サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 61730-1:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 5 

4 分類,適用及び用途 ········································································································· 10 

4.1 一般 ··························································································································· 10 

4.2 クラス0のPVモジュール ······························································································ 10 

4.3 クラスIIのPVモジュール ····························································································· 11 

4.4 クラスIIIのPVモジュール ···························································································· 11 

4.5 用途 ··························································································································· 12 

5 設計及び構造に関する要求事項 ·························································································· 12 

5.1 一般 ··························································································································· 12 

5.2 表示及び説明書類 ········································································································· 13 

5.3 電気部品及び絶縁物 ······································································································ 17 

5.4 機械的及び電気機械的接続 ····························································································· 19 

5.5 材料 ··························································································································· 21 

5.6 感電防止 ····················································································································· 24 

附属書A(参考)図記号“通電中にコネクタを抜かないでください” ············································ 32 

附属書B(規定)絶縁協調 ···································································································· 33 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 44 

C 61730-1:2020  

(2) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。これによって,JIS C 8992-1:2010は廃止され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 61730の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 61730-1 第1部:構造に関する要求事項 

JIS C 61730-2 第2部:試験に関する要求事項 

日本産業規格          JIS 

C 61730-1:2020 

太陽電池(PV)モジュールの安全適格性確認− 

第1部:構造に関する要求事項 

Photovoltaic (PV) module safety qualification- 

Part 1: Requirements for construction 

序文 

この規格は,2016年に第2版として発行されたIEC 61730-1を基とし,国内状況を鑑みて,火災試験方

法を加えるなどの規格内容の一部を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,電気的にも機械的にも安全な運転を達成するため,太陽電池(PV)モジュール(以下,PV

モジュールという。)の安全適格性確認のうち,構造に関する基本的な要求事項について規定する。この規

定では,機械的作用又は環境の影響で発生する感電,火災及び人的傷害の防止を評価するための具体的な

項目を提供している。この規格は,構造に関する個別の要求事項を規定しており,JIS C 61730-2は,試験

に関する要求事項を規定している。 

このJIS C 61730規格群では,屋外の気候条件下で長期運転に適した地上設置のPVモジュールの要求事

項を定めている。この規格は,薄膜系モジュールはもちろん結晶シリコン系モジュールといった,全ての

地上設置平板形PVモジュールの材料及び部品に適用する。 

この規格を適用するPVモジュールは,最大直流システム電圧1 500 V以下のものに限定される。 

この規格は,様々なPVモジュールの様々な用途のための基本要求事項を定めるが,法令・法規又は地

域の条例を網羅できてはいない。例えば,建築関連,船舶,車両での使用に対する特別な要求事項につい

ては網羅していない。 

この規格は,集積インバータ,コンバータ又は出力を停止させる機能をもつ電力変換装置,監視電子機

器,制御電子機器などとPVモジュールとを組み合わせた製品に関する特別要求事項は取り扱わない。 

この規格の一部は,3倍未満の低倍率で集光する平板形PVモジュールに適用してもよいが,特にこれ

らの懸案事項は記載しない。 

この規格は,JIS C 61215規格群の試験手順に対応した構成となっているため,供試体の単一セットを,

PVモジュールの安全設計及びその認証の両方に用いてもよい。 

この規格の目的は,安全性に関してPVモジュールの構造に関する要求事項を定義することである。こ

れらの要求事項は,PVモジュールの間違った適用及び使用を,又は火災,感電及び人的傷害を生じる可

能性のある原材料及び部品の不具合を最小限にすることを意図している。 

関連する規格に概説されている追加の構造に関する要求事項,又は目的とする場所でのPVモジュール

C 61730-1:2020  

の設置及び使用を監督する法令・法規又は地域の条例を,この規格に規定している要求事項に加えて考慮

することが望ましい。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61730-1:2016,Photovoltaic (PV) module safety qualification−Part 1: Requirements for 

construction(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項 

注記 対応国際規格:IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and 

equipment 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

JIS C 0922:2002 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

注記 対応国際規格:IEC 61032:1997,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for 

verification 

JIS C 2110-1:2016 固体電気絶縁材料−絶縁破壊の強さの試験方法−第1部:商用周波数交流電圧印

加による試験 

注記 対応国際規格:IEC 60243-1:2013,Electric strength of insulating materials−Test methods−Part 1: 

Tests at power frequencies 

JIS C 2110-2:2016 固体電気絶縁材料−絶縁破壊の強さの試験方法−第2部:直流電圧印加による試

験 

注記 対応国際規格:IEC 60243-2:2013,Electric strength of insulating materials−Test methods−Part 2: 

Additional requirements for tests using direct voltage 

JIS C 2134 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112,Method for the determination of the proof and the comparative tracking 

indices of solid insulating materials 

JIS C 2143-1 電気絶縁材料−熱的耐久性−第1部:劣化処理手順及び試験結果の評価 

注記 対応国際規格:IEC 60216-1,Electrical insulating materials−Thermal endurance properties−Part 

1: Ageing procedures and evaluation of test results 

JIS C 2143-2 電気絶縁材料−熱的耐久性−第2部:熱的耐久性の測定−評価指標の選択 

注記 対応国際規格:IEC 60216-2,Electrical insulating materials−Thermal endurance properties−Part 

2: Determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials−Choice of test 

criteria 

JIS C 2143-5 電気絶縁材料−熱的耐久性−第5部:相対熱的耐久性指数(RTE)の求め方 

注記 対応国際規格:IEC 60216-5,Electrical insulating materials−Thermal endurance properties−Part 

C 61730-1:2020  

5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material 

JIS C 3664 絶縁ケーブルの導体 

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60950-1:2005,Information technology equipment−Safety−Part 1: General 

requirements 

JIS C 8904-3 太陽電池デバイス−第3部:基準太陽光の分光放射照度分布による太陽電池測定原則 

注記 対応国際規格:IEC 60904-3,Photovoltaic devices−Part 3: Measurement principles for terrestrial 

photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data 

JIS C 8930 太陽電池モジュールの塩水噴霧試験 

注記 対応国際規格:IEC 61701,Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules 

JIS C 8960 太陽光発電用語 

JIS C 8993 太陽電池(PV)モジュール用火災試験方法 

JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1:2007,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 1: Principles, requirements and tests 

JIS C 60664-3:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティ

ング及びモールディングの使用 

注記 対応国際規格:IEC 60664-3:2003,Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems−Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution 

JIS C 60695-10-2 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure test 

method 

JIS C 60695-11-10 耐火性試験−電気・電子−第11-10部:試験炎−50 W試験炎による水平及び垂直

燃焼試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-11-10,Fire hazard testing−Part 11-10: Test flames−50 W horizontal 

and vertical flame test methods 

JIS C 61215-1 地上設置の太陽電池(PV)モジュール−設計適格性確認及び型式認証−第1部:試験

要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61215-1,Terrestrial photovoltaic (PV) modules−Design qualification and type 

approval−Part 1: Test requirements 

JIS C 61215-1-1 地上設置の太陽電池(PV)モジュール−設計適格性確認及び型式認証−第1-1部:

結晶シリコン太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61215-1-1,Terrestrial photovoltaic (PV) modules−Design qualification and 

type approval−Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) 

modules 

JIS C 61215-1-2 地上設置の太陽電池(PV)モジュール−設計適格性確認及び型式認証−第1-2部:

薄膜テルル化カドミウム(CdTe)太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61215-1-2,Terrestrial photovoltaic (PV) modules−Design qualification and 

type approval−Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) 

based photovoltaic (PV) modules 

C 61730-1:2020  

JIS C 61215-1-3 地上設置の太陽電池(PV)モジュール−設計適格性確認及び型式認証−第1-3部:

薄膜非晶質系シリコン太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61215-1-3,Terrestrial photovoltaic (PV) modules−Design qualification and 

type approval−Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based 

photovoltaic (PV) modules 

JIS C 61215-1-4 地上設置の太陽電池(PV)モジュール−設計適格性確認及び型式認証−第1-4部:

薄膜CIS系太陽電池(PV)モジュールの試験に関する特別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61215-1-4,Terrestrial photovoltaic (PV) modules−Design qualification and 

type approval−Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,GA)(S,Se)2 based 

photovoltaic (PV) modules 

JIS C 61215-2 地上設置の太陽電池(PV)モジュール−設計適格性確認及び型式認証−第2部:試験

方法 

注記 対応国際規格:IEC 61215-2,Terrestrial photovoltaic (PV) modules−Design qualification and type 

approval−Part 2: Test procedures 

JIS C 61558-1:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及

び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products−Part 1: General requirements and tests 

JIS C 61730-2 太陽電池(PV)モジュールの安全適格性確認−第2部:試験に関する要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61730-2,Photovoltaic (PV) module safety qualification−Part 2: Requirements 

for testing 

JIS C 62790 太陽電池(PV)モジュール用端子箱−安全性要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 62790,Junction boxes for photovoltaic modules−Safety requirements and tests 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

注記 対応国際規格:ISO 2081,Metallic and other inorganic coatings−Electroplated coatings of zinc with 

supplementary treatments on iron or steel 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

注記 対応国際規格:ISO 1456,Metallic and other inorganic coatings−Electrodeposited coatings of 

nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and of copper plus nickel plus chromium 

JIS H 8619 電気すずめっき 

注記 対応国際規格:ISO 2093,Electroplated coatings of tin−Specification and test methods 

JIS H 8641 溶融亜鉛めっき 

注記 対応国際規格:ISO 1461,Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles−

Specifications and test methods 

IEC 60050 (all parts),International Electrotechnical Vocabulary (IEV) 

IEC 60269-6,Low-voltage fuses−Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar 

photovoltaic energy systems 

IEC 60364-7-712,Low voltage electrical installations−Part 7-712: Requirements for special installations or 

locations−Solar photovoltaic (PV) power supply systems 

IEC 60417-DB,Graphical symbols for use on equipment 

C 61730-1:2020  

IEC TR 60664-2-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−Part 2-1: Application 

guide−Explanation of the application of the IEC 60664 series, dimensioning examples and dielectric 

testing 

IEC TS 61836,Solar photovoltaic energy systems−Terms, definitions and symbols 

IEC 62548,Photovoltaic (PV) arrays−Design requirements 

IEC 62716,Photovoltaic (PV) modules−Ammonia corrosion testing 

IEC 62788-1-2,Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules−Part 1-2: Encapsulants

−Measurement of volume resistivity of photovoltaic encapsulants and other polymeric materials 

IEC 62852,Connectors for DC-application in photovoltaic systems−Safety requirements and tests 

IEC TS 62915,Photovoltaic (PV) modules−Type approval, design and safety qualification−Retesting 

IEC 62930,Electric cables for photovoltaic systems with a voltage rating of 1,5 kV DC 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 0365,JIS C 8960,JIS C 60664-1,IEC 60050規格群及び

IEC TS 61836によるほか,次による。 

3.1 

用語及び定義 

3.1.1 

機能接地(functional earthing) 

システム,設備又は機器において,電気的安全性以外の目的で必要な接地点。 

3.1.2 

内部配線(internal wiring) 

製造業者によって装置内に設置される配線及び電気接続。 

3.1.3 

ラミネート(laminate) 

同一又は異なる材料の二つ以上の層を接合することによって作製された部品。これには,端子箱,フレ

ーム又はレール及び銘板を取り付ける前の全ての構成部品を含む。 

3.1.4 

製造業者(manufacturer) 

製品を製造,設計又は製造された製品を保有する法的事業体で,その名前又は登録商標によって製品を

販売するもの。 

3.1.5 

モジュール品質試験,MQT(module quality test,MQT) 

JIS C 61215-2に従って行うPVモジュールの品質試験。 

3.1.6 

モジュール安全試験,MST(module safety test,MST) 

JIS C 61730-2に従って行うPVモジュールの安全試験。 

3.1.7 

重合材料(polymeric material) 

主にモノマーの鎖状分子,モノマーの組合せ,合成重合,架橋剤,無機充塡剤,着色剤及びその他の材

料から成る天然又は合成材料。 

C 61730-1:2020  

3.1.8 

工具(tool) 

ねじ,ラッチ又はその他これに類する固定装置を緩めたり締めたりするのに用いる,ねじ回し,硬貨,

鍵又はその他の道具。 

3.1.9 

配線<外部>(wiring <external>) 

出力ケーブルを含むが,これらに限定されない内部配線ではない配線。 

3.1.10 

薄層(thin layer) 

長さ及び幅に比例して小さく,均一な厚さの粘着性物質。 

3.2 

部品 

3.2.1 

バックシート(backsheet) 

PVモジュールの背面に位置する,電気絶縁に加えて外部応力及び気象要素からPVモジュールの内部構

成部品を保護する多層構造を含む外層材。 

3.2.2 

コネクタ(connector) 

適切なはめあい相手部品との接続・切断を提供するために導体を終端させる部品。 

3.2.3 

封止材(encapsulant) 

PVモジュールの充電部を封入するフロントシートとバックシートとの間に位置するPVモジュールの

(複数の)中間層。 

3.2.4 

外郭(enclosure) 

機器の外的影響に対する規定の保護レベル及び充電部への接近又は接触に対する規定の保護レベルを備

えた組立品の一部。 

3.2.5 

フロントシート(frontsheet) 

PVモジュールの前面に位置する,電気絶縁に加えて外部応力及び気象要素からPVモジュールの内部構

成部品を保護する多層構造を含む外層材。 

3.2.6 

絶縁バリア(insulation barrier) 

導電物間の沿面距離を増大させる絶縁物の凹又は凸構造。 

3.2.7 

端子箱(junction box) 

