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C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 4 

4 電気機器の構造の要件 ······································································································· 9 

5 特定の電気機器に対する補足要件 ······················································································· 18 

6 形式検証及び形式試験 ······································································································ 35 

7 ルーチン検証及び試験 ······································································································ 43 

8 表示及び取扱説明書 ········································································································· 44 

附属書A(規定)かご形電動機−試験及び計算の方法································································· 46 

附属書B(規定)抵抗加熱デバイス又は抵抗加熱ユニットの特定の仕様についての形式試験 ·············· 48 

附属書C(参考)かご形電動機−運転時の熱的保護···································································· 50 

附属書D(規定)抵抗加熱デバイス及びユニット−電気的保護の追加 ············································ 51 

附属書E(参考)一般的な接続箱用の端子及び導体の組合せ ························································ 52 

附属書F(参考)ISO銅導体及びAWG銅導体の寸法の対比 ························································ 53 

参考文献 ···························································································································· 54 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会 (JEMA) から,工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生

労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,

このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認に

ついて,責任はもたない。 

JIS C 60079の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 60079-0 第0部:一般要件 

JIS C 60079-1 第1部:耐圧防爆構造 “d” 

JIS C 60079-2 第2部:内圧防爆構造 “p”(予定) 

JIS C 60079-6 第6部:油入防爆構造 “o” 

JIS C 60079-7 第7部:安全増防爆構造 “e” 

JIS C 60079-10 第10部:危険区域の分類 

JIS C 60079-11 第11部:本質安全防爆構造 “i” 

JIS C 60079-14 第14部:危険区域内の電気設備(鉱山以外) 

JIS C 60079-25 第25部:本質安全システム 

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日本工業規格          JIS 

C 60079-7:2008 

(IEC 60079-7:2001) 

爆発性雰囲気で使用する電気機械器具− 

第7部:安全増防爆構造“e” 

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres- 

Part 7 : Increased safety “e” 

序文 

この規格は,2001年に第3版として発行されたIEC 60079-7を基に,技術的内容及び対応国際規格の構

成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

適用範囲 

この規格は,爆発性雰囲気中での使用を目的とした電気機械器具(以下,電気機器という。)の安全増防

爆構造 “e” の設計,構造,試験及び表示に関する特有な要件を規定する。この規格は,11 kV以下の交流

実効値又は直流の定格電圧で,その機器が正常運転又は正常運転とは異なる指定する条件下において,ア

ーク,火花又は過度の温度が生じないようにするための電気機器に適用する。 

これらの要件は,特に除外しない限り,安全増防爆構造 “e” に適用するJIS C 60079-0の一般要件に追

加するものである。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60079-7 : 2001,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 7 : Increased safety “e” 

(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示

す。 

引用規格  

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0664 低圧系統内機器の絶縁協調 第1部:原理,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 1 : Principles, requirements and tests (MOD) 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IP コード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IDT) 

JIS C 2134 湿潤状態での固体電気絶縁材料の比較トラッキング指数及び保証トラッキング指数を決

定する試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60112,Method for the determination of the proof and the comparative tracking 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

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indices of solid insulating materials (IDT) 

JIS C 3215-8 巻線個別規格−第8部:クラス180のポリエステルイミド銅線 

注記 対応国際規格:IEC 60317-8,Specifications for particular types of winding wires−Part 8 : 

Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 (IDT) 

JIS C 4003 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 

注記 対応国際規格:IEC 60085,Electrical insulation−Thermal classification (IDT) 

JIS C 4034-5 回転電気機械−第5部:外被構造による保護方式の分類 

注記 対応国際規格:IEC 60034-5,Rotating electrical machines−Part 5 : Degrees of proteciton provided 

by the integral design of rotating electrical machines (IP code)−Classification (IDT) 

JIS C 7501 一般照明用電球 

注記 対応国際規格:IEC 60064,Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting 

purposes−Performance requirements (MOD) 

JIS C 7551-1 白熱電球類の安全規定−第1部:一般照明用白熱電球 

注記 対応国際規格:IEC 60432-1,Incandescent lamps−Safety specifications−Part 1 : Tungsten 

filament lamps for domestic and similar general lighting purposes (MOD) 

JIS C 7617-1 直管蛍光ランプ−第1部:安全規定 

注記 対応国際規格:IEC 61195,Double-capped fluorescent lamps−Safety specifications (MOD) 

JIS C 7709-1 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性  第1部  口金 

注記 対応国際規格:IEC 60061-1,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety−Part 1 : Lamp caps (MOD) 

JIS C 7709-2 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性  第2部  受金 

注記 対応国際規格:IEC 60061-2,Lamp caps and holders together with gauges for the control of 

interchangeability and safety−Part 2 : Lampholders (MOD) 

JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60947-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1 : General rules 

(MOD) 

JIS C 8280 ねじ込みランプソケット 

注記 対応国際規格:IEC 60238,Edison screw lampholders (MOD) 

JIS C 8324 蛍光灯ソケット及びスタータソケット 

注記 対応国際規格:IEC 60400,Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders (MOD) 

JIS C 8705 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 

注記 対応国際規格:IEC 61951-1,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Portable sealed rechargeable single cells−Part 1 : Nickel-cadmium (MOD) 

JIS C 8706 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 

注記 対応国際規格:IEC 60623,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells (MOD) 

JIS C 8709 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 

注記 対応国際規格:IEC 60622,Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid 

electrolytes−Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells (MOD) 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

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注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2 : Tests−Test Fc: Vibration 

(sinusoidal) (IDT) 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−衝撃試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27,Environmental testing. Part 2 : Tests, Test Ea and guidance: 

Shock (IDT) 

JIS C 60068-2-42 環境試験方法−電気・電子−接点及び接続部の二酸化硫黄試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-42,Environmental testing−Part 2-42 : Tests−Test Kc: Sulphur 

dioxide test for contacts and connections (IDT) 

JIS C 60079-0 : 2004 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第0部:一般要件 

注記 対応国際規格:IEC 60079-0 : 1998,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 0 

General requirements及びAmendment 1 (2000) (IDT) 

JIS C 60079-1 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第1部:耐圧防爆構造“d” 

注記 対応国際規格:IEC 60079-1,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 1 : 

Flameproof enclosures “d” (IDT) 

JIS C 60079-11 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第11部:本質安全防爆構造“i” 

注記 対応国際規格:IEC 60079-11,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 11 : 

Intrinsic safety “i” (IDT) 

JIS C 60364-1 建築電気設備−第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義 

注記 対応国際規格:IEC 60364-1,Low-voltage electrical installations−Part 1 : Fundamental principles, 

assessment of general characteristics, definitions (IDT) 

IEC 60034-1,Rotating electrical machines−Part 1 : Rating and performance 

IEC 60044-6,Instrument transformers−Part 6 : Requirements for protective current transformers for transient 

performance 

IEC 60050 (426),International Electrotechnical Vocabulary (IEV)−Chapter 426 : Electrical apparatus for 

explosive atmospheres 

IEC 60050 (486),International Electrotechinical Vocabulary (IEV)−Chapter 486 : Secondary cells and 

batteries 

IEC 60079-4,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 4 : Method of test for ignition 

temperature 

IEC 60079-17,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 17 : Inspection and maintenance of 

electrical installations in hazardous areas (other than mines) 

IEC 60095 (All Part),Lead-acid starter batteries 

IEC 60317-3,Specifications for particular types of winding wires−Part 3 : Polyester enamelled round copper 

wire, class 155 

IEC 60317-7,Specifications for particular types of winding wires−Part 7 : Polyimide enamelled round copper 

wire, class 220 

IEC 60317-13,Specifications for particular types of winding wires−Part 13 : Polyester or polyesterimide 

overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200 

IEC 61056 (All Part),General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) 

IEC 62086-1,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Electrical resistance trace heating−Part 1 : 

background image

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

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General and testing requirements 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 60079-0の3.(定義及び記号)によるほか,次による。 

3.1 セル及び電池 (cells and batteries) 

3.1.1  

セル (cell) 

電極及び電解液の集成体であって,電池の最小構成単位。 

注記 セルの各部を表した例を図1に示す。この例図は説明のためのものであり,特定の構造につい

ての要件又は推奨を意味するものではない。 

記号 

1 隔離版 

6 電解液封止ふた 

11 電解液極柱シール 

2 正極板 

7 注入及び換気プラグ 

12 ブスバー 

3 セル容器 

8 キャップ 

13 極板ラグ 

4 電解液面(最高/最低) 

9 接続導体 

14 負極板 

5 上部スペース 

10 極柱 

15 沈殿スペース 

図1−セルの各部 

3.1.2  

一次セル又は電池 (primary cell or battery) 

化学反応によって電気エネルギーを生み出すことができる電気化学システム(装置)。 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

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3.1.3  

二次セル又は電池 (secondary cell or battery) 

化学反応によって電気エネルギーを蓄え,そして,放出できる電気的に再充電できる電気化学システム

(装置)。 

3.1.4  

開放形セル又は電池 (open cell or battery) 

ガス状の生成物を逃すための開口部があるカバーをもつ二次セル又は二次電池[IEV 486-01-18を修正]。 

3.1.5  

シール形制御弁付セル又は電池 (sealed valve regulated cell or battery) 

正常状態において密封されているセル又は電池で,内部圧力があらかじめ決められた値を超えた場合に

ガスを逃がせるようになっているもの。セルは,通常,電解液を追加補給できない[IEV 486-01-20を修正]。 

注記 この定義に対してセル又は電池のいずれかを適用することで,IEV 486-01-20の定義と異なって

いる。 

3.1.6  

ガス封止形セル又は電池 (sealed gas-tight cell or battery) 

製造業者が指定する充電又は温度の制限内で動作させたとき,密閉状態を保ったままで気体又は液体の

いずれも放出しないセル又は電池。 

注記1 このようなセル及び電池は,危険性のある内部圧力になることを防ぐために安全装置を備え

ている場合がある。セル又は電池は,電解液の補給を必要とせず,当初のシール状態のまま

で,その寿命まで動作するように設計する。 

注記2 この定義は,JIS C 60079-11から引用した。この定義に対してセル又は電池のいずれかを適

用することで,IEV 486-01-21の定義と異なっている。 

3.1.7  

電池 (battery) 

電圧又は容量を増加させるために,2個以上のセルを互いに電気的に接続した集成体。 

注記 “セル(cell-単数)”又は“セル(cells-複数)”の用語が使われるとき,この規格では,個々の

単一のセル(cells-複数)について記載する。“電池(battery-単数)”又は“電池(batteries-複数)”

の用語が使われるとき,この規格ではセル(cells-複数)及び電池(batteries-複数)について記

載する。 

3.1.8  

容量 (capacity) 

完全に充電された電池が規定の条件で供給できる電気又は電荷の量。 

注記 電荷のSI単位はクーロン (1 C=1 As) であるが,バッテリー容量は,一般にはアンペア時 (Ah) 

で表される。 

3.1.9  

公称電圧 (nominal voltage) 

(セル又は電池の)製造業者が指定する電圧。 

3.1.10  

最大開路電圧 (maximum open circuit voltage) 

(セル又は電池の)正常状態において,新しい一次セル又は完全に充電された直後の二次セルから得ら

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

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れる最大電圧。 

注記 使用が認められているセルの最大開路電圧を,表9及び表10に示す。 

3.1.11  

充電 (charging) 

最初に蓄えられるエネルギーを復帰させるために通常の流れとは反対方向に二次セルに強制的に電流を

流す作用。 

3.1.12  

逆充電 (reverse charging) 

通常の流れと同じ方向(充電とは逆方向)に一次セル又は二次セルのいずれかに強制的に電流を流す作

用。 

注記 例えば,期限切れの電池(寿命末期の電池)に対して行う活性化の方法。 

3.1.13  

過放電 (deep discharge) 

そのセル又は電池の製造業者が推奨した電圧より下にセル電圧を下げる事象。 

3.1.14  

(セルの)容器 [container (of a cell)] 

電解液に対して腐食しにくい材料で作られたセルの極板群及び電解液の容器 [IEV 486-02-20]。 

3.1.15  

(電池の)収納箱 [(battery) container] 

電池を収納する容器。 

注記 ふたは,電池収納箱の一部である。 

3.1.16  

極板群 (plate pack) 

正極板群及び負極板群を組み合わせ,隔離板を挿入したもの [IEV 486-02-15]。 

3.1.17  

仕切り壁 (partition wall) 

電池収納箱を個々の部位に分割し,機械的強度を増すもので,電池収納箱の全体の一部分として必要な

部分。 

3.1.18  

絶縁隔壁 (insulating barrier) 

電池内の分割されたセル群間の電気絶縁材料。 

3.1.19  

セル間接続導体 (intercell connector) 

セル間に電流を流すための電気導体。 

3.2  

空間距離 (clearance) 

二つの導体間の空気中における最短距離。 

3.3  

内部接続 (connections internal) 

管理された状態で工場で接続する結線。 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.4  

外部接続 (connections external) 

現地において接続する結線。 

3.5  

沿面距離 (creepage distance) 

二つの導体間の電気的な絶縁材料の表面に沿った最短距離。 

3.6  

安全増防爆構造“e”(increased safety “e”) 

正常な使用状態又は正常とは異なる指定する条件下において,過度の温度が生じないように,更に,ア

ーク及び火花が発生しないように安全度を高めるための追加的処置をした電気機器に適用する防爆構造。 

注記1 

この防爆構造は,“e” によって表示する。“追加処置”は,この規格に適合するための要件

である。 

注記2 

正常な使用状態でアーク又は火花を発生する機器は,“安全増”のこの定義によって除外さ

れる。 

3.7  

拘束電流 (initial starting current) 

IA 

定格電圧及び定格周波数を印加したとき,回転子を拘束した交流電動機又は最大エアギャップの位置で

可動鉄心を拘束した交流電磁石に流れる電流の最大実効値。 

注記 過渡現象は,無視する。 

3.8  

許容温度 (limiting temperature) 

機器又は機器の部分に対する最高許容温度で,次によって決める二つの温度の低い方の温度。 

a) 爆発性ガスの雰囲気での発火の危険度 

b) 使用される材料の熱的安定性 

注記 この温度は,最高表面温度(JIS C 60079-0の3.8及び5.の両方を参照)又はより低い値(4.8

参照)でもよい。 

3.9  

(電動機の)正常な使用状態 (normal service, motors) 

始動条件を含めた銘板定格(又は複数の定格の組合せ)による連続運転。 

3.10  

定格機械的電流 (rated dynamic current) 

Idyn 

電気機器が,流れる電流によって機械的に損傷することなく耐え得るそのときの電流の波高値。 

3.11  

定格短時間熱的電流 (rated short-time thermal current) 

Ith 

導体の温度を,最高周囲温度で定格通電時に到達する温度から許容温度まで,1秒間で上昇させる電流

の実効値。 

3.12  

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

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定格電圧 (rated voltage) 

部品,装置,又は機器に対して運転及び性能特性の基準となる製造業者が指定する電圧の値。 

3.13 抵抗加熱デバイス及び抵抗加熱ユニット (resistance-heating devices and resistance-heating units) 

3.13.1  

抵抗加熱デバイス (resistance-heating devices) 

一つ又はそれ以上の加熱抵抗から成り,一般的には適切に絶縁,保護された金属導体又は電気的に伝導

性をもつ化合物で構成する抵抗加熱ユニットの構成部分。 

3.13.2  

抵抗加熱ユニット (resistance-heating unit) 

一つ又はそれ以上の抵抗加熱装置で組み立て,許容温度を超えないようにするために必要な装置と組み

合わせた機器。 

注記 許容温度を超えないようにするために必要な装置とは,それらを危険場所の外に設置するとき

は,防爆構造 “e” 又はその他の防爆構造にすることが望ましい,ということを意味するもので

はない。 

3.13.3  

被加熱物 (workpiece) 

抵抗加熱デバイス又はユニットが用いられる対象物。 

3.13.4  

自己制御特性 (self-limiting property) 

定格電圧で抵抗加熱デバイスの熱出力が,その周囲温度が上昇するのに従って,装置の最高上昇温度に

達するまで次第に減少する特性。 

注記 エレメントの表面温度は,そのときその周囲の温度と実質的に等しい。 

3.13.5  

安定化設計 (stabilized design) 

