C 62282-3-100:2019
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 3
3 用語及び定義 ··················································································································· 8
3A 一般事項 ····················································································································· 15
4 安全性要求事項及び予防策 ································································································ 16
4.1 一般的な安全性戦略 ······································································································ 16
4.2 物理的環境条件及び運転条件 ·························································································· 17
4.3 材料の選定 ·················································································································· 18
4.4 一般事項 ····················································································································· 19
4.5 圧力機器及び配管 ········································································································· 20
4.6 火災又は爆発の危険に対する保護····················································································· 22
4.7 電気安全性 ·················································································································· 27
4.7A 接地 ························································································································· 28
4.8 電磁両立性(EMC) ····································································································· 28
4.9 制御システム及び保護構成部品 ······················································································· 28
4.10 空気圧部材及び油圧部材 ······························································································· 32
4.11 弁 ····························································································································· 32
4.12 回転機器 ···················································································································· 33
4.13 エンクロージャ ··········································································································· 34
4.14 断熱材料 ···················································································································· 34
4.15 ユーティリティ ··········································································································· 35
4.16 設置及び保守 ·············································································································· 37
5 形式試験························································································································ 38
5.1 一般事項 ····················································································································· 38
5.1A 形式試験項目 ············································································································· 39
5.2 試験燃料 ····················································································································· 40
5.3 基本的な試験準備 ········································································································· 41
5.4 漏えい試験 ·················································································································· 41
5.5 強度試験 ····················································································································· 41
5.6 通常運転形式試験 ········································································································· 41
5.7 電気的過負荷試験 ········································································································· 41
5.8 停止パラメータ ············································································································ 42
5.8A 保護装置試験 ············································································································· 42
5.8B 総合インタロック試験 ································································································· 42
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ページ
5.9 バーナ運転特性試験 ······································································································ 42
5.10 バーナ及び触媒酸化反応器の自動制御 ············································································· 43
5.11 排ガス温度試験 ··········································································································· 45
5.12 表面及び構成部品の温度試験 ························································································· 46
5.13 耐風試験 ···················································································································· 46
5.14 降雨試験 ···················································································································· 51
5.15 排出量試験 ················································································································· 51
5.16 閉塞された凝縮水経路の試験 ························································································· 52
5.17 凝縮水の排水試験 ········································································································ 52
5.18 電気安全試験 ·············································································································· 53
5.18A 絶縁耐力試験 ············································································································ 53
5.19 電磁両立性(EMC)試験 ······························································································ 53
5.20 排気システムの漏えい試験 ···························································································· 53
5.21 漏えい試験(繰返し) ·································································································· 54
5.21A 燃料ガス置換試験 ······································································································ 54
6 出荷試験························································································································ 54
6.1 一般事項 ····················································································································· 54
6.2 漏えい試験 ·················································································································· 54
6.3 絶縁耐力試験 ··············································································································· 55
6.4 バーナ運転試験 ············································································································ 55
6.4A 保護装置試験 ············································································································· 55
6.4B 総合インタロック試験 ································································································· 55
6.4C 燃料ガス置換試験 ······································································································· 55
6A 引渡試験 ····················································································································· 55
7 表示,ラベル及びこん(梱)包 ·························································································· 55
7.1 一般要求事項 ··············································································································· 55
7.2 燃料電池発電システムの表示 ·························································································· 55
7.3 構成部品の表示 ············································································································ 56
7.4 技術文書 ····················································································································· 56
附属書A(参考)この規格で扱う重大な危険,危険な状況及び事象··············································· 62
附属書B(参考)浸炭及び水素供給に対する材料の適合性 ··························································· 64
附属書JA(規定)小形燃料電池システム−安全基準及び安全性試験方法 ······································· 70
附属書JB(参考)小形燃料電池システム−安全性試験の試験記録表の例 ······································ 130
附属書JC(規定)小形燃料電池システム−系統連系形パワーコンディショナの試験方法 ················· 149
附属書JD(規定)小形燃料電池システム−
系統連系形パワーコンディショナの単独運転検出機能の試験方法··········································· 163
附属書JE(規定)小形燃料電池システム−電磁両立性(EMC)の試験方法 ·································· 171
参考文献 ··························································································································· 181
附属書JF(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 182
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
これによって,JIS C 8801:2009,JIS C 8803:2005,JIS C 8811:2005,JIS C 8821:2008,JIS C 8822:2008,
JIS C 8823:2008,JIS C 8825:2013,JIS C 8826:2011,JIS C 8827:2011,JIS C 8841-1:2011及びJIS C
8841-2:2011は廃止され,これらの規格の一部を分割・統合し,その一部を統合して制定したこの規格に置
き換えられる予定である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 62282-3の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 62282-3-100 第3-100部:定置用燃料電池発電システム−安全性
JIS C 62282-3-200 第3-200部:定置用燃料電池発電システム−性能試験方法
JIS C 62282-3-201 第3-201部:定置用燃料電池発電システム−小形定置用燃料電池発電システムの
性能試験方法
JIS C 62282-3-300 第3-300部:定置用燃料電池発電システム−設置要件
日本工業規格 JIS
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燃料電池技術−
第3-100部:定置用燃料電池発電システム−安全性
Fuel cell technologies-
Part 3-100: Stationary fuel cell power systems-Safety
序文
この規格は,2012年に第1版として発行されたIEC 62282-3-100を基とし,我が国で普及している小形
定置用燃料電池発電システム(以下,小形燃料電池発電システムという。)の安全基準及び安全性試験方法
などの規定を追加し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JFに示す。また,附属書JA〜附属書JEは対応国際規格には
ない事項である。
1
適用範囲
この規格は,電気化学反応によって電力を発生する燃料電池発電システムのうち,次のa)〜f)に該当す
る定置用燃料電池発電システム(以下,燃料電池発電システムという。)の安全性に関する要求事項及び試
験方法について規定する。
a) 燃料電池の種類 燃料電池の種類は,次による。
1) アルカリ形燃料電池(AFC)
2) りん酸形燃料電池(PAFC)
3) 固体高分子形燃料電池(PEFC)
4) 溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC)
5) 固体酸化物形燃料電池(SOFC)
b) システム構築形態 “一体化した燃料電池発電システム”又は“工場であらかじめ部分的に一体化し,
現地で統合化する燃料電池発電システム”
c) 運転形態 系統連系運転,自立運転又は独立運転(附属書JA参照)。
d) 出力形態 直流電力,交流電力又は直流・交流両用出力(附属書JA参照)。
e) システム形態 定置用の発電専用システム又はコージェネレーションシステム。
f)
原燃料 次の供給燃料で動作するもの。
1) 天然ガス及びメタンを多く含むガス(バイオガス,石炭ガスなど)
2) 石油精製液体燃料(軽油,ガソリン,灯油など)又は液化石油ガス(プロパン,ブタンなど)
3) アルコール,エステル,エーテル,アルデヒド,ケトン若しくはフィッシャー・トロプシュ合成によ
る液体炭化水素,再生燃料(バイオマスなど)又は化石燃料から造る水素リッチの有機化合物(メ
タノール,エタノール,ジメチルエタン,バイオディーゼルなど)
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4) 水素及び水素を含む混合ガス(合成ガス,都市ガスなど)
この規格は,次のシステムには適用しない。
− マイクロ燃料電池発電システム
− 可搬形燃料電池発電システム
− 移動体推進用燃料電池発電システム
注記1 船舶用補助電源のような特別な利用形態に対しては,関連する海洋船に関する規格によって,
追加の要求事項を規定する場合がある。
この規格は,安全が担保された場所に設置する,屋内又は屋外で使用する,業務用,産業用及び住宅用
の燃料電池発電システムに適用する。
この規格は,環境適合性(設置条件)に関連するものを除いて,意図したとおりに,かつ,製造業者が
想定する条件下で使用する場合における,燃料電池発電システムの全ての重大な危険,危険な状況及び事
象について十分に考慮している。
この規格は,人に対して危険をもたらすような状態,及び燃料電池発電システムの外部に損傷をもたら
すような状態についてだけを取り扱っている。燃料電池発電システム内部への損傷に対する保護について
は,それが燃料電池発電システムの外部に危険をもたらさない場合には取り扱わない。
この規格の要求事項は,技術革新を制約するものではない。この規格で考慮していない燃料,材料,設
計及び構造を取り扱う場合は,これらの代替品について,この規格に規定するものと同等レベルの安全性
及び性能を満足することが可能であることを評価する必要がある。
この規格で想定する燃料電池発電システムの全体構造(図1参照)は,次の機能を必要に応じて集積し
たものである。
− 燃料処理システム 燃料電池発電システム内で使用する燃料を準備し,かつ,必要に応じて圧縮する
化学的処理及び/又は物理的処理システムであって,関連する熱交換機能及び制御機能を加えたもの。
− 酸化剤(空気)処理システム 燃料電池発電システム内で使用する空気などの酸化剤を計量,調整,
処理及び加圧するシステム。
− 熱管理システム 燃料電池発電システムを動作温度範囲内に維持するために,加熱又は,冷却及び熱
除去をするシステムであって,余剰熱を回収し,起動時に駆動系を加熱する機能も含まれる。
− 水処理システム 燃料電池発電システム内で使用する回収水又は補給水に必要な浄化処理を行うシス
テム。
− パワーコンディショナ セルスタックで発生した電気エネルギーを,製造業者が指定する直流電力又
は交流電力に変換して供給するシステム。
− 自動制御システム センサ,アクチュエータ,弁,スイッチ及び燃料電池発電システムのパラメータ
を製造業者が指定する限度内に維持するロジック回路からなり,手動操作なしで安全に運転できるシ
ステム。
− 換気システム 機械換気又は自然換気の手段によって,空気を燃料電池発電システムのエンクロージ
ャに供給するシステム。
− 燃料電池モジュール 電気化学的に,化学エネルギーを電気エネルギー及び熱エネルギーに変換する
一つ又は複数のセルスタック,燃料・空気・排ガス・電力の接続部,収納容器などで構成した燃料電
池発電システムの基本構成単位であって,燃料電池発電システムに組み込むことを意図したもの。
− 燃料電池スタック 単セル,セパレータ,冷却板,マニホールド,出力端子,支持構造物などで構成
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した燃料電池モジュールの基本構成単位であって,一般的には,電気化学的に,水素リッチガス及び
空気を直流電力,熱及び他の反応副生物に変換するもの。
− オンボード・エネルギー貯蔵 燃料電池モジュールが内部負荷又は外部負荷へ電力を供給することを
補助又は補完することを意図した,電気エネルギー貯蔵システム。
システム境界
電力入力,
外部熱入力,
軸動力入力
回収熱
廃熱
原燃料
電力出力
酸化剤(空気)
排水
換気
不活性ガス
排ガス,換気
水
EMD
振動,風,雨,
温度,など
内部への
電力供給
パワー
コンディショナ
燃料電池
スタック/
モジュール
燃料処理
システム
自動制御
システム
換気システム
水処理システム
熱管理
システム
酸化剤(空気)
処理システム
EMI
騒音,振動
記号説明
サブシステムを含む燃料電池発電システム。インタフェースは,概念的又は機能的なインタフェ
ースとして定義する。
燃料電池モジュール,燃料処理システムなどのサブシステム。これらのサブシステムの構成は,
燃料の種類,燃料電池の種類又はシステムによって異なる。
境界内での計算データ用に測定する要素の流れ。
EMD
電磁妨害
EMI
電磁障害
図1−燃料電池発電システム構成図
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 62282-3-100:2012,Fuel cell technologies−Part 3-100: Stationary fuel cell power systems−
Safety(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
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引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は通用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 2220 鋼製管フランジ
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ
JIS B 7414 ガラス製温度計
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JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計−第1部:ブルドン管圧力計
JIS B 7547 デジタル圧力計の特性試験方法及び校正方法
JIS B 7920 湿度計−試験方法
JIS B 8361 油圧−システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
注記 対応国際規格:ISO 4413,Hydraulic fluid power−General rules and safety requirements for systems
and their components
JIS B 8370 空気圧−システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
注記 対応国際規格:ISO 4414,Pneumatic fluid power−General rules and safety requirements for
systems and their components
JIS B 8392-3 空気圧−第3部:湿度測定方法
JIS B 8409 油バーナ用圧力形電磁ポンプ
JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則
注記 対応国際規格:ISO 13850,Safety of machinery−Emergency stop−Principles for design
JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則
注記 対応国際規格:ISO 13849-1,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 1:
General principles for design
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60204-1,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1:
General requirements
JIS B 9961 機械類の安全性−安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全
注記 対応国際規格:IEC 62061,Safety of machinery−Functional safety of safety-related electrical,
electronic and programmable electronic control systems
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
JIS C 1102(規格群) 直動式指示電気計器
JIS C 1102-2 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
JIS C 1102-3 直動式指示電気計器 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
JIS C 1211-1 電力量計(単独計器)−第1部:一般仕様
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様
JIS C 1602 熱電対
JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方
JIS C 4411-1 無停電電源装置(UPS)−第1部:安全要求事項
注記 対応国際規格:IEC 62040-1,Uninterruptible power systems (UPS)−Part 1: General and safety
requirements for UPS及びAmendment 1:2013
JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60950-1,Information technology equipment−Safety−Part 1: General
requirements
JIS C 8300 配線器具の安全性
JIS C 8800 燃料電池発電用語
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JIS C 8962 小出力太陽光発電用パワーコンディショナの試験方法
JIS C 8980 小出力太陽光発電用パワーコンディショナ
JIS C 9219 貯湯式電気温水器
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1:2010,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1:
General requirements
JIS C 9335-2-21 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-21部:貯湯式電気温水器の個別要
求事項
JIS C 9335-2-51 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-51部:給湯及び給水設備用据置形
循環ポンプの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60335-2-51,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-51:
Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations
JIS C 9730-1 自動電気制御装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-1,Automatic electrical controls−Part 1: General requirements
JIS C 9730-2-5 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-5部:自動電気バーナコント
ロールシステムの個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-2-5,Automatic electrical controls for household and similar use−Part
2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems
JIS C 9730-2-6 自動電気制御装置−第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個
別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-2-6,Automatic electrical controls−Part 2-6: Particular requirements for
automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements
JIS C 9730-2-9 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-9部:温度検出制御装置の個
別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-2-9,Automatic electrical controls−Part 2-9: Particular requirements for
temperature sensing controls
JIS C 60068-1 環境試験方法−電気・電子−第1部:通則及び指針
JIS C 60068-2-30 環境試験方法−電気・電子−第2-30部:温湿度サイクル(12+12時間サイクル)
試験方法(試験記号:Db)
JIS C 60068-2-38 環境試験方法−電気・電子−第2-38部:温湿度組合せ(サイクル)試験方法(試
験記号:Z/AD)
JIS C 60079-0 爆発性雰囲気−第0部:電気機器−一般要件
注記 対応国際規格:IEC 60079-0,Explosive atmospheres−Part 0: Equipment−General requirements
JIS C 60079-2 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第2部:内圧防爆構造“p”
注記 対応国際規格:IEC 60079-2,Explosive atmospheres−Part 2: Equipment protection by pressurized
enclosure“p”
JIS C 60079-10 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第10部:危険区域の分類
注記 対応国際規格:IEC 60079-10 (all parts),Explosive atmospheres−Part 10: Classification of areas
JIS C 61000-3-2 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が
20 A以下の機器)
