C 61558-2-16:2012
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 3
3 用語及び定義 ··················································································································· 4
4 一般要求事項 ··················································································································· 5
5 試験に関する一般的注意 ···································································································· 5
6 定格······························································································································· 5
7 分類······························································································································· 5
8 表示及びその他の情報 ······································································································· 5
9 感電に対する保護 ············································································································· 7
10 入力電圧設定の変更 ········································································································ 7
11 負荷時の出力電圧及び出力電流 ························································································· 7
12 無負荷出力電圧 ·············································································································· 7
13 短絡電圧 ······················································································································· 8
13A 2次短絡電流特性 ·········································································································· 8
14 温度上昇 ······················································································································· 8
15 短絡及び過負荷に対する保護 ···························································································· 8
16 機械的強度 ···················································································································· 8
17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護 ················································· 8
18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流 ······················································································ 8
19 構造 ····························································································································· 9
20 部品 ···························································································································· 12
21 内部配線 ······················································································································ 12
22 電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード ·························································· 12
23 外部導体用端子 ············································································································· 12
24 保護接地接続 ················································································································ 12
25 ねじ及び接続部 ············································································································· 12
26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 ··································································· 12
27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 23
28 耐腐食性 ······················································································································ 23
附属書 ······························································································································· 24
附属書AA(参考)部分放電(PD)試験 ·················································································· 24
附属書BB(規定)内部周波数が500 Hzを超えるスイッチモード電源装置用の機器用変圧器に対する個別
要求事項 ······················································································································ 25
参考文献 ···························································································································· 26
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附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 27
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。これによって,JIS C 61558-2-17は廃止され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 61558の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 61558-1 第1部:通則及び試験
JIS C 61558-2-1 第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事
項及び試験
JIS C 61558-2-2 第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試
験
JIS C 61558-2-3 第2-3部:ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項
JIS C 61558-2-4 第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試
験
JIS C 61558-2-5 第2-5部:かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項
JIS C 61558-2-6 第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事
項及び試験
JIS C 61558-2-7 第2-7部:玩具用変圧器及び玩具用電源装置の個別要求事項及び試験
JIS C 61558-2-8 第2-8部:ベル及びチャイム用変圧器の個別要求事項
JIS C 61558-2-9 第2-9部:白熱電球のクラスIIIハンドランプ用変圧器の個別要求事項
JIS C 61558-2-12 第2-12部:定電圧変圧器の個別要求事項
JIS C 61558-2-13 第2-13部:単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験
JIS C 61558-2-16 第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別
要求事項及び試験
JIS C 61558-2-19 第2-19部:じょう(擾)乱減衰用変圧器の個別要求事項
JIS C 61558-2-20 第2-20部:小形リアクトルの個別要求事項
JIS C 61558-2-23 第2-23部:建築現場用変圧器の個別要求事項
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日本工業規格
JIS
C 61558-2-16:2012
入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,
電源装置及びこれに類する装置の安全性−
第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチ
モード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for
voltages up to 1 100 V-Part 2-16: Particular requirements and tests for
switch mode power supply units and transformers for switch mode power
supply units
序文
この規格は,2009年に第1版として発行されたIEC 61558-2-16を基に,日本の配電事情などを考慮し,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 61558-1の関連する各箇条の規定と併せて適用
する規格である。
なお,この規格で独自に追加した細分箇条,表及び図の番号を100番台で,附属書の記号をAA及び
BBで示す。また,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事
項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。
1
適用範囲
JIS C 61558-1の箇条1を,次に置き換える。
この規格は,スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の安全性について規定する。
電子回路を組み込んだ変圧器もこの規格を適用する。
注記1 安全性には,電気的,熱的及び機械的側面を含む。
この規格は,次のa)〜c)に適用する。
a) SELV,PELV又はFELVの交流又は直流の出力電圧を備える安全絶縁変圧器を組み込んだ,又はJIS C
0365及びJIS C 60364-4-41に従って組み合わせた家庭用,その他の消費者用製品とともに用いるスイ
ッチモード電源装置。ただし,JIS C 6065,JIS C 6950-1,JIS C 8147規格群及びIEC 61204-7の適用
範囲となる製品を除く。
b) 最大出力電圧が交流1 000 V以下又はリプルフリーの直流1 414 V以下の家庭用,その他の消費者用製
品とともに用いるスイッチモード電源装置であって,a)並びにJIS C 6065,JIS C 6950-1,JIS C 8147
規格群及びIEC 61204-7の適用範囲となる製品を除くもの。
c) この規格は,スイッチモード電源装置の中に用いる変圧器に用いる場合がある(附属書BB参照)。
この規格は,次に対する安全性要求事項を含む。
2
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− JIS C 61558-2-1に対応する一般用複巻変圧器を用いたスイッチモード電源装置
− JIS C 61558-2-4に対応する一般用絶縁変圧器を用いたスイッチモード電源装置
− JIS C 61558-2-6に対応する一般用安全絶縁変圧器を用いたスイッチモード電源装置
− JIS C 61558-2-13に対応する一般用単巻変圧器を用いたスイッチモード電源装置
JIS C 61558規格群のこの規格以外の第2部を適用する特定用途のスイッチモード電源装置は,該当する
第2部で必要な要求事項を適用する。さらに,この規格に規定する要求事項を適用する。二つの要求事項
に差異がある場合,最も厳しいものを優先する。
注記2 内部変圧器の最大定格入力電圧が1 000 Vのため,スイッチモード電源の最大定格入力電圧
は,整流の形式によって,更に低くなる場合がある。
この規格は,(自然又は強制)空冷式であって,独立形,機器用,据置形又は可搬形で,単相又は多相の,
定格入力電圧が交流1 100 V以下,定格入力周波数が500 Hz以下,定格内部動作周波数が500 Hzを超
え100 MHz以下,及び定格出力が1 kVA又は1 kW以下の,密封式又は非密封式の巻線をもつ乾式変圧
器を内蔵するスイッチモード電源装置に適用する。
附属書BBを適用するスイッチモード電源装置用の機器用変圧器の定格出力は,次の値以下とする。
− 単相変圧器に対しては25 kVA
− 多相電源装置に対しては40 kVA
注記3 更に高い周波数に対しては,追加の要求事項が必要になる場合がある。それまでは,この規
格をガイドとして用いてもよい。
スイッチモード電源装置の無負荷出力電圧又は定格出力電圧は,次の値以下とする。
− 複巻変圧器又は単巻変圧器を用いる場合,交流1 000 V又はリプルフリーの直流1 415 V
− 絶縁変圧器を用いる場合,交流500 V又はリプルフリーの直流708 V
− 安全絶縁変圧器を用いる場合,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V
独立形スイッチモード電源装置の無負荷出力電圧又は定格出力電圧は,次の値を超えるものとする。
− 複巻変圧器又は単巻変圧器を用いる場合,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V
この規格は,定格出力にかかわらず,スイッチモード電源装置,コンバータ及びインバータに適用でき
る。ただし,そのようなスイッチモード電源装置は,特殊用途用のため,購入者と製造業者との間で協定
を行う必要がある。
注記4 この規格において,コンバータ及びインバータは,スイッチモード電源装置とみなす。
この規格は,この規格,JIS C 8147規格群及びIEC 61204-7の適用範囲に含まれない製品に対するガイ
ドとして用いてもよい。
この規格は,次のものには適用しない。
− 電動発電機
− JIS C 4411に従った無停電電源装置(UPS)
− IEC 61204-7の適用範囲に含まれるスイッチモード電源装置(つまり,低電圧電源供給素子,直流出
力,動作特性)並びにJIS C 1010-1,JIS C 6065,JIS C 6950-1及びJIS T 0601-1の適用範囲に含まれ
る用途のための直流電源・分配機器及びスイッチモード電源装置
− JIS C 8147-1の適用範囲に含まれるランプ制御装置
− 変圧器の入出力端子に接続することを意図した外部回路及びそれらの部品
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注記5 次の事項について注意する。
− 車両,船舶又は航空機に搭載して用いることを意図した変圧器は,(他の該当規格,我が
国の諸規則による)追加要求事項が必要になる場合がある。
− 菌類,害獣,害虫,太陽放射,着氷などの外部の影響から,エンクロージャ及びエンク
ロージャ内の部品を保護する対策も考慮することが望ましい。
− 変圧器の輸送,保管及び操作に関する様々な条件も考慮することが望ましい。
− 熱帯環境などの特殊な環境で用いることを意図した変圧器には,他の適切な規格及び我
が国の諸規則による追加要求事項を適用する場合がある。
注記6 変圧器の将来の技術的進歩によって,周波数の上限を引き上げる必要が生じる可能性がある。
それまでは,この規格をガイドとして用いてもよい。
特に規定する場合を除き,SMPSという用語は,スイッチモード電源装置を意味する。
注記7 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61558-2-16:2009,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for
supply voltages up to 1 100 V−Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode
power supply units and transformers for switch mode power supply units (MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 61558-1の箇条2によるほか,次による。
JIS C 0365 感電保護−設備及び機器の共通事項
注記 対応国際規格:IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation
and equipment(IDT)
JIS C 1010-1 測定,制御及び研究室用電気機器の安全性−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61010-1,Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use−Part 1: General requirements(MOD)
JIS C 4411(規格群) 無停電電源装置(UPS)
注記 対応国際規格:IEC 62040 (all parts),Uninterruptible power systems (UPS)(MOD)
JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60950-1,Information technology equipment−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
JIS C 8147(規格群) ランプ制御装置
注記 対応国際規格:IEC 61347(all parts),Lamp controlgear(MOD)
JIS C 8147-1 ランプ制御装置−第1部:通則及び安全性要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61347-1,Lamp controlgear−Part 1: General and safety requirements(MOD)
JIS C 60364-4-41 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for
safety−Protection against electric shock(IDT)
JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験
JIS C 60664-4:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第4部:高周波電圧ストレスの考慮
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注記 対応国際規格:IEC 60664-4:2005,Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems−Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress(IDT)
JIS C 61558-1:2012 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第1部:通則及
び試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-1:2005,Safety of power transformers, power supplies, reactors and
similar products−Part 1: General requirements and tests及びAmendment 1 :2009(MOD)
JIS C 61558-2-1 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第2-1部:一般用
の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-2-1,Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar
products−Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies
incorporating separating transformers for general applications(MOD)
