24 Vを超えるシステムで,要求される空間距離の1/2以上の間隔が存在する場合,厚さが0.33 

mm以上のバリヤ又はライナーを用いてもよい。ただし,定格が24 V以下のシステムにおいては,厚

さは0.15 mm以上としてもよい。 

4.13.11 

出力制限回路 

出力制限回路は,5.13の試験に適合しなければならない。 

4.13.12 

絶縁距離 

燃料電池発電システム中の絶縁距離は,表2に規定する値未満であってはならない。 

ただし,4.13.11に定義する出力制限回路については絶縁距離を規定しない。 

コンポーネント内の絶縁距離は,コンポーネント規格による。 

回路がJIS C 60664-1によって評価された結果,表2の絶縁距離を緩和してもよいが,その場合は次によ

る。 

a) 絶縁距離の緩和は,車両への電気接続部及び非通電用の金属エンクロージャに対する絶縁距離には適

用しない。 

b) 燃料電池発電システムの回路は,JIS C 60664-1で規定する過電圧カテゴリI,汚損度3に分類される。

粉じん(塵),湿度その他の導電性ゴミの侵入し得る換気開口部をもたない保護エンクロージャをもつ

回路は,汚損度2とみなし,密封シールするか又は密閉したエンクロージャ内の回路は汚損度1とみ

なしてもよい。 

c) 表2の空間距離を緩和する場合,過電圧制御装置と組み合わせるか,又は一体形過電圧制御システム

を用いる。 

d) 全ての印刷回路基板は,比較トラッキング指数(CTI)が100以上(材料グループIIIb以上)である

ことを考慮する。 

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22 

C 62282-4-101:2020  

表2−絶縁距離 

場所 

公称電圧 

24 V以下 

公称電圧 
24 V超a) 

空間距離 

mm 

沿面距離 

mm 

空間距離 

mm 

沿面距離 

mm 

出力回路の次の部分 
− 異極の露出充電部間 
− 充電部とエンクロージャ以外の露出接地部との間 

1.6 b) 

3.2 b) 

3.2 c) 

6.4 c) 

出力回路において導電性の粉じんが蓄積できない場
所,例えば完全に閉鎖された小さな孔d) 

0.8 

1.6 

1.6 

3.2 

出力回路以外の次の部分 
− 異極の露出充電部間 
− 充電部とエンクロージャ以外の露出接地部との間 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

出力回路以外の回路において導電性の粉じんが蓄積で
きない場所,例えば完全に閉鎖された小さな所d) 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

絶縁されていない充電部とエンクロージャとの間e) 

12.7 

12.7 

12.7 

12.7 

エンクロージャが厚さ3.2 mmの鋳物金属か,又は厚さ
6.4 mmの鉄鋼板でエンクロージャが形成されている場
合,絶縁していない充電部とエンクロージャとの間e) 