温度を制御するための保護システムを必要とせずに,最悪の条件の下で抵抗加熱デバイス又はユニット

の温度を,設計及び使用法によって許容温度以下に安定させるための概念。 

3.14  

短絡電流 (short-circuit current) 

Isc 

機器の使用状態における最大短絡電流の実効値。 

注記 この最大値は,JIS C 60079-0の23.2に従って製造業者が文書に記載する。 

3.15  

拘束電流比 (starting current ratio) 

IA/IN 

拘束電流IAと定格電流INとの比。 

3.16  

時間 (time) 

tE 

拘束電流IAを流したとき,交流回転子又は固定子巻線が,最高周囲温度で定格通電時に到達する温度か

ら許容温度まで上昇するのに要する時間(図A.1参照)。 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.17  

トレースヒーティング (trace heating) 

電気式部分ヒータケーブル,パッド,パネル及びサポート部品を外部から使用することによる配管,タ

ンク及び関連機器の内容物の温度管理。 

3.18  

使用電圧 (working voltage) 

機器に定格電圧を供給する場合に特定の絶縁物を介して現れる交流電圧の実効値又は直流電圧の最も高

い値(JIS C 0664の1.3.5と一致)。 

注記1 過渡電圧は無視する。 

注記2 開路状態及び正常動作状態の両方を考慮する。 

電気機器の構造の要件  

4.1 

一般 

この要件は,箇条5で規定しない限り,防爆構造 “e” のすべての電気機器に適用する。これらはJIS C 

60079-0の一般要件に追加して適用する。箇条5の補足要件は,特定の電気機器に追加する要件である。 

4.2 

外部接続用端子 

外部回路へ接続する端子は,電気機器の定格電流に適合する断面積の導体を接続できる寸法としなけれ

ばならない。 

端子へ安全に接続できる導体の本数及び大きさは,JIS C 60079-0の23.2に従って文書に明記する。 

注記1 酸化防止材料の適用によって最小の沿面距離及び空間距離を管理することが困難になること

から,アルミニウム線の使用には注意が必要である。アルミニウム線の外部端子への接続は,

端子に銅の接続のように適切な2種類の金属を用いた棒端子 (ferrule) を使って行うことも

ある。 

端子は,6.9の端子絶縁材料試験を行わなければならない。 

これらの端子は, 

a) 自然に緩むことなく保持する。 

b) 接続した導体を締め付けている間,自然にずれないようにする。 

c) 端子への接続に,より合わせ導体を使用する場合でも,機能が損なわれないような適切な接触を確保

しなければならない。 

注記2 a),b) 及びc) の要件を満足すれば,圧着端子を使用してもよい。 

特に端子は, 

− 導体に損傷を与えるような鋭い角があってはならない。 

− 機器の製造業者が指定し,IEC 60947-7-1,IEC 60999-1又はIEC 60999-2で規定する値以上の正常な

締付け作業で回ったり,ねじれたり,又は変形してはならない。 

− アルミニウムであってはならない。 

端子は,正常な運転中に温度変化によって接触不良を生じてはならない。端子の締付けは,絶縁材料を

直接介して行ってはならない。 

より線導体を締め付ける端子は,弾力性がある中間部品をもたなければならない。定格断面積4 mm2 (12 

AWG) 以下の導体用端子は,少なくとも電線サイズより2サイズ小さい断面積に対しても適切な接続がで

きなければならない。 

10 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記3 振動及び機械的衝撃に対して適切な処置を施すことが望ましい。 

注記4 電食に対して適切な処置を施すことが望ましい。 

注記5 材料に鉄を使用する場合は,腐食に対して適切な処置を施すことが望ましい。 

4.3 

内部接続 

電気機器の内部で機器の一体部分を形成する接続は,過度の機械的応力を受けてはならない。導体の接

続は次の方法だけが認められる。 

a) 緩止めを施したねじ締め 

b) 圧着 

c) はんだ付け,ただし,導体は,はんだ付け接続だけで固定してはならない。 

d) 硬ろう付け 

e) 溶接 

f) 

その他,4.2の要件に適合する接続方法。 

注記 電食に対して適切な処置を施す方が望ましい。 

端子による接続は,6.9の端子絶縁材料試験を受けなければならない。 

4.4 

空間距離 

電位の異なる裸導体間の空間距離は,表1による。ただし,外部接続の場合の空間距離は3 mm以上と

する。 

端子の間隔は最小空間距離となる導体サイズで評価する。 

注記 ねじ込み口金付きのランプに対する要件は,5.3.3.1.4を参照。 

空間距離は,使用電圧との相関関係で決定する。機器に二つ以上の定格電圧があるか,又は定格電圧に

範囲がある場合は,定格電圧の最高値を使用する。図2の例1〜例11は,空間距離を決めるときに考慮す

る主要点及び相応の空間距離を図解したものである。 

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11 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−沿面距離及び空間距離 

電圧 

(注記1参照) 

Ur.m.s.(a.c.又はd.c.) 

沿面距離の最小値 

mm 

空間距離の最小値 

mm 

材料グループ 

II 

IIIa 

10(注記3参照) 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

12.5 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

16 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

20 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

25 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

32 

1.8 

1.8 

1.8 

1.8 

40 

1.9 

2.4 

3.0 

1.9 

50 

2.1 

2.6 

3.4 

2.1 

63 

2.1 

2.6 

3.4 

2.1 

80 

2.2 

2.8 

3.6 

2.2 

100 

2.4 

3.0 

3.8 

2.4 

125 

2.5 

3.2 

2.5 

160 

3.2 

3.2 

200 

4.0 

5.0 

6.3 

4.0 

250 

6.3 

320 

6.3 

8.0 

10.0 

6.0 

400 

10 

12.5 

500 

10.0 

12.5 

16.0 

8.0 

630 

12.0 

16.0 

20.0 

10 

800 

16.0 

20.0 

25.0 

12 

1 000 

20 

25 

32 

14 

1 250 

22 

26 

32 

18 

1 600 

23 

27 

32 

20 

2 000 

25 

28 

32 

23 

2 500 

32 

36 

40 

29 

3 200 

40 

45 

50 

36 

4 000 

50 

56 

63 

44 

5 000 

63 

71 

80 

50 

6 300 

80 

90 

100 

60 

8 000 

100 

110 

125 

80 

10 000 

125 

140 

160 

100 

注記1 表の電圧は,JIS C 0664から引用したものである。使用電圧は表に示す電圧レベルを10 %

だけ超えてもよい。これはJIS C 0664の表3bに示す供給電圧の標準化 (rationalization) に基
づいている。 

注記2 表の沿面距離及び空間距離の値は,±10 %の最大供給電圧裕度に基づいている。 
注記3 10 V以下において,CTIの値は要求されない。また,材料グループIIIaに対する要求を満足

しない材料が認められる場合がある。 

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12 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

状態 

考慮中の経路に,X mm未満の幅をもつ任意の深
さで,側面が平行又は狭くなる溝がある場合。 

規則 

沿面距離及び空間距離は,図示のように溝部を直
接横断して測定する。 

例1 

状態 

考慮中の経路に,任意の深さでX mm以上の側面
が平行の溝がある場合。 

規則 

空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に
沿った距離。 

例2 

状態 

考慮中の経路に,X mmを超える幅をもつVの字
形の溝がある場合。 

規則 

空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に
沿うが,底部はX mmのつなぎによって溝を“橋
絡”させた距離。 

例3 

状態 

考慮中の経路に,リブがある場合。 

規則 

空間距離は,リブの上を通る最短のまっすぐな空
間距離。沿面距離は,リブの輪郭に沿った距離。 

例4 

図2−沿面距離及び空間距離の測定 

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13 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

状態 

考慮中の経路の,両側にX mm未満の幅の溝をも
つ接着されていない接合部がある場合。 

規則 

沿面距離及び空間距離は,図示のとおり直線距
離。 

例5 

状態 

考慮中の経路の,両側にX mm以上の幅の溝をも
つ接着されていない接合部がある場合。 

規則 

空間距離は,直線距離。沿面距離は,溝の輪郭に
沿った距離。 

例6 

状態 

考慮中の経路の,片側にX mm未満の幅の溝,ま
た,その反対側にX mm以上の幅の溝をもつ接着
されていない接合部がある場合。 

規則 

空間距離及び沿面距離は,図示のとおり。 

例7 

状態 

接着されていない接合部を通る沿面距離が,障壁
を越す沿面距離より小さい場合。 

規則 

空間距離は,障壁の上を越える最短のまっすぐな
空間距離。 

例8 

図2−沿面距離及び空間距離の測定(続き) 

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14 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 ねじの頭部と穴の壁との間が十分に広く,ギャップを計算に入れる場合。 

例9 

 ねじの頭部と穴の壁との間が狭く,そのギャップを計算に入れない場合。 

距離がX mmに等しいとき,沿面距離の測定はねじから壁までとする。 
 

例10 

図2−沿面距離及び空間距離の測定(続き) 

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15 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 (中間にフローティングの導電部がある場合) 

空間距離は,d + Dである。 
沿面距離もまた,d + Dである。 
 

例11 

注記 これらの例は,JIS C 0664に規定する内容と同一である。 

図2−沿面距離及び空間距離の測定(続き) 

4.5 

沿面距離 

4.5.1 

沿面距離の値は,使用電圧並びに絶縁材料の耐トラッキング性及び絶縁物の表面形状による。 

絶縁材料は,JIS C 2134に規定する比較トラッキング指数 (CTI) によって,表2のグループに分類され

る。無機絶縁物,例えば,ガラス,セラミックは,トラッキングが発生しないので比較トラッキング指数

を決める必要はない。これらは,材料グループⅠに分類する。 

表2における材料グループ分けは,リブ又は溝のない絶縁部分について適用する。絶縁部分に4.5.3に適

合するリブ又は溝があるとき,1 100 V以下の使用電圧に対する沿面距離の最小許容値は,一段上位の材料

グループ,例えば,材料グループⅡに代えて材料グループⅠを基準にする。 

注記1 材料グループは,JIS C 0664に規定されているものと同一である。 

注記2 瞬間的な過電圧は,一般的にトラッキング現象に影響しないので考慮しないでよい。ただし,

一時的及び周期的な過電圧は,発生の頻度及び持続時間によって考慮が必要なこともある

(JIS C 0664参照)。 

表2−絶縁材料の耐トラッキング性 

材料グループ 

比較トラッキング指数 (CTI) 

Ⅰ 

600≦CTI 

Ⅱ 

400≦CTI<600 

Ⅲa 

175≦CTI<400 

4.5.2 

電位の異なる裸導体間の沿面距離は,表1を用いて機器の製造業者が指定する使用電圧によって決

定する。ただし,外部接続の場合の最小値は,3 mm以上とする。 

注記 ねじ込み口金付のランプに対する要件は,5.3.3.1.4を参照。 

4.5.3 

沿面距離の決め方は,図2による。この図は,考慮する主要点の沿面距離を図解したものである。

寸法 “X” の値は2.5 mmとする。 

次に適合する場合,リブ及び溝の効果を考慮してよい。 

a) 表面のリブ高さが2.5 mm以上で,厚さはその材料の機械的強度に応じた1.0 mm以上である場合, 

b) 表面の溝の深さ及び幅が2.5 mm以上である場合。ただし,空間距離が3 mm未満の場合は,溝の最小

幅は1.5 mmまで減らしてもよい。 

注記1 表面の上の凸部又は表面の下の凹部は,その幾何学的形状にかかわらずリブ又は溝のいず

れかとして考慮する。 

16 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記2 固着した構造(JIS C 60079-0の12.参照)は,固体部分とみなす。 

4.6 

固体絶縁材料 

注記 この用語は,その材料が使用された形状を対象とし,それが供給される状態は,対象としない。

例えば,固められた絶縁ワニスは固体絶縁材料とみなす。 

4.6.1 

機能上影響を及ぼす材料の機械的特性,例えば,強度及び剛性は,次のいずれかの温度で満足しな

ければならない。 

a) 定格使用状態で到達する最高温度より20 K以上高い温度,最低80 ℃。 

b) 絶縁巻線(4.8.3及び表3参照),内部配線(4.9参照)及び電気機器に接続されたケーブル(JIS C 60079-0

の14.1参照)については,定格使用状態で到達する最高温度。 

4.6.2 

プラスチック製又は積層材料製の絶縁物は,その表面を製造中に削り取った場合,比較トラッキン

グ指数による等級がその絶縁物と同等以上の絶縁ワニスでその部分を覆わなければならない。ただし,比

較トラッキング指数が影響されない場合,又は沿面距離に影響しない場合にはその必要はない。 

4.7 

巻線 

4.7.1 

絶縁導体は,4.7.1.1又は4.7.1.2のいずれかの要件に適合しなければならない。 

4.7.1.1 

導体は2層以上の絶縁層で被覆されていなければならない。その内の1層だけはエナメルでもよ

い。 

4.7.1.2 

エナメル丸線は,次のa),b) 又はc) のいずれかによる。 

a) JIS C 3215-8,IEC 60317-3,IEC 60317-7又はIEC 60317-13の等級1の条件で, 

− JIS C 3215-8,IEC 60317-3,IEC 60317-7又はIEC 60317-13の箇条13に規定する試験を実施した

とき,等級2に表示されている絶縁破壊電圧の最小値を印加して異常がない。 

− JIS C 3215-8,IEC 60317-3,IEC 60317-7又はIEC 60317-13の箇条14に規定する試験を実施した

とき,電線径に関係なく30 m当たり6か所を超える異常がない。 

b) JIS C 3215-8,IEC 60317-3,IEC 60317-7又はIEC 60317-13の等級2。 

c) JIS C 3215-8,IEC 60317-3,IEC 60317-7又はIEC 60317-13の等級3。 

4.7.2 

巻線は,束ねるか又はラッピングした後に,適切な含浸剤で含浸する前に湿気を取り除くために乾

燥させなければならない。5.2.5で限定されている規定を除いて,浸せき(漬),滴下又は真空含浸が認め

られる。ただし,塗布又は吹付けによるコーティングは含浸とみなさない。 

含浸処理は,含浸剤の製造業者の仕様説明書に従って,導体間のすき(隙)間に十分に充てん(填)し,

導体間が良好に固着するような方法によって実施しなければならない。 

組立て後にこの絶縁処理ができない場合,かつ,上記の含浸処理は十分に絶縁された巻線のコイル又は

導体,すなわち,電気機器に巻線を挿入する前に,含浸されているか,充てん(填)材料が付けられてい

るか又は等価な別の方法で絶縁されているスロット部及びコイルエンド部のコイル及び導体に対しては適

用しなくてもよい。 

溶剤を含む含浸剤を使用する場合は,含浸処理及び乾燥の工程を2回以上実施しなければならない。 

4.7.3 

巻線に用いる電線の最小公称導体寸法は0.25 mmとする。 

注記1 最小寸法は,丸線導体の直径又は方形導体の最小寸法である。 

注記2 0.25 mm未満の最小公称導体寸法をもつ電線で作られた巻線は,JIS C 60079-0に規定する他

の防爆構造によって保護することができる。 

4.7.4 

測温抵抗体 (RTDs) の感温部は,巻線とはみなさない。ただし,回転電気機械の巻線に用いるとき,

これらはスロット内に置かれ,巻線と共に含浸処理を施すか又は封入しなければならない。 

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17 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.8 

許容温度 

4.8.1 

電気機器のいかなる部分も使用材料の熱的安定性によって決定される温度を超えてはならない。さ

らに,潜在的爆発性雰囲気にさらされる可能性がある電気機器の内部部品を含めたいかなる部分の表面も,

5.3.4に規定する照明器具を除いて,JIS C 60079-0の4.に規定する最高表面温度に達してはならない。 

注記 個々の機器,又は機器の部分のどちらに対しても,許容温度の二つの条件を満たしていること

を証明しなければならない。 

4.8.2 

導体及びその他の金属部分の許容温度は,更に次によって制限される。 

a) 機械的強度の減少 

b) 熱膨張による容認できない機械的応力 

c) 隣接する電気絶縁部分への損傷 

導体の温度を決定するときに,導体の自己発熱の影響及び隣接部分からの熱の影響の両方を考慮する。 

4.8.3 

絶縁巻線の許容温度は,電気機器が4.8.1の要件に適合している場合,電気絶縁材料の耐熱性を考

慮した表3に規定する温度を超えてはならない。 

表3−絶縁巻線の許容温度 

単位 ℃ 

温度測定法a) 