JIS C 61558-2-4 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安
全性−第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-2-4,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating
transformers and power supply units incorporating isolating transformers(MOD)
JIS C 61558-2-6 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安
全性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-6: Particular requirements and tests for safety
isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers(MOD)
JIS C 61558-2-13 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安
全性−第2-13部:単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-2-13,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-13: Particular requirements and tests for auto
transformers and power supply units incorporating auto transformers(MOD)
JIS T 0601-1 医用電気機器−第1部:安全に関する一般的要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60601-1,Medical electrical equipment−Part 1: General requirements for basic
safety and essential performance(MOD)
IEC 61204-7:2006,Low-voltage power supplies, d.c. output−Part 7: Safety requirements
3
用語及び定義
主な用語及び定義は,JIS C 61558-1の箇条3の末尾に次の段落を追加するほか,次による。ただし,3.3.8
は,この規格による。
この規格では,箇条3に定義する用語のうち,実際に適用できるものを用いる。
3.1.1
JIS C 61558-1の3.1.1の注記の上に次の段落を追加する。
JIS C 61558-1の用語“変圧器”は,この規格ではSMPSを含む。
附属書BBでは,“変圧器”を“SMPS用変圧器”に置き換える。
5
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3.3.8
動作電圧(working voltage)
無負荷状態又は通常の運転条件で,過渡電圧を無視し,定格入力電圧で絶縁物を介して(局所的に)発
生することがある交流又は直流の電圧の最大実効値。主電源から電源供給を受ける回路内の点と絶縁した
他の部分との間の動作電圧は,次のいずれか高い方を想定しなければならない。
− 定格入力電圧
− 測定した動作電圧
注記1 互いに接続することを意図しない巻線間の絶縁システムでは,動作電圧は,これらの巻線の
いずれかに発生する最高電圧とみなす。
注記2 3相システムでは,動作電圧は公称電圧と異なる場合がある。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 61558-1の箇条4による。
5
試験に関する一般的注意
試験に関する一般的注意は,JIS C 61558-1の箇条5による。
6
定格
定格は,JIS C 61558-1の箇条6によるほか,次による。
6.101
定格出力電圧は,次の値以下でなければならない。
− 単巻変圧器又は複巻変圧器を組み込んだSMPSの場合,交流1 000 V又はリプルフリーの直流1 415 V
− 絶縁変圧器を組み込んだSMPSの場合,交流500 V又はリプルフリーの直流708 V
− 安全絶縁変圧器を組み込んだSMPSの場合,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V
単巻変圧器又は複巻変圧器を組み込んだ独立形SMPSの場合,定格出力電圧は,交流50 V又はリプル
フリーの直流120 Vを超え,かつ,交流1 000 V又はリプルフリーの直流1 415 V以下でなければならな
い。
6.102
SMPSの定格出力は,1 kVA又は1 kW以下でなければならない。
注記 SMPSに組み込む変圧器については,附属書BBを参照する。
6.103
定格入力周波数は,500 Hz以下でなければならない。
6.104
定格内部動作周波数は,100 MHz以下でなければならない。
6.105
定格入力電圧は,交流1 100 V以下でなければならない。
6.101〜6.105の要求事項に対する適否は,表示の検査によって判定する。
7
分類
分類は,JIS C 61558-1の箇条7による。
8
表示及びその他の情報
表示及びその他の情報は,JIS C 61558-1の箇条8によるほか,次による。
8.1
JIS C 61558-1の8.1のh)を,次に置き換える。
h) SMPSの図記号に加え,8.11に示す,変圧器のタイプを表す適切な図記号。同じ構造に対して異なる
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第2部に対応する回路(例えば,JIS C 61558-2-6に従ったSELV出力回路及びJIS C 61558-2-4に従っ
た230 V出力回路)をもつ保護等級IP00の変圧器又は機器用変圧器の場合は,該当する図記号を用い
る。組込用変圧器及び組込用SMPSに適用するための表示を除き,変圧器という用語は,SMPSに置
き換える。
8.11 JIS C 61558-1の8.11の記号又は図記号の一覧に,次を追加する。
組み込んだ変圧器のタイプを表すために,次の図記号を用いなければならない。
記号又は図記号
説明又はタイトル
識別
F
F
又は
フェイルセーフ複巻変圧器を組み込んだSMPS
−
又は
非耐短絡複巻変圧器を組み込んだSMPS
IEC 60417-5223
(2002-10)
又は
耐短絡複巻変圧器を組み込んだSMPS
(本質的又は非本質的)
IEC 60417-5220
(2002-10)
F
F
又は
フェイルセーフ絶縁変圧器を組み込んだSMPS
−
又は
非耐短絡絶縁変圧器を組み込んだSMPS
−
又は
耐短絡絶縁変圧器を組み込んだSMPS
(本質的又は非本質的)
−
F
フェイルセーフ安全絶縁変圧器を組み込んだSMPS
−
非耐短絡安全絶縁変圧器を組み込んだSMPS
−
耐短絡安全絶縁変圧器を組み込んだSMPS
(本質的又は非本質的)
−
F
F
又は
フェイルセーフ単巻変圧器を組み込んだSMPS
−
又は
非耐短絡単巻変圧器を組み込んだSMPS
−
又は
耐短絡単巻変圧器を組み込んだSMPS
(本質的又は非本質的)
−
S
SMPS (スイッチモード電源装置)
−
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感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条9による。
10 入力電圧設定の変更
入力電圧設定の変更は,JIS C 61558-1の箇条10によるほか,次による。
10.101 出力電圧が定格出力電圧を超えず,かつ,該当する出力回路に電力を供給する変圧器のタイプに
応じ,無負荷出力電圧が出力電圧偏差の限度以内であれば,広範囲の供給電圧(例えば,交流100〜240 V)
を許容する。
11 負荷時の出力電圧及び出力電流
負荷時の出力電圧及び出力電流は,JIS C 61558-1の箇条11による。
12 無負荷出力電圧
無負荷出力電圧は,JIS C 61558-1の箇条12の末尾に,次の段落及び細分箇条を追加する。
無負荷出力電圧は,JIS C 61558-1の5.4に規定する周囲温度において,定格入力周波数の定格入力電圧
にSMPSを接続した状態で測定する。
12.101 無負荷出力電圧は,次の値以下でなければならない。
− 単巻変圧器又は複巻変圧器を組み込んだSMPSの場合,交流1 000 V又はリプルフリーの直流1 415 V
− 絶縁変圧器を組み込んだSMPSの場合,交流500 V又はリプルフリーの直流708 V
− 安全絶縁変圧器を組み込んだSMPSの場合,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V
独立形変圧器の場合,相互接続を意図しない出力巻線を直列に接続した場合にも,この出力電圧の制限
を適用する。
12.102 無負荷出力電圧と負荷時定格出力電圧との差が大きくてはならない。
この箇条で測定した無負荷出力電圧と箇条11の試験期間中に測定した負荷時出力電圧との差は,後者の
電圧の百分率で表したとき,表101の値以下でなければならない。
注記1 差は,次の式によって求める。
100
load
load
load
-
no
×
U
U
U
−
(%)
ここに,
Uno-load: 無負荷出力電圧(V)
Uload: 負荷時出力電圧(V)
表101−出力電圧差
変圧器のタイプ
定格出力
VA
無負荷出力電圧と負荷時出力電圧と
の差(比率)
%
− 63以下
20
− 63を超え
250以下
15
− 250を超え
630以下
10
− 630を超え
5
8
C 61558-2-16:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記2
表101の値は,JIS C 61558-2-4の値に基づいており,この値は,JIS C 61558-2-1,JIS C
61558-2-6及びJIS C 61558-2-13に従ったSMPSにも適用できる。
12.101及び12.102の要求事項に対する適否は,測定によって判定する。
12.103 製造業者が指定する場合を除き,高い周波数の出力定格をもつSMPSは,長さ20〜200 cmの電
線を出力端子に接続し,最も悪い条件の下で試験する。二つのより合わせた電線,又はコード記号60227
IEC 53のコードを用いてもよい。この導体の断面積は,SMPSの定格出力に従って決定し,通常使用中
の電流密度は,5 A/mm2以下でなければならない。
13 短絡電圧
短絡電圧は,JIS C 61558-1の箇条13による。
13A 2次短絡電流特性
2次短絡電流特性は,JIS C 61558-1の箇条13Aによる。
14 温度上昇
温度上昇は,JIS C 61558-1の箇条14によるほか,次による。
14.101
内部動作周波数が1 kHzを超える変圧器を組み込んだSMPSは,巻線及び絶縁材料の温度を決
定するために,熱電対又は同等の温度測定方法を用いてもよい。
熱電対による温度測定の場合,巻線温度に対するJIS C 61558-1の表1の最大値を10 ℃減じなければな
らない。熱電対は,組み込んだ変圧器の可触表面だけに取り付けなければならない。
注記 熱電対は,巻線と一緒に巻き込まないほうがよい。
15 短絡及び過負荷に対する保護
短絡及び過負荷に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条15によるほか,次による。
15.101
電子回路は,SMPS内の故障状態が感電又は火災による障害を引き起こすことがないように,か
つ,機器の意図しない動作が安全性を損なうことがないように設計し,使用しなければならない。
適否は,JIS C 61558-1の附属書Hに規定する故障状態の評価によって判定する。
16 機械的強度
機械的強度は,JIS C 61558-1の箇条16による。