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注記 対応国際規格:IEC 61000-3-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−Limits for
harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
JIS C 61000-4-2 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験
JIS C 61000-4-3 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニティ試験
JIS C 61000-4-4:2007 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェント/
バーストイミュニティ試験
JIS C 61000-4-5 電磁両立性−第4-5部:試験及び測定技術−サージイミュニティ試験
JIS C 61000-4-6 電磁両立性−第4-6部:試験及び測定技術−無線周波電磁界によって誘導する伝導
妨害に対するイミュニティ
JIS C 61000-4-8 電磁両立性−第4-8部:試験及び測定技術−電源周波数磁界イミュニティ試験
JIS C 61000-6-1 電磁両立性−第6-1部:共通規格−住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニテ
ィ規格
注記 対応国際規格:IEC 61000-6-1,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-1: Generic standards
−Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments
JIS C 61000-6-2 電磁両立性−第6-2部:共通規格−工業環境におけるイミュニティ規格
注記 対応国際規格:IEC 61000-6-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic standards
−Immunity standard for industrial environments
JIS C 62282-3-200 燃料電池技術−第3-200部:定置用燃料電池発電システム−性能試験方法
注記 対応国際規格:IEC 62282-3-200,Fuel cell technologies−Part 3-200: Stationary fuel cell power
systems−Performance test methods
JIS C 62282-3-201 燃料電池技術−第3-201部:定置用燃料電池発電システム−小形定置用燃料電池
発電システムの性能試験方法
JIS K 0151 赤外線ガス分析計
JIS K 0512 水素
JIS K 2201 工業ガソリン
JIS K 2202 自動車ガソリン
JIS K 2203 灯油
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 2301 燃料ガス及び天然ガス−分析・試験方法
JIS S 2092 家庭用ガス燃焼機器の構造通則
JIS S 2093 家庭用ガス燃焼機器の試験方法
JIS S 2109 家庭用ガス温水機器
JIS S 3021 油だき温水ボイラ
JIS S 3024 石油小形給湯機
JIS S 3027 石油給湯機付ふろがま
JIS S 3028 石油燃焼機器用銅製送油管
JIS S 3030 石油燃焼機器の構造通則
JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則
JIS S 3200-1 水道用器具−耐圧性能試験方法
JIS S 3200-2 水道用器具−耐寒性能試験方法
7
C 62282-3-100:2019
JIS S 3200-3 水道用器具−水撃限界性能試験方法
JIS S 3200-4 水道用器具−逆流防止性能試験方法
JIS S 3200-5 水道用器具−負圧破壊性能試験方法
JIS S 3200-6 水道用器具−耐久性能試験方法
JIS S 3200-7 水道用器具−浸出性能試験方法
JIS T 8202 一般用風速計
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
JIS Z 8802 pH測定方法
JIS Z 8806 湿度−測定方法
IEC 60079-29-1,Explosive atmospheres−Part 29-1: Gas detectors−Performance requirements of detectors
for flammable gases
IEC 60079-30-1,Explosive atmospheres−Part 30-1: Electrical resistance trace heating−General and testing
requirements
IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment. Available from:
<http://www.graphicalsymbols.info/equipment>
IEC 61000-3-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-3: Limits−Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16
A per phase and not subject to conditional connection
IEC TS 61000-3-4,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-4: Limits−Limitation of emission of
harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A
IEC TS 61000-3-5,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-5: Limits−Limitation of voltage
fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than
75 A
IEC 61000-3-11,Electromagnetic Compatibility (EMC)−Part 3-11: Limits−Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems−Equipment with rated current ≤75 A
and subject to conditional connection
IEC 61000-6-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-3: Generic standards−Emission standard for
residential, commercial and light-industrial environments
IEC 61000-6-4,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-4: Generic standards−Emission standard for
industrial environments
IEC 61508 (all parts),Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
ISO 3864-2,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 2: Design principles for product safety
labels
ISO 5388,Stationary air compressors−Safety rules and code of practice
ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis.
Available from: http://www.graphical-symbols.info/equipment.
ISO 10439:2002,Petroleum, chemical and gas service industries−Centrifugal compressors
ISO 10440-1,Petroleum, petrochemical and natural gas industries−Rotary-type positive-displacement
compressors−Part 1: Process compressors
ISO 10440-2,Petroleum and natural gas industries−Rotary-type positive-displacement compressors−Part 2:
8
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Packaged air compressors (oil-free)
ISO 10442,Petroleum, chemical and gas service industries−Packaged, integrally geared centrifugal air
compressors
ISO 12499,Industrial fans−Mechanical safety of fans−Guarding
ISO 13631,Petroleum and natural gas industries−Packaged reciprocating gas compressors
ISO 13707,Petroleum and natural gas industries−Reciprocating compressors
ISO 13709,Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries
ISO 14687 (all parts),Hydrogen fuel−Product specification
ISO 14847,Rotary positive displacement pumps−Technical requirements
ISO 15649,Petroleum and natural gas industries−Piping
ISO 16111,Transportable gas storage devices−Hydrogen absorbed in reversible metal hydride
ISO 23550,Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances−General equirements
ISO 23551-1,Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances−Particular requirements
−Part 1: Automatic valves
ISO 23553-1,Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances−Particular requirements−
Part 1: Automatic and semi-automatic valves
ISO 26142,Hydrogen detection apparatus−Stationary applications
CISPR 11,Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment−Radio-frequency disturbance
characteristics−Limits and methods of measurement
CISPR 14-1,Electromagnetic compatibility−Requirements for household appliances, electric tools and similar
apparatus−Part 1: Emission
CISPR 16-1-1,Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods−Part 1-1:
Radio disturbance and immunity measuring apparatus−Measuring apparatus
CISPR 16-1-4,Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods−Part 1-4:
Radio disturbance and immunity measuring apparatus−Antennas and test sites for radiated disturbance
measurements
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8800によるほか,次による。
3.1
アクセス可能(accessible)
通常の運転条件における,次のいずれか一つ。
a) 工具を使うことなしにアクセスできること。
b) アクセスの手段が,意図的にユーザに示されていること。
c) アクセスするための工具が必要であるかないかにかかわらず,ユーザが立ち入りを指示されているこ
と。
注記1 用語の“アクセス”及び“アクセス可能”は,特に限定しない限り,上記に定義するように,
ユーザのアクセス領域についていう。
注記2 アクセス不可領域にはサービス要員だけが立ち入ることができる。サービス要員がアクセス
不可領域に立ち入る場合は,保守マニュアルに記載する適正な身体保護具を装着することが
9
C 62282-3-100:2019
必要である。
3.2
燃料極排出ガス触媒反応器(anode exhaust catalytic reactor)
水素を燃料とする燃料電池発電システムにおいて,燃料極から排出される未反応の水素リッチガスを酸
化する触媒反応器。
3.3
自動バーナコントロールシステム(automatic burner control system)
バーナの燃焼を監視するシステム。制御装置,火炎検出器又は酸化検出器を含み,点火源及び/又は点
火装置を含む場合もある。
3.4
バーナ炎口(burner port)
点火時に,ガス又はガスと空気との混合ガスが吹き出すバーナヘッドの開口部。
3.5
可燃性材料(combustible materials)
燃焼可能な材料。
注記1 耐火材料,難燃性材料,漆喰処理されたものも可燃性材料とみなされる。
注記2 熱を発生する電気器具,排気管継手,煙道ガス排気管,水蒸気配管,温水配管又は暖房空気
ダクトに隣接若しくは接触する材料が,木材,圧縮紙,植物繊維又は可燃性の他の材料で作
られた若しくは覆われている場合を含む。
3.6
設計圧力(design pressure)
定常状態及び過渡状態を含む,全ての運転モードにおいて起こり得る最大圧力。
3.7
排出物(effluent)
ガス利用機器が排出する燃焼生成物及び余剰空気。
3.8
電磁妨害,EMD(electromagnetic disturbance)
機器,装置若しくはシステムの性能を低下させる可能性がある,又は生物,無生物にかかわらず全ての
ものに悪影響を及ぼす可能性がある電磁現象。
3.9
電磁障害,EMI(electromagnetic interference)
電磁妨害によって引き起こされる,装置,伝送チャネル又はシステムの性能低下。
3.9A
電磁両立性,EMC(electromagnetic compatibility)
装置又はシステムの存在する環境において,許容できないような電磁妨害をいかなるものに対しても与
えず,かつ,その電磁環境において満足に機能するための装置又はシステムの能力。
3.10
電気機器(electrical equipment)
電気設備の一部として又はそれに関連して使用される材料,接続部材,装置,電気製品,固定具,電気
器具。
10
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3.11
緊急停止(emergency shutdown)
装置の損傷及び/又は人的被害を避けるために,速やかに燃料電池発電システム及びその全ての反応を
停止させる,プロセスパラメータに基づく制御システムの動作。
3.12
燃料電池(fuel cell)
燃料及び酸化剤の化学エネルギーを,電気エネルギー(直流電力),熱及び他の反応生成物に変換する電
気化学的装置。
3.13
燃料電池発電システム(fuel cell power system)
一つ又は複数の燃料電池モジュールを用いて電力及び熱を発生する発電システム。
3.14
燃料区画(fuel compartment)
可燃性ガス又は可燃性蒸気の放出源を内部にもつ区画。
3.15
煙道ガス排気管(flue gas vent)
ガス利用機器又はその排気管継手から屋外大気に,排ガスを輸送する通路。
3.16
熱交換器(heat exchanger)
一つの媒体から別の媒体に熱を移動させる容器。
3.17
点火器(igniter)
パイロットバーナ又はメインバーナにおいて,ガスを点火するために電気エネルギーを利用する装置。
3.18
点火装置(ignition device)
燃料をバーナで点火させるために,バーナに装着又は隣接した装置。例えば,パイロットバーナ,スパ
ーク電極,点火ヒータ。
3.19
点火システムのタイミング(ignition system timings)
3.19.1
火炎確立時間(flame-establishing period)
燃料供給開始信号を発信した時点と,バーナ火炎の存在を発信した時点との時間差。
注記 この火炎確立時間は,点火装置若しくはメインバーナ又はこれらの両方が正常に作動している
ことの証明に適用できる。
3.19.2
点火起動時間(ignition activation period)
メインバーナの燃料弁へ起動信号を発信した時点と,ロックアウト時間の前に点火手段を不活性化した
時点との時間差。
11
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3.19.3
起動ロックアウト時間(start-up lock-out time)
ガス流れを開始した時点と,点火源又はメインバーナの火炎の存在が生じない場合にガス流れを停止し
た時点との時間差。点火シーケンスの再起動には手動操作が必要である。
3.19.3A
失火ロックアウト時間(flame failure lock-out time)
“パイロットバーナ(装備している場合)及びメインバーナを,燃料の遮断によって意図的に一旦失火
させた時点”と“燃料の供給再開後に安全装置によって燃料を遮断する時点”との時間差。
3.19.4
パージ時間(purge time)
未燃ガス又は残留する燃焼生成物を十分に置換するために必要な時間。
3.19.4.1
プレパージ時間(pre-purge time)
点火開始前にバーナの運転サイクルの初期に行うパージ時間。
3.19.4.2
ポストパージ時間(post-purge time)
バーナの運転サイクルの最後に行うパージ時間。
注記 この用語は,この規格では使用しない。
3.19.5
リサイクル時間(recycle time)
“点火源又はメインバーナの火炎が消失してガス供給停止の信号を発信した時点”と“新たな起動手順
を開始する信号を発信した時点”との時間差。
3.20
インタロック(interlock)
必要条件の物理的状態を検証し,緊急停止を行う安全関連制御装置に,その検証結果を与える制御。
3.21
ロックアウト時間(lock-out time)
“火炎の存在がないことを示す信号を発信した時点”と“燃料供給の停止動作を行った時点”との時間
差。
3.21A
ロックアウト(lock-out)
燃料電池発電システムを再始動するために手動操作を必要とするシャットダウン。
3.22
メインバーナ(main burner)
機器が設計された機能を達成するために,ガス又はガスと空気との混合ガスを最終的に燃焼する領域へ
送るための,完全なユニットを構成する装置又は装置群。
3.22A
バーナ(burner)
空気と燃料とを混合して燃焼する装置。パイロットバーナがあるものはメインバーナ及びパイロットバ
ーナ,パイロットバーナがないものはメインバーナをいう。
12
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注記 パイロットバーナとは,メインバーナへの着火用として少なくともメインバーナが燃焼してい
る間は同時に燃焼しているバーナをいう。
3.23
マニホールド(manifold)
燃料電池セル又は燃料電池セルスタックへ流体を供給したり,そこから流体を収集したりする導管。
3.24
許容(permissive)
シーケンスが,次のフェーズに進むことが許可される前に,満たさなければならないロジックシーケン
ス内の条件。
3.25
パイロット(pilot)
メインバーナにおいて,ガスを点火するために使われる小さなガスの火炎。
3.25.1
連続パイロット(continuous pilot)
メインバーナが燃焼しているか否かに関係なく,バーナが使用可能状態にある間中消えることなく燃え
ているパイロット。
3.25.2
重複パイロット(intermittent pilot)
バーナ点火開始の信号があると自動的に点火し,メインバーナが燃焼している間中燃えているパイロッ
ト。
3.25.3
時限パイロット(interrupted pilot)
バーナ点火開始の信号がある度に自動的に点火されるパイロット。パイロットの燃料は,メインバーナ
の火炎確立時間の最後に自動的に遮断される。
3.25.4(削除。)
3.26
パージ(purge)
燃料,水素,空気,水などの“ガス及び/又は液体”を,燃料電池発電システムから排除する保護操作。
3.27
改質器(reformer)
原燃料から水素リッチガスを生成する反応器。
3.28(削除。)
3.29 状態(state)
3.29.1
停止状態(cold state)
電力の入力も出力もなく,常温近くにある燃料電池発電システムの状態。
3.29.2
運転状態(operational state)
実質的な電力出力が利用可能な燃料電池発電システムの状態。
13
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3.29.3
受動状態(passive state)
燃料処理システム及び酸化剤(空気)処理システムを,水蒸気,空気若しくは窒素,又は製造業者が指
定する流体によってパージするときの燃料電池発電システムの状態。
3.29.4
待機状態(pre-generation state)
十分な運転温度にあり,かつ,電力出力がゼロで,速やかに実質的な電力出力の運転状態に切り替わる
ことが可能な運転モードにある燃料電池発電システムの状態。
3.29.5
保管停止状態(storage state)
運転されておらず,熱エネルギー,電気エネルギー及び/又は構成部品の劣化を防ぐための不活性雰囲
気の入力といった,製造業者が指定する条件下にある燃料電池発電システムの状態。
3.30
熱平衡条件(thermal equilibrium conditions)
15分間隔の3回の読取りで,温度変化が3 K又は絶対運転温度の1 %のいずれか高い方の温度を超えな
い,安定した温度条件。
3.31
排気管継手(vent connector)
ガス利用機器の排気出口を,煙道ガス排気管又は単層金属管に接続する排気システムの継手部材。
3.32
排ガス(vent gases)
ガス利用機器から排出される燃焼生成物に,過剰空気を加えたもの,又は排気システムにおける希釈空
気を加えたもの。
3.33
排気筒トップ(vent terminal)
排気物を屋外の大気に導く排気管の先端の継手部材。
3.34 換気(ventilation)
3.34.1
機械換気(mechanical ventilation)
機械的手段による空気の移動を利用した,新鮮な空気との入替え。
3.34.2
自然換気(natural ventilation)
風及び/又は温度勾配の効果による空気の移動を利用した,新鮮な空気との入替え。
3.35
排気システム(venting system)
排ガスを除去することを目的に,ガス利用機器の排気管接続座(flue collar)から外部の大気に至る連続
した開口通路で構成する煙道ガス排気管,及び排気管継手(使用された場合)。
3.35A
モジュール
所要出力を得るために,一つ又は複数のセルスタック,燃料・空気・排ガス・電力の接続部,収納容器
14
C 62282-3-100:2019
などで構成した燃料電池発電システムの基本構成単位。モジュールに,オフガス燃焼器,改質器などを含
むこともある。
3.35B
セルスタック
単セルの積層体。附属品も含み,モジュールの基本構成単位である。
3.35C
パワーコンディショナ
直流発電設備の出力を必要な電力に変換して供給する機能をもち,制御監視装置,直流変換装置,系統
連系変換装置,及び附属装置の一部又は全てを含む装置。
3.35D
系統連系運転
発電設備を商用電力系統に接続して運転している状態。
3.35E
自立運転
系統連系形の発電設備を商用電力系統から解列して運転している状態。この状態では,特定負荷に電力
を供給している。
3.35F
独立運転
商用電力系統に関係なく,発電設備を独立して運転している状態。
3.35G
単独運転
電力系統が,事故などによって系統電源と切り離された状態において,その切り離された系統に連系し
ている1台又は複数台の分散形電源が運転を継続し,局所的に線路負荷に電力を供給している状態。
注記 電力系統の一部が単独系統として運転する状態をいうこともある。
3.35H
原燃料
燃料電池発電システムに外部から供給される気体燃料又は液体燃料。
3.35I
気体燃料
気体状の燃料。都市ガス,液化石油ガス,水素(純水素又は水素リッチガス)などがある。
3.35J
液体燃料
液体状の燃料。灯油,ガソリン,メタノールなどがある。
3.35K
バーナ燃料
改質器のバーナ,オフガス燃焼器などに供給される気体燃料又は液体燃料。改質器のバーナに供給され
る燃料極排出ガスをバーナ燃料という場合もある。
3.35L
燃料ガス
燃料電池の燃料極に供給される気体燃料又は気化した液体燃料。
15
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注記 “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”
で用いられている“燃料ガス”と同義である。
3.35M
燃料極排出ガス(オフガス)
燃料電池の燃料極から排出されるガス。通常は未反応のアノードガス成分(水素など)を含む。燃料極
オフガス又は単にオフガスということもある。
3.35N
燃焼排ガス
改質器,オフガス燃焼器などの燃焼部から排出される排ガス。燃焼ガスということもある。
3.35O
屋内式
屋内に設置して用いるもの。
3.35P
屋外式
屋外に設置して用いるもの。
3.35Q
開放式
燃焼用空気を燃料電池発電システム周囲から採り,燃焼排ガスを燃料電池発電システム周囲に排出する
方式。
3.35R
半密閉式
燃焼用空気を屋内から採り,燃焼排ガスを屋外に排出する方式。自然排気式及び強制排気式がある。
3.35S
密閉式
屋内に設置した燃料電池発電システムの給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し,燃焼用空気
を屋外から採り,燃焼排ガスを屋外に排出する方式。自然給排気式及び強制給排気式がある。
3.35T
定格正味電力出力
製造業者が指定する通常の運転条件で達成するように設計された,燃料電池発電システムの最大連続電
力出力のうち,外部で使用可能な電力。
注記 燃料電池発電システムの送電端における定格電力出力(送電端出力)をいう。
3A 一般事項
燃料電池発電システムのうち,次のa)〜j)に該当するものの安全性に関する要求事項及び試験方法を,
附属書JA〜附属書JEに規定する。附属書JA〜附属書JEには,熱利用システム(貯湯槽など)の規定を
含む。
これ以外の燃料電池発電システム(出力形態が直流・交流両用出力のもの及び運転形態が独立運転タイ
プのものを除く。)については,箇条4〜箇条7による。
a) 燃料電池の種類 固体高分子形燃料電池又は固体酸化物形燃料電池
b) 出力 定格正味電力出力10 kW未満
16
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c) 出力形態 直流出力,交流出力又は直流・交流両用出力
d) 出力電圧 交流出力の場合220 V以下
e) 運転形態 系統連系運転,自立運転又は独立運転
f)
原燃料 気体燃料(都市ガス,液化石油ガス,水素など)又は液体燃料(灯油,メタノール,ガソリ
ンなど)
注記 水素とは,純水素,水素リッチガスなどをいう。
g) 酸化剤 空気など
h) 運転圧力 燃料ガスが通る部分の最高使用圧力が0.1 MPa未満。ただし,液体燃料が通る部分は1.0
MPa未満
i)
システム形態 定置用の発電専用システム又はコージェネレーションシステム
j)
設置方式及び給排気方式 次のもの
1) 設置方式が屋外式もの
2) 設置方式が屋内式であって,給排気方式が開放式のもの
3) 設置方式が屋内式であって,給排気方式が半密閉式かつ強制排気式のもの
4) 設置方式が屋内式であって,給排気方式が密閉式かつ強制給排気式のもの
4
安全性要求事項及び予防策
4.1
一般的な安全性戦略
製造業者は,次の事項を保証するため,リスク分析を書面で行わなければならない。
a) 燃料電池発電システムの予測できる寿命までの使用期間において,このシステムに付随して発生する
予測可能な全ての危険,危険な状態及び危険事象を明らかにしている(典型的な危険の一覧は,附属
書Aを参照)。
b) a)で明らかにしたそれぞれの危険に対するリスクを,危険発生の確率と予測できる事故の重大性との
組合せから見積っている。
c) 見積ったそれぞれのリスクを決定する二つの要素(確率及び重大性)を,次の手段によって,できる
限り実用的に許容可能なリスクレベルまで,排除又は削減している。
1) 本質的に安全な構造の設計及びその方法。
2) 周囲の環境に危険を及ぼさずにエネルギーを放出する受動的制御(例えば,破裂板,放出弁,熱遮
断装置),又は安全関連の制御機能によってエネルギーを放出する受動的制御。
3) 1)及び2)による対策で減少できなかった残留リスクに対しては,危険な領域に入った人に,対策の
必要性を理解してもらえるように,ラベル,警告,又は特別な訓練の要求事項の提示を行わなけれ
ばならない。
機能的安全性のため,要求される重大性のレベル,性能レベル又は制御機能の等級は,次の事項に従っ
て決定し,設計しなければならない。
− JIS B 9960-1に従う利用形態に対しては,JIS B 9961(該当する場合,JIS B 9705-1)
− JIS C 9335-1に従う製品に対しては,JIS C 9730-1
− その他の利用形態に対しては,IEC 61508(規格群)又はこれらと同等の規格
故障モード影響解析(FMEA)及びフォルトツリー解析(FTA)に関しては,次の規格を参考として使
用してもよい。
− IEC 60812
17
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− SAE J1739
− IEC 61025
4.2
物理的環境条件及び運転条件
4.2.1
一般事項
燃料電池発電システム及び保護システムは,4.2.2〜4.2.8に規定する物理的環境及び運転条件において,
想定された機能を実行できるように設計し,かつ,構築しなければならない。
4.2.2
入力電源
燃料電池発電システムは,4.7に示す関連する電気製品規格に規定された入力電源条件,又は製造業者が
別途指定する入力電源条件で正常に動作するように設計しなければならない。
4.2.3
物理的環境
製造業者は,次の事項を考慮して,燃料電池発電システムに適した物理的環境条件を指定しなければな
らない。
a) 屋内又は屋外での使用
b) 燃料電池発電システムが正常に運転できる範囲の海抜高度
c) 燃料電池発電システムが正常に運転できる空気の温度及び湿度の範囲
d) 設置してもよい地震帯
4.2.3A 使用状態
使用状態は,次による。
a) 標準使用状態 物理的環境条件のうち,標準使用状態は,周囲温度が0 ℃〜40 ℃の範囲とする。
b) 特殊使用状態 次のいずれかに該当する場合には,使用状態を指定しなければならない。
1) 周囲温度が,a)に規定する状態以外の場所で用いる場合。
2) その他特殊な条件で用いる場合。
4.2.4
燃料供給
燃料電池発電システムは,使用する燃料(例えば,パイプラインの天然ガス)の組成限界及び供給特性
の範囲内で正常に運転できるように設計しなければならない。製造業者は,燃料電池発電システムに使用
する燃料の組成限界及び供給特性を,設置マニュアルに明示しなければならない。
4.2.5
水供給
製造業者は,燃料電池発電システムに使用する水の品質及び供給特性を指定しなければならない。
4.2.6
振動,衝撃及び衝突
振動,衝撃及び衝突の悪影響(機械及びその関連機器から生じるもの,並びに物理的環境によって生じ
るものを含める。)を回避しなければならない。回避する方法には,適切な機器の選定,影響を与える機器
の燃料電池発電システムからの離隔,及び/又は耐震架台の使用がある。これには地震の衝撃の影響は含
まないが,製造業者が地震の影響を考慮すべきと判断した場合は,個別に対応しなければならない(4.2.3
参照)。
4.2.7
取扱い,輸送及び保管
燃料電池発電システムは,輸送及び保管の際は−25 ℃〜+55 ℃の温度範囲に,かつ,24時間を超えな
い短時間に対しては+70 ℃までの温度に耐えるよう設計するか,又はこれらの温度に対する適切な保護対
策を講じなければならない。製造業者は,代わりの温度範囲を指定してもよい。
燃料電池発電システム及びそれぞれの構成部品は,次の事項を満足しなければならない。
a) 安全な取扱い及び輸送が可能で,必要な場合には,クレーン又は同様な機器による取扱いのための適
18
C 62282-3-100:2019
切な手段を備えている。
b) 安全かつ損傷することなく安全に保管できるようにこん(梱)包しているか,又は設計している(例
えば,適切な安定性,特殊な支持具など)。
製造業者は,必要があれば,取扱い,輸送及び保管のための特別な手段を指定しなければならない。
4.2.8
システムパージ
燃料電池発電システムには,停止後又は起動前の受動状態における安全上の理由により,製造業者が指
定するパージ手段を備えていなければならない。製造業者が指定する媒体(窒素,空気,水蒸気などだが,
これに限定されない。)を使用した適切なパージシステムを,意図された用途内の危険でない状況において
使用することができる。
4.3
材料の選定
材料の選定は,次による。
4.3.1
全ての材料は,使用目的に適したものでなければならない。
4.3.2
燃料電池発電システムの構築に使用する材料が,特定の環境下で健康及び人体に有害であることが
知られている場合,製造業者は,人の安全又は健康に危険を生じるリスクを十分に最小限にするために,
必要な対策を講じ,かつ,必要な情報を提供しなければならない。
4.3.3
アスベスト又はアスベスト含有物質を燃料電池発電システムの構築に使用してはならない。鉛,カ
ドミウム,水銀,六価クロム,ポリ臭化ビフェニール,ポリ臭化ジフェニルエーテル,ポリ塩化ビフェニ
ールなどの他の有害物質の使用は,国及び地域の規制に従って対応しなければならない。
燃料電池発電システムの内部又は外部に使用する金属及び非金属材料,特に,直接的又は間接的に,水
分,プロセスガス又は流体の流れにさらされるもの,また,その封止又は接続に使用するあらゆる部品及
び材料(例えば,溶接材料)は,燃料電池発電システムの設計寿命内で予測可能な全ての物理的条件,化
学的条件及び熱的条件に適しなければならない。次の事項については,特に考慮しなければならない。
a) 製造業者が指定する使用条件及び寿命の全範囲にさらされたとき,強度(耐疲労性,耐久限界,クリ
ープ強度)に関して,機械的な安定性を維持しなければならない。
b) 燃料電池発電システム内の流体の化学的反応,物理的反応,及び環境的劣化に対して十分な耐久性が
なければならない。
c) 運転の安全性に必要な化学的特性及び物理的特性は,交換が予見されていない限り,装置の予定寿命
内に著しい影響を与えてはならない。
d) 具体的に,材料又は製造方法を選定する際は,材料の腐食及び耐摩耗性,電気伝導度,衝撃強さ,耐
久性,温度変化の影響,材料の接触によって生じる影響(例えば,電解腐食),紫外線の影響,並びに
水素ぜい(脆)性の影響について,必要となる考慮をしなければならない。
注記 水素が材料の機械的性能に与える劣化の効果に関する説明は,ISO/TR 15916,ASME B31.12
及び附属書Bを参照。
4.3.4
浸食,摩耗,腐食その他化学的作用が発生する場所では,次の措置を講じなければならない。
a) 意図した使用及び合理的に予見できる使用を考慮して,適切な設計(例えば,厚み増し)又は適切な
保護(例えば,ライナー,クラッド材又は表面コーティングの使用)によって,影響を最小限に抑え
る。
b) 最も影響を受ける部分は,交換できるようにする。
c) 7.4.5に示す保守マニュアルの中に,継続的に安全に使用するために必要な点検及び保守の,種類及び
実施頻度について記載する。必要に応じて,摩耗にさらされる部品及びその交換基準を示さなければ
