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C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

550 概要···························································································································· 1 

550.1 適用範囲 ··················································································································· 1 

550.2 引用規格 ··················································································································· 1 

550.3 用語及び定義 ············································································································· 2 

551 低電圧発電装置 ············································································································· 3 

551.1 適用範囲 ··················································································································· 3 

551.2 一般要求事項 ············································································································· 4 

551.3 保護手段:SELV及びPELVによる特別低電圧 ································································· 5 

551.4 故障保護(間接接触保護)···························································································· 5 

551.5 過電流保護 ················································································································ 6 

551.6 発電機を設備への常用電源と切り替えて電気の供給を行う場合の設備に対する追加要求事項 ····· 6 

551.7 発電機を商用配電系統を含むその他の電源と並列運転する設備に対する追加要求事項 ·············· 7 

551.8 据置形蓄電池を組み込んだ設備に関する要求事項 ······························································ 8 

556 安全設備 ······················································································································ 8 

556.1 一般要求事項 ············································································································· 8 

556.2 電気使用機器に対する電気の供給 ··················································································· 8 

556.3 特別要求事項 ············································································································· 8 

556.4 開閉装置及び制御装置·································································································· 9 

556.5 電力供給設備 ············································································································· 9 

556.6 配線設備 ·················································································································· 10 

556.7 安全照明回路 ············································································································ 10 

559 照明器具及び照明設備 ··································································································· 11 

559.1 適用範囲 ·················································································································· 11 

559.3 用語及び定義 ············································································································ 11 

559.4 設備に対する一般要求事項··························································································· 11 

559.5 熱的影響に対する保護································································································· 11 

559.6 配線設備 ·················································································································· 11 

559.7 別置形ランプ制御装置(例えば,安定器) ······································································ 12 

559.8 力率改善用コンデンサ································································································· 12 

559.9 照明器具用展示台に対する感電保護 ··············································································· 12 

559.10 ストロボ効果 ··········································································································· 12 

附属書A(参考)サムカントリーノートの表 ············································································ 13 

参考文献 ···························································································································· 14 

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人電気設備

学会(IEIEJ)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これ

によって,JIS C 60364-5-55:2006は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 0364及びJIS C 60364の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 60364-1 第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義 

JIS C 60364-4-41 第4-41部:安全保護−感電保護 

JIS C 60364-4-42 第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護 

JIS C 60364-4-43 第4-43部:安全保護−過電流保護 

JIS C 60364-4-44 第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 

JIS C 60364-5-51 第5-51部:電気機器の選定及び施工−一般事項 

JIS C 60364-5-52 第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設備 

JIS C 60364-5-53 第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御 

JIS C 60364-5-54 第5-54部:電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保護ボンディング導

体 

JIS C 60364-5-55 第5-55部:電気機器の選定及び施工−その他の機器 

JIS C 60364-6 第6部:検証 

JIS C 0364-7-701 第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−バス又はシャワーのある場

所 

JIS C 0364-7-702 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第702節:水泳プール及びその

他の水槽 

JIS C 0364-7-703 第7-703部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−サウナヒータのある部屋及

び小屋 

JIS C 0364-7-704 第7-704部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−建設現場及び解体現場にお

ける設備 

JIS C 0364-7-705 第7-705部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−農業用及び園芸用施設 

JIS C 0364-7-706 第7-706部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−動きを制約された導電性場

所 

JIS C 0364-7-708 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第708節:キャラバンパーク及

びキャラバンの電気設備 

JIS C 0364-7-709 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第709節:マリーナ及びレジャ

ー用舟艇 

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 0364-7-711 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第711節:展示会,ショー及び

スタンド 

JIS C 0364-7-712 第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−太陽光発電システム 

JIS C 0364-7-713 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第713節:家具 

JIS C 0364-7-714 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照明設備 

JIS C 0364-7-715 第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−特別低電圧照明設備 

JIS C 0364-7-717 第7-717部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−移動形又は運搬可能形ユニ

ット 

JIS C 0364-7-740 第7-740部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−催し物会場,遊園地及び広

場の建造物,娯楽装置及びブースの仮設電気設備 

JIS C 0364-7-753 第7-753部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−床暖房及び天井暖房設備 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 60364-5-55:2011 

(IEC 60364-5-55:2008) 

建築電気設備− 

第5-55部:電気機器の選定及び施工− 

その他の機器 

Electrical installations of buildings- 

Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment-Other equipment 

序文 

この規格は,2008年に第1.2版として発行されたIEC 60364-5-55を基に,技術的内容を変更することな

く作成した日本工業規格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

550 概要 

550.1 適用範囲 

この規格は,低電圧発電装置の選定及び施工,並びに固定設備としての照明器具及び照明設備の選定及

び施工について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60364-5-55:2008,Electrical installations of buildings−Part 5-55: Selection and erection of 

electrical equipment−Other equipment(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

550.2 引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 8009-12 往復動内燃機関駆動発電装置−第12部:非常用発電装置 