JIS C 4003による耐熱クラスb) 

1 定格負荷時の許容温度 

a) 単層の絶縁巻線 

抵抗法又は 
温度計法 

95 

110 

120 

130 

155 

b) 他の絶縁巻線 

抵抗法 

90 

105 

110 

130 

155 

温度計法 

80 

95 

100 

115 

135 

2 許容拘束時間tEを経過後の許容温度c) 

抵抗法 

160 

175 

185 

210 

235 

注a) 温度計法は,抵抗の変化による測定ができないときだけ適用する。この場合,“温度計”は,IEC 60034-1と同

じ意味をもつ[例えば,球状温度計又は埋込式でない熱電対若しくは測温抵抗体 (RTD) を,通常の球状温度
計を使うことができる測定点に適用する。]。 

b) JIS C 4003に示す絶縁材料より高い耐熱クラスは,値が規定されるまで仮の規定値として,耐熱クラスHの許

容温度による。 

c) 許容温度の値は,周囲温度,定格負荷時の温度上昇及びtEまでの温度上昇を加算したものである。 

4.8.4 

巻線は,負荷時に許容温度(4.8.1,4.8.2及び4.8.3参照)を超えないように,適切な保護装置によ

って保護しなければならない。巻線が連続して過負荷(例えば,電動機が拘束した場合に発生するような)

となった場合においても,巻線の温度が,4.8.3に規定する定格負荷時でも許容温度を超えない場合,又は

巻線が過負荷となる可能性がない場合は,このような装置は必要ない。 

注記1 保護装置(センサ)は,電気機器の内部及び/又は外部にあってもよい。 

注記2 絶縁巻線の電気的故障は,使用状態としては考慮しない。4.7及び4.8の要件は,このような

故障の可能性を減らそうとするものである。 

4.9 

機器内部の配線 

導電部に接触する可能性がある配線は,絶縁損傷を避けるため,機械的に保護するか,動かないように

固定するか,又は接触しないような配線経路としなければならない。 

4.10 容器の保護等級 

18 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.10.1 JIS C 4034-5及びJIS C 0920に規定する保護等級は,4.10.2,4.10.3,又は箇条5に規定されていな

い場合,a) 又はb) による。 

a) 内部に裸充電部をもつ容器は,保護等級IP 54以上とする。 

b) 4.6のように絶縁された充電部だけをもつ容器は,保護等級IP 44以上とする。 

4.10.2 電気機器の容器には,凝結水がたまらないように,ドレン孔又は換気開口部があってもよい。その

要件は,次の機器グループ分類による。 

a) グループⅠの機器−4.10.1に適合していなければならない。 

b) グループⅡの機器−ドレン孔又は換気開口部をもつものは4.10.1に規定する容器によって保護等級を

下げてもよいが,4.10.1のa) ではIP 44,又は4.10.1のb) ではIP 24より下げてはならない。 

ドレン孔又は換気開口部をもつことで4.10.1の要件を下回る保護等級の場合,製造業者は,ドレン孔,

又は換気開口部の位置及び寸法を含めた詳細についてJIS C 60079-0の23.2に従って,取扱説明書に記載

する。ドレン穴及び換気開口部をもつことによって保護等級が低下する機器の表示には,JIS C 60079-0の

27.2のi)に従って記号 “X” 及びその容器によって保護等級を表示する。 

4.10.3 JIS C 60079-11に規定する防爆構造 “i” の回路若しくはシステム又はこれらの部品がその容器内

にあるとき,次のいずれかによる。 

a) 電源が入っている非本安回路に接近できる容器のカバーは,“非本安回路に電源が入っているとき開け

ないこと”という表示をする。 

b) 防爆構造 “i” で保護していないすべての充電部には,機器の容器が開放しているとき,IP 30以上の

別の内部カバーを取り付ける。 

さらに,内部カバーには,“電源が入っているとき開けないこと”又は機器の容器カバーにJIS C 

60079-0で規定する他の文言のラベルを用いる。 

機器の容器のカバーには,“内部IP 30カバーにより保護されている非本安回路”という言葉のラベ

ルを用いる。 

注記 内部カバーの目的は,それが付いている場合,電源が入っている本安回路のチェック又は調整

のために短期間,容器が開けられるとき,電源が入っている非本安回路に近接することに対し

て,最低限の認められ得る保護等級とすることである。 

4.11 ねじ締付部 

グループIの電気機器で裸充電部をもつものは,JIS C 60079-0の9.2に規定する特殊締付けねじを使用

する。 

特定の電気機器に対する補足要件 

5.1 

一般 

この要件は,箇条4の規定に対して,他に規定がない限り5.2〜5.9に規定する特定の電気機器及び5.10

に規定するその他の電気機器について補足する。 

5.2 

回転電気機械 

5.2.1 

容器による保護等級 

固形異物及び水の侵入に対する保護について4.10で規定する要件の例外として,清浄な環境に設置され,

訓練を受けた人によって定期的に監視される回転電気機械の容器(端子箱及び裸導体部は除く。)に対して

は,次の保護等級でよい。 

− グループⅠの機器に対してIP 23 

19 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− グループⅡの機器に対してIP 20 

固形異物が,換気開口部から垂直に落下し,機械の容器の中に入らないようにする。 

清浄な環境だけで使用するように設計した回転電気機械には,JIS C 60079-0の27.2のi) に従って記号 

“X” 及びその容器の保護等級を表示する。 

5.2.2 

内部ファン 

内部ファンは,JIS C 60079-0の17.3及び17.4に規定する外部ファンに対する,すき(隙)間及び材料

の要件に適合しなければならない。 

5.2.3 

径方向最小エアギャップ 

固定子と回転子(動いているときの鉄心部)との間の径方向最小エアギャップは,回転電気機械が静止

しているとき,次の式で得られる値以上とする。 

b

r

n

D

A

×

+

+

=

000

1

75

.0

25

.0

780

50

15

.0

ここに, 

A: 径方向最小エアギャップ (mm) 

D: 回転子の外径 (mm),径方向最小エアギャップの式にお

いて,最小値75 mm,最大値750 mmとする。 

n: 最高定格回転速度 (min−1),最小値1 000 min−1とする。 

r: 次の式によって得られる数値,最小値1.0とする。 

)

mm

(

75

.1

D

B

r

×

=

ここに, 

B: 鉄心長 (mm) 

b: 転がり軸受けの場合,1.0,すべり軸受けの場合,1.5。 

注記 径方向最小エアギャップは,50/60 Hz電源で設計された転がり軸受付きで,直径60 mmで鉄

心長80 mmの回転子をもつ2極又は4極電動機の次の例から分かるように,電源周波数又は極

数に直接的には比例しない。 

D:最小値,75 

n:最大値,3 600 

b:1.0 

r  = 80/(1.75×60),すなわち,約0.76,したがって1.0とする。 

径方向最小エアギャップ (A) は,次のようになる。 

×

×

+

+

=

55

244

.0

0.1

0.1

000

1

600

3

75

.0

25

.0

780

50

75

15

.0

A

すなわち,約0.25 mm。 

5.2.4 

かご形回転機 

5.2.4.1 

5.2.1,5.2.2及び5.2.3の規定に加えて,この項目の規定を,始動巻線又はダンパ巻線をもつ“か

ご形回転子”の同期機を含めた,かご形回転機に適用する。 

5.2.4.2 

かご形回転子のバーと短絡環とを一体製造する場合を除いて,かごのバーは短絡環にろう付け又

は溶接する。 

バーは,始動中にバーと回転子鉄心との間に火花が発生しないようにするためスロットに固くはめ込ま

なければならない。 

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20 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 スロットに固くはめ込む方法として,例えば,アルミニウムダイカスト,バーを入れたスロ

ットへの追加ライナ,バーウエッジ,バーキーなどがある。 

注記2 かご形回転子のバー及び短絡環は,4.4,4.5,4.10及び5.2.1を適用するときの裸導体部分で

あるとはみなさない。 

5.2.4.3 

エアギャップでの火花発生の可能性についての回転子構造の評価 

表4に示す評価点の合計が5より大きい場合,その回転機又は代表供試品は6.2.3.2に従って試験をする

か又はその回転機の外被に始動時に爆発性雰囲気を含まないようにするために,回転機は特別の手段を用

いた構造とする。回転機の表示はJIS C 60079-0の27.2のi) に従って記号 “X” を表示し,特別な条件を

提出書類に記載する。 

注記 適用する特別の手段としては,始動前の換気又は回転機の容器内に混合ガス検知装置の取付け

を含む。製造業者,試験機関及び使用者の合意のもとに前述に相当するほかの方法を適用して

よい。 

表4−かご形回転子におけるエアギャップでの火花発生評価 

特質 

評価 

評価点 

回転子かごの構造 

ろう付け又は溶接で組み立てられたかご形回
転子 

ダイカストロータ≧200 kW /極 

ダイカストロータ<200 kW /極 

極数 

2極 

4極〜8極 

8極を超える 

定格出力 

>500 kW /極 

200 kW /極 を超え,500 kW /極 以下 

≦200 kW /極 

回転子の径方向冷却ダクト 

あり: L<200 mm(注記参照) 

あり: L≧200 mm(注記参照) 

なし 

回転子スキュー又は固定子スキ
ュー 

あり:>200 kW /極 

あり:≦200 kW /極 

なし 

回転子鉄心からのオーバーハン
グ部分 

不適合a) 

適合a) 

温度等級 

T1 / T2 

T3 

T4 以上 

注記 Lは,鉄心端1ブロックの長さである。実験的な試験で,火花は鉄心の端近くのダクトに圧倒的に多

く発生することが分かっている。 

注a) 回転子鉄心からのオーバーハング部分は,断続的な接触をしないように,かつ,温度等級以内で運

転するように設計することが望ましい。この判定に適合しているものは,評価点は0,そうでないも
のは,評価点は2である。 

5.2.4.4  回転子は,始動中でも許容温度を超えてはならない。許容温度は300 ℃又は4.8で規定されてい

る値の低い方の温度とする。 

注記 も(洩)れ磁束の通る部分は,非磁性又は絶縁を必要とする場合がある,そのような手段をと

らなければ,も(洩)れ磁束の通る部分の温度は拘束状態における回転子バーの温度を超える

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21 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ことがある。これに該当する部分の例としては,保持環,バランスディスク,押さえリング,

ファン又は通風ガイドが含まれることがある。 

電流依存形保護装置を使用して,許容温度保護を行うために拘束電流比IA/IN及び時間tEを決定し表示す

る。 

時間tEの長さは,回転機が拘束されるとき,時間tEが経過する前に電流依存形保護装置によって電気的

に遮断される時間である。一般に,拘束電流比IA/INの関数として図3に規定する時間tEの最小値を超えて

いれば,保護は可能である。図3の値を下回る値の時間tEの場合は,適切な過負荷保護装置がその回転機

に使用され,試験によってその保護が有効であることが確認できる場合だけに許容する。この保護装置を

回転機に表示しなければならない。 

図3−拘束電流比IA/INに関する電動機の時間tEの最小値 

ただし, 

− 電流依存形保護装置を使用するとき,時間tEの値は5秒以上とする。 

− 拘束電流比IA/INの値は,10以下とする。 

5.2.4.5  許容できない温度の発生に対して保護するため,保護装置と組み合わせて巻線温度センサを使用

するとき,拘束電流比IA/INを決定して表示する。時間tEは,決定も表示もする必要はない。保護装置と組

み合わせた巻線温度センサは,拘束されるときであっても,4.8.4の要件を満足している場合,回転機の温

度保護として十分であるとみなす。組み合わされる保護装置を回転機に表示しなければならない。 

拘束電流比IA/INの値は,10以下とする。 

5.2.4.6  インバータによって可変周波数及び可変電圧の電源を供給される回転機は,JIS C 60079-0の23.2

に従った書類に記載したインバータ仕様書によって組み合わせて試験及び認証する。試験は,保護装置と

ともに実施するか又は5.2.4.7に従って評価する。 

注記 インバータ駆動の適用に関する追加説明については,IEC 60034-17を参照。主な関連内容とし

ては,軸電流,温度超過,高い周波数及び過電圧の影響が含まれている。 

22 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.4.7 

過負荷保護装置によるかご形電動機の運転中の熱的保護については,附属書Cによる。附属書C

は,インバータによって電源を供給される電動機についても考慮しなければならない。 

5.2.5 

巻線の要件 

200 V以上の多相巻線は,乱巻巻線の相間に,例えば,ワニスによって,追加の絶縁を施す。定格1 000 

V未満の巻線のコイル含浸は,4.7.2の要件を満足するか又は次に示す定格1 000 Vを超える巻線に適用す

るものかのいずれかとする。 

定格1 000 Vを超える巻線のコイルは,型巻とし,真空加圧含浸 (VPI) 絶縁システム又はレジンリッチ

絶縁システムのいずれかによる。 

5.2.6 

複数の接合部分をもつ容器の回転機械の等電位ボンディング用導体 

注記 漂遊磁界は,大きな回転電気機械の容器に,特に電動機の始動中に,過大な電流を流すことが

ある。この電流を断続的に流すことによって火花が発生しないようにすることが,特に重要で

ある。 

5.2.6.1 

製造業者は,回転機の設計及び定格によって容器の接合部を渡るように等電位ボンディング用導

体を取り付け,シャフトの軸に対して対称に配置し,その導体の断面積及び構造を明記する。 

5.2.6.2 

接合部分は,JIS C 60079-0の15.5によって腐食及び緩みに対する保護をする。 

5.2.6.3 

接続導体は,電動機の始動時に,設計された接続部を介してだけ導通させ,絶縁された接続部に

は導通しないようにする。接続した部分に裸のフレキシブル導体がきわめて接近する場合には特別の注意

を払う。 

5.2.6.4 

絶縁をして確実に循環電流が流れないところには,接続導体は必要としない。ただし,分離し露

出した導電部分には,適切な接地を施す。このような部分の間の絶縁は,100 V(実効値)で1分間の試験

に耐えなければならない。 

5.2.7 

軸シール 

軸シールは,ノンスパーキング材料とする。例えば,鉛入り黄銅[真ちゅう(鍮)],アルミニウム合金

又はプラスチック。 

5.2.8 

固定子巻線端子 

固定子巻線端子は,拘束電流IAを時間tE通電し,許容温度(4.6参照)を超えないものとする。 

5.2.9 

高圧回転機械の評価及び代表的な試験 

5.2.9.1 

一般 

5.2.9.1.1  定格電圧1 kVを超えるすべての回転機械は5.2.9.2によって評価し,6.2.3によって試験する。 

5.2.9.1.2  試験ガスを使用する試験の場合は,6.2.3.1によって実施する。 

5.2.9.1.3  すべての試験及びすべての評価は,新品の状態の回転機,部品又は試験機で実施する。 

5.2.9.1.4  高圧回転電気機械の表示は,許容始動頻度,主要なオーバホール(分解及び清掃)の推奨期間

及び指定の環境条件に関する説明を含めて,JIS C 60079-0の27.2のi) によって,記号 “X” を表示しなけ

ればならない。 

5.2.9.2 

固定子巻線の絶縁システム 

定格電圧6 kV以上の回転機の絶縁システムは,6.2.3.1による形式試験を実施しなければならない。 

表5によって算定した評価点の合計が6より大きい場合,結露防止用スペースヒータを用いるものとす

る。回転機の始動時に確実にその容器に爆発性雰囲気を含まないようにするために,特別の手段を講じた

構造とする。回転機の表示は,JIS C 60079-0の27.2のi) によって記号 “X” を表示しなければならない。

さらに,認証に用いる特別の手段を明記する。 

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23 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 特別の手段とは,始動前の換気又は回転機の容器内にガス検知器の取付けを含む。他の方法は,

