C 60364-4-42:2006 (IEC 60364-4-42:2001)
(1)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
これによってJIS C 0364-4-42 : 1999及びJIS C 0364-4-482 : 1999は廃止・統合され,この規格に置き換
えられる。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60364-4-42 : 2001,Electrical
installations of buildings−Part 4-42 : Protection for safety−Protection against thermal effectsを基礎として用い
た。
また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標
準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 60364-4-42には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) JIS C 60364の第1部〜第6部の再構成
C 60364-4-42:2006 (IEC 60364-4-42:2001)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
420.1 適用範囲 ··················································································································· 1
420.2 引用規格 ··················································································································· 1
421 火災に対する保護 ·········································································································· 2
422 火災に対する保護手段 ···································································································· 3
422.1 一般事項 ··················································································································· 3
422.2 非常時の避難条件 ······································································································· 3
422.3 処理又は貯蔵物質の性質······························································································· 4
422.4 可燃性構造材料 ·········································································································· 5
422.5 延焼性の構造物 ·········································································································· 5
423 やけどに対する保護 ······································································································· 5
424 過熱に対する保護 ·········································································································· 5
424.1 強制エアヒーティング設備···························································································· 6
424.2 温水器又は蒸気発生器 ································································································· 6
附属書A(参考)JIS C 60364の第1部〜第6部の再構成 ····························································· 7
日本産業規格 JIS
C 60364-4-42:2006
(IEC 60364-4-42:2001)
建築電気設備−第4-42部:安全保護−
熱の影響に対する保護
Electrical installations of buildings−
Part 4-42 : Protection for safety−Protection against thermal effects
序文 この規格は,2001年に第2版として発行されたIEC 60364-4-42,Electrical installations of buildings−
