サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 4908:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 標準使用状態 ··················································································································· 5 

5 過負荷使用条件 ················································································································ 5 

6 種類······························································································································· 5 

6.1 用途による種類 ············································································································· 5 

6.2 素子の構成,密閉構造,保安構造及び放電抵抗器の有無による種類 ········································· 6 

7 定格······························································································································· 6 

8 性能······························································································································· 6 

8.1 耐電圧 ························································································································· 6 

8.2 静電容量 ······················································································································ 6 

8.3 絶縁抵抗 ······················································································································ 7 

8.4 損失率及び高温損失率 ···································································································· 7 

8.5 密閉性 ························································································································· 7 

8.6 耐湿性 ························································································································· 7 

8.7 耐用性 ························································································································· 7 

8.8 放電性 ························································································································· 8 

8.9 自己回復性 ··················································································································· 8 

8.10 保安性 ························································································································ 8 

8.11 機械的性能 ·················································································································· 9 

9 構造······························································································································· 9 

9.1 構造一般 ······················································································································ 9 

9.2 素子 ··························································································································· 10 

9.3 ケース ························································································································ 10 

9.4 含浸剤 ························································································································ 10 

9.5 充てん剤 ····················································································································· 10 

9.6 端子 ··························································································································· 11 

9.7 ブッシング ·················································································································· 11 

9.8 端子カバー ·················································································································· 11 

9.9 取付具 ························································································································ 11 

9.10 放電抵抗器 ················································································································· 11 

9.11 絶縁距離 ···················································································································· 11 

10 試験 ···························································································································· 11 

C 4908:2007 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

10.1 試験状態 ···················································································································· 11 

10.2 構造試験 ···················································································································· 12 

10.3 耐電圧試験 ················································································································· 12 

10.4 静電容量試験 ·············································································································· 12 

10.5 絶縁抵抗試験 ·············································································································· 12 

10.6 損失率試験 ················································································································· 12 

10.7 密閉性試験 ················································································································· 12 

10.8 高温損失率試験 ··········································································································· 13 

10.9 耐湿性試験 ················································································································· 13 

10.10 耐用性試験 ··············································································································· 13 

10.11 放電性試験················································································································ 14 

10.12 自己回復性試験 ········································································································· 15 

10.13 電動機用コンデンサの保安性試験 ·················································································· 16 

10.14 放電灯用コンデンサの保安性試験 ·················································································· 18 

10.15 機械的試験 ··············································································································· 19 

11 検査 ···························································································································· 20 

11.1 形式検査 ···················································································································· 20 

11.2 受渡検査 ···················································································································· 20 

12 製品の呼び方 ················································································································ 21 

13 表示 ···························································································································· 21 

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 23 

C 4908:2007  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会 (JEMA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 4908 : 1995は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

C 4908:2007 目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 4908:2007 

電気機器用コンデンサ 

Capacitors for electrical apparatus 

序文 

この規格は,2001年に第1版として発行されたIEC 60252-1,1999年に第2版として発行されたIEC 

61048及び1991年に第1版として発行されたIEC 61049を基に作成した日本工業規格であるが,技術的

内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,主として電気機器に組み込んで用いるコンデンサのうち,商用周波数における定格電圧が

単相交流1 000 V以下のもので,次に示すものについて規定する。 

なお,ここでいうコンデンサとは,電極として蒸着金属膜,金属はく又はこれらを組み合わせたものを

用い,誘電体として含浸した紙,プラスチックフィルム若しくはこれらの複合体,又は非含浸プラスチッ

クフィルムを用いたものをいう。 

a) 単相回路で用いる誘導電動機の巻線に接続して用いるもの。ただし,電動機の始動時だけに用いる交

流用電解コンデンサには適用しない。 

b) 放電灯回路に接続して力率改善を目的として用いるもの。ただし,力率改善用と同一コンデンサケー

スに組み込むが,力率改善を目的としないコンデンサの部分は除く。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60252-1 : 2001,AC motor capacitors−Part 1 : General−Performance, testing and rating−Safety 

requirements−Guide for installation and operation 

IEC 61048 : 1999,Auxiliaries for lamps−Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge 

lamp circuits−General and safety requirements 

IEC 61049 : 1991,Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits. 

Performance requirements 

全体評価:MOD 

なお,対応の程度を表す記号 (MOD) は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 

これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IDT)  

JIS C 2318 電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム 

JIS C 2320 電気絶縁油 

JIS C 2330 コンデンサ用二軸延伸ポリプロピレンフィルム 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2 : Tests−Test Fc : Vibration 

(sinusoidal) (IDT) 

JIS C 60068-2-20 環境試験方法−電気・電子−はんだ付け試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-20,Environmental testing. Part 2 : Tests. Test T : Soldering (IDT) 

JIS C 60068-2-21 環境試験方法−電気・電子−端子強度試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-21,Environmental testing−Part 2-21 : Tests−Test U : Robustness 

of terminations and integral mounting devices (MOD) 

JIS G 3303 ぶりき及びぶりき原板 

JIS H 4160 アルミニウム及びアルミニウム合金はく 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

自己回復 (self-healing) 

誘電体の一部が絶縁破壊した場合,破壊点周辺の電極の微小面積が消滅することによって,瞬間的にコ

ンデンサとしての機能を復元する現象。 

3.2 

蒸着電極コンデンサ (metallized capacitor) 

蒸着金属を電極とするコンデンサ。自己回復することができる。 

3.3 

はく電極コンデンサ (Aluminum foil capacitor) 

金属はくだけを電極とするコンデンサ。自己回復することはない。 

3.4 

コンデンサ素子又は素子 (capacitor element or element) 

電極部分及びこれらを絶縁する誘電体によって構成するコンデンサの最小構成単位。 

3.5 

ケース (case) 

コンデンサ素子を収める容器。 

3.6 

密閉構造 (1) [sealing structure (1)] 

ケースによってすき間なく閉じ,コンデンサ素子を外気から保護する構造。 

3.7 

密閉構造 (2) [sealing structure (2)] 

開口部があるケースと充てん(填)剤とによってすき間なく閉じることによって,又はケースを省略し

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

樹脂による包囲若しくはモールドすることによって,コンデンサ素子を外気から保護する構造。 

3.8 

絶縁距離 (insulating distance) 

空間距離(絶縁された二つの露出充電部相互間の空間の最短距離)及び沿面距離(二つの露出充電部相

互間につながる絶縁物の表面に沿った最短距離)の総称。 

3.9 

端子 (terminal) 

素子からケース外部に導線を引き出し,配線を接続するための金具又はリード線。 

3.10 

ブッシング (bushing) 

素子からケースの外部に導線を引き出すとき,金属ケースと端子とを絶縁するもの。 

3.11 

放電抵抗器 (discharge resistor) 

電源からコンデンサを単独に切り離した場合に残留電荷を放電させる目的でコンデンサの端子間に接続

する抵抗器。 

3.12 

保安装置内蔵コンデンサ (capacitor with a built-in safety device) 

蒸着電極コンデンサの安全性を増すため,コンデンサの内部に異常が生じた場合,コンデンサを電源か

ら切離しできる装置を組み込んだもの。 

3.13 

保安機構付コンデンサ (capacitor with safety mechanism) 

蒸着電極コンデンサの安全性を増すため,コンデンサの内部に異常が生じた場合,異常部を電源から切

離しできる機能を素子にもたせたもの。 

3.14 

安定短絡 (stable short circuit) 