それ相応に,製造業者,試験機関及び使用者の合意の下に適用してよい。 

表5−固定巻線の放電の可能性におけるリスクアセスメント−発火危険度要因 

特質 

評価 

評価点 

定格電圧 

6.6 kVを超え11 kV以下 

3.3 kVを超え6.6 kV以下 

1 kVを超え3.3 kV以下 

運用中の平均始動頻度 

1時間に1回を超える 

1日に1回を超える 

1週間に1回を超える 

1週間に1回未満 

詳細点検間の期間 
(IEC 60079-17の表1,タイプD参照) 

10年を超える 

5年を超え10年以下 

2年を超え5年以下 

2年未満 

保護等級(IPコード) 

IP 44 a) 未満 

IP 44及びIP 54 

IP 55 

IP 55を超え 

環境条件 

非常によごれて湿気のある場所 b) 

海岸に近い屋外 

その他の屋外 

きれいな屋外 

きれいで乾燥した屋内 

注a) きれいな環境において,専門訓練を受けた人員によって定期的に運転される場合。5.2.1参照。 

b) “非常によごれて湿気のある場所”とは,豪雨を受ける可能性がある場所又は沖合の屋外を含む。 

5.3 

主電源用に設計した照明器具 

注記1 5.3は,信号及びそれに類する小さいランプに対する要件については規定しない(5.10参照)。 

注記2 中性線の過熱を抑えるため,その照明器具によって流れる第3次高調波は,基本周波数電流

の30 %までに抑えることが望ましい。 

5.3.1 

光源は次のうちの一つとする。 

a) JIS C 7709-1による1ピン突出形口金 (Fa6) をもつ冷負極始動形の直管形蛍光ランプ。 

b) JIS C 7617-1よるG5又はG13ランプ口金をもつ2ピン突出形直管形蛍光ランプ。脚は黄銅[真ちゅ

う(鍮)]製でなければならない。ランプホルダ及びソケットは,5.3.7に適合しなければならない。

このようなランプは,カソードの予熱なしで始動し作動する回路に接続する。 

c) JIS C 7501及びJIS C 7551-1による一般照明用白熱電灯。 

d) ガラスが破損しても,光源の部分が許容温度より高くなる危険性のない他のランプ。 

5.3.2 

蛍光管の,ランプとランプ保護カバーとの距離は,直管形蛍光ランプの場合は,5 mm以上とし,

ランプ保護カバーが円筒状の照明器具の場合は,2 mm以上とする。 

その他のランプでは,ランプとランプ保護カバーとの距離は,ランプのワット数によって,表6の値以

上とする。 

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24 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6−ランプとランプ保護カバーとの最小距離 

ランプのワット数 P 

最小距離 

mm 

P≦60 

60<P≦100 

100<P≦200 

10 

200<P≦500 

20 

500<P 

30 

5.3.3 

ランプホルダ及びランプ口金 

5.3.3.1 

ねじ込みランプホルダ及びランプ口金 

5.3.3.1.1  ねじ込みランプホルダは,それに合ったランプ口金とともに,次のいずれかを満足しなければ

ならない。 

− 5.3.3.2.1の要件に適合している。 

− そのランプホルダ及びランプ口金との電気的接触は,ランプ口金の差し込み又は取り外しによる電流

の入り又は切りが,JIS C 60079-1のグループⅠ又はグループⅡCの構造及び試験に適合している単独

の容器内でだけで行わなければならない。 

5.3.3.1.2  ねじ込みランプホルダは差し込み後,ランプが自然に緩まないようにする。E10以外のランプ

口金は,6.3.1の機械的な試験を満足しなければならない。 

注記 ランプホルダのねじ部分は,想定される使用条件において腐食に耐える材料であることが望ま

しい。 

5.3.3.1.3  ランプをねじから緩める途中に接点が分離するときにも,2山以上のねじ山が完全にかみ合っ

ていなければならない。 

5.3.3.1.4  ねじ込み口金付きランプは,表7の沿面距離及び空間距離の最小要件に適合している場合,4.4

及び4.5.2の要件に適合する必要はない。 

表7−ねじ込みランプ口金に対する沿面距離及び空間距離 

使用電圧 U 

沿面距離及び空間距離 

mm 

U≦60 

60<U≦250 

ランプ口金の絶縁材料は,表2の材料グループに適合しなければならない。 

5.3.3.2 

その他のランプホルダ及びランプ口金 

5.3.3.2.1  そのランプホルダ及びランプ口金によって形成される容器は,差し込まれたとき及び電気的接

触の入り又は切りの両方で,グループⅠ又はグループⅡCに対してJIS C 60079-1の内部発火が伝ぱ(播)

しないことについての試験要件に適合しなければならない。 

注記 ランプホルダ及びランプ口金は,取付け後ともにJIS C 60079-0の1.に規定する防爆構造のうち

の一つに適合しているものは,容認する。 

5.3.3.2.2  直管形蛍光ランプ用ランプホルダは,JIS C 7709-2のデータシートFa6の寸法要件又はJIS C 

8324のG5若しくはG13に適合しなければならない。 

25 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3.3.2.3  円筒形の口金をもつランプとともに使用される他のランプホルダについては,ランプホルダと

口金との間の接合の幅は,接触の入り又は切りのとき,10 mm以上とする。 

5.3.3.3 

ランプホルダとランプ口金との間の電気的接触に対する要件 

5.3.3.3.1  ランプ口金への電気的接触は,次による。 

a) ねじ込み口金の場合, 

− 弾性又はばねエレメントを介してランプ口金の底部接触は,15 N以上。 

− 2山以上又は1個以上のばねエレメントを介して,ランプ口金の合計接触力が30 N以上。 

b) 円筒形1ピン口金の場合,ばねによる接触力は,10 N以上。 

c) 円筒形プラグイン口金の場合,口金とホルダとの間の接続で,電気的火花が出ないように設計したも

のでは,ばねを介した接触力は,10 N以上。 

d) ランプホルダから取り外され,回路が独立した耐圧防爆容器(JIS C 60079-1に適合している。)の中

で遮断される口金の場合,口金のばねによって作用する接触力は,回路遮断の瞬間に7.5 N以上。 

5.3.3.3.2  接触力について規定する上記の最小値は,ホルダにはめ込まれて使用の準備のできたランプに

適用する。 

注記 接触エレメントの力は,点灯中に想定される過熱及び他の要因による重大な影響があってはな

らない。 

5.3.4 

照明器具の内側のランプの最高表面温度は,照明器具が最も不利な使用条件のもとで実施された試

験によって決定し,爆発性雰囲気で使用される照明器具の内側の発火最低温度より50 K以上低いとき,JIS 

C 60079-0の5.の最高表面温度を超えてもよい。この適用は,認証書に記載する特定のガスに対しての試

験の結果,満足する場合にだけ有効である。 

注記 照明器具の内側で発生したときの温度が,IEC 60079-4によって測定された発火温度よりかな

り高いということが,実存する照明器具での測定によって確証されている。 

5.3.5 

ランプ口金のふち及びランプ口金のはんだ付け部分での温度は,許容温度を超えてはならない。許

容温度は195 ℃又は4.8に規定する値の低い方とする。 

5.3.6 

ランプの安定器は,経年したランプの場合でも,許容温度を超えてはならない。直管形蛍光ランプ

に見られる整流効果の影響に,特に注意することが必要である。この形式試験は,6.3.2に規定する。 

5.3.7 2ピン突出形直管形蛍光ランプを用いている照明器具は,更に次の要件に適合しなければならない。 

5.3.7.1  2ピン突出形ランプ用ランプホルダは,照明器具に取り付けられるとき,次の要件に適合しなけ

ればならない。 

5.3.7.1.1  照明器具における機械的な寸法及び取付け条件は,JIS C 7709-1,JIS C 7617-1及びJIS C 8324

のランプに対して規定されている機械的な数値及び裕度を考慮する。 

5.3.7.1.2  ランプホルダは,JIS C 8324のG5又はG13に対する要件に適合しなければならない。 

5.3.7.1.3  各ランプ口金の二つの脚は,ランプホルダの中又は照明器具配線の中で直接隣接して,並列に

接続する。各個別の脚の電流容量は,余裕をもたせるために,ランプの全電流を定格とする。 

5.3.7.1.4  ランプホルダの絶縁材料は,JIS C 60079-0の7.の非金属材料の要件に適合しなければならない。 

5.3.7.2  ランプの中の放電を開始させるとき,高電圧が使われる場合,(例えば,電子式スタータ/イグナ

イタから),その電圧のピーク値を2で除したものを表1の実効値を決めるために使用する。ランプ管の

金属リングは,脚と同電位にあるとみなす。 

電子式安定器の中の装置が始動インパルスを最大5秒間印加の後,停止させたとき,照明器具の電源の

スイッチを切りにした後だけにリセットが可能である場合,係数2を2.3に増してもよい。 

26 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3.7.3  照明器具のランプをはめ込むとき又は取り外すときに発生するランプの両端のトルク及び/又は

力に対する最大値は,JIS C 7617-1の表1に規定するランプの脚に適用する未使用のランプの許容値の

50 %以下とする。 

5.3.7.4  ランプの各脚とランプホルダとの電気的接触は,腐食及び振動条件に耐えるものとする。形式試

験を,6.3.3及び6.3.4に示す。 

5.3.7.5  分離スイッチがJIS C 60079-0の21.2に従って取り付けられている場合,ランプ保護カバーが取

り外されたとき各ランプホルダの電源を切り離す。このような分離スイッチが付けられているとき, 

a) そのスイッチは,JIS C 8201-1及びJIS C 0664の過電圧カテゴリーⅢによるアイソレータ(断路機能

をもつもの)とする。または,中性点及び/又は電源ラインにおける接点距離は,2.5 mmの空間距離

を確保するために,300 V(直流又は交流実効値)の最大電源電圧に対して,それぞれ2.5 mm以上と

する。1.25 mm以上の二つの別々の空間距離をそれぞれ加えてもよい。 

b) 接点は,照明器具のランプ保護カバーを取り外すと開となるようにする。 

c) そのスイッチ及びその操作は,工具を使用しなくては簡単に取り外すことができないようにする。 

注記 一つの解決策としてスイッチの操作部をJIS C 0920によるIP 2Xの保護等級とすることがあ

る。もう一つの解決策は,スイッチが工具を使ったときだけ(操作後)閉とすることができ

るようにする。 

d) スイッチは,適切な防爆構造によって保護する。 

5.4 

グループⅡ用電源内蔵携帯電灯 

ランプは,ランプ保護カバーによって機械的損傷に対して保護する。ランプ保護カバーとランプとの間

隔は,ランプを確実に挿入したとき,1 mm以上とする。代案として,ランプがランプ保護カバーに接触

することで,ばね式ソケットへの接触を保持してもよい。この場合,ばねの移動量は3 mm以上とする。

ランプ保護カバーは,次のいずれかとする。 

a) ガードによって保護する。 

b) 面積が50 cm2以下の場合,高さ2 mm以上の突き出たふちによって保護する。 

c) 面積が50 cm2を超える場合,JIS C 60079-0の23.4.3.1のガード及びファンカバーに対して規定する機

械的試験に耐える。 

正常な使用状態において火花又はアークが生じるランプ回路の開閉装置は,密封容器の中に火花又はア

ークを生ずるリードスイッチなどの装置を入れて,危険場所において接点を分離しないように機械的又は

電気的インターロックのいずれかを施す。または,JIS C 60079-0に規定する防爆構造の一つで保護する。 

5.5 

計器及び計器用変成器 

5.5.1 

計器及び計器用変成器は,4.8の許容温度を超えずに該当する定格電流及び/又は定格電圧の1.2

倍に連続的に耐えなければならない。 

5.5.2 

変流器及び計器の通電部分(電圧回路は除く。)は,爆発に対する安全性のレベルを低減させるこ

となく,表8の値以上の電流による熱的及び機械的ストレスに,6.4に規定する時間に耐えなければなら

ない。 

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27 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表8−短絡電流の影響に対する耐力 

電流 

変流器及び計器の通電部分 

Ith 

≧1.1×Isc(3.14及び注記2を参照) 

Idyn 

≧1.25×2.5 Isc(注記1及び注記2を参照) 

注記1 2.5 Isc は,短絡電流の最大ピーク値とする。 
注記2 係数1.1及び1.25は,安全係数とする。運転時の許容短絡電流の実効値は

Ith/1.1以下でそのピーク値は,Idyn/1.25以下とする。 

5.5.3 

定格短時間熱的電流Ithに等しい電流の通電中に到達する温度は,4.8に規定する許容温度を超えな

いものとし,いずれの場合でも200 ℃を超えてはならない。 

5.5.4 

計器の通電部分が変流器によって供給される場合には,Ith及びIdynの値は,一次巻線にIth及びIdyn

が流れている状態で短絡した二次巻線に流れる電流に等しくしなければならない。 

5.5.5 

可動コイル付き計器は,使用してはならない。 

5.5.6 

変流器の二次回路が機器の外側に出ている場合,JIS C 60079-0の27.2のi) によって記号 “X” を

表示し,JIS C 60079-0の23.2に規定する説明文書に二次回路が運転中に開路となることに対する保護の

必要性について注意を促さなければならない。 

注記 変流器が二次側開路状態で取り付けられている場合,その変流器回路に使われている端子の電

圧定格を大きく超える電圧を生じる可能性がある。特定の取付状況によっては,危険な開路電

圧が確実に発生しないように考慮することが望ましい。スイッチギヤの調整用変流器に接続し

た変流器,例えば,差動保護方式に対しては,変流器又は調整用変流器のいずれか一方が断線

した場合,機器への影響を考慮する必要がある。 

5.6 

計器用変成器以外の変圧器 

5.5の変成器以外の変圧器は,6.5によって試験する。 

5.7 

電池 

5.7.1 

25 Ahを超える容量の二次電池 

5.7.1.1 

一般 

二次電池は,鉛−希硫酸,ニッケル−鉄又はニッケル−カドミウムで製作し,この規格の規定に適合す

るものを使用する。試験方法は6.6による。 

注記 これらの規定に適合していても,充電中の安全性は保証しない。したがって,安全に対する他

の処置が行われない場合,充電は危険場所以外の場所で行わなければならない。 

5.7.1.2 

電池収納箱 

5.7.1.2.1  電池収納箱及びそのふたのすべての内部表面が,金属製材料で製作している場合,絶縁層がす

き(隙)間なく裏張りされていなければならない。ふたは,適切な塗装を施す。内部表面は,電解液の作

用によって有害な影響を受けてはならない。 

5.7.1.2.2  電池収納箱はふたを含めて,輸送,取扱い及び使用中の機械的ストレスに耐えるように設計す

る。このために,収納箱に仕切り壁を組み込んでもよい。 

28 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.7.1.2.3  電池収納箱には絶縁隔壁を設けなければならないことがある。仕切り壁は,適切に構造化して

