C 61558-1:2019
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 3
3 用語及び定義 ··················································································································· 7
4 一般要求事項 ·················································································································· 21
5 試験に関する一般的注意 ··································································································· 21
6 定格······························································································································ 23
7 分類······························································································································ 24
8 表示及びその他の情報 ······································································································ 25
9 感電に対する保護 ············································································································ 30
10 入力電圧設定の変更 ······································································································· 34
11 負荷時の出力電圧及び出力電流 ························································································ 34
12 無負荷出力電圧 ············································································································· 35
13 短絡電圧 ······················································································································ 35
13A 2次短絡電流特性 ········································································································· 35
14 温度上昇 ······················································································································ 35
15 短絡及び過負荷に対する保護 ··························································································· 44
16 機械的強度 ··················································································································· 48
17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護 ················································ 52
18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流 ····················································································· 56
19 構造 ···························································································································· 60
20 部品 ···························································································································· 73
21 内部配線 ······················································································································ 77
22 電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード ·························································· 78
23 外部導体用端子 ············································································································· 83
24 保護接地 ······················································································································ 85
25 ねじ及び接続部 ············································································································· 86
26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離 ··································································· 88
27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ·············································································· 101
28 耐腐食性 ····················································································································· 104
附属書A(規定)沿面距離及び空間距離の測定 ········································································ 105
附属書B(規定)同系列の変圧器の試験·················································································· 109
附属書C(空白) ··············································································································· 111
附属書D(空白) ··············································································································· 111
附属書E(規定)グローワイヤ試験 ······················································································· 112
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ページ
附属書F(規定)変圧器組立品の一部である手動スイッチに関する要求事項 ·································· 113
附属書G(規定)トラッキング試験 ······················································································· 115
附属書H(規定)電子回路 ··································································································· 116
附属書I(参考)変圧器の長方形断面接続器の寸法及び基本的な寸法並びにその協調 ······················· 119
附属書J(規定)接触電流の測定回路 ····················································································· 121
附属書K(規定)絶縁巻線 ··································································································· 122
附属書L(規定)ルーチン試験(製造試験)············································································ 125
附属書M(参考)19.1のガイドとしての使用例 ········································································ 127
附属書N(参考)試験電圧を印加する点の例 ··········································································· 130
附属書O(空白) ··············································································································· 132
附属書P(参考)沿面距離及び空間距離の測定点の例 ································································ 133
附属書Q(参考)保護等級に対するIP番号の説明 ···································································· 136
附属書R(規定)JIS C 60664-1の6.1.2.2.1の適用の説明 ···························································· 138
附属書S(空白) ················································································································ 140
附属書T(空白) ··············································································································· 140
附属書U(空白) ··············································································································· 140
附属書V(参考)温度過昇防止装置に使用する記号 ·································································· 141
附属書W(規定)コーティングされたプリント回路基板 ···························································· 143
附属書JA(参考)JIS C 61558の規格群の体系 ········································································· 144
参考文献 ··························································································································· 146
附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 149
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 61558-1:2012は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 61558の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 61558-1 第1部:通則及び試験
JIS C 61558-2-1 第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事
項及び試験
JIS C 61558-2-2 第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試
験
JIS C 61558-2-3 第2-3部:ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項及び試験
JIS C 61558-2-4 第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試
験
JIS C 61558-2-5 第2-5部:かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項及び試験
JIS C 61558-2-6 第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事
項及び試験
JIS C 61558-2-7 第2-7部:玩具用変圧器及び玩具用電源装置の個別要求事項及び試験
JIS C 61558-2-8 第2-8部:ベル及びチャイム用の変圧器及び電源装置の個別要求事項及び試験
JIS C 61558-2-9 第2-9部:白熱電球のクラスIIIハンドランプ用変圧器の個別要求事項
JIS C 61558-2-12 第2-12部:定電圧変圧器の個別要求事項
JIS C 61558-2-13 第2-13部:単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験
JIS C 61558-2-16 第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別
要求事項及び試験
JIS C 61558-2-19 第2-19部:じょう(擾)乱減衰用変圧器の個別要求事項
JIS C 61558-2-20 第2-20部:小形リアクトルの個別要求事項及び試験
JIS C 61558-2-23 第2-23部:建築現場用変圧器の個別要求事項
日本工業規格 JIS
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変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せ
の安全性−第1部:通則及び試験
Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof-Part 1: General requirements and tests
序文
この規格は,2017年に第3版として発行されたIEC 61558-1を基とし,日本の配電事情などを考慮して,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。また,附属書JAは,対応国際規格にはない事項で
ある。
1
適用範囲
この規格は,変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらを組み合わせた製品の電気的安全性,熱的安全
性,機械的安全性などの安全側面について規定する。
この規格は,独立形又は機器用,及び据置形又は可搬形の次に示すタイプの乾式変圧器,スイッチモー
ド電源装置を含む電源装置,リアクトル及びこれらの組合せ製品の安全面に適用する。巻線は,密封して
いるか又は密封していなくてもよい。これらは,配電網の一部を形成しない。
注記1 変圧器,電源装置及びスイッチモード電源装置の区別は,次による。
− 変圧器:周波数に変化がない。ただし,変圧器(例えば,定電圧変圧器)は30 kHz以下
の内部共振周波数をもってよい。
− 電源装置:内部動作周波数及び内部波形が入力周波数及び入力波形とは異なり,内部動
作周波数は500 Hz以下である(3.1.19参照)。
− スイッチモード電源装置:内部動作周波数及び内部波形が入力周波数及び入力波形と異
なり,内部動作周波数は500 Hzを超えるが,100 MHz以下である。
関連の第2部の規格は,附属書JAを参照。
a) 据置形又は可搬形で,単相又は多相で,自然空冷式又は強制空冷式である,独立形又は機器用の絶縁
変圧器及び安全絶縁変圧器であって,次の特性をもつもの。
− 定格入力電圧が交流1 000 V以下
− 定格入力周波数が500 Hz以下
さらに,該当する第2部の規格で特に規定のない限り,次の範囲のもの。
・絶縁変圧器
− 定格出力が,単相変圧器の場合は25 kVA以下,多相変圧器の場合は40 kVA以下
− 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が,交流50 Vを超え,交流500 V以下若しくは我が国の配
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線諸規則を満足するもの又は特殊な用途のものについては交流1 000 V以下
・安全絶縁変圧器
− 定格出力が,単相変圧器の場合は10 kVA以下,多相変圧器の場合は16 kVA以下
− 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が,導体間又は導体と保護接地との間で交流50 V以下
注記2 絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器は,設置諸規則又は機器の仕様(例えば,玩具,ベル,携帯
工具,ハンドランプなど)によって回路間に二重絶縁又は強化絶縁が必要な場合に使用する。
b) 据置形又は可搬形で,単相又は多相で,自然空冷式又は強制空冷式である,独立形又は機器用の複巻
変圧器,単巻変圧器,可変電圧変圧器及び小形リアクトルであって,次の特性をもつもの。
− 定格入力電圧が交流1 000 V以下
− 定格入力周波数が500 Hz以下
さらに,該当する第2部の規格で特に規定のない限り,次の範囲のもの。
− 独立形及び機器用変圧器はいずれも,無負荷出力電圧又は定格出力電圧が交流15 kV以下であって,
さらに,独立形変圧器の場合には定格出力電圧が交流50 V以上
− 定格出力が次の値以下
− 単相変圧器の場合は1 kVA
− 単相リアクトルの場合は2 kvar
− 多相変圧器の場合は5 kVA
− 多相リアクトルの場合は10 kvar
注記3 複巻変圧器は,設置諸規則又は機器の仕様によって回路間に二重絶縁又は強化絶縁が必要で
ない場合に使用する。
注記4 通常,b) に示すタイプの変圧器は,機器の機能上の要求事項によって,入力電圧とは異なる
電圧を供給するように機器と組み合わせる。感電に対する保護は,変圧器を組み込む機器の
外郭などによって提供又は達成してもよい。出力回路部は,入力回路又は保護接地に接続で
きる。
c) 据置形又は可搬形で,単相又は多相で,自然空冷式又は強制空冷式である,独立形又は機器用のa) 又
はb) のタイプの変圧器を一つ以上組み込んだ電源装置及びスイッチモード電源装置であって,次の
特性をもつもの。
− 定格入力電圧が交流1 000 V以下
− 定格入力周波数が500 Hz以下
− 内部動作周波数が,電源装置の場合は500 Hz以下,スイッチモード電源装置の場合は100 MHz以
下
さらに,該当する第2部の規格で特に規定のない限り,次の特性のもの。
・絶縁変圧器を組み込んだ電源装置及びスイッチモード電源装置の場合,次の範囲のもの。
− 単相若しくは多相の電源装置又はスイッチモード電源装置の場合,定格出力が1 kVA以下
− 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が交流50 V若しくはリプルフリーの直流120 Vを超え,交
流500 V若しくはリプルフリーの直流708 V以下,又は我が国の配線諸規則を満足するもの
若しくは特殊な用途のものについては交流1 000 V若しくはリプルフリーの直流1 415 V以下
・安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置及びスイッチモード電源装置の場合,次の範囲のもの。
− 単相若しくは多相の電源装置又はスイッチモード電源装置の場合,定格出力が1 kVA以下
− 無負荷出力電圧及び定格出力電圧が,導体間又は導体と保護接地との間で交流50 V又はリプ
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ルフリーの直流120 V以下
注記5 絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置及びスイッチモード電源装置は,設置
諸規則又は機器の仕様(例えば,玩具,ベル,携帯工具,ハンドランプなど)に応じて回路
間に二重絶縁又は強化絶縁が必要な場合に使用する。
・複巻変圧器,単巻変圧器及び可変電圧変圧器を組み込んだ電源装置及びスイッチモード電源装置
の場合,次の範囲のもの。
− 単相又は多相の電源装置及びスイッチモード電源装置の場合,定格出力が1 kVA以下
− 独立形及び機器用変圧器はいずれも,無負荷出力電圧及び定格出力電圧が交流15 kV以下で
あって,さらに,独立形変圧器の場合には,定格出力電圧が交流50 V以上
注記6 複巻変圧器を組み込んだ電源装置及びスイッチモード電源装置は,設置諸規則又は機器の仕
様に応じて回路間に二重絶縁又は強化絶縁が必要でない場合に使用する。
この規格は,電子回路を組み込んだ変圧器,電源装置,スイッチモード電源装置及びリアクトルにも適
用する。
この規格は,購入者と製造業者との間の同意がある場合には,定格出力を制限せずに変圧器に適用でき
る。
この規格は,変圧器,電源装置,スイッチモード電源装置及びリアクトルの入出力端子又はコンセント
に接続するように意図した外部回路及びその部品については適用しない。
次の事項に注意しなければならない。
− 車両,船舶又は航空機に搭載して使用する変圧器については,(他の該当規格,我が国の諸規則による)
追加要求事項が必要になる場合がある。
− 菌類,害獣,害虫,太陽放射,着氷などの外部の影響から,エンクロージャ及びエンクロージャ内の
部品を保護する対策も考慮することが望ましい。
− 変圧器の輸送,保管及び操作に関する様々な条件も考慮することが望ましい。
− 熱帯環境などの特殊な環境で使用する変圧器には,他の適切な規格及び我が国の諸規則による追加要
求事項を適用することがある。
変圧器の将来の技術進歩によって,周波数の上限を引き上げる必要が生じるかもしれない。それまでは,
この規格を手引書として使用することができる。
注記7 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61558-1:2017,Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof−
Part 1: General requirements and tests(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code),
Amendment 1:1999及びAmendment 2:2013
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JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ
注記 対応国際規格:IEC 61032,Protection of persons and equipment by enclosures−Probes for
verification
JIS C 2134:2007 固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法
注記 対応国際規格:IEC 60112:2003,Method for the determination of the proof and the comparative
tracking indices of solid insulating materials
JIS C 2143(規格群) 電気絶縁材料−熱的耐久性
注記 対応国際規格:IEC 60216 (all parts),Electrical insulating materials−Thermal endurance properties
JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-1部:ねじ形締付式接続器具
の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60998-2-1,Connecting devices for low-voltage circuits for household and
similar purposes−Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with
screw-type clamping units
JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-2部:ねじなし形締付式接続
器具の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60998-2-2,Connecting devices for low-voltage circuits for household and
similar purposes−Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with
screwless-type clamping units
JIS C 3216-3:2011 巻線試験方法−第3部:機械的特性
注記 対応国際規格:IEC 60851-3:2009,Winding wires−Test methods−Part 3: Mechanical properties
JIS C 3216-5:2011 巻線試験方法−第5部:電気的特性
注記 対応国際規格:IEC 60851-5:2008,Winding wires−Test methods−Part 5: Electrical properties
JIS C 3216-6:2011 巻線試験方法−第6部:熱的特性
注記 対応国際規格:IEC 60851-6,Winding wires−Test methods−Part 6: Thermal properties
JIS C 3662(規格群) 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル
注記 対応国際規格:IEC 60227 (all parts),Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V
JIS C 3663(規格群) 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル
注記 対応国際規格:IEC 60245 (all parts),Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including
450/750 V
JIS C 4003 電気絶縁−熱的耐久性評価及び呼び方
注記 対応国際規格:IEC 60085:2007,Electrical insulation−Thermal evaluation and designation
JIS C 4526-1:2013 機器用スイッチ−第1部:一般要求事項
JIS C 5101-14 電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデン
サ
注記 対応国際規格:IEC 60384-14:2013,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 14:
Sectional specification−Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and
connection to the supply mains
JIS C 6065 オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器−安全性要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60065,Audio, video and similar electronic apparatus−Safety requirements
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JIS C 6575(規格群) ミニチュアヒューズ
注記 対応国際規格:IEC 60127 (all parts),Miniature fuses
JIS C 6691 温度ヒューズ−要求事項及び適用の指針
注記 対応国際規格:IEC 60691,Thermal-links−Requirements and application guide
JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置−第7部:補助装置−第1節:銅導体用端子台
注記 対応国際規格:IEC 60947-7-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 7-1: Ancillary
equipment−Terminal blocks for copper conductors
JIS C 8269(規格群) 低電圧ヒューズ
注記 対応国際規格:IEC 60269 (all parts),Low-voltage fuses
JIS C 8269-2 低電圧ヒューズ−第2部:専門家用ヒューズの追加要求事項(主として工業用ヒューズ)
−標準化されたヒューズシステムA〜K
注記 対応国際規格:IEC 60269-2:2013,Low-voltage fuses−Part 2: Supplementary requirements for
fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application)−Examples of
standardized systems of fuses A to K
JIS C 8282(規格群) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント
JIS C 8282-1 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60884-1,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1:
General requirements,Amendment 1:2006及びAmendment 2:2013
JIS C 8283(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ
注記 対応国際規格:IEC 60320 (all parts),Appliance couplers for household and similar general purposes
JIS C 8283-1 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第1部:一般要求事項
JIS C 8283-2-3 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第2-3部:IPX1以上の保護等級をも
つ機器用カプラ
注記 対応国際規格:IEC 60320-2-3,Appliance couplers for household and similar general purposes−
Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0
JIS C 8285 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
注記 対応国際規格:IEC 60309-1,Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes−Part
1:General requirements
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 9730(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置
注記 対応国際規格:IEC 60730 (all parts),Automatic electrical controls
JIS C 9730-1 自動電気制御装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60730-1:2013,Automatic electrical controls−Part 1: General requirements
JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration
(sinusoidal)
JIS C 60068-2-14 環境試験方法−電気・電子−第2-14部:温度変化試験方法(試験記号:N)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-14,Environmental testing−Part 2-14: Tests−Test N: Change of
temperature
JIS C 60068-2-31 環境試験方法−電気・電子−第2-31部:落下試験及び転倒試験方法(試験記号:
6
C 61558-1:2019
Ec)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-31,Environmental testing−Part 2-31: Tests−Test Ec: Rough handling
shocks, primarily for equipment-type specimens
JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests
JIS C 60664-1:2009 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 60664-1:2007,Insulation coordination for equipment within low-voltage
systems−Part 1: Principles, requirements and tests
JIS C 60664-3 低圧系統内機器の絶縁協調−第3部:汚損保護のためのコーティング,ポッティング
及びモールディングの使用
注記 対応国際規格:IEC 60664-3,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−
Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−第2-10部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−グ
ローワイヤ試験装置及び一般試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-10,Fire hazard testing−Part 2-10: Glowing / hot-wire based test
methods−Glow-wire apparatus and common test procedure
JIS C 60695-2-11 耐火性試験−電気・電子−第2-11部:グローワイヤ/ホットワイヤ試験方法−最
終製品に対するグローワイヤ燃焼性指数(GWEPT)
注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test
methods−Glow-wire flammability test method for end-products(GWEPT)
JIS C 60721-3-2 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさの分類−輸送条件
注記 対応国際規格:IEC 60721-3-2,Classification of environmental conditions−Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and their severities−Section 2: Transportation
JIS E 4031 鉄道車両用品−振動及び衝撃試験方法
注記 対応国際規格:IEC 61373,Railway applications−Rolling stock equipment−Shock and vibration
tests
ISO 8820 (all parts),Road vehicles−Fuse-links
IEC 60076-1,Power transformers−Part 1: General
IEC 60076-11:2004,Power transformers−Part 11: Dry-type transformers
IEC 60269-3:2010,Low voltage fuses−Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled
persons (fuses mainly for household or similar applications)−Examples of standardized systems of fuses A
to F
IEC 60317 (all parts),Specifications for particular types of winding wires
IEC 60317-0-7:2012,Specifications for particular types of winding wires−Part 0-7: General requirements−
Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire with nominal conductor diamenter of
0.040 mm to 1 600 mm
IEC 60317-56,Specifications for particular types of winding wires−Part 56: Solderable fully insulated (FIW)
zero-defect polyurethane enamelled round copper wire, class 180
IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment
(available at http://www.graphical-symbols.info/equipment)
7
C 61558-1:2019
IEC 60454 (all parts),Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes
IEC 60884-2-4,Plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 2-4: Particular requirements
for plugs and socket-outlets for SELV
IEC 60898 (all parts),Electrical accessories−Circuit-breakers for overcurrent protection for household and
similar installations
IEC 60906-3,IEC System of plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 3: SELV plugs
and socket-outlets, 16 A 6 V, 12 V, 24 V, 48 V, a.c. and d.c
IEC 60990,Methods of measurement of touch current and protective conductor current
IEC 60999-1,Connecting devices−Electrical copper conductors−Safety requirements for screw-type and
screwless-type clamping units−Part 1: General requirements and particular requirements for clamping
units for conductors from 0.2 mm2 up to 35 mm2 (included)
IEC 61140:2016,Protection against electric shock−Common aspects for installation and equipment
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
ISO及びIECでは,次のサイトにおいて規格で用いる用語のデータベースを維持している。
− IEC Electropedia: http://www.electropedia.org/
− ISO Online browsing platform: http://www.iso.org/obp
注記 特定の用途に意図された変圧器の他の定義は,関連する第2部で示す。
変圧器という用語を使う場合,それは該当する場合に応じて変圧器,リアクトル及び電源装置を対象と
する。
特に規定のない限り,“電圧”及び“電流”という用語を使う場合,交流の電圧及び電流に関しては実効
値を意味し,直流の電圧及び電流に関しては相当する算術平均値を意味する。
“リプルフリー”とは,一般的にリプルの実効値電圧が,直流成分の10 %以下であることをいう。
3.1
変圧器
3.1.1
変圧器(transformer)
電磁誘導によって,ある交流電圧及び電流のシステムを電力変換のために同一周波数の通常これと異な
る値の他の電圧及び電流のシステムに変換する複数本の巻線をもつ装置。
注記 周波数という用語は,波形が同一のままで変わらないことも意味する。
(IEC 60050-421:1990,421-01-01の定義にある“電力”を削除し,“注記”を追加した。)
3.1.2
絶縁変圧器(isolating transformer)
入力巻線と出力巻線との間に保護分離のある変圧器(アイソレート形)。
3.1.3
安全絶縁変圧器(safety isolating transformer)
SELV(安全特別低電圧)又はPELV(保護特別低電圧)を提供するように設計した絶縁変圧器。
3.1.4
複巻変圧器(separating transformer)
少なくとも基礎絶縁によって,入力巻線が出力巻線から分離した変圧器(セパレート形)。
8
C 61558-1:2019
3.1.5
単巻変圧器(auto-transformer)
入出力巻線を共通の巻線から得る変圧器。
注記1 単巻変圧器は,調整用の補助巻線又はタップをもっていてもよい。
注記2 少なくとも機能絶縁によって分離し,電気的に接続した巻線をもつ変圧器は,単巻変圧器と
して取り扱われる。
3.1.6
機器用変圧器(associated transformer)
特定の電気機器又はこれらの一部に給電するように設計した変圧器。組込形変圧器又は特定用途用変圧
器がある。
3.1.6.1
組込形変圧器(incorporated transformer)
特定の電気機器又はそれらの一部に組み込まれるように設計し,その機器のエンクロージャが感電保護
機能をもつ機器用変圧器。
3.1.6.2
特定用途用変圧器(transformer for specific use)
電気機器に組み込まれず,それ自身で感電保護機能をもつエンクロージャを備え,その電気機器に固定
する又はそれらと一緒に納品される機器用変圧器。
3.1.7
独立形変圧器(independent transformer)
電気機器を特定せずに使用できるように設計し,それ自身で感電保護機能をもち,追加のエンクロージ
ャなしで使用することを意図した変圧器。
注記 このような変圧器は,可搬形変圧器又は据置形変圧器のいずれでもよい。
3.1.8
(空白)
3.1.9
耐短絡変圧器(short-circuit proof transformer)
過負荷又は短絡したときに,規定の温度限度を超えない変圧器であって,過負荷又は短絡の解除後にこ
の規格の全ての要求事項を満たし続けるが,短絡又は過負荷条件の下では動作し続けることが要求されな
い変圧器。
注記 “この規格の全ての要求事項を満たし続ける”とは,全てのタイプの耐短絡変圧器が動作し続
けることを意味しない。
3.1.9.1
非本質的耐短絡変圧器(non-inherently short-circuit proof transformer)
過負荷又は短絡状態になったとき,保護回路,又は入力回路若しくは出力回路をオフする,又は入力回
路若しくは出力回路内の電流を減らす故意に作った弱い部分を備え,過負荷又は短絡の解除後にこの規格
の全ての要求事項を満たし続ける耐短絡変圧器。
9
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3.1.9.1.1
リセット可能形な保護装置を備えた非本質的耐短絡変圧器,自己復帰形な保護装置を備えた非本質的耐短
絡変圧器,交換可能な保護装置を備えた非本質的耐短絡変圧器(non-inherently short-circuit proof transformer
with resettable, self-resetting or replaceable protective device)
保護装置を復帰又は交換後に動作し続ける耐短絡変圧器。
注記 自己復帰形又は非自己復帰形保護装置の例は,ヒューズ,過負荷リレー,熱ヒューズ,温度ヒ
ューズ,温度過昇防止装置,PTC抵抗器,及び自動遮断機械装置である。
3.1.9.1.2
非自己復帰形な保護装置を備えた非本質的耐短絡変圧器,交換不能な保護装置を備えた非本質的耐短絡変
圧器(non-inherently short-circuit proof transformer with non-self-resetting or non-replaceable protective device)
非自己復帰形若しくは交換不能な保護装置,又は交換不能な故意に作った弱い部分を備えており,過負