電気配線接続が施される電気絶縁された外郭。 

3.2.8 

ポッティング(potting) 

汚染物質を排除するために,部品及び連結した導体を樹脂によって密閉すること。 

C 61730-1:2020  

3.2.9 

端子(terminal) 

デバイス,電気回路又は電気回路網を,一つ以上の外部導体と接続するために設ける導体部。 

注記1 用語“端子”は,回路理論の連結点にも適用される。 

注記2 端子は,一つ以上の接点を含むことができる。したがって,この用語は,ソケット,コネク

タなども該当する。 

3.3 

設置及び適用 

3.3.1 

建物設置形PV,BAPV(building attached PV,BAPV) 

建物の外溝に取り付けられているPVモジュール。この場合,建物設置形とみなされ,建物一体形PV

の基準は満たしてはいない。 

3.3.2 

建物一体形PV,BIPV(building integrated PV,BIPV) 

4.5 b) に記載の追加機能を備える建築構成部分を形成するPVモジュール。 

3.3.3 

設置<固定>(installation <fixed>) 

ワイヤ及びケーブルの移動を防止又は低減するレースウエイ又は電線管のようなの恒久的な配線システ

ム。 

3.3.4 

設置<非固定>(installation <non-fixed>) 

ケーブル又はワイヤで構成され自由に移動することができる非拘束配線システム。 

3.3.5 

接近非制限区域(non-restricted access area) 

電気的安全性において非熟練者,訓練又は指示を受けていない者が一般的に立ち入る区域。 

注記 接近非制限区域の例としては,一般の立入防止を何も施していないPV設備がある。 

3.3.6 

接近制限区域(restricted access area) 

IEC 60050-826:2004の826-18-04に従って非権限者による立入制限を表示している区域。 

注記 接近制限区域の例としては,フェンス,敷地などによって一般的な立入りが防止され,電気安

全性における熟練者,訓練又は指示を受けた者だけが立ち入ることが認められている実用規模

のPV設備がある。 

3.4 

絶縁システム 

3.4.1 

可触部分(accessible part) 

通常の検査プローブで触れることができる部分。 

3.4.2 

セメントジョイント(cemented joint) 

境界面が接合され,それによって沿面の境界面がない固体絶縁とみなされる,二つの絶縁材料から構成

される接合部。 

C 61730-1:2020  

3.4.3 

比較トラッキング指数,CTI(comparative tracking index,CTI) 

JIS C 2134に規定の試験条件で評価したとき,材料が永続的な導電性の炭化導電路なしで耐え得る最大

電圧に関連した数値的指標値。 

注記 上記の最大試験電圧は,いずれのシステム又は動作電圧とも関連していないが,材料グループ

の評価では使用される。 

3.4.4 

空間距離,cl(clearance) 

二つの導電性部分間又は導電部と機器の可触面との間を空間で測定したときの最短距離。 

3.4.5 

沿面距離,cr(creepage distance) 

絶縁物の表面に沿って測定した二つの導電部間又は導電部と機器の可触面との間の最短距離。 

3.4.6 

絶縁<電気>(insulation <electrical>) 

運転中に異なる電位での導電性部分を分離する,又は周囲から当該部分を絶縁する電気製品の一部。 

3.4.7 

充電部(live part) 

通常使用時に通電される導体又は導電部分。 

3.4.8 

絶縁コンセプト 

3.4.8.1 

基礎絶縁(basic insulation) 

基礎的な感電防止を施す危険充電部の絶縁。 

注記 このコンセプトは,機能的な目的に特化した絶縁には適用しない。 

3.4.8.2 

二重絶縁(double insulation) 

基礎絶縁及び付加絶縁の両方で構成する絶縁。 

3.4.8.3 

機能絶縁(functional insulation) 

機器本来の適切な動作に必要な絶縁。 

注記 機能絶縁は,定義上,感電を保護するものではないが,発火及び火災の発生を減少できる。 

3.4.8.4 

強化絶縁(reinforced insulation) 

感電に対し二重絶縁と同程度の保護をもつ危険充電部に施した絶縁。 

注記 強化絶縁は,付加絶縁又は基礎絶縁として単独に試験することのできない数層からなっていて

もよい。 

3.4.8.5 

付加絶縁(supplementary insulation) 

感電に対する保護を行うため,例えば,基礎絶縁が破損した場合に感電のおそれを低減するために,基

礎絶縁に追加した独立の絶縁。 

C 61730-1:2020  

3.4.8.6 

固体絶縁(solid insulation) 

全体が固体からなる絶縁材料。 

注記 沿面経路がない二つの導電部間に,又は導電部と外側可触部若しくは表面との間に,介在する

境界面をもたない固体の絶縁材料。 

3.4.9 

材料グループ(material group) 

JIS C 60664-1に従った絶縁材カテゴリ。 

3.4.10 

高信頼性絶縁(relied upon insulation) 

最終用途において唯一の感電防止を提供する絶縁システム。 

注記 重合材バックシート又はフロントシートは,高信頼性絶縁に加えて,例えば,紫外線(UV)か

ら重合材料を保護する追加の層で構成することができる。 

3.5 

定格 

3.5.1 

定格(rating) 

定格値と動作条件との一式。 

3.5.2 

汚損度(pollution degree) 

ミクロ環境で予想される汚損の数値分類。 

3.5.3 

過電流保護デバイスの定格電流(rated current of overcurrent protection device) 

IEC 60269-6に従ったヒューズ又は回路遮断器の定格電流。 

3.5.4 

定格値(rated value) 

部品,デバイス,機器又はシステムの一連の特定動作条件用に設定される,仕様を示す目的で使用する

数値。 

3.5.5 

温度 

3.5.5.1 

周囲温度(ambient temperature) 

機器周辺の外気又はその他の媒体の平均温度。 

注記 (内容が測定の推奨事項であったため,5.1の第4段落に移動した。) 

3.5.5.2 

環境温度(environmental temperature) 

気象サービス機関によって測定及び記録される地理的設置場所の摂氏で定義された外気温度。 

3.5.5.3 

相対温度指数,RTI(relative temperature index,RTI) 

温度指数が既知の材料又はシステムと試験材料とを同じ劣化及び評価手順で比較試験したとき,照合材

料の既知の温度指数に対応する時間において得られる,絶縁材料又はシステムの温度指数。 

background image

10 

C 61730-1:2020  

3.5.5.4 

相対熱的耐久性指数,RTE(relative thermal endurance index,RTE) 

絶縁材料の実績熱的耐久性指数の温度において,評価対象絶縁材料の推定終点時間が参照絶縁材料の推

定終点時間と同じになる温度(℃)の数値。 

3.5.5.5 

温度指数,TI(temperature index,TI) 

絶縁材料又は絶縁システムの熱的性能を特徴付ける摂氏で表される温度の数値。 

3.5.6 

電圧 

3.5.6.1 

定格システム電圧 

(この規格では不要なため,削除した。) 

3.5.6.2 

動作電圧(working voltage) 

機器が定格電圧で運転しているとき,特定の絶縁全体にかかる最高直流電圧。 

分類,適用及び用途 

4.1 

一般 

感電防止は,PVモジュール設置の方法とともにPVモジュール製造時の構造的対策を組み合わせること

によって達成される。 

PVモジュールは,JIS C 0365に従って分類しなければならない。PVモジュールのクラス別保護に基づ

く用途を4.2〜4.4に示す。クラスIのPVモジュールは,この規格には含んでいない。 

PVモジュールは,5.2.2に従って表示しなければならない。 

JIS C 0365による感電保護クラスとJIS C 8992-1:2010で規定していた適用等級との相関関係を表1に示

す。 

表1−感電保護クラスと適用等級との相互関係 

感電保護クラス 

(JIS C 0365) 

JIS C 8992-1:2010で規定 

していた適用等級a) 

内容 

接近制限区域における適用 

特別な設備対策が必要 

特別な設備対策が必要 

II 

接近非制限区域における適用 

III 

電圧制限(ELV)による基本保護 

注a) この規格利用者の利便性のため,この規格によって廃止された旧規格での適用等級との対比を,

参考として記載している。 

4.2 

クラス0のPVモジュール 

4.2.1 

一般 

クラス0のPVモジュールは,モジュール単体及び/又はシステムでの電圧,電流及び出力が危険な水

準の電気出力をもつ。 

4.2.2 

絶縁 

これらのPVモジュールは,基本的な保護として基礎絶縁だけが設けられ,故障保護はもっていない。

11 

C 61730-1:2020  

少なくとも基礎絶縁によって危険充電部から分離されていない全ての導電性部品は,危険充電部として扱

わなければならない。 

4.2.3 

適用 

クラス0のPVモジュールは,接近制限区域での使用を意図しており,フェンス又はそれに準じる手段

によって設置場所への一般人の立入りを防御している。これらのPVモジュールは,そのモジュールの使

用及び故障モードに関連する固有の危険に精通する者だけに接近が許可される。クラス0のPVモジュー

ル上の可触導電部は,接地を意図しているか,又は危険な電位にあるとみなす。 

注記 JIS C 0365において,クラス0機器の使用は推奨されていない。 

4.3 

クラスIIのPVモジュール 

4.3.1 

一般 

クラスIIのPVモジュールは,モジュール単体及び/又はシステムでの電圧,電流及び出力が危険な水

準の電気出力をもつ場合がある。 

4.3.2 

絶縁 

これらのPVモジュールには,次のいずれかが設けられている。 

− 基本的な保護としての基礎絶縁 

− 故障保護のための付加絶縁 

− 基礎及び付加絶縁としての強化絶縁 

可触導電部及び絶縁材料の可触面は,次のいずれかを満足しなければならない。 

− 二重又は強化絶縁による危険充電部からの分離 

− 上記同等の保護を可能にする構造上の対策を考慮した設計 

基礎絶縁だけ又は同等の保護を備える構造的な設計によって,危険充電部から分離されている全ての導

電部は,付加絶縁によって可触面から分離されなければならない。少なくとも基礎絶縁によって危険充電

部から分離されていない全ての導電部は,危険充電部とみなさなければならない。 

4.3.3 

適用 

これらのPVモジュールは,一般使用者の絶縁された充電部への接近及び接触が予測される設備を対象

としている。 

4.4 

クラスIIIのPVモジュール 

4.4.1 

一般 

クラスIIIのPVモジュールは,基準状態下で,定格出力が240 W以下,VOC35 V DC以下及び短絡電流

が8 A以下でなければならない。 

4.4.2 

絶縁 

クラスIIIのPVモジュールは,本質的に電気出力特性が制限されているので,それらの使用,誤使用,

及び故障によって感電又は火災の危険に至る可能性は低い。これらの電気出力が制限されているため,構

造又は機能絶縁を超える絶縁の要求事項はないが,幾つかの使用用途においては,構造又は絶縁の要求事

項が必要となる場合がある。 

4.4.3 

適用 

これらのPVモジュールは,一般使用者の非絶縁充電部への接近及び接触が予測される設備を対象とし

ている(例 家電)。クラスIIIのPVモジュールは,VOCが35 Vを超えて作動するように直列接続しては

ならず,35 V以上のシステム定格電圧をもってはならない。これらのPVモジュールは,逆電流防止及び

12 

C 61730-1:2020  

過電圧保護を可能としない限り,他のPVモジュール又はエネルギー源と並列に使用することを意図して

いない。 

4.5 

用途 

PVモジュールは,多くの異なる用途及びシステム構成に設定される。製造業者は,自社のPVモジュー

ルの用途を評価しなければならない。 

次の実例のような特別な用途には,追加の要求事項を適用してもよい。 

a) 建物設置形PV(BAPV) 

b) 建物一体形PV(BIPV) 

BIPVという面での建物の機能は,次のうち一つ以上である。 

− 機械的剛性及び構造的完全性 

− 主要な気象影響からの保護:雨,雪,風,ひょう(雹) 

− 遮光,採光,断熱などの省エネルギー 

− 防火 

− 防音 

したがって,BIPVモジュールは,建物の機能性が完全であることが前提条件である。建物一体形

PVモジュールを取り外す場合(構造的に結合しているPVモジュールの場合には,取外しは,隣接す

る建築部品を含む。),そのPVモジュールは,適切な建築部品と交換しなければならないことになる。 

アンテナ機能,発電及び電磁シールドのようなPVモジュール固有の電気特性だけでは,建物一体

形のPVモジュールとはみなされない。 

c) 雪及び/又は風の負荷がJIS C 61730-2で検証した負荷を超えることが予想される区域での適用 

d) 5.1に規定の限度を超える環境温度での適用 

e) 海洋用(例 JIS C 8930) 

f) 

車両用 

g) 農業用(例 IEC 62716) 

h) 爆発性又は腐食性雰囲気での適用 

i) 

低集光形PVモジュール 

j) 

