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C 61340-4-3:2009 (IEC 61340-4-3:2001) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 試験試料························································································································· 2 

5 試験環境区分のための前処理及び環境条件 ············································································ 2 

5.1 試験環境区分及び表示 ···································································································· 3 

5.2 受入試験及び定期管理試験のための環境············································································· 3 

5.3 試験報告書 ··················································································································· 3 

6 試験装置························································································································· 3 

6.1 試験時の履物への負荷質量 ······························································································ 3 

6.2 導電性電極 ··················································································································· 3 

6.3 対向電極 ······················································································································ 4 

6.4 抵抗測定装置 ················································································································ 4 

6.5 環境試験槽 ··················································································································· 4 

7 試験手順························································································································· 4 

7A 試験報告書 ··················································································································· 5 

8 繰返し性及び再現性 ·········································································································· 6 

C 61340-4-3:2009 (IEC 61340-4-3:2001) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本電子部品信頼性センター(RCJ)

及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,

日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 61340-4の規格群には,次に示す規格がある。 

JIS C 61340-4-1 静電気−第4-1部:特定応用のための標準的な試験方法−床仕上げ材及び施工床の

電気抵抗 

JIS C 61340-4-3 静電気−第4-3部:特定応用のための標準的試験方法−履物 

JIS C 61340-4-4 静電気−第4-4部:特定応用のための標準的試験方法−フレキシブルコンテナの静

電気的分類 

JIS C 61340-4-5 静電気−特定応用のための標準的試験方法−人体と組み合わせた履物及び床システ

ムの静電気防止性能の評価方法 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 61340-4-3:2009 

(IEC 61340-4-3:2001) 

静電気− 

第4-3部:特定応用のための標準的試験方法− 

履物 

Electrostatics- 

Part 4-3: Standard test methods for specific applications- 

Footwear 

序文 

この規格は,2001年に第1版として発行されたIEC 61340-4-3を基に,技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

履物,特に靴は,静電気制御においてあらゆる領域で重要となっているが,特にエレクトロニクス製造

においてそれが顕著である。 

望ましくない静電気を制御することは,人が静電気に敏感なプロセス,材料又はアイテムの周りで作業

する所で特に重要である。人体の皮膚と接地点との間で電気的に接続するために,多くの場合,リストス

トラップ,その他のアイテムを用いる。人体を接地する必要性はあるが,リストストラップ,その他のア

イテムが,安全ではない又は便利に適用できない例が,産業界には存在する。立ったり歩いたりする間,

人体を接地する便利な方法は,足を介することである。このとき,立ったり歩いたりする範囲は限定され,

かつ,適切に規定された静電気制御床表面の上である。 

この規格で規定する測定方法は,履物の電気的仕様を,製造時,使用者での選定及び使用中の定期的な

確認に使用することができる。この規格の試験方法では,規定した試験装置及び機器の組合せで適用する

必要がある。その他の試験装置及び機器も指定したパラメータの測定に用いてよいが,疑義が生じた場合

は,この規格で規定した試験装置,機器及び測定方法を適用する。 

適用範囲 

この規格は,人体の静電気電位を制御するために用いる履物の電気抵抗の測定方法について規定する。

この規格は,履物の製造業者及び使用者が使用するのに適している。履物単体での電気抵抗の測定方法を

規定し,履物の受入試験に役立つものである。 

絶縁性の履物には適用しないが,電気抵抗測定技術は適用してもよい。 

注記1 この規格には,人体安全の要求事項は含まれていない。この規格の試験方法で規定した履物

を使用するすべての作業場における人体の健康及び安全性に関しては,別途労働安全衛生法,

関連の法規などに適合するように注意を払う必要がある。 

C 61340-4-3:2009 (IEC 61340-4-3:2001) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61340-4-3:2001,Electrostatics−Part 4-3: Standard test methods for specific applications−

Footwear (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示

す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 

JIS C 2170:2004 静電気電荷蓄積を防止する固体平面材料の抵抗及び抵抗率試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61340-2-3:2000, Electrostatics−Part 2-3: Methods of test for determining the 

resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation 

(IDT) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

履物 (footwear) 