コンデンサ内部に異常が発生して短絡状態になった場合,発煙又は含浸剤の著しい漏れがなく,端子電

圧がほぼゼロを持続する状態。 

3.15 

定格周波数 (rated frequency) ( fN) 

コンデンサの使用上,決められた周波数。 

3.16 

定格電圧 (rated voltage) (UN) 

コンデンサの端子間に連続印加できる,設計上の正弦波電圧の実効値。 

3.17 

定格静電容量 (rated capacitance) (CN) 

20 ℃におけるコンデンサの設計上の静電容量値。単位は,マイクロファラド (μF)。 

3.18 

定格電流 (rated current) (IN) 

定格静電容量に定格周波数の定格電圧を印加したときの電流。式 (1) によって算出する。 

IN = 2π fN CN UN×10−6 ································································ (1) 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ここに, 

IN: 定格電流 (A) 

fN: 定格周波数 (Hz) 

CN: 定格静電容量 (μF) 

UN: 定格電圧 (V) 

3.19 

定格容量 (rated capacity) (QN) 

定格静電容量に定格周波数の定格電圧を印加したときの無効電力。式 (2) によって算出する。 

QN = 2π fN CN UN2×10−6 ······························································ (2) 

ここに, 

QN: 定格容量 (var) 

fN: 定格周波数 (Hz) 

CN: 定格静電容量 (μF) 

UN: 定格電圧 (V) 

3.20 

通電時間区分 (current duration class) 

使用される機器の使用時間に応じて,合理的な設計を行うための設計上の目標とする時間。 

3.21 

最高許容温度 (highest permissible temperature) (tc) 

コンデンサ及びコンデンサを取り付ける機器が正常な運転をし,かつ,それらの温度が一定となったと

き,コンデンサケースの最高温部において許容し得る温度の限度。 

3.22 

最低周囲温度 (lowest permissible temperature) 

コンデンサを支障なく使用できる周囲温度の低温側の限度。 

3.23 

最高許容電圧 (maximum permissible voltage) 

コンデンサの端子間に連続印加しても実用上支障を生じない合成電圧の実効値の限度。ただし,瞬間的

過電圧は含まない。 

なお,ここでいう“実用上支障を生じない”とは,寿命を著しく短縮するほどに至らないことをいい,

性能などは,必ずしも定格状態における規定値と合致しなくてもよい(3.24及び3.25も同様)。 

注記 最高許容電圧は,次のような過電圧を含む。 

a) 電源電圧の変動による過電圧。 

b) コンデンサを取り付ける機器の特性による過電圧。 

c) 回路の高調波電流によって増加する電圧。 

3.24 

最大許容電流 (maximum permissible current) 

コンデンサの端子間に連続して流しても実用上支障を生じない合成電流の実効値の限度。 

注記 最大許容電流は,次のような電流を含む。 

a) 回路の高調波電流によって増加する電流。 

b) 最高許容電圧以下の一時的な過電圧によって増加する電流。 

c) 定格静電容量値に対するプラス側許容差に起因して増加する電流。 

3.25 

最大許容容量 (maximum permissible capacity) 

background image

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

コンデンサを連続して用いても実用上支障を生じない容量 (var) の限度。 

注記 最大許容容量は,次のような増加容量を含む。 

a) 回路の高調波電流によって増加する容量。 

b) 最高許容電圧以下の一時的な過電圧によって増加する容量。 

c) 定格容量値に対するプラス側許容差に起因して増加する容量。 

3.26 

損失率 (Loss factor) 

コンデンサの容量値 (var) に対するコンデンサ損失 (W) の比率。 

3.27 

形式検査 (Type inspection) 

代表するコンデンサに対し,この規格が要求する構造,性能などを満足することを検証するために行う

検査。 

3.28 

受渡検査 (Acceptance inspection) 

出荷前にすべてのコンデンサに対して行う検査。 

標準使用状態 

標準使用状態は,次のとおりとし,特に指定がない限り,コンデンサは,この状態で用いる。 

a) 最低周囲温度 最低周囲温度は,−25 ℃又は−10 ℃のいずれかの値とする。 

b) 相対湿度 相対湿度は,85 %以下とする。 

c) 標高 標高は,次による。 

1) 誘導電動機に用いるものは,2 000 m以下とする。 

2) 放電灯回路に用いるものは,3 000 m以下とする。 

過負荷使用条件 

過負荷使用条件は,次による。 

a) 最高許容電圧 最高許容電圧は,定格電圧の110 %とする。 

b) 最大許容電流 最大許容電流は,定格電流の130 %とする。ただし,静電容量の実測値が許容値の範

囲内でプラス側のものは,その分だけ更に電流の増加を認める。 

c) 最大許容容量 最大許容容量は,定格容量の135 %とする。ただし,静電容量の実測値が許容値の範

囲内でプラス側のものは,その分だけ更に容量の増加を認める。 

種類 

6.1 

用途による種類 

用途による種類及びそれぞれに対する記号は,表1による。 

表1−用途による種類 

用途 

記号 

電動機用 

MC 

放電灯用 

LC 

background image

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.2 

素子の構成,密閉構造,保安構造及び放電抵抗器の有無による種類 

素子の構成,密閉構造,保安構造及び放電抵抗器の有無による種類及びそれぞれに対する記号は,表2

による。 

表2−素子の構成,密閉構造,保安構造及び放電抵抗器の有無による種類 

素子の構成 

密閉構造 

記号 

保安構造 

記号 

放電抵抗器 

蒸着電極コンデンサ  密閉構造 (1) 

SH (1) 

保安装置内蔵 

P1 

あり(記号R) 

保安機構付 

P2 

なし(記号なし) 

なし 

− 

密閉構造 (2) 

SH (2) 

保安機構付 

P2 

なし 

− 

はく電極コンデンサ  密閉構造 (1) 

NH (1) 

− 

− 

密閉構造 (2) 

NH (2) 

− 

− 

定格 

定格は,表3による。 

表3−定格 

項目 

電動機用 

放電灯用 

定格周波数 

Hz 

50 60 50/60共用 

定格電圧 

1 000以下で受渡当事者間の協議による。 

定格静電容量 

μF 

0.1〜120 

通電時間区分 

(記号) 

40 000 

(40 D) 

25 000 

(25 D) 

10 000 

(10 D) 

2 000 

(2 D) 

40 000 

(40 D) 

最低周囲温度 

℃ 

(記号) 

−10 

(A) 

−25 

(B) 

最高許容温度 

℃ 

(記号) 

55 

(L) 

60 

(N) 

65 

(X) 

70 

(M) 

75 

(Y) 

80 

(H) 

85 

(Z) 