PVモジュール用電子機器 

設計及び構造に関する要求事項 

5.1 

一般 

材料及び部品は,該当する場合,関連するJIS又はIEC規格に規定の安全要求事項に適合しなければな

らない。 

該当する材料及び部品のJISへの適合が,必ずしもこの規格の要求事項への適合を保証するものではな

い。 

全てのPVモジュールは,直接及び間接的(アルベドを考慮)に太陽放射にさらされ,少なくとも−40 ℃

〜40 ℃の環境温度範囲,最高100 %の相対湿度及び雨という屋外の自然環境から保護されていない場所で

の運転に適していなければならない。PVモジュールは,その用途で生じる電気的,機械的,熱的及び環

境的ストレス[温度,機械的負荷,湿度,紫外線(UV)・天候,汚染など]に耐え得るものとし,使用者

又は環境に危険を与えないものでなければならない。適合性は,材料,部品,PVモジュール構造及びJIS 

C 61730-2に規定された試験の評価によって検証する。 

13 

C 61730-1:2020  

注記1 環境温度は,通常,地上1 mで測定している。 

地面近くに設置されるPVモジュールは,上記の環境温度よりも高い周囲温度にさらされる場合がある。

周囲温度の測定中は,測定器及びプローブを通風及び放射加熱から保護することが望ましい。 

PVモジュールは,外部が発生源である火災を考慮する必要があり,火災安全等級C以上をもたなけれ

ばならない。適合性は,JIS C 8993での火災安全等級の評価によって検証する。 

PVモジュールは,工場出荷時に完成品又は半組立品で出荷することができる。出荷後の製品の組立て

は,JIS C 61730規格群の要求事項への適合に影響を与える可能性がある行為を一切含んではならない。 

最終組立品へのPVモジュールの組付けは,評価したもともとの形態からのいかなる改変も要求しては

ならない。 

設置手順に規定されている全てのPVモジュール取付け及び配線方法は,JIS C 61730規格群への適合を

評価しなければならない。これには,限定されるものではないが,配線方法,物理的接続及び/又はPV

モジュールと支持架台間との連結,並びに配線がフレームと一体となる場合の配線接続と取付架台との組

合せが含まれる。JIS C 61730規格群への適合で,PVモジュールの安全性への取付け及び配線方法の影響

を評価するが,それらの意図した用途に対する取付け及び配線方法の安全性又は適合性は,評価しない(JIS 

C 61215規格群を参照)。これらは,追加要求事項又は国内法令の要求事項の対象としてもよい。 

IEC 60364-7-712及びIEC 62548は,PVモジュールとシステムとの相互接続の手引を提示している。 

PVモジュールは,該当する場合,設置によって等電位ボンディングの連続性が,遮断されない構造で

なければならない。 

全ての調整可能又は可動部品は,偶発的な動きによって火災,感電,又は人身傷害を引き起こすおそれ

がある場合,そのような偶発的な動きの可能性を低減するための固定装置を備えなければならない。 

注記2 部品の偶発的な動き又は回転を防止するための緩止め又はフォームフィットを備えている物

理的特質又は構造は,この要求事項に適合している。 

PVモジュールは,使用者又はサービス担当者に傷害を引き起こしかねない可触ばり,鋭利又は先鋭部

分をもっていてはならない。目視検査で鋭利であると判断された端部及び先端部は,シャープエッジ試験

(MST 06)に適合しなければならない。 

部品が,緩む又は回転することによって火災,感電又は人身傷害を引き起こすおそれがある場合,部品

は,緩み又は回転を防止しなければならない。部品の適合性は,関連規格に規定された試験又はねじ込み

式接続試験(MST 33)で検証する。 

5.2 

表示及び説明書類 

5.2.1 

一般 

安全性に関連する説明書は,日本語で又は日本語を併記して記載しなければならない。 

5.2.2 

表示 

5.2.2.1 

一般 

各PVモジュールには,次の明瞭かつ容易に消えない表示を含めなければならない。 

a) 製造業者の名称,登録商標名又は登録商標マーク 

b) 型式又はモデル名 

c) シリアル番号 

d) 製造日及び場所,又は製造日及び製造場所のトレーサビリティを確保するシリアル番号 

e) 端子又はリード線の極性 

f) 

“最大システム電圧”又は“Vsys” 

background image

14 

C 61730-1:2020  

g) 箇条4に基づく感電保護クラス 

h) “開放電圧”又は“VOC”(公差を含む。) 

i) 

“短絡電流”又は“ISC”(公差を含む。) 

j) 

“PVモジュールの最大出力”又は“Pmax”(公差を含む。) 

k) “最大過電流保護定格”。適合性は,逆電流過負荷試験(MST 26)で検証される。 

l) 

火災安全等級 

全ての電気特性データは,基準状態(STC)[JIS C 8904-3に規定する1 000 W/m2,(25±2)℃,AM 1.5]

に基づき表示しなければならない。 

適用可能な場合には,国際図記号を使用しなければならない。 

表示の適合性は,目視検査(MST 01)及び表示の耐久性試験(MST 05)によって検証する。 

PVコネクタ又は配線は,IEC 62852に従い,附属書Aに記載の“通電中はコネクタを抜かないでくだ

さい”を意味する記号を表示しなければならない。記号又は警告文をPVコネクタへの刷込み又はPVコ

ネクタの近傍にラベル付けで表示しなければならない。PVコネクタは,端子の極性を明確に表示しなけ

ればならない。 

クラスII及びクラス0のPVモジュールにおいて,

(IEC 60417-6042:注意,感電危険)図記号

は,PVモジュールの電気的接続手段の近くに表示しなければならない。 

PVモジュールは,次のようにクラスを表示しなければならない。 

PVモジュールの分類 

表示 

図記号 

クラスII 

IEC 60417-5172(クラスII機器)に 

従って表示 

クラス0 

非表示 

記号なし 

クラスIII 

IEC 60417-5180(クラスIII機器)に 

従って表示 

機能接地接続を備えたPVモジュールは,5.2.2.2.2の図3に従って図記号を付けなければならない。 

銅線だけを使用する現地配線用の端子を備えたPVモジュールに対しては,端子又は端子隣接部に,“銅

線専用”,“Cu専用”又は同様の文言を表示しなければならない。 

異なる特定配線材料の使用に限定された現地配線用端子を備えたPVモジュールは,指定材料に関する

同様の文言を表示しなければならない。 

全ての種類の配線材料が使用できる現地配線用端子を備えたPVモジュールには表示の必要はない。 

5.2.2.2 

記号 

5.2.2.2.1 

等電位ボンディング 

等電位ボンディングのための接続用導体の取付けを前提としたPVモジュールの配線端子又は接続位置

は,適切な図記号IEC 60417-5021(等電位)(図2)で識別しなければならない。代わりにIEC 60417-5017

(接地)(図1)を用いてもよい。 

その他の配線端子又は位置に対して,この図記号を用いてはならない。 

background image

15 

C 61730-1:2020  

図1−IEC 60417-5017 

図2−IEC 60417-5021 

5.2.2.2.2 

機能接地 

現地配線用の機能接地取付けを前提としたPVモジュールの配線端子又は接地位置は,適切な図記号で

識別しなければならない[IEC 60417-5018(機能接地)(図3)]。 

図3−IEC 60417-5018 

5.2.3 

説明書類 

PVモジュールは,電気的及び機械的組立方法,並びに電気的定格を記載した据付説明書を添付しなけ

ればならない。また,据付説明書には,PVモジュールの感電保護クラス及びそのクラスでの制約事項を

記載しなければならない。説明書には,認証されたPVモジュールの環境条件を記載しなければならない。

既定の項目として,温度範囲−40 ℃〜+40 ℃及び安全係数を含む風及び/又は雪の負荷を記載しなければ

ならない。安全な設置,使用及び保守に必要な適切な説明書を,設置者及び作業員が利用できるようにし

ておかなければならない。 

同一のPVモジュールの場合には,説明書一式をPVモジュールの出荷単位で添付することで十分とみ

なされる。 

JIS C 8930又はIEC 62716に適合している場合,PVモジュールの環境条件にそれを含めてもよい。 

説明書には,次の情報を記載しなければならない。 

− c),d) 及びe) を除く5.2.2.1で要求される全ての情報 

− 推奨されるPVモジュールの最大直列及び並列構成 

− MST 26で決定された過電流保護デバイスの電流定格。電流定格を決定するための手引は,IEC 60269-6

で記載されている。 

− 基準状態下におけるVOC,ISC及び最大出力の公差(製造業者による申告値) 

− 開放電圧の温度係数 

− 最大出力の温度係数 

− 短絡電流の温度係数 

全ての電気特性データは,基準状態(STC)[JIS C 8904-3に規定する1 000 W/m2,(25±2)℃,AM 1.5]

16 

C 61730-1:2020  

に基づいて表示しなければならない。 

適用可能な場合は,国際図記号を使用しなければならない。 

電気関連の説明書には,使用される電気配線方法の詳細な記述を含まなければならない。この説明書に

は,次を含まなければならない。 

− 現地配線用PVモジュールの最小ケーブル直径 

− PVモジュール用端子箱に用いる配線方法及び配線管理上の全ての制限事項 

− 使用される導体のサイズ,種類,材質及び温度定格 

− 現地配線用端子の型式 

− PVモジュールに附属しているPVコネクタと接続可能なPVコネクタの名称及び/又は型式並びに製

造業者名 

− 使用される接続方法を明記しなければならない(該当する場合)。使用される全ての附属品又は指定部

品は,説明書の中で特定されなければならない。 

− 使用されるバイパスダイオードの種類及び定格(該当する場合) 

− 設置状況(例 傾斜,取付手段,冷却)の制限事項 

− 火災定格及び適用規格を示す文言,及び当該火災定格に対する制限条件(例 設置傾斜,下地の構造,

又はその他適用される設置に係る情報) 

− 据置形のPVモジュールに対しては,その用途に応じた防火性能をもった屋根の上に取り付ける必要

がある旨の指示 

− PVモジュール固定に必要な最低限の機械的手段[静的機械荷重試験(MST 34)で確認]を示す文言 

− PVモジュールの設計最大使用高度を示す文言(ディレーティングも適用可能) 

屋根上設置用PVモジュールの説明書には,次を含める。 

− 屋根上にPVモジュールを固定するための最低限の機械的手段[静的機械荷重試験(MST 34)で評価]

を示す文言 

− 火災に対する定格が特定の架台構造,特定の間隔又は屋根若しくは構造物への特定の取付方法に依存

している場合の特定パラメータ(複数可)の詳細 

説明書には,外部又は別の方法で人為的に集光した太陽光を,PVモジュールの前面又は背面に直接当

ててはならない旨の注記を記載しなければならない(適合性が確認されていない場合)。 

半完成品で出荷する製品に関しては組立説明書を添付し,その内容は,JIS C 61730規格群に適合した仕

様で製品の完全かつ安全な組立てができる詳細なものとしなければならない。 

適切なシステム設計を容易にするため,製造業者は,説明書に規定のSTC値以外にも,システムのレイ

アウトを可能にする関連パラメータを記載しなければならない。例えば,放射照度はしばしば1 000 W/m2

以上になり,また,25 ℃以下の温度条件ではVOCが上昇するため,VOC及びISCには1.25倍の安全係数と

することが望ましい。 

説明書には,次の文章又は同等の内容を記載しなければならない。 

“通常の条件下にあっても,PVモジュールは,基準状態での値以上の電流及び電圧を出力することが

ある。したがって,部品の電圧定格,導体の電流定格及びPV出力側に接続する制御系装置(例 インバ

ータ)の電気的仕様を規定するときには,このPVモジュールに表示したISC及びVOCの値に係数1.25を乗

じた値で設定することが望ましい。” 

17 

C 61730-1:2020  

部品の最小電圧定格に対する安全係数1.25は,設置場所の最低温度及びVOCの温度係数に応じてシステ

ムの設計中に変更することができる。ISCは,PVモジュールの最大温度,放射照度及び設置方位に応じて

調整することができる。このためには,特定の場所における長期気象データを用いた包括的なシミュレー

ションが必要である。 

5.3 

電気部品及び絶縁物 

5.3.1 

一般 

PVモジュールは,次の電気部品と絶縁物とで構成してもよい。 

− 内部配線,例えば,太陽電池上及び太陽電池間の相互接続線(5.3.2参照) 

− 外部配線及び出力ケーブル(5.3.3参照) 

− コネクタ(5.3.4参照) 

− 端子箱(5.3.5参照) 

− フロントシート及びバックシート(5.3.6参照) 

− 絶縁バリア(5.3.7参照) 

− 電気接続(5.3.8参照) 

− 封止材(5.3.9参照) 

− バイパスダイオード(5.3.10参照) 