6.4 

6.4 

6.4 

6.4 

注記 回路は過電流保護装置をもたないモータ制御回路に電力を供給している場合に出力回路とみなす。回路は過

電流保護装置をもつ回路に給電している場合は出力回路とみなさない。 

注a) 最大150 V 

b) これらの距離はフレームに電気的に接続されていないシステムに適用する。 

c) これらの距離はフレームに電気的に接続されている公称24 V以下のシステムにも適用する。 

d) モータ端子がモータフレームを通過する点など。 

e) 距離の測定点においてエンクロージャの変形が発生している可能性が高い場合,変形後の間隔を指定しなけ

ればならない。 

4.13.13 

回路の分離 

回路の分離は,次による。 

a) 出力制限回路は,次のいずれかによって他の全ての回路から分離しなければならない。 

1) 分離したエンクロージャに回路を収める。 

2) 表2に規定する空間距離及び沿面距離で離隔する。 

3) バリヤを使用する。 

b) 出力制限回路の内部配線の絶縁導体は,バリヤで分離するか,異なる回路に接続されている充電部か

ら隔離するか,又は所定の電圧の最高値を許容できる絶縁を確保しなければならない。 

c) 4.13.13のa) 3)に規定するバリヤは,厚さ0.51 mm以上のボンディングした金属又は厚さ0.71 mm以

上の絶縁材料としてもよい。 

d) 異なる電位で動作する回路の導体は,互いに確実に分離しなければならない。ただし,それぞれが関

わる電位の最高値を許容できる絶縁をもつ場合は除く。 

e) 個々の回路の電気的絶縁は,JIS C 60364-4-41の箇条413(保護手段:電気的分離)に適合しなければ

ならない。 

4.14 制御回路 

4.14.1 安全制御 

安全制御は,次による。 

23 

C 62282-4-101:2020  

a) 安全性のために用いる電子回路(例えば,安全重要部品)は,JIS C 9730-1の附属書H(電子制御装

置の要求事項)に適合しなければならない。 

b) 安全性に係るソフトウェアは,JIS B 9705-1で規定するレベルcによって評価しなければならない。

安全性に係るソフトウェアによって動作する電子機構部は,JIS C 9730-1の附属書Hに適合しなけれ

ばならない。 

4.14.2 起動 

起動は,次による。 

a) 運転の起動は全ての安全対策が設置され,4.15に従って機能している場合にだけ可能でなければなら

ない。燃料電池発電システムは,起動シーケンスの意図的な動作によってだけ開始する。ただし,4.15

によって自動再起動におけるリスクが最小限であると判定される場合は除く。 

b) 停止状態から燃料電池発電システムを再起動した場合,4.15によって同定されたハザードを発生して

はならない。 

4.15 安全性・ハザード分析 

燃料電池発電システムの製造業者は,故障モード・影響分析(FMEA)その他同等の信頼分析を実施し,

システムの安全性に悪影響を及ぼす不具合を同定しなければならない。 

注記 FMEAについての情報はJIS C 5750-4-3を参照。 

安全試験及び形式試験の実施要件 

5.1 

一般 

安全試験及び形式試験の一般事項は,次による。 

a) 5.2〜5.23で規定する試験において,燃料電池発電システムは最大出力で運転する。試験方法で特に規

定のない限り,制御装置は通常の最大限度値に設定する。 

b) 特に規定のない限り,5.2〜5.23の試験の結果として,液体又はガスを内容物とする部位からハザード

状態に至るような漏えいがあってはならない。 

5.2 

振動試験 

5.2.1 

一般 

振動試験の一般事項は,次による。 

a) 燃料電池発電システムは,5.2.2及び5.2.3によって,鉛直軸,及び長手軸又は水平軸の両方について

振動試験を行う。燃料電池発電システムは,これらの試験においては動作しない。これら試験の後,

燃料電池発電システムは5.5及び5.6に適合することを確認する。ただし,燃料電池発電システムが,

振動プロファイルが判明している産業車両で使用することを意図している場合,この振動プロファイ

ルを5.2.2及び5.2.3で規定するプロファイルの代わりに使用してもよい。 

b) パッケージ形燃料電池発電システムについて,5.2.2及び5.2.3の試験を行う場合は,車両の外で試験

を行う。燃料電池発電システムは,それ自体の固定手段で取り付けるか,又は一般的な取付手段によ

って取り付け,使用中の位置状況と同じ姿勢で振動試験装置の試験ジグに固定する。 

c) 車両一体形燃料電池発電システムは,5.2.2及び5.2.3による試験は行わない。 

d) b)に関して,各コンポーネント又はサブシステムを,完成したシステムであるのと同じように取付支

持されている場合,それ自体を単独で試験を行ってもよい。通常使用される状態で,試験するコンポ

ーネント又はサブシステムの近くに取り付けられるコンポーネントで,部品同士の間で干渉又は接触

の可能性がある場合,これを含めて試験するか,又はシミュレーションを行う。 

24 

C 62282-4-101:2020  

5.2.2 

鉛直軸試験 

鉛直軸試験の加速データは,産業車両の製造業者と協議の上で決定する。 

5.2.3 

長手軸及び横軸試験 

長手軸及び横軸試験の加速データは,産業車両の製造業者と協議の上で決定する。 

5.3 

燃料容器固定試験 

燃料容器固定試験は,次による。 

a) 要求事項 燃料容器は,使用中又は燃料電池発電システム上で貯蔵されている間,外れることがない

ように固定する手段を備えなければならない。水平方向の動きによって,ハザード状態になってはな

らない。一体化圧縮ガス燃料容器は,正のガスシールが達成されるまでガスの流れを阻止する接続装

置を備えなければならない。燃料供給とシステムとを接続する燃料用の接続装置は,その用途に対し

て適切でなければならない。 

b) 確認試験 燃料容器又は燃料シリンダの全充塡質量に相当する力を,燃料容器又は燃料シリンダの高

さの中央部の最も厳しい部分に水平方向に加える。燃料容器,燃料シリンダ又はその一部が取付手段

から外れないことを確認する。 

5.4 

耐久試験 

耐久試験は,次による。 

a) 可燃性燃料を取り扱う非金属製部品及び/又は動的シールをもっている可燃性燃料用ポンプを備えた

燃料電池発電システムは,b)によって適切な耐久試験を行う。燃料電池発電システムは,耐久試験の

前後において5.6の試験を行う。ハザードを発生するような燃料電池発電システムの損傷がないこと,

及び燃料電池発電システムが運転可能であることを確認する。 

b) 燃料電池発電システムを燃料源に接続し,最大連続定格負荷の50 %以上で,通常の運転圧及び温度に

おいて720時間連続して運転を行う。 

5.5 

外部漏えい試験 

5.5.1 

外部漏えい−危険性のあるガスを内容物とする部位(希薄化境界の決定) 

危険性のあるガスを内容物とする部位の外部漏えい試験は,次による。 

a) 燃料電池発電システムの非分類区域内における放出又はパージ点の近くにおける平均的なガス測定濃

度がLFLの25 %を超えないことを確認する。 

b) 燃料電池発電システムから外へ出る希薄化された可燃性蒸気の濃度が,LFLの50 %を超えないことを

確認する。 

c) 燃料電池発電システムは,温度の安定状態が達成されるまで通常運転を行う。試験は隙間風のない場

所で行い,燃料電池発電システムをその部屋の換気口及び強制換気から少なくとも3 m離れた場所に

置いて行う。 

d) 可燃性ガス濃度の測定は,4.15によって決定した換気流路から,異常放出の可能性のある放出源に最

も近い着火源となり得る場所又は非分類区域において行う。測定は放出源から最大305 mmの場所で,

流れの中央部で放出源に対してその上方及び水平方向の場所で行う。 

e) 可燃性ガス濃度が,四つの測定値の平均値から5 %を超えて大きくならないことを四つの連続した測

定値が示すまで継続する。移動平均が2時間の期間において5 %を超えた増加を示さなくなるまで継

続する。LFLの25 %を超える測定値は,一つであっても4.15によるハザードを発生させてはならな

い。 

f) 

測定間隔は30分以上とする。 

25 

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g) 試験は少なくとも2回行い,十分なデータを集積するまで必要に応じて行う。 