17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護
じんあい,固形物及び水分の有害な侵入に対する保護は,JIS C 61558-1の箇条17による。
18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流
絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流は,JIS C 61558-1の箇条18によるほか,次による。ただし,18.4は
適用しない。
18.1 JIS C 61558-1の18.1の第1段落の上に,次を追加する。
適切な場合,変圧器という用語をSMPSに置き換える。
18.3 JIS C 61558-1の18.3の表8aに欄5)を追加する。
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C 61558-2-16:2012
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表8a−耐電圧試験電圧表
耐電圧試験電圧の適用点
動作電圧
V
<50
100
150
300
600
1 000
5) 直列又は並列に接続することを意図した
巻線間の機能絶縁
動作電圧+500
18.101
SMPSは,JIS C 60664-1の表F.5に従った1.2/50 μsのインパルス試験を次のように満足しなけ
ればならない。
18.3の試験後,SMPSをインパルス試験装置に接続する。インパルス試験は,SMPSの入出力端子間に
各々の極性で10回行う。インパルスがSMPS内部で発生する場合,各インパルスの間隔は,1秒間以上
とする。
この試験の間に,巻線のターン間,入出力回路間,入力回路とその近傍との間,出力回路とその近傍と
の間,又は巻線と導電性コアとの間の絶縁は,絶縁破壊があってはならない。
19 構造
構造は,JIS C 61558-1の箇条19による。ただし,19.1は,次に置き換える。
19.1.1 単巻変圧器を組み込んだSMPS
19.1.1.1 定格入力電圧が定格出力電圧よりも高いプラグ接続形単巻変圧器は,出力コンセントの対地電圧
が定格出力電圧以下でなければならない。
この要求事項は,19.1.1.2又は19.1.1.3に適合しなければならない。
19.1.1.2 有極性の入出力プラグ及びコンセントシステム
変圧器を無極性のプラグ及びコンセントシステムで使用しないようにするための説明がなければならな
い。
19.1.1.3 極性検出装置(無極性の入出力プラグ及びコンセントシステム用)
極性検出装置は,出力コンセントの極の対地電圧が定格出力電圧を超えない場合にだけ,出力回路に給
電しなければならない。遮断装置の接点間隔は,各極で3 mm以上でなければならない。
注記 極性検出装置の例としては,電磁リレーがある。
適否は,次の試験によって判定する。
単巻変圧器は,最も不利な負荷及び出力電圧条件の下で,定格入力電圧の1.06倍の電源に接続する。入
力の極性を逆にして試験を繰り返す。試験中,各極で測定した対地電圧は,負荷時の最大出力電圧(箇条
11の許容偏差を考慮に入れ,定格出力電圧の1.06倍)以下でなければならない。
適否は,測定によって判定する。
検出のため,極性検出装置が接地に流れる電流を使用する場合,この電流は0.75 mA以下でなければな
らず,また,電流が流れるのは,極性を反転するまでの測定期間中だけでなければならない。
適否は,測定によって判定する。
全ての試験は,JIS C 61558-1のH.2.3に規定する故障条件下で繰り返す。この場合,各極の対地電圧は,
5秒間を超えて負荷時の最大出力電圧の1.06倍を超えてはならない。
適否は,測定によって判定する。
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19.1.2 複巻変圧器を組み込んだSMPS
19.1.2.1 入力回路及び出力回路は互いに電気的に分離し,かつ,その構造は,故意の行為による場合を除
き,直接又は間接に他の導電部を通じてこれらの回路間に接続の可能性があってはならない。
適否は,箇条18及び箇条26を考慮に入れ,目視検査及び測定によって判定する。
19.1.2.2 入力巻線と出力巻線との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁で構成しなければならない。
さらに,次の要求事項を適用する。
− クラス0IのSMPS及びクラスIのSMPSの場合,入力巻線と本体との間の絶縁及び出力巻線と本体と
の間の絶縁は,少なくとも動作電圧に対する基礎絶縁で構成しなければならない。
− クラスIIのSMPSの場合,入力巻線と本体との間の絶縁及び出力巻線と本体との間の絶縁は,動作電
圧に対する二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
19.1.2.3 入力巻線と出力巻線との中間にあり,本体に接続しない導電部分(例えば,鉄芯)又は共振回路
をもつSMPSの場合,中間導電部分(又は共振回路)と入力巻線との間,及び中間導電部分と出力巻線と
の間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁で構成しなければならない。
注記 入力巻線,出力巻線又は本体から少なくとも基礎絶縁で分離していない中間導電部分(又は共
振回路)は,関連する(単数又は複数の)部分に接続しているものと考える。
さらに,次の要求事項を適用する。
− クラス0IのSMPS及びクラスIのSMPSの場合,中間導電部分(又は共振回路)を介した入力巻線と
出力巻線との間の絶縁は,少なくとも動作電圧に対する基礎絶縁で構成しなければならない。
− クラスIIのSMPSの場合,中間導電部分(又は共振回路)を介した入力巻線と本体との間の絶縁及び
出力巻線と本体との間の絶縁は,入出力電圧に対する二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならな
い。
19.1.2.4 出力回路の部分は,保護接地に接続してもよい。
19.1.2.5 出力回路と本体との間は,機器用変圧器の関連する機器規格で許容する場合,又はJIS C 61558-1
の19.8を満足する場合を除き,直接接続があってはならない。ただし,19.8に従ったコンデンサは許容す
る。
適否は,目視検査によって判定する。
19.1.3 絶縁変圧器又は安全絶縁変圧器を組み込んだSMPS
19.1.3.1 入力回路及び出力回路は互いに電気的に分離し,かつ,その構造は,故意の行為による場合を除
き,直接又は間接に他の導電部を介してこれらの回路間に接続の可能性があってはならない。
適否は,箇条18,箇条19及び箇条26を考慮に入れ,目視検査及び測定によって判定する。
19.1.3.2 入力巻線と出力巻線との間の絶縁は,19.1.3.4の要求事項に適合する場合を除き,動作電圧に対
する二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
さらに,次の要求事項を適用する。
− プラグによって電源に接続することを意図しないクラスI変圧器については,入力巻線と,接地した
本体との間の絶縁は,少なくとも入力電圧に対する基礎絶縁で構成しなければならない。出力巻線と,
接地した本体との間の絶縁は,少なくとも出力電圧に対する基礎絶縁で構成しなければならない。
− プラグによって電源に接続することを意図したクラス0I変圧器及びクラスI変圧器については,入力
巻線と本体との間の絶縁は,少なくとも動作電圧に対する基礎絶縁で構成しなければならず,出力巻
線と本体との間の絶縁は,少なくとも動作電圧に対する付加絶縁で構成しなければならない。
− クラスII変圧器については,入力巻線と本体との間の絶縁は,入力電圧に対する二重絶縁又は強化絶
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縁で構成しなければならない。出力巻線と本体との間の絶縁は,出力電圧に対する二重絶縁又は強化
絶縁で構成しなければならない。
19.1.3.3 中間導電部(例えば,鉄芯)を本体に接続せずに入出力巻線間に配置する変圧器については,次
の要求事項を適用する。
19.1.3.3.1 クラス0I変圧器,クラスI及びクラスII変圧器については,中間導電部を介しての入出力巻線
間の絶縁は,動作電圧に対する二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
− クラスII変圧器については,中間導電部を介しての入力巻線と本体との間の絶縁及び出力巻線と本体
との間の絶縁は,入出力電圧に対する二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならず,SELV回路に
ついては基礎絶縁だけを要求する。
− 独立形以外の変圧器(保護等級IP00の変圧器)については,中間導電部を介しての入出力巻線間の絶
縁は,動作電圧に対する二重絶縁又は強化絶縁で構成しなければならない。
19.1.3.3.2 プラグによって電源に接続することを意図しないクラスI変圧器,及び独立形以外の変圧器(保
護等級IP00の変圧器)については,19.1.3.3.1の代替手段として,鉄芯の全ての積層板を接地する(例え
ば,はんだ付け又は溶接)ことを保証した構造であり,データシート又は取扱説明書に,その変圧器の安
全性が接地に依存していること,及びクラスII装置内で使用できないことを明記している場合は,入力巻
線と接地した中間導電部との間の絶縁,及び出力巻線と接地した中間導電部との間の絶縁は,少なくとも
入出力電圧に対する基礎絶縁で構成しなければならない。
19.1.3.3.3 19.1.3.3.1及び19.1.3.3.2に追加して,中間導電部と入力巻線との間の絶縁,及び中間導電部と
出力巻線との間の絶縁は,少なくとも入出力電圧に対する基礎絶縁で構成しなければならない。入出力巻
線又は本体から少なくとも基礎絶縁で隔離していない中間導電部は,関連する部分に接続しているとみな
す。
注記 一方の巻線から二重絶縁又は強化絶縁によって分離している中間金属部分は,もう一方の巻線
に接続しているとみなす。
19.1.3.4 プラグによって電源に接続することを意図しないクラスI変圧器については,入力巻線と出力巻
線との間の絶縁は,次の条件を満たす場合,二重絶縁又は強化絶縁の代わりに,基礎絶縁と保護スクリー
ンとで構成してもよい。
− 入力巻線と保護スクリーンとの間の絶縁は,入力電圧に対する基礎絶縁に関する要求事項に適合しな
ければならない。
− 保護スクリーンと出力巻線との間の絶縁は,出力電圧に対する基礎絶縁に関する要求事項に適合しな
ければならない。
− ほかに規定しない限り,保護スクリーンは,少なくとも,入力巻線の全幅を覆う金属はく又は巻線形
スクリーンで構成しなければならず,ギャップ又は穴があってはならない。
− 保護スクリーンが入力巻線の全幅を覆っていない場合,粘着テープ又は同等の絶縁を使用して,その
場所の二重絶縁を確保しなければならない。
− 保護スクリーンが金属はくで作られている場合,ターンを互いに絶縁しなければならない。1ターン
だけの場合は,3 mm以上のオーバーラップで絶縁しなければならない。
− 巻線形スクリーンのワイヤ及び保護スクリーンの口出し線は,絶縁破壊が生じた場合に,絶縁システ
ムの破壊によって口出し線が破壊される前に過負荷保護装置が回路を開くようにするために,少なく
とも過負荷保護装置の定格電流に対応した断面積をもたなければならない。
− 口出し線は,保護スクリーンにはんだ付けするか,又は同等に確実な方法で固定しなければならない。
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各種のプラグ(組み込んだ,又は組み込んでいないもの)によって電源に接続することを意図する変圧
器については,“基礎絶縁プラス保護スクリーン”の代替方法は許容しない。
注記 この細分箇条に関しては,“巻線”という用語は,内部回路を含まない。
巻線の構造の例を,JIS C 61558-1の附属書Mに示す。
19.1.3.5 機器用変圧器の関連する機器規格で許容する場合,又はJIS C 61558-1の19.8を満足する場合を