いる場合,絶縁隔壁として認めることができる。絶縁隔壁は,どの部位においても40 Vを超える公称電圧

にならないように適切に配置する。絶縁隔壁は,機器が使用中に誤った使われ方をしても必要な沿面距離

が減ることのないように構造化する。絶縁隔壁の高さは,セルの高さの2/3以上とする。図2の例2及び

例3に示す方法は,これらの沿面距離の計算には使用しない。隣接するセルの極間の沿面距離及びこれら

の極と電池収納箱との間の沿面距離は,35 mm以上とする。電池の隣接するセル間の公称電圧が24 Vを

超える箇所では,これらの沿面距離は24 Vを超えて2 Vごとに1 mm以上増加させる。 

5.7.1.2.4  電池収納箱のふたは,機器の使用中に不注意で開口したり又は取り外したりすることを避ける

ように固定する。 

各ふたには,JIS C 60079-0の9.1に適合する締付部を設ける。 

5.7.1.2.5  セルは,機器の使用中に著しい位置のずれがないような方法で電池収納箱に組み込む。端子取

付具及び他の組込品(例えば,パッキン及び絶縁隔壁)は,絶縁が施され,浸透性がなく,電解液の作用

に耐え容易に発火してはならない。 

5.7.1.2.6  ドレン孔なしの電池収納箱に液体が入った場合,セルを取り外すことなく液体の排出ができな

ければならない。 

5.7.1.2.7  電池収納箱は,十分な換気開口部を設けなければならない。4.10には満足しないが,電池収納

箱は,JIS C 0920に規定するIP 23で十分である。 

注記 試験機関は,JIS C 0920によらないで,技術文書を基礎として,危険な部分への接近及び固形

物に対する保護及び水の浸入に対する保護について評価してもよい。JIS C 0920によるIP X3

の試験が実施され,水が電池収納箱に入る場合,有害な量を判断するために,6.6.1に規定した

絶縁抵抗試験を用いてもよい。 

換気開口部は,6.6.4の形式試験中,電池収納箱に水素濃度が容積比2 %を超えないように十分な換気が

できなければならない。 

5.7.1.2.8  プラグ及びソケットは,JIS C 60079-0の20.の規定に適合していなければならない。これは,

工具を使用したときだけ分離でき,次の警告ラベルを付けたプラグ及びソケットには適用してはならない。 

注意−非危険場所で分離すること 

単極のプラグ及びソケットは,正極プラグと負極プラグとの互換性があってはならない。 

5.7.1.2.9  電池の極性,プラグ及びソケットの極性の表示は,耐久性があり,分かりやすい方法で表示す

る。 

5.7.1.2.10  電池収納箱に附属又は組み込まれる他の電気機器は,適切な防爆構造の規定に適合しなければ

ならない。 

5.7.1.3 

セル 

5.7.1.3.1  セルふたは,セルふたが外れたり,電解液のもれがないようにセル容器に密封する。容易に発

火し得る材料は使用してはならない。 

5.7.1.3.2  正極板及び負極板は,確実に支持する。 

5.7.1.3.3  電解液面の維持を必要とする各セルには,電解液面が最低と最高許容液面との間にあることを

示す手段を施す。電解液が最低液面にあるとき極板ラグ及びブスバーの過度の腐食を避けるための措置を

講じる。 

5.7.1.3.4  各セルには,電解液の膨張によるオーバフローを避け,沈殿物がたい(堆)積するための十分

なスペースを設ける。これらのスペースは,電池の予想寿命及び容積によって関連付ける。 

29 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.7.1.3.5  注入及び換気プラグは,正常状態での使用において電解液が噴出しないように設計する。これ

らのプラグは,保守のために容易に近づくことができるよう配置する。 

5.7.1.3.6  各端子極とセルのふたとの間は,電解液がも(洩)れないように密封する。 

5.7.1.3.7  新品の電池で,完全に充電して使用できる準備ができているものは,充電部分と電池収納箱と

の間の絶縁抵抗は,1 MΩ以上とする。 

注記 使用中の電池の絶縁抵抗は,公称電圧1 V当たり50 Ω (50 Ω/V) 以上で,最小値1 000 Ωである。 

5.7.1.4 

接続 

5.7.1.4.1  互いに相対的に動き得る隣接するセル間の接続導体は,剛性体としない。剛性体ではないセル

間接続が行われるとき,その接続の各端末は,次のいずれかによる。 

a) 極柱に溶接又ははんだ付けする。 

b) 銅スリーブが鋳込まれた極柱にかしめる。 

c) セルの極柱に,はめ込んだ差し込み鋳造にねじを切った締付具によるねじ込み銅端末にかしめる。差

し込みは,その接続の機械的及び熱的特性/電気的特性がJIS C 60079-0の23.4.5のトルク試験及び

5.7.1.4.3の要件を満足することによって容認できることが確認できれば,銅又は他の材料でもよい。 

b) 及びc) の場合,接続導体は銅とする。 

注記 “銅”という言葉が上記のc) で使われているが,別の金属(例えば,クロム又はベリリウム)

を少量含んだ銅合金はその機械的な特性を改善する必要がある部分では(例えば,銅差し込み

におけるねじのねじ山がすり減らないようにするため)容認される。このように合金が使われ

る部分では,他の金属による導電率の減少を補うためにセル間接続の接触面積を増加させるこ

とが必要となる場合がある。 

5.7.1.4.2  5.7.1.4.1のc) において,ねじを切った接合部は緩まないようにしなければならない。 

5.7.1.4.3  その導体は,許容温度(4.6.1,4.8.1及び4.8.2を参照)を超えることなく,その使用に対して

要求される電流を流せなければならない。その使用を明確にすることができない部分では,その電池は,

電池容量を決めるため電池製造業者が使用する放電率で評価する。二重導体が使われる部分では,それぞ

れ個々の導体が許容温度を超えないで合計電流を流せなければならない。 

5.7.1.4.4  電解液の化学作用によって腐食するすべての導体は,適切に保護する。例えば,鉛−希硫酸電

池は,絶縁していない鉛以外の金属の導体は,鉛で被覆する。これは,ねじには適用しない。 

5.7.1.4.5  裸充電部は,電池ふたが開口しているとき,偶発的な接触を避けるため絶縁保護する。 

5.7.2 

容量25 Ah以下の一次及び二次電池 

5.7.2.1 

一般要件 

注記 これらの要件は,炭坑夫用キャップライトの部品として使われる電池には適用しない。このよ

うな電池はIEC 62013-1による。 

5.7.2.1.1  安全増防爆構造の機器に組み込まれる電池は,単純に直列に接続されたセルだけで構成する。 

5.7.2.1.2  発行されたJIS又はIECのセルの規格に規定され,特性が分かっているセルタイプだけを使用

する。表9及び表10は発行されたか又は発行される予定の規格に適合するセルを列挙したものである。 

5.7.2.1.3  一個の電池を構成するすべてのセルは,電気化学システム,セルの設計及び定格容量が同一の

ものとする。 

5.7.2.1.4  すべての電池は,セル又は電池の製造業者が明確に定めた許容制限内で使用する。 

5.7.2.1.5  電池には,一次セルと二次セルとを混在して入れてはならない。 

30 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.7.2.1.6  一次及び二次セル又は電池は,容易に互換性がある場合,同一の機器の容器内に組み込んでは

ならない。 

5.7.2.1.7  一次電池は,再充電してはならない。別の電源が一次電池を収納する機器の内部に存在し,相

互接続の可能性がある場合には,充電電流が一次電池を充電しないように予防措置をとらなければならな

い。 

5.7.2.1.8  電池には,異なる製造業者が製作したセルを入れてはならない。 

5.7.2.1.9  安全性は防爆構造又は部品に依存しているが,その防爆構造又は部品に有害な影響を与える電

解液のも(洩)れがないように,すべてのセルを構造化するか又は配置する。 

5.7.2.1.10  電池への電気的接続は,製造業者の推奨方法を用いる。 

5.7.2.1.11  電池が機器の内部に取り付けられ,安全に使用するために配置の向きが重要な場合には,機器

の容器外側に正しい向きを指示する。 

5.7.2.1.12  使用者が容器内に入れられたセル又は電池を交換する必要がある場合には,正しい交換のため

の要件として,その容器に若しくは容器の内部に読みやすく耐久性のある表示を行うか又は製造業者の取

扱説明書に記載する(製造業者の部品番号又はセル若しくは電池の製造業者の名称のいずれか,電気化学

システム,公称電圧及び定格容量。)。 

5.7.2.1.13  セルが樹脂充てん(填)される場合には,確実に,圧力を逃がせるように注意する。換気孔サ

イズは,電池からの予測できる最も大きい放出速度において樹脂充てん(填)の組み立てられた電池が危

険な加圧状態とならないようにするために,十分大きくする。各セルには最低1個の換気孔が必要である。 

セル及び電池の樹脂充てん(填)は,充電中にセルが膨張する可能性があることを考慮する。 

注記1 この規格では,“樹脂充てん(填)”及び“樹脂充てん(填)する”という用語はIEC 60079-18

への適合を意味するものではない。 

注記2 換気孔の物理的特性は,構成された電池のタイプ及び容量に依存する。電池の容量及び電池

からのガスの放出の速度に関する経年劣化の影響も考慮する。 

5.7.2.1.14  ガスの放出の可能性について電池の管理配置を評価するとき,全使用温度の範囲,内部抵抗及

び電圧可能出力を考慮する。電池は不平衡となり得るが,無視できる抵抗又は電圧能力のセルは考慮する

必要がない。 

5.7.2.1.15  セル又は電池の外部表面温度は,セル若しくは電池の製造業者が指定する値又は80 ℃のいずれ

か低い方の温度を超えてはならない。 

5.7.2.1.16  セル間及び電池への電気的接続は,4.3に適合するものとし,セル又は電池の製造業者が推奨す

るタイプとする。 

5.7.2.1.17  次の空間距離及び沿面距離をセルの極間に適用しなければならない。 

− 本来安全な単一のセルについて,短絡電流及び最大表面温度がその内部抵抗によって適切な値に制限

されている場合,セル極間の空間距離及び沿面距離は無視してもよい。 

− 一つのセルについて,最大開路電圧が2 V以下で電池の部分を構成していないものは,セルの極間の

空間距離及び沿面距離は,0.5 mm以上とする。 

− すべての電池及び2 Vを超える電圧のすべてのセルは,空間距離及び沿面距離は表1に示すように,

電圧に相応する数値とする。 

5.7.2.1.18  誤接続又は異なる充電状態のセル若しくは異なる製造時期のセルの使用を防ぐため,すべての

二次ガスタイトセルは,一つの電池群として確実に組み立てる。 

31 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.7.2.1.19  セル及び電池が機器の一体部分を構成しない場合,機器及び充電器付きのセル間又は電池の誤

接続の予防措置として安全装置を設ける。適切な予防措置には極性のあるコネクタ又は正しい組立てを示

す明確な表示を含む。回路を安全に相互接続するための措置を施す。 

5.7.2.1.20  正常な条件下又はある故障条件下で電解液がセルから噴出する可能性がある場合,裸充電部分

の汚染を防ぐための措置を施す。シールしたガスタイトセル及び電池では,保護する必要はない。開放形

セル若しくは電池又は制御弁式セル若しくは電池は,機器の他の部分を汚染するセルから噴出する可能性

がある電解液を避けるために,隔離した区画で囲う。さらに,これらのタイプのセル又は電池は,セル又

は電池の区画の内部の沿面距離及び空間距離の値は,10 mm以上とする。 

5.7.2.1.21  電池及び組み合わせられる安全装置は,強固に取り付ける。例えば,特定の目的をもって設計

した留め金具又は受け金によって保持する。 

5.7.2.1.22  電池及びそれと組み合わせられる1個又は複数の安全装置の間に関係する防爆構造の要件に対

して,適合性を損なうような相対的な動きはあってはならない。 

注記 5.7.2.1.21及び5.7.2.1.22への適合性は,JIS C 60079-0に規定する機械的衝撃試験/落下試験の

前後に確認する。 

5.7.2.1.23  5.7.1.2,5.7.1.3及び5.7.1.4は,関連があれば,25 Ah以下の容量のセルにも適用する。 

5.7.2.1.24  製造後のセル(又は電池)の発熱を伴うコネクタは,セル(又は電池)の製造業者が許可する

場合を除き,使用してはならない。 

5.7.2.2 可燃性ガスの放出 

セル及び電池は,可燃性ガスの放出の可能性があるとみなす。これは電解によるガス,すなわち電気分

解から生じる特有の比率の水素及び酸素であると仮定する。次の要件によるものと同じように,セルの製

造業者が指定した制限以内で使用するセルからガス放出の危険性が認められると考えられる。 

電気化学システムとセル及び電池の設計との異なる特性によって,異なる予防措置が実施されなければ

ならない。この理由で,セル及び電池は,次のガスの危険性によって分類する。 

a) 正常な使用条件下においてガスを放出し得るセル及び電池。これらのタイプのセル及び電池は,開放

形セル及びシール形制御弁付セルから成る。 

b) 正常な使用条件下においてガスを放出しないセル及び電池。これらのタイプのセル及び電池は,ガス

封止形セルから成る。 

5.7.2.3 

基準に合った電気化学システム 

次の表9及び表10に示すJIS又はIEC規格によるセルだけを使用する。 

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32 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表9−一次セル 

JIS C 8500,JIS C 8501 
JIS C 8511,JIS C 8512 

形式 

正極 

電解液 

負極 

公称電圧 

最大開路電圧 

− 

二酸化マンガン 

塩化アンモニウム, 

塩化亜鉛 

亜鉛 

1.5 

1.73 

酸素 

塩化アンモニウム, 

塩化亜鉛 

亜鉛 

1.4 

1.55 

二酸化マンガン 有機電解質,有機電解液 

リチウム 

3.7 

塩化チオニル 

無水無機質 

リチウム 

3.6 

3.9 

二酸化マンガン 

アルカリ金属水酸化物 

亜鉛 

1.5 

1.65 

酸化銀 (Ag2O) 

アルカリ金属水酸化物 

亜鉛 

1.55 

1.63 

酸化銀 

(AgO,Ag2O) 

アルカリ金属水酸化物 

亜鉛 

1.55 

1.87 

二酸化硫黄 

無水有機塩 

リチウム 

3.0 

3.0 

注記1 亜鉛/二酸化マンガンセルは,JIS C 8500,JIS C 8501,JIS C 8511及びJIS C 8512にリストされているが,

形式記号によって分類されてない。 

注記2 “*”マークを付けたセルは,JIS又はIEC規格に規定があったときだけ使用してもよい。 

表10−二次セル 

関連JIS又は 

IEC規格 

形式 

電解液 

公称電圧 

最大開路 

電圧 

形式 K 

硫酸 (SG 1.25) 

IEC 61056 

鉛−希硫酸(湿式) 

2.2 

2.67 

IEC 60095 

鉛−希硫酸(乾式) 

2.2 

2.35 

形式 K 

JIS C 8705 

ニッケル− 

水酸化カリウム (SG 1.3) 