荷又は短絡の解除後にこの規格の全ての要求事項を満たすが,過負荷又は短絡の解除後に動作し続けない
耐短絡変圧器。
3.1.9.2
本質的耐短絡変圧器(inherently short-circuit proof transformer)
過負荷又は短絡に対する保護のためにどのような装置も備えない耐短絡変圧器。
注記 変圧器はその構造によって,規定の温度限度を超えず,また,過負荷又は短絡を解除した後も
動作し,この規格の全ての要求事項を満たし続ける。
3.1.10
非耐短絡変圧器(non-short-circuit proof transformer)
変圧器と一緒に供給されないが,変圧器に表示される保護装置によって,過熱温度に対して保護するこ
とを意図し,過負荷又は短絡の解除後,可能なら保護装置の復帰又は交換によって,この規格の全ての要
求事項を満たし続けるような変圧器。
3.1.11
フェイルセーフ変圧器(fail-safe transformer)
過負荷又は短絡状態になったとき,保護装置又は故意に作った弱い部分によって入力回路を遮断し,永
久に機能しなくなるが,使用者及び周囲に危険をもたらさない変圧器。
注記1 それは,過負荷又は短絡を解除した後もこの規格の全ての要求事項を満たし続ける。
注記2 “この規格の全ての要求事項を満たし続ける”とは,フェイルセーフ変圧器が動作し続ける
ことを意味しない。変圧器が機能しなくなった後に,本来の値の35 %に基づく絶縁耐力試験
に合格する(15.5参照)。
注記3 入力側を遮断する交換不能な保護装置又は故意に作った弱い部分をもつ変圧器は,表示によ
って,非本質的耐短絡変圧器とフェイルセーフ変圧器とを区別する。
3.1.12
可搬形変圧器(portable transformer)
運転中に移動することができる変圧器,又は電源に接続中も一つの場所から他の場所へ容易に移動する
ことができる変圧器若しくはプラグイン変圧器。
3.1.13
埋込形変圧器(flush-type transformer)
埋込形の取付ボックスに取り付ける目的で設計した変圧器。
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3.1.14
固定形変圧器(fixed transformer)
ある位置で支持物に固定して使用する変圧器。位置は,製造業者が指定する場合もある。
3.1.15
据置形変圧器(stationary transformer)
固定形変圧器又は質量18 kgを超えるもので,持ち運び用のハンドルを備えていない変圧器。
3.1.16
手持形変圧器(hand-held transformer)
通常の使用中,手で持つことを意図した可搬形変圧器。
3.1.17
(空白)
3.1.18
乾式変圧器(dry-type transformer)
非液体の絶縁体を組み込んだ変圧器。巻線は,含浸又は密封されている場合がある。
3.1.19
電源装置(power supply unit)
電力を一つ以上の出力に変換する,変圧器及び電子回路を組み込んだ電子装置であって,内部動作周波
数及び波形は入力周波数及び波形と異なり,その内部動作周波数は500 Hzを超えないもの。
注記 これは,入力回路を出力回路から分離し,また,出力電圧及び電流を調整及び/又は変換する
ことがある。この装置は,直流出力を含めて,同一又は異なる波形及び周波数をもつ一つ以上
のユニットからなることがある。
なお,対応国際規格の注記にある“内部動作周波数及び波形は入力周波数及び波形と異なり,
その内部動作周波数は500 Hzを超えないもの”を本文に移した。
3.1.20
スイッチモード電源装置(switch mode power supply unit)
電力を一つ以上の出力に変換する,変圧器及び電子回路を組み込んだ電子装置であって,内部動作周波
数及び波形は入力周波数及び波形と異なり,その内部動作周波数は500 Hzを超えるが,100 MHzを超えな
いもの。
注記 これは,入力回路を出力回路から分離し,また,出力電圧及び電流を調整及び/又は変換する
ことがある。この装置は,直流出力を含めて,同一又は異なる波形及び周波数をもつ一つ以上
のユニットからなることがある。
なお,対応国際規格の注記にある“内部動作周波数及び波形は入力周波数及び波形と異なり,
その内部動作周波数は500 Hzを超えるが,100 MHzを超えないもの”を本文に移した。
3.1.21
リアクトル(reactor)
インピーダンスが周波数に依存し,磁化電流によって磁気的に有効なコア又は空気を通して発生する磁
界が生み出す自己誘導の原理に従って動作する,一つ以上の巻線からなる装置。
注記 トロイダルコアを備えたリアクトルも,この定義に含まれる。
11
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3.2
一般用語
3.2.1
外部可とうケーブル又はケーブル(external flexible cable or code)
X形取付け,Y形取付け又はZ形取付けによって変圧器に固定又は取り付けられた入力回路又は出力回
路と外部との接続用可とうケーブル又はコード。
3.2.1.1
X形取付け(type X attachment)
通常の又は特別に用意した,可とうケーブル又はコードが容易に交換可能な取付方法。
3.2.1.2
Y形取付け(type Y attachment)
全ての交換を製造業者,そのサービス代理店又はこれに類する有資格者だけによって行われることを意
図する取付方法。
注記 Y形取付けに用いる可とうケーブル又はコードは,通常の又は特別なもののいずれも使用でき
る。
3.2.1.3
Z形取付け(type Z attachment)
変圧器の一部を破損又は破壊しなければ可とうケーブル又はコードが交換できない取付方法。
3.2.2
電源コード(power supply cord)
入力回路に給電するために使用する外部可とうケーブル又はコード。
注記 電源コードは,次のいずれかのものをいう。
− X形取付け,Y形取付け又はZ形取付けによって,変圧器に固定又は取り付けられるもの
− 機器用カプラによって変圧器に接続するもの
3.2.3
接続導線(connecting lead)
巻線の端末部を変圧器の端子に接続する導線。
注記1 接続導線は,内部配線とみなされる。
注記1A この用語は,この規格では使用されない。
3.2.4
本体(body)
可触導電部,シャフト,ハンドル,ノブ,グリップ及びこれらと同種の物,可触金属固定ねじ並びに絶
縁物の可触表面に使用される金属フォイル。
3.2.5
可触部分(accessible part)
変圧器を正しく設置した後,標準試験指で触れることができる部分。
3.2.6
着脱できる部分(detachable part)
工具を使わずに取り外せる部分。
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3.2.7
着脱できない(部分)(non-detachable part)
工具を使わなければ取り外せない(部分)。
注記0A この用語は,この規格では使用されない。
3.2.8
工具(tool)
ねじ又はこれに類する固定手段を操作することができるねじ回し,コイン,その他のもの。
3.2.9
エンクロージャ(enclosure)
意図する用途に適切な保護の種類及び度合いを与えるハウジング。
注記 例えば,機械的衝撃,腐食,菌類,害虫,太陽放射,着氷及び湿気に対する保護である。
(IEC 60050-195:1998,195-02-35の定義に“注記”を追加した。)
3.2.10
中間導電部(intermediate conductive part)
危険な充電部間又は本体と他の危険な充電部との間に位置した不可触導電部。
3.2.11
導電部(conductive part)
電流を流すことができる部分。
(IEC 60050-195:1998,195-01-06の定義を参照)
3.2.12
電子部品(electronic component)
伝導が主に真空,ガス又は半導体の中を移動する電子によって達成される部品。
注記 ネオン表示器は,電子部品とみなされない。
3.2.13
電子回路(electronic circuit)
1個以上の電子部品を組み込んだ回路。
3.2.14
(空白)
3.2.15
電気的分離(electrical separation)
空気及び/又は固体絶縁による導電部間の分離。
注記0A この用語は,この規格では使用されない。
3.3
運転及び保護
3.3.1
全極遮断(all pole disconnection)
1回のスイッチ切替え動作による全電源導体の遮断。
注記1 保護接地導体は,電源導体とみなされない。
注記2 中性線は,電源導体とみなされる。
注記3 中性線の遮断は,我が国の配線諸規則で要求される場合と要求されない場合とがある。
13
C 61558-1:2019
3.3.2
温度過昇防止装置(thermal cut-out)
異常な運転中,自動的に回路を開放するか又は電流を減らして,変圧器又はその部品の温度を制限する
温度感応装置。その温度設定は,使用者によって変更できないように構成される。
3.3.3
自己復帰形温度過昇防止装置(self-resetting thermal cut-out)
変圧器の関連部が十分冷却された後又は負荷が除去された後,自動的に電流を復元する温度過昇防止装
置。
3.3.4
非自己復帰形温度過昇防止装置(non-self-resetting thermal cut-out)
電流を復元するために手動による再設定か,又は部品の交換が必要な温度過昇防止装置。
3.3.5
温度ヒューズ(thermal-link)
一度だけ動作する温度過昇防止装置。
3.3.6
過負荷リレー(overload relay)
回路中の電流があらかじめ決められた値に達すると,開放することによって過負荷から回路を保護し,
開放状態にとどまる電流駆動のスイッチ。
3.3.7
故意に作った弱い部分(intentional weak part)
この規格が規定する安全性を損なう状態の発生を防止するために,過負荷保護装置(ヒューズ,ブレー
カ,温度過昇防止装置など)以外で,異常動作条件の下で破壊するように意図した部分。
注記 このような部分には,抵抗器又はコンデンサのような交換可能な部品,又は巻線内の不可触の
弱い部分など部品の交換不能な部分の場合がある。
3.3.8
動作電圧(working voltage)
過渡電圧を除いて,無負荷状態又は通常の運転条件で,定格入力電圧で全ての絶縁物を介在して(局所
的に)発生し得る直流又は交流の最大実効値の電圧。
注記1 互いに接続することを意図しない巻線間の絶縁システムでは,動作電圧はこれらの巻線のい
ずれかに発生する最大電圧とみなされる。
注記2 三相システムでは,動作電圧は公称電圧とは異なることがある。
3.3.9
短絡電圧(short-circuit voltage)
巻線を周囲温度に置いたときに,短絡出力巻線内に定格出力電流に等しい電流を生じさせるために入力
巻線に加えられる電圧。
注記 一般に短絡電圧は,定格入力電圧の百分率で表示する。
3.3.10
使用の形式(duty-type)
一組又は複数の組の負荷を接続した状態で,規定された期間一定に保っている連続使用又は通常の周期
的使用。
14
C 61558-1:2019
3.3.10.1
連続使用(continuous duty)
無制限の期間の運転。
3.3.10.2
短時間使用(short-time duty cycle)
各運転の間隔が,おおよそ周囲温度にまで変圧器を冷却するのに十分な間隔をとる冷状態から始めた特
定された期間の運転。
3.3.10.3
間欠使用(intermittent duty cycle)
一連の規定された同一周期での運転。
3.3.11
保護接地導体,PE(protective earthing conductor,PE)
保護接地のための保護導体。
(IEC 60050-195:1998,195-02-11の定義を参照)
3.4
回路及び巻線
3.4.1
入力回路(input circuit)
入力巻線及び内部回路からなる,電源に接続するように意図した回路。
3.4.2
出力回路(output circuit)
出力巻線及び内部回路からなる,配電回路,電気器具,その他の機器を接続する回路。
3.4.3
入力巻線(input winding)
入力回路の巻線。
3.4.4
出力巻線(output winding)
出力回路の巻線。
3.4.5
内部回路(internal circuit)
保護接地回路を除く,部品,相互接続及び端子並びに巻線への接続からなる回路。
3.4.6
完全絶縁巻線,FIW(fully insulated winding wire,FIW)
IEC 60317-0-7及びIEC 60317-56に従い,かつ,JIS C 3216-5:2011に従って試験した無欠陥巻線構造の
巻線。
3.4.7
FIWの階級(grade of FIW)
巻線の全体の直径による区分(FIW3〜FIW9)。
3.4.8
絶縁巻線(insulated winding wire)
基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁を備える巻線。
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C 61558-1:2019
注記 要求事項は,附属書K参照。
3.4.9
押出巻線(extruded winding wire)
押出成形による基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁を備える巻線。
注記1 (対応国際規格のTIWに関する注記を削除した。)
注記1A この用語は,この規格では使用されない。
3.5
定格
3.5.1
定格入力電圧(rated supply voltage)
変圧器の特定運転条件のために製造業者が変圧器に指定した(多相電源,相間電圧のための)入力電圧。
3.5.2
定格入力電圧範囲(rated supply voltage range)
下限及び上限を表示して製造業者が変圧器に指定した入力電圧範囲。
3.5.3
定格周波数(rated frequency)
変圧器の特定運転条件のために製造業者が変圧器に指定した周波数。
3.5.3.1
定格入力周波数(rated supply frequency)
製造業者が指定した変圧器の入力における周波数。
注記 入力周波数は,主電源の周波数である。
3.5.3.2
内部動作周波数(internal operational frequency)
変圧器又は電源に組み込まれた他の部品の動作周波数として,製造業者が指定した最高内部周波数。
3.5.4
定格出力電流(rated output current)
変圧器の特定運転条件のために製造業者が変圧器に指定した,定格力率における定格入力電圧,定格入
力周波数及び定格出力電圧での出力電流。
3.5.5
定格出力電圧(rated output voltage)
変圧器の特定運転条件のために製造業者が変圧器に指定した,定格力率における定格入力電圧,定格入
力周波数及び定格出力電流での(多相電源及び相間電圧のための)出力電圧。
3.5.6
定格力率(rated power factor)
変圧器の特定運転条件のために製造業者が変圧器に指定した力率。
3.5.7
定格出力(rated output)
定格出力電圧と定格出力電流との積,又は三相変圧器については,定格出力電圧と定格出力電流との積
の3倍。
注記 変圧器に複数本の出力巻線又は中間口出し線出力巻線がある場合,定格出力は同時に負荷を加
えることを意図した出力回路の定格出力電圧と定格出力電流との積の最大合計値をいう。
16
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3.5.8
定格周囲温度,ta(rated ambient temperature,ta)
通常の使用条件で変圧器を継続的に運転できる最高温度。
注記 定格周囲温度(ta)には,(ta+10)℃以下の温度での変圧器の一時的な運転が含まれる。
3.5.9
定格最低周囲温度,tamin(rated minimum ambient temperature,tamin)
通常の使用条件で変圧器を継続的に運転できる最低温度。
3.5.10
定格最低温度,tmin(rated minimum temperature,tmin)
輸送及び保管のためだけの最低温度。
3.5.11
過電圧カテゴリ(overvoltage category)
過渡過電圧状態を定義する数字。
注記 過電圧カテゴリI,II,III及びIVを用いる。JIS C 60664-1:2009の4.3.3.2参照。
(IEC 60050-581:2008,581-21-02の定義に“注記”を追加した。)
3.5.11.1
過電圧カテゴリI,OVC I(overvoltage category I,OVC I)
過渡過電圧を適切な低レベルに制限する手段を講じた回路に接続する機器。
注記 過電圧カテゴリIの例は,このレベルまで保護した電子回路をもつものである。回路が一時的
な過電圧を考慮している場合を除き,過電圧カテゴリIは主電源回路に直接接続できない。
3.5.11.2
過電圧カテゴリII,OVC II(overvoltage category II,OVC II)
固定設備から供給されるエネルギーを消費する機器。
注記 過電圧カテゴリIIの例は,家庭用機器,通信機器,玩具及びこれらと類似の負荷の変圧器であ
る。
3.5.11.3
過電圧カテゴリIII,OVC III(overvoltage category III,OVC III)
固定設備で使用する機器であり,機器の信頼性及び有用性に特別な事項が要求される場合がある。
注記 過電圧カテゴリIIIの例は,固定設備の変圧器及び固定設備に永久的に接続する産業用の変圧器
である。
3.5.11.4
過電圧カテゴリIV,OVC IV(overvoltage category IV,OVC IV)
設備の引込口で使用する機器。
注記 過電圧カテゴリIVの例は,発電所又はそのような設備に隣接した固定設備の変圧器である。
3.6
無負荷値
3.6.1
無負荷入力(no-load input)
出力が無負荷での定格入力周波数における定格入力電圧に接続したときの変圧器の入力。
17
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3.6.2
無負荷出力電圧(no-load output voltage)
出力が無負荷での定格入力周波数における定格入力電圧に変圧器を接続したときの出力電圧。
3.7
絶縁
3.7.1
基礎絶縁(basic insulation)
基本的な保護を備えた充電部の絶縁。
注記 例えばエナメル線のように,機能上の目的だけで使用する絶縁にはこの考え方を適用しない。
(IEC 60050-195:1998,195-06-06の定義にある“危険な”を削除し,“例えば,エナメル線のように”
を追加した。)
3.7.1.1
機能絶縁(functional insulation)
変圧器の適切な機能のためだけに必要な,導電部分間の絶縁。
注記 変圧器の場合,適切な機能絶縁が安全性に影響を与えることがある。機能絶縁は,この規格の
要求事項で確認するが,追加要求事項が第2部に存在することがある。
(IEC 60050-195:1998,195-02-41の定義にある“機器”を“変圧器”に置換し,“注記”を追加した。)
3.7.2
付加絶縁(supplementary insulation)
故障保護のために,基礎絶縁に追加する危険な充電部の独立した絶縁。
注記1 故障保護とは,基礎絶縁が故障したときに感電に対する保護を備えることを意味する。
注記1A “付加絶縁”は,“保護絶縁”ともいう。
(IEC 60050-195:1998,195-06-07の定義に“危険な充電部”及び“注記”を追加した。)
3.7.3
二重絶縁(double insulation)
基礎絶縁及び付加絶縁の両方でできた絶縁。
(IEC 60050-195:1998,195-06-08を参照)
3.7.4
強化絶縁(reinforced insulation)
二重絶縁に相当する感電に対する保護を備えた,危険な充電部の絶縁。
注記 強化絶縁は,付加絶縁又は基礎絶縁として単一に試験できない多層を含んでもよい。
(IEC 60050-195:1998,195-06-09を参照)
3.7.5
クラスI変圧器(class I transformer)
感電に対する保護が基礎絶縁だけに依存せず,可触導電部を架設の固定配線へ接続のための保護接地端
子などの追加の安全対策を含む変圧器。
注記1 保護接地接続は,基礎絶縁が破壊した場合に可触導電部が充電することを防止する。
注記2 クラスI変圧器は,二重絶縁又は強化絶縁の部分をもってもよい。
3.7.6
クラスII変圧器(class II transformer)
感電に対する保護が基礎絶縁だけに依存せず,二重絶縁,強化絶縁などの追加の安全対策を講じた変圧
18
C 61558-1:2019
器。保護接地又は設置条件への依存はない。
注記1 クラスII変圧器は,保護接地回路の連続性の維持手段が変圧器内部にあり,その手段がクラ
スIIの要求事項に従って可触表面から絶縁されるならば,そのような手段をもってもよい。
注記2 ある場合には,“完全絶縁”のクラスII変圧器と“金属箱入り”のクラスII変圧器とを区別
することが必要となる。
注記3 少なくとも強化絶縁相当の絶縁によって危険な充電部から絶縁されており,銘板,ねじ及び
リベットのような小導電部を除く全ての導電部を中に入れた,耐久性があり,実質的に連続
した絶縁物質のエンクロージャのある変圧器は,完全絶縁クラスII変圧器と呼ばれる。
注記4 二重絶縁が明らかに使用不能なため,強化絶縁を使用する部分を除き,内部全体に二重絶縁
を使用する実質的に連続した金属製エンクロージャのある変圧器は,金属箱入りのクラスII
変圧器と呼ばれる。
注記5 全体にわたって二重絶縁及び/又は強化絶縁された変圧器が保護接地端子をもつ場合,それ
はクラスI又はクラス0Iの構成とみなされる。
注記6 クラスII変圧器には,機能接地回路を設けてもよい。
3.7.7
クラスIII変圧器(class III transformer)
感電に対する保護がSELV電源に依存し,SELV用の電圧よりも高い電圧が発生しない変圧器。
注記 クラスI,クラスII又はクラスIIIの分類は,入力巻線と出力巻線との間の絶縁システムには関
係がない。
3.7.7A
クラス0I変圧器(class 0I transformer)
少なくとも全体に基礎絶縁を使用しており,かつ,接地用端子又は接地用口出し線をもっているが,接
地用導体のない電源コード及び接地極のない電源プラグを使用している機器。
2ピンの電源プラグに接地用口出し線を設けたコードを使用したものもクラス0I変圧器とみなす。
注記 クラス0I変圧器は,二重絶縁又は強化絶縁の部分をもつことができる。
3.7.8
空間距離,CL(clearance,CL)
二つの導電部間の空間における最短距離。
注記 可触部分への空間距離を決める目的のため,絶縁エンクロージャの可触表面は,標準試験指(図
4参照)によって触れることができるときはいつでも金属はくによって覆われているかのよう
に導電性があるとみなされる。
(JIS C 60664-1:2009,3.2の定義に“注記”を追加した。)
3.7.9
沿面距離,CR(creepage distance,CR)
二つの導電部間の絶縁物質の表面に沿った(空気を通る)最短距離。
注記 変圧器導電部から可触部分への沿面距離を決める目的のため,絶縁エンクロージャの可触表面
は,標準試験指(図4参照)によって触れることができるときはいつでも金属はくによって覆
われているかのように導電性があるとみなされる。
(IEC 60050-151:2001,151-15-50の定義に,“空気を通る”及び“注記”を追加した。)
19
C 61558-1:2019
3.7.10
汚損(pollution)
絶縁物の電気的強度又は表面抵抗率の低下をもたらす異物,固体,液体又は気体の付着物。
(JIS C 60664-1:2009,3.11を参照)
3.7.11
ミクロ環境(micro-environment)
沿面距離又は空間距離を決める上で特に影響する絶縁の直接的な環境。
注記 機器の環境ではなく,沿面距離又は空間距離のミクロ環境が絶縁に対する影響を決める。ミク
ロ環境は,機器の環境よりも良い場合もあれば悪い場合もある。ミクロ環境には,気候的要因,
電磁的要因,汚損の発生など,絶縁に影響する全ての要因が含まれる。
(JIS C 60664-1:2009,3.12.2の定義に,“空間距離”及び“注記”を追加した。)
3.7.12
汚損度(degrees of pollution)
空間距離及び沿面距離を評価する目的のために確立された,ミクロ環境の汚損の度合。
3.7.12.1
汚損度1,P1(pollution degree 1,P1)
汚損が全く生じないか又は乾燥した非導電の汚損だけが発生する汚損度。
注記 汚損は,全く影響しない。
3.7.12.2
汚損度2,P2(pollution degree 2,P2)
水分の凝結による一時的な導電性が予測できる場合を除き,非導電汚損だけが発生する汚損度。
注記 適切に閉じ込めたエンクロージャのある変圧器は汚損度2であるとみなし,密封は必要ではな
い。
3.7.12.3
汚損度3,P3(pollution degree 3,P3)
導電汚損が生じる場合か,又は予測される凝結によって導電性を帯びる乾燥した非導電汚損が生じる汚
損度。
3.7.13
保護分離(protective separation)
基礎及び付加の保護方法(基礎絶縁に付加絶縁又は保護スクリーンを加える)の手段によるか,又は同
等の保護装備(例えば,強化絶縁)手段による回路間の分離。
[IEC 60050-195:1998,195-06-19の定義にある“(電気的に)”を削除し,定義を修正した。]
3.7.14
保護スクリーン(protective screening)
危険な充電部から分離するために,充電部との間に外部の保護接地導体と接続した導電スクリーンを挟
むこと。
[IEC 60050-195:1998,195-06-18の定義にある“(電気的に)”を削除し,定義を修正した。]
3.7.15
ELV,特別低電圧(ELV,extra-low voltage)
導体間又は導体と接地との間で交流50 V又はリプルフリーの直流120 V以下の電圧。
20
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3.7.16
SELV,安全特別低電圧(SELV,safety extra low voltage)
安全絶縁変圧器のような手段で主電源から絶縁された回路内のELV。
注記1 特に充電部との直接的な接触が許される場合,交流50 V又はリプルフリーの直流120 V未満
の最大電圧を要求事項として規定してもよい。
注記2 最大ピーク値は,公称120 Vのリプルフリーの直流システムについては140 V以下,公称60
Vのリプルフリーの直流システムについては70 V以下である。
3.7.17
SELV回路(SELV-circuit)
他の回路から保護分離され,回路の接地接続がなく露出した導電部もないようなELV回路。
3.7.18
PELV回路,保護特別低電圧(PELV-circuit,protective extra low voltage-circuit)
他の回路から保護分離され,機能上の理由によって接地接続でき及び/又はその露出した導電部を接地
接続してもよいELV回路。
注記 PELV回路は回路が接地接続され,SELVが要求されていない場合に使用してもよい。
3.7.19
FELV回路,機能的特別低電圧回路(FELV-circuit,functional extra low voltage-circuit)
機能上の理由でELV電圧をもっているが,SELV又はPELVの要求事項は満たしていないようなELV回
路。
3.7.20
充電部(live part)
通常運転で通電するように意図した中性線を含めた導体又は導電部。慣習上,PEN導体,PEM導体又は
PEL導体は充電部ではない。
注記1 この概念は,必ずしも感電のリスクを意味しない。
注記2 PEM及びPELの定義については,IEC 60050-195:1998の195-02-13及び195-02-14参照。
(IEC 60050-195:1998,195-02-19の定義に,“注記2”を追加した。)
3.7.21
危険な充電部(hazardous-live-part)
特定の条件で感電を与え得る充電部。
注記 高電圧の場合,固体絶縁物の表面が危険な電圧に帯電することがある。このような場合,その
表面は危険な充電部とみなす。
(IEC 60050-195:1998,195-06-05の定義に,“注記”を追加した。)
3.8
接触電流及び保護接地導体電流
3.8.1
接触電流(touch current)
設備又は機器の一つ以上の可触部に接触したときに人体又は動物の身体を流れる電流。
(IEC 60050-195:1998,195-05-21を参照)
3.8.2
保護接地導体電流(protective earthing conductor current)
保護接地導体の中を流れる電流。
21
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注記 この電流は,同一回路に接続されたRCD(残留電流保護装置)の動作に影響を与えることがあ
る。
4
一般要求事項
4.1
変圧器を,製造業者の指示書によって使用,設置及び維持管理するとき,通常の使用時に起こり得
るような不注意な使用でも,人又は環境に対して合理的に予測できる危険を引き起こさない構造でなけれ
ばならない。
一般に,適否は,全ての関連試験によって判定する。
4.2
機器用変圧器を使用する電気器具又は電気機器に対応する規格が存在する場合,規格に従って電気
器具又は電気機器内に変圧器が存在する条件で試験してもよい。電気器具又は電気機器内に変圧器が存在
する条件で試験する場合は,この規格の次の箇条,細分箇条及び附属書の要求事項を満たさなければなら
ない。
a) 箇条1〜箇条4
b) 5.1〜5.7
c) 7.1,7.2,7.5,7.6及び7.8
d) 8.2及び8.11
e) 14.1[ただし,表2の“次の材料による据置形変圧器の(標準試験指で触れ得る)外部エンクロージ
ャ”の要求事項を除く。],14.2及び14.3
f)
15.1(ただし,表5は“本質的に内部で保護された巻線”に限る。)
g) 18.1,18.2,18.3(ただし,入力回路と出力回路との間に限る。)及び18.4
h) 19.1及び19.12
i)
20.10
j)
26.1〜26.3
k) 附属書A,附属書G,附属書L,附属書M,附属書N及び附属書P
他の規定は,関連製品規格を適用しなければならない。製品規格が残りの規定を完全には取り扱ってい
ない場合には,代わりにこの規格の対応する箇条を適用しなければならない。
4.3
この規格で扱っていないその他の危険源(例えば,EMF,電気的,磁気的及び電磁障害に関連した
機能安全など)について,製造業者は,リスクアセスメントを実施しなければならない。
5
試験に関する一般的注意(H.2参照)
5.1
この規格による試験は,次による。
− 形式試験(8.1〜箇条28で規定)
− ルーチン試験(附属書Lで規定)
変圧器の各サンプルは,全ての関連試験に合格しなければならない。試験期間を短縮するため及び破壊
試験ができるように,製造業者は追加の変圧器又はその部品を提供できる。ただし,それらは,最初の変
圧器と同一の材質及び設計とし,また,試験結果は同一の変圧器に対して試験を実施したのと同じでなけ
ればならない。判定試験が“検査による”と表示されているときは,全ての必要な事項が含まれる。
特に規定のない限り,試験は,定常状態下で実施する。
取外しできない可とうケーブル又はコードと一緒に使用することを意図している変圧器は,その変圧器
に接続した可とうケーブル又はコードとともに試験する。
22
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5.2
試験は製造業者の設置指示書を考慮し,納品され,通常の使用状態に設置したサンプルに対して行
う。14.3,15.5,16.4及び26.2の試験を実施する必要がない場合,サンプルの数は全ての定格出力に対し
て1個とする。
14.3の試験を行う必要がある場合は,追加で3個のサンプルを使用する。この試験を繰り返す場合は,
更に3個のサンプルが必要である。
15.5の試験を行う必要がある場合は,追加で3個のサンプルを使用する。これらのサンプルは,15.5の
試験だけに使用する。
16.4の試験を行う必要がある場合は,これらの試験は追加の4個のサンプルに対して行う。
26.2の試験を行う必要がある場合は,これらの試験は追加の3個のサンプルに対して行う。
変圧器に一般に適用する条件で試験する部品については,サンプルの数は関連規格が要求する数とする。
同系列の変圧器の試験については,附属書Bによる。
14.3に規定する場合を除き,全てのサンプルは全ての関連試験に合格しなければならない。
注記1 機器用変圧器については,機器の規格によって試験するサンプル数が異なることがある。
注記2 取り替えられず,また,再設定できない保護装置の場合,適否は,特別に準備したサンプル
によって判定する。
5.3
特に規定のない限り,試験は次に規定する箇条及び細分箇条の順序で行う。
5.4
試験結果が周囲の大気温度によって影響されない場合,周囲温度は一般に20±5 ℃に維持する。た
だし,いずれかの部品の温度が温度感応装置によって限定されているとき,又は発生する温度によって状
態変化の影響が疑わしい場合,周囲温度は23±2 ℃に維持するか,又はtaの表示のある変圧器については
ta±2 ℃に維持する。
試験は,通常の使用で起こり得る最も不利な状態に置かれた変圧器又はその可動部分に対して行う。
5.5
交流については,試験電圧は正弦波形で,特に規定のない限り50 Hz又は60 Hzの周波数とする。
5.6
複数の定格入力電圧,定格入力電圧範囲又は複数の定格入力周波数をもった変圧器の場合,この規
格において特に規定しない限り,変圧器の最も厳しい条件となる入力電圧又は入力周波数で試験する。
5.7
測定は,可能な限り,測定値への影響が検出されない測定器具によって行い,必要なら,補正を行
う。
5.8
特に規定のない限り,外部可とうケーブル又はコードと一緒に使用することを意図した変圧器は,
変圧器に接続したコード(3.2.1参照)で試験する。
5.9
保護接地端子又は保護接地接点に接続されておらず,また,接地端子又は接地接点に接続されてい
る中間の金属部によって危険な導電部から分離されていない可触導電部がクラス0I変圧器又はクラスI変
圧器にある場合,こうした部分はこの規格のクラスIIの変圧器用に規定した適切な要求事項によって適否
を判定する。
5.10 埋込形変圧器は,絶縁素材の適切な埋込取付ボックスで試験する。図21)に示すように,このボック
スは,厚さ20 mmの合板でできたエンクロージャの中に置き,エンクロージャ内部は艶消し黒で塗装し,
取付ボックスの背面とエンクロージャの背壁との間の距離は5 mmとする。
注1) この規格では,図1は使用しない。対応国際規格の図1は,図JA.1である。
23
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単位 mm
図2−埋込形変圧器のボックス及び疑似壁
5.11 関連する電気器具又は電気機器の規格がない特定用途用変圧器は,関連する電気器具又は電気機器
の電力消費と力率とを定格と考え,一般用途の変圧器に対するように試験する。
5.12 (規定なし)
5.13 最終用途が知られていない保護等級IP00の変圧器は,エンクロージャを付けずに試験する。
これらの変圧器については,箇条9の関連する要求事項は適用しない。さらに,例えば,プラスチック
支持物上に固定する変圧器の固定点など,最終用途のエンクロージャによって試験結果が影響を受ける可
能性があるので,27.2の耐熱性の試験は行わない。故障条件試験に対しては,該当する場合,最終製品の
製品規格を適用する。
5.14 最終用途が知られているIP00の変圧器は,製造業者の指示書に従って取り付けて試験する。これら
の変圧器については,最終用途のエンクロージャによって試験結果が影響を受ける可能性があるため,27.2
の試験は行わない。
5.15 箇条18及び箇条26の試験は,海抜2 000 mを基礎としている。2 000 mを超える海抜で試験する場
合は,JIS C 60664-1:2009の附属書Aを適用する。
6
定格
定格は,個々の変圧器について規定する第2部の関連の部に示す。
艶消し黒仕上げ
24
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7
分類
7.1
感電に対する保護の程度に従って,次のとおり分類する。
− クラス0I変圧器
− クラスI変圧器
− クラスII変圧器
− クラスIII変圧器
注記1 組込形変圧器は,分類しない。感電に対する保護の程度は,変圧器が組み込まれる方法によ
って決まる。
注記1A モバイル機器など,頻繁に移動させて使用する機器の変圧器は,クラスI変圧器及びクラス
0I変圧器としないことが望ましい。また,設置時に明らかに接地接続が困難な状況で使用さ
れる変圧器についても,国内の配電事情を考慮し,クラスI又はクラス0I絶縁構造を避け
ることが望ましい。
7.2
耐短絡又は異常な使用からの保護に従って,次のとおり分類する。
− 本質的耐短絡変圧器
− 非本質的耐短絡変圧器
− 非耐短絡変圧器
− フェイルセーフ変圧器
7.3
JIS C 0920に規定されたIPコードによって定義されるじんあい,固形物及び水分の侵入に対する保
護の程度に従って分類する。ただし,IP1Xを除く。
注記 詳細については,附属書Q参照。
7.4
その可動性に従って,次のとおり分類する。
− 据置形変圧器
− 固定形変圧器
− 可搬形変圧器
− 手持形変圧器
7.5
その使用の形式に従って,次のとおり分類する。
− 連続使用
− 短時間使用
− 間欠使用
7.6
その意図する用途に従って,次のとおり分類する。
7.6.1
機器用変圧器
− 組込形
− 特定用途用
7.6.2
独立形変圧器
7.7
使用を意図する環境条件に従って,次のとおり分類する。
− 通常環境
− 特殊環境(例えば,北極など)
7.8
過電圧状態に従って,次のとおり分類する。
− 過電圧カテゴリI
− 過電圧カテゴリII
25
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− 過電圧カテゴリIII
− 過電圧カテゴリIV
汎用の変圧器は,過電圧カテゴリIII又はそれ以上とする。
例えば,家庭用機器,又はAV,情報及び通信技術機器に使用する変圧器は,過電圧カテゴリII又はそ
れ以上とする。
8
表示及びその他の情報
8.1
変圧器には,次の事項を表示する(表1の記号又は図記号参照)。
a) 定格入力電圧又は定格入力電圧範囲:ボルト(V)
定格値の範囲があり,その範囲を通じて調整することなく運転できる変圧器は,連結符“−”で分
離した下限及び上限を表示する。
注記1 例 115−230 V:変圧器は,115〜230 Vの範囲内のいずれの値にも適している。
異なる定格値をもち,使用者又は設置業者によって特定値で調整しなければならない変圧器は,斜
線で分離した異なる値で表示する。
注記2 例1 115 V/230 V:変圧器は,115 V又は230 Vに対してだけ適している(例えば,セレ
クタスイッチ又は異なる端子の組が付いた変圧器)。
注記3 例2 230 V/400 V:変圧器は,230 V又は400 Vだけに適している(例えば,単相電源用
及び三相電源用の両方の端子をもつ変圧器)。
b) 定格出力電圧:ボルト(V)又はキロボルト(kV)
整流器を組み込んだ変圧器については,整流器以降の定格出力電圧を算術平均値で表示するか,又
は整流器前の出力電圧を実効値として表示する。
注記4 実効値は表示中にr.m.s.の文字を使用して算術平均値と区別する。
c) 定格出力:ボルトアンペア(VA)又はキロボルトアンペア(kVA)。リアクトルについては,無効ボ
ルトアンペア(var),又は無効キロボルトアンペア(kvar)。
注記5 整流器を組み込んだ変圧器については,出力はボルトアンペア又はキロボルトアンペアの
代わりにワット(W)で表示してもよい。
d) 定格出力の表示の代わりとして,定格出力電流,アンペア(A)又はミリアンペア(mA)
e) 定格周波数:ヘルツ(Hz)
f)
25 VAを超える変圧器で力率1以外の場合は定格力率
g) 交流出力の場合“AC”,直流出力の場合“DC”の略号又は記号
h) 関連する第2部で示す変圧器の種類を示す記号。IP00変圧器及び/又は機器用変圧器が同一の本体内
に異なる第2部に対応する回路を備えていた場合(例えば,第2-6部に従うSELV出力回路及び第2-4
部に従う230 V出力回路),関連する記号を使用しなければならない。
i)
製造業者又は責任のある販売業者の名称又は商標
j)
モデル名又は形名
k) IEC 60076-1によるベクトル群記号(必要な場合,三相変圧器について)
l)
クラスII変圧器についてだけ,クラスIIの構造の記号
クラスIII変圧器についてだけ,クラスIIIの構造の記号
m) IP00以外の場合,保護等級IPの表示
n) 25 ℃以外の場合,定格最高周囲温度ta
26
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taの値は,ta≦50 ℃の場合は5 ℃単位で,ta>50 ℃の場合は10 ℃単位で表示するのがよい。
o) +10 ℃未満の場合,及び温度感知装置を使用している場合,定格最低周囲温度tamin
taminは5 ℃の単位で示すことを推奨する。
p) 変圧器の構成によって,又は関連する第2部で規定する運転条件によって,運転時間が制限されない
場合,使用の形式として短時間使用又は間欠使用の表示。表示は,通常の使用条件に対応して,次の
ように表示する。
− 短時間使用の変圧器の動作時間は,秒(s)又は分(min)で表す。
− 間欠使用の変圧器の動作時間及び休止時間は,秒(s)又は分(min)で表し,斜線で区切る。
q) OVC II以外の場合,過電圧カテゴリの記号
r) 強制空冷で使用するが,ファンをもたない変圧器は,“AF”を表示し,その後ろに風速をメートル毎
秒(m/s)で表示しなければならない。
s)
製造業者は,次の情報を購入者に与えるよう準備しなければならない(印刷物,その他の方法による。)。
− 1 000 VAを超える定格出力の据置形変圧器については,定格入力電圧の百分率で表した短絡電圧
− 変圧器の電気的機能
注記6 変圧器に二つ以上の出力巻線がある場合,表示する短絡電圧は様々な巻線に対するものの
中の最小値とする。
誤解を招かない限り,追加表示も許される。
i)及びj)を除く全ての表示は,JIS X 0510に従うQRコードによって図示してもよい。
t)
設置する高度が,2 000 mを超える場合,最大高度を示す記号
tA) 本質的耐短絡変圧器の場合であって,必要な場合は,定格2次短絡電流
8.2
IP00変圧器又は機器用変圧器には,製造業者又は責任のある販売業者の名称(又は商標),及び形名
(又はカタログ品番)だけの表示でもよい。その他の特性は,変圧器のデータシート又は変圧器に添付す
る製造業者の指示書に記載しなければならない。
製造業者又は責任のある販売業者の名称及び形名は,トレーサブルなコードで置き換えてもよい。
この情報は,同等の変圧器による元の変圧器との交換を可能にするものでなければならない。
注記 同等とは,電気的,機械的,寸法的及び機能的に互換性のあるものであることを意味する。
8.3
変圧器が異なる定格入力電圧に対して調整できる場合,変圧器の調整された電圧は,容易かつ明瞭
に識別できなければならない。
8.4
タップ又は複数の出力巻線をもつ変圧器には,次の表示をしなければならない。
− 変圧器が出力電圧の頻繁な変更を伴う特殊な用途に意図されない限り,各タップ又は巻線に対する定
格出力電圧。
− 各タップ又は巻線の定格出力。定格出力が各タップ又は巻線に対して同じであれば,一つ以上のタッ
プ又は巻線にそれを表示しなければならない。
様々な出力電圧を得るために必要な接続方法は,変圧器上にはっきり示さなければならない。
8.5
ヒューズを組み込んだ非本質的耐短絡変圧器,及びヒューズで保護するように設計された非耐短絡
変圧器には,該当する場合,関連する規定に従ったヒューズの時間−電流特性の記号の前又は後に保護ヒ
ューズリンクの定格電流(アンペア又はミリアンペア)を表示する。
ヒューズ以外の組込みの交換可能な保護装置のある非本質的耐短絡変圧器,及びヒューズ以外の保護装
置で保護するように設計された非耐短絡変圧器には,更に装置の製造業者によるモデル名若しくは形名及
び/又は保護装置の定格を表示する。
27
C 61558-1:2019
注記1 さらに,附属書Vによる記号を使用することができる。
注記2 交換不能な保護装置を組み込んだ非本質的耐短絡変圧器には,保護装置に関する追加の表示
は必要ではない。
表示は,保護装置の適切な交換を保証するために十分な情報を含まなければならない。
ヒューズ以外の交換可能な保護装置を使用する場合,変圧器に添付する指示書又はこれと同等のものに
その交換に関する適切な情報を記載しなければならない。
8.6
中性導体専用の端子は,中性の記号を表示する。
保護接地端子は,保護接地の記号を表示する。
入力巻線及び出力巻線の端子は,はっきりとこれらを識別させる。
巻線又は端子のいずれかのポイントがフレーム又はコアに接続されている場合は,このポイントは表1
の“フレーム又はシャーシ(又はコアの端子)”を表す図記号で印を付ける。
8.7
変圧器のデザインから明らかでない限り,変圧器はそれを接続する方法をはっきり示す表示をして
供給しなければならない。
8.8
X形取付け,Y形取付け又はZ形取付けの変圧器については,指示書には次の情報又はこれらと同
等のものを記載しなければならない。
− 特別に準備したコード付きのX形取付けの変圧器
“この変圧器の外部可とうケーブル又はコードが破損した場合は,製造業者又はサービス代理店で
入手できる特別なコード又は組立品に交換する。”
− Y形取付けの変圧器
“この変圧器の外部可とうケーブル又はコードが破損した場合は,危険を避けるため製造業者若し
くはサービス代理店又はこれに相当する有資格者がそれを交換する。”
− Z形取付けの変圧器
“この変圧器の外部可とうケーブル又はコードは交換できない。コードが破損した場合,変圧器は
廃棄しなければならない。”
8.9
屋内専用の変圧器には,これに対応する記号を表示する。
8.10 クラスII変圧器については,記号が技術情報の一部であることが明らかなように,また,決して製
造業者の名称その他の識別と混同されないように,電源情報の隣(例えば,定格銘板上)にIEC 60417-5172
(DB:2003-02)の図記号を表示する(IEC 61140:2016の7.4.4参照)。
取り付ける部品があるクラスII変圧器は,製造業者の設置指示書に従って取り付けることで,変圧器を
クラスIIにする全ての部品とともに納品され,また,クラスIIの記号を表示しなければならない。さらに,
変圧器がカバーなしに(例えば,配電ボックス上に)取り付けることができる場合は,クラスIIの表示は
クラスIIの特性を実際的に示す部分(例えば,電源に接続する端子のカバー上)に配置しなければならな
い。
8.11 機器上又は指示書で記号を使用する場合,記号は表1による。
28
C 61558-1:2019
表1−機器又は指示書に用いる記号
記号又は図記号
説明又はタイトル
規格
Va)
ボルト
Aa)
アンペア
VA又は(var)a)
ボルトアンペア(又はリアクトルの無効電力)
Wa)
ワット
Hza)
ヘルツ
PRI
入力
SEC
出力
直流
IEC 60417-5031
(DB:2002-10)
N
中性
単相交流
IEC 60417-5032
(DB:2002-10)
三相交流
IEC 60417-5032-1
(DB:2002-10)
中性線付き三相交流
IEC 60417-5032-2
(DB:2002-10)
cosφ
力率
クラスII機器
IEC 60417-5172
(DB:2003-02)
クラスIII機器
IEC 60417-5180
(DB:2003-02)
過電圧カテゴリIの機器
IEC 60417-6348:
2015-10
過電圧カテゴリIIの機器
IEC 60417-6349:
2015-10
過電圧カテゴリIIIの機器
IEC 60417-6350:
2015-10
過電圧カテゴリIVの機器
IEC 60417-6351:
2015-10
ヒューズ(時間−電流特性記号を付加する。)
IEC 60417-5016
(DB:2002-10)
ta
定格周囲温度
通常の使用状態で連続して動作できる変圧器の最高温度
tamin
定格最低周囲温度
通常の使用状態で連続して動作できる変圧器の最低温度
tmin
定格最低温度
輸送及び保管における最低温度
フレーム又はシャーシ(又はコアの端子)
IEC 60417-5020
(DB:2002-10)
III
29
C 61558-1:2019
表1−機器又は指示書に用いる記号(続き)
記号又は図記号
説明又はタイトル
規格
保護接地(接地)
IEC 60417-5019
(DB:2006-08)
IPXX
IP番号b)
接地接続(接地又は機能接地接続)
IEC 60417-5017
(DB:2006-08)
屋内使用専用
