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C 6950-22:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義··················································································································· 3 

4 屋外機器の要件················································································································ 4 

5 表示及び指示··················································································································· 5 

6 屋外場所での感電に対する保護 ··························································································· 5 

7 外部導体接続用の配線端子 ································································································· 6 

8 屋外エンクロージャの構造要求 ··························································································· 6 

9 屋外エンクロージャ内の機器の保護 ····················································································· 9 

10 屋外エンクロージャの機械的強度 ····················································································· 11 

11 制御弁式蓄電池又はベント形蓄電池を含む屋外機器 ····························································· 11 

附属書A(規定)水飽和二酸化硫黄の雰囲気 ············································································ 14 

附属書B(規定)水噴霧試験 ································································································· 15 

附属書C(規定)紫外線処理試験 ··························································································· 18 

附属書D(規定)ガスケット試験 ··························································································· 19 

附属書E(参考)理論的根拠 ································································································· 21 

参考文献 ···························································································································· 24 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 25 

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(2) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人ビジネス機械・情報システム産

業協会(JBMIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制

定すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本産業規格であ

る。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

注記 工業標準化法に基づき行われた申出,日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法

等の一部を改正する法律附則第9条により,産業標準化法第12条第1項の申出,日本産業標準

調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。 

JIS C 6950の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 6950-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 6950-22 第22部:屋外に設置する機器 

日本産業規格          JIS 

C 6950-22:2019 

情報技術機器−安全性− 

第22部:屋外に設置する機器 

Information technology equipment-Safety- 

Part 22: Equipment to be installed outdoors 

序文 

この規格は,2016年に第2版として発行されたIEC 60950-22を基とし,国内の電源事情などを考慮し,

技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

この規格は,JIS C 6950-1とともに使用し,JIS C 6950-1に追加して適用することを意図している。 

適用範囲 

1.1 

対象機器 

この規格は,屋外場所に設置することを意図した情報技術機器(以下,屋外機器という。)の安全性につ

いて規定する。 

この規格は,関連する場合には,情報技術機器を収容するために,現場で直接設置することを意図した

屋外エンクロージャにも適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60950-22:2016,Information technology equipment−Safety−Part 22: Equipment to be installed 

outdoors(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

1.2 

要求事項の適用 

屋外機器及び屋外エンクロージャに対する要求事項は,JIS C 6950-1及びこの規格を適用する。ただし,

これらの規格間において規定する内容が異なる場合は,この規格の規定を優先する。 

設置状況によっては,特定の要求事項を追加する場合がある。例えば,4.2に規定がある。 

なお,直接的な落雷の影響に対して屋外機器を保護するための要求事項は,この規格に含まない。これ

に関連する情報については,JIS Z 9290-1を参照する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

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JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529:1989,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) ,

Amendment 1:1999及びAmendment 2:2013 

JIS C 6011-1 電子装置用きょう体の試験方法−第1部:屋内設置のキャビネット,ラック,サブラッ

ク及びシャシの耐環境性能の試験及び安全性の評価 

注記 対応国際規格:IEC 61587-1:2011,Mechanical structures for electronic equipment−Tests for IEC 

60917 and IEC 60297 series−Part 1: Environmental requirements, test set-up and safety aspects for 

cabinets, racks, subracks and chassis under indoor conditions 

JIS C 6950-1 情報技術機器−安全性−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60950-1:2005,Information technology equipment−Safety−Part 1: General 

requirements,Amendment 1:2009及びAmendment 2:2013 

JIS C 60068-2-11 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-11,Basic environmental testing procedures−Part 2-11: Tests−Test 

Ka: Salt mist 

JIS C 60364(規格群) 低圧電気設備 

JIS C 62368-1:2018 オーディオ・ビデオ,情報及び通信技術機器−第1部:安全性要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 62368-1:2014,Audio/video, information and communication technology 

equipment−Part 1: Safety requirements 

JIS K 6258 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 1817,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of the effect of 

liquids 

JIS K 7127 プラスチック−引張特性の試験方法−第3部:フィルム及びシートの試験条件 

注記 対応国際規格:ISO 527-3,Plastics−Determination of tensile properties−Part 3: Test conditions for 

films and sheets 

JIS K 7161-1 プラスチック−引張特性の求め方−第1部:通則 

注記 対応国際規格:ISO 527-1,Plastics−Determination of tensile properties−Part 1: General principles 

JIS K 7161-2 プラスチック−引張特性の求め方−第2部:型成形,押出成形及び注型プラスチック

の試験条件 

注記 対応国際規格:ISO 527-2,Plastics−Determination of tensile properties−Part 2: Test conditions for 

moulding and extrusion plastics 

JIS K 7164 プラスチック−引張特性の試験方法−第4部:等方性及び直交異方性繊維強化プラスチ

ックの試験条件 

注記 対応国際規格:ISO 527-4,Plastics−Determination of tensile properties−Part 4: Test conditions for 

isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites 

JIS K 7165 プラスチック−引張特性の求め方−第5部:一方向繊維強化プラスチック複合材料の試

験条件 

注記 対応国際規格:ISO 527-5,Plastics−Determination of tensile properties−Part 5: Test conditions for 

unidirectional fibre-reinforced plastic composites 

JIS K 7171 プラスチック−曲げ特性の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 178,Plastics−Determination of flexural properties 

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IEC 60364 (all parts),Low-voltage electrical installations 

注記 対応日本産業規格:JIS C 60364(規格群) 低圧電気設備 

IEC 61643 (all parts),Low-voltage surge protective devices 

注記 対応日本産業規格:JIS C 5381(規格群) 低圧サージ防護デバイス 

ISO 179 (all parts),Plastics−Determination of Charpy impact properties 

注記 対応日本産業規格:JIS K 7111(規格群) プラスチック−シャルピー衝撃特性の求め方 

ISO 180,Plastics−Determination of Izod impact strength 

注記 対応日本産業規格:JIS K 7110 プラスチック−アイゾット衝撃強さの試験方法 

ISO 3231,Paints and varnishes−Determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide 

ISO 4892-1,Plastics−Methods of exposure to laboratory light sources−Part 1: General guidance 

注記 対応日本産業規格:JIS K 7350-1 プラスチック−実験室光源による暴露試験方法 第1部:

通則 

ISO 4892-2,Plastics−Methods of exposure to laboratory light sources−Part 2: Xenon-arc lamps 

注記 対応日本産業規格:JIS K 7350-2 プラスチック−実験室光源による暴露試験方法−第2部:

キセノンアークランプ 

ISO 4892-4,Plastics−Methods of exposure to laboratory light sources−Part 4: Open-flame carbon-arc lamps 

注記 対応日本産業規格:JIS K 7350-4 プラスチック−実験室光源による暴露試験方法−第4部:

オープンフレームカーボンアークランプ 

ISO 8256,Plastics−Determination of tensile-impact strength 

注記 対応日本産業規格:JIS K 7160 プラスチック−引張衝撃強さの試験方法 

ISO 14993,Corrosion of metals and alloys−Accelerated testing involving cyclic exposure to salt mist, “dry” 

and “wet” conditions 

ISO 21207,Corrosion tests in artificial atmospheres−Accelerated corrosion tests involving alternate exposure 

to corrosion-promoting gases, neutral salt-spray and drying 

ASTM D471-98,Standard Test Method for Rubber Property−Effect of Liquids 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 6950-1によるほか,次による。 