5.3.2 

内部配線 

内部配線は,使用上必要な通電容量をもたなければならない。 

内部配線が配置されている場所での汚損度に応じて,腐食予防措置を取らなければならない。 

防食例を5.5.3.1に示す。内部配線用の絶縁が必要となる場合,5.5.2.3に従って関連する用途の該当要求

事項を満たさなければならない。 

適合性は,目視検査及び逆電流過負荷試験(MST 26)によって確認する。 

5.3.3 

外部配線及びケーブル 

外部配線及びケーブルは,IEC 62930の要求事項に適合したものが望ましい。 

5.3.4 

コネクタ 

外部コネクタは,IEC 62852の要求事項を満たさなければならない。コネクタに接続するケーブルは,

IEC 62930の5.1.2に従う。このうち,PVモジュールに直接つながるケーブルは,JIS C 3664のクラス5

の要求事項に適合したものが望ましい。PVモジュールに直接つながらないケーブルは,JIS C 3664のクラ

ス2の要求事項に適合したものでもよい。コネクタは,5.2.2に従って表示しなければならない。 

5.3.5 

PVモジュール用端子箱 

PVモジュール用端子箱は,JIS C 62790の要求事項を満たさなければならない。 

5.3.6 

フロントシート及びバックシート 

フロントシート及びバックシートは,通常,フィルム,接着剤又は塗料のような積層材料の組合せ構造

物で,そのうち,少なくとも一つの材料層は,環境要因に対し十分な電気絶縁(以下,高信頼性絶縁とい

う。)を提供し,その他の層は,環境要因に対し絶縁保護を強める役割を担ってもよい。 

電気絶縁を担保するフロントシート及びバックシートの層は,材料又は部品レベルで適合性を実証され,

関連する全ての機械的,電気的,熱的及び環境ストレスに耐え得るものでなければならない。トラッキン

グパス(沿面)の一部となる層は,材料グループに分類されなければならない(5.6.3.3参照)。一般に重

合材料のフロントシート及びバックシートは,JIS C 61730-2に規定の試験によって適合性を実証し,5.5.2

18 

C 61730-1:2020  

の該当する要求事項を満たすものでなければならない。 

注記1 フロントシート及びバックシートの標準仕様書(IEC TS 62788-2)が発行されている。 

これらのシートが電気絶縁を担保するシートとして使用される場合,最低でも,5.6.4.3に規定の薄層で

の絶縁に関する要求事項を満たさなければならない。 

さらに,高信頼性絶縁の材料層を含む重合材料のフロントシート及びバックシートは,5.5.2.3の要求事

項を満たさなければならない。5.5.2.3.3によるTI又はRTE(RTI)の値は,JIS C 2143-2に規定の弾性の

ある積層シートの特定要求事項を考慮して評価しなければならない。 

注記2 UL 746Bに適合して評価したRTI値は,RTEと代替できる。 

フロントシート及びバックシートの粘着力,例えば,封止材又はガラスとの接着は,適切なものでなけ

ればならない。適合性は,JIS C 61730-2の試験シーケンスへの適合で判断する。 

5.3.7 

絶縁バリア 

絶縁バリアは,全ての関連する機械的,電気的,熱的及び環境ストレスに耐え得るものでなければなら

ない。一般に,重合材料の絶縁バリアは,5.5.2に規定の該当する要求事項を満たさなければならない。絶

縁バリアは,規定の位置に固定され,使用中に要求される電気的及び機械的特性が最小許容値を下回るほ

どの影響を受けてはならない。絶縁バリアを除去する場合は,必ず工具を必要としなければならない。適

合性は,JIS C 61730-2の試験シーケンスへの適合で判断する。 

5.3.8 

電気接続 

5.3.8.1 

一般 

電気接続は,金属部品に絶縁材の収縮又は降伏を補償するに十分な弾力性がない限り,接触圧がセラミ

ック,純マイカ又は適切な特性をもつその他の材料以外の絶縁物を介して通電されないように設計しなけ

ればならない。 

接続は,例えば,ワッシャーの使用によって,緩まないように予防策を施さなければならない。 

適合性は,該当する場合,目視検査(MST 01),等電位ボンディング連続性試験(MST 13)及びねじ込

み式接続試験(MST 33)で確認する。 

接触圧で導通させる場合,接触不良の発生を抑えるように設計されているクランプ方法であるか,又は

はんだ付け部が接続部の接触エリア外ではなく,導体が接触圧力を受ける場合には,より(撚)線の端部

は,はんだ付けでまとめてはならない。 

クランプ又はその他の端子は,運転中に電気伝導性を低下させるおそれのある熱的又は機械的ストレス

を受けないように予防措置を施さなければならない。 

5.3.8.2 

外部ケーブル及びPVコネクタ・リボン用端子 

電気配線接続用の端子は,製造業者の仕様に従って,導体の種類及び断面積の範囲が適切でなければな

らない。それらの端子は,JIS C 62790の要求事項を満たさなければならない。 

絶縁端子は,空間距離及び沿面距離の縮小につながるおそれのある変位がないように設計しなければな

らない。 

5.3.8.3 

PVモジュール内部のスプライス圧着及び接続 

外部ケーブル及びPVコネクタリボン用端子以外のPVモジュール内部のスプライス圧着及び接続は,

機械的に固定するものとし,電気的連続性を提供できるものでなければならない。電気接続は,はんだ付

け,溶接,導電性接着,圧着又はその他の方法で確実に固定しなければならない。はんだ付け又は導電性

接着を施した継目は,更に機械的に固定をしなければならない。 

封止及び充塡材による封止は,PVモジュールのはんだ付け又は導電性接着を施した電気接続への機械

19 

C 61730-1:2020  

的固定手段とみなされる。 

5.3.9 

封止材 

封止材は,ラミネートの一部とみなされる。個別には試験はされないが,用途においては考慮しなけれ

ばならない。 

注記 封止材に関する材料規格には,IEC 62788-1規格群がある。 

封止材の特性は,意図した用途に適していなければならない。特に, 

a) 定格動作温度範囲は,意図した用途の温度範囲を含んでいなければならない。 

b) 材料グループ,絶縁抵抗及び絶縁耐力は,意図した用途に合致していなければならない。 

適合性は,JIS C 61730-2の試験シーケンスへの適合で判断する。 

5.3.10 

バイパスダイオード 

バイパスダイオードは,その意図した用途の電流及び電圧に耐え得る定格でなければならない。 

適合性は,バイパスダイオード温度試験(MST 25),ホットスポット耐久試験(MST 22),バイパスダ

イオード機能試験(MST 07)及び目視検査(MST 01)で確認する。 

5.4 

機械的及び電気機械的接続 

5.4.1 

一般 

この細分箇条では,PVモジュールの機械的安定性を提供する機械的接続(例 フレーム),並びに機械

的及び電気機械的機能を提供する接続(例 等電位ボンディング)に対する最低限の要求事項を規定する。 

PVモジュールで一般にみられるのは,次のような機械的な接続である。 

− フレーム同士の接続 

− 接着剤(シリコーン樹脂,ゴムなど)による“フレーム又はバックレール”と“ガラス又はバックシ

ート”へのPVモジュールの取付接合面 

− フレームと架台とのクランプ 

− 等電位ボンディングの手段 

− PVモジュールへの端子箱の接着手段(シリコーン樹脂,テープなど) 

