C 60079-6 :2004 (IEC 60079-6:1995)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会(JEMA)から,工業
標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産
業大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60079-6:1995,Electrical apparatus for
explosive gas atmospheres−Part 6 : Oil immersion “o”を基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 60079の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 60079-0 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第0部:一般要件
JIS C 60079-1 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第1部:耐圧防爆構造“d” (検討中)
JIS C 60079-2 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第2部:内圧防爆構造“p” (検討中)
JIS C 60079-6 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第6部:油入防爆構造“o”
JIS C 60079-7 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第7部:安全増防爆構造“e” (検討中)
JIS C 60079-11 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第11部:本質安全防爆構造“i”
C 60079-6 :2004 (IEC 60079-6:1995)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 構造上の要件 ·················································································································· 3
5. 形式検証及び試験 ············································································································ 4
5.1 形式試験 ······················································································································ 4
5.2 ルーチン検証及び試験 ···································································································· 4
6. 表示 ······························································································································ 5
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C 60079-6 :2004
(IEC 60079-6:1995)
爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−
第6部:油入防爆構造“o”
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 6 :
Oil immersion“o”
序文 この規格は,1995年に第2版として発行されたIEC 60079-6:1995,Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres−Oil immersion “o”を翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日
本工業規格である。
1. 適用範囲
1.1
この規格は,可燃性ガス又は可燃性液体の蒸気(以下,ガス又は蒸気という。) が爆発するおそれが
ある爆発性雰囲気中で使用される油入電気機器及びその部品,並びに油入防爆構造“o”のExコンポーネ
ントの構造及び試験について規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60079-6:1995,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres−Part 6 : Oil immersion “o”
(IDT)
1.2
この規格は,油入電気機器に対して,JIS C 60079-0に規定する要求を補完する。
1.3
この規格は,正常運転において点火能力がない電気機器及び電気機器部品に適用する。電気機器は,
JIS C 60079-11で設計された部分以外は,IEC 60079-15に適合しているとみなされる。
備考 この規格は,指定どおりの運転位置に固定され,保護液に浸された電気機器に適用する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
備考 IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)及びAmendment 1 (1999)
が,この規格と一致している。
JIS C 0934 電気機器の安全増防爆構造
備考 IEC 60079-7:1990, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres ‒ Part 7: Increased safety “e”
及びAmendment 1:1991からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 2101 電気絶縁油試験方法
2
C 60079-6 :2004 (IEC 60079-6:1995)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