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ならない。
4.4
一般事項
一般事項は,次による。
4.4.1
燃料電池発電システムのアクセス可能な部分には,その機能を損なわない限りにおいて,傷害を発
生させるような鋭いエッジ,鋭角又は粗い表面があってはならない。
4.4.2
燃料電池発電システム又はその周辺装置は,それらに人がアクセスしようとした場合に,滑ったり,
つまずいたり又は落下したりしないように設計し,かつ,構築しなければならない。
4.4.3
燃料電池発電システム,周辺装置及びそれらの継手は,予測できる運転条件において(必要であれ
ば天候条件も考慮に入れて),転倒,落下又は予期しない動作のリスクなしに使用するため,十分安定性が
あるように設計し,かつ,構築しなければならない。それ以外の場合は,適切な固定手段を組み込み,か
つ,指示書に明示しなければならない。
4.4.4
燃料電池発電システムの可動部分は,危険を回避するように設計し,組み立て,かつ,配置しなけ
ればならない。それでも危険の可能性がある場合は,事故につながる可能性のあるあらゆる接触リスクを
防ぐために,防護材又は保護装置を取り付けなければならない。
4.4.5
燃料電池発電システムの様々な部品及びその連結部は,通常の使用時において,安全性を損なう可
能性のある不安定性,ひずみ,破壊又は疲労が発生しないように構築しなければならない。
4.4.6
燃料電池発電システムは,その運転中又は保守中に放出された気体,液体,粉じん又は蒸気による
リスクが避けられるように設計し,構築し及び/又は装備しなければならない。
4.4.7
全ての部品は確実に据え付け又は取り付け,かつ,強固に固定しなければならない。適用用途によ
って,ショックマウント(shock-mount)の使用も認められる。
4.4.8
4.1のリスク分析によって,その故障が危険な事象をもたらす可能性のある全ての緊急停止システ
ムの構成部品は,使用方法に合った評価及び個別検査を実施しなければならない。
4.4.9
(4.4.6と重複するため,削除した。)
4.4.10 製造業者は,燃料電池発電システムのエンクロージャ,ハンドル,取っ手又はノブの外面に,高温
下で接触又は接近することによって引き起こされる,あらゆる傷害リスクを排除する措置を講じなければ
ならない。
4.4.11 燃料電池発電システムのエンクロージャ,ハンドル,取っ手,ノブ又は同様の部品の外面に,ユー
ザが個人保護具を着用せずに接触するおそれがある場合,製造業者は,5.12による温度上昇試験を実施し
たときの各部位の許容温度を,表1の規定値以下とするか,事故になり得る接触リスクを防止するガード
又は保護器具を取り付けなければならない。
表1−許容温度規定値
項目
許容温度規定値
操作時に手を触れる部分の表面の
温度(つまみ類など)
金属製,陶磁器製,及びガラス製のもの
60 ℃
その他のもの
70 ℃
エンクロージャa)の表面温度(排出口を除く。)
95 ℃
基準周囲温度は,35 ℃とする。
注記 許容温度規定値の“60 ℃”,“70 ℃”及び“95 ℃”は,“発電用火力設備に関する技術基準を
定める省令”第31条第2項及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”第44条第2項による。
注a) “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”
で用いられている“きょう体”と同義である。
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燃料電池発電システムに隣接する壁面,床面及び天井面の温度は,5.12 b)の試験条件において,周囲温
度より50 Kを超えてはならない。
4.4.12 燃料電池発電システムは,設置する地域又は国の空気伝搬騒音の規則及び規格に従い,空気伝搬の
騒音を適切なレベルにまで低減するように設計し,かつ,構築しなければならない。
4.4.13 通常の定常状態での運転条件において,燃料電池発電システムの外気への排ガスは,理論乾燥燃焼
ガスのサンプル中の一酸化炭素の濃度が0.14 %以下でなければならない。このサンプルとは,排出物の過
剰空気が0 %であるように数学的に補正されたものである。
理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素の濃度COは,式(1)又は式(2)によって求めることができる。
CO=(CO)avg×(CO2)max/(CO2)avg ····················································· (1)
ここに,
CO: 理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素の濃度(%)
(CO2)max: 理論乾燥燃焼ガス中の二酸化炭素の最大濃度(%)
(CO)avg: 試験中に最低3回採取されたサンプルで測定された一酸化
炭素の平均濃度(%)
(CO2)avg: 試験中に最低3回採取されたサンプルで測定された一酸化
炭素の平均濃度(kJ/m3)
CO=(CO)avg×(21)/(21−(O2)avg) ····················································· (2)
ここに, (CO)avg: 試験中に最低3回採取されたサンプルで測定された一酸化
炭素の平均濃度(%)
(O2)avg: 試験中に最低3回採取されたサンプルで測定された酸素の
平均濃度(kJ/m3)
4.4.14 爆発性流体,可燃性流体又は毒性流体が配管中に含まれる場合は,サンプリング箇所及び取り出し
口の設計及び表示において,適切な対策を講じなければならない。
4.4.15 構成部品及び材料の最高温度は,燃料電池発電システムに組み込まれた状態で,それぞれの許容温
度を超えてはならない。
4.4.16 製造業者は,汚染物質(例えば,粉じん,塩分,煙,腐食性ガス)が存在する物理的環境において,
燃料電池発電システムが適切に運転できるよう考慮しなければならない。
4.4.17 燃料電池発電システムのエンクロージャは,予想されるいかなる有害な液体の漏えい[流体燃料に
ついては4.5.2 f)を参照]も安全に格納できるように設計しなければならない。格納手段は,流出が予想さ
れる流体の最大容積の110 %の容量をもたなければならない。
4.4.18 製造業者は,凝縮水の蓄積を防ぐための対策を講じなければならない。製造業者は,排ガスが凝縮
水排出経路から流出しないよう対策を講じなければならない。
4.5
圧力機器及び配管
4.5.1
圧力機器
圧力容器(反応器,熱交換器,ガスを燃料とするチューブヒータ若しくはボイラ,電気ボイラ,クーラ,
アキュムレータ又はこれに類するコンテナ),及び圧力容器と関連する圧力解放機構(逃し弁又はこれに類
する機器)は,適用される地域又は国の圧力機器の規則及び規格に従って構築し,かつ,表示しなければ
ならない。
適用される地域又は国の圧力機器の規則及び規格の対象とならない,タンク及びこれに類するコンテナ
などの容器は,4.3に従って適切な材料で構築し,4.4の規定を満足しなければならない。このような容器,
及びこれに関連するジョイント又は継手は,意図しない放出を防ぐため,機能性及び気密性に関して適切
な強度で設計し,かつ,構築しなければならない。
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メタルハイドライド構築物の中に貯蔵される水素は,ISO 16111を満足するもの又はこれと同等のもの
でなければならない。
4.5.2
配管システム
配管並びにこれに関連するジョイント及び継手は,ISO 15649の該当する箇条を満足するもの又はこれ
と同等のものでなければならない。
内部圧力がゲージ圧0 kPa以上105 kPa未満で設計され,非可燃性流体,非毒性流体及び人体に損傷を与
えない流体に対応し,かつ,使用設計温度が−29 ℃から186 ℃までの配管システムは,ISO 15649の適用
範囲に含まれていない。これらの条件における配管システムは,4.3に従って適切な材料で構築し,4.4の
規定を満足しなければならない。このような配管並びにこれに関連するジョイント及び継手は,意図しな
い漏えいを防ぐため,機能的にも気密性についても適切な強度で設計し,かつ,構築しなければならない。
剛性配管,フレキシブル配管及び継手の,設計及び構築に当たっては,次の事項を考慮しなければなら
ない。
a) 材料は,4.3の規定を満足しなければならない。
b) 配管の内部表面は,遊離した粒子を除去するために完全に洗浄し,配管の末端は,流れを妨げる付着
物及びばりを除去するために丁寧に拡孔しなければならない。
c) ガス状流体の配管内部で,凝縮水及び堆積物に起因して,ウォーターハンマ,真空崩壊,腐食,並び
に“起動中,停止中及び/又は使用中の制御不能の化学反応”による損傷を生じるおそれがある場合,
製造業者は,堆積物を低いエリアから排出かつ除去する手段,並びに,クリーニング中,点検中及び
保守中にアクセスする手段を備えていなければならない。製造業者は,特に,燃料ガスの制御におい
て,堆積物又は凝縮水の蓄積に対する確実な対策を講じなければならない。堆積物トラップ若しくは
フィルタを設置するか,又は製品の技術文書の中に適切なガイドラインを記載しなければならない。
d) 製造業者は,流体燃料の制御において,堆積物の蓄積に対する確実な対策を講じなければならない。
堆積物トラップ若しくはフィルタを設置するか,又は製品の技術文書の中に適切なガイドラインを記
載しなければならない。
e) 可燃性ガスの輸送に使用する非金属配管は,過熱及び機械的損傷のおそれに対して保護しなければな
らない。可燃性ガスを輸送する構成品の温度が設計温度を超えることを防ぐため,4.1のリスク分析に
よって要求される対策を講じなければならない。
f)
液体燃料を燃料とする燃料電池発電システムには,放出された流体燃料の捕捉,リサイクル又は安全
な廃棄に関する指示書を添付しなければならない。制御されない放出を防ぐため,液体溜め,スピル
ガード(spill guard)又は二重管を備えていなければならない。
g) 外部配管との接続の仕方(取合い)は,エンクロージャ境界面での取合いとし,配管呼び径及び構造
は,JIS B 2220及びJIS B 2239によることが望ましい。
4.5.3
煙道ガス排気システム
燃料電池発電システムは,燃料利用機器からの燃焼生成物を大気に輸送する排気システムを備えていな
ければならない。製造業者は,次のa)〜k)の要求事項を満足する排気システムを提供するか,又はこれら
の要求事項を満足する排気システムの設計を選択できるような適切な指示を,製品の技術文書に記載しな
ければならない。
a) 材料は,4.3の規定を満足しなければならない。特に,排気システムは,凝縮水による腐食に対して耐
性がある材料で製作しなければならない。非金属材料を使用する場合は,温度制約,強度及び凝縮に
対する抵抗力に基づいて判断しなければならない。
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b) 燃料電池発電システムの排気システムの部品は,耐久性をもっていなければならない。排気システム
の部品は,燃料電池発電システム内の部品も含め,壊れたり,外れたり又は安全でない燃料電池発電
システムの運転を可能にする程度の損傷を受けたりしてはならない。
c) 排気管は,適切に支持しなければならず,かつ,雨よけのキャップ又は排気口からのガス流れを制限
したり,若しくは妨げないような機能を備えていなければならない。
d) 水,氷及びその他の破片が,排気管の内部に蓄積したり,又は排気管を塞いだりすることを防止する
ため,ドレン抜きのような手段を備えていなければならない。
e) 燃料電池発電システムの排気システムは,漏えいしにくいものでなければならない。
f)
排ガス出口接続座(exhaust outlet collar)は,一般の排気管継手が取り付けられる配管呼び径,又は製
造業者が設置指示書に指定する導管が取り付けられる配管呼び径でなければならない。
g) 排ガスを検出するための圧力スイッチを使用する場合は,工場で設定するか,又は製造業者の判断に
よって,施工現場においてサービス要員が設定しなければならない。調整手段を確保しておかなけれ
ばならない。圧力スイッチには,製造業者若しくは販売業者の部品番号を明確に示す表示,又はロッ
クされた圧力設定に関する適切な文書を備えていなければならない。
h) 排ガスの凝縮水に触れる圧力スイッチの部分は,通常の運転温度において排ガスの凝縮水に対する耐
腐食性がなければならない。
i)
5.13の試験に従って,排気システムが静圧116 Paまで,又は動圧134.5 Pa(9 km/hから54 km/hの風
速)までさらされる場合,燃料電池発電システムは適切な一酸化炭素の濃度レベルで起動し,かつ,
運転できなければならない。
j)
燃料電池発電システムが排気システムを備えている場合,その排気システムで輸送する排ガスの温度
は,排気システムに使用した材料が対応できる温度を超えてはならない。
k) 排気管長さは,箇条5で行う試験によって制限する範囲内でなければならない。
4.5.4
ガス輸送部
ガス輸送部のガス流路は,通常の輸送,設置及び使用のもとで気密性を維持するものでなければならな
い。
大気圧より低い運転条件で動作するガス流路には,外部漏れに関する要求事項はない。
制御機能によって,ガス流路が大気圧より低い状態で動作することが保証されている場合,安全性を確
保するための措置は,4.1に規定する関連する製品規格の要求事項を満足しなければならない。
4.6
火災又は爆発の危険に対する保護
4.6.1
エンクロージャを備えた燃料電池発電システムにおける火災及び爆発の危険に対する予防措置
内部ガス圧力が大気圧より高いガス流路は,次による。
a) 燃料電池発電システムの複合化されたシステムは,燃料電池発電システム内にある可燃性雰囲気の蓄
積に起因する危険を防ぐように,配置しなければならない。
b) 通常時の内部放出ガスの希釈による燃焼下限界(以下,LFLという。)の25 %未満となる境界(以下,
希釈境界という。)は,計算流体力学(CFD),トレースガス,又はJIS C 60079-10に示すような同様
の方法で決定しなければならない。希釈境界内に設置した全ての構成機器は,e)の規定を満足しなけ
ればならない。希釈境界内の容積は,JIS C 60079-10に従って分類しなければならない。代表的なガ
スのLFLは,IEC 60079-20-1を参照。
注記1 この規格では,LFLを,JIS C 60079-10に規定する爆発下限界(LEL)と同じ意味で扱う。
c) 可燃性ガス又は可燃性蒸気の放出源を内部にもつエンクロージャは,燃料区画とする。燃料区画は,
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次のように設計しなければならない。
1) 希釈境界内を除いて,混合ガスをLFLの25 %未満に維持する。
2) 燃料区画内への希釈境界の範囲拡大を制限する。
d) 希釈境界内を除いて,通常時の内部放出をLFLの25 %未満に維持する方法は,次の事項を含む。
1) 通常時の内部放出の酸化制御 点火源及び酸化源を,連続的かつ安定的に供給することによって,
放出ガスの確実な燃焼又は触媒酸化ユニットの確実な利用を達成することができる。
製造業者は,燃焼反応時に,燃料区画内に収容された構成部品が許容する圧力及び温度を超えな
いように最大放出量を制限しなければならない。
2) 通常時の内部放出の空気希釈 希釈境界内を除いて,通常時の内部放出ガスの濃度をLFLの25 %
未満に希釈するため,機械換気の空気を用いることができる。
換気された燃料区画は,燃料電池発電システム及びその周辺において,他のタイプの区画に対し
て負圧で作動するよう設計しなければならない。燃料区画におけるこの負圧は,吸込み換気,排気
換気などの手段によって確立される。流速又は圧力のいずれかを測定することによって,換気シス
テムが適正に運転されていることを確認しなければならない。換気の故障時には,プロセス機器を
停止させなければならない。この換気を保証する制御機能は,4.1に示す機能安全に関する規格に従
わなければならない。希釈境界内での使用,又は4.6.1 g)に規定するような使用を除く全ての条件下
で,可燃性ガスの濃度をLFLの25 %未満に制限する適切な手段が講じられている場合,燃料電池
発電システムの燃料区画を負圧にして換気する必要はない。
可燃性雰囲気の蓄積に対する防護を換気に頼っている燃料区画は,可燃性雰囲気がLFLの25 %
未満になるような方法でパージしなければならない。
注記2 これを確実に達成する一つの方法は,適切な時間間隔で少なくとも4回の空気の入替え
を行うことである。
パージは,4.6.1 b)による区域分類に適さない装置に通電する前に行う。パージは,区画内の雰囲
気及び関連するダクトが,危険でないように設計されていることが証明できる場合には必要ない。
パージの前に通電する,又はパージを達成するために通電する全ての装置は,4.6.1 e)の規定を満足
しなければならない。
e) 4.6.1 d) 1)に規定する保護方法を用いる燃料電池システムを除き,4.6.1 b)で危険と分類される区域内で
は,製造業者は次の事項を保証することによって,点火源を取り除かなければならない。
1) 設置された電気機器は,JIS C 60079-0及びJIS C 60079規格群の該当規格による区域分類を満足し
なければならない。
2) 設置された電気抵抗ヒータによるトレース加熱は,IEC 60079-30-1又はこれと同等の規格を満足し
なければならない。
3) 表面温度は,可燃性ガス又は可燃性蒸気の自動着火温度(摂氏で示す。)の80 %を超えない。様々
な可燃性流体の自動着火温度に関するガイダンスはIEC 60079-20-1を参照。
4) 空気を伴う可燃性流体の反応に触媒作用を及ぼすことができる材質を含む構成機器は,構成機器か
ら周囲の可燃性雰囲気までの反応の伝搬を抑制できなければならない。
5) 静電気発生の可能性を,適正な接合及び接地並びに適正な材料の選択によって取り除く。
f)
電気機器又は機械機器を収納する区画は,構成機器が4.6.1 e)の規定を満足していない限り,JIS C
60079-2に従って,隣接する,可燃性ガス又は可燃性蒸気の放出源をもつ区画に対して正圧を維持し
なければならない。
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g) 燃料電池発電システムは,希釈境界内を除いて,異常時の内部放出をLFLの25 %未満に維持するた
めの,受動的手段,能動的手段及びそれらの組合せ手段を備えていなければならない。
1) 突発的かつ重大な故障に対する防護が,圧力機器設計時及び配管設計時に既に検討されている場合,
この分析における放出シナリオを考える必要はない(4.5参照)。
2) “受動的”手段としては,これに限定するものではないが,配管中のオリフィス若しくはこれと同
様の流量制限手段を用いて,又は放出流量を予測可能な最大値までに制限するように作られた恒久
的に固定したジョイントを用いて,可燃性ガス又は可燃性蒸気の放出を最大値まで制限する機械的
な方法がある。
3) “能動的”手段には,流量測定及び流量制御,又は可燃性ガスセンサのような安全装置の装備を含
めてもよい。これらの手段は,4.9の規定を満足しなければならず,換気排気中の可燃性ガスの濃度
がLFLの25 %を超える状態になった場合に,燃料電池発電システムを停止しなければならない。
h) 燃料電池発電システムは,換気及びプロセス排気の流れを安全に拡散するように設計しなければなら
ない。特に,室内設置においては,換気及びプロセス排気は,煙道又は排気システムに接続できるよ
うに設計しなければならない。
i)
放電の要因となる電荷を発生させない材料を用いたり,金属部分を適切にボンディング及び接地する
ことによって,着火可能なガスと空気との混合ガスを点火させる静電気の放電を回避しなければなら
ない。流量による配管内の電荷の影響も考慮しなければならない。
j)
例えば,“空気による希釈”及び/又は“濃度を測定し,限界値を超えた場合に停止すること”によっ
て,LFLの25 %を超えることを防ぐことを目的とした制御機能は,4.1の規定に従って設計しなけれ
ばならない。
注記3 水素を輸送する非金属配管は,その表面に沿って,静電気を蓄積させる場合がある。この
配管の表面からの放電は,周囲環境においてガス又は蒸気の可燃性混合ガスを十分に点火
させることができる。JIS C 60079-10は,危険度1区域及び危険度2区域における静電気
の放電を除去する手段に対応している。これは,十分な導電性をもつ配管材料を指定する
こと,又は静電気が蓄積しない値以下にガス流速を制限することによって達成できる可能
性がある。
注記4 金属で編んだカバー又は非金属配管壁内にある導電性ワイヤは,これらの導電体が接続導
体に接続されなくなった場合は,静電気の放電の機会を増加させるおそれがある。
4.6.2
バーナにおける火災及び爆発危険の予防措置
バーナにおける火災及び爆発危険の予防措置は,次による。
a) バーナ(改質器部分の起動バーナ,メインバーナ及び補助バーナ)における可燃性ガス又は爆発性ガ
スの不安全な蓄積を防ぐように,燃料電池発電システムを設計しなければならない。
b) メインバーナは,ダイレクト点火パイロット又はダイレクト点火装置に適したものでなければならな
い。
c) ダイレクト点火装置は自動的に制御されなければならず,かつ,バーナの劣化を引き起こしてはなら
ない。ダイレクト点火装置はメインバーナ炎口に対して適切に配置しなければならない。提供されて
いるバーナに関連するいずれのダイレクト点火装置も,不適切な取付け又は逆向きの取付けを防ぐ手
段を備えていなければならない。
d) パイロットバーナは自動制御されなければならず,かつ,ダイレクト点火装置はいかなるパイロット
用燃料も燃焼しなければならない。パイロットバーナは,点火を行うバーナに対して,正しい位置に
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配置するように設計し,かつ,取り付けなければならない。パイロットバーナが起動バーナとの一体
部品である場合は,組み込んだ状態で試験する必要がある。
e) 自動バーナコントロールシステムは,4.9.2の規定を満足しなければならず,かつ,安全な起動,運転,
及び必要であればロックアウトを含む停止を保証するバーナでなければならない。火炎監視又は酸化
監視は,この制御に不可欠な機能である。
f)
メインバーナ火炎若しくはパイロット,又はその両方は,火炎検知器又は他の適切な手段によって監
視しなければならない。メインバーナがパイロットによって点火される場合,メインバーナにガスが
放出される前に,パイロットの存在を検出しなければならない。時限パイロットをもつシステムは,
メインバーナの火炎確立時間後に,メインバーナ火炎の監視をしなければならない。
g) 監視されているパイロットは,パイロットへの燃料供給が減少して,JIS C 9730-2-5に従った火炎の
監視を作動させるために足るだけのパイロットしかないときでも,メインバーナ燃料を確実に点火で
きなければならない。
h) パイロットバーナの熱入力が0.25 kWを超えない場合は,火炎確立時間に対する要求事項はない。
i)
パイロットバーナの熱入力が0.25 kWを超える場合又はダイレクト点火式メインバーナの場合は,遅
れ着火試験(5.10.2.8)に従って,ユーザに対する健康若しくは安全上の危険,又は燃料電池発電シス
テムに対する損傷を防止するために,製造業者が起動ロックアウト時間を決定する。
j)
パイロットバーナ又はダイレクト点火式メインバーナのそれぞれの点火の試みは,燃料弁を開くこと
によって始まり,閉じることによって終了する。スパークは少なくとも着火するまで,又は火炎確立
時間の終わりまで続けなければならない。
k) パイロットバーナ又はダイレクト点火式メインバーナの点火は,最大3回,試みなければならず,い
ずれもバーナコントロールシステムのリサイクリング後に行う。製造業者は,安全解析に基づき,よ
り多くの回数の試みを決定しなければならない。3回の試み後,火炎が存在しない場合は,少なくと
もロックアウトに至らなければならない。
l)
失火の場合は,バーナコントロールシステムは,少なくとも再点火,リサイクル又はロックアウトに
至らなければならない。
m) パイロットバーナ又はメインバーナの失火ロックアウト時間は,3秒を超えてはならない。製造業者
が安全解析に基づき,より長いロックアウト時間を決定することは認められる。ただし,空気と燃料
との可燃性混合ガスが接触するバーナキャビティ表面の温度が,燃料の自動着火温度(摂氏で測定)
を超えた場合,全ての燃料安全弁への閉止信号の印加を,重要な安全制御として最初に行う必要はな
い[4.6.2 x)参照]。
n) 5.10.2の試験条件において再点火する場合は,ダイレクト点火装置は火炎信号が消えた後,最大1秒
以内で再点火を行わなければならない。この場合,火炎確立時間は点火時と同じく,点火装置に起動
信号を印加したときに始まる。火炎確立時間後に,火炎が存在しない場合は,少なくもロックアウト
に至らなければならない。
o) 5.10.2の試験条件においてリサイクルする場合,ガス供給の中断及びパージを先行しなければならな
い。点火シーケンスは,最初から再スタートしなければならない。この場合,火炎確立時間は点火時
と同じく,点火装置に起動信号を印加したときに始まる。リサイクルは,最大3回試みなければなら
ず,いずれもパージ後に行う。3回目の試み後,火炎が存在しない場合は,少なくもロックアウトに
至らなければならない。
p) 自動バーナコントロールシステムは,JIS C 9730-2-5に規定されるように,メインバーナを停止する
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制御機能の後に,モータ,コンデンサ又はこれらと同様な装置のフィードバックが,燃料弁又は点火
装置に起動信号を印加することを防ぐように構成しなければならない。
q) 安全上の理由によって,起動前又は停止後に受動状態が必要な場合は,起動時の点火前及びリサイク
ル中に,バーナハウジング又は可燃性混合ガスが封入されているエンクロージャを,自動的にパージ
する手段を備えていなければならない。このパージによって,燃焼室において最低4回の空気置換を
しなければならない。安全に関係した制御機能によって,パージ空気量を監視しなければならない。
安全レベルは,4.1のリスク分析に基づかなければならない。
r) 自動バーナコントロールシステムの構成部品は,これらの装置の運転及びメインバーナの点火が,通
常運転中に落下する粒子又は凝縮物によって影響を受けないように,設置しなければならない。
s)
加圧された一次空気を供給燃料と混合する場合は,空気が燃料経路に戻ること,又は燃料が供給空気
経路に入ることを防止する効果的な手段を備えていなければならない。点火の前の空気の存在を証明
し,空気の供給が可能になるまで燃料がそれぞれの改質器のバーナに入ることを防止するように,燃
料及び空気の供給を適切に制御しなければならない。かつ,空気ファンが故障した場合には燃料供給
を停止するように,適切に制御しなければならない。
t)
燃料及び空気の制御操作に機械的なリンク機構を用いる場合は,正しい燃空比を確実に維持し,偶発
的な破損及び離脱に耐えるように設計しなければならない。
u) 停止時には,プロセスシステムにおける危険なガスを,安全に封じ込めるか,パージするか又は反応
させなければならない。
v) 製造業者は,空気が燃料経路若しくは可燃性プロセスガス経路へ移動すること,又は燃料若しくは可
燃性プロセスガスが空気経路へ移動することを防ぐ適切な手段を備えていなければならない。
w) 排出口が塞がれた条件における燃料電池発電システムは,5.15.2.2の試験に従って,排出物の理論乾燥
燃焼ガスのサンプル中の一酸化炭素の濃度は0.14 %以下でなければならない。さらに,5.15.2.3の試
験に従って,空気取入口が塞がれたときも,排出物の理論乾燥燃焼ガスのサンプル中の一酸化炭素の
濃度は0.14 %以下でなければならない。
x) ガスと空気との混合物に直接接触する,燃焼区画及び燃焼区画の一部の温度が,自動着火温度(摂氏
で測定)を超えている場合,温度モニタで火炎監視を代用してもよい。その温度が自動着火温度を下
回る場合,安全遮断弁を閉じなければならない。さらに,その温度が自動着火温度に到達した後にだ
け,反応ガスの放出を開始しなければならない。制御機能は,JIS C 9730-2-5に規定される安全レベ
ルを満足しなければならない。
4.6.3
触媒燃料酸化システム(触媒燃焼バーナ)における火災及び爆発の危険に対する予防措置
触媒燃料酸化システム(触媒燃焼バーナ)における火災及び爆発の危険に対する予防措置は,次による。
この細分箇条の規定は,燃料極排出ガス触媒反応器にも適用できる。
a) 制御された触媒による燃料酸化反応(例えば,触媒部分酸化,触媒燃焼)を行うために,意図的に生
成される可燃性ガス又は爆発性ガスを輸送する燃料電池発電システムの構成部品内において,製造業
者は可燃性ガス又は爆発性ガスが不安全に蓄積することを防止する手段を備えていなければならない。
b) 安全上の理由によって,起動前又は停止後に受動状態が必要な場合は,触媒燃料酸化システムの構成
部品をパージする手段を備えていなければならない。パージシステムは,製造業者が指定する媒体(窒
素,空気,水蒸気などだが,これらに限らない。)を使用してもよい。パージの範囲は,流れ特性,シ
ステム動力学及び幾何学を考慮して決定する。安全に関連した制御機能によって,パージガスを監視
しなければならない。安全レベルは,4.1のリスク分析に基づかなければならない。
27
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c) 空気が燃料と混合する場所では,製造業者は,空気が燃料経路に逆流すること,又は燃料が空気供給
経路に逆流することを防止する適切な手段を備えていなければならない。
1) 空気過剰システム 反応開始前に空気が供給されるように,かつ,空気の供給が可能になるまで燃
料が反応器に入らないように,燃料及び空気の供給を適切に制御しなければならない。
2) 燃料過剰システム 反応開始前に燃料が供給されるように,かつ,燃料の供給が可能になるまで空
気が反応器に入らないように,燃料及び空気の供給を適切に制御しなければならない。
d) 燃料及び空気の制御操作に機械的リンク機構を用いる場合は,正しい燃空比を確実に維持し,偶発的
な破損及び離脱に耐えるように設計しなければならない。
e) 反応開始時間は,システム制御装置の反応時間,かつ,“流速,燃料と空気との混合ガスの可燃性,並
びにシステム動力学及びシステム幾何学に基づく,システムに安全に封じ込めることができる可燃性
混合ガス又は爆発性混合ガスの最大許容量を満たすために必要な時間”を,それぞれ考慮して決定し
なければならない。
f)
反応開始時間内に触媒反応が起きない場合,システムは自動的に燃料供給を,又は燃料過剰運転にお
いては全ての反応物の供給を,それぞれ停止しなければならない。
g) 触媒の温度を,直接的又は間接的に監視しなければならない。触媒の温度又は温度変化速度が,製造
業者が指定する許容範囲外で低下する場合,触媒反応は失敗である。その場合,システムは自動的に
燃料供給を,又は燃料過剰運転においては全ての反応物の供給を,それぞれ停止しなければならない。
反応失敗のロックアウト時間は3秒を超えてはならない。これより長いロックアウト時間は,安全解
析に基づき製造業者が決定する場合には許容される。
h) 反応開始時間内に反応が開始しないか,反応が消滅するか,又は不安全なレベルまで反応速度が減少
するか若しくは増加するか,のいずれかの失敗によって,燃料電池発電システム内の燃料と空気との
混合ガスが潜在的に蓄積する場合,製造業者は,その混合ガスが燃焼した場合に構成部品が耐える圧
力及び温度を超えない範囲で,蓄積可能な可燃性混合ガスの最大量を制限しなければならない。
i)
停止と同時に,プロセスシステム内の危険なガスを,安全に封じ込めるか,安全に処分しなければな
らない。
j)
熱管理システムの中で,空気の流れと燃料の流れとが近接している場合,製造業者は,空気が燃料経
路へ流れ込むこと,又は燃料が空気経路へ流れ込むことによって起こる健康リスク及び安全リスクを
予防する適切な手段を備えていなければならない。
4.7
電気安全性
電気システム(電気モータ及びエンクロージャを含む。)の設計及び構造は,電気・電子機器応用製品と
同様に,関連する電気製品の規格を満足しなければならない。例えば,次の規格がある。
a) JIS C 9335-1(例えば,住宅用,業務用及び軽工業用)
b) JIS B 9960-1(例えば,工業用)
c) JIS C 6950-1(例えば,通信用)
d) JIS C 4411-1[例えば,無停電電源装置(UPS)用]
どの規格を適用しているかを装置の仕様書に記載する。
燃料電池発電システムの設計者は,次の燃料電池発電システム固有の事項も考慮しなければならない。
− セルスタックの残留電荷
− セル間のエネルギーによる危険(短絡など)
28
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4.7A 接地
燃料電池発電システムは,製造業者が指定する方法で適切に接地しなければならない。
4.8
電磁両立性(EMC)
燃料電池発電システムは,想定する使用場所に応じた適切なレベルを超える電磁妨害を発生してはなら
ない。また,燃料電池発電システムは,想定する環境において正常に運転できるよう,電磁妨害に対して
適切なレベルの耐性を備えていなければならない。該当する場合,燃料電池発電システムは,JIS C
61000-3-2,IEC 61000-3-3,IEC TS 61000-3-4,IEC TS 61000-3-5,IEC 61000-3-11,JIS C 61000-6-1,JIS C
61000-6-2,IEC 61000-6-3,及びIEC 61000-6-4,又はこれらと同等の規格を満足しなければならない。
4.9
制御システム及び保護構成部品
4.9.1
一般要求事項
制御システム及び保護構成部品の一般要求事項は,4.9.1.1及び4.9.1.2による。
4.9.1.1
4.1のリスク分析は,安全回路の保護パラメータを設定するための基盤としなければならない。
4.9.1.2
燃料電池発電システムは,構成要素の単一故障が危険な状態につながらないように設計しなけれ
ばならない。連続して起こる故障を防ぐ手段としては,次の事項があるが,これらに限定しない。
a) 燃料電池発電システム内の保護装置(例えば,インタロック式保護手段,トリップデバイス)
b) 電気回路の保護的なインタロック
c) 実績のある技術及び部品の使用
d) 部分的若しくは全体的な冗長性,又は部分的若しくは全体的な多重性の提供
e) 機能試験の提供
故障が発生した場合に,その故障を,回避するため及び/又は制御するために必要な対策の評価は,4.1
に示す利用形態に関連する制御規格に規定されている。
4.9.2
制御システム
4.9.2.1
一般要求事項
燃料電池発電システムの自動電気制御及び自動電子制御は,安全で信頼性があるように設計し,かつ,
構築しなければならない。住宅用,業務用及び軽工業用の燃料電池発電システムの自動電気制御及び自動
電子制御は,JIS C 9730-1を満足しなければならない。
自動バーナコントロールシステムは,JIS C 9730-1を満足しなければならない。
触媒酸化反応器用の自動電気制御システムは,該当する場合,JIS C 9730-1を満足しなければならない。
個別の要求事項は,4.6.3による。
手動操作部は,明確に表示し,不注意による調整及び動作を防止するように設計しなければならない。
特に,次の要求事項を適用する。
4.9.2.2
起動
運転開始は,全ての安全防護装置(safeguard)が正しく設置され,機能しているときに限り可能でなけ
ればならない。
必ず正しいシーケンスで開始するよう,適切なインタロックを備えていなければならない。
自動モードで機能する自動化された燃料電池発電システムは,停止後に安全条件が満足された後にだけ
再起動できなければならない。燃料電池発電システムは,再起動しても危険がないことが確認された場合,
意図的な動作によって再起動できなければならない。
この要求事項は,自動サイクル運転を行う燃料電池発電システムの,通常のシーケンスによる再起動に
は適用しない。
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4.9.2.3
停止
4.1のリスク分析に従って,燃料電池発電システムの機能的な要求事項として,次の停止を含まなければ
ならない。
a) 緊急停止 緊急停止は,リミッタ,安全器(cut-out)又はシステムの内部故障の検出の結果として,
空気過剰運転においてはメイン燃料の供給を停止し,燃料過剰運転ではプロセス空気の供給及びメイ
ン燃料の供給の両方を停止する。
b) 通常停止 通常停止は,サーモスタットのような制御装置によって制御ループを開放した結果として,
空気過剰運転ではメイン燃料の供給を停止し,燃料過剰運転ではプロセス空気の供給及びメイン燃料
の供給の両方を停止する。システムは開始位置に戻る。
4.9.2.3.1
緊急停止
緊急停止は,次による。
a) 一般事項 制御によって修正できない実際の,又は切迫した,危険を回避するために,緊急停止機能
を燃料電池発電システムの一部として組み込まなければならない。その機能は,次を満足しなければ
ならない。
1) さらなる危険を生じることなく,危険な状態を停止する。
2) 必要に応じて,ある特定の安全防護動作を発動するか,又は発動を許可する。
3) 全てのモードにおいて,他の全ての機能より優先する。
4) リセットによる再起動を防止する。