IEC 60417-5957
(DB:2004-12)
機器が,最大高度3 000 mまでで使用することを意図する
表示
数字“3 000”は,実際の機器と一致した異なる数値(メ
ートル表示)に置き換えてもよい。推奨値は,2 000,3 000,
4 000又は5 000(m)とする。
IEC 60417-6343:
2015-06
プラグ部分のピンが損傷した場合,電源装置を用いてはな
らないことを示す表示
IEC 60417-6352:
2015-10
注a) 大きな単位又は小さな単位が許される(例えば,kV,mAなど)。
b) この表のIP番号に使われているXは,例では具体数値ではないが,該当する場合,変圧器上には適切な
二つの数字を表示する。必要な場合,JIS C 0920に規定する追加及び補足の文字も使用できる。
8.12 調整装置の様々な位置及びスイッチの様々な位置は,数字,文字又は他の視覚手段によって示す。
様々な位置を示すため,数字を使う場合はオフの位置は数字0で示し,より大きな出力,入力などの位
置はより大きな数で示す。
数字0は,他のいかなる表示用にも使用してはならない。表示は,言語,日本工業規格などの知識がな
くても理解できるものでなければならない。
8.13 ねじその他の簡単に取外しできる部品には表示しない。
次に規定する場合を除き,表示は変圧器を使用するときにはっきりと区別できるものでなければならな
い。
端子に関する表示は,必要な場合カバーを取り除いた後でもはっきり識別できるような位置でなければ
ならない。入力端子と出力端子との混同が起こらないようにしなければならない。
互換可能な保護装置に関する表示は,これらの装置の取付け位置に隣接する位置とし,カバー又は保護
装置を取り除いた後,はっきりと識別できるものでなければならない。
8.14 設置,輸送又は使用のため,事前に特別な注意の必要がある場合,明らかに分かるその情報(記号)
を与えなければならない(カタログ,データシート,指示書又は包装による。)。
− 非自己復帰又は交換不能の保護装置及び交換不能な故意に作った弱い部分を備えた非本質的耐短絡変
圧器は,短絡又は過負荷後には保護装置を復帰又は交換できないことを説明した情報を含まなければ
ならない。
− 10 mAを超える保護接地導体電流を発生し,また,永久接続を意図した変圧器の場合,保護接地導体
電流を説明書の中に明確に記載し,また,設置は配線諸規則に従って行わなければならない旨の指示
30
C 61558-1:2019
をしなければならない。
− 1 000 VAを超える定格出力をもつ据置形変圧器の場合,定格入力電圧に対する百分率として表される
短絡電圧
− 変圧器の電気的機能
− 機器を設計するための情報として,変圧器を機器に組み込んで使用するときに考慮しなければならな
い異常状態での巻線の温度限度値
− 複数の出力巻線をもつ直列及び/又は並列接続用に設計されていない変圧器の場合,変圧器は直列及
び/又は並列接続用に設計されていない旨
8.1〜8.14の要求事項への適否は,目視検査によって判定する。
8.15 表示は耐久性があり容易に判読可能でなければならない。
適否は,水に浸せき(漬)した綿布1枚で15秒間,次に石油ベンジンに浸せきした綿布1枚で15秒間
表示を手でこすって目視検査によって判定する。
試験に使用する石油ベンジンは,カウリブタノール価29,初留点約65 ℃,乾点約69 ℃及び比重0.68
g/cm3で,芳香族成分が容積比0.1 %以下の脂肪族溶剤ヘキサンとする。
代替として,n-ヘキサンを85 %以上含む試薬レベルのヘキサンを用いてもよい。
注記 n-ヘキサンとは,“ノルマルヘキサン”又は直鎖炭化水素を表す化学用語である。この石油生成
物は,更に,ACS(American Chemical Society:米国化学会)認定の試薬等級のヘキサン
(CAS#110-54-3)と定義されることもある。
モールド,プレス又は彫刻による表示は,この試験の対象にしない。
この規格の全ての試験終了後,表示は容易に判読でき,ラベルは簡単に剝がせず,また,縮れてはなら
ない。
8.16 EN 50075(IECプラグタイプC)による一体形プラグをもつ可搬形変圧器は,IEC 60417-6352:2015-10
の記号を用いなければならない。
変圧器のプラグの指示書には,次の情報又はこれと同等の情報を含めなければならない。
“プラグ部分のピンが損傷した場合,プラグイン電源装置は廃棄しなければならない。”
注記 このタイプのプラグを用いる国は,ワールドプラグタイプCの下に記載がある
(http://www.iec.ch/worldplugs/typeC.htmで得られる。)。このタイプのプラグは,我が国では使
用されていない。
要求事項の適否は,目視検査によって判定する。
8.16A クラス0I変圧器には,電源プラグ又は本体の見やすい箇所に次の内容の表示をしなければならな
い。
“必ず接地接続を行って下さい。”
さらに,クラス0I変圧器については,次の内容を本体の見やすい箇所に表示するか又は取扱説明書に記
載しなければならない。
“接地接続は必ず,電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。”
“また,接地接続を外す場合は,必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。”
9
感電に対する保護
9.1
一般
変圧器はエンクロージャなどで囲い,危険な充電部との偶然の接触に対する適切な保護を備え,コンデ
31
C 61558-1:2019
ンサに蓄積された電荷による感電のリスクがないものでなければならない。
適否は,検査及び9.2.1,9.2.2及び9.3の試験によって判定する。
9.2
危険な充電部からの保護
9.2.1
危険な充電部の決定
9.2.1.1
充電部は二重絶縁又は強化絶縁によって電源から分離し,かつ,変圧器に定格入力電圧で給電し
たときに,9.2.1.2又は9.2.1.3の要求事項を満たす場合は危険な充電部として扱わない。
9.2.1.2
電圧は交流35 Vピーク又はリプルフリーの直流60 V以下でなければならない。
適否は,任意の二つの導電部間で実施する測定で判定する。
9.2.1.3
電圧が交流35 V(ピーク),又はリプルフリーの直流60 Vを超える場合,接触電流は次の値を超
えてはならない。
− 交流の場合:0.7 mA(ピーク)
− 直流の場合:2.0 mA
適否は,附属書Jに規定する測定回路によって接触電流を測定して判定する。
さらに,コンデンサを充電部に接続する場合,9.2.1.3.1及び9.2.1.3.2による。
9.2.1.3.1
充電電圧が60 V〜15 kVの場合,放電量は45 μC以下でなければならない。
9.2.1.3.2
充電電圧が15 kVを超える場合,蓄積エネルギーは350 mJ以下でなければならない。
9.2.1.3.1及び9.2.1.3.2への適否は,2 000 Ωの負荷で実施する測定で判定する。
9.2.2
危険な充電部との接触
変圧器は,危険な充電部との接触に対する適切な保護を備えた構造でなければならない。
クラス0I変圧器,クラスI変圧器及びクラスII変圧器は,危険な充電部との偶然の接触に対して適切に
保護するように組み立て,囲っていなければならない。
クラス0I変圧器及びクラスI変圧器の場合,可触部分は少なくとも基礎絶縁によって危険な充電部から
分離しなければならない。
クラスII変圧器は,基礎絶縁及び基礎絶縁だけによって危険な充電部から分離した導電部との接触に対
して適切に保護するように組み立て,囲っていなければならない。二重絶縁又は強化絶縁によって危険な
充電部から分離した部分だけは可触であってもよい。
危険な充電部は,次のものを除き,着脱できる部分を取り外した後に可触であってはならない。
− B9及びE10よりも大きな口金付きランプ
− タイプDのヒューズホルダ
IP00変圧器は,最終製品への組込み後に最終製品の規格を満足しなければならない。
ラッカー,エナメル,紙,綿,導電部上の酸化膜及び封止コンパウンドによる絶縁は,危険な充電部と
の偶然の接触に対する保護としては認めない。ただし,完全絶縁巻線(FIW)を除く。
注記1 自己硬化性樹脂は,危険な充電部との偶然の接触に対する必要な保護を提供すると考えられ
る。
シャフト,ハンドル,運転レバー,ノブ及び同種のものは,危険な充電部であってはならない。
適否は,目視検査及びJIS C 0920の関連試験によって判定する。
さらに,保護接地端子に接続した導電部を除くクラス0I変圧器又はクラスI変圧器の開口部及びクラス
II変圧器の開口部は,図3に示すテストピンで試験する。
32
C 61558-1:2019
単位 mm
図3−テストピン(JIS C 0922の検査プローブ13参照)
試験指及びテストピンは,大きな力を加えずに全ての可能な位置に適用する。
図4の試験の試験指は,大きな力を加えずに全ての可能な箇所に適用する。ただし,通常,床に置いて
使用する質量40 kgを超える変圧器は傾けない。開口部から試験指を可能な深さまで突込み,挿入前,挿
入中及び挿入後回転させるか,角度を付けて挿入する。開口部に試験指が入らない場合は,試験指の力を
真っすぐな方向で20 Nに増す。その後に開口部に試験指が入る場合は,角度を付けた位置で試験指によっ
て試験を繰り返す。
33
C 61558-1:2019
単位 mm
材料:他に規定のない限り,金属
許容差が明記されていない寸法の許容差
角度については:100
−
°
直線寸法については,次による。
− 25 mm以下の場合:
05
.00
−
mm
− 25 mmを超える場合:±0.2 mm
両接合部は0〜+10°の許容差で角度90°を通じて同一平面上で同一方向への運動を許容する。
図4−標準の試験指(JIS C 0922の検査プローブB参照)
裸の危険な充電部及びラッカー,エナメル,紙,綿,酸化膜又は封止コンパウンドによってだけ保護し
た危険な充電部を試験指で触れることができてはならない。ただし,完全絶縁巻線(FIW)を除く。
クラスII変圧器については,基礎絶縁だけで危険な充電部から分離した導電部を試験指で触れることが
できてはならない。
さらに,テストピンで裸の危険な充電部に触れることができてはならない。
注記2 この要求事項は,ランプの口金又はソケットには適用しない。
34
C 61558-1:2019
疑わしい場合は,40 V以上の電圧の電気接触インジケータをテストピンと併用する。
9.2.3
危険でない充電部との接触
二重絶縁又は強化絶縁によって入力回路から分離した出力回路の危険でない充電部は,次の条件の下で
接触できてもよい。
− 交流35 Vピーク又はリプルフリーの直流60 V以下の無負荷出力電圧の場合,両極とも可触でよい。
− 交流35 Vピーク又はリプルフリーの直流60 Vを超えるが交流250 V以下の無負荷出力電圧の場合,
可触でよいのは両極のうちの一極だけとする。
9.3
危険な放電に対する保護
1次入力プラグをもつ変圧器の場合,プラグの刃は,プラグを引き抜いてから1秒後に測定したとき,
危険な充電部であってはならない。
1次入力プラグをもたない変圧器の場合,変圧器の電源接続用端子は,電源の遮断から5秒後に測定し
たとき,危険な充電部であってはならない。
注記 この細分箇条では,プラグコネクタ及び機器用インレットは電源プラグとする。
適否は,次の試験によって判定する。
プラグの刃の間の公称静電容量が0.1 μF以下の場合,試験は行わない。
変圧器に1次入力スイッチがあった場合,オン状態のほうが不利でない限りオフ状態で行う。
試験は10回行うか,又は入力電圧の最も不利な電気角のときに電源を遮断する装置を使用して行う。
電源への接続のために使用する入力端子間,電源電線間又は入力プラグの刃の間で,1秒又は5秒後の
電圧を測定する。
電圧がリプルフリーの直流60 Vを超える場合,同一条件で放電を測定し,放電は45 μC以下でなければ
ならない。
10 入力電圧設定の変更
2個以上の定格入力電圧のある変圧器は,電圧設定を工具を使わずには変更できないように構成する。
注記 例えば,電圧設定に関する要求事項は,電圧設定を変更する前にカバーを取り外すため,工具
が必要な場合は満足するとみなせる。
異なる定格入力電圧に設定できる変圧器は,設定した入力電圧が変圧器を使用するときに,変圧器上で
識別できるように構成しなければならない。
入力電圧の中心値から10 %以内の範囲に調整するために入力接続を選択する(例えば,タップによって)
装置を備えたプラグ接続変圧器は,複数の入力電圧をもつ変圧器とはみなさない。
プラグを用いて接続する安全絶縁変圧器は,最大表示電圧を最小電圧巻線に接続しても安全絶縁変圧器
の限度を超える出力電圧を生じることがない場合を除き,ただ一つの定格入力電圧をもたなければならな
い。
適否は,測定及び検査によって判定する。
11 負荷時の出力電圧及び出力電流
11.1 変圧器を定格入力周波数で定格入力電圧に接続し,定格出力電圧で,また,交流の場合は定格力率
で定格出力になるインピーダンスを負荷したときに,出力電圧は次の値を超えて定格値と異なってはなら
ない。
a) 1個の定格出力電圧を表示した本質的耐短絡変圧器の出力電圧については10 %
35
C 61558-1:2019
b) 2個以上の定格出力電圧を表示した本質的耐短絡変圧器の最大出力電圧については10 %
c) 2個以上の定格出力電圧を表示した本質的耐短絡変圧器のその他の出力電圧については15 %
d) その他の変圧器の出力電圧については5 %
整流器をもつ変圧器については,上記の百分率値に5 %を加える。
適否は,変圧器を定格入力周波数で定格入力電圧に接続し,定格出力電圧及び定格力率で定格出力を与
えるようなインピーダンスを負荷して安定状態になった後に出力電圧を測定して判定する。
整流器を組み込んだ変圧器については,実効値を特に規定しない限り,出力電圧は算術平均値を与える
電圧計によって直流回路の端子で測定する(8.1参照)。
2個以上の定格入力電圧のある変圧器については,定格入力電圧のそれぞれに対して要求事項を適用す
る。
複数の出力巻線のある変圧器については,特に宣言しない限り,全ての出力に同時に負荷を与える。
11.2 変圧器が定格出力,定格出力電圧,定格出力電流及び定格力率を表示している場合,これらの値は
互いに矛盾していてはならない。
変圧器に定格出力電流が指定されていない場合は,定格出力及び定格出力電圧から定格出力電流を計算
する。
適否は,計算によって判定する。
12 無負荷出力電圧
それぞれの異なるタイプの変圧器については,無負荷出力電圧の制限に関する要求事項を第2部で規定
する。
整流器を組み込んだ変圧器については,整流器の入力端子及び出力端子が端子又は端末に接続されてい
る場合,これらの両端で出力電圧を測定する。整流器の入力端子の測定は,これらの端子に使用者が触れ
ることができる場合に行う。実効値を特に規定しない限り,出力電圧は算術平均値を与える電圧計によっ
て回路の端子で測定する(8.1参照)。
13 短絡電圧
短絡電圧の表示がある場合,測定した短絡電圧はその表示値から20 %を超えて異なってはならない。
適否は,変圧器を5.4に規定する定格周囲温度に保ち,短絡電圧を測定して判定する。
13A 2次短絡電流特性
定格2次短絡電流を表示するものは,その値が8 A以下の場合,定格周波数に等しい周波数の定格入力
電圧に等しい電圧の下で測定した2次短絡電流は,定格2次短絡電流以下でなければならない。
適否は,変圧器を5.4に規定する定格周囲温度に保ち,2次短絡電流を測定して判定する。
14 温度上昇
14.1 一般要求事項
14.1.1 温度上昇試験
変圧器及びその支持物は,通常の使用で過熱してはならない。
製造業者は,直接負荷方法の代わりに,14.1.2.1又は14.1.2.2の模擬負荷方法を選択してもよい。
注記1 模擬負荷方法は,IEC 60076-11:2004の23.2.1及び23.2.2による。
36
C 61558-1:2019
温度は次の条件の下で安定した状態になったときに決定する。
試験及び測定は,試験結果が影響を受けないような大きさの風の当たらない場所で行う。変圧器がta定
格をもつ場合,試験はta±5 ℃で行う。
注記2 温度上昇試験は,taだけを考慮して(taminは考慮しないで)実施する。
可搬形変圧器は,艶消し黒に塗装した合板の支持物上に置く。据置形変圧器は,通常の使用状態で艶消
し黒に塗装した合板の支持物に取り付ける。支持物は厚さ約20 mmで,支持物上のサンプルの投影寸法よ
りも200 mm以上大きな寸法でなければならない。
固定コンセントに差し込むことを意図した差込みピンのある変圧器は,図2に規定する艶消し黒に塗装
した合板のボックスに取り付けた埋込取付コンセントに差し込んで試験する。
埋込形変圧器は,5.10に規定するように試験する。
IP00以外の変圧器は,そのエンクロージャ内で試験する。
用途が知られていないIP00変圧器は,5.13に規定するように試験する。
注記3 IP00変圧器の場合,支持物の温度は測定するが,表2及び表5で与えられる値は考慮しない。
特別に準備したコードによるX形取付け,Y形取付け及びZ形取付け用端子のある変圧器は,温度上昇
試験を行う直前に5 Nの引張力を接続部に加える。
変圧器は定格入力電圧で給電し,定格出力電圧で,また,交流電流では定格力率で,定格出力を与える
ようなインピーダンスの負荷を与える。安定した状態になったら,出力電流の値を測定する。次に入力電
圧を10 %上げ,出力電流を前に測定した値と同じになるように調節する。独立形変圧器では,出力電流は
調節しない。この電圧上昇の後,回路には変更を加えない。無負荷の場合が更に過酷な状態となる場合,
試験は無負荷状態で繰り返す。
機器用変圧器は,関連する電気器具,その他の機器の仕様書に記載する通常の使用条件下で運転する。
間欠定格をもつ変圧器は,安定した状態になるまで間欠定格で試験する。
巻線の温度は,抵抗法で決定する。
注記4 一つの方法は各巻線を個別に測定し,スイッチを切った後できるだけ早く,短い時間間隔で,
スイッチ切断瞬間の抵抗値を確認するために時間−抵抗曲線を作図し得るように抵抗測定値
を記録して,試験終了時の巻線の抵抗値を決めることである。
巻線の温度上昇値は,次の式(1)で計算する。
(
)(
)
1
2
1
1
1
2
t
t
t
x
R
R
R
t
Δ
−
−
+
−
=
························································· (1)
周囲温度を参照した最高温度の算出の場合は,代わりに式(2)又は式(3)で計算する。
(
)(
)
1
2
1
1
1
2
a
t
t
t
x
R
R
R
t
T
−
−
+
−
+
=
······················································· (2)
T=ta+Δt ·················································································· (3)
ここに,
x: 銅に対しては234.5,アルミニウムに対しては225
Δt: t2を超える温度上昇分,したがって最高温度はΔt+t2
R1: 温度t1での試験開始時の抵抗値
R2: 定常状態に達した試験終了時の抵抗値
t1: 試験開始時の周囲温度
t2: 試験終了時の周囲温度
37
C 61558-1:2019
ta: 周囲温度
T: 最高温度
試験開始時に巻線は周囲温度とする。
巻線の温度を決める上で,周囲温度は温度の読みに影響しないようなサンプルからの距離で測定する。
この地点で,周囲温度は試験中に10 ℃を超えて変化してはならない。ta変圧器の場合,試験温度はΔt+t2
である。
二つ以上の入力巻線若しくは出力巻線,又は中間タップのある入力巻線若しくは出力巻線のある変圧器
については,最高温度を示す結果を採用する。
巻線抵抗が50 mΩ未満の変圧器は,熱電対によって測定してもよい。熱電対は,変圧器の巻線の可触表
面上にだけ取り付ける。熱電対で測定する場合は,表2の巻線温度最高値から10 ℃減じる。
その他の温度は,試験する部分の温度への影響が最小限となるように選び,取り付けた熱電対によって
測定する。
支持物表面の温度を測定するために使用する熱電対は,支持物の表面に埋め込んだ厚さ1 mm,直径15
mmの銅又は黄銅製でその表面を黒に塗装した小さな円盤の背面に取り付ける。
(巻線の温度以外の)電気絶縁物の温度は,故障によって危険な充電部と接触可能な導電部間で接触を
起こしたり,箇条26に規定する値未満への沿面距離又は空間距離の短縮を起こすような場所での絶縁物の
表面上で測定する。さらに,火災のリスクを回避するために,熱電対を絶縁材料の最高温度の箇所に配置
する。
試験期間中,変圧器をその定格周囲温度(25 ℃又はta)で運転する場合,温度は表2に規定する値を超
えてはならない。試験場所の温度が定格周囲温度とは異なる場合,表2の限度を適用するとき,また,27.2
及び27.5の試験温度を確定するときにこの温度差を考慮に入れる。
14.1.2 代替温度上昇試験
14.1.2.1 模擬負荷方法
この方法は,自然冷却式又は強制冷却式で,外郭で囲ったもの,外郭で囲っていないもの又は外郭で密
閉したものの乾式のユニットに適用できる。
温度上昇は,短絡試験(負荷喪失)と開回路試験(無負荷)との組合せによって決定する。
変圧器の温度は,試験所の環境に安定させる。一次巻線及び二次巻線の抵抗値を測定し,これらの値を,
二つの巻線の温度上昇の計算の参照値として用いる。試験所の周囲温度も測定し,記録する。
三相変圧器の場合,抵抗値の測定は,中央と外側の相線端子との間で行う。
測定点の配置(周囲温度用の温度計,及びある場合は変圧器のセンサ)は,参照測定と最終測定とで同
じ位置とする。
巻線の短絡試験は,巻線の一つに定格電流を流し,他の巻線は短絡して,巻線及び磁気コアが定常状態
に達するまで行う。巻線の温度上昇Δθcは,抵抗法又は熱電対法によって測定する。
開回路試験は,定格電圧及び定格周波数で,巻線及び磁気コアが定常状態に達するまで行い,個々の巻
線の温度上昇Δθcを測定する。
試験手順は,次のいずれかによる。
− 巻線の短絡試験を,コア及び巻線の温度が安定するまで行う。その後,開回路試験を,コア及び巻線
温度が安定するまで行う。
− 開回路試験を,コア及び巻線の温度が安定するまで行う。その後,巻線の短絡試験を,コア及び巻線
38
C 61558-1:2019
温度が安定するまで行う。
巻線に定格電流を流し,コアが通常の励磁状態での各巻線の総巻線温度上昇Δθʼcは,次の式(4)によって
計算する。
1
1
/1
c
e
c
c
1
K
K
Δ
Δ
Δ
Δ
+
=
θ
θ
θ
θʼ
························································ (4)
ここに,
Δθʼc: 総巻線温度上昇
Δθc: 短絡試験での温度上昇
Δθe: 開回路試験での温度上昇
K1: 自然冷却の場合,0.8
強制冷却の場合,0.9
14.1.2.2 バックトゥバック法
この方法は,二つの類似の変圧器及び必要な試験装置がある場合に適切である。この方法は,自然冷却
式又は強制冷却式で,外郭で囲ったもの又は外郭で囲っていないものの乾式ユニットに適用できる。
変圧器の温度は,試験所の環境に安定させる。高い電圧の巻線及び低い電圧の巻線の抵抗値を測定し,
これらの値を,二つの巻線の温度上昇の計算の参照値として用いる。試験所の周囲温度も測定し,記録す
る。
測定点の配置は,参照測定と最終測定とで同じ位置とする。
二つの変圧器は,試験をする変圧器の一つと並列に接続し,なるべく内部巻線を試験する変圧器の定格
電圧で印加する。電圧比又は印加電圧の差によって,定格電流を試験する変圧器に,コア及び巻線の温度
が安定するまで流す。図5及び図6参照。
試験期間は,巻線に試験電流を流す前に,ある一定の期間(なるべく12時間以上)コアを励磁しておく
ことによって減らすことができる。
39
C 61558-1:2019
記号
A:無負荷損のための定格周波数における電圧源
B:負荷損のための定格周波数における定格電流源
C:ブースタ変圧器
図5−バックトゥバック法の例−単相
記号
A:無負荷損のための定格周波数における電圧源
B:負荷損のための定格周波数における定格電流源
C:ブースタ変圧器
図6−バックトゥバック法の例−三相
40
C 61558-1:2019
14.1.3 定常状態の決定
温度上昇値が一定になったときを,最終的な温度上昇値とする。温度上昇値の変化が1時間当たり1 K
以下となったときに,一定に達したとみなす。
安定状態に達したことを判定するために,熱電対を次の表面に取り付ける。箇条3で定義する全ての種
類の変圧器は,上部ヨークの中心及び実行できる範囲で巻線の上部で最も奥とする。また,三相変圧器は,
中央脚で測定する。
41
C 61558-1:2019
表2−通常使用での最高温度値
部品a)
温度 ℃
絶縁システム(すなわち,巻線と接触するボビン及び他の絶縁材料)が次の場合の巻線:
− A種絶縁b)
100
− E種絶縁b)
115
− B種絶縁b)
120
− F種絶縁b)
140
− H種絶縁b)
165
− その他の絶縁種類c)
−
次の材料による据置形変圧器の(標準試験指で触れ得る)外部エンクロージャd),f):
− 裸金属部
65
− ラッカー又はワニスによって覆われた金属製
70
− 他の材料製
80
据置形変圧器の(標準試験指で触れ得ない)外部エンクロージャd),f):
85
可搬形変圧器の外部エンクロージャd),f),ハンドル及び同種のもの:
− 通常の使用でこれらの部分を継続的に保持する場合(例えば,手持形変圧器)
・金属製
48
・他の材料製
48
− 通常の使用でこれらの部分を継続的に保持しない場合
・金属製
60
・他の材料製
80
外部導体用端子及びスイッチの端子
70
内部及び外部導線(口出線及びわたり線)の絶縁e):
− ゴム製
65
− ポリ塩化ビニル製
70
その劣化が安全性に影響し得るような部品e):
− ゴム製(導線の絶縁以外)
75
− フェノールホルムアルデヒド樹脂
105
− 尿素ホルムアルデヒド樹脂
85
− 含浸した紙及び繊維
85
− 含浸した木
85
− ポリ塩化ビニル(導線の絶縁以外),ポリスチレン及びこれに類する熱加形プラスチック素
材
65
− その他のワニス含浸布
75
支持物
85
プリント回路基板e):
− フェノールホルムアルデヒド,メラミンフォルムアルデヒド,フェノールフルフラール又は
ポリエステルで接着したもの
105
− エポキシ樹脂で接着したもの
140
注a) 他の材料を使用する場合,それらの材料に対して許容値を超えた温度にさらしてはならない。
b) 材料分類はJIS C 4003及びJIS C 2143の規格群による。ただし,値はこれらの試験では温度が平均値で
あり,ホットスポット値ではないことを考慮して調整されている。
c) JIS C 4003及びJIS C 2143の規格群で規定するもの以外の絶縁材料を使用する場合,絶縁システムは,
14.3の試験に合格しなければならない。
d) いずれかの変圧器の部品が外部表面の一部である場合,その部品の温度は適切な外部エンクロージャ用に
規定された値を超えてはならない。
e) ゴム及びポリ塩化ビニルの絶縁の等級は,それぞれJIS C 3662の規格群及びJIS C 3663の規格群でカバ
ーされるものである。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第四1(1)ロ(ハ)は,この表
に例示していない材料に対して,問題がないと認める温度に関する要求事項とみなされている。
f) 可触部分の表面温度がこの表の温度を超える場合,IEC 60417-5041(2002-10)の警告記号を用いる。
42
C 61558-1:2019
最高巻線温度について適切なホットスポット減少の説明については,JIS C 4003の絶縁階級の分類ごと
に表3に記載する。
表3−表2で要求する最高巻線温度の説明
JIS C 4003による
絶縁階級
表2の最高温度
℃
ホットスポット減少
K
JIS C 4003による
最高最終温度
℃
A種絶縁
100
5
105
E種絶縁
115
5
120
B種絶縁
120
10
130
F種絶縁
140
15
155
H種絶縁
165
15
180
巻線温度測定は,抵抗法を基にしている。そのため,測定値は巻線温度の平均値である。巻線の内部のピー
ク値も考慮するために,ホットスポット減少が必要である。
絶縁材料と接触している保護装置の加熱部分の温度上昇も測定する。
試験直後,サンプルは18.3に規定する,表14による試験電圧値の耐電圧試験に合格しなければならな
い。また,試験電圧は入力回路と出力回路との間にだけ印加する。
試験中及び試験後,電気接続部は緩まず,沿面距離及び空間距離は箇条26に規定する値未満になるまで
短縮せず,封止コンパウンドは流れ出さず,過負荷保護装置は動作してはならない。
注記 IEC 60038に従う公称電圧許容差±10 %は,交流電圧値1 000 V以下及び直流電圧値1 415 V以
下にも適用できる。
14.2 絶縁システムに従う14.1又は14.3の適用
巻線には14.2.1〜14.2.3を適用する。
14.2.1 製造業者がどの階級の絶縁システムを適用しているかを明示している場合,巻線の測定温度は表2
に与えられる関連値を超えてはならない(明示されている場合は,taの値を考慮に入れる。)。
14.2.2 製造業者がどの階級の絶縁システムを適用しているかを明示していない場合,巻線の測定温度は表
2に与えられるA種絶縁システムの値を超えてはならない(明示されている場合は,taの値を考慮に入れ
る。)。
14.2.3 製造業者がどの階級の絶縁システムを適用しているかを明示せず,また,巻線の測定温度が表2
に与えられるA種絶縁システムの値(明示されている場合は,taの値を考慮に入れる。)を超える場合,変
圧器の充電部(コア及び巻線)は14.3の試験を行う。恒温槽の温度は,ta値を考慮して表4によって選ぶ。
表4で選ぶ熱クラスは,ta値を考慮した温度値より次に高い値とする。
14.3 絶縁階級が明示されない絶縁システムの加速エージング試験
14.3.1 一般
該当する場合(14.2,19.12.3及び26.3参照),変圧器の充電部(コア及び巻線)には,次の加速エージ
ング試験を実施する。各サイクルは,一連のヒートラン,振動及び湿気処理による。測定は,14.3.5に従
って行う。
サンプルの数は,5.2による。サンプルは,10サイクルの試験に使用する。
14.3.2 ヒートラン
絶縁システムの種類によって,サンプルは表4に規定する,製造業者によって推奨される時間及び温度
43
C 61558-1:2019
の一つの組合せで恒温槽内に保持する。同一の組合せについて10サイクルを行う。
恒温槽内の温度は,±3 ℃の許容差内に維持する。
表4−試験温度及び1サイクルごとの試験日数
単位 日
試験温度
℃
絶縁システムの熱クラスに対する試験日数(日)
100 ℃
115 ℃
120 ℃
140 ℃
165 ℃
220
4
210
7
200
14
190
4
180
7
170
14
160
4
150
4
7
140
7
130
4
120
7
JIS C 4003及び
JIS C 2143の規格群に
よる対応分類
A
E
B
F
H
加熱試験後,振動を加える前にサンプルを周囲温度まで放置冷却する。
14.3.3 振動
エンクロージャの周りにストラップをかけ,サンプルはJIS C 60068-2-6が規定するように振動発生器に
対して通常の使用位置で固定する。振動方向は垂直とし,厳しさは次による。
− 時間:30 min
− 振幅:0.35 mm
− 周波数範囲:10 Hz,55 Hz,10 Hz
− 掃引率:1分間に約1オクターブ
14.3.4 湿気処理
サンプルは2日間(48時間)17.2による湿度処理に供する。
14.3.5 測定
各サイクルの前及びサイクル終了後,次の測定及び試験を行う。
− 無負荷時の入力電流又はその抵抗成分は,初期測定で得られた値の30 %以下でなければならない。
− 18.1及び18.2によって絶縁抵抗を測定する。
− 18.3及び18.4によって耐電圧試験を行う。ただし,試験電圧値は規定値の35 %に下げ,試験時間を2
倍にする。
− 次の試験は,50 Hz又は60 Hzの定格入力周波数をもつ変圧器だけのためのものである。耐電圧試験
後,一つの入力回路に定格入力周波数の2倍で,定格入力電圧の1.2倍以上の試験電圧を5分間印加
する。変圧器に負荷は接続しない。試験中,ポリファイラ巻線があれば,それらを直列に接続する。
入力周波数の2倍よりも高い周波数を使用してもよい。分を単位として試験電圧印加時間は,定格入
力周波数を試験周波数で除したものの10倍とするが,2分以上でなければならない。
44
C 61558-1:2019
上記の試験中,巻線の巻きの間,入力回路と出力回路との間,隣接する入力若しくは出力回路同士の間,
又は巻線と導電性コアとの間に絶縁破壊があってはならない。
全10サイクルの終了後,1個以上のサンプルが不合格の場合,変圧器は加速エージング試験に不合格と
する。
15 短絡及び過負荷に対する保護(H.3参照)
15.1 一般要求事項
15.1.1 短絡及び過負荷試験方法
変圧器は,通常の使用中に起こり得る短絡又は過負荷によって危険となってはならない。
適否は,検査,及び同一の周囲温度で,変圧器の位置を変えることなく,定格入力電圧の1.1倍で,又
は非本質的耐短絡変圧器については,定格入力電圧の0.9〜1.1倍のいずれかの入力電圧値で,14.1による
試験の直後に行う次の試験によって判定する。
− 本質的耐短絡変圧器については,15.2の試験による。
− 非本質的耐短絡変圧器については,15.3の試験による。
− 非耐短絡変圧器については,15.4の試験による。
− フェイルセーフ変圧器については,15.5の試験による。
− 出力巻線が整流器と結合した変圧器については15.2又は15.3の試験を2回行う。1回は整流器の入力
端子で短絡し,次に整流器の出力端子で短絡する。
− 複数の出力巻線,又は中間タップを設けた出力巻線をもつ変圧器については,最高温度を示す巻線に
ついて試験する。複数の出力巻線をもっており,同時に負荷を接続する変圧器は,全ての出力巻線に
定格出力となる負荷を接続し,次いで選択した出力巻線を短絡する。
15.2,15.3及び15.4の試験で変圧器をその定格周囲温度(25 ℃又はta)で運転したとき,温度は表5に
規定する値を超えてはならない。試験場所の温度が定格周囲温度とは異なる場合,表5の限界値を適用す
るに当たりこの温度差を考慮に入れる。
45
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表5−短絡又は過負荷状態での温度の最高値
絶縁分類
A
E
B
F
H
最高温度 ℃
本質的に内部で保護された巻線:
15.2
150
165
175
190
210
保護装置によって保護された巻線:
a) 15.3.2,15.3.3及び15.3.4
− 該当の細分箇条で規定した時間又は表6の時間T
の間a)
200
215
225
240
260
b) 15.3.1
− 最初の1時間の間,ピーク値
200
215
225
240
260
− 最初の1時間後,ピーク値
175
190
200
215
235
− 最初の1時間後,算術平均値b)
150
165
175
190
210
c) 15.3.5
175
190
200
215
235
外部エンクロージャ(標準試験指で触れられるもの)
105
ゴム絶縁電線
85
PVC絶縁電線
85
支持物(すなわち,変圧器に覆われた合板表面のあらゆ
る領域)
105
注a) 考慮しなければならない最高温度は,試験中及び試験後の熱慣性によって変圧器が到達する最高
温度である。
b) 算術平均値は,次のように決定する。変圧器への電力がオン及びオフを繰り返している間に,対
象とする試験期間の温度−時間のグラフを描く。算術平均温度(tA)は,次の式(5)によって決定
する。 (
)2
/
min
max
A
t
t
t
+
=
······································································· (5)
ここに,
tmax: 最大値の平均である。
tmin: 最小値の平均である。
試験中,変圧器は炎,溶融金属,又は危険量の有毒若しくは発火ガスを放出してはならず,温度は表5
に規定する値を超えてはならない。
全ての試験中及び試験後,変圧器は箇条9を満足しなければならない。
試験後,おおよそ周囲温度まで冷却したとき,絶縁システムは18.3の耐電圧試験に合格しなければなら
ない。
注記 17.2の湿度処理は,この耐電圧試験の前には行わない。
15.1.2 代替の短絡及び過負荷試験方法
製造業者は,14.1.2.1及び14.1.2.2に規定の試験方法のいずれを適用するか選択してもよい。これらの試
時間
最大
最小
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験手順は,IEC 60076-11:2004の23.2.1及び23.2.2による。
15.2 本質的耐短絡変圧器
本質的耐短絡変圧器は,定常状態に達するまで,出力巻線を短絡して試験する。
15.3 非本質的耐短絡変圧器
非本質的耐短絡変圧器は,15.3.1〜15.3.5のように試験する。
15.3.1 出力端子を短絡する。組み込まれた過負荷保護装置は,入力電圧が定格入力電圧の0.9〜1.1倍のい
ずれの値においても,温度が表5に規定する値を超える前に作動しなければならない。
15.3.2 JIS C 8269-2若しくはIEC 60269-3:2010によるヒューズ,又はこれらと技術的に同等なヒューズに
よって保護している場合,変圧器には保護ヒューズリンクの定格電流として変圧器に表示している電流の
k倍に等しい電流で,T時間だけ負荷を与える。ただし,k及びTは,表6に規定する値とする。試験中,
ヒューズ内の電流は一定に保たなければならない。ヒューズリンクは,インピーダンスが無視できるリン
クと交換する。
表6−ヒューズに関するT及びkの値
gG及びgTRに対する保護ヒューズリンクの
定格電流Inの表示値
A
T
h
k
4以下
1
2.1
4を超え
16以下
1
1.9
16を超え
63以下
1
1.6
63を超え
160以下
2
1.6
160を超え
200以下
3
1.6
200を超え
1 000以下
2
1.5
非熟練者が使用するタイプBの円筒ヒューズgG(IEC 60269-3:2010),及び,ボルト接続
物用ヒューズリンク付きで有資格者が使用するヒューズ(JIS C 8269-2)に対するkの値は,
In<16 Aに対して1.6とする。
定格電流16 Aに対して非熟練者が使用するDタイプのヒューズ(IEC 60269-3:2010)に
対するkの値は1.9とする。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第1段落とした。)
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第2段落とした。)
15.3.3 JIS C 6575の規格群によるミニチュアヒューズ,ISO 8820の規格群による路上車両ブレード形電
気ヒューズリンク,又はこれと技術的に同等のヒューズによって保護している場合は,対応するヒューズ
のスタンダードシートに規定された電流を最長の溶断時間に相当する期間だけ変圧器に負荷を与える。試
験中,ヒューズ内の電流は一定に保たなければならない。ヒューズリンクは,インピーダンスが無視でき
るリンクと交換する。
注記 技術的に同等のヒューズには,JIS C 6575の規格群若しくはISO 8820の規格群に規定される時
間−電流特性のうちのいずれかと同じ特性をもつヒューズ,又は電気用品の技術上の基準を定
める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第三によるヒューズがある。
変圧器をJIS C 6575の規格群によるミニチュアヒューズによって保護する場合,安定した状態まで定格
ヒューズ電流の1.5倍で過負荷試験を追加して実施する。
15.3.4 IEC 60898の規格群(家庭用ブレーカ)の回路遮断器,又はこれと技術的に同等の回路遮断器によ
って保護している場合は,変圧器に回路遮断器の定格電流値の1.45倍に等しい電流でIEC 60898の規格群
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に規定する時間,又は回路遮断器の特性を考慮した電流及び時間で負荷をかける。試験中,ヒューズ内の
電流は一定に保たなければならない。回路遮断器は,インピーダンスが無視できるリンクと交換する。
注記 技術的に同等の回路遮断器には,電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局
第3号)の別表第四による遮断器がある。この場合,回路遮断器の特性を考慮した電流は,定
格電流値の1.25倍となる。
15.3.5 次によって保護している場合,定常状態に達するまで,保護装置を動作させる最小電流値の0.95
倍に等しい電流で変圧器に負荷を与える。
− 15.3.2〜15.3.4に規定するヒューズ又は回路遮断器以外の過負荷保護装置
− 故意に作った弱い部分
保護装置を動作させる最小電流値は,最初に定格出力の100 %で変圧器を運転し,保護装置が動作する
まで出力電流を2 %ずつ徐々に増加させて(各段階は,定常状態に達するまで維持する。)決定する。
故意に作った弱い部分を保護装置として使用する場合,上記試験を新しい二つのサンプルで繰り返す。
最初のサンプルの試験中,その弱い部分は上記のものと同じように,同じ場所で動作しなければならない。
2番目のサンプルの試験中,温度は安定した状態において表5の値を超えてはならない。
15.4 非耐短絡変圧器
非耐短絡変圧器は,製造業者が指定する適切な保護装置を該当する入力回路又は出力回路に取り付けた
状態で,15.3に示したように試験する。
機器用非耐短絡変圧器は,入力回路又は出力回路に製造業者が指定する適切な保護装置を取り付け,最
も過酷な通常の使用条件,及び変圧器が設計されている機器又は回路のタイプに関して最も過酷な負荷条
件で試験する。過酷な負荷条件の例は,連続的,短時間又は間欠的な使い方である。
15.5 フェイルセーフ変圧器
15.5.1 次の試験のために,3個の新しい追加サンプルを使用する。
この試験中,変圧器が故障したとき,遮断する箇所は入力回路でなければならない。
3個のサンプルは,通常に使用するように厚さ20 mmの艶消し黒に塗装した合板表面上に取り付け,温
度が安定するまで14.1に従って加熱する。定常状態に達するまで又は変圧器が故障するまで(いずれか早
い方まで),各変圧器は定格入力電圧の1.1倍で動作させる。このとき14.1の試験中に最高温度を出した
出力巻線を定格出力電流の1.5倍(又はこれが可能でない場合は,得ることができる出力電流の最大値)
で最初に負荷を接続しておく。
変圧器が故障した場合,試験期間中も試験後も,変圧器は15.5.2に与えられる要求事項を満たさなけれ
ばならない。
変圧器が故障しない場合は,定常状態に達する時間を記録し,次に,選んだ出力巻線を短絡する。変圧
器が故障するまで試験を続ける。試験のこの部分においては,各サンプルは定常状態を達成するのに必要
な時間よりも早く故障しなければならない。ただし,5時間以内とする。
変圧器は安全に故障し,試験中及び試験後15.5.2の要求事項を満たさなければならない。
15.5.2 15.5.1の試験期間中のいつでも,次を満たさなければならない。
− 図4の標準試験指で触れることができる変圧器のエンクロージャのあらゆる部分の温度は175 ℃以下
− 合板支持物の温度はどこでも125 ℃以下
− 変圧器は,炎,溶融物質,赤熱粒子又は絶縁物の燃焼滴下物を本体外部に放出しない。
15.5.1の試験後及び周囲温度まで冷却後,次を満たさなければならない。
− 変圧器は,箇条18の表14による試験電圧値の35 %の耐電圧試験に合格しなければならない。試験は,
48
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全ての種類の変圧器に対して入力と本体との間で行う。さらに,安全絶縁変圧器,絶縁変圧器及び複
巻変圧器に対しては入力と出力との間で行う。
− 該当する場合,エンクロージャには標準試験指(図4)を危険な充電部に触れさせる穴があってはな
らない。疑わしい場合は,危険な充電物との接触を電圧40 V以上の電気接触インジケータを使って検
知する。
変圧器がこの細分箇条のいずれかの部分を満たさない場合,変圧器は上記試験に不合格とする。
16 機械的強度
16.1 一般
変圧器は適切な機械的強度をもち,通常の使用で予想され得る手荒い扱いに耐えるように構成しなけれ
ばならない。
適否は,据置形変圧器については16.2の試験によって,可搬形変圧器については16.2,16.3及び16.4
の該当する試験によって判定する。
試験後,変圧器にはこの規格の要求事項に関連する損傷があってはならない。特に,危険な充電部は,
9.2.2の規定によって検査したとき可触となってはならない。絶縁隔壁は破損せず,ハンドル,レバー,ノ
ブ及びこれらと同種のものはそれらのシャフト上で動いてはならない。
注記1 仕上げに対する損傷,箇条26に規定する値未満になるまで沿面距離又は空間距離を短縮させ
ない小さなくぼみ,及び感電保護又は水分の浸入に影響しない小片は無視する。
注記2 肉眼又は拡大しない矯正視力による目視検査によって,見えない割れ,また,繊維強化モー
ルド及びこれと同種のものの表面の割れは無視する。
さらに,16.4の試験に関して試験中のピンの曲がりは無視する。
16.2 据置形変圧器
カバー及び同種のものを取り付けた変圧器は,硬い支持物に対してしっかり固定し,危険な充電部を保
護する機器外面で,ハンドル,レバー,スイッチノブ及びこれらと同種のものを含む弱そうな全ての点に
JIS C 60068-2-75の試験Ehbによる0.5 J±0.05 Jのエネルギーのばね駆動式の衝撃ハンマの先端を表面に対
して垂直に押し当てることによって3回の衝撃を加える。打撃の前に底部及びカバーの固定ねじは,表18
に規定するトルクの3分の2のトルクで締め付ける。
ある不具合が上記の打撃によって生じたものかどうか疑いのある場合,その不具合は無視し,3回の打
撃を新しいサンプルの同じ箇所に適用し,このサンプルが試験に合格しなければならない。
電気器具その他の機器に取り付けたときに接触できないIP00変圧器の部分は,この試験の対象とはしな
い。
16.3 可搬形変圧器(固定配線のコンセントに差し込むための一体形ピンを備えた可搬形変圧器を除く。)
固定配線のコンセントに差し込むための一体形ピンを備えた可搬形変圧器を除き,可搬形変圧器は通常
の使用位置に保持し,次に平らなコンクリートの支持物上に置いた厚さ5 mm以上の滑らかな鋼板の上に
高さ25 mmから落下させる。5秒に1回の割合で100回の落下を実行する。
高さは,落下させる前にサンプルをつるしたときの試験表面に最も近いサンプルの部分から測定する。
サンプルを離す方法は,離すときに最小限の揺れで,つり下げた位置から自由落下させるようにする。
変圧器に固定した外部可とうケーブル又はコードがある場合,これらは長さ100 mmに切断する。
49
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16.4 固定配線のコンセントに差し込むための一体形ピンを備えた可搬形変圧器
16.4.1 一般要求事項
固定配線のコンセントに差し込むための一体形ピンを備えた可搬形変圧器には,適切な機械的強度がな
ければならない。
EN 50075(IECプラグタイプC)を満足するプラグを除き,IEC TR 60083を満足する一体形主電源プラ
グをもつ電源装置のプラグは,この細分箇条によって試験する。
EN 50075(IECプラグタイプC)を満足する一体形主電源プラグをもつ電源装置のプラグは,IEC TR
60083を満足するプラグに対する追加の国内規格又は規則がない場合,16.4.2によって試験する。
注記1 このタイプのプラグは,我が国では使用されていない。このタイプのプラグを用いる国は,
ワールドプラグタイプCの下に記載がある(http://www.iec.ch/worldplugs/typeC.htm参照)。
適否は,試験a),試験b)及び試験c)を実施して判定する。試験a)は,3個のサンプルで実施し,その全
てがその試験に耐えなければならない。試験b)及び試験c)は,両方とも一つの新しいサンプルで実施する。
a) 試験は,JIS C 60068-2-31に規定するタンブリングバレル[回転たる(樽)]内で行う。変圧器に固定
外部コードがある場合,これらのコードは長さ100 mmに切断する。各サンプルは,個別に試験を行
う。
タンブリングバレルを毎分5回転の率で回転させることによって,1分間につき10回落下させる。
落下回数は,次による。
− 質量250 g以下のサンプルについては50回
− 質量250 gを超えるサンプルについては25回
試験終了後,サンプルにはこの規格における破損があってはならないが,動作可能である必要はな
い。
感電保護に影響しない限り,小さな部分は破損していてもよい。
JIS C 8282-1の27.1に規定する値未満にまでは,沿面距離又は空間距離を短縮させないようなピン
のひずみ,仕上げの破損及び小さなくぼみは無視する。
b) 0.4 Nmのトルクをまず1分間一方向に,次に1分間反対方向に加えたときピンは回転してはならない。
注記2 ピンの回転がこの規格における安全性を損なわない場合,この試験は行わない。
c) 表7に規定する引張力を,順次各ピンの縦軸方向に1分間加える。このとき力が急にかからないよう