1.2 

1.55 

JIS C 8709 

カドミウム 

JIS C 8706 

IEC 61150 

ニッケル金属水素化物 

水酸化カリウム 

1.2 

1.5 

注記 “*”マークをつけたセルは,JIS又はIEC規格に規定があったときだけ使用してよい。 

5.7.2.4 

セルの充電 

5.7.2.4.1  危険場所でセル及び電池を再充電しなければならない場合,充電回路は,機器の一部分として

明確にしなければならない。充電システムは,充電システムの一つの故障条件であっても,製造業者が指

定する充電電圧及び電流の制限を超えてはならない。 

5.7.2.4.2  正常な使用条件においてガスを放出しないセルの充電は,追加する要件はない。 

5.7.2.4.3  正常な使用条件においてガスを放出するセルの充電は,5.7.2.4.1に規定する充電機器を使用し

て6.6.4に規定する試験の期間中に連続して測定する間,電池収納箱の水素の最高濃度は容積比2 %を超え

てはならない。 

5.7.2.4.4  充電は,製造業者が指定する安全制限以内でだけに許される。 

製造業者の取扱説明書には,例えば,充電中に危険場所内の又は危険場所への電池若しくはセルの移動

禁止のような,使用条件を表示することが必要な場合がある。充電が機器の部分でありJIS C 60079-0に

33 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

規定する防爆の考え方に従っていない場合,電源を切り離し,セル又は電池によって引き起こされる逆電

流から保護する必要がある。温度が許容温度より低くなった後の時間が指定していない場合,この時間は,

充電装置付き機器が危険場所へ移動される可能性がある前に,この時間に達しなければならない。 

5.7.2.4.5  同じ容器内に別の電源がある場合,電池及びそれと組み合わせる回路は,特別に設計された回

路以外から充電されないように保護する。例えば,起こり得る最高電圧について表1に規定する沿面距離

及び空間距離を満足した容器内で,すべての他の電源から電池と組み合わせる回路とを分離することで達

成されることがある。 

5.7.2.5 

セルの放電 

5.7.2.5.1  電池から流れる負荷電流が,安全増防爆性能に影響するような電池の損傷を引き起こす可能性

がある場合,負荷又は安全装置は,機器の製造業者が指定する。安全増防爆性能に影響を受けない場合は,

負荷を指定する必要はない又は安全装置を付ける必要もない。 

5.7.2.5.2  ガス封止形セルは,過放電及び個々のセルの逆極性に対する保護を備える。 

5.7.2.5.3  4個以上のシール形(気密)セルが直列に接続される場合,セルの逆極性の充電に対して予防

策を講じる。 

注記 セルの実際の容量は,使用寿命中に低下することがある。これが起きるとより高い容量のセル

がより低い容量のセルに対して逆極性となることがある。 

5.7.2.5.4  過放電の保護回路を,放電中にセルの逆極性による充電をしないようにするために取り付けて

いる場合,最小カットオフ電圧は,セル又は電池の製造業者が指定するものでなければならない。負荷を

遮断した後の電池からの電流は,定格容量の1/1 000 A未満とする。 

注記 多くのセルを直列に接続している場合,個々のセルの電圧の許容差があるため,過放電の保護

回路では安全保護にならない場合がある。一般的に,(直列に)7個以上のセルは,一つの過放

電の保護回路で保護しないことが望ましい。 

5.7.2.5.5  最大表面温度の検証及び試験について,機器の製造業者又は保護装置によって指定する最大負

荷からの許容最大放電電流を考慮する。例えば,ヒューズの定格に1.7を乗じる又は負荷も保護装置も指

定していない場合,短絡時の許容最大放電電流を考慮する。 

5.7.2.5.6  この規格で要求している安全装置が制御システムの安全関連部品を構成する。製造業者は,そ

の制御システムの安全性がこの規格で規定する安全レベルと整合していることを評価する。 

注記 EN 954-1のカテゴリー3の要件を満たす安全関連部品は,上記を満足するものとみなす。 

5.7.2.6 

他の防爆構造との組合せ 

安全装置がない開放形セル,制御弁付セル及びガス封止形セルの区画にはEx “e” 並びにEx “m” の機器

及び/又は部品を含んでもよいが,Ex “d” 又はEx “i” の機器及び/又は部品を含んではならない。 

5.7.2.7 

接続の切り離し及び移動 

5.7.2.7.1  危険場所にある機器から電池の接続を切り離す場合は,安全に分離できなければならない。 

5.7.2.7.2  充電部分がIP 30以上で保護されていない場合,そのセル及び電池には,危険場所に持ち込んで

はならない旨の警告表示を付ける。 

5.8 

一般的な接続箱 

一般的な接続箱は,使用中に4.8の許容温度を超えないように6.7に規定する定格を表示する。 

次のいずれかを定格(附属書E参照)として表示する。 

a) 定格最大消費電力 

b) 各端子寸法について,導体の許容数量,寸法及び最大電流値からなる値 

34 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

個々の電流の値に対する端子及び導体の安全な組合せを決めるときの定格の適用方法に関する情報を,

附属書Eに示す。 

5.9 

(トレースヒーティング以外の)抵抗ヒータ 

5.9.1 

この要件は,3.13に規定する(トレースヒーティング以外の)抵抗加熱デバイス及び抵抗加熱ユニ

ットに対する補足要件を規定する。誘導加熱,表皮効果加熱,誘電加熱,又は液体,容器若しくは配管材

料に電流を流すことを含む他の加熱システムには適用しない。 

注記1 トレースヒーティングに対する要件は,IEC 62086-1による。 

注記2 (抵抗加熱に適用する)安全増防爆に対する安全性の追加手段は,強制温度制限装置,密封

閉じ込め,適切に接地したハウジング又は絶縁監視システム付きの残留電流検出 (30 mA〜

300 mA) 及び絶縁システムの熱的安定性試験による。 

5.9.2 

この要件の目的に対して,次を適用する。 

− 加熱抵抗器は,巻線とはみなさない。また,4.7は適用しない。 

− JIS C 60079-0の7.は,加熱抵抗器の電気絶縁材料に適用しない。 

5.9.3 

加熱抵抗器は,正の温度係数をもたなければならない。製造業者は,20 ℃における抵抗の値とそ

の裕度を明示する。 

5.9.4 

抵抗加熱デバイスに使用される絶縁材料は,6.8.4によって試験する。 

5.9.5 

抵抗加熱デバイスのコールドスタート電流は,6.8.6によって試験するとき,電源投入から10秒経

過後,いつでも,製造業者が示した値を10 %超えてはならない。 

5.9.6 

製造業者は,抵抗加熱デバイス又はユニットとともに使用する電気的保護装置を指定する。抵抗加

熱デバイス又はユニットが,電気機器に組み込む方法(例えば,電動機内の結露防止ヒータ)で機械的に

保護されていない場合,保護装置は附属書Dの要件に適合しなければならない。 

5.9.7 

電気的導電体の被覆は,5.9.6による保護装置が確実に機能する場合,絶縁シースの表面の全体の

70 %以上となるように均等に配置された導電層から構成する。導電体の被覆の電気抵抗は,5.9.6による保

護装置が確実に動作するために十分でなければならない。 

5.9.8 

電気的絶縁体の表面温度が許容温度より高い場合,加熱抵抗器が爆発性雰囲気に触れることができ

ないようする。 

注記 例えば,“玉状になった絶縁体 (beaded insulation)”は,この要件を満足しない。 

5.9.9 

抵抗加熱デバイスに接続する導体の断面積は,機械的な理由で1 mm2以上とする。 

5.9.10 抵抗加熱デバイスの温度等級を決定するときに,取付けのための追加の熱的絶縁体は爆発性雰囲気

に触れるものとみなす。 

5.9.11 抵抗加熱デバイス又はユニットは電源投入されたとき,制限温度を超えないようにする。 

これは次のいずれかによって達成しなければならない。 

a) 抵抗加熱デバイスの自己制限特性 

b) 安定化設計(指定使用条件の下での) 

c) 5.9.12による保護システムは,あらかじめ決められた表面温度において,抵抗加熱デバイス又はユニ

ットのすべての充電部分を遮断する。この保護システムは,正常状態において抵抗加熱デバイス又は

ユニットの機能温度を調節するために備えている制御システムとは独立していなければならない。 

b)及びc)は,抵抗加熱デバイスの温度は種々のパラメータに依存する。 

− その熱出力 

− その周囲の温度,ガス,液体,被加熱物 

35 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 抵抗加熱デバイスとその周囲との間の熱伝達特性 

製造業者は,これらの必要なデータをJIS C 60079-0の23.2の規定に従って提出する。 

5.9.12 保護システムによる保護は,次のいずれかによって達成しなければならない。 

− 抵抗加熱デバイスの温度又はそれが適切である場合,その近傍の周囲の温度を検知する。 

− その周囲温度及び1個以上の他のパラメータを検知する。 

− 温度以外の2個以上のパラメータを検知する。 

注記 このようなパラメータの例は,次のものを含む。レベル,フロー,電流及び消費電力。 

安全な使用のために特別の条件が必要な場合,それに対応する取扱説明を表示する(JIS C 60079-0の27.2

参照)。例えば,抵抗加熱ユニットが保護システムとして不完全なままに供給されるとき,(トランスミッ

タとレシーバとの間の互換性などのような。)信号を操作するためのすべてのデータは,資料に記載する。 

保護システムは,抵抗加熱デバイス又はユニットを直接的又は間接的に電源から切り離す。あらかじめ

指定したプロセス条件に復帰した後に,手動でだけリセット可能でなければならない。ただし,保護シス

テムからの情報が連続的に監視されているときは除く。センサが故障の場合には,加熱デバイスは許容温

度に達する前に電源から切り離す。手動で再投入される保護システムの復元又は交換は,工具を使ってだ

け可能でなければならない。 

保護装置の調整は,固定し,更に,封印し,使用中に変更できないものとする。 

注記 温度ヒューズは,製造業者が指定する部品によってだけで交換しなければならない。 

保護システムは,異常条件で動作するものとし,正常条件の運転時に必要となる可能性があるすべての

調節装置に付加し,調整装置からは機能的に影響を受けないものとする。 

5.9.13 抵抗加熱デバイス及びユニットは,6.8の形式検証及び試験に対する要件並びに箇条7のルーチン

検証及び試験に対する要件に適合しなければならない。 

5.10 その他の電気機器 

5.2〜5.9に規定していない電気機器は,箇条4の構造的要件と,通常,適用される可能性がある箇条5

の補足要件に適合していなければならない。 

形式検証及び形式試験 

これらの要件は,安全増防爆構造 “e” に適用されるJIS C 60079-0の23.の要件を補足するものである。 

6.1 

絶縁耐力 

絶縁耐力は,試験によって実証する。 

a) 電気機器の個々の製品規格に規定するもの又は試験の規定がない場合は,次のいずれかとする。 

b) 次の1),2) 又は3) による試験電圧で,1分間以上保持しなければならない。 

1) ピーク値90 V以下の電圧で供給される電気機器又は電気機器内でピーク値90 V以下の内部電圧が

存在するもの:実効値 500 V 50

+ % 

2) 5.9が適用される抵抗加熱デバイス及び抵抗加熱ユニット:実効値 (1 000+2Un)V 50

+ % 

ここに,Unは定格電圧。 

3) その他の機器又はピーク値90 Vを超える内部電圧が存在するもの: 実効値 (1 000+2U) V 50

+ % 又

は実効値1 500 V 50

+ % のいずれか大きい方。ここに,Uは使用電圧。 

直流試験電圧は,指定の交流試験電圧の代案として容認され,絶縁巻線に対して指定の交流実効値試験

電圧の170 %,空気又は沿面距離が絶縁媒体である場合に対して,指定の交流実効値試験電圧の140 %と

する。 

36 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電気的に絶縁された部分を含む機器は,それぞれの部分に対して相応の電圧で,試験は別々に適用する。 

6.2 

回転電気機械 

6.2.1 

かご形回転機は,拘束電流比IA/IN及び時間tEを決めるために回転子を拘束した試験を実施する。 

代案として,回転機の試験を実施することが実用的ではない場合,時間tEとともに定格の使用状態及び

拘束状態における温度上昇では計算した数字を製造業者及び試験機関は,受け入れることに合意してもよ

い。計算方法は試験方法を補足するためのものとしてだけ使われることが望ましい。拘束時の温度の計算

に関する資料は,この規格の参考文献を参照。 

試験の方法及び計算の方法は,附属書Aによる。 

6.2.2 

回転機がいかなる向きに使用される場合も,試験条件が,使用条件と同等の場合,試験は軸を横向

きで行ってもよい。 

6.2.3 

高圧機の追加試験 

6.2.3.1 

固定子巻線絶縁システム 

6.2.3.1.1  試験は,次のいずれかで実施する。 

− 固定子完成品一式 

− 電動機容器付固定子一式 

− 電動機一式 

− 一部分が巻かれた固定子 

− 一群のコイル 

すべての場合において,試験モデルは,固定子完成品を代表するものでコロナ防止,ストレス緩和,詰

め物及びコイル支え,含浸及び固定子鉄心のような導電性部分を附属したものとする。すべての露出導電

性部品は,接地する。 

6.2.3.1.2  代表的な固定子接続ケーブルを配置したものは固定子完成品一式か,代表モデルのいずれかで

試験する。ケーブル相互間の距離及びケーブルと隣り合った導電性部品との距離をとるように特別な注意

を払う。このような露出導電性部品は,すべて接地する。 

6.2.3.1.3  絶縁システム及び接続ケーブルは,(21±5) %の空気中の水素濃度v/vから成る爆発性雰囲気中

で定格実効値線間電圧の1.5倍の正弦波電圧を3分間印加して試験する。電圧上昇の最大速度は0.5 kV/s

とする。電圧は他の相は接地し,一つの相と接地線との間に印加する。 

試験中に爆発が発生してはならない。 

6.2.3.1.4  絶縁システム及び接続ケーブルは,(21±5) %の空気中の水素濃度v/vから成る爆発性雰囲気中

で試験する。絶縁システム及び接続ケーブルは,ピーク相電圧の3倍の電圧インパルスを10回印加する。

電圧インパルスは,±3 %の裕度で,0.2 µs〜0.5 µsの電圧上昇時間とし,1/2の電圧値となる時間は20 µs

以上,ただし通常は30 µs以下とする。インパルスは,相間及び別途相と接地線との間に印加する。 

注記 これは非標準波形であるが,発火するのに十分なエネルギーをもつ放電を起こすため短い時間

で上昇させることが必要であると考えられる。これはドイツのPhysikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB) で実施された実験結果に基づいている。 

試験中に爆発が発生してはならない。 

6.2.3.2 

かご形回転子構造 

6.2.3.2.1  試験は,固定子の鉄心及び巻線,並びに回転子の鉄心及びかごに関し,固定子及び回転子をも

つ完成した回転機を使って実施する。これには必要によってダクト,センタリングリング,エンドリング

の下のリング及びバランスディスクを含める。 

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37 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.2.3.2.2  回転子かごは,最低でも5回の拘束試験から成るエージング処理を行う。かごの最高温度部は,

最高設計温度と70 ℃未満との間を繰り返す。印加電圧は,定格電圧の50 %以上とする。 

6.2.3.2.3  6.2.3.2.2のエージング処理の後,その回転機は,(21±5) %の空気中の水素濃度v/vから成る爆

発性ガス混合物を充てん(填)又はその中に浸す。電動機は,単体で10回の直入始動又は10回の拘束試

験を行う。これらの試験は,1秒以上継続する。 

試験中に爆発が発生してはならない。 

6.2.3.2.4  その試験中,端子電圧は定格電圧の90 %を下回ってはならない。水素の濃度は各試験後に確認

する。 

6.3 

主電源用に設計された照明器具 

6.3.1 

E10以外のねじ込みランプホルダの機械的試験 

タイプE14,E27及びE40のランプホルダで,JIS C 8280に規定する寸法による試験ランプ口金は,表

11に規定する差込トルクを加えてランプホルダに完全に差し込む。タイプE13,E26及びE39のランプホ

ルダでは,JIS C 7709-2に規定する関係のランプ口金の間の差異に対する修正をしたJIS C 8280に規定す

る寸法に基づいて等価試験を実施する。 

試験ランプ口金は,15°以上回転することで部分的に引き抜き,口金を引き外すために必要なトルクは

表11に規定する最小取り外しトルク以上とする。 

表11−差込トルク及び最小取り外しトルク 

ランプ口金サイズ 

差込トルク 

最小取り外しトルク 

Nm 

Nm 

E14/E13 

1.0±0.1 

0.3 

E27/E26 

1.5±0.1 

0.5 

E40/E39 

3.0±0.1 

1.0 

6.3.2 

直管形蛍光ランプ付照明器具の熱的試験 

ダイオードは,ランプに直列に接続し,照明器具はその定格電圧の110 %の電圧を印加する。試験終了

時の温度は,JIS C 60079-0に規定する温度クラスを超えてはならない。 

回路にダイオードをもつ照明器具は,定格電圧を印加して表3の1, b) に規定する許容温度を超えては

ならない。 

6.3.3 

2ピン突出形ランプ口金のランプホルダへの接続に対する二酸化硫黄試験 

接続は,完全に組み立てられた接点を付けて21日間,JIS C 60068-2-42に従って試験する。 

試験後,接触抵抗の増加が初期値の50 %を超えてはならない。 

代表的なランプ口金脚は,化学的にみがかれた最小0.8 µm仕上げの黄銅製で,脚及びその配置は,JIS C 

8324に規定する寸法に適合しなければならない。 

6.3.4 

2ピン突出形ランプ付き照明器具に対する振動試験 

照明器具は,JIS C 60068-2-6による振動耐久試験を実施する。 

照明器具の完成品サンプルは,剛性の試験取付具に正常な状態で取り付け,1 Hz〜100 Hzの周波数の振

動にさらす。 

1 Hz〜9 Hzの大きさは1.5 mmとする。9 Hz〜100 Hzの試験ユニットは,0.5 gの加速度を加える。 

掃引周波数は,1分当たり1オクターブとし,各直行面に対して20サイクルの耐久にさらす。 

その振動にさらされた後,照明器具のすべての部分に目視できる機械的損傷があってはならない。さら

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38 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

に,図4に示すように,直列に接続してランプ接点を介して直流電源を使用して電流を流す。ランプホル

ダ接点が機械的に非対称である場合,その試験は生きている接点を逆にして繰り返す。 

  

記号 

1 ランプホルダ 

4 オシロスコープ 

2 ランプ  

5 24 V d.c. 