3.1 

屋外場所(outdoor location) 

天候その他の屋外の影響に対して,建造物又は他の構造物が備える保護が限定される又は存在しない,

機器の設置場所。 

3.2 

屋外機器(outdoor equipment) 

屋外場所の環境条件に全体的又は部分的にばく露された状態で設置することを意図した仕様である,と

製造業者が指定した機器。 

注記 ラップトップ,ノートブックコンピュータ,電話機などの可搬形機器は,製品仕様として屋外

場所での継続的な使用を製造業者が指定しない限り,屋外機器ではない。 

3.3 

屋外エンクロージャ(outdoor enclosure) 

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屋外場所の悪条件にさらされ,その条件から機器の内部を保護することを目的とする,屋外機器の一部

となる部分。 

注記1 屋外エンクロージャは,防火用エンクロージャ,電気的エンクロージャ及び/又は機械的エ

ンクロージャとしての幾つかの機能を兼ねることもある。 

注記2 別個のキャビネット又はハウジングの内部に機器を収容することによって,屋外エンクロー

ジャの機能を備える場合がある。 

屋外機器の要件 

4.1 

外気温 

屋外機器及び屋外エンクロージャは,製造業者が指定する範囲内のいかなる外気温での使用にも適して

いなければならない。 

製造業者が指定しない場合,外気温の範囲は,次による。 

− 最低外気温:−33 ℃ 

− 最高外気温:+40 ℃ 

適否は,目視検査及び製造業者が提供するデータの評価によって判定する。 

注記1 これらの温度値は,JIS C 60721-3-4の分類4K2に基づく。これらの温度は,厳しい環境(例

えば,極端な寒さ又は極端な暑さ)を考慮していない。また,太陽からの放射による加熱分

(日射負荷)は含んでいない。 

注記2 等級C1,C2及びC3の追加情報については,JIS C 6011-1を参照する。 

注記3 フィンランド,ノルウェー及びスウェーデンでは,冬の気温が極端に低くなることがある。

屋外機器では,−50 ℃までの温度で輸送,組立,操作及び保守に耐えるよう,特別な設計が

求められる。 

4.2 

主電源 

4.2.1 

一般要求事項 

主電源で動作する屋外機器は,設置場所で予想される最高の主電源過渡電圧に適していなければならな

い。 

次の全ての事項について考慮しなければならない。 

− 屋外機器への予期される電源の故障電流が,屋内に設置する機器(以下,屋内機器という。)よりも高

くなることがある(JIS C 60364-4-43参照)。 

− 屋外機器への主電源過渡電圧が,屋内機器よりも高くなることがある。 

特定の過電圧カテゴリにおいて,屋外機器内にある,主電源過渡電圧又は予期される故障電流を低減す

るための部品は,IEC 61643の規格群の要求事項に適合しなければならない。 

注記1 屋外機器の過電圧カテゴリは,通常,次のいずれかとなる[JIS C 6950-1の附属書Z(過電

圧カテゴリ)参照]。 

− 通常の建造物の設備配線を介して給電する場合,過電圧カテゴリII 

− 主電源電力系統から直接給電される場合,過電圧カテゴリIII 

− 電気設備の引込口部又はその近傍にある場合,過電圧カテゴリIV 

注記2 過電圧からの保護の詳細については,IEC 60364-5-53を参照する。 

注記2A 我が国では,電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)で,

特定の設置場所における要求事項を規定している。屋外配線及び屋側配線(電源コード又は

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ケーブル)については,電気設備の技術基準の解釈(20130215商局第4号)に規定がある。 

適否は,目視検査及び設置指示書の評価によって判定する。 

4.2.2 

交流主電源の主電源過渡電圧 

建造物の設備の一部であるか,又は過電圧カテゴリIIの数値を超える過渡過電圧にさらされるおそれが

ある屋外機器は,過電圧カテゴリIII又は過電圧カテゴリIVの機器として設計しなければならない。ただ

し,設置時に屋外機器の内部又は外部に追加の保護を施す場合はこの限りではない。この場合,設置指示

書には追加の保護の必要性を記載しなければならない。過電圧カテゴリIII又は過電圧カテゴリIVの機器

として設計した屋外機器内の空間距離は,JIS C 6950-1の附属書G(最小空間距離を決める代替手段)に

適合しなければならない。このような屋外機器に用いる絶縁システムは,JIS C 6950-1の表5C(要求耐電

圧に基づく耐電圧試験の試験電圧)に示す試験電圧に耐えなければならない。 

適否は,目視検査,試験及び設置指示書の評価によって判定する。 

4.2.3 

直流主電源の主電源過渡電圧 

直流主電源の過渡電圧は,直流主電源の供給源及び設置状況によって異なる。直流主電源過渡電圧を決

定するときは,直流主電源の供給源及び設置状況を考慮しなければならない。これらが分からない場合,

直流主電源の主電源過渡電圧は1.5 kVとしなければならない。 

製造業者は,設置指示書に,直流主電源の主電源過渡電圧を記載しなければならない。 

適否は,設置指示書の評価によって判定する。 

4.3 

大地電位の上昇 

屋外機器においては,故障発生時に保護が働くまでの間,危険電圧にさらされ,屋内機器よりも長い時

間アクセス可能になる場合があり,特別な接地条件が必要になる。これらの接地条件は,各国の設備基準

に規定されている。 

注記 我が国では,これらの要求事項は,電気設備の技術基準の解釈に規定されている。アメリカ合

衆国では米国電気要綱に,カナダではカナダ電気要綱に含まれている。 

適否は,設置指示書の評価によって判定する。 

表示及び指示 

屋外機器の設置指示書には,屋外場所の条件から保護するために必要な条件を詳細に記載しなければな

らない[JIS C 6950-1の1.7.2(安全性に関する指示及び表示)参照]。 

例 JIS C 6950-1で定めるクラス0I機器を屋外に設置する場合は,感電の危険性が高くなるため,電

気機器の設置に知識があるサービス従事者又は設置作業者が設置する。 

機器を収容するために現場で直接設置することを意図した屋外エンクロージャをJIS C 0920に基づいて

分類する場合,屋外エンクロージャの製造業者は,IPコードを宣言しなければならない。ただし,屋外エ

ンクロージャ上には,IPコードを表示する必要はない。この宣言は,屋外機器には適用しない。 

適否は,設置指示書の評価によって判定する。 

屋外場所での感電に対する保護 

6.1 

屋外場所での操作者アクセス可能部分の電圧の限度値 

屋外場所において,操作者がアクセス可能な屋外機器の導電部は,JIS C 6950-1の2.2.2(通常動作状態

での電圧の限度値)及び2.2.3(故障状態での電圧の限度値)のSELV回路の要求事項に適合しなければな

らない。ただし,電圧の限度値は次の値を超えてはならない。 

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− 通常動作状態の下では,交流15 V,ピーク21.2 V,又は直流30 V(JIS C 6950-1の2.2.2参照) 