備考 JIS C 2101電気絶縁油試験方法は,次の国際規格とそれぞれ同等である。
IEC 60836:1988 Specifications for silicone liquids for electrical purposes
IEC 60296:1982 Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear
JIS C 2320 電気絶縁油
備考 JIS C 2320電気絶縁油は,次の国際規格とそれぞれ同等である。
IEC 60836:1988 Specifications for silicone liquids for electrical purposes
IEC 60296:1982 Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear
JIS C 60079-0 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第0部:一般要件
備考 IEC 60079-0:1998 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres ‒ Part 0: General requirements
及びAmendment 1:2000が,この規格と一致している。
JIS C 60079-11 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第11部:本質安全防爆構造“i”
備考 IEC 60079-11:1999 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres ‒ Part 11: Intrinsic safety “i”
が,この規格と一致している。
JIS K 2265 原油及び石油製品−引火点試験方法
備考 ISO 2719:1988 Petroleum products and lubricants ‒ Determination of flash point ‒ Pensky-Martens
closed cup methodからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS K 2269 原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法
備考 ISO 3016:1974 Petroleum oils ‒ Determination of pour pointからの引用事項は,この規格の該当
事項と同等である。
JIS K 2283 原油及び石油製品−動粘度試験方法及び粘度指数算出方法
備考 ISO 3104:1994, Petroleum products ‒ Transparent and opaque liquids ‒ Determination of kinematic
viscosity and calculation of dynamic viscosityからの引用事項は,この規格の該当事項と同等で
ある。
IEC 60079-15:1987 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres ‒ Part 15: Electrical apparatus with
type of protection “n”
IEC 60156:1963 Method for the determination of the electric strength of insulating oils
IEC 60247:1978 Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor and d.c. resistivity of
insulating liquids
IEC 60588-2:1978 Askarels for transformers and capacitors ‒ Part 2: Test methods
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 60079-0の3.(定義)によるほか,次による。
3.1
油入防爆構造“o”(Oil immersion“o”) 保護液に浸すことによって,これらが液面上又は容器外
の爆発雰囲気の点火源とならないようにした電気機器,電気機器部品の防爆構造。
3.2
保護液(Protective liquid) JIS C 2101に適合した鉱油又は,4.1の要求に適合するような液体。
3.3
密封機器(Sealed apparatus) 正常な運転において,内部の液が膨張収縮した場合,外部雰囲気侵入
を,例えば伸縮容器によって防止するように設計,製作された機器。
3.4
非密封機器(Non-sealed apparatus) 正常な運転において,内部の液が膨張収縮した場合,外部雰囲
気の侵入侵出を許すように設計・製作された機器。
3
C 60079-6 :2004 (IEC 60079-6:1995)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.5
許容最高保護液面(Maximum permissible protective liquid level) 機器が設計された最高周囲温度に
おける全負荷状態での最悪の注入状態による膨張効果を考慮しても,正常な性能が達成できる保護液の最
高液面。
3.6
許容最低保護液面(Minimum permissible protective liquid level) 機器が設計された,最低周囲温度に
おける無通電の状態での最悪の注入状態による収縮効果を考慮しても,正常な性能が達成できる保護液の
最低液面。
4. 構造上の要件
4.1
JIS C 2101及びJIS C 2320に規定する鉱油以外の保護液は,次の条件に適合しなければならない。
a) 保護液は,JIS C 2101及びJIS C 2320に示す試験方法による発火点が300 ℃以上。
b) 保護液は,JIS K 2265による引火点(密封式)が200 ℃以上。
c) 保護液は,JIS K 2283による25 ℃における動粘度が100 cSt以下。
d) 保護液は,IEC 60156による絶縁破壊電圧が27 kV以上。
シリコーン油の場合は,JIS C 2101及びJIS C 2320のものを使用する。
e) 保護液は,IEC 60247による25 ℃における体積抵抗率が1×1012 Ω・m以上。
f)
流動点は,JIS K 2269による−30 ℃以下。
g) 全酸価は,IEC 60588-2による0.03 mg KOH/g以下。
備考 IEC 60588-2は,試験方法だけ。法律によって禁じられた物質の使用はできない。