にする。
引張力は,サンプルを70±2 ℃の恒温槽に入れ,1時間後に恒温槽内で加える。
表7−ピンに対する引張力
同等プラグのタイプの定格
極数
引張力
N
10 A以下 130/250 V以下
2
3
40
50
10 Aを超え16 A以下 130/250 V以下
2
3
50
54
10 Aを超え16 A以下 440 V以下
3
4以上
54
70
50
C 61558-1:2019
この試験の目的としては,その数にかかわらず,保護接地ピンは1極とみなす。
試験終了後,かつ,サンプルを周囲温度に冷却した後,どのピンも装置上の本体内で1 mmを超えて変
位してはならない。
16.4.2 固定配線のコンセントに差し込むEN 50075(IECプラグタイプC)を満たす一体形ピンをもつ可
搬形変圧器
固定配線のコンセントに差し込むための一体形ピンを備えた可搬形変圧器は,適切な機械的強度がなけ
ればならない。
適否は,試験a)及び試験b)を実施して判定する。試験は,3個のサンプルで行い,その全てがその試験
に耐えなければならない。
a) 試験は,JIS C 60068-2-31に規定するタンブリングバレル内で行う。変圧器に固定外部コードがある
場合,これらのコードは長さ100 mmに切断する。各サンプルは,個別に試験を行う。
タンブリングバレルを毎分5回転の率で回転させることによって1分間につき10回落下させる。落
下回数は,次による。
− 質量100 g以下のサンプルについては1 000回
− 質量100 gを超え,200 g以下のサンプルについては500回
− 質量200 gを超えるサンプルについては100回
試験後,次の要求事項を全て満たさなければならない。
1) サンプルには,この規格における破損がない。ただし,動作可能である必要はない。
2) 感電保護に影響しない限り,小さな部分は破損していてもよい。
3) プラグのピンの破損がない。
4) 仕上げの破損及び小さなくぼみは無視する。
5) JIS C 8282-1の24.10に従った引張試験を,タンブリングバレル試験を実施したものと同じサンプル
で行う。引張試験でピンがゆがんだ場合,垂直に正確な位置にする。ピンは破損してはならない。
引張力は,70±2 ℃の恒温槽にサンプルを1時間置いた後,恒温槽内で加える。試験後,サンプル
を周囲温度まで冷却させたとき,ピンが本体から1 mmを超えて移動していてはならない。
b) 新しいサンプルでトルク試験を実施する。0.4 Nmのトルクをまず1分間一方向に,次に1分間反対方
向に加えたときピンは回転してはならない。
注記 ピンの回転がこの規格における安全性を損なわない場合,この試験は行わない。
16.5 車両及び鉄道で用いる変圧器への追加要求事項
16.5.1 車両及び鉄道で用いる変圧器
JIS E 4031に従った追加試験を表8〜表10に規定のサンプルの質量に応じた周波数の条件で実施する。
表8−振動試験の条件(ランダム)
方向
試験機関
RMS値
m/s2
周波数範囲
X-Y-Z
軸ごとに5時間
5.72
図7
表9−加速寿命試験の振幅スペクトル密度(ASD)値
方向
ASD値
(m/s2)2/Hz
X-Y-Z
0.964
51
C 61558-1:2019
図7−ランダム試験の振幅スペクトル密度
表10−サンプル質量に応じた振動周波数値
質量M
kg
周波数f1
Hz
周波数f2
Hz
500以下
5
150
500を超え
1 250以下
2
250
1
×
M
60
250
1
×
M
1 250を超える
2
60
16.5.2 変圧器の輸送に関する試験要求事項
JIS C 60721-3-2を満たして輸送される変圧器の衝撃及び振動試験の条件を,表11及び図8に示す。
表11−振動試験の振動値
振動の種類
単位
値
掃引,正弦
mm
3.5
−
−
m/s2
−
10
15
Hz
2〜9
9〜200
200〜500
ランダム
(m/s2)2/Hz
1
−
0.3
Hz
10〜200
−
200〜2 000
衝撃
タイプI m/s2
100
タイプII m/s2
300
A
S
D
[
(m
/s
2)
2/
H
z]
(
対
数
目
盛
)
周波数(Hz)
(対数目盛)
52
C 61558-1:2019
半正弦インパルスの期間による例
スペクトルI
期間:11 ms
スペクトルII
期間:6 ms
図8−衝撃の正規化スペクトラム
17 じんあい(塵埃),固形物及び水分の有害な侵入に対する保護
17.1 エンクロージャによって提供される保護等級(IPコード)
17.1.1 一般要求事項
IP00として扱われるIP1Xを除き,変圧器の分類及び変圧器に表示したIP特性数字に従う変圧器のエン
クロージャにはじんあい(塵埃),固形物及び湿気の侵入に対する保護等級を備えていなければならない。
注記1 保護等級(IPコード)システムの説明を,附属書Qに記載する。
注記2 保護等級IP00は,この箇条では取り扱わない。
適否は,17.1.2に規定する適切な試験によって,また,その他のIP定格についてはJIS C 0920に規定す
る適切な試験によって判定する。追加の文字を用いる場合,変圧器は,JIS C 0920の関連要求事項を満足
しなければならない。また,試験プローブが危険な充電部及び危険な可動部に触れることができてはなら
ない。
IPX8以上を除く第二特性数字の試験前に,変圧器は定格出力状態で電源を入れ,定格電圧で安定した動
作温度にする。
試験用の水は,温度15±10 ℃とする。
変圧器は通常使用のように取り付け,配線し,該当する場合,出力回路に差し込まれる適切なプラグを
取り付ける。
外部可とうケーブル又はコードのない変圧器は,最も過酷なコードのタイプ及び断面積のものを使用し
て箇条22に規定するように外部配線に接続する。
平面上に本体が接触するように取り付けることを意図した固定形変圧器は,特に規定のない限り,17.1.2
のA〜Jの試験については,全体の寸法が変圧器の投影に等しい板の上で試験する。
排水口による排水手段のあるエンクロージャをもつ変圧器は,製造業者の設置指示書に特に指定のない
周波数(Hz)
A
S
D
[
(m
/s
2)
2/
H
z]
53
C 61558-1:2019
限り,一番下の排水口を開いて取り付ける。試験中,通風開口部は開いておく。
通常使用のように配線した可搬形変圧器を,通常使用の最も過酷な位置に置く。
グラントがある場合は,25.6の試験で適用するトルクの3分の2相当のトルクで締め付ける。
試験終了後,変圧器は18.3に規定する耐電圧試験及び次の検査に適合しなければならない。
a) 17.1.2のA a),B a)及びC a)に規定する試験に従って,関連試験プローブが危険な充電部又は危険な
可動部に触れてはならない。試験指は貫通してもよいが,停止面(φ50×20 mm)はIP第一特性数字
が2の開口部を通ってはならない。
b) 17.1.2のA b)及びB b)に規定する試験に従って,異物の入らない構造の変圧器は,関連試験プローブ
が変圧器のエンクロージャ内に入ってはならない。プローブの直径が大きくて開口部を通らない場合,
保護は十分である。
c) 防じん変圧器用のエンクロージャ内には,パウダが導電性であった場合,絶縁がこの規格の要求事項
を満たさなくなるようなタルカムパウダの堆積があってはならない[17.1.2のC b)の試験]。
d) 耐じん変圧器用のエンクロージャの中には,タルカムパウダの堆積があってはならない[17.1.2のC b)
の試験]。
e) 交流15 V若しくは直流25 V未満のSELV部品を除く充電部上,又は使用者若しくは周囲に危険をも
たらすような絶縁物上,例えば,沿面距離を箇条26に規定する値未満に減少させ得るものの上に水の
跡があってはならない。
f)
防滴,防雨,防まつ(沫)及び防噴流変圧器のエンクロージャ内には,安全性を損なうような水たま
りがあってはならない。
g) 防水変圧器のエンクロージャ内に水又は水の入った跡があってはならない。
17.1.2 エンクロージャを備えた変圧器の試験
A
外来固形物に対する保護をもつ変圧器(IP第一特性数字が2)は,次のように試験する。
a) JIS C 0920に規定する標準試験指,及び図3に規定するテストピンを使用して箇条9及び箇条26の要
求事項によって10 N±10 %の力を加えて試験する。
b) ハンドル又はガードのない直径12.500.2
+
mmの球体を30 N±10 %の力で適用する。
B
外来固形物に対する保護をもつ変圧器(IP第一特性数字が3及び4)は,次のように試験する。
a) 表12の力を加えたJIS C 0922の試験プローブC又は試験プローブDによって可能な全ての点で試験
する。
表12−耐異物変圧器試験
JIS C 0922による
試験プローブ
プローブワイヤの
直径
mm
適用力
IP第一特性数字が3のもの
C
2.5005
.0
+
3 N±0.3 N
IP第一特性数字が4のもの
D
1005
.0
+
1 N±0.1 N
プローブワイヤの端は,その長さに対して直角に切り,ばりを取り除く。
b) IP第一特性数字が3の場合,ばりのない端が直径2.500.05
+
mmの硬い鋼の棒を3 N±10 %の力で,IP
第一特性数字が4の場合,ばりのない端が直径100.05
+
mmの硬い鋼の棒を1 N±10 %の力で適用する。
プローブは,球形の異物を模擬している。エンクロージャが直接的でない,又は曲がりくねった経路
で,可能な動きの範囲で球形の物体が侵入するか疑義がある場合,侵入について判定するには,プロ
54
C 61558-1:2019
ーブで開口部に規定の力を適用してアクセスできるか試す必要がある。
C
防じん変圧器(IP第一特性数字が5)は,次のように試験する。
a) JIS C 0920の試験プローブDを各部に当てる。
b) 気流によってタルカムパウダが空気中に分散するような,JIS C 0920の付図2に記載するものに類す
るダストチャンバの中で試験する。試験中,図に示す真空ポンプは接続しない。チャンバには,その
容積1立方メートルにつき2 kgのタルカムパウダを入れる。使用するタルカムパウダは,ワイヤ径が
50 μm,ワイヤ間自由距離が75 μmの正方形のメッシュのふるいを通過するものとする。タルカムパ
ウダは,20回を超えて試験に使用しないほうがよい。
試験は,次のようにして行う。
1) 変圧器は,ダストチャンバの外側につるして動作温度に達するまで定格出力で動作させる。
2) 変圧器を動作させたまま最小限の揺れでダストチャンバ内に置く。
3) ダストチャンバの扉を閉じる。
4) タルカムパウダを散布させるファン及び/又は送風機の電源を入れる。
5) 1分後変圧器の電源を切り,タルカムパウダを散布したまま3時間冷却する。
注記1 ファン及び/又は送風機の電源投入と変圧器の電源切断との間隔を1分間とるのは,当初
の冷却中に変圧器の周囲にタルカムパウダが適切に散布されていることを確保するため
であり,小形変圧器にとって非常に重要である。試験チャンバが過熱しないように,変圧
器はまず上記1)のように運転する。
注記2 この試験条件の処理は,JIS C 0920のカテゴリ1に対応する。
D
耐じん変圧器(IP第一特性数字が6)は,Cによって試験する。
E
防滴変圧器(IP第二特性数字が1)は,JIS C 0920の付図3に示すような装置を用い,変圧器の最上
部上方200 mmの高さから垂直に降る100.5
+
mm/minの人工雨に10分間さらす。
F
防滴変圧器(IP第二特性数字が2)は,15°までの角度に傾け,JIS C 0920の付図3に示すような装
置を用い,変圧器の最上部上方200 mmの高さから垂直に降る300.5
+
mm/minの人工雨に10分間(傾
斜した四つの固定位置で各2.5分間)さらす。
G 防雨変圧器(IP第二特性数字が3)は,JIS C 0920の付図4に示す散水装置を用い,10分間散水する。
散水装置の半円形の管の半径はできるだけ小さく,かつ,変圧器のサイズ及び位置に対して適切なも
のでなければならない。
管は散水が円の中心に向かうように穴が開き,水流は各穴で0.07 L/min±5 %とし,穴の数を掛け合
わせたものとする(約80 kN/m2)。
管は垂直に対して両側に60°,計120°の角度で往復させ,1往復(2×120°)の時間は約4秒間
とする。
変圧器は,変圧器の端部が散水の適切な範囲に入るように,管の回転軸の上に取り付ける。変圧器
はJIS C 0920に規定するように垂直軸を中心にして回転させる。
この10分間の期間後,変圧器の電源を切り,散水を更に10分間続けながら放置冷却する。
H 防まつ(沫)変圧器(IP第二特性数字が4)は,JIS C 0920の付図4に示し,上記Gで規定する散水
装置を用い,10分間あらゆる方向に散水する。変圧器の端部が散水を適切に受けるように,変圧器は
管の回転軸の下に取り付ける。
管は,約360°の角度(垂直に対して一方の側に180°)で往復させ,1サイクルの往復(2×360°)
の時間は約12秒間とする。変圧器は,JIS C 0920に規定するように垂直軸を中心にして回転させる。
55
C 61558-1:2019
試験中,機器の支持物は散水の効果を阻害することを避けるため格子形状とする。散水開始から10
分後,変圧器の電源を切り,散水を更に10分間続けながら放置冷却する。
I
防噴流変圧器(IP第二特性数字が5)は,電源を切り,その後直ちにJIS C 0920の付図6に示す形状
及び寸法で,図中D' が6.3 mmのノズルをもつホースを用い,あらゆる方向から15分間水を噴射す
る。ノズルはサンプルから3 m離れた場所で保持する。
流量は12.5 L/min±5 %とする。
J
強力な防噴流変圧器(IP第二特性数字が6)は,電源を切り,その後,直ちにJIS C 0920の付図6に
示す形状及び寸法で図中D' が12 mmのノズルをもつホースを用いて,あらゆる方向から3分間水を
噴射する。ノズルは,サンプルから3 m離れた場所で保持する。
流量は,100 L/min±5 %とする。
K 防浸変圧器(IP第二特性数字が7)は,電源を切り,直ちに変圧器の最上部が150 mm以上,かつ,
最下部が1 m以上水面下になるように,30分間水に浸す。変圧器は,その通常の固定手段による位置
に保持する。
注記3 水面下での運転を意図する変圧器については,この処理は十分過酷とはいえない。
L
防水圧変圧器(IP第二特性数字が8)は,変圧器エンクロージャの温度が試験槽内の水温を5〜10 ℃
超えるように,動作又は他の適切な手段によって加熱する。
次に,変圧器の電源を切り,定格最大浸水深度(防水圧)に相当する圧力の1.3倍の水圧を30分間
加える。
17.2 湿度処理
変圧器は,通常の使用で発生し得る湿度条件に耐えなければならない。
適否は,この細分箇条に記載する湿度処理及びその直後の箇条18の試験によって判定する。
電源に永久接続する変圧器は,ケーブルを接続して試験する。ただし,ケーブル入口は開いておく。複
数のノックアウトがあり,エンクロージャの様々な部分に配置されている場合は,最も不利な状態を生み
出すノックアウトを一つ開ける。外部可とうケーブル又はコード使用することを意図した変圧器は,コー
ドと一緒に,また,コード入口を正しく接続して試験する。
工具を使わずに取り外しできる電気部品,カバー,その他の部品は取り外し,必要であれば主要部品と
ともに湿度処理を行う。
湿度処理は,相対湿度を91〜95 %に維持した空気を含む恒温恒湿槽の中で行う。サンプルを置くことの
できる全ての場所での空気の温度は,20〜30 ℃の任意の温度tの±1 ℃に維持する。
恒温恒湿槽に入れる前に,サンプルはt〜t+4 ℃の温度にする。
サンプルは,次の期間中,槽内に保存する。
− IP20以下の変圧器については2日間(48時間)
− その他の保護等級の変圧器については7日間(168時間)
ほとんどの場合,湿度処理の前に4時間以上規定温度に維持することによって,サンプルが規定温度に
達する。
91〜95 %の相対湿度は,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和溶液を水中に溶
かし,溶液が恒温槽内の空気と接触する十分大きな接触面をもたせることによって得られる。槽内で規定
の条件を得るため,一定の空気循環を確保したり,一般に,熱絶縁された槽を使用することが必要である。
この処理及び箇条18の試験に耐え,破損がなく,この規格の規定どおりに正しく動作しなければならな
い。
56
C 61558-1:2019
18 絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流
18.1 一般
変圧器の絶縁抵抗,耐電圧及び漏えい電流は適切でなければならない。
適否は,取り外した部品を再度組み立てた後,サンプルを規定温度の恒温恒湿槽又は室内に置いて17.2
の試験後直ちに行う18.2〜18.5の試験によって判定する。
接地したスクリーンが1次巻線と2次巻線又は2次回路との間にあり,機能接地されている単巻変圧器
を除き,変圧器の2次側以降で,カテゴリを一つ下げてもよい。
18.2 絶縁抵抗
絶縁抵抗は,表13に示す値以上でなければならない。
絶縁抵抗は,約500 Vの直流電圧を印加して測定し,測定は電圧印加1分後に行う。
表13−絶縁抵抗値
試験対象絶縁
絶縁抵抗値
MΩ
危険な充電部と本体との間:
− 基礎絶縁
2
− 強化絶縁
7
入力回路と出力回路との間(基礎絶縁)
2
入力回路と出力回路との間(二重絶縁又は強化絶縁)
5
各入力回路と一緒に接続した他の全ての入力回路との間
2
各出力回路と一緒に接続した他の全ての出力回路との間
2
危険な充電部と,基礎絶縁だけによって危険な充電部から分離さ
れたクラスII変圧器の導電部との間
2
基礎絶縁だけによって危険な充電部から分離されたクラスII変圧
器の導電部と本体(可触部)との間
5
クラスII変圧器の絶縁材料のエンクロージャの内面及び外面と接
触する2個の金属はく相互間
7
18.3 耐電圧試験
18.2の試験直後,絶縁物に50/60 Hzで実質的に正弦波形の耐電圧試験電圧を1分間印加する。耐電圧試
験電圧値を,表14に示す。
試験を行う前に抵抗器,コンデンサ及びその他の部品は接続を切っておく。
57
C 61558-1:2019
表14−耐電圧試験電圧
単位 V
過電圧カテゴリ
絶縁の種類
動作電圧
<50
150
300
600
1 000
OVC I
機能絶縁
250
動作電圧+500
基礎絶縁
250
700
1 100
1 500
2 250
付加絶縁
二重絶縁又は強化絶縁
500
1 400
2 200
3 000
4 500
OVC II
機能絶縁
250
動作電圧+500
基礎絶縁
250
1 250
1 500
2 100
2 500
付加絶縁
二重絶縁又は強化絶縁
500
2 500
3 000
4 200
5 000
OVC III
機能絶縁
250
動作電圧+500
基礎絶縁
250
1 400
2 100
2 500
2 750
付加絶縁
二重絶縁又は強化絶縁
500
2 800
4 200
5 000
5 500
OVC IV
機能絶縁
250
動作電圧+500
基礎絶縁
250
1 700
2 500
2 800
3 000
付加絶縁
二重絶縁又は強化絶縁
500
3 400
5 000
5 600
6 000
19.12.3 b)による構造及び26.2.5.1の試験Bの場合,電圧は係数1.25を乗じる。26.2.5.2による構造の
場合,電圧は係数1.35を乗じる。この増加はL.4に従うルーチン試験の耐電圧試験には適用しない。
動作電圧が50 Vを超え,150 V以下の範囲では,直線補間を認めない。動作電圧が150 Vを超え,1 000
V以下の範囲の中間値の試験電圧値は,表の値から直線補間によって求めてもよい。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第1段落とした。)
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第2段落とした。)
特定の最終製品専用に使用される変圧器については,試験電圧は,対応する最終製品の動作電圧に従っ
て最終製品規格で要求されている電圧とする。
試験中,絶縁材料及び/又はシステムのフラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならず,コロナ効果及
びこれに類するものは無視する。試験電圧の適用箇所の図例を附属書Nに示す。
使用する試験方法の詳細は,IEC 61180による。
試験に使用する高電圧変圧器は,出力端子を短絡したときに200 mA以上の電流を与えることができる
ものとする。
入力回路と出力回路との間の試験に適用する試験電圧が,他の絶縁物に過大なストレスを与えないよう
に注意する。製造業者が,入力回路からコアへ,コアから出力回路へのように,入力回路と出力回路との
間に二重絶縁システムが存在すると述べている場合,各絶縁は19.1及び表14に従って個別に試験する。
入力と本体との間の二重絶縁にも同様に適用する。
強化絶縁及び二重絶縁の双方を組み込んだクラスIIの絶縁については,強化絶縁に適用する電圧が基礎
絶縁又は付加絶縁に過大なストレスを与えないよう注意する。
18.3.1 FIWを含む絶縁巻線を用いる場合で,かつ,絶縁巻線にかかる繰返しピーク動作電圧Utが750 V
を超える場合,JIS C 60664-1に従う部分放電試験(この細分箇条の試験記述を参照)を適用する。関連す
る繰返しピーク電圧は,二次側を接地する場合,入力回路と出力回路との間で測定された電圧の最大値と
する。測定は,最大定格入力電圧の1.0倍で行う。
58
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部分放電試験は,測定された繰返しピーク電圧Utがピーク値750 Vを超える変圧器で実施する。
ここに,
Ut:最大ピーク動作電圧(V)
t1:5秒間
t2:15秒間
部分放電は,t2の間において10 pC以下でなければならない。試験は,図9に従って行う。より高い値
の適用を要求される場合もある(例えば,JIS C 61800-5-1)。
図9−試験電圧シーケンス
18.4 巻線間の絶縁
18.3の試験後,1個の入力回路を定格周波数の2倍で,定格入力電圧の2倍相当の電圧に5分間接続す
る。変圧器には負荷を接続しない。試験中,ポリファイラ巻線があれば直列に接続する。この試験は,500
Hz未満の定格入力周波数の変圧器だけに適用する。
入力周波数の2倍よりも高い周波数を使用してもよい。この場合,定格入力周波数の10倍を試験周波数
で除した値を分単位で表し,接続時間とする。ただし,2分間以上とする。
試験中,同一巻線内の各ターン相互間,入力回路と出力回路との間,隣り合う入力回路若しくは出力回
路相互間,又は巻線といずれの導電コアとの間にも絶縁破壊があってはならない。
18.5 接触電流及び保護接地導体電流
18.5.1 一般
接触電流及び保護接地導体電流は,18.5.2及び18.5.3によって測定する。
可変変圧器又はタップ付き変圧器については,最も不利な設定を選択する。複数の入力巻線又は出力巻
線をもつ変圧器については,最も不利な組合せを選択する。
ここに規定する測定方法は,変圧器が星形TN又はTTシステム内で使用される,すなわち,変圧器が
相線(L)と中性線(N)との間に接続されると仮定している。他のシステムについては,IEC 60990の関
連の箇条を参照。
多相接続の場合,同一の手順を使用するが,測定は一つの相で一度ずつ行う。各相に同一の限界値を適
用する。
59
C 61558-1:2019
接触電流及び保護接地導体電流は,箇条14で規定するように変圧器に負荷をかけて測定し,また,測定
は安定した状態において行う。
不必要な試験を避けるために,この測定は箇条14の加熱試験と一緒に行うことを推奨する。
18.5.2 接触電流
絶縁材料製のエンクロージャの場合,10 cm×20 cmの大きさの金属はくを可触面に接触させて配置し,
この金属はくに対して測定を行う。クラス0I変圧器及びクラスI変圧器上のクラスII絶縁部分の場合,接
触電流は,接地された部分及びクラスII絶縁部分を同時に測定する。
測定中,図10による試験回路を使用する。試験回路には絶縁変圧器を含み,また,測定回路網に接続し
た“中性”導体は,安全のために確実に接地接続する。クラスII変圧器については,保護接地導体は無視
する。測定回路網は,図J.1に規定する回路網を使用する。接触電流は,図J.1の0.022 μFの両端で測定
する実効値電圧U2から算出する。ただし,30 kHzを超える周波数が含まれる場合は,接触電流の測定に
はU2の測定に加えて,電気やけどに関する測定が必要となる。電気やけどに関する測定で用いる重み付け
しない接触電流は,図J.1の500 Ωの抵抗器の両端で測定する実効値電圧U1から算出する。
端子Aの電極を順次各可触部に適用する。
端子A電極の各適用については,端子Bの電極は保護接地に適用し,次にもう一方の可触部のそれぞれ
に順次適用する。
測定:
接触電流は,スイッチpを両位置に置き,スイッチe及びスイッチnを次の組合せにして測定する。
− スイッチn及びスイッチeをオン位置
− スイッチnをオフ位置でスイッチeをオン位置
− スイッチnをオン位置でスイッチeをオフ位置
端子A及びB電極のそれぞれの適用,並びにスイッチp,スイッチe及びスイッチnのそれぞれの組合
せについて,測定した接触電流は,表15に規定する値を超えてはならない。
図10−試験概要:星形TN又はTTシステムの単相機器
18.5.3 保護接地導体電流
保護接地導体電流は,変圧器を箇条14に規定するように接続して測定する。さらに,インピーダンスが
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無視できる(0.5 Ω未満)電流計を,変圧器の接地端子と保護接地導体との間に接続する。
保護接地導体電流は,表15の値を超えてはならない。
表15−電流限度値
電流の種類
定格電流
最大限度(実効値)
接触電流:
JIS C 8303に従ったプラグを備えた全てのクラス0I
変圧器,クラスI変圧器及びクラスII変圧器
−
0.5 mA
保護導体電流:
− 定格が32 A以下の単相又は多相プラグを備え
たクラス0I変圧器及びクラスI変圧器
4 A以下
2 mA
4 Aを超え 10 A以下
0.5 mA/A
10 Aを超える
5 mA
− 永久接続を意図したクラスI変圧器
7 A以下
3.5 mA
7 Aを超え 20 A以下
0.5 mA/A
20 Aを超える
10 mA
測定中に観察する値はピーク値である。ピーク値は優良品質のオシロスコープを使用して,真の実効値
に変換することができる。
注記 接触電流は,図J.1で測定するU1又はU2の値を500で除した値とする。接触電流及び保護導
体電流の測定に関する詳細な説明は,IEC 60990及びIEC 61140(7.6)に記載がある。表15の
最大限度は,50 Hz又は60 Hzに対する最大限度であり,高い周波数に対する限度値は検討中
である。
19 構造
19.1 一般構造
19.1.1 一般
関連する第2部に規定するように,入力回路及び出力回路は互いに電気的に分離しなければならない。
意図的な行動による場合を除き,直接的又は他の導電部を通じて間接的に,それらの回路間での接続の可
能性がない構造でなければならない。
注記 基本的な変圧器の種類の違いを反映するために,次の三つの細分箇条に分ける。
19.1.2 単巻変圧器
19.1.3 複巻変圧器
19.1.4 絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器
19.1.2 単巻変圧器
19.1.2.1 定格入力電圧が定格出力電圧より高いプラグ接続単巻変圧器は,保護接地に対する出力コンセン
トの電圧は,定格出力電圧以下でなければならない。
この要求事項は,19.1.2.2又は19.1.2.3のいずれかの方法によって満たさなければならない。
19.1.2.2 有極の入力プラグ及び出力プラグ並びにコンセントシステムの場合,変圧器を非有極プラグ及び
コンセントシステムで用いてはならない旨を指示書に記載しなければならない。
19.1.2.3 極性検知装置(非有極の入力力プラグ及び出力プラグ並びにコンセントシステム)は,出力コン
セントの保護接地に対する電圧が定格出力電圧を超えない場合だけ出力回路に電力を供給するようにしな
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ければならない。遮断装置の接点間距離は,各極で3 mm以上でなければならない。
注記 電磁リレーは,極性検知装置の例である。
適否は,次の試験によって判定する。
単巻変圧器を最も不利な負荷及び出力電圧状態で,定格入力電圧の1.1倍の電源に接続する。試験は,
入力の極性を逆にして繰り返す。試験中,各極の保護接地に対する電圧は,負荷時の最大出力電圧(箇条
11の許容差を考慮した定格出力電圧の1.1倍)を超えてはならない。
適否は,測定によって判定する。
極性検知装置が保護接地に流れる電流を用いて検知する場合,この電流は0.75 mAを超えてはならず,
また,極性が反転するまでの測定期間中だけ流れなければならない。
適否は,測定によって判定する。
全ての試験をH.3.3の故障状態でも繰り返す。この場合,各極の保護接地に対する電圧は,5秒間を超
えて,負荷時の最大出力電圧の1.1倍を超えてはならない。
適否は,測定によって判定する。
更に,次の要求事項を適用する。
− クラス0I変圧器及びクラスI変圧器の場合,入力巻線及び/又は出力巻線と本体との間の絶縁は,少
なくとも基礎絶縁(動作電圧に基づく)でなければならない。
− クラスII変圧器の場合,入力巻線及び/又は出力巻線と本体との間の絶縁は,少なくとも二重絶縁又
は強化絶縁(動作電圧に基づく)でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
19.1.3 複巻変圧器
19.1.3.1 入力回路及び出力回路は,互いに電気的に分離しなければならない。また,意図的な行動による
場合を除き,直接的又は他の導電部を通じて間接的に,それらの回路間での接続の可能性がない構造でな
ければならない。
適否は,箇条18及び箇条26に従った目視検査及び測定によって判定する。
19.1.3.2 入力巻線と出力巻線との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁(動作電圧に基づく)でなければなら
ない。
さらに,次の要求事項を適用する。
− クラス0I変圧器及びクラスI変圧器の場合,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁
は,少なくとも基礎絶縁(それぞれ動作電圧に基づく基礎絶縁)でなければならない。
− クラスII変圧器の場合,入力巻線と本体との間及び出力巻線と本体との間の絶縁は,二重絶縁又は強
化絶縁(それぞれ動作電圧に基づく二重絶縁又は強化絶縁)でなければならない。
19.1.3.3 入力巻線と出力巻線との間にあり,本体に接続しない中間導電部(例えば,鉄心)をもつ変圧器
の場合,中間導電部と入力巻線との間,又は中間導電部と出力巻線との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁
(動作電圧の定格による)でなければならない。
注記 入力巻線,出力巻線又は本体から,少なくとも基礎絶縁によって分離されていない中間導電部
は,関連部分に接続しているとみなされる。
コアが接地されておらず,かつ,接地することを意図しない場合,巻線とコアとの間の基礎絶縁(沿面
距離及び空間距離)は分割することができるが,分割した距離の合計は,箇条26に規定した沿面距離及び
空間距離の値未満になってはならない。
さらに,次の要求事項を適用する。
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− クラス0I変圧器及びクラスI変圧器の場合,入力巻線と中間導電部を介した出力巻線との間の絶縁は,
少なくとも基礎絶縁(動作電圧に基づく)でなければならない。
− クラスII変圧器の場合,入力巻線と中間導電部を介した本体との間,及び出力巻線と中間導電部を介
した本体との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁(動作電圧に基づく)でなければならない。
19.1.3.4 出力回路の部分は,保護接地に接続してもよい。
19.1.3.5 出力回路と本体との間に直接接続があってはならない。ただし,関連機器の規格で許容される機
器用変圧器の場合を除く。
適否は,検査によって判定する。
19.1.4 絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器
19.1.4.1 入力回路及び出力回路は,互いに電気的に分離しなければならない。また,意図的な行動による
場合を除き,直接的又は他の導電部を通じて間接的に,それらの回路間での接続の可能性がない構造でな
ければならない。
適否は,箇条18及び箇条26に従った目視検査及び測定によって判定する。
19.1.4.2 入力巻線と出力巻線との間の絶縁は,少なくとも二重絶縁又は強化絶縁(動作電圧に基づく)で
なければならない。ただし,19.1.4.4の要求事項を満たすものを除く。
さらに,次の要求事項を適用する。
− プラグによって主電源に接続することを意図しないクラス0I変圧器及びクラスI変圧器の場合,入力
巻線と保護接地に接続した本体との間の絶縁は,少なくとも入力電圧に基づく基礎絶縁でなければな
らない。出力巻線と保護接地に接続した本体との間の絶縁は,少なくとも出力電圧に基づく基礎絶縁
でなければならない。
− プラグによって,主電源に接続することを意図するクラス0I変圧器及びクラスI変圧器の場合,入力
巻線と本体との間の絶縁は,少なくとも入力電圧に基づく基礎絶縁でなければならない。出力巻線と
本体との間の絶縁は,少なくとも付加絶縁でなければならない(それぞれ,動作電圧に基づく基礎絶
縁及び付加絶縁)。
− クラスII変圧器の場合,入力巻線と本体との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁(入力電圧に基づく)
でなければならない。出力巻線と本体との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁(出力電圧に基づく)
でなければならない。
19.1.4.3 入力巻線と出力巻線との間にあり,本体に接続しない中間導電部(例えば,鉄心)をもつ変圧器
の場合,19.1.4.3.1〜19.1.4.3.3の要求事項を適用する。
19.1.4.3.1 クラス0I変圧器,クラスI変圧器及びクラスII変圧器の場合,入力巻線と中間導電部を介した
出力巻線との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁(動作電圧に基づく)でなければならない。また,次を
適用する。
− クラスII変圧器の場合,入力巻線と中間導電部を介した本体との間の絶縁,及び出力巻線と中間導電
部を介した本体との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁(それぞれ入力電圧及び出力電圧に基づく)
でなければならない。ただし,SELV回路の場合は基礎絶縁だけを要求する。
− 独立形以外の変圧器(例えば,IP00)の場合,入力巻線と中間導電部を介した出力巻線との間の絶縁
は,二重絶縁又は強化絶縁(動作電圧に基づく)でなければならない。
19.1.4.3.2 プラグによって電源に接続することを意図しないクラス0I変圧器及びクラスI変圧器,並びに
独立形以外の変圧器(例えば,IP00)は,鉄心の全ての積層板が保護接地に接続されている(例えば,は
んだ付け又は溶接によって)ことを保証する構造の場合,並びにデータシート又は指示書によって変圧器
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の安全性が接地接続に依存していること及びクラスII機器で使用してはならないことを明確にしている場
合,19.1.4.3.1の代わりに次を適用してもよい。
入力巻線と保護接地に接続した中間導電部との間の絶縁,及び出力巻線と保護接地に接続した中間導電
部との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁(それぞれ入力電圧及び出力電圧に基づく)でなければならない。
19.1.4.3.3 19.1.4.3.1及び19.1.4.3.2に加え,中間導電部と入力巻線との間の絶縁及び中間導電部と出力巻
線との間の絶縁は,少なくとも基礎絶縁(入力電圧及び出力電圧に基づく)でなければならない。入力巻
線,出力巻線又は本体から少なくとも基礎絶縁によって分離されていない中間導電部は,関連部分に接続
されているとみなす。
注記 二重絶縁又は強化絶縁によって巻線の一方から絶縁している中間導電部は,その他の巻線に接
続されているとみなされる。
19.1.4.4 プラグによって主電源に接続することを意図しないクラス0I変圧器及びクラスI変圧器の,入力
巻線と出力巻線との間の絶縁は,次の全てを満たす場合,二重絶縁又は強化絶縁の代わりに,基礎絶縁と
保護スクリーンとの組合せでもよい。
− 入力巻線と保護スクリーンとの間の絶縁が,基礎絶縁(入力電圧に基づく)の要求事項を満たさなけ
ればならない。
− 出力巻線と保護スクリーンとの間の絶縁が,基礎絶縁(出力電圧に基づく)の要求事項を満たさなけ
ればならない。
− 特に規定のない限り,保護スクリーンは,入力巻線の全幅以上の金属はく又は巻線形スクリーンで構
成しなければならず,ギャップ及び孔があってはならない。
− 保護スクリーンが入力巻線全体を覆っていない場合,その場所の二重絶縁を確保するために,追加の
粘着テープ又は同等の絶縁を使用しなければならない。
− 保護スクリーンが金属はくでできている場合,ターンを互いに絶縁しなければならない。1ターンだ
けの場合は,3 mm以上の絶縁の重なりがなければならない。
− 巻線形スクリーンのワイヤ及び保護スクリーンの口出し線は,絶縁破壊が生じた場合に,絶縁システ
ムの破壊による口出し線の破壊の前に,過負荷保護装置が回路を確実にオフするために,少なくとも
過負荷保護装置の定格電流に対応した断面積をもたなければならない。
− 口出し線は,保護スクリーンにはんだ付けするか,又はこれと同等の確実な方法で固定しなければな
らない。
各種のプラグ(組み込んでいるもの及び組み込んでいないもの)によって主電源に接続する変圧器の場
合,基礎絶縁と保護スクリーンとの組合せによる代替方法は,許容しない。
注記 この細分箇条において,用語“巻線”には内部回路を含まない。
巻線の構造の例を,附属書Mに示す。
19.1.4.5 出力回路と保護接地との間に接続があってはならない。ただし,関連機器の規格で許容される機
器用変圧器の場合,又は19.8を満たす場合を除く。
19.1.4.6 出力回路と本体との間に直接接続があってはならない。ただし,関連機器の規格で許容される機
器用変圧器の場合,又は19.8を満たす場合を除く。
適否は,目視検査によって判定する。
19.1.4.7 絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器の場合,外部配線に接続する入力端子及び出力端子は,それらの
端子への導体の挿入点間で測定した距離が25 mm以上になるように配置しなければならない。この距離を
隔壁によって達成する場合,測定は,隔壁上及び周囲について行う。隔壁は,絶縁材料製で,変圧器に永
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久に固定しなければならない。
適否は,目視検査及び中間導電部を無視した測定によって判定する。
19.1.4.8 定格出力が630 VA以下の可搬形変圧器は,クラスIIでなければならない。
19.1.4.9 (19.1.4.6と重複するため,削除した。)
19.1.4.10 (19.1.4.4と重複するため,削除した。)
19.2 材料の可燃性
セルロイドのように高い可燃性であることが明らかな材料は,変圧器の構成に使用してはならない。
含浸されない限り,綿,絹,紙及びこれらに類する繊維材料は,絶縁物として使用してはならない。
ワックス及びこれに類する含浸物は,その移動(マイグレーション)が適切に制限されない限り,使用
してはならない。
適否は,目視検査,及び激しく燃焼する材料に関して疑わしい場合は,550 ℃における27.4のグローワ
イヤ試験によって判定する。
注記 材料繊維の隙間が実質的に適切な絶縁剤(すなわち,エポキシ樹脂,ワニスなど)によって充
塡されている場合は,絶縁材料は含浸されているとみなされる。
含浸されている場合でも,木材は付加絶縁又は強化絶縁として使用してはならない。
19.3 可搬形変圧器の短絡特性
可搬形変圧器は,耐短絡変圧器又はフェイルセーフ変圧器のいずれかでなければならない。
適否は,検査によって判定する。
19.4 クラスII変圧器の可触導電部への接触保護
クラスII変圧器については,可触導電部と電線管又は電源電線の金属シースとの間の接触を防止する措
置を講じなければならない。
適否は,検査によって判定する。
19.5 サービス後のクラスII変圧器の絶縁の再組立
クラスIIの付加絶縁又は強化絶縁として使用される部品で,通常のサービス後,再組立の際に取付けを
忘れるおそれのある部品は,次のいずれかでなければならない。
− 大きく破損せずに取外しできないように固定する。
− 誤った位置には交換できず,かつ,取り付けないと変圧器が運転不能か,又は明らかに不完全となる
ように設計する。
適否は,検査及び手動試験によって判定する。
ただし,確実な手段によって所定の位置に保持される場合,スリーブを内部配線の付加絶縁として使用
できる。
注記1 スリーブは破断若しくは切断によってだけ取外しできるか,又は両端が締め付けられている
場合に確実な手段によって固定されるとみなされる。
注記2 サービスには,取付けのタイプによって交換可能な場合,スイッチ,保護装置及び電源コー
ドの交換が含まれる。
注記3 ラッカー塗装又は19.10の試験に合格しない塗装材料での金属エンクロージャの内張りは,
これらの要求事項の目的上適切とみなされない。
19.6 電線,ねじ又は類似の部品の緩み
クラス0I変圧器,クラスI変圧器及びクラスII変圧器については,いずれかの電線,ねじ,ナット,ワ
ッシャ,ばね又はこれに類するものが緩んだり所定の位置から抜けたとき,これらの変圧器は通常の使用
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で,付加絶縁又は強化絶縁の沿面距離又は空間距離,及び入力端子と出力端子との間の距離が箇条26に規
定する値の50 %未満に短縮することがないように構成しなければならない。
さらに,クラス0I変圧器の場合,基礎絶縁の沿面距離又は空間距離が箇条26に規定する値未満に短縮
することがないように構成しなければならない。
適否は,検査,測定及び手動試験で判定する。
この要求事項の目的において,次を適用する。
− 2個の独立した固定具は,同時に緩むことは考えない。
− ロックワッシャと併用するねじ又はナットによって固定された部品は,電源可とうケーブル若しくは
コードの交換中,又は日常のその他のサービス中にこれらのねじ又はナットが取り外されない限り緩
まないとみなす。
− はんだ付けによって接続した導体は,これらがはんだとは別にフックのような手段によって端子の近
くの場所で保持されない限り適切に固定されているとはみなさない。
− JIS C 2814-2-2を満足するねじなしの端子は,追加手段なしに導体を適切に固定するとみなす。
− 適切な追加の固定が端子近くでなされない限り,端子に接続した導線は適切に固定したものとみなさ
ない。より合わせた導体の場合,こうした追加の固定は導体だけではなく,絶縁物を締め付けなけれ
ばならない。
− 短い単線導体で端子のねじが緩んでもその位置にとどまる場合,端子から外れやすいとみなさない。
19.7 可触導電部に接続する抵抗器及びコンデンサ
抵抗器又はコンデンサによって可触導電部に接続された導電部は,二重絶縁又は強化絶縁によって危険
な充電部から分離しなければならない。
適否は,二重絶縁又は強化絶縁に対する全ての関連要求事項及び試験によって判定する。
19.8 抵抗器又はコンデンサによる分離された導電部の橋絡
二重絶縁又は強化絶縁によって分離される導電部,例えば充電部及び本体又は一次回路及び二次回路は,
そのインピーダンスが変圧器の寿命中それほど変化しない2個以上の別々の部品でできている場合,抵抗
器又はY2コンデンサによって橋絡してもよい(導電ブリッジ)。
抵抗器を使用する場合,それらはJIS C 6065の14.2(抵抗器)の試験a)の要求事項を満足しなければな
らない。コンデンサを使用する場合,それらはJIS C 5101-14の3.4.2を含む関連する要求事項を満足しな
ければならない。
2個のコンデンサを直列で使用する場合,コンデンサはそれぞれが2個のコンデンサを介した合計電圧
に対する定格をもち,かつ,それらの公称静電容量は,同一でなければならない。その2個の部品のいず
れか1個が短絡したり開路したときに,箇条9の規定値を超えてはならない。
さらに,動作電圧が交流250 V以下の場合,二重絶縁又は強化絶縁によって分離される導電部(例えば
充電部及び本体,又は一次回路及び二次回路)は,JIS C 5101-14の3.4.2を含む関連要求事項に満足する
1個のY1コンデンサによって橋絡してもよい。これらの要求事項は,過電圧カテゴリIIIまでに適用でき
る。
動作電圧が交流250 Vを超え500 V以下,かつ,過電圧カテゴリIIIの場合,2個のY1コンデンサが必
要になる。
注記 Y1コンデンサは,強化絶縁をもつとみなされる。JIS C 9335の規格群の対象機器に組み込む変
圧器については,Y1コンデンサでも二重絶縁又は強化絶縁を橋絡する場合は2個以上が必要と
なる。
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適否は,検査及び測定によって判定する。
19.9 入力巻線及び出力巻線を分離する絶縁材料
入力巻線と出力巻線とを分離する絶縁材料,及びクラスII変圧器の付加絶縁として使用する天然又は合
成ゴム製部品は,耐劣化性をもつか,又はどのような割れが生じようとも,沿面距離が箇条26に規定する
値を下回って短縮しないように配置し,寸法取りしていなければならない。
適否は,検査,測定,及びゴムの耐劣化性が疑わしい場合,次の試験によって判定する。
ゴム部品を加圧酸素の環境で老化させる。サンプルは,酸素ボンベの中に自由につるす。ボンベの実効
容量はサンプルの容積の10倍以上とする。ボンベには,純度97 %以上で圧力21007
+ N/cm2の商業用酸素
を充塡する。
サンプルは,7001
+ ℃の温度で4日間(96時間)ボンベ内に保持する。その直後にサンプルをボンベか
ら取り出し,直射日光を避けて16時間以上周囲温度に置く。
試験終了後,サンプルを調べ,肉眼又は拡大しない矯正視力による目視検査によって割れが見られては
ならない。
ゴム以外の材料に関して疑わしい場合は,代替方法を使用しなければならない(14.3及び26.3参照)。
注意して取り扱わないと,酸素ボンベの使用には危険を伴う。急激な酸化による爆発の危険を避けるた
め,全ての予防措置を講じることが望ましい。
19.10 絶縁塗装による危険な充電部への偶発の接触に対する保護
絶縁塗装によって偶然の接触に対して危険な充電部の保護を確保する場合,この塗装は次の試験に合格
しなければならない。
a) エージング試験 塗装部を温度70±2 ℃の温度で7日間(168時間),JIS C 60068-2-14の箇条7(試
験Na:規定時間で移し換える温度急変試験)に規定する状態に置く。
この処理の後,塗装部を周囲温度まで冷却し,検査によって塗装が下地の材料から剝がれていたり
縮んでいないことを示さなければならない。
b) 衝撃試験 塗装部は,次に4時間の間,−10±2 ℃の温度にする。この温度のまま,0.5 J±0.05 Jの
エネルギーでJIS C 60068-2-75によるばね駆動式衝撃ハンマを使用して弱そうな層のいずれかの点に
対して塗装に打撃を加える。
この試験の後,塗装には破損があってはならない。特に,塗装には,肉眼若しくは拡大しない矯正
視力による目視検査によって割れが見られてはならない。
c) 引っかき試験 最後に,通常の運転条件下で得られる最高温度で部品の引っかき試験を行う。引っか
きは,先端が角度40°の円すい状で,先を半径0.25±0.02 mmで丸くした硬化鋼ピンによって行う。
引っかきは,図11に示すように速度約20 mm/sで表面に沿って行う。ピンは,軸に沿って加えられ
る力が10±0.5 Nになるように負荷をかける。引っかきは5 mm以上の間隔で,サンプルの端部から5
mm以上離れた位置で行う。
この試験の後,塗装は,剝がれず,孔も開かず,18.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならな
い。試験電圧は,下地の材料と塗装に接触する金属はくとの間に印加する。
試験は,塗装部の別のサンプル上で行ってもよい。
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注記 ピンは,試験中のサンプルに対して垂直な平面ABCDの中にある。
図11−絶縁塗装層の耐磨耗試験
19.11
ハンドル,操作レバー,ノブ及びこれらと同種のものの絶縁材料
ハンドル,操作レバー,ノブ及びこれらと同種のものは絶縁材料でできているか,付加絶縁によって適