除き,出力回路と保護接地との間に接続があってはならない。
19.1.3.6 機器用変圧器の関連する機器規格で許容する場合,又はJIS C 61558-1の19.8を満足する場合を
除き,出力回路と本体との間に直接接続があってはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
19.1.3.7 絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだSMPSについては,外部配線接続用の入力端子及び
出力端子は,それらの端子への導体の挿入点間で測定した距離が25 mm以上になるように配置しなけれ
ばならない。この距離を隔壁によって達成する場合,測定は隔壁上及び周囲について行わなければならず,
隔壁は絶縁材料製で,変圧器に永久的に固定しなければならない。
適否は,目視検査及び中間導電部を無視した測定によって,判定する。
19.1.3.8 定格出力が630 VA以下の可搬形変圧器は,クラスIIでなければならない。
19.1.3.9 (19.1.3.6と重複するため,削除した。)
19.1.3.10 (19.1.3.4と重複するため,削除した。)
20 部品
部品は,JIS C 61558-1の箇条20による。
21 内部配線
内部配線は,JIS C 61558-1の箇条21による。
22 電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード
電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコードは,JIS C 61558-1の箇条22による。
23 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 61558-1の箇条23による。
24 保護接地接続
保護接地接続は,JIS C 61558-1の箇条24による。
25 ねじ及び接続部
ねじ及び接続部は,JIS C 61558-1の箇条25による。
26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離は,JIS C 61558-1の箇条26によるほか,次による。
適否は,JIS C 61558-1のH.3に規定する試験及び次の26.101〜26.106の要求事項によって判定する。
26.101
一般的にJIS C 61558-1の表13,表C.1及び表D.1に示す沿面距離,空間距離,絶縁物を通して
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の距離を適用できる。
26.102
周波数が30 kHzを超える場合,JIS C 60664-4に従って,次の要求事項が適用できる。JIS C
60664-4では,周波数が3 MHzまでの沿面距離,空間距離及び固体絶縁物の値を要求している。この規格
で3 MHzを超える周波数を使用する場合は,JIS C 60664-4の箇条7の高周波試験(高周波高電圧試験及
び高周波部分放電試験)を要求する。
26.103
空間距離
空間距離は,次による。
a) 周波数が30 kHzを超える場合,空間距離は,次の二つの規定値を適用する。
− 表104に従ったピーク動作電圧測定に基づく規定値,及び代替として,準平等電界条件の場合は表
102に従った規定値
− JIS C 61558-1の表13,表C.1及び表D.1に従った実効値動作電圧測定に基づく規定値
最小空間距離は,二つの値の大きい方とする。
b) 周波数が30 kHz以下の場合,空間距離は,次の二つの規定値を適用する。
− 表103に従った反復ピーク電圧のピーク動作電圧測定に基づく規定値
− JIS C 61558-1の表13,表C.1及び表D.1に従った実効値動作電圧測定に基づく規定値
最小空間距離は,二つの値の大きい方とする。
図101−空間距離の規定値の決定の図解
(対応国際規格の図は,本文との間に違いがあるため削除した。)
表102−JIS C 60664-4に従った周波数が30 kHzを超える準平等電界条件に対する空間距離の値
動作電圧(ピーク値)
V
準平等電界の空間距離
基礎絶縁
mm
二重絶縁又は強化絶縁
mm
330
0.02
0.03
400
0.04
0.06
500
0.07
0.11
600
0.1
0.16
800
0.15
0.33
1 000
0.2
0.45
1 200
0.3
0.57
1 500
0.43
0.8
2 000
0.6
1.2
2 500
0.86
1.5
3 000
1.1
2.0
4 000
1.5
3.0
5 000
2.1
3.5
6 000
3.1
4.5
8 000
3.5
6.0
注記 この表の値は,JIS C 60664-1の表F.7aの値を基にしている(表F.7aのピ
ーク電圧の125 %)。二重絶縁又は強化絶縁の値は,JIS C 60664-1のピーク
電圧に耐える値に係数1.6を用いて算出している。
表102にある値がJIS C 61558-1の表13の値未満の場合,表13の値を適用する。
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導電部の曲率半径が空間距離の20 %以上のとき,準平等電界が存在するとみなす。
表103−周波数が30 kHz以下のSMPSの一次回路で発生する
過渡過電圧又は反復ピーク電圧に対する空間距離の値
電圧(ピーク値)
V
不平等電界の空間距離
基礎絶縁
mm
二重絶縁又は強化絶縁
mm
330
0.01
0.04
400
0.02
0.07
500
0.04
0.13
600
0.06
0.2
800
0.13
0.5
1 000
0.26
0.87
1 200
0.42
1.18
1 500
0.76
1.7
2 000
1.27
2.7
2 500
1.8
3.8
3 000
2.4
5.4
4 000
3.8
8.5
5 000
5.7
11
6 000
7.9
14.4
8 000
11.0
20.6
注記 この表の値は,JIS C 60664-1の表F.7aの値を基にしている。二重絶縁又は
強化絶縁の値は,JIS C 60664-1のピーク電圧に耐える値に係数1.6を用い
て算出している。
表103にある値がJIS C 61558-1の表13の値未満の場合,表13の値を適用する。
表104−周波数が30 kHzを超える不平等電界条件に対する空気中の空間距離の最小値
動作電圧
Upeak
kV
基礎絶縁又は付加絶縁
の空間距離
mm
二重絶縁又は強化絶縁
の空間距離
mm
0.6以下
0.06
0.12
0.8
0.18
0.36
1.0
0.5
1.0
1.2
1.4
2.8
1.4
2.35
4.7
1.6
4.0
8.0
1.8
6.7
13.4
2.0
11
22.0
注記 この表の値は,JIS C 60664-4の表1の値を基にしており,二重絶縁又は強
化絶縁の値は,JIS C 60664-1に従った基礎絶縁の値を2倍している。
補間を認める。
表104にある値がJIS C 61558-1の表13の値未満の場合,表13の値を適用する。
15
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26.104
空間距離を決定するための表102〜表104の動作電圧は,ピーク電圧を用いる。
全てのピーク電圧は,マイクロ秒ピークでも,表102〜表104に従って決定する。
測定した実効値電圧は,JIS C 61558-1の表13に従って決定する。構造がJIS C 60664-4の4.3の準平等
電界条件に対する要求事項を満たす場合,表102の値を適用しなければならない。
26.105
沿面距離
沿面距離は,次の二つの規定値を適用する。
− 表105〜表110に従ったピーク動作電圧測定に基づく規定値
− JIS C 61558-1の表13,表C.1及び表D.1に従った実効値動作電圧測定に基づく規定値
表105〜表110の値は,30 kHzを超える周波数に対するトラッキング現象の影響を考慮していない。全
てのピークは,動作電圧のピーク値に含む。したがって,表105〜表110の30 kHzを超える周波数に対す
る値がJIS C 61558-1の表13,表C.1及び表D.1の該当する値よりも低い場合は,高い方の値を適用しな
ければならない。
図102−沿面距離の規定値の決定の図解
(対応国際規格の図は,本文との間に違いがあるため削除した。)
表105−基礎絶縁又は付加絶縁−種々の周波数範囲に対する沿面距離の最小値(汚損度1)
動作電圧
Upeak a)
kV
沿面距離
mm
30 kHzを超え
100 kHz未満
150 kHz
未満
200 kHz
未満
300 kHz
未満
400 kHz
未満
500 kHz
未満
600 kHz
未満
700 kHz
未満
800 kHz
未満
900 kHz
未満
1 MHz
未満
2 MHz
未満
3 MHz
未満
0.1
0.02
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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0.30
0.2
0.04
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−
0.15
2.80
0.3
0.08
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.80
20.00
0.4
0.13
0.13
0.13
0.14
0.15
0.16
0.18
0.19
0.24
0.30
0.35
4.50
−
0.5
0.18
0.19
0.19
0.22
0.25
0.30
0.35
0.40
0.77
1.13
1.50
20.00
−
0.6
0.27
0.27
0.27
0.34
0.40
0.55
0.70
0.85
2.23
3.62
5.00
−
−
0.7
0.36
0.37
0.38
0.53
0.68
1.09
1.49
1.90
7.93
13.97
20.00
−
−
0.8
0.45
0.50
0.55
0.83
1.10
2.00
2.90
3.80
−
−
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−
−
0.9
0.53
0.67
0.82
1.36
1.90
4.17
6.43
8.70
−
−
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1.0
0.60
0.88
1.15
2.08
3.00
8.00
13.00
18.00
−
−
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1.1
0.68
1.19
1.70
3.35
5.00
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1.2
0.85
1.63
2.40
5.30
8.20
−
−
−
−
−
−
−
−
1.3
1.20
2.35
3.50
−
−
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−
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−
−
−
−
−
1.4
1.65
3.33
5.00
−
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−
−
−
1.5
2.30
4.80
7.30
−
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−
−
1.6
3.15
−
−
−
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−
−
1.7
4.40
−
−
−
−
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−
−
−
1.8
6.10
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