− ラミネート内の機械的接続 

機械的接続は,安全なレベル以下まで接続の完全性を低下させることなく,使用中に発生する熱的,機

械的及び環境ストレスに耐え得るものでなければならない。 

適合性は,目視検査及び静的機械荷重試験(MST 34),衝撃破壊試験(MST 32),材料クリープ試験(MST 

37),並びに該当する場合,等電位ボンディング連続性試験(MST 13)によって確認する。 

個々の材料の要求事項を5.5に規定する。取外し部品は,必ず工具を用いて着脱可能なものでなければ

ならない。ねじなしで取り付けられている蓋は,認識可能な特徴(例えば,蓋を外すために工具を差し込

める凹部)を一つ以上もたなければならない。蓋を正しく取り外すときに,工具は,充電部に接触するこ

とがあってはならない。 

機械的接続において,単純なばね圧のような表面間の摩擦は,部品の回転及び緩みを防止する唯一の手

段としてはならない。 

部品の偶発的な作動又は回転を防止するための形状又は緩止めを備えている,物理的特性又は構造は,

当該要求事項に適合している。 

5.4.2 

ねじ接続 

その不具合がPVモジュールを不安全にする可能性のあるねじ及び機械的接続は,通常使用で生じる機

械的ストレスに耐え得るものでなければならない。ねじは,柔らかい材料又はクリープを起こし得る材料

20 

C 61730-1:2020  

で作られたものであってはならない。 

注記1 柔らかい材料の例としては,亜鉛及び幾つかのグレードのアルミニウムがある。 

金属ねじとの取換えで付加絶縁又は強化絶縁を損なうような場合,保守用に使用するねじは,絶縁材料

のものであってはらない。 

等電位ボンディングの機械的安定性及び連続性を備えることを目的として使用するねじ,例えば,フレ

ーム及びその他の部品の固定ねじは,この細分箇条の第一段落に規定の要求事項に適合しなければならな

い。電気機械的接続ごとに,1本以上のねじで金属部品間の電気的接続を確実にしなければならない。 

適合性は,目視検査及び一般的なねじ込み式接続に対する試験(MST 33a)で確認する。 

3 mm未満の公称直径をもつ機械的及び電気機械的接続に使用するねじは,金属にねじ込まなければな

らない。 

機械的及び電気機械的接続に使用するねじは,二つのねじ山を完全に金属にねじ込まなければならない。 

PVモジュールの異なる部品間を締結するねじ又はその他の固定接続は,通常の使用によって生じ得る,

ねじれ,曲げ応力,振動などで外れないようにしなければならない。 

注記2 接続の緩みを防止する手段の例には,はんだ付け,溶接,ロックナット,止めねじがある。 

適合性は,目視検査及び止めねじに対する試験(MST 33b)で確認する。 

5.4.3 

リベット 

電気的及び機械的な接続として機能するリベットは,緩みがないように固定しなければならない。非円

形シャンク又は適切なノッチで十分である。 

5.4.4 

スレッドカッティングねじ 

スレッドカッティングねじ及びセルフタッピングねじは,亜鉛又はアルミニウムのような軟質又は変形

しやすい金属製の通電部品の接続に用いてはならない。 

スレッドフォーミングねじ(シートメタルねじ)は,相互に接触している通電部品を直接締結しない場

合に,及び適切な固定手段が設けられていない場合には,通電部品の接続に用いてはならない。 

スレッドカッティングねじ(セルフタッピングねじ)は,十分な機能をもつねじ山を生成しない限り,

通電部品の接続に用いてはならない。しかし,使用者又は設置者によって操作されることが分かっている

場合は,十分な機能をもつねじ山を生成するタイプのねじであっても用いてはならない。 

等電位ボンディング連続性の確保に使用するスレッドカッティングねじ及びスレッドフォーミングねじ

は,通常の使用時に外す必要がある場合に用いてはならない。 

等電位ボンディングに対しては,二つのねじ山が完全に金属とかみ合っている場合,1本のねじでの使

用としてもよい。 

5.4.5 

フォーム,プレス及びタイトフィット 

個別に等電位ボンディングされていない金属部品のフォーム,プレス及びタイトフィット(圧入,かし

め,圧着など)は,電気的に接続する必要がある。 

注記 このような接続の典型例としては,金属製フレーム内の角継手がある。 

適合性は,目視検査,衝撃破壊試験(MST 32)及び静的機械荷重試験(MST 34),更にMST 32及びMST 

34の前後に行う等電位ボンディング連続性試験(MST 13)で確認する。 

5.4.6 

接着剤による接続 

この細分箇条で取り扱う(PVモジュール製造中に行われる)接着剤による接続は,次のとおり。 

− 端子箱の取付け 

− バックレール又はフレームの取付け 

21 

C 61730-1:2020  

− エッジシールとバックシート及び/又はフロントシートの固定 

− 封止材とバックシート及び/又はフロントシートの固定 

− その他 

適合性は,設置手段のための接着剤については,静的機械荷重試験(MST 34),等電位ボンディング連

続性試験(MST 13)及び衝撃破壊試験(MST 32)によって,また,端子箱の接着剤については,端子強

度試験(MST 42及びMST 17)によって確認する。 

絶縁のために使用される重合材料の別の絶縁層への接着は,用途に適したものでなければならない。 

接着剤による接続をセメントジョイントとみなすには,5.6.4.2に従った要求事項を適用しなければなら

ない。 

剝離試験(MST 35)及びせん断強度試験(MST 36)は,セメントジョイントの検証として5.6.4.2で適

用される。 

5.4.7 

その他の接続 

溶接又ははんだ付けのようなその他の接続は,目視検査(MST 01)によって確認しなければならない。

等電位ボンディングのために使用されるその他の接続は,等電位ボンディング連続性試験(MST 13)で確

認する。接続をする材料及び接続方法は,その用途に適したものでなければならない。 

注記 はんだ付け接続規格の例として,JIS C 61191-1がある。 

5.5 

材料 

5.5.1 

一般 

この細分箇条では,PVモジュールに使用される材料の要求事項を定義する。一般的な適合性は,JIS C 

61730-2に従った試験で確認する。 

材料の選択は,この細分箇条に記載された材料に限定されるものではない。ガラス又はセラミック材料

のような非導電性材料は,絶縁材料として使用することができる。全ての非導電性材料は,絶縁物とみな

してもよいが,寸法については,5.6に規定の要求事項に必ず適合しなければならない。 

5.5.2 

重合材料 

5.5.2.1 

一般 

重合材料は,使用上発生する電気的,機械的,熱的,環境的及び腐食的ストレスに永続的かつ安全に耐

え得るものとし,電気的又は機械的な特性の劣化に耐え得るものでなければならない。 

PVモジュールの電気的又は機械的安全性のいずれか,又は両方を担う重合材料部品は,電気機械的,

機械的な特性の劣化に耐え得るものとし,PVモジュールにおける構造的機能に応じて,材料クリープ試

験(MST 37)の要求事項に適合しなければならない。 

セメントジョイントの一部としてPVモジュールに使用される重合材料については,さらに,5.6.4.2に

適合しなければならない。 

5.5.2.2 

耐候性 

重合材料は,天候によって受ける劣化に耐え得るものでなければならない。 

部品は,該当する部品の規格の関連要求事項に基づいて評価する必要がある。 

注記 重合材料のフロントシート及びバックシートに関する耐候性試験は,IEC TS 62788-7-2参照。 

5.5.2.3 

電気絶縁用重合材料 

5.5.2.3.1 

一般 

重合材料は,複数の絶縁機能を果たしてもよい。例えば,外面部品との絶縁及び次に挙げるものの絶縁。 

− 充電部及び可触導電部 

22 

C 61730-1:2020  

− 充電部及び可触表面 

− 同一回路の異極充電部間 

− 電位の異なる充電部間 

複数の機能を果たす絶縁材料は,該当する全ての要求事項に適合しなければならない。同様の要求事項

(例 厚さ又は試験時間)が複数該当する場合,最も厳しい要求事項を適用する。厚さは,使用用途に対

して最小の有効厚さで評価しなければならない。高信頼性絶縁材は,表3及び表4に規定する用途に必要

な厚さ,及び5.5.2.3.2で説明するような用途に適した材料でなければならない。 

絶縁は,通常運転時に発生する短期又は長期の熱的ストレス(5.5.2.3.3)によって損なわれてはならない。

絶縁は,電気的ストレス(5.5.2.3.2)又は劣化(5.5.2.2)によって損なわれてはならない。 

酸化防止剤,UV安定剤,着色剤といった添加剤の変更,及び重合材料の化学組成の変更は,電気的,

機械的,熱的及び物理的特性の変化に着目し評価内容を判断しなければならない。適合性は,目視検査及

び関連するPVモジュールの試験及び材料試験によって確認する。 

絶縁材として使用される材料の温度上限は,温度試験(MST 21)で測定された,その材料の使用用途で

の最大正規化動作温度(MST 21で規定されたTCON)以上でなければならない。 

5.5.2.3.2 

電気的耐久性 

電気絶縁材として使用される材料は,前処理の有無にかかわらず使用上発生する電気的ストレスに耐え

得るものでなければならない。 

空間距離及び沿面距離の評価については,絶縁材料は,CTIに基づく材料グループに割り振らなければ

ならない。 

要求される最小距離は,材料グループ等級の小さい番号の材料を使用することで短縮できる。 

極性の異なる充電部間又は充電部と可触表面との間の絶縁材は,これらの絶縁材が沿面距離の一部をな

している場合,CTIに基づく材料グループ(B.2.2.4.2参照)に応じて検証されなければならない。例えば,

フロントシート及び/又はバックシートの封止材側の最内層など,トラッキングが生じる可能性がある場

合,CTIは,それぞれの面で必要となる。B.9及び図B.2〜図B.4を参照。 

界面又は表面に沿わない形で,絶縁材料層を通して電気的ストレスがかかる場合,絶縁物を介した距離

の概念が適用可能となり,CTIを必要としない。 

さらに,次のPVモジュールの試験を適用する。 

− 前処理前後の絶縁試験(MST 16) 

− インパルス電圧試験(MST 14) 

5.5.2.3.3 

熱的耐久性−RTE(RTI)又はTI(機械/電気) 

高信頼性絶縁材として使用される材料は,90 ℃以上のJIS C 2143-5又はJIS C 2143-1による相対温度指

数(RTI),相対熱的耐久性指数(RTE)又は温度指数(TI)をもたなければならない。ただし,屋根置き

などの特定の設置方法の場合には,温度試験(MST 21)での最大正規化動作温度又は90 ℃のいずれか高

い方のRTI,RTE又はTIをもたなければならない。 

オープンラック設置のPVモジュールの場合,通常,測定されるPVモジュールの最大使用温度は90 ℃

と推定でき,そのため絶縁材のRTE,RTI又はTIは,90 ℃以上でなければならない。 

電気的及び機械的特性が耐用年数を通して維持されるようにするために,JIS C 2143-2によるTI及び

RTE(RTI)の電気的及び機械的数値を用いて評価しなければならない。 

注記1 UL 746Bに適合して評価したRTI値は,RTEと代替できる。 

個々にRTE,RTI又はTIが評価された部品を積層した積層構成品の場合,その積層構成品の熱定格の値

23 

C 61730-1:2020  

は,積層構造の中で最も低いRTE,RTI又はTIをもつ部品の値を適用する。 

注記2 RTE,RTI,TIの関係は,JIS C 2143-1,JIS C 2143-2及びJIS C 2143-5を参照。 

5.5.2.3.4 

外面部品用絶縁重合材料 

全ての可触部(エッジシール,フロントシート及びバックシート)に使用される絶縁材は,この細分箇

条の基準を満足しなければならない。 

外面部品用の要求事項は,別途,該当する部品規格の要求事項を満たしている場合には適用しない。例

えば,端子箱の外郭材料。 

劣化によって安全性を損なうおそれのあるPVモジュールの外面重合材部品は,次の追加要求事項を満

足しなければならない。 

a) JIS C 60695-11-10によるV-1以上の燃焼性等級(薄層絶縁材には適用されない。これは,MST 24で

確認される。) 

b) JIS C 60695-10-2による75 ℃での,ボールプレッシャー試験(薄層絶縁材には適用されない。) 

c) 最終使用状態(ラミネート加工完了品又はPVモジュール完成品)での着火性試験(MST 24) 

d) セメントジョイントを実証するためのJIS C 61730-2に従った剝離試験(MST 35)(該当する場合) 

e) せん断強度試験(MST 36)(該当する場合) 

5.5.2.3.5 

充電部の支えに適用する絶縁重合材料 

材料の劣化によってPVモジュールがこの規格を満足できないことも考えられる。その場合,非金属材

料製の外面部品,接続部を含む充電部を支える絶縁材料の部品,及び付加絶縁又は強化絶縁を提供する重

合材料の部品は,十分な耐熱性がなければならない。 

ラミネート部分以外で,材料の劣化によってPVモジュールの安全性を損なう可能性がある重合材料の

部品は,PVモジュールでの着火性試験(MST 24)で評価する。 

可塑性の重合材料(例 デュロプラスチック)以外は,次の追加要求事項を満足しなければならない。 

a) JIS C 60695-11-10によるHB以上の燃焼性等級 

b) JIS C 60695-10-2による125 ℃の温度でのボールプレッシャー試験 

注記 JIS C 60695-10-2は,非金属材料部品の耐熱性を確認する方法としてのボールプレッシャー

試験を規定している。 

c) 材料クリープ試験(MST 37) 

例えば,端子箱のように,別途該当する部品規格の要求事項を満たしている部品には,この細分箇条の

要求事項は適用しない。 

5.5.2.4 

機械的機能用重合材料 

使用する材料は,その用途において耐候性がなければならない。 

機械的機能に使用される材料は,90 ℃以上のJIS C 2143-5又はJIS C 2143-1による機械的RTI,RTE又

はTIをもたなければならない。ただし,屋根置きなどの特定の設置方法の場合には,温度試験(MST 21)

での最大正規化動作温度又は90 ℃のいずれか高い方のRTI,RTE又はTIをもたなければならない。 

試験要求事項は,現在検討中である。 

5.5.3 

金属材料 

5.5.3.1 

一般 

雨天又は湿潤環境条件を伴う気候での使用を目的として設計された金属部品は,600 mVを超える電気化

学的電位差(JIS C 6950-1による。)をもつ金属部品と接触させてはならない。これらの材料が乾燥した状

態で接触することを前提に設計されている場合,より大きな電気化学的電位差が認められる。JIS C 

24 

C 61730-1:2020  

6950-1:2016の表J.1に記載されている材料の組合せは,二つの材料間の一般的な電気化学的電位を決定す

るための指針として有用である。特定の材料の組合せ(JIS C 6950-1の表J.1に該当するものがない。)の

場合は,電気化学的電位を検証する必要がある。 

鉄製又は軟鋼製部品は,腐食防止のためのめっき,塗装又はエナメル焼付けを施さなければならない。

最低限の腐食防止対策は,少なくとも厚さ0.015 mmの亜鉛塗装に相当するものでなければならない。単

純なせん断部又は切断部の縁及びせん孔部は,これらが,PVモジュールの機械的結合,取付け及び構造

性能に影響しない場合には,腐食防止対策の必要はない。 

適合性は,目視検査によって確認する。 

5.5.3.2 

通電部 

通常使用において通電部は,十分な機械的強度及び電気伝導性をもつものでなければならない。環境条

件が腐食の原因となる場合,導電材料(金属,導電性重合材など)には,表面処理などの腐食防止対策を

施さなければならない。 

その場合,表面処理は,JIS H 8610,JIS H 8617,JIS H 8619又はJIS H 8641のいずれかに従った腐食

防止が可能なものでなければならない。通電部が摩耗によるストレスを受ける場合は,表面処理した金属

部品を用いてはならない。 

その他の材料は,適切に保護されなければならない。 

5.5.4 

接着剤 

接着剤は,用途に適したものでなければならない。適合性は,用途に応じて次を含むJIS C 61730-2に規

定する試験によって確認しなければならない。 

− せん断強度試験(MST 36) 

− 剝離試験(MST 35) 

− 端子強度試験(MST 42) 

− 静的機械荷重試験(MST 34) 

− 対応する試験シーケンスの前後で行う目視検査(MST 01),接近性試験(MST 11),湿潤漏れ電流試

験(MST 17) 

さらに,接着剤が高信頼性絶縁材の一部として使用される場合は,5.5.2.3.3の要求事項を満たす必要が

ある。 

注記 接着剤の具体的な要求事項は,検討中である。 

5.6 

感電防止 

5.6.1 

一般 

PVモジュールは,危険な充電部との接触がないように適切な保護を備えたものとし,感電のおそれを

引き起こしてはならない。 

附属書Bには追加情報が含まれており,この細分箇条に合わせて適用しなければならない。 

5.6.2 

危険な充電部への接触の防止 

5.6.2.1 

一般 

PVモジュールは,危険な充電部(35 V DCを超える。)に接触しないように,適切な防止策を施した構

成としなければならない。 

クラス0のPVモジュールの場合,可触部分は,最低でも基礎絶縁によって危険な充電部から絶縁しな

ければならない。 

クラスIIのPVモジュールは,二重又は強化絶縁によって危険な充電部から絶縁された部分だけが接触

background image

25 

C 61730-1:2020  

可能になるように構成及び封入されなければならない。 

クラスIIIのPVモジュールにおいては,充電部は危険とはみなされないため,可触部分との絶縁は必要

ない。十分な機能性と危険なアーク放電とに対する十分な保護のために,極性の異なる充電部は,少なく

とも機能絶縁によって絶縁しなければならない。 

適合性は,目視検査(MST 01)及び接近性試験(MST 11)で確認する。 

危険な充電部への接触を防止するために使用される外郭,絶縁バリア又は高信頼性絶縁材は,5.5.2の要

求事項に適合しなければならない。 

5.6.2.2 

外郭及び絶縁バリアによる保護 

外郭又は絶縁バリアは,取付け後,充電部に接触できないように設計しなければならない。この要求事

項は,通常の使用において発生する機械的及び熱的ストレスの結果として,ハウジング[きょう(筐)体]

及び/又はカバー(蓋)に変形があったとしても満たさなければならない。また,ハウジングの保護の程

度がこの予想される変形によって損なわれてはならない。 

これらの保護の要求事項のために用いられる外郭及びバリアの部品は,工具を使用せずに取外し可能で

あってはならない。ねじなしで取り付けられている蓋は,認識可能な特徴,例えば,工具を差し込んで蓋

を取外しできるように工具を差し込む凹部などを一つ又は複数備えていなければならない。蓋を正しく取

り外すときに,工具が充電部に接触してはならない。 

絶縁バリアは,設計した位置に固定し,また,通常運転中に予想される影響によって,必要な電気的特

性及び機械的特性が最小許容値以下に低下するような悪影響を受けてはならない。 

緩み又は回転が火災,感電,人的傷害につながるおそれがある場合,部品は,そのような緩み又は回転

ができないようにしなければならない。 

5.6.2.3 

充電部の絶縁保護 

充電部と可触金属部との間,又は絶縁されていない電位の異なる充電部の間を,1枚の板で絶縁する絶

縁材は,使用用途に適した十分な厚さ及び材料でなければならない。 

35 V DCを超えた電位で動作可能な部分から,少なくとも基礎絶縁によって絶縁されていない全ての導

電部は,充電部とみなされる。金属製の可触部は,その表面がむき出しの状態,又は基礎絶縁の要求事項

を満たしていない絶縁層によって覆われている場合には,充電部であるとみなされる。 

必要な絶縁の概要を,表2に規定する。 

表2−JIS C 0365の規定による必要な絶縁の種類 

感電保護クラス 

(JIS C 0365) 