注記 対応国際規格:ISO 8528-12,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 

generating sets−Part 12: Emergency power supply to safety services(MOD) 

JIS C 0364-7-712 建築電気設備−第7-712部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−太陽光発電

システム 

注記 対応国際規格:IEC 60364-7-712,Electrical installations of buildings−Part 7-712: Requirements for 

special installations or locations−Solar photovoltaic (PV) power supply systems(IDT) 

JIS C 0364-7-717 建築電気設備−第7-717部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−移動形又は

運搬可能形ユニット 

注記 対応国際規格:IEC 60364-7-717,Electrical installations of buildings−Part 7-717: Requirements for 

special installations or locations−Mobile or transportable units(IDT) 

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 3663-3 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第3部:耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245-3,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 

V−Part 3: Heat resistant silicone insulated cables(IDT) 

JIS C 3665-1-1 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験−第1-1部:絶縁電線又はケーブル

の一条垂直燃焼試験−装置 

注記 対応国際規格:IEC 60332-1-1,Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions−Part 

1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable−Apparatus(IDT) 

JIS C 8105(規格群) 照明器具 

注記 対応国際規格:IEC 60598 (all parts),Luminaires(MOD) 

JIS C 8105-2-22 照明器具−第2-22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60598-2-22,Luminaires−Part 2-22: Particular requirements−Luminaires for 

emergency lighting(MOD) 

JIS C 60364-1 低圧電気設備−第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義 

注記 対応国際規格:IEC 60364-1:2005,Low-voltage electrical installations−Part 1: Fundamental 

principles, assessment of general characteristics, definitions(IDT) 

JIS C 60364-4-41 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:2005,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for 

safety−Protection against electric shock(IDT) 

JIS C 60364-4-42 建築電気設備−第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-42,Electrical installations of buildings−Part 4-42: Protection for 

safety−Protection against thermal effects(IDT) 

JIS C 60364-4-43 建築電気設備−第4-43部:安全保護−過電流保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-43,Electrical installations of buildings−Part 4-43: Protection for 

safety−Protection against overcurrent(IDT) 

JIS C 60364-5-53 建築電気設備−第5-53部:電気機器の選定及び施工−断路,開閉及び制御 

注記 対応国際規格:IEC 60364-5-53,Electrical installations of buildings−Part 5-53: Selection and 

erection of electrical equipment−Isolation, switching and control(IDT) 

IEC 60050-195,International Electrotechnical Vocabulary−Part 195: Earthing and protection against electric 

shock 

IEC 60050-826,International Electrotechnical Vocabulary−Part 826: Electrical installations 

IEC 60331-11,Tests for electric cables under fire conditions−Circuit integrity−Part 11: Apparatus−Fire 

alone at a flame temperature of at least 750 ˚C 

IEC 60331-21,Tests for electric cables under fire conditions−Circuit integrity−Part 21: Procedures and 

requirements−Cables of rated voltage up to and including 0.6/1.0 kV 

IEC 60702-1,Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V−Part 1: 

Cables 

IEC 60702-2,Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V−Part 2: 

Terminations 

550.3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

550.3.1 

機器内蔵形蓄電池(self-contained battery unit) 

蓄電池並びに充電装置及び確認装置で構成する装置。 

550.3.2 

非常用モード(non-maintained mode) 

常用の電気供給が故障したときだけ運転する,安全設備として不可欠な電気機器の運転モード。 

550.3.3 

常用モード(maintained mode) 

常時運転する,安全設備として不可欠な電気機器の運転モード。 

550.3.4 

安全設備(safety services) 

次のものに対して不可欠な,建築物の設備。 

− 人々の安全 

− 環境又はその他の物質に対する損傷の防止 

注記 安全設備の例として,次のものがある。 

− 非常(避難)照明 

− 消火ポンプ 

− 非常用エレベータ 

− 火災警報,煙警報,一酸化炭素警報,侵入警報などの警報設備 

− 避難設備 

− 排煙設備 

− 重要な医用機器 

550.3.5 

安全電源(electrical safety source) 

安全設備として不可欠な電気機器に対して電気の供給を継続するための電源。 

550.3.6 

安全設備用電気供給設備(electrical supply system for a safety services) 

IEC 60050-826による。 

550.3.7 

安全電源の定格運転時間(rated operating time of safety source) 

安全電源を通常の運転条件で設計した運転時間。 

551 低電圧発電装置 

551.1 適用範囲 

この箇条は,電気設備の全体又は一部に,連続的又は必要時に電気を供給することを目的とする低圧及

び特別低電圧発電装置の選定及び施工に関する要求事項について規定する。要求事項は,次の電力供給設

備をもつ電気設備の施工に対するものをも含む。 

− 商用配電系統に接続しない電気設備に電気を供給する設備 

− 商用配電系統と切り替えて電気設備に電気を供給する設備 

− 商用配電系統と並列で電気設備に電気を供給する設備 

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 上記のものの適切な組合せ 

この規格は,エネルギー源及びエネルギー消費負荷の双方があり,かつ,電気安全に関する要求事項を

含む当該機器の製品規格が存在する特別低電圧機器の内蔵電源部分には,適用しない。 

注記 発電機を商用配電系統に接続している設備内に設置する場合は,事前に電気事業者の要求事項

を確かめる。 

551.1.1 次の動力源をもつ発電装置を取り扱う。 

− 内燃機関 

− タービン 

− 電動機 

− 太陽光電池(JIS C 0364-7-712も適用する。) 