h) 保護液は,これに接触する物質の物性に不利な影響を与えてはならない。
製造業者は,上記に従っていることを確認できるデータを準備しておかなければならない。
4.2
グループⅠの機器には,鉱油を使用してはならない。
4.3
機器は,次の方法で外部のごみ,又は湿気による保護液の劣化を防止するように組み立てる。
4.3.1
密封機器は,圧力軽減装置を設ける。この装置は,液を注入した製造業者によって許容最高保護
面になる圧力の少なくとも1.1倍で動作するように,設定及び密封されなければならない。
4.3.2
非密封機器は,正常運転時に保護液から発生する気体及び蒸気が容易に逃げられるような構造で
なければならない。
また,適切な乾燥剤を満たしたブリーザを設け,製造業者は,乾燥剤の維持管理について取扱説明書な
どに記載しなければならない。試験機関は,乾燥剤及びその取扱いの適合性を検証する必要がない。
4.3.3
機器は,水が浸入しないようにJIS C 0920に規定するIP66以上の保護等級でなければならない。
非密封機器のブリーザ出口及び密封機器の圧力軽減装置の出口は,JIS C 0920に規定するIP23以上の保
護等級でなければならない。
4.4
機器の内側及び外側の締付けねじは,液面計,液の注入・排出用プラグ及びその関連部品と同様に
偶然の緩みを防止する対策を講じなければならない。
偶然の緩みの防止対策の例を次に示す。
− ねじの接着
− ロックワッシャ
− ボルト頭部のワイヤ止め
警告銘板では十分ではない。
4.5
4.5.1〜4.5.3の要求に適合する保護液面の表示装置は,別々の液封区画ごとの液面が使用中に容易に
確認できるようにする。
4
C 60079-6 :2004 (IEC 60079-6:1995)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4.5.1
正常運転時における最高,最低許容液面は,製造業者が指定する全周囲温度における運転中の温
度変化による膨張収縮の影響を計算に入れて,明確に印を付ける。
4.5.2
保護液面の表示装置は,製造業者が指定する注入温度条件で注入された電気機器の液面を指示す
るように印を付けるか,又は,保護液の注入条件を明確に指定したラベルを近くに取り付ける。
4.5.3
製造業者が正常な運転の下で表示装置から漏れが起こらないことを証明できない場合,製造業者
が明記した全周囲温度の範囲における運転中の温度変化による膨張収縮の効果を考慮した保護液の最低補
充液面が,4.7の条件を満足するのに必要な液面より低くならないような構造でなければならない。
4.5.4
製造業者は,透明な部品が保護液に接触してもその機械的光学的特性を維持することを示すデー
タを準備しなければならない。
4.5.5
非密封機器に対しての計量棒は正常な運転時に測定位置で安全が確保され,侵入防止に関して4.3
の要求が維持できるなら,使ってもよい。ただし,使用後に元の状態に戻す注意ラベルを取り付ける。
4.6
4.6.1及び4.6.2に規定する2種類の温度のうちの低い方の温度を超えてならない。
4.6.1
保護液の自由表面温度は,使用している保護液の最低引火点(密封式)より25 K低い値を超えては
ならない。
4.6.2
保護液の自由表面温度又は爆発性雰囲気に近接した電気機器の表面のいかなる点も,JIS C
60079-0に規定する温度等級の限度値を超えてはならない。
4.7
JIS C 0934に規定する空間及び沿面距離に合っている導体,又はJIS C 60079-11の安全要件に適合
している回路の一部を構成する導体以外,電気機器の充電部分は保護液の考え得る最低液面より25 mm以
上の深さに沈んでいなければならない。
上記の要求に適合しない電気機器,コンポーネント及び導体は,JIS C 60079-0に規定する防爆構造でな
ければならない。
4.8
毛管又はサイフォン作用によって保護液が失われる可能性を防止しなければならない。
4.9
液の排出装置は,有効な密封装置を設けると共に,錠締め,又は許可なしに取り外せないような方
法で取り付けなければならない。
4.10 密封容器のカバーは,容器に連続的に溶接するか,又はガスケットを用いて密封することができる。
ただし,ガスケットを用いる場合は,錠締めねじによって固定するか,許可なしに取り外せないような方
法で取り付けなければならない。
4.11 非密封容器は,油の膨張に対する機能を備え,かつ,液を満たされた容器の内部事故,例えば,保
護液からガスが発生した場合,自動的に電源を遮断し,手動だけでリセットできる保護装置を備えなけれ
ばならない。
5. 形式検証及び試験
5.1
形式試験
5.1.1
密封容器の加圧試験 圧力軽減装置の設定の1.5倍の圧力を,少なくとも許容最高保護液面まで保
護液を満たした容器内部に加え,加圧時間は60 秒以上とする。圧力軽減装置の入り口は,試験期間中密
封する。
試験は,容器が試験終了後,4.3.3の規定に影響するような損害及び永久歪みがなければ合格とする。
5.1.2 密封容器の減圧試験 保護液の入っていない容器の内部圧力は,周囲温度の変化を適切に補正した,
許容最高液面から許容最低液面までの圧力変化分以上の圧力を減圧する。24時間後に圧力の増加が5 %を
超えてはならない。
5
C 60079-6 :2004 (IEC 60079-6:1995)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.1.3
非密封容器の加圧試験 ブリーザを密封して大気圧の1.5倍に等しい圧力を,少なくとも最高保護
液面まで液を満たした容器の内部に加え,加圧時間は60秒以上とする。
試験は,容器が試験終了後4.3.3の規定に影響するような損害及び永久歪みがなければ合格とする。
5.2
ルーチン検証及び試験
5.2.1
すべての密封容器は,次に示す両試験を次の順に行う。
a) 5.1.1による加圧試験。このルーチン検証及び試験は,形式試験で機器が指定圧力の4倍(すなわち圧
力軽減装置の設定値の6倍)で使え5.1.1の合格基準に適合すれば,溶接容器には省略してもよい。
b) 5.1.2の試験,又は製造業者によって提案されたより低い圧力を使った加速試験。後者の場合,製造業
者はその試験が,24時間の試験での漏れの限界値と同じ目的を達成することを証明しなければならな
い。
5.2.2
すべての非密封容器は,5.1.3に規定する試験を行う。このルーチン検証及び試験は,形式試験で
機器が指定圧力の4倍(すなわち6気圧)で使え5.1.3の合格基準に適合すれば溶接容器には省略してもよい。
6. 表示 電気機器への表示事項は,JIS C 60079-0の規定によるほか,次による。
a) 使用している保護液
b) 圧力軽減装置の設定値(必要な場合)
備考 設備が使われる前に,保護液の発熱量,発火点などを表示することが必要な場合がある。