切に覆われているか,又はこれらのシャフト若しくは固定具が絶縁不良のとき充電する可能性のある場合,
こうした絶縁物によってシャフト又は固定具から分離していなければならない。
適否は,検査によって,また,必要な場合,付加絶縁の要求事項によって判定する。
19.12 巻線の構成
19.12.1 全てのタイプの変圧器で,次を防止するための予防措置が講じられなければならない。
− 入力巻線若しくは出力巻線又はこれらの巻線の一部の過度の変位
− 内部配線又は外部接続用電線の過度の変位
− 配線が破損又は接続が緩んだ場合の,巻線部又は内部配線の過度の変位
適否は,検査及び箇条16の試験によって判定する。
各巻線の最後のターン部分の変位を防止しなければならない。
防止手段は,次によることができる。
− テープ,適切な接着剤,又は巻線の固定のような積極的手段
− 処理技術
短いループを造ることで生じる渦電流損を防止するため,必要な場合,両端が同時に互いに接触できず,
かつ,鉄心に触れることができないような保護スクリーンを配置することが望ましい。
19.12.2 きょ(鋸)歯テープを絶縁物として使用する場合,異なる層のきょ歯は一致すると仮定する。絶
縁を通した距離(DTI)については,きょ歯テープの追加層及びきょ歯の位置に置くきょ歯のない追加の1
層を使用した場合,表22の低減値を使用してもよい。
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注記 図M.3に例を示す。
ほつれ止めなしのボビン(フランジなしのボビン)を使用する場合,各層の最後の巻きは変位を防止し
なければならない。
各層には,例えば各層の最後の巻きを超えて突出する適切な絶縁材料を差し込んで引き止める。さらに,
次のいずれかを適用する。
− 巻線は,差し込んだ接片を実質的に固定し,巻き端を効果的に加熱固化又は冷間固化材料で含浸して
巻終わり部を封止する。
− 絶縁材料又は処理技術によって巻線を一緒に保持する。
適否は,検査並びに箇条16,箇条17及び箇条18の試験によって判定する。
19.12.3 基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁を与える絶縁システム内の絶縁巻線は,次の要求事項を満たさ
なければならない。さらに,該当する場合には,a)〜f) の要求事項を満たさなければならない。
絶縁巻線は,押出し又はらせん状に巻いた絶縁(完成した巻線だけ試験できる)をもち,附属書Kの試
験に合格する。
導体に適用する層の最小構造は,次による。
− 基礎絶縁の場合:らせん状に巻いた絶縁2層,又は押出層1層
− 付加絶縁の場合:らせん状に巻いた絶縁又は押出層を2層
− 強化絶縁の場合:らせん状に巻いた絶縁又は押出層を3層
らせん状に巻いた絶縁の巻きの層間の沿面距離が,箇条26に示す値未満となる巻線を汚損度1で用いる
場合,層間の経路は26.2.4の接合部のように封止しなければならない。また,26.2.4の試験A及びK.2の
形式試験の試験電圧は,通常の値から1.35倍に増加する。
巻いた層の1層の50 %を超える重なりは,2層として扱う。
完成部品は,18.3の該当する試験電圧を用いたルーチン試験の耐電圧試験に合格しなければならない。
適否は,目視検査及び測定,並びに該当する場合,附属書Kの規定によって判定する。
a) 巻線の絶縁を,巻線部分に基礎絶縁又は付加絶縁を与えるために使用する場合は,次による。
− 絶縁巻線(例えば,ポリイミド又はこれと同等の品質の絶縁)は,附属書Kを満足しなければなら
ない。
− 一つの絶縁巻線の絶縁は,付加絶縁の場合,2層以上で構成していなければならない。
− 一つの絶縁巻線の絶縁は,基礎絶縁の場合,1層以上で構成していなければならない。
− 機械的分離のために,基礎絶縁に対する耐電圧試験に耐える絶縁を,絶縁巻線とエナメル線との間
に追加して差し込まなければならない。ただし,3層絶縁巻線をエナメル線と組み合わせて用いる
場合,追加の差し込み(機械的分離)は要求しない。
b) 巻線の絶縁を,巻線部分に強化絶縁を与えるために使用する場合は,次による。
− 絶縁巻線(例えば,ポリイミド又はこれと同等の品質の絶縁)は,附属書Kを満足しなければなら
ない。
− 一つの絶縁巻線の絶縁は,3層以上で構成していなければならない。
− 絶縁は,18.3の関連する耐電圧試験に耐えなければならない。
絶縁巻線を巻く箇所は,次のいずれかによる。
− 金属コア又はフェライトコアの上
− 45°〜90°の角度で交差したエナメル線の上又は下
機械的な分離のために,基礎絶縁に対する耐電圧試験に耐える絶縁が,絶縁巻線とコアとの間又は絶縁
69
C 61558-1:2019
巻線とエナメル線との間になければならない。これらの独立した巻線は,互いに,及びコアと接触できて
はならない。
注記1 この要求事項は,例えば,絶縁スリーブ又はシート材料の方式によって物理的に分離するこ
と又は各絶縁巻線に要求される絶縁層の数の2倍を使用することによって,達成できる。
変圧器の製造業者は,巻線に100 %の電圧で行うK.3のルーチン試験を行わなければならない。絶縁巻
線には,沿面距離及び空間距離の要求事項は適用しない。
適否は,該当箇所の検査及び巻線製造業者の宣言によって判定する。
c) 1次回路と2次回路との間の二重絶縁又は強化絶縁に,絶縁巻線(FIWを除く。)を用いたトロイダル
コアは,次による。
1) トロイダルコアは,巻線とコアとの間に基礎絶縁の要求事項を満たすコーティングをもつ。
2) 1次巻線は,強化絶縁の絶縁巻線(FIWを除く。)で構成しており,2次巻線は,エナメル線で構成
している。これらの独立した巻線は,基礎絶縁に対する耐電圧試験に耐える機械的分離又は空隙に
よって分離し,互いに接触しない。
3) ポリファイラ巻線(1次巻線と2次巻線とが互いに接触している)の場合,1次巻線は強化絶縁の絶
縁巻線(FIWを除く。)で構成しており,2次巻線は基礎絶縁の絶縁巻線(FIWを除く。)で構成し
ている(1次巻線と2次巻線との要求事項が逆でもよい。)。この構造は,EEコア又は類似のものを
用いたものにも許容する。
d) 1次回路と2次回路との間の二重絶縁又は強化絶縁に,FIWを用いたトロイダルコアは,次による。
1) トロイダルコアは,基礎絶縁の要求事項を満たすコーティングをもつ。
2) 1次巻線は,強化絶縁のFIWで構成しており,2次巻線は,基礎絶縁のFIWで構成している。これ
らの独立した巻線は,基礎絶縁に対する耐電圧試験に耐える機械的分離又は空隙によって分離し,
互いに接触しない。
3) ポリファイラ巻線(1次巻線と2次巻線とが互いに接触している)の場合,1次巻線及び2次巻線は
強化絶縁のFIWで構成している。この構造は,EEコア又はこれと類似のものを用いたものにも許
容する。
e) 1次回路と2次回路との間の二重絶縁又は強化絶縁に,FIWと組み合わせた絶縁巻線(FIWを除く。)
を用いたトロイダルコアは,次による。
1) トロイダルコアは,基礎絶縁の要求事項を満たすコーティングをもつ。
2) 1次巻線は,強化絶縁のFIWで構成しており,2次巻線は,基礎絶縁の絶縁巻線(FIWを除く。)で
構成している。これらの独立した巻線は,基礎絶縁に対する耐電圧試験に耐える機械的分離又は空
隙によって分離し,互いに接触しない。
3) ポリファイラ巻線(1次巻線と2次巻線とが互いに接触している)の場合,1次巻線は強化絶縁の絶
縁巻線(FIWを除く。)で構成しており,2次巻線は強化絶縁のFIWで構成している。この構造は,
EEコア又はこれと類似のものを用いたものにも許容する。
f)
1次回路と2次回路との間の基礎絶縁に,FIWと組み合わせた絶縁巻線(FIWを除く。)を用いたトロ
イダルコアは,次による。
1) トロイダルコアは,基礎絶縁の要求事項を満たすコーティングをもつ。
2) 1次巻線は,基礎絶縁のFIWで構成しており,2次巻線は,基礎絶縁の絶縁巻線(FIWを除く。)で
構成している。これらの独立した巻線は,基礎絶縁に対する耐電圧試験に耐える機械的分離又は空
隙によって分離し,互いに接触しない。
70
C 61558-1:2019
注記2 基礎絶縁のFIWの代わりに,エナメル線も認められる。
3) ポリファイラ巻線(1次巻線と2次巻線とが互いに接触している)の場合は,次による。この構造
は,EEコア又はこれと類似のものを用いたものにも許容する。
3.1) 1次巻線は付加絶縁の絶縁巻線(FIWを除く。)で構成しており,2次巻線は基礎絶縁のFIWで構
成している。
3.2) 1次巻線及び2次巻線は,基礎絶縁の絶縁巻線(FIWを除く。)で構成している。
4) さらに,エナメル線と組み合わせたFIW及び絶縁巻線(FIWを除く。)を用いた基礎絶縁だけのポ
リファイラ構造は,次による。
4.1) 1次巻線はエナメル線で構成しており,2次巻線は強化絶縁のFIWで構成している。
4.2) 1次巻線はエナメル線で構成しており,2次巻線は強化絶縁の絶縁巻線(FIWを除く。)で構成し
ている。
19.12.3.1 完全絶縁巻線(FIW)を利用する変圧器は,絶縁クラスF以下で用いなければならない。
19.12.3.2 完全絶縁巻線(FIW)は,JIS C 3216-5:2011,IEC 60317-0-7及びIEC 60317-56の要求事項を満
足しなければならない。巻線が表24以外の公称断面積をもつ場合,最小耐電圧の値は,26.3.5の式(6)から
算出する。
− 19.1.3に従う変圧器の基礎絶縁又は付加絶縁として使用するFIW
・ 変圧器の動作電圧に従った表14の基礎絶縁及び付加絶縁に対して要求する試験電圧は,表24に従
ったFIWの基礎絶縁の最小耐電圧を満たさなければならない。
・ 基礎絶縁されたFIWとエナメル線との間の絶縁に機械的な分離を使用しなければならない。両方の
巻線は,互いに接触してはならない。機械的分離による絶縁は,基礎絶縁に対する耐電圧試験に耐
えなければならない。FIWの沿面距離及び空間距離は要求しない。
− 19.1.4に従う変圧器の二重絶縁又は強化絶縁として使用するFIW
・ 変圧器の動作電圧に従った表14の基礎絶縁及び付加絶縁に対して要求する試験電圧は,表24に従
ったFIWの基礎絶縁の最小耐電圧に耐えなければならない。1次巻線及び2次巻線に基礎絶縁され
たFIWを用いなければならない。
・ 基礎絶縁された二つのFIWとの間の絶縁に,機械的な分離を使用しなければならない。これらの独
立した巻線は,互いに接触してはならない。機械的分離による絶縁は,基礎絶縁に対する耐電圧試
験に耐えなければならない。FIW線間の沿面距離及び空間距離は要求しない。
− 強化絶縁をもつFIWの代替構造
・ 変圧器の動作電圧に従った表14の強化絶縁に対して要求する試験電圧は,表24に従ったFIWの最
小耐電圧に耐えなければならない。
・ 強化絶縁されたFIWとエナメル線との間の絶縁に機械的な分離を使用しなければならない。これら
の独立した巻線は,互いに接触してはならない。機械的分離による絶縁は,基礎絶縁に対する耐電
圧試験に耐えなければならない。FIW線間の沿面距離及び空間距離は要求しない。
− 二重絶縁又は強化絶縁をもつ変圧器の基礎絶縁又は付加絶縁されたFIWの代替構造
・ 変圧器の動作電圧に従った表14の基礎絶縁及び付加絶縁に対して要求する試験電圧は,表24に従
ったFIWの基礎絶縁の最小耐電圧に耐えなければならない。1次巻線又は2次巻線に基礎絶縁され
たFIWを用いなければならない。非FIWの場合,エナメル線を用いてもよい。
・ 基礎絶縁されたFIWとエナメル線との間に動作電圧に従った付加絶縁が必要である。FIW線とエナ
メル線との間の沿面距離及び空間距離は要求しない。
71
C 61558-1:2019
− FIWを巻く箇所
・ 金属又はフェライトコア上において,基礎絶縁に対する耐電圧試験に耐える機械的分離が,FIWと
コアとの間になければならない。FIW及びエナメル線(ある場合)は,金属又はフェライトコアに
接触してはならない。
19.13 ハンドル,操作レバー及びこれらと同種のものの固定
ハンドル,レバー及びこれらと同種のものは,通常の使用で起こる可能性がある加熱,振動などによっ
て緩まないように確実な方法で固定しなければならない。
適否は,検査並びに箇条14及び箇条16の試験によって判定する。
19.14 感電に対する保護のためのカバーの固定
感電を防止するカバーは,しっかりと固定しなければならない。固定は,二つ以上の独立した手段によ
って達成し,そのうち一つは工具の使用を必要としなければならない。
適否は,検査及び手動試験によって判定する。
カバーには必要とする固定手段の一つとして,ノッチ又はリムのような差込み又は引っかけによる固定
手段を組み込むことができる。
ねじは,工具の使用を必要とする手段として使用できる。ただし,封止効果があってもローレット形ナ
ット又はねじは適切ではない。
19.15 ピンによる変圧器の接続によって生じる固定コンセントのひずみ
固定したコンセントに差し込むように意図されたピンをもつ変圧器は,これらのコンセントに不当なひ
ずみを与えてはならない。
適否は,JIS C 8303に規定する固定したコンセントに通常使用するように変圧器を差し込んで判定する。
コンセントは,コンセント接合面の背後8 mmの距離の点を支点として,刃受の中心線を通る水平軸に対
して旋回させる。
試験品の質量で傾いた接合面を垂直面になるようにコンセントに加えるトルクは,0.25 Nm以下でなけ
ればならない。
19.16 変則的又は過酷な状態で使用する可搬形変圧器
例えば,屋内又は屋外の過酷な建築現場,大量の粉じん,がれき及び湿度にさらされるなど,変則的又
は過酷な状況で使用する質量18 kg以下の可搬形変圧器は,IPX4以上の保護等級をもたなければならない。
注記 JIS C 61558-2-23に手荒な扱いの他の例の記載がある。
19.17 水の浸入に対する保護をもつ変圧器の排水口
IPX1〜IPX6の変圧器には,直径5 mm以上,又は面積20 mm2以上かつ幅3 mm以上の効果的な排水口
がなければならない。
巻線及びコア並びに全ての非絶縁充電部を含む変圧器が完全にポッティング材に埋め込まれている場合,
排水口は必要ない。
19.18 水の浸入に対する保護をもつプラグ接続形変圧器
IPX2以上に分類される変圧器でプラグ付きコードをもつ場合,一体成形プラグを備えなければならない。
19.19 クラスI可搬形変圧器の可とうケーブル又は可とうコードの接続
可とうケーブル又はコードによって接続するように設計されたクラスI可搬形変圧器は,保護接地導体
を備えた取外しできない可とうケーブル又はコード,及び保護接地接点をもつプラグを備えなければなら
ない。
クラスI据置形変圧器が取外しできない可とうケーブル又はコードを備えている場合,ケーブル又はコ
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C 61558-1:2019
ードは保護接地導体を備え,また,プラグは保護導体接点を備えなければならない。
19.16〜19.19の要求事項の適否は,検査,測定及び17.1の試験によって判定する。
19.20 SELV回路及びPELV回路の充電部からの分離
SELV回路及びPELV回路の充電部は,互いに,また,他の回路から電気的に分離しなければならない。
関連する動作電圧を考慮し,次の要求事項を満たさなければならない。
− SELV出力回路は,二重絶縁又は強化絶縁によってSELV回路及びPELV回路を除く全ての回路から電
気的に分離しなければならない。
− SELV出力回路は,基礎絶縁によって他のSELV回路及びPELV回路から電気的に分離しなければなら
ない。
この要求事項には,保護接地に対するPELV回路の接続も含む。
適否は,SELV回路については19.20.1,PELV回路については19.20.2によって判定する。
19.20.1 SELV回路の充電部は,保護接地,充電部又は他の回路の部分を構成する保護接地導体に接続し
てはならない。
SELV回路の露出導電部は,次のものに対して接続してはならない。
− 保護接地
− 保護接地導体又は他の回路の露出導電部
公称電圧が交流25 V又はリプルフリーの直流60 Vを超える場合,表14による二重絶縁又は強化絶縁に
対する試験電圧に耐える絶縁によって,充電部への接触に対する保護をしなければならない。
公称電圧が交流25 V又はリプルフリーの直流60 V以下の場合,充電部への接触に対する保護は一般に
必要ではない。ただし,外部影響の特定条件の下ではそれが必要になる場合がある(関連する第2部参照。)。
19.20.2 PELV回路については,次の要求事項を満たさなければならない。
表14による二重絶縁又は強化絶縁に対する試験電圧に耐える絶縁物によって,充電部への接触に対する
保護をしなければならない。
この要求事項は,交流25 V又はリプルフリーの直流60 V未満の電圧についてもPELV回路を絶縁する
必要があることを意味する。直接保護接地に接続されている充電部は除く。
19.21 FELV回路への接触に対する保護
FELV回路については,直接接触及び間接接触に対する保護を確保するため,次の要求事項を満たさな
ければならない。
例えば,回路が,高電圧回路に対する絶縁が不十分な機器(変圧器,継電器,遠隔制御スイッチ,接触
器など)を含む場合,このような条件が必要となる場合がある。
間接接触に対する感電保護は,一次回路に対して要求される最小耐電圧試験電圧に耐える絶縁でなけれ
ばならない。
19.22 クラスII変圧器の保護接地
クラスII変圧器には保護接地接続手段があってはならない。
ただし,クラスII変圧器は,機器システム内に設置するように意図した他の機器への保護接地の電気的
連続性を維持するための端子をもってもよいが,その端子は可触導電部から二重絶縁又は強化絶縁で絶縁
し,かつ,変圧器内の回路に接続してはならない。
適否は,検査によって判定する。
19.23 クラスIII変圧器の保護接地
クラスIII変圧器には,保護接地接続手段があってはならない。
73
C 61558-1:2019
適否は,検査によって判定する。
19.23A JIS C 8283-1に規定する機器用カプラを使用するものは,コネクタを抜き差しするとき,機器用
インレットの端子はんだ付け部に機械的応力が加わらない構造でなければならない。ただし,はんだ付け
だけに依存しないように機器用インレットそのものを固定する場合を除く。
適否は,目視検査によって判定する。
20 部品
20.1
スイッチ,プラグ,ヒューズ,ランプソケット,コンデンサ,可とうケーブル,可とうコードなど
の部品は,合理的に適用できる限り関連するJISを満足するか,又はこれと同等以上の性能をもたなけれ
ばならない。また,20.1〜20.12に規定する部品に対する要求事項は,これらの部品規格に追加して適用す
る。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)を満足する部品は,同等
以上の性能をもつとみなされている(この細分箇条において同じ。)。
組み込まれた,又は変圧器と一緒に供給される部品には,変圧器の一部としてこの規格の全ての試験を
行う。
関連部品に関するJISを満たす又はこれと同等以上の性能をもつことは,必ずしもこの規格の要求事項
を満たすことを保証するものではない。
これらの部品の試験は,一般に次のように関連規格に従って個別に行う。
− 個別の定格を表示した部品は,これらが突入電流を含み変圧器に生じ得る状態における使用にも適し
ていることを確認するために表示を点検する。次に,部品をその表示に従って試験する。サンプルの
数は,関連規格の要求による。
− 個別の定格が表示されない部品は,突入電流を含み,変圧器に生じる状態の下で試験する。サンプル
の数は,一般に関連規格の要求による。
− 該当する部品に対して,JISがないか若しくは部品に定格が表示されていないか,又は部品がその表
示のとおり使用されない場合,変圧器に生じる状態の下で部品を試験する。サンプルの数は,一般に
これに類する仕様の要求数とする。
20.2
主電源用の機器用カプラは,IPX0の変圧器についてはJIS C 8283の規格群に,その他の変圧器に
ついてはJIS C 8283-2-3又はJIS C 8285の要求事項を満足しなければならない。
20.3
変圧器と一緒に試験しない限り,自動制御装置はJIS C 9730の規格群の要求事項を満足しなければ
ならない。
20.4
温度ヒューズはJIS C 6691を満足するか,又はこれと同等以上の性能をもたなければならない。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3合)の別表第三を満足する温
度ヒューズは,同等以上の性能をもつとみなされている。
20.5
変圧器組立品の一部であるスイッチは,附属書Fを満足しなければならない。
さらに,電源から変圧器を遮断するように意図されたスイッチは全ての極を遮断し,関連過電圧カテゴ
リの下で完全断路でなければならない。全極遮断及び完全断路に関する要求事項は,可とうケーブル又は
コード,及びプラグによって電源に接続することを意図する変圧器,並びに遮断に関するそのような手段
を固定配線に組み込まなければならないことを示す指示書が添付された変圧器には適用しない。
適否は,検査によって判定する。
20.6
出力回路内のコンセントは,そのコンセントと,配電規則,電圧,及び周波数に関して入力回路に
74
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使用できるコンセントに直接接続を意図するプラグとの間で危険なかん(嵌)合ができないようなもので
なければならない。
SELV用のプラグ及びコンセントはIEC 60906-3及びIEC 60884-2-4の要求事項を満足しなければならな
い。ただし,電力が72 W以下の定格電流が3 A以下で,最大電圧が交流24 V又は直流60 VのSELVシス
テム用のプラグ及びコンセントには,次の要求事項だけを適用することが認められる。
− プラグは,他の標準化された電圧システムのコンセントに差し込むことができてはならない。
− コンセントは,他の標準化された電圧のプラグを受け入れてはならない。
− コンセントは,保護接地接点を備えてはならない。
IEC 60906-3は,6 V,12 V,24 V及び48 Vだけを対象とするため,中間入力電圧を備えた変圧器は直
近の最も高い電圧に耐えることが望ましい。機器用変圧器についてだけは,他のプラグ及びコンセントシ
ステムを許容する。
PELVシステム用のプラグ及びコンセントは,次の要求事項を満足しなければならない。
− プラグは,他の標準化された電圧システムのコンセントに差し込むことができてはならない。
− コンセントは,他の標準化された電圧システムのプラグを受け入れてはならない。
− コンセントには,保護接地接点があってはならない。
これは,機能上の接地接点を組み込んだコンセントの使用を妨げない。
FELVシステム用のプラグ及びコンセントは,次の要求事項を満足しなければならない。
− プラグを他の標準化された電圧システムのコンセントに差し込むことができてはならない。
− コンセントは他の標準化された電圧システムのプラグを受け入れてはならない。
適否は,検査及び手動試験によって判定する。
20.7
温度過昇防止装置,温度ヒューズ,過負荷リレー,ヒューズ,その他の過負荷保護装置には適切な
遮断容量がなければならない。
温度過昇防止装置の遮断容量の適否は,20.8及び20.9の関連試験によって判定する。
温度ヒューズの適否は,20.9の関連試験によって判定する。
ヒューズの遮断容量は,関連ヒューズ規格による。
JIS C 6575の規格群及びJIS C 8269の規格群によるヒューズ,又はこれらと同等以上の性能をもつヒュ
ーズは,定格値の1.1倍以下の電流の連続負荷を許容する。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第三を満足するヒ
ューズは,同等以上の性能をもつとみなされている。
20.8
温度過昇防止装置は20.8.1.1及び20.8.2,又は20.8.1.2及び20.8.2の要求事項を満足しなければなら
ない。
20.8.1 JIS C 9730-1による要求事項
20.8.1.1 個別部品として試験するとき,温度過昇防止装置はJIS C 9730-1の要求事項を満足しなければな
らない。
この規格の目的のため,次の事項を適用する。
a) 温度過昇防止装置は,タイプ1又はタイプ2のものでなければならない[JIS C 9730-1の6.4(自動作
動の特徴による分類)参照]。
b) 温度過昇防止装置は,少なくともマイクロ開路(タイプ1.C又はタイプ2.C)(JIS C 9730-1の6.4.3.3
及び6.9.3参照),又はマイクロ断路(タイプ1.B又はタイプ2.B)がなければならない(JIS C 9730-1
の6.4.3.2及び6.9.2参照)。
75
C 61558-1:2019
c) 手動復帰を備えた温度過昇防止装置は,故障の継続に対して接点の開放を妨げることができない(タ
イプ1.E及びタイプ2.E)ようトリップフリーでなければならない(JIS C 9730-1の6.4.3.5参照)。
d) 自動作動のサイクル数は次による。
− 自己復帰形温度過昇防止装置については3 000サイクル。
− 工具を使わずに手動でリセットできる非自己復帰形温度過昇防止装置については300サイクル(JIS
C 9730-1の6.11.10参照)。
− 変圧器を遮断したときリセットする非自己復帰形温度過昇防止装置については300サイクル(JIS C
9730-1の6.11.10参照)。
− リセットするために工具を使う必要のある非自己復帰形温度過昇防止装置については30サイクル
(JIS C 9730-1の6.11.11参照)。
e) 温度過昇防止装置は絶縁部が長時間の電気的ストレスに耐える設計とし,そのように試験する(JIS C
9730-1の6.14.2参照)。
f)
次の温度過昇防止装置の諸特性は,通常の運転条件及び故障条件(例えば,出力端子の短絡)の下で
の変圧器での使用に対して適切でなければならない。
− 定格[JIS C 9730-1の箇条5(定格)参照]
− 次による分類
1) 電源の種類[JIS C 9730-1の6.1(電源の性質による分類)参照]
2) 制御する負荷のタイプ[JIS C 9730-1の6.2(制御装置の各回路によって制御される負荷の種類によ
る分類)参照]
3) 固形物及びじんあいの侵入に対してエンクロージャが与える保護等級(JIS C 9730-1の6.5.1参照)
4) 水の有害な浸入に対してエンクロージャが与える保護等級(JIS C 9730-1の6.5.2参照)
5) 汚損度(JIS C 9730-1の6.5.3参照)
6) 比較トラッキング指数{JIS C 9730-1の6.13[使用絶縁材料の保証トラッキング指数(PTI)による
分類]参照}
7) 最高周囲温度限度[JIS C 9730-1の6.7(スイッチヘッドの周囲温度限度値による分類)参照]
20.8.1.2 変圧器の1部品として試験する温度過昇防止装置は,次を満たさなければならない。
− JIS C 9730-1によるマイクロ開路(タイプ1.C又はタイプ2.C)又はマイクロ断路(タイプ1.B又はタ
イプ2.B)のものとする。
− 変圧器を周囲温度35 ℃,又は関連するta+10 ℃で通常の運転条件で運転するとき,温度過昇防止装
置の周囲温度に相当する温度で300時間エージングする。
− 関連する故障条件を設定することによって,個別の部品として試験する温度過昇防止装置に対して
20.8.1.1で規定する自動作動のサイクル数に従う。
試験は,3個のサンプルに対して行う。
注記 サンプルは,温度過昇防止装置を組み入れた変圧器からなる。
適否は,検査及び規定の試験によって判定する。
これらの試験中,持続的なアーク放電は生じてはならず,また,他の原因による破損が生じてもならな
い。
試験終了後,温度過昇防止装置及び変圧器は,この規格における破損を示してはならない。特に,エン
クロージャの劣化,空間距離又は沿面距離の短縮,及び電気接続部又は機械的固定部の緩みがあってはな
らない。
76
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20.8.2 温度過昇防止装置は,適切な遮断容量をもたなければならない。
20.8.2.1 非自己復帰形温度過昇防止装置を備えた変圧器に定格入力電圧の1.1倍の電圧を印加し,出力端
子を温度過昇防止装置が動作するまで短絡する。次に,変圧器がおおよそ室温まで冷却するまで入力電圧
の電源を切る。その後で入力電圧の電源を入れる(出力端子は短絡したままとする。)。
この運転サイクルは次のように実施する。
− tamin表示のない変圧器の場合,25±10 ℃の室温で3回
− tamin表示の付いた変圧器の場合,最低周囲温度taminで3回
反復試験後,変圧器に定格入力電圧の1.1倍の電圧を48時間,出力端子を短絡して印加する。
20.8.2.2 自己復帰形温度過昇防止装置を備えた変圧器に定格入力電圧の1.1倍の電圧を,出力端子を短絡
して印加する。
この運転は次のように実施する。
− tamin表示のない変圧器の場合,25±10 ℃の周囲温度で48時間
− tamin表示の付いた変圧器の場合,25±10 ℃の周囲温度で24時間及び最低周囲温度taminで24時間
適否は,検査及び所定の順序による規定の試験によって判定する。
これらの試験中,持続的アーク放電が発生してはならない。
試験後,変圧器は,次による。
− 箇条18の試験に耐える。
− この規格における破損があってはならない。
− 使用可能である。
20.8.3 間接加熱タイプのPTC抵抗器は,この規格では非自己復帰形温度過昇防止装置とみなす。
適否は,次の試験によって判定する。
変圧器は,出力端子を短絡して定格入力電圧の1.1倍で48時間(2日間)印加する。
− 48時間後,変圧器はその周囲温度近くまで冷却する。変圧器製造業者が宣言した最高周囲温度でこの
試験を5回繰り返す。
− 定格入力電圧の0.9倍の電圧及び変圧器製造業者が宣言した最低周囲温度にして,同じ試験サイクル
を繰り返す。
変圧器に負荷したサイクルの期間中,電源を切るまでPTCは動作し,高いインピーダンスの状態を保た
なければならない。試験終了時に,変圧器は箇条18の試験に合格し,破損がなく,使用可能でなければな
らない。
20.9
温度ヒューズは,20.9.1又は20.9.2のいずれかの方法で試験する。
20.9.1 個別部品として試験する温度ヒューズは,JIS C 6691を満足するか,又はこれと同等以上の性能を
もたなければならない。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第三を満足する温
度ヒューズは,同等以上の性能をもつとみなされている。
温度ヒューズをJIS C 6691によって試験する場合,次の事項を適用する。
これらの特性は,通常の動作条件並びに短絡及び過負荷条件の下での装置の使用に対して適切でなけれ
ばならない。
− 電気的条件(JIS C 6691の6.1参照)
− 熱的条件(JIS C 6691の6.2参照)
− 温度ヒューズの定格[JIS C 6691の箇条8 b)参照]
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− 封止コンパウンド,及び含浸液又は洗浄剤の使用に対する適性[JIS C 6691の箇条8 c)参照]
適否は,JIS C 6691の試験仕様,検査及び測定によって判定する。
20.9.2 温度ヒューズを変圧器の一部として試験する場合,次の事項を満たさなければならない。
− 35 ℃の周囲温度,又は個別規格で指定するta+10 ℃の周囲温度で通常の運転条件で変圧器を運転す
るとき,温度ヒューズの周辺温度に相当する温度で300時間エージングする。
− 温度ヒューズを動作させる変圧器の故障条件を適用する。試験中,持続的なアーク,又はこの規格に
おける損傷が生じてはならない。
− 遮断状態では定格電圧の2倍の電圧に耐え,定格電圧の2倍の電圧に等しい直流電圧で測定したとき
に絶縁抵抗は0.2 MΩ以上でなければならない。
試験は3回行い,全て適合しなければならない。この試験は,フェイルセーフ変圧器には適用しない。
各試験の後,部分的又は完全に温度ヒューズを取り替える。
温度ヒューズが交換できない場合,試験は3個の新しいサンプルに対して行う。
適否は,検査及び規定する試験を与えられた順序で行うことによって判定する。
20.10 自己復帰形温度保護装置は,この規格の試験中及び試験後,その動作から生じる機械的,電気的そ
の他による危険がないことが確かでない限り,使用してはならない。
適否は,検査によって判定する。
20.11
はんだ付けによるリセットを意図した温度過昇防止装置は,過負荷保護に使用してはならない。
適否は,検査によって判定する。
20.12 入力電圧を入力しているとき,過負荷保護装置は動作してはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
無負荷の変圧器に定格入力電圧の1.1倍の電源を給電する。次に,入力電圧を約10秒間隔で20回,又
は突入電流が最大となる最も不利な電圧位相角でスイッチが入るような装置を使用する場合は,2回オ
ン・オフする。
供給電源は,突入電流の結果としての電圧降下が2 %を超えないものとする。
注記 この要求事項は,機器用変圧器には要求しない。
21 内部配線
21.1 変圧器の諸部品間の内部配線及び電気接続は,適切に保護するか,又は囲われていなければならな
い。
電線経路は滑らかで,導体の絶縁に傷を与えるようなシャープエッジ(鋭い角),ばり,鋳ばりなどがあ
ってはならない。
21.2 絶縁線が通過する金属板の開口部は,半径1.5 mm以上で丸められているか,又は開口部は絶縁材料
のブッシングを用いなければならない。
21.3 非絶縁導体は,互いの距離及びエンクロージャからの距離を適切に維持するように固定していなけ
ればならない。
21.1〜21.3の要求事項の適否は,検査によって判定する。
21.4 外部からの導体を入力又は出力端子に接続するとき,内部配線が緩んではならない。
適否は,検査及び23.3の試験によって判定する。
21.5 通常の使用で14.1の限界値を超える温度にさらされる絶縁導体は,耐熱性及び非吸湿性の絶縁材料
を備えなければならない。
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適否は,検査及び必要な場合,追加試験によって判定する。温度は14.1の試験中に測定する。
22 電源接続及びその他の外部可とうケーブル又はコード
22.1 この箇条で規定する全てのケーブル,可とうコード及び接続手段には,これらを接続する変圧器の
定格に適した適切な電流及び電圧の定格がなければならない。
適否は,検査によって判定する。
22.2 入力配線用及び出力配線用に個別の入口がなければならない。
外部配線用の入口及び出口の開口部は,コードの保護被覆が破損する危険なしに差し込むことができる
ように設計しなければならない。
可とうケーブル又はコード用の入口及び出口の開口部は絶縁材料でできているか,又は使用中に予想さ
れる劣化条件に十分耐える絶縁材料のブッシングでなければならない。ブッシングの開口部は,コードを
破損しないような形状でなければならない。
外部配線用のブッシングは確実に固定でき,それらを取り付ける材料によって悪影響を受けないもので
なければならない。
コードの保護でない限り,ブッシングは天然ゴム製であってはならない(22.9参照)。
注記 これらの要求事項は,取外し可能なブッシングの使用を排除するものではない。
適否は,検査によって判定する。
22.3 固定形変圧器は,それを通常の方法で支持物に固定した後,外部配線の単線又は可とうの導体を接
続できるように設計しなければならない。
固定配線に永久に接続することを意図した変圧器以外の変圧器は,入力側に機器用インレットを用いて
もよい。
変圧器内部の配線用のスペースは,導体を容易に差し込んで接続するのに十分でなければならず,また,
カバーがある場合は,導体又はそれらの絶縁物に破損の危険を与えずに取り付けられるものでなければな
らない。
外部配線の絶縁が,極性の異なる危険な充電部(出力回路の充電部を含む。)と接触しないように,外部
配線を接続できなければならない。
適否は,検査及び端子の定格接続能力に相当する最大断面積をもつ導体の設置試験によって判定する。
22.4 (対応国際規格の22.4は,適用しない。)
22.5 IPX0の変圧器及びIPX0を超える“屋内専用”の変圧器の電源コードは,次のいずれか,又はこれ
と同等以上の性能をもつものでなければならない。
− 質量が3 kg以下の変圧器の場合,ライトビニルコード(コード記号60227 IEC 52)以上,又はオーデ
ィナリータフゴムシース付きコード(コード記号60245 IEC 53)以上。
− 質量が3 kgを超える変圧器の場合,オーディナリービニルシースコード(コード記号60227 IEC 53)
以上又はオーディナリータフゴムシース付きコード(コード記号60245 IEC 53)以上。ただし,着脱
式電源コ−ドを備える変圧器は,ライトビニルコード(コード記号60227 IEC 52)でもよい。
“屋内専用”の変圧器以外のIPX0を超える変圧器の電源コードは,クロロプレンシース付きコードで
なければならず,また,オーディナリークロロプレンシース付きコード(コード記号60245 IEC 57)より
も軽量であってはならない。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一を満足するキ
ャブタイヤケーブル又はキャブタイヤコードは,同等以上の性能をもつとみなされている。
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22.6 定格出力における入力電流が16 A以下の単相可搬形変圧器の場合,電源コードはJIS C 8283の規格
群による機器用カプラを用いたコードセットでもよい。
22.7 22.5で同等以上の性能をもつとみなされた外部可とうケーブル又はコードの公称断面積は,我が国
の配線規則による。その他の外部可とうケーブル又はコードの公称断面積は,表16に示す値以上でなけ
ればならない。ただし,6 A未満の電流を通じる電源コード以外の外部可とうケーブル又はコードは,他
の箇条の要求事項,特に箇条14及び箇条15の要求事項を満足する場合,最小公称断面積が0.75 mm2より
も小さいものを用いることができる。
注記1 外部可とうケーブル又はコードには,クラス0I変圧器の保護接地用導体及び機器に接続され
る電源コードの保護接地導体を含む。
注記2 国内配線規則として,電気事業法に基づく経済産業省令“電気設備に関する技術基準を定め
る省令”の設計,施工についての技術的な事項を記述したJEAC 8001がある。
表16−外部可とうケーブル又はコードの公称断面積
定格出力での入力又は出力電流
A
公称断面積
mm2
6以下
0.75
6を超え
10以下
1
10を超え
16以下
1.5
16を超え
25以下
2.5
25を超え
32以下
4
32を超え
40以下
6
40を超え
63以下
10
適否は,検査及び測定によって判定する。
22.8 クラスI変圧器の各電源コードは,変圧器の保護接地端子,及び該当するプラグの保護接地接点に
接続する緑と黄色とで配色したコードをもたなければならない。
クラス0I変圧器の接地線は,緑と黄色とで配色したコードでなければならない。
定格出力で16 A以下の入力電流をもつ単相可搬形変圧器の電源コードは,JIS C 8282の規格群を満足す
るプラグを用いなければならない。その他の可搬形変圧器は,JIS C 8285を満足するプラグを用いてもよ
い。ただし,JIS C 8282の規格群又はJIS C 8285と同等以上の性能をもつプラグを用いる場合は,JIS C 8282
の規格群又はJIS C 8285によらなくてもよい。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第四を満足するプ
ラグは,同等以上の性能をもつとみなされている。
適否は,検査によって判定する。
22.9 関連する第2部で他に規定しない限り,外部可とうケーブル又はコードはX形取付け,Y形取付け
又はZ形取付けによって変圧器に取り付けなければならない。
適否は,検査によって,また,必要な場合は手動試験によって判定する。
22.9.1 Z形取付けに関しては,変圧器のエンクロージャと外部可とうケーブル又はコードとを共にモール
ドすることがコードの絶縁に悪影響を及ぼしてはならない。
適否は,検査によって判定する。
22.9.2 入口の開口部は,外部可とうケーブル又はコードの保護被覆が破損の危険なしに差し込めるよう設
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計し,そのような形状をもつか,又は入口にブッシングを使用しなければならない。
導体とエンクロージャとの間の絶縁は,導体の絶縁で構成し,更に次を追加しなければならない。
− クラス0I変圧器又はクラスI変圧器については,少なくとも基礎絶縁
− クラスII変圧器については,少なくとも二重絶縁又は強化絶縁
少なくともJIS C 3662の規格群若しくはJIS C 3663の規格群又はこれらと同等以上の性能をもつコード
の外部可とうケーブル又はコードのシースは基礎絶縁とみなす。
注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)の別表第一を満足するコ
ードは,同等以上の性能をもつとみなされている。
関連要求事項を満足する場合,金属エンクロージャ内の絶縁材料の内張り又はブッシングは付加絶縁と
みなす。
絶縁材料のエンクロージャは強化絶縁とみなし,この場合は2個の独立した絶縁は必要ではない。
適否は,検査及び手動試験によって判定する。
22.9.3 入口ブッシングは,次の事項を満足しなければならない。
− 外部可とうケーブル又はコードに対する破損を防止するような形状である。
− 確実に固定できる。
− 工具を使用せずに取り外すことができない。
− 天然ゴム製ではない。ただし,クラス0I変圧器又はクラスI変圧器の,特別なコードをもつX形取付
け,Y形取付け及びZ形取付け用の外部可とうケーブル又はコードのゴムシースと一体成形の部分で
ある場合を除く。
適否は,検査及び手動試験によって判定する。
22.9.4 運転中動くようなコードをもつ変圧器は,コードが変圧器に入る部分で過剰なたわみに対して適切
に保護するように構成しなければならない。コードの保護物は,絶縁材料でできていてしっかりと固定し
ていなければならない。
適否は,図12に示す可動部がある装置で行う次の試験によって判定する。
コード入口,コード保護物,及び外部可とうケーブル又はコードをもった変圧器の部分は,可動部が往
復動の中間にあるとき,コードの保護物又は入口に入るコードの軸が垂直で回転軸を通じて通過するよう
可動部に固定する。平形コードの断面の主軸は,回転軸に対して平行でなければならない。
次の力がコードに加わるようにおもりをつるす。
− 0.75 mm2を超える断面積のコードについては10 N
− その他のコードについては5 N
回転軸とコードの保護物が変圧器に入る点との間の図12に示す距離Aは,可動部がその全範囲にわた
り動くとき,コード及びおもりの横揺れが最小になるように調整する。
可動部は角度90°(垂直の一方の側に45°)で動き,Z形取付けの曲げ回数は20 000回,その他の取
付けに対しては10 000回とする。曲げの速さは,毎分60回とする。
注記1 一つの曲げとは,1回90°の動きをいう。
規定の曲げ回数の半分が終了したとき,コード及びその関連部品は曲げ方向を90°回転させる。ただし,
平形コードの場合は,方向を回転せずに規定の回数で試験する。
試験中,導体には定格電圧で当該回路の最大定格電流を流す。
注記2 保護接地導体には電流を流さない。
試験結果は,次があってはならない。
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− 導体間の短絡
− いずれかの導体のより素線の10 %を超える断線
− 端子からの導体のはずれ
− いずれかのコード保護物の緩み
− コード又はコード保護物に対するこの規格における破損
− 断線したより線(の一部)が絶縁を突き抜けて可触になる
注記3 導体には保護接地導体が含まれる。
注記4 コードの導体間の短絡は,電流が当該回路の定格最大電流の2倍に等しい値を超える場合に
生じたものとみなされる。
図12−可とう試験装置
22.9.5 外部可とうケーブル又はコードを用いることを意図した据置形変圧器,及び可搬形変圧器は,導体
が変圧器に接続される場所でねじれを含む応力を除去し,導体の絶縁物を磨耗から保護するためのコード
固定部を備えなければならない。
X形取付けに対しては,それが外部可とうケーブル又はコードとして使用できる全タイプの寸法のケー
ブル及びコードを取り付けられるようになっていない限り,グランドは可搬形変圧器内のコード固定部と
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して使用してはならない。コードを結びこぶにしたり,ひもで縛る端末加工をしたり,又は成形加工のよ
うな製造方法は許されない。外部可とうケーブル又はコードの取付け方がはっきりしている限り,ラビリ
ンス(迷路)又はこれに類する手段は許容する。
X形取付けに対しては,次のようにコード固定部を設計し,配置しなければならない。
− コードの交換が簡単にできる。
− 応力除去及びねじれ防止の方法がはっきりしている。
− 特定のコードだけを収容するように変圧器が設計されていない限り,異なる種類のコードの接続に適
切である。
− 被覆の付いた可とうケーブル又はコード全体をコード固定部に取り付けられる。
− 通常の使用で締め付けたり緩めたりする場合,コードを破損せず,また,破損するおそれがない。
− コードの締付けねじが手で触れられたり,このねじが可触導電部と接触している場合,コードはこれ
らに触れることができない。
特別なコードをもつX形取付け,Y形取付け及びZ形取付けに対しては,外部可とうケーブル又はコー
ドの線心は,クラス0I変圧器又はクラスI変圧器は基礎絶縁の要求事項を満たし,クラスII変圧器は付加
絶縁の要求事項を満足する絶縁物によって可触導電部から絶縁しなければならない。
この絶縁は,次のいずれかによって構成できる。
− コード固定部に固定した個別の絶縁隔壁
− コードに固定した特別な内張り
− クラス0I変圧器又はクラスI変圧器については,シース付きコードのシース
特別なコードをもつX形取付け,及びY形取付けに対しては,コード固定部は,次のように設計しなけ
ればならない。
− 外部可とうケーブル又はコードの取替えが,この規格の規定するところの安全を損なわない。
− 被覆の付いた可とうケーブル又はコード全体をコード固定部に取り付けられる。
− 通常の使用で締め付けたり緩めたりする場合,コードを破損せず,破損するおそれもない。
− コードの締付けねじが手で触れられたり,このねじが可触導電部と接触している場合,コードはこれ
らに触れることができない。
適否は,検査及び次の試験によって判定する。
特別なコードによる場合を除き,X形取付けについては変圧器に適切な外部可とうケーブル又はコード
を取り付ける。導体を端子内に差し込み,導体が容易にその位置を変えるのを防止するのに十分な力で端
子のねじを締め付ける。コード固定部は通常の方法で使用し,その締付けねじは表18に規定する値の3
分の2に等しいトルクで締め付ける。
変圧器が特定のコードだけを収容するように設計されていない限り,試験はまず表16に規定する最小断
面積のコードの最も軽いタイプのコードで行い,次に規定した最大断面積の2番目に重いコードで行う。
特別なコードをもつX形取付け,Y形取付け及びZ形取付けについては,変圧器はコードを取り付けて
試験する。
コード又は変圧器の内部が破損を受ける程度までコードを変圧器に押込むことができてはならない。
次に,コードを表17に示す値で25回引っ張る。引張力は,各回1秒間,衝撃的に引っ張らず,最も過
酷な方向で行う。
その直後に,表17に示す値のトルクを1分間コードに加える。
83
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表17−据置形及び可搬形変圧器に取り付けた外部可とうケーブル
又はコードに適用する引張力及びトルク
変圧器の質量
kg
引張力
N
トルク
Nm
1以下
30
0.1
1を超え4以下
60
0.25
4を超える
100
0.35
試験中コードは,破損してはならない。
試験後,コードは2 mmを超えて長さ方向に変位していてはならず,導体は端子部で1 mmを超える距
離を動いていてはならず,また,接続部に大きなひずみがあってはならない。
沿面距離及び空間距離は,箇条26に規定する値未満に短縮してはならない。
長さ方向の変位測定のため,試験開始前にコードの固定部又は他の適切な点から約20 mmの距離にコー
ドに印を付ける。
試験後,コードをまだ引っ張ったまま,コードの固定部又は他の点に関するコード上の印の変位を測定
する。
22.9.6
接続のため,内部に備えられる電源ケーブル又は外部可とうケーブル若しくはコードのスペース
は,次による。
a) 固定配線並びにX形取付け及びY形取付けは,次の設計とする。
− カバーがある場合,取り付ける前に導体の適切な接続及び位置を確認できる。
− カバーがある場合,導体又はその絶縁物に損傷の危険を与えずにカバーを取り付けることができる。
− 可搬形変圧器については,X形取付け及びY形取付けでコードが導体から滑り外れそうにない端末
である場合を除き,導体の非絶縁端部は,端子から外れたとき,可触導電部と接触できないように