この表に規定する範囲の動作電圧に対する沿面距離は,補間によってもよい。
沿面距離の値が空間距離の値よりも低い場合,沿面距離に対して空間距離の値を適用しなければならない。
ピーク動作電圧は,小さなピークを含む。26.105参照。実効値に基づく測定も行う。26.104及び26.105参照。
表中のダッシュ(−)は,この周波数に対する沿面距離の規定がないことを示す。これらの値は,検討中である。
注a) この欄の電圧は,高周波電圧の最も高いピーク電圧である。この電圧は,定格入力電圧及び通常動作において,入出力回路間の絶縁を介して発生す
る場合がある。出力回路は,この電圧の測定のために接地する。過渡電圧を含む。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表106−基礎絶縁又は付加絶縁−種々の周波数範囲に対する沿面距離の最小値(汚損度2)
動作電圧
Upeak a)
kV
沿面距離
mm
30 kHzを超え
100 kHz未満
150 kHz
未満
200 kHz
未満
300 kHz
未満
400 kHz
未満
500 kHz
未満
600 kHz
未満
700 kHz
未満
800 kHz
未満
900 kHz
未満
1 MHz
未満
2 MHz
未満
3 MHz
未満
0.1
0.02
−
−
−
−
−
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−
−
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0.36
0.2
0.05
−
−
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−
0.18
3.36
0.3
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.96
24.00
0.4
0.15
0.15
0.16
0.17
0.18
0.20
0.21
0.23
0.29
0.36
0.42
5.40
−
0.5
0.22
0.22
0.23
0.26
0.30
0.36
0.42
0.48
0.92
1.36
1.80
24.00
−
0.6
0.32
0.32
0.32
0.40
0.48
0.66
0.84
1.02
2.68
4.34
6.00
−
−
0.7
0.43
0.44
0.46
0.64
0.82
1.30
1.79
2.28
9.52
16.76
24.00
−
−
0.8
0.54
0.60
0.66
0.99
1.32
2.40
3.48
4.56
−
−
−
−
−
0.9
0.63
0.81
0.98
1.63
2.28
5.00
7.72
10.44
−
−
−
−
−
1.0
0.72
1.05
1.38
2.49
3.60
9.60
15.60
21.60
−
−
−
−
−
1.1
0.82
1.43
2.04
4.02
6.00
−
−
−
−
−
−
−
−
1.2
1.02
1.95
2.88
6.36
9.84
−
−
−
−
−
−
−
−
1.3
1.44
2.82
4.20
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.4
1.98
3.99
6.00
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.5
2.76
5.76
8.76
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.6
3.78
−
−
−
−
−
−
−
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−
−
1.7
5.28
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.8
7.32
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
この表に規定する範囲の動作電圧に対する沿面距離は,補間によってもよい。
沿面距離の値が空間距離の値よりも小さい場合,沿面距離に対して空間距離の値を適用しなければならない。
ピーク動作電圧は,小さなピークを含む。26.105参照。実効値に基づく測定も行う。26.104及び26.105参照。
表中のダッシュ(−)は,この周波数に対する沿面距離の規定がないことを示す。これらの値は,検討中である。
注a) この欄の電圧は,高周波電圧の最も高いピーク電圧である。この電圧は,定格入力電圧及び通常動作において,入出力回路間の絶縁を介して発生す
る場合がある。出力回路は,この電圧の測定のために接地する。過渡電圧を含む。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表107−基礎絶縁又は付加絶縁−種々の周波数範囲に対する沿面距離の最小値(汚損度3)
動作電圧
Upeak a)
kV
沿面距離
mm
30 kHzを超え
100 kHz未満
150 kHz
未満
200 kHz
未満
300 kHz
未満
400 kHz
未満
500 kHz
未満
600 kHz
未満
700 kHz
未満
800 kHz
未満
900 kHz
未満
1 MHz
未満
2 MHz
未満
3 MHz
未満
0.1
0.02
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0.42
0.2
0.06
−
−
−
−
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−
−
−
−
0.21
3.92
0.3
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
1.12
28.00
0.4
0.18
0.18
0.18
0.20
0.21
0.23
0.25
0.27
0.34
0.42
0.49
6.30
−
0.5
0.26
0.26
0.27
0.31
0.35
0.42
0.49
0.56
1.07
1.59
2.10
28.00
−
0.6
0.37
0.38
0.38
0.47
0.56
0.77
0.98
1.19
3.13
5.06
7.00
−
−
0.7
0.50
0.52
0.53
0.74
0.95
1.52
2.09
2.66
11.11
19.55
28.00
−
−
0.8
0.63
0.70
0.77
1.16
1.54
2.80
4.06
5.32
−
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−
−
0.9
0.74
0.94
1.15
1.90
2.66
5.83
9.01
12.18
−
−
−
−
−
1.0
0.84
1.23
1.61
2.91
4.20
11.20
18.20
25.20
−
−
−
−
−
1.1
0.96
1.67
2.38
4.69
7.00
−
−
−
−
−
−
−
−
1.2
1.19
2.28
3.36
7.42
11.48
−
−
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−
−
1.3
1.68
3.29
4.90
−
−
−
−
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−
1.4
2.31
4.66
7.00
−
−
−
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−
1.5
3.22
6.72
10.22
−
−
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1.6
4.41
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1.7
6.16
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1.8
8.54
−
−
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
この表に規定する範囲の動作電圧に対する沿面距離は,補間によってもよい。
沿面距離の値が空間距離の値よりも小さい場合,沿面距離に対して空間距離の値を適用しなければならない。
ピーク動作電圧は,小さなピークを含む。26.105参照。実効値に基づく測定も行う。26.104及び26.105参照。
表中のダッシュ(−)は,この周波数に対する沿面距離の規定がないことを示す。これらの値は,検討中である。
注a) この欄の電圧は,高周波電圧の最も高いピーク電圧である。この電圧は,定格入力電圧及び通常動作において,入出力回路間の絶縁を介して発生す
る場合がある。出力回路は,この電圧の測定のために接地する。過渡電圧を含む。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表108−二重絶縁又は強化絶縁−種々の周波数範囲に対する沿面距離の最小値(汚損度1)
動作電圧
Upeak a)
kV
沿面距離
mm
30 kHzを超え
100 kHz未満
150 kHz
未満
200 kHz
未満
300 kHz
未満
400 kHz
未満
500 kHz
未満
600 kHz
未満
700 kHz
未満
800 kHz
未満
900 kHz
未満
1 MHz
未満
2 MHz
未満
3 MHz
未満
0.1
0.03
−
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−
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0.60
0.2
0.08
−
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0.30
5.60
0.3
0.17
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0.18
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9.00
−
0.5
0.37
0.37
0.38
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0.70
0.80
1.53
2.27
3.00
40.00
−
0.6
0.53
0.54
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1.10
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10.00
−
−
0.7
0.72
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0.76
1.06
1.36
2.17
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3.80
15.87
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0.8
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1.10
1.65
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4.00
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−
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0.9
1.05
1.35
1.64
2.72
3.80
8.33
12.87
17.40
−
−
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−
1.0
1.20
1.75
2.30
4.15
6.00
16.00
26.00
36.00
−
−