3 接続   

6 抵抗器 

図4−照明器具の振動試験 

特別な試験ランプは,大電流で軽量の接続をランプに利用した負極を一時不通にすることによって準備

する。 

試験中の電流は,ランプの定格実効値とする。 

試験中,電流の不通又は接触電圧の変化の形跡があってはならない。 

6.4 

計器及び計器用変成器 

6.4.1 

電流Ithが1秒間流れるとき,二次巻線を短絡した変流器及び計器の通電部分の温度上昇は計算又

は試験で立証してもよい。これらの計算をするとき,抵抗の温度係数は考慮するが,熱損失は無視する。 

6.4.2 

通電部分の力学的強度は試験で実証する。変流器は二次巻線を短絡して試験する。力学的試験の継

続時間は,一つのピークではIdyn以上の1次電流ピーク値で0.01秒以上とする。 

熱的試験の継続時間は,一次電流の実効値がIth以上で,1秒以上とする。 

力学的試験は,次の条件を満たせば熱的試験と組み合わせてもよい。 

− 試験の最初の主要ピーク電流は機械的電流 (Idyn) 以上とし, 

− 試験は電流Iで,(I 2t) が数値的に (Ith)2 以上となるようなtの時間とし,tが0.5秒と5秒との間で実

施する。 

6.4.3 

変流器は,IEC 60044-6に規定する層間過電圧試験を行うが,一次電流の定格値の1.2倍に等しい

一次電流の実効値とする。 

6.5 

計器用変成器以外の変圧器 

変圧器の温度上昇は指定負荷に接続して,試験によって測定する。一体又は指定した保護デバイスは,

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C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

回路に組み込む。 

さらに,指定している負荷が,この規格に適合していることを要求される機器の一部でない場合,その

変圧器は,二次巻線の短絡を含めた最も厳しい負荷条件で試験する。一体又は指定している保護デバイス

は,回路に組み込む。 

6.6 

二次電池 

6.6.1 

試験の適用 

これらの形式試験は,5.7.1の追加要件を適用する電池に適用する。 

6.6.2 

絶縁抵抗 

6.6.2.1  試験条件は,次による。 

a) 絶縁抵抗計の測定電圧は100 V以上とする。 

b) 電池と外部回路との間のすべての接続及び電池の収納箱が取り付けられている場合は,接続を切り離

す。 

c) セルは,最高許容液面まで電解液を満たす。 

6.6.2.2  絶縁抵抗は,測定値が5.7.1.3.7に規定する値以上である場合は,適合しているものとみなす。 

6.6.3 

衝撃試験 

6.6.3.1 

一般 

正常な使用状態において機械的衝撃を受けやすい電池は,この試験を実施する。その他の電池は,この

試験を実施しなくてもよいが,表示はJIS C 60079-0の27.2のi) によって,記号 “X” を表示する。 

試験は,セル及びその接続のサンプルでだけ実施する。類似の構造のセルが,ある容量範囲で結果が予

測可能な場合は,すべての容量を試験する必要はなく,すべての範囲の性質を評価するのに十分な数だけ

でよい。 

6.6.3.2 

試験条件 

試験は,満充電した新品のセルを接続導体で2×2以上に接続したもので構成し,適切に収納箱に取り付

けた各サンプルで実施する。各サンプルは使用準備ができた状態とする。 

各サンプルは正常な操作姿勢で,正常な取付具によって直接又は剛性のある固定具のいずれかで,衝撃

試験装置の取付表面に取り付ける。取付けは,JIS C 60068-2-27の4.3の要件を満足しなければならない。 

衝撃試験装置は,JIS C 60068-2-27の図2に示すように,正弦半波パルスを発生させる。速度変化の許

容差,横運動及び測定装置は,JIS C 60068-2-27の4.1.2,4.1.3及び4.2の要件を満足しなければならない。

ピーク加速度値は,JIS C 60068-2-27の表1の50 m/s2とする。 

6.6.3.3 

試験手順 

各サンプルについての試験手順は,次による。 

a) 各サンプルの容量を決める。 

b) 試験中,5時間定格における一定の放電電流を流す。 

c) 15回の独立した衝撃を次のように各サンプルに加える。 

− 垂直方向上向きに3回連続の衝撃 

− 水平面に二つの垂直軸に沿った各方向に3回連続の衝撃。これらの軸は弱いと思われるところを

明らかにするように選ぶ。 

d) 再充電後,容量を再び決める。 

6.6.3.4 

判定基準 

各サンプルは,次の三つの条件に適合しなければならない。 

40 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 試験中電圧の急激な変化があってはならない。 

b) 目視できる損傷又は変形があってはならない。 

c) 5 %を超える容量の低下があってはならない。 

6.6.4 

電池収納箱の換気試験 

6.6.4.1  試験の目的は電池収納箱内の最大水素濃度を決定すること,また,換気開口部を適切な大きさに

することである。このため水素は,電池収納箱内に放出する。 

6.6.4.2  電池収納箱に放出する水素の流量は,次の式で決める。 

V=n×W×5×10−6 

ここに, 

V: 水素の流量 (m3/h) 

n: セルの数 

W: 容量 (Ah) 

注記 式は純粋な水素が使用されるときに有効である。純粋でない水素が使用される場合,流量は水

素の不純物に対して補正し十分に増加させる必要がある。 

6.6.4.3  次の方法のうちのいずれかを用いる。その選択は試験機関と申請者との間で合意しなければなら

ない。 

試験は,試験機関で大気圧の下で,無風に近い状態で実施する。 

a) 方法1 

通常は,セルが納まる電池収納箱のその部分に模擬する箱を取り付ける。その箱のふたには,セル

と同一の形状,数量及び位置が同じ注入及び換気プラグを備えていなければならない。その箱の位置

は,セル間に通常存在している自然換気が変わらないようなところとする。 

その箱の上の空間へ,セルの構造容量に対応した一定流量で注入及び換気プラグを介して,水素を

注入する。必要な水素の量は,6.6.4.2に規定する式から決める。 

水素は,すべての注入及び換気プラグの間で均等に分配する。 

b) 方法2 

電池収納箱は,使用状態で使われるセルの数量,形式及び容量で作られた電池を装備する。 

セルは新品で満充電され,直列に接続する。 

過充電電流は,電池のセルの数量,大きさ,構造形式及び容量に対応した一定量の水素を発生させ

るため,電池を介して流す。 

放出する水素の量は,6.6.4.2に規定する式から決める。 

過充電電流は,次の式によって決める。 

3

10

44

.0

×

×

=n

V

I

ここに, 

I: 過充電電流 (A) 

V: 水素の流量 (m3/h) 

n: セルの数 

試験の初めに,周囲温度,電池収納箱の温度及びセルの温度又はセルを模擬する箱の温度は互いに4 K

を超える温度差があってはならない。これらの温度は,15 ℃〜25 ℃の間とする。 

6.6.4.4  試験は,4回繰り返して測定し,水素濃度の4回の平均値の5 %を超えて上昇しなくなるまで続け

る。水素濃度が測定中に減少する場合,最大値を考慮する。 

繰返し測定の間隔は,30分以上とする。連続測定で高濃度値が短時間測定されたとしても,その時間が

30分未満の場合は省略してもよい。 

41 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

水素濃度の測定は,収納箱の中でふたの下のさまざまな位置で測定して,濃度の最も高い場所で実施す

る。 

測定は,セル(又は模擬した箱)の上部表面及び電池収納箱のふたの中央付近で,注入及び換気プラグ

から少し離れたところで実施する。 

6.6.4.5  試験は,2回以上実施する。 

6.6.4.6  求められた水素濃度が2 %を超えない場合,試験を満足する。 

6.7 

一般的な接続箱 

一般的な接続箱は,特定の端子の最大サイズの導体を用い,“最も厳しい場合”となる数の端子を取り付

け,配線する。各端子に接続し,容器内に納める導体の長さは,容器の最大内部寸法(三次元の対角線)

に等しくする。配線は,試験電流を各端子に通電し,直列に配線するように配置する。導体を束ねること

による熱的影響及び代表的な取付けによるその他の影響を明確にするために,導体は,箱の外側の長さが

0.5 m以上のものを六つのグループに配置する。 

適用する端子の定格電流に等しい電流を直列回路に通電する。最高温度の部分が,定常状態に達してい

るときに測定する。 

最大消費電力の制限値を特定の温度クラスで決める場合,制限温度にほぼ到達するまで端子の数を変え

て試験を繰り返す必要がある。定格最大消費電力[5.8 a) 及び附属書E参照]は,20 ℃における回路抵

抗及び試験に適用する定格電流を用いて計算する。 

注記1 “最も厳しい場合”の端子は,最高温度上昇を示す場合をいう。 

注記2 定格最大消費電力は,端子,配線及び電流が許容する組合せの計算を容易にするため,20 ℃

における抵抗値を用いて計算する(附属書E参照)。 

6.8 

抵抗加熱デバイス及び抵抗加熱ユニット 

6.8.1 

これらの形式試験は,5.9の追加要件を適用する抵抗加熱デバイス及び抵抗加熱ユニットに適用す

る。 

6.8.2 

試験は,抵抗加熱デバイスのサンプル又は試作品で,他に指定がなければ,試験は10 ℃〜25 ℃

の温度で行う。 

6.8.3 

サンプル又は試作品の電気絶縁の実証は,関連部分を水道水に30分間浸せき(漬)し,その後サ

ンプル又は試作品は,a) の試験を実施した後,b) の試験を行う。 

a) (500+2Un) V 50

+ %(ここで,Unは器具の定格電圧)の実効値電圧を,5.9.7で予測される導体の被覆を

水道水に完全につけて一分間印加する。電圧は,加熱導体と導体の被覆との間,導体の被覆がない場

合は,水との間に印加する。 

電気的に絶縁された2個以上の導体がある場合,電圧は導体の各組との間に印加し,かつ,各導体

と導体の被覆との間又は水との間に印加する。絶縁された状態を含む導体間の接続は,必要であれば,

切り離して行う。例えば,並列の加熱ケーブル。 

b) 500 Vの直流電源電圧(公称)で絶縁抵抗を測定する。電圧は加熱導体と金属の被覆との間又は金属

の被覆がない場合は,水との間に印加する。サンプル又は試作品は,20 MΩ以上の絶縁抵抗とする。

ケーブル又はテープからなる抵抗加熱デバイスで,75 mを超える取付け可能長さをもつものは,絶縁

は1.5 MΩ・km以上の抵抗率をもつものとする(例えば,3 mのサンプルでは500 MΩ)。 

42 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.8.4 

抵抗加熱デバイスの絶縁材料の熱的安定性は,運転中の最高温度より20 K高い温度,ただし,最

低は80 ℃の温度で4週間以上,それに続けて−25 ℃〜−30 ℃の温度で24時間以上を空気中で調節し,

サンプル又は試作品で実証する。サンプル又は試作品の適合性は,6.8.3 a) 及びb) の絶縁の完全性の試験

で実証する。 

6.8.5 

衝撃試験は,二つの新品のサンプル又は試作品で,JIS C 60079-0の附属書Dに示す装置と同等の

装置で実施する。半球状の焼入れ鋼でできた衝撃ヘッドは,抵抗加熱デバイス又はユニットがJIS C 

60079-0の23.4.3.1に規定する容器で保護しない場合,JIS C 60079-0の23.4.3.1に規定する機械的な損傷の

おそれの程度に従った衝撃エネルギーを使用する。 

6.8.6 

コールド状態の始動電流の試験は,製造業者が指定するコールド始動の温度±2 ℃の安定した部屋

の中で,熱質量又はヒートシンクのいずれかに取り付けた抵抗加熱デバイスの3個のサンプル又は試作品

で実施する。 

サンプルをコールド状態のまま供給電圧を印加し,電源を投入してから最初の1分間の電流値を連続的

に記録する。 

6.8.7 

抵抗加熱デバイス又はユニットの特定の試験は,附属書Bによって実施する。 

6.9 

端子絶縁材料試験 

端子のサンプルは,使用状態を想定して取り付けるものとし,JIS C 60079-0の7.2の耐熱試験を実施す

る。試験の終了時点で,製造業者が取扱説明書で指定する最大定格サイズの銅導体を取付けできなければ

ならない。導体に表12の導体サイズに対応する引張力を徐々に加え,1分間維持する。導体は,締付ユニ

ットから移動がないようにし,組立端子が端子絶縁体から分離しないようにする。 

background image

43 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表12−引抜き試験の値 

導体のサイズ 

mm2 

導体のサイズ 

AWG又はkcmil 

引抜き力 

0.5 

20 

30 

0.75 

18 

30 

1.0 

17 

35 

1.5 

16 

40 

2.5 

14 

50 

12 

60 

10 

80 

10 

90 

16 

100 

25 

135 

35 

190 

50 

285 

70 

00 

285 

95 

000 

351 

120 

250 kcmil 

427 

150 

300 kcmil 

441 

185 

350 kcmil 

503 

240 

500 kcmil 

578 

300 

600 kcmil 

578 

350 

700 kcmil 

645 

380 

750 kcmil 

690 

400 

800 kcmil 

690 

450 

900 kcmil 

703 

500 

1 000 kcmil 

779 

630 

1 250 kcmil 

966 

750 

1 500 kcmil 

1 175 

890 

1 750 kcmil 

1 348 

1 000 

2 000 kcmil 

1 522 

注記1 JIS C 8201-1,IEC 60999-1及びIEC 60999-2の値。 
注記2 附属書Fに,AWGとの等価断面積 (mm2) を示す。 

ルーチン検証及び試験 

7.1 

7.2〜7.4は,安全増防爆構造 “e” に適用するJIS C 60079-0の24.の要件を補足する。 

7.2 

絶縁耐力試験は,6.1によって実施する。試験は試験電圧の1.2倍で実施してもよい。ただし,100 ms

以上維持しなければならない。 

注記 大きな分布静電容量をもつサンプルが,実際の試験電圧に達するまでにより長く時間がかかる

場合があるので,実際の試験時間が,100 msよりかなり長くなることがある。 

7.3 

“電池に対する”絶縁耐力試験は,7.2ではなく,6.6.2によって実施する。 

電池の絶縁抵抗は,5.7.1.3.7に規定する値が得られているとき,満足しているものとみなす。 

7.4 

層間過電圧試験は,一次電流の実効値を一次電流の定格値に等しくし,IEC 60044-6で規定する方法

を用いて変流器で実施する。 

44 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表示及び取扱説明書 

8.1 

一般表示 

この要件は,安全増防爆構造 “e” に適用するJIS C 60079-0の27.の要求事項を補足する。電気機器は,

JIS C 60079-0の27.によるほか,次の事項を追加して表示する。 

a) 定格電圧及び定格電流,又は定格電力 

注記 力率が1以外の電気機器は,定格電圧,定格電流及び定格電力のすべてを表示する。 

b) 回転電気機械及び交流電磁石では必要な場合,拘束電流比IA/IN,時間tE 

c) 通電部分をもつ計器及び変流器では,短絡電流ISCの値 

d) 照明器具では,使用するランプの技術データ。例えば,電気定格及び必要なら寸法 

e) 一般的な接続箱では,次のいずれかの定格 

− 定格最大消費電力 

− 各端子サイズ,導体の許容数及びサイズ,並びに最大電流の構成する一組の値 

f) 

使用上の制限。例えば,きれいな環境でだけ使用 

g) 要求される場合は,特別な保護装置の特性。例えば,温度制御のための又は厳しい始動条件のための

保護装置の特性及び特別な電源条件。例えば,インバータの電源条件 

h) 5.7による電池は,次の事項 

− セル構造のタイプ 

− セルの数及び公称電圧 

− 定格容量に対応する放電持続時間 

5.7.1.1の注記で予測できるような安全に対する処置が行われていない場合,電池の収納箱には次の表示

を付ける。 

“警告−危険場所で充電しないこと” 

8.2 

使用上の取扱説明書 

電池の充電場所に表示するため,使用上の取扱説明書(保守のための取扱説明書)を各電池に添付しな

ければならない。これらは,充電,使用及び保守について必要な取扱説明書のすべてが含まれていなけれ

ばならない。 

使用上の取扱説明書には,少なくとも次の内容を含まなければならない。 

− 製造業者又は供給者の名前若しくはその登録商標 

− 製造業者の形式識別表示 

− セルの数及び電池の公称電圧 

− 定格容量及びそれに対応する放電持続時間 

− 充電の取扱説明 

− 電池の安全操作に関する他の条件。例えば,充電中にふたを持ち上げることについての制限。充電の

終了後,ガスの放出があるためふたを閉じる前の最少時間,電解液面のチェック,電解液及び水の補

充についての仕様,取付け位置。 

電池が指定した器具で,この適用のために特別に設計された充電器で充電されない場合,電池の収納箱

には次の表示を付ける。 

“警告−電池の充電については取扱説明書を参照すること” 

a) 5.9の追加要件を適用する抵抗加熱デバイス及び抵抗加熱ユニットでは,運転温度 

b) 端子では,導体範囲,定格電流及び定格電圧 

45 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 表示スペースが制限されている場合,この内容は取扱説明書に表示してもよい。 