Part 4-42 : Protection for safety−Protection against thermal effectsを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変
更することなく作成した日本産業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
420.1 (421) (1) 適用範囲 この規格は,電気機器から発生する熱又は熱放射の電気機器に隣接する人,固
定機器及び固定された材料への有害な影響に対する保護について規定する。
特に熱の影響は,次のとおりである。
・ 材料の燃焼又は劣化
・ やけどの危険
・ 設置された機器の安全機能の阻害
備考1. 過電流に対する保護は,JIS C 60364-4-43で取り扱う。
2. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60364-4-42 : 2001,Electrical installations of buildings−Part 4-42 : Protection for safety−
Protection against thermal effects (IDT)
注(1) 表題の箇条番号の後に続く括弧内の番号は,旧版の番号を示す。
420.2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成
する。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3665-1 電気ケーブルの難燃試験−第1部:絶縁電線又はケーブルの一条垂直試験
備考 IEC 60332-1 Tests on electric cables under fire conditions−Part 1 : Tests on a single vertical
insulated wire or cableが,この規格と一致している。
JIS C 60364-4-41 建築電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護
備考 IEC 60364-4-41 Electrical installations of buildings−Part 4-41 : Protection for safety−Protection
against electric shockが,この規格と一致している。
JIS C 60364-4-43 建築電気設備−第4-43部:安全保護−過電流保護
2
C 60364-4-42:2006 (IEC 60364-4-42:2001)
備考 IEC 60364-4-43 Electrical installations of buildings−Part 4-43 : Protection for safety−Protection
against overcurrentが,この規格と一致している。
JIS C 60364-5-51 建築電気設備−第5-51部:電気機器の選定及び施工−共通規定
備考 IEC 60364-5-51 Electrical installations of buildings−Part 5-51 : Selection and erection of
electrical equipment−Common rulesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
IEC 60079-14 : 1996 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 14 : Electrical installations in
hazardous areas (other than mines)
IEC 60332-3-10 : 2000 Tests on electric cables under fire conditions−Part 3-10 : Test for vertical flame
spread of vertically-mounted bunched wires or cables−Apparatus
IEC 60332-3-21 : 2000 Tests on electric cables under fire conditions−Part 3-21 : Test for vertical flame
spread of vertically-mounted bunched wires or cables−Category A F/R
IEC 60332-3-22 : 2000 Tests on electric cables under fire conditions−Part 3-22 : Test for vertical flame
spread of vertically-mounted bunched wires or cables−Category A
IEC 60332-3-23 : 2000 Tests on electric cables under fire conditions−Part 3-23 : Test for vertical flame
spread of vertically-mounted bunched wires or cables−Category B
IEC 60332-3-24 : 2000 Tests on electric cables under fire conditions−Part 3-24 : Test for vertical flame
spread of vertically-mounted bunched wires or cables−Category C
IEC 60332-3-25 : 2000 Tests on electric cables under fire conditions−Part 3-25 : Test for vertical flame
spread of vertically-mounted bunched wires or cables−Category D