h) 該当する場合,パージサイクルを1回以上含める。 

5.5.2 

外部漏えい−危険性のある液体を内容物とする部位 

危険性のある液体を内容物とする部位の外部漏えい試験は,次による。 

a) この試験は5.4の耐久試験の前後に行う。 

b) 燃料電池発電システムのうち危険性のある液体を内容物とする部位の全てにシステムの最大運転圧力

の1.5倍の静水圧をかける。この試験圧は試験対象部位に漸次かけていき,同時に存在するガスを排

気して,試験圧を達成する。この試験の圧力をその後30分間以上維持する。 

c) この試験においては水又は製造業者の指定する液体燃料を使ってもよい。 

d) 試験中,燃料電池発電システムから漏えいの兆候がないことを確認する。 

5.6 

耐圧強度試験 

5.6.1 

危険性のある液体及び加圧の部位 

危険性のある液体を通じる部位及び加圧部位に対する耐圧強度試験は,次による。 

a) 危険性のある液体及び206.8 kPa以上の圧力の液体を通じる全ての部位は,試験の対象である。 

b) 試験対象の部位に,最大許容使用圧力の1.5倍の静水圧をかける。この静水圧を,試験対象部位に漸

次かけていき,ガスを排除して,5分間以上維持する。燃料電池発電システムの圧力の異なる部位に

ついては,それぞれ適切な試験圧で別個に試験をしてもよい。 

c) システムで使用する液体と同等の物理特性をもつ水その他の適切な試験液を試験に使ってもよい。 

d) 試験の対象となる部位が,圧力を外した後に破裂,割れ,恒久的な変形その他の物理的な損傷もなく,

試験圧に耐えることを確認する。 

5.6.2 

危険性のあるガス及び加圧の部位 

危険性のあるガスを通じる部位及び加圧部位に対する耐圧強度試験は,次による。 

a) 可燃性ガス及び206.8 kPa以上の圧力のガスを通じる全ての部位は,試験の対象である。 

b) 試験対象部位に,最大許容使用圧力(MAWP)の1.5倍の静水圧をかける。液体を試験媒体とするこ

とが実際的ではない場合,試験対象部位は最大許容使用圧力の1.1倍で空気又は不活性ガスを用いた

気体加圧試験を行うことができる。試験圧は漸次かけていく。静水圧試験を行うときは,試験対象部

位に残存するガスを全て放出する。規定の試験圧に達した後,この状態を1分以上維持する。 

c) 加圧された部位に破裂,亀裂,変形その他物理的な損傷の兆候がないことを確認する。 

5.6.3 

燃料電池モジュール 

燃料電池モジュールに対する耐圧強度試験は,次による。 

a) 燃料電池モジュールは,IEC 62282-2の許容運転圧力試験による。 

b) セルスタックの酸化剤側と燃料側とを内部接続し,同一圧力で同時に試験を行ってもよい。 

5.7 

故障モード試験 

故障モード試験は,次による。 

a) 4.15による製造業者のハザード分析を検討することで,試験の適用範囲を決定する。これには燃料電

池発電システムを試験中に運転すべきかどうかも含まれる。製造業者の提供するエビデンスに基づい

て適合性を判定してもよい。 

b) 4.15で同定したクリティカルな故障モードについて,安全システムが機能し,安全に停止するかどう

かを判定するためにシミュレーションを行う。 

c) 適合性は,クリティカルな故障モードになったときに,製造業者のハザード分析に従って燃料電池発

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26 

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電システムが安全に停止することによって判定する。 

5.8 

温度試験 

温度試験は,次による。 

a) 燃料電池発電システムは,最大連続定格負荷の条件で運転中,温度が,火災リスク又は使用されてい

る材料への損傷リスクを発生する高温度に到達しないことを確認する。アクセス可能な表面,温度に

影響を受ける部品及び材料の温度が,表3に規定する温度以下であることを確認する。 

b) 温度又は負荷に対する保護装置は,試験中は動作させない。 

c) 表3中の全ての温度上昇値は,周囲温度25 ℃を前提としている。10 ℃〜40 ℃の範囲内の周囲温度

の場合,25 ℃と周囲温度との差分を加えるか,又は減じることによって補正すれば試験を行ってもよ

い。 

d) 試験は,温度が安定状態に到達するまで継続する。安定状態とは5分以上の間隔で読み取った3点の

温度が上昇を示さないときに達成される。 

e) 温度は,熱電対を用いて測定する。巻線の温度は,熱電対によって,又は抵抗法によって測定する。 

f) 

熱電対は,0.05 mm2以上0.21 mm2以下のワイヤで構成する。熱電対のワイヤは,JIS C 1602の温度に

対する熱起電力(EMF)の初期値が公差内とする。 

g) 抵抗法を使用する場合,巻線は試験開始時には室温とし,次式を用いて巻線の温度上昇を計算する。 

)

(

)

(

Δ

2

1

t

k

t

k

r

R

t

+

+

=

ここに, 

Δt: 温度上昇(℃) 

R: 試験終了時の巻線の抵抗値(Ω) 

r: 試験開始時の巻線の抵抗値(Ω) 

t1: 抵抗値“r”が測定されたときの初期室温(これは,コイル温

度の初期値でもある。)(Ω) 

t2: 試験終了時の室温(Ω) 

k: 銅は234.5,電気用(EC)アルミニウムは225.0,他の導体の

定数は個々に決定する。 

表3−温度上昇限度値 

材料及び部品 

温度上昇限度値 

℃ 

モータ 

クラス105(A)絶縁システム 

熱電対法 

65 

抵抗法 

75 

クラス130(B)絶縁システム 

熱電対法 

85 

抵抗法 

95 

クラス155(F)絶縁システム 

熱電対法 

110 

抵抗法 

120 

クラス180(H)絶縁システム 

熱電対法 

125 

抵抗法 

135 

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27 

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表3−温度上昇限度値(続き) 

材料及び部品 

温度上昇限度値 

℃ 

モータ以外の巻線 

クラス105(A)絶縁システム 

熱電対法 

65 

抵抗法 

75 

クラス130(B)絶縁システム 

熱電対法 

85 

抵抗法 

95 

クラス155(F)絶縁システム 

熱電対法 

110 

抵抗法 

120 

クラス180(H)絶縁システム 

熱電対法 

125 

抵抗法 

135 

導体: 

ゴム又は熱可塑性絶縁ワイヤ,及びコード(高温を定格とする場合を除く。) 

35 

部品の表面温度(高温を定格とする場合を除く。) 

電解コンデンサ a)  

− 

その他のコンデンサ a)  

− 

ヒューズ 

65 

電気絶縁(劣化が安全性に関わるハザードを生じる可能性のある場合) 

ファイバ 

65 

フェノール積層 

100 

フェノールモールド 

125 

その他絶縁材料a) 

− 

非金属製エンクロージャ,構造材料,機能材料a) 

− 

安全性に対してクリティカルなガスケット及びシールa) 

− 

支持体及び直近の表面 

65 

瞬間的コンタクトスイッチなどのように,燃料電池発電システム使用中に連
続接触となる表面 

金属製 

50 

非金属製 

60 

スイッチのように,燃料電池発電システム使用中に連続接触とならないが,
意図的に接触する表面 

金属製 

60 

非金属製 

85 

通常の使用状態で容易に触れるおそれのある表面 

金属製 

65 

非金属製 

83 

注a) 温度限度値は材料の定格温度に依存する。 

5.9 

導通性試験 

導通性試験は,次による。 

a) 燃料電池発電システムで,静電気放電保護のために車両にボンディングすることを意図する部位を,

ボンディング試験の対象とする。 

b) 静電気放電を避けるためにボンディングをすることが要求される金属部位は,金属部位の全ての接続

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28 

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点の間で,適切な抵抗計を用いて抵抗の測定を行う。抵抗値が,1 Ω以下であることを確認する。 

c) 可燃性流体用のラインで非金属製の部分は,JIS C 60079-0の26.13(容器の非金属材料部品の表面抵

抗試験)によって試験をしたときに,抵抗値が1 MΩ以下であることを確認する。 

5.10 接触電流試験 

接触電流試験は,次による。 

a) ピーク電圧が42.4 V[直流60 V又は交流30 V(実効値)]を超える出力及び/又は回路をもつ燃料電

池発電システムは,b)〜g)の接触電流試験の測定の対象とする。 

b) 燃料電池発電システムの接触電流の制限値は,c)によって試験したときに次の値以下であることを確

認する。 

1) 交流回路は0.5 mA 

2) 直流回路は2.0 mA 

c) 燃料電池発電システムの全ての露出部に対して接触電流の試験を行わなければならない。金属以外の

アクセス可能な電導性表面は,その表面に10 mm×20 mm角以下の面積をもつ金属はく(箔)を接触

させて接触電流の測定を行う。 

注記 金属はくは,規定寸法を超えない範囲で,試験対象表面上で最大面積をもつ。 

d) 試験中,燃料電池発電システムは接地せずに,最大連続定格負荷で運転する。接触電流は,燃料電池

発電システムが5.8で規定する温度的に安定した状態で測定を行う。 

e) 試験は,単極スイッチのどれについてもオン及びオフの両方のポジションにおいて行う。 

f) 

人体の感知及び反応に対して重み付けした接触電流測定のネットワークを図5に示す。 

記号説明 

RS 1 500 Ω 
RB   500 Ω 
CS 0.022 μF 

R1 10 000 Ω 
C1 0.022 μF 

注記 電圧U2は,U1の周波数によって重み付けした値であり,15 Hz以上の全ての周波数成分を

含んだ接触電流の結果と同等の指示値を示す単一周波数の値として提供される。接触電流
の重み付けした値は,試験中に測定されたU2の最高値を500 Wで除したものである。直流
の測定は同じように行うが,接触電流の値は,U1を500 Wで除したものである。 