靴又はブーツ(オーバーシューズ)。 

注記 静電気制御に用いる履物には,3.2及び3.3に示す2種類がある。 

3.2 

静電気導電性履物 (electrostatic conductive footwear) 

この規格で規定した方法で測定した抵抗値が,1×105 Ω未満である履物。 

3.3 

静電気拡散性履物 (electrostatic dissipative footwear) 

この規格で規定した方法で測定した抵抗値が,1×105 Ω以上1×108 Ω未満である履物。 

試験試料 

試験のための最小試料数は,3足とする。試料をクリーニングする必要がある場合には,製造業者の推

奨に従う。 

試験環境区分のための前処理及び環境条件 

材料の静電気特性は,一般に環境条件,主に相対湿度に依存する。そのため測定は,表1の三つの試験

環境区分によって規定した条件で実施する。試験時の環境区分の選定は,試験する履物の種類及び予想さ

れる使用環境に従って行う。この選定は,製品を使用する場所の最も厳しい条件(最低の湿度)を基本と

する。 

表1の環境条件に保った試験室又は設備で,試料を前処理及び測定する。試験環境区分1における試料

の予備的前処理は,特定の材料に現れる成形後のひずみを除去するとき,又は前処理を始める前に履物を

乾燥しなければならないときに必要である。 

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C 61340-4-3:2009 (IEC 61340-4-3:2001) 

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表1−電気的測定のための環境条件 

予備的前処理,前処理 

及び試験環境区分 

予備的前処理 

(Preconditioning) 

前処理 

(Conditioning) 

測定 

時間:96  h 
温度:40 ℃±3 ℃ 
相対湿度:15 %未満 

時間:96  h 
温度:23 ℃±2 ℃ 
相対湿度:(12±3) % 

温度:23 ℃±2 ℃ 
相対湿度:(12±3) % 

− 

時間:96  h 
温度:23 ℃±2 ℃ 
相対湿度:(25±3) % 

温度:23 ℃±2 ℃ 
相対湿度:(25±3) % 

− 

時間:48 h 
温度:23 ℃±2 ℃ 
相対湿度:(50±5) % 

温度:23 ℃±2 ℃ 
相対湿度:(50±5) % 

注記 平衡に近い状態で性能の評価が必要な場合は,測定結果が平衡状態に達していることを示すまで,前

処理と測定とを繰り返すことが望ましい。 

5.1 

試験環境区分及び表示 

履物には,環境区分及び履物の種類を示す表示をする。例えば,“環境区分1−拡散性”は,次のことを

意味する。 

表示した履物の抵抗値は,表1の環境区分1に従って予備的前処理及び前処理を実施後に測定した場合,

3.3に規定する値である(すなわち,1×105 Ω以上1×108 Ω未満)。 

履物の環境区分は,表底に,耐久性のある表示で示すことが望ましい。 

5.2 

受入試験及び定期管理試験のための環境 

実際に使用している設備の環境は,環境区分試験を実施した環境と大きく異なることがある。試験環境

区分が実際の使用条件の環境に適したものかを判断するには経験が必要な場合がある。例えば,履物を環

境区分1で拡散性と分類した場合,それらの履物が,使用する設備の環境で,拡散性履物の要求事項に適

合することをチェックするために,受入試験及び定期管理試験を行うことが望ましい。 

5.3 

試験報告書 

(対応国際規格では,この細分箇条において,試験報告書について規定しているが,明らかな構成上の

誤りのため,箇条7Aを設けて当該規定を移動した。) 