IEC 60614 (all parts) Conduits for electrical installations
421 (422) 火災に対する保護
備考 火災に関する用語及び試験については,ISO及びIECが共同で検討中である。この箇条で使用
している用語は,暫定的なものである。
421.1 (422.1) 電気機器は,隣接する材料に火災原因を与えてはならない。
JIS C 60364に規定する要求事項のほか,製造業者の当該施工仕様を遵守しなければならない。
421.2 (422.2) 固定機器の温度が隣接した材料に火災の危険を与える温度に達するおそれのある場合,その
機器には次のいずれかの措置を施さなければならない。
・ その温度に耐え,かつ,熱伝導の小さい材料の上又は内部に機器を据え付ける。
・ その温度に耐え,かつ,熱伝導の小さい材料によって建築構造物から機器を遮へいする。
・ その温度で有害な熱的影響を受ける材料から十分な距離を保ち,熱を安全に発散させるように機器を
据え付け,かつ,熱伝導の小さい方法で据え付ける。
421.3 (422.3) 固定接続した機器から正常運転時にアーク又はスパークが発生するおそれのある場合,その
機器には次のいずれかの措置を施さなければならない。
・ 耐アーク材料によって機器をすべて囲む。
・ アークが有害な熱的影響を及ぼす建築部材から機器を耐アーク材料によって遮へいする。
・ アークが有害な熱的影響を与えるような建築部材から十分な距離を保ち,アークを安全に消滅させる
ように機器を据え付ける。
この保護措置用に用いる耐アーク材料は,不燃性で,熱伝導率が小さく,かつ,十分な機械的強度をも
つ厚さのものでなければならない。
3
C 60364-4-42:2006 (IEC 60364-4-42:2001)
421.4 (422.4) 熱を焦点に集めたり集中させたりする固定機器は,固定したもの及び建築部材が通常状態で
危険な温度にさらされないよう十分な距離を保たなければならない。
421.5 (422.5) 同一場所にある電気機器が相当量の可燃性液体をもつ場合は,液体が燃焼したりその燃焼生
成物(炎,煙,有毒ガス)が建築物の他の区域に広がらないよう予防措置を講じなければならない。
備考1. この予防措置には,例えば,次のような方法がある。
− 漏れた液体を集め,火災時の消火を確実にする排水ます(桝)を設ける。
− 機器を適切な耐火性があり,燃焼液体が建築物の他の区域へ拡散するのを防止するため
の堤その他の措置を講じた室に設置し,また,この室は外気だけの換気とする。
2. 一般に認められている相当量の最低値は,25 Lである。
3. 25 Lより少ない場合は,液漏れ防止措置を行うことで十分である。
4. 火災が発生した場合,電源を切るのが望ましい。
421.64 (422.6) 施工中,電気機器の周囲に配置するエンクロージャの材料は,その機器によって発生する
おそれのある最高温度に耐えるものでなければならない。
このエンクロージャの構成材としては,可燃性材料は不適当である。ただし,熱伝導率が小さい不燃性
又は難燃性材料で覆うなど発火に対して予防手段を施した場合は除く。
422 (482) 火災に対する保護手段
422.1 (482.0) 一般事項 この箇条の要求事項は,422.2に規定する外的影響の条件が存在する場所の設備
に対して箇条421に追加して規定する。
422.2 (482.1) 非常時の避難条件
条件 BD2:居住密度が低く,避難が困難
BD3:居住密度が高く,避難が容易
BD4:居住密度が高く,避難が困難
(JIS C 60364-5-51の表51Aによる。)
備考 条件BDの適用は,ビル建設,集会,防火などについて責任のある当局が指定することがある。
422.2.1 (482.1.1) 条件BD2,BD3及びBD4においては,配線設備を避難経路に施設してはならない。た
だし,配線設備が,避難経路の建築部材に関する規則に定められた時間の間又はそのような規則がない場
合は2時間の間,次の条件を満足するような外装又はエンクロージャを備えている場合にはこの限りでは
ない。
・ 火災に寄与又は火災を拡大せず,かつ
・ 近接材料を発火させるような高温度に達しない。
備考 火災条件下のケーブルに関する試験は,JIS C 3665-1,IEC 60332-3-10,IEC 60332-3-21,IEC
60332-3-22,IEC 60332-3-23,IEC 60332-3-24及びIEC 60332-3-25に示す。火災条件下の電線管
に関する試験は,IEC 60614に示す。
避難経路に施設する配線設備は,アームズリーチ内にあってはならない。ただし,それらの配線が避難
の間中機械的損傷を受けるおそれがないように保護されている場合はこの限りでない。避難経路内の配線
はすべてできる限り短くしなければならない。
422.2.2 (482.1.2) 条件BD3及びBD4においては,避難を容易にするために必す(須)の装置を除いて,
開閉装置及び制御装置は管理責任者だけが操作できるように施設しなければならない。これらを通路に設
置する場合,不燃材又は難燃材で作られたキャビネット又はボックス内に収めなければならない。
4
C 60364-4-42:2006 (IEC 60364-4-42:2001)
備考 “不燃性”及び“難燃性”の定義については,検討中である。
422.2.3 (482.1.3) 条件BD3及びBD4並びに避難経路においては,可燃性液体をもつ電気機器を使用して
はならない。
備考 装置に個別に組み込まれた補助コンデンサには,この規定を適用しない。この除外規定は,通
常,放電灯及びモータスタータのコンデンサに適用する。
422.3 (482.2) 処理又は貯蔵物質の性質 条件BE2:火災の危険性(JIS C 60364-5-51の表51Aによる。)
備考1. 可燃性材料の量並びにその場所の表面積及び体積については,責任のある当局が指定するこ
とがある。
2. 爆発の危険性については,IEC 60079-14を参照。