図5−接触電流試験のための測定回路 

g) 試験の構成及び測定回路と供試燃料電池発電システムとの接続図を図6に示す。 

試験用端子 

RS 

RB 

R1 

U2 

U1 

C1 

CS 

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29 

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注記 試験端子Bは,出力端子1につなぎ,それから2につなぐ。 

図6−接触電流測定試験の図 

5.11 絶縁耐力試験 

絶縁耐力試験は,次による。 

a) 燃料電池発電システムの高電圧回路[交流30 V(実効値),ピーク電圧42.4 V又は直流60 V超]それ

ぞれについて,周波数が50 Hz又は60 Hzの次の正弦波電圧を規定時間印可したとき,これに耐える

ことを確認する。 

− 定格電圧が72 Vを超える場合:定格電圧の2倍に1 000 Vを加えた電圧値 

− 定格電圧が72 V以下の場合 :500 V 

試験電圧を印可すると損傷を受けやすい半導体又は類似の電子部品はバイパスするか,又は回路か

ら切り離しておいてもよい。 

なお,交流電圧(実効値)の1.414倍と等しい直流電圧を代わりに適用してもよい。 

b) 試験電圧は,1分間以上印可する。 

5.12 絶縁被覆の静電気蓄積試験 

5.12.1 合格基準 

絶縁被覆に静電気を帯電させた後に,接地した金属球を漸次接触させたときにスパークを発生しない。 

5.12.2 試験方法 

接地点電極(例えば,金具)をもつ被覆の試験体3個を相対湿度(25±10)%で少なくとも48時間放置

する。 

低湿度チャンバから取り出した直後に,スパークを確認できるように照明を暗くした,相対湿度35 %以

下の部屋の中に絶縁物を用いて支持しておく。接地点電極は接地させておく。5 000 Vに制限された静電気

放電発電機を用いて試験体の非導電部分に正放電をスプレーする。 

接地してある直径9.5 mmの金属球を試験体に漸次接触させる。 

5.13 出力制限回路試験 

出力制限回路試験は,次による。 

a) 制限電源が,次のうちの一つに適合することを確認する。 

1) 本質的に,表4に適合するように出力を制限している。 

2) インピーダンスによって,表4に適合するように出力を制限している。正の相関温度装置が使われ

ている場合は,JIS C 9730-1の箇条15(製造偏差及びドリフト),箇条17(耐久性)及び附属書J

測定回路 

試験対象機器のア 
クセス可能な表面 

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30 

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(サーミスタ素子及びサーミスタを使用する制御装置の要求事項)に適合している。 

3) アークなし過電流保護装置を用い,かつ,表5に適合するように出力を制限している。 

4) 制御ネットワークが,通常運転中に制御ネットワーク内で単一故障(開回路又は短絡回路)が発生

した後も表4に適合するように出力を制限している。 

5) 制御ネットワークが,通常運転下で表4に適合するように出力を制限し,かつ,アークなし過電流

保護装置が,制御ネットワーク内で単一故障(開回路又は短絡回路)が発生した後も,出力を表5

に適合するように出力を制限している。過電流保護手段が別個のアーク装置である場合,可燃性ガ

ス蒸気との隔離に関しては,更なる評価を行うことが望ましい。 

注記 過電流保護手段をバイパスして測定を行う理由は,過電流保護手段の動作時間中に過熱を発

生させ得るエネルギー量を決定するためである。 

b) 表4及び表5の中の注b)及び注c)に参照する負荷は,最大電流を発生し,電力を伝達させるように調

整する。制御ネットワーク内の単一故障を,これら最大電流及び出力条件において適用する。 

表4−出力制限回路の限度値 

直流出力電圧a) 

Voc 

出力電流b) 

Isc 

皮相電力c) 

|S| 

Vdc 

VA 

≦20 

≦8.0 

≦5×Voc 

20<Voc≦30 

≦8.0 

≦100 

30<Voc≦60 

≦150/Voc 

≦100 

注a) Voc:負荷回路全てを切断して測定した出力電圧。リップルなし直流電圧。 

b) Isc:負荷適用の60秒後に測定した,短絡を含む非容量性負荷の場合の最大出力電流 

c) S(VA):負荷適用の60秒後に測定した,非容量性負荷の場合の最大出力VA 

表5−過電流保護が必要な出力制限回路の限度値 

出力電圧a) 

Voc 

出力電流b) 

Isc 

皮相電力c) 

|S| 

過電流保護の定格電流d) 

Vdc 

VA 

≦20 

≦5.0 

20<Voc≦30 

≦1 000/Voc 

≦250 

≦100/Voc 

30<Voc≦60 

≦100/Voc 

注a) Voc:負荷回路全てを切断して測定した出力電圧。リップルなし直流電圧。 

b) Isc:負荷適用の60秒後に測定した,短絡を含む非容量性負荷の場合の最大出力電流。測定中,装置の

電流制限インピーダンスは回路中に残存しているが,過電流保護手段はう(迂)回されている。 

c) S(VA):負荷適用の60秒後に測定した,短絡を含む非容量性負荷の場合の最大出力電流。測定中,

装置の電流制限インピーダンスは回路中に残存しているが,過電流保護手段はう(迂)回されている。 

d) 過電流保護手段の電流定格値は,この表に記載の定格電流の210 %に等しい電流で回路を120秒以内

に切断するヒューズ又はブレーカを基準とする。 

5.14 最大VA試験 

最大VA試験は,次による。 

a) 燃料電池発電システムの試験体1台について,b)及びc)によって最大VA出力の確認を行う。 

b) 燃料電池発電システムに可変負荷を接続し,最大VAを60秒間測定する。負荷は,試験中,ゼロから

短絡まで変化可能なものでなければならない。 

c) システムの出力VAは,表示された定格出力値の±10 %であることを確認する。箇条7のb) 3)を参照。 

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5.15 異常運転試験−電気装置の故障 

異常運転試験は,次による。 

a) 燃料電池発電システムについて,b)〜d)に規定する電気コンポーネントの故障を発生させる。発生さ

せた電気コンポーネントの故障によって,感電又は火炎ハザードが発生しないことを確認する。 

b) 故障状態を7時間か,又は最終結果が発生するまで維持する。最終結果とは,燃料電池発電システム

の温度が安定するか,又はヒューズその他保護装置の開放である。 

c) 次の故障状態を発生させる。 

1) 燃料電池発電システムの出力の短絡。 

2) 燃料電池発電システムが強制換気に依存している場合,各ブロワ又はファンのモータ回転子を1回

につき一つずつロックする。 

3) 燃料電池発電システムに使用されている蓄電池がユーザによって交換可能か,又は蓄電池コネクタ

の極性を識別していない場合,蓄電池の極を反対に接続する。 

4) ヒューズが開放されない限り,燃料電池発電システムを5.14で決定した最大VAで運転する。 

5) ヒューズが4)の状態で動作した場合,ヒューズを短絡して,保護ヒューズの定格電流の135 %で運

転する。 

6) 冷却用として液体を要する液体ポンプに,液体を供給しない。 

d) c)の1)〜4)及び6)で保護装置が開放された場合,試験は次による。 

1) 非復帰形の自動でない保護装置が機能した場合は,終了する。 

2) 自動復帰形の保護装置が機能した場合は,7時間継続する。 

3) 手動復帰形の保護装置が動作した場合は,1分当たり10回を超えない頻度で10サイクル継続する。 

5.16 排出試験(メタノール燃料電池発電システム) 