− 燃料電池 

− その他の適切なエネルギー源 

551.1.2 次の電気特性をもつ発電機を取り扱う。 

− 主励磁同期発電機及び他励磁同期発電機 

− 主励磁非同期発電機及び自励磁非同期発電機 

− バイパス設備付き又はバイパス設備なしの主励静止インバータ及び自励静止インバータ 

− その他の適切な電気特性をもつ発電機 

551.1.3 次の目的をもつ発電装置の使用を取り扱う。 

− 恒久的設備への電気の供給 

− 仮設設備への電気の供給 

− 恒久的な設備に接続しない可搬形機器への電気の供給 

− 移動形ユニットへの電気の供給(JIS C 0364-7-717も適用する。) 

551.2 一般要求事項 

551.2.1 励磁及び整流の手段は,発電機の目的とする用途に適合したものでなければならない。また,そ

の他の電源の安全及び適切な機能を,その発電機が損なってはならない。 

注記 発電機を商用配電系統と並列運転する場合の特別要求事項については,551.7を参照。 

551.2.2 推定短絡電流及び推定地絡電流は,その他の個別電源又は組合せ電源から独立して運転すること

ができる個別電源又は組合せ電源それぞれについて評価しなければならない。その設備及び商用配電系統

へ接続する場合の保護装置の短絡遮断容量とは,各電源の運転方法がいかなるものであっても,推定短絡

電流及び推定地絡電流以上でなければならない。 

注記 設備内の保護装置の定められている短絡力率に注意する。 

551.2.3 発電機の容量及び運転特性は,所定の負荷の接続後又は電圧及び周波数が設定した運転範囲を逸

脱したことによる遮断後,機器に危険又は損傷を発生させないものでなければならない。発電機の容量を

超える場合は,設備の切り離す必要がある部分を自動遮断する手段を講じなければならない。 

注記1 発電機の容量に対する個別の負荷の大きさの割合及び電動機の始動電流に注意する。 

注記2 設備内の保護装置の,定められている短絡力率に注意する。 

注記3 既存の建築物又は設備の中に発電機を設置したとき,例えば,高温駆動部の導入,高温部,

可燃性液体及び有毒ガスの存在などによって設備の外的影響の条件を変化させる可能性があ

る(JIS C 60364-1参照)。 

551.2.4 断路に関する保護手段の要素は,各電源又は組合せ電源に関するJIS C 60364-5-53の箇条536(断

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

路及び開閉)の要求事項に適合しなければならない。 

551.3 保護手段:SELV及びPELVによる特別低電圧 

551.3.1 設備が二つ以上の電源から電力供給される場合のSELV及びPELVに対する追加要求事項 

SELV又はPELVが二つ以上の電源から供給を受ける場合は,JIS C 60364-4-41の414.3(SELV及び  

PELV用電源)の要求事項を各電源に適用しなければならない。一つ以上の電源を接地する場合は,PELV

を対象とするJIS C 60364-4-41の414.4(SELV及びPELV回路に対する要求事項)の要求事項を適用しな

ければならない。 

一つ以上の電源が414.3の要求事項に適合しない場合は,この方式はFELV系統とみなし,JIS C 

60364-4-41の411.7[機能的特別低電圧(FELV)]の要求事項を適用しなければならない。 

551.3.2 特別低電圧システムへ電力供給を持続する必要がある場合の追加要求事項  

一つ以上の電源が喪失したとき,特別低電圧システムへの電気の供給を継続する必要がある場合には,

その他の個別電源又は組合せ電源から独立して運転することができる個別電源又は組合せ電源は,特別低

電圧の対象とする負荷へ供給できる能力をもつものでなければならない。特別低電圧システムへの低電圧

電力供給が喪失することによって,その他の特別低電圧機器に危険又は損害をもたらすことがないような

手段を講じなければならない。 

注記 安全設備に対する電気の供給において,このような予防措置が必要になる可能性がある[JIS C 

60364-1の箇条35(安全設備)参照]。 

551.4 故障保護(間接接触保護) 

551.4.1 その他の電源又は組合せ電源に対して独立して運転できる各電源又は組合せ電源に関しては,設

備のために故障保護を行わなければならない。 

同じ設備内又は設備の一部内で使用する電源によって故障保護手段を異なった方法で実施する場所では,

その有効性が損なわれないよう,また,そのような状況にならないように選択,又は考慮しなければなら

ない。 

注記 例えば,異なった接地系統を用いている設備の部分間に電気的分離を施す変圧器を用いること

が必要となる場合がある。 

551.4.2 設備の保護手段としてJIS C 60364-4-41に従った漏電遮断器による保護を用いる場合,いかなる

電源の組合せにおいても,その保護方式の有効性が維持されるように,発電機を接続しなければならない。 

注記 発電機の中性点の接地接続は,保護手段に影響することがある。 

551.4.3 電源の自動遮断による保護 

551.4.3.1 一般事項 

電源の自動遮断による保護を感電保護として用いている場合は,JIS C 60364-4-41の箇条411(保護手段:

電源の自動遮断)の要求事項を適用する。ただし,551.4.3.2又は551.4.3.3に示す特殊な場合として修正し

たものを除く。 

551.4.3.2 発電機を設備への常用電源と切り替えて電力供給する場合の設備に対する追加要求事項 

発電機を設備への常用電源から切り替えて運転をする場合,電源の自動遮断による保護は,配電系統の

接地点の接続に依存してはならない。この場合,適切な別の接地手段をとらなければならない。 

551.4.3.3 静止形コンバータを組み込んだ設備に対する追加要求事項 

551.4.3.3.1 静止形コンバータから電源供給を受ける設備について,各部分への故障保護がバイパススイッ

チの自動閉路に依存し,かつ,バイパススイッチの電源側に設置する保護装置の動作が,JIS C 60364-4-41

の箇条411で要求する時間内に行われない場合は,静止形コンバータの負荷側にあり,また,同時に接触

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

可能な露出導電性部分と系統外導電性部分との間に補助等電位ボンディングを,JIS C 60364-4-41の415.2

(追加保護:補助保護等電位ボンディング)に従って設けなければならない。 

同時に接触できる導電性部分相互間に要求する補助等電位ボンディング導体の抵抗Rは,次の条件を満

たさなければならない。 

a

50

I

R≦

ここに, 

Ia: 最長5秒間静止形コンバータが単独で供給で

きる最大地絡電流 

このような機器を商用配電系統と並列運転する場合は,551.7の要求事項も適用する。 

551.4.3.3.2 静止形コンバータ又はフィルタの存在によって発生する直流電流によって,保護装置の正常な

動作を損なわないように,予防措置を講じるか又は機器を選定しなければならない。 

551.4.3.3.3 静止形コンバータの電源側及び負荷側の両方に断路手段を講じなければならない。 

この要求事項は,電源として同じエンクロージャ内に統合している静止形コンバータの電源側には適用

しない。 

551.5 過電流保護 

551.5.1 発電機の過電流保護が必要な場合は,その装置をできるだけ発電機端子の近くに設置しなければ

ならない。 

注記 発電機による推定短絡電流への寄与度は,時間によって左右され,電源が高圧/低圧の変圧器

による寄与度を大幅に下回ることがある。 

551.5.2 発電機を商用配電系統からの電力供給を含むその他の電源と並列運転する場合,又は複数の発電

機を並列運転する場合には,導体の温度定格を超えないように,高調波電流を制限しなければならない。 

高調波電流の影響は,次によって制限することができる。 

− 補償巻線をもつ発電機の選定 

− 発電機の中性点に適切なインピーダンスを接続する措置 

− 回路は遮断するが,故障保護を常時損なわないようインタロックした開閉器の設置 

− フィルタの設置 

− その他の適切な手段 

注記1 高調波電流を制限するために接続したインピーダンスにかかるおそれのある,発生最大電圧

を考慮することが望ましい。 

注記2 IEC 61557-12に適合する監視機器は,高調波の存在による異常電圧のレベルに関する情報を

提供する。 

551.6 発電機を設備への常用電源と切り替えて電気の供給を行う場合の設備に対する追加要求事項 

551.6.1 発電機を商用配電系統と並列運転できないように,断路に関するJIS C 60364-5-53の当該要求事

項に適合する予防措置を講じなければならない。 

適切な予防措置には,次のものがある。 

− 操作機構又は切換開閉器の制御回路相互間の電気的,機械的又は電気機械的インタロック 

− 単一の可搬式キーを備えたインタロック 

− “断”を間に含む3段切換開閉器 

− 適切なインタロック機能を備えた自動切換開閉器 

− 運転面で同等の安全性を備えているその他の方法 

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 発電機の制御回路の電源も含めて断路する。 

551.6.2 中性線を開閉しないTN-S系統の場合,漏電遮断器は,中性点接地の並列経路が存在することに

よる誤動作を回避する位置に取り付けなければならない。 

注記1 TN系統では,雷に起因する誘導電圧サージなどによる妨害電圧を回避するために,商用配電

系統の中性線又はPEN導体から設備の中性線を切り離すことが望ましい場合がある。 

注記2 JIS C 60364-4-44の444.4.7参照。 

551.7 発電機を商用配電系統を含むその他の電源と並列運転する設備に対する追加要求事項 

551.7.1 その他の電源と並列に追加電源として発電機を用いる場合,JIS C 60364-4-42に従った熱の影響

に対する保護及びJIS C 60364-4-43に従った過電流保護は,全ての場合に,その有効性を維持するように

しなければならない。 

分岐回路内の特定の電気使用機器に電力供給するための無瞬断電力供給が分岐回路に施されている場合

を除いて,発電機は設備の分岐回路用の全ての保護器の電源側に設置しなければならない。 

551.7.2 その他の電源と並列に追加電源として用いる発電機は,次のいずれかによって設置しなければな

らない。 

− 設備の分岐回路に関して全ての保護器の電源側 

− 設備の分岐回路に関して全ての保護器の負荷側,ただしこの場合,次の全ての追加要求事項を満足し

なければならない。 

a) 分岐回路の電線は,次の条件に適合しなければならない。 

Iz≧In+Ig 

ここに, 

Iz: 分岐回路電線の許容電流 

In: 分岐回路用保護器の定格電流 

Ig: 発電機の定格出力電流 

b) 発電機は,プラグ及びコンセントの方法で分岐回路に接続してはならない。 

c) JIS C 60364-4-41の箇条411又は箇条415(追加保護)に従った分岐回路の保護用漏電遮断器は,中

性線を含む全ての線導体を遮断しなければならない。 

d) 分岐回路及び発電機の線導体及び中性線は,分岐回路用保護器の二次側で大地へ接続してはならな

い。 

注記 分岐回路用保護器が線導体及び中性線を遮断する場合を除き,発電機をその分岐回路用の全て

の保護器の負荷側で分岐回路に設置する場合,JIS C 60364-4-41の411.3.2(故障時の自動遮断)