性能 

8.1 

耐電圧 

耐電圧は,10.3に規定する試験方法によって表13に規定する試験電圧を規定時間印加したとき,これ

に耐えなければならない。 

なお,蒸着電極コンデンサの端子相互間に試験電圧を印加中,自己回復を伴う瞬時破壊はあってもよい。 

8.2 

静電容量 

静電容量は,10.4に規定する試験方法によって測定したとき,その値が定格静電容量に対してコンデン

サに表示する許容差の範囲内でなければならない。 

なお,静電容量の許容差及びそれぞれに対する記号は,表4による。 

background image

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−静電容量の許容差 

静電容量の許容差 

記号 

±15 

±10 

+10 
−  5 

±5 

8.3 

絶縁抵抗 

絶縁抵抗は,10.5に規定する試験方法によって測定したとき,一括して接続した端子とケースとの間の

絶縁抵抗が,端子1個に換算した場合,2 000 MΩ以上でなければならない。 

なお,端子1個の換算とは,実測抵抗値に一括した端子数を乗じることである。 

8.4 

損失率及び高温損失率 

損失率及び高温損失率は,10.6及び10.8に規定する試験方法によって測定したとき,受渡当事者間の

協定値以下でなければならない。 

8.5 

密閉性 

 密閉性は,密閉構造 (1) のコンデンサに適用し,10.7によって試験を行ったとき,漏れ(液体含浸剤の

場合)又は連続した気泡の発生(固体含浸剤及び含浸剤を用いない場合)があってはならない。 

なお,密閉構造 (2) のコンデンサには適用しない。 

注記 密閉試験での加熱温度において流動性があるものを液体含浸剤といい,密閉試験での加熱温度

において流動性がないものを固体含浸剤という。 

8.6 

耐湿性 

耐湿性は,10.9によって試験を行ったとき,表5に適合しなければならない。 

表5−耐湿性試験後の性能 

試験項目 

試験後の性能 

耐電圧 

8.1による。 

静電容量 

初期値に対する変化率が±1 % 

絶縁抵抗 

8.3の規定値の1/2以上 

高温損失率 

初期値の1.1倍以下。ただし,誘電体にプラスチックフ
ィルムだけを用いたコンデンサは,増加値が0.5×10−3
以下 

8.7 

耐用性 

耐用性は,10.10のa) 又はb) のいずれかによって試験を行ったとき,表6に適合しなければならない。 

表6−耐用性試験後の性能 

試験項目 

試験後の性能 

静電容量 

初期値に対する変化率は−5〜+5 %とする。ただし,保安機構付のも
のは,初期値に対する変化率は−7〜+7 %とする。 

高温損失率 

初期値の1.2倍以下。ただし,誘電体にプラスチックフィルムだけを
用いたコンデンサは,増加値が0.5×10−3以下 

background image

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.8 

放電性 

放電性は,放電抵抗器を内蔵するコンデンサに適用し,10.11によって試験を行ったとき,残留電圧が

50 V以下でなければならない。 

8.9 

自己回復性 

自己回復性は,蒸着電極コンデンサのうち,保安機構付コンデンサを除いたものに適用し,電動機用の

ものは10.12のa),放電灯用のものは10.12のb) によって試験を行ったとき,表7に適合しなければなら

ない。 

表7−自己回復性試験後の性能 

用途 

保安構造 

試験項目 

試験後の性能 

電動機用 

保安装置内蔵 

静電容量変化率 

0.5 %未満 

なし 

放電灯用 

保安装置内蔵 

0.5 %以下 

なし 

8.10 保安性 

保安性は,保安装置内蔵コンデンサ又は保安機構付コンデンサに適用し,次による。 

a) 電動機用コンデンサの保安性 電動機用コンデンサの保安性は10.13によって試験を行ったとき,表

8に適合しなければならない。 

表8−電動機用コンデンサの保安性試験後の性能 

試験項目 

試験後の性能 

保安装置内蔵 

保安機構付 

外観 

目視による外観の判定は,次による。 
a) 含浸剤による表面のぬれはよいが,滴下する程度の漏れがない。 
b) 関節付きテストフィンガ(JIS C 0920の付図1参照)が内部充電部に触れない。 
c) 試験中に炎又は燃焼物が開口部から放出しない[コンデンサを覆ったチーズクロス

(粗目薄地の綿布)に燃えた跡及び/又はこげた跡がない。]。 

端子相互間耐電圧 

− 

8.1による。a) 

電流 

コンデンサに流れる電流がゼロになるか又は安
定短絡する。 

コンデンサに流れる電流がほぼゼロ
になるか又は安定短絡する。 

端子一括とケース
との間の耐電圧 

8.1による。ただし,試験電圧は,規定値の0.8
倍の電圧とする。 

8.1による。 

注a) 安定短絡の場合には,適用しない。 

b) 放電灯用コンデンサの保安性 放電灯用コンデンサの保安性は,10.14によって試験を行ったとき,

表9に適合しなければならない。 

background image

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表9−放電灯用コンデンサの保安性試験後の性能 

試験項目 

試験後の性能 

保安装置内蔵 

保安機構付 

外観 

目視による外観の判定は,次による。 
a) 含浸剤による表面のぬれはよいが,滴下する程度の漏れがない。 
b) コンデンサが燃えない。また,コンデンサケースが溶けない。 
c) 試験中に炎又は燃焼物が開口部から放出しない[コンデンサを覆ったチーズクロス

(粗目薄地の綿布)に燃えた跡及び/又はこげた跡がない。]。 

端子相互間耐電圧 

定格電圧の2倍の電圧に1分間耐える。 

8.1による。 

電流 

コンデンサに流れる電流がゼロとなる。 

コンデンサに流れる電流がほぼゼロ
となる。 

端子一括とケース
との間の耐電圧 

8.1による。 

8.1による。 

8.11 機械的性能 

機械的性能は,次による。 

a) 端子強度 端子強度は,次による。 

1) 引張強さ 引張強さは,すべての形の端子に適用し,10.15 a) 1) によって試験を行ったとき,外観

に異常があってはならない。 

2) 曲げ強さ 曲げ強さは,リード線端子に適用し,10.15 a) 2) によって試験を行ったとき,外観に異

常があってはならない。 

3) ねじり強さ ねじり強さは,軸方向のリード線端子に適用し,10.15 a) 3) によって試験を行ったと

き,外観に異常があってはならない。 

4) トルク強さ トルク強さは,ねじ及びボルト取付け端子に適用し,10.15 a) 4) によって試験を行っ

たとき,外観に異常があってはならない。 

b) はんだ付け はんだ付けは,はんだ付けで接続する端子に適用し,次による。 

1) はんだ付け性 はんだ付け性は,10.15 b) 1) によって試験を行ったとき,外観に異常があってはな

らない。 

2) はんだ耐熱性 はんだ耐熱性は,10.15 b) 2) によって試験を行ったとき,静電容量の変化は通常

1 %以下とするが,受渡当事者間の協議によってもよい。また,外観に異常があってはならない。 

c) 耐振性 耐振性は,10.15 c) で試験を行ったとき,表10に適合しなければならない。 

表10−耐振性試験後の性能 

試験項目 

試験後の性能 

静電容量 

静電容量の変化は1 %以下とする。a) 

端子一括とケースとの間の耐電圧 

8.1による。 

外観 

外観に異常がない。 

注a) 受渡当事者間の協議によってもよい。 

構造 

9.1 

構造一般 

構造は,取扱いに便利であり,各部分は,実用上十分な強さをもつものでなければならない。 

なお,コンデンサは,必要数の素子を1個のケースに収め,配線を接続する端子を設ける。ただし,取

background image

10 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付具及び端子カバーは,受渡当事者間の協定によって,必要がある場合にだけ取り付ける。密閉構造の区

分は,表11による。 

表11−密閉構造 

項目 

密閉構造区分 

密閉構造 (1) 

密閉構造 (2) 