5) 再起動ロックアウトが意図的にリセットされた後にだけ,新しい起動コマンドが通常運転で有効に
なるような再起動ロックアウトを備える。
b) 手動緊急停止(Emergency stop) 4.1のリスク分析によって要求される場合,手動による緊急停止(す
なわち,手動緊急停止)は,JIS B 9703に従い,明確に識別でき,明瞭な,かつ,素早くアクセス可
能な制御を備えていなければならない。
c) 制御システムの故障時の制御機能 制御システムのロジックの障害,又は制御システムのハードウェ
アの故障若しくは損傷の場合は,次による。
1) 停止コマンドが与えられたとき,燃料電池発電システムの停止が妨げられてはならない。
2) 自動又は手動による可動部品の停止が妨げられてはならない。
3) 保護装置は,完全に機能しなければならない。
4) 燃料電池発電システムは,予期せず再起動してはならない。
保護装置又はインタロックによって燃料電池発電システムが緊急停止をした場合は,その状態を制御シ
ステムのロジックに通知しなければならない。停止機能をリセットすることによって,いかなる危険な状
態を起こしてはならない。危険な状態においても安全に動作できるよう制御システム及び/又は監視シス
テムは,電力を供給したままにしてもよい。
4.9.2.3.2
通常停止
安全に制御できる,又は直ちに危険な状態にはならない不調状態は,通常停止によってリセットしても
よい。通常停止の場合,構成機器への全ての電力を遮断してもよいし,又は燃料電池発電システムのアク
チュエータで利用可能な電力を残してもよい。
4.9.2.4
許容
許容は,4.1のリスク分析から確定した要求事項に整合して実施しなければならない。
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4.9.2.5
複合設備
他の装置と一緒に動作する燃料電池発電システムを設計する場合,緊急停止を含む停止機能には,継続
運転に危険のおそれがあるときに,必要に応じて,燃料電池発電システムの上流及び/又は下流の装置と
協調した停止を可能にする信号インタフェースのような手段を備えていなければならない。
4.9.2.6
運転モード
運転モードは,次による。
a) 燃料電池発電システムの運転モードには,次が含まれる。
1) 運転状態(正味電力出力がプラス)
2) 待機状態(正味電力出力がゼロ)
非運転モードには,次が含まれる場合がある。
− 停止状態
− 受動状態
− 保管停止状態
b) 起動及び停止という二つの基本的な移行を定義する。
1) 起動は,非運転モードから運転モードへの移行であり,外部信号によって開始しなければならない。
2) 停止は,運転モードから非運転モードへの自動的な移行である。停止は,外部信号,又は燃料電池
発電システムの異常状態を感知した内部信号のいずれかによって開始してもよい。
c) 異なる定格電力出力,又は調整作業,保守作業若しくは点検作業を可能にするなど,必要に応じて第
二の運転モード及び移行を備えていてもよい。
d) モード選択
異なる安全レベル(例えば,調整,保守,点検などを可能とするため)を提示する複数の制御モー
ド又は運転モードで動作できる燃料電池発電システムを設計し,かつ,構築する場合,それぞれの位
置で固定できるモード選択が可能でなければならない。セレクタによるそれぞれのモードの選択は,
単一運転モード又は単一制御モードに対応し,再起動ロックアウトに対応していなければならない。
再起動ロックアウトが意図的にリセットされた後にだけ,新しい起動コマンドを通常運転で有効にし
てもよい。
モード選択は,危険な状態をもたらすおそれのある別のモードへ誤って変更できないように,ポジ
ショニングノブ,キーロック,ソフトウェアコマンドなどの確実な手段によってだけ可能でなければ
ならない。燃料電池発電システムのある特定の運転モード(例えば,数値制御機能へのアクセスコー
ドなど)へのユーザアクセスを制限するように,モードセレクタを設計してもよい。
e) 選択したモードは,緊急停止を除く他の全ての制御システムより優先しなければならない。
4.9.2.7
遠隔監視システム及び遠隔制御システム
遠隔運転が可能な燃料電池発電システムには,現場のオペレータが点検又は保守を行う間,遠隔信号か
ら燃料電池発電システムを切り離すことができるような,ラベル付スイッチ又はその他の遮断手段を備え
ていなければならない。
遠隔監視システム及び遠隔制御システムは,次によらなければならない。
a) 遠隔制御によって危険な状態に陥ることがあってはならない。
b) 遠隔制御は,現地で設定した予防安全制御より優先してはならない。
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4.9.3
保護用構成部品
4.9.3.1
一般事項
適切な保護装置及びその組合せは,燃料電池発電システムの安全性を許容限度内に保つため,自動又は
手動で適切な処置を行うことを可能とする,表示器及び/又は警報などの適切な監視装置で構成する。
保護装置は,次によらなければならない。
a) 意図する役割に対して信頼できるように,及び適用できるように設計し,かつ,構築する。並びに,
該当する場合は,燃料電池発電システムの保守及び試験の要求条件を考慮して設計し,かつ,構築す
る。
b) 他の機能から独立した保護機能を備えている。
c) 適切で信頼性のある保護を実現するため,適切な設計原理に従う。この原理には,特にフェールセー
フモード,冗長性,多様性及び自己診断を含む。
保護装置への危険な過負荷を,測定装置,調整装置及び制御装置(例えば,過電流遮断スイッチ,温度
リミッタ,差動圧力スイッチ,フローメータ,タイムラグリレー,速度超過モニタ及び/又はこれらと同
様の種類の監視装置)を集積することによって,設計段階で予防しなければならない。
予測できる運転要求事項及び特別な使用状況に対応できるように測定機能のある保護装置を設計し,か
つ,構築しなければならない。必要な場合,装置の読取精度及び保守容易性が確認できなければならない。
これらの装置には,特に燃料電池発電システムの運転条件及び測定システムに起こり得る異常を考慮した
上で,その警報のしきい値が測定限度値の十分な範囲外となるように,安全係数を決めなければならない。
保護制御装置を電子部品を用いて構成する場合,制御装置は,4.1の規定に従って設計しなければならない。
4.9.3.2
構成部品の種類
構成部品の種類は,次による。
a) 圧力スイッチのような圧力制限装置は,JIS C 9730-2-6に従わなければならない。
b) 温度監視装置は,JIS C 9730-2-9に従って,測定機能と一致した適切な安全応答時間をもたなければ
ならない。
c) ガス漏れに対する保護装置としてガス検知器を使用してもよい。ガス検知器を燃料電池発電システム
に使用する場合は,該当するISO 26142,IEC 60079-29-1又はこれらと同等の規格を満足しなければ
ならない。
d) ガス検出制御ループ(検出装置から電子回路を経て燃料供給を停止する制御ループ)は,フェールセ
ーフでなければならず,4.1の規定に従って設計しなければならない。
e) ユーザ又は設置業者が操作することを意図しない部品であって,燃料電池発電システムの製造段階で
設定又は調整する全ての部品は,適切に保護しなければならない。
f)
レバー,並びにその他の制御部品及び設定部品には,操作エラーを防ぐため,明確に印を付け,かつ,
適切な指示を与えなければならない。それらは,不慮の操作を排除するように設計しなければならな
い。
4.9.3A 保護機能
4.9.3A.1 異常検知機能
燃料電池発電システムには,次に示す全ての異常を検知する機能を設けなければならない。
a) 燃料系設備又は改質系設備内の可燃性ガスの圧力又は温度が著しく上昇した場合。
b) 改質器のバーナの火が消えた場合。
c) 水蒸気系設備内の水蒸気の圧力又は温度が著しく上昇した場合。
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d) 可燃性ガスが漏えいした場合。
e) セルスタックの温度が著しく上昇した場合。
f)
燃料電池発電システムの運転制御装置に異常が生じた場合。
g) セルスタックに過電流が生じた場合。
h) セルスタックの発電電圧又は電力変換装置の出力電圧に異常が生じた場合。
i)
設備内の可燃性ガスを排除するための不活性ガスなどの供給圧力が著しく低下した場合。
j)
可燃性ガスが漏えいした場合に,可燃性ガスが滞留しないように設けた換気装置が故障した場合。
k) エンクロージャ内の温度が著しく上昇した場合。
l)
エンクロージャ外から緊急停止信号を受けた場合。
4.9.3A.2 緊急停止機能
4.9.3A.1のa)〜l)に示す異常を検知した場合には,a),b)及びc)によって緊急停止をしなければならない。
a) 燃料電池発電システムの電力出力を自動的に遮断する。
b) 燃料電池発電システムへの燃料の供給を自動的に停止する。
c) 燃料電池発電システム内部の可燃性ガスを自動的に排除する。
4.10 空気圧部材及び油圧部材
燃料電池発電システムの空気圧部材及び油圧部材は,JIS B 8370及びJIS B 8361の規定に従って設計し
なければならない。
4.11 弁
4.11.1 遮断弁
遮断弁は,次による。
a) 停止,試験,保守,不調状態又は緊急状態の間に,プロセス流体の流れを封じ込めるか,又は閉塞す
る必要がある全ての装置及びシステムは,遮断弁を備えていなければならない。
b) 遮断弁は,運転圧力,温度及び流体特性について定格をもつものでなければならない。
c) 遮断弁に搭載するアクチュエータは,現地の周囲温度及び弁本体から伝導する熱に耐える温度定格を
もつものでなければならない。
d) 電気,油圧又は空気圧によって作動する遮断弁は,操作エネルギーがなくなったときにフェールセー
フポジションに動くようなタイプでなければならない。
4.11.2 燃料弁
燃料弁は,次の要求事項を満足しなければならない。
a) 燃料電池発電システムに供給する全べての燃料は,2個以上の自動弁を直列に通過しなければならな
い。それぞれの自動弁は,安全遮断弁として機能しなければならず,作動制御弁として機能してもよ
い。
b) 起動ボイラ,改質器起動バーナなどの燃料燃焼機器に直接供給する燃料は,2個以上の自動弁を直列
に通過しなければならない。それぞれの自動弁は作動制御弁,及び安全遮断弁として機能しなければ
ならない。これらの弁は,単一の制御本体に収納しても,しなくてもよい。
c) 電気作動の燃料供給弁は,該当するISO 23551-1,ISO 23553-1又は同等の規格を満足しなければなら
ない。
d) 燃料電池発電システムのオフガスを使用する装置から,燃料ガスをリサイクルする場合,4.1のリスク
分析による安全性が実証されるときは,接続部に遮断弁は取り付けなくてもよい。
e) 可燃性ガスの手動遮断弁は,ISO 23550又はこれと同等の規格を満足しなければならない。
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4.11.2A 安全弁
燃料電池発電システムの耐圧部分には,過圧を防止するために,適切な安全弁を設けなければならない。
ただし,最高使用圧力が0.1 MPa未満のものは,その圧力を逃がすための適切な過圧防止装置で代替する
ことができる。
4.12 回転機器
4.12.1 一般要求事項
回転機器の一般要求事項は,次による。
a) 回転機器は,通常の運転条件で受ける可能性のある圧力,温度及び流体に耐えるように設計しなけれ
ばならない。
b) 流体の入口配管及び出口配管は,振動による損傷から適切に保護しなければならない。
c) 軸シールは,ポンプで送られる流体に適したもので,かつ,通常運転中及び異常運転中に,並びに通
常停止中及び緊急停止中に予想される温度及び圧力に耐えるものでなければならない。
d) 軸シールは,危険な流体の漏出がないよう設計しなければならない。軸シールから危険な流体が漏出
する場合に備えて,製造業者は健康又は安全に対するリスクを避けるため,必要に応じて危険な流体
の格納手段又は希釈手段を備えていなければならない。
e) モータ,ベアリング及びシールは,予想される連続使用,間欠使用,短時間使用などの使用条件に適
していなければならない。
4.12.2 圧縮機
4.12.2.1 一体型の圧縮機は,該当する場合,ISO 5388,ISO 10439:2002,ISO 10442,ISO 13707,ISO 10440-1,
ISO 10440-2,ISO 13631又はこれらと同等の規格のいずれかの一つに適合しなければならない。
4.12.2.2 4.1のリスク分析によって不要と判断されない限り,圧縮機及び圧縮システムは,次を備えてい
なければならない。
a) その圧縮段に関連する圧縮シリンダ及び配管の,各段における圧力を制限する圧力開放装置。
この要求事項は,圧縮装置が設計圧力を超える圧力を発生する可能性がある場合にだけ適用する。
b) 高い吐出圧力及び低い吸込圧力に対する自動停止制御。
c) 停止後に圧縮機を再起動する必要がある場合,再使用及び/又は安全な排出のため,ブローダウンガ
スを補足してリサイクルするアンロード装置。
d) 入口における過剰圧力を回避する圧力制限装置。
4.12.2.3 4.12.2.1の参照規格の適用範囲から外れている小容量又は低吐出圧力の圧縮機は,4.12.2.2の規定
を満足しなければならない。
一体型で低吐出圧力の圧縮機(ファン及びブロアー)は,ISO 12499に従って防護しなければならない
(4.4.4参照)。
4.12.3 ポンプ
4.12.3.1 一体型のプロセス流体用の電気ポンプは,該当する場合,ISO 13709,ISO 14847又はこれらと同
等の規格を満足しなければならない。一体型の水用の電気ポンプは,該当する場合,JIS C 9335-2-51を満
足しなければならない。
4.12.3.2 電気ポンプ又は電気ポンプシステムは,次を備えていなければならない。
a) 入口圧力及び出口圧力の両方を,配管の設計圧力以下に制限する圧力開放装置。ただし,電気ポンプ
の締切圧力が,配管の圧力定格より低い場合は,逃し弁は必要ない。
b) 高い吐出圧力に対する自動停止制御。
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4.12.3.3 4.12.3.1の参照規格の適用範囲から外れている小容量又は低吐出圧力のポンプは,4.12.3.2及び4.7
の規定を満足しなければならない。
4.13 エンクロージャ
4.13.1 燃料電池発電システムのエンクロージャは,十分な強度,耐久性,耐腐食性,並びに全ての燃料電
池発電システムの構成部品及び配管を支持し,かつ,保護するための,加えて,保管,輸送,設置及び最
終設置地点の環境条件の要求事項を満足するための,物理的特性をもっていなければならない。
4.13.2 屋内,又は天候から保護されている屋外での使用を想定している燃料電池発電システムのエンクロ
ージャは,JIS C 0920に従い,少なくとも保護等級IP20を満足するように設計し,かつ,試験しなければ
ならない。
4.13.3 4.13.2で規定する以外の屋外での使用を想定している燃料電池発電システムは,最低でも保護等級
IP23を満足するように設計し,かつ,試験しなければならない。
注記 この細分箇条でいう屋外とは,4.13.2で規定する以外のものを意味している。
4.13.4 換気口は,予想される利用形態によって,通常運転中にほこり,雪又は植物によって塞がれないよ
う設計しなければならない。
4.13.5 ジョイント,ベント及びドアのガスケットを含む,エンクロージャの構築に使用する全ての部品は,
燃料電池発電システムの寿命期間中の,合理的に予測できる物理的条件,化学的条件及び熱的条件に耐え
なければならない。
4.13.6 通常の作業及びアクセスのために取り外す必要のあるアクセスパネル,カバー又は断熱材は,取り
外し及び取付けの繰返しによって,損傷したり,断熱効果を損なったりすることのないよう設計しなけれ
ばならない。
4.13.7 通常の作業及びアクセスのために取り外す必要のあるアクセスパネル,カバー又は断熱材の交換作
業によって不安全な状況を引き起こす可能性がある場合には,交換可能であってはならない。
4.13.8 ユーザ又は未習熟の要員の立ち入りから装置を保護することを目的としたあらゆるアクセスパネ
ル,カバー又はドアは,正しい位置に保持する手段を備えていなければならない。かつ,開くためには工
具,キー又はこれらと同様の機械的手段を必要としなければならない。住宅用の燃料電池発電システムの
場合は,全てのアクセスパネル,カバー又はドアを対象とする。
4.13.9 回収した液体を破棄するために外部へ排出する手段,又は燃料電池発電システムに関連したプロセ
スに還流する手段を備えていなければならない。
4.13.10
要員がエンクロージャに完全に立ち入ることができる場合,製品の技術文書にアクセス手順を記
載しなければならない。
4.13.10A エンクロージャは,使用状態において,内部に機能上支障となるような浸水及び結露が生じない
構造でなければならない。
4.13.10B エンクロージャは,エンクロージャ内の燃料電池発電システム及び構成機器が,最高許容温度を
超えない構造でなければならない。
4.13.10C エンクロージャには,接地端子を設けなければならない。
4.13.10D エンクロージャは,火災予防上支障がない構造でなければならない。
4.14 断熱材料
燃料電池発電システムに適用する断熱システムは,次の事項を達成するよう設計しなければならない。
a) 次の部分と断熱材との間の化学的適合性。
1) 断熱される金属
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2) 断熱システムがさらされる大気及び温度
3) 断熱システム自体の様々な構成部品
b) 予想される熱的酷使及び機械的酷使(大気条件による損傷を含む。)からの断熱システムの保護。
c) 熱を発生する対象物に近接した材料の発火を防ぐため,表面温度の制限による,火災に対する安全性。
d) 将来の保守のための配管,継手などへのアクセス性。
特に,断熱材料及びその内部接着,又は燃料電池発電システムの構成部品上に取り付ける結合手段は,
次によらなければならない。
− 機械的に又は接着によって正しい位置に保持し,かつ,予想される負荷及び実際の運転による変位又
は損傷に対して保護されていなければならない。
− 通常運転で直面する全ての空気速度,空気温度及び空気流体(風,温度及び水分を含む。)に耐えなけ
ればならない。
必要な場合,製造業者は,健康及び安全に対する危険を回避するため,断熱システムの点検及び安全性
に対する要求事項を保守マニュアルに指定しなければならない。
4.15 ユーティリティ
4.15.1 一般事項
燃料電池発電システムは,ユーティリティの供給を失ったときに,次の事項を起こさないように設計し,
かつ,構築しなければならない。
a) 一切の健康上,安全上及び環境上の危険
b) システムに対する恒久的な損傷
4.15.2 給水
給水は,次による。
a) 燃料電池発電システムの運転に水が必要な場合,現地の規制に従って現地の水道に接続するか,又は
回収水によって自給する必要がある。自給する場合は,運転中に十分な量の水を生成できることを事
前に確認しなければならない。
b) プロセス水は,現地の規制に従って,飲用水源を汚染しないようにしなければならない。
c) 該当する場合,水蒸気が燃料電池発電システムの水処理システムへ逆流することを防止する手段を備
えていなければならない。逆止弁又はこれと同等の装置が,この規定の意図を満足する。
4.15.3 燃料供給
該当する場合,プロセスガス及び/又はパージガスが,燃料源へ逆流することを防止する手段を備えて
いなければならない。
4.15.4 電気的接続
4.15.4.1 コンセント
断路手段によって制御されないコンセント又は照明回路は,次の場合,燃料電池発電システムの一部と
することができる。
a) 電圧が,主電源の公称電圧を超えない場合。
b) コンセントが接地されている場合。
c) 燃料電池発電システムの整備中,コンセントが危険物とならないよう配置されている場合。
d) コンセントの電圧及び電流の制限を示す適切な表示が,コンセントに近接して配置されている場合。
36
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4.15.4.2 主電源からの断路
4.15.4.2.1 ロックアウト
サービス要員の安全のために,電源を遮断するよう設けられた全ての断路装置は,整備完了前の意図し
ない再接続を防ぐため,物理的にロックアウトする手段を備えていなければならない。ただし,断路装置
の開閉にかかわらず整備作業を行える方法を指示書に記載すれば,整備作業を認めてもよい。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文とした。)
4.15.4.2.2 断路装置
資格をもつサービス要員による整備のため,燃料電池発電システムを交流電源又は直流電源から断路す
るための断路装置を設けなければならない。断路装置は,整備アクセス領域内又は燃料電池発電システム
の外部に設置することができる。断路装置は,想定される用途における過電圧カテゴリに適したものでな
ければならない。断路装置が燃料電池発電システムに組み込まれている場合は,実際の状況に応じて受電
端になるべく近い位置に接続しなければならない。機能スイッチが断路装置としての全ての要件を満足す
る場合は,断路装置として認められる。燃料電池発電システムの外部に適切な断路装置を備えていなけれ
ばならない旨を記載した設置指示書が燃料電池発電システムに添付されていない限り,断路装置は燃料電
池発電システムの中に組み込まなければならない。
4.15.4.2.3 充電部
開路時に断路装置の電源側に位置する充電部は,サービス要員による不慮の接触を避けるために適切な
絶縁処理を施し,かつ,充電部である旨を表示しなければならない。
4.15.4.2.4 断路操作
断路装置の操作手段が,回転又は水平方向でなく,垂直方向に操作する場合は,操作手段の“上”の位
置が“ON”の位置でなければならない。
4.15.4.2.5 三相機器
三相機器の場合,断路装置は交流主電源の全ての線路導体を同時に断路しなければならない。三相4線
式の場合,断路装置は4極式の装置とし,かつ,全ての極を同時に断路するものでなければならない。こ
の4線が燃料電池発電システム内に備えられていない場合,設置指示書には,断路装置を燃料電池発電シ
ステムの外部に備える必要がある旨を記載しなければならない。断路装置が中立線を遮断する場合,全て
の線路導体を同時に断路しなければならない。
4.15.4.2.6 単相機器及び直流機器
断路装置は,燃料電池発電システムに装備されている場合又は燃料電池発電システムの一部である場合,
全ての極を同時に断路しなければならない。ただし,次の場合を除く。
a) 直流電源の接地導体又は交流電源の中性極(接地極)が明確に判別できる場合,非接地(線路)導体
を断路する単極式断路器を用いてもよい。
b) 直流電源の接地導体又は交流電源の中性極(接地極)が明確に判別できず,かつ,2極式の断路器が
備えられていない場合,設置指示書には,2極式の断路装置を燃料電池発電システムの外部に設置す
る必要がある旨を記載しなければならない。
4.15.4.3 手動緊急停止(Emergency stop)
4.1のリスク分析によって要求される場合,手動による緊急停止(すなわち,手動緊急停止)は,JIS B 9703
に従い,明確に識別でき,明瞭な,かつ,素早くアクセス可能なボタンのような制御を備えていなければ
ならない。燃料電池発電システムが,単独緊急停止装置又は遠隔緊急停止装置に接続する端子を備えてい
る場合,回路は,いかなる運転モードにおいても,緊急停止後の送電をしてはならない。建物内配線の電
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源供給系統に対して追加される断路装置を緊急停止手段として用いる場合,設置指示書にその旨を記載し
なければならない。コンセント接続された燃料電池発電システムは,コンセントプラグが同じ機能を果た
すことができる場合,緊急停止装置を必要としない。
4.16 設置及び保守
4.16.1 設置
製造業者は,燃料電池発電システムの適切な設置指示書,調整指示書,運転指示書及び保守指示書を提
供しなければならない。
危険発生源となる可能性のある特定の部品の取付け時又は再取付け時の過失が最小となるように,その
部品を設計しなければならない。又は,その部品本体及び/又はそのハウジング上に,危険発生源となる
可能性のある旨を表示しなければならない。
危険を避けるために,可動部品の移動方向を,その部品本体及び/又はそのハウジング上に表示しなけ
ればならない。その他の必要情報もその指示書に記載しなければならない。
誤接続が危険の原因となる場合,誤接続される可能性を最小化する設計とするか,これができない場合
は,配管,配線などの上及び/又はコネクタブロックの上に表示する情報によって,誤接続ができないよ
うにしなければならない。
4.16.2 保守
保守は,次による。
a) 調整,給油及び保守を行う場所は,人間への傷害の危険性又は健康への悪影響を与える区域外になけ
ればならない。健康及び安全への危険を避けるために,7.4.5に規定する保守マニュアル中に保守に関
する指示を示さなければならない。
b) 燃料電池発電システムは,停止時に調整,保守,修理,清掃及び整備作業が可能でなければならない。
燃料電池発電システムの運転中に,調整,保守,修理,清掃及び整備を行う場合,これらの作業を傷
害の危険性なく行うことができるように設計されていなければならない。
c) 定期的に交換する燃料電池発電システムの構成部品は,傷害の危険性なく取り外し及び交換ができな
ければならない。製品の技術文書に従って必要な技術的手段(道具,測定装置など)を用いることに
より,構成部品へアクセスし,これらの作業を実施できなければならない。
d) 健康の保護のために,安全性に関する指示又は図表を燃料電池発電システムに貼り付ける場合,これ
らは使用環境に対して耐久性がある,又は保護される,恒久的な方法によって表示しなければならな
い。
4.16.2A 保守基準
燃料電池発電システムの保守は,次の2種類とする。
a) 日常点検 外観,漏水,異音,異臭など
b) 消耗品交換 イオン交換樹脂,冷却水系フィルタ,換気系フィルタ,空気系フィルタなど
4.16.2B 定期点検
燃料電池発電システムの定期点検は,次の項目について行うことが望ましい。
a) フィルタ類 洗浄又は交換
b) 弁類 動作
c) エゼクタ 動作又は点検
d) 安全弁 分解点検,動作及び気密
e) 可燃性ガス検知器 動作
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f)
計器類 校正
g) ヒータ類 絶縁抵抗及び導通抵抗値
h) 熱電対 絶縁抵抗及び導通抵抗値
i)
ポンプ 分解点検及び絶縁抵抗
j)
ブロア 絶縁抵抗
k) 熱交換器 洗浄
l)
水タンク 洗浄
m) 無停電電源装置 バッテリ性能
n) 改質器 点火プラグ交換及び火炎センサ動作
o) セルスタック 絶縁抵抗
p) 電気系(電気主回路,電力変換装置他) 絶縁抵抗
q) ガス及び冷却水(配管類) 気密
5
形式試験
5.1
一般事項
製品の代表である供試品が,この規格を満足していることを試験しなければならない。
それぞれの新しい設計は,形式試験の対象としなければならない。システムの構成部品のうち,事前に
評価された構成部品は,部品定格及び部品規格の要求事項の範囲内で用いる場合は,試験の必要はない。
必須の運転条件を得るために,形式試験は,燃料電池発電システムが意図する用途を模擬した試験環境
で実施しなければならない。特に,試験環境の境界インタフェースは,燃料電池発電システム(図1参照)
の設計用途に従ったものでなければならない。形式試験は,5.4〜5.21Aの順序で実施することを推奨する。
異常な条件下での形式試験は,システムを破壊する可能性がある。
試験測定値は,次の基準状態における値に変換しなければならない。
− 温度(15 ℃)
− 圧力(101.325 kPa)
5.1.1
試験のための運転パラメータ
5.1.1.1
特に規定のない限り,試験条件は製造業者が指定する運転仕様及び次に記載するパラメータの,
最も不利な組合せから策定しなければならない。
a) 供給電圧
b) 供給周波数
c) 燃料電池発電システムの物理的な場所及び可動部の位置
d) 運転モード
e) 次のいずれかに該当する調節手段をもった,ユーザのアクセス領域内にあるサーモスタット,調整装
置又はこれらと類似の制御機器の設定。
1) 工具を使用せずに調整可能なもの。
2) 意図的にユーザに提供されるキー,工具などの手段を用いて調整可能なもの。
5.1.1.2
特定の箇条に規定されている場合を除き,測定は,次に示す最大の不確かさで実施しなければな
らない。
a) 大気圧(Pa)
±0.5 kPa
b) 燃焼室及び試験煙道の圧力(Pa)
フルスケールの±5 %又は±50 Pa
39
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c) ガス圧力(Pa)
フルスケールの±2 %
d) 水側圧力損失(Pa)
±5 %
e) 水の流量(l/h,m3/h)
±2 %
f)
ガスの流量(m3/h)
±2 %
g) 空気の流量(m3/h)
±2 %
h) 時間(h)
− 点火のタイミングの場合
±0.2 s
− 他の全てのタイミングの場合
±0.1 %
i)
電気エネルギー(kWh)
±2 %
j)
温度(℃又はK)
− 周囲
±1 K
− 水
±2 K
− 燃焼生成物
±5 K
− 燃料ガス
±1 K(T<100 ℃)
摂氏での読み値の±1 %(100≦T<300 ℃)
摂氏での読み値の±5 %(T≧300 ℃)
− 表面
±5 K
k) 煙道の圧力損失計算のためのCO濃度,CO2濃度及びO2濃度 読み値の±6 %
l)
ガスの発熱量(kWh/m3)
±1 %
m) ガスの密度(kg/m3)
±1 %
n) 質量(kg)
±1 %
o) トルク(Nm)
±10 %
p) 力(N)
±10 %
q) 電流(A)
±1 %
r) 電圧(V)
±1 %
s)
電力(W,kW)
±2 %
測定装置の最大測定量は,予想する最大値が測定できるように選定する。
漏れ流量を決める場合,誤差が,対応する流量(単位時間当たりの体積)の2 %を超えない精度になる
ような方法を用いる。
測定の不確かさは,個々の測定値に関係する。
5.1.1.3
通常の運転電圧
運転電圧は,製造業者の仕様書によって決定する。
5.1A 形式試験項目
形式試験の項目は,次による。
a) 漏えい試験(5.4)
b) 強度試験(5.5)
c) 通常運転形式試験(5.6)
d) 電気的過負荷試験(5.7)
e) 停止パラメータ(5.8)
f)
保護装置試験(5.8A)
40
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g) 総合インタロック試験(5.8B)
h) バーナ運転特性試験(5.9)
i)
バーナ及び触媒酸化反応器の自動制御(5.10)
j)
排ガス温度試験(5.11)
k) 表面及び構成部品の温度試験(5.12)
l)
耐風試験(5.13)
m) 降雨試験(5.14)
n) 排出量試験(5.15)
o) 閉塞された凝縮水経路の試験(5.16)
p) 凝縮水の排水試験(5.17)
q) 電気安全試験(5.18)
r) 絶縁抵抗試験[5.18A a)]
s)
耐電圧試験[5.18A b)]
t)
電磁両立性(EMC)試験(5.19)
u) 排気システムの漏えい試験(5.20)
v) 漏えい試験(繰返し)(5.21)
w) 燃料ガス置換試験(5.21A)
5.2
試験燃料
5.2.1
天然ガスを燃料とする燃料電池発電システムは,市販されている天然ガスの組成並びに予想される
最高ガス圧及び最低ガス圧と同等のガスを用いて,次の試験を行う。現地の規制によって要求される場合
は,次の試験を,指定されたガスでも実施する。
a) バーナ運転特性試験(5.9)
b) 確実な点火(5.10.2.2)
c) 点火性能の電圧変動試験(5.10.2.3)
d) リサイクルにおける再点火試験(5.10.2.6)
e) パイロットバーナの燃料流量減少試験(5.10.2.7)
f)
遅れ点火試験(5.10.2.8)
5.2.2
液化石油ガスを燃料とする燃料電池発電システムは,市販されている液化石油ガスの組成並びに予
想される最高ガス圧及び最低ガス圧と同等のガスを用いて,次の試験を行う。現地の規制によって要求さ
れる場合は,次の試験を,n-ブタンでも実施しなければならない。
a) バーナ運転特性試験(5.9)
b) 確実な点火(5.10.2.2)
c) 点火性能の電圧変動試験(5.10.2.3)
d) リサイクルにおける再点火試験(5.10.2.6)
e) パイロットバーナの燃料流量減少試験(5.10.2.7)
f)
遅れ点火試験(5.10.2.8)
5.2.3
他の種類の燃料(箇条1参照)を燃料とする燃料電池発電システムは,その燃料を代表する組成及
び供給特性をもつ試験燃料で試験する。燃料の組成に幅がある場合は,次の試験を,組成範囲の最大値及
び最小値で行う。
a) バーナ運転特性試験(5.9)
41
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b) 確実な点火(5.10.2.2)
c) 点火性能の電圧変動試験(5.10.2.3)
d) リサイクルにおける再点火試験(5.10.2.6)
e) パイロットバーナの燃料流量減少試験(5.10.2.7)
f)
遅れ点火試験(5.10.2.8)
5.3
基本的な試験準備
試験を行う場合は,エアフィルタ,起動装置,及び換気システム又は排気システム,並びに現地で提供
される全ての構成機器を含めた,燃料電池発電システム全体を,製造業者の指示に従って設置し,かつ,
運転しなければならない。
特に記載がない場合,燃料電池発電システムは,次の条件で運転する。
a) 5.2に規定する入口の燃料供給圧力
b) 定格電圧及び定格周波数の±5 %,かつ,製造業者が指定する定格電力出力の±10 %
c) 定格運転時における,定格燃料消費量の±5 %
d) 試験結果を低下させない周囲の温度及び圧力
特に指定がない場合,燃料電池発電システムの構成部品が熱平衡条件にあるときに,試験を開始する。
5.4
漏えい試験
5.4.1
一般事項
5.4の手順は,5.7〜5.21に規定する一連の全ての非破壊試験の前及び後に,2回行う。
5.4.2
気密試験
燃料電池発電システムの耐圧部分(流体燃料若しくは燃料ガス,又はこれらを含むガスが通る部分に限
る。)のうち,最高使用圧力が0.1 MPa以上の部分は,最高使用圧力以上の気圧で気密試験を行い,漏えい
があってはならない。
5.4.3
(対応国際規格の水圧漏えい試験の規定を削除した。)
5.5
強度試験
5.5.1
一般事項
システムの設計圧力以上の定格圧力で評価を受けた構成部品は,該当する要求事項を満足しているとみ
なす。
5.5.2
耐圧試験
燃料電池発電システムの耐圧部分のうち,最高使用圧力が0.1 MPa以上の部分は,最高使用圧力の1.3
倍の水圧又は1.1倍の気圧まで昇圧した後,圧力が安定してから最低10分間維持したとき,これに耐える
ことを確認する。その後,最高使用圧力以上の圧力で点検を行い,漏えいがないことを確認する。
引渡試験(箇条6A参照)を行う場合,現地施工部分については,現地で耐圧試験を行わなければなら
ない。
5.5.3
(対応国際規格の水圧強度試験の規定を削除した。)
5.6
通常運転形式試験
銘板に記載された値は,JIS C 62282-3-200に示す手順を用いて検証する。
5.7
電気的過負荷試験
燃料電池発電システムは,電気的過負荷に耐えなければならない。製造業者が,定格電流より高い出力
電流を,ある一定時間許容する場合は,燃料電池発電システムを定格電流で熱的に安定化させ,その後,
出力電流を製造業者が指定する値まで増加させ,指定する時間一定に維持する。
42
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火炎,感電のリスク,破裂,破砕,永久的な変形,又はシステムに対する他の物理的損傷があってはな
らない。
製造業者が定格電流より大きい電流を認めていない場合,この試験は行わない。
5.8
停止パラメータ
燃料電池発電システムは,4.1のリスク分析から想定される重大な異常に対応する適切な自動停止手段を
備えていなければならない。
製造業者から提供された模擬試験の手順又は手段を用いて,それぞれの異常に対して要求する動作が行
われることを確認する。
5.8A 保護装置試験
保護装置ごとに,関連する継電器若しくは検出器の接点を,手動で閉じるなどの模擬動作によるか,又
は実際に動作させ,関係する故障表示器,警報装置などが正常に動作することを確認する。
5.8B 総合インタロック試験
燃料電池発電システムの運転時に,電気的要素及び機械的要素のそれぞれについて事故を模擬し,これ
に関わる保護装置を実際に動作させ,遮断器,電磁弁などの開閉が正常に行われることを確認する。
5.9
バーナ運転特性試験
5.9.1
一般事項
試験は,バーナ(例えば,改質器部)を備えた燃料電池発電システムに適用し,バーナの起動中及びこ
れに引き続く定常状態で実施する。
a) 5.2に規定する試験圧力(燃料供給圧力)及び試験燃料を用いる。
b) a)に規定するものと異なる場合,製造業者が指定する最高燃料供給圧力及び最低燃料供給圧力で実施
する。
c) 定格入力電圧の85 %及び110 %で運転しているときに実施する。この範囲内での電圧変動防止機能を
備えている場合,燃料電池発電システムは指定された限界値で試験する。加えて,電圧変動防止機能
は,5.8に従って確認する。
5.9.2
試験一般
自動バーナコントロールシステムは,燃料がバーナ炎口に到達した後,直ちにバーナ燃料の点火を実行
しなければならない。連続パイロットが備わっている場合,バーナ燃料を“オン”又は“オフ”に切り替