に従った遮断時間は,分岐回路用保護器の遮断時間及び発電機の出力電圧を50 V以下に低下さ

せるために必要な時間の組合せである。 

551.7.3 商用配電系統を含めて,その他の電源と並列運転する発電機の選定及び使用に当たっては,力率,

電圧変動,高調波ひずみ,直流成分,不平衡,始動,同期又は電圧フリッカ現象の面で,商用配電系統及

びその他の設備に対して有害な影響を及ぼさないように注意しなければならない。商用配電系統の場合は,

電力会社と,特別な要求事項について協議しなければならない。同期が必要な場合は,周波数,位相及び

電圧を調整する自動同期装置を利用することが望ましい。 

551.7.4 発電機を商用配電系統と並列運転する場合は,電力供給の遮断又は電力供給端での電圧若しくは

周波数の正常な電力供給のための規定値からの逸脱が起こった場合に,商用配電系統から発電機を切り離

す自動遮断装置を設けなければならない。 

保護の種類,感度及び動作時間は,商用配電系統の保護及び接続する発電機の数による。そして,電力

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

会社の同意を得なければならない。 

静止形コンバータがある場合,遮断装置は,この静止形コンバータの負荷側に設置しなければならない。 

551.7.5 発電機を商用配電系統と並列運転する場合は,電力供給の遮断又は電力供給端での電圧若しくは

周波数の正常な電力供給のための規定値からの逸脱が起こった場合に,商用配電系統への発電機の接続を

防止する装置を設けなければならない。 

551.7.6 発電機を商用配電系統と並列運転する場合は,商用配電系統から発電機を切り離すことができる

装置を設けなければならない。切り離す手段は,国の規定及び配電系統管理者の要求事項に従わなければ

ならない。 

551.7.7 発電機を商用配電系統から切り替える電源としても運転する場合は,設備もまた551.6に適合し

なければならない。 

551.8 据置形蓄電池を組み込んだ設備に関する要求事項 

551.8.1 据置形蓄電池は,技能者及び熟練者だけしか接近できないように設置しなければならない。 

注記 上記の事項は,通常,蓄電池は安全な場所に設置すること又は小形の蓄電池は安全なエンクロ

ージャ内に設置することを要求している。 

設置する安全な場所又はエンクロージャは,適切に換気しなければならない。 

551.8.2 蓄電池の接続は,絶縁若しくはエンクロージャによる基本保護をもつか,又は電位差が120 Vを

超える二つの裸導体部分に無意識に同時に接触することができないように配置しなければならない。 

556 安全設備 

556.1 一般要求事項 

556.1.1 火災時に運転することが要求される安全設備は,次の要求事項に適合しなければならない。 

− 安全電源は,電気の供給を十分な時間維持できなければならない。 

− 機器は,適切な選定又は施工のいずれかによって,十分な時間の耐火性をもたなければならない。 

注記1 安全設備は,更に国又は地方の規定に適合することも要求される。 

注記2 2種類の電気供給源,すなわち,安全電源及び常用電源が存在してもよい。 

注記3 常用電源は,例えば,公共電力供給網である。 

556.1.2 間接接触保護については,第1地絡故障で自動遮断しない保護手段が望ましい。 

IT系統にあっては,第1地絡を視聴覚表示する連続絶縁監視装置を設置しなければならない。 

556.2 電気使用機器に対する電気の供給 

電気機器に二つの異なる電源から供給している場合は,一方の電源からの回路に発生する故障が,感電

保護又はその他の電源の正常な運転を損なってはならない。 

このような機器が保護導体を必要とする場合は,機器を双方の回路の保護導体に接続しなければならな

い。 

556.3 特別要求事項 

556.3.1 電気の供給が常用又は安全電源のいずれであっても,通常の使用状態及び故障の場合の短絡及び

感電に対する保護を保証しなければならない。 

556.3.2 電気の供給の喪失が,より大きな危険の原因となる場合は,過負荷保護を省略することができる。 