− 単一故障状態の下では,交流15 V,ピーク21.2 V,又は直流30 V。ただし,0.2秒以下の場合,電圧

は交流30 V,ピーク42.4 V又は直流60 V(JIS C 6950-1の2.2.3参照)。 

JIS C 6950-1の2.2.3に規定する2.3.2.1[(その他の回路及びアクセス可能部分からのTNV回路の分

離の)一般要求事項]のb)での除外に関する事項は,操作者がアクセス可能な導電部には適用しない。 

注記1 ぬ(濡)れた状態では人体の接触抵抗が低下するため,より低い電圧の限度値を適用している。 

注記2 デンマークの設置規則では,天候条件によって通常は湿ったりぬ(濡)れたりする可能性が

ある,カーポートのように屋根等は備えているが保護する壁を備えていない,屋外環境での

最大安全接触公称電圧を,実効値の交流6 V,又はリップルなしの直流15 Vと規定している。 

適否は,測定によって判定する。 

6.2 

屋外場所での制限電流回路 

屋外機器に対して,JIS C 6950-1の2.4(制限電流回路)の要求事項を変更することなく適用する。 

6.3 

屋外場所でのコンセントに対する保護 

屋外場所にある定格20 A以下の一般用コンセントに接続する屋外機器の主電源には,定格感度電流が

30 mA以下のRCD(漏電遮断器)を用いなければならない。 

RCDは,屋外機器又は建造物の設備の一部でなければならない。RCDが建造物の設備の一部である場

合は,RCDを設置する指示書を屋外機器とともに提供しなければならない。 

適否は,目視検査及び設置指示書の評価によって判定する。 

外部導体接続用の配線端子 

電源供給を受けることを意図した屋外機器の主電源端子は,次による。 

− 通常の建造物の設備配線から電源を受ける場合は,JIS C 6950-1の3.3(外部導体接続用の配線端子)

に適合しなければならない。 

− 主電源系統から直接電源を受ける場合は,JIS C 60364又はIEC 60364の規格群のうち,関連する規格

に適合しなければならない。 

注記 他の端子については,JIS C 6950-1に規定されている。 

適否は,目視検査によって判定する。 

屋外エンクロージャの構造要求 

8.1 

一般要求事項 

屋外エンクロージャは,意図した使用条件を考慮し,適切な材料を用いることによって,又は露出した

表面に施す保護コーティングによって,腐食に対する保護を備えなければならない。 

機能的に屋外エンクロージャの一部となるダイヤル又はコネクタなどの部分は,屋外エンクロージャと

同じ外部環境からの保護要求事項に適合しなければならない。 

注記1 製品寿命を通じて屋外エンクロージャの完全性を必要とする安全に影響する側面としては,

次のものを含む。 

− 機械的強度試験後も含めて,危険な部分へのアクセスに対する継続的な保護 

− じんあい及び水の侵入に対する継続的な保護 

− 接地連続性の継続的な備え 

電流が安全を損なうと考えられる腐食を引き起こす可能性がある場合は,通常の動作中に電流を屋外エ

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ンクロージャに流してはならない。ただし,故障電流を流す目的で,屋外エンクロージャの導電部を保護

接地に接続することを妨げるものではない。 

注記2 接続部を流れる電流の作用によって,ぬ(濡)れた状態で腐食が進むことがある。 

屋外エンクロージャの導電部が故障電流を流す目的で保護接地に接続されている場合,該当する耐腐食

性試験(8.3参照)後,その接続部はJIS C 6950-1の2.6(接地及びボンディングの規定)の要求事項に適

合しなければならない。 

適否は,目視検査によって,並びに必要な場合,8.3及びJIS C 6950-1の2.6の試験によって判定する。 

8.2 

紫外線(UV)放射に対する耐性 

この規格に適合するために,必要な屋外エンクロージャの非金属部分は,紫外線放射による劣化に対し

て十分耐えなければならない。適否は,構造の評価,並びに屋外エンクロージャの材料及び関連する保護

コーティングの紫外線耐性に対する利用可能なデータの評価によって判定する。データが入手できない場

合は,該当部分に表1の試験を行う。 

表1−紫外線ばく露後の最小特性保持限度値 

試験対象となる部分 

特性 

試験方法の規格又は定義 

試験後の最小保持率 

(最小残留率) 

機械的保持のための部分 引張強度a) 

又は曲げ強度a), b) 

JIS K 7161-1,JIS K 7161-2,JIS K 
7127,JIS K 7164及びJIS K 7165 

70 % 

JIS K 7171 

70 % 

衝撃を防護する部分 

シャルピー衝撃c), 
アイゾット衝撃c) 
又は引張衝撃c) 

ISO 179(規格群) 

70 % 

ISO 180 

70 % 

ISO 8256 

70 % 

全ての部分 

燃焼性区分 

JIS C 6950-1の1.2.12(燃焼性)及
び附属書A(耐熱性試験及び耐火性
試験)を参照 

d) 

注a) 引張強度試験及び曲げ強度試験は,実際に用いる厚さ以下の試料で行う。 

b) 曲げ試験において,該当する場合,試料の紫外線放射にばく露を受ける側の面2点を支持台と接触させる。 

c) アイゾット衝撃及び引張衝撃においては厚さ3.0 mm,シャルピー衝撃においては厚さ4.0 mmの試料で行う

試験が,0.8 mmまでの厚さの試験結果を代表するとみなす。 

d) 燃焼性区分は,JIS C 6950-1の箇条4(物理的要求事項)に規定する区分を下回らない限り,変化してもよい。 

該当部分から採取した,又は同一素材からなる試料を,該当する試験規格に従って準備する。 

次に,試料を附属書Cによって前処理する。前処理後,試料はひび割れ又は亀裂のような著しい劣化の

兆候を示してはならない。 

次に,試料を室内環境で16時間以上,96時間以下保管した後,該当する規格に従って試験する。 

試験後の特性保持率を評価するため,附属書Cによって前処理していない試料と,前処理した試料とを

同時に試験する。保持率は,表1に規定するとおりでなければならない。 

8.3 

耐腐食性 

8.3.1 

一般要求事項 

保護コーティングの有無にかかわらず,屋外エンクロージャの金属部分は,水性汚染物質の影響に耐え

なければならない。 

適否は,次のいずれかによって判定する。 

− 目視検査及び製造業者が提供するデータの評価 

− 8.3.2〜8.3.4に規定する試験及び基準 

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− JIS C 6011-1の適用可能な性能レベル(A1,A2又はA3) 