422.3.1 (482.2.1) 422.3.6に適合する配線設備を除き,電気機器はこれらの場所での使用をなるべく制限し
なければならない。
422.3.2 (482.2.2) 電気機器のエンクロージャにほこりがたい積して火災の危険の原因となる可能性が予想
される場合は,そのエンクロージャが過大な温度に達するのを防止する措置を講じなければならない。
422.3.3 (482.2.3) 通常の温度上昇及び故障時に予想される温度上昇が火災を引き起こさないように,電気
機器を選定し施工しなければならない。
これらの対策は,機器の構造又はその設置条件によって達成してよい。
表面温度が近くの物質を着火させるおそれがない場合は,特別な措置を必要としない。
422.3.4 (482.2.4) 保護,制御又は断路のための開閉装置は,BE2の条件が存在する場所以外に設置しなけ
ればならない。ただし,その場所に適合する保護等級でIP4X以上のエンクロージャに収める場合は,こ
の限りでない。
422.3.5 (482.2.5) 不燃性材料内に埋設しない配線では,配線が炎を拡大できないような予防措置を講じな
ければならない。
特に,電線は少なくともJIS C 3665-1に規定する火災条件下の試験に適合しなければならない。
422.3.6 (482.2.6) その場所で使用しない配線設備がこれらの場所を横切る場合は,配線設備は次の全条件
に適合しなければならない。
・ 配線設備が422.3.5に適合する。
・ これらの場所の中で配線ルートの途中に接続部がない。ただし,接続部を耐火性エンクロージャに設
置する場合は,この限りでない。
・ 配線設備は,422.3.11の規則によって過電流保護をする。
422.3.7 (482.2.7) 強制エアヒーティング設備では,可燃性じんあいが存在する場合,空気取入口を屋外の
場所としなければならない。吹出口の空気温度は,その場所で火災の原因とならないものでなければなら
ない。
422.3.8 (482.2.8) 軽負荷サーボモータ以外の電動機で,自動若しくは遠隔制御するもの又は連続監視しな
いものは,温度検出器によって過大温度上昇に対する保護を行わなければならない。
422.3.9 (482.2.9) 照明器具は,条件BE2に対して適切なもので,かつ,IP4X以上の保護等級のエンクロ
ージャをもつものでなければならない。
照明装置のランプ及び部材は,機械的損傷が予想される場所では,例えば,十分丈夫な合成樹脂カバー,
格子又は丈夫なガラスカバーによって適切に保護しなければならない。
これらの保護装置は,ランプホルダがこの目的のために設計されている場合を除き,ランプホルダの上
に固定してはならない。
5
C 60364-4-42:2006 (IEC 60364-4-42:2001)
422.3.10 (482.2.10) 火災防止の観点から,配線設備内に故障電流が流れることによる影響を制限する必要
がある場合,回路は次のいずれかによらなければならない。
・ 定格感度電流が0.5 A以下の漏電遮断器で保護する。
・ 絶縁不良が生じたとき警報を発する絶縁監視装置によって連続監視する。
保護導体を絶縁監視用導体に使用する場合は,その回路の配線設備に組み込んでもよい。ただし,配線
設備が保護導体に接続した金属製エンクロージャで構成されている場合を除く。
422.3.11 (482.2.11) 条件BE2を適用する場所に供給する回路又はBE2を通過する回路は,これらの場所の
電源側に設置した保護器によって過負荷及び短絡保護を行わなければならない。
422.3.12 (482.2.12) 安全特別低電圧で供給する回路における充電部は,回路の公称電圧値に関係なく,次
のいずれかによって施設しなければならない。
・ 保護等級がIP2X又はIPXXBのエンクロージャ内に収める。
・ 試験耐電圧500 Vで1分間の絶縁を施す。
これはJIS C 60364-4-41の411.1.4.3の要求事項に対する追加である。
422.3.13 (482.2.13) 条件BE2を適用する場所には,この場所を通過する回路用を除いて,PEN導体を施設
してはならない。
422.4 (482.3) 可燃性構造材料 条件CA2:可燃性材料(JIS C 60364-5-51の表51Aによる。)
422.4.1 (482.3.1) 電気機器が壁,床及び天井を発火させる原因とならないような予防措置を講じなければ
ならない。
422.5 (482.4) 延焼性の構造物 条件CB2:火災の拡大(JIS C 60364-5-51の表51Aによる。)
422.5.1 (482.4.1) 構造物が火災の拡大を助長するような形状及び寸法である場合は,電気設備が火災を伝
ぱ(播)させないような予防措置を講じなければならない(例えば,煙突効果)。
備考 ダクト,トラフ又はトランキング内の防火シャッタを閉じるなど,延焼防止手段の実施を確実
にするため,火災感知器を施設した方がよい。
423 やけどに対する保護 アームズリーチ内にあり,触れることのできる電気機器の部品類は,人体にや
けどを起こさせるおそれがある温度になってはならず,また,表42Aに示す制限に適合しなければならな
い。設備が通常使用時にたとえ短時間でも表42Aの制限温度を超える部分は,いかなる偶然の接触をも防
止するように保護しなければならない。ただし,該当する機器の種類のIEC規格に適合する機器に対して
は,表42Aの値を適用しない。
表 42A アームズリーチ内にある機器の触れることができる
部分に対する通常使用時の温度制限
触れることができる部分
触れることができ
る表面の材質
最高温度
℃
手に持ち操作するもの
金属
非金属
55
65
手で持たないが意図的に接触
する部分
金属
非金属
70
80
通常使用時に接触する必要の
ない部分
金属
非金属
80
90
424 過熱に対する保護
6
C 60364-4-42:2006 (IEC 60364-4-42:2001)
424.1 強制エアヒーティング設備
424.1.1 強制エアヒーティング設備は,集中蓄熱式を除き,強制送風が規定値に達するまでは動作できな