ケース 

金属ケース 
非金属ケース 

開口部をもつ金属ケース 
開口部をもつ非金属ケース 

ケースなし 

密閉方式 

はんだ 
パッキン 
接着 
溶着 

樹脂充てん 

樹脂フィルム包囲及び
樹脂充てんの併用 
樹脂による包囲又は 
モールド 

誘電体 

コンデンサ紙及びプラスチック
フィルムの複合体 
プラスチックフィルム 
コンデンサ紙 

プラスチックフィルム 

含浸剤 

絶縁油,ワックス類 
非含浸 

9.2 

素子 

蒸着電極コンデンサの素子は,コンデンサ用金属化紙,コンデンサ用メタライズドポリエチレンテレフ

タレートフィルム,コンデンサ用メタライズドポリプロピレンフィルム又はこれらと誘電体用コンデンサ

薄紙,JIS C 2318に規定する電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム,JIS C 2330に規定す

るコンデンサ用二軸延伸ポリプロピレンフィルムとの複合体若しくは性能がこれらと同等以上のものによ

って構成(蒸着電極の片側をはく電極で構成してもよい。)しなければならない。 

はく電極コンデンサの素子は,JIS H 4160に規定するアルミニウムはく又は性能がこれと同等以上のは

くの電極間に,誘電体用コンデンサ薄紙,JIS C 2318に規定する電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレ

ートフィルム,JIS C 2330に規定するコンデンサ用二軸延伸ポリプロピレンフィルム又はこれらと同等以

上の絶縁材料若しくはこれらの複合体を介在することによって構成しなければならない。 

9.3 

ケース 

ケースは,JIS G 3303に規定するぶりきその他適切な材料によって作り,素子を保護するために十分な

強さをもち,さびが発生するおそれがある場合には,塗装その他適切な方法によって,さび止め処理を施

さなければならない。非金属材料を用いる場合のケース厚さは,0.8 mm1) 以上でなければならない。ただ

し,密閉構造 (2) の密閉構造のものは,ケースを省略し,樹脂フィルムによる包囲又は樹脂でモールドす

ることによって素子の外被としてもよい。この場合の外被の厚さは,0.8 mm1) 以上でなければならない。 

注1) コンデンサが,人体に触れるおそれのない場所で使われ,かつ,外傷を受けるおそれがない場

合で,受渡当事者間で合意した場合には,これによらなくてもよい。 

9.4 

含浸剤 

含浸剤は,JIS C 2320に規定された絶縁油又はこれと同等以上の絶縁性能をもつ絶縁物でなければなら

ない。 

9.5 

充てん剤 

充てん剤は,ポリエステル,エポキシ,ポリスチレンなど,最高許容温度で流動化しない樹脂又はこれ

background image

11 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

らと同等以上の性能でなければならない。 

9.6 

端子 

端子は配線を確実に接続し得る黄銅又はこれと同等以上の機械的強度及び導電率をもつもので,さびが

発生するおそれがある場合には,めっきその他の方法によってさび止め処理を施したものでなければなら

ない。 

なお,密閉構造 (2) のコンデンサでは,引出しリード線をもって端子とすることができるが,この場合

も同じ考慮をしなければならない。また,絶縁被覆を施した引出しリード線を用いる場合,被覆の絶縁耐

力は,定格電圧及び最高許容温度に適合したものでなければならない。 

9.7 

ブッシング 

ブッシングは,磁器その他の材料によって作り,コンデンサに組み立てた場合,確実な密閉性,定格電

圧に適合した耐電圧性及び絶縁性をもたなければならない。 

9.8 

端子カバー 

端子カバーは,樹脂その他の材料によって作り,電気的に安全で,十分な機械的強度をもたなければな

らない。 

9.9 

取付具 

取付具は,JIS G 3303に規定するぶりき又は軟鋼板,樹脂その他の材料によって作り,耐候性が良好で

十分な機械的強度をもち,さびが生じやすい金属に対しては,さび止め処理を施す。樹脂ケースの取付具

は,ケース又は端子カバーと一体成形したものでもよい。 

9.10 放電抵抗器 

放電抵抗器は放電の通電電流に対して十分な通電容量をもたなければならない。 

9.11 絶縁距離 

極性の異なるコンデンサ外部端子(充電部)間,又はコンデンサ充電部と金属ケースとの間の絶縁距離

は,表12に規定する値以上とする。 

表12−コンデンサ外部端子の絶縁距離 

単位 mm 

線間電圧又は対地電圧 

極性が異なる充電部間 

充電部と金属ケースとの間 

(V) 

固定している部分で,
じんあいが侵入しにく
く,かつ,金属粉が付
着しにくい箇所。 

その他の箇所 固定している部分で,

じんあいが侵入しにく
く,かつ,金属粉が付
着しにくい箇所。 

その他の箇所 

50以下 

1.2 

 50を超え 

150以下 

1.5 

1.5 

1.5 

 150を超え 

300以下 

2.5 

 300を超え 

600以下 

 600を超え 1 000以下 

10 試験 

10.1 試験状態 

試験は,特に指定がない限り温度20±2 ℃及び相対湿度(65±5)%の状態で行う。 

なお,疑義が生じない場合は,温度20±15 ℃(常温),相対湿度(65±20)%(常湿)の状態で行って

もよい。 

background image

12 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10.2 構造試験 

構造試験は,箇条9及び箇条13に規定する事項について調べる。 

10.3 耐電圧試験 

耐電圧試験は,端子相互間, 端子一括とケースとの間又は異素子の端子間に,50 Hz又は60 Hzの正弦波

で,表13に規定する試験電圧を表13に規定する時間印加し,絶縁破壊及びフラッシオーバが発生しない

かを試験する。 

電圧印加時には,過電圧発生のおそれがないようにして,最初から規定した試験電圧を印加するか又は

試験電圧の1/2以下の電圧を加え,電圧を徐々に上昇し,10秒以内に規定した試験電圧に到達させ,規定

した時間印加する。 

なお,ケースを絶縁材料で構成する場合は,その表面に金属はくを巻き付けるか,又はケースを導電性

液体に浸し,これと端子を一括したものとの間で試験する。 

表13−耐電圧試験条件 

項目 

定格電圧 

試験電圧(実効値) 