過負荷保護を省略する場合は,過負荷の発生を連続監視しなければならない。 

556.3.3 安全電源を常用電源と並列に運転するか又は単独で運転するかどうかは,箇条551の当該箇条を

考慮しなければならない。 

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

556.4 開閉装置及び制御装置 

556.4.1 開閉装置及び制御装置は,構造,取付位置又は施工のいずれかによって,十分な時間の耐火性を

保証できる保護を施さなければならない。 

556.4.2 制御装置は,安全設備の運転が必要な場合,いかなるときでも,その運転に影響を及ぼしてはな

らない。その操作が危険の原因となる可能性のある開閉装置の位置は,明確に識別でき,かつ,見えるよ

うに表示しなければならない。 

556.4.3 安全設備の電気供給用開閉装置及び制御装置は,常用電気供給設備の開閉装置及び制御装置と物

理的に分離しなければならない。 

556.4.4 安全照明の制御を含む開閉装置及び制御装置は,明確に識別でき,かつ,熟練者又は技能者だけ

が接近可能でなければならない。 

556.5 電力供給設備 

556.5.1 安全電源  

注記 使用が認められる電源の一般要求事項に関しては,JIS C 60364-1の箇条35を参照。 

556.5.1.1 安全機器に供給する安全電源は,必要な応答時間及び定格運転時間によって選定しなければな

らない。分離電源を用いる場合で,電力を必要とする安全機器へ,発電装置から必要運転時間,電気を供

給する場合は,蓄電池の必要運転時間を減らしてもよい。 

注記 蓄電池の充電装置は,安全電源ではない。 

556.5.1.2 安全電源は,固定形機器として設置しなければならない。常用電源の故障が,安全電源の性能

に悪影響を及ぼしてはならない。 

556.5.1.3 安全電源は,熟練者又は技能者だけが接近可能でなければならない。 

556.5.1.4 あらゆる安全電源の設置場所は,電源からのいかなる排出ガス,煙又は蒸気も人がいる場所に

侵入しないように適切かつ十分に換気しなければならない。 

556.5.1.5 電気供給者が二つの電気供給が同時に故障しないと書面で保証する場合を除き,常用電源と安

全電源とを別々に独立した系統に用いてはならない。 

556.5.1.6 安全電源の有効性がそれによって損なわれない場合にだけ,一つの安全電源を安全設備用以外

の目的に用いてもよい。 

556.2の要求事項に加え,安全設備用以外に用いる回路に発生する故障が,安全設備用のあらゆる回路の

遮断の原因となってはならない。 

注記 非常時に安全設備の必要がある場合,安全設備に用いない機器を切り離すことが必要である。 

556.5.1.7 (正常状態又は故障状態にかかわらず)安全電源の運転状態を,定常的に連続監視している場

所に必要な全ての時間の間表示しなければならない。これは機器内蔵形蓄電池には適用しない。 

556.5.1.8 二つの独立した系統をもつ二重供給系統を用いることができる。例えば,次の場合に適用する。 

− 公共配電網と別の独立した電源からの供給 

− 二つの独立した公共配電網(同時に故障しそうもない)からの供給 

二重系統用の二つの分離系統は,次の要求事項に適合しなければならない。 

− 一つの電力供給系統の故障が,もう一つの電力供給系統に故障を引き起こしてはならない。 

複数の電源の一つから供給される常用電源に故障がある場合,その他の電源が少なくとも必須の安全機

器に電気を供給しなければならない。 

556.5.1.9 原動機として往復内燃機関を用いる発電装置は,JIS B 8009-12に適合しなければならない。 

注記 これは,一般にディーゼル機関及び同期発電機で構成する。その他の原動機及び発電機は,燃

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C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