く,そして送風が停止したときは動作が止まるような発熱素子でなければならない。さらに,強制エアヒ
ーティング設備は,エアダクト内が許容温度を超過することを防ぐための各々独立した2個の温度制限器
をもつものでなければならない。
424.1.2 発熱素子のフレーム及びエンクロージャは,不燃性材料でなければならない。
424.2 温水器又は蒸気発生器 温水又は蒸気を発生させる装置は,どんな運転状態においても過熱に対し
て保護するように設計又は施工しなければならない。関連するIEC規格のすべてに適合する装置を除き,
保護はサーモスタットから独立的に機能する非自動復帰形の装置で行わなければならない。
装置に開放口がない場合には,水圧を制限する装置を設けなければならない。
7
C 60364-4-42:2006 (IEC 60364-4-42:2001)
附属書A(参考)JIS C 60364の第1部〜第6部の再構成
表 A.1 再構成後の部と従来の部との関係
再構成後のJIS番号及
び名称
新JISに含まれる旧
JIS番号
発行年
旧JIS名称
C 60364-1
基本的原則,一般特性
の評価及び用語の定義
C 0364-1
1999
1 通則
C 0364-2-21
1999
2 用語定義:21 一般用語の指針
C 0364-3 +追補1,2
1999
3 一般特性の評価
C 60364-4-41
安全保護−感電保護
C 0364-4-41 +追補1
1997
4 安全保護:41 感電保護
追補2
2002
C 0364-4-47 +追補1
1999
4 安全保護:47 安全保護手段の適用:
470 一般事項,471 感電保護手段
C 0364-4-481
1999
4 安全保護:48 外的影響に対応した保護手段の選
択:481 外的影響に関連する感電保護に対する保護手
段
C 60364-4-42
安全保護−熱の影響に
対する保護
C 0364-4-42
1999
4 安全保護:42 熱の影響に対する保護
C 0364-4-482
1999
4 安全保護:48 外的影響に対応した保護手段の選
択:482 火災に対する保護
C 60364-4-43
安全保護−過電流保護
C 0364-4-43
1999
4 安全保護:43 過電流保護
追補1
2000
C 0364-4-473
1999
4 安全保護:47 安全保護手段の適用:473 過電流
保護方式
追補1
2001
C 60364-4-44
安全保護−妨害電圧及
び電磁妨害に対する保
護
C 0364-4-442 +追補
1
1999
4 安全保護:44 過電圧保護:442 高圧系統の地絡
事故に対する低圧設備の保護
追補2
2002
C 0364-4-443
1999
4 安全保護:44 過電圧保護:443 大気現象又は開
閉による過電圧保護
追補1
2001
C 0364-4-444
1999
4 安全保護:44 過電圧保護:444 建築電気設備に
おける電磁障害 (EMI) 保護
C 0364-4-45
1999
4 安全保護:45 不足電圧保護
8
C 60364-4-42:2006 (IEC 60364-4-42:2001)
表 A.1 再構成後の部と従来の部との関係(続き)
再構成後のJIS番号及
び名称
新JISに含まれる旧
JIS番号
発行年
旧JIS名称
C 60364-5-51
電気機器の選定及び施
工−共通規定
C 0364-3 +追補1,2
1999
3 一般特性の評価
C 0364-5-51
1999
5 電気機器の選定と施工:51 共通規定
C 60364-5-52
電気機器の選定及び施
工−配線設備
C 0364-5-52
1999
5 電気機器の選定と施工:52 配線設備
追補1
2000
C 0364-5-523
2002
5 電気機器の選定及び施工:523 配線設備の許容電
流
C 60364-5-53
電気機器の選定及び施
工−断路,開閉及び制
御
C 0364-4-46
1999
4 安全保護:46 断路及び開閉
C 0364-5-53
1999
5 電気機器の選定と施工:53 スイッチギヤ及びコ
ントロールギヤ
C 0364-5-534
2000
5 電気機器の選定と施工:53 スイッチギヤ及びコ
ントロールギヤ:534 過電圧保護装置
C 0364-5-537 +追補
1
1999
5 電気機器の選定と施工:53 スイッチギヤ及びコ
ントロールギヤ:537 断路及び開閉用装置
C 60364-5-54
電気機器の選定及び施
工−接地設備,保護導
体及び保護ボンディン
グ導体
C 0364-5-54 +追補1
1997
5 電気機器の選定と施工:54 接地設備及び保護導
体
C 0364-5-548
1999
5 電気機器の選定と施工:548 情報技術設備のため
の接地設備及び等電位ボンディング
追補1
2001
C 60364-5-55
電気機器の選定及び施
工−その他の機器
C 0364-3 +追補1,2
1999
3 一般特性の評価
C 0364-5-551
1999
5 電気機器の選定と施工:55 その他機器:551 低
圧発電装置
C 0364-5-559
2002
5 電気機器の選定及び施工:55 その他の機器:559
照明器具及び照明設備
C 0364-5-56
1999
5 電気機器の選定と施工:56 安全供給
追補1
2001
C 60364-6-61
検証−最初の検証
C 0364-6-61 +追補1
1999
6 検証:61 最初の検証
追補2
2000
参考1. 旧JIS名称の部,章及び節の文字は省略してある。
2. 旧JIS番号の後の+1,2又は+1は,JISに各追補が含まれていることを表している。
3. 原国際規格においては,IEC 60364-4-46(JIS C 0364-4-46)は分割されて,それぞれ新第4-41部及び第5-53
部に再構成されたことになっているが,実状は全部が第5-53部に含まれている。したがって,この表のJIS
C 60364-4-41に含まれる旧JISからは,JIS C 0364-4-46は除外してある。
4. 第7部は,再構成対象外。