8.3.2 

試験装置 

塩水噴霧試験の試験装置は,JIS C 60068-2-11に規定する,試験槽及び噴霧装置で構成する。 

水飽和二酸化硫黄の雰囲気にさらすための試験装置は,水飽和二酸化硫黄の雰囲気(附属書A参照)を

含む,不活性かつ密閉された試験槽で構成し,その中に試料及び試料の支持体を保持する。試験槽は,ISO 

3231による。 

8.3.3 

試験手順 

12日間からなる試験を,連続して2回(計24日間)繰り返す。 

12日間からなる試験は,次の二つの試験で構成し,a),b)の順序で行う。 

a) 168時間(7日間)の塩水噴霧の雰囲気に試料をばく露する。塩水噴霧の雰囲気を形成する食塩水の濃

度は質量で(5±1)%とし,試験槽の温度は(35±2)℃に維持する。 

b) (40±3)℃に維持した別の試験槽内で水飽和二酸化硫黄を十分に含む雰囲気(附属書A参照)に試

料を8時間ばく露し,その後,試験槽のドアを開けた状態で16時間放置する。このサイクルを5回(5

日間)繰り返す。 

それぞれの12日間からなる試験後には,試料を脱塩水で洗浄する。 

この試験手順の代替として,次のいずれかの規格に規定する試験手順を用いてもよい。 

− ISO 21207の試験方法B 

− ISO 14993 

− その他の同等の規格 

8.3.4 

判定基準 

適否は,目視検査によって判定する。屋外機器は,次のような安全性の側面を脅かす,さび,亀裂など

の劣化を示してはならない。 

− 機械的強度試験後を含めて,危険な部分へのアクセスに対する継続的な保護 

− じんあい及び水の侵入に対する継続的な保護 

− 接地の連続性の継続的な備え 

なお,保護コーティングの表面腐食はあってもよい。 

8.4 

防火用エンクロージャの底面 

屋外機器の防火用エンクロージャの底面は,JIS C 6950-1の4.6.2(防火用エンクロージャの底面)に適

合しなければならない。ただし,機器が不燃性の表面(コンクリート,金属など)に,直接かつ恒久的に

設置することを設置指示書に記載している場合は,屋外機器の底面に防火用エンクロージャの要求はない。

機器上への表示をする必要はない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8.5 

ガスケット 

8.5.1 

一般要求事項 

潜在的な汚染物質の侵入に対する保護を備える方法としてガスケットを用いる場合は,8.5.1〜8.5.3の該

当する項目を適用する。 

注記 カナダ及びアメリカ合衆国においては,屋外エンクロージャのタイプはカナダ電気要綱及び米

国電気要綱で規定している。 

油の飛散又は浸透にさらされる屋外エンクロージャの場合,次に該当する全ての接合部は,その接合部

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C 6950-22:2019  

の全長にわたってガスケットを備えなければならない。 

− 屋外エンクロージャの内部に通じる開口部を塞ぐデバイスと屋外エンクロージャとの接合部 

− 屋外エンクロージャのドア又はカバーの接合部 

屋外エンクロージャに備える,エラストマ若しくは熱可塑性材料のガスケット,又はエラストマ材料を

用いる合成物ガスケットであって,水又はじんあいにさらされるものは,この規格の要求事項に適合しな

ければならない。 

適否は,目視検査及び附属書Dの該当する試験を行うことによって判定する。 

8.5.2 

耐油性 

油又は冷却液にさらされる屋外エンクロージャに備わったガスケットは,耐油性がなければならない。 

適否は,目視検査及びD.4の耐油試験によって判定する。 

8.5.3 

固定手段 

ガスケットは,接着剤又は機械的手段で固定しなければならない。接合部を開くときに,ガスケット及

びその固定手段の損傷があってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

屋外エンクロージャ内の機器の保護 

9.1 

湿気からの保護 

屋外エンクロージャは,その中の機器に湿気の影響を与えないように適切な保護を備えなければならな

い。要求事項に適合するとみなす構造例を,表2に示す。 

注記1 これは,異なる汚損度を備える,仕切られた複数の区画で構成する屋外エンクロージャを排

除するものではない。 

注記2 湿気があるときだけ導電性になる可能性がある非導電性の汚損への考慮とは別に,導電性の

汚損の影響を考慮するためには,JIS C 0920の関連する要求事項を参照する。 

表2−汚損度環境の対策例 

汚損度 

達成の方法 

汚損度3 

IPX4に適合する屋外エンクロージャの使用,又は水の浸入に関する附属書Bの要求事項
を適用することによって,屋外エンクロージャ内に汚損度3の環境を備えるとみなす。 

汚損度3から汚損度2
への低減 

汚損度3の環境を汚損度2に低減するには,次のいずれかの方法で達成できる。 
− 屋外エンクロージャ内の機器を連続通電する。 
− 屋外エンクロージャ内の結露を防止する別個の環境調整を備える。 
− IP54に適合する屋外エンクロージャを用いる。 

汚損度1への低減 

絶縁表面の環境を汚損度1にすることは,JIS C 6950-1の方法で達成できる。 
例 封入,ポッティング又はコーティング 

必要な場合,屋外エンクロージャには,次に起因する水分がた(溜)まらないように,排水孔を設けな

ければならない。 

− 開口部からの水の浸入 

− 発生する可能性がある場合,結露(機器を通電状態に保つこと又は別個に機器を加熱することは,結

露のない状態を保つとみなすことができる例である。) 

IPの定格を決定する場合は,排水孔及びその位置を考慮しなければならない。 

10 

C 6950-22:2019  

適否は,目視検査,及び必要に応じてJIS C 0920又は附属書Bの関連する試験によって判定する。 

試験の前に機器は,合理的に実行可能な限り,製造業者の設置指示書に従って,取り付けなければなら

ない。水の浸入に影響を与える可能性があるファン又はその他の換気手段が設けられている場合は,オン

又はオフのいずれかのモードがより厳しい結果をもたらすことが明らかでない限り,換気手段をオンとオ

フとの両方で試験を行う。 

試験の終了時には,次のいずれかの状態でなければならない。 

− 屋外エンクロージャについては,屋外エンクロージャ内に水の浸入がない。 

− 屋外機器については,次の全てを満たす場合,水が屋外エンクロージャ内に入ることを許容する。 

a) 沿面距離に沿ってトラッキングを起こす可能性がある絶縁材上に水の付着がない。 

b) 裸の導電部上若しくは配線上,又はぬ(濡)れた状態で動作するようには設計していない巻線上に

水の付着がない。 

c) 電源配線用スペースへの水の浸入がない[JIS C 6950-1の3.2.9(電源配線用スペース)参照]。 

9.2 

植物及び害虫からの保護 

屋外機器は,植物及び害虫の侵入に対する考慮が必要な場合,十分な保護を備えていなければならない。 

注記 植物及び害虫に対する保護については,IEC 61969-3を参照する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

9.3 

過度のじんあい(塵埃)からの保護 

9.3.1 

一般要求事項 

屋外機器は,汚損度3の要求事項に従って開発されない限り,IP5X若しくはIP6Xの適切な定格をもつ

屋外エンクロージャ,又はこれらに相当する屋外エンクロージャを用いて,じんあいの侵入に対して適切

な保護を備えなければならない。 

例 NEMA定格の屋外エンクロージャの中には,IP5X又はIP6Xに相当する保護を備えるものがある。 

注記 道路車両からのじんあいは,導電性であるとは考えない。 

適否は,目視検査,並びに必要な場合JIS C 0920の関連試験,又は代替としてJIS C 0920の5.(第一特

性数字で表される危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護等級),13.5.2(第一特性数字5に対す

る適合条件),及び13.6.2(第一特性数字6に対する適合条件)に規定する条件を用いて,9.3.2若しくは

9.3.3の試験によって判定する。 

9.3.2 

IP5X機器(防じん形機器) 