排出試験は,次による。 

a) 表6で規定の物質を排出する可能性のあるメタノールを用いる燃料電池発電システムは,表6の排出

量限度を超えてはならない。 

b) メタノールを用いる燃料電池発電システムを,開放された部屋又は屋外において,定格出力で運転す

る。運転中の排出物試料を十分に確保し,この規定に適合しているかどうか判定できるようにする。 

c) 排出物試料は,メタノール燃料電池発電システムの排出点で確保する。分析結果を表6の限度と比較

し,測定量が限度値を下回った場合,試験に合格とする。 

表6−排出量限度 

排出物 

排出量限度 

メタノール 

1.8 g/h 

CO 

0.20 g/h 

CO2 

限度なし 

5.17 環境試験 

5.17.1 一般 

風又は雨に暴露される可能性のある燃料電池発電システムは,5.17.2及び5.17.3によって試験する。メ

タノールを燃料とする燃料電池発電システムは,風速16 km/hの風に暴露された場合にハザード状態若し

くは不安全状態とならないことを確認する。 

32 

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5.17.2 降雨試験 

エンクロージャはJIS C 0920で規定するIPX4でなければならない。適合性はJIS C 0920で規定する試

験によって確認する。 

屋内運転専用に設計されその旨表示されたエンクロージャの場合はIPX2としてもよい。 

5.17.3 装置試験−風への暴露 

風への暴露試験は,次による。 

a) 最大風速を表示する燃料電池発電システムについてこの試験を適用する。 

b) 燃料電池発電システムが,風によって悪影響を受けないことを確認する。 

c) 燃料電池発電システムが,公称風速50 km/hと,製品に表示された製造業者による定格最大風速との

うち,いずれか強い方の風に暴露された場合,いかなる部位の損傷又は誤動作もなく,また,いかな

るハザードも発生させることなく運転できることを確認する。 

d) ファン又はブロワによって,公称風速50 km/hと,製品に表示された製造業者による定格最大風速と

のうち,いずれか強い方の風を,燃料電池発電システムの外面の最も厳しいとみなす方向に向ける。

ファン又はブロワは,外面の吹付面全面に対して均一な風が燃料電池発電システムに向かって水平に

吹き,外面の風の当たる面から457.2 mmの鉛直面で計測した場合に指定の風速となるような位置に

置く。 

5.18 エンクロージャ試験 

5.18.1 エンクロージャ荷重試験 

エンクロージャ荷重試験は,次による。 

a) パッケージ形燃料電池発電システムのエンクロージャが,外部からの荷重印加によって,燃料電池の

損傷,燃料電池内の電気的安全間隔の短縮その他のハザードを発生させない構造であることを確認す

る。 

b) エンクロージャの上面の930 cm2の面積に1 110 Nの外力を1分間加える。 

5.18.2 熱可塑性樹脂エンクロージャ試験 

5.18.2.1 衝撃試験 

熱可塑性樹脂エンクロージャはJIS C 60695-10-2による。また,エンクロージャには,直径101.6 mm,

重量4.5 kgの鉄鋼球体を,高さ3.0 mの位置から落下させて衝撃(136 J)を与え,破損の有無を確認する。 

5.18.2.2 低温衝撃試験 

熱可塑性樹脂エンクロージャを使用した燃料電池発電システムで,低温での使用を意図し,最低周囲温

度[箇条7のb) 6)参照]として−20 ℃以下の温度を表示したものは,−30 ℃と,表示する定格温度を10 ℃

下回る温度との,いずれか低い方で放置してから低温衝撃試験を行う。試験はJIS C 60695-1-30及びJIS C 

60695規格群によって実施する。ただし,試験中に直径101.6 mm,質量4.5 kgの鉄鋼球体を高さ3.0 mか

ら落下させて衝撃(136 J)を与え,破損の有無を確認する。 

5.18.2.3 成形物応力試験 

成形物応力試験は,次による。 

a) 熱可塑性樹脂エンクロージャは,JIS C 60695-10-2によって試験する。 

b) 成形物応力試験の後,危険性のある部位を露出させる,又は安全運転に影響し得る換気その他燃料電

池発電システムに悪影響を与える,エンクロージャのわい(歪)曲,溶融その他の変形がないことを

確認する。 

33 

C 62282-4-101:2020  

5.19 熱可塑性材料の成形部分の20 mmニードル火炎試験 

熱可塑性材料の成形部分の20 mmニードル火炎試験は,次による。 

a) エンクロージャ材料として,V-0又はV-1が確認された熱可塑性樹脂を用いる代わりに,成形部分に

b)〜d)で規定する20 mm火炎試験を実施してもよい。 

b) 試験はJIS C 60695-11-4に規定する装置及び試験火炎を用いて行う。 

c) 20 mm火炎の先端を30秒間2回,上記のとおり選定されたエンクロージャの各部位に1分の間隔で

当てる。ガス流を均一にするために調整器及び計測器を用いる。 

d) エンクロージャに,1分間隔で2回,試験火炎を30秒間当てた後に1分を超えて燃焼しないことを確

認する。試験体が完全に焼失した場合は,試験に不合格とする。 

5.20 銘板接着試験 

銘板接着試験は,次による。 

a) 銘板の固定に接着剤を用いる場合,銘板についてb)〜e)の試験を行う。各試験において,銘板の試験

体3個を,意図する用途と同一の試験表面に貼り付ける。 

b) 各試験体はc)〜e)の各試験直後及び室温に24時間放置した後において,1)〜3)に適合することを確認

する。 

1) 接着状態が良好であり,端部にめくれがない。 

2) 1.76 mm厚の金属平面プレートを試験パネルに直角に当てて横断させたときに,摩損又は剝離がな

い。 

3) 親指などで力をかけて摩擦しても摩損せず,判読可能である印刷とする。印刷は,一般的な化学洗

剤又は親指などの圧力で除去されにくいものが望ましい。 

c) エアオーブンによる劣化として,銘板の試験体3個を85 ℃に維持した対流式オーブン内に240時間

置く。 

d) 浸せき(漬)試験として,銘板の試験体3個を(23±2)℃で相対湿度(50±5)%に制御された雰囲

気内に24時間置く。それから試験体を温度(23±2)℃の水に48時間浸せき(漬)する。 

e) 標準雰囲気試験として,銘板の試験体3個を(23±2)℃,相対湿度(50±5)%に維持された雰囲気

内に72時間置く。 

5.21 エラストマシール,ガスケット及びチューブ 

5.21.1 一般 

安全性に関わるエラストマシール,ガスケット及びチューブは,該当する場合,5.21.2及び5.21.3の試

験を行う。 

5.21.2 エアオーブン加速劣化試験 

安全性に関わるエラストマシール,ガスケット及びチューブは,使用中の温度に対して適切なものであ

り,ISO 16010に適合しなければならない。 

5.21.3 低温暴露試験(この規格では,規定しない。) 