8.3 

据付説明書 

据付説明書には,少なくとも次の内容が含まれていなければならない。 

a) 製造業者が締付トルクの値を指定する場合,指定トルク値 

b) 種々の寸法の電線をつなぎ込むのに必要な接続方法を,一目で分かる場合を除き,明確に示すための

適切な表示又は取扱説明書 

c) 配線方法が明らかでない場合,端子構造に対して導体の適切な取付けについての取扱説明書 

d) 電線の絶縁被覆をはがす方法 

46 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

かご形電動機−試験及び計算の方法 

序文 

この附属書は,かご形電動機の試験及び計算の方法について規定する。 

A.1 定格運転中に到達する固定子及び回転子の温度上昇及び電動機の拘束時に発生する温度上昇を決定

しなければならない。 

可能な限り,類似電動機の比較測定及びモデルの調査を用い,計算の精度を確認する。 

A.2 定格運転時の固定子及び回転子の巻線の温度上昇は,IEC 60034-1によって決定する。 

A.3 電動機拘束時の温度上昇は,次のように実験によって決定する。 

A.3.1 初めに周囲温度にある電動機を拘束し,定格電圧及び定格周波数を印加する。 

A.3.2 通電開始の5秒後に測定した固定子電流を,拘束電流IAとする。 

A.3.3 回転子かご(バー及びリング)の温度上昇は,温度上昇速度に比べて小さい時定数の熱電対及び測

定計器によって測定するか,温度検出器又は他の手段によって測定する。これらの測定中に得られる温度

によって最高温度を決定する。 

注記 個々の回転子バーの温度上昇は,固定子巻線相の帯域の空間高調波に関し,その位置によって

変化する。この変化は,低い空間高調波の電動機では20 %以上となることがあり,更に大きく

なることもある。実際,一般の設計の電動機では,熱電対を電気角で90度離して2個の回転子

バーに取り付けた場合,一方の回転子バーに対して,高い方の温度上昇が10 %程度高いことが

ある。 

A.3.4 固定子の平均温度上昇は,抵抗測定によって決定し,巻線の温度上昇とする。 

A.3.5 電動機の拘束試験を,定格電圧より低い電圧で実施した場合,拘束電流(A.3.2参照)は,直接,

測定された値をその電圧の比に比例して増加させる。温度上昇は2乗に比例して増加させる。飽和の影響

がある場合は,これを考慮する。 

A.4 電動機拘束時の温度上昇は,次のように算出する。 

A.4.1 短絡した回転子の温度を算出するとき,温度上昇はかごの熱容量を考慮する場合と同じように,バ

ー及びリングに発生する熱を考慮したジュール熱効果から算出する。バーにおける熱の分布は,表皮効果

の影響を考慮する。鉄への熱伝達は裕度をみてもよい。 

A.4.2 電動機拘束時の固定子巻線の時間と温度上昇との比,

t/

θ

は,次の式で算出する。 

b

j

a

t

×

×

=

2

θ

ここに, 

j: 拘束電流密度,単位A/mm2 

a: K / (A/mm2)2で係数(銅の場合,a=0.006 5) 

b: 0.85(含浸した巻線からの熱放散を考慮した低減係数。) 

background image

47 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.5 時間tEは,次のように決定する(図A.1参照)。 

許容温度Cから,最高周囲温度A(通常は40 ℃)と定格運転時の温度上昇ABとを引く。この差BC

から,(測定又は算出した)電動機の拘束試験の温度上昇速度から時間tEを決定する。 

回転子と固定子とは,別々の計算を行う。二つの値の小さい方が,相当する温度クラスに対する電動機

の時間tEとする。 

A.6 厳しい始動条件用に設計された電動機又は特別な保護装置(例えば,巻線の温度を監視する装置)

付きの電動機は,保護装置とともに試験する。 

A.7 インバータとそれに組み合わせる保護装置とのユニットを構成する電動機は,電動機とインバータ

との組合せによって与えられる運転条件範囲において,関連する許容温度を超えないことを確認するため

試験しなければならない。 

 記号 

A 最高許容周囲温度 

θ 温度 

B 定格運転時の温度 

1 定格運転時の温度上昇 

C 許容温度(4.8参照) 

2 拘束試験中の温度上昇 

t  時間 

図A.1−時間tEを決定する方法の説明図 

48 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

抵抗加熱デバイス又は抵抗加熱ユニットの特定の仕様についての形式試験 

序文 

この附属書は,抵抗加熱デバイス又は抵抗加熱ユニットの特定の仕様の形式試験について規定する。 

B.1 

機械的応力を受ける抵抗加熱デバイス 

JIS C 60079-0の23.4.3.1の容器によって機械的に保護されていない加熱ケーブル及びテープのように,

可とう性の抵抗加熱デバイスは,IEC 62086-1に規定する押しつぶし及び低温曲げ試験に適合しなければ

ならない。 

B.2 

液体に浸して使う抵抗加熱デバイス又はユニット 

液体に浸すサンプル又はサンプルの部分は,深さ5050

+ mmの水道水に14日間浸す。適合性は,6.8.3 a) 

及びb) の絶縁の完全性の試験によって証明する。 

注記 この試験は,水以外の液体に浸すか又は500 Paを超える圧力で浸されるとき,抵抗加熱デバイ

ス又はユニットの適合性を証明することを意図していない。 

B.3 

吸湿性の絶縁材料をもつ抵抗加熱デバイス又はユニット 

防湿性を確保している部分は,相対湿度90 %以上,温度80±2 ℃で4週間放置する。水をふきとり乾

かした後,サンプルの適合性を,水の浸せき(漬)を除き6.8.3 a) 及びb) の絶縁の完全性の試験によって

証明する。 

JIS C 60079-0の23.2によって作成する資料には,抵抗加熱デバイス又はユニットのシール方式及び材料

を指定する。 

B.4 

抵抗加熱デバイスの許容温度の証明(熱トレースケーブル,ユニット,パネル及びシステム以外) 

B.4.1  試験は,B.4.2,B.4.3又はB.4.4の手順によって実施する。 

B.4.2 5.9.12の保護システムによる保護を施した抵抗過熱ユニット 

試験は,電気抵抗の許容差のマイナス側で,10 %の過電圧に対応する器具の出力で実施する。 

注記 5.9.12の保護システムによって保護される,ただし,保護システムなしで試験する加熱ユニッ

トは,運転条件が試験中に模擬される場合だけ,器具として認定してもよい。そのほかの場合,

加熱ユニットは,Exコンポーネントとしてみなされるだけで,それが使われる電気器具の追加

認証を必要とする。 

B.4.2.1 温度を検知する保護システム 

保護システムによって許容される最高温度は,操作できないようにする追加調節デバイスによって決定

する。安定した温度にするため,熱時定数を考慮する。 

B.4.2.2 温度及び他の一つ以上のパラメータを検知する保護システム 

最高温度は,他のパラメータを検知するデバイスによって,許容する最も厳しい条件を考慮してB.4.2.1

のように決定する。 

49 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.4.2.3 温度以外の一つのパラメータを検知する保護システム 

最高温度は,他のパラメータを検知するデバイスによって,許容される最も厳しい条件を考慮して決定

する。 

B.4.3 安定化設計の抵抗加熱ユニット 

製造業者が提供するサンプルを用いて,試験機関によって認められた最悪の据付条件で試験する。ここ

の最悪の据付条件とは,場合によっては,流体の流れがゼロ,又は空のパイプ若しくは容器を含むものと

する。試験は,B.4.2のように決定された出力で実施する。 

模擬された運転条件は試験機関と製造業者との間で合意してもよい。 

B.4.4 自己制御特性付きの加熱デバイス 

ケーブル又はテープの場合,長さが3 m〜4 mの間のサンプルは,発生する温度に耐えることのできる

熱的な絶縁材料を内側に密着して巻く。箱は効果的に断熱する。熱電対は最高表面温度を測定するために

サンプルに取り付ける。 

サンプルで,初め (−20±3) ℃の温度で,1.1 Un 50

+ %で熱的平衡に達するまで電圧を印加する。 

最高温度を決定する。 

自己制御特性付きの他の抵抗加熱デバイスは,適切で効果的に断熱された容器の中で同じようにして試

験する。 

50 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

かご形電動機−運転時の熱的保護 

序文 

この附属書は,かご形電動機の運転時の熱的保護について記載するものであって,規定の一部ではない。 

C.1 この附属書は,一般的な産業用の据付と異なる又はそれに補足する据付の要件,特に関連する保護

装置の選定の手引として使用者に追加説明するものである。 

C.2 運転時に4.8.4の要件を満足するため,長限時過負荷保護装置(例えば,熱動式過負荷継電器又は引

き外し付きの直入始動器)は,C.3の推奨に適合している場合は認められる。 

C.3 長限時過負荷保護装置は,電動機の電流だけを監視するのではなく,電動機の拘束時間tE以内に電

源から接続を切り離すようにする。拘束電流比IA/INの関数として過負荷継電器又は引き外しの時延時間を

表す電流−時間特性曲線は,使用者がもつのが望ましい。 

曲線には,周囲温度20 ℃における冷状態からの時延時間の値を示し,少なくとも3〜8の拘束電流比の

範囲について示す。保護装置のトリップ時間は,時延時間の値の±20 %に等しいことが望ましい。 

C.4 一般に,あまり加熱させることのない,厳しくない頻度の少ない始動を伴う連続運転の電動機は,

長限時過負荷保護が認められる。厳しい始動条件の電動機又は頻繁に始動する電動機は,許容温度を超え

ないようにする適切な保護装置と組み合わせるときだけに認められる。 

C.3に従って正しく選定された長限時過負荷保護装置が,電動機が定格速度に達する前に電源から接続

を切り離す場合は,厳しい始動条件であるとみなす。一般に,全始動時間がtEの1.7倍を超える場合に,

このことが起こる。 

51 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

抵抗加熱デバイス及びユニット−電気的保護の追加 

序文 

この附属書は,抵抗加熱デバイス及びユニットの電気的保護に関する事項の追加について規定する。 

D.1 目的 

この保護の機能は,過電流保護に追加するもので,地絡並びに漏電電流による加熱の影響及び可能性の

あるアークを制限することにある。 

D.2 保護の方法 

これは,接地系統の種類に依存する(定義は,JIS C 60364-1参照)。 

a) TT及びTN系統 

定格残留動作電流が300 mA以下の残留電流動作保護装置を使うことが望ましい。 

30 mAの定格残留動作電流の保護装置を優先して使用することが望ましい。この保護装置は,定格

残留動作電流で5秒以下,定格残留動作電流の5倍の電流で0.15秒以下の最大遮断時間をもつことが

望ましい。 

注記1 一般的に,この系統は,30 mA以上のトリップレベルで,すべての接地されていない相を

電源から接続を切り離す。 

注記2 残留電流保護装置の追加説明は,IEC 60755による。 

b) IT系統 

絶縁抵抗が定格電圧の50 Ω/V以下の場合は,絶縁監視装置を電源からの接続を切り離すために取り

付けることが望ましい。 

52 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

一般的な接続箱用の端子及び導体の組合せ 

序文 

この附属書は,一般的な接続箱用の端子及び導体の組合せについて記載するものであって,規定の一部

ではない。 

注記 この附属書は一般的な接続及び接続箱の定格を表す二つの方法に関する追加説明である。 

E.1 

一般 

一般的な電気機器は,その機器の熱源は明確である。しかし,端子だけを収容した一般的な接続箱は,

主要熱源は,端子そのものより端子に接続されるケーブルにあると考えられ,実際の据付では重大な要素

となる。この事実は,温度クラスを決める目的のため,一般的な接続箱に定格を決める方法として認めら

れている。 

このような箱の容器内の最高温度上昇は,二つの要素に依存している。容器内の端子及び配線の全体の

数,並びに容器内で増した局部温度に影響され個々の端子及び配線の温度上昇が,それ自身の局部温度よ

り高くなる。6.7の“最も厳しい場合”の端子は,容器で許容されるすべての端子から選ばれる。ただし,

その最大定格導体とともに,局部温度より高い最高温度上昇を提示する。 

E.2 

最大消費電力法 

定格最大消費電力は,“最も厳しい場合”の端子を用いて6.7によって決定する。決められた温度クラス

で,その定格最大消費電力を超えなければ,容器には“最も厳しい場合”の端子が含まれている又は含ま

れていない,認められた多くの端子が,容器に許容される最大数まで,取り付けられていてもよい。 

各端子で消費電力は,その端子の最大電流及びその端子とそれに組み合わされる導体の20 ℃における

抵抗の値を使って計算する。各導体は,容器の最大内部寸法(3次元の対角線)の0.5倍に等しいケーブル

引き込み器具から端子までの長さをもっていると仮定する,すなわち,ケーブル引き込み器具から端子ま

での長さは,6.7に規定する端子から端子導体までの長さの1/2であると仮定している。これらの消費電力

の合計は,その配置及び回路条件に対する総消費電力を表している。 

注記 製造業者は,容器に用いられる場合がある端子及びケーブルすべてについて,20 ℃における抵

抗値の表が使えるようにしてもよい。 

E.3 

限定した配列法 

定格最大消費電力を指定する代案として,各端子サイズについて,端子数,導体サイズ及び最大電流か

ら構成される一組の値を指定することができる。二つ以上の組合せが可能な場合,表の様式にして表して

もよい。 

background image

53 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

ISO銅導体及びAWG銅導体の寸法の対比 

序文 

この附属書は,ISO銅導体及びAWG銅導体の寸法の対比について記載するものであって,規定の一部

ではない。 

表F.1−銅導体の標準断面積 

ISOサイズ 

mm2 

AWGと等価断面積との比較 

サイズ 

AWG又はkcmil 

等価断面積 

mm2 

0.2 

24 

0.205 

− 

22 

0.324 

0.5 

20 

0.519 

0.75 

18 

0.82 

− 

− 

1.5 

16 

1.3 

2.5 

14 

2.1 

12 

3.3 

10 

5.3 

10 

8.4 

16 

13.3 

25 

21.2 

35 

33.6 

50 

53.5 

70 

00 

67.4 

95 

000 

85 

− 

0000 

107.2 

120 

250 kcmil 

127 

150 

300 kcmil 

152 

185 

350 kcmil 

177 

240 

500 kcmil 

253 

300 

600 kcmil 

304 

350 

700 kcmil 

355 

380 

750 kcmil 

380 

400 

800 kcmil 

405 

450 

900 kcmil 

456 

500 

1 000 kcmil 

507 

630 

1 250 kcmil 

634 

750 

1 500 kcmil 

760 

890 

1 750 kcmil 

887 

1 000 

2 000 kcmil 

1 014 

54 

C 60079-7:2008 (IEC 60079-7:2001) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

BREDTHAUER, J., STRUCK, N. Starting of Large Medium Voltage Motors−Design, Protection, and Safety 

Aspects, in IEEE Transactions of Industry Applications, IA-31, No. 5, pp. 1167-1176, September/October 

1995 1) 

DYMOND, J. H. Stall Time, Acceleration Time, Frequency of Starting: The Myths and the Facts, IEEE Transactions 

Industrial Applications, IA-29, no. 1, pp. 42-51, January/February 1993 1) 

注1) 拘束時の温度計算の議論についてはこの論文を参照。 

JIS C 8500 一次電池通則 

注記 対応国際規格:IEC 60086-1,Primary batteries−Part 1 : General (MOD) 

JIS C 8706 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 

注記 対応国際規格:IEC 60623,Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single calls (MOD) 

JIS C 8709 シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 

注記 対応国際規格:IEC 60622,Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells (MOD) 

IEC 60034-17,Rotating electrical machines−Part 17 : Cage induction motors when fed from converters−

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