防じん形機器(IPコードの第一特性数字5の屋外機器)は,タルク粉が気流によって浮遊状態に維持さ

れるJIS C 0920の付図2[じんあいに対する保護の検証用装置(ダストチャンバ)]に示す試験装置と同様

の試験装置で試験する。試験装置内には,1 m3当たり2 kgのタルク粉を入れる。タルク粉は,公称線径が

50 μmで,線間の公称自由距離(隙間部分の距離)が75 μmの正方形網目のふるいを通過できるものを用

いる。このタルク粉は,20回を超えて試験に用いない。試験は,次の手順で行う。 

a) 屋外機器をじんあい試験装置の外側につ(吊)り下げ,動作温度が安定するまで定格電源電圧で動作

させる。 

b) 機器を動作させたままの状態で,試験装置内の乱れが最小となるように注意して装置内に配置する。 

c) 試験装置の扉を閉める。 

d) タルク粉を浮遊させる装置(ファン又は送風機)をオンにする。 

e) 1分後,機器の電源を切り,3時間冷却する。この間,タルク粉は,浮遊状態のままとする。 

注記 ファン又は送風機のスイッチを入れてから機器の電源を切るまでの時間を1分間にすることに

11 

C 6950-22:2019  

よって,タルク粉が初期の冷却中に機器周辺に適切に浮遊していること(これは,より小さな

機器では最も重要である。)を確実にする。機器を,最初,a)のように動作させるのは,機器が

じんあい試験装置内を過熱しないことを確実にするためである。 

9.3.3 

IP6X機器(耐じん形機器) 

耐じん形機器(IPコードの第一特性数字6の屋外機器)は,9.3.2によって試験する。 

10 屋外エンクロージャの機械的強度 

10.1 一般要求事項 

屋外エンクロージャ及び屋外機器は,適切な機械的強度を備え,製造業者が意図する周囲温度範囲にわ

たって,機器内の通電部品へのアクセス及びその他の危険性からの保護を備えなければならない。 

適否は,構造の目視検査,利用可能なデータの確認,及び必要な場合は10.2の試験によって判定する。

試験後,次の全ての基準を満たさなければならない。 

− 9.1で決定した保護の水準を維持している。 

− JIS C 6950-1の4.2.1[(機械的強度の)一般要求事項]の要求事項に適合する。 

10.2 衝撃試験 

屋外エンクロージャが高分子材料で作られている場合,衝撃試験前に屋外エンクロージャを低温環境で

前処理する。衝撃試験は,製造業者が指定する最低外気温に等しい周囲温度,又は最低外気温を指定しな

い場合は−33 ℃で,24時間行う。その後,屋外エンクロージャに対して,JIS C 6950-1の4.2.5(衝撃試

験)の衝撃試験を行う。衝撃試験は,補強を施していない最も大きな範囲を代表する屋外エンクロージャ

の一部分を,通常の位置に支持して行ってもよい。 

注記 フィンランド,ノルウェー及びスウェーデンの要求事項については,4.1の注記3を参照する。 

衝撃は,ドア,カバー,継ぎ目のような,じんあい及び湿気の侵入に影響を与える可能性がある箇所に

加える。この試験は,損傷により危険な部分に直接アクセスできるかどうかにかかわらず行う。衝撃は,

屋外エンクロージャを恒温槽から取り出して2分以内に加える。 

11 制御弁式蓄電池又はベント形蓄電池を含む屋外機器 

11.1 鉛蓄電池,ニッケルカドミウム蓄電池及びニッケル水素蓄電池による爆発の危険性 

通常の使用又は過充電中にガスが発生する可能性がある,制御弁式蓄電池又はベント形蓄電池を収容す

る区画は,適切に換気しなければならない。 

電池及び電気部品の両方を含む区画では,電池と隣接する,アークが発生する部品(例えば,電池の弁

又はバルブ近くにある接触器及びスイッチ)の作動が原因で,局所的に濃度が高まった水素及び酸素に着

火する危険性を制限しなければならない。例えば,完全密閉構造のコンポーネントの使用,電池を収納す

る区画の分離,又は十分な換気によって行う。 

換気システムは,過熱又は熱暴走による電池ケースのゆがみを含む,潜在的な故障が生じた場合でも,

爆発性ガスの換気を損なわないように構成しなければならない。 

爆発性ガスを電池ケースから外気に導くために換気管を用いる場合,換気管は,ガスの蓄積をキャビネ

ットから排除する唯一の手段であってはならない。電池を収納する屋外エンクロージャを適切に換気する

ために,独立した自然換気手段を備えなければならない。 

機械式換気又は強制換気を用いる場合は,単一故障状態でも十分な換気を継続しなければならない。 

機械式又は電気機械式のダンパ付きの屋外エンクロージャは,ダンパが閉位置にあるときでも,引き続

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12 

C 6950-22:2019  

き十分な換気を提供するものでなければならない。 

注記 据置蓄電池の試験方法及び要求事項は,JIS C 8704-2-1,JIS C 8704-2-2及びIEC 62485-2に規

定している。 

適否は,換気システムの目視検査,ハウジングの水素換気能力が11.2に従っていることの検証,及び必

要な場合は11.3の試験によって,判定する。 

フロート充電が通常及び単一故障状態で維持されていることが確認できない限り,均等充電とみなす。 

均等充電電圧が表3に規定する充電電圧を超える充電状態になる場合は,11.3の試験を行う。 

11.2 爆発性ガスの濃度上昇を防止する換気 

JIS C 62368-1:2018のM.7(鉛蓄電池及びNiCd蓄電池からの爆発のリスク)の要求事項を適用する。 

換気の必要な空気流量の計算には,JIS C 62368-1:2018の表M.1(fg及びfsの値)の代わりに表3を用い

る。 

表3−電流Ifloat及びIboostの係数fg及びfs,並びに電圧Ufloat及びUboostの値 

係数 

ベント形鉛蓄電池

のセル 

[Sb<3(%)]a) 

制御弁式鉛蓄電池

(VRLA)のセル 

ベント形ニッケル
カドミウム蓄電池

のセルb) 

ガス放出係数 fg 

0.2 

ガス放出安全係数 fs 
(10 %の欠陥セル及び経年劣化を含む。) 

フロート充電電圧 Ufloat c)(1セル当たり)(V) 

2.23 

2.27 

1.40 

代表的なフロート充電電流 Ifloat(mA/Ah) 

ガスを生成する電流(フロート充電)Igas 
(mA/Ah) 
(フロート充電条件下での空気流量計算に用い
る。) 

均等充電電圧 Uboost c)(1セル当たり)(V) 

2.40 

2.40 

1.55 

代表的な均等充電電流 Iboost(mA/Ah) 

10 

ガスを生成する電流(均等充電)Igas(mA/Ah) 
(均等充電条件下での空気流量計算に用いる。) 

20 

50 

フロート充電電流及び均等充電電流の値は,温度とともに増加する。この表の値は,40 ℃以下の温度に対応する。 
触媒栓式ベントを用いる場合,ガスを生成する電流Igasは,ベント形の蓄電池セルの値の50 %に減ずることがで

きる。 

例として,同じバッテリキャビネット内のVRLAセルの二つの48 V放列で,それぞれのセルの10時間率(C10)