5.21.4 浸せき(漬)試験 

安全性に関わるエラストマシール,ガスケット及びチューブは,使用中に遭遇するメタノールなどの液

体への暴露に適したものとし,ISO 16010によって液体Bの体積変化試験に適合しなければならない。試

験溶液は,材料が暴露される液体(すなわち,100 %メタノール又はメタノール混合液)を代表するもの

でなければならず,その体積変化許容量は挿入した値の(25±1)%とする。 

34 

C 62282-4-101:2020  

5.22 非金属製チューブ及び配管の透過試験 

非金属製チューブ及び配管の透過試験は,次による。 

a) 可燃性のガス又は蒸気を含む非金属製チューブ及び配管が,これらのガス又は蒸気に対して十分に非

透過性であることを確認する。 

b) 非金属製チューブ及び配管は,ISO 4080によって試験し,水素透過性を確認する。 

5.23 電気出力リード線試験 

電気出力リード線試験は,次による。 

a) 50 ℃を超える温度及び−20 ℃以下の温度に暴露することを意図した燃料電池発電システムの電気出

力リード線が,使用される温度に基づくb)の試験に合格する構造であることを確認する。 

b) a)で規定する部品は,表示された定格温度よりも10 K高く,かつ,70 ℃以上の温度で168時間,ISO 

16010によって試験する。試験後,リード線について,ひび割れ,溶融などの劣化の有無を確認する。

ただし,燃料電池発電システムに表示された最高周囲温度[箇条7のb) 6)参照]に適合する定格温度

が表示された絶縁材が使用されているリード線は,この試験は実施しない。 

受渡試験 

6.1 

耐電圧試験 

5.11の試験は全数試験とするが,試験電圧を定格電圧の120 %に上げる場合[1 000+2.4×定格電圧

(Vrated)]は,時間を1秒間に低減することができる。ただし,この試験は低電圧回路には実施しない。 

6.2 

外部漏えい 

外部漏えいは,次による。 

a) 可燃性液体を内容物とする部位の外部漏えいは,全品について外部漏えい試験を行う。 

b) 通常運転圧において,ガスを内容物とする部位が1分間運転後に漏えいしないことを確認する。試験

方法として,適宜,石けん(鹸)泡,圧力減衰の発生などの視認できる方法で外部漏えいを確認する。 

c) 燃料電池発電システムを運転するか,又は試験対象部位に通常運転圧をかける。継手など漏えいの可

能性のある箇所は,石けんの漏えい検出用水溶液などの手段を用いて試験する。 

表示 

表示は,次による。 

a) b)による銘板表示を燃料電池発電システムに恒久的に固定する。銘板の燃料電池への固定に接着剤を

用いる場合,接着剤は5.20の試験に適合しなければならない。 

b) 燃料電池発電システムの表示には次を記載する。 

1) 製造業者の名称,商標,又は製品に対して責任をもつ組織を特定できる表示 

2) カタログ番号など 

3) 公称出力電圧,最大出力電流及び最大VA 

4) サービス圧力及び最大運転圧力を含めて使用燃料の種類 

5) 燃料タンクが固定されており,かつ,見えにくい場所にある場合,燃料タンクの総水容量(L),及

び次回試験日又は有効期限日 

6) 運転時の最低周囲温度及び最高周囲温度 

7) 6)と異なる場合は,最低保管温度及び最高保管温度 

8) パッケージ形燃料電池発電システムの場合,その質量 

35 

C 62282-4-101:2020  

9) パッケージ形燃料電池発電システムの場合,その重心 

10) 最小IP定格の評価が意図されている燃料電池発電システムにはIP定格を表示してもよい。5.18.1

を参照。 

11) 燃料電池発電システムの最大風速の表示(最大風速50 km/hと製造業者による最大定格風速とのう

ち,いずれか大きい方に暴露されることを意図しているものに限る。) 

c) 次の表示要件は,JIS C 6950-1の1.7.11(耐久性)によって恒久的な表示を行う。 

1) 現場設置を意図する燃料電池発電システムの場合,設置は有資格作業員に限る旨を表示する。 

2) ヒューズが交換可能な燃料電池発電システムの場合,ヒューズの定格電流及び定格電圧をヒューズ

ホルダの近くに表示する。 

3) 出力リード線が終端に極性を指定するコネクタをもたない限り,リード線に極性を表示する。 

4) 燃料電池発電システム用の燃料タンクは,適用する燃料及び圧力を表示する。 

5) 燃料電池発電システムは,車両のボンディングシステムに適切に接続されなければならない旨を表

示する。 

6) 4.5.4に規定するように,可燃性ガスの燃料電池発電システムへの供給に手動弁を用いる場合,弁に

“手動停止”の文言を表示する。 

7) 圧力容器に関する全ての文書及び銘板に,圧力容器に適合する規格並びに必要な関連する保守及び

試験を記載する。 

8) タンクの銘板及び文書には最悪シナリオの分析に基づいた圧力容器の使用有効期限を表示する。 

9) 表示は,車両が使用される国の言語によるものとし,JIS D 6001-1による。ピクトグラムでも十分

である。 

10) 記号の使用は,ISO 7010又はJIS Z 9101によることが望ましい。 

説明書 

8.1 

一般 

説明書は,次による。 

a) 燃料電池発電システムは,使用される国の言語による説明書を備える。 

b) 説明書には,8.2〜8.4で規定する保守,運転及び設置マニュアルを含める。 

c) 説明書には,配線図及び燃料配管図を記載する。 

d) 運転マニュアル及び設置マニュアルには,燃料使用によって起こる可能性のあるハザード,及び資材

を取り扱うときに注意する事項を記載する。 

e) 設置,保守,充塡及び取扱いの要件に関する情報を燃料電池設置マニュアル又は車両設置マニュアル

に記載する。 

f) 

マニュアルには,損傷した燃料電池のリサイクル及びその取扱いに関する情報を記載する。 

8.2 

保守マニュアル 

保守マニュアルには,該当する場合,次を記載する。 

a) 交換可能な蓄電池を備えた燃料電池発電システムの場合,電池のタイプ及び定格,並びに電池交換に

関する説明。 

b) ヒューズが交換可能な燃料電池発電システムの場合,ヒューズのタイプ,電圧及び電流定格,並びに

ヒューズ交換に関する説明。 

c) 燃料電池発電システムが使用されるエリアには,ガソリンなどの引火性及び可燃性物質があってはな

36 

C 62282-4-101:2020  

らない旨の説明。 

d) 車両に設置したときに,換気口及び排気口が塞がれず空気が遮断されないこと,並びに適切な換気及

び排気を維持するために要求されるクリアランスを保つことの必要性に関する説明。 

e) フィルタ清掃,部品交換,部品の潤滑など基本的な点検・保守に関する説明。4.13.2のf)の除外事項

も参照。 

f) 