試験装置 

6.1 

試験時の履物への負荷質量 

試験時の履物への負荷質量は,12.5 kg±2.5 kgとする。被試験体である履物に合うように,負荷質量は,

12.5 kg±2.5 kgの金属球(φ ≦3 mm)を充てん(填)した十分に柔軟性のある一つ又は複数の袋(綿製靴下

がよい。)を用いる。 

履いていない状態で履物の電気抵抗を測定するには,対向電極の上に置かれた履物に直接おもりを載せ

るか,同等の圧力を加える必要がある。試験する履物に,同じ効果の荷重を加えられれば,この規格に規

定した以外の方法を用いてもよい。 

6.2 

導電性電極 

導電性電極は,履物の中底を覆うように,可能な限り広い面積で接触させる。JIS C 2170で試験したと

き,電気抵抗は500 Ω未満でなければならない[例えば,履物の中底にフィットさせたアルミニウムはく

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(箔)は,この条件を満たす。]。 

6.3 

対向電極 

対向電極は,試験する履物よりも大きく(最小寸法は,150 mm×300 mm),グラウンドから電気的に絶

縁されたステンレス鋼板とする。 

6.4 

抵抗測定装置 

抵抗測定装置は,電圧源内蔵形の抵抗計(オームメータ),又は抵抗測定用に電圧源と電流計とを適切に

組み合わせて構成し,±10 %の精度で,次の要求を満たさなければならない。 

6.4.1 

試験所における評価試験 

抵抗測定装置は,1×106 Ω未満の抵抗値を測定する場合には,負荷状態において10 V±0.5 Vの出力電

圧を,1×106 Ω以上の抵抗値を測定する場合には,負荷状態において100 V±5 Vの出力電圧をもたなけれ

ばならない。この装置の測定範囲は,測定する抵抗値の予測範囲より両側に少なくとも1けた広い範囲と

する。抵抗測定装置は,意図しない接地経路が測定に影響しない方法で使用しなければならない。 

6.4.2 

受入試験 

受入試験には試験所の評価試験に使用した測定装置と同等な装置を用い,次のように使用する。 

抵抗測定装置は,1×106 Ω未満の抵抗値を測定する場合には,開放回路状態で10 V±0.5 Vの出力電圧

を,1×106 Ω以上の抵抗値を測定する場合には,開放回路状態で100 V±5 Vの出力電圧をもたなければな

らない。この装置の測定範囲は,測定する抵抗値の予測範囲より両側に少なくとも1けた広い範囲とする。

抵抗測定装置は,意図しない接地経路が測定に影響しない方法で使用しなければならない。 

測定結果に疑義が生じた場合には,試験所の評価に用いた測定装置と同一タイプの測定装置を使わなけ

ればならない。 

6.5 

環境試験槽 

表1に規定した条件を維持することが可能な場所,又は密閉した恒温恒湿槽を用いる。 

試験手順 

環境区分試験では,表1に規定した予備的前処理及び前処理を実施する。 

測定のための試験機器の配置を図1に示す。 

a) 履物をステンレス鋼板の対向電極に置く。 

b) 導電性電極を試験する履物の内底に設置する。 

c) 測定器の一方の配線を対向電極へ,もう一方の配線を導電性電極へ接続する。 

d) 履物に荷重(金属球を入れた袋)を加える。 

e) 被試験体である履物に電圧を加えるために,測定器の電源を入れる。まず初めに,10 Vを印加し,測

定値が1×106 Ω以上の場合は,100 Vに切り替える。 

f) 

測定値が安定する,又は15秒後の結果を記録する。 

g) すべての試料について,a)〜f) の手順を繰り返す。 

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C 61340-4-3:2009 (IEC 61340-4-3:2001) 

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 記号 

1 ステンレス鋼板(対向電極) 
2 金属球を入れた袋 
3 アルミニウムはく(箔)(導電性電極) 
4 抵抗測定装置 
5 絶縁体 
 

図1−形状に合わせたおもり及び測定装置の配置図(概略) 

7A 

試験報告書 

試験報告書には,次の情報を含める。 

a) 測定日 

b) 試験した履物の説明及び識別(名称,グレード,色,製造業者など) 

c) 測定の種類 

d) 試験時の温度及び相対湿度の条件 

e) 試験結果の最小値,最大値,平均値 

f) 

試料の分類(履物の種類) 

試験環境区分では,次の事項を記載する。 

1) 形名,寸法及び試料数 

2) 予備的前処理(試料のクリーニング及び前乾燥) 

3) 前処理 

4) 抵抗測定機器 

5) 電圧の極性 

6) 印加電圧 

7) 読取りまでの電圧印加時間 

8) 規定した手順と異なる点 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

繰返し性及び再現性 

(対応国際規格では,この箇条において,3試験所間の測定値を比較した測定結果の繰返し性及び再現

性の値を参考値として記載しているが,規定としてふさわしくないため本体から削除した。)