の定格容量が120 Ahの定格をもつフロート充電及び均等充電の動作条件の換気のための空気流量の要求事項は,
[(JIS C 62368-1:2018のM.7.2(試験方法及び適合性)の例示に従う計算式の場合,]次のとおりである。 
− フロート充電条件だけの動作:Q=0.05×24×1×120×0.001=0.144(m3/h)(1放列当たり),又は合計288(L/h) 
− 均等充電条件の動作:Q=0.05×24×8×120×0.001=1.15(m3/h)(1放列当たり),又は合計2 300(L/h) 
注a) アンチモン(Sb)含有量が3 %以上の場合,計算に用いる電流は2倍にする。 

b) 触媒栓式ニッケルカドミウムセル及びニッケル水素セルについては,電池製造業者に相談する。 

c) フロート充電電圧及び均等充電電圧は,鉛蓄電池セルの電解液比重によって変わる可能性がある。 

この細分箇条では,自然換気に必要な換気口の面積を計算するとき,風速を0.1 m/sと仮定する。 

代替として,次の式を用いてもよい。 

A=28×Q 

ここに, 

Q: 換気に必要な空気流量(m3/h) 

A: 空気の流入口及び流出口となる開口部の(空気が通る部分の)

総面積(cm2) 

13 

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11.3 換気試験 

必要な換気の妥当性が明らかでない場合は,次の試験によってガス濃度を測定する。 

電池を収納する区画の雰囲気の試料を,過充電状態で7時間動作後に採取する。試料は,水素ガスの濃

度が最も高いと想定される場所で採取する。水素ガスの濃度は,混合気が着火源の近傍にある場合は体積

分率1 %以下であるか,又は混合気が着火源の近傍にない場合は体積分率2 %以下でなければならない。

蓄電池の過充電状態は,JIS C 6950-1の4.3.8(電池)を参照する。 

14 

C 6950-22:2019  

附属書A 

(規定) 

水飽和二酸化硫黄の雰囲気 

(8.3.2及び8.3.3参照) 

(300±30)Lの内部容積をもつ試験槽は,0.2 Lの二酸化硫黄を体積比0.067 %の濃度で,試験槽を密閉

することによって,水飽和二酸化硫黄の雰囲気が生成できる。二酸化硫黄は,ガスボンベから導入しても,

試験槽内での化学反応で生成してもよい。これと異なる内部容積をもつ試験槽では,二酸化硫黄の量は容

積に応じて変化させる。 

二酸化硫黄は,ピロ亜硫酸ナトリウム(Na2S2O5)に比較的強酸であるスルファミン酸(HSO3NH2)を

添加することによって,試験装置内に生成することができる。 

注記1 生成方法は,次のとおりになる。 

十分な量のピロ亜硫酸ナトリウムを水に溶かし,次の反応を起こす。 

Na2S2O5+H2O → 2NaHSO3 

さらに,理論量のスルファミン酸を添加して,次の反応を起こす。 

NaHSO3+HSO3NH2 → NaSO3NH2+H2O+SO2 

総合的な反応結果は,次のようになる。 

Na2S2O5+2HSO3NH2 → 2NaSO3NH2+H2O+2SO2 

温度0 ℃及び気圧1.013 3×105 Paの標準条件下で,1 Lの二酸化硫黄(SO2)を生成するためには,ピ

ロ亜硫酸ナトリウム4.24 g及びスルファミン酸4.33 gが必要である。 

注記2 スルファミン酸は,保存しやすい唯一の固体鉱酸である。 

注記2A この試験に用いるガスは非常に危険であり,知識がある人が作業する必要がある。 

15 

C 6950-22:2019  

附属書B 

(規定) 

水噴霧試験 

(9.1参照) 

水噴霧試験の装置は,図B.1に示すように,給水管ラックに取り付けた3個のスプレーヘッドで構成し,

真水を用いる。スプレーヘッドの詳細構造を,図B.2に示す。最大量の水が屋外エンクロージャに入るよ

うに,屋外エンクロージャを3個のスプレーヘッドの焦点領域に配置する。各スプレーヘッドの水圧を34.5 

kPaに維持する。屋外エンクロージャを水噴霧に1時間さらす。 

屋外エンクロージャの一方の側の試験が他方の側の試験を代表するような構造でない限り,必要に応じ

て屋外エンクロージャの他の側面で試験を繰り返す。 

水噴霧は,被試験表面上に均一な噴霧を生成するものとする。屋外エンクロージャの様々な垂直面は別々

に試験する,又は均一な噴霧が当たるならば,まとめて試験してもよい。 

屋外エンクロージャの上面は,次のいずれかの場合,適切な高さにあるスプレーヘッドから均一な噴霧

を当てて試験する(図B.1の焦点を参照)。 

a) 上面に開口部がある場合 

b) 構造の検査によって,上面から流れ出る水が垂直面から浸入する可能性があり,その浸入を垂直面の

試験によって検出できないと判断する場合 

垂直面の地面から250 mm未満の位置に開口部があり,地面から上向きに跳ね上がった雨水が浸入する

可能性がある場合,開口部の前の地面に水を噴霧し,跳ね上がった噴霧が屋外エンクロージャの開口部に

到達するような距離で試験する。構造の検査によって,先の垂直面の試験で跳ね上りに関する適合性が明

らかであると判断できる場合,この試験は実施しない。 

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16 

C 6950-22:2019  

 ここで, 

記号 (mm) 
 A 

710 

 B 

1400 

 C 

55 

 D 

230 

 E 

75 

図B.1−水噴霧試験スプレーヘッド配管 

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17 

C 6950-22:2019  

記号 

(mm) 

記号 

(mm) 

31.0 

0.8 

11.0 

14.61 

14.0 

14.63 

14.68 

11.51 

14.73 

11.53 

0.4 

6.35 

任意(レンチグ

リップとして
機能する値) 

0.8 

1.52 

2.8 

5.0 

2.5 

18.3 

16.0 

3.97 

1.52 

6.35 

2.38 

図B.2−水噴霧試験スプレーヘッド 

18 

C 6950-22:2019  

附属書C 
(規定) 

紫外線処理試験 

(8.2参照) 

C.1 試験装置 

次の装置のいずれか一つを用いて,試料を紫外線にさらす。 

a) 二灯式紫外線カーボンアーク装置(C.3参照)。この装置を用いて,720時間以上の連続照射を行う。

試験装置は,ブラックパネル温度(63±3)℃,及び相対湿度(50±5)%で動作させる。 

b) キセノンアーク装置(C.4参照)。この装置を用いて,1 000時間以上の連続照射を行う。試験装置は,

出力6 500 Wの水冷式のキセノンアークランプで,340 nmにおける分光放射照度(スペクトラルイラ

ジアンス)0.35 W/m2,ブラックパネル温度(63±3)℃,及び相対湿度(50±5)%で動作させる。 

C.2 試料の取付け 

試料を,照射装置のシリンダ内に垂直にし,試料の最も幅の広い部分をアークに向けて取り付ける。試

料は,互いに接触しないように取り付ける。 

C.3 カーボンアーク光照射装置による処理 

ISO 4892-4に規定する装置又はこれらと同等の装置を用いて,ISO 4892-1及びISO 4892-4に規定する手

順に従って,散水ありで,タイプ1のフィルタを用いて処理する。 

C.4 キセノンアーク光照射装置による処理 

ISO 4892-2に規定する装置又はこれらと同等の装置を用いて,ISO 4892-1及びISO 4892-2に規定する手

順に従って,散水ありで,方法Aを用いて処理する。 

19 

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附属書D 
(規定) 

ガスケット試験 

(8.5参照) 