えたとき,連続パイロットは失火してはならない。この規定は,バーナ燃料を“オフ”にしたときの重複
パイロット又は時限パイロットには適用しない。
試験中に,次を確認する。
a) バーナ燃料は,着火遅れ,逆火,異常着火音又は装置損傷なしに,確実に着火する。
b) バーナの火炎は,逆火及び過度の消火音なしに消火する。
c) バーナの火炎は,燃焼室の外側ヘ炎が噴出しない。
d) バーナは,すすを発生しない。
e) バーナの一次側空気開口部において,ガスの逃げ又は逆流がない。
5.9.3
限界試験
試験は,バーナ及び点火バーナの調整を変えずに行う。燃料入口の圧力は,銘板に示す最低供給圧力及
び最高供給圧力に調整し,定格供給圧力から銘板に示す最小供給圧力に下げる。この試験は,最小及び最
大の排気管長さ,又は排気管長さによる最小及び最大の背圧で行う。これらの条件下で,バーナが安全に
運転しており,かつ,一酸化炭素の排出が4.4.13に規定するレベルより低いことを確認する。この試験は,
43
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これらの条件下で点火できる場合に限り,制御装置によって制御可能な最小燃料消費量で繰り返す。
5.10 バーナ及び触媒酸化反応器の自動制御
5.10.1 一般事項
試験は,制御された酸化反応[例えば,燃焼(改質器部の起動用バーナ),触媒による部分酸化,及び触
媒燃焼]を行うための全ての構成部品の起動に関連する。
試験結果に影響を与え得る全ての部品(例えば,点火器及びメインバーナ,製造業者が指定する点火器
の位置,燃焼室,並びに該当する場合,燃焼室に附属する燃焼ファン又は排気ファン)が一つの燃料電池
発電システムのサブアセンブリに含まれる場合,製造業者は,点火試験(5.10.2.4〜5.10.2.8参照)を,燃
料電池発電システム全体ではなく,そのサブアセンブリに対して行う選択をしてもよい。
5.10は,燃料極排出ガス触媒反応器にも適用する。
5.10.2 バーナの自動点火制御
5.10.2.1 一般事項
燃料電池発電システム用バーナの自動点火制御は,次の試験項目に従って試験を行わなければならない。
5.10.2.2 確実な点火
この試験は,最小及び最大の排気管長さ,又は排気管長さによる最小及び最大の背圧で行う。
点火器は,燃料がメインバーナ炎口に到達後,直ちにメインバーナ燃料に点火しなければならない。燃
料電池発電システムへの電圧を定格電圧に維持した状態で,点火器が起動し,かつ,点火が確認できなけ
ればならない。火炎は,燃料電池発電システム外に噴出してはならず,かつ,燃料電池発電システムには
いかなる損傷もあってはならない。3回の点火を試み,いずれの場合も,燃料がメインバーナ炎口に到達
後,直ちに点火しなければならない。
5.10.2.3 点火性能の電圧変動試験
5.10.2.3.1 一般事項
これらの試験は,最大の排気管長さ,又は排気管長さによる最大の背圧で実施する。
5.10.2.3.2 不足電圧試験
燃料電池発電システムへの電圧を,定格電圧の85 %,又は燃料電池発電システムが電圧変動防止機能を
備えている場合は,この防止装置が許容する最低電圧(ただし,定格電圧の85 %以上)に調整する。この
条件下で,点火器は,メインバーナの火炎確立時間内にメインバーナ燃料に点火しなければならない。火
炎は,燃料電池発電システム外に噴出してはならず,かつ,燃料電池発電システムにはいかなる損傷もあ
ってはならない。十分な回数の点火を試み,いずれの場合も,規定時間内に点火しなければならない。
5.10.2.3.3 過電圧試験
燃料電池発電システムへの電圧を,定格電圧の110 %,又は燃料電池発電システムが電圧変動防止機能
を備えている場合は,この防止装置が許容する最大電圧(ただし,定格電圧の110 %以下)に調整する。
この条件下で,点火器は,メインバーナの火炎確立時間内にメインバーナ燃料に点火しなければならない。
火炎は,燃料電池発電システム外に噴出してはならず,かつ,燃料電池発電システムにはいかなる損傷も
あってはならない。十分な回数の点火を試み,いずれの場合も,規定時間内に点火しなければならない。
5.10.2.4 火炎確立時間試験
5.3の規定に従って,燃料電池発電システムの運転中に,火炎確立時間を確認する。該当する場合,メイ
ンバーナ燃料の供給開始信号を発信したときから,点火装置によってメインバーナが着火するまでの時間
は,4.6.2に規定する適切な起動ロックアウト時間を超えてはならない。
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5.10.2.5 失火ロックアウト時間試験
燃料電池発電システムは,熱平衡条件に到達するまで,定格燃料消費量で運転しなければならない。失
火ロックアウト時間は,パイロットバーナ(装備している場合)及びメインバーナを,燃料の遮断によっ
て意図的に一旦失火させた瞬間から,燃料の供給再開後,安全装置によって燃料を遮断する瞬間までを測
定する。安全装置は,4.6.2に規定する失火ロックアウト時間内に,全ての燃料の安全遮断弁に閉止信号を
印可する。バーナが燃焼している状態で,火炎検出器の信号を切ることによって失火を模擬し,この瞬間
から,火炎監視装置が燃料の供給を確実に停止するまでの経過時間を測定する。この試験では,制御装置
の製造業者が指定する最大失火ロックアウト時間を用いなければならない。
5.10.2.6 リサイクルにおける再点火試験
自動バーナコントロールシステムのリサイクルにおいて,燃料電池発電システムを定格燃料消費量に調
整した状態でリサイクル時間を確認する。再点火が生じた場合,失火の後,火炎確立時間内に,点火器が
燃料に確実に再点火することを確認する。
火炎は,燃料電池発電システム外に噴出してはならず,かつ,燃料電池発電システムにいかなる損傷も
あってはならない。バーナが燃焼している状態で,火炎検出器の信号を切ることによって失火を模擬する。
火炎の消失から火炎検出器が燃料の供給を停止するまでの経過時間,及び燃料供給が停止した瞬間から
点火器が再始動するまでの経過時間を観察する。この試験では,制御装置の製造業者が指定する最大失火
ロックアウト時間及び最小リサイクル時間を用いなければならない。
5.10.2.7 パイロットバーナの燃料流量減少試験
この試験は,最小及び最大の排気管長さ,又は排気管長さによる最小及び最大の背圧で行う。
パイロットバーナを装備している場合,パイロットバーナの燃料供給量が,安全遮断弁を開いておくた
めに僅かに足りる量,又は失火ポイントを僅かに上回る量のうち,いずれか大きい方の量まで減少したと
きに,パイロットバーナで燃料を安全に点火する。火炎は,燃料電池発電システムの外に噴出してはなら
ず,かつ,燃料電池発電システムにいかなる損傷もあってはならない。
この試験では,制御装置の製造業者が指定する最大失火ロックアウト時間を用いなければならない。
この試験は,停止状態,及び燃料電池発電システムが熱平衡条件に到達した後の停止直後,の二通りの
状態から開始する。
5.10.2.8 遅れ点火試験
この試験は,最小及び最大の排気管長さ,又は排気管長さによる最小及び最大の背圧で実施する。
メインバーナの点火を電気式点火器によって直接行う燃料電池発電システムの場合は,燃料の点火遅れ
によって,燃料電池発電システムの外への火炎の逆火の発生がなく,かつ,燃料電池発電システム及び接
続された排気システムにいかなる損傷もあってはならない。この試験では,自動バーナコントロールシス
テムは,制御装置の製造業者が指定する最長の点火トライアル時間を用いなければならない。点火トライ
アル時間の終了に先立って,点火器を非駆動状態にするシステムの場合は,制御装置の製造業者が指定す
る最長の点火起動時間を用いて試験を行わなければならない。
室温下にある燃料電池発電システムにおいて,燃料電池発電システムは定格燃料消費量で,一時的に制
御装置の製造業者が指定する最長の点火トライアル時間,又は最長の点火起動時間のうち,いずれか短い
方まで時間間隔を変えて運転しなければならない。マルチトライアルシステムの場合,点火の試みは,点
火期間に対するそれぞれのトライアルごとに様々な時間間隔で行い,かつ,ロックアウトまでの全運転シ
ーケンスを通して,点火手段は常に動作していなければならない。それぞれのトライアルごとに,メイン
バーナの点火を監視しなければならない。火炎は,燃料電池発電システムの外に噴出してはならず,かつ,
45
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燃料電池発電システムにいかなる損傷もあってはならない。遅れ点火試験は,製造業者が提示する火炎確
立時間を確認するためにも用いる。
5.10.2.9 自動バーナコントロールシステムの構成部品の温度試験
自動バーナコントロールシステムのそれぞれの構成部品の適切な位置に,熱電対又は同等の温度測定装
置を取り付ける。燃料電池発電システムは,熱平衡条件に到達するまで定格燃料消費量で運転しなければ
ならない。その後,構成部品の温度を測定する。測定温度は,構成部品の製造業者が指定する温度を超え
てはならない。
5.10.2.10
プレパージ試験
この試験は,4.6.2 q)に従ってパージを必要とする燃料電池発電システムに適用する。
プレパージ容量又はプレパージ時間は,次のように決定する。
a) プレパージ容量。
1) 流量は,燃焼生成物の排出ダクトの出口で,常温で測定する(定格流量として測定)。
2) 燃料電池発電システムは,常温に置き,停止状態とする。ファンには,実際のプレパージ条件下と
同様に給電する。
3) 流量は,±5 %の誤差限界で測定し,基準状態の値に補正する。
4) 製造業者は,燃焼配管の容量を提示する。
b) プレパージ時間。
1) 燃料電池発電システムは,常温に置き,停止状態とする。
2) ファンを起動したときから点火装置に起動信号を印加するまでの時間を測定する。
5.10.3 触媒酸化反応器の自動制御装置の試験
触媒酸化反応器の自動制御装置の試験は,次による。
a) 燃料が流れ始めてから反応開始を確認するまでの時間は,4.6.3 e)に規定する反応開始時間を超えては
ならない。
燃料電池発電システムは,反応開始条件を満足するまで,製造業者の指定に従って運転しなければ
ならない。その後,空気過剰運転の場合は燃料の供給を,又は燃料過剰運転の場合は空気の供給を開
始する。システム応答時間の測定は,その時点から開始し,かつ,製造業者の指定どおりに反応が問
題なく開始したという信号を反応器監視装置が発信した時点に終了しなければならない。反応開始時
間は,4.6.3 e)に規定する値を超えてはならない。
b) 反応が消滅した場合,又は安全性が失われるレベルまでへの反応率の低下若しくは上昇が起きた場合,
主安全制御装置は4.6.3 g)に規定する反応失敗のロックアウト時間内に,空気過剰運転の場合は燃料の
安全遮断弁に閉止信号を印加し,又は燃料過剰運転の場合は空気の安全遮断弁に閉止信号を印加する。
燃料電池発電システムは,熱平衡条件に到達するまで5.3の規定に従って運転しなければならない。
その後,空気過剰運転の場合は,燃料の供給を,又は燃料過剰運転の場合は空気の供給を停止する。
触媒酸化反応器が点火した状態で,反応温度監視装置の信号を切ることによって反応が停止したこと
を模擬する。この時点から,システム制御装置が,空気過剰運転の場合は燃料の供給を,又は燃料過
剰運転の場合は空気の供給を,停止するまでの測定時間は,4.6.3 g)に規定する反応失敗のロックアウ
ト時間を超えてはならない。
5.11 排ガス温度試験
燃料電池発電システムに排気システムを搭載している場合,排気システムによって輸送する排ガスの最
高温度は,排気システムの構造に用いる材料の許容温度を超えてはならない。
46
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排ガス温度は,熱電対又はこれと同等の装置を用いて測定する。排気システムの大きさ及び対称性を考
慮して,十分な数の試験計測器を用いて排ガスの流れの中の最高温度を検出することが望ましい。
燃料電池発電システムは,5.3の該当する規定に従って設置し,かつ,運転しなければならない。熱平衡
条件に到達した後に,上記の規定に従って排ガスの最高温度を測定する。測定した温度は,排気システム
の材料の許容温度を超えてはならない。
5.12 表面及び構成部品の温度試験
表面及び構成部品の温度試験は,次による。
a) 燃料電池発電システムは,5.3の規定に従って設置し,かつ,運転しなければならない。熱平衡条件に
到達した後に,適切な温度計測手段を用いて温度を測定する。
1) 燃料電池発電システムの運転中に,定期的及び日常的な整備を実施する要員が接触する可能性があ
る表面の最高温度は,4.4.11に規定する限界値を超えてはならない。
2) 意図せず可燃性ガス又は可燃性蒸気にさらされる可能性のある上記以外の表面の最高温度は,4.6.1
e)の規定を満足しなければならない。
3) 燃料電池発電システムの構成部品の最高温度は,構成部品の温度定格を超えてはならない。
b) 壁面,床面及び天井面の温度。
1) この試験は,エンクロージャが高温となる燃料電池発電システム,又は“可燃物の上若しくはその
近傍への設置を意図し,4.4.11の規定を上回る熱を外部表面に放射することを許容する設計の”燃
料電池発電システムだけを対象とする。
2) 燃料電池発電システムを,木台の測温板の上に設置する。
3) 製造業者は,燃料電池発電システムと,測温板の後面,壁面,天井面(及び該当する場合は,設置
室のドア)との間の距離を指定しなければならない。
4) 燃料電池発電システムは,次の仕様の測温板の上に設置する。
4.1) 厚さが約20 mmのつやがない黒ペイント仕上げの合板を,測温板として用いる。
4.2) 温度上昇は,熱電対を用いて測定する。
4.3) 測温板の壁面,天井面,及び床面の表面の温度上昇の測定に用いる熱電対を,銅製又は黄銅製の
小さな黒色円板の後側に取り付ける。円板の前面は,測温板の表面と同一平面を形成する。
c) 燃料電池発電システムは,可能な限り熱電対が最高温度を検出できるような位置に設置する。
d) 燃料電池発電システムは,最大の電力出力で運転する。熱平衡温度に到達した後に,4.4.11の規定に
従って,測温板の温度を測定し,確認する。
5.13 耐風試験
5.13.1 一般事項
耐風試験は,屋外式又は“水平な空気取入口をもち,かつ,室外に排気する屋内式”の燃料電池発電シ
ステムだけに適用する。
これらの試験は,最小及び最大の排気管長さ,又は排気管長さによる最小及び最大の背圧において行う。
大形の燃料電池発電システムなどで耐風試験が実施できない場合は,計算流体力学(CFD)などの解析
手法を用いて5.13の規定を満足することを示すことによって,耐風試験の実施に代えることができる。
5.13.2 試験壁に垂直な風の発生源の校正手順
風の発生源を校正する配置は,風の発生源の中心が,試験壁の中心に対して垂直に向くように構成する。
その試験壁には,製造業者の設置指示書に従って,試験壁に設置された排気筒トップの周りに4個のポー
トを設置する(図2参照)。
47
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図2は,排気筒トップの端部から水平方向及び垂直方向に305 mm離れた静圧ポートの位置を示す。
排気筒トップは,試験壁の中心に位置し,製造業者の設置指示書に従う。
静圧ポートは,単一の平均静圧の読取値を得るために連結管でなければならない。風の発生源を試験壁
に向けた状態で,燃料電池発電システムのプロセス空気取入口の圧力を基準としたマノメータによって測
定される平均静圧読取値は,表2に示すデータを用いて風の発生源を校正するための基礎となるものとし
なければならない。
単位 mm
2
4
4
0
3
0
5
305
静圧
ポート
排気筒
トップ
排気筒トップから
水平及び垂直に
305 mm
2 440
図2−静圧ポート及び排気筒トップの位置を示す試験壁
表2−送風の校正
公称風速
km/h
平均静圧
Pa
16
12
54
134.5
5.13.3 風が吹く条件における屋外式燃料電池発電システムの運転の確認
この細分箇条の手順は,屋外式の燃料電池発電システム,又は屋外式の燃料電池発電システムの構成部
品だけに適用する。
屋外式の燃料電池発電システムのエンクロージャ,又は屋外式の燃料電池発電システムの構成部品のエ
ンクロージャーは,次の方法に従って耐風試験を実施する。
燃料電池発電システムは,公称風速9 km/hから54 km/hまでの風にさらされたときに,いかなる部品の
損傷も故障もなく,かつ,危険も不安全な状態も生じることなく,正常に起動し,かつ,運転できなけれ
ばならない。
風速9 km/hから54 km/hまでの風を発生させるのに十分な能力をもつファン又はブロアによって生成さ
れた風を,試験機関が最も重要とみなす燃料電池発電システムの外側表面に向ける。
ファン又はブロアは,燃料電池発電システムの投影面全体を覆う均一な風になるように配置する。その
均一な風は,燃料電池発電システムの表面から風上に50 cm離れた位置の垂直面で測定したときに,規定
風速(風速9 km/hから54 km/hまで)であって,燃料電池発電システムに対して水平に向いていなければ
ならない。
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燃料電池発電システムは,公称風速16 km/hの風を受けた状態で,パイロットバーナがある場合に点火
できなければならない。
燃料電池発電システムは,公称風速54 km/hの風を受けた状態で,過剰な遅れなくバーナ燃料が点火装
置によって点火できなければならず,かつ,メインバーナ火炎及びパイロットが失火してはならない。パ
イロットバーナがある場合,メインバーナと同時に運転できるだけでなく,単独で運転できなければなら
ない。
純水素を燃料とする燃料電池発電システムは,公称風速54 km/hの風を受けた状態で,アノード排ガス
を,過剰な遅れなく燃焼器において酸化しなければならず,燃焼器はその酸化反応を停止してはならない。
試験機関の判断によって,違った方向からの,規定風速(風速9 km/hから54 km/hまで)及び規定され
ていない風速で,追加の試験を実施してもよい。
5.13.4 外部壁を通じて水平に排気する屋内式燃料電池発電システムの運転の確認
これらの試験は,通常の空気取入口の試験圧力で,次によって実施しなければならない。
a) 燃料電池発電システムは,試験壁に垂直な方向以外の風で試験をしたときに,4.5.3 j)の規定を満足し
なければならない。ただし,風の発生源によって作り出す風は,試験壁に対して垂直で排気システム
を分断する板に3か所のピトー管があり,試験壁に対して平行な風で測定した場合に,公称風速54
km/h(134.5 Paの自由流れ速度圧)でなければならない。これらの3か所は,排気システムの端部か
ら水平方向及び垂直方向に305 mm離れていなければならない(図3参照)。
単位 mm
試験壁に垂直な平面
排気システム
試験壁
水平排気管の側壁
305
305
305
図3−排気管の試験壁
試験壁に平行な風の発生源の校正を行った後,試験機関の判断で風の発生源又は試験壁の向きを変
えて,他の角度からの風になるようにしなければならない。
49
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b) 燃料電池発電システムは,4.5.3 j)の規定を満足しなければならない。試験壁に対して垂直な方向に向
けられた風に対しては,次の試験方法を適用しなければならない。
次の試験方法は,指定された最大の排気管長さで実施する。排気筒トップが使われる際は,水平な
排気管から排気筒トップだけを外す。水平な排気管の出口から305 mmの位置に,静圧測定用多岐管
をもつ排気管を取り付ける(図4参照)。
単位 mm
No. 60 ドリル径
排気管
圧力計測用コネクタ
排気管
305
610
静圧測定用多岐管
図4−静圧測定用多岐管及び典型的な構造の詳細
静圧測定用多岐管を1.24 Paの圧力範囲内で,直接読取り可能な差圧計に接続する。マノメータの基
準となる圧力接続は,燃料電池発電システムのプロセス空気取入口に近い位置まで延長しなければな
らない。
燃料電池発電システムの運転を開始する。静圧測定用多岐管の圧力が134.5 Paに達するまで,排気
筒の端部を絞る。燃料電池発電システムを停止する。燃料電池発電システムに対して燃料供給を開始
する。排気筒の端部を適切に絞った状態で,燃料電池発電システムを冷機起動する。燃料電池発電シ
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ステムは,上記の条件下で停止してはならない。定常状態に達した後,134.5 Paを維持できるように
絞りを再調整する。燃料電池発電システムは,上記の条件下で,10分間停止してはならない。燃料電
池発電システムは,排気筒の圧力を134.5 Paに維持している間に自動制御によって起動及び停止がで
きなければならず,過度な遅れがなく起動できなければならない。
c) 燃料電池発電システムは,風速9 km/hから54 km/hまでの風にさらされたときに,正常に起動できな
ければならない。
d) 燃料電池発電システムは,風速9 km/hから54 km/hまでの風にさらされたときに,運転が継続できな
ければならない。
5.13.5 風が吹く条件における一酸化炭素及び可燃性ガス成分の放出−屋内式
外壁の換気用空気口を使用する屋内式の燃料電池発電システムの場合は,風速9 km/hから54 km/hまで
の風が換気用空気口のターミナルに対して吹きつけられるときの,一酸化炭素及び可燃性ガスの放出状態
を確認しなければならない。風は,換気用空気口に対して水平方向から与える。換気用空気口は,風速54
km/hの風(試験壁に対して直交し,排気システムを二つに分ける平面上の三つの位置にピトー管が存在す
る状態で測定した自由流れ速度圧134.5 Pa)にさらされる。この三つの位置は,換気用空気口の端部から
水平方向及び垂直方向305 mmの距離に存在しなければならない。燃料電池発電システムは,排出ガスの
温度が一定になるまで,定格燃料消費量で運転しなければならない。この範囲の風速の適用中,排出ガス
を15分間で3回以上測定する。その平均値をこの試験における濃度とみなし,一酸化炭素の濃度が4.4.13
の規定を満足し,かつ,可燃性ガスの濃度がLFLの25 %未満であることを判定するために分析を行わな
ければならない。
試験壁に平行な風の発生源の校正を行った後,試験機関の判断で風の発生源又は試験用の壁を回転し,
風の角度を変えなければならない。
試験壁に対して直交する方向に吹く風の場合は,燃料電池発電システムは,排出ガスの温度が一定にな
るまで運転させなければならない。5.13.4 b)に規定する試験を適用しなければならない。
5.13.4 b)に従って,通気孔の圧力を0 Paから134.5 Paまで変化させなければならない。この範囲の通気
孔の圧力の適用中,一酸化炭素の濃度が4.4.13の規定を満足し,かつ,可燃性ガスの濃度がLFLの25 %
未満であることを判定するために,十分な量の排出物サンプルを確保して分析しなければならない。
5.13.6 風が吹く条件における一酸化炭素及び可燃性ガス成分の放出−屋外式
屋外式の燃料電池発電システムの場合は,燃料電池発電システムが風速9 km/hから54 km/hまでの風に
さらされたときの,一酸化炭素及び可燃性ガス成分の放出状態を確認する。風速54 km/hまでの風を発生
させるのに十分な能力をもつブロワによって生成される風を,試験機関が最も重要であるとみなす燃料電
池発電システムの外側表面に向ける。
ブロワは,燃料電池発電システムの投影面全体を覆う均一な風になるように配置する。その均一な風は,
燃料電池発電システムの表面から風上に0.5 m離れた垂直面で測定したときに規定の風速(風速9 km/hか
ら54 km/hまで)であって,燃料電池発電システムに対して水平に向いていなければならない。
燃料電池発電システムは,排出ガスの温度が一定になるまで,定格燃料消費量で運転しなければならな
い。この範囲の風速の適用中,排出ガスを15分間に3回以上測定する。その平均値をこの試験における濃
度とみなし,一酸化炭素の濃度が4.4.13の規定を満足し,かつ,可燃性ガスの濃度がLFLの25 %未満で
あることを判定するために分析を行わなければならない。
51
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5.14 降雨試験
5.14.1 屋外式燃料電池発電システムの場合
JIS C 0920又は同等の規格に定義する最小の保護等級(IPコードの第二の特性数字が“3”),又は製造
業者が宣言するより高い保護等級(IPコード),と同等の模擬的な降雨試験を実施しなければならない。
合否は5.14.3による。
5.14.2 水平換気装置が附属する屋内式燃料電池発電システムの場合
模擬的な雨を排気筒トップに降らせる。JIS C 0920の14.2.3又は同等の規格に規定する試験方法を用い
る。合否は5.14.3による。
5.14.3 試験方法
燃料電池発電システムは,模擬的な降雨試験を行ったときに,危険な状態となるいかなる部分の損傷も
誤動作もなく起動し,かつ.動作しなければならない。
模擬的な暴風雨への暴露が完了した後に,燃料電池発電システムのいかなる部分の損傷及び誤動作があ
ってはならず,燃料電池発電システムのいかなる部分にも水の有害な蓄積があってはならない。試験後,
最も低い位置にある充電部を覆う電気的エンクロージャへの水の浸入,又は充電部のぬれがあってはなら
ない。ただし,巻き線が直接水にさらされないように構築,配置又は遮蔽されているモータの場合,モー
タ巻き線は,耐絶縁試験によって判定することができる。
5.15 排出量試験
5.15.1 一般事項
これらの試験は,排気管長さによる最大の背圧で行う。
5.15.2 一酸化炭素及び可燃性ガスの排出量
5.15.2.1 一般事項
燃料電池発電システムで測定された一酸化炭素の排出量は,5.15.2.2及び5.15.2.3によって試験し,排出
物の理論乾燥燃焼ガスのサンプル中の一酸化炭素の濃度が0.14 %以下でなければならず,かつ,5.15.2.2
及び5.15.2.3の試験に従って,排出物の可燃性ガスの濃度がLFLの25 %未満でなければならない。
5.15.2.2 閉塞された排気口
一酸化炭素及び可燃性ガスの排出量を,燃料電池電力システムの閉塞された排気口(任意の開口程度か
ら完全閉塞までを含む。)で確認する。燃料電池発電システムは,定格燃料消費量で,少なくとも15分間,
運転しなければならない。出口が閉塞された条件下で自動的にメイン燃料の供給を停止する制御を内蔵し
ている燃料電池発電システムの場合,メイン燃料の供給が停止されずに制御可能な閉塞状態まで排気口の
面積を徐々に減少しなければならない。
熱平衡条件に到達した後に,この閉塞状態で排出量を測定する。測定は,15分間に3回以上行う。その
平均値を,この試験における濃度とみなす。
5.15.2.3 閉塞された空気取入口
この試験は,従来にない換気を使った屋内システムに適用する。空気は,専用の配管を介して屋外から
取り込まれ,その後プロセス空気として燃料電池発電システムへ導入される。一酸化炭素及び可燃性ガス
の排出量を,燃料電池発電システムの閉塞された空気取入口(任意の開口程度から完全閉塞までを含む。)
で確認する。燃料電池発電システムを,定格燃料消費量で,少なくとも15分間,運転しなければならない。
空気取入口が閉塞された条件下で自動的にメイン燃料の供給を停止する制御を内蔵している燃料電池発電
システムの場合,メイン燃料の供給が停止されずに制御可能な閉塞状態まで空気取入口の面積を徐々に減
少しなければならない。
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熱平衡条件に到達した後に,この閉塞状態で排出量を測定する。測定は,15分間に3回以上行う。その
平均値を,この試験における濃度とみなす。
5.15.3 通常の条件
この試験は,屋内式燃料電池発電システム及び屋外式燃料電池発電システムの両方に適用する。
一酸化炭素の排出量は,燃料電池発電システムの排気に制約を加えずに確認しなければならない。燃料
電池発電システムを,定格電圧及び定格燃料消費量で,少なくとも15分間,運転しなければならない。そ
の後,排出物を分析する。
この試験は,これらの条件下で点火できる場合に限り,制御装置によって制御が可能な最小燃料消費量
で繰り返す。
5.16 閉塞された凝縮水経路の試験
凝縮水処理システムをもつ燃料電池発電システムは,凝縮水排出経路が閉塞された条件下で,満足に動
作し続けるか,又は次の試験の実施中にシャットダウンしなければならない。
凝縮水処理システムは,製造業者の設置指示書に従って設置しなければならない。凝縮水排出経路は,
システム内の最も狭い箇所,又はその上流で閉塞しなければならない。凝縮水処理システムが,オーバー
フローポートをもつ場合は,オーバーフローポートの上流で閉塞するか,又はオーバーフローポートを閉
塞しなければならない。
燃料電池発電システムは,通常の燃料消費量及び通常の空気取入口の試験圧力で,運転を開始しなけれ
ばならない。凝縮水処理システムは,達成可能な最大レベル,又は燃料電池発電システムが停止する直前
のポイントまで,水を充塡させる(充塡の方法は,試験機関の判断による。)。排出量は,充塡中に監視し
なければならない。通常の酸素供給をもつ雰囲気中で試験する場合,排出物の理論乾燥燃焼ガスのサンプ
ル中の一酸化炭素の濃度は,0.14 %以下でなければならない,又は燃料電池発電システムがシャットダウ
ンしなければならない。さらに,燃料電池発電システムの内部区画又は排ガス中に,可燃性ガスを排出し
てはならない。
燃料電池発電システムは,5.18の電気安全試験によって判定できるような感電の危険があってはならな
い。
凝縮水排出経路が閉塞された条件下では,運転が開始できないような燃料電池発電システムには,この
試験に適合したものとみなす。
5.17 凝縮水の排水試験
多くの技術によって,凝縮水オーバーフローを回収できるが,全てが可燃性ガスで加圧されているわけ
ではない。この規定は,可燃性ガスの流れから除去された凝縮水に適用することを意図するものである。
換気ドレインをもつことが要求される燃料電池電力システムは,凝縮水トラップが自吸式でなければなら
ず,かつ,次の試験において凝縮水トラップが自吸した後に,凝縮水ドレイン経路から排出物及び/又は
可燃性ガスが排出されないようになっていなければならない。
試験は,燃料電池発電システムの製造業者が指定する最も短い排気口で実施しなければならない。排気
口の材料は,燃料電池発電システムの製造業者が指定する材料,かつ,排ガスから大気への熱伝導が少な
い材料でなければならない。
凝縮水トラップが,燃料電池発電システムの一部として供給される場合,又は設置指示書に設置業者に
よって凝縮水トラップが供給される旨の要求がある場合は,製造業者の設置指示書に従って設置しなけれ
ばならない。試験の実施前に,凝縮水トラップを水で満たしてはならない。
この試験は,燃料電池発電システムの運転中に,最大に閉塞された煙道の条件も含めて完全閉塞まで実
53
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施しなければならない。
凝縮水排出経路から,排出物及び/又は可燃性ガスが流出してはならない。
5.18 電気安全試験
燃料電池発電システムの電気安全は,4.7に示す製品規格に対して検証しなければならない。
電気回路に接続された構成部品が,電気安全の国際規格で確認されていない場合は,4.7を満足しなけれ
ばならない。
5.18A 絶縁耐力試験
絶縁耐力試験は,次による。
a) 絶縁抵抗試験 JIS C 1302に規定する絶縁抵抗計によって,低圧の電路の電線相互間及び電路と大地
との間の絶縁抵抗が,開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとに,表2Aの電路の使
用電圧の区分に応じ,それぞれの絶縁抵抗値以上でなければならない。
表2A−燃料電池を接続する電路の絶縁抵抗値
電路の使用電圧の区分
絶縁抵抗値
MΩ
300 V以下
対地電圧a) が150 V以下の場合
0.1
その他の場合
0.2
300 V超
0.4
注a) 接地式電路においては電線と大地との間の電圧,また,
非接地式電路においては電線間の電圧をいう。
b) 耐電圧試験 セルスタック及びパワーコンディショナについて,次の電圧を充電部分と大地との間に
連続して10分間加え,これに耐えなければならない。
1) セルスタック 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧。ただし,500 V未満となる場
合は500 V。
2) パワーコンディショナ 最大使用電圧の1.5倍の電圧。ただし,500 V未満となる場合は500 V。
5.19 電磁両立性(EMC)試験
燃料電池発電システムは,4.8に示す関連規格に従って試験しなければならない。
5.20 排気システムの漏えい試験
この試験は,水素以外を燃料とする燃料電池発電システムに適用する。
排気システムの全てのジョイント及び接合部は,気密でなければならない。システムからの漏れ流量が,
次に指定する制限値を超えない場合,この細分箇条の規定を満足するとみなす。
作動中の内部圧力が負圧となる排気システムには,この細分箇条の手順を適用する必要はない。
この試験のために,任意の簡便な手段によって,燃料電池発電システムの残りの部分から排気端部を除
く全体の排気システムを分離し,該当する場合は,製造業者の指示に従って,密閉しなければならない。
排気システムの出口は,任意の簡便な手段によって,密閉しなければならない。
製造業者は,排気システムの入口に取り付けて密閉するための適切な試験用継手を提供しなければなら
ない。この試験用継手は,空気圧発生源及びシステムの内部圧力を測定する空気圧測定装置に接続するイ
ンレットタップを備えていなければならない。この空気圧測定装置は,スパンの±2.0 %の精度,及び運転
圧力がスケールの半分を示すようなフルスケール圧力をもたなければならない。
適切な清浄乾燥空気が,空気圧測定装置と空気供給継手(試験用継手)とを通って排気システムに流入
することができるように供給しなければならない。
54
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排気システムの内部空気圧力は,0.5 kPa又は製造業者が指定する設計圧力の2倍のいずれか大きい方に
維持しなければならない。漏れ流量は,立方メートル毎時(m3/h)で計測しなければならない。
排気システムからの漏れ流量が,単位時間当たりの排出物の総容量の2 %を超えない場合は,この規定
を満足するものとみなす。この値は,式(3)を用いて算出しなければならない。
L=0.02×I×V ··········································································· (3)
ここに,
L: 排気システムからの許容漏れ流量(m3/h)
I: 燃料ガスの消費量(MJ/h)
V: 消費ガス量(0.402 6 m3/MJ)。排出物に加えられる50 %の過剰
空気に基づく値。
5.21 漏えい試験(繰返し)
燃料電池発電システムは,5.4と同じ試験条件で,漏れについて再試験しなければならない。
5.21A 燃料ガス置換試験
燃料電池発電システムのエンクロージャ内の燃料ガスを所定の不活性ガスなどによって置換し,置換が
確実に行われることを確認する。
6
出荷試験
6.1
一般事項
出荷試験は,全ての製品ユニットについて実施しなければならない。ただし,出荷試験が困難で現地で
しか実施できない場合は,引渡試験(箇条6A参照)で代替してもよい。
注記 “全ての製品ユニット”とは,燃料電池発電システム全体,及び/又は出荷時に燃料電池発電
システムに組み込まれていない全てのユニットのことである。
これらの試験は,必要な運転条件を得るために,燃料電池発電システムが設計された用途を模擬した試
験環境の中で実施しなければならない。
特に,出荷試験のための試験環境の境界インタフェースは,燃料電池発電システムの設計用途に従った
ものでなければならない。出荷試験は,6.2〜6.4Cの順序で実施することを推奨する。
燃料電池発電システムの初期起動及び調整作業に引き続き出荷試験を行う場合,燃料電池発電システム
を調整設備に接続し,かつ,製造業者が指定する運転条件下で実施する。
全ての燃料電池発電システムは,6.2〜6.4Cの出荷試験を実施しなければならない。
漏れると危険な流体を扱う燃料電池発電システムの場合は,それぞれの燃料電池発電システムのジョイ
ント及び接続部を含む耐圧部品,並びに構成部品が,しっかりと固定されていることを確認する。
6.2
漏えい試験
漏えい試験は,5.4の規定に従って実施し,合格基準を満足するか,それ以上でなければならない。又は,
適切なドライガス(例えば,空気,窒素)を指定圧力以上に加圧した後,密閉し,10分間以上放置しなけ
ればならない。放置した経過時間の前後の圧力差を用いて,式(4)から算出した漏えい量は,指定の値を超
えてはならない。
L1=V×T0/p0×{(p1+pa1)/T1+(p2+pa2)/T2}×60/t ································ (4)
ここに,
L1: 燃料電池発電システムからのガス漏えい量(m3/h)
V: 加圧範囲内の内部容積(m3)(内部構造物の体積を除くガスの
容積)
T0: 基準温度(288.15 K)
T1: 計測開始時の内部温度(K)
T2: 計測終了時の内部温度(K)
55
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p0: 基準圧力(101.325 kPa)
p1: 計測開始時の内部圧力(ゲージ圧力)(kPa)
p2: 計測終了時の内部圧力(ゲージ圧力)(kPa)
pa1: 計測開始時の気圧(絶対圧力)(kPa)
pa2: 計測終了時の気圧(絶対圧力)(kPa)