料供給及び冷却,運転性能,定電圧及び定周波数並びに十分な持続短絡出力に対するJIS B 

8009-12の要求事項を満たすとき用いることができる。 

556.5.1.10 安全電源は,安全設備に対して十分な容量をもたなければならない。 

556.5.1.11 複数の建築物又は場所の安全設備に単一の安全電源から供給する場合は,ある建築物又は場所

の安全設備における故障が,安全電源の正常な運転を損なってはならない。 

次の事項を運転に必要な期間を通して常に連続監視している箇所に表示しなければならない。 

a) 安全設備を接続する開閉装置及び制御装置での電力供給支障 

b) それが安全設備に関して重大である場合は,システムの全ての開閉装置の運転状態 

c) 第1地絡故障 

556.6 配線設備 

556.6.1 安全設備用の回路は,その他の回路とは独立したものでなければならない。 

注記1 これは,ある系統における電気的故障又はあらゆる干渉若しくは改変が,その他の系統の正

常な機能に影響しないことを意味する。そのため耐火性材料,別のルート又はエンクロージ

ャによる分離が必要である。 

注記2 機器内蔵形蓄電池への充電用電源は,その他の回路の電源によることができる。 

556.6.2 安全設備用の回路は,火災の危険性(BE2)にさらされる場所を通過してはならない。ただし,

その回路が,本質的に火災及び物理的損害に対して高い耐性をもっているか又は適切に保護されている場

合はこの限りでない。回路は,いかなる場合でも爆発の危険性(BE3)にさらされる区域を通過してはな

らない。 

556.6.3 火災状態で使用することが必要な安全設備に対しては,次の配線設備としなければならない。 

a) IEC 60702-1及びIEC 60702-2に適合する無機絶縁ケーブル 

b) IEC 60331-11,IEC 60331-21及びJIS C 3665-1-1に適合する耐火ケーブル 

c) 必要な火災及び機械的保護を維持した配線設備 

556.6.4 556.6.3に規定する以外の安全設備用の配線設備及びケーブルは,その他の安全設備のケーブルを

含むその他のケーブルから離隔又はバリアによって十分かつ確実に分離しなければならない。 

注記 蓄電池用ケーブルに対しては,特別な要求事項を適用する。 

556.6.5 安全設備に対する電気の供給は,非常用エレベータ用の配線を除き,エレベータシャフト内又は

その他の煙道などの開口内に施設してはならない。 

556.6.6 安全回路は,不測の断線・遮断を避けるように施設し,かつ,識別しなければならない。 

556.6.7 複数の非常照明器具をもつ室内及び避難路内には,ある回路が喪失したときに避難路に沿って照

度を維持するように,少なくとも別々の2回路から交互に配線しなければならない。 

556.6.8 機器内蔵形蓄電池を含め蓄電池用充電装置への配線は,安全回路の一部とはみなさない。 

556.6.9 安全電源の電圧が,一般電源の電圧と異なる場合で,変圧器が必要な場合は,その変圧器は分離

巻線をもつものでなければならない。 

556.7 安全照明回路 

556.7.1 常用モードの非常照明器具は,それらを設置した区域内の常用照明器具への電気の供給停止によ

って点灯しなければならない。 

556.7.2 常用モードにおいては,常用の電源を主分電盤で連続監視しなければならない。このことは機器

内蔵形蓄電池には適用しない。 

556.7.3 最低照度値は,国及び/又は地方の規定によって示される。 

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C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

556.7.4 照明器具は,JIS C 8105-2-22の要求事項に適合しなければならない。 

559 照明器具及び照明設備 

559.1 適用範囲 

この箇条は,固定形設備の部分となる照明器具及び照明設備の選定及び施工に適用する。 

特殊な種類の照明設備に対する要求事項は,JIS C 60364規格群の第7部のうち,例えば,JIS C 0364-7-713,

JIS C 0364-7-714及びJIS C 0364-7-715に規定する。 

この箇条の要求事項は,臨時の装飾照明には適用しない。 

注記 照明器具に対する安全要求事項は,JIS C 8105規格群に規定する。 

559.3 用語及び定義 

この箇条で用いる主な用語及び定義は,JIS C 60364-1,JIS C 8105規格群,IEC 60050-195及びIEC 

60050-826によるほか,次による。 

559.3.1 

照明器具用展示台(Display stands for luminaires) 

照明器具の展示に用いる販売室又は販売室の一部にある恒久的な台。 

次のものは,展示台とはみなさない。 

− 頒布会用の台で,その会の期間中照明器具が接続したままになっているもの 

− 照明器具を恒久的に接続している臨時の展示パネル 

− 差込接続器で接続できる一連の照明器具を取り付けた展示パネル 

559.4 設備に対する一般要求事項 

照明器具は,製造業者の説明書及びJIS C 8105規格群によって選定し,施設しなければならない。 

559.5 熱的影響に対する保護 

559.5.1 照明器具の選定に当たっては,周囲環境に及ぼす照明器具の熱的影響について,次の点を考慮し

なければならない。 

a) ランプで熱として消費される電力の最大許容値 

b) 次の箇所又は範囲にある近接材料の耐火性 

− 施設箇所 

− 熱的影響を受ける範囲 

c) スポットライトビームの経路にあるものを含め,可燃性材料との最小離隔距離 

559.5.2 設置箇所及び熱的影響を受ける範囲内の材料の耐火性については,製造業者の施工説明書によら

なければならない。表示付照明器具は,JIS C 8105規格群に規定する表示によって選定し,施設しなけれ

ばならない。 

注記 特殊設備又は特殊場所については,追加要求事項を適用する。例えば,火災の危険性のある場

所の場合にはJIS C 60364-4-42の要求事項,また,家具の場合はJIS C 0364-7-713の要求事項。 

559.6 配線設備 

559.6.1 つり下げ形照明器具を施設する場合,取付用器具は,接続する照明器具の質量の5倍で,かつ,

25 kg以上を支持できるものでなければならない。 

つり下げ装置と照明器具との間のケーブル又はコードは,導体及び終端部に過大な引張力及びねじれ応

力が加わらないように施設しなければならない。 

注記 JIS C 60364-5-52の522.8[その他の機械的応力(AJ)]参照。 

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C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