設計する。
b) 固定配線及びX形取付けに対しては,更に次による。
− 導体を容易に差し込んで接続するのに適切である。
− 外部導体用の端子のカバーがある場合,工具を使ってだけ取外しできるような設計である。
適否は,検査及び手動試験によって判定する。
23 外部導体用端子
23.1 固定配線に永久に接続することを意図した変圧器,及びY形取付け又はZ形取付けによって外部可
とうケーブル又はコードに接続するもの以外の変圧器は,ねじ,ナット又は同等の効果的な接続端子を用
いなければならない。
変圧器の一体組込部分である端子は,変圧器の一般的な使用条件下でIEC 60999-1を満足しなければな
らない。
その他の端子は,次のいずれかを満足しなければならない。
− JIS C 2814-2-1,JIS C 2814-2-2又はJIS C 8201-7-1によって個別に判定し,これらの表示のとおり使
用する。
− 変圧器の一般的な使用条件下でIEC 60999-1によって判定する。
導体がはんだ付けした接合部で破断したとき,危険な充電部と他の導電部との間の沿面距離及び空間距
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離が箇条26に規定する値の50 %未満まで短縮しないように隔壁が装備されている場合を除き,導体をそ
の位置に維持するために,はんだ付けだけに依存しないように導体が配置又は固定されている場合,X形
取付けの変圧器に対して,はんだ付け接続を外部導体用に使用することができる。
Y形取付け及びZ形取付けの変圧器については,はんだ付け,溶接,圧着及びこれらに類する接続部を
外部導体用に使用することができる。
導体がはんだ付け又は溶接した接合部で破断したり,圧着した接続部から滑り外れたとき,危険な充電
部と他の導電部との間の沿面距離及び空間距離が箇条26に規定する値の50 %未満まで短縮しないように
隔壁が装備されている場合を除き,クラスII変圧器では導体を所定の位置に維持するため,はんだ付け,
圧着又は溶接だけに依存しないように導体を配置し又は固定しなければならない。
注記 導体が通過する孔が不当に大きくない限り,一般に,はんだ付け前のフッキングは可とうケー
ブル又はコードの導体を所定の位置に保持する適切な手段とみなされる。
23.2 特別なコードをもつX形取付け,Y形取付け及びZ形取付用の端子は,これらの目的に適していな
ければならない。
23.1及び23.2の要求事項の適否は,検査及び14.1の試験の直前に接続部の各端子に5 Nの引張力を適用
して判定する。
23.3 Y形取付け又はZ形取付けを除き,締付手段を締めたり緩めたりする場合,端子が緩くならず,内
部配線に応力がかからず,沿面距離及び空間距離が箇条26の規定値を下回って短縮しないように端子を取
り付けなければならない。
23.4 Y形取付け又はZ形取付け用を除き,端子は導体を破損せず,十分な接触圧力によって金属表面間
で導体を締め付けるように設計しなければならない。
23.3及び23.4の要求事項の適否は,検査及び端子の定格接続容量に対応する最大断面積の導体を10回
締め付け,緩めた後の測定によって判定する。この場合,適用トルクは箇条25に規定するトルクの3分の
2に等しい値とする。
他の締付手段を用いない封止コンパウンドによる固定は,十分とはみなさない。ただし,通常の使用で
ねじり力を受けない端子を固定するためには,自己硬化形樹脂を使用できる。
23.5 固定配線の接続用に使う端子及びクラス0I変圧器を除くX形取付けの端子は,異なる極性のそれら
の関連する端子,及びある場合は,保護接地端子の近くに配置しなければならない。
適否は,検査によって判定する。
23.6 端子ブロック及びこれに類する装置は,それらの危険な充電部に触れられない場合でも,工具を使
わずには触れられないものでなければならない。
適否は,検査及び手動試験によって判定する。
23.7 X形取付けによる変圧器の端子又は端末は,導体を取り付けたときにより線の素線が外れる場合,
充電部と可触導電部との間,また,クラスII変圧器の場合,充電部及び可触導電部から付加絶縁だけによ
って分離した導電部の間に,偶然の接触の危険がないように配置し,又は遮蔽しなければならない。
適否は,検査及び次の試験によって判定する。
長さ8 mmの絶縁体を箇条22に規定する公称断面積の可とう導体の端部から取り去る。より線の1本の
素線を放置し,他の素線を完全に端子に差し込んで締め付ける。
絶縁体を裂かないよう,放置した素線を,強い曲げなしに隔壁の周辺で曲げる。また,可能な全ての方
向に曲げる。充電端子に接続したより線の放置素線は,全ての可触導電部に接触してはならず,クラスII
変圧器については,基礎絶縁又は付加絶縁だけによって可触導電部から分離した全ての導電部にも触れて
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はならない。接地端子に接続した導体の放置素線は,全ての危険な充電部に触れてはならない。
23.8 当て金のない端子は,電流が25 Aを超える場合,複数本の締付けねじを用いなければならない。
適否は,検査によって判定する。
23.9 保護接地導体接続用以外の端子ねじは可触導電部と接触してはならず,クラスII変圧器については,
ねじをできる限り緩めた場合,基礎絶縁又は付加絶縁だけによって可触導電部から分離された導電部も接
触してはならない。
適否は,23.2の試験中,検査によって判定する。
24 保護接地
24.1 絶縁が故障した場合,充電する可能性があるクラス0I変圧器又はクラスI変圧器の可触導電部は,
変圧器内で保護接地端子に永久かつ確実に接続しなければならない。
クラスII変圧器は,機能上のため以外に変圧器を接地するための装備をもってはならない。
適否は,検査によって判定する。
注記 保護接地端子に接続した導電スクリーンによって危険な充電部から分離した可触導電部,又は
二重絶縁若しくは強化絶縁によって危険な充電部から分離した可触導電部は,絶縁が故障した
場合,この要求事項において充電部になるとはみなされない。
24.2 固定配線への接続用の保護接地端子,及びX形取付けによる保護接地端子は,箇条23の要求事項を
満足しなければならない。これらの端子の締付手段は偶然の緩みに対して適切に固定し,また,工具を使
わずには端子を緩められないようにしなければならない。
適否は,検査,手動試験及び箇条23の試験によって判定する。
注記 一部の端子,特にピラー形は,不注意に取り外されない適切な弾力部を使用するなどの特別な
装備が必要となる場合がある。
24.3 保護接地端子の全ての部分は,これらの部分と,接触する接地導体の銅又は全ての他の金属との間
の接触で生じる腐食の危険がないものでなければならない。
保護接地端子の本体が,アルミニウム又はアルミニウム合金でできたフレーム又はエンクロージャの一
部である場合,銅とアルミニウム又はその合金との間の接触によって生じる腐食の危険を避けるために,
予防措置を講じなければならない。
適否は,検査によって判定する。
保護接地端子の本体が金属フレーム又はエンクロージャの一部でない限り,本体は黄銅製又はそれ以上
の耐食性をもつ他の金属製でなければならない。この場合,ねじ又はナットは黄銅製又はこれと同等の耐
食性をもつ他の金属製でなければならない。
24.4 保護接地端子とそれに接続する部分との間の抵抗は,低抵抗でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
無負荷電圧が交流12 V以下の電源を用いて,定格入力電流の1.5倍又は25 Aのいずれか大きいほうの
電流を,1分間保護接地端子と各可触導電部との間に順に流す。
注記1 定格入力電流は,定格入力電圧又は多相変圧器については定格入力電圧のn倍による定格
出力の商として決める。ただし,nは相数とする。
保護接地端子と可触導電部との間の電圧降下を測定し,電流及びこの電圧降下から抵抗値を計算する。
いかなる場合にも抵抗値は,0.1 Ω以下でなければならない。
疑わしい場合は1分間テストの後,定常状態に達するまで試験を行う。
86
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注記2 測定プローブの先端と試験中の導電部との間の接触抵抗が試験結果に影響しないよう注意す
る。
注記3 試験中に便宜のために使用する電源可とうケーブル又はコードの抵抗値は,測定抵抗値に含
まれない。
注記4 IP00の変圧器のコアは,触れられないものとみなされる。
24.5 2ピンのプラグに接地用口出し線を設けたコードを使用したクラス0I変圧器又は外部可とうケーブ
ル若しくはコードのあるクラスI変圧器については,端子の配置,又はコード固定部と端子との間の導体
の長さは,コードがコード固定部から外れる場合に通電導体が保護接地導体の前に引っ張られるものでな
ければならない。
24.5A 接地用口出し線付きプラグは,プラグの定格電圧が150 V以上の機器については使用してはならな
い。
接地用口出し線付きプラグの接地用口出し線は,クリップによって接地してはならない。また,口出し
線の長さは,10 cm以上でなければならない。
クラス0I変圧器は,接地端子又は接地用口出し線を外部の見やすい位置に配置しなければならない。
25 ねじ及び接続部
25.1 電気的接続に限らず,ねじ接続部は,通常の使用で生じる機械的応力に耐えなければならない。
接触圧力を伝達するねじ及び使用者が締め付けるねじで,2.8 mm未満の呼び径のねじは金属内へ締め込
まれなければならない。
ねじは,亜鉛又はアルミニウムのように柔らかく,クリープしやすい金属製であってはならない。
絶縁材料のねじは,いかなる電気接続にも使用してはならない。
金属ねじに取り替えたとき,入力回路と出力回路との間の基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁を損なうよ
うな場合,ねじは絶縁材料製であってはならず,電源コードを取り替えるときに取外しできるねじは,金
属ねじに取り替えたとき,基礎絶縁を損なうような場合には絶縁材料製であってはならない。
適否は,検査及び接触圧力を伝達したり,使用者が締め付けるねじ及びナットについては,次の試験に
よって判定する。
ねじ及びナットを次のように締め付け,そして緩める。
− 絶縁材料のねじ穴にねじ込むねじについては10回
− ナット及びその他のねじについては5回
絶縁材料のねじ穴に使用するねじは,各回ごとに完全に取り外し,再度挿入する。
端子のねじ及びナットを試験するとき,表16に規定する最大断面積の可とうケーブル又はコードを端子
内に配置し,また,各締付けの前にこれを再配置する。
試験は,表18に示すトルクを加えて適当な試験用のねじ回し,スパナ又はキーによって行う。分類は,
次による。
a) 頭なしの金属ねじ。ただし,締め付けたねじが穴から突出しない場合 ·································· I
b) その他の金属ねじ及びナット ······················································································ II
c) 次のいずれかによる絶縁材料のねじ
− ねじ外径を超える六角頭付きねじ
− 円筒頭でキー用受口をもつねじ。ただし,受口は,ねじ外径の0.83倍以上の寸法とする。
− マイナス溝又はプラス溝のある頭のねじで,その溝の長さは,ねじ外径の1.5倍を超える
87
C 61558-1:2019
もの ···················································································································· II
d) 絶縁材料製のその他のねじ ························································································ III
表18−ねじ及び接続部に加えるトルク
ねじの呼び径
mm
トルク
Nm
I
II
III
2.8以下
0.2
0.4
0.4
2.8を超え
3.0以下
0.25
0.5
0.5
3.0を超え
3.2以下
0.3
0.6
0.6
3.2を超え
3.6以下
0.4
0.8
0.6
3.6を超え
4.1以下
0.7
1.2
0.6
4.1を超え
4.7以下
0.8
1.8
0.9
4.7を超え
5.3以下
0.8
2.0
1.0
5.3を超え
6.0以下
−
2.5
1.25
ねじ又はナットを緩めるごとに導体を取り外す。
試験期間中,ねじ接続部のその後の使用を損なうような破損が生じてはならない。
注記 使用者が締め付けるねじ又はナットには,X形取付け用の電源コードを交換するときに操作す
るねじが含まれる。
試験用ねじ回しのブレードの形状は,試験するねじ頭の形状に合ったものとする。ねじ及びナットは,
衝撃的な力で締め付けない。
25.2 絶縁材料のめねじに使用するねじは,かん合の長さが3 mmにねじの公称直径の1/3を加えた長さ,
又は8 mmのいずれか短い方以上でなければならない。
ねじ穴又はナットへのねじの正しい挿入ができるものでなければならない。
適否は,検査及び25.1の試験によって判定する。ただし,適用トルクは規定トルク値の1.2倍に増大さ
せる。
正しい挿入に関する要求事項は,斜めの角度からのねじの差込みが防止される場合(例えば,固定する
部品によるねじの方向付け,めねじのくぼみ,導入部のねじ山を除いたねじの使用)に満足する。
25.3 絶縁材料に起こり得る縮み又は変形を補償するために金属部に十分な弾力性がない限り,電気接続
部は磁器又は純マイカ以外の絶縁材料を通じて接触圧力が伝達されないように設計しなければならない。
ただし,絶縁材料が14.3の試験に全て合格する場合を除く。
25.4 シートメタルねじは,通電部の接続に使用してはならない。ただし,そのねじが接続部分同士を直
接接触して締め付け,かつ,適切な固定手段とともに用いる場合を除く。
切削ねじ(セルフタッピングねじ)は,通電部の接続に使用してはならない。ただし,完全な標準機械
ねじ山を形成する場合は,使用者又は設置者が操作しない通電部の接続用ねじとして使用してもよい。
切削ねじ及びシートメタルねじは,保護接地の連続性を与えるために使用するとき,通常の接続を妨げ
ず,かつ,複数本のねじを各接続に対して使用しなければならない。
25.3及び25.4の要求事項の適否は,検査によって判定する。
25.5 変圧器の異なる部品の間を機械的に接続するねじは,接続部が通電するか,又は保護接地回路の一
部となる場合は,緩まないように固定しなければならない。
通電接続部に使用するリベットは,これらの接続部が通常の使用でねじれる場合,緩まないように固定
88
C 61558-1:2019
しなければならない。
適否は,検査及び手動試験によって判定する。
注記1 ばね座金及び同種のものは,十分な固定を与えることができる。
注記2 リベットについては,非円形シャンク又は適切なノッチで十分である。
注記3 加熱によって軟化する封止コンパウンドは,通常の使用でねじれないねじ接続部に対してだ
け十分な緩み止め効果を与える。
25.6 ねじ込み抑えは,次の試験に合格しなければならない。
ねじパッキング抑えは,パッキングの内径未満で一番近いミリメートルの直径の円筒形の金属棒を取り
付ける。次に,適切なスパナを用いて,抑えの軸から250 mmの点で,表19に示す力を1分間加えて,抑
えを締め付ける。
表19−抑えのトルク試験
試験棒の直径
mm
力
金属の抑え
N
成形材の抑え
N
14以下
25
15
14を超え
20以下
30
20
20を超える
40
30
試験終了後,変圧器及び抑えは破損してはならない。
26 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離(H.4参照)
26.1 一般
空間距離(CL),沿面距離(CR)及び絶縁物を通しての距離は,それぞれ表20,表21及び表22の関連
する絶縁に示す値以上でなければならない(JIS C 60664-1参照)。
適否は,26.2及び26.3の規定による測定によって判定する。
注記1 表20〜表22は,30 kHz以下の周波数に対してだけ適用できる。
沿面距離及び空間距離は,固定配線接続用電源ケーブル及びコード並びにX形取付け用のそれらを取り
付けて測定する。導体寸法は,端子の定格接続容量に対応する最大及び最小の寸法とする。特別なコード
をもつX形取付け,Y形取付け又はZ形取付けについては,添付された電源ケーブル及びコードを使用す
る。
複数の層のきょ歯テープを使う場合,沿面距離及び空間距離の値は,異なる層のきょ歯が互いに一致す
る場合のように測定する。
注記2 附属書Aに,沿面距離及び空間距離の測定方法の一例を示す。
注記3 附属書Pに,沿面距離及び空間距離の測定点の一例を示す。
注記4 附属書Gに,材料グループを決めるために必要な試験の詳細を示す。
プリント回路基板がJIS C 60664-3の要求事項を満足する場合を除き,この規格が想定する範囲内の危険
をもたらし得るようなプリント回路基板では,沿面距離及び空間距離の値は,表20又は表21に規定する
値以上でなければならない。
汚損が,例えば,導電性じんあい,雨又は雪によって引き起こされる,持続性のある高い導電性を発生
させる場合,汚損度3に対する沿面距離及び空間距離は,最短空間距離を1.6 mmに,また,附属書Aの
89
C 61558-1:2019
Xの値を4.0 mmにする。
26.2 沿面距離及び空間距離
26.2.1 一般
表20及び表21に沿面距離及び空間距離の値を示す。
26.2.2 粘着テープで覆われた巻線
コイル巻枠のフランジに接着する粘着テープで覆われた巻線については,沿面距離の値は粘着テープの
接着面に沿っているとみなす。低減値は,次の場合,汚損度1(P1)の規定値とする。
− JIS C 2143の規格群及びJIS C 4003によって分類する絶縁材料である。
− JIS C 60664-1:2009の6.1.2.2.1のインパルス耐電圧試験を満足する。
− 26.2.4の試験Aを満足する。
注記 附属書Rに,JIS C 60664-1:2009の6.1.2.2.1の適用の例を示す。
空間距離の要求はない。
26.2.3 接合されていない絶縁部
接合されていないスナップ式の仕切り壁によって絶縁隔壁ができている場合,沿面距離及び空間距離は
接合部を通して測定する。接合部がIEC 60454の規格群に従った粘着テープで覆われている場合は,製造
中のテープの折返りの危険を減らすため,壁の各側に1層の粘着テープを要求する。
使用する材料は,JIS C 2143の規格群及びJIS C 4003によって分類する。
汚損度1(P1)に規定する値は適用しない。
26.2.4 接合された絶縁部
張り合わせ接合された部分又は一つに接着された部分をもつ変圧器については,接合部を通した最小の
沿面距離及び空間距離の要求はない。絶縁物を通しての距離(DTI)だけを適用する。この場合,JIS C
60664-1:2009の6.1.2.2.1のインパルス耐電圧試験を満足しなければならない。
注記 附属書Rに,JIS C 60664-1:2009の6.1.2.2.1の適用の例を示す。
使用する材料は,JIS C 2143の規格群及びJIS C 4003によって分類する。
接合部が適切に接合又は接着しているかどうかを判定するため,適切な場合,次の試験Aを行う。
試験A
巻線を含浸又はポッティングのない非絶縁巻線に交換した,特別製の3個の変圧器を準備する。巻線は,
試験する接合部以外の箇所で,入力巻線と出力巻線との間でフラッシオーバが起こらないように構成しな
ければならない。
サンプルを次の温度サイクルの順序で10回行う。
通常の使用で測定した最高巻線温度±2 ℃+10 K(ただし,85 ℃以上)で68時間。
25±2 ℃で1時間
0±2 ℃で2時間
25±2 ℃で1時間
次に,3個のうち2個のサンプルに対して,17.2の湿度処理(48時間処理)及び18.3の関連する耐電圧
試験を行う。ただし,試験電圧は1.35倍する。
3個のサンプルのうち1個のサンプルは,熱サイクル試験中の最高温度での最終期間終了後直ちに,18.3
の関連する耐電圧試験を行う。ただし,試験電圧は1.35倍する。
注記 表面が一つに張り合わせ接合されていない場合に,絶縁破壊が生じたことを確認するため,接
合部用のサンプルに印加する試験電圧は,通常の試験電圧よりも高くする。
90
C 61558-1:2019
26.2.5 封入部(例えば,真空含浸又はポッティング)
26.2.5.1 じんあい及び湿気の侵入に対して封入した又は密封した部分を備え,次の試験に合格する変圧器
については,最小沿面距離は汚損度1(P1)の低減値でよい。この場合,JIS C 60664-1:2009の6.1.2.2.1の
インパルス耐電圧試験を満たさなければならない。
注記 附属書Rに,JIS C 60664-1:2009の6.1.2.2.1の適用の例を示す。
空間距離の値の要求はない。
使用する材料は,JIS C 2143の規格群及びJIS C 4003で分類する。
部品が適切にポッティング又は含浸されているかどうかを判定するために,次の試験Bを適宜実施する。
試験B
ポッティング又は含浸を試験するために,3個のサンプルを次のように使用する。ポッティング又は含
浸が用いられている部品の接合部の信頼性は,耐電圧試験をサンプルの接合部にだけ直接実施して判定す
る。
サンプルを次の温度サイクルに10回かける。
通常の使用で測定した最高巻線温度±2 ℃+10 K(ただし,85 ℃以上)で68時間。
25±2 ℃で1時間
0±2 ℃で2時間
25±2 ℃で1時間
各熱サイクル試験中,50 Hz又は60 Hzにおける500 V又は動作電圧値のいずれか高い方の電圧を,サ
ンプルの低減値を適用する巻線同士の間に印加する。
次に,3個のうち2個のサンプルに対して,17.2の湿度処理(48時間処理)及び18.3の関連する耐電圧
試験を行う。ただし,試験電圧は1.25倍する。
3個のうち1個のサンプルは,熱サイクル試験中の最高温度での最終期間終了後直ちに,18.3の関連す
る耐電圧試験を行う。ただし,試験電圧は1.25倍する。
26.2.5.2 じんあい及び湿気の侵入に対して封入した,又は密閉した部分を備え,次の試験に合格する変圧
器については,最小沿面距離及び空間距離の要求はない。絶縁物を通しての距離(DTI)の値だけを適用
する。この場合,JIS C 60664-1:2009の6.1.2.2.1のインパルス耐電圧試験も満足しなければならない。
注記 附属書Rに,JIS C 60664-1:2009の6.1.2.2.1の適用の例を示す。
部分が適切にポッティング又は含浸されているかどうかを判定するために,次の試験を適宜実施する。
試験C
ポッティング又は含浸を試験するために,3個のサンプルを使用する。
絶縁コンパウンドが導電部間で固体絶縁を形成する部品については,完成部品で試験する。絶縁コンパ
ウンドの中に亀裂又は空隙があってはならない。
サンプルを次の温度サイクルに10回かける。
通常の使用で測定した最高巻線温度±2 ℃+10 K(ただし,85 ℃以上)で68時間。
25±2 ℃で1時間
0±2 ℃で2時間
25±2 ℃で1時間
各熱サイクル試験中,50 Hz又は60 Hzにおける500 V又は動作電圧値のいずれか高い方の電圧を,サ
ンプルの低減値を適用する巻線と巻線との間に印加する。
次に,3個のうち2個のサンプルに対して,17.2の湿度処理(48時間処理)及び18.3の関連する耐電圧
91
C 61558-1:2019
試験を行う。ただし,試験電圧は1.35倍する。
3個のうち1個のサンプルは,熱サイクル試験中の最高温度での最終期間終了後直ちに,18.3の関連す
る耐電圧試験を行う。ただし,試験電圧は1.35倍する。
26.3 絶縁物を通しての距離
26.3.1 絶縁物を通しての距離(DTI)は,付加絶縁,二重絶縁又は強化絶縁に対して表22に規定する。
絶縁は,JIS C 2143の規格群及びJIS C 4003で規定する分類の耐熱材料であるか,又は14.3の試験に合
格しなければならない。
注記 材料が14.3の試験に合格する場合,適切な機械的強度及び耐劣化性をもつとみなされる。
絶縁物を通しての距離(DTI)に関する要求事項は,固体又は薄いシートの絶縁だけを通さなければな
らないという意味ではない。絶縁は,特定の空気層を加えた固体又は薄いシートの絶縁で構成してもよい。
26.3.2 固体絶縁に対する要求値を,表22に示す。JIS C 2143の規格群及びJIS C 4003による分類材料に
ついては,14.3の試験に合格している場合,動作電圧が25 Vを超えるとき,絶縁物を通しての距離は0.4
倍とし,最小距離を強化絶縁では0.2 mm,付加絶縁では0.1 mmとしてもよい。
26.3.3 薄いシートの絶縁材料からなる絶縁の場合,絶縁にはあらゆる場所に規定数以上の層及び次のDTI
がなければならない。
− 層が分離できないものである場合[一つにのり(糊)付けされている。]
・ 3層が必要である。
・ 複合シート全体が26.3.4のマンドレル試験(150±10 Nの引張力)に適合しなければならない。
・ 表22のDTIに対する要求値を満たす。
− 層が分離されている場合
・ 二つの層が必要である:分離されているきょ(鋸)歯層については,追加の1層(きょ歯テープ)
及び(例えば,粘着剤で)固定されたきょ歯のない追加の1層が必要である。
・ 各層が26.3.4のマンドレル試験(50±5 Nの引張力)に適合しなければならない。
・ 表22のDTIに対する要求値を満たす。
− 層が分離されている場合(代替)
・ 3層以上が必要である:分離されているきょ歯層については,追加の1層(きょ歯テープ)及び(例
えば,粘着剤で)固定されたきょ歯のない追加の1層が必要である。
・ 層数の3分の2が26.3.4のマンドレル試験(100±5 Nの引張力)に適合しなければならない。
・ 表22のDTIに対する要求値を満たす。
それぞれの層のきょ歯が互いに一致することがあるため,きょ歯層を使用する場合には追加の層が必要
である。
JIS C 2143の規格群及びJIS C 4003に従って分類された材料については,14.3の試験に適合する場合,
絶縁物を通しての距離に関する要求事項はない。
薄いシートの絶縁材料に対する表22の規定値は,次による。
− 100 VAを超える定格出力の変圧器の場合,薄いシートの絶縁材料に対する値を適用する。
− 25〜100 VAの定格出力の変圧器の場合,薄いシートの絶縁材料に対する値はその値の3分の2に低減
できる。
− 25 VA未満の定格出力の変圧器の場合,薄いシートの絶縁材料に対する値はその値の3分の1に低減
できる。
26.3.4 マンドレル試験については,製造業者は幅70±0.5 mmの薄いシートのサンプルを別個に3個供給
92
C 61558-1:2019
する。
図13に示す滑らかな表面仕上げのニッケルめっき鋼又は黄銅製のマンドレル上に薄いシートのサンプ
ルを固定して試験を行う。
厚さ0.035±0.005 mmの金属フォイル(アルミニウム又は銅)をサンプル表面に密接させ,1±0.1 Nの
引張力を加える。金属フォイルは,その端をサンプルの端部から20 mm離し,マンドレルがその最終位置
にあるとき,サンプルが置かれている端部を10 mm以上覆うように配置する。
サンプルは,適切な締付装置によってその自由な端部を保持し,次の力を加える。
− 分離できない複数の層のサンプルについては,150±10 Nの引張力
− 分離層(きょ歯であってもなくとも)の3分の2層のサンプルについては,100±5 Nの引張力
− 単層(きょ歯であってもなくとも)のサンプルについては,50±5 Nの引張力
マンドレルは強く引っ張らず,3回ゆっくりと前後に230°ずつ回転させる。回転中に締付装置でサンプ
ルが破損した場合は試験を繰り返す。1個以上のサンプルがいずれかの他の場所で破損する場合,試験は
不合格とする。マンドレルが最終位置にあるとき,最終位置になってから1分以内に,マンドレルと金属
フォイルとの間に18.3に規定する耐電圧試験電圧を1分間,次のように印加する。
− 分離できない複数の層(3層以上)のサンプルについては,5 kV以上又は18.3の該当する試験電圧の
1.35倍の電圧のいずれか大きい方
− 3層以上のきょ歯層の3分の2層のサンプルについては,5 kV以上又は18.3の該当する試験電圧の1.25
倍の電圧のいずれか大きい方
− 2層のきょ歯層の1層のサンプルについては,5 kV以上又は18.3の該当する試験電圧の1.25倍の電圧
のいずれか大きい方
試験中にフラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。コロナ又はこれに類する現象は無視する。
単位 mm
a) マンドレル
図13−薄いシート層の絶縁材料の機械的耐力判定用試験配置
93
C 61558-1:2019
単位 mm
絶縁材料
固定システム
a)当初
b)最終
金属フォイル
固定システム
先端
10°
1 N
1 N
150 N
金属フォイル
1
0
先端
10
20
b) マンドレルの位置
c) 紙上の金属フォイルの位置
図13−薄いシート層の絶縁材料の機械的耐力判定用試験配置(続き)
94
C 61558-1:2019
表20−空間距離
単位 mm
過電圧
カテゴリ
導電部の
絶縁
汚損度
動作電圧
(V)
25以上
50以下
100
150
300
600
1 000
OVC I
基礎絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.2
0.2
0.2
0.5
1.5
3.0
P3
0.8
0.8
0.8
0.8
1.5
3.0
付加絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.2
0.2
0.2
0.5
1.5
3.0
P3
0.8
0.8
0.8
0.8
1.5
3.0
二重絶縁
又は
強化絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.2
0.2
0.5
1.5
3.0
5.5
P3
0.8
0.8
0.8
1.5
3.0
5.5
OVC II
基礎絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.2
0.2
0.5
1.5
3.0
5.5
P3
0.8
0.8
0.8
1.5
3.0
5.5
付加絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.2
0.2
0.5
1.5
3.0
5.5
P3
0.8
0.8
0.8
1.5
3.0
5.5
二重絶縁
又は
強化絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.2
0.5
1.5
3.0
5.5
8.0
P3
0.8
0.8
1.5
3.0
5.5
8.0
OVC III
基礎絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.2
0.5
1.5
3.0
5.5
8.0
P3
0.8
0.8
1.5
3.0
5.5
8.0
付加絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.2
0.5
1.5
3.0
5.5
8.0
P3
0.8
0.8
1.5
3.0
5.5
8.0
二重絶縁
又は
強化絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.5
1.5
3.0
5.5
8.0
14.0
P3
0.8
1.5
3.0
5.5
8.0
14.0
OVC IV
基礎絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.5
1.5
3.0
5.5
8.0
14.0
P3
0.8
1.5
3.0
5.5
8.0
14.0
付加絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
0.5
1.5
3.0
5.5
8.0
14.0
P3
0.8
1.5
3.0
5.5
8.0
14.0
二重絶縁
又は
強化絶縁
P1
−
−
−
−
−
−
P2
1.5
3.0
5.5
8.0
14.0
25.0
P3
1.5
3.0
5.5
8.0
14.0
25.0
95
C 61558-1:2019
表20−空間距離(続き)
記号 表中の“−”は,要求値がないことを意味する。
P1=汚損度1,P2=汚損度2,P3=汚損度3。
機能絶縁に対しては,空間距離の規定はない。
空間距離の値は,この表の値から直線補間しない。
動作電圧交流25 V又は直流60 V未満の空間距離に対する規定はない。表14の耐電圧試験で十分であるとみなせ
る。
この表の値は,次には適用しない。
− まとめて接続した巻線端末が同一電位である限り,まとめて永久に接続することを意図した各巻線内部又は巻
線のグループ相互間。
− 巻線を直列又は並列配置に接続することを意図していても(例えば,入力電圧115/230 V),動作電圧が300 V
以下で巻線がIEC 60317の規格群のグレード1以上である場合。
SELV回路とSELV又はPELV以外の隣接する回路との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁の要求事項を満たさな
ければならない(19.1に従う。)。
注記 この表の空間距離の最小値は,海抜2 000 m以下の気中に適用する。より高い海抜の場合,JIS C 60664-1:2009
の表A.2(標高補正係数)を参照。
96
C 61558-1:2019
表21−沿面距離
単位 mm
材料グループ
導電部の
絶縁
汚損度
動作電圧
(V)
25以上
50以下
100
150
300
600
1 000
I
(CTI≧600)
基礎絶縁
P1
0.18
0.25
0.3
0.7
1.7
3.2
P2
0.6
0.7
0.8
1.5
3.0
5.5
P3
1.5
1.8
2.0
3.9
7.7
12.5
付加絶縁
P1
0.18
0.25
0.3
0.7
1.7
3.2
P2
0.6
0.7
0.8
1.5
3.0
5.5
P3
1.5
1.8
2.0
3.9
7.7
12.5
二重絶縁
又は
強化絶縁
P1
0.25
0.4
0.7
1.7
4.0
7.5
P2
0.7
1.0
1.6
3.0
6.0
10.0
P3
1.8
2.5
4.2
7.7
16.0
25.0
II
(400≦CTI<
600)
基礎絶縁
P1
0.18
0.25
0.3
0.7
1.7
3.2
P2
0.9
1.0
1.1
2.1
4.3
7.1
P3
1.7
2.0
2.2
4.2
8.6
14.0
付加絶縁
P1
0.18
0.25
0.3
0.7
1.7
3.2
P2
0.9
1.0
1.1
2.1
4.3
7.1
P3
1.7
2.0
2.2
4.2
8.6
14.0
二重絶縁
又は
強化絶縁
P1
0.25
0.4
0.7
1.7
4.0
7.5
P2
1.0
1.4
2.0
4.3
8.6
14.0
P3
2.0
2.8
4.2
8.6
17.2
28.0
IIIa
(175≦CTI
<400)
基礎絶縁
P1
0.18
0.25
0.3
0.7
1.7
3.2
P2
1.2
1.4
1.6
3.0
6.0
10.0
P3
1.9
2.2
2.5
4.7
9.5
16.0
付加絶縁
P1
0.18
0.25
0.3
0.7
1.7
3.2
P2
1.2
1.4
1.6
3.0
6.0
10.0
P3
1.9
2.2
2.5
4.7
9.5
16.0
二重絶縁
又は
強化絶縁
P1
0.25
0.4
0.7
1.7
4.0
7.5
P2
1.4
2.0
3.0
6.0
12.0
20.0
P3
2.2
3.0
4.7
9.5
19.2
32.0
IIIb
(100≦CTI
<175)
基礎絶縁
P1
0.18
0.25
0.3
0.7
1.7
3.2
P2
1.2
1.4
1.6
3.0
6.0
10.0
P3
1.9
2.2
2.5
4.7
9.5
16.0
付加絶縁
P1
0.18
0.25
0.3
0.7
1.7
3.2
P2
1.2
1.4
1.6
3.0
6.0
10.0
P3
1.9
2.2
2.5
4.7
9.5
16.0
二重絶縁
又は
強化絶縁
P1
0.36
0.5
0.7
1.7
4.0
7.5
P2
2.4
2.8
3.2
6.0
12.0
20.0
P3
3.8
4.4
5.0
9.5
19.2
32.0
97
C 61558-1:2019
表21−沿面距離(続き)
記号 表中の“−”は,要求値がないことを意味する。
P1=汚損度1,P2=汚損度2,P3=汚損度3。
機能絶縁に対しては,沿面距離の規定はない。
沿面距離の値は,この表の値から,中間の動作電圧に対して直線補間によって求めてもよい。
動作電圧交流25 V又は直流60 V未満の沿面距離に対する規定はない。表14の耐電圧試験で十分であるとみなせ
る。
この表の値は,次には適用しない。
− まとめて接続した巻線端末が同一電位である限り,まとめて永久に接続することを意図した各巻線内部又は巻
線のグループ相互間。
− 巻線を直列又は並列配置に接続することを意図していても(例えば,入力電圧115/230 V),動作電圧が300 V
以下で巻線がIEC 60317の規格群のグレード1以上である場合。
SELV回路とSELV又はPELV以外の隣接する回路との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁の要求事項を満たさな
ければならない(19.1に従う。)。
沿面距離は空間距離未満になってはならない。
材料グループIIIb(100≦CTI<175)は,汚損度3の630 Vを超える電圧への適用は推奨しない。
JIS C 2134で定義される比較トラッキング指数(CTI)の決定の例を附属書Gに示す。
表22−絶縁物を通しての距離
単位 mm
導電部の絶縁
動作電圧
(V)
25以上
50以下
100
150
300
600
1 000
基礎絶縁
固体
−
−
−
−
−
−
薄い層
−
−
−
−
−
−
付加絶縁
固体
0.1
0.15
0.25
0.5
0.75
1.0
薄い層
0.05
0.05
0.08
0.15
0.2
0.25
二重絶縁又は強化絶縁
固体
0.2
0.3
0.5
1.0
1.5
2.0
薄い層
0.1
0.1
0.15
0.3
0.4
0.5
記号 表中の“−”は,規定値がないことを意味する。
機能絶縁に対しては,絶縁物を通しての距離(DTI)の規定はない。
絶縁物を通しての距離(DTI)の値は,この表の値から,中間の動作電圧に対して直線補間によって求めてもよい。
動作電圧交流25 V又は直流60 V未満の沿面距離に対する規定はない。表14の耐電圧試験で十分であるとみなせ
る。
この表の値は,次には適用しない。
− まとめて接続した巻線端末が同一電位である限り,まとめて永久に接続することを意図した各巻線内部又は巻
線のグループ相互間。
− 巻線を直列又は並列配置に接続することを意図していても(例えば,入力電圧115/230 V),動作電圧が300 V
以下で巻線がIEC 60317の規格群のグレード1以上である場合。
SELV回路とSELV又はPELV以外の隣接する回路との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁の要求事項を満たさな
ければならない(19.1に従う。)。
入力巻線と出力巻線との間に二重絶縁が必要な場合,絶縁を通しての厚さの合計は,直接又は金属部を介して測
定しなければならない。ただし,絶縁電線を除く(19.12参照)。
26.3.3に従う異なる層の場合,この表の値の低減を許容する。
基礎絶縁又は付加絶縁の物理的破壊の場合には,空間距離に絶縁の厚さを加える。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第8段落とした。)
98
C 61558-1:2019
表23−外部接続用端子間の沿面距離及び空間距離
単位 mm
電流値
(A)
動作電圧
(V)
25以上
50以下
100
150
300
600
1 000
端子,外部ケーブ
ル及びコードの
接続部相互間の
沿面距離及び空
間距離。ただし,
入力用及び出力
用のねじ端子間
を除く。
6以下
3.0
3.6
4.0
6.0
9.0
12.5
6を超え16以下
5.0
6.0
7.0
10.0
13.0
16.0
16を超える
10.0
11.0
12.0
14.0
17.0
20.0
この表の値は,次には適用しない。
− まとめて接続した巻線端末が同一電位である限り,まとめて永久に接続することを意図した各巻線内部又は巻
線のグループ相互間。
− 巻線を直列又は並列配置に接続することを意図していても(例えば,入力電圧115/230 V),動作電圧が300 V
以下で巻線がIEC 60317の規格群のグレード1以上である場合。
SELV回路とSELV又はPELV以外の隣接する回路との間の絶縁は,二重絶縁又は強化絶縁の要求事項を満たさな
ければならない(19.1に従う。)。
空間距離及び沿面距離の値は,この表の値から,中間の動作電圧に対して直線補間によって求めてもよい。
動作電圧交流25 V又は直流60 V未満の沿面距離に対する規定はない。表14の耐電圧試験で十分であるとみなせ
る。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第3段落とした。)
注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本文の第4段落とした。)
26.3.5 FIWをもつ変圧器には,次の試験を要求する。
最終製品としての変圧器でFIWの試験をするために,3個のサンプルを使用する。サンプルを,次の温
度サイクルに10回かける。
通常の使用で測定した最高巻線温度±2 ℃+10 K(ただし,85 ℃以上)で68時間。
25±2 ℃で1時間
0±2 ℃で2時間
25±2 ℃で1時間
各熱サイクル試験中,50 Hz又は60 Hzにおける500 V又は動作電圧値のいずれか高い方の電圧を,サ
ンプルの低減値を適用する巻線と巻線との間に印加する。
次に,3個のうち2個のサンプルに対して,17.2の湿度処理(48時間処理)及び18.3の関連する耐電圧
試験を行う。
3個のうち1個のサンプルは,熱サイクル試験中の最高温度での最終期間終了後直ちに,18.3の関連す
る耐電圧試験を行う。
サイクル試験の終わりに,通常の室温で,18.3.1に従って部分放電試験を行う。
注記 最小値は,温度180 ℃で増加する直径に依存する。電圧値は,FIWグレードの全ての直径で変
化する。サンプルは60秒以上耐電圧試験に耐える必要がある。
表24で定義する以外のFIWの寸法に対する耐電圧試験電圧は,次の式(6)に従って計算する。
Us=(do−dCu)×Ub×0.85×103 ······················································· (6)
99
C 61558-1:2019
ここに,
do: 最小径(mm)
dCu: 公称導体径(銅の直径)(mm)
Ub: 最小特性破壊電圧(V/μm)
Us: FIWの耐電圧試験電圧(V)(60秒間)
100
C 61558-1:2019
表24−最小径をもつFIWの値及び総エナメル増加量に従う耐電圧試験電圧
公称導
体径dCu
mm
最小規
定破壊
電圧a)
Ub V/μm
最小FIW径 do
mm
直径における基礎絶縁又は強化絶縁の線当たりの耐電圧試験電圧 Us
(60秒間) V
FIW3グ
レード
FIW4グ
レード
FIW5グ
レード
FIW6グ
レード
FIW7グ
レード
FIW8グ
レード
FIW9グ
レード
FIW3グ
レード
FIW4グ
レード
FIW5グ
レード
FIW6グ
レード
FIW7グ
レード
FIW8グ
レード
FIW9グ
レード
0.04
56
0.055
0.059
0.070
0.080
0.090
0.100
−
714
904
1 428
1 904
2 380
2 856
−
0.045
56
0.062
0.067
0.079
0.090
0.101
0.112
−
809
1 047
1 618
2 142
2 666
3 189
−
0.05
56
0.067
0.073
0.084
0.095
0.106
0.117
−
809
1 095
1 618
2 142
2 666
3 189
−
0.056
56
0.075
0.082
0.093
0.105
0.117
0.129
−
904
1 238
1 761
2 332
2 904
3 475
−
0.063
56
0.084
0.090
0.103
0.116
0.129
0.142
−
1 000
1 285
1 904
2 523
3 142
3 760
−
0.071
56
0.092
0.098
0.111
0.124
0.137
0.150
0.163
1 000
1 285
1 904
2 523
3 142
3 760
4 379
0.08
56
0.102
0.109
0.123
0.137
0.151
0.165
0.179
1 047
1 380
2 047
2 713
3 380
4 046
4 712
0.09
56
0.114
0.121
0.135
0.149
0.163
0.177
0.191
1 142
1 476
2 142
2 808
3 475
4 141
4 808
0.1
56
0.126
0.133
0.149
0.165
0.181
0.197
0.213
1 238
1 571
2 332
3 094
3 856
4 617
5 379
0.112
53
0.140
0.148
0.165
0.182
0.199
0.216
0.233
1 261
1 622
2 388
3 154
3 919
4 685
5 451
0.125
53
0.155
0.164
0.182
0.200
0.218
0.236
0.254
1 352
1 757
2 568
3 379
4 190
5 001
5 811
0.14
53
0.172
0.182
0.202
0.222
0.242
0.262
0.282
1 442
1 892
2 793
3 694
4 595
5 496
6 397
0.16
53
0.195
0.206
0.228
0.250
0.272
0.294
0.316
1 577
2 072
3 063
4 055
5 046
6 037
7 028
0.18
53
0.218
0.230
0.254
0.278
0.302
0.326
0.350
1 712
2 253
3 334
4 415
5 496
6 577
7 659
0.2
53
0.240
0.253
0.278
0.303
0.328
0.353
0.378
1 802
2 388
3 514
4 640
5 766
6 893
8 019
0.224
53
0.267
0.281
0.308
0.335
0.362
0.389
0.416
1 937
2 568
3 784
5 001
6 217
7 433
8 650
0.25
53
0.298
0.313
0.343
0.373
0.403
0.433
0.463
2 162
2 838
4 190
5 541
6 893
8 244
9 596
0.28
53
0.330
0.346
0.377
0.408
0.439
0.470
0.501
2 253
2 973
4 370
5 766
7 163
8 560
9 956
0.315
53
0.368
0.385
0.416
0.447
0.478
0.509
0.540
2 388
3 154
4 550
5 947
7 343
8 740
10 136
0.355
53
0.412
0.429
0.460
0.491
0.522
0.553
0.584
2 568
3 334
4 730
6 127
7 523
8 920
10 316
0.4
49
0.460
0.479
0.510
0.541
0.572
0.603
−
2 499
3 290
4 582
5 873
7 164
8 455
−
0.45
49
0.514
0.534
0.565
0.596
0.627
0.658
−
2 666
3 499
4 790
6 081
7 372
−
−
0.5
49
0.567
0.588
0.629
0.670
0.711
−
−
2 791
3 665
5 373
7 081
8 788
−
−
0.56
37
0.631
0.654
0.695
0.736
0.777
−
−
2 233
2 956
4 246
5 535
6 825
−
−
0.63
37
0.705
0.729
0.770
0.811
0.852
−
−
2 359
3 114
4 403
5 692
6 982
−
−
0.71
37
0.790
0.815
0.856
0.897
0.938
−
−
2 516
3 302
4 592
5 881
7 171
−
−
0.8
37
0.885
0.912
0.963
1.014
−
−
−
2 673
3 522
5 126
6 730
−
−
−
0.9
37
0.990
1.019
1.070
1.121
−
−
−
2 831
3 743
5 347
6 950
−
−
−
1
37
1.095
1.125
1.176
1.227
−
−
−
2 988
3 931
5 535
7 139
−
−
−
1.12
33
1.218
1.249
1.310
−
−
−
−
2 749
3 618
5 330
−
−
−
−
1.25
33