印加時間 

蒸着電極コンデンサ 

はく電極コンデンサ 

受渡検査 

形式検査 

端子相互間 

1 000以下 

定格電圧×1.75 

定格電圧×2.3 

60 

端子一括とケースと
の間 

150 a) 以下 

1 000 

150 a) を超え 
300 a) 以下 

1 500 

300 a) を超え 
1 000 a) 以下 

定格電圧a) ×2+1 000 

共通端子をもたない
異素子の端子間 

1 000以下 

(定格電圧の合計)×1.75  (定格電圧の合計)×2.3 

注a) 多素子である場合には,最高の定格電圧とする。 

10.4 静電容量試験 

静電容量試験は,製造業者が指定した電圧,周波数でコンデンサの静電容量を測定する。静電容量試験

は,10.3の耐電圧試験の後で行う。 

なお,この試験は120 Hz又は1 000 Hzの周波数で行ってもよい。 

10.5 絶縁抵抗試験 

絶縁抵抗試験は,端子を一括したものとケースとの間について行い,直流500 Vの電圧を印加し,1分

経過時の値を,高絶縁抵抗計によって測定する。 

なお,ケースを絶縁材料で構成する場合は,その表面に金属はくを巻き付けるか,又はケースを導電性

液体に浸し,これと端子を一括したものとの間で測定する。 

10.6 損失率試験 

損失率試験は,シェーリングブリッジ法,その他適切な方法で,50 Hz又は60 Hzの正弦波の定格電圧

を印加するか又は製造業者が定めた周波数・電圧を印加し,コンデンサの損失率を測定する。 

なお,この試験は,10.3の耐電圧試験の後に実施する。 

10.7 密閉性試験 

密閉性試験は,表14に規定する試験条件によってコンデンサを加熱し,液体含浸剤を用いたものにつ

いては含浸剤の漏れの有無を,固体含浸剤を用いたもの及び含浸剤を用いないものについては連続した気

background image

13 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

泡の発生の有無を調べる。 

表14−密閉性試験条件 

含浸剤 

液体の場合 

固体及び用いない場合 

最高許容温度 

℃  55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

55 60 65 70 

75 

80 

85 

加熱温度 

℃ 

75±3 

80±3 

85±3 

90±3 

75±3 

80±3 

85±3 

90±3 



容積b) が 
350 cm3以下 

 60

60

0

     

+ 

15

10

0

     

+ 

容積b) が 
350 cm3を超え 
4 000 cm3以下 

120

120

0

   

20

10

0

+ 

min 容積b) が 

4 000 cm3を 
超えるもの 

180

180

0

   

20

10

0

+ 

恒温装置 

恒温槽 

恒温油槽又は湯槽 

注a) 液体含浸剤を用いたもので,加熱時間を延長しても支障がないと判断する場合は,この上限によらなくてもよ

い。 

b) コンデンサの端子部を含まない本体部分の容積とする。 

10.8 高温損失率試験 

高温損失率試験は,温度が最高許容温度に5 ℃を加えた値の±2 ℃の恒温装置(恒温槽又は恒温油槽)

内においてコンデンサの内部温度が一定になるまで加熱し,10.6によって高温の損失率を測定する。ただ

し,最高許容温度が70 ℃以下のものでは,75±2 ℃の恒温装置内で加熱する。 

10.9 耐湿性試験 

耐湿性試験は,次による。 

a) コンデンサを温度40±2 ℃,湿度90 %〜95 %の恒温恒湿槽内に8時間放置する。 

b) その後,常温常湿状態で16時間放置する。 

c) この操作を5回繰り返した後,10.3によって耐電圧試験を行い,10.4によって静電容量を,及び10.5

によって絶縁抵抗をそれぞれ測定する。 

d) その後,10.8によって高温損失率を測定する。 

10.10 

耐用性試験 

耐用性試験は,次のa) 又はb) のいずれかを行う。いずれを行うかは受渡当事者間の協定による。 

なお,この試験に用いる恒温槽は,強制循環空気槽として,槽内温度差がいかなる点においても2 ℃以

下のものでなければならない。 

a) 連続耐用性試験 連続耐用性試験は,次による。 

1) コンデンサを恒温装置(恒温槽又は恒温油槽)内に入れ,表15に規定する条件で,規定温度を保

ちながら,50 Hz又は60 Hzの正弦波の試験電圧を連続印加する。 

2) 試験開始24時間後に,コンデンサの静電容量及び高温損失率を,それぞれ10.4及び10.8によって

測定し,これを初期値とする。 

3) この試験終了後,静電容量及び高温損失率を測定する。 

4) 次に,2) 及び3) の測定値から,初期値に対する静電容量の変化率及び高温損失率の初期値に対す

る倍率又は増加値を算出する。 

a) 

background image

14 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表15−連続耐用性試験条件 

項目 

電動機用 

放電灯用 

試験温度 

℃ 

最高許容温度±3 

試験電圧 

定格電圧×1.25 

通電時間区分 

40 000 

25 000 

10 000 

2 000 

40 000 

試験時間 

800 

500 

200 

40 

800 

b) 断続耐用性試験 断続耐用性試験は,次による。 

1) コンデンサを恒温装置(恒温槽又は恒温油槽)内に入れ,表16に規定する条件で,規定温度を保

ちながら,50 Hz又は60 Hzの正弦波の試験電圧を断続印加する。 

なお,この試験における電圧休止中の2秒間にコンデンサの残留電圧を5 V以下に放電できる放

電装置をコンデンサに並列に接続して行う。また,この試験に用いる回路の電圧変動率は少なく,

かつ,直列共振がないように考慮しなければならない。 

表16−断続耐用性試験条件 

項目 

電動機用 

放電灯用 

試験温度 

℃ 

最高許容温度±3 

試験電圧 

定格電圧×1.4(蒸着電極コンデンサ) 
定格電圧×1.5(はく電極コンデンサ) 

電圧印加方法 

2秒印加 2秒休止(15回/min) 

通電時間区分 

40 000 

25 000 

10 000 

2 000 

40 000 

試験サイクル 

回 

10×104 

2×104 

10×104 

2) 試験開始5 000回後にコンデンサの静電容量及び高温損失率を,それぞれ10.4及び10.8によって

測定し,これを初期値とする。 

3) この試験終了後,静電容量及び高温損失率を測定する。 

4) 次に,2) 及び3) の測定値から,初期値に対する静電容量の変化率及び高温損失率の初期値に対す

る倍率又は増加値を算出する。 

10.11 放電性試験 

放電性試験は,放電抵抗器内蔵のコンデンサに適用し,10.3の耐電圧試験の後に,次のa) 又はb) のい

ずれかの方法で行う。 

a) 放電抵抗器の抵抗値測定による試験 放電抵抗器の抵抗値測定による試験は,適切な抵抗計を用いて

放電抵抗器の抵抗値を測定し,その残留電圧を式 (3) によって算出する。 

R

C

t

e

U

U

N

N

R

 1.1

2

×

 ······························································· (3) 

ここに, 

UR: 残留電圧 (V) 

UN: 定格電圧 (V) 

e: 自然対数の底 

t: 放電抵抗器を通して放電する時間(60秒) 

CN: 定格静電容量 (μF) 

R: 放電抵抗器の抵抗値 (MΩ) 

b) 残留電圧測定による試験 残留電圧測定による試験は,図1の試験回路でコンデンサの端子間に定格

電圧の2×1.1倍の直流電圧を印加した後,切換開閉器を操作して1分放電させ,その直後の残留

background image

15 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電圧を直流電圧計で測定する。 

 
 

:直流電源 

 S 

:切換開閉器 

:直流電圧計 

(内部抵抗は10 MΩ以上のもの) 