559.6.2 ケーブル及び/又は絶縁電線を中に配線している取付装置を経て照明器具に引き通す場合は,

559.6.3の規定に適合するケーブル及び/又は絶縁電線を選定し,通線に適した照明器具にだけ用いなけれ

ばならない。 

559.6.3 ケーブルは,照明器具に次のような温度表示がある場合は,それによって選定しなければならな

い。 

− JIS C 8105規格群に適合しているが,温度表示がない照明器具の場合は,耐熱ケーブルである必要は

ない。 

− JIS C 8105規格群に適合し,温度表示付きの照明器具の場合は,表示する温度に適合するケーブルを

用いなければならない。 

− JIS C 8105規格群に適合するような表示のない照明器具の場合は,製造業者の説明書に従わなければ

ならない。 

− 何ら説明がない場合は,JIS C 3663-3による耐熱性のケーブル及び/又は絶縁電線,又はそれらと同

等の種類の,ケーブル及び/又は絶縁電線を用いなければならない。 

注記 絶縁材料の局部的な補強又はこれに代わるものを用いてもよい。JIS C 60364-5-52の522.2(外

部熱源)を参照。 

559.6.4 三相系統において1本の共通中性線と3本の線導体との間に振り分けられている照明器具のグル

ープは,三相の電気機器として扱わなければならない。 

注記 JIS C 60364-5-53の536.2.1.1参照。 

559.7 別置形ランプ制御装置(例えば,安定器) 

照明器具の外部には,当該規格によって別置き使用に適している旨の表示のある別置形ランプ制御装置

だけを用いなければならない。 

注記 広く認められている記号は,IEC 60417の5138別置形安定器   である。 

559.8 力率改善用コンデンサ 

合計容量が0.5 μFを超える力率改善用コンデンサは,放電抵抗を付けずに用いてはならない。 

注記1 JIS C 60364-5-53の536.2.1.4参照。 

注記2 コンデンサ及びその表示は,JIS C 4908によることが望ましい。 

559.9 照明器具用展示台に対する感電保護 

次のいずれかによって感電保護を行わなければならない。 

− SELVによる電気の供給 

− 定格感度電流30 mA以下の漏電遮断器を用いた電源の自動遮断 

559.10 ストロボ効果 

可動部分をもつ機械を運転する構内用照明の場合は,可動部分が静止しているという誤った感覚を与え

ることがあるストロボ効果を考慮しなければならない。このような効果は,適切なランプ制御装置を選定

することによって,回避することができる。 

13 

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

サムカントリーノートの表 

(対応国際規格の記載は,JISでは不要のため,不採用とした。) 

14 

C 60364-5-55:2011 (IEC 60364-5-55:2008) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

JIS C 0364-7-713 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第713節:家具 

注記 対応国際規格:IEC 60364-7-713,Electrical installations of buildings−Part 7: Requirements for special 

installations and locations−Section 713: Furniture(IDT) 

JIS C 0364-7-714 建築電気設備 第7部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項 第714節:屋外照

明設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364-7-714,Electrical installations of buildings−Part 7: Requirements for special 

installations or locations−Section 714: External lighting installations(IDT) 

JIS C 0364-7-715 建築電気設備−第7-715部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−特別低電圧照

明設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364-7-715,Electrical installations of buildings−Part 7-715: Requirements for 

special installations or locations−Extra-low-voltage lighting installations(IDT) 

JIS C 3665-1(規格群) 電気ケーブル及び光ファイバケーブルの燃焼試験 

注記 対応国際規格:IEC 60332-1 (all parts),Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions

(IDT) 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

注記 対応国際規格:IEC 61048,Auxiliaries for lamps−Capacitors for use in tubular fluorescent and other 

discharge lamp circuits−General and safety requirements(MOD) 

JIS C 60079-0 爆発性雰囲気−第0部:電気機器−一般要件 

注記 対応国際規格:IEC 60079 (all parts),Electrical apparatus for explosive gas atmospheres(IDT) 

JIS C 60364-4-44 低圧電気設備−第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-44,Low-voltage electrical installations−Part 4-44: Protection for safety

−Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances(IDT) 

JIS C 60364-5-52 建築電気設備−第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364-5-52,Low-voltage electrical installations−Part 5-52: Selection and erection 

of electrical equipment−Wiring systems(IDT) 

IEC 60309 (all parts),Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes 

IEC 60331 (all parts),Tests for electric cables under fire conditions−Circuit integrity 

IEC 60417 (all parts), Graphical symbols for use on equipment 

IEC 61241 (all parts),Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust 

IEC 61557-12,Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.−

Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures−Part 12: Performance measuring 

and monitoring devices(PMD) 

BS EN 50438,Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage 

distribution networks