交換部品の調達先。 

g) 有資格作業員による定期試験及び点検の必要性並びに最低限の頻度に関する説明。例えば,ガス検出

器,圧力切替器など,検定を必要とする安全上クリティカルなコンポーネントの点検に関する説明。 

h) 燃料電池のディスプレイに,保守が必要である旨を表示するようにするか,又は燃料電池製造業者が

保守の必要な時期を指定する。 

8.3 

運転マニュアル 

運転マニュアルには,該当する場合,次を記載する。 

a) 燃料電池発電システムの起動及び停止に関する説明。 

b) 燃料電池発電システムの適切な再充塡に関する説明。 

c) 水の浸入に関するIP定格を表示しない燃料電池発電システムの場合,次の警告表示。 

“警告 95 %以上の高湿度,湿潤又は雨天条件での使用には適さない。” 

d) 極端な温度での使用に適さない燃料電池発電システムの場合,次の警告表示(“…”には,製造業者が

指定する温度をそれぞれ記載する。)。 

“警告 … ℃未満における使用は適さない。… ℃超における使用は適さない。” 

e) プロセス用の空気の供給及び換気に関する情報。これには,次の記述を含める。“この燃料電池発電シ

ステムは,使用場所の酸素を使用する。このシステムは,十分なプロセス用の空気の供給及び換気の

ための設備が提供されていない限り,閉鎖空間又は非常に気密性の高い構造内で使用しないことが望

ましい”。一般的な場所の容量を判断するための例も含めることが望ましい。 

注記 非常に気密性の高い構造には,次のような構造がある。 

1) 外部に暴露している壁及び天井に6×10−11 kg/(m2×Pa×s) (1 perm)以下のベイパーバリ

アが連続して施工されており,開口部にガスケットかシールが施されている。 

2) 開閉可能な窓とドアにウェザーストリップが取り付けられている。 

3) 窓枠又はドア枠周りの取り合い,下枠及び床の間,壁及び天井の取り合い,配管又は電

線,ガス管の貫通部その他開口部にコーキング又はシール剤が施されている。 

8.4 

設置マニュアル 

設置マニュアルには,次を記載する。 

a) 燃料電池発電システムの適切な設置のための説明。これにはスペース要件,換気口及び排気口の位置,

固定方法,電気接続,燃料配管などを含むが,これらに限るものではない。燃料電池発電システムの

向き又は位置によってハザードが起こる可能性がある場合,これに関する指示を記載し,また,燃料

電池発電システムにもラベル表示しなければならない。 

b) 燃料電池発電システムから車両の接地手段への適切な接続に関する説明。4.10.5を参照。 

c) 貯蔵タンクがある場合,燃料ラインと燃料電池発電システムとの接続に関する指示を含め,貯蔵シス

テムの適切な設置についての指示。 

d) 現場設置用の燃料電池発電システムの場合,現場での設置は有資格作業員に限る旨。 

background image

37 

C 62282-4-101:2020  

附属書A 

(参考) 

圧力用語比較 

表A.1−圧力用語比較表 

圧力用語 

規格/基準 

ISO/TS 15869 

(2009) 

NFPA 52 

(2010) 

ASME B & PV 

Code Sec. VIII 

SAE J2600 

(2002) 

UL 2267 

(2006) 

サービス圧力(SP) 

− 

NWPと同一 

− 

− 

25 MPa又は 

35 MPa 

公称使用圧力(NWP)又は
単に使用圧(WP) 

WPはNWP 

又はSPと同一 

− 

− 

SPと同一 

− 

最大運転圧力(MOP) 

− 

1.25×SP, 

MFPと同一 

− 

1.25×NWP,

MFPと同一 

1.25×SP 

31.25 MPa又は

43.75 MPa 

最大充塡圧力(MFP) 

1.25×WP 

MOPと同一 

− 

− 

1.25×NWP,

MOPと同一 

− 

設計圧力 

− 

− 

DP 

− 

− 

最大許容使用圧力(MAWP) 

− 

1.38×SP 

MAWP 

1.38×NWP 

1.38×SP 

34.5 MPa又は

48.3 MPa 

38 

C 62282-4-101:2020  

参考文献 

JIS C 5750-4-3:2011 ディペンダビリティ マネジメント−第4-3部:システム信頼性のための解析技法

−故障モード・影響解析(FMEA)の手順 

注記 対応国際規格:IEC 60812,Analysis techniques for system reliability ‒ Procedure for failure mode and 

effects analysis (FMEA) 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

JIS C 62282-3-100 燃料電池技術−第3-100部:定置用燃料電池発電システム−安全性 

注記 IEC 62282-3-100,Fuel cell technologies−Part 3-100: Stationary fuel cell power systems−Safety 

JIS C 62282-5-100 燃料電池技術−第5-100部:可搬形燃料電池発電システム−安全性 

注記 IEC 62282-5-100,Fuel cell technologies−Part 5-100: Portable fuel cell power systems−Safety 

IEC 60034 (all parts),Rotating electrical machines 

IEC 60034-11,Rotating electrical machines−Part 11: Thermal protection 

IEC 60079-20-1,Explosive atmospheres−Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification−

Test methods and data 

IEC 60093:1980,Methods of test for volume resistivity and surface resistivity of solid electrical insulating 

materials 

IEC 60112,Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating 

materials 

IEC 60243 (all parts),Electric strength of insulating materials−Test methods 

IEC 60695-11-5,Fire hazard testing−Part 11-5: Test flames−Needle-flame test method−Apparatus, 

confirmatory test arrangement and guidance 

IEC TS 62282-1:2013,Fuel cell technologies−Part 1: Terminology 

ISO 7866:2012,Gas cylinders−Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders−Design, construction and 

testing 

ISO 9809-1,Gas cylinders−Refillable seamless steel gas cylinders−Design, construction and testing−Part 1: 

Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1 100 MPa 

ISO/TS 14687-2,Hydrogen fuel−Product specification−Part 2: Proton exchange membrane (PEM) fuel cell 

applications for road vehicles 

ISO/TS 15869:2009,Gaseous hydrogen and hydrogen blends−Land vehicle fuel tanks 

ISO 16000-3,Indoor air−Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and 

test chamber air−Active sampling method 

ISO 16000-6,Indoor air−Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by 

active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID 

ISO 16017-1,Indoor, ambient and workplace air−Sampling and analysis of volatile organic compounds by 

sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography−Part 1: Pumped sampling 

ISO 16111:2008,Transportable gas storage devices−Hydrogen absorbed in reversible metal hydride 

UL 2267,Fuel Cell Power Systems for Installation in Industrial Electric Trucks 

UL 60730-1A,Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use, Part 1: General Requirements 

39 

C 62282-4-101:2020  

UL 2054,Batteries, Household and Commercial 

UL 1642,Batteries, Lithium 

UL 1989,Batteries, Standby 

UL 877,Circuit Breakers and Circuit-Breaker Enclosures for Use in Hazardous (Classified) Locations 