直接接触に 
対する保護 

充電部と 

可触金属部間と

の絶縁 

充電部と 

可触表面間との

絶縁 

同一回路で 

電位の異なる充電部

間の絶縁 

クラス0 

有 

クラスII 

有 

クラスIII 

無 

F:機能絶縁 
B:基礎絶縁 
R:強化絶縁又は二重絶縁 

隣接する二つの太陽電池セル間で消失する最大の電力が(太陽電池セル定格)15 W未満である場合,直

列に接続された隣接する太陽電池セルには,特別な絶縁要求事項は適用されない。 

26 

C 61730-1:2020  

注記 VOCが約0.7 V,短絡電流が約9.0 Aの一般的結晶シリコン系太陽電池セルは,6.3 Wとなるので,

上記基準(15 W未満)を満たしている。 

5.6.3 

絶縁協調 

5.6.3.1 

一般 

PVモジュールの絶縁システムの構成は,過電圧カテゴリ(B.2.2参照),汚損度(B.2.2.3),材料,シス

テム電圧及び動作電圧を含む幾つかの影響要因に依存する。 

既存の空間距離及び沿面距離の最小値の評価及び測定においては,JIS C 60664-1:2009の関連箇条によ

る絶縁協調の一般要求事項を考慮しなければならない。絶縁協調の該当要求事項及びPVモジュール内の

空間及び沿面距離測定の該当要求事項を抜粋し,附属書Bに挙げる。また,空間距離及び沿面距離の例を

附属書Bに示す。 

空間距離及び沿面距離の要求事項は,部品内の固有寸法には適用しない。これらの寸法は,関連規格(例 

JIS C 62790の端子箱)に従って当該の部品の要求事項に適合しなければならない。 

充電部から可触部までの空間距離又は沿面距離を測定するに当たり,絶縁外郭部の可触表面が,JIS C 

0922:2002の図2による検査プローブBで触れることができる金属はくに覆われている場合は,導電部と

みなされる。これらの距離は,適切なシステム電圧に対して決められなければならない。 

5.6.3.2 

汚損度 

一般的にPVモジュール全体については,JIS C 60664-1:2009によるミクロ環境では汚損度3とみなされ

る。JIS C 0920による保護レベルIP55以上をもつ外郭部については,汚損度を2まで低減できる。 

(試験シーケンスB1を除く)JIS C 61730-2の試験基準が満たされた場合,ほこり及び湿気の侵入を防

ぐために封入又は封止した部分については,汚損度2で要求する最小沿面距離を適用する。 

距離の変更は,全てJIS C 61730規格群及びIEC TS 62915に従った再評価が必要となる。 

JIS C 61730-2の試験シーケンスB1による追加の要求事項を満たす場合,ほこり及び湿気の侵入を防ぐ

ために封入又は封止した部分は,汚損度1が適用される。 

5.6.3.3 

材料グループ 

トラッキングが起きる可能性がある表面をもつ重合材からなる,可触部と充電部との間の絶縁材又は極

性の異なる充電部間の絶縁材は,トラッキングの放電によって導電性を帯びる傾向がある。これらの絶縁

材は,最小沿面距離の評価のために,IIIb以上の材料グループに分類されていなければならない(附属書

B参照)。 

この規格では,材料グループIIIa及びIIIbとして分類される材料は,材料グループIIIに統合している。 

材料グループIIIbは,600 Vを超える汚損度3の用途には推奨されない。 

積層バックシートの中間層などのように,トラッキングの経路(沿面)のない材料は,材料グループで

の評価を必要としない。 

5.6.3.4 

空間距離(cl)及び沿面距離(cr) 

空間距離(cl)及び沿面距離(cr)は,表3及び表4によって決めなければならない。最小の空間距離及

び沿面距離の評価については,JIS C 60664-1:2009に規定の一般要求事項を考慮しなければならない。絶

縁協調の関連要求事項及びPVモジュール内の空間距離及び沿面距離の関連要求事項を抜粋し,附属書B

に規定する。 

異なる材料グループの材料から成る境界面に沿った沿面距離については,より大きい方の距離を適用す

る。 

表3及び表4に規定する空間距離の数値は,高度2 000 mまでの動作において有効である。2 000 mを超

27 

C 61730-1:2020  

える高度でも動作できる仕様になっているPVモジュールの場合,全ての空間距離には,表B.3の適用可

能な係数を乗じなければならない。 

注記 高度に応じてシステム電圧を再設定することが可能。 

沿面距離の要求事項は,絶縁層厚さ(dti)には適用しない(例 セメントジョイント)。 

5.6.4 

絶縁層厚さ(dti) 

5.6.4.1 

一般 

この規格における固体絶縁とは,単層又は複数の層から成り,フィルムのように一般的に薄い層として

見える薄層絶縁材(5.6.4.3)及びセメントジョイント(5.6.4.2)を指す。 

重合材料の固体絶縁特性は,5.5.2で定義され,JIS C 61730-2に規定する試験で確認される。 

表3及び表4の4) に規定するように,絶縁層厚さ(dti)は,付加絶縁,二重絶縁又は強化絶縁だけに

適用する(附属書B参照)。 

セメントジョイント及び薄層絶縁材に用いられる重合材料は,使用上発生する環境的,熱的,電気及び

機械的ストレスに耐え得るものでなければならない。それらは,5.5.2に規定する要求事項に適合しなけれ

ばならない。絶縁材は,JIS C 2143-1,JIS C 2143-2及びJIS C 2143-5(RTI/RTE/TI)による温度定格をも

たなければならない。 

注記 他に,ガラスのような重合材でない材料も,セメントジョイントの材料として使用することが

できる。 

5.6.4.2 

セメントジョイント 

表3及び表4の4) に記載されているセメントジョイントを用いた場合の距離(セメントジョイントを

用いた場合の距離は,JIS C 61558-1:2008の表13から抜粋)を適用するには,JIS C 61730-2に規定の次の

要求事項を全て満たさなければならない。 

a) 剛性材間の接合 

1) セメントジョイント部の距離を必要な数値以下に縮小するような,絶縁コンパウンドそのもの又は

組合せ部分に亀裂又は空隙がないかを確認するための目視検査(MST 01の当該部分) 

2) 試験電圧を1.35倍とした絶縁試験(MST 16) 

3) 試験電圧を1.35倍とした湿潤漏れ電流試験(MST 17) 

4) 電気絶縁用の接着剤及び/又はシール材(図B.4参照)は,適用可能な場合は,IEC 62788-1-2の方

法Aに従って測定した体積抵抗率が,乾燥状態で50×106 Ωcm,湿潤状態で10×106 Ωcmをそれぞ

れ超えなければならない。 

注記1 乾燥状態及び湿潤状態は,UL 746Cの14項に基づく。 

5) せん断強度試験(MST 36) 

b) 剛性材と弾性材との接合及び弾性材と弾性材との接合 

1) セメントジョイント部の距離を必要な数値以下に縮小するような,絶縁コンパウンドそのもの又は

組合せ部分に亀裂又は空隙がないかを確認するための目視検査(MST 01の当該部分) 

2) 試験電圧を1.35倍とした絶縁試験(MST 16) 

3) 試験電圧を1.35倍とした湿潤漏れ電流試験(MST 17) 

4) 電気絶縁用の接着剤及び/又はシール材は,適用可能な場合は,IEC 62788-1-2の方法Aに従って

測定した体積抵抗率が,乾燥状態で50×106 Ωcm,湿潤状態で10×106 Ωcmをそれぞれ超えなけれ

ばならない。 

注記2 乾燥状態及び湿潤状態は,UL 746Cの14項に基づく。 

28 

C 61730-1:2020  

5) 剝離試験(MST 35) 

5.6.4.3 

薄層絶縁材 

高信頼性絶縁材の厚さは,完成品での絶縁層の厚さ試験(MST 04)で確認する。二重又は強化絶縁が破

れたときにおいても感電防止の能力を確実にするために,切断性試験(MST 12)後に絶縁試験(MST 16)

を基礎絶縁の場合と同じように実施しなければならない。 

薄層絶縁材の場合,高信頼性絶縁とするためには,次の要求事項を全ての場所で満たすようなものとし

なければならない。 

a) 単層シート[図4の単層の実施例a) 参照] 

− PVモジュールの感電保護クラス(表1参照)に応じた表3及び表4の1 b) に規定される最小厚さ 

例外 ピンホールが存在してもよいことから,600 Vよりも低いシステム電圧であっても単層シー

トの最小厚さは30 μmである。30 μm未満の薄いシートについては,感電のおそれを軽減す

るため積層としなければならない。 

− 5.5.2.3.3で規定されるRTI,RTE又はTI 

− 強化絶縁としての絶縁耐力 

b) 積層シート[図4の2層の実施例b 1),b 2) 及び一般的な積層の実施例c) を参照] 

− 高信頼性絶縁材の厚さの合計は,PVモジュールの感電保護クラス(表1参照)に応じた表3及び

表4の1 b) に規定された数値に適合しなければならない。 

積層シート[例えば,図4の2層の実施例b 1) 及びb 2) 参照)]における,高信頼性絶縁材の各層

は,次の要求事項を満たさなければならない。 

− 5.5.2.3.3に規定のRTI,RTE又はTI 

− 基礎絶縁としての絶縁耐力 

積層シートにおいて,各層を,それぞれ単層では特性を評価していない場合,次を適用する。 

高信頼性絶縁材の全ての層の厚さの合計[2層以上を含む,図4の実施例b 1),b 2) 及びc) 参照]

は,PVモジュールの適用等級(表1参照)に応じた表3及び表4に規定された数値に適合しなけれ

ばならない。 

− 高信頼性絶縁とする積層品又は各層は,5.5.2.3.3で規定のRTI,RTE又はTIを満足しなければ

ならない。層構成を変更する際には,新たにRTI/RTE/TIの評価が必要となる。 

− 高信頼性絶縁材の積層シート全体の絶縁耐力は,強化絶縁の要求事項を満足しなければならな

い。 

高信頼性絶縁材の絶縁耐力試験手順については,JIS C 2110-1:2016の10.6及びJIS C 2110-2:2016による。 

直流試験電圧は,次のとおり。 

− 基礎絶縁用に対しては,1 000 V+システム電圧の2倍 

− 二重絶縁又は強化絶縁用に対しては,2 000 V+システム電圧の4倍 

background image

29 

C 61730-1:2020  

単層 

積層 

a) 単層 

b 1) 2層 

b 2) 2層 

c) 一般的な積層 

Aが次の要求事項を満た
す場合は,適合とする。 

・ 5.5.2.3.3 
・ MST 04 
・ 強化絶縁 

(単層)A及びB層のそ
れぞれが次の要求事項を
満たす場合は,適合とす
る。 

・ 5.5.2.3.3 
・ MST 04 
・ 基礎絶縁又は積層

シート全体(A層+
B層)で強化絶縁 

積層シート全体が次の要
求事項を満たす場合は,
適合とする。 

・ 5.5.2.3.3 
・ MST 04 
・ 強化絶縁 

又は, 
(単層)A及びB層のそ
れぞれが次の要求事項を
満たす場合は,適合とす
る。 

・ 5.5.2.3.3 
・ MST 04 
・ 基礎絶縁 

 
絶縁層間にある“X”層は,
絶縁層とはみなさない。 

積層シート全体が次の要
求事項を満たす場合は,
適合とする。 

・ 5.5.2.3.3 
・ MST 04 
・ 強化絶縁, 

又は, 
少なくとも2層がそれぞ
れ次の要求事項を満たす
場合は,適合とする。 

・ 5.5.2.3.3 
・ MST 04 
・ 基礎絶縁 

 
絶縁層間にある“X”層は,
絶縁層とはみなさない。 

図4−高信頼性絶縁の各層別評価例 

background image

30 

C 61730-1:2020  

表3−クラスIIのPVモジュールにおける絶縁層厚さ(dti),沿面距離(cr)及び空間距離(cl) 



度 

距離 

(mm) 

≦35 V DC a), d) 

100 V DC a) 

150 V DC a) 

300 V DC a) 

600 V DC a) 

1 000 V DC a) 

1 500 V DC a) 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

位置 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

1 a) 内部充電部
と外側可触表面
間 

0.5 

b), c) 

0.4 

1.5 

b) 

0.5 

3.0 

b) 

0.6 

5.5 

b) 

1.4 

8.0 

b) 

3.4 

14.0 

b) 

6.4 

19.4 

b) 

10.4 

1.2 1.7 2.4 

1.4 2.0 2.8 

1.6 2.2 3.1 

3.0 4.2 6.0 

 6.1  8.6 12.0 

10.0 14.2 20.0 

15.0 20.8 30.0 

3.0 3.4 3.8 

3.6 4.0 4.4 

3.9 4.3 4.9 

7.5 8.5 9.4 

15.2 17.1 19.1 

25.0 28.0 32.0 

37.7 41.7 47.1 

1 b) 薄層絶縁材
厚さ(5.6.4.3参
照) 

− 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.06 

0.15 

0.3 

2) PVモジュール
内の電位の異な
る充電部間 

0.1 

0.2 

0.5 

b), c) 

0.3 

1.5 

b) 

0.3 

3.0 

b) 

0.7 

5.5 

b) 

1.7 

8.0 

b) 

3.2 

11.0 

b) 

5.2 

0.2 0.6 1.0 1.2 

0.7 1.0 1.4 

0.8 1.1 1.6 

1.5 2.1 3.0 

 3.0  4.3  6.0 

 5.0  7.1 10.0 

 7.5 10.4 15.0 

0.8 1.5 1.7 1.9 

1.8 2.0 2.2 

2.0 2.2 2.5 

3.8 4.2 4.7 

 7.6  8.6  9.5 

12.5 14.0 16.0 

18.9 20.9 23.6 

3) 現地配線形端
子箱の異極端子
間 

0.5 

b), c) 

0.4 

1.5 

b) 

0.5 

3.0 

b) 

0.6 

5.5 

b) 

1.4 

8.0 

b) 

3.4 

14.0 

b) 

6.4 

19.4 

b) 

10.4 

1.2 1.7 2.4 

1.4 2.0 2.8 

1.6 2.2 3.1 

3.0 4.2 6.0 

 6.1  8.6 12.0 

10.0 14.2 20.0 

15.0 20.8 30.0 

3.0 3.4 3.8 

3.6 4.0 4.4 

3.9 4.3 4.9 

7.5 8.5 9.4 

15.2 17.1 19.1 

25.0 28.0 32.0 

37.7 41.7 47.1 

4) セメントジョ
イント部を通し
ての距離 

− 

0.2 

0.3 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

3.5 

注a) 1 a),1 b),3) 及び4) における,適用対象の電圧は,システム電圧とする。2) については,STC(標準試験状態)での電位の異なる部分間の動作電圧が妥当

である。この表に規定する全ての値は,JIS C 60664-1:2009の規定値を小数点以下第1位に丸めている。 

b) 測定した空間距離が,必要な最小空間距離よりも小さい場合には,JIS C 60664-1:2009に規定のインパルス電圧試験で,その距離が適切であることを実証しな