D.1 ガスケット試験 

水又はじんあいにさらされる屋外エンクロージャに用いるガスケットは,ガスケット材料の種類によっ

て,D.2又はD.3に規定するいずれかの試験を行う。 

油又は冷却液にさらされる屋外エンクロージャに用いるガスケットは,更にD.4に規定する試験を行う。 

3個1組のガスケット材料の試料に対して,該当する試験を行う。 

D.2 引張強さ及び伸び試験 

この試験は,伸縮可能なガスケット(Oリングなど)に適用する。ガスケット材料を,温度69 ℃〜70 ℃

の循環空気中で168時間,前処理する。前処理したガスケット材料は,未処理のガスケット材料と比較し,

次の両方を満たす品質でなければならない。 

− 引張強度の値が未処理品の値に対して,75 %以上 

− 伸び率の値が未処理品の値に対して,60 %以上 

さらに,試験終了後,材料に明らかな劣化,変形,溶融,又は割れがなく,かつ,通常の手による屈曲

によって判断できる材料の硬化があってはならない。 

D.3 圧縮試験 

この試験は,独立気泡構造のガスケットに適用する。1組のガスケット材料の試料は,a)〜d) の順序で

試験する(図D.1参照)。a)〜d) の各試験の終了時に,試料は,裸眼又は矯正視力で見える劣化又は亀裂

の兆候を示してはならない。 

a) 円筒形のおもりを用いて,69 kPaの力を各試料の中央部に加えて,2時間放置する。その後,おもり

を取り除き,試料を(25±3)℃の室温で30分間放置する。その後,ガスケットの厚さを測定し,お

もりを置く前に得られた測定値と比較する。この圧縮試験によって,試料の厚さが初期の50 %未満に

なってはならない。 

b) 同じ試料を70 ℃の空気循環式オーブンに5日間つ(吊)り下げておく。試料をオーブンから取り出

して約24時間放置した後,a)の試験及び評価を行う。 

c) 同じ試料を製造業者が指定した最低外気温に等しい周囲温度,又は最低外気温が指定されていない場

合は,−33 ℃の低温チャンバで24時間冷却する。試料を低温チャンバから取り出し,150 mmの高

さから質量1.35 kgのハンマーを落下して衝撃を与える。ハンマーヘッドは直径28.6 mmで端が僅か

に丸みを帯びた直径25.4 mmの平らな打撃面をもつ鋼とする。衝撃を与える試料は,50 mm×100 mm

以上の木製片[無節のトウヒ(唐檜)材]の上に置く。衝撃を加えた後,試料は,亀裂などの悪影響

の兆候について検査する。この試験を,更に2回繰り返す。 

d) 同じ試料を,(25±3)℃の室温で約24時間放置した後,a) の試験及び評価を行う。 

注記 フィンランド,ノルウェー及びスウェーデンの要求事項については,4.1の注記3を参照。 

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20 

C 6950-22:2019  

D.4 耐油試験 

(25±3)℃の室温でガスケット材料を70時間,油の中に浸せき(漬)した結果,ガスケット材料は25 %

を超える膨張,又は1 %を超える収縮があってはならない。試験方法は,JIS K 6258又はASTM D471-98

による。 

注記 カナダ及びアメリカ合衆国では,IRM浸せき(漬)油903号の使用が認められている。 

単位 mm 

図D.1−ガスケット試験 

21 

C 6950-22:2019  

附属書E 

(参考) 

理論的根拠 

E.1 

一般事項 

この規格は,次の事項を前提にして作成している。 

− 屋内機器同様,屋外機器の外部には,危険が存在しないと考える。 

− 破壊行為その他の意図的行為に対する保護は,製品の品質問題として扱われる(例えば,この規格に

は,施錠のセキュリティ,許容可能なねじ頭の種類,防犯性能試験などの要求事項は含まれていない。)。 

E.2 

感電 

JIS C 6950-1及び引用する安全規格(特に,IEC 60364の規格群)では,感電の危険性に対する保護に

ついて,ほとんどの観点から適切に規定していると考え,これらの規格を変更して適用する必要はない。 

なお,JIS C 6950-1ではまだ適切に対処されていない特定の要求事項として,次の事項が挙げられる。 

− 遠隔場所に置かれた(露出した)情報技術機器の地絡の解消 

− 屋外エンクロージャによって提供される,雨,じんあいなどに対する保護の程度 

− 囲われた内部の絶縁に,湿気及び汚損度が及ぼす影響 

− 植物及び動物の侵入によって起こる可能性がある結果(絶縁の橋絡又は損傷の可能性) 