t: 計測時間(分)
逃し弁が設置されたシステムの場合,製造業者と試験機関との間で同意が得られた場合は,試験圧力を,
5.4に示す基準から逃し弁の設定点の85 %まで修正することが認められる。
6.3
絶縁耐力試験
4.7に示す関連する製品規格又は5.18Aによって実施する。
6.4
バーナ運転試験
サンプリング計画に基づき,次の試験を実施しなければならない。
a) 5.9.1に示すバーナの作動試験
b) 5.9.1に示すように,バーナの作動試験中に一酸化炭素の排出量を計測する。許容上限値は,4.4.13に
よる。
6.4A 保護装置試験
保護装置試験は,5.8Aの規定に従って実施する。
6.4B 総合インタロック試験
総合インタロック試験は,5.8Bの規定に従って実施する。
6.4C 燃料ガス置換試験
燃料ガス置換試験は,5.21Aの規定に従って実施する。
6A 引渡試験
燃料電池発電システムの据付工事又は設置工事が全て終了した後に,ユーザなどへの引渡しに当たり行
う試験である。燃料電池発電システムが正常な機能を維持しているか,及び設置状態での安全性が確保さ
れているかを確認しなければならない。
引渡試験は,上記のほか次の項目について実施する。ただし,出荷試験時に実施済みの部分は,試験対
象から除いてもよい。
a) 漏えい試験 5.4の規定に従って実施する。
b) 強度試験 5.5の規定に従って実施する。
c) 絶縁抵抗試験 5.18A a)の規定に従って実施する。
d) 総合インタロック試験 5.8Bの規定に従って実施する。
7
表示,ラベル及びこん(梱)包
7.1
一般要求事項
燃料電池発電システムは,ISO 3864-2又はこれと同等の規格の該当する箇条による表示をしなければな
らない。表示及び取付けの方法は,耐久性があり,用途にとって妥当なものでなければならない。
7.2
燃料電池発電システムの表示
それぞれの燃料電池発電システムは,それを通常の位置に設置する場合に容易に読み取ることができる
位置に,銘板又は複数のラベルを表示しなければならない。
表示には,使用上の制約事項,特に,燃料電池発電システムは,十分な換気が確保できる場所にだけ設
56
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置しなければならないとの制約事項を明確に示さなければならない。
銘板/ラベルには,次の情報を示さなければならない。
a) 製造業者の名称(又は商標)及び所在地。
b) 製造業者の形式番号又は商品名。
c) 燃料電池発電システムの製造番号及び製造年。
d) 電気入力(電圧,電流の種類,周波数,位相,電力,消費電力)(該当する場合)。
e) 電気出力(電圧,電流の種類,周波数,位相,定格電力出力,力率)。
f)
燃料電池発電システムで使用する燃料の種類。
g) 燃料供給圧力の範囲。
h) 定格電力出力における燃料消費量(kW)。
i)
燃料電池発電システムの使用環境温度の範囲(最低及び最高)(℃)。
j)
屋外又は屋内での使用の別。
k) 人身事故又は装置の損傷が発生する可能性,並びに設置指示書及び運転指示書に従う必要性に関する
要員への警告表示。
l)
燃料電池の種類(箇条1参照)。
m) 燃料電池発電システムの質量。
燃料電池発電システムが,JIS C 60079-10による危険区域の分類によって評価されている場合は,それ
に応じた表示をしなければならない。
7.3
構成部品の表示
ユーザが整備できる全ての部品は,ユーザ情報マニュアルの燃料電池発電システムの図面と一致するよ
うに識別できなければならない。
電気的ハザード,排出弁からの内容物,高温の構成部品及び機械的ハザードを識別するために,警告表
示を適切な位置に配置しなければならない。ISO 3864-2又はこれと同等の規格に示す標準記号を用いるこ
とが望ましい。
マン−マシンインタフェースで使用する制御装置,視覚的表示装置及び表示盤(特に安全に関わるもの)
は,それらの装置の上又は隣接位置に,それらの機能に関して明確に表示しなければならない。IEC 60417
又はこれと同等の規格並びにISO 7000又はこれと同等の規格に示す標準記号を用いることが望ましい。
7.4
技術文書
7.4.1
一般事項
それぞれの燃料電池発電システムに対して,製造業者は,燃料電池発電システムの安全な設置,運転,
及び保守に必要な情報を提供しなければならず,かつ,特に,使用上の制約事項について注意喚起しなけ
ればならない。情報は,図面,略図,チャー卜,表,指示書などの技術文書の形式で提供しなければなら
ず,適切なデータ媒体及び言語に基づくものでなければならない。
技術情報の一部は,資格をもつ要員にだけ提供することができる。この場合,製造業者は,その要員の
資格基準を指定しなければならない。
燃料電池発電システムとともに提供する情報には,次を含めなければならない。
a) 装置,設置及び取付け,並びに電源及び他の現場インタフェースとの接続に関する明瞭で包括的な情
報。
b) 4.1による物理的環境及び運転条件(燃料及び水の供給特性など)
c) 電気回路図
57
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d) 次に関する情報(該当する場合)。
1) 取扱い,輸送及び保管
2) ソフトウェアのプログラミング
3) 運転のシーケンス
4) 点検の実施頻度
5) 機能試験の実施頻度及び方法
6) 特に,保護装置及び保護回路の調整,保守及び修理に関するガイダンス
7) 部品表及び推奨される予備部品表
e) 安全防護装置,インタロック機能及び潜在的な危険状況に対する防護手段のインタロックに関する情
報(相互接続図を含む。)。
f)
安全防護対策及び安全防護対策を一時的に停止することが必要な場合に取るべき方法(例えば,手動
プログラミング,プログラムの確認)に関する情報。
7.4.2
設置マニュアル
設置マニュアルは,燃料電池発電システムの設置の準備作業を行う上で必要な全ての情報を設置業者に
提供しなければならない。
特に,相互接続図又は接続表を,提供しなければならない。その図又は表には,外部接続部(例えば,
電源,燃料供給,水供給,制御信号,排ガス換気,換気接続など)に関するあらゆる情報を示さなければ
ならない。
これらの設置指示書には,次のガイドラインを含めなければならない。
− 燃料電池発電システムの基礎部の配置場所及び設計
− 換気に関する要求事項
− 気象ハザードからの防護
− 基礎部の浸水を考慮して推奨する高さ,セキュリティを考慮したエンクロージャ
− 可燃性材料,植生,公道及び車両による衝撃からの保護
上記に加え,設置マニュアルには,次の事項を指定しなければならない。
a) 製造業者又は販売業者の名称及び所在地,並びに燃料電池発電システムの形式番号。
b) 最低及び最高の燃料供給圧力,並びにこれらの圧力を測定する方法。
c) 空気取入口,換気口及び排気口の周囲の適切な空間距離。
d) 保守,整備,及び適切な運転を行うための適切な空間距離。
e) 沈殿物除去トラップ又はフィルタを燃料制御装置の上流に配置する旨の指示(該当する場合)。
f)
長期にわたる休止期間に関する指示(該当する場合)。
g) 空気取入配管(使用されている場合)を含む排気システムの要求事項をカバーする指示。
7.4.3
ユーザ情報マニュアル
住宅用として設置する燃料電池発電システムの場合,システムの供給業者は,保守作業を容易に行うた
めの適切な追加情報(例えば,輸入業者,修理業者などの住所)とともに,ユーザ情報マニュアルを住宅
の所有者に提供しなければならない。
ユーザ情報マニュアルに使用する文字は活字とし,かつ,分かりやすい書式で手順を示さなければなら
ない。図を用いて,燃料電池の構成部品,寸法及びメンテナンス空間,組立済みの構成部品,並びに接続
位置を特定し,指示を明確に示すことが望ましい。図を用いて,整備可能な構成部品の位置を明確に示し,
かつ,整備手順を遂行するための正しい方法について説明することが望ましい。
58
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テキストを引用符で囲んで表示する場合,表示するとおりにユーザ情報マニュアルに表示しなければな
らない。
ユーザ情報マニュアルは,燃料電池発電システム内部の収納部に添付するか又は燃料電池発電システム
の一部であるクリップを用いて備え付けなければならない。又は,設置業者が燃料電池発電システムの上
若しくは付近に添付して利用できるように,及び/又は消費者が今後の参照用に保管できるように,指示
書と明記した封筒に入れて提供しなければならない。
それぞれのユーザ情報マニュアルは,適切な章又は節に分けることが望ましい,かつ,目次を設けて,
ページ番号を明記することが望ましい。
ユーザ情報マニュアルには,次の安全情報を適宜記載しなければならない。
a) 表紙カバー 表紙カバーは,ユーザにとって最も重要な安全上の指示だけを示さなければならない。
表紙カバー又はカバーがない場合は,ユーザ情報マニュアルの最初のページに,図5,図6及び図7
に規定するような,安全上の注意事項を枠で囲って示さなければならない。
図5−臭気を伴うガスを燃料とする燃料電池発電システムの安全上の注意事項
− この機器又は他の機器の付近では,ガソリン又は他の可燃性
蒸気及び可燃性液体を,保管も使用もしないでください。
− ガス臭がしたときになすべきこと
・ いかなる機器も電源を入れないでください。
・ いかなる電気スイッチにも触れないでください。
そのエリア内でいかなる電話も使用しないでください。
・ 直ちにそのエリアから離れてください。
・ 直ちにガス供給業者に電話連絡してください。
ガス供給業者の指示に従ってください。
・ ガス供給業者に連絡できないときは,消防署に電話連絡し
てください。
− 設置及び修理は,資格をもつ設置業者,サービス業者又はガ
ス供給業者が行う必要があります。
警告:
火災又は爆発の危険
次の安全に関する警告に正確に従わない場合,重症,死亡又は
物的損害をもたらす可能性があります。
59
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図6−臭気のないガスを燃料とする燃料電池発電システムの安全上の注意事項
図7−液体を燃料とする燃料電池発電システムの安全上の注意事項
表紙カバーには,ユーザ情報マニュアルに記載されている全ての指示を熟読すること,及び全ての
ユーザ情報マニュアルを今後の参照用に保管すべきである旨を,ユーザに伝える文章を含めなければ
ならない。
b) 安全に関する章 安全に関する章は,ユーザ情報マニュアルの初めの部分に含めることとし,その中
で,ユーザに向けて,特定の燃料電池発電システムに関する潜在的な危険性及び安全に関連する指示
の一覧を示さなければならない。少なくとも,次の事項に関する記載を,ユーザ情報マニュアルの安
全に関する章又はページに含めなければならない。
1) 燃料電池発電システムの周囲は清潔に保たれ,かつ,可燃性材料,ガソリン,並びにその他の可燃
− この機器又は他の機器の付近では,ガソリン又は他の可燃性
蒸気及び可燃性液体(燃料電池発電システム用の関連液体燃
料は除く。)を,保管も使用もしないでください。
− 液体漏れを発見したときになすべきこと
・ いかなる機器も電源を入れないでください。
・ いかなる電気スイッチにも触れないでください。
そのエリア内でいかなる電話も使用しないでください。
・ 直ちにそのエリアから離れてください。
・ 直ちにガス供給業者に電話連絡してください。
ガス供給業者の指示に従ってください。
・ ガス供給業者に連絡できないときは,消防署に電話連絡し
てください。
− 設置及び修理は,資格をもつ設置業者,サービス業者又はガ
ス供給業者が行う必要があります。
警告:
火災又は爆発の危険
次の安全に関する警告に正確に従わない場合,重症,死亡又は
物的損害をもたらす可能性があります。
− この機器又は他の機器の付近では,ガソリン又は他の可燃性
蒸気及び可燃性液体を,保管も使用もしないでください。
− 設置及び修理は,資格をもつ設置業者,サービス業者又はガ
ス供給業者が行う必要があります。
警告:
火災又は爆発の危険
次の安全に関する警告に正確に従わない場合,重症,死亡又は
物的損害をもたらす可能性があります。
60
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性蒸気及び可燃性流体が存在してはならない旨の指示。
2) 燃焼又は換気のために空気が必要な場合,燃料電池発電システムの空気取入口,燃料電池発電シス
テムが設置された区域に通じる空気取入口,並びに空気を確保及び排出するために燃料電池発電シ
ステムの周囲に必要な空間を遮断したり塞いだりしてはならない旨の指示。
3) 燃料電池発電システムの起動及び停止に関する指示。これらの指示は図を用いて説明し,全てのユ
ーザインタフェース構成部品を図示し,かつ,その位置を具体的に示さなければならない。
4) “燃料電池発電システムは,いずれかの部分が浸水した場合は使用してはならない。浸水で損傷を
受けた燃料電池発電システムは潜在的に危険である。このような燃料電池発電システムを使用した
場合,火災又は爆発事故の原因となり得る。”という記述。燃料電池発電システムの点検,並びにぬ
れた全てのガス制御装置,制御システムの部品及び電気部品を交換するために,資格をもつサービ
ス業者に連絡すべきである。
5) フィルタ交換又は清掃の実施頻度,並びに交換用フィルタの寸法及び種類に関する指示。これらの
指示には,フィルタの取外し及び交換に関する指示を含め,並びにフィルタの取外し及び交換の指
示の中で言及する製造業者によって供給される全ての構成部品を図示し,その配置図を記載しなけ
ればならない。
6) 必要な部品の定期清掃についての推奨方法。
7) 次を判断するために,燃料電池発電システムの設置状態を点検する指示。
・ 4.5.2及び4.5.3に記載する項目に関連する吸気口又は排気口が清潔,かつ,障害物がない。
・ 支えと基礎との間が密着状態となるよう,基礎の周囲で燃料電池発電システムの物理的な支持体
にたわみによる亀裂,隙間などがなく,健全である。
・ 燃料電池発電システムの劣化の明白な兆候が存在しない。
8) ユーザが行う点検[7)参照]の必要性及び最低限の実施頻度,並びに資格をもつサービス業者が行
う燃料電池発電システムの定期点検の指示。
9) 燃料電池発電システムが,汚染した空気に過度にさらされると,安全性及び性能に関連する問題が
生じる可能性がある旨の表示。指示には,代表的な既知の汚染物質の一覧を含めなければならない。
c) 安全性に関する情報 安全に関する指示では,ユーザ情報マニュアルの表紙及び安全性に関する章に
記載した安全に関する注意事項について言及するか,これを表示することが望ましい。ユーザ情報マ
ニュアルに示す潜在的に危険な状況については,追加的な安全防止に関する記載を設ける必要がある。
7.4.4
運転マニュアル
運転マニュアルには,燃料電池発電システムの適切な設定及び使用の手順を詳細に示さなければならな
い。備えられている安全手段及び予想される不適切な操作方法について,注意喚起を行うことが望ましい。
運転マニュアルには,燃料電池発電システムの使用に関連するハザードに関する章を含めなければなら
ない。
装置の運転をプログラミングできる場合,プログラミングの方法,要求される装置,プログラムの確認
及び追加の安全手順(要求された場合)に関する詳細な情報を提供しなければならない。
運転マニュアルには,燃料電池発電システムによる空気を伝わる騒音に関する実際の値,又は同一の燃
料電池発電システムによる測定値に基づいて求めた値のいずれかの情報を示さなければならない。専門知
識のないオペレータによる使用を意図した燃料電池発電システムの場合,運転マニュアルに用いる表現及
びレイアウトは,上記に示す他の必須要求事項を尊重し,オペレータに対して合理的に期待できる一般水
準の教育及び見識を考慮しなければならない。
61
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7.4.5
保守マニュアル
保守マニュアルには,調整,整備,予防的な点検,及び修理に関する適切な手順を詳細に示さなければ
ならない。保守及び整備の記録に関する推奨事項は,保守マニュアルの中に示すことが望ましい。適切な
運転の確認に関する方法を示す場合(例えば,ソフトウェアの試験プログラム),当該方法の使用方法を詳
細に説明しなければならない。
保守マニュアルには,少なくとも次の事項に関して,明確に定義し,判読可能及び完全な指示を含まな
ければならない。
a) 燃料電池発電システムの起動及び停止に関する指示。これらの指示は,全ての関連する構成部品を図
示し,かつ,その位置を具体的に示さなければならない。
b) フィルタ交換又は清掃の実施頻度,並びに交換用フィルタの寸法及び種類に関する指示。これらの指
示には,フィルタの取外し及び交換に関する指示を含め,並びにフィルタの取外し及び交換の指示の
中で言及する製造業者によって供給される全ての構成部品を図示し,その配置図を記載しなければな
らない。
c) 停止後に,電圧又はエネルギーが残留する可能性がある電気部品についてユーザに注意喚起する指示,
及び電圧又はエネルギーを安全なレベルまで適切に低減させる方法についての指示。
d) 必要な部品の定期清掃についての推奨方法。
e) 可動部品の潤滑についての指示。潤滑剤の種類,等級及び量を含む。
f)
燃料電池発電システムの設置について,次のことを点検する指示。
1) 吸気口又は排気口が清潔,かつ,障害物がない。
2) 燃料電池発電システム又はその支持体(例えば,基礎,フレーム,エンクロージャなど)の物理的
劣化の明白な兆候が存在しない。
g) 排気システム,ガス検知部品及び関連機能部品の定期点検。
h) 予備部品又は交換用部品の発注に必要な情報を含む,交換用部品の一覧。
i)
燃料電池発電システムの周囲には,何も配置してはならない,かつ,可燃性材料,ガソリン,その他
可燃性ガス及び可燃性液体が存在してはならない旨の指示。
j)
“燃料電池発電システムは,いずれかの部分が浸水した場合は使用してはならない。燃料電池発電シ
ステムの点検及び浸水した機能部品を交換するために,直ちに資格をもつサービス要員に連絡しなけ
ればならない。”という記述。
k) 該当する場合,凝縮水を中和するための指示及びスケジュール。
保守マニュアルには,燃料電池発電システムの構成部品について,定期的及び日常的に実施する全ての
保守作業を一覧で示さなければならず,かつ,これらの点検作業の必要性及び最低限の実施頻度を示さな
ければならない。
保守マニュアルには,資格をもつサービス要員によって実施する燃料電池発電システムの定期点検の内
容を示さなければならない。
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附属書A
(参考)
この規格で扱う重大な危険,危険な状況及び事象
表A.1に,この規格で扱う重大な危険,危険な状況及び事象を,関連する細分箇条番号とともに示す。
表A.1−危険な状況及び事象
重大な危険,危険な状況及び事象
細分箇条番号
次に起因する機械的危険
形状(鋭い表面)
4.4
相対的位置(トリップ又はクラッシュの危険)
4.4
質量及び安定性(重力の影響下で動く可能性のある要素の潜在的エネルギー)
4.4
質量及び速度(制御された又は制御されない動作における要素の運動エネルギー)
4.4,4.12
機械的強度不足(材料又は形状の不適切な指定)
4.4,4.5,4.13
加圧流体(過加圧,加圧下の排出,真空)
4.4,4.5
次に起因する電気的危険
充電部との接触(直接接触)
4.7
故障状態下における人と充電状態になった部品との接触(間接接触)
4.7
高電圧下における充電部品への接近
4.7
静電気現象
4.6,4.7
電磁現象
4.8
短絡,過負荷による熱的影響又は化学的影響
4.7
溶融粒子の突起
4.7
次に起因する熱的危険
人と極端に高温な表面との接触
4.4
高温流体の放出
4.5
熱疲労
4.3,4.5
危険な動作を引き起こす許容温度を超える機器
4.9
材料及び物質によって発生する危険
有害な液体,ガス,ミスト,ヒューム,及びほこりとの接触又は吸入の危険
4.4
可燃性液体の漏れによる火災又は爆発の危険
4.6
可燃性混合ガスの内部蓄積による火災又は爆発の危険
4.6
材料劣化(例えば,腐食)又は蓄積(例えば,汚染)によって引き起こされる危険な状況
4.3
窒息
4.4
反応性材料(自然発火)
4.4
誤動作によって生じる危険
ソフトウェア又は制御ロジックの故障又は不備による不安全動作
4.9
制御回路又は保護・安全構成部品の故障による不安全動作
4.9
停電による不安全動作
4.9
人間工学的な原則の無視によって生じる危険
不適切な手動制御の設計,位置又は識別による危険
4.9
不適切な視覚的表示装置及び警告サインの設計又は位置による危険
4.9
騒音
4.4
63
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表A.1−危険な状況及び事象(続き)
重大な危険,危険な状況及び事象
細分箇条番号
誤った人間の介入によって生じる危険
正しい操作からの逸脱による危険
4.9,7.4
製造,取付け又は設置の間違いによる危険
4.4,7.4
メンテナンスの間違いによる危険
7.4
荒廃
環境危険
極端な高温環境又は低温環境における不安全操作
4.13
雨,洪水
4.13
風
4.13
地震
4.4
外部火災
煙
雪,氷の負荷
4.13
害虫による攻撃
汚染
大気汚染
4.4
水質汚染
4.4,4.5
土壌汚染
4.4
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附属書B
(参考)
浸炭及び水素供給に対する材料の適合性
B.1
浸炭
従来的な浸炭は,水蒸気改質炉における高温の合金に発生しやすい問題である。これは,炭化水素の分
解によって生成した炭素の内部移動によって引き起こされ,結果的に金属マトリックスに炭化物が形成さ
れる。この過程は,通常,800 ℃を超える高温によって促進され,最終的には展延性が失われる。
一般的に,合金の浸炭は常温で展延性の低下に至る。炭化によって金属の体積が増加し,膨張率が高ま
るため,内部応力が上昇して装置の早期故障が発生する。故障は,通常,クリープ破壊及び低サイクル疲
労によるものである。浸炭が深刻なものである場合,高温クリープ及び破断の特性にも影響が及ぶことが
ある。この問題に関しては,合金の種類によって許容性は異なるようである。
通常,浸炭率は,次の条件に応じて異なる。
a) 温度が55 ℃上昇するごとに,速度はおよそ2倍になる。
b) 反応速度は,ガス中に存在するCO/CO2比(CO2に対するCOの比率)及び温度によって制御される。
c) 著しい浸炭条件は,中間温度(通常,450 ℃から850 ℃)における炭素に対する水蒸気の比率が低い
CO,CH4又はH2の流れ及び欠陥のある酸化層である。
d) ニッケル及びシリコンの含有量は,値が高ければ良好である。
e) 保護的かつ再生可能な酸化膜は,合金にCr,Si及びAlが含有されていれば良好である。
これらの条件は一般的なもので,金属反応の特異性によって,全ての材料と環境との組合せに当てはま
るわけではない。
B.2
水素供給に対する材料の適合性
B.2.1 一般事項
ガス状の水素又は水素を含有する流体を処理する構成部品,及び同様に密封又は相互接続に用いる全て
の部品は,運転条件における水素の化学的作用及び物理的作用に対して十分な耐性を備えていなければな
らない。
B.2.2 金属及び金属材料
この規格のユーザは,供給環境において水素に暴露されるエンジニアリング材料が,水素ぜい化及び水
素アタックなどの,様々なメカニズムを通して水素によって助長される腐食に対して高い感受性を呈する
場合があることを認識していなければならない。
水素ぜい化とは,原子状水素の浸透による金属のじん性又は展延性の低下をきたす過程と定義する。
水素ぜい化としては,古くから2種類の存在が認められている。一つ目は,内部水素ぜい化として知ら
れ,材料処理技術を通して水素が金属マトリックスの中に入り,金属中に水素が過飽和となるものである。
二つ目の水素ぜい化は水素環境ぜい化と呼ばれ,使用環境において固体金属に吸収される水素によって発
生するものである。
金属の中に溶解する原子状水素は,金属の本質的な欠陥との相互作用によって亀裂伝ぱに対する感受性
を高め,展延性,破壊じん性などの基本的な特性を低下させる。金属中における水素助長破壊に寄与する
ものとしては,重要な材料変数及び環境変数が存在する。材料の微細構造は,組成変動及び処理変動によ
65
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って発生する場合と発生しない場合とがあり,破壊に対する金属の耐性に影響を与える可能性がある第二
相としての重要な考慮事項である。オーステナイト系ステンレス鋼のフェライトストリンガのような第二
相にも,材料内で深刻な異方性反応に導く固有の配向性がある場合がある。一般的に,金属を処理するこ
とで様々な強度をもたせることもでき,合金の強度が高まると,水素助長破壊の耐性が低下することが知
られている。
水素助長破壊に影響を与える環境変数としては,水素圧力,温度,化学的環境,ひずみ速度などがある。
一般的に,水素助長破壊に対する感受性は,水素圧力の上昇に伴って高まる。しかし,温度の影響はそれ
ほど規則的なものではない。オーステナイト系ステンレス鋼のような金属は,温度の関数として水素助長
破壊に対する感受性の極大点を呈する。詳細は解明されていないが,水素ガスと混合した微量ガスも水素
助長破壊に影響を与える可能性がある。例えば,湿式酸化は逸散性の高い水素を生成するため,水分はア
ルミニウム合金に悪影響を与える可能性がある一方で,鋼材の種類によっては,水分によって生成した表
面被膜が水素の吸収を防ぐ速度的な障壁となることで,水素助長破壊に対する耐性が高まるものと考えら
れている。水素の存在下においては,一般的にいわゆる逆ひずみ速度の影響が観察される。すなわち,ひ
ずみ速度が高いと,水素助長破壊に対する金属の感受性は低下する。
温度が常温に近い場合,この現象は,体心立方結晶格子構造をもつ金属(例えば,フェライト鋼)に影
響を与える可能性がある。残留応力又は外部荷重が存在しない場合,水素環境ぜい化は,膨れ,内部亀裂,
水素化物の形成,展延性の低下などの様々な形態で発生する。引張応力又は応力拡大係数が特定のしきい
値を超えている状態では,原子状水素と金属との間に相互作用が起きて,ほぼ危機的な亀裂成長が誘発さ
れ,破壊に至る。
水素ぜい化は,高温による熱処理中,並びに電気めっき中,保守用化学薬品との接触,腐食反応,陰極
防食及び高圧高温水素の使用中に発生する可能性がある。
473 ℃を超える温度では,多くの低合金構造鋼材に水素アタックが起きる可能性がある。これは,拡散
水素と鋼材の炭化物粒子との間に化学反応が起きることによる鋼材の微細構造の不可逆的な劣化であり,
その結果,粒子境界に沿ってメタンバブルの核形成,成長及び結合が起き,亀裂が形成される。
水素化物のぜい化は,チタン,ジルコニウムなどの金属で起こり,構造内で熱力学的に安定し,比較的
ぜい弱な水素化物の位相を形成する過程である。
肉盛溶接及び異種材料の間の溶接には,高合金材が関わる場合が多い。温度が250 ℃を超える運転中で
は,高合金溶接と非合金又は低合金の基材との間の溶融線に沿って水素が拡散する。停止中は,材料温度
が低下する。水素の溶解性及び拡散性が低下することによって剝離が起き,溶接が破壊される。
水素ぜい化の危険性を管理するための一般的な推奨事項を,次に示す。
− 水素ぜい化に対する感受性が低い原材料を選定する。これは,化学的性質(炭化物安定剤の使用など),
微細構造(オーステナイト系ステンレス鋼の使用など)及び力学的特性(可能であれば硬度を225 HV
未満へ制限する,熱処理による残留応力の最小化など)を制御することによって行う。ISO 11114-4又
はこれと同等の規格に指定された試験方法を用いて,水素ぜい化に対する耐性を備えた金属材料を選
定する。米国石油協会(API)の刊行物941には,様々な種類の鋼材の限定値が水素圧力及び温度の
関数として示されている。広く使用されている金属の水素ぜい化に対する感受性については,ISO/TR
15916に概説されている。
− 肉盛溶接及び水素供給に用いられる異種材料の間の溶接については,超音波を用いた試験を定期的に
実施し,また,装置が急速に冷却された可能性がある不意の停止の発生後にも実施しなければならな
い。
66
C 62282-3-100:2019
− 適用される応力の水準及び疲労状態への暴露を最小限に抑える。
− 部品にめっき加工を施す場合は,陽極及び陰極の表面積並びに効率性を管理する。これによって,適
用される電流密度を適切に管理することができる。電流密度が高いと,水素の荷電が高まる。
− 非陰極アルカリ溶液及び抑制酸性溶液の中で金属材を清浄にする。
− 硬度が,40 HRC以上の材料については,研磨洗浄剤を用いる。
− 必要に応じてプロセス制御確認を行い,製造作業中における水素ぜい化の危険性を軽減する。
B.2.3 ポリマー,エラストマー及び他の非金属材料
ポリマーのほとんどは,ガス状の水素供給に適していると考えることができる。ただし,水素は金属よ
りもこれらの材料を通して拡散しやすいという事実を考慮すべきである。四ふっ化エチレン樹脂(PTFE
又はTeflon®)及び三ふっ化塩化エチレン樹脂(PCTFE又はKel-F®)は,一般的に水素供給に適している。
その他の材料の妥当性は,検証する必要がある。ISO/TR 15916及びアメリカ航空宇宙局(NASA)資料
NSS 1740.16に指針が示されている。また,ガスケット,ダイヤフラム及び他の非金属製部品に関する指
針については,ANSI/AGA 3.1-1995も参照することが望ましい。
注記 Teflon®及びKel-F®は,市販製品の一例である。この情報は,この規格のユーザの便宜を図っ
て記載するもので,この製品を推奨するものではない。
水素助長腐食及び制御技術に関する詳細な指針は,次に示す規格及び団体を通して見つけることができ
る。
B.2.4 参考文献
B.2.4.1 米国材料試験協会(American Society for Testing and Materials: ASTM)
ASTM B577-93 01-Apr-1993
Standard Test Methods for Detection of Cuprous Oxide (Hydrogen Embrittlement Susceptibility) in Copper
ASTM B839-94 01-Nov-1994
Standard Test Method for Residual Embrittlement in Metallic Coated, Externally Threaded Articles, Fasteners, and
Rod-Inclined Wedge Method
ASTM B849-94 01-Nov-1994
Standard Specification for Pre-Treatments of Iron or Steel for Reducing Risk of Hydrogen Embrittlement
ASTM B850-98 01-Nov-1998
Standard Guide for Post−Coating Treatments Steel for Reducing the Risk of Hydrogen Embrittlement
ASTM E1681-99 10-Apr-1999
Standard Test Method for Determining Threshold Stress Intensity Factor for Environment- Assisted Cracking of
Metallic Materials
ASTM F1459-93 01-Nov-1993
Standard Test Method for Determination of the Susceptibility of Metallic Materials to Gaseous Hydrogen
Embrittlement
ASTM F1624-00 01-Aug-2000
Standard Test Method for Measurement of Hydrogen Embrittlement Threshold in Steel by the Incremental Step
Loading Technique
ASTM F1940-01 01-Nov-2001
Standard Test Method for Process Control Verification to Prevent Hydrogen Embrittlement in Plated or Coated
Fasteners
67
C 62282-3-100:2019
ASTM F2078-01 01-Nov-2001
Standard Terminology Relating to Hydrogen Embrittlement Testing
ASTM F326-96 01-Nov-1996
Standard Test Method for Electronic Measurement for Hydrogen Embrittlement from Cadmium-Electroplating
Processes
ASTM F519-97 01-Nov-1997
Standard Test Method for Mechanical Hydrogen Embrittlement Evaluation of Plating Processes and Service
Environments
ASTM G129-00 01-Aug-2000
Standard Practice for Slow Strain Rate Testing to Evaluate the Susceptibility of Metallic Materials to
Environmentally Assisted Cracking
ASTM G142-98 01-Nov-1998
Standard Test Method for Determination of Susceptibility of Metals to Embrittlement in Hydrogen Containing
Environments at High Pressure, High Temperature, or Both
ASTM G146-01 01-Feb-2001
Standard Practice for Evaluation of Disbonding of Bimetallic Stainless Alloy/Steel Plate for Use in High-Pressure,
High-Temperature Refinery Hydrogen Service
ASTM G148-97 01-Nov-1997
Standard Practice for Evaluation of Hydrogen Uptake, Permeation, and Transport in Metals by an Electrochemical
Technique
B.2.4.2 防食技術者協会(The National Association of Corrosion Engineers: NACE)
NACE TM0177-96 23-Dec-1996
Laboratory Testing of Metals for Resistance to Sulfide Stress Cracking in Hydrogen Sulfide (H2S) Environments
NACE TM0284-96 30-Mar-1996
Standard Test Method−Evaluation of Pipeline and Pressure Vessel Steels for Resistance to Hydrogen-Induced
Cracking
B.2.4.3 米国石油協会(The American Petroleum Institute: API)
API RP 941 01-Jan-1997
Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in Petroleum Refineries and Petrochemical
Plants.
API 934 01-Dec-2000
Materials and Fabrication Requirements for 2-1/4Cr-1Mo & 3Cr-1Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High
Temperature, High Pressure Hydrogen Service
B.2.4.4 米国溶接協会(American Welding Society: AWS)
ANSI/AWS A4.3-93 01-Jan-1993
Standard Methods for Determination of the Diffusible Hydrogen Content of Martensitic, Bainitic, and Ferritic Steel
Weld Metal Produced by Arc Welding
ANSI/AGA NGV3.1-1995
Fuel system components for natural gas powered vehicles
68
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B.2.4.5 米国機械学会(The American Society of Mechanical Engineers: ASME)
ASME Boiler and Pressure Vessel Code
ASME/ANSI B31.3
Chemical plant and petroleum refinery piping
ASME/ANSI B31.1
Power piping.