ければならない。内側の充電部と外側の可触面との間の空間距離を評価するためにJIS C 61730-2のMST 14を適用してもよい。 

c) 汚損度3の場合,0.8 mmまで増加する。 

d) 動作電圧が20 V未満の設計の場合,JIS C 60664-1:2009の値を直接適用できる。 

6

C

 6

1

7

3

0

-1

2

0

2

0

background image

31 

C 61730-1:2020  

表4−クラス0及びIIIのPVモジュールにおける絶縁層厚さ(dti),沿面距離(cr)及び空間距離(cl) 



度 

距離 

(mm) 

≦35 V DC a), d), e) 

100 V DC a) 

150 V DC a) 

300 V DC a) 

600 V DC a) 

1 000 V DC a) 

1 500 V DC a) 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

cl 

cr 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

材料グループ 

位置 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

II 

III 

1 a) 内部充電部
と外側可触表面
間 

0.1 

0.2 

0.5 

b), c) 

0.3 

1.5 

b) 

0.3 

3.0 

b) 

0.7 

5.5 

b) 

1.7 

8.0 

b) 

3.2 

11.0 

b) 

5.2 

0.2 0.6 1.0 1.2 

0.7 1.0 1.4 

0.8 1.1 1.6 

1.5 2.1 3.0 

 3.0  4.3  6.0 

 5.0  7.1 10.0 

 7.5 10.4 15.0 

0.8 1.5 1.7 1.9 

1.8 2.0 2.2 

2.0 2.2 2.5 

3.8 4.2 4.7 

 7.6  8.6  9.5 

12.5 14.0 16.0 

18.9 20.9 23.6 

1 b) 薄層絶縁材
厚さ(5.6.4.3参
照) 

− 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.06 

0.15 

0.3 

2) PVモジュール
内の電位の異な
る充電部間 

0.1 

0.2 

0.5 

b), c) 

0.3 

1.5 

b) 

0.3 

3.0 

b) 

0.7 

5.5 

b) 

1.7 

8.0 

b) 

3.2 

11.0 

b) 

5.2 

0.2 0.6 1.0 1.2 

0.7 1.0 1.4 

0.8 1.1 1.6 

1.5 2.1 3.0 

 3.0  4.3  6.0 

 5.0  7.1 10.0 

 7.5 10.4 15.0 

0.8 1.5 1.7 1.9 

1.8 2.0 2.2 

2.0 2.2 2.5 

3.8 4.2 4.7 

 7.6  8.6  9.5 

12.5 14.0 16.0 

18.9 20.9 23.6 

3) 現地配線形端
子箱の異極端子
間 

0.5 

b), c) 

0.4 

1.5 

b) 

0.5 

3.0 

b) 

0.6 

5.5 

b) 

1.4 

8.0 

b) 

3.4 

14.0 

b) 

6.4 

19.4 

b) 

10.4 

1.2 1.7 2.4 

1.4 2.0 2.8 

1.6 2.2 3.1 

3.0 4.2 6.0 

 6.1  8.6 12.0 

10.0 14.2 20.0 

15.0 20.8 30.0 

3.0 3.4 3.8 

3.6 4.0 4.4 

3.9 4.3 4.9 

7.5 8.5 9.4 

15.2 17.1 19.1 

25.0 28.0 32.0 

37.7 41.7 47.1 

4) セメントジョ
イントを通して
の距離 

− 

0.1 

0.2 

0.25 

0.5 

0.7 

1.0 

1.7 

注a) 1 a),1 b),3) 及び4) において,適用対象の電圧はシステム電圧とする。2) については,STC(標準試験状態)での電位の異なる部分間の動作電圧が妥当で

ある。この表に規定する全ての値は,JIS C 60664-1:2009の規定値を小数点以下1桁に丸めている。 

b) 測定した空間距離が,必要な最小空間距離よりも小さい場合には,JIS C 60664-1:2009に規定のインパルス電圧試験で距離が適切であることを実証しなければ

ならない。内側の充電部と外側の可触面との間の空間距離を評価するためにJIS C 61730-2のMST 14を適用できる。 

c) 汚損度3の場合,0.8 mmまで増加する。 

d) クラスIIIのPVモジュールについては,この列(35 V以下)の列の2) 及び3) の行だけを適用する。 

e) 動作電圧が20 V未満の設計の場合,JIS C 60664-1:2009の値を直接適用できる。 

6

C

 6

1

7

3

0

-1

2

0

2

0

background image

32 

C 61730-1:2020  

附属書A 

(参考) 

図記号“通電中にコネクタを抜かないでください” 

次の図記号は,通電中にPVコネクタが切断されてはならないことを示すために使用してもよい。図A.1

及び図A.2を参照。 

図A.1−図記号“通電中にコネクタを抜かないでください” 

図A.2−図記号“通電中にコネクタを抜かないでください”(IEC 60417-6070) 

33 

C 61730-1:2020  

附属書B 

(規定) 
絶縁協調 

B.1 

一般 

PVモジュールの絶縁に対する要求事項の評価には,IEC TR 60664-2-1の適用指針を含むJIS C 60664-1

の要求事項を用いる。この規格では,性能基準に基づき,機器の空間距離,沿面距離及び固体絶縁に関す

る要求事項を規定する。 

5.6.3に規定の全ての要求事項(沿面距離及び空間距離)は,上述の基本安全基準に基づいている。 

5.6.4.3に規定の数値は,JIS C 60664-3:2009の表1からの抜粋である。 

JIS C 60664-1は,非常に包括的であり,太陽光発電システムとJIS C 60664-1に記載のシステムとの関

係は非常に複雑であるため,次の箇条及び細分箇条は,5.6.3及び5.6.4で規定している要求事項の理解を

助けることを目的としている。 

B.2 

影響要因 

B.2.1 一般 

絶縁協調に関して,次の要因を考慮しなければならない。 

− システム内で発生する電圧(過電圧) 

− システム内のデバイスによって生成される電圧(システム電圧) 

− 個人又は対象物保護(JIS C 0365の感電保護クラス) 

− 環境条件(汚損度) 

− 絶縁特性(材料グループ) 

B.2.2 過電圧カテゴリ(JIS C 60664-1:2009の4.3.3.2)及び定格インパルス電圧 

B.2.2.1 過電圧カテゴリ 

過電圧カテゴリは,過渡的過電圧に関する条件を定義する値である。通常,カテゴリI,II,III及びIV

は,低電圧システムで使用する機器に適用される。 

PVモジュールは,様々な異なる種類のシステム及び用途で使用される。過電圧カテゴリIIIは,PVモ

ジュールに適用可能であり,インパルス電圧試験の試験電圧及び必要な空間距離の決定に使用される。 

B.2.2.2 定格インパルス電圧 

過渡過電圧は,最小空間距離を決定するために必要な定格インパルス電圧を決める指針として利用され

る。定格インパルス電圧は,過電圧カテゴリ及び関連空間距離に適用される電圧に依存する。表B.1に規

定する定格インパルス電圧の値は,JIS C 60664-1の基礎絶縁に対する過電圧カテゴリIIIからの抜粋であ

る。 

強化絶縁の値は,基礎絶縁用の定格インパルス電圧を適用して決定されるが,基礎絶縁用の推奨値より

も一段階高いインパルス耐電圧値を適用する。 

基礎絶縁に必要なインパルス耐電圧が,推奨値以外の場合には,強化絶縁は,基礎絶縁に必要なインパ

ルス耐電圧の160 %に耐え得るように規定値を決定しなければならない。 

表B.1は,上記のように決定された基礎及び強化絶縁の両方の値を示しており,インパルス電圧試験

(MST 14)への適合性の評価で使用する。 

background image

34 

C 61730-1:2020  

表B.1−定格インパルス電圧 

定格電圧V 

DC(直流) 

基礎絶縁の 

定格インパルス電圧値 

kV(1.2/50 μs) 

強化絶縁の 

定格インパルス電圧値 

kV(1.2/50 μs) 

50 

0.8 

1.5 

100 

1.5 

2.5 

150 

2.5 

4.0 

300 

4.0 

6.0 

600 

6.0 

8.0 

1 000 

8.0 

12.0 

1 500 

10.0 

16.0 

注記 値は,過電圧カテゴリIIIに対するJIS C 60664-1:2009の表F.1及びIEC TR 60664-2-1に基づ

いている。 

表3及び表4の値は,表B.1の定格電圧値を考慮して作成した。該当する電圧がない場合は,計算によ

って補間している。 

B.2.2.3 汚損度(JIS C 60664-1:2009の4.6) 

B.2.2.3.1 一般 

ミクロ環境が絶縁への汚損の影響を決定する。しかし,マクロ環境もミクロ環境を考えるときに考慮し

なければならない。 

外郭,封止材による封止又は気密シールを効果的に使用することによって,その絶縁部の汚損を減らす

手段を講じてもよい。汚損を減らすためのこのような手段は,機器が結露を受けるとき又は通常の動作で

機器自身が汚損因子を発生する場合は,効果的とはいえない。 

小さな空間距離は,固体粒子,ちり,ほこり及び水によって完全に橋絡することができる。したがって,

ミクロ環境での汚損では最小空間距離を規定する。 

B.2.2.3.2 ミクロ環境における汚損度 

沿面距離及び空間距離を評価するために,ミクロ環境における次の四つの汚損度を規定する。 

− 汚損度1 

どのような汚損も発生しないか又は乾燥状態で非導電牲の汚損だけを発生する。この汚損は,どの

ような影響も及ぼさない。 

− 汚損度2 

非導電性の汚損は発生するが,ときには結露によって一時的に導電性が引き起こされることが予想

される。 

− 汚損度3 

導電性の汚損が発生する,又は乾燥した非導電性の汚損だが予想される結露のために導電性となる

汚損が発生する。 

− 汚損度4 

導電性のほこり,雨又はその他の湿潤状態によって連続的な導電性を発生させる。 

沿面距離は,永続的な導電性の汚損(汚損度4)が存在する場合は,規定できない。短時間の導電性の

汚損(汚損度3)に対しては,例えば,リブ及び溝によって,導電性の汚損の経路を連続的にしないよう

に絶縁物表面を設計してもよい。 

B.2.2.4 絶縁材料 

35 

C 61730-1:2020  

B.2.2.4.1 一般 

絶縁材料の性能は,CTIによるランク付けと比較的高い相対関係をもつことが経験及び試験によって分

かってきたため,JIS C 60664-1及びこの規格では,絶縁材料を分類するためにCTIを用いる。 

B.2.2.4.2 比較トラッキング指数(CTI) 

絶縁材料は,JIS C 2134に従って検査する場合,それらの比較トラッキング指数(CTI)に応じて四つ

のグループに分類する。 

材料グループI 

CTI≧600 

材料グループII 

400≦CTI<600 

材料グループIIIa 

175≦CTI<400 

材料グループIIIb 

100≦CTI<175 

材料は,JIS C 2134に規定の溶液Aを用いた方法によって検証されるPTI(保証トラッキング指数)が

グループに対して規定された下限値以上の場合は,これら四つのグループの一つに含めてもよい。 

グループの規定値は,JIS C 2134の試験電圧に基づいた基準値である。この試験電圧は,PVモジュール

又はPVシステムのいかなる電圧(システム電圧,動作電圧など)にも関係していない。 

JIS C 2134による比較トラッキング指数(CTI)の試験は,試験条件下における種々の絶縁物の特性を

比較するように設計されている。これは,定性比較を示すが,導電路(tracks)を形成する傾向のもつ絶縁

材料の場合には,定量比較も示す。 

B.3 

空間距離 

最小空間距離の評価における要求事項は,JIS C 60664-1の一般要求事項に基づいている。 

基礎及び付加絶縁の空間距離は,通常,定格インパルス電圧(この規格では,過電圧カテゴリIII),及

び電界(この規格では,不平等電界)に応じて規定される。 

インパルス電圧に関しては,強化絶縁の空間距離は定格インパルス電圧に応じて規定するが,基礎絶縁

に対する推奨値よりも一段階高いインパルス耐電圧を適用する。基礎絶縁に必要なインパルス耐電圧が,

推奨値以外の場合,強化絶縁は,基礎絶縁に必要なインパルス耐電圧の160 %に耐え得るように距離を規

定しなければならない。 

基礎絶縁及び付加絶縁を別々に試験することができない二重絶縁を備えた機器の場合,この絶縁システ

ムは,強化絶縁とみなす。 

空間距離は,表3又は表4の該当欄“cl”に従って規定しなければならない。これらの表に規定する値

は,表B.1の値を考慮した次の表B.2の値に基づいている。基となる値は,JIS C 60664-1から抜粋してい

る。 

background image

36 

C 61730-1:2020  

表B.2−最小空間距離 

必要な 

インパルス電圧 

kV(1.2/50 μs) 

不平等電界における最小空間距離 

mm 

汚損度1 

汚損度2 

汚損度3 

0.8 

0.1 

0.2 

0.8 

1.5 

0.5 

0.5 

0.8 

2.5 

1.5 

1.5 

1.5 

4.0 

3.0 

3.0 

3.0 

6.0 

5.5 

5.5 

5.5 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

12.0 

14.0 

14.0 

14.0 

16.0 a) 