UL 507,Fans, Electric 

UL 2075,Gas and Vapour Detectors and Sensors 

UL 157,Gaskets and Seals 

UL 536,Connectors for Gas Appliances, ANSI Z21.24/CSA/CGA 6.10, or the Standard for Flexible Metallic Hose 

UL 698,Industrial Control Equipment for Use in Hazardous (Classified) Locations 

UL 583,Industrial Trucks, Electric-Battery-Powered 

UL 60950-1,Information Technology Equipment Safety−Part 1: General Requirements 

UL 840,Insulation Coordination Including Clearances and Creepage Distances for Electrical Equipment 

UL 1741,Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use with Distributed 

Energy Resources 

UL 969,Markings and Labeling Systems 

UL 1450,Motor-Operated Air Compressors, Vacuum Pumps, and Painting Equipment 

UL 1004,Motors, Electric 

UL 2111,Motors, Overheating Protection for 

UL 886,Outlet Boxes and Fittings for Use in Hazardous (Classified) Locations 

UL 746C,Polymeric Materials−Use in Electrical Equipment Evaluations 

UL 1012,Power Units Other Than Class 2 

UL 778,Pumps, Motor-Operated Water 

UL 79,Pumps, Power-Operated for Petroleum Dispensing Products 

UL 1998,Software in Programmable Components 

UL 991,Tests for Safety-Related Controls Employing Solid-State Devices 

UL 1585,Transformers, Class 2 and Class 3 

UL 429,Valves, Electrically Operated 

UL 842,Valves for Flammable Fluids 

UL 705,Ventilators, Power 

NFPA 54,The National Fuel Gas Code 

ANSI/NFPA 70,National Electrical Code 

NFPA 497,Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases or Vapours and of 

Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas 

NFPA 505,Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions, Maintenance, and 

Operation 

ANSI/ASME B31.1,Power Piping 

ANSI/ASME B31.3,Process Piping 

ANSI/IAS NGV 4.2,Hoses for Natural Gas Vehicles and Dispensing Systems 

ANSI/ASME B31.12,Hydrogen Piping and Pipelines, Part IP 

ANSI/ISA MC96.1,Thermocouples table in Temperature-Measurement Thermocouples 

40 

C 62282-4-101:2020  

ANSI Z21.24/CSA/CGA 6.10,Connectors for Gas AppliancesCSA America HPRD1, Basic Requirements for 

Pressure Relief Devices for Compressed Hydrogen Vehicle Fuel Containers 

SAE J2600,Compressed Hydrogen Surface Vehicle Refuelling Connection Devices 

SAE J2719,Hydrogen Quality Guideline for Fuel Cell Vehicles 

SAE J1739,Potential Failure Mode and Effects Analysis in Design (Design FMEA), Potential Failure Mode and 

Effects Analysis in Manufacturing and Assembly Processes (Process FMEA), and Potential Failure Mode and 

Effects Analysis for Machinery (Machinery FMEA) 

SAE J517,Hydraulic hose 

ASTM G 142,Determination of Susceptibility of Metals to Embrittlement in Hydrogen Containing Environments 

at High Pressure, High Temperature, or Both 

ASTM F 1459,Determination of the Susceptibility of Metallic Materials to Gaseous Hydrogen Embrittlement 

background image

41 

C 62282-4-101:2020  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 62282-4-101:2020 燃料電池技術−第4-101部:移動体推進用燃料電池発
電システム−電気式産業車両に用いる燃料電池発電システムの安全性 

IEC 62282-4-101:2014,Fuel cell technologies−Part 4-101: Fuel cell power systems for 
propulsion other than road vehicles and auxiliary power units (APU)−Safety of electrically 
powered industrial trucks 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

用語及び定義 

JISとほぼ同じ 

追加 

この規格で用いる主な用語及び定
義として,JIS C 8800を追加した。 

規格利用者の利便性を考慮して従来
から利用されている燃料電池発電用
語のJISを追加した。 

4 安全のた
めの構造要
件 

4.2.3.1 水素圧力容器の構
造 

4.2.3.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

圧力容器の構造は,我が国の規制
に従うことを追加した。 

我が国の規制に従うことを明確にし
た。 

4.2.3.2 水素圧力容器の試
験 

4.2.3.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

圧力容器の試験は,我が国の規制
に従うことを追加した。 

我が国の規制に従うことを明確にし
た。 

4.2.4 水素吸蔵合金容器 

4.2.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

水素吸蔵合金に貯蔵される水素を
用いる燃料貯蔵システムは,我が
国の規制に従うことを追加した。 

我が国の規制に従うことを明確にし
た。 

4.5.1 弁 

4.5.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

水素ガス用の弁は,我が国の規制
に従うことを追加した。 

我が国の規制に従うことを明確にし
た。 

4.5.3 手動遮断弁 

4.5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

手動遮断弁へのアクセスは,簡便
な工具によって操作可能な構造と
した。 

不意な動作によって遮断弁が作動し
てしまうことを回避した。IECへ修
正を提案している。 

4.12.3 IPコードを表示し
ている燃料電池発電シス
テムのエンクロージャ 

4.12.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

引用する試験の細分箇条の番号を
変更した。 

IEC規格の誤記と思われるので修正
した。メンテナンスのときに修正を
提案する。 

4.13.1.3(JISは規定しな
い) 

4.13.1.3 EMCに対する要求

事項 

削除 

EMCに対する要求事項を削除し
た。 

産業車両に搭載した状態で測定しな
いと正しく評価できないため,この
規格では規定しない。 

1

5

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C 62282-4-101:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 安全のた
めの構造要
件(続き) 

4.13.11 出力制限回路 

4.13.11 

JISとほぼ同じ 

変更 

引用する試験の細分箇条の番号を
変更した。 

IEC規格の誤記と思われるので修正
した。IECに修正を提案している。 

4.13.12 絶縁距離 

4.13.12 

JISとほぼ同じ 

変更 

引用する試験の細分箇条の番号を
変更した。 

IEC規格の誤記と思われるので修正
した。メンテナンスのときに修正を
提案する。 

5 安全試験
及び形式試
験の実施要
件 

5.8 温度試験 

5.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

表3の“電解コンデンサ”及び“そ
の他のコンデンサ”の温度上昇限
度値については,材料の定格温度
に依存することにした。 

コンデンサの温度上昇限度値(電解
コンデンサ:40 ℃,その他のコンデ
ンサ:65 ℃)は,構造上材料の定格
温度に依存すると考えられるため,
具体的な数値は規定しないことにし
た。IECに修正を提案している。 

5.11 絶縁耐力試験 

5.11 

JISとほぼ同じ 

追加 

試験電圧の周波数として,50 Hz
を追加した。 

我が国の電源事情を考慮した。 

5.21.3(JISは規定しない)  

5.21.3 

低温暴露試験 

削除 

低温暴露試験の要求事項を削除し
た。 

IECの本項の条件は,日本国内での
使用環境とは異なるため,この規格
では規定しないこととした。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62282-4-101:2014,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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