B.2.4.6 自動車技術者協会(Society of Automotive Engineers: SAE)
SAE/AMS 2451/4 01-Jul-1998
Plating, Brush, Cadmium−Corrosion Protective, Low Hydrogen Embrittlement
SAE/AMS 2759/9 01-Nov-1996
Hydrogen Embrittlement Relief (Baking) of Steel Parts
SAE/USCAR 5 01-Nov-1998
Avoidance of Hydrogen Embrittlement of Steel
B.2.4.7 国際標準化機構(International Standards Organization: ISO)
ISO 2626:1973
Copper−Hydrogen embrittlement test
ISO 3690:2000
Welding and allied processes−Determination of hydrogen content in ferritic steel arc weld metal
ISO 7539-6:2002
Corrosion of metals and alloys−Stress corrosion testing−Part 6: Preparation and use of pre-cracked specimens for
tests under constant load or constant displacement
ISO 9587:2007
Metallic and other inorganic coatings−Pretreatments of iron or steel to reduce the risk of hydrogen embrittlement
ISO 9588:2007
Metallic and other inorganic coatings−Post-coating treatments of iron or steel to reduce the risk of hydrogen
embrittlement
ISO 11114-4:2005
Transportable gas cylinders−Compatibility of cylinders and valve materials with gas contents−Part 4: Test methods
for selecting metallic materials resistant to hydrogen embrittlement
ISO 15330:1999
Fasteners−Preloading test for the detection of hydrogen embrittlement−Parallel bearing surface method
ISO 15724:2001
Metallic and other inorganic coatings−Electrochemical measurement of diffusible hydrogen in steels−Barnacle
electrode method
B.2.4.8 欧州の規格(European standards)
BS 7886 01-Jan-1997
Method of Measurement of Hydrogen Permeation and the Determination of Hydrogen Uptake and Transport in
Metals by an Electrochemical Technique
DIN 8572-1 01-Mar-1981
Determination of diffusible hydrogen in weld metal−Manual arc welding
69
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DIN 8572-2 01-Mar-1981
Determination of diffusible hydrogen in weld metal−Submerged arc welding
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附属書JA
(規定)
小形燃料電池システム−安全基準及び安全性試験方法
JA.1 一般事項
この附属書は,小形燃料電池システムの安全基準及び安全性試験方法について規定する。
注記 “小形燃料電池システム”とは,箇条3Aのa)〜j)に該当し,熱利用システム(貯湯槽など)を
含むシステムである。
JA.2 用語及び定義
この附属書及び附属書JB〜附属書JEで用いる主な用語及び定義は,箇条3及びJIS C 8800によるほか,
次による。
JA.2.1
燃料電池システム
化学エネルギーを電気エネルギー(直流又は交流)及び熱エネルギーに電気化学的に変換するシステム。
通常,発電ユニット及び貯湯ユニットで構成する。
JA.2.2
小形燃料電池システム
定格正味電力出力が10 kW未満の燃料電池システム。
注記 一般的な小形燃料電池システムの基本構成は,図JA.2参照。
JA.2.3
発電ユニット
セルスタック又はモジュール,パワーコンディショナ,燃料改質装置,空気供給装置,水処理装置,排
熱回収装置,制御装置などで構成するユニット。
注記 “発電ユニット”は,本体の“燃料電池発電システム”に相当する。
JA.2.4
貯湯ユニット
発電ユニットから回収した熱を温水として貯蔵し,必要に応じて外部に供給するユニット。貯湯槽,補
助熱源機などからなる。補助熱源機は,気体燃料,液体燃料,電気などによる加熱機能をもつ。
JA.2.5
燃料改質装置
原燃料を供給する装置及び/又は原燃料を,セルスタック又はモジュールで用いることができる組成に
転換するための化学処理装置。ブロワ,改質器,脱硫器,予熱器などで構成する。
JA.2.6
空気供給装置
空気などの酸化剤を供給する装置。ブロワ,予熱器などで構成する。
JA.2.7
水処理装置
回収した水又は追加した水を発電ユニットで使用するために供給及び/又は浄化する装置。ポンプ,タ
71
C 62282-3-100:2019
ンク,ろ過器,イオン交換器などで構成する。
JA.2.8
排熱回収装置
発電ユニットの燃焼排ガスなどの保有熱を,温水に変換して回収する装置。熱交換器などで構成する。
JA.2.9
パッケージ
発電ユニットを構成する主要装置であるセルスタック又はモジュール,燃料改質装置,パワーコンディ
ショナ,制御装置,補機類などを収納する容器。パワーコンディショナなどを収納した容器が,発電ユニ
ットのパッケージから独立していることもある。
注記 “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”
で用いられている“きょう体”と同義である。
JA.2.10
送電出力
発電ユニットから外部に取り出す送電出力端の電気出力。セルスタック又はモジュールの発電端の電気
出力から発電ユニット内部で消費される補機動力を除いた電気出力である。
JA.2.11
熱出力
発電ユニットから回収できる排熱回収熱量。
JA.2.12
定格電力出力までの応答時間
待機状態において,定格電力出力に移行する動作開始から,定格電力出力が発生するまでの時間。
JA.2.13
起動時間
保管停止状態を維持するために,外部エネルギーを必要としない発電ユニットにおいては,停止状態か
ら送電出力を発生するまでに要する時間。保管停止状態を維持するために外部エネルギーを必要とする発
電ユニットにおいては,保管停止状態から送電出力を発生するまでに要する時間。
JA.2.14
停止時間
定格電力出力において,停止動作開始から,仕様で定めた停止動作完了までの時間。
JA.2.15
改質ガス
発電ユニットに供給された原燃料が水素濃度の高いガスに変換されたもの。
JA.2.16
燃料電池模擬電源装置
セルスタック又はモジュールの出力特性(V-I特性)を模擬できる直流電源装置。
JA.2.17
単独運転検出機能
通常の過電圧継電器,不足電圧継電器,周波数上昇継電器又は周波数低下継電器では検出できないよう
な単独運転状態においても,単独運転を検出する機能。検出原理から,受動的方式及び能動的方式がある。
72
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JA.2.18
単独運転時間
単独運転が発生した時点からパワーコンディショナが解列するまでの時間。
JA.2.19
逆充電
電力系統が,事故などによって系統電源と切り離した状態において,その切り離した系統に連系してい
る1台又は複数台の発電設備が運転を継続し,発電設備からの逆潮流はないが,電圧を印加している状態。
注記 この附属書では,発電設備とは“発電ユニット”を指す。
JA.2.20
EUT(equipment under testing)
供試機器。
注記1 附属書JDでは,EUTは,インバータ機能及び単独運転検出機能をもつパワーコンディショ
ナである。
注記2 附属書JEでは,EUTは,発電ユニットである。
JA.2.21
ポート(port)
EUTと外部の電磁環境との間の特別なインタフェース。ポートの例を,図JA.1に示す。
図JA.1−ポートの例
JA.2.22
きょう体ポート(enclosure port)
電磁界を放射又は印加する可能性がある,機器の物理的な境界。
JA.2.23
信号ポート及び制御ポート(signal port,control port)
信号及び制御信号の伝送を目的とする導線又はケーブルを機器に接続するポート。
注記 アナログの入力,出力及び制御配線,データバス,通信ネットワークなどが信号ポートの例で
ある。
JA.2.24
電源ポート(power port)
機器又は関連機器の動作(機能)に必要な一次電力を通電する,導線又はケーブルを機器に接続するポ
ート。
JA.2.25
接地ポート(ground port)
接地に接続する機器上のポート。
JA.2.26
保護接地(protective earthing)
きょう体ポート
電源ポート
信号ポート及び制御ポート
接地ポート
EUT
73
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電気機器の金属製のきょう体などに施す接地。きょう体を大地と同電位にしたり,地絡電流を流すため
に施す。
JA.2.27
イミュニティ
電磁妨害が存在する環境で,機器,装置又はシステムが性能低下せずに動作することができる能力。
JA.2.28
(電磁)エミッション
ある発生源から電磁エネルギーが放出される現象。
JA.2.29
サージ
電圧の急激な上昇の後,ゆっくりと低下する特徴をもった,送電線又は回路を伝搬する過渡的な電圧波
形。
JA.2.30
住宅,商業及び軽工業環境(residential, commercial and light-industrial environments)
屋内及び屋外の,住宅,商業及び軽工業の場所の環境。次に,包括的ではないが,これに含む場所の例
を示す。
− 家屋,アパートなどの住宅
− 店舗,スーパーマーケットなどの小売店
− 事務所,銀行などの事務用の建物
− 映画館,大衆バー,ダンスホールなどの一般向け娯楽施設
− ガソリンスタンド,駐車場,娯楽センター,スポーツセンターなどの屋外施設
− 作業所,研究所,サービスセンターなどの軽工業地域
商用電源系統から低圧の電気を直接供給される地域は,住宅,商業及び軽工業環境とみなす。
JA.2.31
工業環境(industrial environments)
屋内及び屋外の両方を含み,次の条件が一つ以上該当することによって特徴付けられる環境。
− 誘導性又は容量性の重負荷を頻繁に開閉する。
− 電流及びそれに起因する磁界が大きい。
JA.3 構成及び範囲
この附属書の範囲である小形燃料電池システムの基本構成を,図JA.2に示す。
74
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装置などの設置場所は,一つのパッケージ内に限定しない。
原燃料が水素の場合は,燃料改質装置は用いない。
発電専用システムの場合は,貯湯ユニット及び排熱回収装置は設置しない。
注a) 必要に応じて設置する機器又はユニット。
b) 本体の“燃料電池発電システム”に相当する。
図JA.2−小形燃料電池システムの基本構成
JA.4 使用状態
JA.4.1 標準使用状態
標準使用状態は,周囲温度が最高40 ℃,最低0 ℃の範囲とする。
JA.4.2 特殊使用状態
周囲温度がJA.4.1に規定する以外の温度,又はその他特殊な条件で使用する場合には,受渡当事者間の
協定による。
JA.5 分類
発電ユニットの適用形態ごとの分類は,表JA.1による。
小形燃料電池システム
燃料電池発電設備
不活性ガス設備a)
燃料貯蔵設備a)
発電ユニットb)
セルスタック又はモジュール
パワーコンディショナ
燃料改質装置
空気供給装置
水処理装置
排熱回収装置a)
制御装置
操作パネル
蓄電装置a)
貯湯ユニットa)
貯湯槽
補助熱源機など
燃料改質装置
75
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表JA.1−分類
番号
適用形態
分類
1
原燃料
都市ガス
液化石油ガス
水素(純水素又は水素リッチのガス)
その他の気体燃料
灯油
メタノール
ガソリン
その他の液体燃料
2
運転形態
系統連系運転
自立運転
独立運転
3
熱出力
温水
4
出力形態
直流
交流
直流・交流両用
5
設置方式
屋内式
屋外式
6
屋内式の場合の
給排気方式a)
開放式
半密閉式(ただし,強制排気式に限る。)
密閉式(ただし,強制給排気式に限る。)
注a) 発電ユニットが“電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省
令第51号)”の一般用電気工作物に該当する場合は,給排気
方式の分類のうち,開放式及び半密閉式は除かれる。
JA.6 標準機器構成
小形固体高分子形燃料電池システム及び小形固体酸化物形燃料電池システムの発電ユニットの機器構成
の例を図JA.3に示す。
76
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発電ユニット内の機器構成は,原燃料の種類及び出力形態によって異なる。
原燃料が液体の場合,原燃料入口から改質器の間に気化器を設置する。
原燃料が硫黄分を含まない場合,脱硫器は設置しないことがある。
a) 小形固体高分子形燃料電池システムの場合
※ 必要に応じて設置する機器を示す。
b) 水素を燃料とする小形固体高分子形燃料電池システムの場合
図JA.3−発電ユニットの機器構成例
77
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排ガス
熱回収(給湯など)
オフガス燃焼器
燃焼排ガス
空気ブロワ
原燃料
脱硫器
改質器
燃料極排ガス
空気極排ガス
電気出力
モジュール
パワー
コンディショナ
空気ブロワ
給水ポンプ
制御装置
燃料流量など
a)
a)
水処理装置
排熱回収装置
発電ユニット内の機器構成は,原燃料の種類及び出力形態によって異なる。
原燃料が液体の場合,原燃料入口から改質器の間に気化器を設置する。
原燃料が硫黄分を含まない場合,脱硫器は設置しないことがある。
原燃料が水素の場合,脱硫器及び改質器の各機器が不要となる。
モジュールに,オフガス燃焼器,改質器などが含まれることがある。
注a) 接続していることを示す。
c) 小形固体酸化物形燃料電池システムの場合
図JA.3−発電ユニットの機器構成例(続き)
JA.7 運転工程
発電ユニットの代表的な運転工程は,図JA.4による。
78
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図の記号は,次による。
A
:停止状態(3.29.1参照)
B
:保管停止状態(3.29.5参照)
C
:起動時間(JA.2.13参照)
C-1 :保管停止状態を維持するために,外部エネルギーを必要としない発電ユ
ニットにおいては,停止状態から送電出力を発生するまでに要する時間
C-2 :保管停止状態を維持するために,外部エネルギーを必要とする発電ユニ
ットにおいては,保管停止状態から送電出力を発生するまでに要する時間
D
:待機状態(3.29.4参照)
E
:発電出力上昇動作開始
F
:定格電力出力までの応答時間(JA.2.12参照)
G
:停止動作開始
H
:停止時間(JA.2.14参照)
I
:停止動作完了(仕様で定めた停止完了条件)
C〜H :運転状態(起動動作開始から停止動作完了まで)
図JA.4−発電ユニットの運転工程
JA.8 安全要件
JA.8.1 一般材料
一般材料は,次による。
a) 用いる材料は,使用条件での腐食に対し十分な耐性をもつ材料又はコーティング材を用いなければな
らない。
b) ゴム又はプラスチックの非金属性の材料は,使用条件に応じた材料を選択しなければならない。
c) 湿分の高い環境下で用いる金属は,鋳鉄,ステンレス鋼などの耐腐食性がある材料を用いなければな
79
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らない。炭素鋼を用いる場合は,腐食に強いコーティングをしなければならない。
d) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性が少ない
材料を用いなければならない。JIS C 8300の19.2(電気絶縁物及び熱絶縁物)に適合するものは,こ
の規定を満足するとみなす。
e) 屋外式のパッケージ材料は,さび止めを施した金属,合成樹脂などの耐候性に優れた材料を用いなけ
ればならない。また,合成樹脂などのパッケージ材料は,80±3 ℃の空気中に1時間放置した後に自
然に冷却したとき,膨れ,ひび,割れその他の異常が生じてはならない。
注記1 “電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)”(以下,電気用品
技術基準の解釈という。)の別表第八1(1)ト参照。
f)
導電材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,JIS C 8300の箇条22(耐食性)に適合する鉄及び鋼,又は
これらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ材料を用いなければならない。ただし,
めっきを施さない鉄若しくは鋼の部分又は弾性を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分
に用いるもので,危険が生じるおそれがないものを除く。
g) 小形燃料電池システムの構成機器(以下,構成機器という。)の部品の材料は,ポリ塩化ビフェニル
(PCB)を含有してはならない。
注記2 “電気用品の技術上の基準を定める省令”別表第八1(1)ヌを参照。
h) 構成機器の部品には,アスベスト又はアスベストを含む材料を用いてはならない。
i)
構成機器の容器及び管のうち,液体燃料が通る部分は,JIS S 3030の箇条6(材料)を満足しなければ
ならない。
注記3 “発電用火力設備の技術基準の解釈”第44条第1項第4号を参照。
j)
ガス通路,燃焼部及び電装部近傍に用いる保温材,断熱材などは,JIS S 2093の表19(材料試験)の
項目5によって試験を行い,燃え尽きず,かつ,10秒以内に消火しなければならない。ただし,保温
材,断熱材などが燃焼した場合において,感電,火災などの危険が生じるおそれがないものは,除く。
JA.8.2 一般構造
一般構造は,次による。
a) 全ての部品は,ゆがみ,ひずみ,その他の損傷にも耐性がある安全な構造としなければならない。
b) 取外し可能なパネル,カバーなどの部品は,間違った位置に又は入れ替えて取り付けることができな
い構造としなければならない。
c) 通常の使用時に触れる可能性がある全ての部品は,安全性を考慮し,鋭い突起物及び角がない構造と
しなければならない。
d) 定期的に保守及び点検をする必要がある部品は,全て容易に保守及び点検できる構成としなければな
らない。
e) パッケージ内部に可燃性ガスが滞留しない構造としなければならない。
f)
漏えいした可燃性ガスがパワーコンディショナに流入しない構造としなければならない。
g) 液体燃料を燃料とする小形燃料電池システムの液体燃料が通る部分の一般構造,液体部分における燃
料ポンプ,気化器及び液体が通る部分の燃料配管は,JIS S 3030の5.1(一般構造)による。
なお,“液体部分における燃料ポンプ”は,JIS B 8409によるもの,又は同等の材料であって同等の
性能のものに限る。また,“気化器及び液体が通る部分の燃料配管”には脱硫器部分も含む。
h) 充電部相互,又は充電部と非充電部との接続部分を,通常の使用状態において,緩みが生じず,かつ,
使用環境条件に耐える構造としなければならない。JIS C 8300の11.1(導電部の接続部)及び11.2(導
80
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電金具及び取付金具)を満足する構造は,この規定に適合するとみなす。
i)
構成機器又は部品の一部を取り付け又は取り外すものは,取付け又は取外しの作業が容易,確実かつ
安全にできる構造としなければならない。
注記1 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ラ(イ)参照。
j)
発電ユニットに附属したコンセントには,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り
出すことができる最大の電力又は電流の値を表示しなければならない。
注記2 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)エ(イ)参照。
k) パッケージ内部へ異物が入らない構造としなければならない。
l)
遠隔操作機構をもつものは,電源回路の開閉ができるのは機体スイッチ又はコントローラの操作だけ
でなければならない。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,除く。
注記3 電気用品の技術基準の解釈の別表第八1(2)ロによるものは,この規定を満足していると
みなされている。
m) 造営材に取り付けて用いるものは,容易かつ堅固に取り付けることができる構造としなければならな
い。
注記4 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ニによるものは,この規定を満足しているとみ
なされている。
n) 極性が異なる充電部相互間,充電部と短絡するおそれがある非充電部との間及び充電部と人とが触れ
るおそれがある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は,通常使用状態で絶縁破壊を生じな
いような寸法でなければならない。
注記5 電気用品技術基準の解釈の別表第八に規定される空間距離及び沿面距離は,通常使用状態
で絶縁破壊を生じないような寸法とみなされている。
o) 絶縁物の厚さは,JIS C 8300の20.2(絶縁物の厚さ)の規定に適合しなければならない。
p) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように適切
な保護枠又は保護網を取り付けなければならない。ただし,機能上可動部分を露出して用いることが
やむを得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,傷害などの危険が生じるおそれがな
いものは除く。
注記6 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ナによるものは,この規定を満足しているとみ
なされている。
q) 定格入力電圧又は定格周波数を切り換える機構をもつ二重定格のものは,切り換えられている電圧及
び周波数が容易に識別できなければならない。ただし,自動的に切り換える機構をもつものは除く。
注記7 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)シ(イ)によるものは,この規定を満足してい
るとみなされている。
r) JA.9.8による温度上昇試験を実施したときの各部位の許容温度は,表JA.2及び表JA.3の規定値以下
とする。
81
C 62282-3-100:2019
表JA.2−平常時の許容温度規定値
項目
許容温度規定値
操作時に手を触れる部分の
表面の温度(つまみ類など)
金属製,陶磁器製及びガラ
ス製のもの
60 ℃
その他のもの
70 ℃
パッケージa)の表面温度(排出口を除く。)
95 ℃
燃料閉止弁b) 本体の燃料が通る部分の外表面
85 ℃又はJIS S 2093の箇条16(機能部品の耐熱試験)
のガス通路の気密に対する規定に適合し,かつ,操作に
異常がないことが確認できた温度。
点火装置c) の表面
85 ℃又はJIS S 2093の箇条16によって使用上支障がな
いことが確認できた温度。
器具ガバナのガスが通る部分の外表面
70 ℃又はJIS S 2093の箇条16のガス通路の気密に対す
る規定に適合し,かつ,調整圧力の変化が (0.05 p1+30)
Pa以下であることが確認できた温度。
p1:試験前の調整圧力(Pa)
巻線d)
耐熱クラスA
100 ℃
耐熱クラスE
115 ℃
耐熱クラスB
125(120)℃
耐熱クラスF
150(140)℃
耐熱クラスH
170(165)℃
整流体e)
セレン製のもの
75 ℃
ゲルマニウム製のもの
60 ℃
シリコン製のもの
135 ℃
発電ユニット後面,側面及び上方天井面の木壁の表面並
びに発電ユニット下面の木台f) の表面
100 ℃
排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁及び給
排気筒の壁貫通部の木枠の表面
排気温度
260 ℃
基準周囲温度は,35 ℃とする。
注記 許容温度規定値のうち,“60 ℃”,“70 ℃”及び“95 ℃”は,“発電用火力設備に関する技術基準を定める省
令”第31条第2項及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”第44条第2項に基づいている。
注a) “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”及び“発電用火力設備の技術基準の解釈”で用いられて
いる“きょう体”と同義である。
b) 器具栓を含む。
c) 圧電素子を含む。
d) 括弧内の値は回転機の巻線に適用する。
e) 交流側電源回路に用いるものに限る。
f) 据置形に限る。
表JA.3−異常時の許容温度規定値
項目
許容温度規定値
発電ユニット後面,側面及び上方天井面の木壁の表
面並びに発電ユニット下面の木台a) の表面
100 ℃
排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁及び
給排気筒の壁貫通部の木枠の表面
基準周囲温度は,35 ℃とする。
注a) 据置形に限る。
s)
容器及び管のうち,液体燃料が通る部分は,JIS S 3030の箇条5(構造)及び箇条7(加工方法)によ
82
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る。
注記8 “発電用火力設備の技術基準の解釈”第44条を参照。
t)
過圧防止装置を省略した小形燃料電池システムは,燃料昇圧用ポンプの最大吐出圧力が,小形燃料電
池システムの最高使用圧力以下でなければならない。さらに,停止時に燃料ガスが通る部分を密閉し
ないもの,又は固体高分子形で停止時に燃料ガスが通る部分を密閉し,その密閉する区間の圧力が小
形燃料電池システムの最高使用圧力を超えることを防止する機能又は構造をもつものでなければなら
ない。
注記9 “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”第32条第2項及び“発電用火力設備の
技術基準の解釈”第47条第6項を参照。
JA.8.3 セルスタック
セルスタックは,次による。
a) 想定できる圧力,振動,熱などによって生じる応力に十分耐える構造としなければならない。
b) 想定できる使用環境において,耐腐食性をもたなければならない。
c) 想定できる使用環境において,電気安全性をもたなければならない。
JA.8.4 燃料改質装置
燃料改質装置は,次による。
a) 想定できる圧力,振動,熱などによって生じる応力に十分耐える構造としなければならない。
b) 想定できる使用環境において,耐腐食性をもたなければならない。
JA.8.5 燃料系配管及び改質系配管
原燃料,燃料ガス,改質ガス,燃料極排出ガス,バーナ燃料及び燃焼排ガスが通る部分の配管は,次に
よる。
a) 配管の通路は,気密性があり,通常の輸送,設置,使用などに当たって,気密性を損なわない構造と
しなければならない。ただし,液体燃料の通路における開放部(通気,燃料チャンバなど)は除く。
b) 配管は,過度の熱又は腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,防護などの措置を施さなければな
らない。
c) 配管の接合部は,溶接式,ねじ込み式,ユニオン式,フランジ式,クイックコネクター式又はこれら
と同等の接合能力がある方法によって確実に接続しなければならない。
d) 配管のシール部は,劣化に対して耐性がある構造及び材料としなければならない。
e) 原燃料は,直列に設けた2個以上の自動閉止弁を通過する構造としなければならない。原燃料の種類
にかかわらず自動閉止弁は,駆動源が喪失した場合,閉じる構造(フェイルクローズ)としなければ
ならない。
f)
バーナ燃料を空気と混合する場合は,空気のバーナ燃料配管への逆流及びバーナ燃料の空気供給部へ
の流入を防止するための有効な手段を備えていなければならない。
g) 燃焼排ガスが通る部分の材料は,改質器の排ガス出口温度又は500 ℃の高い方の温度で溶融しない不
燃性及び耐食性をもつものでなければならない。ただし,熱交換器の下流側の,難燃性材料に熱的損
傷が生じない温度(120 ℃未満)の燃焼排ガスが通る配管の材料,及びダイヤフラム,パッキン類,
シール材などの気密性を維持する部材は,難燃性及び耐食性をもつものとしてもよい。
注記1 “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”第30条第2項及び“発電用火力設備の
技術基準の解釈”第43条第3項を参照。
h) 燃料ガス及び改質ガスが通る部分の材料は,不燃性又は難燃性としなければならない。ただし,パッ
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キン類,シール材などの気密性を維持する部材は除く。
i)
液体燃料配管の接続部は,配管が確実に取り付けられ,油漏れがなく,かつ,取外しが容易にできな
ければならない。
注記2 JIS S 3030の5.1(一般構造)m) 1)による。
j)
液体燃料配管及び接続部は,容易に変形したり,外れたりするおそれがあってはならない。
注記3 JIS S 3030の5.1 m) 2)による。
k) 液体燃料配管は,通常,耐食性がある金属管を使用しなければならない。ただし,金属管を使用する
ことが,構造上又は使用上適切でない場合は,使用燃料に侵されない金属管以外のものを用いてもよ
い。
注記4 JIS S 3030の5.1 m) 3)による。
l)
液体燃料の油タンクが発電ユニット本体と分離している場合,油タンクと発電ユニット本体を結ぶ燃
料配管は,金属管とし,JIS S 3028の規定に適合する銅製のもの,又はこれと同等以上のものを用い
なければならない。銅製の送油管を用いる場合の接続部の形状及び寸法は,通常,JIS S 3028の6.(形
状・寸法)によらなければならない。
注記5 JIS S 3030の5.1 m) 4)及び4.1)による。
m) 液体燃料の気化器は,過熱による危険があってはならない。さらに,異常の場合は自動的に運転を停
止しなければならない。
注記6 JIS S 3030の5.2.6(気化式機器の構造)g) 1)及び2)による。
n) 小形燃料電池システムの各構成機器及び装置と外部配管との接続の仕方(取合い)は,次による。
1) 配管は,使用目的及び使用箇所に適切な口径としなければならない。
2) 接続口は,通常,外部に露出しているか,又は外部から容易に目視できる位置に設けなければなら
ない。
3) 配管は,振動,自重,内圧力,地震荷重,熱荷重などによって生じる諸応力に耐性があり,かつ,
適切な箇所を支持材によって支持しなければならない。
4) 配管は,耐久性を考慮した材料を用いなければならない。
5) 配管は,機能及びレイアウトを考慮し,かつ,保守管理しやすいものとしなければならない。
JA.8.6 水系配管及び温水系配管
水系配管及び温水系配管は,次による。
a) 配管の通路は,気密性があり,通常の輸送,設置,使用などに当たって,気密性を損なわない構造と
しなければならない。
b) 配管は,過度の熱又は腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,防護などの措置を施さなければな
らない。
c) 配管の接合部は,溶接式,ねじ込み式,ユニオン式,フランジ式,クイックコネクター式又はこれら
と同等の接合能力がある方法によって確実に接続しなければならない。
d) 配管のシール部は,劣化を十分に考慮した構造及び材料としなければならない。
e) 小形燃料電池システムの各構成機器及び装置と外部配管との接続の仕方(取合い)は,次による。
1) 配管は,使用目的及び使用箇所に適切な口径としなければならない。
2) 接続口は,通常,外部に露出しているか,又は外部から容易に目視できる位置に設けなければなら
ない。
3) 配管は,振動,自重,内圧力,地震荷重,熱荷重などによって生じる諸応力に耐性があり,かつ,
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適切な箇所を支持材によって支持しなければならない。
4) 配管は,耐久性を考慮した材料を用いなければならない。
5) 配管は,機能及びレイアウトを考慮し,かつ,保守管理しやすいものとしなければならない。
f)
水系配管及び温水系配管の構造は,次による。
1) 配水管への取付け口の位置は,他の給水装置の取付け口から30 cm以上離さなければならない。
2) 配水管への取付け口における給水管の口径は,小形燃料電池システムの給水装置による水の使用量
に比べ,著しく過大であってはならない。
3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれがあるポンプに直接連結してはならない。
4) 水圧その他の荷重に対して十分な耐力をもち,かつ,水を汚染したり又は水が漏れるおそれがあっ
てはならない。
5) 凍結,破壊,侵食などを防止するための適切な措置を講じなければならない。
6) 小形燃料電池システムの給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはならない。
g) 小形燃料電池システムの給水装置の構造及び材質は,“給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
(平成9年厚生省令第14号)”による。試験方法は,JIS S 3200-1〜JIS S 3200-7による。
JA.8.7 バーナ及びその他の燃焼部
JA.8.7.1 共通事項
バーナ及びその他の燃焼部は,次による。
a) かしめ部,溶接部,その他の箇所に使用上支障がある欠点があってはならない。
b) 炎口は,燃焼に影響を与える変形があってはならない。
c) 規定の位置に安定して取り付け,ノズル,燃焼室,電気点火装置,安全装置などの関連する部分との
関係位置を確実に保ち,通常の使用状態で移動したり又は外れたりしてはならない。
d) 発電ユニットの必要以外の部分を加熱又は損傷させない位置に取り付けなければならない。
e) 逆火してはならない。
JA.8.7.2 点火動作
点火動作は,次による。
a) 燃料ガス置換のため,点火を試みる前に各バーナハウジング内部及び各燃焼室内部を自動的に当該容
量の4倍以上の量の空気パージを行わなければならない。
b) バーナ及びその他の燃焼部に着火したことが,燃焼検知手段によって確認できなければならない。
c) 燃焼検知手段は,バーナ及びその他の燃焼部との位置関係が通常の使用状態で変化することがないよ
うに保持しなければならない。
d) 一連の所定の点火動作後に燃焼検知手段によって燃焼が検知できない場合は,バーナ及びその他の燃
焼部への燃料の供給を自動遮断しなければならない。
e) 燃焼検知手段が故障した場合には,燃料の供給を自動遮断しなければならない。
JA.8.7.3 放電火花を用いる点火
放電火花を用いて点火を行うものは,次による。
a) 電極部は,常時黄炎が触れない位置になければならない。
b) 電極は,電極間隔が通常の使用状態で変化しないように固定しなければならない。
c) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極隙間以上の十分な空間距離を保つか,又は点火動作
時に漏電することがない有効な電気絶縁措置を施さなければならない。
d) 放電火花が達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物は,放電火花によって有害な変形,有害な絶
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縁低下などの変質があってはならない。
e) 通常の使用の場合,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,有効な電気絶縁被覆を施さなけれ
ばならない。
JA.8.7.4 点火ヒータを用いる点火
点火ヒータを用いて点火を行うものは,次による。
a) 点火ヒータは,取付け位置が容易に変化しないように保持しなければならない。
b) 点火ヒータなどの消耗品は,交換が容易でなければならない。
JA.8.8 電子制御装置を用いる構成機器
電子制御装置を用いる構成機器は,次による。
a) 通常の使用状態において,電源回路が開から閉,待機の状態から運転の状態,可燃性ガスの放出など
構成機器が誤動作してはならない。
b) 通常の使用状態において,制御回路の一部が短絡又は断線したとき,構成機器の異常過熱,可燃性ガ
スの放出など安全性に支障があってはならない。
JA.8.9 電動機を備えている構成機器
電動機を備えている構成機器は,次による。
a) 電動機が回転子の位置に関係なく始動できなければならない。
b) 支障なく運転が継続できなければならない。
c) 電動機の電源異常の場合でも,安全性に支障があってはならない。
d) 通常の使用状態において,電動機の回転が妨げられない構造でなければならない。ただし,電動機の
回転が妨げられた場合において,危険が生じるおそれのないものは除く。
注記 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ネ参照。
JA.8.10 電気装置及び配線
JA.8.10.1 共通事項
電気装置及び配線は,次による。
a) 電気装置及び配線は,熱的影響が少ない位置に設け,作動時において熱的耐久性をもたなければなら
ない。
b) 電気装置の作動は,円滑かつ確実でなければならない。
c) 発電ユニットを接続する低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は遮
断器で区切ることができる電路ごとに,表JA.4の値以上でなければならない。
表JA.4−燃料電池を接続する電路の絶縁抵抗値
電路の使用電圧の区分
絶縁抵抗値
MΩ
300 V以下
対地電圧a) が150 V以下の場合
0.1
その他の場合
0.2
300 V超
0.4
注a) 接地式電路においては電線と大地との間の電圧,また,
非接地式電路においては電線間の電圧をいう。
注記1 表JA.4は,“電気設備に関する技術基準を定める省令”第58条を参照。
d) セルスタックを除く発電ユニットは,定格電圧が150 V以下のものは1 000 V,定格電圧が150 Vを超
えるものは1 500 Vの交流電圧を充電部と大地との間に連続して1分間加えたとき,これに耐えなけ
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ればならない。
e) セルスタックは,最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧を充電部と大地との間に連続
して10分間加えたとき,これに耐えなければならない。ただし,この直流電圧又は交流電圧が500 V
未満となる場合は,500 Vとする。
注記2 “電気設備の技術基準の解釈”第16条第4項を参照。
f)
パワーコンディショナは,最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧を充電部と大地との
間に連続して10分間加えたとき,これに耐えなければならない。ただし,この直流電圧又は交流電圧
が500 V未満となる場合は,500 Vとする。
g) 発電ユニットの電路において,中継端子箱,差込接続器(防水コネクタ),その他接続部は充電部が露
出してはならない。
h) 人が触れるおそれがある場所に設置する中継端子箱などは,不要な操作が行われにくい構造としなけ
ればならない。
i)
発電ユニットの電路に施設する電気装置の金属製の台及び外箱には,電気装置の使用電圧に応じてD
種接地工事又はC種接地工事を施さなければならない。
なお,接地線は,直径が1.6 mm以上の太さのIV線又はCVケーブルとする。
注記3 “電気設備の技術基準の解釈”第29条29-1表並びに第17条第3項及び第4項を参照。
JA.8.10.2 電気配線
電気配線は,次による。
a) 通常の輸送,設置,使用などにおいて被覆の損傷などが生じてはならない。
b) 配線に用いる導線はできるだけ短く配線し,必要な箇所には,絶縁,防熱保護,固定などの処置を施
さなければならない。
c) 配線に2 Nの力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したとき異常を生じては
ならない。JIS C 8300の12.6(器体の内部配線)a)に適合するものは,この規定を満足するとみなす。
d) 配線に2 Nの力を加えたときに可動部に接触してはならない。
注記1 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ヌ(ロ)参照。
e) 被覆がある電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は2 Nの力を加えたときに他の部分に接触す
る場合は,被覆を損傷してはならない。JIS C 8300の12.6 c)に適合するものは,この規定を満足する
とみなす。
f)
接続器によって接続したものは5 Nの力を接続した部分に加えたとき外れてはならない。JIS C 8300
の12.6 d)に適合するものはこの規定を満足するとみなす。
g) リード線,端子などが手直しなしで取り替えることができる場合,それらの取付けを間違えた場合に,
装置が動作しないか,又は異常なく作動しなければならない。
h) リード線,端子などは,次の場合を除き,数字,文字,記号,色などで識別できなければならない。
1) 誤接続を防止する,物理的形状となっている場合。
2) リード線又は端子が二つしかなく,その二つを交換しても電気装置の運転に影響がない場合。
i)
電源電線,構成機器間を接続する電線,及び機能上電気装置又は部品の外部に露出する電線の貫通孔
には,保護ブッシング又はその他の適切な保護装置を用いる場合を除き,電源電線などを損傷するお
それがないように面取り又はその他の適切な保護加工を施さなければならない。JIS C 8300の12.5(電
源電線等の貫通孔)に適合するものはこの規定を満足するとみなす。
j)
構成機器間を接続する電線が短絡,過電流などの異常を生じたとき動作するヒューズ,過電流保護装
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置その他保護装置を設けなければならない。
注記2 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ワによるものは,この規定を満足しているとみ
なされている。
k) アークが達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物には,アークによって有害な変形,有害な絶縁
低下などの変質が生じてはならない。
注記3 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(1)ニ参照。
JA.8.10.3 充電部
充電部は,次による。