 R 

:放電抵抗器 

CX :コンデンサ 

図1−残留電圧測定回路 

10.12 

自己回復性試験 

自己回復性試験は,次による。ただし,試料は耐電圧試験を行っていないものを用いる。 

a) 電動機用コンデンサの自己回復性試験 電動機用コンデンサの自己回復性試験は,10.4によって静電

容量を測定した後,50 Hz又は60 Hzの正弦波の電圧を用い,次によって行う。 

1) 定格電圧の1.75倍の電圧を60秒印加し,自己回復が5回以上のときは,定格電圧の1.75倍の0.8

倍の電圧を10秒印加する。 

なお,印加電圧は,試験電圧の1/2以下の電圧を加え,電圧を徐々に上昇させ10秒以内に規定

する試験電圧に到達させる。 

2) 1)で自己回復が5回未満の場合,電圧を毎分200 V以下の速度で昇圧し,定格電圧の3.5倍になる

までに自己回復が5回起こる場合はそこでやめ,そのときの電圧の0.8倍の電圧を10秒印加する。 

3) 定格電圧の3.5倍まで昇圧しても自己回復が5回未満の場合は,定格電圧の3.5倍の0.8倍の電圧

を10秒印加する。1) 〜3) の各試験で10秒印加中に,自己回復がもう1回あってもよい。 

4) 1) 〜3) の各試験後,静電容量を測定する。 

b) 放電灯用コンデンサの自己回復性試験 放電灯用コンデンサの自己回復性試験は,10.4によって静電

容量を測定した後,コンデンサに50 Hz又は60 Hzの正弦波の電圧の1.25倍の電圧を印加し,直後か

ら毎分200 V以下の速度で,定格電圧の3.5倍の電圧を限度として昇圧し,自己回復が5回起こると

きはそこでやめ,5回未満の場合は定格電圧の3.5倍まで昇圧する。 

なお,印加電圧は,試験電圧の1/2以下の電圧を加え,電圧を徐々に上昇させ10秒以内に規定す

る試験電圧に到達させる。 

その後,電圧を自己回復が5回起きたときの電圧の0.8倍又は定格電圧の2.15倍の0.8倍のいずれ

か低い方の電圧まで下げて10秒印加する。このとき自己回復がもう1回あってもよい。 

CX 

16 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

その後,10.4によって静電容量を測定する。 

10.13 

電動機用コンデンサの保安性試験 

電動機用コンデンサの保安性試験は,次の10.13.1又は10.13.2による。 

10.13.1 

保安装置内蔵コンデンサの保安性試験 

この試験は,保安装置を内蔵したコンデンサについて行う。 

a) 供試コンデンサ 新品(受渡検査合格品)及び連続耐用性試験合格品を用いる。 

b) 前処理 すべてのコンデンサを,恒温槽(10.10参照)内に入れ,コンデンサが最高許容温度±3 ℃

の温度になってから,供試品に定格電圧を2時間印加する。このときコンデンサは,断線状態又は短

絡状態になってはならない。 

c) 保安性試験 耐用性試験合格品は,前処理温度を維持し,新品は室温で図2の回路によって,次の順

序で試験を行う。 

1) 試験電源の調節 切換開閉器SとKとをそれぞれ端子1とaとに接続し,交流電源を50 Hz又は

60 Hzの正弦波の定格電圧の1.3倍に調整する。ただし,交流電源のインピーダンスは,このコン

デンサが用いられる回路のインピーダンスに可能な限り合致させる。 

なお,回路のインピーダンスが運転上切り換えられる場合については,最小インピーダンスに可

能な限り合致させる。 

次に,直流電源は,開路電圧が定格電圧の10倍の電圧で,切替開閉器Sを端子2に接続して短

絡電流が50 mAになるように可変抵抗器Rで調節する。 

2) DC処理 直流電源で,切替開閉器Sは端子3に,Kはbに投入して,電圧をゼロから上昇させ,

コンデンサが短絡状態になるまで,又は定格電圧の10倍の値まで上げていく。電圧計の指示がゼ

ロ又は定格電圧の10倍の値となったら切替開閉器Sを端子1に投入して,コンデンサを直流電源

から開放し5分間放置する。 

3) AC破壊試験 次に,交流電源で,切替開閉器Kを端子aに投入して,定格電圧の1.3倍の電圧を

5分印加する。 

4) 3) において交流電圧を印加したとき,電流がゼロになるか又は安定短絡になるまで2) 及び3) を繰

り返す。安定短絡となった場合,コンデンサを交流電源に接続したまま安定短絡電流を8時間通電

してコンデンサの異常の有無を確認する。 

background image

17 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2−保安装置内蔵コンデンサ保安性試験回路 

10.13.2 

保安機構付コンデンサの保安性試験 

この試験は,保安機構付コンデンサについて行う。 

a) 供試コンデンサ 新品(受渡検査合格品)を用いる。 

b) 前処理 すべてのコンデンサを,恒温槽(10.10参照)内に入れ,コンデンサを最高許容温度±3 ℃

の温度にする。 

c) 保安性試験 前処理温度を維持し,図3の回路によって,次の順序で試験を行う。 

1) 切替開閉器Sを開放の位置に置き,コンデンサCXに50 Hz又は60 Hzの正弦波の定格電圧の1.3倍

の電圧を印加する。ただし,交流電源のインピーダンスは,このコンデンサが実際に用いられる回

路のインピーダンスに可能な限り合致させる。 

なお,実際に用いられる回路のインピーダンスが切り換えられる場合については,最小インピー

ダンスに可能な限り合致させる。 

2) 次に,切替開閉器Sを端子bに投入し,放電用コンデンサCOにCXの定格電圧の7倍を最大とする

直流電圧を印加する。このとき,COの静電容量は,CXの静電容量の2倍を最大とする。 

3) COが直流電圧の設定値に到達した後,切替開閉器Sを端子aに投入し,COの充電電荷を定格電圧

の1.3倍の交流電圧が印加しているCXに放電する。 

4) CXに相当する電流が,ほぼゼロになるか又は安定短絡になるまで2) 及び3) を15秒に1回の割合

で繰り返す。 

5) 電流が安定短絡となった場合,コンデンサを交流電源に接続したまま安定短絡電流を10分通電し

て,コンデンサの異常の有無を確認する。 

background image

18 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注a) チョークコイルは,直流電圧印加時のサージ電圧の交流電源への侵入を阻止するとともに,

交流電源のインピーダンスを回路のインピーダンスに整合させるために用いるものである。 

図3−保安機構付コンデンサの保安性試験回路 

10.14 

放電灯用コンデンサの保安性試験 

放電灯用コンデンサの保安性試験は,次の10.14.1又は10.14.2による。 

10.14.1 

保安装置内蔵コンデンサの保安性試験 

この試験は,保安装置を内蔵したコンデンサについて行う。 

a) 供試コンデンサ 新品(受渡検査合格品)及び連続耐用性試験合格品を用いる。 

b) 前処理 すべてのコンデンサを,恒温槽(10.10参照)内に入れ,コンデンサが最高許容温度±3 ℃

の温度になってから,供試品に定格電圧を2時間印加する。このときコンデンサは,断線状態又は短

絡状態になってはならない。 

c) 保安性試験 耐用性試験合格品は,前処理温度を維持し,新品は室温で図2の回路によって,次の順

序で試験を行う。 

1) 試験電源の調節 切換開閉器SとKとをそれぞれ端子1とaとに接続し,交流電源を50 Hz又は

60 Hzの正弦波の定格電圧の1.25倍に調整する。ただし,交流電源のインピーダンスは可能な限り

小さくし,短絡時に交流電源はコンデンサの定格電流の100倍以上の電流に耐えなければならない。 

次に,直流電源は,開路電圧が定格電圧の10倍の電圧で,切替開閉器Sを端子2に接続して短

絡電流が50 mA未満になるように可変抵抗器Rで調節する。 

2) DC処理 直流電源で,切替開閉器Sは端子3に,Kはbに投入して,電圧をゼロから上昇させ,

コンデンサが短絡状態になるまで,又は定格電圧の10倍の値まで上げていく。電圧計の指示がゼ

ロ又は定格電圧の10倍の値となったとき,切替開閉器Sを端子1に投入して,コンデンサを直流

電源から開放する。 

3) AC破壊試験 次に,交流電源で切替開閉器Kを端子aに投入して,定格電圧の1.25倍の電圧を4

時間印加する。 

background image

19 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4) 3) において交流電圧を印加したとき,電流がゼロになるまで2) 及び3) を繰り返す。 