1.350
1.382
1.443
−
−
−
−
2 805
3 703
5 414
−
−
−
−
1.4
33
1.503
1.536
1.597
−
−
−
−
2 889
3 815
5 526
−
−
−
−
1.6
33
1.707
1.741
1.802
−
−
−
−
3 001
3 955
5 666
−
−
−
−
注a) IEC 60317-0-7の表7に従う値
4
7
C
6
1
5
5
8
-1
:
2
0
1
9
101
C 61558-1:2019
27 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
27.1 一般
箇条27で規定する試験及び性能と同等以上の厳しさをもつ関連JISによる試験を実施し,合格した部品
については,27.2及び27.3の試験を省略してもよい。
27.2 耐熱性
27.2.1 一般
絶縁材料製の変圧器の全ての部分は,耐熱性をもっていなければならない。
19.9によって試験する天然ゴム又は合成ゴム製の部品には,次の試験は適用しない。さらに,セラミッ
ク製の部品にも試験は適用しない。
適否は,絶縁材料部分を図14に示す装置によって,適宜27.2.2又は27.2.3に従うボールプレッシャ試験
を行うことによって判定する。
定格電流が3 A以下で,定格電圧が交流24 V以下又は直流60 V以下,かつ,電力が72 W以下のケーブ
ル及び小形のコネクタには試験を実施しない。
試験は,次に規定する温度の恒温槽の中で行う。
注記 ボールプレッシャ試験手順の詳細は,JIS C 60695-10-2を参照。
試験部表面を水平に配置し,直径5±0.05 mmの鋼球を20±0.2 Nの力でこの表面に押圧する。
1時間後,装置をサンプルから取り去り,すぐにサンプルを冷水に浸して,10秒以内にサンプルの温度
がほぼ室温と同じ温度になるようにする。へこんだ穴の直径は,2 mm以下でなければならない。
単位 mm
図14−ボールプレッシャ装置
27.2.2 外部可触部
絶縁材料の外部可触部分は,耐熱性をもっていなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
試験は70±2 ℃の温度か,又はTが14.1の試験中の関連部分の温度である(T+15)±2 ℃の温度のい
ずれか高い方で実施する。
関連部の温度は,通常,エンクロージャ内で発生する最高点で測定する。
102
C 61558-1:2019
注記 定数15 ℃は,安全のためのマージンである。
27.2.3 内部部分
通電部を所定の位置に保持する絶縁材料製の内部部分は,耐熱性をもっていなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
試験は125±2 ℃の温度か,又はTが14.1の試験中の関連部分の温度である(T+15)±2 ℃の温度の
いずれか高いほうで実施する。
注記1 定数15 ℃は,安全のためのマージンである。
注記2 セラミック材料の部分,ボビン又はガラスには試験を実施しない。
27.3 故障条件下の耐熱性
27.3.1 IP20以上の変圧器は,故障条件下で,発火源として作用してはならず,巻線間で絶縁破壊が生じ
てはならない。さらに,危険な充電部が可触であってはならない。
適否は,27.3.2及び27.3.3の試験によって判定する。フェイルセーフ変圧器は15.5によって取り扱われ
ており,この試験は不要である。
この試験のため,1個又は2個の特別に準備された追加サンプルが必要である。故障状態を模擬するた
めに,巻線内に短絡箇所を設けるか,又は製造業者が提供する巻線に接続されたリード線を短絡して試験
可能なものとする。
変圧器の入力回路に温度過昇防止装置を備えている場合,短絡は出力巻線で行い,出力回路にある場合
はその反対にする。
変圧器の入力回路及び出力回路の両方に温度過昇防止装置を備えている場合,短絡は個別の2個のサン
プルのそれぞれの巻線で行う。
短絡は,巻線の中間で行う。三つ以上の巻線の場合,短絡は温度過昇防止装置から最も遠いところにあ
る巻線に対して行う。
短絡する巻数の割合は,定格入力電圧の百分率として示す短絡電圧にほぼ等しいものとする。短絡のあ
るサンプルは,次のように確認する。
無負荷変圧器に周囲温度で定格入力電圧の1.1倍の電圧を印加したとき,入力電力(ワット)は定格出
力値の±20 %でなければならない。試験中いかなる調整も行わない。
27.3.2 可搬形変圧器は,14.1.1に規定する艶消し黒に塗装した合板の支持物上に置く。
組込用に設計されていない据置形変圧器は,14.1.1で規定する艶消し黒に塗装した合板の支持物に対し
て,通常の使用による最も過酷な位置で固定する。最も過酷な使用位置が垂直面又は天井である場合,据
置形変圧器及び支持物は,1層のティシュペーパで覆った厚さ約10 mmの1枚の白木の板の上方200±5 mm
の位置に置く。
この試験のため,入力回路は変圧器の定格電流の10倍の定格電流の,ただし,16 A以上のヒューズ又
は回路遮断器によって保護する。
保護装置のある変圧器は15日間上記のように無負荷で試験する。試験結果は回路の明確な遮断でなけれ
ばならない。この期間後に明確な遮断が生じない場合は,電源を切る。
自己復帰形保護装置のある変圧器については,全てのこれらの保護装置を短絡する。
非自己復帰形,又はある場合は交換可能な保護装置が回路を遮断する場合は電源を切り,変圧器を2時
間放置して冷却する。次に,保護装置を再設定又は交換し,装置が回路を遮断するか又は変圧器内に遮断
が生じるまで電源を入れておく。変圧器内に遮断が生じない場合,再設定可能な装置については30サイク
ル,交換可能な装置については10サイクル行う。各サイクルは,保護装置が回路を遮断し,そのまま2
103
C 61558-1:2019
時間変圧器に電源を入れたままにしておく。
試験期間中,炎は発生してはならず,変圧器は周囲への発火源として作用してはならない。支持物の温
度は125 ℃を超えてはならない。据置形変圧器を垂直面又は天井に取り付ける場合,燃焼滴下物がティシ
ュペーパを発火させてはならず,白木の板を焦がしてはならない。
27.3.3 27.3.2の試験後及び周囲温度への冷却後,次の事項を適用する。
a) 入力回路の明確な遮断が生じた変圧器は,表14による値の35 %の試験電圧で耐電圧試験に合格しな
ければならない。
b) サイクル試験後に明確な遮断が生じなかった変圧器は,表14による試験電圧に適合しなければならな
い。
IP20以上の変圧器には,標準試験指に大きな力を加えることなく危険な充電部に触れることができては
ならない。疑わしい場合,危険な充電部との接触を,40 V以上の電気接触インジケータによって確認する。
サンプルが1個でも試験に不適合となった場合,この試験は不合格とする。
27.4 耐火性
27.4.1 一般
絶縁材料からなる変圧器の全ての部品は,耐着火性及び耐延焼性をもたなければならない。
この要求事項は,着火又は変圧器内部で発生する火炎を拡散しそうにない装飾,ノブ及び他の部分には
適用しない。
適否は,絶縁材料からなる部分に,附属書Eに規定するグローワイヤ試験を行って判定する。
試験は,完成品の変圧器で実施する。これが不可能な場合には,試験する部分の適切なサンプルを使用
する。
必要な場合,試験を実施するためにエンクロージャの部分を取り除くか,又は適切なサンプルを切り取
ることができる。ただし,試験条件が形状,通気,熱応力及び火炎の影響,サンプル周辺に落下する有炎
燃焼小片又は赤熱小片に関して,通常使用において発生するものと著しく異なることがないように注意し
なければならない。
サンプルの火炎又は赤熱は,グローワイヤを取り除いてから30秒以内に消滅しなければならない。燃焼
又は溶融滴があれば,それらはJIS C 60695-2-10に規定しているように,サンプルの下200±5 mmのとこ
ろに水平に広げた1層のティシュペーパ(ISO 4046-4)を発火させてはならない。
一つのサンプルだけを試験する。試験結果に疑義が生じた場合には,試験を追加の二つのサンプルで繰
り返し,それらの両方が試験に適合しなければならない。
27.4.2 外部可触部
絶縁材料の外部の部分は,耐着火性及び耐延焼性をもたなければならない。
適否は,エンクロージャ及び他の外部可触部に,次のグローワイヤの温度でグローワイヤ試験を行って
判定する。
− エンクロージャの場合,650 ℃
− 通常動作中に0.2 A以下の電流を通す外部導体用の端子及びその電流の通電部を所定の位置に保持す
る部分は,650 ℃
− 通常動作中に0.2 Aを超える電流を通す固定接続部(例えば,はんだ)をもつ外部導体用の端子及び
その電流の通電部を所定の位置に保持する部分は,750 ℃
− 通常動作中に0.2 Aを超える電流を通す非固定接続部をもつ外部導体用の端子及びその電流の通電部
を所定の位置に保持する部分は,850 ℃
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C 61558-1:2019
厚さが0.2 mm以下の薄いシートの絶縁材の場合,グローワイヤ試験は不要である。
27.4.3 内部の部分
通電部を所定の位置に保持する絶縁材料の部分は,耐着火性及び耐延焼性をもたなければならない。
適否は,絶縁材料の部分に次のグローワイヤの温度でグローワイヤ試験を行って判定する。
− 通電部を所定の位置に保持しない絶縁材料の場合,550 ℃
− 巻形(ボビン)の場合,650 ℃
− 通常動作中に0.2 A以下の電流を通す,通電部及び外部導体用の端子を所定の位置に保持する部分の
場合,650 ℃
− 通常動作中に0.2 Aを超える電流を通す固定接続部(例えば,はんだ)をもつ,通電部及び外部導体
用の端子を所定の位置に保持する部分の場合,750 ℃
− 通常動作中に0.2 Aを超える電流を通す非固定接続部をもつ,通電部及び外部導体用の端子を所定の
位置に保持する部分の場合,850 ℃
厚さが0.2 mm以下の薄いシートの絶縁材の場合,グローワイヤ試験は不要である。
27.5 耐トラッキング性
IPX0以外のIP定格の変圧器については,通電部を所定の位置に保持する絶縁部は,汚損度3にさらさ
れる場合,少なくとも材料グループIIIbに相当する耐トラッキング性をもたなければならない。
630 Vを超える汚損度3への材料グループIIIb(100≦CTI<175)の適用は推奨しない。
磁器を除く材料についての適否は,附属書Gの試験によって判定する。
全部で50滴が落ちる前に電極棒間のフラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。
28 耐腐食性
さび(錆)によって変圧器が安全でなくなるような鉄製部分は,適切に防せい(錆)保護しなければな
らない。
この要求事項は,鉄製のコアの外部表面に適用するが,その場合はワニス塗装による保護は適切とみな
す。
適否は,検査及び疑義がある場合には次の試験によって判定する。
10分間適切な脱脂剤に浸せきして試験部品から全てのグリースを除去する。次に,部品を20±5 ℃の温
度で10 %の塩化アンモニア水溶液に10分間浸せきする。乾燥させず,ただし,全ての水滴を振り切り,
部品を10分間20±5 ℃の温度で湿気で飽和した空気を含む槽内に入れる。
100±5 ℃の温度で恒温槽内で10分間全ての部品を乾燥させた後,その表面にはさびの兆候があっては
ならない。
注記 鋭利な部分上のさびの痕跡又はこすって取れる黄色い被膜は無視する。
105
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附属書A
(規定)
沿面距離及び空間距離の測定
図A.1〜図A.8に規定する溝幅Xについては,次の汚損度の関数として全ての例に適用する。
表A.1−汚損度による溝幅
汚損度
溝幅X
最小値
mm
1
0.25
2
1.0
3
1.5
要求している空間距離が3 mm未満の場合,最小溝幅は規定の距離
の3分の1まで短縮してもよい。
注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,表内本
文とした。)
図A.1〜図A.8に規定する寸法Xは,表A.1に従った汚損度による最小値をもたなければならない。
沿面距離及び空間距離の測定方法を,図A.1〜図A.8に示す。これらの例は,間隙と溝との間で,又は
絶縁のタイプ間で異なるものではない。
次の仮定を設定する。
− 全てのくぼみは,規定幅Xに等しい幅の絶縁物で埋め,最も過酷な位置で短絡されるものと仮定する
(図A.1参照)。
− 溝を飛び越す距離が規定幅Xに等しいか又はこれよりも長い場合,沿面距離は溝の周囲に沿って測定
する(図A.2参照)。
− 互いに異なる位置にある部分間で測定する沿面距離及び空間距離は,これらの部分が最も不利な位置
にあるときに測定する。
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<X mm
条件:該当する経路に,幅X mm未満で任意の深さの溝(側面が平行又は底に向かって挟まるもの)を含む場合
規則:沿面距離及び空間距離は,図に示すように直接に溝を飛び越えて測定する。
図A.1−例1
≥X mm
条件:該当する経路に,幅X mm以上で任意の深さの溝(側面が並行のもの)を含む場合
規則:空間距離は,“見通し”距離とする。沿面距離の経路は,溝の表面に沿う。
図A.2−例2
=X mm
条件:該当する経路に80°未満の内部角度でX mmを超える幅のV形溝を含む場合
規則:空間距離は,“見通し”距離とする。沿面距離の経路は,溝の表面に沿うが,長さX mmで溝の底部を“短絡”
させる。
図A.3−例3
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C 61558-1:2019
条件:該当する経路にリブを含む場合
規則:空間距離は,リブ頂上を越える最短の空中の経路とする。沿面距離の経路は,リブの表面に沿う。
図A.4−例4
<X mm
<X mm
条件:該当する経路に接着されていない接合部を含んでおり,その両方の側に幅X mm未満の溝がある場合
規則:沿面距離及び空間距離の経路は,図に示す“見通し”距離とする。
図A.5−例5
≥X mm
≥X mm
条件:該当する経路に接着されていない接合部を含んでおり,その両方の側に幅X mm以上の溝がある場合
規則:空間距離の経路は,“見通し”距離とする。沿面距離は,溝の表面に沿う。
図A.6−例6
108
C 61558-1:2019
≥X mm
≥X mm
ねじ頭部とくぼみの壁との間の間隙が十分に広い場合
図A.7−例7
=X mm
=X mm
ねじ頭部とくぼみの壁との間の間隙が非常に狭い場合
図A.8−例8
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附属書B
(規定)
同系列の変圧器の試験
B.1
一般
この附属書は,同系列の変圧器の試験を簡素化することを意図している。
同系列の変圧器を試験する場合,試験サンプル数は減らすことができる。
変圧器は,次の場合に同系列とみなせる。
a) 変圧器が同じファミリーである場合。これらの変圧器がこの規格の第2部で取り扱われることを意味
する。
b) 変圧器が同一の構成である場合,これは次を意味する。
1) これらに同一パターン範囲の層状板又はコアがあり,同一の材料で製造されている。
2) 同じタイプの巻線技術が使用されている(例えば,同心又は2個の巻枠,同じ絶縁システム)。
3) 同じ組み立て技術が使用されている(例えば,外郭で囲っていないもの,外郭で囲ったもの,密封
形,含浸,ポッティングなど)。
4) 過負荷に対して同じタイプの保護装置が使用されている(例えば,ヒューズ,温度過昇防止装置な
ど)。
5) これらが同一周波数範囲である。
c) これらが同一の最低及び最高周囲温度用に設計されている。
変圧器が上記のa)〜c)を全て満たす場合,次の事項の相違があってもよい。
d) 入力電圧範囲
e) 出力電圧範囲
f)
中間端子及び/又は巻線の数
g) 設計周波数範囲内での電源周波数
h) 定格出力
B.2
要求事項
B.1のように定義した同系列の変圧器の試験に必要なサンプル数は,次による。
a) B.1のd),e)及びf)に対して:2個以上4個以下のサンプル。これらは,試験するファミリー内で最も
不利な状態を代表することを確実にするように選ぶ。
サンプルは,次の規則によって選ぶことが望ましい。
− 最大電圧で最小中間タップ数の最小定格出力の1個
− 最小電圧で最小中間タップ数の最大定格出力の1個
− 最大中間タップ数で隣り合う巻線の間で最大の電圧差のある最小定格出力の1個
− 中程度の電圧で中程度の中間タップ数の中程度の定格出力の1個
− 最小電圧及び最大巻線数の最大定格出力の1個
サンプルを2個だけ選ぶ場合は,最初の二つの選択肢が望ましい。
b) B.1のg)に対して:最低入力周波数のサンプルを1個,及び疑わしい場合は,範囲内の最高入力周波
110
C 61558-1:2019
数のサンプルを1個。
可能な場合,サンプルはB.1のd),e)及びf)に対して選んだ2番目のサンプルでもよい。
c) B.1のh)に対して:範囲の両端から取り出した2個以上のサンプルを使用する。
サンプルは,次の規則によって選ぶことが望ましい。
− 変圧器の電流値とその関連保護装置(ある場合)の電流値との百分率で最大の差のある最小定格出
力の1個
− 変圧器の電流値とその関連保護装置(ある場合)の電流値との百分率で最大の差のある最大定格出
力の1個
− 巻線及びコアの温度の最も不利な条件を代表する1個のサンプル
− エンクロージャの最も不利な温度上昇条件を代表する1個のサンプル
最も不利な状態を満たすことを確実にするため,製造業者は通常の条件で最大の損失がある同系列内の
タイプを宣言し,このタイプを試験するサンプルの1個として選ばなければならない。
最小2個のサンプルで上記条件を満たすことができる。
次を除き,各サンプル数は5.2に従わなければならない。
− 14.3の試験では,総数で3個のサンプルのうち2個のサンプルだけが同系列に対して必要となる。サ
ンプルは,B.1のh)の最初の2個とする。
− 15.5の試験では,総数で3個のサンプルのうち2個のサンプルだけが同系列に対して必要となる。サ
ンプルは,B.1のh)の最初の2個とする。
− 16.4の試験では,総数で3個のサンプルだけが同系列に対して必要となる。最も重いタイプを選ぶ。
B.3
構造検査
各積層板又はコアの寸法について1個以上のサンプルを構造上の空間距離,機械的強度などのために使
用する。
この細分箇条で必要とするサンプルには,B.2で使用するサンプルを含む。
111
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附属書C
(空白)
附属書D
(空白)
112
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附属書E
(規定)
グローワイヤ試験
E.1
一般
グローワイヤ試験は,JIS C 60695-2-10及びJIS C 60695-2-11によって行う。
この附属書では,JIS C 60695-2-11の関連箇条及び細分箇条によるほか,E.2〜E.4による。
E.2
厳しさ
グローワイヤの先端温度がこの規格の27.4に規定するものであることを除き,JIS C 60695-2-11の8.2
(試験温度)の要求事項を適用する。
E.3
状態調節
JIS C 60695-2-11の箇条7(状態調節)の要求事項を適用するが,前処理が必要である。
E.4
試験手順
JIS C 60695-2-11の箇条8(試験手順)の要求事項を適用するが,8.1に次を追加する。
“可能な場合,グローワイヤの先端は,溝,ノックアウト,狭いくぼみ又は鋭利な部分にではなく,平
らな表面に適用する。”
113
C 61558-1:2019
附属書F
(規定)
変圧器組立品の一部である手動スイッチに関する要求事項
F.1
一般
スイッチが一体形でも又は変圧器内に組み込まれているものでも,その試験はF.2又はF.3に規定する
ようにJIS C 4526-1:2013によって行う。
手動で操作する機械的スイッチは,F.2又はF.3の要求事項を満足しなければならない。
F.2
個別部品として試験するスイッチ
個別部品として試験するスイッチは,次のように修正したJIS C 4526-1:2013の要求事項を満足しなけれ
ばならない。
− 7.1.6.2:スイッチは関連する汚損度の状況での使用に適していなければならない。
− 7.1.9.3:熱耐久性及び耐火性に関してスイッチは850 ℃のグローワイヤ温度に耐えるものでなければ
ならない。
さらに,JIS C 4526-1:2013に規定するスイッチの特性が,通常の使用条件下で次に関するスイッチの機
能に対して適切でなければならない。
a) 箇条6:スイッチの定格[JIS C 4526-1:2013の箇条6(定格)参照]
b) JIS C 4526-1の次によるスイッチの分類
− 7.1.1:電源の種類
− 7.1.2:スイッチが制御する負荷の種類
− 7.1.3:周囲温度
スイッチが二次回路のコンセントに通電するか又は通電を遮断する場合は,表F.1に規定するコンセン
トの定格出力電流及び定格ピークサージ電流を,F.3.3に規定するように考慮しなければならない。
適否は,JIS C 4526-1:2013の試験に従った検査及び測定によって判定する。
F.3
変圧器の一部として試験するスイッチ
F.3.1
通常の使用条件で運転している試験用変圧器の一部として試験するスイッチは,F.3.2〜F.3.4の要
求事項を満足しなければならない。
F.3.2
スイッチは,過剰な磨耗その他の有害な影響なしに,通常の使用で生じる電気的,熱的及び機械的
応力に耐えなければならず,スイッチに対するJIS C 4526-1の箇条13(機構)を満足する機構がなければ
ならない。
適否は,JIS C 4526-1の箇条13及び次の耐久性試験によって判定する。
JIS C 4526-1の17.2.4.1[加速速度における増加電圧試験(TC1)]に規定する加速速度における増加電
圧試験を除き,JIS C 4526-1の17.1.2による手順で,かつ,変圧器の通常の運転条件と同じ電気的及び熱
的状態の下で,スイッチに10 000サイクルの操作を行う。
試験は3個のサンプルに対して行い,1個の不合格も許されない。
F.3.3
スイッチが二次回路のコンセントに通電するか又は通電を遮断する場合は,JIS C 4526-1の図10
(定格10/100 A 250 V 〜のスイッチの試験に用いる容量負荷試験回路の数値)を考慮に入れ,JIS C 4526-1
114
C 61558-1:2019
の図9(容量性負荷試験及び擬似白熱電球負荷試験用回路)に示す回路の追加の負荷をコンセントに接続
することによって耐久性試験を行う。
追加の負荷の定格電流Iは,コンセントの表示に対応させる[8.1のd)参照]。追加の負荷のピークサー
ジ電流は,表F.1に示す値とする。
表F.1−追加の負荷のピークサージ電流
単位 A
コンセントの定格電流I
ピークサージ電流
0.5以下
20
0.5を超え
1.0以下
50
1.0を超える
100
コンセントに使用最大電流が表示されている場合,これらの値をコンセントの定格電流Iとして選ぶ。
コンセントに使用最大電力が表示されている場合,コンセントの定格電流Iはこれらの値から算出する。
試験終了後,スイッチにはこの規格における破損があってはならない。特に,そのエンクロージャの劣
化,空間距離及び沿面距離の短縮,並びに機械的固定による電気接合部の緩みがあってはならない。
適否は,検査及び記載の順序でF.3.4及びF.3.5のそれぞれの試験によって判定する。
F.3.4
スイッチは,通常の使用で過熱しないように構成しなければならない。使用材料は,変圧器が与え
る条件での通常の使用の運転によって,スイッチの性能が悪影響を受けないようなものでなければならな
い。特に,接点及び端子の材料及び設計は,スイッチの運転及び性能が酸化又はこれに類する劣化によっ
て悪影響を受けないようなものでなければならない。
適否は,通常の運転条件でオンの位置にしてある場合,F.3によるピークサージ電流を含み,コンセン
トの定格電流Iを考慮に入れて,JIS C 4526-1:2013の16.2.2のd),i),m)及びn)によって判定する。
F.3.5
スイッチには,適切な耐電圧がなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
スイッチは,事前に湿度処理を施さず,この規格の18.3に規定する耐電圧試験の試験電圧の75 %の電
圧[ただし,実効値500 V(ピーク値700 V)以上]で,その試験に適合しなければならない。
− オンの位置にして,危険な充電部と可触導電部との間に,さらに,多極スイッチの場合は極相互間に
試験電圧を印加する。
− オフの位置にして,各接点のギャップ間に試験電圧を印加する。試験中,接点のギャップに並列接続
する抵抗器及びコンデンサは,接続を外してもよい。
115
C 61558-1:2019
附属書G
(規定)
トラッキング試験
G.1
一般
変圧器のトラッキング試験は,次のようにJIS C 2134:2007に従って実施する。
この規格の目的のため,材料はその比較トラッキング指数(CTI)によって,次のように四つのグルー
プに分ける。
− 材料グループI
600≦(CTI)
− 材料グループII
400≦(CTI)<600
− 材料グループIIIa
175≦(CTI)<400
− 材料グループIIIb
100≦(CTI)<175
材料グループの分類は,JIS C 2134:2007によって行う比較トラッキング指数試験によって決める。
試験は,個別の3個のサンプル,又は関連部品から切り取った3片について行う。各試験を開始する前
に電極には汚れがなく,正しい形状で正しく配置されていることに注意する。疑わしい場合は,新しいサ
ンプルに対して試験を繰り返す。
この規格の目的のため,JIS C 2134:2007に関してG.2〜G.4を適用する。
G.2
試験片
JIS C 2134:2007の5.(試験片)の要求事項を適用する。ただし,厚さを3 mm以上とする要求事項は適
用しない。
G.3
試験装置
JIS C 2134:2007の7.(測定装置)の要求事項を,7.3(測定溶液)に規定する溶液Aを用いて適用する。
G.4
手順
JIS C 2134:2007の8.(測定手順)の要求事項を適用するほか,次による。
− 11.[比較トラッキング指数(CTI)の測定]のCTI試験のため,5.の備考3も適用する。
− 10.[保証トラッキング指数(PTI)の測定]は適用しない。
116
C 61558-1:2019
附属書H
(規定)
電子回路
H.1 一般
電子回路を含む変圧器の場合,H.2〜H.4の要求事項を箇条5,箇条15及び箇条26に追加して適用する。
この附属書は,機器用変圧器には適用しない。
H.2 試験に関する一般的注意(箇条5に追加)
H.2.1 この附属書で変更後のこの規格の全ての箇条,及び特定の変圧器を規定するこの規格の第2部の対
応する箇条を電子回路に適用する。
H.2.2 継続試験によって生じる応力の蓄積を避ける。部品を交換したり,追加のサンプルを使用すること
が必要となる場合がある。
追加のサンプルの数は,関連回路の評価によって最小限とすることが望ましい。
H.3 短絡及び過負荷に対する保護(箇条15に追加)
H.3.1 電子回路は,故障状態が感電,火災又は危険な機能故障に関して変圧器を危険にしないように設計
して使用しなければならない。
適否は,H.3.2に規定する条件を満足しない限り,全回路又は回路部分に対してH.3.3に規定する故障状
態の評価によって判定する。
故障状態にある変圧器の安全性がヒューズの遮断に依存する場合,H.3.4の試験を行う。
試験期間中及び試験後,温度は表5に規定する値を超えてはならず,変圧器は15.1に規定する条件を満
足しなければならない。
プリント回路基板の導体が開路となる場合,次の六つの条件の全てを満足する限り,変圧器はこの特定
試験に適合したものとする。
− プリント回路基板がFV1の要求事項を満足する場合。
− 溶断した導体が両側共に2 mmを超えて剝がれていない。
− 溶断はH.3.2に規定する小電力回路で起こり,更に溶断箇所両端の電圧は50 V以下である。
− 溶断した導体を橋絡して,変圧器がこの細分箇条の要求事項を満足する。
− 長さ5 mmを超えてその他の導体が緩んでいない。
− 剝がれた又は緩んだ導体が,危険な充電部と可触部分との間の沿面距離及び空間距離を箇条26に規定
する値を下回って短縮しない。
試験の後に部品の交換が必要な場合を除き,18.3の耐電圧試験は電子回路の最終試験後だけ行う必要が
ある。
試験が最も過酷な条件で実施できるように,一般に,変圧器及びその回路図を調べ,模擬する必要があ
る。
H.3.2 H.3.3に規定するa)〜f)の故障状態は,次の条件の両方を満足する回路又は回路の部分には適用し
ない。
− 電子回路が小電力回路である場合。
117
C 61558-1:2019
− 感電,火災,機械的危険又は変圧器の他の部品の危険な機能故障に対する保護が,電子回路の正常な
機能に依存しない場合。
小電力回路は,次のように決める(例を図H.1に示す。)。
定格電圧で変圧器を運転し,最大抵抗値に調整した可変抵抗器を,調査点と電子回路に接続した電源の
対極との間に接続する。
次に,抵抗器によって消費される電力が最大に達するまで抵抗値を下げる。5秒後にこの抵抗器で消費
される最大電力が15 W以下となる電源に最も近い点を小電力点と呼ぶ。電源側から見て,小電力点から
先の回路部分を小電力回路とみなす。
測定する小電力点が最も少なくなるように,電子回路に接続した電源の片側の極からだけ測定を行う。
小電力点を決めるとき,電源に近い点から始めるのがよい。
注記 可変抵抗器の消費電力は,電力計で測定する。
H.3.3 次の故障条件を考慮し,必要な場合,一度に一つを適用する。結果として生じる故障を考慮に入れ
る。
a) 箇条26に規定する距離未満の距離である場合,異なる極性の充電部間の沿面距離及び空間距離の短絡
b) 全ての部品の端子の開路
c) JIS C 5101-14を満足しないコンデンサの短絡
d) 集積回路以外の電子部品の2個の端子の短絡。この故障条件は,オプトカプラの二つの回路間には適
用しない。
e) 集積回路内の開路又は短絡。この場合,安全性が部品の正しい機能に依存していないことを確認する
ため変圧器に起こり得る危険な状態を評価する。
集積回路の可能性のある全ての出力信号を結果に考慮する。特定の出力信号が発生しそうにないこ
とを示すことができる場合は,その関連の故障は考慮しない。
マイクロプロセッサは,集積回路として試験する。
サイリスタ又はトライアックのような半導体部品には,b)及びd)の故障条件を適用する。
f)
さらに,各小電力回路を小電力点の測定に使用した電源の極に接続することによって短絡する。
故障条件を模擬するため,変圧器を定格入力電圧の0.9〜1.1倍の任意の入力電圧で運転する。
故障条件を模擬したところで,安定した状態に達するまで試験を続ける。
各場合において,変圧器内で電源遮断が生じた場合は,試験を終了する。
箇条15の要求を満足させるために作動する電子回路を変圧器に組み込んだ場合,上記a)〜e)に示す単一
故障を模擬して関連試験を繰り返す。
回路を他の方法によって評価できない場合,e)の故障条件を密封形又はこれに類する部品に適用する。
正の温度係数抵抗器(PTC)及び負の温度係数抵抗器(NTC)は,製造業者の仕様の範囲内で使用する
場合は短絡しない。
H.3.4 H.3.3に規定する故障条件において変圧器の安全性がヒューズの遮断に依存する場合は,ヒューズ
を電流計と取り替えて試験を繰り返す。
疑義があれば,電流を決めるとき,ヒューズの最大抵抗値を考慮する。
JIS C 6575の規格群を満足するミニチュアヒューズについては,次の事項を適用する。
測定電流がヒューズの定格電流の2.1倍以下の場合,回路は適切に保護されているとみなさず,ヒュー
ズを短絡して試験を行う。
測定電流がヒューズの定格電流の2.75倍以上の場合,回路は適切に保護されているとみなす。
118
C 61558-1:2019
測定電流がヒューズの定格電流の2.1倍を超え,2.75倍未満の場合は,ヒューズを短絡し,次のように
試験を行う。
− 速動形ヒューズについては,関連する試験時間又は30分間のいずれか短い期間
− タイムラグヒューズリンクについては,関連する試験時間又は2分間のいずれか短い期間
ヒューズが保護装置として作用するかどうかの検証は,JIS C 6575の規格群を満足するヒューズ特性に
基づく。その規格には,ヒューズの最大抵抗値を計算するのに必要な情報もある。
JIS C 6575の規格群を満足するもの以外のヒューズについては,15.3.2〜15.3.5に規定するように試験を
行う。
H.4 沿面距離,空間距離及び絶縁物を通しての距離(箇条26に追加)
H.4.1 基礎絶縁だけによって分離された異なる極性をもつ充電部については,これらの沿面距離及び空間
距離を順次短絡してH.3の要求事項を満たす場合は,その沿面距離及び空間距離は箇条26に規定する値
よりも小さい値でもよい。
個々の絶縁物が適切に封止され,材料の個々の層間から空気が除かれている場合,オプトカプラ内の沿
面距離及び空間距離は測定しない。
ミクロ環境を保護するか又は基礎絶縁を保護するためにプリント回路基板に塗膜を使用する場合,附属
書Wを適用する。JIS C 60664-3の箇条4(設計要求事項)で規定する短い距離を適用できる(タイプ1
保護:P1値,タイプ2保護:絶縁物を通しての距離)。
ポッティングされた変圧器のサイクル試験については,26.2参照。
H.4.2 オプトカプラについては,箇条14又は箇条15の試験中にオプトカプラ表面で測定した最高温度に
50 Kを加えた温度で熱サイクル試験を行う。この場合,オプトカプラは,試験中に生じる最悪の条件で運
転する。
点Dは,外部の負荷に取り出せる最大電力が15 Wを超えるような電源から最も遠い点とする。
点A及び点Bは,外部の負荷に取り出せる最大電力が15 W以下となるような電源から最も近い点とする。これら
は小電力点である。
点A及び点Bは,別個に点Cに対して短絡する。
H.3.3に規定するa)〜e)の故障条件は,Z1,Z2,Z3,Z6及びZ7に個別に適用する。
図H.1−小電力点のある電子回路の例
電源
119
C 61558-1:2019
附属書I
(参考)
変圧器の長方形断面接続器の寸法及び基本的な寸法並びにその協調
表I.1の寸法Aが400 mm以下の場合,長方形に切断した断面の表面の寸法は,巻線又は金属フォイル
の断面積の値の50 %以上であることが望ましい。
表I.1の寸法Aが400 mmを超える場合,寸法パラメータは,銅の長方形断面接続器はDIN 43671に,
アルミニウムの長方形断面接続器はDIN 43670に,銅被覆アルミニウムの長方形断面接続器はDIN 43670
-2に従うか,又は巻線若しくは金属フォイルの断面積と同等以上であることが望ましい。
長方形断面接続器の電流密度は,4.0 A/mm2を超えない。取付表面の寸法及び取付穴は,表I.1の値に従
うことが望ましい。
より大きな電流の場合,又は構造上の制限がある場合,断面積の和が規定を満たすならば,長方形断面
接続器を並列して用いることができる。
注記 これらの値は,長方形断面接続器が追加の方法で冷却されており,その取付けが確実な場合,
減らすことができる。冷却の方法の例は,液体による冷却である。
長方形断面接続器は,例えば,大きい短絡電流及び導体を束ねた接続によって生じるねじれ又は切断を
防止するのに十分な機械的強度をもつことがよい。
表I.1は,バスバーとの接続を確実にするためだけに必要である。
120
C 61558-1:2019
表I.1−長方形断面接続器の寸法
寸法
電流A
A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
取付
ねじ
145以下
15
12
6
5.5
−
−
M5
215以下
18
15
7.5
6.6
−
−
M6
365以下
23
20
10
9
−
−
M8
430以下
28
25
12.5
11
−
−
M10
760以下
35
30
15
11
−
−
M10
950以下
45
40
20
13.5
−
−
M12
1 130以下
85
50
20
13.5
40
−
M12
1 305以下
65
60
17
13.5
26
26
M12
1 645以下
85
80
20
13.5
40
40
M12
1 975以下
85
100
20
13.5
40
50
M12
2 305以下
85
120
20
13.5
40
60
M12
2 940以下
85
160
20
13.5
40
40
M12
3 565以下
85
200
20
13.5
40
50
M12
アルミニウムの長方形断面接続器の場合,この表の電流値を78 %に低減する。
アルミニウム被覆銅の長方形断面接続器の場合,この表の電流値を83 %に低減する。
121
C 61558-1:2019
附属書J
(規定)
接触電流の測定回路
接触電流の測定回路を図J.1に示す。
IEC 60990の図4を基にしている。
読み:真の実効値
入力静電容量:200 pF以下
不確かさ:2 %以下
電源周波数範囲:15 Hz〜1 MHz
入力抵抗値:0.1 MΩ
接触電流:U2 /500
重み付けしない接触電流:U1 /500
図J.1−接触電流の測定回路
試験端子
V=電圧計
122
C 61558-1:2019
附属書K
(規定)
絶縁巻線
K.1 一般
この附属書は,巻線部品において,基礎絶縁,付加絶縁,二重絶縁又は強化絶縁として使用することが
できる絶縁物をもつ巻線について規定する。構造の詳細は,19.12.3参照。
この附属書は,直径0.05 mm〜5.0 mmの丸線及びより線,並びに同等の断面積(0.002 mm2〜19.6 mm2)
をもつ単線の平角線[正方形及び長方形巻線(フラットワイズ曲げ)]に適用する。2層以上のらせん巻き
テープ層で巻線を絶縁する場合,層の重なりは巻線部品の製造中にテープの重なり部分の継続性を確保す
るのに適切なものでなければならない。絶縁巻線のらせん巻層は,重なり部分の層数が保持されるように
十分に固定されていなければならない。
K.2 形式試験
K.2.1 一般
特に規定のない限り,絶縁巻線は温度15〜35 ℃,相対湿度25〜75 %で実施する次のK.2.2〜K.2.5の試
験に合格しなければならない。
K.2.2 耐電圧試験
K.2.2.1 単線の丸線及びより線
試験サンプルは,JIS C 3216-5:2011の4.4.1に従って準備する。サンプルは,次にこの規格の18.3の耐
電圧試験を行う。試験電圧は,この規格の表14若しくは最終製品規格の適切な電圧の2倍又は次の値の
大きい方とする。
− 強化絶縁の場合,実効値6 kV
− 基礎絶縁又は付加絶縁の場合,実効値3 kV
注記 より線の場合は,より線の断面積に相当する単線径を適用する。
K.2.2.2 平角線(正方形巻線及び長方形巻線)
試験サンプルは,JIS C 3216-5:2011の4.7.1に従って準備する。サンプルは,次にこの規格の18.3の耐
電圧試験を行う。ただし,試験電圧は,次による。
− 強化絶縁の場合,実効値3 kV
− 基礎絶縁又は付加絶縁の場合,実効値1.5 kV
K.2.3 可とう性及び密着性
この規格の表K.1のマンドレル径を用い,JIS C 3216-3:2011の5.1(巻付け試験)のマンドレル巻付け
試験を行う。試験サンプルは,JIS C 3216-3:2011の5.1に従って検査し,次にこの規格の18.3の耐電圧試
験を行う。ただし,最小試験電圧は,次による。
− 強化絶縁の場合,実効値3 kV
− 基礎絶縁又は付加絶縁の場合,実効値1.5 kV
試験電圧は,巻線とマンドレルとの間に印加する。
123
C 61558-1:2019
表K.1−マンドレル径
単位 mm
公称導体径又は厚さ
マンドレル径
基準寸法
0.35未満
4.0±0.2
0.35以上 0.5未満
6.0±0.2
0.50以上 0.75未満
8.0±0.2
0.75以上 2.50未満
10.0±0.2
2.50以上〜5.00未満
絶縁巻線導体の直径又は厚さの4倍a)
注a) IEC 60317-43に従っている。
絶縁巻線をマンドレルに巻き付けるときの張力は,118 MPa±10 %(118 N/mm2±10 %)となるよう,絶
縁巻線の直径から計算する。
断面形状が長方形の平角線には,短い寸法側(幅)の端の曲げは要求しない。平角線(正方形及び長方
形巻線)のマンドレル巻付け試験では,二つの隣接した巻きは互いに接触している必要はない。
注記 より線の場合は,より線の断面積に相当する単線径を適用する。
K.2.4 熱衝撃
試験サンプルは,JIS C 3216-6:2011の3.1.1に従って準備し,JIS C 3216-6:2011の3.2に従って加熱及び
外観確認を行う。サンプルは,次にこの規格の18.3の耐電圧試験を行う。ただし,試験電圧は,次による。
− 強化絶縁の場合,実効値3 kV
− 基礎絶縁又は付加絶縁の場合,実効値1.5 kV
試験電圧は,巻線とマンドレルとの間に印加する。オーブンの温度は,表K.2に示す絶縁物の耐熱クラ
スに該当する温度とする。マンドレル径及び巻線をマンドレルに巻き付けるときの張力は,K.2.3による。
耐電圧試験は,オーブンから取り出した後,室温で行う。
表K.2−オーブンの温度
単位 ℃
耐熱クラス
105
(A)
120
(E)
130
(B)
155
(F)
180
(H)
オーブン温度
200
215
225
250
275
断面形状が長方形の平角線には,短い寸法側(幅)の端の曲げは要求しない。
注記 JIS C 3216-6:2011の3.1.2は,平角線(正方形及び長方形巻線)には適用しない。
K.2.5 屈曲後の耐電圧保持
K.2.3に従ってサンプル5個を準備し,次のように試験する。各サンプルはマンドレルから取り外し,
金属粒で5 mm以上覆うことのできる容器内に置く。サンプルの導体の端は,フラッシオーバを防止する
のに十分な長さとする。金属粒は,直径2 mm以下で,ステンレス鋼,ニッケル又はニッケルめっきした
鉄製とする。サンプルが金属粒によって5 mm以上覆われるまで,金属粒を静かに容器に注ぐ。金属粒は
適切な溶剤で定期的に清掃する。
注記 上記の試験手順は,IEC 60851-5:1998の4.6.1 c)を引用しているが,同規格の第4版(2008年版)
には含まれていない。
サンプルは,次にこの規格の18.3の耐電圧試験を行う。ただし,最小試験電圧は次による。
124
C 61558-1:2019
− 強化絶縁の場合,実効値3 kV
− 基礎絶縁又は付加絶縁の場合,実効値1.5 kV
マンドレル径,及び巻線をマンドレルに巻き付けるときの巻線に加える張力は,K.2.3による。
K.3 製造中の試験
K.3.1 一般
巻線は巻線製造業者が,K.3.2及びK.3.3に規定するとおりに,製造中に耐電圧試験を実施しなければな
らない。
K.3.2 ルーチン試験
ルーチン試験の試験電圧は,この規格の表14(18.3参照)又は最終製品の規格の適切な電圧としなけれ
ばならない。
K.3.3 抜取試験
K.3.3.1 単線の丸線及びより線
ツイストペアサンプルは,JIS C 3216-5:2011の4.4.1に従って試験する。試験電圧は,この規格の表14
若しくは最終製品規格の適切な電圧の2倍又は次の値の大きい方とする。
− 強化絶縁の場合,実効値6 kV
− 基礎絶縁又は付加絶縁の場合,実効値3 kV
注記 より線の場合は,より線の断面積に相当する単線径を適用する。
K.3.3.2 平角線(正方形及び長方形巻線)
試験サンプルは,JIS C 3216-5:2011の4.7.1に従って準備する。サンプルは,次にこの規格の18.3の耐
電圧試験を行う。試験電圧は,18.3の耐電圧試験に規定する値又は次の値の大きい方とする。
− 強化絶縁の場合,実効値3 kV
− 基礎絶縁又は付加絶縁の場合,実効値1.5 kV
125
C 61558-1:2019
附属書L
(規定)
ルーチン試験(製造試験)
L.1
一般
この附属書に規定する試験は,安全性に関するもので,材料又は製造に起因する受け入れられないばら
つきを明示することを意図している。これらの試験は,変圧器の特性及び信頼度を損なわないためのもの
であり,製造後に各変圧器の製造業者が行わなければならない。検査は,次の内容が製造業者の製造シス
テムにおいて100 %の製品で確認されていることを調べる。
これらの試験は,製造ラインの温度で行うことが望ましい。
製造業者が得た経験に応じて,全ての変圧器がこの規格の試験に耐えるサンプルと一致することを確実
にするため,追加の試験を実施しなければならない場合がある。
一般に,製造の最後にルーチン試験を実施しなければならない。ただし,その手順が同等の安全性を与
えることを示せる場合は,試験はより早い段階で行ってよい。
L.2
保護接地連続性試験
クラス0I変圧器又はクラスI変圧器は,無負荷電圧が12 V以下の電源で,10 A以上の電流を,保護接
地端子と,安全上の理由によって保護接地が必要な各可触導電部との間に順次流す。
この試験中,保護接地端子と関連する可触導電部との間では,接続の中断又は実質的な電流の減少が生
じてはならない。
L.3
無負荷出力電圧の検査
無負荷出力電圧は,製造業者が明示する宣言値及び許容値を満足し,更に関連するこの規格群の第2部
で規定する最大無負荷出力電圧を超えてはならない。
L.4
耐電圧試験
試験は,17.2の湿度試験を行わず,室温において表14に従って行う。
規定の試験電圧を1秒間印加する。
次の箇所で試験を行う。
a) 変圧器の入力回路の充電部と可触導電部との間
b) 入力回路と出力回路との間
試験中にフラッシオーバ又は絶縁破壊が生じてはならない。
高絶縁水準の変圧器及び動作電圧が1 000 Vを超える複巻変圧器には,追加の試験が要求される場合が
ある。
L.5
保護装置の取付けの検査
保護装置がある場合,その動作は,変圧器への装置の不正確な取付けによって妨げられてはならない。
適否は,検査によって判定する。
126
C 61558-1:2019
L.6
目視検査
目視検査では,全ての必要かつ関連する表示があることを確認しなければならない。
L.7
ルーチン耐電圧試験後の繰返し試験
耐電圧試験の繰返し試験は,表14で要求する試験電圧値の80 %の電圧で行う。
127
C 61558-1:2019
附属書M
(参考)
19.1のガイドとしての使用例
M.1 概要
図M.1〜図M.5の例は,19.1のガイドとして使用できる。
記号
R* :規定厚さの1個,又は3層以上のテープ
①: 付加絶縁用の規定厚さの管,又は3層以上のテープ(箇条26参照)
②: 付加絶縁用に箇条26で規定する厚さの,成形した部分
③: 巻線の最後の巻きは変位を防止する。例えば,粘着テープ又は接着剤
CR=沿面距離
CL=空間距離
B=基礎絶縁
S=付加絶縁
R=強化絶縁又は二重絶縁
I=入力巻線又は一次巻線
O=出力巻線又は二次巻線
注記 図M.1〜図M.5における括弧内の記号は,二重絶縁構造の場合を示す。
M.2 コイル成形枠
M.2.1 同心タイプ
クラスI(II)
クラスI(II)
クラスI/II
クラスI(II)
図M.1−同心タイプ構造の例
O
I
1
O
I
S
(R)
分離器具のある
コイル成形枠
分離器具
(例えば,4個のペグ)
O
I
2個以上の
コイル成形枠
1
1
B
(R)
S
(R)
O
I
R
B
(R)
1個の
単一コイル成形枠
絶縁挿入物
O
I
B
(R)
R
S
(R) 1
管状コイル成形枠
128
C 61558-1:2019
M.2.2 並列タイプ
クラスI(II)
クラスI/II
クラスI/II
図M.2−並列タイプ構造の例
M.3 巻線
M.3.1 スクリーンなし
クラスI(II)
クラスI(II)
図M.3−スクリーンなし巻線の構造の例
3
CR
S
(R)
B
(R)
R*
I
O
CR
CR
絶縁挿入物
粘着テープ
(CLなし)
L
S
(R)
CR
CR
3
O
I
R*
B
(R)
C
L
C
L
CR
I
O
2
2個以上の
コイル成形枠
CR
2
I
O
1個の
単一コイル成形枠
B
(R)
1
I
R
O
S
(R)
CR
絶縁挿入物
管状コイル成形枠
129
C 61558-1:2019
クラスI(II)
クラスI(II)
図M.4−ラップ巻線の構造の例
M.3.2 スクリーンあり
クラスI
クラスI
図M.5−スクリーンあり巻線の構造の例
接地
C
L
C
L
B
B
B
S
I
O
CR
CR
粘着テープ
スクリーン
CR
CR
CR
CR
B
B
B
S
C
L
C
L
I
O
接地
絶縁挿入物
CR
S
(R)
R
B
(R)
O
I
CR
絶縁材料によって包まれた
入力及び出力部(CR外)
S
(R)
CR
R
O
I
B
(R)
C
L
絶縁材料によって包まれた
入力又は出力部
130
C 61558-1:2019
附属書N
(参考)
試験電圧を印加する点の例
図N.1〜図N.3は,JIS C 61558-2-1による複巻変圧器について記載している。
複巻変圧器を例とする,異なる絶縁の種類に対して要求する試験電圧の説明(19.1.3参照)。
○
F :機能絶縁(例えば,表20,表21及び表22に従うポリファイラ巻線)
○
B :基礎絶縁
○
B*:基礎絶縁(出力巻線に適用する電圧のレベルに対する)
○
S :付加絶縁
○
D :二重絶縁又は強化絶縁
a) クラスI構造の変圧器
b) 接地された金属スクリーンをもつクラスI構造の変圧器
図N.1−金属エンクロージャをもつクラスI構造の変圧器
入力1
入力2
出力2
出力1
コア
スクリーン
*
*
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