− 濡れた状態での,最大許容接触電圧及び人体との接触抵抗 

使用者がアクセス可能な回路及び部分に対して,屋外場所での電圧制限は,実際に,使用者がアクセス

可能な回路及び部分だけに適用することに注意する。回路及び部分が,使用者のアクセスが不可能(可触

判定に用いるプローブによって決定する。)であって,全ての関連する屋外エンクロージャに対する試験の

対象となる場合も含め,屋外用途に適した電気的エンクロージャ,コネクタ及びケーブルに囲われている

場合は,用途に応じて屋内の電圧制限と同等としてもよい場合がある。例えば,電気的エンクロージャが

屋外エンクロージャの関連要求事項に適合する場合は,PoE(Power over Ethernet)の直流48 Vで動作する

屋外に設置するPoE監視カメラは,箇条6の要求事項を満たしている場合がある。 

E.3 

エネルギーによる危険 

JIS C 6950-1では,人体へのエネルギーの危険に対する保護について,ほとんどの観点から適切に規定

していると考えられる。ただし,機器の主電源への接続点で流れる故障電流のレベルは著しく高くなる可

能性があり,コンポーネントの定格はこの故障電流を考慮する必要がある(この領域にあるコンポーネン

トの定格が低い場合,火災の危険をもたらす可能性もある。)。 

E.4 

火災 

JIS C 6950-1では,機器内部から発生する火災に対する保護について,ほとんどの観点から適切に規定

していると考えられる。ただし,屋内機器において許容できる手段でも,雨などの浸入の可能性があるた

め,屋外では許容できない場合がある。 

アクセス制限場所の中で用いる機器に対して適用できる除外事項(コンクリート基礎に設置される場合,

22 

C 6950-22:2019  

底面に防火用エンクロージャを必要としない。)は,ある種の屋外機器に対しても許容することが適切な場

合もある。 

E.5 

機械的危険 

JIS C 6950-1では,機器から発生する機械的危険に対する保護について,全ての観点から適切に規定し

ていると考えられる。 

E.6 

熱的危険 

JIS C 6950-1では,直接的な熱的危険に対する保護について,ほとんどの観点から適切に規定している

と考えられる。ただし,通行人がアクセスする可能性の低い機器に対しては,より高温の限度値を許容す

ることが適切な場合がある(例えば,手の届かない支柱に取り付けられることだけを意図した機器など)。 

この規格では,屋外機器の外気温度範囲が指定されない場合の値(デフォルト値)を規定している。た

だし,日射の影響は,考慮していない。 

直接的な熱的危険に加えて,副次的な危険性を考慮する必要がある。例えば,一部のプラスチックは冷

たくなるともろくなる。このようなもろいプラスチックから作られた屋外エンクロージャは,破損した場

合,使用者を他の危険(例えば,電気的又は機械的危険)にさらす可能性がある。 

E.7 

放射 

JIS C 6950-1では,放射の危険に対する直接的な保護について,ほとんどの観点から適切に規定してい

ると考えられる。ただし,考慮すべき副次的な危険が存在する可能性がある。 

高分子材料は低温による影響があるのと同様に,紫外線の影響を受けてもろくなることもある。 

このようなもろいプラスチックで作られた屋外エンクロージャは,破損した場合,使用者を他の危険(例

えば,電気的又は機械的危険)にさらす可能性がある。 

E.8 

化学的危険 

ある種の屋外機器は,機器の内部又は外部から発生する化学的危険に対する対策を施す必要があると考

えられる。 

環境中の化学物質へのばく露(例えば,冬に道路の凍結を防止するために用いる塩)も問題を引き起こ

す可能性がある。 

E.9 

生物的危険 

現在,JIS C 6950-1では,生物的危険は取り扱っていない。 

放射の危険及び化学的危険と同様に,直接的な生物的危険はないと考えられている。ただし,プラスチ

ック及び一部の金属は,菌又はバクテリアによって侵されるおそれがあり,その結果,保護エンクロージ

ャがもろくなる可能性がある。また,E.2(感電)に示したように,動植物の侵入によって,絶縁材が損傷

する可能性がある。 

E.10 爆発の危険 

屋外機器は風雨を防ぐ気密性が必要となる場合があるため,次によって爆発性雰囲気ができる可能性が

高くなる。 

23 

C 6950-22:2019  

− 屋外機器内で鉛蓄電池を充電することによって生成される水素 

− 屋外から機器に入り込む,メタンなどの可燃性ガス 

24 

C 6950-22:2019  

参考文献 

JIS C 5381-11 低圧サージ防護デバイス−第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイ

スの要求性能及び試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 61643-11,Low-voltage surge protective devices−Part 11: Surge protective devices 

connected to low-voltage power systems−Requirements and test methods 

JIS C 8704-2-1 据置鉛蓄電池−第2-1部:制御弁式−試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60896-21,Stationary lead-acid batteries−Part 21: Valve regulated types−Methods 

of test 

JIS C 8704-2-2 据置鉛蓄電池−第2-2部:制御弁式−要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60896-22,Stationary lead-acid batteries−Part 22: Valve regulated types−

Requirements 

JIS C 60364-4-43 低圧電気設備−第4-43部:安全保護−過電流保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-43:2008,Low-voltage electrical installations−Part 4-43: Protection for 

safety−Protection against overcurrent 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−Part 

1: Principles, requirements and tests 

JIS C 60721-3-4 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 屋外固定使用の条

件 

注記 対応国際規格:IEC 60721-3-4,Classification of environmental conditions−Part 3: Classification of 

groups of environmental parameters and their severities−Section 4: Stationary use at non-weather 

protected locations 

JIS Z 9290-1 雷保護−第1部:一般原則 

注記 対応国際規格:IEC 62305-1:2010,Protection against lightning−Part 1: General principles 

IEC 60364-5-53,Electrical installations of buildings−Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment 

−Isolation, switching and control 

IEC 61439-5:2014,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 5: Assemblies for power 

distribution in public networks 

IEC 61969-3,Mechanical structures for electronic equipment−Outdoor enclosures−Part 3: Environmental 

requirements, tests and safety aspects 

IEC 62485-2,Safety requirements for secondary batteries and battery installations−Part 2: Stationary batteries 

ISO 4628-3,Paints and varnishes−Evaluation of degradation of coatings−Designation of quantity and size of 

defects, and of intensity of uniform changes in appearance−Part 3: Assessment of degree of rusting 

電気設備の技術基準の解釈(20130215商局第4号) 

background image

25 

C 6950-22:2019  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 6950-22:2019 情報技術機器−安全性−第22部:屋外に設置する機器 

IEC 60950-22:2016,Information technology equipment−Safety−Part 22: Equipment to 
be installed outdoors 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1.2 要求事
項の適用 

屋外機器及び屋外エ
ンクロージャに対す
る要求事項 

1.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

“屋外機器及び屋外エンクロージャ
に対する要求事項は,JIS C 6950-1及
びこの規格を適用する。ただし,これ
らの規格間において規定する内容が
異なる場合は,この規格の規定を優先
する。”旨を明確に規定した。 

対応国際規格ではまえがきに記載され
ている事項が規定事項であるため,本文
に記載した。IECに提案することを検討
する。 

4.2.2 交流主
電源の主電
源過渡電圧 

評価方法 

4.2.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

“適否は,目視検査,試験及び設置指
示書の評価によって判定する。”旨を
追加し,判定基準を明確にした。 

対応国際規格では判定基準が不明確な
ため,IECに提案することを検討する。 

4.2.3 直流主
電源の主電
源過渡電圧 

評価方法 

4.2.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

“適否は,設置指示書の評価によって
判定する。”旨を追加し,判定基準を
明確にした。 

対応国際規格では判定基準が不明確な
ため,IECに提案することを検討する。 

5 表示及び
指示 

屋外機器の設置指示
書への記載事項 

JISとほぼ同じ 

追加 

JIS C 6950-1で定めるクラス0I機器を
屋外に設置する場合の条件を,例とし
て追加した。 

屋外機器の設置時に注意すべき事項を
例示した。我が国の電源事情によるた
め,IECには提案しない。 

屋外エンクロージャ
のIPコードの宣言 

JISとほぼ同じ 

変更 

IPコードの宣言が必要な屋外エンク
ロージャは,“機器を収容するために
現場で直接設置することを意図した”
ものに限ることとした。 

屋外機器の設置時に必要な条件は設置
指示書に記載することが規定されてい
るため,対象から外した。IECに提案す
ることを検討する。 

6.3 屋外場
所でのコン
セントに対
する保護 

評価方法 

6.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

“適否は,目視検査及び設置指示書の
評価によって判定する。”旨を追加し,
判定基準を明確にした。 

対応国際規格では判定基準が不明確な
ため,IECに提案することを検討する。 

2

C

 6

9

5

0

-2

2

2

0

1

9

background image

26 

C 6950-22:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 外部導体
接続用の配
線端子 

主電源系統から直接
電源を受ける主電源
端子 

JISとほぼ同じ 

変更 

主電源系統から直接電源を受ける場
合は,JIS C 60364又はIEC 60364の
規格群の関連する規格に適合するこ
とを規定した。 

“電気設備の技術基準の解釈”におい
て,関連規格ごとにJIS C 60364又はIEC 
60364の規格群のいずれか一方を規定し
ているため,併記した。我が国の電源事
情によるため,IECには提案しない。 

10.2 衝撃試
験 

衝撃試験の前処理 

10.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

低温環境(−33 ℃,24時間)で前処
理することを明確にした。 

対応国際規格では,低温環境での前処理
を推奨としているが,必須事項とした。
IECに提案することを検討する。 

附属書B 
水噴霧試験 

水噴霧試験スプレー
ヘッドの寸法 

附属 
書B 

JISとほぼ同じ 

変更 

図B.2の水噴霧試験スプレーヘッドの
うち,R及びWの寸法を訂正した。 

図B.2のR及びWの寸法に誤記があった
ため,訂正した。IECに提案することを
検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60950-22:2016,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 6

9

5

0

-2

2

2

0

1

9