10.14.2 

保安機構付コンデンサの保安性試験 

この試験は,保安機構付コンデンサについて行う。 

a) 供試コンデンサ 新品(受渡検査合格品)を用いる。 

b) 前処理 すべてのコンデンサを,恒温槽(10.10参照)内に入れ,コンデンサを最高許容温度±3 ℃

の温度にする。 

c) 保安性試験 前処理温度を維持し,図3の回路によって,次の順序で試験を行う。 

1) 切替開閉器Sを開放の位置に置き,コンデンサCXに50 Hz又は60 Hzの正弦波の定格電圧の1.3倍

の電圧を印加する。ただし,交流電源のインピーダンスはできるだけ小さくし,短絡時に交流電源

は,コンデンサの定格電流の100倍以上の電流に耐えなければならない。 

2) 次に,切替開閉器Sを端子bに投入し,放電用コンデンサCOにCXの定格電圧の7倍を最大とする

直流電圧を印加する。このとき,COの静電容量は,CXの静電容量の2倍を最大とする。 

3) COが直流電圧の設定値に到達した後,切替開閉器Sを端子aに投入し,COの充電電荷を定格電圧

の1.3倍の交流電圧が印加しているCXに放電する。 

4) CXに相当する電流が,ほぼゼロになるまで2) 及び3) を15秒に1回の割合で繰り返す。 

10.15 

機械的試験 

機械的試験は,次による。 

a) 端子強度試験 端子強度試験は,次による。 

1) 引張強さ試験 引張強さ試験は,すべての形の端子に適用し,JIS C 60068-2-21の3.(試験Ua1:

引張強さ)による。端子に加える引張力は,20 Nとする。ただし,リード線端子でリード線の断

面積が0.5 mm2未満の場合は10 Nとする。試験後,目視による外観検査を行う。 

2) 曲げ強さ試験 曲げ強さ試験は,リード線端子に適用し,JIS C 60068-2-21の5.(試験Ub:曲げ強

さ)の方法1によって,コンデンサの半分の端子について行う。1回の曲げに引き続いて反対方向

に曲げる。試験後,目視による外観検査を行う。 

3) ねじり強さ試験 ねじり強さ試験は,軸方向のリード線端子に適用し,JIS C 60068-2-21の6.(試

験Uc:ねじり強さ)の方法A−厳しさ2によって,2) と同一コンデンサの残り半分の端子につい

て行う。試験後,目視による外観検査を行う。 

4) トルク強さ試験 トルク強さ試験は,ねじ及びボルト取付け端子に適用し,JIS C 60068-2-21の7.

(試験Ud:トルク強さ)による。ねじ又はナットに,表17に規定したトルクを衝撃を与えないよ

うにして加えた後,緩める。試験後,目視による外観検査を行う。 

表17−トルク強度 

ねじの径 

mm 

トルク強度 

N・m 

0.5 

1.2 

1.8 

2.5 

5.0 

b) はんだ付け試験 はんだ付け試験は,はんだ付けで接続する端子について適用し,次による。 

20 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) はんだ付け性 はんだ付け性試験は,JIS C 60068-2-20の4.6(方法1:235 ℃でのはんだ槽法)に

よる。 

なお,試験条件は,次による。 

浸せき時間:2±0.5 s,浸せき深さ:端子根本から1.5〜2 mmとし,熱遮へい板を用いてもよい。

試験後,目視による外観検査を行う。 

2) はんだ耐熱性 はんだ耐熱性試験は,JIS C 60068-2-20の5.5(方法1B:350 ℃でのはんだ槽法)

による。試験前後に,10.4によって静電容量を測定する。また,試験後,目視による外観検査を行

う。 

c) 耐振性試験 耐振性試験は,JIS C 60068-2-6による掃引耐久試験を,次の試験条件で行う。 

コンデンサの取付方法は,実際に用いられる状態と同様な取付方法,又は製造業者が指定した取付

方法とする。 

1) 振動数範囲:10〜55 Hz 

2) 振動振幅:片振幅 0.35 mm 

3) 耐久試験時間(掃引サイクル):10サイクル(直交する3軸) 

4) 掃引速度:1オクターブ/分 

試験前後に10.4によって静電容量を測定する。試験後に10.3によって端子一括とケースとの間の

耐電圧試験を行い,その後,目視による外観検査を行う。 

11 検査 

11.1 形式検査 

形式検査は,箇条10で次の項目の検査を行い,箇条8,箇条9及び箇条13の規定を満足しなければな

らない。 

a) 構造 

b) 絶縁距離 

c) 耐電圧 

d) 静電容量 

e) 絶縁抵抗 

f) 

損失率 

g) 高温損失率 

h) 密閉性[密閉構造 (1) のコンデンサに適用する。] 

i) 

耐湿性 

j) 

耐用性 

k) 放電性(放電抵抗器内蔵のコンデンサに適用する。) 

l) 

自己回復性(蒸着電極コンデンサに適用する。ただし,保安機構付コンデンサは除く。) 

m) 保安性(保安装置内蔵コンデンサ又は保安機構付コンデンサに適用する。) 

n) 機械的性能 

11.2 受渡検査 

受渡検査は,箇条10で次の項目の検査を行い,箇条8,箇条9及び箇条13の規定を満足しなければな

らない。ただし,受渡当事者間の協定で検査の一部又は全部を省略してもよい。また,金属ケースをもた

ないものは,端子一括とケースとの間の耐電圧試験及び絶縁抵抗試験を省略できる。 

21 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 構造 

b) 耐電圧 

c) 静電容量 

d) 絶縁抵抗 

e) 損失率 

f) 

密閉性[密閉構造 (1) のコンデンサに適用する。] 

12 製品の呼び方 

製品の呼び方は,名称,種類記号,定格電圧,定格静電容量,通電時間区分記号,最低周囲温度及び最

高許容温度による。 

なお,必要に応じて放電抵抗器内蔵及び保安性ありを追加する。 

例1 電気機器用コンデンサ MCSH (1) 

450 V 

12 μF 

25D−25〜80 ℃ 

P1 

例2 電気機器用コンデンサ MCSH (1) 

100 V 

21 μF 

2D−10〜70 ℃ 

例3 電気機器用コンデンサ LCSH (1) 

1 000 V 

1 μF 

40D−10〜70 ℃ 

例4 電気機器用コンデンサ LCSH (2) 

200 V 

4 μF 

40D−25〜80 ℃ 

13 表示 

コンデンサには,容易に消えない方法で,次の事項を見やすい場所に表示しなければならない。 

なお,次の記入事項中,a),e) の許容差及びm) については受渡当事者間の協定によって省略すること

ができる。また,50 Hz及び60 Hz共用のものは,c) を省略できるが,その場合は,d) の単位Vの後に記

号ACを付記する。 

a) 名称(電気機器用コンデンサと表示する。) 

b) 種類[記号で表示できる。ただし,用途による種類記号MC及びLC,素子の構成による種類記号

NH並びに密閉構造による種類記号(1)及び(2)は省略することができる。] 

c) 定格周波数 (Hz) 

d) 定格電圧 (V) 