19.4 

19.4 

19.4 

注a) 16.0 kVの値は,補間値である。 

空間距離が表3又は表4の最小値よりも小さい場合,インパルス電圧試験で距離が適切であることを確

認しなければならない。試験電圧は,JIS C 60664-1に規定されている。 

表B.2の値は,海抜2 000 mまでの標高での使用に有効である。機器が2 000 mを超える標高で動作する

ように設計されている場合は,全ての空間距離に表B.3の該当する乗率を適用しなければならない。 

表B.3−高度7 000 mまで動作する機器の空間距離に対する乗率 

動作高度 

乗率 

2 000まで 

1.00 

2 001〜3 000 

1.14 

3 001〜4 000 

1.29 

4 001〜5 000 

1.48 

5 001〜6 000 

1.70 

6 001〜7 000 

1.95 

B.4 

沿面距離 

B.4.1 一般 

最小沿面距離の評価における要求事項は,JIS C 60664-1の一般要求事項に基づく。 

次の沿面距離に対する影響要因を考慮する。 

− 電圧(B.4.2) 

− ミクロ環境(B.2.2.3) 

− 沿面距離の配置及び場所(B.4.3) 

− 絶縁物表面の形状(B.4.4) 

− 絶縁材料(B.2.2.4) 

− 電圧ストレスの加わる時間(B.4.5) 

B.4.2 電圧 

沿面距離を決定するために基準となる電圧は,該当箇所に長時間加わる電圧の実効値とする。この電圧

は,該当する箇所の動作電圧,定格絶縁電圧又は定格電圧とする。 

B.4.3 沿面距離の配置及び場所 

37 

C 61730-1:2020  

必要に応じて,製造業者は,機器又は構成部品について,沿面距離が,設計の対象にない汚損の堆積に

よって悪影響を受けないように,その配置を指定しなければならない。 

長期保存を考慮しなければならない。 

B.4.4 絶縁物表面の形状 

絶縁物表面の形状を変えることは,汚損度3の状態に対してだけ,沿面距離の規定値の緩和に有効であ

る。固体絶縁物の表面は,汚損によって発生する連続した漏れ電流経路を遮断する横方向のリブ及び溝が

ある方がよい。同様にリブ及び溝は,電気的にストレスが加わっている絶縁部から水を排除するために用

いてもよい。導電部間をまたぐ継ぎ目又は溝は,汚損物を堆積したり水をためたりするので用いない方が

よい。 

長期保存を考慮しなければならない。 

B.4.5 電圧ストレスの加わる時間 

沿面距離に関しては,電圧ストレスの加わる時間は,トラッキングを伴うほど十分に高いエネルギーで

もって表面シンチレーションを発生させることができる乾燥状態の発生回数に影響を与える。このような

乾燥状態の発生回数は,次においてトラッキングを発生させるのに十分と考えられる。 

− 連続使用を意図するが,絶縁表面を乾燥状態に保つような十分な熱を発生しない機器。 

− 長期間にわたって結露を受けやすく,その期間中に“オン”と“オフ”とが頻繁に切り替えられる機

器。 

− スイッチング装置の入力側,及び電源に直接接続されるスイッチング装置のラインと負荷端子との間。 

表3及び表4に規定する沿面距離は,JIS C 60664-1:2009の表F.4からの抜粋で,長時間の電圧ストレス

にさらされる絶縁物に対して決められたものである。 

B.5 

セメントジョイント 

接着剤が被着材に対しての接着力をもち,使用温度に適し,かつ,最終使用形態での水及び紫外線の暴

露を含む屋外暴露に耐え得る場合,その絶縁接着剤などで接合された材料は,一つの固体絶縁材料である

とみなすことができる。 

接着材料は,該当する場合,空隙によって絶縁距離を必要最低限未満に減少させることがないような箇

所に使用しなければならない。 

その場合,沿面距離及び空間距離のいずれも測定する必要はないが,セメントジョイント部を通しての

距離が適用される。5.6.4.2の全ての要求事項を満足しなければならない。 

適合性の確認については,セメントジョイントに適用する試験条件を考慮し,JIS C 61730-2の関連試験

を実施しなければならない。 

セメントジョイントの例を,B.9の図に示す。 

B.6 

被封止部 

この規格において“被封止部”は,次を意味する。 

− 封止材で覆われた通電部 

− ポッティングによって覆われた端子箱内の通電部 

JIS C 61730-2の関連する要求事項へ適合することで,通電部がほこり及び湿気の侵入を防止するように

封入又は封止されていることが証明されなければならない。製造工程中において,ほこり及び/又は湿気

の侵入で絶縁性が損なわれないようにすることが必要である。さらに,規定の要求を下回るまで絶縁性を

background image

38 

C 61730-1:2020  

低下させるおそれのある空隙が,封止材又はポッティング材中に発生しないように対策しなければならな

い。 

沿面距離は,外郭材料及び封止材及び/又はポッティング用の材料グループを考慮し,表面に沿って測

定しなければならない。材料グループが異なる場合は,沿面距離は,最小のCTIをもつ材料の要求事項に

適合しなければならない。適合性が,JIS C 61730-2の試験シーケンスB1に従った試験で実証されている

場合,汚損度1に記載されている最小沿面距離の値まで小さくしてもよい。 

通常,封止材又はポッティング材料は,ほこり及び湿気の侵入を防止する機能だけを備えている。高信

頼性絶縁材の一部としては考慮されていないが,どのような場合でも,材料は,極性の異なる充電部間の,

又は充電部と可触部との間の最小距離を縮小させないような適切な絶縁特性をもつものでなければならな

い。 

材料は,MST 24に従い,火災に備えて適切な耐着火性をもたなければならない。 

B.7 

絶縁距離 

B.7.1 セメントジョイント 

セメントジョイントの要求事項を,5.6.4.2に規定する。 

B.7.2 薄層絶縁材 

薄層絶縁材の要求事項を,5.6.4.3に規定する。 

B.8 

空間距離(cl)及び沿面距離(cr)の測定方法 

沿面距離及び空間距離を測定する方法を,次の例1〜例11に示す(図B.1参照)。これらの事例は,空

隙,溝又は絶縁の形状による区別は設けない。 

次のように仮定する。 

a) 溝を横断する距離が規定の値Xと同等又はそれ以上の場合(表B.4参照),沿面距離は,溝の輪郭に

沿って測定する(例2参照)。 

b) いずれのくぼみも規定の値Xに等しい長さで橋絡(ブリッジ)すると仮定し,かつ,最短の好ましい

場所に位置にする(例3参照)。 

c) 相互に異なる位置をとることができる導電部間の沿面距離及び空間距離は,最も不利な位置で測定す

る。 

図B.1の例1〜例11において,Xの値は,表B.4に示す汚損度に応じた値をもっている。 

図B.2〜図B.4でPVモジュール内部の典型的な距離を示す。図B.2に示すように,この規格への適合性

判断に使用する沿面距離及び空間距離は,“実測”距離ではなく,“実効”距離で表示したものでなければ

ならない。 

表B.4−X寸法の値 

汚損度 

mm 

0.25 

1.0 

1.5 

定められた空間距離が3 mm未満の場合には,Xの寸法は,1/3に減らしてもよい。 

background image

39 

C 61730-1:2020  

B.9 

図例 

次の図例で,空間及び沿面距離の測定方法を示す。 

例1 経路にX mm未満の幅をもち任意の深さの,側面が平行又は狭くなる溝がある場合。 

図で示すように,空間距離(破線で示す。)及び沿面距離(太線で示す。)は,溝部を直接横断して測定する。 

例2 経路に任意の深さで,幅X mm以上の側面が平行な溝がある場合。 

空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離。 

例3 経路にX mmを超える幅をもつV字形の溝がある場合。 

空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿うが,底部は,Xに等しい寸法で“橋絡”させた距離。 

例4 経路にリブがある場合。 

空間距離は,リブの上を通る最短のまっすぐな空間経路の距離。沿面距離は,リブの輪郭に沿った距離。 

図B.1−空間距離及び沿面距離の測定方法例(例1〜例11) 

background image

40 

C 61730-1:2020  

例5 経路の両側にX mm未満の幅の溝をもつ接着されていない接合部がある場合。 

沿面距離及び空間距離は,図示のとおりの直線距離。 

例6 経路の両側にX mm以上の幅の溝をもつ接着されていない接合部がある場合。 

空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に沿った距離。 

例7 経路の片側にX mm未満の幅の溝及びその反対側にX mm以上の幅の溝をもつ接着されていない接合部がある場

合。 

空間距離及び沿面距離は,図示のとおり。 

図B.1−空間距離及び沿面距離の測定方法例(例1〜例11)(続き) 

background image

41 

C 61730-1:2020  

例8 接着されていない接合部を通る沿面距離が,障壁を越す沿面距離よりも小さい場合。 

空間距離は,障壁の上を超える最短のまっすぐな空間経路の距離。 

例9 ねじの頭部と穴の壁との間が狭く,その空隙を計算に入れない場合。 

例10 ねじの頭部と穴の壁との間が十分に広く,空隙を計算に入れる場合。 

距離がX mmに等しいとき,沿面距離の測定は,ねじから壁までである。 

例11 C:非接続導電部(中間にフローティング部分がある場合) 

空間距離はd+D。沿面距離もd+D。 

沿面距離 

空間距離 

図B.1−空間距離及び沿面距離の測定方法例(例1〜例11)(続き) 

background image

42 

C 61730-1:2020  

図B.2−フロントシート及びバックシート形のPVモジュールでの絶縁協調の例− 

セメントジョイントを含まない構成 

図B.3−端部絶縁を施した両面ガラスモジュールでの沿面距離の例− 

セメントジョイントを含まない構成 

background image

43 

C 61730-1:2020  

図B.4−セメントジョイントを含む両面ガラスモジュールの例 

参考文献 JIS C 61191-1 プリント配線板実装−第1部:通則−表面実装及び関連する実装技術を用いた

電気機器・電子機器用はんだ付け実装要求事項 

IEC TS 62788-2,Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules−Part 2: 

Polymeric materials−Frontsheets and backsheets 

IEC TS 62788-7-2,Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules−Part 7-2: 

Environmental exposures−Accelerated weathering tests of polymeric materials 

UL 746B,Polymeric Material−Long Term Property Evaluations 

UL 746C,Standard for Polymeric Materials−Use in Electrical Equipment Evaluations 

background image

44 

C 61730-1:2020  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 61730-1:2020 太陽電池(PV)モジュールの安全適格性確認−第1部:構
造に関する要求事項 

IEC 61730-1:2016,Photovoltaic (PV) module safety qualification−Part 1: Requirements 
for construction 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 範囲に原材料を追加

した。 

部品と記載している。 

追加 

規格本文では,部品だけでなくそれ
らに用いる原材料にまで言及して
いるため追加した。技術的な差異は
ない。 

IECに改訂を提案する。 

3 用語及び
定義 

引用規格として,JIS 
C 8960を追加した。 

− 

追加 

太陽電池関連用語を補うことを目
的に,引用規格として,JIS C 8960
を追加した。 

利便性を上げることを目的とした
ものであるため,技術的差異はな
い。 

5.1 一般 

火災安全に関する記
載を追加した。 

5.1 

− 

追加 

これまで国内で求めてきた火災安
全等級Cについて要求を追加した。 

対応国際規格では,火災に関する
項目は各国基準によるとしている
ため,我が国の基準を示した。 

5.2.2.1 

般 

“火災安全等級”を
追加した。 

5.2.2.1 

− 

追加 

個別試験規格に基づく火災安全等
級のPVモジュールへの表示に記載
を追加した。 

同上 

5.2.3 説明
書類 

防火性能に関する注
意書きの要求を追加
した。 

5.2.3 

− 

追加 

個別試験規格に基づく火災安全等
級の説明書類への記載を追加した。 

同上 

5.3.3 外部
配線及びケ
ーブル 

ケーブルの要求仕様
を,IEC 62930への
“適合”から,“推
奨”事項に変更した。 

5.3.3 

ケーブルの要求仕様と
して,EN 50168への適
合を規定。その置換え規
格としてIEC 62930を
記載している。 

変更 

“規定”から“推奨”に変更したこ
とによって,この規格(国内)にお
いては使用できるケーブルが増え
る。 

IECと日本との電圧区分の違いが
起因となっているものである。こ
れが解消されない限り,IECへの
提案は行わない。 

 
 

6

C

 6

1

7

3

0

-1

2

0

2

0

background image

45 

C 61730-1:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5.3.4 コネ
クタ 

ケーブルについて最
新版の規格を引用
し,補足した。 

5.3.4 

ケーブルに関する規格
が引用されていない。 

変更 

ケーブルに関する規格の参照及び
その規格の内容の追記を行った。 

対応国際規格では,ケーブル部分
についてもコネクタ規格の規定を
利用しているが,当該箇所をケー
ブル規格に置き換えることによっ
て,より広範なケーブルの利用が
可能になり,要求事項も明確化で
きる。 

5.3.6 フロ
ントシート
及びバック
シート 

UL 746Bに関する記
載を注記に変更し
た。 

5.3.6 

本文にUL 746Bが引用
されている。 

変更 

UL 746Bを本文から注記に変更し
ている。 

対応国際規格の記載内容は,元々
注記レベルのものであり,技術的
には問題ない。 

5.5.2.3.3 
熱的耐久性
−RTE 

(RTI)又は

TI(機械/
電気) 

同上 

5.5.2.3.3.3 同上 

変更 

同上 

同上 

附属書B 
(規定) 

図B.2中の薄層絶縁
材の厚さの参照先を
5.6.4.3にした。 

B.9 

図B.2中の薄層絶縁材
の厚さの参照先が
5.6.4.2 

変更 

図中の参照先が間違いのため,修正
した。 

対応国際規格の間違いであるた
め,技術的な差異はない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61730-1:2016,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

6

C

 6

1

7

3

0

-1

2

0

2

0