a) 充電部は,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,図JA.5に示す試験指(関節付きテ
ストフィンガ)が充電部に接触してはならない。ただし,次に示す充電部は除く。
1) 取り付けた状態で,容易に人に触れるおそれがない取付け面の充電部。
注記1 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ヘ(イ)を参照。
2) 質量が40 kgを超える電気装置又は部品の底面の開口部から40 cm以上離れている充電部。
注記2 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ヘ(ロ)を参照。
3) 構造上,充電部を露出することがやむを得ない電気装置の次の充電部。
3.1) 交流の場合,絶縁変圧器に接続した二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が30 V以下の充電部。
3.2) 直流の場合,絶縁変圧器に接続した二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が45 V以下の充電部。
3.3) 1 kΩの抵抗器を対地間及び線間に接続した場合,商用周波数以上の周波数において感電の危険を
生じるおそれがないときを除き,その抵抗器に流れる電流が1 mA以下の充電部。
注記3 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ヘ(ハ)を参照。
b) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間のせん頭電圧が
600 Vを超える部分をもつものは,その近傍又はパッケージの見やすい箇所に容易に消えない方法で
高圧のため,注意を要する旨を表示しなければならない。
注記4 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)テを参照。
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単位 mm
結線図(例)
角度の許容差は,±5′とする。
寸法の許容差は,値が25 mm以下のものは,00.05
−
mm,25 mmを超える
ものは±0.2 mmとする。
使用材料は,黄銅とする。
試験品の導電部は,一括して接続する。
注記 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40 V以上)としてもよい。
図JA.5−試験指(関節付きテストフィンガ)
JA.8.10.4 接地
接地は,次による。
a) 接地用端子は,接地用端子に又は接地用端子の近傍に容易に消えない方法で接地用端子である旨を表
示しなければならない。
注記1 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ツ(ニ)bによるものは,この規定を満足して
いるとみなされている。
b) 接地用端子は接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができ,接地用端子ねじの呼び径は4 mm
以上(押し締めねじ形のものは,3.5 mm以上)としなければならない。
注記2 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ツ(ホ)a〜bによるものは,この規定を満足し
ているとみなされている。
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c) 接地機構は,人が触れるおそれがある金属部と電気的に完全に接続し,かつ,容易に緩まないように
堅固に取り付けなければならない。
注記3 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ツ(ロ)によるものは,この規定を満足してい
るとみなされている。
d) 接地用端子の材料は,十分な機械的強度をもち,かつ,さびにくいものでなければならない。JIS C 8300
の箇条22の試験に適合する材料は,さびにくものとみなす。
e) 接地線は,次のいずれかによる。
1) 直径が1.6 mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち,かつ,容易に腐食しにくい金
属線。
2) 公称断面積が,1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
3) 公称断面積が,0.75 mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付
け又は圧着したもの。
4) 公称断面積が,0.75 mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケ
ーブルの線心の一つ。
注記4 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(3)ハ(イ)〜(ニ)参照。
f)
接地線は,接地線の被覆表面に又はその近傍に容易に消えない方法で接地線である旨を表示しなけれ
ばならない。
注記5 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(2)ツ(ニ)aによるものは,この規定を満足して
いるとみなされている。
JA.8.11 電気部品及び附属品
電気部品及び附属品の定格電圧は,これらに加わる最大電圧以上でなければならない。また,定格電流
及び許容電流は,これらに流れる最大電流以上でなければならない。
注記 電気用品技術基準の解釈の別表第八1(3)イを参照。
JA.8.12 パワーコンディショナ
JA.8.12.1 一般事項
発電ユニットに用いるパワーコンディショナは,JIS C 8980による性能をもっていなければならない。
JA.8.12.2 パワーコンディショナの入力電圧
パワーコンディショナの入力電圧は,次による。
a) パワーコンディショナは,所定の入力運転電圧範囲で定格出力電圧,定格周波数などを満足し,安定
して運転できなければならない。
b) パワーコンディショナは,所定の入力電圧の範囲で異常な動作又は故障があってはならない。
JA.8.12.3 パワーコンディショナの出力容量
パワーコンディショナの出力容量は,次による。
a) 系統連系運転時においては,一般的に発電ユニットの運転条件から想定できる最大電力出力を変換で
きるパワーコンディショナを選定しなければならない。
b) 自立運転時においては,必要とする全負荷容量に対し,十分余裕がある自立運転容量をもつパワーコ
ンディショナを選定しなければならない。
c) 出力電気方式は,単相2線式,単相3線式及び三相3線式を標準としなければならない。
JA.8.13 直流地絡,電力系の短絡事故などからの保護機能
直流地絡,電力系の短絡事故などからの保護機能は,次による。
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a) 発電ユニットは,セルスタック側の電路が地絡した場合,これを検出し,燃料の供給を停止し,系統
から解列するなどして,安全に停止する保護機能を備えていなければならない。ただし,パワーコン
ディショナの変圧器が絶縁形の場合は除く。
注記 “電気設備の技術基準の解釈”第200条第1項第2号を参照。
b) 蓄電装置をもつ発電ユニットは,直流回路を保護するヒューズ,配線用遮断器などを備えていなけれ
ばならない。
c) 系統連系運転及び自立運転時の負荷短絡に対しては,発電ユニットを安全に停止又は保護する機能を
備えていなければならない。
d) 発電ユニットは,蓄電装置などの外部機器からセルスタックに電流が流入しないようにしなければな
らない。
JA.8.14 空気及び流体の移動に供する構成機器
空気及び流体の移動に供する構成機器は,次による。
a) ファン,ターボチャージャ及びブロワは,用途に適したものを選定し,容易に点検できるようにしな
ければならない。
b) ベアリングは,通常運転での運用温度域に適したものでなければならない。また,必要に応じて,油
脂供給の手段を備えていなければならない。
JA.8.15 排熱回収装置
排熱回収装置は,次による。
a) 熱媒体系統において,構造的に空気が抜けにくい箇所には,気抜き機能を設けなければならない。
b) 次の1)〜6)のいずれにも該当しない熱交換器を用いる場合は,その使用条件,材料,構造及び試験方
法は,“ボイラ及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)”又はこれと同等の規格による。
注記 これと同等の規格には“小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第
84号)”がある。
1) ゲージ圧力0.1 MPa以下で用いる蒸気ボイラで,“ボイラ及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省
令第33号)”によって算出した伝熱面積(以下,“伝熱面積”という。)が0.5 m2以下のもの又は胴
の内径が200 mm以下で,かつ,その長さが400 mm以下のもの。
2) ゲージ圧力0.3 MPa以下で用いる蒸気ボイラで,内容積が0.000 3 m3以下のもの。
3) 伝熱面積が2 m2以下の蒸気ボイラで,大気に開放した内径が25 mm以上の蒸気管を取り付けたも
の,又はゲージ圧力0.05 MPa以下で,かつ,内径が25 mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けた
もの。
4) ゲージ圧力0.1 MPa以下の温水ボイラで,伝熱面積が4 m2以下のもの。
5) ゲージ圧力1 MPa以下で用いる貫流ボイラで,管寄せの内径が150 mmを超える多管式のものを除
き,伝熱面積が5 m2以下のもの。ただし,気水分離器をもつものは,当該気水分離器の内径が200 mm
以下で,かつ,その内容積が0.02 m3以下のものに限る。
6) 内容積が0.004 m3以下の貫流ボイラで,その用いる最高のゲージ圧力をメガパスカル(MPa)で表
した数値と内容積を立方メートル(m3)で表した数値との積が0.02以下のもの。ただし,この貫流
ボイラは,管寄せ及び気水分離器のいずれももたないものに限る。
JA.8.16 貯湯ユニット
JA.8.16.1 ガス燃焼補助熱源機付き貯湯ユニット
貯湯ユニット内に設置するガス燃焼補助熱源機は,JIS S 2092及びJIS S 2109による。
91
C 62282-3-100:2019
JA.8.16.2 石油燃焼補助熱源機付き貯湯ユニット
貯湯ユニット内に設置する石油燃料燃焼補助熱源機は,JIS S 3030,JIS S 3021,JIS S 3024及びJIS S 3027
による。
JA.8.16.3 電気補助熱源機付き貯湯ユニット
貯湯ユニット内に設置する電気補助熱源機は,次による。
a) 貯湯槽は,安全な構造でなければならない。
注記1 “小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第84号)”によるもの
は,安全な構造とみなされている。
b) 給水装置の構造及び材質は,“給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14
号)”による。試験方法は,JIS S 3200-1〜JIS S 3200-7による。
c) 押上げ式で,最高使用圧力(ゲージ圧力)0.1 MPa以下で,定格消費電力が10 kW以下のものは,JIS
C 9219に基づいた構造及び試験方法による。
d) 押上げ式で,最高使用圧力(ゲージ圧力)0.1 MPa以下で,定格消費電力が10 kWを超え80 kW以下
のものは,次による。
1) 安全な構造でなければならない。
注記2 “簡易ボイラー等構造規格(昭和50年労働省告示第65号)”によるものは,安全な構造
とみなされている。
2) 最高使用圧力に達すると直ちに作用する逃し弁を備える。ただし,逃し管を備えたものは除く。
3) ゲージ圧力0.2 MPaで水圧試験を行って,異常がない。
4) 定格消費電力が10 kW以下の場合は,JIS C 9219による。
5) 定格消費電力が10 kWを超える場合は,JIS C 9219によることが望ましい。
e) 押上げ式で,最高使用圧力(ゲージ圧力)0.1 MPaを超え0.2 MPa以下で,定格消費電力が40 kW以
下のものは,次による。
1) 安全な構造でなければならない。
注記3 “小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第84号)”によるもの
は,安全な構造とみなされている。
2) JIS C 9219によることが望ましい。
f)
押上げ式でないものは,JIS C 9219による。
g) 密閉形電気温水器を用いるものは,JIS C 9335-2-21又はこれと同等の規格に適合しなければならない。
注記4 これと同等の規格には,“電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第
3号)”別表第八がある。
JA.8.17 安全装置
発電ユニットには,次に示す状態の場合に,自動的に停止する安全装置を設けなければならない。これ
らの安全装置は,制御装置が全自動,半自動及び手動のいかなる場合であっても,また,発電ユニットの
起動時及び停止時にも対応できなければならない。ただし,l)及びm)は固体酸化物形発電ユニットだけ,
n)及びo)は水素を燃料とする固体高分子形発電ユニットだけに適用する。
a) 燃料系内及び改質系内の燃料ガスの圧力又は温度が著しく上昇した場合。ただし,圧力の上昇につい
ては,燃料系内及び改質系内に閉塞区間を備えるものに限る。
b) 改質器のバーナの火が消えた場合。
c) 可燃性ガスの漏えいを検知した場合。
92
C 62282-3-100:2019
d) セルスタックの温度が著しく上昇した場合。
e) 制御装置に異常が生じた場合。
f)
制御電源電圧が著しく低下した場合。
g) セルスタックに過電流が生じた場合。
h) セルスタックの発生電圧に異常が生じた場合。
i)
発電ユニット(パッケージ)内の換気装置に異常が生じた場合。
j)
発電ユニット(パッケージ)内の温度が著しく上昇した場合。
k) 液体燃料を燃料とする発電ユニットは,地震又はこれに相当する衝撃を受けた場合。
l)
排熱回収系出口部の温水が100 ℃以上になった場合。
m) 改質器のバーナ以外の燃焼部において,燃焼状態に異常が生じた場合。
n) 排気中の水素濃度が著しく上昇した場合(燃焼部のないものに限る。)。
o) 触媒燃焼器の触媒燃焼状態に異常が生じた場合。
注記1 “発電用火力設備に関する技術基準を定める省令”第34条第1項を参照。
注記2 a),b),c),d)及びe)は,“発電用火力設備の技術基準の解釈”第49条を参照。
注記3 k)は,JIS S 3030の5.6.2(対震自動消火装置)a)を参照。
JA.9 安全性試験
JA.9.1 試験に関する条件
JA.9.1.1 試験条件
試験条件は,次による。
a) 試験室の条件 特に規定がない場合は,表JA.5による。ただし,試験の項目によって,試験結果に影
響がない場合は,これによらなくてもよい。
表JA.5−試験室の条件
項目
条件
試験室の温度a)
試験室の温度は,JIS Z 8703の表1に規定する“常温”,すなわち,20±15 ℃
(標準温度状態15級)とし,試験中の温度の変動は,±5 Kとする。
試験室の湿度
試験室の湿度は,JIS Z 8703の表2に規定する“常湿”,すなわち,(65±20)%
(標準湿度状態20級)とする。
室内の雰囲気
室内の雰囲気は,0.2 %以上の二酸化炭素及び0.002 %以上の一酸化炭素が含ま
れてはならない。また,燃焼に影響を与える気流があってはならない。
注記 表JA.5は,JIS S 2093の表1(試験室の条件)による。
注a) 試験室の温度の測定は,通常,発電ユニットから約1 m離れたところで,温度測定部を発
電ユニットの上面とほぼ同じ高さに固定して行う。ただし,その高さが床面から1.5 mを超
える場合は,床面から1.5 mの高さで測定する。前後左右4か所の位置で測定し,その相加
平均を室温とする。ただし,温度測定部が発電ユニットからの燃焼ガス,放射熱などの影
響を直接受けないようにする。
b) 発電ユニットの設置状態及び使用状態 特に規定がない場合は,製造業者が指定する状態(取扱説明
書などに示す状態)とする。ただし,試験の項目によって,試験結果に影響がない場合は,これによ
らなくてもよい。
c) 電源の条件 特に規定がない場合は,次による。ただし,試験の項目によって,試験結果に影響がな
い場合は,これによらなくてもよい。
93
C 62282-3-100:2019
1) 商用電力系統の電源を用いる発電ユニットは,定格周波数の定格電圧を加えて試験を行う。
2) 蓄電装置を用いる発電ユニットは,製造業者が取扱説明書などに指定する蓄電装置を用いて試験を
行う。
JA.9.1.2 試験燃料
a) 気体燃料 気体燃料は,都市ガス,液化石油ガス,水素その他の気体燃料とし,次による。
1) 気体燃料の種類及び品質
1.1) 都市ガス JIS S 2093の表42(各ガスグループに対する試験ガスの成分及びその諸特性)による。
1.2) 液化石油ガス JIS K 2240の表1(種類及び品質)による。
1.3) 水素 JIS K 0512,ISO 14687規格群による。
1.4) その他の気体燃料 製造業者が指定するものによる。
2) 試験ガス 試験ガスは,次による。
2.1) 都市ガスを燃料とする発電ユニットの場合 発電ユニットの銘板に表示してある適用ガスグルー
プ名と同じガスグループ名の試験ガス(JIS S 2093の表42参照)。
2.2) プロパンを燃料とする発電ユニットの場合 プロパン(C3H8)の成分が体積比95 %以上の試験ガ
ス(以下,“プロパン”という。)。
2.3) ブタンを燃料とする発電ユニットの場合 n-ブタン(C4H10)とi-ブタン(C4H10)との成分の和が
体積比95 %以上の試験ガス(以下,“ブタン”という。)。
2.4) 水素を燃料とする発電ユニットの場合 製造業者が指定する試験ガス。
3) 試験ガスの条件の表し方 “試験ガスの種類の記号−試験ガスの圧力の記号”で表し,都市ガスを燃
料とする発電ユニットの場合は,表JA.6及び表JA.7,プロパン及びブタンを燃料とする発電ユニ
ットの場合は,表JA.8及び表JA.9による。
例 P-2:プロパン,かつ,ゲージ圧力が2.8 kPa
0-2:次のいずれかを示す。
− 都市ガスであってガスグループが13A又は12A,かつ,ゲージ圧力が2.0 kPa
− 都市ガスであってガスグループが6A,かつ,ゲージ圧力が1.5 kPa
− 都市ガスであってガスグループがL1,L2,L3又は5C,かつ,ゲージ圧力が1.0 kPa
表JA.6−都市ガスを燃料とする発電ユニットの場合の試験ガスの種類の記号
記号
試験ガスの種類
0
ガスグループの範囲内のガス
1
不完全燃焼しやすいガス
2
逆火しやすいガス
3
吹き消えしやすいガス
S
0,1,2又は3のいずれかのガス
94
C 62282-3-100:2019
表JA.7−都市ガスを燃料とする発電ユニットの場合の試験ガスの圧力の記号
単位 kPa
記号
適用するガスグループごとの試験ガスのゲージ圧力
13A,12A
6A
L1(6B,6C,7C)
L2(5A,5B,5AN)
L3(4A,4B,4C)
5C
1(最高圧力)
2.5
2.2
2.0
2(標準圧力)
2.0
1.5
1.0
3(最低圧力)
1.0
0.7
0.5
表JA.8−プロパン及びブタンを燃料とする発電ユニットの場合の試験ガスの種類の記号
記号
試験ガスの種類
P
プロパン
B
ブタン
S
プロパン,ブタンの混合ガス
表JA.9−プロパン及びブタンを燃料とする発電ユニットの場合の試験ガスの圧力の記号
単位 kPa
記号
試験ガスのゲージ圧力
1(最高圧力)
3.3
2(標準圧力)
2.8
3(最低圧力)
2.0
4) 試験ガスの条件 特に規定がない場合は,次による。ただし,試験の項目によって,試験結果に影
響がない場合は,これによらなくてもよい。
4.1) 都市ガスを燃料とする発電ユニットの場合 燃料ガス供給圧力が表JA.7に示す圧力範囲にあるも
のは0-2,燃料ガス供給圧力が表JA.7に示す圧力範囲外のものは,最高圧力と最低圧力との中間
値とする。
4.2) プロパンを燃料とする発電ユニットの場合 燃料ガス供給圧力が表JA.9に示す圧力範囲にあるも
のはP-2,燃料ガス供給圧力が表JA.9に示す圧力範囲外のものは,最高圧力と最低圧力との中間
値とする。
4.3) ブタンを燃料とする発電ユニットの場合 燃料ガス供給圧力が表JA.9に示す圧力範囲にあるもの
はB-2,燃料ガス供給圧力が表JA.9に示す圧力範囲外のものは,最高圧力と最低圧力との中間値
とする。
4.4) 水素を燃料とする発電ユニットの場合 製造業者が指定する試験ガス種及び製造業者が指定する
試験圧力とする。
b) 液体燃料 液体燃料は,灯油,メタノール,ガソリン(工業ガソリン,自動車ガソリン)その他の液
体燃料とし,その種類と品質は次による。
1) 灯油 JIS K 2203の表1(種類)及び表2(灯油の要求品質)による。
2) メタノール 製造業者の指定による。
3) 工業ガソリン JIS K 2201の表1(種類)及び表2(品質)による。
4) 自動車ガソリン JIS K 2202の表1(自動車ガソリンの要求品質)による。
95
C 62282-3-100:2019
5) その他の液体燃料 製造業者の指定による。
JA.9.2 測定項目及び測定位置
測定項目及び測定位置は,表JA.10による。ただし,試験に当たっては,試験の目的に応じて測定項目
の内容を任意に選ぶことができる。
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C 62282-3-100:2019
表JA.10−測定項目及び測定位置
補機
発電ユニット
セルスタック
又はモジュール
パワーコン
ディショナ
燃料改
質装置
貯湯ユニット
温水使用量
排熱回収
原燃料
空気
受電電力
大気 T0,p0,RH0(試験室内 Tin ,RHin )
Pin ,Win ,Vin ,Iin
Tf ,pf ,FfG ,FfL ,ρ f ,Vf
O2t ,CO2t
排水
市水
T3
T2 ,F2 ,ρ 2 ,S2
Pout ,Wout ,Vout ,Iout
COa ,O2a ,CO2a
排ガス
送電出力
T4 ,F4
貯湯槽
TTt ,TTm ,TTb
97
C 62282-3-100:2019
附属書JF
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 62282-3-100:2019 燃料電池技術−第3-100部:定置用燃料電池発電システ
ム−安全性
IEC 62282-3-100:2012,Fuel cell technologies−Part 3-100: Stationary fuel cell power
systems−Safety
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲
1
JISとほぼ同じ
追加
JIS C 62282-3-200の箇条1適用範
囲に記載されている燃料電池の種
類に関する記述を追加した。
国際規格のメンテナンスの際に,
IECに追加を提案する。
追加
運転形態のうち“独立運転”を追
加した。
“独立運転”は,附属書JA〜附属
書JEで使用されているため追加し
た。
削除
運転形態のうち“系統連系運転と
自立運転との相互移行が可能なタ
イプ”を削除した。
国内事情を考慮して削除した。
追加
出力形態のうち“直流・交流両用
出力”を追加した。
“直流・交流両用出力”は,附属書
JA〜附属書JEで使用されているた
め追加した。
追加
IEC規格のINTRODUCTIONに記
載されている図1及びその説明
を,箇条1適用範囲に移動して追
加した。
国際規格のメンテナンスの際に,
IECに変更を提案する。
3 用語及び
定義
3.9A 電磁両立性,EMC
(
electromagnetic
compatibility)
−
−
追加
“電磁両立性,EMC
(electromagnetic compatibility)”の
定義を追加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。国際規格のメンテナンス
の際に,IECに追加を提案する。
3.19.3A 失火ロックアウト時
間(flame failure lock-out time)
−
−
追加
“失火ロックアウト時間(flame
failure lock-out time)”の定義を追
加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。国際規格のメンテナンス
の際に,IECに追加を提案する。
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1
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義(続き)
3.19.4.2 ポストパージ時間
3.19.4.2 JISとほぼ同じ
追加
“この用語は,この規格では使用
しない。”という注記を追加した。
この規格で使用されていないため,
国際規格のメンテナンスの際に,
IECに削除を提案する。
3.21A ロックアウト(lock-out)
−
−
追加
“ロックアウト(lock-out)”の定
義を追加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。国際規格のメンテナンス
の際に,IECに追加を提案する。
3.22A バーナ
−
−
追加
“バーナ”(burner)の定義を追加
した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.25.4(削除)
3.25.4
proved pilotの定
義
削除
“proved pilot”の定義を削除した。 この規格で使用されていないため,
国際規格のEd.2改正審議の際に
IECに削除を提案し,Ed.2 FDISで
削除された。
3.28(削除)
3.28
specific
gravity
の定義
削除
“specific gravity”の定義を削除し
た。
“比重(specific gravity)”は汎用語
のため,国際規格のEd.2改正審議
の際に,IECに削除を提案し,Ed.2
FDISで削除された。
3.35A モジュール
−
−
追加
“モジュール”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。国際規格のメンテナンス
の際に,IECに追加を提案する。
3.35B セルスタック
−
−
追加
“セルスタック”の定義を追加し
た。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35C パワーコンディショナ
−
−
追加
“パワーコンディショナ”の定義
を追加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35D 系統連系運転
−
−
追加
“系統連系運転”の定義を追加し
た。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35E 自立運転
−
−
追加
“自立運転”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35F 独立運転
−
−
追加
“独立運転”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35G 単独運転
−
−
追加
“単独運転”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3 用語及び
定義(続き)
3.35H 原燃料
−
−
追加
“原燃料”の定義を追加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35I 気体燃料
−
−
追加
“気体燃料”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35J 液体燃料
−
−
追加
“液体燃料”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35K バーナ燃料
−
−
追加
“バーナ燃料”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35L 燃料ガス
−
−
追加
“燃料ガス”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。国際規格のメンテナンス
の際に,IECに追加を提案する。
3.35M 燃料極排出ガス(オフ
ガス)
−
−
追加
“燃料極排出ガス(オフガス)”の
定義を追加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35N 燃焼排ガス
−
−
追加
“燃焼排ガス”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35O 屋内式
−
−
追加
“屋内式”の定義を追加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35P 屋外式
−
−
追加
“屋外式”の定義を追加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35Q 開放式
−
−
追加
“開放式”の定義を追加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35R 半密閉式
−
−
追加
“半密閉式”の定義を追加した。 規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35S 密閉式
−
−
追加
“密閉式”の定義を追加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3.35T 定格正味電力出力
−
−
追加
“定格正味電力出力”の定義を追
加した。
規格使用者の理解を助けるために
追加した。
3A 一般事
項
一般事項
−
−
追加
“3A一般事項”の規定を追加し
た。
附属書JA〜附属書JEの対象範囲を
示すために追加した。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 安全性要
求事項及び
予防策
4.2.3A 使用状態
−
−
追加
“標準使用状態”及び“特殊使用
状態”を追加した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
4.4.9(削除)
4.4.9
放出された気
体,液体,粉じ
ん又は蒸気のリ
スクについての
要求事項
削除
4.4.9の内容を削除した。
4.4.6と重複した内容が記載されて
いたため,国際規格のEd.2改正審
議の際にIECに削除を提案し,Ed.2
FDISで削除された。
4.4.11 許容温度規定値
4.4.11
表1
JISとほぼ同じ
変更
表1及び関連する記述を変更し
た。
“発電用火力設備に関する技術基
準を定める省令”に基づく表1に変
更したが,IECを元に改正された経
緯があるため,技術的差異はない。
4.4.13 一般事項
4.6.2 w) バーナにおける火災
及び爆発危険の予防措置
5.15.2.1 一般事項
5.16 閉塞された凝縮水経路の
試験
4.4.13
4.6.2 w)
5.15.2.1
5.16
JISとほぼ同じ
変更
“エアフリー(air-free)”を“理論
乾燥燃焼ガス”に変更した。
国内では“エアフリー(air-free)”
という用語が使用されていないた
め変更した。
4.4.13 一般事項
4.6.2 w) バーナにおける火災
及び爆発危険の予防措置
5.15.2.1 一般事項
5.16 閉塞された凝縮水経路の
試験
4.4.13
4.6.2 w)
5.15.2.1
5.16
JISとほぼ同じ
変更
“0.03 %又は当該国で規定された
濃度”を“0.14 %”に変更した。
国内の法令等に基づく濃度基準値
に変更した。
4.5.2 配管システム
4.5.2
JISとほぼ同じ
追加
“配管取合いはJIS B 2220及び
JIS B 2239によることが望まし
い”ことを,細別g)として追加し
た。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
4.5.4 ガス輸送部
4.5.4
JISとほぼ同じ
追加
“大気圧より低い運転条件で動作
するガス流路”に関する記述を追
加した。
Ed.2 FDISで追加された。
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(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 安全性要
求事項及び
予防策
(続き)
4.6.1 エンクロージャを備え
た燃料電池発電システムにお
ける火災及び爆発の危険に対
する予防措置
4.6.1
JISとほぼ同じ
追加
“大気圧より高いガス流路”に関
する記述を追加した。
Ed.2 FDISで追加された。
4.6.1 b) エンクロージャを備
えた燃料電池発電システムに
おける火災及び爆発の危険に
対する予防措置
4.6.1 b)
JISとほぼ同じ
追加
“(以下,希釈境界という。)”とい
う記述を追加した。
利用者の利便性向上のため追加し
た。
追加
“LFLをJIS C 60079-10に規定す
る爆発下限界(LEL)と同じ意味
で扱う”という注記を追加した。
対応国際規格では,燃焼下限界
(LFL)が,国内で用いられている
爆発下限界(LEL)と同等の意味で
用いられているため。
4.7A 接地
−
−
追加
“接地”に関する規定を追加した。 国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
4.9.3A 保護機能
−
−
追加
“保護機能”に関する規定を追加
した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
4.11.2A 安全弁
−
−
追加
“安全弁”に関する規定を追加し
た。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
4.13.10A〜4.13.10D エンクロ
ージャ
−
−
追加
“エンクロージャ”に関する規定
を追加した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
4.15.4.2.1 ロックアウト
4.15.4.2
.1
JISとほぼ同じ
変更
注記を本文に変更した。
対応国際規格の注記の内容は,規定
であることから本文とした。
国際規格のメンテナンスの際に,
IECに変更を提案する。
4.16.2A 保守基準
−
−
追加
“保守基準”に関する規定を追加
した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
4.16.2B 定期点検
−
−
追加
“定期点検”に関する規定を追加
した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
2
1
C
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2
2
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-3
-1
0
0
:
2
0
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C 62282-3-100:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 形式試験 5.1.1.2 a) 試験のための運転パ
ラメータ
5.1.1.2 b) 試験のための運転パ
ラメータ
5.1.1.2
a)
5.1.1.2
b)
JISとほぼ同じ
追加
範囲を示す“±”を追加した。
国際規格のEd.2改正審議の際に
IECに追加を提案し,Ed.2 FDISで
追加された。
5.1A 形式試験項目
−
−
追加
“形式試験項目”を追加した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
5.4.2 気密試験
5.4.2
空気圧漏えい試
験
変更
細分箇条の題名“空気圧漏えい試
験”を“気密試験”に変更し,そ
の内容も変更した。
国内で実施されている“発電用火力
設備に関する技術基準を定める省
令”に基づく“気密試験”の内容に
変更した。
5.4.3(削除)
5.4.3
水圧漏えい試験
削除
“水圧漏えい試験”の規定を削除
した。
国内では実施されておらず,“発電
用火力設備に関する技術基準を定
める省令”にも規定されていないた
め削除した。
5.5.2 耐圧試験
5.5.2
空気圧強度試験
変更
細分箇条の題名“空気圧強度試験”
を“耐圧試験”に変更し,その内
容も変更した。
国内で実施されている“発電用火力
設備に関する技術基準を定める省
令”の規定に基づく“耐圧試験”の
内容に変更した。
5.5.3(削除)
5.5.3
水圧強度試験
削除
“水圧強度試験”の規定を削除し
た。
国内では実施されておらず,“発電
用火力設備に関する技術基準を定
める省令”にも規定されていないた
め削除した。
5.8A 保護装置試験
−
−
追加
“保護装置試験”に関する規定を
追加した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
5.8B 総合インタロック試験
−
−
追加
“総合インタロック試験”に関す
る規定を追加した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
5.13.1 一般事項
5.13.1
JISとほぼ同じ
追加
“耐風試験が実施できない場合
は,計算流体力学などを用いて規
定を満足することを示せば耐風試
験の実施に代えることができる”
ことを追加した。
国際規格のEd.2改正審議の際に
IECに追加を提案し,Ed.2 FDISで
追加された。
2
1
C
6
2
2
8
2
-3
-1
0
0
:
2
0
1
9
103
C 62282-3-100:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5 形式試験
(続き)
5.13.2 試験壁に垂直な風の発
生源の校正手順
5.13.4 外部壁を通じて水平に
排気する屋内式燃料電池発電
システムの運転の確認
5.13.5 風が吹く条件における
一酸化炭素及び可燃性ガス成
分の放出−屋内式
5.13.2
図2
5.13.4
5.13.5
JISとほぼ同じ
変更
公称風速による静圧の値につい
て,次のように正しい値に変更し
た。
10 Pa → 12 Pa
116 Pa → 134.5 Pa
国際規格のEd.2改正審議の際に
IECに誤記の変更を提案し,Ed.2
FDISで変更された。
5.13.4 外部壁を通じて水平に
排気する屋内式燃料電池発電
システムの運転の確認
5.13.4
JISとほぼ同じ
変更
“ピエゾリング”を“静圧測定用
多岐管”に変更した。
技術的差異はないが,国際規格のメ
ンテナンスの際に,分かりやすい用
語への変更を提案する。
5.18A 絶縁耐力試験
−
−
追加
“絶縁耐力試験”に関する規定を
追加した。
国内で実施されている“発電用火力
設備に関する技術基準を定める省
令”の規定に基づく“絶縁抵抗試験”
及び“耐電圧試験”に関する規定を
追加した。
5.20 排気システムの漏えい試
験
5.20
JISとほぼ同じ
変更
“天然ガス”を“水素以外を燃料
とする”に変更した。
不正確な表現だったため変更した。
国際規格のメンテナンスの際に,
IECに変更を提案する。
変更
“排出物の総容量の2 %”を“単
位時間当たりの排出物の総容量の
2 %”に変更した。
漏れ流量に関するため“単位時間当
たりの”を追記した。国際規格のメ
ンテナンスの際に,IECに変更を提
案する。
5.21A 燃料ガス置換試験
−
−
追加
“燃料ガス置換試験”に関する規
定を追加した。
国内で実施されているため,従来
JISから追加した。
2
1
C
6
2
2
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2
-3
-1
0
0
:
2
0
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104
C 62282-3-100:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
6 出荷試験 6.1 一般事項
6.1
JISとほぼ同じ
追加
“出荷試験が実施困難の場合は,
引渡試験で代替してもよい”とい
う記述を追加した。
“6A引渡試験”を追加したことに
関連して追加した。
追加
“全ての製品ユニット”に関する
注記を追加した。
規格使用者の利便性向上のため追
加した。
変更
“次の”を“6.2〜6.4C”に変更し
た。
“6.4C燃料ガス置換試験”を追加
したことに関連して変更した。
6.2 漏えい試験
6.2
JISとほぼ同じ
変更
次のように,式(4)の記号等を変更
した。
(T0+T1−15) → T1
(T0+T2−15) → T2
℃ → K
記載なし →(ゲージ圧力)
国際規格のEd.2改正審議の際に
IECに誤記等の変更を提案し,Ed.2
FDISで変更された。
6.3 絶縁耐力試験
6.3
JISとほぼ同じ
追加
“又は5.18A”を追加した。
“5.18A絶縁耐力試験”を追加した
ことに関連して追加した。
6.4A 保護装置試験
−
−
追加
“保護装置試験”に関する規定を
追加した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
6.4B 総合インタロック試験
−
−
追加
“総合インタロック試験”に関す
る規定を追加した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
6.4C 燃料ガス置換試験
−
−
追加
“燃料ガス置換試験”に関する規
定を追加した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
6A 引渡試
験
引渡試験
−
−
追加
“引渡試験”に関する規定を追加
した。
国内事情を考慮して,従来のJISか
ら追加した。
7 表示,ラ
ベル及びこ
ん(梱)包
7.2 燃料電池発電システムの
表示
7.2
JISとほぼ同じ
追加
表示項目として“l) 燃料電池の種
類”及び“m) 燃料電池発電シス
テムの質量”を追加した。
国際規格のメンテナンスの際に,
IECに追加を提案する。
附属書JA
(規定)
小形燃料電池システム−安全
基準及び安全性試験方法
−
−
追加
小形燃料電池システムの安全基準
及び安全性試験方法を追加した。
小形燃料電池システムについて,
IECでは詳細に規定されていない
部分があるため,従来JISの一部を
附属書として残した。今後IECへ
の提案を検討する。
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C
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0
:
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C 62282-3-100:2019
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書JC
(規定)
小形燃料電池システム−系統
連系形パワーコンディショナ
の試験方法
−
−
追加
小形燃料電池システムの系統連系
形パワーコンディショナの試験方
法を追加した。
附属書JAと同じ。
附属書JD
(規定)
小形燃料電池システム−系統
連系形パワーコンディショナ
の単独運転検出機能の試験方
法
−
−
追加
小形燃料電池システムの系統連系
形パワーコンディショナの単独運
転検出機能の試験方法を追加し
た。
附属書JAと同じ。
附属書JE
(規定)
小形燃料電池システム−電磁
両立性(EMC)の試験方法
−
−
追加
小形燃料電池システムの電磁両立
性(EMC)の試験方法を追加した。
附属書JAと同じ。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 62282-3-100:2012,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
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