同一ケース内に別回路のコンデンサがある場合には,それぞれの定格を併記し,その区分を明記す

る。 

e) 定格静電容量 (μF) 及びそれに対する許容差(%又は記号) 

同一ケース内に別回路のコンデンサがある場合には,それぞれの定格を併記し,その区分を明記す

る。 

f) 

通電時間区分(記号で表示できる。ただし,40Dの場合は省略することができる。) 

g) 最低周囲温度(記号で表示できる。ただし,Bの場合は省略することができる。) 

h) 最高許容温度(記号で表示できる。ただし,Lの場合は省略することができる。) 

i) 

放電抵抗器内蔵(内蔵の場合だけ表示し,記号Rで表示する。) 

j) 

保安性(保安性ありの場合だけ記入し,記号で表示する。保安装置内蔵のものはP1,保安機構付の

ものはP2とする。) 

k) 製造業者名又はその略号 

l) 

製造年又はその略号 

注記 製造年の略号の例 

22 

C 4908:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2001年→ 2001 

m) 製造番号又はその略号 

参考文献 JIS C 4901 低圧進相コンデンサ 

JIS C 4902 高圧及び特別高圧進相コンデンサ及び附属機器 

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 4908 : 2007 電気機器用コンデンサ 

IEC 60252-1 : 2001  AC motor capacitors−Part 1 : General−Performance, testing 
and rating−Safety requirements−Guide for installation and operation, IEC 61048 : 
1999  Auxiliaries for lamps−Capacitors for use in tubular fluorescent and other 
discharge lamp circuits−General and safety requirements 及びIEC 61049 : 1991  
Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits. 
Performance requirements 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格番
号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
箇条ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及
び定義 

自己回復,蒸着電極コン
デンサ,密閉構造,定格
周波数,定格電圧,定格
静電容量,最大許容電
流,最大許容容量など 

IEC 60252-1 
IEC 61048 
IEC 61049 

1.3 

自己回復,蒸着電
極コンデンサ,定
格電圧など 

追加 

JISでは,密閉,最大許容
電流,最大許容容量など
について規定している。 

JISでは,より詳細に定義してい
る。 

4 標準使
用状態 

最低周囲温度,相対湿
度,標高 

IEC 60252-1 
IEC 61048 

1.4,3.1 

最低周囲温度,標
高 

追加 

IEC規格では,使用場所
(相対湿度)の規定がな
い。 

日本の環境条件から,使用場所(湿
度)の定義が必要。 

6 種類 

用途,素子,密閉構造,
保安構造 

素子 

追加 

IEC規格では,用途,構
造などによる種類の規定
がない。 

JISでは,使用者の要求から,構造
による種類の規定が必要。 

7 定格 

定格周波数,定格電圧,
定格静電容量,通電時間
区分,最低周囲温度,最
高許容温度 

同左 

変更 

定格周波数,通電時間区
分,最低周囲温度及び最
高許容温度の数値に差が
ある。 

日本の実情及び使用者の要求から,
JISで規定の値が必要。 

2

C

 4

9

0

8

2

0

0

7

  

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ)  
国際規格番
号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
箇条ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

8 性能 

耐電圧,静電容量,絶縁
抵抗,損失率,密閉性,
耐湿性,耐用性,放電
性,自己回復性,保安
性,機械的性能など 

IEC 61048 
IEC 61049 

9,10 
6,7 

耐電圧,静電容量,
損失率,耐湿性,耐
用性,放電性,自己
回復性,保安性,機
械的性能 

追加 
変更 

IEC規格では,耐電圧及
び耐湿性の数値が異な
り,絶縁抵抗の規定がな
い。 

耐電圧,耐湿性及び絶縁抵抗につい
ては電気用品安全法の規定に合わせ
た。 

耐用性の通電時間区分
(期待寿命)に差があ
る。 

日本の実情(使用機器の寿命)に合
わせた。 

保安性の区分が異なる。
JISは構造,IEC規格は動
作で区分。 

日本の市場実態として,安全性をよ
り確実にするため,構造区分のニー
ズが高い。 

9 構造 

構造一般,素子,ケー
ス,含浸剤,端子,絶縁
距離など 

IEC 60252-1 
IEC 61048 


端子,絶縁距離など 

追加 

構造一般,素子,ケー
ス,含浸剤などIEC規格
では,規定がない。 

JISでは,使用者の要求から,構造
の規定が必要。 

10 試験 

耐電圧,静電容量,絶縁
抵抗,損失率,耐湿性,
耐用性,放電性,自己回
復性,保安性,機械的性
能など 

IEC 60252-1 
IEC 61048 
IEC 61049 


11〜17 

耐電圧,静電容量,
損失率,耐湿性,耐
用性,放電性,自己
回復性,保安性,機
械的性能 

追加 
変更 

IEC規格では,耐電圧及
び耐湿性の試験方法が異
なり,絶縁抵抗の規定が
ない。 

耐電圧,耐湿性及び絶縁抵抗につい
ては電気用品安全法の規定に合わせ
た。 

耐用性の試験時間に差が
ある。 

IEC規格の試験は,実情と合致せず
厳しすぎるため,日本の実情(使用
機器の寿命と合わせた誘電体設計及
びそれを適性評価する試験条件)に
合わせた。 

保安機構付の保安性試験
方法に差がある。 

保安機構付の試験方法は,JISに規
定されており,日本の提案によっ
て,IEC規格にも含めるか検討して
いる。 

11 検査 
11.1形式
検査 

構造,絶縁距離,耐電
圧,静電容量,絶縁抵
抗,損失率,高温損失
率,密閉性,耐湿性,保
安性など 

IEC 60252-1 2.3 

外観,絶縁距離,耐
電圧,静電容量,耐
湿性,損失率,密閉
性,保安性など 

追加 

IEC規格では,構造,絶
縁抵抗及び,高温損失率
の規定がない。 

JISでは,使用者の要求から,構造
の規定が必要。絶縁抵抗は,電気用
品安全法に合わせて規定した。 

2

C

 4

9

0

8

2

0

0

7

  

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格番
号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の
箇条ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

11.2受渡
検査 

構造,耐電圧,静電容
量,絶縁抵抗,損失率な
ど 

IEC 60252-1 2.4 

外観,耐電圧,静電
容量,損失率など 

追加 

IEC規格では,絶縁抵抗
の規定がない。 

絶縁抵抗は,電気用品安全法に合わ
せて規定した。 

12 製品
の呼び方 

名称,種類記号,定格電
圧など 

− 

追加 

IEC規格では,規定がな
い。 

JISでは,使用者の要求から,規定
が必要。 

13 表示 

種類,定格周波数,定格
電圧,定格静電容量,製
造業者名など 

IEC 60252-1 
IEC 61048 
IEC 61049 

5.1 

製造業者名,定格周
波数,定格電圧,定
格静電容量など 

追加 

IEC規格では,種類の規
定及び製造番号又はその
略号がない。 

JISでは,使用者の要求から,種類
の規定が必要。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60252-1 : 2001,IEC 61048 : 1999 及びIEC 61049 : 1991,全体評価MOD 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加 ··············· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更 ··············· 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD ·············· 国際規格を修正している。 

2

C

 4

9

0

8

2

0

0

7