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1.1
1.37
2.38
3.40
6.70
10.00
−
−
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1.2
1.70
3.25
4.80
10.60
16.40
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1.3
2.40
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7.00
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1.4
3.30
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10.00
−
−
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1.5
4.60
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14.60
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6.30
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1.7
8.80
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1.8
12.20
−
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この表に規定する範囲の動作電圧に対する沿面距離は,補間によってもよい。
沿面距離の値が空間距離の値よりも小さい場合,沿面距離に対して空間距離の値を適用しなければならない。
ピーク動作電圧は,小さなピークを含む。26.105参照。実効値に基づく測定も行う。26.104及び26.105参照。
表中のダッシュ(−)は,この周波数に対する沿面距離の規定がないことを示す。これらの値は,検討中である。
注a) この欄の電圧は,高周波電圧の最も高いピーク電圧である。この電圧は,定格入力電圧及び通常動作において,入出力回路間の絶縁を介して発生す
る場合がある。出力回路は,この電圧の測定のために接地する。過渡電圧を含む。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表109−二重絶縁又は強化絶縁−種々の周波数範囲に対する沿面距離の最小値(汚損度2)
動作電圧
Upeak a)
kV
沿面距離
mm
30 kHzを超え
100 kHz未満
150 kHz
未満
200 kHz
未満
300 kHz
未満
400 kHz
未満
500 kHz
未満
600 kHz
未満
700 kHz
未満
800 kHz
未満
900 kHz
未満
1 MHz
未満
2 MHz
未満
3 MHz
未満
0.1
0.04
−
−
−
−
−
−
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0.72
0.2
0.10
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0.36
6.72
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0.20
0.21
0.22
0.22
0.22
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0.22
0.22
0.22
0.22
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48.00
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0.30
0.31
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0.6
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12.00
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0.7
0.86
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3.58
4.56
19.04
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48.00
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15.44
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31.20
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8.04
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3.90
5.76
12.72
19.68
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2.88
5.64
8.40
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3.96
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5.52
11.52
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1.6
7.56
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.7
10.56
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.8
14.64
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
この表に規定する範囲の動作電圧に対する沿面距離は,補間によってもよい。
沿面距離の値が空間距離の値よりも小さい場合,沿面距離に対して空間距離の値を適用しなければならない。
ピーク動作電圧は,小さなピークを含む。26.105参照。実効値に基づく測定も行う。26.104及び26.105参照。
表中のダッシュ(−)は,この周波数に対する沿面距離の規定がないことを示す。これらの値は,検討中である。
注a) この欄の電圧は,高周波電圧の最も高いピーク電圧である。この電圧は,定格入力電圧及び通常動作において,入出力回路間の絶縁を介して発生す
る場合がある。出力回路は,この電圧の測定のために接地する。過渡電圧を含む。
6
C
6
1
5
5
8
-2
-1
6
:
2
0
1
2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表110−二重絶縁又は強化絶縁−種々の周波数範囲に対する沿面距離の最小値(汚損度3)
動作電圧
Upeak a)
kV
沿面距離
mm
30 kHzを超え
100 kHz未満
150 kHz
未満
200 kHz
未満
300 kHz
未満
400 kHz
未満
500 kHz
未満
600 kHz
未満
700 kHz
未満
800 kHz
未満
900 kHz
未満
1 MHz
未満
2 MHz
未満
3 MHz
未満
0.1
0.05
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0.84
0.2
0.12
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0.42
7.84
0.3
0.23
0.24
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2.24
56.00
0.4
0.35
0.36
0.36
0.39
0.42
0.46
0.49
0.53
0.68
0.83
0.98
12.60
−
0.5
0.51
0.52
0.53
0.62
0.70
0.84
0.98
1.12
2.15
3.17
4.20
56.00
−
0.6
0.75
0.75
0.76
0.94
1.12
1.54
1.96
2.38
6.25
10.13
14.00
−
−
0.7
1.00
1.03
1.06
1.48
1.90
3.04
4.18
5.32
22.21
39.11
56.00
−
−
0.8
1.26
1.40
1.54
2.31
3.08
5.60
8.12
10.64
−
−
−
−
−
0.9
1.47
1.88
2.30
3.81
5.32
11.67
18.01
24.36
−
−
−
−
−
1.0
1.68
2.45
3.22
5.81
8.40
22.40
36.40
50.40
−
−
−
−
−
1.1
1.91
3.34
4.76
9.38
14.00
−
−
−
−
−
−
−
−
1.2
2.38
4.55
6.72
14.84
22.96
−
−
−
−
−
−
−
−
1.3
3.36
6.58
9.80
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.4
4.62
9.31
14.00
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.5
6.44
13.44
20.44
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.6
8.82
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.7
12.32
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.8
17.08
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
この表に規定する範囲の動作電圧に対する沿面距離は,補間によってもよい。
沿面距離の値が空間距離の値よりも小さい場合,沿面距離に対して空間距離の値を適用しなければならない。
ピーク動作電圧は,小さなピークを含む。26.105参照。実効値に基づく測定も行う。26.104及び26.105参照。
表中のダッシュ(−)は,この周波数に対する沿面距離の規定がないことを示す。これらの値は,検討中である。
注a) この欄の電圧は,高周波電圧の最も高いピーク電圧である。この電圧は,定格入力電圧及び通常動作において,入出力回路間の絶縁を介して発生す
る場合がある。出力回路は,この電圧の測定のために接地する。過渡電圧を含む。
6
C
6
1
5
5
8
-2
-1
6
:
2
0
1
2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
22
C 61558-2-16:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
26.106
絶縁物を通しての距離
高周波電圧による部分放電試験(PD試験)の代わりに,電界を計算すること及び次に示す限度未満で
あることを保証することによって,絶縁物を通しての距離の試験を判定できる。この方法は,次に示す条
件を満たす場合にだけ適用できる。
− 最高周波数が10 MHz未満
− 電界強度がほぼ均一で,図103に規定する値以下
− 固体絶縁物の中にボイド(気泡)又は空隙が存在しない
注記1 この細分箇条の次の文及び図は,JIS C 60664-4の6.3による。
固体絶縁物d1が0.75 mm以上の厚い層の場合,電界強度E のピーク値は,2 kV/mm以下でなければ
ならない。
固体絶縁物d2が30 μm以下の薄い層の場合,電界強度のピーク値は,10 kV/mm以下でなければなら
ない。
固体絶縁物dがd1未満かつd2を超える場合,dに従った電界強度のピーク値は,次の式(1)によって算
出する(図103も参照)。算出した電界強度Eは,式(1)で与える限度値以下でなければならない。