入力1
入力2
出力2
出力1
*
コア
131
C 61558-1:2019
a) 本体に接続されたコア
b) 本体に接続されていないコア
図N.2−金属エンクロージャをもつクラスII構造の変圧器
図N.3−絶縁材のエンクロージャをもつクラスII構造の変圧器
D
B
D
S
B
B
B
入力1
入力2
出力2
出力1
コア
金属フォイル
S
B
B
B
入力1
出力1
入力2
出力2
コア
B
D
D
B
B
D
D
D
D
入力1
入力2
出力2
出力1
コア
132
C 61558-1:2019
附属書O
(空白)
133
C 61558-1:2019
附属書P
(参考)
沿面距離及び空間距離の測定点の例
図P.1〜図P.4は,JIS C 61558-2-1による複巻変圧器について記載している。
複巻変圧器を例とする,それぞれの箇所に要求される絶縁の説明(19.1.3参照)。
○
F :機能絶縁(例えば,表20,表21及び表22に従うポリファイラ巻線)
○
B :基礎絶縁
○
B*:基礎絶縁(出力巻線に適用する電圧のレベルに対する)
○
S :付加絶縁
○
D :二重絶縁又は強化絶縁
○
C :接続端子間(表23参照)
a) 本体に接続されたコア
b) 本体に接続されていないコア
図P.1−クラスI構造の変圧器
出力1
出力2
入力1
入力2
B
コア
*
B
C
C
B
B
B
B
B
出力2
出力1
入力1
入力2
B
コア
*
B
C
C
B
B
B
B
B
134
C 61558-1:2019
図P.2−接地された金属スクリーンをもつクラスI構造の変圧器
a) 本体に接続されたコア
b) 本体に接続されていないコア
図P.3−金属エンクロージャをもつクラスII構造の変圧器
入力1
出力1
入力2
出力2
B
コア
B
C
C
S
B
B
B
D
D
入力1
出力1
入力2
出力2
B
コア
B
C
C
D
D
B
D
D
入力2
入力1
出力1
出力2
B
コア
*
B
C
C
B
B
B
B
B
B
スクリーン
B
*
135
C 61558-1:2019
図P.4−絶縁物のエンクロージャをもつクラスII構造の変圧器
D
C
B
B
B
B
B
S
D
C
入力1
入力2
コア
出力2
出力1
金属フォイル
136
C 61558-1:2019
附属書Q
(参考)
保護等級に対するIP番号の説明
Q.1 一般
詳細は,JIS C 0920を参照。次の事項は,その規格の抜粋である。
保護等級を示す指示記号は,特性文字IP及びそれに続く,表Q.1,表Q.2及び表Q.3に提示する条件と
一致していることを示す二つの数字(“特性数字”)で構成する。第一の数字はQ.2のa) 及びb) に記載す
る保護等級を,第二の数字はQ.3に記載する保護等級を示す。
危険な箇所への接近に対する保護のより詳細な度合いを示すために,付加文字(任意)を用いてもよい
[JIS C 0920の7.(付加文字で表される危険な箇所への接近に対する保護等級)参照]。
補助情報を示すために,補助文字(任意)用いてもよい[JIS C 0920の8.(補助文字)参照]。
Q.2 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護等級
この分類システムに含まれる保護のタイプは,次のとおりである。
a) 危険な充電部との接触又は接近に対する人の防護,及びエンクロージャ内の可動部分(滑らかに回転
している回転軸などを除く。)との接触に対する人の防護
b) 固形の異物の侵入に対する機器の防護
表Q.1−第一特性数字によって示す危険な箇所への接近に対する保護等級
第一
特性数字
保護等級
簡単な記述
定義
0
無保護
−
1
こぶし(拳)の危険な箇所
への接近に対する保護
直径50 mmの近接プローブに対し,危険な箇所から適切な空
間距離がある
2
指の危険な箇所への接近
に対する保護
直径12 mm,長さ80 mm関節付き試験指に対し,危険な箇所
から適切な空間距離がある
3
工具の危険な箇所への接
近に対する保護
直径2.5 mmの近接プローブが侵入しない
4
針金の危険な箇所への接
近に対する保護
直径1.0 mmの近接プローブが侵入しない
5
針金の危険な箇所への接
近に対する保護
直径1.0 mmの近接プローブが侵入しない
6
針金の危険な箇所への接
近に対する保護
直径1.0 mmの近接プローブが侵入しない
表Q.2に規定する要求事項を同時に適用するため,定義“侵入しない”については,表Q.2参照。
注記 第一特性数字が3,4,5及び6においては,空間距離が適切に保持される場合,危険な充電部へ
の接近に対する保護は十分である。
137
C 61558-1:2019
表Q.2−第一特性数字によって示す外来固形物に対する保護等級
第一
特性数字
保護等級
簡単な記述
定義
0
無保護
−
1
50 mm超の外来固形物に
対しての保護
直径50 mmの球状の,固形物プローブの全体が侵入しないa)
2
12.5 mm超の外来固形物に
対しての保護
直径12.5 mmの固形物プローブの全体が侵入しないa)
3
2.5 mm超の外来固形物に
対しての保護
直径2.5 mmの固形物プローブが全く侵入しないa)
4
1.0 mm超の外来固形物に
対しての保護
直径1.0 mmの固形物プローブが全く侵入しないa)
5
防じん形
じんあいの侵入が完全に防止されていないが,じんあいが装
置の満足し得る動作を妨げるのに,又は安全を損なうのに十
分な量だけ侵入することはない
6
耐じん形
じんあいが侵入しない
注a) 固形物プローブの総直径は,エンクロージャの開口部から通らない。
Q.3 水の有害な浸入に対する保護等級
水の有害な浸入に対するエンクロージャ内の機器の保護。
表Q.3−第二特性数字によって示す保護等級
第二
特性数字
保護等級
簡単な記述
定義
0
無保護
特別な保護なし
1
鉛直に落下する水滴に対する
保護
鉛直に落下する水滴が有害な影響を生じない
2
エンクロージャを15°まで
傾斜するときの鉛直に落下す
る水滴に対する保護
エンクロージャがその通常の位置から鉛直に対して両側
に15°以内で傾斜するとき,鉛直に落下する水滴が有害
な影響を生じない
3
散水に対しての保護
鉛直に対して両側に60°までの角度で散水される水が,
有害な影響を生じない
4
水の飛まつに対しての保護
いかなる方向からエンクロージャにはねかかる水も,有害
な影響を生じない
5
噴流に対しての保護
いかなる方向からエンクロージャに対して噴射される水
も,有害な影響を生じない
6
暴噴流に対しての保護
いかなる方向からエンクロージャに対して強く噴射され
る水も,有害な影響を生じない
7
一時的な浸水に対しての保護 エンクロージャが規定の圧力及び時間の条件下で一時的
に水につかったとき,有害な影響を生じる量の水が浸入し
ない
8
連続的な浸水に対しての保護 製造業者と使用者との間での同意で,ただし,特性数字7
よりも厳しい条件下で,エンクロージャが連続的に水につ
かったとき,有害な影響を生じる量の水が浸入しない
9
高圧力及び高温の噴流に対し
ての保護
いかなる方向からエンクロージャに対して高圧力及び高
温で噴射される水も,有害な影響を生じない
138
C 61558-1:2019
附属書R
(規定)
JIS C 60664-1の6.1.2.2.1の適用の説明
R.1 インパルス耐電圧試験
インパルス耐電圧試験は,次による。
− 波形:1.2/50 μs
− 各極の三つのインパルス
− 1秒以上のインパルス間の間隔
− JIS C 60664-1:2009の表F.5によるインパルス電圧
− JIS C 60664-1:2009の表F.1の動作電圧及び過電圧カテゴリによる定格インパルス電圧
− 二重絶縁又は強化絶縁については,JIS C 60664-1:2009の4.2.3(過渡過電圧に関する絶縁協調)に従
って次に高い値を使用する[JIS C 60664-1:2009の5.1.6(基礎,付加及び強化絶縁の空間距離の決定)
参照]。この値によって,JIS C 60664-1:2009の表F.5内の該当するインパルス電圧を見つけることが
できる。
− JIS C 60664-1:2009の6.1.2.2.1に従ったインパルス試験電圧を要約したものを,表R.1に示す。
R.2 例
動作電圧:300 V(r.m.s.)カテゴリIII
⇒ 表F.1:4 000 V(定格インパルス電圧)による。
⇒ 二重絶縁 ⇒ 6 000 V(4.2.3に従う次に高い値の定格インパルス電圧)
⇒ 表F.5(6 000 V)=7.385 kV(インパルス試験電圧)による。
表R.1−JIS C 60664-1:2009の6.1.2.2.1によるインパルス試験電圧
単位 V
動作電圧
(交流)
試験電圧(交流)
過電圧カテゴリIV
過電圧カテゴリIII
過電圧カテゴリII
過電圧カテゴリI
二重絶縁
又は
強化絶縁
基礎絶縁
二重絶縁
又は
強化絶縁
基礎絶縁
二重絶縁
又は
強化絶縁
基礎絶縁
二重絶縁
又は
強化絶縁
基礎絶縁
50
2 920
1 751
1 751
934
934
541
541
357
100
4 923
2 920
2 920
1 751
1 751
934
934
541
150
7 385
4 923
4 923
2 920
2 920
1 751
1 751
934
300
9 847
7 385
7 385
4 923
4 923
2 920
2 920
1 751
600
14 770
9 847
9 847
7 385
7 385
4 923
4 923
2 920
1 000
適用
しない
14 770
14 770
9 847
9 847
7 385
7 385
4 923
我が国の給電系統の公称100 Vは,150 Vの欄を適用する。
機能絶縁に対しては,動作電圧の中間値の試験電圧値は,表の値の間の補間によって求める。
例
交流230 V
8 698 V
6 236 V
6 236 V
3 989 V
3 989 V
2 375 V
2 375 V
1 370 V
139
C 61558-1:2019
注記 過電圧カテゴリの定義は,JIS C 60664-1:2009の4.3.3.2(過電圧カテゴリ)に示す。
一般使用の変圧器は,過電圧カテゴリIII以上である。
家庭用電気機器内,又はオーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器内に使用するための変圧器は,過
電圧カテゴリII以上である。
140
C 61558-1:2019
附属書S
(空白)
附属書T
(空白)
附属書U
(空白)
141
C 61558-1:2019
附属書V
(参考)
温度過昇防止装置に使用する記号
V.1
一般
この附属書の目的は,温度過昇防止装置の動作後に変圧器を復帰させて運転を続行するための方法につ
いて,装置の製造業者及び最終製品使用者に情報を与えることにある。
この記号を使用するとき,これらは,単に情報提供を意図している。将来,これらの記号が広く使用さ
れ,認知されるようになったとき,表示を規定とすることを検討する。
この記号を使用する場合は,変圧器上に表示する。それらは,独立形変圧器及び機器用変圧器の両方に
適用する。
図V.1〜図V.4を使用することが望ましい。
注記 θは,温度によって動作する装置を示すために使用する記号である。
V.2
非自己復帰形温度過昇防止装置(3.3.4参照)
図V.1−手動復帰
図V.2−電源の切離しによる復帰
図V.3−温度ヒューズ(3.3.5参照)
142
C 61558-1:2019
V.3
自己復帰形温度過昇防止装置(3.3.3参照)
図V.4−自己復帰形温度過昇防止装置
143
C 61558-1:2019
附属書W
(規定)
コーティングされたプリント回路基板
W.1 概要
プリント回路基板の保護コーティングの試験は,W.2〜W.5の修正を加えたJIS C 60664-3によって実施
する。
W.2 一般
JIS C 60664-3の5.1(一般)の要求事項を適用するが,製品サンプルを使用する場合には,プリント回
路基板の3個のサンプルを試験する。
W.3 低温
JIS C 60664-3の5.7.1(低温)の試験は,−25 ℃で行う。
W.4 急速な温度変化
JIS C 60664-3の5.7.3(温度急変)の要求事項では,厳しさ1を規定する。
W.5 追加の試験
JIS C 60664-3の5.9(追加試験)の要求事項は,適用しない。
144
C 61558-1:2019
附属書JA
(参考)
JIS C 61558の規格群の体系
JIS C 61558の規格群の体系について,図JA.1に示す。
図JA.1−JIS C 61558の規格群の体系
一般用変圧器及び電源装置用の
基本規格
特定用途の変圧器及び電源装置
用の,基本規格から派生した規格
特定用途の変圧器及び電源装置
用の,複数の基本規格の組合せか
ら派生した規格
スイッチモード電源装置及びリ
アクトル用の規格
JIS C 61558-1
通則及び試験
第2-16部
第2-20部
第2-14部
第2-19部
第2-12部
第2-23部
第2-3部
第2-7部
第2-9部
第2-2部
第2-5部
第2-8部
第2-10部
第2-15部
第2-4部
第2-13部
第2-1部
第2-6部
注記 点線枠は,未制定の規格を示す。
第2-26部
4
7
C
6
1
5
5
8
-1
:
2
0
1
9
145
C 61558-1:2019
この規格の関連項目(例えば,巻線の熱耐久性について取り扱う箇条)は,機器の一部として形成され,個別に試験することができない変圧器にも
適用する。
JIS C 61558の規格群は,共通の名称“変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性”の次のパートからなる。
第1部:通則及び試験
第2-1部:一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第2-2部:制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第2-3部:ガスバーナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項及び試験
第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第2-5部:かみそり用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項及び試験
第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第2-7部:玩具用変圧器及び玩具用電源装置の個別要求事項及び試験
第2-8部:ベル及びチャイム用の変圧器及び電源装置の個別要求事項及び試験
第2-9部:白熱電球のクラスIIIハンドランプ用変圧器の個別要求事項
第2-12部:定電圧変圧器の個別要求事項
第2-13部:単巻変圧器及び単巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第2-16部:スイッチモード電源装置及びスイッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び試験
第2-19部:じょう(擾)乱減衰用変圧器の個別要求事項
第2-20部:小形リアクトルの個別要求事項及び試験
第2-23部:建築現場用変圧器の個別要求事項
その他の部は,検討中である。
4
7
C
6
1
5
5
8
-1
:
2
0
1
9
146
C 61558-1:2019
参考文献
JIS C 1102(規格群) 直動式指示電気計器
注記 対応国際規格:IEC 60051 (all parts),Direct acting indicating analogue electrical measuring
instruments and their accessories
JIS C 60364-4-41:2010 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:2005,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for
safety−Protection against electric shock
JIS C 1602:2015 熱電対
注記 対応国際規格:IEC 60584-1:2013,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances
JIS C 2814-1:2009 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60998-1:2002,Connecting devices for low-voltage circuits for household and
similar purposes−Part 1: General requirements
JIS C 9335(規格群)家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
注記 対応国際規格:IEC 60335-1 (all parts),Household and similar electrical appliances−Safety
JIS C 60695-10-2 耐火性試験−電気・電子−第10-2部:異常発生熱−ボールプレッシャー試験方法
注記 対応国際規格:IEC 60695-10-2,Fire hazard testing−Part 10-2: Abnormal heat−Ball pressure test
method
JIS C 61000-3-2:2011 電磁両立性−第3-2部:限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流
が20 A以下の機器)
注記 対応国際規格:IEC 61000-3-2:2014,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−Limits
for harmonic current emissions (equipment input current ≦16 A per phase)
JIS C 61558-2(規格群) 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性−第2部
注記 対応国際規格:IEC 61558-2 (all parts),Safety of transformers, reactors, power supply units and
combinations thereof−Part 2
JIS C 61558-2-4 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全
性−第2-4部:絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-2-4,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating
transformers and power supply units incorporating isolating transformers
JIS C 61558-2-6 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安全
性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-6: Particular requirements and tests for safety
isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers
JIS C 61558-2-23 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第2-23部:建築現
場用変圧器の個別要求事項
注記 対応国際規格:IEC 61558-2-23,Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof−Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for
147
C 61558-1:2019
construction sites
JIS C 61800-5-1:2016 可変速駆動システム(PDS)−第5-1部:安全要求事項−電気的,熱的及びエネ
ルギー
注記 対応国際規格:IEC 61800-5-1:2007,Adjustable speed electrical power drive systems−Part 5-1: Safety
requirements−Electrical, thermal and energy
JIS X 0510 情報技術−自動認識及びデータ取得技術−QRコード バーコードシンボル体系仕様
注記 対応国際規格:ISO/IEC 18004,Information technology−Automatic identification and data capture
techniques−QR Code bar code symbology specification
IEC 60038:2009,IEC standard voltages
IEC 60050-151:2001,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Part 151: Electrical and magnetic devices
IEC 60050-195:1998,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Part 195: Earthing and protection against
electric shock
IEC 60050-421:1990,International Electrotechnical Vocabulary (IEV).Chapter 421: Power transformers and
reactors
IEC 60050-581:2008,International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Part 581: Electromechanical components
for electronic equipment
IEC 60317-43,Specifications for particular types of winding wires−Part 43: Aromatic polyimide tape wrapped
round copper wire, class 240
IEC 60738-1:2006,Thermistors−Directly heated positive temperature coefficient−Part 1: Generic specification
IEC 60906-1,IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes−Part 1: Plugs and
socket-outlets 16 A 250 V a.c.
IEC 61000-3-3:2013,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-3: Limits−Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current≦16 A
per phase and not subject to conditional connection
IEC 61180:2016,High-voltage test techniques for low-voltage equipment−Definitions, test and procedure
requirements, test equipment
IEC 62041:2010,Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof−EMC
requirements
CISPR 11:2015,Industrial, scientific and medical equipment−Radio-frequency disturbance characteristics−
Limits and methods of measurement
CISPR 14 (all parts),Electromagnetic compatibility−Requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus
ISO 3:1973,Preferred numbers−Series of preferred numbers
ISO 4046-4:2016,Paper, board, pulps and related terms−Vocabulary−Part 4: Paper and board grades and
converted products
IEEE 101:1987,IEEE Guide for the statistical analysis of thermal life test data
IEC Guide 104,The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety
publications
CENELEC Guide 29,Temperatures of hot surfaces likely to be touched−Guidance document for Technical
Committees and Manufacturers
148
C 61558-1:2019
JEAC 8001:2016,内線規程(一般社団法人日本電気協会発行)
EN 50075:1990,Specification for flat non-wirable two-pole plugs 2.5 A 250 V, with cord, for the connection of
class II-equipment for household and similar purposes
DIN 43670:1975,Aluminum bus bars: design for continuous current
DIN 43670-2:1985,Aluminum bus bars copper cladding: design for continuous current
DIN 43671:1975,Copper bus bars: design for continuous current
149
C 61558-1:2019
附属書JB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 61558-1:2019 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全
性−第1部:通則及び試験
IEC 61558-1:2017,Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations
thereof−Part 1: General requirements and tests
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
3.1.19
3.1.20
電源装置の定義
スイッチモード電源
装置の定義
3.1.19
3.1.20
JISに同じ
変更
対応国際規格の注記にある情報を
定義文に移した。
対応国際規格では,“3.1.19電源
装置”及び“3.1.20スイッチモー
ド電源装置”に関する定義文が同
一であり,用語の定義として不適
切であるため変更した。
3.7.2
付加絶縁の定義
3.7.2
JISに同じ
追加
JISでは,“付加絶縁”は,“保護絶
縁”ともいわれる旨を追記した。
消費電力機器の規格では,“付加
絶縁”が多く使用され,設備関係
の規格では“保護絶縁”が多く使
用されており,変圧器は,いずれ
にも使用されるので,同じ意味で
あることが分かるように追記し
た。
3.7.7A
クラス0I変圧器の定
義
3.7.7.1
JISに同じ
追加
JISでは,クラス0I変圧器の定義を
追加した。
7.1参照。
5.9
クラス0I及びクラス
IのクラスII構造部
分の考え方
5.9
クラスIのクラスII
構造部分の考え方
追加
JISでは,クラス0I変圧器もクラス
I変圧器と同様にクラスII構造を適
用することを明確にした。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
5.10
図2
埋込形変圧器の試験
用ボックス
図2
JISに同じ
変更
図のタイトルを“埋込形変圧器のボ
ックス及び疑似壁”に修正した。
5.10の説明文と図のタイトルとを
一致させ分かりやすくした。
4
7
C
6
1
5
5
8
-1
:
2
0
1
9
150
C 61558-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
5.14
最終用途が知られて
いるIP00の変圧器
の試験条件
5.14
JISにほぼ同じ
追加
8.14の規定を,この細分箇条に移し
た。
規定は,IP00機器に対し条件付き
で27.2の試験の適用を除外する内
容であり,表示及び関連情報を規
定する8.14から,試験条件に関す
る5.14に移した。
7.1
感電保護のクラス分
類
7.1
JISに同じ
追加
JISでは,クラス0I変圧器を追加し
た。ただし,接地が困難な機器につ
いては,クラス0Iとしないことが望
ましい旨を追加した。
我が国の配電事情による。ただし,
接地が困難な変圧器にクラス0I
は,適切でない旨を追記した。
8.1
銘板表示
8.1
JISに同じ
追加
JISでは,本質的耐短絡変圧器に対
して,定格2次短絡電流を必要な場
合に表示することにした。
2次側に接続する配線の電線など
を選択するために,この表示が必
要な場合がある。
8.15
表示の耐久性試験
8.15
JISに同じ
選択
表示の耐久性試験で用いる溶剤と
して“n-ヘキサンを85 %以上含む試
薬レベルのヘキサン”を代替の溶剤
として加えた。
我が国では,対応国際規格で規定
する溶剤が入手困難なため代替の
試薬を追加した。
8.16A
クラス0I変圧器に対
する追加表示
−
−
追加
追加したクラス0I変圧器に対して,
接地接続は必ず必要であることを
規定した。
この規格では,クラス0I変圧器
は,クラスI変圧器と同レベルの
安全を確保する必要があり,使用
者に接地接続を期待する場合で
も,クラスI機器に求められてい
ることを確実にできるように注意
文を追加した。
9.2.2
危険な充電部との接
触
9.2.2
JISに同じ
追加
JISでは,クラス0I変圧器もクラス
I変圧器と同様な構造を適用するこ
とを明確にした。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
13
短絡電圧
13
JISに同じ
変更
“定格周囲温度”を“5.4に規定す
る定格周囲温度”に変更した。
単に“定格周囲温度”だけでは,
分かりにくいので,明確にした。
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C 61558-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
13A
定格2次短絡電流が
表示された場合の測
定方法及び許容値
−
−
追加
8.1で追加した定格2次短絡電流の
確認方法を追加した。
8.1参照。
14.1.3
表2注e)
温度限度値
14.1.3
表2注e)
JISに同じ
追加
表にない材料の温度上限値につい
ては,我が国固有の関連法規で規定
する材料の温度限度に関する情報
を追加した。
対応国際規格で規定していない材
料について,判定手段の一つを提
供するために追加した。
我が国固有の製品を規定するた
め,IECへの提案は行わない。
15.3.3
ヒューズに適用する
規格
15.3.3
JISに同じ
選択
我が国固有の関連法規で規定する
ヒューズを同等のヒューズとして
追加した。
保護協調の観点から,ヒューズの
特性を全てIEC規格に整合させる
ことはできない。
15.3.4
回路遮断器に適用す
る規格
15.3.4
JISに同じ
選択
我が国固有の関連法規で規定する
回路遮断器を同等のものとして追
加した。加えて,その協約電流(定
格電流の1.25倍)を明確にした。
保護協調の観点から,回路遮断器
の特性を全てIEC規格に整合させ
ることはできない。
15.3.5
規格品以外の保護装
置によって保護され
た変圧器の過負荷保
護試験
15.3.5
JISに同じ
選択
我が国固有の関連法規で規定する
ヒューズ及び回路遮断器を同等の
ものとして追加した。
保護協調の観点から,ヒューズ及
び回路遮断器の特性を全てIEC規
格に整合させることはできない。
16.4.1
一体形ピンを備えた
可搬形変圧器の一般
要求事項
16.4.1
JISに同じ
追加
EN 50075(IECプラグタイプC)で
規定するプラグは,我が国では使用
されないことを明確にした。
我が国ではこのようなプラグは使
用されないことを明確にした。
18.3
耐電圧試験
18.3
JISに同じ
変更
JISでは,100 Vに対する試験電圧
値を表14から削除し,50 Vを超え
150 V以下の範囲では直線補間を認
めないこととした。また,特定の最
終製品専用に使用される変圧器は,
その製品規格の試験電圧を適用す
ることを追加した。
IEC規格どおりに100 Vに対する
試験電圧を採用すると試験レベル
が緩くなり,製品に組み込んだ場
合に問題となる可能性がある。こ
のため,JIS C 9335-1などの製品
安全規格と試験レベルをおおむね
合わせた。
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C 61558-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
18.5.2
接触電流の測定方法
18.5.2
JISに同じ
追加
クラス0I変圧器のクラスII構造部
に対する接触電流の測定方法をク
ラスI変圧器に合わせた。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
変更
JISでは次のことを明確にした。
− 接地された部分とクラスII絶縁
部分を同時に測定する。
− 接触電流は,図J.1の0.022 μF
の両端で測定する実効値電圧
U2から算出する。
いずれのこともIEC規格では不明
確であり,IECに修正を提案する。
18.5.3
保護接地導体電流の
限度値
18.5.3
JISに同じ
変更
標準プラグを使用した変圧器の接
触電流は,一般の使用者が使用する
ため厳しくなっているが,この標準
プラグとしてJISでは,JIS C 8303
を指定した。
我が国の標準プラグの形状は,JIS
C 8303で決められている。
追加
クラス0I変圧器のクラスII構造部
に対する限度値をクラスI変圧器に
合わせた。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
追加
接触電流の計算式を明確にした。
18.5.2では電圧を測定するとなっ
ているが,限度値は電流で記載さ
れているため,計算式を明確にし
た。
19.1
一般構造
19.1
JISに同じ
追加
クラス0I変圧器の入力巻線及び/
又は出力巻線と本体との間の絶縁
をクラスI変圧器に合わせた。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
19.1.4.9
絶縁変圧器及び安全
絶縁変圧器の構造
19.1.4.9
JISに同じ
削除
対応国際規格の19.1.4.9の規定を削
除した。
19.1.4.6の規定と重複するため削
除した。
19.1.4.10
絶縁変圧器及び安全
絶縁変圧器の構造
19.1.4.10
JISに同じ
削除
対応国際規格の19.1.4.10の規定を
削除した。
19.1.4.4の規定と重複するため削
除した。
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C 61558-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
19.6
電線が固定部から緩
んだ場合の感電に対
する保護
19.6
JISに同じ
追加
JISでは,クラス0I変圧器もクラス
I変圧器と同様な構造を適用するこ
とを明確にした。さらに,クラス0I
変圧器は,基礎絶縁についても確実
な固定をするよう要求を追加した。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。さらに,クラス0I
は,接地の信頼がクラスIよりも
低いことから,付加絶縁又は強化
絶縁だけでなく,基礎絶縁につい
ても確実な固定を要求し,電線の
外れによる感電を防止するように
規定した。
19.12.3
基礎絶縁,付加絶縁
又は強化絶縁を与え
る絶縁システム内の
絶縁巻線の構造
19.12.3
JISに同じ
追加
絶縁巻線の要求事項として,該当す
る場合にはa)〜f)も適用することを
追加した。
基礎絶縁,付加絶縁又は強化絶縁
を与える絶縁巻線の要求事項を明
確化した。
変更
“TIW”を“絶縁巻線(FIWを除く。)”
に変更した。
我が国では“TIW”は3層絶縁電
線を指すが,対応国際規格では3
層絶縁巻線に限定せず,押出巻線
全般を指している。そのため
“TIW”をそのまま用いると誤解
を招くおそれがあるため“絶縁巻
線”とした。さらに,“FIW”も絶
縁巻線の1種と考えられるが,こ
の箇条においては,“FIW”とそれ
以外の絶縁巻線とを区別する必要
があるため“絶縁巻線(FIWを除
く。)”とした。
19.15
ダイレクトプラグイ
ン変圧器のコンセン
トにかかる荷重制限
19.15
JISに同じ
変更
コンセントの形状を規定する規格
として,IEC/TR 60083の代わりに
JIS C 8303を引用した。
我が国の標準コンセントは,JIS C
8303で決められている。
19.23A
機器用インレットの
端子はんだ付け部に
加わる機械的応力
−
−
追加
コネクタを抜き差しするとき,機器
用インレットの端子はんだ付け部
に機械的応力が加わらない構造と
する規定を追加した。
我が国固有の法規(電気用品の技
術上の基準を定める省令の解釈別
表第十二の表5.“事故未然防止に
係る安全基準”)の内容を取り込ん
だ。
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:
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C 61558-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
20
組み込まれる部品に
適用される規格
20
JISに同じ
選択
我が国固有の関連法規で規定する
部品を同等以上のものとして追加
した。
我が国で普及している部品(例え
ば,スイッチ,プラグ,ヒューズ,
ランプソケット,コンデンサ,可
とうケーブル,可とうコードなど)
を利用できるようにするために追
加した。ただし,安全性を考慮し,
この箇条で求められるレベル以上
であることを条件とした。
20.4
20.7
20.9.1
温度ヒューズの適用
規格
20.4
20.7
20.9.1
JISに同じ
選択
我が国固有の関連法規で規定する
温度ヒューズを同等以上のものと
して追加した。
我が国で普及している部品を利用
できるようにするために追加し
た。我が国固有の製品を規定する
ため,IECへの提案は行わない。
22.4
規定なし
22.4
電源コードの長さ
削除
JISでは,電源コードの長さに関す
る要求事項を削除した。
IEC規格の主旨は,3 A以上の変
圧器が0.5 mm2の電線で延長され
ることを避けるために0.75 mm2
の電源コードの長さを2 mを超え
としたと考えられるが,我が国の
延長コードは0.75 mm2以上なの
で,延長されても問題ない。また,
0.5 mm2の電線の長さの要求事項
も削除したことについては,22.7
参照。
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:
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C 61558-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
22.5
電源電線に適用する
規格及び最小グレー
ド
22.5
JISに同じ
追加
JISでは,着脱式電源コードを使用
する変圧器は,3 kgを超える場合で
も,ライトビニルコード(コード記
号60227 IEC 52)の使用を認めた。
IEC規格では,3 kgを超える変圧
器にはオーディナリーコードを要
求しているが,着脱式の場合,使
用者が容易に電源コードの交換が
できるので,電源コードを破損し
たまま使用を続ける可能性が少な
い。また,交換時にライトビニル
コードに交換してしまう可能性も
あり,コードのグレードを制限す
るよりは,そのコードが使用され
る前提で規格を作成した方がよい
ため追加した。
選択
我が国固有の関連法規で規定する
キャブタイヤケーブル及びキャブ
タイヤコードを同等以上のものと
して追加した。
我が国で普及している部品を利用
できるようにするために追加し
た。我が国固有の製品を規定する
ため,IECへの提案は行わない。
22.7
電源接続及びその他
の外部可とうケーブ
ル又はコード
22.7
JISに同じ
追加
6 A未満の電流を通じる電源コード
以外の外部可とうケーブル又はコ
ードは,温度上昇並びに短絡及び過
負荷保護の規定を満足する場合,最
小公称断面積を0.75 mm2未満とし
てもよいとした。
電源コード以外の外部可とうケー
ブル又はコードの最小公称断面積
を明確化した。
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C 61558-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
22.8
接地線の配色及びプ
ラグの適用規格
22.8
JISに同じ
追加
クラス0I変圧器の接地線の色は,ク
ラスI変圧器と合わせて緑及び黄色
の配色とした。
接地線の色は,クラス分類によら
ず,統一が必要である。
選択
我が国固有の関連法規で規定する
電源プラグを同等以上のものとし
て追加した。
我が国で普及している部品を利用
できるようにするために追加し
た。我が国固有の製品を規定する
ため,IECへの提案は行わない。
変更
IEC規格では,16 A以下の変圧器に
使用するプラグとして,IEC 60083
又はIEC 60906-1に規定するプラグ
を義務化しているが,JISでは,JIS
C 8282(規格群)を適用した。
IEC 60083又はIEC 60906-1に規
定するプラグは,両方の規格とも
我が国のプラグの安全規格となっ
ていないので,安全規格であるJIS
C 8282(規格群)に置き換えた。
22.9.2
電線挿入口の絶縁
22.9.2
JISに同じ
追加
クラス0I変圧器の電線挿入口に対
する構造をクラスI変圧器に合わせ
た。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
選択
我が国固有の関連法規で規定する
コードのシースを同等以上のもの
として追加した。
我が国で普及している部品を利用
できるようにするために追加し
た。我が国固有の製品を規定する
ため,IECへの提案は行わない。
22.9.3
電線のブッシングに
対する要求
22.9.3
JISに同じ
追加
クラス0I変圧器のブッシングに対
する材料をクラスI変圧器に合わせ
た。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
22.9.5
X形取付けのコード
止め
22.9.5
JISに同じ
追加
クラス0I変圧器のX形取付けのコ
ード止めに対する構造をクラスI変
圧器に合わせた。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
23.5
接地端子の配置
23.5
JISに同じ
追加
クラス0I変圧器の接地端子は,電源
端子の近傍に配置する要求事項を
適用しなかった。
クラス0I変圧器の接地端子は,使
用者が取り付けるので,外郭の見
やすい箇所に取り付ける必要があ
る。
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:
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C 61558-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
24.1
保護接地の確実性
24.1
JISに同じ
追加
クラス0I変圧器の保護接地の確実
性に対する要求をクラスI変圧器に
合わせた。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
24.5
接地線の後切れ
24.5
JISに同じ
追加
2ピンのプラグに接地用口出し線を
設けたコードを使用したクラス0I
変圧器は,クラスI変圧器と同様に
電源線が,接地線より先に引き抜か
れる構造を要求した。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
24.5A
クラス0I変圧器の接
地に関する追加要求
−
−
追加
クラス0I変圧器に対しての要求を
追加した。
接地用口出し線付きプラグに対す
る要求事項を我が国固有の法規に
合わせた。また,クラス0I変圧器
の接地端子及び口出し線は,使用
者が接続しやすい位置に配置する
ことにした。
28
さびに対する耐久試
験
28
JISに同じ
変更
JISでは,“トリクロロエタン”に代
えて,“適切な脱脂剤”を表面の油
を取るために使用する。
“トリクロロエタン”は,環境保
護の面から使用が禁止されてい
る。
附属書F
(規定)
F.3.4
変圧器の一部として
試験するスイッチの
変圧器からの熱によ
る影響
附属書F
F.3.4
JISに同じ
変更
JIS C 4526-1(IEC 61058-1の整合規
格)の項番号について,16.2.2のd),
i)及びm)を,16.2.2のd),i),m)及
びn)に修正した。
16.2.2のn)を適用しないとこの項
目の適否が判定できない。
附属書J
(規定)
接触電流の測定回路
附属書J
JISに同じ
追加
次を追加した。
接触電流:U2 /500
重み付けしない接触電流:U1 /500
電圧を電流に直すための式を明確
にした(18.5.2参照)。
附属書K
(規定)
絶縁巻線
附属書K
JISに同じ
変更
耐電圧試験電圧をJIS C 6950-1の附
属書Uに合わせた。
ルーチン試験の耐圧試験電圧も,同
様の修正を行った。
試験方法が明確でない部分につい
て,我が国で普及しているJIS C
6950-1の附属書Uの規定を参考に
デビエーションとした。
ルーチン試験は,我が国で普及し
ている方法を採用した。
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5
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:
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0
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C 61558-1:2019
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書L
(規定)
L.2
ルーチン試験におけ
る保護接地連続性試
験
附属書L
L.2
JISに同じ
追加
クラス0I変圧器のルーチン試験に
おける保護接地連続性試験をクラ
スI変圧器に合わせた。
クラス0Iは,クラスIと同レベル
の要求をする。
附属書R
(規定)
R.2
動作電圧ごとのイン
パルス試験電圧
附属書R
R.2
JISに同じ
追加
我が国の電源電圧100 Vは,100 V
の動作電圧のラインではなく,150
Vのラインのインパルス耐電圧を適
用することを明確にした。
JIS C 60664-1のデビエーション
に合わせた。
変更
動作電圧に対する補間値が適用で
きるのは,機能絶縁だけであること
を明確にした。
JIS C 60664-1の考え方に合わせ
た。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61558-1:2017,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
4
7
C
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-1
:
2
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1
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