667
.1
25
.0
+
=d
E
········································································ (1)
ここに,
E: 電界強度(kV/mm)
d: 固体絶縁物の厚さ(mm)
注記2 電界強度の平均値からの偏差が±20 %未満の場合,電界はほぼ均一であるとみなす。
図103−式(1)による固体絶縁物の規定値の決定のための許容電界強度
23
C 61558-2-16:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
固体絶縁物の規定値の決定のために電界強度を使用するには,ボイド(気泡)又は空隙が介在せず,ほ
ぼ均一の電界分布が必要になる。電界が均一でない場合,ピーク値が式(1)又は図103からそれぞれ得られ
る値よりも高い場合,ボイド若しくは空隙を排除できない場合,又は10 MHz を超える高い周波数の場合,
高周波電圧を用いた耐電圧試験又は部分放電試験が必要になる。JIS C 60664-1の5.3.2に従って,耐電圧
試験は短時間ストレスに,また,部分放電試験は長時間ストレスに適用する。
27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 61558-1の箇条27による。ただし,27.2は,適用しな
い。
28 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 61558-1の箇条28による。
24
C 61558-2-16:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書
附属書は,JIS C 61558-1の附属書によるほか,次による。
附属書AA
(参考)
部分放電(PD)試験
部分放電試験は,ブラックボックステストに用いることを意図し,検討中。
25
C 61558-2-16:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書BB
(規定)
内部周波数が500 Hzを超えるスイッチモード電源装置用の機器用変圧器に
対する個別要求事項
BB.0 序論
この附属書は,内部周波数が500 Hzを超えるスイッチモード電源装置用の機器用変圧器を個別に試験
するときにだけ,適用する。
変圧器を組み込んだSMPSがこの規格に従う場合,この附属書を用いる必要はない。
注記 この附属書は,JIS C 61558-2-17を置き換えたものである。
BB.1 適用範囲
適用範囲は,この規格の箇条1に次を追加する。
この附属書は,内部周波数が500 Hzを超える単相又は多相で空冷式のスイッチモード電源装置用の,
次の機器用電源変圧器に適用する。
− 複巻変圧器
− 絶縁変圧器
− 安全絶縁変圧器
この附属書は,定格入力電圧が交流1 000 V以下,定格周波数が500 Hzを超え100 MHz以下で,定格
出力が次の値以下の変圧器に適用する。
− 単相変圧器に対しては25 kVA
− 多相電源装置に対しては40 kVA
この規格は,乾式変圧器に適用する。巻線は,密封式でも非密封式でもよい。
BB.4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 61558-1の箇条4による。ただし,4.2は,次のBB.4.2に置き換える。
BB.4.2 スイッチモード電源装置用の変圧器は,JIS C 61558-1及びこの規格の該当箇条に適合しなければ
ならず,かつ,変圧器を使用する装置又は機器内の条件は,変圧器の表示に従わなければならない。ただ
し,適切な規格がある機器又は装置に用いるスイッチモード電源装置用の機器用変圧器の場合,変圧器は,
意図する機器又は装置の中に存在する条件の下で試験を行ってもよい。
したがって,このようなスイッチモード電源装置用の変圧器は,次の箇条,細分箇条又は部分に適合し
なければならない。
箇条1〜箇条4,5.1〜5.7,5.15,7.2,7.5,8.2,8.11,14.2,14.3,18.1〜18.3,19.1,19.12,26.1〜26.3,
26.101〜26.106,附属書A,附属書C〜附属書E,附属書G,附属書K〜附属書N,附属書P,附属書R
及び附属書W。
他の箇条は該当する製品規格から得なければならない。残る箇条について製品規格が十分にカバーして
いない場合,不足箇条の代わりにこの規格の対応する箇条を適用しなければならない。
26
C 61558-2-16:2012
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
BB.6 定格
定格は,JIS C 61558-1の箇条6によるほか,次による。
BB.6.101 無負荷出力電圧は,次の値以下でなければならない。
− 複巻変圧器については,交流1 000 V。交流の定格出力電圧の推奨値は,72 V,120 V,230 V,400 V,
440 V及び660 V
− 絶縁変圧器については,交流500 V。交流の定格出力電圧の推奨値は,72 V,120 V,230 V,400 V及
び440 V
− 安全絶縁変圧器については,交流50 V。交流の定格出力電圧の推奨値は,6 V,12 V,24 V,42 V及
び48 V
BB.6.102 定格出力電圧は,次の値以下でなければならない。ただし,購入者と供給業者との間で協定を行
う,スイッチモード電源装置に用いる複巻変圧器,絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を除く。
− 単相複巻変圧器については1 kVA以下,多相複巻変圧器については5 kVA以下
− 単相絶縁変圧器については10 kVA以下,多相絶縁変圧器については16 kVA以下
− 単相安全絶縁変圧器については25 kVA以下,多相安全絶縁変圧器については40 kVA以下
BB.6.103 定格周波数範囲は,500 Hz〜100 MHzとする。
BB.6.104 定格入力電圧は,交流1 000 V以下とする。
参考文献
参考文献は,JIS C 61558-1の参考文献によるほか,次による。
JIS C 61558-2-17:2008 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第2-17部:
スイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項
注記 IEC 61558-2-17,Safety of power transformers, power supply units and similar−Part 2: Particular
requirements for transformers for switch mode power supplies(MOD)
なお,IEC 61558-2-17はIEC 61558-2-16に置き換わったため,JIS C 61558-2-16の制定と
同時にJIS C 61558-2-17は廃止された。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JC
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 61558-2-16:2012 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及び
これに類する装置の安全性−第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモー
ド電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
IEC 61558-2-16:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and
similar products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-16: Particular
requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for
switch mode power supply units
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
12 無負荷
出力電圧
無負荷時の出力電
圧
12
JISに同じ
追加
JISでは,周囲温度条件が第1
部の5.4に規定する温度であ
ることを明確にするととも
に,適否を判定する段落にあ
った,12.101及び12.102共通
の試験条件に関する事項を削
除した。
単に“周囲温度で試験をする”だ
けでは分かりにくいので,明確に
した。
適否を判定する段落にあった試
験条件の削除は,第2部の規格群
の内容を合わせたことによる。
13A
2次短絡電
流特性
2次短絡電流が表
示された場合の測
定方法及び許容値
−
なし
追加
2次短絡電流特性を追加した。 第1部で追加した規定を引用し
た。
18.3
表8a
耐電圧試験
18.3
表8a
JISとほぼ同じ
追加
耐電圧試験の基準となる動作
電圧に,我が国の基準電圧で
ある100 Vを追加した。
JIS C 61558-1で100 Vの試験電圧
を明確化したため,この規格にも
追加した。
19.1.2.2
19.1.2.3
19.1.3.2
19.1.3.3.1
入出力巻線間の絶
縁構造
19.1.2.2
19.1.2.3
19.1.3.2
19.1.3.3.1
JISとほぼ同じ
追加
クラス0IのSMPS及びクラス
0I変圧器の絶縁構造をクラス
I変圧器に合わせた。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
6
C
6
1
5
5
8
-2
-1
6
:
2
0
1
2
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
26.103
図101
空間距離
26.103
図101
JISに同じ
削除
図101及び関連箇所を削除し
た。
JIS C 60664-4からの複製となっ
ているが,そもそも,JIS C
61558-1とJIS C 60664-1との間に
差があり,本文ではJIS C 60664-5
は引用していないが,図中にある
のは誤解される。
26.103
表102
表103
空間距離
26.103
表102
表103
JISとほぼ同じ
変更
IEC規格はIEC 60664-1の古
い表番号を引用しているが,
JISではJIS C 60664-1に合わ
せて最新の表番号に置き換え
た。
最新規格を引用することにした
ための対応。
26.105
図102
沿面距離
26.105
図102
JISとほぼ同じ
削除
図102及び関連箇所を削除し
た。
JIS C 60664-4からの複製となっ
ているが,そもそも,JIS C
61558-1とJIS C 60664-1との間に
差があるため,誤解される。
26.105
表105〜表
110
沿面距離
26.105
表105〜表
110
JISとほぼ同じ
変更
ピーク動作電圧の参照先を表
105から26.105に修正した。
対応国際規格の誤記と思われ,
IEC/TC96に修正を提案する。
26.106
絶縁物を通しての
距離
26.106
JISとほぼ同じ
変更
耐電圧試験又は部分放電試験
の試験条件に関する引用先を
修正した。
対応国際規格の誤記と思われ,
IEC/TC96に修正を提案する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61558-2-16:2009,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除………………国際規格の規格内容を削除している。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
6
C
6
1
5
5
8
-2
-1
6
:
2
0
1
2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。